生年月日 S39.2.3
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R11.2.3
R7.5.19 ~ さいたま地家裁熊谷支部長
R4.5.21 ~ R7.5.18 横浜地家裁小田原支部長
H30.4.1 ~ R4.5.20 東京高裁11刑判事
H25.1.1 ~ H30.3.31 さいたま地裁4刑部総括
H23.4.1 ~ H24.12.31 東京高裁12刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 盛岡地裁刑事部部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁17刑判事
H16.4.1 ~ H17.3.31 仙台地家裁判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 仙台地裁判事
H10.4.12 ~ H13.3.31 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H10.4.11 横浜地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 那覇地家裁名護支部判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 水戸家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 広島地裁判事補
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 刑事事件の法定合議事件を単独事件として取り扱った判決の是正方法(AI作成)
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 東京新聞HPの「裁判官1人で審理のミス 本来3人さいたま地裁支部」(2026年8月24日付)には「さいたま地裁熊谷支部が2月、大麻草栽培規制法違反などの罪で被告に有罪判決を言い渡した裁判で、本来は裁判官3人で審理すべきなのに誤って1人で審理していたことが24日、さいたま地裁への取材で分かった。」と書いてあります。
*2の2 政府広報オンラインの「大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正の内容も紹介します」には,「令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。大麻を「麻薬」として位置付け、所持や譲渡は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」による規制に移行しました。」と書いてあります。
*2の3 最高裁昭和46年3月23日判決は,以下の判示をしています。
本件公訴事実および原判決が認定した罪となるべき事実は、麻薬取締法六四条の二の一項、二項に該当し、「一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び三百万円以下の罰金に処す」べき事案であるから、裁判所法二六条二項二号、三項により合議体によつて審理および裁判をすべきものであり、一人の裁判官により審理および裁判をした訴訟手続が、法令に違反したものであることは、明らかである。
よつて、本件非常上告は理由があるから、刑訴法四五八条二号に従い、神戸地方裁判所がした前示訴訟手続を破棄すべきものとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。