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刑事手続・刑事弁護

令和6年警察庁通達に基づく告訴・告発の取扱い――告訴・告発センターの体制,受理・不受理の判断及び都道府県警察の例規(AI作成)

第1 本記事が扱う通達と記事の射程

1 通達の書誌
2 同時期に発出された被害の届出に関する通達

第2 通達の内容

1 告訴等への適切な対応(通達第1)
2 告訴・告発センターの設置と体制(通達第2の1・2)
3 告訴・告発センターの事務(通達第2の3)
4 警察本部事件主管課の事務(通達第3)

第3 告訴・告発センター体制の沿革

1 平成24年12月6日通達による創設
2 平成31年3月27日の2通達
3 令和6年通達による変更点

第4 知能犯罪に関する令和6年1月5日通達
第5 告訴・告発の取扱いに関する法令上の根拠

1 告訴権者,告発及び告訴期間
2 受理義務と管轄
3 口頭による告訴と書面の補充
4 受理後の処理と告訴人への通知

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刑事手続及び少年審判における被害者の権利

目次
第1 被害者等通知制度
第2 告訴及び告発
1 総論
2 公務員の告発と守秘義務の関係
3 京都府警の取扱い
第3 不起訴処分に対する被害者側の手段
1 総論
2 検察審査会に対する審査の申立て
3 高検検事長に対する不服の申立て
第4 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁の通達
第5 被害者参加制度,及び被害者参加人のための国選弁護制度
1 被害者参加制度
2 被害者参加人のための国選弁護制度
第6 刑訴法292条の2に基づく意見の陳述
第7 少年審判における被害者の権利
1 総論
2 少年事件記録の閲覧又は謄写
3 少年事件における意見陳述
4 少年審判の傍聴
5 被害者等に対する説明
6 被害者等に対する通知
第8 被害者が捜査によって受ける利益は事実上の利益に過ぎないこと
第9 犯罪被害者等給付金の支給制度の拡充
第10 関連記事その他

第1 被害者等通知制度
・ 被害者,被害者の親族及びそれらの代理人弁護士は,被害者等通知制度実施要領(平成28年5月27日最終改正)に基づき,検察官等から取調べ等を受けた際に希望し,又は検察官等に照会すれば,以下の事項を通知してもらえます。
(1)事件の処理結果については,公判請求,略式命令請求,不起訴,中止,移送(同一地方検察庁管内の検察庁間において,専ら公判請求又は略式命令請求のために行う移送を除く。),家庭裁判所送致の別及び処理年月日
(2)公判期日については,係属裁判所及び公判日時

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