山本善平裁判官(45期)の経歴


修習期 45 期
生年月日 S36.3.11
出身大学 大阪市大
退官時の年齢 52 歳
H25.4.9 任期終了
H23.4.1 ~ H25.4.8 名古屋地裁8民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 岐阜地家裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 奈良地家裁葛城支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 鳥取地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 姫路野里法律事務所HP「弁護士紹介」に顔写真及びが載っていて,coconala法律相談に「山本善平(やまもとぜんぺい)弁護士」が載っています。
*3 弁護士自治を考える会ブログ「山本善平弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2023年9月号★」が載っています。
*4 毎日新聞HPの「過払い金返還訴訟:裁判官が「司法ファッショ」 「返還」判決多発に指摘」(2010年6月18日付)には以下の記載がありました。
グレーゾーン金利分の支払い済み利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者側に命じる判決が全国で相次いでいることについて、神戸地裁社(やしろ)支部(兵庫県加東市)の山本善平裁判官が今年3月、担当の返還請求訴訟の判決で「司法ファッショと批判されかねない」などと指摘していたことが分かった。
(中略)
山本裁判官は「06年1月の最高裁判決で(みなし弁済規定の)適用が急に厳格になった」と指摘。その上で「下級審全体が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」「司法が要件を厳格に設定して(規定を)事実上葬り去るのは、よくよく考えれば異常な事態」などとした。
(過払金に関する最高裁判例)
*5の1 最高裁平成18年1月13日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
① 貸金業の規制等に関する法律(山中注:現在の貸金業法)施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
② 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,同特約中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。
*5の2 最高裁平成19年7月13日判決は,利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,判例の正しい理解に反して貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」であるとする推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例です。
*5の3  期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできません(最高裁平成21年7月10日判決)。
*5の4  貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異なりません(最高裁平成21年9月4日判決)。


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