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司法試験・司法修習

導入修習カリキュラムの概要

目次
1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
2 導入修習に関するアンケート集計結果
3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
4 関連記事

1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

2 導入修習に関するアンケート集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期
→ 77期及び78期は,司法修習委員会の資料85及び資料87(裁判所HP)にリンクしています。

3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果(裁判所HPへのリンク)
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。
(7) 令和 4年 2月 1日の第41回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料80)(74期)が配布されました。
(8) 令和 5年 1月31日の第43回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料82)(75期)が配布されました。

(続きを読む...)導入修習カリキュラムの概要

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

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司法修習生の旅費に関する文書

目次
1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書

1 分野別実務修習に参加するための旅費について(地裁事務局総務課長及び会計課長宛の,司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,79期,
* 「分野別実務修習に参加するための旅費について(令和8年2月9日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)」といったファイル名です。

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)

修習関連情報①'
・移動が飛行機の場合、実費貰う為には領収書に加えて搭乗証明書が必要
・引っ越し代は距離に応じて一律支給
・貸与金は基本下りる
・補助金は、基本実費の1ヶ月後支給
・クレカは最高裁判所所属公務員で出しておくといい(修習先弁護士事務所で出すと落ちる)#司法修習 #司法試験

— 勉強の万事屋 (@origin_study) September 18, 2019

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72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

1(1) 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
(2) 答申書がいうところの本件各開示申出文書は以下のとおりです。
① 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
② 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書

2 令和元年8月23日付の答申書には以下の記載があります。
   苦情申出人は,本件各開示文書以外にも,例えば,①実務修習地決定のための会議を開催した際の資料,②組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書,③どの司法修習生をどの実務修習地に配属するかを検討した際に作成した文書等,本件各開示申出文書に該当する文書が存在する旨を主張する。
   まず,別紙1記載1の開示の申出に係る文書は,その申出の内容に照らせば,第72期司法修習について, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書であると解されるから,その対象文書として,最高裁判所が本件名簿を特定したことは妥当である。この点について, 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が主張する上記②の文書は, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成されるものではないと認められるから,対象文書には該当しないといえる。
   次に,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地を決定するに当たっては,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行い,本件名簿を作成して決定しており,その際の個々の検討・調整については,順次変更が重ねられていく流動的なものにすぎないから,個別に文書を作成する必要はないとのことである。司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地がこのような検討・調整を経て決定されることを踏まえて検討すれば,本件名簿以外の文書は作成又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。したがって,苦情申出人が主張する上記③の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば, 司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していないとのことであり,実務修習地の決定に際して必ず会議が開催されているという事情はうかがえないことからすれば, このような説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,苦情申出人が主張する上記①の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各開示文書以外に本件各開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせるような事情は認められない。

「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について」と題する決裁票(平成30年10月17日決裁)

3 最高裁判所事務総長が作成した,平成31年3月11日付の理由説明書の「理由」欄の記載は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
ア 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
イ 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書(決裁文書を含む。)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 2月4日付けで一部不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 文書の整理について
   申出アの文書については,第72期司法修習について司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書,つまり,個別の司法修習採用選考申込者と実務修習地を関連付ける内容の文書と整理した。
   以上を踏まえると,苦情申出人が本件開示申出に係る文書とする「組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」は対象文書に相当しない。
イ 開示対象文書の作成過程について
   司法研修所では,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地について,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で, 「第72期司法修習生採用選考申込者の氏名,生年月日,性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等が記載された名簿」(以下「本件名簿」という。)を作成して決定している。個々の検討・調整については,その後も変更が重ねられていく流動的なものに過ぎず,個別に文書を作成する必要はないため,本件名簿以外の文書は作成又は取得していない。
   なお,司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していない。
ウ 不開示部分について
   本件名簿に記載されている司法修習採用選考申込者の性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等は,同申込者の氏名及び生年月日と一体として個人識別情報に相当する。

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司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象と第80期の公表状況

1 司法試験合格後に別途の申込みが必要であること

2 第80期の必要書類はまだ公表されていないこと

第2 第79期の電子申込手順と期限

1 電子申込みの4段階

2 受付フォームと申込フォームの期限

3 申込フォームの9区分

第3 第79期で全員に関係した提出書類

1 戸籍証明書又は住民票の写し

2 顔写真データ

3 在籍した全ての学校の成績証明書

4 卒業又は退学年月を証する書面

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司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期―第80期の公表状況と第71期以降の記録(AI作成)

第1 本記事の対象と日付の見方

1 採用選考書類の掲載時期を整理すること
2 文書日付,掲載日及び掲載予定日は異なること

第2 第80期の公表状況

1 令和8年7月28日に最初のお知らせが掲載されたこと
2 申込方法等は9月中旬頃の掲載予定であること

第3 第78期及び第79期の掲載経過

1 第78期は7月の案内後に9月6日に選考要項が掲載されたこと
2 第79期は10月31日の手引掲載後に11月12日に更新されたこと

第4 第71期から第77期までの掲載記録
第5 過年度資料と現在の申込みの使い分け
第6 出典・参考資料

1 最高裁判所の掲載・選考資料
2 当ブログの保存資料・過去記録

第1 本記事の対象と日付の見方
1 採用選考書類の掲載時期を整理すること

本記事は,司法修習生採用選考について,審査基準,選考要項,申込手引及び提出書類の書式が裁判所ウェブサイトへ掲載された時期を整理するものである。
実際の申込みに必要な書類,提出方法及び期限は年度ごとに変わるため,最高裁判所の「司法修習生採用選考」と当該期の資料を確認する必要がある。

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採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

第1 司法修習生採用選考と内定留保

1 採用の法的根拠と司法修習生の地位

2 採用内定通知書,内定留保通知書及び面接通知書

第2 第79期の選考方法と不採用事由

1 申込内容の審査から面接まで

2 不採用事由

(1) 一般の申込者に関する事由

(2) 過去に司法修習生であった者に関する事由

(3) 申込手続の不遵守

3 公表されていない判断事項

第3 健康状態を理由とする内定留保

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司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書1 情報公開請求による確認の方法と対象期間2 不合格者がいたことが確認できる修習期3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期4 現行70期の不採用事由に関する裁判例5 まとめ第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書2 71期における健康診断の不実施第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例2 国会答弁にみる同種の不採用事例3 学生運動が盛んであった時期の状況第4 審査基準における「品位を辱める行状」との関係第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・国会会議録4 文献・ウェブ資料
第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書
1 情報公開請求による確認の方法と対象期間

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずると定めるにとどまり,採用選考申込みに不合格となった人の数を公表する仕組みは設けていない。
本記事は,山中弁護士が最高裁判所に対して行った情報公開請求の結果として得られた司法行政文書不開示通知書,答申書及び最高裁判所裁判官会議議事録に基づき,第59期以降の司法修習生採用選考について,申込みに不合格となった人が出たと確認できる修習期を整理するものである。

「不合格者の人数が分かる文書が存在しない」ことは,その修習期に不合格者がいなかったことを意味しない。
最高裁判所は,不合格者数を修習期ごとに集計した文書自体を作成又は取得していないと説明しており,個別の裁判官会議議事録に不採用の決定が記載されている修習期についてのみ,不合格者がいたことを確認できるにとどまる。

2 不合格者がいたことが確認できる修習期

①平成20年3月5日開催の裁判官会議(第7回)議事録は,「平成20年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか,別紙第6のとおり決定し」たと記載している。
この平成20年度4月期の採用が現行62期に当たる。

②平成21年3月4日開催の裁判官会議(第8回)議事録も,「平成21年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と同旨を記載している。
この平成21年度4月期の採用が現行63期に当たる。

③平成24年11月7日開催の裁判官会議(第33回)議事録は,「平成24年度11月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第2記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と記載している。
この平成24年度11月期の採用が66期に当たる。

①から③までの各議事録の写しは,平成29年度(最情)答申第27号により情報提供された文書として掲載しており,氏名・押印等の個人識別情報の部分は,行政機関情報公開法5条1号に定める不開示情報に当たるとして不開示とされている。

④平成28年11月2日開催の裁判官会議(第35回)議事録は,「平成28年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と記載しており,この議事録を掲載している。
平成28年度の採用は70期に当たる。

⑤平成29年11月8日開催の裁判官会議(第28回)議事録も,「平成29年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と同旨を記載しており,この議事録を掲載している。
平成29年度の採用は71期に当たる。

⑥令和7年2月26日開催の裁判官会議(令和6年度第7回)議事録は,「令和6年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定したほか,同別紙第3記載の者を採用することに決定し」たと記載しており,この議事録を掲載している。
令和6年度の採用は78期に当たる。

以上の6回の裁判官会議は,いずれも「不採用とする」又は「採用しないこととした」という決定を明記しており,各修習期の採用選考申込みにおいて,最高裁判所が現に不合格の決定をした人がいたことを直接示す一次資料である。

3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期

これに対し,修習期ごとの不合格者の人数を集計した文書については,最高裁判所は作成又は取得していないと繰り返し回答している。
①平成29年6月23日付の司法行政文書不開示通知書は,第59期から新第61期まで,新第62期,新第63期から新第65期まで,第67期から第69期までの各期分について,修習期ごとの不合格者数が分かる文書は作成又は取得していないとする。
②平成31年1月23日付の司法行政不開示通知書は,72期についても同様とする。
③令和2年1月29日付の司法行政文書不開示通知書は,73期について同様とする。
④令和3年6月2日付の司法行政文書不開示通知書は,74期について同様とする。
⑤令和4年3月28日付の最高裁の不開示通知書は,75期について同様とする。
⑥令和5年5月2日付の最高裁の不開示通知書は,76期について同様とする。
⑦令和6年11月1日付の最高裁の不開示通知書は,77期について同様とする。
⑧令和8年4月8日付の司法行政文書不開示通知書は,79期について同様とする。

これらの各通知書は,いずれも「作成又は取得していない」ことを不開示の理由として明記しているのであって,これらの各期において不合格者が皆無であったと認定したものではない。
司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)によれば,令和8年度(80期)の司法修習生採用選考は,本記事作成時点(令和8年8月23日)で選考の内容自体がまだ公表されておらず,同期についての不開示通知書はまだ存在しない。

なお,令和8年度(最情)答申第14号は,令和5年度の最高裁判所裁判官会議議事録のうち,司法修習生採用候補者名簿に候補者の総数が記載されていることを認定した。
もっとも,実際の採用者数が公表されているため,候補者数を明らかにすると採用に至らなかった者の人数が明らかになるとして,その総数自体の不開示が維持されている。

これは,不採用者数を修習期ごとに直接集計した文書が作成されていることを認定したものではない。
他方で,別の人事資料に記載された候補者総数と公表済みの採用者数との差から,不採用者数を計算できる場合があることを示している。
詳しくは最高裁判所裁判官会議議事録の不開示範囲-令和8年度(最情)答申第14号で扱っている。

4 現行70期の不採用事由に関する裁判例

現行70期の司法修習生採用選考に関しては,「禁錮以上の刑に処せられた者」という不採用事由に該当するとして不採用とされた事例が裁判例として確認できる。
司法修習生たる地位義務付け請求事件に関する東京地方裁判所平成29年2月28日判決(裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書掲載)がこれであり,前記2④で確認した現行70期の裁判官会議議事録における不採用決定と対応する事案と位置付けられる。

5 まとめ

以上の各文書を総合すると,第59期以降について,司法修習生の採用選考で不合格となった人が出たと確認できる修習期は,現行62期,現行63期,66期,70期,71期及び78期の6期にとどまる。
それ以外の修習期については,不合格者の人数を直接集計した文書自体が最高裁判所に存在しないとされているため,公表資料だけから不合格者数を確定することはできない。

第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書
1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書

平成29年6月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,①精密検査が必要と判定された結果,最高裁判所での健康診断を実施した人の数が分かる文書,②採用選考申込者のうち,修習に耐えられる健康状態ではないという理由で不採用になった人の数が分かる文書,③採用申込みに当たって虚偽の申告をしたという理由で採用内定が取り消された人の数が分かる文書,の3点は,いずれも作成又は取得していないとして不開示とされている。

2 71期における健康診断の不実施

平成30年11月13日付の理由説明書によれば,第71期司法修習生採用選考手続(同説明書作成当時において直近のもの)においては,最高裁判所での健康診断は実施されていない。
このため,同手続については,前記1①の文書も作成又は取得されていないとされている。

第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例
1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例

昭和30年6月,京都大学で発生した,学生が滝川幸辰総長に暴行を加えたとされる事件は,「第二次滝川事件」と呼ばれることがある。
以下は,当該事件の刑事裁判について,山中弁護士ブログの調査により判例秘書で全文を確認した判決に基づく整理である。

京都地方裁判所昭和33年4月16日判決(昭和30年(わ)第724号,第一審刑事裁判例集1巻4号598頁,判例時報152号39頁)は,学生であった被告人三上隆及び被告人伊多波重義について,同大学総長滝川幸辰に対する共同暴行の訴因及び被告人伊多波重義の同総長に対する傷害の訴因をいずれも無罪とした。
その一方で,同判決は,同総長の帰宅を実力で妨げた行為について,被告人両名を刑法130条後段の不退去罪により有罪とし,被告人三上隆を罰金1万円に,被告人伊多波重義を罰金2,000円に処し,被告人伊多波重義については1年間刑の執行を猶予した。
被告人三上隆については,これとは別に,同総長に対する単独の傷害(刑法204条)も認定され,不退去罪と併合罪の関係にあるものとして罰金額に反映されている。

(続きを読む...)司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

司法修習生の身上報告書等の取扱い

目次
第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第2 関連記事その他

第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
・ 司法修習生の身上報告書等の取扱いについて(平成28年11月9日付の司法研修所事務局長事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 身上報告書の取扱いについて 
   身上報告書に記載された司法修習生の個人情報は,各配属庁会の司法修習における司法修習生の指導,監督及び司法修習に関する各種事務手続に使用する目的で提出させているものであり,その情報の管理,使用に当たっては,上記の目的及び法の趣旨を踏まえた上で,外部との関係はもとより,司法修習生に対する関係でも慎重に取り扱ってください(各配属庁会において独自に司法修習生から提出させた書面についても同様。)。
2 弁護士会における司法修習生の個人情報(身上報告書を含む。)の提供について
(1) 司法修習生本人の同意が不要な場合
ア 司法研修所に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
イ 弁護士会が選任した司法修習委員会を構成する弁護士及び個別指導担当弁護士に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
(2) 司法修習生本人の同意が必要な場合
    選択型実務修習において,裁判所,検察庁及び弁護士会以外の修習先に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
    なお,提供する情報は,修習内容や修習先の事情等を踏まえ,氏名,性別にとどめるなど,必要最小限のものとしてください。

司法修習生採用選考書類提出。
結構大変だった。身上報告書の「自己の性格及び気質」の欄が悩ましい😅
でも、楽しい😊遠足や修学旅行の準備してる時みたい❤️ pic.twitter.com/NooQzQlUBk

— フリーター、司法試験に挑む。 (@dobokushihou) September 12, 2022

第2 関連記事その他
1 70期旭川修習の配置換えに際しては,配置換えされた3人の司法修習生の身上報告書が変更後の実務修習地に送付されました(①70期旭川修習の配置換えに関する旭川地裁の開示文書,及び②70期旭川修習の配置換えに関する最高裁判所の開示文書参照)。
2 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の採用選考の必要書類
② 司法修習生採用選考申込時の健康診断
③ 司法修習生の名刺
④ 司法修習開始前に送付される資料
⑤ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
⑥ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

(続きを読む...)司法修習生の身上報告書等の取扱い

法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

目次

第1 法科大学院在学中の司法試験合格者

1 令和5年司法試験から始まった在学中受験資格
2 法科大学院修了前には司法修習を開始できないこと
3 令和6年及び令和7年司法試験の合格者数
4 予備試験経由で法科大学院在学中に合格した人
5 平成28年司法試験の表に関する訂正

第2 司法試験合格者の最年少記録

1 本記事で扱う記録の範囲
2 年少記録の推移

第3 判事補任官の最年少記録

1 判事補の任命資格と任命
2 公開資料で確認できた年少者
3 司法修習77期及び78期
4 大学の学籍と司法修習生の身分

第4 関連裁判例

1 最年少記録を直接扱う裁判例

(続きを読む...)法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

登記されていないことの証明書

目次
1 総論
2 登記されていないことの証明申請書
3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法

1 総論
(1) 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律4条1項・後見登記等に関する省令17条2項3号)の発行手続は,東京法務局後見登録課,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。
   登記されていないことの証明書を取得するためには,直接,法務局の担当窓口に行くか,東京法務局後見登録課宛に郵送で申請する必要があります。
(2) 登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合,運転免許証,健康保険証,パスポート等の,住所,氏名及び生年月日が分かる書類を提示する必要があります。
(3)   東京法務局の場合,「〔処理期間〕申請書を受領してから発送するまで2~3日,したがいまして,申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度となっております。」(東京法務局HPの「登記されていないことの証明書の申請方法」参照)とのことです。
   そのため,1週間以内に確実に取得するためには,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口に行って取得する必要があります。
(4)ア 大阪法務局本局の場合,2階の後見登記証明書発行窓口が担当しています(案内図につき大阪法務局HPの「大阪法務局(本局)」参照)。
イ 窓口取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までですし,土日祝日は業務を行っていません(大阪法務局HPの「窓口取扱時間等のご案内」参照)。

2 登記されていないことの証明申請書
(1) 「登記されていないことの証明申請書」には300円の収入印紙を貼付する必要があります。
(2)   「証明を受ける方」欄については,住所又は本籍のいずれかを申請書に記載すればいいです(後見登記等に関する省令17条2項4号「証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍」参照)。
(3) 法務局HPの「登記されていないことの証明申請書」に,記載例が載っています。
(4) 「登記されていないことの証明書」は,自筆した申請書の一部をスキャナーか何かでそのまま取り込んで,その取り込んだ部分を活用して作成されます。
(5) 行政書士こばやし事務所HPの「登記されていないことの証明書の申請」に,証明書を取得した際の体験談が載っています。

3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37 号)(略称は「成年後見制度適正化法」です。)が公布日に施行されたことに伴い,成年被後見人等であることが司法修習生採用の欠格事由から外れました。
   そのため,73期以降の司法修習生となる場合,「登記されていないことの証明書」を提出する必要がなくなりました。
(2) 例えば,令和元年度司法修習生採用選考要項(令和元年7月3日付)では,司法修習生の採用選考における提出書類として,「登記されていないことの証明書」は含まれていません。
(3) 「登記されていないことの証明書」は,弁護士登録をする際にも必要でしたが(改正前の弁護士法7条4号),現在は不要です

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期,71期,72期,73期,74期
75期,76期,
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(73期二回試験不合格者向け)を添付しています。 pic.twitter.com/fzNo8lqaU7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 14, 2021

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二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログの平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合
(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」の平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。

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二回試験不合格時の一般的な取扱い――期別の沿革,罷免の根拠条文及び再受験(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う対象1 二回試験に不合格となった場合の効果2 合否を決定する主体3 取扱いが変わった時期の区切り第2 27期までの取扱い1 追試を受けられた者2 21期の落第者と白紙撤回闘争第3 28期から52期までの取扱い1 合格留保者と追試2 身分及び給与3 合格留保となった数第4 53期から59期までの取扱い1 平成10年の裁判所法改正による無給化2 不合格者の取扱い3 合格留保となった数及び不合格となった数4 合格留保者の生活費に関する当時の記録第5 60期から70期までの取扱い1 追試の廃止2 罷免の根拠条文3 退職願を提出した場合4 貸与制への移行第6 71期以降の取扱い1 平成29年の裁判所法改正と適用の始期2 罷免の根拠条文及び罷免の日3 修習給付金4 考試を欠席した者に対する再試験第7 罷免の辞令書及び司法研修所長の通知1 罷免の辞令書2 司法研修所長の通知第8 二回試験不合格後の再受験1 再採用を経る必要があること2 司法修習生採用選考審査基準3 再受験の申込手続4 連続して3回合格しなかった場合第9 関連記事その他1 二回試験の不合格を経験した者による記録2 二回試験に関する記事3 司法修習生の罷免に関する記事出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 最高裁判所及び司法研修所の文書4 統計及び一覧資料5 国会会議録その他の資料

第1 この記事が扱う対象

1 二回試験に不合格となった場合の効果

「二回試験」の正式名称は司法修習生考試であり,裁判所法67条1項は「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
そのため,二回試験に不合格となった者は,同項による司法修習生の修習を終えた者とならず,判事補,検察官又は弁護士となるための法定資格も取得しない。
不合格となった者がその後どのような身分に置かれ,経済的にどのような取扱いを受け,どのようにして再び考試を受験するかは,修習期によって大きく異なる。

本記事は,1期から78期までについて,①不合格又は合格留保となった場合の身分,②給与,貸与金又は修習給付金の取扱い,③罷免の根拠条文及び罷免の日並びに④再受験の方法を,期別に整理するものである。
二回試験の科目,日程,合否の仕組みその他の制度全般については「二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事」で扱っている。

2 合否を決定する主体

合否を決定するのは司法修習生考試委員会である。
司法修習生に関する規則16条は「委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によつて、合格、不合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。」と定めており,考試の結果だけでなく修習成績も合否の資料とされている。
もっとも,同規則の文言から直ちに,不可の科目があっても実務修習及び集合修習の成績によって合格となる運用があるとはいえない。

集合修習で指導される科目の内容及びクラス担任制による評価の仕組みは,集合修習とは-司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷に整理している。

「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に掲載した各期の議事内容を見る限り,合格者の決定は「全科目可以上の成績を収めた」者を対象とし,不合格者の決定は「不可の科目があった」者を対象として提案され,可決されている。
不可の科目があったにもかかわらず修習成績を理由として合格とされた事例は,確認できる範囲では見当たらない。

司法修習生に関する規則16条からすればそのようになるはずですが,

司法修習生考試委員会の議事録を見る限り,64期以降の二回試験において,不可の科目があったものの,実務修習及び集合修習の成績が良かったから二回試験に合格させたという事例は確認できません。https://t.co/eI7biK1CqF https://t.co/fSqZPhsEtQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 22, 2020

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52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

司法修習の最後に行われる二回試験(考試)で「合格判定留保」となった修習生に対しても,かつては司法修習生の身分が続く限り給与が支給されていました。この記事は,その運用を最高裁判所の担当者が公式に説明した昭和62年3月26日の参議院法務委員会の質疑応答を原典で示し,あわせて,なぜ給与が支給されたのか(当時の裁判所法の仕組み),なぜ「52期まで」で区切られるのか(平成10年の裁判所法改正)を整理します。現行の実務手続の解説ではなく,制度沿革と公的資料の紹介を目的とする記事です。

目次

第1 二回試験と「合格判定留保」

1 二回試験(考試)とは
2 合格判定留保と追試験

第2 昭和62年3月26日参議院法務委員会の質疑応答

1 質疑の場面と当事者
2 質疑応答の全文

第3 留保者にも給与が支給された理由──当時の裁判所法の仕組み
第4 「52期まで」という区切り──平成10年法律第50号による修習期間の短縮

1 改正の内容と施行日
2 経過措置と52期・53期の分かれ目

第5 その後の司法修習の給与制度の変遷
出典・参考資料

第1 二回試験と「合格判定留保」
1 二回試験(考試)とは

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綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次
1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
2 司法研修所事務局長の説明
3 71期二回試験以降の取扱い
4 関連記事その他

1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。
    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。

謎ルールですな。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 #司法修習 #二回試験 pic.twitter.com/peeycJ0tyx

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) July 15, 2021

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二回試験落ちにつながる答案―不可答案資料にみる共通原因・5科目別の確認点・形式ミス対策(AIリライト)

第1 不可答案資料から分かることと分からないこと

1 新第60期の資料は不可答案に重なった問題を示す

2 現在の五科目別採点基準を公表した資料ではない

3 一つの結論だけで不可と断定しない

第2 不可答案に共通した三つの原因

1 基本法を体系的に理解していない

2 証拠から事実へ至る推論を示していない

3 独自の経験則を事実認定の根拠にする

第3 五科目別に確認すべき答案の崩れ方

1 民事裁判

2 民事弁護

3 刑事裁判

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二回試験の不合格答案の概要

目次
第1 二回試験の不合格答案の概要
第2 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の試験科目の順番」も参照してください。

第1 二回試験の不合格答案の概要
〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの

2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの

(続きを読む...)二回試験の不合格答案の概要

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次
1 二回試験に3回落ちた人の数
2 二回試験の三振者に関するブログ
3 弁護士資格認定制度
4 関連記事

1 二回試験に3回落ちた人の数
(1) 二回試験に3回落ちた場合,司法修習生に採用してもらえなくなります(「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」2(2)ウ参照)。
同審査基準は,現在は令和7年8月27日付けのものが最新ですが,記2の⑵のウ(裁判所法67条1項の試験に連続して3回合格しなかった者)の内容は実質的に変わっていません。
(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となります。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

3 弁護士資格認定制度
(1) 二回試験に三振した場合であっても,7年以上,「弁護士法5条2号イが定めるところの」企業法務に従事した場合,弁護士登録ができます(「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」参照)。
(2) 弁護士資格認定制度を利用するための企業法務の内容としては, ①契約書案等の作成,②裁判手続等のための事実関係の確認,③訴状の作成,④主張等の陳述又は尋問,⑤和解交渉等が必要となります(弁護士法5条2号イ参照)。
(3) ブログ主が平成22年12月の三振確定直後から企業法務に従事していた場合,平成30年度に日弁連が実施する指定研修を受講することで弁護士となる資格を付与してもらえるかもしれません。

4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

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二回試験再受験者の不合格率の推移

目次
第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
第2 関連記事

第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。
・ 70期以降の応試者数については,司法修習生配属現員表の「配属無し」の記載がなくなった関係で,前年度の二回試験不合格者数を転機しているだけです。

○76期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

○75期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

○74期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

○73期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者8人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者7人は0人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○72期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○71期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○70期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者52人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は1.92%(うち,2回目受験者51人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)
・ 平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。

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二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

目次

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意1 対象期間及び再受験者の取扱い2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数1 科目別不合格者数一覧2 突出して不合格者数が多い科目第3 関連資料及び関連記事第4 出典・参考資料1 法令2 司法修習生考試委員会関係の公文書3 本サイト内の関連記事4 その他の資料

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意

1 対象期間及び再受験者の取扱い

二回試験(司法修習生考試)の科目は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目である。
各科目の成績は優,良,可及び不可の4段階で評価され,いずれか1科目でも不可の判定を受けた場合,又は正当な理由なく欠席した場合は,考試全体が不合格となる。

本記事では,現行60期から77期までの各期について,科目別に不可の判定を受けた人数を整理する。
人数は,再受験者(2回目又は3回目の受験者)を含めた人数である。

平成18年度から平成23年度まで(現行・新60期から現行・新65期まで)は,同じ期数を称する採用が同一年度中に2回(4月期及び11月期)行われていた。
本記事では,従来の記載に合わせて,4月期採用を「現行」,11月期採用を「新」として区別する。
66期以降は,採用が年1回に統一されている。

2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由

各期の科目別不合格者数を合計した人数は,司法修習生考試委員会が決定した当該期の公式の不合格者数と必ずしも一致しない。
これは,1人の受験者が2科目以上で不可の判定を受けた場合,科目別集計ではその科目数だけ計上されるためである。
他方,正当な理由による欠席のみを理由として不合格となった者は,どの科目の不可にも計上されないため,科目別集計の合計が公式の不合格者数をわずかに下回ることもある。

第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数

1 科目別不合格者数一覧

下表は,各期の科目別不合格者数(不可の人数)である。

期民事裁判刑事裁判検察民事弁護刑事弁護科目別合計

77期5121110
76期402006
75期400004

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60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁
第3 関連記事その他

第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
1 64期以降の原資料は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載しています。以下では,再受験者を除く初回受験者について,人数及び不合格率の計算方法を示します。前年の不合格者数又は配属現員表から応試者数を推計した率は,原資料に記載された数値とは区別する必要があります。

不合格後に後の期の考試を受ける「再受験」と,欠席した科目について別途実施が決定される「再試験」は別のものです。再試験対象者を除いて合格率・不合格率を計算する場合は,分母と分子の集計時点及び対象者をそろえる必要があります。

令和8年8月31日現在,本記事では74期から78期までの初回受験者の応試者数及び合格率・不合格率を確定できていません。再受験者を含む全体の結果は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録,応試者数の推定方法は二回試験の推定応試者数を参照してください。

○73期
・ 令和2年12月15日の議事録では,全体の応試者1479人について,合格者1465人,不合格者10人とし,別に4人の再試験を実施すると決定しています。
→ 前年の不合格者8人全員が再受験したこと及び再受験者の不合格者数が0人であることを,確認した議事録及び配布資料の公開部分からは確定できません。このため,初回受験者だけの応試者数,不合格者数及び不合格率は未確認です。

○72期
・ 参考値:7人÷1479人×100=0.47%
→ 分母の1479人は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除した計算値です(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   分子の7人は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除した数です。前年の不合格者16人全員が再受験し,再受験者の不合格者がこの1人だけであったことを前提とする参考計算であり,初回受験者の人数・率を直接確認した数値ではありません。

○71期
・ 推計応試者1517人を分母とする参考値:15人÷1517人×100=0.99%
→ 推計応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。この分母は,前年の不合格者16人全員が再受験したとの仮定によるものです(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。なお,全体の不合格者16人には,不可の科目があった14人だけでなく,考試の全部又は一部を欠席した2人が含まれています。

○70期
・ 推計応試者1527人を分母とする参考値:15人÷1527人×100=0.98%
→ 推計応試者数1527人は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,配属現員表の「配属無し」52人を控除した数です(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。この52人を再受験者数とみなす参考計算であり,同表だけから実際の再受験者数や再受験しなかった者の人数を確定することはできません。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。

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司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

目次

第1 司法修習生を中心に比較する理由

1 この記事の主題

2 結論を先に示す比較表

第2 司法修習の目的と課程

1 法曹養成に必須の統一修習

2 現在の修習の流れ

3 実際の事件を扱うことの意味

4 司法修習生考試と修習終了

第3 司法修習生の法的地位と義務

1 国家公務員でも労働者でもないこと

2 修習専念義務

3 秘密保持義務と情報管理

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業務による精神障害の労災・公務災害―民間労働者と司法修習生の比較(AIリライト)

第1 民間労働者と司法修習生の制度比較

1 比較表
2 公開資料から確認できる結論

第2 民間労働者の精神障害に関する労災認定

1 令和5年認定基準の3要件
2 心理的負荷の評価方法
3 認定基準の沿革
4 不服申立てと取消訴訟
5 令和7年度の認定状況

第3 司法修習生の身分と災害補償

1 司法修習生は国家公務員ではないこと
2 国家公務員災害補償法に基づく補償
3 一般職国家公務員の認定指針と統計
4 公開資料だけでは確認できない事項

第4 災害補償認定と損害賠償責任の違い

1 制度目的と要件は同じではないこと
2 電通事件及び東芝事件
3 最高裁令和7年3月7日判決

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司法修習生の逮捕及び実名報道(AIリライト)

本稿は,実名報道を伴って報じられた司法修習生の逮捕事例を整理し,あわせて,逮捕と実名報道をめぐる無罪の推定,被疑者補償,捜索・差押えにおけるスマートフォンのロック解除,捜査関係事項照会その他の法的論点を,条文・裁判例・公表資料に即して確認するものです。
個別の事件処理の手引ではなく,第58期・第67期・第71期の各事例と,これらに関連する最高裁判所の対応及び関係資料への参照を主眼としています。裁判例の引用箇所には,裁判所ウェブサイトに掲載されているものへの個別リンクを付しました。

目次

第1 本稿が扱う範囲
第2 実名報道された司法修習生の逮捕事例

1 第58期の事例——東京地裁での建造物侵入
2 第67期の事例——迷惑防止条例違反
3 第71期の事例——器物損壊

第3 無断撮影と迷惑防止条例をめぐる裁判例

1 肖像権と無断撮影の違法性(最判平成17年11月10日)
2 条例上の「卑わいな言動」(最決平成20年11月10日)
3 撮影行為の処罰範囲と兵庫県迷惑防止条例
4 スカート内撮影類似行為(最決令和4年12月5日)

第4 司法修習生の逮捕に対する最高裁判所の対応

1 採用選考における逮捕歴の取扱い
2 報道機関への対応文書と短期保有文書の廃棄
3 捜査初期段階の報道と弁護士の責任(東京高裁令和2年10月28日)

第5 無罪の推定と実名報道

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司法修習生の欠席に関する地裁所長経験者の説明等

〇30期の山名学司法研修所長(前千葉地裁所長)は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 司法研修所の所長としての立場ではなく,前任の千葉地裁の所長をやっていた経験から,裁判所の中での修習生の実情を少し紹介したい。
   学生気分が抜けきらないというのは,飲み会の席で話を聞いている時に感じることはあるが,合議をしたり,起案をしたり,法廷傍聴をしたりといった修習中にそのようなことを感じることはない。
2 就職が気になるという点は,気になっている修習生もいるとは思うが,裁判官室で色々と日常的に議論をしている際に,それが尾を引いて議論が活発にならないといったことはない。
   ただ,弁護士事務所の就職面談のための欠席承認申請というものは時折ある。この日に何故就職面談に行かなければならないのかというような疑問を持つことが裁判所の方からするとあるが,弁護士事務所の指定する日時なので,法廷傍聴の方が大事だから行くなというわけにもいかない。将来がかかっているので,ある程度大目に見て欠席を承認して事務所訪問をさせている。
   大きな目で見ると,就職状況に問題があって少し就職の方に気が行っていることが見えることはあるが,本筋として,修習で手を抜いているといった現象は,裁判所にいる時期には見かけないと理解している。

〇東弁リブラ2009年2月号の「60年安保と三井三池争議の渦中,出会った本に肩を押されて」には以下の記載があります。
   実務修習中の1960 年が,いわゆる60 年安保の年である。修習生たちは毎日裁判所の玄関に集まって裁判所職員の人たちと一緒になってデモや集会に行った。文字通り毎日である。
   東京では裁判官たちがデモに参加している,と聞いたが,福岡の裁判官でデモに行った人はいなかったと思う。その代わり修習生たちが法廷傍聴も判決起案も全部パスしてデモに明け暮れていてもまったくお咎めなしであった。

研修所は、45日の意味をきちんと説明しておかないといけないのでは。
有給日数のように誤解している修習生がたまにいる。
45日を超えて欠席したら絶対に修了が認められないのであって、正当事由(病気、忌引、就活、新婚旅行等のやむを得ない事情)がなければ1日の欠席でもダメなはず。 https://t.co/RcygbEGAUh

— エンリケ後悔王子 (@kd_ixi) April 2, 2025

司法修習生の罷免・修習停止等に対する不服申立方法(AIリライト)

第1 この記事の対象と結論

1 この記事の対象

2 結論

3 直接の裁判例を確認できなかったこと

第2 対象となる措置

1 罷免,修習の停止及び戒告

2 二回試験の不合格

3 厳重注意その他の事実上の措置

第3 行政不服審査法による審査請求

1 研修目的の処分は適用除外であること

2 二回試験の結果も適用除外であること

3 最高裁判所行政不服審査委員会との関係

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71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由―平成29年改正の経緯(AIリライト) ② SEOタイトル

第1 戒告・修習停止を追加した理由と適用対象
第2 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分けた理由
第3 修習停止と修習専念義務の関係
第4 原資料と成立した法律を区別して読む

1 資料の構成と位置付け
2 「修習手当の償還」という記述

第5 自主的な活動への影響をめぐる当時の議論
第6 関連記事
第7 出典

1 法律・最高裁判所規則
2 国会会議録・制度検討資料
3 団体の声明・民間の解説

第1 戒告・修習停止を追加した理由と適用対象

司法修習生に戒告及び修習の停止が追加された理由は,罷免するほどではない非行に対しても,行為の内容に応じた法的措置を採れるようにするためである。
衆議院法務委員会の平成29年3月21日会議録では,政府参考人が,従来は罷免以外の懲戒的措置がなく,司法研修所長らによる注意・指導にとどまっていたため,実効的かつ柔軟な規律確保の方策として両処分を設けると説明している。

同じ答弁は,修習給付金制度の創設に伴い,司法修習を一層確実に履践させる必要があることも理由に挙げている。
したがって,この改正は,修習給付金という経済的支援の新設と,修習上の規律を確保する処分制度の整備を併せて行ったものである。

裁判所法の一部を改正する法律(平成29年法律第23号)は,平成29年4月26日に公布され,同年11月1日に施行された。
附則4項は,改正後の裁判所法68条を施行後に採用された司法修習生に適用し,施行前に採用された者の罷免等については従前の例によると定めている。
第71期以降を対象とする制度改正であり,法務省の平成28年12月19日発表も,新たな給付制度の対象を第71期以降と説明していた。

本記事は,令和8年8月30日を基準日として,この改正の理由と検討資料の読み方を扱う。
処分の具体的な手続や運用と,制度を新設した際の説明とは区別する。

第2 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分けた理由

改正前の裁判所法68条は,司法修習生の罷免について一つの項で規定していた。
平成29年改正では,修習継続が困難であることを理由とする罷免と,非行を理由とする罷免等を別の項に分け,後者に修習停止及び戒告を加えた。

現行の裁判所法68条の構造は,次のとおりである。
法律が掲げる事情に加えて,最高裁判所が定める事由及び取扱いによることが条文上の前提となっている。

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71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止(AIリライト)

目次

第1 第71期以降が対象となる理由及び処分の種類

1 第71期以降が対象となる理由

2 司法修習生の法的地位

3 罷免・修習の停止・戒告の区別

第2 処分事由及び最高裁判所への報告手続

1 非違行為に対する処分事由

2 報告経路

3 対象となる司法修習生への説明の機会

4 処分選択の基準

第3 修習の停止の期間及び効果

1 1日以上20日以下の暦日

2 修習給付金への影響

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司法修習生の罷免事由別の人数―60期~69期の原表と集計上の注意(AIリライト)

第1 60期~69期の罷免事由別人数
第2 人数表を読む際の注意

1 旧規則18条の区分と集計の範囲
2 69期とそれ以前の分類
3 二回試験の不合格者数との違い

第3 59期・70期~72期の文書不保有と確認の限界
第4 罷免関係文書の不開示判断

1 人数を記載した文書の不保有との違い
2 理由説明書と答申が扱った情報

第5 関連記事
出典

1 法令・規則・取扱要綱
2 人数の開示文書・通知書・統計資料
3 不開示に関する理由説明書・答申

第1 60期~69期の罷免事由別人数

最高裁判所が開示した60期~69期の罷免事由別人数は,下表のとおりである。
出典は,平成29年6月14日付開示文書及び同年7月18日付開示文書の各別紙(いずれもPDF2頁,別紙自体に頁番号なし)であり,原表の区分と数値を転記した。

表の「1号」「2号」「3号」は,当時の司法修習生に関する規則18条の各号を指す。
現在までの罷免全件を示す統計ではなく,本記事の資料確認基準日は令和8年8月30日である。

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司法修習生の罷免―事由,手続,再採用及び給付・貸与への影響(AI作成)

第1 罷免は懲戒に限られない
第2 罷免の事由

1 修習継続が困難な場合等
2 非行を理由とする場合

第3 報告と弁明の手続
第4 二回試験不合格と再採用
第5 病気・妊娠・出産と長期欠席
第6 給付金・貸与金への影響

1 給付金の日割り
2 貸与終了と一括返還
3 再採用希望者の返還の例外

第7 不開示資料と不服申立て

1 第三者への開示と本人の弁明
2 処分を争う場合の期限

第8 出典

1 法律・最高裁判所規則
2 運用・選考資料
3 情報公開に関する答申

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集合修習の入寮・退寮手続-期別の申込書類・許可通知・寮費(AIリライト)

目次

第1 収録資料の範囲と読み方第2 入寮申込みの案内1 期別の原資料2 78期A班とB班で異なる回答対象第3 入寮許可通知書と寮費1 期別の通知額2 通知書で確認する事項と資料画像第4 退寮手続の案内1 期別の原資料2 退寮日時・提出物・荷物の発送第5 寮生活の案内と情報公開資料1 施設のルールと過去の利用案内2 入寮基準等に関する不開示通知と答申3 談話室利用に関する平成29年の開示文書第6 関連記事と資料紹介1 調べる目的に応じた関連記事2 集合修習終了後の移転給付金に関する過去の投稿第7 出典1 司法研修所の通知・配付資料2 会議記録・情報公開関係資料3 民間の体験記事・資料紹介投稿第1 収録資料の範囲と読み方

集合修習の入退寮に関する文書は,①入寮希望を申し込むための案内,②入寮の許可内容を知らせる通知,③退寮時の提出物や片付けを案内する文書に分けて確認すると探しやすい。
本記事は,司法研修所のいずみ寮・ひかり寮を中心に,これらの原資料を期別・A班B班別に掲載する資料集である。

基準日は令和8年8月30日であり,本記事で確認した入退寮資料は78期までのものである。
各表の日付は文書の日付であって,入寮日,退寮日又は発送日を意味しない。
79期以降の集合修習の入寮申込期限,寮費及び入退寮日時は本記事では確認できていないため,過去の数値を流用せず,当該期に配付される通知で確認されたい。

リンク先には,司法行政文書の開示によって入手し,本ブログに掲載した写しが含まれる。
開示通知書が先頭に付いているPDFでは,開示通知の日付と,続く入寮・退寮案内の日付を区別する必要がある。
以下では,紙面の頁番号と区別するため,ファイルの先頭から数えた頁を「PDF○頁」と表示する。

第2 入寮申込みの案内
1 期別の原資料

次の資料はいずれも,司法研修所事務局総務課長の「入寮申込みについて(お知らせ)」である。
申込方法,回答が必要な人,締切及び許否の通知方法は,対象期・班ごとの本文を確認する。

対象期・班
文書の日付と原資料
案内本文の開始頁

78期A班
令和7年7月10日付け
PDF1頁

78期B班
令和7年9月19日付け

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80期司法修習の入寮申込み-通所との区別・寮費・入退寮の準備(AIリライト)

第1 第80期の入寮申込みで確認すること

1 第80期の案内と過年度資料を区別する
2 入寮・通所・実務修習地の住居は別に考える

第2 入寮希望の申告と許否の通知

1 第77期では入寮許可願フォームを使用
2 希望者が多い場合の扱いと通知後の確認

第3 寮費と住居給付金

1 寮費は入寮する施設の通知で確認する
2 入寮期間中の住居給付金との関係

第4 入寮前から退寮までの準備

1 荷物は施設・部屋番号・配送指定を確認して送る
2 備品・持ち物と寮内のルール
3 退寮は清掃・返却・発送まで予定に入れる

第5 導入修習の入退寮に関する原資料

1 期別の通知・注意事項

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導入修習初日の日程

目次
1 73期以降の導入修習初日の文書
2 第72期司法修習生修習開始日(12月3日(月))における日程(大講堂)
3 司法修習生の宣誓
4 関連記事

1 73期以降の導入修習初日の文書
73期,74期,75期,76期,77期,78期,
* 「第77期司法修習生修習開始日(令和7年3月21日)における日程(大講堂)→導入修習開始日」といったファイル名です。

第75期司法修習生修習開始日(令和3年7月15日)における日程(17階段教室)を添付しています。 pic.twitter.com/KUuksC4hZ7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 第72期司法修習生修習開始日(12月3日(月))における日程(大講堂)

8:00~8:15(15分)
サテライト等の準備(西館教室)

~8:50
司法修習生登庁

8:50~9:00(10分)
宣誓書記入

9:00~9:15(15分)
司法修習生大講堂入場の開始,入場完了

9:15~9:25(10分)
事務連絡(導入修習に関する留意事項等)・・・・企画第二課長

(続きを読む...)導入修習初日の日程

司法修習生の検事採用までの日程

目次
1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
2 70期の検事採用の日程及び記念写真
3 検事への採用希望時の書類
4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
5 関連記事

1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書

71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

* 「司法修習生(第78期)の検事採用までの日程(令和7年10月現在)」といったファイル名です。

司法修習生(第73期)の検事採用までの日程を添付しています。 pic.twitter.com/w8DoyVwh4s

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 30, 2021

71名が検事に任官し、新たな検察の一員となりました。法務大臣から辞令が交付され、#検事総長 から歓迎の言葉が贈られました。新しい仲間とともに、#検察庁 は、これからも、安全・安心で公正な社会の実現のために、一人一人が責任感と誇りをもって力を尽くしていきます。#検察官 pic.twitter.com/ekCnCTsBEi

— 最高検察庁 (@PPO_SAIKOUKEN) December 12, 2022

「修習生の間で検察の評判めちゃくちゃ悪い」との声。
近年、弁護士求人が増えていることに加え、色々な検察の不祥事があり、修習生の目は厳しくなっている。検察官志望者が余多にいた10数年前と今とでは状況が違うことに気づかないと、検察の採用担当者はしっぺ返しを喰らうだろう。

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) May 19, 2025

2 70期の検事採用の日程及び記念写真
(1) 司法修習生(第70期)の検事採用までの日程(平成29年8月)の中身は以下のとおりです。
平成29年
8月18日(金)

(続きを読む...)司法修習生の検事採用までの日程

二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載(AIリライト)

目次第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ第2 「第6 外国旅行」の記載第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み2 司法修習生の内部規律とは法的根拠が異なる第4 「本邦と外交関係のある国」の現状1 現在,日本と外交関係のない国は台湾・北朝鮮・パレスチナの三か国2 台湾・パレスチナの旅券の取扱い第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献

第1 「司法修習生の規律等について」という通知の位置づけ

「司法修習生の規律等について」は,平成29年11月1日付け司研企二第1018号により,司法研修所長が地方裁判所長・家庭裁判所長・地方検察庁検事正・弁護士会会長にあてて発した通知である。司法修習生に関する規則及び司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年最高裁判所規則第4号)による改正後の司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)第11条第1項の規定に基づき定められたもので,同日から実施されている。この通知は,平成18年4月17日付け司研企第001011号司法研修所長通知「司法修習生の規律等について」による従前の取扱いを廃止する一方,当時既に修習中であった平成28年度採用(第70期)司法修習生については,なお従前の例による経過措置を置いている。

通知は,定義(配属庁会・修習単位・出席・休日等・自由研究日・自宅起案日),宣誓,身分証明書,身上等に関する届出,欠席,外国旅行,兼職等の許可申請,届出等の様式という構成になっており,このうち「第6 外国旅行」が,二回試験終了後を含む修習期間中の海外旅行の承認手続を定めている。

第2 「第6 外国旅行」の記載

(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)

1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。

(申請方法)

2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。

(外国旅行の承認基準)

3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。(1) 次のいずれかに該当する場合であること。ア 休日等を利用する場合。イ 修習のため指導担当者等に同行する場合。ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日であるときは,その日は欠席としない。)。(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であること。(3) 旅行の期間が9日以内であること。(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。

4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。

5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。(1) 2に定める期限を徒過して申請があったとき。(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき。

(決定及び通知)

6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。

7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。

(事後措置等)

8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。

9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。

以上のとおり,司法修習生の外国旅行は,二回試験終了後であっても,修習期間中である限りは承認制の対象から外れない。休日等の利用,指導担当者等への同行,欠席が承認され得る場合のいずれかに該当し,かつ,渡航先が本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域であり,期間が9日以内で,私費又はこれに準ずる費用によるものであることが要件となる。

実際の申請では,承認権者と書類の提出窓口を区別して確認する。第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧10頁・14頁によれば,修習単位をまたぐ場合は先の単位を基準とし,選択型実務修習では配属地の弁護士会で承認事務を行う。個別修習又は全国プログラムを提供する地方裁判所・地方検察庁へ申請書が提出された場合は,そこから配属地の弁護士会へ送付する取扱いである。使用様式及び提出窓口は,所属する期と配属先の案内で確認する。

例えば,令和8年12月26日出発・令和9年1月3日帰国という旅程は,出発日と帰国日を含めて9日間であるが,途中の12月28日は通知上の休日等には含まれない。出発3週間前は12月5日であり,窓口の開庁日も見込んで早めに申請する日程を組む必要がある。これは期間計算の例であり,当該期の修習日程又は承認の可否を示すものではない(司法修習ハンドブック〔令和6年1月〕50頁・53頁所収の規律通知第1の4及び第6)。

出発日又は帰着日が自由研究日である場合の例外を,旅行途中の自由研究日又は自宅起案日にまで広げてはならない。同通知第5の8は,自由研究日又は自宅起案日であっても,旅行等により終日住所又は居所にいないなど,実際に修習を行うことができない状態であるときは欠席として扱う旨を定めている(同ハンドブック52頁~53頁)。したがって,9日以内であることと,欠席が承認され得ることは別に確認する必要がある。欠席手続の一般的な整理は,司法修習生の欠席・休暇・修習停止を参照されたい。

帰国便の欠航等で修習に影響が及ぶときは,承認を受けた窓口と当日の修習先へ速やかに連絡し,欠席の申請方法を確認するのが適切である。事後の事情説明に備え,欠航等の案内及び代替便の記録を保存しておくとよい。同通知第6の9及び前記事務便覧10頁が定める司法研修所長への報告は配属庁会の長の事務であり,修習生が連絡しただけで欠席承認が済むわけではない。

第3 外国旅行の自由という憲法上の位置づけ
1 帆足計事件が示した合憲的制限の枠組み

(続きを読む...)二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載(AIリライト)

二回試験直前の自由研究日

目次
1 総論
2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
3 司法研修所事務局長の説明
4 関連記事

1 総論
(1) 集合修習と二回試験との間には自由研究日が1日だけあります。
(2) 黒猫のつぶやきブログの「問われる二回試験実務の「丸投げ」」には,「二回試験が実施されるのは平日であり,しかも試験前日には6時間半の研修を受ける必要があるという面倒な仕事であった」と書いてあります。
    そのため,二回試験直前の自由研究日には,試験事務担当者の研修が行われているみたいです。

2 二回試験の前日に行われる試験監督者のリハーサル
(1)   平成26年7月2日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において試験監督者(必要に応じて試験監督補助者等)が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。」と書いてあります。
(2)   平成27年7月15日付の契約書添付の仕様書2頁には,「受注者は,考試初日の前日に各試験会場において,発注者の立会いの下,試験監督者等が参加する考試実施業務のリハーサルを実施しなければならない。このリハーサルは,考試と同様の試験室を設営し,試験監督者役,試験監督補助者役(試験室外配置者を含む。)及び応試者役を配役した上,応試者の誘導,問題等の運搬・配布,注意事項等の発言及び答案回収等の一連の考試実施業務について,実演・体験方式により行うものとする。」と書いてあります。

3 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 現在,新修習の修習期間は少なくとも1年ということになっており,修習は大体11月27日ぐらいから始まり,そこからちょうど1年後の11月26日までに二回試験まで終わって1年という形になっている。
② 2月の幹事会のときにも,二回試験の時期を後ろにずらし,その前の日数をあけることができないかという御意見もいただいた。
ただ,二回試験を後ろにずらすと,次の期の修習が正に始まる時期になる。次の期の修習の導入時期というのは非常に重要な時期で,司法研修所でも導入のための教育,起案をさせたり,教官が出張して講評をしたりという時期に入っているので,二回試験の時期を後にずらすというのは,難しい状況にある。
③ それ以外にも二回試験前に一定の期間を与えられる方法がないかいろいろ検討したが,集合修習の日程その他との関係で,そういった余裕はない状況である。
④ 現在は集合修習と二回試験との間に自由研究日を一日設けているが,日程としてはそれが限度であると考えている。

4 関連記事
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 二回試験に関する記事の一覧

『うれしいきあん』を書けたのは、和光の職住・学住近接のおかげだと思う。今からだいたい10年前。

ところで、『うれしいきあん』をScrapboxにしてみました。https://t.co/boECmAr2kj
jsonファイルも利用可能。誰かが、自由に、『ケイ子のたのしいきあん』とかを作ってもらえると、うれしいです。 https://t.co/jkbgMGw0y3

— 上松健太郎 (@kentarou_u) October 4, 2018

二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)

第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか1 決定日・通知日・公開日の違い2 科目順の予想と正式な案内は別である第2 日程を決定した文書の日付第3 応試心得の配布・掲載方法の変化1 第65期の応試心得の日付2 第70期から第72期の配布予定日3 第73期のウェブ掲載と第74期以降のポータル案内4 第72期事務連絡の原資料画像第4 応試心得・受験票・ポータルで確認する事項第5 関連記事第6 出典・参考資料1 司法修習生考試委員会委員長の日程決定文書2 最高裁判所の事務連絡・お知らせ3 司法修習生考試委員会の応試心得4 当時の解説・ウェブ案内
第1 二回試験の日程・科目順はいつ分かるか

二回試験の日程・科目順を調べる際は,試験日程を決定した文書の日付と,修習生に応試心得等が配布・掲載される時期を区別する必要がある。
本記事で確認した資料からは,毎年同じ月日又は集合修習の同じ段階で,全修習生に一律に通知されるとはいえない。
受験する期の応試心得と,その期に指定された連絡経路を確認することが基本となる。

第70期から第72期の事務連絡には,応試心得を9月下旬に配布する予定が記載されている。
一方,第75期から第78期の応試心得は,追加・変更事項等をポータルサイトで確認するよう求めている。
以下では,令和8年8月31日現在確認できた原資料に基づき,こうした案内の内容と,そこからは確定できない通知日とを分けて説明する。

1 決定日・通知日・公開日の違い

「日程がいつ分かったか」という問いは,誰が,どの資料によって知ることができたかによって答えが異なる。
本記事では,次の三つを区別する。

区別
確認する内容
それだけでは分からないこと

日程の決定
日程・科目順を定める委員長文書とその日付
修習生への配布日,ポータルへの掲載日

修習生への通知
応試心得等の配布,又は指定された連絡経路への掲載
各修習生が実際に受領・閲覧した日

一般向けの公開
裁判所ウェブサイトや公開資料掲載ページで確認できる状態になった日
それ以前に修習生へ通知されていたかどうか

(続きを読む...)二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)

二回試験の推定応試者数―算出方法と第65期から第78期までの実績(AIリライト)

第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式2 実際の応試者数が上限を下回る理由3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧2 第78期及び第77期3 第76期から第71期まで4 第70期から第66期まで5 第65期第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録2 裁判所データブックの終了者数からの復元3 司法修習生配属現員表第4 三振確定者数及び修習中の罷免1 三振確定者数2 修習中の罷免第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令等2 司法修習生考試委員会の資料3 最高裁判所のその他の公表資料4 行政機関の資料第1 二回試験の応試者数の推定方法1 推定の算式

本記事は,令和8年8月30日現在で確認できる最高裁判所の資料により,二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限を推定する方法を示し,第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数とを対照するものである。
二回試験の日程,科目,合否の仕組みその他の制度の概要は本記事の対象ではない。

二回試験(司法修習生考試)の応試者数の上限は,次の算式によって推定することができる。
応試者数の上限=当該期の司法修習生の採用者数+前年度二回試験の不合格者数-前年度二回試験での三振確定者数-修習中に罷免された人数

前年度二回試験の不合格者は,翌年の二回試験を受けるために司法修習生に再採用されるから,当該期の応試者に加わる。
これに対し,三振が確定した者は司法修習生に採用されず,修習中に罷免された者は二回試験を受けないから,いずれも控除する。

採用者数は,最高裁判所が各期の採用時に作成する司法修習生配属現員表による(後記第3の3参照)。
法務省司法法制部「第2回 法曹の質に関する検証結果について」(令和7年3月)に転載された最高裁判所公表資料も,「司法修習生採用者数は、各修習期の収集開始日現在の数値であり、再採用者数を含まない。」及び「考試不合格者数には、考試を再受験するために司法修習生に再採用された者を含む。」と注記しており,採用者数と前年度二回試験の不合格者数を別に数える上記の整理と一致する。

もっとも,同じ表を掲げる法曹養成制度改革連絡協議会第26回(令和8年3月3日)の資料1-17「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」は,この注記を「司法修習生採用者数は、各修習期の修習開始日現在の数値であり、再採用者数を含まない。」としている。
同資料の採用者数は,本記事が用いる配属現員表の人数と,第75期(1328人と1329人),第76期(1393人と1394人)及び第78期(1553人と1556人)で1人から3人違う(後記第2の2)。

2 実際の応試者数が上限を下回る理由

実際の応試者数が上限を下回るのは,主として,①修習の途中で辞退し,又は依願罷免された者がいること,②前年度二回試験の不合格者のうちに再受験しなかった者がいること,及び③二回試験を欠席した者がいることによる。
例えば第70期二回試験の場合,第69期二回試験の不合格者54人のうち,1人は三振が確定しており,更に1人は再受験しなかったから,再受験者は52人であった。
この52人は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」の人数と一致する。

もっとも,ここでいう上限は絶対的なものではない。
配属現員表は特定の日現在の人数であって,その後に採用され又は再採用された者を含まないから,第71期二回試験のように実際の応試者数が上限を1人上回った期もある。

3 「応試者数」と「有効受験者数」の違い

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」に記載された「応試者」は,再受験者及び再試験対象者を含む全体の人数であり,本記事が「実際の応試者数」とするのはこの人数である。
これに対し,司法修習生考試結果集計表の「有効受験者数」は,各科目を実際に受験した人数であって,欠席者及び再試験対象者を含まない。
第74期の場合,議事録の応試者数は1463人であるが,考試結果集計表の有効受験者数は科目により1461人又は1462人である。

同じ開示文書に含まれる司法修習生修習成績集計表は「再受験者の修習成績を含む」ものであり,その有効受験者数は議事録の応試者数と一致する。
第73期は1479人,第76期は1397人,第77期は1836人である。

なお,第66期の考試結果集計表には「過去の考試において不合格となり考試再受験のために再採用された者は含まない。」との注記があり,有効受験者数は2030人とされている。
これは予備試験資格者との比較のために作成された資料であって,第66期二回試験の応試者数2077人とは母集団が異なる。

第2 第65期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数1 一覧

第66期から第78期までの推定応試者数と実際の応試者数は,次のとおりである。
第65期は現行修習と新修習が併存した最後の期であり,算式が異なるから,第2の5で別に述べる。

三振確定者数及び修習中の罷免は,第69期(三振確定者1人)及び第70期(三振確定者1人,修習中の罷免1人)を除き,いずれも0人である。
以下では,応試者数の上限の算出と,上限と実際の応試者数との比較を,二つの表に分けて示す。

期採用者数前年度の不合格者数応試者数の上限第78期1556人10人1566人第77期1830人6人1836人第76期1394人6人1400人第75期1329人5人1334人第74期1456人11人1467人第73期1473人8人1481人第72期1482人16人1498人第71期1516人16人1532人第70期1533人54人1585人第69期1788人33人1820人第68期1762人42人1804人第67期1972人43人2015人第66期2035人46人2081人期応試者数の上限実際の応試者数差第78期1566人1557人9人減第77期1836人1836人上限と同じ第76期1400人1397人3人減第75期1334人1331人3人減第74期1467人1463人4人減第73期1481人1479人2人減第72期1498人1495人3人減第71期1532人1533人1人多い第70期1585人1579人6人減第69期1820人1816人4人減第68期1804人1799人5人減第67期2015人2015人上限と同じ第66期2081人2077人4人減

第66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は,上限より9人少ない人数(第78期)から上限より1人多い人数(第71期)までの範囲にある。
上限と一致したのは,第67期及び第77期の二回である。

2 第78期及び第77期

第78期二回試験の応試者数の上限は,1556人(第78期採用者数)+10人(第77期二回試験の不合格者数)-0人(第77期二回試験での三振確定者数)=1566人であったところ,実際の応試者数は1557人であり,上限から9人減っていた。
第66期以降では,上限との差が最も大きい期である。

なお,本記事の第78期の採用者数1556人は,第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)の計と,その備考欄の「第78期採用1556名」によるものである。
法曹養成制度改革連絡協議会第26回の資料1-17は第78期の採用者数を1553人としており,この人数を使うと上限は1563人,実際の応試者数1557人との差は6人になる。
両資料の差3人の理由は,公表資料からは分からない。

第78期二回試験に関する司法修習生考試委員会議事録は,本記事の作成時点で開示されていない。
そこで,実際の応試者数は,裁判所データブック2026が掲げる第78期の修習終了者数1552人に,令和8年3月24日に裁判所ウェブサイトで発表された不合格者5人を加えて算出している(二回試験の不合格発表がされる裁判所HP及び過去の不合格者受験番号参照)。
同ウェブページ及び不合格者受験番号のPDFは,現在は削除されている。

第77期二回試験の応試者数の上限は,1830人(第77期採用者数)+6人(第76期二回試験の不合格者数)-0人(第76期二回試験での三振確定者数)=1836人であったところ,実際の応試者数も1836人であり,上限と同じであった。
第77期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1836人とし,全科目可以上の成績を収めた1826人を合格,不可の科目があった10人を不合格と決定した旨を記載している。

3 第76期から第71期まで

第76期二回試験の応試者数の上限は,1394人(第76期採用者数)+6人(第75期二回試験の不合格者数)-0人(第75期二回試験での三振確定者数)=1400人であったところ,実際の応試者数は1397人であり,上限から3人減っていた。
第76期の司法修習生考試委員会議事録は,応試者を1397人とし,合格者を1391人としているから,合格者数を応試者数と混同しないように注意を要する。

第75期二回試験の応試者数の上限は,1329人(第75期採用者数)+5人(第74期二回試験の不合格者数)-0人(第74期二回試験での三振確定者数)=1334人であったところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から3人減っていた。

第74期二回試験の応試者数の上限は,1456人(第74期採用者数)+11人(第73期二回試験の不合格者数)-0人(第73期二回試験での三振確定者数)=1467人であったところ,実際の応試者数は1463人(うち,2人は再試験の応試者である。)であり,上限から4人減っていた。
第73期二回試験の不合格者数は,令和2年12月15日の通常試験における10人に,令和3年1月の再試験における1人を加えた11人である(二回試験合格者と司法修習終了者の関係参照)。

第73期二回試験の応試者数の上限は,1473人(第73期採用者数)+8人(第72期二回試験の不合格者数)-0人(第72期二回試験での三振確定者数)=1481人であったところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者である。)であり,上限から2人減っていた。

第72期二回試験の応試者数の上限は,1482人(第72期採用者数)+16人(第71期二回試験の不合格者数)-0人(第71期二回試験での三振確定者数)=1498人であったところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていた。

第71期二回試験の応試者数の上限は,1516人(第71期採用者数)+16人(第70期二回試験の不合格者数)-0人(第70期二回試験での三振確定者数)=1532人であったところ,実際の応試者数は1533人であり,上限を1人上回っていた。
第71期採用者数は,平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表による。

4 第70期から第66期まで

第70期二回試験の応試者数の上限は,1533人(第70期採用者数)+54人(第69期二回試験の不合格者数)-1人(第69期二回試験での三振確定者数)-1人(第70期千葉修習で罷免された人)=1585人であったところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていた。

第69期二回試験の応試者数の上限は,1788人(第69期採用者数)+33人(第68期二回試験の不合格者数)-1人(第68期二回試験での三振確定者数)=1820人であったところ,実際の応試者数は1816人であり,上限から4人減っていた。

第68期二回試験の応試者数の上限は,1762人(第68期採用者数)+42人(第67期二回試験の不合格者数)-0人(第67期二回試験での三振確定者数)=1804人であったところ,実際の応試者数は1799人であり,上限から5人減っていた。

第67期二回試験の応試者数の上限は,1972人(第67期採用者数)+43人(第66期二回試験の不合格者数)-0人(第66期二回試験での三振確定者数)=2015人であったところ,実際の応試者数も2015人であり,上限と同じであった。
平成25年11月27日現在の司法修習生配属現員表の備考欄には,「○第67期採用 平成25年11月27日付け採用 外1,968名」及び「○第67期再採用 平成25年11月27日付け再採用 外2名」と記載されており(氏名は不開示である。),新規採用1969人と再採用3人の合計が1972人である。

第66期二回試験の応試者数の上限は,2035人(第66期採用者数)+46人(第65期二回試験の不合格者数)-0人(第65期二回試験での三振確定者数)=2081人であったところ,実際の応試者数は2077人であり,上限から4人減っていた。

5 第65期

第65期は,現行修習と新修習が併存した最後の期であり,他の期と同じ算式では計算できない。
平成24年11月27日現在(第66期採用時)の司法修習生配属現員表は,現行第65期を74人,新第65期を2053人(うち「配属無し」は57人)と記載しており,その合計は2127人である。
実際の応試者数は2126人であり,配属現員表上の人数より1人少なかった。

実際の応試者数の内訳は,現行第65期が74人,新第65期が2052人である。
新第65期の「配属無し」57人は,第64期二回試験の不合格者のうち第65期二回試験を再受験した者であり,第64期二回試験の不合格者は,現行第64期が24人,新第64期が56人の合計80人であった。

第65期二回試験の不合格者46人の内訳は,新第65期が38人,現行第65期が5人,再受験者が3人である。

二回試験不合格46人。うち新が38人、現行が5、再受験3。紐綴じて落ちた人は、0。

— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) December 19, 2012

第3 応試者数を確認する三つの資料1 司法修習生考試委員会議事録

司法修習生考試委員会議事録の「司法修習生考試実施結果の概要報告」には,「応試者 ○人(資料1のとおり)」として全体の応試者数が記載されている。
第71期から第77期までの議事録は,最高裁判所に対する司法行政文書開示の申出により開示を受けたものを64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載している。

2 裁判所データブックの終了者数からの復元

裁判所法67条1項は,「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。

(続きを読む...)二回試験の推定応試者数―算出方法と第65期から第78期までの実績(AIリライト)

第73期司法修習開始前の日程

2019年
5月15日(水)~5月19日(日)
・ 法務省の,司法試験
6月15日(土)午後1時30分~午後4時
・ 日弁連の,司法試験受験生向け企業内弁護士セミナー(弁護士会館14階1401会議室)
7月17日(水)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月19日(金)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月23日(火)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
8月9日(金)午前10時30分~午後3時35分
・ 人事院の,法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会(上智大学四谷キャンパス10号館)
9月10日(火)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表
9月14日(土)午前10時~午後5時
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館2階講堂クレオ)
9月15日(日)午後5時頃~
・ 辰巳法律研究所の,司法試験合格祝賀会(ホテルローズガーデン新宿)
9月17日(火)
・ 司法修習生採用選考書類(いずみ寮への「入寮許可願」を含む。)の提出締切(消印有効)(令和元年7月3日付の,令和元年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)
9月18日(水)午後2時30分(受付開始)~午後6時30分
・ 伊藤塾の,東京湾クルージング
9月20日(金)午後6時(受付開始)~午後8時30分
・ 辰巳法律研究所の,司法試験合格祝賀会(ホテルモントレ大阪)
9月23日(月・祝)午後3時50分(受付開始)~午後7時
・ 伊藤塾の,神戸港クルージング
9月24日(火)午後3時~午後5時
・ 日弁連の,女性合格者のための弁護士就職セミナー~今,私たちのすべきこと!~(大阪弁護士会館2階)
9月28日(土)

(続きを読む...)第73期司法修習開始前の日程

刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

目次
1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
2 関連記事その他

1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
・ 令和元年6月14日付の理由説明書には「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 「刑事事実認定ガイド(平成28年9月) 」(以下「本件対象文書」という。)は,毎年,司法修習生に対して,修習開始前に事前発送しているテキスト教材である。同教材は,第1章として,具体的事案の記録と同事案の事実認定に関して検討すべき設問,第2章として,設問の解答を導くために必要な事実認定の基本的な考え方の解説からなり,第2章を参照しつつ第1章の設問を検討することを通じて,修習開始前に,刑事事実認定に関する基本的な視点や考え方を自修することができる構成となっている。
   また,修習開始後は,司法研修所教官や分野別実務修習における指導裁判官の指導を受けながら必要に応じて参照し,あるいは通読することにより,修習内容の復習や,定着,深化に役立てることも期待されている。
本件対象文書は,上記のとおり,司法修習生が,司法修習開始前に自修したり,修習中に参照,復習したりして,刑事事件に関する事実認定能力をかん養するための教材文書である。
   この教材の内容を開示した場合には,その情報が流布され,設問の検討のポイントや解答案が作成されて一般に公開されることによって,司法修習生が主体的な取組みをしなくなるおそれがあるし,刑事事実認定は個別性が高く,事案の特質に応じて問題となる点は様々であるのに,解説に記載された基本的な考え方のみ習得すれば答えが出せるとの誤解を生み,司法修習生の積極的な学修の妨げとなるおそれもある。
   したがって,これらの情報は,開示することにより修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると言える。
イ また,とりわけ第1章の記録編については,実在の事件記録を題材として作成されたものであるところ,固有名詞や住所,事件内容の一部に加工処理を行うなど,特定の事件に結びつかないよう抽象化処理が行われているものの,他の情報と照合すること等により特定の個人を識別することが可能な場合も考えられえるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある。
   そして, このように特定の個人が識別されたり個人の権利利益が害されるような事態となれば,今後,実在の事件記録を題材として教材を作成することが困難となり,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
ウ 以上から,本件対象文書には,公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報及び公にすると修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており,同情報は法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから,同情報が記載されている部分を開示しないこととした。
   したがって,原判断は相当である。

2 関連記事その他
(1) 刑事事実認定ガイド1/2及び2/2を掲載しています。
(2) 令和2年10月12日付の補充理由説明書に基づき,事実認定の教材で通常用いられる用語や概念等の一般的・概括的な解説及び図については開示されることとなりました。

R021012 最高裁事務総長の補充理由説明書(刑事事実認定ガイドの一般的・概括的な解説及び図は開示することとした。)を添付しています。 https://t.co/4ZN4yleXDU pic.twitter.com/Ja8wNxFY4r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 25, 2020

(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前の送付資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

>RT
1.被害者の証言は詳細かつ迫真性があり信用できる。
2.被害者があえて虚偽を述べる動機はない。

(続きを読む...)刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

第1 最初に所得の種類を分ける

第2 確定申告が必要となる場合

1 給与を1か所から受けた場合

2 20万円以下の場合

3 年末調整を受けていない場合

4 確定申告をする場合の全所得

第3 司法修習中に受け取った金員

1 基本給付金及び住居給付金

2 移転給付金及び旅費

3 修習専念資金

第4 勤務弁護士として受け取った給与

第5 個人名義で受け取った弁護士報酬

(続きを読む...)司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

二回試験の不合格発表―合否が判明する経路,罷免及び再受験手続(AIリライト)

第1 二回試験の結果を関係先へ連絡すること
第2 二回試験の合否が対外的に判明する経路

1 一斉登録による弁護士登録の場合
2 検察官に任官する場合
3 判事補に任官する場合
4 いずれにも進まない場合
5 二回試験の実施時期が構造的に変動していること

第3 二回試験に不合格となった場合の罷免

1 罷免の法的根拠
2 罷免の辞令書(70期から77期まで)
3 78期における取扱いの変化

第4 二回試験の成績通知及び成績分布

1 成績通知の申出
2 成績分布の推移

第5 弁護士登録直後に勧誘される日本弁護士国民年金基金
第6 二回試験に不合格となった場合の再受験

1 再採用を要すること
2 司法修習生採用選考審査基準
3 連続して3回合格しなかった場合

(続きを読む...)二回試験の不合格発表―合否が判明する経路,罷免及び再受験手続(AIリライト)

38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁

目次
1 38期二回試験における不祥事
2 関連記事その他

1 38期二回試験における不祥事
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことについて,昭和61年3月27日の参議院法務委員会において以下の質疑応答がありました(11期の櫻井文夫裁判官は答弁当時,最高裁判所人事局長でした。)。

○橋本敦君 最高裁にお尋ねをしたいのでありますが、けさ起きまして、さわやかに目覚めたつもりでありますけれども、大変さわやかでないニュースが飛び込んでまいりました。
 私もかつて学んだ司法研修所、ここの修習終了に際しての試験で修習生の諸君の中でカンニングが行われていた事実がある。しかも、カンニングをした人の中に、これは先輩から伝授をされた手法だというようなことを言っておるのがあるという報道がありました。私は先輩の一人としてそんなことを伝授した覚えはありませんし、カンニングが常態化になっているはずもありませんし、一体どうなっているのだろうか。しかも、法曹といえば、社会的にも一応信頼ある立場で仕事をしなくちゃなりませんので、人格的にも不正を許さない清潔さが必要ですし、なぜこういうことが起こったのか。最高裁、事実を今どの程度把握していらっしゃるかも含めてお話しいただきたいと思うのであります。
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) 昭和六十一年度の司法修習生の考試、いわゆる三十八期司法修習生の二回試験でございますけれども、そこでカンニングと言われるような事態が発生いたしまして、私どもも先輩といたしまして、また司法修習生を所管している最高裁判所といたしまして本当に残念であり、また申しわけないと思っておる次第でございます。
 今年度の二回試験、四百五十名の司法修習生が受験をしたわけでございます。試験の方式といたしましては、これは例年ほぼ同じようなものでございますが、各科目についての筆記試験と、それから口述試験とがあるわけでございます。筆記試験は二月二十七日が最初の日でございまして、二月二十七日から三月の五日まで、中に一日日曜日がございますけれども、六日間行われたわけでございます。
 このカンニングと言われるようなことが発生したのは、この筆記試験のときでございます。この二回試験は司法修習生考試委員会という最高裁判所に常置されている委員会が所管しているわけでございますが、そこで試験の日程その他詳細を決めるわけでございます。そして、さらに司法修習生に対しましては応試の心得を配付いたしまして、そして試験当日使う六法全書については各人の持ち込みということになっております。これも昔からの制度でございます。ただ、その六法全書は書き込みのないものということに定められていをわけでございます。これも昔からの定めてございます。
 六法全書を使います場合に、もちろん私どもでも傍線を引いたりすることは、これは通常あるわけでございますし、そのようなものまでは書き込みとは通常は言わないわけでございますが、それに試験に役立つような記入をした六法全書を使っていた者がいたということでございます。試験の開始に先立ちまして試験の係員から、試験には書き込みのない六法全書を使うことになっている、もしそういうものを持っている人があれば、申し出があればこちらに備えつけの六法全書を使っていただきますと、こういうふうに六法全書の交換を促しまして、それで取りかえた人も何人かはあったわけでございますけれども、その後、その取りかえをしないで試験を受けようとした人の中に何人か、調べてみましたところ、少し看過できないような書き込みがしてあるのがあったということでございます。さらに、試験が開始された後、係員が見回りをずっといたしますが、その過程でも何人か看過できないような書き込みをしている者があったということで、これは一日だけではございませんで、第一日目と二日目と二日間にわたって、最終的には八名の者の六法全書に明らかに試験の用に役立てるための書き込みをしてあるものが見つかったということでございます。
 この点につきまして、私どもの方でその修習生から十分事情の聴取もいたしました。修習生の方で申しますには、先輩から教えられたというようなことを言う者もあり、あるいは現在の修習生の仲間の間でも公然の事実になっている、人によっては、六法全書に教える会というのがあって、あなたはもう六法全書に教えたかというような言葉まで交わされるんだというようなことを言う人もありましたけれども、そういうことで以前からある程度行われていたということではあろうかと思いますが、私どもには昨年の試験までは全くこれはわからなかったわけでございますが、そのような事態が二月の終わりから三月の初めにかけてあったわけでございます。
 そこで、司法修習生の行状としましては、このような行為は到底無視できないということで、三月の十九日にその八名の者全員に対しまして司法研修所長から厳重な書面による注意が行われたということでございます。
○橋本敦君 先輩の皆さんもたくさんおられるわけですが、何かちょっと重症な感じですね。公知の事実なんということになると聞き捨てなりません。知らぬは教官ばかりなんというようなことになりますな。しかし、これがやっぱり裁判所や司法に対する国民の信頼を損なうということにもなりますので、この問題については厳しく襟を正していただきたいということをお願いをして、処置はどうせい、こうせいということは私申しませんけれども、二度とこのような不祥なことがないようにぜひお願いしたいというように思いますので、その点は今後の処置として厳正にやっていただけることを期待して、この点の質問は終わります。

2 関連記事その他
(1) 38期司法修習については,昭和61年4月3日が本来の司法修習終了日でしたが,昭和61年4月14日付で司法修習を終えた人が8人いました。
(2) 司法の病巣117頁には以下の記載があります。
「司法修習生八人 カンニング!!」
 昭和六十一年三月、司法研修所の”卒業試験”である「法曹資格試験」(二回試験)で,持ち込みが認められている六法全書に修習生が書き込みを加えていたことが明らかになった。
「不正を裁き、社会正義の実現を使命とする職業に就くものが・・・」
 前代未聞の不祥事。八人は厳重注意処分を受けたが、「卒業が遅れるなど制裁も受けている」として、最終的に全員が合格、法曹資格を得た。
(3) 東弁リブラ2021年5月号の「思い出だけど思い出じゃない,実務修習」(筆者は38期の弁護士)に「二回試験で,書き込みの六法全書を持ち込むこともなく,無事,法の卵が雛に孵れた」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 二回試験に関する記事の一覧

昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯

目次
1 司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯
2 司法修習生のバッジに関する規程等
3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
4 関連記事その他

1 司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯
・ 司法研修所要覧1972-73・62頁(『法曹』186号38頁所載記事の再録)には,昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯について以下の記載があります。

    従来、司法修習生のバッジは、裁判所職員と同じものをつけていたが、このほど「裁判官その他の裁判所職員及び司法修習生のバッジに関する規程」というムズカシイ規程の一部が改正されて、一二月一日から司法修習生だけは図のようなバッジをつけることになった。
    これは、司法研修所の指導担当者協議会の席上で、これまでのバッジでは、検察庁や弁護士会で修習する場合には、裁判所の職員らしくてまぎらわしいし、また裁判所に配属されて法廷を傍聴するさいなどに、司法修習生であることが一目でわかるようなバッジをもうけてはどうかという意見があった。そこで司法研修所では、修習生、教官、職員からそのデザインを募集して、教官会議で、集ったデザインを取捨選択し、さらに画家や工芸家などの専門的な意見を加えて出来上ったもの。
    バッジの形は、筆記体のJをモジって、しかも裁判所、検察庁、弁護士会での修習を意味するように三つの部分に分け、上の部分は紺色、右の部分は赤色、下の部分は白と配色し、昔の法服の模様の色である裁判官の紫、検事の赤、弁護士の白の色わけとしたということ。また一方では、全体の形を、双葉にみせているところは、法曹の卵である司法修習生をあらわしたものの由。

2 司法修習生のバッジに関する規程等
(1) 昭和32年12月1日に施行された,司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)を掲載しています。
(2) 昭和32年12月1日に改正規程が施行された,裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程(昭和24年1月28日最高裁判所規程第1号)を掲載しています。

修習生バッジは、平成21年(63期?)までは購入させていたので返却も求めていなかったが、それより後は修習中貸与して終了とともに返却させるようにしたのだとか

— うるさインコ (@fetus1010) January 4, 2023

裁判官がバッジしてるイメージ全然ないですwwww#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/xFXUKoAC0m

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) August 17, 2021

3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
・ 司法研修所事務局の「第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和8年3月)22頁(PDF26頁)には,「司法修習生バッジの取扱い」として以下の記載があります。
(1) バッジの配布
    バッジは、司法研修所が導入修習開始時に貸与する。
(2) バッジの毀損又は紛失による再配布
ア 導入修習、集合修習及び考試中におけるバッジの毀損又は紛失による再配布は、司法研修所が行う。

(続きを読む...)昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯

司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

総論
1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
3 司法研修所の食堂に関する感想
4 関連記事その他

1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
・ (令和2年度以降はなし。)
・ 平成31年度分(チムニー)
・ 平成30年度分(チムニー)
・ 平成29年度分(西洋フード・コンパスグループ)
・ 平成28年度分(西洋フード・コンパスグループ)

2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
(1) 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書を以下のとおり掲載しています。
* 「お食事処さつき和光司法研修所店の販売等許可申請書(令和5年8月7日付)」,「73期導入修習期間中の,弁当販売等の許可申請書(西館1階及び3階)(ジャパンビバレッジホールディングス)」,「77期導入修習期間中の,券売機による食券販売の許可申請書(西館1階及び図書館棟2階)(チムニー)」といったファイル名です。
(78期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(77期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(77期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(76期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階通路の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(76期導入修習)
・ 西館1階及びいずみ寮1階ロビーの弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(73期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期集合修習)

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選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

〇木村光江司法修習委員会幹事長(首都大学東京法科大学院教授)は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 選択型実務修習の実情については,昨年6月の幹事会及び9月の委員会で報告等がなされたところであるが,これによると,選択型実務修習が意欲のある修習生にはかなり大きな成果をもたらしており,新しい司法修習の内容として重要な役割を果たしてきたことは間違いがないと思われる。
    その一方で,実施後3年を経て,選択型実務修習の在り方に関しては,様々な問題点についての御指摘をいただいているところでもある。

2 まず最初の論点として,選択型実務修習の在り方を考えるに当たり,その意義を確認しておくことが重要であると考えられる。
    この点については,司法修習生指導要綱(甲)において,選択型実務修習は,配属庁会等において,司法修習生の主体的な選択により,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図ることを旨として行うこととされている。
    そして,当委員会の「議論の取りまとめ」においては,このような課程を設ける理由として,「今後,これまで以上に多様化する法曹に対する社会のニーズに応えるためには,法曹を志す者が,法科大学院を中心とする法曹養成の全課程を通じて,法曹として共通に求められる基本的な資質,能力とともに,自らが関心を持ち,将来活動したいと考える分野・領域についての知識,技能を主体的に身に付けていくことが必要となる。
    自らの関心分野・領域を選択し,これに対応した知識,技能を身に付けるための教育は,第一次的には法科大学院がその役割を担うことになるが,司法修習の中核である実務修習の課程においても,各司法修習生の進路や興味関心に応じて自ら主体的に修習内容を選択,設計できるような課程を設けることが教育効果の面からも有益である。」,「新しい司法修習においては,各分野別実務修習の期間が2か月間に短縮されることや,司法修習生が増員されることから,分野別実務修習において修習する内容や密度も従来以上に司法修習生ごとに相違が生じることになると考えられるので,司法修習生ごとの個別的な修習実績を踏まえて,各自の補足したいと考える分野や興味を感じた領域に対応できる課程を設ける必要がある。」とされているところである。
    実施後3年を経て,このような本来の制度趣旨,これまでの成果を改めて確認しておくことが必要となろうかと思う。

3 次に,選択型実務修習全般にわたる論点として,修習生の積極的な履修を促進するための環境整備(特にA班問題)が挙げられる。
   いわゆるA班問題については,幹事会において,11月に実施される選択型実務修習のプログラムへの応募が少ない,二回試験前の模擬裁判を避けたり,選択型実務修習の後半はホームグラウンド修習の履修が多くなる傾向があるなどの弁護士会からの指摘等が紹介された。
    このような傾向について,選択型実務修習の趣旨に照らし,是認することができるかがまず問題になろう。また,この点に関連して,選択型実務修習において,集合修習の復習等を行うことをどのように評価すべきであるかを議論すべきであるとの意見もあった。
    さらに,幹事会では,このような傾向に対し,より積極的な取組を促す方策が議論された。修習委員会として何らかのメッセージを発するべきであるとする意見や,修習生に自覚を促すとともに,ホームグランド修習の指針として活用するため,修習生に選択型実務修習全体を通じた獲得目標,到達目標等を記載した書面を作成させて指導担当弁護士に提出すべきであるとする意見,さらには,二回試験の時期等を検討すべきであるとする意見などが出された。

4 また,これと関連して,ホームグラウンド修習の意義及び在り方についても議論がなされた。
     ホームグラウンド修習については,「議論の取りまとめ」によると,分野別実務修習の期間に関して指摘されている裁判修習と弁護修習のバランスの問題や民事分野と刑事分野のバランスの問題を調整するとともに,今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとするために,その一方策として設けられたものである。その上で,選択型実務修習の期間中,最低限1週間は継続して行わなければならないこととされており,相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこともできるとされているところである。
    しかしながら,ホームグラウンド修習については,事務所の受入態勢や適切な課題の確保が難しいなどの実施上の難点があることや,指導担当弁護士がその趣旨を十分理解していないことを指摘する意見もあり,また,その期間を集合修習の復習等,より直截に言えば二回試験対策に費やしている例があるとの指摘もあった。

5 次に,外国での修習についてだが,「選択型実務修習の運用ガイドライン」では,現在,外国での修習は当面これを認めないとされている。外国での修習を認める場合,選択型実務修習の趣旨・目的との関係や監督の在り方等が問題となるが,幹事会においては,なおこれを可能とするような枠組みを検討すべきであるとの意見もあった。

6 全国プログラムについては,前回の委員会等において,各幹事からその実情等の報告があり,若干の問題点の指摘もあったが,実際に履修した修習生や指導担当者からは,概ね肯定的な評価がなされていたものと理解している。
    そのような実情を前提として,幹事会においては,さらに全国プログラムの提供・履修が促進されることが望ましいということで異論を見なかった。同様に自己開拓プログラムについても,その一層の充実が望ましいと考えられるところであり,修習生が受入先を開拓するに当たり,自己開拓という建前を踏まえながらも,司法研修所や配属庁会において可能なサポートを行うことが望ましいということで異論を見なかった。

7 個別修習プログラムについても,前回の委員会において,その実情につき,実務家の幹事から報告をいただいたところであり,各配属庁会の努力と工夫により,有意義なものが提供されており,基本的には,その拡充が図られるべきであるとの評価が可能であろう。
    もっとも,弁護士会提供のプログラムに関しては,まず,全ての単位会で他事務所修習が提供プログラムになっているわけではないことや大規模会と小規模会でプログラムの内容に格差があることを指摘する意見もあった。幹事会において,これらの点について議論をしたが,後者については,このような格差をひとえに問題視するのではなく,むしろ各地の実情に応じた個別修習プログラムの提供がなされることが重要であるとの意見が多数であった。
    また,具体的にどのようなプログラムの提供が望まれるのかも検討の対象であろうと考えているが,幹事会においては,基本的なレベルの深化や補完に力点を置いたプログラムを用意すべきではないかとの指摘や刑事事件に力を入れるべきであるとする意見等があった。さらに,修習生の参加がやや低調になりつつことが指摘されている模擬裁判についても,司法研修所教官である幹事から,集合修習等でも行われていることを考慮しても,広く履修されることが望ましいという意見が出された。

8 なお,大規模庁会と小規模庁会の格差を解消すべきという観点から,高裁,弁連単位のプログラム提供を可能とすべきであるという考え方もあるところであるが,この点については,要件や手続等検討すべき点が多くあると思われるし,幹事会の議論の中でも,強い必要性があるとの指摘はなく,むしろ,小規模庁会は小規模庁会なりの特色をいかしたプログラムの提供に努めることが肝要であるという意見が述べられていた。
    なお,個別修習プログラムのうち,裁判所及び検察庁提供のプログラムは,概ね適切に実施されているものと考えられるが,なお議論すべき点がないかという観点から御検討願いたい。

(続きを読む...)選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

導入修習初日の配布物

目次
1 導入修習初日の配布物
2 72期導入修習初日の配布物
3 司法修習生採用の辞令書
4 関連記事

1 導入修習初日の配布物
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「第75期司法修習生に対し,導入修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。

2 72期導入修習初日の配布物
(1) 「この封筒に入っているもの,及び事務連絡(72期導入修習)」によれば,72期導入修習初日の配布物は以下のとおりです。
① 司法研修所における事務の取扱いについて(第72期導入修習)
② 現住所届(第72期)
③ 平成30年度(第72期)司法修習生クラス名簿(司法修習生の氏名等は真っ黒)
④ 第72期司法修習生の教官組別表(平成30年12月3日現在)
⑤ 週間日程表(12月3日~7日分)
⑥ クラス連絡委員マニュアル,起案回収,修習日誌担当表
⑦ 災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について(事務連絡)
⑧ 節電のお願い
⑨ 平成30年10月19日付け事務局長事務連絡「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報等のセキュリティ対策について」
⑩ 安否連絡カード
⑪ お知らせ
⑫ 【A班のみ】民弁問題研究1「民事弁護修習記録第190号(第2分冊)」
⑬ 【B班のみ】刑弁演習1(捜査弁護)「実施要領」
(2) 以下の書類も72期導入修習初日に配布されました。
① 同封物一覧
② 身分証明書の取扱いについて

(続きを読む...)導入修習初日の配布物

司法修習生の採用選考に関する公式文書―審査基準・年度別要項・申込書類(AIリライト)

目次

第1 本記事の役割と確認基準
1 公式文書の関係
2 令和8年度の公表状況
第2 司法修習生採用選考審査基準
1 現行の審査基準
2 過去の審査基準
第3 年度別の司法修習生採用選考要項
1 平成28年度から令和5年度まで
2 令和6年度から令和8年度まで
第4 最高裁判所に対する採用選考の申込書類
1 第73期から第78期までの書式
2 第72期から第78期までの記載要領等
3 第79期以降のオンライン申込み
4 第80期の提出書類
5 考試再受験のための再採用
第5 司法研修所への提出資料等
1 第72期から第76期までの書式等
2 司法研修所からのお知らせ等
第6 追完書類及び変更届
第7 手続案内及び関連資料
1 現在の手続を確認するための記事
2 その他の関連記事
第8 出典
1 法令
2 最高裁判所及び司法研修所の資料

(続きを読む...)司法修習生の採用選考に関する公式文書―審査基準・年度別要項・申込書類(AIリライト)

司法省司法研究所の沿革

目次
1 戦前の沿革
2 戦後の沿革
3 関連記事その他

1 戦前の沿革
(1)   昭和14年7月6日,判事,検事及び司法官試補の研究・研修機関として司法省司法研究所(所長は司法次官の充て職)が刑務協会(現在の公益財団法人矯正協会)の建物に設置されました。
   しかし,昭和19年始め頃,太平洋戦争のために事実上,その活動を停止しました。
(2)ア 戦前の高等試験司法科試験(試験科目につき外部HPの「文官高等試験合格者一覧」参照)の実施は,昭和18年度が最後となりました。
イ 高等試験司法科試験の合格者は,司法試験合格者とみなされます(司法試験法付則2項参照)。
(3)ア 学徒動員のための学生の変更に対応するため,昭和17年度は二回,司法官試補の採用がありましたから,27期及び28期の司法官試補が誕生しました(司法官試補制度の沿革290頁参照)。
イ 戦前の司法官試補の任命(裁判所構成法58条1項参照)は,昭和18年10月1日付の56人及び同年12月付の1人が最後となりました(司法官試補29期)。
(4)ア 昭和13年以降,高等試験司法科試験に合格する女性が出てきましたが,司法官試補の採用は男性に限られていましたから,弁護士試補にしかなれませんでした。
イ 戦前の民法では,女性は結婚すると無能力となり,重要な法律行為をするには常に夫の同意が必要でした。
(5)「二回試験」の語源となった戦前の司法官採用制度については「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。

昭和6年の司法試験合格通知書。
自分の合格証書でさえどこに行ったかわからないほど物には執着しないタイプだけど、これは大切。
鞄にしのばせて試験会場に行ったなぁ。#おじぃちゃんの御守り pic.twitter.com/OZKxlDlxNW

— NONman@BBOY/弁護士/CEO (@ichigeki_non) September 24, 2020

2  戦後の沿革
(1)ア 戦後の司法官試補の任命は,①昭和20年12月付が1人,②昭和21年2月25日付が68人,③昭和21年9月30日付が28人です。
   そして,戦前に司法官試補に任命されたが兵役等の事情により修習未了であった者も含めて,①1人が昭和21年8月に修習を終了し,②29人が昭和22年3月に修習を終了し(①及び②につき司法官試補30期と称されることがあります(司法官試補制度の沿革294頁及び295頁のほか,法曹期別名簿の「司法省司法研究所」欄参照)),③52人が昭和22年12月18日に修習を終了し(高輪1期),④51人が昭和23年4月22日に修習を終了しました(高輪2期)。
イ 昭和22年5月3日の裁判所法施行の際に司法官試補であった者は,司法修習生を命ぜられたものとされ,修習期間は1年6月とされました(裁判所法施行令18条1項)。
   なお,司法官試補の実務修習も1年6月でした。
ウ 司法官試補30期からは寺田治郎裁判官(終戦時は陸軍の法務大尉)が第10代最高裁判所長官となり,高輪1期からは矢口洪一裁判官(終戦時は海軍の法務大尉)が第11代最高裁判所長官となりました。
   なお,寺田治郎裁判官は,平成26年4月1日に第18代最高裁判所長官に就任した26期の寺田逸郎裁判官の父親です。
(2)   司法省司法研究所は,昭和21年5月15日に司法省司法研修所と改称し,昭和21年7月15日に東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に移転しました。

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