メインコンテンツへスキップ

司法試験・司法修習

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 8年 3月付(79期用)
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ 司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)
・ 司法修習生バッジの制定経緯と取扱い
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

大阪修習の情報―第79期の班・クラス,日程,配属人数,修習先,住居及び就職(AI作成)

目次

第1 大阪修習の位置付けと法的根拠

1 大阪修習とは
2 実務修習は司法研修所長の委託によって行われること
3 本記事の基準日

第2 大阪の班,クラス及び配属人数

1 大阪はA班であること
2 第79期の大阪のクラス
3 直近3期の大阪配属人数
4 新第63期から第69期までの希望倍率
5 実務修習地の決定方法

第3 第79期大阪修習の日程

第4 大阪における分野別実務修習

1 4分野と修習期間
2 大阪地方裁判所及び大阪家庭裁判所の規模
3 大阪地方検察庁の組織と指導係検事
4 民事裁判修習と民事訴訟手続の全面デジタル化
5 大阪弁護士会司法修習委員会の役割

第5 選択型実務修習

(続きを読む...)大阪修習の情報―第79期の班・クラス,日程,配属人数,修習先,住居及び就職(AI作成)

横浜修習の人数,クラス,弁護士会及び裁判所の情報(AI作成)

第1 この記事が扱う横浜修習の情報

1 対象と資料の範囲

2 横浜修習の規模を読む際の留意点

第2 横浜に配属された司法修習生の人数

1 新63期から78期までの配属人数

2 新63期から69期までの希望倍率

3 司法研修所の組との対応

第3 神奈川県弁護士会と弁護修習

1 司法修習生向けページ

2 四つの支部

3 公開されている修習体験記

第4 横浜地方裁判所への交通と沿革

1 本庁の所在地と最寄駅

(続きを読む...)横浜修習の人数,クラス,弁護士会及び裁判所の情報(AI作成)

立川修習の情報―配属人数,実務修習の特徴及び立川支部の沿革(AI作成)

第1 立川修習の全体像

1 東京とは別の実務修習地であること

2 第79期の日程区分と住居

第2 配属人数と過去の希望倍率

1 第78期までの配属人数

2 新63期から第69期までの希望倍率

3 第70期以降の倍率資料がない理由

第3 主な修習先と管轄

1 裁判所

2 検察庁

3 東京三弁護士会多摩支部

(続きを読む...)立川修習の情報―配属人数,実務修習の特徴及び立川支部の沿革(AI作成)

東京修習の情報―第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金,裁判所・検察庁・東京三会(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う東京修習の範囲1 実務修習地としての「東京」と立川の区別2 基準時と第80期の資料の状況第2 第79期東京修習の日程1 導入修習から選択型実務修習まで2 東京が集合修習を先に行う区分であること3 住居の確保と契約の時期第3 東京の組と集合修習のクラス1 第79期の東京は4組であること2 立川及び横浜と同じ組になる部分があること3 組の数は期によって変わること第4 東京への配属人数と希望倍率1 第78期までの東京配属人数2 東京圏が全国のおよそ3割を占めること3 配属現員と基準日の読み方4 第69期までの希望倍率の意味第5 修習給付金と東京の住居1 修習給付金の種類と額2 住居給付金の届出期限3 支給の始期4 集合修習の期間の取扱い5 修習専念資金第6 東京の修習先1 東京地方裁判所の規模と庁舎の分散2 民事裁判手続のデジタル化3 東京地方検察庁4 東京三弁護士会5 就職に関する行事6 第77期日程・第73期資料で確認できる裁判修習第7 霞が関周辺の利用情報1 各庁舎の所在地と最寄駅2 庁舎内の飲食店3 東京の地理的な広がり第8 公開資料で確認できない事項出典・参考資料1 法令及び訓令2 最高裁判所及び司法研修所の制度説明・運用資料3 開示を受けた司法行政文書及び情報公開・個人情報保護審査委員会の答申4 東京の裁判所及び検察庁の案内5 東京三弁護士会の案内6 弁護士会の会報及び弁護士会連合会の作成資料7 本ブログ掲載の集計資料及び関連記事第1 この記事が扱う東京修習の範囲1 実務修習地としての「東京」と立川の区別

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「東京」について,第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金及び修習先の情報を,公開資料に基づいて整理するものである。
東京地方裁判所立川支部は東京地方裁判所の支部であるが,司法修習では「東京」と「立川」が別の実務修習地として扱われ,配属人数も別に集計されている。
そのため,本記事にいう東京修習に立川修習は含まない。
立川については立川修習の情報で整理している。

東京修習の中心は,東京地方裁判所,東京地方検察庁及び東京三弁護士会における分野別実務修習である。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について,それぞれ2か月ずつ実施される。
各分野の修習内容そのものは修習地によって変わるものではないため,本記事は東京固有の事項を中心に扱う。
分野ごとの内容は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各記事に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。

2 基準時と第80期の資料の状況

本記事の記載は,令和8年8月28日現在で確認できる資料に基づく。
第79期については,最高裁判所が公表した採用選考申込手続の手引き及び修習給付金案内があるため,日程及び給付の内容を確認できる。

これに対し,第80期については,最高裁判所の司法修習生採用選考のページが,令和8年度の申込方法及び申込期間等を令和8年9月中旬頃に掲載する予定としているにとどまる。
同日現在,第80期の採用選考申込手続の手引き及び修習給付金案内は公表されていない。
したがって,これから実務修習地を選ぶ第80期の予定者は,本記事の第79期に関する記載を過去の期の運用として読み,令和8年9月中旬以降に公表される第80期の資料で必ず確認する必要がある。

期別の日程は,第79期司法修習の日程,第80期司法修習の日程及び70期以降の司法修習の日程で別に整理している。

第2 第79期東京修習の日程1 導入修習から選択型実務修習まで

最高裁判所の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,令和8年3月19日から4月10日まで導入修習が行われ,同月14日から11月20日まで配属庁会における分野別実務修習が行われるとしている。
その後,司法研修所における集合修習と配属庁会における選択型実務修習が,約1か月半ずつ行われる。
東京の場合の日程は,次のとおりである。

課程期間場所導入修習令和8年3月19日~4月10日司法研修所分野別実務修習令和8年4月14日~11月20日東京の配属庁会集合修習令和8年11月下旬~令和9年1月中旬司法研修所選択型実務修習令和9年1月中旬~2月下旬東京の配属庁会等

上記の手引きが示すのは課程全体の期間である。
各クールの区切り,登庁時刻,配属部及び個別のプログラムは同手引きに記載されていないため,これらは配属庁会からの連絡で確認することになる。

2 東京が集合修習を先に行う区分であること

同手引き2頁の表は,実務修習地を二つの区分に分けている。
一方は「東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山」の11庁であり,他方は「①以外の実務修習地」である。
東京を含む前者は,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までが集合修習,同年1月中旬から2月下旬までが選択型実務修習である。
後者は順序が逆であり,先に選択型実務修習を行い,後に集合修習を行う。

司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,この前者の11庁に対応する第12組から第22組までを「A班」,後者に対応する第1組から第11組までを「B班」と表記している。
したがって,第79期の東京はA班である。

この順序の違いは,東京修習にとって二つの意味を持つ。
第一に,分野別実務修習が終わった直後の約1か月半,和光市の司法研修所へ通うことになるため,東京の住居をどうするかという問題が修習の途中で生じる。
第二に,選択型実務修習が修習の最後に置かれるため,選択型実務修習のプログラムを選ぶ時期がB班の修習地よりも後になる。

3 住居の確保と契約の時期

同手引き2頁は,指定された実務修習地における住居の確保は各自で行うことになっている,としている。
東京修習では,令和8年4月14日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

もっとも,東京はA班であるから,令和8年11月下旬から令和9年1月中旬までは司法研修所での集合修習となる。
そのため,その期間の住居をどうするかも併せて決める必要がある。
この選択は,後記第5の4のとおり,住居給付金が支給されるかどうかに影響する。

第3 東京の組と集合修習のクラス1 第79期の東京は4組であること

司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)は,第79期の司法修習生を第1組から第22組までの22組に分け,各組に対応する実務修習地を示している。
このうち東京が対応するのは,第12組(東京イ),第13組(東京ロ),第14組(東京ハ・立川)及び第15組(東京二・横浜イ)の4組である。
東京は,一つの実務修習地に割り当てられた組の数が全国で最も多い。

同表は,各組について,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の担当教官を示している。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,集合修習ではこの5科目について指導が行われる。
他方,分野別実務修習における配属部及び指導担当者は,同表からは分からない。

各期の組と実務修習地の対応関係は,司法修習地とクラスの対応関係にまとめており,原資料である各期の教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

2 立川及び横浜と同じ組になる部分があること

第79期教官担当表によれば,第14組は東京ハと立川,第15組は東京二と横浜イである。
そのため,東京の修習生の一部は,集合修習において立川又は横浜の修習生と同じ組になる。
これに対し,第12組(東京イ)及び第13組(東京ロ)は東京だけで構成されている。

立川修習の情報及び横浜修習の情報のとおり,立川及び横浜は東京とは別の実務修習地である。
分野別実務修習の段階では東京の修習生と接点がなくても,集合修習の段階で組が結び付くことがある。

3 組の数は期によって変わること

東京に割り当てられる組の数は固定されていない。
司法修習地とクラスの対応関係によれば,第77期は東京イから東京ホまでの5組(全25組),第78期は東京イから東京二までの4組(全24組),第79期は東京イから東京二までの4組(全22組)である。

(続きを読む...)東京修習の情報―第79期の日程,班と組,配属人数,修習給付金,裁判所・検察庁・東京三会(AI作成)

二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

第1 大阪会場の契約書一覧
第2 令和8年度の契約公表情報
第3 第78期の借用期間と考試会場
第4 契約監視委員会における会場確保の説明
第5 関連記事
第6 出典

第1 大阪会場の契約書一覧

司法修習生考試(いわゆる二回試験)の大阪会場借用等業務に関する契約書を掲載する。
収録範囲は第67期から第78期までであり,各契約日からPDFを開くことができる。
令和8年度分については,第2で契約結果の公表情報を紹介する(確認基準日:令和8年8月31日)。

期契約書(締結日)借用施設

第78期令和7年8月28日付契約書マイドームおおさか
第77期令和6年7月23日付契約書新梅田研修センター
第76期令和5年4月3日付契約書新梅田研修センター
第75期令和4年4月1日付契約書新梅田研修センター
第74期令和3年10月19日付契約書新梅田研修センター
第73期令和2年7月9日付契約書新梅田研修センター
第72期令和元年7月16日付契約書新梅田研修センター
第71期平成30年8月2日付契約書新梅田研修センター
第70期平成29年9月26日付契約書新梅田研修センター
第69期平成28年11月2日付契約書新梅田研修センター
第68期平成27年11月11日付契約書新梅田研修センター
第67期平成26年10月27日付契約書新梅田研修センター

表の契約日は,契約書の署名欄に記載された日付であり,司法行政文書の開示通知日とは異なる。
第72期の署名日付は令和元年7月16日である(PDF8頁,資料上の7頁)。

(続きを読む...)二回試験の大阪会場借用契約書―新梅田研修センター・マイドームおおさか(AIリライト)

72期司法修習の終了者名簿

   72期司法修習の終了者名簿(事実上,72期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和2年1月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和2年1月 14 日     最高裁判所
   アイヴァソンマグナス一樹  鮎澤季詩子
   相澤 澪亜  相原 勇太  青井 大樹
   青木千恵子  青木 智紀  青木 将信
   青谷 昭英  青野美沙希  赤崎 裕一
   明石祐一郎  赤松 和佳  秋田 拓真
   秋月 亮平  秋本英利奈  秋山  周
   秋山 朋毅  秋山 正裕  秋山  円
   麻 景二朗  浅井  健  浅井 耀介
   浅川 敬太  淺草 有希  朝倉 健太
   淺田 祐実  浅谷 朱音  安里 祐介
   浅野  颯  浅野 博司  朝村 太一
   芦澤  亮  足高登茂子  東  成利
   麻生 尚己  足立 貴弘  足立 隼大
   厚ケ瀬宏樹  東  史織  阿野 洋志
   安孫子哲教  阿部 航太  安倍 悠輔
   安部 雄飛  阿部  譲  天野 克則
   新井  翼  荒井  徹  荒川 真里
   新城 安太  荒永 知大  荒巻 秀城
   有園 洋一  蟻塚  真  有村 章宏
   有村さやか  有吉孝太郎  粟野 和之
   安西 一途  安西信之助  安西みなみ
   安齋 由紀  李  元智  飯田 真弥
   飯田 悠斗  井垣 龍太  五十嵐幸輝
   五十嵐丈明  壹岐 祐哉  井口奈緒子
   池内 祐太  池田 浩平  池田  駿
   池田 翔平  池田 貴之  池田 昌弘

(続きを読む...)72期司法修習の終了者名簿

司法修習生考試応試心得(65期以降)

目次
1 司法修習生考試応試心得
2 関連記事その他

1 司法修習生考試応試心得
65期,66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期,73期(再試験)
74期,74期(再試験),75期,75期(再試験),
76期,77期,78期,

* 「令和4年度(第76期)司法修習生考試応試心得」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生向けの73期二回試験に関する案内文書
→ 73期の司法修習生考試応試心得が含まれています。
・ 平成27年度(第69期)司法修習生考試事務要領(司法研修所会場用) (大阪会場用)
→ 厳秘文書のため,本文はほぼ真っ黒です。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験当日の流れ―第78期応試心得に基づく試験時間・持ち物・昼食・禁止事項(AI作成)
・ 綴りミスが原因で二回試験に落ちた人の数
・ 38期二回試験において,書き込みをした六法全書が持ち込まれたことに関する国会答弁
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験に関する記事の一覧

二回試験の日程・科目順がいつ分かるか,応試心得の配布予定とポータルへの掲載案内の違いについては,「二回試験の日程・科目順はいつ分かるか―決定日・通知日・公開日の違い(AIリライト)」を参照されたい。

司法修習生の旅費及び移転給付金から課税所得が生じない理由(AIリライト)

第1 結論と用語の整理

1 旅費及び移転給付金から課税所得は生じない
2 「非課税所得」と「課税所得が生じないこと」は異なる

第2 課税所得が生じない仕組み

1 所得税法9条1項4号を直接の根拠とはしない
2 雑所得の総収入金額と必要経費が一致する
3 最高裁判所の説明と税務当局の説明には表現上の差がある
4 源泉徴収,確定申告及び所得税の有無は別の問題である

第3 裁判例及び公表裁判資料の到達点

1 奈良地裁令和5年2月14日判決及び大阪高裁令和5年9月21日判決
2 大阪地裁令和4年12月22日判決及び大阪高裁令和5年7月26日判決
3 最高裁令和5年12月22日決定の意味

第4 移転給付金の現行制度

1 法的根拠と支給要件
2 届出期限と証明書類
3 現行の支給額

(続きを読む...)司法修習生の旅費及び移転給付金から課税所得が生じない理由(AIリライト)

司法修習期間中の就職説明会の日程(69期以降)

1 司法修習期間中の就職説明会の日程は,以下のとおりです。
・ 第73期司法修習生向け
・ 第72期司法修習生向け
・ 第71期司法修習生向け
・ 第70期司法修習生向け
・ 第69期司法修習生向け

2 「司法修習等の日程(70期以降の分)」も参照してください。

第73期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。

令和元年
12月7日(土)
① 午前11時00分(受付開始)~午後5時
・ 神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
・ 日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館2階講堂クレオA)

令和2年
1月11日(土)午後1時30分~午後5時
・ 京都弁護士会の,採用説明会(京都弁護士会館地階大ホール)
1月18日(土)
① 午後1時30分~午後5時
・ 北海道弁護士会連合会の,就職・開業説明会(札幌弁護士会館)
② 午後3時~
・ 大分県弁護士会の,採用説明会(大分県弁護士会館)
1月25日(土)
① 午後1時~午後3時
・ 三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
・ 鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
③ 午後2時半~
・ 東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月 1日(土)午後2時30分~午後5時
・ 群馬弁護士会の,採用説明会(ホテルメトロポリタン高崎)
2月15日(土)午後1時~午後3時
・ 岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)

司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)

第1 直近の司法修習日程と確認方法

1 第79期・第80期の日程資料

2 A班・B班による修習順序の違い

3 カリキュラム終了日と修習終了時期の違い

第2 第70期以降の日程表と開始前の手続

第3 問研起案・全国一斉検察起案・二回試験の日程

1 問研起案と講評の資料

2 検察起案と二回試験の資料

第4 開始時期の変更とコロナ禍の日程資料

1 第75期・第76期の採用予定日と導入修習開始日

2 第77期以降の3月開始への変更

3 第74期・第75期の重複と当時の実施状況

(続きを読む...)司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)

第70期司法修習の日程

平成28年2月19日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第70期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成28年12月2日(金)~12月22日(木)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は12月1日(木)であり,退寮日は12月23日(金)です(平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」13頁)。
・ A4一枚の「第70期導入修習日程予定表」を掲載しています。
3日目以降,午前9時50分に講義等が始まっています。
・ 70期導入修習の場合,12月6日(火)に民裁即日起案及び検察即日起案があり,12月7日(水)に民弁問題研究2(即日起案)及び刑裁即日起案があり,12月8日(木)3限目に刑弁即日起案がありました。
・ 平成28年12月2日から同月9日までの導入修習の週間日程表は,同月19日までに廃棄されました(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))。
・ 司法研修所において裁判官任官に関するガイダンスは組織として実施されているわけではありません(平成29年度(最情)答申第17号(平成29年7月3日答申))。

2 分野別実務修習
第1クール:平成29年1月 4日(水)~2月27日(月)
第2クール:平成29年2月28日(火)~4月23日(日)
第3クール:平成29年4月24日(月)~6月16日(金)
第4クール:平成29年6月17日(土)~8月10日(木)
・ 70期全国一斉検察起案関係文書を掲載しています。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成29年 8月14日(月)~9月25日(月)
B班の選択型実務修習:平成29年 8月11日(金)~9月29日(金)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(A班)を掲載しています。
・ 平成29年6月28日付の入寮許可通知書(70期A班)(寮費は2万2000円)を掲載しています。
・ 70期A班集合修習の週間日程表を掲載しています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成29年 9月29日(金)~11月15日(水)
B班の集合修習:   平成29年10月 3日(火)~11月15日(水)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(B班)を掲載しています。
・ 平成29年8月21日付の入寮許可通知書(70期B班)(寮費は2万7000円)を掲載しています。

(続きを読む...)第70期司法修習の日程

第71期司法修習の日程

平成29年3月23日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第71期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成29年12月4日(月)~12月22日(金)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は平成29年12月3日(日)であり,退寮日は平成29年12月23日(土)です(平成29年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁)。
・ 71期A班導入修習の週間日程表,及び71期B班導入修習の週間日程表を掲載しています。

2 分野別実務修習
第1クール:平成30年1月 4日(木)~2月28日(水)
第2クール:平成30年3月 1日(木)~4月24日(火)
第3クール:平成30年4月25日(水)~6月19日(火)
第4クール:平成30年6月20日(水)~8月10日(金)
・ 69期及び70期の場合,検察修習3日目に全国検察一斉起案(詳細につき外部ブログの「修習までの流儀」参照)がありました。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成30年 8月14日(火)~9月26日(水)
B班の選択型実務修習:平成30年 8月11日(土)~9月28日(金)
・ 71期A班集合修習の週間日程表を掲載しています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成30年10月 1日(月)~11月14日(水)
B班の集合修習:   平成30年10月 3日(水)~11月14日(水)
・ 71期B班集合修習の週間日程表を掲載しています。

第72期司法修習の日程

平成30年10月16日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第72期司法修習の日程は以下のとおりです。

1 導入修習
   平成30年12月3日(月)~12月21日(金)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は平成30年12月2日(日)であり(72期導入修習時の入寮許可通知書),退寮日は平成30年12月22日(土)になると思います。
・ 72期A班導入修習の週間日程表,及び72期B班導入修習の週間日程表を掲載しています。

2 分野別実務修習
第1クール:平成31年1月 4日(金)~2月27日(木)
第2クール:平成31年2月28日(木)~4月22日(月)
第3クール:平成31年4月23日(火)~6月19日(水)
第4クール:平成31年6月20日(木)~8月 9日(金)
・ 69期及び70期の場合,検察修習3日目に全国検察一斉起案(詳細につき外部ブログの「修習までの流儀」参照)がありました。

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成31年 8月15日(木)~9月27日(金)
B班の選択型実務修習:平成31年 8月10日(土)~9月27日(金)

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成31年10月 2日(水)~11月18日(月)
B班の集合修習:   平成31年10月 4日(金)~11月18日(月)

*1 72期司法修習は平成31年12月11日(水)に終了します(平成31年1月23日付の開示文書参照)。
*2 2019年5月1日が祝日となった場合,4月30日及び5月2日が休日となる(国民の祝日に関する法律3条3項)のに対し,2019年5月1日が休日となった場合,4月30日及び5月2日は休日とならないため,どちらになるかが決まらない限り,平日に行われる修習日数が決まらないため,平成30年3月16日付の司法研修所事務局長書簡では,二通りの修習日程が連絡されていました。
   しかし,安倍首相が,平成30年10月12日の第1回 天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において,「本委員会の付議事項ではないが、この機会に一点申し述べる。皇太子殿下の御即位に際し、国民の祝意を表するため、御即位の日である5月1日と即位礼正殿の儀が行われる10月22日について、来年限りの祝日とし、祝日に挟まれる4月30日と5月2日も休日の扱いとするよう、政府において所要の検討を進めることとする。」と発言した(同日の議事概要6頁参照)ことにより修習日数が決まることとなりました。
   そのため,平成30年10月16日付の司法研修所事務局長書簡において72期修習日程が確定的に連絡されることとなりました。

第70期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第70期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成28年9月23日付の事務連絡)を掲載しています。
(2)  勉強日記(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成29年1月23日(月)及び24日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成29年3月13日(月)及び14日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成29年5月15日(月)及び16日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成29年7月3日(月)及び4日(火)

3 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。

4 平成30年1月17日付の司法行政文書不開示通知書及び平成30年3月13日付の理由説明書によれば,70期問研起案の成績分布が分かる文書は存在しません。

第71期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第71期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成29年10月3日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成30年1月22日(月)及び23日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成30年3月12日(月)及び13日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成30年5月14日(月)及び15日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成30年7月 2日(月)及び 3日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第71期司法修習における問研起案について(平成29年11月30日付の司法研修所長通知)を掲載しています。

5 平成30年9月25日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期問研起案の成績分布表,結果報告書及び起案成績が判事補採用にどのように影響するかが分かる文書は存在しません。

第72期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第72期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(平成30年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は平成31年1月21日(月)及び22日(火)
(2) 第2クールの問研起案は平成31年3月11日(月)及び12日(火)
(3) 第3クールの問研起案は平成31年5月13日(月)及び14日(火)
(4) 第4クールの問研起案は平成31年7月 1日(月)及び 2日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分~午後4時30分です。

4 第72期司法修習における問研起案について(平成30年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)を掲載しています。

司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

目次
1 73期の要請文書
2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
3 関連記事その他

* 「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」(72期までの取扱いに関する記事です。)も参照してください。

1 73期の要請文書
・ 73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(令和元年9月3日付の日弁連会長の要請)(73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)の添付資料です。)の本文は以下のとおりです(ナンバリングを1ないし4から①ないし④に変えています。))。

   当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
   貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には, 当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。

① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
   なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。

2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
・ 72期司法修習生までは,同じ時期に「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」と題する文書が日弁連会長から発出されていて,「会員は,第72期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成31年2月27日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。」などと書いてあり,実務修習第1クールが終了するまで,採用のための勧誘行為自粛を要請されていました(「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」参照)。
   しかし,73期司法修習生の場合,「司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」というふうに表題が変わっていますし,「会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。」というふうに文言が変わっています。
   そのため,73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたことになります。

イソ弁時代の話だけど、酒癖悪かった修習生はボスに報告して謝絶した。

— くまったさん&パートナーズ (@ottokumatta) May 28, 2022

3 関連記事その他
(1) 74期以降に関する司法修習生等に対する採用に関する要請を以下のとおり掲載しています(「第79期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和7年10月6日付の日弁連事務総長の事務連絡)」といったファイル名です。)。
74期,75期,76期,77期,78期,

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事(AI作成)

目次

第1 二回試験の位置付け

1 正式名称と記事の範囲
2 司法修習の終了と法曹資格

第2 5科目と実施方法

1 5科目と記録に基づく起案
2 試験時間と貸与資料

第3 第78期の日程と会場

1 令和8年3月2日から6日までの科目順
2 司法研修所とマイドームおおさか

第4 当日の流れ

1 午前9時45分の着席から答案提出まで
2 持ち物・昼食・禁止事項

第5 合否の仕組みと結果発表

1 修習成績と考試結果による判定

(続きを読む...)二回試験とは―科目,日程,合否の仕組み,不合格後の再受験及び関連記事(AI作成)

選択型実務修習に関する資料

目次
1 選択型実務修習に関する留意点
2 選択型実務修習の事務手続等について

1 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

2 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

* 東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

>

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

司法修習生の修習専念義務

目次
1 総論
2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
5 関連記事その他

1 総論
・ 平成24年11月当時の,「修習生活へのオリエンテーション」には,以下の記載があります。
    司法修習生は,修習期間中,その全力を修習のために用いて,これに専念すべき義務があります(裁判所法67条2項)。
    これは,司法修習が,法曹養成に必須の課程として,国が多大な人的,物的資源を投入して運営しているものであることや,法律実務についての基本的な知識と技法や法曹としての職業意識と倫理観を定められた期間内に修得するためには,これに全力を投入してもらう必要があることなどから導かれるものです。このような観点から,司法修習生は,国民に対し,法の支配の立派な担い手となるよう修習に専念すべき義務を負うことになります。

2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
(1) 修習専念義務を定めた裁判所法67条2項に関する法務省の説明については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。
    法務省の説明によれば,新65期ないし70期の司法修習生は,給費制時代と同じ修習専念義務を負っている代わりに,無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位にあるみたいです。
(2)  新発10年国債利回りは,平成28年2月から同年11月までは0%以下となっていましたし,その後も0.1%未満ですから,以前と比べると,無利息で修習資金(71期以降は「修習専念資金」です。)の貸与を受けることができるメリットは小さくなっています(日本相互証券株式会社HPの「長期金利推移グラフ」参照)。

3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
(1) 鈴与シンワート株式会社HPの「第004回 インターン生であれば労働者ではないのか」で引用されている厚生労働省労働基準局の通達には,以下の記載があります。
「一般に、インターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある」(平成9・9・18 基発636号)
(2) 修習専念義務を負っている司法修習生の場合,実務修習庁会における使用従属関係が認められるものの,書面の起案,取調べ等による利益・効果が当該実務修習庁会に帰属するとはいいがたいことから,労働者ではないということなのかもしれません。

4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
・ 東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。

(続きを読む...)司法修習生の修習専念義務

司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

目次

第1 兼業・兼職・兼学の基本ルール

1 修習専念義務と二つの許可制度

2 兼職・兼業・兼学の区分

3 無許可の場合と規制の終期

第2 採用前に整理すべき在職・在学・資格登録

1 退職・卒業・退学が原則であること

2 資格登録の抹消等に関する書類

第3 兼職許可

1 標準的に案内されている対象

2 申請書と休職証明書

3 役員・成年後見人等の非典型類型

(続きを読む...)司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

(続きを読む...)司法修習生の兼業の状況

行政官国内研究員制度(司法修習コース)

目次
1 総論
2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
3 関連記事その他

1 総論
・ 行政官国内研究員制度(司法修習コース)は,各府省の行政官のうち,司法試験に合格している者を司法研修所に派遣して,司法の現場における理論と実務の研究に従事させることにより,複雑・高度化する行政に対応し得る専門的な法律知識等を修得させることを目的としています。

2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
(1) 行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱(昭和63年2月9日付の人事院事務総長決定)によれば,以下のような取扱いになっています。
① 研究員は,研究従事命令に基づき,司法修習生として専ら所定の研究に従事します。
② 二回試験初日の1ヶ月前までに,司法修習生としての退職願を人事院を通じて最高裁判所に提出し,二回試験終了日の翌日,司法修習生の身分を失いますから,司法修習生の修習を終了することができません。
(2) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年5月14日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。
① 次に、国家公務員の派遣型の研修ということで修習をしているのかという点でございます。
   これにつきましては、人事院が実施いたします一般職の国家公務員の国内研修制度の一環ということで、司法試験に合格いたしました行政官庁の職員が、人事院の事務官に身分を異動した上で、最高裁からの兼職の許可を得て司法修習を行う、こういう例がございます。
   ただ、この制度につきましては、公務員としての身分を有しており、有給で研修をしておるわけでございますけれども、二回試験の直前といいますか、その時点ではここの研修から退いてもらって、法曹資格は取得しない、こういう形での運用をしておるところでございます。
② 委員の方から今御指摘があった公務員の派遣研修の点でございますが、先ほどの答弁の中で、一点訂正をさせていただきます。
   二回試験の前と申し上げましたけれども、二回試験の後まで修習を続けておりまして、ただし、法曹資格は取得しないという形で制度をつくっておるということでございます。

3 関連記事その他
(1) 昭和63年度から平成25年度までの派遣研究員の総数は30人であり,年度ごとの内訳は,人事院HPにある平成25年度公務員白書のうち,「長期統計等資料4 行政官派遣研究員制度の年度別派遣状況(昭和41年度~平成25年度)」に載っています。
(2)   平成26年度以降の公務員白書にはなぜか,行政官国内研究員制度(司法修習コース)に関する記載がありません。
(3) 自由と正義1997年4月号に「行政官研究員として司法修習を受けて」(筆者は樋口眞人 警察庁刑事局捜査第二課理事官(当時)であり,大阪府警察本部長を最後に退職したことにつき,株式会社ヒガシ21HPの「役員紹介 樋口 眞人」参照)が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 行政機関等への出向裁判官

体感と一致
---
30歳未満男性の14.7%が既に辞職を準備中か、1~3年程度のうちに辞めたいと回答。複数回答で理由を尋ねたところ「もっと魅力的な仕事に就きたい」が49.4%で最多だった。

若手官僚、7人に1人が辞職意向 30歳未満男性、数年内に | 2020/7/24 - 共同通信 https://t.co/z5puIphWej

(続きを読む...)行政官国内研究員制度(司法修習コース)

司法修習生の情報セキュリティ対策―裁判修習の旧通知とパソコン・生成AIの確認事項(AIリライト)

第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること第2 第78期向け資料で確認できること1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡2 Microsoft 365とTeamsの指定環境3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項1 当期の案内と指導担当者に確認する事項2 USBメモリの紛失や感染の疑いが生じた場合第4 平成20年12月25日付け通知の内容1 私物パソコンの使用許可と使用環境2 目的外利用・提供の禁止と消去3 裁判所外への持出し第5 2015年の個人情報漏えい統計第6 関連記事第7 出典・参考資料1 司法研修所の通知・事務連絡2 司法研修所の利用手引・準備案内3 民間団体による統計・調査報告
第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること

司法修習で使用するパソコン,USBメモリ,保存先及び通信方法は,当期の情報セキュリティ通知と修習先の指示を確認して判断する必要がある。
平成20年12月25日付けの裁判修習に関する通知は,当時の情報管理を具体的に知る資料であるが,その記載を現在の司法修習全体へそのまま当てはめることはできない。

例えば,第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」は,最高裁判所が管理するMicrosoft 365の環境内でTeams等を利用する取扱いを定めている(本文1頁,PDF4頁)。
したがって,司法修習で使うパソコンを一律に,常時インターネットから切り離すものと説明することは適切でない。
他方,指定環境での利用から,私用クラウドへの保存や外部サービスへの送信が一般に認められると判断することもできない。

本記事は,令和8年8月30日までに確認できた公開資料に基づき,第78期向け資料の内容と確認できない範囲,現在の準備で確認する事項及び平成20年通知の内容を分けて説明するものである。
本記事の調査では,第79期・第80期の具体的な端末・保存先・生成AIの利用基準を確認できていないため,以下の過年度資料を当期の案内に代えて利用することはできない。

第2 第78期向け資料で確認できること
1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡

第78期司法修習生宛てには,令和7年1月16日付けの司法研修所長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」という通知がある。
公開されている開示写しの1頁では,司法修習において取り扱う情報を保護するための対策を定めた通知であることを確認できるが,具体的な基準部分は黒塗りである。

同日付けの司法研修所事務局長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策における生成AIの取扱いについて」という事務連絡もある。
前文は,司法修習全体の通知・事務連絡と,実務修習に関する別の事務連絡を挙げている(PDF1頁)。
ただし,生成AIの具体的な取扱いは黒塗りであり,この開示写しから利用禁止の範囲,許されるサービス又は例外の有無を確定することはできない。

2 Microsoft 365とTeamsの指定環境

第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」本文1頁(PDF4頁)は,Microsoft 365上に構築され,最高裁判所事務総局デジタル審議官が管理する環境内で,Teams等のアプリケーションを利用すると説明している。
講義等でのウェブ会議,事務連絡等でのメッセージ投稿・ファイル共有,司法研修所に対する申請・提出でのTeams内アプリの利用が記載されている。

同手引は,情報セキュリティ通知等の基準を踏まえて具体的な利用ルールを定める資料であり,司法研修所から異なる指示があった場合はその指示に従うとしている。
この説明は,指定された環境と利用方法についてのものであり,個人契約のMicrosoft 365や任意のクラウドに修習情報を保存してよいという説明ではない。

3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと

司法研修所事務局長「司法修習開始までの準備について」(令和7年1月17日付)3頁~4頁は,情報の流出を避け,司法研修所及び配属庁会の情報の取扱いに関する定めを厳守するよう求めている。
事前課題を作成する際にも,送付済みの情報セキュリティブックレットに定められたルールに準じて情報を取り扱うよう説明している。

当期の準備では,教材や課題を受け取った段階で情報管理の案内も確認することが考えられる。
教材の受領確認,事前課題及び紙の教材の電子データ化との区別については,司法修習開始前に送付される資料を参照されたい。

第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項
1 当期の案内と指導担当者に確認する事項

具体的な利用可否が公開資料から分からない場合は,受領した当期の案内と修習先の指示を照合し,不明な点を指導担当者又は指定窓口に確認することを勧める。
確認事項は,次のように行為ごとに分けると整理しやすい。

(続きを読む...)司法修習生の情報セキュリティ対策―裁判修習の旧通知とパソコン・生成AIの確認事項(AIリライト)

司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

目次
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
2 職員配置図の補足説明
第2 司法研修所の各施設の配置
1 総論
2 埼玉県和光市にあるもの
3 東京都練馬区にあるもの
4 埼玉県和光市と東京都練馬区にまたがっているもの
第3 平成24年8月当時の門限
第4 関連記事

第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

(続きを読む...)司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

司法研修所の教官名簿

目次
1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
2 司法研修所の教官組別表のバックナンバー(73期まで)
3 関連記事その他

* 「司法研修所の教官担当表」も参照してください。

1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
(令和時代)
令和元年5月20日,令和元年8月2日,
令和2年4月10日,令和2年10月24日,令和2年12月15日,
令和3年5月6日,令和3年12月13日,令和4年4月26日,
令和5年4月1日,令和5年9月27日,令和6年3月14日,
令和6年4月1日,令和6年8月2日,令和7年4月17日,
令和7年9月8日,令和7年10月14日,令和8年4月17日,
(平成時代)
平成31年4月10日,平成30年10月31日,平成30年7月18日
平成30年7月4日,平成30年4月1日,平成30年1月29日,平成29年4月1日,
平成28年10月24日現在のもの,及び平成29年2月1日現在のもの
→ 生年月日及び出身大学の欄がなくなりました(平成29年10月10日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
平成28年8月1日現在のもの,平成27年1月23日現在のもの,平成27年2月1日現在のもの,平成27年4月1日現在のもの及び平成27年6月29日現在のもの

R021023 最高裁の不開示通知書(司法研修所の裁判教官に任命された者に交付している,司法研修所裁判教官の職務に関する説明資料)を添付しています。 pic.twitter.com/I3psTav8A8

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 1, 2020

2 司法研修所教官組別表のバックナンバー
・ 第73期司法修習生の教官組別表(導入修習時)

(続きを読む...)司法研修所の教官名簿

司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

目次

第1 司法研修所教官の役割

1 裁判所法上の職務

2 第一部と第二部

3 司法修習生を担当する5科目の教官

第2 司法研修所教官の身分

1 裁判所法55条の教官と司法研修所長

2 裁判官又は検察官を教官に充てる場合

3 教官事務の一部を嘱託する場合

第3 第二部教官の具体的な仕事

1 導入修習及び集合修習の指導

2 教材作成と教官室相互の連携

3 知識・技能と法曹倫理の指導

(続きを読む...)司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

65期以降の二回試験の試験科目の順番

目次
1 実際の試験科目の順番
2 試験科目の順番の予想(75期まで)
3 関連記事

1 実際の試験科目の順番
65期:民裁→民弁→刑裁→検察→(23日及び土日)→刑弁
66期:刑弁→刑裁→検察→(23日及び日曜)→民裁→民弁
67期:検察→刑弁→(22日ないし24日)→刑裁→民弁→民裁
68期:民弁→民裁→(21日ないし23日)→刑弁→刑裁→検察
69期:検察→(土日)→民弁→民裁→(23日)→刑弁→刑裁
70期:刑裁→(土日)→検察→民弁→民裁→(23日)→刑弁
71期:刑弁→(土日)→刑裁→検察→民弁→民裁
72期:民裁→刑弁→刑裁→(土日)→検察→民弁
73期:民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁→検察
74期:検察→民弁→民裁→(土日)→刑弁→刑裁
75期:刑裁→検察→民弁→(土日)→民裁→刑弁
76期:民弁→刑弁→(土日)→刑裁→検察→民裁
77期:刑弁→検察→民裁→民弁→刑裁
78期:刑裁→検察→民裁→民弁→刑弁
* 76期以降の二回試験の場合,従前のルールと異なる順番になりました。

昨年の二回試験の問題と分量https://t.co/JTUOeTYTUA

— きゅきゅ (@Qu2_law) October 28, 2020

2 試験科目の順番の予想(75期まで)
68期:                        民弁→民裁→刑弁→刑裁→検察
69期:                     検察→民弁→民裁→刑弁→刑裁
70期:                  刑裁→検察→民弁→民裁→刑弁

(続きを読む...)65期以降の二回試験の試験科目の順番

集合修習の日程予定表及び週間日程表

目次
1 集合修習の日程予定表
2 集合修習の週間日程表
3 関連記事その他

1 集合修習の日程予定表
(1) 集合修習の日程予定表は,「集合修習の開始等について」に含まれている書類です。
(2) 以下の修習期に関するものを掲載しています。
66期,67期,68期,69期
70期,71期,72期,73期
74期,75期,76期,77期
78期,

* 「75期集合修習日程予定表」といったファイル名です。

2 集合修習の週間日程表
(1) 集合修習の週間日程表は,集合修習期間中に配布されている書類です。
(2) 過去の分を以下のとおり掲載しています。
・ 77期A班,B班
・ 77期A班,B班
・ 76期A班,B班
・ 75期A班,B班
・ 74期A班,B班
・ 73期A班,B班
・ 72期A班,B班
・ 71期A班,B班
・ 70期A班,B班
・ 69期A班,B班
・ 68期A班,B班
・ 67期A班,B班

(続きを読む...)集合修習の日程予定表及び週間日程表

導入修習の日程予定表及び週間日程表

目次
1 導入修習の日程予定表
2 導入修習の週間日程表
3 関連記事

1 導入修習の日程予定表
(1) 司法修習生の修習開始等について(毎年10月中旬の司法研修所事務局長の事務連絡)に含まれている書類でありますところ,「第77期導入修習日程予定表」といったファイル名で掲載しています。
(2) 以下の修習期について掲載しています。
68期,69期,70期
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 導入修習の週間日程表
(1) 導入修習期間中に配布されている書類でありますところ,「75期A班導入修習の週間日程表」及び「75期B班導入修習の週間日程表」といったファイル名で掲載しています。
(2)ア 過去の分を以下のとおり掲載しています。
77期,78期A班・B班,
イ 68期ないし76期については以下のとおりです。
・ 76期A班,B班
・ 75期A班,B班
・ 74期A班,B班
・ 73期A班,B班
・ 72期A班,B班
・ 71期A班,B班

(続きを読む...)導入修習の日程予定表及び週間日程表

第73期司法修習の問研起案の日程

1(1) 「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)を掲載しています。
(2) 勉強日誌(弁護士版)ブログの「修習までの流儀」によれば,裁判官志望の修習生は,問研起案等において,A評価の成績を取る必要があるみたいです。

2(1) 第1クールの問研起案は令和2年1月20日(月)及び21日(火)
(2) 第2クールの問研起案は令和2年3月16日(月)及び17日(火)
(3) 第3クールの問研起案は令和2年5月11日(月)及び12日(火)
(4) 第4クールの問研起案は令和2年6月29日(月)及び30日(火)

3(1) 起案時間は,民裁が午後1時10分から午後4時50分であり,刑裁が午前10時から午後4時30分です。
(2) 講評時間(会場確保を要する時間)は,午前9時30分から午後4時30分です。

4 第73期司法修習における問研起案について(令和元年11月28日付の司法研修所長通知及び司法研修所事務局長通知)も参照してください。

「第73期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について」(令和元年9月27日付の事務連絡)別紙1

司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の国民年金上の位置付け

1 最初に確認すべき結論

2 修習開始前に会社員又は第3号被保険者であった場合

3 司法修習生に対する支給と社会保険の位置付け

第2 保険料免除制度と納付猶予制度の違い

1 制度を比較した場合

2 親の所得が結論を分ける場合

3 免除と納付猶予のどちらを選ぶか

第3 所得審査と司法修習生に固有の注意点

1 所得基準と審査年度

2 修習給付金は後の所得審査に影響し得ること

3 退職して司法修習生となった場合

(続きを読む...)司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

第73期司法修習の日程

目次
0 第73期修習日程の全体像
→ 過年度につき,「司法修習等の日程」参照
1 導入修習
2 分野別実務修習
→ 「新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書」も参照
3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
5 二回試験
6 二回試験の不合格発表
7 その後の日程
8 その他関係記事

第73期司法修習日程(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料2)を添付しています。 pic.twitter.com/mevFa3XePD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

0 第73期修習日程の全体像

平成31年3月14日付の司法研修所事務局長書簡別紙

1 導入修習
令和元年12月5日(木)~12月25日(水)

第73期導入修習日程予定表

第73期教官担当表

*1 以下の記事も参照してください。
(導入修習関係)

(続きを読む...)第73期司法修習の日程

導入修習カリキュラムの概要

目次
1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
2 導入修習に関するアンケート集計結果
3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
4 関連記事

1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

2 導入修習に関するアンケート集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期

3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果(裁判所HPへのリンク)
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。

二回試験の問題は、次年度以降の研修所起案の問題として使いまわされているようだから、研修所でやる起案こそ過去問演習であり、出題者・採点者による解説まで付いている親切仕様なので、その復習がいちばんの二回試験対策なんだよね

— うるさインコ (@fetus1010) September 24, 2022

(続きを読む...)導入修習カリキュラムの概要

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

(続きを読む...)法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

司法修習生の旅費に関する文書

目次
1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書

1 分野別実務修習に参加するための旅費について(地裁事務局総務課長及び会計課長宛の,司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,79期,
* 「分野別実務修習に参加するための旅費について(令和8年2月9日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)」といったファイル名です。

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)

修習関連情報①'
・移動が飛行機の場合、実費貰う為には領収書に加えて搭乗証明書が必要
・引っ越し代は距離に応じて一律支給
・貸与金は基本下りる
・補助金は、基本実費の1ヶ月後支給
・クレカは最高裁判所所属公務員で出しておくといい(修習先弁護士事務所で出すと落ちる)#司法修習 #司法試験

— 勉強の万事屋 (@origin_study) September 18, 2019

(続きを読む...)司法修習生の旅費に関する文書

72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

1(1) 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
(2) 答申書がいうところの本件各開示申出文書は以下のとおりです。
① 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
② 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書

2 令和元年8月23日付の答申書には以下の記載があります。
   苦情申出人は,本件各開示文書以外にも,例えば,①実務修習地決定のための会議を開催した際の資料,②組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書,③どの司法修習生をどの実務修習地に配属するかを検討した際に作成した文書等,本件各開示申出文書に該当する文書が存在する旨を主張する。
   まず,別紙1記載1の開示の申出に係る文書は,その申出の内容に照らせば,第72期司法修習について, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書であると解されるから,その対象文書として,最高裁判所が本件名簿を特定したことは妥当である。この点について, 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が主張する上記②の文書は, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成されるものではないと認められるから,対象文書には該当しないといえる。
   次に,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地を決定するに当たっては,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行い,本件名簿を作成して決定しており,その際の個々の検討・調整については,順次変更が重ねられていく流動的なものにすぎないから,個別に文書を作成する必要はないとのことである。司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地がこのような検討・調整を経て決定されることを踏まえて検討すれば,本件名簿以外の文書は作成又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。したがって,苦情申出人が主張する上記③の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば, 司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していないとのことであり,実務修習地の決定に際して必ず会議が開催されているという事情はうかがえないことからすれば, このような説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,苦情申出人が主張する上記①の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各開示文書以外に本件各開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせるような事情は認められない。

「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について」と題する決裁票(平成30年10月17日決裁)

3 最高裁判所事務総長が作成した,平成31年3月11日付の理由説明書の「理由」欄の記載は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
ア 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
イ 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書(決裁文書を含む。)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 2月4日付けで一部不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 文書の整理について
   申出アの文書については,第72期司法修習について司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書,つまり,個別の司法修習採用選考申込者と実務修習地を関連付ける内容の文書と整理した。
   以上を踏まえると,苦情申出人が本件開示申出に係る文書とする「組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」は対象文書に相当しない。
イ 開示対象文書の作成過程について
   司法研修所では,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地について,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で, 「第72期司法修習生採用選考申込者の氏名,生年月日,性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等が記載された名簿」(以下「本件名簿」という。)を作成して決定している。個々の検討・調整については,その後も変更が重ねられていく流動的なものに過ぎず,個別に文書を作成する必要はないため,本件名簿以外の文書は作成又は取得していない。
   なお,司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していない。
ウ 不開示部分について
   本件名簿に記載されている司法修習採用選考申込者の性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等は,同申込者の氏名及び生年月日と一体として個人識別情報に相当する。

(続きを読む...)72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象と第80期の公表状況

1 司法試験合格後に別途の申込みが必要であること

2 第80期の必要書類はまだ公表されていないこと

第2 第79期の電子申込手順と期限

1 電子申込みの4段階

2 受付フォームと申込フォームの期限

3 申込フォームの9区分

第3 第79期で全員に関係した提出書類

1 戸籍証明書又は住民票の写し

2 顔写真データ

3 在籍した全ての学校の成績証明書

4 卒業又は退学年月を証する書面

(続きを読む...)司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)

司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期―第80期の公表状況と第71期以降の記録(AI作成)

第1 本記事の対象と日付の見方

1 採用選考書類の掲載時期を整理すること
2 文書日付,掲載日及び掲載予定日は異なること

第2 第80期の公表状況

1 令和8年7月28日に最初のお知らせが掲載されたこと
2 申込方法等は9月中旬頃の掲載予定であること

第3 第78期及び第79期の掲載経過

1 第78期は7月の案内後に9月6日に選考要項が掲載されたこと
2 第79期は10月31日の手引掲載後に11月12日に更新されたこと

第4 第71期から第77期までの掲載記録
第5 過年度資料と現在の申込みの使い分け
第6 出典・参考資料

1 最高裁判所の掲載・選考資料
2 当ブログの保存資料・過去記録

第1 本記事の対象と日付の見方
1 採用選考書類の掲載時期を整理すること

本記事は,司法修習生採用選考について,審査基準,選考要項,申込手引及び提出書類の書式が裁判所ウェブサイトへ掲載された時期を整理するものである。
実際の申込みに必要な書類,提出方法及び期限は年度ごとに変わるため,最高裁判所の「司法修習生採用選考」と当該期の資料を確認する必要がある。

(続きを読む...)司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期―第80期の公表状況と第71期以降の記録(AI作成)

採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

第1 司法修習生採用選考と内定留保

1 採用の法的根拠と司法修習生の地位

2 採用内定通知書,内定留保通知書及び面接通知書

第2 第79期の選考方法と不採用事由

1 申込内容の審査から面接まで

2 不採用事由

(1) 一般の申込者に関する事由

(2) 過去に司法修習生であった者に関する事由

(3) 申込手続の不遵守

3 公表されていない判断事項

第3 健康状態を理由とする内定留保

(続きを読む...)採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書1 情報公開請求による確認の方法と対象期間2 不合格者がいたことが確認できる修習期3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期4 現行70期の不採用事由に関する裁判例5 まとめ第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書2 71期における健康診断の不実施第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例2 国会答弁にみる同種の不採用事例3 学生運動が盛んであった時期の状況第4 審査基準における「品位を辱める行状」との関係第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・国会会議録4 文献・ウェブ資料
第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書
1 情報公開請求による確認の方法と対象期間

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずると定めるにとどまり,採用選考申込みに不合格となった人の数を公表する仕組みは設けていない。
本記事は,山中弁護士が最高裁判所に対して行った情報公開請求の結果として得られた司法行政文書不開示通知書,答申書及び最高裁判所裁判官会議議事録に基づき,第59期以降の司法修習生採用選考について,申込みに不合格となった人が出たと確認できる修習期を整理するものである。

「不合格者の人数が分かる文書が存在しない」ことは,その修習期に不合格者がいなかったことを意味しない。
最高裁判所は,不合格者数を修習期ごとに集計した文書自体を作成又は取得していないと説明しており,個別の裁判官会議議事録に不採用の決定が記載されている修習期についてのみ,不合格者がいたことを確認できるにとどまる。

2 不合格者がいたことが確認できる修習期

①平成20年3月5日開催の裁判官会議(第7回)議事録は,「平成20年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか,別紙第6のとおり決定し」たと記載している。
この平成20年度4月期の採用が現行62期に当たる。

②平成21年3月4日開催の裁判官会議(第8回)議事録も,「平成21年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と同旨を記載している。
この平成21年度4月期の採用が現行63期に当たる。

③平成24年11月7日開催の裁判官会議(第33回)議事録は,「平成24年度11月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第2記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と記載している。
この平成24年度11月期の採用が66期に当たる。

①から③までの各議事録の写しは,平成29年度(最情)答申第27号により情報提供された文書として掲載しており,氏名・押印等の個人識別情報の部分は,行政機関情報公開法5条1号に定める不開示情報に当たるとして不開示とされている。

④平成28年11月2日開催の裁判官会議(第35回)議事録は,「平成28年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と記載しており,この議事録を掲載している。
平成28年度の採用は70期に当たる。

⑤平成29年11月8日開催の裁判官会議(第28回)議事録も,「平成29年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と同旨を記載しており,この議事録を掲載している。
平成29年度の採用は71期に当たる。

⑥令和7年2月26日開催の裁判官会議(令和6年度第7回)議事録は,「令和6年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定したほか,同別紙第3記載の者を採用することに決定し」たと記載しており,この議事録を掲載している。
令和6年度の採用は78期に当たる。

以上の6回の裁判官会議は,いずれも「不採用とする」又は「採用しないこととした」という決定を明記しており,各修習期の採用選考申込みにおいて,最高裁判所が現に不合格の決定をした人がいたことを直接示す一次資料である。

3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期

これに対し,修習期ごとの不合格者の人数を集計した文書については,最高裁判所は作成又は取得していないと繰り返し回答している。
①平成29年6月23日付の司法行政文書不開示通知書は,第59期から新第61期まで,新第62期,新第63期から新第65期まで,第67期から第69期までの各期分について,修習期ごとの不合格者数が分かる文書は作成又は取得していないとする。
②平成31年1月23日付の司法行政不開示通知書は,72期についても同様とする。
③令和2年1月29日付の司法行政文書不開示通知書は,73期について同様とする。
④令和3年6月2日付の司法行政文書不開示通知書は,74期について同様とする。
⑤令和4年3月28日付の最高裁の不開示通知書は,75期について同様とする。
⑥令和5年5月2日付の最高裁の不開示通知書は,76期について同様とする。
⑦令和6年11月1日付の最高裁の不開示通知書は,77期について同様とする。
⑧令和8年4月8日付の司法行政文書不開示通知書は,79期について同様とする。

これらの各通知書は,いずれも「作成又は取得していない」ことを不開示の理由として明記しているのであって,これらの各期において不合格者が皆無であったと認定したものではない。
司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)によれば,令和8年度(80期)の司法修習生採用選考は,本記事作成時点(令和8年8月23日)で選考の内容自体がまだ公表されておらず,同期についての不開示通知書はまだ存在しない。

4 現行70期の不採用事由に関する裁判例

現行70期の司法修習生採用選考に関しては,「禁錮以上の刑に処せられた者」という不採用事由に該当するとして不採用とされた事例が裁判例として確認できる。
司法修習生たる地位義務付け請求事件に関する東京地方裁判所平成29年2月28日判決(裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書掲載)がこれであり,前記2④で確認した現行70期の裁判官会議議事録における不採用決定と対応する事案と位置付けられる。

5 まとめ

以上の各文書を総合すると,第59期以降について,司法修習生の採用選考で不合格となった人が出たと確認できる修習期は,現行62期,現行63期,66期,70期,71期及び78期の6期にとどまる。
それ以外の修習期については,不合格者の人数を集計した文書自体が最高裁判所に存在しないため,不合格者の有無を公表資料から直接確認することができない。

第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書
1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書

平成29年6月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,①精密検査が必要と判定された結果,最高裁判所での健康診断を実施した人の数が分かる文書,②採用選考申込者のうち,修習に耐えられる健康状態ではないという理由で不採用になった人の数が分かる文書,③採用申込みに当たって虚偽の申告をしたという理由で採用内定が取り消された人の数が分かる文書,の3点は,いずれも作成又は取得していないとして不開示とされている。

2 71期における健康診断の不実施

平成30年11月13日付の理由説明書によれば,第71期司法修習生採用選考手続(同説明書作成当時において直近のもの)においては,最高裁判所での健康診断は実施されていない。
このため,同手続については,前記1①の文書も作成又は取得されていないとされている。

第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例
1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例

昭和30年6月,京都大学で発生した,学生が滝川幸辰総長に暴行を加えたとされる事件は,「第二次滝川事件」と呼ばれることがある。
以下は,当該事件の刑事裁判について,山中弁護士ブログの調査により判例秘書で全文を確認した判決に基づく整理である。

京都地方裁判所昭和33年4月16日判決(昭和30年(わ)第724号,第一審刑事裁判例集1巻4号598頁,判例時報152号39頁)は,学生であった被告人三上隆及び被告人伊多波重義について,同大学総長滝川幸辰に対する共同暴行の訴因及び被告人伊多波重義の同総長に対する傷害の訴因をいずれも無罪とした。
その一方で,同判決は,同総長の帰宅を実力で妨げた行為について,被告人両名を刑法130条後段の不退去罪により有罪とし,被告人三上隆を罰金1万円に,被告人伊多波重義を罰金2,000円に処し,被告人伊多波重義については1年間刑の執行を猶予した。
被告人三上隆については,これとは別に,同総長に対する単独の傷害(刑法204条)も認定され,不退去罪と併合罪の関係にあるものとして罰金額に反映されている。

(続きを読む...)司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

司法修習生の身上報告書等の取扱い

目次
第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第2 関連記事その他

第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
・ 司法修習生の身上報告書等の取扱いについて(平成28年11月9日付の司法研修所事務局長事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 身上報告書の取扱いについて 
   身上報告書に記載された司法修習生の個人情報は,各配属庁会の司法修習における司法修習生の指導,監督及び司法修習に関する各種事務手続に使用する目的で提出させているものであり,その情報の管理,使用に当たっては,上記の目的及び法の趣旨を踏まえた上で,外部との関係はもとより,司法修習生に対する関係でも慎重に取り扱ってください(各配属庁会において独自に司法修習生から提出させた書面についても同様。)。
2 弁護士会における司法修習生の個人情報(身上報告書を含む。)の提供について
(1) 司法修習生本人の同意が不要な場合
ア 司法研修所に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
イ 弁護士会が選任した司法修習委員会を構成する弁護士及び個別指導担当弁護士に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
(2) 司法修習生本人の同意が必要な場合
    選択型実務修習において,裁判所,検察庁及び弁護士会以外の修習先に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
    なお,提供する情報は,修習内容や修習先の事情等を踏まえ,氏名,性別にとどめるなど,必要最小限のものとしてください。

司法修習生採用選考書類提出。
結構大変だった。身上報告書の「自己の性格及び気質」の欄が悩ましい😅
でも、楽しい😊遠足や修学旅行の準備してる時みたい❤️ pic.twitter.com/NooQzQlUBk

— フリーター、司法試験に挑む。 (@dobokushihou) September 12, 2022

第2 関連記事その他
1 70期旭川修習の配置換えに際しては,配置換えされた3人の司法修習生の身上報告書が変更後の実務修習地に送付されました(①70期旭川修習の配置換えに関する旭川地裁の開示文書,及び②70期旭川修習の配置換えに関する最高裁判所の開示文書参照)。
2 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の採用選考の必要書類
② 司法修習生採用選考申込時の健康診断
③ 司法修習生の名刺
④ 司法修習開始前に送付される資料
⑤ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
⑥ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

(続きを読む...)司法修習生の身上報告書等の取扱い

法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

目次

第1 法科大学院在学中の司法試験合格者

1 令和5年司法試験から始まった在学中受験資格
2 法科大学院修了前には司法修習を開始できないこと
3 令和6年及び令和7年司法試験の合格者数
4 予備試験経由で法科大学院在学中に合格した人
5 平成28年司法試験の表に関する訂正

第2 司法試験合格者の最年少記録

1 本記事で扱う記録の範囲
2 年少記録の推移

第3 判事補任官の最年少記録

1 判事補の任命資格と任命
2 公開資料で確認できた年少者
3 司法修習77期及び78期
4 大学の学籍と司法修習生の身分

第4 関連裁判例

1 最年少記録を直接扱う裁判例

(続きを読む...)法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

登記されていないことの証明書

目次
1 総論
2 登記されていないことの証明申請書
3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法

1 総論
(1) 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律4条1項・後見登記等に関する省令17条2項3号)の発行手続は,東京法務局後見登録課,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。
   登記されていないことの証明書を取得するためには,直接,法務局の担当窓口に行くか,東京法務局後見登録課宛に郵送で申請する必要があります。
(2) 登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合,運転免許証,健康保険証,パスポート等の,住所,氏名及び生年月日が分かる書類を提示する必要があります。
(3)   東京法務局の場合,「〔処理期間〕申請書を受領してから発送するまで2~3日,したがいまして,申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度となっております。」(東京法務局HPの「登記されていないことの証明書の申請方法」参照)とのことです。
   そのため,1週間以内に確実に取得するためには,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口に行って取得する必要があります。
(4)ア 大阪法務局本局の場合,2階の後見登記証明書発行窓口が担当しています(案内図につき大阪法務局HPの「大阪法務局(本局)」参照)。
イ 窓口取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までですし,土日祝日は業務を行っていません(大阪法務局HPの「窓口取扱時間等のご案内」参照)。

2 登記されていないことの証明申請書
(1) 「登記されていないことの証明申請書」には300円の収入印紙を貼付する必要があります。
(2)   「証明を受ける方」欄については,住所又は本籍のいずれかを申請書に記載すればいいです(後見登記等に関する省令17条2項4号「証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍」参照)。
(3) 法務局HPの「登記されていないことの証明申請書」に,記載例が載っています。
(4) 「登記されていないことの証明書」は,自筆した申請書の一部をスキャナーか何かでそのまま取り込んで,その取り込んだ部分を活用して作成されます。
(5) 行政書士こばやし事務所HPの「登記されていないことの証明書の申請」に,証明書を取得した際の体験談が載っています。

3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37 号)(略称は「成年後見制度適正化法」です。)が公布日に施行されたことに伴い,成年被後見人等であることが司法修習生採用の欠格事由から外れました。
   そのため,73期以降の司法修習生となる場合,「登記されていないことの証明書」を提出する必要がなくなりました。
(2) 例えば,令和元年度司法修習生採用選考要項(令和元年7月3日付)では,司法修習生の採用選考における提出書類として,「登記されていないことの証明書」は含まれていません。
(3) 「登記されていないことの証明書」は,弁護士登録をする際にも必要でしたが(改正前の弁護士法7条4号),現在は不要です

二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

目次
1 総論
2 二回試験不合格者の再採用
3 関連記事

1 総論
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
   ただし,二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。
(2) 二回試験に不合格となった司法修習生が3回目の二回試験までに合格できなかった場合,修習資金の貸与金について期限の利益を失います(修習資金貸与要綱21条3項2号)。

2 二回試験不合格者の再採用
(1)ア かつて司法修習生であった者が,考試を再度受験するために司法修習生に再採用されることを希望する場合,司法研修所を経由して最高裁判所に採用選考の申し込みを行う必要があります。
イ 75期二回試験不合格者の場合,令和5年8月17日から同年8月31日までの間が再採用の申込み受付期間でした(裁判所HPの「司法修習生採用選考」参照)。
(2)ア 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について」を以下のとおり掲載しています。
70期,71期,72期,73期,74期
75期,76期,
* 「司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について→76期二回試験不合格者向けの文書」といったファイル名です。
イ 77期以降の更新はしていません。

3 関連記事
・ 二回試験直前の自由研究日
・ 二回試験落ちにつながる答案
・ 二回試験の不合格答案の概要
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

司法修習生採用選考申込み(考試再受験希望者)について(73期二回試験不合格者向け)を添付しています。 pic.twitter.com/fzNo8lqaU7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 14, 2021

(続きを読む...)二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係

二回試験の不合格体験に関するブログ

目次
1 新61期二回試験不合格者の場合
2 新63期二回試験不合格者の場合
3 65期二回試験不合格者の場合
4 関連記事

1 新61期二回試験不合格者の場合
(1)ア 「人生\(^o^)/オワタの二回試験落ち日記」と題するブログの平成20年12月23日の記事によれば,新61期二回試験に不合格となったブログ主は,以下の文言が記載された「不合格通知書」を送付されたみたいです。
   平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試不合格通知書
   あなたは,平成19年11月期採用(新61期)司法修習生考試において不合格となりました。
   なお,同考試において,不可と判定された科目は下記のとおりです。
   刑事裁判
イ また,以下の文言が記載された退職願を平成20年12月25日までに簡易書留で送付したみたいです。
退職願
   私は,この度,一身上の都合(考試不合格)により,司法修習生を退職したいと思いますので,ご許可くださいますようお願いします。
(2) 平成20年12月24日の記事によれば,二回試験不合格者が退職願を出さなかった場合,成績不良による罷免となるみたいです。
   この場合,二回試験受験のために再び採用されるためには面接や書面の提示など,面倒くさい処理をしなければならないことになるみたいです。
(3) 平成20年12月29日の記事によれば,不合格者に対してあらかじめ連絡が来ることはないみたいです。
(4)ア 平成20年12月18日の記事によれば,二回試験に落ちた場合,①内定先への報告,②司法研修所教官への報告,③司法研修所に対する成績開示請求及び④親兄弟への連絡を行うべきとのことです。
イ   平成20年12月19日の記事によれば,ブログ主は,二回試験に合格するまでの間,内定先の事務所でアルバイトとして働くことになったみたいです。
   ただし,二回試験に落ちた場合は通常,内定取消しになると思います。
(5) 平成21年1月13日の記事によれば,二回試験に落ちた新61期司法修習生は,平成21年1月5日付で罷免されたみたいです。
   また,同年4月13日から同月24日までの間に,①司法修習生採用申込書②戸籍抄本又は住民票の写し③登記されていないことの証明書④退職証明書⑤資格の登録抹消証明書を送付すれば,現行62期として採用されたみたいです。
(6) 平成21年1月14日付の記事によれば,「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書により罷免されたみたいです。
(7) ブログ主は現行62期司法試験に合格して弁護士になったみたいです。

2 新63期二回試験不合格者の場合
(1) 「やってもうた・・・。まさかの二回試験不合格。。。雪辱を誓う新63期司法修習生のブログ」の平成23年1月12日の記事によれば,新63期二回試験に不合格だったブログ主は,①「事務連絡 罷免通知書1通を送付しますので,別添受領書を1月28日までに当係に返送してください。」という書面,②「司法研修所長殿 1月7日付罷免辞令書1通を受領しました」という書面,及び③「裁判所法第68条及び司法修習生に関する規則第18条第3号により罷免する。」という辞令書を受け取ったみたいです。
   また,同年4月11日から同月22日までの間に,司法修習生に再び採用されるための書類を提出していたみたいであり,現行第64期司法修習生考試1日目の日付で再採用されたみたいです。
(2)   平成23年7月1日の記事によれば,以下の文言を含む再採用の通知をもらったみたいです。

(続きを読む...)二回試験の不合格体験に関するブログ