目次第1 千葉修習と本記事の資料範囲1 千葉修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期千葉修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組3 三つの「班・組」の区別4 千葉修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期千葉修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事と実施方式6 配属表と指導担当裁判官7 検察修習8 弁護修習9 千葉地方裁判所の修習日誌(第74期~第76期)10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と千葉修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 千葉地方裁判所の部と事件の特徴3 千葉地方検察庁の組織と定員4 千葉県弁護士会5 管内の支部と移動時間第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 家賃5 修習給付金第8 千葉の気候と生活上の留意点1 夏と冬の気温及び雪2 東京との気象条件の比較3 千葉の三機関周辺と管内の広がり第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 千葉の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「千葉」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
千葉修習は,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも千葉市中央区中央4丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
千葉がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び千葉の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の千葉はA班の第18組(千葉だけで構成する組)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項2頁(Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第18組。千葉単独)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期69人,第78期66人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先千葉地方裁判所,千葉家庭裁判所,千葉地方検察庁,千葉県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全24頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表(各クール2通)検察・弁護の日程は収録なし検察修習の資料第69期の千葉地方検察庁の検察実務修習日程表(PDF全4頁)歴史資料住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁交通三機関は中央4丁目に所在。本庁から支部までは自動車・公共交通機関で40分~2時間半程度千葉地方・家庭裁判所管轄区域図(令和2年4月1日現在)主な未確認事項第80期の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム後記第9
第1 千葉修習と本記事の資料範囲
1 千葉修習とは
千葉は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
司法修習生に関する規則7条1項は,実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせると定めている。
千葉修習では,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会がこれを担当する。
同規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならないとしている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,千葉に固有の事項を中心に扱う。
2 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び開示文書は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月4日に最高裁判所の司法修習生採用選考のページを確認した時点では,この手引きはまだ掲載されていなかった。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていたため,第80期の千葉がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
3 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の千葉がA班第18組であることSource statement鑑文を欠く資料,本ブログ記事の記載,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,第69期の実務修習の順序,家賃の集計値Inference複数の資料からの合理的な推測三機関が中央4丁目にあるため,庁舎間の移動は徒歩で足りると考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の千葉の班・組・配属人数,各クールの配属部
(続きを読む...)千葉修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)