昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯


目次
1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
2 司法修習生のバッジに関する規程等
3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
4 関連記事その他

1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
・ 司法研修所要覧1972-73・62頁には,昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯について以下の記載があります。

    従来、司法修習生のバッジは、裁判所職員と同じものをつけていたが、このほど「裁判官その他の裁判所職員及び司法修習生のバッジに関する規程」というムズカシイ規程の一部が改正されて、一二月一日から司法惨習生だけは図のようなハッジをつけることになった。
    これは、司法研修所の指導担当者協議会の席上で、これまででのバッジでは、検察庁や弁護士会で修習する場合には、裁判所の職員らしくてまぎらわしいし、また裁判所に配属されて法廷を傍聴するさいなどに、司法修習生であることが一目でわかるようなバッジをもうけてはどうかという意見があった。そこで司法研修所では、修習生、教官、職員からそのデザインを募集して、教官会議で、集ったデザインを取捨選択し、さらに画家や工芸家などの専門的な意見を加えて出来上ったもの。
    バッジの形は、筆記体のJをモジって、しかも裁判所、検察庁、弁護士会での修習を意味するように三つの部分に分け、上の部分は紺色、右の部分は赤色、下の部分は白と配色し、昔の法服の模標の色である裁判官の紫、検事の赤、弁護士の白の色わけとしたということ。また一方では、全体の形を、双葉にみせているところは、法曹の卵である司法修習生をあらわしたものの由。

2 司法修習生のバッジに関する規程等
(1) 昭和32年12月1日に施行された,司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)を掲載しています。
(2) 昭和32年12月1日に改正規程が施行された,裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程(昭和24年1月28日最高裁判所規程第1号)を掲載しています。


3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
・ 「第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和3年11月)には,「司法修習生バッジの取扱い」として以下の記載があります。
(1) バッジの配布
    バッジは, 司法研修所が導入修習開始時に貸与する。
(2) バッジの穀損又は紛失による再配布一
ア 導入修習,集合修習及び考試中におけるバッジの毅損又は紛失による再配布は,司法研修所が行う。
イ 実務修習中におけるバッジの穀損又は紛失による再配布は,地方裁判所が行う。
(3) バッジの回収
ア 導入修習又は集合修習中に身分を喪失した司法修習生に対するバッジの回収は司法研修所が,実務修習中に身分を喪失した司法修習生に対するバッジの回収は司法研修所又は地方裁判所が行う。
イ その余の司法修習生からのバッジの回収は, 司法研修所が考試中に試験会場で行う。
ウ 考試中に回収できなかった司法修習生からのバッジの回収は, 司法研修所が行う。
(4) 報告及びバッジの送付
    地方裁判所は,令和5年1月31日までに,バッジを返還した司法修習生の氏名及ぴバッジ回収時に紛失届を提出した司法修習生の氏名を報告するとともに,地方裁判所で保管すべきバッジ数を超えて保管しているバッジを送付する。



4 関連記事その他

(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生バッジの回収について(令和4年9月9日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡)
・ 司法修習生バッジの回収について(令和4年7月22日付の司法研修所事務局経理係の文書)
・ 司法修習生バッジの回収について(令和3年12月9日付の司法研修所事務局経理課用度係の事務連絡)
・ 司法修習生バッジの送付について(令和3年11月12日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書)
・ 司法修習生用バッジの購入契約に関する請書(令和3年7月13日付)
・ 修習専念資金の返還明細書及び司法修習生バッジの回収手続に関する文書(71期)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 歴代の司法研修所長
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所の沿革
・ 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)


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