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司法試験・司法修習

民事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

第1 民事裁判修習とは何か

1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠

第2 民事裁判修習のスケジュールと実施態勢

1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢

第3 配属庁で行われる指導の内容

1 主張分析(争点整理)の指導
2 事実認定の指導
3 紛争解決(和解)の指導
4 起案の位置づけと件数の目安
5 合同修習(問題研究・講義)

第4 司法研修所の指導方針の転換――事実認定指導の変化

1 従来の「事前・当時・事後」方式
2 指導方針が転換した経緯
3 現在の起案評価の視点

(続きを読む...)民事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

長野修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 長野修習と本記事の資料範囲1 長野修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期長野修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 長野修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期長野修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と選択型実務修習の申込日程8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と長野修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 長野地方裁判所本庁3 長野地方検察庁4 長野県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 長野の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報4 第55期の修習経験者の回顧第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 長野の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 会報・体験記8 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「長野」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
長野修習は,長野地方裁判所(長野家庭裁判所を含む。),長野地方検察庁及び長野県弁護士会で行う実務修習であり,長野県全域を管轄する長野地方裁判所の本庁所在地である長野市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
長野がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び長野の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの長野はいずれもB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の長野の実務修習日程表は,長野地方裁判所,長野地方検察庁及び長野県弁護士会の連名で作られたPDF全12頁の資料であり,1班から4班までの人数と巡回順序,家裁修習,刑事模擬裁判,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班4組で,前橋・静岡・甲府と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期15人,第78期16人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先長野地方裁判所・長野家庭裁判所,長野地方検察庁(長野市旭町),長野県弁護士会(長野市妻科)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班5人・2班4人・3班5人・4班4人の計18人,4クールの巡回,家裁修習,刑事模擬裁判裁判・検察・弁護・選択型の期間と行事を収録。検察・弁護の修習内容の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで長野で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・検察庁は長野駅から循環バス「ぐるりん号」の利用が案内されている
第1 長野修習と本記事の資料範囲
1 長野修習とは

長野は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
長野修習では,主に長野地方裁判所(長野家庭裁判所を含む。),長野地方検察庁及び長野県弁護士会がこれを担当する。

長野地方裁判所は長野県全域を管轄し,本庁のほか,上田,佐久,松本,諏訪,飯田及び伊那の6支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「長野」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,長野に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,長野修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた長野地方裁判所,長野地方検察庁及び長野県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

(続きを読む...)長野修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

名古屋修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 名古屋修習と本記事の資料範囲1 名古屋修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期名古屋修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 名古屋修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定6 実務修習地の決定についての国会答弁第4 第77期名古屋修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と名古屋修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所3 名古屋地方検察庁4 愛知県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 名古屋の気象条件・生活と就職情報1 東京との気象条件の比較2 他地域への交通3 愛知県弁護士会の就職情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申,不開示通知及び国会会議録4 名古屋の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「名古屋」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,気象条件及び就職情報を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
名古屋修習は,名古屋地方裁判所(名古屋家庭裁判所を含む。),名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会で行う実務修習であり,主な修習先はいずれも名古屋市中区三の丸にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
名古屋がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び名古屋の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの名古屋はいずれもB班であり,配属者が5組と6組の二つに分かれていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の名古屋の実務修習日程表は,名古屋地方裁判所が作成した裁判修習だけの日程表(PDF全20頁)であり,民事裁判・刑事裁判の起案,講義,面談及び刑事裁判修習中の家裁修習の日程が分かる一方,検察修習と弁護修習の日程は収録されていない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班5組「名古屋イ・津・岐阜」及びB班6組「名古屋ロ・福井・金沢・富山」)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期73人,第78期74人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所,名古屋地方検察庁,愛知県弁護士会(いずれも名古屋市中区三の丸)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全20頁。名古屋地方裁判所作成の裁判修習の日程表(1班~4班)民事裁判・刑事裁判・家裁修習を収録。検察・弁護の日程は収録されていない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで名古屋で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関は地下鉄名城線「名古屋城」駅・鶴舞線及び桜通線「丸の内」駅から徒歩圏と案内されている気象条件東京より夏が暑い(8月の日最高気温の月平均33.2度,日最高気温35度以上の日は年15.0日)。降水量は東京とほぼ同じで6月・7月・9月に多い。雪は少ない(年最深積雪の平年値8cm)気象庁の平年値(名古屋・東京,統計期間1991年~2020年)
第1 名古屋修習と本記事の資料範囲
1 名古屋修習とは

名古屋は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
名古屋修習では,主に名古屋地方裁判所(名古屋家庭裁判所を含む。),名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会がこれを担当する。
名古屋高等裁判所も名古屋地方裁判所と同じ所在地にある。

名古屋地方裁判所は愛知県を管轄し,本庁のほか,一宮,半田,岡崎及び豊橋の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「名古屋」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,名古屋に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
したがって,名古屋修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた名古屋地方裁判所,名古屋地方検察庁及び愛知県弁護士会が行う。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。

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静岡修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次

第1 静岡修習の位置付けと本記事の基準日

1 静岡修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け

第2 第79期静岡の班とクラス

1 静岡はB班であること
2 第79期の静岡はB班4組であること
3 クラスと静岡内部の班は別の単位であること
4 組についての希望調査は行われていないこと

第3 第79期静岡修習の日程

第4 配属人数と希望指数

1 第67期から第79期までの配属現員
2 第79期の全国採用者数は判明していること
3 新第63期から第69期までの希望指数
4 第69期の希望順位別人数
5 希望指数の読み方
6 第70期以降の資料状況

第5 分野別実務修習の内容

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宇都宮修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 宇都宮修習と本記事の資料範囲1 宇都宮修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期宇都宮修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 宇都宮修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期宇都宮修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 共通行事6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と宇都宮修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 宇都宮地方裁判所本庁と管轄区域3 宇都宮地方検察庁4 栃木県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 宇都宮の気候と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 宇都宮の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「宇都宮」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
宇都宮修習は,宇都宮地方裁判所,宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会で行う実務修習であり,栃木県全域を管轄する宇都宮地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
宇都宮がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び宇都宮の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第69期から第79期までの宇都宮は,いずれもB班3組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で,福島・水戸・新潟と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期20人,第78期20人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先宇都宮地方裁判所・宇都宮家庭裁判所,宇都宮地方検察庁,栃木県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全8頁(送付書4枚と裁判修習の日程表4枚)。1班~4班のうち裁判修習中の班の行事検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで宇都宮で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所と検察庁はJR宇都宮駅西口からバス約15分,東武宇都宮駅から徒歩約10分(各庁の案内)
第1 宇都宮修習と本記事の資料範囲
1 宇都宮修習とは

宇都宮は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
宇都宮修習では,主に宇都宮地方裁判所(宇都宮家庭裁判所を含む。),宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会がこれを担当する。

宇都宮地方裁判所は栃木県全域を管轄し,本庁のほか,真岡,大田原,栃木及び足利の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「宇都宮」として集計されている。

本ブログに掲載している司法修習生に関する規則の条文によれば,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条),実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条),委託を受けた地方裁判所の所長,地方検察庁の検事正及び弁護士会の会長は,実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績等を司法研修所長に報告する(10条)。
宇都宮修習でいえば,宇都宮地方裁判所,宇都宮地方検察庁及び栃木県弁護士会が,司法研修所からの委託を受けて指導を行うことになる。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,宇都宮に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の宇都宮がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

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神戸修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 神戸修習と本記事の資料範囲1 神戸修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期神戸修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組3 三つの「班・組」の区別4 神戸修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期神戸修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 検察修習6 弁護修習7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と神戸修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関と家庭裁判所の所在地2 支部・管内3 神戸地方検察庁の組織と定員4 兵庫県弁護士会第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 家賃5 修習給付金第8 神戸の気候と生活上の留意点1 冬の気温と雪2 東京との気象条件の比較3 就職と兵庫県弁護士会の情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 神戸の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「神戸」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
神戸修習は,主に神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも神戸市中央区橘通にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
神戸がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び神戸の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の神戸はA班の第22組(奈良との合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の神戸の裁判修習は,民事部と刑事部に1班ずつが入る4班編成で,家庭裁判所修習は刑事裁判修習の期間中に組み込まれていた。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項2頁(Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第22組。奈良と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期60人,第78期63人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先神戸地方裁判所,神戸家庭裁判所,神戸地方検察庁,兵庫県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁(各クールの民事部・刑事部・令状事務修習の日程表)第77期神戸修習の実務修習日程(画像で全頁確認)現地の班第77期・第78期とも1班~4班。第78期の巡回順序は公表文書あり第78期の修習開始等についての別紙3住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁主な未確認事項第80期の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム後記第9
第1 神戸修習と本記事の資料範囲
1 神戸修習とは

神戸は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。

司法修習生に関する規則7条1項は,実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせると定めている。
神戸修習では,主に神戸地方裁判所,神戸地方検察庁及び兵庫県弁護士会がこれを担当する。
同規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならないとし,同条3項は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
同規則10条は,実務修習を終えたときに,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告すると定めている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,神戸に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び開示文書は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日に最高裁判所の司法修習生採用選考のページを確認した時点では,この手引きはまだ掲載されていなかった。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていたため,第80期の神戸がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

(続きを読む...)神戸修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

金沢修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 金沢修習と本記事の資料範囲1 金沢修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期金沢修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 金沢修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期金沢修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と選択型実務修習の申込日程8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と金沢修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 金沢地方裁判所本庁3 金沢地方検察庁4 金沢弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 金沢の気象条件・生活と就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 金沢の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「金沢」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
金沢修習は,金沢地方裁判所(金沢家庭裁判所を含む。),金沢地方検察庁及び金沢弁護士会で行う実務修習であり,石川県全域を管轄する金沢地方裁判所の本庁所在地である金沢市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
金沢がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び金沢の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの金沢はいずれもB班6組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の金沢の実務修習日程表は,金沢地方裁判所が作成したPDF全5頁の裁判所の日程表であり,1班から4班までの巡回順序,家裁修習,起案・講評の日程,講義及び選択型実務修習の申込日程が分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班6組で,名古屋ロ・福井・富山と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期16人,第78期16人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先金沢地方裁判所・金沢家庭裁判所(金沢市丸の内),金沢地方検察庁(金沢市大手町),金沢弁護士会(金沢市丸の内)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全5頁。1班~4班の4クールの巡回,家裁修習(刑事裁判修習中に各班5日),起案・講評,講義,選択型の申込日程裁判所の日程表。検察・弁護の修習内容の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで金沢で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・検察庁は金沢駅からバスの利用が案内されている気象条件東京より冬の日照が少なく(1月の日照時間は東京の約3分の1),降水量は年間で約1.5倍,年間の降雪の深さの合計は157センチメートル(東京は8センチメートル)気象庁の平年値(観測地点「金沢」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
第1 金沢修習と本記事の資料範囲
1 金沢修習とは

金沢は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
金沢修習では,主に金沢地方裁判所(金沢家庭裁判所を含む。),金沢地方検察庁及び金沢弁護士会がこれを担当する。

金沢地方裁判所は石川県全域を管轄し,本庁のほか,小松,七尾及び輪島の3支部を置き,珠洲市に金沢家庭裁判所珠洲出張所を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「金沢」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,金沢に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,金沢修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた金沢地方裁判所,金沢地方検察庁及び金沢弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

(続きを読む...)金沢修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

和歌山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 和歌山修習と本記事の資料範囲1 和歌山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期和歌山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 和歌山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期和歌山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習と弁護修習6 和歌山弁護士会の司法修習委員会の説明7 共通行事と自由研究日8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と和歌山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 和歌山地方裁判所本庁3 和歌山地方検察庁4 和歌山弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 和歌山の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 和歌山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「和歌山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
和歌山修習は,和歌山地方裁判所(和歌山家庭裁判所を含む。),和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも和歌山市の和歌山城の近く(二番丁・四番丁)にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
和歌山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び和歌山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの和歌山はいずれもA班(先に集合修習を行う区分)であり,第79期は大阪ロと合同のA班20組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の和歌山の実務修習日程表は,和歌山地方裁判所が作成したPDF全12頁の資料であり,1班から4班までの巡回順序,民事・刑事の問題研究起案と講評,家裁修習の日付が分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班20組で,大阪ロと合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期12人,第78期14人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所(二番丁),和歌山地方検察庁(二番丁),和歌山弁護士会(四番丁)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班~4班の巡回,民事・刑事の起案と講評,各班5日の家裁修習(いずれも刑事裁判修習中)裁判所の日程表であり,検察・弁護は開始日と終了日だけ。班の人数の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後で和歌山を離れて戻る第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも和歌山駅・和歌山市駅からバスで「和歌山城前」下車と案内されている
第1 和歌山修習と本記事の資料範囲
1 和歌山修習とは

和歌山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
和歌山修習では,主に和歌山地方裁判所(和歌山家庭裁判所を含む。),和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会がこれを担当する。

和歌山地方裁判所は和歌山県全域を管轄し,本庁のほか,田辺,御坊及び新宮の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「和歌山」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,和歌山に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,和歌山修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた和歌山地方裁判所,和歌山地方検察庁及び和歌山弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

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水戸修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 水戸修習と本記事の資料範囲1 水戸修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期水戸修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 水戸修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期水戸修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 共通行事6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と水戸修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 水戸地方裁判所本庁の部と事件数3 水戸地方検察庁4 茨城県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 水戸の気候と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 水戸の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「水戸」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
水戸修習は,水戸地方裁判所,水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会で行う実務修習であり,茨城県全域を管轄する水戸地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
水戸がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び水戸の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの水戸は,いずれもB班3組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で,福島・宇都宮・新潟と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所,水戸地方検察庁,茨城県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全4頁。1班~4班の4クールの分野割当てと裁判修習の行事検察・弁護は期間の割当てだけで内容の記載なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで水戸で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所は水戸駅北口から徒歩約10分(裁判所の案内)
第1 水戸修習と本記事の資料範囲
1 水戸修習とは

水戸は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
水戸修習では,主に水戸地方裁判所(水戸家庭裁判所を含む。),水戸地方検察庁及び茨城県弁護士会がこれを担当する。

水戸地方裁判所は茨城県全域を管轄し,本庁のほか,日立,土浦,龍ケ崎,麻生及び下妻の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「水戸」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,水戸に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月4日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の水戸がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の水戸がB班3組であること,第79期・第78期の配属現員Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表が水戸地方裁判所から司法研修所へ送られたものと考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の水戸の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

(続きを読む...)水戸修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

津修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 津修習と本記事の資料範囲1 津修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期津修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 津修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期津修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 共通行事と外部講師講義7 検察修習と弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と津修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 津地方裁判所本庁3 津地方検察庁4 三重弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 津の気象条件・生活と就職情報1 東京との気象条件の比較2 津の気象条件と修習生活への影響3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 津の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「津」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
津修習は,津地方裁判所(津家庭裁判所を含む。),津地方検察庁及び三重弁護士会で行う実務修習であり,三重県全域を管轄する津地方裁判所の本庁所在地である津市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
津がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び津の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの津はいずれもB班5組(名古屋イ・岐阜と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
本ブログ掲載の「77期津修習の実務修習日程」(PDF全16頁)のうち津の資料は7頁であり,残りの9頁は岐阜(8頁)及び富山(1頁)の資料である(第4の1)。
津の7頁と津地方裁判所の配属表から,裁判修習の班の割当て,問研起案,家裁修習,ミニ模擬裁判及び外部講師講義の日程が分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第77期~第79期はB班5組で,名古屋イ・岐阜と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期18人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先津地方裁判所・津家庭裁判所(津市中央,令和7年3月から新庁舎),津地方検察庁(津市中央),三重弁護士会(津市丸之内養正町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程津の資料は送付書3頁と津地方裁判所の日程予定表4頁。裁判修習の班の割当て,問研起案,家裁修習,ミニ模擬裁判,外部講師講義検察修習・弁護修習の日程は収録されていない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで津で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・弁護士会とも,津駅からバスで三重会館のバス停へ向かう経路が案内されている気象条件東京より冬の最低気温が高く冬日が少ない一方,夏の夜の気温と9月の降水量が多く,冬の風が強い日が多い気象庁の平年値(津・東京,統計期間1991年~2020年)
第1 津修習と本記事の資料範囲
1 津修習とは

津は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
津修習では,主に津地方裁判所(津家庭裁判所を含む。),津地方検察庁及び三重弁護士会がこれを担当する。

津地方裁判所は三重県全域を管轄し,本庁のほか,松阪,伊賀,四日市,伊勢及び熊野の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「津」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,津に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,津修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた津地方裁判所,津地方検察庁及び三重弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。

(続きを読む...)津修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

京都修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 京都修習と本記事の資料範囲1 京都修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期京都修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 京都修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期京都修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と京都修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 京都地方裁判所本庁3 京都家庭裁判所4 京都地方検察庁5 京都弁護士会6 管内と支部7 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 京都の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報4 京都地方検察庁の説明会(平成28年)第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 京都の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「京都」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
京都修習は,京都地方裁判所(京都家庭裁判所を含む。),京都地方検察庁及び京都弁護士会で行う実務修習であり,京都府全域を管轄する京都地方裁判所の本庁所在地である京都市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
京都がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び京都の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
京都は第72期から第79期までの公開資料でいずれも先に集合修習を行う区分(A班)に入っていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の京都の実務修習日程は,京都地方裁判所が作成した「司法修習生行事予定表」(PDF全12頁)であり,民事裁判修習・刑事裁判修習の起案,講評,講義,家裁修習の日程と,各クールにどの班がどの分野を修習していたかが分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班21組で,大津と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期59人,第78期64人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先京都地方裁判所(中京区菊屋町),京都家庭裁判所(左京区下鴨宮河町),京都地方検察庁(上京区両御霊町),京都弁護士会(中京区富小路通丸太町下ル)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全12頁。1班~4班の各クールの分野,民裁・刑裁の起案・講評・面談,交通事件・労働審判の講義,行政事件演習,「5民修習」,家裁修習京都地方裁判所の行事予定表。検察修習・弁護修習の行事の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の後に京都へ戻って選択型実務修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも地下鉄丸太町駅から徒歩圏と案内され,京都弁護士会には駐車場がなく,京都地方検察庁は車での来庁を控えるよう求めている
第1 京都修習と本記事の資料範囲
1 京都修習とは

京都は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
京都修習では,主に京都地方裁判所(京都家庭裁判所を含む。),京都地方検察庁及び京都弁護士会がこれを担当する。

京都地方裁判所は京都府全域を管轄し,本庁のほか,園部,宮津,舞鶴及び福知山の4支部を置いている(後記第6の6)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「京都」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,京都に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,京都修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた京都地方裁判所,京都地方検察庁及び京都弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

(続きを読む...)京都修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

福井修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 福井修習と本記事の資料範囲1 福井修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期福井修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 福井修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期福井修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と自由研究日8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と福井修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 福井地方裁判所本庁3 福井地方検察庁4 福井弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 福井の気象条件・生活,交通及び就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 他地域への交通3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 福井の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・交通6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福井」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,交通及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福井修習は,福井地方裁判所(福井家庭裁判所を含む。),福井地方検察庁及び福井弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福井市にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福井がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福井の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第77期から第79期までの福井はいずれもB班6組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の福井の実務修習日程表は,福井地方裁判所が司法研修所長に送付したPDF全14頁の裁判実務修習の日程表であり,1班・2班の2班体制で,両班が同じ第3クールに弁護修習を受けていたことが分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班6組で,名古屋ロ・金沢・富山と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先福井地方裁判所・福井家庭裁判所,福井地方検察庁(いずれも福井市春山),福井弁護士会(福井市宝永)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全14頁。1班・2班の巡回順序,家裁修習,民事・刑事・家裁・簡裁の講義と見学の日程裁判修習と選択型実務修習の期間を収録。検察・弁護の修習内容の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福井で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし地裁・地検は福井鉄道の電停又はバス停から徒歩数分と案内されている気象条件東京より冬の日照が少なく,降水・降雪が格段に多い。夏の最高気温は東京とほぼ同じか高い気象庁の平年値(福井・東京,1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
第1 福井修習と本記事の資料範囲
1 福井修習とは

福井は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
福井修習では,主に福井地方裁判所(福井家庭裁判所を含む。),福井地方検察庁及び福井弁護士会がこれを担当する。

福井地方裁判所は福井県全域を管轄し,本庁のほか,武生支部(越前市)及び敦賀支部(敦賀市)を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「福井」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福井に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,その時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条1項),実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(8条)。
委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,福井修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた福井地方裁判所,福井地方検察庁及び福井弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

(続きを読む...)福井修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

奈良修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 奈良修習と本記事の資料範囲1 奈良修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期奈良修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 奈良修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期奈良修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 指導担当体制8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と奈良修習への影響2 選択型実務修習3 第68期の個別修習プログラム(歴史資料)第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 奈良地方裁判所本庁3 奈良地方検察庁4 奈良弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 奈良の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 奈良の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「奈良」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の民事・刑事の裁判修習の日程表と第78期の巡回順序,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
奈良修習は,奈良地方裁判所(奈良家庭裁判所を含む。),奈良地方検察庁及び奈良弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも近鉄奈良駅から徒歩圏の奈良市登大路町及び中筋町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
奈良がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び奈良の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第72期から第79期までの資料では奈良は一貫して先に集合修習を行う区分(A班)に入っており,第79期は神戸と合同のA班22組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の奈良の実務修習日程(全11頁)には,4クール分の民事裁判修習と刑事裁判修習の日程表が収録されており,家裁修習,模擬裁判及び裁判員裁判の日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第72期~第79期の資料ではA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班22組で,神戸と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期14人,第78期14人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所(登大路町),奈良地方検察庁(登大路町),奈良弁護士会(中筋町)各機関の公式案内第77期・第78期の実務修習資料第77期は民事・刑事の裁判修習の日程表(全11頁。家裁修習,模擬裁判,裁判員裁判を含む。)。第78期は1班~4班の巡回順序を確認第77期日程・配属表,第78期の修習開始等についての通知(検察・弁護の日程は収録なし)住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後の2回,奈良で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも近鉄奈良駅から徒歩約3分~5分程度と案内されている
第1 奈良修習と本記事の資料範囲
1 奈良修習とは

奈良は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
奈良修習では,主に奈良地方裁判所(奈良家庭裁判所を含む。),奈良地方検察庁及び奈良弁護士会がこれを担当する。

奈良地方裁判所は奈良県全域を管轄し,本庁のほか,葛城支部及び五條支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「奈良」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,奈良に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,奈良修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた奈良地方裁判所,奈良地方検察庁及び奈良弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

(続きを読む...)奈良修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

前橋修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 前橋修習と本記事の資料範囲1 前橋修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期前橋修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 前橋修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期前橋修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 共通行事6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と前橋修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 前橋地方裁判所本庁の部と体制3 前橋地方検察庁4 群馬弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 前橋の気候,交通及び就職情報1 冬の気温と雪2 冬の北寄りの風と乾燥3 夏の暑さ4 東京との気象条件の比較5 他地域への交通6 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 前橋の裁判所,検察庁及び弁護士会等の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「前橋」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
前橋修習は,前橋地方裁判所,前橋地方検察庁及び群馬弁護士会で行う実務修習であり,群馬県全域を管轄する前橋地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
前橋がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び前橋の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第70期から第79期までの前橋は,いずれもB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班4組で,静岡・甲府・長野と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所,前橋地方検察庁,群馬弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全6頁。前橋地方裁判所作成の裁判修習の日程表(1班~4班)検察修習・弁護修習の日程は収録なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで前橋で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関は前橋市大手町に集まっている(各機関の案内)
第1 前橋修習と本記事の資料範囲
1 前橋修習とは

前橋は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
前橋修習では,主に前橋地方裁判所(前橋家庭裁判所を含む。),前橋地方検察庁及び群馬弁護士会がこれを担当する。

司法修習生に関する規則7条1項(本ブログ掲載の条文による。)によれば,実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ,同規則8条によれば,実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する。
同規則10条は,実務修習を終えた際に,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長等が修習事項の大要,成績,行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告すると定めている。
前橋修習における指導は,このような委託を受けた前橋地方裁判所,前橋地方検察庁及び群馬弁護士会が行うことになる。

前橋地方裁判所は群馬県全域を管轄し,本庁のほか,高崎,桐生,太田及び沼田の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「前橋」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,前橋に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の前橋がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

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千葉修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 千葉修習と本記事の資料範囲1 千葉修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期千葉修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組3 三つの「班・組」の区別4 千葉修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期千葉修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事と実施方式6 配属表と指導担当裁判官7 検察修習8 弁護修習9 千葉地方裁判所の修習日誌(第74期~第76期)10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と千葉修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 千葉地方裁判所の部と事件の特徴3 千葉地方検察庁の組織と定員4 千葉県弁護士会5 管内の支部と移動時間第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 家賃5 修習給付金第8 千葉の気候と生活上の留意点1 夏と冬の気温及び雪2 東京との気象条件の比較3 千葉の三機関周辺と管内の広がり第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 千葉の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「千葉」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
千葉修習は,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも千葉市中央区中央4丁目にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
千葉がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び千葉の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の千葉はA班の第18組(千葉だけで構成する組)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項2頁(Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第18組。千葉単独)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期69人,第78期66人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先千葉地方裁判所,千葉家庭裁判所,千葉地方検察庁,千葉県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全24頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表(各クール2通)検察・弁護の日程は収録なし検察修習の資料第69期の千葉地方検察庁の検察実務修習日程表(PDF全4頁)歴史資料住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁交通三機関は中央4丁目に所在。本庁から支部までは自動車・公共交通機関で40分~2時間半程度千葉地方・家庭裁判所管轄区域図(令和2年4月1日現在)主な未確認事項第80期の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム後記第9
第1 千葉修習と本記事の資料範囲
1 千葉修習とは

千葉は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。

司法修習生に関する規則7条1項は,実務修習は司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせると定めている。
千葉修習では,主に千葉地方裁判所,千葉地方検察庁及び千葉県弁護士会がこれを担当する。
同規則5条2項は,実務修習のうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならないとしている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習の実際,刑事裁判修習の実際,検察修習の実際及び弁護修習の実際に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,千葉に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,通知及び開示文書は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月4日に最高裁判所の司法修習生採用選考のページを確認した時点では,この手引きはまだ掲載されていなかった。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていたため,第80期の千葉がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の千葉がA班第18組であることSource statement鑑文を欠く資料,本ブログ記事の記載,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,第69期の実務修習の順序,家賃の集計値Inference複数の資料からの合理的な推測三機関が中央4丁目にあるため,庁舎間の移動は徒歩で足りると考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の千葉の班・組・配属人数,各クールの配属部

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岐阜修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 岐阜修習と本記事の資料範囲1 岐阜修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期岐阜修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 岐阜修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期岐阜修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と選択型実務修習8 指導担当体制の推移9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と岐阜修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 岐阜地方裁判所本庁3 岐阜地方検察庁4 岐阜県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 岐阜の気象条件・生活と就職情報1 岐阜の気象条件2 東京との気象条件の比較3 飛騨地方(高山支部)の気象条件4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 岐阜の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「岐阜」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
岐阜修習は,岐阜地方裁判所(岐阜家庭裁判所を含む。),岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会で行う実務修習であり,岐阜県全域を管轄する岐阜地方裁判所の本庁所在地である岐阜市で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
岐阜がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び岐阜の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第70期から第79期までの岐阜はいずれもB班5組(名古屋イ・津と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の岐阜の実務修習日程表は,本ブログに掲載された津の日程のPDFの中に綴じ込まれており,1班から4班までの巡回順序,裁判修習の起案・講評・面談の日付,刑事裁判修習の期間中の家裁修習及び選択型実務修習の期間まで分かる。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班5組で,名古屋イ・津と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期18人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所(岐阜市美江寺町),岐阜地方検察庁(同町),岐阜県弁護士会(岐阜市端詰町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程8頁(津の日程PDFの中に綴込み)。1班~4班の巡回順序(第78期と同じ),起案・講評・面談,刑事裁判修習中の家裁修習(各班5日)班の人数,検察・弁護の行事は記載なし。民事2か部・刑事1か部の配属表(全5頁)も確認住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで岐阜で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所・検察庁はJR岐阜駅・名鉄岐阜駅から岐阜バスで約10分と案内されている気象条件東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均33.4度・猛暑日年16.7日),冬は雪の日が多い(年間の降雪の深さの合計34センチメートル)気象庁の平年値(岐阜・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 岐阜修習と本記事の資料範囲
1 岐阜修習とは

岐阜は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
岐阜修習では,主に岐阜地方裁判所(岐阜家庭裁判所を含む。),岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会がこれを担当する。

岐阜地方裁判所は岐阜県全域を管轄し,本庁のほか,大垣,高山,多治見及び御嵩の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「岐阜」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,岐阜に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,岐阜修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた岐阜地方裁判所,岐阜地方検察庁及び岐阜県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

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甲府修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 甲府修習と本記事の資料範囲1 甲府修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期甲府修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 甲府修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定5 過去の国会答弁6 実務修習地の指定に関する裁判例第4 第77期甲府修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 検察修習及び弁護修習6 指導担当体制7 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と甲府修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 甲府地方検察庁3 山梨県弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 甲府の気候,交通及び就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 東京との交通4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申,不開示通知及び裁判例4 甲府の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・交通6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「甲府」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居及び生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
甲府修習は,甲府地方裁判所(甲府家庭裁判所を含む。),甲府地方検察庁及び山梨県弁護士会で行う実務修習であり,山梨県全域を管轄する甲府地方裁判所の本庁所在地で行われる。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
甲府がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び甲府の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の甲府はB班4組(前橋・静岡・長野と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班4組で,前橋・静岡・長野と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期10人,第78期10人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先甲府地方裁判所・甲府家庭裁判所,甲府地方検察庁,山梨県弁護士会各機関の公式案内(いずれも甲府市中央1丁目)第77期の実務修習日程PDF全19頁。1班・2班(各6人)の民事裁判・刑事裁判修習の日程検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで甲府で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所はJR甲府駅南口から徒歩約15分(裁判所の案内)
第1 甲府修習と本記事の資料範囲
1 甲府修習とは

甲府は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
甲府修習では,主に甲府地方裁判所(甲府家庭裁判所を含む。),甲府地方検察庁及び山梨県弁護士会がこれを担当する。

甲府地方裁判所は山梨県全域を管轄し,本庁のほか都留支部を置いている(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「甲府」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,甲府に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の甲府がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の甲府がB班4組であること,第79期・第78期の配属現員Source statement鑑文を欠く資料,作成者の表示がない資料,民間サイトの集計等の記載第80期修習日程表の日付,管轄区域図の人口・弁護士数Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表が配属表と共に甲府地方裁判所から司法研修所へ送られたものと考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の甲府の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

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大津修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 大津修習と本記事の資料範囲1 大津修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期大津修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 組の決め方に関する開示資料4 三つの「班・組」の区別5 大津修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期大津修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と少年事件・家事事件の講義6 検察庁主催の法医学講義と懇談会7 検察修習と弁護修習8 共通行事と選択型実務修習の申込日程9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と大津修習への影響2 選択型実務修習3 第68期の大津の個別修習プログラム第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 大津地方裁判所本庁3 大津地方検察庁4 滋賀弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 大津の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 大津の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大津」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大津修習は,大津地方裁判所(大津家庭裁判所を含む。),大津地方検察庁及び滋賀弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれもJR大津駅の北側に集まっている。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大津がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大津の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの教官担当表等では,大津はいずれもA班(分野別実務修習の後に先に集合修習を行う区分)の組に置かれ,第79期は京都と合同のA班21組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の大津の日程表は,大津地方裁判所長が司法研修所長に送付した送付文と裁判修習の日程表から成るPDF(全11頁)であり,班ごとの起案・講評・面談,家裁修習,検察庁主催の法医学講義,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期まではA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班21組で,京都と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期14人,第78期15人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先大津地方裁判所・大津家庭裁判所(大津市京町),大津地方検察庁(大津市京町),滋賀弁護士会(大津市梅林)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全11頁。裁判修習の4クール分の日程表と送付文(11頁目は和歌山の資料と考えられる。)検察・弁護修習の期間中の行事の記載はない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の間は和光市へ移り,選択型実務修習で大津へ戻る第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関はいずれもJR大津駅から徒歩数分と案内されている
第1 大津修習と本記事の資料範囲
1 大津修習とは

大津は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
大津修習では,主に大津地方裁判所(大津家庭裁判所を含む。),大津地方検察庁及び滋賀弁護士会がこれを担当する。

大津地方裁判所は滋賀県全域を管轄し,本庁のほか,彦根支部及び長浜支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大津」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,大津に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,大津修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた大津地方裁判所,大津地方検察庁及び滋賀弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

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富山修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 富山修習と本記事の資料範囲1 富山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期富山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 富山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期富山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と富山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 富山地方裁判所本庁の部3 富山地方検察庁4 富山県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,積雪及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 冬の積雪と修習日程3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 富山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「富山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
富山修習は,富山地方裁判所(富山家庭裁判所を含む。),富山地方検察庁及び富山県弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも富山市西田地方町にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
富山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び富山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の富山はB班6組(名古屋ロ・福井・金沢と合同),第77期及び第78期の富山はB班4組(前橋・長野・新潟と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

富山の配属現員は,新第63期以降,6人から11人までの範囲にある小規模な修習地である。
第77期の日程表では現地の班は1班から3班までの三つであり,第78期も同じく3班編成であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。

気象条件の面では,富山は東京と比べて冬の降水量と降雪が大幅に多く,日照時間が少ない一方,8月の気温は東京とほぼ同じである(後記第8の1)。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班6組で名古屋ロ・福井・金沢と合同,第78期はB班4組で前橋・長野・新潟と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人,第77期9人各期の司法修習生配属現員表主な修習先富山地方裁判所・富山家庭裁判所,富山地方検察庁(いずれも富山市西田地方町),富山県弁護士会(同市長柄町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程富山版PDF全6頁(民事裁判・刑事裁判の日程表)。第2クールの民事裁判の頁は富山版になく,全国版PDFと津修習の日程PDFに入っている。現地班は1班~3班第77期富山修習の実務修習日程ほか(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで富山で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年間降水量が約1.5倍,年間の降雪の深さの合計が253センチメートル(東京8センチメートル),1月の日照時間が約3分の1。8月の気温は東京とほぼ同じ気象庁の平年値(観測地点「富山」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関はバス停「検察庁前」の周辺にある各機関の交通案内(Unknown)
第1 富山修習と本記事の資料範囲
1 富山修習とは

富山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
富山修習では,主に富山地方裁判所(富山家庭裁判所を含む。),富山地方検察庁及び富山県弁護士会がこれを担当する。

富山地方裁判所は,本庁のほか高岡支部及び魚津支部を置き,富山家庭裁判所には砺波出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「富山」として集計されている。
富山地方検察庁は名古屋高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,期によって名古屋高等検察庁管内の名古屋・福井・金沢と同じ組になる場合と,前橋・長野・新潟と同じ組になる場合とがある(後記第2の2)。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,富山に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。

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さいたま修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 さいたま修習と本記事の資料範囲1 さいたま修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期さいたま修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組3 三つの「班・組」の区別4 さいたま修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期さいたま修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事・日誌・会場6 検察修習及び弁護修習7 指導担当裁判官の名簿8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序とさいたま修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 支部・管内3 さいたま地方検察庁4 埼玉弁護士会第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 家賃5 修習給付金第8 浦和の生活,冬の気候及び就職情報1 冬の気温と雪2 東京との気象条件の比較3 浦和の三機関周辺の利用情報4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則・訓令2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 さいたまの裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「さいたま」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び生活上の留意点を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
さいたま修習は,さいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれもさいたま市浦和区高砂にある。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
さいたまがA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及びさいたまの配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期のさいたまはA班で,他の修習地と合同にならない第17組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第17組・単独)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期68人,第78期64人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先さいたま地方裁判所,さいたま家庭裁判所,さいたま地方検察庁,埼玉弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全16頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表検察・弁護は班の割当てだけで日程の収録なし住居各自で確保。第72期では導入修習の入寮でさいたまに住居があるものとみなされた第79期手引き2頁・第72期の司法研修所の通知自動車一律の判断資料なし三機関は浦和区高砂に所在
第1 さいたま修習と本記事の資料範囲
1 さいたま修習とは

さいたまは,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
さいたま修習では,主にさいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会がこれを担当する。

司法修習生に関する規則5条3項は,実務修習の時期及び場所を司法研修所長が定めるとし,同規則7条1項は,実務修習を司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるとしている。
同規則8条は,実務修習の間の司法修習生に対する監督を,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託すると定める。
さいたま修習の指導は,この委託を受けたさいたま地方裁判所,さいたま地方検察庁及び埼玉弁護士会が行うことになる。
実務修習の最低期間等の規則上の定めは,実務修習とはで扱っている。

導入修習と集合修習を行う司法研修所は埼玉県和光市にあり,さいたまと同じ県内にある。
このことは,後記第7の2及び3のとおり,導入修習や集合修習の期間の住居の考え方に影響する。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,さいたまに固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,募集案内及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。

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司法試験制度の改正経緯――旧司法試験から法科大学院・予備試験・在学中受験・CBTまで(AI作成)

目次

第1 司法試験制度の改正史を読む視点

1 司法試験だけでなく法曹養成全体を見る必要があること
2 主要な改正の一覧
3 得点分布比較のための受験者層の節目

第2 戦前の試験から昭和24年司法試験法まで

1 職業別試験から高等試験司法科へ
2 昭和24年の統一司法試験

第3 昭和33年改正と旧司法試験の基本形

1 短答式・論文式・口述の段階選抜
2 旧司法試験の開放性と長期受験問題

第4 平成3年改正,合格枠制及び平成10年改正

1 平成3年改正の緊急措置
2 実施された「合格枠制」の正確な意味
3 平成10年改正による訴訟法の必修化

第5 司法制度改革と新司法試験

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司法修習制度の改正経緯―統一修習,修習期間,給費制・貸与制・修習給付金(AI作成)

第1 司法修習制度の改正経緯を理解するための見取り図

1 この記事の対象
2 主要な改正の年表

第2 昭和22年の統一司法修習の創設

1 戦前の二元的な養成から法曹三者の統一修習へ
2 2年制の内容を再検討した昭和43年答申

第3 修習期間の短縮と法科大学院との接続

1 平成10年改正―2年から1年6月へ
2 平成14年改正―法科大学院を前提とする1年制へ
3 第68期からの導入修習の復活
4 令和元年改正―在学中受験と3月開始

第4 給費制,貸与制及び修習給付金

1 昭和22年からの給費制
2 平成16年改正による貸与制への移行
3 平成29年改正による修習給付金の創設

第5 司法修習制度に関する裁判例

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司法修習生採用選考の面接資料―内定通知・内定留保通知・面接通知の読み方(AIリライト)

目次第1 面接資料を読む際の前提第2 内定通知・内定留保通知・面接通知を区別する第3 第79期の対面・オンライン通知例第4 過去の面接関係資料一覧第5 第80期の要項と本人宛て通知の確認第6 関連記事・参考資料
第1 面接資料を読む際の前提

本記事は,第71期から第79期までの採用選考面接関係資料をまとめた資料案内である。
個別の通知例から,全員が面接を受ける,内定留保が不採用を意味する,又は過去と同じ方法で実施されると断定することはできない。

第2 内定通知・内定留保通知・面接通知を区別する

令和8年度採用選考要項は,申込内容の審査・健康状態判定の結果,必要があると認めた場合に面接を実施するとしている。
同要項では,内定留保者への通知と,内定留保者のうち不採用となった者への通知は区別されている(1頁~2頁)。留保通知だけで最終結果を判断しない。

第79期の公表資料1頁には,令和8年1月16日付で同年3月19日付の採用内定を知らせる通知がある。
これはその期の通知例であり,第80期の採用日や通知時期を示す文書ではない。

第3 第79期の対面・オンライン通知例

第79期資料3頁には,令和8年1月27日の対面面接,指定日時に遅れる場合の連絡,交通費の自己負担が記載されている。
時刻・詳細な場所・入構方法等は非公開部分があるため,公開資料から復元せず,本人宛て通知を確認する。

4頁には,同日のオンライン面接通知例があり,端末・通信環境の事前確認,開始5分前の入室,順番による開始の遅れ,申込フォーム等の連絡先への連絡可能性が示されている。
掲載されたミーティング情報は通知例の表示であり,実際の接続先として利用してはならない。オンライン方式や注意事項を他の期にそのまま流用しない。

第4 過去の面接関係資料一覧

71期の面接関係資料
72期の面接関係資料
73期の面接関係資料
74期の面接関係資料
75期の面接関係資料
76期の面接関係資料
77期の面接関係資料
78期の面接関係資料
79期の面接関係資料

上記は資料への案内であり,全期の面接内容・実施人数・質問事項を比較したものではない。
第79期について本文で説明した範囲は,公表PDFの1頁,3頁及び4頁である。

第5 第80期の要項と本人宛て通知の確認

令和8年度司法修習生採用選考要項1頁では,面接は令和9年1月25日から27日までの間で指定する日時,場所は最高裁判所又は司法研修所とされ,対象者には同月15日頃に場所・時刻等を記載した通知を送付するとされている。
実施上の事情による変更もあり得るため,最終的には本人宛て通知と最高裁判所の採用選考ページを確認する。

①対象年度・期,通知の種類と送付日。

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司法修習生研修委託費

1 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)654頁には,「司法修習生研修委託費」として以下の記載があります。
    司法修習生は,実務修習中,弁護士会での弁護修習を行うが,これは,法曹三者にとって必要な基礎的知識,実務能力をすべての司法修習生に修得させることを目的とする司法修習の一環として行われるものである。
    弁護修習は,司法研修所長が弁護士会にその実施を委託し(司法修習生に関する規則第7条),弁護士会が司法修習生の配属事務所の選定や修習計画の策定等を行っている。弁護修習の内容は,個別の弁護士事務所における修習と弁護士会における合同修習に分けられる。司法修習生が配属された事務所の指導弁護士は,修習の成果を上げるために特に配慮して事件を受任したり(専ら民事事件を扱っている弁護士が,刑事事件処理の実務を修習させるために国選弁護事件を受任するなど),適宜司法修習生に訴訟書類を起案させて添削指導したり,合同修習の指導も分担したりするなど本来の業務をある程度犠牲にして司法修習生の指導に当たっており,司法修習生のために,通信費,備品費,消耗品費等を負担している。また,弁護修習を委託された弁護士会は,講義,起案及び講評,見学等の合同修習の企画・運営に当たっており,合同修習のための教材費,通信費,消耗品費等を負担している。
    令和4年度においても,弁護修習における弁護士会への委託に必要となる経費を要求する。

2 最高裁判所が弁護士会に支払っている司法修習生研修委託費は消費税の課税対象です(大阪高裁平成24年3月16日判決参照)。

3 「司法修習生研修委託費の増額について」を以下のとおり掲載しています(「司法修習生研修委託費の増額について(令和6年11月14日付の日弁連会長の要望)」といったファイル名です。)。
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,

司法修習生研修委託費の増額について(令和3年7月2日付の日弁連会長の要望)を添付しています。 pic.twitter.com/VA1Md0beYy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 26, 2022

司法修習生研修委託費の増額について(令和元年7月17日付の日弁連会長の要請)を添付しています。 pic.twitter.com/YmbdYEoyYv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 29, 2020

修習を不真面目に過ごした私でも勉強になったのは、体系書(白表紙)に載っていない部分。

・依頼の断り方
・弁護士費用のとり方
・和解案受けた時の依頼者説得
・営業の仕方
・スケジュールのたて方
・会務と業務のバランスのとり方 etc

現事務所以外を知ることができないからやはり今でも有難い。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) September 23, 2021

(続きを読む...)司法修習生研修委託費

選択型実務修習全国プログラムに関する文書

1 選択型実務修習全国プログラム(司法研修所長の通知)を以下のとおり掲載しています。
72期,73期,74期(追加募集),75期(追加,二次募集)
76期(二次募集),77期,78期,
* 「第76期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。
* 第78期の案内を確認したところ,配属実務修習地の班(A班・B班)ごとに冊子が分かれ,プログラム番号もA班向け(2100番台以降)とB班向け(1100番台~1670番台)とで別系統になっていた。他の期も同様の構成か否かは確認していない。
* A班・B班の意味は,集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)で説明している。

2 選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

第78期の集計を表に書き起こすと,次のとおりである(A班・B班合計,令和7年7月10日現在)。

選択型実務修習 全国プログラム集計(第78期)

庁会プログラム数募集人数応募人数

最高裁(裁判部)23238
東京地裁(知財)46482
大阪地裁(知財)43244
東京三会(大規模事務所)91723
東京三会(知財)242
東京三会(企業法務)224

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司法修習生バッジの回収に関する文書

「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています(「司法修習生バッジの回収について(令和7年2月21日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書)」といったファイル名です。)。
→ A班又はB班とある部分をクリックしてください。

74期(A班,B班),75期(A班,B班),76期(A班,B班)
77期(A班,B班),78期A班・B班,

78期司法修習の終了者名簿

78期司法修習の終了者名簿(事実上,78期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和8年4月30日付の官報号外第100号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和8年3月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和8年4月 30 日     最高裁判所
相澤 了介  相場 遥人  青木 幸弥
青木利一郎  青柳 理恵  青山 真吾
赤岩 陽菜  赤坂  凌  赤澤奈々美
赤田  丞  秋本 峻佑  秋山 翔大
秋山真太朗  秋吉 孝則  秋吉 美帆
阿久津勇人  明浦 拓斗  吾郷 渓介
朝倉 僚介  淺田 清香  浅田 哲臣
浅野 真央  畔上 達也  阿多 侑子
安宅 美結  安達 賢二  足立  暁
阿達 柊斗  我孫子佳佑  安孫子正成
阿比留健次  安部菜摘紀  安部 葉月
安部 征馬  阿部百合香  尼嵜 真帆
天野 寿眞  網本  凌  雨宮かすみ
新井 万裕  荒井 柚南  新垣 光竜
新垣 直人  荒木 杏奈  荒木 友香
荒木 春佳  荒木 優佑  荒木 涼香
有賀 沙綾  有田 匠冶  有本優佳子
有吉 翔希  安西 美久  安藤 啓志
安藤 星也  安藤 真愛
アントニウパリス匠     飯田 航平
飯田 夏輝  飯田 喜充  飯沼 優仁
飯野  豪  井川 湧太  井口 泰介
井口 茉耶  池内  司  池側 瑛美
池田 剛治  池田 千奈  池田侑里花
池田理沙子  池端ムハンマド

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二回試験合格により得られる法令上の資格等(AIリライト)

第1 二回試験合格によって得られる他の資格1 税理士,社会保険労務士,行政書士及び弁理士となる資格2 弁理士となる資格と実務修習第2 弁護士法3条2項による税理士事務と税理士法の規律1 登録又は通知の要否2 大阪高等裁判所平成24年3月8日判決3 国税庁が公表する参考資料出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政機関の資料4 職能団体の資料

第1 二回試験合格によって得られる他の資格

1 税理士,社会保険労務士,行政書士及び弁理士となる資格

弁護士法4条は,「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と定めている。
司法修習は,裁判所法67条1項により,司法修習生が少なくとも1年間修習をした後,二回試験(司法修習生考試)に合格したときに終えるものとされているから,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,弁護士会に登録して弁護士にならない場合であっても,「弁護士となる資格を有する者」に当たる。

税理士法3条1項3号は,「弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)」を税理士となる資格を有する者の一つに掲げている。
社会保険労務士法3条2項も,「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。」と定めている。
行政書士法2条2号も,「弁護士となる資格を有する者」を行政書士となる資格を有する者の一つに掲げている。
したがって,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,税理士,社会保険労務士及び行政書士となる資格を,それぞれの資格試験を受けることなく取得する。

他方で,二回試験に合格して司法修習を終えた者は,裁判員の職務に就くことができなくなる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律15条1項は,判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者を,裁判員の職務に就くことができない者として掲げている(同項14号)。

2 弁理士となる資格と実務修習

弁理士についても,弁護士となる資格を有する者は,弁理士となる資格を有する者の一つとして掲げられている(弁理士法7条2号)。
もっとも,弁理士法7条は,「次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。」と定めており,同条各号のいずれかに該当するだけでは足りず,経済産業大臣又はその指定を受けた機関が実施する実務修習を修了することが,弁理士となる資格そのものの要件とされている。

実務修習の制度は,平成20年10月1日に施行された弁理士法の改正によって導入されたものであり,現在は,日本弁理士会が経済産業大臣から唯一の指定修習機関の指定を受けて,毎年度これを実施している。
弁護士となる資格を有する者は,弁理士試験合格者及び特許庁における通算7年以上の審判官又は審査官の経験者と並んで実務修習の対象者とされているが,全課目の免除を申請できるのは弁護士となる資格を有する者に限られている。
もっとも,免除を受けるにも別途の申請手続を要し,弁護士となる資格を有する者であることから当然に実務修習が不要になるわけではない。

第2 弁護士法3条2項による税理士事務と税理士法の規律

1 登録又は通知の要否

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二回試験合格者と司法修習終了者の関係―72期・73期で終了日が分かれた例(AIリライト)

第1 二回試験の合格者と司法修習の終了者の関係

1 裁判所法67条1項

2 本記事で確認する範囲

第2 72期で終了日が分かれた例

1 通常の二回試験と修習終了

2 令和元年12月25日の後日終了

第3 73期で終了日が分かれた例

1 通常試験の合格者と通常の終了者

2 再試験合格者の令和3年1月27日付け終了

3 令和4年1月12日の後日終了と最終人数

第4 74期・75期との比較

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二回試験の不合格者数の推移等――3期から78期までの期別推移と科目別ランキング(AIリライト)

目次第1 二回試験の不合格者数の推移1 新60期以降の不合格者数(1) 集計対象と不合格率の見方(2) 期別の不合格者総数(3) 3回連続不合格者の有無2 3期から59期までの落第者数(1) 落第者数の定義と表の読み方(2) 期別の落第者数(新しい順)(3) 出典と追試の取扱い第2 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング1 科目別人数のランキング2 給費制・貸与制との関係3 不合格になりやすい科目についての推測4 59期の刑事弁護と資料の限界5 51期の全員合格の記録第3 関連記事その他出典・参考資料1 統計資料2 科目別内訳3 外部の独立情報源

* 二回試験(司法修習生考試)の正式名称,科目,日程及び合否の仕組みについては,「司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験」を参照されたい。
* 二回試験の不合格発表の方法及び過去の不合格者受験番号については,「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」を参照されたい。

第1 二回試験の不合格者数の推移

1 新60期以降の不合格者数
(1) 集計対象と不合格率の見方

人数は合格率そのものではない。再受験者を含む不合格者総数を,初回受験者だけの人数又は採用者数で割ると,集計対象がそろわない。率を比較する場合は,対象者,分母及び再試験の取扱いを確認する必要がある。

全体の分母を確認する場合は二回試験の推定応試者数を参照されたい。例えば,第77期の考試委員会議事録では1836人中10人が不合格であり,全体の不合格率は約0.54%,合格率は約99.46%となる。第76期の議事録では1397人中6人が不合格であり,全体の不合格率は約0.43%,合格率は約99.57%となる。いずれも再受験者を含む全体の計算である。

(2) 期別の不合格者総数

以下の人数は,再受験者(つまり,2回目又は3回目の受験者)を含めた,各期の二回試験の不合格者総数である。
再受験者を除いた初回受験者のみの不合格者数及び不合格率は,「60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)」を参照されたい。

修習期不合格者総数78期5人77期10人76期6人75期6人74期5人73期11人72期8人71期16人70期16人69期54人68期33人67期42人66期43人65期46人新64期56人新63期90人新62期75人新61期113人新60期76人

73期の11人は,法曹養成制度改革連絡協議会第26回(令和8年3月3日)の資料1-17「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」に掲載された,後日の再試験を含む不合格者数である。令和2年12月15日の考試委員会議事録は,通常の合格決定時点では10人を不合格とし,4人の再試験を別に決定している。通常試験時点と再試験後の集計を区別するため,本表の73期を11人とした。

* 二回試験等の推移表(1期から70期まで)も参照されたい。

(3) 3回連続不合格者の有無

なお,直近の70期から76期までの二回試験では,3回連続で合格しなかった「三振」確定者は出ていない。
詳細は「二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数」を参照されたい。

2 3期から59期までの落第者数

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二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,二回試験とはを参照されたい。

目次
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合
77期二回試験の場合
76期二回試験の場合
75期二回試験の場合
74期二回試験の場合
73期二回試験の場合
72期二回試験の場合
71期二回試験の場合
70期二回試験の場合
第2 過去の不合格者受験番号
第3 関連記事その他

* 「二回試験の不合格者数の推移等」,及び「65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)」も参照してください。

本記事は,過去に公表された裁判所ホームページの資料と受験番号の一覧である。現在の自分の合否は,当該期の正式な通知・案内によって確認する必要がある。
合否が対外的に判明する経路,罷免及び再採用の手続は,二回試験の不合格発表と再受験手続を参照されたい。

第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合(令和8年3月24日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた
(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shushusiken8325.pdf)において,午後4時0分頃に不合格者受験番号が発表されました(8325というのは,78期司法修習の終了日である令和8年3月25日という意味かもしれません。)。
2 「司法修習生考試結果について」は,裁判所HPのどこからリンクが貼られていたかは不明です。

78期二回試験、不合格者は5名。https://t.co/6mH0w7uce1 pic.twitter.com/uCOso4eyKb

— かまぼこ (@pisuke_law) March 24, 2026

77期二回試験の場合(令和7年3月25日不合格発表)

(続きを読む...)二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)

◯本記事は,70期以降の司法修習の年間日程を期別に参照するための資料一覧である。修習期間,二回試験及び関連する届出の日付は,各期の原資料とあわせて確認されたい。
◯「司法修習等の日程」,及び「65期以降の二回試験の日程等」も参照してください。
◯ 第80期の修習日程等については,「第80期司法修習の日程」も参照してください。
80期の修習日程(第80期司法修習の日程)

項目
期間・日程

(1) 導入修習
令和9年3月19日(金)~4月9日(金)

(2) 第1クール
4月13日(火)~6月8日(火)

(3) 第2クール
6月9日(水)~8月1日(日)

(4) 第3クール
8月2日(月)~9月26日(日)

(5) 第4クール

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司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)

目次

第1 事務便覧の位置付けと収録範囲

1 文書の正式名称,作成主体及び対象
2 六つの章と頁範囲
3 司法修習生向け手引との違い

第2 第78期の司法修習日程

1 導入修習及び分野別実務修習の確定日
2 事務年次表が扱う期間
3 日程表で誤読しやすい事項

第3 庶務的事務

1 氏名,住所,本籍及び緊急連絡先の変更
2 欠席,外国旅行及び兼職等の申請
3 結果報告,起案及び交付物
4 選択型実務修習及び災害時対応

第4 教材・資料及び図書

1 修習記録,一般資料及びハンドブック
2 図書情報及び図書館の利用

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弁護実務修習指導のしおりの解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「弁護実務修習指導のしおり」(平成29年12月の日弁連司法修習委員会の文書)についてAIで作成した解説です。

目次

第1 はじめに
1 「弁護実務修習指導のしおり」の目的と役割

2 近年の法曹養成制度改革と改訂の経緯
(1) 司法修習の期間と構成の変化
(2) 指導担当弁護士に求められる今日的役割

第2 司法修習委員会の運営にあたり留意すべき事項
1 司法修習生の受託と各弁護士会の責任
(1) 司法研修所長からの委託という法的性格
(2) 日弁連と各弁護士会の役割分担

2 指導担当弁護士の選任と配属の最適化
(1) 選任基準の工夫と多様性の確保
(2) 修習生の個別的事情への配慮

3 個別修習と合同修習の有機的連携
(1) 導入修習を踏まえた合同修習の設計
(2) 選択型実務修習への移行と質の維持

第3 実務修習指導にあたり留意すべき事項
1 適切な修習環境の整備と執務時間
(1) 事務所設備の確保と事務職員との協力
(2) 執務時間の設定と超過修習の制限

2 休日及び自由研究日等の適正な運用
(1) 休日の定義とワークライフバランス
(2) 自由研究日と自宅起案日の峻別

3 欠席承認の手続きと成績への影響
(1) 欠席承認の権限と手続きの流れ
(2) 長期間の欠席に関する報告義務

4 守秘義務と情報セキュリティの徹底指導

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第79期司法修習の日程(AIリライト)

第1 79期司法修習の日程一覧

1 確定している全体日程

2 A班とB班

第2 各修習課程

1 導入修習

2 分野別実務修習

(1) 4クールのローテーション

(2) 民事裁判修習でのmints利用

3 集合修習と選択型実務修習

第3 二回試験と通常修習期間の終了

1 二回試験

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第79期司法修習開始前のスケジュール-合格発表後の申込み・内定・準備(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と第79期の全体日程1 対象範囲と調査基準日2 合格発表後から修習開始までの主要日程第2 司法修習生採用選考の申込み1 受付フォームまでの準備2 招待メール受信後の申込フォーム3 申込後の追完と変更届第3 採用内定から修習開始まで1 採用内定・内定留保と面接2 就業・在学・資格登録の整理3 修習専念資金4 教材・白表紙と修習地通知第4 第79期向け就職説明会等の開催記録1 令和7年11月・12月2 令和8年3月第5 関連記事1 修習開始後の日程2 申込書類と送付資料第6 出典・参考資料1 所管機関の公表資料2 職能団体の行事案内
第1 本記事の対象と第79期の全体日程
1 対象範囲と調査基準日

本記事は,第79期司法修習について,令和7年司法試験の実施から令和8年3月19日の採用発令・導入修習開始までの日程を整理したものである。
調査基準日は令和8年9月23日であり,掲載する期限や行事は既に経過しているため,第79期の記録として参照されたい。

司法修習開始後の日程は,第79期司法修習の日程(AIリライト)に整理している。
採用選考への申込みは司法試験の合格発表とは別の手続であり,合格しただけで司法修習生として採用されるものではない。

2 合格発表後から修習開始までの主要日程
日時事項根拠・注意点令和7年7月16日~20日令和7年司法試験試験日は16日,17日,19日及び20日である。令和7年11月12日午後4時司法試験合格発表法務省が合格者の受験番号を公表した。同日午後5時頃採用選考の受付フォーム公開最高裁判所ウェブサイトで公開された。令和7年11月19日正午受付フォーム入力期限専用Outlookアカウントを作成して入力する第1段階の期限である。令和7年11月28日午後3時申込フォーム入力・書類アップロード期限招待メール,二段階認証を経て行う第2段階の期限である。令和7年12月22日申込時に既に卒業等していた場合の成績証明書等の追完期限申込時に未提出であった場合の最終期限である。令和8年1月16日頃採用内定通知書又は内定留保通知書の送付面接対象者には,これと別に面接通知書が送付される。令和8年1月26日~28日必要があると認められた申込者の面接最高裁判所又は司法研修所が指定する日時・場所で実施された。令和8年2月13日必着修習専念資金の第1回交付を確実に受けるための申請期限電子申請と必要書類の提出の双方が対象である。令和8年3月18日資格登録抹消証明書・在学中の学校書類等の原則的な追完期限採用日直前に登録抹消又は卒業等をする場合は別期限がある。令和8年3月19日採用発令・導入修習開始導入修習は4月10日までである。令和8年3月26日採用日直前に資格登録抹消又は卒業等をした場合の追完期限手引が例外的に追完を認めた期限である。
第2 司法修習生採用選考の申込み
1 受付フォームまでの準備

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引きは,司法修習専用のOutlookフリーメールを新規に取得し,そのメールアドレスでMicrosoftアカウントを作成するよう求めていた。
このアカウントは修習開始後もTeamsで使用する予定とされ,ショッピングサイト等や他のアカウントIDとの共用を避けること,メールアドレスが他の司法修習生にも見えることに留意するよう記載されている。

作成したメールアドレスを受付フォームへ入力する期限は令和7年11月19日正午であった。
入力後の自動返信メールには,申込フォームURL,入力要領,二段階認証の設定方法,入寮案内,導入修習の実施方法等に関する事務連絡及び資格に係る申述書の6点が添付された。

2 招待メール受信後の申込フォーム

自動返信メールとは別に招待メールを受信し,二段階認証を設定した後,第79期司法修習生採用選考申込フォームへサインインする流れであった。
申込フォームへの入力と提出書類のアップロードは,令和7年11月28日午後3時までに行う必要があった。

申込フォームは,申込者情報,採用要件,身上,実務修習希望地,教材の送付先,振込口座,入寮及び提出書類等の項目から構成されていた。
必要書類の具体的な内容は,司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)を参照されたい。

3 申込後の追完と変更届

資格登録抹消証明書及び在学中の学校の成績証明書等は,原則として令和8年3月18日までの追完が認められた。
採用日直前に資格登録抹消又は卒業等をする場合の追完期限は同月26日であり,申込時に既に卒業等していた場合の学校書類は令和7年12月22日までとされた。

令和7年11月28日午後3時までの変更は申込フォームを編集し,その後,採用日までに氏名,本籍,筆頭者,現住所又は電話番号が変わった場合は,自動返信メールに添付された入力要領に従って届け出る取扱いであった。

第3 採用内定から修習開始まで
1 採用内定・内定留保と面接

令和7年度司法修習生採用選考要項によれば,申込者には令和8年1月16日頃に採用内定通知書又は内定留保通知書が送付された。
面接は,書面審査及び健康状態判定の結果,必要があると認められた場合に限って実施され,面接対象者には同日頃に場所・時刻等を記載した面接通知書が別に送付された。

面接期間は令和8年1月26日から28日までであり,場所は最高裁判所又は司法研修所であった。
したがって,内定留保通知書と面接通知書は同じ文書ではなく,面接対象者を内定留保者一般と同一視することもできない。

(続きを読む...)第79期司法修習開始前のスケジュール-合格発表後の申込み・内定・準備(AIリライト)

77期司法修習の終了者名簿

77期司法修習の終了者名簿(事実上,77期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和7年4月28日付の官報号外第95号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「国家試験」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和7年3月26日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和7年4月 28 日     最高裁判所
相川  仁  相川 泰輝  相崎 喜敦
逢澤縁太郎  会田 充輝  相間 洸麟
青木 史帆  青木 奨吾  青木 友貴
青木 秀道  青木 雄也  青木 陽佑
青野 拓哉  青柳  純  青山 晃大
青山  駿  青山  惇  青山 佳未
赤井 福美  赤木  航  赤木修一郎
阿形 直起  赤塚 壱子  赤間 大晟
赤松 大輝  秋口 麻貴  秋田慧一郎
秋葉 詩音  秋保 利行  秋元 航平
秋谷 拓実  浅井 昴輝  淺井 百合
浅香 雅之  浅田 誠治  淺田 麻衣
淺沼 泰成  浅野由花子  朝日 涼子
朝比奈 諒  浅利 健史  芦沢 洋香
芦塚 長司  東  菜採  東  優希
東石  愛  阿竹 優一  安達 光寿
足立 龍紀  渥美 日高  穴井 優大
阿南  廉  姉川  遼  安彦竜之介
安部 開人  安倍 槙麻  阿部 晟也
安部知奈美  安部  誠  安倍 睦実
阿部 泰尚  安保  茂  天野 孝俊
飴山 翔太  綾野 文哉  新井 和樹
荒井 誉史  荒井  樹  新井 裕也
荒井  凌  荒木 孝仁  荒澤虎太郎
荒谷 佑一  荒平 航平  荒牧 孝洋

(続きを読む...)77期司法修習の終了者名簿

最高裁判所修習に関する文書

目次
1 最高裁判所修習に関する文書
2 関連記事その他

1 最高裁判所修習に関する文書
(1) 最高裁判所修習に関する文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和6年10月7日付の最高裁判所裁判部庶務係の事務連絡)」といったものです。)。
72期,74期,75期,76期,77期,
(2) 最高裁判所修習は72期選択型実務修習で初めて実施されました。

2 関連記事その他
(1) 47期の徳岡治最高裁判所人事局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力を伝えるほか、異動希望や負担にはできる限り配慮していくことなどを伝えてきたところでございます。
 また、昨年度からは、選択型実務修習の全国プログラムとして、最高裁修習プログラムを新設し、最高裁判事の講話や最高裁調査官の講義等を実施するなどしているところでございます。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、分野別実務修習の一部が在宅となりましたり、選択型実務修習の全国プログラムが中止となったりいたしましたけれども、これを補うため、司法研修所の教官におきましては、ウェブ会議を用いるなどして、司法修習生からの進路相談にこれまで以上に応じるなど、できる限りの工夫を行ってきたものでございます。
 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してもらえるよう努力してまいりたいというふうに思います。

判事補の任官志望者を増やすための取組に関する答弁は,判事補の採用に関する国会答弁に掲載している。

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 選択型実務修習に関する資料
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 例えば,司法修習ハンドブック(平成24年12月)29頁ないし35頁に掲載されています。
→ 裁判所HPに「選択型実務修習のガイドラインの概要について」が載っています。
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。

第78期司法修習開始前の日程

*1 「78期司法修習の日程」及び「司法修習等の日程」も参照してください。
*2 日弁連HPに「第78期司法修習生等に対する弁連・弁護士会における就職説明会等一覧」が載っています。

2024年
7月10日(水)~7月14日(日)
・ 法務省の,司法試験
11月6日(水)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

法務省から司法試験の合格証書が届きました!!

受験勉強に使用した本&これからさらに法律を勉強するための本と記念撮影しました pic.twitter.com/WNhrwzhxQM

— 甲斐友貴(天気少年) 気象予報士&司法試験合格 (@weather_and_law) October 7, 2021

11月14日(木)~11月16日(土)午後2時~午後4時
・ 東北弁連の,合同就職説明会(オンライン形式)
11月21日(木)~11月25日(月)
・ 東京三会の,司法修習予定者オンライン就職合同説明会

三会合同は基本的に事務所ではなく会社を見るべき
事務所は後からでも接点を持てる場所が多い(ひまわりに出してるなら尚更)が、企業とはなかなか設定がないから
まずは希少なところから話を聞くべし

(続きを読む...)第78期司法修習開始前の日程

第78期司法修習の日程

目次
0 第78期修習日程の全体像
1 導入修習
2 分野別実務修習
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表(推測)
7 その後の日程(推測)
8 その他関係記事

* 「司法修習等の日程」も参照してください。

0 第78期修習日程の全体像
(1) 導入修習
令和7年3月19日(水)~4月10日(木)
(2) 第1クール
4月14日(月)~6月 8日(日)
(3) 第2クール
6月 9日(月)~7月30日(水)
(4) 第3クール
7月31日(木)~9月24日(水)
(5) 第4クール
9月25日(木)~11月18日(火)
(6) A班の集合修習
11月21日(金)~令和8年1月9日(金)
(7) A班の選択型実務修習
1月13日(火)~2月26日(木)
(8) 二回試験
3月2日(月)~3月6日(金)

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76期司法修習の終了者名簿

76期司法修習の終了者名簿(事実上,76期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和6年1月15日付の官報号外第9号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和5年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和6年1月 15 日     最高裁判所
   相川 大河  愛甲 隼大  青木  学
   青木悠一郎  青木 悠夏  青山 晃大
   青山 智京  赤木 駿太  赤木 優飛
   赤澤 夏樹  赤星 翔音  赤堀 秀樹
   赤間 勝太  秋田 智行  秋元 一輝
   秋山  馨  秋山  栞  秋山 慎悟
   阿久津 潤  阿久津 航  朝岡駿太朗
   淺木 信也  浅沼笑理子  浅沼 有璃
   朝日奈大成  鯵坂  衛  芦田 晴香
   麻生 雄太  足立 康敏  新  聡子
   阿部 京子  阿部 太陽  安部 紘可
   安部 祐希  天野慎太郎  天野 尊仁
   綾  洋斗  新井 悠真  荒川 航輝
   荒木万由子  有水 雄紀  安藤 大貴
   安藤  輔  安藤 奈央  安東 南花
   安中 允彦  安樂 誠真  イ ジェホ
   飯田 浩貴  飯田 祐希  飯田 涼雅
   飯森  蕗  生田 珠恵  井口  葵
   池澤 熙明  池田亜久里  池田 一星
   池田  伸  池田 光隆  池田 美尋
   池本 沙織  池本 亮太  去来川 祥
   石井栄里花  石井 皓大  石井  叡
   石井沙耶香  石井修太朗  石井 南帆
   石井 大貴  石岡 秀伸  石川  純
   石川 淳規  石川 紘幹  石川 義人
   石田 乙彦  石田 怜夢  伊地知一平

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第77期司法修習開始前の日程

*1 77期司法修習の日程も参照してください。
*2 日弁連HPに「第77期司法修習予定者の皆様へ」が載っています。

2023年
7月12日(水)~7月16日(日)
・ 法務省の,司法試験
11月8日(水)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

法務省から司法試験の合格証書が届きました!!

受験勉強に使用した本&これからさらに法律を勉強するための本と記念撮影しました pic.twitter.com/WNhrwzhxQM

— 甲斐友貴(天気少年) 気象予報士&司法試験合格 (@weather_and_law) October 7, 2021

11月11日(土)午後2時~午後5時
・ (開催中止)鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
11月18日(土)午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(Zoomウェビナー)
11月23日(木・祝)~11月27日(月)
・ 東京三会の,司法修習予定者オンライン就職合同説明会

三会合同は基本的に事務所ではなく会社を見るべき

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修習給付金に関する大阪地裁令和4年12月22日判決に対する控訴理由書

目次
第1部 控訴理由書
第2部 関連記事その他

第1部 控訴理由書
・ 修習給付金についての所得税更正処分取消請求事件に関する大阪地裁令和4年12月22日判決(正本認証込で53頁あります。なお,担当裁判官は51期の徳地淳,54期の新宮智之及び新60期の太田章子)に対する控訴理由書(令和5年2月14日付)の本文は以下のとおりです。
・ 控訴審で提出した甲123ないし甲142を掲載しています。

第1 本件給付金が所得税法上の学資金に該当することの補充主張
1 基本給付金が学資金に含まれると解したとしても,学資金という文言の通常の意味内容から乖離するとまではいえないことの補充主張
(1) 「学資」と「学費」とでは,登録商標における「商品及び役務の区分」が全く異なること
ア 「学資」という文言を含む登録商標40例のうち,39例は「第36類」(金融,保険及び不動産の取引)であり,残り1例は「第16類」(紙,紙製品及び事務用品)である(甲119)。
    これに対して「学費」という文言を含む登録商標5例のうち,2例だけが「第36類」であり,残り3例は「第35類」(広告,事業の管理又は運営,事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供),「第41類」(教育,訓練,娯楽,スポーツ及び文化活動)又は「第42類」(科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発)である(甲120)。
    つまり,「学資」という文言を含む登録商標と「学費」という文言を含む登録商標とでは,商標法施行令2条及び別表が定める「商品及び役務の区分」が全く異なるといえる。
(2) 「学資」と「学費」とでは,現実の使用場面が全く異なること
ア 「学資」というキーワードでグーグル検索した場合における上位10位以内の検索結果はすべて学資保険に関するものである(甲123の1)。
    これに対して,「学費」というキーワードでグーグル検索した場合における上位10位以内の検索結果はすべて教育資金に関するものであって(甲123の2),両者の間に共通する検索結果は全く存在しない。
イ グーグル検索において1頁に表示する件数を50件に増やした上で(甲124参照),「”学資”」というキーワードでグーグルの限定検索をした場合における上位50件以内の検索結果の9割以上が学資保険に関するものであり,残りは学資ローン(生活費等にも使えるローン)等である(125の1)。
    これに対して,「”学費”」というキーワードでグーグルの限定検索をした場合における上位50件以内の検索結果の9割以上は入学金,授業料その他の学納金に関するものであって(甲125の2),両者の間に共通する検索結果は全く存在しない。
ウ そのため,「学資」と「学費」とでは,現実の使用場面が全く異なるといえる。
(3) 原判決のように大辞泉及び広辞苑だけに基づいて学資金の意義を判断することが不当であること
ア 乙6が解説するところの「生存保険の一種。子供の教育資金の準備を目的とする。教育保険。」という意味での学資保険は,教育費の確保を目的として昭和47年9月1日に創設された当時の郵便局の学資保険(甲142の2)だけを意味するものにすぎない。
    つまり,貯蓄重視型と保障重視型の2種類が存在するなど多種多様な現在の学資保険(甲119及び甲128参照)はおろか,平成6年1月1日に創設された郵便局の育英年金付学資保険(甲126・160頁及び161頁,並びに甲142の3)まで説明したものですらない。
イ 学資保険は創設当時から生死混合保険としての養老保険(甲126・131頁,甲127及び甲142の2)の一種であって生存保険ではないから,乙6の解説は創設当時の学資保険の正しい解説ですらない。
ウ そのため,原判決30頁及び31頁のように,四半世紀以上前の資料である大辞泉の記事(乙8),及び平成6年1月1日より前の郵便局の学資保険に関する不正確な解説に準拠した広辞苑の記事(乙6及び乙9)に基づいて学資金の意義を判断することが不当であることは明らかである。
(4) 原判決のように学生等の生活費を「学資」という言葉で表現することは一般的ではないと判断することが不当であること
ア 確かに,昭和47年9月1日の創設当時,郵便局の学資保険における「学資」は教育費を意味していたようである(甲142の2)。
    しかし,創設時から半世紀以上が経過した現在のかんぽ生命の学資保険の場合,満期保険金のことを「学資金」と説明している(甲140)ところ,その「学資金」には,①「大学入学時」の学資金準備コース及び②「小・中・高+大学入学時」の学資金準備コースの場合,「ひとり暮らしをする場合の初期費用」(例えば,アパート・マンションの敷金・礼金,及び家財道具の購入費用)が含まれている(甲141の1及び甲141の2)し,③「大学入学時+在学中」の学資金準備コースの場合,「学生生活の諸費用」(例えば,教材費,クラブ・サークル活動費及び交通費・交際費)並びに「仕送りをする場合の費用」(例えば,アパート・マンションの家賃,水道光熱費及び食費)が含まれている(甲141の3)。
    それゆえ,かんぽ生命の学資保険における「学資金」は,学生等の生活費を含むことは明らかである。
    そして,かんぽ生命の学資保険も含めて,使い道の制限がない学資保険の満期保険金(甲119)に対しては所得税又は贈与税が課税される(甲68)ことからも分かるとおり,学資保険の場合,非課税所得としての学資金とは全く異なる意味で「学資」という文言が使用されている。

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75期司法修習の終了者名簿

75期司法修習の終了者名簿(事実上,75期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和5年1月4日付の官報号外第1号の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和4年12月7日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和5年1月4日     最高裁判所
   合阪  央  相澤 達哉  相澤 夏希
   相島 圭介  相原 柚季  青木  瑠
   青木龍之介  青山 大輝  青山由里杏
   赤埴 未典  赤羽 芽生  阿川 尚人
   秋重 多聞  秋葉 美咲  秋山真歩子
   秋吉 一秀  阿久津貴宏  明上  萩
   明地 美穂  浅井 峻也  浅井 まな
   浅越 俊宏  淺沼  睦  浅野佐英子
   浅見 雄人  芦沢 実彩  東 裕希子
   安宅 研治  安達賀奈子  足立  誠
   安達 結希  吾妻 悠太  渥美 木理
   穴澤 一貴  阿部 卓馬  安部 智貴
   阿部 春菜  安部 美咲  安部 光章
   阿部 凌大  阿部  航  網中 美江
   荒 晃史朗  新井 裕之  荒井 悠花
   荒木 克仁  荒田 航希  有岡 恭威
   有村 洋孝  有本  慎  安田  翼
   安藤 敦彦  安藤 大祐  安藤 千夏
   安藤 裕貴  安念 リサ  イ  ソン
   飯嶋 聡史  飯塚 遥祐  伊賀  慧
   五十嵐嘉明  猪狩翔太郎  井川 海人
   井川 湧理  生田 敦志  井口  敦
   伊倉 翔吾  井黒 初音  池内 清訓
   池田 明弘  池田 有沙  池田 圭吾
   池田幸来子  池田 創人  池田 貴裕
   池田 昌司  池田 真理  池田 友亮

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第76期司法修習の日程

目次
0 第76期修習日程の全体像
1 導入修習
2 分野別実務修習
→ 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照してください。
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

* 「第76期司法修習開始前の日程」,及び「司法修習等の日程」も参照してください。

0 第76期修習日程の全体像
(1) 導入修習
令和4年11月30日(水)~12月23日(金)
(2) 第1クール
令和5年1月4日(水)~2月27日(月)
(3) 第2クール
2月28日(火)~4月20日(木)
(4) 第3クール
4月21日(金)~6月15日(木)
(5) 第4クール
6月16日(金)~8月8日(火)
(6) A班の集合修習
8月14日(月)~9月25日(月)
(7) A班の選択型実務修習
9月29日(金)~11月14日(火)
(8) 二回試験

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第76期司法修習開始前の日程

2022年
5月11日(水)~5月15日(日)
・ 法務省の,司法試験
9月 6日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 「第76期司法修習の日程」のほか,過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

9月13日(火)
・ 司法修習生採用選考書類の提出締切(消印有効)(令和4年7月1日付の,令和4年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)

特定できないはずという公式見解。他方で上位合格者に対してリクルートが行われている実情との整合性…。 https://t.co/BppWRQIFpX

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. (@nodahayato) April 10, 2022

9月17日(土)午後1時00分~午後5時00分頃
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(Zoomウェビナー)

実はシケタイですら実務で使ったことがある。
判例をしっかり押さえているし、それらを把握しやすいので、便利なんですよね。 https://t.co/Iu5KxJf1Tn

— 深澤諭史 (@fukazawas) September 14, 2021

9月28日(水)午後6時~午後8時
・ 日弁連の,「司法試験合格祝賀会-リーガルアクセスの最前線へ-」(Zoomミーティング)
9月29日(木)午前10時~午後6時
・ 関弁連の,第14回「ひまわり基金法律事務所見学バスツアー」(集合場所は弁護士会館1階正面玄関前)
9月30日(金)午後2時~午後4時

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74期司法修習の終了者名簿

   74期司法修習の終了者名簿(事実上,74期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和4年5月17日付の官報本紙第734号(リンク切れ)の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和4年4月20日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和4年5月 17 日     最高裁判所
相川 勇太  相澤 思絵  相澤 千尋
相原 海斗  青井 一哲  青木 良太
青笹 真理  青田 敏輝  青田  竜
青戸 大悟  青松 淳紀  青山 謙佑
赤井 愛美  赤佐 享亮  赤坂 誠悟
赤津俊一郎  赤塚 将直  赤平 孝太
赤星 遼太  赤間 晶帆  秋谷 圭太
秋谷 幸紀  秋山 大河  秋山 光央
秋山 玲央  秋吉 健介  秋和 雄一
阿久根健志  阿子島 晃  浅岡 真直
朝倉 利哉  浅野 一輝  浅野 雅貴
浅見 栄莉  浅見 悠地  芦田 千佳
東  亮介  阿蘇品晃平  安達夏洋子
安達 悠一  足立 莉央  阿比留雅人
鐙  由暢  阿部 慎也  阿部その香
阿部 拓也  安部 雄貴  阿部 雄大
天野  舞  雨宮 知希  綾井 美紀
新井  周  荒居 憲人  新井 康介
新井  彪  荒井 耀章  新井 雄也
荒木 謙人  荒木光太郎  荒木 俊太
有馬 大稀  有村 友太  安齋 航太
安藤  文  安藤 匠汰  安藤 智明
安藤 光里  塩梅 洋平  飯田  悠
飯塚  元  飯塚 愛美  飯沼  楓
五十嵐憲太郎    五十嵐 肇

(続きを読む...)74期司法修習の終了者名簿

第75期司法修習の問研起案の日程

目次
1 総論
2 問研起案の日程
3 問研起案の起案時間及び講評時間
4 関連記事

1 総論
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 「第75期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和3年7月1日付の事務連絡)
・ 第75期司法修習における問研起案の実施方法に関する文書(令和3年11月2日付)
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。
(3) 75期問研起案の場合,問研起案の講評はオンライン方式で実施され,司法修習生は自宅で受講しました。
    そのため,実務修習庁において講評のための会場を確保する必要がなくなりました。

2 問研起案の日程
(1) 第1クールの問研起案
→ 民裁が令和3年12月14日(火),刑裁が12月17日(金)
(2) 第2クールの問研起案
→ 民裁が令和4年2月15日(火),刑裁が2月17日(木)
(3) 第3クールの問研起案
→ 民裁が令和4年4月7日(木),刑裁が4月8日(金)
(4) 第4クールの問研起案
→ 民裁が令和4年6月3日(金),刑裁が6日(月)

3 問研起案の起案時間及び講評時間
(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後3時00分です。
(2) 講評時間は,民裁,刑裁ともに3時間です。

4 関連記事
・ 全国一斉検察起案

(続きを読む...)第75期司法修習の問研起案の日程

第75期司法修習開始前の日程

2021年
5月12日(水)~5月16日(日)
・ 法務省の,司法試験
9月 7日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
→ 「第75期司法修習の日程」のほか,過年度につき「司法修習等の日程」を参照してください。

1 法務省は,司法試験合格発表の当日午後4時解禁で,報道関係者に対し,司法試験合格者名簿を提供しています。

2 旧司法試験,司法修習及び二回試験の成績分布及び成績開示https://t.co/WbQntHfUn5 pic.twitter.com/1BLyNxRjFn

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 24, 2017

9月14日(火)
・ 司法修習生採用選考書類の提出締切(消印有効)(令和3年7月1日付の,令和3年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)

特定できないはずという公式見解。他方で上位合格者に対してリクルートが行われている実情との整合性…。 https://t.co/BppWRQIFpX

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D. (@nodahayato) April 10, 2022

9月18日(土)午後1時00分~午後5時00分頃
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(Zoomウェビナー)

実はシケタイですら実務で使ったことがある。
判例をしっかり押さえているし、それらを把握しやすいので、便利なんですよね。 https://t.co/Iu5KxJf1Tn

— 深澤諭史 (@fukazawas) September 14, 2021

10月1日午後2時~午後3時45分
・ 法務省の,司法試験合格者のための進路説明会(Microsoft Teamsによるオンライン開催)
10月2日(土)午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(Zoomウェビナー)

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修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決

目次
1 国税不服審判所の裁決の判断内容
2 本件裁決に基づき,新65期以降の法曹関係者について追加の所得税等が発生すること
(1) 71期以降の法曹関係者の全員について追加の所得税等が発生すること
(2) 修習専念資金の貸与を受けていた71期以降の法曹関係者について追加の所得税等が発生すること
(3) 修習資金の貸与を受けていた新65期ないし70期の法曹関係者について追加の所得税等が発生すること
3 令和3年3月時点の国税不服審判所長等
(1) 本件裁決時の本部所長等
(2) 本件裁決に関する合議体
4 関連記事その他

1 国税不服審判所の裁決の判断内容
・ 国税不服審判所令和3年3月24日裁決(令和3年4月9日送達)(以下「本件裁決」といいます。)の「4 当審判所の判断」(リンク先の11頁(PDF12頁)以下)は下記のとおりであって,結論として,修習給付金は必要経費のない雑所得であり,かつ,修習専念資金の利息相当額も雑所得であると判断しました(見出しを太字にしています。)。
・ 争点は以下の三つでした。
① 本件給付金は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。
② 本件費用は,雑所得の金額の計算上必要経費に算入できるか否か。
③ 本件利息相当額は,所得税法上の学資金に該当し,非課税所得となるか否か。

記

(1) 認定事実
    請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
イ 司法修習生の給費制及び貸与制に係る制度改正等の経緯について
    司法修習生の給費制は、昭和22年に導入され、司法修習生には、その修習期間中、国庫から一定額の給与(扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当を含む。)が支給され、当該給与は、給与所得として所得税の課税対象とされていた。
しかし、司法制度改革による財政資金の活用等の理由から、給費制は平成23年10月末に廃止され、同年11月から、申請による給費制相当額の貸与制(修習資金、月額230,000円。以下「旧貸与制」という。) となった。
    旧貸与制は、その後の改正(平成29年法律第23号による裁判所法の一部改正、平成29年11月1日施行)により、同日以後、給費制(修習給付金)及び貸与制(修習専念資金)の併存制度に改められ、司法修習生には、その修習のため通常必要な一定の期間(1年間) 、一律の修習給付金(うち基本給付金の額は月額135,000円。司法修習生の修習給付金の給付に関する規則第2条第1項)を給付することに加え、なお必要な場合には、申請による無利息での修習専念資金(月額100,000円。司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則第3条第1項)の貸付けを行うこととされた。
ロ 基本給付金及び修習専念資金の額の決定経緯等について
平成29年11月の裁判所法の改正に際し、同法を所管する法務省大臣官房司法法制部が同年1月に作成した説明資料( 「裁判所法の一部を改正する法律案【説明資料】」と題する資料)には、基本給付金及び修習専念資金の額の決定経緯について、要旨以下のとおり記載されている。
(イ) 基本給付金の額
    基本給付金の額は、生活実費及び学習費等に関する司法修習生の生活実態等を考慮して決定されたものであり、これに関する日本弁護士連合会が第68期の司法修習生を対象に実施した「修習実態アンケート」の結果によれば、以下のとおり、修習期間中に生活実費及び学資金として、月額おおむね135,000円程度の支出がされている。
A 生活実費(合計約94,000円)
・食費(約40,000円)

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