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司法試験・司法修習

新63期司法修習の終了者名簿

新63期司法修習の終了者名簿(事実上,新63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年1月6日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年12月15日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年1月6日     最高裁判所
相川 大輔  相川祐一朗  相田 敦史
相田 法子  相本 茉樹  青木翔太郎
青木 聖子  青木惣一郎  青木 隆夫
青木 孝頼  青木  透  青木 康之
青野 博晃  赤木  公  赤坂屋 潤
明石 順平  明石 礼子  赤本  優
秋葉 一行  秋庭 雅英  秋元 隆弘
秋山 健人  秋山 太一  秋山 経生
秋山 良平  秋吉理絵香  阿久津正巳
淺井 浩二  浅井 詩帆  浅尾 耕平
淺尾 隼人  浅岡 知俊  浅川 剛志
朝倉  舞  朝妻  健  淺野 陽介
朝日 智之  朝吹 英太  芦原 修一
東  圭介  麻生由里亜  熱田美登里
東  貴子  阿部  薫  阿部 賢一
阿部 洸三  阿部 大介  阿部  剛
阿部 康広  安保真優子  天野 靖久
甘利 禎康  網谷  拓  網野 麻里
鮎川 泰輔  新居 謙治  新井 陽平
新井 理栄  新江  学  荒川 俊也
荒木 昭子  荒木 誠司  荒木 裕之
荒田 曜子  荒巻いずみ  新谷 朋弘
荒谷真由美  有泉 安代  安齋 瑠美
安重 洋介  安藤啓一郎  安藤  豪
安藤 祥吾  安藤 俊文  安藤 友美

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現行64期司法修習の終了者名簿

現行64期司法修習の終了者名簿(事実上,現行64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年9月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年8月24日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年9月6日     最高裁判所
青戸 光一  朝岡 直美  浅川 有三
浅田 和樹  淺海菜保子  飯久保力也
飯塚亜矢子  池田 卓也  池田実佐子
石塚 大作  井戸 充浩  伊藤 暢洋
井ノ浦克哉  茨木 丈博  上野 訓弘
榎木 智浩  及川 保之  大島 博雅
大関麻由子  大西 哲平  岡  直幸
岡田 将彦  荻野 文則  奧谷 義満
奥村 朋子  奥村 友宏  折田 裕彦
柿崎 博昭  角石紗恵子  角田 智美
笠原 太良  片岡 健太  片岡 麻衣
加藤  啓  兼子 良太  河村 憲史
神原 祐哉  菊池 昭吾  工藤 光機
久保 香輝  栗屋 威史  黒田はるひ
小泉  桂  呉  明植  河野 邦広
河本 貴大  兒島 英樹  古田 裕佳
小林 孝広  小林 直毅  小室 光子
近藤  岳  近内  淳  西郷 豊成
酒井 信治  坂田 隆介  佐藤 貴一
佐藤 昭一  佐藤 大和  佐原 希美
澤村 康治  柴尾 知成  芝田 麻里
柴田  良  清水 広有  正田 登司
新  知子  進藤 勇樹  鈴木 健人
鈴木 淳也  鈴木 昌太  鈴木 雅博
鈴木 優大  瀬川 智子  関口 敏光

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新64期司法修習の終了者名簿

新64期司法修習の終了者名簿(事実上,新64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成24年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 24 年1月 11 日    最高裁判所
相井誠次郎  相澤 央敏  会田 岳央
青木 謙一  青木 達也  青木 亮祐
青嶌 伸幸  青野  悠  青谷賢一郎
青山  楓  青山 正博  青山 正幸
赤石 圭裕  赤尾 浩一  赤木 潤子
赤崎 愛香  赤司 恭介  明石 卓也
赤瀬 康明  我妻 路人  赤羽 悠一
赤嶺 俊哉  秋田  純  秋葉  肇
秋間 ユリ  秋本 恵理  秋森 和也
秋山 直美  秋山 陽介  明永 雄太
浅井 健人  浅江 貴光  浅尾 綾乃
朝倉  亮  淺野 綾子  浅野 和史
浅野 康平  浅野 聡子  浅野 英之
麻野 宏恵  莇  智子  浅利 陽子
畦地 英稔  足立 昭佳  安達 弘昭
足立 昌聡  安谷屋 妙  新  英樹
厚地  悟  安積 孝師 安孫子真理子
安部  毅  阿部 迅生  阿部  豊
阿部 竜司  天野麻依子  雨宮 真歩
鮎川  愛  荒井 祐人  荒川 仁雄
荒川 裕子  荒木  尚  荒木  勉
荒木 雅俊  荒木 優子  荒木 雄平
新谷  宏  有賀 大輔  有川  保
有馬  慧  有光 文人  有村 聡介
粟井 良祐  粟津  侑  安藤  翔

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65期司法修習の終了者名簿

65期司法修習の終了者名簿(事実上,65期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成25年1月17日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成24年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 25 年1月 17 日     最高裁判所
相川 大祐  愛甲 恵介  會田  翼
青木 一愛  青木 和久  青木 一馬
青木精一朗  青木 大地  青木 隆浩
青木 俊憲  青木 浩文  青木 正明
青木 良輔  青竹 美貴  青野 紘子
青山恵理子  青山 和志  青山 嗣地
青山 雄一  明石美紗子  赤堀順一郎
赤松 修明  赤松舞依香  赤嶺 雄大
秋山  光  秋山  真  秋山 侑平
穐吉 慶一  阿久澤英毅  阿久津 陽
朝倉  誠  浅野 康史  浅原 弘明
朝日 洋介  芦田 泰裕  芦原愛一郎
芦部勇一郎  足立 龍太  我妻 耕平
安孫子雄樹  阿部  泰  阿部  哲
阿部  茂  阿部新治郎  阿部 高明
阿部 通子  阿部実佑季  阿部  裕
天田 愛美  天野 里史  天野  仁
雨宮 敬之  雨宮奈穂子  雨宮 史尚
飴山 恵美  荒井 悦久  荒井 恵理
荒井 啓佑  新井 美穂  荒井 義一
荒金 真行  荒川 香遥  荒川 光広
荒木耕太郎  荒木  峻  荒木 佑馬
荒木 陽一  荒木 玲子  有田  隆
在原 一志  阿波 友雄  粟井 勇貴
安西 紀皓  安藤 聖恵  安藤 圭輔

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66期司法修習の終了者名簿

66期司法修習の終了者名簿(事実上,66期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成26年1月10日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成25年12月18日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 26 年1月 10 日     最高裁判所
#庭 東子  相原 友里  青木 健剛
青木 皓平  青木 宏樹  青木芙美子
青木  俊  青木麻耶子  青木  豊
青木 洋介  青木 良介  青山 慶子
青山  玄  青山 英樹  青山 玲弓
赤井利栄子  赤岡 聖紀  赤川 正知
明石 恵典  赤堀 昌俊  秋田 康博
秋元 啓佑  穐本 淳子  阿久津 透
阿久津裕美  上石 純輝  緋田  薫
明谷早映子  浅田憲太郎  浅田 有貴
旭  峻介  味香 直希  足高 伴成
芦葉  甫  阿田川敦史 阿比留真由美
阿部絵美麻  阿部えり香  阿部 清彦
阿部 造一  安部 晃平  阿部 卓実
阿部 成孝  阿部 則裕  安部 万洋
安部 佳雄  天野 貴康  天野 智之
天野広太郎  雨松 拓真  阿萬 芳郎
網倉 基充  網谷  威  新井 一希
荒井 達也  新井 英章  荒井 雄一
新井 洋平  荒生  希  荒岡 恵子
荒木明日香  荒木 泰貴  荒武 宏明
荒谷 淑恵  有岡 一大  有田 匡吾
有田 洋平  有松 尚広  有元  大
粟津 正博  粟野 翔一  粟谷布由実
安齊 孝真  安沢 尚志  安藤 一幹

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67期司法修習の終了者名簿

67期司法修習の終了者名簿(事実上,67期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成27年1月14日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成26年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 27 年1月 14 日     最高裁判所
相澤 優記  會田 夏子  相原 啓介
青木 勝之  青木 聡史  青木修二郎
青木 大輔  青木 敦子  青木 勇人
青木 有加  青田 賢吾  青柳  徹
青柳 恵仁  青柳 勇祐  青山 慎一
青山 知史  青山 善樹  赤木 翔一
赤木 貴哉  赤木竜太郎  明石 健悟
明石  拓  赤野 達朗  赤松  祝
秋島 成宏  秋田 圭太  秋場 啓佑
秋元  卓  秋本 円香  秋山 恵里
秋山 二郎  芥川 希斗  明比 拓郎
浅井 真央  淺尾 弘一  浅尾 荘平
朝隈 朱絵  浅倉 菜津  浅田  渉
浅沼 大貴  浅野 聡志  淺野 峻一
浅野  結  浅羽 克彦  淺見 宗市
淺見 直人  朝本 健介  鯵坂 麻里
#田 訓子  畔山  亨  安達 和茂
足立 啓輔  足立  悠  足立 博之
足立 悠馬  穴吹  翔  阿南 賢人
安部 立飛  阿部 広紀  阿部有生也
阿部 洋介  天井 周平  天井 友香
天辰  悠  甘利 俊輔  網野  雄
天久 朝建  #野 廣人  雨宮 竜太
新井一太郎  荒井 伸仁  荒井 春奈
荒井 雄作  荒井陽二郎  荒木 永子

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68期司法修習の終了者名簿

68期司法修習の終了者名簿(事実上,68期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成28年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成27年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 28 年1月8日     最高裁判所
阿井 崇宏  相川 洋介  相曽真知子
藍原 貴子  青木 香織  青木 大樹
青木 秀樹  青木 裕介  青木 裕太
青木  渉  青田  夢  青野 路子
青柳 剛史  赤坂  舞  赤瀬  慧
赤羽 勝矢  赤松 俊治  赤松陽太郎
秋月 政寛  秋葉 俊孝  秋場 麗湖
秋元美衣瑠  秋山  俊  淺井  章
浅石裕一朗  朝倉 亮太  浅野格之紳
淺野 航平  浅野 史音  浅野 真平
浅野 良太  朝日 俊雅  芦田  綾
足羽 麦子  飛鳥井雅崇  東  大貴
東   浩  麻生 将之  麻生川典晃
足立 賢明  阿部 一真  阿部雅次起
安部 拓也  安部 敏大  安部 朋子
天野 伊織  天野  良  網本 知晃
雨宮亜希子  荒井 和子  新井  健
新井俊太朗  新井 壮一  荒内 智美
荒木  誠  荒木 佑輔  有岡佳次朗
有木 康訓  有澤 和毅  有近 拓也
有近眞知子  有馬 佑紀  有森 文昭
粟津 大慧  粟村 唯子  安藤 圭子
安東 翔太  安藤 秀樹  安中 嘉彦
飯島  潤  飯島 秀明  飯田 花織
飯# 夏樹  飯# 弘樹  飯野 晃司

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69期司法修習の終了者名簿

69期司法修習の終了者名簿(事実上,69期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成29年1月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成28年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 29 年1月 12 日     最高裁判所
相澤彩桜子  相澤  亮  愛知 孝介
相原 英典  青井  信  青木  星
青木 貴則  青木 美佳  青木  優
青山 昌平  赤井 耕多  赤尾 啓太
我妻 崇明  赤松  誠  赤松  諒
秋田 顕精  秋庭真梨子  秋間 康彦
秋元  純  秋山 篤司  秋吉  諒
上石 涼太  浅井 彩香  淺井 崇裕
朝岡周太郎  浅岡 裕子  浅上紗登美
朝倉 有里  安里国之助  淺沼  貴
浅野実夏子  朝火 瑞穂  朝比奈 均
芦田 祐典  味田 亮輔  芦原 康貴
東  泰蔵  東  祐太  阿相 貴大
麻生有美子  足立 幸子  足立 直矢
新  智博  渥美 雅大  阿南 康宏
安彦 俊哉  阿部 和哉  阿部俊太郎
安倍 匠麻  安部 孝俊  阿部 孝洋
阿部 拓也  阿部 華子  阿部  尚
阿部 宏明  阿部 泰志  阿部 由羅
安部 慶彦  雨貝 義麿  天野  清
網倉 健太  網谷 隼宏  荒 圭一朗
荒井真太郎  新居 拓馬  荒川 祐丞
荒籾 航輔  有馬 優人  有村  隆
有賀 麻子  淡路 伸広  安藤 哲朗
安藤美貴子  安藤 雄起  阿武 修平

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70期司法修習の終了者名簿

70期司法修習の終了者名簿(事実上,70期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成30年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成29年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 30 年1月 11 日     最高裁判所
相川 朋加  相高 宏太  青木 崇史
青木 仁美  青木 正芳  青木 佑馬
青田 直洋  青野 瑞穂  赤樫 幸代
赤羽 寿海  赤間亜理沙  赤松 渓太
秋本 佳宏  秋山絵理子  浅井  翼
淺井茉里菜  浅井 佑太  浅尾 昇太
浅川 浩輝  朝倉 賢大  朝倉 由美
浅田 温哉  浅田健一郎  朝田 喬陽
朝戸 統覚  浅野 啓太  浅野  剛
浅野凜太郎  朝日 優宇  浅見賢太郎
東  浩作  安達 貴大  足立  理
足立 瑞貴  阿南 健人  阿部  詳
安陪 遵哉  安部 雅俊  阿部 祐未
阿部 理順  天川 龍一  天野 里美
鮎川 拓弥  鮎田 謙一  新井 伸浩
新井 宏基  新井 優樹  新垣  覚
荒川 真里  荒木 侑大  有賀 祐一
有簾 和茂  有馬 大祐  安藤 聡士
安藤 伸介  安藤 太郎  安藤  良
飯塚 敬太  家藤 卓也  五十嵐太郎
五十嵐良平  伊川 和範  井川  慧
井川 卓磨  井川 智允  幾野 翔太
池上 恒太  池ケ谷文彦  池田 逸平
池田佳菜子  池田 紫音  池田 昇右
池田 宏祥  池田 味佐  池長 宏真

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71期司法修習の終了者名簿

   71期司法修習の終了者名簿(事実上,71期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成31年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成30年12月12日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 31 年1月 11 日     最高裁判所
相川 雅和  相澤  賢  相澤 大雅
相澤 裕友  相庭 悠紀  相原 健吾
青木 健悟  青木 厚仁  青木 大輔
青木 太郎  青木 祐也  青木 祐也
青木 良和  青塚 貴広  青柳 建矢
赤木 誠治  赤木 直哉  赤桐 仁輔
赤坂由佳梨  赤丸  走  秋元 択朗
秋元 勇研  秋山 樹里  秋山 友里
浅川 拓也  朝田 啓允  浅沼  敬
浅利 美幸  足利 正洋  網代 真治
安曇 大智  麻生 淑紀  足立 敦史
阿部 和俊  阿部 翔太  阿部 尚平
安部 宏樹  安部有之郎  阿部 祐介
甘粕 由磨  天田 嵩人  天野 郁美
天野 文雄  新井 一樹  荒居  聖
荒井 摂子  荒居 拓矢  新居 裕登
荒武 慶二  荒谷  誠  有木 健人
有滿理奈子  粟野 記代  粟原 雅斗
安 瑛美子  安斎 業陽  安藤恵実子
安藤 絵里  安藤 一章  安藤 壽展
安藤 史伸  安藤 眞史  安藤  諒
飯岡 謙太  飯島 尚紀  飯田 貴大
飯田 秀之  飯田 康寛  五十嵐将志
生田  宏  池内  満  池内 好史
池浦 駿介  池上 天空  池田 絹助

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修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解

目次
第1 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
第2 関連記事その他

第1 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
・ 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解を示すものとして,大阪国税局課税部個人課税課審査指導係が作成した,「R1.9.4司法修習生が受ける修習給付金に係る課税関係について」の本文は以下のとおりです(反対説については,「修習給付金の課税関係に関する審査請求の理由書」を参照してください。)。

【事案概要】
    当時司法修習生(現・弁護士)であった納税者は修習給付金の給付を受けており、これについて7万円程度の必要経費を控除し雑所得として確定申告書を提出した。その後、当該修
習給付金は学資金にあたり非課税である旨の内容を記載した「事情説明書」及び領収書等を添付した更正の請求書を通知弁護士に委任し提出した。また、「事情説明書」において予備
的主張として修習給付金は必要経費を伴う雑所得である旨主張している。更に、税務署からの求めに応じて「事情説明書(2)」(証拠書類の説明)及び「事情説明書(3)」(追加の証拠書類及び説明並びに旅費及び移転給付金は非課税である旨の追加主張)を追加提出している。
    なお、修習給付金について司法研修所事務局総務課・経理課が発行する「修習給付金案内」のp27において、「修習給付金のうち基本給付金及び住居給付金は、所得税法上の「雑所得」に該当するため、確定申告の対象となります。・・・必要経費として控除することができる経費はありません」と記載がある。
【問題点】
    納税者が主張する司法修習生が支給を受ける給付金が非課税となるか、又は、雑所得の計算上必要経費と認められるものはあるか。
【検討】
   修習給付金は支給目的から①移転給付金②住居給付金③基本給付金に分かれている。

1 修習給付金の非課税該当性について
(1) 移転給付金、旅費及び住居給付金について
ア 移転給付金について
    納税者は、旅費及び移転給付金は国家公務員等の旅費に関する法律(以下、国家公務員等旅費法という。) (同法1条参照)が、司法修習生が二級の職務に相当するとした上で、司法修習生に準用されていることから、司法修習生としての採用は所得税法9①四の就職にあたり、司法修習は同号の職務に当たると言え、所基通9-3に挙げられる運賃や移転料に該当するため非課税である旨主張する。
    これについて所得税法9①四は「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは脂肪による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」と定めている。
    これを本件についてみるに、移転給付金は給与でないことは明らかであるが、納税者の主張する国家公務員等旅費法に関する法律が、司法修習生が二級の職務に相当するとした上で司法修習生に準用されている事実はなく、高等長官、地方・家庭所長あて事務総長依命通達(改正平成26年経監第1524号)の「内国旅行の旅費について」において司法修習生が二級の職務に相当するとした記載があり、これにより当該旅費及び移転給付金は国家公務員等旅費法に準じて支給されているものであり、裁判所HPにおいても司法修習生は国家公務員に準じる立場である旨記載がある上、就職と言う字句が表すところは職業に就く、すなわち一般に生計を維持するために行う仕事に従事することを指すことから、司法修習生としての採用は就職と解することはできない。
    ところで、移転給付金は司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合に支給するものであり、そうであれば当該給付金は、生活維持のためではなく、修習を受けるために移転費用の実費相当額が支給されるものと観念できることから収入と経費が一致し、結果として課税対象とはならないこととなる。
イ 旅費について
    司法修習について給与支払を受けていない修習生が支給を受ける当該旅費は所法9①四の「給与所得を有する者」に該当せず、転居のための旅行にも当たらないため非課税とはならない。ところで、当該納税者が支給を受ける旅費には交通費、日当、日額旅費等が含まれているのであるが、旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0 (各府省等申合せ2016年12月)において交通費は実際に支出した額、日当は目的地内を巡回するための交通費がおおむね半分を占め(内国旅行においては、鉄道賃等を実費支給し、目的地内巡回交通費相当分の交通費は支給しない)、もう半分は旅行中の昼食や官署への電話代を含み、日額旅費は交通費や日当に代えて長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について財務大臣がこれを支給することを適当と認めて指定する旅費である旨規定されている。これについて旅費各内容を見るに、これらの支給は所得税法に定める利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しない所得であると言えることから、全て雑所得の計算上総収入金額となり、これらに係る支出は実費相当額が支給されたものであると観念できるためその支出した旅費が必要経費となるのであるから結果として所得は発生しないこととなる。
ウ 住居給付金について
    住居給付金について当該納税者は受給していないため所得区分の判断は不要であるが、強いて判断を行うとすれば、毎月定額で支払われ、一時に支払われるものでなく、他の8種の所得のいずれにも該当せず、非課税規定のいずれにも当てはまらないため雑所得であると考えられ、住居費として支出される金額は所法45①一の家事費であり、雑所得の計算上必要経費に算入することはできない。
(2) 基本給付金について
ア 学資金としての性質を有するか

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司法修習生指導担当者協議会

目次
1 司法修習生指導担当者協議会
2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
3 関連記事その他

1 司法修習生指導担当者協議会
(1) 司法修習生指導担当者協議会(略称は「指担協」です。)は,司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,毎年,司法研修所で開催されています。
令和元年度以降の開催日は3(1)のとおりであり,近年は6月下旬から9月下旬頃に開催されることが多いです(令和2年度は令和3年2月19日でした。)。
(2) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)645頁には,「司法修習生指導担当者協議会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    実務修習は,全国各地の裁判所,検察庁及び弁護士会(実務修習庁会)に実施を委託しており,実際の司法修習生の指導は各実務修習庁会の指導担当者が行っている。そこで,修習指導の運営に関する事項について協議し,実務修習をより充実させていくために,従来から,各実務修習庁会の指導担当者を司法研修所に招集し,司法修習生指導担当者協議会を開催している。
    ところで,司法修習においては,年間約1,500人という多数の司法修習生を対象として,1年という短期の修習期間で,一定の水準が求められる法曹を養成する必要があるところ,その中核である実務修習の重要性がより高まっている。そこで,司法修習の実施状況を随時検証し,実務修習の指導の在り方等を検討する必要がある。特に,司法修習生の配属の多い上位20庁については,同協議会に参加する裁判所の指導担当者を民事裁判及び刑事裁判から各1名とし,同協議会の充実・強化を図る必要がある。
    令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。
(3) 司法研修所は,指担協の協議事項の案を事前に司法修習委員会に示しています。
令和7年度の協議事項は,①修習生に見られる課題や意識の変化を踏まえた司法研修所と実務修習庁会の連携・役割分担の在り方,及び②分野別実務修習の充実方策(法科大学院在学中の司法試験受験の開始等による修習時期の変更の影響及び裁判実務のデジタル化への対応を含みます。)の2本立てでした(第48回司法修習委員会(令和7年9月5日)議事録32頁~34頁)。
(4) 令和8年2月17日の第49回司法修習委員会では,令和7年度の指担協の結果として,実務家として必要な能力を習得させるには,まず自分に不足している能力を自覚させ,何をなぜ実践する必要があるかを具体的に認識させて,自ら学ぶ動機付けを行うことが大切であるとの指摘や,修習生の関心分野の広がりや積極性という良い変化がある反面,進路の多様化に伴い,刑事裁判への関心の低下や判例・文献の調査に対する意欲の低下が見られるとの指摘があったことが報告されました(同委員会の議事録22頁~25頁)。

2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度
平成24年度,平成25年度,(平成26年度は取得せず。)
平成27年度,平成28年度,平成29年度
平成30年度

* 「令和5年度司法修習生指導担当者協議会(令和5年6月26日開催)に関する文書」といったファイル名で掲載しています。

(続きを読む...)司法修習生指導担当者協議会

集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班・B班,73期A班・B班(不存在),
74期A班・B班,75期A班・B班,76期A班・B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 8年 3月付(79期用)
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ 司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)
・ 司法修習生バッジの制定経緯と取扱い
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

大阪修習の情報―第79期の班・クラス,日程,配属人数,修習先,住居及び就職(AI作成)

目次

第1 大阪修習の位置付けと法的根拠

1 大阪修習とは
2 実務修習は司法研修所長の委託によって行われること
3 本記事の基準日

第2 大阪の班,クラス及び配属人数

1 大阪はA班であること
2 第79期の大阪のクラス
3 直近3期の大阪配属人数
4 新第63期から第69期までの希望倍率
5 実務修習地の決定方法

第3 第79期大阪修習の日程

第4 大阪における分野別実務修習

1 4分野と修習期間
2 大阪地方裁判所及び大阪家庭裁判所の規模
3 大阪地方検察庁の組織と指導係検事
4 民事裁判修習と民事訴訟手続の全面デジタル化
5 大阪弁護士会司法修習委員会の役割

第5 選択型実務修習

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横浜修習の人数,クラス,弁護士会及び裁判所の情報(AI作成)

第1 この記事が扱う横浜修習の情報

1 対象と資料の範囲

2 横浜修習の規模を読む際の留意点

第2 横浜に配属された司法修習生の人数

1 新63期から78期までの配属人数

2 新63期から69期までの希望倍率

3 司法研修所の組との対応

第3 神奈川県弁護士会と弁護修習

1 司法修習生向けページ

2 四つの支部

3 公開されている修習体験記

第4 横浜地方裁判所への交通と沿革

1 本庁の所在地と最寄駅

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立川修習の情報―配属人数,実務修習の特徴及び立川支部の沿革(AI作成)

第1 立川修習の全体像

1 東京とは別の実務修習地であること

2 第79期の日程区分と住居

第2 配属人数と過去の希望倍率

1 第78期までの配属人数

2 新63期から第69期までの希望倍率

3 第70期以降の倍率資料がない理由

第3 主な修習先と管轄

1 裁判所

2 検察庁

3 東京三弁護士会多摩支部

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東京修習の情報―第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金,裁判所・検察庁・東京三会(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う東京修習の範囲1 実務修習地としての「東京」と立川の区別2 基準時と第80期の資料の状況第2 第79期東京修習の日程1 導入修習から選択型実務修習まで2 東京が集合修習を先に行う区分であること3 住居の確保と契約の時期第3 東京の組と集合修習のクラス1 第79期の東京は4組であること2 立川及び横浜と同じ組になる部分があること3 組の数は期によって変わること第4 東京への配属人数と希望倍率1 第78期までの東京配属人数2 東京圏が全国のおよそ3割を占めること3 配属現員と基準日の読み方4 第69期までの希望倍率の意味第5 修習給付金と東京の住居1 修習給付金の種類と額2 住居給付金の届出期限3 支給の始期4 集合修習の期間の取扱い5 修習専念資金第6 東京の修習先1 東京地方裁判所の規模と庁舎の分散2 民事裁判手続のデジタル化3 東京地方検察庁4 東京三弁護士会5 就職に関する行事6 第77期日程・第73期資料で確認できる裁判修習第7 霞が関周辺の利用情報1 各庁舎の所在地と最寄駅2 庁舎内の飲食店3 東京の地理的な広がり第8 公開資料で確認できない事項出典・参考資料1 法令及び訓令2 最高裁判所及び司法研修所の制度説明・運用資料3 開示を受けた司法行政文書及び情報公開・個人情報保護審査委員会の答申4 東京の裁判所及び検察庁の案内5 東京三弁護士会の案内6 弁護士会の会報及び弁護士会連合会の作成資料7 本ブログ掲載の集計資料及び関連記事第1 この記事が扱う東京修習の範囲1 実務修習地としての「東京」と立川の区別

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「東京」について,第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金及び修習先の情報を,公開資料に基づいて整理するものである。
東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,本記事にいう東京修習に立川修習は含まない。
立川については立川修習の情報で整理している。

東京修習の中心は,東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会における分野別実務修習である。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
各分野の修習内容そのものは修習地によって変わるものではないため,本記事は東京固有の事項を中心に扱う。
分野ごとの内容は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各記事に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。

2 基準時と第80期の資料の状況

本記事の記載は,令和8年8月28日現在で確認できる資料に基づく。
第79期については,最高裁判所が公表した採用選考申込手続の手引き及び修習給付金案内があるため,日程及び給付の内容を確認できる。

これに対し,第80期については,最高裁判所の司法修習生採用選考のページが,令和8年度の申込方法及び申込期間等を令和8年9月中旬頃に掲載する予定としているにとどまる。
同日現在,第80期の採用選考申込手続の手引き及び修習給付金案内は公表されていない。
したがって,これから実務修習地を選ぶ第80期の予定者は,本記事の第79期に関する記載を過去の期の運用として読み,令和8年9月中旬以降に公表される第80期の資料で必ず確認する必要がある。

期別の日程は,第79期司法修習の日程,第80期司法修習の日程及び70期以降の司法修習の日程で別に整理している。

第2 第79期東京修習の日程1 導入修習から選択型実務修習まで

最高裁判所の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,令和8年3月19日から4月10日まで導入修習が行われ,同月14日から11月20日まで配属庁会における分野別実務修習が行われるとしている。
その後,司法研修所における集合修習と配属庁会における選択型実務修習が,約1か月半ずつ行われる。
東京の場合の日程は,次のとおりである。

課程期間場所導入修習令和8年3月19日~4月10日司法研修所分野別実務修習令和8年4月14日~11月20日東京の配属庁会集合修習令和8年11月下旬~令和9年1月中旬司法研修所選択型実務修習令和9年1月中旬~2月下旬東京の配属庁会等

上記の手引きが示すのは課程全体の期間である。
各クールの区切り,登庁時刻,配属部及び個別のプログラムは同手引きに記載されていないため,これらは配属庁会からの連絡で確認することになる。

2 東京が集合修習を先に行う区分であること

同手引き2頁の表は,実務修習地を二つの区分に分けている。
一方は「東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山」の11庁であり,他方は「①以外の実務修習地」である。
東京を含む前者は,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までが集合修習,同年1月中旬から2月下旬までが選択型実務修習である。
後者は順序が逆であり,先に選択型実務修習を行い,後に集合修習を行う。

司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,この前者の11庁に対応する第12組から第22組までを「A班」,後者に対応する第1組から第11組までを「B班」と表記している。
したがって,第79期の東京はA班である。

この順序の違いは,東京修習にとって二つの意味を持つ。
第一に,分野別実務修習が終わった直後の約1か月半,和光市の司法研修所へ通うことになるため,東京の住居をどうするかという問題が修習の途中で生じる。
第二に,選択型実務修習が修習の最後に置かれるため,選択型実務修習のプログラムを選ぶ時期がB班の修習地よりも後になる。

3 住居の確保と契約の時期

同手引き2頁は,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっている,としている。
東京修習では,令和8年4月14日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

もっとも,東京はA班であるから,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までは司法研修所での集合修習となる。
そのため,その期間の住居をどうするかも併せて決める必要がある。
この選択は,後記第5の4のとおり,住居給付金が支給されるかどうかに影響する。

第3 東京の組と集合修習のクラス1 第79期の東京は4組であること

司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,第79期の司法修習生を第1組から第22組までの22組に分け,各組に対応する実務修習地を示している。
このうち東京が対応するのは,第12組(東京イ),第13組(東京ロ),第14組(東京ハ・立川)及び第15組(東京二・横浜イ)の4組である。
東京は,一つの実務修習地に割り当てられた組の数が全国で最も多い。

同表は,各組について,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の担当教官を示している。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,集合修習ではこの5科目について指導が行われる。
他方,分野別実務修習における配属部及び指導担当者は,同表からは分からない。

各期の組と実務修習地の対応関係は,司法修習地とクラスの対応関係にまとめており,原資料である各期の教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

2 立川及び横浜と同じ組になる部分があること

第79期教官担当表によれば,第14組は東京ハと立川,第15組は東京二と横浜イである。
そのため,東京の修習生の一部は,集合修習において立川又は横浜の修習生と同じ組になる。
これに対し,第12組(東京イ)及び第13組(東京ロ)は東京だけで構成されている。

立川修習の情報及び横浜修習の情報のとおり,立川及び横浜は東京とは別の実務修習地である。
分野別実務修習の段階では東京の修習生と接点がなくても,集合修習の段階で組が結び付くことがある。

3 組の数は期によって変わること

東京に割り当てられる組の数は固定されていない。
司法修習地とクラスの対応関係によれば,第77期は東京イから東京ホまでの5組(全25組),第78期は東京イから東京二までの4組(全24組),第79期は東京イから東京二までの4組(全22組)である。

(続きを読む...)東京修習の情報―第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金,裁判所・検察庁・東京三会(AI作成)

二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

第1 大阪会場の契約書一覧
第2 令和8年度の契約公表情報
第3 第78期の借用期間と考試会場
第4 契約監視委員会における会場確保の説明
第5 関連記事
第6 出典

第1 大阪会場の契約書一覧

司法修習生考試(いわゆる二回試験)の大阪会場借用等業務に関する契約書を掲載する。
収録範囲は第67期から第78期までであり,各契約日からPDFを開くことができる。
令和8年度分については,第2で契約結果の公表情報を紹介する(確認基準日:令和8年8月31日)。

期契約書(締結日)借用施設

第78期令和7年8月28日付契約書マイドームおおさか
第77期令和6年7月23日付契約書新梅田研修センター
第76期令和5年4月3日付契約書新梅田研修センター
第75期令和4年4月1日付契約書新梅田研修センター
第74期令和3年10月19日付契約書新梅田研修センター
第73期令和2年7月9日付契約書新梅田研修センター
第72期令和元年7月16日付契約書新梅田研修センター
第71期平成30年8月2日付契約書新梅田研修センター
第70期平成29年9月26日付契約書新梅田研修センター
第69期平成28年11月2日付契約書新梅田研修センター
第68期平成27年11月11日付契約書新梅田研修センター
第67期平成26年10月27日付契約書新梅田研修センター

表の契約日は,契約書の署名欄に記載された日付であり,司法行政文書の開示通知日とは異なる。
第72期の署名日付は令和元年7月16日である(PDF8頁,資料上の7頁)。

(続きを読む...)二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

72期司法修習の終了者名簿

   72期司法修習の終了者名簿(事実上,72期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和2年1月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和2年1月 14 日     最高裁判所
   アイヴァソンマグナス一樹  鮎澤季詩子
   相澤 澪亜  相原 勇太  青井 大樹
   青木千恵子  青木 智紀  青木 将信
   青谷 昭英  青野美沙希  赤崎 裕一
   明石祐一郎  赤松 和佳  秋田 拓真
   秋月 亮平  秋本英利奈  秋山  周
   秋山 朋毅  秋山 正裕  秋山  円
   麻 景二朗  浅井  健  浅井 耀介
   浅川 敬太  淺草 有希  朝倉 健太
   淺田 祐実  浅谷 朱音  安里 祐介
   浅野  颯  浅野 博司  朝村 太一
   芦澤  亮  足高登茂子  東  成利
   麻生 尚己  足立 貴弘  足立 隼大
   厚ケ瀬宏樹  東  史織  阿野 洋志
   安孫子哲教  阿部 航太  安倍 悠輔
   安部 雄飛  阿部  譲  天野 克則
   新井  翼  荒井  徹  荒川 真里
   新城 安太  荒永 知大  荒巻 秀城
   有園 洋一  蟻塚  真  有村 章宏
   有村さやか  有吉孝太郎  粟野 和之
   安西 一途  安西信之助  安西みなみ
   安齋 由紀  李  元智  飯田 真弥
   飯田 悠斗  井垣 龍太  五十嵐幸輝
   五十嵐丈明  壹岐 祐哉  井口奈緒子
   池内 祐太  池田 浩平  池田  駿
   池田 翔平  池田 貴之  池田 昌弘

(続きを読む...)72期司法修習の終了者名簿

司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次
1 司法修習生考試応試心得
2 関連記事その他

1 司法修習生考試応試心得
65期,66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期,73期(再試験)
74期,74期(再試験),75期,75期(再試験),
76期,77期,78期,

* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験の日程・科目順がいつ分かるか,応試心得の配布予定とポータルへの掲載案内の違いについては,「二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)」を参照されたい。

司法修習生の旅費及び移転給付金から課税所得が生じない理由(AIリライト)

第1 結論と用語の整理

1 旅費及び移転給付金から課税所得は生じない
2 「非課税所得」と「課税所得が生じないこと」は異なる

第2 課税所得が生じない仕組み

1 所得税法9条1項4号を直接の根拠とはしない
2 雑所得の総収入金額と必要経費が一致する
3 最高裁判所の説明と税務当局の説明には表現上の差がある
4 源泉徴収,確定申告及び所得税の有無は別の問題である

第3 裁判例及び公表裁判資料の到達点

1 奈良地裁令和5年2月14日判決及び大阪高裁令和5年9月21日判決
2 大阪地裁令和4年12月22日判決及び大阪高裁令和5年7月26日判決
3 最高裁令和5年12月22日決定の意味

第4 移転給付金の現行制度

1 法的根拠と支給要件
2 届出期限と証明書類
3 現行の支給額

(続きを読む...)司法修習生の旅費及び移転給付金から課税所得が生じない理由(AIリライト)

司法修習期間中の就職説明会の日程(69期以降)

1 司法修習期間中の就職説明会の日程は,以下のとおりです。
・ 第73期司法修習生向け
・ 第72期司法修習生向け
・ 第71期司法修習生向け
・ 第70期司法修習生向け
・ 第69期司法修習生向け

2 「司法修習等の日程(70期以降の分)」も参照してください。

第73期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。

令和元年
12月7日(土)
① 午前11時00分(受付開始)~午後5時
・ 神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館2階講堂クレオA)

令和2年
1月11日(土)午後1時30分~午後5時
・ 京都弁護士会の,採用説明会(京都弁護士会館地階大ホール)
1月18日(土)
① 午後1時30分~午後5時
・ 北海道弁護士会連合会の,就職・開業説明会(札幌弁護士会館)
② 午後3時~
・ 大分県弁護士会の,採用説明会(大分県弁護士会館)
1月25日(土)
① 午後1時~午後3時
・ 三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
・ 鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
③ 午後2時半~
・ 東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月 1日(土)午後2時30分~午後5時
・ 群馬弁護士会の,採用説明会(ホテルメトロポリタン高崎)
2月15日(土)午後1時~午後3時
・ 岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)

司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)

第1 直近の司法修習日程と確認方法

1 第79期・第80期の日程資料

2 A班・B班による修習順序の違い

3 カリキュラム終了日と修習終了時期の違い

第2 第70期以降の日程表と開始前の手続

第3 問研起案・全国一斉検察起案・二回試験の日程

1 問研起案と講評の資料

2 検察起案と二回試験の資料

第4 開始時期の変更とコロナ禍の日程資料

1 第75期・第76期の採用予定日と導入修習開始日

2 第77期以降の3月開始への変更

3 第74期・第75期の重複と当時の実施状況

(続きを読む...)司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)

第70期司法修習の日程

平成28年2月19日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第70期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成28年12月2日(金)~12月22日(木)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は12月1日(木)であり,退寮日は12月23日(金)です(平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」13頁)。
・ A4一枚の「第70期導入修習日程予定表」を掲載しています。
3日目以降,午前9時50分に講義等が始まっています。
・ 70期導入修習の場合,12月6日(火)に民裁即日起案及び検察即日起案があり,12月7日(水)に民弁問題研究2(即日起案)及び刑裁即日起案があり,12月8日(木)3限目に刑弁即日起案がありました。
・ 平成28年12月2日から同月9日までの導入修習の週間日程表は,同月19日までに廃棄されました(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))。
・ 司法研修所において裁判官任官に関するガイダンスは組織として実施されているわけではありません(平成29年度(最情)答申第17号(平成29年7月3日答申))。

2 分野別実務修習
第1クール:平成29年1月 4日(水)~2月27日(月)
第2クール:平成29年2月28日(火)~4月23日(日)
第3クール:平成29年4月24日(月)~6月16日(金)
第4クール:平成29年6月17日(土)~8月10日(木)
・ 70期全国一斉検察起案関係文書を掲載しています。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成29年 8月14日(月)~9月25日(月)
B班の選択型実務修習:平成29年 8月11日(金)~9月29日(金)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(A班)を掲載しています。
・ 平成29年6月28日付の入寮許可通知書(70期A班)(寮費は2万2000円)を掲載しています。
・ 70期A班集合修習の週間日程表を掲載しています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成29年 9月29日(金)~11月15日(水)
B班の集合修習:   平成29年10月 3日(火)~11月15日(水)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(B班)を掲載しています。
・ 平成29年8月21日付の入寮許可通知書(70期B班)(寮費は2万7000円)を掲載しています。

(続きを読む...)第70期司法修習の日程

第71期司法修習の日程

平成29年3月23日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第71期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成29年12月4日(月)~12月22日(金)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は平成29年12月3日(日)であり,退寮日は平成29年12月23日(土)です(平成29年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁)。
・ 71期A班導入修習の週間日程表,及び71期B班導入修習の週間日程表を掲載しています。

2 分野別実務修習
第1クール:平成30年1月 4日(木)~2月28日(水)
第2クール:平成30年3月 1日(木)~4月24日(火)
第3クール:平成30年4月25日(水)~6月19日(火)
第4クール:平成30年6月20日(水)~8月10日(金)
・ 69期及び70期の場合,検察修習3日目に全国検察一斉起案(詳細につき外部ブログの「修習までの流儀」参照)がありました。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成30年 8月14日(火)~9月26日(水)
B班の選択型実務修習:平成30年 8月11日(土)~9月28日(金)
・ 71期A班集合修習の週間日程表を掲載しています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成30年10月 1日(月)~11月14日(水)
B班の集合修習:   平成30年10月 3日(水)~11月14日(水)
・ 71期B班集合修習の週間日程表を掲載しています。

第72期司法修習の日程

平成30年10月16日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第72期司法修習の日程は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成30年12月3日(月)~12月21日(金)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は平成30年12月2日(日)であり(72期導入修習時の入寮許可通知書),退寮日は平成30年12月22日(土)になると思います。
・ 72期A班導入修習の週間日程表,及び72期B班導入修習の週間日程表を掲載しています。

2 分野別実務修習
第1クール:平成31年1月 4日(金)~2月27日(木)
第2クール:平成31年2月28日(木)~4月22日(月)
第3クール:平成31年4月23日(火)~6月19日(水)
第4クール:平成31年6月20日(木)~8月 9日(金)
・ 69期及び70期の場合,検察修習3日目に全国検察一斉起案(詳細につき外部ブログの「修習までの流儀」参照)がありました。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成31年 8月15日(木)~9月27日(金)
B班の選択型実務修習:平成31年 8月10日(土)~9月27日(金)

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成31年10月 2日(水)~11月18日(月)
B班の集合修習:   平成31年10月 4日(金)~11月18日(月)

*1 72期司法修習は平成31年12月11日(水)に終了します(平成31年1月23日付の開示文書参照)。
*2 2019年5月1日が祝日となった場合,4月30日及び5月2日が休日となる(国民の祝日に関する法律3条3項)のに対し,2019年5月1日が休日となった場合,4月30日及び5月2日は休日とならないため,どちらになるかが決まらない限り,平日に行われる修習日数が決まらないため,平成30年3月16日付の司法研修所事務局長書簡では,二通りの修習日程が連絡されていました。
   しかし,安倍首相が,平成30年10月12日の第1回 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において,「本委員会の付議事項ではないが、この機会に一点申し述べる。皇太子殿下の御即位に際し、国民の祝意を表するため、御即位の日である5月1日と即位礼正殿の儀が行われる10月22日について、来年限りの祝日とし、祝日に挟まれる4月30日と5月2日も休日の扱いとするよう、政府において所要の検討を進めることとする。」と発言した(同日の議事概要6頁参照)ことにより修習日数が決まることとなりました。
   そのため,平成30年10月16日付の司法研修所事務局長書簡において72期修習日程が確定的に連絡されることとなりました。

第70期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第70期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成28年9月23日付の事務連絡)を掲載しています。
(2)  勉強日記(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成29年1月23日(月)及び24日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成29年3月13日(月)及び14日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成29年5月15日(月)及び16日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成29年7月3日(月)及び4日(火)

3 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。

4 平成30年1月17日付の司法行政文書不開示通知書及び平成30年3月13日付の理由説明書によれば,70期問研起案の成績分布が分かる文書は存在しません。

第71期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第71期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成29年10月3日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成30年1月22日(月)及び23日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成30年3月12日(月)及び13日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成30年5月14日(月)及び15日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成30年7月 2日(月)及び 3日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第71期司法修習における問研起案について(平成29年11月30日付の司法研修所長通知)を掲載しています。

5 平成30年9月25日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期問研起案の成績分布表,結果報告書及び起案成績が判事補採用にどのように影響するかが分かる文書は存在しません。

第72期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第72期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成30年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成31年1月21日(月)及び22日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成31年3月11日(月)及び12日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成31年5月13日(月)及び14日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成31年7月 1日(月)及び 2日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第72期司法修習における問研起案について(平成30年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)を掲載しています。

司法修習生等に対する採用に関する日弁連の要請文書-第73期から第79期までの変遷(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と要請文書の仕組み1 対象とする文書と基準日2 会長の要請文書と事務総長の事務連絡第2 第73期の要請文書と第72期までとの違い1 第73期の要請文書の本文2 第72期までの要請との違い第3 第74期以降の要請文書の変遷1 期別の文書一覧2 第74期及び第75期の要請3 第76期以降の要請4 第79期の要請第4 要請文書を読むときの留意点1 要請の性質と射程2 原本の表記で注意する点3 第80期の要請第5 関連記事第6 出典・参考資料1 日弁連の要請文書及び事務連絡2 司法研修所の資料
第1 本記事の対象と要請文書の仕組み
1 対象とする文書と基準日

本記事は,日本弁護士連合会(日弁連)が司法修習生及び司法修習予定者(以下「司法修習生等」という。)の採用に関して各弁護士会に要請した文書のうち,第73期以降の分を期別に整理するものである。
第72期までの「採用のための勧誘行為自粛」の要請と,これに関する最高裁判所及び法務省の対応は,「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」で扱っている。

調査の基準日は令和8年9月19日であり,同日までに本ブログに掲載した第72期から第79期までの要請文書の写しを確認した。
第80期に関する要請文書は,同日時点では確認できていない。

2 会長の要請文書と事務総長の事務連絡
(1) 会長から弁護士会長あての要請

要請文書は,毎年,日弁連会長が各弁護士会の会長に宛てて発出するものであり,各弁護士会に対し,所属会員への周知を求める形式をとっている。
名宛人は弁護士会長であり,司法修習生等に直接宛てた文書ではない。

(2) 事務総長から司法研修所事務局長への送付

日弁連事務総長は,会長の要請文書を,事務連絡により司法研修所事務局長へ参考として送付している。
第73期から第76期までの事務連絡には「貴所との協議に基づき」との記載があるが,第78期及び第79期の事務連絡にはこの記載がない。
第73期から第75期までの写しは,最高裁判所事務総長の司法行政文書開示通知書とともに掲載している。

第2 第73期の要請文書と第72期までとの違い
1 第73期の要請文書の本文

第73期の要請は,令和元年9月3日付の日弁連会長名の「第73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」(日弁連法1第246号)である。
日弁連事務総長は,令和元年9月9日付の事務連絡(日弁連法1第249号)でこれを司法研修所事務局長へ送付しており,本ブログでは「第73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)」として掲載している。
要請の前文及び本文は,次のとおりである(本文の番号を1ないし4から①ないし④に改めた。)。

「当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には,当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。」

「① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて『司法修習生等』という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。
会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。」

2 第72期までの要請との違い
(1) 第72期の要請にあった期限付きの制限

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用に関する日弁連の要請文書-第73期から第79期までの変遷(AIリライト)

導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事(AI作成)

目次

第1 二回試験の位置付け

1 正式名称と記事の範囲
2 司法修習の終了と法曹資格

第2 5科目と実施方法

1 5科目と記録に基づく起案
2 試験時間と貸与資料

第3 第78期の日程と会場

1 令和8年3月2日から6日までの科目順
2 司法研修所とマイドームおおさか

第4 当日の流れ

1 午前9時45分の着席から答案提出まで
2 持ち物・昼食・禁止事項

第5 合否の仕組みと結果発表

1 修習成績と考試結果による判定

(続きを読む...)二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事(AI作成)

選択型実務修習に関する資料

目次
1 選択型実務修習に関する留意点
2 選択型実務修習の事務手続等について

1 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

2 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

* 東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

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選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

司法修習生の修習専念義務

目次
1 総論
2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
5 関連記事その他

1 総論
・ 平成24年11月当時の,「修習生活へのオリエンテーション」には,以下の記載があります。
    司法修習生は,修習期間中,その全力を修習のために用いて,これに専念すべき義務があります(裁判所法67条2項)。
    これは,司法修習が,法曹養成に必須の課程として,国が多大な人的,物的資源を投入して運営しているものであることや,法律実務についての基本的な知識と技法や法曹としての職業意識と倫理観を定められた期間内に修得するためには,これに全力を投入してもらう必要があることなどから導かれるものです。このような観点から,司法修習生は,国民に対し,法の支配の立派な担い手となるよう修習に専念すべき義務を負うことになります。

2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
(1) 修習専念義務を定めた裁判所法67条2項に関する法務省の説明については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。
    法務省の説明によれば,新65期ないし70期の司法修習生は,給費制時代と同じ修習専念義務を負っている代わりに,無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位にあるみたいです。
(2)  新発10年国債利回りは,平成28年2月から同年11月までは0%以下となっていましたし,その後も0.1%未満ですから,以前と比べると,無利息で修習資金(71期以降は「修習専念資金」です。)の貸与を受けることができるメリットは小さくなっています(日本相互証券株式会社HPの「長期金利推移グラフ」参照)。

3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
(1) 鈴与シンワート株式会社HPの「第004回 インターン生であれば労働者ではないのか」で引用されている厚生労働省労働基準局の通達には,以下の記載があります。
「一般に、インターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある」(平成9・9・18 基発636号)
(2) 修習専念義務を負っている司法修習生の場合,実務修習庁会における使用従属関係が認められるものの,書面の起案,取調べ等による利益・効果が当該実務修習庁会に帰属するとはいいがたいことから,労働者ではないということなのかもしれません。

4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
・ 東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。

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司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

目次

第1 兼業・兼職・兼学の基本ルール

1 修習専念義務と二つの許可制度

2 兼職・兼業・兼学の区分

3 無許可の場合と規制の終期

第2 採用前に整理すべき在職・在学・資格登録

1 退職・卒業・退学が原則であること

2 資格登録の抹消等に関する書類

第3 兼職許可

1 標準的に案内されている対象

2 申請書と休職証明書

3 役員・成年後見人等の非典型類型

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司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

(続きを読む...)司法修習生の兼業の状況

行政官国内研究員制度(司法修習コース)-仕組み,派遣実績及び現在の公表状況(AIリライト)

第1 この記事の対象第2 制度の目的と位置付け第3 対象者,選考及び身分1 派遣候補者の要件2 人事院への転任と司法修習生の身分第4 修習内容,考試及び辞職願1 司法修習への専念と報告2 二つの提出期限3 二つの「修了」第5 弁護士資格との関係第6 派遣実績1 累計30人2 年度別の派遣者数第7 現在の公表状況と確認できない事項1 現在の国内留学制度2 平成26年改正より前の取扱い第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 人事院及び国会の資料3 文献及び参加者の公表資料
第1 この記事の対象

この記事は,人事院が各府省の職員を司法修習生として司法研修所に派遣していた行政官国内研究員制度(司法修習コース)について,制度の仕組み,派遣実績及び現在の公表状況を整理したものである。
制度の詳細は,平成26年5月30日改正後の「行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱」に基づいており,法令及び人事院ウェブサイトの現況は令和8年9月8日現在で確認した。

平成26年改正後の派遣要綱では,研究員は司法修習生の考試を受けた後,考試の翌日に本人の願いによって司法修習生の身分を失い,司法修習を終えない仕組みとされていた。
これに対し,人事院は独自に司法修習コースの修了証書を交付することとされており,司法修習の修了と司法修習コースの修了は別の概念である。

現在の人事院の研修案内には,国内留学制度として博士課程及び修士課程だけが掲げられており,司法修習コースは掲げられていない。
もっとも,本記事で確認した一次資料からは,派遣要綱を廃止した決定又は制度を正式に廃止した日までは確認できなかったため,以下では確認できた事実と推測を区別する。

第2 制度の目的と位置付け

国家公務員法70条の5及び70条の6は,職員の研修に関する一般的な目的及び計画を定めている。
司法修習コースの具体的な要件と手続は,人事院事務総長決定である派遣要綱に定められていた。

派遣要綱1は,司法試験に合格した各省庁の行政官を司法研修所に派遣し,司法修習を通じて法律の理論及び実務を調査研究させることにより,公務遂行能力を向上させ,行政事務の効率的な運営に資することを目的としていた。
人事院の平成25年度年次報告書も,司法試験に合格した職員を司法研修所に派遣し,専門的な法律知識を習得させる制度として説明している。

この制度は,通常の司法修習と同じ場で学ぶ一方,修習終了後に公務へ戻ることを予定した人事院の派遣研修であった。
派遣要綱3は,将来も引き続き国家公務員として勤務する意思があることを派遣候補者の要件としていた。

第3 対象者,選考及び身分
1 派遣候補者の要件

派遣要綱3によれば,派遣候補者には,①司法試験に合格し,司法修習生採用選考へ申し込む資格があること,②派遣年度の4月1日現在で原則として2年以上の在職期間があること,③職務の級が行政職俸給表(一)の6級以下等であること,④勤務成績が優秀で心身が健全であること,⑤将来も国家公務員として勤務する意思があることが求められていた。
また,年齢その他を考慮して司法修習を受けることが適当と認められることも要件であった。

各府省は候補者を人事院へ推薦し,人事院は最高裁判所による司法修習生採用選考の結果を踏まえて派遣者を決定した。
候補者は,派遣決定を受けた場合には,人事院が指定する日を退職日とする辞職願を提出する旨の同意書を,あらかじめ所属府省を通じて人事院へ提出することとされていた。

2 人事院への転任と司法修習生の身分

派遣者は,人事院事務総局の所定の官職へ転任し,行政官国内研究員として派遣研究を命じられた。
平成26年5月14日の衆議院法務委員会で,最高裁判所事務総局人事局長の安浪亮介は,研究員が国家公務員として人事院へ転任し,最高裁判所の兼職許可を受けて司法修習生となり,人事院職員として給与を受ける旨を説明している。

したがって,研究員は,司法修習生として修習する一方,人事院職員としての身分と給与を維持する制度設計であった。
派遣要綱は,研究員が司法修習に専念することを定め,派遣研究中の職務従事を予定していなかった。

第4 修習内容,考試及び辞職願
1 司法修習への専念と報告

派遣要綱6によれば,研究員は司法修習生として修習に専念し,司法修習生の考試を受けなければならなかった。
また,研究員は,分野別実務修習等の各課程が終了する都度,人事院へ報告書を提出することとされていた。

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司法修習生の情報セキュリティ対策―裁判修習の旧通知とパソコン・生成AIの確認事項(AIリライト)

第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること第2 第78期向け資料で確認できること1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡2 Microsoft 365とTeamsの指定環境3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項1 当期の案内と指導担当者に確認する事項2 USBメモリの紛失や感染の疑いが生じた場合第4 平成20年12月25日付け通知の内容1 私物パソコンの使用許可と使用環境2 目的外利用・提供の禁止と消去3 裁判所外への持出し第5 2015年の個人情報漏えい統計第6 関連記事第7 出典・参考資料1 司法研修所の通知・事務連絡2 司法研修所の利用手引・準備案内3 民間団体による統計・調査報告
第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること

司法修習で使用するパソコン,USBメモリ,保存先及び通信方法は,当期の情報セキュリティ通知と修習先の指示を確認して判断する必要がある。
平成20年12月25日付けの裁判修習に関する通知は,当時の情報管理を具体的に知る資料であるが,その記載を現在の司法修習全体へそのまま当てはめることはできない。

例えば,第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」は,最高裁判所が管理するMicrosoft 365の環境内でTeams等を利用する取扱いを定めている(本文1頁,PDF4頁)。
したがって,司法修習で使うパソコンを一律に,常時インターネットから切り離すものと説明することは適切でない。
他方,指定環境での利用から,私用クラウドへの保存や外部サービスへの送信が一般に認められると判断することもできない。

本記事は,令和8年8月30日までに確認できた公開資料に基づき,第78期向け資料の内容と確認できない範囲,現在の準備で確認する事項及び平成20年通知の内容を分けて説明するものである。
本記事の調査では,第79期・第80期の具体的な端末・保存先・生成AIの利用基準を確認できていないため,以下の過年度資料を当期の案内に代えて利用することはできない。

第2 第78期向け資料で確認できること
1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡

第78期司法修習生宛てには,令和7年1月16日付けの司法研修所長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」という通知がある。
公開されている開示写しの1頁では,司法修習において取り扱う情報を保護するための対策を定めた通知であることを確認できるが,具体的な基準部分は黒塗りである。

同日付けの司法研修所事務局長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策における生成AIの取扱いについて」という事務連絡もある。
前文は,司法修習全体の通知・事務連絡と,実務修習に関する別の事務連絡を挙げている(PDF1頁)。
ただし,生成AIの具体的な取扱いは黒塗りであり,この開示写しから利用禁止の範囲,許されるサービス又は例外の有無を確定することはできない。

2 Microsoft 365とTeamsの指定環境

第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」本文1頁(PDF4頁)は,Microsoft 365上に構築され,最高裁判所事務総局デジタル審議官が管理する環境内で,Teams等のアプリケーションを利用すると説明している。
講義等でのウェブ会議,事務連絡等でのメッセージ投稿・ファイル共有,司法研修所に対する申請・提出でのTeams内アプリの利用が記載されている。

同手引は,情報セキュリティ通知等の基準を踏まえて具体的な利用ルールを定める資料であり,司法研修所から異なる指示があった場合はその指示に従うとしている。
この説明は,指定された環境と利用方法についてのものであり,個人契約のMicrosoft 365や任意のクラウドに修習情報を保存してよいという説明ではない。

3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと

司法研修所事務局長「司法修習開始までの準備について」(令和7年1月17日付)3頁~4頁は,情報の流出を避け,司法研修所及び配属庁会の情報の取扱いに関する定めを厳守するよう求めている。
事前課題を作成する際にも,送付済みの情報セキュリティブックレットに定められたルールに準じて情報を取り扱うよう説明している。

当期の準備では,教材や課題を受け取った段階で情報管理の案内も確認することが考えられる。
教材の受領確認,事前課題及び紙の教材の電子データ化との区別については,司法修習開始前に送付される資料を参照されたい。

第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項
1 当期の案内と指導担当者に確認する事項

具体的な利用可否が公開資料から分からない場合は,受領した当期の案内と修習先の指示を照合し,不明な点を指導担当者又は指定窓口に確認することを勧める。
確認事項は,次のように行為ごとに分けると整理しやすい。

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司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

目次
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
2 職員配置図の補足説明
第2 司法研修所の各施設の配置
1 総論
2 埼玉県和光市にあるもの
3 東京都練馬区にあるもの
4 埼玉県和光市と東京都練馬区にまたがっているもの
第3 平成24年8月当時の門限
第4 関連記事

第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

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司法研修所の教官名簿

目次
1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
2 司法研修所の教官組別表のバックナンバー(73期まで)
3 関連記事その他

* 「司法研修所の教官担当表」も参照してください。

1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
(令和時代)
令和元年5月20日,令和元年8月2日,
令和2年4月10日,令和2年10月24日,令和2年12月15日,
令和3年5月6日,令和3年12月13日,令和4年4月26日,
令和5年4月1日,令和5年9月27日,令和6年3月14日,
令和6年4月1日,令和6年8月2日,令和7年4月17日,
令和7年9月8日,令和7年10月14日,令和8年4月17日,
(平成時代)
平成31年4月10日,平成30年10月31日,平成30年7月18日
平成30年7月4日,平成30年4月1日,平成30年1月29日,平成29年4月1日,
平成28年10月24日現在のもの,及び平成29年2月1日現在のもの
→ 生年月日及び出身大学の欄がなくなりました(平成29年10月10日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
平成28年8月1日現在のもの,平成27年1月23日現在のもの,平成27年2月1日現在のもの,平成27年4月1日現在のもの及び平成27年6月29日現在のもの

R021023 最高裁の不開示通知書(司法研修所の裁判教官に任命された者に交付している,司法研修所裁判教官の職務に関する説明資料)を添付しています。 pic.twitter.com/I3psTav8A8

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 1, 2020

2 司法研修所教官組別表のバックナンバー
・ 第73期司法修習生の教官組別表(導入修習時)

(続きを読む...)司法研修所の教官名簿

司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

目次

第1 司法研修所教官の役割

1 裁判所法上の職務

2 第一部と第二部

3 司法修習生を担当する5科目の教官

第2 司法研修所教官の身分

1 裁判所法55条の教官と司法研修所長

2 裁判官又は検察官を教官に充てる場合

3 教官事務の一部を嘱託する場合

第3 第二部教官の具体的な仕事

1 導入修習及び集合修習の指導

2 教材作成と教官室相互の連携

3 知識・技能と法曹倫理の指導

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65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次
1 実際の試験科目の順番
2 試験科目の順番の予想(75期まで)
3 関連記事

1 実際の試験科目の順番
65期:民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁
66期:刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁
67期:検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁
68期:民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察
69期:検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁
70期:刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁
71期:刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁
72期:民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁
73期:民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察
74期:検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁
75期:刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁
76期:民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁
77期:刑弁→検察→民裁→民弁→刑裁
78期:刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁
* 76期以降の二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。

昨年の二回試験の問題と分量https://t.co/JTUOeTYTUA

— きゅきゅ (@Qu2_law) October 28, 2020

2 試験科目の順番の予想(75期まで)
68期:                        民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察
69期:                     検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁
70期:                  刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁

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集合修習の日程予定表及び週間日程表

目次
1 集合修習の日程予定表
2 集合修習の週間日程表
3 関連記事その他

1 集合修習の日程予定表
(1) 集合修習の日程予定表は,「集合修習の開始等について」に含まれている書類です。
(2) 以下の修習期に関するものを掲載しています。
66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期
74期,75期,76期,77期
78期,

* 「75期集合修習日程予定表」といったファイル名です。

2 集合修習の週間日程表
(1) 集合修習の週間日程表は,集合修習期間中に配布されている書類です。
(2) 過去の分を以下のとおり掲載しています。
・ 77期A班,B班
・ 77期A班,B班
・ 76期A班,B班
・ 75期A班,B班
・ 74期A班,B班
・ 73期A班,B班
・ 72期A班,B班
・ 71期A班,B班
・ 70期A班,B班
・ 69期A班,B班
・ 68期A班,B班
・ 67期A班,B班

(続きを読む...)集合修習の日程予定表及び週間日程表

導入修習の日程予定表及び週間日程表

目次
1 導入修習の日程予定表
2 導入修習の週間日程表
3 関連記事

1 導入修習の日程予定表
(1) 司法修習生の修習開始等について(毎年10月中旬の司法研修所事務局長の事務連絡)に含まれている書類でありますところ,「第77期導入修習日程予定表」といったファイル名で掲載しています。
(2) 以下の修習期について掲載しています。
68期,69期,70期
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 導入修習の週間日程表
(1) 導入修習期間中に配布されている書類でありますところ,「75期A班導入修習の週間日程表」及び「75期B班導入修習の週間日程表」といったファイル名で掲載しています。
(2)ア 過去の分を以下のとおり掲載しています。
77期,78期A班・B班,
イ 68期ないし76期については以下のとおりです。
・ 76期A班,B班
・ 75期A班,B班
・ 74期A班,B班
・ 73期A班,B班
・ 72期A班,B班
・ 71期A班,B班

(続きを読む...)導入修習の日程予定表及び週間日程表

第73期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は令和2年1月20日(月)及び21日(火)
(2) 第2クールの問研起案は令和2年3月16日(月)及び17日(火)
(3) 第3クールの問研起案は令和2年5月11日(月)及び12日(火)
(4) 第4クールの問研起案は令和2年6月29日(月)及び30日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分から午後4時30分です。

4 第73期司法修習における問研起案について(令和元年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)も参照してください。

「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)別紙1

司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の国民年金上の位置付け

1 最初に確認すべき結論

2 修習開始前に会社員又は第3号被保険者であった場合

3 司法修習生に対する支給と社会保険の位置付け

第2 保険料免除制度と納付猶予制度の違い

1 制度を比較した場合

2 親の所得が結論を分ける場合

3 免除と納付猶予のどちらを選ぶか

第3 所得審査と司法修習生に固有の注意点

1 所得基準と審査年度

2 修習給付金は後の所得審査に影響し得ること

3 退職して司法修習生となった場合

(続きを読む...)司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

第73期司法修習の日程

目次
0 第73期修習日程の全体像
→ 過年度につき,「司法修習等の日程」参照
1 導入修習
2 分野別実務修習
→ 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

第73期司法修習日程(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料2)を添付しています。 pic.twitter.com/mevFa3XePD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

0 第73期修習日程の全体像

平成31年3月14日付の司法研修所事務局長書簡別紙

1 導入修習
令和元年12月5日(木)~12月25日(水)

第73期導入修習日程予定表

第73期教官担当表

*1 以下の記事も参照してください。
(導入修習関係)

(続きを読む...)第73期司法修習の日程