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司法試験・司法修習

司法研修所の沿革―高輪,紀尾井町,湯島及び和光への庁舎の変遷(AIリライト)

第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷1 この記事の対象2 庁舎所在地の変遷第2 司法省の研修機関からの分離1 司法研究所から司法省の司法研修所へ2 昭和22年5月3日の分離3 司法省側の機関のその後第3 高輪時代(昭和22年5月から昭和23年6月まで)1 旧毛利邸を仮庁舎とした発足2 初代所長と第1期司法修習生3 高輪南町の現況第4 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)1 行政裁判所跡地への新築移転2 分室及び寄宿寮3 裁判所職員の研修及び司法研究の所管4 司法修習生の法的地位を示した最高裁判決5 紀尾井町時代の終わり6 紀尾井町3番地の現況第5 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)1 旧岩崎邸・裁判所書記官研修所跡への移転2 湯島庁舎の規模と敷地の変遷3 各地の分室の整備4 司法研修所第一部の発足5 湯島時代に起きた出来事6 湯島四丁目6番の現況第6 和光時代(平成6年4月から)1 キャンプ朝霞南地区跡地への移転2 和光庁舎の構成と敷地3 修習生の増加等に対応した増改築4 司法研修所別館と裁判官研修部門の移転5 寄宿寮の名称第7 和光時代における司法修習の主な変化1 新司法修習の開始と新旧修習の併存2 経済的支援の変化3 導入修習の復活及び兼業許可の運用緩和4 新型コロナウイルス感染症の影響と参集方式への復帰5 在学中受験に伴う3月開始への移行第8 関連記事その他出典・参考資料1 法令及び規則2 裁判例3 公文書・歴史資料4 文献5 ウェブ資料
第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷
1 この記事の対象

司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に置かれた機関である(裁判所法14条)。
現在の所在地は埼玉県和光市南二丁目3番8号であり,本館,東館,西館,大講堂,図書館棟,合宿舎及び体育館から成る施設が置かれている。

本記事は,司法省の研修機関から分かれた経緯,芝高輪南町,紀尾井町,湯島及び和光市への庁舎の移転並びに各時代の増改築を,最高裁判所が作成した「庁舎の沿革及び現況説明書」,司法研修所五十年史の年表,裁判所ウェブサイト及び日本法令索引によって確認できる範囲で時系列に整理するものである。
庁舎の変遷と結び付く限度で,司法修習生の人数の増加,導入修習の実施,感染症下の実施方式その他の司法修習の変化にも触れる。

修習期間の短縮,給費制から貸与制及び修習給付金への移行その他の司法修習制度そのものの改正経緯は,「司法修習制度の改正経緯」で扱っている。
司法省側に残った機関の沿革は,「司法省司法研究所の沿革」及び「法務総合研究所の組織,業務,沿革及び公開資料」を参照されたい。

2 庁舎所在地の変遷

裁判所ウェブサイトの「司法研修所について」は,司法研修所の沿革を次のとおり示している。

時期出来事昭和14年7月司法省に「司法研究所」を設置昭和22年5月最高裁判所の研修機関として司法研修所を設置昭和23年6月東京都千代田区紀尾井町に移転昭和46年4月東京都文京区湯島に移転平成6年4月埼玉県和光市に移転平成25年8月裁判官の研修部門が埼玉県和光市の司法研修所別館に移転令和8年2月裁判官の研修部門が司法研修所本館に移転

このうち令和8年2月の項目は,平成25年8月に司法研修所別館へ移された裁判官の研修部門が本館へ戻ったことを示すものである。
これに伴い,同ページの所在地欄は,本記事の作成時点では司法研修所(和光市南二丁目3番8号)だけを掲げており,従前併記されていた司法研修所別館(研修東棟。同二丁目3番5号)は掲げられていない。

第2 司法省の研修機関からの分離
1 司法研究所から司法省の司法研修所へ

昭和14年7月6日の勅令第445号(司法研究所官制)により,判事,検事及び司法官試補の研究並びに修習をつかさどる機関として,司法省に司法研究所が置かれた。
裁判所ウェブサイトは,同研究所が第二次世界大戦中に事実上その機能を停止していたと注記している。

昭和21年5月15日の勅令第269号は,昭和14年勅令第445号を全部改正した「司法研修所官制」であり,これにより司法研究所は廃止され,新たに司法省に司法研修所が置かれた。
この題名及び改正関係は日本法令索引の「法務庁研修所官制」の法令沿革で確認することができ,最高裁判所の「庁舎の沿革及び現況説明書」も同日欄に「勅令第269号をもって,司法研究所を廃し,新たに司法省に司法研修所を設置」と記載している。

司法省の司法研修所は,昭和21年7月15日,東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸へ移った。
高輪の建物は,最高裁判所に司法研修所が置かれる前年から,司法省の研修機関の庁舎として使われていたことになる。

司法官試補の修習が戦後どこで再開されたかについては,当時これに関与した法曹の回想がある。
『法学者・法律家たちの八月十五日』所収の「敗戦直後の司法修習」は,応召から帰った司法官試補と新たに採用された試補を指導するため,戦争中休止していた司法研究所の指導官を命ぜられ,板橋の旧陸軍被服廠の一部で修習を始めたと記している。
これは後年の回想であって当時作成された公文書ではないから,日付その他の細部まで確定する資料としては扱えないが,高輪へ移る前の実施場所を示す証言として意味がある。

2 昭和22年5月3日の分離

日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,裁判所法14条により,最高裁判所に司法研修所が設置された。
同日,政令第6号によって昭和21年勅令第269号の題名が「司法省研修所官制」に改められ,司法省側の機関は司法省研修所となった。

したがって,この日に二つに分かれたのは,昭和21年5月15日以降の司法省の司法研修所であり,昭和14年に設置された司法研究所そのものではない。
裁判所ウェブサイトも,「司法研究所」について,「戦後の一時期,司法省に『司法研究所』に代わる施設として『司法研修所』が設置されていた」と注記している。

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司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係
① 図書室の運営に関する事項

(続きを読む...)司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要

目次
1 総論
2 民事裁判修習におけるアンケート項目
3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
4 関連記事その他

1 総論
・ 平成25年10月10日の第2回法曹養成制度改革顧問会議に提出されたものの,HPに掲載されていない以下の資料を掲載しています。
① アンケート結果概要(民事裁判)と題する66期民事裁判修習のアンケート結果概要 
② アンケート結果概要(刑事裁判)と題する66期刑事裁判修習のアンケート結果概要

2 民事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 民裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))
④ 実務修習開始後の合同修習
・ 司法研修所教材DVD(事実認定,争点整理)を用いた指導
・ 時間外等の合同的な勉強会等(用件事実の学修等)
⑤ 部における修習
・ 平均起案通数(サマリー起案,リサーチペーパー起案,判決全文起案等)
⑥ 分野別実務修習総括
⑦ 選択型実務修習の提供プログラム(民裁深化型,非訟事件等,専門部・集中部,模擬裁判,その他)
⑧ 司法修習生の状況等
・ 旧修習との比較
・ 出身法科大学院による修習生の能力等のばらつき

3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 刑裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))

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司法修習開始前に送付される資料-白表紙・事前課題・通知書の期別一覧(AIリライト)

第1 送付資料の種類と本記事の見方第2 採用内定通知第3 白表紙・ハンドブック・事前課題1 送付教材等目録2 司法修習ハンドブックとオリエンテーション資料3 司法修習の開始に向けた準備事項等4 白表紙の学習上の位置付けに関する民間解説第4 実務修習地・修習開始・給付金・旅費の書類1 送付書類一覧表2 実務修習地等について3 修習開始等と兼業に関する案内4 修習給付金・旅費・私事旅行第5 オンライン修習と資料の取扱い1 情報セキュリティ・IT準備・オンライン修習の案内2 書き込みと教材の返却3 教材のPDF化と自作課題の電子提出第6 導入修習の入寮許可通知第7 関連する資料集第8 出典1 最高裁判所・司法研修所の案内及び配付資料2 情報公開関係の判断・説明及び契約資料3 民間の学習解説
第1 送付資料の種類と本記事の見方

司法修習開始前の資料には,採用内定通知,白表紙と呼ばれる教材,事前課題,実務修習地・修習開始の案内,給付金・旅費関係書類,オンライン修習の案内及び入寮許可通知がある。
本記事は,これらの資料を種類別・期別に探すための一覧であり,リンク先には司法行政文書の開示によって入手した文書も含まれる。

基準日は令和8年8月30日である。
最高裁判所の司法修習生採用選考ページでは,令和8年度の申込方法・申込期間等を同年9月中旬頃に掲載する予定とされているが,確認した公開資料からは,80期の教材発送日,送付方法及び事前課題の提出期限までは確認できない。
80期の採用選考から修習開始までの日程は,80期司法修習の日程に関する記事で扱う。

以下の一覧にある文書の日付は,発送日や到着日を示すものとは限らない。
また,期によって配付資料や案内方法が異なり,78期の準備事項では情報セキュリティ関係の冊子をメールで別途送付するとされているため,すべての資料が一つの荷物又は普通郵便で届くという読み方はできない(78期「司法修習の開始に向けた準備事項等について」3頁)。

第2 採用内定通知

採用内定通知は,採用内定を知らせる文書であり,実務修習地や修習開始時の手続を知らせる文書とは区別して確認する。
以下は各期の通知資料であり,過去の通知日から後の期の到着日を推定するための一覧ではない。

資料
各期の原資料

司法修習生採用内定通知書
78期, 77期, 76期, 74期, 73期

第3 白表紙・ハンドブック・事前課題
1 送付教材等目録

教材の種類と部数は,その期の「送付教材等目録」で確認できる。
78期の目録1頁は,到着後直ちに内容を確認し,不足・乱丁・落丁があれば指定のお問い合わせフォームから連絡すること,及び返却の印が付いた教材等を集合修習終了後に返却することを案内している。

資料
各期の原資料

(続きを読む...)司法修習開始前に送付される資料-白表紙・事前課題・通知書の期別一覧(AIリライト)

司法研修所教官会議の議題及び議事録

目次
1 司法研修所教官会議議題及び議事録
2 関連記事その他

1 司法研修所の教官会議議題等及び教官会議議事録
* 「司法研修所の教官会議議題等及び議事録(令和6年10月23日開催分)」といったファイル名です。
・ 令和7年度
4月25日,7月11日,11月12日,2月9日,
・ 令和6年度
   4月26日,7月9日,10月23日,1月21日,
・ 令和5年度
4月24日,7月24日,10月4日,2月5日(なし。),3月18日
・ 令和4年度
   4月25日,7月6日,10月20日,2月6日,3月22日
・ 令和3年度
   5月14日,7月30日,10月21日,2月7日
・ 令和2年度
   7月31日,10月16日,3月19日
・ 平成31年度→令和元年度
   4月24日,7月31日,10月10日,2月3日
・ 平成30年度
   4月26日,7月31日,10月12日,2月5日,3月13日
・ 平成29年度
   4月27日,7月31日,10月13日,2月6日,3月12日
・   平成28年度
   4月22日,8月2日,10月11日,2月7日,3月13日
・ 平成27年度1/2,2/2
・ 平成26年度1/2,2/2
・ 平成25年度1/2,2/2
・ 平成24年度1/2,2/2

(続きを読む...)司法研修所教官会議の議題及び議事録

司法修習生配属現員表(48期以降)

目次
1 司法修習生配属現員表
2 関連記事その他

1 司法修習生配属現員表
* 「司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)(77期採用時点のもの)」といったファイル名です。
・ 78期に関する令和 7年 3月19日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1556人)
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
・ 59期ないし67期
・ 48期2年目ないし58期

司法修習生配属現員表(令和3年3月31日現在)→74期採用数は1456名 を添付しています。 pic.twitter.com/zpqD3QKcnb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 29, 2021

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生配属表の送付について(昭和63年11月10日付の司法研修所事務局長の依頼)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

(続きを読む...)司法修習生配属現員表(48期以降)

修習開始時点における司法修習生の人数の推移(AI作成)

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移

1 本記事の対象と資料
2 73期以降の採用人数
3 50期から72期までの採用人数

第2 69期及び70期の司法試験受験資格別内訳文書について
出典

1 公文書
2 統計・データ

関連記事

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移

1 本記事の対象と資料

本記事は,司法修習が開始した時点における司法修習生の採用人数を,第50期から第79期まで期別に整理したものである。
数値の集計時点は,最高裁判所からの情報公開請求により開示された「司法修習生配属現員表」の作成日(各期の修習開始直後の時点)を基本とし,第79期のみ裁判所時報に掲載された修習開始時点の人数によっている。
第73期以降については,確定した採用人数に加えて,財務省への予算の概算要求段階で作成される「修習給付金積算メモ」に記載された見込数の推移も併せて示す。
見込数は,司法試験の合格者数が確定する前の予算要求段階の推計値であり,確定した採用人数とは性質が異なることに留意されたい。

2 73期以降の採用人数

(続きを読む...)修習開始時点における司法修習生の人数の推移(AI作成)

司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

目次
第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
第2 関連記事その他

第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法研修所事務局が作成した,司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)16頁には,「第2 教材・資料関係事務」として以下の記載があります。
1 修習教材の作成及び配布(企二・資,企二・教一,企二・教二)
   司法修習生が使用する修習教材には,修習記録,一般資料及びその他プリント教材がある。
(1) 修習記録
ア 民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の別に修習記録を作成し, 司法修習生に対する起案や問題研究において使用する。
イ 修習記録は,実在の事件記録に基づいて作成したものであるから, 司法修習生に対しては,秘扱いとして慎重に取り扱わせ,使用後は全て返却させる。
(2) 一般資料
ア 一般資料で主なものは,別紙のとおりである。
イ これらの教材は,原則として,修習開始までに司法修習生に配布するが,刊行時期などの関係から,実務修習中に配布する必要がある場合には,配属庁会に配布を依頼する。
   なお,上記事前配布教材と同一のものを, 司法修習生に配布するのと同時期に司法修習生指導連絡委員会用として配布するので,同委員会が司法修習生の指導等の参考として活用できるよう配慮願いたい。
ウ 教材を新規に又は改訂して作成した場合には,指導担当者の参考に供するため,原則として,民事・刑事裁判用は地方裁判所に,検察用は地方検察庁に,民事・刑事弁護用は弁護士会に, それぞれ配属庁会用として配布する。
   これは,指導担当者のために配属庁会用として配布するものであるから,指導担当者が替わる場合は,必ず後任の指導担当者に引き継がれるよう留意願いたい。

エ 実務修習中の司法修習生及び配属庁会に教材を配布する場合には,原則として,地方検察庁及び弁護士会の分を含めて一括して,配属地の地方裁判所に送付するので,その物品送付書記載の配布区分に従い,司法修習生及び該当の配属庁会に配布願いたい。

2 「司法修習ハンドブック」及び「修習生活へのオリエンテーション」の配布(企二・資)
   上記各資料は, 司法修習生には司法研修所から配布しているが,配属庁会に配布する資料として, 司法修習生指導の参考のため,それぞれ一括して地方裁判所に送付している。その物品送付書記載の配布区分に従い,誤りのないよう配布願いたい。
   なお,前記送付書中の地方裁判所の本庁欄の部数には, 同一所在地の地方検察庁及び弁護士会に配布する部数が含まれているから,必ず地方検察庁及び弁護士会に配布願いたい。
おって,東京の地方検察庁及び弁護士会には,司法研修所から直接送付する。

第2 関連記事その他
1 月刊大阪弁護士会2020年1月号の「元最高裁判所判事・元弁護士 鬼丸かおるさん」に以下の記載があります。
    教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。民事弁護の教材は、司法研修所所付が全国行脚して適切な事案を探して持ち帰ってきたのを、教官全員で検討して作り上げています。講義の準備や起案講評について議論が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。

(続きを読む...)司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

69期貸与記録の表題

69期貸与記録の表題につき,平成28年11月29日付の司法行政文書の開示についての通知書における「1 提供する司法行政文書の情報」によれば,以下のとおりです。

(1) 平成27年10月 民事総合資料
(2) 平成28年 8月 民事講義資料
(3) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)(資料1~37)
(4) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔坂下遼子の言い分〕
(5) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔沖本惣一の言い分〕
(6) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔雛形敏雄の言い分〕
(7) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔原告手持ち書証〕
(8) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔被告手持ち書証〕
(9) 平成27年12月 民事修習記録第484号
(10) 平成28年 1月 民事修習記録第485号
(11) 平成28年 3月 民事修習記録第486号
(12) 平成28年 5月 民事修習記録第487号
(13) 平成28年 7月 民事修習記録第488号
(14) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第1分冊)
(15) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第2分冊)
(16) 平成28年 8月 民事修習記録第490号
(17) 平成28年 9月 民事修習記録第491号
(18) 平成28年10月 民事修習記録第492号
(19) 平成28年10月 民事修習記録第493号
(20) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(21) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第2分冊)(資料)
(22) 平成27年12月 民事弁護修習記録第169号(第3分冊)(訴状・ボイーズ氏からの聴き取り(要約)・答弁書・証拠説明書)
(23) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第1分冊)(法律相談等の状況)
(24) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第2分冊)(訴状・書証関係・呼出状・資料)
(25) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第1分冊)(主張書面・尋問調書等)
(26) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第2分冊)(書証関係)
(27) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(28) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第2分冊)(訴状・甲号証・資料等)

(続きを読む...)69期貸与記録の表題

新65期以降の司法修習辞退者数の推移

目次
1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
2 関連記事その他

1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
(1)ア 白表紙発送実績は以下のとおりです(「新65期以降の白表紙発送実績」参照)。
新65期:2024人 66期:2058人 67期:1996人
68期:1779人 69期:1812人 70期:1547人
71期:1526人 72期:1491人 73期:141人
74期:1469人
イ 次の期の司法修習生が採用されるまでは分からない数字です。
(2) 採用者数は以下のとおりです(「司法修習生配属現員表(48期以降)」参照)。
新65期:2001人 66期:2035人 67期:1972人
68期:1762人 69期:1788人 70期:1533人
71期:1516人 72期:1482人 73期:1473人
74期:1456人 75期:1329人
(3) 白表紙発送実績及び採用者数を比べた場合,以下のとおり司法修習を辞退した人が出たことが分かります。
新65期:23人 66期:23人 67期:24人
68期:17人 69期:24人 70期:14人
71期:10人 72期:9人 73期:8人
74期:13人

2 関連記事その他
(1) 71期から修習給付金制度が開始しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

当職の感覚では、成績良いのに希望通りの修習地にしてもらえないのはおかしいと怒りを込めて辞退しても、当局は何も感じないと思う。
多分、事務処理の総量が何百分の一か減ったなという印象を生じさせる以上のインパクトは与えない。

(続きを読む...)新65期以降の司法修習辞退者数の推移

新65期以降の白表紙発送実績

1 都道府県別の発送実績




都道府県

78期列(赤)は新規追加分。列見出しクリックでその期の多い順に並べ替え。色が濃いほど、その都道府県自身の14期中での相対的な多さを示す。

合計は新65期の2024人から緩やかに減少し,77期に1851人へ一時的に急増した後,78期は1562人。

・ なお,77期の数値(合計1851人)は,第78期契約書の別紙2に「参考」として記載された実績値であるところ,第79期契約書の別紙2に「参考」として記載された同じ77期の実績値は合計1837人であり,東京都(-4),神奈川県(-2),群馬県(-2),埼玉県・大阪府・京都府・愛知県・岡山県・北海道(各-1)の9都道府県で計14人少ない。契約書の作成時期によって「参考」実績値そのものが異なっている。
・ また,77期の実績(1851人・1837人のいずれも)は,法務省が発表した令和5年司法試験合格者数(1781人)を上回っている。司法修習生採用選考は司法試験合格者であれば年度を問わず出願できる制度であり(最高裁判所「司法修習生採用選考審査基準」),かつ77期は,法科大学院在学中受験制度の開始に伴い司法修習の開始時期が76期までの11月下旬から3月下旬に変更された期に当たることから,過年度合格者の出願が77期に集中した可能性が考えられるが,この点を裏付ける統計はなく,契約書間の数値の差異の原因も特定できていない。

2 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書

契約締結日受注者契約書
79期令和7年11月6日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
78期令和6年10月23日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
77期令和5年11月24日株式会社地区宅便PDFを開く
76期令和4年8月19日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
75期令和3年8月17日株式会社地区宅便PDFを開く
74期令和2年12月22日株式会社地区宅便PDFを開く
73期令和元年9月5日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
72期平成30年9月7日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
71期平成29年9月5日株式会社グローバルコムネットPDFを開く
70期平成28年8月25日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
69期平成27年8月31日サンテックサービス株式会社PDFを開く
68期平成26年9月11日サンテックサービス株式会社PDFを開く
67期平成25年9月13日サンテックサービス株式会社PDFを開く

3 契約書作成時点における決定事項
・ 平成28年8月25日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書が作成された時点で,以下のことが決まっていたみたいです。
① 請負代金は128万1957円であり,予定運送数量は1967セットである。
・ 70期の運送数量は69期の運送数量とほぼ同じであるとされていました。
・ 最高裁判所は,白表紙の仕分け等及び運送業務を,1セット当たり651円で運送業者に発注していることになります。
② 司法修習予定者の住所の確定時期は10月7日(金)頃であり(内定通知の日付です。),白表紙の発送日は10月14日(金)である。
③ 送付物品は46点(送付教材等目録及び45点の白表紙)であり,重さは約9kgである。
④ 発送人の表示は最高裁判所司法研修所となっているものの,実際の発送人は,この契約(70期)の受注者であった協新流通デベロッパー株式会社が手配した運送業者であった。受注者は契約ごとに異なり,直近の78期・79期は株式会社丸運ロジスティクス関東である(前記2参照)。
⑤ 白表紙については,司法研修所在庫分は司法研修所から,70期用に追加印刷した教材は最高裁判所が契約した印刷業者から,日弁連提供教材は日弁連が契約した印刷業者から受注者に引き渡される。
⑥ 受注者は,発送日である10月14日(金)から起算して4営業日以内(土日祝日を除く),つまり,10月20日(木)までに白表紙を到着させる必要がある。
⑦ 受注者は,司法修習予定者とは別に,東京地裁総務課に5部,その他の地裁本庁総務課及び立川支部庶務第一課に各3部,司法研修所に1部を送付する。
⑧ 受注者は11月11日(金)までに業務完了報告書を司法研修所に提出する。

4 関連記事その他
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 第2希望の実務修習地の選び方

R031227 最高裁判所事務総長の理由説明書(司法修習予定者に送付した書類については,要返却資料も含めて司法修習予定者が書き込みを行っても差支えないものとして取り扱われている。)を添付しています。 pic.twitter.com/refGunFvnP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 16, 2022

判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

判事補任官拒否は,一般には最高裁判所が判事補への就任を認めなかった場面を指す。しかし,法令上は,最高裁判所が判事補として任命されるべき者を「指名」し,内閣がその名簿に基づいて「任命」するという2段階の仕組みである。
本記事は,神坂直樹氏の判事補任官拒否訴訟として紹介されている国家賠償請求訴訟について,第一審及び控訴審の書誌と判示内容を整理し,同じ原告が不指名の取消しを求めた行政訴訟2件の判断も紹介した上で,現在の指名手続との関係を説明する。

第一審及び控訴審は裁判所ウェブサイトに掲載されていないが,法務省「訟務重要判例集データベース」に判決全文が掲載されている。同データベースで「判事補 指名」と検索すれば閲覧できる。

第1 本件裁判例の経過

1 第一審

2 控訴審

3 上告審について確認できる範囲

4 不指名の取消しを求めた行政訴訟

第2 大阪高裁判決が示した指名権の範囲

1 憲法及び裁判所法の仕組み

2 広範な裁量とその限界

3 指名を受ける権利と審査を受ける利益

第3 本件への当てはめ

1 不指名の理由についての認定

(続きを読む...)判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

新任判事補を採用する際の内部手続

目次
第1 新任判事補を採用する際の内部手続
第2 関連記事その他

第1 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 新任判事補を採用する際の内部手続が分かる文書は,平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨以外に存在しないそうです(平成28年度(最情)答申第45号(平成29年2月24日答申))。
○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨のうち,新任判事補を採用する際の内部手続に関する記載(リンク先の19頁及び20頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者のことです。

イ 司法修習生から判事補への任命
庶務から,審議資料4に基づき,2の「司法修習生から判事補への任命」の部分について説明された。
○:
成績を重視しているようだが,人物評価にもウエイトを置くべきである。重点審議者の振り分けの際に,裁判教官だけではなく,弁護教官や検察教官の意見書も出してもらった方がよいのではないか。
▲:
裁判官としての適性を人物面から見る場合に,裁判教官が,後輩として迎えるのが適切かどうかという観点で見るのが一番判断しやすいし,検察教官や弁護教官に全員について意見書を出してもらうまでの必要性があるのかという問題もある。
○:
裁判教官の意見書や採用面接結果の要旨は候補者全員について作成されるのか。
▲:
裁判教官の意見書は候補者全員について作成される。採用面接結果の要旨は候補者全員について作成することも不可能ではない。
○:
採用面接結果の要旨については,必要であれば口頭で説明してもらえばよい。
▲:
それは可能である。
○:
採用面接は何分くらい行われるのか。
▲:
平均すると10分くらいであるが,長い場合は30分くらいということもあり得る。
○:
改めて検察教官や弁護教官の意見書まで求めなくても,実務修習及び司法研修所における検察や弁護の評価で足りるのではないか。
○:

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現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース

目次
第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
第2 関連記事
第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 以下の記載は,法務省HPの「プレスリリース」に掲載されていたものの抜粋です。
   ただし,文書の日付と掲載日は一致していないのであって,例えば,72期に関するプレスリリース(令和元年12月16日付)が掲載されたのは令和元年12月23日(月)です。
・ リンク先のファイル名は「75期検事任官者(法科大学院等別任官者数)→法務省HPに掲載されていたもの」といったものです。
◯第78期検事任官者について(令和8年3月30日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年3月26日付け)
⑴ 任官者数 68人
※ 68期(平成27年)~ 77期(令和7年) 合計714人(平均71.4人)
⑵ 女性の任官者数 33人
   任官者に占める女性の割合 48.5%
※ 68期(平成27年)~ 77期(令和7年) 合計270人(平均27.0人)
⑶ 法科大学院・大学別任官者数
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
⑴ 平均年齢 26.3歳(うち女性26.1歳)
※ 77期 25.8歳(うち女性25.6歳)
⑵ 最年長者36歳、最年少者23歳
◯第77期検事任官者について(令和7年4月7日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年3月27日付け)
⑴ 任官者数 82人
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計706人(平均70.6人)
⑵ 女性の任官者数 28人
   任官者に占める女性の割合 34.1%
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計271人(平均27.1人)
⑶ 法科大学院・大学別任官者数
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
 ⑴ 平均年齢 25.8歳(うち女性25.6歳)
※ 76期 27.5歳(うち女性27.7歳)

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集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

目次
1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
3 判事補採用者の年齢分布
4 関連記事その他

1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
(1) 司法試験,予備試験,適性試験及び法科大学院関係のデータに掲載してある,「司法試験,法科大学院入試,予備試験,新司法試験,修了者の進路の状況,二回試験及び判事補・検事への任官状況の推移表」に書いてある集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移は以下のとおりです。
   そのため,分野別実務修習が終了する頃までに,判事補を志望しているものの,判事補への任官が難しい人に対する肩たたきが大体,完了しているのかもしれません。
現行60期:集合修習時志望者数が 69人,判事補採用者数が 52人
新 60期:集合修習時志望者数が 81人,判事補採用者数は 66人
現行61期:集合修習時志望者数が 27人,判事補採用者数が 24人
新 61期:集合修習時志望者数が 83人,判事補採用者数が 75人
現行62期:集合修習時志望者数が  7人,判事補採用者数が  7人
新 62期:集合修習時志望者数が106人,判事補採用者数が 99人
現行63期:集合修習時志望者数が  5人,判事補採用者数が    4人
新 63期:集合修習時志望者数が105人,判事補採用者数が 98人
現行64期:集合修習時志望者数が  6人,判事補採用者数が  4人
新 64期:集合修習時志望者数が103人,判事補採用者数が 98人
65期:集合修習時志望者数が 92人,判事補採用者数が 92人
→ 志望者数の内訳は,現行65期が4人,新65期が88人です。
66期:集合修習時志望者数が100人,判事補採用者数が 96人
67期:集合修習時志望者数が101人,判事補採用者数が101人
68期:集合修習時志望者数が 90人,判事補採用者数が 91人
(2)ア 69期判事補採用者数は78人,70期判事補採用者数は65人,71期判事補採用者数は82人,72期判事補採用者数は75人,73期判事補採用者数は66人,74期判事補採用者数は73人,75期判事補採用者数は75人,76期判事補採用者数は81人,77期判事補採用者数は90人,78期判事補採用者数は83人です。
→ 76期及び77期の人数は令和8年4月14日の衆議院法務委員会の答弁,78期の人数は同月23日の参議院法務委員会の答弁によります。
→ 75期については,当初の閣議決定は75人分であり,その後に1人が追加で任命されています(新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付参照)。令和8年4月14日の衆議院法務委員会の答弁は75期を76人としており,追加で任命された1人を含む人数と考えられます。
イ 令和4年3月9日の衆議院法務委員会における47期の徳岡治最高裁判所人事局長の国会答弁によれば,同日時点で出ていた74期司法修習生の判事補採用願は73人分でしたから,同年5月17日付の採用人数と同じでした。
(3) 「裁判所職員の予算定員の推移」も参照して下さい。

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69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと

1 平成29年度(最情)答申第3号(平成29年4月28日答申)には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第69期司法修習生組別志望等調査表のことです。

(1) 最高裁判所事務総長は,第68期までの司法修習生については調査表を作成していたが,文書作成事務の合理化の観点から事務処理の見直しを検討したところ,調査表の実際の利用状況を踏まえて,第69期司法修習生組別志望等調査表は作成しないこととしたと説明する。
(2) 口頭説明の結果によれば,第68期までの司法修習生については,修習開始前及び集合修習期間中に調査表を作成し,集合修習期間中のものについてはクラス担当の司法研修所教官に提供しており,これらの作成の目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか,この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあったとのことである。しかしながら,修習開始前の志望はその後変わっていくものであるから,開始時に集計する必要は高くなく,また,集合修習期間中についても,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととしたとのことである。
   そこで,この説明を検討するに,これらのうち,司法修習開始前に調査表を作成する必要がないとする点は,相当なものと認められる。また,集合修習期間中についても,司法研修所教官は,担当する組の司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているというのであるから,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能であると認められる。したがって,司法研修所の各教官が司法修習生から進路等の相談を受けるに当たり,志望の状況を一覧表にした調査表が必要であるとも認められない。
   そうすると,調査表が存在しなくても,司法研修所における事務に支障があるとは認められず,事務負担の観点も踏まえて,これを作成しないこととしたとする説明は合理的である。
   この点について,苦情申出人は,調査表が存在するとする事情を主張するが,これらの事情は,いずれも調査表の存在を推認させるものとは言い難い。
(3)   したがって,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所において,本件開示申出文書は保有していないものと認められる。

2 平成30年12月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第71期司法修習生組別志望等調査表のことです。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   司法研修所では,A班B班の2班に分けて実施される集合修習の各開始時に,修習終了後の志望を記載した書面(裁判官,検察官,弁護士,その他の職業,未定のいずれかを選択させるなどしたもの。)を司法修習生に提出させている。
   第68期までの司法修習生については, これらの書面を基に集合修習期間中に志望の状況等を一覧表にした調査表を作成してクラス担当の司法研修所教官に提供しており,その作成目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか, この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあった。
   しかしながら,集合修習期間中,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,文書作成事務の合理化の観点から当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととした。
   なお,集合修習期間中においては,司法研修所教官は,担当する組の各司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているので,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能である。以上のとおり,司法研修所においては,司法修習生の志望の状況等を一覧表にした調査表を作成する必要がなく,本件申出に係る文書は,作成又は取得していない。
   よって,原判断は相当である。

判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程

目次
1 判事補採用願等の書類
2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
3 過去の採用面接の日程
4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申,及び過去の採用内定通知の日程
5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
6 関連記事その他

1 判事補採用願等の書類
(1) 裁判官の採用について(平成29年8月24日付の最高裁判所人事局長通知)によれば,裁判官への採用を希望する70期A班の司法修習生は,司法研修所長に対し,平成29年9月8日までに以下の書類を提出する必要がありました(やむを得ない事情により同日までに提出できない場合の締切は10月16日です。)。
① 判事補採用願
② 履歴書
③ 希望任地調査票
④ 新任判事補志望者カード
⑤ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
⑥ 写真
⑦ 面接通知用封筒
(2) 採用願の用紙等は,司法研修所事務局企画第二課で配布されていました。
(3) 採用願等を郵便により提出する場合,「司法研修所事務局企画第二課調査係」宛て郵送(書留扱い)にする必要がありました。
(4) 判事補採用願等作成要領(71期司法修習生用)を掲載しています。

上澄みが少ないのと、その上澄みが四大に流れている説だと思いますね。
そこは岡口ショックというか、裁判所の抑圧的性質が明確になったのが多少なり影響している気がします。 https://t.co/bTbvmOreo9

— ゴルーグ28号 (@chemicalgroom) January 9, 2021

令和元年5月1日以降,判事補時代に依願退官した元裁判官は令和4年4月2日時点で27人いますところ,そのうちの10人は3月31日付及び4月2日付です。https://t.co/eu5yNp1F69

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 16, 2022

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新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程-69期から78期まで(AIリライト)

目次

第1 確認範囲と日付の意味第2 69期から78期までの日程1 69期から77期までの一覧2 78期について確認できる範囲第3 採用内定通知,任命及び辞令交付式の違い1 判事補の任命に関する法的な仕組み2 77期における各段階の日付第4 通知及び案内方法の変化1 連絡方法の変化2 採用希望者に対するテストメール第5 辞令交付式とその後の日程1 受付時刻と開式時刻2 見学,座談会,壮行会及び研修第6 案内文書及び情報公開資料1 国家公務員宿舎及び事務手続の案内2 最高裁判所長官の話の内容に関する文書第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 裁判所及び内閣の公表資料3 各期向けの人事局文書
第1 確認範囲と日付の意味

本記事は,新任判事補について,採用内定通知,内閣による任命,辞令交付式及びこれらに伴う案内の日程を整理するものである。
調査の基準日は令和8年9月15日であり,平成28年から令和8年までに公表された資料と,同日施行中の日本国憲法及び裁判所法を確認した。

69期から77期までの詳しい日程は,最高裁判所人事局任用課長の「裁判官任命に関する日程等について」その他の各期向け文書による。
これらは行事前に作成された案内であるため,本記事では,後日の実施資料を確認できたものを除き,「行われた」ではなく「予定されていた」と記載する。

78期については,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申と内閣の閣議決定を確認できたが,採用内定通知の日時及び辞令交付式の時刻を記載した各期向け文書は確認できなかった。
このため,78期の未確認部分を過去の日程から推測していない。

第2 69期から78期までの日程
1 69期から77期までの一覧

各期向け文書で確認できる日程は,次のとおりである。
「受付」は会場への受付時間であり,「開式」とは区別している。

期・根拠資料司法修習終了日採用内定通知通知方法任命日辞令交付式の予定主な案内方法・関連行事77期令和7年3月26日令和7年4月16日午前11時以降電話令和7年4月24日令和7年5月14日。受付午後2時30分から午後3時30分まで,開式午後4時案内文書はメール。式後に大法廷見学及び壮行会を予定76期令和5年12月13日令和5年12月20日午前11時以降電話令和6年1月16日令和6年1月16日。受付午後2時30分から午後3時30分まで,開式午後4時案内文書はメール。式後に小法廷見学及び壮行会を予定75期令和4年12月9日令和4年12月21日午前11時以降電話令和5年1月16日令和5年1月16日。受付午後1時から午後2時まで,開式午後2時30分案内文書は速達・簡易書留。式後に小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会を予定74期令和4年4月20日令和4年4月27日午前11時以降電話令和4年5月17日令和4年5月17日午後2時30分開式案内文書は速達・簡易書留。式後に小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会を予定73期令和2年12月17日令和2年12月23日午前11時以降電話令和3年1月18日令和3年1月18日(月)午後3時開式案内文書は速達・簡易書留。式後に小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会を予定72期令和元年12月11日令和元年12月25日午前11時頃から午後5時頃まで電話令和2年1月16日令和2年1月16日。午後3時までに出頭し,午後4時開式案内文書は速達・簡易書留。午後5時30分から午後7時まで壮行会を予定71期平成30年12月12日平成30年12月26日午前11時頃から午後5時頃まで電話平成31年1月16日平成31年1月16日。午後3時までに出頭し,午後4時開式案内文書は速達・簡易書留。午後5時30分から午後7時まで壮行会を予定70期平成29年12月13日平成29年12月20日午後1時頃以降電報平成30年1月16日平成30年1月16日。午後3時までに出頭し,午後4時開式平成30年1月9日に説明会。式後に午後5時30分から午後7時30分まで壮行会を予定69期平成28年12月14日平成28年12月21日午後1時頃以降電報平成29年1月16日平成29年1月16日。午後3時までに出頭し,午後4時開式平成29年1月6日に説明会

76期及び77期の資料では,午後2時30分は辞令交付式の開式時刻ではなく,受付開始時刻である。
いずれも受付は午後3時30分までであり,開式は午後4時とされている。

2 78期について確認できる範囲

下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,令和8年4月10日,78期に当たる令和8年4月の新任判事補候補者83人全員について,判事補に任命されるべき者として指名することが適当であると最高裁判所に答申することとした。
内閣は,同月17日の閣議で,83人を判事補に任命することを決定した。

これに対し,採用内定通知の日時及び方法並びに辞令交付式の受付・開式時刻を示す78期向け文書は確認できていない。
77期以前の曜日又は時刻を78期へ当てはめることはできない。

第3 採用内定通知,任命及び辞令交付式の違い
1 判事補の任命に関する法的な仕組み

日本国憲法80条1項は,下級裁判所の裁判官を,最高裁判所が指名した者の名簿によって内閣が任命すると定めている。
裁判所法40条1項も,判事補を含む下級裁判所裁判官について同じ仕組みを定め,同法43条は,判事補を司法修習生の修習を終えた者の中から任命すると定めている。

下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,最高裁判所の諮問を受け,指名候補者を指名することの適否を審議して最高裁判所に意見を述べる機関である。
同委員会の答申それ自体が,内閣による任命ではない。

2 77期における各段階の日付

77期では,①令和7年4月11日に指名諮問委員会が答申を決定し,②同月16日午前11時以降に人事局職員から採用内定の電話をする予定とされ,③同月18日に内閣が90人を判事補に任命することを閣議決定し,④同月24日付で任命され,⑤同年5月14日に辞令交付式が予定されていた。
この時系列からも,委員会答申,採用内定通知,閣議決定,任命日及び辞令交付式は別の段階であることが分かる。

採用内定通知の日付は,内閣が任命を決定する閣議の日付又は任命日と同じとは限らない。

(続きを読む...)新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程-69期から78期まで(AIリライト)

判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較(AIリライト)

第1 57期と67期の日程比較

1 比較する日付の意味
2 日程の比較表

第2 答申・指名・任命の関係

1 指名諮問委員会と最高裁判所
2 修習終了と任命の間隔

第3 近時の任命日は1月とは限らない
第4 関連記事
第5 出典

1 法令・最高裁判所規則
2 司法行政文書・閣議書

第1 57期と67期の日程比較
1 比較する日付の意味

旧司法修習の57期と新司法修習の67期を比較すると,修習終了から指名書に記載された発令希望日までの間隔は,それぞれ15日と30日である。
ただし,これは2つの期の具体的な日程の比較であり,旧司法修習と新司法修習の全期間に共通する日程を示すものではない。

採用日程を読む際には,指名書の文書日付,閣議決定日及び発令希望日を区別する。
以下の表の「発令希望日」は最高裁判所から内閣に宛てた指名書の記載であり,任命が実施された日を公示する官報や裁判所時報の記載とは性質が異なる。

2 日程の比較表

(続きを読む...)判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較(AIリライト)

新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

目次
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
3 60期から68期までの新任判事補の生年月日が分かる文書
4 関連記事その他
   
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
(1) 新任判事補任命の閣議決定の日付は以下のとおりです(「77期判事補任命時の閣議書(令和7年4月18日付)」といったファイル名で掲載しています。)。
78期:令和 8年 4月17日(金)(78期判事補任命時の閣議書)
77期:令和 7年 4月18日(金)(77期判事補任命時の閣議書)
76期:令和 6年 1月 9日(火)(76期判事補任命時の閣議書)
75期:令和 5年 1月 6日(金)(75期判事補任命時の閣議書(75人分))
→ 令和5年2月1日付で,75期の村上亜優判事補が追加で任命されています。
74期:令和 4年 5月10日(火)(74期判事補任命時の閣議書)
73期:令和 3年 1月 8日(金)(73期判事補任命時の閣議書)
72期:令和 2年 1月 7日(火)(72期判事補任命時の閣議書)
71期:平成31年 1月 8日(火)(71期判事補任命時の閣議書)
70期:平成30年 1月 9日(火)(70期判事補任命時の閣議書)
69期:平成29年 1月10日(火)(69期判事補任命時の閣議書)
68期:平成28年 1月12日(火)(68期判事補任命時の閣議書)
67期:平成27年 1月 9日(金)(67期判事補任命時の閣議書)
66期:平成26年 1月10日(金)(66期判事補任命時の閣議書)
65期:平成25年 1月11日(金)(65期判事補任命時の閣議書)
(2) リンク先は首相官邸HPの閣議案件です。
   ただし,65期及び66期に関しては,閣議案件への記載がなぜかないです。
(3) 「77期新任判事補の◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯及び◯◯◯◯の生年月日が分かる判事補任命資格調(令和7年4月24日付)」といったファイル名の文書も私のブログに掲載しています。

2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
78期:令和 8年4月27日(月)
77期:令和 7年4月28日(月)

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新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日

目次
第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
2 新任検事任命の官報掲載日
第2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申日,及び判事補の採用内定の発令日
第3 関連記事

令和6年12月12日付の法務省の国会答弁資料(新任検事の年収は約637万円から約677万円に増えること。)を添付しています。 pic.twitter.com/wdtYJ8oGAT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2025

第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
(1) 新60期以降は以下のとおりです(現行司法修習は除く。)。
77期: 令和7年 4月 7日(月)
76期: 令和5年12月18日(月)
75期: 令和4年12月12日(月)
74期: 令和4年 4月25日(月)
73期:(新型コロナウイルス感染症のため,開催されず。)
72期: 令和元年12月16日(月)
71期: 平成30年12月17日(月)
70期: 平成29年12月18日(月)
69期: 平成28年12月19日(月)
68期: 平成27年12月21日(月)
67期: 平成26年12月22日(月)
66期: 平成25年12月24日(火)
65期: 平成24年12月25日(火)
新64期:平成23年12月19日(月)
新63期:平成22年12月20日(月)
新62期:平成21年12月21日(月)
新61期:平成20年12月22日(火)

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65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)

第1 不合格発表と修習終了日1 最高裁の通知が示す発表方法と日時2 65期から78期までの修習終了日第2 弁護士の一斉登録日第3 判事補採用の審議日と採否通知日第4 新任検事の辞令交付式と研修期間第5 関連資料を探すための記事第6 出典・参考資料1 法令2 司法研修所・最高裁判所の記録及び通知3 法務省の行事関係文書及び研修日程4 弁護士会の入会手続案内
第1 不合格発表と修習終了日

二回試験の不合格発表日,修習終了日及び進路ごとの登録・任官の日は,それぞれ別の意味を持つ日付である。
本記事では,65期以降の修習終了日と,原資料で日付を確認できる発表通知・登録案内・採用日程を掲載する。
予定を示す通知や日程表は,実際にその日にすべての手続が行われたことを証明する資料とは区別して表示している。

1 最高裁の通知が示す発表方法と日時

最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の「司法修習の終了等の通知について」は,70期・71期について,不合格者の受験番号を司法研修所西館1階の掲示板に掲示し,最高裁判所ウェブサイト内の司法研修所のページにも掲載するとしていた。
発表と書類発送は別の日程として,次のとおり案内されていた。


不合格者番号の掲示・掲載予定
証書等の発送予定
原通知

70期
平成29年12月12日(火)午後4時
平成29年12月13日
平成29年11月20日付・PDF1頁

71期
平成30年12月11日(火)午後4時
平成30年12月12日
平成30年11月19日付・PDF2頁

(続きを読む...)65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)

65期以降の二回試験の日程等(AIリライト)

第1 本記事の対象範囲第2 78期二回試験の場合第3 77期二回試験の場合第4 76期二回試験の場合第5 75期二回試験の場合第6 74期二回試験の場合第7 73期二回試験の場合第8 72期二回試験の場合第9 71期二回試験の場合第10 70期二回試験の場合第11 69期二回試験の場合第12 68期二回試験の場合第13 67期二回試験の場合第14 66期二回試験の場合第15 65期二回試験の場合第16 関連記事出典・参考資料

第1 本記事の対象範囲

本記事は,平成24年(2012年)に二回試験が行われた第65期から,令和8年(2026年)に修習を終えた第78期までの司法修習生考試(いわゆる二回試験)について,試験直前のカリキュラム終了日,5科目(民事裁判,刑事裁判,民事弁護,刑事弁護,検察)の試験日及び(判明する期については)不合格発表日を,期ごとにまとめたものである。
第65期より前の期については扱っていない。
関連する日程(試験科目の順番,不合格発表後の裁判官会議報告・新人弁護士一斉登録・新任検事及び新任判事補の内定に至る日程等)は,本記事末尾の関連記事を参照されたい。

各期の5科目の試験日は,それぞれ5日である。ただし,土日・祝日を挟む期があり,試験初日から最終日までの期間は5~8暦日となる。次表は,各期の修習日程・集合修習日程予定表と考試応試心得を照合したものであり,終了日のリンクは修習関係資料,試験初日のリンクは当該期の応試心得に対応する。

「試験直前の空き日数」は,カリキュラム終了日の翌日から試験初日の前日までの暦日数とし,両端の日は数えない。「初日~最終日の暦日数」は,試験初日と最終日の両日を含める。65期のカリキュラムは新第65期を対象とし,再試験・追試験の個別日程は含めていない。

期・考試年
カリキュラム終了日
試験初日
試験最終日
試験直前の空き日数
初日~最終日の暦日数
試験期間内の試験のない日

78期(2026年)
2月26日
3月2日
3月6日
3日
5日
なし

77期(2025年)

(続きを読む...)65期以降の二回試験の日程等(AIリライト)

二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと(AIリライト)

目次第1 情報公開請求の経緯第2 不存在と回答された文書第3 関連記事出典・参考資料1 公文書

第1 情報公開請求の経緯

司法研修所は,二回試験(考試)終了後に司法修習生が行う海外旅行の取扱いについて,複数の項目にわたる司法行政文書の開示請求を受け,平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書により回答した。裁判所の司法行政文書は,最高裁判所が定める情報公開に関する規程に基づき何人も開示を請求することができるが,請求に係る文書を保有していない場合は,「不存在」を理由とする不開示決定がされる。以下の7項目は,いずれもこの不存在を理由とする不開示通知の内容であり,二回試験終了後の海外旅行について,最高裁判所・司法研修所がどのような文書を作成・保管していない(していなかった)かを示す一次資料である。

第2 不存在と回答された文書

① 純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書(司法修習ハンドブック及び修習生活のオリエンテーションを除く)は,存在しない。

② 最高裁判所が第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書は,存在しない。

③ A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書は,平成29年5月10日までに廃棄された。承認申請書という個々の修習生ごとの書類が,考試終了から間もない時期に廃棄される運用であったことが分かる。

④ 司法研修所が,どのような場合に法務省入国管理局に対し司法修習生の出帰国記録を確認することになっているかが分かる文書は,存在しない。

⑤ 司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書(一番最近の事例に関するもの)は,存在しない。

⑥ 第65期以降の司法修習生につき,二回試験終了後,承認を受けていなかった海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書は,存在しない。

⑦ 二回試験終了後,承認を受けていなかった司法修習生の海外旅行に関して,司法研修所が二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書(一番最近の事例に関するもの)は,存在しない。

上記④及び⑤は,平成29年8月4日付の回答であり,当時の組織名である「法務省入国管理局」のまま引用している。同局は,平成31年4月の組織改編により出入国在留管理庁に改組された。

第3 関連記事

「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)が定める外国旅行の承認基準そのものについては,二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載で扱っている。司法修習生に関する規則の全文は,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)を参照されたい。司法修習生の罷免理由についても,同様に不存在を理由とする不開示がされた例があり,司法修習生の罷免理由等は不開示情報であることで扱っている。

出典・参考資料
1 公文書

①最高裁判所(司法研修所)「純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
②最高裁判所(司法研修所)「第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
③最高裁判所(司法研修所)「A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
④最高裁判所(司法研修所)「司法修習生の出帰国記録の確認」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑤最高裁判所(司法研修所)「司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑥最高裁判所(司法研修所)「第65期以降の司法修習生の海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)
⑦最高裁判所(司法研修所)「承認を受けていなかった海外旅行についての二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書」に係る司法行政文書不開示通知書(平成29年8月4日付,山中弁護士ブログ掲載PDF)

司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

目次
1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
3 関連記事その他

1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版)は,「修習生活へのオリエンテーション」(平成30年11月)の「◇守秘義務」であると考えていますところ,その内容は以下のとおりです。
◇守秘義務
   司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはいけません(司法修習生に関する規則3条) 。
   司法修習生は,個人のプライバシーに深く関わる具体的な事件等を素材として,法律実務を学ぶことから,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,当然に秘密を守らなければなりません。
   特に,実務修習においては,実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会でそれぞれ実際に具体的な事件を素材として修習しますから, 当該事件等に関する秘密の保持には十分注意する必要があります。そのため, 司法修習生ではない一般の人はもちろんのこと,たとえ他の司法修習生と話す場合(メーリングリスト, SNS等への投稿なども含む。)であっても, 自分の話そうとすることが守秘義務に反するものでないかを常に意識する必要があります。特に,一般の人に聞かれるような場所(例えば,エレベータや電車やバスの中など)で,事件関係のことを不用意に話すことがないように十分に注意しなければなりません。
   また,修習について外部に表現(雑誌投稿やウェブサイト,ブログヘの掲載等)する場合は,具体的な事件等に関する秘密の保持を十全なものとすべきことはもとより,司法研修所教官や配属庁会の指導担当者が,実務の実際を修習するという教育上の配慮から,公にすることを前提としないで司法修習生に対して各種の指導をすることも多くあることも踏まえ,守秘義務に反するものでないかを十分に確認するとともに,前記の配慮を無にすることのないよう,表現には十分に注意を払ってください。
(2) 平成31年4月16日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版) 」については, 「司法修習生に関する規則第3条に定められた守秘義務の前提となる「秘密」の具体的内容が記載された文書(最新版) 」と整理した。
イ 司法修習生に関する規則第3条は,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,司法修習生にもこれを定めたものであるが,本件対象文書における本件開示部分以外に同条の「秘密」の具体的内容を記載した文書を保有する必要性はない。
ウ よって,本件対象文書を対象文書として特定し,それ以外に本件開示申出文書が存在しないものとした原判断は相当である。

NDAは大事だが、自社の秘密情報を守りたいなら、その情報を外部に出さないことが一番。そもそもNDAを締結してまでその情報を出す必要があるのか、いま一度、技術部門にはよく考えていただきたい。

— はれもの (@UnknownIPLawyer) July 2, 2022
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
(1) 最高裁昭和52年12月19日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。
(2) 外務省機密電文漏洩事件に関する最高裁昭和53年5月31日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)、その判定は司法判断に服するものである。

間接証拠しかない事件の場合、捜査機関は守秘義務そっちのけで情報をリークする。多分担当官ではなく偉い人が。
メディアはそれを垂れ流す。無自覚ではなく、自覚的に捜査官のリークに乗る。

— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) April 30, 2021

3 関連記事その他
(1)ア 前田恒彦 元検事によれば,捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいです。
① なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(1)

(続きを読む...)司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

集合修習カリキュラムの概要

目次
1 集合修習カリキュラムの概要
2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
3 関連記事

1 集合修習カリキュラムの概要
(1) 集合修習カリキュラムの概要を以下のとおり掲載しています。
(76期)
・ 第76期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第76期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(75期)
・ 第75期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第75期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(74期)
・ 第74期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第74期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(73期)
・ 第73期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第73期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(72期)
・ 第72期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第72期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(71期)
・ 第71期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第71期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(70期)
・ 第70期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第70期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(69期)
・  第69期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)

(続きを読む...)集合修習カリキュラムの概要

集合修習の開始等について

目次
1 集合修習の開始等について
2 関連記事

1 「集合修習の開始等について」
・ 73期以降は「集合修習の日程等について」であり,72期以前及び77期以降は「集合修習の開始等について」でありますところ,以下のとおり掲載しています。
* 「集合修習の開始等について(令和7年10月2日付の司法研修所事務局長の通知)」といったファイル名であり,73期以降についてはA班とB班を一緒にしてスキャンしています。
(74期以降)
74期,75期,76期,77期,78期,
(73期)
・ 73期向け(令和2年7月16日付の司法研修所事務局長の通知)
→ A班集合修習日程予定表の変更について(令和2年7月31日付の司法研修所事務局長の通知)を含んでいます。
(72期)
・ 72期向け(令和元年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(69期)
・ 69期A班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 69期B班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)

2 関連記事
・ 司法修習等の日程
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
→ 入寮許可通知書等を掲載しています。

(続きを読む...)集合修習の開始等について

司法研修所弁護教官の任期と謝金-嘱託の仕組み,推薦手続及び業務量(AIリライト)

目次第1 弁護教官の地位1 本記事の対象及び基準日2 弁護士に対する教官事務の一部の嘱託3 民事弁護教官室及び刑事弁護教官室の構成第2 任期1 慣例による3年程度の任期2 1年教官,2年教官及び3年教官第3 謝金及び補助1 謝金の決め方2 謝金の単価が開示されない理由3 金額の目安4 日弁連及び弁護士会の補助5 源泉徴収の区分第4 業務量1 弁護教官の業務の内容2 業務量の目安3 弁護教官経験者の回想第5 弁護教官の推薦手続1 司法研修所長からの推薦依頼2 弁護士会での公募と日弁連での面接第6 情報公開で判明した事項1 新任の弁護教官に対する職務内容の説明2 謝金の決定基準を定めた文書3 日弁連の謝金増額要望書第7 関連記事第8 出典
第1 弁護教官の地位
1 本記事の対象及び基準日

本記事は,司法研修所で司法修習生に民事弁護又は刑事弁護を指導する弁護士(以下「弁護教官」という。)について,地位,任期,謝金,日弁連及び弁護士会の補助,業務量並びに選任の手続を説明するものである。
記載内容は,令和8年9月14日時点で確認できた法令,最高裁判所規則,最高裁判所が作成した開示文書,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の規則及び弁護士会の刊行物に基づいている。
もっとも,金額及び業務量に関する資料は平成28年から令和7年までの各時点のものであり,資料ごとに対象時点が異なる。

2 弁護士に対する教官事務の一部の嘱託
(1) 裁判官及び検察官を充てる教官との違い

裁判所法55条1項は「最高裁判所に司法研修所教官を置く。」と定め,同条2項は,司法研修所教官が上司の指揮を受けて「司法修習生の修習の指導をつかさどる」と定めている。
同法附則3項は,最高裁判所は,当分の間,特に必要があるときは,裁判官又は検察官をもって司法研修所教官に充てることができると定めている。
このように,司法研修所の教官には,裁判官又は検察官を教官に充てる場合と,次に述べるように弁護士等に教官の事務の一部を嘱託する場合とがある。

(2) 司法研修所規則2条による嘱託

司法研修所規則2条は,「最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。」と定めている。
最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁も,民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官を「最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士」と説明し,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているとしている。
また,司法研修所規程4条4項は,司法研修所長が,司法研修所規則2条の規定により嘱託を受けた者を教官会議に参加させることができると定めている。

3 民事弁護教官室及び刑事弁護教官室の構成
(1) クラス担任と教官の人数

最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁によれば,司法研修所における導入修習及び集合修習はクラスに分けて実施され,各クラスには民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官が1人ずつ配置される。
第二東京弁護士会の『NIBEN Frontier』2022年7月号に掲載された座談会(以下「二弁座談会」という。)では,平成30年から令和3年まで民事弁護教官を務めた横田高人弁護士が,民事弁護教官室について「毎年就任するのが5〜7人、3年交代で、教官室には1年教官、2年教官、3年教官がいますので、全体の人数は16〜17人。」と説明している。
同じ座談会で,同時期に刑事弁護教官を務めた北川朝恵弁護士は,刑事弁護教官室も「編成は1年5〜6人というのが多くて、3年教官までの合計15〜17人ぐらい」で推移してきたと述べている。

(2) 弁護所付

弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付が置かれており,前記概算要求書644頁は,弁護所付も「最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士」であると説明している。
同概算要求書683頁は,経験年数が数年程度の若手弁護士を弁護所付として置き,合議のための資料の作成や修習記録として使用する事件記録の事前収集等をさせることが有効であると説明している。
二弁座談会で横田弁護士は,所付を「マネージャーさん的な役」と表現し,民事弁護教官室には「各年で1人ずつ計3人」いると述べている。

第2 任期
1 慣例による3年程度の任期
(1) 弁護士会の案内

弁護教官の任期を定めた法令の規定は,司法研修所規則及び司法研修所規程を含め,本記事で確認した範囲では見当たらない。
東京弁護士会の「とうべんいんふぉ」2016年5月号5頁に掲載された「司法研修所弁護教官候補者の公募と『所信を聴く会』開催のお知らせ」(インターネットアーカイブの保存版)は,「教官の任期は慣例により3年間程度です。」と記載している。

(2) 司法研修所長の推薦依頼

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新64期,現行65期及び新65期が行った司法修習(名古屋地裁平成29年12月20日判決からの抜粋)

◯名古屋地裁平成29年12月20日判決(判例秘書)は,新64期司法修習生,現行65期司法修習生及び新65期司法修習生が行った司法修習について以下のとおり判示しています。
(ア) 新64期司法修習生
   新64期司法修習生は,平成22年11月から平成23年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,まず,配属庁会において,分野別実務修習を民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各2か月間行い,分野別実務修習終了後,選択型修習及び司法研修所における集合修習を各2か月間行い,その後,裁判,検察,弁護の実務についての筆記試験である考試を受け,これに合格することで,その修習を終えた。
(イ) 現行65期司法修習生
   現行65期司法修習生は,平成23年7月から平成24年12月までその修習を行ったところ,司法研修所での前期修習を2か月間行った後,配属庁会において分野別実務修習を各3か月間実施し,司法研修所での後期修習を行い,上記(ア)と同様に考試に合格することで,その修習を終えた。
   なお,現行65期司法修習生は,法科大学院の修了を前提としないことから,新65期司法修習生の修習と異なり,前期修習があり分野別実務修習が1か月間長くなっていた。現行65期司法修習生の修習期間は新65期司法修習生の修習期間と1年間重なっているところ,修習の内容自体にも重複する部分が多く存在していた。例えば,現行65期司法修習生の実務修習中,全体講義や研究講義では,新65期司法修習生と同じ部屋で同じ内容の講義を聴くこともあったり,後期修習は,新65期司法修習生の一部の集合修習と同時期に実施され,基本的に同じ講義を受け,同じ起案に取り組んだり,同じ考試を受けた。
(ウ) 新65期司法修習生
   新65期司法修習生は,平成23年11月から平成24年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,その内容は,新64期司法修習生とほぼ同様である。
   もっとも,給費を受けられず,かつ,修習専念義務によって兼業等が禁止されたことにより,分野別実務修習における配属地の指定によって転居を余儀なくされた場合の転居費や埼玉県和光市所在の司法研修所の寮に入寮できなかった場合の住居費用,集合修習をした後に選択型修習があることによって,集合修習の期間中二重に住居を確保する必要が生じた際の費用,就職活動のための交通費等,その他日々の生活にかかる費用,学生時代の奨学金の返済等を,貸与された修習資金,貯蓄又は親族からの借入れ等により賄う必要が生じた。新65期司法修習生の中には,修習資金の貸与が借金であることを考え,申込みを断念する者がいたほか,法律学に関する書籍の購入をためらったり,交通費を節約したり,修習時間外の学習の機会があるにもかかわらず費用がかかることから参加しなかったりした者も多くいたほか,大学及び法科大学院に通学した際の奨学金と併せて借入額が総額1000万円以上になった者や,疾病を抱えながら十分な治療を受けられないまま修習をした者などもいた。

57期から66期までの司法修習の日程

目次
第1 57期から66期までの司法修習の日程
第2 関連記事その他

第1 57期から66期までの司法修習の日程

57期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

58期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

59期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

現行60期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

新60期司法修習の日程関係文書
→ 導入研修日程予定表(案)及び集合修習日程予定表を掲載しています。

現行61期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

新61期司法修習の日程関係文書
→ 「新第61期実務修習日程」,並びにA班及びB班の集合修習日程予定表を掲載しています。

現行62期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

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導入修習初日に持参するもの

目次
1 導入修習初日に持参するもの(69期)
2 導入修習初日の配布物
3 関連記事その他

1 導入修習初日に持参するもの(69期)
・ 「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,69期の場合,導入修習初日に持参するものは以下のとおりでした。
(1) 印鑑(スタンプ式は不可)
(2) 筆記用具
(3) 六法
(4) 司法修習ハンドブック
(5) 修習生活へのオリエンテーション
(6) 当日のカリキュラム使用教材等
ア A班の場合
① 民事第1審手続の概説(講義)
→ 第3版民事訴訟第一審手続の解説,及び同別冊記録
② 民弁問題研究1(事案分析)
→ 「司法修習開始までの準備について」,民事弁護修習記録第169号(第1分冊),同(第2分冊),事前課題起案の写し,7訂民事弁護の手引,民事弁護の基礎知識(増補版)
イ B班の場合
① 刑裁講義(事前課題解説等)
→ 「司法修習開始までの準備について」,事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,プラクティス刑事裁判(別冊を含む),事実認定ガイド
② 検察導入講義
→ 「第69期司法修習 検察導入修習講義 参考事例」,検察事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,平成27年版検察講義案,「検察 終局処分起案の考え方(平成24年版)」,検察演習問題(改訂版),検察起案作成上の注意点
③ 刑弁講義1
→ 平成26年版刑事弁護実務(追補版),平成26年版刑事弁護実務(別冊書式編),刑事弁護講義ノート(平成25年7月版)

2 導入修習初日の配布物
・ 司法研修所は,司法修習生に対し,導入修習開始に際し,以下の書面等を交付しています(司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)12頁参照)。
① 司法修習生採用の辞令書
② 司法修習生組別一覧名簿(実務修習地決定の告知の意味を含む。)

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66期及び67期で実施された弁護導入講義

目次
第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
第2 関連記事その他

第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成25年3月4日の第23回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 弁護修習については,平成22年9月の第17回委員会以降,意見交換が行われ,新司法修習の到達目標を踏まえた弁護実務修習における指導の在り方等について,方向性の確認がされてきたところである。
2 新司法修習においては,新しい時代の多様な法的ニーズに対応し,幅広い分野で活動する法律実務家の養成を念頭に,そのために共通して必要となる事実調査能力,法的分析能力,事実表現能力及び問題解決能力等の基本的かつ汎用的な能力のかん養に重点を置いている。この点は,弁護修習においても異なるところではない。
   そして,1年間の司法修習の中で,このような実質的な能力をかん養するためには,司法修習の前段階である法科大学院教育から,実務修習,集合修習までの過程を有機的に連携したものとし,効果的で密度の濃いプログラムを実施していく必要があると考えられる。
3 そのような中,法科大学院教育から司法修習,とりわけ弁護実務修習への移行については,これまで司法修習生や個別指導担当弁護士の戸惑いがあるとの指摘がされていたところである。
   そのような指摘を踏まえて,委員会において弁護実務修習における導入的教育の在り方について御議論をいただき,平成23年9月の第20回の委員会において,取りまとめがされた。そこでは,分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入的教育について,第66期司法修習から,全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして,第1クールの早い段階で1回,2日(民事弁護・刑事弁護各1日)程度,各実務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施することとされている。
   そして,その際には導入的カリキュラムの内容について,司法研修所の弁護教官室が行う導入的講義としての出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内容にする必要があること,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスや,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えることなどが考えられるとされた。
   また,導入的カリキュラムの内容に関し,起案にこだわるのではなく,法科大学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか,どのようにして具体的事実を分析,検討していくのかという基本的な考え方を指導するなど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい,効果的なものを検討すべきであるとされた。
4 このような委員会での取りまとめを踏まえて,昨年11月30日,12月3日の両日,第66期司法修習生全員を対象に,全国の弁護士会において,初めての弁護導入講義が実施された。
5 弁護導入講義のカリキュラムの内容については,司法研修所の各弁護教官室と,日弁連のプロジェクトチームが連携し,出張講義との連続性,一貫性という観点も踏まえた効果的なものとなるよう検討がされた。民事弁護においても刑事弁護においても,100分ずつ2コマの共通カリキュラムと,各単位弁護士会で実施する個別のカリキュラムを通じて,民事事件,刑事事件それぞれについて,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,弁護実務修習を含め分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスを行い,さらには,それぞれの事前課題の検討やこれに対する解説等を通じて,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えるものとなっている。
   民事弁護における課題を例に取ると,事実関係が判然としない中で,どのようにして事実を調査し,どのような証拠をどのような手段で収集するか,依頼者の利益を擁護するためにどのような法的手段が考えられるか,あるいは,受任に当たり弁護士倫理上問題はないかといった,弁護士の日常的な業務を意識した内容となっており,修習生が弁護実務修習において個別指導担当弁護士の指導の下で修習する内容との連携が意識されたものとなっている。
6 また,司法研修所においては,弁護科目の導入的カリキュラムの一つとして,教官が各修習地に赴き,同地に配属された修習生全員を対象として,出張講義を行っている。第66期については,本年1月上旬に,午前中に民事弁護1コマ,午後に刑事弁護1コマという形で全国各地において実施された。
   その概要は,民事弁護科目,刑事弁護科目とも,先に弁護導入講義が実施されていることを踏まえ,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えつつ,弁護士活動について,より具体的にそのイメージを理解させるものとなっている。
   例えば,刑事弁護では,弁護導入起案と同一の事案を素材とし,弁護導入講義の中で示されたいわば総論部分,すなわち,検察官の立証構造を明らかにした上で,争点を的確に把握し,その争点に向けた主張立証をしていくという刑事弁護人の活動の在り方を前提に,当該事案において具体的にどのように活動していくのか等についての指導が行われた。
   また,刑事裁判修習や検察修習において,刑事弁護人の視点でも事件を分析してみたり,あるいは,様々な刑事弁護人の活動を見ておくといった,意識付けもされていたところである。

第2 関連記事その他
1 66期及び67期の場合,全国の弁護士会において,実務修習の初日及び2日目に弁護導入講義が実施されました。
2 愛知県弁護士会HPに「当会における冒頭修習と新たな弁護導入講義の概要」(平成24年7月)が載っています。
3 平成25年7月23日付の司法研修所長の文書には以下の記載があります。
   67期司法修習生の修習については,先日御連絡いたしました2日間(12月2日,3日)の弁護導入講義の他に,第1クール中に検察講義及び民事弁護・刑事弁護講義を,第3クール中に,民事弁護・刑事弁護講義をそれぞれ実施する予定です。これらの講義は,貴庁を含めた三庁会の配属修習生全員を対象とするものです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要

(続きを読む...)66期及び67期で実施された弁護導入講義

導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

目次
第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
第2 関連記事

第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 導入修習の実施に向けた準備状況や,分野別実務修習ガイドライン,司法修習生指導担当者協議会,いわゆる指担協の開催等について御報告申し上げる。
   まず第1点目,導入修習の実施に向けた準備状況について,前回の委員会において,いわゆる導入修習を実施することについて御了解をいただいたと承知しているが,その後,司法研修所教官室をはじめ,法曹三者で協議を行った上で,導入修習について次のとおりの準備等を行っているので,御報告申し上げる。
   まず,1点目として導入修習の実施年について御報告する。導入修習については,前回までの委員会においても,できるだけ早い実施が求められていたところであるが,その後,関係諸機関と調整した上で,本年,すなわち第68期から実施することとさせていただくこととなった。
2 続いて2点目であるが,導入修習の具体的なスケジュールについても協議が整った。導入修習の開始時期は,68期を前提にすると本年の11月27日となる。
    しかし,67期の修習との重なりによる寮の入替えの点や修習生の移動の点を踏まえると,実際に講義などを開始できるのは12月2日となる。そして,導入修習の期間は平日15日間とされているので,終了日は12月22日の月曜日となる。
   その後,修習生の移動期間を踏まえて,分野別実務修習の第1クール開始日は平成27年1月5日となる。
3 3点目は導入修習のカリキュラムの概要とその目的である。導入修習のカリキュラムの骨子については,前回の委員会においても,司法研修所教官の幹事の皆様方から御説明を頂戴し,その内容を御了解いただいた。
   この間,それをより具体化する作業を進めてきたが,今後も各教官室において詰めの作業,議論がされていくものと承知している。
4(1) 続いて,4点目は,導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響についてであるが,導入修習とその前後に日にちを要することとなるため,分野別実務修習,集合修習及び選択型実務修習の日数も一部削ることとなる。
   この日数の削減の具体的な内容については,まず,分野別実務修習については,従来はこれが最長42日程度であったものが,いずれも実日数が38日となる。その差分を日数的に削ることになる。
   集合修習,選択型実務修習については,従来35日程度であったものがA班,B班それぞれ実日数30日となる。
(2)   なお,前回の委員会において酒巻委員から,従来,出張講義で実施していた起案などと導入修習の起案などの目的に差異があるかどうかとの御質問をいただいた。そのこととの関連で,導入修習実施後の出張講義等の実施について各教官室の方針が出そろったので,この場をお借りして御報告を申し上げる。
   まず,民事裁判と刑事裁判の科目については,これまで第1クールと第2クールに実施していた導入起案とその講評はいずれも取りやめることになった。民事裁判,刑事裁判に関しては,第1クールから第4クールまでの各クールで問研起案とその講評を実施していたが,こちらについては,今後も引き続き実施すると伺っている。
   続いて,検察科目については,第1クールの検察出張講義は取りやめると伺っている。一方で,第1クールから第4クールまでの各クールで実施していた一斉起案とその講評は,引き続き実施すると伺っている。
   最後に,弁護科目であるが,民事弁護と刑事弁護の分野に関しては,後に御報告する弁護導入講義の取りやめのほかに,1月と4月に実施していた出張講義を取りやめる方針とのことである。
   取りやめる理由については,いずれも,導入修習とその目的,内容が重なるという点にある旨,伺っている。
(3)   以上が導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響などに関する御報告である。
5 引き続き,5点目は導入修習における成績評価の関係である。同じく前回の委員会において酒巻委員から,導入修習における起案について成績評価を行うかどうかという質問をいただいた。
   この点については,5教官室とも,成績評価は行わないとすることとされたと伺っている。
6 6点目は,導入修習における寮の確保の関係である。
昨年12月の委員会で,井窪委員からこの点についての御質問があった。
   その後,司法研修所近隣の税務大学校に対して,導入修習期間中の寮の借用を依頼しており,現状,税務大学校から,その旨了解を得ることができているところである。
7 導入修習関係の最後の報告になるが,7点目は弁護導入講義の関係である。弁護実務修習に関する導入的教育の在り方については,この委員会においても議論が行われてきて,平成23年9月に取りまとめがされ,これを踏まえて過去2回にわたって,第1クール冒頭に弁護導入講義が実施された。
   その効果については一定の評価が得られていたと承知しているが,その性質に照らすと,導入修習開始に至った場合には指導内容に重なる点があることは明らかであり,実質的に実施に携わってこられた日本弁護士連合会としても,更に継続する意義はないと整理されたと伺っている。

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検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること

目次
1 検事任官者数の推移
2 検事の採用面接の位置付け
3 検察教官室の推薦に関する匿名ブログの記載,及び公式説明
4 初任行政研修「事務次官講話」における発言
5 関連記事その他
   
1 検事任官者数の推移
・ 検事任官者数の推移は以下のとおりです。
50期:73人,51期:72人,52期:69人,53期:74人,54期:76人
55期:75人,56期:75人,57期:77人,58期:96人,59期:87人
現行60期:71人,新60期:42人(合計113人)
現行61期:20人,新61期:73人(合計93人)
現行62期:11人,新62期:67人(合計78人)
現行63期:4人,新63期:66人(合計70人)
現行64期:1人,新64期:70人(合計71人)
65期:72人,66期:82人,67期:74人,68期:76人,69期:70人
70期:67人,71期:69人,72期:65人,73期:66人,74期:72人
75期:71人,76期:76人,

検事任官後の基本的な異動形態(令和2年11月の法務省の開示文書)を添付しています。 pic.twitter.com/oQr90m38pA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

2 検事の採用面接の位置付け
(1)ア 集合修習時における65期の検事志望者数は2人+39人+31人=72人,66期の検事志望者数は39人+44人=83人,67期の検事志望者数は 43人+32人=75人,68期の検事志望者数は33人+43人=76人です。

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全国一斉検察起案

目次
1 69期全国一斉検察起案に関する文書
2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
3 成績分布表等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 69期全国一斉検察起案に関する文書
① 全国一斉検察起案心得及び検察起案作成上の注意点
② 起案要領4通(本文は真っ黒)
③ 公訴事実案4通(本文は真っ黒)
④ 検察修習記録第384号の表紙
⑤ 検察修習記録第385号の表紙
⑥ 検察修習記録第386号の表紙
⑦ 検察修習記録第387号の表紙

2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
(1) バックナンバーは以下のとおりです。
・ 70期全国一斉検察起案関係文書
・ 71期全国一斉検察起案関係文書,71期の全国一斉検察起案実施要領(平成29年10月19日付)
・ 72期全国一斉検察起案関係文書,72期の全国一斉検察起案実施要領(平成30年10月26日付)
・ 73期全国一斉検察起案関係文書,73期の全国一斉検察起案実施要領(令和元年10月29日付)
・ 74期全国一斉検察起案関係文書,74期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付)
・ 75期全国一斉検察起案関係文書,75期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年10月27日付)
・ 76期全国一斉検察起案関係文書,76期の全国一斉検察起案実施要領(令和4年11月22日付)
・ 77期全国一斉検察起案関係文書,77期の全国一斉検察起案実施要領(令和6年3月18日付)
・ 78期全国一斉検察起案関係文書,78期の全国一斉検察起案実施要領(令和7年3月24日付)
(2) 全国一斉検察起案関係文書には,全国一斉検察起案心得の他,中身が真っ黒になっている起案要領及び公訴事実(案)が含まれています。

全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付の司法研修所検察教官室の文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/lAfYfEuqNv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 30, 2021

(続きを読む...)全国一斉検察起案

司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文

目次
1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
2 関連記事その他

1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
(1) 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文は以下のとおりであり,裁判所法67条の2第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の記載があります。
・ 75期の採用に関する令和3年11月10日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年10月分の議事録です。)
・ 74期の採用に関する令和3年3月17日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年3月分の議事録です。)
・ 73期の採用に関する令和元年10月30日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和元年10月分の議事録です。)
・ 72期の採用に関する平成30年11月7日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は平成30年11月分の議事録です。)
・ 71期の採用に関する平成29年11月8日の裁判官会議議事録の本文
・ 70期の採用に関する平成28年11月2日の裁判官会議議事録の本文
・   69期の採用に関する平成27年11月4日の裁判官会議議事録の本文
・ 68期の採用に関する平成26年11月5日の裁判官会議議事録の本文
・ 67期の採用に関する平成25年11月6日の裁判官会議議事録の本文
・ 66期の採用に関する平成24年11月7日の裁判官会議議事録の本文
(2) 「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の最終日は12月中旬の水曜日であり,その日に最高裁判所裁判官会議(開催日は毎週水曜日)への結果報告があります。
(3) 最終日の前日(火曜日)午後4時に二回試験の合格発表があり,最終日の翌日(木曜日)に新人弁護士の一斉登録があります。

2 関連記事その他
(1) 平成27年11月4日の裁判官会議議事録につき,議長及び秘書課長の氏名押印が黒塗りになっているのは,最高裁判所の手によるものです(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申)参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

株式会社TKCの特別セミナー「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」の日時,場所等

○株式会社TKCの特別セミナー「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」は,修習地及びクラスが判明した後に開催されているため,修習地ごと及びクラスごとの顔合わせの機会になっているみたいです。

① 68期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成26年10月16日(木)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
平成26年10月23日(木)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

② 69期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成27年10月23日(金)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
平成27年10月30日(金)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

③ 70期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成28年10月22日(土)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田
平成28年10月29日(土)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
* 外部ブログの「「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」(TKC)※追記あり」に,東京会場での開催分に参加した70期司法修習予定者の感想が書いてあります。

④ 71期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成29年10月21日(土)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田
平成29年10月27日(金)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト

⑤ 72期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成30年10月20日(土)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

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修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

目次
1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
2 司法研修所における,Microsoft365の各種機能の活用予定
3 総務省等の説明
4 インターネットFAX
5 関連記事その他

1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
(1) 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。
(2) 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。

事務処理の要諦。いつでもどこでも作業できること。かつ,いつでもどこでも当該作業を再現できること。これに尽きる。なので記録はDropboxで全件クラウド化。依頼者とのやりとりも電話は避けメールとSNSでやってた。事務所固定電話が弱点だった。しかし電話をクラウド化できた。録音も全件。これで完成

— 上がり弁 (@vqDTGOeBdSk0IQ9) August 21, 2021

刑事事件記録を全てオンライン上でまとめることができるサービス「弁護革命」。https://t.co/c0u1Fv5X96

後藤貞人先生、高野隆先生の推薦文が出ていてすごい破壊力!と思って運営会社を見たら、代表は後藤先生の事務所に所属されている山本了宣先生でした。現場を知り尽くしたプロが作っている。 pic.twitter.com/K4QrxYliZp

— Legal News(リーガルニュース) (@legalnews_jp) November 13, 2020

歴史的な昨年の中絶判決の内容を、POLITICOが事前にスクープした件で、米連邦最高裁が報告書をまとめた。
結論は「誰が漏らしたかは特定できず」。ハッキングの痕跡はなく、草稿にアクセスできた82人の職員らは関与を否定したという。https://t.co/jcJfMRzPbw

(続きを読む...)修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

司法修習生の罷免理由等の不開示―答申と開示制度(AI作成)

第1 不開示とされた情報と本記事の対象
第2 裁判所の文書開示制度と不開示の例外
1 情報公開法の直接適用ではなく取扱要綱による開示
2 個人情報の例外,部分開示及び公益上の開示

第3 罷免理由・報告書・枚数を不開示とした答申
1 裁判官会議議事録に記載された罷免理由
2 罷免に際して作成された規則19条の報告書
3 71期司法修習生の非違行為等の報告と枚数

第4 根拠文書の特定と人数資料の不存在
1 不開示の考え方を示す文書は開示されている
2 人数資料の不存在は,人数が0人という意味ではない

第5 裁判官の官報公示・公開審理との違い
1 分限事件の裁判の公示との制度上の違い
2 公開審理をめぐる多数意見と反対意見

第6 本人情報の開示と不開示判断への苦情
1 自分の情報を求める場合の別手続
2 苦情申出の期間は通知を発した日から原則3か月

出典

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司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

目次
1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
3 関連記事その他

1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
(1) 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 文書の整理について
   本件対象文書は, 「司法修習生が司法研修所構内の写真を撮影した場合,司法修習生がそのような行為をすることが,具体的にどの法的義務に違反することとなるかの説明が記載してある文書の最新版」と整理した。
イ アの整理に基づき,司法研修所において文書の探索をしたが,該当する文書は存在しなかった。
   苦情申出人は,本件対象文書が本当に存在しないかどうか不明であると主張するが,裁判所において,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止し,司法研修所も同規程第1条に規定する「庁舎等」に該当するため同規程を根拠に撮影行為を禁止しているものであることから,それ以上に写真撮影を行った場合に具体的にどの法的義務に違反することとなるかを検討する必要はない。
ウ よって,本件申出に係る文書は作成又は取得しておらず,原判断は相当である。
(2)ア 平成29年度(最情)答申第16号(平成29年7月3日答申)には以下の記載があります。
   苦情申出人は,司法研修所の建物等が規程の定める「庁舎等」に当たらないなどとして,開示された規程の他に対象文書とすべき文書が存在するはずであると主張する。
   しかし,規程1条によれば,規程における「庁舎等」とは「裁判所の用に供する建物及び土地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設」をいうのであるから,最高裁判所の機関である司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たることは明らかである。
   また,苦情申出人は,規程は裁判所構内の写真撮影を禁止しているにすぎず,司法研修所構内の写真撮影を禁止しているわけではないと主張するが,司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たらないことを前提とするものであり,採用することはできない。
   そのほか,開示された規程以外に対象文書とすべき文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。
   したがって,最高裁判所において,開示された規程以外に開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。
   なお,規程2条において,庁舎等の管理をする者は,最高裁判所にあっては最高裁判所事務総局経理局長と定められているところ,当委員会庶務に確認させた結果によれば,司法研修所の建物等の管理に関する権限については,最高裁判所事務総局経理局長から司法研修所長に委任されているとのことであるが,このような権限の委任は,司法研修所構内の写真撮影を禁止していることと関連性を有するものではないから,本件の判断に影響しない。
(2) 文中の「規程」は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)のことです。

2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
・ 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
    苦情申出人は,司法研修所構内の写真撮影をすることが禁止されていることからすれば,本件開示対象文書は存在すると主張するが,司法研修所においては,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止しているものの,撮影行為の弊害について文書を作成した上での検討はしていない。
   したがって,本件開示申出に係る文書は作成しておらず,取得もしていないことから,判断は相当である。

3 関連記事その他
(1) 昭和23年に法廷内での写真撮影が禁止された理由は,「戦後、法廷内が報道カメラによって秩序を乱された事が要因だった」ということで、被告人のプライバシーへの配慮などではなかったみたいです(イラストレーター榎本よしたかHPの「裁判中の撮影禁止の意外な理由(テレビ朝日/禁止の真相)」参照)。
(2)ア 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決まります(最高裁平成17年11月10日判決)。
イ 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,①氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,③氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となります(最高裁平成24年2月2日判決)。

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司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること

目次
1 理由説明書の記載
2 答申書の記載
3 関連記事その他

1 理由説明書の記載
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であるとする,平成31年3月27日付の理由説明書の「最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。

ア 苦情申出人は,修習日誌の本文は不開示情報に該当しない旨主張している。
   しかし,修習日誌における具体的な内容が記載されている,文書の存在を答えると「食堂の飯は案外美味かつた。不味いって言う奴は第三者の意見に乗っかって食堂行ってない奴。自分の目で判断すること大事。」という趣旨の記載がされた修習日誌が存在する事実が明らかとなる。
   修習日誌は,司法修習生が記載したものであり,そこに記載されているのは,修習生個人の内心,思想,考えを含めた個人的な情報である。修習生としては, 日誌に記載する内容は,司法研修所内で教官や事務局職員に読まれることを想定して記載しており,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても,その内容が広く世間に公開されることは,全く想定していない。修習日誌に記載された内容によっては,他の情報(修習生間の相互のやり取り等) と照合することにより特定の個人を識別することが可能な場合が考えられるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある(行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号) 。
   また,修習日誌は,修習生に担当日の修習等に限らず,修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習日誌に記載した内容が,たとえその趣旨や要旨であったとしても,公にされることがあるとすれば,修習生が修習日誌の記載に際して萎縮をし,修習生の意見を司法研修所が得ることができなくなり,司法修習運営上の大きな事務支障となる(法第5条第6号) 。
   なお,司法研修所長,教官及び事務局職員が,修習日誌の内容について,司法修習生に対して読み上げたり,周知したりということがあったとしても,それは守秘義務を負っている司法修習生という限られた対象者に対し,講義の一環であったり,事務運営の必要上行われるものであって,そのことをもって修習日誌の内容が不特定多数の者に広く公表されたことにはならず,修習日誌の内容を開示する理由とはならない。
イ よって,原判断は相当である。

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 答申書の記載
・ 令和元年10月18日付の答申書には,「委員会の判断の理由」として以下の記載があります。
   本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否を明らかにすると,特定の記載がある特定の期の導入修習時の修習日誌が存在する事実,ひいては特定の期の司法修習生が導入修習時において修習日誌に当該特定の記載をしたという事実の有無が公になると認められる。
   最高裁判所事務総長の上記説明によれば,修習日誌は,修習生に修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習生個人の内心,思想,考え等を含めた個人的な情報が記載されるところ、修習生としては,修習日誌に記載する内容について,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても, これが公開されることは全く想定していないとのことである。このような修習日誌の性格を踏まえて検討すれば,特定の期の修習生が導入修習時において修習日誌に特定の記載をしたという事実の存否が公になると,仮に当該事実が存在した場合には,修習生間のやり取り等の他の情報と照合することにより,修習日誌に当該特定の記載をした修習生が特定され得る事態が考えられ, また,特定することができないとしても,なお当該修習生の権利利益を害するおそれがあると認められる(法5条1号)。さらに,上記のとおりの修習日誌の性格を踏まえれば,特定の記載がある修習日誌の存否について公になると,今後,修習生が修習日誌を記載するに際して萎縮するなどして,修習生から司法修習に関するきたんのない感想等が得られなくなることが想定され,司法修習運営上の事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる (同条6号) 。
   なお,苦情申出人は,本件開示申出文書については司法研修所長が名前を隠して最終日に全体の前で読み上げた旨主張するが,苦情申出人が指摘する事実関係が仮に存在したとしても,修習日誌の内容を広く公表したとはいえず,上記の判断を左右するものではない。
   したがって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで同条1号及び6号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。

修習日誌は裁判所のすごい偉いさんまで、かなりちゃんと読んでいるのでしっかり書いた方が良いよ。

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司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会席図
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会席図
・ 司法修習生考試委員会席図(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会委員名簿
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会委員名簿
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮―最高裁判所和光庁舎への名称・利用変更(AI作成)

第1 司法研修所別館の現在

1 この記事の対象

2 最高裁判所和光庁舎への名称変更

3 裁判官研修部門の本館移転

第2 研修東棟及びなごみ寮

1 令和8年の施設一覧

2 最高裁判所和光別館との区別

3 建物構造及び延床面積に関する資料間の相違

第3 別館の整備経過

1 基地跡地利用計画

2 平成25年の完成

3 令和6年から令和7年までの改修工事

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修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料

目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他

第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年4月18日の,元榮太一郎参議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入に至った理由及びその背景について,法務当局に問う。
② 今回の制度設計に当たり,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度としたのか,給費制下の支給額と比較して低いのではないか,法務当局に問う。
③ 今回新たな給付制度を導入しつつ,貸与制を併存させる理由は何か,貸与制の内容日打て見直しをするのか,法務当局に問う。
④ 現行貸与制下の司法修習生に対して救済措置を講ずるべきではないか,法務当局に問う。
⑤ 基本給付金の額を検討するに当たって,修習期間中の交通費は考慮されたのか,法務当局に問う。
⑥ 法曹資格取得までの期間を短縮するため,法科大学院修了前に司法試験の受験を可能とし,4月から司法修習を開始できるようにすべきと考えるが,法務当局の見解を問う。
⑦ 司法修習期間が1年間と短期間である中,懲戒的措置として戒告を設ける意味はあるのか,法務当局に問う。
⑧ 今後とも,法曹の魅力を高め,法曹人材を確保するための不断の検討を続けるべきではないか,法務大臣の所見を問う。

2 平成29年4月18日の有田芳生参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 本改正法案の立法目的は何か,法務大臣に問う。
② 本改正法案により,法曹志望者は増えるのか,法務当局に問う。
③ 司法試験出願者数の推移について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者が減少した理由について,どのように考えるか,法務当局に問う。
⑤ 法科大学院の課程を修了したことを要件とする現行司法試験の受験資格を見直すべきではないか,法務当局に問う。
⑥ 法科大学院修了者の司法試験合格率が,予備試験合格者の司法試験合格率より大幅に低いのは,司法試験法第5条違反ではないか,法務当局に問う。
⑦ 有為な法曹人材の確保に向けた法務大臣の決意を問う。

3 平成29年4月18日の,真山勇一参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの

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修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料

目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他

第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年3月21日の,安藤裕衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生に対する経済的支援が給費制から貸与制に変わった理由,そして,今回,給付金制度を新設した理由について,法務当局に問う。
② 課税関係について,なぜ給費制下の給与所得から,給付金は雑所得に変わるのか,年金や健康保険は国民年金や国民健康保険ということだが,これもなぜ給費制下の取扱いと変わるのか,法務当局に問う。
③ 大学の給付型奨学金も今国会で法案が提出されているが,司法修習生で奨学金と修習資金の両方の貸与を受けるとかなりの負債を負うことになる。65期から70期までの司法修習生の救済策について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者の減少理由をどのように考えているか,法務当局に問う。
⑤ 弁護士になっても就職できない,また収入が低いという減少が現れており,それが有為な法曹人材の確保のため,今後法務省としてどのように取り組むのか,法務大臣に問う。

2 平成29年3月21日の,國重徹衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入の理由について法務当局に問う。
② 平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定に基づき修習給付金制度の制度設計を担った法務省では,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度設計をしたのか,法務当局に問う。
③ 今後の修習給付金の金額水準の見直しの在り方につき,制度設計を担った法務省としてはどのように考えているのか,法務当局に問う。
④ 修習給付金について,給付型奨学金等とは異なり,司法修習生に一律に支払う理由につき,法務当局に問う。
⑤ 司法修習生の懲戒的措置に関する規程の整備として,罷免以外に修習の停止及び戒告を設ける理由につき,法務当局に問う。
⑥ 修習停止の期間中に修習給付金は支給されるのか,法務当局に問う。
⑦ 昨年12月の法務省,最高裁判所及び日本弁護士連合会の確認にある「修習の成果の社会還元を推進するための手当て」に関する検討状況につき,法務当局に問う。
⑧ 法曹志望者が大幅に減少している中,今後の法曹養成制度の改革に向けた決意につき,法務大臣に問う。

3 平成29年3月22日の,井出庸生衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生の実務修習地についてどのように決まるのか,希望は通るのか,法務大臣に問う。
② 司法修習生の修習先に応じた経済的負担を把握するため,司法修習生の経済的負担につき,アンケートなどの実態調査はしているのか,法務大臣に問う。

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生活保護と修習給付金・修習専念資金の比較―同一世帯・同一時点での試算(AI作成)

第1 比較の前提と結論

1 基準日,世帯及び地域

2 月額だけで優劣を決められないこと

第2 生活保護の算定方法

1 世帯単位の差額支給

2 生活扶助,住宅扶助及び医療扶助

3 届出と返還等

第3 修習給付金と修習専念資金

1 基本給付金及び住居給付金

2 修習専念資金の申請,保証及び返還

第4 3人世帯の現行基準による試算

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実務修習結果簿

目次
1 実務修習結果簿
2 実務修習の結果報告の根拠文書
3 修習結果簿集計結果
4 関連記事その他

1 実務修習結果簿
(1)ア 実務修習結果簿を以下のとおり掲載しています。
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,
イ 「実務修習結果簿(76期司法修習)」といったファイル名です。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうものです。

2 実務修習の結果報告の根拠文書
①   司法修習生の実務修習結果の報告について(平成18年4月1日付の司法研修所長の通知)
②   司法修習生の実務修習結果簿の取扱いについて(平成18年5月29日付の司法研修所長の通知)
③   実務修習結果の報告について(平成25年11月13日付の司法研修所事務局長の事務連絡)

R030928 答申書(74期司法修習生に対し,いつ,どのようなタイミングで弁護修習先を連絡することになっているかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/3FKkVuD9mF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 9, 2021

3 修習結果簿集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,

4 関連記事その他
(1) 第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)の資料6-3として, 「分野別実務修習における指導のガイドライン(民事裁判,刑事裁判,検察,弁護)(最高裁判所)」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生指導担当者協議会

(続きを読む...)実務修習結果簿

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

◯司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)第5の7(欠席承認の判断基準)に基づいて定められ,平成30年4月25日に実施された,司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長通知)の内容は以下のとおりです。ただし,1箇所だけあった脚注は省略しました。

病気,妊娠・出産,忌引,就職活動による欠席,通算45日基準,修習停止及び修習給付金への影響については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)で整理している。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日)

1 司法修習生が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,修習しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要最小限度の期間に限り,欠席を承認することができる。
2 以下の場合は,国家公務員の特別休暇の例により,欠席を承認することができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,修習しないことがやむを得ないと認められるとき
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である司法修習生が申し出た場合
(3) 司法修習生が出産した場合
   なお, 当該司法修習生の希望があれば,産後6週間を経過しない場合でも,医師の診断書その他を徴し,配属庁会の長において支障がないと認めたときは,修習をさせることができる。この場合の判断においては, 「司法修習生の規律等について」第5の11の修習単位における欠席日数の制限などにも
留意する。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出席することが著しく困難であると認められる場合
3 2に定める以外の特別の事由(特別の事由は,特別休暇の例による。)又は欠席を必要とする事由がある場合は, 当該事由により欠席を必要とする程度と,修習に及ぼす支障の程度とを個別に比較衡量し,修習に著しい支障がないと認められる場合に,欠席を必要とする最小限度の期間(欠席の事由が特別休暇の例による場合は,原則としてその期間を限度とする。)に限り,正当な理由があるものとして欠席を承認することができる。
   その判断に当たっては,以下の(1)に掲げる修習に及ぼす支障の程度と,(2)に掲げる事由ごとの例を参酌するものとする。
(1)  修習に及ぼす支障の程度について
ア 選択型実務修習期間のうち,選択した全国プログラム及び個別修習プログラム等の修習の日の場合
   これらの修習は修習期間が短いこと, 自ら主体的に選択した修習プログラムであること,民間企業等外部機関が修習先になることがあることから,修習に及ぼす支障の程度は非常に大きいため,欠席を承認し得る場合はごく限られる。
イ 司法研修所における導入修習及び集合修習の修習日並びに分野別実務修習のうち講義,見学その他の合同修習の日及び家庭裁判所における修習の日の場合
   これらの日に行われる修習は代替性に乏しく,欠席すると司法修習生の修習に及ぼす支障が大きく,欠席を承認し得る場合は限られる。
ウ 実務修習のうちア及びイ以外の修習の日の場合
   これらの修習の日に欠席しても,修習に及ぼす支障の程度は通常は比較的小さく,他の日に修習することによってこれを補うことが可能である場合も少なくないことから,欠席を承認し得る場合は,前記ア及びイの場合よりも広い。
エ 自由研究日及び自宅起案日の場合
   自由研究日については,その日に欠席しても,司法修習生が自らの責任において代替措置を採ることが可能であるから,特別の事情がない限り,外国旅行に伴う欠席なども含め,承認することができる。
   自宅起案日は,指導担当者等が具体的な修習課題等を与え, 司法修習生が当該日にその課題等を行うことを前提として,出席を要しないものとされる日であるから, あらかじめ承認を要する外国旅行のために欠席することは認められない( 「司法修習生の規律等について」第6の3(1)ウ参照) 。
(2) 2に定める以外の特別の事由及び欠席を必要とする事由の例について
ア ドナー休暇の準用について
   特別休暇の例により,欠席が認められる。
イ ボランテイア休暇の準用について
   自由研究日以外の日については,欠席を承認することはできない。
ウ 司法修習生が結婚する場合
(ア) 結婚式等

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