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裁判所

裁判所の令和4年度予算-概算要求,当初予算,補正予算及び決算の突合(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間
2 四つの数字は別のものである
3 結論

第2 四系列の全体像

1 総額の比較
2 決算は三つに分かれる
3 二つの等式で拾い落としを検算する

第3 概算要求から当初予算へ

1 項別の充足率
2 主要経費別の充足率
3 落ちたのは三件だけである

第4 当初予算から補正予算へ

1 補正は二本あり,裁判所所管は第二号だけである
2 補正第二号の中身
3 補正で付いた金は年度内に使われていない

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裁判所の令和5年度予算-概算要求,当初予算,補正予算及び決算の突合(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 対象,基準日及び資料の対象期間2 四つの系列3 この記事で新たに示すこと第2 決算はどの欄でできているか1 金額の欄2 執行率92.89%第3 (項)別の執行率1 執行率は項によって割れる2 裁判所予備経費は全額が不用である第4 補正予算で積んだ35億円は,その年度に1円も使われていない1 令和5年度の補正は第1号だけである2 繰越の区分で確定する3 繰越明許費が年度をまたいで連鎖している4 退職手当が32億円繰り越された理由第5 (目)別に見ると実務に近い数字が出る1 翌年度繰越がある目は六つだけである2 不用額の大きい目3 刑事補償金は,4年続けて大きく余った後に一転している4 委員手当は,予算額が動かないまま不用率だけが振れる5 (目)別の不用理由は公表されていない第6 この記事の数値をどこから取ったか第7 未確認事項第8 出典・参考資料1 法令2 裁判所が公表する予算・決算資料3 財務省が公表する予算書・決算書4 関連記事
第1 この記事の対象と結論
1 対象,基準日及び資料の対象期間

この記事は,裁判所所管の一般会計について,令和5年度の①概算要求,②当初予算,③補正予算及び④決算の四つを並べ,どこで金額が動き,最終的にいくらが使われずに終わったのかを整理するものである。
対象期間は令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)であり,経年の比較に必要な範囲で令和2年度から令和6年度までの決算を用いる。
調査の基準日は令和8年9月6日であり,数値は同日から翌7日までに取得した。
本記事は,公表資料をAIで機械的に集計し,その結果を整理したものである。

金額は原則として千円単位で示し,決算の欄については財務省の原表に合わせて円単位で示す。
(項)別及び(目)別の数値は,裁判所ウェブサイトの「決算の概要」には掲載されていないため,財務省の歳出決算報告書によった。

裁判所の予算がどのような手続で決まるのか,内閣が最高裁判所の要求を減額したときにどうなるのか(二重予算),そして令和2年度から令和8年度まで財政法19条の附記が0件であることについては,別の記事で詳しく扱っている。
本記事は手続論には立ち入らず,令和5年度に実際に動いた金額を追うことに絞る。
手続の全体像は裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことを参照されたい。

2 四つの系列

令和5年度の裁判所所管の金額は,次のとおり動いた。

系列金額(千円)概算要求等額に対する割合① 概算要求等額329,816,061-② 当初予算額322,216,78097.70%③ 補正後の改予算額326,876,43799.11%④ 決算(支出済歳出額)309,396,12293.81%

①の概算要求等額は,要求本体321,123,794千円に「重要政策推進枠」の要望額8,692,267千円を加えたものである。
要望額は要求本体の枠外に置かれるものであるから,両者を区別せずに一つの「要求額」として扱うと,充足率が実際より低く見える。

②と①の差は7,599,281千円である。
もっとも,この差を「内閣が最高裁判所の要求を削った」と書くことはできない。
理由は前記の別記事で述べたとおりであり,本記事では差があるという事実の記述にとどめる。

3 この記事で新たに示すこと

要求と当初予算だけを並べると,令和5年度は要求の97.70%が付いた年ということになる。
しかし決算まで見ると,実際の支出は要求の93.81%にとどまる。
そして,使える予算333,066,464千円のうち,13,238,876千円が翌年度に繰り越され,10,431,466千円が使われずに終わっている。

とりわけ,補正予算で(項)裁判費に積まれた3,555,186千円は,その年度に1円も執行されていない。
この金額は,決算に記載された財政法14条の3第1項の繰越明許費の額と1円単位で一致する。

第2 決算はどの欄でできているか
1 金額の欄

決算の金額の欄は,次の九つである。

区分金額(円)歳出予算額(=補正後の改予算額)326,876,437,000前年度繰越額6,190,027,235予備費使用額0流用等増△減額0予算決定後移替増△減額0歳出予算現額333,066,464,235支出済歳出額309,396,122,470翌年度繰越額13,238,876,033不用額10,431,465,732

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裁判所の令和8年度予算-概算要求,暫定予算,当初予算及び補正予算の突合(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の範囲2 結論第2 四つの数字1 令和8年度に作られた予算書2 四つの数字3 「要求額」という欄は三か所にあり,意味が違う第3 概算要求と当初予算の突合1 項別の突合2 差が集中している項(1) 差の約9割は(項)裁判費にある(2) (項)下級裁判所は要求を上回っている(3) (項)裁判所施設費は要望を含めるかで20ポイント動く(4) (項)裁判所予備経費は裁判所法83条2項による3 要望枠の扱い第4 暫定予算1 期間は11日間である2 目別の配分は日割りではない第5 補正予算1 裁判所所管は計上されていない2 補正の中身3 補正に載らない年は珍しくない第6 「削られた」と書けない理由1 前年度補正が要求の中身を先に措置している(1) (目)裁判庁費でみた場合(2) 政策区分でみた場合2 二つの読み方(1) 一体で措置したという読み方(2) 当初予算の額を抑えたという読み方(3) どちらとも決められない3 財政法19条の「減額」第7 確認できていないこと第8 関連する記事1 同じ型で各年度を扱った記事2 資料の読み方を扱った記事出典1 法令2 予算書及び予算参考書類3 最高裁判所が公表した資料4 国会会議録

第1 この記事の対象と結論

1 対象,調査の基準日及び資料の範囲

本記事は,令和8年度の一般会計のうち裁判所所管について,概算要求,暫定予算,当初予算及び補正予算の四つを同じ土俵で並べ,どこに差が生じているかを確認するものである。
調査の基準日は令和8年9月7日であり,同日に財務省の予算書・決算書データベース及び裁判所ウェブサイトで確認できた資料に基づく。
金額は,特に断らない限り千円単位である。

決算は対象外である。
財政法39条は歳入歳出決算を翌年度の11月30日までに会計検査院へ送付すべきものとし,同40条1項は会計検査院の検査を経た決算を翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。
この常例によれば令和8年度の決算が国会に提出されるのは令和10年の常会であるが,同項は「常例とする」と定めるにとどまり,提出時期を条文から確定することはできない。
いずれにせよ令和8年度は基準日の時点で年度の途中であり,執行額を確認できない。

なお本記事は,生成AIを用いて公表資料を突合し,その結果を整理したものである。

2 結論

令和8年度の裁判所所管について,公表資料から次の四点が確認できる。
①概算要求は要求359,169,102千円であり,「重要政策の推進」のための要望5,839,315千円を加えた要求・要望額は365,008,417千円である。
②当初予算は349,473,805千円であり,要求に対して97.3%,要求・要望額に対して95.7%,令和7年度当初予算に対して104.3%である。
③令和8年度には暫定予算があり,その期間は令和8年4月1日から4月11日までの11日間である。
裁判所所管は21,727,136千円である。
④令和8年度補正予算(第1号)に,裁判所所管は計上されていない。

もっとも,②の差を「概算要求が削られた」と評価することはできない。
令和7年度補正予算(第1号)が,令和8年度の概算要求に含まれていた事項を先に措置しているからである。
(目)裁判庁費についていえば,令和7年度補正の追加12,508,863千円と令和8年度当初予算26,200,292千円を合わせると38,709,155千円になり,令和8年度の要求39,402,151千円の98.2%に達する。

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裁判所の令和2年度予算-概算要求,当初予算,補正予算及び決算の突合(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 対象,基準日及び資料2 結論-4つの数字と,分母によって変わる割合3 この記事が扱わない範囲第2 4つの数字を並べる1 総額2 項別に見る3 検算第3 最終予算が当初予算を下回った年1 補正は3回あるが,裁判所所管は2回2 補正第3号は差引で減額である3 海外派遣の停止が数字に出ている4 9兆円の予備費が使われた年に,裁判所には配分がない第4 満額で計上されても,使われるとは限らない1 裁判費の13目で要求と予算が違うのは1目だけである2 執行率は0.0%から99.99%まで割れる3 この形は令和7年度から崩れる第5 要求の組み方-本体を絞って要望枠で取りに行く1 要求本体は前年度予算を下回っている2 要望枠の3事業3 要望枠が乗ったことが見える箇所第6 デジタル化の予算は当初予算ではなく補正で付いた第7 検察審査会は止まっていた1 要求と予算が一致したまま4分の1が不用になった2 目別の執行率3 「法定の回数を割った」とは書けない第8 事故繰越-司法修習の遅れ1 繰越の法的根拠別の内訳2 事故繰越は6目すべてが司法修習関係である第9 不用額の理由は国が決算に書いている1 決算に記載された4項の理由2 検察審査費の理由は歳出決算報告書にある第10 手続の時系列1 令和2年度の各段階の日付2 決算が国会で議決されるまでに2年6か月かかっている3 「概算要求」の公表日と送付期限は別の日である4 令和3年度予算書の「前年度予算額」欄の正体第11 実務に使える数字1 日当の積算単価は上限額に比例しない2 無罪事件の費用補償の内訳3 指定弁護士の手当には幅がある4 補正予算まで見ないと年度の姿が分からない第12 定員-裁判官は振替で,職員は17人の減である第13 未確認事項第14 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 概算要求書及び各目明細書4 予算書,決算及び統計5 官報及び閣議了解6 国会会議録7 議案情報8 関連記事第1 この記事の対象と結論1 対象,基準日及び資料

対象は日本の一般会計のうち裁判所所管であり,対象年度は令和2年度である。
比較のため令和元年度及び令和6年度から令和8年度までを補助的に用いる。
金額は,特記しない限り千円単位である。
「決算」は支出済歳出額を指す。

本記事の調査の基準日は令和8年9月6日であり,法令の適用時点も同日である。
条文はいずれも同日にe-Gov法令検索で確認した本文による。
令和2年度の予算及び決算は確定した過去の記録であるから,本記事の金額は同日以降に変動しない。

本記事の金額は,裁判所ウェブサイトの令和2年度予算の頁に掲載された概算要求書及び各目明細書,裁判所の決算の頁に掲載された決算の概要,財務省の予算書・決算書データベースの令和2年度予算書・決算書関連情報が公表する予算書,決算及び科目別内訳のCSV並びにインターネット版官報を直接取得して算出したものである。

2 結論-4つの数字と,分母によって変わる割合

令和2年度の裁判所所管について,概算要求から決算までを並べると次のようになる。
概算要求等額は329,283,576千円,当初予算は326,624,181千円,補正後の最終予算は326,294,809千円,決算(支出済歳出額)は312,451,170千円である。

「要求のどれだけが認められたか」という問いには,一つの答えがない。
当初予算を概算要求等額で割ると99.19%になる。
決算を概算要求等額で割ると94.89%,最終予算で割ると95.76%,前年度からの繰越を含む予算現額で割ると94.12%になる。
どの分母を選ぶかで印象が変わるため,割合を示すときは分母を先に決めておく必要がある。

前年度との比較で見ると,別の顔が出る。
概算要求等額は前年度予算より3,709,268千円多いのに対し,当初予算の増は1,049,873千円にとどまる。
増額要求のうち認められたのは28.3%である。

3 この記事が扱わない範囲

裁判所の予算が内閣に送付される手続,財政法19条の附記,二重予算の仕組み,8月末という期限の根拠及び附記が0件であることの読み方は,別の記事で詳しく扱っている。
本記事はそれらを繰り返さず,令和2年度の金額そのものを追う。
手続の側については裁判所の予算は誰が決めているのかを参照されたい。

なお,本記事でも「削られた」「査定された」という表現は用いない。
内閣が最高裁判所の歳出見積を減額したのであれば歳入歳出予算にその詳細が附記されるところ,令和2年度の当初予算書及び補正予算書にその附記は1件もないからである。
もっとも,補正予算(第1号)には裁判所所管の計上そのものがない。
裁判所が一行も現れない予算書に裁判所の附記が無いことは,減額が無かったことを示さない。
附記の有無を語れるのは,裁判所所管の計上がある当初予算書と補正予算(第2号)及び(第3号)である。
本記事は,要求額と予算額の差を差として記述するにとどめる。

第2 4つの数字を並べる1 総額系列金額(千円)概算要求等額329,283,576当初予算326,624,181最終予算(補正第3号後)326,294,809(予算現額)331,960,372決算(支出済歳出額)312,451,170

概算要求等額の内訳は,概算要求本体321,099,826千円に「新しい日本のための優先課題推進枠」の要望8,183,750千円を加えたものである。
前年度からの繰越額は5,665,563千円,翌年度への繰越額は10,944,695千円,不用額は8,564,506千円である。

分母を変えると,割合は次のように動く。

比較割合当初予算÷概算要求等額99.19%決算÷概算要求等額94.89%決算÷最終予算95.76%決算÷予算現額94.12%2 項別に見る項要求本体当初予算最終予算決算決算÷最終最高裁判所80,347,70780,917,36278,977,11375,069,73795.05%下級裁判所206,932,648208,654,957207,217,212204,135,51898.51%検察審査費302,934302,934302,934228,88775.56%裁判費20,241,12919,716,45421,133,38018,022,41185.28%裁判所施設費13,267,40817,024,47418,656,17014,994,61580.37%裁判所予備経費8,0008,0008,00000.00%合計321,099,826326,624,181326,294,809312,451,17095.76%

要求の列を「要求本体」としているのは,要望枠を項別に配分できないからである。
要望一覧は「暮らしの安全・安心」「防災・減災」「裁判手続等のIT化の推進」という事業単位で記載されており,項への割付けは記載されていない。
このうち裁判所施設費については,要求本体13,267,408千円に要望「防災・減災」4,462,683千円を加えると17,730,091千円となり,概算要求の概要の「裁判所施設の整備」17,730百万円と一致するから,対応を確認できる。
他の2事業については同様の確認ができていない。

要求本体を下回った項は,裁判費だけである。
検察審査費と裁判所予備経費は,要求額と当初予算額が1円も違わない。

項別の決算額を合計すると312,451,168千円となり,表示値312,451,170千円と2千円ずれる。
決算の「計数は単位未満を切り捨てた」という注記によるものである。

3 検算

財務省の決算の科目別内訳から裁判所所管の79行を合算すると,次の2つの恒等式がいずれも1円の差なく成立する。

歳出予算額326,294,809,000円に前年度繰越額5,665,563,000円を加え,予備費使用額,流用等増減額及び予算決定後移替増減額がいずれも0円であるから,歳出予算現額は331,960,372,000円となる。

歳出予算現額を構成する9つの欄と,この2本の恒等式そのものは,決算はどの欄でできているかで扱っている。
本記事は,令和2年度の裁判所所管について値が閉じることの確認にとどめる。

流用等増減額の0円は,(目)の段階の4組8件が相殺された結果である。

減った目増えた目金額(円)決算報告書に記載された理由(項)最高裁判所(目)国家公務員共済組合負担金(目)公務災害補償費22,813,000障害補償年金等に不足を生じたため(項)最高裁判所(目)職員旅費(目)赴任旅費40,652,000赴任旅費の支給額が増加したため(項)下級裁判所(目)職員基本給(目)児童手当4,950,000支給対象児童が増加したため(項)裁判費(目)委員等旅費(目)特別送達料3,452,000召喚状等の送達件数が増加したため

4組とも同じ項の中で閉じており,増減の合計は0円である。
令和2年度の裁判所所管には項の間の移用がない。

上の表の理由は,歳出決算報告書の備考欄から引いた。
理由がどの冊に載るかは,決算に書かれている「理由」の探し方で扱っている。

支出済歳出額312,451,170,774円に翌年度繰越額10,944,695,125円と不用額8,564,506,101円を加えると,同じく331,960,372,000円となる。

歳出予算額326,294,809,000円は,補正予算(第3号)各目明細書の改予算額と一致する。
支出済歳出額312,451,170,774円は,裁判所ウェブサイトが公表する令和2年度決算の312,451,170千円(千円未満切捨て)と一致する。

第3 最終予算が当初予算を下回った年1 補正は3回あるが,裁判所所管は2回

令和2年度の一般会計には補正予算が第1号から第3号まである。
もっとも,裁判所所管に計上があるのは第2号と第3号だけである。

補正予算(第1号)の予算書281頁には,「裁判所」「最高裁判所」「下級裁判所」「衆議院」「参議院」「会計検査院」のいずれの語も現れない。
同じ予算書で「法務省」は25頁に現れるから,抽出の漏れではない。
同号の歳出の科目別内訳は884行あるが,そのうち裁判所所管の行は0行であり,内閣及び13の府省庁だけで構成されている。

補正予算(第2号)各目明細書の「令和2年度成立予算額」欄は326,624,181千円で,当初予算額と一致する。
この欄はそれ以前の補正を反映した額であるから,第2号より前に裁判所所管の補正がなかったことは,この一致からも確認できる。

2 補正第3号は差引で減額である補正国会増減(千円)補正後(千円)第2号第201回+1,259,066327,883,247第3号第204回△1,588,438326,294,809

第3号は,追加2,118,249千円に対し修正減少3,706,687千円で,差引1,588,438千円の減である。
その結果,最終予算326,294,809千円は当初予算326,624,181千円を329,372千円下回った。
補正で予算が増えるのではなく減った年である。

減額の中心は人件費の不用減である。
最高裁判所では退職手当771,447千円,国家公務員共済組合負担金1,014,522千円が減額されている。
下級裁判所では職員基本給493,583千円,職員諸手当968,536千円が減額されている。

3 海外派遣の停止が数字に出ている

最高裁判所の外国留学旅費は26,880千円の減であり,当初予算62,197千円の43.2%にあたる。
国際裁判官連合分担金は109千円の減であり,当初予算391千円の27.9%にあたる。
下級裁判所の委員手当も26,696千円が減額されている。

4 9兆円の予備費が使われた年に,裁判所には配分がない

令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策予備費の予算額が9,650,000,000,000円,その使用額が9,142,049,687,000円であった年である。
通常の予備費の使用額283,867,094,000円と合わせると9,425,916,781,000円であり,一般会計の歳出決算総額147,597,358,991,702円の6.4%に当たる。

この予備費から裁判所所管への配分は無い。
決算の予備費使用の一覧((9)頁から(11)頁まで)に,裁判所所管の項目は無い。
裁判所所管の予備費使用額の欄も0円である。

欄が0円であることだけでは足りない。
決算は移替額について「移替額には、新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用額1,628,854,246,000円及び流用増した額171,473,000円が含まれる」と注記しており((6)頁),予備費が移替として現れる経路があるからである。
裁判所所管の予算決定後移替増減額も0円であるから,この経路からの配分も無い。

補正で1,259,066千円が付き,別の補正で1,588,438千円が引かれた年に,予備費からの上積みは無かったことになる。

第4 満額で計上されても,使われるとは限らない1 裁判費の13目で要求と予算が違うのは1目だけである目要求額(千円)当初予算(千円)充足率決算執行率諸謝金2,152,8442,152,844100.0%88.5%裁判旅費272,942277,277101.6%46.5%執行官旅費43,63643,636100.0%74.2%委員等旅費1,499,3661,499,366100.0%73.4%証人等旅費202,356202,356100.0%70.7%裁判庁費14,381,19513,852,18596.3%86.8%特別送達料575,945575,945100.0%99.99%身柄拘束者食糧費424424100.0%10.3%少年補導委託費173,679173,679100.0%32.4%賠償償還及払戻金277,694277,694100.0%86.7%保証金10,00010,000100.0%0.0%刑事補償金641,027641,027100.0%56.7%少年補償金10,02110,021100.0%35.3%

目細のレベルまで一致している。
諸謝金の国選弁護人等報酬59,947千円,委員等旅費の国選弁護人等2,648千円及び証人等旅費の証人59,719千円は,いずれも要求額と当初予算額が同じである。

2 執行率は0.0%から99.99%まで割れる

はじめに,この表の決算執行率は支出済歳出額を歳出予算現額で割ったものであることを断っておく。
13目のうち翌年度繰越があるのは裁判庁費だけで,1,332,855千円を令和3年度へ繰り越している。
繰越は使わなかった額ではないから,裁判庁費の執行率86.8%を,繰越が0円の目の執行率と同じ意味で読むことはできない。

使われなかった額の割合(不用額÷歳出予算現額)で並べ直すと,順序が変わる。

目決算執行率翌年度繰越不用率特別送達料100.0%00.0%裁判庁費86.8%1,332,855千円4.6%諸謝金88.5%011.5%賠償償還及払戻金86.7%013.3%

執行率では諸謝金が裁判庁費を上回るが,使われなかった額の割合では裁判庁費のほうが小さい。
以下で挙げる目は,いずれも翌年度繰越が0円であるから,執行率がそのまま使われなかった程度を表す。

身柄拘束者食糧費の執行率は10.3%である。
予算424千円に対し,支出済は44千円である。
身柄同行が激減したことが表れている。

裁判旅費の執行率は46.5%である。
裁判官及び裁判所書記官が法廷外で行う検証,出張尋問等の旅費である。

破産法23条の国庫仮支弁である保証金は,支出済が0円である。
予算10,000千円が全額不用になっている。
平成30年度の支出実績も0円であり,令和2年度は新規事項として10,000千円を要求して満額認められた費目である。
制度が事実上使われていないことを,決算という一次資料で確認できる。

例外は特別送達料で,不用額は44,642円にとどまる。
執行率は99.99%である。
期日は止まっても,送達は止まらなかったことになる。
この目には流用で3,452千円が積み増されており,それでも使い切っている。

したがって,「満額で計上された」ことと「予算どおり使われた」ことは切り分けて読む必要がある。
年度をまたいで実態を比べるのであれば,要求額でも予算額でもなく決算額を並べるのが実態に近い。

3 この形は令和7年度から崩れる

令和8年度では,保証金が50.0%,裁判庁費が66.5%,執行官旅費が71.5%,裁判旅費が73.5%に減額されており,要求額と予算額が一致しない目が複数ある。
なお,満額の目の数を年度間で並べるときは,分母に(目)裁判庁費を含めるかどうかで数が動く。
令和2年度の(項)裁判費は13目で構成されている。
令和2年度で成り立っていた形を,そのまま現在の話として用いることはできない。

第5 要求の組み方-本体を絞って要望枠で取りに行く1 要求本体は前年度予算を下回っている

令和2年度の概算要求本体321,099,826千円は,前年度予算325,574,308千円を4,474,482千円下回っている。
前年度より低い額を要求していることになる。
そのうえで,増分を「新しい日本のための優先課題推進枠」の要望8,183,750千円で取りに行く組み方になっている。

2 要望枠の3事業事業要望額(千円)暮らしの安全・安心3,537,085防災・減災4,462,683裁判手続等のIT化の推進183,982合計8,183,750

裁判手続等のIT化の推進は,要望枠の2.2%にすぎない。
令和2年度の時点では,デジタル化は金額の上では小さな事業であった。

3 要望枠が乗ったことが見える箇所事項令和元年度予算要求本体当初予算予算÷要求本体最高裁判所・裁判運営の充実に必要な経費1,145,433197,1001,094,045555.07%下級裁判所・裁判運営の充実に必要な経費8,385,4447,234,6568,280,777114.46%裁判所施設費17,480,34613,267,40817,024,474128.32%

最高裁判所の「裁判運営の充実に必要な経費」は,要求本体197,100千円に対し当初予算1,094,045千円である。
前年度予算1,145,433千円とほぼ同じ水準に戻っている。
最高裁判所の概算要求書(説明資料)でこの事項に属する項目の多くに「要望」の札が付いていたことと対応する。

したがって,説明資料の「要望」の札が付いた項目について,要求額が小さいことを理由に重視されていないと読むのは適切でない。
本体に載せられないものを要望枠へ回した結果であり,予算では前年度並みに戻っている。

項別に対応を確認できる裁判所施設費で計算すると,当初予算と要求本体の差は3,757,066千円であり,要望「防災・減災」4,462,683千円の84.2%にあたる。

第6 デジタル化の予算は当初予算ではなく補正で付いた

補正予算(第2号)の内容は,次の2項目だけである。

項・目当初(千円)追加(千円)補正後(千円)下級裁判所・法廷等器具整備費577,708+152,600730,308裁判費・裁判庁費13,852,185+1,106,46614,958,651

裁判庁費の追加1,106,466千円の内訳は,消耗品費85,344千円,通信運搬費273,353千円及び雑役務費747,769千円である。
このうち繰越明許費として「司法情報システム緊急整備費」592,392千円が立っている。

当初予算の要望枠に載っていた「裁判手続等のIT化の推進」は183,982千円であった。
補正で付いた592,392千円は,その3.2倍である。
令和2年度のデジタル化の予算は,当初予算ではなく補正予算で一気に付いたことになる。
その後の経過は令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化-要求額,令和8年度予算及び令和9年度概算要求にある。

もっとも,補正で積んだ額がその年度に使われたかどうかは,令和2年度については分離できない。
裁判所ウェブサイトの決算のページには「補正予算の執行状況の公表について」という区分があるが,令和8年9月7日の時点で掲載されているのは令和7年度分(令和7年度決算時点)及び令和6年度分(令和6年度決算時点及び令和7年度決算時点)の3件だけである。
令和2年度については,当初分と補正分を分けた執行状況の公表資料が同ページにない。

分かるのは次のことまでである。
裁判費は補正で1,416,926千円を積んだが,決算18,022,411千円は当初予算19,716,454千円すら下回っている。
裁判費の翌年度繰越1,332,855千円は全額が裁判庁費であるが,前年度繰越245,578千円も混ざるため,補正の追加額との1円単位の対応は取れない。

補正で積んだ分が翌年度へ回るという読み方を一般化することもできない。
同じ補正第2号で152,600千円を積んだ下級裁判所の法廷等器具整備費は,決算では翌年度繰越が0円で,不用額が128,859千円である。
分かれ目は繰越明許費の指定があるかどうかであり,令和2年度補正第2号の同じ目には繰越明許費の記載がない。

第7 検察審査会は止まっていた1 要求と予算が一致したまま4分の1が不用になった

項の検察審査費は,要求額,当初予算額及び最終予算額のいずれも302,934千円で,1円も動いていない。
それにもかかわらず,決算は228,887千円で,24.4%が不用になっている。
繰越は0円であるから,差の全額が不用である。

2 目別の執行率目予算額(円)支出済(円)執行率検察審査員旅費241,725,000182,544,59775.52%庁費55,782,00044,214,23179.26%委員手当(審査補助員手当)4,329,0001,826,30042.19%職員旅費(審査業務旅費)527,0005100.10%諸謝金248,000247,50099.80%委員等旅費(審査補助員旅費)181,00045,69725.25%証人等旅費142,0008,4905.98%

職員旅費の執行率は0.10%である。
予算527,000円に対し,支出済は510円である。
この旅費は実地見分及び所在尋問への検察審査会事務官の立会いのためのものであるから,令和2年度はこれらがほとんど行われなかったことになる。

証人等旅費の執行率は5.98%である。
検察審査会議での証人尋問もほとんどなかったことになる。

審査補助員手当の執行率は42.19%である。
審査補助員は,検察審査会が,審査を行うに当たり法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときに,弁護士の中から事件ごとに委嘱することができるものである(検察審査会法39条の2第1項)。
委嘱するかどうかは検察審査会の判断によるから,手当の執行が予算の4割強にとどまったことは,委嘱件数が見込みを下回ったことを示す。

3 「法定の回数を割った」とは書けない

検察審査員旅費は,概算要求書(説明資料)によれば,会議1回当たりの必要額122,145円に令和2年度の会議回数見込み1,979回を乗じて積算されている。
支出済182,544,597円を積算単価122,145円で割ると,約1,494回となる。
見込み1,979回に対して約1,494回である。
もっとも,実際の1回当たりの費用が積算単価どおりであったとは限らないから,1,494回は換算値であって実測の開催回数ではない。

そのうえで,「法定の回数を割った」と書くことはできない。
検察審査会法21条1項は,毎年3月,6月,9月及び12月にそれぞれ検察審査会議を開かなければならないと定めており,年4回である。
同法15条1項は,各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときに,その都度速やかに検察審査会議を開いて検察審査会長を互選しなければならないと定めるところ,同法14条により第1群は2月1日,第2群は5月1日,第3群は8月1日,第4群は11月1日と3か月ずつずれて任期が開始するから,これも年4回である。

両者を合わせて年8回になるという合成であって,法律に「年8回」という数字が書かれているわけではない。
概算要求書(説明資料)が,15条1項及び21条1項を根拠として年8回としているものである。

検察審査会は全国で165ある。
165庁に8回を乗じた1,320回が法定の下限であり,換算値の約1,494回はこれを上回っている。
言えるのは「見込み回数1,979回に届かなかった」までである。

もっとも,開催回数が予定を下回ったこと自体は,換算値によらずに確認できる。
歳出決算報告書は,検察審査費の不用額の理由として「不用額を生じたのは、検察審査会議の開催回数が予定を下回ったこと等により、検察審査員旅費を要することが少なかったこと等のため」と記載している。
本記事の換算値は,下回った程度を測るための数字であって,下回ったという事実そのものは決算に書かれている。
なお,同法21条2項の随時招集及び41条の2の再審査があるから,8回を超える開催もあり得る。

第8 事故繰越-司法修習の遅れ1 繰越の法的根拠別の内訳種別項金額(円)財政法14条の3(繰越明許費)裁判費1,332,855,312同上裁判所施設費8,145,063,813財政法42条ただし書(事故繰越)最高裁判所1,466,776,000合計10,944,695,125

下級裁判所及び検察審査費の繰越は0円である。

2 事故繰越は6目すべてが司法修習関係である目繰越額(円)修習給付金1,110,165,000修習資金貸与金299,920,000諸謝金(講師等謝金)25,916,000司法修習生研修委託費19,654,000職員旅費(研修等旅費)6,672,000研修費4,449,000合計1,466,776,000

財政法42条ただし書は,「歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの」について翌年度への繰越しを認めている。
令和2年度の裁判所で事故繰越になったのは司法修習だけであり,司法修習の開始が遅れたことが財政法上の「避け難い事故」として処理されたことが読める。
あらかじめ繰越しを予定する繰越明許費とは性質が異なる。

修習給付金は,予算額3,314,835千円に対し,支出済2,071,492千円,翌年度繰越1,110,165千円,不用133,178千円である。
執行率は62.5%である。
この目の内容は司法修習生研修委託費と同じ項に属する。

第9 不用額の理由は国が決算に書いている1 決算に記載された4項の理由

財務省の一般会計歳入歳出決算には,主要な不用額について理由が記載されている。
裁判所所管の4項について,記載は次のとおりである。

項不用額(円)記載された理由最高裁判所2,451,599,312定年退職者数及び応募認定退職者数が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少なかったこと等のため下級裁判所3,142,083,322調停事件の処理件数及び家庭裁判所委員会の出席者数が予定を下回ったこと等により、委員手当を要することが少なかったこと等のため裁判費2,023,690,873契約価格が予定を下回ったこと、業務内容の見直しによる業務計画の変更をしたこと等により、裁判庁費を要することが少なかったこと等のため裁判所施設費865,085,919契約価格が予定を下回ったので、施設整備費を要することが少なかったこと等のため

下級裁判所の理由には,「調停事件の処理件数……が予定を下回った」と記載されている。
令和2年度に調停事件の処理件数が落ちたことを,決算という一次資料で示すことができる。

他方で,裁判費の理由には事件数の減少が記載されていない。
記載されているのは「契約価格が予定を下回った」ことと「業務内容の見直しによる業務計画の変更」であり,物件費である裁判庁費に関する説明である。
目別の執行率から期日の停止を読み取ることは本記事の整理であって,決算に記載された項レベルの理由とは別のものである。
両者は矛盾しないが,区別して読む必要がある。

2 検察審査費の理由は歳出決算報告書にある

上の表は歳入歳出決算のものであり,検察審査費の不用額74,046,675円は載っていない。
歳入歳出決算が理由を示す範囲を「1項5億円以上のもの」と自ら定めているためである。

しかし,理由が公表されていないわけではない。
歳出決算報告書の備考欄には検察審査費にも理由が付いており,その文言は検察審査会について述べた箇所で引用した。

裁判所所管で理由の記載が無いのは,裁判所予備経費8,000,000円だけである。

二つの冊で収録の範囲が違うことは,決算に書かれている「理由」の探し方で扱っている。

第10 手続の時系列1 令和2年度の各段階の日付段階日付概算要求基準の閣議了解令和元年7月31日各省各庁の概算要求額の公表令和元年9月5日政府案の閣議決定令和元年12月20日国会提出・審議開始令和2年1月20日当初予算の成立令和2年3月27日補正予算(第1号)案の閣議決定令和2年4月7日概算の変更の閣議決定令和2年4月20日補正予算(第1号)の成立令和2年4月30日補正予算(第2号)案の閣議決定令和2年5月27日補正予算(第2号)の成立令和2年6月12日補正予算(第3号)案の閣議決定令和2年12月15日補正予算(第3号)の国会提出令和3年1月18日補正予算(第3号)の成立令和3年1月28日決算の国会提出(第207回国会)令和3年12月6日参議院本会議の是認令和4年6月15日衆議院本会議の議決令和6年6月18日

補正予算(第1号)だけ,「補正予算案の閣議決定」と「概算の変更の閣議決定」が別の日になっている。
他の補正にはこの2段がない。
もっとも,同号には裁判所所管の計上がないから,令和2年度の裁判所について実害のある論点ではない。

なお,この表の日付は政府案の閣議決定日であって,最高裁判所長官が内閣に見積書類を送付した日ではない。
その送付は公表されない。

2 決算が国会で議決されるまでに2年6か月かかっている

令和2年度の決算は,令和3年12月6日に国会へ提出された。
提出先は第207回国会(臨時会)で,同国会は同日に召集され,同月21日に閉会している。
つまり決算は,会期16日の臨時会の初日に提出された。

その後の経過は,両院で分かれる。

院委員会委員会の議決本会議結果参議院決算委員会令和4年6月13日令和4年6月15日是認衆議院決算行政監視委員会令和6年6月17日令和6年6月18日議決

参議院は,提出から約6か月後の令和4年6月15日に是認している。
これに対し衆議院は,第207回国会から第212回国会まで継続審査を重ね,第213回国会の令和6年6月18日に議決した。

提出から衆議院の議決まで2年6か月である。
当初予算が年度の開始前に成立していることと対比すると,同じ年度の数字でも,入口と出口で国会の扱う速さがまったく違う。

本記事が用いた決算の数字は,令和3年12月6日に提出された決算そのものの値である。
その後の審議で数字が変わるものではない。

3 「概算要求」の公表日と送付期限は別の日である

上の表の「各省各庁の概算要求額の公表」令和元年9月5日は,財務省が各省各庁の要求額を取りまとめて公表した日である。
これは,予算決算及び会計令8条が定める送付期限である令和元年8月31日とは別の日である。
同じ「概算要求」という語で別の日を指すため,時系列に並べるときは分ける必要がある。

令和2年度予算については,この送付期限を動かす特例政令はない。
令和元年5月から9月までの官報337号の目次を「送付期限」「見積書類」「見積に関する書類」「概算要求」の4語で走査して0件であり,同じ方法を令和2年7月に当てると令和2年政令第230号を検出する。
なお,令和3年度予算についてはこの政令によって期限が動いており,その経緯は裁判所の予算は誰が決めているのかで扱っている。

4 令和3年度予算書の「前年度予算額」欄の正体

令和3年度予算書の裁判所所管の「前年度予算額」欄は327,883,247千円であり,令和2年度の当初予算額とも最終予算額とも一致しない。
これは補正予算(第2号)後の額である。

令和3年度予算が国会に提出された令和3年1月18日の時点で,令和2年度予算として成立していたのは第2号後の額であった。
補正予算(第3号)は同じ日に提出されたばかりで,成立は10日後の令和3年1月28日である。
前年度予算額欄に当てるべき値は,当初予算額でも最終予算額でもなく,提出の時点で成立していた額であると読める。
もっとも,これは令和2年度から令和3年度への1組についての観測であるから,他の年度でも同じ規則で説明できるかは確認していない。

第11 実務に使える数字1 日当の積算単価は上限額に比例しない区分規則の上限額積算単価比率証人・参考人・少年8,050円以内4,025円50.0%鑑定人・通訳人・国選弁護人・国選代理人7,650円以内4,110円53.7%司法委員・参与員10,350円以内5,730円55.4%鑑定委員6,060円以内6,060円100%

上限額は証人8,050円が鑑定人7,650円より高いのに,積算単価は証人4,025円が鑑定人4,110円より低く,大小が逆転している。
鑑定委員に至っては上限額そのものを積んでいる。
「上限額のおおむね半額」という一般則は立たない。

当事者の日当は,民事訴訟費用等に関する規則2条2項により1日3,950円の定額である。
証人の日当が「以内」の上限であるのとは,性質が異なる。
単価表の詳細は司法研修所の概算要求書単価表にもある。

2 無罪事件の費用補償の内訳

刑事補償金641,027千円の内訳は,拘禁補償507,779千円と費用補償133,248千円である。
費用補償(刑事訴訟法188条の2)133,248千円は8項目に分かれており,被告人の鉄道賃2,543千円,日当4,633千円,宿泊料61千円,私選弁護人の鉄道賃2,099千円,日当5,346千円,宿泊料25千円,報酬106,684千円及び謄写料11,857千円である。

費用補償の8割は私選弁護人の報酬である。
平成30年度の実績は,私選弁護人報酬75,294千円,謄写料8,400千円である。

3 指定弁護士の手当には幅がある

刑事訴訟法268条5項は,同条1項の指定を受けた弁護士に政令で定める額の手当を給すると定める。
これを受けた昭和24年政令第372号は,その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに50万円以上315万円以下(上訴審及びその後の審級については19万円以上315万円以下)の範囲内で,裁判所が相当と認める額とする。

概算要求書(説明資料)の積算単価は1名当たり1,713,872円である。
上限315万円まで出る余地があることは,指定弁護士の職務を検討する場面で意味を持つ。

4 補正予算まで見ないと年度の姿が分からない段階金額(千円)対要求要求20,241,129100.0%当初予算19,716,45497.41%補正第2号後20,822,920102.87%補正第3号後21,133,380104.41%決算18,022,41189.04%

項の裁判費を通しで見ると,当初予算だけを見れば要求の97.41%に減っているが,補正まで見れば要求を4.41%上回っている。
そして決算では要求の89.04%にとどまる。
どの段階を見るかで,結論が3通りに分かれる。

第12 定員-裁判官は振替で,職員は17人の減である

令和2年度の裁判所職員定員法の一部を改正する法律は,第201回国会で成立した。
その内容は,同法律案の趣旨説明及び質疑から確認できる。

区分改正前改正後増減判事2,1252,155+30判事補927897△30裁判官の合計3,0523,0520

裁判官については,判事補の定員から判事の定員へ30人を振り替えたものであり,裁判官の総数は変わっていない。
法務大臣は,第201回国会衆議院法務委員会第5号(令和2年3月18日)で,判事補の定員から判事の定員に30人の振替を行うことにより執務体制の強化を図るものであると説明している。

裁判官以外の職員は,次のとおりである。

区分増減(人)裁判所書記官+8裁判所事務官+34技能労務職員等△59差引△17

8人と34人の増に対し59人の減であるから,差引17人の減である。
最高裁判所事務総局総務局長は,第201回国会衆議院法務委員会第6号(令和2年3月31日)で,59人の減員の中に裁判所速記官の定員2人分が含まれると述べている。

この17人は,裁判所職員定員法2条の員数の差としても確認できる。
同条の員数は改正前が21,835人,改正後が21,818人である。
ただし,同条の員数は「執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く」ものであるから,裁判所で働く人の総数ではない。
本記事が扱う執行官旅費や委員等旅費は,この員数の外にいる人に係る経費である。

年度の途中で員数が変わっている点に注意を要する。
令和2年度の改正法(令和2年法律第20号)は令和2年4月24日に公布され,同日に施行された。
したがって令和2年4月1日から同月23日までの員数は改正前の21,835人であり,「令和2年度の員数は21,818人である」というときの値は年度当初のものではない。

現在員は,同委員会で示された令和2年1月16日の時点で,判事が定員2,125人に対し2,073人,判事補が定員927人に対し772人である。
判事補には155人の欠員がある。

金額の側では,最高裁判所の項が要求本体78,712,096千円に対し当初予算78,977,113千円であり,下級裁判所の項が要求本体206,979,930千円に対し当初予算207,217,212千円である。
定員が差引で減っている年に,人件費を含む両項の予算額は要求本体を上回っている。
定員と予算額は連動しないから,どちらか一方から他方を推すことはできない。

第13 未確認事項

補正で積んだ額のうち令和2年度中に実際に支出された額は確認できていない。
裁判所ウェブサイトの決算のページの「補正予算の執行状況の公表について」に掲載されているのは令和6年度分以降であり,令和2年度については当初分と補正分を分けた公表資料が同ページにない。

「司法情報システム緊急整備費」592,392千円の執行状況も確認できていない。
繰越明許費として計上されているため,令和2年度中に全額が支出されたとは限らない。

項の検察審査費の実際の会議開催回数は確認できていない。
本記事の約1,494回は,支出済額を積算単価で割った換算値である。

補正予算(第1号)における「概算の変更の閣議決定」(令和2年4月20日)について,財政法18条2項の意見聴取が行われたかどうかは確認できていない。
同項は「前項の決定」すなわち概算の閣議決定について意見聴取を義務付けているが,変更の閣議決定が同条1項の決定そのものであるかは条文からは決まらない。

要望枠のうち「暮らしの安全・安心」及び「裁判手続等のIT化の推進」については,項別の配分を確認できていない。

概算要求の段階で何人の増員を要求していたかは確認できていない。
本記事の定員は,成立した改正法とその審議で示された数だけであり,要求と成立を対比したものではない。

第14 出典・参考資料1 法令

財政法(昭和22年法律第34号)14条の3,18条,19条,42条
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)8条
検察審査会法(昭和23年法律第147号)14条,15条,21条,39条の2,41条の2
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)188条の2,268条
破産法(平成16年法律第75号)23条
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)1条,2条
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和24年政令第372号)1条
令和2年政令第230号(令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令。官報令和2年7月28日号外第155号19頁)

以上はいずれも令和8年9月6日にe-Gov法令検索で確認した本文による。

2 最高裁判所規則

民事訴訟費用等に関する規則(昭和46年最高裁判所規則第5号)2条,6条,7条,8条

最高裁判所規則はe-Gov法令検索に収録されていないため,裁判所ウェブサイトの規則集により確認した。

3 概算要求書及び各目明細書

最高裁判所「令和2年度一般会計歳出概算要求書」(129頁。紙面の標題は「令和2年度歳出概算要求書」)
最高裁判所「令和2年度概算要求の概要」
最高裁判所「新しい日本のための優先課題推進枠 要望一覧」
最高裁判所「令和2年度概算要求書(説明資料Ⅰ・Ⅱ)」(461頁及び449頁。裁判所ウェブサイト未掲載)
最高裁判所「令和2年度予算の概要」
最高裁判所「令和2年度一般会計歳出予算各目明細書」(18頁。紙面の標題は「令和2年度裁判所所管一般会計歳出予算各目明細書 第201回国会(常会)提出」)
最高裁判所「令和2年度一般会計歳出予算補正(第2号)各目明細書」
最高裁判所「令和2年度一般会計歳出予算補正(第3号)各目明細書」

以上の名称は,裁判所ウェブサイトの「令和2年度予算」の頁のリンク文言による。
紙面の標題が異なるものは括弧内に併記した。

4 予算書,決算及び統計

財務省「令和2年度 一般会計歳入決算明細書及び歳出決算報告書(科目別内訳)」(CSV)
財務省「令和2年度 一般会計歳入決算明細書及び歳出決算報告書」(862頁。裁判所所管の不用理由は78頁から82頁まで)
財務省「令和2年度 一般会計歳入歳出決算」(106頁)
財務省「令和2年度 一般会計当初予算」(1,117頁)
財務省「令和2年度 一般会計補正予算(第1号)」(281頁),同「(第2号)」(216頁),同「(第3号)」(693頁)
裁判所「令和2年度裁判所決算」
裁判所「裁判所データブック2020」別表「証人等日当等」

5 官報及び閣議了解

インターネット版官報(令和元年5月から9月まで及び令和2年7月)
「令和2年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(令和元年7月31日閣議了解)

6 国会会議録

第201回国会衆議院法務委員会第5号(令和2年3月18日)及び同第6号(令和2年3月31日)並びに同参議院法務委員会第6号(令和2年4月14日)及び同第7号(令和2年4月16日)
いずれも裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審議であり,国会会議録検索システムにより確認した。

7 議案情報

参議院議案情報「令和二年度一般会計補正予算(第3号)」(第204回国会(常会)提出番号1。提出日令和3年1月18日,参議院議決令和3年1月28日)
参議院議案情報「令和二年度一般会計歳入歳出決算、令和二年度特別会計歳入歳出決算、令和二年度国税収納金整理資金受払計算書、令和二年度政府関係機関決算書」(第207回国会提出番号1。提出日令和3年12月6日。参議院の是認及び衆議院の議決は,第208回国会及び第213回国会の同じ議案の頁による)
衆議院「国会会期一覧」(第204回及び第207回の召集日及び会期終了日)

8 関連記事

同じ型で各年度を扱った記事は次のとおりである。
突き合わせた系列は年度によって異なり,令和7年度及び令和8年度は決算を含まず,令和8年度は暫定予算を含む。

裁判所の令和3年度予算
裁判所の令和4年度予算
裁判所の令和5年度予算
裁判所の令和6年度予算
裁判所の令和7年度予算
裁判所の令和8年度予算

予算・決算の数値をどこから取るか
裁判所の予算は誰が決めているのか
決算はどの欄でできているか――9つの欄と2本の恒等式
決算に書かれている「理由」の探し方
最高裁判所の概算要求書(説明資料)
令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化-要求額,令和8年度予算及び令和9年度概算要求
司法修習生研修委託費
司法研修所の概算要求書単価表

裁判所の令和7年度予算-概算要求,当初予算及び補正予算の突合(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間2 結論第2 四つの数字は互いに別物である1 概算要求2 当初予算3 補正予算4 決算5 どこで入手できるか第3 令和7年度の四つの数字1 総額2 要望を分母に入れるかどうか3 歳出予算現額の推計4 令和7年度決算が未公表であること第4 (項)別に見ると,落ちているのは裁判費だけである1 概算要求と当初予算2 人件費の項が要求を上回る理由3 補正後の姿4 補正予算を読むときの二つの注意(1) 差引額だけを見ない(2) 修正減少は実績に合わせた落とし込みであることが多い第5 裁判手続等のデジタル化関連経費1 要求の半分しか付いていない2 補正予算で戻る第6 補正予算は,計上した年度には使われていない1 執行状況2 繰越先の年度まで追える例3 年度の実力の測り方4 令和6年度決算の執行率第7 「削られた」と書けるかどうか第8 予納郵券の廃止が,予算の(目)に現れている1 (目)の新設と改称2 民事訴訟費用等に関する法律の改正との対応3 実務上の意味第9 歳入-相続人不存在で国庫に帰属する金銭1 歳入の補正は歳出の補正より大きい2 (目)雑収とは何か3 実務上の意味第10 定員第11 未確認事項第12 出典・参考資料1 法令2 裁判所の予算・決算資料3 統計・データ第13 関連記事1 同じ型で各年度を扱った記事2 資料の読み方を扱った記事
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間

この記事は,令和7年度の裁判所所管の一般会計について,概算要求,当初予算,補正予算及び決算という四つの数字を並べ,どこで金額が動いたのかを追ったものである。
調査の基準日は令和8年9月7日であり,金額の取得日は同月6日である。
資料の対象期間は,比較のために令和3年度から令和8年度までを含む。
本文の金額は,特記しない限り千円単位であり,決算の数値だけは円単位である。

裁判所の予算がどのような手続で決まるのか,財政法19条の二重予算の制度がどうなっているのかについては,別の記事である裁判所の予算は誰が決めているのか-二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことで扱っている。
この記事は,手続そのものではなく,四つの数字の突合せに絞る。

2 結論

令和7年度の概算要求額は,要望を含めて3479億3262万4000円であった。
これに対する当初予算額は3351億9243万9000円であり,要求・要望計に対する割合は96.3%である。
ところが,同年度の補正予算(第1号)で261億9977万2000円が追加され,補正後の改予算額は3613億9221万1000円となった。
要求・要望計に対する割合は103.9%になり,逆転する。

総額だけを見ると「ほぼ要求どおり」に見えるが,内訳は均一ではない。
(項)裁判費だけが要求377億2937万8000円に対して当初予算263億6090万1000円(69.9%)と大きく落ち,最高裁判所,下級裁判所及び裁判所施設費はいずれも当初予算が要求を上回っている。
落ちているのは人件費ではなく,裁判手続のデジタル化を含む事件処理の実費である。

もっとも,その裁判費も補正予算で386億9494万円まで戻り,要求比102.6%になる。
当初予算で落ち,補正予算で戻るという往復が起きている。

そして,その補正予算は,計上した年度にはほとんど使われていない。
令和6年度補正予算の「裁判手続等のデジタル化等」169億円は,令和6年度中の支出済額が1億円で,167億円が令和7年度へ繰り越され,令和7年度に164億円が支出された。
令和7年度補正予算の210億円も,令和7年度中の支出済額は6億円で,200億円が令和8年度へ繰り越されている。
したがって,ある年度に裁判所が実際に使える金は,当初予算そのものではなく,当初予算に前年度補正からの繰越額を足した額である。

第2 四つの数字は互いに別物である
1 概算要求

正確には,財政法17条1項の見積書類である。
同項は,衆議院議長,参議院議長,最高裁判所長官及び会計検査院長が,毎会計年度,その所掌に係る「歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類」を作製し,これを内閣における予算の統合調整に供するため内閣に送付しなければならないと定めている。
「概算要求」は法令上の用語ではなく,この見積書類の通称にすぎない。

なお,内閣総理大臣及び各省大臣の見積書類は,同条2項により財務大臣へ送付される。
1項の四者だけが内閣へ送付する点が,各省庁との違いである。

(続きを読む...)裁判所の令和7年度予算-概算要求,当初予算及び補正予算の突合(AI作成)

裁判所の令和3年度予算-概算要求,当初予算,補正予算及び決算の突合(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間2 4系列の総額3 この記事で新たに示すこと第2 令和3年度は概算要求の作り方が違う年である1 要求額は「基本的に対前年度同額」とされた2 送付期限も政令で9月30日に変更された3 令和3年度予算の時系列第3 概算要求と当初予算-(項)裁判費を目まで突き合わせる1 総額の差は4,786,906千円である2 13の目のうち11の目が1円まで一致する3 差が出た2つの目4 【要望】42億9575万2000円の行方第4 当初予算が政府案どおり成立したことの確かめ方第5 補正予算(第1号)で動いた額1 差引は33,904千円の減である2 追加6目と修正減少11目3 補正予算のCSVには符号の罠がある4 補正で積んだ額は令和3年度には使われていない第6 決算-現額,支出済,繰越及び不用1 歳出予算現額は当初予算額と一致しない2 (項)裁判費の目別執行率3 保証金は5年連続で執行実績がない4 令和3年度の不用額の理由第7 定員-要求段階の据置きと予算定員の変動は別である第8 未確認事項第9 出典・参考資料1 法令2 官報3 予算書,決算書及び概算要求書4 閣議資料5 国会会議録6 関連記事
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間

裁判所の予算については,概算要求額と成立した予算額の差が語られることが多いが,その差がどの費目でどれだけ生じ,補正予算でどう動き,最終的にいくら使われたのかを,一つの年度について通しで並べた資料は見当たらない。
本記事は,裁判所所管の令和3年度予算について,概算要求,当初予算,補正予算及び決算の4系列を,(項)裁判費については目のレベルまで突き合わせたものである。
資料の読取り,計数及び突合はいずれもAIを用いて行い,金額はすべて公表資料の実数をそのまま用いた。

本記事の調査の基準日は令和8年9月6日であり,法令の適用時点も同日である。
資料の対象期間は,令和2年7月の概算要求の方針から令和3年度決算までであり,執行率の比較のために令和2年度から令和6年度までの決算を用いた。
令和7年度の決算は基準日の時点で公表されていない。

制度そのもの,すなわち裁判所の予算だけが通る手続と,財政法19条の附記(二重予算)が令和2年度から令和8年度まで0件であることの意味については,裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことで扱っている。
同記事の計数には令和3年度分も含まれており,令和3年度についても附記は0件である。
本記事は,そこで示した枠組みを前提として,令和3年度という一つの年度の実額を追う。

2 4系列の総額

単位は千円である。

系列金額①概算要求等額(要求本体325,859,066+要望4,295,752)330,154,818②当初予算額(成立。国会修正なし)325,367,912③改令和3年度予算額(補正第1号後。以下「改予算額」という。)325,334,008④歳出予算現額336,278,703⑤支出済歳出額319,675,693

②と①の差は4,786,906千円である。
③と②の差は33,904千円の減である。
④は③に前年度からの繰越額10,944,695,125円を加えた336,278,703,125円であり,1円まで一致する。
⑤は319,675,693,505円であり,④に対する執行率は95.06%である。
残りは翌年度繰越額8,117,773,222円と不用額8,485,236,398円であり,⑤との合計は④に1円まで戻る。

3 この記事で新たに示すこと

①(項)裁判費の13の目のうち11の目で,概算要求額と当初予算額が1円まで一致していること。
②その一致が査定の緩さを示すものではなく,令和3年度に固有の要求ルールの結果であること。
③補正予算で追加された額が,令和3年度中には支出されず,翌年度繰越額と1円まで一致すること。
④要求額と予算額が一致した目の多くが,決算では半分前後しか執行されていないこと。
⑤要求段階で定員が据え置かれたことと,予算定員が据え置かれたことは別であること。

第2 令和3年度は概算要求の作り方が違う年である
1 要求額は「基本的に対前年度同額」とされた

令和3年度の概算要求の方針は,「令和3年度予算の概算要求の具体的な方針について」(令和2年7月21日閣議 財務大臣発言要旨)という形で示されている。
その第2項は,要求期限を延ばすことに続けて,「概算要求の段階で予算額を決めることはせず、その仕組みや手続きをできる限り簡素なものとします」とする。

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決算に書かれている「理由」の探し方-一般会計歳入歳出決算と決算参照で収録範囲が違う(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 二つの冊に同じ理由が載り,収録範囲だけが違う2 調査の基準日,対象期間及び適用時点3 この記事が扱わない範囲第2 冊は二つあり,作成者が違う1 一般会計歳入歳出決算2 一般会計決算参照3 裁判所所管の歳出決算報告書を作るのは最高裁判所長官である4 二つの冊の対照第3 不用額の理由-歳入歳出決算は5億円,決算参照は約1,000万円1 歳入歳出決算は掲載の基準を本文に書いている2 決算参照に掲載の基準の記載はない3 件数では2.7倍だが,金額では1.2ポイントしか違わない4 裁判所所管で実際に何が起きたか第4 法律が唯一「理由を書け」と命じたものは,歳入歳出決算にない1 財政法第33条第4項2 実際に決算参照にしかない3 裁判所所管の流用の理由第5 繰越しの事由は,どちらの冊にもない1 法令は繰越計算書に事由の記載を求めている2 しかし決算には綴られていない3 条文の構造どおりである4 予備費は第三の冊にある5 もっとも,予算の段階には事由の欄がある第6 歳入の増減理由も粒度が違う第7 収録範囲の差を定めた規範は辿れない1 法律は理由の記載をほとんど求めていない2 歳入歳出決算は自分で範囲を宣言している3 辿れないのは決算参照の側である4 言えるのはここまでである第8 実務的な探し方1 決算参照を「理由」で全文検索してはならない2 決算参照で使う検索語3 資料の取得経路(1) 年度別アーカイブ(2) 直接のリンク(3) 語句検索(4) CSV4 決算が公表される時期5 会計検査院の資料は,年度別の決算検査報告ではない第9 実務上の意味と,本記事で確認できなかったこと1 実務上の意味2 本記事で確認できなかったこと出典法令決算書(財務省予算書・決算書データベース)会計検査院関連記事
第1 この記事の対象と結論
1 二つの冊に同じ理由が載り,収録範囲だけが違う

国の決算で「なぜその予算が使われなかったのか」という理由の文章を読める資料は,財務省の予算書・決算書データベースに二つある。
一つは決算の本体である「一般会計歳入歳出決算」であり,もう一つはその添付書類を綴った「一般会計決算参照」である。
この二つは,同じ不用額の理由を載せながら,収録する範囲が大きく違う。

令和6年度でいえば,歳入歳出決算に載っている不用額の理由は232件であり,決算参照に載っているそれは634件である。
歳入歳出決算には「このうち、1項5億円以上のものについて」という限定が本文に書かれている。
決算参照には,そのような限定の記載がない。

さらに,財政法が唯一「理由を記載しなければならない」と命じている移用及び流用の理由は,歳入歳出決算には1件も載っておらず,決算参照にしかない。
したがって,歳入歳出決算だけを見て「国は理由を説明していない」と判断してはならない。
他方で,繰越しの事由は,法令上は書面の作成が義務づけられているのに,どちらの冊にも載っていない。

2 調査の基準日,対象期間及び適用時点

この記事は,令和8年9月7日を調査の基準日として作成した。
資料の対象期間は,令和2年度から令和6年度までの一般会計の決算である。
令和7年度の決算は,本記事の作成時点で公表されていない。

法令は,同日現在のe-Gov法令検索で確認した現行の財政法及び予算決算及び会計令による。
本記事は,決算書の原本PDFを機械で読み取り,決算CSVと突き合わせて作成したものであり,作成には人工知能を用いている。

3 この記事が扱わない範囲

対象は一般会計に限る。
特別会計及び政府関係機関の決算は,同じ体系の冊が別に用意されているが,本記事では確認していない。

裁判所の予算がどのように編成されるかについては,裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことで扱っている。
本記事は,その先の段階である決算の読み方を対象とする。

本記事が扱うのは,二つの冊に理由がどう載るかである。
決算の欄そのものがどう組まれているかは決算はどの欄でできているか――9つの欄と2本の恒等式で,概算要求書から決算検査報告までの数値の取得先の使い分けは予算・決算の数値をどこから取るか-概算要求書,予算書,各目明細書,決算書及び決算検査報告の使い分けで,それぞれ扱っている。

第2 冊は二つあり,作成者が違う
1 一般会計歳入歳出決算

財政法第38条第1項は,「財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない」と定めている。
これが決算の本体であり,作成者は財務大臣である。

令和6年度版は117頁で,構成は,歳入歳出決算の総額,歳入歳出決算説明及び歳入歳出決算及び各事項の計算の三部である。

(続きを読む...)決算に書かれている「理由」の探し方-一般会計歳入歳出決算と決算参照で収録範囲が違う(AI作成)

決算はどの欄でできているか――9つの欄と2本の恒等式

第1 結論第2 前提第3 9つの欄1 欄の一覧2 条文が定めているのは7つだけである3 残る2つはどこから来るか(1) ⑥歳出予算現額(2) ⑤予算決定後移替増△減額第4 2本の恒等式1 恒等式①(入口側)2 恒等式②(出口側)3 全行で成立することの実測第5 3本目の等式――年度をまたぐ連鎖第6 動く3つの欄は,それぞれ違う階層でゼロになる1 ④流用等増△減額――所管の中でゼロ2 ⑤予算決定後移替増△減額――一般会計全体でゼロ3 ③予備費使用額――一般会計全体でゼロ第7 ⑤欄がゼロでも移替が無かったとは言えない第8 裁判所所管の9欄1 数値2 執行率3 ⑨不用額の理由が読める範囲4 ⑧翌年度繰越額の内訳――明許繰越と事故繰越第9 令和7年度の決算がまだ無いこと第10 実務上の使い方第11 未確認事項第12 出典1 法令(e-Gov法令検索・令和8年9月7日確認)2 予算書・決算書(財務省 予算書・決算書データベース)3 関連記事
第1 結論

国の歳出の決算は,9つの欄でできている。

①歳出予算額,②前年度繰越額,③予備費使用額,④流用等増△減額,⑤予算決定後移替増△減額,⑥歳出予算現額,⑦支出済歳出額,⑧翌年度繰越額及び⑨不用額である。

この9欄は,2本の恒等式で結ばれている。

恒等式①(入口側) ①+②+③+④+⑤=⑥

恒等式②(出口側) ⑥=⑦+⑧+⑨

⑥歳出予算現額は,この2本の式の結節点である。

上から積み上げた結果であると同時に,下へ配分される元になっている。

本記事では,令和2年度から令和6年度までの一般会計歳出決算報告書(科目別内訳)の全行を計算し,この2本の式が1円の狂いもなく成立することを確かめた。

破れた行は,5年度分合計約3万5000行のうち0行である。

もっとも,この9欄のうち,財政法が明文で列挙しているのは7つだけである。

⑤予算決定後移替増△減額と⑥歳出予算現額は,財政法38条2項の列挙に無い。

「移替」という語は,財政法にも予算決算及び会計令にも一度も出てこない。

その根拠は,毎年度の予算総則にある。

そして,9つの欄がどの科目についても揃って立つのは,実は決算参照のCSV版及びExcel版だけである。

印刷された決算書は,冊によって,また頁によって,欄の数が違う。

第2 前提

1 調査基準日は,令和8年9月7日である。

2 対象法域は日本,対象は国の一般会計の歳出決算である。

3 主な資料は,財務省の予算書・決算書データベース(bb.mof.go.jp)で公開されている令和2年度から令和6年度までの「一般会計歳入歳出決算」(PDF),「一般会計決算参照」(PDF)及び「歳入決算明細書及び歳出決算報告書(科目別内訳)」(CSV)である。

数値の集計は,5年度分のCSV(合計34,843行)を全行計算した。

4 条文は,e-Gov法令検索で調査基準日現在の本文を確認した。

5 地方公共団体の決算(地方自治法)及び特別会計の決算は対象外である。

6 裁判所の予算がどのように決まるかという手続の側面は,別稿「裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと」で扱った。

本記事は,その後段,すなわち成立した予算が決算としてどう表示されるかを扱う。

第3 9つの欄
1 欄の一覧

歳出決算報告書(科目別内訳)のCSVは,所管・組織・項名・目名などの区分欄に続けて,次の9つの金額欄を持つ。

①歳出予算額

(続きを読む...)決算はどの欄でできているか――9つの欄と2本の恒等式

予算・決算の数値をどこから取るか-概算要求書,予算書,各目明細書,決算書及び決算検査報告の使い分け(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の範囲2 結論第2 予算の数値がどこにあるか1 要求段階(1) 根拠となる規定(2) どこで読めるか(3) 枠の名称は毎年変わる2 成立段階(1) 予算書の構成(2) 提出版と成立版が別にある(3) 「要求額」という欄名は成立予算額を指すことがある3 各目明細書は予算書に入っていない(1) 根拠となる規定(2) データベースには収録されていない(3) 予算定員は予算書の側に載る4 補正予算第3 決算の数値がどこにあるか1 財務省の決算書及びCSV(1) 科目別内訳のCSVが検算には最も扱いやすい(2) CSVでは取れない層は決算参照のPDFにある(3) 移替は,欄が0でも起きていることがある2 裁判所ウェブサイトの「裁判所決算の概要」3 決算検査報告4 省庁別財務書類5 最新年度の執行額は「補正予算の執行状況」で読める第4 同じ数値が三つの粒度で公表されている第5 決算の欄は七・八・九で数が違う第6 繰越の三区分と,三つの繰越の金額1 明許繰越,事故繰越及び逓次繰越2 三つの金額は別の資料にある(1) 事項の指定-予算書の丙号繰越明許費(2) 金額-各目明細書の「うち繰越明許費」(3) 実際に繰り越した額-決算(4) 三つは一対一で対応しない第7 「前年度予算額」は当初予算額と補正後の額に分かれる1 同じ欄名で中身が違う2 三つの資料は閉じる第8 いつ公表されるか1 根拠となる規定2 実際の提出日3 資料ごとの公表時期第9 実際の取り方1 予算及び決算の本体2 語句検索3 各省各庁の資料4 決算検査報告5 注意点6 年度ごとに突き合わせた例第10 確認できていないこと第11 出典・参考資料1 法令2 予算書及び決算書3 最高裁判所が公表した資料4 会計検査院

第1 この記事の対象と結論

1 対象,調査の基準日及び資料の範囲

本記事は,国の一般会計の予算及び決算の数値を,二次資料や報道によらずに一次資料から取るための手順を整理するものである。

対象は,概算要求書,予算書,各目明細書,補正予算書,歳入歳出決算,決算参照,決算検査報告,省庁別財務書類及び補正予算の執行状況の九種類である。

調査の基準日は令和8年9月7日であり,同日に財務省の予算書・決算書データベース,裁判所ウェブサイト,会計検査院検査報告データベース及びe-Gov法令検索で確認できた資料に基づく。

具体例には裁判所所管を用いる。
裁判所所管は歳出が令和6年度決算で78行と小さく,同じ数値を複数の資料で追いやすいためである。
もっとも,資料の構造が全所管に共通するとは限らない。
決算参照の科目別内訳のように,同じ一冊の中で所管によって欄の数が違うものがある(第5)。
以下では,一つの所管で見たことを冊全体の性質として一般化しないよう,観測した範囲を都度示す。

特別会計,政府関係機関及び地方公共団体の予算・決算は対象外である。

予算の額が誰の判断で決まるのかという問題は,裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと(AIリライト)で扱った。
本記事は,額そのものではなく,額が載っている資料の側を扱う。

2 結論

① 同じ「支出済歳出額」が,円単位,千円単位及び百万円単位の三つの粒度で別々の資料に載っている。
円単位まで必要なら財務省の決算CSVを取るほかない。

② 決算の欄の数は,法令が七つ,歳入歳出決算の項別表が八つ,決算参照の科目別内訳が所管によって八つ又は九つ,決算CSVが九つで一致しない。
恒等式を組む前に,どの資料の欄を使っているかを確定させる必要がある。

(続きを読む...)予算・決算の数値をどこから取るか-概算要求書,予算書,各目明細書,決算書及び決算検査報告の使い分け(AI作成)

民事訴訟規則はe-Gov法令検索に載っていない-最高裁判所規則の条文を確認する方法(AI作成)

目次

第1 e-Gov法令検索に最高裁判所規則は収録されていない

1 実際に検索して確かめた結果
2 収録されていない理由

第2 裁判所ウェブサイトの規則集で確認する
第3 その他の確認経路

1 官報
2 商用データベースの現行法令アーカイブ

第4 実務上の注意
第5 関連記事
出典・参考資料

第1 e-Gov法令検索に最高裁判所規則は収録されていない
1 実際に検索して確かめた結果
民事訴訟規則の条文を確認しようとしてe-Gov法令検索を開き,見つからずに戸惑うことがある。
これは検索語の選び方の問題ではなく,e-Gov法令検索が最高裁判所規則を収録していないことによる。

2026年9月6日,e-Gov法令検索が提供する法令一覧のAPIにより,①全法令8995件,②政令・勅令2377件,③府省令・規則4514件の各一覧を取得し,法令名が「民事訴訟規則」又は「刑事訴訟規則」であるものを機械的に検索したところ,いずれの一覧にも存在しなかった。
民事訴訟法及び刑事訴訟法はe-Gov法令検索で読めるため,規則も同じように読めるはずだと考えて探し続けることになりやすいが,探し方の問題ではない。

2026年9月12日にも全法令の一覧を取得して検索したが,「民事訴訟規則」,「刑事訴訟規則」及び「民事訴訟費用等に関する規則」はいずれも見当たらなかった。
同じ一覧で「民事訴訟法」は見つかったから,検索の方法に問題があったわけではない。

(続きを読む...)民事訴訟規則はe-Gov法令検索に載っていない-最高裁判所規則の条文を確認する方法(AI作成)

裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと(AIリライト)

第1 この記事が扱う範囲と結論1 対象,基準日及び資料の対象期間2 令和8年度の概算要求額と予算額3 公表資料から書けること4 公表資料からは書けないこと5 両側とも書けない理由第2 裁判所の予算だけが通る手続1 裁判所法83条2 財政法17条から21条まで3 予算決算及び会計令が定める期限と経路4 8月末という期限を定めているのは政令である5 内閣は政令でこの期限を動かせる(1) 令和3年度予算で実際に動かした例(2) 令和8年度予算については同種の政令を確認できない6 8月31日が休日に当たる年――行政機関の休日に関する法律7 裁判所の休日に関する法律及び民法142条も及ばない第3 二重予算――附記に至る道筋1 減額は閣議決定の通知の段階で明示される2 附記は最高裁判所が動いて初めて作られる3 附記に至る4段階4 唯一の実例――昭和27年度予算の営繕費第4 令和2年度から令和8年度まで,附記は0件1 どこを数えたか2 当初予算7本の結果3 補正予算も数える必要がある4 裁判所所管を計上していない3冊は判定に用いない5 対照の置き方6 数え直した結果7 この0をどう読むか(1) どの読み方をしても言えること(2) 読み方が分かれる理由――附記の引き金が条文によって違う(3) 第1の読み――附記は明細書が出たときに限られる(4) 第2の読み――19条の義務は減額があれば発生する(5) どちらとも決まらないが,実務上の見え方は変わらない8 この0から読めないこと第5 差はどこで生まれているのか――国会答弁1 時期は答弁で特定できる2 財務省の説明3 「三十九人」という数字の出どころ4 最高裁判所の説明5 同じ委員会にある正反対の評価6 令和6年度の同じ構図7 両論を併記する理由第6 予算書の金額欄の読み方1 「要求額」欄は概算要求額ではない2 「前年度予算額」欄は前年度の当初予算額ではない3 「要求額」という見出しは三か所にある第7 条文と予算資料の対応1 所管と見積書類の送付2 閣議決定,減額の通知及び附記3 予算書の体裁,提出及び補正4 配賦,移用・流用及び決算5 決算に現れる財政法33条6 決算に現れる裁判所法83条2項の予備金第8 「減額」と「差」の使い分け第9 出典・参考資料1 法令2 予算書・決算書及び概算要求書3 国会会議録4 閣議了解5 関連記事
第1 この記事が扱う範囲と結論
1 対象,基準日及び資料の対象期間

裁判所の概算要求額と,成立した予算額には差がある。
この差を「最高裁判所の要求が削られた」と書きたくなるが,裁判所の予算には各省庁とは異なる手続が用意されており,その手続を前提にすると,誰がどの段階でその差を作ったのかは公表資料からは分からない。
本記事は,裁判所法,財政法及び予算決算及び会計令の条文を確認した上で,令和2年度から令和8年度までの一般会計予算書を実際に数えた結果を整理するものである。

本記事の調査の基準日は令和8年9月6日であり,法令の適用時点も同日である。
条文はいずれも同日にe-Gov法令検索で確認した本文による。
予算書の計数の対象期間は令和2年度から令和8年度までの一般会計予算(当初及び補正)であり,決算については令和6年度分を用いた。
国会答弁は,令和4年4月14日及び令和6年4月4日の各参議院法務委員会の会議録による。

2 令和8年度の概算要求額と予算額

裁判所所管の令和8年度歳出概算要求書の総表によれば,概算要求額は359,169,102千円であり,前年度予算額335,192,439千円に対して23,976,663千円の増である。
これに「重要政策推進枠」としての要望額を加えた金額は,財務省が令和7年9月3日に公表した令和8年度一般会計概算要求・要望額の表では,裁判所所管につき概算要求額3,592億円・要望額58億円・計3,650億円と示されている。
他方,成立した令和8年度予算額は349,473,805千円である。
概算要求額との差は9,695,297千円であり,要望額を含めた要求・要望額との差は約155億円である。

「概算要求額」と「要求・要望額」は別の数字であるから,差を論じるときはどちらを指しているのかを先に決めておく必要がある。
以下では,条文上の手続を追う場面では概算要求額を,最高裁判所が公表する概算要求の概要の記載に即して述べる場面では要求・要望額を用いる。

なお,令和9年度概算要求の概要は本記事の基準日の時点で既に公表されており,要求・要望額は3,776億円(377,633百万円),令和8年度予算額349,474百万円に対して28,160百万円(8.1%)の増である。
この要求・要望額には,要望5,696百万円及び「強く豊かな日本」投資枠23,188百万円が含まれている。
令和9年度予算は基準日の時点で成立していないから,後述する附記の有無を数えることはできない。

3 公表資料から書けること

令和8年度の概算要求額359,169,102千円に対し,成立した予算額は349,473,805千円であり,その差は9,695,297千円である。

財政法19条の附記は,令和2年度から令和8年度までの一般会計予算書に1件もない。
裁判所所管が計上されている当初7本・補正7本の計14本・12,733頁を数えた結果である(補正のうち3本は裁判所所管を計上していないので判定に用いない)。
すなわち,この7年度に,附記を伴う事態,つまり二重予算は生じていない。
もっとも,これは制度が一度も使われたことがないという意味ではなく,昭和27年度予算の営繕費については実際に附記に至っている(第3の4)。

ただし,附記が0件であることが「最高裁判所長官が予定経費増額要求明細書を出さなかった」ことを意味するのか,「内閣が減額しなかった」ことを意味するのかは,条文の文言だけでは決まらない(第4の7)。

4 公表資料からは書けないこと

「内閣が削減した」「最高裁判所の要求が削られた」とは書けない。
誰がどの段階で差を作ったのかは,公表資料からは分からないからである。

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判事補任官の最年少記録-任命資格・任官年齢・公開資料の限界(AI作成)

目次

第1 結論と記録の範囲第2 判事補の任命資格と任命1 司法修習の終了と任命資格2 任命手続第3 公開資料で確認できた年少任官者第4 公開資料の限界第5 司法試験合格年齢との違い第6 関連記事出典第1 結論と記録の範囲

令和8年9月2日現在,公開された新任判事補の資格審査資料及び裁判官経歴資料で確認できる範囲では,奥田紗永裁判官(76期)が22歳9か月で判事補に任官した例が最年少である。
ただし,最高裁判所が歴代の最年少記録を一覧にして公表しているわけではないため,本記事の「最年少」は,現時点で確認できた公開資料の範囲を意味する。

第2 判事補の任命資格と任命1 司法修習の終了と任命資格

裁判所法43条により,司法修習生の修習を終えた者は判事補の任命資格を有する。
司法修習を終えて任命資格を得たことと,実際に判事補へ任命されたこととは区別する必要がある。

2 任命手続

下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。
最高裁判所の公表する裁判官の任命手続の概略では,判事補採用願,健康診断,面接,司法修習生考試の合格,裁判官会議等の流れが示されている。

第3 公開資料で確認できた年少任官者

① 奥田紗永裁判官(76期)は,平成13年3月30日生まれで,令和6年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳9か月であった。
② 小林郁也裁判官(75期)は,平成12年3月15日生まれで,令和5年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳10か月であった。
③ 樋口瑠惟裁判官(69期)は,平成6年3月3日生まれで,平成29年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳10か月であった。

年齢は,公表された生年月日と判事補任官日の差から月単位で計算したものである。
同じ「22歳10か月」でも日数まで比較すれば順序が変わり得るため,月単位の表示だけで厳密な同順位を意味するものではない。

第4 公開資料の限界

新任判事補の資格審査資料は,各期の任官者全員について同じ形式で継続的に公表されているとは限らない。
また,裁判官の経歴記事に掲載された生年月日及び任官日は公開資料を基礎としているが,非公表者を含む歴代全員との比較を証明するものではない。

したがって,今後,より若い任官者又は過去の未確認資料が判明した場合,本記事の順位は更新され得る。
「史上最年少」と断定する場合には,その時点の確認対象と資料範囲を併記する必要がある。

第5 司法試験合格年齢との違い

司法試験に若くして合格しても,司法修習を開始し,司法修習生考試に合格し,さらに判事補として任命されるまでには別々の要件と時点がある。
司法試験合格時の年齢だけから判事補任官時の年齢又は任官の有無を推測することはできない。

第6 関連記事

司法試験合格者と判事補任官者の年少記録をまとめた従来記事として,法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)がある。
任命手続については,新任判事補の任命に関する閣議決定を参照されたい。
個別の経歴は,奥田紗永裁判官(76期),小林郁也裁判官(75期)及び樋口瑠惟裁判官(69期)の記事を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」40条及び43条。
② 最高裁判所「裁判官の任命手続の概略」。
③ 山中弁護士ブログ「法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)」及び同記事記載の新任判事補資格審査資料。

反訳書の作り方―記載事項,全部反訳と抜粋反訳,AI文字起こしの照合(AI作成)

目次

第1 反訳書は常時必須ではないが,先に出す方が合理的な場合が多い
第2 反訳書に記載する事項
第3 全部反訳と抜粋反訳

1 抜粋反訳が許される場合
2 抜粋では足りなくなる場合

第4 AIによる文字起こしを用いる場合
第5 元データの保全と変換の記録
第6 mintsのどの区分へ提出するか

1 独立の書証として出す場合
2 内容説明書面としてだけ出す場合

第7 提出前の確認
第8 関連記事
出典・参考資料

反訳書は,録音又は録画の内容を文字にした書面である。
民事訴訟規則149条は,録音又は録画の証拠調べについて,裁判所又は相手方の求めがあるときに,録音又は録画された内容を説明する書面を提出すべきものとしている。

したがって,音声又は動画を出す全事件で,同時に全文反訳書を提出することを全国一律に義務付けた条文はない。
もっとも,裁判所ごとの案内又は事件担当部の指示により反訳書を求められることがある。

本記事では,反訳書に何を書くか,全部反訳と抜粋反訳をどう使い分けるか,AIによる文字起こしをどう扱うか,そして提出時にどの区分へアップロードするかを説明する。
第1 反訳書は常時必須ではないが,先に出す方が合理的な場合が多い

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無断録音の証拠能力―民事訴訟における採否の枠組みと東京高裁判決(AI作成)

目次

第1 「常に有効」でも「常に無効」でもない
第2 同じ判決の中で結論が分かれた例

1 排除された録音
2 排除されなかった録音
3 読み取れること

第3 mintsが受け付けたことは採否の判断ではない
第4 提出を検討するときの確認事項
第5 関連記事
出典・参考資料

民事訴訟では,無断録音であるという一事だけで,録音及び反訳書が常に証拠から排除されるわけではない。

他方,録音の目的・態様,侵害される秘密又は人格的利益,録音者が会話の当事者か,録音範囲が包括的・探索的か,証拠としての重要性等により,訴訟上の信義則に反するとして排除されることがある。

本記事では,無断録音の採否を判断する際の視点と,一つの判決の中で録音の対象と態様によって結論が分かれた例を説明する。
第1 「常に有効」でも「常に無効」でもない
無断録音の証拠能力は,録音であることだけで決まらない。
考慮される主な要素は,次のとおりである。

①録音の目的
②録音の態様(会話への参加の有無,隠し方,継続性)
③侵害される秘密又は人格的利益の要保護性
④録音範囲が特定の会話に限られるか,包括的・探索的か
⑤当該録音の証拠としての重要性

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控訴理由書・上告理由書の提出期限―50日の性質と原裁判所の審査範囲(AI作成)

目次

第1 三つの理由書の比較
第2 控訴理由書
第3 上告理由書及び上告受理申立て理由書
第4 50日は不変期間ではない
第5 原裁判所ができる審査の範囲

1 期限内に法定理由がない場合
2 記載方式違反で補正対象となる場合
3 原裁判所が判断できない場合
4 三つの場面の読み分け
5 理由書を自足的にする

第6 期限管理の手順
第7 関連記事
出典・参考資料

控訴理由書と上告理由書は,いずれも「50日」という期間で語られることが多い。
しかし,起算点も提出先も異なり,「50日」がどの期間なのかも同じではない。

控訴理由書は控訴を提起した日から起算して控訴裁判所へ,上告理由書は上告提起通知書の送達を受けた日から起算して原裁判所へ提出する。
いずれの50日も不変期間ではない。

本記事では,控訴理由書,上告理由書及び上告受理申立て理由書について,起算点,提出先,期間の性質,並びに原裁判所ができる審査の範囲を説明する。
第1 三つの理由書の比較

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支払督促の督促異議と仮執行宣言―期間,効果及び通常訴訟への移行(AI作成)

目次

第1 発付から確定までの流れ
第2 裁判所書記官の審査と却下処分
第3 仮執行宣言前の督促異議

1 申立先と期間
2 通常訴訟への移行

第4 仮執行宣言の申立て

1 2週間経過後から30日以内
2 手続費用と支払状況

第5 仮執行宣言後の督促異議と効力
第6 当事者別の確認事項

1 債権者
2 債務者

第7 関連記事
出典・参考資料

支払督促は,裁判所書記官が債務者を審尋せずに発する。
そのため,債務者が争う手段として督促異議が,債権者が執行力を得る手段として仮執行宣言が,それぞれ用意されている。

督促異議は,仮執行宣言の前と後の二段階で申し立てることができ,いずれも2週間が基準となる。

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訴額の算定に関する最高裁判例―付加金,複数請求の同一利益及び不足手数料の追完(AI作成)

目次

第1 訴額算定の条文上の枠組み第2 付加金請求を訴額へ算入しなかった決定
第3 複数請求を同一利益と認めなかった決定
第4 不足手数料の追完を認めた旧制度下の決定
第5 実務上の帰結
第6 関連記事
出典・参考資料

申立手数料は訴額に応じて決まる。
しかし,請求書に記載した金額の合計がそのまま訴額になるとは限らない。

請求の法的性質によって訴額へ算入されない部分があり,複数請求を同一の利益とみるかどうかでも結論が変わる。
その判断を誤ると,手数料の過納又は不足が生じる。

本記事では,訴額の算定と手数料の追完について,最高裁判所の三つの決定を紹介する。
いずれも裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認できるものである。
第1 訴額算定の条文上の枠組み

手数料の額の算出の基礎となる訴訟の目的の価額は,民事訴訟費用等に関する法律4条1項により,民事訴訟法8条1項及び9条の規定によって算定する。

民事訴訟法9条1項は,一の訴えで数個の請求をする場合にその価額を合算するとしつつ,ただし書で,その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合を除いている。
同条2項は,果実,損害賠償,違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは,その価額を訴訟の目的の価額に算入しないとしている。

また,財産権上の請求でない請求に係る訴えについては,訴訟の目的の価額を160万円とみなす(費用法4条2項前段)。
財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても同様である(同項後段)。

以下に紹介する三つの決定は,この枠組みのうち,9条2項の附帯の目的に当たるかどうか,9条1項ただし書の共通の利益に当たるかどうか,及び納付の瑕疵が治癒されるかどうかが争われたものである。

第2 付加金請求を訴額へ算入しなかった決定

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訴訟手数料の還付―取下げ・過納の場合の金額,申立期限及び異議(AI作成)

目次

第1 還付には二つの場面がある
第2 過納による還付
第3 取下げ等による還付

1 「最初にすべき口頭弁論期日の終了前」であること
2 還付額は常に半額ではない
3 一部取下げの場合

第4 申立期間と異議期間
第5 還付処分と支払請求を分けて処理する

1 二段階の手続である
2 還付請求書の記載事項
3 mints上の提出方法

第6 手数料再使用証明との違い
第7 確認の手順
第8 関連記事
出典・参考資料

訴えを取り下げても,納付済みの手数料が自動的に返金されるわけではない。
還付を受けるには,民事訴訟費用等に関する法律9条に基づく申立てが必要であり,還付される金額も「納付額の半額」と決まっているわけではない。

さらに,裁判所書記官の還付処分を受けることと,実際に指定口座へ振り込んでもらうこととは別の手続であり,提出先も分かれる。

本記事では,過納の場合と取下げ等の場合に分けて,還付の要件,金額の計算方法,申立期間及び処分に対する異議の期間を説明する。

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振り込め詐欺救済法の「被害者からの権利行使の届出」―法定分配を止めて口座名義人訴訟・預金差押えに進む手続(AI作成)

目次第1 この記事が扱う問題1 「権利行使の届出」とは何か2 最初に確認すべき結論第2 権利行使の届出が法定分配を止める仕組み1 預金等債権の消滅手続と公告2 被害者も届出をすることができる3 届出があると口座全体の消滅手続が終了する第3 法定分配と個別回収のどちらを選ぶか1 両経路の違い2 個別回収を検討しやすい場合3 他の被害者への影響第4 公告期間内に行う権利行使の届出1 公告と対象口座を特定する2 金融機関と提出方法を事前協議する3 期限内到達と受領記録を残す第5 口座名義人への訴訟と預金仮差押え1 請求原因を事案ごとに選ぶ2 被告の特定と送達を先に見通す3 判決前の預金仮差押え第6 債務名義取得後の預金差押え1 銀行を第三債務者として申し立てる2 取立てまでの手続3 凍結口座でも競合差押えは起こり得る第7 銀行を被告とする債権者代位訴訟1 制度上考えられる構成2 常に必要な訴訟ではない第8 受任時の判断手順と撤退基準1 低負担の調査を先に行う2 進める条件3 法定分配を維持し,又は受任しない条件第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例・国会答弁3 所管行政機関の解説・Q&A・運用資料4 関連記事
第1 この記事が扱う問題

詐欺送金に気付いたばかりで,まだ金融機関への連絡等をしていない場合は,詐欺で送金してしまった直後の対応―組戻し・口座凍結・被害回復分配金・銀行補償の違い(AI作成)を先に参照されたい。
本記事の「権利行使の届出」は,単なる被害申告や分配金の支払申請と同じものではなく,初動として全被害者に一律に勧める手続ではない。
銀行の補償規定による請求は,インターネットバンキングの不正払戻しの記事に分けて整理している。

1 「権利行使の届出」とは何か

振り込め詐欺救済法は,犯罪利用預金口座等の預金等債権を消滅させ,残った資金から被害者に被害回復分配金を支払う制度である。
もっとも,同法は,口座名義人だけでなく,口座名義人に対する債権を有する被害者が金融機関に「権利行使の届出」をする経路も設けている。

本記事は,この届出によって法定分配の手続を終わらせ,口座名義人に対する訴訟,預金債権の仮差押え又は差押えによる個別回収へ進む場合を扱う。
法令及び公的資料は令和8年8月29日現在のものを確認した。

2 最初に確認すべき結論

権利行使の届出は,被害金の支払申請でも,預金債権の差押えでもない。
期間内に適法な届出がされると,対象口座について預金等債権の消滅手続が終了し,同法に基づく被害回復分配金は支払われなくなるが,届出をした被害者が口座残高を取得するわけではない。

したがって,届出を選ぶ前に,①口座名義人に対する請求権を立証できるか,②口座名義人を特定して訴状を送達できるか,③預金残高が訴訟費用や保全担保を上回るか,④競合する差押えがあるか,⑤届出後直ちに訴訟・保全へ進めるかを確認する必要がある。
この準備がないまま届出をすると,自分だけでなく他の被害者についても法定分配を止めながら,自分も回収できない結果になり得る。

第2 権利行使の届出が法定分配を止める仕組み
1 預金等債権の消滅手続と公告

金融機関は,犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めた場合,警察等から提供された情報,口座名義人の所在,取引状況その他の事情を考慮し,預金保険機構に預金等債権の消滅手続開始を求めるかを判断する。
払戻請求訴訟,強制執行,仮差押え又は仮処分の手続が既に行われている場合には,金融機関は消滅手続開始を求めることができない(振り込め詐欺救済法4条2項1号)。

消滅手続開始の公告には,口座名義人その他の預金等債権に係る債権者が,金融機関へ届出をし,払戻請求訴訟を提起し,又は強制執行等を行うべき期間及び方法が記載される。
その期間は,公告日の翌日から起算して60日以上である(同法5条1項5号・6号,同条2項)。

2 被害者も届出をすることができる

金融庁は,振込利用犯罪行為の被害者が口座名義人に対する債権を有する場合,その被害者も金融機関へ権利行使の届出等をすることができるとの見解を示している。
単に当該口座へ振り込んだというだけでなく,口座名義人に対して損害賠償請求権,不当利得返還請求権その他の債権を有することが前提となる。

直接の振込先口座だけでなく,その口座から資金が移転した先の口座も,資金が実質的に同じであると認められる場合には,法律上の「犯罪利用預金口座等」に含まれ得る(同法2条4項)。
もっとも,後続口座の名義人に対する被害者の請求権まで当然に成立するわけではなく,資金移転の経路,口座名義人の関与及び利得を個別に立証する必要がある。

3 届出があると口座全体の消滅手続が終了する

金融機関は,公告期間内に権利行使の届出,払戻請求訴訟,強制執行等があったことを預金保険機構へ通知し,預金保険機構は消滅手続が終了した旨を公告する(同法6条)。
この場合,口座名義人の預金等債権は同法7条によって消滅せず,同法に基づく支払手続へ進まない。

金融庁のパブリックコメント回答は,預金債権の一部について強制執行等が行われた場合でも,預金債権全体について消滅手続を開始できないとの解釈を示している。
また,被害者による権利行使の届出も支払申請として扱うのではなく,司法手続を選ぶ被害者のために消滅手続の終了事由とされたと説明している。

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電子記録債権(でんさい)の仮差押え―債権の特定,送達及び決済停止の実務(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象とする手続

2 最初に押さえる結論

第2 当事者と命令の構造

1 四者と窓口金融機関

2 仮差押命令が禁止する行為

3 通常の差押命令との相違

第3 管轄,申立て及び執行期間

1 管轄裁判所

2 申立書と疎明資料

3 申立方法と2週間の執行期間

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破産直前の賃金支払は否認されるか――通常の給料日・支払不能後・期限前払の違い(AI作成)

第1 結論と本記事の対象

第2 破産法162条による否認の要件

1 支払不能後又は破産申立て後の賃金支払

2 支払不能前30日以内の期限前払

3 一般従業員と内部者の違い

第3 賃金債権の順位が否認に与える影響

1 破産手続開始前3か月間の給料等

2 財団債権とならない賃金

3 財団の充足状況と有害性

第4 賃金支払に関係する裁判例

1 支払停止後に未払給料等を受領した事例

2 賃金支払資金の借入れのために担保を設定した事例

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債権者による法人破産申立て―要件・予納金・回収リスク(AI作成)

第1 債権者申立てを検討する場面

1 債権者も法人破産を申し立てることができる

2 申立ての目的を先に定める

第2 申立ての要件と管轄裁判所

1 債権と開始原因の二重の疎明が必要である

2 支払不能と支払停止

3 法人の債務超過

4 管轄は主たる営業所所在地の地方裁判所が原則である

第3 債権者側で準備する資料

1 自己の債権を示す資料

2 開始原因を示す資料

3 債権者が債務者の内部資料を入手できない場合

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暗号資産に対する強制執行――取引所預託分と自己管理分で何が変わるか(AI作成)

第1 暗号資産は差し押さえられるか
第2 暗号資産に対する強制執行の法的な位置づけ

1 民事執行法167条「その他の財産権」という受け皿
2 暗号資産が「物」として差し押さえられるわけではない理由

第3 交換業者に預けている暗号資産に対する強制執行

1 権利の性質による手続の違い
2 交換業者(第三債務者)の特定という実務上の壁
3 海外の交換業者に対する差押えの難しさ

第4 債務者が自己管理している暗号資産

1 秘密鍵という壁
2 財産開示手続・第三者からの情報取得手続は及ぶか

第5 実務上のポイント

1 現状は個別事例ごとの判断にとどまる
2 判決を得た後は時効に注意する
3 債権者が最初に確認すべきこと

出典

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渡邉惠理子最高裁判事の独占禁止法・競争法経歴-公取委勤務,企業結合,国際カルテル及び弁護士実務(AI作成)

第1 この記事が扱う競争法経歴

1 独占禁止法実務から最高裁判所判事まで

2 確認できる事実と公表資料の限界

第2 独占禁止法実務に入った経緯

1 弁護士1年目の企業結合案件

2 比較独占禁止法・競争法の留学及び米国法律事務所勤務

第3 公正取引委員会での勤務

1 勤務期間及び弁護士登録との関係

2 取材記事が伝える担当部署及び業務

3 公取委勤務から推測できない事項

第4 弁護士としての独占禁止法・競争法実務

(続きを読む...)渡邉惠理子最高裁判事の独占禁止法・競争法経歴-公取委勤務,企業結合,国際カルテル及び弁護士実務(AI作成)

裁判所職員総合研修所の組織,研修内容及び沿革(AI作成)

目次

第1 裁判所職員総合研修所の位置付け

1 裁判官以外の裁判所職員を対象とする研修機関
2 司法研修所との違い

第2 総研が行う養成,研修及び研究

1 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成
2 その他の職員研修及び専門研究

第3 裁判所書記官養成課程

1 入所経路及び養成期間
2 入所試験
3 教科目及び実務修習
4 修了判定及び追試験

第4 家庭裁判所調査官養成課程

1 採用後約2年間の養成
2 教科目及び実務修習

第5 総研の組織及び施設

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手嶋あさみ名古屋高裁長官の現在―経歴,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)

第1 この記事の対象と現在地

1 令和8年8月28日現在の現職

2 既存の経歴記事との役割分担

第2 出身,学歴及び経歴の要点

1 東京都出身と東京大学法学部卒業

2 平成3年の任官から名古屋高裁長官まで

第3 名古屋高裁長官の任命手続

1 最高裁の指名,内閣の任命,天皇の認証及び最高裁の補職

2 令和8年の公表記録

3 令和8年3月27日の発令と同年4月6日の着任報道

第4 公式挨拶が示す重点

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堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁―裁判官人事・服務・SNS・旧姓使用・調停委員の国籍要件(AI作成)

第1 本記事の対象と結論第2 五つの論点の全体像第3 裁判官人事に関する答弁1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報2 昇給及び判事補採用で考慮される事情3 全国異動と本人・家族への配慮第4 裁判官の服務と私的活動に関する答弁1 法律上の制約と私的活動の自由2 私生活を網羅する通達は存在しないとの説明第5 SNS利用に関する答弁と最高裁決定1 利用を一律に禁止しないとの答弁2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定との関係第6 裁判所職員の旧姓使用に関する答弁1 庁内呼称から司法文書への拡大2 利用者数と令和元年の通達改正第7 調停委員の国籍要件に関する答弁1 明文規定ではなく「当然の法理」に依拠した答弁2 最高裁判所が挙げた調停委員の権限3 反対方向の指摘と令和6年時点の最高裁判所の立場第8 答弁を参照する際の限界第9 出典1 国会会議録2 法令・最高裁判所規則3 裁判例4 司法行政上の説明資料・情報公開答申
第1 本記事の対象と結論

堀田眞哉裁判官(41期)の経歴によれば,堀田眞哉は平成26年9月12日から令和2年7月27日まで最高裁判所事務総局人事局長を務めた。
国立国会図書館の国会会議録検索システムで発言者を「堀田眞哉」として完全一致検索すると,令和8年8月28日現在,293件の発言レコードがあり,そのうち発言者肩書に人事局長を含むものは285件であった。
人事局長の肩書を含む発言を同システムで確認できる期間は,平成26年10月16日から令和2年5月28日までである。

本記事は,285件の発言を逐語的に再掲するものではなく,裁判官人事,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件という五つの論点について,質問の文脈を含めて答弁を整理するものである。
さらに,答弁後の法令,最高裁判所規則,司法行政資料及び最高裁判所の司法判断と照合し,答弁の現在の位置付けを示す。
国会会議録上,堀田人事局長は「最高裁判所長官代理者」として答弁しているため,以下の発言は最高裁判所の当時の制度説明又は見解であり,堀田個人の学説又は裁判所の司法判断ではない。

答弁の骨格は,次のように整理できる。
① 人事評価では透明性・客観性と裁判官の独立を両立させること
② 私的活動では法律上の禁止事項以外を網羅的に規制せず,個々の裁判官の自律を基本とすること
③ SNSの利用自体を一律に禁止しないこと
④ 旧姓使用の対象文書を段階的に拡大したこと
⑤ 調停委員の国籍については明文規定ではなく「当然の法理」に依拠したこと

東京高裁長官就任後の経歴,任命手続及び定年は別記事で扱っており,本記事は人事局長在任中の国会答弁に対象を限定する。
この役割分担により,現在の役職を調べる読者と,過去の司法行政答弁を原典で確認する読者の検索意図を分けている。

第2 五つの論点の全体像

論点堀田人事局長の答弁の中心後日の資料と照合した結果

裁判官人事人事評価の透明性・客観性,外部情報の利用,任官・昇給・異動における考慮事項を説明した。人事評価の評価項目,評価権者,裁判官の独立への配慮及び外部情報の取扱いは,現在公開されている最高裁判所規則・制度概要でも確認できる。
服務裁判所法49条・52条による制約はあるが,私的活動を一般的・網羅的に定めた通達はなく,自律的判断が基本であると説明した。裁判所法49条・52条は現行法にも存在するが,個別の行為が懲戒事由に当たるかは具体的事情による。
SNS利用そのものを禁止せず,問題があれば個別に注意・指導し,重大な場合には人事評価の面談で扱い得ると説明した。最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定は,表現の自由が裁判官にも及ぶことを前提に,対象となった具体的投稿を裁判所法49条の懲戒事由とした。
旧姓使用平成13年から庁内呼称等で始まり,平成29年に判決書等の司法文書へ拡大した経緯と利用者数を説明した。令和元年の通達改正後は,事務処理上の支障が生じる一定の場合を除き,全ての文書で旧姓使用が認められたと情報公開答申に記録されている。
調停委員の国籍調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員であり,日本国籍が必要であると説明した。任命規則に国籍の明文要件はないが,令和6年12月の国会答弁でも最高裁判所は同じ立場を維持した。

第3 裁判官人事に関する答弁
1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報

堀田人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会で,平成16年4月から最高裁判所規則に基づく人事評価制度が実施され,透明性・客観性の確保と裁判官自身の能力向上に資する制度として運用されていると説明した。

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堀田眞哉東京高裁長官の現在―経歴,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)

第1 現在の役職と本記事の対象

1 東京高裁長官として在職中

2 既存の経歴記事との役割分担

第2 出身地と主要な経歴

1 大阪府出身であることを公表資料で確認できる

2 裁判官任官から東京高裁長官までの主要経歴

3 外務省と在カナダ日本国大使館での勤務

第3 東京高裁長官の職務

1 東京高裁の裁判事務

2 司法行政事務の総括

3 東京高裁の管轄区域

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阿多博文最高裁判事が関与した三つの民事法改正-株券電子化・財産情報取得・民事訴訟IT化(AI作成)

第1 三つの法改正とこの記事の射程

1 阿多博文最高裁判事の三つの部会歴

2 三部会と成立法の対応関係

第2 会社法(株券の不発行等関係)部会と株券電子化

1 部会が取りまとめた二つの要綱案

2 株券不発行制度と上場株券の電子化の違い

3 阿多博文委員への帰属を確認できる範囲

第3 民事執行法部会と第三者からの情報取得

1 財産を探す手続としての制度新設

2 財産開示の前置と債務者への事前通知

3 取得情報の利用制限をめぐる発言

4 成立法から確認できる到達点

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直近1年の最高裁人事-現職裁判官の現職・前職・現職就任日(AI作成)

現職の裁判官のうち,令和7年9月27日から令和8年9月27日までに現職へ就任した者(394人)を,現職就任日の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。毎年4月1日付の人事は本一覧から除外しており,毎年4月1日付の最高裁人事のバックナンバーに掲載している。裁判官の退官情報も本一覧から除外しており,裁判官の退官情報に掲載している。

整理番号氏名期現職就任日現職前職
1宮崎謙49期仙台高裁3民判事山形地裁民事部部総括
2栗原志保56期山形地裁民事部部総括仙台高裁3民判事
3本間明日香56期千葉地家裁判事さいたま地家裁越谷支部判事
4寺澤真由美47期東京高裁判事横浜地裁4刑部総括
5野村賢48期横浜地裁4刑部総括東京高裁10刑判事
6関口剛弘42期名古屋高裁金沢支部長静岡地家裁浜松支部長
7遠藤東路47期静岡地家裁浜松支部長東京高裁5民判事
8野本亮75期岐阜地家裁判事補東京地家裁判事補
9柏木桃子72期大阪地家裁堺支部判事補さいたま地家裁川越支部判事補
10湯川浩昭43期新潟家裁所長横浜家裁家事第1部部総括
11山城司47期横浜家裁家事第1部部総括東京高裁19民判事
12本田晃44期札幌高裁2民部総括前橋地家裁高崎支部長
13小河原寧46期静岡家裁所長札幌高裁2民部総括
14齊藤顕47期前橋地家裁高崎支部長東京高裁1民判事
15松村徹41期東京高裁10民部総括千葉家裁所長
16小森田恵樹44期千葉家裁所長大阪高裁2刑部総括
17西野吾一46期高松家裁所長東京家裁少年第3部部総括
18野原俊郎46期大阪高裁2刑部総括高松家裁所長
19矢野直邦49期東京家裁少年第3部部総括東京地裁6刑部総括
20大野洋52期東京地裁6刑部総括東京高裁2刑判事
21中村修輔58期大阪高裁1民判事最高裁人事局任用課長
22冨田環志60期最高裁人事局任用課長最高裁人事局参事官
23野口晶寛61期最高裁人事局参事官東京家裁家事第3部判事
24平野佑子59期東京高裁1民判事司研民裁教官
25佐藤しほり60期東京高裁24民判事司研民裁教官
26坂川波奈子62期司研教官東京地裁50民判事
27谷口豊41期さいたま家裁所長東京高裁22民部総括
28村越一浩43期京都地裁所長大阪高裁4刑部総括
29谷口安史43期東京高裁22民部総括大阪高裁2民部総括
30野田恵司44期大阪高裁2民部総括京都地裁所長
31丸田顕46期大阪高裁4刑部総括福井地家裁所長
32増田啓祐46期福井地家裁所長名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
33竹下雄46期名古屋高裁金沢支部刑事部部総括横浜地家裁小田原支部長
34島戸純48期さいたま地裁4刑部総括東京高裁1刑判事
35室橋雅仁49期横浜地家裁小田原支部長さいたま地裁4刑部総括
36山崎威49期東京高裁1刑判事水戸地裁2刑部総括
37石田寿一52期東京地裁部総括東京高裁3刑判事
38今井理53期水戸地裁2刑部総括東京高裁11刑判事
39近藤和久57期東京高裁2刑判事最高裁総務局参事官
40浅川啓59期東京高裁23民判事デジタル庁統括官付参事官付企画官
41草野克也60期東京高裁9民判事最高裁デジタル審議官付参事官
42古川善敬61期デジタル庁統括官付参事官付企画官東京地裁判事
43小西隆博62期最高裁デジタル審議官付参事官最高裁刑事局付
兼デジタル審議官付
44須田健嗣62期最高裁総務局参事官東京地裁判事
45山田一哉63期東京地裁判事最高裁デジタル審議官付
兼民事局付
兼行政局付
兼家庭局付
46橋詰英輔64期東京地裁判事最高裁家庭局付
47田野井蔵人64期最高裁刑事局付
兼家庭局付
兼デジタル審議官付
東京地裁判事
48西澤瑞人64期最高裁デジタル審議官付
兼民事局付
兼行政局付
兼家庭局付
最高裁民事局付
兼デジタル審議官付
49岩尾悠矢65期東京地裁判事最高裁総務局付
50芥川希斗67期最高裁総務局付東京地裁9民判事(保全部)
51道垣内正大68期最高裁家庭局付東京地裁判事
52岩谷彩69期最高裁民事局付東京地裁判事補
53大西勝滋42期福岡高裁5民部総括熊本地裁所長
54渡部市郎48期熊本地裁所長大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
55三村三緒50期大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)大阪地裁12刑部総括(租税部)
56三輪篤志52期大阪地裁12刑部総括(租税部)大阪地裁5刑部総括
57本村曉宏53期大阪地裁5刑部総括大阪高裁3刑判事
58小田誉太郎60期司研教官仙台高裁1民判事
59戸取謙治61期千葉地裁5民判事法務省民事局付
60畑佳秀53期東京高裁8民判事内閣法制局第一部参事官
61堀内元城56期内閣法制局第一部参事官東京地裁31民判事
62渡辺諭56期東京地裁判事東京高裁5民判事
63渡部みどり63期法務省民事局付法務省大臣官房国際課付
64初谷湧紀68期東京地裁判事財務省国際局開発政策課課長補佐
65末廣祐輔68期東京地裁判事外務省北米局北米第二課課長補佐
66高橋俊介70期外務省最高裁民事局付
67佐藤みなと71期財務省最高裁刑事局付
68平墳優佳75期那覇地家裁判事補東京地家裁判事補
69山本紗恵子74期東京地裁判事補宮崎地家裁判事補
70上野弦54期奈良地家裁判事大阪家裁家事第4部判事(後見・財産管理部)
71上田元和55期大阪高裁12民判事奈良地家裁判事
72松原経正60期東京高裁5民判事最高裁民事局第二課長
73林雅子61期最高裁民事局第二課長東京地裁43民判事
74竹内瑞希74期福岡地家裁小倉支部判事補東京地家裁判事補
75佐藤達文44期知財高裁第3部部総括宇都宮地家裁所長
76馬渡直史48期宇都宮地家裁所長最高裁家庭局長
77加藤聡51期東京地裁部総括東京高裁8民判事
78澤村智子51期最高裁家庭局長東京地裁43民部総括
79竹田泰樹69期横浜地家裁判事補在アメリカ合衆国日本国大使館
二等書記官
80枚田雅樹74期広島地家裁福山支部判事補大阪地家裁判事補
81大庭直也69期岡山地家裁倉敷支部判事補内閣官房副長官補付
82川本涼平74期那覇地家裁判事補東京地家裁判事補
83濱谷由紀41期広島家裁所長大阪家裁家事第1部部総括
84植田智彦47期大阪家裁家事第1部部総括大阪家裁家事第3部部総括
85渡部佳寿子49期大阪家裁家事第3部部総括神戸地裁1民部総括(交通集中部)
86達野ゆき50期神戸地裁1民部総括(交通部)大阪高裁1民判事
87西岡慶記58期東京高裁19民判事最高裁経理局主計課長
88中嶋邦人62期最高裁経理局主計課長東京地裁34民判事
89吉田開73期山口地家裁宇部支部判事補大阪地家裁判事補
90高見澤昌史73期横浜地家裁判事補釧路地家裁判事補
91竹内峻72期福岡地家裁判事補名古屋地裁判事補
92杉原直幸74期東京地裁判事補旭川地家裁判事補
93絹川泰毅44期広島高裁岡山支部長広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)
94藤原美弥子47期広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)大阪高裁4刑判事
95市原義孝46期東京高裁7民部総括東京高裁特別部部総括(推測)・7民判事
96丹羽健悟75期福岡地家裁小倉支部判事補東京地家裁判事補
97日野直子49期東京家裁部総括東京高裁19民判事
98佐々木健二50期東京高裁14民判事水戸地裁2民部総括
99三井大有51期水戸地裁2民部総括東京高裁15民判事
100岸本若菜74期大阪地家裁岸和田支部判事補千葉地家裁判事補
101赤坂誠悟74期神戸地家裁姫路支部判事補鹿児島地家裁判事補
102山田覚己72期大阪地家裁判事補千葉地家裁松戸支部判事補
103佐藤秀行73期東京地裁判事補函館地家裁判事補
104赤瀬柚紀73期京都地家裁判事補那覇地家裁判事補
105青戸大悟74期大阪地家裁判事補鳥取地家裁判事補
106木村大慶72期山形地家裁判事補千葉地家裁木更津支部判事補
107小川紀代子54期広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)大阪高裁14民判事
108野原もなみ71期在外公館最高裁秘書課付
109河本雅也44期東京高裁11刑部総括水戸地裁所長
110佐伯恒治46期東京地家裁立川支部長さいたま地裁1刑部総括
111野口宣大46期水戸地裁所長福島地裁所長
112金澤秀樹46期福島地裁所長東京地家裁立川支部長
113品川しのぶ49期さいたま地裁1刑部総括東京高裁8刑判事
114中村大樹75期静岡地家裁浜松支部判事補千葉地家裁判事補
115友近仁洸75期大分地家裁判事補東京地家裁判事補
116金築昌子63期大分地家裁判事大分地家裁判事
117谷山暢宏69期大分地家裁判事補在カナダ日本国大使館
二等書記官
118中川綾子48期神戸地裁4刑部総括神戸地裁2刑部総括
119渡部五郎53期神戸地裁2刑部総括大阪高裁3刑判事
120田中健治41期神戸家裁所長大阪高裁7民部総括
121柴田義明46期大阪高裁7民部総括那覇地裁所長
122武部知子48期東京地裁部総括東京地裁26民部総括
123片野正樹48期那覇地裁所長東京地裁21民部総括
124大寄麻代50期東京地裁26民部総括東京地裁1民部総括
125大野晃宏52期東京地裁1民部総括東京高裁8民判事
126上村日奈子78期高松地裁判事補判事補新任
127上村蒼馬78期京都地裁判事補判事補新任
128下出大智78期大阪地裁判事補判事補新任
129下栗護78期奈良地裁判事補判事補新任
130中澤靖佳78期名古屋地裁判事補判事補新任
131久保直輝78期名古屋地裁判事補判事補新任
132佐々木彪雅78期東京地裁判事補判事補新任
133佐藤としえ78期岐阜地裁判事補判事補新任
134保科真帆78期横浜地裁判事補判事補新任
135倉上悠汰78期東京地裁判事補判事補新任
136児玉桃78期千葉地裁判事補判事補新任
137加藤雷基78期東京地裁判事補判事補新任
138及川路央78期盛岡地裁判事補判事補新任
139古川開大78期名古屋地裁判事補判事補新任
140古藤南78期札幌地裁判事補判事補新任
141吉田茉央78期岡山地裁判事補判事補新任
142吉田遥香78期東京地裁判事補判事補新任
143和泉里奈78期大阪地裁判事補判事補新任
144大塚葵78期東京地裁判事補判事補新任
145大槻凜78期横浜地裁判事補判事補新任
146大槻凪沙78期金沢地裁判事補判事補新任
147大野穂波78期さいたま地裁判事補判事補新任
148奥田薫78期福岡地裁判事補判事補新任
149宮田誠也78期東京地裁判事補判事補新任
150寺戸菜生78期千葉地裁判事補判事補新任
151小川葵78期前橋地裁判事補判事補新任
152尼嵜真帆78期大分地裁判事補判事補新任
153山下航征78期長崎地裁判事補判事補新任
154山守皓己78期札幌地裁判事補判事補新任
155山村皐樹78期福岡地裁判事補判事補新任
156岩見風音78期東京地裁判事補判事補新任
157峯村朋之78期大阪地裁判事補判事補新任
158川島渉吾78期千葉地裁判事補判事補新任
159工藤紗都子78期津地裁判事補判事補新任
160市野友香78期水戸地裁判事補判事補新任
161平松亜子佳78期仙台地裁判事補判事補新任
162平野智大78期宇都宮地裁判事補判事補新任
163平野有桜78期東京地裁判事補判事補新任
164影山和政78期千葉地裁判事補判事補新任
165後藤鼓78期東京地裁判事補判事補新任
166木内楓78期東京地裁判事補判事補新任
167木村愛恵78期前橋地裁判事補判事補新任
168末永紘平78期東京地裁判事補判事補新任
169杉山凱慶78期札幌地裁判事補判事補新任
170東野涼78期広島地裁判事補判事補新任
171松井祐紀子78期富山地裁判事補判事補新任
172松本柊希78期札幌地裁判事補判事補新任
173松野有希子78期大阪地裁判事補判事補新任
174柳澤在基78期静岡地裁判事補判事補新任
175柴田悠希78期横浜地裁判事補判事補新任
176柿原久乃78期大阪地裁判事補判事補新任
177根本堅78期前橋地裁判事補判事補新任
178横島由紀78期京都地裁判事補判事補新任
179武山莉子78期神戸地裁判事補判事補新任
180毛利俊介78期東京地裁判事補判事補新任
181氏家望78期岐阜地裁判事補判事補新任
182泉川大貴78期神戸地裁判事補判事補新任
183深沢友彦78期仙台地裁判事補判事補新任
184渡部加奈子78期名古屋地裁判事補判事補新任
185猿渡凜太郎78期横浜地裁判事補判事補新任
186玉井恭平78期岐阜地裁判事補判事補新任
187玉井遥人78期名古屋地裁判事補判事補新任
188田中泰寛78期東京地裁判事補判事補新任
189石橋貴生78期京都地裁判事補判事補新任
190祝井孝太78期宇都宮地裁判事補判事補新任
191神谷匠海78期大阪地裁判事補判事補新任
192笠松千晃78期福岡地裁判事補判事補新任
193細山恵吾78期大阪地裁判事補判事補新任
194藤川紗千子78期東京地裁判事補判事補新任
195西堂なつみ78期さいたま地裁判事補判事補新任
196西嶋弘晃78期東京地裁判事補判事補新任
197西嶋慶太78期岡山地裁判事補判事補新任
198辻恵理奈78期横浜地裁判事補判事補新任
199金岡大飛78期さいたま地裁判事補判事補新任
200鈴木皓大78期東京地裁判事補判事補新任
201長尾涼太78期福井地裁判事補判事補新任
202阿久津勇人78期東京地裁判事補判事補新任
203面下友作78期徳島地裁判事補判事補新任
204高山愛美理78期横浜地裁判事補判事補新任
205高岡暁78期熊本地裁判事補判事補新任
206高徳珠希78期福島地裁判事補判事補新任
207高橋佳佑78期東京地裁判事補判事補新任
208高橋暖78期宇都宮地裁判事補判事補新任
209藤岡淳42期東京地裁立川支部民事部部総括横浜地裁5民部総括(医事部)
210間史恵47期横浜地裁5民部総括東京高裁23民判事
211小海隆則43期前橋家裁所長東京高裁24民判事
212堀田佐紀57期東京地裁判事司研刑裁教官
213梶直穂57期司研刑裁教官東京地裁11刑判事
214林欣寛57期東京地裁判事札幌高裁事務局長
215井出正弘58期札幌高裁事務局長札幌高裁判事
216内藤裕之44期大阪高裁14民部総括広島地裁所長
217濱本章子44期大阪家裁所長大阪高裁14民部総括
218井上直哉46期広島地裁所長大阪地裁所長代行者
219松永栄治48期大阪地裁所長代行者大阪地裁1民部総括(保全部)
220横田典子49期大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
221山本拓52期大阪地裁2民部総括(租税・行政部)大阪地裁16民部総括
222後藤誠53期大阪地裁16民部総括大阪高裁5民判事
223黒田豊42期大阪高裁12民部総括京都家裁所長
224大島雅弘45期京都家裁所長大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
225龍見昇45期大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)徳島地家裁所長
226野口卓志47期徳島地家裁所長大阪家裁少年第1部部総括
227御山真理子50期大阪家裁少年第1部部総括大阪地裁3刑部総括
228阪本勝40期東京高裁24民部総括横浜家裁所長
229任介辰哉42期横浜家裁所長金沢地家裁所長
230江原健志43期東京高裁21民部総括裁判所職員総合研修所長
231丹羽敏彦45期金沢地家裁所長横浜地裁2刑部総括
232春名茂46期裁判所職員総合研修所長東京高裁特別部部総括(推測)
233香川徹也48期横浜地裁2刑部総括東京高裁3刑判事
234永谷典雄41期千葉地裁所長東京高裁21民部総括
235東亜由美42期高松高裁長官東京高裁24民部総括
236安東章43期司法研修所長千葉地裁所長
237手嶋あさみ43期名古屋高裁長官司法研修所長
238齋藤清文42期青森地家裁所長札幌高裁3民部総括
239中村恭45期函館地家裁所長東京地裁立川支部3民部総括
240古田孝夫45期東京高裁4民部総括大阪高裁13民部総括
241市川多美子45期大阪高裁13民部総括青森地家裁所長
242角井俊文45期札幌高裁3民部総括函館地家裁所長
243中久保朱美47期東京地裁立川支部3民部総括東京高裁2民判事
244篠原康治48期さいたま地裁2民部総括東京高裁14民判事
245関根規夫48期岡山家裁所長さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
246松田俊哉41期水戸家裁所長名古屋高裁2刑部総括
247前田巌43期東京高裁4刑部総括水戸家裁所長
248平島正道43期福岡高裁1刑部総括福岡高裁宮崎支部長
249中山大行44期名古屋高裁2刑部総括富山地家裁所長
250高取真理子44期富山地家裁所長横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
251中田幹人46期福岡高裁宮崎支部刑事部部総括熊本地裁刑事部部総括
252小田島靖人46期福岡高裁宮崎支部長福岡高裁宮崎支部民事部部総括
253小西洋46期横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)横浜地裁2民部総括
254田中孝一47期横浜地裁2民部総括東京高裁1民判事
255今泉裕登49期熊本地裁刑事部部総括福岡地裁1刑部総括
256開發礼子57期司研刑裁教官東京地裁7刑判事
257村田斉志42期大阪高裁長官東京高裁15民部総括
258林俊之44期東京高裁15民部総括長野地家裁所長
259朝倉佳秀45期長野地家裁所長東京地裁民事部第一所長代行
260鈴木謙也46期東京地裁民事部第一所長代行(推測)東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
261上村考由50期東京地裁11民部総括東京高裁1民判事
262溝国禎久44期福岡地裁所長福岡高裁1刑部総括
263工藤正46期千葉地家裁佐倉支部長東京高裁12民判事
264伊藤圭子66期東京地裁判事東京地裁判事補
265村上貴昭63期広島高裁第3部判事(民事)大阪地裁1民判事(保全部)
266小川理津子45期岐阜地家裁所長東京高裁14民判事
267吉岡茂之48期広島地家裁福山支部長広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
268小出邦夫41期東京家裁所長東京高裁1民部総括
269伊藤繁43期東京高裁1民部総括秋田地家裁所長
270吉井隆平46期秋田地家裁所長東京高裁6刑判事
271佐々木悠土71期在中国日本国大使館
二等書記官
最高裁家庭局付
272岡部純子43期福岡高裁3民部総括大分地家裁所長
273佐藤晋一郎46期さいたま家裁少年部部総括東京高裁3刑判事
274柴田寿宏46期大分地家裁所長那覇家裁所長
275松田道別48期那覇家裁所長神戸地裁2刑部総括
276岡田健彦46期仙台高裁刑事部部総括盛岡地家裁所長
277菊池憲久46期盛岡地家裁所長東京簡裁司掌裁判官
278上拂大作49期東京簡裁司掌裁判官東京地裁37民部総括
279小田真治51期東京地裁37民部総括東京高裁14民判事
280山田耕司42期津地家裁所長名古屋高裁1刑部総括
281佐々木一夫45期名古屋高裁1刑部総括和歌山地家裁所長
282内野俊夫45期千葉地家裁松戸支部長東京高裁15民判事
283酒井良介45期和歌山地家裁所長千葉地家裁松戸支部長
284島崎乃奈68期金沢地家裁判事大阪地家裁判事
285楠山喬正66期青森地家裁弘前支部判事青森地家裁弘前支部判事補
286一花有香里68期大阪地家裁堺支部判事大阪地家裁堺支部判事補
287下山雄司68期東京地裁3民判事東京地裁判事補
288中澤崇晶68期那覇地裁1民判事那覇地家裁判事補
289丸谷昂資68期京都地家裁宮津支部判事京都地家裁宮津支部判事補
290坪田良佳68期大阪家裁家事第2部判事大阪地家裁判事補
291増崎浩司68期福岡地裁1民判事福岡地家裁判事補
292大澤貴司68期福岡地家裁久留米支部判事福岡地家裁久留米支部判事補
293大門真一朗68期函館地裁民事部判事函館地家裁判事補
294宮田裕平68期宮崎地家裁都城支部判事宮崎地家裁都城支部判事補
295小久保珠美68期静岡地家裁判事静岡地家裁判事補
296岡田真生68期宇都宮地裁1民判事宇都宮地家裁判事補
297岸田朋美68期静岡地家裁浜松支部判事静岡地家裁浜松支部判事補
298平井美衣瑠68期東京地裁37民判事東京地裁判事補
299彦田まり恵68期福島地裁民事部判事福島地家裁判事補
300戸部友希68期熊本地家裁判事熊本地家裁判事補
301木村洋一68期長野地家裁伊那支部判事長野地家裁伊那支部判事補
302本村理絵68期福島地家裁会津若松支部判事福島地家裁会津若松支部判事補
303松井馨太朗68期大津地裁民事部判事大津地家裁判事補
304松野豊68期鹿児島地裁3民判事鹿児島地家裁判事補
305森沙恵子68期福井地裁民事部判事福井地家裁判事補
306横井千穂68期津地家裁熊野支部判事津地家裁熊野支部判事補
307津田葉月68期函館地家裁判事函館地家裁判事補
308澤口舜68期奈良地家裁五條支部判事奈良地家裁五條支部判事補
309片岡顕一68期那覇地家裁石垣支部判事那覇地家裁石垣支部判事補
310田中慶太68期松山地家裁判事松山地家裁判事補
311田中香里68期岐阜地裁刑事部判事岐阜地家裁判事補
312田屋茂樹68期仙台地裁2民判事仙台地家裁判事補
313菅原光祥68期福岡地裁3刑判事福岡地家裁判事補
314藤村香織68期神戸地家裁判事神戸地家裁判事補
315西木文香68期福岡地裁1刑判事福岡地家裁判事補
316足立賢明68期宮崎地家裁日南支部判事宮崎地家裁日南支部判事補
317都築健太郎68期宮崎地家裁延岡支部判事宮崎地家裁延岡支部判事補
318金光美奈68期千葉地家裁松戸支部判事千葉地家裁松戸支部判事補
319鈴木実里68期静岡地家裁浜松支部判事静岡地家裁浜松支部判事補
320馬渡万紀子68期東京地裁判事東京地裁判事補
321甲元雅之59期法務省大臣官房司法法制部参事官横浜地裁6民判事
322山本正道47期大阪地家裁堺支部判事大阪高裁13民判事
323染井明希子74期東京地裁判事補西村あさひ法律事務所(東弁)
324嶋末和秀42期東京高裁5民部総括大阪高裁1民部総括
325西村欣也45期大阪高裁1民部総括松江地家裁所長
326西岡繁靖48期松江地家裁所長大阪高裁3民判事
327中吉徹郎45期東京高裁12民部総括仙台家裁所長
328松本明敏45期仙台家裁所長さいたま地家裁川越支部長
329男澤聡子47期さいたま地家裁川越支部長東京高裁8民判事
330小川賢司46期東京地裁立川支部1刑部総括東京高裁11刑判事
331宇田川公輔54期東京高裁20民判事最高裁家庭局第一課長
332北嶋典子57期最高裁家庭局第一課長最高裁民事調査官
333棚井啓59期最高裁民事調査官東京地裁15民判事
334石渡圭60期最高裁デジタル審議官付参事官東京地裁8民判事(商事部)
335佐々木宗啓41期横浜地裁所長東京高裁16民部総括
336中村さとみ43期東京高裁16民部総括名古屋高裁4民部総括
337原克也43期名古屋高裁4民部総括山形地家裁所長
338田中秀幸45期山形地家裁所長さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
339真鍋美穂子46期さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)さいたま地裁1民部総括
340桃崎剛48期さいたま地裁1民部総括東京高裁9民判事
341小林宏司41期福岡高裁長官広島高裁長官
342金子修42期広島高裁長官さいたま地裁所長
343竹内努45期さいたま地裁所長東京高裁特別部部総括(推測)
344田中一孝61期大阪地裁11民判事大阪地裁1民判事(保全部)
345藤原弓子70期盛岡地家裁判事補盛岡地家裁二戸支部判事補
346小倉哲浩43期大阪高裁3刑部総括大津地家裁所長
347福田修久45期大津地家裁所長松山地家裁所長
348山地修47期松山地家裁所長大阪地家裁堺支部長
349横田昌紀49期大阪地家裁堺支部長大阪地裁14民部総括(執行部)
350高島義行49期大阪地裁14民部総括(執行部)大阪地裁3民部総括
351上田賀代50期大阪地裁3民部総括大阪高裁6民判事
352守下実45期仙台地裁所長司研第一部上席教官
353楡井英夫45期司研上席教官横浜地家裁川崎支部長
354松本圭史46期横浜地家裁川崎支部長千葉地裁2刑部総括
355佐藤弘規48期千葉地裁2刑部総括東京高裁8刑判事
356伊藤雅人40期札幌高裁長官東京高裁5刑部総括
357吉田尚弘41期名古屋高裁2民部総括鳥取地家裁所長
358鈴木巧44期東京高裁5刑部総括甲府地家裁所長
359川田宏一46期甲府地家裁所長最高裁刑事上席調査官
360池上尚子46期鳥取地家裁所長神戸地家裁姫路支部長
361冨上智子48期神戸地家裁姫路支部長神戸地裁6民部総括(労働部)
362向井香津子48期最高裁刑事上席調査官東京地裁10刑部総括
363寺本佳子48期神戸地裁6民部総括(労働部)大阪高裁14民判事
364中川正隆51期東京地裁10刑部総括東京高裁6刑判事
365増田稔39期知財高裁所長知財高裁第4部部総括
366長谷川浩二41期知財高裁第4部部総括大阪高裁11民部総括
367沖中康人44期大阪高裁11民部総括宮崎地家裁所長
368久保井恵子46期宮崎地家裁所長大阪家裁家事第2部部総括
369高橋伸幸47期大阪家裁家事第2部部総括大阪高裁11民判事
370齋藤厳49期横浜地家裁横須賀支部長東京高裁19民判事
371島村陽子62期東京地裁47民判事前橋地家裁太田支部判事
372吉川健治54期盛岡地家裁判事東京高裁16民判事
373森冨義明40期知財高裁第2部部総括岡山地裁所長
374森島聡45期岡山地裁所長名古屋地裁1刑部総括
375入江恭子52期名古屋地裁2刑部総括名古屋高裁1刑判事
376奥田達生63期最高裁総務局付大阪地裁11民判事
377武田義徳45期大阪高裁5刑判事高松高裁第1部部総括(刑事)
378澤田正彦45期奈良地家裁葛城支部長大阪高裁5刑判事
379真鍋秀永46期高知地家裁所長奈良地家裁葛城支部長
380冨田敦史47期高松高裁第1部部総括(刑事)高知地家裁所長
381衣斐瑞穂50期東京地裁2民部総括(行政部)東京地裁42民部総括
382三輪方大47期新潟地裁所長司研民裁上席教官
383品田幸男48期司研民裁上席教官東京地裁2民部総括(行政部)
384橋爪信52期東京地裁42民部総括東京高裁20民判事
385佐藤哲治44期東京高裁14民部総括大阪高裁3民部総括
386武藤真紀子44期釧路地家裁所長前橋地家裁高崎支部長
387飛澤知行45期大阪高裁3民部総括釧路地家裁所長
388佐野信48期千葉地裁2民部総括(医事部)東京高裁21民判事
389木村匡彦56期東京高裁8民判事最高裁総務局参事官
390遠山敦士58期福島地裁民事部判事東京地裁9民判事(保全部)
391川崎博司60期預金保険機構参与東京地裁20民判事
392鹿田あゆみ62期東京地裁判事預金保険機構参与
393栢分宏和63期最高裁総務局付東京地裁1民判事
394國井陽平67期新潟地裁刑事部判事インドネシア共和国最高裁判所(ジャカルタ首都特別州)派遣

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。現職は,現職裁判官の経歴記事に記録された在職情報のうち最新のものをいう。前職は,退官等のイベント行を除く直前の在職情報である。抽出基準日は令和8年9月27日である。)

司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標(AI作成)

第1 この記事の対象と結論
1 検証の対象と基準日
2 結論

第2 制度として実現した主要な改革
1 民事・行政事件の専門化及び手続整備
2 法テラス,民事法律扶助及び公的弁護
3 刑事手続及び検察審査会
4 裁判員制度その他の国民参加
5 裁判官の指名,人事評価及び外部経験

第3 期限どおりに実現しなかった数値目標
1 司法試験合格者年間3,000人
2 実働法曹人口5万人規模
3 法曹人口の地域的偏在
4 民事事件の平均審理期間のおおむね半減

第4 制度は実現したが当初構想の修正を要した法科大学院
1 制度創設と当初の成果像
2 組織見直しと5年累積合格率
3 制度変更後の位置付け

第5 現在も実現していない主要提言
1 特例判事補制度の解消
2 弁護士報酬の敗訴者負担

第6 未実現と誤解しやすい事項及び評価上の限界
1 取調べの録音・録画は意見書の最終提言ではないこと
2 制度の存在と制度の成果を分けること

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地方裁判所の自庁処理―簡易裁判所管轄事件の審理,移送申立て及び即時抗告(AI作成)

第1 地方裁判所の自庁処理の意味

1 民事訴訟法16条2項の仕組み

2 この記事の対象と基準時

第2 自庁処理の対象となる訴訟

1 簡易裁判所の事物管轄

2 管轄区域と専属管轄

第3 自庁処理の判断基準

1 事件内容に即した合理的な裁量判断

2 最高裁平成20年7月18日決定

3 書面に具体化すべき事情

第4 自庁処理を求める方法

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出向から復帰する裁判官の指名手続-諮問省略の条件・情報収集・判事/判事補への復帰(AI作成)

第1 出向からの復帰における指名手続の全体像

1 本記事が扱う出向復帰

2 諮問,指名及び任命は別の段階であること

第2 出向復帰時の諮問を要しない「3年以下」の条件

1 免官又は転官から3年以下であること

2 判事補であった者を判事に指名する場合は除かれること

3 3年をわずかに超える場合

第3 判事又は判事補として復帰する場合の手続分岐

1 復帰時の官と諮問の要否

2 出向復帰と判事任命が別に扱われる場合

第4 出向復帰候補者について委員会が確認する資料

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最高裁判所長官は裁判で一番強いのか-大法廷・小法廷,裁判官会議及び事務総局との関係(AI作成)

目次

第1 最高裁判所長官の一票は他の裁判官より重くない

1 この記事が扱う「強さ」の意味

2 裁判長であることと結論を決めることは別である

第2 大法廷・小法廷で長官が持つ権限

1 大法廷では長官が裁判長となる

2 小法廷では出席した場合に裁判長となる

3 裁判は過半数で決まり,長官も一票である

4 違憲判断にも長官の特別な拒否権はない

第3 長官は事件を単独で大法廷へ回付できない

1 大法廷で裁判すべき事件は法令と規則が定める

2 長官は回付の通知を受けるが,単独で決定しない

3 一裁判官だけでは判例変更のための回付を決められない

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下級裁判所裁判官指名諮問委員会とは-対象者・委員構成・審査手続・答申後の任命(AI作成)

第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割

1 最高裁判所の指名に先立って意見を述べる委員会

2 制度が設けられた経緯

第2 委員会の対象となる者

1 高等裁判所長官,判事及び判事補

2 簡易裁判所判事及び最高裁判所裁判官は対象外であること

3 最高裁判所が諮問を要しない場合

第3 中央委員会,地域委員会及び作業部会

1 中央委員会の構成

2 全国8か所の地域委員会

3 近時の審議における作業部会

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最高裁判所裁判官の任期・定年・退官-70歳の到達日・在任最終日・罷免との違い(AI作成)

目次

第1 最高裁判所裁判官には固定任期がない

1 70歳は任期ではなく定年である
2 下級裁判所裁判官の10年任期とは制度が異なる
3 国民審査の10年周期は再審査の時期である

第2 70歳に達する日と在任最終日

1 年齢は出生の日から起算する
2 法律上の定年退官日も誕生日の前日である
3 三浦守裁判官の在任最終日の計算
4 「定年退官発令予定日」という表示との違い

第3 退官・免官・罷免・死亡・懲戒の違い

1 退官と免官は効果原因が異なる
2 罷免には弾劾と国民審査がある
3 死亡と懲戒は別の事由である

第4 国民審査と定年が近接する場合

1 審査期日の前日までに70歳となる裁判官
2 投票後,罷免の効力発生前に定年退官した場合

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の任期・定年・退官-70歳の到達日・在任最終日・罷免との違い(AI作成)

預金保険機構勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

37人。対象集合及び預金保険機構勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿による。検証基準日は2026-08-24である。

1 現職の預金保険機構出向裁判官(3人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
川崎博司
60期
預金保険機構参与
就任:R7.9.30
R7.9.30 ~
預金保険機構参与
預金保険機構勤務中
2025年9月29日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了
鈴木真耶
63期
預金保険機構
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
預金保険機構
預金保険機構勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了
内藤秀介
68期
預金保険機構
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
預金保険機構
預金保険機構勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了

2 預金保険機構出向経験のある判事補(0人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過

3 預金保険機構出向経験のある判事(34人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
佐々木宗啓
41期
横浜地裁所長
就任:R7.12.16
H12.4.1 ~ H15.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2000年3月31日
新日本法規DB
2003年4月1日(判事)
退官から復帰まで:1096日後
小林宏司
41期
福岡高裁長官
就任:R7.12.11
H11.5.10 ~ H13.3.31
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
1999年5月9日
新日本法規DB
2001年4月1日(判事)
退官から復帰まで:693日後
三浦隆志
42期
広島高裁第3部部総括
就任:R7.9.18
H12.5.8 ~ H14.3.31
預金保険機構総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2000年5月7日
新日本法規DB
2002年4月1日(判事)
退官から復帰まで:694日後
和久田斉
42期
大阪地家裁岸和田支部長
就任:R6.4.30
H10.4.1 ~ H12.3.31
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2002年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2002年4月10日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
1998年3月31日
新日本法規DB
2000年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
関口剛弘
42期
静岡地家裁浜松支部長
就任:R4.5.23
H13.4.1 ~ H16.3.31
預金保険機構大阪総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2001年3月31日
新日本法規DB
2004年4月1日(判事)
退官から復帰まで:1097日後
吉崎佳弥
45期
東京高裁3刑部総括
就任:R7.9.8
H14.4.1 ~ H16.3.31
預金保険機構特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2005年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年4月9日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2002年3月31日
新日本法規DB
2004年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
井上直哉
46期
広島地裁所長
就任:R8.4.7
H16.4.1 ~ H16.6.30
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役


H16.7.1 ~ H18.3.31
預金保険機構大阪業務総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1994年4月13日
単純10年:2004年4月13日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2006年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2006年4月13日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2004年3月31日
新日本法規DB
2006年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
植田智彦
47期
大阪家裁家事第3部部総括
就任:R7.4.1
H15.4.1 ~ H16.6.30
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役


H16.7.1 ~ H17.3.31
預金保険機構大阪業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2007年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
2003年3月31日
新日本法規DB
2005年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
高橋伸幸
47期
大阪家裁家事第2部部総括
就任:R7.11.2
H17.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構特別業務部総括調査役


H18.4.1 ~ H19.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2007年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2005年3月31日
新日本法規DB
2007年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
堀田次郎
48期
さいたま地裁6民部総括
就任:R8.4.1
H18.4.1 ~ H19.3.31
預金保険機構法務統括室室長代理


H19.4.1 ~ H20.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2008年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年4月11日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
2006年3月31日
新日本法規DB
2008年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
右田晃一
50期
東京高裁24民判事
就任:R7.4.1
H19.4.1 ~ H20.3.31
預金保険機構法務統括室室長代理


H20.4.1 ~ H21.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2010年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
2007年3月31日
新日本法規DB
2009年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
坂本浩志
50期
東京高裁1民判事
就任:R7.4.1
H17.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構大阪業務部総括調査役


H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在)
預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在)
最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2010年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2005年3月31日
新日本法規DB
2007年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
志賀勝
52期
福岡地裁小倉支部部総括
就任:R8.4.1
H20.4.1 ~ H23.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):2000年4月10日
単純10年:2010年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:1095日
同日数を加えた10年到達試算:2013年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2013年4月10日
単純10年と判事任命日の差:1096日
上記差と不算入日数との差:1日
2008年3月31日
新日本法規DB
2011年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:1096日後
杉本正則
53期
大分地裁刑事部部総括
就任:R8.4.1
H16.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構
最初の判事補・検事発令(確認分):2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2012年10月18日
新日本法規DB上の判事任命:2010年10月18日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:-730日
実際の判事任命日と2年補正日の差:-731日
2004年3月31日
新日本法規DB
2006年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
村松教隆
55期
名古屋家地裁岡崎支部判事
就任:R6.4.1
H23.4.1 ~ H24.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役


H24.4.1 ~ H25.3.31
預金保険機構法務統括室長


H25.4.1 ~ H25.8.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:891日
同日数を加えた10年到達試算:2015年3月26日
新日本法規DB上の判事任命:2015年3月22日
単純10年と判事任命日の差:887日
上記差と不算入日数との差:-4日
2011年3月24日
新日本法規DB
2013年9月1日(判事補)
退官から復帰まで:892日後
菅野昌彦
56期
宮崎地裁2民部総括
就任:R7.4.1
H21.4.1 ~ H23.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2015年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2009年3月31日
新日本法規DB
2011年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
西山渉
56期
横浜家裁家事第1部判事
就任:R6.4.1
H25.10.21 ~ H27.10.20
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2013年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2013年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2013年10月20日
新日本法規DB
2015年10月21日(判事)
退官から復帰まで:731日後
篠原敦
57期
新潟地家裁高田支部長
就任:R8.4.1
H28.4.1 ~ H30.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2014年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2014年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2016年3月31日
新日本法規DB
2018年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
伏見英
58期
名古屋高裁2民判事
就任:R7.4.1
H27.10.21 ~ H29.9.30
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2015年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2015年10月20日
新日本法規DB
2017年10月1日(判事)
退官から復帰まで:712日後
吉岡あゆみ
58期
宇都宮地裁2民判事
就任:R6.4.1
H23.4.1 ~ H25.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:738日
同期の判事新任基準日から2年後:2017年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2017年10月22日
単純10年と判事任命日の差:737日
上記差と不算入日数との差:-1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:6日
2011年3月24日
新日本法規DB
2013年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:739日後
藤永かおる
59期
横浜家裁家事第2部判事
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2018年3月25日
単純10年と判事任命日の差:525日
上記差と不算入日数との差:525日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
飯塚素直
59期
千葉家裁家事部判事
就任:R8.4.1
H29.4.1 ~ H31.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2017年3月25日
単純10年と判事任命日の差:160日
上記差と不算入日数との差:160日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2017年3月31日
新日本法規DB
2019年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
植月良典
60期
長野地家裁諏訪支部長
就任:R7.4.1
H29.10.1 ~ R2.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2017年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2017年4月1日
単純10年と判事任命日の差:-172日
上記差と不算入日数との差:-172日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2017年9月30日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事)
退官から復帰まで:914日後
熊谷浩明
60期
仙台地裁3民判事
就任:R6.1.22
H25.4.1 ~ H27.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年1月16日
単純10年:2018年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2013年3月31日
新日本法規DB
2015年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
村井みわ子
61期
さいたま家裁家事部判事
就任:R7.4.1
H31.4.1 ~ R3.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2019年3月31日
新日本法規DB
2021年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
渡邉裕美
61期
東京地裁42民判事
就任:R6.4.1
R4.4.1 ~ R6.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2019年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2019年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
齊藤敦
61期
東京地裁7民判事
就任:R6.4.1
R4.4.1 ~ R6.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
池上裕康
62期
熊本地裁2民判事
就任:R6.4.1
H27.4.1 ~ H29.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2022年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2015年3月31日
新日本法規DB
2017年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
竹内知佳
62期
さいたま地家裁熊谷支部判事
就任:R8.4.1
R2.10.1 ~ R5.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2020年9月30日
新日本法規DB
2023年4月1日(判事)
退官から復帰まで:913日後
藤田晃弘
62期
熊本地家裁人吉支部判事
就任:R6.4.1
R2.4.1 ~ R4.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2020年3月31日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
鹿田あゆみ
62期
東京地裁判事
就任:R7.9.30
R5.4.1 ~ R7.9.29
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2023年3月31日
官報確認
新日本法規DB
2025年9月30日(判事)
官報確認
新日本法規DBは2023年4月以降未更新であるため、依願退官及び判事任命を官報で補完した。
退官から復帰まで:914日後
嶋田登美子
63期
静岡家地裁判事
就任:R7.4.1
R3.4.1 ~ R4.2.14
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2021年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2021年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2021年3月31日
新日本法規DB
2022年2月15日(判事)
退官から復帰まで:321日後
澤野真未
64期
東京地裁12民判事
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
預金保険機構職員
最初の判事補・検事発令(確認分):2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2022年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
根岸聡知
66期
東京地裁16民判事
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2024年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2024年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。不算入日数は暦日差から1日を控除した。10年試算に加えるのは判事任命前に生じた確認対象の退官期間だけである。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。鹿田あゆみ裁判官は新日本法規DBが未更新のため、令和5年3月31日依願退官及び令和7年9月30日判事任命を官報情報検索サービスで補完した。

最高裁判所は判決をどう決めるか-大法廷・小法廷・評議・多数意見・少数意見(AI作成)

第1 最高裁判所の判決・決定ができるまでの全体像

1 この記事が扱う範囲

2 決定過程の順序

3 個別事件の裁判と裁判官会議による司法行政の違い

第2 小法廷への事件分配と最高裁判所調査官の調査

1 三つの小法廷と定足数

2 小法廷の裁判長と主任裁判官

3 事件分配は毎年の基準による

4 最高裁判所調査官の法的役割

第3 評議の秘密,各裁判官の意見及び多数決

1 評議は公開されない

2 すべての裁判官に意見陳述義務がある

(続きを読む...)最高裁判所は判決をどう決めるか-大法廷・小法廷・評議・多数意見・少数意見(AI作成)

国立国会図書館勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

1 現職の国立国会図書館出向裁判官(1人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
海野泰信
71期
国立国会図書館総務部総務課参事
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
国立国会図書館総務部総務課参事
国立国会図書館勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了

2 国立国会図書館出向経験のある判事補(1人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過
杉本岳洋
69期
長崎地家裁厳原支部判事補
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
退官期間不算入日数(確認分):730日
同期の判事新任基準日からの補正:2暦年
判事任命予想年月日:
2029年1月16日

復帰日:R8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事補)
復帰日はR8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完
退官から復帰まで:731日後

3 国立国会図書館出向経験のある判事(3人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
藤井俊彦
63期
京都地裁1刑判事
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.3.31
国立国会図書館総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2023年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2023年1月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:740日
判事任命の遅れと不算入日数との差:9日
実際の判事任命日と2年補正日の差:10日
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
高木俊明
65期
鹿児島家地裁判事
就任:R7.1.16
R2.4.1 ~ R4.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2025年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2025年1月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2020年3月31日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
楠山喬正
66期
青森家地裁弘前支部判事
就任:R8.1.16
R4.4.1 ~ R6.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2026年1月16日
官報・現職名簿による判事任命:2026年1月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差であり、不算入日数は暦日差から1日を控除した。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。実際の判事任命日は資料上の発令日として別に表示する。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。新日本法規DBに発令がない場合は、その旨又は補完資料を個別に表示する。

最高裁判所長官の任期と定年-退官日の計算,欠位期間及び長官代理(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 固定任期はなく,70歳定年であること

2 欠位と長官代理を区別する必要があること

第2 最高裁判所長官に固定任期がない理由

1 長官の任命と最高裁判所裁判官としての身分

2 下級裁判所裁判官の10年任期との違い

3 国民審査の10年は任期ではないこと

第3 70歳定年と退官日の計算

1 誕生日の前日限りで退官する理由

2 年齢到達日を扱った裁判例

3 本ブログの「定年退官発令日」表記

4 今崎幸彦長官の場合

(続きを読む...)最高裁判所長官の任期と定年-退官日の計算,欠位期間及び長官代理(AI作成)

最高裁判所裁判官国民審査の判断方法-審査公報・関与裁判・多数意見・個別意見の調べ方(AI作成)

目次

第1 審査公報だけで判断を完結させない

1 この記事が扱う範囲

2 四つの資料を役割別に使う

第2 審査公報で分かることと分からないこと

1 法令上の掲載事項

2 掲載文は原則として裁判官が提出する

3 現在は1000字の法定制限がない

第3 関与した主要な裁判の原文を探す手順

1 審査公報の原版と事件情報を保存する

2 最高裁判所の裁判官紹介ページで補う

3 事件番号,裁判年月日及び固有語で検索する

4 裁判所ウェブサイトで見つからない場合

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査の判断方法-審査公報・関与裁判・多数意見・個別意見の調べ方(AI作成)

在外公館勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

92人。対象集合及び在外公館勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿(名簿後の異動は山中ブログで補完)による。検証基準日は2026-08-24である。

1 現職の出向裁判官(6人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
亀井直子
69期
在ストラスブール日本国総領事館領事
就任:R7.7.1
R7.7.1 ~
在ストラスブール日本国総領事館領事
在外公館勤務中
2025年6月30日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
庄司真人
69期
国際連合日本政府代表部二等書記官
就任:R7.6.1
R7.6.1 ~
国際連合日本政府代表部二等書記官
在外公館勤務中
2025年5月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
小谷侑也
70期
在外公館
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
在外公館
在外公館勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
風間直樹
70期
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
就任:R7.6.1
R7.6.1 ~
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
在外公館勤務中
2025年5月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
佐々木悠土
71期
在中国日本国大使館二等書記官
就任:R8.2.15
R8.2.15 ~
在中国日本国大使館二等書記官
在外公館勤務中
依願退官の記載なし
新日本法規DB
——
野原もなみ
71期
在外公館
就任:R8.6.1
出典:山中ブログ
R8.6.1 ~
在外公館
在外公館勤務中
依願退官の記載なし
新日本法規DB
——

2 出向経験のある判事補(12人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過
雨宮竜太
67期
東京地裁判事補
就任:R7.7.16
R5.6.17 ~ R7.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):760日
判事任命予想年月日:
2027年2月15日
2023年6月16日
官報(令和5年6月21日・本紙第1003号。新日本法規DBには依願退官の記載なし)
新日本法規DB
2025年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:761日後
番條雅代
67期
横浜地家裁判事補
就任:R5.8.1
R3.7.1 ~ R5.7.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):761日
判事任命予想年月日:
2027年2月16日
2021年6月30日
新日本法規DB
2023年8月1日(判事補)
退官から復帰まで:762日後
山田義幸
67期
那覇地家裁平良支部判事補
就任:R8.4.1
R3.6.1 ~ R5.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2027年3月2日
2021年5月31日
新日本法規DB
2023年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
川淵達也
67期
東京家裁判事補
就任:R6.5.16
R4.4.1 ~ R6.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官→一等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2027年3月3日
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
小橋陽一郎
67期
東京地裁判事補
就任:R7.7.16
R5.6.1 ~ R7.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2027年3月3日
2023年5月31日
新日本法規DB
2025年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
岩城光
67期
最高裁人事局付
就任:R6.12.23
R3.7.1 ~ R5.8.31
在ストラスブール日本国総領事館領事
退官期間不算入日数(確認分):792日
判事任命予想年月日:
2027年3月19日
2021年6月30日
新日本法規DB
2023年9月1日(判事補)
退官から復帰まで:793日後
伊東大地
68期
名古屋地裁判事補
就任:R7.8.15
R5.7.18 ~ R7.8.14
在ストラスブール日本国総領事館領事
退官期間不算入日数(確認分):759日
判事任命予想年月日:
2028年2月14日

復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完
2023年7月17日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R7.8.15(現職名簿で補完)
大竹泰章
68期
福岡地家裁判事補
就任:R6.3.17
R4.2.1 ~ R6.3.16
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2028年3月1日
2022年1月31日
新日本法規DB
2024年3月17日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
吉元祥太郎
68期
福岡地家裁久留米支部判事補
就任:R6.7.16
R4.6.1 ~ R6.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2028年3月2日
2022年5月31日
新日本法規DB
2024年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
牧野賢
68期
東京地裁判事補
就任:R8.4.1
R6.2.1 ~ R8.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):790日
判事任命予想年月日:
2028年3月16日

復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完
2024年1月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R8.4.1(現職名簿で補完)
谷山暢宏
69期
大分地家裁判事補
就任:R8.5.16
R6.4.1 ~ R8.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2029年3月1日
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
竹田泰樹
69期
横浜地家裁判事補
就任:R8.7.16
出典:山中ブログ
R6.6.1 ~ R8.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2029年3月2日

復帰日:山中ブログの現職就任日で補完
2024年5月30日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R8.7.16(山中ブログで補完)

3 出向経験のある判事(74人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
石兼公博
期外
最高裁判事・三小
就任:R6.4.17
R1.10.8 ~ R5.12.26
国際連合日本政府代表部特命全権大使


H29.9.22 ~ R1.10.1
カナダ国駐箚兼国際民間航空機関日本政府代表部特命全権大使


H24.1.17 ~ H26.1.16
東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤


H17.7.1 ~ H19.8
在アメリカ合衆国日本国大使館公使


H16.8 ~ H17.6.30
在アメリカ合衆国日本国大使館参事官


H10.1 ~ H10.9.13
在フランス日本国大使館参事官


H8.4. ~ H10.1
在フランス日本国大使館一等書記官
判事補・検事歴による10年計算の対象外
最高裁判事任命:2024年4月17日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
今崎幸彦
35期
最高裁長官(21)
就任:R6.8.16
H1.4.1 ~ H3.5.15
在フィリピン日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1983年4月12日
単純10年:1993年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:1995年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
増田稔
39期
知財高裁所長
就任:R7.11.2
H4.4.1 ~ H6.5.16
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1987年4月10日
単純10年:1997年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:1999年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
平木正洋
39期
最高裁判事・三小
就任:R6.8.16
H4.7.1 ~ H6.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1987年4月10日
単純10年:1997年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:1999年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
伊藤雅人
40期
札幌高裁長官
就任:R7.11.5
H5.8.1 ~ H7.8.31
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年5月12日
単純10年からの判事任命の遅れ:761日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
細田啓介
40期
東京高裁10刑部総括
就任:R2.5.11
H8.4.1 ~ H8.8.14
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H6.5.1 ~ H8.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年7月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:836日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
中村慎
40期
最高裁判事・一小
就任:R6.9.11
H8.4.1 ~ H9.5.15
国連日本政府代表部一等書記官


H7.4.1 ~ H8.3.31
国連日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
後藤健
41期
東京地裁所長
就任:R7.1.8
H7.7.10 ~ H9.10.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年7月17日
単純10年からの判事任命の遅れ:828日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
寺本昌広
41期
広島高裁松江支部長
就任:R7.6.2
H9.4.1 ~ H10.8.17
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H8.7.1 ~ H9.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2003年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1451日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
小出邦夫
41期
東京家裁所長
就任:R8.2.22
H12.2.15 ~ H15.3.31
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2007年10月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:3095日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
田村政喜
41期
東京高裁12刑部総括
就任:R3.10.8
H7.6.1 ~ H9.5.15
在香港日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年3月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:715日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
堀田眞哉
41期
東京高裁長官
就任:R6.9.11
H6.4.1 ~ H8.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
村田斉志
42期
大阪高裁長官
就任:R8.3.9
H7.8.1 ~ H9.9.16
国連日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1695日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
安東章
43期
司法研修所長
就任:R8.3.27
H9.9.1 ~ H11.9.16
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1991年4月9日
単純10年:2001年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1331日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
手嶋あさみ
43期
名古屋高裁長官
就任:R8.3.27
H9.7.1 ~ H11.5.17
在香港日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1991年4月9日
単純10年:2001年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2003年2月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:688日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
佐藤達文
44期
宇都宮地家裁所長
就任:R7.3.27
H12.4.1 ~ H12.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H10.7.1 ~ H12.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1992年4月7日
単純10年:2002年4月7日
新日本法規DB上の判事任命:2004年5月22日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
倉澤守春
45期
仙台高裁3民部総括
就任:R6.5.27
H10.7.1 ~ H12.8.15
欧州連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
朝倉佳秀
45期
長野地家裁所長
就任:R8.3.9
H11.8.1 ~ H13.9.17
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
楡井英夫
45期
司研上席教官
就任:R7.11.13
H13.4.1 ~ H13.8.15
国際連合日本政府代表部一等書記官


H11.7.1 ~ H13.3.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
松本圭史
46期
横浜地家裁川崎支部長
就任:R7.11.13
H11.7.1 ~ H13.8.15
在インドネシア日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1994年4月13日
単純10年:2004年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2006年5月28日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
岡田幸人
47期
東京地裁51民部総括(行政部)
就任:R3.11.16
H15.4.1 ~ H15.8.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H13.7.1 ~ H15.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2007年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
香川徹也
48期
横浜地裁2刑部総括
就任:R8.3.30
H14.7.1 ~ H16.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
友重雅裕
48期
東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
就任:R6.9.11
H13.7.1 ~ H15.8.19
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
岩井直幸
49期
東京地裁40民部総括
就任:R8.4.1
H15.8.1 ~ H17.9.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
篠田賢治
49期
東京地裁3民部総括(行政部)
就任:R4.4.1
H17.4.1 ~ H17.8.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H15.7.1 ~ H17.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
中丸隆
49期
最高裁行政上席調査官
就任:R4.11.30
H14.7.1 ~ H16.8.15
在ニューヨーク日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
和波宏典
49期
東京地裁44民部総括
就任:R7.9.8
H18.2.17 ~ H21.4.20
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:1143日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
伊藤ゆう子
50期
東京地裁18刑部総括
就任:R7.4.1
H15.7.1 ~ H18.3.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
水野正則
50期
大阪地裁26民部総括(知財部)
就任:R8.4.1
H18.4.1 ~ H18.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H16.7.1 ~ H18.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
加藤陽
51期
大阪地裁1刑部総括
就任:R4.4.1
H19.4.1 ~ H19.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H17.7.1 ~ H19.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
小川嘉基
51期
東京地裁12民部総括
就任:R7.4.1
H21.4.1 ~ H24.3.31
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2012年4月9日
単純10年からの判事任命の遅れ:1094日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
中川正隆
51期
東京地裁10刑部総括
就任:R7.11.5
H16.7.1 ~ H18.8.15
在ニューヨーク日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
福家康史
51期
東京地裁7刑部総括
就任:R6.4.1
H17.8.1 ~ H19.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
橋爪信
52期
東京地裁42民部総括
就任:R7.10.12
H17.7.1 ~ H19.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年4月10日
単純10年:2010年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2012年4月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:746日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
鎌倉正和
53期
千葉地裁5刑判事
就任:R6.4.1
H18.4.1 ~ H20.5.15
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2006年3月31日
新日本法規DB
2008年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
坂庭正将
53期
東京高裁11民判事
就任:R6.4.1
H21.4.1 ~ H21.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H19.6.1 ~ H21.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2007年5月31日
新日本法規DB
2009年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
山口敦士
54期
広島地裁3民部総括
就任:R7.4.1
H19.6.1 ~ H21.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2001年10月17日
単純10年:2011年10月17日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2007年5月31日
新日本法規DB
2009年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
鷹野旭
54期
大阪地裁25民部総括
就任:R7.4.1
H19.7.1 ~ H21.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2001年10月17日
単純10年:2011年10月17日
退官期間不算入日数:777日
退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2007年6月30日
新日本法規DB
2009年8月16日(判事補扱い(新日本法規DBの当該行は「判事」表記))
退官から復帰まで:778日後
上村善一郎
55期
大阪地裁20民部総括(医事部)
就任:R8.4.1
H20.6.1 ~ H22.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2014年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2008年5月31日
新日本法規DB
2010年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
長田雅之
55期
最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官
就任:R7.1.15
H20.4.1 ~ H22.5.15
在中華人民共和国日本国大使館 二等書記官
最初の判事補・検事発令:2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年1月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1567日
判事任命の遅れと不算入日数との差:792日
2008年3月31日
新日本法規DB
2010年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
高嶋卓
56期
東京高裁2民判事
就任:R8.4.1
H21.6.1 ~ H23.6.30
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:760日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月15日
新日本法規DB上の判事任命:2015年11月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:761日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2009年5月31日
新日本法規DB
2011年7月1日(判事補)
退官から復帰まで:761日後
児玉禎治
56期
高松高裁第4部判事(民事)
就任:R6.4.1
H24.3.1 ~ H27.3.29
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:532日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
南宏幸
56期
東京地裁6民判事
就任:R8.4.1
H21.7.1 ~ H23.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2016年8月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1020日
判事任命の遅れと不算入日数との差:244日
2009年6月30日
新日本法規DB
2011年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
片瀬亮
56期
那覇地裁2民部総括
就任:R6.4.1
H21.6.1 ~ H23.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2015年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2009年5月31日
新日本法規DB
2011年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
宮端謙一
57期
大阪地裁17民判事(医事部)
就任:R7.4.1
H22.6.1 ~ H24.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2016年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2016年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2010年5月31日
新日本法規DB
2012年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
三重野真人
57期
高松高裁第2部判事(民事)
就任:R6.4.1
H22.4.1 ~ H24.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
退官期間不算入日数:731日
退官期間不算入後の10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2016年10月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2010年3月31日
新日本法規DB
2012年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
伊藤拓也
58期
広島高裁第2部判事(民事)
就任:R8.4.1
H24.6.5 ~ H25.7.15
国際連合日本政府代表部一等書記官


H23.6.1 ~ H24.6.4
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2011年5月31日
新日本法規DB
2013年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
井出正弘
58期
札幌高裁事務局長
就任:R8.4.8
H23.6.1 ~ H27.10.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2011年5月31日
新日本法規DB
2013年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
郡司英明
58期
司研民裁教官
就任:R7.8.5
H23.7.1 ~ H25.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:777日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2011年6月30日
新日本法規DB
2013年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:778日後
高橋祐喜
58期
最高裁民事調査官
就任:R4.4.1
H24.2.15 ~ H26.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2012年2月14日
新日本法規DB
2014年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
安部利幸
59期
静岡家地裁浜松支部判事
就任:R8.4.1
H24.6.1 ~ H26.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2018年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2018年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2012年5月31日
新日本法規DB
2014年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
古谷真良
59期
法務省民事局参事官
就任:R7.4.1
H27.3.1 ~ H30.3.31
在オランダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月13日
単純10年からの判事任命の遅れ:1123日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
釜村健太
60期
名古屋高裁金沢支部判事
就任:R8.4.1
H25.6.1 ~ H27.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月4日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2013年5月31日
新日本法規DB
2015年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
松原経正
60期
最高裁民事局第二課長
就任:R5.12.22
H26.6.1 ~ H28.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2008年1月16日
単純10年:2018年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2020年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2020年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2014年5月31日
新日本法規DB
2016年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
新宅孝昭
60期
最高裁調査官
就任:R8.4.1
H25.7.1 ~ H27.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2013年6月30日
新日本法規DB
2015年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
浜口紗織
60期
名古屋地家裁半田支部判事
就任:R7.4.1
H25.6.1 ~ H27.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2013年5月31日
新日本法規DB
2015年7月17日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
久屋愛理
61期
東京地裁50民判事
就任:R5.4.1
H28.4.1 ~ H30.3.31
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月1日
新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2016年3月31日
新日本法規DB
2018年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
高櫻慎平
61期
東京地裁8民判事(商事部)
就任:R8.4.1
H27.6.1 ~ H29.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2015年5月31日
新日本法規DB
2017年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
根本宜之
61期
最高裁調査官
就任:R8.4.1
H26.2.15 ~ H28.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2020年11月4日
新日本法規DB上の判事任命:2020年11月6日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2014年2月14日
新日本法規DB
2016年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
藤原未知
61期
広島家地裁判事
就任:R8.4.1
H27.6.1 ~ H29.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1171日
判事任命の遅れと不算入日数との差:395日
2015年5月31日
新日本法規DB
2017年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
北川瞬
61期
東京家裁家事第2部判事
就任:R6.4.1
H27.7.1 ~ H29.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
算定資料を確認できず照合対象を確認できず—
岡野慎也
62期
大阪地裁5民判事(労働部)
就任:R5.4.1
H28.2.15 ~ H30.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2016年2月14日
新日本法規DB
2018年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
森山由孝
62期
東京家裁家事第1部判事(財産管理部)
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
須田健嗣
62期
東京地裁判事
就任:R8.4.1
H28.6.1 ~ H30.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月31日
単純10年からの判事任命の遅れ:805日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
高島剛
63期
東京地裁32民判事
就任:R7.4.1
R1.6.1 ~ R3.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月3日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2019年5月31日
新日本法規DB
2021年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
寺戸憲司
63期
最高裁秘書課参事官
就任:R8.4.1
H29.6.1 ~ R1.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2017年5月31日
新日本法規DB
2019年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
水野峻志
63期
東京地裁民事部判事(推測)
就任:R7.4.1
H29.6.1 ~ R1.7.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:791日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月18日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:789日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日
2017年5月31日
新日本法規DB
2019年8月1日(判事補)
退官から復帰まで:792日後
結城康介
64期
大阪地裁11民判事
就任:R7.4.1
H29.7.1 ~ R1.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2011年9月20日
単純10年:2021年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2023年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2017年6月30日
新日本法規DB
2019年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
浅江貴光
64期
東京地裁16民判事
就任:R6.4.1
H30.2.15 ~ R2.3.31
在中国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2024年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2024年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2018年2月14日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
中出明香
64期
東京地裁38民判事(行政部)
就任:R6.4.1
H30.7.1 ~ R2.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
退官期間不算入日数:746日
退官期間不算入後の10年到達試算:2024年2月1日
新日本法規DB上の判事任命:2024年1月31日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2018年6月30日
新日本法規DB
2020年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:747日後
狹間巨勝
65期
大津地裁民事部判事
就任:R8.4.1
R1.6.15 ~ R3.8.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
退官期間不算入日数:792日
退官期間不算入後の10年到達試算:2025年3月18日
新日本法規DB上の判事任命:2025年3月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:790日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日
2019年6月15日
新日本法規DB
2021年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:793日後
齋藤千紘
65期
最高裁家庭局付
就任:R6.4.1
R1.7.1 ~ R3.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2025年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
伊藤圭子
66期
東京地裁判事
就任:R8.3.2
R2.2.15 ~ R4.3.31
在中国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2026年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2020年2月14日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
関口恒
66期
最高裁広報課付
就任:R6.12.23
R2.6.1 ~ R4.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月1日
新日本法規DB上の判事任命:2024年12月23日
単純10年からの判事任命の遅れ:342日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-433日
新日本法規DBの官名表記と機械試算に不整合あり
2020年5月31日
新日本法規DB
2022年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。10年試算では、退官日と復帰日の間の日数(暦日差から1日を控除)を不算入日数として加算した。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。個別の正式な身分は任免発令原本等による確認を要する。

非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)―任命,権限及び調停委員との違い(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

第2 非常勤裁判官と調停委員の違い

第3 制度の沿革

1 平成15年改正による創設

2 家事調停官の根拠規定の移管

第4 任命資格,任命権者及び任期

第5 権限

1 民事調停官の権限

2 家事調停官の権限

3 独立してその職権を行う旨の規定

第6 身分保障並びに除斥及び忌避

第7 手当その他の給付

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民事裁判における証拠の目的外使用禁止――導入検討の経緯と予想される影響(AI作成)

目次第1 この記事が扱う対象1 報道の内容と検討の時点2 この記事の範囲第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則1 民訴法91条・91条の2による公開原則2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる3 刑事訴訟法にはすでに「目的外使用」を禁じる規定がある第3 法務省が民事訴訟法の見直しを検討する契機1 国家賠償請求訴訟での取調べ映像の法廷再生2 法務省が示していた内部方針3 検察の捜査を違法と認めた国家賠償請求訴訟の広がり第4 商事法務研究会報告書が示していた「秘密保持命令」の構想1 研究会報告書の位置付け2 秘密保持命令の要件と効果3 8月21日の報道が伝える内容との異同第5 先行する刑事再審手続の改正が示す対立の構造1 再審法改正が導入した目的外使用の罰則2 袴田事件の再審無罪を支えた市民の検証活動3 日弁連・日本新聞協会が示した懸念第6 証拠の目的外使用制限をめぐる外国法制1 アメリカ――「正当な事由」による個別審査2 ドイツ――秘密保持命令の民事訴訟一般への拡大第7 目的外使用が制限された場合に予想される弊害1 冤罪救済に向けた市民の検証活動が妨げられる2 捜査・行政の適法性に対する社会的な検証が及びにくくなる3 報道機関への情報提供が萎縮する4 対抗利益としてのプライバシー・営業秘密の保護5 現時点の到達点第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 報道5 文献
第1 この記事が扱う対象
1 報道の内容と検討の時点
共同通信は,2026年8月21日,法務省が民事訴訟法の見直しを法制審議会に諮問する方向で検討していると報じた。
焦点は,民事裁判に提出された証拠を裁判外の目的で利用できる現行制度を変更し,刑事裁判の証拠に適用されている「目的外使用」の禁止を,民事裁判にも導入するか否かにある。
同記事は,背景として,検察官から違法な取調べを受けたとする元被告らによる国家賠償請求訴訟において,事情聴取の様子が報道機関などを通じて公開されるケースが増えていることを挙げ,制度が実現すれば外部検証が困難になるという懸念と,証拠提出のハードルが下がるという期待の両方に触れている。

本記事は,AIを用いてこの報道の背景事情,現行法の到達点,直近の類似の立法例及びこれに対する反応,並びに外国法制を調査し,論評するものである。
法務省・法制審議会の公式サイトを2026年8月22日時点で確認したところ,民事訴訟の証拠使用制限に関する部会は設置されておらず,正式な諮問文も公表されていない。
したがって,本記事が扱う制度は,なお検討の初期段階にあるものであり,具体的な条文案や施行時期は明らかになっていない。

その後,2026年9月14日に開催された法制審議会第206回会議において,法務大臣から発せられた「民事訴訟制度の見直しに関する諮問第131号」を,新設の「民事訴訟法(証拠収集等関係)部会」に付託して審議することとされた。
同会議の配布資料は,主な検討事項の一つとして「民事訴訟手続における当事者等の秘密の保護を可能にする方策」を挙げている。
上記の「部会は設置されておらず,正式な諮問文も公表されていない」との記載は2026年8月22日時点の確認結果であり,現在の検討は法制審議会の部会での審議に移っている。
2 この記事の範囲
この記事では,まず民事訴訟記録の閲覧に関する現行法の原則を確認したうえで,今回の検討の契機となったとみられる具体的な出来事,公益社団法人商事法務研究会に設置された研究会がすでに示していた関連する制度提案,そして,ほぼ同時期に成立した刑事再審手続の改正をめぐって現に生じている対立を取り上げる。
刑事再審手続の改正は,民事訴訟の見直しとは別の手続で成立した別個の法律であるが,「証拠の目的外使用を一律に禁止することの当否」という同じ論点をめぐって,賛否双方の主張がすでに具体的な形で示されており,民事訴訟の議論の行方を考えるうえで参考になる。
最後に,同種の制度を持つ外国法制を確認したうえで,目的外使用が制限された場合に具体的に予想される弊害を,これまでに確認した事実に即して整理する。
個別の事件について,捜査や裁判所の判断の当否そのものを論評することは,この記事の目的ではない。
第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則
1 民訴法91条・91条の2による公開原則
民事訴訟法91条1項は,紙媒体等の非電磁的訴訟記録について,「何人も,裁判所書記官に対し,……その閲覧を請求することができる」と定める。
令和4年の民事訴訟法改正で新設された91条の2第1項も,電磁的訴訟記録について同じく「何人も」閲覧を請求できるとしている。
訴訟の当事者であるかどうかを問わず,第三者が広く閲覧できるのがこの制度の骨格であり,令和4年改正後の現行法においても維持されている原則である。
謄写や複写は当事者又は利害関係を疎明した第三者に限られるが,閲覧そのものは何人にも開かれている。
民事記録の閲覧・謄写の手続の詳細は,「民事事件記録の閲覧・謄写」で扱っている。

この公開原則は,憲法82条が定める裁判公開の原則を徹底したものと位置付けられている。
昭和23年の民事訴訟法改正で,訴訟記録の閲覧が当事者及び利害関係のある第三者に限られていた旧規定が改められ,何人も閲覧できる制度になった経緯があり,家事事件手続法や非訟事件手続法が当事者にも裁判所の許可を要求しているのとは対照的である。
2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる

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裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)

第1 この記事の対象と集計方法

1 対象とした資料及び期間
2 「民間企業長期研修等」に含めた範囲
3 受入先名と人数の数え方

第2 年度別の受入先一覧

1 令和8年度から令和2年度まで
2 平成31年度から平成20年度まで
3 平成19年度から平成11年度まで
4 平成10年度から昭和62年度まで

第3 受入人数ランキング

1 ランキングの作成方法
2 受入先名義別の受入人数

第4 一覧から確認できる変化

1 年度ごとの研修員数
2 研修期間中に商号変更又は組織再編があった受入先

出典・参考資料

1 公的資料
2 受入先の公式資料

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の受入先の一覧(昭和62年度から令和8年度まで)(AI作成)

歴代の司法研修所刑事裁判教官の名簿―司法修習期及び在任期間

*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所刑事裁判教官の名簿」も参照してください。

57期の堀田佐紀裁判官(R3.12.13 ~ R8.4.12)
58期の田中昭行裁判官(R4.4.8 ~ R8.3.31)
57期の結城真一郎裁判官(R3.8.2 ~ R7.8.4)
58期の佐藤傑裁判官(R3.3.18 ~R7.8.4)
46期の下津健司裁判官(R4.10.14 ~ R7.4.10)(上席)
55期の高森宣裕裁判官(R3.3.18 ~ R7.3.31)
56期の伊藤大介裁判官(R3.3.18 ~R7.3.31)
58期の小畑和彦裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
50期の細谷泰暢裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
54期の増尾崇裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
55期の薄井真由子裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
44期の河本雅也裁判官(R2.10.24 ~ R4.10.13)(上席)
57期の近藤和久裁判官(R2.4.1 ~ R4.7.24)
56期の渡辺美紀子裁判官(H29.4.1 ~ R4.4.7)
57期の林欣寛裁判官(R2.4.1 ~ R4.4.7)
53期の鎌倉正和裁判官(H29.4.1 ~ R3.8.1,R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の蛯原意裁判官(H28.8.1 ~ R3.3.17)
54期の内田曉裁判官(H30.4.1 ~ R3.3.17)
54期の中村光一裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
41期の遠藤邦彦裁判官(H18.4.1 ~ H21.3.31,H30.7.12 ~ R2.10.23)
48期の佐藤弘規裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
49期の品川しのぶ裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
50期の丹羽芳徳裁判官(H30.4.1 ~ R2.3.31,R3.12.13 ~ R4.3.17)
49期の坂口裕俊裁判官(H28.4.1 ~ H31.3.31)
51期の加藤陽裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)
54期の秋田志保裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)

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歴代の司法研修所民事裁判教官の名簿―司法修習期及び在任期間

*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所民事裁判教官の名簿」も参照してください。

55期の実本滋裁判官(R4.4.5 ~ R8.3.31)
47期の三輪方大裁判官(R5.3.12 ~ R7.10.11)(上席)
55期の小西慶一裁判官(R3.8.1 ~ R7.8.4)
54期の樋口真貴子裁判官(R3.3.18 ~ R7.8.4)
59期の安岡美香子裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
53期の石井芳明裁判官(R5.8.2 ~ R5.9.26)
55期の石田佳世子裁判官(R4.4.5 ~ R5.8.1)
60期の遠藤謙太郎裁判官(R4.4.5 ~ R5.7.23 )
50期の森健二裁判官(R2.4.1 ~ R5.3.31)
58期の行廣浩太郎裁判官(R1.7.22 ~ R5.3.31)
54期の世森亮次裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
56期の向井宣人裁判官(R2.10.1 ~ R4.8.7)
46期の鈴木謙也裁判官(H26.4.1 ~ H30.3.31,R1.7.4 ~ R5.3.11)(上席)
57期の不破大輔裁判官(R3.3.18 ~ R4.7.10)
55期の中武由紀裁判官(R1.5.20 ~ R4.4.4)
54期の片山博仁裁判官(H31.4.1 ~ R4.4.4)
51期の加藤聡裁判官(H30.4.1 ~ R4.4.4)
53期の中島崇裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の松永智史裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の渡邉達之輔裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の畑佳秀裁判官(R2.4.1 ~ R3.7.31)
51期の小川嘉基裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17,R3.12.13 ~ R4.3.17)
51期の園部直子裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
51期の一場康宏裁判官(R2.4.1 ~ R2.9.30)
49期の徳増誠一裁判官(H26.8.1 ~ R2.3.31)
51期の平城恭子裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)

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家庭裁判所の参与員――役割,選任,権限及び裁判官との関係(AI作成)

第1 家庭裁判所の参与員とは

1 裁判官に意見を述べる非常勤の裁判所職員

2 家事審判と人事訴訟では関与の仕組みが異なる

第2 家事審判における参与員の役割

1 意見聴取,期日への立会い及び質問

2 実際に関与し得る事件

第3 人事訴訟における参与員の役割

1 離婚訴訟等の審理及び和解への関与

2 先行する家事調停の調停委員との関係

第4 参与員の選任,資格及び身分

1 候補者の選任と事件ごとの指定

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簡易裁判所の司法委員―役割,選任,忌避及び関連裁判例(AI作成)

目次第1 司法委員制度の位置付け1 司法委員とは何か2 裁判官との違い第2 候補者の選任,事件指定及び身分1 候補者の選任と事件ごとの指定2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正3 秘密保持と候補者名簿第3 司法委員の職務と実務上の関与方法1 和解の補助2 審理への立会いと直接の発問3 二つの活用方式第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い1 制度ごとの役割2 当事者の関与と手続保障第5 候補者数と最新の利用統計1 候補者数2 令和7年の関与件数3 統計の読み方第6 忌避,非公開協議及び国籍要件1 司法委員に対する忌避2 意見聴取と非公開協議3 国籍要件をめぐる対立第7 和解関与に関する裁判例1 和解内容の了解が争われた事例2 法律相談の勧奨と消滅時効の援用3 訴訟代理人の和解権限が争われた事例第8 制度上の到達点と現在の課題1 国民参加と裁判官補助の両面2 令和9年改正とデジタル化第9 出典1 法令,規則及び立法資料2 裁判例3 司法行政資料及び統計4 書籍,論文及びウェブ資料
第1 司法委員制度の位置付け
1 司法委員とは何か

司法委員は,簡易裁判所の民事訴訟において,裁判所が和解を試みるために必要な補助をし,又は審理に立ち会って事件について意見を述べる者である。民事訴訟法279条1項は,「裁判所は,必要があると認めるときは,司法委員に和解を試みるについて必要な補助をさせ,又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。」と定めている。

司法委員制度は,国民の健全な良識,社会経験又は専門的知見を簡易裁判所の審理と和解に反映させる国民の司法参加制度である。昭和23年法律第149号により旧民事訴訟法358条ノ4及び358条ノ5として創設され,第2回国会では,民間人に和解を補助させ,審理に立ち会わせて意見を聴く新制度として説明された。

2 裁判官との違い

司法委員は裁判体の構成員ではなく,判決をする権限を持たない。司法委員の意見は裁判官の判断材料にはなるが,裁判所はその意見に拘束されず,専門家である司法委員の意見も鑑定意見として当然に証拠となるものではない。

また,司法委員を関与させるか,どの候補者を指定するかは裁判所が決める。現行法には,当事者が司法委員の関与を請求する権利,又は関与を一般的に拒否する権利を定めた明文はない。

第2 候補者の選任,事件指定及び身分
1 候補者の選任と事件ごとの指定

民事訴訟法279条2項及び3項によれば,各事件について一人以上の司法委員が指定され,指定は,地方裁判所が毎年あらかじめ選任した「司法委員となるべき者」の中から簡易裁判所が行う。地方裁判所による候補者の選任と,簡易裁判所による特定事件への指定は,別の段階である。

候補者名簿に載っただけの者は,まだ裁判所職員でも国家公務員でもない。特定事件について指定された時点で,その事件に限り非常勤の裁判所職員たる国家公務員となり,事件の終了によってその身分を失う。

2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正

司法委員規則1条は,候補者を「良識のある者その他適当と認められる者」から選任すると定める。法律実務家に限られず,会社員,家事従事者その他各界の者がなり得る一方,事件の性質に応じて弁護士,建築士等の専門家が指定されることもある。

同規則2条の欠格事由は,拘禁刑以上の刑に処せられた者,公務員として懲戒免職を受けてから2年未満の者,弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた裁判官及び弁護士として除名されてから3年未満の者である。地方裁判所は,選任に当たり,管内簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聴かなければならない(同規則4条)。

令和8年12月31日までは,一つの簡易裁判所につき10人以上の候補者を選任するのが規則上の基準である。令和9年1月1日からは,地方裁判所の管轄区域内の年間民事事件数,指定実績その他の事情を考慮して最高裁判所が定める数以上とする実需連動型の基準に変わる(最高裁判所規則令和8年第6号)。

3 秘密保持と候補者名簿

事件について指定された司法委員は,国家公務員法100条の秘密を守る義務を負い,その義務は事件終了後も続く。最高裁判所事務総局『司法委員の手引』(令和5年11月)3頁~5頁は,記録,写し及び電子データを原則として庁外に持ち出さず,私物のパソコン等に記録しない取扱いを示している。

他方,令和4年度(最情)答申第17号は,候補者は事件指定前には裁判所職員の身分を持たないことを理由の一つとして,候補者名簿の氏名を不開示とする判断を妥当とした。候補者と,特定事件に指定された司法委員との身分の違いは,情報公開の場面でも実際上の意味を持つ。

第3 司法委員の職務と実務上の関与方法
1 和解の補助

司法委員は,当事者双方の話を聴き,意向を取り次ぎ,解決案や和解条項を検討するなどして和解を補助する。裁判官が基本方針を示した上で一時的に退席し,司法委員が当事者と話合いを進める運用もあるが,和解は当事者の自主的意思に基づくものであり,司法委員が威圧的又は強制的に説得することは許されない。

司法委員は,事実関係,証拠の評価,因果関係,損害額,過失相殺,法律問題,事件の結論又は和解条項について意見を述べ得る。もっとも,その役割は裁判官を補助することにあり,裁判官と異なる結論を述べても,裁判所を拘束しない。

2 審理への立会いと直接の発問

司法委員は審理に立ち会い,裁判官の許可を得て,証人,当事者本人又は鑑定人に直接問いを発することができる(民事訴訟規則172条)。これは司法委員に独立の尋問権を与えるものではなく,質問を許すかどうかは裁判官が判断する。

司法委員が審理に立ち会ったこと及び質問をしたことは調書に記載される。これに対し,司法委員が裁判官に述べた意見の内容は,通常,評議に類するものとして当事者のいないところで聴かれ,調書に記載されないと説明されている。

3 二つの活用方式

「開廷日立会方式」は,特定の開廷日に当たる候補者を指定し,その日の事件に立ち会わせて,必要な事件で直ちに和解を試みられるようにする方式である。「事件指定方式」は,専門知識を要する事件,交通損害賠償事件,労働事件又は少額訴訟等について,候補者の経験や専門性を考慮し,事件ごとに指定する方式である。

事件指定方式では,司法委員が事前に記録を検討し,裁判官と打合せをすることがある。このため,記録管理,事件との利害関係及び当事者から見た中立性の確保が重要となる。

第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い

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労働審判員の任命,役割,権限及び裁判例(AI作成)

目次第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け1 この記事が扱う範囲2 非常勤の裁判所職員であること3 労働審判委員会の構成第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定1 任命資格と欠格事由2 労使団体による推薦の法的位置付け3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定4 解任第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限1 事情聴取と争点・証拠の整理2 調停による解決3 評議と議決4 労働審判書への署名押印第4 中立性,除斥及び忌避1 法定の除斥原因2 忌避制度がないこと3 専門性と中立性の緊張関係第5 守秘義務,記録管理,手当及び旅費1 在職中及び退職後の守秘義務2 記録の事前検討と情報管理3 手当及び旅費第6 人数,事件数及び手続の終了状況1 全国の労働審判員数2 令和6年の事件処理3 利用者評価の読み方第7 労働審判員に関係する裁判例1 裁判例の全体像2 大阪地裁平成25年11月26日判決3 長崎地裁令和2年12月1日判決4 重要な隣接裁判例第8 現在の制度上の論点1 代表性と多様性2 労働法知識と労使実務知識3 記録のデジタル化と遠隔期日第9 類似する裁判所制度との違い1 調停委員との違い2 専門委員との違い3 裁判員及び労働委員会委員との違い第10 出典・参考資料1 法令及び最高裁判所規則2 裁判例3 裁判所資料,国会会議録及び統計4 調査報告,論文及び書籍
第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け
1 この記事が扱う範囲

労働審判員は,個別労働紛争を扱う労働審判委員会に,労働審判官である裁判官とともに加わる専門家である。本記事は,令和8年8月20日現在の法令及び公表資料に基づき,労働審判員の任命,任期,事件ごとの指定,役割,議決権,除斥,守秘義務及び解任を説明し,労働審判員を含む委員会の職務を扱った裁判例と現在の制度上の論点を整理するものである。

労働審判法は平成16年法律第45号として成立し,平成18年4月に施行された。労働審判手続は,労働者と事業主との間の個別民事紛争を対象とし,労働関係の専門家が参加する審理,調停及び必要な場合の労働審判を一つの手続に組み合わせている。

2 非常勤の裁判所職員であること

労働審判法9条によれば,労働審判員は,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから最高裁判所が任命し,非常勤とされる。裁判所の公式説明は,これを「非常勤の裁判所職員」と表現している。労働審判員は,当事者の代理人でも,推薦した労働団体又は使用者団体の利益代表でもなく,中立かつ公正な立場で職務を行う。

この地位は,労働委員会の労働者委員又は使用者委員,民事・家事調停の調停委員,専門訴訟で裁判所を補助する専門委員,一定の重大刑事事件を審理する裁判員とは異なる。裁判所で働く者の全体像との関係は,裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用で整理している。

3 労働審判委員会の構成

労働審判法7条は,労働審判委員会を労働審判官1人及び労働審判員2人で組織すると定める。労働審判員2人を形式的な助言者にとどめず,労使実務の知識経験を審理と判断へ直接取り込むことが,この制度の中心的な特徴である。

実務上は,労働者側の実務経験を持つ者1人と使用者側の実務経験を持つ者1人を組み合わせる運用が,各地の地方裁判所委員会議事概要から確認できる。ただし,「労使各1人」は法律に明記された構成要件ではない。法律が求めるのは,事件ごとの知識経験その他の事情を総合考慮し,委員会の適正な構成を確保することである。

第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定
1 任命資格と欠格事由

労働審判員規則1条によれば,労働審判員は,原則として68歳未満で,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者から任命される。特に必要がある場合には年齢要件の例外があるため,「68歳以上は一律に任命できない」とするのは正確でない。

同規則2条は,①拘禁刑以上の刑に処せられた者,②労働関係法令違反により罰金刑に処せられた者,③公務員として懲戒免職となり,処分の日から2年を経過しない者,④中立・公正を害する行為等を理由として労働審判員を解任された者を欠格者としている。令和7年施行の刑法改正後は,旧来の「禁錮以上」ではなく「拘禁刑以上」という現行条文を用いる必要がある。

2 労使団体による推薦の法的位置付け

労働審判法及び労働審判員規則は,労働組合又は使用者団体による推薦を任命の法定要件としていない。他方,立法時の国会答弁及び地方裁判所委員会の議事概要によれば,実務では,連合,経団連その他の労使団体を通じた推薦が,候補者を確保する主要な経路となっている。

推薦は,専門的知識経験を持つ候補者を発掘するための仕組みであり,推薦団体から事件処理について指揮を受ける関係を作るものではない。労働審判員は,その経歴にかかわらず,個々の事件では中立かつ公正に職務を行わなければならない。推薦実務と中立性を区別することが,制度を理解する上で重要である。

3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定

労働審判員の任期は2年であり,最高裁判所が所属する地方裁判所を定める。特に必要がある場合には,最も近い共通の上級裁判所が,所属外の地方裁判所で職務を行わせることもできる。

最高裁判所による任命と,個別事件への指定は別の段階である。任命された労働審判員の中から,事件ごとに裁判所が2人を指定し,知識経験その他の事情を総合考慮して委員会の適正な構成を確保する。労働審判法10条の指定主体は「裁判所」であるため,一般的な制度説明として「労働審判官が指定する」と言い換えるのは正確でない。

労働審判を取り扱う庁は,全国50地裁本庁と立川,浜松,松本,福山及び小倉の5支部である。従って,労働審判員の「所属裁判所」と当事者の住所地に最も近い支部とが一致するとは限らない。本庁集約と開廷日割の全国比較は,全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)参照。

4 解任

労働審判員が欠格事由に該当したとき,最高裁判所は解任しなければならない。また,心身の故障により職務を行えないとき,職務上の義務に違反したとき,中立かつ公正に職務を行えないと認めるに足りる行為があるとき,又は品位を害して適任でないときは,最高裁判所が解任することができる。

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会令和7年3月5日答申からは,令和5年1月から4月までに福岡地方裁判所所属の労働審判員1人について解任関係文書が作成されたことを確認できる。ただし,氏名,具体的理由及び適用条項の一部は不開示であり,解任原因は公表資料から確定できない。

第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限
1 事情聴取と争点・証拠の整理

労働審判員は,期日に出席し,当事者から事情を聴き,争点及び証拠を整理する。労働審判委員会は,職権で事実を調査し,申立て又は職権で必要な証拠調べをすることができる。労働審判員も,労働現場の実情,労使慣行及び人事労務管理の知識を踏まえて質問し,事実の意味を評価する。

労働審判手続は,原則として3回以内の期日で審理を終結し,第1回期日は特別の事情がない限り申立ての日から40日以内に指定される。当事者は第2回期日の終了までに主張及び証拠を提出することが求められるため,労働審判員には,短期間で書面と証拠を把握し,法律上の争点と職場の実情を結び付けて検討する役割がある。

2 調停による解決

(続きを読む...)労働審判員の任命,役割,権限及び裁判例(AI作成)