生年月日 S44.6.17
出身大学 中央大学
退官時の年齢 48 歳
H30.4.12 任期終了
H28.9.1 ~ H30.4.11 広島高裁第3部判事(民事)
H27.4.1 ~ H28.8.31 広島地家裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大津地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 山口家地裁岩国支部判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 大阪地裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 大阪地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 広島地家裁呉支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大分地家裁判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 京都地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
(入所先の弁護士法人のセクハラ自殺問題)
*2の1 50期の宮本博文裁判官が平成30年5月1日に弁護士登録をして入所した弁護士法人清源(きよもと)法律事務所に対する令和2年9月18日付の業務停止6月の「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2021年1月号85頁)。
被懲戒弁護士法人は、当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が、2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアル・ハラスメント行為を行ったが、セクシュアル・ハラスメント被害の予防について、適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠り、A弁護士がBに対して上記セクシェアル・ハラスメント行為に及ぶことを看過した。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
*2の2 大分地裁令和5年4月21日判決(裁判長は49期の石村智)は,大分県内の法律事務所で勤務していた32歳の女性弁護士が平成30年に自殺したのは代表の清源善二郎元弁護士による意に反した性的行為が原因であるとして,両親が元弁護士と事務所に約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟において,元弁護士と弁護士法人に対して約1億2800万円の支払を命じ(OBSオンラインの「女性弁護士自殺は「性的加害」 雇用主の法律事務所元代表らに1億2800万円賠償命令 大分」参照),福岡高裁令和6年1月25日判決(裁判長は42期の高瀬順久)は元弁護士らの控訴を棄却しました(産経新聞HPの「法律事務所代表から性被害で女性弁護士自殺、1億円超賠償支持 福岡高裁」参照)。
*2の3 平成26年12月に弁護士法人清源法律事務所に入所した67期の女性弁護士は平成30年8月27日に死亡により弁護士登録を抹消しました。
*2の4 清源善二郎は37期の弁護士であり,平成21年度大分県弁護士会会長であり,平成30年10月20日に請求により弁護士登録を抹消しました。
*2の5 弁護士法人清源法律事務所の平成30年9月2日時点の「弁護士紹介」によれば,50期の宮本博文裁判官は清源善二郎弁護士の大学の後輩とのことです。
会社員をやっていた自分からすると、弁護士にセクハラ・パワハラ体質が残っているのって、「法律の知識がないから」ではなく、「周囲の空気感」の方が影響が大きいと思う。周囲がそれほど問題視しなければ、セクハラ・パワハラは起きやすい。知識よりも、空気の方が人の行動に与える影響は大きい。
— 中村剛(take-five) (@take___five) April 21, 2023
就職難かつ貸与世代の67期女性が会長経験者のボス弁から性被害って、どこにも助けを求められなかったのでしょうね。
それで恋愛関係だったとか意外な判決とか主張されるなんて、どこにも救いがなくて遣り切れないですね…。
https://t.co/ylS2QdcOnS— Luna(るな)🌙 (@starship_luna) April 21, 2023