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親任式及び認証官任命式(AIリライト)

皇居で行われる親任式は,内閣総理大臣と最高裁判所長官を天皇陛下が任命される儀式です。認証官任命式は,国務大臣や最高裁判所判事など,任免に天皇の認証を要する官職(認証官)の任命式です。
この記事では,2つの儀式の意味,憲法・法律上の根拠,認証官となる官職の一覧,式の手順,実施が遅れ又は中断した事例,及び任命と認証の違いに関する政府答弁を,一次資料に基づいて整理します。

第1 親任式と認証官任命式の概要

1 2つの儀式の位置づけ

親任式と認証官任命式は,いずれも皇居で行われる任命関係の儀式ですが,対象と天皇の関与の仕方が異なります。
親任式は,内閣総理大臣と最高裁判所長官を天皇が任命される儀式です(憲法6条)。認証官任命式は,国務大臣その他の官吏のうち,任免について天皇の認証を要する官職(認証官)についての式です(憲法7条5号)。
いずれも発令日に行われます。

2 根拠となる一次資料

式の次第は,昭和22年5月3日付の宮内府長官通知「親任式及び認証官任命式次第」に定められています。同日は日本国憲法の施行日であり,当時の機関はまだ宮内庁ではなく宮内府でした。
宮内庁ウェブサイトの「宮中のご公務など」には「親任式」と「認証官任命式」の説明が掲載されています。皇室制度の全体像は,平成28年10月17日の第1回「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の資料3「皇室制度関係資料」に整理されています。

第2 親任式

1 対象と憲法上の根拠

親任式によって任命されるのは,内閣総理大臣と最高裁判所長官です。
内閣総理大臣は,国会の指名に基づいて天皇が任命します(憲法6条1項)。最高裁判所長官は,内閣の指名に基づいて天皇が任命します(憲法6条2項)。

2 内閣総理大臣の親任式

内閣総理大臣の任命は,国会における指名の議決を経て,内閣の助言と承認により行われます。国会は,内閣総理大臣の指名が確定すると,衆議院議長から内閣を経由して天皇に奏上し,内閣は,新たに内閣総理大臣に任命される者について,天皇に対する助言と承認を書面で行います(衆議院憲法調査会事務局「象徴天皇制に関する基礎的資料」51頁)。
宮内庁の説明によれば,内閣総理大臣の親任式では,衆・参両院の議長が侍立し,天皇陛下から任命する旨のお言葉があった後,前内閣総理大臣から官記(任命書)が伝達されます。新しい内閣総理大臣がまだ任命されていないため,官記を伝達するのは前任者です。
総辞職をした前の内閣は,親任式で次の内閣総理大臣が任命されるまでの間,引き続き職務を行います(憲法71条)。

3 最高裁判所長官の親任式

最高裁判所長官の任命は,内閣の指名に基づき,内閣の助言と承認により行われます。内閣総理大臣の場合と異なり,助言と承認を行う内閣自身が長官を指名するため,指名の手続と助言・承認は同時に行われます(前掲「象徴天皇制に関する基礎的資料」52頁)。
宮内庁の説明によれば,最高裁判所長官の親任式では,天皇陛下から任命する旨のお言葉があった後,内閣総理大臣から官記(任命書)が伝達されます。

第3 認証官任命式

1 認証官とは

認証官とは,任免について天皇の認証を要する国務大臣その他の官吏をいいます。認証は,他の機関が行った任命等について,その手続が正当であることを天皇が確認する行為であり,国事行為の1つです(憲法7条5号)。
宮内庁の説明によれば,認証官任命式では,任官者は内閣総理大臣から辞令書を受け,その際,天皇陛下からお言葉があるのが慣例とされています。親任式で伝達されるのが「官記」であるのに対し,認証官任命式で交付されるのは「辞令書」であり,宮内庁の用語法では区別されています。

2 認証官となる官職の一覧

認証官となる官職は,宮内庁が公表している一覧と一致し,次のとおりです。各官職の後の括弧内は,天皇の認証を定めた根拠条文です。

① 一般の行政機関

  • 国務大臣(憲法7条5号)
  • 副大臣(内閣府設置法13条5項,国家行政組織法16条5項,復興庁設置法9条6項,デジタル庁設置法9条5項)
  • 内閣官房副長官(内閣法14条2項)
  • 人事官(国家公務員法5条2項)
  • 検査官(会計検査院法4条4項)
  • 公正取引委員会委員長(独占禁止法29条3項)
  • 原子力規制委員会委員長(原子力規制委員会設置法7条2項)

② 宮内庁

  • 宮内庁長官(宮内庁法8条2項)
  • 侍従長(宮内庁法10条2項)
  • 上皇侍従長(宮内庁法附則2条4項)

③ 外務省

  • 特命全権大使(外務公務員法8条1項)
  • 特命全権公使(外務公務員法8条1項)

④ 裁判所

  • 最高裁判所判事(裁判所法39条3項)
  • 高等裁判所長官(裁判所法40条2項)

⑤ 検察庁

  • 検事総長(検察庁法15条1項)
  • 次長検事(検察庁法15条1項)
  • 検事長(検察庁法15条1項)

副大臣は,府省庁ごとに設置法が分かれているため,根拠条文も府省庁ごとに異なります。委員会については委員長だけが認証官であり,委員は含まれません。裁判官のうち認証官となるのは最高裁判所判事と高等裁判所長官に限られ,判事・判事補等は含まれません。

3 認証官任命式の手順

(1) 国務大臣の例

衆議院議員の河野太郎氏は,平成27年10月7日の国務大臣の認証官任命式について,その手順を次のように記録しています。
官制順に並び,1人ずつ入室して陛下と視線を合わせて一礼し,御前まで進んで敬礼する。右斜め前にいる総理の前に進んで国務大臣に任命する旨の官記を受領し,両手で持ったまま御前に戻る(この際,式部官が氏名を読み上げる)。陛下と視線を合わせて敬礼し,陛下からお言葉を受ける(この際は何も申し上げない)。官記を両手で持ったまま敬礼し,三歩後退して向きを変え,出口まで進んで再び陛下のほうに向き直り,一礼して退出する。

認証式に臨むに当たっては,事前に宮内庁の担当者から説明と注意があります。それでも,緊張のため思わぬ対応をする人もいるようで,「お言葉をかけられても返事をしないように」と注意を受けていたのに,天皇陛下から「ご苦労さまです」と言われて思わず「がんばります」と答えた例や,お言葉の後にしばらく天皇陛下と向き合ったままになった例が紹介されています(大橋正春・元最高裁判所判事の講演録「司法制度について 最高裁判所を中心に」57頁・58頁)。なお,再任(重任)の場合の一例として,山本朋広防衛副大臣(当時)は,認証式当日に「重任,ご苦労様です」との言葉を賜ったと述べています。

(2) 最高裁判所判事の認証式

最高裁判所長官は天皇陛下から任命され,最高裁判所判事は天皇陛下から認証を受けます。大橋正春・元最高裁判所判事の前掲講演録は,長官の任命式と判事の認証式の写真を紹介したうえで,任命式・認証式に臨む前に宮内庁の担当者から説明と注意がある旨を述べています。

上の映像の6分54秒から7分7秒では,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです」というナレーションが流れます。

第4 実施が遅れた事例・中断した事例

1 実施が遅れた事例

認証官任命式は天皇の予定に左右されるため,前任者の退任から発令までに空白が生じた例があります。

ア 平成28年1月に実施予定であった認証式
平成28年2月22日就任の広島高裁長官及び仙台高裁長官の場合,同年1月26日から30日までのフィリピンご訪問など天皇の予定の調整がつかなかったため,前任者の退任から約1か月間,認証式が実施されませんでした。

イ 平成29年1月に実施予定であった認証式
山口厚・最高裁判所判事及び小林昭彦・福岡高裁長官の人事は,当初,平成29年1月27日に発令される予定でしたが,同日に認証式を実施できなかったため,発令は同年2月6日となりました。任命の閣議書は平成29年1月13日付です。

2 新型コロナウイルス感染症による中断と再開

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,令和2年4月7日に緊急事態宣言が発令された関係で,令和2年3月30日を最後に認証官任命式が実施されなくなりました。このため,令和2年5月8日就任の永野厚郎・名古屋高裁長官(35期)については,認証官任命式は実施されませんでした。
再開後の最初の信任状捧呈式(新任の外国大使に対して行う儀式)は令和2年6月24日に行われ,再開後の最初の認証官任命式は,令和2年7月17日の検事総長・林眞琴,検事長・堺徹及び次長検事・落合義和に関するものでした。

3 儀式と国事行為の関係

「国務大臣その他の官吏の任免を認証すること」(憲法7条5号)や「外国の大使及び公使を接受すること」(同条9号)は,天皇の国事行為です。
これに対して,宮内庁は,内閣総理大臣及び最高裁判所長官の親任式,認証官任命式,外国特命全権大使の信任状捧呈式並びに勲章親授式を,これらの国事行為に「関連して」天皇が臨まれる儀式として整理しています(宮内庁「天皇ご一家のご活動」)。すなわち,認証や接受という行為そのものが国事行為であり,それに伴う儀式は別に位置づけられています。
もっとも,御公務の件数を集計・説明する文脈では区分の粒度が異なることがあり,後記第6の政府答弁では,信任状奉呈式・勲章親授式が国事行為の例として,認証官任命式が公的行為の例として挙げられています。

第5 任命と認証の違い(政府答弁)

任命と認証の違いについて,味村治・内閣法制局第一部長は,昭和55年3月27日の参議院内閣委員会で次のように答弁しています。

第六条では,内閣総理大臣または最高裁判所の長たる裁判官は天皇が任命するということになっておりますし,その他の官吏につきましては認証する場合があるわけでございます。任命と申しますのは,もちろんその職につけることを任命というわけでございまして,認証というのは,これは任命の認証ということを例にとりますと,他の機関が任命いたしました者を,天皇がその任命の手続が正当であるということを確認されるということでございまして,事柄の重要性から申しまして,内閣総理大臣と最高裁判所長官は天皇の御任命と,それからその他の官吏で重要な職にございます者を,内閣なり何なりの任命した者を天皇が御認証になるという制度にしたわけでございます。

同部長は,憲法7条5号・6号・8号が認証を国事行為とした趣旨について,これらの事柄が内閣又は内閣総理大臣の職権に属することを前提に,その重要性に鑑みて事柄を荘重にするとともに権威づける意味合いから,天皇の国事行為としたものと理解している旨を述べています。

第6 天皇の公務の件数(政府答弁)

西村泰彦・宮内庁次長は,平成29年2月22日の衆議院予算委員会第一分科会で,天皇陛下の御公務の件数について次のように答弁しています。

天皇陛下の平成二十七年における御公務の件数は,国事行為が一千四十七件,公的行為が五百二十九件,その他の行為が六十八件であります。御公務の内容につきましては,まず第一に,国事行為として,内閣からの上奏書類への御署名,御押印,信任状奉呈式,勲章親授式,新年祝賀の儀などがございます。第二に,公的行為としまして,認証官任命式,拝謁,午さん,晩さん,都内や地方への行幸,外国御訪問などがございます。第三に,その他の行為として,展覧会御覧,演奏会御鑑賞,御進講などがございます。

この答弁は平成27年の実績を述べたものです。宮内庁ウェブサイトの現在の説明によれば,国事行為に関する閣議決定書類への御署名・御押印の件数は,令和7年は1049件でした。

第7 関連資料・関連記事

1 外部の一次資料・参考資料

平成20年12月31日までに実施された認証官任命式は,宮内庁の記録によれば355件・1755人です。認証官任命式に関する官報の記事は,外部ブログ「きょうのへいか」の「認証官任命式」に整理されています。
認証官任命式の実務の一端は,情報公開請求で得られた文書からもうかがえます。当ブログでは,法務省大臣官房人事課の文書「認証官任命式について」を掲載しています。

2 当ブログの関連記事

出典・参考資料

1 法令

  • 日本国憲法6条・7条・71条
  • 裁判所法39条・40条,検察庁法15条
  • 内閣法14条,内閣府設置法13条,国家行政組織法16条,復興庁設置法9条,デジタル庁設置法9条
  • 国家公務員法5条,会計検査院法4条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)29条,原子力規制委員会設置法7条
  • 宮内庁法8条・10条・附則2条,外務公務員法8条

2 公文書・国会答弁

  • 親任式及び認証官任命式次第(昭和22年5月3日付宮内府長官通知) ウィキソース所収の条文
  • 味村治・内閣法制局第一部長の答弁(第91回国会・参議院内閣委員会・昭和55年3月27日) 国会会議録検索システム
  • 西村泰彦・宮内庁次長の答弁(第193回国会・衆議院予算委員会第一分科会・平成29年2月22日) 国会会議録検索システム
  • 認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書) PDF
  • 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議(第1回・平成28年10月17日)資料3「皇室制度関係資料」 ウェブアーカイブ

3 宮内庁・国会等のウェブ資料

4 その他の参考資料