東根正憲裁判官(60期)の経歴


生年月日 S55.9.10
出身大学 立命館大院
定年退官発令予定日 R27.9.10
R4.4.1 ~ 松山地家裁判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 広島地家裁福山支部判事
H30.1.16 ~ H30.3.31 神戸地裁1民判事(交通部)
H27.4.1 ~ H30.1.15 神戸地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐
H22.4.1 ~ H23.3.31 さいたま地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 さいたま地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 立命館大学法学部同窓会誌第7号(2007年3月22日付)の「「新司法試験」合格者の声」によれば,「2006年度法務研究科修了 兵庫県出身 星陵高校卒業」とのことです。
*2の2 令和4年7月11日(月),愛媛大学において,松山地方裁判所民事部の東根正憲裁判官,刑事部の戸島香主任書記官による出張講義が行われ,愛媛大学法文学部人文社会学科等の学生が参加しました(裁判所HPの「裁判官の出張講義を開催しました in 愛媛大学」参照)。
*3の1 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断した(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)ものの,当該判決は広島高裁令和5年10月12日判決(D1-Lawに掲載。担当裁判官は40期の脇由紀49期の梅本幸作及び54期の佐々木清一)によって破棄され,平成23年1月作成の遺言公正証書は有効であると認められました。

*3の2 裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日法律第107号)2条1項は,「裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることを目標として、充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることにより行われるものとする。」と定めています。
*3の3 公正証書遺言に関しては,以下の記事も参照してください。
・ 公正証書遺言の口授
→ 遺言者に遺言能力がある場合,口授の不存在を理由に公正証書遺言が無効とされた事例は確認できません。
    なお,仮に遺言者に遺言能力がある事案において口授の不存在を理由として遺言無効確認請求訴訟において公正証書遺言の効力が否定されるようなことがある場合,公正証書遺言作成時の公証人の供述を得られるとは限らないことと相まって,日本公証人連合会HPの「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか。」の「公証人は、多年、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者であって、いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。」という記載が否定されることになります。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 古賀輝郎裁判官(35期)の経歴
→ 平成26年12月2日に広島地家裁福山支部長となり,平成29年12月1日に依願退官し,平成30年1月4日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。
・ 太田雅也裁判官(36期)の経歴
→ 平成29年12月1日に広島地家裁福山支部長となり,令和2年7月31日に依願退官し,同年8月31日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。


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