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司法試験・司法修習

自然公園はなぜ地域制公園なのか―二次草原の生物多様性,利用調整地区,風景地保護協定及び公園管理団体(AI作成)

目次

第1 地域制自然公園の特徴

第2 都市公園との違い

第3 人が維持してきた二次的自然を保護する理由

第4 利用調整地区

第5 風景地保護協定

第6 NPOが協定主体になるための要件

第7 利用調整地区と風景地保護協定の比較

第8 財産権との調整

第9 関連記事

第10 出典

第1 地域制自然公園の特徴

(続きを読む...)自然公園はなぜ地域制公園なのか―二次草原の生物多様性,利用調整地区,風景地保護協定及び公園管理団体(AI作成)

家庭ごみ有料化は何のためか―事業系一般廃棄物との違い,減量効果,公平性及び不法投棄対策(AI作成)

目次

第1 有料化の意味

第2 廃棄物処理法上の位置付け

第3 家庭ごみと事業系一般廃棄物の違い

第4 期待される効果

1 排出抑制と再生利用
2 負担の公平性
3 費用の可視化と説明責任

第5 料金制度の設計

第6 不法投棄・不適正排出への対策

第7 導入後の評価

第8 出典

第1 有料化の意味

(続きを読む...)家庭ごみ有料化は何のためか―事業系一般廃棄物との違い,減量効果,公平性及び不法投棄対策(AI作成)

廃棄物最終処分場の容量超過・浸出水流出に対する行政対応―報告徴収,立入検査,措置命令,事業停止及び行政実施(AI作成)

目次

第1 最初に分ける四つの軸

第2 事実を確定する調査権限

第3 処理業に対する停止・取消し

第4 施設設置者に対する改善・使用停止・取消し

第5 処理基準違反の改善命令と支障除去の措置命令

第6 行政による支障除去と費用負担

第7 優先順位と比例原則

第8 関連記事

第9 出典

第1 最初に分ける四つの軸

最終処分場で容量超過や浸出水流出が判明したときは,①一般廃棄物か産業廃棄物か,②処理業の許可と施設設置許可のどちらの問題か,③違反の是正と生活環境上の支障除去のどちらを目的とするか,④命令を先行できる平時か直ちに行政が措置すべき緊急時かを分ける。

(続きを読む...)廃棄物最終処分場の容量超過・浸出水流出に対する行政対応―報告徴収,立入検査,措置命令,事業停止及び行政実施(AI作成)

区域外委託された一般廃棄物を受入自治体が処理した場合の費用償還―最高裁令和7年7月14日判決と事務管理(AI作成)

目次

第1 問題の所在と結論
第2 市町村の処理責任は委託で消えない
第3 区域外委託に伴う事前通知と実地確認
第4 最高裁令和7年7月14日判決1 事案2 委託元市町村の法的義務3 行政実施と事務管理は両立し得る
第5 費用償還請求でなお検討すべき事項
第6 倒産した処分業者と委託元自治体を混同しない
第7 実務で保存すべき資料
第8 関連記事
第9 出典

第1 問題の所在と結論

市町村が区域内の一般廃棄物を民間業者に委託し,他の市町村の区域内にある最終処分場で処分させた後,不適正処分による生活環境上の支障が生じた場合,委託元市町村の責任は消えるのであろうか。

最高裁令和7年7月14日第一小法廷判決(令和5年(受)第606号)は,委託元市町村が区域外でも支障除去等を行う法的義務を負い,立地市町村が措置を講じたときは民法上の事務管理が成立し得ると判示した。ただし,同判決は費用全額の償還を認めたものではなく,償還できる費用の額等について審理させるため事件を差し戻している。

第2 市町村の処理責任は委託で消えない

廃棄物処理法4条1項,6条及び6条の2第1項は,市町村に,区域内の一般廃棄物について処理計画を策定し,生活環境の保全上支障が生じないうちに収集・運搬・処分する責任を負わせている。これは,個々の住民に処理責任を負わせるだけでは継続的・安定的な処理を期待できないため,市町村を処理主体としたものである。

市町村は処理を民間業者に委託できるが,委託は事務の実施方法にすぎず,処理主体としての責任を免れさせるものではない。委託先が区域外にある場合も同じである。

第3 区域外委託に伴う事前通知と実地確認

廃棄物処理法施行令4条9号イは,区域外で一般廃棄物を処分させる市町村に,受入市町村へ受託者名,処分場所等をあらかじめ通知することを求め,埋立処分では埋立地の所在地及び残余容量等も通知事項となる。

同号ロ及び施行規則1条の8は,1年以上継続して委託するとき,委託元市町村が処分の実施状況を年1回以上実地に確認することを求める。これらは,区域外委託後も委託元市町村が適正処理を確保する責任を負うことを具体化した規定である。

第4 最高裁令和7年7月14日判決
1 事案

敦賀市内の民間最終処分場では,届出容量を大幅に超える埋立てがされ,浸出液の混じった地下水が河川へ流出した。敦賀市は,廃棄物処理法19条の4に基づく措置命令後,同法19条の7に基づき福井県と対策工事等を実施し,処分を委託していた他の市町村等に事務管理に基づく費用償還等を求めた。

2 委託元市町村の法的義務

最高裁は,委託元市町村が個々の排出者に代わって一般廃棄物の適正処理責任を負い,自区域内で処分する場合の様々な事実上の負担を免れる利益を得ることを重視した。そのため,区域外の不適正処分による支障についても,委託元市町村は本来的に支障除去等を行うべき地位にあり,法的義務を負うとした。

3 行政実施と事務管理は両立し得る

立地市町村が廃棄物処理法19条の7に基づいて措置を行うことは,立地市町村自身の事務である。しかし,委託元市町村の法的義務も残るため,同じ措置が委託元市町村の事務の管理にもなり得る。公法上の権限行使であることだけを理由に民法697条1項の事務管理を否定することはできない。

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公園・広場で政治的集会を不許可にできるか―泉佐野市民会館・上尾市福祉会館・金沢市庁舎前広場事件(AI作成)

目次第1 結論の見取り図第2 検討の出発点1 集会・表現の自由2 公の施設と地方自治法244条3 表現内容と表現方法を分ける第3 最高裁平成7年3月7日判決(泉佐野市民会館事件)1 判例の基準2 事実認定が決定的である第4 最高裁平成8年3月15日判決(上尾市福祉会館事件)1 敵対的聴衆の問題2 警察による警備可能性第5 最高裁令和5年2月21日判決(金沢市庁舎前広場事件)1 多数意見2 宇賀克也裁判官の反対意見3 公園への適用で注意する点第6 管理上の支障を理由とする不許可1 誰のどの行為から生じる危険か2 具体的危険と抽象的危険3 条件付き許可・警備で回避できるか第7 夜間利用の例外と政治的中立性1 夜間閉鎖の原則2 特別な理由の審査3 見解差別と比較対象第8 時間・場所・方法の重要性第9 令和8年度司法試験の設例に即した当てはめ1 管理上の支障2 夜間利用の特別な理由3 反対説への応答第10 答案・実務のチェックリスト第11 出典と確認範囲

地方公共団体の公園,市民会館又は広場で政治的な集会を開くため使用許可を申請したとき,行政は「管理上の支障」「反対派との衝突」「政治的中立性」等を理由に不許可にできるのか。本稿は,泉佐野市民会館事件,上尾市福祉会館事件及び金沢市庁舎前広場事件を使い分け,都市公園の夜間独占使用,敵対的聴衆,条件付き許可及び見解差別を検討する。令和8年度司法試験公法系第1問の問題文は参照したが,同年度の出題の趣旨・採点実感又は市販の解答は参照していない。

第1 結論の見取り図

公の施設で行う政治的集会を不許可にできるかは,施設の性格と危険の具体性を固定して判断する。市民会館,福祉会館及び都市公園のように一般公衆の利用に供する施設では,集会の自由の重要性に照らし,抽象的な危険,主催者と別団体との過去の対立又は行政の中立性への漠然とした不信だけで不許可にすることは難しい。管理可能な危険は,人数,時間,音量,警備,避難経路等の条件を付して回避できないかを先に検討する。

これに対し,市庁舎のように主として公務の用に供する施設では,最高裁令和5年判決が,庁舎の外見上の政治的中立性と公務の円滑な遂行を守る規制を認めた。ただし,同判決は道路や公園等との性格の違いを明示しているため,都市公園にその結論をそのまま移すことはできない。

第2 検討の出発点
1 集会・表現の自由

憲法21条1項は,集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由を保障する。集会は,多数人が一定の場所に集まり,共通の意見や意思を形成し,又は外部に伝達する表現活動である。公園内でパネルを掲げ,寝袋や段ボールで一夜を過ごす行為も,その態様が社会的・政治的メッセージを伝えるものであれば,言葉だけでなく表現行為としての性格を有する。

もっとも,表現活動であることから施設を無条件に独占使用できるわけではない。施設の設置目的,一般利用との調整,安全,静穏,設備保全等のため,必要かつ合理的な時間・場所・方法の規制を受ける。

2 公の施設と地方自治法244条

地方自治法244条1項は,住民の福祉を増進する目的で住民の利用に供するため地方公共団体が設ける施設を「公の施設」とする。同条2項は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならないと定め,3項は不当な差別的取扱いを禁ずる。

3項の規律は,住民でなくても区域内に家屋敷等を有して地方税を納付する者など「住民に準ずる地位にある者」にも及ぶ(最高裁平成18年7月14日第二小法廷判決)。施設の料金を住民と住民以外で分けることと同項の関係は,観光施設の「市民料金」と「外国人料金」は許されるか―姫路城の縦覧料改定,京都市バスの市民優先価格,地方自治法244条3項と高根町簡易水道事件で整理している。

都市公園は,休息,観賞,散歩,遊戯,運動等のため一般市民が利用する典型的な公共用物である。ただし,一般の随時利用と,一部又は全部を排他的に使用する集会は同一ではない。独占使用が許可制である場合,管理者は一般利用との調整を行えるが,条例上の不許可事由又は例外許可要件の解釈適用において,憲法21条と地方自治法244条の趣旨を踏まえる必要がある。

3 表現内容と表現方法を分ける

音量,参加人数,火気,設備,通路確保,利用時間等の表現方法に着目した規制と,政府支持・反対,思想,政策,主張内容に着目した規制は分けて考える。前者は中立的な施設管理として正当化される余地があるが,後者は特定の見解を不利益に扱う危険が高く,厳格な説明を要する。

条例の文言が「管理上の支障」「特別な理由」と抽象的でも,行政に無限定な裁量が与えられるわけではない。許可実績,申請内容,代替手段,条件付与の可否を含め,判断過程が表現内容に対して中立であったかを検証する。

第3 最高裁平成7年3月7日判決(泉佐野市民会館事件)
1 判例の基準

最高裁平成7年3月7日第三小法廷判決は,市民会館条例の「公の秩序をみだすおそれがある場合」を限定して解釈した。すなわち,会館で集会を開くことにより人の生命,身体又は財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避・防止する必要性が,集会の自由を保障する重要性に優越する場合をいう。

危険の程度は,単に危険な事態が生じる蓋然性があるというだけでは足りず,「明らかな差し迫った危険」の発生が具体的に予見されることを要する。この限定解釈を前提に,条例と不許可処分を憲法21条及び地方自治法244条に反しないとした。

同判決は,集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として,使用を許可せず,又は不当に差別的に取り扱うことは許されないとした。その上で,同事件で不許可が是認されたのは,実質上の主催者と目される団体が爆破事件を起こすなど違法な実力行使を繰り返し,対立する他のグループと暴力による抗争を続けていたという客観的事実があり,警察に依頼するなどしてあらかじめ防止することは不可能に近かったと認定されたからである。なお,同判決は,「公の秩序をみだすおそれがある場合」に該当する事由があるときは,当然に「その他会館の管理上支障があると認められる場合」にも該当するとしている。

2 事実認定が決定的である

泉佐野事件は,どの集会にも抽象的に適用できる言葉だけの基準ではない。対立関係,過去の衝突,動員規模,参加者の行動傾向,施設の構造,周辺への影響,警備態勢等の具体的事実を積み上げて,危険が切迫し,管理可能な範囲を超えるかを判断する。

したがって,団体の幹部の一人が別の活動で逮捕されたこと,SNSで集会を告知したこと,又は政治的対立が存在することだけで基準を満たすとはいえない。申請団体と別団体の同一性,問題の集会との関連,対立者が実際に来場する情報,暴力を防止する条件・警備の可能性が必要となる。

第4 最高裁平成8年3月15日判決(上尾市福祉会館事件)
1 敵対的聴衆の問題

最高裁平成8年3月15日第二小法廷判決(平成5年(オ)第1285号・民集50巻3号549頁)は,福祉会館の使用許可申請について,主催団体と対立する者による妨害等を懸念して不許可とした事案で,その不許可処分を違法とした。同判決は,条例の「会館の管理上支障があると認められるとき」について,会館の管理上支障が生ずるとの事態が,許可権者の主観により予測されるだけでなく,客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合に初めて,使用を許可しないことができることを定めたものと解すべきであるとした。

表現内容に反対する者が妨害するかもしれないという理由で,平穏に集会を行おうとする側を排除すると,妨害を示唆する者が公的施設の利用を左右できることになる。これは「敵対的聴衆」又は「聴衆の拒否反応」の問題であり,行政はまず違法な妨害を抑止し,適法な表現活動を保護できないかを検討すべきである。

2 警察による警備可能性

同判決は,主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条等に反対する者らが,これを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは,「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」とした。また,警察の警備等によりその他の施設の利用客に多少の不安が生ずることは,会館の管理上支障が生ずるとの事態に当たらないとした。

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令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)

目次第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 公法系科目第1問(憲法)2 公法系科目第2問(行政法)3 民事系科目第1問(民法)4 民事系科目第2問(商法)5 民事系科目第3問(民事訴訟法)6 刑事系科目第1問(刑法)7 刑事系科目第2問(刑事訴訟法)第4 7記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

この一覧の使い方
科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,選択科目を除く主要7科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法)の7問について,山中弁護士ブログに掲載した模範解答の記事7本を一覧にして案内するものである。
7本の記事は,いずれも法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答と,出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を示している。

7本で抽出した評価項目は合計458項目であり,そのうち重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは52項目である。
第2の一覧表で科目ごとの記事を選び,第3で各問題の概要と重み5の事項を確かめてから個別の記事を読むと,どこで答案の差がついたのかをつかみやすい。

選択科目の論文式試験と短答式試験は,本記事の対象としていない。
本記事の記載は,令和8年9月28日時点で公開している7本の記事の内容に基づく。

第2 7記事の一覧
科目主な論点評価項目重み5公法系科目第1問(憲法)国政選挙の投票の義務化,連続不投票者の選挙権の停止,街頭演説の聴衆の行為の禁止の合憲性40項目6項目公法系科目第2問(行政法)条例に基づく勧告・指示の処分性,差止訴訟の「重大な損害を生ずるおそれ」,勧告の実体的違法性72項目5項目民事系科目第1問(民法)使用者責任と被害者側の過失,混同と求償,弁護士法72条違反の和解,即時取得と不当利得の返還額96項目10項目民事系科目第2問(商法)取締役会の留保に反する代表取締役の行為,報酬配分の再一任と自己の報酬の増額,少数株主要件と会計帳簿等の閲覧謄写請求65項目8項目民事系科目第3問(民事訴訟法)遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟・確認の利益,証明妨害と信義則,弁論主義と法的観点指摘義務75項目11項目刑事系科目第1問(刑法)替え玉受験と有印私文書偽造・同行使罪,他人名義のクレジットカードの使用と詐欺罪,共同正犯,暴行後の交通事故と因果関係,不作為による幇助59項目6項目刑事系科目第2問(刑事訴訟法)逮捕に伴う無令状捜索・差押え,刑訴法328条の弾劾証拠,公判前整理手続後の証拠調べ請求51項目6項目

評価項目の数と重みは,各記事が公式資料の書きぶりから付けたものであり,法務省の配点ではない。

第3 各問題の概要と重み5の事項
1 公法系科目第1問(憲法)

本問は,国政選挙における投票の義務化(施策①⒜),連続3回の不投票者の国政選挙権を5年間停止する措置(施策①⒝)及び選挙運動中の街頭演説の聴衆による不穏当な行為の禁止(施策②)という架空の法案骨子について,法律家の立場からその憲法適合性を論じさせるものである。
施策②の規制対象行為の不明確性及び過度広汎性は,論じる必要がないとされている。

重み5の6項目は,施策①⒜の選挙権の二元説,施策①⒝の在外国民選挙権訴訟の大法廷判決の参照と同判決の例外への該当性,施策②の戸別訪問判決の補足意見が示した「選挙のルール」論と主催者の要請による実質的な内容規制,及び事案の分析に基づく判断枠組みの設定である。

記事:令和7年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け

2 公法系科目第2問(行政法)

本問は,養鶏場の設置者に対する市の条例に基づく勧告・指示をめぐる紛争を題材に,勧告と指示の処分性(設問1⑴),指示の差止訴訟における「重大な損害を生ずるおそれ」(設問1⑵)及び勧告の実体的違法性(設問2)を,弁護士の立場から論じさせるものである。
配点の割合は,設問1⑴,設問1⑵及び設問2の順に35:15:50である。

重み5の5項目は,病院開設中止勧告に関する最高裁判決の判示,差止訴訟に関する最高裁判決の判示,本件指示の後の取消訴訟と執行停止による救済の可能性,条例29条2項の本文とただし書の構造,及び要件裁量を否定する主張と仮に裁量がある場合の主張の二段構えである。

記事:令和7年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した72項目と5段階の重み付け

3 民事系科目第1問(民法)

本問は,業務中の従業員の威嚇行為が原因となった交通事故をめぐる使用者責任,被害者側の過失,混同と求償及び弁護士法72条違反の和解の効力(設問1)と,未成年者の交換契約の取消しから始まる動産の転売と即時取得及び不当利得の返還額(設問2)を問うものである。

重み5の10項目は,暴行の事件類型における使用者責任の判例の基準,被害者側の過失による過失相殺の合理性の説明,共同不法行為者の債務の併存の指摘,連帯債務の規定の適用の検討,委任契約と和解契約の効力の区別,和解を無効とした場合の当事者の利益の考慮,民法825条による共同名義の取消しの効力,即時取得の否定,返還額(35万円か30万円か)の検討,及び対価の控除の可否である。
評価項目の数(96項目)は,7問の中で本問が最も多い。

記事:令和7年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した96項目と5段階の重み付け

4 民事系科目第2問(商法)

本問は,上場会社の代表取締役が取締役会の留保に反して行った設備投資の責任(設問1),取締役会から報酬の配分の再一任を受けた代表取締役が自己の報酬のみを増額した行為の責任(設問2),及び訴訟の係属中の募集株式の発行により少数株主要件を欠くに至った株主の会計帳簿等の閲覧謄写請求の可否(設問3)を問うものである。

(続きを読む...)令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)

令和7年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した51項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方
2 5段階の重み付けの基準

第3 本問の概要
第4 評価項目と重み

1 設問1の総論(逮捕に伴う無令状捜索・差押え)
2 下線部①(第三者方の和室の捜索)
3 下線部②(居合わせた第三者Yの身体の捜索)
4 下線部③(J交番での乙の身体の捜索)
5 設問2-1(証拠1と刑訴法328条)
6 設問2-2(証拠2と刑訴法316条の32)
7 答案全体
8 重みの分布

第5 模範解答

1 答案の前提と表記
2 答案
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

(続きを読む...)令和7年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した51項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した75項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方
2 5段階の重み付けの基準

第3 本問の概要
第4 評価項目と重み

1 設問1課題1(遺産確認の訴えが固有必要的共同訴訟とされる根拠)
2 設問1課題2(Bを被告に加えた訴えの確認の利益)
3 設問2(証明妨害と信義則)
4 設問3課題①(主張原則と抗弁)
5 設問3課題②(不意打ちにならなくても弁論主義に反する理由)
6 設問3課題③(法的観点指摘義務)
7 答案全体
8 重みの分布

第5 模範解答

1 答案の前提と表記
2 答案
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

(続きを読む...)令和7年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した75項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方
2 5段階の重み付けの基準

第3 本問の概要
第4 評価項目と重み

1 設問1(工業用機械βの購入)
2 設問2(自己の報酬の増額)
3 設問3(会計帳簿等の閲覧謄写請求)
4 答案全体
5 重みの分布

第5 模範解答

1 答案の前提と表記
2 答案
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

第6 関連記事

1 同じ年度の司法試験の別の模範解答

(続きを読む...)令和7年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した65項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した96項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1⑴ア(使用者責任)2 設問1⑴イ(被害者側の過失)3 設問1⑵ア(混同)4 設問1⑵イ(求償と最終負担)5 設問1⑶(弁護士法72条違反の和解)6 設問2ア(乙の所有権の帰属)7 設問2イ(不当利得の返還額)8 答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,民事系科目第1問(民法)を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
本問は,業務中の従業員の威嚇行為が原因の交通事故をめぐる使用者責任,被害者側の過失,混同と求償及び弁護士法72条違反の和解の効力(設問1),並びに未成年者の交換契約の取消しから始まる動産の転売と即時取得及び不当利得の返還額(設問2)を問うものである。

公式資料から抽出できた評価項目は96項目である。
重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,暴行の事件類型の判例の基準,被害者側の過失による過失相殺の合理性の説明,共同不法行為者Cの債務の併存の指摘,連帯債務の規定の適用の検討,委任契約と和解契約の効力の区別,和解を無効とした場合の当事者の利益の考慮,825条による共同名義の取消しの効力,Fの即時取得の否定,返還額(35万円か30万円か)の検討及び対価の控除の可否の10項目である。
第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(民事系科目第1問の部分)又は採点実感(同)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
「〜しない」の形の項目は,採点実感が誤り又は不十分な答案として挙げた記述から作ったものである。
結論が複数あり得る論点(被害者側の過失の基準時,連帯債務の規定の適用の可否,返還額及び対価の控除)は,結論ではなく検討の有無を項目にした。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを示した。
出題の趣旨は,法務省のPDFの頁と見出し番号(例えば「5頁1⑵イ」は,5頁の「1 設問1について」の⑵イを指す。)で示した。
採点実感は,民事系科目の採点実感のうち第1問の部分の見出し番号(例えば「3⑴ア(ア)①」は,「3 採点実感」の⑴(設問1)のア(設問1⑴)の(ア)(全体的な採点実感)で挙げられた論ずべき事項①を指し,「(イ)優秀」は(イ)(答案の例)の「優秀」の記述を指す。)で示した。
一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。
①重み5:採点実感が「ごく少数」「少数」「半数近い」等と述べて評価の分かれ目とした事項のうち,出題の趣旨も検討を求めるもの,又は答案の骨格そのもの
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項,又は採点実感が多数の答案の誤りとして指摘した事項
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項,又は許容される別構成

第3 本問の概要

設問1の事実は,次のとおりである。
設備工事業者Bの従業員Aが,Bの業務としてBのトラックを運転中,Cの乗用車に割り込まれてクラクションで抗議し,信号待ちの際に口論となった。
Aは,Cから執拗に挑発されて,荷台から取り出した工具を振り回しながらCに向かって行った。
逃げようとして急発進したCが縁石に乗り上げて車を横転させ,同乗していたCの妻Dが重傷を負った(過失割合はA2割,C8割)。
事故の後,CとDは別居して離婚に合意し,DはBに損害賠償を請求した。

(続きを読む...)令和7年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した96項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和7年度司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した59項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1⑴(乙の有印私文書偽造・同行使罪)2 設問1⑵(乙の詐欺罪)3 設問1⑶(甲の共同正犯)4 設問2・甲の罪責5 設問2・丙の罪責6 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,刑事系科目第1問(刑法)を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。

本問は,設問1で,替え玉受験の答案の作成・提出と,他人名義のクレジットカードの使用について,乙に有印私文書偽造・同行使罪及び詐欺罪が,甲にそれらの共同正犯が成立するとの立場からの説明を求め,設問2で,甲の子に対する暴行と,それを阻止しなかった母親丙の罪責を論じさせるものである。

公式資料から抽出できた評価項目は59項目であり,重み5(答案の骨格又は採点実感が「著しく低い評価」とした事項)に当たるのは,文書の名義人及び作成者の意義と,設問1⑶で甲が単独では正犯になり得ないことを示した上で共同正犯を認める論拠(有印私文書偽造・同行使罪と詐欺罪の各2項目)の6項目である。
採点実感は,設問1⑶で共謀とそれに基づく実行だけを理由に共同正犯を認めた多くの答案を「著しく低い評価」としており,本問で最も差がついた箇所と考えられる。

第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(刑事系科目第1問の部分)又は採点実感(同)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを示した。
出題の趣旨は頁(全科目を収めたPDFの頁)と見出しで示し,採点実感は見出し番号で示している(例えば「2⑴ア」は,「2 採点方針及び採点実感」の「⑴ 設問1について」の「ア 設問1⑴について」を指す。)。
一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。

公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。

①重み5:採点実感が「著しく低い評価」とした事項,又は答案の骨格そのもの
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も「高い評価」とした事項
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け又は成立要件
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項,又は許容される別の構成

第3 本問の概要

【事例1】では,甲が,友人乙に報酬50万円を約束して私立A大学の入試の替え玉受験を依頼し,乙は,甲に成り済まして,氏名欄のない解答用紙に甲の受験番号「A123」を記載して解答し,これを提出した。
A大学の入試では受験番号が氏名に代わる受験生識別の手段とされており,甲は合格して入学した。

その後,乙は,報酬の一部として甲名義のクレジットカードで5万円の物品を買い,利用分を報酬から差し引くことを求め,甲はカードを渡して暗証番号を教えた。
乙は,甲に成り済ましてB店の店員Cにカードを提示し,暗証番号を入力して腕時計の交付を受けた。
会員規約はカードの貸与等を禁じ,加盟店規約は加盟店に名義人との同一性の確認を求めており,B店は名義人以外の利用に応じないこととしていた。
利用代金は,甲がアルバイトで工面して口座から引き落とされた。

【事例2】では,甲が,妻丙の眼前で長男D(2歳)と丙の顔面を殴って傷害を負わせた後,丙とよりを戻して同居を再開し,約3か月後,丙(妊娠8か月)がトイレにいる間に,Dの頭部を拳で十数回殴って硬膜下血腫を生じさせた。
丙は,暴行の可能性を認識しながら,監視・制止(①行為)も身を挺した制止(②行為)もせずにトイレにとどまった。

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令和7年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した72項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要第4 評価項目と重み1 設問1⑴(処分性の一般論と論じ方)2 設問1⑴(本件勧告の処分性)3 設問1⑴(本件指示の処分性)4 設問1⑵(差止訴訟の「重大な損害を生ずるおそれ」)5 設問2(勧告事項1:規制距離と居住者)6 設問2(勧告事項2:立入検査の拒否)7 設問2(勧告事項3:生活環境を損なうおそれ)8 設問2の全体と答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和7年司法試験の論文式試験のうち,公法系科目第2問(行政法)を対象として,法務省が公表した「出題の趣旨」及び「採点実感」から答案の評価項目を抽出し,5段階で重み付けをした上で,それらの評価項目を満たす模範解答を示すものである。
本問は,養鶏場の設置者に対する市の条例に基づく勧告・指示をめぐる紛争を題材に,勧告と指示の処分性(設問1⑴),指示の差止訴訟における「重大な損害を生ずるおそれ」(設問1⑵)及び勧告の実体的違法性(設問2)を,弁護士の立場から論じさせるものである。

公式資料から抽出できた評価項目は72項目である。
重み5(答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項)に当たるのは,病院開設中止勧告に関する平成17年判決の判示,差止訴訟に関する平成24年判決の判示,本件指示の後の取消訴訟と執行停止による救済の可能性,条例29条2項の本文とただし書の構造及び要件裁量を否定する主張と仮に裁量がある場合の主張の二段構えの5項目である。
第5の模範解答は,論文式答案で広く使われてきた型(問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型)で示し,その後に出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を付けている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,本問の出題の趣旨(公法系科目第2問の部分)又は採点実感(同)の記述から抜き出したものに限り,一つの項目に一つの判定対象だけを入れ,答案に何が書かれていれば満たすのかが分かる形に言い換えた。
「〜しない」の形の項目は,採点実感が誤り又は不十分な答案として挙げた記述から作ったものである。
結論が複数あり得る論点(設問1⑵の「重大な損害を生ずるおそれ」の充足の有無)は,結論ではなく検討の有無を項目にした。
設問1⑴は,設問自体が「①本件勧告は処分性を有しないが②本件指示は処分性を有する」という立場を指定しているので,その立場で結論することを項目にしている(番号6)。

各項目には,出題の趣旨と採点実感のどこに根拠があるかを示した。
出題の趣旨は,法務省のPDFの頁と段落(例えば「3頁〔設問1〕⑴」は,3頁の〔第2問〕のうち〔設問1〕⑴を説明した段落を指す。)で示した。
採点実感は,公法系科目の採点実感のうち第2問の部分の見出し番号(例えば「3⑴(優秀)」は「3 答案に求められる水準」の⑴(設問1⑴)のうち優秀な答案の記述を,「4⑵(平成17年判決について)」は「4 採点実感」の⑵(設問1⑴)のうち同じ小見出しの記述を指す。)で示した。
一方の資料に記載がない場合は「記載なし」,一般的な記述から導いたものは「間接」と表示した。
公式資料の文章は,評価の強さを示す短い語句を除いて引用せず,根拠となる記述の趣旨を要約して示している。

2 5段階の重み付けの基準

重みは,公式資料の書きぶりの強さから本記事が付けたものであり,法務省の配点ではない。
①重み5:採点実感が「多くみられた」「ほとんど見られなかった」等と述べて評価の分かれ目とした事項のうち,出題の趣旨も検討を求めるもの,又は答案の骨格そのもの
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項,又は採点実感が多数の答案の不十分な点として指摘した事項
③重み3:どちらか一方が明示する中核の理由付け,又は採点実感が優秀な答案の特徴として挙げた事項
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項

第3 本問の概要

本問の事実は,次のとおりである。
Aは,B市の郊外で鶏を500羽以上飼養する養鶏場(本件養鶏場)を令和6年9月に設置した。
本件養鶏場から40メートルの場所にはCの住宅(本件住宅)があるが,Cは設置前の同年8月に骨折して隣接するD市内の病院に入院し,令和7年1月以降は同市内の介護老人保健施設に入所しており,本件住宅には現に居住している者がいない。
B市生活環境保全条例(本件条例)は,特定家畜飼養施設について,設置の届出(29条1項),規制距離(鶏500羽以上の施設は近隣の住宅から50メートル)内の設置の禁止と,住宅の居住者の同意による例外(同条2項),市長の指導・勧告(32条),勧告に正当な理由なく従わない場合の審議会の意見を聴いた上での指示(33条)及び指示に従わない場合の公表(34条)を定めており,罰則はない。

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法科大学院等特別委員会の議事録に表れた関係者の本音-予備試験,未修者教育,地方偏在,認証評価及び公的支援(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と「本音」の意味1 調査対象と確認範囲2 「本音」は内心の断定ではないこと第2 第1回から第78回までに既に語られていた難問1 制度開始時から未修者の時間不足が見えていたこと2 厳格な評価が学生の行動を狭めること3 認証評価と学校間格差の可視化4 再編と地域配置を同時に求めたこと5 予備試験への率直な危機感6 発言本文のない第70回から第73回第3 第79回から第102回のWARP議事録が示す改革の前史1 定員削減を「目標達成」と呼べるのか2 法曹コースは予備試験との時間競争でもあったこと3 既修改革の陰で未修者が「アウェー」になったこと4 社会人に法科大学院ではなく予備試験を勧める逆転5 KPIが学生と大学の行動を変えること6 支援策を増やすほど学生が苦しくなる場合7 共通教材と大学間連携の実装上の壁第4 未修者を短期間で既修者に追い付かせることの難しさ1 1年間で追い付くという制度設計への疑問2 速さを重視する制度と未修者教育の緊張3 未修者は一様な集団ではないこと第5 在学中受験と早期就職が法科大学院教育を圧縮すること1 高度な教育に使える時間の縮小2 就職活動の前倒し第6 地方で学び,地方で働く経路の細さ1 法科大学院の減少と地域偏在2 人口と弁護士数で見た供給密度3 事件数は供給密度と同じ分布ではないこと4 法科大学院所在地と需要指標の重なり5 企業内弁護士と新規登録の大都市集中6 相談件数とゼロワン支部の限界第7 認証評価に対する「評価疲れ」1 小規模校に重い実務負担2 評価が改善につながっていないとの不満第8 公的支援見直し強化・加算プログラムの副作用1 司法試験合格実績と予算の結び付き2 毎年度の変動と「数字合わせ」3 廃止によって終わる問題と終わらない問題第9 法学研究者の養成が「崖っぷち」にあるとの危機感1 研究者養成の持続可能性第10 議事録から見える三つの対立軸1 司法試験合格実績と教育の多様性2 競争と教育基盤の維持3 短期の成果と長期の成果第11 関連記事1 制度の位置付けと個別論点第12 出典・参考資料1 公文書・歴史資料2 統計・データ
第1 本記事の対象と「本音」の意味
1 調査対象と確認範囲

本記事は,中央教育審議会大学分科会の旧「法科大学院特別委員会」第1回から第78回,国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業(WARP)に保存された「法科大学院等特別委員会」第79回から第102回及び文部科学省の現行サイトに掲載された第119回から第124回を対象に,法科大学院関係者が制度運用について述べた率直な評価をAIで横断整理したものである。
調査の基準日は令和8年9月27日である。

第1回から第78回は平成17年6月から平成29年2月まで,第79回から第102回は平成29年3月から令和3年2月まで,第119回から第124回は令和7年2月から令和8年7月までの会議である。
これにより,制度開始直後の教育上の難問,学校間格差と再編,平成29年以降の改革の副作用及び令和7年以降に再び表面化した問題を対照できる。

第1回から第78回の公開状態は,議事録本文73回,議事概要1回及び配付資料だけで発言本文のない4回である。
第70回から第73回は議題と配付資料名までしか確認できず,発言内容を復元していない。
また,第103回から第118回は今回の本文精読の対象にしていないため,本記事は第1回から第124回までの全発言を切れ目なく追跡したものではない。

2 「本音」は内心の断定ではないこと

本記事にいう「本音」とは,発言者の内心を推測したものではなく,公開議事録に記録された,制度上の建前だけでは捉えにくい率直な評価をいう。
個々の委員の発言は,委員会の決定又は所属大学・所属団体の公式見解と同一ではない。

発言者が自ら経験した事実,他者から聞いた事情,制度評価及び将来予測も区別して読む必要がある。
とりわけ初期の議事録には発言者名が付されていない箇所があるため,委員名簿等から発言者を推定していない。

第2 第1回から第78回までに既に語られていた難問
1 制度開始時から未修者の時間不足が見えていたこと

第1回議事録では,初めて法律を学ぶ者を前提にすれば,修了時の教育目標を当時の司法修習前期修了程度に置くことは「とんでもない話」であるとの発言があった。
第5回議事録でも,完全未修者に刑事訴訟法等を短期間で教える困難と,法科大学院教育が試行錯誤の中にあることが語られた。

第13回議事録では,学生も学校も司法試験合格率を意識するため,基礎法学や隣接科目が圧迫されること,何を最低限教えればよい法曹になるのか教員自身にも確信がないことが率直に述べられた。
未修者を短期間で司法試験合格水準へ導きつつ,法理論,実務,幅広い教養及び職業倫理を教えるという時間配分の問題は,制度開始直後から存在したことになる。

2 厳格な評価が学生の行動を狭めること

第15回議事録では,GPAによる進級制度が,学生に点数を取ることを優先させる逆効果を生むとの発言があった。
質保証のための指標が,測定対象である学生及び学校の行動を変えるという問題は,第79回以降のKPI及び公的支援評価の議論より前から認識されていた。

3 認証評価と学校間格差の可視化

第28回議事録では,当時までに認証評価を終えた68校中,適格46校,不適格22校と説明された。
その一方で,評価が過度に詳細又は形式的ではないか,三つの評価機関で基準を共有すべきではないかという問題も示された。

第42回議事録で説明された平成22年司法試験の合格率は25.4%であり,合格者50人以上の11校が全合格者の59%を占め,合格者5人以下は18校,そのうち0人が2校であった。
既修者の合格率37.02%に対し,未修者は17.30%であった。

第43回議事録では,危機意識には学校ごとの温度差があり,教員個人任せで組織的改善が見えない学校や,深刻な状況でも有効策が見付からない学校があるとの現地調査所見が述べられた。

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平成14年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

目次第1 この記事の対象と読み方1 対象とした試験と資料2 模範答案の前提と表記3 全12問の主な論点第2 憲法1 第1問 公立図書館での雑誌の閲覧禁止と知る権利2 第2問 司法権の範囲と限界第3 民法1 第1問 親権者の代理権の濫用と売却代金の行方2 第2問 債務者の意思に反して債務を消滅させる方法第4 刑法1 第1問 共犯者間で異なる正当防衛の成否と方法の錯誤2 第2問 詐取された宝石の売却と盗品等関与罪・横領罪・詐欺罪第5 商法1 第1問 合併比率が不当なときの少数株主の手段2 第2問 手形の変造・交付欠缺と遡求第6 民事訴訟法1 第1問 民事訴訟で手続が公開されない場合2 第2問 氏名冒用訴訟と当事者の死亡第7 刑事訴訟法1 第1問 体内に隠された証拠物の取得と令状2 第2問 覚せい剤使用罪の訴因変更第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)3 裁判例(裁判所ウェブサイト未掲載)4 公文書
第1 この記事の対象と読み方
1 対象とした試験と資料

本記事は,平成14年度の旧司法試験第二次試験論文式試験の全12問(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の各2問)について,問題ごとに,問題文,法務省が公表した出題趣旨,模範答案及び出題趣旨を踏まえた解説を示すものである。
模範答案と解説は生成AIを用いて作成し,判例と条文は一次資料で確認した。

問題文と出題趣旨は,法務省の「論文式試験問題・出題趣旨」のページにある「平成14年度 問題[PDF]」及び「平成14年度 出題趣旨[PDF]」から引用した。
出題趣旨のPDF(全6頁)は問題文と出題趣旨を並べた形式であり,本記事では頁画像で句読点の位置まで確認した上で引用している。

法務省の「法務省ウェブサイトのコンテンツの利用について」によれば,同省のウェブサイトのコンテンツには,権利表記がない限り「公共データ利用規約(第1.0版)」(PDL1.0)が適用される。
同ページで別のルールを適用するコンテンツとして挙げられているものの中に,司法試験の問題と出題趣旨は含まれていない(令和8年9月28日確認)。
本記事の問題文と出題趣旨は,この利用規約に従い,法務省ウェブサイトの上記各PDFを出典として掲載するものであり,改行位置など表示上の体裁は本記事に合わせている。
試験問題を利用するときの著作権の考え方は,過去問・入試問題の解説を販売・配信してよいかで整理している。

旧司法試験については,同じページに年度ごとの問題と出題趣旨のPDFが掲載されているだけで,現行の司法試験のような採点実感は公表されていない。
そのため,本記事の解説は,出題趣旨の文言と,判例・条文の原文との照合を手掛かりにしている。
法務省のウェブサイトにある司法試験・予備試験の資料の所在は,法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在で一覧にしている。

調査の基準日は令和8年9月27日である。
現行法令は同日時点でe-Gov法令検索に収録された条文を確認し,最高裁判所の判例は裁判所ウェブサイトの個別ページで裁判年月日,事件番号及び掲載誌を確認した。

他年度の記事として,平成15年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説も掲載している。
年度ごとに出題当時の法令・判例を前提にして読み比べられたい。
平成16年度については,平成16年度旧司法試験論文式試験の模範答案―全12問と出題趣旨を踏まえた解説も参照されたい。

2 模範答案の前提と表記

模範答案は,出題当時(平成14年)の法令と,それまでに言い渡された判例を前提にしている。
そのため,民法は平成29年改正前の規定,商法は会社法(平成17年法律第86号)の制定前の規定,刑事訴訟法はその後の改正で項番号が動く前の規定によっている。
現行法で結論や条番号が変わる点は,各問の「現行法とその後の裁判例」で説明する。

答案は,旧司法試験の論文式答案で広く使われた型によっている。
見出しを「1」「(1)」「ア」の順に下げ,問題提起,規範の定立,当てはめ及び結論の順に書く型であり,字数は1問おおむね1,700字から1,900字である。

答案の括弧書きで示した判例は,裁判所ウェブサイト又は判例データベースで判示を確認したものに限った。
「判例同旨」は判例と同じ規範・理由付けによるもの,「判例に結論同旨」は結論が同じものの理由付けが答案独自のもの,「参照」は事案が異なるが判示の考え方を参考にしたものを示す。
出題後に言い渡された判例は答案に入れず,解説の中で「その後の裁判例」として紹介している。

3 全12問の主な論点
科目・問主な論点憲法第1問公立図書館で雑誌を閲覧する権利の保障と位置付け,閲覧禁止を正当化する事情,合憲限定解釈による解決憲法第2問法律上の争訟,事件性,法律案・宗教の教義・納税者の返還請求と司法権の範囲,統治行為論民法第1問親権者の利益相反行為と代理権の濫用,無効な売買の買主の不当利得返還請求,騙取金による弁済と不当利得・詐害行為取消し民法第2問第三者の弁済と債務者の意思,更改・債務引受・保証・債権譲渡・免除,債務者の意思を尊重することの合理性刑法第1問共犯者間で異なる正当防衛の成否,方法の錯誤,誤想防衛の一種刑法第2問盗品等に関する罪の知情の時期,買主に対する詐欺罪,不法原因給付と横領罪,2項詐欺罪,罪数商法第1問合併比率が不当なときの少数株主の手段(情報収集,株式買取請求,決議取消し,合併無効の訴え)商法第2問交付欠缺と裏書人の責任,手形の変造と署名者の責任,遡求権の保全,手形行為独立の原則民事訴訟法第1問公開主義の意義と根拠,公開停止,口頭弁論以外の非公開の手続民事訴訟法第2問当事者の確定,訴訟係属,氏名冒用訴訟の判決の効力と救済,中断を看過した判決刑事訴訟法第1問体内に嚥下された証拠物の取得と強制処分,身体検査令状・鑑定処分許可状・捜索差押令状刑事訴訟法第2問訴因の特定,幅のある訴因への変更,最終の1回の使用,公訴事実の同一性

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令和7年度司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方
2 5段階の重み付けの基準

第3 本問の概要
第4 評価項目と重み

1 施策①⒜(投票の義務化)
2 施策①⒜と⒝の区別
3 施策①⒝(国政選挙権の停止)
4 施策②(聴衆の不穏当な行為の禁止)
5 答案全体
6 重みの分布

第5 模範解答

1 答案の前提と表記
2 答案
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

第6 関連記事

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法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)

目次第1 この記事の対象と確認の方法1 対象とする資料2 確認の方法と基準日第2 法務省HPの入口と年度別ページの中身1 司法試験の入口2 予備試験の入口3 年度別ページに載る資料第3 司法試験の年度別ページ一覧1 令和元年から令和9年まで2 平成18年から平成30年まで第4 予備試験の年度別ページ一覧1 令和元年から令和9年まで2 平成23年から平成30年まで第5 令和8年及び令和9年の資料と今後の公表予定1 令和8年司法試験2 令和8年予備試験3 令和9年の実施日程第6 資料を探すときに間違えやすい点1 URLの番号から年度や資料の種類は分からない2 PDFは差し替えると番号が変わる3 予備試験の年度一覧のリンクは二重になっている4 旧司法試験の論文式試験のページと混同しない5 受験状況等のPDFの表は,文字を順に読むと対応が崩れる6 資料を転載・加工するときは利用条件を確かめる第7 関連記事第8 出典1 法務省HPの入口及び一覧のページ2 司法試験委員会の決定及び法務省の公表資料
第1 この記事の対象と確認の方法

必要な資料から探す
出願・日程・会場を調べるときは「実施」の年度別ページ,受験者数・合格者数・得点を調べるときは「結果」の年度別ページ,論文式の復習をするときは問題・出題の趣旨・採点実感を確認する。短答式の公式正解と,論文式の出題の趣旨・採点実感は別の資料である。

このページは法務省の公式資料への案内である。ブログ独自の答案と解説は,司法試験の過去問・参考答案一覧から年度・科目別に探すことができる。最新の日程の整理は令和9年司法試験の日程,人数の比較は司法試験の合格率・合格者数の推移を参照されたい。

1 対象とする資料
(1) 法務省HPに置かれている司法試験関係の資料

司法試験及び司法試験予備試験の実施日程,受験案内,試験問題,短答式試験の結果,合格者数,論文式試験の出題の趣旨,採点実感等は,法務省HPの「司法試験」及び「司法試験予備試験」の各ページから,年度ごとのページを通じて公表されている。
本記事は,これらの年度別ページの所在を一覧にし,資料を探すときに間違えやすい点を整理する。
統計の数値そのものの分析は扱わない。

(2) 本記事が役立つ場面

年度別ページのURLは「jinji08_00290」のような番号で作られており,年度や資料の種類から推測することができない。
そのため,過去の出題趣旨や採点実感を読みたいとき,ある年の合格者数の資料を引用したいとき,又はAIエージェントに法務省の資料を読ませたいときに,入口から何段階もたどる必要がある。
本記事の一覧は,その手間を省くためのものである。

2 確認の方法と基準日

本記事の一覧は,令和8年9月26日に,法務省HPの「司法試験の実施について」「司法試験の結果について」「司法試験予備試験の実施について」「司法試験予備試験の結果について」の各ページから年度別ページを全部開き,各年度別ページに掲載されたリンクを読み取って作成した。
年度別ページ76ページは,いずれも同日に正常に表示され,題名の年度と一覧の年度が一致することを確認した。
その後に法務省HPの構成又はURLが変わることがあるので,引用する前に,リンク先の題名と年度を確かめる必要がある。

第2 法務省HPの入口と年度別ページの中身
1 司法試験の入口
(1) 「司法試験」のページの7項目

司法試験の入口は,法務省HPの「司法試験」のページである。
このページには,次の7項目が並んでいる。
①司法試験の実施について
②司法試験の結果について
③司法試験に関するQ&A
④法令改正・答申等
⑤試験問題に関する過去の検討等について
⑥その他(在学中受験資格に関するQ&Aを含む)
⑦司法試験考査委員の不適切行為に関する通報窓口

(2) 年度別ページへの入り方

(続きを読む...)法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)

司法試験・予備試験CBTの端末障害と法的救済―証拠保全,時間変更,得点調整,情報開示及び国家賠償(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
1 端末障害を「事実認定・是正措置・法的救済」に分ける2 司法試験CBTに直接適用される確立判例は確認できなかった
第2 令和8年司法試験で公表された二つの措置1 試験時間の変更は236件であった2 得点調整による是正措置は11件であった3 時間変更と得点調整は目的が異なる
第3 障害直後に保存すべき四層の証拠1 受験者自身が直ちに残す記録2 端末・システム側の記録3 会場運営側の記録4 司法試験委員会の判断記録
第4 情報を取得する二つの制度1 本人に関する記録は保有個人情報開示請求を検討する2 制度・運営記録は行政機関情報公開法を検討する3 司法試験答案の開示判例が示す限界
第5 不合格処分の取消しと義務付け1 司法試験の不合格判定を行政処分とした裁判例2 端末障害は採点内容と区別して主張・立証する3 取消訴訟には出訴期間がある4 合格の義務付けは取消しよりさらに要件が重い
第6 国家賠償請求1 障害の発生だけでは国家賠償責任は成立しない2 是正措置の有無と違法性は同じではない3 文部科学省の国家試験採点誤り対応は行政対応の参考資料である
第7 障害のある受験者と合理的配慮1 一般の端末障害と受験特別措置を区別する2 必要な措置を具体化して早期に申し出る
第8 相談を受けた弁護士の初動チェックリスト1 最初の面談で確認する事項2 最初の一週間で検討する事項3 主張を組み立てる順序
第9 調査範囲と一次資料による裏付け1 確認できた一次資料2 判例・文献データベースの検索範囲3 なお確認できていない事項
第1 この記事の対象と結論
1 端末障害を「事実認定・是正措置・法的救済」に分ける
司法試験及び司法試験予備試験のCBTで端末,ネットワーク又は電源等の障害が生じた場合,最初に行うべきことは,直ちに訴訟を検討することではない。①何が起きたかを再現できる記録を残し,②試験時間の変更,端末交換又は得点調整等の是正措置がどのように行われたかを確認し,③その後に不合格処分の取消し,情報開示又は国家賠償の要件へ当てはめる必要がある。
公開されたCBTシステムの仕様は,一般的な動作を説明する資料であり,特定の受験者の答案がどの時点まで保存されたか,実質的な解答時間が何分失われたか,又は問題画面・法文・メモが正常に復元されたかを直接証明するものではない。個別事件では,受験者の記録,端末・システムログ,会場運営記録及び司法試験委員会の判断記録を重ねて検討する必要がある。
2 司法試験CBTに直接適用される確立判例は確認できなかった
令和8年9月26日,判例秘書で「司法試験 AND CBT」,「司法試験 AND 端末障害」及び「司法試験 AND システム障害」を検索したところ,各検索の該当件数は0件であった。したがって,本記事の調査範囲では,司法試験CBTの端末障害について,取消し,得点調整又は国家賠償の要件を直接示した裁判例は確認できなかった。
ただし,これは判例秘書の当日検索で該当がなかったという意味であり,裁判例又は未公刊事例が存在しないことの証明ではない。後記の裁判例は,司法試験の不合格判定,国家資格試験の裁量及び司法試験情報の開示に関する類似資料として位置付ける。
第2 令和8年司法試験で公表された二つの措置
1 試験時間の変更は236件であった
法務省「令和8年司法試験の実施状況」によれば,CBT方式に係る端末交換等に伴い,試験時間の取扱いを変更したものは236件であった。試験時間の変更は,障害中に失われた解答機会を試験実施中に回復させる運用上の措置である。
もっとも,236件という集計だけでは,各事案の障害時間,復旧方法,答案の復元状況又は変更後に確保された実質的な試験時間は分からない。個別事件では,集計値ではなく当該受験者に関する記録を確認する必要がある。
2 得点調整による是正措置は11件であった
法務省「令和8年司法試験の結果」及びその公表資料は,端末不具合等によって受験者が被った不利益の程度を考慮し,得点調整による是正措置を講じたものが11件あったと公表している。
試験時間の変更236件と得点調整11件は,資料上別の集計である。両者の重複関係は公表資料から明らかでないため,236件と11件を合算して「障害件数247件」と扱ってはならない。
3 時間変更と得点調整は目的が異なる
措置は,次の三つに分ける必要がある。①試験時間の変更は,障害が生じた試験時間中に解答機会を回復する措置である。②端末障害への得点調整は,試験中の対応を経ても残った個別の不利益を,試験後の成績処理で是正する措置である。③これらとは別に,論文式試験には通常の「採点格差の調整」がある。法務省の司法試験委員会決定等の掲載ページにある「司法試験の方式・内容等について」は,複数の考査委員が分担して採点することなどから生じ得る採点結果の高低又は評価幅の差を,平均点と標準偏差を用いて調整すると定めている。この通常の採点格差調整は,端末障害による個別の不利益を救済する②の得点調整ではない。制度上の採点方針については,司法試験の作問・採点と法科大学院教育―考査委員の回想を制度資料で読むも参照。
端末を交換して同じ残り時間が表示されたとしても,問題の読み直し,法文の再表示,答案入力欄の確認,集中の回復等に時間を要することがある。反対に,端末交換があったという事実だけで,当然に得点調整又は合格扱いが必要になるわけでもない。障害の内容,継続時間,復元範囲,追加時間及び答案への具体的影響を分けて確認する必要がある。
第3 障害直後に保存すべき四層の証拠

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令和2年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 比較方法と証拠の区分1 未読復元を先に固定した2 公式資料と独立確認を分ける第3 第1問・規制①―職業の自由1 一致した点2 公衆浴場判例と市場機能3 複合目的とLRAの基準線第4 第1問・規制②―移動の自由1 一致した点2 不足した点3 削るべき論点と法的性質の正確性第5 第2問・設問1(1)―計画変更と申出拒絶の処分性第6 第2問・設問1(2)―不作為の違法確認第7 第2問・設問2―法令解釈と裁量審査の分岐第8 公式資料との一致・相違の一覧第9 採点実感から得られる答案上の教訓第10 後年の公式資料で再確認できた評価軸第11 法律実務に再利用できる学び第12 一次資料と確認状態第13 関連記事

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和2年度司法試験の公法系科目について,公式の「出題の趣旨」及び「採点実感」を読む前に作成した未読復元答案を固定し,その後に法務省の公式資料と照合した結果を整理するものである。

結論を先に述べると,未読復元は,憲法第1問の中心となる職業の自由と移動の自由,行政法第2問の処分性,不作為の違法確認及び農振法・施行令・施行規則の条文連鎖を相当程度正確に捉えていた。他方で,上位答案にするためには,①最強の反対先例を市場・サービスの機能から探すこと,②規制目的を主目的・副次目的に分けること,③LRAを現行制度との差分として検証すること,④中心論点と重複する権利論を削ること,⑤行政法では法定要件の解釈と裁量審査を入口で分けることが必要であった。

本記事は得点を推定するものではない。採点実感は配点表ではなく,実際の答案に見られた長所・短所を示す資料であるため,一致数だけから得点又は順位を算定することはできない。

第2 比較方法と証拠の区分
1 未読復元を先に固定した

比較対象とした未読復元模範解答は,公式の「出題の趣旨」及び「採点実感」を開く前に完成させ,その後は書き換えていない。固定版のSHA-256は,4A8FF8606F3CFE09940F2B85D9C93389BB3E5A155BA0DDAFAAAB3DDDE4FA3A48である。

公式資料を読んだ後に復元案を修正すると,事前にどこまで問題文から推測できたのかが分からなくなる。そのため,未読復元そのものは保存し,公式資料との比較,誤りの原因及び改善手順を別文書として作成した。

2 公式資料と独立確認を分ける

本記事では,次の四つを区別する。

公式確認:法務省の問題文,「出題の趣旨」又は「採点実感」に記載された内容
未読復元:公式資料閲覧前の固定版に実際に記載した内容
独立確認:裁判所公表全文その他の一次資料で別に確認した内容
比較評価:公式資料と未読復元の照合から導いた改善点

公式「出題の趣旨」が挙げた判例名や論点は,その資料が試験で予定した検討範囲を示す。しかし,個別事件で判例命題を引用するときは,公式趣旨の記載だけでなく,判決全文を別に確認する必要がある。

第3 第1問・規制①―職業の自由
1 一致した点

規制①は,高速路線だけを運行するバス事業者に対し,生活路線へ参入しなければ高速路線を運行できない仕組みを設けるものであった。未読復元は,憲法22条1項の職業の自由を中心に置き,形式上は職業遂行規制でも,高速専業者にとっては従来の業態を継続できない職業選択規制に近い強い制約になると分析した。この点は公式資料と強く一致した。

また,薬局距離制限判決と小売市場判決を使い,積極目的・消極目的というラベルだけで審査密度を決めず,規制の強度,目的と手段の関係,立法事実及び代替手段を具体的に検討した。生活路線への参入が既存事業者の経営を害さず,既存路線と重ならない場合に限られるため,資格取得ルートが名目的になり得るとの事実評価も,公式の問題意識に対応していた。

2 公衆浴場判例と市場機能

最大の不足は,公衆浴場の適正配置規制に関する最高裁判決を拾えなかったことである。公式資料は,生活路線バスについて,地域的な需要に依存し,自家用車を使えない者にとって日常生活上の必需的サービスであり,経営上の弾力性に乏しいという性質を重視する。その上で,競争制限により既存事業者の経営を安定させ,サービス網を維持するという点で,公衆浴場の適正配置規制との類似を検討させる。

最高裁昭和60年(行ツ)第197号判決・裁判所公表全文は,公衆浴場が日常生活上必要不可欠な厚生施設であり,料金が低額に統制され,利用者の範囲が地域的に限定されて企業としての弾力性に乏しいこと等を踏まえ,既存業者の経営安定を通じて公衆浴場自体を確保する目的を認め,適正配置規制を合憲とした。

この判例は,「職業の自由」という論点名だけからでは見付けにくい。地域限定性,生活必需性,代替困難性,供給者の非弾力性,競争制限によるサービス網維持という市場・サービス機能へ事実を翻訳して検索する必要がある。最終的に規制①を違憲と評価する場合でも,この最強の合憲論を示し,内部補助義務や継続運行義務が法定されていないこと,高速専業者への退出効果が強いこと等によって区別すべきであった。

3 複合目的とLRAの基準線

(続きを読む...)令和2年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓(AI作成)

令和2年度司法試験刑事系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 未読復元と公式資料を比較した方法
第3 刑法で一致した点
第4 刑法で不足した点
第5 刑事訴訟法で一致した点
第6 刑事訴訟法で不足した点
第7 採点実感から分かる答案上の注意
第8 法律実務へ応用する五つの監査
第9 確認状態と調査の限界
第10 関連記事
第11 出典

第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和2年度司法試験の刑事系科目について,対象年度の法務省「出題の趣旨」及び「採点実感」を読まずに作成した出題趣旨の復元版を,作成後に公式資料と照合した結果を整理するものです。

結論を先に述べると,刑事訴訟法は,任意取調べ,自白の証拠能力及び類似事実による犯人性立証という中心問題を高い精度で捉えていました。これに対し刑法は,恐喝,横領,2項強盗殺人,実行の着手,因果関係,故意,時計取得及び罪数という大きな地図は捉えたものの,銀行に対する詐欺,強盗の「暴行」要件及び設問が指定した三事実の粒度に重要な不足がありました。

この比較から分かるのは,論点名を多く挙げるだけでは足りないということです。問題文中の全行為を相手方・客体ごとに分け,条文の全要件を埋め,指定された事実数と理由数を別々に数え,主位罪を否定した後の責任まで閉じる必要があります。

第2 未読復元と公式資料を比較した方法

先に,問題文,令和2年度当時の法令及び裁判例並びに令和3年度から令和7年度までの後年度公式資料を用いて,令和2年度刑事系の出題趣旨を独立に復元しました。その際,令和2年度刑事系に直接対応する出題趣旨・採点実感は,検索結果の抜粋や転載を含めて参照していません。

復元版はSHA-256「48938DFE1C3FA604940DB116EFBEE700C96E23A643F8074556A3380DD1F7D79A」で固定し,上書きせずに保存しました。その後,法務省の公式出題趣旨の刑事系部分(PDF14頁から21頁)及び刑事系採点実感全13頁を通読し,別の比較表で,一致,部分一致,欠落,過剰論点及び事実評価の差を監査しました。

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令和2年度司法試験民事系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び実務上の教訓(AI作成)

目次
第1 この記事の対象と結論第2 未読復元を先に固定した理由第3 民法―一致した点と深掘りすべき点第4 会社法―割合計算から救済まで第5 民事訴訟法―訴えの利益と証拠利用第6 採点実感から得られる七つの実務上の教訓第7 一次資料による裏付けの範囲第8 関連記事第9 出典

第1 この記事の対象と結論

令和2年度司法試験民事系科目について、問題文から公式「出題の趣旨」を未読のまま復元し、その復元結果を固定した後、法務省の実際の「出題の趣旨」及び「採点実感」と照合した。

中心論点の多くは復元できたが、論点名を挙げるだけでは公式内容を網羅できなかった。差が生じたのは、①設問が求める最小十分な法律構成、②同じ項の中の号別分岐、③事実がまず生じさせる法的効果、④瑕疵から最終救済への橋渡し、⑤数値が権利・支配力へ及ぼす二次的効果、⑥反対説を採った場合の後続処理、⑦訴訟要件について複数の結論を許す理由付けである。

以下では、公式資料の内容と、そこから法律実務へ応用できる点を区別する。司法試験資料は出題・評価の公式資料であるが、個別事件の判例命題を独立に証明する資料ではない。

第2 未読復元を先に固定した理由

公式資料を先に読むと、後から作った説明を「もともと問題文だけから分かっていた」と誤認しやすい。そのため、問題文、当時の法令、裁判例その他の一次資料だけで復元を作り、ファイルとSHA-256を保存してから公式資料を開いた。

この方法により、「論点を知っていたか」ではなく、「設問の動詞、当事者、対象行為、時点、法的効果及び救済をどこまで問題文から復元できたか」を監査できる。後の比較は元の復元を上書きせず、別文書にした。

第3 民法―一致した点と深掘りすべき点
1 契約不適合、債権譲渡及び相殺

代金減額と、追完に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺を区別し、前者を民法468条、後者を同法469条へ振り分ける点は一致した。

不足したのは、居住を続けながら最終支払額を減らしたいという依頼に合わせ、追完請求や同時履行の抗弁を主ルートから外す判断である。また、損害賠償債権をいつ取得したかを確定した上で、469条2項1号の「対抗要件具備時より前の原因」と同項2号の「譲受人が取得した債権を発生させた契約」の双方を、要件・理由・効果まで閉じる必要があった。

2 法定通行権と約定地役権

民法213条の法定通行権と契約に基づく通行地役権は、同じ通路部分を対象にしても発生原因と消滅原因が異なる。一方が成立又は消滅しても他方が当然に消長するわけではないことまで明示する必要がある。

有償地役権設定契約は、設定者の当初の設定債務、設定後に残る不作為義務の有無、対価が一回払か定期金か、解除後に物権的効力がどうなるかを分ける。契約名だけから継続債務又は解除効果を決めてはならない。

3 預貯金の払戻しと法定単純承認

相続財産である預貯金を払い戻して費消した事実の第一次的な法的意味は、相続承認の追認一般ではなく、民法921条1号の法定単純承認である。最終結論だけでなく、最初に作動する条文上の効果を示す必要がある。

第4 会社法―割合計算から救済まで
1 新株発行後の救済

募集株式の発行後は、新株発行無効の訴えを主たる手続とし、株主総会決議の取消事由がなぜ新株発行の無効原因となるほど重大かを説明する。決議の瑕疵から直ちに無効へ飛ばず、非公開会社における支配的利益、瑕疵の重大性、真の同意及び差止機会の実質的欠如を橋渡しにする。

2 株式併合による不利益

株数と議決権割合の計算だけでは足りない。3%を下回って少数株主権を失うか、他の株主が3分の1を超えて特別決議に関する拒否力の配置が変わるかという二次的効果まで追う必要がある。

種類株式が関係する場合は、会社法116条の反対株主の買取請求、182条の3の差止め、831条の決議取消しを分ける。差止めの法令違反については、決議取消事由、権利濫用、取締役の善管注意義務違反、322条の種類株主総会規定の類推適用等が別々の構成になり得るが、個別事案に即して要件から救済まで接続しなければならない。

第5 民事訴訟法―訴えの利益と証拠利用
1 将来給付の訴え

敷金返還請求権は、明渡し、未払賃料、原状回復費用等によって成否・額が変動する。民事訴訟法135条と将来給付を許す判例上の要件を参照しつつ、その枠組みを敷金返還請求へそのまま適用すること自体を検討対象とする。明渡しが債権者側の意思に左右されることや、債務者へ請求異議の訴えの負担を課すことも評価する。

2 確認の利益

確認対象が現在、将来又は過去の法律関係のどれかという分類だけで結論を決めない。紛争の抜本的・直接的な解決に適するか、即時確定の利益があるかを具体的に検討する。

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令和4年度司法試験公法系の出題の趣旨・採点実感―未読復元との一致・相違及び答案上の教訓(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論第2 比較の方法と資料範囲1 独立復元案を先に固定した2 公式資料の確認範囲第3 第1問の中心構造1 学問の自由と大学の自治2 決定①と決定②を分ける第4 第1問で一致した点第5 第1問で不足した点1 旭川学力テスト事件判決の欠落2 単位認定等の判例配置3 主位論点と補助論点の順位4 憲法21条・14条・19条の位置付け第6 第2問の中心構造1 原告適格、訴えの利益及び本案を分ける2 森林法と行政事件訴訟法の条文連鎖第7 第2問で一致した点第8 第2問で不足又は誤った点1 Eの水道水不使用を逆に読んだ2 森林法10条の3に関する二つの構成3 審査基準と「相当数」の順序4 B県の従前運用と費用の扱い第9 採点実感から得られる答案上の教訓第10 独立復元の改善手順第11 関連記事第12 出典及び確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は、令和4年度司法試験公法系科目について、法務省の「出題の趣旨」及び「採点実感」を読まずに問題文・法令・裁判例から作成した独立復元案と、その後に確認した公式資料とを比較するものである。
独立復元案は、第1問の大学の自治と大学教員個人の学問の自由との緊張関係、第2問の原告適格・訴えの利益・三つの違法事由という大枠を高い精度で捉えていた。
他方、第1問では旭川学力テスト事件判決の欠落及び補助的な代替手段論への偏り、第2問ではEの水道水不使用という事実の誤読、森林法10条の3に関する複線的な法解釈の不足、行政手続法5条及び「相当数」の文理解釈の不足が明らかになった。

比較から得られる重要な教訓は、論点名を挙げるだけでは足りず、①設問の動詞、②権利・制度・補助線の階層、③条文の語句、④人物別の肯定事実・否定事実、⑤処分時点と後発事情、⑥取消判決と後続措置との法的効果、⑦反対当事者から見た代替ルートまで対応させる必要があるという点にある。

第2 比較の方法と資料範囲
1 独立復元案を先に固定した

独立復元案は、対象年度の「出題の趣旨」及び「採点実感」を開かずに作成し、公式資料を確認する前に内容とハッシュ値を固定した。
照合後も独立復元案自体は書き換えておらず、ファイルサイズは30,825バイト、SHA-256は 0E6FB98C8B18838A669DD8EE5E7ABFB3AE301E16B1CA6C7F65A1C883E5EDC736 である。
したがって、本記事でいう「一致」は公式資料を見た後の追記によるものではなく、「相違」は当初案に残った不足又は誤りである。

2 公式資料の確認範囲

2026年9月23日、法務省「令和4年司法試験の結果について」に掲載された令和4年司法試験論文式試験出題の趣旨を確認した。
PDF全44頁のうち公法系科目の全4頁について、頁画像と抽出テキストを照合した。

同日、法務省「令和4年司法試験の採点実感」に掲載された公法系科目の採点実感全11頁について、頁画像と抽出テキストを照合した。
出題の趣旨は出題者が予定した検討事項を知る一次資料であり、採点実感は実際の答案の評価傾向を知る一次資料であるが、両資料に記載された法令解釈・判例命題を個別事件で用いるときは、法令原文及び判決原文を別に確認する必要がある。

第3 第1問の中心構造
1 学問の自由と大学の自治

第1問は、公立大学法人が設置するX大学で、Y教授に対する研究助成金不交付の決定①と、Y教授の成績評価を取り消して別教員に再試験を実施させる決定②が、憲法23条との関係で問題となる事案である。
中心は、大学教員個人の学問の自由と、その自由を制度的に支える大学の自治が、具体的な研究費配分及び成績評価では緊張し得ることにある。

検討対象は、学問研究の自由、研究成果発表の自由及び教授の自由に分ける必要がある。
また、大学の自治を単なる「大学の広い裁量」と言い換えるのではなく、研究者集団による組織的な自律が個人の自由を支える面と、個人の判断を制約する面を示す必要がある。

2 決定①と決定②を分ける

決定①では、Y教授のウェブサイト掲載及び講演が研究・研究成果発表か、それとも助成目的外の社会的活動か、助成金不交付が研究継続へ与える影響、従来の一律配分、学外委員の発言を契機とする見解差別の疑いを検討する。
決定②では、大学教授の教授の自由と専門的な成績評価の裁量を出発点としつつ、必修科目、団体加入者全員へのS評価、ブックレットを批判した答案の多くへの不合格、学生の教育上の不利益、大学によるY教授からの聴取及び答案調査を評価する。

授業内容が政治的であることと、個別の成績評価が不公正であることは同じではない。
採点実感は、この二つを区別し、成績と加入・批判との相関を具体的事実に即して評価することを求めている。

第4 第1問で一致した点

独立復元案は、①大学の自治と大学教員個人の学問の自由との緊張関係、②研究・成果発表・教授の三分類、③ポポロ事件判決における研究教育と実社会の政治的・社会的活動との区別、④助成目的適合性と見解差別、⑤必修科目における成績評価の公正、⑥授業内容の問題と成績評価の問題との区別を捉えていた。

とりわけ、研究所運営委員会及び教授会の判断を単なる事務処理ではなく研究教育上の組織的判断として扱ったこと、決定①ではX大学側とY教授側、決定②では大学側とY教授側の根拠を往復させたことは、公式資料の中心構造と一致した。

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地域脱炭素化促進事業のワンストップ特例―温対法・森林法・自然公園法・環境影響評価法の条文連鎖(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 制度の入口―地域脱炭素化促進事業とは何か
第3 市町村の実行計画と促進区域
第4 地域脱炭素化促進事業計画の認定手続
第5 ワンストップ特例の正確な意味
第6 許認可別の条文連鎖と法的効果
第7 森林法・自然公園法の特例
第8 環境影響評価法の特例は配慮書手続だけである
第9 特例対象外の許認可を落とさない
第10 令和6年度司法試験問題の条文番号との違い
第11 事業者・自治体の実務チェックリスト
第12 調査範囲と確認状態
第13 関連記事
第14 出典

第1 この記事の対象と結論

地域脱炭素化促進事業の「ワンストップ特例」は,市町村が認定する地域脱炭素化促進事業計画について,関係行政機関への事前協議と同意を認定手続へ組み込み,個別法上の許可等があったものとみなす制度である。

しかし,ワンストップであることは,個別法の実体的な許可基準を緩和することを意味しない。また,全ての許認可が一括処理されるわけでもない。実務では,①事業が温対法の定義に入るか,②市町村の実行計画に必要事項が定められているか,③認定申請に含める個別法上の行為は何か,④協議先と同意要件は何か,⑤認定により生じる法的効果は何か,⑥特例対象外の許認可が残らないかを順に確認する必要がある。

第2 制度の入口―地域脱炭素化促進事業とは何か

地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)2条6項は,地域脱炭素化促進施設を整備する事業であって,地域の脱炭素化のための取組及び地域の環境の保全並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものを,地域脱炭素化促進事業と定義している。

したがって,再生可能エネルギー設備を設置するだけで当然にこの制度の対象となるわけではない。施設整備,地域の脱炭素化,環境保全及び地域貢献を一体の事業計画として構成することが入口となる。

第3 市町村の実行計画と促進区域

温対法21条5項は,市町村の地方公共団体実行計画に,地域脱炭素化促進事業の目標,促進区域,施設の種類・規模,地域脱炭素化のための取組,地域の環境保全のための取組及び地域の経済・社会の持続的発展に資する取組を定めるよう努めることとしている。

同条7項により,促進区域は,環境省令で定める基準に従い,かつ,都道府県が定めた基準があるときはその基準に基づいて定めなければならない。関係者からの意見聴取,協議会での協議及び計画の公表も条文連鎖の一部であり,区域の指定だけを切り出して判断すべきではない。

環境省の現行Q&Aは,21条5項所定の促進事項が一つでも実行計画に定められていない場合,事業計画を認定できないと説明している。まず自治体計画の記載を確認し,不足があれば事業者の認定申請より前に計画側の整備を検討することになる。

第4 地域脱炭素化促進事業計画の認定手続

(続きを読む...)地域脱炭素化促進事業のワンストップ特例―温対法・森林法・自然公園法・環境影響評価法の条文連鎖(AI作成)

複雑な法律問題の調べ方―問い固定カード,主ルート,条文連鎖,時系列及び救済マップ(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 「論点探し」から始めない理由
第3 問い固定カードを作る
第4 主ルートと代替ルートを分ける
第5 条文連鎖を最後までたどる
第6 主体・行為・時系列・財産効果の四表

1 刑事法の補助表―判断主体・認識・効果
2 法的行為原子・全要件スタック・責任残高
3 法的評価が切り替わる「決定的場面」を固定する

第7 判例は役割別の判例群で読む
第8 計算・期限を独立して監査する
第9 救済マップを先に描く
第10 一次資料と確認状態を分ける
第11 網羅性と回答適合性の二段階ゲート1 網羅性ゲート2 回答適合性ゲート3 権利・制度・補助線の階層4 人物別の正負事実と規範階層5 取消しと後続措置の三方向監査6 条文の入口・中間効果・問いの終点
第12 準備書面・意見書・相談メモへの使い分け
第13 実務用テンプレート
第14 この方法の限界
第15 関連記事
第16 出典と調査範囲

第1 この記事の対象と結論

複雑な法律問題を調べるときは,思い付いた論点を増やすことよりも,最初に「誰が,誰に対し,どの行為について,いつの時点で,何を求めるのか」を固定することが重要である。

本記事では,調査の骨格を,①問い固定カード,②主ルート,③条文連鎖,④主体・行為・時系列・財産効果の四表,⑤判例群,⑥計算・期限監査,⑦救済マップ,⑧一次資料の確認状態,⑨網羅性と回答適合性の二段階ゲートとして整理する。

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社会人・予備試験合格者の司法修習準備―退職・手続・学習チェックリスト(AI作成)

目次第1 本記事の対象と証拠の区別第2 採用申込みと退職・引継ぎ1 司法試験合格と採用申込みは別であること2 在職・役員・後見人・賃貸・在学を棚卸しすること第3 公式情報を取りに行く仕組み第4 学習準備と公開教材第5 情報管理,SNS及び生成AI第6 人的ネットワークと就職情報第7 時期別チェックリスト第8 出典・確認範囲
第1 本記事の対象と証拠の区別

社会人経験者や予備試験ルートの司法試験合格者は,法科大学院の同級生から自然に入る情報を前提にせず,採用申込み,退職・引継ぎ,修習準備,情報管理及び修習地での連絡手段を自分で設計する必要がある。

司法修習の全体像と身分・給付制度を先に確認したい場合は,司法修習・司法修習生とはを参照されたい。本記事では,働いていた人や予備試験合格者が修習開始前に確認する事項を整理する。

本記事は,第80期司法修習生採用選考要項,裁判所の司法修習説明及び公開教材から確認できる事項と,実務上の推奨・未確認事項を区別して,開始前の行動を時系列で整理する(令和8年10月5日現在)。

第80期の重要期限:受付フォームは令和8年11月11日午後5時から11月18日正午まで,本申込フォームへの入力及び提出書類のアップロードは11月27日午後3時までである。受付フォームへの入力だけでは申込みは完了しない。

対象は,会社員・公務員・役員・士業等として働きながら合格した人,予備試験ルートで法科大学院の同級生ネットワークを持たない人,長期間大学等から離れていた人である。

確認済み:最高裁判所の公表資料又は法令で確認できる事項。
実務上の推奨:期限徒過や情報の見落としを防ぐための一般的な準備であり,裁判所が一律に義務付けたものではない事項。
未確認:第80期申込手続の手引又は採用後の当期資料が未公表で,具体的運用を確定できない事項。

第2 採用申込みと退職・引継ぎ
1 司法試験合格と採用申込みは別であること

確認済み:司法試験に合格しても,司法修習生採用選考へ別途申し込む必要がある。第80期は,受付フォームへの入力後,期限までに本申込フォームの入力と提出書類のアップロードを行う。申込手続の手引は令和8年10月中旬,受付フォームURLは11月11日午後5時頃に掲載予定とされている。

2 在職・役員・後見人・賃貸・在学を棚卸しすること

確認済み:司法修習生は修習専念義務を負い,最高裁判所の許可を受けなければ公務員となり,他の職業に就き,又は財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。会社等に在籍し続ける場合,業務を行わない休職でも兼職許可の要否が問題となり得る。大学等への在籍は兼学許可の問題となる。

実務上の推奨:退職日だけでなく,最終出社日,有給休暇,貸与物返却,秘密情報の削除,顧客・事件の引継ぎ,役員辞任,後見人等の交代,副業契約,賃貸事業及び大学等の学籍を一覧化する。許可の要否を自己判断せず,当期の手引と最高裁判所の問い合わせ先で確認する。

第3 公式情報を取りに行く仕組み

法科大学院の同級生ネットワークがないこと自体は,公的資料で一般化された不利益ではない。ただし,口コミだけに依存しない情報経路を作ることは期限管理に有用である。

最高裁判所の司法修習生採用選考を基準ページとして保存する。
PDFはファイル名,文書日付,ページ及び確認日を記録する。
受付フォームの期限と本申込・書類提出の期限を別の予定として登録する。
同期・修習地の非公式連絡網は補助として使い,期限・書式・許可要件は公式資料へ戻って確認する。

第4 学習準備と公開教材

確認済み:司法修習は,導入修習,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の分野別実務修習,選択型実務修習,集合修習及び司法修習生考試から成る。最高裁判所は,民事裁判教官室等のページで教材を公開している。

実務上の推奨:採用後に指定される教材・事前課題を最優先とし,公開教材は用語・要件事実・記録検討の基礎を思い出すために使う。市販教材を大量に先買いする前に,配布教材,改訂年及び当期の指示を確認する。

未確認:第80期の事前課題,提出方法,指定教材及び端末環境は,令和8年10月5日現在の公開一次資料からは確定できない。

具体的な記録検討と起案の復習手順は,司法修習の勉強法で説明している。

第5 情報管理,SNS及び生成AI

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司法試験合格者数と司法修習生採用者数が一致しない理由―第66期から第79期まで(AI作成)

目次第1 結論第2 合格から進路確定までの5つの基準時点1 司法試験の最終合格2 司法修習生の採用3 修習開始直後の配属現員4 二回試験と修習終了5 修習終了直後の進路第3 第66期から第79期までの比較1 差を「不採用者数」と読めない理由2 第77期以降の見方第4 修習開始直後の配属現員との違い第5 第78期の修習終了直後の進路第6 数字を読むための実務上のチェックリスト第7 出典・参考資料第8 関連記事
第1 結論

司法試験の受験者数・最終合格者数・合格率は,司法試験の合格率・合格者数の推移を参照されたい。受験資格から合格後の司法修習への接続までの制度は,司法試験とはで説明している。本記事の修習生採用者数は,司法試験の最終合格者数とは区別して読む必要がある。

司法修習生の採用,期間,修習内容,給付金及び身分の全体像は,司法修習生とはで確認できる。
本記事では合格者数と採用者数の比較に必要な基準時点と資料を扱う。

司法試験の合格者数と司法修習生の採用者数は,同じ時点の同じ集団を数えた数字ではない。
司法試験に合格しただけで司法修習生になるのではなく,別途,最高裁判所の採用選考への申込みが必要である。また,司法試験に合格した年に直ちに採用されるとは限らず,修習開始直後の配属現員には再採用者等が含まれることがある。
このため,単純な引き算を「不採用者」「修習辞退者」又は「法曹にならなかった者」の人数と読むことはできない。

第2 合格から進路確定までの5つの基準時点
1 司法試験の最終合格

法務省が司法試験の最終合格者数を公表する段階である。

2 司法修習生の採用

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が命ずると定めている。
最高裁判所も,司法修習生になるには司法試験合格後に別途採用選考へ申し込む必要があると案内している。

3 修習開始直後の配属現員

「司法修習生配属現員表」は,各地への配属後の一定時点の現員を示す。
裁判所データブックの「採用時」の人数とは基準時点と作成目的が違い,一部の期では数が一致しない。

4 二回試験と修習終了

裁判所法67条1項により,司法修習生は少なくとも1年間の修習後,試験に合格して修習を終える。
採用時人数と修習終了者数の差も,二回試験の不合格だけでなく,応試延期,修習の中断・罷免等を含み得るため,個別資料なしに原因を一つに決めることはできない。

5 修習終了直後の進路

裁判所データブックは,修習終了直後について,裁判官,検察官,弁護士及びその他に分けて人数を示している。
弁護士登録後の一定時点を調べる日弁連の「弁護士未登録者数」とは調査時点も調査主体も異なる。

第3 第66期から第79期までの比較

表の「差」は司法試験最終合格者数から裁判所データブックの採用時人数を引いたものである。
各期と司法試験実施年の対応は通常の修習開始日程に基づく整理であり,個々の合格者を追跡したものではない。

第66期から第79期までの司法試験最終合格者数と司法修習生採用時人数修習期司法試験実施年最終合格者数採用時人数差(合格-採用)
第66期平成24年2,102人2,035人67人
第67期平成25年2,049人1,969人80人

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司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 法律文書を点検する九つの観点

1 問い・当事者・行為・時点を分ける
2 法令・判例・法理を正確に特定する
3 具体的事実の法的意味を説明する
4 主位的構成・予備的構成を区別する
5 反対論と再反論を構造化する
6 事実・証拠・推論・不明を分ける
7 論理的で明確な文章にする
8 論点を選別し、分岐と整合性を確認する
9 最も近い判例・最大請求・反実仮想・証拠方法を分ける

第3 準備書面・意見書・相談メモへの応用
第4 裁判例を引用するための六項目カード
第5 提出・送付前のチェックリスト

法律文書の構造監査―結論前の5項目

第6 AIから見た司法試験答案作成スキルと準備書面作成スキルの違い

1 結論―答案用スキルは補助的な品質管理に使う
2 共通する法的思考の骨格
3 閉じた問題文と開いた事件記録の違い
4 出題意図を復元するAIスキルから転用できる部分
5 短答式問題を検証するAIスキルから転用できる部分

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弁護士未登録者数(新60期~第77期)と司法修習終了直後の進路(第54期~第78期)の推移(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 2つの資料2 弁護士未登録者の定義第2 弁護士未登録者数の推移1 一括登録時点から約2か月後まで2 約3か月後から約12か月後まで3 推移の特徴第3 未登録者の進路の内訳1 内訳の区分2 約12か月後の内訳3 「登録済み」の欄の読み方第4 司法修習終了者の進路別人数1 第54期から第78期までの推移2 「その他」の割合の変化3 裁判官・検察官の人数第5 数字を読むときの注意1 第74期と第77期の一括登録2 資料1-7と資料1-16の食い違い3 資料1-16の括弧内の年4 二回試験の不合格者との関係第6 関連記事第7 出典・参考資料1 統計・データ2 法令
第1 本記事の対象と資料
1 2つの資料

本記事は,法務省が法曹養成制度改革連絡協議会の第26回(令和8年3月3日開催)に提出した資料のうち,資料1-7「弁護士未登録者数の推移」及び資料1-16「司法修習終了者の進路別人数の推移」に基づき,司法修習を終えた人のうち弁護士登録をしないまま残る人の数と,修習終了者の進路を期別に整理するものである。
資料1-7は日本弁護士連合会の調べで,令和7年12月25日時点のものである。
資料1-16は最高裁判所の調べで,修習終了直後の数によっている。
本記事の弁護士未登録者数は,令和8年9月19日現在で確認できる資料1-7により第77期までを扱う。修習終了直後の進路は,資料1-16に加え,裁判所データブック2026で確認できる第78期を後記第4に追加する。

2 弁護士未登録者の定義
(1) 資料1-7の定義

資料1-7の注記は,弁護士未登録者を「修習終了者から、裁判官・検察官に任官した者及び弁護士登録をした者を引いた数」としている。
したがって,企業や官庁に就職した人,就職活動中の人及び登録の手続中の人も,弁護士登録をしていない限り未登録者に数えられる。

(2) 資料1-16の「その他」との関係

資料1-16の「その他」は,司法修習終了者のうち,裁判官・検察官に任官せず,かつ,弁護士としての登録をしなかった者である。
資料1-7の「一括登録時点」の未登録者とほぼ同じ概念であるが,調査主体と時点が違うため,一部の期では数が一致しない(後記第5の2)。

第2 弁護士未登録者数の推移
1 一括登録時点から約2か月後まで

表1は,資料1-7のうち,修習終了者数と,一括登録時点から約2か月後までの未登録者数を期別に並べたものである。
括弧内の割合は,未登録者数を修習終了者数で割ったものとして資料1-7に印字されている数値である。
修習期の括弧内の日付は,資料1-7が掲げる一括登録日である。

修習期(一括登録日)修習終了者一括登録時点約1か月後約2か月後現行第60期(平成19年9月5日)1,39770(5.0%)50(3.6%)20(1.4%)新第60期(平成19年12月20日)97932(3.3%)21(2.1%)17(1.7%)現行第61期(平成20年9月3日)60933(5.4%)24(3.9%)12(2.0%)新第61期(平成20年12月18日)1,73189(5.1%)66(3.8%)42(2.4%)現行第62期(平成21年9月3日)35451(14.4%)32(9.0%)26(7.3%)新第62期(平成21年12月17日)1,992133(6.7%)94(4.7%)65(3.3%)現行第63期(平成22年8月26日)19544(22.6%)31(15.9%)26(13.3%)新第63期(平成22年12月16日)1,949214(11.0%)140(7.2%)97(5.0%)現行第64期(平成23年8月25日)16164(39.8%)48(29.8%)35(21.7%)新第64期(平成23年12月15日)1,991400(20.1%)278(14.0%)144(7.2%)第65期(現行・新)(平成24年12月20日)2,080546(26.3%)298(14.3%)184(8.8%)第66期(平成25年12月19日)2,034570(28.0%)312(15.3%)196(9.6%)第67期(平成26年12月18日)1,973550(27.9%)317(16.1%)179(9.1%)第68期(平成27年12月17日)1,766468(26.5%)225(12.7%)129(7.3%)第69期(平成28年12月15日)1,762416(23.6%)176(10.0%)106(6.0%)第70期(平成29年12月14日)1,563356(22.8%)156(10.0%)92(5.9%)第71期(平成30年12月13日)1,517334(22.0%)124(8.2%)75(4.9%)第72期(令和元年12月12日)1,487315(21.2%)112(7.5%)78(5.2%)第73期(令和2年12月17日)1,468286(19.5%)118(8.1%)92(6.3%)第74期(令和4年4月21日)1,458175(12.0%)85(5.8%)73(5.0%)第75期(令和4年12月8日)1,325209(15.8%)87(6.6%)69(5.2%)第76期(令和5年12月14日)1,391241(17.3%)113(8.1%)81(5.8%)第77期(令和7年3月27日)1,82690※(4.9%)90(4.9%)56(3.1%)

第77期の一括登録時点の人数に付した※は,他の期と数え方が違うことを示す(後記第5の1)。

2 約3か月後から約12か月後まで

表2は,同じ資料のうち,約3か月後から約12か月後までの未登録者数を並べたものである。
「-」は,資料1-7に数値がない欄である。
なお,現行第60期の約4か月後は平成20年2月6日時点(約5か月後),現行第61期の約4か月後は平成21年2月1日時点(約5か月後)の数字であると注記されている。

修習期約3か月後約4か月後約6か月後約12か月後現行第60期17(1.2%)12(0.9%)--新第60期14(1.4%)12(1.2%)--現行第61期10(1.6%)7(1.1%)--新第61期32(1.8%)29(1.7%)--現行第62期22(6.2%)18(5.1%)14(4.0%)14(4.0%)新第62期55(2.8%)41(2.1%)33(1.7%)25(1.3%)現行第63期19(9.7%)11(5.6%)10(5.1%)8(4.1%)新第63期73(3.7%)66(3.4%)50(2.6%)38(1.9%)現行第64期27(16.8%)21(13.0%)18(11.2%)12(7.5%)新第64期109(5.5%)89(4.5%)67(3.4%)44(2.2%)第65期(現行・新)135(6.5%)100(4.8%)73(3.5%)52(2.5%)第66期151(7.4%)113(5.6%)87(4.3%)57(2.8%)第67期155(7.9%)99(5.0%)76(3.9%)61(3.1%)第68期86(4.9%)64(3.6%)55(3.1%)38(2.2%)第69期77(4.4%)46(2.6%)39(2.2%)28(1.6%)第70期64(4.1%)35(2.2%)30(1.9%)23(1.5%)第71期54(3.6%)36(2.4%)29(1.9%)20(1.3%)第72期50(3.4%)35(2.4%)25(1.7%)17(1.1%)第73期67(4.6%)51(3.5%)42(2.9%)28(1.9%)第74期52(3.6%)45(3.1%)33(2.3%)23(1.6%)第75期55(4.2%)36(2.7%)35(2.6%)25(1.9%)第76期68(4.9%)52(3.7%)45(3.2%)31(2.2%)第77期48(2.6%)39(2.1%)31(1.7%)-
3 推移の特徴
(1) 一括登録時点の割合は第66期の28.0%が最も高い

一括登録時点の未登録者の割合は,新第60期の3.3%から上がり続け,第66期の28.0%(570人)が最も高い。
その後は,第67期が27.9%,第68期が26.5%と少しずつ下がり,第73期は19.5%であった。

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法学部生の法曹志望アンケート(令和6年度)-志望割合17.1%,不安の理由,予備試験・在学中受験の予定及び回答率5.9%の限界(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 令和7年度調査の扱い第2 調査の方法と回答者1 調査の方法2 回答数と回答率第3 法曹を志望する学生の割合1 志望割合の推移2 第一志望の職業第4 志望のきっかけと時期1 志望のきっかけ2 志望を決めた時期第5 不安と志望しない理由1 志望に当たっての不安2 法曹を志望しない理由第6 法科大学院・予備試験・在学中受験の予定1 設問の対象に注意すること2 法科大学院への進学予定3 予備試験と在学中受験の予定4 法曹コース第7 読むときの注意1 回答率が低く,大学ごとの差が大きいこと2 対象大学と選択肢の変化3 本記事の数値の扱い第8 関連記事第9 出典1 調査結果2 法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,法務省及び文部科学省が令和6年度に実施した「法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査結果」(以下「本調査」という。)の内容を整理するものである。
本調査の結果は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)の参考資料1として配付され,法務省のウェブサイトにも掲載されている。
基準日は令和8年9月19日である。
本記事で本調査の頁を示すときは,PDFファイル上の頁で示す(資料に印字された頁は,PDF4頁以降はPDFの頁から3を引いた数である。)。

2 令和7年度調査の扱い

同委員会第123回の議事録によれば,法務省は,令和7年度も同様のアンケート調査を実施しており,令和8年3月中の公表に向けて結果を取りまとめていると説明した。
もっとも,基準日までに法務省及び文部科学省のウェブサイトで令和7年度調査の結果を確認することはできなかったため,本記事は令和6年度調査を対象とする。

第2 調査の方法と回答者
1 調査の方法

本調査はウェブアンケートの方法で,令和6年9月30日から同年10月31日までの間に実施された。
対象は,入学者の募集を続ける法科大学院を置く大学又は法曹コースを置く大学の法学部(法学系課程を含む。)に在籍する学生である。
調査の目的は,法曹志望者の減少に関する要因等を把握し,今後の施策の検討に活用することとされている。

2 回答数と回答率

回答数と回答率の推移は,次のとおりである(本調査PDF2頁)。

調査年度対象者数回答数回答率令和元年度7万1232人5814人8.2%令和3年度8万2138人6911人8.4%令和4年度8万1971人6114人7.5%令和5年度8万1294人4171人5.1%令和6年度8万4934人5025人5.9%

令和2年度の調査は行われていない。
令和6年度の回答者は,女性が52.2%,男性が45.6%であり,1年次及び2年次がおよそ64%を占める(本調査PDF4頁)。

第3 法曹を志望する学生の割合
1 志望割合の推移

法曹等を現在志望している学生の割合は,令和元年度14.8%,令和3年度14.3%,令和4年度14.0%,令和5年度15.5%,令和6年度17.1%と推移している(本調査PDF9頁)。
令和6年度に選択肢の1つとして考えている学生は19.6%であり,両者を合わせると約37%となる。
ここにいう「法曹等」には,司法試験に合格した後に法曹資格を取得せずに活動する場合も含まれる。

女性に限ると,令和6年度に現在志望している学生は14.4%,選択肢の1つとして考えている学生は19.9%であり,志望している割合は全体より低い。
法曹等を志望も検討もしていない学生のうち,以前は志望し又は選択肢として考えたことがある学生は33.6%であった。

2 第一志望の職業

令和6年度に第一志望の職業として法曹等を挙げた学生は18.8%であり,国内企業(26.2%)に次ぎ,国家公務員(17.4%),地方公務員(15.2%)を上回った(本調査PDF14頁)。
学年別にみると,第一志望を法曹等とする割合は1年次から4年次へと下がる一方,国内企業とする割合は学年が上がるにつれて高くなる(本調査PDF16頁)。

(続きを読む...)法学部生の法曹志望アンケート(令和6年度)-志望割合17.1%,不安の理由,予備試験・在学中受験の予定及び回答率5.9%の限界(AI作成)

司法修習委員会とは―設置根拠,委員・幹事,答申等の文書及び第1回から第49回までの議題(AI作成)

目次第1 司法修習委員会の概要1 設置の経緯と目的2 本記事の範囲と基準日第2 根拠規則と所掌事務1 司法修習委員会規則の主な内容2 調査審議の対象第3 委員・幹事と委員長1 現在の構成2 名簿の基準日に注意する3 歴代の委員長第4 委員会がまとめた文書1 議論の取りまとめ(平成16年7月2日答申)2 その後の意見具申等の文書3 答申と現在の運用の違い第5 開催状況と議題の推移1 開催の頻度と方法2 時期ごとの主な議題3 第1回から第49回までの一覧第6 時期ごとの議論の詳細1 新司法修習の開始準備と開始直後(第9回~第16回)2 選択型実務修習,弁護実務修習及び貸与制(第17回~第24回)3 導入修習の新設(第25回~第30回)第7 導入修習アンケートの推移1 2種類のアンケート2 導入修習終了時のアンケート(第74期~第78期)3 集合修習開始時のアンケート(第74期~第77期)第8 幹事会と議事概要1 幹事会とは2 議事概要の掲載状況第9 近時の委員会で報告された事項1 第48回(令和7年9月5日)2 第49回(令和8年2月17日)第10 議事録・資料の探し方と読み方1 探し方2 読み方の注意第11 関連記事第12 出典1 規則・委員会の説明2 委員会の文書3 議事録等4 配布資料(導入修習アンケート)5 幹事会の議事概要
第1 司法修習委員会の概要
1 設置の経緯と目的

司法修習委員会は,司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営について調査審議するため,平成15年5月1日に最高裁判所に置かれた委員会である。
設置の根拠は,司法修習委員会規則(平成15年最高裁判所規則第11号)であり,同規則の附則により,それまでの司法修習運営諮問委員会規則(昭和40年最高裁判所規則第14号)は廃止された。

設置のきっかけは,平成13年6月12日の司法制度改革審議会意見書である。
同意見書は,「司法研修所の管理・運営については,法曹三者の協働関係を一層強化するとともに,法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けるべきである」と提言していた(司法修習委員会「議論の取りまとめ」1頁)。
最高裁判所の説明によれば,司法修習委員会規則は,裁判所外の委員を多数含む一般規則制定諮問委員会における審議・答申に基づいて制定された。

2 本記事の範囲と基準日

本記事は,司法修習委員会の設置根拠,委員・幹事の構成,委員会がまとめた文書,第1回から第49回までの議題,第9回から第30回までの議論の詳細,導入修習アンケートの推移,幹事会の議事概要及び議事録の読み方を,最高裁判所のウェブサイトに掲載された一次資料に基づいて整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,この時点で公表されている最新の議事録は,令和8年2月17日に開催された第49回のものである。

司法修習そのものの流れは,司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験に整理している。
裁判所に置かれているその他の委員会との位置関係は,裁判所に設置されている主な委員会等――現行組織・活動終了・廃止の区別で確認できる。

第2 根拠規則と所掌事務
1 司法修習委員会規則の主な内容

司法修習委員会規則は,最高裁判所規則であるため,e-Gov法令検索には収録されていない。
本文は,最高裁判所の司法修習委員会のページに掲載されたPDFで確認することとなる(平成20年3月3日最高裁判所規則第2号による改正後のもの)。

同規則の主な内容は,次のとおりである。
①1条(設置)=司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営に関し,司法修習の充実,法科大学院における教育と司法修習との有機的連携の確保並びに法曹相互の協力の強化を図るため,最高裁判所に置く。
②2条(所掌事務)=最高裁判所の諮問に応じて調査審議し,最高裁判所に意見を述べる。
③3条(組織)=委員10人以内で組織する。
④4条(委員の任命)=裁判官,検察官,弁護士,司法研修所長及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から,最高裁判所が任命する。
⑤5条(任期)=委員の任期は2年で,再任されることができ,非常勤である。
⑥6条(委員長)=委員の互選により選任する。
⑦7条(幹事)=裁判官,検察官,弁護士,関係機関の職員及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から最高裁判所が任命し,委員を補佐する。
⑧8条(議事)=委員の過半数が出席しなければ会議を開けず,議事は出席委員の過半数で決する。
⑨9条(庶務)=最高裁判所事務総局人事局が処理する。

2 調査審議の対象

2条1項1号が定める調査審議の対象は,①司法修習についての基本方針の策定及び実施に関する重要事項,②司法修習に係る司法研修所の管理運営に関する重要事項,③法科大学院における教育との有機的連携の確保に関する事項その他の司法修習に関する重要事項である。
同条2項により,委員会は,必要があれば,裁判所,検察庁,日本弁護士連合会,弁護士会,大学その他の法曹の養成に関係する団体又は個人に対し,資料の提出,説明その他の協力を依頼することができる。

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法学未修者の司法試験合格率と未修者教育-累積合格率48.7%,在学中受験及び第124回の議論(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 数値を読むときの注意第2 未修者とは1 標準修業年限3年と法学既修者の短縮2 未修者コースの学生は一様ではないこと第3 数値で見る現状1 入学者2 標準修業年限内の修了3 累積合格率とKPI4 在学中受験と修了後1年目の合格率第4 2つの法科大学院の報告1 福岡大学の報告2 東京大学の報告第5 日弁連の報告1 多様な経歴を持つ法曹の意義2 提言の内容第6 委員会の議論1 在学中受験と就職活動の早期化2 未修者の在学中受験をどう見るか3 評価制度で未修者教育をどう扱うか4 会議後に寄せられた意見第7 進学を考える人が確認すべき事項1 全体の平均と個別の法科大学院の数値を分けること2 在学中受験を前提にしないこと第8 関連記事第9 出典1 法令2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)3 日弁連の文書
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,法学未修者(以下「未修者」という。)の入学,修了及び司法試験合格の状況と,同会議で報告・議論された未修者教育の課題を整理するものである。
基準日は令和8年9月19日である。
統計の多くは令和8年4月1日現在の文部科学省資料による。

2 数値を読むときの注意

法科大学院の統計には,単年度の合格率,修了後5年目までの累積合格率,在学中受験の合格率,標準修業年限内の修了率など,母集団と期間の異なる数値が並ぶ。
同じ「未修者の合格率」でも,どの資料のどの定義の数値かで値が変わるため,本記事では数値ごとに資料番号を示す。
また,第124回で紹介された法科大学院ごとの数値は,その大学が報告したものである。

第2 未修者とは
1 標準修業年限3年と法学既修者の短縮

専門職大学院設置基準18条2項は,「法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。」と定めている。
同基準25条1項は,法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者を「法学既修者」とし,在学期間については1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができるとしている。
一般に,3年の課程で学ぶ者が未修者コース,在学期間の短縮を受けて2年で学ぶ者が既修者コースと呼ばれる。

同基準19条は,「法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。」と定めている。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律10条も,法科大学院を設置する大学は,入学者選抜について,職業経験を有する者及び法学を履修する課程以外の大学の課程を修了した者等に適切な配慮を行うものとしている。
未修者コースは,法学部以外の出身者や社会人経験者を法曹に迎え入れる主な入口と位置付けられてきた。

2 未修者コースの学生は一様ではないこと

第124回で日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は,未修者コースの在籍者には,①法学部以外の出身で社会人経験のない者,②法学部以外の出身で社会人経験のある者,③法学部出身であるが既修者コースに進まなかった者,④法学部卒業後に数年の社会人経験を経た者がいると説明した(資料2-1・1頁)。
未修者コースの学生の全員が多様な経歴を持つわけではなく,逆に既修者コースにも社会人経験者がいる。

委員の発言では,法学の学習がまったく初めての「純粋未修者」と,法学の学習がある程度進んでいる者が未修者コースに混在すること,そのような「隠れ既修」が未修者コースの多数を占めているとの指摘もあった。
未修者の合格率を論じるときは,この混在を前提に読む必要がある。

第3 数値で見る現状
1 入学者
(1) 既修者と未修者の人数

令和8年度の法科大学院の入学者は2049人であり,そのうち既修者コースが1525人(74.4%),未修者コースが524人(25.6%)である(資料1-2)。
第124回の事務局説明によれば,平成23年度以降,未修者と既修者の人数が逆転し,既修者が多い状態が続いている。

(2) 法学部以外の出身者と社会人経験者

令和8年度の未修者コースの入学者に占める法学部以外の出身者の割合は31.5%であり,令和7年度の34.1%から下がった(資料1-2)。

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法科大学院の新たな評価制度-認証評価の見直し,要是正・星による段階別評価及び第124回の方向性案(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 確定した制度ではないこと第2 現行の認証評価の仕組み1 機関別認証評価と分野別認証評価2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み3 法科大学院の分野別認証評価の実績第3 議論のまとめ(令和8年6月3日)が示した枠組み1 見直しの理由2 評価の対象と視点3 要是正と星による4段階の評価4 6年周期と要是正の再受審5 評価の担い手6 評価結果の公表と活用7 機関別と分野別の統合第4 大学院と法科大学院への当てはめ1 研究科の評価は3段階案もあること2 法科大学院は法科大学院等特別委員会で別に検討すること3 方向性(案)の骨子4 個別の論点(案)第5 加算プログラム廃止との関係1 基礎額部分と加算額部分に対応する構造2 参考として示された指標3 廃止時期と評価結果の使い方第6 第124回で示された懸念と論点1 大学全体が要是正のときの法科大学院2 段階数と評価機関の調整3 未修者教育の評価第7 未確定の事項と今後の確認先1 法令改正が必要になると考えられる事項2 第125回配付資料で示された評価案3 なお確認すべき資料第8 関連記事第9 出典1 法令2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)3 その他の文部科学省資料
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会の「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ」が令和8年6月3日に取りまとめた議論のまとめと,同分科会の法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,大学の認証評価に代わる「新たな評価」制度と,その法科大学院への当てはめを整理するものである。
初稿の基準日は令和8年9月19日である。第7の2と出典には,同月29日に開催された第125回の配付資料を令和8年9月30日確認分として追記した。

法科大学院等特別委員会の役割及び構成は,当ブログの「法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題」で扱っている。

2 確定した制度ではないこと

ワーキンググループの議論のまとめは,主に学部等を想定した制度の枠組みを示す文書である。
研究科の評価は大学院部会で検討中であり,法科大学院の評価は法科大学院等特別委員会で別に検討することとされている。
第124回の資料3-5も,表題どおり「法科大学院における新たな評価の在り方の方向性(案)」にとどまる。

したがって,本記事で紹介する段階数,評価周期,評価項目及び評価結果の使い方は,いずれも今後の答申,法令改正及び実施要項で変わり得る。
特に,法令改正の時期及び新制度の開始時期を定めた資料は,基準日までに確認できなかった(会議で示された見通しは,後記第7の1のとおりである。)。

第2 現行の認証評価の仕組み
1 機関別認証評価と分野別認証評価
(1) 学校教育法109条の二つの認証評価

学校教育法109条2項は,大学は「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定めている。
これが大学全体を対象とする機関別認証評価である。
同条3項は,専門職大学院を置く大学について,これに加えて,専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,政令で定める期間ごとに認証評価を受けるものとしている。
法科大学院は専門職大学院の一つであるから,この分野別認証評価の対象となる。

(2) 評価の周期

学校教育法施行令40条は,「法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。」と定めている。
現行制度では,大学全体は7年以内ごと,法科大学院は5年以内ごとに認証評価を受けることになる。

2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み

学校教育法109条5項は,認証評価において,評価の対象となる教育研究等状況が「大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。」と定めている。
現行の認証評価の結論は,適合か不適合かの二値である。
同条7項は,適合認定を受けられなかった大学に対し,文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとしている。

これとは別に,学校教育法15条は,公立又は私立の大学が法令の規定に違反していると認めるときの文部科学大臣の勧告,変更命令及び組織の廃止命令を定めている。
後記のとおり,議論のまとめは,新たな評価で「要是正」とされた機関が改善しない場合に,この15条の措置も含めて是正を図るとしている。

3 法科大学院の分野別認証評価の実績

第124回の資料3-5によれば,法科大学院の分野別認証評価で「適合」とされた割合は,第1サイクルの68%から第4サイクルの97%まで上昇した。

(続きを読む...)法科大学院の新たな評価制度-認証評価の見直し,要是正・星による段階別評価及び第124回の方向性案(AI作成)

司法研修所の弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書

・ 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書を以下のとおり掲載しています(「弁護教官候補者の推薦について(令和6年2月22日付の司法研修所長の依頼)」といったファイル名です。)。
令和3年2月,令和4年2月,令和5年2月,令和6年2月,
令和7年2月,

弁護教官候補者の推薦について(令和3年2月22日付の司法研修所長の依頼)を添付しています。 pic.twitter.com/YUguEl7jLV

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

大手企業法務系の同期は、僕が知っている限りでは全然会務をやっていない。
他方、街弁の同期は割と会務をやっている。
なのに、民弁教官や最高裁判事になっているのは、だいたい大手企業法務系の弁護士。
民弁教官・最高裁判事になるためには、会務は関係ないのかな。

— やつはし (@yatsuhashidayo) June 24, 2021

司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援

1(1) 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「令和4年度の弁護教官等の謝金について(令和4年4月1日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。
(2) 司法研修所弁護教官謝金の支給調書も参照してください。

2 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。

3 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁には,「弁護教官謝金」として以下の記載があります。
<要求要旨>
(ア) 司法修習のうち,中央(司法研修所)における修習は,導入修習及び集合修習をそれぞれクラスに分けて実施する。各クラスに民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官を1人ずつ配置する。民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官は,最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士であり,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているが,単に司法研修所において講義,起案講評等を行うのみならず,司法修習生に起案させた訴状,準備書面,弁論要旨等の法律文書の添削,講義・講評の事前の打合せ(合議),修習記録として使用する事件記録等の収集・編集,テキスト等の教材の作成等にも従事し,また,クラスの裁判教官・検察教官とともに,司法修習生の全人格的な指導に当たり,さらに,教官会議や各種委員会に出席して,司法研修所の運営にも関与している。このように,弁護教官の事務は,その内容も専門職の養成指導という高度の知的作業を含む多岐にわたるもので,これによる拘束時間も必然的に長時間に及ぶものであって,弁護教官は,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にして弁護教官事務に従事しているのが実情である。
   なお,このような弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付を配置しているが,弁護所付も最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士であり,弁護教官と同様,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にしている。
(イ) 令和4年度には,司法研修所において,2年次生1,523人及び1年次生1,492人に対する修習を行うことになる。
   そこで,同年度における弁護教官の講義・講評・起案添削等に対する謝金として,必要な予算措置を要求する。

R070623 最高裁の不開示通知書(司法研修所教官室内で共有されているマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/LseTRc9KHp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2025

法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題(AI作成)

目次第1 法科大学院等特別委員会の位置付け1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会2 法曹養成制度の中で扱う範囲第2 名称の変遷と第12期までの審議1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで2 第12期の審議のまとめ第3 第13期の構成と会議資料1 委員の構成2 開催状況,配付資料及び議事録第4 令和8年度資料で確認できる現状1 入学者選抜を実施する法科大学院と入学定員2 定量的な数値目標(KPI)第5 第13期の主な審議課題1 公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止2 新たな評価の在り方3 未修者教育と多様な人材の確保第6 委員会資料を正確に読む方法1 資料の種類を区別すること2 統計の定義と基準日を確認すること3 今後確認すべき資料第7 出典1 法令2 設置,沿革及び名簿3 審議のまとめ,開催状況及び議事録4 令和8年度の統計及び政策資料
第1 法科大学院等特別委員会の位置付け
1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会

法科大学院等特別委員会は,中央教育審議会の大学分科会に置かれる委員会であり,法科大学院教育の改善等について専門的な調査審議を行う組織である。
第13期については,中央教育審議会大学分科会が令和7年4月23日にした決定により設置されており,同決定は中央教育審議会令6条1項等を根拠としている。
委員会は,審議状況を適宜,大学分科会に報告するものとされている。

したがって,法科大学院等特別委員会は,法科大学院とは別の教育機関でも,個々の法科大学院を直接運営する機関でもない。
文部科学省の法科大学院政策について,統計,実態調査,関係機関からの報告及び委員の意見を踏まえて改善方策を検討し,提言又は審議のまとめを示す場である。

2 法曹養成制度の中で扱う範囲
(1) 法科大学院教育との関係

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号は,法科大学院を法曹養成のための中核的な教育機関と位置付け,理論的かつ実践的な教育を体系的に実施することを基本理念としている。
専門職大学院設置基準18条1項は,専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く専門職大学院を,その課程に関し法科大学院とする。
同委員会が入学者選抜,教育内容,未修者教育,法曹コース,教員確保,質保証及び司法修習との連携を継続して扱うのは,この制度上の役割を具体化するためである。

(2) 司法試験及び司法修習との関係

同委員会の所掌は法科大学院教育の改善等であり,司法試験の実施そのもの又は司法修習の運営そのものを決定する機関ではない。
もっとも,法曹養成は法科大学院教育,司法試験及び司法修習を有機的に連携させる制度であるため,同委員会では法務省及び司法研修所を含む関係機関から情報を得て,教育との接続を検討している。
委員会資料を読む際は,法科大学院教育についての提言と,司法試験又は司法修習を所管する機関の権限とを区別する必要がある。

第2 名称の変遷と第12期までの審議
1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで

文部科学省の法科大学院・法曹コースのポータルは,平成29年3月30日以後を「法科大学院等特別委員会」,平成29年2月13日までを「法科大学院特別委員会」として整理している。
旧名称の法科大学院特別委員会の第1回会合は平成17年6月10日に開かれ,配付資料には法科大学院制度の創設に至る経緯が整理された。

名称が変わっても,委員会が法科大学院教育の質と法曹養成制度との接続を調査審議するという中心的な役割は継続している。
委員会の沿革を調べるときは,平成29年を境に新旧二つの名称で検索する必要がある。

2 第12期の審議のまとめ

第12期の審議のまとめは,令和7年2月20日付けで公表され,法科大学院制度の20年を振り返った上で,今後の改善・充実策を整理した文書である。
同文書は,法科大学院の現状と課題,法曹に対する評価及び法科大学院教育への期待を扱い,今後の課題として,特色・魅力ある教育,5年一貫教育,法学未修者教育,多様な志願者の確保,教員確保並びに司法修習との連携を挙げている。

この審議のまとめは,第13期の議論の出発点を把握する上で重要である。
ただし,その記載は令和7年2月時点の委員会の整理であるため,令和8年度の数値又はその後の制度決定は,第124回配付資料その他の新しい一次資料で補う必要がある。

第3 第13期の構成と会議資料
1 委員の構成

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司法修習生の兼学許可-休学中の在籍・学位取得・法科大学院在学中合格者(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と確認時点1 本記事が扱う範囲2 第80期の選考要項は公表済みで,兼学手続の詳細は手引待ちであること第2 兼学許可と修習専念義務1 在学を続ける場合に確認が必要な理由2 採用申込みと兼学許可申請は別であること第3 典型的に案内されている二つの類型1 休学したまま在籍を続ける場合2 学位取得のため形式上在籍する場合第4 申請書に記載する事項と疎明資料1 申請書の基本事項2 遵守事項3 添付資料をそろえる順序第5 法科大学院在学中受験資格による合格者1 第78期の案内で確認できる取扱い2 学位記授与式等への出席3 第80期の確認事項第6 申請前後のチェックリスト1 申請前2 許可後及び事情変更時第7 関連記事第8 出典

第1 本記事の対象と確認時点

1 本記事が扱う範囲

本記事は,司法修習生に採用される人が大学又は法科大学院の学籍を残す場合の兼学許可について,令和8年10月5日現在に公表されている裁判所資料を基に,典型例,申請内容及び疎明資料を整理するものである。
兼職・兼業を含む制度全体は,「司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)」を参照されたい。

2 第80期の選考要項は公表済みで,兼学手続の詳細は手引待ちであること

最高裁判所は,令和8年9月4日付けの「令和8年度司法修習生採用選考要項(第80期)」を公表した。他方,同要項は申込手続の手引を同年10月中旬に掲載予定としている。

したがって,「第80期の詳細は未公表」ではなく,「選考要項は公表済みだが,兼学許可の提出期間,提出方法,指定書式及び疎明資料を含む具体的手続は未確認」と区別する必要がある。本記事の具体例は主として第78期の案内で確認できる取扱いであり,第80期にも同じとは限らない。

第2 兼学許可と修習専念義務

1 在学を続ける場合に確認が必要な理由

裁判所法67条2項は,司法修習生に修習専念義務を課している。
裁判所ウェブサイトも,司法修習生は国家公務員ではないもののこれに準じた身分として扱われ,兼業・兼職の禁止,修習専念義務及び秘密保持義務を負うと説明している。

兼学は,大学等に籍があるという形式だけで一律に許可又は不許可となるものではない。
公表された申込案内では,修習への支障又は修習専念義務への抵触のおそれを個別に判断するものとされているため,学籍の状態,授業出席,論文作成その他の学修活動を具体的に示す必要がある。

2 採用申込みと兼学許可申請は別であること

司法修習生になるには,司法試験合格後に最高裁判所の採用選考へ申し込む必要がある。
大学等の学籍を残す人は,採用申込書に在学状況を正確に記載した上で,採用申込みとは別に,指定された方法で兼学許可申請を行うことになる。

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司法試験合格証明書の申請方法-申請先・必要事項・交付までの期間(AI作成)

目次

第1 司法試験合格証明書とは第2 申請方法第3 必要書類第4 提出先第5 交付までの期間第6 よくある間違い第7 関連記事出典第1 司法試験合格証明書とは

司法試験合格証明書は,司法試験に合格した者からの申請により,司法試験委員会が発行する証明書である。
合格時に授与される合格証書,成績通知書及び司法修習終了証明書とは別の書類であるため,提出先がどの証明書を求めているかを確認する必要がある。

第2 申請方法

法務省の司法試験合格証明書の交付についてから合格証明書交付申請書を入手し,必要事項を記入する。
必要書類等をそろえ,司法試験委員会へ郵送で提出する。

封筒の表面には,赤字で「司法試験合格証明書交付申請書在中」と記載する。
申請書の様式又は記載事項が更新される可能性があるため,過去に保存した様式ではなく申請時点の法務省ページから取得すべきである。

第3 必要書類

法務省の案内が掲げる必要書類等は,①合格証明書交付申請書,②本人であることを確認できる書類,③合格後に氏名又は本籍地の変更があった場合の戸籍抄本及び④返信用封筒である。
本人確認書類は,写真付身分証明書の写しであり,申請書に記載した現住所,氏名及び生年月日を確認できるものが求められている。

返信用封筒には,送付先住所及び氏名を記載し,必要な郵便切手を貼る。
必要部数,封筒の大きさ及び切手額は,最新の申請書様式,郵便料金及び提出先の期限を踏まえて確認すべきである。

第4 提出先

提出先は,〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省内 司法試験委員会である。
司法修習終了証明書の申請先は最高裁判所であるため,両者を取り違えないようにする必要がある。

合格した年が古い場合,氏名又は本籍地を変更した場合,英文証明が必要な場合その他通常と異なる事情があるときは,発送前に司法試験委員会へ必要書類を確認するのが安全である。

第5 交付までの期間

法務省の案内は,申請書を受理してから発行するまで数週間程度かかる場合があるとしている。
具体的な到着日を保証する案内ではなく,申請書の補正,休日及び往復の郵送日数もあり得るため,提出期限から逆算して余裕を持って申請すべきである。

期限が迫っている場合は,証明書の到着を待つだけでなく,提出先に期限延長又は代替資料の可否を確認することも考えられる。
ただし,合格証書又は成績通知書が正式な合格証明書の代わりになるかは,提出先の判断による。

第6 よくある間違い

① 司法試験合格証明書と司法修習終了証明書の申請先を取り違えること。
② 合格後の氏名又は本籍地の変更があるのに戸籍抄本を添付しないこと。
③ 本人確認書類で現住所,氏名又は生年月日を確認できないこと。
④ 返信用封筒の宛名又は切手を確認しないこと。
⑤ 交付まで数週間かかる可能性を見込まず,提出期限直前に申請すること。

第7 関連記事

司法修習終了証明書との違いを含む全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
司法試験の制度については,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)を参照されたい。
司法修習終了証明書については,司法修習終了証明書の申請方法-申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)を参照されたい。

出典

① 法務省「司法試験合格証明書の交付について」。
② 法務省「令和8年司法試験に関するQ&A」。

司法修習終了証明書の申請方法-申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)

目次

第1 司法修習終了証明書とは第2 申請方法第3 必要書類第4 申請先第5 手数料と発行日数第6 よくある確認事項第7 関連記事出典第1 司法修習終了証明書とは

司法修習終了証明書は,司法修習を終えた者について,司法修習終了年月日を証明する書類である。
司法修習の成績,判事補・検事・弁護士の資格登録又は現在の在職を証明する書類ではないため,提出先が求める証明事項を先に確認する必要がある。

司法修習の期間,二回試験及び修習終了後の資格の全体像は,司法修習・司法修習生とはを参照されたい。登録・就職等の提出期限と併せて証明書を準備する順序は,司法修習生の修習終了前後チェックリストで整理している。

第2 申請方法

最高裁判所の司法修習終了証明・在職証明等の申請についてから証明申請書を入手し,必要事項を記入する。
申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し,郵送で申請する。

オンライン申請又は窓口即日交付を前提とする案内ではない。
提出期限がある場合は,最高裁判所からの発送に要する期間と往復の郵送日数を見込む必要がある。

第3 必要書類

通常必要となるものは,①証明申請書及び②送付先住所・氏名を記載して切手を貼った返信用封筒である。
返信用封筒の大きさ,必要な切手額及び証明書の必要部数は,最新の申請書様式と郵便料金を確認すべきである。

婚姻等により修習終了時の氏名と現在の氏名が異なる場合は,その経過が分かる戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書を添付する。
通称名,旧姓併記又は英文表記が必要な場合は,通常の終了証明とは別の取扱いがあり得るため,申請前に問い合わせるのが安全である。

第4 申請先

申請先は,〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係である。
問い合わせ先は,最高裁判所代表電話03-3264-8111である。

同じ案内ページには裁判官用の在職証明,退官証明及び履歴証明の様式も掲載されている。
司法修習終了証明を申請する場合は,裁判官用の様式と取り違えないようにする必要がある。

第5 手数料と発行日数

最高裁判所の案内によれば,司法修習終了証明書の発行手数料は不要である。
ただし,返信用封筒に貼る郵便切手及び申請書を送る郵送料は申請者が負担する。

申請書の受理から証明書の発送までは,2週間程度を要すると案内されている。
これは到着日を保証するものではないため,提出先の期限まで余裕を持って申請すべきである。

第6 よくある確認事項

① 証明されるのは原則として司法修習終了年月日である。
② 手数料は不要であるが,往復の郵便料金は必要である。
③ 修習終了時から氏名が変わった場合は戸籍証明書を添付する。
④ 申請書受理から発送まで約2週間であり,郵送期間は別に見込む。
⑤ 英文証明又は成績証明が必要な場合は,通常の終了証明と同じ申請で足りるかを確認する。

第7 関連記事

司法修習生の身分証明書及び各種証明書の全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
英文の終了証明及び成績証明については,英文の司法修習終了証明書等を参照されたい。
司法修習の制度概要については,最高裁判所の司法修習案内を参照されたい。

出典

① 最高裁判所「司法修習終了証明・在職証明等の申請について」。
② 最高裁判所「英文の司法修習終了証明書等について」。

司法試験合格者の最年少記録-年齢制限・予備試験経由・公表資料の限界(AI作成)

目次

第1 結論と記録の範囲第2 司法試験に年齢制限はあるか第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験2 令和7年司法試験第4 予備試験の最年少記録との違い第5 氏名を伴う記録の限界第6 関連記事出典第1 結論と記録の範囲

令和8年9月2日現在,法務省の年齢別公表資料で確認できる現行司法試験の最低合格年齢は,令和6年司法試験の17歳である。
令和7年司法試験の最低合格年齢は18歳であり,令和6年の17歳という記録を更新していない。

本記事の「最年少記録」は,平成18年に始まった現行司法試験について,法務省が公表した各年の合格者の最低年齢を比較したものである。
法務省の年齢別資料は氏名,生年月日及び受験資格を結び付けて公表していないため,最低年齢の合格者個人又は予備試験経由であったかを同資料だけで確定することはできない。

第2 司法試験に年齢制限はあるか

司法試験法4条は,司法試験の受験資格として,法科大学院課程の修了,予備試験の合格又は法科大学院在学中の受験資格を定めている。
一定年齢以上であることを独立の受験資格とする規定はないが,いずれかの受験資格を満たさなければ司法試験を受けることはできない。

法科大学院在学中の受験資格は令和5年司法試験から利用できるようになった。
これに対し,予備試験については受験資格及び受験期間の制限がないため,若年の司法試験合格者が生じる経路となり得る。

第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験

法務省の令和6年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は17歳であった。
年齢は令和6年12月末現在のものであり,受験日又は合格発表日当日の満年齢とは基準日が異なる点に注意が必要である。

2 令和7年司法試験

法務省の令和7年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は18歳であった。
同資料は比較欄で令和6年の最低年齢を17歳と表示しているため,直近2年の公表値は同一資料でも確認できる。

第4 予備試験の最年少記録との違い

司法試験と予備試験は別の試験であり,最低年齢も別々に集計される。
令和6年予備試験の最終合格者の最低年齢は17歳であった一方,令和7年予備試験では19歳であった。

同じ年に最低年齢が一致しても,同一人物であること又はその人が翌年の司法試験に合格したことを集計表から推測してはならない。
司法試験の最年少記録を説明するときは,司法試験の合格年,年齢の基準日及び受験資格の公表範囲を分けて示す必要がある。

第5 氏名を伴う記録の限界

報道,学校資料又は本人インタビューにより氏名と合格年齢が明らかになる場合があるが,それらは法務省の匿名集計とは資料の性質が異なる。
本人の受験時年齢,合格発表時年齢及び年末年齢が混在すると順位を誤るため,氏名を伴う比較では基準日をそろえる必要がある。

本記事では,法務省の公表値を最年少記録の基礎とし,個人名を公式統計から推測しない。
氏名を伴う既存の整理は,関連記事に掲げた従来記事を参照されたい。

第6 関連記事

氏名を伴う過去の報道及び判事補任官年齢との関係については,法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)を参照されたい。
司法試験の制度全体については,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)を参照されたい。
予備試験については,予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「司法試験法」4条及び5条。
② 法務省「令和7年司法試験の採点結果」。
③ 法務省「令和6年司法試験の採点結果」。
④ 法務省「令和8年司法試験予備試験に関するQ&A」。
⑤ 法務省「令和7年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」及び「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」。

司法修習中の妊娠・出産-欠席承認・修習単位・修習給付金への影響(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い2 公開されている運用基準第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 いつ何を相談するか第5 修習給付金への影響第6 確認事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習中の妊娠・出産に伴う欠席承認,修習単位,修習終了及び修習給付金への影響を整理するものである。
妊娠・出産に伴う欠席は,労働基準法上の産前産後休業をそのまま適用する問題ではなく,司法修習における正当な理由のある欠席として扱われる。

第2 妊娠・出産と欠席承認1 産前産後休業との違い

司法修習は労働の提供と本質的に異なると説明されているため,司法修習生を労働者として産前産後休業の日数だけで処理することはできない。
もっとも,司法研修所の公開文書は,国家公務員の特別休暇の例を参照し,出産前後に必要な欠席を承認する運用を示している。

2 公開されている運用基準

平成30年4月25日施行の欠席承認運用基準は,出産予定日の6週間前,多胎妊娠の場合は14週間前からの申出及び出産した場合を掲げている。
実際の承認期間,申請書及び疎明資料は,出産予定日,医師の指示及び修習日程を示して担当者へ確認する必要がある。

第3 修習単位と修習終了への影響1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条による45日以内のみなしは,45日分を自由に休める制度ではなく,正当な理由がある承認欠席を前提とする。
出産前後の欠席が45日を超える見込みであるときは,超過部分の履修,復帰時期及び修習終了の見通しを個別に確認すべきである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席すると,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
出産予定日が導入修習,集合修習,合同修習又は短期間の実務修習と重なる場合には,欠席の集中が修習終了へ及ぼす影響を早い段階で確認する必要がある。

第4 いつ何を相談するか

妊娠・出産の見込みが分かった段階で,司法研修所又は配属庁会の担当者へ連絡し,出産予定日,医師の指示,欠席見込み及び現在の修習単位を共有するのが望ましい。
体調変化の程度は個人差が大きいため,必要な配慮,通院日,移動又は着席の制限その他の事情も,可能な範囲で具体的に伝えるべきである。

提出を求められる書類や連絡経路は修習段階によって異なり得る。
公開資料だけで個別の承認結果を予測せず,担当者から示された最新の様式と期限を確認する必要がある。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,妊娠・出産による通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,罷免,再採用又は修習期間の変更が生じる場合には身分と給付期間の確認が必要となるため,長期化が見込まれるときは給付担当窓口にも確認すべきである。

第6 確認事項

① 出産予定日及び現在の修習単位を確認すること。
② 欠席開始の見込み,通院日及び医師の指示を担当者へ伝えること。
③ 必要な申請書,診断書等及び提出期限を確認すること。
④ 通算欠席日数と各修習単位の欠席割合を別々に確認すること。
⑤ 復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の病気・けがによる欠席-連絡・診断書・長期欠席・修習終了(AI作成)

目次

第1 この記事の範囲と結論第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期2 診断書その他の資料第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準2 各修習単位の2分の1基準第4 欠席が長期化する場合第5 修習給付金への影響第6 実際に確認する事項第7 関連記事出典第1 この記事の範囲と結論

本記事は,令和8年9月2日現在の公開資料に基づき,司法修習生が病気又はけがで修習を欠席するときの連絡,欠席承認,診断書及び修習終了への影響を整理するものである。
病気又はけがによる欠席は会社員の年次有給休暇とは異なり,欠席の必要が生じた時点で担当者へ連絡し,正当な理由がある欠席として承認を受けることが基本となる。

第2 欠席時の連絡と承認1 連絡先と連絡時期

欠席の必要が分かった時点で,司法研修所又は現在の修習単位を担当する配属庁会の担当者へ連絡する必要がある。
申請先,連絡方法,提出期限及び様式は修習段階によって異なり得るため,後日まとめて申請することを前提にせず,まず当日の取扱いを確認するのが安全である。

2 診断書その他の資料

司法修習ハンドブック(2024年1月)は,5日以上連続して欠席する場合,医師の証明書その他修習できない理由を十分に明らかにする書面の提出を求めている。
短い欠席で常に診断書が不要であるという意味ではなく,感染症,入院,通院又は安静の指示があるときは,担当者から求められた資料と提出時期を確認すべきである。

第3 欠席日数と修習終了1 通算45日の基準

司法修習生に関する規則6条は,病気その他の正当な理由により修習しなかった45日以内の期間を修習した期間とみなす。
これは45日まで自由に休める制度ではなく,個々の欠席に正当な理由と承認があることを前提とする修習期間の取扱いである。

2 各修習単位の2分の1基準

通算日数とは別に,各修習単位で修習を要する日の2分の1を超えて欠席した場合,その単位の成績が原則として不可となる旨が公開資料で説明されている。
したがって,通算45日以内でも,短い修習単位に欠席が集中すれば修習終了に重大な影響が生じ得る。

第4 欠席が長期化する場合

病気又はけがが短期間で回復する見込みでないときは,診断書の提出だけでなく,復帰見込み,医師の指示,現在の修習単位の残日数,代替可能な修習及び通算欠席見込みを早めに整理する必要がある。
心身の故障により修習を継続することが困難となる場合には,裁判所法68条1項に基づく罷免の問題となり得るが,長期欠席から直ちに自動的に罷免されるという意味ではなく,個別の履修状況と継続可能性の確認が必要である。

病気による承認欠席は,非違行為を理由とする修習停止とは法的性質が異なる。
そのため,「病気のときは修習停止になる」と説明するのは正確でない。

第5 修習給付金への影響

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則は,通常の承認欠席それ自体を基本給付金及び住居給付金の日割り事由として列挙していない。
一方,修習停止期間等は日割り計算の対象となるため,承認欠席,修習停止,罷免及び再採用を区別する必要がある。

第6 実際に確認する事項

① 欠席日と欠席理由を担当者へ直ちに連絡すること。
② 欠席承認申請書,診断書その他の資料及び提出期限を確認すること。
③ 通算欠席日数と現在の修習単位における欠席割合を別々に確認すること。
④ 長期化する場合は,復帰時期,代替修習及び修習給付金への影響を確認すること。

長期欠席を相談する際は,生活費の支払予定も併せて確認するとよい。
給付額と入金時期の整理は司法修習生の入金前・転居月の資金繰り,身分と修習終了の全体像は司法修習生とはを参照されたい。

第7 関連記事

欠席制度の全体像については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)を参照されたい。
欠席承認の原資料については,司法修習生の欠席承認の基準を参照されたい。
身分上の制度については,司法修習生の罷免を参照されたい。
給付金については,司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」68条。
② 司法研修所「司法修習ハンドブック(2024年1月)」17頁~27頁。
③ 司法研修所長「司法修習生の欠席承認に関する運用基準について」(平成30年4月3日付)。
④ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」。

司法修習生の職業欄・身分証明書-採用前後の書き分けと証明資料の選び方(AI作成)

第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する1 採用前・採用後の記入例2 「公務員」「学生」などの選択肢しかない場合第2 提出目的に合った証明資料を選ぶ第3 司法修習生の身分証明書の交付と取扱い1 交付時期と携帯2 紛失・汚損した場合と身分を失った場合第4 司法試験合格証明と司法修習終了証明の申請先1 司法試験合格証明書2 司法修習終了証明と「裁判官用」の在職証明様式第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省・自治体の制度説明と申請案内3 司法研修所の通知・事務資料
第1 職業欄は採用前後の状態を分けて記載する

司法修習生として採用された後,自由記入の職業欄には「司法修習生」と記載することを基本形とする。
採用前であれば,現在の職業・在学状況を記載し,必要に応じて「司法修習生採用予定」などの補足を加える方法が考えられる。
これは本記事が示す記入上の提案であり,すべての申込書に共通する公式の記載指定ではない。

本記事は,令和8年8月31日時点で確認した法令,裁判所の案内及び司法研修所の資料に基づき,職業欄の書き分けと証明資料の選び方を説明するものである。
個別の書式が基準日や職業の区分を定めている場合は,その記載要領を優先する。

1 採用前・採用後の記入例

裁判所法66条1項は,司法修習生の採用を最高裁判所が行うものと定めている。
最高裁判所の採用選考案内も,司法試験合格後に別途申込みをするよう案内しており,試験合格と司法修習生としての採用は別の段階である。

一般的な自由記入欄では,次のように現在の状態と将来の予定を分けると,提出先に事情を伝えやすい。
採用予定との補足は,実際に受けた通知に沿って記載し,単に採用を希望している段階と区別する。

記入基準日時点の状態
職業欄の記入例
必要に応じた補足

採用前で,会社に勤務している
会社員
司法修習生採用予定・採用予定日

採用前で,法科大学院等に在学している
学生又は大学院生
学校名・課程,司法修習生採用予定

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司法修習の1日のスケジュール-登庁・講義・起案・終了時刻と修習先ごとの違い(AI作成)

第1 司法修習は何時から何時までか

第2 導入修習の一日―講義・演習の日と即日起案の日

1 講義・演習の日の例
2 即日起案の日の例

第3 集合修習の一日―標準の時間枠と初日・起案日の注意点

1 第78期予定表の標準の時間枠
2 起案日と講評日は分けて確認する

第4 実務修習の一日―民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の違い

1 修習先ごとの内容の違い
2 終了時刻についての体験記の読み方
3 選択型実務修習は選択したプログラムを確認する

第5 登庁・持参資料・終了後の予定を確認する順序

1 日程予定表と週間日程表を併せて読む
2 前日までに確認しておきたい事項

第6 出典

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司法修習期間中の旅費(AI作成)

第1 旅費支給の法的根拠
第2 司法修習期間中の旅費に関する最高裁判所の説明
第3 国の旅費事務の一般的な仕組み
第4 関連記事
第5 出典

1 法令
2 裁判例
3 公的資料

第1 旅費支給の法的根拠
司法修習期間中に司法研修所や実務修習庁会へ赴くための旅費が,どのような法的根拠で,どのような区分に基づいて支給されているかを説明する。
分野別実務修習の旅費に関する各期の事務連絡や,旅費一般の取扱いを定めた内部文書そのもの(原資料)は,司法修習生の旅費に関する文書で確認できる。

司法修習生は,国家公務員法上の国家公務員に該当しない。
裁判所法は,裁判官以外の裁判所職員(第四編第二章)と司法修習生(同編第三章,66条から68条)とを区別しており,国家公務員法2条3項が列挙する特別職一覧にも司法修習生は含まれていない。
この理解は,最高裁判所昭和42年4月28日第二小法廷判決(昭和38年(オ)第5号,民集21巻3号759頁,裁判所ウェブサイト)でも前提とされている。
同判決は,国家公務員等退職手当法上の国家公務員該当性が争点となった事案において,次のとおり判示した。
「しかるに、司法修習生は、司法試験に合格した者が裁判官、検察官又は弁護士となる資格を取得するための修習を行なうものであつて(昭和二三年最高裁判所規則第一五号司法修習生に関する規則四条参照)、国の事務を担当するものでないこと、また、裁判所法が司法修習生と国家公務員法上の国家公務員であること明らかな「裁判官以外の裁判所職員」とを区別する規定を設けており(第四編第二章及び第三章参照)、司法修習生に関する規則二条も、司法修習生が国家公務員法上の国家公務員でないことを前提として、「司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となる……ことができない。」と規定していること等に徴すれば、司法修習生は、退職手当法にいう国家公務員ではないといわざるを得ない。」
同判決は,旅費についても「修習期間中は、国庫から一定額の給与を受けるほか、暫定手当、扶養手当等の諸手当や「公務のため旅行する国家公務員等」として司法研修所入所、滞在などに必要な旅費の支給を受けることになつており(裁判所法六七条二項、裁判官の報酬等に関する法律附則一四条、裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律八条、九条、裁判官報酬等暫定規則一条、国家公務員等の旅費に関する法律参照)」と述べている。
国家公務員に該当しない司法修習生に旅費が支給される根拠は,国家公務員等の旅費に関する法律3条5項の「第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。」という規定である。

この理解は,平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申)でも確認できる。
同答申は,司法修習生名簿の一部開示の可否が主たる争点であるが,苦情申出人が「司法修習生は旅費法に基づく支給を受けているから公務員等に相当する」と主張したのに対し,次のとおり判断している。
「この点につき,苦情申出人は,司法修習生が国家公務員等の旅費に関する法律に基づく支給を受けていることをもって,司法修習生が「公務員等」に相当すると主張するが,同法は,国家公務員以外の者に対して旅費を支給することがあることを規定しているのであるから(同法3条5項参照),上記主張は採用の限りでない。」

(続きを読む...)司法修習期間中の旅費(AI作成)

導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

目次第1 導入修習の位置付けと本記事の範囲1 司法修習における位置付け2 本記事の役割と基準日第2 導入修習の法的根拠第3 導入修習の目的,期間及び実施場所1 最高裁判所が説明する目的2 実施期間3 実施場所及び開始時の事務第4 導入修習が新設された経緯第5 第68期における導入修習カリキュラムの実例1 資料の性質と時点2 7つの領域にわたる構成第6 目的別の関連記事案内1 司法修習全体・後続の課程を確認する2 直近の期の日程を確認する第7 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 最高裁判所の制度説明4 司法研修所発行資料5 期別日程資料

第1 導入修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け

司法修習は,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の各段階を経て,最後に司法修習生考試(いわゆる二回試験)に合格することにより終了する。
導入修習は,このうち最初に行われる課程であり,司法研修所において,司法修習の開始直後に実施される。
司法修習全体の採用要件,約1年間の流れ及び修習給付金等の処遇については,「司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験」に整理しているので,本記事では導入修習そのものの位置付けと内容に絞って説明する。

導入修習に続く分野別実務修習の共通構造は「実務修習とは」に,選択型実務修習は「選択型実務修習とは」に,集合修習は「集合修習とは」に,それぞれ整理している。
本記事は,これらの記事が既に扱っている後続課程の詳細を繰り返さず,導入修習そのものの目的,期間,実施場所及び新設の経緯を中心に扱う。

2 本記事の役割と基準日

本記事は,導入修習の法的な位置付けと内容を整理した上で,司法修習全体及び後続の各課程について,目的に応じた関連記事へ案内するハブである。

基準日は令和8年8月29日である。
公開されている資料には作成時点の古いものが含まれるため,各期固有の日程については,採用される期に配布された最新の資料を優先して確認する必要がある。

第2 導入修習の法的根拠

司法修習生の修習に関する基本的事項は,裁判所法に定められている。
同法67条1項は「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定め,同条3項は,修習及び試験に関する事項を最高裁判所が定めるとしている。
導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習という現在の4段階の区分そのものは,裁判所法にも,同法67条3項の委任を受けた司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)にも,明文の規定があるわけではない。

分野別実務修習と選択型実務修習については,同規則5条1項が,修習期間中,少なくとも10箇月をこれらの実務修習に充てるべき旨を定めており,規則上の根拠がある。
これに対し,導入修習は,司法研修所において実施される点で分野別実務修習及び選択型実務修習(実務修習地で実施される。)とは異なり,同項が定める「少なくとも10箇月の実務修習」には含まれない。
導入修習の実施は,同法67条3項の委任を受けて最高裁判所が定める事項として,司法研修所長通知のレベルで具体化されている。
司法研修所そのものの法的根拠及び組織は,「司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修」で整理している。

(続きを読む...)導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

実務修習とは-規則上の位置付け,分野別実務修習の4分野及び選択型実務修習との関係(AI作成)

目次

第1 実務修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 司法修習生に関する規則が定める「実務修習」
3 本記事の役割と基準日

第2 実務修習の法的根拠

1 裁判所法
2 最高裁判所規則

第3 「分野別実務修習」という呼称の由来
第4 分野別実務修習の共通構造

1 4分野の期間と実務修習地
2 分野ごとに異なる指導ガイドラインの発出主体
3 クール制と全国統一の合同修習
4 実務修習結果の報告と二回試験との関係

第5 選択型実務修習との関係
第6 目的別の関連記事案内

1 分野別実務修習の各分野と具体例を確認する
2 実務修習地を確認する

(続きを読む...)実務修習とは-規則上の位置付け,分野別実務修習の4分野及び選択型実務修習との関係(AI作成)

予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由(AI作成)

第1 この記事の対象と全体像

1 令和8年8月29日現在の情報を扱う
2 予備試験合格者の「その後」を追跡した統計の有無

第2 判事補への道

1 情報公開請求データで見る予備試験合格者数(71期から77期まで)
2 78期のデータは未反映

第3 検事への道

1 法務省が期別に公表する検事任官者数
2 確認できた期別データ
3 内訳が確認できなかった期があることの留保

第4 弁護士への道―予備試験区分を追跡する統計は存在しない

1 弁護士登録統計の分類軸に予備試験の区分がない
2 法律事務所の採用実態についても公的な統計はない

第5 司法修習終了者全体の進路(予備試験ルートを区別しない集計)
第6 予備試験合格資格による令和7年司法試験合格者428人の属性データとその限界
出典・参考資料

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予備試験の合格点・採点基準―短答式・論文式の配点,口述試験の基準点及び総合点によらない三段階の合否判定(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の採点構造の全体像1 令和8年8月29日現在で判明している範囲を扱う2 短答式・論文式・口述は独立した三つの関門であり,総合点は存在しない第2 短答式試験の配点と合格ライン1 科目別の配点2 合格ラインは科目別基準点のない合計点方式3 令和8年の実績第3 論文式試験の配点と合格ライン1 科目別の配点2 令和4年試験からの科目構成の変更3 合格ラインも合計点方式4 令和7年の実績5 素点・得点調整・外部採点を区別する第4 口述試験の配点と合格ライン1 基準点60点を軸にした相対評価2 令和7年の実績第5 過去6年間(令和2年から令和7年まで)の合格点推移第6 司法試験(本試験)の採点構造との違い出典・参考資料1 法令・政省令2 所管行政機関の解説・運用資料(司法試験委員会決定等)3 統計・データ(年度別結果,法務省大臣官房人事課発表)

第1 この記事の対象と予備試験の採点構造の全体像

1 令和8年8月29日現在で判明している範囲を扱う

本記事は,令和8年8月29日現在で公表されている司法試験委員会決定等及び法務省発表資料に基づき,司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)の短答式試験,論文式試験及び口述試験それぞれの配点と合格ラインを整理するものである。
予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較で扱った受験資格,試験科目及び年間スケジュールを前提とし,本記事では採点の仕組みと実際の合格点に絞って説明する。

令和8年司法試験予備試験は,本記事執筆時点で短答式試験の結果のみが公表されている。
論文式試験は令和8年9月12日及び13日に実施される予定であり,その結果及び口述試験の実施・結果は本記事には反映されていない。
したがって,本記事における令和8年試験の実績は,短答式試験の範囲にとどまる。

2 短答式・論文式・口述は独立した三つの関門であり,総合点は存在しない

司法試験法5条は,論文式試験を「短答式による筆記試験に合格した者につき」(3項柱書),口述試験を「筆記試験に合格した者につき」(4項)実施すると定める。
これに対し,同法2条2項は,司法試験(本試験)の合格者判定について,「短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき,短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする」と定めており,短答式と論文式の得点を合算する総合点の方式を明文で規定している。
予備試験の5条には,これに相当する「成績を総合して行う」という規定がない。

この条文構造の違いは,「予備試験の実施方針について」(平成21年11月11日司法試験委員会決定)第5が「短答式試験,論文式試験,口述試験のいずれの段階においても,合計得点で合否判定を行う」と定めていることとも整合する。
本記事では,これらを踏まえ,予備試験は短答式,論文式,口述試験のそれぞれが独立した合格・不合格の関門であり,前段階の得点を次段階の判定に持ち越す総合点の仕組みは存在しないものと整理する。

第2 短答式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点

短答式試験の配点は,「司法試験予備試験に関する配点について」(平成22年11月10日司法試験委員会決定)により定められている。
同決定は,「短答式試験 法律基本科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法科目をいう。)は各科目いずれも30点満点とする」,「一般教養科目は1問につき3点とし,60点満点とする」と定める。
これにより,短答式試験は,法律基本科目7科目(各30点,合計210点)と一般教養科目(60点)を合わせた270点満点で実施される。

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大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 この記事が扱う大阪の弁護実務修習

1 分野別実務修習の弁護分野を扱うこと

2 選択型実務修習との違い

第2 指導弁護士への配属

1 第78期の配属数と第79期の予定数

2 第72期から第78期までの配属数

3 取扱分野の希望を聞かずに行われるマッチング

第3 個別事務所修習の内容

1 法律相談,法廷への立会い及び法律文書の起案

2 配属先による経験差と補完

第4 司法修習委員会と担任制

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予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の位置付け

1 令和8年9月22日現在の現行制度を扱う
2 予備試験は司法試験法上どのような試験か

第2 予備試験の受験資格

1 年齢・学歴要件を限定する規定がないという条文構造
2 予備試験の出願手続

第3 予備試験の試験科目

1 短答式試験の科目
2 論文式試験の科目
3 口述試験

第4 予備試験の年間スケジュール

1 試験期日は毎年官報で公告される
2 令和8年試験の日程

第5 法科大学院ルート・在学中受験ルートとの比較

1 司法試験を受けられる三つの資格

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集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)

第1 集合修習の位置付けと実施場所
第2 集合修習の法的根拠
第3 集合修習の科目とクラス担任制
第4 起案・討論・講評による指導方法
第5 各科目の指導目標

1 民事系科目
2 刑事系科目

第6 現在の実施時期とA班・B班の順序

1 「後期課程」という区分と第一期間・第二期間
2 A班とB班に分ける理由

第7 「後期修習」から「集合修習」への変遷

1 旧制度における前期修習・後期修習
2 新試験制度と集合修習という呼称
3 修習期間の変遷と導入修習の新設

第8 集合修習を終えてから二回試験まで
第9 出典

1 法令
2 最高裁判所規則

(続きを読む...)集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)