メインコンテンツへスキップ

司法試験・司法修習

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
第3 関連記事その他

第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
1 元データは64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に含まれていますところ,60期以降の二回試験不合格者数及び不合格率は,再受験者を除き,以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」参照)。
○73期
・ 応試者1467人のうち,不合格者数は10人だから,不合格率は0.68%
→ 応試者数は,73期二回試験の全体の応試者1479人から,再試験対象者4人,72期二回試験の初回受験の不合格者7人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。
   不合格者数は,全体の不合格者数10人から,二回目受験の不合格者数0人を控除することで計算できます。

○72期
・ 応試者1479人のうち,不合格者数は 7人だから,不合格率は0.47%
→ 応試者数は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○71期
・ 応試者1517人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.99%
→ 応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。

○70期
・ 応試者1527人のうち,不合格者数は 15人だから,不合格率は0.98%
→ 応試者数は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,69期二回試験の初回受験の不合格者51人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算できます(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人ですから,1人は再受験しなかったこととなります。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数2人を控除することで計算できます。

○69期
・ 応試者1784人のうち,不合格者数は 52人だから,不合格率は2.91%
→ 応試者数は,69期二回試験の全体の応試者1816人から,68期二回試験の初回受験の不合格者30人及び2回目受験の不合格者2人を控除することで計算できます(平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は32人です。)

(続きを読む...)60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

目次
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合
77期二回試験の場合
76期二回試験の場合
75期二回試験の場合
74期二回試験の場合
73期二回試験の場合
72期二回試験の場合
71期二回試験の場合
70期二回試験の場合
第2 過去の不合格者受験番号
第3 関連記事その他

* 「二回試験の不合格者数の推移等」,及び「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。
第1 二回試験の不合格発表がされる裁判所HP
78期二回試験の場合(令和8年3月24日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた
(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shushusiken8325.pdf)において,午後4時0分頃に不合格者受験番号が発表されました(8325というのは,78期司法修習の終了日である令和8年3月25日という意味かもしれません。)。
2 「司法修習生考試結果について」は,裁判所HPのどこからリンクが貼られていたかは不明です。

78期二回試験、不合格者は5名。https://t.co/6mH0w7uce1 pic.twitter.com/uCOso4eyKb

— かまぼこ (@pisuke_law) March 24, 2026

77期二回試験の場合(令和7年3月25日不合格発表)
1 裁判所HPの「司法修習生考試結果について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/koushi/index.html
からリンクを貼られた

(続きを読む...)二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号

二回試験の不合格者数の推移等

目次
1 二回試験の不合格者数の推移
2 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング
3 関連記事その他

* 「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」も参照してください。
1 二回試験の不合格者数の推移
78期 5人
77期10人
76期 6人
75期 6人
74期 5人
73期10人
72期 8人
71期16人
70期16人
69期54人
68期33人
67期42人
66期43人
65期46人
新64期56人
新63期90人
新62期75人
新61期113人
新60期76人
* 二回試験等の推移表(1期から70期まで)も参照してください。

2 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキング
(1) 60期以降の二回試験不合格者の科目別人数のランキングは以下のとおりです。

(続きを読む...)二回試験の不合格者数の推移等

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期,71期,72期,73期,74期
75期,76期,
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(73期二回試験不合格者向け)を添付しています。 pic.twitter.com/fzNo8lqaU7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 14, 2021

(続きを読む...)二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

二回試験の不合格答案の概要

目次
第1 二回試験の不合格答案の概要
第2 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の試験科目の順番」も参照してください。

第1 二回試験の不合格答案の概要
〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの

2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの

(続きを読む...)二回試験の不合格答案の概要

二回試験不合格時の一般的な取扱い

目次
1 27期までの取扱い
2 28期から52期までの取扱い
3 53期から59期までの取扱い
4 60期ないし68期の取扱い
5 69期以降の取扱い
6 不合格者に関する罷免の辞令書及び司法研修所長の通知
7 二回試験不合格後の再採用
8 関連記事その他

1 27期までの取扱い
(1) 病気・出産等の理由で二回試験を受けられなかった修習生だけが追試を受けることができたのであって,一科目でも不合格となった場合,不合格となりました。
   ただし,この場合,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で次の二回試験を受験していたようです。
(2) 21期二回試験で2名の落第者が出たことに関しては,落第の白紙撤回闘争が行われました(「昭和44年開始の,裁判所におけるブルーパージ」参照)。

2 28期から52期までの取扱い
(1)   いずれかの科目で不合格となった場合,合格留保者ということで,追試において不合格となった科目だけを受験すれば足りました。
   この場合,司法修習生としての身分を失いませんから,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で追試を受けていました。
(2) 追試でも合格留保となった場合,司法修習生の身分を引き続き有し,かつ,給料をもらった上で次の二回試験を受験していました(司法修習生に対して給与が支給される根拠と裁判所法67条2項の改正の趣旨について(平成10年2月4日付の法務省の文書)参照)。
(3)ア 28期から52期までの間,合格留保となった数は以下のとおりです。
28期が5人,29期が7人,30期が5人
31期が6人,32期が11人,33期が9人,34期が9人,35期が7人
36期が1人,37期が3人,38期が4人,39期が6人
40期ないし43期が0人,44期が4人,45期が1人
46期が1人,47期及び48期が0人,49期が3人,50期が5人
51期が0人,52期が3人
イ 不合格となった人はいませんでした。
ウ 詳細については,二回試験等の推移表(1期から70期まで)を参照してください。
(4)   外部ブログの「「留保者へのカンパ問題について-59期修習生諸君へ」」には以下の記載があります。
   私が聞いた話では(あくまで噂ですが)、2回試験で合格留保になった司法修習生は、追試まで引き続き司法修習生の身分があり、本来は、給与も支給されるはずのところ、司法研修所側から、「合格留保になったような者が、これ以上、税金から給与を支給されるなど許されない」(?)と強烈に「指導」され、給与支給を辞退させられてしまう(一応、任意で)ため、追試までの生活費を皆でカンパしてあげる、ということでした。

(続きを読む...)二回試験不合格時の一般的な取扱い

二回試験の不合格発表

目次
1 二回試験の合否の結果を関係先に連絡すべきであること
2 二回試験の合否が対外的に判明する時期
3 二回試験不合格者に対する罷免の辞令書
4 二回試験の成績通知及び成績分布
5 弁護士登録直後に勧誘される,日本弁護士国民年金基金
6 二回試験不合格後の再採用
7 関連記事その他

* 「二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号」も参照してください。

1 二回試験の合否の結果を関係先に連絡すべきであること
(1) 知り合いの司法修習生が二回試験に無事に合格しているか否かは結構気になるものですから,合格していた場合,内定先,弁護修習先,お世話になった実務家その他自分の結果を気にしている可能性がある人に対し,できる限り早く,電話,メール等で一通り合格の報告をしてから本格的に喜んだ方がいいです。
(2) 二回試験に落ちていた場合,少なくとも内定先及び司法研修所教官にだけは直ちに連絡をして今後の対応を考えてもらった方がいいです。

残念組への処方箋。①教官に連絡する。②内定先に事実を伝える。③通知により不合格科目を知る。④記憶鮮明なうちに不合格科目の答案を再現。⑤担当教官に頼み敗因を分析。⑥残念組連絡メーリスに加わる。⑦再起計画を立て自主ゼミを組織する。⑧食い扶持を確保する。

— 弁護士中所克博 (@K_Nakajo) December 19, 2012

旧試新試に何度も落ちた時も辛かったはずだが、特に二回試験に落ちた時は膝から崩れ落ちる的な感覚だった。なんとか内定先に電話連絡して、その後、男友達数人が一緒に飲んでくれたのが良い思い出。人の不幸を伝えるメディアの方々にはよほどの覚悟を持って報道に携わって欲しい。

— ふなざわひろゆき (@FLetlRmdM7gs5vS) October 30, 2021

2 二回試験の合否が対外的に判明する時期
(1) 一斉登録で弁護士登録をした人については,日弁連HP又は日弁連会員専用ページ内にある弁護士情報検索を見れば,合格発表の週の金曜日頃に二回試験の合否を知ることができます(71期司法修習生の場合,平成30年12月14日(金)午前中に更新されました。)。
(2)ア 検事になった人については,新任検事に関する法務省人事が12月下旬頃のインターネット版官報に出ますから,それによって二回試験の合格を知ることができます。
イ 「司法修習生の検事採用までの日程」も参照してください。
ウ 71期司法修習生の場合,平成30年12月21日(金)にインターネット版官報に出ました。
(3)ア   判事補になった人については,4月24日の任命日(76期までは1月16日の任命日)直後のウエストロー・ジャパンに載りますから,それによって二回試験の合格を知ることができます(官報公告と同じぐらいの時期です。)。
イ 「新任判事補の内定通知から辞令交付式までの日程」も参照してください。

(続きを読む...)二回試験の不合格発表

二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログの平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合
(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」の平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。

(続きを読む...)二回試験の不合格体験に関するブログ

司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の国民年金上の位置付け

1 最初に確認すべき結論

2 修習開始前に会社員又は第3号被保険者であった場合

3 司法修習生に対する支給と社会保険の位置付け

第2 保険料免除制度と納付猶予制度の違い

1 制度を比較した場合

2 親の所得が結論を分ける場合

3 免除と納付猶予のどちらを選ぶか

第3 所得審査と司法修習生に固有の注意点

1 所得基準と審査年度

2 修習給付金は後の所得審査に影響し得ること

3 退職して司法修習生となった場合

(続きを読む...)司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

司法修習生配属現員表(48期以降)

目次
1 司法修習生配属現員表
2 関連記事その他

1 司法修習生配属現員表
* 「司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)(77期採用時点のもの)」といったファイル名です。
・ 78期に関する令和 7年 3月19日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1556人)
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
・ 59期ないし67期
・ 48期2年目ないし58期

司法修習生配属現員表(令和3年3月31日現在)→74期採用数は1456名 を添付しています。 pic.twitter.com/zpqD3QKcnb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 29, 2021

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生配属表の送付について(昭和63年11月10日付の司法研修所事務局長の依頼)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

(続きを読む...)司法修習生配属現員表(48期以降)

新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

目次
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
3 60期から68期までの新任判事補の生年月日が分かる文書
4 関連記事その他
   
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
(1) 新任判事補任命の閣議決定の日付は以下のとおりです(「77期判事補任命時の閣議書(令和7年4月18日付)」といったファイル名で掲載しています。)。
78期:令和 8年 4月17日(金)(78期判事補任命時の閣議書)
77期:令和 7年 4月18日(金)(77期判事補任命時の閣議書)
76期:令和 6年 1月 9日(火)(76期判事補任命時の閣議書)
75期:令和 5年 1月 6日(金)(75期判事補任命時の閣議書(75人分))
→ 令和6年2月1日付で,75期の村上亜優判事補が追加で任命されています。
74期:令和 4年 5月10日(火)(74期判事補任命時の閣議書)
73期:令和 3年 1月 8日(金)(73期判事補任命時の閣議書)
72期:令和 2年 1月 7日(火)(72期判事補任命時の閣議書)
71期:平成31年 1月 8日(火)(71期判事補任命時の閣議書)
70期:平成30年 1月 9日(火)(70期判事補任命時の閣議書)
69期:平成29年 1月10日(火)(69期判事補任命時の閣議書)
68期:平成28年 1月12日(火)(68期判事補任命時の閣議書)
67期:平成27年 1月 9日(金)(67期判事補任命時の閣議書)
66期:平成26年 1月10日(金)(66期判事補任命時の閣議書)
65期:平成25年 1月11日(金)(65期判事補任命時の閣議書)
(2) リンク先は首相官邸HPの閣議案件です。
   ただし,65期及び66期に関しては,閣議案件への記載がなぜかないです。
(3) 「77期新任判事補の◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯及び◯◯◯◯の生年月日が分かる判事補任命資格調(令和7年4月24日付)」といったファイル名の文書も私のブログに掲載しています。

2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
78期:令和 8年4月27日(月)
77期:令和 7年4月28日(月)

(続きを読む...)新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

新任判事補を採用する際の内部手続

目次
第1 新任判事補を採用する際の内部手続
第2 関連記事その他

第1 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 新任判事補を採用する際の内部手続が分かる文書は,平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨以外に存在しないそうです(平成28年度(最情)答申第45号(平成29年2月24日答申))。
○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨のうち,新任判事補を採用する際の内部手続に関する記載(リンク先の19頁及び20頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者のことです。

イ 司法修習生から判事補への任命
庶務から,審議資料4に基づき,2の「司法修習生から判事補への任命」の部分について説明された。
○:
成績を重視しているようだが,人物評価にもウエイトを置くべきである。重点審議者の振り分けの際に,裁判教官だけではなく,弁護教官や検察教官の意見書も出してもらった方がよいのではないか。
▲:
裁判官としての適性を人物面から見る場合に,裁判教官が,後輩として迎えるのが適切かどうかという観点で見るのが一番判断しやすいし,検察教官や弁護教官に全員について意見書を出してもらうまでの必要性があるのかという問題もある。
○:
裁判教官の意見書や採用面接結果の要旨は候補者全員について作成されるのか。
▲:
裁判教官の意見書は候補者全員について作成される。採用面接結果の要旨は候補者全員について作成することも不可能ではない。
○:
採用面接結果の要旨については,必要であれば口頭で説明してもらえばよい。
▲:
それは可能である。
○:
採用面接は何分くらい行われるのか。
▲:
平均すると10分くらいであるが,長い場合は30分くらいということもあり得る。
○:
改めて検察教官や弁護教官の意見書まで求めなくても,実務修習及び司法研修所における検察や弁護の評価で足りるのではないか。
○:

(続きを読む...)新任判事補を採用する際の内部手続

判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程

目次
1 判事補採用願等の書類
2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
3 過去の採用面接の日程
4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申,及び過去の採用内定通知の日程
5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
6 関連記事その他

1 判事補採用願等の書類
(1) 裁判官の採用について(平成29年8月24日付の最高裁判所人事局長通知)によれば,裁判官への採用を希望する70期A班の司法修習生は,司法研修所長に対し,平成29年9月8日までに以下の書類を提出する必要がありました(やむを得ない事情により同日までに提出できない場合の締切は10月16日です。)。
① 判事補採用願
② 履歴書
③ 希望任地調査票
④ 新任判事補志望者カード
⑤ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
⑥ 写真
⑦ 面接通知用封筒
(2) 採用願の用紙等は,司法研修所事務局企画第二課で配布されていました。
(3) 採用願等を郵便により提出する場合,「司法研修所事務局企画第二課調査係」宛て郵送(書留扱い)にする必要がありました。
(4) 判事補採用願等作成要領(71期司法修習生用)を掲載しています。

上澄みが少ないのと、その上澄みが四大に流れている説だと思いますね。
そこは岡口ショックというか、裁判所の抑圧的性質が明確になったのが多少なり影響している気がします。 https://t.co/bTbvmOreo9

— ゴルーグ28号 (@chemicalgroom) January 9, 2021

令和元年5月1日以降,判事補時代に依願退官した元裁判官は令和4年4月2日時点で27人いますところ,そのうちの10人は3月31日付及び4月2日付です。https://t.co/eu5yNp1F69

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 16, 2022

(続きを読む...)判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程

判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

判事補任官拒否は,一般には最高裁判所が判事補への就任を認めなかった場面を指す。しかし,法令上は,最高裁判所が判事補として任命されるべき者を「指名」し,内閣がその名簿に基づいて「任命」するという2段階の仕組みである。
本記事は,神坂直樹氏の判事補任官拒否訴訟として紹介されている国家賠償請求訴訟について,第一審及び控訴審の書誌と判示内容を整理した上で,現在の指名手続との関係を説明する。

第一審及び控訴審は裁判所ウェブサイトに掲載されていないが,法務省「訟務重要判例集データベース」に判決全文が掲載されている。同データベースで「判事補 指名」と検索すれば閲覧できる。

第1 本件裁判例の経過

1 第一審

2 控訴審

3 上告審について確認できる範囲

第2 大阪高裁判決が示した指名権の範囲

1 憲法及び裁判所法の仕組み

2 広範な裁量とその限界

3 指名を受ける権利と審査を受ける利益

第3 本件への当てはめ

1 不指名の理由についての認定

2 「公正らしさ」は唯一の基準ではない

(続きを読む...)判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

修習資金貸与制と健康保険の被扶養者

目次
1 総論
2 日本年金機構及び共済組合の取扱い
3 被扶養者の異動
4 被扶養者の意義を定めた健康保険法3条7項
5 関連記事その他

1 総論
(1) 平成28年10月14日付の「司法修習生採用後の健康保険等について」には,健康保険及び国民年金に関する手続の詳細等は,健康保険に関しては各健康保険組合等,国民年金に関しては住居地を管轄する市区町村の各ホームページを参照する等して確認してくださいと書いてあります。
(2)ア 資格のない健康保険証を使用して医療機関等で受診した場合,後日,保険給付費(総医療費の7から9割)分を返還しなければならなくなります(協会けんぽ大阪支部HPの「健康保険証はいつまで使用できるの?」参照)。
イ 協会けんぽの正式名称は,全国健康保険協会です。

2 日本年金機構及び共済組合の取扱い
(1) 日本年金機構の取扱い
・ 厚生労働省保険局保険課が日本年金機構に対して回答したと思われる疑義照会回答(厚生年金保険 適用)の26頁及び27頁には,以下の記載があります。
    健康保険法第3条第7項において、被扶養者は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と規定されており、被扶養者の認定に当たっては、その者の収入及び被保険者との関連における生活の実態により判断されます。
    裁判所法第67条の2に規定される貸与制の修習資金については、定期的に貸与単位期間の1ヵ月ごと23万円(最低18万円)貸与されるため、修習資金の目的と貸与額からも、その貸与を受けている司法修習生がそれ以外の者の収入により生計を維持されているとは言い難く、被保険者との関連における生活の実態からも被扶養者として取り扱うことは妥当ではありません。
    このため、貸与制の修習資金を受けている者については、被扶養者として認定することはできません。
(2) 共済組合の取扱い
ア 公立学校共済組合愛媛支部HPの「被扶養者の認定の手続き」には,司法修習生に貸与される修習資金は,被扶養者認定における所得に含まれると書いてあります。
イ また,埼玉県市町村職員共済組合の「被扶養者認定基準及び取扱い」の末尾6頁(PDF7頁)には,「司法修習生に貸与される修習資金は,主として月々の生活費を援助することを目的とした資金の提供と考えられているため,恒常的な収入とする。」と書いてあります。

3 被扶養者の異動
(1) 協会けんぽの被保険者の被扶養者に削除,氏名変更等があった場合,被保険者は事業主を経由して,「被保険者(異動)届」を提出する必要があります(日本年金機構HPの「従業員の被扶養者に異動があったときの手続き」参照)。
(2) 被扶養者の年間収入が130万円以上になると見込まれる場合,被扶養者について削除の届出を行う必要がありますところ,年間収入とは,過去における収入のことではなく,被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(3) 令和4年12月13日現在,関東信越厚生局HPの「審査請求にあたっての留意事項」には健康保険の被扶養者の認定及び不認定は,社会保険審査官に対する審査請求(社会保険審査官及び社会保険審査会法3条ないし18条)の対象とはならないと書いてあります。
    しかし,最高裁令和4年12月13日判決は,「健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法(平成26年法律第69号による改正前のもの)189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する」と判示しました。

4 被扶養者の意義を定めた健康保険法3条7項
・ 健康保険法3条7項の条文は以下のとおりです。

(続きを読む...)修習資金貸与制と健康保険の被扶養者

「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用(AIリライト)

本記事は,司法修習生が「品位を辱める行状」を理由に罷免された事例と,罷免された者が後に再採用された運用を,官報,国会会議録,情報公開文書及び当時の新聞等の一次資料に基づいて時系列で整理するものである。
取り上げるのは,昭和46年の23期阪口徳雄修習生を中心に,33期(昭和55年),34期(昭和56年)及び70期(平成29年)の各事例と,罷免後に再採用されるまでの期間である。
まず罷免の法的枠組みを確認したうえで,各事例をたどり,確認できる原典への到達先を示す。

目次

第1 司法修習生の罷免の法的枠組み

1 罷免の根拠となる裁判所法68条
2 「品位を辱める行状」と司法修習生に関する規則
3 罷免の手続と司法研修所長の報告

第2 23期 阪口徳雄修習生の罷免(昭和46年)

1 修習終了式での発言と即日の罷免
2 背景となった判事補再任拒否と7名の任官拒否
3 罷免通知の時刻をめぐる資料の食い違い
4 矢口人事局長の国会答弁
5 日弁連の抗議決議と司法研修所の移転
6 2年後の再採用と弁護士登録

第3 33期修習生の罷免(昭和55年)
第4 34期修習生の罷免(昭和56年)
第5 70期修習生の罷免(平成29年)
第6 その他の罷免事例
第7 罷免後の再採用の運用

(続きを読む...)「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用(AIリライト)

司法修習生の罷免事由別の人数

目次
1 60期から69期までの司法修習生の罷免人数
2 司法修習生に関する規則18条
3 59期のほか,70期以降については,罷免人数の人数が不明であること
4 司法修習生の罷免に関する事項は不開示情報であること
5 関連記事

1 60期から69期までの司法修習生の罷免人数
(1) 平成29年6月14日付の開示文書及び平成29年7月18日付の開示文書によれば,60期から69期までの司法修習生について,修習期別・罷免事由別の人数は以下の通りです(号数は,70期まで適用されていた司法修習生に関する規則18条のものです。)。
現行60期:3号の罷免のうち,考試不合格が 70人,その他が9人
新 60期:3号の罷免のうち,考試不合格が 76人,その他が5人
現行61期:3号の罷免のうち,考試不合格が 33人,その他が5人
新 61期:3号の罷免のうち,考試不合格が113人,その他が6人
現行62期:3号の罷免のうち,考試不合格が 23人,その他が0人
新 62期:3号の罷免のうち,考試不合格が 75人,その他が3人
現行63期:2号の罷免のうち,考試不合格が  1人
         3号の罷免のうち,考試不合格が 27人,その他が2人
新 63期:3号の罷免のうち,考試不合格が 89人,その他が7人
現行64期:3号の罷免のうち,考試不合格が 24人,その他が1人
新 64期:3号の罷免のうち,考試不合格が 56人,その他が4人
現行65期:3号の罷免のうち,考試不合格が  5人,その他が0人
新 65期:3号の罷免のうち,考試不合格が 41人,その他が8人
66期  :3号の罷免のうち,考試不合格が 43人,その他が9人
67期  :3号の罷免のうち,考試不合格が 42人,その他が5人
68期  :3号の罷免のうち,考試不合格が 33人,その他が7人
69期  :2号の罷免のうち,考試不合格が 54人
         3号の罷免のうち,考試不合格が  0人,その他が5人
(2) 68期までの二回試験の場合,二回試験の不合格者は退職願を提出して司法修習生に関する規則18条3号で罷免されていました。
   しかし,69期二回試験の場合,二回試験の不合格者は退職願を提出するまでもなく,司法修習生に関する規則18条2号で罷免されるようになったみたいです。
(3) 考試不合格を理由とする罷免人数には,二回試験再受験者の不合格者数が含まれます。

(続きを読む...)司法修習生の罷免事由別の人数

司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること

目次
第1 司法修習生の罷免理由は不開示情報であること
第2 罷免された司法修習生の弁明書等は不開示情報であること
第3 司法修習生の戒告,非違行為等は不開示情報であること
第4 寺西判事補事件における裁判官尾崎行信の反対意見
第5 関連資料
第6 関連記事その他

第1 司法修習生の罷免理由は不開示情報であること
1 平成29年1月18日に開催された最高裁判所裁判官会議議事録のうち,70期司法修習生の罷免に関する記載のほぼ全部が不開示情報であるとした,平成30年度(最情)答申第32号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。
 本件不開示部分のうちその余の記載部分については,その記載内容に照らせば,罷免された司法修習生に係る個人識別情報と認められ,同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。また,これらの記載部分については,司法修習生の人事事務に関する担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない秘密性の高い情報であり,特に罷免理由を公にすると,どのような事案で罷免されるのかといった内容が明らかになるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると認められるから,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する。
2 令和元年6月20日付の理由説明書は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
裁判官の分限事件手続規則9条に基づき,分限事件の裁判の全文を官報に掲載して公示することで裁判官の罷免理由を公にしているにもかかわらず,司法修習生の罷免理由を公にすると,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると最高裁判所が考えている根拠が分かる文書
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 5月21日付けで「情報公開・個人情報保護審査委員会作成の答申書(平成30年度(最情)答申第32号)」(以下「答申書」という。)を対象文書として特定し,開示の判断を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 最高裁判所が取得した答申書は,罷免された司法修習生の氏名,修習期,罷免理由等を不開示とした最高裁判所の判断に対する苦情申出に関するものであり,答申書の第4の2に,司法修習生の罷免理由を公にすると,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると最高裁判所が考えている根拠が分かる記載がある。また,答申書以外に本件開示申出に係る司法行政文書を保有する必要はない。
イ よって,本件対象文書を開示した原判断は相当である。

この程度の発言も守秘義務違反で罷免されうるんだろうか…色んな葛藤があり過ぎて取調べ前日は寝られないから早くP修習終わってほしいです😢

— 🌻 (@iiiikkkkeeeeaaa) January 17, 2022

第2 罷免された司法修習生の弁明書等は不開示情報であること
1(1) 70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書は,その全体が不開示情報であるとした平成30年度(最情)答申第41号(平成30年11月16日答申)には以下の記載があります。
 本件対象文書を見分した結果によれば,本件対象文書は,70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則(平成29年最高裁判所規則第4号による改正前のもの)19条に基づく報告書であり,司法修習生の氏名や行状等が記載されていることが認められる。このうち司法修習生の氏名や行状等の記載部分については,法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号ただし書イからハまでに相当する事情も認められない。また,本件対象文書の性質及び内容を踏まえると,標題等を含む本件対象文書全体について,これを公にすると,司法修習生の罷免事由に関する調査事項,司法修習生の弁明書及び提出された資料の内容が明らかになり,今後の公正かつ円滑な調査及び資料収集事務に好ましくない影響を与えるなど,適正な司法修習生の罷免手続事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
(2) 70期司法修習生を罷免した際の,最高裁判所裁判官会議議事録(平成29年1月18日開催分),及び平成30年3月14日付の最高裁の不開示通知書(70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書)を掲載しています。
2 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)19条は以下のとおりです。
① 司法研修所長は、司法修習生に第十七条第一項各号のいずれか又は同条第二項の事由があると認めるときは、これを最高裁判所に報告しなければならない。
② 高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長は、監督の委託を受けた司法修習生に、前二条の各号に当る事由があると認めるときは、司法研修所長を経て、これを最高裁判所に報告しなければならない。

(続きを読む...)司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること

司法修習生の罷免等に対する不服申立方法

目次
第1 公務員に対する懲戒処分が違法となる場合等
第2 司法修習生の罷免に対する不服申立方法等に関する答弁
1 5期の大西勝也最高裁判所事務総局人事局長の,昭和56年12月21日の衆議院法務委員会における答弁
2 34期の林道晴司法研修所事務局長の,平成18年1月24日の司法修習委員会(第10回)における答弁
第3 最高裁判所行政不服審査委員会
1 平成28年4月1日の,最高裁判所行政不服審査委員会の設置
2 最高裁判所に対する審査請求によって最高裁判所の判断が是正される可能性は極めて小さい気がすること
第4 司法修習生の罷免処分については,取消訴訟を提起できること等
第5 二回試験の不合格処分自体を争うことは無理と思われること
第6 最高裁判所の罷免処分を争う実益はない気がすること
第7 行政訴訟に関する事件報告
第8 関連記事その他

「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用 https://t.co/OdgkEjOlZC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 5, 2020

第1 公務員に対する懲戒処分が違法となる場合等
1(1)ア   公務員に対する懲戒処分について,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となります(最高裁平成24年1月16日判決。なお,先例として,最高裁昭和52年12月20日判決,最高裁平成2年1月18日判決参照)。
イ 最高裁令和4年6月14日判決も同趣旨の判断をしています。
(2) 最高裁昭和32年5月10日判決は,公務員に対する懲戒処分は,特別権力関係に基づく行政監督権の作用であると判示していました。
2 公務員に対する懲戒処分を争う方法については,あなたの弁護士HPの「懲戒処分に対する取消訴訟の方法|懲戒処分が取消可能な条件と理由」が参考になります。
   
第2 司法修習生の罷免に対する不服申立方法等に関する答弁
1 5期の大西勝也最高裁判所事務総局人事局長の,昭和56年12月21日の衆議院法務委員会における答弁
① 司法修習生が罷免されました場合の不服申し立て方法といたしましては、まず問題がないと思われますのは、行政事件訴訟法に言っておりますいわゆる抗告訴訟の対象になるということで、訴訟の道があるというふうに解釈できるであろうというふうに思います。
   もう一つの、いま稲葉委員御指摘になりました行政不服審査法による不服の申し立ての関係につきましては、あるいはこれも法律解釈の問題でございまして、違う意見もあるいはあるかもしれませんけれども、一応行政不服審査法のたしか四条にできない場合のことが列挙してございまして、その中には研修所の研修生というようなものも入っておるわけでございます。それはそれといたしましても、修習生はそもそも国家公務員ではないというふうに考えられておりますことからいいましても、ちょっと行政不服審査法による不服の手続に乗っけることはできないのではないかというふうに私どもは考えております。要するに、行政事件訴訟法による訴訟によって救済ができるというふうに考えております。
② 修習生の罷免の問題について、確かにそういう問題(注:最高裁判所は、自分で処分していて、罷免していて、それが上がってくれば、罷免せずという判決をするわけないでしょうという問題)がございますが、これは単に修習生だけの問題ではございませんで、裁判所職員全体につきましての、最高裁判所が任命権を持っております職員に対する懲戒処分の問題でございますとか、その他いろいろ最高裁判所自体が行政上判定をいたしますものに対して訴訟が起こってくる、それの最終審がやはり最高裁判所であるという意味では、同じようなことがほかにもあるわけでございますが、最高裁判所としては、その行政権の主体として一定の行政目的を達成するために処分をいたします場合、それと訴訟が起こってきまして両方の当事者の言い分を聞きまして判決を下す、決定を下すという場合は、つまり別の次元に立って一応考えるということをやっておるつもりでございますし、憲法もそれを予想して両方を最高裁判所に与えておるというふうになるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
2 34期の林道晴司法研修所事務局長の,平成18年1月24日の司法修習委員会(第10回)における答弁
① 罷免事由の規定については,司法修習生の身分の得喪にかかわる事項であり,従前から,その適用に当たっては十分に調査をした上で,必要があれば当該司法修習生と面談するなどしてきたし,今後もこの規定の適用に当たっては,同じように事前調査,当該司法修習生からの事情及び意見の聴取等の手続をとって慎重に行っていく。

(続きを読む...)司法修習生の罷免等に対する不服申立方法

新65期の場合,平成30年7月25日から修習資金の返還が開始すること

1(1)   修習資金貸与金は,修習期間の終了した月の翌月から起算して5年を経過した後,10年の年賦により返還することになっています(修習資金の貸与等に関する規則7条本文)。
(2)   新65期の場合,修習期間が終了したのは平成24年12月ですから,翌月から起算して5年を経過した月は平成30年1月となります。
   そのため,平成30年7月25日(司法修習生の修習資金の貸与に関する規則7条・修習資金貸与要綱16条)に最初の年賦金を支払うこととなります。
(3) 最高裁判所の歳入徴収官(最高裁判所事務総局経理局長のことであることにつき裁判所会計事務規程3条及び別表第二・1項)は,年賦金等の督促(修習資金貸与要綱23条),保証人に対する請求(修習資金貸与要綱24条)又は返還未済額の全部の返還請求(修習資金貸与要綱25条)をした後,相当の期間を経過してもなお当該督促又は請求を受けた被貸与者又はその保証人が履行しない場合,法務大臣に対し,訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めるものとされています(修習資金貸与要綱26条)。

2(1) 平成28年7月8日開催の第4回法曹養成制度改革連絡協議会資料4-1法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)の末尾33頁(PDF37頁)には,「イ 司法修習終了後5年6月経過時点(修習資金の返還開始時点)での残債務額」という記載があります。
(2) 平成29年6月7日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所HPに掲載しているものを除き,修習資金貸与金の管理マニュアルは存在しません。

3(1) 司法修習ナビゲーションHPの「貸与金制度は利用するべきでしょうか?」には,以下の記載があります。
   弁護士になって、売れっ子になれば、300万円や400万円というお金は、場合によっては、一か月の仕事で稼いでしまえるお金です。
   そう、実際、吉田は今年、一か月単位の売上は300万円よりは多いです。
   そういう、「それなりの弁護士」になることができたのは、やはり、司法修習という人生経験で弁護士としての基盤をしっかりとつくったからだと思います。
   貸与制の借金を払い終えるころというのは、弁護士15年目ということになると思います。
弁護士経験15年目の弁護士が「返済に悩むレベル」というのは、3千万から3億円というレベルです。 
   貸与制の300万円というのは、悩みというには少額すぎる金額です。 
   ゴーマンをかますというわけでもありませんが,15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻クソです。
   鼻クソのことで悩む必要は,普通は,ないと思います。
   そういうわけで、悩むことなく、堂々と借金して、精一杯に修習を経験して、楽々と借金を返済してください。 
(2) シュルジーブログの「15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻くそです。」(2017年9月29日付)には以下の記載があります。
   借金の条件が破格だということと、給費が貸与と同じかどうかは、別のことでしょう。
   返済しなければならない債務としての負担の重さは、利息の有無や返済期間とは関係なく、人によるとしか言いようがありません。
   同じく、15年目の弁護士にとって300万が鼻クソかどうかも、人によるとしか言えません。
   気安く貸与を推奨して、もしその人の人生が狂ったりした場合に、この先生は責任を取れるんでしょうか。
   本当の論点は、「貸与を受けるかどうか」などということでは、もはやないのですよ。
   我々に突きつけられる問題とは、「法曹は目指すべき職業なのかどうか」です。

4 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

司法研修所弁護教官の任期,給料等

目次
1 総論
2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
3 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書
4 司法研修所弁護教官の職務内容に関する説明文書は存在しないこと
5 その他最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 総論
(1) 東京弁護士会が発行している「とうべんいんふぉ」2016年5月号の「司法研修所弁護教官候補者の公募と「所信を聞く会」開催のお知らせ」(リンク切れ)によれば,司法研修所弁護教官の任期,給料等は以下のとおりです。
① 司法研修所弁護教官の任期は慣例により3年間程度です。
②   司法研修所弁護教官に対する司法研修所からの謝金は,年間で概ね260万円から340万円の間となっています。
   ただし,これとは別に,東京弁護士会から月13万円の補助金が支払われています。
③ 司法研修所弁護教官の業務量は,弁護士としての年間執務量の半分以上を取られます。
(2) 民事弁護上席教官及び刑事弁護上席教官については通常,弁護教官3年目の弁護士が就任しています。

世間知らずの修習生の頃なら裁判官と一緒にその弁護士を嘲笑ったかもしれないが今はその手の先生が裁判官から見えない所で能力が高いことが多いことを知っている。裁判官から評価されてもうまい飯は食えんしよいおべべも着れないし豪華な家にも住めんのや。 https://t.co/OqOV2rLT0S

— 腹柱 K 9 9 9 9 (@k999941457035) November 15, 2021

取り扱う業務が基本的に紛争であるため、感情面も含めて鋭い対立の前面に長期間晒されることから、一つの事件におけるストレスが結構キツいものがある上、生活のためには次々とやってくる事件を受けざるを得なくて終わりが見えず、さりとて目標をどこに置けば良いのか全く分からないという町弁の辛み。

— カール=レーフラー (@hirohika777) March 6, 2022

司法研修所の弁護教官、期は50~60期、55才くらいまでが望ましいという条件は俺に合ってるけど、週2~3日拘束、12月はほぼ毎日という点がむずかしい。やはりあれは多重会務者で、かつ、空き時間に余裕のある人じゃないとやるのは無理だと思った。

— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) August 13, 2022

2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
(1)ア 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)

(続きを読む...)司法研修所弁護教官の任期,給料等

弁護実務修習指導のしおりの解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「弁護実務修習指導のしおり」(平成29年12月の日弁連司法修習委員会の文書)についてAIで作成した解説です。

目次

第1 はじめに
1 「弁護実務修習指導のしおり」の目的と役割

2 近年の法曹養成制度改革と改訂の経緯
(1) 司法修習の期間と構成の変化
(2) 指導担当弁護士に求められる今日的役割

第2 司法修習委員会の運営にあたり留意すべき事項
1 司法修習生の受託と各弁護士会の責任
(1) 司法研修所長からの委託という法的性格
(2) 日弁連と各弁護士会の役割分担

2 指導担当弁護士の選任と配属の最適化
(1) 選任基準の工夫と多様性の確保
(2) 修習生の個別的事情への配慮

3 個別修習と合同修習の有機的連携
(1) 導入修習を踏まえた合同修習の設計
(2) 選択型実務修習への移行と質の維持

第3 実務修習指導にあたり留意すべき事項
1 適切な修習環境の整備と執務時間
(1) 事務所設備の確保と事務職員との協力
(2) 執務時間の設定と超過修習の制限

2 休日及び自由研究日等の適正な運用
(1) 休日の定義とワークライフバランス
(2) 自由研究日と自宅起案日の峻別

3 欠席承認の手続きと成績への影響
(1) 欠席承認の権限と手続きの流れ
(2) 長期間の欠席に関する報告義務

4 守秘義務と情報セキュリティの徹底指導

(続きを読む...)弁護実務修習指導のしおりの解説(AI作成)

66期及び67期で実施された弁護導入講義

目次
第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
第2 関連記事その他

第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成25年3月4日の第23回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 弁護修習については,平成22年9月の第17回委員会以降,意見交換が行われ,新司法修習の到達目標を踏まえた弁護実務修習における指導の在り方等について,方向性の確認がされてきたところである。
2 新司法修習においては,新しい時代の多様な法的ニーズに対応し,幅広い分野で活動する法律実務家の養成を念頭に,そのために共通して必要となる事実調査能力,法的分析能力,事実表現能力及び問題解決能力等の基本的かつ汎用的な能力のかん養に重点を置いている。この点は,弁護修習においても異なるところではない。
   そして,1年間の司法修習の中で,このような実質的な能力をかん養するためには,司法修習の前段階である法科大学院教育から,実務修習,集合修習までの過程を有機的に連携したものとし,効果的で密度の濃いプログラムを実施していく必要があると考えられる。
3 そのような中,法科大学院教育から司法修習,とりわけ弁護実務修習への移行については,これまで司法修習生や個別指導担当弁護士の戸惑いがあるとの指摘がされていたところである。
   そのような指摘を踏まえて,委員会において弁護実務修習における導入的教育の在り方について御議論をいただき,平成23年9月の第20回の委員会において,取りまとめがされた。そこでは,分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入的教育について,第66期司法修習から,全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして,第1クールの早い段階で1回,2日(民事弁護・刑事弁護各1日)程度,各実務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施することとされている。
   そして,その際には導入的カリキュラムの内容について,司法研修所の弁護教官室が行う導入的講義としての出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内容にする必要があること,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスや,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えることなどが考えられるとされた。
   また,導入的カリキュラムの内容に関し,起案にこだわるのではなく,法科大学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか,どのようにして具体的事実を分析,検討していくのかという基本的な考え方を指導するなど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい,効果的なものを検討すべきであるとされた。
4 このような委員会での取りまとめを踏まえて,昨年11月30日,12月3日の両日,第66期司法修習生全員を対象に,全国の弁護士会において,初めての弁護導入講義が実施された。
5 弁護導入講義のカリキュラムの内容については,司法研修所の各弁護教官室と,日弁連のプロジェクトチームが連携し,出張講義との連続性,一貫性という観点も踏まえた効果的なものとなるよう検討がされた。民事弁護においても刑事弁護においても,100分ずつ2コマの共通カリキュラムと,各単位弁護士会で実施する個別のカリキュラムを通じて,民事事件,刑事事件それぞれについて,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,弁護実務修習を含め分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスを行い,さらには,それぞれの事前課題の検討やこれに対する解説等を通じて,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えるものとなっている。
   民事弁護における課題を例に取ると,事実関係が判然としない中で,どのようにして事実を調査し,どのような証拠をどのような手段で収集するか,依頼者の利益を擁護するためにどのような法的手段が考えられるか,あるいは,受任に当たり弁護士倫理上問題はないかといった,弁護士の日常的な業務を意識した内容となっており,修習生が弁護実務修習において個別指導担当弁護士の指導の下で修習する内容との連携が意識されたものとなっている。
6 また,司法研修所においては,弁護科目の導入的カリキュラムの一つとして,教官が各修習地に赴き,同地に配属された修習生全員を対象として,出張講義を行っている。第66期については,本年1月上旬に,午前中に民事弁護1コマ,午後に刑事弁護1コマという形で全国各地において実施された。
   その概要は,民事弁護科目,刑事弁護科目とも,先に弁護導入講義が実施されていることを踏まえ,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えつつ,弁護士活動について,より具体的にそのイメージを理解させるものとなっている。
   例えば,刑事弁護では,弁護導入起案と同一の事案を素材とし,弁護導入講義の中で示されたいわば総論部分,すなわち,検察官の立証構造を明らかにした上で,争点を的確に把握し,その争点に向けた主張立証をしていくという刑事弁護人の活動の在り方を前提に,当該事案において具体的にどのように活動していくのか等についての指導が行われた。
   また,刑事裁判修習や検察修習において,刑事弁護人の視点でも事件を分析してみたり,あるいは,様々な刑事弁護人の活動を見ておくといった,意識付けもされていたところである。

第2 関連記事その他
1 66期及び67期の場合,全国の弁護士会において,実務修習の初日及び2日目に弁護導入講義が実施されました。
2 愛知県弁護士会HPに「当会における冒頭修習と新たな弁護導入講義の概要」(平成24年7月)が載っています。
3 平成25年7月23日付の司法研修所長の文書には以下の記載があります。
   67期司法修習生の修習については,先日御連絡いたしました2日間(12月2日,3日)の弁護導入講義の他に,第1クール中に検察講義及び民事弁護・刑事弁護講義を,第3クール中に,民事弁護・刑事弁護講義をそれぞれ実施する予定です。これらの講義は,貴庁を含めた三庁会の配属修習生全員を対象とするものです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要

(続きを読む...)66期及び67期で実施された弁護導入講義

司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮

目次
1 総論
2 司法研修所別館の新築までの経緯
3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
4 関連記事

1 総論
(1) 裁判所HPの「司法研修所について」の「5.アクセス」にあるとおり,司法研修所別館の研修東棟が,裁判所職員総合研修所の北隣の敷地に存在します。
(2) 司法研修所別館は専ら裁判官の研修のために使用されています。
(3) 梓設計HPの「実績紹介」に,国土交通省関東地方整備局が発注者となった司法研修所別館(4階・SRC造等)の写真が載っています。
(4) 司法研修所別館の最寄りのバス停は,東武バスの税務大学正門となります。
(5) なごみ寮は,和光市の「和」(なごみ)にちなんだ名称らしいです。
(6) 司法研修所別館ガイド1/2及び2/2を掲載しています。

2 司法研修所別館の新築までの経緯
(1) 司法研修所別館は,「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)の「和光市の未処分用地・留保地」の敷地③(留保地)(1.9haの国有地)を最高裁判所が取得して建設されました。
(2) 司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮(宿泊棟)は平成25年9月に新築されました(裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」の「平成28年度 裁判所施設の耐震性に係るリスト」参照)。
(3) 「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)によれば,裁判事務処理のIT化による新システムの導入に伴うサーバールーム等の設置も予定されていました。

3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
・ 国土交通省関東地方整備局HPの「司法研修所 研修棟」には以下の記載があります。
施設整備の概要
本施設は、司法研修所の別館として「裁判所職員総合研修所」に隣接して整備した。計画は、裁判官が日頃の執務の現場から離れ、多様な人たちからの情報提供や、自由闊達な意見交換等の交流を通じ、これからの裁判の運営、判断の在り方を考え、自らの思索を深める場としてふさわしい研修所となるよう、潤いのある空間として整備することをコンセプトとしている。緑豊かな周辺環境に配慮し裁判所施設として一体感のあるよう、隣接する裁判所職員総合研修所との機能連携や群としての修景にも併せて配慮し、質の高い都市景観を形成している。
建物の諸元
所在地:埼玉県和光市二丁目1535-20
敷地面積:18,955 m2
建築面積:3,140 m2
延べ面積:10,575 m2

(続きを読む...)司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮

司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明

目次
第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
第2 平成16年の裁判所法改正で修習専念義務を明文化した理由
第3 関連記事その他

第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
・ 37期の菅野雅之最高裁判所事務総局審議官は,平成23年8月4日の「第4回法曹の養成に関するフォーラム」において以下の説明をしています(リンク先の7頁及び8頁)(ナンバリング及び改行を追加しました。)(掲載資料の一覧につき,法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)」参照)。

1 今,川上オブザーバーから御指摘いただいた点,具体的には日弁連提出資料の資料6の資料1としてペーパーをお出しいただいているわけですが,このペーパーの中で2ページの3,「司法修習と給費制は不可分一体のもの」との見出しを付けたパラグラフの記述におきまして,その主張の根拠として最高裁判所判決,あるいは最高裁判所事務総局編の裁判所法逐条解説等の記載が援用されているわけでございますが,これらの点については,ちょっと論旨を誤って用いられているのではないかと思われますので,この点についてのみ一言申し上げさせていただきます。
   なお,念のためここで引用されている判例につきましては,本日御参考までに全文を資料7として提出させていただいておりますし,文献につきましては日弁連さん御自身が資料として提出されていますので,正確な事実関係については,後ほどこれらの原典に当たっていただければ,私どもの申し上げたいことを十分に御理解いただけるものと思っております。

2 まず,日弁連が援用する昭和42年の最高裁判所判決は,司法修習生がその身分を離れるに際し,退職手当の支給を求めた事件について,「司法修習生は国家公務員退職手当法にいう国家公務員又はこれに準ずる者に当たらない」との判断を示し,退職手当の請求を棄却した原審の判断を是認したものです。
   この判決は,司法修習生は法曹資格を取得するための修習を行うものであって,国の事務を担当するものでないなどとして,国家公務員には当たらないとし,また,修習期間中,国庫から一定額の給与を受けるほか,諸手当や旅費が支給され,さらに,一定の身分上の規律に服し,兼業を禁止され,守秘義務を負うが,これらは司法修習生をして修習に専念させるための配慮ないしは修習が秘密事項に関することがあるための配慮に過ぎず,司法修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し,又はこれに準ずる形式ないし実態があるからではないとした上で,これらの取扱いを根拠として司法修習生を退職手当法の適用を受け得る職員に準ずる者と解することはできないとしております。

3 このようなことから明らかなように,この判決は,給費制がとられている時代の司法修習生について,給費を受けていることが国家公務員に準じる者に当たると解する根拠にならないとの判断を示したものであって,その理由の中で給費は職務の対価ではなく,修習に専念させるための配慮に過ぎないと述べているものです。
   この事件では給費制の当否が争点となっているのではないことから,この程度の判断にとどまるのは当然のことですが,司法修習生をして,修習に専念させるための配慮として,給費制が必須のものという判断を示したものでないことは明らかでありまして,給費制が政策的に望ましいかどうかについて言及するものでないことも明らかです。
   司法修習制度と給費制が不可分一体のものという日弁連の主張の裏付けとして,この判決を援用するのはいかがなものかと思います。

4 なお,日弁連のペーパーには,修習生の給費と「公務員に準じた身分」とが不可分一体のものであることの根拠として,日弁連提出資料の2番の旧版の司法修習生便覧に,「司法修習生は公務員ではないが,給与,規律,その他の身分関係については公務員に準じた取扱いを受ける」との記載があることを指摘しております。
   しかし,このような記載は給費制のもとで司法修習生に対して給与等が公務員に準じて支給されている実情があることから,それらを含めた司法修習生の身分関係に関する規律を簡潔に説明するものとして,公務員に準じた「取扱い」を受ける旨の表現を用いたものに過ぎず,様々な法律関係において司法修習生を準公務員として取り扱うべきという内容のものではありませんし,またこの司法修習生の身分と給費が不可分一体ということを述べているものでないことは,記載自体からも明らかだと思われます。

5 次に,日弁連がどのような趣旨で裁判所法逐条解説の記載を注記されているのか,ちょっと真意をはかりかねるところはございますが,その記載というのは,貸与制が導入される前の旧裁判所法67条2項に,「司法修習生は,その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」との規定の解説の一部分でありまして,司法修習生について給費制の当否を論じ,給費制をとるべきであるという結論を述べるものでは全くなく,給費制がとられている場合には,その給与は弁護士会などからではなく,当然,「国庫から」受けるべきであることを述べているのに過ぎません。
   弁護士会での実務修習もあり,疑義を避けるために,法文上,特に「国庫から」給与を受けることを明らかにしたものであることを解説したものであり,このことは日弁連御自身が提出された資料6の5の逐条解説の「22/49」と表記されております。

6 397ページの末行部分のその該当部分及びその前後を併せ読めば明らかだと思います。

(続きを読む...)司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明

司法修習生の名刺―作る時期,記載事項及び使い分け(AIリライト)

目次

第1 本記事が扱う司法修習生の名刺

第2 採用発令前後で肩書を使い分ける

1 採用発令前の名刺

2 採用発令後の名刺と採用日程

第3 名刺に記載する事項

1 基本となる記載事項

2 実務修習地と配属庁会

3 写真,学歴,職歴及び選択科目

第4 用途別に名刺を使い分ける

1 就職活動用と実務修習用

2 QRコード及びSNS

(続きを読む...)司法修習生の名刺―作る時期,記載事項及び使い分け(AIリライト)

修習資金の返還の免除

目次
1 総論
2 修習資金貸与要綱29条の条文
3 修習資金の返還免除と税金
4 関連記事その他

1 総論
(1) 死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなった場合,その修習資金の全部又は一部の返還を免除してもらえます(裁判所法67条の2第4項)。
(2) 修習資金の返還の免除を申請する場合,最高裁に対し,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付して,返還免除申請書を提出します(修習資金貸与要綱29条1項及び2項)。
(3)    裁判所HPの「ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~」(リンク切れ)の「第6 返還期限の猶予について」によれば,提出書類は以下のとおりです。
① 返還免除申請書(PDF:225KB)
② 障害者手帳等(障害の有無及び程度を証明する書類)
③ 所得証明書,課税証明書,収入額を証明する書類,資産に関する申述書等

2 修習資金貸与要綱29条の条文
(返還の免除の手続)
第29条 法第67条の2第4項の規定による修習資金の全部又は一部の返還の免除の申請は,別紙様式第9による返還免除申請書を最高裁判所に提出してするものとする。
② 前項の返還免除申請書には,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付しなければならない。
③ 最高裁判所の歳入徴収官が第1項に規定する申請の審査に際し必要と認める場合には,被貸与者は,医師による診断を受けなければならない。この場合において,最高裁判所の歳入徴収官は,当該医師を指定することができる。
④ 最高裁判所の歳入徴収官は,第1項に規定する免除をする場合には,当該免除を申請した者,被貸与者及びその保証人に対し,その旨を通知するものとする。

3 修習資金の返還免除と税金
(1) 学資に充てるために貸与された奨学金の返済を免除する場合,学資金として非課税となることがある(国税庁HPの「別紙 貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱いについて」参照)ものの,修習資金はそもそも学資に充てるために貸与されたお金ではありません(「修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決」参照)。
    そのため,修習資金の返還免除により生じる経済的利益は,一時所得として収入金額に計上する必要があると思います(国税庁HPの「問9-3 学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い〔令和2年5月15日追加〕」参照)。
(2) 一時所得は,その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後に納める税額を計算しますところ,一時所得に係る収入金額が50万円以下であれば,そもそも課税関係は発生しません(国税庁HPの「一時所得」参照)。

4 関連記事その他
1 司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

(続きを読む...)修習資金の返還の免除

修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

目次
1 総論
2 特例法による債権免除の実例
3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等
5 新65期ないし70期に対する救済措置は予定していないとする国会答弁
6 関連記事

1 総論
(1)   新65期から貸与制に移行したため,国が修習資金貸与金の返還義務を遡及的に免除する場合,国の債権の管理等に関する法律32条1項(歳入徴収官等による免除を定めた規定)に関する特例法が必要になります。
   そして,裁判所主管の歳入予算概算見積書(裁判所の予算参照)によれば,修習資金貸与金償還金は政府資産整理収入(租税印紙収入と同様に,歳入予算の「部」の一つ)に含まれますから,修習資金貸与金の返還義務を免除した場合,将来の政府資産整理収入が減少することとなります。
(2) 最高裁判所の場合,歳入徴収官は最高裁判所事務総局経理局長です(裁判所会計事務規程3条1項及び別表第二・1項)。

2 特例法による債権免除の実例
(1) 国の債権の管理等に関する法律32条1項の特例法としては,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成19年6月8日法律第81号)があります。
   これは,「昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ」(同法1条),国が,一定の収入基準及び資産基準を満たすカネミ油症被害者について債権免除を認めたものです。
(2) 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年5月22日法律第114号)32条1項によれば,歳入徴収官が債権を免除できるのは,債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について,当初の履行期限から十年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に限られます。

3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
   71期以降について修習給付金制度が創設されたものの,新65期ないし70期の修習資金の返還義務を免除するためには特例法が必要になります。
   また,カネミ油症被害者と異なり,新65期ないし70期の修習生は何らかの損害を被った被害者ではありませんし,高齢者でもありません。
   さらに,仮に修習資金返還義務の免除を認めた場合,修習資金の貸与を受けなかった同期の元修習生との間で発生する著しい不公平を解決する必要があります。
   そのため,修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われます。

弁護士の収入状況に関する法務省の見解
①平成28年の調査によれば,登録1年目の平均収入は568万円,登録5年目の平均収入は1360万円,登録15年目の平均収入は3085万円,全体の平均は1491万円
②現時点において,直ちに,弁護士の収入調査を改めて詳しく実施する必要性まではない。 pic.twitter.com/ZpJdPmxdDC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2019

4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等

(続きを読む...)修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

第70期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第70期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成28年9月23日付の事務連絡)を掲載しています。
(2)  勉強日記(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成29年1月23日(月)及び24日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成29年3月13日(月)及び14日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成29年5月15日(月)及び16日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成29年7月3日(月)及び4日(火)

3 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。

4 平成30年1月17日付の司法行政文書不開示通知書及び平成30年3月13日付の理由説明書によれば,70期問研起案の成績分布が分かる文書は存在しません。

第71期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第71期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成29年10月3日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成30年1月22日(月)及び23日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成30年3月12日(月)及び13日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成30年5月14日(月)及び15日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成30年7月 2日(月)及び 3日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第71期司法修習における問研起案について(平成29年11月30日付の司法研修所長通知)を掲載しています。

5 平成30年9月25日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期問研起案の成績分布表,結果報告書及び起案成績が判事補採用にどのように影響するかが分かる文書は存在しません。

第72期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第72期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成30年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成31年1月21日(月)及び22日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成31年3月11日(月)及び12日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成31年5月13日(月)及び14日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成31年7月 1日(月)及び 2日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第72期司法修習における問研起案について(平成30年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)を掲載しています。

第73期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は令和2年1月20日(月)及び21日(火)
(2) 第2クールの問研起案は令和2年3月16日(月)及び17日(火)
(3) 第3クールの問研起案は令和2年5月11日(月)及び12日(火)
(4) 第4クールの問研起案は令和2年6月29日(月)及び30日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分から午後4時30分です。

4 第73期司法修習における問研起案について(令和元年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)も参照してください。

「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)別紙1

第74期司法修習の問研起案の日程

目次
1 総論
2 問研起案の日程
3 問研起案の起案時間及び講評時間
4 関連記事

1 総論
(1) 「第74期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和3年1月29日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2 問研起案の日程
(1) 第1クールの問研起案は令和3年5月10日(月)及び11日(火)
(2) 第2クールの問研起案は令和3年6月28日(月)及び29日(火)
(3) 第3クールの問研起案は令和3年8月23日(月)及び24日(火)
(4) 第4クールの問研起案は令和3年10月14日(月)及び15日(火)

3 問研起案の起案時間及び講評時間
(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後3時00分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分から午後4時30分です。

4 関連記事
・ 全国一斉検察起案
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)

第74期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について(令和3年1月29日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)を添付しています。 pic.twitter.com/f861Rghf99

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 30, 2021

1枚目 司法研修所教官(変身前)
2枚目 問研起案でクソ起案を発見した時の教官 pic.twitter.com/spO68JJtrA

(続きを読む...)第74期司法修習の問研起案の日程

第75期司法修習の問研起案の日程

目次
1 総論
2 問研起案の日程
3 問研起案の起案時間及び講評時間
4 関連記事

1 総論
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 「第75期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和3年7月1日付の事務連絡)
・ 第75期司法修習における問研起案の実施方法に関する文書(令和3年11月2日付)
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。
(3) 75期問研起案の場合,問研起案の講評はオンライン方式で実施され,司法修習生は自宅で受講しました。
    そのため,実務修習庁において講評のための会場を確保する必要がなくなりました。

2 問研起案の日程
(1) 第1クールの問研起案
→ 民裁が令和3年12月14日(火),刑裁が12月17日(金)
(2) 第2クールの問研起案
→ 民裁が令和4年2月15日(火),刑裁が2月17日(木)
(3) 第3クールの問研起案
→ 民裁が令和4年4月7日(木),刑裁が4月8日(金)
(4) 第4クールの問研起案
→ 民裁が令和4年6月3日(金),刑裁が6日(月)

3 問研起案の起案時間及び講評時間
(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後3時00分です。
(2) 講評時間は,民裁,刑裁ともに3時間です。

4 関連記事
・ 全国一斉検察起案

(続きを読む...)第75期司法修習の問研起案の日程

修習資金の返還の猶予

目次
第1 総論
1 修習資金の返還猶予事由
2 修習資金の返還猶予の手続等
3 返還期限の猶予申請における添付資料の例
4 その他
第2 平成24年の裁判所法改正
1 裁判所法67条の2第3項の改正前後の条文
2 追加された裁判所法附則5項
第3 関係条文
1 司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則(平成21年10月30日最高裁判所規則第10号)
2 修習資金貸与要綱
第4 関連記事その他

第1 総論
1 修習資金の返還猶予事由
(1) 以下の場合,修習資金の返還を猶予してもらえます(裁判所法67条の2第3項前段)。
① 災害,傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となったとき
② 修習資金を返還することが経済的に困難であるとき
(2) ②につき,具体的には,返還期限前1年間(修習資金貸与要綱20条1項)について,(a)奨学金等の返済を控除した後の給与収入が300万円以下である場合,又は(b)奨学金等の返済を控除した後の事業所得が200万円以下である場合をいいます(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則7条の2)。
2 修習資金の返還猶予の手続等
(1) 修習資金の返還猶予のための申請は毎年行う必要があります(修習資金貸与要綱28条3項及び4項)。
(2) 修習資金の返還猶予は最大で5年間です(修習資金貸与要綱28条5項)。
(3) 修習資金の返還猶予基準を事後的に満たさなくなった場合(例えば,奨学金等の返済を控除した後の事業所得が200万円を超えた場合),それまでの猶予分とあわせて修習資金を返還しなければならないと思います。
3 返還期限の猶予申請における添付資料の例
裁判所HPの「ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~」の「第6 返還期限の猶予について」には,以下の記載があります(タイトルを太字表記にしています。)。
※ 添付資料の例は次のとおりです。
ア 災害の場合
被災証明書等,所得証明書等,申述書
イ 傷病の場合

(続きを読む...)修習資金の返還の猶予

司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

第1 最初に所得の種類を分ける

第2 確定申告が必要となる場合

1 給与を1か所から受けた場合

2 20万円以下の場合

3 年末調整を受けていない場合

4 確定申告をする場合の全所得

第3 司法修習中に受け取った金員

1 基本給付金及び住居給付金

2 移転給付金及び旅費

3 修習専念資金

第4 勤務弁護士として受け取った給与

第5 個人名義で受け取った弁護士報酬

(続きを読む...)司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

横浜修習の情報

目次
1 総論
2 神奈川県弁護士会
3 神奈川県の裁判所等の沿革
4 神奈川県弁護士会の設立時期等
5 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
94人(新63期)→95人(新64期)→92人(新65期)→89人(66期)→88人(67期)→83人(68期)→84人(69期)→76人(70期)→81人(71期)→86人(72期)→85人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   2.29倍(新63期)→2.05倍(新64期)→2.10倍(新65期)→2.30倍(66期)→2.22倍(67期)→2.19倍(68期)→2.18倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   4.41倍(新63期)→4.19倍(新64期)→4.34倍(新65期)→4.65倍(66期)→4.73倍(67期)→4.83倍(68期)→4.60倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,立川修習若しくは静岡修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
    神奈川県弁護士会(平成28年3月31日までは横浜弁護士会)HPの「司法修習生ページ」に掲載されています。
同HPには「就職情報バックナンバー」及び「就職体験記」が載っています。  

2 神奈川県弁護士会
(1) 神奈川県弁護士会には,川崎支部,県西支部(小田原支部),横須賀支部及び相模原支部があります(神奈川県弁護士会HPの「支部のご紹介」参照)。
(2)ア 横浜弁護士会は毎月,「神奈川県弁護士会新聞」を発行しています。
イ 平成26年6月14日,「横浜弁護士会相模原支部創立20周年記念誌」が発行されました。
(3) 横浜弁護士会常議員会は,平成27年8月13日,「横浜地方裁判所相模原支部に合議制導入を求める決議」を出しました。
   
3 神奈川県の裁判所等の沿革
(1)   明治6年当時,横浜は全国7位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,横浜市は全国6位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

(続きを読む...)横浜修習の情報

司法修習生の旅費及び移転給付金から課税所得が生じない理由(AIリライト)

第1 結論と用語の整理

1 旅費及び移転給付金から課税所得は生じない
2 「非課税所得」と「課税所得が生じないこと」は異なる

第2 課税所得が生じない仕組み

1 所得税法9条1項4号を直接の根拠とはしない
2 雑所得の総収入金額と必要経費が一致する
3 最高裁判所の説明と税務当局の説明には表現上の差がある
4 源泉徴収,確定申告及び所得税の有無は別の問題である

第3 裁判例及び公表裁判資料の到達点

1 奈良地裁令和5年2月14日判決及び大阪高裁令和5年9月21日判決
2 大阪地裁令和4年12月22日判決及び大阪高裁令和5年7月26日判決
3 最高裁令和5年12月22日決定の意味

第4 移転給付金の現行制度

1 法的根拠と支給要件
2 届出期限と証明書類
3 現行の支給額

(続きを読む...)司法修習生の旅費及び移転給付金から課税所得が生じない理由(AIリライト)

司法修習生の組別(クラス別)志望状況

○60期から68期までの司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
○「69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと」も参照して下さい。

1 現行第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習開始直前の平成18年4月1日現在,裁判官志望が95人,検察官志望が104人,弁護士志望が631人,未定総数が625人,その他が2人,合計が1457人でした。
(2) 後期修習中の平成19年6月19日現在,裁判官志望が69人,検察官志望が77人,弁護士志望が1278人,未定総数が19人,その他が10人,合計が1453人でした。

2 新第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法試験合格直後の平成18年9月21日現在,裁判官志望が106人,検察官志望が68人,弁護士志望が524人,未定総数が292人,その他が1人,合計が991人でした。
(2) 集合修習中の平成19年10月12日現在,裁判官志望が81人,検察官志望が44人,弁護士志望が839人,未定総数が10人,その他が1人,合計が988人でした。

3 現行第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成19年4月16日現在,裁判官志望が41人,検察官志望が55人,弁護士志望が225人,未定総数が249人,その他が1人,合計が571人でした。
(2) 後期修習中の平成20年6月17日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が21人,弁護士志望が513人,未定総数が4人,その他が4人,合計が569人でした。

4 新第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始日である平成19年11月27日現在,裁判官志望が147人,検察官志望が154人,弁護士志望が953人,未定総数が558人,その他が0人,合計が1812人した。
(2) A班集合修習中の平成20年7月30日現在,A班については,裁判官志望が37人,検察官志望が30人,弁護士志望が527人,未定総数が26人,その他が17人,合計が637人でした。
(3) B班集合修習中の平成20年9月29日現在,B班については,裁判官志望が46人,検察官志望が51人,弁護士志望が1053人,未定総数が18人,その他が8人,合計が1176人でした。

5 現行第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成20年4月14日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が22人,弁護士志望が116人,未定総数が94人,その他が3人でした。
(2) 後期修習中の平成21年6月16日現在,裁判官志望が7人,検察官志望が12人,弁護士志望が232人,未定総数が7人,その他が5人,合計が263人でした。

6 新第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始前の平成20年11月12日現在,裁判官志望が201人,検察官志望が180人,弁護士志望が1114人,その他が1人,未定が549人でした。
(2) A班集合修習中の平成21年8月11日現在,A班については,裁判官志望が52人,検察官志望が31人,弁護士志望が766人,未定総数が42人,その他が5人,合計が896人でした。
(3) B班集合修習中の平成21年10月6日現在,B班については,裁判官志望が54人,検察官志望が40人,弁護士志望が1035人,未定総数が13人,その他が8人,合計が1150人でした。

7 現行第63期司法修習生組別志望等調査表

(続きを読む...)司法修習生の組別(クラス別)志望状況

二回試験直前の自由研究日

目次
1 総論
2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
3 司法研修所事務局長の説明
4 関連記事

1 総論
(1) 集合修習と二回試験との間には自由研究日が1日だけあります。
(2) 黒猫のつぶやきブログの「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には,「二回試験が実施されるのは平日であり,しかも試験前日には6時間半の研修を受ける必要があるという面倒な仕事であった」と書いてあります。
    そのため,二回試験直前の自由研究日には,試験事務担当者の研修が行われているみたいです。

2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
(1)   平成26年7月2日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において試験監督者(必要に応じて試験監督補助者等)が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。」と書いてあります。
(2)   平成27年7月15日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において,発注者の立会いの下,試験監督者等が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。このリハーサルは,考試と同様の試験室を設営し,試験監督者役,試験監督補助者役(試験室外配置者を含む。)及び応試者役を配役した上,応試者の誘導,問題等の運搬・配布,注意事項等の発言及び答案回収等の一連の考試実施業務について,実演・体験方式により行うものとする。」と書いてあります。

3 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 現在,新修習の修習期間は少なくとも1年ということになっており,修習は大体11月27日ぐらいから始まり,そこからちょうど1年後の11月26日までに二回試験まで終わって1年という形になっている。
② 2月の幹事会のときにも,二回試験の時期を後ろにずらし,その前の日数をあけることができないかという御意見もいただいた。
ただ,二回試験を後ろにずらすと,次の期の修習が正に始まる時期になる。次の期の修習の導入時期というのは非常に重要な時期で,司法研修所でも導入のための教育,起案をさせたり,教官が出張して講評をしたりという時期に入っているので,二回試験の時期を後にずらすというのは,難しい状況にある。
③ それ以外にも二回試験前に一定の期間を与えられる方法がないかいろいろ検討したが,集合修習の日程その他との関係で,そういった余裕はない状況である。
④ 現在は集合修習と二回試験との間に自由研究日を一日設けているが,日程としてはそれが限度であると考えている。

4 関連記事
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験に関する記事の一覧

『うれしいきあん』を書けたのは、和光の職住・学住近接のおかげだと思う。今からだいたい10年前。

ところで、『うれしいきあん』をScrapboxにしてみました。https://t.co/boECmAr2kj
jsonファイルも利用可能。誰かが、自由に、『ケイ子のたのしいきあん』とかを作ってもらえると、うれしいです。 https://t.co/jkbgMGw0y3

— 上松健太郎 (@kentarou_u) October 4, 2018

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

(続きを読む...)法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)

目次
第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 平成29年8月4日最高裁判所規則第4号(平成29年11月1日施行)による改正後の,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)は以下のとおりです。

第一章 総則

第一条
司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄する。

第二条
司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第三条
司法修習生は、修習にあたつて知つた秘密を漏らしてはならない。

第二章 修習

第四条
司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない。

第五条
1 司法修習生は、修習期間の中、少なくとも十箇月は実務を修習しなければならない。
2 前項の実務修習の期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
3 第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。

第六条
司法修習生が病気その他の正当な理由によつて修習しなかつた四十五日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。

(続きを読む...)司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)

株式会社TKCの特別セミナー「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」の日時,場所等

○株式会社TKCの特別セミナー「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」は,修習地及びクラスが判明した後に開催されているため,修習地ごと及びクラスごとの顔合わせの機会になっているみたいです。

① 68期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成26年10月16日(木)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
平成26年10月23日(木)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

② 69期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成27年10月23日(金)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
平成27年10月30日(金)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

③ 70期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成28年10月22日(土)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田
平成28年10月29日(土)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
* 外部ブログの「「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」(TKC)※追記あり」に,東京会場での開催分に参加した70期司法修習予定者の感想が書いてあります。

④ 71期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成29年10月21日(土)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田
平成29年10月27日(金)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト

⑤ 72期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成30年10月20日(土)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

(続きを読む...)株式会社TKCの特別セミナー「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」の日時,場所等