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司法試験・司法修習

令和元年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した74項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の商法・会社法の問題を,少数株主の手続,買収防衛策,総会決議と取締役責任という三つの柱から検討する。

第1 この記事の対象と結論

令和元年司法試験の民事系科目第2問(商法・会社法)を対象とし,法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した74項目と5段階の重み,完成版模範解答を示す。重み5は19項目である。これは法務省の公式採点基準,公式配点,又は合格可能性の推計ではない。

本問の中心は,少数株主の自主招集と株主提案の比較,買収防衛策の差止め,総会決議を遵守した取締役の責任である。答案では,差別的無償割当ての差止めを認め,定款変更を有効とした上で,事情変更後の株主意思確認を怠ったAの責任を認める構成を採る。別の構成が許される事項は,評価表の適用条件と枠外解説で区別する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目には一つの判定対象を置き,必須,高評価,負例(誤りの回避),許容分岐を区別した。条件付きの構成を全答案への累積要求としない。「記載なし」は該当する公式資料の関連範囲を読んだ結果,「間接」は関連記述からの推論である。表の頁は各PDFの物理頁で,法的根拠・重み・原子化はいずれも記事の独自分析である。公式資料の文言は要約している。

2 5段階の重み付けの基準

重み5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの。重み4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的誤りの指摘を通じて取り上げた事項。重み3=一方が明示する中核の理由付け。重み2=一方が触れる補強又は典型的な誤り。重み1=一方が控えめに触れるだけの事項。本記事の重み4は「高く評価された事項」に限定しない。件数の割当てや旧3段階からの機械換算はしていない。

第3 本問の概要

甲社は上場する公開会社・監査役会設置会社である。乙社は投資ファンドで,議決権を平成29年5月の4%から平成30年1月の15%,3月末の20%へ買い増した。P倉庫等の遊休資産を売却して増配することを求める。設問1は1月時点で自主招集と6月定時総会での提案を比較する。振替法の手続は検討対象外である。

設問2では,甲社の取締役会が総会承認を条件に,乙社だけが行使できず取得対価も1円となる新株予約権無償割当てを決定した。乙社が買増しをしないと確約すれば全予約権を無償取得できる条項がある。6月25日総会は議決権90%が出席し,出席議決権の67%が承認した。翌日の乙社の差止め手段・主張・当否が問われ,総会手続は適法とされる。

設問3は決議結果を反転させ,財産処分を総会でも決められる定款変更とP倉庫売却を可決した前提である。地震でQ倉庫が倒壊しP倉庫が必要になった。売却すれば50億円以上の損害が予測され,留保しても資産価値は維持され違約金もないのに,Aが売却を提案・実行した。定款変更の効力とAの会社に対する責任を接続して検討する。

第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1【必須】公開・取締役会設置会社として招集・提案の規律を選ぶ。4間接:PDF9頁・設問1。会社法第297条等PDF7頁・設問1。甲社は公開会社である
2【必須】招集請求には総議決権3%以上の6か月継続保有を要すると示す。5間接:PDF9頁・設問1。会社法第297条等PDF7頁・設問1。100分の3以上
3【必須】取締役に議題及び招集理由を示して招集請求すると説明する。4間接:PDF9頁・設問1。少数株主による株主総会の招集の手続PDF7頁・設問1。招集の理由を示して
4【必須】請求後遅滞なく手続がされない場合の裁判所許可を説明する。4間接:PDF9頁・設問1。少数株主による株主総会の招集の手続PDF7頁・設問1。遅滞なく招集の手続が行われない場合
5【必須】請求日から8週間以内の総会を招集する通知が出ない場合の許可を説明する。4間接:PDF9頁・設問1。少数株主による株主総会の招集の手続PDF7頁・設問1。8週間以内の日を株主総会の日とする
6【必須】平成29年5月の4%保有から招集請求の継続保有要件充足を当てはめる。4間接:PDF9頁・設問1。少数株主による株主総会の招集の手続PDF7頁・設問1。同15%を保有しており
7【必須】自己招集では乙が日時・場所・議題等の招集事項を決定し手続を行う。4PDF10頁・設問1。少数株主は株主総会の招集等の手続を行うPDF8頁・設問1。少数株主が株主総会の招集等の手続
8【負例】自己招集にも303条・305条の提案請求を必要とする誤りを避ける。2記載なしPDF8頁・設問1。議案要領通知請求権(同法第305条)が適用されると誤解
9【必須】議題提案には1%以上又は300個以上の議決権の6か月継続保有を示す。5間接:PDF9頁・設問1。議題提案権(同法第303条)PDF7頁・設問1。100分の1以上の議決権又は300個以上
10【必須】議題提案は総会の権限内で乙が議決権を行使できる事項を対象にする。4間接:PDF9頁・設問1。議題提案権(同法第303条)PDF7頁・設問1。株主総会の決議事項でなければならない
11【必須】議題提案は総会の日の8週間前までに取締役へ請求すると示す。4間接:PDF9頁・設問1。議題提案権(同法第303条)PDF7頁・設問1。株主総会の日の8週間前までに請求
12【必須】議案要領通知請求を議題提案と別の権利として説明する。5間接:PDF9頁・設問1。議案要領通知請求権(同法第305条)PDF8頁・設問1。議案要領通知請求権の行使の手続について説明していない
13【必須】議案要領通知請求の1%又は300個・6か月・8週間前の要件を示す。4間接:PDF9頁・設問1。議案要領通知請求権(同法第305条)PDF8頁・設問1。同項ただし書

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令和元年司法試験民事系科目第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1・所有権2 設問1・工作物責任3 設問24 設問35 答案全体(一般的な指摘)6 重みの分布と重み5の事項第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の民事系科目第1問について,約5000字の模範解答と,公式の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した68の評価項目を示す。重み5は23項目である。試験実施日である令和元年5月16日当時の法状態を基準とし,錯誤は改正前民法95条の無効として扱う。

第1 この記事の対象と結論

令和元年司法試験論文式民事系科目の問題の第1問(民法,問題PDFの1~3頁)を対象とする。設問1は建築請負の所有権帰属と土地工作物責任,設問2は先行する将来賃料債権譲渡と賃貸人の交代,設問3は免責的債務引受けに関する動機の錯誤を問う。

以下の答案は,甲建物が完成時にAへ帰属し,AがCに工作物所有者責任を負う構成を採る。設問2ではFを優先し,設問3では賃料取得の動機からHの錯誤無効を認める。これらの結論が唯一の正解という意味ではなく,公式資料は理由付けと当てはめが整合する別構成も許容する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

評価項目は,答案の一つの判断を一行として抽出したもので,法務省の公式採点基準ではない。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」と重みを区別する。許容分岐は,記載した適用条件を満たす構成を採る場合だけの要求であり,全項目を一つの答案へ累積して書く趣旨ではない。負例は,避けるべき誤り又は低優先の記述を示す。

両資料の関連範囲を実読した上で,本文に対応する最小限の引用を記した。頁はPDFの先頭から数える物理頁である。「記載なし」は関連範囲に直接の対応記述がないことを示す。間接的な読み取り,未確認の原文,独自の理由付けは公式の断定と区別する。公開表の番号は1~68の連続番号である。

2 5段階の重み付けの基準

重みは本記事の独自分析であり,公式の配点ではない。
5:採点実感が評価の分かれ目とする事項,又は答案の骨格そのもの。
4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は不足・誤りの指摘を通じて取り上げる事項。
3:いずれか一方が明示する中核の理由付け。
2:一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。
1:一方が控えめに触れるだけの事項。

重み4は,両資料が取り上げたことを基準とし,すべてを「高く評価した事項」と読み替えない。重み5も,適用条件を超えて全答案の必須事項にはしない。件数の割当てを先に決めてはいない。

第3 本問の概要

Aは代金3億6000万円でBに建築を請け負わせ,完成前に80%を支払った。完成後・引渡し前の震度5弱の地震で部材が落下し,Cが負傷した。使用資材の欠陥と製造業者の検査漏れは事故後に判明した。所有権帰属を論じた後,設問1後半はA所有の仮定に従って責任を検討する。

DはE県に賃貸した乙建物の12年分の将来賃料をFへ譲渡し,内容証明郵便で通知した。その後,Hは先行譲渡を知りながら建物を買い,登記を得れば賃料を取得できると考えた。HはDへ代金を払う代わりに,GのDに対する6000万円債権を免責的に引き受けた。設問2ではHとFの主張を強く構成して当否を述べ,設問3ではF正当という仮定の下で,Gとの引受契約の無効を検討する。

第4 評価項目と重み1 設問1・所有権番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1完成建物が敷地と別個独立の所有権客体であることを示す。
【必須】全答案5物理p4・民事系第1問・設問1
「建物は,その敷地とは別個独立に所有権の客体となること」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「建物の独立性」2帰属合意を契約自由の原則によって優先する。
【必須】全答案5物理p4・民事系第1問・設問1
「契約自 由の原則」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「その理由付けがないものが多く」3合意がなければ材料提供者への帰属を原則とする。
【必須】請負人帰属を原則とする構成を採る場合5物理p4・民事系第1問・設問1
「材料の全部又は主要部分の提供者が誰か」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「材料の全部又は主要部分の提供者が誰か」4材料所有権が積み上がり建物となる物権法の根拠を示す。
【必須】請負人帰属を原則とする構成を採る場合4物理p4・民事系第1問・設問1
「材料の所有権が積み上げられて完成した建物となること」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「物権法の論理を正確に指摘」5報酬担保だけを請負人帰属の根拠にしない。
【負例】請負人帰属の根拠を述べる場合2記載なし物理p2・第1問・3(1) 設問1
「唯一の根拠」6他人の動産の加工を扱う246条を説明なく直接適用しない。
【負例】加工による帰属を論ずる場合(禁止される直接適用の監査)2記載なし物理p2・第1問・3(1) 設問1
「加工の対象となる動産の所有者と加工者とが異なると」7分割支払内容から帰属合意を直接認定する構成も許容する。
【許容分岐】分割支払から直接に黙示合意を認定する構成を採る場合3物理p5・民事系第1問・設問1
「代金分割支払の合意内容等を詳細に分析・評価し」記載なし8事故は完成後・引渡前であり代金80%が支払済みと評価する。
【必須】全答案4物理p4・民事系第1問・設問1
「代金は8割が支払済み」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「代金の8割を注文者が支払っている」9例外の支払基準を全額か大半か明示する。
【必須】支払による帰属の例外を論ずる場合5物理p4・民事系第1問・設問1
「全額の支払を必要とする考え方」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「例外則の内容とその根拠」10支払による例外の根拠と判断基準を一貫させる。
【必須】支払による帰属の例外を論ずる場合5物理p4・民事系第1問・設問1
「それと 整合的な理由の提示」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「根拠に立ち返って論ずる必要」11実質的材料提供説では注文者が材料原資を出したことを根拠とする。
【許容分岐】別枝:実質的材料提供説を採用する場合3物理p5・民事系第1問・設問1
「注文者が材料の原 資を出している」記載なし12実質的材料提供説では支払額を材料費回収へ接続する。
【高評価】別枝:実質的材料提供説を採用する場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「支払われた代金が材料の全部又は主要部分の費 用に相当」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「請負人が材料費を回収できる程度」13黙示合意説では双方の合理的意思を説明する。
【必須】黙示合意を根拠とする場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「両当事者の意思(黙示の合 意)」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「自己の採用する立場に基づき」14大半支払から合意を認めるとき請負人の報酬確保への懸念を具体的に評価する。
【高評価】大半支払から黙示合意を認める場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「報酬確保として懸念のない状態」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「報酬請求 権を担保するためであれば」158割という数字だけで帰属を決めず根拠に沿って当てはめる。
【負例】支払割合による帰属の当てはめを行う場合5物理p5・民事系第1問・設問1
「この観点から,本問の事実の評価」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「簡単に片付けるもの」16注文者帰属説を採る場合は請負人帰属説の批判と自己の理由を示す。
【許容分岐】別枝:注文者帰属説を採用する場合4物理p5・民事系第1問・設問1
「請負人帰属 説の内容を示してこれを批判」物理p1・第1問・2 採点方針
「注文者帰属説に立つ場合のその理由と判例」2 設問1・工作物責任番号評価項目重み出題の趣旨採点実感17後半はA所有の仮定を維持し717条1項ただし書を検討する。
【必須】全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「注文者Aが甲建物の所有者であると仮定」物理p1・第1問・2 採点方針
「所有者(注文者)の土地工作物責任」18建物が土地工作物であることを示す。
【必須】全答案3物理p5・民事系第1問・設問1
「建物が土地工作物に該当する」記載なし19設置・保存の瑕疵を通常備えるべき安全性の欠如とする。
【必須】全答案5物理p5・民事系第1問・設問1
「通常備えるべき安全性を欠くこと」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「設置又は 保存の瑕疵の有無」20震度5弱で損傷した強度不足を工作物の安全性欠如へ評価する。
【必須】全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「震度5弱の地震に対す る強度を備えておらず」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「設置又は保存の瑕疵と材料の瑕疵」21資材の欠陥と工作物自体の瑕疵を混同しない。
【負例】全答案2記載なし物理p2・第1問・3(1) 設問1
「設置又は保存の瑕疵と材料の瑕疵」22負傷による治療費支出という損害を特定する。
【必須】全答案3物理p5・民事系第1問・設問1
「治療費の支出を余儀なくさせている」間接:物理p5・第1問・3(4) 全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項
「瑕疵や因果関係の有無等の他の要件」23瑕疵から落下・負傷・治療費への因果関係を示す。
【必須】全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「因果関係が認められること」物理p5・第1問・3(4) 全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項
「因果関係の有無等」24引渡前で管理・支配するBを占有者と認定する。
【必須】全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「請負人Bの管理・支配下にある」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「占有者B」25結論を左右しない占有者概念を長く詳述しない。
【負例】全答案2物理p5・民事系第1問・設問1
「占有者概念を詳述する必要はない」記載なし26占有者免責後に所有者が二次的責任を負う構造を示す。
【必須】全答案5物理p5・民事系第1問・設問1
「占有者であるBが」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「二次 的なものである」27必要注意をその種の占有者が通常尽くすべき注意とする。
【必須】必要注意を通常水準と捉える場合5物理p5・民事系第1問・設問1
「その種の占有 者として通常尽くすべき注意」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「必要な注意をしたか否か」28定評があり多くの建物で使用された資材であることを注意義務へ評価する。
【必須】全答案4物理p5・民事系第1問・設問1
「この資材は定評があり」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「本問の事実関係では」29製造業者の検査漏れと偶然の欠陥品使用を注意義務へ評価する。
【必須】全答案4物理p6・民事系第1問・設問1
「製造業者において検査漏れがあり」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「本問の事実関係では」30欠陥が事故後の調査で初めて判明したことを注意水準へ接続する。
【必須】全答案4物理p6・民事系第1問・設問1
「初めて明らかになっている」物理p2・第1問・3(1) 設問1
「本問の事実関係では」31必要注意は資材強度の逐一个別検査まで要求しないと説明する。
【高評価】通常注意説からB免責を導く場合4物理p6・民事系第1問・設問1
「逐一建築資材の 強度を個別に検査することまでは要求されず」物理p5・第1問・3(1) 設問1
「必要な注意 を怠ったと認定」32Bの注意義務を高度に捉えて責任を認める別説では根拠を示す。
【許容分岐】別枝:高度注意義務説を採る場合3物理p6・民事系第1問・設問1
「占有者の注意義務を高度なもの」間接:物理p2・第1問・3(1) 設問1
「何らの説明もせず卒然と」33義務違反型の瑕疵概念を採る別説は独自の根拠を示す。
【許容分岐】別枝:義務違反型瑕疵概念を採る場合3物理p6・民事系第1問・設問1
「安全性を確保すべき義 務に違反」記載なし34717条3項による製造業者等への求償でAの救済を示す。
【高評価】全答案3記載なし物理p5・第1問・3(4) 全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項
「建築資材の製造業者に対して求償」35709条・716条の長い論述へ設問をすり替えない。
【負例】全答案2記載なし物理p3・第1問・3(1) 設問1
「民法第709条や第 716条の責任を長々」3 設問2番号評価項目重み出題の趣旨採点実感36Hの主張・Fの主張・当否を順に分けて論ずる。
【必須】全答案5物理p6・民事系第1問・設問2
「下線部㋐は」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「順を追って論ずることができていた」37当然承継の前提となるEの引渡しと借地借家法31条の対抗力を示す。
【必須】全答案5物理p6・民事系第1問・設問2
「賃貸人の地 位の当然承継」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「借地借家法第31条の定める対抗要件」38所有権の移転に伴う賃貸人地位の承継と理由を示す。
【必須】当然承継を採る場合4物理p6・民事系第1問・設問2
「所有権の移転により賃貸人の地位が当然に 移転する理由」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「状態債務」39合意承継を採るとき当事者の合意と賃借人同意不要の理由を示す。
【許容分岐】別枝:合意承継を採用する場合3物理p6・民事系第1問・設問2
「賃借人の同意を要し ない理由」記載なし40将来債権が他の債権から識別できる程度に特定されていれば原則有効とする。
【必須】全答案4物理p6・民事系第1問・設問2
「譲渡の目的とされる債権が特定されている場合」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「将来債権譲 渡の有効性」41長期包括譲渡の営業活動制限等による公序良俗上の限界を示す。
【必須】全答案4物理p6・民事系第1問・設問2
「公序良俗違反などのため全部又は」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「判例法理を踏まえて論ずることができた答案は少数」42本件の債務者・発生原因・12年間の期間から対象特定を示す。
【必須】全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「譲渡期間は 12年」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「将来債権譲 渡の有効性」4312年という長さだけで公序良俗違反にならないと評価する。
【必須】全答案3物理p7・民事系第1問・設問2
「この一事をもって公序良俗に反するとまではいえない」記載なし44債務者対抗要件467条1項と第三者対抗要件同2項を分ける。
【必須】全答案5物理p7・民事系第1問・設問2
「民法第467条第2項」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「債務者対抗要件」45内容証明郵便が確定日付ある証書であることを本件通知に当てはめる。
【必須】全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「内容証明郵便による通知」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「民法施行法第5条第1項第6号」46HからDは自己取得する債権しか処分できずHに発生する債権に効力が及ばないと主張する。
【必須】全答案5物理p7・民事系第1問・設問2
「他人が取得す べき債権を処分することはできない」物理p2・第1問・3(2) 設問2
「その根拠」47H側の実質論として将来債権の不確実性と譲渡当事者間の損失処理を示す。
【高評価】全答案3物理p7・民事系第1問・設問2
「当然想定される事態の一つ」間接:物理p3・第1問・3(2) 設問2
「実質的な妥当性の面」48Fから同じ賃貸借から生ずる債権に先行譲渡の効力が及ぶと主張する。
【必須】全答案5物理p7・民事系第1問・設問2
「Hの下で生ずる賃料債権も本件賃貸借契 約から生ずる」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「自説 の理論的根拠」49F側で買主の調査可能性又は実際の認識を不測の不利益の評価へ接続する。
【高評価】全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「Hは本件譲渡契約がされたことを知りつつ」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「実質的妥当性」50建物譲渡で容易に効力を失わせると将来債権譲渡の有用性が損なわれると論ずる。
【高評価】全答案4物理p7・民事系第1問・設問2
「将来賃料債権譲渡の有用性が著しく損なわれて」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「反対説からの反論にも適切に」51単なる対抗要件の先後でなく譲渡効の射程自体を比較する。
【負例】全答案5物理p6・民事系第1問・設問2
「将来賃料債権譲渡と目的不動産の譲渡のい ずれの効力」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「対抗 要件の具備の先後で決する」52採用説を理論面と実質的妥当性の両方から根拠付け反対論に応答する。
【高評価】全答案5物理p7・民事系第1問・設問2
「理論的な理由と結論の妥当性の観点」物理p3・第1問・3(2) 設問2
「複数の論拠を挙げ,反対説からの反論にも適切に」53差押えの判例を任意譲渡にそのまま適用せず相違を明示する。
【高評価】差押え判例を引用する場合3物理p6・民事系第1問・設問2
「本問のように, 私人間の契約」間接:物理p6・第1問・3(4) 全体を通じ補足的に指摘しておくべき事項
「判 例を正確に指摘して批判」4 設問3番号評価項目重み出題の趣旨採点実感54問題となる動機を賃料取得の誤認か売買代金債務負担の誤認か明確に特定する。
【必須】全答案5物理p7・民事系第1問・設問3
「2通りの捉え方が可能」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「いずれの構成を採るかを明示せず」55売買代金債務を動機にする構成では売買の錯誤無効から代金債務不存在を経て引受けへ接続する。
【許容分岐】別枝:売買代金債務負担の動機を採る場合4物理p8・民事系第1問・設問3
「代金債務の 代物弁済」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「代金債務の負担が本件債務引受契約の締結の動機」56一方の動機から無効を認めるなら他方を累積要求しないが両方否定なら双方検討する。
【許容分岐】一方の動機から無効を認める場合。両動機から否定するときは双方を検討3物理p8・民事系第1問・設問3
「他方について論ずる必 要はない」記載なし57動機錯誤に95条を当然適用せず採用する無効要件と理由を示す。
【必須】全答案5物理p8・民事系第1問・設問3
「民法第95条は当然には適用されない」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「自説がどのような立場であるか を明確にせず」58問題となる動機の表示の相手方をGと特定する。
【必須】全答案3物理p8・民事系第1問・設問3
「動機がGに 表示されていた」記載なし59三者協議という外形だけでなくGの収益性発言・価格・引受けの経緯から黙示表示を認定する。
【必須】全答案4物理p8・民事系第1問・設問3
「そのことがGに明示されているとまではいえない」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「外形的な事実 のみを指摘」60動機の表示と法律行為の内容化を別の判断として行う。
【必須】全答案5物理p8・民事系第1問・設問3
「次に,その動機が法律行為の内容」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「別の判断基準」61内容化の意味について了解説か効力前提受入説か等の基準と理由を示す。
【高評価】全答案5物理p8・民事系第1問・設問3
「採るべき立場の内容と理由を明確」物理p4・第1問・3(3) 設問3
「動機が法律行為の内容 になったこと」62Gの認識と一体取引の見返りを内容化の基準へ当てはめる。
【必須】全答案5物理p9・民事系第1問・設問3
「何らの見返りもなく単なる友人の多額の債務」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「的確に事案を 分析して当てはめ」63採用する内容化説と整合して錯誤の重要性を判断する。
【必須】全答案5物理p8・民事系第1問・設問3
「錯誤の重要性が認められなければな らない」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「要件を明確にし」64賃料という見返り利益の大きな喪失を具体的な重要性評価へ接続する。
【高評価】全答案3物理p9・民事系第1問・設問3
「その額は4500万円近くになる」記載なし6595条ただし書の重過失を事実に即して判断する。
【必須】全答案5物理p9・民事系第1問・設問3
「Hに重大な過失があると認められるか」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「重過失があるとまではいえない」66法解釈の誤りを当然の重過失とせず解釈の未確立性を検討する。
【高評価】全答案4物理p9・民事系第1問・設問3
「判例も一般的といえる解 釈も存在せず」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「一般人から見て下線部㋑が明らかに正しいとはいえない」67重過失を認める場合にもGとの共通錯誤による信頼保護の限界を検討する。
【許容分岐】別枝:Hの重過失を認める場合3物理p9・民事系第1問・設問3
「GはHと同一の錯誤に陥 っていた」記載なし68判例の位置付けを示し自説の表示・内容化の理解を一貫させる。
【高評価】判例による動機錯誤の内容化を参照する場合4物理p8・民事系第1問・設問3
「判例の理解 を踏まえて採るべき立場」物理p5・第1問・3(3) 設問3
「判例の位置付けを踏まえつつ」5 答案全体(一般的な指摘)

以下は重みを付けない一般的な指摘であり,68項目の集計へ混ぜない。問いが指定した相手方・仮定・検討順序を保ち,採用する構成の規範・事実評価・効果を閉じる。別説は適用条件を明示し,主位構成へ無理由に混ぜない。

6 重みの分布と重み5の事項

重み1=0項目,重み2=5項目,重み3=15項目,重み4=25項目,重み5=23項目。総項目数N=68,重み合計W=0+2×5+3×15+4×25+5×23=270である。この合計は公式の総配点ではない。

重み5の全項目は次のとおりである。番号から上の評価表を参照できる。

番号1:完成建物が敷地と別個独立の所有権客体であることを示す。(全答案)番号2:帰属合意を契約自由の原則によって優先する。(全答案)番号3:合意がなければ材料提供者への帰属を原則とする。(請負人帰属を原則とする構成を採る場合)番号9:例外の支払基準を全額か大半か明示する。(支払による帰属の例外を論ずる場合)番号10:支払による例外の根拠と判断基準を一貫させる。(支払による帰属の例外を論ずる場合)番号15:8割という数字だけで帰属を決めず根拠に沿って当てはめる。(支払割合による帰属の当てはめを行う場合)番号19:設置・保存の瑕疵を通常備えるべき安全性の欠如とする。(全答案)番号26:占有者免責後に所有者が二次的責任を負う構造を示す。(全答案)番号27:必要注意をその種の占有者が通常尽くすべき注意とする。(必要注意を通常水準と捉える場合)番号36:Hの主張・Fの主張・当否を順に分けて論ずる。(全答案)番号37:当然承継の前提となるEの引渡しと借地借家法31条の対抗力を示す。(全答案)番号44:債務者対抗要件467条1項と第三者対抗要件同2項を分ける。(全答案)番号46:HからDは自己取得する債権しか処分できずHに発生する債権に効力が及ばないと主張する。(全答案)番号48:Fから同じ賃貸借から生ずる債権に先行譲渡の効力が及ぶと主張する。(全答案)番号51:単なる対抗要件の先後でなく譲渡効の射程自体を比較する。(全答案)番号52:採用説を理論面と実質的妥当性の両方から根拠付け反対論に応答する。(全答案)番号54:問題となる動機を賃料取得の誤認か売買代金債務負担の誤認か明確に特定する。(全答案)番号57:動機錯誤に95条を当然適用せず採用する無効要件と理由を示す。(全答案)番号60:動機の表示と法律行為の内容化を別の判断として行う。(全答案)番号61:内容化の意味について了解説か効力前提受入説か等の基準と理由を示す。(全答案)番号62:Gの認識と一体取引の見返りを内容化の基準へ当てはめる。(全答案)番号63:採用する内容化説と整合して錯誤の重要性を判断する。(全答案)番号65:95条ただし書の重過失を事実に即して判断する。(全答案)第5 模範解答1 答案の前提と表記

答案は令和元年5月16日当時の民法等による。令和2年施行の改正後95条の取消しや,改正後の将来債権譲渡・賃貸人地位移転の明文を直接適用しない。甲建物の帰属は黙示合意,賃貸人の交代は対抗力ある賃貸借に基づく当然承継,錯誤の内容化は契約の基礎としての了解と重要性を区別する構成を採った。

2 答案

第1 設問1
1 甲建物の所有権
(1)甲建物は完成した鉄骨鉄筋コンクリート造9階建ての建物であり,敷地と別個独立の不動産である。Aが土地所有者であることだけから,付合による建物所有権の取得を導くことはできない。建物の帰属について合意があれば,契約自由の原則からこれに従う。
合意がない場合,請負人が材料全部を供給したときは,完成建物の所有権は請負人に帰属し,引渡しによって注文者に移ると解する。請負人の所有する材料が積み重なり,独立の建物となるため,材料についての所有権が建物の所有権へつながるからである。請負人自身の材料による建築を,他人の動産への加工を扱う民法246条の直接適用で説明することはできない。報酬確保もこの帰属を支えるが,担保の必要だけを所有権の根拠とするものではない。
もっとも,代金の全額又は大半が支払われ,双方の合理的意思から完成時に注文者へ帰属させる黙示の合意を認定できる場合は,その合意に従う。ここで大半支払を例外とする根拠は,注文者が材料の所有者になるということではなく,帰属合意の推認である。したがって,支払割合だけでなく,工事の進行と支払の対応,残代金の規模,引渡しとの関係から,請負人に所有権を留保して報酬を確保する実質的な懸念が残るかを基準に判断する。
(2)本件では,Bが全材料を調達したため,原則によればBに帰属する。事故日は平成30年6月7日で,完成日である同月1日より後,予定引渡日である同月11日より前であり,引渡しによる所有権移転は認められない。
しかし,Aは契約時3600万円,着工時1億800万円,棟上げ時1億4400万円を約定どおり支払っている。合計2億8800万円は代金3億6000万円の80%に達する。出来上がった建物を取得するAとしては,工事の進行に応じて大半を支払った以上,完成時の帰属を期待するのが合理的である。Bも,支払の履行状況から報酬回収への懸念は小さく,残る20%は引渡しと対応させて確保できる。建物全体の所有権を引渡しまで留保する実質的な必要は弱い。
この支払の仕組みと履行状況から,双方は完成建物をAに帰属させることを黙示に合意していたと認められる。80%という数字だけで所有権を移転させるのではない。したがって,甲建物は完成時にAに帰属し,事故時の所有者もAである。
2 Aの工作物所有者責任
(1)以下では前半の結論と切り離し,Aが所有者であるという設問の仮定に従い,民法717条1項によるCの請求を検討する。甲建物は土地の工作物である。「設置又は保存に瑕疵」とは,その工作物が通常備えるべき安全性を欠くことをいう。これは客観的な安全性の判断であり,占有者が必要な注意を尽くしたかとは区別する。
本件の9階建ての建物は震度5弱の地震で一部が損傷して道路へ落下した。通常の建物にはこの程度の地震で歩行者へ部材を落下させない強度が求められるところ,必要強度を欠く資材の使用によって,建物自体がその安全性を欠いていた。資材に定評があったことは,瑕疵の発見可能性に関係しても,現実の建物の安全性欠如を否定しない。
この瑕疵により部材が落下し,Cが負傷して治療費を支出したので,損害と因果関係も認められる。
(2)同項はまず占有者に責任を負わせ,占有者が損害発生を防止するのに必要な注意をしたとき,所有者に二次的な責任を負わせる。引渡し前に建物を施工・管理するBが占有者である。
必要な注意とは,その種の工作物の占有者が通常尽くすべき注意をいう。本件では,Bは契約仕様どおり工事を行い,広く使用され定評もある資材を調達した。製造業者の検査漏れによって必要強度を欠く品が出荷され,それが偶然用いられたことは,事故後の調査で初めて判明した。通常信頼される資材の一つ一つについてBが改めて強度試験をすることまで要求すると,施工者に通常期待される注意を超える。ほかに欠陥を疑わせる事情も示されていない。Bは必要な注意を尽くしたと評価できる。
そこでAが所有者として責任を負う。この責任は被害者保護のための無過失責任であり,A自身が欠陥を発見できなかったことや,原因が製造業者の検査漏れにあることは免責理由にならない。CはAに対し,瑕疵と相当因果関係のある治療費の賠償を請求できる。Aは原因について責任を負う製造業者等に同条3項により求償し得るが,その救済はCの請求を妨げない。

第2 設問2
1 Hの主張
(1)Eは平成24年10月1日に乙建物の引渡しを受け,借地借家法31条1項による賃貸借の対抗力を有する。対抗力のある賃貸借の目的建物が譲渡される場合,特段の事情がなければ,賃貸人の地位は所有権に伴って譲受人へ移る。所有者が使用収益させる義務を負い,その対価として賃料を得る関係を維持する必要があるからである。賃借人に不利益を与えるものではなく,その新たな承諾は要しない。
Hは平成30年2月14日に買い受け,同月20日に登記を得たため,賃貸人の地位の取得をEに対抗でき,3月分以降の賃料は自己に発生すると主張する。
(2)Dは自己に発生する債権を処分できるだけで,賃貸人でなくなった後にHへ発生する債権まで処分できない。将来債権譲渡は有効でも,Dが将来取得することを前提とする以上,Hに発生する賃料へ先行譲渡の効力は及ばないというのである。
実質的にも,将来債権には賃貸借終了などによる不発生の危険がある。Fもそれを引き受けており,Dに発生しなくなったことによる損失はD・F間で処理すべきである。Fは所有権や賃貸人の地位を取得していないのに,Hに使用収益させる負担だけを負わせ,賃料を与えないのは不合理であると主張できる。
2 Fの主張
(1)将来債権も,他の債権と識別できる程度に特定されていれば,原則として譲渡できる。未発生という理由だけで譲渡を禁ずると,将来収入による資金調達を妨げる。ただし,過度に長期間の債権を包括的に取り込み,譲渡人の活動を著しく制限するなどの事情があれば,公序良俗違反となり得る。
本件では債務者E,乙建物の賃貸借という発生原因,平成28年9月分から平成40年8月分という期間によって特定されている。20年の賃貸借のうち12年間の賃料を譲渡することは,その長さだけで公序良俗に反しない。既存貸金3600万円の回収を目的とし,月額25万円の144か月分という回収規模にも対応する。Dの主要収入を対象とする点には注意を要するが,Dを不当に拘束するなどの具体的事情は示されず,譲渡は有効である。
(2)Dの通知は平成28年8月4日にEへ到達しており,Fは民法467条1項の債務者対抗要件を備える。また,内容証明郵便は確定日付ある証書であるため,同条2項の第三者対抗要件も備え,第三者であるHにも譲渡を対抗できる。
Fは,既に成立した同一の賃貸借から生ずる将来賃料を取得したので,賃貸人がDからHへ交代しても,その譲渡の効力は失われないと主張する。Dが処分済みの賃料まで建物譲渡によって取り戻し,Hへ移すことはできないというのである。
建物の買主は賃借人に問い合わせて先行譲渡を調査でき,本件Hは実際に譲渡を知っている。建物譲渡だけで先行譲渡を消滅させると,将来債権譲渡の担保的価値も著しく損なわれる。将来賃料差押え後の建物譲渡に関する判例も建物処分と賃料帰属を分けるが,差押えの処分禁止効と任意の債権譲渡とは異なり,その判旨をそのまま適用するものではない。
3 当否
両者の対抗要件の先後だけで決めるのではなく,先行する将来債権譲渡が賃貸人交代後の賃料に及ぶかが問題である。Hのいう将来債権の不確実性は,賃貸借の終了など発生基礎が失われた場合には妥当する。しかし,本件ではEが同じ建物を同じ契約で利用し続け,賃貸借は消滅していない。

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令和元年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した73項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方
2 5段階の重み付けの基準

第3 本問の概要

第4 評価項目と重み

1 設問1・カードすり替え
2 設問2・窃盗後に加わった乙
3 設問3・被救助者への傷害
4 答案全体の一般的な指摘
5 重みの分布

第5 模範解答

1 答案の前提と表記
2 答案
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

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目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 検討姿勢と虚偽表現の保障2 立法措置①3 立法措置②の実体面・削除・代替手段4 立法措置②の手続保障5 結論と助言6 重みの分布7 一般的な指摘と補足(集計外)第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の憲法問題を,虚偽表現の一般的処罰と選挙時のSNS削除という二つの立法措置に分けて検討する。法務省の公式資料から抽出した67項目と,約4,550字の模範解答を掲載する。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験公法系科目第1問(憲法)について,法務省の出題の趣旨・採点実感から評価項目を抽出し,模範解答を示すものである。

本問では,公共的事項に関する虚偽表現の刑罰規制と,選挙に際するSNS上の特定虚偽表現の削除が問題となる。本答案は,①を現案のままでは違憲とし,②も実体的要件の限定に加え,過剰削除を防ぐ仕組みと手続保障の修正が必要とする。これは許容される構成の一例であり,公式資料が特定の結論だけを指定したという意味ではない。

評価表は67項目,重み5は19項目である。重みと評価項目は本記事の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。第5に約4,550字の答案全文を掲載する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,番号を記事全体で連続させた。区分は「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」である。「負例」は典型的な誤りを避ける判定であり,「許容分岐」は採用した構成に応じて検討する。重みが高いだけで全答案の必須事項になるわけではない。表の「必須」は本記事が主ルートの検討事項と評価した区分である。

両資料の物理頁と見出しを示し,必要な短い原文を付した。採点実感の「第3・3⑷」は第3の3の⑷を指す。「記載なし」は第1問の関連範囲を読んだ結果であり,未確認を意味しない。「間接」は関連記述からの推論を示す。一般的な答案作法と独自の補足は,重みを付した表の外へ分けた。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘で取り上げた事項。
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け。
④重み2:一方が触れる補強,又は典型的な誤り。
⑤重み1:一方が控えめに触れる選択的な発展事項。

重み4の基準は,「両資料が取り上げたこと」であり,採点実感がすべてを高評価と述べたという意味ではない。重み5の「骨格」は,本問の助言,権利主体,規制の区別,審査と結論を結ぶための重要性による。各段階への件数割当てはしていない。

第3 本問の概要

虚偽の爆発・水道水汚染情報による店舗への殺到と,課税計画をめぐる虚偽情報が広がった県知事選挙を背景に,A省が法案を検討する。措置①は何人にも公共の利害に関する虚偽表現の故意の流布を禁止し,30万円以下の罰金を科す。SNSに限られない。

措置②は国内利用登録者200万人以上のSNS事業者を対象とする。選挙運動期間及び当日,虚偽であることが明白で,選挙の公正が著しく害されるおそれも明白な表現を知った場合に削除を義務付け,不履行には委員会が命令する。刑罰は命令違反を対象とする。13条は一定の誤削除にも免責を認め,20条は削除命令に行政手続法第3章を適用しない。

法律家として自己の見解を述べ,必要な判例と異説への応答を示す。独立行政委員会という制度自体の合憲性は対象外であり,国外事業者への適用に必要な法整備は行われる前提である。

第4 評価項目と重み
1 検討姿勢と虚偽表現の保障
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1A省への立法助言として自己の見解を軸に論じる。
区分:必須5記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・1⑴。法律家としての自らの見解2訴訟の主張適格を設問上必要な論点として扱わない。
区分:負例2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・1⑴。主張適格について論じることは必要ない3①と②を独立して審査する。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。次に立法措置②についてPDF3頁・第3・1⑴。それぞれ検討すること4①の一般的刑罰規制と②の限定された削除規制の差を示す。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。表現の削除という強力な制限PDF3頁・第3・1⑵。比較的要件が絞り込まれたもの5保障・制約・審査規範・具体的当てはめの順で合憲性を判断する。
区分:必須5PDF2頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。自らの示した判断枠組みの中でPDF1頁・第1・1⑵。違憲審査基準を設定して,当てはめ判断6権利の性質と制限態様から審査基準を理由付ける。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。表現の自由の保障の意義PDF1頁・第1・2⑶。どうしてその審査基準を用いるのか7審査基準を選ぶ理由とその基準への当てはめを区別する。
区分:必須3記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・2⑵。両者はある程度自覚的に区別される必要8示した審査基準の名称と規範内容を整合させる。
区分:負例2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF1頁・第1・2⑷。審査基準の用語と内容が不整合9厳格な審査規範を適用段階で理由なく緩めない。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。必要最小限度のものPDF1頁・第1・2⑸。厳しい基準を立てても具体的な検討で緩やか10自己の立場を明確にして異なる立場へ具体的に応答する。
区分:高評価5記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF2頁・第1・2⑹。説得的に反論している答案は高く評価11引用判例と本件の相違を説明し判例の射程を限定する。
区分:必須4PDF2頁・公法系〔第1問〕・検討姿勢。この点についての分析も必要PDF2頁・第1・3。本問との区別の可能性12公共的表現の保障の意義を踏まえて虚偽表現を検討する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。保障の意義という基本PDF2頁・第2・1⑶。表現の自由の重要性の理由13虚偽表現の保障を主たる問題とし一般的な事実伝達論で代替しない。
区分:負例3PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。虚偽の表現の規制の可否PDF2頁・第2・1⑷。虚偽表現が保障の対象かという本来の命題14虚偽又は故意を理由に無検討で保障外・低価値としない。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。そのように考えることに問題はないかPDF2頁・第2・1⑶。安易に表現の自由の保障範囲から外したり15保障外又は低保障を採る場合は先例と反対理由を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:保障外又は低保障を採る場合3PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。先例に基づいたものといえるか記載なし(第1問の関連範囲を確認)16誤りとの対抗が真実の認識に寄与する可能性を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:保障範囲を広く捉える理由として採用3PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。真実は誤りと衝突することによって記載なし(第1問の関連範囲を確認)17虚偽であっても有益な表現の可能性を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:その独自の論証を採用する場合1PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。有益な表現も様々に考えられる記載なし(第1問の関連範囲を確認)18フェイク・ニュースの害悪と規制の合憲性を区別する。
区分:必須3間接:PDF1頁・公法系〔第1問〕・虚偽表現の保障。その規制は,内容規制PDF2頁・第2・1⑵。それをいかに規制し得るかは別の問題19問題となる権利を表現の自由として正確に示す。
区分:負例2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF2頁・第2・1⑸。問題となるのは「表現の自由」
2 立法措置①
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感20①はSNSに限られず何人にも適用されると把握する。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①条文読解。ありとあらゆる表現PDF1頁・第1・1⑶。規制の対象をSNS上の表現に限定していない21①は特定個人の名誉又は業務侵害を成立要件としないと示す。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①条文読解。特定の人の社会的評価や業務とは無関係PDF3頁・第3・2⑴。特定の個人的法益侵害に限定せず22①は目的・対象・媒体・主体を広く規制することを審査に反映する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①条文読解。ありとあらゆる表現がPDF3頁・第3・2⑴。目的や対象,媒体,主体の限定をせずに23不明確性を問題とする具体的文言を特定する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。虚偽か真実かの判定が難しいPDF2頁・第2・2⑵。どの文言の明確性が問題になるのか24虚偽認定の困難を政治・歴史・学問等の具体的場面に即して評価する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。政治的に激しい争いのある事柄やPDF2頁・第2・2⑶。具体の素材について考察25虚偽の恣意的認定が真実の表現を萎縮させる危険を示す。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。何が真実かをPDF2頁・第2・2⑷。「虚偽」の判断が恣意的となる危険性26文言が抽象的というだけで不明確と断定しない。
区分:負例4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。具体的状況によってはPDF2頁・第2・2⑶。用語が抽象的であるとして27合憲限定解釈の可能性と文言上の限界を検討する。
区分:必須3間接:PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。合憲限定解釈の可能性PDF2頁・第2・2⑸。合憲限定解釈について触れた答案は非常に少なかった28不明確性と過度の広汎性を区別して検討する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。処罰の範囲が広すぎ過度に広汎PDF2頁・第2・2⑹。明確性の原則と過度の広汎性の原則とを混同29明確性だけで終えず目的・手段審査も行う。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①明確性・広汎性。目的が極めて重要な公共の利益PDF3頁・第2・2⑺。文面審査のみでなく,目的手段審査30①を制限の強い表現内容規制と評価する。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。内容規制という古典的PDF3頁・第3・2⑴。制限の程度が著しい表現内容規制31社会的混乱防止という目的の重要性を具体的な保護利益から検討する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。目的が極めて重要な公共の利益PDF3頁・第3・1⑶。抽象的な目的で簡単に目的審査を済ませて32店舗への殺到事例が一般規制を支える立法事実として十分かを検討する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。混乱の事例をどのように評価PDF3頁・第3・1⑶。立法事実として十分と言えるか33恣意的・不公平な訴追を通じ政府が真実を支配する懸念を検討する。
区分:必須3PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。恣意的な訴追を通じて記載なし(第1問の関連範囲を確認)34対抗言論・報道の検証等のより制限的でない方法を検討する。
区分:必須3PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。対抗言論や報道による検証記載なし(第1問の関連範囲を確認)35現実に生じた混乱自体を対象とする代替規制を検討する。
区分:高評価5PDF1頁・公法系〔第1問〕・①目的・手段。他の規制方法が考えられPDF3頁・第3・2⑵。その混乱のみを規制する36一般的禁止・事後処罰を事前抑制と誤認しない。
区分:負例2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF3頁・第3・2⑶。事前規制をしているわけではない37①に北方ジャーナル事件の事前差止基準を直接適用しない。
区分:負例2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF3頁・第3・2⑷。立法措置①は事前抑制ではない
3 立法措置②の実体面・削除・代替手段
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感38②で投稿者の表現の自由への制約を示す。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。個々の発信者の表現の自由PDF3頁・第3・3⑴。発信者の表現の自由39②でSNS事業者の表現の自由への制約を示す。
区分:必須5PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。SNS事業者の自由PDF3頁・第3・3⑴。SNS事業者の表現の自由40営業の自由だけで②の問題を処理しない。
区分:負例2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF3頁・第3・3⑵。営業の自由の問題としてのみ41時期の限定があっても②は内容規制であると評価する。
区分:必須4PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。直ちに内容中立規制と評価PDF4頁・第3・3⑶。立法措置②も,表現内容規制42SNSの拡散性がSNSだけを規制する理由となるか検討する。
区分:必須3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②制約される自由。SNSのみを規制の対象記載なし(第1問の関連範囲を確認)43①より②の対象・時期・害悪要件が限定されていると評価する。
区分:必須4PDF2頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。要件が十分に限定されたPDF4頁・第3・3⑹。規制対象が限定されている44虚偽性と重大な公正侵害の二重の明白性を限定要件として評価する。
区分:必須4PDF2頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。「明らか」なことを要求PDF4頁・第3・3⑹。おそれの「明白性」45選挙の公正の明確性を限定解釈の可能性も含め検討する。
区分:許容分岐
適用条件:その文言の評価を行う本答案3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。選挙の公正ということの明確性記載なし(第1問の関連範囲を確認)46選挙運動規制の先例を用いる場合は本案との差異又は先例への批判を示す。
区分:許容分岐
適用条件:選挙運動規制の先例を用いる場合2PDF1頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。それらの選挙運動規制と本問を区別記載なし(第1問の関連範囲を確認)47②を合憲とするなら厳格な規範の下で削除の不可避性を具体的に示す。
区分:必須5PDF2頁・公法系〔第1問〕・②実体要件。迅速な対応が必要PDF4頁・第3・3⑸。どうしてもやむを得ないので合憲48選挙権行使制約の判例を②の表現規制へ無説明で移さない。
区分:負例2記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF4頁・第3・3⑺。在外日本国民選挙権訴訟49削除対象が既に発表された表現であると把握する。
区分:必須3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。一旦発表されたもの記載なし(第1問の関連範囲を確認)50検閲の構成要素と②の個別削除を照合する。
区分:許容分岐
適用条件:検閲を論じる本答案3PDF1頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。検閲や事前抑制の原則的禁止記載なし(第1問の関連範囲を確認)51事前差止めの名誉権と本案の選挙の公正を区別する。
区分:必須3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。名誉権のような人格的権利記載なし(第1問の関連範囲を確認)52検索結果削除判例の比較衡量と明らかな優越の規範を本案と比較する。
区分:許容分岐
適用条件:検索削除判例を用いる場合3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②削除・判例。検索結果の表示の削除記載なし(第1問の関連範囲を確認)5313条の故意・重過失のない誤削除免責が予防的過剰削除を誘発すると示す。
区分:高評価5間接:PDF1頁・公法系〔第1問〕・②過剰削除。私的な検閲の主体PDF4頁・第3・3⑷。予防的な過剰削除の危険54事業者の自主的選別が投稿者の保障を十分代替するとはいえないと検討する。
区分:許容分岐
適用条件:自主削除・代替手段を検討する本答案2PDF2頁・公法系〔第1問〕・②過剰削除。私的な検閲のおそれは増大記載なし(第1問の関連範囲を確認)55誤った削除が選挙に関する公益も害することを考慮する。
区分:必須3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。誤って削除された場合には公益が大きく害される記載なし(第1問の関連範囲を確認)56迅速性を認めつつ削除より制限的でない手段を具体的に比較する。
区分:必須3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。より制限的でない手段の検討記載なし(第1問の関連範囲を確認)57自主的削除手続の制定・報告義務という代替方法を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:この代替構成を採用する場合2PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。報告義務を課すという方法記載なし(第1問の関連範囲を確認)58不透明な資金が拡散を支えるという条件の下で資金透明化を検討する。
区分:許容分岐
適用条件:不透明資金の仮定を置く場合(非採用・事実を創作しない)1PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。資金の流れの透明化記載なし(第1問の関連範囲を確認)59他国・地域の方法を比較するとき本件に有益な規制方法として位置付ける。
区分:許容分岐
適用条件:比較法を採用する場合1PDF2頁・公法系〔第1問〕・②代替手段。諸外国・地域で実施・検討記載なし(第1問の関連範囲を確認)
4 立法措置②の手続保障
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感60司法手続と行政の削除命令という制度差を検討する。
区分:必須3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。司法手続ではなく行政手続記載なし(第1問の関連範囲を確認)6120条が事前の告知・弁明の機会を除外すると把握する。
区分:必須5PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。行政手続法の事前手続PDF4頁・第3・4⑴。弁明の機会6220条が理由提示も除外すると明示して評価する。
区分:必須5PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。理由提示の制度が適用除外PDF4頁・第3・4⑴。理由提示のいずれもが除外63行政手続の適正性の憲法上の根拠を示す。
区分:必須3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。行政手続の適正性の要求を憲法上記載なし(第1問の関連範囲を確認)64成田新法事件の衡量規範を示し権利・制限・公益・緊急性へ当てはめる。
区分:必須3記載なし(第1問の関連範囲を確認)PDF4頁・第3・4⑵。成田新法事件の基準を提示し65北方ジャーナル事件の審尋原則と無審尋の例外の要件を比較する。
区分:許容分岐
適用条件:同判例の手続を参照する本答案3PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。要件が充足されていることが明白記載なし(第1問の関連範囲を確認)66選挙の迅速性と誤削除の回復困難性から一律の手続省略を評価する。
区分:必須4PDF2頁・公法系〔第1問〕・②手続保障。迅速な対応が必要PDF4頁・第3・4⑴。手続保障の問題
5 結論と助言
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感67採用した審査規範と事実評価から一貫した結論・修正助言を導く。
区分:必須5PDF2頁・公法系〔第1問〕・結論・助言。適切に結論を導くPDF1頁・第1・1⑴。法律家としての自らの見解
6 重みの分布

重み1=3件,重み2=10件,重み3=20件,重み4=15件,重み5=19件。合計N=67,重みの総和W=238である。条件付き項目を含む一覧の集計であり,各答案にW点分の累積要求を課すものではない。

(続きを読む...)令和元年司法試験公法系第1問の模範解答・評価項目―67項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―70項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1―違法性の承継2 設問2(1)―無効確認訴訟の補充性3 設問2(2)―事業認定の裁量審査4 答案全体の一般的な指摘5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と、公式資料から独自に抽出した70の評価項目を示す。重み5は25項目、重み合計は264である。法務省の公式採点基準や配点を示すものではない。

第1 この記事の対象と結論

本問は、土地収用の二段階の処分を通じた救済と、道路事業の利益衡量を問う。設問1では事業認定の違法を権利取得裁決の取消訴訟で争えるか、設問2(1)ではC市に対する民事訴訟と裁決無効確認訴訟の救済効果を比較し、設問2(2)では法20条3号の判断過程を審査する。

以下の答案は、違法性の承継と補充性を肯定する構成を採る。これらの結論が公式によって一義的に指定されているわけではない。反対構成も、制度・判決効・事実に即した一貫した理由付けが必要である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価表の番号は記事全体で1~70の通し番号である。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は項目の性質を表す。負例はその誤りを避けたかを判定する。条件付きの許容分岐をすべての答案への要求にしない。一般的な答案作法と、公式に記載のない補足は集計から除く。

2 5段階の重み付けの基準
重み5:答案の骨格、又は採点実感が評価差・良好・優秀答案の理由として示す重要な検討。重み4:出題の趣旨が検討を求め、採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げる事項。本記事では「双方で高評価」という狭い定義は用いない。重み3:一方が明示する中核の理由付け・概念上の重要な指摘。重み2:一方が示す補強又は典型的な誤り。重み1:一方で控えめに触れられる事項。本問の抽出では該当なし。

各重みへの件数割当てはしていない。重み5でも高評価項目・条件付き構成は必須項目とは限らない。表の公式欄は必要最小限の対応箇所であり、引用自体と本記事の評価・重みを区別する。

第3 本問の概要

C市の道路事業についてB県知事が平成28年8月1日に事業認定を告示した。C市は当初任意買収を進めたが、Aとの協議が整わず、平成29年7月12日に裁決を申請した。平成30年5月11日に権利取得裁決がされ、C市への移転登記も済んだ。Aは居住を続け、明渡裁決の申立てはまだない。令和元年5月14日の相談を基に検討する。

道路の利益はネットワーク形成・通行安全・地域防災の三点である。他方、交通量の調査差、池の環境・教育価値、別ルートの比較、地下水と防災井戸の影響が判断過程の争点となる。手続は適法に履行されている。設問1の正当理由、設問2(2)の重大明白性・20条4号・手続違反は検討しない。

第4 評価項目と重み
1 設問1―違法性の承継
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1【必須】先行認定と後行裁決が別個の処分であるため違法性の承継が問題になると示す5PDF 3頁・第2問:違法性の承継PDF 7頁・第2問:先行行為と後行行為2【必須】独立の取消訴訟・出訴期間による法的安定性を不承継原則の根拠にする5PDF 3頁・第2問:違法性の承継PDF 8頁・第2問:許されないのが原則3【必須】処分の目的共通性を制度一般の土地収用として説明する4PDF 3頁・第2問:目的に共通性PDF 8頁・第2問:制度一般を前提4【必須】事業認定が裁決の法的前提となることを関係法令で示す5PDF 3頁・第2問:法に沿ってPDF 8頁・第2問:要件の一部を構成5【必須】二段階が結合して一つの収用効果を完成することを説明する5PDF 3頁・第2問:段階的に行われるPDF 8頁・第2問:一体のものとして取り扱って6【必須】手続的保障を例外判断の観点として規範に置く5PDF 3頁・第2問:様々な手続きPDF 8頁・第2問:手続的な保障7【高評価】説明・告示・長期縦覧・補償周知を列挙して制度上の保障を具体化する5PDF 3頁・第2問:様々な手続きPDF 8頁・第2問:事業の説明8【高評価】個別の任意交渉だけでなく制度に内在する救済時期を分析する5PDF 3頁・第2問:法に沿ってPDF 8頁・第2問:制度自体に内在する9【負例】適法履行が前提であり説明・周知の未実施を創作しない4PDF 3頁・第2問:手続きが法によってPDF 8頁・第2問:適法に履行されています10【必須】安全認定・建築確認判例の考え方を参照する4PDF 3頁・第2問:最判平成21年12月17日PDF 8頁・第2問:平成21年12月17日判決11【高評価】安全認定の制度と土地所有者への保障の違いを検討する5PDF 3頁・第2問:参考にPDF 9頁・第2問:判決との違い12【必須】B県の不承継論をその制度的根拠とともに検討する4PDF 3頁・第2問:違法性の承継の有無PDF 9頁・第2問:積極消極双方の見解13【必須】収用委員会の権限と裁判所の審査範囲を区別する3PDF 3頁・第2問:法に沿って記載なし(第2問の関連範囲を実読)14【負例】権利取得裁決を行訴法10条2項の不服申立裁決と混同しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 8頁・第2問:同項の「裁決」の意味15【負例】行訴法10条1項を不承継原則の根拠にしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 8頁・第2問:同条第1項を挙げる16【負例】処分性の論証で答案の紙幅を費やさない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 8頁・第2問:処分性の論証に紙幅17【負例】裁決取消しの正当理由を先行認定の手続保障と同一視しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 9頁・第2問:「正当な理由」18【負例】設問2の裁量違法の検討を設問1で先取りしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 7頁・第2問:事業認定の裁量の逸脱濫用
2 設問2(1)―無効確認訴訟の補充性
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19【必須】行訴法36条後段の補充性に問題を限定する5PDF 3頁・第2問:要件に絞ってPDF 9頁・第2問:同条の基本的な理解20【必須】より直截的で適切な争訟形態という判例の比較基準を示す5PDF 3頁・第2問:目的を達することができないPDF 9頁・第2問:判旨を正確に理解21【必須】裁決無効を前提とするC市への所有権確認訴訟を示す5PDF 3頁・第2問:土地所有権確認請求PDF 9頁・第2問:所有権の帰属を確定22【必須】C市への移転登記抹消請求を示す4PDF 3頁・第2問:抹消登記請求PDF 10頁・第2問:適切に示す23【必須】民事訴訟を行訴法45条の争点訴訟として位置付ける5PDF 3頁・第2問:行政事件訴訟法第45条PDF 9頁・第2問:争点訴訟の明示24【必須】民事判決が所有権・登記を回復できる利点を示す4PDF 3頁・第2問:自らの所有権を保全PDF 9頁・第2問:利点とその限界25【必須】民事判決で前提の裁決無効自体が独立に確定するわけではないと示す3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:具体的に無効確認判決の効力26【必須】争点訴訟には行訴法33条の拘束力がないと示す5PDF 3頁・第2問:判決に拘束力が認められないPDF 9頁・第2問:拘束力の有無27【必須】無効確認認容判決の拘束力を38条1項・33条で根拠付ける5PDF 3頁・第2問:拘束力PDF 12頁・第2問:同項,同法第33条28【必須】C市とB県収用委員会の主体差を判決効の比較へ結び付ける5PDF 3頁・第2問:C市に対してPDF 11頁・第2問:処分権者29【必須】既存の権利取得裁決を前提とした将来の明渡裁決を問題にする5PDF 3頁・第2問:当該処分又は裁決に続く処分PDF 11頁・第2問:明渡裁決を阻止する必要性30【高評価】認定告示後1年の新規裁決申請制限をB県の反論として検討する5PDF 3頁・第2問:事業認定から1年PDF 5頁・第2問:事業認定の時期との関係31【高評価】第三者効の有無を民事との比較に位置付ける5PDF 3頁・第2問:第三者効が認められるのかPDF 9頁・第2問:第三者効の有無32【高評価】32条1項の明文準用がなく拘束力と第三者効が異なると示す5PDF 3頁・第2問:第三者効PDF 12頁・第2問:明文上はいわゆる第三者効33【許容分岐】解釈で第三者効を肯定するなら明文欠如を踏まえ理由を示す
適用:解釈で第三者効を肯定する構成を選ぶ場合のみ3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 12頁・第2問:法令の合理的な解釈34【高評価】執行停止の可能性を行政的救済の具体的利点として比較する5記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 12頁・第2問:「執行停止」35【必須】補充性について相手方の実質的反論に答え結論を明示する4PDF 3頁・第2問:B県からの反論PDF 9頁・第2問:結論が示されていない36【負例】現在の法律関係の訴えをC市への抗告訴訟と混同しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:取消訴訟・差止訴訟37【負例】収用されない地位等の実質的抗告訴訟を民事訴訟に置換しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:収用されない地位38【負例】明渡裁決の申立てをC市の行政処分としない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:申立て自体には処分性がない39【負例】補償の形式的当事者訴訟を所有権帰属の救済と混同しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 10頁・第2問:形式的当事者訴訟40【負例】民衆・住民訴訟を本件の救済に挙げない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:民衆訴訟,住民訴訟41【負例】設問の前提で排除された裁決取消訴訟を比較対象にしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:無効確認訴訟と取消訴訟42【負例】所有権取得と明渡しの法的段階を区別する3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:所有権をC市に取得させたのは権利43【負例】訴訟要件の可能性と本案勝訴の見込みを区別する2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:訴訟要件と本案勝訴要件44【負例】無効を前提とする民事訴訟を公定力で否定しない3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:裁決には公定力45【負例】賠償・損失補償を所有権保全の現在の法律関係に代用しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:損害賠償請求訴訟46【負例】外形の残存又は抜本解決だけでなく具体的判決効を説明する3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 11頁・第2問:外形的に権利取得裁決が残存
3 設問2(2)―事業認定の裁量審査
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感47【必須】法20条3号の要件充足に裁量があると明示する5PDF 3頁・第2問:一定の裁量PDF 13頁・第2問:裁量を有するか否か48【必須】概括的要件と法目的・総合判断から要件裁量の根拠を示す4PDF 3頁・第2問:概括的に定められているPDF 13頁・第2問:裏付けとなる土地収用法上の規定49【負例】「できる」だけを要件裁量の根拠にしない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:「できる」規定50【負例】Aの立場で裁量の広さを無条件に強調しない2記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:「広い」裁量51【必須】法1条を踏まえ増進公益と失われる利益を比較衡量する5PDF 3頁・第2問:公共の利益とPDF 13頁・第2問:法解釈の中から52【必須】失われる利益には公共の自然・教育・防災利益も含むと示す4PDF 4頁・第2問:自然環境への影響PDF 13頁・第2問:公共の利益をも含み得る53【必須】重要事実の欠如と判断過程の合理性を裁量審査基準に置く5PDF 3頁・第2問:裁量の範囲を逸脱濫用PDF 6頁・第2問:最高裁判例を意識54【必須】交通量の二調査の差と人口減少の程度から信頼性を検討する4PDF 4頁・第2問:妥当性や信頼性PDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容55【必須】調査手法の誤りの主張を環境予測の事実基礎へつなぐ4PDF 4頁・第2問:騒音等の不利益PDF 6頁・第2問:主たる点を指摘56【必須】3500台を前提とする利益評価と予測誤りの主張を条件で区別する3PDF 4頁・第2問:道路ネットワークの形成記載なし(第2問の関連範囲を実読)57【必須】ネットワーク・安全・防災の三利益をそれぞれ検討する4PDF 4頁・第2問:3点であるPDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容58【高評価】B県の政策的・技術的反論を具体的事実に即して検討する5PDF 3頁・第2問:どのような主張が可能PDF 6頁・第2問:B県からの反論を踏まえる59【必須】池の地域的な自然価値を希少種の学術的価値と区別して評価する4PDF 4頁・第2問:自然環境については考慮されておらずPDF 14頁・第2問:自然環境60【必須】小学校の毎年の学外授業という教育価値を評価する4PDF 4頁・第2問:本件土地の自然環境PDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容61【必須】小学校の騒音回避と池保全を両立するルートの比較欠落を検討する4PDF 4頁・第2問:ルートが決定PDF 6頁・第2問:会議録に記載された内容62【必須】2mの掘削と過去の井戸枯渇を地下水の事実調査不足へつなぐ4PDF 4頁・第2問:本件土地周辺の地下水PDF 14頁・第2問:地下水への影響63【必須】生活用水喪失を失われる利益として評価する4PDF 4頁・第2問:地下水PDF 13頁・第2問:比較衡量64【必須】防災井戸への影響未調査を道路の防災利益と比較する4PDF 4頁・第2問:防災用の井戸への影響PDF 13頁・第2問:防災用の井戸への影響65【必須】他事考慮を考慮不尽とは別の概念として具体的に検討する3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:他事考慮が問題となる66【必須】考慮不尽と利益の重み付けの誤りを具体的事象に対応させる3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 13頁・第2問:きちんと分けて記述67【必須】事実認定の誤りと認定事実の評価の誤りを区別する3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 14頁・第2問:分けて論ずべき68【高評価】調査・考慮の欠落から著しい不合理という最終審査基準まで論証する5PDF 3頁・第2問:範囲を逸脱濫用PDF 14頁・第2問:社会通念に照らして著しく妥当性を欠く69【負例】重大明白性の検討をしない4PDF 3頁・第2問:重大性や明白性PDF 12頁・第2問:検討する必要がない70【必須】事実の引き写しでなく各事実の法的な重要性を示す3記載なし(第2問の関連範囲を実読)PDF 14頁・第2問:法的にどのように評価
4 答案全体の一般的な指摘

以下は一般的な指摘であり、70項目・重み合計に含めない。

区分指摘採点実感一般的な指摘設問外の処分性・期間等へ分量を使わず問いに対応するPDF 6頁・第2問:問題で問われていない論点一般的な指摘規範・当てはめ・結論を対応させるPDF 6頁・第2問:法的三段論法一般的な指摘B県の反論を根拠まで検討するPDF 6頁・第2問:反論の根拠一般的な指摘公定力と不可争力を混同しないPDF 7頁・第2問:公定力と不可争力一般的な指摘判例の要件を削って意味を変えないPDF 7頁・第2問:判例の文言や表現ぶり一般的な指摘法律用語を正確に表記するPDF 7頁・第2問:土地収容一般的な指摘判読できる文字で書くPDF 7頁・第2問:読みづらい字一般的な指摘線の細さ・微小挿入を避けるPDF 7頁・第2問:文字の線が細い一般的な指摘時間配分で最終小問を未完成にしないPDF 7頁・第2問:時間配分一般的な指摘条文の趣旨・事実評価・応用能力を結合するPDF 14頁・第2問:その趣旨を適切に読み解く
5 重みの分布
重み項目数重み小計100215303113341976525125合計70264
第5 模範解答
1 答案の前提と表記

2019年5月15日の試験実施日当時の法令を基準とする。答案の「法」は土地収用法、「行訴法」は行政事件訴訟法を指す。答案本文は空白・改行を除き5,436字である。法源の検証説明は枠外へ置く。

2 答案

(続きを読む...)令和元年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―70項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1・課題⑴2 設問1・課題⑵3 設問24 設問35 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 民事訴訟法の模範解答と評価項目2 公式資料の所在と文書提出命令
3 令和元年司法試験の模範解答とハブ記事4 管轄合意・移送・留置の実務第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験の民事系科目第3問について,模範解答と,法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した65項目を示します。重みは1~5の5段階で,法務省の公式採点基準や項目別配点ではありません。

第1 この記事の対象と結論

対象は民事訴訟法です。管轄合意と移送,請求追加に伴う裁判上の自白の扱い,死亡した作成者の日記の自己利用文書該当性が中心になります。問題文(法務省・民事系科目第3問)を先に確認してください。

答案は,設問1では付加的管轄合意の解釈と17条類推によるA地方裁判所への留置を立論します。設問2では主要事実限定説及び証明責任説に立ち,原告の一方的な請求追加により従前の認否へ新たな拘束が当然に生ずることを否定します。設問3では要件と考慮事項を示し,提出義務の最終結論は示しません。

評価項目は65項目,重み5は16項目です。重み5の説明は第4の「重みの分布」で,公開表の番号と対応させて示します。重み5でも,条件付きの構成を全答案の必須事項にするものではありません。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

一つの項目を一つの判定対象へ分け,必須・高評価・負例・許容分岐を区別しました。出典欄は公式資料の該当物理頁と短い手掛かりを示します。「記載なし」は本問の関連範囲を読んだ結果を意味します。負例は誤りの回避,許容分岐はその構成を選んだ場合の確認です。全項目を全答案へ累積要求するものではありません。

2 5段階の重み付けの基準重み判断基準5評価の分かれ目又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方の補強事項又は典型的な誤り1一方が控えめに触れる事項

本記事の重み4は,両資料が検討対象として取り上げたことを基準とします。「高く評価した」と「具体的な評価・誤りの指摘を通じて取り上げた」とは区別します。件数の割当てをせず,今回は重み1の項目はありません。

第3 本問の概要

A市の会社員Xは,YのA支店でキャンピングカーを400万円で購入しました。上段ベッドの耐荷重は180kg,成人5人が就寝可能という仕様でしたが,納入日に小学生3人が上段に乗ると落下しました。契約書はYが用意し,B地裁の管轄を定めています。XがA地裁で代金返還を請求すると,Yは本案前にB地裁への移送を申し立てました。

その後,Yは事故の発生を認めましたが,Xが腕時計の修理費100万円の請求を追加した後,事故の認否を撤回しました。さらに,設計に携わった元従業員Tの日記には設計上の無理と上司への進言が記されており,Tの死後,唯一の相続人で妻のZが保管しています。Zはプライバシーを理由に提供を拒んでいます。

設問1はX側の立論,設問2は自白の成立による撤回制限の検討,設問3は提出義務の判断に必要な観点・事項の整理です。設問2では具体的な撤回事由の成否を,設問3では技術・職業の秘密と最終的な提出義務の結論を検討しません。

第4 評価項目と重み1 設問1・課題⑴番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1【必須】専属的合意と付加的合意の効果の違いを示す。5物理12頁・民事系第3問。専属的管轄合意物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。付加的管轄合意2【必須】Yが複数の法定管轄をB地裁へ絞ったと解する合理的意思の根拠を示す。5物理12頁・民事系第3問。適切な論拠物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。当事者の合理的意思3【必須】Yの専属解釈への反論を経て,付加的合意を採る立論を閉じる。5物理12頁・民事系第3問。結論付ける物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。根拠がかみ合う4【高評価】契約書を作成したYが「のみ」等で専属性を明記しなかったことを論拠にする。4物理12頁・民事系第3問。明記し得た物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。Yが用意5【高評価】Yからの債務不存在確認訴訟にもB地裁の管轄を生じさせる効用を示す。4物理12頁・民事系第3問。債務不存在確認物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。債務不存在6【許容分岐】消費者と全国展開事業者の差を消費者契約法10条の趣旨による解釈へ接続する。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。消費者契約法第10条7【負例】代金返還請求を「本件契約に関する一切の紛争」から除外しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。無理がある8【負例】法令の解釈だけで契約上の管轄合意の解釈を済ませない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。合意の解釈と法令の解釈9【負例】公序良俗違反・11条2項違反による合意無効を「別の解釈」の代わりにしない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。評価されない2 設問1・課題⑵番号評価項目重み出題の趣旨採点実感10【必須】専属的合意という指定仮定を維持してA地裁審理を立論する。5物理12頁・民事系第3問。前提としても物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。前提とし11【必須】専属的合意の場合の管轄違いによる移送と16条1項を出発点にする。4物理12頁・民事系第3問。管轄違いによる移送物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。管轄違い12【必須】A地裁が合意を除けば法定管轄を有することを示す。4物理12頁・民事系第3問。法定管轄に属する物理19頁・民事系第3問・3採点実感等。管轄に属する13【必須】法定管轄の根拠を5条1号の返還債務履行地又は5条5号のA支店業務へ対応させる。5物理12頁・民事系第3問。法定管轄に属する物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。法第5条第1号又は第5号14【必須】20条1項の括弧書きが合意による専属管轄を移送制限から除くことを示す。3関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。法第20条第1項15【必須】17条の類推適用によってA地裁に留置する法的構成を示す。5物理12頁・民事系第3問。類推適用物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。類推適用16【高評価】AからBへ移送した後に17条でAへ戻す迂遠さを,類推の理由として示す。4物理12頁・民事系第3問。う遠な処理物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。う遠な処理17【許容分岐】16条2項の自庁処理制度を留置の補強資料として用い,直接適用と区別する。4物理12頁・民事系第3問。場面は異なるが物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。場面は異なるが18【必須】17条の著しい遅滞回避又は当事者間の衡平という必要性を具体的に評価する。5物理12頁・民事系第3問。要件が満たされる物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。意味付け19【高評価】X・Lの所在地と600km・4時間の距離を訴訟追行負担へ接続する。4物理12頁・民事系第3問。本件事案に即して物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。事実の整理や評価20【高評価】A支店従業員及び車両の所在地を尋問・検証の便宜へ接続する。4物理12頁・民事系第3問。本件事案に即して物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。条文に応じて21【高評価】Yの全国展開・A支店の存在を,Aでの応訴負担と衡平の評価に使う。4物理12頁・民事系第3問。本件事案に即して物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。事案を当てはめる22【負例】A地裁への17条の直接適用を主張しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。前者は明ら23【負例】現実にBへ移送済みとの別事実を作って,再移送を解答しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。問題文と異なる事実24【負例】A支店を主たる営業所と仮定して4条4項の普通裁判籍を認めない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。主たる営業所25【負例】国内土地管轄に国際裁判管轄の3条の3を使わない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。国際裁判管轄26【負例】5条1号を使う場合は,車両引渡義務と代金返還義務の履行地を取り違えない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。本件車両の引27【許容分岐】19条1項等の別の類推構成も,説得的な説明があれば許容されると扱う。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。相応の評価28【負例】個別条文を検討せず信義則・抽象的な衡平だけで留置を論じない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理20頁・民事系第3問・3採点実感等。一般条項3 設問2番号評価項目重み出題の趣旨採点実感29【必須】自白の成立要件を,弁論としての陳述・一致・事実・自己への不利益の4つとして示す。5物理12頁・民事系第3問。成立要件物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。不足なく正確30【必須】Yの認める陳述が口頭弁論でされた点を当てはめる。3物理12頁・民事系第3問。口頭弁論物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。要件が満たされた31【必須】④についてXの主張とYの陳述が一致していた点を当てはめる。3物理12頁・民事系第3問。相手方の主張と一致物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。要件が満たされた32【必須】自白の対象事実の範囲について,採用説と根拠を示す。5物理13頁・民事系第3問。論拠を示して物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。根拠をもって自説33【高評価】主要事実限定説では,間接事実の拘束を否定する理由を自由心証への間接的拘束から説明する。4物理13頁・民事系第3問。主要事実に限定物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。自由心証主義との関係34【必須】元の返還請求では④が不履行を推認する間接事実であると説明する。4物理13頁・民事系第3問。元の請求物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。間接事実となり35【高評価】元請求の履行事実を被告の抗弁とし,④をその積極否認の理由として整理する。3関連範囲を実読した結果,記載なし。物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。抗弁事実の積極否認36【必須】追加請求では④が債務不履行と腕時計損害の因果関係を構成する主要事実だと示す。4物理13頁・民事系第3問。追加された請求物理21頁・民事系第3問・3採点実感等。債務不履行と損害の発生の因果関係37【必須】不利益性について採用説の根拠を示し,対象事実論と整合させる。5物理13頁・民事系第3問。整合性に留意物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。証明責任説38【負例】間接事実について根拠なく証明責任を観念しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。間接事実の証明責任39【負例】不利益性の意味で「証明責任」と「主張責任」を取り違えない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。主張責任40【必須】旧請求の訴訟資料が追加請求の資料となるという指定前提を維持する。3物理13頁・民事系第3問。このような事実経過関連範囲を実読した結果,記載なし。41【必須】認める陳述→請求追加→撤回という順序から,拘束の新生・拡張を問題にする。5物理13頁・民事系第3問。それを撤回する前物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。偶然の事情42【許容分岐】撤回を認める構成では,原告の一方的変更を被告が拒めない点を手続保障へ接続する。4物理13頁・民事系第3問。自由にできた陳述物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。被告がこれを拒み得ない43【許容分岐】撤回を認める構成では,原告の当初の信頼の範囲と被告の不測の不利益を比較する。4物理13頁・民事系第3問。制限されてよいか物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。信頼の範囲を超え44【許容分岐】撤回を否定する構成では,同一の請求基礎と一度認めた事実を原告の信頼保護へ接続する。3物理13頁・民事系第3問。そのまま維持してよいか物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。請求の基礎に変更がない45【高評価】撤回可否を,自白の意義・訴え変更における被告の保障・双方利益から論理的に結論付ける。5物理13頁・民事系第3問。疑問が喚起される物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。的確な問題意識46【負例】「争点が変わった」「追加請求だから」だけで撤回可否を決めない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。争点が変わった47【負例】真実に反し錯誤等の具体的撤回事由の有無を検討しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。一定の事由48【負例】指定された2つの訴訟物を他の請求へすり替えない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。異なる訴訟物49【負例】訴え変更の一般要件の詳細な論述で本問の自白問題を圧迫しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理22頁・民事系第3問・3採点実感等。詳細に論ずる4 設問3番号評価項目重み出題の趣旨採点実感50【必須】220条4号ニの自己利用文書該当性を中心に据える。5物理13頁・民事系第3問。自己利用文書物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。典型例51【必須】自己利用文書の要件を内部文書性・看過し難い不利益・特段事情の有無に分ける。5物理13頁・民事系第3問。内部文書性物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。内部文書性52【必須】内部文書性について,Tの自己利用目的と外部非開示を本件日記に当てはめる。4物理13頁・民事系第3問。専らTが自ら物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。Tが自らの利用53【高評価】妻で唯一相続人のZの取得経緯・非開示意思を内部文書性へ接続する。4物理13頁・民事系第3問。Zも外部の者物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。相続人として日記54【必須】Tのプライバシーに属する記載があることを不利益の評価の前提とする。4物理14頁・民事系第3問。Tのプライバシー物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。Tのプライバシー55【必須】プライバシー主体Tと現在の所持者Zが異なる点を不利益性の問題にする。4物理13頁・民事系第3問。同一ではなく物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。異なっている56【必須】Tの死亡による本人の保護必要性の低下を検討する。4物理13頁・民事系第3問。要保護性を欠く物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。Tが死亡57【高評価】死亡・所持者交代だけで不利益が消滅すると即断しない。4物理14頁・民事系第3問。即断することも早計物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。直ちにいえない58【高評価】死後の開示可能性が将来の日記作成一般を萎縮させる利益を論ずる。5物理14頁・民事系第3問。萎縮効果物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。一般的な萎縮効果59【高評価】破綻信用組合の貸出稟議書に関する最決平成13年12月7日を比較資料に位置付ける。3物理14頁・民事系第3問。平成13年12月7日関連範囲を実読した結果,記載なし。60【高評価】死亡・相続・萎縮という各事実を提示した自己利用文書の要件へ体系的に配賦する。5物理14頁・民事系第3問。指摘して論ずる物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。体系的に整理61【許容分岐】不利益性で論ずる事項を特段事情で整理する構成も許容されると扱う。3物理14頁・民事系第3問。いずれの要件の問題関連範囲を実読した結果,記載なし。62【許容分岐】適切な独自の自己利用文書要件による構成も排除しない。3物理13頁・民事系第3問。独自に適切な要件物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。他の要件63【必須】観点・考慮事項を示し,提出義務の最終結論や技術・職業の秘密の検討へ進まない。4物理12頁・民事系第3問。どのような観点物理23頁・民事系第3問・3採点実感等。考慮すべき観点や事項64【負例】自己利用文書以外の提出義務根拠の長い検討で中核を圧迫しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理24頁・民事系第3問・3採点実感等。自己利用文書以外65【負例】文書提出命令の審理手続の説明を答案へ追加しない。2関連範囲を実読した結果,記載なし。物理24頁・民事系第3問・3採点実感等。申立ての審理手続5 答案全体

一般的な答案作法として,会話で示された課題へ正面から答えること,条文を正しく引用すること,抽象論を具体的事実の評価へ接続することが求められます。これらの一般的な指摘は,65項目及び重み集計に加えていません。

6 重みの分布

重み1=0項目,2=19項目,3=9項目,4=21項目,5=16項目。総項目数N=65,重み合計W=229です。項目数や合計は公式得点,難易度又は合格可能性を表しません。

番号1(重み5):専属的合意と付加的合意の効果の違いを示す。 適用範囲は設問1・課題⑴。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。合意の効果を区別しないと,解釈から管轄の有無へ進めないため,課題⑴の骨格となる。

番号2(重み5):Yが複数の法定管轄をB地裁へ絞ったと解する合理的意思の根拠を示す。 適用範囲は設問1・課題⑴。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。専属解釈の論拠を正面から示すことが,結論だけの答案と理由を備えた答案を分ける。

番号3(重み5):Yの専属解釈への反論を経て,付加的合意を採る立論を閉じる。 適用範囲は設問1・課題⑴。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。課題⑴はYの解釈への反論を求めるため,反論から付加的合意の立論を閉じることが骨格となる。

番号10(重み5):専属的合意という指定仮定を維持してA地裁審理を立論する。 適用範囲は設問1・課題⑵。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。課題⑴と異なる指定仮定を守ることが,課題⑵の出発点となる。

番号13(重み5):法定管轄の根拠を5条1号の返還債務履行地又は5条5号のA支店業務へ対応させる。 適用範囲は設問1・課題⑵。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。留置先に本来の法定管轄があることを具体的に示すことが,類推適用の前提となる。

番号15(重み5):17条の類推適用によってA地裁に留置する法的構成を示す。 適用範囲は設問1・課題⑵。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。直接の管轄違い移送の規定だけではA地裁審理を維持できず,留置の法的根拠が骨格となる。

番号18(重み5):17条の著しい遅滞回避又は当事者間の衡平という必要性を具体的に評価する。 適用範囲は設問1・課題⑵。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。17条の要件を事件の事情へ接続する理由付けが,抽象論にとどまる答案との分かれ目となる。

番号29(重み5):自白の成立要件を,弁論としての陳述・一致・事実・自己への不利益の4つとして示す。 適用範囲は設問2。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。認める陳述を自白と扱う根拠を定める共通の入口となる。

番号32(重み5):自白の対象事実の範囲について,採用説と根拠を示す。 適用範囲は設問2。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。対象事実論の選択によって,請求追加前の拘束の有無が変わるため,設問2の骨格となる。

番号37(重み5):不利益性について採用説の根拠を示し,対象事実論と整合させる。 適用範囲は設問2。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。不利益性の意味を理由付きで定めないと,陳述の役割変更と拘束の範囲を説明できない。

番号41(重み5):認める陳述→請求追加→撤回という順序から,拘束の新生・拡張を問題にする。 適用範囲は設問2。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。請求追加の前後を区別して初めて,通常の撤回論に尽きない本問の問題を捉えられる。

番号45(重み5):撤回可否を,自白の意義・訴え変更における被告の保障・双方利益から論理的に結論付ける。 適用範囲は設問2。区分は高評価であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。公式資料は両結論を許容しており,選択した規範と利益衡量の整合が評価を分ける。

番号50(重み5):220条4号ニの自己利用文書該当性を中心に据える。 適用範囲は設問3。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。設問3で指定された自己利用文書の検討へ焦点を合わせる骨格となる。

番号51(重み5):自己利用文書の要件を内部文書性・看過し難い不利益・特段事情の有無に分ける。 適用範囲は設問3。区分は必須であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。自己利用文書の要件を区別しないと,死亡の影響をどの利益について論じるのか不明になる。

番号58(重み5):死後の開示可能性が将来の日記作成一般を萎縮させる利益を論ずる。 適用範囲は設問3。区分は高評価であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。公式資料が十分に論じた答案を高く評価するとした,将来の日記作成への萎縮効果に当たる。

番号60(重み5):死亡・相続・萎縮という各事実を提示した自己利用文書の要件へ体系的に配賦する。 適用範囲は設問3。区分は高評価であり,高評価項目を全答案の必須事項に変えるものではありません。死亡による個別利益の変化と制度的利益をまとめて評価することが,結論先行の答案との分かれ目となる。

第5 模範解答1 答案の前提と表記

基準時は試験実施日の令和元年5月16日です。現行の改正民事訴訟法を遡及して用いていません。答案本文は改行・空白込み5121文字,空白類を除き5046文字です。設問2の撤回可否は,公式資料も整合的な理由付けがあれば両結論を認めています。本答案の結論を唯一の正解とするものではありません。

2 答案

1 設問1

(1) 課題⑴

本件定めは,本件契約から生じる紛争について第一審の裁判所を書面で定めており,民事訴訟法11条1項・2項の要件を満たす。問題は,他の法定管轄を排除する専属的合意か,法定管轄を残したままB地方裁判所を管轄裁判所として確認する付加的合意かである。

Yの本店はB市にあるため,B地方裁判所にはもともとYの普通裁判籍に基づく管轄がある(4条1項・4項)。そうすると,わざわざB地方裁判所を指定した意味を持たせるには,他の裁判所の管轄を排除したと解すべきだとのYの解釈には理由がある。「一切の紛争」という文言も,紛争の処理を一か所に集中させる意思の表れと説明できる。

しかし,法定管轄を排除することは,相手方の訴え提起の選択肢を失わせる重要な効果を持つから,当事者の合理的意思に即して解釈しなければならない。「一切」は対象となる紛争の範囲を示す文言であり,裁判所の排他性を当然に示すものではない。本件定めは「専属」「のみ」とは記載しておらず,B地方裁判所の法定管轄を当事者に明示して確認する意味もある。既存管轄の確認だから無意味とはいえない。さらに,本件定めはXからの代金返還請求に限らず,Yからの債務不存在確認請求等にも及ぶ。その場合,Xの住所地が通常の管轄地となり,B地方裁判所に法定管轄が生じないこともあるから,本件定めを付加的合意と解しても,B地方裁判所に管轄を付け加える独自の意味がある。

また,Xは個人としてキャンピングカーを購入した会社員であり,契約書を用意したのは,全国に支店を持つ事業者Yである。契約交渉及び締結はA支店で行われたのに,B市までは約600km,公共交通機関で約4時間を要する。夫及び小学生3人と生活するXが,このような場所でしか訴訟をできないことまで受け入れたとするには,文言以上の根拠を要する。これに対して,YはA市にも営業拠点を有しており,A市での訴訟を予測できる。

以上から,本件定めは付加的合意と解するべきだと立論する。本件契約に関する代金返還請求はA支店の業務に関する訴えであり,同支店所在地を管轄するA地方裁判所には5条5号に基づく管轄がある。したがって,管轄違いを前提とする16条1項の移送申立ては理由がない。

(2) 課題⑵

本件定めを専属的合意とするYの解釈を前提にすれば,原則としてA地方裁判所の法定管轄は排除され,16条1項によるB地方裁判所への移送が問題となる。Yは本案について弁論する前に移送を申し立てているから,12条の応訴管轄を理由にA地方裁判所の管轄を認めることはできない。

もっとも,17条は,管轄のある第一審裁判所からも,著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図る必要があるときは,他の管轄裁判所へ移送することを認める。そして20条1項は,法令上の専属管轄の場合の移送制限から,11条による合意で定めた専属管轄を除いている。合意は尊重すべきだが,具体的事件における迅速・公平な審理の必要性に常に優先するわけではない。

B地方裁判所に提起された訴訟を17条によりA地方裁判所に移送できる場合に,逆にA地方裁判所に提起された訴訟を必ずB地方裁判所へ移送し,再びAへ移送しなければならないとするのは迂遠である。そこで,専属的合意がなければ法定管轄を有するA地方裁判所は,17条を類推し,20条1項の趣旨に照らして,17条の必要性がある場合には,自ら審理を続けることができると解する。16条2項は,受訴地方裁判所の管内の簡易裁判所に管轄がある場合の規定であり,本件に直接適用するものではない。ただし,同項が管轄違いでも自庁処理を許容していることは,管轄違いが常に移送を必要とするわけではないという点で,前記の類推を補強する。

本件では,車両が本件仕様を備えていたか,上段ベッドが落下した経緯が問題となる。Xと,契約内容の説明や引取り要求への対応をしたA支店の従業員はA市におり,検証の対象となり得る本件車両もXの自宅車庫にある。A市で審理すれば,関係者の尋問や車両の調査を円滑に行いやすい。他方,B市はYの本店所在地ではあるが,そのことだけで本件の具体的な証拠調べに便利であるとはいえない。

また,B市での訴訟は,A市の会社員であるXに長距離移動,時間及び費用の負担を課す。Lの事務所もA市にある。Yは全国各地に支店を持ち,A支店で取引を行っているので,A市における応訴の負担は,XがB市で訴訟を追行する負担に比べ対応しやすい。専属的合意の存在も考慮した上で,著しい遅滞の回避及び当事者間の衡平を図るため,A地方裁判所で審理する必要があると立論できる。したがって,Xは,17条の類推適用に基づく留置を求め,移送申立ての却下を主張する。

2 設問2

(1) 裁判上の自白と事実の位置付け

裁判上の自白とは,口頭弁論等において,当事者が,相手方の主張する自己に不利益な主要事実を認める陳述をいう。自白された事実は証明を要せず(179条),裁判所はこれに反する認定をすることができず,当事者も原則として自由に撤回できない。不利益性は,相手方が証明責任を負う事実を認めたかによって判断する。自白が相手方の証明の負担を解消する制度であることと対応し,陳述者の主観的な有利・不利によって拘束が変動することを避けられるからである。

これに対し,間接事実は,主要事実の存否を推認する資料となる事実である。間接事実の自白に拘束力を認めると,推認の過程を通じて主要事実の判断まで拘束され,自由心証による事実認定を妨げる。このため,間接事実についての一致陳述は,裁判所を拘束せず,当事者も自由に撤回できる。

元の請求は,履行遅滞を理由とする解除に基づく400万円の原状回復請求である。この請求に対し,Yが契約に基づく債務を履行したとの抗弁を提出する場合,履行の事実はYが主張立証する。⑤の車両が本件仕様を有していなかったとの主張は,この履行の抗弁を争う積極否認として位置付けられる。④のベッド落下事故は,車両が仕様を備えていなかったことを推認させるが,事故が生じたこと自体が解除に基づく代金返還の要件ではない。したがって,元の請求との関係では④は間接事実にとどまる。Yは第1回口頭弁論においてXの④の主張を認めているので,弁論としての陳述及び相手方主張との一致という要件は満たす。しかし,④が間接事実にとどまる以上,その時点で拘束力ある裁判上の自白は成立しない。

追加された請求は,本件契約の債務不履行に基づく,腕時計の修理費100万円の損害賠償請求である。この請求では,仕様を欠く車両の上段ベッドが落下し,そのため腕時計が損壊したという経過が,債務不履行と損害の因果関係を構成する。④はこの具体的な因果経過の一部として,Xが証明責任を負う主要事実となる。⑤が主要事実であることと,④も主要事実となることは両立する。

(2) 訴え変更後の撤回

元の請求についての訴訟資料は,特に援用がなくても追加請求の訴訟資料になるとの設問の前提に従う。そのため,追加請求についても,④についてのXの主張と,これを認めたYの従前の陳述とが訴訟資料として存在する。

ここから,訴えの追加によって④が主要事実となった以上,Yの一致陳述は追加請求との関係で裁判上の自白の要件を満たし,拘束力を生ずるとの考え方が成り立つ。訴訟資料を一体として扱い,Xが既存の一致陳述を前提に追加請求について立証不要と信頼することを保護するからである。この立場では,撤回が請求追加の後でされた点が重要であり,Yは追加請求との関係で④を自由に撤回できない。元の請求についてだけ間接事実だからといって,追加請求について成立した自白まで否定することはできない。

しかし,自白による不利益な拘束を,当該陳述をした時点の訴訟物と事実の役割に即して判断する考え方も成り立つ。Yが④を認めたとき,審判の対象は400万円の返還請求だけであり,④は撤回可能な間接事実だった。Xが後に一方的に請求を追加したため,過去の陳述が新たな100万円の請求について拘束を生むとすれば,Yがその請求を争う機会を予期せず失うことになる。訴訟資料として利用できることと,自白による法的拘束を引き継ぐことは区別すべきである。

本件では,Xは腕時計が無償修理されると考え,損壊の事実をLにも告げていなかった。Yが④を認めた時点で追加の高額請求まで予測していたとの事情はない。Yは請求追加を受けて事故経緯を争うに至っている。したがって,陳述時の不利益性を重視し,従前の一致陳述は当然には拘束力ある自白へ転化しないと解するのが相当である。Yの陳述は追加請求でも訴訟資料となるが,Yは④を自由に撤回できると考える。具体的な例外的撤回事由の存否は検討しない。

3 設問3

(1) 提出義務の根拠と対象

(続きを読む...)令和元年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問3・払戻し4 設問3・横領5 設問3・睡眠薬と死亡6 設問3・時計7 設問3・罪数8 答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の刑法問題では、正当な債権回収と恐喝、預金債権と犯罪被害金、二段階の殺害計画と早期に発生した死亡を、法的段階ごとに区別する必要がある。以下では公式資料から独自に抽出した評価項目と、一貫した法律構成による模範解答を示す。

第1 この記事の対象と結論

対象は令和2年司法試験論文式・刑事系科目第1問である。問題文、出題の趣旨、採点実感を参照した。基準時は試験実施日の令和2年8月15日である。

評価項目は68件、重み5は17件である。模範解答は、設問1で600万円の利益恐喝、設問3で600万円の銀行詐欺、500万円の横領、2項強盗殺人及び時計の窃盗を認める。銀行詐欺と横領は観念的競合、これと強盗殺人・窃盗は併合罪とする。結論が一つに指定されている問題ではなく、許容される別構成を評価表と解説で区別する。

骨格となる重み5の項目は、番号4、番号6、番号7、番号8、番号10、番号22、番号26、番号28、番号33、番号34、番号37、番号38、番号44、番号45、番号48、番号64、番号65である。客体の区別、被害額の対立、自説、設問2の一事実ごとの理由、払戻し、横領行為と客体、一連の実行行為・故意、暴行、財産的利益及び答案全体の整合性を評価する。詳しい対応は第4に示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は一つの判定対象を原則として、答案の何が書かれていれば充足するかを示した。番号は記事全体で連続する。必須・高評価・負例(誤りの回避)・許容分岐を重みと分ける。条件付きの項目を全答案への累積要求にはしない。これは法務省の公式採点基準・配点・得点表ではない。

根拠欄の頁はPDFの物理頁である。出題の趣旨は第1問の14~18頁、採点実感は第1問の1~5頁を対象とした。「記載なし」はこの関連範囲を読んだ結果であり、資料未読や到達不能を意味しない。引用は改行等の空白を除いて原文と照合した。重み・原子化は独自の整理である。

2 5段階の重み付けの基準

5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格、4=出題の趣旨が検討を求め、採点実感も評価又は具体的な不十分例の指摘を通じて取り上げた事項、3=一方が明示する中核の理由付け、2=軽い補強又は典型的な誤り、1=控えめな言及のみ、とした。重み4を全て「高評価の明示」と同一視していない。件数を各段階へ割り当てたのではない。

第3 本問の概要

甲はAから500万円の貸金回収を依頼され、暴力団組員を装ってBに600万円を送金させた。設問1は600万円説と100万円説の双方を述べ、甲の罪責を決める問題である。金額の差を違法性阻却だけで説明してはならない。

甲は全額を自己の借金返済に流用し、Aへの返還を免れるため睡眠薬で眠らせてから有毒ガスで殺す計画を立てた。ガス発生はやめたが、薬が未知の心臓疾患を悪化させてAが死亡した。立去り前には時計を持ち出している。

設問2は事例2の5・6・8・9だけを前提に、殺人既遂否定を導く具体的事実を三つと各理由を簡潔に示す。設問3は事例2の甲の罪責を自説で論じ、銀行払戻し、横領、睡眠薬投与と死亡、時計、罪数を扱う。住居侵入・特別法違反と事例1との罪数は除外される。

第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1錯誤が畏怖の一材料にすぎないと示し、詐欺・恐喝を区別する。
【必須】
重みの根拠:出題の趣旨が検討を求め、採点実感も評価又は具体的な不十分例の指摘を通じて取り上げた。415頁・設問1
「畏怖の念を生じさせる一材料」3頁・設問1
「畏怖の念を生じさせる一材料」
2害悪告知として脅迫の意義を示し、組員派遣の告知を評価する。
【必須】
重みの根拠:出題の趣旨が検討を求め、採点実感も評価又は具体的な不十分例の指摘を通じて取り上げた。415頁・設問1
「「脅迫」の意義を正確に示した上で」3頁・設問1
「構成要件要素全般に関する理解」
3Bの畏怖から送金、甲の利益取得へ至る因果関係を示す。
【必須】
重みの根拠:出題の趣旨が検討を求め、採点実感も評価又は具体的な不十分例の指摘を通じて取り上げた。415頁・設問1
「Bの「畏怖」」3頁・設問1
「同罪の構成要件要素全般」
4現金移転と預金債権取得を区別し、1項・2項の選択を理由付ける。
【必須】
重みの根拠:答案の骨格又は評価の分かれ目。上記の具体的な判定対象に限る。採点実感は「高い評価」又は検討不足の多さを指摘し、この関係が欠けると構成が閉じない。515頁・設問1
「Bと甲との間に現実の現金移転がない」2頁・設問1
「客体が財物に該当」
5恐喝の故意と利益取得の意思を、送金時の認識に即して検討する。
【必須】
重みの根拠:一方の公式資料が中核の理由付けとして明示。315頁・設問1
「主観的構成要件要素についても検討する必要」記載なし
6600万円説を個別財産の侵害・損害の捉え方から説明する。
【必須】
重みの根拠:答案の骨格又は評価の分かれ目。上記の具体的な判定対象に限る。採点実感は「高い評価」又は検討不足の多さを指摘し、この関係が欠けると構成が閉じない。515頁・設問1
「同罪を個別財産に対する罪と捉えた上」1頁・設問1
「客観的構成要件要素に関する法解釈上の問題」
7100万円説を弁済による500万円の債務消滅と実質的損害から説明する。
【必須】
重みの根拠:答案の骨格又は評価の分かれ目。上記の具体的な判定対象に限る。採点実感は「高い評価」又は検討不足の多さを指摘し、この関係が欠けると構成が閉じない。515頁・設問1
「実質的には100万円の限度」1頁・設問1
「「財産上の損害」の要否及びその内容」
8両説の対立を保護法益・財産損害の客観的構成要件の問題として整理する。
【高評価】
重みの根拠:答案の骨格又は評価の分かれ目。上記の具体的な判定対象に限る。採点実感は「高い評価」又は検討不足の多さを指摘し、この関係が欠けると構成が閉じない。515頁・設問1
「恐喝罪の保護法益の内容」1頁・設問1
「客観的構成要件要素に関する法解釈上の問題」
9権利行使の違法性阻却を、超過請求・緊急性・必要性・相当性から検討する。
【必須】
重みの根拠:出題の趣旨が検討を求め、採点実感も評価又は具体的な不十分例の指摘を通じて取り上げた。415頁・設問1
「必要性も相当性もない」1頁・設問1
「違法性阻却の観点」
10両説を述べた上で、自説の理由と甲の罪責を確定する。
【必須】
重みの根拠:答案の骨格又は評価の分かれ目。上記の具体的な判定対象に限る。採点実感は「高い評価」又は検討不足の多さを指摘し、この関係が欠けると構成が閉じない。514頁・設問1
「甲に成立する財産犯について検討」1頁・設問1
「自説としてどのような構成でいかなる結論」
11600万円説の別構成として、占有の適法性・要保護性を問わない説明を示す。
【許容分岐】
条件:個別財産説に代えて占有保護説を採用する場合
重みの根拠:一方の公式資料が中核の理由付けとして明示。315頁・設問1
「債務者の占有の適法性や要保護性を問わず」記載なし

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令和2年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問12 設問2-13 設問2-24 設問35 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答及びハブ記事2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

任意取調べ,自白の証拠能力,類似事実による犯人性立証を扱う令和2年司法試験刑事系第2問について,公式資料から抽出した56項目と5段階の重み付け,約5,000字の模範解答を示す。

第1 この記事の対象と結論

対象は令和2年司法試験の刑事系科目第2問(刑事訴訟法)である。問題文,出題の趣旨及び採点実感に基づき,任意取調べの限界,自白の証拠能力及び類似事実による犯人性立証を整理する。

公式資料から独自に抽出した評価項目は56項目,重み5は23項目である。これは法務省の公式採点基準・配点を示すものではない。強制性と任意取調べの相当性を分け,自白法則と違法収集証拠排除法則の適用関係を説明し,立証趣旨に即して証人尋問請求の採否まで答えることが中心となる。

本答案は,身体・行動の自由を奪う強制手段の使用までは認めない一方,疲労を利用した偽計を含む取調べは相当な限度を超えると判断する。二元説から自白の証拠能力を否定し,W証人尋問請求も却下する構成を採る。公式資料は結論を一律に指定しておらず,別の構成でも規範・事実評価・結論の整合が必要である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目を一つの判定対象に分け,答案に何が書かれていれば充足するかを示した。番号は記事全体で1~56の通し番号とする。表中の「趣旨」「実感」の頁はPDFの物理頁である。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,未閲覧を意味しない。両資料の欄は要旨であり逐語引用ではない。

「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は重みと別の区分である。負例は誤りを避ける観点,許容分岐はその構成を選んだ場合の観点である。すべての分岐を一つの答案へ積み上げる趣旨ではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項3一方が明示した中核の理由付け2一方が軽く触れた補強,又は典型的な誤りの指摘1一方が控えめに触れる事項

本記事の重み4は,両資料が取り上げることを基準とし,すべてが「高く評価された事項」であるとはしない。重み5も,条件付きの事項を全答案の必須記載へ格上げするものではない。各段階への件数割当てはしていない。

第3 本問の概要

同じ市内で窓ガラスを半円形に割る侵入窃盗が相次ぐ中,甲は12月1日にX方でガラスカッターを当てているところをWに目撃された。12月3日にはV方で現金10万円が盗まれた。甲は4日夜に任意同行し,黙秘権及び退去自由を告知されたが,取調べは翌5日夜まで約24時間継続した。食事と休憩はあったものの睡眠はなく,甲の疲労が顕在化した後,Qは外出目撃情報があるという虚偽を告げた。甲はその約20分後に自白した。

設問1はこの取調べの適法性,設問2-1は自白法則と違法収集証拠排除法則の適用関係,設問2-2はその立場に従った甲の自白の証拠能力を問う。設問3は,別件のX方行為を本件犯人性の立証に用いるW証人尋問請求について,関連性に関する弁護人の異議を踏まえた採否を問う。W調書の不同意から伝聞例外を長く論じる問題ではない。

第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1被疑者取調べの根拠を198条と特定する。【必須】5物理19頁:任意取調べの根拠物理8頁:実定法との関係2強制手段の禁止と任意取調べの相当性の二段階を示す。【必須】5物理19頁:二段階枠組み物理7頁:正確な枠組み3強制手段の問題を197条1項ただし書に接続する。【必須】4物理19頁:強制処分法定主義物理8頁:実質逮捕と条文の接続4採用する強制処分の定義を権利・意思との関係で提示する。【必須】5物理19頁:強制手段の意義物理11頁:優秀答案の基準5強制処分判断で甲の身体・行動の自由等への実質的制約を評価する。【必須】4物理19頁:侵害利益物理11頁:具体的制約6同行への明示同意を取調べの強制性判断の事情として使う。【必須】4物理19頁:同意の用途物理8頁:明示同意の評価7当初の同意・拒否申出なしだけで黙示の意思の検討を省かない。【高評価】3記載なし(関連範囲実読)物理8頁:当初同意の限界8退去告知・単独取調官・退去申出なし等を具体的に強制性へ当てはめる。【必須】4物理19頁:全状況評価物理7頁:状況の当てはめ9強制性を否定した場合は相当性審査へ進む。【必須】 条件:強制処分該当性を否定する答案。5物理19頁:強制性否定後物理8頁:任意相当性の独立性10相当性について比較衡量説又は行為規範説等の自説を明確にする。【必須】5物理19頁:理論の立場物理11頁:優秀答案の一貫した理論11比較衡量説では必要性と被侵害利益を具体化する。【高評価】 条件:比較衡量説を採る答案。5物理19頁:利益の内実物理9頁:理論に対応した利益12事案の性質・容疑の程度・被疑者の態度を枠組みに従って評価する。【必須】4物理19頁:判例考慮要素物理7頁:事情の抽出・分析13長時間・徹夜・疲労・偽計が重なった状態を総合評価する。【必須】5物理19頁:偽計と長時間の評価物理9頁:事情を分断しない14偽計の内容・程度を外出目撃情報に即して評価する。【必須】4物理19頁:偽計の個別評価物理10頁:偽計の限界と複合作用15時間・方法の違法性を198条の取調べ限界として結論へ接続する。【必須】4物理19頁:取調べの終点物理12頁:同意だけで終わらない16有形力行使判例等の別場面の基準を使う場合は移植根拠を示す。【負例】 条件:別場面の判例枠組みを移植する場合。現答案は移植していない。2記載なし(関連範囲実読)物理8頁:事案差と理論根拠17相当性違反を理由に後から身体拘束と分類し直さない。【負例】2記載なし(関連範囲実読)物理12頁:分類と相当性を混同する負例18強制処分とする構成でも取調べを規律する条文・二段階枠組みを維持する。【許容分岐】 条件:強制処分該当性を肯定する答案。3物理19頁:第一段階で違法の可能性物理9頁:肯定枝でも判例枠組みを維持
2 設問2-1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19自白法則の根拠を319条1項に置く。【必須】5物理20頁:明文自白法則物理9頁:法則の根拠20自白法則の理論的根拠を任意性説又は違法排除説として説明する。【必須】4物理20頁:虚偽・人権・違法の理論物理11頁:理論根拠の明示21自白法則の証拠能力判断基準を自説に対応させる。【必須】5物理20頁:自説と基準物理11頁:根拠・判断の接続22違法収集証拠排除法則の根拠を示す。【必須】4物理20頁:排除法則の法的根拠物理7頁:法則の根拠23証拠物に関する重大違法・将来抑止の排除基準を示す。【必須】4物理20頁:証拠物判例基準物理11頁:証拠物と自白の関係24一般法則が自白にも適用されるか自説を明示する。【必須】5物理20頁:適用有無物理9頁:単なる併記では不足25両法則の適用関係を理由付きで説明する。【必須】5物理20頁:各説の関係物理9頁:関係自体が中核26違法排除一元説を選ぶとき一般法則と自白特則の関係を示す。【許容分岐】 条件:違法排除一元説を採る答案。二元説答案には累積要求しない。4物理20頁:一般法則と特則物理11頁:理由付きの選択27任意性一元説を選ぶとき一般排除法則の不適用を説明する。【許容分岐】 条件:任意性一元説を採る答案。4物理20頁:自白は専ら任意性物理11頁:理由付きの選択28二元説を選ぶとき任意性と手続違法を別の排除根拠として扱う。【許容分岐】 条件:二元説を採る答案。4物理20頁:任意性とは別の適用物理11頁:根拠付き二元説29一般排除法則を自白に適用するとき令状主義基準を用いるか根拠を示す。【高評価】 条件:一般排除法則の自白への適用を認める答案。5物理20頁:証拠物基準の移転物理11頁:優秀・良好の分かれ目30両法則を並列するだけで自白への適用有無を曖昧にしない。【負例】2記載なし(関連範囲実読)物理9頁:理論の未接続
3 設問2-2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感31設問2-1の自説に即して甲の自白を判断する。【必須】5物理20頁:一般論と事例の接続物理7頁:採用説と適用の一致32設問1の取調べ評価と自白の当てはめを整合させる。【必須】5物理20頁:前問との整合物理9頁:矛盾する答案を指摘33任意性説では取調べが心理状態・権利行使へ及ぼした作用を説明する。【必須】 条件:任意性説に立つ自白法則を適用する答案。5物理20頁:心理的強制・黙秘権物理10頁:具体的影響34長時間・徹夜による疲労と言葉数の減少を判断能力へ接続する。【必須】4物理20頁:疲労の作用物理11頁:心身の作用35虚偽告知が犯行目撃ではなく外出目撃にとどまることを評価する。【必須】4物理20頁:虚偽の内容物理10頁:程度の限定36疲労と偽計が相まって自白しかないとの心理状態を生む過程を示す。【必須】5物理20頁:総合的作用物理10頁:相互作用37偽計の存在だけで直ちに不任意と決めない。【負例】2物理20頁:偽計の限定物理10頁:偽計のみの機械排除をしない38外出目撃という軽さだけで疲労状態を無視して採用しない。【負例】2物理20頁:長時間の文脈物理10頁:反対方向の機械採用をしない39排除法則を適用するとき偽計等が違法である理由から重大性を評価する。【高評価】 条件:一般排除法則の自白への適用を認める答案。5物理20頁:重大性の理由付け物理10頁:令状文言の空写しを排除40違法捜査抑制の観点から許容が相当でないかを独立に当てはめる。【必須】 条件:一般排除法則の自白への適用を認める答案。4物理20頁:抑止審査物理11頁:基準に沿った適用41自白と録取した自白調書を第一次・派生証拠に分けない。【負例】2記載なし(関連範囲実読)物理9頁:自白・調書関係の誤解42採用法則に即して証拠能力の有無を結論付ける。【必須】4物理20頁:設問の終点物理11頁:結論の回収
4 設問3
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感43関連性異議を受けたW証人尋問請求の採否が対象であると特定する。【必須】5物理21頁:立証目的と異議物理11頁:採否の問い44類似事実で甲の本件犯人性を推認する構造を示す。【必須】5物理21頁:推認の対象物理7頁:応用力45犯罪性向を介した推論と特徴自体からの同一性推論を区別する。【高評価】3間接・物理21頁:許容・不許容の理論的根拠を求める総論。推論の区別の具体化は採点実感。物理11頁:人格推認と許容推認の区別46犯罪性向という実証的根拠の乏しい人格評価からの推認を制限する理由を示す。【必須】5物理21頁:許容・排除の根拠物理11頁:誤認危険47許容要件として顕著な特徴を示す。【必須】4物理21頁:第1要件物理10頁:基準理解48その特徴が本件と相当程度類似するとの要件を示す。【必須】4物理21頁:第2要件物理10頁:基準理解49要件を満たすと余人の可能性が下がり人格評価を介さず同一性を推認できると説明する。【高評価】5物理21頁:許容の理論根拠物理7頁:推認機序の理解50前科・併合審理事案と未起訴余罪との相違を捉え適用理由を示す。【高評価】5物理21頁:未起訴への応用物理10頁:判例事案との差51窓の位置・錠付近・半円形を手口の特殊性へ具体的に当てはめる。【必須】4物理21頁:具体的手口物理11頁:事実の意味52時間的・場所的近接性を同一性推認の強弱へ評価する。【必須】4物理21頁:日時場所物理11頁:具体的当てはめ53器具の入手容易性を特徴の識別力の評価へ接続する。【必須】4物理21頁:器具の特殊性物理11頁:特徴の個別分析54未起訴のX方行為を前科証拠と呼ばない。【負例】2物理21頁:事実の法的地位物理10頁:誤った分類55伝聞や尋問必要性へ中心争点をすり替えない。【負例】2物理21頁:関連性の争点物理10頁:設問外論述56W証人尋問請求を認容又は却下する手続上の結論まで示す。【必須】5物理21頁:設問の終点物理10頁:結論未回収の負例
5 答案全体

以下は重みを付さない一般的な指摘であり,56項目の集計には含めない。設問間の結論を整合させ,条文・規範・具体的事実・評価・結論をつなぐ。長時間,疲労,偽計を列挙するだけでなく,相互作用を説明する。判例の法廷意見と個別意見,自説と許容分岐を混同しない。

6 重みの分布
重み1重み2重み3重み4重み5合計083222356

N=0+8+3+22+23=56,W=0+2×8+3×3+4×22+5×23=228である。Wは比較のための独自の重み合計であり,試験の配点ではない。

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令和2年司法試験公法系科目第1問の模範解答・評価項目―57項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 答案全体2 規制①3 規制②4 規制①の負例5 規制②の負例6 重みの分布と重み5の項目第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 解説第6 関連記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令・判例3 確認状態

令和2年司法試験の憲法問題について,職業の自由と移動の自由に対する規制を整理し,法務省の公式資料から抽出した57の評価項目と模範解答を示す。

第1 この記事の対象と結論

対象は公法系科目第1問である。生活路線バスの維持を目的とする規制①と,自家用車の乗入れを制限する規制②の憲法適合性が問われる。本答案は,規制①を骨子のままでは違憲,規制②を区域・時間・例外の適切な限定を前提に合憲とする。公式資料はこの結論を唯一の正解として指定しておらず,異なる構成でも理由付けの一貫性が必要である。

法状態の基準時は実際の試験実施日である令和2年8月12日とする。問題中の「202X年」は仮想の立法場面である。評価項目は独自の整理であり,法務省の公式採点基準や配点ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

各行は一つの判定対象である。必須,高評価,負例,許容分岐の区分と重みを別に示す。負例は避けるべき論述であり,答案に書くべき項目ではない。許容分岐には適用条件を付し,別構成をすべて累積して要求しない。「記載なし」は第1問の関連範囲を実読した結果である。根拠欄は本文中の短い照合箇所を示し,評価内容は判定対象欄で言い換えた。

2 重み付けの基準

重み5=答案の骨格又は評価の分かれ目。4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。3=どちらか一方が明示する中核の理由付け。2=一方の補強又は典型的な誤り。1=一方が控えめに触れる事項である。本記事の重み4は「高評価」だけに限定しない。件数の割当ては行っていない。

第3 本問の概要

議連が構想する法案について法律家甲として意見を示す問題である。規制①は,高速路線を生活路線の運行事業者に限定するとともに,生活路線への参入を既存事業者の経営を害さない既存路線外に制限する。高速専業者は生活路線に参入しなければ自ら高速路線を営めず,貸切事業へ転業して受託する道が残る。

規制②は,知事が指定する渋滞区域と時間帯で,域外からの自家用車の乗入れを禁止する。住民又は身体障害者の乗車その他やむを得ない事由がある場合は除かれ,違反は5000円以下の過料となる。移動全般の禁止や自家用車の所有の剥奪ではない。

第4 評価項目と重み1 答案全体番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1自説を中心に必要な反対説へ批判的に応答する【必須】4PDF2頁 〔第1問〕:自説と異なる立場を考慮した論述(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:自説を中心に(要旨の照合箇所)2資料中の具体的事実に法的評価を与える【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:規制の強度,規制の目的,生活路線バス事業の特徴等(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:法的観点からの評価(要旨の照合箇所)3権利の性質・制約強度・目的を審査基準へ結び付ける【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:審査基準を定立(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:審査基準とのつながり(要旨の照合箇所)4設定した基準を当てはめにも一貫して用いる【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:規制の憲法適合性について検討(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:実質的に整合していない答案(要旨の照合箇所)5規制ごとに憲法適合性の結論を示す【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:制約の可否を問う(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:適用の結論を記載していない答案(要旨の照合箇所)2 規制①番号評価項目重み出題の趣旨採点実感6職業選択と職業遂行の保障を区別して説明する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:狭義の職業選択の自由(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:職業「選択」と職業「遂行」(要旨の照合箇所)7職業の人格的価値を説明する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:個人の人格的価値(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:人格的価値があるというにとどまらず(要旨の照合箇所)8社会的相互関連性を規制の必要性の理由とする【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:社会的相互関連性が大きい(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:規制を必要とする理由(要旨の照合箇所)9高速路線の主体限定を職業への制約として特定する【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:生活路線バスを運行する乗合バス事業者にのみ高速路線バスの運行を認める(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:規制①が(要旨の照合箇所)10生活路線への新規参入制限を特定する【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:新規参入について(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:骨子第3と第4(要旨の照合箇所)11形式的遂行規制でも高速専業には選択規制に等しいと評価する【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:狭義の職業選択の自由に対する制約に等しい(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:どちらに関わる問題なのか(要旨の照合箇所)12能力・資質と無関係な要件で参入が事実上困難と評価する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:申請者の能力や資質とは無関係の要件(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:規制内容の強さ(要旨の照合箇所)13薬事法判決を明示してその論旨を使う【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:薬事法事件判決(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:当該判例を明示(要旨の照合箇所)14薬事法判決の目的・必要性・自由の性質・制限程度の考慮を説明する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:規制の目的,生活路線バス事業の特徴等(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:規制の目的・必要性(要旨の照合箇所)15比較考量は第一次的に立法府の責務であると説明する【必須】3記載なし(関連範囲実読)PDF1頁 第2規制①:第一次的には立法府の権限と責務(要旨の照合箇所)16立法裁量の広狭は規制の性質に応じると説明する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:立法裁量には事の性質上(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:立法府の裁量の行使(要旨の照合箇所)17許可制に重要な公共利益のための必要性・合理性を求める【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:重要な公共の利益のために必要かつ合理的(要旨の照合箇所)PDF1頁 第2規制①:薬事法事件判決(要旨の照合箇所)18消極目的許可制ではより緩やかな業務規制による十分な目的達成の可否を問題にする【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:目的を十分に達成することができない(要旨の照合箇所)PDF1頁 第1総論:立法目的を十分に達成することができないこと(要旨の照合箇所)19公共交通維持と生命・身体保護の目的の併存を認識する【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:高齢者自身及び第三者の身体・生命の保護(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:積極目的と消極目的が併存(要旨の照合箇所)20主目的・副目的を区別できるかと採用する主目的を理由付ける【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:主目的と副次的目的の区別(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:その点についての説明が必要(要旨の照合箇所)21小売市場判決の積極目的に対する広い立法裁量を考慮する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:広い立法裁量を認めるべき(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:小売市場事件判決が積極目的規制(要旨の照合箇所)22目的二分論を機械的に採らない理由を説明する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:積極目的であるからといって審査基準を極端に緩和(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:二分論に従わないのであれば(要旨の照合箇所)23政策的・専門技術的判断と裁判所の審査能力から裁量尊重を検討する【必須】4PDF1頁 〔第1問〕:政策的裁量や専門技術的裁量(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:裁判所の審査能力(要旨の照合箇所)24骨子の移動手段確保を収益改善の先にある目的として捉える【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:地域の公共交通の維持(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:「移動手段を維持確保する」(要旨の照合箇所)25まず規制手段の抽象的な目的促進関係を認めて検討する【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:生活路線バス網を維持する上で(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:観念的・抽象的にであれ(要旨の照合箇所)26主張する代替手段を具体化して実効性と負担を比較する【許容分岐】(代替手段を理由に審査する場合)5PDF1頁 〔第1問〕:より緩やかな制限(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:現実に取り得る手段を具体的に挙げて(要旨の照合箇所)27現在も補助金があることを踏まえて代替案との差を説明する【必須】3記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:補助金等で補填している現状(要旨の照合箇所)28高速専業の不利益だけでなく目的の達成と比較する【必須】3記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:不利益が過大であるかないかだけ(要旨の照合箇所)29交通政策と生活路線バスの不可欠性・地域的限定を具体化する【必須】5PDF1頁 〔第1問〕:日常生活上必要不可欠な移動手段(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:バス事業の特殊性(要旨の照合箇所)30公衆浴場判例との類似性から経営安定規制を評価する【許容分岐】(その類推構成を採用する場合)4PDF1頁 〔第1問〕:公衆浴場の適正配置規制との類似性(要旨の照合箇所)PDF2頁 第2規制①:公衆浴場法に関する判例(要旨の照合箇所)31酒類販売免許判例の分野別裁量を用いて目的二分論を相対化する【許容分岐】(その判例を援用する場合)3PDF1頁 〔第1問〕:酒類販売免許制事件判決(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)3 規制②番号評価項目重み出題の趣旨採点実感32一時的移動を22条1項の移転に含める理由を説明する【必須】5PDF2頁 〔第1問〕:国内における移動の自由(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:「移転」に含まれるかは自明ではない(要旨の照合箇所)33個別権である22条1項を先に検討する【必須】5PDF2頁 〔第1問〕:まず検討を要する(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:実体的に関係の近い個別的基本権(要旨の照合箇所)3422条に含めない場合は13条の一般的自由の保障を検討する【許容分岐】(22条1項の保障を否定する場合)3PDF2頁 〔第1問〕:一般的自由又は幸福追求権(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:包括的自由権の一内容(要旨の照合箇所)35自家用車乗入れを移動の方法への制約と評価する【必須】5PDF2頁 〔第1問〕:自家用車による移動を制限(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:自家用車による乗り入れを規制(要旨の照合箇所)36経済的自由とのラベルだけで審査を緩めない【必須】3PDF2頁 〔第1問〕:精神的自由の側面(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:経済的自由だから緩やかな審査(要旨の照合箇所)37講演会・集会参加という具体的事情から精神的側面を検討する【必須】4PDF2頁 〔第1問〕:講演会や集会への参加(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:抽象的にではなく(要旨の照合箇所)38車の移動が種々の交通規制に服する性質を示す【必須】5PDF2頁 〔第1問〕:いつ,いかなる場所においても(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:様々な規制に服すること(要旨の照合箇所)39区域・時間・自家用車という限定から制約の弱さを説明する【必須】5PDF2頁 〔第1問〕:他の移動手段がある場合(要旨の照合箇所)PDF3頁 第3規制②:エリアと時間帯を限った上で(要旨の照合箇所)40歩行者天国の車両禁止との類似性を示す【高評価】3記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:歩行者天国(要旨の照合箇所)41安全で円滑な移動の確保という目的を評価する【必須】3PDF2頁 〔第1問〕:住民の安全で円滑な移動を確保(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)42観光バス等も原因となることに対し自家用車規制の効果を検討する【必須】3PDF2頁 〔第1問〕:混雑の主たる原因が観光バス(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)43区域全体でなく特定道路の禁止で達成できるかを検討する【許容分岐】(慎重な必要性審査をする場合)3PDF2頁 〔第1問〕:特定の道路への進入禁止(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)44例外・代替交通・範囲に即し過度の負担を審査する【必須】3PDF2頁 〔第1問〕:過度の負担とならないか(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)45過料を手段の審査で考慮し存在だけで審査密度を上げない【必須】3記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:罰則の有無は目的達成手段の審査(要旨の照合箇所)46集会参加への適用を別に違憲とする余地を説明する【許容分岐】(適用違憲の構成を採用する場合)3PDF2頁 〔第1問〕:これを適用することを違憲(要旨の照合箇所)記載なし(関連範囲実読)4 規制①の負例番号評価項目重み出題の趣旨採点実感47職業の社会的相互関連性を権利重要性の理由としない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF1頁 第2規制①:権利の重要性の論拠(要旨の照合箇所)48営業の人格的価値から精神的自由そのものだと飛躍しない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF1頁 第2規制①:精神的自由そのもの(要旨の照合箇所)49福利増進を消極目的に分類しない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:消極目的に分類する(要旨の照合箇所)50赤字全額補助を現実的な代替案と断定しない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:赤字は全て補助金で補填する(要旨の照合箇所)51合併強制をより緩やかな手段と扱わない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:合併させる(要旨の照合箇所)52二つの規制の分析を答案で機械的に重複させない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:記述がほぼ重複(要旨の照合箇所)53効率的政策の提案のみで憲法審査を置き換えない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF2頁 第2規制①:憲法的観点からの見解(要旨の照合箇所)5 規制②の負例番号評価項目重み出題の趣旨採点実感54一般的自由だというだけで厳格審査を導かない【負例】(13条構成を採用する場合)2記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:一般的自由にとどまるとしながら(要旨の照合箇所)55本問に独立した平等原則の審査を追加しない【負例】5記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:平等原則違反も論じた(要旨の照合箇所)56自家用車の財産権制限へ問題を置き換えない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:財産権の制限(要旨の照合箇所)57刑罰明確性の独立論点を追加しない【負例】2記載なし(関連範囲実読)PDF3頁 第3規制②:刑罰に関する明確性(要旨の照合箇所)6 重みの分布と重み5の項目

重み1は0項目,2は10項目,3は13項目,4は15項目,5は19項目で,合計N=57,重みの総和W=214である。分岐・負例を含む表の分布であり,全答案への累積要求や公式配点ではない。

番号2:資料中の具体的事実に法的評価を与える。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号3:権利の性質・制約強度・目的を審査基準へ結び付ける。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号4:設定した基準を当てはめにも一貫して用いる。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号5:規制ごとに憲法適合性の結論を示す。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号9:高速路線の主体限定を職業への制約として特定する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号10:生活路線への新規参入制限を特定する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号11:形式的遂行規制でも高速専業には選択規制に等しいと評価する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号13:薬事法判決を明示してその論旨を使う。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号19:公共交通維持と生命・身体保護の目的の併存を認識する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号24:骨子の移動手段確保を収益改善の先にある目的として捉える。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号25:まず規制手段の抽象的な目的促進関係を認めて検討する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号26:主張する代替手段を具体化して実効性と負担を比較する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:代替手段を理由に審査する場合番号29:交通政策と生活路線バスの不可欠性・地域的限定を具体化する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号32:一時的移動を22条1項の移転に含める理由を説明する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号33:個別権である22条1項を先に検討する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号35:自家用車乗入れを移動の方法への制約と評価する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号38:車の移動が種々の交通規制に服する性質を示す。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号39:区域・時間・自家用車という限定から制約の弱さを説明する。権利・規制・基準・具体的適用の骨格又は評価の分かれ目。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)番号55:本問に独立した平等原則の審査を追加しない。設問射程を誤る明確な負例で答案の骨格に関わる。適用条件:全答案(別構成の累積要求ではない)第5 模範解答1 答案の前提と表記

約5400字の答案例である。薬局距離制限事件と薬事法事件は同じ判決を指す。立案段階の憲法適合性を終点とし,存在しない処分の取消訴訟や補償請求を追加しない。異なる基準・結論を採る場合にも,採用した規範と事実評価を対応させる必要がある。

2 答案

第1 規制①の憲法適合性

1 保障される自由と規制の内容

 憲法22条1項は,職業の開始・継続・廃止を自ら決定する自由に加え,選択した職業の活動内容・態様を決定する自由を保障する。職業は生計を維持する活動であるだけでなく,個性を実現し,社会の存続を支える活動でもあるからである。バス事業を営む自由もこの保障に含まれる。

 規制①は,高速路線バスの事業主体を生活路線バスを運行する乗合バス事業者に限定する規制と,生活路線バスへの新規参入を制限する規制からなる。前者によって高速専業の事業者は,生活路線バスに参入しなければ従前の事業を続けられない。後者によって参入の道も既存事業者の経営を害さず,既存路線のない地域に限られる。両者は相まって,職業の開始・継続の自由を強く制約する。

 これに対し,バス事業の営業方法を規律するだけであり,生活路線バスを始めるか貸切バス事業に転業すれば営業を続けられるとの見方がある。しかし,生活路線バスへの参入には車両・営業所・再教育の費用を要し,既存事業者の経営を脅かさずに参入できる地域があるかも疑問とされている。また,貸切バス事業者となって運行を受託することと,自ら路線を設けて高速路線バス事業を営むこととは異なる。受託者としての活動が可能であることは,独立した事業の継続を禁止する負担を解消しない。

2 合憲性の判断枠組み

 職業活動は社会的相互関連性が大きく,精神的自由に比べて規制の必要が強い。他方,経済活動だから一律に立法府の裁量へ委ねられるわけではない。薬局距離制限事件判決が示すように,目的・必要性・内容,制限される自由の性質と制約の程度を比較考量し,立法府の合理的裁量の範囲を定めなければならない。同判決は,許可制を強力な制限と捉え,原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを求め,消極的・警察的規制では,より緩やかな業務規制で目的を十分に達成できないことも求めた。

 この比較考量は第一次的には立法府の権限と責務であり,裁判所はその合理的裁量の限界を審査する。経済規制は専門技術的判断を含み,裁判所の審査能力にも限界があるからである。

 規制①の直接の狙いは事業者の収益改善であるが,その先にある目的は,生活路線バスの廃止・減便を防ぎ,可能なら利便性を向上させ,地域住民の移動手段を確保することである。高齢者や高校生の生活を支え,自家用車に依存する高齢者の事故の背景にも対処する。本来の目的を単なる既存業者の利益保護と捉えるべきではない。

 公共交通の維持・拡充は福利増進という積極目的,高齢者自身及び第三者の生命・身体の保護は危険防止という消極目的であり,両者が併存する。骨子は事業者の収益改善を通じた移動手段の維持確保を中心に据え,運転事故への対応もその維持によって実現しようとしている。したがって,主目的は積極的な交通政策であり,事故防止は副次的目的と解する。小売市場事件判決は,社会経済政策の必要性,対象,手段,態様について立法府の政策的・技術的判断を尊重し,著しく不合理であることが明白な場合に違憲とした。公共交通の収益構造,補助金,人口減少等を調整する本案にも,広い裁量を認めるとの立場が有力である。

 もっとも,酒類販売免許制事件判決は,財政分野の政策的・技術的性格を踏まえて裁量を尊重した。目的の分類だけでなく,当該分野の判断の性質を検討すべきことを示している。

 さらに,薬局距離制限事件判決も,生活上不可欠で高度の公共性を持つ役務について,内容や対価等を厳格に規制し提供を義務付ける反面,独占的地位を付与して経営を安定させる制度を区別している。地域の不可欠な交通を継続する事業者に経営上の利益を与える点は,本案を支持する理由となる。

 公衆浴場法事件判決(最判平成元年3月7日)も,自家風呂のない者に不可欠で,利用者が地域的に限定され企業としての弾力性に乏しく,自家風呂の普及で経営が困難となる浴場の安定を重視して適正配置規制を認めた。生活路線バスも,自家用車を使えない住民の生活に不可欠で,利用者の地域的限定と自家用車の普及による経営難がある。この類似性は経営安定を通じた路線網維持の必要性を支える。

 もっとも,目的の積極性や公共性のみで,既存の高速専業事業者を事業から排除する強い制限まで審査を緩めることは相当でない。小売市場事件では特定の市場形態への規制に限定され,他の営業形態が残っていた。本案は既に営んでいる独立の事業を継続できなくさせ,入口を既存業者への影響という本人の努力だけでは左右しにくい事情に結び付ける。そこで,公共性と政策裁量を考慮しつつ,重要な目的との実質的関連性があり,負担が必要な範囲を超えず,目的との均衡を保つかを具体的に審査する。

3 目的と手段の検討

 生活路線バスの大半が赤字で,廃止・減便が続き,依存する高齢者・高校生の日常生活に大きな支障が生じている以上,その維持・拡充は重要な公共の利益である。目的自体は正当である。

 高速路線バスの収益によって生活路線バスの赤字を補填している例が少なくない。高速専業を排除して生活路線事業者の高速路線収益を増やすこと,生活路線への参入を促すこと,既存生活路線の収益が競争により減少することを避けることには,交通維持との一定の関連がある。高収益の生活路線だけへの参入を許すと,既存業者の内部補助を損なうという説明にも理由がある。

 しかし,まず高速路線の収益の確保が生活路線の維持・増便にどの程度結び付くかを検討する必要がある。骨子には,生活路線の運行規模や高速収益をその維持へ充てる仕組みが示されていない。少数の生活路線を運行する事業者を含めて高速事業を独占させても,赤字路線の維持へ利益が回るとは当然にはいえない。地方で顕著な問題への対策として全国の高速専業を排除する範囲も広い。

 次に,既存事業者の経営を害さず,既存路線がない場合しか生活路線への参入を認めないと,事業として成立しにくい地域への参入と追加投資を求められる。参入して高速事業を継続できるという説明は,実際の参入可能性を伴わなければ意味が乏しい。交通維持に資する新規業者まで排除し,競争によるサービス改善の機会を失わせるおそれがある。

 経営を保護しなければ赤字路線が消えるとの反論は重要である。しかし,現に補助金があるから単に補助金を出せばよいと述べるだけでは代替案にならない。赤字路線の維持実績と必要費用に応じた助成の拡充,その財源を安定的に確保する制度,生活路線の維持を条件とする契約や負担制度など,利益と公共的負担をより直接に結び付ける方法との比較を要する。これらには財源や実施可能性の裏付けが必要であり,赤字を全て公費で埋める案や事業者に合併を強いる案を,当然に現実的でより緩やかな手段とはいえない。厳格な代替手段審査をするなら,公共交通の維持という同じ目的を十分達成できるかまで比較すべきであり,負担が小さいだけでは足りない。本問の事実だけでは各案の同等の実効性までは断定できない。そこで代替案の存在のみで違憲とはせず,前述した利益の還元と規制範囲の不対応,実際の参入経路の閉鎖を重視する。

 したがって,提示された骨子のままでは,①の二つの参入制限は,目的との実質的関連・負担の均衡に十分な限定がなく,22条1項に違反すると考える。広い政策裁量の立場からは,内部補助の実績,新規参入による高収益路線の収奪防止,転業・受託の余地を重視して合憲と評価し得るが,私は事業継続を奪う強度と参入経路の狭さを重くみる。立案時には交通維持の負担に応じた要件へ改め,参入可能性を確保し,従前事業者の移行負担にも配慮する必要がある。

第2 規制②の憲法適合性

1 移動の自由とその制約

 憲法22条1項の居住・移転の自由は,生活の本拠を変更する自由だけでなく,一時的に移動する自由も保障すると解する。移動は経済活動や人的交流の前提であり,個人の自律的な生活に不可欠である。帆足計事件判決の多数意見は外国への一時旅行を22条2項で保障したもので,国内移動についての直接の判示ではない。しかし,移転を生活の本拠の変更だけに限定すると,その準備や生活圏の選択に不可欠な一時的移動の自由を保障できない。この条文の趣旨から,国内の一時的移動も1項に含めるべきである。同事件の補足意見のように移転に含めない立場でも13条の一般的自由として保障され得るが,まず関係の近い22条1項を検討し,同項の保障を肯定する。

 自家用車での移動も,移動の自由を実現する一つの方法として保障範囲に含まれる。

 自家用車を用いることが常に独立の強固な権利になるわけではなく,徒歩や公共交通による区域への立入りは可能だから,移動自体は禁じていないとの反論がある。しかし,移動手段の選択も移動の実効性に関わり,禁止に違反すれば過料が科される。方法の限定であっても自由への制約である。代替手段の存在は,直ちに保障範囲又は制約の存在を否定する事情ではなく,制約の程度と正当化において評価すべきである。

2 判断枠組みと当てはめ

 旅券発給拒否事件(最判昭和60年1月22日)の伊藤正己裁判官補足意見は,海外渡航について人的交流による人格形成等の側面を指摘した。本問でも,講演会・集会への参加を目的とする移動に規制が及ぶので,精神的活動の実効性への影響を考慮すべきである。ただし,その補足意見を多数意見の判示とすることはできず,移動の自由全体を精神的自由そのものと扱うべきでもない。

 移動の自由は職業活動にも使われるが,精神的活動や人格的交流にも関わるため,職業規制の積極・消極目的二分論をそのまま用いない。他方,道路は多数人の共同利用に供され,自動車は道路容量と他者の安全に直接影響するから,合理的な交通調整を避けられない。本案は身体を拘束し,移動全般を禁じるものではなく,限られた区域・時間の自家用車乗入れを制限する。歩行者天国に伴う車両進入禁止のように,自動車による通行は常にあらゆる場所で許される性質のものではない。喫煙禁止事件判決の合理的制限の考え方も参考になるが,拘禁施設とは場面が違い,そこでの管理上の必要を本問へ直接持ち込むものではない。そこで,重要な目的のために必要かつ合理的で,制約が過大でないかを審査する。

 渋滞が住民の移動を著しく妨げ,道幅の狭い場所で歩行や緊急車両の通行を困難にし,安全・安心な生活を脅かしている。このような支障を除去する目的は重要である。自由を守るために他者の移動や救命活動まで妨げる道路利用を無制限に保障することはできない。

 域外からの自家用車の流入を抑えることは,車両数を減らし渋滞を緩和するから,目的との関連がある。観光バス等も渋滞の原因なので自家用車だけの規制には意味がないとの意見もある。しかし,一部の原因への対策でも有意な改善が見込まれれば関連性は認められる。他の車両を放置して自家用車を禁止しても改善が見込めない区域まで指定することは許されない。

 骨子は,日常生活に著しい支障を来す程度の渋滞区域に限定し,知事が時間帯を定める。想定範囲は最大でも混雑のひどい数平方キロメートルで,時間も観光地の週末・休日の昼間,住宅密集地の通勤・通学時等である。全面的・恒常的な移動禁止ではない。道路拡幅もできない地区では,車両流入の抑制以外の対策に限界がある。ただし,特定の狭い道路だけの進入禁止で同じ支障を解消できる場合に,区域全体の乗入れを禁じる必要はない。区域指定は混雑が面的に生じる範囲に即して行うべきである。

 住民が乗車すれば域外居住者の運転する車でも例外となり,障害者の乗車等やむを得ない事由も除外される。徒歩・公共交通に置き換えにくい生活上の必要へ配慮する仕組みがある。残る者も区域・時間を避けるか別の移動手段を利用でき,制裁も5000円以下の過料である。ただし,代替交通が実際に利用できない場合まで,形式的に他の手段があるという理由で禁止を正当化してはならない。

 公共交通の増便や域外駐車場からの乗換え等を組み合わせることは負担を軽減する。しかし,公共交通の増便だけで自家用車の流入が十分減るとは限らず,拡幅も困難な場所がある。区域・時間を実際の渋滞に即して限定し,必要な乗入れを例外として扱う本案は,そのような対策と併用する限り,過大な制約とはいえない。講演会等への参加も,自家用車以外の実効的な手段が残る限り,直ちに重大な妨害とはならない。他方,開催場所への代替交通がなく,時間変更もできず,乗入れ禁止によって参加自体が妨げられる場合には,必要性と負担を個別に検討して例外を認めるべきである。骨子の「やむを得ない事由」をこの必要に即して扱うことを前提に,規制②は22条1項に適合する。

第3 結論

 規制①は,公共交通維持という目的は正当であるものの,現行骨子の参入・継続制限が過大であり,修正を要する。規制②は,深刻な渋滞の区域・時間に限定し,生活上やむを得ない乗入れを除く制度として,憲法上許容される。

3 解説(1) 答案と評価項目の対応

番号2・3・4・5は答案全体の事実評価,基準の接続,一貫した適用と各規制の結論に対応する。番号9・10・11・13は答案第1の1〜2における二つの参入制限,制約強度及び薬事法判決の位置付けに対応する。

番号19・24・25・26・29は第1の2〜3の混合目的,移動手段確保,内部補助による目的促進,代替案の比較と生活路線の不可欠性に対応する。番号26は代替手段を理由に審査する場合の項目であり,財源や同等実効性を事実なく断定しない。

番号32・33・35・38・39は第2の1〜2の一時的移動の保障根拠,個別権の先行,自家用車という方法の制約,交通調整の必要及び区域・時間の限定に対応する。番号55は負例であり,住民等の例外を第2の2の負担評価へ組み込み,独立した平等審査を追加しないことで回避している。

(2) 規制①

規制①では,経営保護という直接の手段の先に公共交通維持という目的がある。薬事法判決の合理的裁量と許可制の強度を踏まえ,小売市場型の広い裁量や公衆浴場の公共性を検討してから,自説の審査密度へ接続する。単に高速専業者の損失が大きいだけでは足りず,収益の確保が路線維持へ結び付く仕組みと参入の可能性を評価する。

(3) 規制②

規制②では,一時的移動を22条1項に含める理由を示し,講演会・集会への参加という事情を踏まえつつ,区域・時間・手段の限定を審査密度へ結び付ける。住民等の例外は自由への負担の評価に用いる。本問では独立した平等原則の審査,財産権や刑罰明確性の論述を追加しない。

帆足計事件の多数意見が直接扱ったのは外国旅行と22条2項である。国内の一時的移動の保障は,本答案の条文解釈として理由付けている。旅券事件の人格形成等の指摘は伊藤正己裁判官の補足意見であり,多数意見へ帰属させない。

(4) 答案の弱点と扱わなかった事項

規制①について広い政策裁量を採る立場や,規制②について13条の一般的自由を採る立場も許容される。本答案の基準と結論を,他の構成の必須結論とはしない。骨子に示された事実だけでは代替案の財源等を確定できず,その存在だけを違憲の決め手としない。財産権・刑罰明確性や,存在しない個別処分の取消訴訟は扱っていない。

第6 関連記事令和2年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した64項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け令和2年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け令和2年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓令和7年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答

同年度の別問題・校正記事と別年度の模範解答である。本記事の法的内容は,第7の一次資料に基づく。

第7 出典及び確認状態1 公式資料問題(公法系第1問,PDF1〜5頁)出題の趣旨(公法系第1問,PDF1〜2頁)採点実感(公法系第1問,PDF1〜4頁)延期後の試験実施日程2 法令・判例日本国憲法薬事法事件・最大判昭和50年4月30日小売市場事件・最大判昭和47年11月22日公衆浴場法事件・最判平成元年3月7日酒類販売免許制事件・最判平成4年12月15日帆足計事件・最大判昭和33年9月10日旅券発給拒否事件・最判昭和60年1月22日喫煙禁止事件・最大判昭和45年9月16日3 確認状態

問題はPDF1〜5頁,出題の趣旨は1頁及び2頁の第1問部分,採点実感は1〜4頁の総論・本問・末尾注記を確認した。同一PDF内の別問題は本記事の根拠にしていない。判例は裁判所の原文を確認し,酒類販売免許制事件は多数意見の関連部分を使用した。

確認済み(Confirmed):公式資料の対象・関連範囲と引用箇所,判決原文,憲法の関係条文。資料の記載(Source statement):公式資料が述べる要求と負例。推論(Inference):評価項目の重みと,本件事実への規範の適用・結論。未確定(Unknown):収益還元の実態や代替助成の財源・同等の実効性は問題文だけでは確定できない。その不足を架空の立法事実で補っていない。

令和3年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した69項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1⑴:不選定決定の処分性2 設問1⑵:競願と訴えの利益3 設問2:実績評価と市長の裁量審査4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の行政法の問題を,屋台営業の不選定から取消判決後の救済まで一つの流れで確認します。公式資料から整理した全69項目と,Bを支持する立場の模範解答を掲載します。

第1 この記事の対象と結論

この記事は,令和3年司法試験公法系科目第2問(行政法)について,法務省の問題文,出題の趣旨及び採点実感を踏まえた模範解答と評価項目を示すものです。法務省が公表した模範解答又は公式採点基準ではありません。

本問は,市道の屋台営業候補者に選定されなかったBの救済を扱います。答案は,不選定決定の処分性と訴えの利益を認め,Bの従前の地位・実績,未公表の申合せ,新規応募者の利益及び必要的諮問の趣旨から,市長の判断内容と判断過程の違法を主張する構成を採ります。争点については,結論だけでなく理由と反論への応答が評価対象です。

評価項目は全69項目,重み5は17項目です。処分性の制度分析,中間決定と代替救済の比較,競願と再審査,規則各号に即した実績評価,新規者の利益,市長の判断内容及び推薦尊重が中心です。第4に全項目,第5に約5500字の答案と解説を掲載します。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

公式資料の要求・高評価・誤りの指摘を,一項目につき一つの判定対象となるよう独自に整理しました。「必須」は本問の主ルートに必要な検討,「高評価」は論証の深度,「負例」は避けるべき誤りを示します。重みと区分は別です。負例の回避だけで積極的な理解が証明されるわけではなく,高評価項目を全答案への累積的な必須条件とはしません。

番号は全表で連続しています。出典の頁はPDFファイルの頁です。「記載なし」は第2問の関連範囲を読んだ上で,その粒度の明示がないとの意味です。法令・判決原文の独立確認とは区別します。公式が結論を固定しない争点では,採用結論自体を独立の加点・減点項目にしていません。

2 5段階の重み付けの基準

重み5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格,4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項,3=どちらか一方が明示する中核の理由付け,2=一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り,1=一方が控えめに触れる事項です。重み4を両資料が一様に「高く評価」したとの意味では用いません。各段階への件数割当てはせず,公式配点や得点換算を表すものでもありません。

第3 本問の概要

A市は市道上の屋台営業の利益と通行・衛生等の問題を調整する条例を制定し,名義貸しの解消を目指しました。場所ごとの公募では,委員会が規則19条の4基準を各25点で審査し,市長が候補者を選定します。Bは他人名義で10年以上営業し,市とのトラブルはありませんでしたが,市長が委員会の申合せによる各号5点を控除した結果,Bは2位となりCが選定されました。

設問1⑴は不選定決定の処分性,⑵は処分性を前提にCの決定が残る中での訴えの利益を問います。設問2は訴訟が適法との前提で,Bを支持する立場から,Bの地位と委員会の申合せの合理性を検討し,市長の判断内容及び推薦を覆したこと自体の瑕疵を論じます。条例自体の違法を論じる設問ではなく,条例9条は行政手続法上の審査基準であるとの指定があります。

第4 評価項目と重み
1 設問1⑴:不選定決定の処分性
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1公権力の主体たる行政庁による直接の権利義務形成・確定という処分性の定式を示す。
区分:必須5記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF5頁・1 出題の趣旨/2 採点方針/3 答案に求められる水準
「処分性判断の定式」2候補者への選定が利益を付与する処分かを先に検討し,不選定を申請拒否として位置付ける。
区分:必須5PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「選定が申請に対する処分に当たるか」PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴・(①本件条例等の仕組みに即した申請に対する処分該当性の検討)
「選定の処分性を検討する必要」3条例25条1項の場所指定公募と候補者の制度上の地位を処分性へ結び付ける。
区分:必須4PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「屋台営業候補者であること」PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴・(①本件条例等の仕組みに即した申請に対する処分該当性の検討)
「本件条例第25条第1項」4条例26条に基づく委員会の推薦と市長の選定を区別して制度を分析する。
区分:必須4PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「委員会」PDF5頁・1 出題の趣旨/2 採点方針/3 答案に求められる水準
「本件条例等の仕組み」5規則18条の応募申請及び21条の諾否の通知から応答義務を検討する。
区分:必須4PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「選定又は不選定の決定の通知」PDF5頁・1 出題の趣旨/2 採点方針/3 答案に求められる水準
「市長の応答」6行手法2条3号の申請は処分を求める行為であり,2条2号・行訴法3条2項との同義性を踏まえて論証する。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴・(①本件条例等の仕組みに即した申請に対する処分該当性の検討)
「同義であるため」7候補者公募への申請と道路法32条2項の占用許可申請を同一の申請と誤認しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴・(①本件条例等の仕組みに即した申請に対する処分該当性の検討)
「両者が異なること」8候補者の選定それ自体と選定結果の通知を混同しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵
「選定結果の通知を混同」9候補者性と条例9条1項2号の占用許可基準との関係を明示する。
区分:必須4PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「市道占用許可の要件の一つ」PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵
「市道占用許可の要件」10条例9条の審査基準性を保持し,候補者以外の許可排除の法的意味を吟味する。
区分:必須3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴
「行政手続法上の審査基準」11占用許可を受けられないという不利益のみで具体的法行為性を論証せず,許可の請求権・特許の性質との関係を検討する。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴・(①本件条例等の仕組みに即した申請に対する処分該当性の検討)
「国民が請求権を有しない」12候補者の決定が占用許可の中間段階であり,別途許可要件の審査が残ることを検討する。
区分:必須5PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「中間段階の決定にすぎず」PDF5頁・1 出題の趣旨/2 採点方針/3 答案に求められる水準
「中間段階の決定にすぎない」13道路法32条2項による占用許可申請・不許可処分を引き出す取消訴訟を代替経路として具体化する。
区分:高評価5PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「不許可処分を引き出し」PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵・(②市道占用許可との関係の検討)
「不許可処分の取消訴訟と対比」14その後続訴訟で不選定の違法を争う可能性と実効性を,前段階の争訟と比較する。
区分:高評価4PDF3頁・〔第2問〕・設問1⑴
「その取消訴訟の中で」PDF5頁・1 出題の趣旨/2 採点方針/3 答案に求められる水準
「当該手段の実効性」15不選定により占用許可の申請自体ができなくなると断定しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵
「申請自体ができなくなる」16不選定には後続処分が予定されないとの一言で成熟性を肯定しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵・(②市道占用許可との関係の検討)
「後続処分が予定されていない」17市長が公務員又は一方的に行為したという形式だけで公権力性を肯定しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵・(その他)
「一方的態様」
2 設問1⑵:競願と訴えの利益
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感18一場所一名の公募であることを踏まえ,他の19区画へ選定される可能性で議論を置き換えない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2
「他の19箇所」19Cの候補者決定が残る場合にBの取消しだけで利益を回復できるかという問題を提示する。
区分:必須4PDF4頁・〔第2問〕・設問1⑵
「失われていないか」PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵・(全体について)
「本件候補者決定が残っている」20同一区画の一枠をめぐるBとCの競願・両決定の表裏関係を具体的に説明する。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問1⑵
「いかなる関係にあるか」PDF5頁・1 出題の趣旨/2 採点方針/3 答案に求められる水準
「競願関係ないし表裏の関係」21昭和43年判決の理由を,本件の比較選定と再審査へ対応させる。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問1⑵
「最判昭和43年12月24日」PDF8頁・4 採点実感・⑵ 設問1⑴/⑶ 設問1⑵・(全体について)
「同判決の論理」22行訴法33条2項の拘束力による再応答・比較再審査を説明する。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問1⑵
「取消判決の効力」PDF5頁・1 出題の趣旨/2 採点方針/3 答案に求められる水準
「第33条第2項」23不選定の取消しの形成力とCに対する別の候補者決定の効力を区別する。
区分:必須4PDF4頁・〔第2問〕・設問1⑵
「正確に追跡」PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(②本件不選定決定の取消しの効果の検討)
「形成力は当然には生じない」24行訴法32条の第三者効によりCの候補者決定が直ちに消滅するとしない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(②本件不選定決定の取消しの効果の検討)
「第三者効には触れていない」25拘束力が直ちにCの決定取消しを義務付けるとしない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(②本件不選定決定の取消しの効果の検討)
「拘束力の及ぶ範囲」26再審査でBを選定すべきと判断した場合にC決定を職権取消しする条件付きの帰結を示す。
区分:高評価5PDF4頁・〔第2問〕・設問1⑵
「生じることになる事態」PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(②本件不選定決定の取消しの効果の検討)
「再審査をした結果」27比較再審査によってBが候補者に選定され得る回復利益を論証する。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問1⑵
「可能性が残っているか」PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(②本件不選定決定の取消しの効果の検討)
「間接的な効果」283年後の新たな公募での選定可能性を現処分の取消しによる回復利益としない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(②本件不選定決定の取消しの効果の検討)
「新たな公募によるもの」29国家賠償請求のために取消判決が必要であるという理由で訴えの利益を肯定しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(その他)
「国家賠償請求が可能となる」30行訴法9条1項括弧書きを訴えの客観的利益の一般規定と誤認しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(その他)
「一般規定ではない」
3 設問2:実績評価と市長の裁量審査
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感31市長の候補者選定に裁量があることと逸脱・濫用による取消しの枠組みを示す。
区分:必須5記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「本件不選定決定が裁量処分」32裁量の有無・幅を,条例26条・規則19条の文言と比較選定の性質の両面から論証する。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(裁量論について)
「条文及び処分の性質の両面」33条例25条の公募権限を示す「できる」だけで選定についての効果裁量を認定しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(裁量論について)
「権限付与規定」34裁量審査の直接対象を市長の選定とし,公募・占用許可・委員会だけへ置き換えない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(裁量論について)
「市長の選定行為」35Bの従前地位の保護と委員会の実績評価の合理性を別の前提問題として区別する。
区分:必須4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「検討の結果を踏まえ」PDF9頁・4 採点実感・⑶ 設問1⑵/⑷ 設問2・(全体について)
「2点を中心に検討」36財産権保護から占用許可更新を原則とする解釈の可能性を検討し,Bの期待利益に関係付ける。
区分:高評価3PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「財産権保護の観点から更新が原則」記載なし(第2問関連範囲を実読)37Bの10年以上の営業・市とのトラブルなし・生活基盤喪失という事情を評価する。
区分:必須4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「10年以上も屋台営業」PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(①Bの地位への配慮に関する検討)
「10年以上も屋台営業」38道路法33条1項の占用許可基準が人的要素を重視しない点を悪質性の評価に用いる。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「人的な要素が重視されていない」39道路法には名義貸しの明文禁止が見当たらないことと,許可取得者がBでないことを区別する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「道路法及び本件条例」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「名義貸しを明文で禁止する規定」40少なくとも形式的には無許可であるという市の反論を受け,全実績を無価値にする悪質性かを評価する。
区分:必須4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「悪質な行為と評価できるか」PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(①Bの地位への配慮に関する検討)
「少なくとも形式的には違法」41名義の事実上売買と営業者頻繁交代・継続的協議困難という反対方向の実害も評価する。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(①Bの地位への配慮に関する検討)
「反対方向の事実も取り上げた」42A市による名義貸しの長期放置・黙認をBの考慮価値の根拠として評価する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「過去の取扱い」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「長年放置(黙認)」43条例9条1項2号アの生計維持に係る家族の事実上承継を地位配慮の体系的根拠として使う。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「市道占用許可の要件」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「生計の維持の観点」44許可名義人の権利の当然取得と,Bの営業実績・期待利益の個別判断での考慮を区別する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「Bの地位への」PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(①Bの地位への配慮に関する検討)
「Bの従前の営業」45条例自体又は経過措置不存在の違法へ答案の対象をずらさない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2
「条例自体の違法性」46更新を当然に許可の撤回と同視せず,道路法が必ずしも更新を前提としない点を保持する。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF12頁・5 今後の法科大学院教育に求めるもの
「実質的な許可の撤回」47法規である規則19条,公表された指針及び未公表の申合せの3層を区別する。
区分:必須3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(②委員会の申合せの合理性の検討)
「三者の関係」48申合せの是認可能性を規則19条各号の解釈として個別に検討する。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「各号の解釈の問題」PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(②委員会の申合せの合理性の検討)
「選定基準に照らして」49規則19条1号の安全・快適な公共空間・衛生への具体的取組と営業実績との関係を評価する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「第19条各号の選定基準」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「選定基準を個別具体的に分析」50規則19条2号の従来の文化の維持と新たな魅力・創意工夫の双方から実績評価を検討する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「第19条各号の選定基準」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「選定基準を個別具体的に分析」51規則19条3号の地域貢献の具体的取組を評価し,単なる営業期間との関係を吟味する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「第19条各号の選定基準」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「選定基準を個別具体的に分析」52規則19条4号のにぎわい・交流・魅力向上への意欲と実績の意味を評価する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「第19条各号の選定基準」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「選定基準を個別具体的に分析」53将来の屋台政策への確実な貢献という申合せの理由を生活救済だけの優遇と区別する。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(②委員会の申合せの合理性の検討)
「今後の屋台政策への貢献の期待」54実績評価により新規応募者の利益を不当に侵害しないかを具体的に検討する。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「利益を不当に侵害する」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「利益を不当に侵害する」55指針はウェブサイトで公表されていたという事実を確認し,申合せとは別に扱う。
区分:必須3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(②委員会の申合せの合理性の検討)
「ウェブサイトで公開」56申合せは事前公表されず新規応募者が知り得なかったことを利益保護の検討に使う。
区分:高評価5PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「申合せを知るすべもなく」PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(②委員会の申合せの合理性の検討)
「事前に公表されていなかった」57新規応募者の予測可能性・信頼と既存営業者への配慮を比較し,申合せの評価方法の適否を説明する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「公募に応募した者の権利保護」PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(②委員会の申合せの合理性の検討)
「前記㋑の観点」58Bへの地位配慮と新規応募者の利益の保護が利益配分の表裏であることを説明する。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2
「いわば表裏の関係」59B地位・申合せの評価を市長の裁量判断の瑕疵へ接続し,前提検討だけで終わらない。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「いかなる違法事由を主張すべきか」PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(③市長の選定に係る判断の内容の瑕疵の検討)
「裁量判断の瑕疵」60公約を重視する一方でBの地位を更に考慮しなかったことを考慮不尽等として構成する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「自身の公約を重視」PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(③市長の選定に係る判断の内容の瑕疵の検討)
「市長の考慮不尽」61公約の刷新実現を優先して申合せ点を控除したことについて他事考慮等の根拠を示す。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(③市長の選定に係る判断の内容の瑕疵の検討)
「他事考慮がある」62市長が推薦を覆したこと自体の瑕疵を,選定内容の瑕疵と別に検討する。
区分:必須5PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「委員会の推薦を覆した」PDF10頁・4 採点実感・⑷ 設問2
「推薦を覆して選定したこと自体」63昭和50年判決の答申尊重・特段の合理的理由という一般論を正確に示す。
区分:高評価5PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「特段の合理的な理由」PDF6頁・3 答案に求められる水準/4 採点実感
「最高裁昭和50年判決」64諮問機関一般の非拘束的な性格と,推薦を尊重する義務の可能性を区別する。
区分:高評価3記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(④行政庁の処分と諮問機関の決定との関係の検討)
「諮問機関一般の性格」65有識者委員会の構成・設置趣旨から客観的適正・公正の機能を説明して本件への判例参照を論証する。
区分:高評価5記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(④行政庁の処分と諮問機関の決定との関係の検討)
「高く評価することができた」66申合せが合理的であるとの検討を前提に,公約だけで推薦を覆す特段の合理的理由があるかを評価する。
区分:高評価4PDF4頁・〔第2問〕・設問2
「特段の合理的な理由」PDF11頁・4 採点実感・⑷ 設問2・(④行政庁の処分と諮問機関の決定との関係の検討)
「推薦を覆して選定したこと」
4 答案全体
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感67条例9条の審査基準性から条例全体の法規性を否認しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴
「条例の全てが同じ法的性質」68条例を道路法33条の政令に含め,その理由で委任条例としない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴
「したがって委任条例」69条例の委任による施行規則を行政規則と誤分類しない。
区分:負例2記載なし(第2問関連範囲を実読)PDF7頁・4 採点実感・⑴ 全体的印象/⑵ 設問1⑴
「施行規則を行政規則」
5 重みの分布

69項目の内訳は,重み5が17項目,重み4が21項目,重み3が13項目,重み2が18項目,重み1が0項目です。総項目数N=69,重みの単純合計W=244です。N=0+18+13+21+17=69,W=1×0+2×18+3×13+4×21+5×17=244と,評価表の全行から集計しています。

重みの合計は各行の数値を加算した参考値であり,法務省の公式配点,答案の得点又は科目間の難易度を示すものではありません。段階ごとの件数割当ては行っていません。負例18項目も評価表の件数には含めますが,避けた負例を知識の加点として累積させる扱いはしません。

番号1:公権力の主体たる行政庁による直接の権利義務形成・確定という処分性の定式を示す。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号2:候補者への選定が利益を付与する処分かを先に検討し,不選定を申請拒否として位置付ける。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号12:候補者の決定が占用許可の中間段階であり,別途許可要件の審査が残ることを検討する。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号13:道路法32条2項による占用許可申請・不許可処分を引き出す取消訴訟を代替経路として具体化する。 高評価となる論証の深度です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号20:同一区画の一枠をめぐるBとCの競願・両決定の表裏関係を具体的に説明する。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号21:昭和43年判決の理由を,本件の比較選定と再審査へ対応させる。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号22:行訴法33条2項の拘束力による再応答・比較再審査を説明する。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号26:再審査でBを選定すべきと判断した場合にC決定を職権取消しする条件付きの帰結を示す。 高評価となる論証の深度です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号27:比較再審査によってBが候補者に選定され得る回復利益を論証する。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号31:市長の候補者選定に裁量があることと逸脱・濫用による取消しの枠組みを示す。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号48:申合せの是認可能性を規則19条各号の解釈として個別に検討する。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号54:実績評価により新規応募者の利益を不当に侵害しないかを具体的に検討する。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号56:申合せは事前公表されず新規応募者が知り得なかったことを利益保護の検討に使う。 高評価となる論証の深度です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号59:B地位・申合せの評価を市長の裁量判断の瑕疵へ接続し,前提検討だけで終わらない。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号62:市長が推薦を覆したこと自体の瑕疵を,選定内容の瑕疵と別に検討する。 主ルートの骨格です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号63:昭和50年判決の答申尊重・特段の合理的理由という一般論を正確に示す。 高評価となる論証の深度です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。番号65:有識者委員会の構成・設置趣旨から客観的適正・公正の機能を説明して本件への判例参照を論証する。 高評価となる論証の深度です。対応小問で採用した主ルート・反論を検討する場合に適用します。
第5 模範解答
1 答案の前提と表記

(続きを読む...)令和3年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した69項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1・課題12 設問1・課題23 設問24 設問3・課題15 設問3・課題26 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験に関する記事2 本問と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の民事訴訟法について,敷金返還の訴えの利益,和解発言の心証資料性,共同訴訟の一部取下げと証拠共通を整理し,約5000字の模範解答と59の評価項目を示す。

第1 この記事の対象と結論

対象は法務省の令和2年司法試験民事系科目第3問(民事訴訟法)である。出題の趣旨と採点実感の本問に関する全範囲から独自に59項目を抽出した。公式の採点基準・項目別配点を再現したものではない。

答案は,将来給付の指定された固定額請求を不適法とし,現在の条件付き敷金返還権の確認を構成する。和解面接の発言は民訴法247条の資料に含めない。明渡義務は各共同相続人の不可分債務と解し,通常共同訴訟としてY2のみの取下げを認め,既に取り調べた日誌はX・Y1間で利用できるとする。公式が別構成を許容する部分は,第4と第5の解説で条件を示す。

重み5は23項目である。対象番号と内容は,第4の重みの分布に全件示す。高評価や条件付き分岐を含み,全23項目を全答案の累積必須事項とするものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は一つの判定対象ごとに言い換え,番号を記事全体で連続させた。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」と重みは別の分類である。負例は避けるべき誤り,許容分岐は採用した構成に応じて検討する事項を意味する。根拠欄はPDFの物理頁と当該設問を示す。「記載なし」は本問の関連範囲を全部読んだ結果を意味する。一般的な答案作法は評価項目数へ算入しない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5=答案の骨格,又は採点実感が深度の分かれ目を示した事項。重み4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。重み3=一方の資料が明示する中核の理由付け。重み2=軽い表現の補強又は典型的な誤り。重み1=控えめに触れる事項。本問の重み4を一律に「高く評価した事項」とは表示しない。重み1が0件でも,他の段階へ件数を割り当てて調整しない。

第3 本問の概要

XがAへ月額20万円で建物を賃貸した後,Aが死亡し,子Y1・Y2が各2分の1で相続した。XはAとの解約合意を主張するが,Y1は契約継続を希望する。授受済み120万円についてY2は敷金,Xは礼金と主張し,明渡し時期は決まっていない。

設問1は,明渡しを条件とする60万円の将来給付と,その訴えが不適法な場合の確認の利益を問う。応訴負担は検討対象外である。設問2は,交互面接による不成立和解の発言を心証形成に用いられない理由を問う。設問3は,Y2だけに対する訴えの取下げと,それ以前にY2が提出し取り調べられたAの日誌の利用を問う。課題2では取下げが適法という仮定を維持する。配点割合は設問1・2・3で40:20:40である。

第4 評価項目と重み
1 設問1・課題1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1明渡し前には被担保債務控除後の返還権の成否・額が具体化しないと説明する。
【必須】512頁・設問1・課題1:請求権の成否及び額が明確に定まらない17頁・設問1・課題1:請求権の成否及び額が明確に定まらない2判断の基準時を事実審口頭弁論終結時に置く。
【必須】412頁・設問1・課題1:事実審の口頭弁論終結時17頁・設問1・課題1:事実審の口頭弁論終結時3民訴法135条のあらかじめ請求する必要に言及する。
【必須】412頁・設問1・課題1:第135条17頁・設問1・課題1:第135条4条件付であるだけで当然に将来給付の訴えが適法とはしない。
【必須】512頁・設問1・課題1:成否及び額が定まらない請求権17頁・設問1・課題1:成否及び額が定まらない請求権5請求の適格と狭義の必要性を区別し,採用枠組みを一貫させる。
【許容分岐】412頁・設問1・課題1:権利保護の資格17頁・設問1・課題1:権利保護の資格6発生蓋然性と現在の行使必要性を総合する構成も許容される。
【許容分岐】(条件:総合判断説を採る答案)412頁・設問1・課題1:総合的に判断17頁・設問1・課題1:総合的に判断7三要件を用いるなら,基礎関係の存在と継続予測を示す。
【許容分岐】(条件:三要件で判断する答案)412頁・設問1・課題1:判断基準を用いることが適当か17頁・設問1・課題1:その継続が予測される8三要件を用いるなら,将来変動が明確に予測できる事由に限られることを示す。
【許容分岐】(条件:三要件で判断する答案)412頁・設問1・課題1:判断基準を用いることが適当か17頁・設問1・課題1:明確に予測し得る事由に限られ9三要件を用いるなら,請求異議と立証負担を課す衡平を示す。
【許容分岐】(条件:三要件で判断する答案)512頁・設問1・課題1:請求異議の訴えを提起17頁・設問1・課題1:その発生を証明してのみ執行を阻止10継続的不法行為等の三要件を敷金へ用いることの適合性を吟味する。
【高評価】512頁・設問1・課題1:判断基準を用いることが適当かどうか17頁・設問1・課題1:同様に当てはまるかどうか11将来の賃料滞納により残額・権利成立が変わると具体的に評価する。
【必須】412頁・設問1・課題1:敷金の被担保債権一切を控除17頁・設問1・課題1:今後の賃料の滞納の可能性12現在の修繕不要から明渡し時の原状回復債務不存在を導かない。
【必須】412頁・設問1・課題1:本件におけるXとY2間の争いの状況17頁・設問1・課題1:明渡しの時の原状回復の必要性13明渡し時期が債務者Xでなく債権者側,特にY1に依存することを負担評価へ接続する。
【高評価】512頁・設問1・課題1:Y1がXとAとの間17頁・設問1・課題1:債務者(X)ではなく14Xの礼金主張による返還義務否定を早期確定の必要性へ対応させる。
【必須】412頁・設問1・課題1:敷金であることを否定16頁・設問1・課題1:敷金であることを否定1560万円固定の債務名義と将来控除額変動が生む請求異議負担を具体化する。
【必須】512頁・設問1・課題1:将来の強制執行に対する防御17頁・設問1・課題1:将来の強制執行に対する防御16敷金の特質を列挙するだけでなく採用基準・結論へ接続する。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)17頁・設問1・課題1:どのように考慮されているのかが不明17根拠なく請求異議負担が不当又は不当でないと結論だけを置かない。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)17頁・設問1・課題1:何らの具体的な根拠を示すことなく
2 設問1・課題2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感18確認という方法の適切性を現在給付・将来給付が使えない事情と関連付ける。
【必須】413頁・設問1・課題2:方法を選択することの適切性18頁・設問1・課題2:方法を選択することの適切性19確認対象となる権利又は法律関係を具体的に特定する。
【必須】513頁・設問1・課題2:確認対象の適切性18頁・設問1・課題2:確認対象の適切性20即時確定の必要性を,特定した法的地位への現実の不安と関連付ける。
【必須】513頁・設問1・課題2:即時確定の必要性18頁・設問1・課題2:十分に具体化,現実化21現在の条件付き権利説では,現在の法的地位と未具体化の給付額を分ける。
【許容分岐】(条件:現在の条件付き権利説を採る答案)513頁・設問1・課題2:給付訴訟との違いを示し18頁・設問1・課題2:給付訴訟との違いを意識的に22将来法律関係説でも,現在の紛争と即時確定の必要を具体的に論証する。
【許容分岐】(条件:将来法律関係説を採る答案)413頁・設問1・課題2:将来の権利又は法律関係18頁・設問1・課題2:将来の権利又は法律関係23礼金か敷金かの現実の紛争を確認判決が除去する関係を示す。
【必須】413頁・設問1・課題2:敷金でないと争っている18頁・設問1・課題2:敷金でないと争っている24確認の利益を,主文で基礎的返還義務を既判力確定する必要へ接続する。
【必須】513頁・設問1・課題2:基準時に確定する必要18頁・設問1・課題2:基準時に確定する必要25過去の授受という事実だけを無留保に確認対象としない。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)18頁・設問1・課題2:過去の事実や過去の法律関係を無留保26過去の基礎法律関係を対象とする枝では,直接かつ抜本的解決の機能を説明する。
【許容分岐】(条件:過去の法律関係説を採る答案)3記載なし(第3問関連範囲実読)18頁・設問1・課題2:直接かつ抜本的な解決の機能27Xの態度だけでなく,特定した権利の具体化と確認判決の必要性を多角的に論ずる。
【高評価】513頁・設問1・課題2:本件の紛争状況19頁・設問1・課題2:多角的に論証
3 設問2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感28民訴法247条が口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果に心証資料を限ると指摘する。
【必須】513頁・設問2:第247条19頁・設問2:第247条29口頭弁論の全趣旨の意義を,訴訟に関する裁判官の私的知識と区別して説明する。
【必須】513頁・設問2:これらに当たらないこと19頁・設問2:口頭弁論の全趣旨」の意義30個別和解面接の発言は口頭弁論の全趣旨に当たらないと当てはめる。
【必須】413頁・設問2:当事者の発言がこれらに当たらない19頁・設問2:当事者の発言がこれらに当たらない31和解面接は当事者尋問等でなく,発言は証拠調べの結果にも当たらないと説明する。
【必須】412頁・設問2:証拠調べの結果19頁・設問2:証拠調べの結果32和解発言を判決資料に用いると自由な発言・譲歩を萎縮させる理由を説明する。
【必須】413頁・設問2:自由な発言を阻害19頁・設問2:自由な発言を阻害33交互面接では情報共有・反論の機会が欠けることを具体的に説明する。
【高評価】513頁・設問2:情報の共有や反論の機会19頁・設問2:情報の共有や反論の機会34利用弊害を発言萎縮だけに限定せず多角的に検討する。
【高評価】513頁・設問2:より実質的な観点19頁・設問2:多角的に検討35本問を弁論主義の問題として長々と論ずることを避ける。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)19頁・設問2:弁論主義について延々と論じて36手続保障を欠くという抽象語だけで利用弊害の説明を終えない。
【負例】213頁・設問2:単に「手続保障を欠く」19頁・設問2:より実質的な観点から具体的
4 設問3・課題1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37通常共同訴訟か固有必要的共同訴訟かを訴訟共同の必要から区分する。
【必須】513頁・設問3・課題1:訴訟共同の必要20頁・設問3・課題1:訴訟共同の必要38通常説では相続財産共有の性質を通常の共有と異ならないものとして検討する。
【許容分岐】(条件:通常共同訴訟説を採る答案)413頁・設問3・課題1:第249条以下の共有と性質を異にするものではない20頁・設問3・課題1:第249条以下の共有と性質を異にするものではない39通常説では明渡義務の不可分性と各義務者の全部履行義務を示す。
【許容分岐】(条件:通常共同訴訟説を採る答案)513頁・設問3・課題1:建物明渡義務が不可分債務20頁・設問3・課題1:建物明渡義務が不可分債務40通常説では民訴法39条の共同訴訟人独立を一部取下げへ接続する。
【許容分岐】(条件:通常共同訴訟説を採る答案)513頁・設問3・課題1:第39条20頁・設問3・課題1:第39条41固有必要説では,合一確定に加え全員の訴訟共同が必要な理由を示す。
【許容分岐】(条件:固有必要的共同訴訟説を採る答案)413頁・設問3・課題1:説得力のある理由20頁・設問3・課題1:合一的確定の必要と訴訟共同の必要42固有必要説では,民訴法40条と全員の当事者適格喪失を一部取下げ無効へ接続する。
【許容分岐】(条件:固有必要的共同訴訟説を採る答案)413頁・設問3・課題1:取下げをすることはできない20頁・設問3・課題1:全員の当事者適格を失わせる43不可分という語感だけで固有必要的共同訴訟を基礎付けない。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)20頁・設問3・課題1:「不可分」という語の語感44固有必要説を採りながら一部取下げ有効とする内部矛盾を避ける。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)20頁・設問3・課題1:根拠と結論との整合性45固有必要と類似必要を混同し,類似必要とする無根拠な分類をしない。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)21頁・設問3・課題1:類似必要的共同訴訟の区別46民訴法261条1項の一部取下げを本件のY2に対する取下げとして具体化する。
【必須】413頁・設問3・課題1:取下げをすることができる20頁・設問3・課題1:第261条第1項47共同訴訟の類型名だけで止めず,Y2に対する取下げ可否の結論を示す。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)21頁・設問3・課題1:取下げができるかどうかについての結論
5 設問3・課題2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感48課題1の立場にかかわらず,Y2に対する適法な取下げという仮定を維持する。
【必須】413頁・設問3・課題2:適法にY2に対する訴えのみ21頁・設問3・課題2:適法にY2に対する訴えのみ49共同訴訟人独立の例外として証拠共通を位置付ける。
【必須】414頁・設問3・課題2:証拠共通の原則21頁・設問3・課題2:その例外として50証拠共通は援用なしでも他の共同訴訟人の認定資料となることと説明する。
【必須】514頁・設問3・課題2:その援用がなくとも21頁・設問3・課題2:その援用がなくとも51提出者Y2の証拠がX・Y1間で共通利用される方向を明示する。
【必須】414頁・設問3・課題2:XとY1との関係21頁・設問3・課題2:誰と誰との間の規律52事実の統一的認定を証拠提出者別に分断するのは自由心証の不当な制約と説明する。
【必須】414頁・設問3・課題2:認められる根拠21頁・設問3・課題2:自由心証主義の不当な制約53他の共同訴訟人にも証拠調べに関わり反証する機会があることを根拠にする。
【高評価】514頁・設問3・課題2:認められる根拠21頁・設問3・課題2:他の共同訴訟人の手続保障54民訴法262条1項の取下部分の係属の遡及的消滅を示す。
【必須】514頁・設問3・課題2:第262条第1項21頁・設問3・課題2:第262条第1項55取下げで証拠申出・調べの効果も失われるかという衝突を独立に検討する。
【必須】514頁・設問3・課題2:証拠共通に影響を与えるのではないか21頁・設問3・課題2:証拠共通に影響を与えるのではないか56利用肯定説では,証拠調べ終了後の撤回禁止と相手方の証拠利益を論拠として示す。
【許容分岐】(条件:証拠利用肯定説を採る答案)414頁・設問3・課題2:証拠調べの終了後においては許されない21頁・設問3・課題2:証拠調べの終了後においては許されない57利用肯定説では,存続するX・Y1間で既に生じた別の訴訟法律関係の効果が残ると説明する。
【許容分岐】(条件:証拠利用肯定説を採る答案)514頁・設問3・課題2:別の訴訟法律関係が生じている22頁・設問3・課題2:別個の訴訟法律関係が生じている58利用否定説では,遡及消滅と同意ある撤回を実質的な消滅同意へ接続する。
【許容分岐】(条件:証拠利用否定説を採る答案)414頁・設問3・課題2:消滅に同意をしている22頁・設問3・課題2:消滅に同意をしている59一度できた心証は消せないという心理的事情だけを根拠にしない。
【負例】2記載なし(第3問関連範囲実読)22頁・設問3・課題2:一度形成された心証は消せない
6 答案全体

一般的な指摘:条文番号・法令用語を正確にし,会話で指示された全課題へ答える。基準だけを暗記して列挙せず,具体的事実から結論までの接続を示す。設問外の礼金の本案立証や解約合意の実体的成否へ長い紙幅を割かない。これらは重みを付さないため,59項目及び重み合計には含めていない。

7 重みの分布
重み項目数重みの合計52311542510031321020100合計59238

総項目数N=59,重み合計W=238。重みの合計は各評価項目の重みを単純に足した独自の集計であり,公式得点・難易度・合格可能性を示さない。「司法試験の過去問」カテゴリーの他の模範解答記事と同じ5段階の基準を用いるが,段階ごとの件数は本問の公式資料に基づき,件数を割り当てて調整しない。

(続きを読む...)令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の区分と出典の示し方2 5段階の重み付け第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問12 設問2⑴3 設問2⑵4 設問35 答案全体の一般的な指摘6 重みの分布第5 模範解答1 前提と表記2 枠内答案3 枠外解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 調べ方に関する記事第7 出典及び確認状態

令和2年度司法試験の民事系科目第1問(民法)について,法務省の「出題の趣旨」と「採点実感」を踏まえた模範解答と,独自に抽出した68項目の評価表を示す。評価項目の重みは1~5の5段階とし,重み5は19項目である。これは法務省の公式採点基準・得点表ではない。

第1 この記事の対象と結論

基準時は試験実施日である令和2年8月13日であり,同年4月1日施行の改正後民法を用いる。問題文の仮定上の後年の日付を,現実の後年の改正法を適用する理由にしない。

設問1は代金減額と損害賠償債権による相殺を分け,それぞれ債権譲受人Cに対抗できるかを検討する。設問2は法定通行権の範囲と地役権設定契約の解除を分ける。設問3は日常家事代理,表見代理,第三者による本人の相続と追認拒絶を順に検討する。

本答案は,減額の対抗と相殺を認め,a部分の法定徒歩通行を認める一方でc部分全体の法定自動車通行を否定し,約定地役権の解除を認める。表見代理は否定するが,G固有の関与と受益から追認拒絶を信義則上制限し,登記請求を認める構成を採る。これらの結論だけを全答案への必須要求とするものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の区分と出典の示し方

番号は全設問で通算する。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は重みとは別の区分である。負例は避けるべき誤りを示し,許容分岐はその構成を選ぶ場合にだけ適用する。高評価の事項や重み5の条件付き分岐を,全答案へ累積要求しない。

出典欄の頁はPDFの物理頁である。「Source statement」は引用箇所の直接の記載,「間接」は関連記述からの推論,「記載なし」は本問の関連範囲を実読して当該記載がない場合を表す。項目の原子化と重みの選択は独自の判断(Inference)である。

2 5段階の重み付け重み基準5答案の骨格,又は採点実感が評価の分かれ目とした事項4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り1一方が控えめに触れる事項

重み4の「取り上げた」は,高く評価された事項に限らず,具体的な不十分答案の指摘も含む。件数を先に割り当てたり,旧3段階から一律換算したりしていない。

第3 本問の概要設問対象判断の終点設問1防音性能を欠く乙建物の売買と残代金債権の譲渡居住を維持しながらCへの支払額を減らす主張設問2⑴一部譲渡による袋地と1メートル・3メートルの通路Bが主張するa・c各部分の法定通行の可否設問2⑵年2万円の地役権設定契約と不払B・Dの発言の理論的前提及び自説による解除可否設問3妻Fによる無権限売却,E死亡,G相続BのGに対する所有権移転登記請求の可否第4 評価項目と重み1 設問1番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1居住を維持して契約に基づく支払額を減らす二つの救済を区別する
区分:必須5PDF 4頁「設問1」
「二つの救済手段」
確認:Source statementPDF 1頁「設問1」
「二つの救済方法」
確認:Source statement2品質適合性を買主の主観的目的だけでなく当事者の合意及び取引上の社会通念から判断する
区分:必須4PDF 4頁「設問1」
「取引上の社会通念に照らして」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「買主であるBの目的のみ」
確認:Source statement3特に優れた防音性能の合意と実際の不備を契約不適合へ当てはめる
区分:必須4PDF 4頁「設問1」
「乙建物の品質(防音性能)」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「性能が契約に適合しない」
確認:Source statement4買主に帰責事由がないことを確認する
区分:必須4PDF 4頁「設問1」
「買主に帰責事由がある場合」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「買主に帰責事由がない」
確認:Source statement5追完の催告と相当期間の経過・追完の不存在を検討する
区分:必須5PDF 4頁「設問1」
「相当期間経過後も追完がない」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「代金減額請求を基礎付ける要件」
確認:Source statement6無応答だけで無催告減額の例外が成立するとしない
区分:負例2記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「Aによる応答のないことをもって」
確認:Source statement7減額請求は形成権であり減額の意思表示によって効果が発生すると示す
区分:必須5PDF 4頁「設問1」
「代金減額請求の意思表示が必要」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「法的性質は形成権」
確認:Source statement8減額の効果は不適合の程度に応じることを示す
区分:高評価3PDF 4頁「設問1」
「「不適合に応じた」減額」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)9減額請求自体を金銭債権とみて相殺する誤りを避ける
区分:負例2記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「代金減額請求について「相殺」」
確認:Source statement10譲渡通知到達による債務者対抗要件の具備を示す
区分:必須3PDF 4頁「設問1」
「債務者対抗要件が具備」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)11減額の対抗は468条1項の事由の解釈問題と特定する
区分:必須5PDF 4頁「設問1」
「「譲渡人に対して生じた事由」」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「同項の解釈として論じる」
確認:Source statement12法的基礎で足りる説では通知前の契約①を事由に当てはめる
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 5頁「設問1」
「契約①の存在をもって」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「それぞれの解釈論を掘り下げつつ」
確認:Source statement13昭和42年10月27日判決の基礎原因論を踏まえ減額への射程を説明する
区分:必須3PDF 5頁「設問1」
「同様に適用可能な解釈準則」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)14引渡し等を要求する説では解除との異質性を論じ上記判例の射程を区別する
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。3PDF 5頁「設問1」
「代金減額請求と解除との異質性」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)15追完に代わる損害賠償の根拠を415条1項又は2項等のいずれかに定め一貫させる
区分:必須5PDF 5頁「設問1」
「一貫性のある法律構成」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「基本的な要件についての論述」
確認:Source statement16415条2項構成では該当号とその要件充足を説明する
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。3PDF 5頁「設問1」
「同項各号のいずれに該当するか」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)17Aの免責事由の不存在を品質保証と過去の近隣トラブルから当てはめる
区分:必須4PDF 5頁「設問1」
「近隣トラブル」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「売主に免責事由が存在しない」
確認:Source statement18自働債権はBのAに対する賠償債権,受働債権は譲渡された代金債権と示す
区分:必須3PDF 5頁「設問1」
「損害賠償債権を自働債権」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)19賠償債権の取得時を9月25日の不適合物引渡しと捉える
区分:必須3PDF 5頁「設問1」
「不適合物の引渡時」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)20取得時と7月30日の通知を比較し469条1項でなく2項の検討へ進む
区分:必須5PDF 5頁「設問1」
「同条第2項の適用の可否」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「同条第1項又は第2項」
確認:Source statement211号構成では前の原因の基準と契約及び相殺期待の関係を説明する
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。3PDF 5頁「設問1」
「「前の原因」が存在するといえる」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)222号構成では1項及び2項1号との関係を踏み込んで説明する
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 5頁「設問1」
「同条第1項及び同条第2項第1号との関係性」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「第1号又は第2号の解釈問題」
確認:Source statement23減額を469条,相殺を468条だけで処理する取り違えを避ける
区分:負例2記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「同法第468条の問題として」
確認:Source statement24二つの救済の関係を説明し同じ不利益の二重填補を避ける
区分:高評価5記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 2頁「設問1」
「二つの救済方法がどのような関係」
確認:Source statement25解除・取消し・不法行為等の設問外の主張を長く論じない
区分:負例2PDF 4頁「設問1」
「不法行為等について言及する必要はない」
確認:Source statementPDF 2頁「設問1」
「長々と論じる答案」
確認:Source statement2 設問2⑴番号評価項目重み出題の趣旨採点実感26一部譲渡による袋地であることから213条により丙土地の通行権を基礎付ける
区分:必須5PDF 6頁「設問2⑴」
「民法第213条」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「隣地通行権(民法第213条)」
確認:Source statement27袋地形成に無関係な周囲の所有者へ負担させないという213条の趣旨を示す
区分:高評価3PDF 6頁「設問2⑴」
「それ以外の囲繞地に負担」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)28袋地のAからBへの譲渡後も通行権が存続するかを理由とともに検討する
区分:必須4PDF 6頁「設問2⑴」
「通行権の存続に影響」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「袋地が譲渡されたとき」
確認:Source statement29土地に付着する権利・残余地の物的負担という判例の理由を用いる
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。3PDF 6頁「設問2⑴」
「残余地自体に課された物的負担」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)30承継で消滅する説を採る場合は判例への批判と代替の通行規律を説明する
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。3PDF 6頁「設問2⑴」
「判例を批判した上で」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)31211条1項の必要性と隣地の損害最小性を規範として示す
区分:必須5PDF 6頁「設問2⑴」
「民法第211条第1項」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「同法第211条第1項に基づいて」
確認:Source statement32a部分が徒歩による公道到達に必要最小限であることを当てはめる
区分:必須4PDF 6頁「設問2⑴」
「徒歩で公道に出るために必要最小限」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「a部分に成立すること」
確認:Source statement33自動車通行の必要性・周囲の状況・他の所有者の不利益を総合考慮する
区分:必須3PDF 6頁「設問2⑴」
「自動車による通行を認める必要性」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)34徒歩による従前調整・駅徒歩圏・b部分の利用制約を車通行の必要性へ評価する
区分:必須4PDF 6頁「設問2⑴」
「甲土地は駅から徒歩圏内」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「a部分及びc部分への同項の要件の当てはめ」
確認:Source statement35aとcの双方を別に検討し一方の検討だけで終えない
区分:負例2PDF 6頁「設問2⑴」
「c部分のうちa部分を除くb部分」
確認:Source statementPDF 4頁「設問2⑴」
「いずれか一方についてしか」
確認:Source statement36法定通行権と約定地役権を区別し約定の成立・消滅で法定権が失われないと示す
区分:高評価3PDF 6頁「設問2⑴」
「約定地役権の成立又はその消滅」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑴」
「通行地役権との区別」
確認:Source statement3 設問2⑵番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37Bの発言に即して物権契約と対価特約の理解を説明する
区分:必須5PDF 7頁「設問2⑵」
「物権契約であると理解する立場」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「物権契約,片務契約,双務契約」
確認:Source statement38Bのみ年額支払債務を負いDに債務がないという発言の債権債務関係を示す
区分:必須4PDF 7頁「設問2⑵」
「Dが債務を負わない」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「Dの債務とBの債務を混乱」
確認:Source statement39Bの解除理解は自分の債務からの解放に限定するものと説明する
区分:必須5PDF 6頁「設問2⑵」
「債権者の負う債務から」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「自ら負担する債務からの解放」
確認:Source statement40Dの主位発言は債務に限らない広い契約拘束からの解放と説明する
区分:必須5PDF 7頁「設問2⑵」
「その債務に限らず広く」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「それに限られない」
確認:Source statement41Dの予備的発言では設定者が負う具体的な債務内容と対価関係を示す
区分:必須4PDF 7頁「設問2⑵」
「地役権を設定する債務」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「債務の内容を的確に」
確認:Source statement42設定契約と対価特約を分ける構成では特約不履行が全体解除を導く理由を説明する
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。4PDF 7頁「設問2⑵」
「両者の関係をどのように理解」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「全体として解除できる理由」
確認:Source statement43契約の構造と解除趣旨を一貫させ自説による解除可否へ結び付ける
区分:必須5PDF 6頁「設問2⑵」
「整合的に一方の正当性」
確認:Source statementPDF 3頁「設問2⑵」
「自説を一貫して展開」
確認:Source statement44問題の発言分析を省略して通常の解除要件の当てはめだけで終えない
区分:負例2PDF 7頁「設問2⑵」
「それぞれの発言につき」
確認:Source statementPDF 4頁「設問2⑵」
「自説を展開するだけ」
確認:Source statement4 設問3番号評価項目重み出題の趣旨採点実感45請求の根拠を売買契約上の560条の登記移転義務とその承継に置く
区分:必須4PDF 7頁「設問3」
「登記移転義務(民法第560条)」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「登記移転義務の相続」
確認:Source statement46子・直系尊属・他の兄弟姉妹がいないこととFの放棄からG単独相続を示す
区分:必須4PDF 7頁「設問3」
「Gが単独でEを相続」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「条文(民法第889条第1項第2号)」
確認:Source statement47Fの放棄によって初めてGが相続人になるという不正確な説明を避ける
区分:負例2記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 4頁「設問3」
「Fが相続放棄した結果としてGが相続人となる」
確認:Source statement48預金解約・払戻しから921条1号の法定単純承認を指摘する
区分:高評価1PDF 7頁「設問3」
「法定単純承認があった」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)49Fに売却の任意代理権がないことを確認する
区分:必須4PDF 7頁「設問3」
「売却の権限を与えられていない」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「任意代理権がない」
確認:Source statement50761条の明文は連帯責任だがその前提として相互代理権を認める理由を示す
区分:必須5PDF 8頁「設問3」
「連帯責任の前提として」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「特段の解釈を示すことなく」
確認:Source statement51日常家事とは夫婦の共同生活で通常必要な法律行為であると定義する
区分:必須4PDF 8頁「設問3」
「通常必要な法律行為」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「日常家事債務の定義」
確認:Source statement52内部事情・目的と行為の種類性質を客観的に考慮する基準及び根拠を示す
区分:必須5PDF 8頁「設問3」
「客観的に判断されるべきこと」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「判断基準とその根拠」
確認:Source statement53医療費目的・G事業資金・特有不動産・高額非日常取引を範囲外判断へ用いる
区分:必須4PDF 8頁「設問3」
「非日常的な,高額の取引」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「丁寧に論じて本問に当てはめ」
確認:Source statement54日常家事代理権に基づく110条の一般的適用が夫婦の財産的独立を害することを述べる
区分:必須5PDF 8頁「設問3」
「夫婦の財産的独立を損なう」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「その根拠をどのように考える」
確認:Source statement55110条趣旨類推の信頼対象は代理権でなく日常家事の範囲であると固定する
区分:必須5PDF 8頁「設問3」
「相手方に代理権があることではない」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「表見代理における信頼の対象」
確認:Source statement56委任状や印鑑を代理権への信頼資料と日常家事の範囲への資料に区別する
区分:負例5PDF 8頁「設問3」
「日常家事の範囲についての信頼」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「判断要素をそのまま用いて」
確認:Source statement57正当理由の当てはめは特有不動産の非日常性から結論へつなぐ
区分:必須4PDF 8頁「設問3」
「Bの信頼に正当の理由はない」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「一般論に対する事実の当てはめが不整合」
確認:Source statement58判例と異なる代理権・第三者保護説を採る場合は判例を批判して説得的に理由付ける
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。3PDF 8頁「設問3」
「最高裁判決を批判した上で」
確認:Source statementPDF 4頁「設問3」
「判例の立場に対する的確な批判」
確認:Source statement59113条によりEの追認なしには効果が帰属しないことを示す
区分:必須3PDF 8頁「設問3」
「Eの追認がない限り」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)60Gは無権代理人本人でなく第三者の本人相続で選択権を承継すると区別する
区分:必須4PDF 8頁「設問3」
「第三者の本人相続」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「Gは無権代理人ではないものの」
確認:Source statement61Gの事前相談・売却賛成を固有の信義則事情として評価する
区分:必須3PDF 9頁「設問3」
「事前にFから相談を受けて」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「問題文の事情を丁寧に考量」
確認:Source statement62Gの資金利用申入れと実際の受領を固有の信義則事情として評価する
区分:必須3PDF 9頁「設問3」
「実際にも,代金の一部」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「問題文の事情を丁寧に考量」
確認:Source statement63Gの契約立会いと親族了解の表示を固有の信義則事情として評価する
区分:必須3PDF 9頁「設問3」
「売買契約締結に立会い」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「問題文の事情を丁寧に考量」
確認:Source statement64追認拒絶を認める説ではGの関与受益にもかかわらず認める理由を示す
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。3PDF 9頁「設問3」
「根拠を丁寧に説得的に」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)65追認拒絶を制限する説では追認と同様の効果が生じ契約効果がGに帰属する橋を説明する
区分:許容分岐
条件:当該構成を採る場合に適用。別の許容構成には累積要求しない。5PDF 9頁「設問3」
「追認がされたのと同様の効果」
確認:Source statementPDF 5頁「設問3」
「追認したのと同様の効果」
確認:Source statement66533条の同時履行関係と残代金提供を登記請求の認容へつなぐ
区分:高評価3PDF 9頁「設問3」
「同時履行の抗弁(民法第533条)」
確認:Source statement記載なし(第1問全関連範囲実読)67表見代理を認めた枝に当然に追認拒絶の信義則問題を累積しない
区分:負例2記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 5頁「設問3」
「一貫性のない答案」
確認:Source statement68本人の授権表示を欠く109条表見代理を長く論じない
区分:負例2記載なし(第1問全関連範囲実読)PDF 5頁「設問3」
「民法第109条に基づく表見代理」
確認:Source statement5 答案全体の一般的な指摘

以下は重みを付けない一般的な指摘であり,68項目と加重合計には算入しない。条文の項・号,主張の相手方,時点を明記し,規範から事実評価・法的効果までつなぐ。理由付けの異なる許容構成を継ぎ合わせず,設問が指定した発言の分析を自説の結論で置き換えない。

6 重みの分布重み項目数加重値1112918320604197651995合計68250

重み1は1項目,重み2は9項目,重み3は20項目,重み4は19項目,重み5は19項目である。総項目数N=68,重み合計W=250となる。N=1+9+20+19+19=68,W=1×1+2×9+3×20+4×19+5×19=250である。

重みは,第2の5段階の基準に従い,公式資料の記述と答案の骨格に照らして項目ごとに判断する。上記の分布・総項目数・重み合計は,同年度の主要7科目のハブ記事に掲載した民法の集計と一致する。必須・高評価・負例・許容分岐を含む評価表全体の集計であり,条件付きの別構成を一つの答案へ累積要求するものではない。項目数・重みの合計は法務省の公式配点・予測得点ではなく,難易度や合格可能性へ換算することもできない。

第5 模範解答1 前提と表記

問題文の事実を前提とする答案例である。条文は特記しない限り試験当時の民法を指す。枠内は約5700字で,金額が問題文から確定しない部分は変数で示す。設問1の相殺は469条2項1号を主たる根拠とし,2号構成は補充的な別構成として位置付ける。

2 枠内答案

第1 設問1
1 契約不適合と請求の相手方
 品質に関する契約適合性は,当事者の合意の内容及び取引上の社会通念に照らして判断する。乙建物について特に優れた防音性能を備えることが合意の内容となっている。現に引き渡された建物はその性能を備えず,昼間のチェロの音に近隣住民が苦情を述べているので,品質に関する契約不適合がある(民法562条1項)。Bに起因する不適合でもなく,発見後直ちにAに通知しており566条の期間制限も妨げとならない。
 Cへの債権譲渡は,Aからの通知が7月30日にBに到達したため,Bに対抗できる(467条1項)。また,譲渡されたのは代金債権であり,Aの売主としての地位や追完債務が当然にCへ移るわけではない。そこでAに対する契約不適合の救済と,その効果をCに対抗できるかを分けて検討する。
2 代金減額
 Bは563条に基づく代金減額を主張できる。これは形成権であり,BがAに減額請求の意思表示をすることによって代金債務が減額される。金銭債権を取得して相殺する制度ではない。同条1項は,売主に追完の機会を与えるため,相当期間を定めた催告とその間の追完の不存在を要求する。Bの申入れは防音性能を備えるようにする追完の催告といえる。
 もっとも,期間の指定は問題文にない。期間を定めない催告でも,催告後客観的に相当な期間が経過すれば,売主に追完の機会が与えられたとして減額を認めるべきである。点検・申入れから10月30日までの経過と,工事の手配及び施工に必要な期間を比較し,相当期間が経過していれば減額できる。見積書の提示を受けながらAは何ら対応しておらず,本問ではこの追完の機会を経た催告減額を認める。Aの無応答だけで明示的拒絶や追完見込みの明白な不存在を認めて無催告減額とすべきではない。
 減額の効果をCに対抗できるかにつき,468条1項の「対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由」には,既に具体化した抗弁だけでなく,後に抗弁を発生させる基礎がその時までに存在した場合も含むと解する。譲渡によってBの契約上の地位を不当に悪化させないためである。請負報酬債権の譲渡後に不履行と解除が生じた場合でも,譲渡前の反対給付義務の存在を解除原因の基礎とした最判昭和42年10月27日の考え方が参考となる。売買代金減額も対価的な給付の不適合に由来し,この点では同じ保護理由が及ぶ。本件では通知前の5月20日に防音性能の合意を含む契約①が成立している。引渡し・発見・催告が通知後でも,その契約から生じる減額の効果はCに対抗できる。
 減額額は不適合の程度に応じて定め,修補費用と必ずしも同じではない。減額額をR万円とすると残額は原則5000万円-R万円となる。算定資料がなく具体額は確定できない。
3 損害賠償債権による相殺
 Bは564条・415条によりAに対する損害賠償債権を取得し,これを自働債権としてCの残代金債権と相殺する構成も主張できる。約束された品質の建物を引き渡さないことは債務の本旨に従った履行でない。Aは以前も音漏れについて近隣住民とのトラブルを経験しており,約束した性能の不足はAが契約及び取引上の社会通念に照らして責任を負うべき事由といえる。
 必要かつ相当な防音工事の費用は,不適合によって通常生じる損害として賠償の対象となり得る(416条1項)。契約以上の性能を得る費用は含まれない。本答案では追完に代わる賠償を415条2項3号の適用によって構成する。防音性能は特に合意した重要な品質であり,その欠缺は軽微ではない。Bの催告後,相当期間を経てもAが対応していないことにより541条の解除権が発生するから,同号の要件を満たす。解除権の発生と現実の解除は異なり,Bは契約を維持したまま填補賠償を請求できる。
 CはBに債権を有するが賠償債務者はAであるから,債権譲渡における相殺の特則を検討する。契約不適合に基づく損害賠償債権の発生の基礎となる取得時は,不適合物が引き渡された9月25日と捉える。修補に代わる賠償債権が引渡時に発生し,期限の定めがないものとして直ちに弁済期にあるとした最判昭和54年3月20日も参考となる。本件の填補賠償の要件と行使可能性は前述のとおり満たされる。
 7月30日の通知より後の取得であるから,469条1項だけで処理せず2項を検討する。本答案では1号の「前の原因」を,自働債権の主たる発生原因が通知前に存在し,同一契約上の関連性により相殺の合理的期待が認められる場合を含むと解する。契約①は通知前に成立し,賠償債権と残代金債権はその同じ売買契約から生じるから,1号により相殺をCに対抗できる。
 2号を主たる根拠とするなら,「前号に掲げるもののほか」との文言から,発生原因まで通知後にある同一契約債権をも保護する補充的規定であることと,1号の原因を狭く捉える場合に本件を2号で保護する理由とを説明すべきであり,1号との関係を無視して番号だけを当てはめてはならない。
 BがCに相殺の意思表示をすれば(506条),弁済期にある金銭債権は対当額で消滅する(505条)。残代金の弁済期は引渡しから1か月以内であり,10月30日には到来している。賠償額をS万円とすると,残額は5000万円からS万円を控除した額となる。
4 構成相互の関係
 減額は対価の均衡を回復し,損害賠償は不履行の損害を填補する。両者は成立要件も法的性質も異なるが,同一の価値減少について二重に控除できない。Bは選択し,又は減額で回復されない別個の損害に限り併用する。契約全部の解除は居住継続という目的に合わず,一時的な支払拒絶も最終的な減額とは異なるため,主張の中心にしない。

第2 設問2
1 法定の通行権
 甲土地はDの土地の一部が分割・売却されて袋地となったものであるから,213条2項・1項の適用が問題となる。同条は任意の分割・一部譲渡に由来する不利益を関係土地間で処理し,無関係な周囲の所有者に負担させない規定である。最判平成2年11月20日は残余地の特定承継について,相隣関係は対人的関係でなく土地利用の調整を目的とし,通行権は袋地に付着する物権的権利であるとした。本問は袋地側の特定承継であるが,その理由からAからBへの譲渡でも権利は存続する。Bは丙土地を通行でき,償金を要しない。
 通行の場所・方法は,211条1項の趣旨に従い,甲土地の利用に必要であり,丙土地への損害が最も少ないものに限られる。従来徒歩通行に利用している端のa部分は幅1メートルで公道につながる。甲の居住利用には徒歩通行が必要であり,端の既存通路を使うことは丙への負担を小さくする。したがって,a部分を徒歩で通行する権利があるとのBの発言は正当である。
 これに対し,c部分全体は幅3メートルの自動車通路である。現代の生活で自動車の利用が重要でも,車で通れないことだけから当然に3メートルの通路を要求できない。自動車通行の必要性,周辺の状況及び丙の所有者が受ける不利益を総合的に考慮する。本件は鉄道駅から徒歩圏内の住宅地であり,Bの具体的事情は自家用車の購入計画である。仕事上や身体上の不可欠な必要性は示されていない。一方,幅を1メートルから3メートルに広げるとDの土地利用が制約され,Dが予定する花壇利用も妨げる。よって,契約②によらずc部分全体を自動車で通行できるとの主張は認め難い。
2 地役権設定契約と解除
 Bの㋑の発言は,地役権設定契約を,合意によって直ちに物権変動を生じさせる物権契約と捉えたものと解される。Dは設定合意によって地役権を成立させれば給付を完了し,将来に向けた債務を負わず,Bのみが毎年2万円の支払債務を負う。この債権債務関係を前提に,解除の趣旨を,相手方が履行しない場合に自己の反対債務から解放される制度に限定すれば,反対債務を負わないDには解除の利益がないとの結論になる。
 Dの㋒の発言は,Bと同様にDの債務を否定しても,解除は自己の反対債務からの解放だけでなく,履行されない契約による拘束や既に生じた給付の効果から解放する制度であると捉えたものである。Dは対価を得られないまま地役権による土地利用の制限を受けている。物権変動が完了したことは,対価の支払が履行されたことを意味しない。この利益保護のため,片務契約であっても債務不履行解除を認める余地がある。541条も双務契約に限定する文言ではない。
 さらにDの後半の発言は,設定者が地役権者の通行を妨げず,その利用を継続的に受忍する不作為債務を負うと捉えたものである。するとDの受忍債務とBの年2万円の支払債務とが対価関係にある双務契約となり,B自身のいう反対債務からの解放という理解によっても解除を認めることができる。
 私見としては,物権設定と対価特約を分析上区別しても,本件では車通行を継続的に認める対価として年額支払を約した一体の有償取引である。特約の不履行はその基礎を失わせ,設定部分を含む契約全体の解除を正当化する。継続して有償の通行利用を認める契約②には受忍義務が含まれ,少なくとも契約拘束からの解放という解除利益があると解する。Bは初年のみ支払い,令和4年以降数年にわたり全額を支払っていない。これは有償の継続利用の基礎となる義務の全面的な不履行で,軽微とはいえない。Dは金銭の支払につき1週間の期間を定めて催告し,Bはその期間内に支払わなかった。期間は相当であり,条件付きの解除通知の条件が成就した3月8日の経過により契約②は解除される。これにより約定地役権によるc部分の通行はできなくなるが,a部分の法定通行権は別の根拠によるため存続する。

第3 設問3
1 配偶者の代理権
 FはEの代理人として契約③を締結したが,Eから丁土地の売却に関する代理権を授与されていない。委任状はFの作成したもので,Eの実印や印鑑登録証明書を所持していたこと自体は授権を意味しない。
 761条は夫婦の日常家事債務の連帯責任を定めるが,その前提として夫婦相互に日常家事に関する代理権を認めたものと解する。日常家事の範囲は社会的地位,職業,資産,収入や地域慣習のほか,行為の種類・性質を客観的に考慮して定める。夫婦の内部的な目的だけで決めると,その事情を把握できない取引相手方の利益を害するためである。医療費の支払は日常家事となり得るが,相続取得した特有財産である土地を2000万円で売却する行為は,継続する共同生活の通常の事務とは性質を異にする。代金の一部をGの事業に充てる目的もある。したがって契約③は日常家事代理権の範囲に入らない。
2 表見代理
 日常家事代理権を基礎に110条を一般的に適用すると夫婦の財産的独立を害するため,相手方が当該行為をその夫婦の日常家事の範囲内と信じるにつき正当な理由がある場合に,同条の趣旨を類推適用するにとどめるべきである。
 ここでの信頼の対象はFに個別の売却代理権があることではなく,土地売却が当該夫婦の日常家事の範囲内であることである。委任状,実印及び印鑑登録証明書は通常,個別代理権を信じる資料となるが,土地処分という行為の性質を日常家事へ変える資料ではない。Eの医療費という目的を考慮しても,高額の特有不動産の処分を夫婦共同生活の通常の事務とみる客観的根拠はない。Gの了解もEF夫婦の日常家事の範囲を決めるものではない。したがってBの上記信頼に正当な理由はなく,表見代理は成立しない。原則として契約③の効果はEに帰属しない(113条1項)。
3 相続と追認拒絶
 Eの死亡後,Fは相続を放棄したので初めから相続人でなかったものとみなされ(939条),Eには子,直系尊属及びG以外の兄弟姉妹がいないので,姉Gが単独でEの財産及び追認・拒絶の地位を承継する(889条1項2号,896条)。Gはもともと相続人であり,Fの放棄によって初めて相続資格を得るわけではない。売主の登記移転義務(560条)の承継がBの履行請求の根拠である。預金解約・全額払戻しは相続財産の処分として法定単純承認に当たる(921条1号)。無権代理人F自身が本人を相続した場合ではないから,相続だけを理由に契約が当然に有効になるとはいえない。Gの預金解約・医療費弁済もEの財産を相続人として処理する行為であり,契約③を当然に追認した行為とは区別すべきである。
 もっとも,追認拒絶権も信義則(1条2項)による制約を受ける。GはEの財産管理をFと相談して行っていた者であり,売却に賛成した上,自己の事業資金のために代金の一部の使用を申し入れ,契約締結に同席し,現に200万円を受領した。Gの無権限の認識や委任状偽造への共謀は明示されておらず,これを補うことはできない。他方,土地売却の形成に積極的に関与して自ら利益を得たという客観的な関与は明らかである。
 日常家事の範囲への信頼に正当な理由がなく表見代理が成立しないことは,Gの固有の関与に基づく信義則の問題を当然に排除しない。Gが,より高い2600万円の売却打診を受けた後に,自己も形成・実現に関与した売買の効力を相続人の地位から否定することは,一方でその利益を享受しながら他方で負担だけを免れる矛盾した行動となる。本人と無関係な相続人一般を拘束するのではなく,本件の積極的関与と受益に照らし,Gの追認拒絶は信義則上許されないと解する。
 Gは本人の地位と追認の選択権を単独で承継し,そのうち拒絶する選択だけが信義則上許されないので,Bとの関係では追認したのと同様に契約の効果がGに帰属すると解する。この効果帰属により,Gは560条の登記移転義務を負う。代金と登記は同時履行の関係にある(533条)が,Bは残代金1600万円を提供している。したがって契約③に基づく所有権移転登記手続請求は認められる。
 以上

3 枠外解説

減額請求権は形成権であり,金銭債権の相殺とは違う。468条の「事由」と469条の債権取得・「前の原因」の基準時を区別する。損害賠償を415条1項で構成するか,同条2項で構成するかは,それぞれの要件と一貫した説明を要する。

通行権では袋地側と残余地側の承継を区別して判例の理由の射程を述べる。解除では物権契約・対価特約・設定者の債務を分析し,特約の解除から契約全体の解除へ至る理由を省略しない。

日常家事代理権を基礎とする110条趣旨類推では,信頼の対象は「その夫婦の日常家事の範囲」である。委任状や実印があるという事情だけを,その範囲への信頼の根拠へ移さない。表見代理が成立する枝では,通常,効果が本人に帰属するので,相続後の追認拒絶の問題を無条件に重ねない。

重み5の全項目と適用範囲

番号1:居住を維持して契約に基づく支払額を減らす二つの救済を区別する
区分:必須。「居住を維持して契約に基づく支払額を減らす二つの救済を区別する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号5:追完の催告と相当期間の経過・追完の不存在を検討する
区分:必須。「追完の催告と相当期間の経過・追完の不存在を検討する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号7:減額請求は形成権であり減額の意思表示によって効果が発生すると示す
区分:必須。「減額請求は形成権であり減額の意思表示によって効果が発生すると示す」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号11:減額の対抗は468条1項の事由の解釈問題と特定する
区分:必須。「減額の対抗は468条1項の事由の解釈問題と特定する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号15:追完に代わる損害賠償の根拠を415条1項又は2項等のいずれかに定め一貫させる
区分:必須。「追完に代わる損害賠償の根拠を415条1項又は2項等のいずれかに定め一貫させる」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号20:取得時と7月30日の通知を比較し469条1項でなく2項の検討へ進む
区分:必須。「取得時と7月30日の通知を比較し469条1項でなく2項の検討へ進む」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号24:二つの救済の関係を説明し同じ不利益の二重填補を避ける
区分:高評価。「二つの救済の関係を説明し同じ不利益の二重填補を避ける」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 二つの救済を併せて述べる際の整理を評価する。法務省の独立した必須採点項目と同一視しない。

番号26:一部譲渡による袋地であることから213条により丙土地の通行権を基礎付ける
区分:必須。「一部譲渡による袋地であることから213条により丙土地の通行権を基礎付ける」は適用条文と範囲を閉じる答案の骨格に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号31:211条1項の必要性と隣地の損害最小性を規範として示す
区分:必須。「211条1項の必要性と隣地の損害最小性を規範として示す」は適用条文と範囲を閉じる答案の骨格に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号37:Bの発言に即して物権契約と対価特約の理解を説明する
区分:必須。「Bの発言に即して物権契約と対価特約の理解を説明する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号39:Bの解除理解は自分の債務からの解放に限定するものと説明する
区分:必須。「Bの解除理解は自分の債務からの解放に限定するものと説明する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号40:Dの主位発言は債務に限らない広い契約拘束からの解放と説明する
区分:必須。「Dの主位発言は債務に限らない広い契約拘束からの解放と説明する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号43:契約の構造と解除趣旨を一貫させ自説による解除可否へ結び付ける
区分:必須。「契約の構造と解除趣旨を一貫させ自説による解除可否へ結び付ける」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号50:761条の明文は連帯責任だがその前提として相互代理権を認める理由を示す
区分:必須。「761条の明文は連帯責任だがその前提として相互代理権を認める理由を示す」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号52:内部事情・目的と行為の種類性質を客観的に考慮する基準及び根拠を示す
区分:必須。「内部事情・目的と行為の種類性質を客観的に考慮する基準及び根拠を示す」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号54:日常家事代理権に基づく110条の一般的適用が夫婦の財産的独立を害することを述べる
区分:必須。「日常家事代理権に基づく110条の一般的適用が夫婦の財産的独立を害することを述べる」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号55:110条趣旨類推の信頼対象は代理権でなく日常家事の範囲であると固定する
区分:必須。「110条趣旨類推の信頼対象は代理権でなく日常家事の範囲であると固定する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 当該検討の骨格となる規範・主体・事実・効果の接続を確認する。

番号56:委任状や印鑑を代理権への信頼資料と日常家事の範囲への資料に区別する
区分:負例。「委任状や印鑑を代理権への信頼資料と日常家事の範囲への資料に区別する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 避けるべき対象の取り違えを示す。結論の一致だけでは充足しない。

番号65:追認拒絶を制限する説では追認と同様の効果が生じ契約効果がGに帰属する橋を説明する
区分:許容分岐。「追認拒絶を制限する説では追認と同様の効果が生じ契約効果がGに帰属する橋を説明する」は救済・根拠・効果を閉じる骨格又は採点実感の評価分岐に当たる。 本答案のように追認拒絶を制限する構成を選ぶ場合の基準であり,拒絶を認める構成にはそのまま累積しない。

第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答

①令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)
②令和2年司法試験公法系科目第1問の模範解答・評価項目―57項目と5段階の重み付け(AI作成)
③令和2年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した64項目と5段階の重み付け(AI作成)
④令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)
⑤令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け(AI作成)
⑥令和2年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)
⑦令和2年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓(AI作成)

2 調べ方に関する記事

複雑な法律問題の調べ方―問い固定カード,主ルート,条文連鎖,時系列及び救済マップ(AI作成)

法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)

日常家事代理と表見代理―配偶者の代理権,信頼の対象と契約前の確認事項(AI作成)

登記手続のために実印や権利証を預けた相手が無断で保証や担保設定をしたとき―表見代理(民法109条・110条)と最高裁判例(AI作成)

第7 出典及び確認状態

法務省・令和2年司法試験論文式試験問題(民事系科目):表紙及び第1問(PDF1~5頁。5頁は図)を確認した。

法務省・令和2年司法試験論文式試験問題の出題趣旨:PDF4頁の民事系第1問の開始から,9頁の第2問開始前までを確認した。

法務省・令和2年司法試験の採点実感(民事系科目):PDF1~6頁の第1問関連部分を確認した。

e-Gov法令検索・民法(令和2年4月1日施行版):試験基準時の改正後条文を確認した。

最高裁昭和42年10月27日判決:請負報酬債権譲渡後の解除と原因の基礎。全文2頁を確認した。改正前の抗弁喪失部分は現行規律へ移していない。

最高裁昭和54年3月20日判決(昭和53年(オ)第827号):修補に代わる賠償債権の発生・弁済期。全文5頁を確認した。改正前請負規律と本問の売買の要件は区別した。

最高裁平成2年11月20日判決:残余地の特定承継と袋地通行権。全文5頁(反対意見を含む)を確認した。本問の袋地側承継への射程は判決の理由からの推論である。

最高裁平成18年3月16日判決:自動車通行の必要性と周囲の土地の不利益。全文8頁を確認した。

最高裁昭和44年12月18日判決:日常家事の範囲及び110条趣旨類推。全文3頁を確認した。

確認状態は,法令・判決本文・公式資料の取得及び実読がConfirmed,公式資料に書かれた評価や許容構成はSource statement,本答案の構成選択・個別の重み・判例の射程評価はInferenceである。判例秘書は未検索であり,データベース上の収録の有無はUnknownである。問題文から減額・賠償の具体額は確定しないが,請求構成の検討を妨げない。

令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1・訴えと主張2 設問1・決議2の招集手続3 設問1・決議2の説明と発行無効4 設問1・決議1の別ルート5 設問2⑴・不利益6 設問2⑵・買取請求7 設問2⑵・差止めと取消し8 答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の民事系科目第2問(商法)について,完成答案と,法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した68項目を掲載する。重みは1~5の5段階で,法務省の公式採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論

対象は2020年8月13日実施の令和2年司法試験論文式・民事系第2問である。設問1では,非公開会社の新株発行を,通知・有利発行の説明・全員出席総会の治癒・無効原因の順で検討する。設問2では,優先株式だけの併合による不利益と,買取請求・差止め・決議取消しを検討する。

評価項目は68件,重み5は18件,重み合計は262である。以下の答案は設問1の発行無効,設問2の買取請求・差止め・決議取消しを認める構成を採る。全員出席総会の治癒及び差止めの解釈には許容される別構成もある。重み5の事項は第4の分布欄で公開表の番号から探せる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

各項目は答案から判定できる一つの対象へ原子化した独自分析であり,公式採点基準ではない。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は重みと別の区分である。許容分岐は記載した条件に当たる構成だけへ要求する。出典の頁はPDF先頭を1頁として数えた。出題趣旨は本問の構造・根拠・救済,採点実感は評価深度・典型的な誤り・分量配分の根拠として用いる。記載なしは本問関連範囲を実読した結果を意味する。一般的な答案作法及び独自の法律補足は,重み付き集計に含めない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5=評価の分かれ目又は答案の骨格。
重み4=出題趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
重み3=いずれか一方が明示する中核の理由付け。
重み2=一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り。
重み1=一方が控えめに触れる事項。

本稿の重み4は,「高く評価した」ことだけを要件とせず,具体的な誤りの指摘を含めた「取り上げた」基準を採る。件数の割当てはせず,重み1が0件でも他の項目を移さない。重み合計から公式得点や合格可能性を推測しない。

第3 本問の概要

非公開会社の甲社では,普通株式8万株をAが5万1000株,Bが2万9000株保有する。2億円を調達するため,1株4万円と評価された優先株式を2万円でP・Qへ各5000株発行した。総会通知に定款変更・新株発行の議題や議案は記載されず,総会で公正額が2万円だと説明され,Bは賛成した。設問1は発行後の5月14日にBが採る訴えと主張を問う。

設問2は発行が適法だったことを前提とする。優先株式は1株1000円の累積的参加的優先配当と全事項議決権を持ち,322条2項の省略定款がある。配当負担の軽減を目的に,優先株式だけを2対1で併合する決議がA・Bの賛成で可決された。Pは事前反対通知と総会反対をした。問われるのは具体的不利益と効力発生前の会社法上の手段であり,損害賠償は除外される。

第4 評価項目と重み1 設問1・訴えと主張番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1発行後の救済として828条1項2号の新株発行無効の訴えを挙げる。
区分:必須。5PDF9頁・民事系第2問。新株発行の無効の訴え。PDF7頁・民事系第2問。新株発行の無効の訴え。2非公開会社の発行無効の出訴期間が効力発生日から1年であり5月14日に未経過と示す。
区分:必須。4PDF9頁・民事系第2問。株式の発行の効力が生じた日から1年以内。PDF7頁・民事系第2問。株式の発行の効力が生じた日から1年以内。3取消事由を発行無効原因として主張する場合の3箇月制限を,採用した訴訟構成と結び付ける。
区分:必須。4PDF9頁・民事系第2問。当該決議の取消しの訴えの提訴期間内。PDF7頁・民事系第2問。当該決議の取消しの訴えの提訴期間内。4決議2の取消事由を募集事項決定の瑕疵として発行無効原因へつなぐ主張を特定する。
区分:必須。5PDF9頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議に取消事由があること。PDF7頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議に取消事由があること。5決議1の取消事由から,定款の定めのない種類株式の発行となる別の無効原因を特定する。
区分:必須。5PDF9頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。PDF7頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。6決議取消判決を先に確定させてから発行無効訴訟を起こす手順を採らない。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF7頁・民事系第2問。提訴期間が経過してしまう危険が大きい。2 設問1・決議2の招集手続番号評価項目重み出題の趣旨採点実感7取締役会設置会社の書面通知で,議題である目的事項を通知する義務の条文連鎖を示す。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項。PDF8頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項。8有利発行の議案概要の通知義務を施行規則63条7号ホまで示す。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。会社法施行規則第63条第7号ホ。PDF8頁・民事系第2問。会社法施行規則第63条第7号ホ。9目的事項・議案概要の通知欠落を831条1項1号の招集手続違反と評価する。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。株主総会の招集の手続の法令違反。PDF8頁・民事系第2問。株主総会の招集の手続の法令違反。10取締役会が議題を決定済みである本件に309条5項違反を認めない。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。同法第309条第5項の違反はない。11A・Bの全員出席を,招集手続の瑕疵の治癒を検討する発火事実として使う。
区分:必須。5PDF10頁・民事系第2問。全員出席総会による瑕疵の治癒。PDF8頁・民事系第2問。全員出席総会による瑕疵の治癒。12招集手続が出席・議事議決準備の機会を保障する趣旨を説明する。
区分:高評価。4PDF10頁・民事系第2問。判例(最判昭和60年12月20日。PDF8頁・民事系第2問。準備の機会を与えることを目的。13全員が開催に同意して出席した総会の有効性を判例法理として示す。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。判例(最判昭和60年12月20日。PDF8頁・民事系第2問。株主全員がその開催に同意して出席。14治癒には瑕疵を認識した同意が必要かを理由とともに検討する。
区分:高評価。3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。株主が瑕疵を認識しつつ。15異議を述べず全員出席した事実から治癒を肯定する構成を説明する。
区分:許容分岐。
適用条件:治癒肯定を採る場合。主答案の対抗構成としても適用3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。株主全員(A及びB)が異議を述べず。16概要に有利発行の性質の表示まで必要とする立場から,Bの不知で治癒を否定する。
区分:許容分岐。
適用条件:この概要解釈を採る場合。主答案は治癒否定を採用3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。有利発行である旨が示されている必要がある。17概要は募集事項の表示で足りる立場から,Bの認識に基づき治癒を肯定する。
区分:許容分岐。
適用条件:この概要解釈を選択する場合のみ。主答案は不採用3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF8頁・民事系第2問。払込金額等の募集事項が記。18全員出席総会の治癒を300条の招集省略そのものとして論じない。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF11頁・民事系第2問。会社法第300条の問題として論ずるもの。3 設問1・決議2の説明と発行無効番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19合理的評価額4万円に対する2万円の発行を有利発行と認める。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。引受人に特に有利な金額。PDF8頁・民事系第2問。有利発行に該当することは比較的明らか。20有利発行の該当性に紙幅を使いすぎず虚偽説明の法的評価を中心にする。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF9頁・民事系第2問。さほど厚く論ず。21199条3項の有利発行を必要とする理由の説明義務を示す。
区分:必須。5PDF10頁・民事系第2問。会社法第199条第3項。PDF8頁・民事系第2問。会社法第199条第3項。22199条3項を,株主が希薄化と資金需要を比較して判断する保障から論証する。
区分:高評価。4PDF10頁・民事系第2問。取締役は株主総会の決議に際して。PDF11頁・民事系第2問。当該説明が要求される趣旨から論証。232億円の調達が急務で他の方法がないという会社側の事情を評価する。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。2億円の資金調達が急務。PDF9頁・民事系第2問。2億円の資金調達が急務。24公正額2万円との虚偽とBの有利発行の不知を結び付けて評価する。
区分:必須。5PDF10頁・民事系第2問。公正な払込金額である旨の虚偽の説明。PDF9頁・民事系第2問。公正な払込金額である旨の虚偽の説明。25理由説明がされていないという立場では,認定の根拠を示して決議方法の法令違反とする。
区分:許容分岐。
適用条件:説明義務違反を採用する場合。主答案採用4PDF10頁・民事系第2問。有利発行を必要とする理由を説明したものと評価。PDF9頁・民事系第2問。理由の説明(会社法第199条第3。26必要性の説明はあったと評価する構成を,会社の資金事情から理由付ける。
区分:許容分岐。
適用条件:説明義務充足を選択する場合のみ3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF9頁・民事系第2問。有利発行を必要とする理由を説明したと評価。27説明義務を満たすと仮定しても,重要事項の虚偽を決議方法の著しい不公正として検討する。
区分:許容分岐。
適用条件:説明義務充足という対抗構成への再反論として適用4PDF10頁・民事系第2問。決議方法の著しい不公正。PDF9頁・民事系第2問。決議方法の著しい不公正。28虚偽説明を質問の有無が前提の314条の問題へ置換しない。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF11頁・民事系第2問。同法第314条の取締役の説明義務の問題。29発行無効原因を限定する法的安定性と,軽い取消事由との接続の問題を認識する。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。重大な法令違反。PDF10頁・民事系第2問。無効原因は,判例及び学説。30非公開会社の株主構成・持株比率維持という支配的利益の保護を根拠にする。
区分:必須。5PDF10頁・民事系第2問。持株比率の維持に係る既存株主の利益。PDF9頁・民事系第2問。持株比率の維持に係る既存株主の利益。31公開会社と非公開会社で発行手続と無効原因の扱いが異なる理由を示す。
区分:高評価。4PDF10頁・民事系第2問。公開会社については。PDF11頁・民事系第2問。公開会社の場合と非公開会社の場合を区別。32特別決議欠缺の判例を,決議は存在するが取消事由のある本問へ理由を介して応用する。
区分:高評価。5PDF10頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議を経てい。PDF9頁・民事系第2問。募集事項を決定する株主総会の決議の手続を経て。33Bの形式的賛成と支配的利益を失うことへの真の同意を区別して本問を評価する。
区分:高評価。4PDF10頁・民事系第2問。既存株主の意思に反してその支配的利益。PDF9頁・民事系第2問。真に同意しているとは評価。34取消事由が支配的利益へ影響しない場合は無効を否定する限定構成を理由付ける。
区分:許容分岐。
適用条件:限定構成により無効否定する答案の場合のみ3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF9頁・民事系第2問。支配的利益に影響を及ぼさないとき。35有利発行秘匿によりBの差止請求の機会が実質的に保障されなかったことを無効の補強にする。
区分:高評価。
適用条件:発行無効の補強ルートとして検討対象4PDF10頁・民事系第2問。差し止める機会が実質的に与え。PDF10頁・民事系第2問。株式発行差止請求権を行使する機会。36非公開会社で募集事項公示が不要なのは総会手続を通じて知り得るためだという制度関係を示す。
区分:高評価。3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF10頁・民事系第2問。募集事項の公示が要求されていない。4 設問1・決議1の別ルート番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37定款変更の目的事項通知欠落を決議1の招集手続違反とする。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項及び定款の変更。PDF10頁・民事系第2問。株主総会の目的である事項及び定款の変更。38定款変更議案の概要の通知欠落を,施行規則の要請と結び付ける。
区分:必須。4PDF10頁・民事系第2問。定款の変更に係る議案の概要。PDF10頁・民事系第2問。定款の変更に係る議案の概要。39決議1の治癒を決議2と区別し,Bが定款変更の通知欠落を知り同意したか判断する。
区分:許容分岐。
適用条件:決議1の瑕疵の治癒の判断に適用4PDF11頁・民事系第2問。本件決議1に取消事由。PDF10頁・民事系第2問。本件決議1については瑕疵の認識がある。40決議1が治癒しない場合,定款にない種類の発行が無効原因となる理由を示す。
区分:許容分岐。
適用条件:決議1の取消事由を維持する枝にのみ適用5PDF11頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。PDF10頁・民事系第2問。定款の定めのない種類の株式の発行。5 設問2⑴・不利益番号評価項目重み出題の趣旨採点実感41Pの保有優先株式が5000株から2500株へ半減すると示す。
区分:必須。4PDF11頁・民事系第2問。株式の数が半減。PDF12頁・民事系第2問。株式の数が半減。42議決権割合が5000/90000から2500/85000へ低下すると算定する。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。議決権割合がどれほど縮減。PDF12頁・民事系第2問。具体的に算定。43優先配当総額が500万円から250万円へ半減すると説明する。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。優先配当額の総額も半減。PDF12頁・民事系第2問。優先配当額の総額も半減。443%を要する少数株主権をP単独で行使できなくなると具体化する。
区分:高評価。4PDF11頁・民事系第2問。一定の少数株主権。PDF12頁・民事系第2問。3%以上の議決権。45累積条項により未配当額を将来回収する利益にも影響し,不利益が大きいことを示す。
区分:高評価。4PDF11頁・民事系第2問。累積条項。PDF12頁・民事系第2問。累積部分についても不利益。46参加的優先株式の残余配当への参加割合にも不利益が生じ得ると説明する。
区分:高評価。3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF12頁・民事系第2問。累積的参加的優。47Bが併合後に議決権3分の1超となりPが特別決議のキャスティングボートを失うことを示す。
区分:高評価。3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF12頁・民事系第2問。キャスティングボート。48株数半減を議決権割合半減と取り違えない。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF12頁・民事系第2問。議決権割合は半分にはならない。6 設問2⑵・買取請求番号評価項目重み出題の趣旨採点実感49116条による買取り・182条の3による差止め・決議取消しの三手段を区別する。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。反対株主の株式買取請求。PDF12頁・民事系第2問。本件株式併合について,差止請求。50322条2項の定款によって種類株主総会が省略されることを明示する。
区分:必須。4PDF11頁・民事系第2問。種類株主総会の決議を要しない旨。PDF12頁・民事系第2問。種類株主総会の決議を要しない旨。51省略定款がある種類株主の損害を116条1項3号イの買取りで調整する制度構造を示す。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。会社法第116条第1項第3号イ。PDF12頁・民事系第2問。同法第116条第1項第3号イ。52116条の損害を及ぼすおそれを設問2⑴の具体的不利益に当てはめる。
区分:必須。4PDF11頁・民事系第2問。本件優先株式の株主に損害を及ぼすおそれ。PDF12頁・民事系第2問。本件優先株式の株主に損害を及ぼすおそれ。53Pの事前反対通知と総会反対から116条2項の反対株主性を認める。
区分:必須。4PDF11頁・民事系第2問。「反対株主」に該当。PDF12頁・民事系第2問。事前の反対通知と株主総会での反対。54端数が生じないため182条の4を使えないことと116条の利用可能性を別に判断する。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF13頁・民事系第2問。1株に満たない端数は生じない。7 設問2⑵・差止めと取消し番号評価項目重み出題の趣旨採点実感55182条の3の法令・定款違反と不利益のおそれを別々の要件として示す。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。差止事由である法令違反。PDF13頁・民事系第2問。差止事由である法令違反。56差止めの不利益のおそれを配当・議決権・少数株主権の変化で具体的に認定する。
区分:必須。4PDF11頁・民事系第2問。設問2⑴の解答。PDF13頁・民事系第2問。設問2⑴の解答。57普通株主A・Bが他の株主と共通しない特別利益を得ることから特別利害関係人性を論ずる。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。他の株主と共通しない特別の利益。PDF13頁・民事系第2問。他の株主と共通しない特別の利益。58優先配当権の縮減という目的と普通株主・優先株主の利益を比較して著しい不当性を評価する。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。優先配当権を実質的に縮減することを目的。PDF13頁・民事系第2問。優先配当権を実質的に縮。59特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議を831条1項3号の取消事由とする。
区分:必須。5PDF11頁・民事系第2問。会社法第831条第1項第3号。PDF13頁・民事系第2問。会社法第831条第1項第3号。60瑕疵のない決議を求める180条2項から取消事由を併合の法令違反へ架橋する。
区分:許容分岐。
適用条件:取消事由から直ちに差止めを導く構成に適用。完成版はこれを主位採用5PDF11頁・民事系第2問。瑕疵のない株主総会の決議による決定を求める。PDF13頁・民事系第2問。瑕疵のない株主総会の決議による決定を求める。61優先配当権縮減目的の不当な併合を権利濫用の法令違反とする構成を示す。
区分:許容分岐。
適用条件:権利濫用構成を採用する場合のみ4PDF11頁・民事系第2問。権利濫用の法令違反。PDF13頁・民事系第2問。権利濫用の法令違反。62善管注意義務が差止規定の法令に含まれるという前提と,不当な利益移転回避義務を説明する。
区分:許容分岐。
適用条件:善管注意義務構成を採用する場合のみ4PDF11頁・民事系第2問。株主間の不当な利益移転。PDF13頁・民事系第2問。株主間の不当な利益移転。63実質的権利内容変更として322条1項1号・3項ただし書を類推する構成を示す。
区分:許容分岐。
適用条件:この類推構成を採用する場合のみ3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF13頁・民事系第2問。同法第322条第1項第1号及び第3項ただし書。64取消判決前には法令違反にならないという反対解釈を示し,主位構成との違いを明確にする。
区分:許容分岐。
適用条件:主答案の反論として適用。反対解釈自体も許容4PDF11頁・民事系第2問。実際に本件決議3が取り消されない限り。PDF13頁・民事系第2問。実際に本件決議3が取り消されない限り。65効力発生前の決議取消訴訟は,発生後の併合無効主張の前提にもなると説明する。
区分:高評価。4PDF12頁・民事系第2問。効力が発生した後。PDF13頁・民事系第2問。効力が発生した後。66株主平等原則を利用する場合は異なる種類株式への適用・類推の射程を論ずる。
区分:許容分岐。
適用条件:109条構成を採用する場合のみ3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF14頁・民事系第2問。本件にも(類推)適用されるかどうか。67定款による省略の利益と種類株主の不利益を買取請求も含め体系的に説明する。
区分:高評価。3記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF14頁・民事系第2問。どのように利害調整をしているか。68Pの立場の主張と多数決濫用を検討せず救済を一律否定しない。
区分:負例。2記載なし(本問の関連範囲を実読)。PDF14頁・民事系第2問。多数決の濫用等を考慮することなく。8 答案全体

一般的な確認事項として,設問の立場・動詞・基準時を保ち,条文の要件・事実・効果を結び付け,法律構成と訴訟手段を区別する。これは独立の重み付き項目ではなく,68件の集計へ加えない。

9 重みの分布重み項目数加重値10028163123643012051890合計68262

総項目数N=0+8+12+30+18=68,重み合計W=1×0+2×8+3×12+4×30+5×18=262である。重み5は68項目中18項目(約26.5%)である。加重値は重みと項目数の積であり,法務省の配点ではない。

「司法試験の過去問」カテゴリーの他記事と同じ5段階の基準により,各項目を個別に判断した。この分布は,同年度の主要7科目をまとめたハブ記事の商法欄と一致する。整合させるのは判断基準と集計方法であり,他科目・他年度の件数や割合に合わせた調整は行わない。許容分岐と負例を含む一覧の集計であり,一答案に全ての分岐を要求するものではなく,公式得点・難易度・合格可能性を表すものでもない。

重み5の全18項目は次のとおりである。条件付きの番号40・60は,その構成を採る場合の骨格であり,全ての許容答案へ同時に要求するものではない。
番号1:発行後の救済として828条1項2号の新株発行無効の訴えを挙げる。
番号4:決議2の取消事由を募集事項決定の瑕疵として発行無効原因へつなぐ主張を特定する。
番号5:決議1の取消事由から,定款の定めのない種類株式の発行となる別の無効原因を特定する。
番号11:A・Bの全員出席を,招集手続の瑕疵の治癒を検討する発火事実として使う。
番号21:199条3項の有利発行を必要とする理由の説明義務を示す。
番号24:公正額2万円との虚偽とBの有利発行の不知を結び付けて評価する。
番号30:非公開会社の株主構成・持株比率維持という支配的利益の保護を根拠にする。
番号32:特別決議欠缺の判例を,決議は存在するが取消事由のある本問へ理由を介して応用する。
番号40:決議1が治癒しない場合,定款にない種類の発行が無効原因となる理由を示す。(決議1の取消事由を維持する枝にのみ適用)
番号42:議決権割合が5000/90000から2500/85000へ低下すると算定する。
番号43:優先配当総額が500万円から250万円へ半減すると説明する。
番号49:116条による買取り・182条の3による差止め・決議取消しの三手段を区別する。
番号51:省略定款がある種類株主の損害を116条1項3号イの買取りで調整する制度構造を示す。
番号55:182条の3の法令・定款違反と不利益のおそれを別々の要件として示す。
番号57:普通株主A・Bが他の株主と共通しない特別利益を得ることから特別利害関係人性を論ずる。
番号58:優先配当権の縮減という目的と普通株主・優先株主の利益を比較して著しい不当性を評価する。
番号59:特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議を831条1項3号の取消事由とする。
番号60:瑕疵のない決議を求める180条2項から取消事由を併合の法令違反へ架橋する。(取消事由から直ちに差止めを導く構成に適用。完成版はこれを主位採用)

第5 模範解答1 答案の前提と表記

試験日である2020年8月13日当時の会社法と判例を基準とする。設問2の約2年後という仮想時系列も,後年法へ切り替えない。答案は「1→(1)→ア」の順で,採用構成・反論・効果まで示した。答案文字数は改行・空白を含め5,337字,空白を除いて5,259字である。

2 答案

1 設問1

(1)Bの提起すべき訴えと主張

 甲社は公開会社でない株式会社である。本件株式発行の効力は令和2年4月10日に生じているから,Bは甲社を被告として新株発行無効の訴えを提起する(会社法828条1項2号・2項2号,834条2号)。Bは発行後も株主であり,非公開会社の出訴期間である効力発生日から1年は,5月14日には経過していない。甲社の本店所在地を管轄する地方裁判所に専属管轄がある(835条1項)。

 無効原因として,①募集事項を決定した本件決議2の取消事由,②定款を変更した本件決議1の取消事由により,本件発行が定款に定めのない種類株式の発行となることを,区別して主張する。決議は現実に存在するので,招集手続・決議方法の瑕疵を決議不存在又は当然無効に置き換えることはできない。

 決議取消しの出訴期間を潜脱することは許されないから,決議の取消事由を発行無効原因として主張するには,決議の日から3箇月以内に発行無効の訴えを提起することを要すると解する。3月25日から5月14日までは3箇月以内であり,この制限にも適合する。決議取消判決の確定を待ってから発行無効の訴えを起こす必要はなく,その手順では1年の期間を徒過する危険がある。必要なら決議取消しの訴えを併せて提起するが,主たる救済は発行無効である。

(2)本件決議2の取消事由

ア 招集手続の瑕疵

 取締役会設置会社では書面による招集通知に,会議の目的事項を記載しなければならない(299条2項2号・4項,298条1項2号)。また,有利発行の募集に係る議案の概要も記載する必要がある(298条1項5号,会社法施行規則63条7号ホ)。議題である「新株式発行の件」と,株数・払込額等を内容とする議案の概要とは別の通知事項である。本件通知はいずれも欠くから,831条1項1号の招集手続の法令違反がある。なお,取締役会では議題が決定されているため,取締役会が決定した目的事項以外の決議を禁ずる309条5項への違反ではない。

 もっとも,A・Bという株主全員が出席し,議案に賛成しているため,全員出席総会による瑕疵の治癒が問題となる。招集手続は全株主に開催及び議題を知らせ,出席と議事・議決の準備の機会を保障するためのものである。そのため,全員が開催に同意して出席し,総会の権限に属する事項を決議した場合には,招集手続の欠缺があっても決議は有効に成立する(最判昭和60年12月20日)。これは全員出席総会の判例法理であり,事前に招集手続を省略する300条の要件を直接当てはめる場面ではない。

 全員が異議を述べず審議した以上,治癒を肯定する考え方もある。しかし,手続によって保障される準備機会を放棄したといえるには,瑕疵を認識して開催に同意することが必要であると解する。さらに,有利発行の議案概要には,公正額より低額で発行する性質が分かる内容を含むべきである。募集事項の数値だけでは,株主は議案が自らの財産的・支配的利益に与える影響を判断できないからである。

 Bは当日に初めて議案を知り,2万円が専門機関の合理的評価額だという虚偽の説明を受けたため,本件が有利発行であることを知らなかった。したがって,有利発行の概要を事前に通知しなかった瑕疵を認識して,その保護を放棄したとはいえず,決議2の招集瑕疵は治癒しないと解する。

イ 有利発行における理由説明

 中立的専門機関が合理的に算定した1株4万円から,払込期日までに価値の著しい変動はない。その半額の2万円は,引受人P・Qに特に有利な払込金額である。そこで取締役は,その金額で募集する必要性を株主総会で説明しなければならない(199条3項)。株主の質問を前提とする314条とは異なり,この義務は質問がなくても生じる。

 Cは2億円の資金調達が急務であり,他の方法が事実上ないと説明した。この説明から募集の必要性は理解でき,低額発行をしなければP・Qが引き受けないという事情は会社にとって重要である。しかし,199条3項は,株主が有利発行による希薄化を認識し,会社の資金需要と自己の利益への影響を比較して賛否を決める機会を保障する。公正額4万円と払込額2万円の隔たりを隠し,2万円が公正額だと説明するだけでは,有利発行を必要とする理由を説明したとは評価できない。よって,決議2には決議方法の法令違反という取消事由がある(831条1項1号)。

 仮に,資金需要及び他の調達方法の不存在を述べたことで199条3項の説明は果たしたと解しても,株主の議決権行使を左右する公正価値について虚偽を述べ,Bの賛成を得たことは,決議方法の著しい不公正に当たる。同号による取消事由は,この構成でも認められる。

 Aの5万1000株は8万株の63.75%であり,Bの反対があれば,募集事項決定に必要な3分の2以上の賛成を得られない(199条2項,309条2項5号)。虚偽説明によりその判断を誤らせた瑕疵は重大で,決議への影響も否定できないから,法令違反について831条2項の裁量棄却は認められない。著しい不公正を理由とする場合も同項の対象ではない。

(3)本件決議2の瑕疵と発行無効

 発行後の組織・取引の安定のため,新株発行の無効原因は限定される。公開会社では発行は原則として取締役会の資金調達行為に位置付けられ,有利発行に必要な特別決議の欠缺も当然には無効原因とならない。これに対し,非公開会社は株主構成・持株比率の維持という支配的利益を重視し,第三者割当てには原則として株主総会の特別決議が必要である。必要な特別決議を欠く発行は,この利益を侵害する重大な法令違反として無効原因になる(最判平成24年4月24日)。

 本件では特別決議が現実にされており,決議欠缺の判例をそのまま適用できない。そこで,取消事由の内容がBの支配的利益への真の同意を害するかを検討する。Bは有利発行であることを知らず,公正額による発行と誤認して賛成した。公正額なら発行は5000株で足りるのに,本件では1万株を発行している。Bの割合は発行前の36.25%から約32.22%となり,特別決議の阻止にも関係する地位を失う。虚偽による賛成を,この希薄化への真の同意とは評価できない。したがって,決議が存在しても株主の意思に反して支配的利益を害した重大な瑕疵があり,無効原因を認めるべきである。

 また,非公開会社では総会手続を通じて募集事項を知り得るため,原則として別の募集事項公示を要求していない。本件では有利発行が秘匿され,Bに差止請求の機会が実質的に保障されなかった。公示の欠缺による差止機会の喪失を重視する最判平成9年1月28日の趣旨も,無効を認める補強となる。単に取消事由があるから無効になるのではなく,この実質的侵害が理由である。

(4)本件決議1の別の無効原因

 定款変更についても目的事項と議案概要の通知を要する(299条4項,298条1項2号・5号,施行規則63条7号チ)。本件通知はこれらを欠くため,招集手続違反がある。ただし,決議1の概要は優先株式の内容等を定款に定めるものであり,決議2の有利発行の説明とは区別しなければならない。

 Bは当日,定款変更が事前通知されなかったことを知りながら議案の審議に応じ,賛成した。決議1については瑕疵を認識した開催同意を認め,治癒すると解する。決議2の虚偽が決議1への同意も害したとのBの反論も可能だが,本答案では両者の保護対象を区別する。この立場では②の無効原因は認められない。

 反対に治癒を否定するなら,決議1の取消事由により,優先株式の内容を定める有効な定款の根拠がなくなる。種類株式の内容は定款で定めなければならず(108条2項),定款にない種類の株式を発行することは会社の株式制度の基礎に反するため,独立の無効原因となる。いずれにしても,本答案では①によってBの発行無効請求を認める。認容判決の確定により発行は将来に向かって効力を失い,その効力は第三者にも及ぶ(838条,839条)。

2 設問2⑴

(1)経済的な不利益

 Pの優先株式は5000株から2500株になる。1株1000円の配当優先額が変わらないため,Pの優先配当総額は毎年度500万円から250万円へ半減する。しかも不足額が翌年度以降に累積するから,直ちに配当がない年度でも,その額を将来回収する利益が損なわれるおそれがあり,不利益は大きい。既に具体的な配当債権として成立したものが,併合だけで遡って減額されるとはいえない。

 優先額を配当した後の残余にも株数に応じて参加するため,Pの参加割合は5000/90000から2500/85000へ低下する。会社全体の優先配当負担の減少によって残余自体が増える場合もあるので,残余配当額が必ず半減するのではないが,分配上の相対的地位は悪化する。

(続きを読む...)令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した64項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1(1) 計画変更・申出拒絶の処分性2 設問1(2) 不作為の違法確認3 設問2 拒絶の実体的違法4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和2年司法試験の公法系科目第2問(行政法)について,完成答案と,公式の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した64項目を示します。評価項目の重みは1~5であり,法務省の公式採点基準や配点ではありません。

第1 この記事の対象と結論

本問の中心は,農用地区域からの除外のための計画変更と申出拒絶の処分性,申出書を返送された後の不作為の違法確認,拒絶通知に対する実体的違法の主張です。答案はX側の弁護士Dの立場からB市の反論を想定し,処分性を肯定する構成を採ります。

評価項目は64件,重み5は26件です。重み5の中核は,計画設定・変更・拒絶の区別,申請権と内部規程の関係,到達後の応答義務,不作為の本案,施行規則の二つの括弧書き,公共投資の効用確保に沿う政令解釈です。第4で全項目を,第5で4971字の答案と解説を掲載します。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

一項目を一つの判定対象に分け,番号を記事全体で連続させています。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」と重みは別の分類です。高評価事項や条件付き分岐を,全答案に累積して要求するものではありません。負例は指摘された誤りを避けるための確認項目です。

根拠欄はPDFの物理頁を示し,明示と関連記述からの具体化である「間接」を分けています。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果です。法令から独立に補った説明と一般的な答案作法は,公式由来の評価項目と分けています。

2 5段階の重み付けの基準

5=採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格。4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的誤りの指摘を通じて取り上げた事項。3=一方が明示する中核の理由付け。2=一方が触れる補強又は典型的な誤り。1=一方が控えめに触れる事項。本記事の重み4は,両資料が全てを「高く評価した」との意味ではありません。

重み5の理由は,以下の26項目が各問の法律構成を成立させる骨格,又は採点実感が理解の差・不十分答案を具体的に指摘した事項に当たることです。件数を各段階へ割り当てていないため,重み1は0件です。

第3 本問の概要

Xは所有する農地に医師である長男の医院を建てるため,農用地区域からの除外を申し出ました。市は土地改良事業の全体工事が平成30年に完了し,その翌年度から8年を経過していないとして,申出書を返送しました。本件農地に関係する上流工事は平成20年末に終了しており,Xは高台の土地に事業の恩恵が乏しいとも主張しています。

設問1(1)は計画変更と拒絶の処分性,設問1(2)は処分性を肯定し拒否処分はないとの前提で抗告訴訟を問います。義務付けは検討外です。設問2は今後の拒絶に対する取消訴訟が適法との前提で実体的違法を問います。会議録に従い,手続違法,政令自体の無効,8年の長さ自体の不適切性は論じません。配点比45:30:25は問題に明示された設問間の比率であり,本記事の重み合計とは別です。

第4 評価項目と重み1 設問1(1) 計画変更・申出拒絶の処分性番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1公権力による直接の権利義務形成・範囲確定が法律上認められるという処分性の定式を示す。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
処分性を問う5・8頁・明示
処分性判断の定式2計画設定・個別除外変更・申出拒絶の三つを区別して検討する。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
個別の農地についての農用地区域からの除外8頁・明示
計画自体の法的性格(処分性)と計画変更の処分性3計画設定が農地所有者の法的地位に与える効果を関係条文に即して示す。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
様々な農地の利用制限5・8頁・明示
農用地利用計画にいかなる法効果が付与されているか4農振法17条・農地法4条による指定用途以外への転用制限を説明する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
農地転用許可の拒否処分8頁・明示
転用制限(農振法第17条)5農振法15条の2により区域内開発行為に許可が必要となることを指摘する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
様々な農地の利用制限8頁・明示
開発制限(同法第15条の2)6農振法14条・15条の用途供用・協議勧告・調停による利用誘導を説明する。
高評価/両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
規制の強度等5・8頁・明示
利用強制7昭和57年判決が用途地域指定の処分性を否定したことを正確に示す。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・明示
法令類似のものであるとする判例9頁・明示
用途地域の指定について処分性を否定8同判決の否定理由が,法状態変動を認めながらも効果を一般的・抽象的とした点にあることを説明する。
高評価/両者由来
適用:全答案53頁・明示
法令類似のもの5・9頁・明示
判例の結論と理由を正確に指摘9用途地域指定と農用地区域について,適用範囲・個別性を比較する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・明示
その適用範囲5頁・明示
法効果との異同を検討10用途地域指定と農用地区域について,規制の強度・積極的利用要求の相違を比較する。
高評価/両者由来
適用:全答案53頁・明示
規制の強度等5頁・明示
特殊性や利用強制など土地利用制限の相違11個別の農地の除外が転用制限等を解除する具体的法的地位の変更であることを説明する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
個別の農地についての農用地区域からの除外5頁・明示
計画の変更によりこれがいかなる影響を受けるか12当初の計画設定と個別変更の処分性を別個に評価し得ることを理由付ける。
許容分岐/両者由来
適用:当初設定否定・個別変更肯定の構成を示す場合43頁・間接(関連記述の具体化)
別途,検討を要する8頁・明示
両者の区別13変更の処分性から申出拒絶の処分性を自動的に導かず,申請権の有無を検討する。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
農地所有者等の申請権を読み取り9頁・明示
申請権が付与されていれば申請の拒絶は処分性を有する14農振法に所有者の申請権が明記されていないことを反対材料として指摘する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
内部規程とはいえ9頁・明示
農振法には申請権があるとは書かれていない15運用指針が内部規程であって法令としての効力を有しないことを指摘する。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
B市の内部規程9頁・明示
運用指針には法令としての効力がない16運用指針の提出・可否通知手続を具体的に取り上げる。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・明示
申出と可否の通知が制度化9頁・明示
申出に関する定め17農振法の趣旨・制度全体と運用指針による具体化を接続し,解釈上の申請権を理由付ける。
高評価/両者由来
適用:全答案53頁・明示
農振法の趣旨を具体化したもの9頁・明示
法令の仕組み全体を踏まえれば申請権があると解釈し得る18申出が実務上不可欠という事実に法的意味を与え,単なる会議録の転記で終えない。
高評価/採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)9頁・明示
その事実がどのように位置付けられるのか19申請権を前提に拒絶が諾否応答を受ける地位を確定することを説明する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・明示
可否の通知に処分性を認める解釈9頁・明示
申請の拒絶は処分性を有する20成熟性について,農地法4条の転用不許可に対する取消訴訟を具体的な代替経路として示す。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
農地転用許可の拒否処分に対する取消訴訟10頁・明示
転用許可の拒否処分に対して取消訴訟21代替訴訟の帰結と計画変更段階の争訟の差異を示し,救済の必要性を実質的に論証する。
高評価/両者由来
適用:全答案53頁・明示
救済可能性の評価5頁・明示
別訴を提起した場合に考えられる帰結22処分性を本件医院の需要など個人的事情だけで肯定しない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)10頁・明示
個別具体的な事情によって左右されない23昭和57年判決を青写真論・土地収用・換地処分の判例と取り違えない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)9頁・明示
土地区画整理事業に関する換地の有無24公権力性を主体が公共団体であるという一点だけから認定しない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)8頁・間接(関連記述の具体化)
主体が「国又は公共団体」であるか否か25運用指針を裁量基準とし,通知するかどうかも自由であると論じない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)8頁・明示
運用指針を裁量基準であるとする2 設問1(2) 不作為の違法確認番号評価項目重み出題の趣旨採点実感26変更・拒絶の処分性を前提として維持し,処分性論を長々と再論しない。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・明示
処分であることを前提7頁・明示
申出の拒絶の処分性について長々と論述27拒否処分なし・義務付け除外を維持し,不作為の違法確認を選択する。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
不作為の違法確認訴訟ということになる11頁・明示
訴訟の類型について28申出が法令に基づく申請であることを行訴法3条5項及び行手法2条3号等に即して示す。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
法令に基づく申請5・11頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法上の申請に該当29申請をしたXに行訴法37条の原告適格があることを示す。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
訴訟要件充足性10頁・間接(関連記述の具体化)
行政事件訴訟法第3条第5項,第37条30処分・裁決が何らされていないことを訴訟要件として示す。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
それに対する処分がなされていないこと11頁・明示
応答されていない状態31不作為行政庁が所属するB市を被告とし,A県と混同しない。
必須/採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)11頁・明示
A県とB市は別個独立の公共団体32申出書の到達が審査義務の発生基準となることを行手法7条から説明する。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法第7条5・11頁・明示
申出が到達することにより審査義務が発生33令和元年5月10日に担当課へ到達したことを認定する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
Xの申出は,いかなる状況5頁・間接(関連記述の具体化)
具体的な事実関係を踏まえた当てはめ34到達後の返送が法的に申請を消滅させず,応答待ちの状態が残ると説明する。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法の基本的な理解11頁・明示
返却行為は法的には無意味35受理という行政庁の任意行為を申請の効力発生条件にしない。
必須/採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)10頁・明示
申請の不受理や申請書の返戻36相当期間の経過を不作為の本案要件として,訴訟要件と区別する。
必須/両者由来
適用:相当期間の整理をする全答案53頁・明示
本案の主張としては5頁・明示
訴訟要件及び本案要件37公表された通常1年程度という処理期間を相当期間の判断に用いる。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
相当の期間5・10頁・間接(関連記述の具体化)
具体的な事実関係を踏まえた当てはめ38同時期の他の申出人に既に通知がある事実を用いて,Xについての遅延を評価する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
事案から読み取れる範囲5頁・間接(関連記述の具体化)
具体的な事実関係を踏まえた当てはめ39行手法7条の遅滞ない審査及び形式不備の場合の補正又は拒否の義務を示す。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
行政手続法第7条12頁・明示
申請に対する応答義務408年未経過という実体的要件の判断を,審査・応答しない理由にしない。
高評価/採点実感由来
適用:全答案3記載なし(対象範囲実読)10頁・間接(関連記述の具体化)
同条によりB市に審査義務が発生41本案で諾否の応答をしない違法を論じ,除外を認めるべきかの実体審理と取り違えない。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
本案の主張14頁・明示
不作為という判断42返送を拒否処分として取消し又は無効確認の対象にしない。
負例/両者由来
適用:全答案23頁・間接(関連記述の具体化)
可否の通知をしていない11頁・明示
申出書の返送の取消訴訟43本件職員の説明には行政指導の要素がないことを踏まえ,不要な行政指導論をしない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)11頁・明示
行政指導の要素は含まれていない44民事確認の利益の三要素を別途付加しない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)10頁・明示
即時確定の利益,対象選択の適否,方法選択の適否45不作為訴訟へ取消訴訟の出訴期間を適用しない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)11頁・明示
出訴期間の定めが適用される余地はない46不作為を手続瑕疵のある処分の取消事由として扱わない。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)14頁・明示
手続的瑕疵が処分の取消事由3 設問2 拒絶の実体的違法番号評価項目重み出題の趣旨採点実感47拒絶通知に対する適法な取消訴訟を前提とし,実体的違法を検討する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・明示
その取消訴訟において7頁・明示
実体的な違法事由48事前回答の理由に対応して5号の適用対象と8年制限の二段階を検討する。
必須/両者由来
適用:全答案53・4頁・明示
農振法第13条第2項第5号の要件6頁・間接(関連記述の具体化)
処分要件を抽出49法13条2項5号→10条3項2号→規則4条の3の法令連鎖をたどる。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・明示
農振法第10条第3項第2号13頁・明示
同号を受けて定められた50計画の農業振興目的,事業の冠水防止目的,本件農地の受益を区別する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
本件事業の目的や本件農地との関係12頁・明示
本件計画,本件事業及び本件農地を明確に区別51規則4条の3第1号柱書の災害防止等による除外を示す。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
同法施行規則第4条の3第1号イ13頁・間接(関連記述の具体化)
同号柱書の括弧書52冠水防止の主目的と生産性向上が考えにくい事実を柱書へ当てはめる。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
与えられた事案の範囲13頁・明示
Xの主張する事実関係53同号イの括弧書きによる個別土地の生産性向上の除外を示す。
必須/両者由来
適用:全答案53頁・間接(関連記述の具体化)
本件農地との関係13頁・明示
同号イの括弧書54高台でほとんど恩恵を受けない事実を,相当程度の生産性向上が見込まれない要件へ接続する。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
本件農地との関係14頁・明示
本件農地は高台にある55対象事業・土地から除外されるなら5号の期間要件を満たす必要がないという効果を示す。
必須/両者由来
適用:全答案43頁・間接(関連記述の具体化)
それに基づいて申出の拒絶の違法事由12頁・明示
どの条項が適用されるのか56政省令を法規命令と理解し,内部的裁量基準として扱わない。
必須/両者由来
適用:全答案54頁・間接(関連記述の具体化)
委任した法律の趣旨目的14頁・明示
農振法施行令は法規命令57本問を法令の解釈・当てはめとして処理し,裁量逸脱濫用の一般論に置き換えない。
必須/両者由来
適用:全答案54頁・明示
適合するように解釈13頁・明示
裁量権濫用の問題でない58農振法13条2項5号の公共投資による効用確保を期間制限の目的として明示する。
必須/両者由来
適用:全答案54頁・明示
公共投資により得られる効用の確保13頁・明示
農業に関する公共投資により得られる効用の確保59政令自体を無効とせず,8年の期間が不適切ともせずに例外解釈を組み立てる。
必須/両者由来
適用:全答案44頁・明示
無効とまでは言えない14頁・明示
政令の規定の法適合性や法に適合するための解釈60委任法の趣旨に適合する解釈が必要な理由を示し,単なる不公平だけで例外を認めない。
高評価/両者由来
適用:全答案54頁・間接(関連記述の具体化)
委任した法律の趣旨目的に適合13頁・明示
なぜ例外を認めるような解釈が可能であるか61除外によって事業の効用確保を損なうかを,一律制限の例外の判断軸とする。
必須/両者由来
適用:全答案54頁・間接(関連記述の具体化)
本件事業の「効用」に与える影響13頁・明示
公共投資により得られる効用の確保62全体完了と本件農地の関連工事の約10年前の完了を区別して例外を当てはめる。
高評価/両者由来
適用:全答案44頁・間接(関連記述の具体化)
本件農地に対する適用14頁・間接(関連記述の具体化)
事案の事情は拾えている63事実の転記だけで考慮不尽とせず,条文要件・例外・違法効果へ接続する。
負例/採点実感由来
適用:全答案2記載なし(対象範囲実読)12頁・明示
したがって考慮不尽に当たる64他の除外要件の充足まで無根拠に補わず,本問で争われる拒絶理由の違法として結論を示す。
必須/両者由来
適用:全答案33頁・明示
事前の相談においてB市から示された拒絶の理由12頁・間接(関連記述の具体化)
論ずべきポイント4 答案全体

次の指摘は一般的な答案作法です。重みを付さず,64件の集計へ算入していません。

指示と設問の順序:会議録の指示を全て回収し,X側から反論も想定する。知識量ではなく思考:根拠条文・具体的事実・法的意味をつなぐ。定義と法令階層:処分・申請・届出・不利益処分・法規命令・内部規程を区別する。構成:段落を整理し,挿入・順序交換を減らす。時間配分:設問2まで解答を完結し,一般論が実体解釈を圧迫しない。文字と誤字:読みやすい字・適切な大きさ・間隔,意味を変える誤字を避ける。判例学習:事案・個別法の仕組み・判決の射程を確認する。法理の基礎:複数当事者・複雑紛争も法理の根本から検討する。5 重みの分布

重み1=0件,2=10件,3=5件,4=23件,5=26件。総項目数N=64,重み合計W=257です。この合計を公式得点,難易度又は合格可能性へ換算することはできません。

重み5の全項目は次のとおりです。条件を付した高評価項目は,その論証深度を示すものであり,一律の必須事項へ変更しません。

番号2:計画設定・個別除外変更・申出拒絶の三つを区別して検討する。(必須。適用:全答案)番号3:計画設定が農地所有者の法的地位に与える効果を関係条文に即して示す。(必須。適用:全答案)番号6:農振法14条・15条の用途供用・協議勧告・調停による利用誘導を説明する。(高評価。適用:全答案)番号8:同判決の否定理由が,法状態変動を認めながらも効果を一般的・抽象的とした点にあることを説明する。(高評価。適用:全答案)番号10:用途地域指定と農用地区域について,規制の強度・積極的利用要求の相違を比較する。(高評価。適用:全答案)番号13:変更の処分性から申出拒絶の処分性を自動的に導かず,申請権の有無を検討する。(必須。適用:全答案)番号15:運用指針が内部規程であって法令としての効力を有しないことを指摘する。(必須。適用:全答案)番号17:農振法の趣旨・制度全体と運用指針による具体化を接続し,解釈上の申請権を理由付ける。(高評価。適用:全答案)番号20:成熟性について,農地法4条の転用不許可に対する取消訴訟を具体的な代替経路として示す。(必須。適用:全答案)番号21:代替訴訟の帰結と計画変更段階の争訟の差異を示し,救済の必要性を実質的に論証する。(高評価。適用:全答案)番号27:拒否処分なし・義務付け除外を維持し,不作為の違法確認を選択する。(必須。適用:全答案)番号30:処分・裁決が何らされていないことを訴訟要件として示す。(必須。適用:全答案)番号32:申出書の到達が審査義務の発生基準となることを行手法7条から説明する。(必須。適用:全答案)番号34:到達後の返送が法的に申請を消滅させず,応答待ちの状態が残ると説明する。(必須。適用:全答案)番号36:相当期間の経過を不作為の本案要件として,訴訟要件と区別する。(必須。適用:相当期間の整理をする全答案)番号39:行手法7条の遅滞ない審査及び形式不備の場合の補正又は拒否の義務を示す。(必須。適用:全答案)番号41:本案で諾否の応答をしない違法を論じ,除外を認めるべきかの実体審理と取り違えない。(必須。適用:全答案)番号48:事前回答の理由に対応して5号の適用対象と8年制限の二段階を検討する。(必須。適用:全答案)番号49:法13条2項5号→10条3項2号→規則4条の3の法令連鎖をたどる。(必須。適用:全答案)番号51:規則4条の3第1号柱書の災害防止等による除外を示す。(必須。適用:全答案)番号53:同号イの括弧書きによる個別土地の生産性向上の除外を示す。(必須。適用:全答案)番号56:政省令を法規命令と理解し,内部的裁量基準として扱わない。(必須。適用:全答案)番号57:本問を法令の解釈・当てはめとして処理し,裁量逸脱濫用の一般論に置き換えない。(必須。適用:全答案)番号58:農振法13条2項5号の公共投資による効用確保を期間制限の目的として明示する。(必須。適用:全答案)番号60:委任法の趣旨に適合する解釈が必要な理由を示し,単なる不公平だけで例外を認めない。(高評価。適用:全答案)番号61:除外によって事業の効用確保を損なうかを,一律制限の例外の判断軸とする。(必須。適用:全答案)第5 模範解答1 答案の前提と表記

令和2年8月12日の試験実施時の法状態を基準とし,事案の判断時は同年5月13日です。農振法等は問題の配付条文,行政手続法は平成30年4月1日施行版,行政事件訴訟法は平成29年4月1日施行版を確認しています。答案の文字数は空白・改行を除く4971字です。

昭和57年4月22日判決の判示は原文で確認しています。個別除外と申請権を肯定する構成,政令の例外の具体的境界は本問に即した解釈であり,同判決が直接判断した事項でも公式の唯一解でもありません。

2 答案

1 設問1(1)について
(1) 判断枠組み
抗告訴訟の対象となる処分とは,公権力の主体が行う行為のうち,直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。計画という形式だけで処分性を否定することはできず,根拠法令による具体的な効果と救済の仕組みから判断すべきである。
(2) 本件計画の法的性格
ア 本件計画は,農振法8条2項1号により,農用地区域と区域内の土地の農業上の用途区分を定めるものである。その設定により,区域内の農地について農地法4条6項1号イにより非農業用途への転用許可はできなくなり,農振法17条も指定用途以外への転用を認めない。また,農振法15条の2により開発行為に許可を要し,14条による指定用途への供用の勧告や権利移転等についての協議の勧告,15条の調停の対象となり得る。したがって,計画は行政内部の指針にとどまらず,土地所有者の利用上の法的地位に影響する。
イ B市は,用途地域指定についての最高裁昭和57年4月22日判決と同様,規制は区域内の不特定多数の者に対する一般的,抽象的なものにすぎないと反論するであろう。同判決は,工業地域指定によって建築物の用途等の基準が変わり法状態が変動することを認めながら,その効果の一般的,抽象的性格から処分性を否定し,建築を阻止する具体的処分を争う途があるとする。
しかし,用途地域指定は地域の面的な区分を通じて一般的な建築基準を適用するのに対し,農用地利用計画は個々の土地の農業上の用途を定め,その用途での利用を積極的に求める仕組みを伴う。非農業用途への転用も原則的に遮断される。本件計画の規制の程度と個別の土地に対する具体性は,用途地域指定とは異なるとして,その法的性格を区別すべきである。
(3) 個別除外のための変更
本件変更は,農業振興地域全体の将来像を抽象的に定め直すものではなく,X所有の特定の農地を農用地区域から除外するものである。これがされれば,Xの土地について農用地区域内であることを理由とする転用禁止等が解除され,転用許可の審査を受け得る地位となる。直ちに医院建築の許可を得るわけではないが,この特定の規制解除は現在の法的地位の具体的な変更である。仮に当初の計画設定は一般的,抽象的であると評価しても,個別の除外変更は別に判断でき,その処分性を肯定すべきである。
(4) 申出の拒絶
ア 変更の処分性を肯定しても,職権発動を促す陳情の拒絶には当然に処分性が認められるわけではない。拒絶がXの法律上の地位を確定するためには,申出が諾否の応答を求めることのできる法令上の申請といえるかを検討する必要がある。
B市は,農振法13条が職権による変更を定め,所有者の申請権を明記していないこと,運用指針も内部規範であって申請権を創設する法令ではないことから,申出は陳情にすぎないと主張するであろう。
イ しかし,法13条1項は情勢の推移により必要が生じたときに遅滞なく変更すべきことを定め,同条2項は非農業用途の利用を目的とする個別除外の要件を設けている。土地の利用需要の変化は所有者の申出によって初めて把握できることが多く,この変更制度は所有者の具体的な利用利益にも関係する。個別除外については,その要件に即して行政庁の判断を求める申請権を解釈上認める余地がある。
本件では,運用指針4条が申出書と必要書類の提出,審議会への付議,県との協議,可否の通知を定めている。これは法13条による変更制度を具体化し,申出人の個別の利用計画に応答する制度が形成されていることを示す。指針のみから申請権を導くのではなく,法13条の趣旨及び制度と併せて,Xには諾否の応答を受ける地位があると主張する。その拒絶はこの地位を確定するから処分に当たる。
ウ B市は,XがA県知事に農地法4条の転用許可を申請し,不許可処分の取消訴訟で農用地区域に維持されることの違法を主張すれば足りると反論するであろう。確かに,区域内であることは不許可理由であり,申請そのものが禁止されているわけではないから,その争訟経路も考えられる。
しかし,転用許可と計画変更は主体も判断内容も異なる。前者では区域内である限り不許可とされ,後者では他用途との調整を含む計画変更の必要性をB市が判断する。Xが求めるのは当初指定時の違法だけでなく,現在の事情に基づく個別除外である。不許可訴訟では,計画変更を拒むことが違法であるとの主張を通じて救済を求める余地がある。しかし,県に対する判決がB市の計画変更を当然に形成するわけではなく,転用申請と不許可を経る負担もある。計画変更段階で市の判断を直接争う救済には独自の必要性があり,後続処分への争訟の可能性は拒絶の処分性を否定する決定的理由とはならない。
以上より,本件変更及びその申出の拒絶について処分性を肯定する構成を採る。

2 設問1(2)について
(1) 提起すべき訴訟と訴訟要件
拒否処分がされていない以上,申出書の返送を拒否処分とみなして取消訴訟を提起することはできない。Xは,本件申出に対して何らかの処分をしないことについて,不作為の違法確認の訴え(行訴法3条5項)を提起すべきである。義務付けの訴えは検討しない。
訴訟要件として,法令に基づく申請がされ,その申請者である原告に対して何らの処分もされていないことが必要である。相当の期間の経過は本案要件として区別する。前問の構成により,Xの申出は法13条の趣旨と具体化された応答制度に基づき,自己に利益を付与する変更処分を求め,行政庁が諾否の応答をすべき行為であるから,行手法2条3号の申請にも当たり,Xは申請者として原告適格を有する(行訴法37条)。被告は処分権限を有する行政庁が所属するB市である(同法38条1項,11条1項1号)。
B市は,窓口で受け取らず,郵送分も返送したから申請は受理されていないと主張するであろう。しかし,申請の成立を行政庁の受理という任意の行為に依存させれば,行政庁が受理を拒むことで応答義務を免れ得る。行政手続法7条も事務所への到達を審査開始の基準としている。本件申出書は令和元年5月10日に担当課へ到達しており,返送によって到達の事実が消えることはない。Xも申出をやめる意思がないと表明しているから,取下げはなく,申請は残存している。
(2) 本案での主張
ア 争点は,計画変更を認めるべきか自体ではなく,諾否いずれかの処分をしないことが違法かである。B市による処分は農振法に基づくから,条例又は規則を根拠とする地方公共団体の処分に関する行政手続法3条3項の除外には当たらず,申請に関する同法7条が適用される。
同条によれば,到達した申請の審査を遅滞なく開始し,形式上の要件を欠く場合も,相当期間を定めた補正を求め,又は拒否しなければならない。B市は法13条2項5号の期間要件を満たさないとするが,これは計画変更の実体的要件に関する判断である。これを申出を受け付けない理由にして審査・応答をしないことは許されない。仮に申請期間に関する形式不備に当たるとしても,補正又は拒否という処理を要し,単なる返送のまま放置できない。
イ B市は通常1年程度を要すると公表しているところ,翌年5月13日の相談時には到達から1年が経過し,同時期の他の申出人には既に4月中に通知がされている。計画変更には審議会や県との協議を要するが,本件だけ処理が長期化する特別な事情は示されていない。拒否処分もなく,相当の期間内に応答がない状態にあるとして,本案要件である相当期間の経過を主張する。
職員の発言は申出を受け付けられないという市側の取扱いの説明であり,Xに一定の作為又は不作為を求めるものではない。行政指導として申請取下げの任意性を論ずる必要はなく,申請が残り,応答義務が履行されていないことを問題とする。
通常の処理期間と他の申出の処理状況から,相当期間の経過後も諾否の処分をしないB市の不作為は違法である。この確認を求めるのであって,確認判決だけで本件農地が区域から除外されると主張するものではない。

3 設問2について
(1) 法13条2項5号の適用対象ではないとの主張
同号による8年の制限は,変更対象の土地が法10条3項2号の土地に当たる場合に適用される。同号の土地改良事業は,施行規則4条の3第1号柱書により,主として災害防止を目的とするものその他農業の生産性向上を直接の目的としないものを除く。また,同号イの括弧書きは,用排水施設の事業による生産性向上が相当程度見込まれない土地にあっては,当該事業を除く。この事業全体の目的と,個々の土地の受益の二つを分けて判断すべきである。
本件事業は老朽施設を補修・改修し,大雨時の冠水を防止することを主目的とするという。Xは,これが主として災害防止を目的とする事業であり,生産性向上を直接の目的としないため,柱書の除外に当たると主張する。B市は,維持管理労力を軽減し,安定した用排水によって生産性を高める目的もあると反論するであろう。そこで単に改修事業という名称だけでなく,事業計画や改修内容から直接の目的を確認すべきである。
さらに,仮に事業全体では生産性向上を目的としていても,本件農地は高台にあり,ほとんど冠水防止の利益を受けない。従来の用排水の支障や改修による労力軽減等についても,相当程度の生産性向上が見込まれないことを示せば,イの括弧書きによる除外が認められる。Xはこの二つの構成を主張し,本件農地が5号の適用対象でないのに期間未経過だけで拒絶したことが法令の解釈・適用の誤りであるとする。
(2) 期間制限の例外を認める解釈
仮に5号の適用対象であるとしても,政令9条をその委任元の趣旨に適合させて解釈すべきである。政令と施行規則は法律の委任に基づく法規命令であり,法的拘束力のない裁量基準ではない。法13条1項は必要が生じたときの変更を義務付けているから,本問の拒絶理由を裁量逸脱・濫用の一般論に置き換えず,法令の要件解釈と当てはめで検討する。法13条2項5号が明示する目的は,農業に関する公共投資によって得られる効用の確保であり,法2条も農業上の利用と他の利用との調整を要求する。8年という期間は,公共投資の効果を一定期間維持し,投資後すぐに非農業用途へ転用することを防ぐための合理的な基準であり,その有効性は争わない。
通常は一体の事業全体の工事完了年度を基準とするから,平成30年度の翌年度初日である平成31年4月1日から8年は経過していない。しかし,変更対象地に関係する独立した部分の工事が既に終了し,その効用を8年以上維持しており,残工事や計画変更がその土地への効用に関係せず,除外によって他の農地の受益を害さない場合まで,一律に全体完了時を適用することは委任目的に沿わない。「当該変更に係る土地」と「事業の工事」の対応関係から,この場合には当該土地に関係する工事の完了を基準とする例外的解釈が許されると主張する。
本件農地を直接の受益地とする上流部分は平成20年末に終了しており,その翌年度初日は平成21年4月1日である。これによれば平成29年4月1日に8年が経過している。全体工事が遅れたのは後の計画変更と中断によるから,上流部分の効用が既に確保されていること,後続工事が本件農地の受益に影響しないことを具体的に示す。高台で受益が乏しいことは,投資効用を損なう程度の小ささも支える。
B市は,公共投資は事業全体として評価すべきであり,個別例外は基準の公平性と明確性を害すると反論するであろう。これに対しては,単なる医院建築の希望で8年を短縮するのではなく,本件土地に関する効用が既に8年以上確保され,全体の効用にも影響しないという一般化できる限定条件による解釈であると答える。近隣に医療施設がなく農家の需要が強いことは,他用途との調整の必要性を補強するが,それだけで政令の期間を無視する根拠とはしない。
以上の解釈に基づき例外の該当性を審査せず,全体完了から8年未経過という理由だけで拒絶することは,法13条2項5号及び政令9条の解釈・適用を誤るものとして,その取消しを求める。
以上

3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説(1) 答案と評価項目の対応

答案1が番号1~25,答案2が番号26~46,答案3が番号47~64に対応します。重み5の項目は,上記の番号と具体的命題から照合できます。一般的な指摘は答案の整理・精度を支えるものであり,独立の配点ではありません。

(2) 計画・変更・拒絶を分ける理由

番号2・13・15・17は,計画が法的効果を有すること,個別変更が規制を解除すること,拒絶について法令上の申請権が必要であることを別々に評価します。指針に申出書と通知の制度があるというだけでは,法令上の申請権の理由付けになりません。番号20・21では,A県への転用申請と不許可取消訴訟を具体化し,B市の計画変更を争うこととの効用差を説明します。

(3) 不作為の訴訟要件と本案

番号27~39の要点は,申請が到達していること,返送がこれを消滅させないこと,何らの処分がないことを訴訟要件として整理し,相当期間の経過を本案で判断することです。職員の受付不可という説明に,申請取下げを求める行政指導を補ってはなりません(番号43)。また,応答をしない不作為の違法と,除外を認めるべきかという実体判断は別です(番号41・46)。

(4) 施行規則と政令の解釈

番号51・53は,事業の主目的による除外と,個別土地の生産性向上による除外を別に検討する項目です。主として災害防止という文言を「専ら」と狭めず,生産性向上の要件に高台という事実を接続します。番号55~61では,政省令を法規命令として扱い,法13条2項5号の公共投資の効用確保から,8年制限の適合的解釈を組み立てます。

(5) 答案の弱点と扱わなかった事項

例外の判断には,部分工事の独立性,残工事との受益関係,他農地の効用への影響が重要です。問題文はその全てを実証しているわけではないため,答案はXの主張として示すべき事項を明らかにしています。関連工事の完了時から8年を計算する解釈は,効用確保を損なわないことを条件とする一つの構成であり,単なる医療需要による期間短縮を認めるものではありません。他の除外要件の充足,個別除外・拒絶の処分性に関する裁判例の網羅的調査までは確認していません。

第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答

同年度の公法系については,令和2年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓(AI作成)も参照できます。

①令和2年司法試験公法系科目第1問の模範解答・評価項目―57項目と5段階の重み付け(AI作成)
②令和2年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)
③令和2年司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)
④令和2年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け(AI作成)
⑤令和2年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)
⑥令和2年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)

2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事

①行政庁の勧告・指示・公表に対する争い方―処分性,差止め,執行停止及び重大な損害(AI作成)
②令和7年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目(AI作成)

第7 出典及び確認状態1 公式資料

①法務省・令和2年司法試験論文式試験問題(公法系科目):PDF7~13頁の第2問・会議録・関係法令。
②法務省・令和2年司法試験論文式試験問題出題趣旨:PDF2頁の第2問見出しから4頁の民事系見出し直前。
③法務省・令和2年司法試験の採点実感(公法系科目):PDF5~15頁の第2問総論・各設問・末尾。

2 法令

①行政手続法:試験時の版について2条3号,3条3項,6条,7条を確認。
②行政事件訴訟法:試験時の版について3条5項,11条,37条,38条を確認。農振法・農地法・政省令・運用指針は本問の配付資料を基準としています。

3 裁判例

最高裁昭和57年4月22日第一小法廷判決(昭和53年(行ツ)第62号,民集36巻4号705頁):工業地域指定の処分性について判決原文全2頁を確認。指定の具体的な規制効果を否定した判例ではなく,その効果の一般的・抽象的性格と後続処分による救済を重視した判例です。

4 確認状態

Confirmed:問題文・配付条文,基準時の行手法・行訴法,指定最高裁判決原文の確認範囲。Source statement:公式出題趣旨・採点実感が述べる答案要求と負例。Inference:64項目への原子化と重み,個別除外の肯定構成,期間制限の例外の具体的境界。Unknown:裁判例の網羅的調査及び例外適用に必要な個別の受益実態。これらの限界から,評価表を公式配点や唯一の正解として扱うことはできません。

令和3年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した86項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1の評価項目2 設問2の評価項目3 設問3の評価項目4 一般的な指摘と補足5 重みの分布と重み5の項目第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態と答案の限界

盗品の使用利益,講師契約の解除及び共同保証の求償を,請求ごとの条文連鎖と事実評価から整理する。公式資料由来の評価項目と,採用構成を一貫させた答案を対照して学習できるようにした。

第1 この記事の対象と結論

令和3年司法試験の民事系科目第1問(民法)について,完成答案と,出題の趣旨・採点実感から抽出した86の評価項目を示す。法令・判例の基準時は試験実施日の令和3年5月13日であり,問題文の将来の事実についてもその時点の法令を前提とする。

本問は,盗品の返還と使用利益,講師との役務提供契約の中途解除,連帯保証人の抗弁と求償を問う。以下の答案では,指図による占有移転での即時取得を認めてもCへの盗品回復は認められ,使用利益は善意・悪意で分ける。講師契約は準委任として8月分60万円を認め,解除時期に固有の損害を検討する。Fの時効・相殺に基づく履行拒絶は認めず,Aへの求償は300万円,Gへの求償は50万円とする。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各評価項目は,答案に何が書かれていれば充足するかを独自に原子化したものである。法務省の公式採点基準・配点ではない。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」の区分を重みと別に示し,条件のある項目は採用構成に応じて読む。負例は誤りの回避を示す項目であり,許容分岐のすべてを一つの答案へ書く必要はない。

表の頁はPDFの物理頁である。根拠欄は該当箇所を短い語句で示した。「記載なし」は,第1問の関連範囲を全部読んだ上で,その資料に独立した該当記載がないことを示す。条件や構成の違いを無視して,86項目を全答案への累積的な要求にしてはならない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は答案の骨格そのもの,又は採点実感が評価の分かれ目とした事項。重み4は出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な不十分・誤りの指摘を通じて取り上げた事項。重み3は一方が明示する中核の理由付け。重み2は一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り。重み1は一方が控えめに触れる事項である。本記事の重み4は,すべてが「高く評価」と明言されているという意味ではない。

第3 本問の概要

設問1では,Aから盗まれた工作機械甲をBがCに使用貸しし,BからDへの代物弁済が指図による占有移転で行われる。AはCに甲の返還(請求1)と使用料相当額(請求2)を求める。Cの㋐及びAの㋑・㋒の位置付けと当否を順に検討する。

設問2では,Aの従業員を指導するEの5か月の講師契約をAが8月末で解除した。Eは8月分の月額報酬60万円(請求3)及び9月・10月に関する損害120万円(代替講師報酬40万円を含む。請求4)を求める。契約の性質・役務の単位から解除,既履行報酬,損害へ一貫した処理を行う。成功報酬の具体的な支払請求の可否は設問の指定対象ではない。

設問3では,主債務者Aの借入金500万円をF・Gが連帯保証する。Fの全額又は100万円の履行拒絶の可否と,Fが300万円を弁済し残額200万円の免除を受けた後のA・Gへの求償を検討する。設問間の配点割合は35:25:40である。

第4 評価項目と重み
1 設問1の評価項目
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1Aの所有権に基づくCへの返還請求と特定する。【必須】44頁・第1問:「所有権に基づく返還請求権」2頁・第1問:「甲の所有権に基づく返還請求権」2㋐をDの取得によるAの所有権喪失の抗弁と位置付ける。【必須】44頁・第1問:「Aが所有権を喪失したとの抗弁」2頁・第1問:「所有権喪失の抗弁」3動産について有効な取引行為による取得であることを当てはめる。【必須】54頁・第1問:「即時取得の要件について」2頁・第1問:「その他の要件についても丁寧に当てはめている」4平穏・公然の要件を推定も踏まえて検討する。【必須】44頁・第1問:「要件の一部については推定が認められていること」2頁・第1問:「その他の要件についても丁寧に当てはめている」5Dの善意・無過失を説明内容と外観から当てはめる。【必須】54頁・第1問:「善意無過失の意義」2頁・第1問:「その他の要件についても丁寧に当てはめている」6184条の指図による占有移転でDが間接占有を承継したと示す。【必須】45頁・第1問:「その間接占有を承継取得したこと」2頁・第1問:「指図による占有移転の方法で」7㋑が観念的移転では192条の占有開始がないとの反論であると示す。【必須】45頁・第1問:「観念的な占有の移転」2頁・第1問:「外観上従来の占有状態にどのような」8192条の占有開始と178条の引渡しを区別する。【高評価】35頁・第1問:「同法第178条の「引渡し」」記載なし(第1問関連範囲実読)9昭和35年判例の一般外観変更の準則を指図移転の事実へ適用する。【必須】55頁・第1問:「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずる」2頁・第1問:「判例準則と離れて独自の基準」10指図移転の成否はどちらの結論でも判例準則から理由付ける。【許容分岐】(条件:選択した占有開始の立場)45頁・第1問:「いずれの立場に立つにしても」2頁・第1問:「結論のみを述べるもの」11使用借権だけで第三者Aに対抗できるとしない。【負例】44頁・第1問:「使用借権は第三者対抗力を欠く」2頁・第1問:「使用借権には第三者対抗力がない」12占有権原の抗弁を採るならBからDへの貸主の地位移転を説明する。【許容分岐】(条件:占有権原の抗弁を採用又は併用する答案)3記載なし(第1問関連範囲実読)2頁・第1問:「貸主としての地位が権利者であるDに移転」13㋒を193条による盗品回復の再反論と位置付ける。【必須】45頁・第1問:「同法第193条に基づき」2頁・第1問:「民法第193条による回復請求」14甲が盗品であることを193条へ当てはめる。【必須】55頁・第1問:「甲が盗品であること」2頁・第1問:「民法第192条,第193条」15Cが直接占有者であることを回復の相手方要件へ当てはめる。【必須】55頁・第1問:「Cが甲の「占有者」であること」2頁・第1問:「請求の相手方がC」16盗難から2年以内の回復請求であると日付を当てはめる。【必須】55頁・第1問:「盗難の日から2年を経過していないこと」2頁・第1問:「民法第192条,第193条」17193条の占有者が192条の即時取得者に限られない理由を示す。【高評価】45頁・第1問:「同義に解すべき理由がない」2頁・第1問:「「占有を始めた者」の異同」18Dを回復相手方と捉える別構成ではCが独自地位で拒めないと説明する。【許容分岐】(条件:193条の占有者をDと捉える別構成)35頁・第1問:「Dと別個独自の地位を主張して」記載なし(第1問関連範囲実読)19即時取得者がDでCではないことだけを理由に回復請求を否定しない。【負例】3記載なし(第1問関連範囲実読)2頁・第1問:「占有者が即時取得したDではないため」20194条の保護を本件の土木業者・代物弁済に当然に適用しない。【必須】35頁・第1問:「本問は同条の適用事例ではなく」記載なし(第1問関連範囲実読)21Cが返還を拒絶できないという請求1の終点を示す。【必須】45頁・第1問:「返還請求を拒絶することができない」2頁・第1問:「結論の妥当性」22重要でない代物弁済の要件論へ分量を割かない。【負例】2記載なし(第1問関連範囲実読)3頁・第1問:「代物弁済の要件など」23請求2をAの所有権を前提とする使用利益の不当利得返還と構成する。【必須】45頁・第1問:「不当利得返還請求権に基づいて」2頁・第1問:「所有権が帰属するなど」24193条の回復までの所有権帰属を理由付きで決める。【必須】55頁・第1問:「所有権が原権利者と占有者のいずれ」2頁・第1問:「所有権の帰属先と不当利得の成否との関係」25Aの損失を使用収益権限の帰属と関連付ける。【必須】55頁・第1問:「Aに甲の所有権が帰属するという前提」2頁・第1問:「Aに使用収益権限がある」26原所有者帰属説では189条・190条による占有者の利益調整を行う。【必須】(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)46頁・第1問:「第189条及び第190条の定め」2頁・第1問:「民法第189条,第190条」27善意占有者の使用利益も果実取得の保護に含める。【必須】(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)46頁・第1問:「使用利益についても返還」2頁・第1問:「190条について言及した答案は少数」28悪意となった後の使用利益返還を善意期間と分ける。【必須】(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)46頁・第1問:「第189条及び第190条の定め」2頁・第1問:「民法第189条,第190条」29本権訴敗訴による189条2項の悪意擬制と訴え提起時を示す。【必須】(条件:原所有者帰属説又は遡及的回復)36頁・第1問:「Cは訴え提起時以降」記載なし(第1問関連範囲実読)30Cへの占有規律はB・Dの間接占有の有無で変わらないと示す。【高評価】36頁・第1問:「上記の結論に影響を及ぼさない」記載なし(第1問関連範囲実読)31平成12年判例の194条による使用収益権を本件へ直結させない。【高評価】35頁・第1問:「同条の趣旨に基づき」記載なし(第1問関連範囲実読)32占有者帰属説では回復の遡及効の有無と使用利益の処理を揃える。【許容分岐】(条件:占有者帰属説を答案で採用する場合)36頁・第1問:「効果が遡及するという立場と将来」記載なし(第1問関連範囲実読)33D取得前の5月1日から15日までを所有権取得後と混同しない。【許容分岐】(条件:占有者帰属説を採用する場合)36頁・第1問:「令和2年5月15日以前」記載なし(第1問関連範囲実読)
2 設問2の評価項目
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感34Eが負う授業・専門指導の債務内容を先に確定する。【必須】56頁・第1問:「Eの債務内容に照らして」4頁・第1問:「処理する事務・仕事の内容について的確」35雇用の指揮命令と独立した専門役務を区別する。【必須】46頁・第1問:「使用者との間の指揮命令関係」4頁・第1問:「指揮命令関係があるとみるのは困難」36準委任なら裁量あるAの教育事務の処理という積極的理由を示す。【必須】(条件:準委任構成)56頁・第1問:「裁量ある他人の事務の処理」3頁・第1問:「法律行為以外の他人の事務を裁量をもって」37月額と成功報酬の二本立てを債務内容の確定へ用いる。【高評価】46頁・第1問:「報酬の定め方の捉え方」3頁・第1問:「報酬の決定方法とも関連付けて」38請負なら授業実施等の完成すべき仕事を特定する。【許容分岐】(条件:請負構成)46頁・第1問:「何をもって仕事の完成・結果保証」3頁・第1問:「講座の実施そのもの」39合格・技能習得そのものの結果保証を根拠なく認定しない。【負例】46頁・第1問:「仕事の完成という結果の保証」3頁・第1問:「成果の完成が合意されているとみるのは困難」40法律行為でないことだけで準委任を除外しない。【負例】2記載なし(第1問関連範囲実読)3頁・第1問:「準委任の存在を看過」41消去法だけで準委任とすることを避ける。【負例】2記載なし(第1問関連範囲実読)3頁・第1問:「請負でも雇用でもないことから準委任」42無名契約なら典型契約に該当しない理由を説明する。【許容分岐】(条件:無名契約構成)36頁・第1問:「典型契約の類型に該当しない」3頁・第1問:「更にそれ以外」43各月と5か月一体の処理単位を定め後続判断へ持ち越す。【必須】57頁・第1問:「月々の講義・役務提供が5か月分」3頁・第1問:「各月ごとのものと捉えるか」44採用類型に従い任意解除の根拠と要件を示す。【必須】56頁・第1問:「任意解除権の行使」4頁・第1問:「任意解除権を根拠」45Eの裁量と抽象的改善要求を踏まえ不履行解除を検討する。【必須】47頁・第1問:「改善要求が抽象的なもの」4頁・第1問:「債務不履行に基づく解除権の発生を認めるのは困難」46請負の任意解除なら完成前という要件を単位に即して当てはめる。【許容分岐】(条件:請負構成)47頁・第1問:「仕事完成前の解除」4頁・第1問:「「完成前」の意味が異なってくる」47無名契約ならAのための役務提供という理由から解除規律を構成する。【許容分岐】(条件:無名契約構成)37頁・第1問:「そのルール自体を構築」記載なし(第1問関連範囲実読)48既履行役務が契約に適合するかを報酬判断の前提とする。【必須】47頁・第1問:「契約に適合した債務の履行」3頁・第1問:「既履行部分の報酬請求の可否」49準委任の月額報酬を648条2項ただし書・624条2項へ結び付ける。【必須】(条件:準委任構成)47頁・第1問:「同法第624条第2項」4頁・第1問:「報酬の根拠規定」50請負の完了役務は633条,未完成解除は634条と利益を検討する。【許容分岐】(条件:請負構成)47頁・第1問:「同法第634条」4頁・第1問:「5か月間にわたって講義」515か月一体の未完成請負と8月分完成報酬を無説明に併用しない。【負例】(条件:請負構成)2記載なし(第1問関連範囲実読)4頁・第1問:「両者の整合性を意識しない」52120万円の中に代替講師40万円が含まれると理解する。【必須】37頁・第1問:「織り込まれる性格の支出」記載なし(第1問関連範囲実読)53準委任では不利な時期の意味を自由解除との関係から定義する。【必須】(条件:準委任構成)57頁・第1問:「「不利な時期」とは何を指す」4頁・第1問:「何をもって不利な時期と捉えるか」54代替講師がいるため通学講座へ復帰しにくい事情を評価する。【必須】(条件:準委任構成)47頁・第1問:「代替要員の手配」4頁・第1問:「通学講座の講師として復帰することは困難」55検定が近く別講座の開始が困難という時期の事情を評価する。【高評価】(条件:準委任構成)3記載なし(第1問関連範囲実読)4頁・第1問:「検定試験の実施が迫った時期」56損害範囲を不利な時期に固有の損害に限定し理由を述べる。【必須】(条件:準委任構成)57頁・第1問:「不利な時期に解除したことによる」4頁・第1問:「通常より高額の月額60万円全額」57失われた他の収入機会を準備費用と区別して検討する。【必須】(条件:準委任構成)37頁・第1問:「他の収入機会の喪失」4頁・第1問:「損害の内容を丁寧に論じた」58免れた費用・得た利益を採用損害構成に応じて控除する。【必須】(条件:準委任構成)37頁・第1問:「債務を免れることによって得た利益」記載なし(第1問関連範囲実読)59651条2項2号の利益は報酬だけでは足りないと検討する。【高評価】(条件:準委任構成)37頁・第1問:「報酬を得るだけでは該当しない」記載なし(第1問関連範囲実読)60やむを得ない事由のAの反論をEの裁量から評価する。【必須】(条件:準委任構成)48頁・第1問:「やむを得ない事由」4頁・第1問:「やむを得ない事由があるとするのは困難」61請負なら641条による履行利益から節約費用・15万円を差し引く。【許容分岐】(条件:請負構成)38頁・第1問:「損益相殺によって差し引く」記載なし(第1問関連範囲実読)62無名契約の損害範囲を選択した解除規律と揃える。【許容分岐】(条件:無名契約構成)38頁・第1問:「請負と委任のいずれに引き付けて」記載なし(第1問関連範囲実読)
3 設問3の評価項目
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感63書面の諾成消費貸借・交付・書面の連帯保証を請求原因として示す。【必須】38頁・第1問:「諾成的消費貸借契約」記載なし(第1問関連範囲実読)64Fの保証債務自体の時効と主債務の援用・付従性を分ける。【必須】58頁・第1問:「民法第145条括弧書」5頁・第1問:「主債務についての援用を主張するか」65時効は契約締結からではなく権利行使可能な弁済期から起算する。【必須】48頁・第1問:「消滅時効を主張することの可能性」5頁・第1問:「契約の締結から起算」66Aの猶予申入れを152条1項の承認・更新と評価する。【必須】48頁・第1問:「民法第152条第1項」5頁・第1問:「時効の更新事由があったこと」67457条1項により主債務の更新が保証債務にも及ぶと示す。【必須】58頁・第1問:「更新は保証人に対してもその効力」5頁・第1問:「主債務についての更新が保証人に」68更新後から請求まで5年未経過を日付で確認する。【必須】48頁・第1問:「それから5年は経過していない」3頁・第1問:「一貫した論述」69F自身の相殺ではなくAの相殺権による457条3項の履行拒絶とする。【必須】48頁・第1問:「民法第457条第3項」記載なし(第1問関連範囲実読)70売買代金債権100万円が時効消滅することを弁済期から確認する。【必須】58頁・第1問:「自働債権が時効消滅」5頁・第1問:「売買代金債権が時効消滅したこと」71508条の適用可能性を検討対象として発見する。【必須】58頁・第1問:「相殺をするためには」5頁・第1問:「民法第508条に言及するものは少数」72自働債権の時効完成が受働債権の弁済期より先と日付を比較する。【必須】58頁・第1問:「受働債権の弁済期が現実に」5頁・第1問:「本件債権の弁済期到来前」73平成25年判例の期待保護と現実の期限到来の理由を示す。【必須】49頁・第1問:「なぜそのような解釈が採られるべきなのか」5頁・第1問:「最判平成25」74期限利益放棄の可能性だけで時効完成前の相殺適状と同視しない。【必須】49頁・第1問:「判例と同じ結論が本問の事例」5頁・第1問:「両債権が相殺適状になかったこと」75Gの依頼とAの委託を区別してFを無委託保証人と認定する。【必須】49頁・第1問:「Aの委託を受けない保証人」5頁・第1問:「Fが委託を受けない保証人」76462条1項・459条の2第1項の準用連鎖を示す。【必須】49頁・第1問:「同法第459条の2第1項」5頁・第1問:「正確に条文を適用」77求償範囲を弁済当時の利益とし現存利益と混同しない。【必須】59頁・第1問:「弁済の当時利益を受けた限度」5頁・第1問:「その当時利益を受けた限度」78法定利息・費用まで上乗せできないと示す。【必須】39頁・第1問:「法定利息や費用等までは請求できない」記載なし(第1問関連範囲実読)79Aの当時の受益300万円を主債務の消滅範囲から算定する。【必須】49頁・第1問:「求償額が300万円」5頁・第1問:「主債務者に対する求償の範囲」80事務管理構成なら702条1項の費用償還として根拠を示す。【許容分岐】(条件:事務管理構成を選択した答案)39頁・第1問:「同法第702条第1項」記載なし(第1問関連範囲実読)81Aへの求償と保証人間の求償を区別し人数で頭割りしない。【必須】49頁・第1問:「主債務者,共同連帯保証人との関係」5頁・第1問:「主債務者に対する求償と共同保証人に対する求償」82465条1項の全額又は自己負担超過という入口要件を示す。【必須】59頁・第1問:「自己の負担部分を超える額」5頁・第1問:「全額又は自己の負担部分を超える額」83特約なしの内部負担を平等の各250万円と算定する。【必須】49頁・第1問:「内部的負担部分は各250万円」5頁・第1問:「求償することができる額を正しく算出」84Fへの一部免除だけでGの内部負担が減るとしない。【必須】49頁・第1問:「Gをも免除する趣旨」5頁・第1問:「求償の要件及びその範囲」85300万円から自己負担250万円を控除してGへの50万円を算定する。【必須】59頁・第1問:「50万円をGに対して求償」5頁・第1問:「求償することができる額を正しく算出」86負担部分以下の弁済にも割合求償できるとの連帯債務の規律を流用しない。【負例】49頁・第1問:「連帯債務者間の求償とは要件が異なり」5頁・第1問:「弁済額が負担部分を超えていなくても」
4 一般的な指摘と補足

採点実感6~7頁は,重要な論点以外の基本要件も検討すること,制度相互の体系を理解すること,判例の事実・価値判断・射程を読むこと,判読しやすい文字と答案構成を用いることを指摘している。これらの一般的な作法は重みなしとし,下記の件数・重みの合計へ混ぜていない。二重回収を避ける説明等の補足も,独立した公式評価項目として増やしていない。

5 重みの分布と重み5の項目

実際の評価表の86行の内訳は,重み5が22項目,重み4が38項目,重み3が22項目,重み2が4項目,重み1が0項目である。総項目数N=22+38+22+4+0=86,重みの単純合計W=5×22+4×38+3×22+2×4+0=336となる。この分布は許容分岐を含む全評価項目の集計であり,法務省の公式配点や一つの答案の得点上限を示すものではない。重みは項目ごとの根拠に従って定め,段階ごとの件数や科目間の比率を割り当てない。

重み5の22項目は次のとおりである。表の通し番号から対応箇所を探せる。各項目の適用条件は維持し,骨格であることを全構成への必須化と同一視しない。

番号3:動産について有効な取引行為による取得であることを当てはめる。(全答案)番号5:Dの善意・無過失を説明内容と外観から当てはめる。(全答案)番号9:昭和35年判例の一般外観変更の準則を指図移転の事実へ適用する。(全答案)番号14:甲が盗品であることを193条へ当てはめる。(全答案)番号15:Cが直接占有者であることを回復の相手方要件へ当てはめる。(全答案)番号16:盗難から2年以内の回復請求であると日付を当てはめる。(全答案)番号24:193条の回復までの所有権帰属を理由付きで決める。(全答案)番号25:Aの損失を使用収益権限の帰属と関連付ける。(全答案)番号34:Eが負う授業・専門指導の債務内容を先に確定する。(全答案)番号36:準委任なら裁量あるAの教育事務の処理という積極的理由を示す。(準委任構成)番号43:各月と5か月一体の処理単位を定め後続判断へ持ち越す。(全答案)番号44:採用類型に従い任意解除の根拠と要件を示す。(全答案)番号53:準委任では不利な時期の意味を自由解除との関係から定義する。(準委任構成)番号56:損害範囲を不利な時期に固有の損害に限定し理由を述べる。(準委任構成)番号64:Fの保証債務自体の時効と主債務の援用・付従性を分ける。(全答案)番号67:457条1項により主債務の更新が保証債務にも及ぶと示す。(全答案)番号70:売買代金債権100万円が時効消滅することを弁済期から確認する。(全答案)番号71:508条の適用可能性を検討対象として発見する。(全答案)番号72:自働債権の時効完成が受働債権の弁済期より先と日付を比較する。(全答案)番号77:求償範囲を弁済当時の利益とし現存利益と混同しない。(全答案)番号82:465条1項の全額又は自己負担超過という入口要件を示す。(全答案)番号85:300万円から自己負担250万円を控除してGへの50万円を算定する。(全答案)
第5 模範解答
1 答案の前提と表記

(続きを読む...)令和3年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した86項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した84項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1・甲及び丙2 設問1・乙3 設問1・丁4 設問2・全体構造5 設問2・責任否定の説明6 設問2・責任肯定の反論7 答案全体8 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答とハブ記事2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験刑法の答案で,どの事実をどの規範へつなげるか。偽装強盗,商品占有,共犯の錯誤,後発故意,共犯解消と同時傷害の特例を,評価項目と完成答案で確認する。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和3年司法試験の刑事系科目第1問(刑法)について,法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した84項目の評価項目と,5段階の重み,完成答案を示す。重み5は22項目である。法務省の公式採点基準・配点・得点又は合格可能性を示すものではない。

設問1では,甲・丙の窃盗,乙の共謀共同正犯と共犯の錯誤,丁の保管途中の故意を順に検討する。設問2では,共犯関係の解消と同時傷害の特例の適用範囲を分け,責任否定の説明と責任肯定の反論を組み立てる。法状態の基準日は試験実施日の令和3年5月15日とする。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行を一つの判定対象とし,番号は記事全体で連続させる。「必須」は当該構成の検討を進めるための要求,「高評価」は理由付けの充実,「負例」は避けるべき誤り,「許容分岐」はその構成を採用する場合の要求を表す。別の理論・結論の条件付き項目を,全答案への累積要求にはしない。負例は誤りの回避を確認する行であり,逆の内容を書かせるものではない。

「出題の趣旨」「採点実感」欄は各資料のPDF頁と関連記述を示す。「記載なし」は第1問の関連範囲を実読した上で,その具体的記述がないとの意味であり,資料を読んでいないという意味ではない。根拠が間接であればその旨を付す。項目化,区分及び重みの判断は本記事の分析である。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げる事項。全てを「高く評価した事項」とは扱わない。
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け。
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項。

区分と重みは独立している。重み5でも負例は回避監査であり,許容分岐はその枝を採用する場合だけ対象になる。5段階への件数割当てはせず,公式資料の取り上げ方と構造上の役割から項目ごとに判断した。

第3 本問の概要

設問1の舞台は腕時計店である。甲と副店長の丙は強盗に見せ掛け,商品100点を持ち去る。商品管理の重要事項には店長Cの承認が必要であり,Cと丙の双方が鍵を持つ。乙は内通を知らず,強盗のつもりで見張りと逃走車運転を担当する。丙は自己の取り分を丁へ預け,丁は当初盗品と知らなかったが,5日後に値札から盗品と認識し,その後も保管する。

設問2では,甲と丙が乙への暴行を共謀する。甲の木刀殴打の後,乙の通報発言を受けて丙が暴行を続け,制止した甲を殴って失神させ,甲の木刀で乙を殴る。乙の頭部裂傷は甲又は丙の木刀殴打のいずれか一方だけに起因するが,どちらか不明である。求められるのは,甲が裂傷の責任を負わない説明と,責任を負う立場からの論点別反論であり,自説の結論を選ぶことではない。

設問1では財物の取得・分配・丁の保管を対象とする。設問2では本件頭部裂傷の帰責に絞り,別の手拳暴行を裂傷原因へ追加しない。問題文が検討を除外する刑法130条は論じない。

第4 評価項目と重み
1 設問1・甲及び丙
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1偽装行為が財物奪取に向けた反抗抑圧手段でないと説明する
【必須】515頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「財物の奪取に向けられたもの」。2頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「強盗を仮装する手段にすぎず」。
2強盗の暴行・脅迫について反抗抑圧に足りる程度という規範を示す
【必須】415頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「反抗を抑圧」。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「反抗を抑圧」。
3ナイフと発言を一般的危険だけで評価せず内通・演技計画を当てはめる
【必須】415頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「内通していた」。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「具体的な事実関係」。
4甲が偽装を認識しているため強盗の故意も否定する
【必須】415頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「故意を認めることもできない」。2頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「両名には同罪の故意も認め」。
5一般人なら怖いとの理由だけで強盗既遂・未遂を肯定しない
【負例】
誤りの回避を確認。515頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「強盗罪の構成要件に該当しない」。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「強盗罪(又は強盗未遂罪)」。
6現実に反抗を抑圧していないだけを理由に強盗を否定しない
【負例】
誤りの回避を確認。2記載なし(第1問の関連範囲を実読)。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「現実に反抗を抑圧」。
7強盗構成要件該当後の丙の同意による違法性阻却と処理しない
【負例】
誤りの回避を確認。2記載なし(第1問の関連範囲を実読)。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「違法性が阻却」。
8商品の占有の帰属を窃盗と業務上横領の区別として提示する
【必須】515頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「占有の帰属が問題」。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「占有の帰属」。
9下位保管者の現実支配だけでなく上位者Cの占有を検討する
【必須】415頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「占有は上位者に属し」。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「Cの占有を検討」。
10管理を完全に委ね独立権限・裁量を与えた場合の例外を示す
【必須】315頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「独立の権限・裁量」。記載なし(第1問の関連範囲を実読)。
11商品管理の権限を人事・帳簿・売上金管理の権限と区別する
【必須】415頁・設問1について⑴甲及び丙の罪責について。関連記述:「腕時計の管理」。3頁・3⑵ア(ア)甲及び丙の罪責。関連記述:「売上金の」。

(続きを読む...)令和3年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した84項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した63項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1・課題12 設問1・課題23 設問24 設問3・課題15 設問3・課題26 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答及びハブ記事2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験民事系第3問について,公式資料に即した63の評価項目と5段階の重み付け,読みやすく段落を分けた模範解答を示す。中心は,申立事項の解釈,訴訟承継の具体化及び承継後の手続保障である。

第1 この記事の対象と結論

対象は令和3年司法試験の民事系科目第3問(民事訴訟法)である。公式の出題の趣旨と採点実感から63項目を独自に抽出した。重み5は35項目である。立退料を条件とする判決,訴訟承継の意味及び承継後の新主張の扱いを,制度の趣旨と具体的事実から説明することが中心となる。

模範解答では,増額判決を許容し,減額は予告された範囲内に限る構成を採る。Zの訴訟引受けを認め,設問3ではXの却下立論と,重要性の変容・Yの客観的な防御の懈怠に基づくZの反論を対置する。公式資料が理由を付した別構成を許容する事項では,本答案の結論が唯一の正答ではない。

重み5の全項目は第4の分布説明から番号で確認できる。重みは記事独自の分析であり,法務省の公式採点基準,項目別配点又は合格可能性を示すものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行は一つの判定対象を表す。必須,高評価,負例,許容分岐を重みと別に表示する。「負例」は誤りを避ける項目であり,その誤った論述を答案へ追加する趣旨ではない。「許容分岐」は記載した構成を採用するときだけ適用する。両方の分岐を全答案へ累積して要求しない。

出典の頁はPDFの物理頁である。「記載なし」は,本問に関する全関連範囲を読んだ結果の表示である。資料からの評価項目の言換えは独自分析であり,資料の逐語引用ではない。一般的な答案作法は重みを付さず表の後に分ける。

2 5段階の重み付けの基準

5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの。4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。3=どちらか一方が明示する中核の理由付け。2=補強又は典型的な誤りの回避。1=一方が控えめに触れる事項。重み4を,全て「高く評価された」事項と同義にはしない。件数の割当てをせず判断した結果,重み1は0件となった。

第3 本問の概要

Xは土地賃貸人,Yは借地人であり,Yが土地上の建物を所有してレストランを経営する。Xは借地契約の更新を拒絶し,1000万円の支払との引換えに建物収去土地明渡しを求める。第1回期日に,Xは金額に強いこだわりがないが,より少額が適切で,必要なら多額の支払も検討すると述べる。設問1は申立てと異なる額の引換給付判決の許否を問う。弁論主義と借地借家法6条の実体解釈は検討対象から除かれている。

訴訟中にYがZへ建物を賃貸し,引き渡す。設問2は民訴法50条の承継を,訴訟物義務そのものの移転に限らず具体化することを求める。XのYに対する訴訟物は,契約終了に基づく目的物返還請求権であるとの前提を維持する。

争点整理・人証調べが終わった後,Zの代理人Lが,契約締結時の1500万円の権利金に更新料前払の性質もあると考える。Yは通帳と振込みを提訴前から把握していた。設問3は,まずXの立場からYの新主張の却下を論証し,その後,Yなら却下されるとの前提の下で,XのZに対する立論とZの反論を求める。設問の配分は40:20:40である。

第4 評価項目と重み
1 設問1・課題1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1増額判決を民訴法246条の申立拘束の問題として位置付ける
必須/両者由来512頁・第3問:増額判決を民訴法246条の申立拘束の問題として位置付ける。18頁・第3問:増額判決を民訴法246条の申立拘束の問題として位置付ける。2処分権主義の根拠を私的自治まで遡って説明する
高評価/採点実感由来3記載なし(本問の関連範囲を実読)18頁・第3問:処分権主義の根拠を私的自治まで遡って説明する。3246条の原告意思尊重の趣旨を説明する
必須/両者由来412頁・第3問:246条の原告意思尊重の趣旨。18頁・第3問:246条の原告意思尊重の趣旨。4246条が双方の不利益の最大限を予告する趣旨を説明する
必須/両者由来412頁・第3問:246条が双方の不利益の最大限を予告する趣旨。18頁・第3問:246条が双方の不利益の最大限を予告する趣旨。5訴状と第1回期日の具体的陳述から増額についての現実の意思を分析する
必須/両者由来512頁・第3問:訴状と第1回期日の具体的陳述から増額についての現実の意思を分析する。18頁・第3問:訴状と第1回期日の具体的陳述から増額についての現実の意思を分析する。6検討する用意は高額でも払う現実の意思の確定ではないと区別する
必須/両者由来512頁・第3問:検討する用意は高額でも払う現実の意思の確定ではない。18頁・第3問:検討する用意は高額でも払う現実の意思の確定ではない。7現実の意思の不明部分を合理的意思の推測で補うという順序を示す
必須/両者由来512頁・第3問:現実の意思の不明部分を合理的意思の推測で補うという順序。18頁・第3問:現実の意思の不明部分を合理的意思の推測で補うという順序。8増額判決をできない場合は正当事由不足により請求棄却と特定する
必須/両者由来512頁・第3問:増額判決をできない場合は正当事由不足により請求棄却と特定する。18頁・第3問:増額判決をできない場合は正当事由不足により請求棄却と特定する。9棄却判決と増額判決の効果を具体的に比較してXの合理的意思を論ずる
必須/両者由来512頁・第3問:棄却判決と増額判決の効果を具体的に比較してXの合理的意思。18頁・第3問:棄却判決と増額判決の効果を具体的に比較してXの合理的意思。10増額許容構成では引換条件がXへの債務名義・支払債務を生まないと説明する
許容分岐/採点実感由来/条件:増額を許容する構成3記載なし(本問の関連範囲を実読)18頁・第3問:増額許容構成では引換条件がXへの債務名義・支払債務を生まない。11増額否定構成では高額判決が以後の交渉の基準となる不利益を理由付ける
許容分岐/採点実感由来/条件:増額を否定する構成3記載なし(本問の関連範囲を実読)18頁・第3問:増額否定構成では高額判決が以後の交渉の基準となる不利益を理由付ける。12増額でもYに予告された最大不利益を超えないことを論ずる
必須/両者由来412頁・第3問:増額でもYに予告された最大不利益を超えないこと。19頁・第3問:増額でもYに予告された最大不利益を超えないこと。13増額の許否は説得的な理由に基づいて結論を示す
必須/両者由来412頁・第3問:増額の許否は説得的な理由に基づいて結論。19頁・第3問:増額の許否は説得的な理由に基づいて結論。14昭和46年判決から大幅増額を一律禁止する結論を直結しない
負例/出題の趣旨由来313頁・第3問:昭和46年判決から大幅増額を一律禁止する結論を直結しない。記載なし(本問の関連範囲を実読)15設問1を弁論主義の問題と取り違えない
負例/採点実感由来5記載なし(本問の関連範囲を実読)19頁・第3問:設問1を弁論主義の問題と取り違えない。
2 設問1・課題2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感16減額も246条の二つの趣旨から判断する
必須/両者由来413頁・第3問:減額も246条の二つの趣旨から判断する。19頁・第3問:減額も246条の二つの趣旨から判断する。17陳述から格段差のない範囲の減額を求める現実意思を具体的に読む
必須/両者由来513頁・第3問:陳述から格段差のない範囲の減額を求める現実意思を具体的に読む。19頁・第3問:陳述から格段差のない範囲の減額を求める現実意思を具体的に読む。18大幅減額を求める現実意思は示されていないと区別する
必須/両者由来413頁・第3問:大幅減額を求める現実意思は示されていない。19頁・第3問:大幅減額を求める現実意思は示されていない。19減額についても不明な現実意思と合理的意思を分けて補充する
必須/両者由来513頁・第3問:減額についても不明な現実意思と合理的意思を分けて補充する。19頁・第3問:減額についても不明な現実意思と合理的意思を分けて補充する。20Yが出頭した期日の減額陳述と調書記載を予告の基礎として使う
必須/両者由来413頁・第3問:Yが出頭した期日の減額陳述と調書記載を予告の基礎として使う。20頁・第3問:Yが出頭した期日の減額陳述と調書記載を予告の基礎として使う。21Yに対して最大不利益として何が予告されたかを具体的に評価する
必須/両者由来513頁・第3問:Yに対して最大不利益として何が予告されたか。19頁・第3問:Yに対して最大不利益として何が予告されたか。22格段差のない減額と大幅減額で予告範囲を区別して結論を示す
必須/両者由来513頁・第3問:格段差のない減額と大幅減額で予告範囲を区別して結論。20頁・第3問:格段差のない減額と大幅減額で予告範囲を区別して結論。23Yが1000万円でも不足と争うことだけを不意打ちの根拠にしない
負例/採点実感由来2記載なし(本問の関連範囲を実読)20頁・第3問:Yが1000万円でも不足と争うことだけを不意打ちの根拠にしない。24増額と減額の各課題で原告意思と被告予告を独立に点検する
必須/両者由来413頁・第3問:増額と減額の各課題で原告意思と被告予告を独立に点検する。19頁・第3問:増額と減額の各課題で原告意思と被告予告を独立に点検する。
3 設問2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感2550条の訴訟引受けにおける承継の意味を解釈問題として示す
必須/両者由来513頁・第3問:50条の訴訟引受けにおける承継の意味を解釈問題として示す。20頁・第3問:50条の訴訟引受けにおける承継の意味を解釈問題として示す。26承継制度による従前訴訟状態の流用と訴訟経済を説明する
必須/両者由来413頁・第3問:承継制度による従前訴訟状態の流用と訴訟経済。20頁・第3問:承継制度による従前訴訟状態の流用と訴訟経済。27相手方の既得的地位維持による公平を制度趣旨として説明する
必須/両者由来513頁・第3問:相手方の既得的地位維持による公平を制度趣旨として説明する。20頁・第3問:相手方の既得的地位維持による公平を制度趣旨として説明する。28紛争主体地位という語だけで止めず承継の対象と意味を具体化する
必須/両者由来513頁・第3問:紛争主体地位という語だけで止めず承継の対象と意味を具体化する。21頁・第3問:紛争主体地位という語だけで止めず承継の対象と意味を具体化する。29被承継人を適切な当事者とする地位の移転と承継人の適格を接続する
必須/両者由来513頁・第3問:被承継人を適切な当事者とする地位の移転と承継人の適格を接続する。21頁・第3問:被承継人を適切な当事者とする地位の移転と承継人の適格を接続する。30Yを契約終了に基づく収去明渡訴訟の適切な被告とする地位を特定する
必須/両者由来413頁・第3問:Yを契約終了に基づく収去明渡訴訟の適切な被告とする地位を特定する。21頁・第3問:Yを契約終了に基づく収去明渡訴訟の適切な被告とする地位を特定する。31建物賃貸と引渡しによりZへ移った具体的地位を特定する
必須/両者由来413頁・第3問:建物賃貸と引渡しによりZへ移った具体的地位を特定する。21頁・第3問:建物賃貸と引渡しによりZへ移った具体的地位を特定する。32移転した地位がXZ間の退去明渡請求の被告適格を基礎付けると論ずる
必須/両者由来513頁・第3問:移転した地位がXZ間の退去明渡請求の被告適格を基礎付けると論ずる。21頁・第3問:移転した地位がXZ間の退去明渡請求の被告適格を基礎付けると論ずる。33XYとXZの訴訟物の相違を捨象して当事者適格の単純移転としない
負例/採点実感由来5記載なし(本問の関連範囲を実読)21頁・第3問:XYとXZの訴訟物の相違を捨象して当事者適格の単純移転としない。34一回的解決又は占有という言葉だけで承継の当てはめを終えない
負例/両者由来213頁・第3問:一回的解決又は占有という言葉だけで承継の当てはめを終えない。21頁・第3問:一回的解決又は占有という言葉だけで承継の当てはめを終えない。35採用した承継の定義と事実評価を一貫させてZ該当性を判断する
必須/両者由来413頁・第3問:採用した承継の定義と事実評価を一貫させてZ該当性を判断する。21頁・第3問:採用した承継の定義と事実評価を一貫させてZ該当性を判断する。
4 設問3・課題1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感36157条1項を項まで正確に摘示する
必須/両者由来413頁・第3問:157条1項を項まで正確に摘示する。17頁・第3問:157条1項を項まで正確に摘示する。37時機に後れるという要件の具体的意味を示す
必須/両者由来513頁・第3問:時機に後れるという要件の具体的意味。22頁・第3問:時機に後れるという要件の具体的意味。38故意又は重大な過失という要件の具体的意味を示す
必須/両者由来513頁・第3問:故意又は重大な過失という要件の具体的意味。22頁・第3問:故意又は重大な過失という要件の具体的意味。39訴訟完結遅延の意味を提出・却下の場合の比較で示す
必須/両者由来513頁・第3問:訴訟完結遅延の意味を提出・却下の場合の比較で示す。22頁・第3問:訴訟完結遅延の意味を提出・却下の場合の比較で示す。40弁論準備終結・人証取調べ済み・最終期日という進行へ時機要件を当てはめる
必須/両者由来413頁・第3問:弁論準備終結・人証取調べ済み・最終期日という進行へ時機要件を当てはめる。21頁・第3問:弁論準備終結・人証取調べ済み・最終期日という進行へ時機要件を当てはめる。41Yが通帳・支払・更新紛争との関係を把握していた事情へ重過失を当てはめる
必須/両者由来413頁・第3問:Yが通帳・支払・更新紛争との関係を把握していた事情へ重過失を当てはめる。22頁・第3問:Yが通帳・支払・更新紛争との関係を把握していた事情へ重過失を当てはめる。42更新料前払性質を争うXの反論・反証活動を具体的に予測する
必須/両者由来513頁・第3問:更新料前払性質を争うXの反論・反証活動を具体的に予測する。22頁・第3問:更新料前払性質を争うXの反論・反証活動を具体的に予測する。43通帳書証・A尋問を行うYの立証活動を具体的に予測する
必須/両者由来413頁・第3問:通帳書証・A尋問を行うYの立証活動を具体的に予測する。22頁・第3問:通帳書証・A尋問を行うYの立証活動を具体的に予測する。44その攻防による追加期日の必要と終結遅延を因果的に接続する
必須/両者由来513頁・第3問:その攻防による追加期日の必要と終結遅延を因果的に接続する。22頁・第3問:その攻防による追加期日の必要と終結遅延を因果的に接続する。45174条による167条準用を摘示して説明要求の根拠を示す
必須/両者由来514頁・第3問:174条による167条準用を摘示して説明要求の根拠。22頁・第3問:174条による167条準用を摘示して説明要求の根拠。46提出できなかった理由の説明要求によりYに説明義務が生じると示す
必須/両者由来414頁・第3問:提出できなかった理由の説明要求によりYに説明義務が生じる。22頁・第3問:提出できなかった理由の説明要求によりYに説明義務が生じる。47説明拒絶・不合理な説明から時機又は重過失が事実上推定され得ると示す
高評価/両者由来514頁・第3問:説明拒絶・不合理な説明から時機又は重過失が事実上推定され得る。22頁・第3問:説明拒絶・不合理な説明から時機又は重過失が事実上推定され得る。
5 設問3・課題2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感48Yなら却下されるとの設問上の前提を維持する
必須/両者由来414頁・第3問:Yなら却下されるとの設問上の前提を維持する。22頁・第3問:Yなら却下されるとの設問上の前提を維持する。49訴訟状態承認義務の根拠として相手方の既得的地位保護を説明する
必須/両者由来514頁・第3問:訴訟状態承認義務の根拠として相手方の既得的地位保護。22頁・第3問:訴訟状態承認義務の根拠として相手方の既得的地位保護。50被承継人への機会付与と利用による代替的手続保障をXの根拠として説明する
必須/両者由来514頁・第3問:被承継人への機会付与と利用による代替的手続保障をXの根拠として説明する。22頁・第3問:被承継人への機会付与と利用による代替的手続保障をXの根拠として説明する。51承認対象たる訴訟状態の具体的意味を示す
必須/両者由来514頁・第3問:承認対象たる訴訟状態の具体的意味。22頁・第3問:承認対象たる訴訟状態の具体的意味。52訴訟状態承認の基準時を承継原因発生時に固定する
必須/両者由来514頁・第3問:訴訟状態承認の基準時を承継原因発生時に固定する。22頁・第3問:訴訟状態承認の基準時を承継原因発生時に固定する。53最終期日の却下判断と承継原因発生時の時間差を説明する
高評価/採点実感由来5記載なし(本問の関連範囲を実読)22頁・第3問:最終期日の却下判断と承継原因発生時の時間差。54未却下でも承継時に形成された懈怠・却下原因を引き継ぐとXから論ずる
必須/両者由来514頁・第3問:未却下でも承継時に形成された懈怠・却下原因を引き継ぐとXから論ずる。22頁・第3問:未却下でも承継時に形成された懈怠・却下原因を引き継ぐとXから論ずる。55Z反論の前に承認義務の原則とその例外の関係を明示する
必須/両者由来514頁・第3問:Z反論の前に承認義務の原則とその例外の関係を明示する。23頁・第3問:Z反論の前に承認義務の原則とその例外の関係を明示する。56例外構成では承継前後での新主張の重要性の変容を説明する
許容分岐/両者由来/条件:承認義務の例外を採用する構成514頁・第3問:例外構成では承継前後での新主張の重要性の変容。23頁・第3問:例外構成では承継前後での新主張の重要性の変容。57例外構成ではYの訴訟追行のなれ合い又は客観的防御懈怠を検討する
許容分岐/両者由来/条件:承認義務の例外を採用する構成514頁・第3問:例外構成ではYの訴訟追行のなれ合い又は客観的防御懈怠。23頁・第3問:例外構成ではYの訴訟追行のなれ合い又は客観的防御懈怠。58代替的保障の例外はYの追行の評価から理由付ける
必須/両者由来514頁・第3問:代替的保障の例外はYの追行の評価から理由付ける。23頁・第3問:代替的保障の例外はYの追行の評価から理由付ける。59Zに重過失がない又は固有の防御であることだけで承認義務を外さない
負例/採点実感由来5記載なし(本問の関連範囲を実読)23頁・第3問:Zに重過失がない又は固有の防御であることだけで承認義務を外さない。60全面的な承認義務否定説を採る場合は義務のない承継制度の意義を説明する
許容分岐/両者由来/条件:承認義務を全面否定する構成314頁・第3問:全面的な承認義務否定説を採る場合は義務のない承継制度の意義。23頁・第3問:全面的な承認義務否定説を採る場合は義務のない承継制度の意義。61Xの却下立論とZの反論を両方示し一方の結論だけにしない
必須/両者由来414頁・第3問:Xの却下立論とZの反論を両方示し一方の結論だけにしない。23頁・第3問:Xの却下立論とZの反論を両方示し一方の結論だけにしない。
6 答案全体
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感62設問1の本案判断を請求棄却と表現し訴え棄却としない
負例/採点実感由来2記載なし(本問の関連範囲を実読)17頁・第3問:設問1の本案判断を請求棄却と表現し訴え棄却としない。63157条の用語を時機に後れたと正確に書く
負例/採点実感由来2記載なし(本問の関連範囲を実読)17頁・第3問:157条の用語を時機に後れたと正確に書く。

一般的な指摘(重みなし):課題の順序・相互関係を整理すること,定型論証だけで終えないこと,条文と用語を正確に書くこと,民事・刑事手続を混同しないこと,設問3にも時間を配分すること,第三者が読める表記を用いること,体系・条文・実務の理解を結び付けることが挙げられる(採点実感17~18頁,23~24頁)。これらは63項目の集計に含めていない。

(続きを読む...)令和3年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した63項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した71項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1:甲社の保証債務の履行拒絶2 設問2:株主の地位の確認3 設問3:取締役選任決議の取消し4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の商法問題について,代表取締役による保証,名義と実質が異なる株式引受け,株主総会の議決権行使を検討する。法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した71項目を1~5の重みで整理し,完成答案と解説を示す。評価表は公式採点基準ではない。

第1 この記事の対象と結論

対象は民事系科目第2問(商法)である。甲社は,承認のない利益相反取引と,取締役会決定のない多額の借財又は重要業務という二つの構成で保証の効力を争う。株式については引受契約の当事者を認定し,決議については弁護士Gの排除と丙社代表取締役Fの投票を区別する。

本答案は,甲社の重要業務に係る決議欠缺による履行拒絶を認め,Cの株主地位確認請求を否定し,Gの排除を法令違反として決議取消しを認める構成を採る。これらの結論自体を公式の唯一解とするものではない。採用規範と事実評価の整合が中心となる。重み5は16項目である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目に一つの判定対象を置き,必須,高評価,負例の回避,許容分岐を分けた。「高評価」は全答案への最低限の要求ではない。形式説固有の検討は形式説を採用する場合だけの条件付き項目である。頁はPDFの物理頁を示す。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果,「間接」は関連記述からの推論を示す。

2 5段階の重み付けの基準

重みは本記事の独自分析であり,法務省の配点,得点又は合格可能性の予測ではない。
5=答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項。
4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
3=一方が明示する中核の理由付け。
2=補強又は典型的な誤り。
1=一方が控えめに触れる事項。区分と重みは独立している。

第3 本問の概要

甲社の代表取締役Aが個人の開業資金5000万円を乙社から借り,取締役会の承認なしに甲社に無償で連帯保証させた。乙社代表Bは財務概要を確認したが,議事録の写しに代わるA作成の確認書を受け入れた。甲社の資本金は1億円,総資産は10億円,経常利益は2000万円であった。

A名義の10万株について,父Cが手続を主導し,払込金2000万円を負担し,配当や議決権も管理していた。一方,Cは家業を継ぐAに株を持つ必要を伝え,Aに発行する決議がされた。その後の和解ではAへの帰属が確認されており,設問3はこの前提を維持する。

総会時の議決権はA10万,C10万,D20万,丙社10万の計50万個。定款は代理人を他の株主に限定する。Dの弁護士Gが退場させられ,丙社のEがAに授与した包括委任と,丙社代表取締役Fによる直接投票が競合した。設問の配点割合は35:25:40である。

第4 評価項目と重み
1 設問1:甲社の保証債務の履行拒絶
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1【必須】利益相反と重要な業務執行の二つの拒絶構成を区別して示す5PDF物理9-10・2(1)頁/直接PDF物理8・2(1)ア(ア)頁/直接2【必須】代表取締役個人の債務保証を356条1項3号の間接取引に分類する4PDF物理9・2(1)頁/直接PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接3【必須】365条1項で承認主体を甲社取締役会と特定する4PDF物理9・2(1)頁/直接PDF物理8-9・2(1)ア(イ)頁/直接4【必須】確認書の存在と実際の承認不存在を区別する4PDF物理10・2(2)頁/直接PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接5【必須】承認欠缺の間接取引は本来無効であり第三者保護が相対化するという構造を述べる5PDF物理10・2(2)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接6【必須】甲社が乙社の承認欠缺に対する悪意を主張立証するという関係を述べる4PDF物理10・2(2)-(4)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(イ)-(エ)頁/直接7【高評価】乙社が間接取引該当性を認識していることを保証内容から評価する5PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接8【必須】悪意・重過失等の採用基準と欠缺認識の具体的評価を対応させる4PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(エ)頁/直接9【必須】多額の借財又は重要業務の該当性について判断基準を定立する4PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接10【必須】5000万円と甲社の財務数値を比較して重要性を評価する4PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接11【高評価】保証では甲社に借入金等の財産が入らないことを重要性の根拠にする3PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接12【高評価】保証料がないという性質面の不利益を評価する3PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接13【必須】重要業務につき実際の取締役会決定がないことを指摘する4PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接14【必須】重要業務決議欠缺は内部意思決定欠缺にとどまり原則有効とする5PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接15【必須】重要業務決議欠缺につき乙社の悪意又は過失を問題にする5PDF物理10・2(3)-(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(ウ)-(エ)頁/直接16【高評価】財務概要を確認した乙社が重要業務該当性を認識することを評価する5PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接17【必須】甲社と小さな乙社の力関係と取引機会喪失の懸念を過失評価に使う4PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接18【必須】議事録要求・確認書・評判への信頼を対照し認識可能性を丁寧に評価する4PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理10・2(1)ア(エ)頁/直接19【負例】乙社に議事録の閲覧・開示を容易に求められるとの根拠のない前提を置かない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理10・2(1)ア(エ)頁/直接20【負例】間接取引の承認欠缺を単なる内部意思決定欠缺として原則有効と論じない4PDF物理10・2(2)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接21【負例】間接取引該当性の長い解釈論により他の中核を圧迫しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接22【負例】甲社の承認主体を株主総会と誤記しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接23【負例】重要業務の重要性を結論又は数量だけで済ませない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9-10・2(1)ア(ウ)イ(イ)頁/直接
2 設問2:株主の地位の確認
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感24【必須】引受契約の当事者が誰かという問題を先に定める5PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(イ)頁/直接25【必須】形式説と実質説の対立を識別し採用説を示す4PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(イ)頁/直接26【必須】実質説を一般私法の契約当事者の意思による認定として理由付ける5PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接27【必須】払込金がCの貯金で賄われた事実を引受意思の推認に使う4PDF物理10・3(1)-(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接28【必須】従業員や取引先の手前というC発言を外観作出と取得目的の両面から評価する4PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接29【許容分岐】金の心配は不要という発言を資金贈与又は借名意思として理由を付けて評価する(採用する事実評価を理由付ければどちらの結論も許容)4PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(ウ)イ(ア)頁/直接30【必須】C主導の申込・印章利用・総務部手続を意思帰属の資料として評価する4PDF物理10・3(1)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ア)頁/直接31【必須】Aへの発行決議とA名義の引受書面をC帰属の反対事情として評価する4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接32【必須】家業承継とAの役員就任の経緯を取得目的へ接続する4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接33【高評価】配当・確定申告・議決権等の後事情を引受当時の意思を推認する資料として位置付ける5PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(ウ)イ(ア)頁/直接34【必須】事実を列挙するだけでなく各事実の意味を評価して結論へ進む4PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接35【許容分岐】形式説を採る場合は画一処理・閉鎖性等の理由を実質説判例に対して示す(形式説を採る場合のみ)3PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(エ)頁/直接36【許容分岐】形式説を採る場合は203条2項の申込書面のA名義を示す(形式説を採る場合のみ)3PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(エ)頁/直接37【負例】AC間の帰属争いを株主名簿・会社への対抗要件だけで決めない4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理12・2(2)ア(エ)頁/直接38【負例】資金出捐者であることだけでCを株主としない4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接39【負例】当初引受人の認定を飛ばしてAからCへの株式譲渡を検討しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理12・2(2)ア(オ)頁/直接40【負例】当初引受人の認定を飛ばしてCの権利濫用で処理しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理12・2(2)ア(オ)頁/直接41【負例】会社がCを株主扱いした事実だけで当初の帰属を決めない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理12-13・2(2)ア(オ)イ(イ)頁/直接
3 設問3:取締役選任決議の取消し
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感42【必須】G排除・F投票承認を831条1項1号の決議方法の法令違反として構成する5PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接43【必須】Aの主張としてG排除とF投票の二つの取消原因を別々に検討する5PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接44【高評価】決議適法性を客観的に回復する訴えとしてAも他の株主の権利侵害を主張できると述べる3PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接45【高評価】違法な議決権制限が決議に影響するため831条2項の裁量棄却を否定する4PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接46【必須】310条1項による代理行使の原則を定款検討の前に述べる4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(イ)頁/直接47【必須】株主に限定する定款を攪乱防止の合理的相当な制限として原則有効とする4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(イ)頁/直接48【必須】定款の有効性とGに対する個別適用範囲を分ける4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(イ)頁/直接49【必須】Gが弁護士であることを攪乱危険と代理行使保障に照らして評価する4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(イ)頁/直接50【高評価】職種ごとの個別判断が円滑運営を阻害し恣意的判断を招くという反論に応答する4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(イ)イ(ア)頁/直接51【高評価】非公開会社の閉鎖性から非株主排除を支持する理由を検討する4PDF物理11-12・4(2)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(イ)頁/直接52【高評価】株主4名の対立下で他の株主だけを代理人にすると代理行使機会を失うことを評価する5PDF物理12・4(2)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(イ)イ(ア)頁/直接53【必須】Fが副社長でも丙社の代表取締役として349条4項の権限を持つと述べる5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(ウ)頁/直接54【必須】丙社内規をFの代表権の内部制限と位置付ける5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(ア)頁/直接55【必須】349条5項の善意第三者保護を甲社との関係で検討する5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(ウ)頁/直接56【必須】甲社側ACが内規を知らないという事実を内規に関する善意へ当てはめる4PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(ウ)頁/直接57【高評価】集団的議決権行使への349条5項適用の可否を取引安全と会社意思尊重から検討する5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(ア)頁/直接58【高評価】甲社が少数株主の閉鎖的非公開会社であることをF投票の取扱いにも評価する3PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理間接・14・2(3)ア(ウ)頁/間接59【高評価】有効な代表者Fの直接投票とEからAへの代理投票の優先関係を理由付ける3PDF物理間接・11-12・4(1)(3)頁/間接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(ア)頁/直接60【高評価】Fの代表権濫用について内規違反と別の要件・効果を検討する3PDF物理12・4(3)末尾頁/直接PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)61【負例】Fを丙社の単なる代理人として非株主制限定款で排除しない2PDF物理間接・12・4(3)頁/間接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接62【負例】内規違反というだけでFの投票を理由なく無効としない2PDF物理間接・12・4(3)頁/間接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接63【負例】Eが提出した包括委任状を311条の書面投票と混同しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14・2(3)ア(エ)頁/直接64【負例】著しい不公正を取消原因とする場合に831条2項の裁量棄却を適用しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14・2(3)ア(エ)頁/直接65【負例】候補者修正議案を新議題として309条5項違反としない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14・2(3)ア(エ)頁/直接66【負例】Cが選任候補者であることだけで議決権を排除しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接67【負例】Fの内部制限問題を議長Cの裁量逸脱だけに置き換えない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接
4 答案全体
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感68【高評価】論点を過不足なく配分し論理的一貫性を維持する3PDF物理間接・9・1頁/間接PDF物理8・2冒頭頁/直接69【高評価】制度の趣旨を使って条文を解釈し事実へ適用する3PDF物理間接・9・1頁/間接PDF物理8・2冒頭頁/直接70【高評価】具体的事実を評価して規範から結論への理由を示す3PDF物理間接・9・1頁/間接PDF物理8・2冒頭頁/直接71【負例】文章の意味を判読できるように記述する1PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理8・2冒頭頁/直接
5 重みの分布

「司法試験の過去問」カテゴリーで用いる1~5の共通基準により,各項目を個別に重み付けした。上の評価表71行の内訳は,重み5=16項目,重み4=29項目,重み3=11項目,重み2=14項目,重み1=1項目である。総項目数N=16+29+11+14+1=71,重みの単純合計W=5×16+4×29+3×11+2×14+1=258となる。

負例及び条件付きの許容分岐も評価表の集計に含める。重みは公式資料の記述に基づいて項目ごとに判断し,段階ごとの件数や比率は割り当てない。重みの合計は公式得点,難易度又は合格可能性を示すものではない。同年度ハブの商法欄も同じ分布・総項目数・重み合計である。

重み5の具体的事項と番号は次のとおりである。
番号1:利益相反と重要な業務執行の二つの拒絶構成を区別して示す【必須】
番号5:承認欠缺の間接取引は本来無効であり第三者保護が相対化するという構造を述べる【必須】
番号7:乙社が間接取引該当性を認識していることを保証内容から評価する【高評価】
番号14:重要業務決議欠缺は内部意思決定欠缺にとどまり原則有効とする【必須】
番号15:重要業務決議欠缺につき乙社の悪意又は過失を問題にする【必須】
番号16:財務概要を確認した乙社が重要業務該当性を認識することを評価する【高評価】
番号24:引受契約の当事者が誰かという問題を先に定める【必須】
番号26:実質説を一般私法の契約当事者の意思による認定として理由付ける【必須】
番号33:配当・確定申告・議決権等の後事情を引受当時の意思を推認する資料として位置付ける【高評価】
番号42:G排除・F投票承認を831条1項1号の決議方法の法令違反として構成する【必須】
番号43:Aの主張としてG排除とF投票の二つの取消原因を別々に検討する【必須】
番号52:株主4名の対立下で他の株主だけを代理人にすると代理行使機会を失うことを評価する【高評価】
番号53:Fが副社長でも丙社の代表取締役として349条4項の権限を持つと述べる【必須】
番号54:丙社内規をFの代表権の内部制限と位置付ける【必須】
番号55:349条5項の善意第三者保護を甲社との関係で検討する【必須】
番号57:集団的議決権行使への349条5項適用の可否を取引安全と会社意思尊重から検討する【高評価】

第5 模範解答
1 答案の前提と表記

試験実施日は令和3年5月13日であり,当時の法令・判例を基準とする。個別行為の時点も区別し,平成28年の保証に後施行の民法107条を遡及適用しない。答案は設問1から順に,主張,規範,事実評価,結論を示す。答案本文は空白・改行を除いて5667字である。見解の対立は,採用説の中で一貫して処理する。

(続きを読む...)令和3年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した71項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1①・名刺2 設問1②・USB3 設問2共通・伝聞法則4 設問2-1・メモ15 設問2-2・メモ26 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年の刑事訴訟法論文を,捜査段階の差押えと公判段階の証拠能力に分けて検討する。全56項目の評価表と約5000字の答案から,条文・理由・事実評価のつながりを確認できる。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和3年司法試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)を対象とする。差押えの適法性と,2種類のメモを用いて甲乙間の共謀を立証する際の証拠能力が問われる。

法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した評価項目は56項目,重み5は18項目である。評価表は公式の採点基準・配点ではない。以下の答案は,名刺と2本のUSBメモリの差押えを適法とし,メモ1は状況証拠として非伝聞,メモ2は刑訴法321条1項3号の伝聞例外により証拠能力を認める構成を採る。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目には一つの判定対象を置く。根拠欄は原本PDFの物理頁と第2問の記述を示す。引用は抽出本文との一致を確認し,PDF内の折返し改行だけを除いた。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,未閲覧を意味しない。一般論に対応する具体的事実の選択と重みは,本記事の分析による。

「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」の区分と重みは別である。負例は記述すべき論点ではなく,避けるべき誤りを示す。番号26・37・38は別構成を選択する場合の項目であり,番号27も必要処分構成を採る又は比較する場合だけに適用する。これらを全答案へ累積要求しない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
③重み3:いずれか一方が明示する中核の理由付け。
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項。

重み4を一律に「高く評価された事項」とは呼ばない。許容分岐を含め,両資料による検討要求と説明不足の指摘が対応していれば重み4とする。件数の割当てや旧3段階からの換算は行わない。

第3 本問の概要

銀行員を装った電話でVの資産・生活状況が聞き出された後,甲がV宅へ入り,催涙スプレー,ロープ及びガムテープを使って500万円を奪った。甲は,乙から指示を受け,奪った金を全額乙へ渡したと供述し,乙名義のアジトに標的の名簿入りUSBメモリがあると説明した。

設問1では,令状による捜索中に発見された「丙組若頭丁」の名刺と,内容を確認できなかった2本のUSBメモリの差押えの適法性を検討する。パスワードは8桁で誤入力すると初期化されるとの甲の説明に対し,乙は「2222」だと申し出た。翌日の解析では黒色に関連情報があり,白色は未使用と判明した。

設問2の1では,乙作成の印字メモ1の証拠能力を,乙公判での共謀立証という目的に即して判断する。設問2の2では,メモ1と同内容データが発見されなかったとの仮定の下,甲が「乙から指示されたこと」を手書きしたメモ2を検討する。甲は,甲乙間及び甲と傍聴人の間に遮へい措置を講じても,共謀等の証言を強く拒絶した。

第4 評価項目と重み
1 設問1①・名刺
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1差押対象が令状に明記された物件に該当することを要件として示す。
区分:必須5PDF 18頁・第2問
「令状に明記された物件に当てはまり」PDF 7頁・第2問
「令状に明記された物件に当てはまり」2被疑事実との関連性を独立の差押要件として示す。
区分:必須5PDF 18頁・第2問
「被疑事実との関連性を有すること」PDF 7頁・第2問
「被疑事実との関連性を有するもの」3差押対象を限定する理由を財産権制約と令状主義から説明する。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「差押えが対象者の財産権への制約となる」PDF 7頁・第2問
「その趣旨,根拠条文とともに示す」4名刺の関連性に関する根拠条文を役割に即して示す。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「刑事訴訟法第222条第1項,第99条第1項」PDF 7頁・第2問
「刑事訴訟法第222条第1項,第99条第1項」5名刺が犯行自体に使われていないため証拠範囲が問題になると説明する。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「犯行自体に使用されたものではない」PDF 9頁・第2問
「証拠としての位置付けに関する検討」6情状・背景に関する証拠も関連性を認め得る範囲を理由付きで示す。
区分:必須5PDF 18頁・第2問
「情状事実や背景事情に関する物」PDF 7頁・第2問
「情状事実や背景事情に関する物」7昭和51年11月18日判例の背景証拠に関する判断を踏まえる。
区分:高評価4PDF 18頁・第2問
「最判昭和51年11月18日」PDF 6頁・第2問
「最判昭和51年11月18日」8共謀による住居侵入強盗という被疑事実を意識して名刺を評価する。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「捜索差押許可状の被疑事実を意識しながら」PDF 6頁・第2問
「被疑事実の内容を意識しながら」9甲から得た乙の指示・収益の還流・丙組との関係を具体的に評価する。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「事案の性質」PDF 9頁・第2問
「警察官が甲から得ていた事前情報」10名刺の丙組若頭丁という記載が組織関係を示す意味を評価する。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「名刺の記載内容」PDF 7頁・第2問
「名刺の記載内容」11乙名義の犯罪拠点から発見された点を関連性に結び付ける。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「捜索・差押えの現場がどのような場所であるか」PDF 7頁・第2問
「差押対象物がどのような場所から発見されたのか」12組織関係だけを挙げ,名刺記載・被疑事実・発見場所を落とす検討を避ける。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 7頁・第2問
「甲の供述する乙と丙組との関係だけを指摘」13事実の根拠なく暴力団関与を推定しない。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 7頁・第2問
「十分な根拠を示さないまま」14令状物件特定や名刺差押えの必要性を過度に展開しない。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 7頁・第2問
「それらの点を論じる必要性は低い」
2 設問1②・USB
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感15現場で関連性を判断する原則と可視性・可読性の乏しさによる困難を示す。
区分:必須5PDF 19頁・第2問
「可視性・可読性がなく」PDF 7頁・第2問
「現場で判断するのが原則」16本件媒体が令状記載の電磁的記録媒体に該当すると示す。
区分:必須4PDF 18頁・第2問
「令状に明記された物件に当てはまり」PDF 6頁・第2問
「令状に基づく差押えの要件」17内容未確認差押えの判断に関連情報が記録されている蓋然性を含める。
区分:必須5PDF 19頁・第2問
「関連する情報が記録されていると疑うに足りる合理的な理由」PDF 8頁・第2問
「被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性」18内容確認による情報損壊危険を内容未確認の理由として示す。
区分:必須5PDF 19頁・第2問
「罪証隠滅の高度の蓋然性」PDF 8頁・第2問
「罪証隠滅のおそれ」19平成10年5月1日判例の考え方を踏まえた判断枠組みを採る。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「最決平成10年5月1日」PDF 7頁・第2問
「最決平成10年5月1日」20甲の名簿・標的情報に関する事前供述を蓋然性へ結び付ける。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「警察官が事前に得ていた情報」PDF 9頁・第2問
「具体的事実を的確に抽出,分析して」21アジトでのメモ・機器・媒体の発見状況を蓋然性へ結び付ける。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「USBメモリの発見状況」PDF 9頁・第2問
「具体的事実を的確に抽出,分析して」228桁のパスワードと誤入力による初期化を損壊危険として評価する。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「それらの事実が持つ意味を適切に評価」PDF 8頁・第2問
「罪証隠滅のおそれ」23乙の「2222」と甲の説明の矛盾を検討する。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「立会人乙の言動」PDF 9頁・第2問
「個々の事実が持つ意味を十分に分析」24乙の被疑者としての立場と捜査非協力の組織的背景を申出の信頼性へ結び付ける。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「本件住居侵入強盗の事案の性質」PDF 9頁・第2問
「個々の事実が持つ意味を十分に分析」25事後の解析・未使用判明・還付を執行時の判断と区別して評価する。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「捜索・差押え実施後の状況」PDF 9頁・第2問
「具体的事実を的確に抽出,分析して」26必要処分構成を採る場合,選別困難と高度の隠滅危険から一時占有・事後選別を説明する。
区分:許容分岐
適用:必要処分構成を選択する答案のみ4PDF 19頁・第2問
「占有を取得した上,事後に選別」PDF 8頁・第2問
「捜索」のための必要な処分」27必要処分による占有取得を差押えと同一視しない。
区分:負例
適用:必要処分構成を採る場合又は両者を比較する場合5PDF 19頁・第2問
「法的性質を「差押え」ではなく」PDF 8頁・第2問
「「必要な処分」と「差押え」の違い」28隠滅のおそれだけで関連性の規範を省略しない。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 10頁・第2問
「罪証隠滅のおそれだけを指摘」
3 設問2共通・伝聞法則
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感29原供述の信用性を公判で吟味する伝聞法則の趣旨を説明する。
区分:必須5PDF 19頁・第2問
「類型的に信用性の担保に欠ける」PDF 8頁・第2問
「伝聞法則の意義・趣旨」30原供述内容の真実性を立証に使うかを伝聞・非伝聞の基準とする。
区分:必須5PDF 19頁・第2問
「原供述の内容の真実性」PDF 8頁・第2問
「原供述の内容の真実性」31要証事実を甲乙間の本件共謀に固定して推論する。
区分:必須5PDF 19頁・第2問
「共謀という要証事実」PDF 7頁・第2問
「共謀という要証事実」
4 設問2-1・メモ1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感32標的情報の真実だけでは甲乙共謀の認定に直接の意味がないと示す。
区分:必須5PDF 19頁・第2問
「認定上直接の意味を持たない」PDF 7頁・第2問
「要証事実の認定上直接の意味を持たない」33メモの存在・内容の一致から計画に沿う実行を推認し,作成者と実行者の共謀まで閉じる。
区分:必須5PDF 20頁・第2問
「メモの作成者と犯行の実行者の間」PDF 8頁・第2問
「要証事実を推認できる推論過程」34偶然とは考え難い標的・方法の具体的一致を示す。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「偶然の一致は考えにくいような事項の一致」PDF 8頁・第2問
「犯行態様と一致」35メモ1の作成者が乙であることを共謀推認の前提に置く。
区分:必須4PDF 20頁・第2問
「作成時期・作成者」PDF 8頁・第2問
「メモの作成者や作成時期」36犯行前の作成時期を指摘し,事後情報による作成との違いを説明する。
区分:必須4PDF 19頁・第2問
「犯罪発生前に作成されたこと」PDF 8頁・第2問
「メモの作成者や作成時期」37心理状態供述構成を選択する場合,乙の作成当時の犯行意思から共謀へ推論する。
区分:許容分岐
適用:心理状態供述構成を選択する答案のみ4PDF 20頁・第2問
「作成当時に有していた犯行計画ないし犯罪意思」PDF 8頁・第2問
「心理状態の供述」38心理状態供述構成を選択する場合,知覚・記憶の危険の低さと真摯性・叙述の吟味方法を説明する。
区分:許容分岐
適用:心理状態供述構成を選択する答案のみ4PDF 20頁・第2問
「知覚と記憶の過程は問題にならない」PDF 8頁・第2問
「心理状態の供述」が非伝聞証拠に当たると考えられる根拠」39非伝聞推論を閉じず,322条・323条の例外検討で代用しない。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 8頁・第2問
「第322条第1項や第323条第3号」
5 設問2-2・メモ2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感40「乙から指示された」との甲の体験報告の真実性を使うため伝聞となると説明する。
区分:必須5PDF 20頁・第2問
「乙から本件住居侵入強盗を指示された旨を甲が」PDF 8頁・第2問
「本件メモ2が非伝聞証拠」41甲は乙の公判では被告人以外の者であり,自作供述書に321条1項3号を選択する。
区分:必須5PDF 20頁・第2問
「被告人以外の者が作成した供述書」PDF 7頁・第2問
「第321条第1項第3号」42供述不能を独立の伝聞例外要件として示す。
区分:必須5PDF 20頁・第2問
「①供述不能」PDF 8頁・第2問
「供述不能に該当し得るのか」43証言拒絶が供述不能に含まれ得る理由を例外の必要性から説明する。
区分:必須4PDF 20頁・第2問
「証言拒絶の場合が「供述不能」に含まれるか」PDF 8頁・第2問
「各要件が設けられている趣旨」44昭和27年及び昭和44年の判例を供述不能解釈の根拠として踏まえる。
区分:高評価3PDF 20頁・第2問
「最大判昭和27年4月9日」記載なし(本問関連範囲実読済み)45拒絶の継続性・今後も絶対に証言しないという決意を評価する。
区分:必須4PDF 20頁・第2問
「証言拒絶の具体的状況」PDF 8頁・第2問
「今後も絶対に証言することはありません」46甲乙間・甲傍聴人間の遮へい措置を講じても拒絶した意味を評価する。
区分:必須4PDF 20頁・第2問
「甲の証人尋問実施状況」PDF 8頁・第2問
「遮へい措置を講じて実施されたこと」47不可欠性を犯罪事実の存否の証明に欠くことができないという要件として示す。
区分:必須5PDF 20頁・第2問
「②不可欠性」PDF 8頁・第2問
「不可欠性の要件」48メモ1・同内容データ不存在の仮定と乙否認・甲拒絶から不可欠性を評価する。
区分:必須4PDF 20頁・第2問
「本件メモ2以外の証拠の収集状況」PDF 8頁・第2問
「本件メモ1が存在することを前提」49絶対的特信性を独立の要件として示し,作成時の事情を評価する。
区分:必須5PDF 20頁・第2問
「③絶対的特信性」PDF 8頁・第2問
「特信情況の有無を判断する」50施錠引出し内の手帳に挟んである保管状況から私的備忘用途を説明する。
区分:必須4PDF 20頁・第2問
「本件メモ2の保管・発見状況」PDF 8頁・第2問
「その事実が持つ意味について検討が不十分」51手帳の犯行日頁等からメモ2の作成時期を推認し,特信性へ結び付ける。
区分:必須4PDF 20頁・第2問
「メモの記載内容」PDF 8頁・第2問
「メモの作成時期について検討を欠く」52メモ2を再伝聞と誤分類して不要な例外要件を累積しない。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 8頁・第2問
「本件メモ2が再伝聞に該当するとして」53自作供述書の真正が認められるのに署名押印の欠如だけで排除しない。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 9頁・第2問
「甲の署名及び押印がないことを理由」
6 答案全体
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感54抽出した具体的事実の法的意味を示し,規範適用から結論まで筋道を閉じる。
区分:必須5PDF 18頁・第2問
「具体的結論に至る思考過程」PDF 6頁・第2問
「筋道立てて説得的に論述」55規範の機械的記載や事実の書き写しだけで終わらない。
区分:負例2記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 10頁・第2問
「事例中の事実をただ書き写している」56採用構成の法的性質と当てはめ・結論の整合性を保つ。
区分:高評価3記載なし(本問関連範囲実読済み)PDF 10頁・第2問
「自説の立場から論述の整合性に配慮」
7 重みの分布

(続きを読む...)令和3年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 規制①2 規制②3 答案全体4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の憲法問題を,匿名参加と団体観察の二つの規制から読み解く。評価項目と独自答案を対応させ,権利の主体,制約の実態,目的・手段の関係を確認する。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和3年司法試験・公法系科目第1問(憲法)を対象に,出題の趣旨及び採点実感から独自に抽出した68項目を5段階で重み付けし,完成答案と解説を示すものである。法務省の公式採点基準,配点又は唯一の模範解答を再現したものではない。

本問は,顔を隠して集団行進に参加することの禁止(規制①)と,団体の観察指定・活動媒体の報告義務(規制②)に関する立法助言である。答案は,公共の安全確保との関連性を認めつつ,平穏な匿名参加や政治的活動まで広く制約する現案に問題があると評価する。公式資料は合憲・違憲の結論を一つに指定しておらず,別の結論も権利・制約・判断枠組み・事実評価を整合させて論証する必要がある。

重み5は19項目である。匿名性の保護根拠,権利と制約に合った審査,規制②における団体と構成員の区別,団体のプライバシー,観察の萎縮目的,継続的・網羅的な情報収集などが中心となる。条件付きの判例比較や高評価事項を,全答案の必須条件として累積させない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行には一つの判定対象を置き,必要な記載,優れた理由付け,誤りの回避,採用した構成に応じた条件付き分岐を区別した。「許容分岐」は当該判例・理論を採用した場合に適用する。負例は,禁じられた論述を避ける基準であり,否定文を全て答案へ書く要求ではない。表中の番号は記事全体で連続し,番号と内部追跡IDは別に管理する。

根拠欄の頁は各PDFの先頭から数えた頁である。出題の趣旨は公法系第1問の1~3頁,採点実感は同第1問の1~4頁を対象とする。「記載なし」はこの関連範囲を実読した結果を示す。以下の根拠欄は記載位置と趣旨の要約であり,原文の引用ではない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:採点実感が評価の分かれ目を示した事項,又は答案の骨格そのもの。
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け。
④重み2:一方が軽く触れた補強又は典型的な誤り。
⑤重み1:一方が控えめに触れる事項。

本記事の重み4は「採点実感も取り上げた」という基準であり,全てを「高く評価した」と言い換えない。区分と重みは独立であり,段階ごとの件数割当ては行っていない。

第3 本問の概要

大規模なデモでは,多数の参加者が平穏に行進する一方,顔を隠した一部の者が損壊,放火,警察官への負傷などに及んだ。逮捕者の半数ほどは問題とされた団体の構成員ではない。匿名参加には就職・職場等への影響を避ける機能がある。主催者への対応要求や警備強化にも,散発的行為の事前把握と行為者の特定に限界があった。

規制①は,正当な理由のない顔面被覆を禁止し,違反者に10万円以下の過料を科す。規制②は,過去5年の所定行為による処罰者比率が基準を超える団体を,1年以内・更新可能の観察に付し,代表者に活動媒体の毎月報告を義務付ける。氏名・住所・パスワードは対象外だが,個人名義の公開媒体も対象となる。報告違反には50万円以下の過料があり,必要に応じ公安委員会へ情報が提供される。

骨子は,基準を「超える」と定め,基準は当分の間10%を下回らない比率とする。会話の「10%以上」という説明とは厳密には異なる。設問は法律家甲による憲法適合性の検討を求め,必要に応じ判例・異なる見解に触れる一方,文言の明確性と手続の適正は除外している。

第4 評価項目と重み
1 規制①
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1匿名による表現も21条1項の一般的な保障に含まれる理由を示す
区分:必須。適用:全答案51頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。匿名による表現も21条1項の一般的な保障に含まれる理由を示す1頁・公法系第1問・第2・1⑴:評価又は論述深度の指摘。匿名による表現も21条1項の一般的な保障に含まれる理由を示す
2匿名性が弱い立場の者への社会的圧力による萎縮を防ぐ価値を示す
区分:必須。適用:全答案51頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。匿名性が弱い立場の者への社会的圧力による萎縮を防ぐ価値を示す1頁・公法系第1問・第2・1⑵:評価又は論述深度の指摘。匿名性が弱い立場の者への社会的圧力による萎縮を防ぐ価値を示す
3匿名性が違法行為や他者の権利侵害を助長し得る問題点も検討する
区分:高評価。適用:全答案41頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。匿名性が違法行為や他者の権利侵害を助長し得る問題点も検討する1頁・公法系第1問・第2・1⑵:評価又は論述深度の指摘。匿名性が違法行為や他者の権利侵害を助長し得る問題点も検討する
4集団行進を集会又はその他一切の表現の自由に位置付ける
区分:必須。適用:全答案41頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。集団行進を集会又はその他一切の表現の自由に位置付ける1頁・公法系第1問・第2・2⑴:評価又は論述深度の指摘。集団行進を集会又はその他一切の表現の自由に位置付ける
5取材源秘匿の決定を使うとき,匿名性の社会的価値を参照し直接の覆面権判例としない
区分:許容分岐。適用:同決定を援用する答案31頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。取材源秘匿の決定を使うとき,匿名性の社会的価値を参照し直接の覆面権判例としない記載なし(対象範囲実読)
6覆面自体には特定のメッセージがないとの与件を守る
区分:必須。適用:全答案31頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。覆面自体には特定のメッセージがないとの与件を守る記載なし(対象範囲実読)
7素顔でも伝達可能との反論を匿名参加の断念という負担から評価する
区分:必須。適用:全答案32頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。素顔でも伝達可能との反論を匿名参加の断念という負担から評価する記載なし(対象範囲実読)
8顔隠し禁止を単なる参加態様の問題だけに還元しない
区分:負例。適用:全答案51頁・公法系・第1問・1.:検討対象・許容構成の提示。顔隠し禁止を単なる参加態様の問題だけに還元しない2頁・公法系第1問・第2・2⑵:誤り・不十分な論述の指摘。顔隠し禁止を単なる参加態様の問題だけに還元しない
9内容中立性と間接的・付随的制約という異なる分類軸を区別する
区分:高評価。適用:両分類を用いる答案3記載なし(対象範囲実読)2頁・公法系第1問・第2・2⑶:評価又は論述深度の指摘。内容中立性と間接的・付随的制約という異なる分類軸を区別する
10形式上内容中立でも社会的圧力のある表現への負担集中を検討する
区分:高評価。適用:全答案。内容規制との断定までは要求しない41頁・公法系・第1問・2.:検討対象・許容構成の提示。形式上内容中立でも社会的圧力のある表現への負担集中を検討する2頁・公法系第1問・第2・2⑶:評価又は論述深度の指摘。形式上内容中立でも社会的圧力のある表現への負担集中を検討する

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令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と読み方第2 主要7科目の模範解答一覧第3 5段階の重み付けの基準第4 重み5の確認事項の例1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第5 重みの分布第6 関連記事第7 出典及び確認範囲
第1 この記事の対象と読み方

この一覧の使い方
科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。

令和4年度司法試験の主要7科目について,山中弁護士ブログの模範解答と評価項目を一覧にする。公法系2問,民事系3問及び刑事系2問の公開記事を対象とし,選択科目は含めていない。

7記事の評価表には計387項目があり,重み5は111項目,重みの単純合計は1460である。これらは各記事が公表済みの出題の趣旨・採点実感を踏まえて独自に整理した数値であり,法務省の公式採点項目,項目別配点又は予測得点ではない。

まず各科目のリンクから問題の概要,評価表及び模範解答を読み,採用した構成に応じて必要な項目を確認する。必須・高評価・負例・許容分岐の区分と,1~5の重みは別の軸である。高評価事項や条件付き分岐を,全答案に累積的に要求するものではない。

第2 主要7科目の模範解答一覧
科目・記事評価項目数重み5の件数公法系第1問(憲法)5819公法系第2問(行政法)5312民事系第1問(民法)7027民事系第2問(商法)5514民事系第3問(民事訴訟法)5317刑事系第1問(刑法)488刑事系第2問(刑事訴訟法)5014合計387111

各記事には,評価項目と出題の趣旨・採点実感の対応,模範解答,解説,関連記事及び出典・確認状態がある。異なる結論や構成が許容される論点は,答案の立場と理由付けを対応させて読む必要がある。

第3 5段階の重み付けの基準
重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽く触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れる事項

重みは,項目ごとに資料の記載と答案上の機能から判断する。5段階を使うことは,各段階に同数の項目を置くことを意味しない。ある段階が0項目でもよく,件数を埋めるために項目を作ったり,確認できない根拠を重み1として扱ったりしない。重み5の具体的な根拠や適用条件は,各記事の説明を参照されたい。

第4 重み5の確認事項の例

以下は各記事の重み5の項目から抜き出した例であり,全件の一覧ではない。全項目と採用構成に応じた条件は,各記事の評価表で確認する。

1 公法系第1問(憲法)

①番号1:研究・研究成果発表・教授の各自由を憲法23条から区別して示す
②番号31:特定目的・業績選抜の助成と通常一律研究費を区別する
③番号56:自説で大学自治と教授自由の対立双方を回収し具体的に結論を示す

この科目の模範解答と全評価項目

2 公法系第2問(行政法)

①番号1:自己の権利又は法律上保護された利益の侵害・必然的侵害のおそれという原告適格の定式を示す。
②番号32:専門技術的判断・公益考慮・森林の保続培養から知事の裁量の根拠を示す。
③番号50:容量不足を森林法10条の2第2項2号の著しい支障及び基準4-1の両方に接続する。

この科目の模範解答と全評価項目

3 民事系第1問(民法)

①番号1:AB間に譲渡の意思表示がなく,BからCへの取得は原則認められないことを示す。
②番号39:㋐の根拠を605条の2第1項による所有権随伴の地位移転と説明する。
③番号69:複数制度を関連付け,権利帰属・対抗・取消しの効果を混同しない。

この科目の模範解答と全評価項目

4 民事系第2問(商法)

(続きを読む...)令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)

目次

第1 7本の模範解答への案内第2 各問題の模範解答1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第3 5段階の重みの読み方第4 7記事の重みの分布第5 関連記事第6 出典と確認範囲
第1 7本の模範解答への案内

令和4年司法試験の論文式試験について,公法系2問,民事系3問及び刑事系2問の模範解答と評価項目をまとめる。選択科目はこの一覧に含めない。各記事は,公表済みの出題の趣旨・採点実感から評価項目を独自に抽出し,1~5の重みを付けている。公式の模範解答,公式採点基準又は項目別配点ではない。

7記事の評価項目は計387項目,重み5は計111項目である。条件付きの許容分岐や負例を含むため,この総数を一つの答案への累積要求と扱わない。科目ごとの解説,適用条件及び原資料の所在はリンク先で確認できる。

第2 各問題の模範解答
1 公法系第1問(憲法)

令和4年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した58項目と5段階の重み付け

学問の自由と大学の自治を中心に,研究助成金の不交付と成績評価の是正を検討する。大学の自律性,個々の研究者の自由及び学生の利益を区別する。

評価項目は58項目,重み5は19項目である。重み5の公開表の番号は1・3・6・7・14・15・24・28・30・31・32・33・40・43・47・49・52・53・56である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

2 公法系第2問(行政法)

令和4年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け

林地開発許可について,住民の原告適格,工事完了後の訴えの利益,審査基準の自己拘束,同意要件及び水確保要件を検討する。

評価項目は53項目,重み5は12項目である。重み5の公開表の番号は1・5・7・22・23・24・32・35・37・44・46・50である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

3 民事系第1問(民法)

令和4年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した70項目と5段階の重み付け

虚偽の権利外観を信頼した第三者,二重譲渡と詐害行為取消し,賃貸人の地位の移転,死因贈与の撤回を検討する。

評価項目は70項目,重み5は27項目である。重み5の公開表の番号は1・2・7・8・17・19・21・22・26・27・29・30・37・39・42・44・46・48・49・50・53・55・59・61・63・64・69である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

4 民事系第2問(商法)

令和4年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け

取締役の任期短縮・再任否決に関する損害賠償,利益相反取引による会社の損害,事業譲渡後の屋号続用による責任を検討する。

評価項目は55項目,重み5は14項目である。重み5の公開表の番号は3・5・6・11・14・20・22・24・30・37・39・40・41・42である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

5 民事系第3問(民事訴訟法)

令和4年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け

当事者の確定,裁判上の自白と撤回,主観的追加的併合を肯定する立論,電子データを記録した媒体の証拠調べを検討する。

評価項目は53項目,重み5は17項目である。重み5の公開表の番号は1・6・12・14・20・21・22・23・28・29・31・32・36・39・42・48・49である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

6 刑事系第1問(刑法)

令和4年司法試験刑事系科目第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した48項目と5段階の重み付け

盗品の保管委託と横領,利用処分の要否,第三者防衛と錯誤,無関係の第三者に危難を転嫁する行為を検討する。

評価項目は48項目,重み5は8項目である。重み5の公開表の番号は1・2・9・20・27・29・41・42である。各番号の充足条件と許容される構成は,当該記事の評価表と重み5の説明に従う。

7 刑事系第2問(刑事訴訟法)

(続きを読む...)令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)

令和4年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準

第3 本問の概要

第4 評価項目と重み
1 設問1(任期短縮と損害賠償)2 設問2(事業取得と取締役の責任)3 設問3(商標続用と弁済責任)4 重みの分布

第5 模範解答
1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

第6 関連記事
1 同じ年度の別の模範解答とハブ記事2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事

第7 出典及び確認状態
1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和4年司法試験民事系科目第2問(商法)を,任期短縮,事業取得に関する取締役の責任,商標の続用という3つの設問に分けて検討する。公式資料から抽出した55項目の評価表と,約4700字の完成答案を掲載する。重みは本記事の分析であり,公式の採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論

対象は法務省の令和4年司法試験民事系科目の問題の第2問である。出題の趣旨と採点実感から,設問1の19項目,設問2の19項目,設問3の17項目を抽出した。

答案は,設問1では任期短縮と再任否決を一連の行為として339条2項を類推し,10年任期に基づく最大限の請求と4年の合理的期待に基づく当否を区別する。設問2では利益相反を踏まえて慎重な審査をし,契約をしなかった場合を主位,公正価格で取得した場合を予備として損害を分ける。設問3では客観的な債務引受けの外観を理由に22条1項の類推を肯定する。公式資料は設問3の反対結論も理由付け次第で許容している。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目は一つの判定対象とした。必須・高評価・負例・許容分岐という区分は重みと別であり,条件付きの代替構成を全答案へ累積要求しない。「記載なし」は第2問の関連範囲を全て読んだ結果を示す。頁はリンク先PDFの先頭を1頁とした頁数で,趣旨の節2・3・4はそれぞれ設問1・2・3,採点実感の2⑴・⑵・⑶も同じ対応である。表の短い根拠語は原文の位置を見つけるためのものとし,項目化と重み付けは本記事の判断として区別する。

2 5段階の重み付けの基準

重み5=答案の骨格,又は採点実感が評価の分かれ目とする事項。重み4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げる事項。重み3=一方の資料が明示する中核の理由付け又は許容構成。重み2=軽い表現の補強又は典型的な誤り。重み1=控えめに触れる事項。本問では重み1に割り当てた項目はない。重み4の全件を「高く評価した事項」と言い換えず,各欄の取り上げ方を確認する。

(続きを読む...)令和4年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和4年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した58項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 区分・由来・適用条件2 1~5の重み3 分布と集計第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 答案全体2 決定①――研究助成金の不交付3 決定②――不合格評価の取消しと再試験4 両決定に共通する判例の援用5 一般的な指摘と補足第5 模範解答1 前提と表記2 完成答案3 答案の解説4 重み5の19項目と答案上の役割第6 関連記事第7 出典及び確認状態1 法務省の問題・出題の趣旨・採点実感2 判決原文と法令3 確認状態と限界

大学の自治は、研究者の自由を支える一方、個々の研究・教育への大学の判断とも緊張します。本問の二つの決定を、5,000字の完成答案と58項目の評価表で検討します。

第1 この記事の対象と結論

令和4年司法試験の公法系科目第1問(憲法)について、法務省の出題の趣旨・採点実感と判決原文を参照した模範解答の一例、及び独自に抽出した58の評価項目を示します。対象は、公立大学が教授の研究助成金を交付しない決定①と、不合格評価を取り消して別の教員の再試験を行う決定②です。

大学の自治と個々の研究者の学問の自由の緊張関係を総論で示し、両決定の制度目的、保障範囲、具体的な制約及び学生の利益を分けて論じることが中心となります。以下の答案は、決定①を現在の理由で維持することは認め難く、決定②は限定的な是正として許されるという立場を採ります。公式資料はこの結論を唯一の正解として指定していません。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 区分・由来・適用条件

各項目は「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」を区別し、出題の趣旨由来・採点実感由来・両者由来を表示します。「必須」は本記事における骨格の整理であり、法務省が採点基準として公表したラベルではありません。高評価事項は到達深度の指標、負例は避けるべき誤り、許容分岐はその構成を採る場合の点検です。全項目を全答案への累積要求にはしません。

根拠欄の「間接」は関連記述からの推論、「記載なし」は本問の関連範囲を読み終えた上で直接の記述がないことを表します。未確認の資料を記載なしと扱っていません。

2 1~5の重み
重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項、又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め、採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。1一方が控えめに触れるだけの事項。

本問の重み4は「高く評価された事項」だけを意味せず、具体的な不十分答案・誤りの指摘も含めた対応を基準とします。重みと区分は独立し、重み5であっても高評価事項や条件付き構成を当然の必須事項へ変更しません。件数を各重みに割り当てるための調整はしていません。

3 分布と集計

重み1は0件、重み2は7件、重み3は6件、重み4は26件、重み5は19件で、合計58件です。総重みは、0+2×7+3×6+4×26+5×19=231です。これは独自の比較指標であり、法務省の公式配点・得点・合格可能性の推計ではありません。一般的な形式上の注意や、公式に記載のない補足はこの集計から除外しています。

重み5は58項目中19項目(約32.8%)です。令和8年度の主要7科目のハブ記事と共通するのは、一項目に一つの判定対象を置き、答案の骨格又は評価の分かれ目に重み5を置き、何を書けば項目を満たすかを具体化するという考え方です。本記事は公表済みの出題の趣旨・採点実感から項目を抽出し、令和8年度の記事は公式資料の公表前に問題文・法令・判例から予想しています。抽出方法や分母が異なるため、重み5の割合をそろえる調整はせず、件数や重みの合計から年度間の配点・難易度・分析の精度を比較しません。

第3 本問の概要

X大学のA研究所では、優れた研究業績を認められた研究員に、地域経済の振興に資する研究のため毎年100万円を交付してきました。Y教授の論文には高い学術的評価がある一方、Yは県の産業政策を批判する団体Cを主宰し、研究所サーバー上のサイトに活動動画等を掲載し、調査出張時には連携団体で講演していました。研究所はサイト運営と出張が支出の3分の2以上を占め、次年度も同様の使途を予定していることから、次年度の助成金を交付しないと決定しました。

Yの必修科目「地域経済論」では、団体Cの共著者らをゲストに招き、加入勧誘と申込書配布も行われました。加入した学生は全員が最高評価、ブックレットを批判した学生の多くは不合格でした。事情聴取と答案調査を経た大学は、評価が学術的に著しく妥当性を欠くとして、不合格評価を取り消し別の教員の再試験を行うこととしました。

設問1は大学側の憲法上の主張、設問2はYの反論を踏まえた自説を求めます。司法権の限界は設問から除外されています。経費のうち政治活動だけに用いた金額や、実際に確保できる代替資金は問題文では確定していません。

第4 評価項目と重み
1 答案全体
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1研究・研究成果発表・教授の各自由を憲法23条から区別して示す
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)51頁・〔第1問〕1
学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由1頁・第1・2⑵
研究成果の発表の自由2真理探究と学術の独立という学問の自由固有の保障理由を示す
【必須/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)31頁・〔第1問〕2(保障の目的に関する間接根拠)
間接:学術の中心として深く真理を探求1頁・第1・2⑴
学問の自由が保障される固有の意義3大学の裁量の憲法上の根拠を大学自治から導く
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)51頁・〔第1問〕2
そうした裁量権を憲法から基礎付ける1頁・第1・1⑴
大学の自治を明確に論じる必要4自治の内容を研究方針・教育内容・成績の適正確認まで具体化する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕2
研究・教育の内容や方法について自律的に決定1頁・第1・1⑶
大学の自治が研究内容や教育方法に及ぶ5運営委員会・教授会の関与を研究者集団の自律的決定に結び付ける
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕2(研究者集団の決定手続への具体化は間接)
間接:大学としてどのような研究に重点を置くか1頁・第1・1⑷
研究者集団の自律的判断6自治の個人保障への奉仕と個人の自由との緊張関係を説明する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5
個々の研究者の学問の自由と対立する側面1頁・第1・3⑴
大学の自治と学問の自由の緊張関係7総論の立場から両決定を評価し、学生利益等の差で結論差を説明する
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5
決定①、決定②について自説を展開1頁・第1・3⑴⑵
決定①との違いを意識しながら論じている8自治が個人自由に劣後するなら保障趣旨から理由付けする
【許容分岐/採点実感由来】
大学自治が個人の学問自由に常に劣後する構成を採る場合3関連範囲を実読した上で直接の記載なし。1頁・第1・3⑶
学問の自由の保障の趣旨等から説得的に9目的手段審査を用いるなら大学内部の対立に適した理由を示す
【許容分岐/採点実感由来】
目的手段審査を採る場合3関連範囲を実読した上で直接の記載なし。2頁・第1・4⑷
なぜ目的手段審査が適切なのか10公立大学を外部行政権力だけとみて機械的厳格審査へ進まない
【負例/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕5
X大学を公権力としてのみ捉え2頁・第1・4⑴
大学外の公権力により学問の自由が制限11表現・平等等は学問の自由や自治の限界と関係付けて論じる
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)43頁・〔第1問〕5
見解(観点)に基づく差別的な取扱い2頁・第1・4⑸、第2・4⑵
学問の自由を中心に論じる12公立大学・教員を公権力対私人又は公務員の中立性の構図へ置き換えない
【負例/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)2関連範囲を実読した上で直接の記載なし。2頁・第1・4⑹
公務員の政治的中立性13司法権の限界・部分社会論を答案本体で論じない
【負例/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕3・決定②
司法権の限界について論じる必要はない2頁・第1・4⑺
部分社会論を延々と論じる答案14設問1の大学主張、設問2のY反論と私見を区別して回収する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5
X大学の主張も考慮しつつ2頁・第1・4⑶⑻
第三者的立場から論じた結果
2 決定①――研究助成金の不交付
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感15助成金交付が研究の自由の保護範囲に入るか検討する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)51頁・〔第1問〕3・決定①
研究活動に対する制約も軽微2頁・第2・1⑵
研究助成金の交付にまで及ぶか16研究助成制度の設置運用を自治に基づく配分権限として説明する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕3・決定①
地域経済の振興に資する研究活動を支援2頁・第2・1⑴
研究助成制度を設置運用すること17動画・政治活動が研究発表の射程を超えるとの主張を事実で示す
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕3・決定①(a)
学問研究や成果発表の範囲を超えた社会的活動2頁・第2・1⑶
問題文の事実関係を丁寧に検討18保障範囲に入るとしても助成目的不適合という予備構成を示す
【許容分岐/両者由来】
当該社会活動も23条の保障内とする予備構成41頁・〔第1問〕3・決定①(b)
学問の自由の保障を受けるとみる余地2頁・第2・1⑶
研究助成金の趣旨に適合しない19他の資金による研究継続が可能なら制約は小さいと主張する
【許容分岐/出題の趣旨由来】
他資金等の代替経路で制約軽微と主張する場合31頁・〔第1問〕3・決定①(c)
他の研究資金を得るなどして関連範囲を実読した上で直接の記載なし。20サーバー・動画・政治的意見表明の実際の助成用途を検討する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕3・決定①
ウェブサイトに2頁・第2・1⑶
研究助成金の趣旨に適合しないとする点21調査出張と講演の関係から助成目的との適合を検討する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕3・決定①
出張に際し政治的な内容を含む講演2頁・第2・1⑶
問題文の事実関係を丁寧に検討22Eの政策批判容認を無視して大学の主張を不合理に作らない
【負例/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)2関連範囲を実読した上で直接の記載なし。2頁・第2・1⑷
この主張は問題文に示された事実関係とも整合しない23私立大学判例から教員への包括的支配権を安易に導かない
【負例/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)2関連範囲を実読した上で直接の記載なし。3頁・第2・1⑸
包括的支配権があると論じる24全研究員毎年交付の運用から不交付が研究自由の制約となると説明する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)53頁・〔第1問〕5・(エ)(キ)
研究員全員に一律に研究助成金が配分3頁・第2・2⑴
研究助成制度の従来の運用等から25社会科学では研究と社会的活動の切離しが難しい理由を示す
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕4・(ア)
学問研究と研究成果に基づいた社会的活動を切り離すことは困難3頁・第2・2⑵
社会科学系の研究活動の生命線26社会活動を記録した動画も研究発表と切離せないとの主張を示す
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕4・(イ)
活動を記録した動画3頁・第2・2⑶
政治的社会的メッセージを社会的に発する行為27調査時の団体での講演も研究成果発表の保障内と主張する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕4・(イ)
交流のある団体の集会で講演3頁・第2・2⑵
研究成果に基づいた社会的活動28機関の支援への研究依存と次年度の重大な研究支障を評価する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5・(ウ)
その支援を受けなければ研究の継続が難しい3頁・第2・2⑷
研究助成金の不交付がY教授の学問研究に重大な支障29学外委員の発言と政策批判に着目した見解差別の疑いを指摘する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕4・(エ)
学外委員の発言を考慮して3頁・第2・2⑷
政治的圧力によるもの30ポポロの学生集会と教授の研究成果発表の射程差を示す
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5・(ア)(イ)
間接:社会科学分野の研究者にとっては3頁・第2・2⑶
そのまま用いることはできない31特定目的・業績選抜の助成と通常一律研究費を区別する
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)53頁・〔第1問〕5・(エ)(キ)(通常研究費との対比は間接)
間接:研究助成という仕組みにおいては大学の裁量3頁・第2・2⑸
通常の研究費とは異なる面32学術研究への該当性について両当事者の争点を私見で決着させる
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5・(ア)(イ)
学問の自由の保障範囲を見定め3頁・第2・3⑵
その争点の結論について論じずに33支出の助成目的適合性を判断してから部分助成を検討する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5・(ア)(イ)
その制約の当否を論じる必要3頁・第2・3⑵
研究助成金の趣旨に合致しない支出があったと判断34一般的な過度規制の語でなく自治・個人自由の対立内で負担を評価する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕5
個々の研究者の学問の自由と対立する側面3頁・第2・3⑴
いかなる意味で「過度か」35大学の主張ごとに対応する反論と自身の評価を示す
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕5
X大学の主張も考慮しつつ3頁・第2・3⑶
それらに対して適切に反論していない3689条の公の支配を本問の解決ルートにしない
【負例/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)2関連範囲を実読した上で直接の記載なし。4頁・第2・4⑴
完全に的を外している
3 決定②――不合格評価の取消しと再試験
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37成績評価が大学の権限と責任に属することを自治から説明する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕3・決定②(d)
教育の内容・方法を自律的に決定4頁・第3・1⑴
成績の評価が一定の範囲で大学の権限と責任38教育方針・科目編成の範囲で教授自由が行使されると主張する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)41頁・〔第1問〕3・決定②(d)
大学が定める教育目的や科目編成等の方針4頁・第3・1⑵
カリキュラムにおける理念が強く反映39加入者S・批判者不合格を学術的基準逸脱の具体的根拠にする
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕3・決定②(e)
政治的観点に強く影響されており5頁・第3・3⑷
裁量を逸脱していることを推認させる間接事実40必修・卒業要件による学生の不利益を具体化する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕3・決定②(f)
不合格となった学生の不利益が極めて大きい4頁・第3・1⑶
学生の教育を受ける権利の侵害となり得る41教員と学生の力関係から事実上の加入・賛同強制を説明する
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)43頁・〔第1問〕5・(オ)(力関係への具体化は間接)
間接:学生の不利益にも配慮しながら4頁・第3・1⑵
教員と学生の間の力関係42単位・修了認定判例を学生不利益の補強に用い射程を守る
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕3・決定②・なお書き
単位認定や専攻科修了認定について判断した判例4頁・第3・1⑶
富山大学事件判決43大学教授の自由が教材・方法・成績評価に及ぶと主張する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕4・(オ)
教育の内容・方法の決定及び成績評価の自由4頁・第3・2⑵
学問研究、学問研究成果の教授と成績評価の関係44旭川判決の大学生の批判能力を広い教授自由の根拠にする
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕5・(オ)
学生が一応教授内容を批判する能力4頁・第3・2⑴
初等中等教育機関における教師の教育の自由よりも広く45講義・試験と研究成果との学術的関係を主張する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)42頁・〔第1問〕4・(カ)
講義も成績評価も研究成果に基づき4頁・第3・2⑵
学問研究成果の教授と成績評価の関係46理由の乏しい批判答案の低評価と加入者の学術的優秀さを反論にする
【高評価/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)3関連範囲を実読した上で直接の記載なし。5頁・第3・3⑷(具体的反論は与件からの間接抽出)
間接:Y教授の主張を表面的に評価するにとどまる47決定②も政策批判への見解規制の疑いがあると反論する
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕4・(キ)、5
批判する見解に対する否定的な立場4頁・第3・2⑶
決定②も見解規制に当たる可能性48教授自由を研究発表自由と取り違えず、固有の射程を示す
【負例/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)2関連範囲を実読した上で直接の記載なし。4頁・第3・2⑷
教授の自由を研究発表の自由と混同49授業内容・勧誘の問題と成績評価の不当性を区別する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)51頁・〔第1問〕1
成績評価として著しく妥当性を欠く4頁・第3・3⑴
授業に問題があるということは、成績評価が不当であることと同じではない50授業・勧誘と評価傾向を間接事実として適切に接続する
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)43頁・〔第1問〕5・(オ)(接続の詳細は間接)
間接:学問の自由と社会活動の関係や学生の不利益4頁・第3・3⑴
授業の内容・方法の問題性と成績評価の不当性との関係51批判能力の理由が必修・勧誘・ゲストの下でも妥当するか検討する
【高評価/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)43頁・〔第1問〕5・(オ)
(e)(f)の主張にも留意して5頁・第3・3⑶
Y教授の論拠が本問でも妥当するか否か52学生利益を理由に教員自由を制約する必要と大学自治を衡量する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)53頁・〔第1問〕5・(オ)
学生の不利益にも配慮しながら5頁・第3・3⑷
学生が被る不利益への配慮が欠けている53Yの成績取消し・他教員再試験は教授自由の制約と認めて正当化する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)51頁・〔第1問〕1
教授の自由の制約が問題となる5頁・第3・3⑹
自由は何ら規制されていない54検討対象を決定②の正当性からYの採点裁量の適法性へすり替えない
【負例/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)2関連範囲を実読した上で直接の記載なし。5頁・第3・3⑸
その裁量権の行使が適法かという問題55一般的過度規制の語に頼らず再試験の負担と是正必要性を比較する
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)43頁・〔第1問〕5・(オ)
決定②の妥当性を検討5頁・第3・3⑵
決定②がいかなる意味で「過度か」56自説で大学自治と教授自由の対立双方を回収し具体的に結論を示す
【必須/両者由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)52頁・〔第1問〕5
決定①、決定②について自説を展開5頁・第3・3⑺
この点の悩みが見えている答案57学生の思想良心・平等を独立訴訟のように論じて対立構造を外さない
【負例/採点実感由来】
全答案(高評価事項は到達深度の指標であり累積必須ではない)2関連範囲を実読した上で直接の記載なし。5頁・第3・4
大学の自治と教授の自由との関係にどのように関わるのか
4 両決定に共通する判例の援用
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感58援用する判例の趣旨・対象に即して論じ、他制度の結論を誤って流用しない
【必須/採点実感由来】
判例を援用する場合。泉佐野市民会館・伝習館等は当該判例を援用した場合だけ射程を点検し、判例名の網羅を要求しない31頁・〔第1問〕2(判例の趣旨参照の間接根拠)
間接:判旨を踏まえれば1頁・第1・1⑵、第2・2⑴、第3・2⑴
同判決の位置付けについて適切に配慮
泉佐野市民会館・伝習館の不正確な援用の指摘も参照。
5 一般的な指摘と補足

採点実感の形式面の注意は、判読可能な筆跡、誤字の回避、正確な条文引用及び結論まで書き切る時間配分です。これらに独自の重みは付していません。経費を用途ごとに分ける提案、使途の報告及び再審査という処理は、公式資料の唯一の指示ではなく、本答案の理由付け・結論を具体化する補足です。

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令和4年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した70項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1(1)―権利外観と第三者保護2 設問1(2)―対抗関係と詐害行為取消し3 設問2―譲渡担保と賃貸人の地位4 設問3―死因贈与と後の遺言5 答案全体に関わる横断事項及び用語6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

本記事は,令和4年司法試験民事系科目第1問の模範解答と,公式資料から独自に抽出した70件の評価項目を掲載する。複数の許容構成を一律の必須事項にせず,論証の骨格,事実評価及び請求された救済への接続を確認するために用いる。

第1 この記事の対象と結論

対象は,令和4年司法試験の民事系科目第1問(民法)である。問題文,出題の趣旨及び採点実感から,70件の評価単位を独自に抽出した。重み5は27件である。この一覧は法務省の公式採点基準又は項目別配点ではない。

設問1(1)は,Aの重い帰責性を否定してCの引渡請求を退ける。設問1(2)は,C自身を背信的悪意者としないためDへの移転登記請求は認めず,詐害行為取消しによるAへの返還登記を認める。設問2は,確定的な所有権取得を要する構成でFの両月分の賃料請求を認め,異なる前提の㋒を条件付きで検討する。設問3は,後の遺言との抵触による死因贈与の撤回を認める。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各行は,答案に書かれた内容を個別に判定できる単位に分けた。「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」と重みは別の軸である。負例は避けるべき誤り等の指摘であり,許容分岐はその構成を採った場合に適用する。全ての構成を一つの答案へ累積して要求しない。条件付きの別構成を結論まで書くときは,その構成固有の理由付けも必要になる。

表の引用はPDFの空白・改行だけを除いて照合した短い抜粋であり,頁はPDFの物理頁である。引用が文の途中から始まる場合があるため,評価項目の具体的内容と併せて原資料の前後を確認する必要がある。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,資料全体に類似の一般論がないという意味ではない。末尾の一般的な答案作法は重みなしで別に示す。

2 5段階の重み付けの基準

重みは本記事の分析であり,法務省の配点ではない。
重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの。
重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け。
重み2:一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。
重み1:一方が控えめに触れるだけの事項。

令和8年度司法試験論文式試験の主要7科目の参考答案と予想される評価項目でも,答案の骨格を重く扱い,個々の補強事情を一律に重み5へ引き上げない考え方を採っている。短く書ける出発点でも,欠くと結論又は救済への法的経路が崩れるなら重く扱う。本問は公表済みの出題の趣旨・採点実感から項目を抽出した分析であり,公式資料公表前の問題文・判例から予想した令和8年度の記事とは,重み4以下の資料上の判定条件が異なる。

重み5の全件を,公開表の番号から確認できるように示す。条件付きの53・55も重み5であるが,全答案に必須の構成ではない。

1番 AB間に譲渡の意思表示がなく,BからCへの取得は原則認められないことを示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:所有権に基づく請求の出発点であり,原則を飛ばすと信頼保護の例外の意味が失われる。
2番 権利外観の信頼保護を94条2項の類推適用として問題にする。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:原則から例外へ進む法的経路を決める骨格である。
7番 意思に基づく外観作出又は承認と,意思関与のない外形与因型を区別する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:本人の関与の程度によって保護要件が変わる分岐点である。
8番 外形与因型では94条2項と110条の法意を用い第三者の無過失を要求する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:外形与因型に固有の要件を定め,帰責性と信頼の利益調整を決める。
17番 二重譲渡におけるDの登記欠缺と177条の適用を示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:請求1の成否を対抗問題として位置付ける骨格である。
19番 単なる悪意と背信的悪意の違いを定義・例で示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:主観的悪意だけで保護を失わせないための判断基準であり,採点実感が説明の有無を評価している。
21番 Bの背信性は対抗の相対的制約でありAB売買を無効にしないと説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:無効と対抗上の制約を取り違えると転得者の権利を誤るため,構造上の骨格となる。
22番 Cの背信性を独立に判断し,Bの地位の当然承継を否定する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:転得者自身について保護を判断することが請求1の結論を決める。
26番 Aの契約④を詐害行為取消しの対象としてCへの請求を構成する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:債務者の行為・被告・返還先を確定する請求2の骨格である。
27番 共同担保保全の趣旨と,Dの特定物債権が被保全債権になる理由を説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:特定物債権者が取消制度を使える根拠を説明する中核の架橋である。
29番 177条の対抗法理と詐害行為取消制度の目的・効果の整合性を説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:二つの請求の整合性を説明し,対抗できないのに取消しを求められる理由を示す評価の分かれ目である。
30番 債務超過を指摘し,Dの4000万円受領も含めて無資力を評価する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:無資力は取消しの中核要件であり,代金受領を無視した事実評価では足りない。
37番 424条の6により取消しとAへの返還登記を求める効果を示す。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:成立要件の検討を請求された救済に接続する骨格である。
39番 ㋐の根拠を605条の2第1項による所有権随伴の地位移転と説明する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:Gの主張㋐の法的根拠を特定する骨格である。
42番 ㋑を605条の2第1項の「譲渡」に担保目的の譲渡が含まれないという主張に位置付ける。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:㋑を条文の要件語の解釈に位置付ける設問の骨格である。
44番 ㋒を1項の適用を仮定した2項の類推適用という追加的主張に位置付ける。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:㋒の仮定と追加的反論の構造を定め,㋑との混同を防ぐ。
46番 FH間に賃貸借の合意がないため2項の直接適用ができないと指摘する。適用条件:本問の当該設問に適用。重み5の理由:直接適用と類推適用を分ける要件事実であり,採点実感が取り違えを問題としている。

(続きを読む...)令和4年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した70項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和4年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した50項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問12 設問2-13 設問2-24 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の模範解答・ハブ記事と公式問題2 関連する刑事訴訟法の模範解答第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

おとり捜査の限界と,訴因変更・釈明・不意打ちの三つの問題を,公式資料から抽出した50項目と約5000字の答案で確認する。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和4年司法試験論文式試験・刑事系科目第2問を対象とし,完成答案と50項目の評価表を示す。評価表は法務省の公式採点基準ではなく,公式の出題の趣旨と採点実感から本記事が独自に抽出したものである。

本問の中心は,おとり捜査の適法性,放火の具体的着火方法が変わる場合の訴因変更の要否,検察官が釈明した共謀日と異なる日の共謀を認定する場合の防御保障である。答案では,初期の捜査を適法,取引中止申出後の増量・割増代金等による誘導を違法と解し,設問2-1では例外的に変更不要,設問2-2では変更不要としてもそのまま有罪判決することは許されないとする。これらは理由を伴う答案上の結論であり,公式資料が結論を一律に指定したものではない。

重み5は14項目である。捜査の違法性の実質的理由から判断枠組みを導くこと,訴因変更の二段階判断,釈明の効果を先に判断すること及び不意打ち防止措置が骨格になる。許容分岐を別の立場の答案へ累積要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,答案の具体的記載から充足を判断できる形にした。項目の区分は必須・高評価・負例・許容分岐とし,必要なものには適用条件を示す。負例は避けるべき誤りを示す。各資料の根拠欄は頁と内容の要約であり,公式配点を示さない。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果である。一般的な学習指針は項目数に混ぜていない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格。重み4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。重み3=一方が明示する中核の理由付け。重み2=一方が軽く触れる補強又は典型的誤り。重み1=一方が控えめに触れるだけの事項。本記事は重み4を高評価の記述だけに限定しない。件数を各段階に割り当ててから重みを付ける方法は採っていない。

第3 本問の概要

設問1では,身元不明の大麻密売人甲に対し,警察官PがAの紹介で買い手を装う。甲は100グラムのサンプルを渡した後,取引の中止を申し出るが,Pは代金を1.5倍にし,5キロを10キロへ増量する。AもPの信用を保証し,甲は大麻を持参して検挙される。この各段階の適法性を具体的事実から論じる。

設問2-1では,乙の放火について,訴因の「点火した石油ストーブを倒し」という着火方法を「何らかの方法で」と認定できるかが問題になる。別の着火方法は専門家の補充尋問に現れ,双方には追加の主張立証の機会が与えられている。設問2-2では,共謀のみの甲について,冒頭陳述で釈明された11月1日の共謀を双方が争った後,裁判所が11月2日の共謀という心証を得る。両設問とも判示の十分性は検討対象外である。

第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1おとり捜査の意義を身分・意図の秘匿、働き掛け、実行時の検挙によって示す[必須]419頁・設問1(おとり捜査の意義に関する理解に関する記述)8頁・設問1(おとり捜査の意義について示した上でに関する記述)2特別の根拠規定がない中で任意捜査として許容される法的性質を論じる[必須]419頁・設問1(特別の根拠規定がなくに関する記述)8頁・設問1(おとり捜査の法的性質を論じることが求められるに関する記述)3犯罪創出・不公正又は人格的自律への侵害から違法性の実質的理由を述べる[高評価]519頁・設問1(不公正な捜査方法に関する記述)10頁・設問1(実質的な理由についての自己の見解に関する記述)4違法性の実質的理由と強制・任意の区別の基準を整合させる[必須]419頁・設問1(法的性質との整合性に関する記述)8頁・設問1(実質的理由との関係を意識した論述に関する記述)5実質的理由から適法性の判断基準・判断要素を導く[高評価]520頁・設問1(判断基準と判断要素に関する記述)9頁・設問1(判断基準及び判断要素に関する記述)6機会提供・犯意誘発の区別だけで判例の判断を尽くしたとしない[必須]420頁・設問1(どちらに当たるかのみに関する記述)9頁・設問1(比例原則から必要性に関する記述)7必要性と対置する権利・利益を特定する[必須](比例原則を採用する答案)419頁・設問1(人格的自律権・個人の尊厳に関する記述)9頁・設問1(必要性に対置される権利・利益に関する記述)8平成16年決定の「少なくとも」を必要十分条件と取り違えない[負例]2記載なし9頁・設問1(少なくともに関する記述)9紹介者限定の密売の閉鎖性を通常捜査の困難と結び付ける[必須]320頁・設問1(密売先は紹介者に限られに関する記述)記載なし10架空名義・電話の変更・身元所在地不明を通常捜査の困難と評価する[必須]320頁・設問1(携帯電話の契約名義は架空人名義に関する記述)間接(8頁・具体的事実を評価する包括的要請)11尾行失敗による通常捜査の困難を評価する[必須]320頁・設問1(尾行した際も見失っているに関する記述)記載なし12Aの現在の密売情報から事前の犯罪意思の嫌疑を評価する[必須]320頁・設問1(甲が今でも大麻を密売しているに関する記述)記載なし13サンプル取引への応諾を事前の犯罪意思の判断に用いる[必須]320頁・設問1(サンプルとしての大麻の取引に応じに関する記述)記載なし14甲の10キロ取扱発言を大量取引への意思・能力の資料として評価する[必須]320頁・設問1(10キログラム程度の大麻に関する記述)記載なし15直接の被害者がいない犯罪の性質を評価する[必須]320頁・設問1(直接の被害者がいない犯罪に関する記述)記載なし16警察による大麻の回収見込みを法益侵害の危険と結び付ける[必須]320頁・設問1(回収されることが見込まれているに関する記述)記載なし17初回の取引場所への不安とPによる手配の意味を評価する[必須]320頁・設問1(取引場所を気にする発言に関する記述)記載なし18甲の取引中止申出を後期の評価の変化として扱う[必須]320頁・設問1(明日の取引はやめたいに関する記述)間接(8頁・具体的事実を評価する包括的要請)19X組との関係を装う誘導の意味を評価する[必須]320頁・設問1(暴力団X組と交遊があるかのように装いに関する記述)間接(8頁・具体的事実を評価する包括的要請)201.5倍の代金提示を利益誘導として評価する[必須]320頁・設問1(約束した代金の1.5倍に関する記述)間接(8頁・具体的事実を評価する包括的要請)2110キロへの増量提案を犯罪の拡大との関係で評価する[必須]320頁・設問1(10キログラムの大麻を買っても良いに関する記述)間接(8頁・具体的事実を評価する包括的要請)22Aによる信用保証を警察側の働き掛けとして評価する[必須]320頁・設問1(Aに指示しに関する記述)間接(8頁・具体的事実を評価する包括的要請)23サンプルで逮捕せず大量所持時に逮捕した選択を実質的違法理由から検討する[高評価]520頁・設問1(甲を逮捕せずに関する記述)9頁・設問1(逮捕することができたものの逮捕せずに関する記述)24反対方向の事実も抽出し採用した基準に即して結論を導く[高評価]520頁・設問1(抽出した事実の持つ意味を的確に評価に関する記述)9頁・設問1(反対の結論に導き得る事実に関する記述)25「機会があれば犯罪を行う意思」と犯罪成立要件の故意を混同しない[負例]2記載なし9頁・設問1(故意と同一のものに関する記述)26働き掛けが強いという評価を実質的違法理由に結び付ける[必須]420頁・設問1(判断基準に当てはめてに関する記述)9頁・設問1(働きかけが強いことが違法方向に作用する理由に関する記述)
2 設問2-1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感27訴因の本質を具体的な犯罪事実の主張として示す[必須]420頁・設問2-1(いわゆる事実記載説に関する記述)8頁・設問2-1(訴因の本質を踏まえつつに関する記述)28訴因変更の要否を変更の可否・訴因特定・判示十分性と混同しない[必須]520頁・設問2-1(訴因変更の要否に関する記述)9頁・設問2-1(訴因変更の可否の問題のみに関する記述)29審判対象の特定に不可欠な事実の変更は防御状況にかかわらず変更を要すると示す[必須](判例枠組みを採用する答案)521頁・設問2-1(防御活動のいかんにかかわらずに関する記述)9頁・設問2-1(この例外を第1段階の検討において適用に関する記述)30着火方法の変更が事件の識別を変えない理由を具体化する[必須](判例枠組みを採用する答案)421頁・設問2-1(審判対象画定に必要不可欠な事実の変動に関する記述)10頁・設問2-1(十分な理由を示すことなくに関する記述)31防御上一般的に重要な事実が訴因に明示された場合の変更原則を示す[必須](判例枠組みを採用する答案)521頁・設問2-1(それが訴因に明示された以上に関する記述)9頁・設問2-1(当該事実が訴因として明示されているに関する記述)32明示された具体的着火方法が防御に重要である理由を示す[必須](判例枠組みを採用する答案)421頁・設問2-1(被告人の防御にとって重要な事実の変動に関する記述)10頁・設問2-1(防御にとって重要な事実の変動とはいえないに関する記述)33不意打ちなしと不利益なしの両方を例外の条件として示す[必須](第2段階に到達する答案)521頁・設問2-1(被告人に不意打ちを与えずに関する記述)8頁・設問2-1(かつ、被告人にとって不利益であるといえないに関する記述)34専門家の補充尋問で別の着火方法が顕在化したことを評価する[必須]421頁・設問2-1(証人への尋問状況に関する記述)10頁・設問2-1(石油ストーブを倒す方法以外での着火に関する記述)35裁判所の追加主張立証の確認と双方の応答を防御機会として評価する[必須]421頁・設問2-1(当事者への働きかけに関する記述)10頁・設問2-1(追加の主張、立証の予定に関する記述)36乙が放火態様を争っていないとの誤認を避ける[負例]2記載なし10頁・設問2-1(被告人が放火の態様を争っていないに関する記述)37概括化によって罪責等が不利益に変更されないことを独立に検討する[必須](変更不要の例外を採用する答案)421頁・設問2-1(被告人にとって不利益であるといえない場合に関する記述)8頁・設問2-1(かつ、被告人にとって不利益であるといえないに関する記述)38平成24年決定の事案との差を審理過程から示す[高評価](判例を採用する答案・番号の暗記自体は要件でない)421頁・設問2-1(最決平成24年2月29日に関する記述)8頁・設問2-1(平成24年決定に示された判断も意識に関する記述)
3 設問2-2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感39釈明内容が訴因になるかを変更要否に先立って検討する[必須]521頁・設問2-2(検察官が釈明した内容が訴因の内容になるのかに関する記述)10頁・設問2-2(最初から訴因変更の要否を論じるに関する記述)40訴因の明示・特定に必要な事項の釈明は訴因になるという一般則を示す[必須](この一般則を採用する答案)521頁・設問2-2(訴因の明示・特定に必要な事項に関する記述)8頁・設問2-2(なるとすればどのような場合に関する記述)41識別説から共謀日時を必要事項としない理由を示す[許容分岐](識別説を採用又は説明する答案)421頁・設問2-2(いわゆる識別説に関する記述)8頁・設問2-2(共謀の日にちがこれに該当せずに関する記述)42防御権説では共謀のみの被告人との関係で日時の必要性を説明する[許容分岐](防御権説を採用又は説明する答案)321頁・設問2-2(共謀のみに関与した被告人との関係に関する記述)記載なし43取り込まれたとする場合は変更要否と防御状況を続けて判断する[許容分岐](取り込みを肯定する構成)422頁・設問2-2(訴因変更の要否が問題となるに関する記述)7頁・設問2-2(訴因変更の要否の問題となりに関する記述)44取り込まれない場合も不意打ち防止措置の必要を検討する[必須](取り込みを否定する構成)522頁・設問2-2(裁判所が何らかの措置を講じる必要に関する記述)10頁・設問2-2(これを否定する場合であってもに関する記述)45共謀のみの甲にとって共謀日が防御の中心であると評価する[必須]421頁・設問2-2(共謀のみに関与した被告人に関する記述)10頁・設問2-2(甲は共謀のみに関与しに関する記述)461日のアリバイと尋問・論告弁論の経過から争点を具体化する[必須]422頁・設問2-2(審理の経過等に関する記述)10頁・設問2-2(その日の共謀の有無をめぐりに関する記述)472日の共謀が顕在化しないまま1日の防御を排斥する不意打ちを認定する[必須](取り込み否定説でも検討)522頁・設問2-2(争点として顕在化させることなく認定に関する記述)11頁・設問2-2(どのような場合に不意打ちとして許されないかに関する記述)48弁論再開・争点明示・釈明・追加の防御機会という具体的措置を示す[必須](不意打ちがあるとする答案)522頁・設問2-2(裁判所として採るべき措置に関する記述)8頁・設問2-2(何らかの措置を講じる必要に関する記述)49共謀一般の否認や訴因の文言が同じというだけで不意打ちを否定しない[負例]2記載なし10頁・設問2-2(当事者間で共謀をめぐって争われているに関する記述)
4 答案全体
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感50規範を具体的事実の意味と結び付け理由ある結論まで完結させる[高評価]519頁・答案全体(具体的結論に至る思考過程に関する記述)11頁・答案全体(事例中の事実をただ書き写しているに関する記述)
5 重みの分布
重み項目数重みの合計514704176831545248100合計50191

N=50,W=191。重み5は14項目,4は17項目,3は15項目,2は4項目,1は0項目である。これは抽出項目の集計であり,公式配点ではない。

重み5の全項目は次のとおりである。各項目は現在の公開表の番号で確認できる。

番号3:犯罪創出・不公正又は人格的自律への侵害から違法性の実質的理由を述べる。適用条件:採用説に対応する理由を示す。重み5の理由:採用構成の骨格を形成する。

番号5:実質的理由から適法性の判断基準・判断要素を導く。適用条件:選択した枠組みに応じる。重み5の理由:採用構成の骨格を形成する。

番号23:サンプルで逮捕せず大量所持時に逮捕した選択を実質的違法理由から検討する。適用条件:全答案。重み5の理由:採用構成の骨格を形成する。

(続きを読む...)令和4年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した50項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和4年司法試験刑事系科目第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した48項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問2・傷害4 設問2・原付5 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事3 同じ年度のハブ記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和4年司法試験の刑法を,48の評価項目と約5000字の答案で整理する。公式資料が許容する理論の分岐と,典型的な誤りを併せて確認できる。

第1 この記事の対象と結論

令和4年司法試験刑事系科目第1問(刑法)を対象とする。問題,出題の趣旨及び採点実感をもとに,48項目を独自に抽出した。法務省の公式採点基準・項目別配点ではない。

中心は,盗品の委託信任関係の要保護性,横領における効用に基づく利用処分の要否,第三者防衛の急迫性の基準主体,認識事実に基づく誤想過剰防衛,及び無関係の第三者への危難転嫁である。答案は,設問1の二つの主張を肯定し,乙について傷害罪と窃盗罪の成立を認める。傷害の刑の減免は別に検討する。異なる根拠・構成が許容される点は評価表と解説に示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方

各項目は,一つの判定対象を答案の記述に対応させている。番号は記事全体で連続し,必須・高評価・負例・許容分岐を区別する。負例は避けるべき誤り,許容分岐は採用した立場でのみ必要となる内容である。全項目を全答案への累積的な要求としない。資料欄はPDFの頁・節と最小限の根拠を示す。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,未確認という意味ではない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5=採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格。
重み4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
重み3=どちらか一方が明示する中核の理由付け。
重み2=一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り。
重み1=一方が控えめに触れる事項。

本問では重み1に該当する独立項目は抽出していない。重みは本記事の分析であり,区分とは独立する。重み5の高評価事項や条件付き分岐を,全答案の必須事項へ変更するものではない。

第3 本問の概要

AはBのバイクを盗み,甲にはA所有と説明してガレージでの保管を頼んだ。甲はAと仲違いし,Aを困らせるためバイクを約5キロメートル離れた実家の物置に隠した。設問1は甲の全罪責ではなく,横領罪の成立を認める二つの主張の当否をそれぞれ簡潔に問う。

その後,甲はAの暴力を強く予期しながら包丁を準備して公園へ出向いた。Aが甲を殴ろうとする場面を偶然見た乙は,先行事情と甲の包丁を知らず,甲を助けるためAの背後からナイフで上腕を強く刺した。乙はAに追跡され,無関係のDの原付を逃走に使い,安全な場所で放置するつもりで乗り去った。設問2は乙の罪責を問う。特別法違反は除外する。

第4 評価項目と重み1 設問1⑴番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1【必須】委託信任関係を原因とする占有が必要であると示す。516頁・設問1:委託信任関係を原因1頁・2採点方針:他人からの委託に基づく占有2【必須】窃盗犯人Aからの盗品保管の委託の要保護性を問題とする。516頁・設問1:窃盗犯人からの盗品の保管の委託1頁・2採点方針:窃盗犯人Aとの委託関係も保護に値するか3【高評価】委託者が所有者以外であるという一般論にとどめず,正当な権限を持たない窃盗犯人である点を扱う。416頁・設問1:正当な権限を与えられていない窃盗犯人2頁・2採点方針:正当な権限を与えられていない者4【許容分岐】保護肯定説では,窃盗犯人の占有を保護する窃盗罪との均衡を理由にする。
条件:保護肯定説を採る場合316頁・設問1:窃盗罪において窃盗犯人の占有も保護2頁・2採点方針:窃盗犯人の占有が保護されることとの均衡5【許容分岐】保護否定説では,客観的な委託内容が盗品等保管罪を構成することを論拠とする。
条件:犯罪委託を理由とする保護否定説316頁・設問1:委託の内容が犯罪を構成する場合記載なし6【許容分岐】保護否定説では,所有者又は所有者から権限を与えられた者の委託を要求する。
条件:権限を理由とする保護否定説316頁・設問1:所有者又は所有者から権限を与えられた者記載なし7【高評価】自説の論拠と他説への批判を示し,主張⑴への賛否を明示する。416頁・設問1:自説の論拠や他説への批判1頁・2採点方針:自説の論拠や他説への批判8【負例】Bの所有権をAの物と扱ったり,他人物性の検討を中心にしたりしない。2記載なし2頁・2採点方針:本件バイクが実質的にはAの物2 設問1⑵番号評価項目重み出題の趣旨採点実感9【必須】横領行為を越権行為と捉えるか,領得意思の発現と捉えるかを明示する。516頁・設問1:横領行為とは3頁・3⑵各設問:越権行為説10【許容分岐】越権行為説では,委託の趣旨に反する権限逸脱行為を根拠にする。
条件:越権行為説を採る場合316頁・設問1:委託の趣旨に反する権限逸脱行為3頁・3⑵各設問:受託者が委託の趣旨に反し11【許容分岐】領得行為説では,不法領得の意思が行為として外部に現れることを要求する。
条件:領得行為説を採る場合416頁・設問1:不法領得の意思を発現する行為3頁・3⑵各設問:不法領得の意思を発現する行為12【高評価】横領罪の不法領得の意思を,委託任務に背く無権限の所有者的処分意思として説明する。
条件:領得行為説を採る場合416頁・設問1:所有者でなければできないような処分3頁・3⑵各設問:所有者でなければできないような処分13【高評価】横領で効用に基づく利用処分を不要とする場合,その根拠を示す。
条件:利用処分不要説を採る場合416頁・設問1:目的物をその効用に基づいて利用3頁・3⑵各設問:財物の効用に基づく利用処分の要否14【許容分岐】利用処分必要説では,毀棄罪との区別から用途への利用処分意思を要求する。
条件:利用処分必要説を採る場合316頁・設問1:毀棄罪との区別記載なし15【高評価】本件隠匿は委託趣旨に反するが,バイクの効用に基づく利用処分ではないと分析する。416頁・設問1:バイクの効用に基づいて利用処分1頁・2採点方針:Aを困らせるため16【負例】報復目的の隠匿を,単なる適切な保管場所変更と評価しない。2記載なし3頁・3⑵各設問:単なる保管場所の変更ではなく17【負例】利用処分が必要かという争点を示さずに,所有者的処分との定型句だけで処理しない。2記載なし3頁・3⑵各設問:特段の問題意識もなく18【負例】利用処分を要求しない判例の定義と,利用予定がないとの当てはめを矛盾させない。2記載なし3頁・3⑵各設問:何の説明もなく利用処分意思を必要3 設問2・傷害番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19【必須】刺突・傷害結果・故意を,傷害罪の構成要件に対応させる。417頁・設問2:傷害罪の構成要件に該当1頁・2採点方針:傷害罪の成否を論じる必要20【必須】第三者防衛について,甲と乙のどちらを急迫性判断の基準にするかを問題にする。517頁・設問2:いずれを基準に侵害の急迫性1頁・2採点方針:被侵害者甲と防衛者乙のいずれ21【高評価】甲基準説では,甲の要保護性と正当防衛の制度趣旨から基準主体を論証する。
条件:甲基準説を採る場合417頁・設問2:その侵害に対する要保護性を欠き3頁・3⑵各設問:被侵害者の要保護性22【高評価】侵害予期のみで否定せず,平成29年決定の先行事情を含む総合判断を示す。
条件:侵害予期を検討する場合417頁・設問2:対抗行為に先行する事情を含めた行為全般3頁・3⑵各設問:対抗行為に先行する事情を含めた行為全般23【負例】平成29年決定の判断を,積極的加害意思の有無だけに狭めない。
条件:侵害予期を検討する場合2記載なし4頁・3⑵各設問:専ら積極的加害意思の有無のみ24【高評価】甲の高い侵害予期,出向く必要の欠如,包丁準備,予期内の殴打等を法的に評価する。
条件:甲基準説を採る場合417頁・設問2:わざわざ出向く必要はなかった1頁・2採点方針:喧嘩闘争を覚悟の上で包丁を準備25【負例】Aの侵害が不正であることと,甲について急迫性がないことを両立させる。
条件:甲基準説を採る場合2記載なし4頁・3⑵各設問:Aの行為が不正の侵害であっても26【負例】拳を再度振り上げた場面だけを切り取り,Aの正当防衛にすり替えない。2記載なし4頁・3⑵各設問:拳を振り上げる行為だけを切り取って27【必須】急迫性否定後,乙が防衛状況を誤信した場合の故意犯成立を検討する。
条件:甲基準・急迫性否定枝517頁・設問2:乙に故意犯が成立するかどうか1頁・2採点方針:乙に故意犯が成立するのか否か28【高評価】認識した事情が真実なら適法かを検討し,責任故意と構成要件故意を区別する。
条件:錯誤のある枝417頁・設問2:責任段階で故意が阻却2頁・2採点方針:違法性を基礎付ける事実の認識29【必須】乙の認識事実に基づいても刺突が相当かを判断する。
条件:錯誤のある枝517頁・設問2:乙の認識・予見した事実2頁・2採点方針:乙の認識を前提としても30【高評価】素手の攻撃とナイフ,体格,背後・無警告の強刺突,軽い代替手段を比較する。
条件:相当性判断418頁・設問2:より侵害性が軽微な手段2頁・2採点方針:具体的な事実関係に即して31【高評価】認識事実でも過剰であることから,違法性基礎事実の認識と傷害の故意責任を認める。
条件:採用枝418頁・設問2:故意は阻却されず乙に傷害罪4頁・3⑵各設問:故意犯の成立を認めるため32【高評価】誤想過剰防衛について36条2項の適用・準用の可否を根拠付きで示す。
条件:誤想過剰防衛の枝418頁・設問2:適用(又は準用)の可否2頁・2採点方針:刑法第36条第2項に基づく刑33【許容分岐】乙基準説では,甲に防衛が認められないのに乙に認める理由と急迫性の相対化を説明する。
条件:乙基準説を採る場合318頁・設問2:急迫性の判断が相対化する理由記載なし34【許容分岐】急迫性を肯定する枝では,相当性否定後に客観的過剰防衛を処理する。
条件:急迫性肯定枝418頁・設問2:傷害罪が成立し過剰防衛を認める4頁・3⑵各設問:過剰防衛の成否に全く言及しない35【負例】急迫性を肯定した枝を,誤想防衛の枝と混同しない。
条件:分岐の整合2記載なし4頁・3⑵各設問:急迫不正の侵害を肯定しながら誤想36【負例】誤想(過剰)防衛という名称だけで止めず,故意・違法性・刑の帰結を示す。2記載なし4頁・3⑵各設問:いかなる帰結が導けるか4 設問2・原付番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37【必須】Dの原付の他人物性・占有・窃取・故意を窃盗の構成要件に対応させる。418頁・設問2:「他人の財物」、「窃取」4頁・3⑵各設問:窃盗罪の成否が問題38【必須】逃走利用と放置予定から,不法領得の意思を端的に認める。418頁・設問2:故意及び不法領得の意思4頁・3⑵各設問:適当な場所に放置する意図39【負例】不法領得の意思の明白な事案で,その論証に過大な分量を割かない。2記載なし4頁・3⑵各設問:不法領得の意思が認められるかを延々40【必須】現在の身体危難を避ける原付使用として緊急避難を問題にする。418頁・設問2:緊急避難として違法性が阻却2頁・2採点方針:緊急避難の成否が問題41【必須】乙が招いた危難の回避を,無関係の第三者Dに転嫁できるかを問題にする。518頁・設問2:無関係の第三者Dに侵害2頁・2採点方針:無関係の第三者Dに侵害42【高評価】自招危難の処理について,緊急避難・違法性の本質から具体的な判断基準を示す。519頁・設問2⑵:緊急避難や違法性の本質2頁・2採点方針:具体的な判断基準43【許容分岐】平成20年自招侵害決定を使う場合,要保護性欠如の根拠が緊急避難にも妥当することを説明する。
条件:平成20年決定の趣旨を参照する場合318頁・設問2:被侵害者の要保護性の欠如記載なし44【許容分岐】同決定参照説では,先行不正行為との一体性と,後の危難が先行行為を大きく超えないことを検討する。
条件:同決定参照説を採る場合318頁・設問2:招致行為の程度を大きく超える記載なし45【許容分岐】有責招致説では,乙の故意又は過失による危難招致と,侵害の予見可能性を論じる。
条件:有責招致説を採る場合319頁・設問2⑵:予見可能性は認められる記載なし46【許容分岐】要件内処理又は社会的相当性・権利濫用等の処理を採る場合,論証の位置を一貫させる。
条件:これらの構成を採る場合319頁・設問2⑵:社会的相当性や権利濫用記載なし47【高評価】自招危難の基準を,乙の不法な刺突と直後の追跡など本件事実に当てはめる。419頁・設問2⑵:具体的な事実関係に即して2頁・2採点方針:具体的な事実関係に即して5 答案全体番号評価項目重み出題の趣旨採点実感48【必須】設問1⑴⑵を別の争点として扱い,各主張の当否を答える。416頁・設問1:各主張の当否を論ずる3頁・3⑵各設問:異なる論点に関する主張6 重みの分布

重み5:8項目,重み4:20項目,重み3:10項目,重み2:10項目,重み1:0項目。総項目数は48,重みの単純合計は170である。この数値は公式得点や難易度を示さない。

5段階の重み付けは,各項目が答案の骨格,評価の分かれ目,中核の理由付け又は補強のどれに当たるかを判断して行う。重みごとの件数や割合を他年度・他科目に合わせるための調整はしない。令和8年度の主要7科目のハブ記事と同じく,一つの項目に一つの判定対象を置き,項目の機能と充足条件を示すことによって整合性を確保する。本記事は公表済みの出題の趣旨・採点実感から抽出したものであり,公表前に問題文・法令・判例から予想した令和8年度の記事とは項目の作り方が異なる。そのため,重み5の割合や重みの合計から,年度間の配点,難易度又は評価の精度を比較することはできない。重み1が0項目であることも,件数を埋めるために項目を追加する理由にはならない。

重み5の全8項目は,番号1(委託信任占有),2(盗品委託の要保護性),9(横領行為の捉え方),20(第三者防衛の基準主体),27(錯誤と故意犯),29(乙の認識事実下の相当性),41(第三者Dへの危難転嫁),42(自招危難の具体的判断基準)である。番号27・29は,急迫性を否定して錯誤を検討する枝で必要となる。

一般的な指摘(重み集計外):規範・事実の法的意味・結論を接続し,重要事項を厚くして無関係な論証を増やさない。用語・漢字・読みやすい文字にも留意する。これらは採点実感2頁・5頁の一般的な指摘を整理したものである。

第5 模範解答1 答案の前提と表記

基準時は刑事系科目第1問の試験日である令和4年5月14日とする。刑法は同日に施行されていた版により,後年の拘禁刑への改正等を遡及させない。以下は公式資料を踏まえた独自答案であり,唯一の模範答案ではない。答案本文は見出し・「以上」を含め,空白・改行を除いて5236字である。

2 答案

第1 設問1

1 主張⑴の当否

(1)横領罪は,委託関係に基づいて自己が占有する他人の物を横領することにより成立する。甲は,Aから保管を頼まれ,自宅のガレージに本件バイクを入れて管理しており,事実上の占有と保管の委託がある。バイクの所有者はBであり,Aによる窃取によって所有権は移転しないから,「他人の物」に当たる。

もっとも,事実上の委託があれば常に足りるとすると,犯罪者が盗品の隠匿を依頼した関係まで刑法が保護することとなる。横領罪が所有権と委託に伴う信任関係を保護する以上,委託関係が刑法上保護すべきものかを検討する必要があり,「頼まれた以上」当然に成立するとする主張は,この点の説明を欠く。

(2)主張を肯定する根拠として,窃盗罪が窃盗犯人の占有も保護することとの均衡が挙げられる。窃盗犯人が占有する物を第三者が奪えば窃盗となるのに,窃盗犯人が保管を委託した物を受託者が領得する場合だけ保護を否定するのは,財物の支配を保護する体系として均衡を欠く。横領罪では事実的占有に委託信任関係が加わるため,その侵害を処罰する必要性も認められる。

これに対して,盗品の保管の委託は客観的に盗品等保管罪の実行を内容とし,犯罪を目的とする信任を保護すべきでないとの反論がある。また,所有者又は所有者から権限を与えられた者による委託だけを保護すれば,正当な権限のないAからの委託は除外される。甲が盗品であると知らなかったことは,甲自身の盗品等保管罪の故意の問題であって,それだけで客観的な委託関係の要保護性が確定するわけではない。

しかし,窃盗罪が保護する占有についても,その原因が不法であるだけでは財物に対する保護を失わせない。横領罪についても,委託者の違法な取得を是認することと,受託者が委託を裏切って新たに財物を領得することを禁ずることとは区別できる。委託信任関係の保護は,窃盗犯人に所有権を認めるものでも,盗品保管を適法にするものでもない。本答案はこの均衡を重視し,窃盗犯人からの委託も本罪の占有の原因として認める。

よって,本件の委託信任関係も保護されるとの限定と以上の根拠の下で,主張⑴は妥当である。否定説を採る場合には,甲の主観的な善意を理由に例外を設けるのでなく,採用した要保護性の基準に即して主張の当否を答える必要がある。

2 主張⑵の当否

(1)「横領」とは,不法領得の意思を実現する行為をいう。その意思は,他人の物の占有者が委託の任務に背き,権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思である。この領得行為説に対し,委託趣旨に反する権限逸脱行為を全て横領とする越権行為説もあるが,単なる保管上の任務違反と財物の領得とを区別できない難点があるため採らない。

また,他の領得罪と毀棄罪を区別するのと同様,横領でも物の効用に基づく利用処分意思が必要との反論がある。この説では,甲はバイクを走行・売却等に利用することを考えず,専ら隠匿するにとどまるため,主張⑵は否定される。

しかし,横領罪は適法に開始した占有を委託に反して所有者的支配へ変える点に特質があり,窃盗のような占有奪取との区別のための意思要素を,そのまま要求する必要はない。自己の利益取得や効用に基づく利用処分の予定は不要と解する。窃盗罪で用いる利用処分意思の説明をそのまま移して,使用・売却の予定がないから当然に横領ではないとすることはできない。

(2)甲は,保管場所を適切に変更するためではなく,Aを困らせるため,無断でバイクを軽トラックに積み,約5キロメートル離れた実家の物置に隠した。これは単なる返還の先延ばしや保管上の措置ではなく,Aによる回収を妨げ,委託の範囲を離れてバイクの所在と返還を自己の意思に従わせる行為である。所有者的に処分する意思を外部に表したと評価できる。

その後どうするかを考えていなかった点は,最終的な使途が未定であるにすぎず,既に行った任務違背の処分を否定しない。よって,主張⑵は妥当である。

第2 設問2

1 Aに対する刺突行為

(1)傷害罪の構成要件

乙は,刃体18センチメートルのナイフをAの右上腕部に強く突き刺し,加療約3週間を要する刺創を負わせた。身体の生理的機能を害する結果があり,刺突との因果関係も認められる。人の上腕を強く刺すことを認識しているので傷害の故意もあり,204条の構成要件を充足する。上腕を狙った事情の下で,殺意を補って殺人未遂罪を論じるべきではない。

(2)第三者のための正当防衛

ア 乙は甲を助けるために行為しているから,甲の身体に対する侵害を対象とする36条1項の正当防衛が問題となる。Aは至近距離から甲の顔面を殴ろうとしており,侵害は現に切迫している。しかし,第三者防衛で先行事情を考慮する急迫性の判断を甲と乙のいずれを基準とするかが問題となる。

イ 急迫性は,公的保護を求められない状況で私人の対抗行為を例外的に許すための要件である。侵害を回避できるのに積極的にその場へ臨んだ被侵害者が,自ら受け入れた侵害についての要保護性を欠く場合には,その者の権利を第三者が防衛する必要性も失われる。侵害を予期していたことだけでは否定されず,従前の関係,予期の程度,回避の容易性,現場へ出向く必要,凶器の準備,実際の侵害との異同などを総合して判断する。

甲は,Aの粗暴な性格と過去の暴行を知り,殴られる可能性が極めて高いと思いながら,呼出しに応じて包丁を準備して公園に出向き,Aを待ち構え,更に挑発している。会って応戦しなければならない事情は示されておらず,現実の殴打も予期した範囲にある。この経過は単に侵害を予期しただけの場合と異なり,侵害を回避せず凶器を携えて争いに臨んだものとして,甲について急迫性を否定すべきである。

ウ 第三者防衛も被侵害者の権利を防衛する制度であり,被侵害者について正当防衛状況が存在しないのに,別人が介入することだけで客観的な防衛権限が発生するのは相当でない。そこで,先行事情による防衛状況の制限は甲を基準として判断し,乙が事情を知らない点は錯誤として個別に処理する。乙に積極的加害意思がないことのみから甲をめぐる侵害の急迫性を認めるべきではない。

甲について急迫性が認められない以上,乙の行為も正当防衛ではない。急迫性を欠くため,客観的な過剰防衛として36条2項を直接適用することもできない。

(3)誤想過剰防衛

ア 乙は先行の窃盗・隠匿・口論・呼出しを知らず,甲が包丁を持つことも認識していない。そしてAが甲を一方的に攻撃しようとしていると思い,偶然その場に来て直ちに甲を助けようとした。したがって,乙は急迫不正の侵害が存在すると誤信したといえる。

違法性阻却事由に関する事実の錯誤がある場合,認識していた事実が真実なら行為が適法になるときには,違法性を基礎付ける事実の認識を欠くため故意責任を否定し得る。しかし,認識事実を前提としても防衛の程度を超える場合には,過剰性を基礎付ける事情を認識している限り,傷害の故意責任はなお残る。

イ 乙の認識を前提とすると,Aは素手で甲の顔面を殴ろうとしているにとどまり,甲,乙,Aはいずれも20歳代で体格に大差がない。乙はAの背後に回ることができ,警告や制止をしないまま,殺傷能力の高いナイフを上腕に強く刺している。乙も同体格で,背後から羽交い締めにするなど,より侵害の軽い制止手段を採り得たと評価できる。顔面殴打による被害を防ぐ必要はあっても,背後からの強い刺突は,その危険に対する相当な防衛手段の程度を超える。

急な出来事で直ちに助けようとし,胸腹部ではなく上腕を狙ったことは防衛的な意思や情状を支える。しかし,これらを考慮しても無警告の強刺突を相当とすることはできない。乙は素手の殴打と自己のナイフ使用を認識しているので,認識した事情によっても過剰な防衛行為をしたことになる。

ウ よって,乙は誤想過剰防衛であり,単なる誤想防衛として傷害の故意を否定することはできない。もっとも,36条2項が緊急状況下の心理的圧迫に配慮して減免を許す趣旨は,防衛状況を誤信した場合にも及び得る。乙は一方的な攻撃を目撃したと思ってとっさに介入しており,同項の類推適用による刑の減軽又は免除を認める余地がある。これは犯罪の不成立ではなく,成立した傷害罪についての刑の問題である。

(4)反対構成との関係

第三者防衛の急迫性を防衛者乙を基準として判断する見解では,侵害を予期していない乙に急迫性が認められる。この構成でも,前記の刺突の相当性を欠くため傷害罪は成立し,客観的な過剰防衛として36条2項が直接適用される。甲基準の誤想過剰防衛と混在させず,基準主体の選択に応じて減免根拠を区別する必要がある。

2 本件原付を使用した行為

(1)窃盗罪の構成要件

本件原付はDが宅配のため道路脇に一時停めたものであり,Dが近くのマンション内に入っていたとしても,業務中の一時的な離席であるから事実上の支配は継続する。エンジンが掛かっていることやDがその場にいないことから,占有離脱物とすることはできない。乙はDの意思に反して原付を発進させ,Dの占有を排除して自己の支配へ移したから,窃取に当たる。

乙には原付を逃走に利用する意思があり,安全な場所に放置して立ち去る予定で,Dの元へ返還する意思がない。権利者を排除して経済的用法に従い利用する不法領得の意思と窃盗の故意が認められる。使用窃盗の限界を長く論じる必要はなく,235条の構成要件を充足する。

(2)緊急避難の一般要件

乙はAに追い付かれれば暴力を振るわれると考え,原付を使って逃げた。Aは刺突後に乙を蹴り,乙がナイフを落として走り去った後も,捕まえて痛め付けるため追い掛けている。これは既に終了した刺突を排除するための対抗行為にとどまらず,新たな身体侵害の危険を生じさせている。Aの足が速く,逃走を続けてもすぐ追い付かれるので,身体に対する現在の危難がある。

乙は危難を避ける目的で行為しており,原付を使うことが追跡を振り切る唯一の手段であるとの与件から,具体的な避難時点における補充性もある。回避しようとする身体への害に対し,生じる害は原付の財産的被害であり,短い逃走利用であることも考慮すれば,法益均衡を肯定する余地が強い。問題文にない生命の危険や高額の損害を付加すべきではない。

(3)自招危難の問題

もっとも,この追跡は乙による先行の強い刺突を契機としており,自ら招いた危難を無関係のDに転嫁できるかが問題となる。緊急避難は第三者の法益への侵害を許すため,その許容には厳格な理由を要する。他方,危難と先行行為に因果関係があるだけで否定すると,些細な過失で危難に陥った者まで救済されないので,先行行為の違法性・危険性,予測可能性,危難の連続性及び第三者への転嫁の合理性から判断すべきである。

この問題については,自招侵害に関する平成20年5月20日決定の趣旨が参考になる。同決定は,不正行為に触発された直後の近接場所での一連一体の侵害であり,先行行為の程度を大きく超えない場合に,反撃の正当化状況を否定した。その実質的根拠を被侵害者の要保護性の欠如と捉えるなら,同じ状況で無関係な第三者の財産を侵害する緊急避難についても妥当する。これは同決定が緊急避難を直接判断したという意味ではなく,制度趣旨の参照である。

乙の刺突は,認識した事情の下でも防衛の程度を超える違法な傷害である。Aの追跡はこの刺突に触発された直後の近接場所での一連一体の事態であり,Aは素手で殴る蹴るなどの暴力を加えようとするにとどまるから,乙の強いナイフ刺突の程度を大きく超える危難とはいえない。甲を助ける動機や誤信があっても,故意の不法な傷害を受けたAのこの程度の反応について,乙を第三者Dの犠牲で保護する必要性は乏しい。

本答案は,この要保護性の欠如により,緊急避難として「やむを得ずにした行為」の実質を欠くと解する。原付が追跡を振り切る唯一の手段であるという物理的な補充性の与件は維持した上で,緊急状況を自ら作った者が第三者の権利侵害を正当化できるかを,その実質的許容性の問題として扱う。

したがって,本件では自招危難として緊急避難の成立を否定し,窃盗罪の成立を認める。これに対し,善意の第三者防衛への介入を重視して自招性による制限を認めない見解では,一般要件を満たす限り窃盗の違法性が阻却されるが,本答案は以上の理由から採用しない。

3 罪数

乙にはAに対する傷害罪とDに対する窃盗罪が成立する。両者は異なる時点の刺突と占有奪取であり,被害者と侵害法益も異なる。現実に傷害後の逃走に原付を利用したとしても,窃盗は傷害の通常の手段又は結果ではない。行為同一性もないから観念的競合・牽連犯ではなく,45条前段の併合罪となる。傷害について前記の刑の減免を検討する。

以上

3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説(1) 答案と評価項目の対応

答案第1の1は番号1〜8,第1の2は番号9〜18,第2の1は番号19〜36,第2の2は番号37〜47に対応する。番号48は両主張を独立に答える形式を確認する。重み5の番号1・2・9は設問1の別々の争点,番号20・27・29は第三者防衛から錯誤への順序,番号41・42は緊急避難の自招性に関する論述で回収している。

(2) 盗品の委託と横領行為

甲の善意と,客観的な盗品保管の委託の要保護性は別問題である。答案は窃盗犯人の占有を保護する窃盗罪との均衡を採るが,犯罪内容の委託を除外する説,正当な権限を要求する説も公式資料が掲げる説明である。番号5・6を採らない答案に,その結論自体を要求しない。横領行為についても,越権行為説,領得行為説の利用処分不要説・必要説を区別する。隠匿をバイクの効用による利用と説明したり,判例の定義を掲げながら利用予定がないだけで否定したりするのは不整合である。

(3) 第三者防衛・故意・刑の減免

甲基準説は,被侵害者の要保護性から防衛状況を判断する。乙の事情不知は,乙の責任段階で扱う。乙基準説なら,先行事情に関与せず予期していない第三者が現に切迫する不正侵害を排除することには独立の正当化根拠があるとして,甲の制限を乙へ及ぼさない理由と急迫性の相対化を説明する必要がある。その枝では刺突の相当性欠如を客観的過剰防衛として処理する。

自招侵害を除いて先行事情による急迫性の制限を否定する立場も,根拠を十分に説明する場合には検討対象となる。急迫性を肯定したのに誤想防衛を論じること,相当性を否定したまま過剰防衛を処理しないことは避ける。甲基準の枝では,乙が認識していた事実でも刺突が過剰であることを示した上で故意犯を認め,36条2項の減免を別に論証する。

(4) 自招危難とDの財産

本答案は平成20年決定の要保護性の根拠を緊急避難へ参照し,先行不正行為との一体性と,追跡による危難が刺突の程度を大きく超えないことを重視する。決定自体がDのような第三者への緊急避難を判断したわけではない。有責招致説,現在危難又はやむを得ずにした行為の要件内処理,社会的相当性・権利濫用等による処理を採る場合も,根拠・基準・当てはめを一貫させる。原付使用が唯一の逃走手段という与件を覆して補充性を否定してはならない。

(5) 答案の弱点と扱わなかった事項

設問1は簡潔な論述が指定されており,学説の比較を全て同じ分量で書く必要はない。答案の採用構成と強い反論を優先する。罪数の45条前段の処理は法律上の補足であり,両公式資料に本問の独立評価項目として明示された事項とは区別する。A及び甲の全罪責,特別法違反,問題文にない殺意に基づく殺人未遂は扱っていない。

第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答

①令和4年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した58項目と5段階の重み付け(AI作成)
②令和4年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け(AI作成)
③令和4年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した70項目と5段階の重み付け(AI作成)
④令和4年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け(AI作成)
⑤令和4年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け(AI作成)
⑥令和4年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した50項目と5段階の重み付け(AI作成)

2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事

①共同正犯・幇助犯と正当防衛―急迫性・防衛意思を関与者ごとに判断する方法
②違法な目的で預かったお金を使い込むと横領罪になるか(違法な委託関係の比較)
③法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在
④会社の書類や物を持ち出して隠した・捨てたときの不法領得の意思―窃盗・詐欺と横領で判例の定式が違う理由
⑤自ら招いた反撃と正当防衛―先行暴行と反撃の程度を確認する実務の手順

3 同じ年度のハブ記事

①令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)(主要7科目の一覧,5段階の重み付けと分布)

第7 出典及び確認状態1 公式資料

①令和4年司法試験論文式試験問題・刑事系科目(PDF1〜3頁,第1問)
②令和4年司法試験論文式試験問題出題の趣旨(PDF15頁の刑事系第1問の見出しから19頁の第2問直前まで)
③令和4年司法試験の採点実感・刑事系科目(第1問,PDF1〜6頁)
④令和4年司法試験の実施日程(刑事系第1問の試験日)

2 法令

刑法・令和4年5月14日に施行されていた版の第36条,第37条,第38条,第45条,第204条,第235条,第252条及び第256条。e-Govの改正履歴と当該版の原文を確認した。

3 裁判例

①最判昭和24年3月8日・昭和23年(れ)1412号(横領の不法領得の意思,原文全頁)
②最判昭和27年10月17日・昭和25年(れ)637号(不法領得意思の外部発現,関連判示はPDF2〜3頁)
③最決平成29年4月26日・平成28年(あ)307号(侵害予期と急迫性,原文全3頁)
④最決平成20年5月20日・平成18年(あ)2618号(自招侵害,原文全2頁。緊急避難への接続は本記事の解釈)

4 確認状態

公式資料の本問関連範囲と,上記法令原文及び裁判例の関連判示を実読している。評価項目の具体化,区分,重み及び答案の当てはめは本記事独自の分析である。盗品の善意受託を直接扱う判例及び第三者防衛の基準主体・誤想過剰防衛の減免を直接判断する判決原文は,本記事の確認範囲では確定していない(Unknown)。この部分は公式資料が示す説明と制度趣旨に基づく解釈として述べ,確認済みの判例結論とは表示していない。

令和4年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1課題1(当事者の確定)2 設問1課題2(自白の成立及び撤回)3 設問2(主観的追加的併合)4 設問3(USBメモリと書証)5 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

同じ商号の別会社を訴えた場合の当事者確定と自白の拘束,追加的併合の肯定立論,電磁的記録の取調べを,設問の指示に沿って整理します。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和4年司法試験の民事系科目第3問(民事訴訟法)について,出題の趣旨及び採点実感から独自に抽出した53項目と,約4500字の模範解答を示すものです。法務省の公式採点基準や公式の模範解答ではありません。

中心は,当事者を甲・乙のどちらと確定するか,乙の自白が成立し撤回できるか,甲を被告として追加する肯定立論,及びUSBメモリの情報を書証として取り調べる根拠です。答案は甲について意思説,乙について行動説を各一つ示し,乙の自白成立を肯定し,反真実かつ錯誤を要する立場から撤回を否定します。設問2は例外的な追加を肯定し,設問3は当時の231条による書証規定の準用を論じます。

重み5は17項目です。各説と判断資料の整合,自白の定義・不利益性・撤回要件の理由付けと当てはめ,四懸念を踏まえた肯定立論,旧訴訟状態の引継ぎと手続保障,軽率な提訴の誘発,遅延の法的統制,文書の定義及び書証の本質が該当します。第4の6で,全件の番号と適用条件を示します。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目に一つの判定対象を置き,答案に何が書かれていれば満たすかを具体化しました。「必須」「高評価」「誤りの回避」「許容分岐」は重みとは別の区分です。許容分岐は採用した構成にだけ適用し,意思説・表示説・行動説や異なる自白撤回説の全てを,一つの答案への累積要求とはしません。

表の頁はリンク先合冊PDFの先頭から数えた頁です。出題の趣旨は13~15頁,採点実感は19~25頁が本問の対象範囲です。「記載なし」はこの関連範囲を実読した結果です。頁・設問と短い照合用の文言で位置を示し,それ以上の評価項目化は本記事の整理です。

2 5段階の重み付けの基準

重みは本記事の分析によるもので,法務省の配点ではありません。
①重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項

本記事の重み4は,採点実感の「高く評価」という表現に限らず,評価や具体的な不足の指摘を通じて取り上げたものを含めています。重み5でも,高評価や条件付きの分岐を全答案の必須事項へ格上げしていません。件数を各段階へ割り当てる調整はしていません。

第3 本問の概要

Xは株式会社甲(旧商号Mテック)へ事務所を賃貸し,賃料不払を理由に解除して明渡しを求めます。Aは提訴を空振りさせるため,甲をGテックへ改称し代表者を妻Bに変更する一方,同じ住所にMテックという乙を新設して代表者となりました。Xは乙を甲と誤認し,乙の代表者事項証明書を附属して提訴します。Aは第2回口頭弁論で請求原因を認めた後,判決直前に乙は賃借人でないと主張し,自白を撤回します。

設問1課題1は,甲と乙を確定する見解を各一つ示す課題です。どちらが妥当かの選択は求められません。課題2は乙を被告とする仮定で,第2回の陳述の自白成立と,成立を仮定した撤回の可否を論じます。昭和48年10月26日判決に基づく法人格否認の構成は検討対象から除かれています。

設問2は,昭和62年判決の四つの懸念を踏まえ,甲を追加する申立てを認める立論を求めます。設問3は甲への別訴を前提に,書証による取調べを採る見解から,文書を定義し,合意書ファイル入りUSB自体の文書性と,文書と同様の取調べを許す理由を説明する課題です。合意書の真正の認定を結論まで求めるものではありません。

第4 評価項目と重み
1 設問1課題1(当事者の確定)
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1【必須】甲・乙を確定する基準を各一つ挙げ,各基準に従って当てはめる。5PDF13頁・設問1課題1:「それぞれ一つ取り上げ」の部分PDF20頁・設問1課題1:「それぞれ一つ取り上げ」の部分2【許容分岐】意思説を用いる場合,原告の意思に着目する基準を示し,訴状等から甲を被告とする意思を認定する。
適用条件:意思説を採る場合のみ4PDF13頁・設問1課題1:「原告の意思に着目する」の部分PDF20頁・設問1課題1:「訴状の記載等に言及しつつ」の部分3【許容分岐】実質的表示説で甲を確定する場合,訴状全体と請求原因の契約時点に着目して甲を指すと論証する。
適用条件:実質的表示説で甲を確定する場合3記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF20頁・設問1課題1:「訴状の全体から総合的に判断する」の部分4【許容分岐】形式的表示説を用いる場合,訴状の当事者欄に判断資料を限る基準を示す。
適用条件:形式的表示説を採る場合3記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF20頁・設問1課題1:「当事者欄の記載に限る」の部分5【許容分岐】行動説を用いる場合,被告らしく行動した者という基準と,乙代表Aの現実の訴訟追行を結び付ける。
適用条件:行動説を採る場合のみ4PDF14頁・設問1課題1:「被告らしく行動した者は誰であるか」の部分PDF20頁・設問1課題1:「実際に訴訟追行をしたのは乙の代表者であるA」の部分6【必須】採用した見解の基準と当てはめに用いる判断資料の範囲を一致させる。5PDF13頁・設問1課題1:「これらの見解に従えば」の部分PDF20頁・設問1課題1:「依拠することができる資料の範囲」の部分7【必須】乙を確定する際,表示されたMテックが乙を指すと認定する過程を書く。4PDF14頁・設問1課題1:「被告を乙と確定することができる」の部分PDF21頁・設問1課題1:「これが乙を指すものであると認定する」の部分8【誤りの回避】表示説の当てはめで,その説が使えない訴状外の係属前後の事実を無説明に利用しない。
適用条件:表示説を採る場合2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF20頁・設問1課題1:「訴状の表示からは読み取れない」の部分9【誤りの回避】意思説・適格説・表示説・行動説を混合した基準不明の実質説を作らない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF20頁・設問1課題1:「当事者の確定の基準が明らかになるものとは言えず」の部分10【誤りの回避】各一説の論証を超えて,どちらが妥当かの選択や乙確定説の複数列挙を加えない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF20頁・設問1課題1:「課題の枠を超えて余分な記述」の部分11【高評価】甲を確定する場合の代表者交代に伴う訴状送達のやり直しの可能性を,資料範囲・手続上の限界として指摘する。
適用条件:甲確定の手続上の限界を論ずる場合2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF20頁・設問1課題1:「甲の代表者に対する訴状の送達からやり直す」の部分
2 設問1課題2(自白の成立及び撤回)
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感12【必須】裁判上の自白を,弁論等における相手方主張と一致する自己に不利益な事実の陳述として定義する。5PDF14頁・設問1課題2:「裁判上の自白の成立要件を明らかにした上で」の部分PDF21頁・設問1課題2:「自白とは何かを丁寧に論ずる」の部分13【必須】Xが現に主張した請求原因とAの第2回陳述の一致を指摘する。4PDF14頁・設問1課題2:「請求原因事実を認める旨」の部分PDF21頁・設問1課題2:「相手方が実際にその事実を主張しているか否か」の部分14【必須】乙を被告とする仮定の下で,乙に実体的債務がないことだけでは陳述の不利益性を否定しない。5PDF14頁・設問1課題2:「被告を乙と確定した場合」の部分PDF21頁・設問1課題2:「実体上はどうであれ、裁判上の自白が成立する」の部分15【必須】契約締結・引渡し・不払及び解除の各請求原因事実へ自白要件を当てはめる。4PDF14頁・設問1課題2:「要件該当性を検討する」の部分PDF21頁・設問1課題2:「請求原因事実はXと乙が本件賃貸借契約を締結した事実」の部分16【誤りの回避】被告乙の仮定を守り,Aを甲代表として自白を論じない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF21頁・設問1課題2:「Aは甲の代表者として自白をしたとして」の部分17【誤りの回避】第2回陳述の自白という対象を,第1回不出頭に関する擬制自白へすり替えない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF21頁・設問1課題2:「擬制自白の成否の検討をするもの」の部分18【必須】自白の撤回は原則として禁止されることを示す。4PDF14頁・設問1課題2:「原則としてその撤回が禁止される」の部分PDF21頁・設問1課題2:「原則としてその撤回が禁止される」の部分19【必須】本件で問題となる撤回要件として,反真実と錯誤の双方を示す。
適用条件:反真実かつ錯誤説を採る場合4PDF14頁・設問1課題2:「真実に反し、かつ、自白が錯誤に基づく」の部分PDF21頁・設問1課題2:「真実に反し、かつ、自白が錯誤に基づく」の部分20【高評価】撤回要件の構成を当てはめの前に理由付け,自説の要件に従って結論を導く。5PDF14頁・設問1課題2:「自白撤回の要件をどのように構成するかを理由付け」の部分PDF21頁・設問1課題2:「自説の理由付けが説得的に述べられている」の部分21【必須】乙は契約締結時に存在せず,実際の賃借人は甲なので乙の契約締結等を認めた内容は反真実と当てはめる。5PDF14頁・設問1課題2:「Xと乙との間で賃貸借契約が締結された事実はない」の部分PDF22頁・設問1課題2:「何が真実に反しているのか」の部分22【必須】Aは乙が賃借人でないと知っており,乙が契約を締結したと真実に誤認していないことを錯誤要件へ当てはめる。5PDF14頁・設問1課題2:「賃借人が乙ではないことを知っていた」の部分PDF22頁・設問1課題2:「乙が賃貸借契約を締結したという事実を真実と誤認」の部分23【高評価】反真実から錯誤を推認する場合,故意の自白等の反証事情を検討する。
適用条件:錯誤推認を採る場合5PDF14頁・設問1課題2:「錯誤については」の部分PDF22頁・設問1課題2:「その推定を覆す錯誤がない事情」の部分24【許容分岐】反真実重視又は錯誤重視の別構成を採る場合も,その理由付けと事実への一貫した適用を示す。
適用条件:撤回要件について別構成を採る場合のみ3PDF14頁・設問1課題2:「どの見解に従って構成したかによって評価に差」の部分PDF21頁・設問1課題2:「どの見解に従って構成したかによって評価に差」の部分25【誤りの回避】撤回要件を論じず信義則だけで撤回を否定しない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF21頁・設問1課題2:「自白の撤回の要件に触れず」の部分26【誤りの回避】時機に後れたことだけを理由に撤回を否定しない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF22頁・設問1課題2:「けを理由に撤回を許されない」の部分27【誤りの回避】Aの不当性を反真実の不存在と取り違えず,反真実と錯誤を分ける。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF22頁・設問1課題2:「Aの不当性を根拠に反真実ではない」の部分
3 設問2(主観的追加的併合)
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感28【必須】乙被告を前提として甲追加の申立てを認める方向で論証する。5PDF14頁・設問2:「申立てが認められるような立論」の部分PDF22頁・設問2:「申立てが認められるような立論」の部分29【必須】昭和62年判決の四つの懸念をそれぞれ検討する。5PDF14頁・設問2:「上記4点を踏まえて検討」の部分PDF23頁・設問2:「検討すべき4点について」の部分30【必須】旧訴資料は誤認がなければ甲相手の新訴へ提出したはずのもので,主張・証拠関係が共通することを指摘する。4PDF14頁・設問2:「本来甲に対する新訴訟」の部分PDF22頁・設問2:「主張する事実や証拠関係が旧訴と新訴で変わらない」の部分31【高評価】甲乙の別法人性がAの誤認工作によることを踏まえ,甲は信義則上不利な旧訴訟状態の引継ぎを拒めないとの根拠を論ずる。
適用条件:訴訟状態引継ぎによる肯定構成(中心的な立論)5PDF14頁・設問2:「甲は拒否することができない」の部分PDF22頁・設問2:「信義則上、旧訴訟において形成された乙に不利な訴訟状態」の部分32【高評価】旧訴訟状態を甲に引き継がせることの手続保障上の問題と,承認義務を正当化する事情を具体化する。5PDF14頁・設問2:「新当事者が引き継ぐこと」の部分PDF23頁・設問2:「手続保障の問題であるという点を明確に意識」の部分33【必須】乙の自白等の利用又は請求原因・攻撃防御方法の共通性によって複雑化しない理由を具体的に説明する。4PDF14頁・設問2:「事案全体を統一的に把握」の部分PDF23頁・設問2:「攻撃防御方法も同じことになるから複雑化しない」の部分34【誤りの回避】甲乙が実質的に同一というだけで複雑化の懸念への説明を終えない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF23頁・設問2:「実際の主張立証にまで踏み込んで検討」の部分35【必須】商号変更・新会社設立・旧商号使用による誤認の主因が相手方側にあり,Xの帰責性が乏しいと論ずる。4PDF14頁・設問2:「Xは被告の誤認について帰責性が乏しい」の部分PDF23頁・設問2:「Aによる一連の行為」の部分36【高評価】本件の乏しい帰責性と,類型として軽率な提訴を誘発しないことを接続する。5PDF14頁・設問2:「必ずしも軽率な提訴は誘発されない」の部分PDF23頁・設問2:「より抽象化された軽率提訴の誘発との関係」の部分37【誤りの回避】ほかに追加当事者がいないことを軽率な提訴の誘発への反論としない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF23頁・設問2:「本件訴訟では甲のほかに追加される当事者はいない」の部分38【必須】甲の防御機会を保障する新期日が必要なので,一定の遅延が生じることを認める。4PDF14頁・設問2:「新たな期日を設ける必要がある」の部分PDF23頁・設問2:「期日を更に重ねることは否定できない」の部分39【必須】遅延が問題となるのは著しい場合であるとし,143条1項ただし書の類推という法的統制を示す。5PDF15頁・設問2:「第143条第1項ただし書の類推」の部分PDF23頁・設問2:「それが著しい場合に限り不適法」の部分40【必須】第一審係属中という時期と旧訴状態の利用等から著しい遅延がないと当てはめる。4PDF15頁・設問2:「第1審手続の係属中」の部分PDF23頁・設問2:「第1審手続の係属中」の部分41【誤りの回避】遅延の原因が被告側にあることだけで遅延の審査を不要としない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF23頁・設問2:「訴訟遅延は問題としなくてよい」の部分
4 設問3(USBメモリと書証)
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感42【必須】文字その他の記号で思想的意味を可視的状態に表示した有形物として文書を定義する。5PDF15頁・設問3:「思想的意味を可視的状態に表示した有形物」の部分PDF24頁・設問3:「「文書」の定義を明らかにした上で」の部分43【高評価】USBの有体性と思想内容の記録という文書性を肯定する要素も個別に当てはめる。4PDF15頁・設問3:「このような文書の定義に照らして」の部分PDF24頁・設問3:「文書性を肯定する要素の当てはめ」の部分44【必須】出力装置なしでは直接閲読できず可視的表示を欠くことを理由としてUSB自体の文書性を否定する。4PDF15頁・設問3:「USBメモリが文書に当たらない」の部分PDF24頁・設問3:「コンピュータ等の出力装置がなければ閲読できない」の部分45【必須】USBが合意内容の情報を表すために作成された物件でもあることを示す。4PDF15頁・設問3:「情報を表すために作成された物件」の部分PDF24頁・設問3:「情報を表すために作成された物件」の部分46【必須】USBが条文に例示されないことに留意し,231条のその他の物件として適用し書証規定を準用する。4PDF15頁・設問3:「コンピュータ用の電磁的記録媒体が例示されていない」の部分PDF24頁・設問3:「例示されていないことに留意しつつ」の部分47【必須】録音・ビデオテープも再生装置を要し,装置を介する情報再現の点でUSBと共通することを説明する。4PDF15頁・設問3:「録音テープ等と同様に取り調べる」の部分PDF24頁・設問3:「録音テープ等と同様に取り調べる」の部分48【必須】書証は文書に表現された思想内容を証拠資料とする証拠調べであると説明する。5PDF15頁・設問3:「証拠方法の一つとしての書証がどのようなものであるか」の部分PDF24頁・設問3:「文書に表現された思想内容を証拠資料」の部分49【必須】電子ファイルを適切な装置で閲読可能にして,閲読の結果を証拠資料とするから書証に適することを論証する。5PDF15頁・設問3:「閲読し、その結果を証拠資料にする」の部分PDF24頁・設問3:「可視的状態にしてそれを閲読して取り調べる」の部分50【誤りの回避】思想内容の閲読という書証の本質を,媒体の形状等を五官で観察する検証と混同しない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF24頁・設問3:「検証のような書きぶり」の部分51【誤りの回避】証拠の価値が高いことだけを取調べ方法を許容する根拠としない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF24頁・設問3:「証拠の価値が高いことを理由」の部分52【誤りの回避】求められていない処分証書の定義を付け足さない。2記載なし(本問の関連範囲を実読)PDF24頁・設問3:「本問では求められていない処分証書の定義」の部分53【必須】文書定義・非文書の当てはめ・同様の取調べを許す理由という指定順序を守る。4PDF15頁・設問3:「課題前半部分では」の部分PDF24頁・設問3:「指示に従った解答をしない」の部分
5 答案全体

一般的な指摘として,指定された仮定・立場・順序を守り,規範と当てはめの語を一致させ,主体・時点・手続上の効果を分ける必要があります。この段落には独立の重みを付けず,53項目の件数や重み合計へ加えていません。

6 重みの分布

表の実際の53行の内訳は,重み1が0項目,2が15項目,3が3項目,4が18項目,5が17項目です。総数は0+15+3+18+17=53,重み合計は0+2×15+3×3+4×18+5×17=196です。196は公式得点や満点を意味しません。

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令和4年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1⑴ E・Fの原告適格2 設問1⑵ 工事完了後の訴えの利益3 設問2 Fの違法主張と県の反論4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験関連記事2 本問の模範解答と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

林地開発許可に関する行政法の問題について,設問の前提を守った模範解答と53項目の評価表を示す。条文,判例の役割及び具体的事実のつながりを確認するための学習用記事である。

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和4年司法試験公法系科目第2問(行政法)を対象とする。法務省の出題の趣旨及び採点実感から独自に53項目を抽出し,5段階の重み付けと模範解答を示す。法務省が公表した項目別採点基準や配点ではない。

答案では,Eの原告適格を否定し,Fの原告適格を肯定する。工事完了後の訴えの利益は,監督処分の相手方に関する限定解釈により否定する。設問2では,Fの違法主張と県の反論を対置し,同意者数と所有面積,認定時の協議・配慮義務及び水確保要件を検討する。

重み5は12項目で,公開表の番号1・5・7・22・23・24・32・35・37・44・46・50である。適用条件と許容される別構成は第4及び第5の解説で示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目には一つの判定対象を置いた。出題の趣旨は核となる設問構造や法的構成,採点実感は答案の深度と誤りの回避を確認する資料として用いる。表の「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」は,重みの数字と独立した区分である。負例は誤った記載の回避を示し,許容分岐は採った構成に応じて適用する。

根拠欄はPDFの通し頁と該当する見出しを示す。「記載なし」は対象関連範囲を実読した結果を意味する。短い根拠語句は抽出文字列と照合した。原告適格についての出題の趣旨3頁は,平成13年判決と森林法各規定からE・Fを検討する指示であり,各具体的規範の評価単位への分解は本記事の分析である。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽く触れる補強又は典型的な誤り1一方が控えめに触れるだけの事項

本問の重み4は「両資料が取り上げた」ことを基準とし,すべてを「高く評価した事項」とは表示しない。各段階の件数割当ては行わない。重み5も,条件付きの構成を全答案に要求する意味ではない。

第3 本問の概要

Aは台地状のD山の山頂から中腹にわたる200ヘクタールを造成し,自動車の研究開発・試験施設等を設置する。区域の98%はA,2%はEの所有林であり,E所有林には住民の生活用水用の貯水池も予定される。Eは30キロメートル離れた市外に居住し,D山を水源とする水道水を使わない。Fは200メートル下流の沢沿いに居住し,沢水を飲用・生活用水に使い,過去に浸水被害を受けた。

C市はAの説明会等を契機に水道水源保護条例を制定し,水源保護地域を指定した。Aの申請後に市長が施設を規制対象事業場と認定した。県法務室長の立場から,許可後の取消訴訟における訴訟要件とFの違法主張への反論を検討する。設問1⑴・1⑵・2の公式配点割合は40:20:40である。

設問1⑵はEの同意とFの原告適格を前提とする。設問2では森林法10条の2第2項1号・1号の2の本案基準及び行訴法10条1項の主張制限を論じない。規則・許可基準は適法とし,C市認定が違法で取り消されるべきなら基準②適合となるという前提を守る。

第4 評価項目と重み
1 設問1⑴ E・Fの原告適格
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1自己の権利又は法律上保護された利益の侵害・必然的侵害のおそれという原告適格の定式を示す。【必須】53頁・公法系第2問(行政事件訴訟法第9条に基づき)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑴設問1⑴(第9条第1項及び第2項を踏まえ)2不特定多数者の具体的利益を各人の個別的利益としても保護する法規の趣旨を検討する。【必須】43頁・公法系第2問(行政事件訴訟法第9条に基づき)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(「不特定多数者の具体的利益を」との記載が欠けている)3行訴法9条2項に従い法令の趣旨目的・利益の性質・被害態様程度を参酌する。【必須】43頁・公法系第2問(行政事件訴訟法第9条に基づき)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑴設問1⑴(第9条第1項及び第2項を踏まえ)4根拠法の各号の文理から検討を始め,関係法令の検討で代替しない。【必須】3記載なし(本問関連範囲を実読)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(森林法第10条の2第2項各号の文理等に注目)5森林法10条の2第2項1号の災害防止機能と生命身体の個別保護を論証する。【必須】53頁・公法系第2問(E及びFのそれぞれについて原告適格の存否を検討)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(生命身体の安全と財産権を区別せずに記載)6同項1号の2の水害防止機能と生命身体の個別保護を論証する。【必須】43頁・公法系第2問(E及びFのそれぞれについて原告適格の存否を検討)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(生命身体の安全と財産権を区別せずに記載)7災害水害による生命身体の安全と土地・立木の財産権を区別する。【必須】53頁・公法系第2問(E及びFのそれぞれについて原告適格の存否を検討)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(生命身体の安全と財産権を区別せずに記載)8Fの下流200メートルでの居住・過去浸水・大規模造成を直接被害のおそれに結び付ける。【高評価】43頁・公法系第2問(E及びFのそれぞれについて原告適格の存否を検討)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑴設問1⑴(D山を水源とする水道水の不使用等の事実)9Eの30キロメートル離れた居住を生命身体への直接被害の範囲から評価する。【高評価】43頁・公法系第2問(E及びFのそれぞれについて原告適格の存否を検討)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑴設問1⑴(D山を水源とする水道水の不使用等の事実)10平成13年判決の立木所有者についての財産権保護否定をEに適用する。【必須】3記載なし(本問関連範囲を実読)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(生命身体の安全と財産権を区別せずに記載)11Eの区域内所有権と施行規則4条2号の同意要件の関係を検討する。【許容分岐】(区域内同意要件を取り上げる場合)3記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(私法上の権原に何ら影響を及ぼすものではない)12相当数同意書の目的を施行見込み・事業実現可能性の確認として説明する。【高評価】3記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(事業の実現可能性を確認し)13開発許可が区域内の私法上の権原を剥奪・制限・付与しないことを説明する。【必須】3記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(私法上の権原に何ら影響を及ぼすものではない)14平成13年判決による2号の水確保利益の公益保護判断を示す。【必須】3記載なし(本問関連範囲を実読)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(生活用水として本件沢の水を利用する利益が何の利益に当たるか)15Fの飲料水・生活用水利用を生命健康等の具体的利益として位置付け判決射程を検討する。【高評価】3記載なし(本問関連範囲を実読)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(生活用水として本件沢の水を利用する利益が何の利益に当たるか)16沢の流水利用と水道水利用を完全に同じ利益として扱わない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)8頁・公法系第2問・4 採点実感⑵設問1⑴(本件沢の流水を用いることと水道水を使用することを、完全に同じ利益)17EがD山を水源とする水道水を使用しない事実を水確保利益の侵害可能性に反映する。【高評価】43頁・公法系第2問(E及びFのそれぞれについて原告適格の存否を検討)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑴設問1⑴(D山を水源とする水道水の不使用等の事実)181号の「周辺の地域」と1号の2・2号の「依存する地域」の保護範囲の相違を論ずる。【高評価】3記載なし(本問関連範囲を実読)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑴設問1⑴(「周辺の地域」と同項第1号の2及び第2号所定の「依存する地域」の相違)2 設問1⑵ 工事完了後の訴えの利益
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感19取消訴訟の目的と取消しによって回復すべき法律上の利益を説明する。【必須】43頁・公法系第2問(開発許可の法効果など、法の仕組みを踏まえ)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑵設問1⑵(取消訴訟の目的、訴えの利益の意義)20昭和59年判決の建築確認による工事禁止解除の効果を示す。【必須】43頁・公法系第2問(最判昭和59年10月26日)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(なぜ本件も最高裁昭和59年判決と同様の帰結となるのか)21昭和59年判決の完成後検査・是正命令と確認取消しの独立関係を示す。【高評価】43頁・公法系第2問(最判昭和59年10月26日)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(なぜ本件も最高裁昭和59年判決と同様の帰結となるのか)22森林法10条の2第1項の許可の効果と工事完了による目的達成を説明する。【必須】53頁・公法系第2問(開発許可の法効果など、法の仕組みを踏まえ)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑵設問1⑵(取り消された場合の効果及び監督処分の可否との関連)23森林法10条の3の監督処分の要件を開発許可取消し後の効果と接続する。【必須】53頁・公法系第2問(開発許可の法効果など、法の仕組みを踏まえ)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑵設問1⑵(取り消された場合の効果及び監督処分の可否との関連)24取消しが監督処分に必要か,不要か,取消しても不能かを論理的に区別する。【高評価】5記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(開発許可を取り消したとしても監督処分はできないのか)2510条の3の違反者を行為時の無許可開発者に限定し取消後も無許可行為化しないと論ずる。【許容分岐】(限定解釈を採る場合)3記載なし(本問関連範囲を実読)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑵設問1⑵(無許可の開発行為者と限定的に理解)2610条の2第1項・第2項を一体的に解し取消しなしの監督処分を論ずる。【許容分岐】(一体解釈を採る場合。25番と択一)3記載なし(本問関連範囲を実読)6頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑵設問1⑵(同法第10条の2第1項と第2項を一体的に捉え)27平成7年判決の結論を法の仕組みに基づく理由付けにより明確化する。【必須】43頁・公法系第2問(開発許可の法効果など、法の仕組みを踏まえ)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(なぜ本件も最高裁昭和59年判決と同様の帰結となるのか)28物理的に元に戻せないことだけから訴えの利益を否定しない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(工事が完了すれば事実上元に戻すことができない)29本案上の違法・取消必要性だけから訴えの利益を肯定しない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(本案の問題と訴えの利益を混同)30事情判決を訴えの利益消滅の理由に用いない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(事情判決は本案判決であり)31行訴法9条1項括弧書だけが訴えの利益を規定すると限定しない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)9頁・公法系第2問・4 採点実感⑶設問1⑵(同項括弧書だけが訴えの利益を指すと誤解)3 設問2 Fの違法主張と県の反論
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感32専門技術的判断・公益考慮・森林の保続培養から知事の裁量の根拠を示す。【必須】53頁・公法系第2問(公益を考慮しつつ、専門技術的判断を基礎とする)7頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑶設問2(開発許可が裁量処分に当たるか及びその場合の違法判断基準)33裁量権逸脱濫用を違法判断基準として提示する。【必須】43頁・公法系第2問(公益を考慮しつつ、専門技術的判断を基礎とする)7頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑶設問2(開発許可が裁量処分に当たるか及びその場合の違法判断基準)34許可基準を行政手続法5条の公表された審査基準と位置付ける。【必須】44頁・公法系第2問(森林法施行規則第4条第2号に規定する「相当数の同意」)7頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑶設問2(審査基準(行政手続法第5条)として公表されたもの)35合理的な不適用理由がない限り公表審査基準に自己拘束されると説明する。【必須】5記載なし(本問関連範囲を実読)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(これを適用しない合理的理由がない限り行政機関を拘束する)36規則・許可基準が適法という設問の前提を維持する。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(本件許可基準が適法であることを前提)37面積考慮を施行規則4条2号の「相当数の同意」の文言解釈として検討する。【必須】54頁・公法系第2問(森林法施行規則第4条第2号に規定する「相当数の同意」)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(森林法施行規則第4条第2号の「相当数の同意」の文言解釈)38権利者2者,人数3分の2及び残余同意見込みから基準①不適合のFの主張を示す。【必須】44頁・公法系第2問(森林法施行規則第4条第2号に規定する「相当数の同意」)7頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑶設問2(開発許可が裁量処分に当たるか及びその場合の違法判断基準)39Aの所有面積98%・Eの2%を基準不適用の合理的理由として県側から検討する。【必須】44頁・公法系第2問(開発区域内でAの所有林が占める面積の割合をも考慮)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(森林法施行規則第4条第2号の「相当数の同意」の文言解釈)40Eとの協議状況とE所有地の貯水池等の役割から事業完了見込みを具体的に評価する。【高評価】34頁・公法系第2問(開発区域内でAの所有林が占める面積の割合をも考慮)記載なし(本問関連範囲を実読)41C市認定による土地使用制限と基準②不適合をFの違法主張として示す。【必須】44頁・公法系第2問(本件許可基準第1-1-②を満たしていない)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(Fの主張とB県の反論の内容を取り違えている)42認定違法は県側の反論であり,Fの主張と逆転させない。【負例】24頁・公法系第2問(本件許可基準第1-1-②を満たしていない)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(Fの主張とB県の反論の内容を取り違えている)43認定が取消されるべきなら基準②適合という前提と県の過去運用に沿って検討する。【必須】34頁・公法系第2問(B県の運用を踏まえた検討も求められる)記載なし(本問関連範囲を実読)44平成16年判決に沿い重大な権利制限ゆえに協議が重要な手続であると説明する。【必須】54頁・公法系第2問(最判平成16年12月24日)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(協議等の手続の重要性や配慮義務)45市が既に進行する事前手続を知って条例を制定した経緯を配慮義務の根拠にする。【高評価】44頁・公法系第2問(最判平成16年12月24日)7頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑶設問2(Aの地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務)46取水量の限定等を促して事業者の地位を不当に害さない配慮義務を示す。【必須】54頁・公法系第2問(最判平成16年12月24日)7頁・公法系第2問・3 答案に求められる水準⑶設問2(Aの地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務)47主張を言い合っただけ・計画阻止意図・協力で枯渇回避可能という事実を配慮義務違反へ当てはめる。【高評価】44頁・公法系第2問(最判平成16年12月24日)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(協議等の手続の重要性や配慮義務)48狙い撃ち又は余目町事件型の行政権濫用だけで認定の違法を処理しない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(余目町個室付浴場業事件)49本件認定の処分庁をC市長としB県知事と取り違えない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(B県知事が本件認定を行ったと事実関係を誤認)50容量不足を森林法10条の2第2項2号の著しい支障及び基準4-1の両方に接続する。【必須】54頁・公法系第2問(水確保要件及び本件許可基準第4-1の規定内容)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(法第10条の2第2項第2号及び本件許可基準第4-1)51水利用実態・必要水量・代替措置の適切さを県の反論に即して論ずる。【必須】44頁・公法系第2問(水確保要件及び本件許可基準第4-1の規定内容)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(法第10条の2第2項第2号及び本件許可基準第4-1)52要求容量の技術的困難と過大な費用を水確保要件の解釈適用・裁量審査に位置付ける。【必須】34頁・公法系第2問(技術的制約とそれに要する費用の問題等)記載なし(本問関連範囲を実読)53法と基準の検討なしに単に裁量逸脱で違法とする結論で終えない。【負例】2記載なし(本問関連範囲を実読)10頁・公法系第2問・4 採点実感⑷設問2(法第10条の2第2項第2号及び本件許可基準第4-1)4 答案全体

以下は重みを付さない一般的な指摘であり,53項目の集計には含めない。採点実感6~7頁及び11頁が重視するのは,会議録の指示に従った分析,正確な基礎概念・判例理解,具体的事実の評価及び端的な論理的表現である。設問2では県側の反論まで回収し,原告適格だけに紙幅を使い切らない。

判読できる文字で書き,「訴訟係属中」,条・項・号の表記を正確にする。森林法10条の2第2項1号の2を2号,同項2号を3号と取り違えない。法令の長い書写や事実の羅列にとどめず,規範と当てはめを区別する。共同の反対意見を根拠なく各人の個別主張へ分解しない。

5 重みの分布

重み1は0項目,2は10項目,3は13項目,4は18項目,5は12項目である。総数は53項目,重みの単純合計は191である。この合計は公式得点,難易度又は合格可能性を意味しない。

重み5の割合は12/53で約22.6%である。令和8年度の主要7科目ハブと同じく,重み5の件数や割合を他年度にそろえるための調整はしていない。一項目に一つの判定対象を置き,答案の骨格又は評価の分かれ目に当たるかによって判断する。本問は公表済みの出題の趣旨・採点実感から抽出したものであり,公式資料公表前の予想とは根拠と項目の作り方が異なる。重み5の高評価事項や条件付きの構成を,全答案への累積必須事項としない。

重み5の1番は原告適格の定式,5番は災害防止と生命身体,7番は生命身体と財産の区別,22番は許可効果,23番は監督処分との接続,24番は取消しの必要・不要・不能の関係,32番は裁量の根拠,35番は審査基準の自己拘束,37番は「相当数の同意」の文言解釈,44番は協議の重要性,46番は配慮義務,50番は水確保の法定要件と基準の両方を検討する骨格である。24番は比較の深度に関する高評価項目であり,すべての構成を枠内答案へ累積記載する要求ではない。

第5 模範解答
1 答案の前提と表記

試験実施日である令和4年5月11日当時の法令・判例を基準とし,配付法令と会議録の仮定を用いる。答案は約5500字である。Eの適格否定とFの肯定,工事完了後の訴えの利益否定を採る。生活用水に関する判決の射程及び監督処分の別解は解説で区別する。

(続きを読む...)令和4年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け(AI作成)

導入修習の初年度評価とカリキュラムの改訂―第68期から第70期への見直し(AI作成)

目次第1 公式評価資料から読む導入修習第2 第68期の二つの目的と評価方法1 不足への気付きと実務修習への移行2 アンケートと教官・指導担当者の所感第3 初年度に認められた成果と残った課題1 実務修習のイメージと学修への姿勢2 成果があっても基礎理解と負担の問題は残る3 実務修習期間の短縮に関する評価の範囲第4 第69期に向けたカリキュラムの改訂1 争点整理,段階的学修及び時間配分2 刑事弁護で同じ事件を継続して扱う意味第5 第70期へ続いた見直し1 争点整理に時間を割く民事系科目2 刑事裁判の教材と刑事弁護の事前課題第6 現在の修習準備に生かす読み方1 過去の課題と自分の期の課題を分ける2 講評を次の学修につなげる第7 関連記事と出典1 関連記事2 公式評価資料
第1 公式評価資料から読む導入修習

導入修習は,第68期司法修習から新設された。初年度の評価は,不足している実務基礎知識・能力への気付きと,分野別実務修習への円滑な移行という二つの目的について,一定の成果を認めるものであった。一方で,短期間に扱う内容,事前学修及び科目間の連携には改善の余地があり,第69期,第70期へとカリキュラムの見直しが続いた。

本記事は,司法研修所の第68期導入修習の評価の概要(平成28年4月,資料54),刑事弁護教官室の評価(同月,資料59)及び第69期導入修習の評価の概要(平成29年6月,資料67)を基に,初年度の評価と翌期以降の改訂を整理する。資料67には第70期への見直しも記載されているが,第70期の実施後の成果を評価した資料ではない。

制度の位置付け,新設の経緯及び期間は「導入修習とは」,第68期の個別事案・起案事項は「68期導入修習カリキュラムの概要」を参照されたい。

第2 第68期の二つの目的と評価方法
1 不足への気付きと実務修習への移行

資料54の1頁は,導入修習の目的を,修習開始時に不足している実務基礎知識・能力に気付かせることと,分野別実務修習をより効果的・効率的かつ円滑に行えるようにすることの二つに整理している。

したがって,即日起案や演習でうまく処理できない事項が現れたことは,それだけで導入修習の失敗を意味しない。不足を認識した後に,基礎事項を復習し,実務修習で何を学ぶかを具体化することが,この目的に沿った使い方となる。

2 アンケートと教官・指導担当者の所感

評価に用いられたのは,修習生のアンケート,各配属庁会の指導担当者の所感及び司法研修所教官の所感等である。導入修習終了時だけでなく,分野別実務修習を経た集合修習の開始時や,集合修習における起案の状況からも評価されている(資料54・1~2頁)。

これらは,受講者や指導者からみた評価を示す資料である。導入修習だけの効果を,実務修習での指導その他の要因から切り離して測定した結果とは区別して読む必要がある。

第3 初年度に認められた成果と残った課題
1 実務修習のイメージと学修への姿勢

資料54の1~2頁には,指導担当者からの肯定的な所感がまとめられている。民事裁判では記録の読み方や主張整理,刑事裁判では問題意識を持った傍聴,検察では職務や検討順序のイメージ,弁護では円滑で積極的な修習への移行が挙げられた。

集合修習についても,要件事実の基本的理解を欠く起案の減少,争点整理や当事者の主張を踏まえた事実認定,主体的な取組み等が指摘された。ただし,同資料2頁は,これらの成果に実務修習における指導等も大きく寄与したと考えられる旨を留保している。

2 成果があっても基礎理解と負担の問題は残る

導入修習の評価は,すべての修習生の基礎知識が十分になったという結論ではない。資料54の3頁は,事前学修,科目間の連携,指導担当弁護士との連携及び法科大学院との連携を今後の課題に挙げている。資料67の3頁も,一部の修習生について実体法・手続法の基本的知識の不足が指摘されたことや,不足を自覚しても自学自修に取り組まなかった者がいたことを踏まえ,基礎理解と自学自修の重要性を強調する必要があるとしている。

刑事弁護では,初年度にカリキュラムごとに異なる事案を扱っていたため,短期間に集中して学ぶ構成としては修習生の負担が重く,効率性に欠けるという意見も示された(資料59・2頁)。翌期の「同一事案を段階的に扱う」という改訂は,この課題に対応するものである。

3 実務修習期間の短縮に関する評価の範囲

資料54の2頁及び資料67の1~2頁は,導入修習が当時の規模であれば,分野別実務修習期間の短縮による格別の支障は生じていないという総括を示している。

この総括は,各配属庁会の事情や個々の修習生の経験をすべて同一と評価するものではない。さらに,その後に期間や実施方法が変更された場合の影響まで保証するものでもない。当時の制度規模と,評価資料の方法・時点を併せて確認する必要がある。

第4 第69期に向けたカリキュラムの改訂
1 争点整理,段階的学修及び時間配分

資料54の3頁と資料67の1頁は,第68期の課題を受けて第69期に行われた見直しを,次のように整理している。

科目主な見直し民事裁判法科大学院では経験していない争点整理手続に重点を置き,講義にメリハリをつけ,カリキュラム間の連携を意識した。刑事裁判事前課題から導入修習の各カリキュラムを通じ,事実認定を段階的に学べるよう工夫した。民事弁護民事保全・執行の講義時間を拡大し,基礎的内容から実務的内容まで扱うようにした。刑事弁護否認事件は一つの事案を複数のカリキュラムで継続して扱い,量刑が問題となる事件の弁護も取り上げた。

この表は,評価概要に挙げられた改訂例をまとめたものであり,全科目の変更点を網羅した一覧ではない。

2 刑事弁護で同じ事件を継続して扱う意味

資料59の2~3頁と資料67の別紙では,第69期の否認事件について,正当防衛の成否が問題となる傷害事件を用い,接見から公判前整理手続,模擬証人尋問・模擬被告人質問,最終弁論の準備へと弁護活動を連続して検討する構成が説明されている。量刑事件については,強盗致傷事件が取り上げられた。

同じ事案を継続して扱えば,最初の聴取事項,証拠開示,証拠評価及び公判での活動がどうつながるかを検討しやすい。これは,個々の書面の形式を覚えるだけでなく,後の手続を見通して活動する視点を育てる構成と読める。

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司法研修所事務局の4課14係と事務分掌―令和7年度転入職員説明会の資料で読む組織,裁判官研修及び修習事務(AI作成)

目次第1 本記事で扱う資料1 資料の概要2 読み方の注意第2 司法研修所の法的位置付け1 裁判所法上の位置付け2 司法研修所規則と事務局3 司法研修所規程4 資料の裁判所法の抜粋で注意すべき点第3 事務局の4課14係1 組織図2 事務分掌の一覧(令和7年4月1日実施)3 司法修習生から見た担当係第4 平成25年4月1日現在の事務分掌からの変化1 総務課と経理課2 企画第一課と企画第二課第5 裁判官研修部門の令和7年5月当時の体制1 別館の体制と施設2 令和7年度裁判官研修のイメージ第6 企画第二課と司法修習の事務1 企画第二課の構成と担当事務2 修習事務の年間の流れ3 修習生の人数4 司法修習生との連絡と基本資料第7 経理課の説明と公開されなかった部分1 経理課の事務と施設の利用2 黒塗りとされた部分第8 関連記事第9 出典
第1 本記事で扱う資料
1 資料の概要

本記事は,司法研修所事務局が令和7年5月15日に実施した令和7年度転入職員説明会の資料(全26頁)を読み,司法研修所事務局の組織と事務分掌,当時の裁判官研修部門の体制及び司法修習の事務の流れを整理するものである。
資料は,司法研修所事務局の転入者向け説明資料(令和7年5月15日実施の転入職員説明会)として掲載している。

資料は,次の4部分から成る。
① 総務課所管事項(PDF1頁~10頁):最高裁判所機構図・司法研修所機構図,裁判所法の抜粋,司法研修所規則,司法研修所規程及び「司法研修所事務分掌(令和7年4月1日実施)」
② 経理課の説明(PDF11頁~19頁):経理課の事務,案内図,最高裁判所和光庁舎・司法研修所別館の配置図,門扉の開放時間,駐車場・駐輪場の使用,休日の登庁及びIC式乗車カードの注意点
③ 企画第一課の概況(PDF20頁~24頁):別館の体制,配置図,令和7年度裁判官研修のイメージ,令和7年度裁判官研修実施計画カレンダー(令和7年1月23日時点)及びフロア図
④ 企画第二課の事務の概況(PDF25頁~26頁):企画第二課の構成と担当事務,第78期・第79期修習における資料配布等のスケジュール

2 読み方の注意

資料の多くの頁には「機密性2」の表示がある。
執務室等の鍵の管理場所,門扉の開放時間,休日に登庁する際の入構経路,配置図及びフロア図の内部は黒塗りであり,本記事もこれらに触れない。

資料は令和7年5月当時のものである。
最高裁判所の「司法研修所について」(令和8年10月5日閲覧)によれば,裁判官の研修部門は,平成25年8月に司法研修所別館へ移転した後,令和8年2月に司法研修所本館へ移転した。
したがって,資料に記載された別館の体制は移転前の状況であり,現在の配置を示すものではない。
事務分掌も年度ごとに改められ得るので,現在の窓口は,その時点の通知や案内で確かめる必要がある。

本記事では,資料の記載,最高裁判所ホームページ・e-Gov法令検索等の一次資料で確認した事項及び本記事の推論を区別して書く。

第2 司法研修所の法的位置付け
1 裁判所法上の位置付け

裁判所法14条は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所を置くと定めている。
同法55条は司法研修所教官を,同法56条は司法研修所長を定めており,司法研修所長は,司法研修所教官の中から最高裁判所が補し,最高裁判所長官の監督を受けて司法研修所の事務を掌理し,職員を指揮監督する(令和8年10月5日にe-Gov法令検索で現行条文を確認)。

資料の最高裁判所機構図は,司法行政部門(裁判官会議)の下に,事務総局,司法研修所,裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館を置いている。
最高裁判所の「最高裁判所の組織」も,司法研修所,裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館を附属機関として説明している。

2 司法研修所規則と事務局

資料に収録された司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)3条は,司法研修所の庶務を掌らせるため,司法研修所に事務局を置くと定めている。
事務局長及び事務局次長は,裁判所事務官の中から最高裁判所が補し,事務局長は,司法研修所長の命を受けて事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。
事務局には課が置かれ,課長は裁判所事務官をもって充てられる。

同規則2条は,最高裁判所が,必要があると認めるときは,裁判官,検察官,弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託すると定めている。
弁護士が務める民事弁護教官及び刑事弁護教官の嘱託と謝金は,司法研修所弁護教官の謝金の記事で扱っている。

(続きを読む...)司法研修所事務局の4課14係と事務分掌―令和7年度転入職員説明会の資料で読む組織,裁判官研修及び修習事務(AI作成)

司法修習の場所を関東北部・甲信越・静岡で比較―7修習地の通勤と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 関東北部・甲信越・静岡の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 関東北部・甲信越・静岡の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

水戸・宇都宮・前橋・甲府・長野・新潟・静岡は,首都圏への移動と,配属先に毎日通う経路を分けて比較したい7修習地である。
東京に比較的近いという印象だけで,和光からの通勤や転居回数を決めることはできない。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)水戸地裁:大町1-1-38 / 地検:北見町1-1 / 会館等:大町2-2-75宇都宮地裁:小幡1-1-38 / 地検:小幡2-1-11 / 会館等:明保野町1-6前橋地裁:大手町3-1-34 / 地検:大手町3-2-1 / 会館等:大手町3-6-6甲府地裁:中央1-10-7 / 地検:中央1-11-8 / 会館等:中央1-8-7長野地裁:旭町1108 / 地検:旭町1108 / 会館等:妻科432新潟地裁:学校町通1-1 / 地検:西大畑町5191 / 会館等:学校町通1番町1番地静岡地裁:追手町10-80 / 地検:追手町9-45 / 会館等:追手町10-80

水戸の弁護士会欄は茨城県弁護士会の水戸支部,静岡は静岡県弁護士会静岡支部を指す。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

水戸・甲府は駅から裁判所への徒歩経路を確認できる一方,前橋は前橋駅から県庁前へのバス,長野は長野駅から合同庁舎前への循環バスも比較対象になる。
宇都宮ではJR宇都宮駅と東武宇都宮駅のどちらを起点とするかで裁判所への経路が異なる。
新潟では地裁・弁護士会館の学校町通と検察庁の西大畑町,家裁の川岸町を分けて調べる。
静岡でも地裁の追手町と家裁の城内町は別の所在地であり,地裁のバス案内は乗車約5分に中町から徒歩5分を加える必要がある。

修習地地方裁判所への交通等個別記事水戸水戸駅北口から徒歩約10分水戸修習の情報宇都宮東武宇都宮駅徒歩10分,JR宇都宮駅からバス約15分宇都宮修習の情報前橋前橋駅から県庁前停留所へのバスを確認,高崎駅からの移動も必要前橋修習の情報甲府甲府駅南口から平和通りを南へ徒歩約15分甲府修習の情報長野長野駅善光寺口からぐるりん号,合同庁舎前で下車長野修習の情報新潟新潟駅からバス16分+市役所前徒歩5分,又は白山駅徒歩15分新潟修習の情報静岡静岡駅北口徒歩20分,又はバス約5分+中町徒歩5分静岡修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用
1 地域ごとに異なる住居の起点

住居を探す際は,JR駅への近さ,裁判所への近さ,検察庁への近さ,弁護修習先への近さを分けて記録する。

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司法修習の場所を中国・四国で比較―9修習地の通勤・気候・和光への移動(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 中国・四国の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 中国・四国の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

中国地方の実務修習地は広島・山口・岡山・鳥取・松江,四国は高松・徳島・高知・松山である。
9地を比較する際は,庁舎の所在地,雨と雪,和光への移動を同じ条件で確認することが重要である。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)広島地裁:上八丁堀2-43 / 地検:上八丁堀2-31 / 会館等:上八丁堀2-73山口地裁:駅通り1-6-1 / 地検:駅通り1-1-2 / 会館等:黄金町2-15岡山地裁:南方1-8-42 / 地検:南方1-8-1 / 会館等:南方1-8-29鳥取地裁:東町2-223 / 地検:西町3-201 / 会館等:東町2-221松江地裁:母衣町68 / 地検:母衣町50 / 会館等:母衣町55-4高松地裁:丸の内1-36 / 地検:丸の内1-1 / 会館等:丸の内2-22徳島地裁:徳島町1-5-1 / 地検:徳島町2-17 / 会館等:新蔵町1-31高知地裁:丸ノ内1-3-5 / 地検:丸ノ内1-4-1 / 会館等:越前町1-5-7松山地裁:一番町3-3-8 / 地検:一番町4-4-1 / 会館等:三番町4-8-8

山口の弁護士会欄は山口地区会,高松は香川県弁護士会,松江は島根県弁護士会を指す。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

広島・岡山では裁判所,検察庁,弁護士会館の所在地を上八丁堀・南方で比較できる。
山口の裁判所は山口駅近くであり,新幹線の新山口駅近くにある庁舎と考えて住居を選ばないようにする。
鳥取は裁判所・弁護士会館の東町と検察庁の西町,松江は母衣町の各機関を起点とする。
高松・徳島でも各機関の住所を分けて確認し,高知は丸ノ内と越前町,松山は一番町と三番町,さらに別所在地の松山家庭裁判所への移動を調べる。

修習地地方裁判所への交通等個別記事広島広島駅南口徒歩約19分,新白島駅南口徒歩約15分広島修習の情報山口山口駅徒歩約2分,新山口駅とは区別する山口修習の情報岡山岡山駅東口徒歩約15分,番町口バス停下車すぐ岡山修習の情報鳥取鳥取駅北口から徒歩約28分,検察庁は西町への別経路鳥取修習の情報松江松江駅からバス,県民会館前から徒歩約6分松江修習の情報高松高松駅から徒歩7分高松修習の情報徳島徳島駅から東南東徒歩10分徳島修習の情報高知地裁と地検の丸ノ内,会館の越前町を分けて確認高知修習の情報松山地裁は大街道電停から徒歩3分,家裁は南堀端町の別庁舎松山修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用
1 地域ごとに異なる住居の起点

広島・高知・松山では,裁判所等が案内する路面電車や徒歩の経路を物件比較に使える。

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司法修習の場所を東北で比較―仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森の通勤と生活(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 東北の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 東北の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

東北の実務修習地は仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森の6地である。
庁舎への通勤,積雪,夏の暑さ,和光への移動をそろえた条件で比べると,希望順位を検討する際の生活上の違いが分かりやすい。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)仙台地裁:片平1-6-1 / 地検:片平1-3-1 / 会館等:一番町2-9-18福島地裁:花園町5-38 / 地検:狐塚17 / 会館等:山下町4-24山形地裁:旅篭町2-4-22 / 地検:大手町1-32 / 会館等:七日町2-7-10盛岡地裁:内丸9-1 / 地検:内丸8-20 / 会館等:大通1-2-1秋田地裁:山王7-1-1 / 地検:山王7-1-2 / 会館等:山王6-2-7青森地裁:長島1-3-26 / 地検:長島1-3-25 / 会館等:長島1-3-1

盛岡の弁護士会欄は岩手弁護士会,福島・山形・青森は各県の弁護士会を指す。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

仙台では,裁判所の片平,検察庁の片平,弁護士会館の一番町を地下鉄東西線などの経路で比較できる。
福島では,裁判所の花園町,検察庁の狐塚,弁護士会館の山下町が同じ住所ではなく,利用するバス停も各機関の案内で確認する。
山形は旅篭町・大手町・七日町,盛岡は内丸と大通,秋田は山王,青森は長島が比較の起点となる。
裁判所への通勤が良好でも,弁護修習先への経路が同じになるとは限らない。

修習地地方裁判所への交通等個別記事仙台仙台駅徒歩約20分,青葉通一番町・大町西公園駅徒歩約10分仙台修習の情報福島裁判所の花園町と地検の狐塚,会館の山下町への経路を分けて確認福島修習の情報山形山形駅からバス,山形市役所前下車徒歩1分山形修習の情報盛岡盛岡駅徒歩30分,バス約10分+中央通り1丁目から徒歩1分盛岡修習の情報秋田秋田駅から県庁・市役所方面のバス,裁判所公式案内の所要約20分秋田修習の情報青森青森駅から徒歩約15分,新青森駅とは区別する青森修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用
1 地域ごとに異なる住居の起点

盛岡・秋田の裁判所公式案内は,駅からの徒歩に加えてバスを示している。

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司法修習の場所を北海道で比較―札幌・函館・旭川・釧路の通勤・雪・住居(AI作成)

目次

目次を開く(全7節)第1 北海道の修習地を比較する前提1 対象となる修習地と記事の読み方2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤1 3機関の所在地を比べる2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する第3 住居・車と全期間の費用1 地域ごとに異なる住居の起点2 家賃以外の負担も同じ条件で比べる第4 気温・雨・雪を東京と同じ平年値で比べる1 1月・8月の平均気温,年間降水量と日照時間2 降雪と最深積雪は別の指標である第5 和光への移動を比較する1 首都圏までの交通と市内交通を分ける2 和光市駅から研修所までと荷物の移動第6 希望順位を決める前の確認事項1 生活上の条件を先に確かめる2 過去の希望倍率で現在の配属を予測しない第7 出典・関連記事1 公式資料2 全国一覧・希望地申告・住まいと各地域の記事
第1 北海道の修習地を比較する前提
1 対象となる修習地と記事の読み方

北海道の実務修習地は札幌・函館・旭川・釧路の4地である。
選ぶ際は,北海道という地域名だけでまとめず,裁判所等への通勤,冬の気温と雪,和光への移動を別々に比べる必要がある。
この記事は令和8年10月5日に確認した公式所在地・交通案内と,気象庁の平年値を用いて生活上の比較事項を整理するものである。
個別の修習先・配属通知は,当該期の資料で確認する。

2 実務修習地と和光市の司法研修所は別である

最高裁の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習・集合修習と,各地での分野別実務修習・選択型実務修習を区別して説明している。
ここで比べるのは各地の実務修習の生活拠点であり,1年間の全課程を同じ市内で行うという意味ではない。
希望地の申告方法や配属事情は,全国51の実務修習地一覧及び第80期の希望地申告で確認できる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会と通勤
1 3機関の所在地を比べる

以下は各市の地方裁判所本庁,地方検察庁本庁及び弁護士会等の所在地である。
住所は市内の町名以下を中心に示し,各欄から公式案内に進める。
弁護士会館は弁護修習を行う法律事務所そのものではないため,実際の配属先の所在地を別に確認する必要がある。

修習地所在地(地裁・地検・弁護士会等)札幌地裁:大通西11丁目 / 地検:大通西12丁目 / 会館等:北1条西10丁目函館地裁:上新川町1-8 / 地検:上新川町1-13 / 会館等:上新川町1-3旭川地裁:花咲町4丁目 / 地検:花咲町4丁目 / 会館等:花咲町4丁目釧路地裁:柏木町4-7 / 地検:柏木町5-7 / 会館等:柏木町4-3

札幌・函館・旭川・釧路にはそれぞれ弁護士会があり,各会の所在地を示している。

2 駅からの距離より修習先までの経路を確認する

札幌は地下鉄西11丁目駅を起点として裁判所・検察庁・弁護士会への経路を調べやすい。
函館は上新川町の3機関と市電の千歳町・昭和橋電停の位置関係が出発点になる。
旭川は花咲町,釧路は柏木町の庁舎へのバス経路が重要であり,駅の近さだけで住居を決めると通勤の想定がずれることがある。

修習地地方裁判所への交通等個別記事札幌地下鉄西11丁目駅から徒歩3分札幌修習の情報函館市電の千歳町・昭和橋電停から徒歩5分函館修習の情報旭川花咲町4丁目バス停から徒歩約2分旭川修習の情報釧路釧路駅から白樺台行きバス,裁判所坂下から徒歩3分釧路修習の情報

徒歩・乗車時間は公式案内の目安であり,バスの待ち時間や交通状況,積雪等によって変わる。
裁判所・検察庁の本庁住所だけでは,個別の修習で訪問する施設や同行先まで確定しない。
正式な集合場所が示されたら,その場所と時刻から通勤計画を組み直す。

第3 住居・車と全期間の費用
1 地域ごとに異なる住居の起点

札幌・函館では地下鉄や市電の駅・電停から庁舎までの徒歩区間を含めた物件比較が考えられる。
旭川・釧路では利用するバス停と朝夕の運行便を物件ごとに調べることが重要である。

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二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日(AI作成)

目次第1 最新の二回試験の日程1 第79期は令和9年3月上旬が公式の予定である2 3月1日から5日までという見込みとの違い第2 修習期・実施年・年度を区別する第3 日程・科目順・会場の確認方法1 応試心得と変更案内を確認する2 決定日と通知日・公開日は同じとは限らない第4 当日の時間と過去の日程1 第78期の時間は当期の案内と区別する2 過去の日程比較を利用する第5 結果発表・修習終了・登録の日付1 結果発表日は当該期の案内で確認する2 通常修習期間の末日は別の情報である第6 日程についてよくある疑問1 二回試験は毎年11月に行われるのか2 科目の順番は毎年同じか3 次回の日付が見当たらないときはどうするか第7 出典
第1 最新の二回試験の日程
1 第79期は令和9年3月上旬が公式の予定である

第79期の二回試験(司法修習生考試)について,最高裁判所の令和8年度考試再受験を希望する再採用の申込み案内は,採用発令日を考試1日目とし,令和9年(2027年)3月上旬を予定している。
本記事の資料確認日は令和8年10月5日である。

この案内は,考試を再度受験するための再採用申込みを対象とし,同ページから取得できる申込書には第79期と表示されている。
ただし,同案内は科目別の実施日,試験会場及び結果発表日を示していないため,3月上旬という公式の予定と,個々の日付の正式決定を分けて理解する必要がある。

確認する事項今回確認した内容根拠・留意点考試1日目の時期令和9年3月上旬予定最高裁判所の令和8年度再採用案内5科目の具体的な試験日今回確認した公式案内には記載がない当該期の実施日時の決定文書・応試心得で確認する各日の科目順・会場同案内には記載がない前の期の日程・会場を当期のものとして用いない結果発表日・時刻同案内には記載がない当該期の結果発表に関する案内を確認する

「今回確認した資料に記載がない」ことは,修習生向けの連絡経路にも案内が存在しないことを意味しない。
受験する者は,自分の期の応試心得,ポータルサイト等の指定された連絡経路及び追加・変更の通知を確認する必要がある。

5科目の内容,合否の仕組み及び再受験を含む制度の概要は,司法修習生考試(二回試験)の全体像を参照されたい。正式な日付を確認する作業と並行して,集合修習の起案を使う勉強方法に沿い,自分の答案と講評を科目別に整理しておくことが考えられる。

2 3月1日から5日までという見込みとの違い

第79期司法修習の日程では,最後のカリキュラム終了日が令和9年2月25日,自由研究日が同月26日とされている。
その後の週末を挟み,前の期と同じく月曜日から金曜日まで5科目を実施するとの前提を置けば,同年3月1日(月)から5日(金)までという見込みとなる。

これは過年度の日程配置からの参考予測であり,最高裁判所の案内に書かれた科目別の確定日程ではない。
公式の3月上旬予定と矛盾しないことだけで,この5日間や各日の科目順が正式に決まったとは判断できない。

第2 修習期・実施年・年度を区別する

第78期の二回試験は令和8年(2026年)3月2日から6日までの日程で定められていた。
その日程決定文書と応試心得の題名には,令和6年度又は第78期と記載されているが,試験実施年は令和8年である。

したがって,「2026年の二回試験」と「2026年に採用された第79期の二回試験」は,別の期・日程を指し得る。
検索するときも,文書を読むときも,実施年だけでなく,自分が受験する修習期と資料本文の実施年月日を照合することが大切である。

第80期司法修習の日程には,令和10年の二回試験について過去の配置を用いた予測を掲載している。
同記事の修習日程表には試験日そのものの記載がなく,第79期の公式予定を第80期の確定日程として読み替えることもできない。

第3 日程・科目順・会場の確認方法
1 応試心得と変更案内を確認する

第78期応試心得1頁には,日付,考試科目,着席時刻,答案起案時間,昼食時間及び会場が記載されている。
同頁の冒頭は,追加及び変更事項等をポータルサイトに随時掲載するため,必ず確認するよう求めている。

当期の日程を確認する際も,①受験する期・受験区分,②試験日と科目順,③会場・着席時刻,④資料の版と変更案内の順に照合することが考えられる。
再受験者について別の取扱いが書かれているときは,初回受験者の情報だけで予定を立てないようにする必要がある。

2 決定日と通知日・公開日は同じとは限らない

(続きを読む...)二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日(AI作成)

九州・沖縄の司法修習地を比較―通勤・自動車・和光への移動と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 九州・沖縄で司法修習の場所を選ぶときの前提1 8地域を日々の通勤と長距離移動に分けて比べる2 研修所の期間と実務修習地の期間を分ける第2 裁判所・検察庁・弁護士会の所在地と通勤1 裁判所の本庁までの経路を比較する2 検察庁と弁護修習の行先は別に確認する第3 公共交通・自動車・駐車条件を比較する1 車の必要性は地域名だけで決めない2 時間と費用を同じ条件で記入する第4 航空・鉄道と和光までの移動を比較する1 空港への区間も含めて移動案を作る2 羽田に着いた後と移動費の見積り第5 転居・家賃・荷物の計画1 賃貸を維持する案と退去する案を通算する2 転居費と手元資金を別に確認する第6 候補比較の確認表・関連記事・出典1 希望地を決める前の比較表2 関連記事及び出典
第1 九州・沖縄で司法修習の場所を選ぶときの前提
1 8地域を日々の通勤と長距離移動に分けて比べる

福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎及び那覇を比較するときは,実務修習先への毎日の通勤と,和光市の司法研修所への移動を分けて考える必要がある。
空港の利用しやすさと裁判所への通勤のしやすさは別の項目であり,福岡を全地域の生活の拠点とする前提も適切ではない。

本記事は,令和8年10月5日に確認した各機関・空港・交通事業者の公式案内から,住居,公共交通,自動車及び研修所への移動を比較する方法を示すものである。
表は機関の所在地と経路の目安であり,当該期の集合場所・時刻,個別の弁護修習先又は将来の運賃を確定するものではない。

全国の場所の一覧は司法修習の場所と全国51の実務修習地,希望順位等の申告は80期司法修習の希望地申告を参照されたい。
生活条件に合う候補を選ぶことと,その地域への配属が確約されることは異なる。

2 研修所の期間と実務修習地の期間を分ける

最高裁判所の司法修習の概要では,導入修習・集合修習は司法研修所で,分野別実務修習は各実務修習地で行うとされている。
九州・沖縄で実務修習をする場合も,全期間を同じ住居で過ごすという前提で契約期間を決めることはできない。

司法研修所は埼玉県和光市南二丁目3番8号にある。
選択型実務修習にはホームグラウンドを拠点とするもののほか全国の修習生向けのプログラム等もあるため,具体的な日程と行先は当該期の案内で確認することになる。

第2 裁判所・検察庁・弁護士会の所在地と通勤
1 裁判所の本庁までの経路を比較する
修習地・詳しい記事裁判所の所在地公式案内の主な交通経路福岡福岡市中央区六本松4-2-4地下鉄六本松駅1番出口から徒歩約3分。博多・天神と六本松を区別する。佐賀佐賀市中の小路3-22佐賀駅南口から徒歩約20分。佐賀駅バスセンターから中の小路を経由する案もある。長崎長崎市万才町9-26長崎駅から徒歩約15分,万才町バス停から徒歩約1分。浜町アーケード・大波止電停から徒歩約5分。大分大分市荷揚町7-15大分駅から北へ徒歩約15分。住居から駅までの移動も加える。熊本熊本市中央区京町1-13-11上熊本駅から徒歩約15分,「裁判所前」バス停から徒歩約1分。熊本駅と上熊本駅を区別する。鹿児島鹿児島市山下町13-47鹿児島駅から徒歩約10分,市役所前電停・バス停から約3分。鹿児島中央駅とは別の駅である。宮崎宮崎市旭2-3-13宮崎駅から県庁方面へ徒歩約10分,「裁判所前」バス停から徒歩約1分。那覇那覇市樋川1-14-1那覇高校バス停から合同庁舎方面へ徒歩約5分。モノレールの駅で移動時間の計算を止めない。

根拠は,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎及び那覇の裁判所の公式所在地・交通案内である。
支部等の庁舎が掲載されていることだけから修習生の通勤先と決めず,配属後の案内を優先する必要がある。

2 検察庁と弁護修習の行先は別に確認する
修習地検察庁の所在地・交通弁護士会の所在地・交通福岡福岡地検福岡県弁護士会佐賀佐賀地検佐賀県弁護士会長崎長崎地検長崎県弁護士会大分大分地検大分県弁護士会熊本熊本地検熊本県弁護士会鹿児島鹿児島地検鹿児島県弁護士会宮崎宮崎地検宮崎県弁護士会那覇那覇地検沖縄弁護士会

福岡の裁判所と弁護士会は六本松の所在地が案内されているが,個々の弁護修習先まで同じ場所になるわけではない。
また,熊本県弁護士会の案内には京町会館と水道町会館が掲載されているため,参加する行事の会場と個別の事務所を確認する必要がある。

住居は裁判所の近さだけで選ばず,判明している各修習先への経路を一覧にして比べるとよい。
弁護士会の事務局・相談会場への経路を,そのまま弁護修習の毎日の通勤経路としないことが大切である。

第3 公共交通・自動車・駐車条件を比較する
1 車の必要性は地域名だけで決めない

自動車を使う案では,運転時間だけでなく,住居と目的地の駐車場,燃料,保険及び車の移送を考える必要がある。
公共交通を使う案では,徒歩,乗換え,待ち時間,帰宅時の便数及び実際に必要な定期券等を確認することになる。

比較する場面公共交通で確認すること自動車で確認すること平日朝の通勤同じ到着時刻での便・乗換え・徒歩混雑時の時間と駐車後の徒歩複数の修習先全ての行先に通える路線・運賃各目的地での駐車利用の可否月々の費用定期券等と必要な臨時移動駐車料・燃料・保険等研修所での期間通勤契約を変更するか地元で保管するか,移送するか遅延・運休時代替経路と連絡先道路状況と代替手段

(続きを読む...)九州・沖縄の司法修習地を比較―通勤・自動車・和光への移動と住居(AI作成)

東海・北陸の司法修習地を比較―名古屋・津・岐阜・福井・金沢・富山の通勤と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 東海・北陸で司法修習の場所を比較する前提1 6地域を同じ生活条件で比べる2 和光市の研修所で過ごす期間を別に置く第2 6地域の裁判所・検察庁・弁護士会への交通1 裁判所の所在地と駅からの経路2 検察庁と弁護士会の確認先第3 自宅通勤と転居を比較する1 鉄道の乗車時間に徒歩・待ち時間を加える2 時間の差と追加費用を対応させる第4 公共交通と自動車を比べる確認事項1 車が必要かを修習先ごとに確認する2 鉄道・バスの最新案内と接続を確認する第5 司法研修所への移動と住居計画1 新幹線の出発駅と和光までの乗換えを分ける2 研修所期間中に残る家賃と荷物を計画する第6 比較チェック表・関連記事・出典1 候補ごとに記入する比較表2 関連記事及び出典
第1 東海・北陸で司法修習の場所を比較する前提
1 6地域を同じ生活条件で比べる

名古屋,津,岐阜,福井,金沢及び富山を候補にするときは,各地域の裁判所までの通勤と,検察修習・弁護修習での行き先を分けて考える必要がある。
新幹線の駅があること,都市の規模又は裁判所に近い物件があることだけで,修習期間全体の生活のしやすさは決まらない。

本記事は,令和8年10月5日に確認した裁判所,検察庁,弁護士会及び交通機関の公式案内を基礎に,6地域を同じ項目で比較する方法を示すものである。
表の徒歩時間等は公式案内の目安であり,修習生の集合場所・時刻や,個々の住居からの通勤時間を確定するものではない。

裁判所の管轄区域では,愛知,三重,岐阜,福井,石川及び富山は名古屋高等裁判所の管内にある。
この行政上の区分と,毎日自宅から通勤できる範囲は別であり,名古屋を全地域の通勤の出発点にする必要はない。

2 和光市の研修所で過ごす期間を別に置く

最高裁判所の司法修習の概要によれば,導入修習・集合修習は司法研修所で,分野別実務修習は各実務修習地で行う。
したがって,東海・北陸での通勤と,埼玉県和光市の司法研修所で過ごす期間の住居・移動は,別々に予定したうえで費用を合算することになる。

全国の一覧は司法修習の場所と全国51の実務修習地,希望の申告は80期司法修習の希望地申告を参照されたい。
通える地域であることと,希望どおりの配属が確約されることは異なる。

第2 6地域の裁判所・検察庁・弁護士会への交通
1 裁判所の所在地と駅からの経路

次の表は地方裁判所の本庁について比較するものである。
地域別記事の配属人数・期別資料と併せて読み,実際の集合庁舎は配属後の案内で確認する必要がある。

修習地・詳しい記事裁判所の所在地公式案内の主な交通経路名古屋名古屋市中区三の丸1-4-1地下鉄名古屋城駅から徒歩約10分。名古屋駅から先の地下鉄等を含めて比べる。津津市中央3-1近鉄津新町駅から徒歩約15分,JR津駅から徒歩約30分。利用路線と到着駅を区別する。岐阜岐阜市美江寺町2-4-1JR岐阜駅から徒歩約20分。岐阜バスの「ぎふしんフォーラム・裁判所前」等を使う経路もある。福井福井市春山1-1-1福井駅西口から徒歩約20分,福井鉄道「仁愛女子高校」から徒歩約3分。「裁判所前」バス停から徒歩約1分。金沢金沢市丸の内7-1金沢駅兼六園口からバスを使い,「兼六園下・金沢城」で下車する経路が案内されている。富山富山市西田地方町2-9-1富山駅前から指定の路線バスで約10分,「検察庁前」から徒歩約1分。コミュニティバスの案内もある。

根拠は,名古屋地裁,津地裁,岐阜地裁,福井地裁,金沢地裁及び富山地裁の公式所在地・交通案内である。
案内にある駅・停留所の名称と,当日利用する路線の時刻・運賃を組み合わせ,駅に着いた時点で通勤時間の計算を止めないことが大切である。

2 検察庁と弁護士会の確認先
修習地検察庁の公式案内弁護士会の公式案内名古屋名古屋地検の所在地・交通愛知県弁護士会へのアクセス津津地検の所在地三重弁護士会へのアクセス岐阜岐阜地検等の交通案内岐阜県弁護士会へのアクセス福井福井地検の交通案内福井弁護士会の組織・アクセス金沢金沢地検の交通案内金沢弁護士会の所在地富山富山地検の交通案内富山県弁護士会へのアクセス

弁護士会館の所在地は,個別指導弁護士の事務所の所在地ではない。
例えば,愛知県弁護士会の案内は会館への地下鉄経路と駐車場がないことを示すが,そのことから名古屋修習の全ての弁護修習先について同じ交通条件を断定することはできない。

裁判所,検察庁,弁護士会館及び判明している弁護修習先をそれぞれ目的地に置くことで,住居候補による差を比較しやすくなる。
未確定の行き先は未確定のまま記入し,配属通知等で判明した後に経路を更新する必要がある。

第3 自宅通勤と転居を比較する
1 鉄道の乗車時間に徒歩・待ち時間を加える

名古屋は名古屋駅と三の丸の庁舎,津は津駅と津新町駅,岐阜は鉄道駅とバスで向かう庁舎を区別して比べる。

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司法修習生の相談先―修習中・就職活動中の窓口と公表資料の読み方(AI作成)

目次第1 困っている場面に応じて相談先を確認する第2 司法研修所の相談窓口を示す公表資料第3 就職活動中の大阪弁護士会の窓口第4 令和8年10月1日からの求職者等のセクハラ対策第5 相談前に整理する事項第6 秘密保持と情報共有についての確認第7 関連記事と出典
第1 困っている場面に応じて相談先を確認する

司法修習生がハラスメントや対人関係で困った場合は,修習中の問題なのか,法律事務所等への就職活動中の問題なのかを分けて,相談先を確認することが出発点となる。
修習先での教育上の問題と,求人への応募・採用面接での問題では,関係する制度や窓口の対象が異なるからである。

本記事は,令和8年10月5日現在の大阪弁護士会及び厚生労働省の公表情報と,司法研修所の第77期向け案内,令和3年度の情報公開答申に基づくものである。
研修所の当期の担当者・直通電話・受付方法を示すものではないため,修習中の連絡先は自身に配布された当期の案内を確認する必要がある。

困っている場面確認する相談先・資料対象範囲の注意修習中のハラスメント・対人関係当期の研修所の相談窓口案内。配属先で示された相談先も確認する過去の案内の連絡先を現在の連絡先と決めつけない大阪弁護士会所属の法律事務所への就業活動での差別的言動等大阪弁護士会の苦情相談窓口全国の法律事務所や修習中の全問題を扱う窓口と一般化しない求職活動等におけるセクシュアルハラスメント求人を行う事業主の相談窓口,都道府県労働局雇用環境・均等部(室)令和8年10月1日施行の制度の要件を確認する欠席・修習停止や兼業・兼学の手続当期資料の担当部署・配属先の手続案内悩みの相談と,承認・許可の申請は別に確認する
第2 司法研修所の相談窓口を示す公表資料

司法研修所の令和6年2月7日付「司法修習生相談窓口の御案内」は,第77期の採用選考申込者を宛先とする1頁の文書である。
同案内は,実務修習期間を含む修習期間全体にわたり,セクシュアルハラスメントや対人関係など,誰に相談してよいか分からない悩みに応じる窓口を説明している。

窓口として企画第二課課長補佐が記載され,相談内容やプライバシーに関する秘密を厳守すること,男女双方の担当者がおり担当の希望を伝えられることが示されている。
ただし,公開された文書では電話番号が黒塗りである。黒塗り部分を推測したり,採用選考等の別の問い合わせ番号を相談窓口の直通番号として使ったりしてはならない。

当期の案内が手元にない場合は,配属先の修習担当者等に,研修所の相談窓口案内の入手方法を確認することが考えられる。
相談相手が問題の当事者であるなど,その経路を利用しにくい事情がある場合は,その事情も含め,別の相談経路を確認する必要がある。

第3 就職活動中の大阪弁護士会の窓口

大阪弁護士会の「司法修習生の就業活動における差別的言動に対する苦情相談窓口」は,同会に所属する法律事務所に対して就業活動をしていた司法修習生が,その活動中に差別的言動等の人権侵害を受けた場合の申出先を示している。
匿名での相談も可能とされ,掲載された電話・電子メールのほか,同会司法修習委員会担任委員に連絡する方法も案内されている。

担当者や連絡先は変更され得るため,連絡時には上記公式ページを確認する。
この窓口の説明を,修習中の全てのトラブルや他の弁護士会所属の法律事務所にもそのまま当てはめることはできない。他地域では,当該弁護士会の案内と受付対象を確認する必要がある。

第4 令和8年10月1日からの求職者等のセクハラ対策

男女雇用機会均等法13条1項は,事業主が雇用する労働者による求職者等への性的言動について,相談対応の体制整備その他の必要な措置を事業主に義務付けている。厚生労働省の制度説明によれば,この制度は令和8年10月1日から施行されている。
求職者等には採用面接・就職説明会の参加者や,職業選択に資する実習等の参加者が含まれるが,専ら教育を目的とする活動の参加者は含まれないと説明されている。

したがって,司法修習生であることだけを理由に就職活動中の保護を否定することも,司法修習の教育活動全体が当然にこの制度の対象になるとすることも適切ではない。
職業選択のための活動か,問題となった言動をした者と事業主の関係はどうかなど,個別の場面に即した確認が必要である。

相談先としては,事業主が設けた窓口のほか,都道府県労働局雇用環境・均等部(室)も厚生労働省の説明に挙げられている。
事業主の窓口を利用しにくい場合には,外部の相談先に制度の対象となるかも含めて確認することが考えられる。

第5 相談前に整理する事項

以下は相談を円滑に進めるための整理例であり,窓口が一律に要求する提出書類ではない。
①修習中か就職活動中か,いつ・どこで生じた出来事か。
②発言・行為の内容,自分が直接経験したことと他人から聞いたことの区別。

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関西の司法修習地を比較―大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山の通勤と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 関西の修習地は住居から各機関への経路で比較する1 都市間の移動と毎日の通勤を区別する2 実務修習地での住まいと和光市での住まい第2 6か所の裁判所への交通を比較する1 地方裁判所の本庁と主な経路2 地域ごとの比較上の注意点第3 裁判所の近くに住めば全修習先へ通えるとは限らない1 別の庁舎へ行く可能性も確認する2 検察庁と弁護修習先の確認先第4 実家通い・近隣賃貸・都市間通勤を比べる1 時間と費用を並べて判断する2 家賃は同じ条件の物件で比べる第5 希望順位を考えるための確認事項1 本人の生活条件を先に固定する2 過去の人数・倍率の使い方第6 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 関西の修習地は住居から各機関への経路で比較する
1 都市間の移動と毎日の通勤を区別する

大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山を比較するときは,都市の中心駅までの時間だけでなく,修習機関の庁舎又は事務所に到着するまでの時間を確認する必要がある。
同じ関西でも,裁判所の最寄り駅,駅からの徒歩,バスの利用及び他の修習機関の所在地は異なる。

本記事は,令和8年10月5日に確認した裁判所等の公式所在地・交通案内を基礎に,住居と通勤の比較方法を説明するものである。
表の徒歩時間は公式案内の目安であり,自宅からの所要時間やその期の修習生の集合場所を保証するものではない。

全国の場所と配属の考え方は,司法修習の場所と全国の実務修習地,申告方法は,80期司法修習の希望地申告を参照されたい。
実家から通える候補が複数あっても,希望順位を記載することと希望どおりに配属されることは別である。

2 実務修習地での住まいと和光市での住まい

最高裁判所の司法修習の概要は,司法研修所での導入修習,各実務修習地での分野別実務修習,選択型実務修習及び研修所での集合修習という流れを説明している。
司法研修所の所在地は,埼玉県和光市南二丁目3番8号である。

関西の住居を借りる場合も,研修所での期間にその住居の家賃が残るか,退去するか,荷物をどうするかを含めて考える必要がある。
集合修習と選択型実務修習の順序は実務修習地によって異なるため,契約期間は当該期の正式な日程と個別案内を確認して決めることになる。

第2 6か所の裁判所への交通を比較する
1 地方裁判所の本庁と主な経路
修習地・詳しい記事地方裁判所の所在地公式案内の主な交通経路大阪大阪市北区西天満2-1-10なにわ橋駅から徒歩約5分。淀屋橋・北浜駅から徒歩約10分。JR大阪駅から徒歩約22分。京都京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)地下鉄丸太町駅から徒歩約7分。京阪神宮丸太町駅から徒歩約12分。バス「裁判所前」から徒歩約1分。神戸神戸市中央区橘通2-2-1JR神戸駅から徒歩約7分。高速神戸駅・大倉山駅から徒歩約5分。奈良奈良市登大路町35近鉄奈良駅1番出口から東へ約200メートル。バス「県庁前」から西へ約200メートル。大津大津市京町3-1-2JR大津駅から北側琵琶湖方面へ徒歩約3分。和歌山和歌山市二番丁1番地JR和歌山駅又は南海和歌山市駅からバスを利用。「和歌山城前」下車後,徒歩約3分。

根拠は,大阪地裁,京都地裁,神戸地裁所在地一覧,奈良の所在地一覧,大津の所在地一覧及び和歌山の所在地一覧である。
駅からの距離が短い地域でも,自宅の沿線,乗換え及び実際の修習先によって総通勤時間は変わる。

2 地域ごとの比較上の注意点
(1) 大阪・京都・神戸

大阪地裁の公式案内は,複数の地下鉄・京阪の駅からの徒歩経路を示している。
JR大阪駅への到着を通勤の終点とせず,西天満の庁舎までの徒歩又は乗換えを含めた経路を作る必要がある。

京都地裁は地下鉄丸太町駅,京阪神宮丸太町駅及びバス停からの経路がある。
路線によって利用する駅が異なるため,同じ「丸太町」という名称だけで駅と出口を取り違えないように確認することになる。

神戸地裁の案内はJR神戸駅,高速神戸駅及び大倉山駅からの経路を示している。
三宮を行き先として検索した時間だけでは,橘通の裁判所までの通勤時間を比較できない。

(2) 奈良・大津・和歌山

奈良の本庁の案内は近鉄奈良駅からの経路を示している。
JR奈良駅を利用する案では,表にある近鉄奈良駅からの距離をそのまま当てはめず,自分が使う駅からの経路を別に作る必要がある。

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二回試験の再受験手続―令和8年度の再採用申込み・提出書類・兼職兼業(AI作成)

目次第1 令和8年度の申込期間と対象者第2 申込みから考試・修習終了までの流れ第3 提出書類と様式の確認第4 採用選考申込書の欄別確認1 氏名・住所・連絡先・司法試験合格年月2 申込歴・採用歴と現在の職業等3 不採用事由等と備考第5 受験歴申告書は新しい順に記載する第6 兼職と兼業を時点ごとに区別する第7 提出先・問い合わせ先と提出前の点検1 提出先と問い合わせ先2 提出前チェックリスト第8 出典と関連記事1 最高裁判所の公式資料2 制度・統計・対策の関連記事
第1 令和8年度の申込期間と対象者

二回試験を再受験するための再採用を希望する者は,考試の日程だけでなく,司法修習生採用選考の申込期間を先に確認する必要がある。
最高裁判所の司法修習生採用選考は,令和8年度の考試再受験希望者について,令和8年10月19日(月)から10月30日(金)までを申込受付期間とし,10月30日の消印を有効としている。
本記事は,かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するための再採用を申し込む場合の案内である。司法試験合格後に初めて司法修習生の採用を申し込む手続とは区別する。

本記事の資料確認日は令和8年10月5日である。
同ページの考試再受験用申込書・記載例には「第79期」と表示されている。令和8年度の申込みに対応する採用発令日は,考試1日目の令和9年3月上旬が予定されている。申込年度と考試の実施年を混同しないことが必要である。
この案内だけでは,5科目それぞれの日付・順番・会場・集合時刻は確定できない。受験時には当該期の正式な考試案内・応試心得と個別の通知を確認する必要がある。

第2 申込みから考試・修習終了までの流れ

二回試験不合格によって罷免された者は司法修習生の身分を失っているため,そのまま次の考試を受験するのではなく,改めて採用選考を申し込む必要がある。
最高裁の現行案内では,司法研修所を経由して申込みを行い,再採用の発令日は考試1日目とされている。

時点手続・確認事項申込前現行様式,受験歴,身分関係の証明書及び就労状況をそろえる令和8年10月19日~30日司法研修所を経由して採用選考を申し込む。30日消印有効採用選考・考試案内の受領求められた補足資料や個別指示に対応し,正式な日程・会場を確認する考試1日目再採用の発令日。令和9年3月上旬予定であり,正確な日は正式案内で確認する考試期間当該期の応試心得に従って受験する。期間中の兼業はできない考試最終日の翌日以降兼業を希望する場合は,現行案内の許可手続と認められた内容を確認する修習終了日まで司法修習生の身分が続く間の兼職・兼業の条件を守る

申込みをしたこと自体が再採用を保証するものではない。
採用の可否は司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日)に基づいて判断される。
同基準の記2⑵ウは,考試に連続して3回合格しなかった者を不採用事由とするが,再度司法試験に合格した者を除いている。また,病気その他やむを得ないと認められる事情で全部又は一部を受験できなかった場合は,その考試を受験回数に数えないことができるとしている。
欠席があれば必ず回数から除かれるという意味ではない。自分の受験歴と当該事情を正確に申告し,必要な確認は担当部署に行うべきである。

第3 提出書類と様式の確認

最高裁の現行案内が求める書類は,申込書,受験歴申告書及び身分関係の証明書である。
証明書は,戸籍の全部事項証明書,戸籍の個人事項証明書又は住民票の写しという選択肢であり,3種類すべてをそろえるという意味ではない。

書類取得・記入時に確認すること司法修習生採用選考申込書(考試再受験用)現行の記載例と審査基準を読む。各項目に事実を記入する受験歴申告書実施年を確認し,受験歴の新しい順に記入する戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・住民票の写しのいずれか現行案内に従って用意する。氏名等が申込書と一致するか確認する兼職・兼業等に関する申請書類希望する就労の形と時期を整理し,必要な許可申請について人事局任用課試験係へ問い合わせる

様式は最高裁の採用選考ページから開き直して確認すると,古い保存ファイルを使うことを避けやすい。
証明書の有効期間や追加添付書類について,本記事に示した案内だけから独自の条件を足すべきではない。個別の通知で指定された場合又は判断に迷う場合は,提出前に確認する必要がある。

第4 採用選考申込書の欄別確認
1 氏名・住所・連絡先・司法試験合格年月

申込書の1欄は氏名,ふりがな,旧姓・旧名,性別及び生年月日,2欄は現住所,3欄は電話番号,4欄は本籍又は国籍等,5欄は司法試験合格年月である。
現住所は,現に居住し,郵便を受領できる場所を方書きまで記載する。電話番号欄では,緊急連絡先に確実に連絡がつく番号を記載するよう様式が指示している。
過去の採用時の住所をそのまま転記するのではなく,現在の郵便受領場所と連絡先を確認することが必要である。

2 申込歴・採用歴と現在の職業等

6欄は司法修習生採用選考の申込歴と採用歴である。申込みをした年月と,実際に採用された年月は別の事項であるため,両者を分けて確認する。
7欄は現在の職業等であり,勤務先・部署又は学校名等,肩書き,在職・在学期間を記載し,採用日までの退職等,自営業だが修習中は業務を行わない場合,又は兼職・兼業・兼学の許可申請を行う予定のいずれかを選ぶ形式になっている。

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首都圏の司法修習地を比較―東京・立川・横浜・さいたま・千葉の通勤と住居(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 首都圏で司法修習の場所を選ぶときの基本1 同じ首都圏でも通勤先は異なる2 和光市の司法研修所と実務修習地を分ける第2 5か所の裁判所への交通を比較する1 主な庁舎と最寄り駅2 駅名だけで判断すると見落とす点第3 裁判所・検察庁・弁護修習先を別々に確認する1 公式案内の参照先2 配属後に住居を決める場合の順序第4 実家通いと賃貸を同じ条件で比較する1 家賃以外の費用を含める2 通勤時間と費用の比較例第5 希望順位を決める前の確認表1 候補ごとに同じ項目を埋める2 配属人数と希望の通りやすさを混同しない第6 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 首都圏で司法修習の場所を選ぶときの基本
1 同じ首都圏でも通勤先は異なる

東京,立川,横浜,さいたま及び千葉を比較するときは,「首都圏だから自宅から通える」という判断だけでは足りない。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察修習の集合場所,弁護修習先の事務所の所在地を分けて確認し,自宅から各目的地までの所要時間を比べる必要がある。

本記事は,令和8年10月5日に確認した裁判所等の公式所在地・交通案内を基礎に,通勤と住居の比較方法を説明するものである。
表の徒歩時間は公式案内の目安であり,修習生の集合時刻,自宅からの通勤時間又は配属先を保証するものではない。

希望地の申告方法は,80期司法修習の希望地申告,全国の場所と配属の考え方は,司法修習の場所と全国の実務修習地で説明している。
実家から通えることと希望地への配属が確約されることは別である。

2 和光市の司法研修所と実務修習地を分ける

最高裁判所の司法修習の概要によれば,導入修習・集合修習は司法研修所で行い,分野別実務修習は各実務修習地で行う。
選択型実務修習では,弁護修習先を拠点とするプログラムのほか,全国の修習生を対象とするプログラムもある。

司法研修所は埼玉県和光市南二丁目3番8号にある。
さいたま修習の主な裁判修習先が所在する浦和の庁舎とは場所が異なり,和光市への通学が便利な住居が実務修習にも便利とは限らない。

第2 5か所の裁判所への交通を比較する
1 主な庁舎と最寄り駅

次の表は,各地域の地方裁判所の本庁又は立川支部の所在地を比較するためのものである。
東京には霞が関以外の庁舎もあり,弁護修習先その他の実際の修習場所は,配属後の案内によって確認する必要がある。

修習地・詳しい記事裁判所の所在地公式案内の主な交通経路東京千代田区霞が関1-1-4霞ヶ関駅A1出口から徒歩約1分。桜田門駅5番出口から徒歩約3分。立川立川市緑町10-4高松駅から徒歩約5分。立川駅北口から徒歩約25分。バス「裁判所前」から徒歩約1分。横浜横浜市中区日本大通9日本大通り駅から徒歩約1分。JR・市営地下鉄の関内駅から徒歩約10分。さいたまさいたま市浦和区高砂3-16-45浦和駅西口又は中浦和駅から徒歩約15分。バス「県庁前」を利用する経路もある。千葉千葉市中央区中央4-11-27JR千葉駅から徒歩約15分。京成千葉中央駅から徒歩約8分。

根拠は,東京地裁所在地一覧,立川支部,横浜地裁,さいたま地裁及び千葉地裁所在地一覧である。
徒歩時間の短さだけで修習地の優劣を決めず,利用する路線,乗換え及び住居から駅までの時間を加えて比べるべきである。

2 駅名だけで判断すると見落とす点
(1) 東京と立川は別々に経路を作る

東京修習と立川修習は,どちらも東京都内であるが,霞が関と立川市緑町への通勤は別の経路である。
立川支部の公式案内では,JR立川駅北口から徒歩約25分とされており,鉄道の乗車時間だけでなく,モノレール又はバスへの乗換えを含めて考える必要がある。

東京地裁の所在地一覧には,中目黒庁舎及び民事執行センターも掲載されている。
ただし,庁舎が存在することだけから,その期の修習生全員が当該庁舎へ通うとはいえないため,個別の修習案内で行き先を確かめることになる。

(2) 横浜・さいたま・千葉も到着駅から先を比べる

横浜地裁は日本大通り駅と関内駅で徒歩の目安が異なる。
自宅の沿線によって利用しやすい駅が違うため,横浜駅までの時間をそのまま裁判所までの通勤時間と扱わないことが大切である。

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司法修習生の修習終了前後チェックリスト―登録・就職・税保険・証明書の確認順序(AI作成)

目次第1 修習終了前後は「日付」と「提出先」を先に整理する1 終了日・登録日・勤務開始日・入金日を分ける2 過年度の一斉登録の日程を自分の期に流用しない第2 修習終了前に確認する事項1 提出期限のある手続から管理表を作る2 住居・給付金と最初の入金までの支出を確認する第3 登録・就職の手続を確認する1 弁護士登録と弁護士会への入会2 就職先に確認する事項第4 健康保険・年金の切替えを確認する1 就職先の健康保険・厚生年金に加入する場合2 国保・国民年金を継続する場合又は扶養を検討する場合第5 税務資料と証明書をそろえる1 税金は修習の期と暦年を分けて整理する2 終了証明書は提出先の必要事項から確認する第6 貸与金と連絡先の管理を続ける第7 確認を終える順序と出典1 期限・受領・結果の順に確認する2 公式の確認先
第1 修習終了前後は「日付」と「提出先」を先に整理する

司法修習の終了前後には,弁護士登録,就職先への提出書類,健康保険・年金,税務資料,転居及び証明書の手続が重なる。
最初に,自分の修習期の案内,所属予定弁護士会の入会案内及び就職先の説明を読み,期限,提出先,必要書類及び完了を確認する方法を一枚の表にまとめるとよい。本記事は,それぞれの詳しい制度説明を読む前に,確認する順序を整理するためのチェックリストである。

1 終了日・登録日・勤務開始日・入金日を分ける

二回試験の合格,司法修習の終了,弁護士名簿への登録,勤務の開始及び初回給与・報酬の入金は,別々に確認する事項である。
例えば,登録希望日に合わせて書類を提出しても,審査や補正によってその日に登録されるとは限らない。就職が決まっただけでは,就職先の社会保険に加入する日や初回の入金日までは分からない。

まず「修習終了予定日」「登録希望日又は任官等の予定日」「勤務開始日」「健康保険・年金の資格取得日」「初回入金日」を分けて記入し,確定していない欄には確認先と確認日を残す。
二回試験の合格と終了日の関係については,二回試験合格者と司法修習終了者の関係,制度全体については,司法修習・司法修習生とはを参照されたい。

2 過年度の一斉登録の日程を自分の期に流用しない

一斉登録の案内は修習期と弁護士会を特定して読む必要がある。過年度の記事にある期限や費用は,現在の自分に適用される案内とは限らない。
また,一斉登録の案内と一般の新規登録の案内は,対象者や提出期限を分けて確認する。東京弁護士会の一般の入会手続案内でも,書類提出期限と最短登録予定日が区別され,審査状況によって希望日に添えない場合があると説明されている。

確認するときは,案内の対象となる修習期,所属予定会,登録の区分,案内の更新日及び自分の提出済み書類に不足がないかを確かめる。
以下の表は個人用の管理表であり,全国共通の提出期限を示すものではない。具体的な期限と様式は,当期の案内と担当窓口の指示を転記して使う。

第2 修習終了前に確認する事項
1 提出期限のある手続から管理表を作る
確認する事項確認先と記録する内容完了の確認弁護士登録・入会当期の案内と所属予定会。提出期限,書類,費用,登録希望日を記録する。受付状況,補正の有無及び登録の結果を確認する。就職・勤務開始就職先。勤務開始日,契約内容,提出書類及び初回入金日を確認する。書類の受領と未提出事項の有無を確認する。保険・年金就職先と現在の加入先。現在の資格と今後の資格取得日を確認する。新しい資格を確認した上で,必要な脱退・変更を済ませる。給付金・転居自分の期の給付案内と担当係。住居等の変更,支給予定日及び必要な届出を確認する。届出と資料の受領,実際の入金及び過不足を確認する。証明書提出先。必要な証明事項,通数,原本の要否及び提出期限を確認する。申請,受領及び提出先の受領まで記録する。税務資料給付金の振込記録,就職先及び税務窓口。年ごとの収入・所得区分と控除資料を整理する。年末調整・確定申告等の要否を判断できる資料がそろっているか確認する。貸与金借りている場合は最高裁判所の返還案内。貸与ID,住所及び連絡先を確認する。変更届と通知の保管を確認し,返還時期を記録する。

管理表には,このほか「自分の期限」「問い合わせた日」「回答の内容」「次にすること」の欄を設けると使いやすい。
送付しただけで完了とせず,提出先が受領したか,補正を求められていないか,手続の結果を確認したかを分けて記録することが肝要である。

2 住居・給付金と最初の入金までの支出を確認する

修習終了前の住居変更等については,自分の期の修習給付金案内と担当係の指示を確認する。
第79期の修習給付金案内は,給付の種類ごとに届出を説明し,資料の提出遅れによって予定日に受給できないことがあると注意している。就職のために転居する場合にも,その転居について移転給付金が出ると決め付けず,支給要件を別途確認すべきである。

資金表は修習終了の月で打ち切らず,登録等の支払日,転居費用の支払日及び就職先からの初回入金日まで延ばす。
月ごとの収支は司法修習の生活費と資金計画,支払が入金より先になる場合は入金前・転居月の資金繰りの残高表を使うとよい。

第3 登録・就職の手続を確認する
1 弁護士登録と弁護士会への入会

弁護士として活動する予定の場合は,所属予定会の当期の入会案内に沿って,書類と費用を準備する。
必要書類の名称だけでなく,使用する様式,原本・写しの区別,取得時期の条件,提出方法,支払方法,補正の連絡方法及び登録結果の確認方法を確認する必要がある。登録希望日が勤務や転居の予定に影響する場合は,その事情も所属予定会と就職先に確認する。

登録請求の仕組み,書類,費用等の詳細は,弁護士登録の請求を参照されたい。
裁判官又は検察官への任官を予定する場合は,弁護士会の登録手続をそのまま当てはめず,任官先の担当窓口から示された提出物と日程を管理する。

(続きを読む...)司法修習生の修習終了前後チェックリスト―登録・就職・税保険・証明書の確認順序(AI作成)

司法修習生の入金前・転居月の資金繰り―日付順の残高表と入金遅れの計算例(AI作成)

目次第1 月末の収支だけでは分からない資金不足1 家賃や転居費用は給付金より先に出ることがある2 計算例は本人の入出金予定に置き換える第2 支給予定日と入金の確実性を確認する1 第79期の初回支給予定日の例2 未確定の入金を確定した残高に足さない第3 入金前に5万円不足する計算例1 日付順の残高表を作る2 最も低い日の残高から必要額を求める第4 入金が遅れる場合を別に計算する1 同じ月末残高でも必要な資金は変わる2 税金等の取置き資金を二重に数えない第5 転居と修習終了後の支払を表に加える1 契約日・引越し日・返金日を別々に記録する2 修習終了後から就職先の初回入金まで計算する第6 不足額を確認した後の順序と出典1 確認できた資金と許可の問題を分けて検討する2 出典と資料の時点
第1 月末の収支だけでは分からない資金不足
1 家賃や転居費用は給付金より先に出ることがある

司法修習生の生活費を考えるときは,1か月の収入と支出の合計だけでなく,お金が入る日と支払う日を並べる必要がある。
月末には残高があっても,賃貸借契約の初期費用,引越し代又は家賃の支払日が入金日より早ければ,途中で残高が不足することがある。

本記事は,入金前と転居月の不足額を日付順に計算するためのものである。
制度の全体像は司法修習生とは,毎月及び修習期間全体の費目と予算は司法修習の生活費と資金計画を参照されたい。

2 計算例は本人の入出金予定に置き換える

以下の金額は,残高計算の方法を示すための架空の例である。実際の家賃,引越し相場又は全員共通の必要貯金額を示すものではない。
預金残高,契約書・請求書にある支払日,当期の給付案内及び個別の認定・支給連絡を使って,本人の数字に置き換える必要がある。

第2 支給予定日と入金の確実性を確認する
1 第79期の初回支給予定日の例

第79期司法修習生向け「修習給付金の給付について」の本文3頁では,令和8年3月19日から4月18日までの初回の給付期間に対応する基本給付金の支給予定日は4月15日,住居給付金の支給予定日は5月15日とされている。
基本給付金と住居給付金の初回支給予定日が同じでない点は,入金前の残高を計算する際に注意が必要である。

これは第79期の案内に記載された例である。他の期へ,この日付をそのまま当てはめることはできない。
同案内の本文1頁では,申請書等の提出が遅れた場合などに,支給日に支給されないことがあると説明されている。移転給付金も,転居した日や申請した日に直ちに入金されることを前提とせず,認定・支給の連絡を確認する必要がある。

2 未確定の入金を確定した残高に足さない
確認できた状態残高表への入れ方通帳等で入金済みである実際の入金日と金額を記録する。当期の案内と個別の手続状況から支給予定を確認できた予定として記録し,後述する入金遅れの場合も計算する。制度の一般的な額又は過去の期の予定日だけ分かる本人への入金日が確認できるまで,確定した入金として扱わない。申請・認定の結果又は借入れの実行日が未定である通常の計算から外すか,別の仮定として明示する。

住居と移転の支援については,住居給付金及び移転給付金の記事と,最高裁判所の修習給付金の案内を併せて確認されたい。
契約や引越しを決める際には,制度の対象となるか,必要書類を出せるか,いつ入金される見込みかを分けて確認する。

第3 入金前に5万円不足する計算例
1 日付順の残高表を作る

仮にA月初めの利用可能な預金が30万円であり,5日に契約初期費用22万円,8日に引越し代8万円,12日に生活費5万円を支払い,15日に基本給付金13万5000円が入金されるとする。
入金予定額の13万5000円も計算用の仮定である。日割り,申請状況及び当期の予定は別途確認する必要がある。

日付・内容入金(万円)支出(万円)計算上の残高(万円)A月初め――30A月5日・契約初期費用0228A月8日・引越し代080A月12日・生活費05−5A月15日・基本給付金の入金13.508.5

この例では15日の残高は8万5000円であるが,12日に5万円不足する。
マイナスの残高は,現実にそのまま支払えるという意味ではない。入金前に用意する資金又は支払時期・金額の調整が必要となる額を示している。

2 最も低い日の残高から必要額を求める

前記の条件だけを前提にすれば,12日までに少なくとも5万円の追加資金が必要となる。
例えば予備資金を2万円残すという本人の方針を加えるなら,7万円を追加で用意する計算となる。2万円は本記事が推奨する標準額ではなく,計算方法を示すための仮定である。

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司法研修所の教官名簿・教官組別表の情報公開―記載項目の変更と不開示資料(AI作成)

目次第1 教官名簿と教官組別表の不開示をどう読むか第2 教官名簿の記載項目はどう変わったか1 平成28年8月1日版と同年10月24日版の比較2 平成29年10月10日付不開示通知書の対象と理由3 令和8年4月17日現在の名簿を見る際の注意第3 教官組別表と教官担当表を区別する1 第74期,第75期及び第78期の不開示通知書2 同じ期の教官担当表を確認する第4 資料を調べる際の確認順序第5 関連記事と出典1 山中弁護士ブログの関連記事2 比較に用いた原資料
第1 教官名簿と教官組別表の不開示をどう読むか

司法研修所の教官名簿については,生年月日及び出身大学が掲載された過去の版と,これらの欄がない版がある。
また,第74期,第75期及び第78期の「教官組別表」を対象とした司法行政文書不開示通知書には,対象文書を作成又は取得していないと記載されている。
これは,保有する文書の個人情報を黒塗りにして開示しない場合とは理由が異なる。

本記事は,開示された名簿の原表及び個別の通知書を比較し,そこから確認できる事実と,確認できないことを説明するものである。
各時点の名簿を探す場合は司法研修所の教官名簿の原資料索引を,期別の担当教官を探す場合は教官組別表・教官担当表の原資料索引を参照されたい。

第2 教官名簿の記載項目はどう変わったか
1 平成28年8月1日版と同年10月24日版の比較

平成28年8月1日現在の教官名簿及び所付名簿(1頁)には,部科別,氏名,出身学校・生年月日,任命年月日及び期別の欄がある。
出身学校・生年月日の欄に記載のない人もいるため,欄があることと全員分の情報が記載されていることとは区別する必要がある。

これに対し,平成28年10月24日及び平成29年2月1日現在の名簿(PDF2頁~3頁)では,部科別,氏名,任命年月日及び期別の欄となり,出身学校・生年月日の欄自体がない。
平成29年3月14日付の開示通知書(同PDF1頁)は,この2種類の名簿をそれぞれ片面1枚として開示したことを示している。

したがって,この比較から確認できるのは,平成28年8月1日版と同年10月24日版との間で,開示された名簿の様式が変わっていることである。
様式変更を決めた正確な日,決裁文書,変更理由までは,この3枚の資料だけでは確定できない。

2 平成29年10月10日付不開示通知書の対象と理由

平成29年10月10日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第4166号,1頁)の対象は,平成29年2月2日から同年6月30日までの日付を基準日とする教官名簿のうち,生年月日及び出身大学の記載があるものである。
同通知書は,その文書を作成又は取得していないことを不開示理由としている。

対象期間と記載内容を指定した申出への回答であり,「教官の氏名を含む名簿はすべて不開示である」としたものではない。
また,個人情報を理由に生年月日・大学の記載部分を不開示にした判断や,その取扱いを一般的に定めた判断として引用することもできない。

3 令和8年4月17日現在の名簿を見る際の注意

令和8年4月17日現在の教官名簿及び所付名簿(1頁)も,部科別,氏名,任命年月日及び期別を掲げている。
この名簿は同日現在の配置を確認する資料であり,後日の異動を反映した現在の全教官の一覧と同じではない。
また,任命年月日は,生年月日,裁判官・検察官として最初に採用された日又は弁護士登録日と混同しないようにする必要がある。

第3 教官組別表と教官担当表を区別する
1 第74期,第75期及び第78期の不開示通知書

次の通知書は,いずれも各期の「教官組別表」を対象とし,理由欄でその文書を作成又は取得していないと説明している。

対象通知日・文書番号原資料第78期教官組別表令和7年4月4日・最高裁秘書第1146号不開示通知書1頁第75期教官組別表令和3年12月1日・最高裁秘書第3693号不開示通知書1頁第74期教官組別表令和3年3月30日・最高裁秘書第954号不開示通知書1頁

これらは各申出に対応する個別の判断である。
この3件だけから,第74期以降のすべての期について同じ文書が存在しないことや,担当教官の情報を一切確認できないことまではいえない。

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司法修習の住まい選び―賃貸・実家・研修所寮と引越しの確認事項(AI作成)

目次

目次を開く(全6節)第1 修習の移動予定から住まいを考える1 修習地と期間を確認してから契約する2 最初に作る移動予定表第2 賃貸・実家・研修所寮を比較する1 家賃以外を含めた比較2 通勤時間と学習環境も費用と一緒に見る第3 住居給付金と引越し費用を別々に確認する1 住居給付金は全員に毎月支給されるものではない2 移転給付金と手元資金第4 賃貸契約で確認する事項1 契約前に確認する費用と解約条件2 入居時と退去時に記録を残す第5 修習期間全体の住居費を計算する1 同じ期間で比較する2 申込と届出を予定表に入れる第6 関連記事及び出典1 関連記事2 出典

司法研修所の役割・組織と,通所・寮・教材の目的別案内は,司法研修所とはを参照されたい。

研修所寮を候補にする場合は,司法研修所の寮ガイドで部屋・備品・通信等の準備を確認できる。本記事では,賃貸・実家・寮を修習期間全体の住居費と移動予定に沿って比較する。

第1 修習の移動予定から住まいを考える
1 修習地と期間を確認してから契約する

司法修習の住まいは,月額家賃だけでなく,実務修習地への通勤,和光市の司法研修所での修習,退去と再入居の費用まで含めて比較する必要がある。
同じ家賃でも,入居期間,短期解約違約金,二重家賃及び引越し回数によって総支出は変わる。

最高裁判所「司法修習の概要」は,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の内容を説明している。
実際の順序,期間及び研修所寮の申込条件は当期の案内で確認し,一般的な制度説明をそのまま転居日程に置き換えないことが大切である。

本記事は令和8年10月5日を基準として,公開資料から確認できる給付制度と,住まいを比較するための確認事項を整理する。
第80期の採用予定日は令和9年3月19日であるが,第79期の給付案内に記載された申請日や振込日を第80期の確定日として扱わない。
第80期については,採用選考要項と今後公表される当期の案内を確認する必要がある。

2 最初に作る移動予定表
時点確認すること費用への影響採用前配属先,勤務先の退職日,現在の賃貸借の解約予告期間採用前の家賃,解約違約金,退職後の収入空白導入修習研修所寮の申込・入寮日,実務修習地への移動日寮費等,荷物保管,移動,賃貸の入居開始日分野別実務修習各修習先への通勤,弁護修習先等が変わる場合の距離交通費,家賃,家具・通信契約選択型・集合修習当期の順序,寮の利用,元の部屋を維持するか二重の住居費,給付額の変動,再入居費用修習終了就職先,退去日,契約終了・原状回復の精算最後の家賃,退去費用,就職先への転居費用

予定が未確定の欄は空欄のまま残し,確定したときに契約又は申込の期限を記入する方法がよい。
配属が未確定の段階で違約金の大きい契約を結ぶ場合には,変更できる条件と失う金額を先に確認する必要がある。

第2 賃貸・実家・研修所寮を比較する
1 家賃以外を含めた比較
選択肢比較する利点確認する負担・条件実務修習地の賃貸通勤時間を短くしやすく,学習場所を確保しやすい初期費用,短期解約条件,家具,集合修習中の家賃実家・家族の住居新たな賃貸契約の費用を抑えられる場合がある通勤時間,学習環境,住居給付金の支給要件研修所寮研修所での修習中の住まいを確保できる当期の入寮条件,費用,持込物,入退寮日,荷物の移動短期滞在の住居期間や移動に合わせて選べる場合がある賃料以外の費用,契約形態,給付対象となる住居・書類か

研修所寮は実務修習地の賃貸と利用場面が異なるため,いずれか一方だけで全期間を過ごせると決め付けない。
ホテル,マンスリー物件等の名称だけで住居給付金の対象になると判断せず,契約と負担の実態を当期の案内に照らして確認する必要がある。

2 通勤時間と学習環境も費用と一緒に見る

家賃の低い物件でも,交通費が増え,移動によって記録検討や復習の時間が減ることがある。
候補物件ごとに,複数の修習先への経路,始業に間に合う時刻,帰宅後の学習場所,インターネット回線及び机を置ける広さを確認するとよい。

住居の選択を過去の希望倍率だけで決めるのは適切でない。
修習地については,全国の実務修習地一覧と選び方と,希望場所に関する案内を使い,現在の配属情報と歴史的な希望地資料を区別して確認する必要がある。

第3 住居給付金と引越し費用を別々に確認する
1 住居給付金は全員に毎月支給されるものではない

最高裁判所「修習給付金について」によれば,基本給付金は月額13万5000円,住居給付金は支給要件を満たす場合に月額3万5000円である。

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司法修習の生活費と資金計画―給付金・家賃・税保険・引越しの収支表(AI作成)

目次第1 生活費は支給額と入金時期を分けて考える1 給付金の額だけでは資金不足を判断できない2 第80期の手続と第79期の参考資料を区別する第2 収入欄に入れるもの1 給付,借入れ及び預金の取崩しを区別する2 初回入金と住居給付金の開始を確認する第3 支出欄に入れるもの1 毎月の支出と一時的な支出2 税・保険料を自分の条件で見積もる第4 毎月の収支を試算する1 仮定の数字で計算方法を確認する2 実際の支払と税のための取置きを二重計上しない第5 年間の残高表を作る1 修習開始前から修習終了後まで並べる2 必要な準備資金を自分の不足額から求める3 仮定の月別残高表で不足時点を確認する4 自分の条件で使う空欄表第6 不足が見えたときの確認順序第7 関連記事と出典
第1 生活費は支給額と入金時期を分けて考える
1 給付金の額だけでは資金不足を判断できない

司法修習の生活費を考える際は,毎月の収支に加え,修習開始前の契約費用,給付金が入るまでの支出,集合修習に伴う移動及び修習終了後の支出を確認する必要がある。
年間の収支が合っていても,敷金や引越費用を先に支払う月に預金残高が不足することがあるためである。

本記事は,自分の生活条件を数字に置き換えるための資金計画を扱う。
支給要件や税・社会保険の詳細は「司法修習生に給料はあるか」を参照されたい。

2 第80期の手続と第79期の参考資料を区別する

資料確認日は令和8年10月5日である。
令和8年度司法修習生採用選考要項3頁は,修習専念資金関係を令和8年11月上旬,修習給付金関係を令和9年1月中旬に掲載予定としている。

以下の支給日や届出の考え方には,既に公表されている第79期の案内を参考として用いる。
第79期の支給予定日又は届出期限を,そのまま第80期の確定日として予定表へ転記することはできない。

第2 収入欄に入れるもの
1 給付,借入れ及び預金の取崩しを区別する

最高裁判所の修習給付金の説明によれば,基本給付金は一の給付期間につき13万5000円,住居給付金は要件を満たし所定の届出をした場合に3万5000円である。
通常修習期間の末日を含む給付期間等には日割計算があるため,常に満額が12回又は13回入るものと決め付けてはならない。

項目資金計画上の置き方確認先基本給付金当期の給付期間と支給日に従って記入する当期の修習給付金案内住居給付金要件,支給対象期間及び入金を確認できた額を記入する住居届と給付金案内移転給付金定額の支給見込額と認定・支給時期を別に確認する移転届と給付金案内修習専念資金借入れの欄に記入し,返還予定も別表にする当期の貸与案内預金の取崩し新たな所得ではなく,既存資金の使用として記入する自分の預金残高家族からの援助等額,時期及び継続性を確認する援助する相手との確認

最高裁判所の貸与制度の概要では,修習専念資金の基本額は一貸与単位期間につき10万円,扶養加算後の額は12万5000円とされる。
無利息であっても返還を要する借入れであり,生活費に使える入金と,将来の負担を別々に管理する必要がある。

2 初回入金と住居給付金の開始を確認する

第79期修習給付金案内3頁の支給日一覧は,基本給付金と住居給付金を別の列で示している。
家賃を支払った月と,住居給付金が振り込まれる月が同じであるとは限らないため,計画表では「支給対象期間」と「実際の入金月」を分けて記載することが有用である。

同案内1頁は,資料の提出が遅れるなどして予定日に受給できない場合を説明している。
まだ認定又は支給時期を確認できない給付金を,賃貸契約の初期費用を払うための確実な現金として計上することは避けるべきである。

第3 支出欄に入れるもの
1 毎月の支出と一時的な支出

毎月の支出には,家賃,共益費,食費,光熱費,通信費,交通費及び税・社会保険料を入れる。
自動車を利用する場合は,駐車場,燃料,保険,車検等も含め,年払いの費用を見落とさないようにする。

一時的な支出には,賃貸契約の敷金・礼金・仲介手数料・保証料等,引越費用,家具・家電,集合修習時の移動・荷物保管及び修習終了後の住まいの費用を入れる。
敷金は返還される可能性があっても,入居時には支払う現金であるため,収支表から除外することはできない。

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司法修習の勉強法―記録の読み方・起案・講評の活かし方(AI作成)

目次第1 司法修習では何を学ぶのか1 法律の知識を事件の処理に結び付ける2 当期の指示と公開教材を使い分ける第2 記録を読む前に作る検討の見取り図1 最初に設問と立場を確認する2 主張,証拠及び評価を別の欄にする第3 起案で理由を説明する練習1 争点ごとに結論の分かれ目を探す2 架空の例で主張と認定を分ける3 刑事系科目では役割と手続段階を変えて考える第4 講評を次の起案に活かす1 結論の違いより,検討が止まった場所を記録する2 復習用メモを短くし,再検討する第5 開始前から集合修習までの学習計画1 時期ごとの重点を決める2 記録の秘密と教材の取扱いを守る第6 関連記事と出典1 準備・教材・二回試験を調べる記事2 出典
第1 司法修習では何を学ぶのか
1 法律の知識を事件の処理に結び付ける

司法修習の勉強では,知っている法律を具体的な事件の記録に当てはめ,判断又は活動の理由を文章で説明することが中心となる。
司法試験で学んだ知識を捨てるのではなく,誰が何を求めているか,どの事実が争われているか,何を根拠に判断できるかという問いにつなげるのである。

最高裁判所「司法修習の概要」は,実際の事件を用いる実務修習と,修習記録を用いた起案・添削・講評等を説明している。
以下は,この教育内容と公開教材を踏まえた学習上の提案であり,全科目共通の公式答案様式又は二回試験の合格を保証する方法ではない。

2 当期の指示と公開教材を使い分ける

令和8年10月5日現在,裁判所ウェブサイトでは,民事裁判の指導についての令和7年3月版資料,民事裁判起案の留意点の令和7年2月版資料及び刑事系科目のカリキュラム等を確認できる。
公開教材は基礎を学び直す入口となるが,当期の配布教材,事前課題,起案要領及び指導担当者の指示も確認する必要がある。

「民事裁判起案の留意点」2頁は,起案要領と同資料が異なる場合には起案要領の指示に従うとしている。
過去の答案,先輩の書き方又は市販教材の型を,そのまま当期の設問に当てはめるべきではない。

第2 記録を読む前に作る検討の見取り図
1 最初に設問と立場を確認する

まず,①裁判官・検察官・弁護士のどの立場から検討するか,②対象となる請求又は事件は何か,③主張整理・事実認定・手続・活動方針のどれが問われるか,④理由の記載を求められているかを確認する。
実務修習で起案を依頼された場合も,提出期限,分量,対象範囲及び求められる成果物が不明なら,記録を読み進める前に指導担当者へ確認することが有用である。

設問を確認せずに全記録を同じ密度で要約すると,詳しいメモはできても,求められた判断に必要な検討が不足することがある。
読む範囲を勝手に狭めるのではなく,設問に答えるための視点を先に置くのである。

2 主張,証拠及び評価を別の欄にする

民事裁判・民事弁護教官室の資料は,法的分析能力と事実認定能力を区別して説明している。
記録検討でも,当事者が述べていることと,証拠から認められることを区別して書くと,検討の不足を見つけやすい。

次の表は,自習のためのメモの例である。
公式の提出様式ではなく,事件記録の取扱いについて許された場所・方法の範囲で用いることを前提とする。

欄記載すること混同を避けること主張と認否誰がどの具体的事実を主張し,相手がどう答えているか主張されたことを,証明済みの事実として扱わない資料の所在文書名,頁,供述の該当部分記憶だけで引用せず,原記録へ戻れるようにする証拠の検討何を証明する資料か,成立・内容をどう評価するか文書が存在することと内容が真実であることを分ける暫定的な評価争点を肯定・否定する理由,反対説明,追加確認暫定結論を先に固定し,有利な資料だけを集めない

時系列表は出来事の前後を確認する道具である。
すべての事実を時系列順に答案へ並べることが,常に適切な起案構成となるわけではない。

第3 起案で理由を説明する練習
1 争点ごとに結論の分かれ目を探す

民事裁判では,主張整理を通じて争いのある主要事実を把握し,その事実を認められるかを検討する。
記録の要約だけで止めず,「この事実は,なぜこの争点の判断に関係するのか」を一段深く説明することが必要である。

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司法研修所の民事裁判起案と講評―設問の読み方・主張整理・事実認定・復習(AI作成)

目次第1 民事裁判起案では何を検討するのか1 公開資料で確認できる指導の目的2 判決書全体の起案と同じものと考えない第2 記録を検討する前に設問の指定を整理する1 対象となる請求・抗弁と記載範囲2 一般的な留意点より起案要領の指定を優先する第3 主張整理では実体法から具体的事実へ進む1 訴訟物,請求原因,抗弁及び再抗弁を整理する2 認否を確認して事実認定の対象を定める第4 事実認定では重要な事実を評価して結論につなげる1 要証事実と直接証拠を先に確認する2 間接事実,経験則及び反対方向の事情を検討する3 事実の数や固定的な時系列の構成に偏らない第5 講評を受けた後の復習方法1 指摘を原因ごとに分ける2 重要な一段落を書き直して判断の変化を残す3 次の起案・実務修習につなげる第6 関連記事と出典1 関連記事2 出典と説明の範囲
第1 民事裁判起案では何を検討するのか
1 公開資料で確認できる指導の目的

司法研修所の民事裁判起案に取り組むときは,設問が何を求めているかを確認し,主張分析によって検討対象を定め,証拠と重要な間接事実を評価して,その判断を文章にするという流れを意識したい。
本記事では,民事裁判教官室の公開資料を基に,起案に当たっての確認事項と,講評を受けた後の復習方法を説明する。

民事裁判修習における指導について(令和7年3月版)では,法的な主張分析,民事事実認定及び紛争解決の基本的な能力を指導の目標としている(2頁)。
同資料は,修習記録を用いた起案や争点整理演習を通じて,実体法と要件事実を具体的な事案で使いこなすことを目指すと説明している(3・4頁)。
司法研修所の位置付けについては,司法研修所とは,集合修習全体については,集合修習とはを参照されたい。

2 判決書全体の起案と同じものと考えない

上記の令和7年3月版資料は,当時の司法研修所では判決書の起案をさせておらず,判決書の書き方の指導をしていないと説明している。分野別実務修習でも,基本的には部分起案やサマリーペーパーが想定されている(7頁)。
この説明は,同資料における指導内容の説明である。個別の配属庁でどの起案を命じられるかは,実際の指示によって確認する必要がある。

以下では,民事裁判起案の留意点(令和7年2月版)を中心に説明する。
資料の版と掲載は令和8年10月5日に確認した。各起案では,配布された設問・起案要領・指示を先に確認し,その指定に従うことが出発点となる。

第2 記録を検討する前に設問の指定を整理する
1 対象となる請求・抗弁と記載範囲

「民事裁判起案の留意点」は,主張整理を求める問題について,対象が特定の請求・抗弁に限られるのか,全部の請求・抗弁なのかを確認するよう説明している(PDF2頁)。
請求原因だけを整理する指示と,抗弁・再抗弁までを整理する指示では,必要な作業が異なる。
また,附帯請求を対象とするか,整理した理由まで説明するかについても,設問の指定を確かめる必要がある。

記録を読み始める前に,①検討対象,②必要な結論,③理由の要否,④除外された事項を短く書き出しておく方法を提案する。
読み進める途中で検討が広がったときにも,このメモに戻れば,書くべき範囲を確認できる。

2 一般的な留意点より起案要領の指定を優先する

公開の留意点は,個別の起案要領や指示を確認するための補助となる資料である。
起案要領で特別な指示がされている場合には,その指示が優先することも,同資料で示されている(PDF2頁)。
以前の起案や過去の講評と似ているという理由で,今回の指定を読み飛ばさないことが必要である。

第3 主張整理では実体法から具体的事実へ進む
1 訴訟物,請求原因,抗弁及び再抗弁を整理する

主張整理では,まず訴訟物を把握し,当事者の言い分を請求原因・抗弁・再抗弁等に整理する。
その際,法律効果を生じさせるために必要な具体的事実を摘示することが求められる(「民事裁判起案の留意点」PDF3頁)。
複数の請求がある場合には,ある抗弁がどの請求に対するものなのかを明確にする必要がある。

記録上の発言や書面の記載をそのまま全部並べるのではなく,どの法規範に基づく,どの法律効果のための事実なのかを確かめたい。

(続きを読む...)司法研修所の民事裁判起案と講評―設問の読み方・主張整理・事実認定・復習(AI作成)

司法研修所の民事系公開教材案内―要件事実・事実認定・争点整理・和解条項(AI作成)

目次第1 司法研修所の公開教材を探すときの入口1 学びたい課題から教材を選ぶ2 公式の掲載ページと版を確認する第2 要件事実と主張分析を学ぶ教材1 要件事実(基本編・応用編)2 改訂 新問題研究 要件事実3 4訂 紛争類型別の要件事実第3 事実認定と起案を学ぶ教材・指導資料1 3訂 事例で考える民事事実認定2 規範的要件について3 指導の目的と起案の書き方を区別する第4 争点整理と和解条項を学ぶ教材1 対話で進める争点整理と訴訟代理人の対応2 はじめての和解条項第5 公開教材と期別の配布資料を混同しないための確認1 配布・課題提出の案内は自分の修習期の通知で確認する2 教材・指導資料と研究刊行物の違い第6 関連記事と主な出典1 関連記事2 主な出典と読み方
第1 司法研修所の公開教材を探すときの入口
1 学びたい課題から教材を選ぶ

司法研修所の民事系教材を探す場合は,まず,主張を法的に整理したいのか,証拠から事実を認定したいのか,争点整理の進め方を知りたいのか,和解条項を書きたいのかを区別すると,必要な資料にたどり着きやすい。
本記事では,最高裁判所が公開している教材と指導資料について,その使い分けを紹介する。
司法研修所の組織や司法修習全体の位置付けは,司法研修所とはを参照されたい。

教材を選ぶ目安は,次のとおりである。
① 請求原因・抗弁等の組立てが分からない場合は,要件事実の基本編と具体的な設例から始める。
② 何を認定するのか,どの証拠・間接事実が重要なのかが分からない場合は,民事事実認定の教材と指導資料を読む。
③ 当事者と裁判所の認識をどのようにすり合わせるのかを知りたい場合は,争点整理の教材を読む。
④ 合意内容を実行可能な条項にする方法を学びたい場合は,和解条項の教材を読む。

2 公式の掲載ページと版を確認する

主な入口は,最高裁判所の民事裁判教官室コーナーと民事弁護教官室コーナーである。
本記事は,令和8年10月5日に両ページ及び以下の資料の掲載を確認した内容に基づく。資料名に付した年月は,確認日ではなく,資料に示された版・作成年月である。
PDFの直接リンクが変わった場合は,教官室の掲載ページから改めて探すのが確実である。

公開されている教材の版と,個々の修習期で配布される版・課題・提出期限は,それぞれ確認する必要がある。
また,教材の設例には検討の基準日が指定されていることがある。公開中のPDFであっても,すべての設例を閲覧時点の法令で検討するという意味にはならない。

第2 要件事実と主張分析を学ぶ教材
1 要件事実(基本編・応用編)

要件事実(基本編・応用編)(令和7年3月版)は,要件事実と民事実体法,事実認定及び争点整理の関係を押さえるための教材である。
基本編では,訴訟物と請求原因,否認と抗弁の違い,再抗弁,権利の継続性,要件事実を必要最小限にする考え方などを扱っている。
ある記載例を覚える前に,なぜその事実が必要なのか,どの法律効果に結び付くのかを説明できるようにするために利用したい。

基本編の冒頭では,基本編を読んで基礎を確認し,新問題研究,紛争類型別へと進み,その後に基本編を読み返す学修の流れが示されている(PDF3頁)。
これは,実体法から離れた記載の型だけを覚える学修にしないためにも有用である。

2 改訂 新問題研究 要件事実

改訂 新問題研究 要件事実は,当事者双方の言い分を具体的な設例に落とし込み,請求の趣旨,訴訟物,主張・立証すべき事実を検討する教材である。
基本編で確認した概念を,実際の言い分の整理に使えるかを確かめる段階に向いている。

最初から解説の記載を写すのではなく,原告の求める法律効果,被告の反論,それぞれの法的根拠を自分で整理してから,解説との相違を確かめる方法を提案する。
確認した公開PDFの「この教材の使い方」では,第2問と他の設問で検討の基準日が分けられている(PDF5頁)。各問の指定を読まずに,一律の基準日を当てはめないことが必要である。

3 4訂 紛争類型別の要件事実

(続きを読む...)司法研修所の民事系公開教材案内―要件事実・事実認定・争点整理・和解条項(AI作成)