目次
第1 第77期日程表から分かる大阪の裁判修習
1 本記事の対象と資料の時点
2 四つのクールと裁判修習の班
3 部単位の配属と個別指導
第2 民事裁判修習
1 民裁問研起案,講評及び面談
2 保全部修習
3 執行部修習
4 家庭裁判所修習
第3 刑事裁判修習
1 刑裁問研起案,講評及び面談
2 令状実務の講義と令状部修習
目次
第1 第77期日程表から分かる大阪の裁判修習
1 本記事の対象と資料の時点
2 四つのクールと裁判修習の班
3 部単位の配属と個別指導
第2 民事裁判修習
1 民裁問研起案,講評及び面談
2 保全部修習
3 執行部修習
4 家庭裁判所修習
第3 刑事裁判修習
1 刑裁問研起案,講評及び面談
2 令状実務の講義と令状部修習
目次
第1 この記事の対象と三つの手続
1 令和8年9月22日現在の司法試験を扱う
2 電子出願,CBT及び受験特別措置は別の場面である
第2 電子出願は手数料の決済完了まで必要である
1 電子出願と郵送出願の違い
2 事前準備と添付ファイル
3 申請送信前の確認画面を保存する
4 申請情報の送信だけでは出願は完了しない
第3 受験票と試験会場のパソコン
1 電子出願者は受験票を紙に印刷する
2 通常の受験では会場設置の端末を使用する
3 会場の地域差は移動・宿泊の準備に直結する
第4 短答式と論文式のCBT操作
1 短答式は選択,見直し及び問題移動ができる
2 論文式は答案欄,問題,法文及びメモを切り替える
3 答案入力欄の取違いは試験中に直す
(続きを読む...)司法試験のCBTとオンライン手続―電子出願,当日の操作,持込品,端末障害及び受験特別措置(AI作成)
目次
第1 選択型実務修習の全体像
1 目的と司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日
第2 ホームグラウンドと3種類のプログラム
1 制度の構成
2 ホームグラウンド修習
3 個別修習プログラムと全国プログラム
4 自己開拓プログラム
第3 修習計画を作るときの確認順序
1 当期資料から選択肢と期限を確認する
2 獲得目標からプログラムを組み合わせる
3 日程,旅費及び欠席を別々に確認する
第4 目的別の関連記事案内
1 制度全体と運用ルールを確認する
2 プログラム及び原資料を探す
3 周辺の手続を確認する
第1 この記事の対象と結論
1 東京修習に限定して過去の実例と現在の確認方法を整理する
2 最初に確認すべき三つの点
第2 選択型実務修習の仕組み
1 ホームグラウンドを拠点とする課程である
2 三つのプログラム類型がある
第3 東京の裁判所が提供したプログラム
1 民事・刑事・家事の専門分野を含む
2 プログラムごとに内容と参加条件が異なった
第4 東京地方検察庁が提供したプログラム
1 捜査・公判の補充修習が実施された
(続きを読む...)東京修習の選択型実務修習―裁判所・検察庁・東京三会のプログラム,応募条件及び現在の確認方法(AI作成)
目次第1 司法試験の合格点と採点の全体像1 合格判定には三つの関門がある2 本記事の基準日第2 「足切り」と合格判定の法的な仕組み1 司法試験法2条2項の構造2 「足切り」は公式資料の用語ではない第3 短答式試験の合格に必要な成績1 二つの基準を同時に満たす必要がある2 令和8年は合計99点以上である3 短答式の得点は最終の総合点にも入る4 各問の配点と部分点第4 論文式試験の採点と最低ライン1 答案の評価区分と採点の目安2 素点と調整後の得点は異なる3 論文式の最低ラインは各科目の25%点である4 最低ラインの判定は素点平均で行う5 採点方針の共有と得点調整は役割が違う第5 総合点の計算と最終合格点1 短答式と論文式の比重は1対8である2 令和7年の最終合格点は770点である3 近年の最終合格点第6 成績通知の対象,内容及び時期1 全科目を受験した者が通知対象である2 短答式試験の通知内容3 論文式試験と総合評価の通知内容4 マイナポータルでの確認方法第7 成績通知書を読む際の注意点1 論文式合計得点と総合得点を区別する2 順位にはそれぞれ対象集団がある3 現行の通知事項を旧情報と混同しない4 模試・自己採点・外部評価を公式得点へ読み替えない第8 よくある質問1 短答式は各科目40%を取れば通過できるのか2 論文式の科目別得点が25%を超えていれば最低ラインを通過したと断定できるか3 総合点770点を取れば令和8年も合格できるのか4 不合格者にも順位は通知されるのか5 短答式の答案が採点されなければ成績通知もないのか第9 関連記事第10 出典
第1 司法試験の合格点と採点の全体像
合格点を調べるときの順序
①短答式は科目別の最低ラインと合計得点の必要点を併せて確認する。
②論文式は科目別の最低ラインを確認する。
③最終判定は,短答式と論文式を総合した得点及び当該年度の司法試験委員会決定による。
令和8年短答式の99点は最終合格点ではない。令和7年の最終合格点770点を,未公表の令和8年最終合格点として読まない。人数・割合の比較は司法試験の合格率・合格者数の推移,受験資格から合格後までの制度は司法試験とはで整理している。
1 合格判定には三つの関門がある
司法試験の合否を理解するためには,①短答式試験の合格に必要な成績,②論文式試験の科目別最低ライン,③短答式試験と論文式試験を合算した総合点の合格点を区別する必要がある。
令和8年司法試験では,短答式試験について,各科目で満点の40%点以上を取り,かつ,3科目の合計得点が99点以上でなければならない。
短答式試験の合格に必要な成績を得ても,論文式試験で1科目でも満点の25%点に達しなければ,それだけで不合格となる。
これら二つの関門を通過した者について,短答式試験と論文式試験の総合点を計算し,司法試験委員会がその年度の合格点を決定する。
2 本記事の基準日
本記事は,令和8年8月29日現在の法令,司法試験委員会決定及び法務省公表資料に基づく。令和8年10月4日,採点方針の根拠資料の名称,最低ラインの判定単位及び採点方針の共有と得点調整の違いを原典で再確認して補足した。
令和8年司法試験については短答式試験の結果まで公表されているが,最終合格発表は令和8年11月11日午後4時の予定であり,令和8年の総合点の合格点はまだ公表されていない。
第2 「足切り」と合格判定の法的な仕組み
1 司法試験法2条2項の構造
司法試験法2条2項は,司法試験の合格者の判定を,短答式試験の合格に必要な成績を得た者について,短答式試験及び論文式試験の成績を総合して行うものとしている。
したがって,短答式試験は単なる参考資料ではなく,論文式試験とともに最終の総合点へ組み込まれる一方,短答式試験の合格に必要な成績を得られなければ総合評価の対象にならない。
司法試験法8条によれば,司法試験の合格者は,司法試験考査委員の合議による判定に基づき,司法試験委員会が決定する。
合格者数は,この判定の結果として年ごとに決まる。
政府の法曹養成制度改革推進会議は,平成27年6月30日の決定で,当面,司法試験合格者として1,500人程度が輩出されるよう必要な取組を進め,更にこれにとどまらずより多くの質の高い法曹が輩出される状況を目指すとしたが(同決定2頁),令和3年の合格者は1,421人であった。
日本弁護士連合会の「法曹人口政策に関する当面の対処方針」(2022年3月17日)も,合否の判定は近年の合格者数の維持を所与の目標とすることなく,司法試験法1条に基づいて厳正に実施されるべきであるとしている(同方針3頁)。
2 「足切り」は公式資料の用語ではない
受験案内や受験指導では「足切り」という表現が広く用いられるが,令和8年司法試験の方式・内容等については,短答式試験について「合格に必要な成績」と「最低ライン」,論文式試験について「最低ライン」という用語を用いている。
本記事では検索上の分かりやすさから「足切り」に触れるものの,短答式試験の合計得点の基準と,短答式・論文式の科目別最低ラインを分けて記載する。
第3 短答式試験の合格に必要な成績
1 二つの基準を同時に満たす必要がある
第1 本記事の対象と結論
1 令和8年度評価を最後に廃止されること
2 法科大学院への公的支援一般がなくなるわけではないこと
第2 加算プログラムの仕組み
1 基盤的経費へ反映する制度であること
2 基礎額算出率と加算率
3 配分率と実際の交付額は同じではないこと
第3 制度が廃止される理由
1 導入時に重視された三つの指標が改善したこと
2 基盤的経費が毎年度変動すること
3 認証評価との重複及び評価負担
第4 令和8年度審査結果
1 全32校の配分率
2 配分率100%以上は11校であること
第5 廃止に対する委員会での留保
第1 この記事の対象と司法試験の位置付け
1 現行制度と令和8年・令和9年の日程を扱う
2 司法試験は法曹養成過程の一段階である
第2 司法試験の三つの受験資格
1 法科大学院修了と予備試験合格
2 法科大学院在学中の受験資格
第3 5年間の受験期間と受験資格の選択
1 法科大学院修了者と予備試験合格者の5年間
2 在学中受験では修了・退学と5年の早い方までである
3 受験期間中は他の受験資格へ乗り換えられない
第4 短答式試験と論文式試験の科目
第1 就職活動を始める時期は志望先によって異なる
1 一律の開始日ではなく対象期と期限で判断する
2 令和8年の募集例には受験者段階から修習中まで幅がある
3 修習開始前から応募管理表を作る
第2 司法修習と就職活動を両立するための欠席承認
1 面接日が決まっても当然に休めるわけではない
2 資料上の5日・7日程度と旧通知の10日程度を区別する
3 選考との関係及び必要な時間を示して事前に申請する
4 応募書類と面接でも守秘義務を守る
第3 進路別の応募先と確認事項
1 法律事務所は対象期と選考段階を公式採用ページで確認する
2 企業は弁護士登録を前提とする採用かを確認する
目次
第1 欠席,休暇及び修習停止を区別する
1 司法修習生には「休暇」という概念がない
2 承認欠席と無断欠席は異なる
3 修習停止は懲戒的措置である
第2 欠席日数が修習終了と成績に及ぼす影響
1 45日は自由に休める日数ではない
2 各修習単位には別の2分の1基準がある
3 自由研究日と自宅起案日は休暇ではない
4 旅行の承認と移動日の取扱いを確認する
第3 病気・けがによる欠席
1 必要最小限度の期間について承認を求める
2 長期化する場合は資料と履修見込みを早期に示す
(続きを読む...)司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)
目次第1 この記事の対象と第78期の試験日程1 第78期応試心得に基づく当日手順2 第78期の試験日程と会場第2 二回試験当日の時間の流れ1 9時45分の着席から答案提出まで第3 持参する物と使用できる私物1 身分証明書と筆記用具2 時計と身の回り品3 使用できない私物と通信機器第4 昼食,間食及び飲み物のルール1 昼食は各日持参し,自席でとる2 間食と飲み物の条件第5 着席後から答案起案開始まで1 着席後の会話,退出及び机上の整理2 配付物に触れることができる時点第6 答案起案中と早期提出の手順1 答案用紙の書き方と追加配付2 途中退出と早期提出第7 答案起案終了,5分間の綴り及び退出1 17時45分に筆記をやめる2 5分間で答案を結ぶ3 配付物の提出と退出第8 不正行為,遅刻及び体調不良1 不正行為に当たる行為2 遅刻,体調不良及び服装第9 関連する二回試験の記事第10 出典1 公文書・運用資料
第1 この記事の対象と第78期の試験日程
1 第78期応試心得に基づく当日手順
第79期の公式予定と科目別日程の確認状況は,二回試験の日程―第79期の公表状況・科目順・結果発表日を参照されたい。
以下の試験時間と当日の運用は,第78期応試心得に基づく説明である。
準備の場面確認する事項前日まで当該期に指定された本人確認書類,会場,着席時刻,移動経路及び最新版の応試心得持ち物をそろえるとき身分証明書,指定された筆記具,使用が認められた時計,昼食等答案を作成するとき設問への対応に加え,受験番号等の記載,答案用紙の扱い及び提出の指示
内容面の準備は二回試験の勉強方法に整理した。本記事の時刻・ルールは第78期のものであり,第79期以降は当該期の正式な案内を確認する必要がある。
本記事は,司法修習生考試委員会の「令和6年度(第78期)司法修習生考試応試心得」に基づき,二回試験当日の着席から答案提出・退出までを時系列で整理するものである。
同心得は第78期の応試者に対する運用資料であり,後の期にそのまま適用されるとは限らない(同心得1頁~6頁,PDF1頁~6頁)。
同心得は,内容の変更又は追加がある場合には司法研修所のポータルサイトへ掲載するため,各自で確認するよう求めている。
したがって,実際の受験に当たっては,この記事ではなく,自分の期の最新の応試心得,ポータルサイトの掲載内容及び当日の試験監督者の指示を優先する必要がある(同心得1頁及び6頁,PDF1頁及び6頁)。
2 第78期の試験日程と会場
第78期の二回試験は,令和8年3月2日(月)の刑事裁判,3日(火)の検察,4日(水)の民事裁判,5日(木)の民事弁護及び6日(金)の刑事弁護という順序で実施された。
各日とも着席時刻及び試験時間は共通している(同心得1頁,PDF1頁)。
この5科目は,司法修習の集合修習で指導される5科目とそのまま対応している。
集合修習の科目別の指導目標及び指導方法は,集合修習とは-司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷に整理している。
試験会場は,原則として司法研修所である。
ただし,大阪,京都,神戸,奈良,大津又は和歌山を実務修習地とする司法修習生の会場は,マイドームおおさかであった(同心得1頁,PDF1頁)。
第2 二回試験当日の時間の流れ
1 9時45分の着席から答案提出まで
各日の着席時刻は9時45分であり,答案起案時間は10時20分から12時まで及び13時から17時45分までの合計6時間25分である。
12時から13時までは昼食時間であるが,その間も答案を起案できるため,昼食時間を起案に使う場合に筆記できる時間は最大7時間25分となる(同心得1頁及び2頁,PDF1頁及び2頁)。
時刻・時間帯
当日の行動
目次第1 この記事の対象と基準日1 合格後に確認する二種類の手続2 第80期の申込期間と採用発令日第2 合格発表後から修習開始までの全体像1 先に期限表を作る2 裁判所からのメールを受け取れる状態にする第3 司法修習生採用選考の申込み1 司法試験合格とは別の申込みである2 第79期は複数段階の電子手続であった3 必要書類は年度資料で作り直す第4 実務修習地,送付先及び住居1 希望地の入力と配属の決定を区別する2 実務修習地の住居は各自で確保する3 送付先と入寮希望を同時に確認する第5 退職,在学及び資格登録1 修習専念義務は採用後に生じる2 退職日は保険・年金の起算日にもなる3 申込後の変更を放置しない第6 健康保険と年金1 裁判所共済組合へ加入するわけではない2 退職後の健康保険は三つの選択肢を比較する3 厚生年金から国民年金への変更は14日以内である第7 住居給付金と移転給付金1 三種類の給付金を混同しない2 住居届と移転届は原則7日以内である3 個別要件は関連記事で確認する第8 就職活動の期限1 裁判所が定める一律の応募期限はない2 配属前に日程の衝突を確認する3 内定条件を文書で確認する第9 期限チェックリスト1 申込前から採用発令前まで2 短い法定・制度上の期限第10 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 最高裁判所・司法研修所の資料3 健康保険・年金の公的案内4 関連記事
第1 この記事の対象と基準日
1 合格後に確認する二種類の手続
司法試験に合格しても,それだけで司法修習生になるわけではなく,最高裁判所が実施する司法修習生採用選考へ別途申し込む必要がある。
採用申込みは全国共通の手続である一方,退職,健康保険,年金,転居及び就職活動の期限は,現在の勤務先,加入制度,転居日及び応募先によって異なる。
本記事は,司法試験合格後から司法修習開始までに行うことを,①最高裁判所が毎年度定める手続,②法令又は保険制度に基づく手続及び③本人の事情によって決まる準備に分けて説明するものである。
司法修習の約1年間の内容は,司法修習の制度全体で説明している。
2 第80期の申込期間と採用発令日
最高裁判所は令和8年9月4日付けで令和8年度司法修習生採用選考要項を公表した。
受付フォームの入力期間は同年11月11日午後5時から同月18日正午まで,本申込フォームへの入力及び提出書類のデータ提出は,サインイン可能となった時点から同月27日午後3時までである。
採用発令日は令和9年3月19日であり,面接は必要があると認められた者について同年1月25日から27日までの間に実施される。
申込手続の手引は令和8年10月中旬頃に掲載予定とされているため,選考要項で確定した期限・提出書類と,今後公表される画面操作・ファイル仕様等を区別して確認する必要がある。
第2 合格発表後から修習開始までの全体像
1 先に期限表を作る
合格後は,次の順序で期限を整理するとよい。
「公式資料の掲載日」と「自分の退職日・転居日」を起点にする手続を同じ欄へ混在させないことが重要である。
段階主な作業期限の決まり方公式資料の掲載前最高裁判所の採用選考ページを確認し,受信用メールアドレス,証明書類及び本人情報を整理する受付フォームは令和8年11月11日午後5時~18日正午,本申込・書類提出は同月27日午後3時まで採用選考の受付後受付フォーム,案内メールの受信設定,本申込及び添付資料の提出を行う当該年度の採用選考要項・手引による実務修習地の入力時希望順位,連絡先,送付先,入寮希望その他の指定項目を入力する当該年度のフォームによる採用申込後氏名,住所,職歴,資格,在学状況その他の変更を届け出る当該年度の変更届案内による採用発令前退職・休学等,健康保険,年金,転居及び就職活動の日程を確定する退職日,転居日及び各制度の期限による採用後住居届,移転届及び振込口座等の手続を行う各届出の要件具備日又は修習開始日による
2 裁判所からのメールを受け取れる状態にする
第80期の選考要項も,受付フォームへの入力後,自動返信メール及び招待メールを受信し,本申込フォームへサインインして必要事項と書類データを提出する二段階の方式を定めている。
画面操作,二段階認証,ファイル仕様,寮及び導入修習等の詳細は令和8年10月中旬頃掲載予定の手引で確認し,迷惑メール振分け,受信容量及びメールアドレスの誤りによって案内を見落とさないようにする必要がある。
受信した案内,送信完了画面,受付番号及び提出ファイルの最終版は,修習開始まで一つのフォルダに保存しておくとよい。
電話で確認した事項がある場合は,確認日,問合せ先及び回答の要点も記録しておくべきである。
第3 司法修習生採用選考の申込み
1 司法試験合格とは別の申込みである
裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が採用するものと定めている。
最高裁判所の令和8年度案内も,司法試験合格後に採用選考へ別途申し込む必要があると明記している。
採用選考の審査基準は,申込者が定められた手続を遵守しなかったことを不採用事由の一つとしている。
そのため,申込期間内に最初の受付だけを済ませれば足りるとは限らず,当該年度の手引が複数段階の入力,認証又は書類提出を求める場合には,最後の送信まで完了させる必要がある。
2 第79期は複数段階の電子手続であった
(続きを読む...)司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限(AI作成)
第1 移転給付金の要点第2 移転給付金の支給要件1 法律及び規則上の位置付け2 現に住所又は居所を移転したこと3 修習に伴う移転であること第3 対象となる移転と路程別の支給額1 実際の旧居と新居の間の距離ではない2 路程別の支給額第4 移転届は原則として修習開始日から7日以内である1 期限の起算日2 第79期の主な届出期限3 電子届出と郵送の期限判定4 事前届出はできない5 証明書類第5 寮,実家,ホテル,同居及び対象外例1 司法研修所の寮への入寮及び退寮2 実家その他の自宅等への移転3 ホテル等への長期滞在4 司法修習生同士の同居5 対象外となる移転の例第6 住居給付金との違いと関連記事第7 出典1 法令及び最高裁判所規則2 最高裁判所及び司法研修所の運用資料
第1 移転給付金の要点
移転給付金は,司法修習生が修習に伴って住所又は居所を移転する必要があると認められ,現に移転した場合に,最高裁判所が定める路程に応じた定額を支給する制度である(裁判所法67条の2第5項)。
確認すべき点は,①修習に伴う移転の必要性,②現実の移転及び③期限内の移転届であり,住民票の異動,入寮手続又は引越費用の負担だけで支給が決まるものではない。
移転届は,原則として,移転の原因となった修習の開始日から7日以内に届け出る必要があり,開始日は算入しない。
この期限を過ぎたときは,住居給付金のように支給開始が後ろにずれるのではなく,原則として,当該移転について移転給付金が支給されない。
本記事は,令和8年8月29日現在の法令及び最高裁判所が公表している第79期向け「修習給付金案内」に基づく。
第80期以降の届出方法及び日程は,各期の最新案内で改めて確認する必要がある。
第2 移転給付金の支給要件
1 法律及び規則上の位置付け
裁判所法67条の2第5項は,司法修習生が修習に伴って住所又は居所を移転する必要があると認められる場合に,その移転について移転給付金を支給し,その額を路程に応じて最高裁判所が定めるとしている。
司法修習生の修習給付金の給付に関する規則10条ないし12条は,①路程に応じた別表の定額,②移転の実情の届出及び③最高裁判所による事実確認と支給認定を定めている。
したがって,移転給付金は,実際に支払った引越代を領収書どおりに精算する制度ではない。
修習に必要な移転であると認定された場合に,実際の引越費用の多寡にかかわらず,所定の路程区分による定額が支給される。
2 現に住所又は居所を移転したこと
第79期向け「修習給付金案内」は,支給対象者を,修習に伴う移転の必要性が認められ,かつ,現に移転して移転給付要件を具備し,移転届により移転の実情を届け出た者としている。
形式的に住所の記載を変更しただけでは足りず,生活の本拠又は現実の滞在場所を移した実情が必要となる。
住所だけでなく居所の移転も対象となり得るため,賃貸住宅への転居だけを対象とする制度ではない。
もっとも,住宅の種類を問わず,修習に伴う必要性と現実の移転について確認を受けることになる。
3 修習に伴う移転であること
現実に転居していても,その転居が導入修習,分野別実務修習,集合修習又は対象となる選択型実務修習に伴って必要となったものでなければ,移転給付金の対象とはならない。
個人的な都合による住替えや,修習場所から遠ざかる転居は,実際に引越費用が発生していても対象外となり得る。
第3 対象となる移転と路程別の支給額
1 実際の旧居と新居の間の距離ではない
第79期向け「修習給付金案内」が示す路程は,実際の旧居から新居までの距離ではなく,修習区分ごとに定められた次の起点と終点との間の路程である。
この違いは,転居先の住所だけから支給額を計算できないことを意味する。
対象となる移転
第1 この記事の対象と結論
第2 支給要件と1給付期間3万5000円
1 三つの支給要件
2 配偶者・父母等の住宅
3 支給額と日割計算
第3 住居届(新規)の7日期限
1 要件具備日
2 電子届出と郵送
3 契約書が届かない場合
4 期限後の届出と支給開始
5 実務修習開始時の特例
第4 寮,実家及び契約名義
1 司法研修所の寮
2 自宅・実家
3 親名義契約の原則と例外
4 共同名義・ルームシェア
第5 二重家賃と住居給付金
第1 最初に確認すべき二つの資料の違い
1 司法研修所の刊行物としての位置付け
2 検索前に使い分ける比較表
第2 司法研修所論集の公開号と書誌
1 収録内容と現在の公開ページ
2 オンライン版と冊子版の書誌の分かれ方
3 過去の号を探す起点
第3 司法研究報告書の番号と複数の版
1 司法研究と刊行を担当する事務
2 近年の例で見る司法研修所版と法曹会発行版
3 全文公開の確認範囲
第1 司法研修所とは
1 最高裁判所の附属機関であること
2 司法研修所が扱う二つの機能
3 目的別に読む案内
第2 司法研修所の組織
1 司法研修所長及び司法研修所教官
2 第一部と第二部
3 現在の組織図
4 令和4年4月8日当時の職員配置
(1) 第一部と第二部の配置
(2) 事務局四課と各係の配置
(3) 現在の配置とは異なること
第3 裁判官の研究及び研修
目次を開く(各項目から本文へ移動)目次第1 司法修習・司法修習生とは1 法曹になる前の統一的な実務教育2 本記事が扱う範囲第2 司法修習生の採用要件と申込み1 司法試験合格と法科大学院修了条件2 採用選考への申込み第3 約1年間の流れ1 法律上の修習期間2 修習の基本的な順序3 第79期の日程例第4 各課程の修習内容1 導入修習2 分野別実務修習3 選択型実務修習4 集合修習第5 実務修習地と住居1 実務修習地2 住居の確保第6 修習給付金と修習専念資金1 3種類の修習給付金2 届出期限と詳細の確認3 無利息の修習専念資金第7 修習中の身分と義務1 修習専念義務と兼職・兼業・兼学2 秘密保持義務第8 二回試験と修習終了後の資格1 二回試験の位置付けと科目2 評価と不合格後の取扱い3 修習終了後に得る資格第9 司法修習のよくある質問1 司法修習は何をする制度か2 司法修習の期間はどのくらいか3 司法修習生に給料は支給されるか4 実務修習地は自由に選べるか5 二回試験に合格すれば修習を終えるか6 司法修習生は公務員か7 アルバイトや在職・在学を続けられるか8 健康保険や年金はどうするか9 採用申込みや修習終了後は何を確認するか10 修習中や就職活動で困った場合の相談先は第10 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所の制度説明・年度別運用資料3 政府調査報告書
第1 司法修習・司法修習生とは
司法修習生とは,司法試験合格者の中から最高裁判所が採用し,裁判官・検察官・弁護士に共通して必要な実務の基礎を学ぶ者である。
司法試験に合格しただけで当然に司法修習生になるわけではなく,採用選考への申込みと採用が必要である。
修習は少なくとも1年間であり,所定の修習と二回試験の合格によって修習を終える。
裁判所「司法修習生」は,司法修習生は国家公務員ではないものの,修習専念義務・守秘義務等を負うと説明している。現在の経済的支援は給与ではなく修習給付金であり,約1年間在籍すること,修習終了及び個別の弁護士登録・任官等も別のことである。
司法修習の骨格は次のとおりである。採用や給付の具体的な日付・条件は,各期の要項・手引で確認する。
項目制度の概要詳細を読む記事期間少なくとも1年間修習し,考試に合格して終了する本記事第3・第8修習内容導入,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の分野別実務,選択型実務,集合修習本記事第4経済面基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は要件を満たす場合に3万5000円。税・保険料は別途考える生活費と資金計画・給料・手取りと税保険修習地・住まい希望どおりの配属は保証されない。通勤と全期間の住居費を確認する住まい選びと引越し学習実際の事件を素材とする記録検討,起案及び講評後の復習が重要となる記録の読み方・起案・講評
具体的な疑問から調べる場合は,採用選考の必要書類,給料・手取り・税金・社会保険,入金前・転居月の日付順の資金繰りを参照されたい。
修習中の問題は,兼業・兼職・兼学の許可,欠席・休暇・修習停止,服装・判例六法の資料と確認事項の記事に案内している。
1 法曹になる前の統一的な実務教育
司法修習は,司法試験に合格した者が,裁判官,検察官又は弁護士に共通して必要となる法律実務の基礎を学ぶ養成課程である。
最高裁判所の「司法修習の概要」は,実務で必要な知識・技法に加え,法曹倫理の修得も重要なテーマと位置付けている。
司法修習は,司法研修所で行う修習と,全国の裁判所,検察庁及び弁護士会を単位とする実務修習地で行う修習とを組み合わせた制度である。
実際の事件を素材とする実務修習が含まれる点で,司法試験までの学修とは性格が異なる。
2 本記事が扱う範囲
本記事は,初めて司法修習を調べる人に向けて,採用要件,約1年間の順序,各課程の内容,実務修習地と住居,修習給付金,修習中の義務及び司法修習生考試の全体像を説明するものである。
各期の開始日,申込期限,配属及び提出書類は変わるため,制度の骨格と年度別の手続を分けて記載する。
司法試験の受験資格,5年間の受験期間,試験科目及び合格判定は,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)で整理している。
司法試験合格後から司法修習開始までに必要となる採用申込み,実務修習地の希望,住居,社会保険及び就職活動の期限は,「司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限」で整理している。
司法修習制度の改正と修習期間の変遷については,「司法修習制度の改正経緯」で整理している。
本記事では現在の制度を対象とし,旧制度の給費制や2年間・1年6か月の修習は扱わない。
司法研修所の法的根拠,組織,裁判官研修及び司法修習との関係は,「司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修」で整理している。
第2 司法修習生の採用要件と申込み
1 司法試験合格と法科大学院修了条件
裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が採用するものと定めている。
ただし,司法試験法4条2項の在学中受験資格で合格した者については,合格発表年の4月1日以降に法科大学院の課程を修了した者に限られる。
したがって,司法試験の合格だけで司法修習生の身分が当然に生じるわけではない。
最高裁判所による採用が必要であり,採用選考には別途公表される司法修習生採用選考審査基準が適用される。
同審査基準は,所定の資格を有する申込者を原則として採用するとした上で,①心身の故障により修習が困難であること,②拘禁刑以上の刑に処せられたこと,③破産手続開始決定を受けて復権を得ていないこと,④品位を辱める行状により司法修習生として適しないことなどを不採用事由としている。
第1 第80期日程の対象と資料上の留保
1 この記事が扱う資料と時点
2 日程表記載事項と予測の区別
第2 第80期司法修習の日程
1 導入修習から自由研究日まで
2 修習実日数の検算
3 四つのクールと修習分野
第3 A班とB班の順序及び実務修習地の予測
1 集合修習と選択型実務修習の順序
2 第79期の運用を前提とした班別修習地
第4 司法修習の日程の制度上の位置付け
1 司法修習を終えるための要件
2 導入修習,実務修習及び集合修習
第5 二回試験及び一斉登録の日程予測
1 二回試験は令和10年2月28日から3月3日までと予測されること
目次第1 名簿・組別表・担当表の違い第2 教官担当表の原資料1 第79期の教官担当表2 第78期の教官担当表3 第77期の教官担当表4 第76期の教官担当表5 第75期の教官担当表6 第74期の教官担当表7 第73期の教官担当表8 第72期の教官担当表9 第71期の教官担当表10 第70期の教官担当表第3 教官組別表の原資料第4 関連記事と出典
第1 名簿・組別表・担当表の違い
本記事は,期別・版別の教官担当表と教官組別表をまとめた原資料索引である。
教官名簿が特定の日の配置を示すのに対し,担当表・組別表は期,班・組及び科目と担当教官の対応を確認する資料である。
同じ期にも複数の版があり,導入修習時と集合修習時,A班とB班を区別する必要がある。
文字で確認する場合は司法研修所の教官担当一覧―クラス別・科目別一覧を参照されたい。掲載対象版が異なるため,本記事の全資料を文字化したものではない。
第2 教官担当表の原資料(第79期から第70期まで)
1 第79期の教官担当表
令和8年2月9日,令和8年3月4日,令和8年4月17日,
2 第78期の教官担当表
令和7年3月12日,令和7年10月12日,
3 第77期の教官担当表
令和6年3月14日,令和6年4月19日
4 第76期の教官担当表
令和4年10月20日,令和5年4月1日
5 第75期の教官担当表
令和3年11月4日,令和4年4月8日,令和4年7月25日
6 第74期の教官担当表
令和3年3月31日,令和3年5月6日,令和3年8月2日
7 第73期の教官担当表
令和元年11月29日,令和2年4月
8 第72期の教官担当表
平成30年10月12日
第1 給費制廃止違憲訴訟の対象と結論
1 本記事が扱う8件の訴訟
2 8件はいずれも原告敗訴で確定したこと
第2 給費制から貸与制及び修習給付金制度への移行
1 旧裁判所法67条2項の給費制
2 平成16年改正と平成22年の1年延期
3 平成29年改正による修習給付金制度
第3 全国8件の一審判決
1 提訴された時期と請求の構造
2 一審判決の一覧
第4 控訴審及び最高裁までの経過
1 原本で上告審まで確認できる3件
2 福岡高裁平成29年(ネ)第826号の事件対応
3 上級審の公表資料に残る限界
第5 裁判所が給費を受ける権利を否定した理由
目次第1 函館修習と本記事の資料範囲1 函館修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期函館修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 函館修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期函館修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察庁企画・裁判所企画の講義と見学7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と函館修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 函館地方検察庁3 函館弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と市電・自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び体験記・就職情報1 東京との気象条件の比較2 水道の凍結と除雪3 過去の修習生の体験記4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 函館の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ及び函館市の資料6 体験記等(統計ではないもの)7 本ブログ掲載の集計資料と関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「函館」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
函館修習は,函館地方裁判所(函館家庭裁判所を含む。),函館地方検察庁及び函館弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも函館市上新川町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
函館がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び函館の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
函館は第70期から第79期まで一貫してB班1組(札幌・旭川・釧路と合同。第71期~第76期及び第79期は青森も合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
函館の配属現員は,新第63期から新第65期までは11人又は12人,第66期・第67期は8人であり,第71期から第79期までは9つの期続けて6人である。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,第3クールは「裁判修習なし(両班ともに弁護修習)」とされ,家庭裁判所の講義と窓口研さんは各班の刑事裁判修習の期間中に置かれ,検察庁が企画した更生保護施設・少年刑務所の見学等が裁判修習中の班の日程に組み込まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,函館は東京と比べて年平均気温が6.4度低く,平年値で年間の降雪の深さの合計が306センチメートル,最深積雪が45センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が年98.9日ある(後記第8の1)。
第80期の分野別実務修習が終わる令和9年11月以降の選択型実務修習又は集合修習の時期は,函館の降雪期と重なる(後記第8の1)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第70期~第79期はB班1組,第67期~第69期はB班2組)各期の教官担当表等(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期6人各期の司法修習生配属現員表主な修習先函館地方裁判所・函館家庭裁判所,函館地方検察庁,函館弁護士会(いずれも函館市上新川町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程函館版PDF全11頁(函館地方裁判所・函館家庭裁判所の裁判実務修習日程表)。現地班は1班・2班第77期函館修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬季の雪・凍結と暖房を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が6.4度低く,1月の日最高気温の月平均は0.9度。降雪の深さの合計は年306センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は45センチメートル(東京6センチメートル)。年間降水量は東京より約410ミリメートル少ない気象庁の平年値(観測地点「函館」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ上新川町にあり,いずれも市電の電停から徒歩5分以内とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 函館修習と本記事の資料範囲
1 函館修習とは
函館は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
函館修習では,主に函館地方裁判所(函館家庭裁判所を含む。),函館地方検察庁及び函館弁護士会がこれを担当する。
函館地方裁判所は,本庁のほか江差支部を置き,函館家庭裁判所には江差支部のほか松前,八雲及び寿都の3出張所がある(後記第6の4)。
支部・出張所の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「函館」として集計されている。
函館は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降,同じ札幌高裁管内の札幌,旭川及び釧路と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,函館に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 仙台修習と本記事の資料範囲1 仙台修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期仙台修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 四つの「班・組」の区別4 仙台修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期仙台修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と矯正施設見学6 所長講話・懇談会その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と仙台修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 仙台地方裁判所本庁の部3 仙台地方検察庁4 仙台弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 仙台の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「仙台」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
仙台修習は,仙台地方裁判所(仙台家庭裁判所を含む。),仙台地方検察庁及び仙台弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁は仙台市青葉区片平に,弁護士会館は同区一番町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
仙台がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び仙台の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の仙台はB班2組(山形・盛岡・秋田と合同),第77期及び第78期の仙台はB班2組(盛岡・秋田・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
仙台の配属現員は,新第63期から第69期までは43人から49人まで,第70期以降は36人から44人までの範囲にあり,東北地方の6修習地の中で最も多い。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,各クールに民事裁判修習の班と刑事裁判修習の班が一つずつ置かれ,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,仙台は東京と比べて年平均気温が3.0度低く,日最低気温が0℃未満の日が年65.1日(東京15.2日)ある一方,日最高気温30℃以上の日は年23.0日(東京52.1日)と半分以下である(後記第8の1)。
年間の降雪の深さの合計は59センチメートルで,B班となれば令和9年12月から令和10年1月上旬まで仙台で選択型実務修習を行うことになるため,冬の通勤への備えが要る。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で山形・盛岡・秋田と合同,第77期・第78期はB班2組で盛岡・秋田・青森と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期41人,第78期42人,第77期44人各期の司法修習生配属現員表主な修習先仙台地方裁判所・仙台家庭裁判所(青葉区片平),仙台地方検察庁(同),仙台弁護士会(同区一番町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程仙台版PDF全7頁(各クールの実務修習日程表。第1クール~第3クールは各2頁)。現地班は1班~4班第77期仙台修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで仙台で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.0度低く,1月の日最低気温の月平均は-1.3度(東京1.2度)。降雪の深さの合計は年59センチメートル(東京8センチメートル),積雪1cm以上の日は年22.7日。夏は日最高気温30℃以上の日が東京の半分以下気象庁の平年値(観測地点「仙台」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は地下鉄東西線の駅から徒歩圏にある各機関の交通案内(Unknown)
第1 仙台修習と本記事の資料範囲
1 仙台修習とは
仙台は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
仙台修習では,主に仙台地方裁判所(仙台家庭裁判所を含む。),仙台地方検察庁及び仙台弁護士会がこれを担当する。
仙台地方裁判所は,本庁のほか大河原,古川,石巻,登米及び気仙沼の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「仙台」として集計されている。
また,仙台地方裁判所と同じ所在地(仙台市青葉区片平1丁目6番1号)には仙台高等裁判所が,仙台地方検察庁と同じ仙台法務総合庁舎には仙台高等検察庁が置かれている。
司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,仙台は東北地方又は北海道の修習地と同じB班2組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,仙台に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
目次第1 福島修習と本記事の資料範囲1 福島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期福島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 福島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期福島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と家裁関係の講義6 所長講話・座談会その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と福島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 福島地方裁判所本庁の部3 福島地方検察庁4 福島県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 福島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福島修習は,福島地方裁判所(福島家庭裁判所を含む。),福島地方検察庁及び福島県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福島市(花園町・狐塚・山下町)にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の福島はB班3組(水戸・宇都宮・新潟と合同),第77期及び第78期の福島はB班3組(水戸・宇都宮・山形と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
福島の配属現員は,新第63期から第66期までは16人から18人まで,第67期以降は10人から16人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,各班は二つのクールで民事裁判修習と刑事裁判修習を行い,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に4日ずつ置かれていた。
同じ日程表の刑事裁判修習の欄には,「本庁 裁判員裁判」のほか,第1クールに「郡山 裁判員裁判」の書込みがある。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,福島は東京と比べて年平均気温が2.4度低く,日最低気温が0℃未満の日は年67.3日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年122センチメートル(東京8センチメートル)である一方,日最高気温が35℃以上の日は年9.2日と東京(4.8日)の約2倍である(後記第8の1)。
管内には相馬,郡山,白河,会津若松及びいわきに裁判所と検察庁の支部があり,平成23年の福島県弁護士会の要望書によれば,当時は福島配属の司法修習生の弁護修習を同会の福島支部と郡山支部で分担していた(後記第4の7及び第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で水戸・宇都宮・新潟と合同,第77期・第78期はB班3組で水戸・宇都宮・山形と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期12人,第78期13人,第77期16人各期の司法修習生配属現員表主な修習先福島地方裁判所・福島家庭裁判所(福島市花園町),福島地方検察庁(同市狐塚),福島県弁護士会(同市山下町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程福島版PDF全15頁のうち福島の資料は11頁(5頁~8頁は山形の資料)。現地班は1班~4班。刑事裁判修習の欄に本庁・郡山の裁判員裁判の書込み第77期福島修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が2.4度低く,日最低気温0℃未満の日は年67.3日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年122cm(東京8cm),積雪の深さ1cm以上の日は年38.7日。他方,日最高気温35℃以上の日は年9.2日で東京(4.8日)の約2倍気象庁の平年値(観測地点「福島」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関とも福島駅からの市内循環バスの案内がある各機関の交通案内(Unknown)
第1 福島修習と本記事の資料範囲
1 福島修習とは
福島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
福島修習では,主に福島地方裁判所(福島家庭裁判所を含む。),福島地方検察庁及び福島県弁護士会がこれを担当する。
福島地方裁判所は,本庁のほか相馬,郡山,白河,会津若松及びいわきの5支部を置き,福島家庭裁判所には棚倉及び田島の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「福島」として集計されている。
福島は仙台高等裁判所及び仙台高等検察庁の管内にあるが,司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,東京高等裁判所管内の水戸及び宇都宮と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福島に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
目次第1 山形修習と本記事の資料範囲1 山形修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期山形修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 山形修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期山形修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と自由研究日6 検察修習及び弁護修習7 山形での問研起案をめぐる国家賠償請求訴訟8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と山形修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 山形地方裁判所本庁の部3 山形地方検察庁4 山形県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮6 転入届第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,裁判例,答申及び不開示通知4 山形の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「山形」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
山形修習は,山形地方裁判所(山形家庭裁判所を含む。),山形地方検察庁及び山形県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも山形市の中心部(旅篭町・大手町・七日町)にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
山形がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び山形の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の山形はB班2組(仙台・盛岡・秋田と合同),第77期及び第78期の山形はB班3組(水戸・宇都宮・福島と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
山形の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から12人まで,第70期以降は7人から10人までの範囲にある。
第77期の日程表と配属表では現地の班は1班から4班までの四つであり,山形地方裁判所の民事部と刑事部で,問研起案,講評,面談及び家裁修習が組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,山形は東京と比べて年平均気温が3.7度低く,1月の日最低気温の月平均は氷点下3.1度であり,年間の降雪の深さの合計は285センチメートル,最深積雪は51センチメートルである(後記第8の1)。
B班であった第79期と同じ順序になる場合,第80期の山形での修習は積雪期の令和10年1月上旬まで続くことになる(後記第5の1)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・盛岡・秋田と合同,第77期・第78期はB班3組で水戸・宇都宮・福島と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期9人,第78期8人,第77期10人各期の司法修習生配属現員表主な修習先山形地方裁判所・山形家庭裁判所(山形市旅篭町),山形地方検察庁(同市大手町),山形県弁護士会(同市七日町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程山形版PDF全4頁(各クールの「起案・講評日程」)。現地班は1班~4班(配属表)第77期山形修習の実務修習日程・司法修習生配属表(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで山形で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.7度低く,日最低気温0℃未満の日は年95.6日(東京15.2日)。降雪の深さの合計は年285センチメートル,最深積雪は51センチメートル,積雪1センチメートル以上の日は年82.0日(東京2.8日)。年間日照時間は東京より約309時間短い気象庁の平年値(観測地点「山形」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。地検は山形駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 山形修習と本記事の資料範囲
1 山形修習とは
山形は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
山形修習では,主に山形地方裁判所(山形家庭裁判所を含む。),山形地方検察庁及び山形県弁護士会がこれを担当する。
山形地方裁判所は,本庁のほか新庄,米沢,鶴岡及び酒田の4支部を置き,山形家庭裁判所には赤湯及び長井の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「山形」として集計されている。
山形地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,同じ東北の仙台・福島・盛岡・秋田のいずれかと同じ組に入ることが多い(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,山形に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 盛岡修習と本記事の資料範囲1 盛岡修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期盛岡修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 盛岡修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期盛岡修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と裁判員裁判5 家裁修習6 所長講話その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と盛岡修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 盛岡地方裁判所本庁の部3 盛岡地方検察庁4 岩手弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 冬の道路と除雪・防災3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 盛岡の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「盛岡」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
盛岡修習は,盛岡地方裁判所(盛岡家庭裁判所を含む。),盛岡地方検察庁及び岩手弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも盛岡市の内丸・大通にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
盛岡がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び盛岡の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の盛岡はB班2組(仙台・山形・秋田と合同),第77期及び第78期の盛岡はB班2組(仙台・秋田・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
盛岡の配属現員は,新第63期から第69期までは10人から16人まで,第70期以降は7人から10人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から3班までの三つであり,家裁修習は各班の刑事裁判修習の期間中に5日ずつ置かれ,刑事裁判修習の欄には裁判員裁判の選任手続から判決宣告までが組み込まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,盛岡は東京と比べて年平均気温が5.2度低く,日最低気温が0℃未満となる日は年121.6日(東京15.2日),年間の降雪の深さの合計は209センチメートル(東京8センチメートル)である(後記第8の1)。
第80期の盛岡がA班・B班のいずれになっても,修習期間の一部は盛岡の積雪期と重なる(後記第5の1)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・山形・秋田と合同,第77期・第78期はB班2組で仙台・秋田・青森と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期9人,第78期8人,第77期10人各期の司法修習生配属現員表主な修習先盛岡地方裁判所・盛岡家庭裁判所(盛岡市内丸),盛岡地方検察庁(同),岩手弁護士会(同市大通)各機関の公式案内第77期の実務修習日程盛岡版PDF全16頁(表紙と4クールの裁判実務修習日程。第3クールの3頁は重複して収録)。現地班は1班~3班第77期盛岡修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで盛岡で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が5.2度低く,1月の日最低気温の月平均は-5.2℃(東京1.2℃)。年間の降雪の深さの合計は209cm,最深積雪は36cm,積雪1cm以上の日は年79.7日(東京2.8日)。年間降水量は東京の約0.8倍気象庁の平年値(観測地点「盛岡」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。地裁は盛岡駅から徒歩30分,バスで10分と案内されている各機関の交通案内(Unknown)
第1 盛岡修習と本記事の資料範囲
1 盛岡修習とは
盛岡は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
盛岡修習では,主に盛岡地方裁判所(盛岡家庭裁判所を含む。),盛岡地方検察庁及び岩手弁護士会がこれを担当する。
盛岡地方裁判所は,本庁のほか花巻,二戸,遠野,宮古,一関及び水沢の6支部を置き,盛岡家庭裁判所には久慈及び大船渡の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「盛岡」として集計されている。
盛岡地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,仙台及び秋田と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,盛岡に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 秋田修習と本記事の資料範囲1 秋田修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期秋田修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 秋田修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期秋田修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 高裁支部修習・簡裁修習その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と秋田修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 秋田地方裁判所本庁の部3 秋田地方検察庁4 秋田弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 秋田の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「秋田」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
秋田修習は,秋田地方裁判所(秋田家庭裁判所を含む。),秋田地方検察庁及び秋田弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも秋田市山王の六丁目・七丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
秋田がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び秋田の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の秋田はB班2組(仙台・山形・盛岡と合同),第77期及び第78期の秋田はB班2組(仙台・盛岡・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
秋田の配属現員は,新第63期から第69期までは10人から15人まで,第70期以降は5人から9人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,両班とも第1クールと第4クールに裁判修習(民事と刑事を入れ替え),第2クールに検察修習,第3クールに弁護修習をする順序であった。
家裁修習は,第77期の日程表ではいずれの班も刑事裁判修習の期間中に5日間置かれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,秋田は東京と比べて年平均気温が3.7度低く,年間の降雪の深さの合計は273センチメートル(東京8センチメートル),積雪の深さ1センチメートル以上の日は年74.9日(東京2.8日)である(後記第8の1)。
1月の日照時間は39.0時間で東京の約5分の1にとどまる。
管内には能代,本荘,大館,横手及び大曲に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班2組で仙台・山形・盛岡と合同,第77期・第78期はB班2組で仙台・盛岡・青森と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表主な修習先秋田地方裁判所・秋田家庭裁判所(秋田市山王七丁目),秋田地方検察庁(同),秋田弁護士会(同市山王六丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程秋田版PDF全6頁(第1クール・第4クールの送付文,実施要領及び日程表)。現地班は1班・2班第77期秋田修習の実務修習日程(秋田地方裁判所長の送付文付き。Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで秋田で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.7度低く,日最低気温0℃未満の日は年81.0日(東京15.2日)。降雪の深さの合計は年273センチメートル,最深積雪は37センチメートル。1月の日照時間は東京の約5分の1気象庁の平年値(観測地点「秋田」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は秋田駅から路線バスで約20分の山王地区に集まっている各機関の交通案内(Unknown)
第1 秋田修習と本記事の資料範囲
1 秋田修習とは
秋田は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
秋田修習では,主に秋田地方裁判所(秋田家庭裁判所を含む。),秋田地方検察庁及び秋田弁護士会がこれを担当する。
秋田地方裁判所は,本庁のほか能代,本荘,大館,横手及び大曲の5支部を置き,秋田家庭裁判所には鹿角及び角館の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「秋田」として集計されている。
また,秋田地方裁判所と同じ所在地(秋田市山王七丁目1番1号)には,仙台高等裁判所秋田支部が置かれており,第77期の日程表には「高裁支部修習」が組まれていた(後記第4の6)。
秋田地方検察庁は仙台高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も,仙台と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,秋田に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
目次第1 札幌修習と本記事の資料範囲1 札幌修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期札幌修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 札幌修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期札幌修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 所長講話・座談会その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と札幌修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 札幌地方裁判所本庁の部3 札幌地方検察庁4 札幌弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活と就職情報1 東京との気象条件の比較2 積雪期と修習日程,除雪3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 札幌の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「札幌」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
札幌修習は,札幌地方裁判所(札幌家庭裁判所を含む。),札幌地方検察庁及び札幌弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも札幌市中央区の地下鉄東西線西11丁目駅の周辺にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
札幌がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び札幌の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
札幌は第67期から第79期までのいずれの期もB班1組であったが(第79期は函館・旭川・釧路・青森と合同),これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
札幌の配属現員は,新第63期から第69期までは50人から67人まで,第70期以降は38人から56人までの範囲にあり,北海道の4修習地(札幌・函館・旭川・釧路)の中で最も多い。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,各クールに民事裁判修習の班と刑事裁判修習の班が一つずつ置かれ,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に5日間組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,札幌は東京と比べて年平均気温が6.6度低く,1月の日最高気温の月平均も-0.4度と氷点下である(後記第8の1)。
年間の降雪の深さの合計は479センチメートル,積雪の深さが1センチメートル以上の日は年127.9日あり,第80期の分野別実務修習の終盤から選択型実務修習又は集合修習の時期は,札幌の積雪期と重なる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第67期~第79期はいずれもB班1組。第79期は函館・旭川・釧路・青森と合同)各期の教官担当表等(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期46人,第78期46人,第77期56人各期の司法修習生配属現員表主な修習先札幌地方裁判所・札幌家庭裁判所(中央区大通西11丁目),札幌地方検察庁(同大通西12丁目),札幌弁護士会(同北1条西10丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程札幌版PDF全4頁(第1・第2・第4クールの日程表と送付文)。第3クールの日程表は全国版PDF444頁にある。現地班は1班~4班第77期札幌修習の実務修習日程・全国版(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで札幌で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が6.6度低い。1月の日最高・日最低気温の月平均は-0.4度/-6.4度(東京9.8度/1.2度)。降雪の深さの合計は年479センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪97センチメートル。夏は日最高気温30℃以上の日が年8.6日(東京52.1日)気象庁の平年値(観測地点「札幌」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は地下鉄東西線西11丁目駅から徒歩圏にある各機関の交通案内(Unknown)
第1 札幌修習と本記事の資料範囲
1 札幌修習とは
札幌は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
札幌修習では,主に札幌地方裁判所(札幌家庭裁判所を含む。),札幌地方検察庁及び札幌弁護士会がこれを担当する。
札幌地方裁判所は,本庁のほか岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽及び岩内の7支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「札幌」として集計されている。
北海道には札幌のほか函館,旭川及び釧路の実務修習地があり,それぞれ別の実務修習地として配属される。
また,札幌地方裁判所と同じ所在地(札幌市中央区大通西11丁目)には札幌高等裁判所が置かれている。
司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,札幌は北海道の他の修習地と同じB班1組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,札幌に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
目次第1 旭川修習と本記事の資料範囲1 旭川修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期旭川修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 旭川修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 第70期の配属換え3 新第63期から第69期までの希望倍率4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期旭川修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 刑事裁判修習と家裁修習4 民事裁判修習5 共通行事と講評の実施方式6 検察修習及び弁護修習7 指導担当体制8 第70期の日程表と個別修習プログラム(歴史資料)9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と旭川修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 旭川地方検察庁3 旭川弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 除雪と冬の生活3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 旭川の裁判所,検察庁,弁護士会及び市の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「旭川」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
旭川修習は,旭川地方裁判所(旭川家庭裁判所を含む。),旭川地方検察庁及び旭川弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも旭川市花咲町四丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
旭川がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び旭川の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
旭川は,第67期から第79期までのすべての期でB班1組(札幌・釧路のほか,期により函館・青森と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
旭川の配属現員は,新第63期から第79期までの間,5人から12人までの範囲にあり,第70期以降は5人から8人までである。
第77期の旭川の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,各班の刑事裁判修習の期間中に家庭裁判所の講義と6日間の家裁修習が組まれ,起案の講評は午前に自宅からオンラインで受ける形であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,旭川は東京と比べて年平均気温が8.6度低く,1月の平均気温は-7.0度,平年値で年間の降雪の深さの合計が557センチメートル,最深積雪が89センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が年143.2日ある(後記第8の1)。
第80期の分野別実務修習が始まる令和9年4月にも残雪があり,分野別実務修習が終わる同年11月以降の選択型実務修習又は集合修習の時期は,旭川の降雪期と重なる(後記第8の1・2)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班1組で札幌・函館・釧路・青森と合同,第67期以降すべてB班1組)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表主な修習先旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所,旭川地方検察庁,旭川弁護士会(いずれも旭川市花咲町四丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程旭川版PDF全12頁(旭川地方裁判所の裁判所修習の日程表,各クール3頁)。現地班は1班・2班第77期旭川修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬季の雪と暖房を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が8.6度低く,1月の日最高気温の月平均は-3.3度,日最低気温の月平均は-11.7度。降雪の深さの合計は年557センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は89センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京より約360時間短い気象庁の平年値(観測地点「旭川」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ花咲町四丁目にあり,旭川駅からバスで約20分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 旭川修習と本記事の資料範囲
1 旭川修習とは
旭川は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
旭川修習では,主に旭川地方裁判所(旭川家庭裁判所を含む。),旭川地方検察庁及び旭川弁護士会がこれを担当する。
旭川地方裁判所は,本庁のほか名寄,紋別,留萌及び稚内の4支部を置き,旭川家庭裁判所には同じ4支部のほか,深川,富良野,中頓別及び天塩の4出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「旭川」として集計されている。
旭川は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降,札幌高裁管内の他の修習地と同じB班1組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,旭川に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 釧路修習と本記事の資料範囲1 釧路修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期釧路修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 釧路修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期釧路修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 自由研究日と共通行事7 選択型実務修習の手続8 検察修習及び弁護修習9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と釧路修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 釧路地方検察庁3 釧路弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活,交通及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 冬の生活3 他地域への交通4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 釧路の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「釧路」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
釧路修習は,釧路地方裁判所(釧路家庭裁判所を含む。),釧路地方検察庁及び釧路弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも釧路市柏木町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
釧路がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び釧路の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
釧路は,第67期から第79期までのいずれの期もB班1組(札幌・旭川等の北海道の修習地と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
釧路の配属現員は,新第63期から第69期までは6人から8人まで,第70期から第79期までは各期6人である。
第77期の日程は,釧路地方裁判所が作成したとみられる1頁の年間カレンダーであり,現地の班は1班と2班の二つ,両班とも第3クールが弁護修習であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,釧路は東京と比べて年平均気温が9.1度低く,日最低気温が0℃未満の日が平年値で年145.8日ある一方,年間の降雪の深さの合計は127センチメートルで,同じ組の札幌・旭川・函館より少ない(後記第8の1)。
夏は8月の平均気温が18.2度と東京より8.7度低く,7月・8月は東京より日照時間が短く湿度が高い。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第67期~第79期はいずれもB班1組。第79期は札幌・函館・旭川・青森と合同)各期の教官担当表等(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期6人,第77期6人各期の司法修習生配属現員表主な修習先釧路地方裁判所・釧路家庭裁判所,釧路地方検察庁,釧路弁護士会(いずれも釧路市柏木町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程釧路版PDF1頁(年間カレンダー)。現地班は1班・2班第77期釧路修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬の低温と路面凍結を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が9.1度低く,1月の日最高気温の月平均は-0.2度。降雪の深さの合計は年127センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は34センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京とほぼ同じで,冬は晴れが多い気象庁の平年値(観測地点「釧路」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ柏木町にあり,地裁は釧路駅からバスと徒歩で行ける各機関の交通案内(Unknown)
第1 釧路修習と本記事の資料範囲
1 釧路修習とは
釧路は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
釧路修習では,主に釧路地方裁判所(釧路家庭裁判所を含む。),釧路地方検察庁及び釧路弁護士会がこれを担当する。
釧路地方裁判所は,本庁のほか帯広,網走,北見及び根室の4支部を置き,釧路家庭裁判所には同じ4支部のほか,本別,遠軽及び標津の3出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「釧路」として集計されている。
釧路は札幌高等裁判所の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降,札幌・旭川等の北海道の修習地と同じ組になっている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,釧路に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 高松修習と本記事の資料範囲1 高松修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期高松修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 高松修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期高松修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習6 弁護修習7 共通行事・合同講義8 選択型実務修習の期間の日程9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と高松修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 高松地方裁判所本庁の部3 高松地方検察庁4 香川県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,交通及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 他地域への交通3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 高松の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「高松」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
高松修習は,高松地方裁判所(高松家庭裁判所を含む。),高松地方検察庁及び香川県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも高松市丸の内にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
高松がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び高松の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の高松はB班9組(徳島・熊本・鹿児島と合同),第77期及び第78期の高松はB班9組(徳島・高知・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
高松の配属現員は,新第63期から第69期までは20人から25人まで,第70期以降は16人から24人までの範囲にある。
第77期の高松の実務修習日程は,高松地方裁判所,高松家庭裁判所,高松地方検察庁及び香川県弁護士会の連名の日程表であり,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の4分野の欄と,選択型実務修習の期間の日程まで収録している。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,各班が4分野を回る順序は両期で同じであった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,高松は東京と比べて年間降水量が約7割と少なく日照時間がやや長い一方,8月の平均気温が東京より1.7度高く,日最高気温35℃以上の日が年12.7日(東京4.8日)ある(後記第8の1)。
冬の気温は東京とほぼ同じであり,雪はまれである。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で徳島・熊本・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班9組で徳島・高知・松山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期20人,第78期22人,第77期24人各期の司法修習生配属現員表主な修習先高松地方裁判所(高松市丸の内1番36号),高松家庭裁判所(同2番27号),高松地方検察庁(同1番1号),香川県弁護士会(同2番22号)各機関の公式案内第77期の実務修習日程高松版PDF全12頁(同じ構成の日程表が2版。各版は表紙・第1~第4クール・選択型の6頁)。現地班は1班~4班第77期高松修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで高松で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年間降水量は約7割,年間日照時間は約120時間長い。8月の平均気温は1.7度高く,日最高気温35℃以上の日は年12.7日(東京4.8日)。1月の気温は東京とほぼ同じ気象庁の平年値(観測地点「高松」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。高松地方検察庁と高松地方裁判所は,いずれもJR高松駅から徒歩10分以内とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 高松修習と本記事の資料範囲
1 高松修習とは
高松は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
高松修習では,主に高松地方裁判所(高松家庭裁判所を含む。),高松地方検察庁及び香川県弁護士会がこれを担当する。
高松地方裁判所と高松家庭裁判所は,本庁のほか丸亀及び観音寺に支部を置き,高松家庭裁判所には土庄出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「高松」として集計されている。
高松には高松高等裁判所及び高松高等検察庁も置かれており,第77期の日程表には,高等裁判所の会議室での合同講義や選択型実務修習の期間の高等裁判所での修習が記載されている(後記第4)。
司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も第9組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,高松に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
目次第1 徳島修習と本記事の資料範囲1 徳島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期徳島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 徳島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期徳島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習及び弁護修習6 共通行事7 指導担当裁判官の人数8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と徳島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 徳島地方裁判所本庁の部3 徳島地方検察庁4 徳島弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 徳島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「徳島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
徳島修習は,徳島地方裁判所(徳島家庭裁判所を含む。),徳島地方検察庁及び徳島弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも徳島市の中心部(徳島町・新蔵町)にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
徳島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び徳島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の徳島はB班9組(高松・熊本・鹿児島と合同),第77期及び第78期の徳島はB班9組(高松・高知・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
徳島の配属現員は,新第63期から第69期までは9人から18人まで,第70期以降は6人から13人までの範囲にあり,全国の実務修習地の中でも小規模である。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,1班と2班,3班と4班がそれぞれ同じクールに検察修習又は弁護修習を行う編成であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,徳島は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年5.3日と東京(15.2日)の約3分の1である一方,年間降水量は東京とほぼ同じで,年間日照時間は東京より約180時間長い(後記第8の1)。
管内には阿南及び美馬の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で高松・熊本・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・高知・松山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期9人,第78期10人,第77期13人各期の司法修習生配属現員表主な修習先徳島地方裁判所・徳島家庭裁判所(徳島市徳島町),徳島地方検察庁(同町),徳島弁護士会(同市新蔵町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程徳島版PDF全10頁のうち徳島の頁は7頁(各クールの裁判修習の日程予定表と送付文)。4~6頁は松山の日程表。現地班は1班~4班第77期徳島修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで徳島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年5.3日(東京15.2日)。年間降水量はほぼ同じ(1619.9ミリメートル)で,9月が最も多い。年間日照時間は2106.8時間(東京1926.7時間)気象庁の平年値(観測地点「徳島」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。徳島地裁・徳島地検はいずれもJR徳島駅から徒歩10分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 徳島修習と本記事の資料範囲
1 徳島修習とは
徳島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
徳島修習では,主に徳島地方裁判所(徳島家庭裁判所を含む。),徳島地方検察庁及び徳島弁護士会がこれを担当する。
徳島地方裁判所及び徳島家庭裁判所は,本庁のほか阿南及び美馬の2支部を置き,徳島家庭裁判所には牟岐及び池田の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「徳島」として集計されている。
裁判所の管轄区域表(徳島県)によれば,徳島地方・家庭裁判所の管内の高等裁判所は高松高等裁判所である。
司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,高松と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,徳島に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
目次第1 高知修習と本記事の資料範囲1 高知修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期高知修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 高知修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期高知修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 共通行事と自由研究日7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と高知修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 高知地方裁判所の体制3 高知地方検察庁4 高知弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,防災及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 台風・大雨と防災3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 高知の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・地域の資料6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「高知」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
高知修習は,高知地方裁判所(高知家庭裁判所を含む。),高知地方検察庁及び高知弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも高知市丸ノ内に,弁護士会は同市越前町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
高知がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び高知の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の高知はB班8組(岡山・松山と合同),第77期及び第78期の高知はB班9組(高松・徳島・松山と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
高知の配属現員は,新第63期から第69期までは14人から21人まで,第70期以降は8人から14人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,裁判所の日程表には,家裁事務講義,検察審査会制度講義及び高知少年鑑別所の見学が組み込まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,高知は東京と比べて年平均気温が1.5度高く,年間降水量は2666.4ミリメートルで東京の約1.7倍,日降水量が50ミリメートル以上の日は年14.3日(東京6.2日)である(後記第8の1)。
雪はほとんど降らない一方,日最低気温が0℃未満となる日は年16.4日で,東京(15.2日)とほぼ同じである。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班8組で岡山・松山と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・徳島・松山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期11人,第78期9人,第77期12人各期の司法修習生配属現員表主な修習先高知地方裁判所・高知家庭裁判所(高知市丸ノ内),高知地方検察庁(同),高知弁護士会(同市越前町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程高知版PDF全10頁(高知地方裁判所長の送付文2通と4クールの裁判所の日程表)。現地班は1班・2班第77期高知修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで高知で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.5度高く,日最高気温30℃以上の日は年66.0日(東京52.1日)。年間降水量は東京の約1.7倍で,6月・7月・9月はいずれも350ミリメートルを超える。年間の降雪の深さの合計・最深積雪はいずれも1cm気象庁の平年値(観測地点「高知」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所と検察庁はいずれも路面電車のグランド通電停から徒歩3分と案内されている各機関の交通案内(Unknown)
第1 高知修習と本記事の資料範囲
1 高知修習とは
高知は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
高知修習では,主に高知地方裁判所(高知家庭裁判所を含む。),高知地方検察庁及び高知弁護士会がこれを担当する。
高知地方裁判所は,本庁のほか須崎,安芸及び中村の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「高知」として集計されている。
高知地方検察庁は高松高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降のいずれの期も,松山と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,高知に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 松山修習と本記事の資料範囲1 松山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期松山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 松山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期松山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 所長講話その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と松山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 松山地方裁判所本庁の部3 松山地方検察庁4 愛媛弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 松山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「松山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
松山修習は,松山地方裁判所(松山家庭裁判所を含む。),松山地方検察庁及び愛媛弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも松山市の中心部(一番町・南堀端町・三番町)にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
松山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び松山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の松山はB班8組(岡山・高知と合同),第77期及び第78期の松山はB班9組(高松・徳島・高知と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
松山の配属現員は,新第63期から第66期までは23人から25人まで,第67期以降は16人から21人までの範囲にある。
第77期の日程表と修習開始等の事務連絡では,現地の班は1班から4班までの四つであり,各クールで二つの班が民事裁判修習と刑事裁判修習を行い,家裁修習は各班5日ずつ置かれていた。
第77期松山修習の日程のPDF(全7頁)には第1クール及び第2クールの日程表が入っておらず,本記事では全国版のPDF等で残りの頁を確認した(後記第4の1)。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,松山は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,日最低気温が0℃未満の日は年8.9日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年1センチメートル(東京8センチメートル)である一方,日最高気温が30℃以上の日は年65.1日と東京(52.1日)より約13日多い(後記第8の1)。
管内には大洲,西条,今治及び宇和島に裁判所と検察庁の支部があるが,第77期の日程表には支部での修習の記載はない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班8組で岡山・高知と合同,第77期・第78期はB班9組で高松・徳島・高知と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期20人,第78期19人,第77期21人各期の司法修習生配属現員表主な修習先松山地方裁判所(松山市一番町),松山家庭裁判所(同市南堀端町),松山地方検察庁(同市一番町),愛媛弁護士会(同市三番町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程松山版PDF全7頁は送付文3通と第3クール・第4クールの日程表の一部。第1クール・第2クールの日程表と第3クールの残りは全国版(第2クールは徳島版にも)にある。現地班は1班~4班第77期松山修習の実務修習日程・第77期実務修習の日程(全国版)(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで松山で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,8月の日最高気温の月平均は32.6℃(東京31.3℃),日最高気温30℃以上の日は年65.1日(東京52.1日)。日最低気温0℃未満の日は年8.9日(東京15.2日),降雪の深さの合計は年1cm(東京8cm)。6月・7月の降水量は東京より多く,1月の日照時間は東京より約63時間短い気象庁の平年値(観測地点「松山」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関とも伊予鉄道の市内電車の停留場から徒歩数分の案内がある各機関の交通案内(Unknown)
第1 松山修習と本記事の資料範囲
1 松山修習とは
松山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
松山修習では,主に松山地方裁判所(松山家庭裁判所を含む。),松山地方検察庁及び愛媛弁護士会がこれを担当する。
松山地方裁判所は,本庁のほか大洲,西条,今治及び宇和島の4支部を置き,松山家庭裁判所には愛南出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「松山」として集計されている。
松山は高松高等裁判所及び高松高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第70期以降,高松・徳島・高知と同じ組(第70期,第77期及び第78期)又は岡山(広島高等裁判所管内)及び高知と同じ組(第71期~第76期及び第79期)に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,松山に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
目次第1 青森修習と本記事の資料範囲1 青森修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期青森修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 青森修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期青森修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 関係機関の見学と共通行事7 選択型実務修習の手続8 検察修習及び弁護修習9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と青森修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 青森地方検察庁3 青森県弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,冬の生活及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 積雪・除排雪と冬の生活3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 青森の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「青森」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
青森修習は,青森地方裁判所(青森家庭裁判所を含む。),青森地方検察庁及び青森県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも青森市長島一丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
青森がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び青森の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の青森はB班1組(札幌・函館・旭川・釧路と合同),第77期及び第78期の青森はB班2組(仙台・盛岡・秋田と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
青森の配属現員は,新第63期から第69期までは7人から12人まで,第70期以降は6人から8人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班と2班の二つであり,民事裁判修習の期間中に五所川原支部での修習が各班1日,刑事裁判修習の期間中に家庭裁判所の講義・ケース研究が置かれ,警察本部・科学捜査研究所,病院,更生保護施設,刑務所,地域生活定着支援センター及び少年鑑別所の見学が「検察修習との合同見学」として組まれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,青森は東京と比べて年平均気温が5.1度低く,平年値で年間の降雪の深さの合計が567センチメートル,最深積雪が101センチメートル,積雪の深さ1センチメートル以上の日が年112.7日ある(後記第8の1)。
第80期の分野別実務修習が終わる令和9年11月以降の選択型実務修習又は集合修習の時期は,青森の降雪期と重なる(後記第8の2)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班1組で札幌・函館・旭川・釧路と合同,第77期・第78期はB班2組で仙台・盛岡・秋田と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期7人,第78期7人,第77期8人各期の司法修習生配属現員表主な修習先青森地方裁判所・青森家庭裁判所,青森地方検察庁,青森県弁護士会(いずれも青森市長島一丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程青森版PDF全26頁(青森地方裁判所・青森家庭裁判所作成の日程表の4版分)。現地班は1班・2班第77期青森修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。冬季の雪と暖房を前提に選ぶ必要がある第79期手引き2頁・気象庁の平年値(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が5.1度低く,1月の日最高気温の月平均は1.8度。降雪の深さの合計は年567センチメートル(東京8センチメートル),最深積雪は101センチメートル(東京6センチメートル)。年間日照時間は東京より約338時間短い気象庁の平年値(観測地点「青森」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は同じ長島一丁目にあり,地裁は青森駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 青森修習と本記事の資料範囲
1 青森修習とは
青森は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
青森修習では,主に青森地方裁判所(青森家庭裁判所を含む。),青森地方検察庁及び青森県弁護士会がこれを担当する。
青森地方裁判所は,本庁のほか弘前,八戸,五所川原及び十和田の4支部を置き,青森家庭裁判所には同じ4支部のほか,むつ及び野辺地の2出張所がある(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「青森」として集計されている。
青森は仙台高等裁判所の管内にあるが,司法研修所の組では,期によって仙台高裁管内の修習地と同じ組になる場合と,札幌高裁管内の修習地と同じ組になる場合とがある(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,青森に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次
第1 佐賀修習の位置付けと本記事の基準日
1 佐賀修習とは
2 実務修習の法的な仕組み
3 本記事の基準日と資料の使い分け
第2 第79期佐賀の班とクラス
1 佐賀はB班であること
2 第79期の佐賀はB班10組であること
3 佐賀のクラスの組合せの変遷
4 クラスと佐賀内部の班は別の単位であること
5 組についての希望調査は行われていないこと
第3 第79期佐賀修習の日程
第4 配属人数と希望指数
1 第67期から第79期までの配属現員
2 第79期の全国採用者数は判明していること
3 新第63期から第69期までの希望指数
4 第69期の希望順位別人数
5 希望指数の読み方
6 第70期以降の資料状況
第5 分野別実務修習の内容
目次第1 鹿児島修習と本記事の資料範囲1 鹿児島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期鹿児島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 鹿児島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期鹿児島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習及び弁護修習6 共通行事7 第76期の配属表(指導担当裁判官の名簿)8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と鹿児島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 鹿児島地方裁判所本庁の部3 鹿児島地方検察庁4 鹿児島県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,降灰及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 桜島の降灰3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 鹿児島の裁判所,検察庁,弁護士会及び市の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「鹿児島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
鹿児島修習は,鹿児島地方裁判所(鹿児島家庭裁判所を含む。),鹿児島地方検察庁及び鹿児島県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも鹿児島市の中心部(山下町・易居町)にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
鹿児島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び鹿児島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の鹿児島はB班9組(高松・徳島・熊本と合同),第77期及び第78期の鹿児島はB班12組(熊本・那覇と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
鹿児島の配属現員は,新第63期から第69期までは19人から24人まで,第70期以降は16人から21人までの範囲にある。
第77期及び第78期の現地の班は,いずれも1班から4班までの四つであり,家裁修習は刑事裁判修習の期間中に行うものとされていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,鹿児島は東京と比べて冬の気温が高く雪もほとんどない一方,6月の降水量が東京の約3.4倍あり,日最高気温30℃以上の日も年78日と多い(後記第8の1)。
管内には奄美大島,種子島,屋久島,徳之島及び甑島の離島にも裁判所があるが,支部等での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
桜島の降灰については,鹿児島市が降灰の袋詰めと指定置場への排出を案内している(後記第8の2)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で高松・徳島・熊本と合同,第77期・第78期はB班12組で熊本・那覇と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期18人,第78期18人,第77期21人各期の司法修習生配属現員表主な修習先鹿児島地方裁判所・鹿児島家庭裁判所(鹿児島市山下町),鹿児島地方検察庁(同町),鹿児島県弁護士会(同市易居町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程鹿児島版PDF全4頁(各クールの民事裁判・刑事裁判の日程表)。現地班は1班~4班第77期鹿児島修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで鹿児島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が3.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年1.7日(東京15.2日)。6月の降水量は570.0ミリメートルで東京の約3.4倍。日最高気温30℃以上の日は年78.0日(東京52.1日)気象庁の平年値(観測地点「鹿児島」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関はいずれも市電・バスの「市役所前」から徒歩数分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 鹿児島修習と本記事の資料範囲
1 鹿児島修習とは
鹿児島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
鹿児島修習では,主に鹿児島地方裁判所(鹿児島家庭裁判所を含む。),鹿児島地方検察庁及び鹿児島県弁護士会がこれを担当する。
鹿児島地方裁判所は,本庁のほか名瀬,加治木,知覧,川内及び鹿屋の5支部を置き,鹿児島家庭裁判所には種子島,屋久島,徳之島,大口及び指宿の5出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「鹿児島」として集計されている。
裁判所の管轄区域表(鹿児島県)によれば,鹿児島地方・家庭裁判所の管内の高等裁判所は福岡高等裁判所宮崎支部である。
司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,熊本と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,鹿児島に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
目次第1 広島修習と本記事の資料範囲1 広島修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期広島修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 広島修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期広島修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事6 検察修習7 弁護修習8 指導担当体制の推移9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と広島修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 広島地方裁判所本庁3 広島地方検察庁4 広島弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 広島の気象条件・生活と就職情報1 広島の気象条件2 東京との気象条件の比較3 他地域への交通4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 広島の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ・交通6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「広島」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
広島修習は,広島地方裁判所(広島家庭裁判所を含む。),広島地方検察庁及び広島弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも広島市中区上八丁堀にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
広島がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び広島の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の広島はB班で,山口・鳥取・松江と同じ7組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の広島の実務修習日程表(全7頁)からは,1班から4班までの裁判修習の巡回,全国問研起案・講評・教官面談の日付,民事裁判修習の期間中の家裁修習及び「民事4部修習」の日程が分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,山口・鳥取・松江と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期47人,第78期47人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先広島地方裁判所(上八丁堀2-43),広島家庭裁判所(上八丁堀1-6),広島地方検察庁(上八丁堀2番31号),広島弁護士会(上八丁堀2番73号)各機関の公式案内第77期の実務修習日程全7頁。民事裁判修習・刑事裁判修習の日程表(1班~4班)。家裁修習は民事裁判修習中に各班5日検察・弁護の行事と班の人数は記載なし。民事3か部・刑事2か部の配属表(全3頁)も確認住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで広島で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関は広島電鉄白島線の電停から徒歩約1分~5分と案内されている気象条件東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均32.8度・猛暑日年8.1日),冬の寒さ・雪は東京とほぼ同じ(年間の降雪の深さの合計8センチメートル)気象庁の平年値(広島・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 広島修習と本記事の資料範囲
1 広島修習とは
広島は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
広島修習では,主に広島地方裁判所(広島家庭裁判所を含む。),広島地方検察庁及び広島弁護士会がこれを担当する。
広島地方裁判所は広島県全域を管轄し,本庁のほか,呉,尾道,福山及び三次の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「広島」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,広島に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,広島修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた広島地方裁判所,広島地方検察庁及び広島弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
目次第1 山口修習と本記事の資料範囲1 山口修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期山口修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 山口修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期山口修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事と所長との懇談会8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と山口修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 山口地方裁判所本庁3 山口地方検察庁4 山口県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 山口の気象条件・生活,交通及び就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 他地域への交通3 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 山口の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「山口」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居,交通及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
山口修習は,山口地方裁判所(山口家庭裁判所を含む。),山口地方検察庁及び山口県弁護士会で行う実務修習であり,地裁と地検はいずれもJR山口線の山口駅に近い山口市駅通りにある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
山口がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び山口の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の山口はB班7組(広島・鳥取・松江と合同)であったが,第77期・第78期はB班10組(福岡イ・佐賀・長崎と合同)であり,組の相手は期によって入れ替わっている。
第77期の山口の実務修習日程は,山口地方裁判所が作成した裁判実務修習日程表であり,1班から4班までの4班体制で,3班と4班が同じ順序で分野を回っていたことが分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・鳥取・松江と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期11人,第78期12人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先山口地方裁判所・山口家庭裁判所,山口地方検察庁(いずれも山口市駅通り),山口県弁護士会(山口市黄金町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全20頁のうち山口の頁は17頁。4班体制の巡回順序,講義・起案・講評・家裁修習の予定裁判修習の予定だけを収録。残る3頁は松江の日程表住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで山口で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし地裁・地検はJR山口駅から徒歩数分と案内されている気象条件東京より夏の日中が暑く猛暑日が約2倍,冬の朝の冷え込みが強く冬日が約2.8倍。6月・7月の降水量が東京の約1.7倍・約2.2倍気象庁の平年値(山口・東京,1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
第1 山口修習と本記事の資料範囲
1 山口修習とは
山口は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
山口修習では,主に山口地方裁判所(山口家庭裁判所を含む。),山口地方検察庁及び山口県弁護士会がこれを担当する。
山口地方裁判所は山口県全域を管轄し,本庁(山口市)のほか,周南,萩,岩国,下関及び宇部の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「山口」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,山口に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,その時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせ(7条1項),実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(8条)。
委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,山口修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた山口地方裁判所,山口地方検察庁及び山口県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
目次第1 岡山修習と本記事の資料範囲1 岡山修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期岡山修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 岡山修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期岡山修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事,選択型実務修習及び指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と岡山修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 岡山地方裁判所本庁3 岡山地方検察庁4 岡山弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 岡山の気象条件・生活と就職情報1 岡山の気象条件2 東京との気象条件の比較3 県北部(津山支部)の気象条件4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 岡山の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「岡山」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
岡山修習は,岡山地方裁判所(岡山家庭裁判所を含む。),岡山地方検察庁及び岡山弁護士会で行う実務修習であり,三つの機関はいずれも岡山市北区南方一丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
岡山がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び岡山の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の岡山はB班8組(高知・松山と合同)であり,第77期・第78期は広島ロ・鳥取・松江と同じB班8組であったが,これらは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の岡山の実務修習日程表は,岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会の連名の全17頁の資料であり,1班から4班までの巡回順序と各班の人数,裁判修習・検察修習・弁護修習の行事,家裁修習の日程及び弁護修習の配属先の一覧まで分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班8組で,高知・松山と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期36人,第78期35人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所(岡山市北区南方1-8-42),岡山地方検察庁(同1-8-1),岡山弁護士会(同1-8-29)各機関の公式案内第77期の実務修習日程17頁(三庁会連名)。1班~4班の巡回順序(第78期と同じ),班別の人数(11人・11人・10人・10人),裁判・検察・弁護の行事,刑事裁判修習中の家裁修習,弁護修習の配属先名簿班別名簿の氏名は黒塗り。裁判所の配属表(全10頁)も確認住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで岡山で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)交通・自動車三機関はJR岡山駅東口から徒歩約15分の範囲に集まる。第77期は弁護修習の指導担当弁護士42人のうち8人の事務所が倉敷市にあった各機関の公式案内・第77期の弁護修習配属先名簿。自動車の要否を一律に判断できる資料はない気象条件東京より夏が暑く(8月の日最高気温の月平均33.3度・猛暑日年15.2日),冬は冷え込む朝が多い(冬日年42.1日)が,雪はほとんど降らない(年間の降雪の深さの合計1センチメートル)。年間降水量は東京の約7割気象庁の平年値(岡山・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)主な未確認事項第80期の班・組・配属人数・巡回順序,選択型実務修習のプログラム,支部での修習の有無後記第9
第1 岡山修習と本記事の資料範囲
1 岡山修習とは
岡山は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
岡山修習では,主に岡山地方裁判所(岡山家庭裁判所を含む。),岡山地方検察庁及び岡山弁護士会がこれを担当する。
岡山地方裁判所は岡山県全域を管轄し,本庁のほか,倉敷,津山及び新見の3支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「岡山」として集計されている。
また,岡山地方裁判所と同じ岡山市北区南方1-8-42には,広島高等裁判所岡山支部も置かれている(広島高等裁判所の管内の裁判所の所在地)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,岡山に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,岡山修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた岡山地方裁判所,岡山地方検察庁及び岡山弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
目次第1 鳥取修習と本記事の資料範囲1 鳥取修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期鳥取修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 鳥取修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期鳥取修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習と弁護修習7 共通行事8 指導担当体制の推移9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と鳥取修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 鳥取地方裁判所本庁3 鳥取地方検察庁4 鳥取県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 鳥取の気象条件・生活と就職情報1 鳥取の気象条件2 東京との気象条件の比較3 米子支部のある西部の気象条件4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 鳥取の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「鳥取」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
鳥取修習は,鳥取地方裁判所(鳥取家庭裁判所を含む。),鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会で行う実務修習であり,鳥取県全域を管轄する鳥取地方裁判所の本庁所在地である鳥取市で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
鳥取がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び鳥取の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の鳥取はB班7組(広島・山口・松江と合同),第77期・第78期はB班8組(広島ロ・岡山・松江と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の鳥取の実務修習日程表は,鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所が作成した1班・2班の「裁判実務修習日程表」であり,裁判修習の起案・講評・面談の日付と,刑事裁判修習の期間中の家裁修習まで分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・山口・松江と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所(鳥取市東町),鳥取地方検察庁(鳥取市西町),鳥取県弁護士会(鳥取市東町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程12頁。1班・2班の裁判実務修習日程表(民裁・刑裁の各クール),起案・講評・面談,刑事裁判修習中の家裁修習(各班5日)検察・弁護の日程と班の人数は記載なし。第78期の通知も現地の班は1班・2班の2つ住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで鳥取で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし裁判所は鳥取駅北口から徒歩約28分(バスの案内あり),検察庁は鳥取駅から徒歩20分と案内されている気象条件東京より冬の雪が多く日照が少なく(年間の降雪の深さの合計140センチメートル,1月の日照時間69.0時間),夏は東京よりやや暑い(8月の日最高気温の月平均32.6度)気象庁の平年値(鳥取・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 鳥取修習と本記事の資料範囲
1 鳥取修習とは
鳥取は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
鳥取修習では,主に鳥取地方裁判所(鳥取家庭裁判所を含む。),鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会がこれを担当する。
鳥取地方裁判所は鳥取県全域を管轄し,本庁のほか,倉吉及び米子の2支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「鳥取」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,鳥取に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,鳥取修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた鳥取地方裁判所,鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
目次第1 松江修習と本記事の資料範囲1 松江修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期松江修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 松江修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期松江修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習と家裁修習5 検察修習と弁護修習6 共通行事と選択型実務修習7 指導担当体制の推移8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と松江修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 松江地方裁判所本庁3 松江地方検察庁4 島根県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 松江の気象条件・生活と就職情報1 松江の気象条件2 東京との気象条件の比較3 他地域への移動4 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 松江の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「松江」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
松江修習は,松江地方裁判所(松江家庭裁判所を含む。),松江地方検察庁及び島根県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも松江市母衣町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
松江がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び松江の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの松江はいずれもB班であり,組は広島・鳥取等と合同であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
松江の配属現員は新第63期以降4人から12人までで,第78期の司法研修所の通知では現地の班は1班・2班の2つであった。
第77期の松江の裁判修習の日程表は,松江の名前のPDFと,山口の名前のPDFに綴じ込まれた頁とを合わせて4枚(第1クールの民裁1班,第2クールの刑裁2班,第4クールの刑裁1班・民裁2班)が公開されており,起案・講評・面談のほか,債権者集会,開札期日,労働審判,家裁修習,模擬裁判及び裁判員裁判の予定も記載されている。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・山口・鳥取と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期6人,第78期7人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先松江地方裁判所・松江家庭裁判所(母衣町68番地),松江地方検察庁(母衣町50番地),島根県弁護士会(母衣町55-4)各機関の公式案内第77期の実務修習日程5頁(松江のPDF2頁と,山口のPDFに綴込みの3頁)。裁判修習の日程表4枚で,1班・2班の民裁・刑裁の時期,起案・講評・面談,家裁修習(刑裁中の5日間),模擬裁判,裁判員裁判が分かる第3クールは裁判修習なし。検察・弁護の日程は公開資料なし。第77期の配属表(3頁)も確認現地の班第77期・第78期とも1班・2班(第78期は3班・4班の欄が斜線)第77期の日程表・配属表,第78期の修習開始等の通知別紙3(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで松江で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも母衣町にあり,JR松江駅から裁判所まで約1.5km(バスあり)と案内されている気象条件夏は東京とほぼ同じだが,冬は曇りと雪が多い(1月の日照時間は東京の約3分の1,雪日数は年50.5日)気象庁の平年値(松江・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認)
第1 松江修習と本記事の資料範囲
1 松江修習とは
松江は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
松江修習では,主に松江地方裁判所(松江家庭裁判所を含む。),松江地方検察庁及び島根県弁護士会がこれを担当する。
松江地方裁判所は島根県全域を管轄し,本庁のほか,出雲,浜田,益田及び西郷(隠岐)の4支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「松江」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,松江に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,松江修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた松江地方裁判所,松江地方検察庁及び島根県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
目次第1 福岡修習と本記事の資料範囲1 福岡修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期福岡修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 「班・組」の区別4 福岡修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の内訳4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期福岡修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事と自由研究日9 指導担当体制10 第69期の裁判修習日程表(歴史資料)11 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と福岡修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 福岡地方裁判所本庁3 福岡地方検察庁4 福岡県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 福岡の気象条件・生活と就職情報1 気象条件と修習生活への影響2 就職に関する情報第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 福岡の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 文献7 本ブログ掲載の集計資料8 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「福岡」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
福岡修習は,福岡地方裁判所(福岡家庭裁判所を含む。),福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも福岡市中央区六本松四丁目2番の同じ街区にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
福岡がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び福岡の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの組の資料では,福岡はいずれもB班の欄に置かれ,人数が多いため二つの組に分かれていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の福岡の実務修習日程表は,福岡地方裁判所の裁判修習の日程を収めたPDF全8頁であり,1班から4班までの民事裁判・刑事裁判の巡回順序,起案・講評・面談,家裁修習及び第4民事部での修習の日程が分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班10組「福岡イ・佐賀・長崎・大分」とB班11組「福岡ロ・宮崎・那覇」の二つ)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期71人,第78期71人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先福岡地方裁判所・福岡家庭裁判所(六本松四丁目2番4号),福岡地方検察庁(同2番3号),福岡県弁護士会(同2番5号)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全8頁。1班~4班の民事裁判・刑事裁判修習,起案・講評・面談,家裁修習,第4民事部での修習裁判所の日程表。検察・弁護の修習内容の記載はない支部福岡地方裁判所・福岡地方検察庁とも県内に9支部。弁護修習の配属先が北九州・筑後・筑豊の事務所になることがあるとの報告がある各機関の公式案内(Confirmed),弁護士会員の論稿(Source statement)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで福岡で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)家賃福岡市の民営借家の1か月当たり家賃の平均5万9187円(中央区は6万5503円)令和5年住宅・土地統計調査(Confirmed)自動車一律の判断資料なし三機関は地下鉄七隈線六本松駅から徒歩約3分と案内されている気象条件東京より年平均気温が1.5度高く,猛暑日・日最低気温25度以上の日が多い。6月・7月の降水量は東京の約1.5倍~2倍,1月の日照時間は東京の約54%,雪はほとんど積もらない気象庁の平年値(観測地点「福岡」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)
第1 福岡修習と本記事の資料範囲
1 福岡修習とは
福岡は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
福岡修習では,主に福岡地方裁判所(福岡家庭裁判所を含む。),福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会がこれを担当する。
福岡地方裁判所は福岡県全域を管轄し,本庁のほか,飯塚,直方,久留米,柳川,大牟田,八女,小倉,行橋及び田川の9支部を置いている(後記第6の5)。
小倉支部のある北九州市も実務修習地ではなく,福岡地方裁判所の管内で修習する司法修習生の配属は「福岡」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,福岡に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,福岡修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた福岡地方裁判所,福岡地方検察庁及び福岡県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
目次第1 長崎修習と本記事の資料範囲1 長崎修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期長崎修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 長崎修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期長崎修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と簡裁での行事6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と長崎修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 長崎地方裁判所本庁の部3 長崎地方検察庁4 長崎県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 長崎の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「長崎」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
長崎修習は,長崎地方裁判所(長崎家庭裁判所を含む。),長崎地方検察庁及び長崎県弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも長崎市万才町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
長崎がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び長崎の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の長崎はB班10組(福岡イ・佐賀・大分と合同),第77期及び第78期の長崎はB班10組(福岡イ・佐賀・山口と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
長崎の配属現員は,新第63期から第69期までは16人から23人まで,第70期以降は12人から16人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,第78期は1班から3班までの三つであった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,長崎は東京と比べて冬の気温が高く雪もほとんどない一方,6月・7月の降水量が東京の約2倍あり,1月の日照時間は東京の約半分である(後記第8の1)。
管内には壱岐・五島・対馬の離島に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班10組で福岡イ・佐賀・大分と合同,第77期・第78期はB班10組で福岡イ・佐賀・山口と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期14人,第78期14人,第77期16人各期の司法修習生配属現員表主な修習先長崎地方裁判所・長崎家庭裁判所,長崎地方検察庁(いずれも長崎市万才町),長崎県弁護士会(同市栄町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程長崎版PDF全13頁(民事裁判・刑事裁判の日程予定表と送付文)。現地班は1班~4班第77期長崎修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで長崎で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.6度高く,日最低気温0℃未満の日は年3.6日(東京15.2日)。6月の降水量は335.9ミリメートルで東京の約2倍。1月の日照時間は東京の約半分気象庁の平年値(観測地点「長崎」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は路面電車・バスの停留所から徒歩数分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 長崎修習と本記事の資料範囲
1 長崎修習とは
長崎は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
長崎修習では,主に長崎地方裁判所(長崎家庭裁判所を含む。),長崎地方検察庁及び長崎県弁護士会がこれを担当する。
長崎地方裁判所は,本庁のほか大村,島原,佐世保,平戸,壱岐,五島及び厳原の7支部を置き,長崎家庭裁判所には諫早,新上五島及び上県の3出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「長崎」として集計されている。
長崎地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,福岡・佐賀と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,長崎に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 熊本修習と本記事の資料範囲1 熊本修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期熊本修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 熊本修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期熊本修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と簡裁修習6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と熊本修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 熊本地方裁判所本庁の部3 熊本地方検察庁4 熊本県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,令和8年熊本地震その他の生活情報1 東京との気象条件の比較2 令和8年熊本地震と防災上の確認事項3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 熊本の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「熊本」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
熊本修習は,熊本地方裁判所(熊本家庭裁判所を含む。),熊本地方検察庁及び熊本県弁護士会で行う実務修習であり,地方裁判所と地方検察庁はいずれも熊本市中央区京町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
熊本がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び熊本の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の熊本はB班9組(高松・徳島・鹿児島と合同),第77期及び第78期の熊本はB班12組(鹿児島・那覇と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
熊本の配属現員は,新第63期から第69期までは25人から28人まで,第70期以降は20人から27人までの範囲にある。
第77期及び第78期の熊本の現地の班は1班から4班までの四つであり,各班が民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護を回る順序は第77期と第78期で同じであり,第69期の日程表とも整合する。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,熊本は東京と比べて夏の暑さが厳しく,日最高気温35℃以上の日は年15.1日と東京の約3倍あり,6月・7月の降水量は東京の約2.5倍から2.7倍である(後記第8の1)。
また,令和8年7月28日に「令和8年熊本地震」が発生しており,修習地の生活に関係する確認事項を後記第8の2にまとめた。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班9組で高松・徳島・鹿児島と合同,第77期・第78期はB班12組で鹿児島・那覇と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期24人,第78期23人,第77期27人各期の司法修習生配属現員表主な修習先熊本地方裁判所(同市中央区京町),熊本家庭裁判所(同区千葉城町),熊本地方検察庁(同区京町),熊本県弁護士会(同区京町・水道町)各機関の公式案内第77期の実務修習日程熊本版PDF全8頁(民事裁判・刑事裁判の日程表)。現地班は1班~4班第77期熊本修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで熊本で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.4度高く,日最高気温30℃以上の日は年80.7日(東京52.1日)。6月の降水量は448.5ミリメートルで東京の約2.7倍。雪はほとんど積もらない気象庁の平年値(観測地点「熊本」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。三機関は熊本市中心部にあり,バス停・電停から徒歩圏とされている各機関の交通案内(Unknown)令和8年熊本地震令和8年7月28日発生。熊本市は大雨警報等の発表基準を引き下げた暫定運用の対象気象庁の報道発表・熊本地方裁判所のお知らせ(Confirmed)
第1 熊本修習と本記事の資料範囲
1 熊本修習とは
熊本は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
熊本修習では,主に熊本地方裁判所(熊本家庭裁判所を含む。),熊本地方検察庁及び熊本県弁護士会がこれを担当する。
熊本地方裁判所は,本庁のほか玉名,山鹿,阿蘇,八代,人吉及び天草の6支部を置き,熊本家庭裁判所には高森,御船,水俣及び牛深の4出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「熊本」として集計されている。
熊本地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第67期以降のいずれの期も,鹿児島と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,熊本に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 大分修習と本記事の資料範囲1 大分修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期大分修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 大分修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期大分修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習及び弁護修習7 共通行事8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と大分修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 大分地方裁判所本庁の部3 大分地方検察庁4 大分県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 大分の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大分」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大分修習は,大分地方裁判所(大分家庭裁判所を含む。),大分地方検察庁及び大分県弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも大分市荷揚町に,弁護士会は同市中島西にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大分がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大分の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の大分はB班10組(福岡イ・佐賀・長崎と合同),第77期及び第78期の大分はB班11組(福岡ロ・宮崎と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
大分の配属現員は,新第63期から第69期までは19人から28人まで,第70期以降は12人から19人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から3班までの三つであり,裁判員裁判の審理・評議,ミニ模擬裁判,家裁修習(5日間),破産・再生修習等が置かれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,大分は東京と比べて年平均気温が1.0度高く,雪はほとんど降らない一方,6月・7月の降水量が東京の約1.7倍~1.9倍ある(後記第8の1)。
管内には杵築,佐伯,竹田,中津及び日田に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班10組で福岡イ・佐賀・長崎と合同,第77期・第78期はB班11組で福岡ロ・宮崎と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期16人,第78期16人,第77期19人各期の司法修習生配属現員表主な修習先大分地方裁判所・大分家庭裁判所,大分地方検察庁(いずれも大分市荷揚町),大分県弁護士会(同市中島西)各機関の公式案内第77期の実務修習日程大分版PDF全8頁(第1~第3クールの民事裁判・刑事裁判の日程表と家裁修習の日程表)。第4クールの3頁は全国版にだけある。現地班は1班~3班第77期大分修習の実務修習日程・全国版(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで大分で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.0度高く,日最低気温0℃未満の日は年12.2日(東京15.2日)。6月の降水量は313.6ミリメートルで東京の約1.9倍。年間の降雪の深さの合計は1センチメートル(東京8センチメートル)気象庁の平年値(観測地点「大分」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所と検察庁はJR大分駅から徒歩約15分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 大分修習と本記事の資料範囲
1 大分修習とは
大分は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
大分修習では,主に大分地方裁判所(大分家庭裁判所を含む。),大分地方検察庁及び大分県弁護士会がこれを担当する。
大分地方裁判所は,本庁のほか杵築,佐伯,竹田,中津及び日田の5支部を置き,大分家庭裁判所には豊後高田出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大分」として集計されている。
大分地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降,福岡(福岡イ又は福岡ロ)と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,大分に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
目次第1 宮崎修習と本記事の資料範囲1 宮崎修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期宮崎修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 宮崎修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期宮崎修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習と家裁講義6 高裁修習・社会修習その他の共通行事7 検察修習及び弁護修習8 指導担当体制9 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と宮崎修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 宮崎地方裁判所本庁の部3 宮崎地方検察庁4 宮崎県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件と就職情報1 東京との気象条件の比較2 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 宮崎の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「宮崎」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
宮崎修習は,宮崎地方裁判所(宮崎家庭裁判所を含む。),宮崎地方検察庁及び宮崎県弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれも宮崎市の旭・別府町にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
宮崎がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び宮崎の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の宮崎はB班11組(福岡ロ・那覇と合同),第77期及び第78期の宮崎はB班11組(福岡ロ・大分と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
宮崎の配属現員は,新第63期から第69期までは15人から20人まで,第70期以降は9人から14人までの範囲にある。
第77期の日程表では現地の班は1班から4班までの四つであり,各班は二つのクールで民事裁判修習と刑事裁判修習を行い,家裁修習は民事裁判修習の期間中に4日ずつ置かれていた。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,宮崎は東京と比べて年平均気温が1.9度高く,雪は平年値で0センチメートルである一方,年間降水量は東京の約1.6倍,6月の降水量は東京の約3倍である(後記第8の1)。
管内には都城,日南及び延岡に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の5)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班11組で福岡ロ・那覇と合同,第77期・第78期はB班11組で福岡ロ・大分と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期12人,第78期11人,第77期14人各期の司法修習生配属現員表主な修習先宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所(宮崎市旭),宮崎地方検察庁(同市別府町),宮崎県弁護士会(同市旭)各機関の公式案内第77期の実務修習日程宮崎版PDF全4頁(各クールの裁判実務修習日程表)。現地班は1班~4班第77期宮崎修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで宮崎で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が1.9度高く,日最高気温30℃以上の日は年62.3日(東京52.1日)。年間降水量は2625.5ミリメートルで東京の約1.6倍,6月は東京の約3倍。降雪・積雪は平年値で0センチメートル気象庁の平年値(観測地点「宮崎」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。地裁は「裁判所前」バス停から徒歩1分とされている各機関の交通案内(Unknown)
第1 宮崎修習と本記事の資料範囲
1 宮崎修習とは
宮崎は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
宮崎修習では,主に宮崎地方裁判所(宮崎家庭裁判所を含む。),宮崎地方検察庁及び宮崎県弁護士会がこれを担当する。
宮崎地方裁判所は,本庁のほか日南,都城及び延岡の3支部を置き,宮崎家庭裁判所には日向及び高千穂の2出張所がある(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「宮崎」として集計されている。
また,宮崎地方裁判所と同じ所在地(宮崎市旭2丁目3番13号)には,福岡高等裁判所宮崎支部が置かれている。
宮崎地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にあり,司法研修所の組では,第69期以降のいずれの期も,福岡(第70期以降は福岡ロ)と同じ組に入っている(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,宮崎に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
目次第1 那覇修習と本記事の資料範囲1 那覇修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期那覇修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 那覇修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第69期の希望順位別の人数と群の区分4 第70期以降の資料状況5 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期那覇修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 検察修習及び弁護修習6 家裁修習と共通行事7 指導担当体制8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と那覇修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 那覇地方検察庁3 沖縄弁護士会4 管内と支部5 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 気象条件,交通及び就職情報1 東京との気象条件の比較2 他地域への交通3 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 那覇の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「那覇」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,気象条件その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
那覇修習は,那覇地方裁判所(那覇家庭裁判所を含む。),那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会で行う実務修習であり,裁判所と検察庁はいずれも那覇市樋川一丁目にある。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
那覇がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び那覇の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の那覇はB班11組(福岡ロ・宮崎と合同),第77期及び第78期の那覇はB班12組(熊本・鹿児島と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
那覇の配属現員は,新第63期から第79期までの間,18人から26人までの範囲にあり,第79期は22人である。
第77期の那覇の日程表には,1班から4班まで(各6名)の班別名簿と,検察修習・弁護修習を含む4クールの巡回順序が載っており,第78期も同じ4班・同じ順序であった。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
気象条件の面では,那覇は東京と比べて1月の平均気温が11.9度高く,冬日(日最低気温0℃未満の日)は平年値で年0.0日である一方,日最高気温30℃以上の日は年102.5日と東京の約2倍あり,台風の接近数も沖縄地方は年7.7個と関東甲信地方(3.3個)の2倍を超える(後記第8の1)。
管内には宮古島・石垣島の離島に裁判所と検察庁の支部があるが,支部での修習の有無は公開資料では確認できない(後記第6の4)。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班11組で福岡ロ・宮崎と合同,第77期・第78期はB班12組で熊本・鹿児島と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期21人,第77期24人各期の司法修習生配属現員表主な修習先那覇地方裁判所・那覇家庭裁判所,那覇地方検察庁(いずれも那覇市樋川一丁目),沖縄弁護士会(同市松尾二丁目)各機関の公式案内第77期の実務修習日程那覇版PDF全5頁(送付文,表紙,講義等の一覧,4クールの巡回表,班別名簿)。現地班は1班~4班(各6名)第77期那覇修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで那覇で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)気象条件(必須)東京と比べ,年平均気温が7.5度高く,冬日は年0.0日(東京15.2日)。真夏日は年102.5日(東京52.1日)。5月・6月と8月・9月の降水量が多く,1月の日照時間は東京の半分以下。台風の接近数は沖縄地方で年7.7個気象庁の平年値(観測地点「那覇」「東京」,統計期間1991年~2020年,令和8年10月5日確認)自動車要否を一律に判断できる公開資料なし。裁判所・検察庁の公式案内はバス停からの徒歩の経路を示している各機関の交通案内(Unknown)
第1 那覇修習と本記事の資料範囲
1 那覇修習とは
那覇は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
那覇修習では,主に那覇地方裁判所(那覇家庭裁判所を含む。),那覇地方検察庁及び沖縄弁護士会がこれを担当する。
那覇地方裁判所は,本庁のほか沖縄,名護,平良及び石垣の4支部を置いている(後記第6の4)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「那覇」として集計されている。
那覇地方検察庁は福岡高等検察庁の管内にある。
司法研修所の組では,第69期以降,熊本・鹿児島又は福岡ロ・宮崎と同じ組に入っており,第67期・第68期は前橋・長野と同じ組であった(後記第2の2)。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,那覇に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
目次第1 新潟修習と本記事の資料範囲1 新潟修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期新潟修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 新潟修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期新潟修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事と修習の終了9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と新潟修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 新潟地方裁判所本庁の部3 新潟地方検察庁4 新潟県弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 新潟の積雪・気候と就職情報1 冬の気温と積雪2 同じB班3組(第79期)の各地との比較3 東京との気象条件の比較4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 新潟の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事
本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「新潟」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の実務修習,主な修習先,住居,積雪その他の生活上の留意点を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
新潟修習は,新潟地方裁判所(新潟家庭裁判所を含む。),新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会で行う実務修習であり,新潟県全域を管轄する新潟地方裁判所の本庁所在地である新潟市中央区で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
新潟がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び新潟の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の新潟はB班3組,第77期及び第78期の新潟はB班4組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
新潟は全国の実務修習地の中でも雪の多い地域であり,B班となった場合は,選択型実務修習の期間(令和9年11月から令和10年1月上旬まで)を積雪期の新潟で過ごすことになる。
第69期以前の希望倍率は,現在の人気度や配属可能性を示すものではない。
第77期の実務修習日程も過去の実施例であり,第80期に同じ日程,教材,担当体制又は実施方式が続くことを示すものではない。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はB班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はB班3組で福島・水戸・宇都宮と合同,第78期はB班4組で前橋・長野・富山と合同)各期の教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期17人,第78期18人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先新潟地方裁判所・新潟家庭裁判所,新潟地方検察庁,新潟県弁護士会(会館は新潟地方裁判所の構内)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全16頁。新潟地方裁判所長の報告文書と1班~4班の日程表。民事裁判・刑事裁判・家裁・検察・弁護の行事を収録第77期新潟修習の実務修習日程(Confirmed)住居各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで新潟で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)積雪・自動車1月の降雪の深さの合計63センチメートル(平年値)。自動車の要否は一律に判断できる資料なし気象庁の平年値(新潟)・各機関の交通案内
第1 新潟修習と本記事の資料範囲
1 新潟修習とは
新潟は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
新潟修習では,主に新潟地方裁判所(新潟家庭裁判所を含む。),新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会がこれを担当する。
新潟地方裁判所は新潟県全域を管轄し,本庁のほか,三条,新発田,長岡,高田及び佐渡の5支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「新潟」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,新潟に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
本ブログ掲載の司法修習生に関する規則(令和7年最高裁判所規則第3号による改正後のもの)によれば,同規則1条は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄すると定めている。
同規則5条は,実務修習の期間を少なくとも「十箇月」とし,そのうち少なくとも「四箇月」は裁判所で,「二箇月」は検察庁で,「二箇月」は弁護士会で修習しなければならないとした上で,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとしている。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせるものとされ(同規則7条),実務修習の間の司法修習生に対する監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託する(同規則8条)。
そのため,新潟修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた新潟地方裁判所,新潟地方検察庁及び新潟県弁護士会が行う。
委託を受けた庁会は常に司法研修所と緊密な連絡を保つものとされ(同規則9条),実務修習を終えた際には,地方裁判所長,検事正及び弁護士会長が修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(同規則10条)。
また,司法修習生は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
第1 弁護修習の指導体制
1 弁護士会への配属と指導担当弁護士
2 指導のよりどころとなる指針類
3 指導担当弁護士へのガイダンス
第2 弁護修習における個別修習の内容
1 法律相談,起案及び法廷への同行
2 国選弁護事件及び当番弁護士活動
第3 合同修習による補完――二弁における実例
1 冒頭修習,研修旅行及び刑事弁護のロールプレイング
2 中間報告会及び中間連絡会
第4 成績評価の方法
第5 弁護修習をめぐって指摘されている限界
1 修習期間の短さと経験できる事件の範囲
2 指導担当弁護士ごとの事件の偏り
第6 ハラスメント防止に関する規範
第1 検察修習の対象と検討の時点
第2 検察修習の法的根拠と期間の推移
1 裁判所法及び規則の定め
2 期間の推移-4か月から2か月へ
第3 捜査修習の実際
1 事件配点とチーム修習
2 補充捜査の指示
3 終局処分起案と決裁
第4 公判修習その他の体験
第5 取調べ修習をめぐる適法性論争
1 法律上の根拠の不存在と昭和30年代の論争
2 相島六原則
3 最高裁判所の公式見解(昭和52年国会答弁)
4 昭和46年司法修習生任官拒否問題との関連
5 六原則の実施状況と現在の課題
第6 検察官任官と検察修習の関係
出典
第1 刑事裁判修習とは何か
1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠
第2 刑事裁判修習のスケジュールと実施態勢
1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢
第3 配属庁で行われる指導の内容
1 公判前整理手続の指導
2 公判手続・評議(裁判員裁判を含む。)の指導
3 起案の位置づけと件数の目安
4 簡易な模擬裁判その他の指導
第4 司法研修所の指導が示す刑事事実認定と量刑判断の考え方
1 刑事事実認定の指導――間接事実の推認力
2 量刑判断の指導――行為責任主義と三つのプロセス
第5 刑事裁判修習の教材