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司法試験・司法修習

69期実務修習地における実務修習の順序

○69期の場合,「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,実務修習地における実務修習の順序は,以下のとおりでした。
   なお,括弧内の人数は配属された69期の人数です。
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 東京高裁管内の修習地の場合
(1) 東京修習(292人)及び立川修習(24人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 横浜修習(84人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(3) さいたま修習(66人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(4) 千葉修習(64人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(5) 水戸修習(28人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 宇都宮修習(22人)の場合
1班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
2班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
3班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
4班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会

(7) 前橋修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(8) 静岡修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(9) 甲府修習(11人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:(1班と同じ。)
3班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(10) 長野修習(15人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(11) 新潟修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→弁護士会→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→裁判所民事部→検察庁

2 大阪高裁管内の修習地の場合
(1) 大阪修習(197人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(2) 京都修習(68人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部

(3) 神戸修習(67人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(4) 奈良修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(5) 大津修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 和歌山修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

3 名古屋高裁管内の実務修習地の場合
(1) 名古屋修習(80人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 津修習(19人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(3) 岐阜修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(4) 福井修習(8人)の場合
1班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
2班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(5) 金沢修習(17人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 富山修習(8人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

4 広島高裁管内の実務修習地の場合
(1) 広島修習(56人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(2) 山口修習(18人)の場合

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司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

総論
1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
3 司法研修所の食堂に関する感想
4 関連記事その他

1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
・ (令和2年度以降はなし。)
・ 平成31年度分(チムニー)
・ 平成30年度分(チムニー)
・ 平成29年度分(西洋フード・コンパスグループ)
・ 平成28年度分(西洋フード・コンパスグループ)

2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
(1) 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書を以下のとおり掲載しています。
* 「お食事処さつき和光司法研修所店の販売等許可申請書(令和5年8月7日付)」,「73期導入修習期間中の,弁当販売等の許可申請書(西館1階及び3階)(ジャパンビバレッジホールディングス)」,「77期導入修習期間中の,券売機による食券販売の許可申請書(西館1階及び図書館棟2階)(チムニー)」といったファイル名です。
(78期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(77期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(77期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(76期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階通路の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(76期導入修習)
・ 西館1階及びいずみ寮1階ロビーの弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(73期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期集合修習)

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生活保護受給者と,修習給付金及び修習専念資金との比較

目次
1 生活保護受給者の権利及び義務
2 生活保護に基づく支給の種類
3 生活保護で支給される金額の例
4 修習給付金及び修習専念資金との比較
5 生活保護に関するメモ書き
6 関連記事

1 生活保護受給者の権利及び義務
・ 大阪府門真市HPの「生活保護受給者の権利と義務」(リンク切れ)によれば,以下のとおりです。
(1) 生活保護受給者の権利
① 不利益変更の禁止(生活保護法56条)
   正当な理由なく、保護費を減らされたり保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません。
② 公課及び差押えの禁止(生活保護法57条及び58条)
   保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。
(2) 生活保護受給者の義務
① 譲渡禁止(生活保護法59条)
   保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。
② 生活上の義務(生活保護法60条)
   常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。
③ 届出の義務(生活保護法61条)
   世帯に収入があったときや世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所へすみやかに、正しく届け出なければなりません。
④ 指示等に従う義務(生活保護法62条)
   福祉事務所が最低生活の保障と生活の向上や自立のために必要な指導・指示をしたときは、これに従わなければなりません。

生活保護での自動車保有の場合、任意保険の加入を条件としている福祉事務所もあります。保険料の負担は大きいですが、加入しないことによって起きる様々な問題を考えれば、加入を求めるのが正しい方向だと考えています。

— 太田 伸二 (@shin2_ota) May 28, 2022

2 生活保護に基づく支給の種類
(1) 生活保護受給者の場合,以下のように,生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます(厚生労働省HPの「生活保護制度」参照)。

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司法修習生の成績通知申出制度と成績の本人通知(AIリライト)

第1 成績通知申出制度の位置付け

1 制度の目的と確認できる資料の範囲
2 保有個人情報開示申出との区別

第2 最新の公開確認資料における申出方法

1 第73期向け令和2年通知
2 提出物と通知時期
3 申出前に確認すべき現行事項

第3 平成26年改訂様式で通知される成績

1 第66期以降の様式
2 第60期から第65期までの様式
3 第59期以前の考試の様式

第4 制度の沿革と対象者の変更

1 平成18年の取扱い変更に関する日弁連の報道
2 平成20年制定・平成26年改訂の通知概要

第5 成績に関係する別の手続

1 裁判所の保有個人情報開示申出
2 英文による司法修習成績証明
3 修習成績関係文書の保存期間

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司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会席図
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会席図
・ 司法修習生考試委員会席図(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

修習専念資金

目次
1 総論
2 修習給付金及び修習専念資金の金額の根拠
3 修習専念資金に関する契約書
4 修習専念資金の貸与事務
5 日本学生支援機構の奨学金に関する札幌高裁令和4年5月19日判決
6 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
7 奨学金の返済に充てるための給付は原則として非課税の学資金であること
8 授業料等の返還に関する最高裁判例
9 金銭消費貸借契約及び仮差押命令に関するメモ書き
10 関連記事その他

1 総論
(1) 修習専念資金の額は原則として月額10万円ですが,司法修習生が扶養親族を有し,貸与額の変更を希望する場合,月額12万5000円となります(裁判所HPの「司法修習生に対する修習専念資金の貸与制の概要」参照)。
    ただし,配偶者又は子に収入がある場合でも,扶養加算は認められるみたいです(裁判所HPの「修習専念資金貸与FAQ ~これから貸与を受ける方へ~」参照)。
(2) 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。

正直個人に対してお金を貸す際には、結構な割合で返ってこないであろうことを認識して貸すべきだと思う。まともに商売やってりゃ銀行が貸してくれるし、これだけ消費者金融が発達している中あえて個人に金を貸してくれと頼んでくる時点でまともではない。温情融資はほぼ贈与。

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) July 1, 2021

2 修習給付金及び修習専念資金の金額の根拠
・ 「裁判所法の一部を改正する法律案【説明資料】」(平成29年1月付の,法務省大臣官房司法法制部の文書)の「修習給付金及び修習専念資金の金額について」には,修習専念資金に関して,以下の記載があります。

    修習専念資金については「司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって,修習給付金の支給を受けてもなお必要なもの」として司法修習生の希望者に貸与することを予定しており,その額については月額原則10万円程度を想定している。
    これは,司法修習生の修習実態等に鑑みたものであり,司法修習生の通常の支出のうち修習給付金では賄われない費用としては,前記の「修習実態アンケート」(日弁連)及び平成27年度の「家計調査」(総務省統計局)等によれば,以下のとおり,おおむね10万円程度が想定される。
(内訳)合計10.2万円
・社会保険料(約1.6万円)
・所得税・住民税等(約0.5万円)

(続きを読む...)修習専念資金

修習専念資金の貸与申請状況

目次
第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
◯第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
◯第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
第2 関連記事その他

第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
① 貸与申請件数         949件
② 貸与申請額の内訳
・ 10万円           895件(約94.31%)
・ 12万5000円(扶養加算)  54件(約5.69%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    700件(約73.76%)
・ 指定金融機関による保証   249件(約26.24%)
* 77期につき,人数ではなく,件数での集計になっています。
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 611人
② 申請額別
・ 10万円           557人(91.16%)
・ 12万5000円(扶養加算) 54人 ( 8.84%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    394人(64.48%)
・ 指定金融機関による保証   217人(35.52%)
◯ 第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 527人
② 申請額別
・ 10万円           492人(93.4%)
・ 12万5000円(扶養加算) 35人 ( 6.6%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    346人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   181人(34.3%)

第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/xmL9S4Qlfm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

◯ 第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 629人
② 申請額別
・ 10万円           595人(94.6%)
・ 12万5000円(扶養加算) 34人 ( 5.4%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    413人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   216人(34.3%)

◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 598人
② 申請額別
・ 10万円           565人(94.5%)
・ 12万5000円(扶養加算) 33人 ( 5.5%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    354人(59.2%)
・ 指定金融機関による保証   244人(40.8%)

◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 499人
② 申請額別
・ 10万円           475人(95.2%)
・ 12万5000円(扶養加算) 24人 ( 4.8%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    306人(61.3%)
・ 指定金融機関による保証   193人(38.7%)

◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 543人
② 申請額別
・ 10万円           515人(94.8%)
・ 12万5000円(扶養加算) 28人 ( 5.2%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    322人(59.3%)
・ 指定金融機関による保証   221人(40.7%)

僕もこれをベースに確定申告書類作成しました。73期の修習生は、3月にちょっと痛い額を納税する必要あるので、事務所の給料を使い果たさないようにね。あと所得税は分納できる

> 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い https://t.co/euGQD0zXCq

— ガツ (@gatsu73) February 7, 2021

無利息の修習専念資金については,現実の必要性に関係なく満額借りるべき。元本保証(かローリスク)の投資に回しておけばOK。また,貸与実績が積み上がった方が,給付の増加等の制度変更事実となり,将来の修習生が救われるかもしれない。 https://t.co/r4Raqsxqr1

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato (@nodahayato) October 28, 2019

第2 関連記事その他
1 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習専念資金
・ 修習資金貸与金の返還状況
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。

お役所仕事といえば、最近、私も書類を受け取ってもらえない事態に遭遇し思わず「行政手続法でそれいいんでしたっけ?」と切り返すと上役が窓口を指導していた。申請窓口でもやもやしないようにこちらご覧&お守りにどうぞ。
総務省さん「行政手続法」普及パンフhttps://t.co/BvMFUuMm11

— Hiroko Kado (@HirokoKado) January 15, 2020

第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/DMqOj1pqw6

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 9, 2021

【修習生向け】
74期の修習生には遅い情報かもしれませんが、75期の修習生は修習専念資金の貸与を受けることをおすすめします。

無利息で、修習終了後5年後から返済で、130万円(配偶者がいれば162.5万円)借りられます。

キャッシュあった方がなにかと安心です。

(続きを読む...)修習専念資金の貸与申請状況

選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

〇木村光江司法修習委員会幹事長(首都大学東京法科大学院教授)は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 選択型実務修習の実情については,昨年6月の幹事会及び9月の委員会で報告等がなされたところであるが,これによると,選択型実務修習が意欲のある修習生にはかなり大きな成果をもたらしており,新しい司法修習の内容として重要な役割を果たしてきたことは間違いがないと思われる。
    その一方で,実施後3年を経て,選択型実務修習の在り方に関しては,様々な問題点についての御指摘をいただいているところでもある。

2 まず最初の論点として,選択型実務修習の在り方を考えるに当たり,その意義を確認しておくことが重要であると考えられる。
    この点については,司法修習生指導要綱(甲)において,選択型実務修習は,配属庁会等において,司法修習生の主体的な選択により,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図ることを旨として行うこととされている。
    そして,当委員会の「議論の取りまとめ」においては,このような課程を設ける理由として,「今後,これまで以上に多様化する法曹に対する社会のニーズに応えるためには,法曹を志す者が,法科大学院を中心とする法曹養成の全課程を通じて,法曹として共通に求められる基本的な資質,能力とともに,自らが関心を持ち,将来活動したいと考える分野・領域についての知識,技能を主体的に身に付けていくことが必要となる。
    自らの関心分野・領域を選択し,これに対応した知識,技能を身に付けるための教育は,第一次的には法科大学院がその役割を担うことになるが,司法修習の中核である実務修習の課程においても,各司法修習生の進路や興味関心に応じて自ら主体的に修習内容を選択,設計できるような課程を設けることが教育効果の面からも有益である。」,「新しい司法修習においては,各分野別実務修習の期間が2か月間に短縮されることや,司法修習生が増員されることから,分野別実務修習において修習する内容や密度も従来以上に司法修習生ごとに相違が生じることになると考えられるので,司法修習生ごとの個別的な修習実績を踏まえて,各自の補足したいと考える分野や興味を感じた領域に対応できる課程を設ける必要がある。」とされているところである。
    実施後3年を経て,このような本来の制度趣旨,これまでの成果を改めて確認しておくことが必要となろうかと思う。

3 次に,選択型実務修習全般にわたる論点として,修習生の積極的な履修を促進するための環境整備(特にA班問題)が挙げられる。
   いわゆるA班問題については,幹事会において,11月に実施される選択型実務修習のプログラムへの応募が少ない,二回試験前の模擬裁判を避けたり,選択型実務修習の後半はホームグラウンド修習の履修が多くなる傾向があるなどの弁護士会からの指摘等が紹介された。
    このような傾向について,選択型実務修習の趣旨に照らし,是認することができるかがまず問題になろう。また,この点に関連して,選択型実務修習において,集合修習の復習等を行うことをどのように評価すべきであるかを議論すべきであるとの意見もあった。
    さらに,幹事会では,このような傾向に対し,より積極的な取組を促す方策が議論された。修習委員会として何らかのメッセージを発するべきであるとする意見や,修習生に自覚を促すとともに,ホームグランド修習の指針として活用するため,修習生に選択型実務修習全体を通じた獲得目標,到達目標等を記載した書面を作成させて指導担当弁護士に提出すべきであるとする意見,さらには,二回試験の時期等を検討すべきであるとする意見などが出された。

4 また,これと関連して,ホームグラウンド修習の意義及び在り方についても議論がなされた。
     ホームグラウンド修習については,「議論の取りまとめ」によると,分野別実務修習の期間に関して指摘されている裁判修習と弁護修習のバランスの問題や民事分野と刑事分野のバランスの問題を調整するとともに,今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとするために,その一方策として設けられたものである。その上で,選択型実務修習の期間中,最低限1週間は継続して行わなければならないこととされており,相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこともできるとされているところである。
    しかしながら,ホームグラウンド修習については,事務所の受入態勢や適切な課題の確保が難しいなどの実施上の難点があることや,指導担当弁護士がその趣旨を十分理解していないことを指摘する意見もあり,また,その期間を集合修習の復習等,より直截に言えば二回試験対策に費やしている例があるとの指摘もあった。

5 次に,外国での修習についてだが,「選択型実務修習の運用ガイドライン」では,現在,外国での修習は当面これを認めないとされている。外国での修習を認める場合,選択型実務修習の趣旨・目的との関係や監督の在り方等が問題となるが,幹事会においては,なおこれを可能とするような枠組みを検討すべきであるとの意見もあった。

6 全国プログラムについては,前回の委員会等において,各幹事からその実情等の報告があり,若干の問題点の指摘もあったが,実際に履修した修習生や指導担当者からは,概ね肯定的な評価がなされていたものと理解している。
    そのような実情を前提として,幹事会においては,さらに全国プログラムの提供・履修が促進されることが望ましいということで異論を見なかった。同様に自己開拓プログラムについても,その一層の充実が望ましいと考えられるところであり,修習生が受入先を開拓するに当たり,自己開拓という建前を踏まえながらも,司法研修所や配属庁会において可能なサポートを行うことが望ましいということで異論を見なかった。

7 個別修習プログラムについても,前回の委員会において,その実情につき,実務家の幹事から報告をいただいたところであり,各配属庁会の努力と工夫により,有意義なものが提供されており,基本的には,その拡充が図られるべきであるとの評価が可能であろう。
    もっとも,弁護士会提供のプログラムに関しては,まず,全ての単位会で他事務所修習が提供プログラムになっているわけではないことや大規模会と小規模会でプログラムの内容に格差があることを指摘する意見もあった。幹事会において,これらの点について議論をしたが,後者については,このような格差をひとえに問題視するのではなく,むしろ各地の実情に応じた個別修習プログラムの提供がなされることが重要であるとの意見が多数であった。
    また,具体的にどのようなプログラムの提供が望まれるのかも検討の対象であろうと考えているが,幹事会においては,基本的なレベルの深化や補完に力点を置いたプログラムを用意すべきではないかとの指摘や刑事事件に力を入れるべきであるとする意見等があった。さらに,修習生の参加がやや低調になりつつことが指摘されている模擬裁判についても,司法研修所教官である幹事から,集合修習等でも行われていることを考慮しても,広く履修されることが望ましいという意見が出された。

8 なお,大規模庁会と小規模庁会の格差を解消すべきという観点から,高裁,弁連単位のプログラム提供を可能とすべきであるという考え方もあるところであるが,この点については,要件や手続等検討すべき点が多くあると思われるし,幹事会の議論の中でも,強い必要性があるとの指摘はなく,むしろ,小規模庁会は小規模庁会なりの特色をいかしたプログラムの提供に努めることが肝要であるという意見が述べられていた。
    なお,個別修習プログラムのうち,裁判所及び検察庁提供のプログラムは,概ね適切に実施されているものと考えられるが,なお議論すべき点がないかという観点から御検討願いたい。

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選択型実務修習全国プログラムに関する文書

1 選択型実務修習全国プログラム(司法研修所長の通知)を以下のとおり掲載しています。
72期,73期,74期(追加募集),75期(追加,二次募集)
76期(二次募集),77期,78期,
* 「第76期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。

2 選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

選択型実務修習の運用ガイドライン

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインを丸写ししたものです。

第1 定義
   司法修習生指導要綱(甲)に定めるもののほか,このガイドラインの用語については,次のとおりとする。
1 裁判所,検察庁,弁護士会等が,選択型実務修習の期間中,司法修習生に対し提供するプログラムを総称して,修習プログラムという。修習プログラムは,次の各プログラムからなる。
(1) 個別修習プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が配属された修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会が提供するものであって,当該配属修習地の司法修習生のみが修習できるものをいう。
(2) 全国プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が,配属修習地にかかわらず修習できるものをいう。
(3) 自己開拓プログラム
   司法修習生が,自ら修習先を開拓して設定し,修習するものをいう。
2 ホームグラウンド
   選択型実務修習の期間中,司法修習生が,修習プログラムを修習しないときに,弁護修習を行う弁護士事務所を,「ホームグラウンド」という。

第2 修習地
   選択型実務修習は,原則として,分野別実務修習における配属修習地で行うものとする。ただし,一定の期間及び修習内容に限り,配属修習地外で修習することができる。
   なお,外国での修習は,当面これを認めない。
○ 配属修習地以外での修習の期間は3週間を限度とする。
○ 当面は,配属修習地では履修が不可能な修習内容に限り,配属修習地外で修習することができるものとする(第3の3,4参照)。

第3 修習先
1 (ホームグラウンド)
   ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とする。
(1) ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は,継続して行わなければならない。
(2) 相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うことができる。
(3) 分野別実務修習で配属された弁護士事務所以外の弁護士事務所をホームグラウンドとしなければならない事情がある場合には,ホームグラウンドを当該弁護士事務所に変更することができる。
2 (個別修習プログラム)
   分野別実務修習の配属庁会は,その地の実情もふまえながら,個別修習プログラムを提供する。
   その内容は,分野別実務修習における成果を深化させ,あるいはその補完を図るものや,分野別実務修習では体験できないか,十分な修習を行うことが困難な専門的領域を修習するものを基本とする。例えば,別紙のようなものが考えられる。
○ 現行司法修習において社会修習として実施されている見学ないし体験を個別修習プログラムとする場合には,修習内容が法曹の業務と関連を有するものとなるよう配慮する。

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選択型実務修習に関する資料

目次
1 総論
2 選択型実務修習に関する留意点
3 選択型実務修習の事務手続等について
4 72期司法修習で使用された,選択型実務修習に関する留意点(平成30年11月15日付)の本文(「選択型実務修習の運用ガイドライン」を補足するもの)
5 関連記事その他

1 総論
(1)   選択型実務修習は,新司法修習においてそれぞれ2ヶ月に短縮された分野別実務修習の補完と深化等を目的に導入されました。
    この選択型実務修習は,弁護実務修習で配属された弁護士事務所をホームグラウンドとして,裁判所,検察庁,弁護士会が提供するプログラムを司法修習生が自主的に選択する制度です。
(2) 個別修習プログラムの場合,配属されている実務修習地でしか受けられないのに対し,全国プログラム及び自己開拓プログラムの場合,配属されている実務修習地以外で受けることができます。
(3) 選択型実務修習という名称は,平成16年7月2日の第8回司法修習委員会で決まりました(「「基本的考え方」からの主な変更点」(資料30)参照)。
(4) 選択型実務修習の詳細は,選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知),及び選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)で定められていて,毎年の司法修習生に配布される「選択型実務修習に関する留意点」はこれらの資料を補足するものです。

2 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

3 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

4 72期司法修習で使用された,選択型実務修習に関する留意点(平成30年11月15日付)の本文(「選択型実務修習の運用ガイドライン」を補足するもの)

第1 ホームグラウンドにおける弁譲修習の修習期間

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選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインQ&Aを丸写ししたものです。
○Q&Aには,「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。
○Q&A19については,自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について(平成19年6月22日付の司法研修所長通知)によって修正されています。

Q1 「選択型実務修習の運用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」とはどのような性質のものか。
A ガイドラインは,指導要綱(甲)第2章第2の2に基づいて,選択型実務修習の実施に関する細則を定めたものです。
   したがって,ガイドラインの枠組みの範囲内で選択型実務修習を実施していただくことになります。この枠組みの範囲内で各庁における運用の指針や実施細目を作成することはもとより差し支えありません。

第1 修習地
Q2  「配属修習地以外での修習の期間は3週問を限度とする」のはなぜか。
A 選択型実務修習は,配属修習地における分野別実務修習の成果の深化と補完を図ることを第一次的な目的としており,また実務修習は,実務修習を委託した地で行うものとしている本来的な趣旨からすると基本的には配属修習地で修習すべきものと考えられるからです。
   したがって,選択型実務修習2箇月間のうち,配属修習地における修習が,少なくとも半分を超えるべきであると考えられ,配属修習地外における修習は3週間を限度とすることとしました。
Q3 「配属修習地では履修が不可能な修習内容」とはどのようなものか。
A 制度的に,履修が不可能な場合をいいます。
   例えば,裁判修習では,法律上,専属管轄とされ,東京・大阪の各地裁にしか係属していない特許権,実用新案権等のいわゆる知的財産権に関する訴訟の事件処理について修習しようとする場合がこれに当たり,全国プログラムとして提供され,,配属修習地を離れて修習することができます。これに対し,医療,労働の分野など,各配属修習地で修習できるものについては,配属修習地では履修が不可能な場合には当たらないので,それらの集中部や専門部制をとっている庁における修習をするために,配属修習地を離れることはできません。
   検察修習についても,裁判修習と同様であり,上記のような集中部,専門部制をとっていない庁で修習している場合に,そうした部制をとっている他庁でのその種の事件処理の修習をするために配属修習地を離れることはできません。
   したがって,裁判修習及び検察修習については,全国プログラムとして提供される修習内容を修習するときに限り,配属修習地外で修習することができます。
   弁護修習については,法制上履修が不可能な修習内容という概念は想定しえないこと,また,そうした制限を設けることも相当ではないので,全国プログラムとして提供されているもの及び自己開拓プログラムについて,配属修習地以外で修習できます。
   なお,単に修習を希望する分野の事件が当該配属修習地において希少なことにより修習が事実上困難な場合や,単に事件数が多いということで大規模庁での修習を希望する場合などは,配属修習地以外で修習できる場合に該当しません。
Q4 外国での修習を当面認めないのはなぜか。
A 弁護士会会長による監督の限界という問題があるほか,選択型実務修習の趣旨・目的に適うような外国における修習の在り方については,現時点においては,なお調査,検討すぺき点が多いと考えられるからです。

第2 修習先
Q5 ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とするのはなぜか。
A 分野別実務修習の期間における裁判修習と弁護修習のバランスの調整及び今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとする必要があるところですが,その際には弁護修習の際に配属された弁護士事務所を本拠地(ホームグラウンド)とするのが最も適当と考えられるからです。
Q6 「ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は継続して行わなければならない。」とあるが,継続は絶対的な条件か。
A 少なくとも1週間は継続することで充実した弁護修習を行い,選択型実務修習を弁護士実務に比重を置くものとする制度趣旨を全うしようとするものです。
   しかし,各司法修習生の個別修習プログラム等の選択の方法によっては,1週間継続してホームグラウンドで弁護修習を行うことが困難な場合が生じることも考えられるので,個別具体的な事情に鑑みて,1週間継続することを絶対的な条件とするわけではありません。
Q7 「選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこと」 につき「相当な理由」がある場合とはどのような場合か。
A 例えば,配属先の弁護士事務所(ホームグラウンド)に大きな倒産事件が係属した場合,民事の大規模事件で集中証拠調ぺが予定されている場合,刑事事件で公判前整理手続や裁判員制度下の集中的な審理等が予定されている場合等,司法修習生が選択型実務修習の2箇月間を通して,ホームグラウンドで修習することが,分野別実務修習の成果の深化と補完を図るという選択型実務修習の目的から相当な理由 があるといえるような場合です。

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66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況

66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況は以下のとおりです。

1 66期の場合(貸与申請者数の合計は1645人)
① 18万円が15人
② 23万円が1090人
③ 扶養加算による25万5000円が38人
④ 住居加算による25万5000円が422人
⑤ 28万円が44人
・ 元データとして,66期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 66期は2035人ですから,貸与申請率は80.8%となります。

2 67期の場合(貸与申請者数の合計は1449人)
① 18万円が67人
② 23万円が969人
③ 扶養加算による25万5000円が30人
④ 住居加算による25万5000円が358人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,67期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 67期は1972人ですから,貸与申請率は73.4%となります。

3 68期の場合(貸与申請者数の合計は1181人)
① 18万円が66人
② 23万円が833人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が229人
⑤ 28万円が26人
・ 元データとして,68期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 68期は1762人ですから,貸与申請率は67.0%となります。

4 69期の場合(貸与申請者数の合計は1205人)
① 18万円が51人
② 23万円が894人
③ 扶養加算による25万5000円が28人
④ 住居加算による25万5000円が207人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,69期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 69期は1788人ですから,貸与申請率は67.4%となります。

5 70期の場合(貸与申請者数の合計は993人)
① 18万円が33人
② 23万円が847人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が78人
⑤ 28万円が8人 
・ 元データとして,70期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 70期は1533人ですから,貸与申請率は64.8%となります。

*1 合計数は平成28年7月8日の第4回法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁資料4(法務省HPに掲載)に載っています。
*2 「修習資金貸与金の返還状況」も参照してください。

平成23年11月採用の新65期からの,修習資金貸与制の導入

目次
1 総論
2 平成23年11月1日配信の記事
3 給与制から貸与制に移行した理由
4 給費制を維持すべきとの見解から述べられた意見
5 関連記事その他

1 総論
    平成23年3月11日に東日本大震災が発生しました。
    また,法務省の「法曹の養成に関するフォーラム」(平成23年5月25日初開催)は,平成23年8月31日,司法修習生に対する経済的支援の基本的な在り方は,「貸与制を基本とした上で,個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置(十分な資力を有しない者に対する負担軽減措置)を講ずる。」等とする第一次取りまとめを行いました(法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム」の「第一次取りまとめ」及び「概要」参照)。
    そのため,平成23年11月採用の新65期以降については特段の法改正はなされませんでしたから,新65期から司法修習生の修習資金貸与制が開始しました。

2 平成23年11月1日配信の記事
・ 時事通信社2011年11月1日配信の記事には以下の記載があったみたいです(弁護士作花知志のブログ「司法修習生の給与制が廃止へ」参照)。
「給与制廃止を了承 民主党
民主党は11月1日,司法修習生に月額約20万円を支給する『給費制』を廃止し,無利子の『貸与制』に移行する政府方針を了承することを決めた。党の判断を一任されていた前原誠司政調会長が同日の政調役員会で報告した。
前原氏は記者会見で廃止理由について,『私も父を亡くしてから奨学金を活用し,中,高,大学と学ばせてもらった。借りたものは返済することが法曹界に限らず基本だと思う』と説明。経済的な困窮者には返済猶予措置を講じると強調した。
政府は貸与制移行のための法案を今国会に提出する方針だが,民主党内には給費制存続を求める意見も強く,法務部門会議で議論していた。」

3 給与制から貸与制に移行した理由
・ 平成29年4月18日の参議院法務委員会における国会答弁資料によれば,給与制から貸与制に移行した理由は以下のとおりです。
① 司法修習生の増加に実効的に対応する必要があったこと
② 司法制度改革の諸施策を進める上で限りある財政資金をより効率的に活用し,司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があったこと
③ 公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは現行法上異例の制度であること
等を考慮すれば,給費制を維持することについて国民の理解を得ることは困難であった。

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修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案

〇修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案(修習資金貸与制の施行に伴う整備の概要(案)(資料41))と,実際に施行された制度とでは,①父又は母のいずれか1人を必ず連帯保証人とする必要はなくなったこと,及び②据置期間が3年から5年になったことの2点が異なります。

〇林道晴司法研修所事務局長は,平成21年3月5日の司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1(1) まず,資料41の前注に,今回このような議論をお願いする背景事情が書いてある。
   平成16年の裁判所法の一部改正によって,司法修習生に対し国から給与を支給する制度に代えて,平成22年,来年の11月1日から,司法修習生が修習に専念することを確保するための資金,これは裁判所法で「修習資金」と呼んでいるが,その修習資金を貸与する制度が導入される。
   この修習資金は,修習生からの貸与申請によって,修習期間中,無利息で貸与するというものであり,具体的な貸与金額や返還期限等については最高裁が定めることになっている。
(2)   災害,けが,病気等の事情により返還が困難となったときには,返還期限を猶予する制度が設けられており,被貸与者が死亡又は精神・身体の障害によって返還できなくなったときには,返還の一部又は全部を免除するという制度も用意されている。

(3)   それ以外の細目的事項についても最高裁が定めることになっており,私どもとしては,改正された裁判所法の委任を受けて,来年の実施に向けて,裁判所法の改正に対応する形での最高裁規則を制定する必要がある。
2 最高裁判所規則自体も当委員会にお諮りしたいと思っているが,その規則を作成する前提となる重要事項について,本日,審議をお願いするところである。
   平成16年12月3日に一部改正された裁判所法の立法過程においては,一定の方向性が示されており,後ほど関係する項目のところで説明したいと思うが,かなり具体的な事項が立法段階で議論されている。その後,特段事情変更は認められないことから,貸与制の制度を作るに当たって,この方向性を尊重するのが相当であると考えている。
3 また,国が修学資金として貸与する制度には,類似のものとして,矯正医官修学資金貸与制度(法務省),自衛隊貸費学生制度(防衛省),公衆衛生修学資金貸与制度(厚生労働省)がある。
 さらに,密接に関連するものとして,独立行政法人日本学生支援機構の奨学金があり,法科大学院生が奨学金として受け取っているものの大多数は,この学生支援機構の奨学金である。
4(1) 修習資金は国の債権になるので,回収という点については会計法上のスキームが適用され,納入告知書を被貸与者に渡して,被貸与者が納入告知書に現金を添えて,日本銀行の本店又は支店に納付する必要がある。
 したがって,民間の融資のような銀行口座等からの引き落としの方法では回収できないという制約がある。
(2)   具体的には,国が,返済金額・返済期限を,納入告知書に納入金額・納入期限として記入し,被貸与者にその納入告知書を送付して返還を請求する。
 納入告知書を受け取った元修習生は,その納入告知書に納入金額分の現金を添えて日銀の本店又は支店に提出し,納入(返済)の手続をとる。通常は,日銀の歳入代理店である市中銀行に赴くことが想定される。
 日銀ないしその代理店が現金を受け入れると,これを国に通知して,これによって回収が完了する。
5(1) 資料41に戻って,まず,一番重要な貸与金額の点について,平成16年の裁判所法改正当時の国会審議では,給費制における支給基準を参考に,1の(1)の23万円程度を基本額にして,(2)の18万円程度,(4)の28万円程度と,三段階の貸与額を設けることが想定されていた。これは当時の政府参考人の答弁の中で明確になっている。
(2)   (1)の23万円と(2)の18万円については,特段の要件を課すことなく,貸与を希望した者にそのまま貸与することがイメージされ,一方,(4)の28万円については,扶養親族がおり,住居を賃借しているといった要件を審査した上で貸与することがイメージされていた。
(3)   資料41は,そのような議論を踏まえ,23万円を基本金額とし,少ない金額は18万円,一番多い金額は28万円という三類型は維持した上で,23万円と28万円の中間的な類型として,(3)の25万5000円というオプションを追加している。
 これは,扶養家族がいるか,あるいは住居を賃借しているか,どちらかの要件を満たしている場合を対象としており,(4)の28万円は,扶養親族がいて,かつ住居を賃借している場合を対象にしている。
 現在の給費制の下で,扶養親族を有している修習生は約1割程度にとどまっているが,住居を賃借している修習生は約7割程度いることから,この中間的なオプションを用意したところである。
(4)   なお,司法修習生本人の資力要件については,特段の要件を設けない方向で考えている。
(5)   また,扶養加算の点について,現在の給費制の下での司法修習生の年齢構成を見ると,扶養家族として配偶者だけ,あるいは配偶者と子といった核家族の最小構成が最も多くなっているので,貸与制においてもニーズは同様と考え,まず,配偶者と子を扶養親族として掲げることにした。
(6)   配偶者と子以外の扶養親族については,(3)のアの(イ)にあるように,給与法に規定する人的範囲と同じものにする方向で考えている。
(7)   修習期間中に加算要件が生じることも想定されるので,これに対応できるように,1ページの最後の2行にあるように,修習開始後の修習資金の増額又は減額ができるようにするというスキームにしたいと考えている。
6(1) 次に,2ページの2,修習資金の返還期限等については,修習期間終了後,すなわち原則として貸与の終了後に,例えば3年間程度の据置期間を置いた上で,その後10年間の年賦均等返還の方法で返還することを基本にした上で,繰上返還も認める案になっている。
(2)   平成16年の裁判所法改正当時の国会審議では,3年から5年の据置期間を経過した後,10年間の年賦とするということが,政府参考人から示されていたところである。

(続きを読む...)修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案

立川修習の情報

目次
1 総論
2 立川支部等の歴史
3 立川修習の体験談
4 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
24人(新63期)→24人(新64期)→23人(新65期)→24人(66期)→23人(67期)→23人(68期)→24人(69期)→22人(70期)→20人(71期)→21人(72期)→20人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   4.42倍(新63期)→4.50倍(新64期)→3.91倍(新65期)→3.38倍(66期)→4.30倍(67期)→2.96倍(68期)→3.67倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   10.17倍(新63期)→9.83倍(新64期)→8.70倍(新65期)→8.54倍(66期)→8.70倍(67期)→6.09倍(68期)→6.92倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,横浜修習若しくはさいたま修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 東京三会多摩支部HP
・ 東京三弁護士会多摩支部HPが,東京三会の3つのHPとは別に存在します。
2 立川支部等の歴史
(1) 三多摩(北多摩郡,南多摩郡及び西多摩郡)は明治26年4月1日,神奈川県から東京府に移管されました。
(2) 昭和15年12月1日,北多摩郡立川町が市制施行して立川市となりました(東京市及び八王子市に次いで,東京で3番目の市制施行でした。)。
(3) 多摩支部設立までは,多摩地域には「三多摩弁護士クラブ」という昭和24年設立の任意団体があり,ここが国選弁護の受け皿となるとともに,八王子法律相談センターや法律扶助協会東京都支部多摩相談センターの運営に関わってきました(東弁リブラ2018年5月号の「ご存知ですか?多摩支部20周年」末尾3頁及び4頁参照)。
(4) 二弁フロンティア2017年5月号の「ご存知ですか?多摩支部ナントもうすぐ20周年!」にあるとおり,東京三会多摩支部は平成10年4月1日に誕生しました。
(5) 平成21年4月20日,東京地家裁八王子支部は東京地家裁立川支部となり(弁護士法人多摩パブリックHPの「裁判所が4月に立川に移転します。」参照),東京地検八王子支部が東京地検立川支部となりました(東京地検HPの「東京地方検察庁の沿革」参照)。
   東京地家裁八王子支部及び東京地家裁立川支部の位置関係については,東京都昭島市(あきしまし)HPの「移転機関位置図」が分かりやすいです。
(6) 平成21年11月採用の新63期司法修習生から,立川修習が開始しました。
(7) 平成29年9月,法務省の国際法務総合センター(昭島市HPの「国際法務総合センターC工区新営工事 工事説明会」(平成29年6月)参照)が運営を開始しました。

R030428 法務省の不開示決定通知書(東京地家裁立川支部の本庁化に関して最高裁判所が法務省に伝えている意見の内容が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/tmzCRf5ukw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 8, 2021

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司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

目次
1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
2 司法研修所事務局長の説明
3 71期二回試験以降の取扱い
4 関連記事その他

1 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
(1) 新62期のほか,64期以降について,綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数は以下のとおりです(新旧63期については資料がないため,不明です。)。
新62期:3人(平成22年3月1日の第16回司法修習委員会議事録2頁)
現行64期:刑弁で1人
新 64期:刑裁で1人
65期:0人
66期:民裁で1人,刑弁で1人
67期:0人
68期:0人
69期:民弁で1人
70期:0人
(2) 69期二回試験応試心得の「第2 重要事項」には以下の記載があります。
   答案は,試験監督者による講試時間終了宣言時に,答案用紙等の一番上に答案表紙を重ねた上,綴りひもで散逸しないよう結ぶことまで完了しているもののみ有効なものとして回収する。
   考試時間終了宣言後の答案用紙等の綴り込み,綴り直し,挟み込み等は,一切認めない。

2 司法研修所事務局長の説明
・ 42期の笠井之彦司法研修所事務局長は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています。
    答案の綴り込みの問題が上げられるので,その取扱いについて御説明する。

    二回試験の答案は,答案用紙等を綴りひもで綴り込んだ上で提出するという方式がとられている。考試終了の合図があった時点で,綴りひもが結ばれていない答案,それから綴りひもによって綴り込まれていない答案用紙は答案としての回収はされず,無効とされる扱いになっている。このような取扱いは,答案用紙の散逸を避けるとともに,終了後の答案用紙の挟み込み等を防止して試験の公正・公平の確保等を図るために必要な措置であるところ,事前に配布される「司法修習生考試応試心得」に太字で明確に記載されているほか,事務連絡文書も別に配布されており,当日も,試験の開始前,その後の綴りひもの配布時,試験終了の15分前及び5分前の4回にわたって注意するなどしており,修習生に対する周知も十分になされている。しかし,新62期においても,考試終了時に答案の綴りひもが結ばれていなかったということで答案としての提出が認められず,結果として不可の判定になった者が3名いた。

謎ルールですな。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 #司法修習 #二回試験 pic.twitter.com/peeycJ0tyx

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) July 15, 2021

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修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

目次
1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
2 司法研修所における,Microsoft365の各種機能の活用予定
3 総務省等の説明
4 インターネットFAX
5 関連記事その他

1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
(1) 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。
(2) 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。

事務処理の要諦。いつでもどこでも作業できること。かつ,いつでもどこでも当該作業を再現できること。これに尽きる。なので記録はDropboxで全件クラウド化。依頼者とのやりとりも電話は避けメールとSNSでやってた。事務所固定電話が弱点だった。しかし電話をクラウド化できた。録音も全件。これで完成

— 上がり弁 (@vqDTGOeBdSk0IQ9) August 21, 2021

刑事事件記録を全てオンライン上でまとめることができるサービス「弁護革命」。https://t.co/c0u1Fv5X96

後藤貞人先生、高野隆先生の推薦文が出ていてすごい破壊力!と思って運営会社を見たら、代表は後藤先生の事務所に所属されている山本了宣先生でした。現場を知り尽くしたプロが作っている。 pic.twitter.com/K4QrxYliZp

— Legal News(リーガルニュース) (@legalnews_jp) November 13, 2020

歴史的な昨年の中絶判決の内容を、POLITICOが事前にスクープした件で、米連邦最高裁が報告書をまとめた。
結論は「誰が漏らしたかは特定できず」。ハッキングの痕跡はなく、草稿にアクセスできた82人の職員らは関与を否定したという。https://t.co/jcJfMRzPbw

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登記されていないことの証明書

目次
1 総論
2 登記されていないことの証明申請書
3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法

1 総論
(1) 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律4条1項・後見登記等に関する省令17条2項3号)の発行手続は,東京法務局後見登録課,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。
   登記されていないことの証明書を取得するためには,直接,法務局の担当窓口に行くか,東京法務局後見登録課宛に郵送で申請する必要があります。
(2) 登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合,運転免許証,健康保険証,パスポート等の,住所,氏名及び生年月日が分かる書類を提示する必要があります。
(3)   東京法務局の場合,「〔処理期間〕申請書を受領してから発送するまで2~3日,したがいまして,申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度となっております。」(東京法務局HPの「登記されていないことの証明書の申請方法」参照)とのことです。
   そのため,1週間以内に確実に取得するためには,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口に行って取得する必要があります。
(4)ア 大阪法務局本局の場合,2階の後見登記証明書発行窓口が担当しています(案内図につき大阪法務局HPの「大阪法務局(本局)」参照)。
イ 窓口取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までですし,土日祝日は業務を行っていません(大阪法務局HPの「窓口取扱時間等のご案内」参照)。

2 登記されていないことの証明申請書
(1) 「登記されていないことの証明申請書」には300円の収入印紙を貼付する必要があります。
(2)   「証明を受ける方」欄については,住所又は本籍のいずれかを申請書に記載すればいいです(後見登記等に関する省令17条2項4号「証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍」参照)。
(3) 法務局HPの「登記されていないことの証明申請書」に,記載例が載っています。
(4) 「登記されていないことの証明書」は,自筆した申請書の一部をスキャナーか何かでそのまま取り込んで,その取り込んだ部分を活用して作成されます。
(5) 行政書士こばやし事務所HPの「登記されていないことの証明書の申請」に,証明書を取得した際の体験談が載っています。

3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37 号)(略称は「成年後見制度適正化法」です。)が公布日に施行されたことに伴い,成年被後見人等であることが司法修習生採用の欠格事由から外れました。
   そのため,73期以降の司法修習生となる場合,「登記されていないことの証明書」を提出する必要がなくなりました。
(2) 例えば,令和元年度司法修習生採用選考要項(令和元年7月3日付)では,司法修習生の採用選考における提出書類として,「登記されていないことの証明書」は含まれていません。
(3) 「登記されていないことの証明書」は,弁護士登録をする際にも必要でしたが(改正前の弁護士法7条4号),現在は不要です

東京修習の情報

目次
1 総論
2 東京三弁護士会の会派
3 東京弁護士会の会派内会派及び副会長の出身会派
4 東京三弁護士会の会報
5 東京地裁周辺の飲食店情報
6 東京高裁及び東京地裁の電子開廷表
7 東京の裁判所の沿革
8 東京23区の沿革
9 国法上,東京が我が国の首都として取り扱われることを前提として規定されていること
10 東京三弁護士会の設立時期等
11 昭和15年12月,第一東京弁護士会は他の弁護士会との合同を拒絶したこと
12 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
13 関連記事その他

1 総論
(1) 人数の推移
 317人(新63期)→313人(新64期)→311人(新65期)→341人(66期)→332人(67期)→286人(68期)→292人(69期)→265人(70期)→234人(71期)→230人(72期)→232人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.46倍(新63期)→1.53倍(新64期)→1.53倍(新65期)→1.29倍(66期)→1.41倍(67期)→1.53倍(68期)→1.36倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
2.27倍(新63期)→2.48倍(新64期)→2.41倍(新65期)→2.17倍(66期)→2.29倍(67期)→2.47倍(68期)→2.19倍(69期)
 (4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は,立川修習,横浜修習,さいたま修習若しくは千葉修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
   東京弁護士会HPの「修習生の方へ」に掲載されています。

2 東京三弁護士会の会派

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修習資金貸与制に関する,住所等届出書の提出状況等が分かる文書は存在しないこと

1   新65期から68期までの,期ごとの以下の文書は存在しません(平成28年度(最情)答申第32号(平成28年10月24日答申))。
  なお,→以下の記載は,最高裁判所事務総長の説明内容です。

① 年度ごとに,住所等届出書の提出状況が分かる文書(文書1)が存在しない理由
→ 住所等届出書は,修習資金貸与要綱(以下「貸与要綱」という。)31条により,修習資金貸与金全額の返還を終えるまで毎年4月30日を期限として,その年の4月1日における住所及び職業を最高裁判所に届け出るものであり,返還が始まった際,被貸与者宛てに確実に納入告知書を送付するために必要な情報を記載したものである。そこで,その提出を促すため,期限までに提出しない者に対して,督促を行っているが,この督促を行うために,その時点での未提出者の情報のみを把握すれば足り,年度ごと,期ごとに住所等届出書の提出状況を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
② 年度ごとに,住所等届出書の提出を怠った結果,期限の利益を喪失した人の数が分かる文書(文書2)が存在しない理由
→ 住所等届出書の提出を相当期間怠ったときは,貸与要綱21条2項1号,司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(以下「貸与規則」という。)8条1項の規定により期限の利益を喪失し,返還未済額の全部を返還しなければならないこととなるが,期限の利益の喪失から未返還額の請求までの手続は,該当する被貸与者ごとに個別に行うものであり,年度ごと,期ごとに期限の利益を喪失した人数を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
③ 年度ごとに,変更事項届出書の提出状況が分かる文書(文書3)が存在しない理由
→ 変更事項届出書は,住所の変更等,貸与要綱30条1項1号又は2号に定める事由が生じた場合に最高裁判所に届け出るものである。この変更事項届出書は,被貸与者の届出事項に変更が生じない限り,提出する必要はなく,また,同届出書が提出された場合には,個別に当該被貸与者の情報を変更し管理すれば足り,年度ごと,期ごとに変更事項届出書の提出状況を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
④ 年度ごとに,繰上返還申請をした人の数が分かる文書(文書4)が存在しない理由
→ 繰上返還は,貸与規則7条ただし書により,年賦金の返還期限前に修習資金の返還を行うことができる制度であり,被貸与者から,繰上返還申請書が提出された場合,返還期限や返還額を当初の予定から変更するなどの処理を行い,繰上返還分の納入告知書を送付するものである。これらの事務処理は,申請者ごとに個別に行うものである。年賦金の返還開始までは,繰上返還の申請に基づいた返還のみであるため,収納済等一覧表(法定帳簿)で月別に収納された人数を数えることは可能であるが,年度ごと,期ごとに整理されたものではないことから,申出に係る文書には該当しない。
⑤ 年度ごとに,返還期限の猶予を受けた人の数が分かる文書(文書5)が存在しない理由
→ 返還期限の猶予は,裁判所法67条の2第3項に規定され,被貸与者からの申請に基づき,猶予が認められれば一定期間修習資金の返還が猶予されるが,猶予申請があった場合,申請者ごとに個別に事務処理を進めるものであり,年度ごと,期ごとに申請者の人数を把握した上で事務処理を進める必要がないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
⑥ 年度ごとに,返還免除を受けた人の数が分かる文書(文書6)が存在しない理由
→ 返還免除は,裁判所法67条の2第4項に規定され,被貸与者等からの申請に基づき,免除が認められれば修習資金の返還が免除されるが,免除申請があった場合,申請者ごとに個別に事務処理を進めるものであり,年度ごと,期ごとに申請者の人数を把握した上で事務処理を進める必要がないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
⑦ 年度ごとに,修習資金貸与金の回収状況が分かる文書(文書7)が存在しない理由
→ 修習資金の年賦金の返還は,平成30年から65期の年賦金の返還が開始されることから,現在は繰上返還を申請した者からの返還のみとなっている。繰上返還された金額の総額については,徴収簿総括表(法定帳簿)に年度末現在の記載はあるが,期ごとに整理されたものではないことから,申出に係る文書には該当しない。

2 答申書には以下の記載があります。
  本件各開示申出文書は,修習資金の貸与に関し,裁判所法,貸与規則又は貸与要綱に基づく届出書等の提出やその懈怠その他の手続上の行為があった者の数等を,期ごと,年度ごとに記載した文書であるところ,修習資金の貸与や修習資金貸与金の回収は,その性質上,いずれも,被貸与者ごとに個別に行われるものであると考えられるから,修習資金の貸与に関する事務処理上,上記のような者の数を,期ごと,年度ごとに把握する必要性があるとする事情はうかがわれず,苦情申出人もそのような事情を何ら主張しない。
  したがって,本件各開示申出文書をいずれも作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所においては,本件各開示申出文書を作成し,又は取得をしていないと認められる。

3 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

司法修習生による取調べ修習の合法性(AIリライト)

この記事は,司法修習生が検察修習において被疑者や参考人を取り調べる「取調べ修習」の適法性が,どのように論じられてきたかを整理するものです。
違法とする見解と合法とする見解の双方の根拠,指導上の歯止めとされた相島六原則,昭和52年の国会答弁,及び司法修習生の取調べが問題となった裁判例を,公表された一次資料に基づいて示します。
取調べ修習は現在も行われていますが,その法的な位置づけを直接定めた明文の規定はなく,昭和22年の第1期司法修習の当初から議論の対象とされてきました。

目次

第1 取調べ修習とは何か

1 検察修習における取調べ修習
2 適法性が問題とされてきた経緯

第2 取調べ修習を違法とする見解
第3 取調べ修習を合法とする見解
第4 相島六原則
第5 違法説からの再反論
第6 取調べ修習に関する国会答弁
第7 司法修習生の取調べに関する裁判例

1 東京高裁昭和57年4月8日判決
2 大阪高裁昭和59年10月16日判決
3 名古屋高裁平成15年8月13日判決
4 横浜地裁平成24年10月12日判決

第8 取調べの録音・録画と弁護人立会いをめぐる近時の状況
第9 関連資料・関連記事

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導入修習初日の日程

目次
1 73期以降の導入修習初日の文書
2 第72期司法修習生修習開始日(12月3日(月))における日程(大講堂)
3 司法修習生の宣誓
4 関連記事

1 73期以降の導入修習初日の文書
73期,74期,75期,76期,77期,78期,
* 「第77期司法修習生修習開始日(令和7年3月21日)における日程(大講堂)→導入修習開始日」といったファイル名です。

第75期司法修習生修習開始日(令和3年7月15日)における日程(17階段教室)を添付しています。 pic.twitter.com/KUuksC4hZ7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 第72期司法修習生修習開始日(12月3日(月))における日程(大講堂)

8:00~8:15(15分)
サテライト等の準備(西館教室)

~8:50
司法修習生登庁

8:50~9:00(10分)
宣誓書記入

9:00~9:15(15分)
司法修習生大講堂入場の開始,入場完了

9:15~9:25(10分)
事務連絡(導入修習に関する留意事項等)・・・・企画第二課長

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導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

目次
第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
第2 関連記事

第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 導入修習の実施に向けた準備状況や,分野別実務修習ガイドライン,司法修習生指導担当者協議会,いわゆる指担協の開催等について御報告申し上げる。
   まず第1点目,導入修習の実施に向けた準備状況について,前回の委員会において,いわゆる導入修習を実施することについて御了解をいただいたと承知しているが,その後,司法研修所教官室をはじめ,法曹三者で協議を行った上で,導入修習について次のとおりの準備等を行っているので,御報告申し上げる。
   まず,1点目として導入修習の実施年について御報告する。導入修習については,前回までの委員会においても,できるだけ早い実施が求められていたところであるが,その後,関係諸機関と調整した上で,本年,すなわち第68期から実施することとさせていただくこととなった。
2 続いて2点目であるが,導入修習の具体的なスケジュールについても協議が整った。導入修習の開始時期は,68期を前提にすると本年の11月27日となる。
    しかし,67期の修習との重なりによる寮の入替えの点や修習生の移動の点を踏まえると,実際に講義などを開始できるのは12月2日となる。そして,導入修習の期間は平日15日間とされているので,終了日は12月22日の月曜日となる。
   その後,修習生の移動期間を踏まえて,分野別実務修習の第1クール開始日は平成27年1月5日となる。
3 3点目は導入修習のカリキュラムの概要とその目的である。導入修習のカリキュラムの骨子については,前回の委員会においても,司法研修所教官の幹事の皆様方から御説明を頂戴し,その内容を御了解いただいた。
   この間,それをより具体化する作業を進めてきたが,今後も各教官室において詰めの作業,議論がされていくものと承知している。
4(1) 続いて,4点目は,導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響についてであるが,導入修習とその前後に日にちを要することとなるため,分野別実務修習,集合修習及び選択型実務修習の日数も一部削ることとなる。
   この日数の削減の具体的な内容については,まず,分野別実務修習については,従来はこれが最長42日程度であったものが,いずれも実日数が38日となる。その差分を日数的に削ることになる。
   集合修習,選択型実務修習については,従来35日程度であったものがA班,B班それぞれ実日数30日となる。
(2)   なお,前回の委員会において酒巻委員から,従来,出張講義で実施していた起案などと導入修習の起案などの目的に差異があるかどうかとの御質問をいただいた。そのこととの関連で,導入修習実施後の出張講義等の実施について各教官室の方針が出そろったので,この場をお借りして御報告を申し上げる。
   まず,民事裁判と刑事裁判の科目については,これまで第1クールと第2クールに実施していた導入起案とその講評はいずれも取りやめることになった。民事裁判,刑事裁判に関しては,第1クールから第4クールまでの各クールで問研起案とその講評を実施していたが,こちらについては,今後も引き続き実施すると伺っている。
   続いて,検察科目については,第1クールの検察出張講義は取りやめると伺っている。一方で,第1クールから第4クールまでの各クールで実施していた一斉起案とその講評は,引き続き実施すると伺っている。
   最後に,弁護科目であるが,民事弁護と刑事弁護の分野に関しては,後に御報告する弁護導入講義の取りやめのほかに,1月と4月に実施していた出張講義を取りやめる方針とのことである。
   取りやめる理由については,いずれも,導入修習とその目的,内容が重なるという点にある旨,伺っている。
(3)   以上が導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響などに関する御報告である。
5 引き続き,5点目は導入修習における成績評価の関係である。同じく前回の委員会において酒巻委員から,導入修習における起案について成績評価を行うかどうかという質問をいただいた。
   この点については,5教官室とも,成績評価は行わないとすることとされたと伺っている。
6 6点目は,導入修習における寮の確保の関係である。
昨年12月の委員会で,井窪委員からこの点についての御質問があった。
   その後,司法研修所近隣の税務大学校に対して,導入修習期間中の寮の借用を依頼しており,現状,税務大学校から,その旨了解を得ることができているところである。
7 導入修習関係の最後の報告になるが,7点目は弁護導入講義の関係である。弁護実務修習に関する導入的教育の在り方については,この委員会においても議論が行われてきて,平成23年9月に取りまとめがされ,これを踏まえて過去2回にわたって,第1クール冒頭に弁護導入講義が実施された。
   その効果については一定の評価が得られていたと承知しているが,その性質に照らすと,導入修習開始に至った場合には指導内容に重なる点があることは明らかであり,実質的に実施に携わってこられた日本弁護士連合会としても,更に継続する意義はないと整理されたと伺っている。

(続きを読む...)導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

導入修習初日に持参するもの

目次
1 導入修習初日に持参するもの(69期)
2 導入修習初日の配布物
3 関連記事その他

1 導入修習初日に持参するもの(69期)
・ 「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,69期の場合,導入修習初日に持参するものは以下のとおりでした。
(1) 印鑑(スタンプ式は不可)
(2) 筆記用具
(3) 六法
(4) 司法修習ハンドブック
(5) 修習生活へのオリエンテーション
(6) 当日のカリキュラム使用教材等
ア A班の場合
① 民事第1審手続の概説(講義)
→ 第3版民事訴訟第一審手続の解説,及び同別冊記録
② 民弁問題研究1(事案分析)
→ 「司法修習開始までの準備について」,民事弁護修習記録第169号(第1分冊),同(第2分冊),事前課題起案の写し,7訂民事弁護の手引,民事弁護の基礎知識(増補版)
イ B班の場合
① 刑裁講義(事前課題解説等)
→ 「司法修習開始までの準備について」,事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,プラクティス刑事裁判(別冊を含む),事実認定ガイド
② 検察導入講義
→ 「第69期司法修習 検察導入修習講義 参考事例」,検察事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,平成27年版検察講義案,「検察 終局処分起案の考え方(平成24年版)」,検察演習問題(改訂版),検察起案作成上の注意点
③ 刑弁講義1
→ 平成26年版刑事弁護実務(追補版),平成26年版刑事弁護実務(別冊書式編),刑事弁護講義ノート(平成25年7月版)

2 導入修習初日の配布物
・ 司法研修所は,司法修習生に対し,導入修習開始に際し,以下の書面等を交付しています(司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)12頁参照)。
① 司法修習生採用の辞令書
② 司法修習生組別一覧名簿(実務修習地決定の告知の意味を含む。)

(続きを読む...)導入修習初日に持参するもの

導入修習カリキュラムの概要

目次
1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
2 導入修習に関するアンケート集計結果
3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
4 関連記事

1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

2 導入修習に関するアンケート集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期

3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果(裁判所HPへのリンク)
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。

二回試験の問題は、次年度以降の研修所起案の問題として使いまわされているようだから、研修所でやる起案こそ過去問演習であり、出題者・採点者による解説まで付いている親切仕様なので、その復習がいちばんの二回試験対策なんだよね

— うるさインコ (@fetus1010) September 24, 2022

(続きを読む...)導入修習カリキュラムの概要

導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

導入修習初日の配布物

目次
1 導入修習初日の配布物
2 72期導入修習初日の配布物
3 司法修習生採用の辞令書
4 関連記事

1 導入修習初日の配布物
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「第75期司法修習生に対し,導入修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。

2 72期導入修習初日の配布物
(1) 「この封筒に入っているもの,及び事務連絡(72期導入修習)」によれば,72期導入修習初日の配布物は以下のとおりです。
① 司法研修所における事務の取扱いについて(第72期導入修習)
② 現住所届(第72期)
③ 平成30年度(第72期)司法修習生クラス名簿(司法修習生の氏名等は真っ黒)
④ 第72期司法修習生の教官組別表(平成30年12月3日現在)
⑤ 週間日程表(12月3日~7日分)
⑥ クラス連絡委員マニュアル,起案回収,修習日誌担当表
⑦ 災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について(事務連絡)
⑧ 節電のお願い
⑨ 平成30年10月19日付け事務局長事務連絡「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報等のセキュリティ対策について」
⑩ 安否連絡カード
⑪ お知らせ
⑫ 【A班のみ】民弁問題研究1「民事弁護修習記録第190号(第2分冊)」
⑬ 【B班のみ】刑弁演習1(捜査弁護)「実施要領」
(2) 以下の書類も72期導入修習初日に配布されました。
① 同封物一覧
② 身分証明書の取扱いについて

(続きを読む...)導入修習初日の配布物

導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

目次
1 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
2 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
3 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書
4 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
5 関連記事その他
1 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
78期司法修習生の場合
・ 退寮手続についての注意事項(令和7年3月18日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 入退寮に際しての注意事項(令和7年3月19日付の裁判所職員総合研修所総務課寮務係の文書)
77期司法修習生の場合
・ 退寮手続についての注意事項(令和6年3月20日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 入退寮に際しての注意事項(令和6年3月20日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
・ 入寮に当たっての留意事項【司法修習研修用】(税務大学校の文書)
・ 退寮手続についての注意事項(令和7年1月14日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 学寮の退寮に当たっての留意事項(令和7年2月26日付の税務大学校庁舎管理係の文書)
76期司法修習生の場合
① 退寮手続についての注意事項(令和4年11月29日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ いずみ寮入寮者向けの文書です。
② 入寮及び退寮に当たっての留意事項【司法修習生版】
・ 税務大学校の学寮入寮者向けの文書です。

74期及び75期司法修習生の場合

・ 導入修習はオンラインで実施されましたから,存在しません。
73期司法修習生の場合
① 令和 元年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁
・ 導入修習期間中のいずみ寮及びひかり寮の寮費は1万円(1日につき600円)でした。
② 73期導入修習時の入寮許可通知書
・ 寮費は1万3200円(1日につき600円)であり,72期以前と比べて1日につき100円値上がりしました。

(続きを読む...)導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

導入修習の日程予定表及び週間日程表

目次
1 導入修習の日程予定表
2 導入修習の週間日程表
3 関連記事

1 導入修習の日程予定表
(1) 司法修習生の修習開始等について(毎年10月中旬の司法研修所事務局長の事務連絡)に含まれている書類でありますところ,「第77期導入修習日程予定表」といったファイル名で掲載しています。
(2) 以下の修習期について掲載しています。
68期,69期,70期
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 導入修習の週間日程表
(1) 導入修習期間中に配布されている書類でありますところ,「75期A班導入修習の週間日程表」及び「75期B班導入修習の週間日程表」といったファイル名で掲載しています。
(2)ア 過去の分を以下のとおり掲載しています。
77期,78期A班・B班,
イ 68期ないし76期については以下のとおりです。
・ 76期A班,B班
・ 75期A班,B班
・ 74期A班,B班
・ 73期A班,B班
・ 72期A班,B班
・ 71期A班,B班

(続きを読む...)導入修習の日程予定表及び週間日程表

新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程

目次
第1 過去の日程
第2 採用内定通知が出る時期
1 最高裁判所裁判官会議の開催日に採用内定通知が出ること
2 68期以降の新任判事補採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の日程
第3 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式
第4 新任判事補向けの事務手続の説明文書
第5 最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しないこと等
第6 合同宿舎に関する情報
第7 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。
第1 過去の日程
◯77期判事補(令和7年3月26日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和7年3月27日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和7年4月16日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用希望者に対するテストメールの送信
・ 令和7年4月7日(月)に採用希望者に対するテストメールが送信されます(77期で始まった取扱いです。)。
③ 採用内定者に対する案内文書のメール送信
・ 令和7年4月16日(水)に採用内定者への案内文書がメール送信されます(75期までは速達・簡易書留で発送されていました。)。
・ 宿舎への入居に関する書面は4月17日(木)午前11時までにメールで提出する必要がありました。
④ 辞令交付式
・ 令和7年5月14日(水)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,大法廷見学及び壮行会が行われました。
⑤ 壮行会
・ 令和7年5月14日(水)午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎について(77期新任判事補向けの案内文書)
・ 国家公務員宿舎への入居について(77期新任判事補向けの案内文書)

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採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

第1 司法修習生採用選考と内定留保

1 採用の法的根拠と司法修習生の地位

2 採用内定通知書,内定留保通知書及び面接通知書

第2 第79期の選考方法と不採用事由

1 申込内容の審査から面接まで

2 不採用事由

(1) 一般の申込者に関する事由

(2) 過去に司法修習生であった者に関する事由

(3) 申込手続の不遵守

3 公表されていない判断事項

第3 健康状態を理由とする内定留保

(続きを読む...)採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

二回試験の推定応試者数

目次
1 総論
2 二回試験の応試者数の上限等
3 関連記事その他

1 総論
(1) 二回試験の応試者数の上限は,当初の採用者数及び前年度二回試験不合格者数の合計から,不祥事による罷免者数及び前年度二回試験での三振確定者数を控除した人数となります。
(2) 66期以降の実績でいえば,実際の応試者数は応試者数の上限と同じであるか,最大で6人少ない人数(73期)でした。
(3) 更新作業の情報源は以下のブログ記事に載せています。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

2 二回試験の応試者数の上限等
(1) 二回試験の応試者数の上限等は以下のとおりです。
・ 76期二回試験の場合
応試者数の上限は1394人(76期採用者数)+6人(75期二回試験不合格者数)-0人(75期二回試験での三振確定者数)=1400人でしたところ,実際の応試者数は1391人であり,上限から9人減っていました。
・ 75期二回試験の場合
応試者数の上限は1329人(75期採用者数)+5人(74期二回試験不合格者数)-0人(74期二回試験での三振確定者数)=1334人でしたところ,実際の応試者数は1331人(うち,4人は再試験の応試者です。)であり,上限から5人減っていました。
・ 74期二回試験の場合
    応試者数の上限は1456人(74期採用者数)+10人(73期二回試験不合格者数)-0人(73期二回試験での三振確定者数)=1466人でしたところ,実際の応試者数は1465人(うち,2人は再試験の応試者です。)であり,上限から1人減っていました。
・ 73期二回試験の場合
    応試者数の上限は1473人(73期採用者数)+ 8人(72期二回試験不合格者数)-0人(72期二回試験での三振確定者数)=1481人でしたところ,実際の応試者数は1479人(うち,4人は再試験の応試者です。)であり,上限から2人減っていました。
・ 72期二回試験の場合
    応試者数の上限は1482人(72期採用者数)+16人(71期二回試験不合格者数)-0人(71期二回試験での三振確定者数)=1498人でしたところ,実際の応試者数は1495人であり,上限から3人減っていました。
・ 71期二回試験の場合
    応試者数の上限は1519人(71期採用者数)+16人(70期二回試験不合格者数)-0人(70期二回試験での三振確定者数)=1534人でしたところ,実際の応試者数は1532人であり,上限から2人減っていました。
・   70期二回試験の場合
    応試者数の上限は1533人(70期採用者数)+54人(69期二回試験不合格者数)-1人(69期二回試験での三振確定者数)-1人(70期千葉修習で罷免された人)=1585人でしたところ,実際の応試者数は1579人であり,上限から6人減っていました。
・   69期二回試験の場合

(続きを読む...)二回試験の推定応試者数

二回試験落ちにつながる答案

目次
第1 二回試験落ちにつながる答案
第2 関連記事その他

第1 二回試験落ちにつながる答案
・ 下記1記載のHP及びブログによれば,二回試験落ちにつながる答案は下記2のとおりです。ただし,71期二回試験以降,5分間の綴込み時間が設定された(「平成29年度(第71期)司法修習生考試の答案作成等について」(平成30年8月1日付)参照)ことから,綴りミス関係の記載は削除しました。
・ 78期二回試験の順番は,刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁でした(「65期以降の二回試験の試験科目の順番」参照)。

記1

① 1回で三回試験合格を目指すブログの「二回試験やっちゃいけないことリスト」
② 実験農場-Life is Joke-ブログの「二回試験についての若干のアドバイス」
③ 司法修習ナビゲーションHP「恐怖の二回試験」の「これをやると落ちる」
④ 静かに海は広がるブログの「司法修習について(二回試験~注意事項まとめ)」
⑤ togetter.comの「二回試験及び白表紙起案についての覚書」
⑥ 法務の樹海ブログの「二回試験対策とNG行動 」(平成30年12月11日付)
⑦ アディーレ法律事務所 弁護士求人情報サイトの「修習生に贈る”もう一つの二回試験対策”」

記2

0 総論
① 名前書き忘れ
② 途中答案
③ 問題文の読み違い
→ 大事な部分にアンダーラインを引いておいた方がいいです。
   また,答案を書き始める直前にもう一度読んだ方がいいです。
④ 時間ギリギリまで起案し続けたり,何度も差し替えを行ったりする。
→ 綴りこまれた用紙の順番が無茶苦茶になる可能性があります。
⑤ とんでもないことのひらめき
→ みんなが書きそうなことを書くべきであって,それ以外のことは,何かひらめいてそれが正しそうだとしても軽く触れる程度の方がいいと思います。
⑥ 客観的証拠や記録上当然に言及しなければならない重要な間接事実に言及しない。
⑦ 独断的な経験則を平然と記載する。
⑧ 事実と評価を混ぜて書く。

(続きを読む...)二回試験落ちにつながる答案

二回試験終了後の海外旅行に関する各種文書が存在しないこと

1 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,二回試験終了後の海外旅行につき,純粋な観光目的の場合は許可しないと定めた文書は,司法修習ハンドブック及び修習生活のオリエンテーションを除き,存在しません。

2 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「最高裁判所が,第69期司法修習生の海外旅行先をまとめた文書」は存在しません。

3 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,A班所属の第69期司法修習生から提出された,二回試験終了後の海外旅行に関する承認申請書は,平成29年5月10日までに廃棄されました。

4 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,どのような場合に,法務省入国管理局に対し,司法修習生の出帰国記録を確認することになっているかが分かる文書」は存在しません。

5 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「司法研修所が,司法修習生の出帰国記録を確認するために法務省入国管理局との間で授受した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。

6 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「第65期以降の司法修習生につき,二回試験終了後,承認を受けていなかった海外旅行の件数が修習期ごとに分かる文書」は存在しません。

7 平成29年8月4日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「二回試験終了後,承認を受けていなかった司法修習生の海外旅行に関して,司法研修所が二回試験の合否の判断材料とするために作成した文書(一番最近の事例に関するもの)」は存在しません。

二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載

目次
第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
第2 関連記事その他

第1 「司法修習生の規律等について」(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)の「第6 外国旅行」の記載
(司法研修所長又は配属庁会の長の承認)
1 司法修習生は,外国旅行をしようとするときは,あらかじめ,司法研修所長(旅行期間が配属庁会における実務修習中に当たるときは,当該配属庁会の長)の承認を受けなければならない。
(申晴方法)
2 司法修習生は,1の承認を受けようとするときは,司法研修所長又は配属庁会の長に対し,当該旅行の出発日の3週間前までに書面により申請しなければならない。旅行期間が二つの修習単位にかかるときの申請先は,先の修習単位を基準とする。
(外国旅行の承認基準)
3 司法修習生の外国旅行は,次に掲げる各要件を備えていなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する場合であること。
ア 休日等を利用する揚合
イ 修習のため指導担当者等に同行する場合
ウ 欠席を伴うときは,欠席を承認することができる場合(ただし,出発の日又は帰着の日が自由研究日である場合は,その日は欠席としない。)
(2) 旅行先が,本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地城であること。
(3) 旅行の期間が9日以内であること。
(4) 私費又はこれに準ずるものを渡航費用とするものであること。
4 司法修習生は,3に定める基準を満たす場合であっても,不測の事態等により修習に支障が生じないように旅程を計画しなければならない。
5 司法研修所長又は配属庁会の長は,次に掲げる事由があるときは,外国旅行の申請を承認しないことができる。
(1) 2に定める期限を徒過して申晴があったとき
(2) 申請者の修習状況等に照らし,相当でないと認めるとき
(決定及び通知)
6 司法研修所長又は配属庁会の長は,2に定める申請があった場合,承認するかどうかを決定し,申請者に対し,適宜の方法で結果を通知するものとする。
7 旅行期間が,二つの修習単位にかかるものであるときは,申請を受けた司法研修所長又は配属庁会の長は,次の修習単位の修習を実施する司法研修所長又は配属庁会の長の意見を聴取した上で,承認するかどうかを判断する。
(事後措置等)
8 配属庁会の長は,欠席を伴う外国旅行を承認したときは,司法研修所長に対し,第5の12による報告の書面に,その承認した外国旅行の旅行先,目的及び期間を記載するものとする。
9 配属庁会の長は,外国旅行における不測の事態等により,司法修習生が欠席をしたときは,その旨を速やかに司法研修所長に報告するものとする。

第2 関連記事その他

(続きを読む...)二回試験終了後の海外旅行に関する,「司法修習生の規律等について」の記載

二回試験の科目別不合格者数

目次
1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
2 関連記事その他

*1 元データは「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」に載せています。
*2 「二回試験の不合格者数の推移等」も参照してください。

1 二回試験の科目別不合格者数(60期以降)
・ 二回試験の科目別不合格者数は,再受験者(つまり,2回目又は3回目の受験者)を含めて,以下のとおりです。

○76期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 0人,検察で 2人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○75期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 0人,検察で 0人,民事弁護で 0人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○74期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 0人,検察で 1人,民事弁護で 2人,刑事弁護で 0人が不可となりました。

○73期二回試験の場合
・ 民事裁判で 3人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○72期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 1人,検察で 2人,民事弁護で 1人,刑事弁護で 2人が不可となりました。

○71期二回試験の場合
・ 民事裁判で 2人,刑事裁判で 2人,検察で 7人,民事弁護で 3人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

○70期二回試験の場合
・ 民事裁判で 4人,刑事裁判で 1人,検察で 5人,民事弁護で 5人,刑事弁護で 1人が不可となりました。

(続きを読む...)二回試験の科目別不合格者数

二回試験に関する記事の一覧

1 二回試験等のスケジュール
① 65期以降の二回試験の日程等
② 65期以降の二回試験の試験科目の順番
→ 考試問題(中身は真っ黒)及び修習記録も掲載しています。
③ 二回試験の科目の順番の通知時期
④ 二回試験直前の自由研究日
⑤ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
⑥ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

2 二回試験の不合格答案
① 二回試験落ちにつながる答案
② 二回試験の不合格答案の概要

3 二回試験の統計数字
① 二回試験の推定応試者数
② 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
③ 二回試験の科目別不合格者数
④ 二回試験再受験者の不合格率の推移
⑤ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数

4 司法修習生考試委員会及び考試担当者
① 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
② 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
③ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

5 二回試験の不合格発表後のスケジュール
① 二回試験の不合格発表
② 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

6 二回試験に落ちた場合の取扱い

(続きを読む...)二回試験に関する記事の一覧

64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

目次
第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容
・ 77期二回試験の場合
・ 76期二回試験の場合
・ 75期二回試験の場合
・ 74期二回試験の場合
・ 73期二回試験の場合
・ 72期二回試験の場合
・ 71期二回試験の場合
・ 70期二回試験の場合
・ 69期二回試験の場合
・ 68期二回試験の場合
・ 67期二回試験の場合
・ 66期二回試験の場合
第2 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否に与える影響に関する文書
第3 司法修習生考試委員会議事録の議事録及び配布資料等
第4 関連記事その他

第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容

・ 77期二回試験の場合
1 合格者決定
(幹事)
応試者のうち、全科目可以上の成績を収めた1826人を合格とすることを
提案
-採決一
異議なく、提案のとおり可決
2 不合格者決定
(幹事)
応試者のうち、不可の科目があった10人を不合格と決定することを提案

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65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

目次
1 二回試験の事務委託に関する契約書
2 二回試験前日のリハーサル
3 二回試験の実施に関する最高裁判所の説明
4 67期二回試験の不祥事
5 関連記事その他

* 「(AI作成)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書」も参照してください。

1 二回試験の事務委託に関する契約書
(1) 二回試験の事務委託に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
* 「第76期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和5年7月21日付)」といったファイル名です。
◯77期二回試験関係
・ 令和6年10月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4268万円でした。
◯76期二回試験関係
・ 令和5年7月21日付の契約書
・ 受注者は株式会社JTBでした。
・ 契約金額は4378万円でした。
◯75期二回試験関係
・ 令和4年7月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4785万円でした。
◯74期二回試験関係
・ 令和3年10月27日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 変更後の契約金額は4791万2752円でした。
◯73期二回試験関係
・ 令和2年7月14日付の契約書

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司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)

目次
第1 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
第2 関連記事

第1 司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)
・ 司法修習生考試(いわゆる「二回試験」です。)の会場借用等業務に関する賃貸借契約書を以下のとおり掲載しています(「令和6年度司法修習生考試の大阪会場借用等業務に関する賃貸借契約書(令和6年7月23日付)」といったファイル名です。)。
・ 令和 7年 8月28日付(78期二回試験に関するもの)
・ 令和 6年 7月23日付(77期二回試験に関するもの)
・ 令和 5年 4月 3日付(76期二回試験に関するもの)
・ 令和 4年 4月 1日付(75期二回試験に関するもの)
・ 令和 3年10月19日付(74期二回試験に関するもの)
・ 令和 2年 7月 9日付(73期二回試験に関するもの)
・ 令和 元年 6月14日付(72期二回試験に関するもの)
・ 平成30年 8月 2日付(71期二回試験に関するもの)
・ 平成29年 9月26日付(70期二回試験に関するもの)
・ 平成28年11月 2日付(69期二回試験に関するもの)
・ 平成27年11月11日付(68期二回試験に関するもの)
・ 平成26年10月27日付(67期二回試験に関するもの)

2 関連記事
・ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 二回試験に関する記事の一覧

【契約書レビュー】

1 リスク回避のために足りない条項を指摘
2 リスク回避のために削除要求すべき条項を指摘
3 内容的な矛盾を指摘
4 形式的な誤記、表記ゆれ、引用ずれの訂正

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司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次
1 司法修習生考試応試心得
2 関連記事その他

1 司法修習生考試応試心得
65期,66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期,73期(再試験)
74期,74期(再試験),75期,75期(再試験),
76期,77期,78期,

* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験再受験者の不合格率の推移

目次
第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
第2 関連記事

第1 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の再受験者(=2回目又は3回目の受験者)の不合格率の推移は以下のとおりです(「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」が元データです。)。
・ 2回目受験者の不合格者数は「今回の考試不合格によって、次回の考試が3回目の受験となる応試者」の人数で分かりますし,3回目受験者の不合格者数は「今回の考試において,受験回数が3回目に該当する応試者」の合否に関する記載で分かります。
・ 70期以降の応試者数については,司法修習生配属現員表の「配属無し」の記載がなくなった関係で,前年度の二回試験不合格者数を転機しているだけです。

○76期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者6人(うち,3回目受験者は1人)のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は0%

○75期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者5人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は20%(うち,2回目受験者5人は1人が不合格)

○74期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者10人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は10%(うち,2回目受験者10人は1人が不合格)

○73期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者8人のうち,不合格者は 0人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者7人は0人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○72期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○71期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者16人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は6.25%(うち,2回目受験者15人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)

○70期二回試験における再受験者の場合
・ 応試者52人のうち,不合格者は 1人だから,不合格率は1.92%(うち,2回目受験者51人は1人が不合格,3回目受験者1人は合格)
・ 平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表の「配属無し」は52人です。

(続きを読む...)二回試験再受験者の不合格率の推移

二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

目次
1 二回試験に3回落ちた人の数
2 二回試験の三振者に関するブログ
3 弁護士資格認定制度
4 関連記事

1 二回試験に3回落ちた人の数
(1) 二回試験に3回落ちた場合,司法修習生に採用してもらえなくなります(「司法修習生採用選考審査基準(平成28年6月1日付け)」2(2)ウ参照)。
(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

2 二回試験の三振者に関するブログ
(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となります。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

3 弁護士資格認定制度
(1) 二回試験に三振した場合であっても,7年以上,「弁護士法5条2号イが定めるところの」企業法務に従事した場合,弁護士登録ができます(「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」参照)。
(2) 弁護士資格認定制度を利用するための企業法務の内容としては, ①契約書案等の作成,②裁判手続等のための事実関係の確認,③訴状の作成,④主張等の陳述又は尋問,⑤和解交渉等が必要となります(弁護士法5条2号イ参照)。
(3) ブログ主が平成22年12月の三振確定直後から企業法務に従事していた場合,平成30年度に日弁連が実施する指定研修を受講することで弁護士となる資格を付与してもらえるかもしれません。

4 関連記事
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ

(続きを読む...)二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

二回試験合格により得られる法令上の資格等

1 弁護士法4条は,「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と定めています。
    そのため,二回試験に合格して司法修習を終えた場合,「弁護士となる資格を有する者」として,弁理士(弁理士法7条2号),税理士(税理士法3条1項3号),社会保険労務士(社労士法3条2項)及び行政書士(行政書士法2条2号)になれるようになり,裁判員にはなれなくなります(裁判員法15条1項14号)。

2(1) 弁護士法3条2項は,「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と定めています。
    しかし,実務上,弁護士は,税理士登録をするか,国税局長に対して税理士業務開始通知をして通知弁護士とならない限り,税務署等において税務代理(税理士法2条1項1号)を認めてもらうことはできません(税理士法51条,税理士法施行規則26条,税理士法基本通達51-1及び税理士法事務取扱規程15条)。
(2) 大阪高裁平成24年3月8日判決(判例秘書に掲載)は,結論として以下の判示をしています。
    条文の解釈としては,弁護士が当然税理士の事務を行うことができる旨を定める弁護士法3条2項の規定は,税理士法による制約を受け,弁護士が現実に税理士業務を行うについては,税理士法の手続規定に従い,同法18条の税理士の登録を受けるか同法51条1項による通知を要するものと解するのが相当である。

3 国税庁が作成した,税理士事務提要1/2及び2/2を掲載しています。

二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致しない年があること

目次
1 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致している場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例
2 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致していない場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例
3 関連記事

1 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致している場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例

(1) 記載例は以下のとおりです。
5 平成29年度(第71期)司法修習生考試の結果について(報告)
「平成29年度(第71期司法修習生考試合格者名簿)」及び「平成29年度(第71期)司法修習生考試不合格者名簿」のとおり
6 平成29年度(第71期)司法修習生の修習終了について
修習終了(平成30年12月12日付け 「平成29年度(第71期)司法修習生考試合格者名簿」登載の者
7 平成29年度(第71期)司法修習生の罷免について
罷免(司法修習生に関する規則第17条第1項第1号) 「平成29年度(第71期)司法修習生考試不合格者名簿」登載の者
(2) 該当する修習期は,65期,66期,67期,68期,69期,70期,71期です。

2 二回試験の合格者が司法修習の終了者と一致していない場合における,最高裁判所の裁判官会議議事録の記載例

(1) 記載例は以下のとおりです。
6 令和元年度(第73期)司法修習生考試の結果について(報告)
「令和元年度(第73期司法修習生考試合格者名簿)」及び「令和元年度(第73期)司法修習生考試不合格者名簿」のとおり
7 令和元年度(第73期)司法修習生の修習終了について
修習終了(令和2年12月16日付け 「令和元年度(第73期)司法修習生終了者名簿」登載の者
8 令和元年度(第73期)司法修習生の罷免について
罷免(司法修習生に関する規則第17条第1項第1号) 「令和元年度(第73期)司法修習生考試不合格者名簿」登載の者
(2) 該当する修習期は,72期及び73期です。
(3) 72期の場合,令和元年12月25日付で司法修習を終えた人が1人います。
(4) 令和2年12月15日付で二回試験に合格した73期司法修習生は1465人であり,不合格者は10人であり,新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたために再試験を受けるのは4人であり(シュルジーブログの「【速報】73期二回試験合格発表 不合格者は10人 (追記)発熱症状等による再受験者は4人、再試験は2021年1月に実施予定」(2020年12月15日付)参照),令和3年1月27日時点における修習終了者数は1467人です(令和3年3月15日付の裁判所時報1762号7頁)。

3 関連記事

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65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次
1 実際の試験科目の順番
2 試験科目の順番の予想(75期まで)
3 関連記事

1 実際の試験科目の順番
65期:民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁
66期:刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁
67期:検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁
68期:民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察
69期:検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁
70期:刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁
71期:刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁
72期:民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁
73期:民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察
74期:検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁
75期:刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁
76期:民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁
77期:刑弁→検察→民裁→民弁→刑裁
78期:刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁
* 76期以降の二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。

昨年の二回試験の問題と分量https://t.co/JTUOeTYTUA

— きゅきゅ (@Qu2_law) October 28, 2020

2 試験科目の順番の予想(75期まで)
68期:                        民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察
69期:                     検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁
70期:                  刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁

(続きを読む...)65期以降の二回試験の試験科目の順番

二回試験の科目の順番の通知時期

目次
1 65期の場合
2 70期以降の場合
3 関連記事

1 65期の場合
・ 65期の場合,二回試験の科目の順番が司法修習生に通知されたのは,A班集合修習の最終日の前日,及びB班集合修習の開始日の翌日でした(「二回試験(司法修習生考試)の応試心得」参照)。
   同じ日程を70期に当てはめた場合,A班については9月22日(金),B班については10月4日(水)となります。

2 70期以降の場合
(1) 平成28年度(第70期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(平成29年8月30日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月22日(金)であると書いてあります。
(2) 平成29年度(第71期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(平成30年8月29日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月25日(火)であると書いてあります。
(3) 平成30年度(第72期)司法修習生考試における受験票配布及び特例措置について(令和元年8月30日付の最高裁判所人事局任用課試験係の事務連絡)2頁には,応試心得の配布予定は9月26日(木)であると書いてあります。
(4)ア 令和元年度(第73期)司法修習生考試における特例措置等に関するお知らせ(令和2年7月10日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)には,応試心得は最高裁判所ウェブサイトの「司法研修所」に随時掲載すると書いてあります。
イ 令和2年度(第74期)司法修習生考試における特例措置等に関するお知らせ(令和3年11月24日付の最高裁判所事務総局人事局任用課試験係の文書)には,「今年度の考試に関する事項(考試における注意事項等)については,◯◯◯◯(山中注:黒塗り部分です。)ポータルサイトに随時掲載します」と書いてあります。

3 関連記事
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番

65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

目次
第1 65期以降の日程
・ 77期の日程(令和7年3月に司法修習終了)
・ 76期の日程(令和5年12月に司法修習終了)
・ 75期の日程(令和4年12月に司法修習終了)
・ 74期の日程(令和4年 4月に司法修習終了)
・ 73期の日程(令和2年12月に司法修習終了)
・ 72期の日程(令和元年12月に司法修習終了)
・ 71期の日程(平成30年12月に司法修習終了)
・ 70期の日程(平成29年12月に司法修習終了)
・ 69期の日程(平成28年12月に司法修習終了)
・ 68期の日程(平成27年12月に司法修習終了)
・ 67期の日程(平成26年12月に司法修習終了)
・ 66期の日程(平成25年12月に司法修習終了)
・ 65期の日程(平成24年12月に司法修習終了)
第2 司法修習生の修習終了証明
第3 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員
第4 関連記事その他

* 「司法修習等の日程(70期以降の分)」も参照してください。
第1 65期以降の日程
77期の日程(令和7年3月に司法修習終了)
(1)ア 3月25日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,3月26日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),3月27日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が4月9日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は二回試験の発表直後に実施されたと思います。
(2)ア 3月31日(月)に新任検事研修が開始し,4月7日(月)に新任検事辞令交付式がありました。
イ 4月11日(金)に下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申が出て,4月16日(水)に新任判事補の内定が出ました。
76期の日程(令和5年12月に司法修習終了)
(1)ア 12月12日(火)午後4時に二回試験の不合格発表があり,12月13日(水)に最高裁判所裁判官会議への結果報告があり(司法修習生に関する規則16条),12月14日(木)に新人弁護士の一斉登録がありました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が12月13日(水)にある関係で,判事補志望者に対する面接は二回試験の発表直後に実施されたと思います。
(2)ア 12月18日(月)に新任検事辞令交付式があり,12月19日(火)に新任検事研修が開始しました。

(続きを読む...)65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程