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司法試験・司法修習

司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う就職情報と確認順序

1 対象となる進路
2 公式情報から確認する

第2 日弁連及び弁護士会の就職情報

1 日弁連「法律事務所への入所を目指す」
2 ひまわり求人求職ナビ
3 就職・開業相談窓口及びメーリングリスト
4 各弁護士会及び合同就職説明会

第3 法律事務所及び企業の求人サイト

1 アットリーガル
2 C&Rリーガル・エージェンシー社
3 MS-Japan,弁護士ドットコムキャリア及びLegal Job Board

第4 企業内弁護士,法テラス及び公的機関

1 企業内弁護士
2 法テラスのスタッフ弁護士及びひまわり基金法律事務所
3 官公庁及び自治体
4 児童相談所等のその他の進路

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修習給付金と最低賃金・物価・技能実習生賃金との比較(AIリライト)

第1 最低賃金と比較する際の前提

1 最低賃金法の適用ではなく生活保障水準の比較であること
2 地域と時間数を固定しなければ月額を比較できないこと

第2 修習給付金と現在の最低賃金・物価

1 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
2 埼玉県最低賃金の推移
3 仮定時間別の比較
4 全国加重平均最低賃金及び消費者物価
5 制度導入時の支給等一覧

第3 税務及び社会保険を含めた比較

1 修習給付金は雑所得として扱われること
2 給与所得との比較
3 健康保険及び年金

第4 技能実習生の賃金との比較

1 技能実習生は雇用契約に基づく労働者であること
2 令和6年外国人雇用実態調査の賃金

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司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金(AIリライト)

第1 司法修習生に対する経済的支援の三つの時期

1 71期から始まった修習給付金と給費制・貸与制

2 現行の修習給付金及び修習専念資金

3 修習給付金の税務上及び社会保険上の取扱い

第2 給費制の導入と定着

1 昭和22年の給費制導入

2 司法官試補及び弁護士試補が合体したものとしての司法修習生

3 昭和23年の裁判官の報酬等に関する法律の制定

4 給費制時代の給与

5 平成10年の裁判所法改正

第3 給費制の廃止と貸与制への移行

1 平成16年の裁判所法改正

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修習専念資金の貸与申請状況

目次
第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
◯第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
◯第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
第2 関連記事その他

第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
① 貸与申請件数         949件
② 貸与申請額の内訳
・ 10万円           895件(約94.31%)
・ 12万5000円(扶養加算)  54件(約5.69%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    700件(約73.76%)
・ 指定金融機関による保証   249件(約26.24%)
* 77期につき,人数ではなく,件数での集計になっています。
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 611人
② 申請額別
・ 10万円           557人(91.16%)
・ 12万5000円(扶養加算) 54人 ( 8.84%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    394人(64.48%)
・ 指定金融機関による保証   217人(35.52%)
◯ 第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 527人
② 申請額別
・ 10万円           492人(93.4%)
・ 12万5000円(扶養加算) 35人 ( 6.6%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    346人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   181人(34.3%)

第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/xmL9S4Qlfm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

◯ 第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 629人
② 申請額別
・ 10万円           595人(94.6%)
・ 12万5000円(扶養加算) 34人 ( 5.4%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    413人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   216人(34.3%)

◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 598人
② 申請額別
・ 10万円           565人(94.5%)
・ 12万5000円(扶養加算) 33人 ( 5.5%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    354人(59.2%)
・ 指定金融機関による保証   244人(40.8%)

◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 499人
② 申請額別
・ 10万円           475人(95.2%)
・ 12万5000円(扶養加算) 24人 ( 4.8%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    306人(61.3%)
・ 指定金融機関による保証   193人(38.7%)

◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 543人
② 申請額別
・ 10万円           515人(94.8%)
・ 12万5000円(扶養加算) 28人 ( 5.2%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    322人(59.3%)
・ 指定金融機関による保証   221人(40.7%)

僕もこれをベースに確定申告書類作成しました。73期の修習生は、3月にちょっと痛い額を納税する必要あるので、事務所の給料を使い果たさないようにね。あと所得税は分納できる

> 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い https://t.co/euGQD0zXCq

— ガツ (@gatsu73) February 7, 2021

無利息の修習専念資金については,現実の必要性に関係なく満額借りるべき。元本保証(かローリスク)の投資に回しておけばOK。また,貸与実績が積み上がった方が,給付の増加等の制度変更事実となり,将来の修習生が救われるかもしれない。 https://t.co/r4Raqsxqr1

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato (@nodahayato) October 28, 2019

第2 関連記事その他
1 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習専念資金
・ 修習資金貸与金の返還状況
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。

お役所仕事といえば、最近、私も書類を受け取ってもらえない事態に遭遇し思わず「行政手続法でそれいいんでしたっけ?」と切り返すと上役が窓口を指導していた。申請窓口でもやもやしないようにこちらご覧&お守りにどうぞ。
総務省さん「行政手続法」普及パンフhttps://t.co/BvMFUuMm11

— Hiroko Kado (@HirokoKado) January 15, 2020

第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/DMqOj1pqw6

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 9, 2021

【修習生向け】
74期の修習生には遅い情報かもしれませんが、75期の修習生は修習専念資金の貸与を受けることをおすすめします。

無利息で、修習終了後5年後から返済で、130万円(配偶者がいれば162.5万円)借りられます。

キャッシュあった方がなにかと安心です。

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65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

目次
1 二回試験の事務委託に関する契約書
2 二回試験前日のリハーサル
3 二回試験の実施に関する最高裁判所の説明
4 67期二回試験の不祥事
5 関連記事その他

* 「(AI作成)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書」も参照してください。

1 二回試験の事務委託に関する契約書
(1) 二回試験の事務委託に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
* 「第76期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和5年7月21日付)」といったファイル名です。
◯77期二回試験関係
・ 令和6年10月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4268万円でした。
◯76期二回試験関係
・ 令和5年7月21日付の契約書
・ 受注者は株式会社JTBでした。
・ 契約金額は4378万円でした。
◯75期二回試験関係
・ 令和4年7月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4785万円でした。
◯74期二回試験関係
・ 令和3年10月27日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 変更後の契約金額は4791万2752円でした。
◯73期二回試験関係
・ 令和2年7月14日付の契約書

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64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

目次
第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容
・ 77期二回試験の場合
・ 76期二回試験の場合
・ 75期二回試験の場合
・ 74期二回試験の場合
・ 73期二回試験の場合
・ 72期二回試験の場合
・ 71期二回試験の場合
・ 70期二回試験の場合
・ 69期二回試験の場合
・ 68期二回試験の場合
・ 67期二回試験の場合
・ 66期二回試験の場合
第2 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否に与える影響に関する文書
第3 司法修習生考試委員会議事録の議事録及び配布資料等
第4 関連記事その他

第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容

・ 77期二回試験の場合
1 合格者決定
(幹事)
応試者のうち、全科目可以上の成績を収めた1826人を合格とすることを
提案
-採決一
異議なく、提案のとおり可決
2 不合格者決定
(幹事)
応試者のうち、不可の科目があった10人を不合格と決定することを提案

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司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

1 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)は以下のとおりです。
・ 表紙
・ はしがき
・ 目次
・ 民事裁判修習の現状と課題
・ 刑事裁判修習の現状と課題
・ 検察修習の現状と課題
・ 民事弁護修習の現状と課題
・ 刑事弁護修習の現状と課題
・ 裁判官研修の現状と課題
・ 年表
・ 司法修習生の修習終了者数一覧表・図
・ 司法研修所刊行物一覧表
・ 司法研修所教官名簿
・ あとがき

2 司法研修所に関する全般的な話は「司法研修所」を参照してください。

3 司法研修所論集及び司法研究報告書の公開号,検索方法及び閲覧先は「司法研修所論集と司法研究報告書|公開号・検索方法・閲覧先・資料の違い(AI作成)」を参照してください。

72期導入修習時の教官組別表

〇平成30年12月3日現在の第72期司法修習生の教官組別表によれば,以下のとおりです。
1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:加藤聡裁判官(51期)(昭和47年7月21日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:安達信弁護士(神奈川弁52期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任)
検  察:犬木寛検事(54期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:鍵尾憲弁護士(東弁48期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検 察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:洞澤美佳弁護士(二弁51期)(平成30年4月1日就任)

(続きを読む...)72期導入修習時の教官組別表

第72期司法修習開始前の日程

平成30年
5月16日(水)~5月20日(日)
・   法務省の,司法試験実施
6月5日(火)午後5時~午後6時30分
・   日弁連の,谷間世代への施策について考える院内意見交換会(衆議院第一議員会館 大会議室)
6月16日(土)午後1時30分~午後4時
・   日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館14階1401会議室)
7月4日(水)午後2時~午後4時
・   法テラスの,スタッフ弁護士就職説明会(法テラス本部8階会議室)
7月13日(金)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月18日(水)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月20日(金)午後2時~午後4時
・   法テラスの,スタッフ弁護士就職説明会(大阪弁護士会館510会議室)
7月26日(木)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
8月7日(火)午前10時00分~午後4時
・   人事院の,法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会(明治大学駿河台キャンパス)
9月8日(土)午前10時00時~午後6時30分
・   日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館17階1701会議室)
9月11日(火)午後4時
・   法務省の,司法試験合格発表
9月17日(月・祝)午後3時30分~午後7時
・   辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム(ハイアットリージェンシー東京)

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和光市駅から司法研修所までのバス事情―乗り場・運賃・所要時間(AIリライト)

目次

第1 和光市駅から司法研修所へ行くときの結論

第2 和光市駅南口のバス乗り場

1 和光市駅南口

2 東武バス

3 西武バス

第3 運賃の支払方法

1 東武バス

2 西武バス

第4 司法研修所付近の降車停留所と帰りの停留所

1 和光市駅から司法研修所本館・正門へ行くとき

2 司法研修所から和光市駅へ戻るとき

3 いずみ寮・ひかり寮へ入寮するとき

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実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し(AI作成)

第1 実務修習地は自由に選べるか

1 希望順位と配属は同じではないこと

2 公表資料から確認できる配属事情の範囲

第2 希望順位を決めるための比較事項

1 先に固定すべき生活上の条件

2 住居・交通と修習日程

3 修習内容と就職活動

第3 配属人数・希望倍率・配属確率の違い

1 司法修習生配属現員表が示す人数

2 旧期の希望倍率

3 数値を利用するときの区別

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大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移-大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山

目次

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

1 大阪高裁管内の実務修習地

2 修習期別の配属人数

3 数値についての注記

第2 関連記事その他

第3 出典・参考資料

1 司法修習及び配属人数

2 大阪高等裁判所の管轄区域

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
1 大阪高裁管内の実務修習地

大阪高等裁判所は,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づき,大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県及び和歌山県を管轄する。
大阪高裁管内の実務修習地は,この管轄区域内にある大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の6か所であり,それぞれ大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所,京都地方裁判所・京都家庭裁判所,神戸地方裁判所・神戸家庭裁判所,奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所,大津地方裁判所・大津家庭裁判所及び和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所の所在地に対応する。

司法修習生は,分野別実務修習として,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を,配属された実務修習地でそれぞれ約2か月ずつ経験する。
本記事は,この分野別実務修習の配属先としての大阪高裁管内6修習地について,修習期ごとの配属人数をまとめたものである。

2 修習期別の配属人数

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司法修習の場所ごとの実務修習開始時期(AIリライト)

第1 本記事の対象及び関連記事との役割分担
第2 昭和31年当時の実務修習地
第3 実務修習地の拡大過程

1 昭和時代
2 平成時代
3 新63期以降の状況

第4 関連記事
第5 出典・参考資料

1 統計・データ
2 法令・最高裁判所規則
3 その他の確認資料

第1 本記事の対象及び関連記事との役割分担

本記事は,司法修習生の実務修習地(配属先となる裁判所所在地)が,制度発足以来どの期から順次拡大されてきたかという沿革を,昭和31年(10期)から平成21年(新63期)まで期別・庁名別に整理するものである。
各期の年間日程(導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の各開始日等)を確認したい場合は,70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)を参照されたい。
実務修習地の希望順位,配属基準,人数及び住居等,現在の配属の仕組みを確認したい場合は,実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し(AI作成)を参照されたい。

基準日は令和8年8月29日である。
新63期(平成21年)以降の状況については,第3の3で確認できた範囲を示す。

(続きを読む...)司法修習の場所ごとの実務修習開始時期(AIリライト)

実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)(AIリライト)

目次

第1 掲載範囲と使い方
第2 期別の掲載範囲
第3 期別の対応表
第4 クラス編成の考え方
第5 対応関係を決めた文書
第6 関連記事
第7 出典

本記事は,第67期から第79期までの司法修習生について,実務修習地とクラス(班・組)の対応関係を期別に整理したものである。教官名は別記事に委ね,ここでは対応関係だけを表示する。

第1 掲載範囲と使い方

期が分かっている場合は,次の期別一覧の「対応表へ」を選べば,該当表へ移動できる。修習地から探す場合は,ブラウザのページ内検索を使うと早い。

「班」及び「組」は原資料の表記に従っている。同じ対応関係の期は,重複を避けるため一つの表にまとめた。各期の教官名及び文書の作成時点は異なるため,期別一覧からそれぞれの原資料を確認してほしい。

第2 期別の掲載範囲

期別のクラス数及び原資料

期クラス数本文原資料

第79期22対応表へ教官担当表
第78期24対応表へ教官担当表
第77期25対応表へ教官担当表
第76期22対応表へ教官担当表
第75期22対応表へ教官担当表
第74期22対応表へ教官担当表

(続きを読む...)実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)(AIリライト)

実務修習地の決定方法等に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。これによれば,第1希望又は第2希望の実務修習地に配属される司法修習生の割合が重視されていますから,第2希望の実務修習地も慎重に記載する必要があると思われます。

1 まず、実家から修習先に通勤できる修習生の割合、あるいは逆に転居が必要になる修習生の割合についてのお尋ねでございますが、お尋ねのあったような修習生の割合についてはこれまで調査したことはございませんので、これらの割合を直ちにお答えすることはできないところでございます。
    ただ、貸与制のもとで、住居加算の申請をする者には、実家などから修習先への通勤ができず、新たに住居を確保した者が含まれていると考えられますところ、貸与申請者の中で住居加算の申請をした者の占める割合、これはわかるところでございまして、これは直近五年間で、おおむねでございますが、二割程度となっているところでございます。

2 それから、修習地がどのように決まるかというお尋ねでございます。
    実務修習地の決定は司法研修所の方でしておりますが、司法研修所において、修習生の希望を基本として、各人の健康状態、家族状況の切実度など、諸般の事情を考慮して決定しているものと承知しております。
   司法研修所は、司法修習生にあらかじめ実務修習希望地の調査書というものを提出させまして、修習地の希望を第六希望まで聴取しておりますところ、四分の三程度の修習生が第一希望または第二希望の実務修習地に配属されている一方で、全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知しているところでございます。

3 各修習生の具体的な経済状況の詳細な情報は、実務修習地の決定の際に詳しく調査をしているわけではないと承知しておりますけれども、先ほども申し上げましたような諸般の事情を考慮して決める中で、そういった面が、転居の負担というのは本人の希望の切実度と裏腹の関係になるというような意味合いにおいては一定程度考慮されるという結果になっているのではないかというふうに考えております。

4 給付金が創設された後、まずはその運用を安定的にしてまいるということを心がけてまいりたいと存じますが、修習生の実情について、どういった形で、どのような項目について把握をしていく必要があるのかどうかということは、その必要に応じて、その時々においてまた検討をしてまいりたいと存じます。

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 司法修習の希望場所の記載方法
・ 第2希望の実務修習地の選び方

【企業の方々】
#厚生労働省 は、令和6年4月から #労働条件 明示のルールが改正されることを発表しました。労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。早めに確認をして改正に備えましょう。

引用/厚生労働省https://t.co/qYotNg2LBO pic.twitter.com/yoCbGwSBft

— 社労士診断認証制度@全国社会保険労務士会連合会 (@sharoushininsho) November 2, 2023

80期司法修習の希望地申告―希望順位・一任・家庭事情と旧資料の適用限界(AIリライト)

第1 第80期の案内と過年度資料を区別する第2 希望順位と「一任」―第72期の記載要領1 希望地の選択規則2 「一任」「以下一任」と記載不備の取扱い第3 家庭・健康・経済事情を具体的に説明する1 旧資料が示した四つの記載例2 第80期の案内を読む前に整理できること第4 配属の予測と公文書の読み方1 過去の運用説明や体験談から分かる範囲2 決定関係文書と希望地調査表を区別する第5 関連記事第6 出典・参考資料
第1 第80期の案内と過年度資料を区別する

第80期司法修習の希望地申告では,当該期の案内と入力要領に従って,希望順位や家庭事情等を申告する必要がある。
令和8年8月30日現在,最高裁判所の司法修習生採用選考の案内には,令和8年度の申込方法や期限等を9月中旬頃に掲載する予定と記載されている。
本記事で確認できた公開資料からは,第80期の希望数,群の区分,「一任」の入力方法及び事情を説明する欄の仕様までは確認できていない。

過年度資料を読む際には,紙の調査書とオンラインの入力フォームを区別する必要がある。
第78期にも希望地事項のフォーム入力があり,第79期の採用選考申込フォームにも希望地事項が含まれていた。

対象期
公開資料で確認できる申告方法
資料を利用する際の注意

第72期
紙の実務修習希望地調査書。選択規則と記載例が通知に掲載されている。
以下で紹介する群の区分や「一任」の扱いは,この期の資料である。

第78期
申込者情報入力フォームの項目に,実務修習希望地に関する事項がある。
具体的な入力方法は,自動返信メールに添付される入力要領を参照する仕組みであった。

第79期
採用選考申込フォームの9つの事項の一つに,実務修習希望地に関する事項がある。
公開手引きと,メールに添付される入力要領を区別する必要がある。

表の根拠は,第72期の通知6頁~9頁,第78期の通知5頁~7頁及び令和7年度の採用選考申込手続の手引き4頁~6頁である。
第78期・第79期のメール添付入力要領そのものは,本記事では確認していないため,過年度の希望数や理由コードがそのまま維持されたとは扱わない。
申込手順,締切,メール未着及び海外からの申込みは,司法修習生採用選考に関する提出書類と申込準備を参照されたい。

第2 希望順位と「一任」―第72期の記載要領

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「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用(AIリライト)

本記事は,司法修習生が「品位を辱める行状」を理由に罷免された事例と,罷免された者が後に再採用された運用を,官報,国会会議録,情報公開文書及び当時の新聞等の一次資料に基づいて時系列で整理するものである。
取り上げるのは,昭和46年の23期阪口徳雄修習生を中心に,33期(昭和55年),34期(昭和56年)及び70期(平成29年)の各事例と,罷免後に再採用されるまでの期間である。
まず罷免の法的枠組みを確認したうえで,各事例をたどり,確認できる原典への到達先を示す。

目次

第1 司法修習生の罷免の法的枠組み

1 罷免の根拠となる裁判所法68条
2 「品位を辱める行状」と司法修習生に関する規則
3 罷免の手続と司法研修所長の報告

第2 23期 阪口徳雄修習生の罷免(昭和46年)

1 修習終了式での発言と即日の罷免
2 背景となった判事補再任拒否と7名の任官拒否
3 罷免通知の時刻をめぐる資料の食い違い
4 矢口人事局長の国会答弁
5 日弁連の抗議決議と司法研修所の移転
6 2年後の再採用と弁護士登録

第3 33期修習生の罷免(昭和55年)
第4 34期修習生の罷免(昭和56年)
第5 70期修習生の罷免(平成29年)
第6 その他の罷免事例
第7 罷免後の再採用の運用

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民間労働者と司法修習生との比較――労働者性,休暇,社会保険及び労働基本権(AIリライト)

第1 司法修習生の法的地位と労働者性

1 司法修習生は国家公務員ではないこと
2 労働基準法上の労働者にも当たらないこと
3 労働者性の判断基準とその見直しの動き

第2 採用時点の取扱い

1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合

第3 休暇及び欠席の取扱い

1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合

第4 病気等で修習又は労務に従事できない場合の取扱い

1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合

第5 妊娠,出産及び育児に関する取扱い

1 民間労働者の場合

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修習給付金の税務上の取扱いと課税を争う手続(AI作成)

第1 修習給付金の種類と現在の税務上の取扱い

1 三種類の修習給付金

2 基本給付金及び住居給付金

3 移転給付金

第2 基本給付金の課税を争った裁決及び裁判例

1 国税不服審判所令和3年3月24日裁決

2 大阪地裁判決及び大阪高裁判決

(1) 学資としての非課税

(2) 必要経費

(3) 修習専念資金の利息相当額

3 最高裁令和5年12月22日決定と判決の射程

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修習給付金の必要経費――平成30年当時の見解とその後の裁決・裁判例(AI作成)

第1 現在の取扱い及び本記事の範囲1 基本給付金の必要経費は認められていないこと2 本記事が扱う範囲3 三種類の修習給付金を区別する必要があること第2 雑所得の必要経費に関する所得税法の仕組み1 雑所得であることだけでは必要経費の存在は決まらないこと2 個別対応費用及び一般対応費用3 家事費及び家事関連費との関係第3 平成30年当時の必要経費算入説1 修習専念義務と支出との関係を重視した見解2 必要経費として想定された支出3 給与所得者及び事業所得者との比較の限界第4 必要経費を否定した裁決及び裁判例1 国税不服審判所令和3年3月24日裁決2 大阪地裁令和4年12月22日判決3 大阪高裁令和5年7月26日判決及び最高裁決定4 奈良地裁から大阪高裁に至る別系列の判決第5 交通費等と領収書の取扱い1 交通費及び書籍代の支出自体が否定されたわけではないこと2 移転給付金及び修習に伴う旅費を分けること3 領収書を保存すれば必要経費になるわけではないこと第6 裁決・判決に対する学説上の批判1 基本給付金が雑所得なら必要経費を伴うとする見解2 判決の理由付けが不明確であるとの批判3 学説上の批判と現在の申告実務を区別すること第7 出典・参考資料1 法令2 司法研修所の案内3 裁決及び裁判例4 文献

第1 現在の取扱い及び本記事の範囲

1 基本給付金の必要経費は認められていないこと

現在の申告実務では,基本給付金について必要経費を控除しない取扱いが出発点となる。
最高裁判所司法研修所事務局の第79期司法修習生の修習給付金案内18頁は,基本給付金及び住居給付金を所得税法上の雑所得として確定申告の対象とし,「必要経費として控除することができる経費はありません」と案内している。
また,基本給付金を直接扱った大阪地裁令和4年12月22日判決及び大阪高裁令和5年7月26日判決は,交通費,書籍代等の必要経費算入を否定した。

もっとも,最高裁第二小法廷令和5年12月22日決定は上告受理申立てを不受理としたものであり,必要経費について独自の実体判断を示したものではない。
大阪高裁判決が当該事件で確定したことと,最高裁がその理由を判例として示したこととは区別する必要がある。

2 本記事が扱う範囲

本記事は,基本給付金を雑所得とした場合に,司法修習のための交通費,転居費,書籍代その他の支出を必要経費として控除できるかを扱う。
平成30年当時に提示された必要経費算入説の根拠と,その後の裁決・裁判例による判断,なお残る学説上の批判を区別して整理する。

修習給付金の種類,現在の申告方法及び住民税等を含む全般的な取扱いについては,修習給付金の税務上の取扱い―司法研修所の案内,裁判例及び確定申告(AIリライト)を参照されたい。
更正の請求,審査請求及び取消訴訟の期限と手続については,修習給付金の税務上の取扱いと課税を争う手続(AI作成)に譲る。

3 三種類の修習給付金を区別する必要があること

裁判所法67条の2は,修習給付金を基本給付金,住居給付金及び移転給付金に区分している。
第79期案内18頁は,基本給付金及び住居給付金を雑所得として申告対象とする一方,移転給付金を申告対象外としている。

大阪地裁及び大阪高裁が直接判断したのは基本給付金であり,住居給付金の必要経費を直接判示したものではない。
したがって,住居給付金については,司法研修所の現行案内が必要経費なしとしていることと,基本給付金事件の判決の直接の射程とを分けて理解する必要がある。

第2 雑所得の必要経費に関する所得税法の仕組み

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修習給付金は非課税所得か―裁判例と学説上の議論(AI作成)

第1 現在の結論とこの記事の対象

1 現在の申告実務

2 基本給付金の非課税学資金該当性に対象を絞ること

第2 所得税法上の非課税学資金

1 所得税法9条1項15号

2 給与又は対価でないことだけでは非課税とならないこと

第3 基本給付金を非課税学資金とする見解の根拠

1 司法修習の教育課程としての性格

2 生活費を学資から除外できるか

3 他の給付との取扱差と憲法14条

第4 基本給付金の課税を争った裁決及び裁判例

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修習給付金の税務上の取扱い―司法研修所の案内,裁判例及び確定申告(AIリライト)

第1 修習給付金に関する現在の案内

1 この記事で扱う範囲
2 修習給付金の種類及び金額

第2 基本給付金及び住居給付金

1 基本給付金は雑所得であり,学資金非課税には当たらないとされたこと
2 修習に要した費用は基本給付金の必要経費には当たらないとされたこと
3 住居給付金について裁判例の射程を分けること

第3 移転給付金及び司法研修に伴う旅費

1 所得税法9条1項4号による非課税ではないこと
2 実費弁償収入と必要経費が同額になること

第4 修習専念資金

1 貸与元本は所得ではないこと
2 無利息貸与による経済的利益は雑所得になるとされたこと
3 申告義務を説明した司法行政文書の存否

第5 確定申告及び翌年度の負担

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司法修習生による取調べ修習の合法性(AIリライト)

この記事は,司法修習生が検察修習において被疑者や参考人を取り調べる「取調べ修習」の適法性が,どのように論じられてきたかを整理するものです。
違法とする見解と合法とする見解の双方の根拠,指導上の歯止めとされた相島六原則,昭和52年の国会答弁,及び司法修習生の取調べが問題となった裁判例を,公表された一次資料に基づいて示します。
取調べ修習は現在も行われていますが,その法的な位置づけを直接定めた明文の規定はなく,昭和22年の第1期司法修習の当初から議論の対象とされてきました。

目次

第1 取調べ修習とは何か

1 検察修習における取調べ修習
2 適法性が問題とされてきた経緯

第2 取調べ修習を違法とする見解
第3 取調べ修習を合法とする見解
第4 相島六原則
第5 違法説からの再反論
第6 取調べ修習に関する国会答弁
第7 司法修習生の取調べに関する裁判例

1 東京高裁昭和57年4月8日判決
2 大阪高裁昭和59年10月16日判決
3 名古屋高裁平成15年8月13日判決
4 横浜地裁平成24年10月12日判決

第8 取調べの録音・録画と弁護人立会いをめぐる近時の状況
第9 関連資料・関連記事

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第2希望の実務修習地の選び方(AIリライト)

第0 総論

1 この記事の資料的根拠

2 実務修習地のA・B・Cランク

3 なぜ69期までのデータしかないか

4 単年データを見るときの注意

5 第2希望の分類

第1 東京高裁管内の第2希望地の選び方

第2 大阪高裁管内の第2希望地の選び方

第3 名古屋高裁管内の第2希望地の選び方

第4 広島高裁管内の第2希望地の選び方

第5 福岡高裁管内の第2希望地の選び方

第6 仙台高裁管内の第2希望地の選び方

第7 札幌高裁管内の第2希望地の選び方

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修習給付金制度等に関する規則案についての司法研修所事務局長の説明

〇染谷武宣司法研修所事務局長は,平成29年7月12日の第33回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

1 先般の通常国会において,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るために,司法修習生に対し修習給付金を支給する制度の創設などを行うことを内容とする裁判所法のー部を改正する法律が成立し,今年11月1日から施行されることになった。
   これを受け,最高裁判所では,関連する最高裁判所規則の制定あるいは改正の作業を行ってきた。本日は,改正法と規則案の概要について御説明をし,現時点での規則案について御意見をお聞きしたい。

2(1) まず,裁判所法改正の概要から御説明する。今回の法改正は大きく分けて修習給付金制度の創設と司法修習生に対する懲戒に関する規定の整備の二つを内容とするものである。
(2)   修習給付金制度創設の目的,立法理由について,国会で答弁されたところを若干紹介すると,近年,法曹志望者が大幅に減少しており,新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくためにも,法曹志望者を確保していくということが喫緊の課題になっており,特に,法学部生に対する法曹志望に関するアンケート調査でも,貸与制も含めた法曹になるための経済的負担というところが不安要素のーつとして現れていて,平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定においても,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討することが求められたことから,今般,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るために修習給付金制度が創設されたということである。
(3) 修習給付金は,修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間において支給されるものである。
具体的には,司法修習生全員にー律に支給される基本給付金,自ら居住するために住宅を借り受けて家賃を支払っている場合に支給される住居給付金,修習に伴って住所又は居所を移転する必要が認められる場合に支給される移転給付金の3種類からなる。
   これらの給付金の額は最高裁判所が定めるとされており,これから御説明する規則案で具体的な金額を定めているが,同金額は立法の立案過程の段階から念頭に置かれて議論が進んできたものであり,国会でもその旨答弁されたところである。
(4) なお,現行の貸与制については,この修習給付金制度の創設に伴い,貸与額を見直した上で併存させることになった。
   また,裁判所法改正により,名称が従前の修習資金から修習専念資金と変更された。

3 続いて,懲戒に関する規定の整備について御説明する。
これは,品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない事由が認められる場合に,現在は罷免しか定められていないところ,これに加えて,修習の停止又は戒告の処分をすることができるようにするという内容である。
   それらの処分に該当する事由等については最高裁判所が定めるとされており,これも後ほど規則案のところで御説明する。
   今回の裁判所法改正に伴う最高裁判所規則の制定・改正としては,修習給付金関係で新規の規則を制定するほか,現行のニつの規則,貸与の関係の規則と司法修習生に関する規則をー部改正することとしている。

4(1) まず,司法修習生の修習給付金の給付に関する規則案から御説明する。
   この規則は,修習給付金の額,支給要件,支給手続等を定めている。
   現時点での具体的な条文案については,資料64を御覧いただきたい。
(2) 基本給付金の額については,2条1項のとおり,月額13万5000円を支給することとしている。
   月額といっても,正確には,修習開始日から原則 1か月ずつの期間を取っていき,これを給付期間と呼び,このーつの給付期間ごとに13万5000円ということになる。
   1か月に満たない最後の給付期間や,後ほど御説明する修習停止の期間については,その部分を控除して日割計算で支給額を計算することになる。
(3) 住居給付金については,4条2項で月額3万5000円を支給することとしている。
   先ほど御説明した基本給付金と同様に,日割計算になる場合があるほか,4条3項各号にも日割計算になる期間が定められている。
   特に,導入修習あるいは集合修習の期間中に司法研修所の寮あるいは自宅等に居住した場合には,この期間については.住居給付金は支給されないこととなる。
(4) 移転給付金については,10条,別表になるが,最高裁判所の定める路程,簡単にいえば距離に応じた定額を支給することとしており,具体的な支給額は別表で定めるという関係になる。
   そして,具体的な距離の取り方については,採用時に住んでいた場所を管轄する地方裁判所と司法研修所との間,あるいは司法研修所と実務修習を行う地方裁判所との間を基準として計算することを予定している。
   そして,住居給付金と移転給付金については,法律が定める要件を備えた司法修習生が届け出ると,これに基づいて支給されるという仕組になっている。

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司法修習生の組別(クラス別)志望状況

○60期から68期までの司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
○「69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと」も参照して下さい。

1 現行第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習開始直前の平成18年4月1日現在,裁判官志望が95人,検察官志望が104人,弁護士志望が631人,未定総数が625人,その他が2人,合計が1457人でした。
(2) 後期修習中の平成19年6月19日現在,裁判官志望が69人,検察官志望が77人,弁護士志望が1278人,未定総数が19人,その他が10人,合計が1453人でした。

2 新第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法試験合格直後の平成18年9月21日現在,裁判官志望が106人,検察官志望が68人,弁護士志望が524人,未定総数が292人,その他が1人,合計が991人でした。
(2) 集合修習中の平成19年10月12日現在,裁判官志望が81人,検察官志望が44人,弁護士志望が839人,未定総数が10人,その他が1人,合計が988人でした。

3 現行第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成19年4月16日現在,裁判官志望が41人,検察官志望が55人,弁護士志望が225人,未定総数が249人,その他が1人,合計が571人でした。
(2) 後期修習中の平成20年6月17日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が21人,弁護士志望が513人,未定総数が4人,その他が4人,合計が569人でした。

4 新第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始日である平成19年11月27日現在,裁判官志望が147人,検察官志望が154人,弁護士志望が953人,未定総数が558人,その他が0人,合計が1812人した。
(2) A班集合修習中の平成20年7月30日現在,A班については,裁判官志望が37人,検察官志望が30人,弁護士志望が527人,未定総数が26人,その他が17人,合計が637人でした。
(3) B班集合修習中の平成20年9月29日現在,B班については,裁判官志望が46人,検察官志望が51人,弁護士志望が1053人,未定総数が18人,その他が8人,合計が1176人でした。

5 現行第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成20年4月14日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が22人,弁護士志望が116人,未定総数が94人,その他が3人でした。
(2) 後期修習中の平成21年6月16日現在,裁判官志望が7人,検察官志望が12人,弁護士志望が232人,未定総数が7人,その他が5人,合計が263人でした。

6 新第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始前の平成20年11月12日現在,裁判官志望が201人,検察官志望が180人,弁護士志望が1114人,その他が1人,未定が549人でした。
(2) A班集合修習中の平成21年8月11日現在,A班については,裁判官志望が52人,検察官志望が31人,弁護士志望が766人,未定総数が42人,その他が5人,合計が896人でした。
(3) B班集合修習中の平成21年10月6日現在,B班については,裁判官志望が54人,検察官志望が40人,弁護士志望が1035人,未定総数が13人,その他が8人,合計が1150人でした。

7 現行第63期司法修習生組別志望等調査表

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司法修習生の名刺―作る時期,記載事項及び使い分け(AIリライト)

目次

第1 本記事が扱う司法修習生の名刺

第2 採用発令前後で肩書を使い分ける

1 採用発令前の名刺

2 採用発令後の名刺と採用日程

第3 名刺に記載する事項

1 基本となる記載事項

2 実務修習地と配属庁会

3 写真,学歴,職歴及び選択科目

第4 用途別に名刺を使い分ける

1 就職活動用と実務修習用

2 QRコード及びSNS

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司法修習生採用選考の健康診断・健康状態判定(AIリライト)

目次

第1 現在は健康診断書を一律に提出しない

1 第79期の健康状態判定

2 令和8年度の申込み

第2 申込時に申告する健康情報

1 第78期の公開申込書

2 病名だけでなく修習への影響を記載すること

3 第79期の申込フォーム

第3 健康状態判定の基準と手続

1 不採用事由

2 面接及び追加調査

3 虚偽申告及び申込後の変更

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第70期司法修習開始前の日程

○平成28年11月採用の第70期司法修習開始前の日程は以下のとおりです。
○「司法修習開始前の日程」も参照して下さい。

1 各種行事
5月21日(土)午後1時30分~午後3時30分
   日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」BC)
8月27日(土)及び8月28日(日)
   東京弁護士会の,実務演習講座(会場は筑波大学法科大学院東京キャンパス文京校舎2階講義室4)
8月30日(火)及び8月31日(水)
   東京弁護士会の,実務演習講座(会場は早稲田大学法科大学院早稲田キャンパス8号館地下1階101教室,102教室)
8月30日(火)午前10時~午後4時
    法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会
9月6日(火)午後4時
   法務省の,司法試験合格発表
9月14日(水)午後2時30分~午後7時
   伊藤塾の,合格祝賀会(東京湾クルージング)
9月15日(木)
   法務省の,合格通知書兼成績通知書発送
9月22日(木)午後3時~午後7時
   伊藤塾の,合格祝賀会(神戸港クルージング)
9月27日(火)午後1時~午後5時
   伊藤塾の,第15回法律事務所等合同説明会(伊藤塾東京校)
9月29日(木)
   司法試験合格者の試験地,受験番号及び氏名の官報公告(インターネット版「官報」のうち,官報号外第214号56頁ないし61頁参照)(司法試験法施行規則6条参照)
9月30日(金)午後2時~午後5時
   法務省の,司法試験合格者のための進路説明会(法務省)
10月1日(土)午後1時30分~午後4時30分
   大阪弁護士会の,シンポジウム「企業内弁護士のリアル」(大阪弁護士会館10階)
10月2日(日)午後3時~午後6時
   慶応義塾大学法科大学院の,検察修習と検察官による終局処分の考え方(三田キャンパス 南館2B41教室)

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第71期司法修習開始前の日程

平成29年
5月17日(水)~5月21日(日)
法務省の,司法試験実施
5月24日(水)午後6時~午後8時
日弁連の,自治体任期付公務員任用セミナー(弁護士会館17階1701AB会議室)
6月3日(土)午後1時30分~午後4時00分
日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」A)
→ 平成29年度司法試験受験者を主な対象としています。
6月6日(火)午後5時~午後6時30分
   日弁連の,修習給付金の創設を感謝する会~若手法曹が輝く社会へ~(参議院議員会館講堂)
→ 日弁連新聞第522号(平成29年7月1日発行)によれば,約270人(うち国会議員本人出席52人,代理出席72人)が出席したとのことです。
6月8日(木)午後4時
法務省の,短答式試験成績発表
7月27日(木)午前10時00分~午後4時
 人事院の,中央省庁合同業務説明会(中央大学市ヶ谷田町キャンパス)
8月27日(日)午後3時30分~午後5時30分
愛知県弁護士会の,「ココが変だよ!修習給付金制度~司法修習生の給費制問題の今とこれから~」(愛知県弁護士会館5階ホール)
9月2日(土)午後0時~午後6時10分
   日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館2階講堂クレオ)
9月9日(土)午前10時~午後6時15分
日弁連の,第20回弁護士業務改革シンポジウム(東京大学本郷キャンパス安田講堂 等)(奇数年開催のシンポジウムです。)
9月12日(火)午後4時
法務省の,司法試験合格発表
9月15日(金)午後3時30分~午後7時頃
   辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム((新宿)京王プラザホテル)(先着200名)
9月18日(月)午後5時30分~午後8時頃
辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム(ヒルトン大阪)(先着60名)
9月19日(火)

   司法修習生採用選考書類(いずみ寮への「入寮許可願」を含む。)の提出締切(消印有効)(平成29年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」1頁)

(続きを読む...)第71期司法修習開始前の日程

修習専念資金

第1 修習専念資金の位置付け
1 第71期以降の貸与制度
2 修習給付金との違い

第2 貸与額と12万5000円への変更
1 基本額は一貸与単位期間10万円
2 12万5000円へ変更できる場合
3 増額事由を失った場合

第3 貸与申請と貸与の終了
1 申請方法と申請時期
2 申請の撤回
3 貸与終了事由と返還明細書

第4 人的保証と機関保証
1 いずれの保証も連帯保証であること
2 機関保証の保証料
3 代位弁済後も債務は残ること

第5 据置期間と返還
1 5年据置後の10年年賦返還
2 繰上返還
3 住所等の変更届

第6 期限の利益の喪失と延滞利息
1 返還未済額の全部を求められる場合
2 年14.5%の延滞利息

第7 返還期限の猶予と返還免除

(続きを読む...)修習専念資金

司法修習生の給費制・貸与制・修習給付金制度の比較(AIリライト)

第1 司法修習生への経済的支援は三段階である

第2 給費制(新64期及び現行65期まで)

1 給与及び各種手当

2 給与所得と確定申告

第3 新65期から70期までの修習資金貸与制

1 給与も給付金もない無利息貸与

2 保証及び返還

第4 71期以降の修習給付金と修習専念資金

1 基本給付金・住居給付金・移転給付金

2 修習専念資金による補完

3 制度創設後の金額据置き

(続きを読む...)司法修習生の給費制・貸与制・修習給付金制度の比較(AIリライト)

月額3万5000円の住居給付金の根拠

1 平成29年3月22日の,井出庸生衆議院議員(民進党)に対する国会答弁資料7頁に以下の記載があることから,月額3万5000円の住居給付金は,生活保護法における単身世帯の住居扶助額に合わせたのだと思います。

・ 司法修習生が住宅を借り受け,家賃を支払っている場合には,住居給付金として月額3.5万円を支給することを予定。
   この金額は,法曹人材確保の充実・強化の推進を図るという制度の導入理由のほか,ほかの給付制度との比較(注),司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮して決定したものである。
(注)生活保護法における単身世帯の住居扶助額の全国平均は月額3万4,542円。
   なお,国家公務員については,一般職の職員の給与に関する法律に基づき,住居手当については,月額2万7,000円を上限として支給される。

2 生活保護の総合情報サイトに「各都道府県別住宅扶助上限額」(平成27年7月改正後のもの)が載っています。

3 「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」も参照して下さい。

月額13万5000円の基本給付金の根拠

目次
1 国会答弁資料の記載
2 法律案説明資料の記載
3 関連記事

1 国会答弁資料の記載
◯ 平成29年3月22日の衆議院法務委員会における国会答弁資料には,以下の趣旨の記載があります。
・ 日弁連が実施した第68期司法修習生の修習実態アンケート結果によれば,修習生の実務修習期間中の標準的な1か月の支出状況は,平均支出月額が約18万1000円であり,
・ このうち,住居費の支出を要しない自宅等からの通所者の平均支出月額が約13万5000円,
・ うち,アパートを借りるなどして住居費の支出を要する者の平均支出月額が約20万7000円となっている。

2 法律案説明資料の記載
・ 「裁判所法の一部を改正する法律案【説明資料】」(平成29年1月付の,法務省大臣官房司法法制部の文書)の「修習給付金及び修習専念資金の金額について」には,13万5000円の基本給付金に関して,以下の記載があります(ナンバリングを追加しました。)。
(1) 日本弁護士連合会が第68期の司法修習生を対象に実施した「修習実態アンケート」によれば,以下のとおり,修習期間中に生活実費及び学資金として月額おおむね13.5万円程度の支出がされている。
(内訳)
① 生活実費(合計約9.4万円)
・ 食   費(約4.0万円)
・ 交 通 費(約0.9万円)
・ 情報通信費(約0.9万円)
・ 水道光熱費(約1.0万円)
・ 就職活動費(約1.1万円)
・ 諸雑費(医療費・衣服費等)(約1.5万円)
※ アンケートに回答した全ての司法修習生の平均値。なお,食費及び水道光熱費については,回答中75%を占める住居費支出のある司法修習生の平均値。
② 学資金(合計約4.0万円)
・ 学 習 費(約1.0万円)
・ 書 籍 代(約0.8万円)
・ OA機器購入費(約1.2万円)
・ 勉強会参加費(約1.0万円)
※ 学習費についてはアンケートに回答した全ての司法修習生の平均値。勉強会参加費は,アンケート結果の交際費(2.7万円)のうち,業務時間外に庁舎や会議室等で行う弁護士等との勉強会の参加費用として日弁連が推計した金額。書籍代及びOA機器購入費は,法曹に必要な能力の修得に資する関連書籍・判例集等やパソコン本体・周辺機器等の初期投資費用を月割で按分した金額として,日弁連が推計した金額
(2) 基本給付の額については,以上のような生活実費及び学習費等に関する司法修習生の生活実態(注1)のほか,法曹人材確保の充実・強化の推進等といった修習給付金制度の導入理由(注2),貸与制との連続性(注3),類似の給付・貸付制度(別紙「生活費等の給付・貸付制度」参照)との均衡等を総合考慮したうえで決定されたものである。

(続きを読む...)月額13万5000円の基本給付金の根拠

司法修習生の修習給付金の名称に関する説明

○修習給付金の名称に関する説明が書いてある,法務省が作成した「「修習給付金(仮称)」の名称について」の本文は以下のとおりです。
○「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」も参照して下さい。

1 名称に「給付金」を用いる理由
   司法修習生に対して支給される渡し切りの金銭(修習給付金(仮称))の名称については,用例上,「手当」又は「給付金」を用いることが考えられる。このうち,「手当」については,一般的には,「労働・勤務などの報酬として与える金銭。また,基本的な給料などのほかに支給する金銭。」(広辞苑)を意味するものとされており,用例上も,「児童手当」など給与ではない支給金の名称に用いられる例もあるものの,「期末手当」「住居手当」など,基本的には本給に付随する給与の名称に用いられる例が多い。これに対し,「給付金」は,犯罪被害者等給付金(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律)や,「老齢年金生活者支援給付金」(年金生活者支援給付金の支給に関する法律)など,支給対象者の生活を支援する等の目的で無償で支給される金銭の名称として用いられる例が多く,反対に,給与の名称として用いられている例は見当たらない。
   司法修習生は,公務員ではなく,国に対して何らかの職務を行う立場にはなく,本改正法案により司法修習生に支給される渡し切りの金銭(修習給付金) は,(司法修習生の生活支援を通じて)修習専念義務を確保するために,修習資金の一部として支給されるものであり,司法修習生の給与として支給されるものではない。このような修習給付金の性格及び上記の用例によれば,修習給付金の名称に「給付金」を用いることにつき,用例上問題はないと考えられる。
   また,修習給付金の支給額については,現在,修習期間中の約1年間にわたり,月額10万円から20万円の範囲内の金額を支給する方向で調整が進められている。他の給付金制度としては,①雇用保険を受給できない求職者が公共職業訓練等を受講することを容易にするため,当該求職者に対し,訓練期間(概ね3月から1年)中,月額10万円を支給する職業訓練受講給付金制度(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)や,②雇用保険に加入している育休取得中の者に対し,子が1歳(両親が取得する場合は1歳2か月)に達するまでの間,賃金の一定割合(50%ないし67%)の金額を支給する育児休業給付金制度(雇用保険法)等がある。

2 「修習給付金」の名称を用いる理由
   法令上の「給付金」の名称については,犯罪被害者等給付金(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律),特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)のように,その支給の客体に着目した名称,職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律),育児休業給付金(雇用保険法)のように,支給対象者が置かれた状況に着目した名称のほか,老齢年金生活者支援給付金(年金生活者支援給付金の支給に関する法律),被害回復給付金(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律)のように,その支給目的に着目した名称があると考えられる。
   本改正法案による給付金については,司法修習を実施している司法修習生に対して支給されるものであり,「修習資金」(本改正法案による改正前の裁判所法第67条の2)との平灰も考慮して,支給対象者が置かれた状況に着目して「修習給付金」との名称にした。

司法修習生の修習給付金の導入理由等

目次
第1 司法修習生の修習給付金の導入理由等
第2 給費制から給付制に至るまでの経緯の概要に関する国会答弁
第3 関連記事

第1 司法修習生の修習給付金の導入理由等
・ 修習給付金の導入理由等が書いてある,法務省が作成した「修習給付金(仮称)について」の本文は以下のとおりです。
1 制度内容
    司法修習生全員に対し,修習給付金(仮称)を支給する制度を導入する。
    なお,現行の貸与制については,貸与額等を見直した上で,新設する上記制度と併存させる。
2 導入理由
(1)   司法修習生の修習専念義務を担保するための財政的措置の経緯
    戦後,法曹三者を統一的に養成する司法修習制度の創設に伴い,司法修習生に対し国が給与を支給する制度(給費制)が導入された。
    その後,司法制度改革のー環として,新たな法曹養成制度の整備に伴い,平成16年,給費制に代えて,国が修習資金を無利息で貸与する制度 (貸与制)を導入する裁判所法改正法案が成立した。貸与制は,平成22年議員立法により,その施行がー年延期された後,新65期司法修習生(平成23年11月修習開始)から開始されている。加えて,最高裁判所において,第67期司法修習生(平成25年11月修習開始)から,分野別実務修習開始時における転居費用の支給,集合修習期間中に司法研修所内の寮への入寮を希望する者のうち通所圏内に住所を有しない者への入寮に関する配慮,兼業許可基準に関する運用の緩和の措置が実施されている。
(2)   貸与制導入時からの状況の変化
    平成16年裁判所法改正時の貸与制導入時には,その立法理由として,司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)において,「平成22年ころには司法試験の合格者数を3, 000人程度とすることを目指す」とされたことを前提に,①新たな法曹養成制度の整備に当たり,司法修習生の増加に実効的に対応できる制度とする必要があること,②新たな法曹養成制度の整備や日本司法支援センター(法テラス)の創設,裁判員制度の導入等,新たな財政負担を伴う司法制度改革の諸施策を進める上で,限りある財政資金をより効率的に活用し,司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な国民負担(財政負担)を図る必要があること,③公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは現行法上異例の制度であること等を考慮すれば,給費制の維持について国民の理解を得るのは困難であることが挙げられていた。
    しかしながら,①の点については,司法試験の年間合格者数3, 000人目標は現実性を欠くものとして「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)において事実上撤回されており平成27年度の司法修習生数は1,787人と,給費制下の平成22年度(2, 124 人)よりも少なくなっている。
    また,②の点についても,司法制度改革関連予算については,貸与制創設当初には想定されていなかった上記3,000人目標の撤回や法科大学院の統廃合等(平成17年度のピーク時には74校あったが,平成28年5月現在,32 校が学生の募集を停止しており,学生の募集をしているのは42校のみ)を背景に平成22年度(567億円)をピークに減少傾向にあり,平成28年度予算では約450億円程度にまで減少している。
    このように,貸与制創設当初は想定されていなかった様々な事情を背景として,現時点では,貸与制導入時から大きな事情の変化が認められる。
    なお,③の点についても,導入予定の制度は,貸与制を前提とするものであり,給与を支給する給費制を復活させるものではなく,制度の連続性・整合性は維持されており,必ずしも妥当しない。
3 司法修習生に対する追加的な支援措置の必要性
    司法修習生の貸与制の導入を1年延期する平成22年裁判所法改正後,法曹養成フオーラムにおいて法曹の所得調査が実施され,同調査結果等に基づき貸与制を基本とすることが決定された。しかしながら,本年3月,法務省が日弁連・最高裁の協力の下で実施した法曹の所得調査では,弁護士の所得が平成22年の調査時に比べ明らかに減少しており,特に,貸与制導入以降の新65期以降の若手弁護士の所得は,例えば,登録1年の弁護士の所得については58期(平成18年分)では平均値が690万円,中央値が600万円であったのに対し,67期(平成27年分)では平均値が327万円,中央値が317万円となるなど,所得の低い層が拡大している。このように,貸与制を基本とすることの前提とされた弁護士の経済状況についても大きな変化が認められており,現行のような貸与制をそのまま継続すれば,返済に窮する弁護士も出てくるおそれもあり,その安定的な運用に支障を来すおそれがある。
    また,法曹志望者数についても,法科大学院志願者数は平成16年当時は7万2,800人であったのが本年には僅か8, 278人に減少し,適性試験の志願者数も平成15年当時は5万9, 393人であったのが本年には僅か3, 535人に減少するなどしており,こうした傾向に歯止めをかけ,法曹志望者を確保することが喫緊の課題である。「経済財政運営と改革の基本方針2016(本年6月2日閣議決定)や「未来への投資を実現する経済対策」(本年8月2日閣議決定)も,「司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化等…を推進する」ことを求めている。
    法務省・文科省が共同で本年9月~10月に実施した法学部生に対するアンケートにおいても,「法曹等を志望するに当たって感じている不安や迷いは何ですか」という質間に対し,制度的な要因の中では最も多くの学生が「司法修習の1年間,貸与制の下で給与の支給を受けられない」ことを1位に挙げている。また,日弁連のアンケートによれば,68期司法修習生の回答者の約65%が司法試験や法曹を目指すに当たり,経済的不安を感じており,進路選択を迷ったと回答しており,進路選択に迷った者のうち約20%が司法修習の辞退を考えたことがあり,うち約71%がその理由として「貸与制に移行したことによる経済的不安」を挙げている。このような法曹志願者数の減少は,法曹の給源である法曹志願者や司法修習生の質の低下を招き,ひいては有為な法曹の減少につながりかねないものであるから,公共的・公益的使命を有する法曹の役割の重要性に鑑み,経済的不安による法曹志望の阻害要因の除去を図るため,司法修習生に対し,修習給付金(仮称)を支給することとし,併せて法曹の資格要件としての司法修習の確実な履践を担保し,その実効性の更なる確保を図るための方策を導入するとともに,司法修習を終えた者の公益性を高めるための措置を設けることとしたい。
法務省作成の,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会の国会答弁資料

早稲田ロースクール教授の須網隆夫氏が、法律時報4月号で、司法修習生への給費制復活に反対している。
法曹志望の学生は、こういう早稲田の姿勢をよく見た上で、本当にローに入るのか、入るとしてどのローに入るのかを考えるべき。
ロー生や修習生、弁護士がどうなろうか、知ったことか、のようだ。

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修習給付金制度が創設されるまでの経緯

○修習給付金制度が創設されるまでの経緯は以下のとおりです(衆議院HPの「議案審議経過情報」(裁判所法改正法案)及び「議案審議経過情報」(平成29年度一般会計予算)参照)。
○内閣提出法律案につき,原案作成から公布までの流れが内閣法制局HPの「法律の原案作成から法律の公布まで」に載っています。

平成25年
6月26日
   「法曹養成制度検討会議取りまとめ」(平成25年6月26日付)の「法曹養成課程における経済的支援」において,貸与制を前提とした上で,①分野別実務修習開始時における転居費用の支給,②集合修習期間中の入寮及び③兼業許可に関する従来の運用の緩和を実施すべきいう趣旨のことが記載されました。
7月16日
   「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)2頁の「法曹養成課程における経済的支援」において,①分野別実務修習開始時における転居費用の支給,②集合修習期間中の入寮及び③兼業許可に関する従来の運用の緩和を実施することが期待されるという趣旨のことが記載されました。
平成27年
6月30日
   「法曹養成制度改革の更なる推進について」(平成27年6月30日法曹養成制度改革推進会議決定)6頁に,「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」と記載されました。
平成28年
6月2日
   「経済財政運営と改革の基本方針2016~600兆円経済への道筋~」(平成28年6月2日閣議決定)(いわゆる骨太方針です。)28頁(PDF36頁)に,「(前略)法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化(中略)を推進する。」と記載されました。
8月2日
   「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)22頁(PDF28頁)に,「(2)若者への支援拡充、女性活躍の推進(中略)・法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化等の推進(法務省、最高裁判所、文部科学省)」と記載されました。
11月4日
・   遅くともこの日までに,裁判所法の一部を改正する法律案について内閣法制局の予備審査が開始しました(「裁判所法の一部を改正する法律案(仮称)について」(平成28年11月4日付)参照)。
・ 裁判所法の一部を改正する法律案新旧対照条文のうち,初期段階のもの(手書きの記載は内閣法制局参事官の手によるものと思われます。)を掲載しています。実際に成立した,裁判所法の一部を改正する法律の条文と全く異なります。
12月8日
   平成29年度司法試験の願書受付が終了しました(法務省HPの「平成29年司法試験の実施について」掲載の「実施日程」参照)。
12月19日
・   法曹三者の幹部が集まって,司法修習生に対する経済的支援策を確認して,これを発表しました(平成28年12月19日付の確認事項。なお,法務省HPの「司法修習生に対する経済的支援について」のほか,フォトニュース「司法修習生に対する新たな経済的支援策について法曹三者で確認しました(平成28年12月19日)」)。
・ 法務省大臣官房司法法制部長,最高裁判所事務総局総務局長及び日本弁護士連合会事務総長が「確認事項」を作成しました。
12月22日
   平成29年度予算政府案が閣議決定されました(財務省HPの「平成29年度予算」参照)。
平成29年
1月20日
   平成29年度予算案が衆議院予算委員会に付託されました。
2月1日

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司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)

平成29年11月に始まった修習給付金制の下では,司法修習生(71期以降)に支給されるのは給与ではなく,基本給付金,住居給付金及び移転給付金からなる修習給付金である。基本給付金は給付期間ごとに13万5000円であり,住居給付金は要件を満たす場合に給付期間ごとに3万5000円である。
修習給付金のうち基本給付金と住居給付金は雑所得に当たり,確定申告の対象となるが,給与のような源泉徴収は行われない。したがって,振込額から所得税等を差し引いた「手取り」が定められているわけではなく,所得税・住民税,健康保険料及び国民年金保険料は別途負担することになる。移転給付金は所得税の課税対象外である。
この記事は,司法修習生本人とその家族に向けて,修習給付金の支給額と「手取り」の考え方,健康保険・年金・税金・扶養判定を,法令及び所管機関の公表資料に基づいて整理する(令和8年8月29日時点)。

目次

第1 修習給付金と司法修習生の位置づけ

1 給費制から貸与制を経て修習給付金制へ
2 修習給付金の3種類と金額

第2 健康保険——裁判所共済組合には加入できない

1 裁判所共済組合に加入できない理由
2 家族の健康保険の被扶養者になることは通常難しい
3 国民健康保険への加入手続

第3 年金——国民年金の第1号被保険者になる
第4 修習給付金の税務上の取扱い

1 基本給付金・住居給付金は雑所得
2 移転給付金は課税されない
3 必要経費として差し引けるか
4 住民税と確定申告

第5 会社を退職して修習生になる場合の健康保険の選び方

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司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明

目次
第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
第2 平成16年の裁判所法改正で修習専念義務を明文化した理由
第3 関連記事その他

第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
・ 37期の菅野雅之最高裁判所事務総局審議官は,平成23年8月4日の「第4回法曹の養成に関するフォーラム」において以下の説明をしています(リンク先の7頁及び8頁)(ナンバリング及び改行を追加しました。)(掲載資料の一覧につき,法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)」参照)。

1 今,川上オブザーバーから御指摘いただいた点,具体的には日弁連提出資料の資料6の資料1としてペーパーをお出しいただいているわけですが,このペーパーの中で2ページの3,「司法修習と給費制は不可分一体のもの」との見出しを付けたパラグラフの記述におきまして,その主張の根拠として最高裁判所判決,あるいは最高裁判所事務総局編の裁判所法逐条解説等の記載が援用されているわけでございますが,これらの点については,ちょっと論旨を誤って用いられているのではないかと思われますので,この点についてのみ一言申し上げさせていただきます。
   なお,念のためここで引用されている判例につきましては,本日御参考までに全文を資料7として提出させていただいておりますし,文献につきましては日弁連さん御自身が資料として提出されていますので,正確な事実関係については,後ほどこれらの原典に当たっていただければ,私どもの申し上げたいことを十分に御理解いただけるものと思っております。

2 まず,日弁連が援用する昭和42年の最高裁判所判決は,司法修習生がその身分を離れるに際し,退職手当の支給を求めた事件について,「司法修習生は国家公務員退職手当法にいう国家公務員又はこれに準ずる者に当たらない」との判断を示し,退職手当の請求を棄却した原審の判断を是認したものです。
   この判決は,司法修習生は法曹資格を取得するための修習を行うものであって,国の事務を担当するものでないなどとして,国家公務員には当たらないとし,また,修習期間中,国庫から一定額の給与を受けるほか,諸手当や旅費が支給され,さらに,一定の身分上の規律に服し,兼業を禁止され,守秘義務を負うが,これらは司法修習生をして修習に専念させるための配慮ないしは修習が秘密事項に関することがあるための配慮に過ぎず,司法修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し,又はこれに準ずる形式ないし実態があるからではないとした上で,これらの取扱いを根拠として司法修習生を退職手当法の適用を受け得る職員に準ずる者と解することはできないとしております。

3 このようなことから明らかなように,この判決は,給費制がとられている時代の司法修習生について,給費を受けていることが国家公務員に準じる者に当たると解する根拠にならないとの判断を示したものであって,その理由の中で給費は職務の対価ではなく,修習に専念させるための配慮に過ぎないと述べているものです。
   この事件では給費制の当否が争点となっているのではないことから,この程度の判断にとどまるのは当然のことですが,司法修習生をして,修習に専念させるための配慮として,給費制が必須のものという判断を示したものでないことは明らかでありまして,給費制が政策的に望ましいかどうかについて言及するものでないことも明らかです。
   司法修習制度と給費制が不可分一体のものという日弁連の主張の裏付けとして,この判決を援用するのはいかがなものかと思います。

4 なお,日弁連のペーパーには,修習生の給費と「公務員に準じた身分」とが不可分一体のものであることの根拠として,日弁連提出資料の2番の旧版の司法修習生便覧に,「司法修習生は公務員ではないが,給与,規律,その他の身分関係については公務員に準じた取扱いを受ける」との記載があることを指摘しております。
   しかし,このような記載は給費制のもとで司法修習生に対して給与等が公務員に準じて支給されている実情があることから,それらを含めた司法修習生の身分関係に関する規律を簡潔に説明するものとして,公務員に準じた「取扱い」を受ける旨の表現を用いたものに過ぎず,様々な法律関係において司法修習生を準公務員として取り扱うべきという内容のものではありませんし,またこの司法修習生の身分と給費が不可分一体ということを述べているものでないことは,記載自体からも明らかだと思われます。

5 次に,日弁連がどのような趣旨で裁判所法逐条解説の記載を注記されているのか,ちょっと真意をはかりかねるところはございますが,その記載というのは,貸与制が導入される前の旧裁判所法67条2項に,「司法修習生は,その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」との規定の解説の一部分でありまして,司法修習生について給費制の当否を論じ,給費制をとるべきであるという結論を述べるものでは全くなく,給費制がとられている場合には,その給与は弁護士会などからではなく,当然,「国庫から」受けるべきであることを述べているのに過ぎません。
   弁護士会での実務修習もあり,疑義を避けるために,法文上,特に「国庫から」給与を受けることを明らかにしたものであることを解説したものであり,このことは日弁連御自身が提出された資料6の5の逐条解説の「22/49」と表記されております。

6 397ページの末行部分のその該当部分及びその前後を併せ読めば明らかだと思います。

(続きを読む...)司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明

給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等

目次
1    司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
3 給費制下の給与及び貸与制下の貸与金を比較した一覧
4 他の公的な研修制度の取扱い
5 平成17年度決算検査報告における指摘
6 関連記事その他

1   司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員として各種の給付を受けることができましたし,②実務修習中,通勤手当,住居手当及び寒冷地手当を支給されていましたし,③集合修習中,通勤手当,住居手当及び日額旅費を支給されていました(平成25年12月17日開催の第5回法曹養成制度改革顧問会議の資料3-1「司法修習生に対する支給等一覧」参照)。
(2)   弁護士になってからの2年間,裁判所共済組合の任意継続組合員として,引き続き短期給付及び福祉事業を受けることができました(共済組合の任意継続組合員の意義につき,文部科学省共済組合HPの「退職後の医療」参照)。
(3)ア 裁判所共済組合への加入実績に基づき,公務員厚生年金から老齢厚生年金を支給してもらえます。
私のねんきん定期便によれば,59期徳島修習(1年6月の修習)(調整手当→地域手当は0%)で扶養手当をもらっていなかった私の場合,公務員厚生年金からの老齢厚生年金は年額2万7407円です。
イ 平成27年10月1日,共済年金は厚生年金に統合された結果,公務員厚生年金となりました(外部HPの「共済年金は厚生年金に統一されます」参照)。
ウ 平成28年7月27日発表の平成27年簡易生命表の概況によれば, 平成27年現在,30歳男性の平均余命は51.46年であり(平均で81.46歳まで生きるということ。),30歳女性の平均余命は57.51年です(平均で87.51歳まで生きるということ。)。
65歳から老齢厚生年金を受給できますから, 男性であれば平均で16.46年間,女性であれば平均で22.51年間,公務員厚生年金から老齢厚生年金を受給できることとなります。
エ 今後の年金の状況については,厚生労働省HPの「いっしょに検証!公的年金」にある,「財政検証結果レポート」(発表年は16年,21年及び26年)が非常に参考になります。
オ 裁判所共済組合に対する年金請求の窓口が国家公務員共済組合連合会(KKR)HPの「裁判所」に載っています。
(4) 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)385頁には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
   昭和33年法律第128号による全面改正前の国家公務員共済組合法の当時は、旧裁判所共済組合運営規則(昭和33裁判所共済組合規則1号)第18条において、「組合員は、裁判所職員(司法修習生を含む。)とする。」とされて、司法修習生は、裁判所共済組合の組合員と取り扱われていた。
   昭和33年法律法律第128号により全面改正された国家公務員共済組合法の施行(昭和33年7月1日)以後は、右のような明確な規定はおかれていない。
   しかし、従前組合員として取り扱われていたこと、前記法律においてこれを除外する経過規定がないこと等を考えると、組合員として取り扱うのが相当であろう。現在、事実上司法修習生は組合員として取り扱われている。

2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員となることはできません(国家公務員共済組合法2条1項1号・国家公務員共済組合法施行令2条2項4号「国及び行政執行法人から給与を受けない者」参照)し,②実務修習中,通勤手当は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等から実務修習地に通えない限り家賃は自腹になりますし,寒冷地手当は出ませんから寒冷地の実務修習地における暖房代等は自腹になりますし,③集合修習中,通勤手当及び日額旅費は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等又はいずみ寮から司法研修所に通えない限り家賃は自腹になります。

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平成23年11月採用の新65期からの,修習資金貸与制の導入

目次
1 総論
2 平成23年11月1日配信の記事
3 給与制から貸与制に移行した理由
4 給費制を維持すべきとの見解から述べられた意見
5 関連記事その他

1 総論
    平成23年3月11日に東日本大震災が発生しました。
    また,法務省の「法曹の養成に関するフォーラム」(平成23年5月25日初開催)は,平成23年8月31日,司法修習生に対する経済的支援の基本的な在り方は,「貸与制を基本とした上で,個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置(十分な資力を有しない者に対する負担軽減措置)を講ずる。」等とする第一次取りまとめを行いました(法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム」の「第一次取りまとめ」及び「概要」参照)。
    そのため,平成23年11月採用の新65期以降については特段の法改正はなされませんでしたから,新65期から司法修習生の修習資金貸与制が開始しました。

2 平成23年11月1日配信の記事
・ 時事通信社2011年11月1日配信の記事には以下の記載があったみたいです(弁護士作花知志のブログ「司法修習生の給与制が廃止へ」参照)。
「給与制廃止を了承 民主党
民主党は11月1日,司法修習生に月額約20万円を支給する『給費制』を廃止し,無利子の『貸与制』に移行する政府方針を了承することを決めた。党の判断を一任されていた前原誠司政調会長が同日の政調役員会で報告した。
前原氏は記者会見で廃止理由について,『私も父を亡くしてから奨学金を活用し,中,高,大学と学ばせてもらった。借りたものは返済することが法曹界に限らず基本だと思う』と説明。経済的な困窮者には返済猶予措置を講じると強調した。
政府は貸与制移行のための法案を今国会に提出する方針だが,民主党内には給費制存続を求める意見も強く,法務部門会議で議論していた。」

3 給与制から貸与制に移行した理由
・ 平成29年4月18日の参議院法務委員会における国会答弁資料によれば,給与制から貸与制に移行した理由は以下のとおりです。
① 司法修習生の増加に実効的に対応する必要があったこと
② 司法制度改革の諸施策を進める上で限りある財政資金をより効率的に活用し,司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があったこと
③ 公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは現行法上異例の制度であること
等を考慮すれば,給費制を維持することについて国民の理解を得ることは困難であった。

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司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置(AIリライト)

目次

第1 平成22年3月までの経緯
第2 平成22年4月以降の経緯

1 日本弁護士連合会による給費制存続運動
2 給費制の維持に反対する立場からの意見表明
3 議員立法に向けた動き

第3 法律案の起草,衆議院法務委員会の決議及び議決経過

1 衆議院法務委員会における起草と内閣の意見
2 裁判所法の改正に関する件(決議)
3 議決経過

第4 平成22年の裁判所法改正の内容
第5 平成22年の裁判所法改正後の予算措置

1 予算の流用
2 予算に関する国会答弁

第6 平成22年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 その後の経過
第8 関連記事その他
出典・参考資料

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司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成16年の裁判所法改正までの経緯

1 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画の記載
2 財政制度等審議会の建議
3 日本弁護士連合会の対応

第2 平成16年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 貸与制を定めた67条の2
3 裁判官の報酬等に関する法律14条ただし書の削除

第3 国会における審議経過

1 議決経過
2 施行期日を平成22年11月1日とした修正
3 衆議院法務委員会の附帯決議
4 参議院法務委員会の附帯決議

第4 修習専念義務を明文化した理由
第5 貸与制を採用した理由に関する政府の説明
第6 平成16年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第8 平成16年の裁判所法改正に関する日弁連新聞及び日弁連の会長談話

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司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成10年の裁判所法改正に至るまでの経緯

1 法曹養成制度等改革協議会の意見書
2 法曹三者の合意
3 修習期間をめぐる法曹三者の主張

第2 平成10年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 施行日と経過措置

第3 給与が支給される根拠と67条2項の改正の趣旨

1 法務省の説明
2 衆議院法務委員会における政府委員の答弁

第4 参議院法務委員会の附帯決議
第5 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第6 その後の改正
第7 関連記事その他
出典・参考資料

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昭和22年の司法修習生の給費制導入(AIリライト)

目次

第1 制定当時の裁判所法における給費制

1 裁判所法67条の規定
2 司法官試補から司法修習生への切替え

第2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律

1 制定と内容
2 失効日の2度の延長
3 昭和23年法律第75号による廃止と暫定措置の固定

第3 給費制導入に関する国会答弁

1 木村篤太郎司法大臣の提案理由説明
2 戦前の司法官試補に関する説明
3 給費制が採用された理由に関する説明

第4 昭和22年以降の裁判所法67条の改正経過
第5 関連記事
出典・参考資料

第1 制定当時の裁判所法における給費制

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第69期検察修習の日程

目次
第1 各地の第69期検察修習の日程
第2 神戸地検における第69期検察修習の日程
第3 関連記事その他

第1 各地の第69期検察修習の日程
1 東京地検における検察修習の日程

2 東京地検立川支部における検察修習の日程

3 横浜地検における検察修習の日程

4 さいたま地検における検察修習の日程

5 千葉地検における検察修習の日程

6 大阪地検における検察修習の日程

7 京都地検における検察修習の日程

8 神戸地検における検察修習の日程

9 名古屋地検における検察修習の日程

10 広島地検における検察修習の日程

11 福岡地検における検察修習の日程

12 熊本地検における検察修習の日程

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第69期裁判修習の日程

1(1) 東京地裁における,民事裁判修習の日程及び刑事裁判修習の日程
(2) 東京家裁における,家事部修習の日程及び少年部修習の日程

2(1) 東京地裁立川支部における裁判修習の日程
(2) 東京家裁立川支部における家事部修習の日程及び少年部修習の日程

3 横浜地裁における裁判修習の日程

4 さいたま地裁における裁判修習の日程

5 千葉地裁における裁判修習の日程

6 大阪地裁における裁判修習の日程

7 京都地裁における裁判修習の日程

8 神戸地裁における裁判修習の日程
→   神戸地裁第1会議室(5階)で,平成28年1月5日(火)午前10時30分から午前10時55分まで開催された,第69期司法修習生実務修習開始式に関する文書を掲載しています。

9 名古屋地裁における裁判修習の日程

10 広島地裁における裁判修習の日程

11 福岡地裁における裁判修習の日程

12 熊本地裁における裁判修習の日程

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選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインQ&Aを丸写ししたものです。
○Q&Aには,「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。
○Q&A19については,自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について(平成19年6月22日付の司法研修所長通知)によって修正されています。

Q1 「選択型実務修習の運用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」とはどのような性質のものか。
A ガイドラインは,指導要綱(甲)第2章第2の2に基づいて,選択型実務修習の実施に関する細則を定めたものです。
   したがって,ガイドラインの枠組みの範囲内で選択型実務修習を実施していただくことになります。この枠組みの範囲内で各庁における運用の指針や実施細目を作成することはもとより差し支えありません。
○東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

第1 修習地
Q2  「配属修習地以外での修習の期間は3週問を限度とする」のはなぜか。
A 選択型実務修習は,配属修習地における分野別実務修習の成果の深化と補完を図ることを第一次的な目的としており,また実務修習は,実務修習を委託した地で行うものとしている本来的な趣旨からすると基本的には配属修習地で修習すべきものと考えられるからです。
   したがって,選択型実務修習2箇月間のうち,配属修習地における修習が,少なくとも半分を超えるべきであると考えられ,配属修習地外における修習は3週間を限度とすることとしました。
Q3 「配属修習地では履修が不可能な修習内容」とはどのようなものか。
A 制度的に,履修が不可能な場合をいいます。
   例えば,裁判修習では,法律上,専属管轄とされ,東京・大阪の各地裁にしか係属していない特許権,実用新案権等のいわゆる知的財産権に関する訴訟の事件処理について修習しようとする場合がこれに当たり,全国プログラムとして提供され,,配属修習地を離れて修習することができます。これに対し,医療,労働の分野など,各配属修習地で修習できるものについては,配属修習地では履修が不可能な場合には当たらないので,それらの集中部や専門部制をとっている庁における修習をするために,配属修習地を離れることはできません。
   検察修習についても,裁判修習と同様であり,上記のような集中部,専門部制をとっていない庁で修習している場合に,そうした部制をとっている他庁でのその種の事件処理の修習をするために配属修習地を離れることはできません。
   したがって,裁判修習及び検察修習については,全国プログラムとして提供される修習内容を修習するときに限り,配属修習地外で修習することができます。
   弁護修習については,法制上履修が不可能な修習内容という概念は想定しえないこと,また,そうした制限を設けることも相当ではないので,全国プログラムとして提供されているもの及び自己開拓プログラムについて,配属修習地以外で修習できます。
   なお,単に修習を希望する分野の事件が当該配属修習地において希少なことにより修習が事実上困難な場合や,単に事件数が多いということで大規模庁での修習を希望する場合などは,配属修習地以外で修習できる場合に該当しません。
Q4 外国での修習を当面認めないのはなぜか。
A 弁護士会会長による監督の限界という問題があるほか,選択型実務修習の趣旨・目的に適うような外国における修習の在り方については,現時点においては,なお調査,検討すぺき点が多いと考えられるからです。

第2 修習先
Q5 ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とするのはなぜか。
A 分野別実務修習の期間における裁判修習と弁護修習のバランスの調整及び今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとする必要があるところですが,その際には弁護修習の際に配属された弁護士事務所を本拠地(ホームグラウンド)とするのが最も適当と考えられるからです。
Q6 「ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は継続して行わなければならない。」とあるが,継続は絶対的な条件か。
A 少なくとも1週間は継続することで充実した弁護修習を行い,選択型実務修習を弁護士実務に比重を置くものとする制度趣旨を全うしようとするものです。
   しかし,各司法修習生の個別修習プログラム等の選択の方法によっては,1週間継続してホームグラウンドで弁護修習を行うことが困難な場合が生じることも考えられるので,個別具体的な事情に鑑みて,1週間継続することを絶対的な条件とするわけではありません。
Q7 「選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこと」 につき「相当な理由」がある場合とはどのような場合か。

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選択型実務修習の運用ガイドライン

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインを丸写ししたものです。

第1 定義
   司法修習生指導要綱(甲)に定めるもののほか,このガイドラインの用語については,次のとおりとする。
1 裁判所,検察庁,弁護士会等が,選択型実務修習の期間中,司法修習生に対し提供するプログラムを総称して,修習プログラムという。修習プログラムは,次の各プログラムからなる。
(1) 個別修習プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が配属された修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会が提供するものであって,当該配属修習地の司法修習生のみが修習できるものをいう。
(2) 全国プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が,配属修習地にかかわらず修習できるものをいう。
(3) 自己開拓プログラム
   司法修習生が,自ら修習先を開拓して設定し,修習するものをいう。
2 ホームグラウンド
   選択型実務修習の期間中,司法修習生が,修習プログラムを修習しないときに,弁護修習を行う弁護士事務所を,「ホームグラウンド」という。

第2 修習地
   選択型実務修習は,原則として,分野別実務修習における配属修習地で行うものとする。ただし,一定の期間及び修習内容に限り,配属修習地外で修習することができる。
   なお,外国での修習は,当面これを認めない。
○ 配属修習地以外での修習の期間は3週間を限度とする。
○ 当面は,配属修習地では履修が不可能な修習内容に限り,配属修習地外で修習することができるものとする(第3の3,4参照)。

第3 修習先
1 (ホームグラウンド)
   ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とする。
(1) ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は,継続して行わなければならない。
(2) 相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うことができる。
(3) 分野別実務修習で配属された弁護士事務所以外の弁護士事務所をホームグラウンドとしなければならない事情がある場合には,ホームグラウンドを当該弁護士事務所に変更することができる。
2 (個別修習プログラム)
   分野別実務修習の配属庁会は,その地の実情もふまえながら,個別修習プログラムを提供する。
   その内容は,分野別実務修習における成果を深化させ,あるいはその補完を図るものや,分野別実務修習では体験できないか,十分な修習を行うことが困難な専門的領域を修習するものを基本とする。例えば,別紙のようなものが考えられる。
○ 現行司法修習において社会修習として実施されている見学ないし体験を個別修習プログラムとする場合には,修習内容が法曹の業務と関連を有するものとなるよう配慮する。

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69期実務修習地における実務修習の順序

○69期の場合,「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,実務修習地における実務修習の順序は,以下のとおりでした。
   なお,括弧内の人数は配属された69期の人数です。
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 東京高裁管内の修習地の場合
(1) 東京修習(292人)及び立川修習(24人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 横浜修習(84人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(3) さいたま修習(66人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(4) 千葉修習(64人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(5) 水戸修習(28人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 宇都宮修習(22人)の場合
1班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
2班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
3班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
4班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会

(7) 前橋修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(8) 静岡修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(9) 甲府修習(11人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:(1班と同じ。)
3班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(10) 長野修習(15人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(11) 新潟修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→弁護士会→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→裁判所民事部→検察庁

2 大阪高裁管内の修習地の場合
(1) 大阪修習(197人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(2) 京都修習(68人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部

(3) 神戸修習(67人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(4) 奈良修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(5) 大津修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 和歌山修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

3 名古屋高裁管内の実務修習地の場合
(1) 名古屋修習(80人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 津修習(19人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(3) 岐阜修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(4) 福井修習(8人)の場合
1班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
2班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(5) 金沢修習(17人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 富山修習(8人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

4 広島高裁管内の実務修習地の場合
(1) 広島修習(56人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(2) 山口修習(18人)の場合

(続きを読む...)69期実務修習地における実務修習の順序