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業務による精神障害の労災・公務災害―民間労働者と司法修習生の比較(AIリライト)

業務による精神障害について,民間労働者には労働者災害補償保険法と令和5年9月1日付け認定基準が適用される。
司法修習生は国家公務員ではないが,最高裁判所の公開資料は,修習中又は修習場所への移動中の災害について国家公務員災害補償法に基づく補償を受け得ると説明している。
もっとも,司法修習生に固有の精神障害認定基準,決定機関,不服申立手続及び認定統計は,令和8年7月までに確認できた公開資料からは明らかでない。

第1 民間労働者と司法修習生の制度比較

1 比較表

項目民間労働者司法修習生
基本的な身分労働契約に基づく労働者最高裁判所が命ずる修習を行う者であり,国家公務員ではない
災害補償労働基準法及び労働者災害補償保険法最高裁判所の公式説明では,国家公務員災害補償法に基づく補償
精神障害の公開認定基準令和5年9月1日付け基発0901第2号司法修習生に固有の公開基準は確認できない
認定主体所轄労働基準監督署長司法修習生についての具体的な決定機関は公開資料から確認できない
不服申立て労災保険審査官への審査請求,労働保険審査会への再審査請求及び取消訴訟司法修習生に固有の公開規程及び手続は確認できない
公開統計厚生労働省が年度別に公表司法修習生だけを区分した精神障害の統計は確認できない
損害賠償労災認定とは別に,使用者の安全配慮義務違反等を判断補償認定とは別に,国の賠償責任の成否を判断

2 公開資料から確認できる結論

両者には,業務又は修習に関連する災害について,過失の有無とは別に補償を受け得る制度がある。
しかし,適用法令,認定機関,公開基準,不服申立手続及び統計の公開状況は同じではない。
司法修習生について,民間労働者又は一般職国家公務員と実務上も同じ取扱いであると断定することはできない。

また,災害補償の認定と,使用者又は国の損害賠償責任とは別の制度である。
精神障害が業務上又は公務上と認定されても,安全配慮義務違反,国家賠償法上の違法性,相当因果関係及び損害額が自動的に決まるわけではない。

第2 民間労働者の精神障害に関する労災認定

1 令和5年認定基準の3要件

厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」は,次の3要件を全て満たす場合に,対象疾病を業務上の疾病として取り扱う。

  • ① 対象疾病を発病していること
  • ② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に,業務による強い心理的負荷が認められること
  • ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと

対象疾病は,原則として国際疾病分類第10回修正版第5章の「精神及び行動の障害」に分類される疾病のうち,認知症及び頭部外傷等による障害を除いたものであり,主としてF2からF4までに分類される疾病である。
心身症は,この認定基準にいう精神障害には含まれない。

2 心理的負荷の評価方法

発病時期及び疾患名は,主治医の診断だけでなく,診療録,診断基準,請求人及び関係者から聴取した内容等によって医学的に判断される。
治療歴のない自死事案では,生前の言動等から精神障害の発病を医学的に推定する場合がある。

業務による心理的負荷は,本人の主観だけではなく,同種の労働者が一般にどのように受け止めるかという観点から評価される。
具体的出来事の内容,程度,継続性,事後対応,職場の支援,裁量性及び複数の出来事の関連性を総合するため,出来事を評価表の「弱」「中」「強」へ形式的に当てはめるだけでは足りない。

時間外労働時間数は重要な指標であるが,それだけで結論が決まるものではない。
業務量の増加,責任の重さ,仕事の密度,深夜勤務,休日の連絡,ハラスメント,顧客対応,配置転換,事故又は失敗への対応等を具体的に確認する必要がある。

3 認定基準の沿革

令和5年9月1日付け基発0901第2号は,平成23年12月26日付け基発1226第1号を廃止して定められた現行の認定基準である。
令和5年改正では,顧客等からの著しい迷惑行為,感染症等の危険性を伴う業務,パワーハラスメントの具体例,精神障害の悪化及び治癒後の新たな発病等が整備された。

精神障害の労災認定は平成11年に始まったものではない。
厚生労働省の公開事例では,昭和59年2月21日に反応性うつ病及び自殺未遂の事案が業務上と認定されており,昭和58年度から平成9年度までの支給決定は11件,そのうち自死事案は6件である。
平成11年9月14日の判断指針は,最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決より前に発出されているため,同最高裁判決を契機として判断指針が策定されたと説明することもできない。

4 不服申立てと取消訴訟

労働者災害補償保険法38条によれば,保険給付に関する決定に不服がある者は労働者災害補償保険審査官へ審査請求をし,その決定に不服がある者は労働保険審査会へ再審査請求をすることができる。
同法40条により,保険給付に関する処分の取消訴訟は,原則として審査請求に対する労災保険審査官の決定を経た後に提起する。

取消訴訟において,厚生労働省の認定基準は裁判所を法的に拘束する法規ではない。
もっとも,近時の裁判例は,認定基準が医学的知見等を踏まえて策定された合理的な判断枠組みであるかを検討した上で,個別の事実関係に即して業務起因性を判断している。

5 令和7年度の認定状況

厚生労働省が令和8年7月15日に公表した令和7年度の集計では,精神障害に関する請求件数は4,958件,支給決定件数は1,082件であった。
自死又は自死未遂を含むものは,請求215件,支給決定76件であった。

支給決定事案の具体的出来事では,「上司等から,身体的攻撃,精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が222件,「顧客や取引先,施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」が127件,「セクシュアルハラスメントを受けた」が127件,「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」が113件であった。

請求件数と支給決定件数には前年度以前に請求された事案が含まれ得るため,両者を単純に割って当該年度に請求した人の認定率とみることはできない。

第3 司法修習生の身分と災害補償

1 司法修習生は国家公務員ではないこと

司法修習生は,司法試験に合格し,最高裁判所から採用された上で,最高裁判所が命ずる修習を行う者である。
最高裁判所は,司法修習生が国家公務員ではない一方,国家公務員に準じた身分として取り扱われ,修習専念義務及び守秘義務等を負うと説明している。

司法修習生と国との関係は,労働契約に基づく使用従属関係ではない。
したがって,司法修習生を民間企業の労働者と同じ身分であるとして労働基準法又は労働者災害補償保険法を直接適用することはできない。

2 国家公務員災害補償法に基づく補償

最高裁判所の「修習専念資金貸与FAQ」は,司法修習生が修習中又は修習場所への移動中の事故により負傷した場合等には,国家公務員災害補償法の規定に基づく補償を受けることができると説明している。

また,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会令和4年度(最情)答申第1号が扱った文書から,特定の司法修習生に対して同法に基づく具体的な補償が支給された例を確認できる。
司法修習生が国家公務員ではないことと,同法に基づく補償を受け得ることとは両立する。

国家公務員災害補償法9条は,療養補償,休業補償,傷病補償年金,障害補償,介護補償,遺族補償及び葬祭補償を補償の種類として定める。
ただし,司法修習生について各給付をどのような要件及び算定方法で実施するかは,司法修習生に適用される公開規程を更に確認する必要がある。

3 一般職国家公務員の認定指針と統計

人事院は,一般職国家公務員を対象として「精神疾患等の公務上災害の認定について」を公表している。
同指針は,対象となる精神疾患の発症,発症前おおむね6か月の間の公務による強度の精神的又は肉体的負荷,公務以外の負荷及び個体側要因を総合して公務起因性を判断する。

人事院が令和8年7月23日に公表した令和7年度の一般職国家公務員の過労死等の補償状況では,精神疾患等について,相談27件,協議53件,認定14件であり,認定事案のうち死亡は4件であった。
協議件数,認定件数及び相談件数はそれぞれ母集団が異なるため,単純な割合計算はできない。
また,この統計は一般職国家公務員の集計であり,司法修習生の認定件数を示すものではない。

4 公開資料だけでは確認できない事項

令和8年7月までに確認できた最高裁判所,人事院及び法令の公開資料からは,次の事項を確定できない。

  • ① 国家公務員災害補償法を司法修習生へ適用し,又は準用する直接の根拠規程
  • ② 司法修習生の精神障害について用いる具体的な認定基準
  • ③ 公務上外の認定及び補償決定をする機関
  • ④ 不服申立ての根拠,申立先,期間及び審理手続
  • ⑤ 司法修習生に限った請求件数,認定件数及び疾病別内訳

国家公務員災害補償法24条は,職員について,実施機関の認定等に不服がある者が人事院へ審査を申し立てる手続を定めている。
しかし,司法修習生は身分上の国家公務員ではなく,同条の手続を司法修習生へ適用する公開規程も確認できないため,同じ不服申立手続が当然に適用されると記載することはできない。

第4 災害補償認定と損害賠償責任の違い

1 制度目的と要件は同じではないこと

労災保険給付及び公務災害補償は,業務又は公務に内在する危険が現実化した損失を補償する制度であり,使用者又は国の故意若しくは過失を給付要件としない。
これに対し,損害賠償請求では,安全配慮義務又は注意義務の内容,その違反,予見可能性,結果との相当因果関係及び損害を個別に判断する。

労働契約法5条は,使用者に対し,労働者が生命,身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をすることを求める。
国家公務員災害補償法5条も,同一事由について補償と損害賠償が重複するときの調整を定めており,両制度が併存し得ることを前提としている。

2 電通事件及び東芝事件

最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決(平成10年(オ)第217号・第218号,民集54巻3号1155頁)は,使用者が労働時間等の勤務状況を把握し,業務に伴う疲労又は心理的負荷が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なわないよう注意する義務を負うことを示した。
同判決は民事上の損害賠償責任に関するものであり,労災保険の認定基準を定立した判決ではない。

最高裁平成26年3月24日第二小法廷判決(平成23年(受)第1259号)は,業務によってうつ病を発症した労働者が使用者へ申告していなかった私生活上の事情について,使用者が認識していなかったことだけを理由に直ちに過失相殺することはできないとした。
業務起因性,使用者の義務違反及び損害額調整は,それぞれの要件に沿って判断される。

3 最高裁令和7年3月7日判決

最高裁令和7年3月7日第二小法廷判決(令和5年(受)第927号)は,警察職員の自死を巡る国家賠償請求について原判決を破棄し,事件を広島高裁へ差し戻した。
補足意見は,危険責任に基づく無過失補償である公務災害補償と,故意又は過失及び違法性等を要する国家賠償責任とは,制度の目的及び要件が異なると指摘した。

同日の最高裁令和7年3月7日第二小法廷判決(令和5年(受)第961号)は,別の被上告人に対する請求について上告を棄却した。
複数の被告又は請求がある事件では,一部の請求についての破棄差戻しを,事件全体の最終的な責任認定と読み替えないことが必要である。

4 関西ケーズデンキ事件とゆうちょ銀行事件

大津地裁平成30年5月24日判決(平成28年(ワ)第466号,関西ケーズデンキ事件,経速2354号18頁)は,個人の上司による配置転換の指示について不法行為と会社の使用者責任を認めた一方,自死との相当因果関係及び会社固有の職場環境配慮義務違反を否定した。

徳島地裁平成30年7月9日判決(平成28年(ワ)第21号,ゆうちょ銀行事件,労判1194号49頁・判時2416号92頁)は,上司らの強い指導自体について不法行為及び会社の使用者責任を否定した一方,会社が深刻な症状及び自死への懸念を把握した後に配置転換等を検討しなかったことについて,会社固有の安全配慮義務違反を認めた。

この対照から,個々の言動の違法性,行為者についての使用者責任,会社固有の安全配慮義務,精神障害又は自死との相当因果関係及び労災保険上の業務起因性は,分けて検討する必要がある。

第5 関連裁判例にみる業務起因性の判断

1 認容例と棄却例

裁判例結論判断の要点
東京地裁平成27年2月25日判決・平成25年(行ウ)第62号不支給処分を取消しバス運転者に対するアルコール検知を巡る出来事等を具体的に評価した
名古屋地裁令和3年10月11日判決・平成29年(行ウ)第72号請求棄却精神障害と業務との相当因果関係を認めなかった
福岡地裁令和6年7月5日判決・令和2年(行ウ)第11号不支給決定を取消し複数の出来事,その継続性及び全体状況を総合した
名古屋地裁令和7年3月26日判決・令和5年(行ウ)第3号不支給処分を取消し精神障害及び自死について業務上の心理的負荷を具体的に検討した
東京地裁令和7年9月3日判決・令和2年(行ウ)第84号不支給処分を取消し回復傾向にあった既存障害が,暴行と強い退職勧奨という近接した出来事により自然経過を超えて急激に悪化したと認めた
東京地裁令和7年9月10日判決・令和6年(行ウ)第280号請求棄却新規業務,顧客の要求及び休日の電子メール等を総合しても「強」に至らないとした
福岡地裁令和7年12月5日判決・令和4年(行ウ)第19号地方公務員の不支給決定を取消し民間労災とは異なる制度の下で,公務による心理的負荷を具体的に認定した
大阪地裁令和8年2月19日判決・令和5年(行ウ)第147号請求棄却長時間労働の時間数だけでなく,添乗者の存在,責任及び業務密度等を検討した
大阪地裁令和8年2月26日判決・令和6年(行ウ)第47号請求棄却長時間労働及び上司との出来事等を総合しても業務による強い心理的負荷を認めなかった
大阪地裁令和8年3月12日判決・令和5年(行ウ)第138号請求棄却適応障害の発病時期を認定し,複数の出来事を総合して心理的負荷を「中」と評価した

上表のうち,東京地裁令和7年9月3日判決,同月10日判決並びに大阪地裁令和8年2月19日,同月26日及び同年3月12日の各判決は,判例秘書で全文を確認した裁判所ウェブサイト未掲載の裁判例である。

2 裁判所が確認する主な事項

認容例と棄却例の違いは,出来事の名称又は時間外労働時間数だけでは説明できない。
裁判所は,発病時期との時間的関係,同じ出来事の反復又は継続,複数の出来事の関連性,職責,裁量,支援の有無,仕事の密度,休日中の実作業,客観的記録と供述の整合性,既存障害の経過及び私生活上の出来事を確認している。

令和5年認定基準は行政内部の判断基準であり,裁判所を拘束しない。
その一方で,裁判所は,基準の合理性を踏まえて事実を当てはめることが多く,出来事を個別に分断せず,全体として強い心理的負荷があったかを再評価している。

3 司法修習生に固有の公刊裁判例

裁判所ウェブサイトで「精神障害」と「労災」を組み合わせて検索した129件を確認し,判例秘書でも「精神障害」と「労災」を組み合わせて検索した。
その範囲では,司法修習生本人の精神障害について,国家公務員災害補償法上の認定又は不服申立手続を直接判断した公刊裁判例を確認できなかった。

これは,そのような申請又は裁判例が存在しないことを意味しない。
裁判所ウェブサイトは全裁判例を掲載しておらず,補償決定及び不服申立ての多くも一般には公表されないためである。

第6 医学的知見と個別認定の限界

医学研究では,長時間労働,仕事の要求度,低い裁量,低い報酬,職場のいじめ等と,抑うつ又は自死念慮等との関連が繰り返し報告されている。
もっとも,多くは観察研究であり,自己申告,研究間の異質性,逆方向の因果関係及び交絡の影響を排除しにくい。

長時間労働又は職場の出来事と精神的健康の間に集団レベルの関連があることは,特定の人の発病時期,疾病名及び法的な業務起因性を直ちに証明しない。
個別認定では,診療録等による医学的経過と,勤務記録等による業務上の出来事を時間軸に沿って照合する必要がある。

第7 認定調査で確認される資料

請求人側では,診療録,診断書,お薬手帳,発病前後の生活記録,勤怠記録,給与明細,業務日報,電子メール,予定表,業務用チャット及び関係者の陳述等が,発病時期と業務上の出来事を確認する資料となる。
本人又は遺族が保有していない会社のサーバーログ,内部調査記録,人事資料等は,任意開示,労働基準監督署による調査,弁護士会照会,調査嘱託,文書送付嘱託又は文書提出命令等を検討することになるが,必要性,所持者,営業秘密及び職務上の秘密等によって取得できない場合がある。

使用者側では,労働時間を示す客観的記録,担当業務と期限,指揮命令系統,面談記録,健康診断及び産業保健対応,配置又は業務量の調整,ハラスメント相談への対応並びに事故後の調査記録を保存する必要がある。
記録がない場合,後から作成した説明だけで勤務実態又は安全配慮の内容を立証することは難しくなる。

第8 関連資料・関連記事

第9 出典・参考資料

1 法令・認定基準

2 最高裁判所及び統計資料

3 裁判例

4 医学的知見