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司法試験・司法修習

第74期司法修習の問研起案の日程

目次
1 総論
2 問研起案の日程
3 問研起案の起案時間及び講評時間
4 関連記事

1 総論
(1) 「第74期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和3年1月29日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2 問研起案の日程
(1) 第1クールの問研起案は令和3年5月10日(月)及び11日(火)
(2) 第2クールの問研起案は令和3年6月28日(月)及び29日(火)
(3) 第3クールの問研起案は令和3年8月23日(月)及び24日(火)
(4) 第4クールの問研起案は令和3年10月14日(月)及び15日(火)

3 問研起案の起案時間及び講評時間
(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後3時00分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分から午後4時30分です。

4 関連記事
・ 全国一斉検察起案
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)

第74期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について(令和3年1月29日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)を添付しています。 pic.twitter.com/f861Rghf99

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 30, 2021

1枚目 司法研修所教官(変身前)
2枚目 問研起案でクソ起案を発見した時の教官 pic.twitter.com/spO68JJtrA

(続きを読む...)第74期司法修習の問研起案の日程

司法修習生の国籍条項-導入から削除までの経緯と現在の採用基準(AIリライト)

司法修習生の採用について,現在公表されている審査基準に日本国籍を必要とする国籍条項はない。

もっとも,最高裁判所は,1956年10月の採用公告で国籍を不採用事由に加え,1977年の金敬得弁護士の採用を契機として1978年度から例外を認め,2009年11月採用の新63期から国籍に関する記載を削除した。

本記事では,この経緯を国会会議録,最高裁判所の現行資料,吉井正明弁護士の説明及び司法行政に携わった関係者の回想に基づいて整理する。

目次

第1 現在の司法修習生採用に国籍条項はない

1 裁判所法66条と第79期の審査基準

2 日本国籍を有しない申込者の提出書類

3 公表資料から確認できる範囲

第2 国籍条項の導入から削除までの時系列

第3 1956年に国籍条項が導入された経緯

1 1955年の公告には国籍条項がなかった

2 1974年に最高裁判所が説明した理由

第4 吉井正明弁護士と金敬得弁護士の採用問題

1 吉井正明(楊錫明)弁護士

(続きを読む...)司法修習生の国籍条項-導入から削除までの経緯と現在の採用基準(AIリライト)

司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)(AIリライト)

目次

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

◯80期司法修習の場合
◯79期司法修習の場合
◯76期から78期までの司法修習の場合
◯75期司法修習の場合
◯74期司法修習の場合
◯70期から73期までの司法修習の場合
◯60期から69期までの司法修習の場合
◯59期司法修習の場合
◯57期から58期までの司法修習の場合
◯51期から56期までの司法修習の場合
◯47期から50期までの司法修習の場合
◯28期から46期までの司法修習の場合
◯26期から27期までの司法修習の場合
◯19期から25期までの司法修習の場合
◯11期から18期までの司法修習の場合
◯7期から10期までの司法修習の場合
◯6期司法修習の場合

第2 選考区分の名称等の変遷(まとめ)
第3 関連記事その他
第4 出典

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容

(続きを読む...)司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)(AIリライト)

73期司法修習の終了者名簿

   73期司法修習の終了者名簿(事実上,73期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和3年1月13日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、令和2年12月16日をもって裁判所法
第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
令和3年1月 13 日     最高裁判所
相崎  豪  相澤章一朗  相田 侑香
青木 克也  青木 晶子  青田  淳
青沼 貴之  青柳 拓真  青柳  誠
青山 和真  赤樫 祐樹  赤木翔一郎
赤瀬 柚紀  赤堀 太紀  秋野 博香
秋庭 大輝  秋葉 浩子  奥山 春菜
秋山 凌也  芥川 詩門  浅井  航
浅田 一樹  朝田百合子  麻薙裕美子
浅野 桂市  浅野ひとみ  浅野雄一朗
淺野  遼  旭野 真由  浅見 一輝
足立  梓  足立 直士  足立 洋平
阿南 光祐  安部 光陽  安部 駿佑
阿部 良慶  天野 円賀  雨宮さやか
新井 秀和  荒井 麻里  新井実喜男
荒川  聡  嵐口 拓哉  有泉  洋
有田 大修  有年 孝将  有野 優太
有本 圭佑  有本 喜英  安  昌秀
安藤 庸博  安藤 智哉  イジキョン
飯嶋 太郎  飯田 匡一  飯田 雄大
飯塚健太郎  飯塚 大航  飯野 敦之
飯野 鉄平  伊江 優太  伊賀 友介
伊賀 義高  井門 一基  五十嵐紀史
五十嵐優貴  伊苅 美苗  生江 富広
生田 昂平  池上 悠貴  池田恵里香

(続きを読む...)73期司法修習の終了者名簿

第74期司法修習開始前の日程

2020年
8月12日(水)~8月16日(日)
・ 法務省の,司法試験
9月12日(土)午前10時~午後2時20分
・ 日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(Zoomウェビナー)
11月17日(火)午後5時30分~午後8時
・ 日弁連の,司法試験受験生向け企業内弁護士セミナー(Zoomウェビナー)

2021年
1月20日(水)午後4時
・ 法務省の,司法試験合格発表

あと、司法試験合格発表直後にも各事務所応募が始まりますので、アットリーガル等のチェックと説明会への応募をお忘れなく。

— ガツ (@gatsu73) January 15, 2021

1月27日(水)
・ 司法修習生採用選考書類の提出締切(消印有効)(令和2年10月29日付の,令和2年度司法修習生採用選考要項4(2)参照)
1月30日(土)午後1時~午後5時
・ 法律家4団体(自由法曹団・日本民主法律家協会・日本労働弁護団・青法協弁学合同部会)の,法律事務所説明会&合格祝賀会(AP市ヶ谷Learning Space+オンライン)
2月3日(水)
午前11時~午前12時
・ 東京三会の,企業内弁護士セミナー(Zoomウェビナー)
午後5時~午後8時30分
・ 日弁連の,就職活動セミナー(Zoomウェビナー)
2月4日(木)~2月8日(月)
・ 東京三会の,司法修習予定者就職合同説明会(オンライン形式)
2月6日(土)午後3時~
・ 法律家4団体(自由法曹団・日本民主法律家協会・日本労働弁護団・青法協弁学合同部会)の,法律事務所説明会(TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター)
2月10日午後6時~午後8時
・ 日弁連の,司法試験合格祝賀会(Zoomウェビナー)

(続きを読む...)第74期司法修習開始前の日程

第74期司法修習の日程

目次
0 第74期修習日程の全体像
→ 過年度につき,「司法修習等の日程」参照
1 導入修習
2 分野別実務修習
→ 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

0 第74期修習日程の全体像

令和2年10月27日付の司法研修所事務局長書簡別紙

1 導入修習
令和3年3月31日(木)~4月23日(金)

*1 以下の記事も参照してください。
(導入修習関係)
① 司法修習開始前に送付される資料
② 導入修習の日程予定表及び週間日程表
③ 導入修習カリキュラムの概要
→ 68期導入修習カリキュラムの概要は非常に詳しいです。
④ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
⑤ 導入修習初日に持参するもの
⑥ 導入修習初日の日程

(続きを読む...)第74期司法修習の日程

昭和44年7月1日付で特別採用された東大卒業の23期司法修習生(AIリライト)

目次

第1 特別採用の結論と時系列

1 確認できる結論
2 昭和43年12月から昭和46年7月までの時系列

第2 卒業延期者に対する最高裁判所の検討

1 昭和43年12月時点では取扱いが確定していなかったこと
2 3月18日の62人に対する意向聴取
3 「当時の東大生」一般の卒業問題ではないこと

第3 最高裁判所の説明と日弁連の反対

1 最高裁判所側の説明
2 日弁連の反対理由
3 23期司法修習生側の反応

第4 修習の終了と判事補10人の経歴

1 昭和46年7月1日の修習終了
2 修習終了直後に判事補となった10人
3 10人が裁判官として最後に就いた主なポスト

(続きを読む...)昭和44年7月1日付で特別採用された東大卒業の23期司法修習生(AIリライト)

30期前期修習の女性差別発言問題―日弁連調査,最高裁答弁及び厳重書面注意(AIリライト)

目次

第1 問題の輪郭

1 問題となった4人と資料の読み分け

2 結論―注意を受けたのは2人である

第2 昭和51年の経過

1 4月から6月までの出来事

2 公開質問書から最終措置まで

第3 4人の言動をめぐる二つの説明

1 中山善房裁判教官

2 山本茂裁判教官

3 川嵜義徳司法研修所事務局長

4 大石忠生裁判教官

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49期から53期までの検事任官で指摘された「女性枠」と女性任官者数(AIリライト)

目次

第1 「女性枠」の意味と2000年から2001年までの経過

1 日弁連要望書がいう「女性枠」
2 問題提起から日弁連要望書までの時系列

第2 2001年3月22日の参議院法務委員会答弁

1 53期司法修習生有志の請願文書
2 委員による指摘と法務省の否定

(1) 49期以降のクラス別任官者数に基づく指摘
(2) 法務省は枠を設定したことを否定したこと

第3 日弁連の調査と法務大臣への要望

1 アンケート調査及び面接調査

(1) 対象者数,回答者数及び面接者数
(2) 日弁連が調査から導いた判断

2 日弁連が要望した事項

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司法修習・司法修習生の服装と六法―当期の指定と過去の開示資料(AIリライト)

目次第1 服装・六法は当期の案内を確認する第2 服装についての令和2年3月30日付け通知1 導入修習期間中の服装2 実務修習期間中の服装3 集合修習期間中の服装第3 判例六法についての令和2年4月6日付け通知第4 購入・持参前の確認事項第5 通知書の日付・出典と関連記事
第1 服装・六法は当期の案内を確認する

司法修習の服装や持参する六法を準備する際は,当期の案内,課程ごとの通知及び配属先の指示を確認する必要がある。
本記事に掲載する令和2年の不開示通知は,その時点で申出対象の文書を最高裁判所が保有していたかについての回答である。現在の司法修習で服装・六法の指定が一切ないことを証明する文書ではない。

導入・実務・集合修習の服装を扱う3件の通知のうち,導入と実務の理由は「作成又は取得していない」,集合の理由は「廃棄済み」である。この違いを区別して読む必要がある。
最新の期の具体的な服装,使用できる六法及び持込み制限は,以下の通知だけでは確定できない。

第2 服装についての令和2年3月30日付け通知
1 導入修習期間中の服装

最高裁秘書第959号の申出対象は,導入修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。

2 実務修習期間中の服装

最高裁秘書第960号の申出対象は,実務修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。

3 集合修習期間中の服装

最高裁秘書第972号の申出対象は,集合修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書が廃棄済みというものである。
導入・実務修習の回答と異なり,この通知を「文書が一度も作成されていない」と読むことはできない。

第3 判例六法についての令和2年4月6日付け通知

最高裁秘書第1062号の申出対象は,司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。
特定の年度・課程・課題・考試でどの六法を使用できるかという具体的な案内とは区別する必要がある。

第4 購入・持参前の確認事項
場面確認すること過去の通知だけでは分からないこと導入修習当期の準備資料,持参品,服装の案内,配布教材最新の指定や当日の運用実務修習配属先への連絡,法廷・検察庁・事務所での服装や持参品各配属先の指示や予定に応じた取扱い集合修習当期の研修所案内,課程・科目の持参品廃棄済み文書の内容及び現在の指示六法の購入版,書込み・付箋の取扱い,課題や考試での使用条件特定の製品・版が当期に指定されるか

教材を先に大量購入する前に,当期の送付教材等目録と準備資料を確認するのが実際的である。司法修習開始前の送付資料は,過去の目録・準備資料への入口として利用できる。
学習面の準備は,記録の読み方・起案・講評の活かし方を参照されたい。

第5 通知書の日付・出典と関連記事

4件の通知はいずれも,令和2年3月5日受付の開示申出に対する回答である。通知の本文には申出の日付が「令和元年3月3日」と記載されているが,元記事の著者は,申出書の年を令和元年のまま修正し忘れたためと説明している。通知日と受付日を区別する必要がある。

一次資料は,第2・第3に掲載した4件の通知書画像である。通知の対象と不開示理由を読み,文書の不存在又は廃棄から服装・六法に関するすべての規律を推定しないことが重要である。
元記事で紹介されていた第三者の服装に関する見解は,最高裁判所の当期の指定を示す資料ではない。

(続きを読む...)司法修習・司法修習生の服装と六法―当期の指定と過去の開示資料(AIリライト)

検察終局処分起案の考え方-令和6年版の改訂点と起案の構成(AIリライト)

目次第1 資料の位置付け1 作成主体と目的2 実務の決裁資料との違い第2 当ブログで掲載している版1 令和6年版2 令和元年版・平成28年版・平成24年版第3 令和6年版の主な改訂点1 犯人性の検討対象事実2 客観証拠がない場合の事実認定第4 終局処分起案の基本構成1 終局処分の意味と論述順序2 犯人性3 犯罪の成否等・情状関係・求刑意見第5 証拠評価の基本1 客観証拠と供述証拠2 消極証拠と事案の全体像第6 起案に利用するときの注意1 個別の起案要領が優先する2 掲載版と配布状況の範囲第7 関連記事1 終局処分起案に直接関係する記事2 司法修習教材一般に関する記事第8 出典・参考資料1 法令・公的説明2 司法研修所検察教官室の研修教材
第1 資料の位置付け
1 作成主体と目的

「検察終局処分起案の考え方」は,司法研修所検察教官室が司法修習生向けに作成した研修教材である。
捜査終了時に検察官が終局処分を行う際の思考過程を分析し,司法修習生がその考え方を修得するための一助とすることを目的としている。

本資料は,法令又は裁判例ではなく,検察官の公式な処分基準を示す文書でもない。
司法修習における終局処分起案の論述方法を説明した教材として利用する必要がある。

2 実務の決裁資料との違い

令和6年版は,教材が示す論述事項及びその順序について,検察実務における決裁資料とは異なる点があると明記している。
したがって,本資料の構成を,検察官が実際の事件で作成する決裁資料の書式と同一視することはできない。

第2 当ブログで掲載している版
1 令和6年版

当ブログで現在掲載している最新版は,検察終局処分起案の考え方(令和6年版)である。
全80頁であり,令和5年秋付けの「はしがき」は,令和元年版の基本的な考え方を維持しつつ,主に2点を補充又は改訂したと説明している。

2 令和元年版・平成28年版・平成24年版

過去版として,令和元年版,平成28年版及び平成24年版を掲載している。
頁数は,令和元年版が75頁,平成28年版が60頁,平成24年版が57頁である。

令和元年版の「はしがき」は,平成28年版からの主な改訂として,供述証拠も事実認定で重要であることの明記,犯人性検討の最後に置く総合評価及び共犯事件の論述に関する補充を挙げている。
平成28年版及び平成24年版は,当時の教材構成を確認するための過去版として掲載するものであり,本記事では両版の詳細な差分まで扱わない。

第3 令和6年版の主な改訂点
1 犯人性の検討対象事実

第1の改訂点は,犯人性検討の冒頭で「犯人性の検討対象事実」を認定することを明記し,その認定過程と記載例を補充したことである。
発生した事件の真犯人であるかを検討するには,まず,どの事件が犯人性検討の対象になるのかを証拠によって具体的に認定する必要があるという整理である。

令和6年版は,結論だけでなく,どの証拠に基づいて検討対象事実を認定したかという思考過程も論述するよう説明している。
この点が,令和元年版からの改訂として明示された。

2 客観証拠がない場合の事実認定

第2の改訂点は,犯罪の成否等の認定において,証拠評価の動かない客観的な証拠を柱とすることを基本としつつ,客観的証拠がない場合にも供述証拠の信用性を吟味して事実認定を行うべきことを明記したことである。
客観証拠が存在しないという理由だけで,直ちに事実認定ができないとするものではない。

もっとも,供述証拠には誤り又は虚偽が入り込む可能性がある。

(続きを読む...)検察終局処分起案の考え方-令和6年版の改訂点と起案の構成(AIリライト)

司法研修所弁護教官謝金の支給調書

目次
1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
2 関連記事その他

1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
・ 令和 7年 1月分ないし令和 7年12月分
・ 令和 6年 1月分ないし令和 6年12月分
・ 令和 5年 1月分ないし令和 5年12月分
・ 令和 4年 1月分ないし令和 4年12月分
・ 令和 3年 1月分ないし令和 3年12月分
・ 令和 2年 1月分ないし令和 2年12月分
・ 平成31年 1月分ないし令和 元年12月分
・ 平成30年 1月分ないし平成30年12月分
・ 平成29年 6月分ないし平成29年11月分
・ 平成28年12月分ないし平成29年 5月分
・ 平成28年 6月分ないし平成28年11月分
・ 平成27年12月分ないし平成28年 5月分
・ 平成27年 6月分ないし平成27年11月分
・ 平成26年12月分ないし平成27年 5月分
・ 平成26年 6月分ないし平成26年11月分
・ 平成25年12月分ないし平成26年 5月分
・ 平成25年 6月分ないし平成25年11月分
・ 平成24年12月分ないし平成25年 5月分
* 「司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和4年分)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の任期と謝金-嘱託の仕組み,推薦手続及び業務量

(続きを読む...)司法研修所弁護教官謝金の支給調書

留学で必要となる英文(終了・成績)証明書交付願(司法研修所)

司法修習終了年月日を証明する和文の証明書については,司法修習終了証明書の申請方法―申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)を参照されたい。
本ページの本文は,平成29年2月21日に開示された英文の終了・成績証明書に関する資料であり,現在の申請では郵便料金その他の最新情報を司法研修所に確認する必要がある。

○司法研修所事務局総務課庶務係が作成している「英文(終了・成績)証明書交付願について」は,以下のとおりです。

英文(終了・成績)証明書交付願について

   申請時には,次の事項に注意して下さい。
1 英文(終了・成績)証明書等は,国際ビジネス郵便(EMS)で送付しています。
   EMSの送料は,郵便局へお問い合わせの上,発送先数分の切手を同封してください。
   EMSラベル(書類用)の「To(お届け先)」欄に,送付先を記入し,
   「From(ご依頼主)」欄に,司法研修所の住所・名称・郵便番号・電話番号を記入の上,同封してください。
   なお,国内へは特定記録(定形外)で送付しますので,280円(50g以内),300円(100g以内)又は365円(150g以内)の切手を同封して下さい。
2 証明書の発送までに,通常10日程度かかります。受理したものから順番に処理しますので,締切があるものについては,早急に申請してください。
    ほとんどの申請者が急いでいますので,優先処理等は行っていません。
3 成績証明書を申請される場合は,断り文書も添付しています。
   断り文書の内容については,次の事項が書かれています。
・成績証明書には,履修内容,順位等の記載はしておりません。
・成績証明書は,直接ロースクール等に郵送します。
・和文による証明書は,発行しておりません。
4 リクエストフォームがある場合は,英文(終了・成績)証明書交付願いと一緒に送付して下さい。
5 修習終了後に婚姻等により改姓した方は,改姓の事実が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)を添付してください。
6 司法研修所の英語での正式表記,住所は次のとおりです。
   The Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan
   2-3-8,Minami,Wako-shi,Saitama,351-0194,JAPAN
7 新61期以降の方は,期・組欄の班は,集合修習時の班を記載して下さい。

*1 平成29年2月21日に開示された文書ですから,郵便切手の値段が違います。
*2 平成29年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が,二回試験に関して,英文の成績証明書を発行する際の事務手続が書いてある文書は存在しません。
*3 司法研修所に対し,海外留学用の成績証明書を交付申請した人の体験談が外部ブログの「1.2学校の成績表」に載っています。

司法修習生の成績通知申出制度と成績の本人通知(AIリライト)

第1 成績通知申出制度の位置付け

1 制度の目的と確認できる資料の範囲
2 保有個人情報開示申出との区別

第2 最新の公開確認資料における申出方法

1 第73期向け令和2年通知
2 提出物と通知時期
3 申出前に確認すべき現行事項

第3 平成26年改訂様式で通知される成績

1 第66期以降の様式
2 第60期から第65期までの様式
3 第59期以前の考試の様式

第4 制度の沿革と対象者の変更

1 平成18年の取扱い変更に関する日弁連の報道
2 平成20年制定・平成26年改訂の通知概要

第5 成績に関係する別の手続

1 裁判所の保有個人情報開示申出
2 英文による司法修習成績証明
3 修習成績関係文書の保存期間

(続きを読む...)司法修習生の成績通知申出制度と成績の本人通知(AIリライト)

実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)(AIリライト)

第1 総論

1 最高裁判所から開示を受けた元データ

2 開示に至る経緯

3 司法修習生考試個人別成績表

4 成績分布を集計した文書を作成していない理由

5 二回試験の合否決定に関する議事録

第2 実務修習及び集合修習の成績評価

1 成績分布の推移表

2 評価段階

3 各課程の内容を確認するための関連記事

4 集合修習の成績を左右する要素

5 導入修習に成績分布が存在しない理由

(続きを読む...)実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)(AIリライト)

旧司法試験の成績通知・開示の拡大と現在の請求方法(AIリライト)

目次

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

第4 平成20年度(行個)答申第1号と合格枠制

第5 福岡地裁平成22年判決と論文式科目別得点

第6 現在の旧司法試験ファイルの開示請求

第7 関連資料及び関連記事

第8 出典・参考資料

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

旧司法試験の成績に関する「開示」には,①司法試験管理委員会又は司法試験委員会の決定に基づき,受験者の希望に応じて試験後に行われた成績通知と,②法務省が保有する本人の旧司法試験第二次試験ファイルについて行う保有個人情報開示請求がある。成績通知の対象者・通知事項と,保有個人情報開示請求によって開示される情報の範囲は同じではない。

現在の開示請求は,個人情報の保護に関する法律76条及び77条に基づく手続であり,同法78条所定の不開示情報に該当する部分があれば不開示となり得る。以下では,試験当時の成績通知,個別の不開示決定に関する裁判・答申及び現在の請求手続を区別して整理する。

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

平成14年1月23日司法試験管理委員会決定により,平成14年度の第二次試験から,短答式試験の全受験者のうち希望者には科目別得点・順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知され,論文式試験の不合格者のうち希望者には科目別順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知されるようになった。口述試験の不合格者のうち希望者には,総合得点及び順位が通知された。

平成16年2月23日司法試験委員会決定は,平成16年度から通知対象を合格者にも拡大した。論文式試験合格者のうち希望者に通知されたのは,①科目別順位ランク,②総合順位ランク及び③総合得点であり,口述試験合格者のうち希望者には総合得点が通知された。この時点では,合格者に正確な総合順位までは通知されなかった。

平成17年12月15日司法試験委員会決定により,平成18年度から,論文式試験合格者及び口述試験合格者の双方について総合順位が通知事項に追加された。したがって,成績通知の拡充は,平成16年度に論文式合格者だけを対象として一度に完了したものではなく,平成14年度,平成16年度及び平成18年度の各段階で対象者又は通知事項が広がったものである。

平成16年度には,いわゆる「丙案」である合格枠制も廃止された。もっとも,同日の司法試験委員会議事要旨は,成績通知の拡充を受験者への情報提供を進める施策として説明しており,合格枠制の廃止だけを成績通知拡充の直接の理由と断定することはできない。

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

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旧司法試験の「丙案」制度とは―合格枠制の仕組み,導入及び廃止(AIリライト)

旧司法試験の「丙案」とは,論文式試験の合格者の一部を,初めて短答式試験を受けた時から3年以内の受験者だけから選ぶ「合格枠制」の通称である。

平成8年度(1996年度)から平成15年度(2003年度)まで実施され,平成16年度(2004年度)から廃止された。

「受験回数が3回以内の者を優遇する制度」と説明されることがあるが,実施された制度の基準は実際の受験回数ではなく,初回の短答式試験から論文式試験までの期間であった。

この記事では,昭和63年(1988年)の改革試案,平成3年(1991年)の法改正,平成8年度の実施及び平成16年度の廃止までを,一次資料と当時の基本資料集に基づいて整理する。

目次

第1 丙案(合格枠制)の仕組み

1 制度の一文定義

2 二つの合格枠

(1) 無制限枠

(2) 制限枠

3 誤解しやすい三つの点

第2 丙案が提案された背景

1 長期受験者の滞留と合格者の高年齢化

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旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示(AIリライト)

目次

第1 旧司法試験の得点別人員調

1 掲載資料と対象期間

2 「人員累計」は順位ではなく当該得点以上の人数であること

3 昭和62年度の論文式試験得点分布表の読み方

4 短答式試験の科目別得点別人員調(平成11年度~平成22年度)

第2 得点表を読む上で重要な科目改正

1 平成4年度からの非法律選択科目の廃止

2 平成12年度からの法律選択科目の廃止等

第3 論文式試験の科目別得点の計算

1 平成9年度について文献から確認できること

2 平成14年の公式申合せと確認できる範囲

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修習給付金の課税関係に関する審査請求の理由書

   司法修習生の修習給付金は非課税所得であると主張した更正の請求に対し,とある税務署長から,令和元年12月20日付で,更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知を受けましたから,令和2年2月18日付で,国税不服審判所長に対する審査請求書を提出しました。
   その関係で,審査請求の理由書を以下のとおり貼り付けています(金額の明細を記載している別紙「審査請求人の収支の一覧表」は除いています。)。

第1 事案の概要
   本件は,審査請求人が,大阪地裁配属の第71期司法修習生であることに基づき平成30年中に支給された合計155万7000円の基本給付金(甲22参照)について,司法研修所の公式見解(甲2)に従い,その全額が雑所得の総収入金額に該当することを前提に平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)を平成31年2月21日にした後,
   ①基本給付金は学資金に該当し,非課税所得である点で総収入金額に算入すべきではないこと,及び②仮に基本給付金が学資金に該当せずに非課税所得でなかったとしても,通勤交通費のほか,書籍代,名刺代,学習費及び衣服購入費等は基本給付金に係る雑所得の総収入金額から必要経費として控除すべきところ,本件確定申告に際して雑所得の計算上,通勤交通費しか必要経費として控除していなかった点で雑所得の金額が過大になっていることを主張して,◯◯税務署長に対し,平成31年3月20日に更正の請求をした(甲3)ところ,
   ◯◯税務署長から,令和元年12月20日付で,基本給付金は必要経費のない雑所得であることを主たる理由として,更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知を受けた(甲1)ため,これを不服として審査請求をしたという事案である。

第2 基本給付金は学資金に該当し,非課税所得である点で総収入金額に算入すべきではないこと
1 学資金としての性質を有すること
(1)ア 修習給付金は,基本給付金,住居給付金及び移転給付金からなるものである(裁判所法67条の2第2項)。
   そして,基本給付金とは,司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用をいい(裁判所法67条の2第3項),月額13万5000円とされている(司法修習生の修習給付金の給付に関する規則2条1項)。
イ ところで,法務省大臣官房司法法制部の説明によれば,基本給付金の月額は,日弁連が第68期司法修習生を対象に実施した修習実態アンケートにおいて,修習期間中における生活実費が月額9.4万円であり,学資金が月額4.0万円であり,合計の支出が月額約13.5万円であったという司法修習生の生活実態等の事情を総合考慮するなどして決定されたとのことである(甲5末尾1頁及び2頁,並びに甲6)。
   また,基本給付金は,司法修習生の通常の支出のうち,社会保険料,所得税・住民税等,勉強会参加費を除く交際費,奨学金返済費用,教養娯楽費(旅行費・月謝類等。ただし,書籍費を除く。),理美容・嗜好品等,自動車等関係費,仕送り金,家具家電・衣服購入費等まで満たすものとは考えられていない(甲5末尾2頁及び3頁参照)。
   そのため,基本給付金は,修習期間中の最低限の生活費及び教育費に充てるという趣旨で国から司法修習生に支給される金員であるといえる。
(2) 学資金(所得税法9条1項15号)とは,一般に,学術又は技芸を習得するための資金として父兄その他の者から受けるもので,かつ,その目的に使用されるものをいうと国税庁は解釈している(甲4)のであって,学術又は技芸を習得するために直接必要な費用だけが学資金であると国税庁が解釈しているわけではない。
   そのため,学術又は技芸の習得に専念する目的で使用される生活費も学資金に含まれるといえる。
(3) 甲南大学法科大学院は,A種特待生(入学試験にきわめて優秀な成績で合格した者)に対し,学費(授業料及び施設設備費)の全額免除だけでなく,月額15万円もの給付金を支給している(甲7の1・3頁)ところ,その趣旨は生活費及び教育費であると思われる。
   また,令和2年度以降に入学した,住民税非課税世帯又はこれに準ずる世帯に属する国立大学の大学生の場合,一定の条件を満たすことで,授業料及び入学金の全額を免除された上で,日本学生支援機構から学資支給金(いわゆる給付型奨学金)を生活費として支給される予定である(甲7の2)。
   そして,これらのように学費の負担を前提としていない大学院生又は大学生に対して生活費等として支給される奨学金は,学資金として非課税所得であると思われる。
(4) 政府は,令和2年1月現在,今後の目標として,修士課程から博士課程に進学した大学院生のうち約5割が,学内奨学金などで月15万円から20万円の生活費相当額を受給できる状況の実現を目指しているところである(甲8)。
   そして,このような学内奨学金は学資金として非課税所得であると思われる。
(5) 法務省大臣官房司法法制部は,司法修習生の「罷免」は「退学」に対応し,「修習の停止」(司法修習生の身分は保有するが,一定期間修習をさせない処分)は「停学」に対応すると説明している(甲5末尾10頁及び11頁)ことからしても,司法修習生の身分は学生に類似するところがあるといえる。
(6) そのため,学費の負担を前提としていない司法修習生に対して最低限の生活費及び教育費として支給される基本給付金は,学資金としての性質を有するといえる。
2 金額規模等を理由に学資金から除外される理由はないこと
(1) 司法研修所がある埼玉県の,平成29年10月1日改定の最低賃金である時給871円(甲9)で1週間当たり40時間(法定労働時間であることにつき労働基準法32条1項)働いた場合,871円×40時間×30日/7日=14万9314円となるから,月額13万5000円の基本給付金は埼玉県の最低賃金を下回る金額である。
   また,基本給付金の13万5000円という金額は,住居費の支出を伴わない第68期司法修習生の平均的な生活費(甲5末尾4頁)等を参考に設定された金額であるから,担税力がないといえる。
(2) 修習資金の貸与を受けなかった新65期ないし第70期司法修習生が家賃を払って一人暮らしをしていた場合,両親等の扶養義務者から生活費及び教育費という趣旨で月額17万円以上の仕送りを受けていた事案がごく普通にあったと思われる。
   そして,それらの仕送りについて,相続税法21条の3第1項2号の「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」を超えるとして贈与税が課税された事例があるとは思えないことからしても,3万5000円の住居給付金をあわせた月額17万円という修習給付金の金額規模は,「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」(所得税法9条1項15号所定の非課税所得)と比べて特に大きいわけではない。
(3) 平成28年度税制改正において所得税法9条1項15号が改正され,通常の給与に加算して受ける学資金が非課税とされた結果,医学生等に対する修学等資金の債務免除益は,通常の給与に加算して受ける学資金に該当するものとしてすべて非課税となった(甲10参照)。

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現行60期司法修習の終了者名簿

現行60期司法修習の終了者名簿(事実上,現行60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成19年9月20日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年9月4日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 19 年9月 20 日     最高裁判所
相川 悟郎  會田真理子  青木 重人
青木 歳男  青木  大  青柳 恵美
青柳 紀子  赤木 孝旨  赤島  篤
秋野 達彦  秋山 裕史  浅井 淳子
浅井  亮  浅野 永希  浅野 智裕
浅野 元宏  浅野 依子  朝比奈和茂
鯵坂 和浩  安達 絵里  足立 高志
安達  徹  安逹 悠司  安孫子理良
阿部 裕之  安部 真弥  天沼 慶子
天野 高志  荒井  格  荒井 賢二
新井 崇司  新井哲三郎  荒金 慎哉
荒木  絢  荒木 博志  荒木 裕偉
有泉  勲  有田 勝浩  有田 玲子
有馬  理  安西 文衞  安土 聡子
安藤 昌司  飯嶋 孝明  飯田 拓己
飯田真奈美  飯田 理子  飯野 雅秋
五十嵐孝明  五十嵐佳子  井川 寿幸
幾島 彩織  井口 直樹  井口 英雄
池上健太郎  池上 雅弘  池田 生大
池田 順一  池田 英治  池田 理明
池田 良太  池津  学  池永  修
池永真由美  池辺亜希子  石合 由明
石井 崇史  石井 貴之  石井眞紀子
石井 正人  石井 美帆  石井 義人
石井  亮  石浦 洋一  石神恒太郎

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新60期司法修習の終了者名簿

新60期司法修習の終了者名簿(事実上,新60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年1月4日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年1月4日     最高裁判所
青木 俊介  青山 智紀  明石 順一
秋元 忠史  秋元奈穂子  秋山  史
阿久根花織  阿久根展大  浅井 貞晴
浅井 勇希  浅香 慎介  朝倉  隆
淺沼 貞光  朝日  啓  浅見 靖峰
阿讃坊明孝  芦沢 和貴  足立 賢介
足立友季世  阿野 順一  安彦 裕介
阿部栄一郎  阿部奈穂子  阿部 弘和
安部 玲子  天田 圭介  天野 聖子
荒井 喜美  新井玲央奈  荒木 真名
有泉 智博  粟生 香里  粟谷  翔
飯島  俊  飯島万紀子  飯田 佳織
飯綱 浩二 五十嵐裕美子  伊倉 吉宣
池上  弘  池田 幸司  池田 耕介
池田康太郎  池田 曜生  池田  宏
池田 遊馬  池田  豊  池本 順子
石井 悦子  石井久美子  石井 恵介
石井 庸久  石井 真記  石井 勇策
石井 庸子  石川 恵子  石川雄一郎
石黒麻利子  石坂  想  石坂  浩
石島 正道  石田 晃士  石田 廣行
石田 宗弘  石田 由美  石飛 勝幸
石埜 太一  石橋 有悟  石原 浩史
石原 正貴  井島 哲哉  石渡 敏暁
磯貝 隆博  礒野  元  磯野  真

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現行61期司法修習の終了者名簿

現行61期司法修習の終了者名簿(事実上,現行61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年9月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年9月 12 日     最高裁判所
愛甲 栄治  青木 啓靖  青山 友和
赤羽根大輝  秋山 真悟  秋山 智昭
芥川 壮介  浅井 悠太  朝妻 太郎
東  奈央  足立  剛  安達  裕
阿部 泰彦  安部 康広  天野  聡
天野 園子  綾部 薫平  新井 貴志
荒井 俊英  荒木晋之介  荒木 精一
有富 丈之  有吉 雅子  安藤なつき
飯尾誠太郎  飯田  稔  五十嵐謙一
五十嵐 哲  猪木  香  生田  圭
井口 雄紫  井口 夏貴  幾度 智徳
池田 明美  池田 克志  池宗佳名子
石井 智章  石井 宏明  石川 晃啓
石川 優子  石黒 一利  石島 研二
石田 雅裕  石田 深恵  石原 昭広
磯谷 武司  市川 倫子  伊藤  清
伊藤 吾朗  伊東 成海  伊藤 英敏
伊藤真樹子  伊東 正明  伊藤 雅大
伊藤 元祥  稲垣 健太  井上 陽代
井上 保孝  今井  亮  今泉 義竜
今城  崇  岩井  完  岩本健太郎
岩本 直樹 上加世田嘉隆  植木  琢
上芝 直史  上田 智子  上前 武士
魚住 智哉 宇佐美満規子  牛尾 可南
氏森 政利  宇田 章吉  歌丸 彩子

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新61期司法修習の終了者名簿

新61期司法修習の終了者名簿(事実上,新61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年1月8日     最高裁判所
相澤 麻美  鮎澤  徹  青江 英俊
青木 彩子  青木 一志  青木 晋治
青木 冬萌  青木 竜太  青木 亮祐
青田  裕  青野 壽和  赤崎 敏之
赤崎 雄作  明石 幸大  赤鹿 大樹
赤塚 洋信  赤堀 有吾  秋月 智美
秋葉 理恵  秋谷 剛志  秋山 朋子
秋吉  忍  阿久津匡美  阿久津見房
圷  悠樹  浅井 大輔  淺枝 謙太
朝倉 規雄  朝倉 祐介  朝倉 理紗
浅沼 賢広  浅野  豪  浅野 信介
麻布 秀行  淺見 美里  浅村 昌弘
浅山 直子  浅利 慶太  芦苅あかね
芦田 和真  芦原  健  東  明香
東  尚吾  足立 朋子  安達 浩之
安達 史郎  安彦 元気  阿部  智
安部 史郎  阿部 誠志  安部 敏広
阿部 博昭  安保 晶之  天井 政彦
綾野 隆文  鮎川 卓史  新井健一郎
新井 弘明  荒川 陽香  荒川 正嗣
荒木 泉子  荒木  実  荒鹿 高行
荒瀬 陽子  荒牧 浩昭  有浦 由紀
有友 理裕  有馬由実子  阿波野右起
安藤 修二  安藤 良平  飯島 朗弘
飯島 英貴  飯田 幸子  飯田 学史

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現行62期司法修習の終了者名簿

現行62期司法修習の終了者名簿(事実上,現行62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年9月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年9月 14 日     最高裁判所
青木 淑企  青木 理生  赤石  理
赤石梨絵子  秋山 理恵  淺井  研
浅田 修司  芦田  淳  小豆野貴昭
足立 恵佳  阿部 亜巳  阿部 克臣
阿部  諭  網野 雅広  鮎川 泰子
荒生 祐樹  荒永  毅  安西 統裕
飯島 倫子  飯沼 孝明  五十里隆行
池田 尚弘  池谷 哲夫  諌山 佳恵
石井真奈美  石上 武志  石坂 崇彦
石塚 重臣  石山 誠也  市川 拓郎
伊藤 恭佑  伊藤 秀明  伊藤 弘泰
稲谷陽一郎  稲葉 直樹  稲葉 正泰
稲元 康二  井上 幸子  井上 洋一
岩崎 香子  岩間  誠  上田智佳子
植村 礼郎  宇賀村彰彦  内田 智宏
生方 麻理  梅山 茂明  榎木 純一
江間由実子  遠地 靖志  遠藤 直也
大久保博史  太田 圭一  太田  麦
大竹 竜人  大竹 将之  大沼 邦匡
大橋 征平  大原 浩史  大町 佳子
岡田加奈子  岡田  潤  岡部 史卓
奥野 剛史  尾込平一郎  長  裕康
小幡  歩  小原麻矢子  尾山慎太郎
加賀進一郎  加地  弘  片岡 友香
片山 木歩  加藤 吟郎  加藤久美江

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新62期司法修習の終了者名簿

新62期司法修習の終了者名簿(事実上,新62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年1月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年1月6日     最高裁判所
相川 一ゑ  相川 吾郎  相澤 恵美
青井 芳夫  青木  彩  青木 一郎
青木恵里子  青木 志帆  青木愼一郎
青木 康洋  青野 晋也  青野 雅朗
青野 理俊  青柳  光  青山 照雄
赤瀬 綾子  赤田 光晴  赤塚  寛
赤根 妙子  赤羽根秀宜  赤嶺 朝子
明里 達彦  秋月 良子  秋滿毅一郎
秋山 哲郎  阿久津圭史  浅井 淳之
浅井 裕貴  浅井悠一朗  麻王秀一郎
浅木 一希  浅倉 稔雅  浅田  大
浅野 美穂  浅野 喜彦  浅葉 義浩
足木 良太  芦田 一憲  東  信吾
東  泰雄  阿相 裕隆  足立  拓
足立 啓成  東妻 陽一  渥美 雅之
安富  喬  安孫子健輔  安部  明
阿部  聡  阿部 重成  安部 修司
安部  剛  阿部 哲男  阿部 俊和
阿部麻由美  阿部みどり  尼口 寛美
天野 康弘  甘利太希裕  甘利 仁美
網  康秀  雨宮 隆介  綾野 高謙
新井 裕子  新井 朗司  荒井 康弘
荒川奈保子  荒木 健史  荒木 知恵
荒木 俊和  嵐 麻衣子  荒田 龍輔
荒牧 潤一  有井 友臣  有田 和生

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現行63期司法修習の終了者名簿

現行63期司法修習の終了者名簿(事実上,現行63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年9月2日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年8月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年9月2日    最高裁判所
足立 東子  新井  隆  荒木美智子
有簾 義寛  有本 真由  飯田健太郎
池上 雄飛  池田  猛  石田 達也
五十川剛俊  市川  巧  一條 典子
井上 依里  猪本 芳子  茨木 佳貴
上田 雅大  上原  城  上原 千尋
上原 広嗣  宇賀 博道  宇治野壮歩
浦本与史学  浴田 泰充  江原 謙一
大石 眞人  大崎 幸宏  太田  茂
大沼  真  大山 定伸  岡田 俊哉
岡田 武士  岡本 知子  岡本 直也
小川 久美  奥  敦士  奥野伸二郎
長田 知恵  角元 洋利  笠置 俊介
梶谷 祐介  梶山 武彦  片島  均
加藤 由美  加藤 良登  金丸 由美
金子  愛  亀井千恵子  亀川 偉作
川津  聡  河原 啓介  川原 秀範
北尾友華利  木下 順介  木村 絵美
木村 憲司  木村 太郎  吉良 宣哉
國澤 絵里  熊谷 壽穗  熊川 俊充
黒田美代子  黒松 昂蔵  洪  勝吉
河野 達朗  小島 崇宏  五反 章裕
小林 俊統  小林 英憲  小林 雅彦
近藤 智仁  財家 庄司  酒井  寛
酒井  龍  佐々木修子  笹原 健太

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新63期司法修習の終了者名簿

新63期司法修習の終了者名簿(事実上,新63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年1月6日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年12月15日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年1月6日     最高裁判所
相川 大輔  相川祐一朗  相田 敦史
相田 法子  相本 茉樹  青木翔太郎
青木 聖子  青木惣一郎  青木 隆夫
青木 孝頼  青木  透  青木 康之
青野 博晃  赤木  公  赤坂屋 潤
明石 順平  明石 礼子  赤本  優
秋葉 一行  秋庭 雅英  秋元 隆弘
秋山 健人  秋山 太一  秋山 経生
秋山 良平  秋吉理絵香  阿久津正巳
淺井 浩二  浅井 詩帆  浅尾 耕平
淺尾 隼人  浅岡 知俊  浅川 剛志
朝倉  舞  朝妻  健  淺野 陽介
朝日 智之  朝吹 英太  芦原 修一
東  圭介  麻生由里亜  熱田美登里
東  貴子  阿部  薫  阿部 賢一
阿部 洸三  阿部 大介  阿部  剛
阿部 康広  安保真優子  天野 靖久
甘利 禎康  網谷  拓  網野 麻里
鮎川 泰輔  新居 謙治  新井 陽平
新井 理栄  新江  学  荒川 俊也
荒木 昭子  荒木 誠司  荒木 裕之
荒田 曜子  荒巻いずみ  新谷 朋弘
荒谷真由美  有泉 安代  安齋 瑠美
安重 洋介  安藤啓一郎  安藤  豪
安藤 祥吾  安藤 俊文  安藤 友美

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現行64期司法修習の終了者名簿

現行64期司法修習の終了者名簿(事実上,現行64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年9月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年8月24日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年9月6日     最高裁判所
青戸 光一  朝岡 直美  浅川 有三
浅田 和樹  淺海菜保子  飯久保力也
飯塚亜矢子  池田 卓也  池田実佐子
石塚 大作  井戸 充浩  伊藤 暢洋
井ノ浦克哉  茨木 丈博  上野 訓弘
榎木 智浩  及川 保之  大島 博雅
大関麻由子  大西 哲平  岡  直幸
岡田 将彦  荻野 文則  奧谷 義満
奥村 朋子  奥村 友宏  折田 裕彦
柿崎 博昭  角石紗恵子  角田 智美
笠原 太良  片岡 健太  片岡 麻衣
加藤  啓  兼子 良太  河村 憲史
神原 祐哉  菊池 昭吾  工藤 光機
久保 香輝  栗屋 威史  黒田はるひ
小泉  桂  呉  明植  河野 邦広
河本 貴大  兒島 英樹  古田 裕佳
小林 孝広  小林 直毅  小室 光子
近藤  岳  近内  淳  西郷 豊成
酒井 信治  坂田 隆介  佐藤 貴一
佐藤 昭一  佐藤 大和  佐原 希美
澤村 康治  柴尾 知成  芝田 麻里
柴田  良  清水 広有  正田 登司
新  知子  進藤 勇樹  鈴木 健人
鈴木 淳也  鈴木 昌太  鈴木 雅博
鈴木 優大  瀬川 智子  関口 敏光

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新64期司法修習の終了者名簿

新64期司法修習の終了者名簿(事実上,新64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成24年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 24 年1月 11 日    最高裁判所
相井誠次郎  相澤 央敏  会田 岳央
青木 謙一  青木 達也  青木 亮祐
青嶌 伸幸  青野  悠  青谷賢一郎
青山  楓  青山 正博  青山 正幸
赤石 圭裕  赤尾 浩一  赤木 潤子
赤崎 愛香  赤司 恭介  明石 卓也
赤瀬 康明  我妻 路人  赤羽 悠一
赤嶺 俊哉  秋田  純  秋葉  肇
秋間 ユリ  秋本 恵理  秋森 和也
秋山 直美  秋山 陽介  明永 雄太
浅井 健人  浅江 貴光  浅尾 綾乃
朝倉  亮  淺野 綾子  浅野 和史
浅野 康平  浅野 聡子  浅野 英之
麻野 宏恵  莇  智子  浅利 陽子
畦地 英稔  足立 昭佳  安達 弘昭
足立 昌聡  安谷屋 妙  新  英樹
厚地  悟  安積 孝師 安孫子真理子
安部  毅  阿部 迅生  阿部  豊
阿部 竜司  天野麻依子  雨宮 真歩
鮎川  愛  荒井 祐人  荒川 仁雄
荒川 裕子  荒木  尚  荒木  勉
荒木 雅俊  荒木 優子  荒木 雄平
新谷  宏  有賀 大輔  有川  保
有馬  慧  有光 文人  有村 聡介
粟井 良祐  粟津  侑  安藤  翔

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65期司法修習の終了者名簿

65期司法修習の終了者名簿(事実上,65期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成25年1月17日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成24年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 25 年1月 17 日     最高裁判所
相川 大祐  愛甲 恵介  會田  翼
青木 一愛  青木 和久  青木 一馬
青木精一朗  青木 大地  青木 隆浩
青木 俊憲  青木 浩文  青木 正明
青木 良輔  青竹 美貴  青野 紘子
青山恵理子  青山 和志  青山 嗣地
青山 雄一  明石美紗子  赤堀順一郎
赤松 修明  赤松舞依香  赤嶺 雄大
秋山  光  秋山  真  秋山 侑平
穐吉 慶一  阿久澤英毅  阿久津 陽
朝倉  誠  浅野 康史  浅原 弘明
朝日 洋介  芦田 泰裕  芦原愛一郎
芦部勇一郎  足立 龍太  我妻 耕平
安孫子雄樹  阿部  泰  阿部  哲
阿部  茂  阿部新治郎  阿部 高明
阿部 通子  阿部実佑季  阿部  裕
天田 愛美  天野 里史  天野  仁
雨宮 敬之  雨宮奈穂子  雨宮 史尚
飴山 恵美  荒井 悦久  荒井 恵理
荒井 啓佑  新井 美穂  荒井 義一
荒金 真行  荒川 香遥  荒川 光広
荒木耕太郎  荒木  峻  荒木 佑馬
荒木 陽一  荒木 玲子  有田  隆
在原 一志  阿波 友雄  粟井 勇貴
安西 紀皓  安藤 聖恵  安藤 圭輔

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66期司法修習の終了者名簿

66期司法修習の終了者名簿(事実上,66期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成26年1月10日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成25年12月18日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 26 年1月 10 日     最高裁判所
#庭 東子  相原 友里  青木 健剛
青木 皓平  青木 宏樹  青木芙美子
青木  俊  青木麻耶子  青木  豊
青木 洋介  青木 良介  青山 慶子
青山  玄  青山 英樹  青山 玲弓
赤井利栄子  赤岡 聖紀  赤川 正知
明石 恵典  赤堀 昌俊  秋田 康博
秋元 啓佑  穐本 淳子  阿久津 透
阿久津裕美  上石 純輝  緋田  薫
明谷早映子  浅田憲太郎  浅田 有貴
旭  峻介  味香 直希  足高 伴成
芦葉  甫  阿田川敦史 阿比留真由美
阿部絵美麻  阿部えり香  阿部 清彦
阿部 造一  安部 晃平  阿部 卓実
阿部 成孝  阿部 則裕  安部 万洋
安部 佳雄  天野 貴康  天野 智之
天野広太郎  雨松 拓真  阿萬 芳郎
網倉 基充  網谷  威  新井 一希
荒井 達也  新井 英章  荒井 雄一
新井 洋平  荒生  希  荒岡 恵子
荒木明日香  荒木 泰貴  荒武 宏明
荒谷 淑恵  有岡 一大  有田 匡吾
有田 洋平  有松 尚広  有元  大
粟津 正博  粟野 翔一  粟谷布由実
安齊 孝真  安沢 尚志  安藤 一幹

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67期司法修習の終了者名簿

67期司法修習の終了者名簿(事実上,67期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成27年1月14日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成26年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 27 年1月 14 日     最高裁判所
相澤 優記  會田 夏子  相原 啓介
青木 勝之  青木 聡史  青木修二郎
青木 大輔  青木 敦子  青木 勇人
青木 有加  青田 賢吾  青柳  徹
青柳 恵仁  青柳 勇祐  青山 慎一
青山 知史  青山 善樹  赤木 翔一
赤木 貴哉  赤木竜太郎  明石 健悟
明石  拓  赤野 達朗  赤松  祝
秋島 成宏  秋田 圭太  秋場 啓佑
秋元  卓  秋本 円香  秋山 恵里
秋山 二郎  芥川 希斗  明比 拓郎
浅井 真央  淺尾 弘一  浅尾 荘平
朝隈 朱絵  浅倉 菜津  浅田  渉
浅沼 大貴  浅野 聡志  淺野 峻一
浅野  結  浅羽 克彦  淺見 宗市
淺見 直人  朝本 健介  鯵坂 麻里
#田 訓子  畔山  亨  安達 和茂
足立 啓輔  足立  悠  足立 博之
足立 悠馬  穴吹  翔  阿南 賢人
安部 立飛  阿部 広紀  阿部有生也
阿部 洋介  天井 周平  天井 友香
天辰  悠  甘利 俊輔  網野  雄
天久 朝建  #野 廣人  雨宮 竜太
新井一太郎  荒井 伸仁  荒井 春奈
荒井 雄作  荒井陽二郎  荒木 永子

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68期司法修習の終了者名簿

68期司法修習の終了者名簿(事実上,68期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成28年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成27年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 28 年1月8日     最高裁判所
阿井 崇宏  相川 洋介  相曽真知子
藍原 貴子  青木 香織  青木 大樹
青木 秀樹  青木 裕介  青木 裕太
青木  渉  青田  夢  青野 路子
青柳 剛史  赤坂  舞  赤瀬  慧
赤羽 勝矢  赤松 俊治  赤松陽太郎
秋月 政寛  秋葉 俊孝  秋場 麗湖
秋元美衣瑠  秋山  俊  淺井  章
浅石裕一朗  朝倉 亮太  浅野格之紳
淺野 航平  浅野 史音  浅野 真平
浅野 良太  朝日 俊雅  芦田  綾
足羽 麦子  飛鳥井雅崇  東  大貴
東   浩  麻生 将之  麻生川典晃
足立 賢明  阿部 一真  阿部雅次起
安部 拓也  安部 敏大  安部 朋子
天野 伊織  天野  良  網本 知晃
雨宮亜希子  荒井 和子  新井  健
新井俊太朗  新井 壮一  荒内 智美
荒木  誠  荒木 佑輔  有岡佳次朗
有木 康訓  有澤 和毅  有近 拓也
有近眞知子  有馬 佑紀  有森 文昭
粟津 大慧  粟村 唯子  安藤 圭子
安東 翔太  安藤 秀樹  安中 嘉彦
飯島  潤  飯島 秀明  飯田 花織
飯# 夏樹  飯# 弘樹  飯野 晃司

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69期司法修習の終了者名簿

69期司法修習の終了者名簿(事実上,69期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成29年1月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成28年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 29 年1月 12 日     最高裁判所
相澤彩桜子  相澤  亮  愛知 孝介
相原 英典  青井  信  青木  星
青木 貴則  青木 美佳  青木  優
青山 昌平  赤井 耕多  赤尾 啓太
我妻 崇明  赤松  誠  赤松  諒
秋田 顕精  秋庭真梨子  秋間 康彦
秋元  純  秋山 篤司  秋吉  諒
上石 涼太  浅井 彩香  淺井 崇裕
朝岡周太郎  浅岡 裕子  浅上紗登美
朝倉 有里  安里国之助  淺沼  貴
浅野実夏子  朝火 瑞穂  朝比奈 均
芦田 祐典  味田 亮輔  芦原 康貴
東  泰蔵  東  祐太  阿相 貴大
麻生有美子  足立 幸子  足立 直矢
新  智博  渥美 雅大  阿南 康宏
安彦 俊哉  阿部 和哉  阿部俊太郎
安倍 匠麻  安部 孝俊  阿部 孝洋
阿部 拓也  阿部 華子  阿部  尚
阿部 宏明  阿部 泰志  阿部 由羅
安部 慶彦  雨貝 義麿  天野  清
網倉 健太  網谷 隼宏  荒 圭一朗
荒井真太郎  新居 拓馬  荒川 祐丞
荒籾 航輔  有馬 優人  有村  隆
有賀 麻子  淡路 伸広  安藤 哲朗
安藤美貴子  安藤 雄起  阿武 修平

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70期司法修習の終了者名簿

70期司法修習の終了者名簿(事実上,70期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成30年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成29年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 30 年1月 11 日     最高裁判所
相川 朋加  相高 宏太  青木 崇史
青木 仁美  青木 正芳  青木 佑馬
青田 直洋  青野 瑞穂  赤樫 幸代
赤羽 寿海  赤間亜理沙  赤松 渓太
秋本 佳宏  秋山絵理子  浅井  翼
淺井茉里菜  浅井 佑太  浅尾 昇太
浅川 浩輝  朝倉 賢大  朝倉 由美
浅田 温哉  浅田健一郎  朝田 喬陽
朝戸 統覚  浅野 啓太  浅野  剛
浅野凜太郎  朝日 優宇  浅見賢太郎
東  浩作  安達 貴大  足立  理
足立 瑞貴  阿南 健人  阿部  詳
安陪 遵哉  安部 雅俊  阿部 祐未
阿部 理順  天川 龍一  天野 里美
鮎川 拓弥  鮎田 謙一  新井 伸浩
新井 宏基  新井 優樹  新垣  覚
荒川 真里  荒木 侑大  有賀 祐一
有簾 和茂  有馬 大祐  安藤 聡士
安藤 伸介  安藤 太郎  安藤  良
飯塚 敬太  家藤 卓也  五十嵐太郎
五十嵐良平  伊川 和範  井川  慧
井川 卓磨  井川 智允  幾野 翔太
池上 恒太  池ケ谷文彦  池田 逸平
池田佳菜子  池田 紫音  池田 昇右
池田 宏祥  池田 味佐  池長 宏真

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71期司法修習の終了者名簿

   71期司法修習の終了者名簿(事実上,71期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成31年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成30年12月12日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 31 年1月 11 日     最高裁判所
相川 雅和  相澤  賢  相澤 大雅
相澤 裕友  相庭 悠紀  相原 健吾
青木 健悟  青木 厚仁  青木 大輔
青木 太郎  青木 祐也  青木 祐也
青木 良和  青塚 貴広  青柳 建矢
赤木 誠治  赤木 直哉  赤桐 仁輔
赤坂由佳梨  赤丸  走  秋元 択朗
秋元 勇研  秋山 樹里  秋山 友里
浅川 拓也  朝田 啓允  浅沼  敬
浅利 美幸  足利 正洋  網代 真治
安曇 大智  麻生 淑紀  足立 敦史
阿部 和俊  阿部 翔太  阿部 尚平
安部 宏樹  安部有之郎  阿部 祐介
甘粕 由磨  天田 嵩人  天野 郁美
天野 文雄  新井 一樹  荒居  聖
荒井 摂子  荒居 拓矢  新居 裕登
荒武 慶二  荒谷  誠  有木 健人
有滿理奈子  粟野 記代  粟原 雅斗
安 瑛美子  安斎 業陽  安藤恵実子
安藤 絵里  安藤 一章  安藤 壽展
安藤 史伸  安藤 眞史  安藤  諒
飯岡 謙太  飯島 尚紀  飯田 貴大
飯田 秀之  飯田 康寛  五十嵐将志
生田  宏  池内  満  池内 好史
池浦 駿介  池上 天空  池田 絹助

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修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解

目次
第1 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
第2 関連記事その他

第1 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
・ 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解を示すものとして,大阪国税局課税部個人課税課審査指導係が作成した,「R1.9.4司法修習生が受ける修習給付金に係る課税関係について」の本文は以下のとおりです(反対説については,「修習給付金の課税関係に関する審査請求の理由書」を参照してください。)。

【事案概要】
    当時司法修習生(現・弁護士)であった納税者は修習給付金の給付を受けており、これについて7万円程度の必要経費を控除し雑所得として確定申告書を提出した。その後、当該修
習給付金は学資金にあたり非課税である旨の内容を記載した「事情説明書」及び領収書等を添付した更正の請求書を通知弁護士に委任し提出した。また、「事情説明書」において予備
的主張として修習給付金は必要経費を伴う雑所得である旨主張している。更に、税務署からの求めに応じて「事情説明書(2)」(証拠書類の説明)及び「事情説明書(3)」(追加の証拠書類及び説明並びに旅費及び移転給付金は非課税である旨の追加主張)を追加提出している。
    なお、修習給付金について司法研修所事務局総務課・経理課が発行する「修習給付金案内」のp27において、「修習給付金のうち基本給付金及び住居給付金は、所得税法上の「雑所得」に該当するため、確定申告の対象となります。・・・必要経費として控除することができる経費はありません」と記載がある。
【問題点】
    納税者が主張する司法修習生が支給を受ける給付金が非課税となるか、又は、雑所得の計算上必要経費と認められるものはあるか。
【検討】
   修習給付金は支給目的から①移転給付金②住居給付金③基本給付金に分かれている。

1 修習給付金の非課税該当性について
(1) 移転給付金、旅費及び住居給付金について
ア 移転給付金について
    納税者は、旅費及び移転給付金は国家公務員等の旅費に関する法律(以下、国家公務員等旅費法という。) (同法1条参照)が、司法修習生が二級の職務に相当するとした上で、司法修習生に準用されていることから、司法修習生としての採用は所得税法9①四の就職にあたり、司法修習は同号の職務に当たると言え、所基通9-3に挙げられる運賃や移転料に該当するため非課税である旨主張する。
    これについて所得税法9①四は「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは脂肪による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」と定めている。
    これを本件についてみるに、移転給付金は給与でないことは明らかであるが、納税者の主張する国家公務員等旅費法に関する法律が、司法修習生が二級の職務に相当するとした上で司法修習生に準用されている事実はなく、高等長官、地方・家庭所長あて事務総長依命通達(改正平成26年経監第1524号)の「内国旅行の旅費について」において司法修習生が二級の職務に相当するとした記載があり、これにより当該旅費及び移転給付金は国家公務員等旅費法に準じて支給されているものであり、裁判所HPにおいても司法修習生は国家公務員に準じる立場である旨記載がある上、就職と言う字句が表すところは職業に就く、すなわち一般に生計を維持するために行う仕事に従事することを指すことから、司法修習生としての採用は就職と解することはできない。
    ところで、移転給付金は司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合に支給するものであり、そうであれば当該給付金は、生活維持のためではなく、修習を受けるために移転費用の実費相当額が支給されるものと観念できることから収入と経費が一致し、結果として課税対象とはならないこととなる。
イ 旅費について
    司法修習について給与支払を受けていない修習生が支給を受ける当該旅費は所法9①四の「給与所得を有する者」に該当せず、転居のための旅行にも当たらないため非課税とはならない。ところで、当該納税者が支給を受ける旅費には交通費、日当、日額旅費等が含まれているのであるが、旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0 (各府省等申合せ2016年12月)において交通費は実際に支出した額、日当は目的地内を巡回するための交通費がおおむね半分を占め(内国旅行においては、鉄道賃等を実費支給し、目的地内巡回交通費相当分の交通費は支給しない)、もう半分は旅行中の昼食や官署への電話代を含み、日額旅費は交通費や日当に代えて長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について財務大臣がこれを支給することを適当と認めて指定する旅費である旨規定されている。これについて旅費各内容を見るに、これらの支給は所得税法に定める利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しない所得であると言えることから、全て雑所得の計算上総収入金額となり、これらに係る支出は実費相当額が支給されたものであると観念できるためその支出した旅費が必要経費となるのであるから結果として所得は発生しないこととなる。
ウ 住居給付金について
    住居給付金について当該納税者は受給していないため所得区分の判断は不要であるが、強いて判断を行うとすれば、毎月定額で支払われ、一時に支払われるものでなく、他の8種の所得のいずれにも該当せず、非課税規定のいずれにも当てはまらないため雑所得であると考えられ、住居費として支出される金額は所法45①一の家事費であり、雑所得の計算上必要経費に算入することはできない。
(2) 基本給付金について
ア 学資金としての性質を有するか

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司法修習生指導担当者協議会

目次
1 司法修習生指導担当者協議会
2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
3 関連記事その他

1 司法修習生指導担当者協議会
(1) 司法修習生指導担当者協議会(略称は「指担協」です。)は,司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,毎年,司法研修所で開催されています。
令和元年度以降の開催日は3(1)のとおりであり,近年は6月下旬から9月下旬頃に開催されることが多いです(令和2年度は令和3年2月19日でした。)。
(2) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)645頁には,「司法修習生指導担当者協議会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    実務修習は,全国各地の裁判所,検察庁及び弁護士会(実務修習庁会)に実施を委託しており,実際の司法修習生の指導は各実務修習庁会の指導担当者が行っている。そこで,修習指導の運営に関する事項について協議し,実務修習をより充実させていくために,従来から,各実務修習庁会の指導担当者を司法研修所に招集し,司法修習生指導担当者協議会を開催している。
    ところで,司法修習においては,年間約1,500人という多数の司法修習生を対象として,1年という短期の修習期間で,一定の水準が求められる法曹を養成する必要があるところ,その中核である実務修習の重要性がより高まっている。そこで,司法修習の実施状況を随時検証し,実務修習の指導の在り方等を検討する必要がある。特に,司法修習生の配属の多い上位20庁については,同協議会に参加する裁判所の指導担当者を民事裁判及び刑事裁判から各1名とし,同協議会の充実・強化を図る必要がある。
    令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。
(3) 司法研修所は,指担協の協議事項の案を事前に司法修習委員会に示しています。
令和7年度の協議事項は,①修習生に見られる課題や意識の変化を踏まえた司法研修所と実務修習庁会の連携・役割分担の在り方,及び②分野別実務修習の充実方策(法科大学院在学中の司法試験受験の開始等による修習時期の変更の影響及び裁判実務のデジタル化への対応を含みます。)の2本立てでした(第48回司法修習委員会(令和7年9月5日)議事録32頁~34頁)。
(4) 令和8年2月17日の第49回司法修習委員会では,令和7年度の指担協の結果として,実務家として必要な能力を習得させるには,まず自分に不足している能力を自覚させ,何をなぜ実践する必要があるかを具体的に認識させて,自ら学ぶ動機付けを行うことが大切であるとの指摘や,修習生の関心分野の広がりや積極性という良い変化がある反面,進路の多様化に伴い,刑事裁判への関心の低下や判例・文献の調査に対する意欲の低下が見られるとの指摘があったことが報告されました(同委員会の議事録22頁~25頁)。

2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度
平成24年度,平成25年度,(平成26年度は取得せず。)
平成27年度,平成28年度,平成29年度
平成30年度

* 「令和5年度司法修習生指導担当者協議会(令和5年6月26日開催)に関する文書」といったファイル名で掲載しています。

(続きを読む...)司法修習生指導担当者協議会

集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班・B班,73期A班・B班(不存在),
74期A班・B班,75期A班・B班,76期A班・B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 8年 3月付(79期用)
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ 司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)
・ 司法修習生バッジの制定経緯と取扱い
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

大阪修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 大阪修習と本記事の資料範囲1 大阪修習とは2 実務修習の法的な仕組み3 基準日と対象資料4 資料の確度5 公開資料から分かる範囲第2 第80期大阪修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 大阪修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期大阪修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 家裁修習6 検察修習7 弁護修習8 共通行事と選択型実務修習の申込日程9 指導担当体制10 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と大阪修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 大阪地方裁判所本庁3 大阪地方検察庁4 大阪弁護士会5 管内と支部6 三機関の間の移動と自動車第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 住居を探す地域3 家賃4 修習給付金と集合修習の期間の住居5 導入修習期間中の入寮第8 大阪の気候・生活と就職情報1 気候2 東京との気象条件の比較3 就職に関する情報4 司法修習生考試の大阪会場第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び規則2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 大阪の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内5 統計・データ6 本ブログ掲載の集計資料7 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大阪」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の大阪地方裁判所の裁判修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大阪修習は,大阪地方裁判所(大阪家庭裁判所を含む。),大阪地方検察庁及び大阪弁護士会で行う実務修習であり,全国の実務修習地の中で東京に次いで配属人数が多い。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大阪がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大阪の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
大阪は第79期まで先に集合修習を行う区分(A班)に入っていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の大阪の実務修習日程は,大阪地方裁判所長が司法研修所長に送付した民事裁判・刑事裁判の班別の日程表(PDF全22頁)であり,保全部・執行部・令状部・家裁での修習,問研起案と講評,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班19組「大阪イ」及び20組「大阪ロ・和歌山」)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期134人,第78期153人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先大阪地方裁判所(北区西天満)・大阪家庭裁判所(中央区大手前),大阪地方検察庁(福島区福島),大阪弁護士会(北区西天満)各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全22頁。1班~4班が民事裁判・刑事裁判を巡回。保全部・執行部・令状部・家裁での修習,問研起案・講評,選択型の申込日程裁判修習の日程表だけを収録。検察・弁護の日程は収録されていない住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後とも大阪で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)自動車一律の判断資料なし三機関とも鉄道駅からの徒歩経路が案内されている
第1 大阪修習と本記事の資料範囲
1 大阪修習とは

大阪は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
大阪修習では,主に大阪地方裁判所(大阪家庭裁判所を含む。),大阪地方検察庁及び大阪弁護士会がこれを担当する。

大阪地方裁判所は,本庁を大阪市に置き,堺市に堺支部,岸和田市に岸和田支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大阪」として集計されている。
同じ大阪高等裁判所の管内には,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の各実務修習地がある。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
大阪の裁判修習と弁護修習については,それぞれ大阪修習の裁判修習―第77期日程表で見る民事・刑事・家裁・保全・執行・令状修習及び大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価でも扱っている。
本記事は,大阪修習の全体像と大阪に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,大阪修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた大阪地方裁判所,大阪地方検察庁及び大阪弁護士会が行う。

(続きを読む...)大阪修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

横浜修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 横浜修習と本記事の資料範囲1 横浜修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期横浜修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 横浜修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期横浜修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通の注記と登庁の取扱い6 第77期の司法修習生配属表7 検察修習及び弁護修習8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と横浜修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 横浜地方裁判所本庁の庁舎3 支部・管内4 相模原支部の合議制をめぐる弁護士会の決議5 三機関間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 修習給付金第8 日本大通り周辺の生活,交通,気象条件,沿革及び就職情報1 日本大通り周辺の利用情報2 新横浜駅からの交通3 気象条件と東京との比較4 横浜地方裁判所と神奈川県弁護士会の沿革5 神奈川県弁護士会の司法修習生ページと就職情報6 過去の体験記第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 横浜の裁判所及び検察庁の案内5 弁護士会等の案内及び資料6 交通,文献及び体験記7 統計・データ8 本ブログ掲載の集計資料9 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「横浜」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び就職情報を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
横浜修習は,横浜地方裁判所,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会で行う実務修習であり,第79期の配属現員表によれば,東京高等裁判所管内では東京に次いで配属人数の多い実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
横浜がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び横浜の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の横浜はA班で,第15組(東京ニ・横浜イ)及び第16組(横浜ロ)に対応していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第15組・第16組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期87人,第78期85人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先横浜地方裁判所,横浜家庭裁判所,横浜地方検察庁,神奈川県弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全10頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の指導計画検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁自動車一律の判断資料なし地裁・地検・弁護士会はいずれも中区日本大通9番地
第1 横浜修習と本記事の資料範囲
1 横浜修習とは

横浜は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
横浜修習では,主に横浜地方裁判所,横浜地方検察庁及び神奈川県弁護士会がこれを担当する。

横浜地方裁判所には川崎,相模原,横須賀及び小田原の4支部があるが,いずれも別の実務修習地ではなく,司法修習生の配属人数は「横浜」として一つに集計されている。
東京及び立川の情報は,それぞれ東京修習の情報及び立川修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,横浜に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,募集案内,通知及び体験記は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の横浜がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の横浜がA班であることSource statement鑑文を欠く資料,弁護士会連合会の案内,個人の体験記等の記載第80期修習日程表の日付,第77期の弁護修習の班の人数に関する体験記Inference複数の資料からの合理的な推測地裁・地検・弁護士会が同じ番地にあるため,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられることUnknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の横浜の班・組・配属人数,各クールの配属部

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立川修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 立川修習と本記事の資料範囲1 立川修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期立川修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 立川修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期立川修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通の注記と東京本庁の日程表との違い6 第77期の指導官等名簿と配属部一覧7 検察修習及び弁護修習8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と立川修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 立川支部の組織3 管内と支部・区検察庁4 三機関間の移動と通勤第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 修習給付金第8 多摩地域の司法の沿革,弁護士会,就職情報及び気象条件1 立川修習が始まるまでの経過2 八王子支部の移転と事件規模3 裁判所支部の法的位置付け4 東京三弁護士会多摩支部と多摩地域の弁護士5 就職情報6 修習生活に関する体験記の記載7 気象条件と東京との比較第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び裁判例2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 立川の裁判所及び検察庁の案内5 弁護士会の案内及び会報6 沿革,交通及び体験記7 統計・データ8 本ブログ掲載の集計資料9 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「立川」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び沿革を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
立川修習は,東京地方裁判所立川支部,東京家庭裁判所立川支部,東京地方検察庁立川支部及び東京三弁護士会多摩支部で行う実務修習であり,同じ東京都内にあっても,東京修習とは別の実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
立川がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び立川の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の立川はA班で,第14組(東京ハ・立川)に属していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は東京と合同の第14組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期22人,第78期22人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先東京地裁・東京家裁の各立川支部,東京地検立川支部,東京三弁護士会多摩支部各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全8頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保。第72期の通知では導入修習の入寮で立川に住居があるものとみなされた第79期手引き2頁・第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁自動車一律の判断資料なし三機関はいずれも多摩都市モノレール高松駅の近く
第1 立川修習と本記事の資料範囲
1 立川修習とは

立川は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
立川修習では,主に東京地方裁判所立川支部,東京家庭裁判所立川支部,東京地方検察庁立川支部及び東京三弁護士会多摩支部がこれを担当する。

東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,立川修習は,東京修習の一部を立川で受けるものではなく,分野別実務修習の4分野を立川の実務機関で行う修習地である。
東京及び横浜の情報は,それぞれ東京修習の情報及び横浜修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,立川に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,配属表,募集案内,通知及び体験記は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の立川がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

(続きを読む...)立川修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

東京修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

目次第1 東京修習と本記事の資料範囲1 東京修習とは2 基準日と対象資料3 資料の確度4 公開資料から分かる範囲第2 第80期東京修習の班・組と日程1 A班・B班2 司法研修所の組と合同クラス3 三つの「班・組」の区別4 東京修習に関係する日程第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定1 配属人数2 新第63期から第69期までの希望倍率3 第70期以降の資料状況4 希望地の申告と実務修習地の指定第4 第77期東京修習の具体的内容1 確認したPDFの範囲2 現地の班編成と巡回順序3 民事裁判修習4 刑事裁判修習5 共通行事と登庁の取扱い6 検察修習及び弁護修習7 過去の期の東京地裁の資料8 第80期へ適用できない事項第5 集合修習と選択型実務修習1 実施順序と東京修習への影響2 選択型実務修習第6 主な修習先,管内及び通勤1 三機関の所在地2 東京地方裁判所の規模と庁舎の分散3 東京地方検察庁4 東京三弁護士会5 管内と支部第7 住居,家賃及び修習給付金1 住居の確保2 導入修習期間中の入寮3 集合修習の期間の住居4 修習給付金第8 霞が関周辺の生活,東京の広さ,気象条件及び就職情報1 霞が関の三機関周辺の利用情報2 東京の地理的な広がり3 東京の気象条件と修習生活への影響4 就職に関する行事第9 公開資料で確認できない事項第10 出典,参考資料及び関連記事1 法令及び訓令2 最高裁判所及び司法研修所の資料3 開示文書,答申及び不開示通知4 東京の裁判所及び検察庁の案内5 弁護士会等の案内6 統計・データ7 本ブログ掲載の集計資料8 関連記事

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「東京」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数,第77期の裁判修習,主な修習先,住居,交通及び就職情報を,令和8年10月4日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
東京修習は,東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会で行う実務修習であり,同じ東京地方裁判所の管内にあっても,立川修習とは別の実務修習地である。

第80期について最高裁判所が公表しているのは,令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
東京がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び東京の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の東京はA班で,第12組から第15組までの4組に対応していたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。

他の修習地と比較する場合は,首都圏の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け対象期・基準日第80期/令和8年10月4日現在本記事の確認日採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)司法研修所の組第80期は未公表(第79期は第12組~第15組)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)直近の配属人数第79期246人,第78期229人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)主な修習先東京地方裁判所,東京家庭裁判所,東京地方検察庁,東京三弁護士会各機関の公式案内第77期の実務修習日程PDF全32頁。1班~4班の民事・刑事の裁判修習の日程表検察・弁護の日程は収録なし住居各自で確保。A班なら集合修習の期間の住居も検討が必要第79期手引き2頁・第79期修習給付金案内7頁自動車一律の判断資料なし三機関は霞が関1丁目1番の街区に所在
第1 東京修習と本記事の資料範囲
1 東京修習とは

東京は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
東京修習では,主に東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会がこれを担当する。

東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,本記事にいう東京修習に立川修習は含まない。
立川については立川修習の情報で整理している。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,東京に固有の事項を中心に扱う。

2 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月4日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,募集案内及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項2頁は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
第79期では,この手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の東京がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

3 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

(続きを読む...)東京修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

第1 大阪会場の契約書一覧
第2 令和8年度の契約公表情報
第3 第78期の借用期間と考試会場
第4 契約監視委員会における会場確保の説明
第5 関連記事
第6 出典

第1 大阪会場の契約書一覧

司法修習生考試(いわゆる二回試験)の大阪会場借用等業務に関する契約書を掲載する。
収録範囲は第67期から第78期までであり,各契約日からPDFを開くことができる。
令和8年度分については,第2で契約結果の公表情報を紹介する(確認基準日:令和8年8月31日)。

期契約書(締結日)借用施設

第78期令和7年8月28日付契約書マイドームおおさか
第77期令和6年7月23日付契約書新梅田研修センター
第76期令和5年4月3日付契約書新梅田研修センター
第75期令和4年4月1日付契約書新梅田研修センター
第74期令和3年10月19日付契約書新梅田研修センター
第73期令和2年7月9日付契約書新梅田研修センター
第72期令和元年7月16日付契約書新梅田研修センター
第71期平成30年8月2日付契約書新梅田研修センター
第70期平成29年9月26日付契約書新梅田研修センター
第69期平成28年11月2日付契約書新梅田研修センター
第68期平成27年11月11日付契約書新梅田研修センター
第67期平成26年10月27日付契約書新梅田研修センター

表の契約日は,契約書の署名欄に記載された日付であり,司法行政文書の開示通知日とは異なる。
第72期の署名日付は令和元年7月16日である(PDF8頁,資料上の7頁)。

(続きを読む...)二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

72期司法修習の終了者名簿

   72期司法修習の終了者名簿(事実上,72期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和2年1月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和2年1月 14 日     最高裁判所
   アイヴァソンマグナス一樹  鮎澤季詩子
   相澤 澪亜  相原 勇太  青井 大樹
   青木千恵子  青木 智紀  青木 将信
   青谷 昭英  青野美沙希  赤崎 裕一
   明石祐一郎  赤松 和佳  秋田 拓真
   秋月 亮平  秋本英利奈  秋山  周
   秋山 朋毅  秋山 正裕  秋山  円
   麻 景二朗  浅井  健  浅井 耀介
   浅川 敬太  淺草 有希  朝倉 健太
   淺田 祐実  浅谷 朱音  安里 祐介
   浅野  颯  浅野 博司  朝村 太一
   芦澤  亮  足高登茂子  東  成利
   麻生 尚己  足立 貴弘  足立 隼大
   厚ケ瀬宏樹  東  史織  阿野 洋志
   安孫子哲教  阿部 航太  安倍 悠輔
   安部 雄飛  阿部  譲  天野 克則
   新井  翼  荒井  徹  荒川 真里
   新城 安太  荒永 知大  荒巻 秀城
   有園 洋一  蟻塚  真  有村 章宏
   有村さやか  有吉孝太郎  粟野 和之
   安西 一途  安西信之助  安西みなみ
   安齋 由紀  李  元智  飯田 真弥
   飯田 悠斗  井垣 龍太  五十嵐幸輝
   五十嵐丈明  壹岐 祐哉  井口奈緒子
   池内 祐太  池田 浩平  池田  駿
   池田 翔平  池田 貴之  池田 昌弘

(続きを読む...)72期司法修習の終了者名簿

司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次第1 司法修習生考試応試心得第2 関連記事その他
第1 司法修習生考試応試心得

本記事は,司法修習生考試(二回試験)を受ける際の当日の心得として,司法修習生考試委員会が期ごとに定める「司法修習生考試応試心得」を65期以降について掲載するものである。
科目・日程・合否の全体像は,「司法修習生考試(二回試験)の科目・日程・合否の全体像」で整理している。

受験する期と受験区分に合った最新版を確認する必要がある。後の期のルールを,過去の心得だけで判断してはならない。

対象の期・区分原資料78期応試心得77期応試心得76期応試心得75期応試心得75期(再試験)応試心得74期応試心得74期(再試験)応試心得73期応試心得73期(再試験)応試心得72期応試心得71期応試心得70期応試心得69期応試心得68期応試心得67期応試心得66期応試心得65期応試心得
* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

第2 関連記事その他

考試問題・修習記録・教材との違いは,二回試験の過去問・修習記録・教材の確認方法に整理した。

(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 司法修習生考試(二回試験)とは―5科目・日程・合格率の見方・勉強法・再受験(AI作成)

二回試験の日程・科目順がいつ分かるか,応試心得の配布予定とポータルへの掲載案内の違いについては,「二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)」を参照されたい。

司法修習生の旅費及び移転給付金から課税所得が生じない理由(AIリライト)

第1 結論と用語の整理

1 旅費及び移転給付金から課税所得は生じない
2 「非課税所得」と「課税所得が生じないこと」は異なる

第2 課税所得が生じない仕組み

1 所得税法9条1項4号を直接の根拠とはしない
2 雑所得の総収入金額と必要経費が一致する
3 最高裁判所の説明と税務当局の説明には表現上の差がある
4 源泉徴収,確定申告及び所得税の有無は別の問題である

第3 裁判例及び公表裁判資料の到達点

1 奈良地裁令和5年2月14日判決及び大阪高裁令和5年9月21日判決
2 大阪地裁令和4年12月22日判決及び大阪高裁令和5年7月26日判決
3 最高裁令和5年12月22日決定の意味

第4 移転給付金の現行制度

1 法的根拠と支給要件
2 届出期限と証明書類
3 現行の支給額

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司法修習期間中の就職説明会の日程(69期以降)

1 司法修習期間中の就職説明会の日程は,以下のとおりです。
・ 第73期司法修習生向け
・ 第72期司法修習生向け
・ 第71期司法修習生向け
・ 第70期司法修習生向け
・ 第69期司法修習生向け

2 「司法修習等の日程(70期以降の分)」も参照してください。

第73期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。

令和元年
12月7日(土)
① 午前11時00分(受付開始)~午後5時
・ 神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館2階講堂クレオA)

令和2年
1月11日(土)午後1時30分~午後5時
・ 京都弁護士会の,採用説明会(京都弁護士会館地階大ホール)
1月18日(土)
① 午後1時30分~午後5時
・ 北海道弁護士会連合会の,就職・開業説明会(札幌弁護士会館)
② 午後3時~
・ 大分県弁護士会の,採用説明会(大分県弁護士会館)
1月25日(土)
① 午後1時~午後3時
・ 三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
・ 鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
③ 午後2時半~
・ 東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月 1日(土)午後2時30分~午後5時
・ 群馬弁護士会の,採用説明会(ホテルメトロポリタン高崎)
2月15日(土)午後1時~午後3時
・ 岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)