メインコンテンツへスキップ

司法試験・司法修習

二回試験不合格時の一般的な取扱い――期別の沿革,罷免の根拠条文及び再受験(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う対象1 二回試験に不合格となった場合の効果2 合否を決定する主体3 取扱いが変わった時期の区切り第2 27期までの取扱い1 追試を受けられた者2 21期の落第者と白紙撤回闘争第3 28期から52期までの取扱い1 合格留保者と追試2 身分及び給与3 合格留保となった数第4 53期から59期までの取扱い1 平成10年の裁判所法改正による無給化2 不合格者の取扱い3 合格留保となった数及び不合格となった数4 合格留保者の生活費に関する当時の記録第5 60期から70期までの取扱い1 追試の廃止2 罷免の根拠条文3 退職願を提出した場合4 貸与制への移行第6 71期以降の取扱い1 平成29年の裁判所法改正と適用の始期2 罷免の根拠条文及び罷免の日3 修習給付金4 考試を欠席した者に対する再試験第7 罷免の辞令書及び司法研修所長の通知1 罷免の辞令書2 司法研修所長の通知第8 二回試験不合格後の再受験1 再採用を経る必要があること2 司法修習生採用選考審査基準3 再受験の申込手続4 連続して3回合格しなかった場合第9 関連記事その他1 二回試験の不合格を経験した者による記録2 二回試験に関する記事3 司法修習生の罷免に関する記事出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 最高裁判所及び司法研修所の文書4 統計及び一覧資料5 国会会議録その他の資料

第1 この記事が扱う対象

1 二回試験に不合格となった場合の効果

「二回試験」の正式名称は司法修習生考試であり,裁判所法67条1項は「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
そのため,二回試験に不合格となった者は,同項による司法修習生の修習を終えた者とならず,判事補,検察官又は弁護士となるための法定資格も取得しない。
不合格となった者がその後どのような身分に置かれ,経済的にどのような取扱いを受け,どのようにして再び考試を受験するかは,修習期によって大きく異なる。

本記事は,1期から78期までについて,①不合格又は合格留保となった場合の身分,②給与,貸与金又は修習給付金の取扱い,③罷免の根拠条文及び罷免の日並びに④再受験の方法を,期別に整理するものである。
二回試験の科目,日程,合否の仕組みその他の制度全般については「二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事」で扱っている。

2 合否を決定する主体

合否を決定するのは司法修習生考試委員会である。
司法修習生に関する規則16条は「委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によつて、合格、不合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。」と定めており,考試の結果だけでなく修習成績も合否の資料とされている。
もっとも,同規則の文言から直ちに,不可の科目があっても実務修習及び集合修習の成績によって合格となる運用があるとはいえない。

集合修習で指導される科目の内容及びクラス担任制による評価の仕組みは,集合修習とは-司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷に整理している。

「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に掲載した各期の議事内容を見る限り,合格者の決定は「全科目可以上の成績を収めた」者を対象とし,不合格者の決定は「不可の科目があった」者を対象として提案され,可決されている。
不可の科目があったにもかかわらず修習成績を理由として合格とされた事例は,確認できる範囲では見当たらない。

司法修習生に関する規則16条からすればそのようになるはずですが,

司法修習生考試委員会の議事録を見る限り,64期以降の二回試験において,不可の科目があったものの,実務修習及び集合修習の成績が良かったから二回試験に合格させたという事例は確認できません。https://t.co/eI7biK1CqF https://t.co/fSqZPhsEtQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 22, 2020

(続きを読む...)二回試験不合格時の一般的な取扱い――期別の沿革,罷免の根拠条文及び再受験(AIリライト)

52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

司法修習の最後に行われる二回試験(考試)で「合格判定留保」となった修習生に対しても,かつては司法修習生の身分が続く限り給与が支給されていました。この記事は,その運用を最高裁判所の担当者が公式に説明した昭和62年3月26日の参議院法務委員会の質疑応答を原典で示し,あわせて,なぜ給与が支給されたのか(当時の裁判所法の仕組み),なぜ「52期まで」で区切られるのか(平成10年の裁判所法改正)を整理します。現行の実務手続の解説ではなく,制度沿革と公的資料の紹介を目的とする記事です。

目次

第1 二回試験と「合格判定留保」

1 二回試験(考試)とは
2 合格判定留保と追試験

第2 昭和62年3月26日参議院法務委員会の質疑応答

1 質疑の場面と当事者
2 質疑応答の全文

第3 留保者にも給与が支給された理由──当時の裁判所法の仕組み
第4 「52期まで」という区切り──平成10年法律第50号による修習期間の短縮

1 改正の内容と施行日
2 経過措置と52期・53期の分かれ目

第5 その後の司法修習の給与制度の変遷
出典・参考資料

第1 二回試験と「合格判定留保」
1 二回試験(考試)とは

(続きを読む...)52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次
1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
2 司法研修所事務局長の説明
3 71期二回試験以降の取扱い
4 関連記事その他

1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。
    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。

謎ルールですな。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 #司法修習 #二回試験 pic.twitter.com/peeycJ0tyx

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) July 15, 2021

(続きを読む...)綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

二回試験落ちにつながる答案―不可答案資料にみる共通原因・5科目別の確認点・形式ミス対策(AIリライト)

第1 不可答案資料から分かることと分からないこと

1 新第60期の資料は不可答案に重なった問題を示す

2 現在の五科目別採点基準を公表した資料ではない

3 一つの結論だけで不可と断定しない

第2 不可答案に共通した三つの原因

1 基本法を体系的に理解していない

2 証拠から事実へ至る推論を示していない

3 独自の経験則を事実認定の根拠にする

第3 五科目別に確認すべき答案の崩れ方

1 民事裁判

2 民事弁護

3 刑事裁判

(続きを読む...)二回試験落ちにつながる答案―不可答案資料にみる共通原因・5科目別の確認点・形式ミス対策(AIリライト)

二回試験の不合格答案の概要

目次
第1 二回試験の不合格答案の概要
第2 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の試験科目の順番」も参照してください。

第1 二回試験の不合格答案の概要
〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの

2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの

(続きを読む...)二回試験の不合格答案の概要

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次
1 二回試験に3回落ちた人の数
2 二回試験の三振者に関するブログ
3 弁護士資格認定制度
4 関連記事

1 二回試験に3回落ちた人の数
(1) 二回試験に3回落ちた場合,司法修習生に採用してもらえなくなります(「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」2(2)ウ参照)。
同審査基準は,現在は令和7年8月27日付けのものが最新ですが,記2の⑵のウ(裁判所法67条1項の試験に連続して3回合格しなかった者)の内容は実質的に変わっていません。
(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となります。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

3 弁護士資格認定制度
(1) 二回試験に三振した場合であっても,7年以上,「弁護士法5条2号イが定めるところの」企業法務に従事した場合,弁護士登録ができます(「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」参照)。
(2) 弁護士資格認定制度を利用するための企業法務の内容としては, ①契約書案等の作成,②裁判手続等のための事実関係の確認,③訴状の作成,④主張等の陳述又は尋問,⑤和解交渉等が必要となります(弁護士法5条2号イ参照)。
(3) ブログ主が平成22年12月の三振確定直後から企業法務に従事していた場合,平成30年度に日弁連が実施する指定研修を受講することで弁護士となる資格を付与してもらえるかもしれません。

4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

(続きを読む...)二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

二回試験再受験者の不合格率の推移

目次
第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
第2 関連記事

第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。
・ 70期以降の応試者数については,司法修習生配属現員表の「配属無し」の記載がなくなった関係で,前年度の二回試験不合格者数を転機しているだけです。

○76期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

○75期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

○74期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

○73期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者8人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者7人は0人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○72期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○71期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○70期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者52人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は1.92%(うち,2回目受験者51人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)
・ 平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。

(続きを読む...)二回試験再受験者の不合格率の推移

二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

目次

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意1 対象期間及び再受験者の取扱い2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数1 科目別不合格者数一覧2 突出して不合格者数が多い科目第3 関連資料及び関連記事第4 出典・参考資料1 法令2 司法修習生考試委員会関係の公文書3 本サイト内の関連記事4 その他の資料

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意

1 対象期間及び再受験者の取扱い

二回試験(司法修習生考試)の科目は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目である。
各科目の成績は優,良,可及び不可の4段階で評価され,いずれか1科目でも不可の判定を受けた場合,又は正当な理由なく欠席した場合は,考試全体が不合格となる。

本記事では,現行60期から77期までの各期について,科目別に不可の判定を受けた人数を整理する。
人数は,再受験者(2回目又は3回目の受験者)を含めた人数である。

平成18年度から平成23年度まで(現行・新60期から現行・新65期まで)は,同じ期数を称する採用が同一年度中に2回(4月期及び11月期)行われていた。
本記事では,従来の記載に合わせて,4月期採用を「現行」,11月期採用を「新」として区別する。
66期以降は,採用が年1回に統一されている。

2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由

各期の科目別不合格者数を合計した人数は,司法修習生考試委員会が決定した当該期の公式の不合格者数と必ずしも一致しない。
これは,1人の受験者が2科目以上で不可の判定を受けた場合,科目別集計ではその科目数だけ計上されるためである。
他方,正当な理由による欠席のみを理由として不合格となった者は,どの科目の不可にも計上されないため,科目別集計の合計が公式の不合格者数をわずかに下回ることもある。

第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数

1 科目別不合格者数一覧

下表は,各期の科目別不合格者数(不可の人数)である。

期民事裁判刑事裁判検察民事弁護刑事弁護科目別合計

77期5121110
76期402006
75期400004

(続きを読む...)二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
第3 関連記事その他

第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
1 64期以降の原資料は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載しています。以下では,再受験者を除く初回受験者について,人数及び不合格率の計算方法を示します。前年の不合格者数又は配属現員表から応試者数を推計した率は,原資料に記載された数値とは区別する必要があります。

不合格後に後の期の考試を受ける「再受験」と,欠席した科目について別途実施が決定される「再試験」は別のものです。再試験対象者を除いて合格率・不合格率を計算する場合は,分母と分子の集計時点及び対象者をそろえる必要があります。

令和8年8月31日現在,本記事では74期から78期までの初回受験者の応試者数及び合格率・不合格率を確定できていません。再受験者を含む全体の結果は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録,応試者数の推定方法は二回試験の推定応試者数を参照してください。

○73期
・ 令和2年12月15日の議事録では,全体の応試者1479人について,合格者1465人,不合格者10人とし,別に4人の再試験を実施すると決定しています。
→ 前年の不合格者8人全員が再受験したこと及び再受験者の不合格者数が0人であることを,確認した議事録及び配布資料の公開部分からは確定できません。このため,初回受験者だけの応試者数,不合格者数及び不合格率は未確認です。

○72期
・ 参考値:7人÷1479人×100=0.47%
→ 分母の1479人は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除した計算値です(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   分子の7人は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除した数です。前年の不合格者16人全員が再受験し,再受験者の不合格者がこの1人だけであったことを前提とする参考計算であり,初回受験者の人数・率を直接確認した数値ではありません。

○71期
・ 推計応試者1517人を分母とする参考値:15人÷1517人×100=0.99%
→ 推計応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。この分母は,前年の不合格者16人全員が再受験したとの仮定によるものです(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。なお,全体の不合格者16人には,不可の科目があった14人だけでなく,考試の全部又は一部を欠席した2人が含まれています。

○70期
・ 推計応試者1527人を分母とする参考値:15人÷1527人×100=0.98%
→ 推計応試者数1527人は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,配属現員表の「配属無し」52人を控除した数です(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。この52人を再受験者数とみなす参考計算であり,同表だけから実際の再受験者数や再受験しなかった者の人数を確定することはできません。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。

(続きを読む...)60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

目次

第1 司法修習生を中心に比較する理由

1 この記事の主題

2 結論を先に示す比較表

第2 司法修習の目的と課程

1 法曹養成に必須の統一修習

2 現在の修習の流れ

3 実際の事件を扱うことの意味

4 司法修習生考試と修習終了

第3 司法修習生の法的地位と義務

1 国家公務員でも労働者でもないこと

2 修習専念義務

3 秘密保持義務と情報管理

(続きを読む...)司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

業務による精神障害の労災・公務災害―民間労働者と司法修習生の比較(AIリライト)

第1 民間労働者と司法修習生の制度比較

1 比較表
2 公開資料から確認できる結論

第2 民間労働者の精神障害に関する労災認定

1 令和5年認定基準の3要件
2 心理的負荷の評価方法
3 認定基準の沿革
4 不服申立てと取消訴訟
5 令和7年度の認定状況

第3 司法修習生の身分と災害補償

1 司法修習生は国家公務員ではないこと
2 国家公務員災害補償法に基づく補償
3 一般職国家公務員の認定指針と統計
4 公開資料だけでは確認できない事項

第4 災害補償認定と損害賠償責任の違い

1 制度目的と要件は同じではないこと
2 電通事件及び東芝事件
3 最高裁令和7年3月7日判決

(続きを読む...)業務による精神障害の労災・公務災害―民間労働者と司法修習生の比較(AIリライト)

司法修習生の逮捕及び実名報道(AIリライト)

本稿は,実名報道を伴って報じられた司法修習生の逮捕事例を整理し,あわせて,逮捕と実名報道をめぐる無罪の推定,被疑者補償,捜索・差押えにおけるスマートフォンのロック解除,捜査関係事項照会その他の法的論点を,条文・裁判例・公表資料に即して確認するものです。
個別の事件処理の手引ではなく,第58期・第67期・第71期の各事例と,これらに関連する最高裁判所の対応及び関係資料への参照を主眼としています。裁判例の引用箇所には,裁判所ウェブサイトに掲載されているものへの個別リンクを付しました。

目次

第1 本稿が扱う範囲
第2 実名報道された司法修習生の逮捕事例

1 第58期の事例——東京地裁での建造物侵入
2 第67期の事例——迷惑防止条例違反
3 第71期の事例——器物損壊

第3 無断撮影と迷惑防止条例をめぐる裁判例

1 肖像権と無断撮影の違法性(最判平成17年11月10日)
2 条例上の「卑わいな言動」(最決平成20年11月10日)
3 撮影行為の処罰範囲と兵庫県迷惑防止条例
4 スカート内撮影類似行為(最決令和4年12月5日)

第4 司法修習生の逮捕に対する最高裁判所の対応

1 採用選考における逮捕歴の取扱い
2 報道機関への対応文書と短期保有文書の廃棄
3 捜査初期段階の報道と弁護士の責任(東京高裁令和2年10月28日)

第5 無罪の推定と実名報道

(続きを読む...)司法修習生の逮捕及び実名報道(AIリライト)

司法修習生の欠席に関する地裁所長経験者の説明等

〇30期の山名学司法研修所長(前千葉地裁所長)は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 司法研修所の所長としての立場ではなく,前任の千葉地裁の所長をやっていた経験から,裁判所の中での修習生の実情を少し紹介したい。
   学生気分が抜けきらないというのは,飲み会の席で話を聞いている時に感じることはあるが,合議をしたり,起案をしたり,法廷傍聴をしたりといった修習中にそのようなことを感じることはない。
2 就職が気になるという点は,気になっている修習生もいるとは思うが,裁判官室で色々と日常的に議論をしている際に,それが尾を引いて議論が活発にならないといったことはない。
   ただ,弁護士事務所の就職面談のための欠席承認申請というものは時折ある。この日に何故就職面談に行かなければならないのかというような疑問を持つことが裁判所の方からするとあるが,弁護士事務所の指定する日時なので,法廷傍聴の方が大事だから行くなというわけにもいかない。将来がかかっているので,ある程度大目に見て欠席を承認して事務所訪問をさせている。
   大きな目で見ると,就職状況に問題があって少し就職の方に気が行っていることが見えることはあるが,本筋として,修習で手を抜いているといった現象は,裁判所にいる時期には見かけないと理解している。

〇東弁リブラ2009年2月号の「60年安保と三井三池争議の渦中,出会った本に肩を押されて」には以下の記載があります。
   実務修習中の1960 年が,いわゆる60 年安保の年である。修習生たちは毎日裁判所の玄関に集まって裁判所職員の人たちと一緒になってデモや集会に行った。文字通り毎日である。
   東京では裁判官たちがデモに参加している,と聞いたが,福岡の裁判官でデモに行った人はいなかったと思う。その代わり修習生たちが法廷傍聴も判決起案も全部パスしてデモに明け暮れていてもまったくお咎めなしであった。

研修所は、45日の意味をきちんと説明しておかないといけないのでは。
有給日数のように誤解している修習生がたまにいる。
45日を超えて欠席したら絶対に修了が認められないのであって、正当事由(病気、忌引、就活、新婚旅行等のやむを得ない事情)がなければ1日の欠席でもダメなはず。 https://t.co/RcygbEGAUh

— エンリケ後悔王子 (@kd_ixi) April 2, 2025

司法修習生の罷免・修習停止等に対する不服申立方法(AIリライト)

第1 この記事の対象と結論

1 この記事の対象

2 結論

3 直接の裁判例を確認できなかったこと

第2 対象となる措置

1 罷免,修習の停止及び戒告

2 二回試験の不合格

3 厳重注意その他の事実上の措置

第3 行政不服審査法による審査請求

1 研修目的の処分は適用除外であること

2 二回試験の結果も適用除外であること

3 最高裁判所行政不服審査委員会との関係

(続きを読む...)司法修習生の罷免・修習停止等に対する不服申立方法(AIリライト)

71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由―平成29年改正の経緯(AIリライト) ② SEOタイトル

第1 戒告・修習停止を追加した理由と適用対象
第2 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分けた理由
第3 修習停止と修習専念義務の関係
第4 原資料と成立した法律を区別して読む

1 資料の構成と位置付け
2 「修習手当の償還」という記述

第5 自主的な活動への影響をめぐる当時の議論
第6 関連記事
第7 出典

1 法律・最高裁判所規則
2 国会会議録・制度検討資料
3 団体の声明・民間の解説

第1 戒告・修習停止を追加した理由と適用対象

司法修習生に戒告及び修習の停止が追加された理由は,罷免するほどではない非行に対しても,行為の内容に応じた法的措置を採れるようにするためである。
衆議院法務委員会の平成29年3月21日会議録では,政府参考人が,従来は罷免以外の懲戒的措置がなく,司法研修所長らによる注意・指導にとどまっていたため,実効的かつ柔軟な規律確保の方策として両処分を設けると説明している。

同じ答弁は,修習給付金制度の創設に伴い,司法修習を一層確実に履践させる必要があることも理由に挙げている。
したがって,この改正は,修習給付金という経済的支援の新設と,修習上の規律を確保する処分制度の整備を併せて行ったものである。

裁判所法の一部を改正する法律(平成29年法律第23号)は,平成29年4月26日に公布され,同年11月1日に施行された。
附則4項は,改正後の裁判所法68条を施行後に採用された司法修習生に適用し,施行前に採用された者の罷免等については従前の例によると定めている。
第71期以降を対象とする制度改正であり,法務省の平成28年12月19日発表も,新たな給付制度の対象を第71期以降と説明していた。

本記事は,令和8年8月30日を基準日として,この改正の理由と検討資料の読み方を扱う。
処分の具体的な手続や運用と,制度を新設した際の説明とは区別する。

第2 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分けた理由

改正前の裁判所法68条は,司法修習生の罷免について一つの項で規定していた。
平成29年改正では,修習継続が困難であることを理由とする罷免と,非行を理由とする罷免等を別の項に分け,後者に修習停止及び戒告を加えた。

現行の裁判所法68条の構造は,次のとおりである。
法律が掲げる事情に加えて,最高裁判所が定める事由及び取扱いによることが条文上の前提となっている。

(続きを読む...)71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由―平成29年改正の経緯(AIリライト) ② SEOタイトル

71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止(AIリライト)

目次

第1 第71期以降が対象となる理由及び処分の種類

1 第71期以降が対象となる理由

2 司法修習生の法的地位

3 罷免・修習の停止・戒告の区別

第2 処分事由及び最高裁判所への報告手続

1 非違行為に対する処分事由

2 報告経路

3 対象となる司法修習生への説明の機会

4 処分選択の基準

第3 修習の停止の期間及び効果

1 1日以上20日以下の暦日

2 修習給付金への影響

(続きを読む...)71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止(AIリライト)

司法修習生の罷免事由別の人数―60期~69期の原表と集計上の注意(AIリライト)

第1 60期~69期の罷免事由別人数
第2 人数表を読む際の注意

1 旧規則18条の区分と集計の範囲
2 69期とそれ以前の分類
3 二回試験の不合格者数との違い

第3 59期・70期~72期の文書不保有と確認の限界
第4 罷免関係文書の不開示判断

1 人数を記載した文書の不保有との違い
2 理由説明書と答申が扱った情報

第5 関連記事
出典

1 法令・規則・取扱要綱
2 人数の開示文書・通知書・統計資料
3 不開示に関する理由説明書・答申

第1 60期~69期の罷免事由別人数

最高裁判所が開示した60期~69期の罷免事由別人数は,下表のとおりである。
出典は,平成29年6月14日付開示文書及び同年7月18日付開示文書の各別紙(いずれもPDF2頁,別紙自体に頁番号なし)であり,原表の区分と数値を転記した。

表の「1号」「2号」「3号」は,当時の司法修習生に関する規則18条の各号を指す。
現在までの罷免全件を示す統計ではなく,本記事の資料確認基準日は令和8年8月30日である。

(続きを読む...)司法修習生の罷免事由別の人数―60期~69期の原表と集計上の注意(AIリライト)

司法修習生の罷免―事由,手続,再採用及び給付・貸与への影響(AI作成)

第1 罷免は懲戒に限られない
第2 罷免の事由

1 修習継続が困難な場合等
2 非行を理由とする場合

第3 報告と弁明の手続
第4 二回試験不合格と再採用
第5 病気・妊娠・出産と長期欠席
第6 給付金・貸与金への影響

1 給付金の日割り
2 貸与終了と一括返還
3 再採用希望者の返還の例外

第7 不開示資料と不服申立て

1 第三者への開示と本人の弁明
2 処分を争う場合の期限

第8 出典

1 法律・最高裁判所規則
2 運用・選考資料
3 情報公開に関する答申

(続きを読む...)司法修習生の罷免―事由,手続,再採用及び給付・貸与への影響(AI作成)

集合修習の入寮・退寮手続|期別の申込書類・許可通知・寮費(AIリライト)

目次

第1 収録資料の範囲と読み方第2 入寮申込みの案内1 期別の原資料2 78期A班とB班で異なる回答対象第3 入寮許可通知書と寮費1 期別の通知額2 通知書で確認する事項と資料画像第4 退寮手続の案内1 期別の原資料2 退寮日時・提出物・荷物の発送第5 寮生活の案内と情報公開資料1 施設のルールと過去の利用案内2 入寮基準等に関する不開示通知と答申3 談話室利用に関する平成29年の開示文書第6 関連記事と資料紹介1 調べる目的に応じた関連記事2 集合修習終了後の移転給付金に関する過去の投稿第7 出典1 司法研修所の通知・配付資料2 会議記録・情報公開関係資料3 民間の体験記事・資料紹介投稿第1 収録資料の範囲と読み方

集合修習の入退寮に関する文書は,①入寮希望を申し込むための案内,②入寮の許可内容を知らせる通知,③退寮時の提出物や片付けを案内する文書に分けて確認すると探しやすい。
本記事は,司法研修所のいずみ寮・ひかり寮を中心に,これらの原資料を期別・A班B班別に掲載する資料集である。

基準日は令和8年8月30日であり,本記事で確認した入退寮資料は78期までのものである。
各表の日付は文書の日付であって,入寮日,退寮日又は発送日を意味しない。
79期以降の集合修習の入寮申込期限,寮費及び入退寮日時は本記事では確認できていないため,過去の数値を流用せず,当該期に配付される通知で確認されたい。

リンク先には,司法行政文書の開示によって入手し,本ブログに掲載した写しが含まれる。
開示通知書が先頭に付いているPDFでは,開示通知の日付と,続く入寮・退寮案内の日付を区別する必要がある。
以下では,紙面の頁番号と区別するため,ファイルの先頭から数えた頁を「PDF○頁」と表示する。

第2 入寮申込みの案内
1 期別の原資料

次の資料はいずれも,司法研修所事務局総務課長の「入寮申込みについて(お知らせ)」である。
申込方法,回答が必要な人,締切及び許否の通知方法は,対象期・班ごとの本文を確認する。

対象期・班
文書の日付と原資料
案内本文の開始頁

78期A班
令和7年7月10日付け
PDF1頁

78期B班
令和7年9月19日付け

(続きを読む...)集合修習の入寮・退寮手続|期別の申込書類・許可通知・寮費(AIリライト)

80期司法修習の入寮申込み|通所との区別・寮費・入退寮の準備(AIリライト)

第1 第80期の入寮申込みで確認すること

1 第80期の案内と過年度資料を区別する
2 入寮・通所・実務修習地の住居は別に考える

第2 入寮希望の申告と許否の通知

1 第77期では入寮許可願フォームを使用
2 希望者が多い場合の扱いと通知後の確認

第3 寮費と住居給付金

1 寮費は入寮する施設の通知で確認する
2 入寮期間中の住居給付金との関係

第4 入寮前から退寮までの準備

1 荷物は施設・部屋番号・配送指定を確認して送る
2 備品・持ち物と寮内のルール
3 退寮は清掃・返却・発送まで予定に入れる

第5 導入修習の入退寮に関する原資料

1 期別の通知・注意事項

(続きを読む...)80期司法修習の入寮申込み|通所との区別・寮費・入退寮の準備(AIリライト)

導入修習初日の日程

目次
1 73期以降の導入修習初日の文書
2 第72期司法修習生修習開始日(12月3日(月))における日程(大講堂)
3 司法修習生の宣誓
4 関連記事

1 73期以降の導入修習初日の文書
73期,74期,75期,76期,77期,78期,
* 「第77期司法修習生修習開始日(令和7年3月21日)における日程(大講堂)→導入修習開始日」といったファイル名です。

第75期司法修習生修習開始日(令和3年7月15日)における日程(17階段教室)を添付しています。 pic.twitter.com/KUuksC4hZ7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 第72期司法修習生修習開始日(12月3日(月))における日程(大講堂)

8:00~8:15(15分)
サテライト等の準備(西館教室)

~8:50
司法修習生登庁

8:50~9:00(10分)
宣誓書記入

9:00~9:15(15分)
司法修習生大講堂入場の開始,入場完了

9:15~9:25(10分)
事務連絡(導入修習に関する留意事項等)・・・・企画第二課長

(続きを読む...)導入修習初日の日程

司法修習生の検事採用までの日程

目次
1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
2 70期の検事採用の日程及び記念写真
3 検事への採用希望時の書類
4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
5 関連記事

1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書

71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

* 「司法修習生(第78期)の検事採用までの日程(令和7年10月現在)」といったファイル名です。

司法修習生(第73期)の検事採用までの日程を添付しています。 pic.twitter.com/w8DoyVwh4s

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 30, 2021

71名が検事に任官し、新たな検察の一員となりました。法務大臣から辞令が交付され、#検事総長 から歓迎の言葉が贈られました。新しい仲間とともに、#検察庁 は、これからも、安全・安心で公正な社会の実現のために、一人一人が責任感と誇りをもって力を尽くしていきます。#検察官 pic.twitter.com/ekCnCTsBEi

— 最高検察庁 (@PPO_SAIKOUKEN) December 12, 2022

「修習生の間で検察の評判めちゃくちゃ悪い」との声。
近年、弁護士求人が増えていることに加え、色々な検察の不祥事があり、修習生の目は厳しくなっている。検察官志望者が余多にいた10数年前と今とでは状況が違うことに気づかないと、検察の採用担当者はしっぺ返しを喰らうだろう。

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) May 19, 2025

2 70期の検事採用の日程及び記念写真
(1) 司法修習生(第70期)の検事採用までの日程(平成29年8月)の中身は以下のとおりです。
平成29年
8月18日(金)

(続きを読む...)司法修習生の検事採用までの日程

二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載(AIリライト)

目次第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ第2 「第6 外国旅行」の記載第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み2 司法修習生の内部規律とは法的根拠が異なる第4 「本邦と外交関係のある国」の現状1 現在,日本と外交関係のない国は台湾・北朝鮮・パレスチナの三か国2 台湾・パレスチナの旅券の取扱い第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献

第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ

「司法修習生の規律等について」は,平成29年11月1日付け司研企二第1018号により,司法研修所長が地方裁判所長・家庭裁判所長・地方検察庁検事正・弁護士会会長にあてて発した通知である。司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年最高裁判所規則第4号)による改正後の司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)第11条第1項の規定に基づき定められたもので,同日から実施されている。この通知は,平成18年4月17日付け司研企第001011号司法研修所長通知「司法修習生の規律等について」による従前の取扱いを廃止する一方,当時既に修習中であった平成28年度採用(第70期)司法修習生については,なお従前の例による経過措置を置いている。

通知は,定義(配属庁会・修習単位・出席・休日等・自由研究日・自宅起案日),宣誓,身分証明書,身上等に関する届出,欠席,外国旅行,兼職等の許可申請,届出等の様式という構成になっており,このうち「第6 外国旅行」が,二回試験終了後を含む修習期間中の海外旅行の承認手続を定めている。

第2 「第6 外国旅行」の記載

(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)

1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。

(申請方法)

2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。

(外国旅行の承認基準)

3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。(1) 次のいずれかに該当する場合であること。ア 休日等を利用する場合。イ 修習のため指導担当者等に同行する場合。ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日であるときは,その日は欠席としない。)。(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であること。(3) 旅行の期間が9日以内であること。(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。

4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。

5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。(1) 2に定める期限を徒過して申請があったとき。(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき。

(決定及び通知)

6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。

7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。

(事後措置等)

8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。

9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。

以上のとおり,司法修習生の外国旅行は,二回試験終了後であっても,修習期間中である限りは承認制の対象から外れない。休日等の利用,指導担当者等への同行,欠席が承認され得る場合のいずれかに該当し,かつ,渡航先が本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であり,期間が9日以内で,私費又はこれに準ずる費用によるものであることが要件となる。

実際の申請では,承認権者と書類の提出窓口を区別して確認する。第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧10頁・14頁によれば,修習単位をまたぐ場合は先の単位を基準とし,選択型実務修習では配属地の弁護士会で承認事務を行う。個別修習又は全国プログラムを提供する地方裁判所・地方検察庁へ申請書が提出された場合は,そこから配属地の弁護士会へ送付する取扱いである。使用様式及び提出窓口は,所属する期と配属先の案内で確認する。

例えば,令和8年12月26日出発・令和9年1月3日帰国という旅程は,出発日と帰国日を含めて9日間であるが,途中の12月28日は通知上の休日等には含まれない。出発3週間前は12月5日であり,窓口の開庁日も見込んで早めに申請する日程を組む必要がある。これは期間計算の例であり,当該期の修習日程又は承認の可否を示すものではない(司法修習ハンドブック〔令和6年1月〕50頁・53頁所収の規律通知第1の4及び第6)。

出発日又は帰着日が自由研究日である場合の例外を,旅行途中の自由研究日又は自宅起案日にまで広げてはならない。同通知第5の8は,自由研究日又は自宅起案日であっても,旅行等により終日住所又は居所にいないなど,実際に修習を行うことができない状態であるときは欠席として扱う旨を定めている(同ハンドブック52頁~53頁)。したがって,9日以内であることと,欠席が承認され得ることは別に確認する必要がある。欠席手続の一般的な整理は,司法修習生の欠席・休暇・修習停止を参照されたい。

帰国便の欠航等で修習に影響が及ぶときは,承認を受けた窓口と当日の修習先へ速やかに連絡し,欠席の申請方法を確認するのが適切である。事後の事情説明に備え,欠航等の案内及び代替便の記録を保存しておくとよい。同通知第6の9及び前記事務便覧10頁が定める司法研修所長への報告は配属庁会の長の事務であり,修習生が連絡しただけで欠席承認が済むわけではない。

第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ
1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み

(続きを読む...)二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載(AIリライト)

二回試験直前の自由研究日

目次
1 総論
2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
3 司法研修所事務局長の説明
4 関連記事

1 総論
(1) 集合修習と二回試験との間には自由研究日が1日だけあります。
(2) 黒猫のつぶやきブログの「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には,「二回試験が実施されるのは平日であり,しかも試験前日には6時間半の研修を受ける必要があるという面倒な仕事であった」と書いてあります。
    そのため,二回試験直前の自由研究日には,試験事務担当者の研修が行われているみたいです。

2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
(1)   平成26年7月2日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において試験監督者(必要に応じて試験監督補助者等)が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。」と書いてあります。
(2)   平成27年7月15日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において,発注者の立会いの下,試験監督者等が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。このリハーサルは,考試と同様の試験室を設営し,試験監督者役,試験監督補助者役(試験室外配置者を含む。)及び応試者役を配役した上,応試者の誘導,問題等の運搬・配布,注意事項等の発言及び答案回収等の一連の考試実施業務について,実演・体験方式により行うものとする。」と書いてあります。

3 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 現在,新修習の修習期間は少なくとも1年ということになっており,修習は大体11月27日ぐらいから始まり,そこからちょうど1年後の11月26日までに二回試験まで終わって1年という形になっている。
② 2月の幹事会のときにも,二回試験の時期を後ろにずらし,その前の日数をあけることができないかという御意見もいただいた。
ただ,二回試験を後ろにずらすと,次の期の修習が正に始まる時期になる。次の期の修習の導入時期というのは非常に重要な時期で,司法研修所でも導入のための教育,起案をさせたり,教官が出張して講評をしたりという時期に入っているので,二回試験の時期を後にずらすというのは,難しい状況にある。
③ それ以外にも二回試験前に一定の期間を与えられる方法がないかいろいろ検討したが,集合修習の日程その他との関係で,そういった余裕はない状況である。
④ 現在は集合修習と二回試験との間に自由研究日を一日設けているが,日程としてはそれが限度であると考えている。

4 関連記事
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験に関する記事の一覧

『うれしいきあん』を書けたのは、和光の職住・学住近接のおかげだと思う。今からだいたい10年前。

ところで、『うれしいきあん』をScrapboxにしてみました。https://t.co/boECmAr2kj
jsonファイルも利用可能。誰かが、自由に、『ケイ子のたのしいきあん』とかを作ってもらえると、うれしいです。 https://t.co/jkbgMGw0y3

— 上松健太郎 (@kentarou_u) October 4, 2018

二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)

第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか1 決定日・通知日・公開日の違い2 科目順の予想と正式な案内は別である第2 日程を決定した文書の日付第3 応試心得の配布・掲載方法の変化1 第65期の応試心得の日付2 第70期から第72期の配布予定日3 第73期のウェブ掲載と第74期以降のポータル案内4 第72期事務連絡の原資料画像第4 応試心得・受験票・ポータルで確認する事項第5 関連記事第6 出典・参考資料1 司法修習生考試委員会委員長の日程決定文書2 最高裁判所の事務連絡・お知らせ3 司法修習生考試委員会の応試心得4 当時の解説・ウェブ案内
第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか

二回試験の日程・科目順を調べる際は,試験日程を決定した文書の日付と,修習生に応試心得等が配布・掲載される時期を区別する必要がある。
本記事で確認した資料からは,毎年同じ月日又は集合修習の同じ段階で,全修習生に一律に通知されるとはいえない。
受験する期の応試心得と,その期に指定された連絡経路を確認することが基本となる。

第70期から第72期の事務連絡には,応試心得を9月下旬に配布する予定が記載されている。
一方,第75期から第78期の応試心得は,追加・変更事項等をポータルサイトで確認するよう求めている。
以下では,令和8年8月31日現在確認できた原資料に基づき,こうした案内の内容と,そこからは確定できない通知日とを分けて説明する。

1 決定日・通知日・公開日の違い

「日程がいつ分かったか」という問いは,誰が,どの資料によって知ることができたかによって答えが異なる。
本記事では,次の三つを区別する。

区別
確認する内容
それだけでは分からないこと

日程の決定
日程・科目順を定める委員長文書とその日付
修習生への配布日,ポータルへの掲載日

修習生への通知
応試心得等の配布,又は指定された連絡経路への掲載
各修習生が実際に受領・閲覧した日

一般向けの公開
裁判所ウェブサイトや公開資料掲載ページで確認できる状態になった日
それ以前に修習生へ通知されていたかどうか

(続きを読む...)二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)

二回試験の推定応試者数―算出方法と第65期から第78期までの実績(AIリライト)

第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式2 実際の応試者数が上限を下回る理由3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧2 第78期及び第77期3 第76期から第71期まで4 第70期から第66期まで5 第65期第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録2 裁判所データブックの終了者数からの復元3 司法修習生配属現員表第4 三振確定者数及び修習中の罷免1 三振確定者数2 修習中の罷免第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令等2 司法修習生考試委員会の資料3 最高裁判所のその他の公表資料4 行政機関の資料第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式

本記事は,令和8年8月30日現在で確認できる最高裁判所の資料により,二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限を推定する方法を示し,第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数とを対照するものである。
二回試験の日程,科目,合否の仕組みその他の制度の概要は本記事の対象ではない。

二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限は,次の算式によって推定することができる。
応試者数の上限=当該期の司法修習生の採用者数+前年度二回試験の不合格者数-前年度二回試験での三振確定者数-修習中に罷免された人数

前年度二回試験の不合格者は,翌年の二回試験を受けるために司法修習生に再採用されるから,当該期の応試者に加わる。
これに対し,三振が確定した者は司法修習生に採用されず,修習中に罷免された者は二回試験を受けないから,いずれも控除する。

採用者数は,最高裁判所が各期の採用時に作成する司法修習生配属現員表による(後記第3の3参照)。
法務省司法法制部「第2回 法曹の質に関する検証結果について」(令和7年3月)に転載された最高裁判所公表資料も,「司法修習生採用者数は、各修習期の収集開始日現在の数値であり、再採用者数を含まない。」及び「考試不合格者数には、考試を再受験するために司法修習生に再採用された者を含む。」と注記しており,採用者数と前年度二回試験の不合格者数を別に数える上記の整理と一致する。

2 実際の応試者数が上限を下回る理由

実際の応試者数が上限を下回るのは,主として,①修習の途中で辞退し,又は依願罷免された者がいること,②前年度二回試験の不合格者のうちに再受験しなかった者がいること,及び③二回試験を欠席した者がいることによる。
例えば第70期二回試験の場合,第69期二回試験の不合格者54人のうち,1人は三振が確定しており,更に1人は再受験しなかったから,再受験者は52人であった。
この52人は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」の人数と一致する。

もっとも,ここでいう上限は絶対的なものではない。
配属現員表は特定の日現在の人数であって,その後に採用され又は再採用された者を含まないから,第71期二回試験のように実際の応試者数が上限を1人上回った期もある。

3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」に記載された「応試者」は,再受験者及び再試験対象者を含む全体の人数であり,本記事が「実際の応試者数」とするのはこの人数である。
これに対し,司法修習生考試結果集計表の「有効受験者数」は,各科目を実際に受験した人数であって,欠席者及び再試験対象者を含まない。
第74期の場合,議事録の応試者数は1463人であるが,考試結果集計表の有効受験者数は科目により1461人又は1462人である。

同じ開示文書に含まれる司法修習生修習成績集計表は「再受験者の修習成績を含む」ものであり,その有効受験者数は議事録の応試者数と一致する。
第73期は1479人,第76期は1397人,第77期は1836人である。

なお,第66期の考試結果集計表には「過去の考試において不合格となり考試再受験のために再採用された者は含まない。」との注記があり,有効受験者数は2030人とされている。
これは予備試験資格者との比較のために作成された資料であって,第66期二回試験の応試者数2077人とは母集団が異なる。

第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧

第66期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数は,次のとおりである。
第65期は現行修習と新修習が併存した最後の期であり,算式が異なるから,第2の5で別に述べる。

期採用者数前年度の不合格者数三振確定者数修習中の罷免応試者数の上限実際の応試者数差第78期1556人10人0人0人1566人1557人9人減第77期1830人6人0人0人1836人1836人上限と同じ第76期1394人6人0人0人1400人1397人3人減第75期1329人5人0人0人1334人1331人3人減第74期1456人11人0人0人1467人1463人4人減第73期1473人8人0人0人1481人1479人2人減第72期1482人16人0人0人1498人1495人3人減第71期1516人16人0人0人1532人1533人1人多い第70期1533人54人1人1人1585人1579人6人減第69期1788人33人1人0人1820人1816人4人減第68期1762人42人0人0人1804人1799人5人減第67期1972人43人0人0人2015人2015人上限と同じ第66期2035人46人0人0人2081人2077人4人減

第66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は,上限より9人少ない人数(第78期)から上限より1人多い人数(第71期)までの範囲にある。
上限と一致したのは,第67期及び第77期の二回である。

2 第78期及び第77期

第78期二回試験の応試者数の上限は,1556人(第78期採用者数)+10人(第77期二回試験の不合格者数)-0人(第77期二回試験での三振確定者数)=1566人であったところ,実際の応試者数は1557人であり,上限から9人減っていた。
第66期以降では,上限との差が最も大きい期である。

第78期二回試験に関する司法修習生考試委員会議事録は,本記事の作成時点で開示されていない。
そこで,実際の応試者数は,裁判所データブック2026が掲げる第78期の修習終了者数1552人に,令和8年3月24日に裁判所ウェブサイトで発表された不合格者5人を加えて算出している(二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号参照)。
同ウェブページ及び不合格者受験番号のPDFは,現在は削除されている。

第77期二回試験の応試者数の上限は,1830人(第77期採用者数)+6人(第76期二回試験の不合格者数)-0人(第76期二回試験での三振確定者数)=1836人であったところ,実際の応試者数も1836人であり,上限と同じであった。
第77期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1836人とし,全科目可以上の成績を収めた1826人を合格,不可の科目があった10人を不合格と決定した旨を記載している。

3 第76期から第71期まで

第76期二回試験の応試者数の上限は,1394人(第76期採用者数)+6人(第75期二回試験の不合格者数)-0人(第75期二回試験での三振確定者数)=1400人であったところ,実際の応試者数は1397人であり,上限から3人減っていた。
第76期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1397人とし,合格者を1391人としているから,合格者数を応試者数と混同しないように注意を要する。

第75期二回試験の応試者数の上限は,1329人(第75期採用者数)+5人(第74期二回試験の不合格者数)-0人(第74期二回試験での三振確定者数)=1334人であったところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から3人減っていた。

第74期二回試験の応試者数の上限は,1456人(第74期採用者数)+11人(第73期二回試験の不合格者数)-0人(第73期二回試験での三振確定者数)=1467人であったところ,実際の応試者数は1463人(うち,2人は再試験の応試者である。)であり,上限から4人減っていた。
第73期二回試験の不合格者数は,令和2年12月15日の通常試験における10人に,令和3年1月の再試験における1人を加えた11人である(二回試験合格者と司法修習終了者の関係参照)。

第73期二回試験の応試者数の上限は,1473人(第73期採用者数)+8人(第72期二回試験の不合格者数)-0人(第72期二回試験での三振確定者数)=1481人であったところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から2人減っていた。

第72期二回試験の応試者数の上限は,1482人(第72期採用者数)+16人(第71期二回試験の不合格者数)-0人(第71期二回試験での三振確定者数)=1498人であったところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていた。

第71期二回試験の応試者数の上限は,1516人(第71期採用者数)+16人(第70期二回試験の不合格者数)-0人(第70期二回試験での三振確定者数)=1532人であったところ,実際の応試者数は1533人であり,上限を1人上回っていた。
第71期採用者数は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表による。

4 第70期から第66期まで

第70期二回試験の応試者数の上限は,1533人(第70期採用者数)+54人(第69期二回試験の不合格者数)-1人(第69期二回試験での三振確定者数)-1人(第70期千葉修習で罷免された人)=1585人であったところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていた。

第69期二回試験の応試者数の上限は,1788人(第69期採用者数)+33人(第68期二回試験の不合格者数)-1人(第68期二回試験での三振確定者数)=1820人であったところ,実際の応試者数は1816人であり,上限から4人減っていた。

第68期二回試験の応試者数の上限は,1762人(第68期採用者数)+42人(第67期二回試験の不合格者数)-0人(第67期二回試験での三振確定者数)=1804人であったところ,実際の応試者数は1799人であり,上限から5人減っていた。

第67期二回試験の応試者数の上限は,1972人(第67期採用者数)+43人(第66期二回試験の不合格者数)-0人(第66期二回試験での三振確定者数)=2015人であったところ,実際の応試者数も2015人であり,上限と同じであった。
平成25年11月27日現在の司法修習生配属現員表の備考欄には,「○第67期採用 平成25年11月27日付け採用 外1,968名」及び「○第67期再採用 平成25年11月27日付け再採用 外2名」と記載されており(氏名は不開示である。),新規採用1969人と再採用3人の合計が1972人である。

第66期二回試験の応試者数の上限は,2035人(第66期採用者数)+46人(第65期二回試験の不合格者数)-0人(第65期二回試験での三振確定者数)=2081人であったところ,実際の応試者数は2077人であり,上限から4人減っていた。

5 第65期

第65期は,現行修習と新修習が併存した最後の期であり,他の期と同じ算式では計算できない。
平成24年11月27日現在(第66期採用時)の司法修習生配属現員表は,現行第65期を74人,新第65期を2053人(うち「配属無し」は57人)と記載しており,その合計は2127人である。
実際の応試者数は2126人であり,配属現員表上の人数より1人少なかった。

実際の応試者数の内訳は,現行第65期が74人,新第65期が2052人である。
新第65期の「配属無し」57人は,第64期二回試験の不合格者のうち第65期二回試験を再受験した者であり,第64期二回試験の不合格者は,現行第64期が24人,新第64期が56人の合計80人であった。

第65期二回試験の不合格者46人の内訳は,新第65期が38人,現行第65期が5人,再受験者が3人である。

二回試験不合格46人。うち新が38人、現行が5、再受験3。紐綴じて落ちた人は、0。

— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) December 19, 2012

第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」には,「応試者 ○人(資料1のとおり)」として全体の応試者数が記載されている。
第71期から第77期までの議事録は,最高裁判所に対する司法行政文書開示の申出により開示を受けたものを64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載している。

2 裁判所データブックの終了者数からの復元

裁判所法67条1項は,「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
したがって,修習終了者数は二回試験の合格者数と一致するから,これに二回試験の不合格者数を加えれば応試者数を復元することができる。

修習終了者数は,最高裁判所の裁判所データブック2026の31頁(PDF36頁)の「終了者の進路別人数」で確認することができる。
この方法で復元した人数は,第65期から第77期まで,司法修習生考試委員会議事録の応試者数と全て一致する。

期修習終了者数二回試験の不合格者数復元した応試者数第78期1552人5人1557人第77期1826人10人1836人第76期1391人6人1397人第75期1325人6人1331人第74期1458人5人1463人第73期1468人11人1479人第72期1487人8人1495人第71期1517人16人1533人第70期1563人16人1579人第69期1762人54人1816人第68期1766人33人1799人第67期1973人42人2015人第66期2034人43人2077人第65期2080人46人2126人

議事録の開示を待たずに応試者数を確認できるから,直近の期についてはこの方法が有用である。
第78期についても,この方法により応試者数を1557人と算出している。

もっとも,通常の修習終了日と後日の修習終了日が分かれた期があり,第73期の場合,通常の終了者は1464人,再試験合格後の終了者を含めると1467人,後日の終了者を含めた最終的な終了者は1468人であった。
裁判所データブックの数値は最終的な人数によっているが,この点は前記第2の3で挙げた記事で整理している。

3 司法修習生配属現員表

司法修習生配属現員表は,採用時その他の特定の日現在の司法修習生の人数を修習地ごとに示したものであり,本記事の採用者数はこれによっている。

第66期以降の場合,配属現員表における「配属無し」の人数は,前年の二回試験に不合格となって再受験する人数を意味しており,次のとおり推移していた。

(続きを読む...)二回試験の推定応試者数―算出方法と第65期から第78期までの実績(AIリライト)

第73期司法修習開始前の日程

2019年
5月15日(水)~5月19日(日)
・ 法務省の,司法試験
6月15日(土)午後1時30分~午後4時
・ 日弁連の,司法試験受験生向け企業内弁護士セミナー(弁護士会館14階1401会議室)
7月17日(水)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月19日(金)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月23日(火)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
8月9日(金)午前10時30分~午後3時35分
・ 人事院の,法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会(上智大学四谷キャンパス10号館)
9月10日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
9月14日(土)午前10時~午後5時
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館2階講堂クレオ)
9月15日(日)午後5時頃~
・ 辰巳法律研究所の,司法試験合格祝賀会(ホテルローズガーデン新宿)
9月17日(火)
・ 司法修習生採用選考書類(いずみ寮への「入寮許可願」を含む。)の提出締切(消印有効)(令和元年7月3日付の,令和元年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)
9月18日(水)午後2時30分(受付開始)~午後6時30分
・ 伊藤塾の,東京湾クルージング
9月20日(金)午後6時(受付開始)~午後8時30分
・ 辰巳法律研究所の,司法試験合格祝賀会(ホテルモントレ大阪)
9月23日(月・祝)午後3時50分(受付開始)~午後7時
・ 伊藤塾の,神戸港クルージング
9月24日(火)午後3時~午後5時
・ 日弁連の,女性合格者のための弁護士就職セミナー~今,私たちのすべきこと!~(大阪弁護士会館2階)
9月28日(土)

(続きを読む...)第73期司法修習開始前の日程

刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

目次
1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
2 関連記事その他

1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
・ 令和元年6月14日付の理由説明書には「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 「刑事事実認定ガイド(平成28年9月) 」(以下「本件対象文書」という。)は,毎年,司法修習生に対して,修習開始前に事前発送しているテキスト教材である。同教材は,第1章として,具体的事案の記録と同事案の事実認定に関して検討すべき設問,第2章として,設問の解答を導くために必要な事実認定の基本的な考え方の解説からなり,第2章を参照しつつ第1章の設問を検討することを通じて,修習開始前に,刑事事実認定に関する基本的な視点や考え方を自修することができる構成となっている。
   また,修習開始後は,司法研修所教官や分野別実務修習における指導裁判官の指導を受けながら必要に応じて参照し,あるいは通読することにより,修習内容の復習や,定着,深化に役立てることも期待されている。
本件対象文書は,上記のとおり,司法修習生が,司法修習開始前に自修したり,修習中に参照,復習したりして,刑事事件に関する事実認定能力をかん養するための教材文書である。
   この教材の内容を開示した場合には,その情報が流布され,設問の検討のポイントや解答案が作成されて一般に公開されることによって,司法修習生が主体的な取組みをしなくなるおそれがあるし,刑事事実認定は個別性が高く,事案の特質に応じて問題となる点は様々であるのに,解説に記載された基本的な考え方のみ習得すれば答えが出せるとの誤解を生み,司法修習生の積極的な学修の妨げとなるおそれもある。
   したがって,これらの情報は,開示することにより修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると言える。
イ また,とりわけ第1章の記録編については,実在の事件記録を題材として作成されたものであるところ,固有名詞や住所,事件内容の一部に加工処理を行うなど,特定の事件に結びつかないよう抽象化処理が行われているものの,他の情報と照合すること等により特定の個人を識別することが可能な場合も考えられえるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある。
   そして, このように特定の個人が識別されたり個人の権利利益が害されるような事態となれば,今後,実在の事件記録を題材として教材を作成することが困難となり,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
ウ 以上から,本件対象文書には,公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報及び公にすると修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており,同情報は法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから,同情報が記載されている部分を開示しないこととした。
   したがって,原判断は相当である。

2 関連記事その他
(1) 刑事事実認定ガイド1/2及び2/2を掲載しています。
(2) 令和2年10月12日付の補充理由説明書に基づき,事実認定の教材で通常用いられる用語や概念等の一般的・概括的な解説及び図については開示されることとなりました。

R021012 最高裁事務総長の補充理由説明書(刑事事実認定ガイドの一般的・概括的な解説及び図は開示することとした。)を添付しています。 https://t.co/4ZN4yleXDU pic.twitter.com/Ja8wNxFY4r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 25, 2020

(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前の送付資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

>RT
1.被害者の証言は詳細かつ迫真性があり信用できる。
2.被害者があえて虚偽を述べる動機はない。

(続きを読む...)刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

第1 最初に所得の種類を分ける

第2 確定申告が必要となる場合

1 給与を1か所から受けた場合

2 20万円以下の場合

3 年末調整を受けていない場合

4 確定申告をする場合の全所得

第3 司法修習中に受け取った金員

1 基本給付金及び住居給付金

2 移転給付金及び旅費

3 修習専念資金

第4 勤務弁護士として受け取った給与

第5 個人名義で受け取った弁護士報酬

(続きを読む...)司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

二回試験の不合格発表―合否が判明する経路,罷免及び再受験手続(AIリライト)

第1 二回試験の結果を関係先へ連絡すること
第2 二回試験の合否が対外的に判明する経路

1 一斉登録による弁護士登録の場合
2 検察官に任官する場合
3 判事補に任官する場合
4 いずれにも進まない場合
5 二回試験の実施時期が構造的に変動していること

第3 二回試験に不合格となった場合の罷免

1 罷免の法的根拠
2 罷免の辞令書(70期から77期まで)
3 78期における取扱いの変化

第4 二回試験の成績通知及び成績分布

1 成績通知の申出
2 成績分布の推移

第5 弁護士登録直後に勧誘される日本弁護士国民年金基金
第6 二回試験に不合格となった場合の再受験

1 再採用を要すること
2 司法修習生採用選考審査基準
3 連続して3回合格しなかった場合

(続きを読む...)二回試験の不合格発表―合否が判明する経路,罷免及び再受験手続(AIリライト)

38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁

目次
1 38期二回試験における不祥事
2 関連記事その他

1 38期二回試験における不祥事
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことについて,昭和61年3月27日の参議院法務委員会において以下の質疑応答がありました(11期の櫻井文夫裁判官は答弁当時,最高裁判所人事局長でした。)。

○橋本敦君 最高裁にお尋ねをしたいのでありますが、けさ起きまして、さわやかに目覚めたつもりでありますけれども、大変さわやかでないニュースが飛び込んでまいりました。
 私もかつて学んだ司法研修所、ここの修習終了に際しての試験で修習生の諸君の中でカンニングが行われていた事実がある。しかも、カンニングをした人の中に、これは先輩から伝授をされた手法だというようなことを言っておるのがあるという報道がありました。私は先輩の一人としてそんなことを伝授した覚えはありませんし、カンニングが常態化になっているはずもありませんし、一体どうなっているのだろうか。しかも、法曹といえば、社会的にも一応信頼ある立場で仕事をしなくちゃなりませんので、人格的にも不正を許さない清潔さが必要ですし、なぜこういうことが起こったのか。最高裁、事実を今どの程度把握していらっしゃるかも含めてお話しいただきたいと思うのであります。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昭和六十一年度の司法修習生の考試、いわゆる三十八期司法修習生の二回試験でございますけれども、そこでカンニングと言われるような事態が発生いたしまして、私どもも先輩といたしまして、また司法修習生を所管している最高裁判所といたしまして本当に残念であり、また申しわけないと思っておる次第でございます。
 今年度の二回試験、四百五十名の司法修習生が受験をしたわけでございます。試験の方式といたしましては、これは例年ほぼ同じようなものでございますが、各科目についての筆記試験と、それから口述試験とがあるわけでございます。筆記試験は二月二十七日が最初の日でございまして、二月二十七日から三月の五日まで、中に一日日曜日がございますけれども、六日間行われたわけでございます。
 このカンニングと言われるようなことが発生したのは、この筆記試験のときでございます。この二回試験は司法修習生考試委員会という最高裁判所に常置されている委員会が所管しているわけでございますが、そこで試験の日程その他詳細を決めるわけでございます。そして、さらに司法修習生に対しましては応試の心得を配付いたしまして、そして試験当日使う六法全書については各人の持ち込みということになっております。これも昔からの制度でございます。ただ、その六法全書は書き込みのないものということに定められていをわけでございます。これも昔からの定めてございます。
 六法全書を使います場合に、もちろん私どもでも傍線を引いたりすることは、これは通常あるわけでございますし、そのようなものまでは書き込みとは通常は言わないわけでございますが、それに試験に役立つような記入をした六法全書を使っていた者がいたということでございます。試験の開始に先立ちまして試験の係員から、試験には書き込みのない六法全書を使うことになっている、もしそういうものを持っている人があれば、申し出があればこちらに備えつけの六法全書を使っていただきますと、こういうふうに六法全書の交換を促しまして、それで取りかえた人も何人かはあったわけでございますけれども、その後、その取りかえをしないで試験を受けようとした人の中に何人か、調べてみましたところ、少し看過できないような書き込みがしてあるのがあったということでございます。さらに、試験が開始された後、係員が見回りをずっといたしますが、その過程でも何人か看過できないような書き込みをしている者があったということで、これは一日だけではございませんで、第一日目と二日目と二日間にわたって、最終的には八名の者の六法全書に明らかに試験の用に役立てるための書き込みをしてあるものが見つかったということでございます。
 この点につきまして、私どもの方でその修習生から十分事情の聴取もいたしました。修習生の方で申しますには、先輩から教えられたというようなことを言う者もあり、あるいは現在の修習生の仲間の間でも公然の事実になっている、人によっては、六法全書に教える会というのがあって、あなたはもう六法全書に教えたかというような言葉まで交わされるんだというようなことを言う人もありましたけれども、そういうことで以前からある程度行われていたということではあろうかと思いますが、私どもには昨年の試験までは全くこれはわからなかったわけでございますが、そのような事態が二月の終わりから三月の初めにかけてあったわけでございます。
 そこで、司法修習生の行状としましては、このような行為は到底無視できないということで、三月の十九日にその八名の者全員に対しまして司法研修所長から厳重な書面による注意が行われたということでございます。
○橋本敦君 先輩の皆さんもたくさんおられるわけですが、何かちょっと重症な感じですね。公知の事実なんということになると聞き捨てなりません。知らぬは教官ばかりなんというようなことになりますな。しかし、これがやっぱり裁判所や司法に対する国民の信頼を損なうということにもなりますので、この問題については厳しく襟を正していただきたいということをお願いをして、処置はどうせい、こうせいということは私申しませんけれども、二度とこのような不祥なことがないようにぜひお願いしたいというように思いますので、その点は今後の処置として厳正にやっていただけることを期待して、この点の質問は終わります。

2 関連記事その他
(1) 38期司法修習については,昭和61年4月3日が本来の司法修習終了日でしたが,昭和61年4月14日付で司法修習を終えた人が8人いました。
(2) 司法の病巣117頁には以下の記載があります。
「司法修習生八人 カンニング!!」
 昭和六十一年三月、司法研修所の”卒業試験”である「法曹資格試験」(二回試験)で,持ち込みが認められている六法全書に修習生が書き込みを加えていたことが明らかになった。
「不正を裁き、社会正義の実現を使命とする職業に就くものが・・・」
 前代未聞の不祥事。八人は厳重注意処分を受けたが、「卒業が遅れるなど制裁も受けている」として、最終的に全員が合格、法曹資格を得た。
(3) 東弁リブラ2021年5月号の「思い出だけど思い出じゃない,実務修習」(筆者は38期の弁護士)に「二回試験で,書き込みの六法全書を持ち込むこともなく,無事,法の卵が雛に孵れた」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 二回試験に関する記事の一覧

昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯

目次
1 司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯
2 司法修習生のバッジに関する規程等
3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
4 関連記事その他

1 司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯
・ 司法研修所要覧1972-73・62頁(『法曹』186号38頁所載記事の再録)には,昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯について以下の記載があります。

    従来、司法修習生のバッジは、裁判所職員と同じものをつけていたが、このほど「裁判官その他の裁判所職員及び司法修習生のバッジに関する規程」というムズカシイ規程の一部が改正されて、一二月一日から司法修習生だけは図のようなバッジをつけることになった。
    これは、司法研修所の指導担当者協議会の席上で、これまでのバッジでは、検察庁や弁護士会で修習する場合には、裁判所の職員らしくてまぎらわしいし、また裁判所に配属されて法廷を傍聴するさいなどに、司法修習生であることが一目でわかるようなバッジをもうけてはどうかという意見があった。そこで司法研修所では、修習生、教官、職員からそのデザインを募集して、教官会議で、集ったデザインを取捨選択し、さらに画家や工芸家などの専門的な意見を加えて出来上ったもの。
    バッジの形は、筆記体のJをモジって、しかも裁判所、検察庁、弁護士会での修習を意味するように三つの部分に分け、上の部分は紺色、右の部分は赤色、下の部分は白と配色し、昔の法服の模様の色である裁判官の紫、検事の赤、弁護士の白の色わけとしたということ。また一方では、全体の形を、双葉にみせているところは、法曹の卵である司法修習生をあらわしたものの由。

2 司法修習生のバッジに関する規程等
(1) 昭和32年12月1日に施行された,司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)を掲載しています。
(2) 昭和32年12月1日に改正規程が施行された,裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程(昭和24年1月28日最高裁判所規程第1号)を掲載しています。

修習生バッジは、平成21年(63期?)までは購入させていたので返却も求めていなかったが、それより後は修習中貸与して終了とともに返却させるようにしたのだとか

— うるさインコ (@fetus1010) January 4, 2023

裁判官がバッジしてるイメージ全然ないですwwww#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/xFXUKoAC0m

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) August 17, 2021

3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
・ 司法研修所事務局の「第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和8年3月)22頁(PDF26頁)には,「司法修習生バッジの取扱い」として以下の記載があります。
(1) バッジの配布
    バッジは、司法研修所が導入修習開始時に貸与する。
(2) バッジの毀損又は紛失による再配布
ア 導入修習、集合修習及び考試中におけるバッジの毀損又は紛失による再配布は、司法研修所が行う。

(続きを読む...)昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯

司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

総論
1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
3 司法研修所の食堂に関する感想
4 関連記事その他

1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
・ (令和2年度以降はなし。)
・ 平成31年度分(チムニー)
・ 平成30年度分(チムニー)
・ 平成29年度分(西洋フード・コンパスグループ)
・ 平成28年度分(西洋フード・コンパスグループ)

2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
(1) 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書を以下のとおり掲載しています。
* 「お食事処さつき和光司法研修所店の販売等許可申請書(令和5年8月7日付)」,「73期導入修習期間中の,弁当販売等の許可申請書(西館1階及び3階)(ジャパンビバレッジホールディングス)」,「77期導入修習期間中の,券売機による食券販売の許可申請書(西館1階及び図書館棟2階)(チムニー)」といったファイル名です。
(78期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(77期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(77期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(76期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階通路の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(76期導入修習)
・ 西館1階及びいずみ寮1階ロビーの弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(73期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期集合修習)

(続きを読む...)司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

〇木村光江司法修習委員会幹事長(首都大学東京法科大学院教授)は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 選択型実務修習の実情については,昨年6月の幹事会及び9月の委員会で報告等がなされたところであるが,これによると,選択型実務修習が意欲のある修習生にはかなり大きな成果をもたらしており,新しい司法修習の内容として重要な役割を果たしてきたことは間違いがないと思われる。
    その一方で,実施後3年を経て,選択型実務修習の在り方に関しては,様々な問題点についての御指摘をいただいているところでもある。

2 まず最初の論点として,選択型実務修習の在り方を考えるに当たり,その意義を確認しておくことが重要であると考えられる。
    この点については,司法修習生指導要綱(甲)において,選択型実務修習は,配属庁会等において,司法修習生の主体的な選択により,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図ることを旨として行うこととされている。
    そして,当委員会の「議論の取りまとめ」においては,このような課程を設ける理由として,「今後,これまで以上に多様化する法曹に対する社会のニーズに応えるためには,法曹を志す者が,法科大学院を中心とする法曹養成の全課程を通じて,法曹として共通に求められる基本的な資質,能力とともに,自らが関心を持ち,将来活動したいと考える分野・領域についての知識,技能を主体的に身に付けていくことが必要となる。
    自らの関心分野・領域を選択し,これに対応した知識,技能を身に付けるための教育は,第一次的には法科大学院がその役割を担うことになるが,司法修習の中核である実務修習の課程においても,各司法修習生の進路や興味関心に応じて自ら主体的に修習内容を選択,設計できるような課程を設けることが教育効果の面からも有益である。」,「新しい司法修習においては,各分野別実務修習の期間が2か月間に短縮されることや,司法修習生が増員されることから,分野別実務修習において修習する内容や密度も従来以上に司法修習生ごとに相違が生じることになると考えられるので,司法修習生ごとの個別的な修習実績を踏まえて,各自の補足したいと考える分野や興味を感じた領域に対応できる課程を設ける必要がある。」とされているところである。
    実施後3年を経て,このような本来の制度趣旨,これまでの成果を改めて確認しておくことが必要となろうかと思う。

3 次に,選択型実務修習全般にわたる論点として,修習生の積極的な履修を促進するための環境整備(特にA班問題)が挙げられる。
   いわゆるA班問題については,幹事会において,11月に実施される選択型実務修習のプログラムへの応募が少ない,二回試験前の模擬裁判を避けたり,選択型実務修習の後半はホームグラウンド修習の履修が多くなる傾向があるなどの弁護士会からの指摘等が紹介された。
    このような傾向について,選択型実務修習の趣旨に照らし,是認することができるかがまず問題になろう。また,この点に関連して,選択型実務修習において,集合修習の復習等を行うことをどのように評価すべきであるかを議論すべきであるとの意見もあった。
    さらに,幹事会では,このような傾向に対し,より積極的な取組を促す方策が議論された。修習委員会として何らかのメッセージを発するべきであるとする意見や,修習生に自覚を促すとともに,ホームグランド修習の指針として活用するため,修習生に選択型実務修習全体を通じた獲得目標,到達目標等を記載した書面を作成させて指導担当弁護士に提出すべきであるとする意見,さらには,二回試験の時期等を検討すべきであるとする意見などが出された。

4 また,これと関連して,ホームグラウンド修習の意義及び在り方についても議論がなされた。
     ホームグラウンド修習については,「議論の取りまとめ」によると,分野別実務修習の期間に関して指摘されている裁判修習と弁護修習のバランスの問題や民事分野と刑事分野のバランスの問題を調整するとともに,今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとするために,その一方策として設けられたものである。その上で,選択型実務修習の期間中,最低限1週間は継続して行わなければならないこととされており,相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこともできるとされているところである。
    しかしながら,ホームグラウンド修習については,事務所の受入態勢や適切な課題の確保が難しいなどの実施上の難点があることや,指導担当弁護士がその趣旨を十分理解していないことを指摘する意見もあり,また,その期間を集合修習の復習等,より直截に言えば二回試験対策に費やしている例があるとの指摘もあった。

5 次に,外国での修習についてだが,「選択型実務修習の運用ガイドライン」では,現在,外国での修習は当面これを認めないとされている。外国での修習を認める場合,選択型実務修習の趣旨・目的との関係や監督の在り方等が問題となるが,幹事会においては,なおこれを可能とするような枠組みを検討すべきであるとの意見もあった。

6 全国プログラムについては,前回の委員会等において,各幹事からその実情等の報告があり,若干の問題点の指摘もあったが,実際に履修した修習生や指導担当者からは,概ね肯定的な評価がなされていたものと理解している。
    そのような実情を前提として,幹事会においては,さらに全国プログラムの提供・履修が促進されることが望ましいということで異論を見なかった。同様に自己開拓プログラムについても,その一層の充実が望ましいと考えられるところであり,修習生が受入先を開拓するに当たり,自己開拓という建前を踏まえながらも,司法研修所や配属庁会において可能なサポートを行うことが望ましいということで異論を見なかった。

7 個別修習プログラムについても,前回の委員会において,その実情につき,実務家の幹事から報告をいただいたところであり,各配属庁会の努力と工夫により,有意義なものが提供されており,基本的には,その拡充が図られるべきであるとの評価が可能であろう。
    もっとも,弁護士会提供のプログラムに関しては,まず,全ての単位会で他事務所修習が提供プログラムになっているわけではないことや大規模会と小規模会でプログラムの内容に格差があることを指摘する意見もあった。幹事会において,これらの点について議論をしたが,後者については,このような格差をひとえに問題視するのではなく,むしろ各地の実情に応じた個別修習プログラムの提供がなされることが重要であるとの意見が多数であった。
    また,具体的にどのようなプログラムの提供が望まれるのかも検討の対象であろうと考えているが,幹事会においては,基本的なレベルの深化や補完に力点を置いたプログラムを用意すべきではないかとの指摘や刑事事件に力を入れるべきであるとする意見等があった。さらに,修習生の参加がやや低調になりつつことが指摘されている模擬裁判についても,司法研修所教官である幹事から,集合修習等でも行われていることを考慮しても,広く履修されることが望ましいという意見が出された。

8 なお,大規模庁会と小規模庁会の格差を解消すべきという観点から,高裁,弁連単位のプログラム提供を可能とすべきであるという考え方もあるところであるが,この点については,要件や手続等検討すべき点が多くあると思われるし,幹事会の議論の中でも,強い必要性があるとの指摘はなく,むしろ,小規模庁会は小規模庁会なりの特色をいかしたプログラムの提供に努めることが肝要であるという意見が述べられていた。
    なお,個別修習プログラムのうち,裁判所及び検察庁提供のプログラムは,概ね適切に実施されているものと考えられるが,なお議論すべき点がないかという観点から御検討願いたい。

(続きを読む...)選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

導入修習初日の配布物

目次
1 導入修習初日の配布物
2 72期導入修習初日の配布物
3 司法修習生採用の辞令書
4 関連記事

1 導入修習初日の配布物
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「第75期司法修習生に対し,導入修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。

2 72期導入修習初日の配布物
(1) 「この封筒に入っているもの,及び事務連絡(72期導入修習)」によれば,72期導入修習初日の配布物は以下のとおりです。
① 司法研修所における事務の取扱いについて(第72期導入修習)
② 現住所届(第72期)
③ 平成30年度(第72期)司法修習生クラス名簿(司法修習生の氏名等は真っ黒)
④ 第72期司法修習生の教官組別表(平成30年12月3日現在)
⑤ 週間日程表(12月3日~7日分)
⑥ クラス連絡委員マニュアル,起案回収,修習日誌担当表
⑦ 災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について(事務連絡)
⑧ 節電のお願い
⑨ 平成30年10月19日付け事務局長事務連絡「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報等のセキュリティ対策について」
⑩ 安否連絡カード
⑪ お知らせ
⑫ 【A班のみ】民弁問題研究1「民事弁護修習記録第190号(第2分冊)」
⑬ 【B班のみ】刑弁演習1(捜査弁護)「実施要領」
(2) 以下の書類も72期導入修習初日に配布されました。
① 同封物一覧
② 身分証明書の取扱いについて

(続きを読む...)導入修習初日の配布物

司法修習生の採用選考に関する公式文書―審査基準・年度別要項・申込書類(AIリライト)

目次

第1 本記事の役割と確認基準
1 公式文書の関係
2 令和8年度の公表状況
第2 司法修習生採用選考審査基準
1 現行の審査基準
2 過去の審査基準
第3 年度別の司法修習生採用選考要項
1 平成28年度から令和5年度まで
2 令和6年度及び令和7年度
第4 最高裁判所に対する採用選考の申込書類
1 第73期から第78期までの書式
2 第72期から第78期までの記載要領等
3 第79期におけるオンライン申込みへの移行
第5 司法研修所への提出資料等
1 第72期から第76期までの書式等
2 司法研修所からのお知らせ等
第6 追完書類及び変更届
第7 手続案内及び関連資料
1 現在の手続を確認するための記事
2 その他の関連記事
第8 出典
1 法令
2 最高裁判所及び司法研修所の資料

第1 本記事の役割と確認基準

(続きを読む...)司法修習生の採用選考に関する公式文書―審査基準・年度別要項・申込書類(AIリライト)

司法省司法研究所の沿革

目次
1 戦前の沿革
2 戦後の沿革
3 関連記事その他

1 戦前の沿革
(1)   昭和14年7月6日,判事,検事及び司法官試補の研究・研修機関として司法省司法研究所(所長は司法次官の充て職)が刑務協会(現在の公益財団法人矯正協会)の建物に設置されました。
   しかし,昭和19年始め頃,太平洋戦争のために事実上,その活動を停止しました。
(2)ア 戦前の高等試験司法科試験(試験科目につき外部HPの「文官高等試験合格者一覧」参照)の実施は,昭和18年度が最後となりました。
イ 高等試験司法科試験の合格者は,司法試験合格者とみなされます(司法試験法付則2項参照)。
(3)ア 学徒動員のための学生の変更に対応するため,昭和17年度は二回,司法官試補の採用がありましたから,27期及び28期の司法官試補が誕生しました(司法官試補制度の沿革290頁参照)。
イ 戦前の司法官試補の任命(裁判所構成法58条1項参照)は,昭和18年10月1日付の56人及び同年12月付の1人が最後となりました(司法官試補29期)。
(4)ア 昭和13年以降,高等試験司法科試験に合格する女性が出てきましたが,司法官試補の採用は男性に限られていましたから,弁護士試補にしかなれませんでした。
イ 戦前の民法では,女性は結婚すると無能力となり,重要な法律行為をするには常に夫の同意が必要でした。
(5)「二回試験」の語源となった戦前の司法官採用制度については「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。

昭和6年の司法試験合格通知書。
自分の合格証書でさえどこに行ったかわからないほど物には執着しないタイプだけど、これは大切。
鞄にしのばせて試験会場に行ったなぁ。#おじぃちゃんの御守り pic.twitter.com/OZKxlDlxNW

— NONman@BBOY/弁護士/CEO (@ichigeki_non) September 24, 2020

2  戦後の沿革
(1)ア 戦後の司法官試補の任命は,①昭和20年12月付が1人,②昭和21年2月25日付が68人,③昭和21年9月30日付が28人です。
   そして,戦前に司法官試補に任命されたが兵役等の事情により修習未了であった者も含めて,①1人が昭和21年8月に修習を終了し,②29人が昭和22年3月に修習を終了し(①及び②につき司法官試補30期と称されることがあります(司法官試補制度の沿革294頁及び295頁のほか,法曹期別名簿の「司法省司法研究所」欄参照)),③52人が昭和22年12月18日に修習を終了し(高輪1期),④51人が昭和23年4月22日に修習を終了しました(高輪2期)。
イ 昭和22年5月3日の裁判所法施行の際に司法官試補であった者は,司法修習生を命ぜられたものとされ,修習期間は1年6月とされました(裁判所法施行令18条1項)。
   なお,司法官試補の実務修習も1年6月でした。
ウ 司法官試補30期からは寺田治郎裁判官(終戦時は陸軍の法務大尉)が第10代最高裁判所長官となり,高輪1期からは矢口洪一裁判官(終戦時は海軍の法務大尉)が第11代最高裁判所長官となりました。
   なお,寺田治郎裁判官は,平成26年4月1日に第18代最高裁判所長官に就任した26期の寺田逸郎裁判官の父親です。
(2)   司法省司法研究所は,昭和21年5月15日に司法省司法研修所と改称し,昭和21年7月15日に東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に移転しました。

(続きを読む...)司法省司法研究所の沿革

司法研修所の沿革―高輪,紀尾井町,湯島及び和光への庁舎の変遷(AIリライト)

第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷1 この記事の対象2 庁舎所在地の変遷第2 司法省の研修機関からの分離1 司法研究所から司法省の司法研修所へ2 昭和22年5月3日の分離3 司法省側の機関のその後第3 高輪時代(昭和22年5月から昭和23年6月まで)1 旧毛利邸を仮庁舎とした発足2 初代所長と第1期司法修習生3 高輪南町の現況第4 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)1 行政裁判所跡地への新築移転2 分室及び寄宿寮3 裁判所職員の研修及び司法研究の所管4 司法修習生の法的地位を示した最高裁判決5 紀尾井町時代の終わり6 紀尾井町3番地の現況第5 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)1 旧岩崎邸・裁判所書記官研修所跡への移転2 湯島庁舎の規模と敷地の変遷3 各地の分室の整備4 司法研修所第一部の発足5 湯島時代に起きた出来事6 湯島四丁目6番の現況第6 和光時代(平成6年4月から)1 キャンプ朝霞南地区跡地への移転2 和光庁舎の構成と敷地3 修習生の増加等に対応した増改築4 司法研修所別館と裁判官研修部門の移転5 寄宿寮の名称第7 和光時代における司法修習の主な変化1 新司法修習の開始と新旧修習の併存2 経済的支援の変化3 導入修習の復活及び兼業許可の運用緩和4 新型コロナウイルス感染症の影響と参集方式への復帰5 在学中受験に伴う3月開始への移行第8 関連記事その他出典・参考資料1 法令及び規則2 裁判例3 公文書・歴史資料4 文献5 ウェブ資料
第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷
1 この記事の対象

司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に置かれた機関である(裁判所法14条)。
現在の所在地は埼玉県和光市南二丁目3番8号であり,本館,東館,西館,大講堂,図書館棟,合宿舎及び体育館から成る施設が置かれている。

本記事は,司法省の研修機関から分かれた経緯,芝高輪南町,紀尾井町,湯島及び和光市への庁舎の移転並びに各時代の増改築を,最高裁判所が作成した「庁舎の沿革及び現況説明書」,司法研修所五十年史の年表,裁判所ウェブサイト及び日本法令索引によって確認できる範囲で時系列に整理するものである。
庁舎の変遷と結び付く限度で,司法修習生の人数の増加,導入修習の実施,感染症下の実施方式その他の司法修習の変化にも触れる。

修習期間の短縮,給費制から貸与制及び修習給付金への移行その他の司法修習制度そのものの改正経緯は,「司法修習制度の改正経緯」で扱っている。
司法省側に残った機関の沿革は,「司法省司法研究所の沿革」及び「法務総合研究所の組織,業務,沿革及び公開資料」を参照されたい。

2 庁舎所在地の変遷

裁判所ウェブサイトの「司法研修所について」は,司法研修所の沿革を次のとおり示している。

時期出来事昭和14年7月司法省に「司法研究所」を設置昭和22年5月最高裁判所の研修機関として司法研修所を設置昭和23年6月東京都千代田区紀尾井町に移転昭和46年4月東京都文京区湯島に移転平成6年4月埼玉県和光市に移転平成25年8月裁判官の研修部門が埼玉県和光市の司法研修所別館に移転令和8年2月裁判官の研修部門が司法研修所本館に移転

このうち令和8年2月の項目は,平成25年8月に司法研修所別館へ移された裁判官の研修部門が本館へ戻ったことを示すものである。
これに伴い,同ページの所在地欄は,本記事の作成時点では司法研修所(和光市南二丁目3番8号)だけを掲げており,従前併記されていた司法研修所別館(研修東棟。同二丁目3番5号)は掲げられていない。

第2 司法省の研修機関からの分離
1 司法研究所から司法省の司法研修所へ

昭和14年7月6日の勅令第445号(司法研究所官制)により,判事,検事及び司法官試補の研究並びに修習をつかさどる機関として,司法省に司法研究所が置かれた。
裁判所ウェブサイトは,同研究所が第二次世界大戦中に事実上その機能を停止していたと注記している。

昭和21年5月15日の勅令第269号は,昭和14年勅令第445号を全部改正した「司法研修所官制」であり,これにより司法研究所は廃止され,新たに司法省に司法研修所が置かれた。
この題名及び改正関係は日本法令索引の「法務庁研修所官制」の法令沿革で確認することができ,最高裁判所の「庁舎の沿革及び現況説明書」も同日欄に「勅令第269号をもって,司法研究所を廃し,新たに司法省に司法研修所を設置」と記載している。

司法省の司法研修所は,昭和21年7月15日,東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸へ移った。
高輪の建物は,最高裁判所に司法研修所が置かれる前年から,司法省の研修機関の庁舎として使われていたことになる。

司法官試補の修習が戦後どこで再開されたかについては,当時これに関与した法曹の回想がある。
『法学者・法律家たちの八月十五日』所収の「敗戦直後の司法修習」は,応召から帰った司法官試補と新たに採用された試補を指導するため,戦争中休止していた司法研究所の指導官を命ぜられ,板橋の旧陸軍被服廠の一部で修習を始めたと記している。
これは後年の回想であって当時作成された公文書ではないから,日付その他の細部まで確定する資料としては扱えないが,高輪へ移る前の実施場所を示す証言として意味がある。

2 昭和22年5月3日の分離

日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,裁判所法14条により,最高裁判所に司法研修所が設置された。
同日,政令第6号によって昭和21年勅令第269号の題名が「司法省研修所官制」に改められ,司法省側の機関は司法省研修所となった。

したがって,この日に二つに分かれたのは,昭和21年5月15日以降の司法省の司法研修所であり,昭和14年に設置された司法研究所そのものではない。
裁判所ウェブサイトも,「司法研究所」について,「戦後の一時期,司法省に『司法研究所』に代わる施設として『司法研修所』が設置されていた」と注記している。

(続きを読む...)司法研修所の沿革―高輪,紀尾井町,湯島及び和光への庁舎の変遷(AIリライト)

司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係
① 図書室の運営に関する事項

(続きを読む...)司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要

目次
1 総論
2 民事裁判修習におけるアンケート項目
3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
4 関連記事その他

1 総論
・ 平成25年10月10日の第2回法曹養成制度改革顧問会議に提出されたものの,HPに掲載されていない以下の資料を掲載しています。
① アンケート結果概要(民事裁判)と題する66期民事裁判修習のアンケート結果概要 
② アンケート結果概要(刑事裁判)と題する66期刑事裁判修習のアンケート結果概要

2 民事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 民裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))
④ 実務修習開始後の合同修習
・ 司法研修所教材DVD(事実認定,争点整理)を用いた指導
・ 時間外等の合同的な勉強会等(用件事実の学修等)
⑤ 部における修習
・ 平均起案通数(サマリー起案,リサーチペーパー起案,判決全文起案等)
⑥ 分野別実務修習総括
⑦ 選択型実務修習の提供プログラム(民裁深化型,非訟事件等,専門部・集中部,模擬裁判,その他)
⑧ 司法修習生の状況等
・ 旧修習との比較
・ 出身法科大学院による修習生の能力等のばらつき

3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 刑裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))

(続きを読む...)66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要

司法修習開始前に送付される資料|白表紙・事前課題・通知書の期別一覧(AIリライト)

第1 送付資料の種類と本記事の見方第2 採用内定通知第3 白表紙・ハンドブック・事前課題1 送付教材等目録2 司法修習ハンドブックとオリエンテーション資料3 司法修習の開始に向けた準備事項等4 白表紙の学習上の位置付けに関する民間解説第4 実務修習地・修習開始・給付金・旅費の書類1 送付書類一覧表2 実務修習地等について3 修習開始等と兼業に関する案内4 修習給付金・旅費・私事旅行第5 オンライン修習と資料の取扱い1 情報セキュリティ・IT準備・オンライン修習の案内2 書き込みと教材の返却3 教材のPDF化と自作課題の電子提出第6 導入修習の入寮許可通知第7 関連する資料集第8 出典1 最高裁判所・司法研修所の案内及び配付資料2 情報公開関係の判断・説明及び契約資料3 民間の学習解説
第1 送付資料の種類と本記事の見方

司法修習開始前の資料には,採用内定通知,白表紙と呼ばれる教材,事前課題,実務修習地・修習開始の案内,給付金・旅費関係書類,オンライン修習の案内及び入寮許可通知がある。
本記事は,これらの資料を種類別・期別に探すための一覧であり,リンク先には司法行政文書の開示によって入手した文書も含まれる。

基準日は令和8年8月30日である。
最高裁判所の司法修習生採用選考ページでは,令和8年度の申込方法・申込期間等を同年9月中旬頃に掲載する予定とされているが,確認した公開資料からは,80期の教材発送日,送付方法及び事前課題の提出期限までは確認できない。
80期の採用選考から修習開始までの日程は,80期司法修習の日程に関する記事で扱う。

以下の一覧にある文書の日付は,発送日や到着日を示すものとは限らない。
また,期によって配付資料や案内方法が異なり,78期の準備事項では情報セキュリティ関係の冊子をメールで別途送付するとされているため,すべての資料が一つの荷物又は普通郵便で届くという読み方はできない(78期「司法修習の開始に向けた準備事項等について」3頁)。

第2 採用内定通知

採用内定通知は,採用内定を知らせる文書であり,実務修習地や修習開始時の手続を知らせる文書とは区別して確認する。
以下は各期の通知資料であり,過去の通知日から後の期の到着日を推定するための一覧ではない。

資料
各期の原資料

司法修習生採用内定通知書
78期, 77期, 76期, 74期, 73期

第3 白表紙・ハンドブック・事前課題
1 送付教材等目録

教材の種類と部数は,その期の「送付教材等目録」で確認できる。
78期の目録1頁は,到着後直ちに内容を確認し,不足・乱丁・落丁があれば指定のお問い合わせフォームから連絡すること,及び返却の印が付いた教材等を集合修習終了後に返却することを案内している。

資料
各期の原資料

(続きを読む...)司法修習開始前に送付される資料|白表紙・事前課題・通知書の期別一覧(AIリライト)

司法研修所教官会議の議題及び議事録

目次
1 司法研修所教官会議議題及び議事録
2 関連記事その他

1 司法研修所の教官会議議題等及び教官会議議事録
* 「司法研修所の教官会議議題等及び議事録(令和6年10月23日開催分)」といったファイル名です。
・ 令和7年度
4月25日,7月11日,11月12日,2月9日,
・ 令和6年度
   4月26日,7月9日,10月23日,1月21日,
・ 令和5年度
4月24日,7月24日,10月4日,2月5日(なし。),3月18日
・ 令和4年度
   4月25日,7月6日,10月20日,2月6日,3月22日
・ 令和3年度
   5月14日,7月30日,10月21日,2月7日
・ 令和2年度
   7月31日,10月16日,3月19日
・ 平成31年度→令和元年度
   4月24日,7月31日,10月10日,2月3日
・ 平成30年度
   4月26日,7月31日,10月12日,2月5日,3月13日
・ 平成29年度
   4月27日,7月31日,10月13日,2月6日,3月12日
・   平成28年度
   4月22日,8月2日,10月11日,2月7日,3月13日
・ 平成27年度1/2,2/2
・ 平成26年度1/2,2/2
・ 平成25年度1/2,2/2
・ 平成24年度1/2,2/2

(続きを読む...)司法研修所教官会議の議題及び議事録

司法修習生配属現員表(48期以降)

目次
1 司法修習生配属現員表
2 関連記事その他

1 司法修習生配属現員表
* 「司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)(77期採用時点のもの)」といったファイル名です。
・ 78期に関する令和 7年 3月19日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1556人)
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
・ 59期ないし67期
・ 48期2年目ないし58期

司法修習生配属現員表(令和3年3月31日現在)→74期採用数は1456名 を添付しています。 pic.twitter.com/zpqD3QKcnb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 29, 2021

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生配属表の送付について(昭和63年11月10日付の司法研修所事務局長の依頼)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

(続きを読む...)司法修習生配属現員表(48期以降)

修習開始時点における司法修習生の人数の推移(AI作成)

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移

1 本記事の対象と資料
2 73期以降の採用人数
3 50期から72期までの採用人数

第2 69期及び70期の司法試験受験資格別内訳文書について
出典

1 公文書
2 統計・データ

関連記事

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移

1 本記事の対象と資料

本記事は,司法修習が開始した時点における司法修習生の採用人数を,第50期から第79期まで期別に整理したものである。
数値の集計時点は,最高裁判所からの情報公開請求により開示された「司法修習生配属現員表」の作成日(各期の修習開始直後の時点)を基本とし,第79期のみ裁判所時報に掲載された修習開始時点の人数によっている。
第73期以降については,確定した採用人数に加えて,財務省への予算の概算要求段階で作成される「修習給付金積算メモ」に記載された見込数の推移も併せて示す。
見込数は,司法試験の合格者数が確定する前の予算要求段階の推計値であり,確定した採用人数とは性質が異なることに留意されたい。

2 73期以降の採用人数

(続きを読む...)修習開始時点における司法修習生の人数の推移(AI作成)

司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

目次
第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
第2 関連記事その他

第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法研修所事務局が作成した,司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)16頁には,「第2 教材・資料関係事務」として以下の記載があります。
1 修習教材の作成及び配布(企二・資,企二・教一,企二・教二)
   司法修習生が使用する修習教材には,修習記録,一般資料及びその他プリント教材がある。
(1) 修習記録
ア 民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の別に修習記録を作成し, 司法修習生に対する起案や問題研究において使用する。
イ 修習記録は,実在の事件記録に基づいて作成したものであるから, 司法修習生に対しては,秘扱いとして慎重に取り扱わせ,使用後は全て返却させる。
(2) 一般資料
ア 一般資料で主なものは,別紙のとおりである。
イ これらの教材は,原則として,修習開始までに司法修習生に配布するが,刊行時期などの関係から,実務修習中に配布する必要がある場合には,配属庁会に配布を依頼する。
   なお,上記事前配布教材と同一のものを, 司法修習生に配布するのと同時期に司法修習生指導連絡委員会用として配布するので,同委員会が司法修習生の指導等の参考として活用できるよう配慮願いたい。
ウ 教材を新規に又は改訂して作成した場合には,指導担当者の参考に供するため,原則として,民事・刑事裁判用は地方裁判所に,検察用は地方検察庁に,民事・刑事弁護用は弁護士会に, それぞれ配属庁会用として配布する。
   これは,指導担当者のために配属庁会用として配布するものであるから,指導担当者が替わる場合は,必ず後任の指導担当者に引き継がれるよう留意願いたい。

エ 実務修習中の司法修習生及び配属庁会に教材を配布する場合には,原則として,地方検察庁及び弁護士会の分を含めて一括して,配属地の地方裁判所に送付するので,その物品送付書記載の配布区分に従い,司法修習生及び該当の配属庁会に配布願いたい。

2 「司法修習ハンドブック」及び「修習生活へのオリエンテーション」の配布(企二・資)
   上記各資料は, 司法修習生には司法研修所から配布しているが,配属庁会に配布する資料として, 司法修習生指導の参考のため,それぞれ一括して地方裁判所に送付している。その物品送付書記載の配布区分に従い,誤りのないよう配布願いたい。
   なお,前記送付書中の地方裁判所の本庁欄の部数には, 同一所在地の地方検察庁及び弁護士会に配布する部数が含まれているから,必ず地方検察庁及び弁護士会に配布願いたい。
おって,東京の地方検察庁及び弁護士会には,司法研修所から直接送付する。

第2 関連記事その他
1 月刊大阪弁護士会2020年1月号の「元最高裁判所判事・元弁護士 鬼丸かおるさん」に以下の記載があります。
    教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。民事弁護の教材は、司法研修所所付が全国行脚して適切な事案を探して持ち帰ってきたのを、教官全員で検討して作り上げています。講義の準備や起案講評について議論が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。

(続きを読む...)司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

69期貸与記録の表題

69期貸与記録の表題につき,平成28年11月29日付の司法行政文書の開示についての通知書における「1 提供する司法行政文書の情報」によれば,以下のとおりです。

(1) 平成27年10月 民事総合資料
(2) 平成28年 8月 民事講義資料
(3) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)(資料1~37)
(4) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔坂下遼子の言い分〕
(5) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔沖本惣一の言い分〕
(6) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔雛形敏雄の言い分〕
(7) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔原告手持ち書証〕
(8) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔被告手持ち書証〕
(9) 平成27年12月 民事修習記録第484号
(10) 平成28年 1月 民事修習記録第485号
(11) 平成28年 3月 民事修習記録第486号
(12) 平成28年 5月 民事修習記録第487号
(13) 平成28年 7月 民事修習記録第488号
(14) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第1分冊)
(15) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第2分冊)
(16) 平成28年 8月 民事修習記録第490号
(17) 平成28年 9月 民事修習記録第491号
(18) 平成28年10月 民事修習記録第492号
(19) 平成28年10月 民事修習記録第493号
(20) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(21) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第2分冊)(資料)
(22) 平成27年12月 民事弁護修習記録第169号(第3分冊)(訴状・ボイーズ氏からの聴き取り(要約)・答弁書・証拠説明書)
(23) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第1分冊)(法律相談等の状況)
(24) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第2分冊)(訴状・書証関係・呼出状・資料)
(25) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第1分冊)(主張書面・尋問調書等)
(26) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第2分冊)(書証関係)
(27) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(28) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第2分冊)(訴状・甲号証・資料等)

(続きを読む...)69期貸与記録の表題

新65期以降の司法修習辞退者数の推移

目次
1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
2 関連記事その他

1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
(1)ア 白表紙発送実績は以下のとおりです(「新65期以降の白表紙発送実績」参照)。
新65期:2024人 66期:2058人 67期:1996人
68期:1779人 69期:1812人 70期:1547人
71期:1526人 72期:1491人 73期:141人
74期:1469人
イ 次の期の司法修習生が採用されるまでは分からない数字です。
(2) 採用者数は以下のとおりです(「司法修習生配属現員表(48期以降)」参照)。
新65期:2001人 66期:2035人 67期:1972人
68期:1762人 69期:1788人 70期:1533人
71期:1516人 72期:1482人 73期:1473人
74期:1456人 75期:1329人
(3) 白表紙発送実績及び採用者数を比べた場合,以下のとおり司法修習を辞退した人が出たことが分かります。
新65期:23人 66期:23人 67期:24人
68期:17人 69期:24人 70期:14人
71期:10人 72期:9人 73期:8人
74期:13人

2 関連記事その他
(1) 71期から修習給付金制度が開始しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

当職の感覚では、成績良いのに希望通りの修習地にしてもらえないのはおかしいと怒りを込めて辞退しても、当局は何も感じないと思う。
多分、事務処理の総量が何百分の一か減ったなという印象を生じさせる以上のインパクトは与えない。

(続きを読む...)新65期以降の司法修習辞退者数の推移

新65期以降の白表紙発送実績

1 都道府県別の発送実績




都道府県

78期列(赤)は新規追加分。列見出しクリックでその期の多い順に並べ替え。色が濃いほど、その都道府県自身の14期中での相対的な多さを示す。

合計は新65期の2024人から緩やかに減少し,77期に1851人へ一時的に急増した後,78期は1562人。

・ なお,77期の数値(合計1851人)は,第78期契約書の別紙2に「参考」として記載された実績値であるところ,第79期契約書の別紙2に「参考」として記載された同じ77期の実績値は合計1837人であり,東京都(-4),神奈川県(-2),群馬県(-2),埼玉県・大阪府・京都府・愛知県・岡山県・北海道(各-1)の9都道府県で計14人少ない。契約書の作成時期によって「参考」実績値そのものが異なっている。
・ また,77期の実績(1851人・1837人のいずれも)は,法務省が発表した令和5年司法試験合格者数(1781人)を上回っている。司法修習生採用選考は司法試験合格者であれば年度を問わず出願できる制度であり(最高裁判所「司法修習生採用選考審査基準」),かつ77期は,法科大学院在学中受験制度の開始に伴い司法修習の開始時期が76期までの11月下旬から3月下旬に変更された期に当たることから,過年度合格者の出願が77期に集中した可能性が考えられるが,この点を裏付ける統計はなく,契約書間の数値の差異の原因も特定できていない。

2 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書

契約締結日受注者契約書
79期令和7年11月6日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
78期令和6年10月23日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
77期令和5年11月24日株式会社地区宅便PDFを開く
76期令和4年8月19日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
75期令和3年8月17日株式会社地区宅便PDFを開く
74期令和2年12月22日株式会社地区宅便PDFを開く
73期令和元年9月5日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
72期平成30年9月7日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
71期平成29年9月5日株式会社グローバルコムネットPDFを開く
70期平成28年8月25日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
69期平成27年8月31日サンテックサービス株式会社PDFを開く
68期平成26年9月11日サンテックサービス株式会社PDFを開く
67期平成25年9月13日サンテックサービス株式会社PDFを開く

3 契約書作成時点における決定事項
・ 平成28年8月25日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書が作成された時点で,以下のことが決まっていたみたいです。
① 請負代金は128万1957円であり,予定運送数量は1967セットである。
・ 70期の運送数量は69期の運送数量とほぼ同じであるとされていました。
・ 最高裁判所は,白表紙の仕分け等及び運送業務を,1セット当たり651円で運送業者に発注していることになります。
② 司法修習予定者の住所の確定時期は10月7日(金)頃であり(内定通知の日付です。),白表紙の発送日は10月14日(金)である。
③ 送付物品は46点(送付教材等目録及び45点の白表紙)であり,重さは約9kgである。
④ 発送人の表示は最高裁判所司法研修所となっているものの,実際の発送人は,この契約(70期)の受注者であった協新流通デベロッパー株式会社が手配した運送業者であった。受注者は契約ごとに異なり,直近の78期・79期は株式会社丸運ロジスティクス関東である(前記2参照)。
⑤ 白表紙については,司法研修所在庫分は司法研修所から,70期用に追加印刷した教材は最高裁判所が契約した印刷業者から,日弁連提供教材は日弁連が契約した印刷業者から受注者に引き渡される。
⑥ 受注者は,発送日である10月14日(金)から起算して4営業日以内(土日祝日を除く),つまり,10月20日(木)までに白表紙を到着させる必要がある。
⑦ 受注者は,司法修習予定者とは別に,東京地裁総務課に5部,その他の地裁本庁総務課及び立川支部庶務第一課に各3部,司法研修所に1部を送付する。
⑧ 受注者は11月11日(金)までに業務完了報告書を司法研修所に提出する。

4 関連記事その他
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 第2希望の実務修習地の選び方

R031227 最高裁判所事務総長の理由説明書(司法修習予定者に送付した書類については,要返却資料も含めて司法修習予定者が書き込みを行っても差支えないものとして取り扱われている。)を添付しています。 pic.twitter.com/refGunFvnP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 16, 2022

判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

判事補任官拒否は,一般には最高裁判所が判事補への就任を認めなかった場面を指す。しかし,法令上は,最高裁判所が判事補として任命されるべき者を「指名」し,内閣がその名簿に基づいて「任命」するという2段階の仕組みである。
本記事は,神坂直樹氏の判事補任官拒否訴訟として紹介されている国家賠償請求訴訟について,第一審及び控訴審の書誌と判示内容を整理した上で,現在の指名手続との関係を説明する。

第一審及び控訴審は裁判所ウェブサイトに掲載されていないが,法務省「訟務重要判例集データベース」に判決全文が掲載されている。同データベースで「判事補 指名」と検索すれば閲覧できる。

第1 本件裁判例の経過

1 第一審

2 控訴審

3 上告審について確認できる範囲

第2 大阪高裁判決が示した指名権の範囲

1 憲法及び裁判所法の仕組み

2 広範な裁量とその限界

3 指名を受ける権利と審査を受ける利益

第3 本件への当てはめ

1 不指名の理由についての認定

2 「公正らしさ」は唯一の基準ではない

(続きを読む...)判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

新任判事補を採用する際の内部手続

目次
第1 新任判事補を採用する際の内部手続
第2 関連記事その他

第1 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 新任判事補を採用する際の内部手続が分かる文書は,平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨以外に存在しないそうです(平成28年度(最情)答申第45号(平成29年2月24日答申))。
○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨のうち,新任判事補を採用する際の内部手続に関する記載(リンク先の19頁及び20頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者のことです。

イ 司法修習生から判事補への任命
庶務から,審議資料4に基づき,2の「司法修習生から判事補への任命」の部分について説明された。
○:
成績を重視しているようだが,人物評価にもウエイトを置くべきである。重点審議者の振り分けの際に,裁判教官だけではなく,弁護教官や検察教官の意見書も出してもらった方がよいのではないか。
▲:
裁判官としての適性を人物面から見る場合に,裁判教官が,後輩として迎えるのが適切かどうかという観点で見るのが一番判断しやすいし,検察教官や弁護教官に全員について意見書を出してもらうまでの必要性があるのかという問題もある。
○:
裁判教官の意見書や採用面接結果の要旨は候補者全員について作成されるのか。
▲:
裁判教官の意見書は候補者全員について作成される。採用面接結果の要旨は候補者全員について作成することも不可能ではない。
○:
採用面接結果の要旨については,必要であれば口頭で説明してもらえばよい。
▲:
それは可能である。
○:
採用面接は何分くらい行われるのか。
▲:
平均すると10分くらいであるが,長い場合は30分くらいということもあり得る。
○:
改めて検察教官や弁護教官の意見書まで求めなくても,実務修習及び司法研修所における検察や弁護の評価で足りるのではないか。
○:

(続きを読む...)新任判事補を採用する際の内部手続