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司法試験・司法修習

司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)

第1 直近の司法修習日程と確認方法

1 第79期・第80期の日程資料

2 A班・B班による修習順序の違い

3 カリキュラム終了日と修習終了時期の違い

第2 第70期以降の日程表と開始前の手続

第3 問研起案・全国一斉検察起案・二回試験の日程

1 問研起案と講評の資料

2 検察起案と二回試験の資料

第4 開始時期の変更とコロナ禍の日程資料

1 第75期・第76期の採用予定日と導入修習開始日

2 第77期以降の3月開始への変更

3 第74期・第75期の重複と当時の実施状況

(続きを読む...)司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)

第70期司法修習の日程

平成28年2月19日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第70期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成28年12月2日(金)~12月22日(木)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は12月1日(木)であり,退寮日は12月23日(金)です(平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」13頁)。
・ A4一枚の「第70期導入修習日程予定表」を掲載しています。
3日目以降,午前9時50分に講義等が始まっています。
・ 70期導入修習の場合,12月6日(火)に民裁即日起案及び検察即日起案があり,12月7日(水)に民弁問題研究2(即日起案)及び刑裁即日起案があり,12月8日(木)3限目に刑弁即日起案がありました。
・ 平成28年12月2日から同月9日までの導入修習の週間日程表は,同月19日までに廃棄されました(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))。
・ 司法研修所において裁判官任官に関するガイダンスは組織として実施されているわけではありません(平成29年度(最情)答申第17号(平成29年7月3日答申))。

2 分野別実務修習
第1クール:平成29年1月 4日(水)~2月27日(月)
第2クール:平成29年2月28日(火)~4月23日(日)
第3クール:平成29年4月24日(月)~6月16日(金)
第4クール:平成29年6月17日(土)~8月10日(木)
・ 70期全国一斉検察起案関係文書を掲載しています。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成29年 8月14日(月)~9月25日(月)
B班の選択型実務修習:平成29年 8月11日(金)~9月29日(金)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(A班)を掲載しています。
・ 平成29年6月28日付の入寮許可通知書(70期A班)(寮費は2万2000円)を掲載しています。
・ 70期A班集合修習の週間日程表を掲載しています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成29年 9月29日(金)~11月15日(水)
B班の集合修習:   平成29年10月 3日(火)~11月15日(水)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(B班)を掲載しています。
・ 平成29年8月21日付の入寮許可通知書(70期B班)(寮費は2万7000円)を掲載しています。

(続きを読む...)第70期司法修習の日程

第71期司法修習の日程

平成29年3月23日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第71期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成29年12月4日(月)~12月22日(金)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は平成29年12月3日(日)であり,退寮日は平成29年12月23日(土)です(平成29年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁)。
・ 71期A班導入修習の週間日程表,及び71期B班導入修習の週間日程表を掲載しています。

2 分野別実務修習
第1クール:平成30年1月 4日(木)~2月28日(水)
第2クール:平成30年3月 1日(木)~4月24日(火)
第3クール:平成30年4月25日(水)~6月19日(火)
第4クール:平成30年6月20日(水)~8月10日(金)
・ 69期及び70期の場合,検察修習3日目に全国検察一斉起案(詳細につき外部ブログの「修習までの流儀」参照)がありました。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成30年 8月14日(火)~9月26日(水)
B班の選択型実務修習:平成30年 8月11日(土)~9月28日(金)
・ 71期A班集合修習の週間日程表を掲載しています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成30年10月 1日(月)~11月14日(水)
B班の集合修習:   平成30年10月 3日(水)~11月14日(水)
・ 71期B班集合修習の週間日程表を掲載しています。

第72期司法修習の日程

平成30年10月16日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第72期司法修習の日程は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成30年12月3日(月)~12月21日(金)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は平成30年12月2日(日)であり(72期導入修習時の入寮許可通知書),退寮日は平成30年12月22日(土)になると思います。
・ 72期A班導入修習の週間日程表,及び72期B班導入修習の週間日程表を掲載しています。

2 分野別実務修習
第1クール:平成31年1月 4日(金)~2月27日(木)
第2クール:平成31年2月28日(木)~4月22日(月)
第3クール:平成31年4月23日(火)~6月19日(水)
第4クール:平成31年6月20日(木)~8月 9日(金)
・ 69期及び70期の場合,検察修習3日目に全国検察一斉起案(詳細につき外部ブログの「修習までの流儀」参照)がありました。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成31年 8月15日(木)~9月27日(金)
B班の選択型実務修習:平成31年 8月10日(土)~9月27日(金)

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成31年10月 2日(水)~11月18日(月)
B班の集合修習:   平成31年10月 4日(金)~11月18日(月)

*1 72期司法修習は平成31年12月11日(水)に終了します(平成31年1月23日付の開示文書参照)。
*2 2019年5月1日が祝日となった場合,4月30日及び5月2日が休日となる(国民の祝日に関する法律3条3項)のに対し,2019年5月1日が休日となった場合,4月30日及び5月2日は休日とならないため,どちらになるかが決まらない限り,平日に行われる修習日数が決まらないため,平成30年3月16日付の司法研修所事務局長書簡では,二通りの修習日程が連絡されていました。
   しかし,安倍首相が,平成30年10月12日の第1回 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において,「本委員会の付議事項ではないが、この機会に一点申し述べる。皇太子殿下の御即位に際し、国民の祝意を表するため、御即位の日である5月1日と即位礼正殿の儀が行われる10月22日について、来年限りの祝日とし、祝日に挟まれる4月30日と5月2日も休日の扱いとするよう、政府において所要の検討を進めることとする。」と発言した(同日の議事概要6頁参照)ことにより修習日数が決まることとなりました。
   そのため,平成30年10月16日付の司法研修所事務局長書簡において72期修習日程が確定的に連絡されることとなりました。

第70期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第70期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成28年9月23日付の事務連絡)を掲載しています。
(2)  勉強日記(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成29年1月23日(月)及び24日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成29年3月13日(月)及び14日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成29年5月15日(月)及び16日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成29年7月3日(月)及び4日(火)

3 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。

4 平成30年1月17日付の司法行政文書不開示通知書及び平成30年3月13日付の理由説明書によれば,70期問研起案の成績分布が分かる文書は存在しません。

第71期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第71期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成29年10月3日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成30年1月22日(月)及び23日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成30年3月12日(月)及び13日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成30年5月14日(月)及び15日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成30年7月 2日(月)及び 3日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第71期司法修習における問研起案について(平成29年11月30日付の司法研修所長通知)を掲載しています。

5 平成30年9月25日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期問研起案の成績分布表,結果報告書及び起案成績が判事補採用にどのように影響するかが分かる文書は存在しません。

第72期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第72期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成30年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成31年1月21日(月)及び22日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成31年3月11日(月)及び12日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成31年5月13日(月)及び14日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成31年7月 1日(月)及び 2日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第72期司法修習における問研起案について(平成30年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)を掲載しています。

司法修習生等に対する採用に関する日弁連の要請文書-第73期から第79期までの変遷(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と要請文書の仕組み1 対象とする文書と基準日2 会長の要請文書と事務総長の事務連絡第2 第73期の要請文書と第72期までとの違い1 第73期の要請文書の本文2 第72期までの要請との違い第3 第74期以降の要請文書の変遷1 期別の文書一覧2 第74期及び第75期の要請3 第76期以降の要請4 第79期の要請第4 要請文書を読むときの留意点1 要請の性質と射程2 原本の表記で注意する点3 第80期の要請第5 関連記事第6 出典・参考資料1 日弁連の要請文書及び事務連絡2 司法研修所の資料
第1 本記事の対象と要請文書の仕組み
1 対象とする文書と基準日

本記事は,日本弁護士連合会(日弁連)が司法修習生及び司法修習予定者(以下「司法修習生等」という。)の採用に関して各弁護士会に要請した文書のうち,第73期以降の分を期別に整理するものである。
第72期までの「採用のための勧誘行為自粛」の要請と,これに関する最高裁判所及び法務省の対応は,「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」で扱っている。

調査の基準日は令和8年9月19日であり,同日までに本ブログに掲載した第72期から第79期までの要請文書の写しを確認した。
第80期に関する要請文書は,同日時点では確認できていない。

2 会長の要請文書と事務総長の事務連絡
(1) 会長から弁護士会長あての要請

要請文書は,毎年,日弁連会長が各弁護士会の会長に宛てて発出するものであり,各弁護士会に対し,所属会員への周知を求める形式をとっている。
名宛人は弁護士会長であり,司法修習生等に直接宛てた文書ではない。

(2) 事務総長から司法研修所事務局長への送付

日弁連事務総長は,会長の要請文書を,事務連絡により司法研修所事務局長へ参考として送付している。
第73期から第76期までの事務連絡には「貴所との協議に基づき」との記載があるが,第78期及び第79期の事務連絡にはこの記載がない。
第73期から第75期までの写しは,最高裁判所事務総長の司法行政文書開示通知書とともに掲載している。

第2 第73期の要請文書と第72期までとの違い
1 第73期の要請文書の本文

第73期の要請は,令和元年9月3日付の日弁連会長名の「第73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」(日弁連法1第246号)である。
日弁連事務総長は,令和元年9月9日付の事務連絡(日弁連法1第249号)でこれを司法研修所事務局長へ送付しており,本ブログでは「第73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)」として掲載している。
要請の前文及び本文は,次のとおりである(本文の番号を1ないし4から①ないし④に改めた。)。

「当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には,当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。」

「① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて『司法修習生等』という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。
会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。」

2 第72期までの要請との違い
(1) 第72期の要請にあった期限付きの制限

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導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験(AI作成)

目次第1 司法修習生考試(二回試験)の位置付け1 正式名称と記事の範囲2 司法修習の終了と法曹資格第2 5科目と実施方法1 5科目と記録に基づく起案2 試験時間と貸与資料第3 勉強方法・答案の確認と資料案内1 勉強方法と不可答案の確認2 過去問・修習記録・教材の確認3 制度全体と委員会資料への案内第4 日程・会場の確認方法1 令和8年3月2日から6日までの科目順2 司法研修所とマイドームおおさか第5 当日の流れ1 午前9時45分の着席から答案提出まで2 持ち物・昼食・禁止事項第6 合否の仕組みと結果発表1 修習成績と考試結果による判定2 結果発表と統計の読み方第7 不合格後の罷免・再採用・再受験1 不合格時に司法修習を終えないこと2 再採用後は原則として全科目を受験すること3 原則として連続3回までの取扱いとやむを得ない欠席第8 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 司法修習生考試委員会の資料3 制度説明・検証資料

第1 司法修習生考試(二回試験)の位置付け

1 正式名称と記事の範囲

司法修習生考試は,司法試験に合格して司法修習を受けた者が,司法修習の最後に受ける試験であり,一般に「二回試験」と呼ばれている。
最高裁判所の司法修習の案内は,司法修習の最終試験を「司法修習生考試」と表記し,これに合格して司法修習を終えることにより,判事補,検事又は弁護士となる資格が与えられるとしている。
司法試験に続く二つ目の試験であることから,実務上,「二回試験」という通称が用いられている。

本記事は,令和8年10月5日現在の法令,司法修習生に関する規則及び公表資料に基づき,司法修習生考試(二回試験)の5科目,試験時間,直近に終了した第78期の日程・会場・当日の流れ,勉強方法と資料案内,合否判定並びに不合格後の再受験を整理するものである。
第79期以降の日程又は運用は,最高裁判所又は司法修習生考試委員会の新しい公表資料で確認する必要がある。

基本事項を確認した後は,目的に応じて次の記事を参照できる。

調べたいこと詳しい記事勉強を始めたい起案の復習と直前期の学習計画過去問や教材を探したい考試問題・修習記録・公開教材の確認方法不合格者数を調べたい期別の不合格者数の推移最新の期の日程を確認したい二回試験の日程・科目順・結果発表日と当該期の正式な案内不合格後の手続を知りたい罷免・再採用・再受験の取扱い

2 司法修習の終了と法曹資格

裁判所法67条1項は,司法修習生が少なくとも1年間の修習をした後,試験に合格したときに司法修習を終える旨を定めている。
また,司法修習生に関する規則16条は,司法修習生考試委員会が,司法修習の成績及び考試の結果に基づいて合格者を決定する旨を定めている。

したがって,二回試験は,単独の筆記試験だけで司法修習の終了を決める制度ではない。
司法修習の成績と考試の結果を併せて合否が決定され,合格して司法修習を終えることが法曹資格の前提となる。

第2 5科目と実施方法

1 5科目と記録に基づく起案

二回試験の科目は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目である。
各科目では,配布された事件記録その他の資料を検討し,設問に応じて論点,事実評価,法的判断又は実務上の処理を答案にまとめる。

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選択型実務修習に関する資料

目次
1 選択型実務修習に関する留意点
2 選択型実務修習の事務手続等について

1 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

2 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

* 東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

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選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

司法修習生の修習専念義務とは―兼業・兼学・欠席との関係(AIリライト)

目次第1 修習専念義務の法的根拠第2 義務の内容と兼職・兼業・兼学第3 秘密保持義務及び品位第4 司法修習生の法的地位と裁判例第5 実務上の確認事項第6 関連記事出典

司法修習生は,裁判所法67条2項により修習専念義務を負い,最高裁判所の許可を受けなければ,公務員となり,他の職業に就き,又は財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。修習専念義務は,単なる心構えではなく,兼職・兼業,欠席,兼学,秘密保持及び非違行為の判断と結び付く法的義務である。

本記事は,令和8年9月22日現在の裁判所法,裁判所の公表資料及び全文確認済み裁判例に基づき,修習専念義務の根拠・内容・法的地位・実務上の確認事項を整理する。採用選考の手続案内と関連記事は,令和8年10月5日の公表状況に基づき補っている。

第1 修習専念義務の法的根拠
1 裁判所法67条2項

裁判所法67条2項は,司法修習生が修習期間中その修習に専念しなければならないと定める。最高裁判所の「司法修習の概要」は,これを「修習期間中,司法修習生が,全力を修習のために用いてこれに専念すべき」義務と説明している。

2 司法修習生に関する規則2条

司法修習生に関する規則2条は,最高裁判所の許可を受けなければ,公務員となり,他の職業に就き,又は財産上の利益を目的とする業務を行うことができないと定める。裁判所の公表ページも,司法修習生は国家公務員ではないがこれに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び守秘義務を負うと説明している。

第2 義務の内容と兼職・兼業・兼学
1 採用前の在職・在学を放置しないこと

採用日後も会社等に在籍し,財産上の利益を目的とする業務を行い,又は大学等に在籍を続ける場合は,兼職・兼業・兼学の許可が問題となる。実際に業務をしていない休職中又は休学中でも,形式上の在籍だけで当然に許可不要とはいえない。

2 許可の有無と修習への支障は別に確認すること

許可申請では,中立性・公正性が守られるか,修習に支障がないか,報酬を受けるか,業務を行うかなどが問題となる。具体的な提出期間,提出方法,様式及び疎明資料は期ごとに確認しなければならない。第80期については,令和8年10月5日現在,令和8年度採用選考要項は公表されているが,申込手続の手引きは同要項で10月中旬頃の掲載予定とされている。兼業・兼学等の申請方法を,第78期又は第79期の方法から確定事項として流用できない。

兼職・兼業・兼学の詳細は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」及び「司法修習生の兼学許可」を参照されたい。

第3 秘密保持義務及び品位

司法修習生に関する規則3条は,修習に当たって知った秘密を漏らしてはならないと定める。実務修習では実際の事件を素材として学ぶため,秘密保持は修習専念義務と並ぶ独立の法的義務である。規則4条は,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身に付け,裁判官・検察官・弁護士にふさわしい品位と能力を備えるよう努めることを定める。

SNS,生成AI,私物クラウド,録音・撮影及び外部端末への保存について,公開資料だけから具体的な許否や技術要件を一般化してはならない。事件情報を入力・送信・保存する前に,当期の司法研修所資料及び配属先の指示を確認し,不明な場合は指導担当者等へ確認する必要がある。

第4 司法修習生の法的地位と裁判例1 国に労務を提供する者ではないとした福岡高裁判決

福岡高裁令和元年5月10日判決(平成30年(ネ)第438号,判例秘書L07420901)は,司法修習を専門家養成のための教育・修業と捉え,司法修習生は国に対して労務を提供する者ではないとした。旧給費制の給与についても,労務提供の対価ではなく,修習に専念させてその成果を確保するための配慮・方策と位置付けた。

同判決は,統一司法修習及び給費制が憲法上直接要請されるとはせず,給費制から貸与制への移行等を違憲としなかった。したがって,「厳格な監督を受けるから労働者である」又は「給与の名称があるから労務対価である」と単純に結論付けることはできない。

判例確認範囲:令和8年9月22日,判例秘書&4誌解説プラス・判例全文検索で「司法修習生 AND 修習専念義務」を検索し,12件の一覧を確認した上で,L07420901及びL07820614を全文確認した。L07420901の裁判所公式原本URLは未確認である。検索ヒットがないことは判例不存在を意味せず,12件全部を全文読了したものでもない。

2 国家公務員ではないこと

裁判所の公表ページは,司法修習生を国家公務員ではないがこれに準じた身分にあるものとして取り扱うと説明する。修習専念義務,兼職・兼業の制限及び守秘義務があることと,労働契約に基づき国へ労務を提供することとは区別する必要がある。

第5 実務上の確認事項採用日前に,在職・休職・役員・後見人・賃貸・講師・答案添削・大学等の在籍を棚卸しする。許可の要否を自己判断せず,当期の申込手続の手引と問い合わせ先を確認する。許可を受けても,修習への支障,報酬,業務内容又は在籍状況が変わったときは再確認する。欠席承認,兼職・兼業許可及び兼学許可は別の手続として確認する。事件情報については,公開情報かどうかにかかわらず,当期資料及び配属先の情報管理指示に従う。

欠席承認については司法修習生の欠席・休暇・修習停止を,対人関係などの悩みの相談については司法修習生の相談先を参照されたい。許可・承認の申請と,悩みの相談は別に確認する必要がある。

第6 関連記事司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続司法修習生の兼学許可司法修習生に給料はあるか
出典裁判所法66条,67条及び68条裁判所「司法修習生」最高裁判所「司法修習の概要」平成27年度(最情)答申第9号(規則2条から4条と兼業許可の判断要素)福岡高裁令和元年5月10日判決・平成30年(ネ)第438号(判例秘書L07420901,全文確認済み,裁判所公式原本URL未確認)

司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

目次

第1 兼業・兼職・兼学の基本ルール

1 修習専念義務と二つの許可制度

2 兼職・兼業・兼学の区分

3 無許可の場合と規制の終期

4 考試再受験のため再採用された者の特則

第2 採用前に整理すべき在職・在学・資格登録

1 退職・卒業・退学が原則であること

2 資格登録の抹消等に関する書類

第3 兼職許可

1 標準的に案内されている対象

2 申請書と休職証明書

3 役員・成年後見人等の非典型類型

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司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

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行政官国内研究員制度(司法修習コース)-仕組み,派遣実績及び現在の公表状況(AIリライト)

第1 この記事の対象第2 制度の目的と位置付け第3 対象者,選考及び身分1 派遣候補者の要件2 人事院への転任と司法修習生の身分第4 修習内容,考試及び辞職願1 司法修習への専念と報告2 二つの提出期限3 二つの「修了」第5 弁護士資格との関係第6 派遣実績1 累計30人2 年度別の派遣者数第7 現在の公表状況と確認できない事項1 現在の国内留学制度2 平成26年改正より前の取扱い第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 人事院及び国会の資料3 文献及び参加者の公表資料
第1 この記事の対象

この記事は,人事院が各府省の職員を司法修習生として司法研修所に派遣していた行政官国内研究員制度(司法修習コース)について,制度の仕組み,派遣実績及び現在の公表状況を整理したものである。
制度の詳細は,平成26年5月30日改正後の「行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱」に基づいており,法令及び人事院ウェブサイトの現況は令和8年9月8日現在で確認した。

平成26年改正後の派遣要綱では,研究員は司法修習生の考試を受けた後,考試の翌日に本人の願いによって司法修習生の身分を失い,司法修習を終えない仕組みとされていた。
これに対し,人事院は独自に司法修習コースの修了証書を交付することとされており,司法修習の修了と司法修習コースの修了は別の概念である。

現在の人事院の研修案内には,国内留学制度として博士課程及び修士課程だけが掲げられており,司法修習コースは掲げられていない。
もっとも,本記事で確認した一次資料からは,派遣要綱を廃止した決定又は制度を正式に廃止した日までは確認できなかったため,以下では確認できた事実と推測を区別する。

第2 制度の目的と位置付け

国家公務員法70条の5及び70条の6は,職員の研修に関する一般的な目的及び計画を定めている。
司法修習コースの具体的な要件と手続は,人事院事務総長決定である派遣要綱に定められていた。

派遣要綱1は,司法試験に合格した各省庁の行政官を司法研修所に派遣し,司法修習を通じて法律の理論及び実務を調査研究させることにより,公務遂行能力を向上させ,行政事務の効率的な運営に資することを目的としていた。
人事院の平成25年度年次報告書も,司法試験に合格した職員を司法研修所に派遣し,専門的な法律知識を習得させる制度として説明している。

この制度は,通常の司法修習と同じ場で学ぶ一方,修習終了後に公務へ戻ることを予定した人事院の派遣研修であった。
派遣要綱3は,将来も引き続き国家公務員として勤務する意思があることを派遣候補者の要件としていた。

第3 対象者,選考及び身分
1 派遣候補者の要件

派遣要綱3によれば,派遣候補者には,①司法試験に合格し,司法修習生採用選考へ申し込む資格があること,②派遣年度の4月1日現在で原則として2年以上の在職期間があること,③職務の級が行政職俸給表(一)の6級以下等であること,④勤務成績が優秀で心身が健全であること,⑤将来も国家公務員として勤務する意思があることが求められていた。
また,年齢その他を考慮して司法修習を受けることが適当と認められることも要件であった。

各府省は候補者を人事院へ推薦し,人事院は最高裁判所による司法修習生採用選考の結果を踏まえて派遣者を決定した。
候補者は,派遣決定を受けた場合には,人事院が指定する日を退職日とする辞職願を提出する旨の同意書を,あらかじめ所属府省を通じて人事院へ提出することとされていた。

2 人事院への転任と司法修習生の身分

派遣者は,人事院事務総局の所定の官職へ転任し,行政官国内研究員として派遣研究を命じられた。
平成26年5月14日の衆議院法務委員会で,最高裁判所事務総局人事局長の安浪亮介は,研究員が国家公務員として人事院へ転任し,最高裁判所の兼職許可を受けて司法修習生となり,人事院職員として給与を受ける旨を説明している。

したがって,研究員は,司法修習生として修習する一方,人事院職員としての身分と給与を維持する制度設計であった。
派遣要綱は,研究員が司法修習に専念することを定め,派遣研究中の職務従事を予定していなかった。

第4 修習内容,考試及び辞職願
1 司法修習への専念と報告

派遣要綱6によれば,研究員は司法修習生として修習に専念し,司法修習生の考試を受けなければならなかった。
また,研究員は,分野別実務修習等の各課程が終了する都度,人事院へ報告書を提出することとされていた。

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司法修習生の情報セキュリティ対策―裁判修習の旧通知とパソコン・生成AIの確認事項(AIリライト)

第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること第2 第78期向け資料で確認できること1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡2 Microsoft 365とTeamsの指定環境3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項1 当期の案内と指導担当者に確認する事項2 USBメモリの紛失や感染の疑いが生じた場合第4 平成20年12月25日付け通知の内容1 私物パソコンの使用許可と使用環境2 目的外利用・提供の禁止と消去3 裁判所外への持出し第5 2015年の個人情報漏えい統計第6 関連記事第7 出典・参考資料1 司法研修所の通知・事務連絡2 司法研修所の利用手引・準備案内3 民間団体による統計・調査報告

司法研修所の役割・組織と,通所・寮・教材の目的別案内は,司法研修所とはを参照されたい。

第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること

司法修習で使用するパソコン,USBメモリ,保存先及び通信方法は,当期の情報セキュリティ通知と修習先の指示を確認して判断する必要がある。
平成20年12月25日付けの裁判修習に関する通知は,当時の情報管理を具体的に知る資料であるが,その記載を現在の司法修習全体へそのまま当てはめることはできない。

情報を扱う前提となる司法修習生の身分,修習専念義務及び秘密保持義務の全体像は,司法修習・司法修習生とはを参照されたい。本記事の過年度の通知は,現在の修習先の指示を確認する代わりになるものではない。

例えば,第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」は,最高裁判所が管理するMicrosoft 365の環境内でTeams等を利用する取扱いを定めている(本文1頁,PDF4頁)。
したがって,司法修習で使うパソコンを一律に,常時インターネットから切り離すものと説明することは適切でない。
他方,指定環境での利用から,私用クラウドへの保存や外部サービスへの送信が一般に認められると判断することもできない。

本記事は,令和8年8月30日までに確認できた公開資料に基づき,第78期向け資料の内容と確認できない範囲,現在の準備で確認する事項及び平成20年通知の内容を分けて説明するものである。
本記事の調査では,第79期・第80期の具体的な端末・保存先・生成AIの利用基準を確認できていないため,以下の過年度資料を当期の案内に代えて利用することはできない。

第2 第78期向け資料で確認できること
1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡

第78期司法修習生宛てには,令和7年1月16日付けの司法研修所長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」という通知がある。
公開されている開示写しの1頁では,司法修習において取り扱う情報を保護するための対策を定めた通知であることを確認できるが,具体的な基準部分は黒塗りである。

同日付けの司法研修所事務局長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策における生成AIの取扱いについて」という事務連絡もある。
前文は,司法修習全体の通知・事務連絡と,実務修習に関する別の事務連絡を挙げている(PDF1頁)。
ただし,生成AIの具体的な取扱いは黒塗りであり,この開示写しから利用禁止の範囲,許されるサービス又は例外の有無を確定することはできない。

2 Microsoft 365とTeamsの指定環境

第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」本文1頁(PDF4頁)は,Microsoft 365上に構築され,最高裁判所事務総局デジタル審議官が管理する環境内で,Teams等のアプリケーションを利用すると説明している。
講義等でのウェブ会議,事務連絡等でのメッセージ投稿・ファイル共有,司法研修所に対する申請・提出でのTeams内アプリの利用が記載されている。

同手引は,情報セキュリティ通知等の基準を踏まえて具体的な利用ルールを定める資料であり,司法研修所から異なる指示があった場合はその指示に従うとしている。
この説明は,指定された環境と利用方法についてのものであり,個人契約のMicrosoft 365や任意のクラウドに修習情報を保存してよいという説明ではない。

3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと

司法研修所事務局長「司法修習開始までの準備について」(令和7年1月17日付)3頁~4頁は,情報の流出を避け,司法研修所及び配属庁会の情報の取扱いに関する定めを厳守するよう求めている。
事前課題を作成する際にも,送付済みの情報セキュリティブックレットに定められたルールに準じて情報を取り扱うよう説明している。

当期の準備では,教材や課題を受け取った段階で情報管理の案内も確認することが考えられる。
教材の受領確認,事前課題及び紙の教材の電子データ化との区別については,司法修習開始前に送付される資料を参照されたい。

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司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

本記事は,過年度の職員配置図・施設案内と,平成24年8月当時の門限を収録した資料記事である。掲載された階別の配置や門限が現在も同じであることを示すものではない。

最高裁判所の司法研修所の沿革・所在地案内では,裁判官研修部門が令和8年2月に本館へ移転したことが説明されている。司法研修所の役割と現在の組織は,司法研修所とはを参照されたい。通所はバスの案内,入寮手続は導入修習・集合修習の各記事で,対象期の資料を確認されたい。

目次

第1 司法研修所の職員配置図第2 司法研修所の各施設の配置第3 平成24年8月当時の門限第4 関連記事第5 令和4年4月当時の職員配置の説明
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 7年5月15日の転入職員説明会の資料(企画第一課の配置図,門扉の開放時間等を含む。)
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

第2 司法研修所の各施設の配置

以下は,本記事に掲載してきた配置図・事務室案内及び第69期導入修習の教室利用例の紹介である。現在の階別の利用・教官室・事務室の配置を確認した案内ではない。令和4年4月の配置は第5に示し,現在の集合場所は当該修習期の通知で確認されたい。

1 総論
(1) 最高裁判所の公式案内に示された司法研修所の所在地は,埼玉県和光市南二丁目3番8号である。敷地内の県境の位置と,公式の連絡先住所がその住所とされる理由は区別して考える必要がある。
(2) 司法研修所の各施設の配置図と,司法研修所の便利マップを比較すれば,地図上のそれぞれの施設の所属は以下のとおりであることが分かります。
2 埼玉県和光市にあるもの
① 本館

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司法研修所の教官名簿―基準日別の原資料と名簿の見方(AI作成)

目次第1 この名簿索引の使い方第2 名簿に載る情報と基準日の見方第3 基準日別の教官名簿・所付名簿の原資料第4 目的別の関連記事第5 出典
第1 この名簿索引の使い方

本記事は,司法研修所の教官名簿及び所付名簿の原資料を,基準日ごとに掲載する索引である。
掲載資料のうち最も新しい基準日は令和8年4月17日であり,その後の異動をすべて反映した現在の名簿を示すものではない。

特定の期・班・組の担当教官を探す場合は,司法研修所の教官組別表・教官担当表を参照されたい。
同記事には第66期から第73期までの教官組別表と,第70期から第79期までの教官担当表を掲載している。

第2 名簿に載る情報と基準日の見方

教官名簿は,部科別,氏名,任命年月日及び期別等を確認する資料である。
所付名簿が同じ用紙又は同じPDFに含まれている版もある。
名簿の日付はその時点の配置を示し,PDFをブログに掲載した年月や,開示通知書の日付とは区別する必要がある。

平成28年8月1日版には出身学校・生年月日の欄があるが,同年10月24日及び平成29年2月1日版にはこれらの欄がない。
また,平成29年10月10日付の通知書は,指定期間の生年月日・出身大学付き名簿を作成又は取得していないことを不開示理由としている。
様式の比較及び通知書の対象・理由は,教官名簿・教官組別表の情報公開に関する記事で説明している。

第3 基準日別の教官名簿・所付名簿の原資料

以下は新しい基準日の資料から順に掲げたものである。
複数の名簿と通知書が一つのPDFに入っている資料は,原表に記載された基準日を確認されたい。

令和8年4月17日

令和7年10月14日

令和7年9月8日

令和7年4月17日

令和6年8月2日

令和6年4月1日

令和6年3月14日

令和5年9月27日

令和5年4月1日

令和4年4月26日

令和3年12月13日

令和3年5月6日

令和2年12月15日

令和2年10月24日

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司法研修所教官の役割と身分―修習指導・教官室・任官との関係(AI作成)

目次

第1 司法研修所教官の役割

1 裁判所法上の職務

2 第一部と第二部

3 司法修習生を担当する5科目の教官

第2 司法研修所教官の身分

1 裁判所法55条の教官と司法研修所長

2 裁判官又は検察官を教官に充てる場合

3 教官事務の一部を嘱託する場合

第3 第二部教官の具体的な仕事

1 導入修習及び集合修習の指導

2 教材作成と教官室相互の連携

3 知識・技能と法曹倫理の指導

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65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次第1 実際の試験科目の順番第2 試験科目の順番の予想(75期まで)第3 関連記事

制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,二回試験とはを参照されたい。

第1 実際の試験科目の順番

第79期以降の科目順は,正式な応試心得等で確認する必要がある。第75期までの予想規則を延長して確定情報として扱うことはできない。
日程を決定した文書,応試心得の配布・掲載及び受験票の違いは,二回試験の日程・科目順はいつ分かるかに整理している。

修習期科目の順番と試験のない日65期民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁66期刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁67期検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁68期民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察69期検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁70期刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁71期刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁72期民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁73期民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察74期検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁75期刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁76期民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁77期刑弁→検察→民裁→民弁→刑裁78期刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁
* 76期以降の二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。

昨年の二回試験の問題と分量https://t.co/JTUOeTYTUA

— きゅきゅ (@Qu2_law) October 28, 2020

第2 試験科目の順番の予想(75期まで)修習期科目の順番と試験のない日68期民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察69期検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁70期刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁71期刑弁→刑裁→検察→民弁→民裁72期民裁→刑弁→刑裁→検察→民弁73期民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察74期検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁75期刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁
第3 関連記事
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験の科目の順番の通知時期
・ 65期以降の二回試験の日程等

✨75期以降の方向け
〜独断と偏見で選ぶ「これさえやっとけば二回試験はなんとかなる!」って教材〜

【全科目共通】
・集合起案の解説
→最悪これさえ復習すれば多分大丈夫。A班B班両方の情報を入手できるとさらに良い

・過去問
→複数の神様がブログ等に載せてくださっています。これで傾向を把握

(続きを読む...)65期以降の二回試験の試験科目の順番

集合修習の日程予定表及び週間日程表

目次
1 集合修習の日程予定表
2 集合修習の週間日程表
3 関連記事その他

1 集合修習の日程予定表
(1) 集合修習の日程予定表は,「集合修習の開始等について」に含まれている書類です。
(2) 以下の修習期に関するものを掲載しています。
66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期
74期,75期,76期,77期
78期,

* 「75期集合修習日程予定表」といったファイル名です。

2 集合修習の週間日程表
(1) 集合修習の週間日程表は,集合修習期間中に配布されている書類です。
(2) 過去の分を以下のとおり掲載しています。
・ 77期A班,B班
・ 77期A班,B班
・ 76期A班,B班
・ 75期A班,B班
・ 74期A班,B班
・ 73期A班,B班
・ 72期A班,B班
・ 71期A班,B班
・ 70期A班,B班
・ 69期A班,B班
・ 68期A班,B班
・ 67期A班,B班

(続きを読む...)集合修習の日程予定表及び週間日程表

導入修習の日程予定表及び週間日程表

目次
1 導入修習の日程予定表
2 導入修習の週間日程表
3 関連記事

1 導入修習の日程予定表
(1) 司法修習生の修習開始等について(毎年10月中旬の司法研修所事務局長の事務連絡)に含まれている書類でありますところ,「第77期導入修習日程予定表」といったファイル名で掲載しています。
(2) 以下の修習期について掲載しています。
68期,69期,70期
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 導入修習の週間日程表
(1) 導入修習期間中に配布されている書類でありますところ,「75期A班導入修習の週間日程表」及び「75期B班導入修習の週間日程表」といったファイル名で掲載しています。
(2)ア 過去の分を以下のとおり掲載しています。
77期,78期A班・B班,
イ 68期ないし76期については以下のとおりです。
・ 76期A班,B班
・ 75期A班,B班
・ 74期A班,B班
・ 73期A班,B班
・ 72期A班,B班
・ 71期A班,B班

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第73期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は令和2年1月20日(月)及び21日(火)
(2) 第2クールの問研起案は令和2年3月16日(月)及び17日(火)
(3) 第3クールの問研起案は令和2年5月11日(月)及び12日(火)
(4) 第4クールの問研起案は令和2年6月29日(月)及び30日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分から午後4時30分です。

4 第73期司法修習における問研起案について(令和元年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)も参照してください。

「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)別紙1

司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の国民年金上の位置付け

1 最初に確認すべき結論

2 修習開始前に会社員又は第3号被保険者であった場合

3 司法修習生に対する支給と社会保険の位置付け

第2 保険料免除制度と納付猶予制度の違い

1 制度を比較した場合

2 親の所得が結論を分ける場合

3 免除と納付猶予のどちらを選ぶか

第3 所得審査と司法修習生に固有の注意点

1 所得基準と審査年度

2 修習給付金は後の所得審査に影響し得ること

3 退職して司法修習生となった場合

(続きを読む...)司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

第73期司法修習の日程

目次
0 第73期修習日程の全体像
→ 過年度につき,「司法修習等の日程」参照
1 導入修習
2 分野別実務修習
→ 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

第73期司法修習日程(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料2)を添付しています。 pic.twitter.com/mevFa3XePD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

0 第73期修習日程の全体像

平成31年3月14日付の司法研修所事務局長書簡別紙

1 導入修習
令和元年12月5日(木)~12月25日(水)

第73期導入修習日程予定表

第73期教官担当表

*1 以下の記事も参照してください。
(導入修習関係)

(続きを読む...)第73期司法修習の日程

導入修習カリキュラムの概要

目次第1 69期以降の導入修習カリキュラムの開示資料第2 導入修習に関するアンケート集計結果第3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果第4 関連記事

第1 69期以降の導入修習カリキュラムの開示資料

以下は,情報公開により取得して掲載した期別の開示資料へのリンクであり,黒塗りされた部分を含む。開示資料の状態と,最高裁判所が別途公表しているカリキュラム一覧・評価資料とは区別する必要がある。公式の第68期の評価概要及び第69期の評価概要には,別紙のカリキュラム一覧が付されている。

69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,79期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

第2 導入修習に関するアンケート集計結果69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期
→ 77期及び78期は,司法修習委員会の資料85及び資料87(裁判所HP)にリンクしています。

第3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。
(7) 令和 4年 2月 1日の第41回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料80)(74期)が配布されました。
(8) 令和 5年 1月31日の第43回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料82)(75期)が配布されました。
(9) 令和 6年 1月29日の第45回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料84)(76期)が配布されました。
(10) 令和 7年 2月21日の第47回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料86)(77期)が配布されました。
* 第48回司法修習委員会(令和7年9月5日)の議事録34頁~35頁によれば,このアンケートは,集合修習の開始時ではなく終了時に実施し,集合修習に関する設問を加えたものに改められ,第49回司法修習委員会の議事録27頁によれば,改訂後のアンケートは78期のA班から実施されています。

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法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

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司法修習生の旅費に関する文書

目次
1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書

1 分野別実務修習に参加するための旅費について(地裁事務局総務課長及び会計課長宛の,司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,79期,
* 「分野別実務修習に参加するための旅費について(令和8年2月9日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)」といったファイル名です。

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)

修習関連情報①'
・移動が飛行機の場合、実費貰う為には領収書に加えて搭乗証明書が必要
・引っ越し代は距離に応じて一律支給
・貸与金は基本下りる
・補助金は、基本実費の1ヶ月後支給
・クレカは最高裁判所所属公務員で出しておくといい(修習先弁護士事務所で出すと落ちる)#司法修習 #司法試験

— 勉強の万事屋 (@origin_study) September 18, 2019

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72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

1(1) 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
(2) 答申書がいうところの本件各開示申出文書は以下のとおりです。
① 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
② 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書

2 令和元年8月23日付の答申書には以下の記載があります。
   苦情申出人は,本件各開示文書以外にも,例えば,①実務修習地決定のための会議を開催した際の資料,②組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書,③どの司法修習生をどの実務修習地に配属するかを検討した際に作成した文書等,本件各開示申出文書に該当する文書が存在する旨を主張する。
   まず,別紙1記載1の開示の申出に係る文書は,その申出の内容に照らせば,第72期司法修習について, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書であると解されるから,その対象文書として,最高裁判所が本件名簿を特定したことは妥当である。この点について, 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が主張する上記②の文書は, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成されるものではないと認められるから,対象文書には該当しないといえる。
   次に,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地を決定するに当たっては,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行い,本件名簿を作成して決定しており,その際の個々の検討・調整については,順次変更が重ねられていく流動的なものにすぎないから,個別に文書を作成する必要はないとのことである。司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地がこのような検討・調整を経て決定されることを踏まえて検討すれば,本件名簿以外の文書は作成又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。したがって,苦情申出人が主張する上記③の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば, 司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していないとのことであり,実務修習地の決定に際して必ず会議が開催されているという事情はうかがえないことからすれば, このような説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,苦情申出人が主張する上記①の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各開示文書以外に本件各開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせるような事情は認められない。

「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について」と題する決裁票(平成30年10月17日決裁)

3 最高裁判所事務総長が作成した,平成31年3月11日付の理由説明書の「理由」欄の記載は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
ア 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
イ 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書(決裁文書を含む。)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 2月4日付けで一部不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 文書の整理について
   申出アの文書については,第72期司法修習について司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書,つまり,個別の司法修習採用選考申込者と実務修習地を関連付ける内容の文書と整理した。
   以上を踏まえると,苦情申出人が本件開示申出に係る文書とする「組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」は対象文書に相当しない。
イ 開示対象文書の作成過程について
   司法研修所では,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地について,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で, 「第72期司法修習生採用選考申込者の氏名,生年月日,性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等が記載された名簿」(以下「本件名簿」という。)を作成して決定している。個々の検討・調整については,その後も変更が重ねられていく流動的なものに過ぎず,個別に文書を作成する必要はないため,本件名簿以外の文書は作成又は取得していない。
   なお,司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していない。
ウ 不開示部分について
   本件名簿に記載されている司法修習採用選考申込者の性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等は,同申込者の氏名及び生年月日と一体として個人識別情報に相当する。

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司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と第80期の公表状況1 司法試験合格後に別途の申込みが必要であること2 第80期の選考要項は公表済みであること3 第80期の期限と要項上の提出書類第2 第79期の電子申込手順と期限1 電子申込みの4段階2 受付フォームと申込フォームの期限3 申込フォームの9区分第3 第79期で全員に関係した提出書類1 戸籍証明書又は住民票の写し2 顔写真データ3 在籍した全ての学校の成績証明書4 卒業又は退学年月を証する書面第4 第79期で該当者だけが提出した書類1 資格の登録抹消証明書又は資格に係る申述書2 司法試験合格証書第5 データ作成,追完及び申込後の変更1 ファイルの作成方法2 追完できる書類と期限3 申込内容に変更が生じた場合第6 紙の提出案内を現在の申込みに使わないこと1 第78期と第79期の違い2 過年度資料の利用範囲第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所の申込・運用資料
第1 本記事の対象と第80期の公表状況

採用までの位置付けと修習全体は司法修習生とはで,退職・住居・初回入金前の支払は入金前・転居月の資金繰りで確認できる。
必要書類は発行までの日数も確認し,公表済みの選考要項と,これから示される手引・入力要領を使い分ける必要がある。

1 司法試験合格後に別途の申込みが必要であること

裁判所法66条1項は,司法修習生は司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものと定めている。
ただし,法科大学院在学中受験資格により合格した者については,同項括弧書きの修了要件がある。
そのため,司法試験に合格しただけで司法修習生になるのではなく,最高裁判所が実施する司法修習生採用選考へ別途申し込む必要がある。

最高裁判所は,申込期間を遵守しなかった場合には不採用となることがあると案内している。
必要書類の準備だけでなく,受付フォームその他の期限も当該期の資料で確認する必要がある。

2 第80期の選考要項は公表済みであること

最高裁判所は令和8年9月4日付けで令和8年度司法修習生採用選考要項を公表した。
したがって,第80期の申込期間,採用発令日及び選考要項に掲げられた提出書類は公表済みである。

他方,申込手続の手引は令和8年10月中旬頃に掲載予定とされている。
以下の第79期の説明は,画面構成や準備事項を予測するための参考にとどまり,第80期のファイル形式,認証方法,追完期限その他の操作詳細は新しい手引で確認する必要がある。

3 第80期の期限と要項上の提出書類

第80期の受付フォームは令和8年11月11日午後5時から同月18日正午まで,本申込フォームへの入力及び提出書類のデータ提出は,サインイン可能となった時点から同月27日午後3時までである。
採用発令日は令和9年3月19日とされている。

手続第80期の期間・時点確認上の注意受付フォームへの入力令和8年11月11日午後5時~11月18日正午本申込み・書類提出とは期限が異なる申込フォーム・書類データ提出サインイン可能となった時点~11月27日午後3時受付フォームだけで完了と考えない申込手続の手引令和8年10月中旬頃掲載予定入力・添付・追完の詳細を当期資料で確認する採用発令日令和9年3月19日内定通知の時点と区別する

上表は,令和8年度司法修習生採用選考要項1頁~3頁の記載を整理したものである。
令和8年10月10日に確認した公式採用選考ページには選考要項が掲載されているが,本記事の確認範囲では第80期の申込手引の掲載を確認できない。以下の第79期の操作方法・ファイル要件・追完期限を第80期の確定手順として使わず,当期の手引とフォームの指示を確認する必要がある。

選考要項は,提出書類として,①合格証書(令和3年度から令和8年度の司法試験合格者を除く。),②戸籍証明書又は所定事項を記載した住民票の写し,③在籍した全ての法科大学院・大学院・大学の成績証明書及び④卒業・退学年月を証する書面(成績証明書に記載がある場合は不要)を掲げている。
誰がどの書類を提出するか,データの形式及び追完方法は第80期の手引に従う必要がある。

第2 第79期の電子申込手順と期限

この第2以下の第79期資料は,第80期の手引が公表されるまでの準備用であり,第80期の確定手順ではない。

1 電子申込みの4段階

第79期司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁~5頁によれば,第79期の申込みは,①司法修習専用のメールアドレス取得及びMicrosoftアカウントの作成,②受付フォームへの入力及び自動返信メールの受信,③招待メールの受信及び二段階認証の設定,④申込フォームへのサインイン,申込者情報の入力及び書類データの添付,という順序で行われた。
自動返信メールには,申込フォームのURL,入力要領,二段階認証の設定方法,入寮案内その他の資料が添付された。

受付フォームへ入力しただけでは申込みは完了しない。

(続きを読む...)司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)

司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期―第80期の公表状況と第71期以降の記録(AI作成)

第1 本記事の対象と日付の見方

1 採用選考書類の掲載時期を整理すること
2 文書日付,掲載日及び掲載予定日は異なること

第2 第80期の公表状況

1 7月28日の最初のお知らせと9月4日の選考要項
2 10月中旬の手引と11月11日の受付フォームURL

第3 第78期及び第79期の掲載経過

1 第78期は7月の案内後に9月6日に選考要項が掲載されたこと
2 第79期は10月31日の手引掲載後に11月12日に更新されたこと

第4 第71期から第77期までの掲載記録
第5 過年度資料と現在の申込みの使い分け
第6 出典・参考資料

1 最高裁判所の掲載・選考資料
2 当ブログの保存資料・過去記録

第1 本記事の対象と日付の見方
1 採用選考書類の掲載時期を整理すること

本記事は,司法修習生採用選考について,審査基準,選考要項,申込手引及び提出書類の書式が裁判所ウェブサイトへ掲載された時期を整理するものである。
実際の申込みに必要な書類,提出方法及び期限は年度ごとに変わるため,最高裁判所の「司法修習生採用選考」と当該期の資料を確認する必要がある。

(続きを読む...)司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期―第80期の公表状況と第71期以降の記録(AI作成)

採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

第1 司法修習生採用選考と内定留保

1 採用の法的根拠と司法修習生の地位

2 採用内定通知書,内定留保通知書及び面接通知書

第2 第79期の選考方法と不採用事由

1 申込内容の審査から面接まで

2 不採用事由

(1) 一般の申込者に関する事由

(2) 過去に司法修習生であった者に関する事由

(3) 申込手続の不遵守

3 公表されていない判断事項

第3 健康状態を理由とする内定留保

(続きを読む...)採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書1 情報公開請求による確認の方法と対象期間2 不合格者がいたことが確認できる修習期3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期4 平成28年度の不採用処分を扱った裁判例5 まとめ第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書2 71期における健康診断の不実施第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例2 国会答弁にみる同種の不採用事例3 学生運動が盛んであった時期の状況第4 審査基準における「品位を辱める行状」との関係第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・国会会議録4 文献・ウェブ資料
第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書
1 情報公開請求による確認の方法と対象期間

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずると定めるにとどまり,採用選考申込みに不合格となった人の数を公表する仕組みは設けていない。
本記事は,山中弁護士が最高裁判所に対して行った情報公開請求の結果として得られた司法行政文書不開示通知書,答申書及び最高裁判所裁判官会議議事録に基づき,第59期以降の司法修習生採用選考について,申込みに不合格となった人が出たと確認できる修習期を整理するものである。

「不合格者の人数が分かる文書が存在しない」ことは,その修習期に不合格者がいなかったことを意味しない。
最高裁判所は,不合格者数を修習期ごとに集計した文書自体を作成又は取得していないと説明しており,個別の裁判官会議議事録に不採用の決定が記載されている修習期についてのみ,不合格者がいたことを確認できるにとどまる。

2 不合格者がいたことが確認できる修習期

①平成20年3月5日開催の裁判官会議(第7回)議事録は,「平成20年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか,別紙第6のとおり決定し」たと記載している。
この平成20年度4月期の採用が現行62期に当たる。

②平成21年3月4日開催の裁判官会議(第8回)議事録も,「平成21年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と同旨を記載している。
この平成21年度4月期の採用が現行63期に当たる。

③平成24年11月7日開催の裁判官会議(第33回)議事録は,「平成24年度11月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第2記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と記載している。
この平成24年度11月期の採用が66期に当たる。

①から③までの各議事録の写しは,平成29年度(最情)答申第27号により情報提供された文書として掲載しており,氏名・押印等の個人識別情報の部分は,行政機関情報公開法5条1号に定める不開示情報に当たるとして不開示とされている。

④平成28年11月2日開催の裁判官会議(第35回)議事録は,「平成28年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と記載しており,この議事録を掲載している。
平成28年度の採用は70期に当たる。

⑤平成29年11月8日開催の裁判官会議(第28回)議事録も,「平成29年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と同旨を記載しており,この議事録を掲載している。
平成29年度の採用は71期に当たる。

⑥令和7年2月26日開催の裁判官会議(令和6年度第7回)議事録は,「令和6年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定したほか,同別紙第3記載の者を採用することに決定し」たと記載しており,この議事録を掲載している。
令和6年度の採用は78期に当たる。

以上の6回の裁判官会議は,いずれも「不採用とする」又は「採用しないこととした」という決定を明記しており,各修習期の採用選考申込みにおいて,最高裁判所が現に不合格の決定をした人がいたことを直接示す一次資料である。

3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期

これに対し,修習期ごとの不合格者の人数を集計した文書については,最高裁判所は作成又は取得していないと繰り返し回答している。
①平成29年6月23日付の司法行政文書不開示通知書は,第59期から新第61期まで,新第62期,新第63期から新第65期まで,第67期から第69期までの各期分について,修習期ごとの不合格者数が分かる文書は作成又は取得していないとする。
②平成31年1月23日付の司法行政不開示通知書は,72期についても同様とする。
③令和2年1月29日付の司法行政文書不開示通知書は,73期について同様とする。
④令和3年6月2日付の司法行政文書不開示通知書は,74期について同様とする。
⑤令和4年3月28日付の最高裁の不開示通知書は,75期について同様とする。
⑥令和5年5月2日付の最高裁の不開示通知書は,76期について同様とする。
⑦令和6年11月1日付の最高裁の不開示通知書は,77期について同様とする。
⑧令和8年4月8日付の司法行政文書不開示通知書は,79期について同様とする。

これらの各通知書は,いずれも「作成又は取得していない」ことを不開示の理由として明記しているのであって,これらの各年度において不合格者が皆無であったと認定したものではない。
令和8年度司法修習生採用選考要項は令和8年9月4日に公表された。ただし,令和8年度の採用選考は本記事更新時点(令和8年9月27日)では完了しておらず,不採用決定又は不採用者数が分かる公文書はまだ確認できない。このことは,不採用者がいないことを意味しない。

なお,令和8年度(最情)答申第14号は,令和5年度の最高裁判所裁判官会議議事録のうち,司法修習生採用候補者名簿に候補者の総数が記載されていることを認定した。
もっとも,実際の採用者数が公表されているため,候補者数を明らかにすると採用に至らなかった者の人数が明らかになるとして,その総数自体の不開示が維持されている。

これは,不採用者数を修習期ごとに直接集計した文書が作成されていることを認定したものではない。
他方で,別の人事資料に記載された候補者総数と公表済みの採用者数との差から,不採用者数を計算できる場合があることを示している。
詳しくは最高裁判所裁判官会議議事録の不開示範囲-令和8年度(最情)答申第14号で扱っている。

4 平成28年度の不採用処分を扱った裁判例

平成28年度の司法修習生採用選考について,東京地方裁判所平成29年2月28日判決(平成28年(行ウ)第481号,司法修習生たる地位義務付け請求事件。判例秘書〔L07230765〕により令和8年9月27日に全文確認)は,執行猶予期間中であった申込者が,当時の審査基準の「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当するとして不採用となった事案を扱った。

同判決は,不採用処分の取消しを認めず,これを前提とする採用の義務付けも認めなかった。前記2④の平成28年11月2日裁判官会議議事録に記載された不採用決定に対応する事案である。

現行の審査基準は刑法改正に合わせて「拘禁刑以上の刑に処せられた者」と表記しているため,旧基準の文言と現行基準の文言は区別して読む必要がある。裁判所ウェブサイトの判例検索では同判決の全文掲載を確認できず,控訴の有無及び確定状況も公表資料からは確認できない。

5 まとめ

以上の各文書を総合すると,第59期以降について,司法修習生の採用選考で不合格となった人が出たと確認できる修習期は,現行62期,現行63期,66期,70期,71期及び78期の6期にとどまる。
それ以外の修習期については,不合格者の人数を直接集計した文書自体が最高裁判所に存在しないとされているため,公表資料だけから不合格者数を確定することはできない。

第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書
1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書

平成29年6月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,①精密検査が必要と判定された結果,最高裁判所での健康診断を実施した人の数が分かる文書,②採用選考申込者のうち,修習に耐えられる健康状態ではないという理由で不採用になった人の数が分かる文書,③採用申込みに当たって虚偽の申告をしたという理由で採用内定が取り消された人の数が分かる文書,の3点は,いずれも作成又は取得していないとして不開示とされている。

2 71期における健康診断の不実施

平成30年11月13日付の理由説明書によれば,第71期司法修習生採用選考手続(同説明書作成当時において直近のもの)においては,最高裁判所での健康診断は実施されていない。
このため,同手続については,前記1①の文書も作成又は取得されていないとされている。

第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例
1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例

(続きを読む...)司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

司法修習生の身上報告書等の取扱い

目次
第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第2 関連記事その他

第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
・ 司法修習生の身上報告書等の取扱いについて(平成28年11月9日付の司法研修所事務局長事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 身上報告書の取扱いについて 
   身上報告書に記載された司法修習生の個人情報は,各配属庁会の司法修習における司法修習生の指導,監督及び司法修習に関する各種事務手続に使用する目的で提出させているものであり,その情報の管理,使用に当たっては,上記の目的及び法の趣旨を踏まえた上で,外部との関係はもとより,司法修習生に対する関係でも慎重に取り扱ってください(各配属庁会において独自に司法修習生から提出させた書面についても同様。)。
2 弁護士会における司法修習生の個人情報(身上報告書を含む。)の提供について
(1) 司法修習生本人の同意が不要な場合
ア 司法研修所に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
イ 弁護士会が選任した司法修習委員会を構成する弁護士及び個別指導担当弁護士に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
(2) 司法修習生本人の同意が必要な場合
    選択型実務修習において,裁判所,検察庁及び弁護士会以外の修習先に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
    なお,提供する情報は,修習内容や修習先の事情等を踏まえ,氏名,性別にとどめるなど,必要最小限のものとしてください。

司法修習生採用選考書類提出。
結構大変だった。身上報告書の「自己の性格及び気質」の欄が悩ましい😅
でも、楽しい😊遠足や修学旅行の準備してる時みたい❤️ pic.twitter.com/NooQzQlUBk

— フリーター、司法試験に挑む。 (@dobokushihou) September 12, 2022

第2 関連記事その他
1 70期旭川修習の配置換えに際しては,配置換えされた3人の司法修習生の身上報告書が変更後の実務修習地に送付されました(①70期旭川修習の配置換えに関する旭川地裁の開示文書,及び②70期旭川修習の配置換えに関する最高裁判所の開示文書参照)。
2 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の採用選考の必要書類
② 司法修習生採用選考申込時の健康診断
③ 司法修習生の名刺
④ 司法修習開始前に送付される資料
⑤ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
⑥ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

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法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

目次

第1 法科大学院在学中の司法試験合格者

1 令和5年司法試験から始まった在学中受験資格
2 法科大学院修了前には司法修習を開始できないこと
3 令和6年及び令和7年司法試験の合格者数
4 予備試験経由で法科大学院在学中に合格した人
5 平成28年司法試験の表に関する訂正

第2 司法試験合格者の最年少記録

1 本記事で扱う記録の範囲
2 年少記録の推移

第3 判事補任官の最年少記録

1 判事補の任命資格と任命
2 公開資料で確認できた年少者
3 司法修習77期及び78期
4 大学の学籍と司法修習生の身分

第4 関連裁判例

1 最年少記録を直接扱う裁判例

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登記されていないことの証明書

目次
1 総論
2 登記されていないことの証明申請書
3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法

1 総論
(1) 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律4条1項・後見登記等に関する省令17条2項3号)の発行手続は,東京法務局後見登録課,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。
   登記されていないことの証明書を取得するためには,直接,法務局の担当窓口に行くか,東京法務局後見登録課宛に郵送で申請する必要があります。
(2) 登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合,運転免許証,健康保険証,パスポート等の,住所,氏名及び生年月日が分かる書類を提示する必要があります。
(3)   東京法務局の場合,「〔処理期間〕申請書を受領してから発送するまで2~3日,したがいまして,申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度となっております。」(東京法務局HPの「登記されていないことの証明書の申請方法」参照)とのことです。
   そのため,1週間以内に確実に取得するためには,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口に行って取得する必要があります。
(4)ア 大阪法務局本局の場合,2階の後見登記証明書発行窓口が担当しています(案内図につき大阪法務局HPの「大阪法務局(本局)」参照)。
イ 窓口取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までですし,土日祝日は業務を行っていません(大阪法務局HPの「窓口取扱時間等のご案内」参照)。

2 登記されていないことの証明申請書
(1) 「登記されていないことの証明申請書」には300円の収入印紙を貼付する必要があります。
(2)   「証明を受ける方」欄については,住所又は本籍のいずれかを申請書に記載すればいいです(後見登記等に関する省令17条2項4号「証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍」参照)。
(3) 法務局HPの「登記されていないことの証明申請書」に,記載例が載っています。
(4) 「登記されていないことの証明書」は,自筆した申請書の一部をスキャナーか何かでそのまま取り込んで,その取り込んだ部分を活用して作成されます。
(5) 行政書士こばやし事務所HPの「登記されていないことの証明書の申請」に,証明書を取得した際の体験談が載っています。

3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37 号)(略称は「成年後見制度適正化法」です。)が公布日に施行されたことに伴い,成年被後見人等であることが司法修習生採用の欠格事由から外れました。
   そのため,73期以降の司法修習生となる場合,「登記されていないことの証明書」を提出する必要がなくなりました。
(2) 例えば,令和元年度司法修習生採用選考要項(令和元年7月3日付)では,司法修習生の採用選考における提出書類として,「登記されていないことの証明書」は含まれていません。
(3) 「登記されていないことの証明書」は,弁護士登録をする際にも必要でしたが(改正前の弁護士法7条4号),現在は不要です

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期,71期,72期,73期,74期
75期,76期,
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(73期二回試験不合格者向け)を添付しています。 pic.twitter.com/fzNo8lqaU7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 14, 2021

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二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログの平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合
(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」の平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。

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二回試験不合格時の一般的な取扱い――期別の沿革,21期の落第白紙撤回闘争,罷免の根拠条文及び再受験(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う対象1 二回試験に不合格となった場合の効果2 合否を決定する主体3 取扱いが変わった時期の区切り第2 27期までの取扱い1 追試を受けられた者2 21期の落第者と白紙撤回闘争3 17期及び18期から落第者が出るようになった経緯第3 28期から52期までの取扱い1 合格留保者と追試2 身分及び給与3 合格留保となった数第4 53期から59期までの取扱い1 平成10年の裁判所法改正による無給化2 不合格者の取扱い3 合格留保となった数及び不合格となった数4 合格留保者の生活費に関する当時の記録第5 60期から70期までの取扱い1 追試の廃止2 罷免の根拠条文3 退職願を提出した場合4 貸与制への移行第6 71期以降の取扱い1 平成29年の裁判所法改正と適用の始期2 罷免の根拠条文及び罷免の日3 修習給付金4 考試を欠席した者に対する再試験第7 罷免の辞令書及び司法研修所長の通知1 罷免の辞令書2 司法研修所長の通知第8 二回試験不合格後の再受験1 再採用を経る必要があること2 司法修習生採用選考審査基準3 再受験の申込手続4 連続して3回合格しなかった場合第9 関連記事その他1 二回試験の不合格を経験した者による記録2 二回試験に関する記事3 司法修習生の罷免に関する記事出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 最高裁判所及び司法研修所の文書4 統計及び一覧資料5 国会会議録その他の資料6 文献

第1 この記事が扱う対象

現在の不合格後の罷免の根拠は第6,再採用・再受験は第8,過去の期別取扱いは第2から第5に整理している。
申込書の記入と提出前の点検は,二回試験の再受験手続を参照されたい。

調べたいこと読む箇所・記事現在の罷免の根拠第6・罷免の根拠条文再採用と再受験の取扱い第8・71期以降の取扱い及び再受験手続の確認方法過去の合格留保・追試の沿革第2から第5。現在利用できる手続と混同しない試験の内容と準備二回試験の全体像及び勉強方法
1 二回試験に不合格となった場合の効果

現在の再受験手続を調べる場合は,本記事の第8・3 再受験の申込手続を参照されたい。
第2以下の合格留保や追試の沿革は,現在その制度を利用できることを示すものではない。

「二回試験」の正式名称は司法修習生考試であり,裁判所法67条1項は「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定めている。
そのため,二回試験に不合格となった者は,同項による司法修習生の修習を終えた者とならず,判事補,検察官又は弁護士となるための法定資格も取得しない。
不合格となった者がその後どのような身分に置かれ,経済的にどのような取扱いを受け,どのようにして再び考試を受験するかは,修習期によって大きく異なる。

本記事は,1期から78期までについて,①不合格又は合格留保となった場合の身分,②給与,貸与金又は修習給付金の取扱い,③罷免の根拠条文及び罷免の日並びに④再受験の方法を,期別に整理するものである。
二回試験の科目,日程,合否の仕組みその他の制度全般については「司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験」で扱っている。

2 合否を決定する主体

合否を決定するのは司法修習生考試委員会である。
司法修習生に関する規則16条は「委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によつて、合格、不合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。」と定めており,考試の結果だけでなく修習成績も合否の資料とされている。
もっとも,同規則の文言から直ちに,不可の科目があっても実務修習及び集合修習の成績によって合格となる運用があるとはいえない。

集合修習で指導される科目の内容及びクラス担任制による評価の仕組みは,集合修習とは-司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷に整理している。

「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に掲載した各期の議事内容を見る限り,合格者の決定は「全科目可以上の成績を収めた」者を対象とし,不合格者の決定は「不可の科目があった」者を対象として提案され,可決されている。
不可の科目があったにもかかわらず修習成績を理由として合格とされた事例は,確認できる範囲では見当たらない。

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52期までの二回試験では,合格判定留保者にも給与が支給されていた──昭和62年参議院法務委員会の質疑応答(AIリライト)

司法修習の最後に行われる二回試験(考試)で「合格判定留保」となった修習生に対しても,かつては司法修習生の身分が続く限り給与が支給されていました。この記事は,その運用を最高裁判所の担当者が公式に説明した昭和62年3月26日の参議院法務委員会の質疑応答を原典で示し,あわせて,なぜ給与が支給されたのか(当時の裁判所法の仕組み),なぜ「52期まで」で区切られるのか(平成10年の裁判所法改正)を整理します。現行の実務手続の解説ではなく,制度沿革と公的資料の紹介を目的とする記事です。

目次

第1 二回試験と「合格判定留保」

1 二回試験(考試)とは
2 合格判定留保と追試験

第2 昭和62年3月26日参議院法務委員会の質疑応答

1 質疑の場面と当事者
2 質疑応答の全文

第3 留保者にも給与が支給された理由──当時の裁判所法の仕組み
第4 「52期まで」という区切り──平成10年法律第50号による修習期間の短縮

1 改正の内容と施行日
2 経過措置と52期・53期の分かれ目

第5 その後の司法修習の給与制度の変遷
出典・参考資料

第1 二回試験と「合格判定留保」
1 二回試験(考試)とは

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綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次第1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数第2 司法研修所事務局長の説明第3 71期二回試験以降の取扱い第4 関連記事その他
第1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

本記事の人数は過去の考試の綴りミスに関する資料であり,現在の受験期の運用や事故人数を示すものではない。
71期以降の5分間の綴り込みの取扱いは第3,第78期の答案作成・綴り・提出の流れは第78期二回試験当日の流れを参照されたい。受験する期の正式な応試心得を優先して確認する必要がある。

(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

第2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。
    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。

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第3 71期二回試験以降の取扱い

(続きを読む...)綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

二回試験落ちにつながる答案―不可答案資料にみる共通原因・5科目別の確認点・形式ミス対策(AIリライト)

目次第1 不可答案資料から分かることと分からないこと1 新第60期の資料は不可答案に重なった問題を示す2 現在の五科目別採点基準を公表した資料ではない3 一つの結論だけで不可と断定しない第2 不可答案に共通した三つの原因1 基本法を体系的に理解していない2 証拠から事実へ至る推論を示していない3 独自の経験則を事実認定の根拠にする第3 五科目別に確認すべき答案の崩れ方1 民事裁判2 民事弁護3 刑事裁判4 検察5 刑事弁護第4 答案内容とは別に確認すべき形式ミス1 答案作成時間と綴り時間を分ける2 綴り終えた答案だけが有効となる3 記載場所,頁番号及び筆記具を守る第5 落とさない答案にするための確認順序1 問いと役割を最初に固定する2 法的構成と証拠の対応を作る3 反対方向の事情と経験則を点検する4 答案作成終了前に形式確認を終える第6 関連記事第7 出典・参考資料1 公文書・運用資料

制度,5科目,合否の仕組み及び関連資料の全体像は,二回試験とはを参照されたい。

第1 不可答案資料から分かることと分からないこと
1 新第60期の資料は不可答案に重なった問題を示す

最高裁判所事務総局が平成20年7月15日付で作成した「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」は,実際の不可答案に現れた問題を民事系と刑事系に分けて説明した公文書である。
同資料は,基本法についての論理的かつ体系的な理解,具体的事実の分析及び証拠に基づく事実認定を出題で確認したと説明している。

同資料によれば,不可答案には,基本法の理解又は事実認定の能力に問題があり,一つの問題だけでなく,複数の問題が重なっていた。
そして,答案全体として,実務法曹として求められる最低限の能力が認められなかったと説明されている。

2 現在の五科目別採点基準を公表した資料ではない

「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」は,新第60期の不可答案を対象とする資料であり,現在の五科目ごとの完全な採点基準又は自動的な不可事由を定めた資料ではない。
同資料の具体例を,現在の全答案にそのまま当てはまる一発失格基準として扱うことはできない。

最高裁判所事務総局秘書課長は,平成29年5月12日付司法行政文書不開示通知書において,新第61期以降の司法修習生考試における不可答案の概要が分かる文書という開示申出の対象文書を作成し,又は取得していないと通知した。
これは,当該開示申出に係る文書の保有状況を示すものであり,新第61期以降の採点実務の全内容が存在しないことまで証明するものではない。

3 一つの結論だけで不可と断定しない

既存の解説には,刑事裁判で無罪としたこと又は検察で不起訴としたことだけで不可になるといった説明が見られる。
しかし,今回確認した公文書には,そのような五科目一律の自動失格基準は記載されていない。

他方で,役割に反する答案,基本法の理解を欠く答案,重要な証拠を無視する答案及び推論過程を示さない答案は,「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」が挙げる複数の問題と重なり得る。
したがって,結論の符号だけでなく,問い,立場,法的構成,証拠及び推論の全体を点検する必要がある。

第2 不可答案に共通した三つの原因
1 基本法を体系的に理解していない

民事系では,債権者代位権,相殺,手付解除,債務不履行及び瑕疵担保責任等について,制度の趣旨,要件又は相互関係の理解が不十分な答案が例示されている。
刑事系でも,現住建造物等放火罪の客体及び焼損,判決宣告期日における弁護人の出頭,証拠調べの目的並びに写真の証拠能力等について,基本的な理解を欠く答案が例示されている。

個別の論点を暗記していても,どの制度を使うか,どの要件が問題となるか,その要件にどの事実を対応させるかを示せなければ,答案全体の論理が崩れる。
資料が問題にしているのは難解な学説の選択ではなく,実務起案の前提となる基本法の理解である。

2 証拠から事実へ至る推論を示していない

民事系では,重要な書証又は間接事実を無視すること,客観的証拠を検討せず一方当事者の供述だけに依拠すること,供述の信用性を検討しないこと等が挙げられている。
刑事系では,犯罪事実が存在する可能性を示すにとどまる間接事実から直ちに犯罪事実を認定すること,反対方向の間接事実を無視すること及び推認過程を十分に示さないこと等が挙げられている。

証拠の名称を並べるだけでも,先に結論を決めて都合のよい事実だけを拾うだけでも,事実認定の理由にはならない。
重要な証拠が何を示し,他の証拠とどのように整合し,又は矛盾するかを示すことが重要である。

3 独自の経験則を事実認定の根拠にする

「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」は,通常人の合理的行動に反する事実評価や,一般性のない独自の経験則による判断も問題として挙げている。
経験則は,証拠の評価又は間接事実からの推認を支えることがあるが,個人的な印象を経験則と呼び替えることはできない。

ある行動が普通か不自然かを論じるときは,当事者の関係,取引の経緯,時間的な前後関係及び客観的資料を踏まえる必要がある。
自分の生活感覚だけで証拠の価値を決める答案は,事案固有の事情を見落としやすい。

第3 五科目別に確認すべき答案の崩れ方

以下は,新第60期資料が民事系と刑事系に分けて示した問題を,現在の五科目の答案を点検しやすい形に整理したものである。
公式の五科目別不可基準を再現したものではなく,各科目の問いと役割に即して共通原因を確認するための整理である。

1 民事裁判

民事裁判では,請求原因,抗弁及び再抗弁等の法的構成を定めた上で,争いのある主要事実について証拠から認定理由を示す必要がある。
基本法の制度選択を誤ると,主要事実の整理と証拠評価の対象が連鎖的にずれる。

新第60期資料は,重要な借用証や裏付けとなる客観的証拠を十分に検討しないこと,間接事実を見落とすこと及び一方当事者の供述の信用性を検討しないことを民事系の問題として挙げている。
民事裁判の答案では,結論だけでなく,争点ごとに双方の証拠と反対方向の事情を扱い,認定までの道筋を示すことが確認点となる。

2 民事弁護

民事弁護では,依頼者の立場から求める結論を明確にし,既に主張された事実,利用できる証拠及び相手方の主張を踏まえて書面を構成する必要がある。
裁判所の中立的な認定文を書くように事案を処理すると,依頼者の請求又は防御のために何を主張し,何を立証するかが不明確になる。

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二回試験の不合格答案の概要

目次第1 二回試験の不合格答案の概要1 民事系科目2 刑事系科目第2 資料の限界と関連記事
第1 二回試験の不合格答案の概要

本記事は,最高裁判所事務総局の平成20年7月15日付け「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」に記載された問題点を紹介するものである。現在の考試の過去問,模範答案又は採点基準を掲載するものではない。

同資料1頁は,記述の一部に問題があるだけで不可としたのではなく,複数の問題点や答案全体を併せて評価した旨を説明している。以下の一つの誤りが現在の考試で直ちに不合格となる,という読み方はできない。また,民法改正前の瑕疵担保責任など,当時の法制度に基づく記載を含む。

現在の復習でどの部分を直すかを整理する場合は,二回試験の勉強方法と二回試験落ちにつながる答案を参照されたい。制度全体は,司法修習生考試(二回試験)の全体像に整理している。

〇最高裁判所事務総局が作成した,平成20年7月15日付の「新第60期司法修習生考試における不可答案の概要」によれば,不合格答案に現れた問題点は以下のとおりです。

1 民事系科目
(1) 民法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 「代位」という民法の基本概念及びこれに基づく債権者代位訴訟の構造(被保全債権である貸金債権が譲渡されると原告適格に影響を及ぼすこと)を理解していないもの
○ 民法の基本概念である「相殺」について、債務消滅原因として主張されている相殺(民法第505条)の効果を全く理解しないまま、相殺の抗弁により反対債権と引換給付の効果が生じるにとどまる旨説明したもの
○ 売買契約に際し、解約手付として手付金を支払ったことが記録上明らかであるところ、「解約手付」とは手付金の支払によって手付解除を可能にするものであり、契約法の基本概念として修習中にも十分な指導をしているにもかかわらず、その手付金の支払自体が「履行(の)着手」(民法第557条第1項)に該当するから手付解除ができなくなる旨説明したもの
○ 被告の反論に応じて、主張立証責任を負うべき原告の立場から事実に基づき法律構成を示した再反論が求められているのに、民法上の典型論点である債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別ができていないなどのため、単に被告の主張に対する事実の反論を羅列するにとどまり、法律構成に結び付けることができていなかったもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 事案において最も重要な書証である借入誓約書に全く触れなかったり、同借入誓約書の真正な成立は認められないと判断しながら、他方でその内容は信用できるとして、この書証を認定の根拠としたもの
○ 重要な間接事実をほとんど挙げることができなかったもの
○ 客観的証拠に着目せず、供述の信用性を吟味しないまま、安易に一方の供述のみに依拠して事実を認定したもの
○ 最終準備書面の起案を求められているのに、これまで自ら全く主張していなかった事実を証拠に基づかず記載したもの
(3) 一般社会通念や社会常識に対する理解ができていない例
○ 2年間有償で飼い猫を預かる契約の内容には「猫を生存させたまま返還するまでの債務は含まれない。」との独自の考えに基づき、「猫を死亡させても返還債務の履行不能にはならない」と論じたもの
○ 「実兄が弟に対して保証することはあまりない。」などと、独断的な経験則を平然と記載したもの

2 刑事系科目
(1) 刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的、体系的な理解不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物である布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物等放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」の事実を認定したもの
○ 判決宣告期日における弁護人の出頭の要否、立証趣旨の明示、目撃者が犯行状況を写真に撮影した場合及び警察官が被害者の被害再現状況を写真に撮影した場合のそれぞれにおける「写真」の証拠能力といった日常的に生起する刑事訴訟の基本的事柄に関する理解が明らかに不足しているもの
(2) 事実認定等の基本的な考え方が身に付いていないことが明らかである例
○ 放火犯人が被告人であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯人であると結論付けるなど、「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できていないと言わざるを得ないもの
○ 事実認定の重要な手法である間接事実から要証事実を推認することができるかどうかの判断過程が身に付いておらず、記録上当然検討しなければならない重要な間接事実に触れなかったり、自己の採る結論に沿わない間接事実について全く論及しなかったり、一応の論及はあるがその検討が極めて不十分であったもの
○ 刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視してアリバイに関する主張をまったくしないもの(さらには被告人のアリバイ供述は信用できないとして、依頼者である被告人の利益に反する弁論をしたもの)、証拠関係の評価をほとんどしていなかったり、証拠に基づいた主張をしていないもの

原資料の読み方を点検した上で,民事系は法律構成・重要書証・間接事実・経験則,刑事系は犯罪の成立要件・証拠能力・推認過程・弁護人の立場に分け,自分の答案と講評を対応させるとよい。資料本文を読むための案内は,二回試験の過去問・修習記録・公開教材の確認方法を参照されたい。

(続きを読む...)二回試験の不合格答案の概要

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次第1 二回試験に3回落ちた人の数第2 二回試験の三振者に関するブログ第3 弁護士資格認定制度第4 関連記事
第1 二回試験に3回落ちた人の数

再採用の申込みの時期と提出書類は,二回試験の再受験手続を参照されたい。

現行の司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日)の記2⑵ウは,考試に連続して3回合格しなかった者を不採用事由とする。ただし,再度司法試験に合格した者を除き,病気その他やむを得ないと認められる事情により全部又は一部を受験できなかった場合は,当該考試を受験回数に数えないことができるとしている。
欠席した考試が自動的に回数から除かれるという意味ではない。自分の受験歴に関する判断は,申込時に担当部署へ確認する必要がある。

過去の平成28年6月1日付け審査基準にも同趣旨の規定がある。以下の人数は,過去の資料の対象時点に限る。

(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

第2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となる計算である。ただし,これは受験歴を仮定した推測であり,本人の受験期を確認した事実ではない。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

第3 弁護士資格認定制度

司法修習を終了していなくても,弁護士法5条の資格認定制度の要件を満たして法務大臣の認定を受けた場合には,弁護士となる資格を得ることができる。
法務省の弁護士資格認定制度の案内は,司法試験合格後,自らの法律の専門知識に基づいて同条2号所定の事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算7年以上になるという経験要件に加え,指定研修の課程の修了と法務大臣の認定を必要としている。勤務先で「企業法務」という名称の部署に7年在籍したことだけで足りるとはいえない。

同条2号イの対象には,契約書案等の作成,裁判手続等に必要な事実関係の確認・証拠収集,訴状等の作成,主張の陳述・尋問,和解交渉等に関する所定の事務がある。全項目を経験すれば自動的に登録できるという制度でもない。
認定申請,経験を示す資料,受けるべき研修の通知及び研修修了の審査は,法務省の現行案内で確認する必要がある。弁護士となる資格の取得と弁護士名簿への登録は区別される。

制度の沿革は,平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度も参照されたい。

第4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い

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二回試験再受験者の不合格率の推移

目次第1 二回試験再受験者の不合格率の読み方76期二回試験の再受験者75期二回試験の再受験者74期二回試験の再受験者73期二回試験の再受験者72期二回試験の再受験者71期二回試験の再受験者70期二回試験の再受験者69期二回試験の再受験者68期二回試験の再受験者67期二回試験の再受験者66期二回試験の再受験者65期二回試験の再受験者現行64期二回試験の再受験者新 64期二回試験の再受験者現行63期二回試験の再受験者新 63期二回試験の再受験者現行62期二回試験の再受験者新 62期二回試験の再受験者現行61期二回試験の再受験者新 61期二回試験の再受験者現行60期二回試験の再受験者新 60期二回試験の再受験者第2 関連記事
第1 二回試験再受験者の不合格率の読み方

本記事は第60期から第76期までの従来の集計を掲げる。第73期は令和8年10月5日に議事録の本文1・2頁及び配布資料の名簿・集計表・個人別成績表を確認し,確認できる事項を限定している。第77期以降の再受験者だけの率は掲載していない。

再採用申込みの具体的な準備は,二回試験の再受験手続を参照されたい。

・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。

以下の数値には,議事録から得た不合格者数の集計と,配属現員表又は前年の不合格者数から置いた分母が含まれる。前年の不合格者全員が翌年に再受験するとは限らず,「配属無し」の人数もそのまま実際の応試者数と一致するとは限らない。したがって,これらを分母とする率は参考値であり,直接確認した受験者数による確定値とは区別する。

76期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

75期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

74期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

73期二回試験の再受験者

令和2年12月15日の第73期考試委員会議事録の2頁は,3回目受験者1人が合格したことを示す。他方,再受験者全体の応試者数・不合格者数は,この記載だけでは確定できない。配布資料(抄本)の応試者名簿及び不可取得者の個人別成績表には不開示部分があり,再受験者を区別した人数・率は本記事では未確認として扱う。

全体の応試者1479人,合格者1465人,不合格者10人及び再試験対象者4人という議事録の数値を,再受験者だけの人数と取り違えないことが必要である。3回目受験者1人の結果から,2回目受験者全員の結果を導くこともできない。

72期二回試験の再受験者

以下は従来の集計・推計に基づく参考値である。分母が前年の不合格者数等による場合,実際の再受験者数を確定する値ではない。

・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

71期二回試験の再受験者

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二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

目次

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意1 対象期間及び再受験者の取扱い2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数1 科目別不合格者数一覧2 突出して不合格者数が多い科目第3 関連資料及び関連記事第4 出典・参考資料1 法令2 司法修習生考試委員会関係の公文書3 本サイト内の関連記事4 その他の資料

第1 科目別不合格者数の範囲及び集計上の注意

1 対象期間及び再受験者の取扱い

二回試験(司法修習生考試)の科目は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目である。
各科目の成績は優,良,可及び不可の4段階で評価され,いずれか1科目でも不可の判定を受けた場合,又は正当な理由なく欠席した場合は,考試全体が不合格となる。

本記事では,現行60期から77期までの各期について,科目別に不可の判定を受けた人数を整理する。
人数は,再受験者(2回目又は3回目の受験者)を含めた人数である。

平成18年度から平成23年度まで(現行・新60期から現行・新65期まで)は,同じ期数を称する採用が同一年度中に2回(4月期及び11月期)行われていた。
本記事では,従来の記載に合わせて,4月期採用を「現行」,11月期採用を「新」として区別する。
66期以降は,採用が年1回に統一されている。

2 科目別合計が公式不合格者数と一致しない理由

各期の科目別不合格者数を合計した人数は,司法修習生考試委員会が決定した当該期の公式の不合格者数と必ずしも一致しない。
これは,1人の受験者が2科目以上で不可の判定を受けた場合,科目別集計ではその科目数だけ計上されるためである。
他方,正当な理由による欠席のみを理由として不合格となった者は,どの科目の不可にも計上されないため,科目別集計の合計が公式の不合格者数をわずかに下回ることもある。

第2 現行60期から77期までの科目別不合格者数

1 科目別不合格者数一覧

下表は,各期の科目別不合格者数(不可の人数)である。

期民事裁判刑事裁判検察民事弁護刑事弁護科目別合計

77期5121110
76期402006
75期400004

(続きを読む...)二回試験の科目別不合格者数(AIリライト)

60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

目次第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率第2 59期二回試験の不合格者数に関する国会答弁第3 関連記事その他
第1 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率
数値の区分本記事での取扱い初回受験者の率再受験者を除いた分母・分子が必要である仮定を置く参考値第69期から第72期などの推計値は,本文の仮定を確認する未確認の区分第73期以降の初回受験者の人数・率については,本文の未確認事項を確認する全体の不合格者数再受験者を含む期別総数の推移を参照する

1 64期以降の原資料は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録に掲載しています。以下では,再受験者を除く初回受験者について,人数及び不合格率の計算方法を示します。前年の不合格者数又は配属現員表から応試者数を推計した率は,原資料に記載された数値とは区別する必要があります。

不合格後に後の期の考試を受ける「再受験」と,欠席した科目について別途実施が決定される「再試験」は別のものです。再試験対象者を除いて合格率・不合格率を計算する場合は,分母と分子の集計時点及び対象者をそろえる必要があります。

令和8年8月31日現在,本記事では74期から78期までの初回受験者の応試者数及び合格率・不合格率を確定できていません。再受験者を含む全体の結果は64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録,応試者数の推定方法は二回試験の推定応試者数を参照してください。

○73期
・ 令和2年12月15日の議事録では,全体の応試者1479人について,合格者1465人,不合格者10人とし,別に4人の再試験を実施すると決定しています。
→ 前年の不合格者8人全員が再受験したこと及び再受験者の不合格者数が0人であることを,確認した議事録及び配布資料の公開部分からは確定できません。このため,初回受験者だけの応試者数,不合格者数及び不合格率は未確認です。

○72期
・ 参考値:7人÷1479人×100=0.47%
→ 分母の1479人は,72期二回試験の全体の応試者1495人から,71期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除した計算値です(令和元年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   分子の7人は,全体の不合格者数8人から,二回目受験の不合格者数1人を控除した数です。前年の不合格者16人全員が再受験し,再受験者の不合格者がこの1人だけであったことを前提とする参考計算であり,初回受験者の人数・率を直接確認した数値ではありません。

○71期
・ 推計応試者1517人を分母とする参考値:15人÷1517人×100=0.99%
→ 推計応試者数は,71期二回試験の全体の応試者1533人から,70期二回試験の初回受験の不合格者15人及び2回目受験の不合格者1人を控除することで計算しています。この分母は,前年の不合格者16人全員が再受験したとの仮定によるものです(平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表には「配属無し」の記載がないです。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。なお,全体の不合格者16人には,不可の科目があった14人だけでなく,考試の全部又は一部を欠席した2人が含まれています。

○70期
・ 推計応試者1527人を分母とする参考値:15人÷1527人×100=0.98%
→ 推計応試者数1527人は,70期二回試験の全体の応試者1579人から,配属現員表の「配属無し」52人を控除した数です(平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。この52人を再受験者数とみなす参考計算であり,同表だけから実際の再受験者数や再受験しなかった者の人数を確定することはできません。)。
   不合格者数は,全体の不合格者数16人から,二回目受験の不合格者数1人を控除することで計算できます。3回目受験者1人は合格しています。

○69期

(続きを読む...)60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)

司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

目次

第1 司法修習生を中心に比較する理由

1 この記事の主題

2 結論を先に示す比較表

第2 司法修習の目的と課程

1 法曹養成に必須の統一修習

2 現在の修習の流れ

3 実際の事件を扱うことの意味

4 司法修習生考試と修習終了

第3 司法修習生の法的地位と義務

1 国家公務員でも労働者でもないこと

2 修習専念義務

3 秘密保持義務と情報管理

(続きを読む...)司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

業務による精神障害の労災・公務災害―民間労働者と司法修習生の比較(AIリライト)

第1 民間労働者と司法修習生の制度比較

1 比較表
2 公開資料から確認できる結論

第2 民間労働者の精神障害に関する労災認定

1 令和5年認定基準の3要件
2 心理的負荷の評価方法
3 認定基準の沿革
4 不服申立てと取消訴訟
5 令和7年度の認定状況

第3 司法修習生の身分と災害補償

1 司法修習生は国家公務員ではないこと
2 国家公務員災害補償法に基づく補償
3 一般職国家公務員の認定指針と統計
4 公開資料だけでは確認できない事項

第4 災害補償認定と損害賠償責任の違い

1 制度目的と要件は同じではないこと
2 電通事件及び東芝事件
3 最高裁令和7年3月7日判決

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