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司法試験・司法修習

新65期の場合,平成30年7月25日から修習資金の返還が開始すること

1(1)   修習資金貸与金は,修習期間の終了した月の翌月から起算して5年を経過した後,10年の年賦により返還することになっています(修習資金の貸与等に関する規則7条本文)。
(2)   新65期の場合,修習期間が終了したのは平成24年12月ですから,翌月から起算して5年を経過した月は平成30年1月となります。
   そのため,平成30年7月25日(司法修習生の修習資金の貸与に関する規則7条・修習資金貸与要綱16条)に最初の年賦金を支払うこととなります。
(3) 最高裁判所の歳入徴収官(最高裁判所事務総局経理局長のことであることにつき裁判所会計事務規程3条及び別表第二・1項)は,年賦金等の督促(修習資金貸与要綱23条),保証人に対する請求(修習資金貸与要綱24条)又は返還未済額の全部の返還請求(修習資金貸与要綱25条)をした後,相当の期間を経過してもなお当該督促又は請求を受けた被貸与者又はその保証人が履行しない場合,法務大臣に対し,訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めるものとされています(修習資金貸与要綱26条)。

2(1) 平成28年7月8日開催の第4回法曹養成制度改革連絡協議会資料4-1法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)の末尾33頁(PDF37頁)には,「イ 司法修習終了後5年6月経過時点(修習資金の返還開始時点)での残債務額」という記載があります。
(2) 平成29年6月7日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所HPに掲載しているものを除き,修習資金貸与金の管理マニュアルは存在しません。

3(1) 司法修習ナビゲーションHPの「貸与金制度は利用するべきでしょうか?」には,以下の記載があります。
   弁護士になって、売れっ子になれば、300万円や400万円というお金は、場合によっては、一か月の仕事で稼いでしまえるお金です。
   そう、実際、吉田は今年、一か月単位の売上は300万円よりは多いです。
   そういう、「それなりの弁護士」になることができたのは、やはり、司法修習という人生経験で弁護士としての基盤をしっかりとつくったからだと思います。
   貸与制の借金を払い終えるころというのは、弁護士15年目ということになると思います。
弁護士経験15年目の弁護士が「返済に悩むレベル」というのは、3千万から3億円というレベルです。 
   貸与制の300万円というのは、悩みというには少額すぎる金額です。 
   ゴーマンをかますというわけでもありませんが,15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻クソです。
   鼻クソのことで悩む必要は,普通は,ないと思います。
   そういうわけで、悩むことなく、堂々と借金して、精一杯に修習を経験して、楽々と借金を返済してください。 
(2) シュルジーブログの「15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻くそです。」(2017年9月29日付)には以下の記載があります。
   借金の条件が破格だということと、給費が貸与と同じかどうかは、別のことでしょう。
   返済しなければならない債務としての負担の重さは、利息の有無や返済期間とは関係なく、人によるとしか言いようがありません。
   同じく、15年目の弁護士にとって300万が鼻クソかどうかも、人によるとしか言えません。
   気安く貸与を推奨して、もしその人の人生が狂ったりした場合に、この先生は責任を取れるんでしょうか。
   本当の論点は、「貸与を受けるかどうか」などということでは、もはやないのですよ。
   我々に突きつけられる問題とは、「法曹は目指すべき職業なのかどうか」です。

4 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

第65期~第70期の修習資金貸与制と健康保険の被扶養者(AIリライト)

第1 この記事が扱う修習資金と結論
第2 修習資金が被扶養者認定に影響する理由

1 健康保険法上の被扶養者と生計維持
2 日本年金機構の疑義照会回答と国会答弁
3 共済組合が公表している取扱い

第3 収入基準と旧貸与額の関係

1 現行の被扶養者認定基準
2 月額18万円又は23万円の旧修習資金
3 第71期以降の制度とは区別する

第4 被扶養者から外れる場合の手続

1 保険者への確認と被扶養者(異動)届
2 国民健康保険及び国民年金の手続
3 資格喪失後に受診した場合の医療費

第5 被扶養者非該当通知に対する不服申立て

1 最高裁令和4年12月13日判決
2 審査請求期間と同判決の結論

(続きを読む...)第65期~第70期の修習資金貸与制と健康保険の被扶養者(AIリライト)

66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況

66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況は以下のとおりです。

1 66期の場合(貸与申請者数の合計は1645人)
① 18万円が15人
② 23万円が1090人
③ 扶養加算による25万5000円が38人
④ 住居加算による25万5000円が422人
⑤ 28万円が44人
・ 元データとして,66期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 66期は2035人ですから,貸与申請率は80.8%となります。

2 67期の場合(貸与申請者数の合計は1449人)
① 18万円が67人
② 23万円が969人
③ 扶養加算による25万5000円が30人
④ 住居加算による25万5000円が358人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,67期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 67期は1972人ですから,貸与申請率は73.4%となります。

3 68期の場合(貸与申請者数の合計は1181人)
① 18万円が66人
② 23万円が833人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が229人
⑤ 28万円が26人
・ 元データとして,68期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 68期は1762人ですから,貸与申請率は67.0%となります。

4 69期の場合(貸与申請者数の合計は1205人)
① 18万円が51人
② 23万円が894人
③ 扶養加算による25万5000円が28人
④ 住居加算による25万5000円が207人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,69期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 69期は1788人ですから,貸与申請率は67.4%となります。

5 70期の場合(貸与申請者数の合計は993人)
① 18万円が33人
② 23万円が847人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が78人
⑤ 28万円が8人 
・ 元データとして,70期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 70期は1533人ですから,貸与申請率は64.8%となります。

*1 合計数は平成28年7月8日の第4回法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁資料4(法務省HPに掲載)に載っています。
*2 「修習資金貸与金の返還状況」も参照してください。

71期導入修習時の教官組別表

〇平成29年12月4日現在の第71期司法修習生の教官組別表は以下のとおりです。

1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)

刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

(続きを読む...)71期導入修習時の教官組別表

司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
④ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑤ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑥ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑧ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 小川嘉基裁判官(51期)(昭和49年3月28日生)(平成29年4月1日就任)
⑩ 園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑫ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
③ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
④ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑩ 鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中村光一裁判官(54期)(昭和49年1月2日生)(平成29年4月1日就任)
⑬ 渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
④ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑦ 川島喜弘検事(51期)(平成29年4月1日就任)
⑧ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑬ 石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 岩下新一郎検事(55期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 占部祥検事(56期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)

7 民事弁護教官
① 坪井昌造弁護士(上席)(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
② 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
③ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑦ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑧ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑨ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑫ 神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑬ 岩波修弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 中村知己弁護士(東弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 町田健一弁護士(東弁52期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 柴田美鈴弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 関聡介弁護士(上席)(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
② 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
③ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑩ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
⑬ 古田茂弁護士(二弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 小林正憲弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

9 所付
(1) 事務局所付
① 住田知也裁判官(新61期)(昭和58年3月2日生)(平成29年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
② 藤原靖士裁判官(新60期)(昭和55年11月15日生)(平成29年4月1日就任)
③ 小堀瑠生子裁判官(新62期)(昭和58年9月26日生)(平成29年4月1日就任)
④ 行川雄一郎裁判官(新62期)(昭和58年3月24日生)(平成29年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 横山亜希子検事(新62期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
② 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任)
③ 由岐洋輔弁護士(東弁新64期)(平成29年2月1日就任)
(5) 刑事弁護所付
① 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
② 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)
③ 石田愛弁護士(二弁新62期)(平成29年2月1日就任)

69期導入修習時の教官組別表

○69期導入修習開始が開始した平成27年12月2日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌・旭川・釧路)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

2組(仙台・秋田・青森・函館)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

3組(宇都宮・前橋・新潟)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:宮田祥次裁判官(50期)(昭和46年3月16日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

4組(水戸・福島・山形・盛岡)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本山正人弁護士(一弁47期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

5組(静岡・甲府・名古屋・岐阜)
民事裁判:中俣千珠裁判官(51期)(昭和43年12月9日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

6組(長野・名古屋・津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

7組(名古屋・福井・金沢・富山)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:中井公哉検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

8組(岡山・徳島・高知)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:左部明宏弁護士(横浜弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

9組(広島・高松・松山)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)

10組(広島・山口・鳥取・松江)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:進士肇弁護士(東弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

11組(福岡・佐賀・長崎)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:西澤芳弘検事(48期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

12組(福岡・大分・宮崎)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

13組(熊本・鹿児島・那覇)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:郷農潤子弁護士(二弁49期)(平成25年4月1日就任)

14組(東京)
民事裁判:三角比呂裁判官(38期)(上席)(昭和35年7月15日生)(平成26年6月15日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口英幸検事(43期)(平成25年4月24日就任)
民事弁護:男澤才樹弁護士(一弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

15組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:濱口博史弁護士(東弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

16組(東京)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:原木詩人弁護士(東弁49期)(平成25年4月1日就任)

17組(東京・立川)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

18組(東京・横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:木崎孝弁護士(上席)(二弁43期)(平成25年4月1日,民弁教官就任) 
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

19組(横浜)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:佃克彦弁護士(上席)(東弁45期)(平成25年4月1日,刑弁教官就任) 

20組(さいたま)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

21組(千葉)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

22組(大阪)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:西川篤志裁判官(48期)(昭和45年3月20日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(二弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

23組(大阪・奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

24組(大阪・大津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中田光治検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)

25組(大阪・和歌山)
民事裁判:齋藤聡裁判官(47期)(昭和41年11月2日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)

26組(京都)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

27組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

70期導入修習時の教官組別表

○70期導入修習開始時と同じと思われる平成28年10月24日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌,函館,旭川,釧路)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
 
2組(仙台,盛岡,秋田,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
 
3組(水戸,宇都宮,福島,山形)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
4組(前橋,長野,新潟,富山)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

5組(名古屋,津,岐阜)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
 
6組(名古屋,福井,金沢)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
7組(静岡,甲府,広島)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
 
8組(広島,岡山,鳥取,松江)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

9組(高松,徳島,高知,松山)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
10組(山口,福岡,佐賀,長崎)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
11組(福岡,大分,宮崎)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
12組(熊本,鹿児島,那覇)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

13組(東京)
民事裁判:松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
14組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
 
15組(東京)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
 
16組(東京,立川)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

17組(東京,横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
18組(横浜)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
19組(さいたま)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
20組(千葉)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)

21組(大阪,奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
22組(大阪,大津)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
23組(大阪,和歌山)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
 
24組(京都)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
  
25組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

〇平成27年6月29日時点の司法研修所教官名簿は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 吉崎佳哉裁判官(45期)(平成25年2月18日就任)

3 第一部教官
① 村田渉裁判官(上席)(36期)(平成26年6月15日就任)
② 花村良一裁判官(42期)(平成26年4月1日就任)

③ 任介辰哉裁判官(42期)(平成26年7月25日就任)
④ 山崎栄一郎裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 藤澤裕介裁判官(51期)(平成25年4月1日就任)

4 民事裁判教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(平成26年6月15日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(平成26年4月1日就任)
③ 齋藤聡裁判官(47期)(平成24年4月1日就任)
④ 関根澄子裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 廣澤諭裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 島崎邦彦裁判官(48期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 横田昌紀裁判官(49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 徳増誠一裁判官(49期)(平成26年8月1日就任)
⑨ 池田知子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 谷口哲也裁判官(50期)(平成26年4月1日就任)
⑪ 大浜寿美裁判官(50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中俣千珠裁判官(51期)(平成24年4月1日就任)
⑬ 大野祐輔裁判官(52期)(平成25年4月1日就任)

(続きを読む...)司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 花村良一裁判官(上席)(42期)(昭和40年2月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
④ 廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
⑤ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑦ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑧ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑨ 谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑩ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑪ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑫ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑬ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑭ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
③ 島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
④ 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
⑥ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑦ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
⑨ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑩ 森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
⑪ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑫ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑭ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
④ 佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑪ 大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 

7 民事弁護教官
① 黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
② 川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
③ 坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
④ 那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑮ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑱ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
② 水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)
③ 丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
④ 石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 

9 所付
(1) 事務局所付
① 浅川啓裁判官(59期)(昭和57年3月17日生)(平成27年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 志村由貴裁判官(58期)(昭和57年3月2日生)(平成27年4月1日就任)
② 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
③ 松井俊洋裁判官(59期)(昭和46年9月5日生)(平成27年4月1日就任)
④ 久田淳一裁判官(新62期)(昭和51年11月27日生)(平成27年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 堀田さつき検事(現行61期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 川口智也弁護士(東弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
③ 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任) 
(5) 刑事弁護所付
① 高野倉勇樹弁護士(二弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
③ 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)

給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

第1 給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯
・ 大分地裁平成29年9月29日判決の「平成16年改正に至るまでの経緯」からの抜粋ですが,以下のとおりです。

1 審議会における検討
(1) 審議会は,司法制度改革審議会設置法に基づき,21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議すること(同法2条1項)を目的として,平成11年7月,内閣に設置された(同法1条,乙4,5)。
(2) 審議会においては,第50回,第57回において,給費制について言及された(甲A13,14)。
ア 第50回(平成13年3月2日)
    事務局から各委員に「法科大学院構想に対する各界からの主な指摘」と題する表が配布され,同表の中には,経済界等からの指摘として「現行の司法修習は,修習期間の長さが適切か,修習内容が適切か,給費制は必要か等,様々な疑問があり,抜本的な見直しが必要である」との記載があり,それが読み上げられたが,その後の意見交換の中では,給費制について言及されることはなかった(甲A13)。
イ 第57回(平成13年4月24日)においては,3名の委員から,給費制の廃止,それに代わる補填の制度を考えるべきとの意見が出された(甲A14)。
(3) 審議会は,平成12年11月,審議会でのそれまでの審議結果を整理し,各課題について検討の基本的方向性についての考え方を取りまとめた中間報告を公表した。中間報告は,豊かな素養ある法曹が,公益的な活動も含めた社会的責務を果たしていくことを求めるもので,司法修習に関する箇所に,給費制についての記載はなかった。(乙6)
(4) 審議会は,平成13年6月12日,中間報告についての各界各層からの様々な意見を踏まえた上,更に議論を重ねるなどした結果として,司法制度改革審議会意見書(甲A12の1・2,乙7)を取りまとめた。同意見書では,給費制の在り方について,「修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。」とされた(乙7)。内閣は,同月15日,同意見書について,最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,3年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨閣議決定をした。

2 司法制度改革推進本部(以下「推進本部」という。)及びその下に置かれた検討会における検討
(1) 推進本部は,司法制度改革推進法に基づき,司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することを目的として,平成13年12月1日,内閣に設置された。(同法8条,乙8)。推進本部における司法修習や給費制,貸与制の検討は,推進本部の下に置かれた検討会において行われた。
(2) 内閣は,平成14年3月19日,司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。乙9)を閣議決定した。推進計画は,質の高い豊かな人間性や専門知識等を有する法曹の養成を理念とし,審議会の意見の趣旨に則って行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し政府が講ずべき措置について,その全体像を示すとともに,推進本部の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき,措置内容,実施時期,法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。推進計画では,給費制の在り方について,「司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。」とされた(乙9)。
(3) 検討会は,委員11名により構成され(乙10),平成14年1月11日から平成16年9月1日までの約2年8か月間にわたり,全24回開催された。このうち給費制に関して行われた議論の概要は次のとおりである。
ア 第7回(平成14年5月10日,乙10)
    事務局から「司法修習制度に関する論点」と題する資料が配付され,事務局の担当者は,給費制については,今後司法修習生の大幅な増加が見込まれる状況にあって,政府の財政事情等とも関連する問題であり,慎重な御検討を要請する旨述べた。これを受け,ある委員は,修習専念義務を課す以上はそれに対して経済的担保を与えるのが当然ではないかとの議論がある等の意見を述べた。
イ 第8回(同年6月4日,乙11)
    ある委員は,給費制が望ましいことに違いはないが,予算面での制約,あるいは国民感情からして,エリートに手厚いと捉えられるおそれがあり,あるいは他の高等専門職育成プロセスとのバランスという点を考えると,給費制維持を堅持するだけでは,反対意見を抑えて給費制を維持することは困難ではないのではないかという気がする,ただし,司法修習生は,将来,法曹となり,支払能力を有するようになるはずであるから,貸与制の導入を考えてよいのではないかとの意見を述べた。また,他の委員は,支払能力の観点からは,少なくとも法曹としての将来の可能性を有する者で,法曹となって収入が得られる時点で返済をすることが可能であるから,貸与制を選択する方向で適切な経済的援助をするのがよいとの意見を述べた。
    また,法務省担当者は,法科大学院の学費,奨学金制度,司法修習の期間,内容等法曹養成制度全体の在り方の中で給費制について検討してほしい旨の意見を述べ,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)担当者は,弁護士の公的役割という観点からできる限り給費制を存続してほしい旨の意見を述べ,最高裁判所(以下「最高裁」という。)担当者は,法曹志望者の経済的負担,司法修習の内容,期間等の要因を考えて検討してほしい旨の意見を述べた後に,司法修習生の給与,諸手当に要する費用が,司法修習生1000人,司法修習期間1年6か月である現状においては,1年当たり約65億円である旨説明した。
    田中成明座長(以下「田中座長」という。)は,最後に,給費制をできるだけ維持すべきとの意見もあるが,やはり貸与制などの代替的な措置の可能性も視野に入れて見直しを検討することは避け難いので,そのような方向を踏まえて引き続き検討するなどと述べた。
ウ 第9回(同年6月28日,乙12)
    日弁連担当者は,給費制の見直しの検討の要否は,法曹養成制度全体の費用負担の大きさと,その中でどうすれば期待される法曹を育てることができるのか,その全体の中に位置付けて考慮されるべきで,給費制のみを取り出してその要否を検討するのでは不十分であるとし,結論として給費制を維持すべきとの意見を述べた。
    これに対し,ある委員は,個々の法曹志望者の視点から見ると,その意見はよく理解できるが,他方で,国民,社会の視点から見た場合に,果たして現在の議論だけで納得を得ることができるかどうかというところが重要であると思う,高収入の法律事務所を指向するという傾向がかなりの者に見られるという現実を前提とした場合には,給費制を全面的に現状のまま維持するということが果たして説得力を有するのか,疑問であるとの意見を述べた。
    また,ある委員は,法曹養成とは,弁護士だけを養成するわけではないので,公の仕事をする者とか,
    弁護士でも公益的な仕事をする者について,前倒しで公費を使うという説明も,その限りでは分かるところがあるが,その使い方が給費という形であることが論理必然かというと,そうではないようにも思う,との意見を述べた。
    最後に,田中座長が,前の議論の時には,貸与制などの代替措置の可能性も含めて検討するということになっていたので,やはりその線で検討を続ける,是が非でも給費制の維持を前提に検討することは前の議論の整理とも違うと述べ,前回までの議論の整理に従い,事務局において関係機関と調整しながら進めていくことにしたいと述べた。
エ 第14回(同年12月20日,乙13)
    事務局から,「平成15年度予算の編成等に関する建議」(甲A28)には,司法修習生手当について,早期に給費制を廃止し,貸与制への切り替えを行うべき旨の記載があること,「規制改革の推進に関する第2次答申~経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」(甲A30)においては,給費制について,法科大学院を含めた法曹養成制度全体を視野に入れつつ,その廃止を含めて見直すべきとされていることが説明された。川端和治委員(以下「川端委員」という。)は,法科大学院制度を導入して,学生に生ずる経済的負担については制度全体を通じて考えることはやむを得ないが,直ちに,給費制のみについて見直しを行うのは合理性がない,法曹資格を得て,将来の所得によって十分返済可能な範囲で負担していくという制度はその限りで合理性があるが,ある程度の資力がないとその過程をくぐり抜けられない,あるいは背負った負債の返済のために進路が限られてしまい,非常に高額な給与を支払う法律事務所に行けそうもない者あるいは行きたくない者は法曹になることができないという制度になってしまうとの意見を述べた。

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68期導入修習カリキュラムの概要

○以下の記載は,ナンバリング等を除き,裁判所の情報公開によって取り寄せた,平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会における司法研修所の配付資料としての「68期導入修習カリキュラムの概要」を丸写ししたものです。

第1 民事裁判
1 即日起案・解説
(1) 目的
   実体法の基本的知識,訴訟物や要件事実についての基本的理解を確認するとともに,その継続的な学修の必要性を認識させる目的で実施した。
(2)事案の概要
   事案は,鶏卵等の販売を業とする会社である原告が,取引先である訴外会社に不良卵を納入して損害が発生したため,これを踏まえ,訴外会社が,原告からの従前からの借入金や買掛金を相当減額して,原告に支払う旨の和解契約が締結されたが,訴外会社が,和解金の支払をせず,同社所有地に,訴外会社代表者の娘婿である被告の訴外会社に対する準消費貸借に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権を設定したことから,被告に対し,主位的に,①債権者代位権を行使して,所有権に基づき同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求するとともに,予備的に,②詐害行為取消権に基づいて,同抵当権設定契約の取消し及び同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求した(第1回弁論準備手続期日において予備的請求にかかる訴えを取下げ)というものである。修習生には,このような内容の38頁の記録を与えて,(3)の設問について3時間で即日起案をさせた。
(3) 起案事項等
   設問は,①訴訟物(個数・複数の場合は併合態様),②請求原因,抗弁,再抗弁などを整理し小ブロックを摘示,③請求原因として摘示した主張の記載理由の説明, ④予備的請求にかかる訴えを取り下げた理由(原告代表者から訴外会社代表者に宛てられた手紙に,早期に抵当権設定を認識していたことを自認する記載があり,これが書証として提出されているため,時効(2年)の抗弁が確実に認められる。)の4問である。
   また,起案終了後に,記録上の期日の次回期日までに当事者が提出した準備書面及び書証を内容とする追加の記録を配布した。
(4) 講評
   起案の講評に加えて,契約書,登記簿謄本,領収書,決算報告書,総勘定元帳などの基本的な書証の見方を解説した上,中心的争点の判断に当たり着目すべき証拠や事実についても解説を行って,事実認定教育の導入とした。

2 民事事実認定の手法と解説
   「対話で考える民事事実認定ー教材記録一」を使用し,また,これを題材として制作したDVD教材を視聴しながら,事実認定の手法を学ぶカリキュラムである。
   事案は,割賦販売業者である原告が,被告が自動車販売会社から購入した自動車の代金について,被告と立替払契約を締結し,販売会社に対して立替金を支払ったと主張して,被告に対し,立替金の未払残金と遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,立替払契約の締結を否認し,契約書は長男が被告の実印を盗用して偽造したと主張して争っているというものである。
   修習生には,修習開始前に,上記記録教材を配布し,事前課題として,事実認定のサマリー起案の提出を求めた。
   その上で,講義では,訴訟物,要件事実,争いのある主要事実,積極・消極方向の間接事実について討議・講評をして,事実認定の基本的な手法や,その際の留意事項を説明した。講義は,上記DVD教材の視聴を挟みながら実施した。DVD教材には,当該事件の担当裁判官とその下で民裁実務修習を行っている修習生が登場し,修習生が裁判官の指導を受けながら当該事件についてサマリー起案を行い,判決言渡しに至る様子が描かれている。DVDを視聴した修習生は,本件記録教材の世界がDVDの中で再現されているのを見つつ,自分が取り組んだ事前課題と同じ課題に取り組む出演の修習生に入り込むことで,事実認定の手法を修得することができる作りとなっている。

3 裁判官の役割・職務・心構え,裁判修習のガイダンス(刑事裁判と共通)
   ①民裁・刑裁両教官において,裁判官の役割,職務,裁判所の組織等や分野別実務修習における留意点について,②民裁教官において,民裁実務修習で求められるものや留意点について,③刑裁教官において,刑裁実務修習で求められるものや留意点について,それぞれ説明し,修習生が,分野別実務修習をスムーズに開始し,効果的に修習することができることを目的としたものである。
   ①については,裁判官の役割,職務,心構え,裁判官に求められる能力,資質,任官後の職務・キャリアアップ,裁判所の組織について,各教官の経験を踏まえたー般的説明を行い,また,分野別実務修習における民刑共通の注意点(法廷・評議傍聴,起案の内容,数,記録の取扱い,情報セキュリティ等)を説明し,修習生に注意喚起を求めた。
   ②については,民裁修習の意義及び目的は,主張分析(争点整理)能力,事実認定能力及び紛争解決能力のかん養にあり,主張分析能力を養うためには,(a)訴状審査, (b)事件の問題点の検討,(c)釈明事項の検討,(d)主張分析の起案,(e)立証計画の検討が有効であること,事実認定能カを養うためには,事実認定起案や裁判官との積極的な質疑応答が有効であること等を説明した。
   ③については,刑裁修習の主たる意義は,争点整理能力と事実認定能力のかん養にあり,争点整理能カを向上させるためには,当事者の主張書面を検討すること,その上で公判前整理手続を傍聴し,裁判官と意見交換をすることなどが有効であること,事実認定能カを向上させるためには,裁判員裁判の審理を傍聴し,その結果に基づいて争点に関する事実認定起案を行うこと,及び裁判官との質疑応答が有効であることなどを説明した。

第2 民事弁護
1 講義
(1)講義1(民事保全・民事執行)
ア 実施の概要

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司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)

目次
第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 令和8年8月29日現在,令和7年2月12日最高裁判所規則第3号(令和7年6月1日施行)による改正後の,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)は以下のとおりです(日本法令索引参照)。

第一章 総則

第一条
司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄する。

第二条
司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第三条
司法修習生は、修習にあたつて知つた秘密を漏らしてはならない。

第二章 修習

第四条
司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない。

第五条
1 司法修習生は、修習期間の中、少なくとも十箇月は実務を修習しなければならない。
2 前項の実務修習の期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
3 第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。

第六条
司法修習生が病気その他の正当な理由によつて修習しなかつた四十五日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。

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司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)

○最高裁判所規則 第三号

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。

平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則

(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。

(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間

(続きを読む...)司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)