第1 本記事の対象と結論
1 対象とする手続
2 最初に押さえる結論
第2 当事者と命令の構造
1 四者と窓口金融機関
2 仮差押命令が禁止する行為
3 通常の差押命令との相違
第3 管轄,申立て及び執行期間
1 管轄裁判所
2 申立書と疎明資料
3 申立方法と2週間の執行期間
第1 本記事の対象と結論
1 対象とする手続
2 最初に押さえる結論
第2 当事者と命令の構造
1 四者と窓口金融機関
2 仮差押命令が禁止する行為
3 通常の差押命令との相違
第3 管轄,申立て及び執行期間
1 管轄裁判所
2 申立書と疎明資料
3 申立方法と2週間の執行期間
第1 結論と本記事の対象
第2 破産法162条による否認の要件
1 支払不能後又は破産申立て後の賃金支払
2 支払不能前30日以内の期限前払
3 一般従業員と内部者の違い
第3 賃金債権の順位が否認に与える影響
1 破産手続開始前3か月間の給料等
2 財団債権とならない賃金
3 財団の充足状況と有害性
第4 賃金支払に関係する裁判例
1 支払停止後に未払給料等を受領した事例
2 賃金支払資金の借入れのために担保を設定した事例
第1 債権者申立てを検討する場面
1 債権者も法人破産を申し立てることができる
2 申立ての目的を先に定める
第2 申立ての要件と管轄裁判所
1 債権と開始原因の二重の疎明が必要である
2 支払不能と支払停止
3 法人の債務超過
4 管轄は主たる営業所所在地の地方裁判所が原則である
第3 債権者側で準備する資料
1 自己の債権を示す資料
2 開始原因を示す資料
3 債権者が債務者の内部資料を入手できない場合
第1 暗号資産は差し押さえられるか
第2 暗号資産に対する強制執行の法的な位置づけ
1 民事執行法167条「その他の財産権」という受け皿
2 暗号資産が「物」として差し押さえられるわけではない理由
第3 交換業者に預けている暗号資産に対する強制執行
1 権利の性質による手続の違い
2 交換業者(第三債務者)の特定という実務上の壁
3 海外の交換業者に対する差押えの難しさ
第4 債務者が自己管理している暗号資産
1 秘密鍵という壁
2 財産開示手続・第三者からの情報取得手続は及ぶか
第5 実務上のポイント
1 現状は個別事例ごとの判断にとどまる
2 判決を得た後は時効に注意する
3 債権者が最初に確認すべきこと
出典
第1 この記事が扱う競争法経歴
1 独占禁止法実務から最高裁判所判事まで
2 確認できる事実と公表資料の限界
第2 独占禁止法実務に入った経緯
1 弁護士1年目の企業結合案件
2 比較独占禁止法・競争法の留学及び米国法律事務所勤務
第3 公正取引委員会での勤務
1 勤務期間及び弁護士登録との関係
2 取材記事が伝える担当部署及び業務
3 公取委勤務から推測できない事項
第4 弁護士としての独占禁止法・競争法実務
(続きを読む...)渡邉惠理子最高裁判事の独占禁止法・競争法経歴-公取委勤務,企業結合,国際カルテル及び弁護士実務(AI作成)
目次
第1 裁判所職員総合研修所の位置付け1 裁判所職員総合研修所とは何か2 司法研修所との違い第2 総研が行う養成,研修及び研究1 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成2 その他の職員研修及び専門研究第3 裁判所書記官養成課程1 書記官の養成には何年かかるか2 職員採用試験と総研入所試験は同じか3 教科目及び実務修習4 修了判定及び追試験第4 家庭裁判所調査官養成課程1 採用後約2年間の養成2 教科目及び実務修習第5 総研の組織及び施設1 三つの研修部2 事務局の五課3 所在地・施設・アクセス4 総研の寮費と司法修習生の入寮資料第6 裁判所職員総合研修所の沿革1 昭和25年の裁判所書記官研修所設置2 昭和32年の家庭裁判所調査官研修所設置3 平成16年の統合第7 統合の目的と専門性の維持1 職種間の相互理解及び連携2 専門性が弱まるとの懸念に対する制度上の回答3 統合後の共同研修と経費に関する国会答弁第8 創立20周年時点の規模及び関連記事1 令和6年4月時点の養成課程修了者2 歴代所長に関する資料第9 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規程2 国会提出法案・国会会議録3 最高裁判所の公式説明・広報4 関連記事
第1 裁判所職員総合研修所の位置付け
1 裁判所職員総合研修所とは何か
裁判所職員総合研修所は,裁判官以外の裁判所職員の研究及び修養を担当するため,最高裁判所に置かれている研修機関である。
裁判所法14条の2が設置の根拠であり,裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成,その他の裁判所職員に対する研修並びに裁判所書記官実務及び家庭裁判所調査官実務に関する研究を行っている。
書記官を目指す経路と研修期間を調べる場合は,第3の1,採用試験と入所試験の違いは第3の2を参照されたい。
仕事内容や国家公務員としての身分から確認する場合は,裁判所書記官とはで全体像を確認できる。
同研修所は一般に「総研」と呼ばれ,英語名は「Training and Research Institute for Court Officials」である。
本記事では,令和8年8月28日現在の法令,最高裁判所規程,最高裁判所の公式説明及び国会会議録に基づき,総研の制度,養成課程及び沿革を整理する。
2 司法研修所との違い
裁判所法14条に基づく司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習を担当する。
これに対し,裁判所法14条の2に基づく総研は,裁判官以外の裁判所職員を対象とするため,両者は法律上の対象者が異なる。
したがって,総研は司法修習生の修習を行う司法研修所とは別の機関である。
もっとも,両研修所は埼玉県和光市で隣接しており,裁判官,裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の連携を図る研修も行われてきた。
総研と司法研修所は,所在地が近接していても,対象者と担当する養成・研修が異なる。
書記官・家裁調査官の養成と,司法試験合格後の司法修習を同じ課程として扱うことはできない。
比較項目裁判所職員総合研修所司法研修所主な対象裁判官以外の裁判所職員裁判官及び司法修習生養成・修習書記官及び家庭裁判所調査官の養成等裁判官・検察官・弁護士となるための司法修習等寮の資料の確認職員向けの案内と,司法修習生に総研寮を割り当てた通知例を区別するいずみ寮・ひかり寮等の割当先と,対象期の入寮通知を確認する
司法修習生に総研寮が割り当てられた資料もあるため,機関の違いだけから宿泊者の範囲を断定することもできない。
具体的な寮と費用の読み分けは第5の4を参照されたい。
第2 総研が行う養成,研修及び研究
1 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成
裁判所職員総合研修所規程は,裁判所書記官養成課程第一部,同第二部及び家庭裁判所調査官養成課程を定めている。
裁判所法14条の2は「研究及び修養」と規定しているが,平成16年の国会審議では,この表現が養成と研修を含む包括的な用語であると説明されており,最高裁判所規程は各養成課程の入所,期間,実務修習及び修了を具体化している。
総研への入所は,一般の大学又は専門学校への入学とは異なる。
裁判所書記官養成課程は裁判所職員の中から入所試験等を経て入所者が指定され,家庭裁判所調査官養成課程は家庭裁判所調査官補として採用された者を対象とする職員養成制度である。
裁判所職員として採用される前の受験資格,試験区分,科目及び日程は,裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用までを,最終合格から名簿登載,推薦及び採用に至る手続は,裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れを参照されたい。
職員採用試験と,採用後の総研入所試験・養成課程を区別して確認する必要がある。
2 その他の職員研修及び専門研究
最高裁判所の「養成及び研修・研究」によれば,総研は,全国の裁判所で勤務する裁判官以外の職員に対し,経験年数,役割又は担当分野に応じた研修を実施している。
研修方法には,受講者が総研等へ集まる集合型のほか,ウェブ会議等を利用するリモート型がある。
総研は,裁判所書記官実務及び家庭裁判所調査官実務に関する研究も行っている。
第1 この記事の対象と現在地
1 令和8年8月28日現在の現職
2 既存の経歴記事との役割分担
第2 出身,学歴及び経歴の要点
1 東京都出身と東京大学法学部卒業
2 平成3年の任官から名古屋高裁長官まで
第3 名古屋高裁長官の任命手続
1 最高裁の指名,内閣の任命,天皇の認証及び最高裁の補職
2 令和8年の公表記録
3 令和8年3月27日の発令と同年4月6日の着任報道
第4 公式挨拶が示す重点
第1 本記事の対象と結論第2 五つの論点の全体像第3 裁判官人事に関する答弁1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報2 昇給及び判事補採用で考慮される事情3 全国異動と本人・家族への配慮第4 裁判官の服務と私的活動に関する答弁1 法律上の制約と私的活動の自由2 私生活を網羅する通達は存在しないとの説明第5 SNS利用に関する答弁と最高裁決定1 利用を一律に禁止しないとの答弁2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定との関係第6 裁判所職員の旧姓使用に関する答弁1 庁内呼称から司法文書への拡大2 利用者数と令和元年の通達改正第7 調停委員の国籍要件に関する答弁1 明文規定ではなく「当然の法理」に依拠した答弁2 最高裁判所が挙げた調停委員の権限3 反対方向の指摘と令和6年時点の最高裁判所の立場第8 答弁を参照する際の限界第9 出典1 国会会議録2 法令・最高裁判所規則3 裁判例4 司法行政上の説明資料・情報公開答申
第1 本記事の対象と結論
堀田眞哉裁判官(41期)の経歴によれば,堀田眞哉は平成26年9月12日から令和2年7月27日まで最高裁判所事務総局人事局長を務めた。
国立国会図書館の国会会議録検索システムで発言者を「堀田眞哉」として完全一致検索すると,令和8年8月28日現在,293件の発言レコードがあり,そのうち発言者肩書に人事局長を含むものは285件であった。
人事局長の肩書を含む発言を同システムで確認できる期間は,平成26年10月16日から令和2年5月28日までである。
本記事は,285件の発言を逐語的に再掲するものではなく,裁判官人事,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件という五つの論点について,質問の文脈を含めて答弁を整理するものである。
さらに,答弁後の法令,最高裁判所規則,司法行政資料及び最高裁判所の司法判断と照合し,答弁の現在の位置付けを示す。
国会会議録上,堀田人事局長は「最高裁判所長官代理者」として答弁しているため,以下の発言は最高裁判所の当時の制度説明又は見解であり,堀田個人の学説又は裁判所の司法判断ではない。
答弁の骨格は,次のように整理できる。
① 人事評価では透明性・客観性と裁判官の独立を両立させること
② 私的活動では法律上の禁止事項以外を網羅的に規制せず,個々の裁判官の自律を基本とすること
③ SNSの利用自体を一律に禁止しないこと
④ 旧姓使用の対象文書を段階的に拡大したこと
⑤ 調停委員の国籍については明文規定ではなく「当然の法理」に依拠したこと
東京高裁長官就任後の経歴,任命手続及び定年は別記事で扱っており,本記事は人事局長在任中の国会答弁に対象を限定する。
この役割分担により,現在の役職を調べる読者と,過去の司法行政答弁を原典で確認する読者の検索意図を分けている。
第2 五つの論点の全体像
論点堀田人事局長の答弁の中心後日の資料と照合した結果
裁判官人事人事評価の透明性・客観性,外部情報の利用,任官・昇給・異動における考慮事項を説明した。人事評価の評価項目,評価権者,裁判官の独立への配慮及び外部情報の取扱いは,現在公開されている最高裁判所規則・制度概要でも確認できる。
服務裁判所法49条・52条による制約はあるが,私的活動を一般的・網羅的に定めた通達はなく,自律的判断が基本であると説明した。裁判所法49条・52条は現行法にも存在するが,個別の行為が懲戒事由に当たるかは具体的事情による。
SNS利用そのものを禁止せず,問題があれば個別に注意・指導し,重大な場合には人事評価の面談で扱い得ると説明した。最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定は,表現の自由が裁判官にも及ぶことを前提に,対象となった具体的投稿を裁判所法49条の懲戒事由とした。
旧姓使用平成13年から庁内呼称等で始まり,平成29年に判決書等の司法文書へ拡大した経緯と利用者数を説明した。令和元年の通達改正後は,事務処理上の支障が生じる一定の場合を除き,全ての文書で旧姓使用が認められたと情報公開答申に記録されている。
調停委員の国籍調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員であり,日本国籍が必要であると説明した。任命規則に国籍の明文要件はないが,令和6年12月の国会答弁でも最高裁判所は同じ立場を維持した。
第3 裁判官人事に関する答弁
1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報
堀田人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会で,平成16年4月から最高裁判所規則に基づく人事評価制度が実施され,透明性・客観性の確保と裁判官自身の能力向上に資する制度として運用されていると説明した。
(続きを読む...)堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁―裁判官人事・服務・SNS・旧姓使用・調停委員の国籍要件(AI作成)
第1 現在の役職と本記事の対象
1 東京高裁長官として在職中
2 既存の経歴記事との役割分担
第2 出身地と主要な経歴
1 大阪府出身であることを公表資料で確認できる
2 裁判官任官から東京高裁長官までの主要経歴
3 外務省と在カナダ日本国大使館での勤務
第3 東京高裁長官の職務
1 東京高裁の裁判事務
2 司法行政事務の総括
3 東京高裁の管轄区域
第1 三つの法改正とこの記事の射程
1 阿多博文最高裁判事の三つの部会歴
2 三部会と成立法の対応関係
第2 会社法(株券の不発行等関係)部会と株券電子化
1 部会が取りまとめた二つの要綱案
2 株券不発行制度と上場株券の電子化の違い
3 阿多博文委員への帰属を確認できる範囲
第3 民事執行法部会と第三者からの情報取得
1 財産を探す手続としての制度新設
2 財産開示の前置と債務者への事前通知
3 取得情報の利用制限をめぐる発言
4 成立法から確認できる到達点
目次
第1 この最高裁人事一覧で分かること
1 現職就任日・現職・前職の読み方
2 対象期間と掲載範囲
第2 直近1年に現職へ就任した裁判官の一覧
第3 4月1日付人事・退官・原資料の調べ方
1 4月1日付の定期異動
2 退官した裁判官
3 官報・裁判所時報と決定過程
第1 この最高裁人事一覧で分かること
本記事は,現職の裁判官のうち,直近1年に現在の職へ就任した者を調べるための一覧である。4月1日付の人事及び退官情報は別記事で掲載している。最高裁判所長官・判事15人の構成を調べる場合は,最高裁判所裁判官の現職一覧を参照されたい。
1 現職就任日・現職・前職の読み方
一覧は現職就任日の新しい順であり,氏名のリンクから各裁判官の経歴記事へ進むことができる。「現職」は一覧の生成時点の職,「前職」はその前の職を示す。現職就任日は本人への内示日や報道日とは区別して読む必要がある。
2 対象期間と掲載範囲
対象期間と掲載人数は,下の一覧の冒頭に表示される。掲載対象は当サイトの裁判官経歴データに基づくため,直近1年間のすべての発令を保存した年次記録ではない。同じ裁判官が期間内に複数回異動した場合の各発令や,期間内に退官した裁判官を調べるときは,個別の経歴記事と原資料を併せて確認されたい。
第2 直近1年に現職へ就任した裁判官の一覧
現職の裁判官のうち,令和7年10月17日から令和8年10月17日までに現職へ就任した者(391人)を,現職就任日の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。毎年4月1日付の人事は本一覧から除外しており,毎年4月1日付の最高裁人事のバックナンバーに掲載している。裁判官の退官情報も本一覧から除外しており,裁判官の退官情報に掲載している。
| 整理番号 | 氏名 | 期 | 現職就任日 | 現職 | 前職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田智子 | 52期 | 2026年10月16日 | 神戸地家裁 | 大阪高裁 |
| 2 | 阿多麻子 | 42期 | 2026年10月15日 | 大阪高裁 | 山口地家裁 |
| 3 | 平塚浩司 | 44期 | 2026年10月15日 | 山口地家裁 | 福岡高裁 |
| 4 | 北村和 | 46期 | 2026年10月15日 | 福岡高裁 | 東京地裁 |
| 5 | 三上孝浩 | 48期 | 2026年10月15日 | 東京地家裁 | 横浜家裁 |
| 6 | 佐藤英彦 | 48期 | 2026年10月15日 | 横浜家裁 | 東京高裁 |
| 7 | 岡田伸太 | 45期 | 2026年10月8日 | 仙台高裁 | 東京高裁 |
| 8 | 馬渡万紀子 | 68期 | 2026年10月6日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 9 | 松下健治 | 71期 | 2026年10月1日 | 法総研 | 東京地裁 |
| 10 | 坂井夏生 | 72期 | 2026年10月1日 | 東京地裁 | 松山地家裁 |
| 11 | 小草啓紀 | 72期 | 2026年10月1日 | 法務省 | 東京地家裁 |
| 12 | 北岡佑太 | 74期 | 2026年10月1日 | 熊本地家裁 | 大阪地家裁 |
| 13 | 宮崎謙 | 49期 | 2026年9月18日 | 仙台高裁 | 山形地裁 |
| 14 | 栗原志保 | 56期 | 2026年9月18日 | 山形地裁 | 仙台高裁 |
| 15 | 本間明日香 | 56期 | 2026年9月12日 | 千葉地家裁 | さいたま地家裁 |
| 16 | 寺澤真由美 | 47期 | 2026年9月11日 | 東京高裁 | 横浜地裁 |
| 17 | 野村賢 | 48期 | 2026年9月11日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 18 | 関口剛弘 | 42期 | 2026年9月7日 | 名古屋高裁 | 静岡地家裁 |
| 19 | 遠藤東路 | 47期 | 2026年9月7日 | 静岡地家裁 | 東京高裁 |
| 20 | 野本亮 | 75期 | 2026年9月1日 | 岐阜地家裁 | 東京地家裁 |
| 21 | 柏木桃子 | 72期 | 2026年8月26日 | 大阪地家裁 | さいたま地家裁 |
| 22 | 湯川浩昭 | 43期 | 2026年8月23日 | 新潟家裁 | 横浜家裁 |
| 23 | 山城司 | 47期 | 2026年8月23日 | 横浜家裁 | 東京高裁 |
| 24 | 本田晃 | 44期 | 2026年8月20日 | 札幌高裁 | 前橋地家裁 |
| 25 | 小河原寧 | 46期 | 2026年8月20日 | 静岡家裁 | 札幌高裁 |
| 26 | 齊藤顕 | 47期 | 2026年8月20日 | 前橋地家裁 | 東京高裁 |
| 27 | 松村徹 | 41期 | 2026年8月17日 | 東京高裁 | 千葉家裁 |
| 28 | 小森田恵樹 | 44期 | 2026年8月17日 | 千葉家裁 | 大阪高裁 |
| 29 | 西野吾一 | 46期 | 2026年8月17日 | 高松家裁 | 東京家裁 |
| 30 | 野原俊郎 | 46期 | 2026年8月17日 | 大阪高裁 | 高松家裁 |
| 31 | 矢野直邦 | 49期 | 2026年8月17日 | 東京家裁 | 東京地裁 |
| 32 | 大野洋 | 52期 | 2026年8月17日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 33 | 中村修輔 | 58期 | 2026年8月8日 | 大阪高裁 | 最高裁 |
| 34 | 冨田環志 | 60期 | 2026年8月8日 | 最高裁 | 最高裁 |
| 35 | 野口晶寛 | 61期 | 2026年8月8日 | 最高裁 | 東京家裁 |
| 36 | 平野佑子 | 59期 | 2026年8月5日 | 東京高裁 | 司研民裁教官 |
| 37 | 佐藤しほり | 60期 | 2026年8月5日 | 東京高裁 | 司研民裁教官 |
| 38 | 坂川波奈子 | 62期 | 2026年8月5日 | 司研教官 | 東京地裁 |
| 39 | 谷口豊 | 41期 | 2026年8月4日 | さいたま家裁 | 東京高裁 |
| 40 | 村越一浩 | 43期 | 2026年8月4日 | 京都地裁 | 大阪高裁 |
| 41 | 谷口安史 | 43期 | 2026年8月4日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 42 | 野田恵司 | 44期 | 2026年8月4日 | 大阪高裁 | 京都地裁 |
| 43 | 丸田顕 | 46期 | 2026年8月4日 | 大阪高裁 | 福井地家裁 |
| 44 | 増田啓祐 | 46期 | 2026年8月4日 | 福井地家裁 | 名古屋高裁 |
| 45 | 竹下雄 | 46期 | 2026年8月4日 | 名古屋高裁 | 横浜地家裁 |
| 46 | 島戸純 | 48期 | 2026年8月4日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 47 | 室橋雅仁 | 49期 | 2026年8月4日 | 横浜地家裁 | さいたま地裁 |
| 48 | 山崎威 | 49期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 49 | 石田寿一 | 52期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 50 | 今井理 | 53期 | 2026年8月3日 | 水戸地裁 | 東京高裁 |
| 51 | 近藤和久 | 57期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 52 | 浅川啓 | 59期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | デジタル庁 |
| 53 | 草野克也 | 60期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 54 | 古川善敬 | 61期 | 2026年8月3日 | デジタル庁 | 東京地裁 |
| 55 | 小西隆博 | 62期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 最高裁刑事局付 兼デジタル審議官付 |
| 56 | 須田健嗣 | 62期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 57 | 山田一哉 | 63期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁デジタル審議官付 兼民事局付 兼行政局付 兼家庭局付 |
| 58 | 橋詰英輔 | 64期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁 |
| 59 | 田野井蔵人 | 64期 | 2026年8月3日 | 最高裁刑事局付 兼家庭局付 兼デジタル審議官付 | 東京地裁 |
| 60 | 西澤瑞人 | 64期 | 2026年8月3日 | 最高裁デジタル審議官付 兼民事局付 兼行政局付 兼家庭局付 | 最高裁民事局付 兼デジタル審議官付 |
| 61 | 岩尾悠矢 | 65期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁 |
| 62 | 芥川希斗 | 67期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 63 | 道垣内正大 | 68期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 64 | 岩谷彩 | 69期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 65 | 大西勝滋 | 42期 | 2026年8月2日 | 福岡高裁 | 熊本地裁 |
| 66 | 渡部市郎 | 48期 | 2026年8月2日 | 熊本地裁 | 大阪地裁 |
| 67 | 三村三緒 | 50期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 68 | 三輪篤志 | 52期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 69 | 本村曉宏 | 53期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 70 | 小田誉太郎 | 60期 | 2026年8月2日 | 司研教官 | 仙台高裁 |
| 71 | 戸取謙治 | 61期 | 2026年8月2日 | 千葉地裁 | 法務省 |
| 72 | 畑佳秀 | 53期 | 2026年8月1日 | 東京高裁 | 内閣法制局第一部 |
| 73 | 堀内元城 | 56期 | 2026年8月1日 | 内閣法制局第一部 | 東京地裁 |
| 74 | 渡辺諭 | 56期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 75 | 渡部みどり | 63期 | 2026年8月1日 | 法務省 | 法務省 |
| 76 | 初谷湧紀 | 68期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 財務省国際局開発政策課 |
| 77 | 末廣祐輔 | 68期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 外務省北米局北米第二課 |
| 78 | 高橋俊介 | 70期 | 2026年8月1日 | 外務省 | 最高裁 |
| 79 | 佐藤みなと | 71期 | 2026年8月1日 | 財務省 | 最高裁 |
| 80 | 平墳優佳 | 75期 | 2026年7月29日 | 那覇地家裁 | 東京地家裁 |
| 81 | 山本紗恵子 | 74期 | 2026年7月24日 | 東京地裁 | 宮崎地家裁 |
| 82 | 上野弦 | 54期 | 2026年7月21日 | 奈良地家裁 | 大阪家裁 |
| 83 | 上田元和 | 55期 | 2026年7月21日 | 大阪高裁 | 奈良地家裁 |
| 84 | 松原経正 | 60期 | 2026年7月21日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 85 | 林雅子 | 61期 | 2026年7月21日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 86 | 竹内瑞希 | 74期 | 2026年7月21日 | 福岡地家裁 | 東京地家裁 |
| 87 | 佐藤達文 | 44期 | 2026年7月20日 | 知財高裁 | 宇都宮地家裁 |
| 88 | 馬渡直史 | 48期 | 2026年7月20日 | 宇都宮地家裁 | 最高裁 |
| 89 | 加藤聡 | 51期 | 2026年7月20日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 90 | 澤村智子 | 51期 | 2026年7月20日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 91 | 竹田泰樹 | 69期 | 2026年7月16日 | 横浜地家裁 | 在アメリカ合衆国日本国大使館 二等書記官 |
| 92 | 枚田雅樹 | 74期 | 2026年7月15日 | 広島地家裁 | 大阪地家裁 |
| 93 | 大庭直也 | 69期 | 2026年7月13日 | 岡山地家裁 | 内閣官房 |
| 94 | 川本涼平 | 74期 | 2026年7月12日 | 那覇地家裁 | 東京地家裁 |
| 95 | 濱谷由紀 | 41期 | 2026年7月11日 | 広島家裁 | 大阪家裁 |
| 96 | 植田智彦 | 47期 | 2026年7月11日 | 大阪家裁 | 大阪家裁 |
| 97 | 渡部佳寿子 | 49期 | 2026年7月11日 | 大阪家裁 | 神戸地裁 |
| 98 | 達野ゆき | 50期 | 2026年7月11日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 99 | 西岡慶記 | 58期 | 2026年7月8日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 100 | 中嶋邦人 | 62期 | 2026年7月8日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 101 | 吉田開 | 73期 | 2026年7月8日 | 山口地家裁 | 大阪地家裁 |
| 102 | 高見澤昌史 | 73期 | 2026年7月6日 | 横浜地家裁 | 釧路地家裁 |
| 103 | 竹内峻 | 72期 | 2026年7月5日 | 福岡地家裁 | 名古屋地裁 |
| 104 | 杉原直幸 | 74期 | 2026年7月5日 | 東京地裁 | 旭川地家裁 |
| 105 | 絹川泰毅 | 44期 | 2026年7月3日 | 広島高裁 | 広島高裁 |
| 106 | 藤原美弥子 | 47期 | 2026年7月3日 | 広島高裁 | 大阪高裁 |
| 107 | 市原義孝 | 46期 | 2026年7月2日 | 東京高裁 | 東京高裁 |
| 108 | 丹羽健悟 | 75期 | 2026年7月2日 | 福岡地家裁 | 東京地家裁 |
| 109 | 日野直子 | 49期 | 2026年7月1日 | 東京家裁 | 東京高裁 |
| 110 | 佐々木健二 | 50期 | 2026年7月1日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 111 | 三井大有 | 51期 | 2026年7月1日 | 水戸地裁 | 東京高裁 |
| 112 | 岸本若菜 | 74期 | 2026年7月1日 | 大阪地家裁 | 千葉地家裁 |
| 113 | 赤坂誠悟 | 74期 | 2026年7月1日 | 神戸地家裁 | 鹿児島地家裁 |
| 114 | 山田覚己 | 72期 | 2026年6月29日 | 大阪地家裁 | 千葉地家裁 |
| 115 | 佐藤秀行 | 73期 | 2026年6月29日 | 東京地裁 | 函館地家裁 |
| 116 | 赤瀬柚紀 | 73期 | 2026年6月29日 | 京都地家裁 | 那覇地家裁 |
| 117 | 青戸大悟 | 74期 | 2026年6月29日 | 大阪地家裁 | 鳥取地家裁 |
| 118 | 木村大慶 | 72期 | 2026年6月17日 | 山形地家裁 | 千葉地家裁 |
| 119 | 小川紀代子 | 54期 | 2026年6月1日 | 広島地裁 | 大阪高裁 |
| 120 | 野原もなみ | 71期 | 2026年6月1日 | 在外公館 | 最高裁 |
| 121 | 河本雅也 | 44期 | 2026年5月25日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 122 | 佐伯恒治 | 46期 | 2026年5月25日 | 東京地家裁 | さいたま地裁 |
| 123 | 野口宣大 | 46期 | 2026年5月25日 | 水戸地裁 | 福島地裁 |
| 124 | 金澤秀樹 | 46期 | 2026年5月25日 | 福島地裁 | 東京地家裁 |
| 125 | 品川しのぶ | 49期 | 2026年5月25日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 126 | 中村大樹 | 75期 | 2026年5月21日 | 静岡地家裁 | 千葉地家裁 |
| 127 | 友近仁洸 | 75期 | 2026年5月20日 | 大分地家裁 | 東京地家裁 |
| 128 | 金築昌子 | 63期 | 2026年5月16日 | 大分地家裁 | 大分地家裁 |
| 129 | 谷山暢宏 | 69期 | 2026年5月16日 | 大分地家裁 | 在カナダ日本国大使館 二等書記官 |
| 130 | 中川綾子 | 48期 | 2026年4月30日 | 神戸地裁 | 神戸地裁 |
| 131 | 渡部五郎 | 53期 | 2026年4月30日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 132 | 田中健治 | 41期 | 2026年4月24日 | 神戸家裁 | 大阪高裁 |
| 133 | 柴田義明 | 46期 | 2026年4月24日 | 大阪高裁 | 那覇地裁 |
| 134 | 武部知子 | 48期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 135 | 片野正樹 | 48期 | 2026年4月24日 | 那覇地裁 | 東京地裁 |
| 136 | 大寄麻代 | 50期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 137 | 大野晃宏 | 52期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 138 | 上村日奈子 | 78期 | 2026年4月23日 | 高松地裁 | 判事補新任 |
| 139 | 上村蒼馬 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 判事補新任 |
| 140 | 下出大智 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 141 | 下栗護 | 78期 | 2026年4月23日 | 奈良地裁 | 判事補新任 |
| 142 | 中澤靖佳 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 143 | 久保直輝 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 144 | 佐々木彪雅 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 145 | 佐藤としえ | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 判事補新任 |
| 146 | 保科真帆 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 147 | 倉上悠汰 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 148 | 児玉桃 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 149 | 加藤雷基 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 150 | 及川路央 | 78期 | 2026年4月23日 | 盛岡地裁 | 判事補新任 |
| 151 | 古川開大 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 152 | 古藤南 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 153 | 吉田茉央 | 78期 | 2026年4月23日 | 岡山地裁 | 判事補新任 |
| 154 | 吉田遥香 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 155 | 和泉里奈 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 156 | 大塚葵 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 157 | 大槻凜 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 158 | 大槻凪沙 | 78期 | 2026年4月23日 | 金沢地裁 | 判事補新任 |
| 159 | 大野穂波 | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 判事補新任 |
| 160 | 奥田薫 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 判事補新任 |
| 161 | 宮田誠也 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 162 | 寺戸菜生 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 163 | 小川葵 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 判事補新任 |
| 164 | 尼嵜真帆 | 78期 | 2026年4月23日 | 大分地裁 | 判事補新任 |
| 165 | 山下航征 | 78期 | 2026年4月23日 | 長崎地裁 | 判事補新任 |
| 166 | 山守皓己 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 167 | 山村皐樹 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 判事補新任 |
| 168 | 岩見風音 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 169 | 峯村朋之 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 170 | 川島渉吾 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 171 | 工藤紗都子 | 78期 | 2026年4月23日 | 津地裁 | 判事補新任 |
| 172 | 市野友香 | 78期 | 2026年4月23日 | 水戸地裁 | 判事補新任 |
| 173 | 平松亜子佳 | 78期 | 2026年4月23日 | 仙台地裁 | 判事補新任 |
| 174 | 平野智大 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 判事補新任 |
| 175 | 平野有桜 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 176 | 影山和政 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 177 | 後藤鼓 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 178 | 木内楓 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 179 | 木村愛恵 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 判事補新任 |
| 180 | 末永紘平 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 181 | 杉山凱慶 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 182 | 東野涼 | 78期 | 2026年4月23日 | 広島地裁 | 判事補新任 |
| 183 | 松井祐紀子 | 78期 | 2026年4月23日 | 富山地裁 | 判事補新任 |
| 184 | 松本柊希 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 185 | 松野有希子 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 186 | 柳澤在基 | 78期 | 2026年4月23日 | 静岡地裁 | 判事補新任 |
| 187 | 柴田悠希 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 188 | 柿原久乃 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 189 | 根本堅 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 判事補新任 |
| 190 | 横島由紀 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 判事補新任 |
| 191 | 武山莉子 | 78期 | 2026年4月23日 | 神戸地裁 | 判事補新任 |
| 192 | 毛利俊介 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 193 | 氏家望 | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 判事補新任 |
| 194 | 泉川大貴 | 78期 | 2026年4月23日 | 神戸地裁 | 判事補新任 |
| 195 | 深沢友彦 | 78期 | 2026年4月23日 | 仙台地裁 | 判事補新任 |
| 196 | 渡部加奈子 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 197 | 猿渡凜太郎 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 198 | 玉井恭平 | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 判事補新任 |
| 199 | 玉井遥人 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 200 | 田中泰寛 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 201 | 石橋貴生 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 判事補新任 |
| 202 | 祝井孝太 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 判事補新任 |
| 203 | 神谷匠海 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 204 | 笠松千晃 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 判事補新任 |
| 205 | 細山恵吾 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 206 | 藤川紗千子 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 207 | 西堂なつみ | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 判事補新任 |
| 208 | 西嶋弘晃 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 209 | 西嶋慶太 | 78期 | 2026年4月23日 | 岡山地裁 | 判事補新任 |
| 210 | 辻恵理奈 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 211 | 金岡大飛 | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 判事補新任 |
| 212 | 鈴木皓大 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 213 | 長尾涼太 | 78期 | 2026年4月23日 | 福井地裁 | 判事補新任 |
| 214 | 阿久津勇人 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 215 | 面下友作 | 78期 | 2026年4月23日 | 徳島地裁 | 判事補新任 |
| 216 | 高山愛美理 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 217 | 高岡暁 | 78期 | 2026年4月23日 | 熊本地裁 | 判事補新任 |
| 218 | 高徳珠希 | 78期 | 2026年4月23日 | 福島地裁 | 判事補新任 |
| 219 | 高橋佳佑 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 220 | 高橋暖 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 判事補新任 |
| 221 | 藤岡淳 | 42期 | 2026年4月20日 | 東京地裁 | 横浜地裁 |
| 222 | 間史恵 | 47期 | 2026年4月20日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 223 | 小海隆則 | 43期 | 2026年4月18日 | 前橋家裁 | 東京高裁 |
| 224 | 堀田佐紀 | 57期 | 2026年4月13日 | 東京地裁 | 司研刑裁教官 |
| 225 | 梶直穂 | 57期 | 2026年4月13日 | 司研刑裁教官 | 東京地裁 |
| 226 | 林欣寛 | 57期 | 2026年4月8日 | 東京地裁 | 札幌高裁 |
| 227 | 井出正弘 | 58期 | 2026年4月8日 | 札幌高裁 | 札幌高裁 |
| 228 | 内藤裕之 | 44期 | 2026年4月7日 | 大阪高裁 | 広島地裁 |
| 229 | 濱本章子 | 44期 | 2026年4月7日 | 大阪家裁 | 大阪高裁 |
| 230 | 井上直哉 | 46期 | 2026年4月7日 | 広島地裁 | 大阪地裁 |
| 231 | 松永栄治 | 48期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 232 | 横田典子 | 49期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 233 | 山本拓 | 52期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 234 | 後藤誠 | 53期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 235 | 黒田豊 | 42期 | 2026年3月31日 | 大阪高裁 | 京都家裁 |
| 236 | 大島雅弘 | 45期 | 2026年3月31日 | 京都家裁 | 大阪高裁 |
| 237 | 龍見昇 | 45期 | 2026年3月31日 | 大阪高裁 | 徳島地家裁 |
| 238 | 野口卓志 | 47期 | 2026年3月31日 | 徳島地家裁 | 大阪家裁 |
| 239 | 御山真理子 | 50期 | 2026年3月31日 | 大阪家裁 | 大阪地裁 |
| 240 | 阪本勝 | 40期 | 2026年3月30日 | 東京高裁 | 横浜家裁 |
| 241 | 任介辰哉 | 42期 | 2026年3月30日 | 横浜家裁 | 金沢地家裁 |
| 242 | 江原健志 | 43期 | 2026年3月30日 | 東京高裁 | 裁判所 |
| 243 | 丹羽敏彦 | 45期 | 2026年3月30日 | 金沢地家裁 | 横浜地裁 |
| 244 | 春名茂 | 46期 | 2026年3月30日 | 裁判所 | 東京高裁 |
| 245 | 香川徹也 | 48期 | 2026年3月30日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 246 | 永谷典雄 | 41期 | 2026年3月27日 | 千葉地裁 | 東京高裁 |
| 247 | 東亜由美 | 42期 | 2026年3月27日 | 高松高裁 | 東京高裁 |
| 248 | 安東章 | 43期 | 2026年3月27日 | 司法研修 | 千葉地裁 |
| 249 | 手嶋あさみ | 43期 | 2026年3月27日 | 名古屋高裁 | 司法研修 |
| 250 | 齋藤清文 | 42期 | 2026年3月22日 | 青森地家裁 | 札幌高裁 |
| 251 | 中村恭 | 45期 | 2026年3月22日 | 函館地家裁 | 東京地裁 |
| 252 | 古田孝夫 | 45期 | 2026年3月22日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 253 | 市川多美子 | 45期 | 2026年3月22日 | 大阪高裁 | 青森地家裁 |
| 254 | 角井俊文 | 45期 | 2026年3月22日 | 札幌高裁 | 函館地家裁 |
| 255 | 中久保朱美 | 47期 | 2026年3月22日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 256 | 篠原康治 | 48期 | 2026年3月20日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 257 | 関根規夫 | 48期 | 2026年3月20日 | 岡山家裁 | さいたま地裁 |
| 258 | 松田俊哉 | 41期 | 2026年3月18日 | 水戸家裁 | 名古屋高裁 |
| 259 | 前田巌 | 43期 | 2026年3月18日 | 東京高裁 | 水戸家裁 |
| 260 | 平島正道 | 43期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 福岡高裁 |
| 261 | 中山大行 | 44期 | 2026年3月18日 | 名古屋高裁 | 富山地家裁 |
| 262 | 高取真理子 | 44期 | 2026年3月18日 | 富山地家裁 | 横浜地裁 |
| 263 | 中田幹人 | 46期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 熊本地裁 |
| 264 | 小田島靖人 | 46期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 福岡高裁 |
| 265 | 小西洋 | 46期 | 2026年3月18日 | 横浜地裁 | 横浜地裁 |
| 266 | 田中孝一 | 47期 | 2026年3月18日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 267 | 今泉裕登 | 49期 | 2026年3月18日 | 熊本地裁 | 福岡地裁 |
| 268 | 開發礼子 | 57期 | 2026年3月12日 | 司研刑裁教官 | 東京地裁 |
| 269 | 村田斉志 | 42期 | 2026年3月9日 | 大阪高裁 | 東京高裁 |
| 270 | 林俊之 | 44期 | 2026年3月9日 | 東京高裁 | 長野地家裁 |
| 271 | 朝倉佳秀 | 45期 | 2026年3月9日 | 長野地家裁 | 東京地裁 |
| 272 | 鈴木謙也 | 46期 | 2026年3月9日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 273 | 上村考由 | 50期 | 2026年3月9日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 274 | 溝国禎久 | 44期 | 2026年3月8日 | 福岡地裁 | 福岡高裁 |
| 275 | 工藤正 | 46期 | 2026年3月5日 | 千葉地家裁 | 東京高裁 |
| 276 | 伊藤圭子 | 66期 | 2026年3月2日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 277 | 村上貴昭 | 63期 | 2026年3月1日 | 広島高裁 | 大阪地裁 |
| 278 | 小川理津子 | 45期 | 2026年2月28日 | 岐阜地家裁 | 東京高裁 |
| 279 | 吉岡茂之 | 48期 | 2026年2月28日 | 広島地家裁 | 広島地裁 |
| 280 | 小出邦夫 | 41期 | 2026年2月22日 | 東京家裁 | 東京高裁 |
| 281 | 伊藤繁 | 43期 | 2026年2月22日 | 東京高裁 | 秋田地家裁 |
| 282 | 吉井隆平 | 46期 | 2026年2月22日 | 秋田地家裁 | 東京高裁 |
| 283 | 佐々木悠土 | 71期 | 2026年2月15日 | 在中国日本国大使館 二等書記官 | 最高裁 |
| 284 | 岡部純子 | 43期 | 2026年2月6日 | 福岡高裁 | 大分地家裁 |
| 285 | 佐藤晋一郎 | 46期 | 2026年2月6日 | さいたま家裁 | 東京高裁 |
| 286 | 柴田寿宏 | 46期 | 2026年2月6日 | 大分地家裁 | 那覇家裁 |
| 287 | 松田道別 | 48期 | 2026年2月6日 | 那覇家裁 | 神戸地裁 |
| 288 | 岡田健彦 | 46期 | 2026年2月3日 | 仙台高裁 | 盛岡地家裁 |
| 289 | 菊池憲久 | 46期 | 2026年2月3日 | 盛岡地家裁 | 東京簡裁 |
| 290 | 上拂大作 | 49期 | 2026年2月3日 | 東京簡裁 | 東京地裁 |
| 291 | 小田真治 | 51期 | 2026年2月3日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 292 | 山田耕司 | 42期 | 2026年2月2日 | 津地家裁 | 名古屋高裁 |
| 293 | 佐々木一夫 | 45期 | 2026年2月2日 | 名古屋高裁 | 和歌山地家裁 |
| 294 | 内野俊夫 | 45期 | 2026年2月2日 | 千葉地家裁 | 東京高裁 |
| 295 | 酒井良介 | 45期 | 2026年2月2日 | 和歌山地家裁 | 千葉地家裁 |
| 296 | 島崎乃奈 | 68期 | 2026年1月22日 | 金沢地家裁 | 大阪地家裁 |
| 297 | 楠山喬正 | 66期 | 2026年1月16日 | 青森地家裁 | 青森地家裁 |
| 298 | 一花有香里 | 68期 | 2026年1月16日 | 大阪地家裁 | 大阪地家裁 |
| 299 | 下山雄司 | 68期 | 2026年1月16日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 300 | 中澤崇晶 | 68期 | 2026年1月16日 | 那覇地裁 | 那覇地家裁 |
| 301 | 丸谷昂資 | 68期 | 2026年1月16日 | 京都地家裁 | 京都地家裁 |
| 302 | 坪田良佳 | 68期 | 2026年1月16日 | 大阪家裁 | 大阪地家裁 |
| 303 | 増崎浩司 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地裁 | 福岡地家裁 |
| 304 | 大澤貴司 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地家裁 | 福岡地家裁 |
| 305 | 大門真一朗 | 68期 | 2026年1月16日 | 函館地裁 | 函館地家裁 |
| 306 | 宮田裕平 | 68期 | 2026年1月16日 | 宮崎地家裁 | 宮崎地家裁 |
| 307 | 小久保珠美 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 308 | 岡田真生 | 68期 | 2026年1月16日 | 宇都宮地裁 | 宇都宮地家裁 |
| 309 | 岸田朋美 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 310 | 平井美衣瑠 | 68期 | 2026年1月16日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 311 | 彦田まり恵 | 68期 | 2026年1月16日 | 福島地裁 | 福島地家裁 |
| 312 | 戸部友希 | 68期 | 2026年1月16日 | 熊本地家裁 | 熊本地家裁 |
| 313 | 木村洋一 | 68期 | 2026年1月16日 | 長野地家裁 | 長野地家裁 |
| 314 | 本村理絵 | 68期 | 2026年1月16日 | 福島地家裁 | 福島地家裁 |
| 315 | 松井馨太朗 | 68期 | 2026年1月16日 | 大津地裁 | 大津地家裁 |
| 316 | 松野豊 | 68期 | 2026年1月16日 | 鹿児島地裁 | 鹿児島地家裁 |
| 317 | 森沙恵子 | 68期 | 2026年1月16日 | 福井地裁 | 福井地家裁 |
| 318 | 横井千穂 | 68期 | 2026年1月16日 | 津地家裁 | 津地家裁 |
| 319 | 津田葉月 | 68期 | 2026年1月16日 | 函館地家裁 | 函館地家裁 |
| 320 | 澤口舜 | 68期 | 2026年1月16日 | 奈良地家裁 | 奈良地家裁 |
| 321 | 片岡顕一 | 68期 | 2026年1月16日 | 那覇地家裁 | 那覇地家裁 |
| 322 | 田中慶太 | 68期 | 2026年1月16日 | 松山地家裁 | 松山地家裁 |
| 323 | 田中香里 | 68期 | 2026年1月16日 | 岐阜地裁 | 岐阜地家裁 |
| 324 | 田屋茂樹 | 68期 | 2026年1月16日 | 仙台地裁 | 仙台地家裁 |
| 325 | 菅原光祥 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地裁 | 福岡地家裁 |
| 326 | 藤村香織 | 68期 | 2026年1月16日 | 神戸地家裁 | 神戸地家裁 |
| 327 | 西木文香 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地裁 | 福岡地家裁 |
| 328 | 足立賢明 | 68期 | 2026年1月16日 | 宮崎地家裁 | 宮崎地家裁 |
| 329 | 都築健太郎 | 68期 | 2026年1月16日 | 宮崎地家裁 | 宮崎地家裁 |
| 330 | 金光美奈 | 68期 | 2026年1月16日 | 千葉地家裁 | 千葉地家裁 |
| 331 | 鈴木実里 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 332 | 甲元雅之 | 59期 | 2026年1月5日 | 法務省 | 横浜地裁 |
| 333 | 山本正道 | 47期 | 2026年1月3日 | 大阪地家裁 | 大阪高裁 |
| 334 | 染井明希子 | 74期 | 2026年1月1日 | 東京地裁 | 西村あさひ法律事務所(東弁) |
| 335 | 嶋末和秀 | 42期 | 2025年12月30日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 336 | 西村欣也 | 45期 | 2025年12月30日 | 大阪高裁 | 松江地家裁 |
| 337 | 西岡繁靖 | 48期 | 2025年12月30日 | 松江地家裁 | 大阪高裁 |
| 338 | 中吉徹郎 | 45期 | 2025年12月28日 | 東京高裁 | 仙台家裁 |
| 339 | 松本明敏 | 45期 | 2025年12月28日 | 仙台家裁 | さいたま地家裁 |
| 340 | 男澤聡子 | 47期 | 2025年12月28日 | さいたま地家裁 | 東京高裁 |
| 341 | 小川賢司 | 46期 | 2025年12月26日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 342 | 宇田川公輔 | 54期 | 2025年12月22日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 343 | 北嶋典子 | 57期 | 2025年12月22日 | 最高裁 | 最高裁 |
| 344 | 棚井啓 | 59期 | 2025年12月22日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 345 | 石渡圭 | 60期 | 2025年12月22日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 346 | 佐々木宗啓 | 41期 | 2025年12月16日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 347 | 中村さとみ | 43期 | 2025年12月16日 | 東京高裁 | 名古屋高裁 |
| 348 | 原克也 | 43期 | 2025年12月16日 | 名古屋高裁 | 山形地家裁 |
| 349 | 田中秀幸 | 45期 | 2025年12月16日 | 山形地家裁 | さいたま地裁 |
| 350 | 真鍋美穂子 | 46期 | 2025年12月16日 | さいたま地裁 | さいたま地裁 |
| 351 | 桃崎剛 | 48期 | 2025年12月16日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 352 | 小林宏司 | 41期 | 2025年12月11日 | 福岡高裁 | 広島高裁 |
| 353 | 金子修 | 42期 | 2025年12月11日 | 広島高裁 | さいたま地裁 |
| 354 | 竹内努 | 45期 | 2025年12月11日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 355 | 田中一孝 | 61期 | 2025年12月1日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 356 | 藤原弓子 | 70期 | 2025年12月1日 | 盛岡地家裁 | 盛岡地家裁 |
| 357 | 小倉哲浩 | 43期 | 2025年11月23日 | 大阪高裁 | 大津地家裁 |
| 358 | 福田修久 | 45期 | 2025年11月23日 | 大津地家裁 | 松山地家裁 |
| 359 | 山地修 | 47期 | 2025年11月23日 | 松山地家裁 | 大阪地家裁 |
| 360 | 横田昌紀 | 49期 | 2025年11月23日 | 大阪地家裁 | 大阪地裁 |
| 361 | 高島義行 | 49期 | 2025年11月23日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 362 | 上田賀代 | 50期 | 2025年11月23日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 363 | 守下実 | 45期 | 2025年11月13日 | 仙台地裁 | 司研第一部上席教官 |
| 364 | 楡井英夫 | 45期 | 2025年11月13日 | 司研上席教官 | 横浜地家裁 |
| 365 | 松本圭史 | 46期 | 2025年11月13日 | 横浜地家裁 | 千葉地裁 |
| 366 | 佐藤弘規 | 48期 | 2025年11月13日 | 千葉地裁 | 東京高裁 |
| 367 | 伊藤雅人 | 40期 | 2025年11月5日 | 札幌高裁 | 東京高裁 |
| 368 | 吉田尚弘 | 41期 | 2025年11月5日 | 名古屋高裁 | 鳥取地家裁 |
| 369 | 鈴木巧 | 44期 | 2025年11月5日 | 東京高裁 | 甲府地家裁 |
| 370 | 川田宏一 | 46期 | 2025年11月5日 | 甲府地家裁 | 最高裁 |
| 371 | 池上尚子 | 46期 | 2025年11月5日 | 鳥取地家裁 | 神戸地家裁 |
| 372 | 冨上智子 | 48期 | 2025年11月5日 | 神戸地家裁 | 神戸地裁 |
| 373 | 向井香津子 | 48期 | 2025年11月5日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 374 | 寺本佳子 | 48期 | 2025年11月5日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 375 | 中川正隆 | 51期 | 2025年11月5日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 376 | 増田稔 | 39期 | 2025年11月2日 | 知財高裁 | 知財高裁 |
| 377 | 長谷川浩二 | 41期 | 2025年11月2日 | 知財高裁 | 大阪高裁 |
| 378 | 沖中康人 | 44期 | 2025年11月2日 | 大阪高裁 | 宮崎地家裁 |
| 379 | 久保井恵子 | 46期 | 2025年11月2日 | 宮崎地家裁 | 大阪家裁 |
| 380 | 高橋伸幸 | 47期 | 2025年11月2日 | 大阪家裁 | 大阪高裁 |
| 381 | 齋藤厳 | 49期 | 2025年11月1日 | 横浜地家裁 | 東京高裁 |
| 382 | 島村陽子 | 62期 | 2025年11月1日 | 東京地裁 | 前橋地家裁 |
| 383 | 吉川健治 | 54期 | 2025年10月31日 | 盛岡地家裁 | 東京高裁 |
| 384 | 森冨義明 | 40期 | 2025年10月26日 | 知財高裁 | 岡山地裁 |
| 385 | 森島聡 | 45期 | 2025年10月26日 | 岡山地裁 | 名古屋地裁 |
| 386 | 入江恭子 | 52期 | 2025年10月26日 | 名古屋地裁 | 名古屋高裁 |
| 387 | 奥田達生 | 63期 | 2025年10月20日 | 最高裁 | 大阪地裁 |
| 388 | 武田義徳 | 45期 | 2025年10月17日 | 大阪高裁 | 高松高裁 |
| 389 | 澤田正彦 | 45期 | 2025年10月17日 | 奈良地家裁 | 大阪高裁 |
| 390 | 真鍋秀永 | 46期 | 2025年10月17日 | 高知地家裁 | 奈良地家裁 |
| 391 | 冨田敦史 | 47期 | 2025年10月17日 | 高松高裁 | 高知地家裁 |
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。現職は,現職裁判官の経歴記事に記録された在職情報のうち最新のものをいう。前職は,退官等のイベント行を除く直前の在職情報である。抽出基準日は令和8年10月17日である。)
第3 4月1日付人事・退官・原資料の調べ方
1 4月1日付の定期異動
第1 この記事の対象と結論
1 検証の対象と基準日
2 結論
第2 制度として実現した主要な改革
1 民事・行政事件の専門化及び手続整備
2 法テラス,民事法律扶助及び公的弁護
3 刑事手続及び検察審査会
4 裁判員制度その他の国民参加
5 裁判官の指名,人事評価及び外部経験
第3 期限どおりに実現しなかった数値目標
1 司法試験合格者年間3,000人
2 実働法曹人口5万人規模
3 法曹人口の地域的偏在
4 民事事件の平均審理期間のおおむね半減
第4 制度は実現したが当初構想の修正を要した法科大学院
1 制度創設と当初の成果像
2 組織見直しと5年累積合格率
3 制度変更後の位置付け
第5 現在も実現していない主要提言
1 特例判事補制度の解消
2 弁護士報酬の敗訴者負担
第6 未実現と誤解しやすい事項及び評価上の限界
1 取調べの録音・録画は意見書の最終提言ではないこと
2 制度の存在と制度の成果を分けること
第1 地方裁判所の自庁処理の意味
1 民事訴訟法16条2項の仕組み
2 この記事の対象と基準時
第2 自庁処理の対象となる訴訟
1 簡易裁判所の事物管轄
2 管轄区域と専属管轄
第3 自庁処理の判断基準
1 事件内容に即した合理的な裁量判断
2 最高裁平成20年7月18日決定
3 書面に具体化すべき事情
第4 自庁処理を求める方法
第1 出向からの復帰における指名手続の全体像
1 本記事が扱う出向復帰
2 諮問,指名及び任命は別の段階であること
第2 出向復帰時の諮問を要しない「3年以下」の条件
1 免官又は転官から3年以下であること
2 判事補であった者を判事に指名する場合は除かれること
3 3年をわずかに超える場合
第3 判事又は判事補として復帰する場合の手続分岐
1 復帰時の官と諮問の要否
2 出向復帰と判事任命が別に扱われる場合
第4 出向復帰候補者について委員会が確認する資料
目次
第1 最高裁判所長官の一票は他の裁判官より重くない
1 この記事が扱う「強さ」の意味
2 裁判長であることと結論を決めることは別である
第2 大法廷・小法廷で長官が持つ権限
1 大法廷では長官が裁判長となる
2 小法廷では出席した場合に裁判長となる
3 裁判は過半数で決まり,長官も一票である
4 違憲判断にも長官の特別な拒否権はない
第3 長官は事件を単独で大法廷へ回付できない
1 大法廷で裁判すべき事件は法令と規則が定める
2 長官は回付の通知を受けるが,単独で決定しない
3 一裁判官だけでは判例変更のための回付を決められない
第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割
1 最高裁判所の指名に先立って意見を述べる委員会
2 制度が設けられた経緯
第2 委員会の対象となる者
1 高等裁判所長官,判事及び判事補
2 簡易裁判所判事及び最高裁判所裁判官は対象外であること
3 最高裁判所が諮問を要しない場合
第3 中央委員会,地域委員会及び作業部会
1 中央委員会の構成
2 全国8か所の地域委員会
3 近時の審議における作業部会
目次
第1 最高裁判所裁判官には固定任期がない
1 70歳は任期ではなく定年である
2 下級裁判所裁判官の10年任期とは制度が異なる
3 国民審査の10年周期は再審査の時期である
第2 70歳に達する日と在任最終日
1 年齢は出生の日から起算する
2 法律上の定年退官日も誕生日の前日である
3 三浦守裁判官の在任最終日の計算
4 「定年退官発令予定日」という表示との違い
第3 退官・免官・罷免・死亡・懲戒の違い
1 退官と免官は効果原因が異なる
2 罷免には弾劾と国民審査がある
3 死亡と懲戒は別の事由である
第4 国民審査と定年が近接する場合
1 審査期日の前日までに70歳となる裁判官
2 投票後,罷免の効力発生前に定年退官した場合
37人。対象集合及び預金保険機構勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿による。検証基準日は2026-08-24である。
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 依願退官 | 判事補等への復帰 | 退官から復帰まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎博司 60期 | 預金保険機構参与 就任:R7.9.30 | R7.9.30 ~ 預金保険機構参与 預金保険機構勤務中 | 2025年9月29日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 鈴木真耶 63期 | 預金保険機構 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 預金保険機構 預金保険機構勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 内藤秀介 68期 | 預金保険機構 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 預金保険機構 預金保険機構勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 判事任命予想年月日 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 10年基準日・判事任命 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木宗啓 41期 | 横浜地裁所長 就任:R7.12.16 | H12.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2000年3月31日 新日本法規DB | 2003年4月1日(判事) 退官から復帰まで:1096日後 |
| 小林宏司 41期 | 福岡高裁長官 就任:R7.12.11 | H11.5.10 ~ H13.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 1999年5月9日 新日本法規DB | 2001年4月1日(判事) 退官から復帰まで:693日後 |
| 三浦隆志 42期 | 広島高裁第3部部総括 就任:R7.9.18 | H12.5.8 ~ H14.3.31 預金保険機構総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2000年5月7日 新日本法規DB | 2002年4月1日(判事) 退官から復帰まで:694日後 |
| 和久田斉 42期 | 大阪地家裁岸和田支部長 就任:R6.4.30 | H10.4.1 ~ H12.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2002年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2002年4月10日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 1998年3月31日 新日本法規DB | 2000年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 関口剛弘 42期 | 静岡地家裁浜松支部長 就任:R4.5.23 | H13.4.1 ~ H16.3.31 預金保険機構大阪総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2001年3月31日 新日本法規DB | 2004年4月1日(判事) 退官から復帰まで:1097日後 |
| 吉崎佳弥 45期 | 東京高裁3刑部総括 就任:R7.9.8 | H14.4.1 ~ H16.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2005年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年4月9日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2002年3月31日 新日本法規DB | 2004年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 井上直哉 46期 | 広島地裁所長 就任:R8.4.7 | H16.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 H16.7.1 ~ H18.3.31 預金保険機構大阪業務総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1994年4月13日 単純10年:2004年4月13日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2006年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2006年4月13日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2004年3月31日 新日本法規DB | 2006年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 植田智彦 47期 | 大阪家裁家事第3部部総括 就任:R7.4.1 | H15.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 H16.7.1 ~ H17.3.31 預金保険機構大阪業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2007年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 | 2003年3月31日 新日本法規DB | 2005年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 高橋伸幸 47期 | 大阪家裁家事第2部部総括 就任:R7.11.2 | H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役 H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2007年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2005年3月31日 新日本法規DB | 2007年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 堀田次郎 48期 | さいたま地裁6民部総括 就任:R8.4.1 | H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室室長代理 H19.4.1 ~ H20.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1996年4月11日 単純10年:2006年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2008年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2008年4月11日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2006年3月31日 新日本法規DB | 2008年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 右田晃一 50期 | 東京高裁24民判事 就任:R7.4.1 | H19.4.1 ~ H20.3.31 預金保険機構法務統括室室長代理 H20.4.1 ~ H21.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2010年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 | 2007年3月31日 新日本法規DB | 2009年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 坂本浩志 50期 | 東京高裁1民判事 就任:R7.4.1 | H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構大阪業務部総括調査役 H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在) 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在) | 最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2010年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2005年3月31日 新日本法規DB | 2007年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 志賀勝 52期 | 福岡地裁小倉支部部総括 就任:R8.4.1 | H20.4.1 ~ H23.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2000年4月10日 単純10年:2010年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:1095日 同日数を加えた10年到達試算:2013年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2013年4月10日 単純10年と判事任命日の差:1096日 上記差と不算入日数との差:1日 | 2008年3月31日 新日本法規DB | 2011年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:1096日後 |
| 杉本正則 53期 | 大分地裁刑事部部総括 就任:R8.4.1 | H16.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2000年10月18日 単純10年:2010年10月18日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2012年10月18日 新日本法規DB上の判事任命:2010年10月18日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:-730日 実際の判事任命日と2年補正日の差:-731日 | 2004年3月31日 新日本法規DB | 2006年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 村松教隆 55期 | 名古屋家地裁岡崎支部判事 就任:R6.4.1 | H23.4.1 ~ H24.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 H24.4.1 ~ H25.3.31 預金保険機構法務統括室長 H25.4.1 ~ H25.8.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2002年10月16日 単純10年:2012年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:891日 同日数を加えた10年到達試算:2015年3月26日 新日本法規DB上の判事任命:2015年3月22日 単純10年と判事任命日の差:887日 上記差と不算入日数との差:-4日 | 2011年3月24日 新日本法規DB | 2013年9月1日(判事補) 退官から復帰まで:892日後 |
| 菅野昌彦 56期 | 宮崎地裁2民部総括 就任:R7.4.1 | H21.4.1 ~ H23.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2015年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2009年3月31日 新日本法規DB | 2011年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 西山渉 56期 | 横浜家裁家事第1部判事 就任:R6.4.1 | H25.10.21 ~ H27.10.20 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2013年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2013年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2013年10月20日 新日本法規DB | 2015年10月21日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 篠原敦 57期 | 新潟地家裁高田支部長 就任:R8.4.1 | H28.4.1 ~ H30.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2004年10月16日 単純10年:2014年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2014年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2014年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2016年3月31日 新日本法規DB | 2018年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 伏見英 58期 | 名古屋高裁2民判事 就任:R7.4.1 | H27.10.21 ~ H29.9.30 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2015年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2015年10月20日 新日本法規DB | 2017年10月1日(判事) 退官から復帰まで:712日後 |
| 吉岡あゆみ 58期 | 宇都宮地裁2民判事 就任:R6.4.1 | H23.4.1 ~ H25.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:738日 同期の判事新任基準日から2年後:2017年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2017年10月22日 単純10年と判事任命日の差:737日 上記差と不算入日数との差:-1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:6日 | 2011年3月24日 新日本法規DB | 2013年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:739日後 |
| 藤永かおる 59期 | 横浜家裁家事第2部判事 就任:R8.4.1 | H30.4.1 ~ R2.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2018年3月25日 単純10年と判事任命日の差:525日 上記差と不算入日数との差:525日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2018年3月31日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 飯塚素直 59期 | 千葉家裁家事部判事 就任:R8.4.1 | H29.4.1 ~ H31.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2017年3月25日 単純10年と判事任命日の差:160日 上記差と不算入日数との差:160日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2017年3月31日 新日本法規DB | 2019年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 植月良典 60期 | 長野地家裁諏訪支部長 就任:R7.4.1 | H29.10.1 ~ R2.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2017年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2017年4月1日 単純10年と判事任命日の差:-172日 上記差と不算入日数との差:-172日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2017年9月30日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事) 退官から復帰まで:914日後 |
| 熊谷浩明 60期 | 仙台地裁3民判事 就任:R6.1.22 | H25.4.1 ~ H27.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年1月16日 単純10年:2018年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2013年3月31日 新日本法規DB | 2015年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 村井みわ子 61期 | さいたま家裁家事部判事 就任:R7.4.1 | H31.4.1 ~ R3.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2019年3月31日 新日本法規DB | 2021年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 渡邉裕美 61期 | 東京地裁42民判事 就任:R6.4.1 | R4.4.1 ~ R6.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2019年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2019年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 齊藤敦 61期 | 東京地裁7民判事 就任:R6.4.1 | R4.4.1 ~ R6.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 池上裕康 62期 | 熊本地裁2民判事 就任:R6.4.1 | H27.4.1 ~ H29.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2022年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2015年3月31日 新日本法規DB | 2017年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 竹内知佳 62期 | さいたま地家裁熊谷支部判事 就任:R8.4.1 | R2.10.1 ~ R5.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2020年9月30日 新日本法規DB | 2023年4月1日(判事) 退官から復帰まで:913日後 |
| 藤田晃弘 62期 | 熊本地家裁人吉支部判事 就任:R6.4.1 | R2.4.1 ~ R4.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2020年3月31日 新日本法規DB | 2022年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 鹿田あゆみ 62期 | 東京地裁判事 就任:R7.9.30 | R5.4.1 ~ R7.9.29 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2023年3月31日 官報確認 新日本法規DB | 2025年9月30日(判事) 官報確認 新日本法規DBは2023年4月以降未更新であるため、依願退官及び判事任命を官報で補完した。 退官から復帰まで:914日後 |
| 嶋田登美子 63期 | 静岡家地裁判事 就任:R7.4.1 | R3.4.1 ~ R4.2.14 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2021年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2021年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2021年3月31日 新日本法規DB | 2022年2月15日(判事) 退官から復帰まで:321日後 |
| 澤野真未 64期 | 東京地裁12民判事 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 預金保険機構職員 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2012年1月16日 単純10年:2022年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2022年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 根岸聡知 66期 | 東京地裁16民判事 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2024年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2024年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。不算入日数は暦日差から1日を控除した。10年試算に加えるのは判事任命前に生じた確認対象の退官期間だけである。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。鹿田あゆみ裁判官は新日本法規DBが未更新のため、令和5年3月31日依願退官及び令和7年9月30日判事任命を官報情報検索サービスで補完した。
目次
第1 最高裁判所の判決・決定ができるまでの全体像1 この記事が扱う範囲2 決定過程の順序3 個別事件の裁判と裁判官会議による司法行政の違い第2 小法廷への事件分配と最高裁判所調査官の調査1 三つの小法廷と定足数2 小法廷の裁判長と主任裁判官3 事件分配は毎年の基準による4 最高裁判所調査官の法的役割第3 評議の秘密,各裁判官の意見及び多数決1 評議は公開されない2 すべての裁判官に意見陳述義務がある3 裁判は原則として過半数で決まる4 公開される最終意見と秘密の評議経過を区別する第4 小法廷から大法廷へ回付される五つの場合1 裁判所法10条が定める三つの場合2 裁判事務処理規則が加える二つの場合3 憲法違反を主張しただけでは大法廷にならない4 旧大審院判例は小法廷でも変更できる第5 大法廷の構成,審理範囲及び違憲判断1 全裁判官で構成されるが,定足数は九人である2 大法廷は回付された論点だけを裁判できる3 違憲判断には八人以上の一致が必要である第6 多数意見,反対意見,意見及び補足意見1 裁判書には各裁判官の最終意見が表示される2 主文の多数と理由の多数は同じとは限らない3 個別意見から評議の全経過を推測しない第7 口頭弁論を経ない終局と令和七年司法統計1 最高裁判所で終局する事件は判決だけではない2 令和七年の民事・行政事件の終局状況3 口頭弁論の有無だけで結論を断定できない第8 公開資料から分かることと分からないこと1 現行制度として確定できる範囲2 回顧資料が示す実務像には時期と範囲の限界がある3 調査官が判決を決めるとはいえない出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 公的資料・統計4 文献
本記事は,最高裁判所の裁判官が事件の結論を決める過程を,大法廷・小法廷,評議及び個別意見に分けて説明する。組織の全体像は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方に,実際の大法廷裁判例は,大法廷の判決及び決定の一覧に掲載している。
第1 最高裁判所の判決・決定ができるまでの全体像
1 この記事が扱う範囲
最高裁判所に申し立てられた事件は,原則として三つの小法廷のいずれかに分配され,裁判官の命を受けた最高裁判所調査官による調査,小法廷の評議及び採決を経て処理される。
一定の場合には事件又はその論点が大法廷へ回付され,大法廷の評議及び採決を経て裁判される。
本記事は,最高裁判所の裁判手続,裁判所法,最高裁判所裁判事務処理規則,裁判例及び司法統計に基づき,事件の分配から裁判書の公表までを説明するものである。
最高裁判所は,法律問題を審査する法律審を基本とし,原判決が認定した事実を前提として審理する。
そのため,すべての事件について当事者を法廷へ呼び,新たに証人を尋問して事実を調べ直す制度ではない。
2 決定過程の順序
公開資料から確認できる基本的な順序は,①上告,上告受理申立て,特別抗告その他の事件が受理される,②裁判官会議が定めた分配基準により小法廷へ分配される,③事件ごとに主任裁判官が定められ,調査官が裁判官の命を受けて必要な調査をする,④小法廷が評議し,大法廷へ回付するか,小法廷で終局させるかを決める,というものである。
その後,⑤必要な場合は口頭弁論を開く,⑥評議及び採決に基づいて判決又は決定をする,⑦多数意見と個別意見を裁判書に表示する,という段階へ進む。
この順序のうち,法廷の構成,定足数,大法廷回付の事由,評議の秘密,多数決及び個別意見の表示は法令又は最高裁判所規則で確認できる。
これに対し,具体的な事件で調査官が作成した報告書,評議における発言順序,投票の回数,草案の修正過程及び意見変更の経緯は通常公表されない。
最高裁判所裁判事務処理規則の資料は,最高裁判所裁判事務処理規則にも掲載しているが,現行条文は裁判所ウェブサイトの令和6年9月17日改正後の原本で確認する必要がある。
3 個別事件の裁判と裁判官会議による司法行政の違い
大法廷又は小法廷が行う個別事件の裁判と,最高裁判所裁判官会議が行う司法行政は別のものである。
裁判所法12条は,最高裁判所の司法行政事務を裁判官会議の議によって行い,最高裁判所長官がこれを総括すると定める。
裁判官会議は,小法廷への裁判官の配置,裁判長,裁判官が差し支える場合の代理順序及び事件分配を定める。
しかし,個別事件の主文や理由を裁判官会議が決めるのではなく,その事件を担当する大法廷又は小法廷の裁判官が評議及び採決によって決める。
司法行政一般については,司法行政及び裁判官会議で整理している。
第2 小法廷への事件分配と最高裁判所調査官の調査
1 三つの小法廷と定足数
最高裁判所には,第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷がある。
各小法廷は5人の裁判官で構成され,3人以上の裁判官が出席すれば審理及び裁判をすることができる。
これは,裁判所法9条及び最高裁判所裁判事務処理規則1条・2条による。
「小法廷は5人で裁判する」という説明は構成員数を示すものであり,毎回5人全員の出席を必要とするという意味ではない。
裁判官が事件について除斥又は忌避の対象となる場合,長期にわたり差し支える場合その他の事態に備え,裁判官会議は他の小法廷からの代理順序も定める。
2 小法廷の裁判長と主任裁判官
最高裁判所裁判事務処理規則3条は,小法廷の裁判長は各小法廷で定めると規定し,最高裁判所長官が出席する場合には長官を裁判長とする。
| 氏名(期) | 現職 | 国立国会図書館勤務歴 | 依願退官 | 判事補等への復帰 | 退官から復帰まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 海野泰信 71期 | 国立国会図書館総務部総務課参事 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 国立国会図書館総務部総務課参事 国立国会図書館勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 氏名(期) | 現職 | 国立国会図書館勤務歴 | 判事任命予想年月日 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本岳洋 69期 | 長崎地家裁厳原支部判事補 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐 | 退官期間不算入日数(確認分):730日 同期の判事新任基準日からの補正:2暦年 判事任命予想年月日: 2029年1月16日 復帰日:R8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事補) 復帰日はR8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完 退官から復帰まで:731日後 |
| 氏名(期) | 現職 | 国立国会図書館勤務歴 | 10年基準日・判事任命 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井俊彦 63期 | 京都地裁1刑判事 就任:R8.4.1 | H30.4.1 ~ R2.3.31 国立国会図書館総務部総務課課長補佐 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2023年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2023年1月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:740日 判事任命の遅れと不算入日数との差:9日 実際の判事任命日と2年補正日の差:10日 | 2018年3月31日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 高木俊明 65期 | 鹿児島家地裁判事 就任:R7.1.16 | R2.4.1 ~ R4.3.31 国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐 | 最初の判事補・検事発令:2013年1月16日 単純10年:2023年1月16日 退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2025年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2025年1月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:731日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2020年3月31日 新日本法規DB | 2022年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 楠山喬正 66期 | 青森家地裁弘前支部判事 就任:R8.1.16 | R4.4.1 ~ R6.3.31 国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐 | 最初の判事補・検事発令:2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2026年1月16日 官報・現職名簿による判事任命:2026年1月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:731日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差であり、不算入日数は暦日差から1日を控除した。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。実際の判事任命日は資料上の発令日として別に表示する。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。新日本法規DBに発令がない場合は、その旨又は補完資料を個別に表示する。
第1 本記事の対象と結論
1 固定任期はなく,70歳定年であること
2 欠位と長官代理を区別する必要があること
第2 最高裁判所長官に固定任期がない理由
1 長官の任命と最高裁判所裁判官としての身分
2 下級裁判所裁判官の10年任期との違い
3 国民審査の10年は任期ではないこと
第3 70歳定年と退官日の計算
1 誕生日の前日限りで退官する理由
2 年齢到達日を扱った裁判例
3 本ブログの「定年退官発令日」表記
4 今崎幸彦長官の場合
目次
第1 審査公報だけで判断を完結させない
1 この記事が扱う範囲
2 四つの資料を役割別に使う
第2 審査公報で分かることと分からないこと
1 法令上の掲載事項
2 掲載文は原則として裁判官が提出する
3 現在は1000字の法定制限がない
第3 関与した主要な裁判の原文を探す手順
1 審査公報の原版と事件情報を保存する
2 最高裁判所の裁判官紹介ページで補う
3 事件番号,裁判年月日及び固有語で検索する
4 裁判所ウェブサイトで見つからない場合
92人。対象集合及び在外公館勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿(名簿後の異動は山中ブログで補完)による。検証基準日は2026-08-24である。
| 氏名(期) | 現職 | 在外公館勤務歴 | 依願退官 | 判事補等への復帰 | 退官から復帰まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 亀井直子 69期 | 在ストラスブール日本国総領事館領事 就任:R7.7.1 | R7.7.1 ~ 在ストラスブール日本国総領事館領事 在外公館勤務中 | 2025年6月30日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 庄司真人 69期 | 国際連合日本政府代表部二等書記官 就任:R7.6.1 | R7.6.1 ~ 国際連合日本政府代表部二等書記官 在外公館勤務中 | 2025年5月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 小谷侑也 70期 | 在外公館 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 在外公館 在外公館勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 風間直樹 70期 | 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 就任:R7.6.1 | R7.6.1 ~ 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 在外公館勤務中 | 2025年5月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 佐々木悠土 71期 | 在中国日本国大使館二等書記官 就任:R8.2.15 | R8.2.15 ~ 在中国日本国大使館二等書記官 在外公館勤務中 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — | — |
| 野原もなみ 71期 | 在外公館 就任:R8.6.1 出典:山中ブログ | R8.6.1 ~ 在外公館 在外公館勤務中 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — | — |
| 氏名(期) | 現職 | 在外公館勤務歴 | 判事任命予想年月日 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨宮竜太 67期 | 東京地裁判事補 就任:R7.7.16 | R5.6.17 ~ R7.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):760日 判事任命予想年月日: 2027年2月15日 | 2023年6月16日 官報(令和5年6月21日・本紙第1003号。新日本法規DBには依願退官の記載なし) 新日本法規DB | 2025年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:761日後 |
| 番條雅代 67期 | 横浜地家裁判事補 就任:R5.8.1 | R3.7.1 ~ R5.7.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):761日 判事任命予想年月日: 2027年2月16日 | 2021年6月30日 新日本法規DB | 2023年8月1日(判事補) 退官から復帰まで:762日後 |
| 山田義幸 67期 | 那覇地家裁平良支部判事補 就任:R8.4.1 | R3.6.1 ~ R5.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 | 退官期間不算入日数(確認分):775日 判事任命予想年月日: 2027年3月2日 | 2021年5月31日 新日本法規DB | 2023年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 川淵達也 67期 | 東京家裁判事補 就任:R6.5.16 | R4.4.1 ~ R6.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官→一等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2027年3月3日 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 小橋陽一郎 67期 | 東京地裁判事補 就任:R7.7.16 | R5.6.1 ~ R7.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2027年3月3日 | 2023年5月31日 新日本法規DB | 2025年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 岩城光 67期 | 最高裁人事局付 就任:R6.12.23 | R3.7.1 ~ R5.8.31 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 退官期間不算入日数(確認分):792日 判事任命予想年月日: 2027年3月19日 | 2021年6月30日 新日本法規DB | 2023年9月1日(判事補) 退官から復帰まで:793日後 |
| 伊東大地 68期 | 名古屋地裁判事補 就任:R7.8.15 | R5.7.18 ~ R7.8.14 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 退官期間不算入日数(確認分):759日 判事任命予想年月日: 2028年2月14日 復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完 | 2023年7月17日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし 退官から復帰まで:算定未了 予想計算上の復帰日:R7.8.15(現職名簿で補完) |
| 大竹泰章 68期 | 福岡地家裁判事補 就任:R6.3.17 | R4.2.1 ~ R6.3.16 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):775日 判事任命予想年月日: 2028年3月1日 | 2022年1月31日 新日本法規DB | 2024年3月17日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 吉元祥太郎 68期 | 福岡地家裁久留米支部判事補 就任:R6.7.16 | R4.6.1 ~ R6.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2028年3月2日 | 2022年5月31日 新日本法規DB | 2024年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 牧野賢 68期 | 東京地裁判事補 就任:R8.4.1 | R6.2.1 ~ R8.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):790日 判事任命予想年月日: 2028年3月16日 復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完 | 2024年1月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし 退官から復帰まで:算定未了 予想計算上の復帰日:R8.4.1(現職名簿で補完) |
| 谷山暢宏 69期 | 大分地家裁判事補 就任:R8.5.16 | R6.4.1 ~ R8.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):775日 判事任命予想年月日: 2029年3月1日 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 竹田泰樹 69期 | 横浜地家裁判事補 就任:R8.7.16 出典:山中ブログ | R6.6.1 ~ R8.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2029年3月2日 復帰日:山中ブログの現職就任日で補完 | 2024年5月30日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし 退官から復帰まで:算定未了 予想計算上の復帰日:R8.7.16(山中ブログで補完) |
| 氏名(期) | 現職 | 在外公館勤務歴 | 10年基準日・判事任命 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石兼公博 期外 | 最高裁判事・三小 就任:R6.4.17 | R1.10.8 ~ R5.12.26 国際連合日本政府代表部特命全権大使 H29.9.22 ~ R1.10.1 カナダ国駐箚兼国際民間航空機関日本政府代表部特命全権大使 H24.1.17 ~ H26.1.16 東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤 H17.7.1 ~ H19.8 在アメリカ合衆国日本国大使館公使 H16.8 ~ H17.6.30 在アメリカ合衆国日本国大使館参事官 H10.1 ~ H10.9.13 在フランス日本国大使館参事官 H8.4. ~ H10.1 在フランス日本国大使館一等書記官 | 判事補・検事歴による10年計算の対象外 最高裁判事任命:2024年4月17日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 今崎幸彦 35期 | 最高裁長官(21) 就任:R6.8.16 | H1.4.1 ~ H3.5.15 在フィリピン日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1983年4月12日 単純10年:1993年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:1995年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 増田稔 39期 | 知財高裁所長 就任:R7.11.2 | H4.4.1 ~ H6.5.16 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1987年4月10日 単純10年:1997年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:1999年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 平木正洋 39期 | 最高裁判事・三小 就任:R6.8.16 | H4.7.1 ~ H6.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1987年4月10日 単純10年:1997年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:1999年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 伊藤雅人 40期 | 札幌高裁長官 就任:R7.11.5 | H5.8.1 ~ H7.8.31 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1988年4月12日 単純10年:1998年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2000年5月12日 単純10年からの判事任命の遅れ:761日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 細田啓介 40期 | 東京高裁10刑部総括 就任:R2.5.11 | H8.4.1 ~ H8.8.14 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H6.5.1 ~ H8.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1988年4月12日 単純10年:1998年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2000年7月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:836日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 中村慎 40期 | 最高裁判事・一小 就任:R6.9.11 | H8.4.1 ~ H9.5.15 国連日本政府代表部一等書記官 H7.4.1 ~ H8.3.31 国連日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1988年4月12日 単純10年:1998年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2000年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 後藤健 41期 | 東京地裁所長 就任:R7.1.8 | H7.7.10 ~ H9.10.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2001年7月17日 単純10年からの判事任命の遅れ:828日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 寺本昌広 41期 | 広島高裁松江支部長 就任:R7.6.2 | H9.4.1 ~ H10.8.17 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H8.7.1 ~ H9.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2003年4月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:1451日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 小出邦夫 41期 | 東京家裁所長 就任:R8.2.22 | H12.2.15 ~ H15.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2007年10月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:3095日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 田村政喜 41期 | 東京高裁12刑部総括 就任:R3.10.8 | H7.6.1 ~ H9.5.15 在香港日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2001年3月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:715日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 堀田眞哉 41期 | 東京高裁長官 就任:R6.9.11 | H6.4.1 ~ H8.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2001年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 村田斉志 42期 | 大阪高裁長官 就任:R8.3.9 | H7.8.1 ~ H9.9.16 国連日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日 単純10年からの判事任命の遅れ:1695日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 安東章 43期 | 司法研修所長 就任:R8.3.27 | H9.9.1 ~ H11.9.16 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1991年4月9日 単純10年:2001年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日 単純10年からの判事任命の遅れ:1331日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 手嶋あさみ 43期 | 名古屋高裁長官 就任:R8.3.27 | H9.7.1 ~ H11.5.17 在香港日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1991年4月9日 単純10年:2001年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2003年2月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:688日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 佐藤達文 44期 | 宇都宮地家裁所長 就任:R7.3.27 | H12.4.1 ~ H12.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H10.7.1 ~ H12.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1992年4月7日 単純10年:2002年4月7日 新日本法規DB上の判事任命:2004年5月22日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 倉澤守春 45期 | 仙台高裁3民部総括 就任:R6.5.27 | H10.7.1 ~ H12.8.15 欧州連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 朝倉佳秀 45期 | 長野地家裁所長 就任:R8.3.9 | H11.8.1 ~ H13.9.17 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:778日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 楡井英夫 45期 | 司研上席教官 就任:R7.11.13 | H13.4.1 ~ H13.8.15 国際連合日本政府代表部一等書記官 H11.7.1 ~ H13.3.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 松本圭史 46期 | 横浜地家裁川崎支部長 就任:R7.11.13 | H11.7.1 ~ H13.8.15 在インドネシア日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1994年4月13日 単純10年:2004年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2006年5月28日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 岡田幸人 47期 | 東京地裁51民部総括(行政部) 就任:R3.11.16 | H15.4.1 ~ H15.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H13.7.1 ~ H15.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2007年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 香川徹也 48期 | 横浜地裁2刑部総括 就任:R8.3.30 | H14.7.1 ~ H16.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1996年4月11日 単純10年:2006年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 友重雅裕 48期 | 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部) 就任:R6.9.11 | H13.7.1 ~ H15.8.19 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1996年4月11日 単純10年:2006年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 岩井直幸 49期 | 東京地裁40民部総括 就任:R8.4.1 | H15.8.1 ~ H17.9.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 篠田賢治 49期 | 東京地裁3民部総括(行政部) 就任:R4.4.1 | H17.4.1 ~ H17.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H15.7.1 ~ H17.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 中丸隆 49期 | 最高裁行政上席調査官 就任:R4.11.30 | H14.7.1 ~ H16.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 和波宏典 49期 | 東京地裁44民部総括 就任:R7.9.8 | H18.2.17 ~ H21.4.20 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:1143日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 伊藤ゆう子 50期 | 東京地裁18刑部総括 就任:R7.4.1 | H15.7.1 ~ H18.3.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 水野正則 50期 | 大阪地裁26民部総括(知財部) 就任:R8.4.1 | H18.4.1 ~ H18.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H16.7.1 ~ H18.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 加藤陽 51期 | 大阪地裁1刑部総括 就任:R4.4.1 | H19.4.1 ~ H19.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H17.7.1 ~ H19.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:745日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 小川嘉基 51期 | 東京地裁12民部総括 就任:R7.4.1 | H21.4.1 ~ H24.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2012年4月9日 単純10年からの判事任命の遅れ:1094日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 中川正隆 51期 | 東京地裁10刑部総括 就任:R7.11.5 | H16.7.1 ~ H18.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2011年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 福家康史 51期 | 東京地裁7刑部総括 就任:R6.4.1 | H17.8.1 ~ H19.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:745日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 橋爪信 52期 | 東京地裁42民部総括 就任:R7.10.12 | H17.7.1 ~ H19.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2000年4月10日 単純10年:2010年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2012年4月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:746日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 鎌倉正和 53期 | 千葉地裁5刑判事 就任:R6.4.1 | H18.4.1 ~ H20.5.15 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2000年10月18日 単純10年:2010年10月18日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日 新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2006年3月31日 新日本法規DB | 2008年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 坂庭正将 53期 | 東京高裁11民判事 就任:R6.4.1 | H21.4.1 ~ H21.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H19.6.1 ~ H21.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2000年10月18日 単純10年:2010年10月18日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日 新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2007年5月31日 新日本法規DB | 2009年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 山口敦士 54期 | 広島地裁3民部総括 就任:R7.4.1 | H19.6.1 ~ H21.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2001年10月17日 単純10年:2011年10月17日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月1日 新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2007年5月31日 新日本法規DB | 2009年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 鷹野旭 54期 | 大阪地裁25民部総括 就任:R7.4.1 | H19.7.1 ~ H21.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2001年10月17日 単純10年:2011年10月17日 退官期間不算入日数:777日 退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月2日 新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2007年6月30日 新日本法規DB | 2009年8月16日(判事補扱い(新日本法規DBの当該行は「判事」表記)) 退官から復帰まで:778日後 |
| 上村善一郎 55期 | 大阪地裁20民部総括(医事部) 就任:R8.4.1 | H20.6.1 ~ H22.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2002年10月16日 単純10年:2012年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2014年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2008年5月31日 新日本法規DB | 2010年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 長田雅之 55期 | 最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官 就任:R7.1.15 | H20.4.1 ~ H22.5.15 在中華人民共和国日本国大使館 二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2002年10月16日 単純10年:2012年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年1月30日 単純10年からの判事任命の遅れ:1567日 判事任命の遅れと不算入日数との差:792日 | 2008年3月31日 新日本法規DB | 2010年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 高嶋卓 56期 | 東京高裁2民判事 就任:R8.4.1 | H21.6.1 ~ H23.6.30 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 退官期間不算入日数:760日 退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月15日 新日本法規DB上の判事任命:2015年11月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:761日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2009年5月31日 新日本法規DB | 2011年7月1日(判事補) 退官から復帰まで:761日後 |
| 児玉禎治 56期 | 高松高裁第4部判事(民事) 就任:R6.4.1 | H24.3.1 ~ H27.3.29 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年4月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:532日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 南宏幸 56期 | 東京地裁6民判事 就任:R8.4.1 | H21.7.1 ~ H23.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2015年12月1日 新日本法規DB上の判事任命:2016年8月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:1020日 判事任命の遅れと不算入日数との差:244日 | 2009年6月30日 新日本法規DB | 2011年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 片瀬亮 56期 | 那覇地裁2民部総括 就任:R6.4.1 | H21.6.1 ~ H23.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2015年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2009年5月31日 新日本法規DB | 2011年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 宮端謙一 57期 | 大阪地裁17民判事(医事部) 就任:R7.4.1 | H22.6.1 ~ H24.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2004年10月16日 単純10年:2014年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2016年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2016年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2010年5月31日 新日本法規DB | 2012年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 三重野真人 57期 | 高松高裁第2部判事(民事) 就任:R6.4.1 | H22.4.1 ~ H24.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2004年10月16日 単純10年:2014年10月16日 退官期間不算入日数:731日 退官期間不算入後の10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2016年10月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:731日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2010年3月31日 新日本法規DB | 2012年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 伊藤拓也 58期 | 広島高裁第2部判事(民事) 就任:R8.4.1 | H24.6.5 ~ H25.7.15 国際連合日本政府代表部一等書記官 H23.6.1 ~ H24.6.4 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2011年5月31日 新日本法規DB | 2013年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 井出正弘 58期 | 札幌高裁事務局長 就任:R8.4.8 | H23.6.1 ~ H27.10.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2011年5月31日 新日本法規DB | 2013年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 郡司英明 58期 | 司研民裁教官 就任:R7.8.5 | H23.7.1 ~ H25.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:777日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年12月1日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2011年6月30日 新日本法規DB | 2013年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:778日後 |
| 高橋祐喜 58期 | 最高裁民事調査官 就任:R4.4.1 | H24.2.15 ~ H26.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:778日 判事任命の遅れと不算入日数との差:2日 | 2012年2月14日 新日本法規DB | 2014年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 安部利幸 59期 | 静岡家地裁浜松支部判事 就任:R8.4.1 | H24.6.1 ~ H26.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2018年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2018年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2012年5月31日 新日本法規DB | 2014年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 古谷真良 59期 | 法務省民事局参事官 就任:R7.4.1 | H27.3.1 ~ H30.3.31 在オランダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月13日 単純10年からの判事任命の遅れ:1123日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 釜村健太 60期 | 名古屋高裁金沢支部判事 就任:R8.4.1 | H25.6.1 ~ H27.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月4日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2013年5月31日 新日本法規DB | 2015年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 松原経正 60期 | 最高裁民事局第二課長 就任:R5.12.22 | H26.6.1 ~ H28.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2008年1月16日 単純10年:2018年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2020年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2020年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2014年5月31日 新日本法規DB | 2016年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 新宅孝昭 60期 | 最高裁調査官 就任:R8.4.1 | H25.7.1 ~ H27.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2013年6月30日 新日本法規DB | 2015年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 浜口紗織 60期 | 名古屋地家裁半田支部判事 就任:R7.4.1 | H25.6.1 ~ H27.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2013年5月31日 新日本法規DB | 2015年7月17日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 久屋愛理 61期 | 東京地裁50民判事 就任:R5.4.1 | H28.4.1 ~ H30.3.31 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月1日 新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:2日 | 2016年3月31日 新日本法規DB | 2018年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 高櫻慎平 61期 | 東京地裁8民判事(商事部) 就任:R8.4.1 | H27.6.1 ~ H29.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2015年5月31日 新日本法規DB | 2017年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 根本宜之 61期 | 最高裁調査官 就任:R8.4.1 | H26.2.15 ~ H28.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2020年11月4日 新日本法規DB上の判事任命:2020年11月6日 単純10年からの判事任命の遅れ:778日 判事任命の遅れと不算入日数との差:2日 | 2014年2月14日 新日本法規DB | 2016年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 藤原未知 61期 | 広島家地裁判事 就任:R8.4.1 | H27.6.1 ~ H29.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2022年4月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:1171日 判事任命の遅れと不算入日数との差:395日 | 2015年5月31日 新日本法規DB | 2017年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 北川瞬 61期 | 東京家裁家事第2部判事 就任:R6.4.1 | H27.7.1 ~ H29.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 算定資料を確認できず | 照合対象を確認できず | — |
| 岡野慎也 62期 | 大阪地裁5民判事(労働部) 就任:R5.4.1 | H28.2.15 ~ H30.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2022年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2016年2月14日 新日本法規DB | 2018年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 森山由孝 62期 | 東京家裁家事第1部判事(財産管理部) 就任:R8.4.1 | H30.4.1 ~ R2.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2022年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2018年3月31日 新日本法規DB | 2020年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 須田健嗣 62期 | 東京地裁判事 就任:R8.4.1 | H28.6.1 ~ H30.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年3月31日 単純10年からの判事任命の遅れ:805日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 高島剛 63期 | 東京地裁32民判事 就任:R7.4.1 | R1.6.1 ~ R3.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月3日 新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2019年5月31日 新日本法規DB | 2021年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 寺戸憲司 63期 | 最高裁秘書課参事官 就任:R8.4.1 | H29.6.1 ~ R1.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2017年5月31日 新日本法規DB | 2019年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 水野峻志 63期 | 東京地裁民事部判事(推測) 就任:R7.4.1 | H29.6.1 ~ R1.7.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:791日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月18日 新日本法規DB上の判事任命:2023年3月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:789日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日 | 2017年5月31日 新日本法規DB | 2019年8月1日(判事補) 退官から復帰まで:792日後 |
| 結城康介 64期 | 大阪地裁11民判事 就任:R7.4.1 | H29.7.1 ~ R1.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2011年9月20日 単純10年:2021年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年11月5日 新日本法規DB上の判事任命:2023年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2017年6月30日 新日本法規DB | 2019年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 浅江貴光 64期 | 東京地裁16民判事 就任:R6.4.1 | H30.2.15 ~ R2.3.31 在中国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2012年1月16日 単純10年:2022年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2024年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2024年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2018年2月14日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 中出明香 64期 | 東京地裁38民判事(行政部) 就任:R6.4.1 | H30.7.1 ~ R2.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2012年1月16日 単純10年:2022年1月16日 退官期間不算入日数:746日 退官期間不算入後の10年到達試算:2024年2月1日 新日本法規DB上の判事任命:2024年1月31日 単純10年からの判事任命の遅れ:745日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2018年6月30日 新日本法規DB | 2020年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:747日後 |
| 狹間巨勝 65期 | 大津地裁民事部判事 就任:R8.4.1 | R1.6.15 ~ R3.8.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2013年1月16日 単純10年:2023年1月16日 退官期間不算入日数:792日 退官期間不算入後の10年到達試算:2025年3月18日 新日本法規DB上の判事任命:2025年3月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:790日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日 | 2019年6月15日 新日本法規DB | 2021年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:793日後 |
| 齋藤千紘 65期 | 最高裁家庭局付 就任:R6.4.1 | R1.7.1 ~ R3.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2013年1月16日 単純10年:2023年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2025年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 伊藤圭子 66期 | 東京地裁判事 就任:R8.3.2 | R2.2.15 ~ R4.3.31 在中国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2026年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2020年2月14日 新日本法規DB | 2022年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 関口恒 66期 | 最高裁広報課付 就任:R6.12.23 | R2.6.1 ~ R4.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月1日 新日本法規DB上の判事任命:2024年12月23日 単純10年からの判事任命の遅れ:342日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-433日 新日本法規DBの官名表記と機械試算に不整合あり | 2020年5月31日 新日本法規DB | 2022年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。10年試算では、退官日と復帰日の間の日数(暦日差から1日を控除)を不算入日数として加算した。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。個別の正式な身分は任免発令原本等による確認を要する。
第1 この記事が扱う対象
第2 非常勤裁判官と調停委員の違い
第3 制度の沿革
1 平成15年改正による創設
2 家事調停官の根拠規定の移管
第4 任命資格,任命権者及び任期
第5 権限
1 民事調停官の権限
2 家事調停官の権限
3 独立してその職権を行う旨の規定
第6 身分保障並びに除斥及び忌避
第7 手当その他の給付
目次第1 この記事が扱う対象1 報道の内容と検討の時点2 この記事の範囲第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則1 民訴法91条・91条の2による公開原則2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる3 刑事訴訟法にはすでに「目的外使用」を禁じる規定がある第3 法務省が民事訴訟法の見直しを検討する契機1 国家賠償請求訴訟での取調べ映像の法廷再生2 法務省が示していた内部方針3 検察の捜査を違法と認めた国家賠償請求訴訟の広がり第4 商事法務研究会報告書が示していた「秘密保持命令」の構想1 研究会報告書の位置付け2 秘密保持命令の要件と効果3 8月21日の報道が伝える内容との異同第5 先行する刑事再審手続の改正が示す対立の構造1 再審法改正が導入した目的外使用の罰則2 袴田事件の再審無罪を支えた市民の検証活動3 日弁連・日本新聞協会が示した懸念第6 証拠の目的外使用制限をめぐる外国法制1 アメリカ――「正当な事由」による個別審査2 ドイツ――秘密保持命令の民事訴訟一般への拡大第7 目的外使用が制限された場合に予想される弊害1 冤罪救済に向けた市民の検証活動が妨げられる2 捜査・行政の適法性に対する社会的な検証が及びにくくなる3 報道機関への情報提供が萎縮する4 対抗利益としてのプライバシー・営業秘密の保護5 現時点の到達点第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 報道5 文献
第1 この記事が扱う対象
1 報道の内容と検討の時点
共同通信は,2026年8月21日,法務省が民事訴訟法の見直しを法制審議会に諮問する方向で検討していると報じた。
焦点は,民事裁判に提出された証拠を裁判外の目的で利用できる現行制度を変更し,刑事裁判の証拠に適用されている「目的外使用」の禁止を,民事裁判にも導入するか否かにある。
同記事は,背景として,検察官から違法な取調べを受けたとする元被告らによる国家賠償請求訴訟において,事情聴取の様子が報道機関などを通じて公開されるケースが増えていることを挙げ,制度が実現すれば外部検証が困難になるという懸念と,証拠提出のハードルが下がるという期待の両方に触れている。
本記事は,AIを用いてこの報道の背景事情,現行法の到達点,直近の類似の立法例及びこれに対する反応,並びに外国法制を調査し,論評するものである。
法務省・法制審議会の公式サイトを2026年8月22日時点で確認したところ,民事訴訟の証拠使用制限に関する部会は設置されておらず,正式な諮問文も公表されていない。
したがって,本記事が扱う制度は,なお検討の初期段階にあるものであり,具体的な条文案や施行時期は明らかになっていない。
その後,2026年9月14日に開催された法制審議会第206回会議において,法務大臣から発せられた「民事訴訟制度の見直しに関する諮問第131号」を,新設の「民事訴訟法(証拠収集等関係)部会」に付託して審議することとされた。
同会議の配布資料は,主な検討事項の一つとして「民事訴訟手続における当事者等の秘密の保護を可能にする方策」を挙げている。
上記の「部会は設置されておらず,正式な諮問文も公表されていない」との記載は2026年8月22日時点の確認結果であり,現在の検討は法制審議会の部会での審議に移っている。
2 この記事の範囲
この記事では,まず民事訴訟記録の閲覧に関する現行法の原則を確認したうえで,今回の検討の契機となったとみられる具体的な出来事,公益社団法人商事法務研究会に設置された研究会がすでに示していた関連する制度提案,そして,ほぼ同時期に成立した刑事再審手続の改正をめぐって現に生じている対立を取り上げる。
刑事再審手続の改正は,民事訴訟の見直しとは別の手続で成立した別個の法律であるが,「証拠の目的外使用を一律に禁止することの当否」という同じ論点をめぐって,賛否双方の主張がすでに具体的な形で示されており,民事訴訟の議論の行方を考えるうえで参考になる。
最後に,同種の制度を持つ外国法制を確認したうえで,目的外使用が制限された場合に具体的に予想される弊害を,これまでに確認した事実に即して整理する。
個別の事件について,捜査や裁判所の判断の当否そのものを論評することは,この記事の目的ではない。
第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則
1 民訴法91条・91条の2による公開原則
民事訴訟法91条1項は,紙媒体等の非電磁的訴訟記録について,「何人も,裁判所書記官に対し,……その閲覧を請求することができる」と定める。
令和4年の民事訴訟法改正で新設された91条の2第1項も,電磁的訴訟記録について同じく「何人も」閲覧を請求できるとしている。
訴訟の当事者であるかどうかを問わず,第三者が広く閲覧できるのがこの制度の骨格であり,令和4年改正後の現行法においても維持されている原則である。
謄写や複写は当事者又は利害関係を疎明した第三者に限られるが,閲覧そのものは何人にも開かれている。
民事記録の閲覧・謄写の手続の詳細は,「民事事件記録の閲覧・謄写」で扱っている。
この公開原則は,憲法82条が定める裁判公開の原則を徹底したものと位置付けられている。
昭和23年の民事訴訟法改正で,訴訟記録の閲覧が当事者及び利害関係のある第三者に限られていた旧規定が改められ,何人も閲覧できる制度になった経緯があり,家事事件手続法や非訟事件手続法が当事者にも裁判所の許可を要求しているのとは対照的である。
2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる
目次
第1 この記事の対象と集計方法
1 対象とした資料及び期間
2 「民間企業長期研修等」に含めた範囲
3 受入先名と人数の数え方
第2 年度別の受入先一覧
1 令和8年度から令和2年度まで
2 平成31年度から平成20年度まで
3 平成19年度から平成11年度まで
4 平成10年度から昭和62年度まで
第3 受入人数ランキング
1 ランキングの作成方法
2 受入先名義別の受入人数
第4 一覧から確認できる変化
1 年度ごとの研修員数
2 研修期間中に商号変更又は組織再編があった受入先
第5 出典・参考資料
1 公的資料
2 受入先の公式資料
*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所刑事裁判教官の名簿」も参照してください。
57期の堀田佐紀裁判官(R3.12.13 ~ R8.4.12)
58期の田中昭行裁判官(R4.4.8 ~ R8.3.31)
57期の結城真一郎裁判官(R3.8.2 ~ R7.8.4)
58期の佐藤傑裁判官(R3.3.18 ~R7.8.4)
46期の下津健司裁判官(R4.10.14 ~ R7.4.10)(上席)
55期の高森宣裕裁判官(R3.3.18 ~ R7.3.31)
56期の伊藤大介裁判官(R3.3.18 ~R7.3.31)
58期の小畑和彦裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
50期の細谷泰暢裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
54期の増尾崇裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
55期の薄井真由子裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
44期の河本雅也裁判官(R2.10.24 ~ R4.10.13)(上席)
57期の近藤和久裁判官(R2.4.1 ~ R4.7.24)
56期の渡辺美紀子裁判官(H29.4.1 ~ R4.4.7)
57期の林欣寛裁判官(R2.4.1 ~ R4.4.7)
53期の鎌倉正和裁判官(H29.4.1 ~ R3.8.1,R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の蛯原意裁判官(H28.8.1 ~ R3.3.17)
54期の内田曉裁判官(H30.4.1 ~ R3.3.17)
54期の中村光一裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
41期の遠藤邦彦裁判官(H18.4.1 ~ H21.3.31,H30.7.12 ~ R2.10.23)
48期の佐藤弘規裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
49期の品川しのぶ裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
50期の丹羽芳徳裁判官(H30.4.1 ~ R2.3.31,R3.12.13 ~ R4.3.17)
49期の坂口裕俊裁判官(H28.4.1 ~ H31.3.31)
51期の加藤陽裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)
54期の秋田志保裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)
*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所民事裁判教官の名簿」も参照してください。
55期の実本滋裁判官(R4.4.5 ~ R8.3.31)
47期の三輪方大裁判官(R5.3.12 ~ R7.10.11)(上席)
55期の小西慶一裁判官(R3.8.1 ~ R7.8.4)
54期の樋口真貴子裁判官(R3.3.18 ~ R7.8.4)
59期の安岡美香子裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
53期の石井芳明裁判官(R5.8.2 ~ R5.9.26)
55期の石田佳世子裁判官(R4.4.5 ~ R5.8.1)
60期の遠藤謙太郎裁判官(R4.4.5 ~ R5.7.23 )
50期の森健二裁判官(R2.4.1 ~ R5.3.31)
58期の行廣浩太郎裁判官(R1.7.22 ~ R5.3.31)
54期の世森亮次裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
56期の向井宣人裁判官(R2.10.1 ~ R4.8.7)
46期の鈴木謙也裁判官(H26.4.1 ~ H30.3.31,R1.7.4 ~ R5.3.11)(上席)
57期の不破大輔裁判官(R3.3.18 ~ R4.7.10)
55期の中武由紀裁判官(R1.5.20 ~ R4.4.4)
54期の片山博仁裁判官(H31.4.1 ~ R4.4.4)
51期の加藤聡裁判官(H30.4.1 ~ R4.4.4)
53期の中島崇裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の松永智史裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の渡邉達之輔裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の畑佳秀裁判官(R2.4.1 ~ R3.7.31)
51期の小川嘉基裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17,R3.12.13 ~ R4.3.17)
51期の園部直子裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
51期の一場康宏裁判官(R2.4.1 ~ R2.9.30)
49期の徳増誠一裁判官(H26.8.1 ~ R2.3.31)
51期の平城恭子裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
第1 家庭裁判所の参与員とは
1 裁判官に意見を述べる非常勤の裁判所職員
2 家事審判と人事訴訟では関与の仕組みが異なる
第2 家事審判における参与員の役割
1 意見聴取,期日への立会い及び質問
2 実際に関与し得る事件
第3 人事訴訟における参与員の役割
1 離婚訴訟等の審理及び和解への関与
2 先行する家事調停の調停委員との関係
第4 参与員の選任,資格及び身分
1 候補者の選任と事件ごとの指定
目次第1 司法委員制度の位置付け1 司法委員とは何か2 裁判官との違い第2 候補者の選任,事件指定及び身分1 候補者の選任と事件ごとの指定2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正3 秘密保持と候補者名簿第3 司法委員の職務と実務上の関与方法1 和解の補助2 審理への立会いと直接の発問3 二つの活用方式第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い1 制度ごとの役割2 当事者の関与と手続保障第5 候補者数と最新の利用統計1 候補者数2 令和7年の関与件数3 統計の読み方第6 忌避,非公開協議及び国籍要件1 司法委員に対する忌避2 意見聴取と非公開協議3 国籍要件をめぐる対立第7 和解関与に関する裁判例1 和解内容の了解が争われた事例2 法律相談の勧奨と消滅時効の援用3 訴訟代理人の和解権限が争われた事例第8 制度上の到達点と現在の課題1 国民参加と裁判官補助の両面2 令和9年改正とデジタル化第9 出典1 法令,規則及び立法資料2 裁判例3 司法行政資料及び統計4 書籍,論文及びウェブ資料
第1 司法委員制度の位置付け
1 司法委員とは何か
司法委員は,簡易裁判所の民事訴訟において,裁判所が和解を試みるために必要な補助をし,又は審理に立ち会って事件について意見を述べる者である。民事訴訟法279条1項は,「裁判所は,必要があると認めるときは,司法委員に和解を試みるについて必要な補助をさせ,又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。」と定めている。
司法委員制度は,国民の健全な良識,社会経験又は専門的知見を簡易裁判所の審理と和解に反映させる国民の司法参加制度である。昭和23年法律第149号により旧民事訴訟法358条ノ4及び358条ノ5として創設され,第2回国会では,民間人に和解を補助させ,審理に立ち会わせて意見を聴く新制度として説明された。
2 裁判官との違い
司法委員は裁判体の構成員ではなく,判決をする権限を持たない。司法委員の意見は裁判官の判断材料にはなるが,裁判所はその意見に拘束されず,専門家である司法委員の意見も鑑定意見として当然に証拠となるものではない。
また,司法委員を関与させるか,どの候補者を指定するかは裁判所が決める。現行法には,当事者が司法委員の関与を請求する権利,又は関与を一般的に拒否する権利を定めた明文はない。
第2 候補者の選任,事件指定及び身分
1 候補者の選任と事件ごとの指定
民事訴訟法279条2項及び3項によれば,各事件について一人以上の司法委員が指定され,指定は,地方裁判所が毎年あらかじめ選任した「司法委員となるべき者」の中から簡易裁判所が行う。地方裁判所による候補者の選任と,簡易裁判所による特定事件への指定は,別の段階である。
候補者名簿に載っただけの者は,まだ裁判所職員でも国家公務員でもない。特定事件について指定された時点で,その事件に限り非常勤の裁判所職員たる国家公務員となり,事件の終了によってその身分を失う。
2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正
司法委員規則1条は,候補者を「良識のある者その他適当と認められる者」から選任すると定める。法律実務家に限られず,会社員,家事従事者その他各界の者がなり得る一方,事件の性質に応じて弁護士,建築士等の専門家が指定されることもある。
同規則2条の欠格事由は,拘禁刑以上の刑に処せられた者,公務員として懲戒免職を受けてから2年未満の者,弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた裁判官及び弁護士として除名されてから3年未満の者である。地方裁判所は,選任に当たり,管内簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聴かなければならない(同規則4条)。
令和8年12月31日までは,一つの簡易裁判所につき10人以上の候補者を選任するのが規則上の基準である。令和9年1月1日からは,地方裁判所の管轄区域内の年間民事事件数,指定実績その他の事情を考慮して最高裁判所が定める数以上とする実需連動型の基準に変わる(最高裁判所規則令和8年第6号)。
3 秘密保持と候補者名簿
事件について指定された司法委員は,国家公務員法100条の秘密を守る義務を負い,その義務は事件終了後も続く。最高裁判所事務総局『司法委員の手引』(令和5年11月)3頁~5頁は,記録,写し及び電子データを原則として庁外に持ち出さず,私物のパソコン等に記録しない取扱いを示している。
他方,令和4年度(最情)答申第17号は,候補者は事件指定前には裁判所職員の身分を持たないことを理由の一つとして,候補者名簿の氏名を不開示とする判断を妥当とした。候補者と,特定事件に指定された司法委員との身分の違いは,情報公開の場面でも実際上の意味を持つ。
第3 司法委員の職務と実務上の関与方法
1 和解の補助
司法委員は,当事者双方の話を聴き,意向を取り次ぎ,解決案や和解条項を検討するなどして和解を補助する。裁判官が基本方針を示した上で一時的に退席し,司法委員が当事者と話合いを進める運用もあるが,和解は当事者の自主的意思に基づくものであり,司法委員が威圧的又は強制的に説得することは許されない。
司法委員は,事実関係,証拠の評価,因果関係,損害額,過失相殺,法律問題,事件の結論又は和解条項について意見を述べ得る。もっとも,その役割は裁判官を補助することにあり,裁判官と異なる結論を述べても,裁判所を拘束しない。
2 審理への立会いと直接の発問
司法委員は審理に立ち会い,裁判官の許可を得て,証人,当事者本人又は鑑定人に直接問いを発することができる(民事訴訟規則172条)。これは司法委員に独立の尋問権を与えるものではなく,質問を許すかどうかは裁判官が判断する。
司法委員が審理に立ち会ったこと及び質問をしたことは調書に記載される。これに対し,司法委員が裁判官に述べた意見の内容は,通常,評議に類するものとして当事者のいないところで聴かれ,調書に記載されないと説明されている。
3 二つの活用方式
「開廷日立会方式」は,特定の開廷日に当たる候補者を指定し,その日の事件に立ち会わせて,必要な事件で直ちに和解を試みられるようにする方式である。「事件指定方式」は,専門知識を要する事件,交通損害賠償事件,労働事件又は少額訴訟等について,候補者の経験や専門性を考慮し,事件ごとに指定する方式である。
事件指定方式では,司法委員が事前に記録を検討し,裁判官と打合せをすることがある。このため,記録管理,事件との利害関係及び当事者から見た中立性の確保が重要となる。
第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い
目次第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け1 この記事が扱う範囲2 非常勤の裁判所職員であること3 労働審判委員会の構成第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定1 任命資格と欠格事由2 労使団体による推薦の法的位置付け3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定4 解任第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限1 事情聴取と争点・証拠の整理2 調停による解決3 評議と議決4 労働審判書への署名押印第4 中立性,除斥及び忌避1 法定の除斥原因2 忌避制度がないこと3 専門性と中立性の緊張関係第5 守秘義務,記録管理,手当及び旅費1 在職中及び退職後の守秘義務2 記録の事前検討と情報管理3 手当及び旅費第6 人数,事件数及び手続の終了状況1 全国の労働審判員数2 令和6年の事件処理3 利用者評価の読み方第7 労働審判員に関係する裁判例1 裁判例の全体像2 大阪地裁平成25年11月26日判決3 長崎地裁令和2年12月1日判決4 重要な隣接裁判例第8 現在の制度上の論点1 代表性と多様性2 労働法知識と労使実務知識3 記録のデジタル化と遠隔期日第9 類似する裁判所制度との違い1 調停委員との違い2 専門委員との違い3 裁判員及び労働委員会委員との違い第10 出典・参考資料1 法令及び最高裁判所規則2 裁判例3 裁判所資料,国会会議録及び統計4 調査報告,論文及び書籍
第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け
1 この記事が扱う範囲
労働審判員は,個別労働紛争を扱う労働審判委員会に,労働審判官である裁判官とともに加わる専門家である。本記事は,令和8年8月20日現在の法令及び公表資料に基づき,労働審判員の任命,任期,事件ごとの指定,役割,議決権,除斥,守秘義務及び解任を説明し,労働審判員を含む委員会の職務を扱った裁判例と現在の制度上の論点を整理するものである。
労働審判法は平成16年法律第45号として成立し,平成18年4月に施行された。労働審判手続は,労働者と事業主との間の個別民事紛争を対象とし,労働関係の専門家が参加する審理,調停及び必要な場合の労働審判を一つの手続に組み合わせている。
2 非常勤の裁判所職員であること
労働審判法9条によれば,労働審判員は,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから最高裁判所が任命し,非常勤とされる。裁判所の公式説明は,これを「非常勤の裁判所職員」と表現している。労働審判員は,当事者の代理人でも,推薦した労働団体又は使用者団体の利益代表でもなく,中立かつ公正な立場で職務を行う。
この地位は,労働委員会の労働者委員又は使用者委員,民事・家事調停の調停委員,専門訴訟で裁判所を補助する専門委員,一定の重大刑事事件を審理する裁判員とは異なる。裁判所で働く者の全体像との関係は,裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用で整理している。
3 労働審判委員会の構成
労働審判法7条は,労働審判委員会を労働審判官1人及び労働審判員2人で組織すると定める。労働審判員2人を形式的な助言者にとどめず,労使実務の知識経験を審理と判断へ直接取り込むことが,この制度の中心的な特徴である。
実務上は,労働者側の実務経験を持つ者1人と使用者側の実務経験を持つ者1人を組み合わせる運用が,各地の地方裁判所委員会議事概要から確認できる。ただし,「労使各1人」は法律に明記された構成要件ではない。法律が求めるのは,事件ごとの知識経験その他の事情を総合考慮し,委員会の適正な構成を確保することである。
第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定
1 任命資格と欠格事由
労働審判員規則1条によれば,労働審判員は,原則として68歳未満で,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者から任命される。特に必要がある場合には年齢要件の例外があるため,「68歳以上は一律に任命できない」とするのは正確でない。
同規則2条は,①拘禁刑以上の刑に処せられた者,②労働関係法令違反により罰金刑に処せられた者,③公務員として懲戒免職となり,処分の日から2年を経過しない者,④中立・公正を害する行為等を理由として労働審判員を解任された者を欠格者としている。令和7年施行の刑法改正後は,旧来の「禁錮以上」ではなく「拘禁刑以上」という現行条文を用いる必要がある。
2 労使団体による推薦の法的位置付け
労働審判法及び労働審判員規則は,労働組合又は使用者団体による推薦を任命の法定要件としていない。他方,立法時の国会答弁及び地方裁判所委員会の議事概要によれば,実務では,連合,経団連その他の労使団体を通じた推薦が,候補者を確保する主要な経路となっている。
推薦は,専門的知識経験を持つ候補者を発掘するための仕組みであり,推薦団体から事件処理について指揮を受ける関係を作るものではない。労働審判員は,その経歴にかかわらず,個々の事件では中立かつ公正に職務を行わなければならない。推薦実務と中立性を区別することが,制度を理解する上で重要である。
3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定
労働審判員の任期は2年であり,最高裁判所が所属する地方裁判所を定める。特に必要がある場合には,最も近い共通の上級裁判所が,所属外の地方裁判所で職務を行わせることもできる。
最高裁判所による任命と,個別事件への指定は別の段階である。任命された労働審判員の中から,事件ごとに裁判所が2人を指定し,知識経験その他の事情を総合考慮して委員会の適正な構成を確保する。労働審判法10条の指定主体は「裁判所」であるため,一般的な制度説明として「労働審判官が指定する」と言い換えるのは正確でない。
労働審判を取り扱う庁は,全国50地裁本庁と立川,浜松,松本,福山及び小倉の5支部である。従って,労働審判員の「所属裁判所」と当事者の住所地に最も近い支部とが一致するとは限らない。本庁集約と開廷日割の全国比較は,全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)参照。
4 解任
労働審判員が欠格事由に該当したとき,最高裁判所は解任しなければならない。また,心身の故障により職務を行えないとき,職務上の義務に違反したとき,中立かつ公正に職務を行えないと認めるに足りる行為があるとき,又は品位を害して適任でないときは,最高裁判所が解任することができる。
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会令和7年3月5日答申からは,令和5年1月から4月までに福岡地方裁判所所属の労働審判員1人について解任関係文書が作成されたことを確認できる。ただし,氏名,具体的理由及び適用条項の一部は不開示であり,解任原因は公表資料から確定できない。
第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限
1 事情聴取と争点・証拠の整理
労働審判員は,期日に出席し,当事者から事情を聴き,争点及び証拠を整理する。労働審判委員会は,職権で事実を調査し,申立て又は職権で必要な証拠調べをすることができる。労働審判員も,労働現場の実情,労使慣行及び人事労務管理の知識を踏まえて質問し,事実の意味を評価する。
労働審判手続は,原則として3回以内の期日で審理を終結し,第1回期日は特別の事情がない限り申立ての日から40日以内に指定される。当事者は第2回期日の終了までに主張及び証拠を提出することが求められるため,労働審判員には,短期間で書面と証拠を把握し,法律上の争点と職場の実情を結び付けて検討する役割がある。
2 調停による解決
第1 専門委員制度の対象と記事の射程
1 専門委員は裁判所の理解を補助する外部専門家であること
2 平成15年改正で「意見」ではなく「説明」とされたこと
第2 任命,事件指定及び公正性の保障
1 任期,所属及び事件ごとの指定
2 除斥,忌避及び関与決定の取消し
第3 三つの関与場面と当事者の同意
1 関与場面ごとに同意要件が異なること
2 期日外の準備と当事者の反論機会
3 遠隔関与及び令和8年のデジタル化
第4 鑑定人,裁判所調査官等との違い
1 選任主体,役割及び証拠性の比較
2 専門委員の説明は鑑定の代用にならないこと
3 医療訴訟における評価的説明
第5 利用分野と令和7年司法統計
第1 この記事の対象と調停委員の基本的な役割
1 この記事が扱う範囲
2 調停委員は判定者でも単なる聞き役でもないこと
第2 法的地位,任命及び調停委員会
1 任命資格,任期及び非常勤職員としての地位
2 民事調停と家事調停の委員会構成
3 除斥があり忌避申立てはないこと
第3 期日前の準備
1 記録から確認する事項
2 事前評議で決める事項
3 安全及び秘密のための設計
第1 この記事の対象と手続の全体像
1 自分で進めやすい相続放棄
2 最初に確認する三つの事項
第2 3か月の期限と申述前にしてはいけないこと
1 死亡日から一律に3か月ではない
2 遺産の処分を止める
3 調査が終わらないときは期間伸長を申し立てる
第3 誰がどの家庭裁判所へ申述するか
1 申述人と未成年者の利益相反
2 提出先は被相続人の最後の住所地で決まる
第4 相続順位別の必要書類
目次第1 本記事の内容1 掲載している文書2 PDFのファイル名第2 裁判官向けの要項の一覧1 表の見方2 平成25年8月30日付から令和8年4月28日付までの52通第3 一覧から分かること1 発出の時期と募集の期間2 募集人数の推移3 退職すべき期間の区切り方第4 関連記事1 早期退職の制度と各回の要項2 依願退官した裁判官と一般職の要項第5 早期退職に関するXの投稿第6 出典1 法令2 公文書
第1 本記事の内容
1 掲載している文書
本記事は,最高裁判所長官名義の「早期退職希望者の募集実施要項」のうち,下級裁判所の裁判官を対象とするもの(以下「裁判官向けの要項」という。)を,当ブログで入手した平成25年8月30日付から令和8年4月28日付までの52通について,発出日の新しい順に一覧にしたものである。
各要項は,冒頭で,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号の規定により早期退職希望者の募集を行うと記載している。
同号は,職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とする募集であり,同条2項は,募集をする人数,退職すべき期日又は期間及び募集の期間等を記載した募集実施要項を,募集の対象となるべき職員に周知しなければならないと定めている。
募集の対象は,各要項とも,簡易裁判所判事を除く下級裁判所の裁判官では50歳以上65歳未満の者,簡易裁判所判事では55歳以上70歳未満の者である。
年齢の基準日は,52通のいずれも「退職すべき期間」の末日である。
応募の手続,認定の基準及び退職手当の割増しは,第4の関連記事で整理している。
2 PDFのファイル名
PDFのファイル名は,最近のものでは「早期退職希望者の募集実施要項(令和8年4月28日付の最高裁判所長官の文書)」の形である。
平成31年2月1日付から令和3年4月13日付までのものは「早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)(令和2年8月5日付の最高裁判所長官名義の文書)」の形であり,平成30年11月1日付以前のものは「301101-早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)(最高裁判所長官名義)」のように,先頭の6桁の数字(和暦の年月日)で発出日を示している。
令和4年11月1日付の要項だけは,ファイル名が英数字の文字列になっている。
第2 裁判官向けの要項の一覧
1 表の見方
表の「発出日」は要項の日付であり,その欄から各要項のPDFを開くことができる。
「募集の期間」は応募を受け付ける期間であり,各要項とも,初日の午前8時30分から末日の午後5時までと定めている。
「退職すべき期間」は,認定を受けた裁判官について退職すべき期日が定められる期間であり,各要項は,認定後,この期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定めて通知するとしている。
平成31年2月1日付及び同年4月19日付の要項は,改元後の日付も「平成31年」と表記しているため,表もその表記に従った。
2 平成25年8月30日付から令和8年4月28日付までの52通
発出日募集の期間退職すべき期間募集人数令和8年4月28日令和8年5月11日~7月14日令和8年9月1日~10月31日6人令和8年2月4日令和8年2月13日~4月15日令和8年6月1日~7月31日6人令和7年10月29日令和7年11月14日~令和8年1月15日令和8年3月1日~4月30日12人令和7年8月4日令和7年8月15日~10月15日令和7年12月1日~令和8年1月31日6人令和7年4月24日令和7年5月12日~7月15日令和7年9月1日~10月31日6人令和7年2月3日令和7年2月14日~4月15日令和7年6月1日~7月31日6人令和6年11月1日令和6年11月15日~令和7年1月15日令和7年3月1日~4月30日12人令和6年8月1日令和6年8月15日~10月15日令和6年12月1日~令和7年1月31日6人令和6年4月26日令和6年5月13日~7月16日令和6年9月1日~10月31日6人令和6年2月1日令和6年2月15日~4月15日令和6年6月1日~7月31日6人令和5年11月1日令和5年11月15日~令和6年1月15日令和6年3月1日~4月30日12人令和5年8月1日令和5年8月14日~10月16日令和5年12月1日~令和6年1月31日6人令和5年4月25日令和5年5月12日~7月14日令和5年9月1日~10月31日6人令和5年2月1日令和5年2月15日~4月17日令和5年6月1日~7月31日6人令和4年11月1日令和4年11月14日~令和5年1月16日令和5年3月1日~4月30日12人令和4年8月1日令和4年8月15日~10月17日令和4年12月1日~令和5年1月31日6人令和4年4月25日令和4年5月13日~7月15日令和4年9月1日~10月31日6人令和4年2月2日令和4年2月15日~4月15日令和4年6月1日~7月31日6人令和3年11月2日令和3年11月15日~令和4年1月17日令和4年3月1日~4月30日12人令和3年8月2日令和3年8月13日~10月15日令和3年12月1日~令和4年1月31日6人令和3年4月13日令和3年5月14日~7月15日令和3年9月1日~10月31日6人令和3年2月1日令和3年2月15日~4月15日令和3年6月1日~7月31日6人令和2年11月2日令和2年11月16日~令和3年1月15日令和3年2月15日~4月15日12人令和2年8月5日令和2年8月14日~10月15日令和2年11月15日~令和3年1月15日6人令和2年4月24日令和2年5月15日~7月15日令和2年8月15日~10月15日6人令和2年2月3日令和2年2月17日~4月15日令和2年5月15日~7月15日6人令和元年11月1日令和元年11月15日~令和2年1月15日令和2年2月15日~4月15日12人令和元年8月1日令和元年8月15日~10月15日令和元年11月15日~令和2年1月15日6人平成31年4月19日平成31年5月15日~7月16日平成31年8月15日~10月15日6人平成31年2月1日平成31年2月15日~4月15日平成31年5月15日~7月15日6人平成30年11月1日平成30年11月15日~平成31年1月15日平成31年2月15日~4月15日12人平成30年8月1日平成30年8月15日~10月15日平成30年11月15日~平成31年1月15日6人平成30年4月24日平成30年5月15日~7月17日平成30年8月15日~10月15日6人平成30年2月1日平成30年2月15日~4月16日平成30年5月15日~7月15日6人平成29年11月1日平成29年11月15日~平成30年1月15日平成30年2月15日~4月15日12人平成29年8月2日平成29年8月15日~10月16日平成29年11月15日~平成30年1月15日6人平成29年4月25日平成29年5月15日~7月18日平成29年8月15日~10月15日6人平成29年2月6日平成29年2月15日~4月17日平成29年5月15日~7月15日6人平成28年11月1日平成28年11月15日~平成29年1月16日平成29年2月15日~4月15日12人平成28年8月3日平成28年8月15日~10月17日平成28年11月15日~平成29年1月15日8人平成28年4月26日平成28年5月16日~7月15日平成28年8月15日~10月15日3人平成28年2月8日平成28年2月15日~4月15日平成28年5月15日~7月15日2人平成27年11月9日平成27年11月16日~平成28年1月15日平成28年2月15日~4月15日12人平成27年8月12日平成27年8月17日~10月15日平成27年11月15日~平成28年1月15日3人平成27年5月8日平成27年5月15日~7月15日平成27年8月15日~10月15日5人平成27年2月10日平成27年2月16日~4月15日平成27年5月15日~7月15日4人平成26年11月12日平成26年11月17日~平成27年1月15日平成27年2月15日~4月15日7人平成26年8月5日平成26年8月15日~10月15日平成26年11月15日~平成27年1月15日8人平成26年5月9日平成26年5月15日~7月15日平成26年8月15日~10月15日3人平成26年2月7日平成26年2月17日~4月15日平成26年5月15日~7月15日7人平成25年11月8日平成25年11月15日~平成26年1月15日平成26年2月15日~4月15日10人平成25年8月30日平成25年9月9日~9月30日平成25年11月1日~平成26年1月15日5人
第3 一覧から分かること
1 発出の時期と募集の期間
要項は,平成26年から令和7年までの各年に4通ずつ発出されており,発出の時期は概ね2月,4月から5月,8月及び10月から11月である。
平成25年は8月30日付と11月8日付の2通であり,令和8年は2月4日付と4月28日付の2通を掲載している。
募集の期間は,平成25年8月30日付の要項が同年9月9日から同月30日までであるほかは,いずれも約2か月間であり,発出日から5日ないし31日後に始まっている。
募集の期間の末日から退職すべき期間の初日までは,28日ないし49日空いている。
2 募集人数の推移
(1) 平成28年8月3日付まで
平成25年8月30日付から平成28年8月3日付までの要項では,募集人数は2人から12人まで回ごとに異なっていた。
(続きを読む...)早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)の一覧―平成25年から令和8年までの52通の募集人数,募集の期間及び退職すべき期間(AIリライト)
名古屋高裁の裁判官会議議事録を以下のとおり掲載しています。
令和元年 6月21日,令和元年12月20日,令和2年 6月26日,
令和2年12月18日,令和3年 6月25日,令和3年12月17日,
令和4年 6月24日,令和4年12月16日,令和5年 6月23日,
令和5年12月25日,令和6年 6月28日,令和6年12月23日,
令和7年 6月27日,令和7年12月12日,
最高裁判所作成の,「Microsoft 365で業務改善やってみた」を以下のとおり掲載しています。
①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩
⑪ ,
1 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)を以下のとおり掲載しています。
令和7年12月下旬現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和4年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和3年12月27日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年12月24日現在:第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷
令和2年 1月15日現在:すべての小法廷
* 「最高裁判所第一小法廷の未済事件一覧表(令和4年12月27日現在。刑事事件は除く。)」といったファイル名です。
2 令和7年12月下旬現在のものは,民事の上告事件及び上告受理申立事件だけが対象です。
1 首席家裁調査官事務打合せに関する文書を以下のとおり掲載しています。
平成30年:家庭局説明事項,協議結果,
平成31年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 4年:家庭局説明事項,協議結果,
令和 5年:家庭局説明事項,協議結果
2 ファイル名は,①令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける家庭局説明事項,及び②令和5年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について,といったものです。
後見関係事件事務打合せを以下のとおり掲載しています。
以下は各年度の事務打合せ資料の保存用一覧です。
現在の大阪家裁への申立先・必要書類・報告書・窓口は,大阪家庭裁判所後見センターの利用案内―申立先・必要書類・報告書・窓口で確認できます。
大阪独自の運用をテーマ別に調べるときは,大阪家裁後見センターだよりの索引も参照してください。
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
家事事件担当裁判官等協議会に関する文書を以下のとおり掲載しています。
平成29年度,平成30年度(後見)
令和2年度(後見,調停),令和3年度(後見,調停)
令和4年度(後見,調停),令和5年度,令和7年度,
1(1) 歴代の弁護士職務経験判事補の受入法律事務所の一覧表(平成17年度から平成30年度まで)を掲載しています。
(2) 弁護士職務経験判事補名簿の元データは以下のとおりです(「令和5年4月開始の,弁護士職務経験判事補名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和2年4月開始分,令和3年4月開始分,令和4年4月開始分,令和5年4月開始分,
令和6年4月開始分,令和7年4月開始分,令和8年4月開始分,
(平成時代)
平成17年4月開始分,平成18年4月開始分,平成19年4月開始分,平成20年4月開始分
平成21年4月開始分,平成22年4月開始分,平成23年4月開始分,平成24年4月開始分
平成25年4月開始分,平成26年4月開始分,平成27年4月開始分,平成28年4月開始分
平成29年4月開始分,平成30年4月開始分,平成31年4月開始分
2 平成27年度(行情)答申第135号(平成27年6月17日答申)の12頁及び13頁によれば,検事の弁護士職務経験制度における派遣法律事務所の名称及び検事の外部派遣制度における検事の派遣先法人等の名称は,不開示情報に該当します。
3 「判事補及び検事の弁護士職務経験制度」も参照してください。
1 行政の上告事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
2 行政の上告受理申立て事件
2019年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
*1 2019年から令和5年までの分については,令和7年3月5日付の答申書に基づき,改めて開示された文書です(令和7年5月の「実施手数料の収入印紙の取扱いについて(事務連絡)」参照)。
*2 「最高裁の既済事件一覧表(民事)」も参照してください。
第1 この記事が扱う対象1 最高裁判所事務総局が作成した文書とその出所2 検討の対象と時点第2 機動的審理運営の仕組み1 てん補による事件処理と運用のイメージ2 対象となる事件3 書記官の関与第3 対象となる手続の限定とその理由1 「書面による準備手続の協議」及び「事実上の打合せ」に限られること2 口頭弁論期日及び弁論準備手続期日が除外される理由第4 制度を支える法的根拠1 書面による準備手続と協議(民事訴訟法175条・176条)2 てん補と裁判官の配置(下級裁判所事務処理規則6条・10条)3 支部の位置づけ(裁判所法31条)第5 民事訴訟IT化の中での位置づけ1 ウェブ会議を用いた争点整理及び口頭弁論の拡大の経緯2 令和8年5月21日の全面施行との時期的な関係第6 運用の実際――担当裁判官へのヒアリング結果1 期日間隔の短縮という効果2 代理人の反応と対面手続の併用第7 法定審理期間訴訟手続との異同第8 制度の射程と現時点で明らかでない点出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 公文書・行政資料4 国会議事録
第1 この記事が扱う対象
1 最高裁判所事務総局が作成した文書とその出所
弁護士山中理司のX(旧Twitter)アカウントには,2026年7月16日,「民事訴訟の機動的運営について(令和8年4月の最高裁事務総局の文書)を添付しています」との投稿とともに,画像4枚が添付されている。4枚はそれぞれ「民事訴訟の機動的審理運営について(その1)」「同(その2)」「(参考)民訴フェーズ3前の実践を担当した裁判官からのヒアリング結果(その1)」「同(その2)」と題する資料であり,作成者は最高裁判所事務総局,作成時期は令和8年4月と記載されている。本記事作成時点で,この文書は裁判所ウェブサイト上には公表が確認できず,PDFファイルとして参照できる(4頁)。本記事は,生成AIを用いてこの文書の画像を読み取り,記載内容を条文及び関連の公的資料と照合した上で,機動的審理運営という取組みの内容と法的な位置づけを整理するものである。
2 検討の対象と時点
本記事が対象とするのは,2026年8月現在で確認できる文書の記載内容,これに関連する民事訴訟法及び最高裁判所規則の条文,並びに民事訴訟のIT化に関する裁判所及び法務省の公表資料である。文書自体が裁判所の内部説明資料であることから,記載されている運用の対象範囲や実施状況が今後変更される可能性がある点に留意されたい。
第2 機動的審理運営の仕組み
1 てん補による事件処理と運用のイメージ
文書は,機動的審理運営を「裁判官がてん補による事件処理をしている場合,事件係属庁以外の庁に在庁しながら,ウェブ会議を利用して手続(書面による準備手続の協議等)を実施することにより,てん補日の制約を受けることなく柔軟に手続の日時を指定することを可能にし,当事者の利便性向上と裁判の迅速化を図るという運用」と説明している。「てん補」とは,ある裁判官が本来所属する庁(本務庁)以外の庁の事件処理も担当する司法行政上の運用を指す実務上の呼称であり,人的資源が限られる支部において判事の配置を補う目的で行われている。文書が示す例では,裁判官が月・水・木曜は本務庁に,火曜はてん補庁に在庁して事件を担当するという配置が前提とされており,機動的審理運営が実施される前は,てん補庁に係属する事件の手続を火曜以外の曜日に指定することが難しかった。文書が示す実施後のイメージは,本務庁に在庁していてもてん補庁に係属する事件の手続をウェブ会議で行い,逆にてん補庁に在庁していても本務庁に係属する事件の手続を行うというものであり,執務場所と手続対象事件の組合せが曜日を問わず柔軟になる点に眼目がある。
2 対象となる事件
文書は,対象となる事件を,地方裁判所及び家庭裁判所に係属する合議事件及び単独事件の民事訴訟(人事訴訟を含む)としている。中心となるのはてん補裁判官が担当する事件であるが,双方代理人が選任されていない本人訴訟についても,双方当事者の意向等を総合考慮して適切な事件を選定すれば対象とし得るとされている。新規に提起される事件に限定されず,民訴フェーズ3の全面施行前に紙媒体で記録が作成された既存事件も対象となり得る。
3 書記官の関与
書記官が協議等に立ち会う場合には,ウェブ会議を利用し,本務庁に係属する事件については本務庁所属の書記官が,てん補庁に係属する事件についててん補庁所属の書記官が立ち会うことが原則とされている。もっとも,本務庁所属の書記官がてん補庁に係属する事件の手続にウェブ会議で立ち会うこともあるとされており,文書は,裁判官と書記官の所在が物理的に離れる場合が生じることから,双方のコミュニケーション方法を工夫する必要があると留意点を付している。
第3 対象となる手続の限定とその理由
1 「書面による準備手続の協議」及び「事実上の打合せ」に限られること
文書が対象とする手続は,当事者双方とウェブ会議で接続して実施する「書面による準備手続の協議」又は「事実上の打合せ」に限られている。具体的な事件において手続の日時を指定するに当たっては,実施する手続の種別及び裁判官が所在する庁を当事者に説明し,その理解を得ることとされており,同一事件であっても,手続の回ごとに裁判官の所在する庁(本務庁又はてん補庁)が変わることがあり得るとされている。ウェブ会議と対面手続の使い分けについては,事案の性質や当事者の意向等を踏まえて進行に留意すべきものとされており,対面でコミュニケーションを行うべき場合には対面での手続を実施するなど,一律にウェブ会議へ切り替えることは想定されていない。
2 口頭弁論期日及び弁論準備手続期日が除外される理由
文書は,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日を対象から明示的に除外し,その理由として「事件係属庁以外の庁に在籍する裁判官による期日の実施には法的課題あり」と付記している。この「法的課題」の具体的な内容そのものは文書には記載されていないが,後記第4のとおり,書面による準備手続における「協議」(民事訴訟法176条2項)が当事者の出頭を前提としない手続として設計されているのに対し,口頭弁論及び弁論準備手続の「期日」は当事者の出頭を観念する訴訟行為の場である点に,両者の取扱いを分ける手がかりがあると考えられる。
第4 制度を支える法的根拠
1 書面による準備手続と協議(民事訴訟法175条・176条)
民事訴訟法175条は,書面による準備手続を「当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続」と定義する。同法176条2項は,「裁判所は,書面による準備手続を行う場合において,必要があると認めるときは,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について,当事者双方と協議をすることができる。この場合においては,協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる」と定めており,この「協議」が機動的審理運営の対象手続の一つに当たる。書面による準備手続がそもそも当事者の出頭を要しない手続として設計されている以上,同条に基づく協議も,裁判所という場所への当事者の物理的な出頭を前提としない手続であるといえる。文書が「事実上の打合せ」と呼ぶもう一つの対象は,175条以下が定める法定の手続にも該当しない,当事者との連絡調整に類する非公式なやりとりを指すものと考えられ,この点でも当事者の出頭という概念とは無縁である。
これに対し,口頭弁論の期日(民事訴訟法87条の2)及び弁論準備手続の期日(同法170条3項)は,いずれも裁判所及び当事者双方が現実に又は映像・音声の送受信を通じて相手の状態を認識しながら関与する訴訟行為の場として構成されている。同法170条3項は,弁論準備手続の期日について「裁判所は,相当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって,弁論準備手続の期日における手続を行うことができる」と定めており,176条2項の文言と類似するものの,175条の外側にある「弁論準備手続」という独立の手続類型に属する点で異なる。本記事では,事件係属庁以外の庁に在庁する裁判官による「期日」の実施に法的課題があるとされているのは,「期日」という訴訟法上の概念が,当事者の出頭を観念する以上,その実施の場所と裁判官の所在場所との関係について,「協議」とは異なる整理を要するためではないかと考えられるが,この点を正面から論じた公的資料は確認できておらず,今後の運用の集積を待つ必要がある。
2 てん補と裁判官の配置(下級裁判所事務処理規則6条・10条)
「てん補」という語自体は,裁判所法にも最高裁判所規則にも定義されていない。もっとも,下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)6条1項は,「高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所における裁判事務の分配,裁判官の配置及び裁判官に差支のあるときの代理順序については,毎年あらかじめ,当該裁判所の裁判官会議の議により,これを定める」と定めており,てん補は,この「裁判官の配置」の一環として,ある裁判官を本務庁以外の庁の事件処理にも充てる司法行政上の運用であると理解される。同規則10条は「裁判官が,その勤務する裁判所の所在地外で職務を行おうとするときは,当該裁判所にその旨を届け出なければならない」と定めており,てん補裁判官が本務庁以外で職務を行う場合の届出義務の根拠となり得る規定である。
3 支部の位置づけ(裁判所法31条)
裁判所法31条は,「①最高裁判所は,地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため,その地方裁判所の管轄区域内に,地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。②最高裁判所は,地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める」と定めている。この条文が示すとおり,支部は独立した裁判所ではなく,地方裁判所という一つの官署の内部組織として位置づけられている。この構造を踏まえると,てん補による支部での事件処理も,法的には当該地方裁判所自体の事務処理の一環であって,別の裁判所の事務を代行しているのではないと整理できる。
第5 民事訴訟IT化の中での位置づけ
1 ウェブ会議を用いた争点整理及び口頭弁論の拡大の経緯
民事訴訟のIT化は,令和2年2月頃からMicrosoft Teams等を利用したウェブ会議による争点整理の先行運用(実務上「フェーズ1」と呼ばれる段階)に始まり,令和4年法律第48号による民事訴訟法等の改正を経て,弁論準備手続及び和解期日へのウェブ会議参加(令和5年3月1日),口頭弁論期日へのウェブ会議参加(令和6年3月1日,家庭裁判所は令和7年3月1日),人事訴訟及び家事調停への拡大(令和7年3月1日)という順序で段階的に施行されてきた。この経緯は,別稿「裁判手続のデジタル化」でも取り上げている。
現職の裁判官のうち,令和9年10月17日までに裁判官再任評価が予定されている者(197人)について,再任予定日の早い順(同日は期の若い順,さらに同じ場合は現職のポスト番号順)に一覧化したものである。判事補に任官してから10年経過時点で裁判官再任評価を経て判事となり(憲法80条1項によりその後も10年ごとに反復される),弁護士任官者は同期の判事補と一緒に判事になるがその後の最初の再任評価は判事になってから10年後,出向から戻ってきた裁判官は出向から戻ってきて10年経過時点で再任時期を迎える,との前提で算定している。最高裁判所裁判官は定年制(70歳)のみで再任の対象外のため掲載していない。また,法務省・検察・外務省等の非司法組織へ出向・派遣中の裁判官も掲載していない。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
| 整理 番号 | 再任 予定日 | 氏名 | 期 | 管轄 | 現職 就任日 | 現職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年 11月1日 | 白石篤史 | 53期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 横浜地裁6刑判事 |
| 2 | 令和8年 12月1日 | 宮端謙一 | 57期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地裁17民判事 |
| 3 | 令和9年 1月5日 | 山根良実 | 59期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁6民判事 |
| 4 | 令和9年 1月16日 | 岩谷彩 | 69期 | 最高裁 | 令和8年 8月3日 | 最高裁局付 |
| 5 | 令和9年 1月16日 | 清水拓二 | 69期 | 最高裁 | 令和8年 4月1日 | 最高裁局付 |
| 6 | 令和9年 1月16日 | 野上小夜子 | 69期 | 最高裁 | 令和7年 4月1日 | 最高裁局付 |
| 7 | 令和9年 1月16日 | 友延裕美 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 8 | 令和9年 1月16日 | 吉原裕貴 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 9 | 令和9年 1月16日 | 小出成泰 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 10 | 令和9年 1月16日 | 尾嶋翔一 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 11 | 令和9年 1月16日 | 岡田佳子 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 12 | 令和9年 1月16日 | 川内真里 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 13 | 令和9年 1月16日 | 新居拓馬 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 14 | 令和9年 1月16日 | 松尾恵梨佳 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 15 | 令和9年 1月16日 | 樋口瑠惟 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 16 | 令和9年 1月16日 | 水谷翔 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 17 | 令和9年 1月16日 | 渋谷俊介 | 69期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 18 | 令和9年 1月16日 | 瀧澤惟子 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事補 |
| 19 | 令和9年 1月16日 | 濱中利奈 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 横浜地家裁判事補 |
| 20 | 令和9年 1月16日 | 菅野裕希 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 横浜地家裁判事補 |
| 21 | 令和9年 1月16日 | 初谷朋美 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 横浜地家裁川崎支部判事補 |
| 22 | 令和9年 1月16日 | 中村暢明 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | さいたま地家裁判事補 |
| 23 | 令和9年 1月16日 | 上野瑞穂 | 69期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | 千葉地家裁判事補 |
| 24 | 令和9年 1月16日 | 浅井彩香 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 千葉地家裁判事補 |
| 25 | 令和9年 1月16日 | 亀井健斗 | 69期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 水戸地家裁判事補 |
| 26 | 令和9年 1月16日 | 蛯原優夏 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 水戸地家裁下妻支部判事補 |
| 27 | 令和9年 1月16日 | 牧野一成 | 69期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 新潟地家裁新発田支部判事補 |
| 28 | 令和9年 1月16日 | 上田千愛 | 69期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 29 | 令和9年 1月16日 | 佐藤いぶき | 69期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 30 | 令和9年 1月16日 | 川野裕矢 | 69期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 31 | 令和9年 1月16日 | 秦卓義 | 69期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 32 | 令和9年 1月16日 | 鈴木美香 | 69期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地家裁判事補 |
| 33 | 令和9年 1月16日 | 中村公大 | 69期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地家裁堺支部判事補 |
| 34 | 令和9年 1月16日 | 宮里美 | 69期 | 大阪 | 令和7年 6月29日 | 神戸地家裁判事補 |
| 35 | 令和9年 1月16日 | 唐津祐吾 | 69期 | 大阪 | 令和7年 8月1日 | 神戸地家裁判事補 |
| 36 | 令和9年 1月16日 | 伊藤祐貴 | 69期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 和歌山地家裁判事補 |
| 37 | 令和9年 1月16日 | 西村有紗 | 69期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 和歌山地家裁新宮支部判事補 |
| 38 | 令和9年 1月16日 | 佐々木真実 | 69期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 名古屋家裁判事補 |
| 39 | 令和9年 1月16日 | 佐々木健詞 | 69期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 名古屋地家裁岡崎支部判事補 |
| 40 | 令和9年 1月16日 | 大西康平 | 69期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 津地家裁判事補 |
| 41 | 令和9年 1月16日 | 長谷川翔大 | 69期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 広島地家裁判事補 |
| 42 | 令和9年 1月16日 | 野上恵里 | 69期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地家裁判事補 |
| 43 | 令和9年 1月16日 | 長谷川英 | 69期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地家裁判事補 |
| 44 | 令和9年 1月16日 | 森香太 | 69期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 山口地家裁下関支部判事補 |
| 45 | 令和9年 1月16日 | 新田浩志 | 69期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 山口地家裁宇部支部判事補 |
| 46 | 令和9年 1月16日 | 大庭直也 | 69期 | 広島 | 令和8年 7月13日 | 岡山地家裁倉敷支部判事補 |
| 47 | 令和9年 1月16日 | 伊藤佑貴 | 69期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 鳥取地家裁米子支部 |
| 48 | 令和9年 1月16日 | 上原絵梨 | 69期 | 福岡 | 令和7年 4月1日 | 福岡地家裁判事補 |
| 49 | 令和9年 1月16日 | 大島泰史 | 69期 | 福岡 | 令和7年 7月22日 | 福岡地家裁判事補 |
| 50 | 令和9年 1月16日 | 丸林裕矢 | 69期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 福岡地家裁小倉支部判事補 |
| 51 | 令和9年 1月16日 | 山井翔平 | 69期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 長崎地家裁五島支部判事補 |
| 52 | 令和9年 1月16日 | 川越嵩之 | 69期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台地家裁気仙沼支部判事補 |
| 53 | 令和9年 1月16日 | 平古場郁弥 | 69期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 盛岡地家裁花巻支部判事補 |
| 54 | 令和9年 1月16日 | 早見元輝 | 69期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 秋田地家裁大館支部判事補 |
| 55 | 令和9年 1月16日 | 餅田庄平 | 69期 | 仙台 | 令和8年 4月1日 | 青森地家裁八戸支部判事補 |
| 56 | 令和9年 1月16日 | 立仙早矢 | 69期 | 高松 | 令和8年 4月1日 | 松山地家裁判事補 |
| 57 | 令和9年 1月16日 | 進藤諭 | 69期 | 高松 | 令和8年 4月1日 | 松山地家裁大洲支部判事補 |
| 58 | 令和9年 1月30日 | 長田雅之 | 55期 | 最高裁 | 令和7年 1月15日 | 最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官 |
| 59 | 令和9年 2月15日 | 雨宮竜太 | 67期 | 東京 | 令和7年 7月16日 | 東京地裁判事補 |
| 60 | 令和9年 2月16日 | 番條雅代 | 67期 | 東京 | 令和5年 8月1日 | 横浜地家裁判事補 |
| 61 | 令和9年 3月2日 | 山田義幸 | 67期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 那覇地家裁平良支部判事補 |
| 62 | 令和9年 3月3日 | 小橋陽一郎 | 67期 | 東京 | 令和7年 7月16日 | 東京地裁判事補 |
| 63 | 令和9年 3月3日 | 川淵達也 | 67期 | 東京 | 令和6年 5月16日 | 東京家裁判事補 |
| 64 | 令和9年 3月19日 | 岩城光 | 67期 | 最高裁 | 令和6年 12月23日 | 最高裁局付 |
| 65 | 令和9年 4月1日 | 黒野功久 | 40期 | 大阪 | 令和7年 2月27日 | 大阪地裁所長 |
| 66 | 令和9年 4月1日 | 寺本昌広 | 41期 | 広島 | 令和7年 6月2日 | 広島高裁松江支部長 |
| 67 | 令和9年 4月1日 | 佐藤達文 | 44期 | 東京 | 令和8年 7月20日 | 知財高裁第3部部総括 |
| 68 | 令和9年 4月1日 | 角井俊文 | 45期 | 札幌 | 令和8年 3月22日 | 札幌高裁3民部総括 |
| 69 | 令和9年 4月1日 | 鳥居俊一 | 45期 | 名古屋 | 令和5年 6月10日 | 名古屋地家裁一宮支部長 |
| 70 | 令和9年 4月1日 | 田口治美 | 46期 | 仙台 | 令和7年 4月26日 | 福島家裁所長 |
| 71 | 令和9年 4月1日 | 山門優 | 47期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | 東京高裁24民判事 |
| 72 | 令和9年 4月1日 | 坂田威一郎 | 48期 | 司研 | 令和7年 4月11日 | 司法研修所教官 |
| 73 | 令和9年 4月1日 | 安永健次 | 48期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 横浜地裁1刑部総括 |
| 74 | 令和9年 4月1日 | 島戸純 | 48期 | 東京 | 令和8年 8月4日 | さいたま地裁4刑部総括 |
| 75 | 令和9年 4月1日 | 原司 | 48期 | 大阪 | 令和6年 4月6日 | 神戸地家裁姫路支部判事 |
| 76 | 令和9年 4月1日 | 西村英樹 | 48期 | 福岡 | 令和6年 4月1日 | 福岡地裁小倉支部1民部総括 |
| 77 | 令和9年 4月1日 | 鈴木秀雄 | 50期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 78 | 令和9年 4月1日 | 矢向孝子 | 58期 | 最高裁 | 令和5年 4月1日 | 最高裁行政調査官 |
| 79 | 令和9年 4月1日 | 長橋政司 | 58期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | さいたま地家裁熊谷支部判事 |
| 80 | 令和9年 4月1日 | 佐藤智彦 | 58期 | 広島 | 令和7年 4月1日 | 広島地裁1刑判事 |
| 81 | 令和9年 4月1日 | 遠山敦士 | 58期 | 仙台 | 令和7年 9月30日 | 福島地裁民事部判事 |
| 82 | 令和9年 4月1日 | 下山洋司 | 58期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 福島地家裁郡山支部判事 |
| 83 | 令和9年 4月1日 | 高橋良徳 | 59期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 福岡高裁5民判事 |
| 84 | 令和9年 4月1日 | 古賀秀雄 | 59期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | さいたま地裁4民判事 |
| 85 | 令和9年 4月1日 | 中保秀隆 | 59期 | 名古屋 | 令和8年 4月1日 | 名古屋地裁9民判事 |
| 86 | 令和9年 4月1日 | 水越壮夫 | 59期 | 札幌 | 令和7年 4月1日 | 釧路地裁刑事部部総括 |
| 87 | 令和9年 4月10日 | 徳岡由美子 | 39期 | 大阪 | 令和7年 9月18日 | 神戸地裁所長 |
| 88 | 令和9年 4月10日 | 田中一隆 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京高裁4民判事 |
| 89 | 令和9年 4月10日 | 西野光子 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京高裁12民判事 |
| 90 | 令和9年 4月10日 | 石村智 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京高裁14民判事 |
| 91 | 令和9年 4月10日 | 橋本修 | 49期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京高裁20民判事 |
| 92 | 令和9年 4月10日 | 山崎威 | 49期 | 東京 | 令和8年 8月3日 | 東京高裁1刑判事 |
| 93 | 令和9年 4月10日 | 丸山哲巳 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京高裁4刑判事 |
| 94 | 令和9年 4月10日 | 池田聡介 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁5民判事 |
| 95 | 令和9年 4月10日 | 森鍵一 | 49期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪高裁8民判事 |
| 96 | 令和9年 4月10日 | 竹添明夫 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪高裁10民判事 |
| 97 | 令和9年 4月10日 | 真鍋麻子 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪高裁11民判事 |
| 98 | 令和9年 4月10日 | 林潤 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁14民判事 |
| 99 | 令和9年 4月10日 | 入子光臣 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁1刑判事 |
| 100 | 令和9年 4月10日 | 末弘陽一 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大阪高裁5刑判事 |
| 101 | 令和9年 4月10日 | 細野高広 | 49期 | 名古屋 | 令和5年 4月1日 | 名古屋高裁2刑判事 |
| 102 | 令和9年 4月10日 | 澤井真一 | 49期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 福岡高裁1民判事 |
| 103 | 令和9年 4月10日 | 本多幸嗣 | 49期 | 仙台 | 令和6年 4月1日 | 仙台高裁2民判事 |
| 104 | 令和9年 4月10日 | 宮崎謙 | 49期 | 仙台 | 令和8年 9月18日 | 仙台高裁3民判事 |
| 105 | 令和9年 4月10日 | 上拂大作 | 49期 | 東京 | 令和8年 2月3日 | 東京簡裁司掌裁判官 |
| 106 | 令和9年 4月10日 | 池田知子 | 49期 | 東京 | 令和5年 7月24日 | 東京地裁部総括→東京地裁5民17民部総括 |
| 107 | 令和9年 4月10日 | 神野泰一 | 49期 | 東京 | 令和7年 8月1日 | 東京地裁6民部総括 |
| 108 | 令和9年 4月10日 | 新谷祐子 | 49期 | 東京 | 令和4年 4月25日 | 東京地裁7民部総括 |
| 109 | 令和9年 4月10日 | 徳増誠一 | 49期 | 東京 | 令和7年 8月1日 | 東京地裁22民部総括 |
| 110 | 令和9年 4月10日 | 國分隆文 | 49期 | 東京 | 令和7年 1月28日 | 東京地裁25民部総括 |
| 111 | 令和9年 4月10日 | 大須賀寛之 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁31民部総括 |
| 112 | 令和9年 4月10日 | 高橋彩 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁46民部総括 |
| 113 | 令和9年 4月10日 | 阿部雅彦 | 49期 | 東京 | 令和5年 8月1日 | 東京地裁50民部総括 |
| 114 | 令和9年 4月10日 | 矢野直邦 | 49期 | 東京 | 令和8年 8月17日 | 東京家裁少年第3部部総括 |
| 115 | 令和9年 4月10日 | 日野直子 | 49期 | 東京 | 令和8年 7月1日 | 東京家裁部総括 |
| 116 | 令和9年 4月10日 | 浅岡千香子 | 49期 | 東京 | 令和7年 8月24日 | 横浜地裁6民部総括 |
| 117 | 令和9年 4月10日 | 神野律子 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 横浜地裁9民部総括 |
| 118 | 令和9年 4月10日 | 齋藤厳 | 49期 | 東京 | 令和7年 11月1日 | 横浜地家裁横須賀支部長 |
| 119 | 令和9年 4月10日 | 室橋雅仁 | 49期 | 東京 | 令和8年 8月4日 | 横浜地家裁小田原支部長 |
| 120 | 令和9年 4月10日 | 山口和宏 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 横浜地家裁小田原支部判事 |
| 121 | 令和9年 4月10日 | 品川しのぶ | 49期 | 東京 | 令和8年 5月25日 | さいたま地裁1刑部総括 |
| 122 | 令和9年 4月10日 | 井下田英樹 | 49期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | さいたま地裁3刑部総括 |
| 123 | 令和9年 4月10日 | 瀬戸さやか | 49期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 124 | 令和9年 4月10日 | 青木裕史 | 49期 | 東京 | 令和5年 4月1日 | さいたま家裁家事部判事 |
| 125 | 令和9年 4月10日 | 三上乃理子 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 千葉地裁1民部総括 |
| 126 | 令和9年 4月10日 | 日野浩一郎 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 千葉地裁1刑部総括 |
| 127 | 令和9年 4月10日 | 宮本聡 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 千葉地裁3刑部総括 |
| 128 | 令和9年 4月10日 | 古谷慎吾 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 千葉地家裁松戸支部判事 |
| 129 | 令和9年 4月10日 | 篠原絵理 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 宇都宮地裁1民部総括 |
| 130 | 令和9年 4月10日 | 有冨正剛 | 49期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 静岡地裁1民部総括 |
| 131 | 令和9年 4月10日 | 鈴木雄輔 | 49期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 新潟地裁2民部総括 |
| 132 | 令和9年 4月10日 | 横田典子 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月7日 | 大阪地裁部総括(民事上席判事)1民 |
| 133 | 令和9年 4月10日 | 谷村武則 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地裁10民部総括 |
| 134 | 令和9年 4月10日 | 高島義行 | 49期 | 大阪 | 令和7年 11月23日 | 大阪地裁14民部総括 |
| 135 | 令和9年 4月10日 | 堀部亮一 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地裁17民部総括 |
| 136 | 令和9年 4月10日 | 渡部佳寿子 | 49期 | 大阪 | 令和8年 7月11日 | 大阪家裁家事第3部部総括 |
| 137 | 令和9年 4月10日 | 井川真志 | 49期 | 大阪 | 令和5年 4月1日 | 大阪家裁家事第4部部総括 |
| 138 | 令和9年 4月10日 | 安永武央 | 49期 | 大阪 | 令和7年 3月31日 | 大阪家裁少年第2部部総括 |
| 139 | 令和9年 4月10日 | 横田昌紀 | 49期 | 大阪 | 令和7年 11月23日 | 大阪地家裁堺支部長 |
| 140 | 令和9年 4月10日 | 武田正 | 49期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地裁堺支部2刑部総括 |
| 141 | 令和9年 4月10日 | 佐藤克則 | 49期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 大阪地家裁堺支部判事 |
| 142 | 令和9年 4月10日 | 菊井一夫 | 49期 | 大阪 | 令和4年 3月1日 | 京都地裁2民部総括 |
| 143 | 令和9年 4月10日 | 武田瑞佳 | 49期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 京都地裁7民部総括 |
| 144 | 令和9年 4月10日 | 鳥飼晃嗣 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 神戸地裁4民部総括 |
| 145 | 令和9年 4月10日 | 横路朋生 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 神戸地裁5民部総括 |
| 146 | 令和9年 4月10日 | 坂口裕俊 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 神戸地裁1刑部総括 |
| 147 | 令和9年 4月10日 | 西森みゆき | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 神戸地裁尼崎支部2民部総括 |
| 148 | 令和9年 4月10日 | 西森英司 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 神戸地裁姫路支部刑事部部総括 |
| 149 | 令和9年 4月10日 | 田中伸一 | 49期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 奈良地裁刑事部部総括 |
| 150 | 令和9年 4月10日 | 田中俊行 | 49期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 大津地裁民事部部総括 |
| 151 | 令和9年 4月10日 | 安田大二郎 | 49期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 名古屋地裁2民部総括 |
| 152 | 令和9年 4月10日 | 細野なおみ | 49期 | 名古屋 | 令和6年 4月1日 | 岐阜地家裁多治見支部長 |
| 153 | 令和9年 4月10日 | 梅本幸作 | 49期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 岡山地裁3民部総括 |
| 154 | 令和9年 4月10日 | 日景聡 | 49期 | 福岡 | 令和7年 5月20日 | 福岡地裁4民部総括 |
| 155 | 令和9年 4月10日 | 石山仁朗 | 49期 | 福岡 | 令和6年 4月1日 | 福岡地家裁久留米支部判事 |
| 156 | 令和9年 4月10日 | 内田貴文 | 49期 | 福岡 | 令和8年 4月1日 | 佐賀地家裁唐津支部長 |
| 157 | 令和9年 4月10日 | 今泉裕登 | 49期 | 福岡 | 令和8年 3月18日 | 熊本地裁刑事部部総括 |
| 158 | 令和9年 4月12日 | 植田智彦 | 47期 | 大阪 | 令和8年 7月11日 | 大阪家裁家事第1部部総括 |
| 159 | 令和9年 7月21日 | 萩本修 | 40期 | 東京 | 令和7年 1月15日 | 東京高裁19民部総括 |
| 160 | 令和9年 8月1日 | 谷地伸之 | 58期 | 札幌 | 令和8年 4月1日 | 旭川地裁民事部部総括 |
| 161 | 令和9年 9月6日 | 佐伯恒治 | 46期 | 東京 | 令和8年 5月25日 | 東京地家裁立川支部長 |
| 162 | 令和9年 9月20日 | 石渡圭 | 60期 | 最高裁 | 令和7年 12月22日 | 最高裁デジタル審議官付参事官 |
| 163 | 令和9年 9月20日 | 冨田環志 | 60期 | 最高裁 | 令和8年 8月8日 | 最高裁人事局任用課長 |
| 164 | 令和9年 9月20日 | 勝又来未子 | 60期 | 最高裁 | 令和7年 4月1日 | 最高裁民事調査官 |
| 165 | 令和9年 9月20日 | 三貫納有子 | 60期 | 最高裁 | 令和7年 4月1日 | 最高裁行政調査官 |
| 166 | 令和9年 9月20日 | 池田好英 | 60期 | 最高裁 | 令和6年 4月1日 | 最高裁行政調査官 |
| 167 | 令和9年 9月20日 | 小田誉太郎 | 60期 | 司研 | 令和8年 8月2日 | 司法研修所教官 |
| 168 | 令和9年 9月20日 | 草野克也 | 60期 | 東京 | 令和8年 8月3日 | 東京高裁9民判事 |
| 169 | 令和9年 9月20日 | 和田山弘剛 | 60期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京高裁24民判事 |
| 170 | 令和9年 9月20日 | 釜村健太 | 60期 | 名古屋 | 令和8年 4月1日 | 名古屋高裁金沢支部判事 |
| 171 | 令和9年 9月20日 | 長博文 | 60期 | 東京 | 令和3年 1月19日 | 東京地裁9民判事 |
| 172 | 令和9年 9月20日 | 岩田真吾 | 60期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁12民判事 |
| 173 | 令和9年 9月20日 | 安原和臣 | 60期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 東京地裁判事→東京地裁15民9民判事 |
| 174 | 令和9年 9月20日 | 成瀬ひろみ | 60期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁20民判事 |
| 175 | 令和9年 9月20日 | 岩田瑶子 | 60期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁26民判事 |
| 176 | 令和9年 9月20日 | 塩田良介 | 60期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁34民判事 |
| 177 | 令和9年 9月20日 | 脇田未菜子 | 60期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 東京地裁42民判事 |
| 178 | 令和9年 9月20日 | 渡辺美恵子 | 60期 | 東京 | 令和7年 4月1日 | 静岡地家裁沼津支部判事 |
| 179 | 令和9年 9月20日 | 綿引聡史 | 60期 | 東京 | 令和8年 4月1日 | 新潟地家裁判事 |
| 180 | 令和9年 9月20日 | 宮崎陽介 | 60期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 大阪地裁2民判事 |
| 181 | 令和9年 9月20日 | 横江麻里子 | 60期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 京都地裁1民判事 |
| 182 | 令和9年 9月20日 | 山口智子 | 60期 | 大阪 | 令和6年 4月1日 | 京都地裁3刑判事 |
| 183 | 令和9年 9月20日 | 園部伸之 | 60期 | 大阪 | 令和7年 4月1日 | 京都家裁家事部判事 |
| 184 | 令和9年 9月20日 | 仲井葉月 | 60期 | 大阪 | 令和8年 4月1日 | 神戸地家裁伊丹支部判事 |
| 185 | 令和9年 9月20日 | 井口礼華 | 60期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 名古屋地裁2民判事 |
| 186 | 令和9年 9月20日 | 岩崎理子 | 60期 | 名古屋 | 令和8年 4月1日 | 名古屋地裁6民判事 |
| 187 | 令和9年 9月20日 | 浜口紗織 | 60期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 名古屋地家裁半田支部判事 |
| 188 | 令和9年 9月20日 | 村瀬恵 | 60期 | 名古屋 | 令和8年 4月1日 | 津地家裁伊勢支部長 |
| 189 | 令和9年 9月20日 | 荒金慎哉 | 60期 | 広島 | 令和6年 4月1日 | 山口地家裁下関支部判事 |
| 190 | 令和9年 9月20日 | 賀嶋敦 | 60期 | 福岡 | 令和6年 4月1日 | 熊本地裁刑事部判事 |
| 191 | 令和9年 9月20日 | 安川秀方 | 60期 | 福岡 | 令和7年 4月1日 | 那覇地家裁判事 |
| 192 | 令和9年 9月20日 | 今村あゆみ | 60期 | 仙台 | 令和7年 4月1日 | 福島地家裁いわき支部判事 |
| 193 | 令和9年 9月20日 | 原雅基 | 60期 | 仙台 | 令和7年 4月1日 | 山形地家裁米沢支部判事 |
| 194 | 令和9年 9月20日 | 橋本悠子 | 60期 | 高松 | 令和7年 4月1日 | 徳島地家裁判事 |
| 195 | 令和9年 10月1日 | 塚原聡 | 45期 | 高松 | 令和5年 4月1日 | 高松地家裁丸亀支部長 |
| 196 | 令和9年 10月1日 | 伏見英 | 58期 | 名古屋 | 令和7年 4月1日 | 名古屋高裁2民判事 |
| 197 | 令和9年 10月1日 | 石神有吾 | 60期 | 東京 | 令和6年 4月1日 | 東京地裁2民判事 |
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。再任予定日は,各経歴記事に記載された経歴情報から上記の前提に基づき算定した推定値である。管轄は現在の在籍裁判所から機械的に判定したもので,判定ができない場合は「-」と表示している。法務省・検察・外務省等の非司法組織へ出向・派遣中の裁判官は本一覧から除外している。本一覧は令和8年10月17日時点を基準とする。)
* 以下の記事も参照してください。
・ 出向経験のある判事補が判事になるタイミング
→ 判事補時代に在外公館,国立国会図書館又は預金保険機構に出向した場合,判事になるタイミングが遅くなります。
・ 在外公館勤務経験のある現職裁判官の一覧
・ 国立国会図書館勤務経験のある現職裁判官の一覧
・ 預金保険機構勤務経験のある現職裁判官の一覧
第1 この記事が扱う対象1 問題の所在2 破産管財人の選任及び報酬の基本と,相続財産清算人が破産手続に移行する場面は別稿に譲ること第2 両制度の基本的な位置付け1 根拠規定と選任機関2 法的地位の違い第3 管理処分権限の範囲1 相続財産清算人の権限2 破産管財人の権限3 許可を要する行為と金額基準の違い第4 破産手続に特有で相続財産清算手続に存在しない制度1 双方未履行双務契約の処理2 相殺の禁止3 否認権4 担保権消滅の許可第5 債権の確定と弁済・配当の方法1 相続財産清算手続における請求申出の催告と弁済2 破産手続における債権届出・調査・確定と配当第6 報酬の決定方法の違い1 相続財産清算人の報酬2 破産管財人の報酬3 報酬決定に対する不服申立ての可否という違い第7 免責制度の射程1 破産法248条の「個人である債務者」2 相続財産清算手続に免責という概念がないこと第8 両制度の交わる場面――相続財産の破産第9 制度の沿革1 令和3年改正による名称変更2 国会審議における言及の有無出典・参考資料1 法令2 裁判例3 国会会議録第1 この記事が扱う対象1 問題の所在
相続人のあることが明らかでない相続財産と,債務者一般の財産とは,いずれも財産の清算を担う機関を裁判所が選任するという点で共通する。前者は家庭裁判所が選任する相続財産清算人(民法951条及び952条)が担い,後者は地方裁判所が選任する破産管財人(破産法)が担う。両者は選任の根拠法が異なるだけでなく,法的地位,管理処分権限の範囲,債権確定・弁済の方法,報酬の決定手続及び免責制度の有無という点でも制度設計が大きく異なる。本記事は,民法及び破産法の条文並びに公表された裁判例を確認した上で,相続財産清算人と破産管財人の制度上の違いを整理するものである。
比較事項相続財産清算人破産管財人対象と選任機関相続人のあることが明らかでない相続財産。家庭裁判所が選任する破産財団。破産事件を担当する地方裁判所が選任する管理・処分の権限保存・性質を変えない利用・改良を超える行為には家庭裁判所の許可を要する財団の管理処分権が専属するが,法78条2項の行為には原則として許可を要する弁済・配当と否認民法の清算手続による。破産法上の否認権はない債権調査・法定順位による配当を行い,否認制度がある個人の免責清算人の選任自体に個人の免責制度は伴わない個人の破産では別途免責の審理がある。法人・相続財産の清算とは区別する
相続財産に関する管理人には,相続財産清算人のほかにも,民法897条の2の相続財産管理人,不在者財産管理人,遺産分割中の財産管理者及び特別代理人という,似た名称の複数の制度が併存している。これらの選び方及び相互の違いについては,「相続財産清算人,相続財産管理人及び不在者財産管理人の違いと代位による相続登記」で整理しており,本記事では立ち入らない。本記事は,相続人のあることが明らかでない場合に選任される相続財産清算人(民法952条)を対象とし,これを破産管財人と比較する。清算手続の流れそのものは,「相続財産清算人とは」で整理している。
2 破産管財人の選任及び報酬の基本と,相続財産清算人が破産手続に移行する場面は別稿に譲ること
破産管財人の選任基準及び報酬の決定要素の詳細は,「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」で整理している。また,相続財産清算人が選任されている事件が相続財産の破産(破産法222条以下)に移行する場面,すなわち個人の破産事件の係属中に破産者が死亡した場合の取扱いについては,「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で詳細に整理している。本記事は,これらと重複する説明を避け,相続財産清算人と破産管財人という二つの制度そのものの違いに絞って記述する。
第2 両制度の基本的な位置付け1 根拠規定と選任機関
相続財産清算人は,相続人のあることが明らかでないときに,利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任する(民法951条及び952条1項)。これに対し,破産管財人は,破産法74条1項に基づき裁判所が選任する。破産財団に属する財産の管理処分権が管財人に専属することは,同法78条1項に定められている。破産事件の管轄は地方裁判所であるから(同法5条),破産管財人を選任するのは地方裁判所である。相続財産清算人は家庭裁判所,破産管財人は地方裁判所という選任機関の違いは,前者が相続法及び家事事件手続の枠組みに属し,後者が倒産法の枠組みに属することの帰結である。
2 法的地位の違い
相続人のあることが明らかでない場合,権利義務の帰属主体は,相続財産清算人個人ではなく,民法951条により法人とされた相続財産(相続財産法人)である。相続財産清算人は,この相続財産法人の代表者として管理・清算に当たる。これに対し,破産管財人は,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利そのものが専属する者である(破産法2条12項及び78条1項)。破産者自身は,破産手続開始の決定によってこの管理処分権を失う。
破産管財人の法的地位については,担保価値保存義務との関係で最高裁判所の判断が示されている。最高裁判所第一小法廷平成18年12月21日判決(平成17年(受)第276号,損害賠償請求事件,民集60巻10号3964頁)は,破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で開始決定後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をし,質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害した事案について,当時破産財団に賃料等を支払うのに十分な銀行預金が存在しており現実に支払うことに支障がなかったなどの事情の下では,担保価値を維持すべき義務に違反すると判断した。この判断は,破産管財人が破産財団に属する財産の管理処分権者として,個別の担保権者との関係でも独自の注意義務を負う立場にあることを示している。相続財産清算人について,これに対応する義務の内容を正面から論じた公表裁判例は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
第3 管理処分権限の範囲1 相続財産清算人の権限
民法953条は,不在者の財産の管理人に関する民法27条から29条までの規定を,相続財産清算人について準用する。このうち28条は,「管理人は,第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは,家庭裁判所の許可を得て,その行為をすることができる」と定める。同法103条は,権限の定めのない代理人がすることのできる行為を,保存行為並びに物又は権利の性質を変えない範囲内での利用又は改良を目的とする行為に限っている。したがって,相続財産清算人の権限は,保存行為及び利用・改良行為が原則であり,これを超える行為,例えば不動産の売却,訴えの提起又は権利の放棄をするには,家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得なければならない。この許可を得ずにした権限外の行為は,代理権の範囲を超えた行為として,民法113条1項の無権代理の規律に服することになる。預金の解約や不動産・株式の売却など,行為の類型ごとの許可の要否は,「相続財産清算人の権限外行為許可」で整理している。
2 破産管財人の権限
これに対し,破産法78条1項は,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利が破産管財人に専属すると定める。相続財産清算人が保存行為及び財産の性質を変えない利用・改良の範囲を超える行為について家庭裁判所の許可を要するのに対し,破産管財人は当初から破産財団の包括的な管理処分権を有している。もっとも,この権限にも一定の制約がある。同条2項は,不動産に関する物権の任意売却,営業又は事業の譲渡,訴えの提起,権利の放棄など15類型の行為について,裁判所の許可を要すると定める。このうち第七号から第十四号までの行為,すなわち動産の任意売却,債権又は有価証券の譲渡,双方未履行契約の履行請求,訴えの提起,和解,権利の放棄,取戻権・別除権の承認及び別除権の目的財産の受戻しについては,最高裁判所規則で定める額以下の価額のものであれば許可を要しない(同条3項1号)。許可を得ないでした行為は無効であるが,善意の第三者に対しては対抗することができない(同条5項)。
3 許可を要する行為と金額基準の違い
破産管財人について,破産法78条3項1号が許可を不要とする価額は,破産規則25条により100万円と定められている。単なる実務上の目安ではなく,同法78条2項7号から14号までの行為に限って適用される法令上の基準である。不動産に関する物権の任意売却や事業譲渡などへ,この金額だけを理由に例外を広げることはできない。
相続財産清算人については,民法953条が準用する28条と103条により,保存行為及び財産の性質を変えない利用・改良の範囲を超える行為に家庭裁判所の許可が必要になる。全国一律の「100万円以下なら許可不要」という例外は定められていない。まず行為の内容を確認し,許可の要否や申立資料に疑問がある場合は,選任した家庭裁判所に確認する。
管財人の権限と本人・債権者の対応の基本は,破産管財人とは―役割・権限・手続の流れに整理している。
第4 破産手続に特有で相続財産清算手続に存在しない制度
破産法には,相続財産清算手続の根拠となる民法951条から959条まで及び953条が準用する27条から29条までには対応規定のない制度が複数置かれている。以下の4点は,いずれも相続財産清算人の権限を定める民法の規定には現れない。
1 双方未履行双務契約の処理
破産法53条1項は,破産者の相手方との間の双務契約について,破産者及び相手方の双方がまだ履行を終えていないときは,破産管財人が契約の解除をするか,破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選択することができると定める。この選択権は,破産手続に特有の制度であり,相続財産清算人にはこれに相当する明文の権限は与えられていない。相続財産清算人が被相続人の締結した契約の帰趨を処理する場合には,個別の権限外行為許可の枠組みで対応することになる。
2 相殺の禁止
破産法71条及び72条は,一定の時期以後に生じた債務負担又は債権取得を理由とする相殺を禁止する。例えば,同法71条1項1号は,破産債権者が破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合の相殺を,善意悪意を問わず一律に禁止している。これは,破産手続開始後に生じた事情を利用して他の債権者に優先して満足を得ることを防ぐための強行規定である。相続財産清算手続には,これに相当する明文の相殺禁止規定はない。民法957条2項が準用する928条は,請求申出の期間が満了する前に清算人が弁済を拒むことができるとする規定であり,相続債権者が一方的な意思表示によってする相殺(民法505条1項)を止める規定ではない。そのため,例えば金融機関が被相続人に対する貸付金債権と相続財産法人の預金債権とを相殺した場合,相殺の要件を満たす限り,その債権者は他の相続債権者に先立って回収する結果となり得る。清算人が相殺の効力を争うには,相殺の要件を欠くことを個別に主張するほかない。これに対し,相続財産について破産手続が開始されれば,破産法71条及び72条の相殺禁止規定が問題となる。
3 否認権
破産法160条は,破産者が破産債権者を害することを知ってした行為を,破産手続開始後,破産財団のために否認することができると定める。同法162条は,支払不能になった後の既存債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為についても,債権者の悪意を要件として否認の対象とする。相続財産清算手続には,これに対応する否認権の制度がない。相続財産清算人が清算の過程で不当に財産を減少させる行為をしても,清算手続そのものの枠内でこれを取り消す手段は用意されていない。
もっとも,相続財産清算人が管理する相続財産について破産法上の相続財産の破産(同法222条以下)が開始された場合には,話が別になる。同法234条は,「相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については,被相続人,相続人,相続財産の管理人,相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は,破産者がした行為とみなす」と定めており,相続財産清算人が管理処分権に基づいてした行為も,否認権の対象となり得る。この場面の詳細は,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」を参照されたい。
4 担保権消滅の許可
破産法186条1項は,破産財団に属する財産に担保権が存する場合において,その財産を任意に売却して担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは,破産管財人が,売却代金等に相当する金銭を裁判所に納付することによって当該財産に存する全ての担保権を消滅させることについて,裁判所の許可を申し立てることができると定める。相続財産清算手続には,これに相当する制度がない。そのため,相続財産である不動産に複数の抵当権が設定されている場合,清算人が任意売却をするには,後順位の担保権者を含む全ての担保権者から抹消について同意を得る必要があり,同意が得られなければ,担保権の実行による競売に委ねることになる。相続財産清算人による任意売却の進め方,担保権・差押えの処理及び売買契約の条項は,「相続財産清算人による不動産の任意売却」で整理している。
第5 債権の確定と弁済・配当の方法1 相続財産清算手続における請求申出の催告と弁済
相続財産清算人が選任され,家庭裁判所が相続人捜索の公告をしたときは,清算人は,全ての相続債権者及び受遺者に対し,2箇月以上の期間を定めて,その期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法957条1項)。この請求申出の期間は,家庭裁判所が定めた相続人捜索の公告期間内に満了するものでなければならない。同条2項は,民法927条2項から4項まで及び928条から935条まで(932条ただし書を除く。)の規定を準用している。清算人は,請求申出の期間が満了するまでは,相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる(民法957条2項,928条)。もっとも,これは弁済を拒む権利を定めたものであり,期間内の弁済を禁止する規定ではない。期間内に弁済したことによって他の相続債権者又は受遺者に弁済をすることができなくなったときは,清算人は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う(同法957条2項,934条1項)。期間が満了した後は,期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に,それぞれの債権額の割合に応じて弁済しなければならないが,優先権を有する債権者の権利を害することはできない(同法957条2項,929条)。
期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者であっても,清算人に知れていた者は,清算から除かれない。除かれるのは,期間内に申出をせず,かつ,清算人に知れなかった者であり,その者は,相続財産について特別担保を有する場合を除き,残余財産についてのみ権利を行使することができる(同法957条2項,935条)。さらに,相続人捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは,清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は,その権利を行使することができなくなる(同法958条)。届出のない債権が配当から当然に外れる破産手続とは,この点でも仕組みが異なる。
相続財産が全ての債務を弁済するに足りない場合,相続財産清算人は,各債権者の債権額の割合に応じて弁済(按分弁済)をすることになるが,破産手続のように裁判所の決定によって配当を実施する制度ではない。清算人が按分弁済を実施するに当たっては,個々の債権者との関係を整理し,実務上は債権者の同意を得た上で弁済を進める取扱いがされている。
2 破産手続における債権届出・調査・確定と配当
これに対し,破産手続には,破産債権の届出,調査及び確定という一連の手続が制度化されている。破産債権者は,裁判所が定めた期間内に債権を届け出て(破産法111条),破産管財人がこれを認めるか否かを判断する(同法117条以下)。管財人が認め,届出をした破産債権者から異議のない事項は確定し,破産債権者表の記載は,破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する(同法124条1項・3項)。破産者本人に対する効力は,同法221条の要件と免責の効力を別に確認する必要がある。異議等のある債権は,原則として破産債権査定の申立てにより額等を確定する(同法125条)。ただし,開始時に訴訟が係属している場合や,執行力ある債務名義又は終局判決のある債権では,同法127条・129条による訴訟手続を確認する必要がある。
配当は,この確定手続を経た破産債権について実施される。破産法194条1項は,配当の順位を,優先的破産債権,一般の破産債権,劣後的破産債権及び約定劣後破産債権の順に定め,同一順位の債権については債権額の割合に応じて配当をすると定める(同条2項)。この配当は,破産債権者の個別の同意を要件とせず,裁判所が定める手続に従って実施される。相続財産清算手続における按分弁済が実務上債権者の同意を前提として進められるのに対し,破産手続における配当は法定の順位及び手続に従って実施されるという点で,両者は異なる。
第6 報酬の決定方法の違い1 相続財産清算人の報酬
民法953条が準用する29条2項は,「家庭裁判所は,管理人と不在者との関係その他の事情により,不在者の財産の中から,相当な報酬を管理人に与えることができる」と定める。相続財産清算人の報酬は,この規定に基づき,清算人からの申立てを受けて家庭裁判所が審判で定める。
2 破産管財人の報酬
破産法87条1項は,「破産管財人は,費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる」と定める。破産管財人の報酬についても,裁判所が審判類似の決定によって定める点は相続財産清算人と共通する。もっとも,同条2項は,「前項の規定による決定に対しては,即時抗告をすることができる」と明文で定めている。報酬額の決定要素及び地方裁判所ごとの運用の違いについては,前記「破産管財人の選任基準と報酬の決まり方」で整理している。
3 報酬決定に対する不服申立ての可否という違い
家事事件手続法85条1項は,「審判に対しては,特別の定めがある場合に限り,即時抗告をすることができる」と定める。破産法87条2項のように報酬決定に対する即時抗告を明文で認める規定は,相続財産清算人の報酬付与審判については見当たらない。したがって,家事事件手続法85条1項の原則に従う限り,相続財産清算人に対する報酬付与の審判については,即時抗告をすることができないと解される。破産管財人の報酬決定には明文で即時抗告が認められているのに対し,相続財産清算人の報酬付与審判にはこれに相当する規定が見当たらないという違いは,両制度の不服申立ての構造の違いを示している。
第7 免責制度の射程1 破産法248条の「個人である債務者」
破産法248条1項は,免責許可の申立てをすることができる者を,「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては,破産者。)」と定める。免責は,破産手続によって弁済されなかった破産債権について,破産者が引き続き負う責任を免れさせる制度であり,個人(自然人)の経済生活の再生を目的とする。したがって,法人が免責を受けることは制度上想定されていない。
2 相続財産清算手続に免責という概念がないこと
相続財産清算人が管理する相続財産法人は,自然人ではない。相続財産清算手続は,清算後に残余財産があれば特別縁故者への分与(民法958条の2)を経て,なお残った財産を国庫に帰属させる(同法959条)ことによって終了するのであり,「免責」という概念そのものが登場しない。相続財産清算人が相続財産の破産(破産法222条以下)を申し立てた場合についても,破産者と扱われるのは相続財産自体であって自然人ではないため,免責という制度の適用を観念する余地に乏しい。この場面における相続人の免責申立ての可否をめぐる議論及び高松高等裁判所平成8年5月15日決定の判断については,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で詳細に扱っているため,本記事では立ち入らない。
第8 両制度の交わる場面――相続財産の破産
相続財産清算人と破産管財人は,別々の法律に根拠を持つ別個の制度であるが,破産法第10章「相続財産の破産等に関する特則」(222条から244条まで)によって,相続財産が債務超過である場合には両者が接続する場面が用意されている。
破産法224条1項は,相続財産についての破産手続開始の申立権者として,相続債権者及び受遺者のほか,「相続人,相続財産の管理人,相続財産の清算人又は遺言執行者」を挙げている。相続財産清算人自身が,管理する相続財産について破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始の原因は,相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき(債務超過)であり(同法223条),支払不能は要件とされていない。
同項は申立権を定める規定であり,相続財産が債務超過であることが判明した場合に,清算人に破産手続開始の申立てを義務付ける規定は現行の破産法にはない。破産手続によるかどうかは,破産手続に要する費用及び期間,債権の存否や額についての争いの有無,按分弁済について債権者の同意が得られるかどうか等を踏まえて検討することになる。
もっとも,相続財産清算人が選任されている事件が実際に相続財産の破産へ移行した場合の具体的な手続,相続財産清算人の任務がどのように扱われるか,及び相続人が固有財産で負う責任と熟慮期間との関係については,本記事では詳細に立ち入らない。これらの論点は,前記「破産者が死亡した場合の破産手続と免責手続」で,破産法226条及び227条の規定並びに関連する公表裁判例を含めて整理済みである。
これとは逆に,相続人自身について破産手続が開始されており,開始決定前に生じた相続について開始決定後に破産者が相続放棄をする場面もある。この場合に適用されるのは,相続財産自体の破産に関する破産法222条以下ではなく,相続人の破産に関する同法238条及び242条である。破産管財人は相続財産清算人になるのではなく,相続財産を破産者の固有財産と分別して管理及び処分する。相続不動産の売却・登記・税務は「破産手続開始後の相続放棄と破産法238条」で整理している。
第9 制度の沿革1 令和3年改正による名称変更
相続財産清算人は,令和3年法律第24号による民法の改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていた。この改正は令和5年4月1日に施行され,相続人捜索の公告手続が一本化されるなどの変更もされている。この改正によって,民法897条の2に基づく別の相続財産管理人(相続財産の保存を目的とする制度)も新設されたため,現行法上は「相続財産の管理人」(民法897条の2)と「相続財産の清算人」(同法952条以下,旧「相続財産管理人」)とが並存することになった。破産法224条1項,230条1項及び234条も,この改正に伴って「相続財産の清算人」を独立の類型として明記するよう改められている。
2 国会審議における言及の有無
国会会議録検索システムを用いて,前記の令和3年改正を審議した第204回国会の衆議院及び参議院の各法務委員会の会議録を確認したが,「相続財産管理人」から「相続財産清算人」への名称変更の理由,相続人捜索の公告手続を一本化した趣旨,又は相続財産清算人制度と破産管財人制度との役割分担について,これらを正面から述べた政府答弁又は委員の発言は見当たらなかった。国会審議では,同じ改正の一部である所有者不明土地管理制度の必要性を説明する文脈で,従来の相続財産管理人及び不在者財産管理人について,管理の対象となる財産の範囲が広く,申立人や管理人の調査の負担及び予納金が大きくなりやすいという問題点が指摘されている(参議院法務委員会第9号,令和3年4月20日,豊田俊郎委員及び小出邦夫法務省民事局長の各発言)。名称変更及び公告一本化そのものの立法趣旨は,国会審議の会議録の範囲では確認することができなかった。
出典・参考資料1 法令
①民法(明治29年法律第89号)27条・28条・29条・103条・113条・505条・897条の2・927条・928条~935条・951条・952条・953条・957条・958条・958条の2・959条(e-Gov法令検索)
②破産法(平成16年法律第75号)2条・5条・53条・71条・72条・74条・78条・87条・111条・117条・124条・125条・127条・129条・160条・162条・186条・194条・221条・222条・223条・224条・226条・227条・230条・234条・248条(e-Gov法令検索)
③家事事件手続法(平成23年法律第52号)85条(e-Gov法令検索)
④ 破産規則25条(裁判所掲載PDF)。破産法78条3項1号の価額を100万円と定める。掲載先は裁判所の民事事件関係規則集で確認できる。
2 裁判例
①最高裁判所第一小法廷平成18年12月21日判決(平成17年(受)第276号,損害賠償請求事件,民集60巻10号3964頁,裁判所ウェブサイト)
3 国会会議録
①参議院法務委員会第9号(令和3年4月20日,国立国会図書館国会会議録検索システム)
目次
第1 結論
第2 令和8年4月1日現在の支給額
第3 誰が対象となるか
1 判事補
2 検事
第4 制度趣旨
1 任官者を確保するための待遇改善
2 昭和46年4月に導入されたこと
第5 報酬月額・年収との関係
第6 よくある質問
1 すべての判事補に支給されるか
2 判事にも支給されるか
3 判事補と検事で金額は同じか
第7 関連記事
第8 出典
初任給調整手当を俸給に加えた月額と,手当・賞与を含む年収との違いは,検察官の年収・給料はいくらかの条件付き計算例も参照されたい。俸給の号だけで,新任検事全員の初任給や総年収を決めることはできない。
第1 結論
初任給調整手当は、判事補及び検事のうち一定の号にある者に、報酬・俸給月額とは別に毎月支給される手当である。
令和8年4月1日現在、判事補5号から12号まで及び同じ給与月額の行にある検事について、月額1万9200円から8万7800円までが定められている。
判事補12号又は検事20号の手当が最も高く、号が上がって報酬・俸給月額が増えるにつれて手当は段階的に減り、判事補4号以上には表示されていない。
第2 令和8年4月1日現在の支給額
目次
第1 結論第2 令和8年4月1日現在の給与月額表1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等2 判事・判事補・簡易裁判所判事、検事・副検事第3 初任給調整手当は月額表の別枠である第4 平成30年以降の給与月額表第5 給与月額表の読み方1 「号」は在職年数そのものではない2 月額と年収は異なる3 副検事の初任給と年収4 判事1号から5号までと指定職俸給表第6 よくある質問1 裁判官の給料は一律か2 表の金額は手取りか3 退職金は給与月額表から分かるか4 副検事の給料は一律か5 検事総長の給料はいくらか,12倍すれば年収になるか第7 出典
検察官の俸給と総年収の関係,初任給調整手当を加えた条件付き計算例,手当・賞与・手取りの見方は,検察官の年収・給料はいくらかで整理している。検察官の年収は月額表の12倍かという疑問に対しては,12倍は俸給だけの年額であり,手当・賞与を含む総年収とは異なることに注意が必要である。
第1 結論
年間の収入を調べる場合は,裁判官の年収を参照されたい。
本記事の月額表は,月額の比較と過去資料の確認を目的とする。年間の手当や手取り額まで表すものではない。
裁判官及び検察官の基本となる月額は、裁判官については「報酬月額」、検察官については「俸給月額」として法律で定められている。
裁判所データブック2026「裁判官の報酬等」によれば、令和8年4月1日現在、最高裁判所長官の報酬月額は209万5000円、判事1号及び検事1号は122万4000円、判事補1号及び検事9号は45万9000円である。
ここでいう月額は、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加える前の基礎額であり、手取り額又は年収そのものではない。
第2 令和8年4月1日現在の給与月額表
1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等
裁判官検察官報酬・俸給月額最高裁判所長官―209万5000円最高裁判所判事検事総長152万8000円東京高等裁判所長官―146万6000円その他の高等裁判所長官東京高検検事長135万8000円―次長検事・その他の検事長125万円
検事総長の俸給月額は,令和8年4月1日現在,152万8000円である。
この行の金額は税金等の控除前の俸給であり,地域手当や賞与を含む月の総支給額ではない。
年額の計算と適用条件は,検事総長の年収,役職と現職の説明は検事総長とはを参照されたい。
2 判事・判事補・簡易裁判所判事、検事・副検事
裁判官の報酬月額
判事判事補簡易裁判所判事報酬月額1号――122万4000円2号――107万8000円3号―特号100万6000円4号―1号85万2000円5号―2号73万6000円6号―3号66万4000円7号―4号60万4000円8号――54万6000円――5号47万7100円―1号6号45万9000円―2号7号42万4100円―3号8号40万4400円―4号9号37万9900円―5号10号35万2100円―6号11号33万7300円―7号12号32万600円―8号13号31万1600円―9号14号29万4300円―10号15号28万5500円―11号16号28万100円―12号17号27万6300円
検事・副検事の俸給月額
検事副検事俸給月額1号―122万4000円2号―107万8000円3号―100万6000円4号―85万2000円5号―73万6000円6号特号66万4000円7号1号60万4000円8号2号54万6000円―3号47万7100円9号4号45万9000円10号5号42万4100円11号6号40万4400円12号7号37万9900円13号8号35万2100円14号9号33万7300円15号10号32万600円16号11号31万1600円17号12号29万4300円18号13号28万5500円19号14号28万100円20号15号27万6300円―16号26万6000円―17号25万7800円
表にある判事補という官職と,特例判事補・判事との違いは「判事補とは」を参照されたい。
第3 初任給調整手当は月額表の別枠である
判事補5号から12号まで及びこれに対応する行の検事には、初任給調整手当が加算される。
令和8年4月1日現在の支給額、対象及び制度趣旨は、「判事補・検事の初任給調整手当―支給額・対象及び制度趣旨」で整理している。
第4 平成30年以降の給与月額表
最高裁判所が作成した給与月額表の開示資料は、次のとおりである。
① 平成30年1月1日現在
② 平成31年4月1日現在
目次
第1 結論
第2 判事1号から5号までの同額関係
第3 指定職俸給表の令和8年現在の月額
第4 「対応官職」と断定できない理由
1 裁判官の報酬月額は裁判官報酬法の別表で定まる
2 裁判官報酬法9条は「報酬以外の給与」を準用対象とする
3 指定職の官職と号俸は年度ごとに確認を要する
第5 司法行政部門の指定職との関係
第6 年収を比較するときの注意点
第7 よくある質問
1 判事1号は事務次官と同じ役職か
2 判事2号は指定職7号俸と同額か
3 判事5号より低い判事の号も指定職と同額か
第8 出典
第1 結論
令和8年4月1日現在、判事1号から5号までの報酬月額は、一般職の指定職俸給表8号俸、6号俸、5号俸、3号俸及び1号俸とそれぞれ同額である。
ただし、これは月額の同額関係を示すものであり、判事の各号と特定の行政官職とが法令上、一対一で対応するという意味ではない。
具体的な行政官職への指定職号俸の割当ては、年度ごとの人事院の意見等で確認する必要がある。
第2 判事1号から5号までの同額関係
判事の号
目次
第1 裁判官の退職金はいくらか
1 結論
2 個人ごとの正確な金額を出せない理由
第2 下級裁判所の裁判官の退職手当の計算方法
1 基本額と調整額
2 支給率
第3 下級裁判所の裁判官の推定額
1 判事1号で勤続35年の場合
2 判事4号で勤続35年の場合
3 試算を見る際の注意点
第4 最高裁判所裁判官の退職手当
1 特例法の計算式
2 最高裁判所長官として6年間在職した場合
3 最高裁判所判事として6年間在職した場合
第5 早期退職、任期終了及び支給制限
1 早期退職
2 任期終了前後の退官
3 支給制限等
第6 裁判官の退職金にかかる税金
1 退職所得控除
2 勤続5年以下の場合の注意
3 源泉徴収と確定申告
第7 よくある質問
1 裁判官の退職金は平均いくらか
2 裁判官の退職金は報酬月額の何か月分か
3 退職時の号が分かれば正確に計算できるか
4 裁判官の年収と退職金の関係は何か