生年月日 S31.11.20
出身大学 不明
退官時の年齢 52 歳
H21.4.11 任期終了
H19.4.1 ~ H21.4.10 福岡高裁宮崎支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁田川支部長
H12.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 岡山地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 岡山地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 佐賀地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 鹿児島家地裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 福岡地裁判事補
*1 平成21年2月8日,福岡発宮崎行きの高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為を働き,同月10日に準強制わいせつ罪で逮捕され,同月27日に起訴されて,同年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。
しかし,任期満了が近かった関係で弾劾裁判が実施されることはありませんでした。
*2 参議院議員松野信夫君提出裁判官の非行と報酬等に関する再質問に対する答弁書(平成21年4月24日付)には以下の記載があります。
① 現行法においても、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十七条の規定により罷免されて裁判官の身分を喪失した者については、最高裁判所は、国家公務員退職手当法第十二条第一項第一号の規定により、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。また、罷免以外の事由により裁判官を退官した者についても、最高裁判所は、同法第十四条第一項第一号の規定により、その者が裁判官在任中の行為について禁錮以上の刑に処せられたとき、又は同項第三号の規定により、最高裁判所においてその者が裁判官在任中に裁判官弾劾法第二条に規定する罷免事由に該当する行為をしたと認めたときは、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができるものとされている。
② 最近二十年間で、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けなかった者は、合計三人であり、うち二人は、裁判官弾劾法第三十七条の規定により罷免されたため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)による改正前の国家公務員退職手当法第八条第一項第一号の規定により退職手当の支給を受けなかった者であり、うち一人は、任期を満了して裁判官を退官したが退職手当請求権を放棄したため、退職手当の支給を受けなかった者である。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧
一木泰造裁判官(41期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 4 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡高等裁判所 宮崎支部 | 平成20年 6月30日 | 平成20(く)25 | 下級裁裁判例 | |
| 福岡地方裁判所 | 平成15年 1月22日 |
平成14(わ)43
強盗殺人被告 | 下級裁裁判例 | |
| 福岡地方裁判所 | 平成13年 12月3日 |
平成12(わ)890
大麻取締法違反(変更後の訴因 大麻取締法 違反,関税法違反),出入国管理及び難民認 定法違反,偽造有印私文書行使被告 | 下級裁裁判例 | |
| 福岡地方裁判所 | 平成3年 2月13日 |
昭和62(ワ)3334等
クレジット債権管理組合退職金等請求 | 労働事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(一木泰造) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31