第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間
2 四つの数字は別のものである
3 結論
第2 四系列の全体像
1 総額の比較
2 決算は三つに分かれる
3 二つの等式で拾い落としを検算する
第3 概算要求から当初予算へ
1 項別の充足率
2 主要経費別の充足率
3 落ちたのは三件だけである
第4 当初予算から補正予算へ
1 補正は二本あり,裁判所所管は第二号だけである
2 補正第二号の中身
3 補正で付いた金は年度内に使われていない
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間
2 四つの数字は別のものである
3 結論
第2 四系列の全体像
1 総額の比較
2 決算は三つに分かれる
3 二つの等式で拾い落としを検算する
第3 概算要求から当初予算へ
1 項別の充足率
2 主要経費別の充足率
3 落ちたのは三件だけである
第4 当初予算から補正予算へ
1 補正は二本あり,裁判所所管は第二号だけである
2 補正第二号の中身
3 補正で付いた金は年度内に使われていない
第1 この記事の対象と結論1 対象,基準日及び資料の対象期間2 四つの系列3 この記事で新たに示すこと第2 決算はどの欄でできているか1 金額の欄2 執行率92.89%第3 (項)別の執行率1 執行率は項によって割れる2 裁判所予備経費は全額が不用である第4 補正予算で積んだ35億円は,その年度に1円も使われていない1 令和5年度の補正は第1号だけである2 繰越の区分で確定する3 繰越明許費が年度をまたいで連鎖している4 退職手当が32億円繰り越された理由第5 (目)別に見ると実務に近い数字が出る1 翌年度繰越がある目は六つだけである2 不用額の大きい目3 刑事補償金は,4年続けて大きく余った後に一転している4 委員手当は,予算額が動かないまま不用率だけが振れる5 (目)別の不用理由は公表されていない第6 この記事の数値をどこから取ったか第7 未確認事項第8 出典・参考資料1 法令2 裁判所が公表する予算・決算資料3 財務省が公表する予算書・決算書4 関連記事
第1 この記事の対象と結論
1 対象,基準日及び資料の対象期間
この記事は,裁判所所管の一般会計について,令和5年度の①概算要求,②当初予算,③補正予算及び④決算の四つを並べ,どこで金額が動き,最終的にいくらが使われずに終わったのかを整理するものである。
対象期間は令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)であり,経年の比較に必要な範囲で令和2年度から令和6年度までの決算を用いる。
調査の基準日は令和8年9月6日であり,数値は同日から翌7日までに取得した。
本記事は,公表資料をAIで機械的に集計し,その結果を整理したものである。
金額は原則として千円単位で示し,決算の欄については財務省の原表に合わせて円単位で示す。
(項)別及び(目)別の数値は,裁判所ウェブサイトの「決算の概要」には掲載されていないため,財務省の歳出決算報告書によった。
裁判所の予算がどのような手続で決まるのか,内閣が最高裁判所の要求を減額したときにどうなるのか(二重予算),そして令和2年度から令和8年度まで財政法19条の附記が0件であることについては,別の記事で詳しく扱っている。
本記事は手続論には立ち入らず,令和5年度に実際に動いた金額を追うことに絞る。
手続の全体像は裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことを参照されたい。
2 四つの系列
令和5年度の裁判所所管の金額は,次のとおり動いた。
系列金額(千円)概算要求等額に対する割合① 概算要求等額329,816,061-② 当初予算額322,216,78097.70%③ 補正後の改予算額326,876,43799.11%④ 決算(支出済歳出額)309,396,12293.81%
①の概算要求等額は,要求本体321,123,794千円に「重要政策推進枠」の要望額8,692,267千円を加えたものである。
要望額は要求本体の枠外に置かれるものであるから,両者を区別せずに一つの「要求額」として扱うと,充足率が実際より低く見える。
②と①の差は7,599,281千円である。
もっとも,この差を「内閣が最高裁判所の要求を削った」と書くことはできない。
理由は前記の別記事で述べたとおりであり,本記事では差があるという事実の記述にとどめる。
3 この記事で新たに示すこと
要求と当初予算だけを並べると,令和5年度は要求の97.70%が付いた年ということになる。
しかし決算まで見ると,実際の支出は要求の93.81%にとどまる。
そして,使える予算333,066,464千円のうち,13,238,876千円が翌年度に繰り越され,10,431,466千円が使われずに終わっている。
とりわけ,補正予算で(項)裁判費に積まれた3,555,186千円は,その年度に1円も執行されていない。
この金額は,決算に記載された財政法14条の3第1項の繰越明許費の額と1円単位で一致する。
第2 決算はどの欄でできているか
1 金額の欄
決算の金額の欄は,次の九つである。
区分金額(円)歳出予算額(=補正後の改予算額)326,876,437,000前年度繰越額6,190,027,235予備費使用額0流用等増△減額0予算決定後移替増△減額0歳出予算現額333,066,464,235支出済歳出額309,396,122,470翌年度繰越額13,238,876,033不用額10,431,465,732
目次
第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の範囲2 結論第2 四つの数字1 令和8年度に作られた予算書2 四つの数字3 「要求額」という欄は三か所にあり,意味が違う第3 概算要求と当初予算の突合1 項別の突合2 差が集中している項(1) 差の約9割は(項)裁判費にある(2) (項)下級裁判所は要求を上回っている(3) (項)裁判所施設費は要望を含めるかで20ポイント動く(4) (項)裁判所予備経費は裁判所法83条2項による3 要望枠の扱い第4 暫定予算1 期間は11日間である2 目別の配分は日割りではない第5 補正予算1 裁判所所管は計上されていない2 補正の中身3 補正に載らない年は珍しくない第6 「削られた」と書けない理由1 前年度補正が要求の中身を先に措置している(1) (目)裁判庁費でみた場合(2) 政策区分でみた場合2 二つの読み方(1) 一体で措置したという読み方(2) 当初予算の額を抑えたという読み方(3) どちらとも決められない3 財政法19条の「減額」第7 確認できていないこと第8 関連する記事1 同じ型で各年度を扱った記事2 資料の読み方を扱った記事出典1 法令2 予算書及び予算参考書類3 最高裁判所が公表した資料4 国会会議録
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の範囲
本記事は,令和8年度の一般会計のうち裁判所所管について,概算要求,暫定予算,当初予算及び補正予算の四つを同じ土俵で並べ,どこに差が生じているかを確認するものである。
調査の基準日は令和8年9月7日であり,同日に財務省の予算書・決算書データベース及び裁判所ウェブサイトで確認できた資料に基づく。
金額は,特に断らない限り千円単位である。
決算は対象外である。
財政法39条は歳入歳出決算を翌年度の11月30日までに会計検査院へ送付すべきものとし,同40条1項は会計検査院の検査を経た決算を翌年度開会の常会において国会に提出するのを常例とする。
この常例によれば令和8年度の決算が国会に提出されるのは令和10年の常会であるが,同項は「常例とする」と定めるにとどまり,提出時期を条文から確定することはできない。
いずれにせよ令和8年度は基準日の時点で年度の途中であり,執行額を確認できない。
なお本記事は,生成AIを用いて公表資料を突合し,その結果を整理したものである。
2 結論
令和8年度の裁判所所管について,公表資料から次の四点が確認できる。
①概算要求は要求359,169,102千円であり,「重要政策の推進」のための要望5,839,315千円を加えた要求・要望額は365,008,417千円である。
②当初予算は349,473,805千円であり,要求に対して97.3%,要求・要望額に対して95.7%,令和7年度当初予算に対して104.3%である。
③令和8年度には暫定予算があり,その期間は令和8年4月1日から4月11日までの11日間である。
裁判所所管は21,727,136千円である。
④令和8年度補正予算(第1号)に,裁判所所管は計上されていない。
もっとも,②の差を「概算要求が削られた」と評価することはできない。
令和7年度補正予算(第1号)が,令和8年度の概算要求に含まれていた事項を先に措置しているからである。
(目)裁判庁費についていえば,令和7年度補正の追加12,508,863千円と令和8年度当初予算26,200,292千円を合わせると38,709,155千円になり,令和8年度の要求39,402,151千円の98.2%に達する。
第1 この記事の対象と結論1 対象,基準日及び資料2 結論-4つの数字と,分母によって変わる割合3 この記事が扱わない範囲第2 4つの数字を並べる1 総額2 項別に見る3 検算第3 最終予算が当初予算を下回った年1 補正は3回あるが,裁判所所管は2回2 補正第3号は差引で減額である3 海外派遣の停止が数字に出ている4 9兆円の予備費が使われた年に,裁判所には配分がない第4 満額で計上されても,使われるとは限らない1 裁判費の13目で要求と予算が違うのは1目だけである2 執行率は0.0%から99.99%まで割れる3 この形は令和7年度から崩れる第5 要求の組み方-本体を絞って要望枠で取りに行く1 要求本体は前年度予算を下回っている2 要望枠の3事業3 要望枠が乗ったことが見える箇所第6 デジタル化の予算は当初予算ではなく補正で付いた第7 検察審査会は止まっていた1 要求と予算が一致したまま4分の1が不用になった2 目別の執行率3 「法定の回数を割った」とは書けない第8 事故繰越-司法修習の遅れ1 繰越の法的根拠別の内訳2 事故繰越は6目すべてが司法修習関係である第9 不用額の理由は国が決算に書いている1 決算に記載された4項の理由2 検察審査費の理由は歳出決算報告書にある第10 手続の時系列1 令和2年度の各段階の日付2 決算が国会で議決されるまでに2年6か月かかっている3 「概算要求」の公表日と送付期限は別の日である4 令和3年度予算書の「前年度予算額」欄の正体第11 実務に使える数字1 日当の積算単価は上限額に比例しない2 無罪事件の費用補償の内訳3 指定弁護士の手当には幅がある4 補正予算まで見ないと年度の姿が分からない第12 定員-裁判官は振替で,職員は17人の減である第13 未確認事項第14 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 概算要求書及び各目明細書4 予算書,決算及び統計5 官報及び閣議了解6 国会会議録7 議案情報8 関連記事第1 この記事の対象と結論1 対象,基準日及び資料
対象は日本の一般会計のうち裁判所所管であり,対象年度は令和2年度である。
比較のため令和元年度及び令和6年度から令和8年度までを補助的に用いる。
金額は,特記しない限り千円単位である。
「決算」は支出済歳出額を指す。
本記事の調査の基準日は令和8年9月6日であり,法令の適用時点も同日である。
条文はいずれも同日にe-Gov法令検索で確認した本文による。
令和2年度の予算及び決算は確定した過去の記録であるから,本記事の金額は同日以降に変動しない。
本記事の金額は,裁判所ウェブサイトの令和2年度予算の頁に掲載された概算要求書及び各目明細書,裁判所の決算の頁に掲載された決算の概要,財務省の予算書・決算書データベースの令和2年度予算書・決算書関連情報が公表する予算書,決算及び科目別内訳のCSV並びにインターネット版官報を直接取得して算出したものである。
2 結論-4つの数字と,分母によって変わる割合
令和2年度の裁判所所管について,概算要求から決算までを並べると次のようになる。
概算要求等額は329,283,576千円,当初予算は326,624,181千円,補正後の最終予算は326,294,809千円,決算(支出済歳出額)は312,451,170千円である。
「要求のどれだけが認められたか」という問いには,一つの答えがない。
当初予算を概算要求等額で割ると99.19%になる。
決算を概算要求等額で割ると94.89%,最終予算で割ると95.76%,前年度からの繰越を含む予算現額で割ると94.12%になる。
どの分母を選ぶかで印象が変わるため,割合を示すときは分母を先に決めておく必要がある。
前年度との比較で見ると,別の顔が出る。
概算要求等額は前年度予算より3,709,268千円多いのに対し,当初予算の増は1,049,873千円にとどまる。
増額要求のうち認められたのは28.3%である。
3 この記事が扱わない範囲
裁判所の予算が内閣に送付される手続,財政法19条の附記,二重予算の仕組み,8月末という期限の根拠及び附記が0件であることの読み方は,別の記事で詳しく扱っている。
本記事はそれらを繰り返さず,令和2年度の金額そのものを追う。
手続の側については裁判所の予算は誰が決めているのかを参照されたい。
なお,本記事でも「削られた」「査定された」という表現は用いない。
内閣が最高裁判所の歳出見積を減額したのであれば歳入歳出予算にその詳細が附記されるところ,令和2年度の当初予算書及び補正予算書にその附記は1件もないからである。
もっとも,補正予算(第1号)には裁判所所管の計上そのものがない。
裁判所が一行も現れない予算書に裁判所の附記が無いことは,減額が無かったことを示さない。
附記の有無を語れるのは,裁判所所管の計上がある当初予算書と補正予算(第2号)及び(第3号)である。
本記事は,要求額と予算額の差を差として記述するにとどめる。
第2 4つの数字を並べる1 総額系列金額(千円)概算要求等額329,283,576当初予算326,624,181最終予算(補正第3号後)326,294,809(予算現額)331,960,372決算(支出済歳出額)312,451,170
概算要求等額の内訳は,概算要求本体321,099,826千円に「新しい日本のための優先課題推進枠」の要望8,183,750千円を加えたものである。
前年度からの繰越額は5,665,563千円,翌年度への繰越額は10,944,695千円,不用額は8,564,506千円である。
分母を変えると,割合は次のように動く。
比較割合当初予算÷概算要求等額99.19%決算÷概算要求等額94.89%決算÷最終予算95.76%決算÷予算現額94.12%2 項別に見る項要求本体当初予算最終予算決算決算÷最終最高裁判所80,347,70780,917,36278,977,11375,069,73795.05%下級裁判所206,932,648208,654,957207,217,212204,135,51898.51%検察審査費302,934302,934302,934228,88775.56%裁判費20,241,12919,716,45421,133,38018,022,41185.28%裁判所施設費13,267,40817,024,47418,656,17014,994,61580.37%裁判所予備経費8,0008,0008,00000.00%合計321,099,826326,624,181326,294,809312,451,17095.76%
要求の列を「要求本体」としているのは,要望枠を項別に配分できないからである。
要望一覧は「暮らしの安全・安心」「防災・減災」「裁判手続等のIT化の推進」という事業単位で記載されており,項への割付けは記載されていない。
このうち裁判所施設費については,要求本体13,267,408千円に要望「防災・減災」4,462,683千円を加えると17,730,091千円となり,概算要求の概要の「裁判所施設の整備」17,730百万円と一致するから,対応を確認できる。
他の2事業については同様の確認ができていない。
要求本体を下回った項は,裁判費だけである。
検察審査費と裁判所予備経費は,要求額と当初予算額が1円も違わない。
項別の決算額を合計すると312,451,168千円となり,表示値312,451,170千円と2千円ずれる。
決算の「計数は単位未満を切り捨てた」という注記によるものである。
3 検算
財務省の決算の科目別内訳から裁判所所管の79行を合算すると,次の2つの恒等式がいずれも1円の差なく成立する。
歳出予算額326,294,809,000円に前年度繰越額5,665,563,000円を加え,予備費使用額,流用等増減額及び予算決定後移替増減額がいずれも0円であるから,歳出予算現額は331,960,372,000円となる。
歳出予算現額を構成する9つの欄と,この2本の恒等式そのものは,決算はどの欄でできているかで扱っている。
本記事は,令和2年度の裁判所所管について値が閉じることの確認にとどめる。
流用等増減額の0円は,(目)の段階の4組8件が相殺された結果である。
減った目増えた目金額(円)決算報告書に記載された理由(項)最高裁判所(目)国家公務員共済組合負担金(目)公務災害補償費22,813,000障害補償年金等に不足を生じたため(項)最高裁判所(目)職員旅費(目)赴任旅費40,652,000赴任旅費の支給額が増加したため(項)下級裁判所(目)職員基本給(目)児童手当4,950,000支給対象児童が増加したため(項)裁判費(目)委員等旅費(目)特別送達料3,452,000召喚状等の送達件数が増加したため
4組とも同じ項の中で閉じており,増減の合計は0円である。
令和2年度の裁判所所管には項の間の移用がない。
上の表の理由は,歳出決算報告書の備考欄から引いた。
理由がどの冊に載るかは,決算に書かれている「理由」の探し方で扱っている。
支出済歳出額312,451,170,774円に翌年度繰越額10,944,695,125円と不用額8,564,506,101円を加えると,同じく331,960,372,000円となる。
歳出予算額326,294,809,000円は,補正予算(第3号)各目明細書の改予算額と一致する。
支出済歳出額312,451,170,774円は,裁判所ウェブサイトが公表する令和2年度決算の312,451,170千円(千円未満切捨て)と一致する。
第3 最終予算が当初予算を下回った年1 補正は3回あるが,裁判所所管は2回
令和2年度の一般会計には補正予算が第1号から第3号まである。
もっとも,裁判所所管に計上があるのは第2号と第3号だけである。
補正予算(第1号)の予算書281頁には,「裁判所」「最高裁判所」「下級裁判所」「衆議院」「参議院」「会計検査院」のいずれの語も現れない。
同じ予算書で「法務省」は25頁に現れるから,抽出の漏れではない。
同号の歳出の科目別内訳は884行あるが,そのうち裁判所所管の行は0行であり,内閣及び13の府省庁だけで構成されている。
補正予算(第2号)各目明細書の「令和2年度成立予算額」欄は326,624,181千円で,当初予算額と一致する。
この欄はそれ以前の補正を反映した額であるから,第2号より前に裁判所所管の補正がなかったことは,この一致からも確認できる。
2 補正第3号は差引で減額である補正国会増減(千円)補正後(千円)第2号第201回+1,259,066327,883,247第3号第204回△1,588,438326,294,809
第3号は,追加2,118,249千円に対し修正減少3,706,687千円で,差引1,588,438千円の減である。
その結果,最終予算326,294,809千円は当初予算326,624,181千円を329,372千円下回った。
補正で予算が増えるのではなく減った年である。
減額の中心は人件費の不用減である。
最高裁判所では退職手当771,447千円,国家公務員共済組合負担金1,014,522千円が減額されている。
下級裁判所では職員基本給493,583千円,職員諸手当968,536千円が減額されている。
3 海外派遣の停止が数字に出ている
最高裁判所の外国留学旅費は26,880千円の減であり,当初予算62,197千円の43.2%にあたる。
国際裁判官連合分担金は109千円の減であり,当初予算391千円の27.9%にあたる。
下級裁判所の委員手当も26,696千円が減額されている。
4 9兆円の予備費が使われた年に,裁判所には配分がない
令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策予備費の予算額が9,650,000,000,000円,その使用額が9,142,049,687,000円であった年である。
通常の予備費の使用額283,867,094,000円と合わせると9,425,916,781,000円であり,一般会計の歳出決算総額147,597,358,991,702円の6.4%に当たる。
この予備費から裁判所所管への配分は無い。
決算の予備費使用の一覧((9)頁から(11)頁まで)に,裁判所所管の項目は無い。
裁判所所管の予備費使用額の欄も0円である。
欄が0円であることだけでは足りない。
決算は移替額について「移替額には、新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用額1,628,854,246,000円及び流用増した額171,473,000円が含まれる」と注記しており((6)頁),予備費が移替として現れる経路があるからである。
裁判所所管の予算決定後移替増減額も0円であるから,この経路からの配分も無い。
補正で1,259,066千円が付き,別の補正で1,588,438千円が引かれた年に,予備費からの上積みは無かったことになる。
第4 満額で計上されても,使われるとは限らない1 裁判費の13目で要求と予算が違うのは1目だけである目要求額(千円)当初予算(千円)充足率決算執行率諸謝金2,152,8442,152,844100.0%88.5%裁判旅費272,942277,277101.6%46.5%執行官旅費43,63643,636100.0%74.2%委員等旅費1,499,3661,499,366100.0%73.4%証人等旅費202,356202,356100.0%70.7%裁判庁費14,381,19513,852,18596.3%86.8%特別送達料575,945575,945100.0%99.99%身柄拘束者食糧費424424100.0%10.3%少年補導委託費173,679173,679100.0%32.4%賠償償還及払戻金277,694277,694100.0%86.7%保証金10,00010,000100.0%0.0%刑事補償金641,027641,027100.0%56.7%少年補償金10,02110,021100.0%35.3%
目細のレベルまで一致している。
諸謝金の国選弁護人等報酬59,947千円,委員等旅費の国選弁護人等2,648千円及び証人等旅費の証人59,719千円は,いずれも要求額と当初予算額が同じである。
2 執行率は0.0%から99.99%まで割れる
はじめに,この表の決算執行率は支出済歳出額を歳出予算現額で割ったものであることを断っておく。
13目のうち翌年度繰越があるのは裁判庁費だけで,1,332,855千円を令和3年度へ繰り越している。
繰越は使わなかった額ではないから,裁判庁費の執行率86.8%を,繰越が0円の目の執行率と同じ意味で読むことはできない。
使われなかった額の割合(不用額÷歳出予算現額)で並べ直すと,順序が変わる。
目決算執行率翌年度繰越不用率特別送達料100.0%00.0%裁判庁費86.8%1,332,855千円4.6%諸謝金88.5%011.5%賠償償還及払戻金86.7%013.3%
執行率では諸謝金が裁判庁費を上回るが,使われなかった額の割合では裁判庁費のほうが小さい。
以下で挙げる目は,いずれも翌年度繰越が0円であるから,執行率がそのまま使われなかった程度を表す。
身柄拘束者食糧費の執行率は10.3%である。
予算424千円に対し,支出済は44千円である。
身柄同行が激減したことが表れている。
裁判旅費の執行率は46.5%である。
裁判官及び裁判所書記官が法廷外で行う検証,出張尋問等の旅費である。
破産法23条の国庫仮支弁である保証金は,支出済が0円である。
予算10,000千円が全額不用になっている。
平成30年度の支出実績も0円であり,令和2年度は新規事項として10,000千円を要求して満額認められた費目である。
制度が事実上使われていないことを,決算という一次資料で確認できる。
例外は特別送達料で,不用額は44,642円にとどまる。
執行率は99.99%である。
期日は止まっても,送達は止まらなかったことになる。
この目には流用で3,452千円が積み増されており,それでも使い切っている。
したがって,「満額で計上された」ことと「予算どおり使われた」ことは切り分けて読む必要がある。
年度をまたいで実態を比べるのであれば,要求額でも予算額でもなく決算額を並べるのが実態に近い。
3 この形は令和7年度から崩れる
令和8年度では,保証金が50.0%,裁判庁費が66.5%,執行官旅費が71.5%,裁判旅費が73.5%に減額されており,要求額と予算額が一致しない目が複数ある。
なお,満額の目の数を年度間で並べるときは,分母に(目)裁判庁費を含めるかどうかで数が動く。
令和2年度の(項)裁判費は13目で構成されている。
令和2年度で成り立っていた形を,そのまま現在の話として用いることはできない。
第5 要求の組み方-本体を絞って要望枠で取りに行く1 要求本体は前年度予算を下回っている
令和2年度の概算要求本体321,099,826千円は,前年度予算325,574,308千円を4,474,482千円下回っている。
前年度より低い額を要求していることになる。
そのうえで,増分を「新しい日本のための優先課題推進枠」の要望8,183,750千円で取りに行く組み方になっている。
2 要望枠の3事業事業要望額(千円)暮らしの安全・安心3,537,085防災・減災4,462,683裁判手続等のIT化の推進183,982合計8,183,750
裁判手続等のIT化の推進は,要望枠の2.2%にすぎない。
令和2年度の時点では,デジタル化は金額の上では小さな事業であった。
3 要望枠が乗ったことが見える箇所事項令和元年度予算要求本体当初予算予算÷要求本体最高裁判所・裁判運営の充実に必要な経費1,145,433197,1001,094,045555.07%下級裁判所・裁判運営の充実に必要な経費8,385,4447,234,6568,280,777114.46%裁判所施設費17,480,34613,267,40817,024,474128.32%
最高裁判所の「裁判運営の充実に必要な経費」は,要求本体197,100千円に対し当初予算1,094,045千円である。
前年度予算1,145,433千円とほぼ同じ水準に戻っている。
最高裁判所の概算要求書(説明資料)でこの事項に属する項目の多くに「要望」の札が付いていたことと対応する。
したがって,説明資料の「要望」の札が付いた項目について,要求額が小さいことを理由に重視されていないと読むのは適切でない。
本体に載せられないものを要望枠へ回した結果であり,予算では前年度並みに戻っている。
項別に対応を確認できる裁判所施設費で計算すると,当初予算と要求本体の差は3,757,066千円であり,要望「防災・減災」4,462,683千円の84.2%にあたる。
第6 デジタル化の予算は当初予算ではなく補正で付いた
補正予算(第2号)の内容は,次の2項目だけである。
項・目当初(千円)追加(千円)補正後(千円)下級裁判所・法廷等器具整備費577,708+152,600730,308裁判費・裁判庁費13,852,185+1,106,46614,958,651
裁判庁費の追加1,106,466千円の内訳は,消耗品費85,344千円,通信運搬費273,353千円及び雑役務費747,769千円である。
このうち繰越明許費として「司法情報システム緊急整備費」592,392千円が立っている。
当初予算の要望枠に載っていた「裁判手続等のIT化の推進」は183,982千円であった。
補正で付いた592,392千円は,その3.2倍である。
令和2年度のデジタル化の予算は,当初予算ではなく補正予算で一気に付いたことになる。
その後の経過は令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化-要求額,令和8年度予算及び令和9年度概算要求にある。
もっとも,補正で積んだ額がその年度に使われたかどうかは,令和2年度については分離できない。
裁判所ウェブサイトの決算のページには「補正予算の執行状況の公表について」という区分があるが,令和8年9月7日の時点で掲載されているのは令和7年度分(令和7年度決算時点)及び令和6年度分(令和6年度決算時点及び令和7年度決算時点)の3件だけである。
令和2年度については,当初分と補正分を分けた執行状況の公表資料が同ページにない。
分かるのは次のことまでである。
裁判費は補正で1,416,926千円を積んだが,決算18,022,411千円は当初予算19,716,454千円すら下回っている。
裁判費の翌年度繰越1,332,855千円は全額が裁判庁費であるが,前年度繰越245,578千円も混ざるため,補正の追加額との1円単位の対応は取れない。
補正で積んだ分が翌年度へ回るという読み方を一般化することもできない。
同じ補正第2号で152,600千円を積んだ下級裁判所の法廷等器具整備費は,決算では翌年度繰越が0円で,不用額が128,859千円である。
分かれ目は繰越明許費の指定があるかどうかであり,令和2年度補正第2号の同じ目には繰越明許費の記載がない。
第7 検察審査会は止まっていた1 要求と予算が一致したまま4分の1が不用になった
項の検察審査費は,要求額,当初予算額及び最終予算額のいずれも302,934千円で,1円も動いていない。
それにもかかわらず,決算は228,887千円で,24.4%が不用になっている。
繰越は0円であるから,差の全額が不用である。
2 目別の執行率目予算額(円)支出済(円)執行率検察審査員旅費241,725,000182,544,59775.52%庁費55,782,00044,214,23179.26%委員手当(審査補助員手当)4,329,0001,826,30042.19%職員旅費(審査業務旅費)527,0005100.10%諸謝金248,000247,50099.80%委員等旅費(審査補助員旅費)181,00045,69725.25%証人等旅費142,0008,4905.98%
職員旅費の執行率は0.10%である。
予算527,000円に対し,支出済は510円である。
この旅費は実地見分及び所在尋問への検察審査会事務官の立会いのためのものであるから,令和2年度はこれらがほとんど行われなかったことになる。
証人等旅費の執行率は5.98%である。
検察審査会議での証人尋問もほとんどなかったことになる。
審査補助員手当の執行率は42.19%である。
審査補助員は,検察審査会が,審査を行うに当たり法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときに,弁護士の中から事件ごとに委嘱することができるものである(検察審査会法39条の2第1項)。
委嘱するかどうかは検察審査会の判断によるから,手当の執行が予算の4割強にとどまったことは,委嘱件数が見込みを下回ったことを示す。
3 「法定の回数を割った」とは書けない
検察審査員旅費は,概算要求書(説明資料)によれば,会議1回当たりの必要額122,145円に令和2年度の会議回数見込み1,979回を乗じて積算されている。
支出済182,544,597円を積算単価122,145円で割ると,約1,494回となる。
見込み1,979回に対して約1,494回である。
もっとも,実際の1回当たりの費用が積算単価どおりであったとは限らないから,1,494回は換算値であって実測の開催回数ではない。
そのうえで,「法定の回数を割った」と書くことはできない。
検察審査会法21条1項は,毎年3月,6月,9月及び12月にそれぞれ検察審査会議を開かなければならないと定めており,年4回である。
同法15条1項は,各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときに,その都度速やかに検察審査会議を開いて検察審査会長を互選しなければならないと定めるところ,同法14条により第1群は2月1日,第2群は5月1日,第3群は8月1日,第4群は11月1日と3か月ずつずれて任期が開始するから,これも年4回である。
両者を合わせて年8回になるという合成であって,法律に「年8回」という数字が書かれているわけではない。
概算要求書(説明資料)が,15条1項及び21条1項を根拠として年8回としているものである。
検察審査会は全国で165ある。
165庁に8回を乗じた1,320回が法定の下限であり,換算値の約1,494回はこれを上回っている。
言えるのは「見込み回数1,979回に届かなかった」までである。
もっとも,開催回数が予定を下回ったこと自体は,換算値によらずに確認できる。
歳出決算報告書は,検察審査費の不用額の理由として「不用額を生じたのは、検察審査会議の開催回数が予定を下回ったこと等により、検察審査員旅費を要することが少なかったこと等のため」と記載している。
本記事の換算値は,下回った程度を測るための数字であって,下回ったという事実そのものは決算に書かれている。
なお,同法21条2項の随時招集及び41条の2の再審査があるから,8回を超える開催もあり得る。
第8 事故繰越-司法修習の遅れ1 繰越の法的根拠別の内訳種別項金額(円)財政法14条の3(繰越明許費)裁判費1,332,855,312同上裁判所施設費8,145,063,813財政法42条ただし書(事故繰越)最高裁判所1,466,776,000合計10,944,695,125
下級裁判所及び検察審査費の繰越は0円である。
2 事故繰越は6目すべてが司法修習関係である目繰越額(円)修習給付金1,110,165,000修習資金貸与金299,920,000諸謝金(講師等謝金)25,916,000司法修習生研修委託費19,654,000職員旅費(研修等旅費)6,672,000研修費4,449,000合計1,466,776,000
財政法42条ただし書は,「歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終らなかつたもの」について翌年度への繰越しを認めている。
令和2年度の裁判所で事故繰越になったのは司法修習だけであり,司法修習の開始が遅れたことが財政法上の「避け難い事故」として処理されたことが読める。
あらかじめ繰越しを予定する繰越明許費とは性質が異なる。
修習給付金は,予算額3,314,835千円に対し,支出済2,071,492千円,翌年度繰越1,110,165千円,不用133,178千円である。
執行率は62.5%である。
この目の内容は司法修習生研修委託費と同じ項に属する。
第9 不用額の理由は国が決算に書いている1 決算に記載された4項の理由
財務省の一般会計歳入歳出決算には,主要な不用額について理由が記載されている。
裁判所所管の4項について,記載は次のとおりである。
項不用額(円)記載された理由最高裁判所2,451,599,312定年退職者数及び応募認定退職者数が予定を下回ったこと等により、退職手当を要することが少なかったこと等のため下級裁判所3,142,083,322調停事件の処理件数及び家庭裁判所委員会の出席者数が予定を下回ったこと等により、委員手当を要することが少なかったこと等のため裁判費2,023,690,873契約価格が予定を下回ったこと、業務内容の見直しによる業務計画の変更をしたこと等により、裁判庁費を要することが少なかったこと等のため裁判所施設費865,085,919契約価格が予定を下回ったので、施設整備費を要することが少なかったこと等のため
下級裁判所の理由には,「調停事件の処理件数……が予定を下回った」と記載されている。
令和2年度に調停事件の処理件数が落ちたことを,決算という一次資料で示すことができる。
他方で,裁判費の理由には事件数の減少が記載されていない。
記載されているのは「契約価格が予定を下回った」ことと「業務内容の見直しによる業務計画の変更」であり,物件費である裁判庁費に関する説明である。
目別の執行率から期日の停止を読み取ることは本記事の整理であって,決算に記載された項レベルの理由とは別のものである。
両者は矛盾しないが,区別して読む必要がある。
2 検察審査費の理由は歳出決算報告書にある
上の表は歳入歳出決算のものであり,検察審査費の不用額74,046,675円は載っていない。
歳入歳出決算が理由を示す範囲を「1項5億円以上のもの」と自ら定めているためである。
しかし,理由が公表されていないわけではない。
歳出決算報告書の備考欄には検察審査費にも理由が付いており,その文言は検察審査会について述べた箇所で引用した。
裁判所所管で理由の記載が無いのは,裁判所予備経費8,000,000円だけである。
二つの冊で収録の範囲が違うことは,決算に書かれている「理由」の探し方で扱っている。
第10 手続の時系列1 令和2年度の各段階の日付段階日付概算要求基準の閣議了解令和元年7月31日各省各庁の概算要求額の公表令和元年9月5日政府案の閣議決定令和元年12月20日国会提出・審議開始令和2年1月20日当初予算の成立令和2年3月27日補正予算(第1号)案の閣議決定令和2年4月7日概算の変更の閣議決定令和2年4月20日補正予算(第1号)の成立令和2年4月30日補正予算(第2号)案の閣議決定令和2年5月27日補正予算(第2号)の成立令和2年6月12日補正予算(第3号)案の閣議決定令和2年12月15日補正予算(第3号)の国会提出令和3年1月18日補正予算(第3号)の成立令和3年1月28日決算の国会提出(第207回国会)令和3年12月6日参議院本会議の是認令和4年6月15日衆議院本会議の議決令和6年6月18日
補正予算(第1号)だけ,「補正予算案の閣議決定」と「概算の変更の閣議決定」が別の日になっている。
他の補正にはこの2段がない。
もっとも,同号には裁判所所管の計上がないから,令和2年度の裁判所について実害のある論点ではない。
なお,この表の日付は政府案の閣議決定日であって,最高裁判所長官が内閣に見積書類を送付した日ではない。
その送付は公表されない。
2 決算が国会で議決されるまでに2年6か月かかっている
令和2年度の決算は,令和3年12月6日に国会へ提出された。
提出先は第207回国会(臨時会)で,同国会は同日に召集され,同月21日に閉会している。
つまり決算は,会期16日の臨時会の初日に提出された。
その後の経過は,両院で分かれる。
院委員会委員会の議決本会議結果参議院決算委員会令和4年6月13日令和4年6月15日是認衆議院決算行政監視委員会令和6年6月17日令和6年6月18日議決
参議院は,提出から約6か月後の令和4年6月15日に是認している。
これに対し衆議院は,第207回国会から第212回国会まで継続審査を重ね,第213回国会の令和6年6月18日に議決した。
提出から衆議院の議決まで2年6か月である。
当初予算が年度の開始前に成立していることと対比すると,同じ年度の数字でも,入口と出口で国会の扱う速さがまったく違う。
本記事が用いた決算の数字は,令和3年12月6日に提出された決算そのものの値である。
その後の審議で数字が変わるものではない。
3 「概算要求」の公表日と送付期限は別の日である
上の表の「各省各庁の概算要求額の公表」令和元年9月5日は,財務省が各省各庁の要求額を取りまとめて公表した日である。
これは,予算決算及び会計令8条が定める送付期限である令和元年8月31日とは別の日である。
同じ「概算要求」という語で別の日を指すため,時系列に並べるときは分ける必要がある。
令和2年度予算については,この送付期限を動かす特例政令はない。
令和元年5月から9月までの官報337号の目次を「送付期限」「見積書類」「見積に関する書類」「概算要求」の4語で走査して0件であり,同じ方法を令和2年7月に当てると令和2年政令第230号を検出する。
なお,令和3年度予算についてはこの政令によって期限が動いており,その経緯は裁判所の予算は誰が決めているのかで扱っている。
4 令和3年度予算書の「前年度予算額」欄の正体
令和3年度予算書の裁判所所管の「前年度予算額」欄は327,883,247千円であり,令和2年度の当初予算額とも最終予算額とも一致しない。
これは補正予算(第2号)後の額である。
令和3年度予算が国会に提出された令和3年1月18日の時点で,令和2年度予算として成立していたのは第2号後の額であった。
補正予算(第3号)は同じ日に提出されたばかりで,成立は10日後の令和3年1月28日である。
前年度予算額欄に当てるべき値は,当初予算額でも最終予算額でもなく,提出の時点で成立していた額であると読める。
もっとも,これは令和2年度から令和3年度への1組についての観測であるから,他の年度でも同じ規則で説明できるかは確認していない。
第11 実務に使える数字1 日当の積算単価は上限額に比例しない区分規則の上限額積算単価比率証人・参考人・少年8,050円以内4,025円50.0%鑑定人・通訳人・国選弁護人・国選代理人7,650円以内4,110円53.7%司法委員・参与員10,350円以内5,730円55.4%鑑定委員6,060円以内6,060円100%
上限額は証人8,050円が鑑定人7,650円より高いのに,積算単価は証人4,025円が鑑定人4,110円より低く,大小が逆転している。
鑑定委員に至っては上限額そのものを積んでいる。
「上限額のおおむね半額」という一般則は立たない。
当事者の日当は,民事訴訟費用等に関する規則2条2項により1日3,950円の定額である。
証人の日当が「以内」の上限であるのとは,性質が異なる。
単価表の詳細は司法研修所の概算要求書単価表にもある。
2 無罪事件の費用補償の内訳
刑事補償金641,027千円の内訳は,拘禁補償507,779千円と費用補償133,248千円である。
費用補償(刑事訴訟法188条の2)133,248千円は8項目に分かれており,被告人の鉄道賃2,543千円,日当4,633千円,宿泊料61千円,私選弁護人の鉄道賃2,099千円,日当5,346千円,宿泊料25千円,報酬106,684千円及び謄写料11,857千円である。
費用補償の8割は私選弁護人の報酬である。
平成30年度の実績は,私選弁護人報酬75,294千円,謄写料8,400千円である。
3 指定弁護士の手当には幅がある
刑事訴訟法268条5項は,同条1項の指定を受けた弁護士に政令で定める額の手当を給すると定める。
これを受けた昭和24年政令第372号は,その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに50万円以上315万円以下(上訴審及びその後の審級については19万円以上315万円以下)の範囲内で,裁判所が相当と認める額とする。
概算要求書(説明資料)の積算単価は1名当たり1,713,872円である。
上限315万円まで出る余地があることは,指定弁護士の職務を検討する場面で意味を持つ。
4 補正予算まで見ないと年度の姿が分からない段階金額(千円)対要求要求20,241,129100.0%当初予算19,716,45497.41%補正第2号後20,822,920102.87%補正第3号後21,133,380104.41%決算18,022,41189.04%
項の裁判費を通しで見ると,当初予算だけを見れば要求の97.41%に減っているが,補正まで見れば要求を4.41%上回っている。
そして決算では要求の89.04%にとどまる。
どの段階を見るかで,結論が3通りに分かれる。
第12 定員-裁判官は振替で,職員は17人の減である
令和2年度の裁判所職員定員法の一部を改正する法律は,第201回国会で成立した。
その内容は,同法律案の趣旨説明及び質疑から確認できる。
区分改正前改正後増減判事2,1252,155+30判事補927897△30裁判官の合計3,0523,0520
裁判官については,判事補の定員から判事の定員へ30人を振り替えたものであり,裁判官の総数は変わっていない。
法務大臣は,第201回国会衆議院法務委員会第5号(令和2年3月18日)で,判事補の定員から判事の定員に30人の振替を行うことにより執務体制の強化を図るものであると説明している。
裁判官以外の職員は,次のとおりである。
区分増減(人)裁判所書記官+8裁判所事務官+34技能労務職員等△59差引△17
8人と34人の増に対し59人の減であるから,差引17人の減である。
最高裁判所事務総局総務局長は,第201回国会衆議院法務委員会第6号(令和2年3月31日)で,59人の減員の中に裁判所速記官の定員2人分が含まれると述べている。
この17人は,裁判所職員定員法2条の員数の差としても確認できる。
同条の員数は改正前が21,835人,改正後が21,818人である。
ただし,同条の員数は「執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く」ものであるから,裁判所で働く人の総数ではない。
本記事が扱う執行官旅費や委員等旅費は,この員数の外にいる人に係る経費である。
年度の途中で員数が変わっている点に注意を要する。
令和2年度の改正法(令和2年法律第20号)は令和2年4月24日に公布され,同日に施行された。
したがって令和2年4月1日から同月23日までの員数は改正前の21,835人であり,「令和2年度の員数は21,818人である」というときの値は年度当初のものではない。
現在員は,同委員会で示された令和2年1月16日の時点で,判事が定員2,125人に対し2,073人,判事補が定員927人に対し772人である。
判事補には155人の欠員がある。
金額の側では,最高裁判所の項が要求本体78,712,096千円に対し当初予算78,977,113千円であり,下級裁判所の項が要求本体206,979,930千円に対し当初予算207,217,212千円である。
定員が差引で減っている年に,人件費を含む両項の予算額は要求本体を上回っている。
定員と予算額は連動しないから,どちらか一方から他方を推すことはできない。
第13 未確認事項
補正で積んだ額のうち令和2年度中に実際に支出された額は確認できていない。
裁判所ウェブサイトの決算のページの「補正予算の執行状況の公表について」に掲載されているのは令和6年度分以降であり,令和2年度については当初分と補正分を分けた公表資料が同ページにない。
「司法情報システム緊急整備費」592,392千円の執行状況も確認できていない。
繰越明許費として計上されているため,令和2年度中に全額が支出されたとは限らない。
項の検察審査費の実際の会議開催回数は確認できていない。
本記事の約1,494回は,支出済額を積算単価で割った換算値である。
補正予算(第1号)における「概算の変更の閣議決定」(令和2年4月20日)について,財政法18条2項の意見聴取が行われたかどうかは確認できていない。
同項は「前項の決定」すなわち概算の閣議決定について意見聴取を義務付けているが,変更の閣議決定が同条1項の決定そのものであるかは条文からは決まらない。
要望枠のうち「暮らしの安全・安心」及び「裁判手続等のIT化の推進」については,項別の配分を確認できていない。
概算要求の段階で何人の増員を要求していたかは確認できていない。
本記事の定員は,成立した改正法とその審議で示された数だけであり,要求と成立を対比したものではない。
第14 出典・参考資料1 法令
財政法(昭和22年法律第34号)14条の3,18条,19条,42条
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)8条
検察審査会法(昭和23年法律第147号)14条,15条,21条,39条の2,41条の2
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)188条の2,268条
破産法(平成16年法律第75号)23条
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)1条,2条
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和24年政令第372号)1条
令和2年政令第230号(令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令。官報令和2年7月28日号外第155号19頁)
以上はいずれも令和8年9月6日にe-Gov法令検索で確認した本文による。
2 最高裁判所規則
民事訴訟費用等に関する規則(昭和46年最高裁判所規則第5号)2条,6条,7条,8条
最高裁判所規則はe-Gov法令検索に収録されていないため,裁判所ウェブサイトの規則集により確認した。
3 概算要求書及び各目明細書
最高裁判所「令和2年度一般会計歳出概算要求書」(129頁。紙面の標題は「令和2年度歳出概算要求書」)
最高裁判所「令和2年度概算要求の概要」
最高裁判所「新しい日本のための優先課題推進枠 要望一覧」
最高裁判所「令和2年度概算要求書(説明資料Ⅰ・Ⅱ)」(461頁及び449頁。裁判所ウェブサイト未掲載)
最高裁判所「令和2年度予算の概要」
最高裁判所「令和2年度一般会計歳出予算各目明細書」(18頁。紙面の標題は「令和2年度裁判所所管一般会計歳出予算各目明細書 第201回国会(常会)提出」)
最高裁判所「令和2年度一般会計歳出予算補正(第2号)各目明細書」
最高裁判所「令和2年度一般会計歳出予算補正(第3号)各目明細書」
以上の名称は,裁判所ウェブサイトの「令和2年度予算」の頁のリンク文言による。
紙面の標題が異なるものは括弧内に併記した。
4 予算書,決算及び統計
財務省「令和2年度 一般会計歳入決算明細書及び歳出決算報告書(科目別内訳)」(CSV)
財務省「令和2年度 一般会計歳入決算明細書及び歳出決算報告書」(862頁。裁判所所管の不用理由は78頁から82頁まで)
財務省「令和2年度 一般会計歳入歳出決算」(106頁)
財務省「令和2年度 一般会計当初予算」(1,117頁)
財務省「令和2年度 一般会計補正予算(第1号)」(281頁),同「(第2号)」(216頁),同「(第3号)」(693頁)
裁判所「令和2年度裁判所決算」
裁判所「裁判所データブック2020」別表「証人等日当等」
5 官報及び閣議了解
インターネット版官報(令和元年5月から9月まで及び令和2年7月)
「令和2年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」(令和元年7月31日閣議了解)
6 国会会議録
第201回国会衆議院法務委員会第5号(令和2年3月18日)及び同第6号(令和2年3月31日)並びに同参議院法務委員会第6号(令和2年4月14日)及び同第7号(令和2年4月16日)
いずれも裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審議であり,国会会議録検索システムにより確認した。
7 議案情報
参議院議案情報「令和二年度一般会計補正予算(第3号)」(第204回国会(常会)提出番号1。提出日令和3年1月18日,参議院議決令和3年1月28日)
参議院議案情報「令和二年度一般会計歳入歳出決算、令和二年度特別会計歳入歳出決算、令和二年度国税収納金整理資金受払計算書、令和二年度政府関係機関決算書」(第207回国会提出番号1。提出日令和3年12月6日。参議院の是認及び衆議院の議決は,第208回国会及び第213回国会の同じ議案の頁による)
衆議院「国会会期一覧」(第204回及び第207回の召集日及び会期終了日)
8 関連記事
同じ型で各年度を扱った記事は次のとおりである。
突き合わせた系列は年度によって異なり,令和7年度及び令和8年度は決算を含まず,令和8年度は暫定予算を含む。
裁判所の令和3年度予算
裁判所の令和4年度予算
裁判所の令和5年度予算
裁判所の令和6年度予算
裁判所の令和7年度予算
裁判所の令和8年度予算
予算・決算の数値をどこから取るか
裁判所の予算は誰が決めているのか
決算はどの欄でできているか――9つの欄と2本の恒等式
決算に書かれている「理由」の探し方
最高裁判所の概算要求書(説明資料)
令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化-要求額,令和8年度予算及び令和9年度概算要求
司法修習生研修委託費
司法研修所の概算要求書単価表
第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間2 結論第2 四つの数字は互いに別物である1 概算要求2 当初予算3 補正予算4 決算5 どこで入手できるか第3 令和7年度の四つの数字1 総額2 要望を分母に入れるかどうか3 歳出予算現額の推計4 令和7年度決算が未公表であること第4 (項)別に見ると,落ちているのは裁判費だけである1 概算要求と当初予算2 人件費の項が要求を上回る理由3 補正後の姿4 補正予算を読むときの二つの注意(1) 差引額だけを見ない(2) 修正減少は実績に合わせた落とし込みであることが多い第5 裁判手続等のデジタル化関連経費1 要求の半分しか付いていない2 補正予算で戻る第6 補正予算は,計上した年度には使われていない1 執行状況2 繰越先の年度まで追える例3 年度の実力の測り方4 令和6年度決算の執行率第7 「削られた」と書けるかどうか第8 予納郵券の廃止が,予算の(目)に現れている1 (目)の新設と改称2 民事訴訟費用等に関する法律の改正との対応3 実務上の意味第9 歳入-相続人不存在で国庫に帰属する金銭1 歳入の補正は歳出の補正より大きい2 (目)雑収とは何か3 実務上の意味第10 定員第11 未確認事項第12 出典・参考資料1 法令2 裁判所の予算・決算資料3 統計・データ第13 関連記事1 同じ型で各年度を扱った記事2 資料の読み方を扱った記事
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間
この記事は,令和7年度の裁判所所管の一般会計について,概算要求,当初予算,補正予算及び決算という四つの数字を並べ,どこで金額が動いたのかを追ったものである。
調査の基準日は令和8年9月7日であり,金額の取得日は同月6日である。
資料の対象期間は,比較のために令和3年度から令和8年度までを含む。
本文の金額は,特記しない限り千円単位であり,決算の数値だけは円単位である。
裁判所の予算がどのような手続で決まるのか,財政法19条の二重予算の制度がどうなっているのかについては,別の記事である裁判所の予算は誰が決めているのか-二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことで扱っている。
この記事は,手続そのものではなく,四つの数字の突合せに絞る。
2 結論
令和7年度の概算要求額は,要望を含めて3479億3262万4000円であった。
これに対する当初予算額は3351億9243万9000円であり,要求・要望計に対する割合は96.3%である。
ところが,同年度の補正予算(第1号)で261億9977万2000円が追加され,補正後の改予算額は3613億9221万1000円となった。
要求・要望計に対する割合は103.9%になり,逆転する。
総額だけを見ると「ほぼ要求どおり」に見えるが,内訳は均一ではない。
(項)裁判費だけが要求377億2937万8000円に対して当初予算263億6090万1000円(69.9%)と大きく落ち,最高裁判所,下級裁判所及び裁判所施設費はいずれも当初予算が要求を上回っている。
落ちているのは人件費ではなく,裁判手続のデジタル化を含む事件処理の実費である。
もっとも,その裁判費も補正予算で386億9494万円まで戻り,要求比102.6%になる。
当初予算で落ち,補正予算で戻るという往復が起きている。
そして,その補正予算は,計上した年度にはほとんど使われていない。
令和6年度補正予算の「裁判手続等のデジタル化等」169億円は,令和6年度中の支出済額が1億円で,167億円が令和7年度へ繰り越され,令和7年度に164億円が支出された。
令和7年度補正予算の210億円も,令和7年度中の支出済額は6億円で,200億円が令和8年度へ繰り越されている。
したがって,ある年度に裁判所が実際に使える金は,当初予算そのものではなく,当初予算に前年度補正からの繰越額を足した額である。
第2 四つの数字は互いに別物である
1 概算要求
正確には,財政法17条1項の見積書類である。
同項は,衆議院議長,参議院議長,最高裁判所長官及び会計検査院長が,毎会計年度,その所掌に係る「歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類」を作製し,これを内閣における予算の統合調整に供するため内閣に送付しなければならないと定めている。
「概算要求」は法令上の用語ではなく,この見積書類の通称にすぎない。
なお,内閣総理大臣及び各省大臣の見積書類は,同条2項により財務大臣へ送付される。
1項の四者だけが内閣へ送付する点が,各省庁との違いである。
第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間2 4系列の総額3 この記事で新たに示すこと第2 令和3年度は概算要求の作り方が違う年である1 要求額は「基本的に対前年度同額」とされた2 送付期限も政令で9月30日に変更された3 令和3年度予算の時系列第3 概算要求と当初予算-(項)裁判費を目まで突き合わせる1 総額の差は4,786,906千円である2 13の目のうち11の目が1円まで一致する3 差が出た2つの目4 【要望】42億9575万2000円の行方第4 当初予算が政府案どおり成立したことの確かめ方第5 補正予算(第1号)で動いた額1 差引は33,904千円の減である2 追加6目と修正減少11目3 補正予算のCSVには符号の罠がある4 補正で積んだ額は令和3年度には使われていない第6 決算-現額,支出済,繰越及び不用1 歳出予算現額は当初予算額と一致しない2 (項)裁判費の目別執行率3 保証金は5年連続で執行実績がない4 令和3年度の不用額の理由第7 定員-要求段階の据置きと予算定員の変動は別である第8 未確認事項第9 出典・参考資料1 法令2 官報3 予算書,決算書及び概算要求書4 閣議資料5 国会会議録6 関連記事
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の対象期間
裁判所の予算については,概算要求額と成立した予算額の差が語られることが多いが,その差がどの費目でどれだけ生じ,補正予算でどう動き,最終的にいくら使われたのかを,一つの年度について通しで並べた資料は見当たらない。
本記事は,裁判所所管の令和3年度予算について,概算要求,当初予算,補正予算及び決算の4系列を,(項)裁判費については目のレベルまで突き合わせたものである。
資料の読取り,計数及び突合はいずれもAIを用いて行い,金額はすべて公表資料の実数をそのまま用いた。
本記事の調査の基準日は令和8年9月6日であり,法令の適用時点も同日である。
資料の対象期間は,令和2年7月の概算要求の方針から令和3年度決算までであり,執行率の比較のために令和2年度から令和6年度までの決算を用いた。
令和7年度の決算は基準日の時点で公表されていない。
制度そのもの,すなわち裁判所の予算だけが通る手続と,財政法19条の附記(二重予算)が令和2年度から令和8年度まで0件であることの意味については,裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことで扱っている。
同記事の計数には令和3年度分も含まれており,令和3年度についても附記は0件である。
本記事は,そこで示した枠組みを前提として,令和3年度という一つの年度の実額を追う。
2 4系列の総額
単位は千円である。
系列金額①概算要求等額(要求本体325,859,066+要望4,295,752)330,154,818②当初予算額(成立。国会修正なし)325,367,912③改令和3年度予算額(補正第1号後。以下「改予算額」という。)325,334,008④歳出予算現額336,278,703⑤支出済歳出額319,675,693
②と①の差は4,786,906千円である。
③と②の差は33,904千円の減である。
④は③に前年度からの繰越額10,944,695,125円を加えた336,278,703,125円であり,1円まで一致する。
⑤は319,675,693,505円であり,④に対する執行率は95.06%である。
残りは翌年度繰越額8,117,773,222円と不用額8,485,236,398円であり,⑤との合計は④に1円まで戻る。
3 この記事で新たに示すこと
①(項)裁判費の13の目のうち11の目で,概算要求額と当初予算額が1円まで一致していること。
②その一致が査定の緩さを示すものではなく,令和3年度に固有の要求ルールの結果であること。
③補正予算で追加された額が,令和3年度中には支出されず,翌年度繰越額と1円まで一致すること。
④要求額と予算額が一致した目の多くが,決算では半分前後しか執行されていないこと。
⑤要求段階で定員が据え置かれたことと,予算定員が据え置かれたことは別であること。
第2 令和3年度は概算要求の作り方が違う年である
1 要求額は「基本的に対前年度同額」とされた
令和3年度の概算要求の方針は,「令和3年度予算の概算要求の具体的な方針について」(令和2年7月21日閣議 財務大臣発言要旨)という形で示されている。
その第2項は,要求期限を延ばすことに続けて,「概算要求の段階で予算額を決めることはせず、その仕組みや手続きをできる限り簡素なものとします」とする。
第1 この記事の対象と結論1 二つの冊に同じ理由が載り,収録範囲だけが違う2 調査の基準日,対象期間及び適用時点3 この記事が扱わない範囲第2 冊は二つあり,作成者が違う1 一般会計歳入歳出決算2 一般会計決算参照3 裁判所所管の歳出決算報告書を作るのは最高裁判所長官である4 二つの冊の対照第3 不用額の理由-歳入歳出決算は5億円,決算参照は約1,000万円1 歳入歳出決算は掲載の基準を本文に書いている2 決算参照に掲載の基準の記載はない3 件数では2.7倍だが,金額では1.2ポイントしか違わない4 裁判所所管で実際に何が起きたか第4 法律が唯一「理由を書け」と命じたものは,歳入歳出決算にない1 財政法第33条第4項2 実際に決算参照にしかない3 裁判所所管の流用の理由第5 繰越しの事由は,どちらの冊にもない1 法令は繰越計算書に事由の記載を求めている2 しかし決算には綴られていない3 条文の構造どおりである4 予備費は第三の冊にある5 もっとも,予算の段階には事由の欄がある第6 歳入の増減理由も粒度が違う第7 収録範囲の差を定めた規範は辿れない1 法律は理由の記載をほとんど求めていない2 歳入歳出決算は自分で範囲を宣言している3 辿れないのは決算参照の側である4 言えるのはここまでである第8 実務的な探し方1 決算参照を「理由」で全文検索してはならない2 決算参照で使う検索語3 資料の取得経路(1) 年度別アーカイブ(2) 直接のリンク(3) 語句検索(4) CSV4 決算が公表される時期5 会計検査院の資料は,年度別の決算検査報告ではない第9 実務上の意味と,本記事で確認できなかったこと1 実務上の意味2 本記事で確認できなかったこと出典法令決算書(財務省予算書・決算書データベース)会計検査院関連記事
第1 この記事の対象と結論
1 二つの冊に同じ理由が載り,収録範囲だけが違う
国の決算で「なぜその予算が使われなかったのか」という理由の文章を読める資料は,財務省の予算書・決算書データベースに二つある。
一つは決算の本体である「一般会計歳入歳出決算」であり,もう一つはその添付書類を綴った「一般会計決算参照」である。
この二つは,同じ不用額の理由を載せながら,収録する範囲が大きく違う。
令和6年度でいえば,歳入歳出決算に載っている不用額の理由は232件であり,決算参照に載っているそれは634件である。
歳入歳出決算には「このうち、1項5億円以上のものについて」という限定が本文に書かれている。
決算参照には,そのような限定の記載がない。
さらに,財政法が唯一「理由を記載しなければならない」と命じている移用及び流用の理由は,歳入歳出決算には1件も載っておらず,決算参照にしかない。
したがって,歳入歳出決算だけを見て「国は理由を説明していない」と判断してはならない。
他方で,繰越しの事由は,法令上は書面の作成が義務づけられているのに,どちらの冊にも載っていない。
2 調査の基準日,対象期間及び適用時点
この記事は,令和8年9月7日を調査の基準日として作成した。
資料の対象期間は,令和2年度から令和6年度までの一般会計の決算である。
令和7年度の決算は,本記事の作成時点で公表されていない。
法令は,同日現在のe-Gov法令検索で確認した現行の財政法及び予算決算及び会計令による。
本記事は,決算書の原本PDFを機械で読み取り,決算CSVと突き合わせて作成したものであり,作成には人工知能を用いている。
3 この記事が扱わない範囲
対象は一般会計に限る。
特別会計及び政府関係機関の決算は,同じ体系の冊が別に用意されているが,本記事では確認していない。
裁判所の予算がどのように編成されるかについては,裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったことで扱っている。
本記事は,その先の段階である決算の読み方を対象とする。
本記事が扱うのは,二つの冊に理由がどう載るかである。
決算の欄そのものがどう組まれているかは決算はどの欄でできているか――9つの欄と2本の恒等式で,概算要求書から決算検査報告までの数値の取得先の使い分けは予算・決算の数値をどこから取るか-概算要求書,予算書,各目明細書,決算書及び決算検査報告の使い分けで,それぞれ扱っている。
第2 冊は二つあり,作成者が違う
1 一般会計歳入歳出決算
財政法第38条第1項は,「財務大臣は、歳入決算明細書及び歳出の決算報告書に基いて、歳入歳出の決算を作成しなければならない」と定めている。
これが決算の本体であり,作成者は財務大臣である。
令和6年度版は117頁で,構成は,歳入歳出決算の総額,歳入歳出決算説明及び歳入歳出決算及び各事項の計算の三部である。
第1 結論第2 前提第3 9つの欄1 欄の一覧2 条文が定めているのは7つだけである3 残る2つはどこから来るか(1) ⑥歳出予算現額(2) ⑤予算決定後移替増△減額第4 2本の恒等式1 恒等式①(入口側)2 恒等式②(出口側)3 全行で成立することの実測第5 3本目の等式――年度をまたぐ連鎖第6 動く3つの欄は,それぞれ違う階層でゼロになる1 ④流用等増△減額――所管の中でゼロ2 ⑤予算決定後移替増△減額――一般会計全体でゼロ3 ③予備費使用額――一般会計全体でゼロ第7 ⑤欄がゼロでも移替が無かったとは言えない第8 裁判所所管の9欄1 数値2 執行率3 ⑨不用額の理由が読める範囲4 ⑧翌年度繰越額の内訳――明許繰越と事故繰越第9 令和7年度の決算がまだ無いこと第10 実務上の使い方第11 未確認事項第12 出典1 法令(e-Gov法令検索・令和8年9月7日確認)2 予算書・決算書(財務省 予算書・決算書データベース)3 関連記事
第1 結論
国の歳出の決算は,9つの欄でできている。
①歳出予算額,②前年度繰越額,③予備費使用額,④流用等増△減額,⑤予算決定後移替増△減額,⑥歳出予算現額,⑦支出済歳出額,⑧翌年度繰越額及び⑨不用額である。
この9欄は,2本の恒等式で結ばれている。
恒等式①(入口側) ①+②+③+④+⑤=⑥
恒等式②(出口側) ⑥=⑦+⑧+⑨
⑥歳出予算現額は,この2本の式の結節点である。
上から積み上げた結果であると同時に,下へ配分される元になっている。
本記事では,令和2年度から令和6年度までの一般会計歳出決算報告書(科目別内訳)の全行を計算し,この2本の式が1円の狂いもなく成立することを確かめた。
破れた行は,5年度分合計約3万5000行のうち0行である。
もっとも,この9欄のうち,財政法が明文で列挙しているのは7つだけである。
⑤予算決定後移替増△減額と⑥歳出予算現額は,財政法38条2項の列挙に無い。
「移替」という語は,財政法にも予算決算及び会計令にも一度も出てこない。
その根拠は,毎年度の予算総則にある。
そして,9つの欄がどの科目についても揃って立つのは,実は決算参照のCSV版及びExcel版だけである。
印刷された決算書は,冊によって,また頁によって,欄の数が違う。
第2 前提
1 調査基準日は,令和8年9月7日である。
2 対象法域は日本,対象は国の一般会計の歳出決算である。
3 主な資料は,財務省の予算書・決算書データベース(bb.mof.go.jp)で公開されている令和2年度から令和6年度までの「一般会計歳入歳出決算」(PDF),「一般会計決算参照」(PDF)及び「歳入決算明細書及び歳出決算報告書(科目別内訳)」(CSV)である。
数値の集計は,5年度分のCSV(合計34,843行)を全行計算した。
4 条文は,e-Gov法令検索で調査基準日現在の本文を確認した。
5 地方公共団体の決算(地方自治法)及び特別会計の決算は対象外である。
6 裁判所の予算がどのように決まるかという手続の側面は,別稿「裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと」で扱った。
本記事は,その後段,すなわち成立した予算が決算としてどう表示されるかを扱う。
第3 9つの欄
1 欄の一覧
歳出決算報告書(科目別内訳)のCSVは,所管・組織・項名・目名などの区分欄に続けて,次の9つの金額欄を持つ。
①歳出予算額
第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料の範囲2 結論第2 予算の数値がどこにあるか1 要求段階(1) 根拠となる規定(2) どこで読めるか(3) 枠の名称は毎年変わる2 成立段階(1) 予算書の構成(2) 提出版と成立版が別にある(3) 「要求額」という欄名は成立予算額を指すことがある3 各目明細書は予算書に入っていない(1) 根拠となる規定(2) データベースには収録されていない(3) 予算定員は予算書の側に載る4 補正予算第3 決算の数値がどこにあるか1 財務省の決算書及びCSV(1) 科目別内訳のCSVが検算には最も扱いやすい(2) CSVでは取れない層は決算参照のPDFにある(3) 移替は,欄が0でも起きていることがある2 裁判所ウェブサイトの「裁判所決算の概要」3 決算検査報告4 省庁別財務書類5 最新年度の執行額は「補正予算の執行状況」で読める第4 同じ数値が三つの粒度で公表されている第5 決算の欄は七・八・九で数が違う第6 繰越の三区分と,三つの繰越の金額1 明許繰越,事故繰越及び逓次繰越2 三つの金額は別の資料にある(1) 事項の指定-予算書の丙号繰越明許費(2) 金額-各目明細書の「うち繰越明許費」(3) 実際に繰り越した額-決算(4) 三つは一対一で対応しない第7 「前年度予算額」は当初予算額と補正後の額に分かれる1 同じ欄名で中身が違う2 三つの資料は閉じる第8 いつ公表されるか1 根拠となる規定2 実際の提出日3 資料ごとの公表時期第9 実際の取り方1 予算及び決算の本体2 語句検索3 各省各庁の資料4 決算検査報告5 注意点6 年度ごとに突き合わせた例第10 確認できていないこと第11 出典・参考資料1 法令2 予算書及び決算書3 最高裁判所が公表した資料4 会計検査院
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料の範囲
本記事は,国の一般会計の予算及び決算の数値を,二次資料や報道によらずに一次資料から取るための手順を整理するものである。
対象は,概算要求書,予算書,各目明細書,補正予算書,歳入歳出決算,決算参照,決算検査報告,省庁別財務書類及び補正予算の執行状況の九種類である。
調査の基準日は令和8年9月7日であり,同日に財務省の予算書・決算書データベース,裁判所ウェブサイト,会計検査院検査報告データベース及びe-Gov法令検索で確認できた資料に基づく。
具体例には裁判所所管を用いる。
裁判所所管は歳出が令和6年度決算で78行と小さく,同じ数値を複数の資料で追いやすいためである。
もっとも,資料の構造が全所管に共通するとは限らない。
決算参照の科目別内訳のように,同じ一冊の中で所管によって欄の数が違うものがある(第5)。
以下では,一つの所管で見たことを冊全体の性質として一般化しないよう,観測した範囲を都度示す。
特別会計,政府関係機関及び地方公共団体の予算・決算は対象外である。
予算の額が誰の判断で決まるのかという問題は,裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと(AIリライト)で扱った。
本記事は,額そのものではなく,額が載っている資料の側を扱う。
2 結論
① 同じ「支出済歳出額」が,円単位,千円単位及び百万円単位の三つの粒度で別々の資料に載っている。
円単位まで必要なら財務省の決算CSVを取るほかない。
② 決算の欄の数は,法令が七つ,歳入歳出決算の項別表が八つ,決算参照の科目別内訳が所管によって八つ又は九つ,決算CSVが九つで一致しない。
恒等式を組む前に,どの資料の欄を使っているかを確定させる必要がある。
(続きを読む...)予算・決算の数値をどこから取るか-概算要求書,予算書,各目明細書,決算書及び決算検査報告の使い分け(AI作成)
目次
第1 e-Gov法令検索に最高裁判所規則は収録されていない
1 実際に検索して確かめた結果
2 収録されていない理由
第2 裁判所ウェブサイトの規則集で確認する
第3 その他の確認経路
1 官報
2 商用データベースの現行法令アーカイブ
第4 実務上の注意
第5 関連記事
出典・参考資料
第1 e-Gov法令検索に最高裁判所規則は収録されていない
1 実際に検索して確かめた結果
民事訴訟規則の条文を確認しようとしてe-Gov法令検索を開き,見つからずに戸惑うことがある。
これは検索語の選び方の問題ではなく,e-Gov法令検索が最高裁判所規則を収録していないことによる。
2026年9月6日,e-Gov法令検索が提供する法令一覧のAPIにより,①全法令8995件,②政令・勅令2377件,③府省令・規則4514件の各一覧を取得し,法令名が「民事訴訟規則」又は「刑事訴訟規則」であるものを機械的に検索したところ,いずれの一覧にも存在しなかった。
民事訴訟法及び刑事訴訟法はe-Gov法令検索で読めるため,規則も同じように読めるはずだと考えて探し続けることになりやすいが,探し方の問題ではない。
2026年9月12日にも全法令の一覧を取得して検索したが,「民事訴訟規則」,「刑事訴訟規則」及び「民事訴訟費用等に関する規則」はいずれも見当たらなかった。
同じ一覧で「民事訴訟法」は見つかったから,検索の方法に問題があったわけではない。
第1 この記事が扱う範囲と結論1 対象,基準日及び資料の対象期間2 令和8年度の概算要求額と予算額3 公表資料から書けること4 公表資料からは書けないこと5 両側とも書けない理由第2 裁判所の予算だけが通る手続1 裁判所法83条2 財政法17条から21条まで3 予算決算及び会計令が定める期限と経路4 8月末という期限を定めているのは政令である5 内閣は政令でこの期限を動かせる(1) 令和3年度予算で実際に動かした例(2) 令和8年度予算については同種の政令を確認できない6 8月31日が休日に当たる年――行政機関の休日に関する法律7 裁判所の休日に関する法律及び民法142条も及ばない第3 二重予算――附記に至る道筋1 減額は閣議決定の通知の段階で明示される2 附記は最高裁判所が動いて初めて作られる3 附記に至る4段階4 唯一の実例――昭和27年度予算の営繕費第4 令和2年度から令和8年度まで,附記は0件1 どこを数えたか2 当初予算7本の結果3 補正予算も数える必要がある4 裁判所所管を計上していない3冊は判定に用いない5 対照の置き方6 数え直した結果7 この0をどう読むか(1) どの読み方をしても言えること(2) 読み方が分かれる理由――附記の引き金が条文によって違う(3) 第1の読み――附記は明細書が出たときに限られる(4) 第2の読み――19条の義務は減額があれば発生する(5) どちらとも決まらないが,実務上の見え方は変わらない8 この0から読めないこと第5 差はどこで生まれているのか――国会答弁1 時期は答弁で特定できる2 財務省の説明3 「三十九人」という数字の出どころ4 最高裁判所の説明5 同じ委員会にある正反対の評価6 令和6年度の同じ構図7 両論を併記する理由第6 予算書の金額欄の読み方1 「要求額」欄は概算要求額ではない2 「前年度予算額」欄は前年度の当初予算額ではない3 「要求額」という見出しは三か所にある第7 条文と予算資料の対応1 所管と見積書類の送付2 閣議決定,減額の通知及び附記3 予算書の体裁,提出及び補正4 配賦,移用・流用及び決算5 決算に現れる財政法33条6 決算に現れる裁判所法83条2項の予備金第8 「減額」と「差」の使い分け第9 出典・参考資料1 法令2 予算書・決算書及び概算要求書3 国会会議録4 閣議了解5 関連記事
第1 この記事が扱う範囲と結論
1 対象,基準日及び資料の対象期間
裁判所の概算要求額と,成立した予算額には差がある。
この差を「最高裁判所の要求が削られた」と書きたくなるが,裁判所の予算には各省庁とは異なる手続が用意されており,その手続を前提にすると,誰がどの段階でその差を作ったのかは公表資料からは分からない。
本記事は,裁判所法,財政法及び予算決算及び会計令の条文を確認した上で,令和2年度から令和8年度までの一般会計予算書を実際に数えた結果を整理するものである。
本記事の調査の基準日は令和8年9月6日であり,法令の適用時点も同日である。
条文はいずれも同日にe-Gov法令検索で確認した本文による。
予算書の計数の対象期間は令和2年度から令和8年度までの一般会計予算(当初及び補正)であり,決算については令和6年度分を用いた。
国会答弁は,令和4年4月14日及び令和6年4月4日の各参議院法務委員会の会議録による。
2 令和8年度の概算要求額と予算額
裁判所所管の令和8年度歳出概算要求書の総表によれば,概算要求額は359,169,102千円であり,前年度予算額335,192,439千円に対して23,976,663千円の増である。
これに「重要政策推進枠」としての要望額を加えた金額は,財務省が令和7年9月3日に公表した令和8年度一般会計概算要求・要望額の表では,裁判所所管につき概算要求額3,592億円・要望額58億円・計3,650億円と示されている。
他方,成立した令和8年度予算額は349,473,805千円である。
概算要求額との差は9,695,297千円であり,要望額を含めた要求・要望額との差は約155億円である。
「概算要求額」と「要求・要望額」は別の数字であるから,差を論じるときはどちらを指しているのかを先に決めておく必要がある。
以下では,条文上の手続を追う場面では概算要求額を,最高裁判所が公表する概算要求の概要の記載に即して述べる場面では要求・要望額を用いる。
なお,令和9年度概算要求の概要は本記事の基準日の時点で既に公表されており,要求・要望額は3,776億円(377,633百万円),令和8年度予算額349,474百万円に対して28,160百万円(8.1%)の増である。
この要求・要望額には,要望5,696百万円及び「強く豊かな日本」投資枠23,188百万円が含まれている。
令和9年度予算は基準日の時点で成立していないから,後述する附記の有無を数えることはできない。
3 公表資料から書けること
令和8年度の概算要求額359,169,102千円に対し,成立した予算額は349,473,805千円であり,その差は9,695,297千円である。
財政法19条の附記は,令和2年度から令和8年度までの一般会計予算書に1件もない。
裁判所所管が計上されている当初7本・補正7本の計14本・12,733頁を数えた結果である(補正のうち3本は裁判所所管を計上していないので判定に用いない)。
すなわち,この7年度に,附記を伴う事態,つまり二重予算は生じていない。
もっとも,これは制度が一度も使われたことがないという意味ではなく,昭和27年度予算の営繕費については実際に附記に至っている(第3の4)。
ただし,附記が0件であることが「最高裁判所長官が予定経費増額要求明細書を出さなかった」ことを意味するのか,「内閣が減額しなかった」ことを意味するのかは,条文の文言だけでは決まらない(第4の7)。
4 公表資料からは書けないこと
「内閣が削減した」「最高裁判所の要求が削られた」とは書けない。
誰がどの段階で差を作ったのかは,公表資料からは分からないからである。
(続きを読む...)裁判所の予算は誰が決めているのか――二重予算制度と,令和2年度から令和8年度まで附記が0件だったこと(AIリライト)
目次
第1 結論と記録の範囲第2 判事補の任命資格と任命1 司法修習の終了と任命資格2 任命手続第3 公開資料で確認できた年少任官者第4 公開資料の限界第5 司法試験合格年齢との違い第6 関連記事出典第1 結論と記録の範囲
令和8年9月2日現在,公開された新任判事補の資格審査資料及び裁判官経歴資料で確認できる範囲では,奥田紗永裁判官(76期)が22歳9か月で判事補に任官した例が最年少である。
ただし,最高裁判所が歴代の最年少記録を一覧にして公表しているわけではないため,本記事の「最年少」は,現時点で確認できた公開資料の範囲を意味する。
第2 判事補の任命資格と任命1 司法修習の終了と任命資格
裁判所法43条により,司法修習生の修習を終えた者は判事補の任命資格を有する。
司法修習を終えて任命資格を得たことと,実際に判事補へ任命されたこととは区別する必要がある。
2 任命手続
下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。
最高裁判所の公表する裁判官の任命手続の概略では,判事補採用願,健康診断,面接,司法修習生考試の合格,裁判官会議等の流れが示されている。
第3 公開資料で確認できた年少任官者
① 奥田紗永裁判官(76期)は,平成13年3月30日生まれで,令和6年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳9か月であった。
② 小林郁也裁判官(75期)は,平成12年3月15日生まれで,令和5年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳10か月であった。
③ 樋口瑠惟裁判官(69期)は,平成6年3月3日生まれで,平成29年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳10か月であった。
年齢は,公表された生年月日と判事補任官日の差から月単位で計算したものである。
同じ「22歳10か月」でも日数まで比較すれば順序が変わり得るため,月単位の表示だけで厳密な同順位を意味するものではない。
第4 公開資料の限界
新任判事補の資格審査資料は,各期の任官者全員について同じ形式で継続的に公表されているとは限らない。
また,裁判官の経歴記事に掲載された生年月日及び任官日は公開資料を基礎としているが,非公表者を含む歴代全員との比較を証明するものではない。
したがって,今後,より若い任官者又は過去の未確認資料が判明した場合,本記事の順位は更新され得る。
「史上最年少」と断定する場合には,その時点の確認対象と資料範囲を併記する必要がある。
第5 司法試験合格年齢との違い
司法試験に若くして合格しても,司法修習を開始し,司法修習生考試に合格し,さらに判事補として任命されるまでには別々の要件と時点がある。
司法試験合格時の年齢だけから判事補任官時の年齢又は任官の有無を推測することはできない。
第6 関連記事
司法試験合格者と判事補任官者の年少記録をまとめた従来記事として,法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)がある。
任命手続については,新任判事補の任命に関する閣議決定を参照されたい。
個別の経歴は,奥田紗永裁判官(76期),小林郁也裁判官(75期)及び樋口瑠惟裁判官(69期)の記事を参照されたい。
出典
① e-Gov法令検索「裁判所法」40条及び43条。
② 最高裁判所「裁判官の任命手続の概略」。
③ 山中弁護士ブログ「法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)」及び同記事記載の新任判事補資格審査資料。
目次
第1 反訳書は常時必須ではないが,先に出す方が合理的な場合が多い
第2 反訳書に記載する事項
第3 全部反訳と抜粋反訳
1 抜粋反訳が許される場合
2 抜粋では足りなくなる場合
第4 AIによる文字起こしを用いる場合
第5 元データの保全と変換の記録
第6 mintsのどの区分へ提出するか
1 独立の書証として出す場合
2 内容説明書面としてだけ出す場合
第7 提出前の確認
第8 関連記事
出典・参考資料
反訳書は,録音又は録画の内容を文字にした書面である。
民事訴訟規則149条は,録音又は録画の証拠調べについて,裁判所又は相手方の求めがあるときに,録音又は録画された内容を説明する書面を提出すべきものとしている。
したがって,音声又は動画を出す全事件で,同時に全文反訳書を提出することを全国一律に義務付けた条文はない。
もっとも,裁判所ごとの案内又は事件担当部の指示により反訳書を求められることがある。
本記事では,反訳書に何を書くか,全部反訳と抜粋反訳をどう使い分けるか,AIによる文字起こしをどう扱うか,そして提出時にどの区分へアップロードするかを説明する。
第1 反訳書は常時必須ではないが,先に出す方が合理的な場合が多い
目次
第1 「常に有効」でも「常に無効」でもない
第2 同じ判決の中で結論が分かれた例
1 排除された録音
2 排除されなかった録音
3 読み取れること
第3 mintsが受け付けたことは採否の判断ではない
第4 提出を検討するときの確認事項
第5 関連記事
出典・参考資料
民事訴訟では,無断録音であるという一事だけで,録音及び反訳書が常に証拠から排除されるわけではない。
他方,録音の目的・態様,侵害される秘密又は人格的利益,録音者が会話の当事者か,録音範囲が包括的・探索的か,証拠としての重要性等により,訴訟上の信義則に反するとして排除されることがある。
本記事では,無断録音の採否を判断する際の視点と,一つの判決の中で録音の対象と態様によって結論が分かれた例を説明する。
第1 「常に有効」でも「常に無効」でもない
無断録音の証拠能力は,録音であることだけで決まらない。
考慮される主な要素は,次のとおりである。
①録音の目的
②録音の態様(会話への参加の有無,隠し方,継続性)
③侵害される秘密又は人格的利益の要保護性
④録音範囲が特定の会話に限られるか,包括的・探索的か
⑤当該録音の証拠としての重要性
目次
第1 三つの理由書の比較
第2 控訴理由書
第3 上告理由書及び上告受理申立て理由書
第4 50日は不変期間ではない
第5 原裁判所ができる審査の範囲
1 期限内に法定理由がない場合
2 記載方式違反で補正対象となる場合
3 原裁判所が判断できない場合
4 三つの場面の読み分け
5 理由書を自足的にする
第6 期限管理の手順
第7 関連記事
出典・参考資料
控訴理由書と上告理由書は,いずれも「50日」という期間で語られることが多い。
しかし,起算点も提出先も異なり,「50日」がどの期間なのかも同じではない。
控訴理由書は控訴を提起した日から起算して控訴裁判所へ,上告理由書は上告提起通知書の送達を受けた日から起算して原裁判所へ提出する。
いずれの50日も不変期間ではない。
本記事では,控訴理由書,上告理由書及び上告受理申立て理由書について,起算点,提出先,期間の性質,並びに原裁判所ができる審査の範囲を説明する。
第1 三つの理由書の比較
目次
第1 発付から確定までの流れ
第2 裁判所書記官の審査と却下処分
第3 仮執行宣言前の督促異議
1 申立先と期間
2 通常訴訟への移行
第4 仮執行宣言の申立て
1 2週間経過後から30日以内
2 手続費用と支払状況
第5 仮執行宣言後の督促異議と効力
第6 当事者別の確認事項
1 債権者
2 債務者
第7 関連記事
出典・参考資料
支払督促は,裁判所書記官が債務者を審尋せずに発する。
そのため,債務者が争う手段として督促異議が,債権者が執行力を得る手段として仮執行宣言が,それぞれ用意されている。
督促異議は,仮執行宣言の前と後の二段階で申し立てることができ,いずれも2週間が基準となる。
目次
第1 訴額算定の条文上の枠組み第2 付加金請求を訴額へ算入しなかった決定
第3 複数請求を同一利益と認めなかった決定
第4 不足手数料の追完を認めた旧制度下の決定
第5 実務上の帰結
第6 関連記事
出典・参考資料
申立手数料は訴額に応じて決まる。
しかし,請求書に記載した金額の合計がそのまま訴額になるとは限らない。
請求の法的性質によって訴額へ算入されない部分があり,複数請求を同一の利益とみるかどうかでも結論が変わる。
その判断を誤ると,手数料の過納又は不足が生じる。
本記事では,訴額の算定と手数料の追完について,最高裁判所の三つの決定を紹介する。
いずれも裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認できるものである。
第1 訴額算定の条文上の枠組み
手数料の額の算出の基礎となる訴訟の目的の価額は,民事訴訟費用等に関する法律4条1項により,民事訴訟法8条1項及び9条の規定によって算定する。
民事訴訟法9条1項は,一の訴えで数個の請求をする場合にその価額を合算するとしつつ,ただし書で,その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合を除いている。
同条2項は,果実,損害賠償,違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは,その価額を訴訟の目的の価額に算入しないとしている。
また,財産権上の請求でない請求に係る訴えについては,訴訟の目的の価額を160万円とみなす(費用法4条2項前段)。
財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても同様である(同項後段)。
以下に紹介する三つの決定は,この枠組みのうち,9条2項の附帯の目的に当たるかどうか,9条1項ただし書の共通の利益に当たるかどうか,及び納付の瑕疵が治癒されるかどうかが争われたものである。
第2 付加金請求を訴額へ算入しなかった決定
目次
第1 還付には二つの場面がある
第2 過納による還付
第3 取下げ等による還付
1 「最初にすべき口頭弁論期日の終了前」であること
2 還付額は常に半額ではない
3 一部取下げの場合
第4 申立期間と異議期間
第5 還付処分と支払請求を分けて処理する
1 二段階の手続である
2 還付請求書の記載事項
3 mints上の提出方法
第6 手数料再使用証明との違い
第7 確認の手順
第8 関連記事
出典・参考資料
訴えを取り下げても,納付済みの手数料が自動的に返金されるわけではない。
還付を受けるには,民事訴訟費用等に関する法律9条に基づく申立てが必要であり,還付される金額も「納付額の半額」と決まっているわけではない。
さらに,裁判所書記官の還付処分を受けることと,実際に指定口座へ振り込んでもらうこととは別の手続であり,提出先も分かれる。
本記事では,過納の場合と取下げ等の場合に分けて,還付の要件,金額の計算方法,申立期間及び処分に対する異議の期間を説明する。
目次第1 この記事が扱う問題1 「権利行使の届出」とは何か2 最初に確認すべき結論第2 権利行使の届出が法定分配を止める仕組み1 預金等債権の消滅手続と公告2 被害者も届出をすることができる3 届出があると口座全体の消滅手続が終了する第3 法定分配と個別回収のどちらを選ぶか1 両経路の違い2 個別回収を検討しやすい場合3 他の被害者への影響第4 公告期間内に行う権利行使の届出1 公告と対象口座を特定する2 金融機関と提出方法を事前協議する3 期限内到達と受領記録を残す第5 口座名義人への訴訟と預金仮差押え1 請求原因を事案ごとに選ぶ2 被告の特定と送達を先に見通す3 判決前の預金仮差押え第6 債務名義取得後の預金差押え1 銀行を第三債務者として申し立てる2 取立てまでの手続3 凍結口座でも競合差押えは起こり得る第7 銀行を被告とする債権者代位訴訟1 制度上考えられる構成2 常に必要な訴訟ではない第8 受任時の判断手順と撤退基準1 低負担の調査を先に行う2 進める条件3 法定分配を維持し,又は受任しない条件第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例・国会答弁3 所管行政機関の解説・Q&A・運用資料4 関連記事
第1 この記事が扱う問題
詐欺送金に気付いたばかりで,まだ金融機関への連絡等をしていない場合は,詐欺で送金してしまった直後の対応―組戻し・口座凍結・被害回復分配金・銀行補償の違い(AI作成)を先に参照されたい。
本記事の「権利行使の届出」は,単なる被害申告や分配金の支払申請と同じものではなく,初動として全被害者に一律に勧める手続ではない。
銀行の補償規定による請求は,インターネットバンキングの不正払戻しの記事に分けて整理している。
1 「権利行使の届出」とは何か
振り込め詐欺救済法は,犯罪利用預金口座等の預金等債権を消滅させ,残った資金から被害者に被害回復分配金を支払う制度である。
もっとも,同法は,口座名義人だけでなく,口座名義人に対する債権を有する被害者が金融機関に「権利行使の届出」をする経路も設けている。
本記事は,この届出によって法定分配の手続を終わらせ,口座名義人に対する訴訟,預金債権の仮差押え又は差押えによる個別回収へ進む場合を扱う。
法令及び公的資料は令和8年8月29日現在のものを確認した。
2 最初に確認すべき結論
権利行使の届出は,被害金の支払申請でも,預金債権の差押えでもない。
期間内に適法な届出がされると,対象口座について預金等債権の消滅手続が終了し,同法に基づく被害回復分配金は支払われなくなるが,届出をした被害者が口座残高を取得するわけではない。
したがって,届出を選ぶ前に,①口座名義人に対する請求権を立証できるか,②口座名義人を特定して訴状を送達できるか,③預金残高が訴訟費用や保全担保を上回るか,④競合する差押えがあるか,⑤届出後直ちに訴訟・保全へ進めるかを確認する必要がある。
この準備がないまま届出をすると,自分だけでなく他の被害者についても法定分配を止めながら,自分も回収できない結果になり得る。
第2 権利行使の届出が法定分配を止める仕組み
1 預金等債権の消滅手続と公告
金融機関は,犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めた場合,警察等から提供された情報,口座名義人の所在,取引状況その他の事情を考慮し,預金保険機構に預金等債権の消滅手続開始を求めるかを判断する。
払戻請求訴訟,強制執行,仮差押え又は仮処分の手続が既に行われている場合には,金融機関は消滅手続開始を求めることができない(振り込め詐欺救済法4条2項1号)。
消滅手続開始の公告には,口座名義人その他の預金等債権に係る債権者が,金融機関へ届出をし,払戻請求訴訟を提起し,又は強制執行等を行うべき期間及び方法が記載される。
その期間は,公告日の翌日から起算して60日以上である(同法5条1項5号・6号,同条2項)。
2 被害者も届出をすることができる
金融庁は,振込利用犯罪行為の被害者が口座名義人に対する債権を有する場合,その被害者も金融機関へ権利行使の届出等をすることができるとの見解を示している。
単に当該口座へ振り込んだというだけでなく,口座名義人に対して損害賠償請求権,不当利得返還請求権その他の債権を有することが前提となる。
直接の振込先口座だけでなく,その口座から資金が移転した先の口座も,資金が実質的に同じであると認められる場合には,法律上の「犯罪利用預金口座等」に含まれ得る(同法2条4項)。
もっとも,後続口座の名義人に対する被害者の請求権まで当然に成立するわけではなく,資金移転の経路,口座名義人の関与及び利得を個別に立証する必要がある。
3 届出があると口座全体の消滅手続が終了する
金融機関は,公告期間内に権利行使の届出,払戻請求訴訟,強制執行等があったことを預金保険機構へ通知し,預金保険機構は消滅手続が終了した旨を公告する(同法6条)。
この場合,口座名義人の預金等債権は同法7条によって消滅せず,同法に基づく支払手続へ進まない。
金融庁のパブリックコメント回答は,預金債権の一部について強制執行等が行われた場合でも,預金債権全体について消滅手続を開始できないとの解釈を示している。
また,被害者による権利行使の届出も支払申請として扱うのではなく,司法手続を選ぶ被害者のために消滅手続の終了事由とされたと説明している。
(続きを読む...)振り込め詐欺救済法の「被害者からの権利行使の届出」―法定分配を止めて口座名義人訴訟・預金差押えに進む手続(AI作成)
第1 本記事の対象と結論
1 対象とする手続
2 最初に押さえる結論
第2 当事者と命令の構造
1 四者と窓口金融機関
2 仮差押命令が禁止する行為
3 通常の差押命令との相違
第3 管轄,申立て及び執行期間
1 管轄裁判所
2 申立書と疎明資料
3 申立方法と2週間の執行期間
第1 結論と本記事の対象
第2 破産法162条による否認の要件
1 支払不能後又は破産申立て後の賃金支払
2 支払不能前30日以内の期限前払
3 一般従業員と内部者の違い
第3 賃金債権の順位が否認に与える影響
1 破産手続開始前3か月間の給料等
2 財団債権とならない賃金
3 財団の充足状況と有害性
第4 賃金支払に関係する裁判例
1 支払停止後に未払給料等を受領した事例
2 賃金支払資金の借入れのために担保を設定した事例
第1 債権者申立てを検討する場面
1 債権者も法人破産を申し立てることができる
2 申立ての目的を先に定める
第2 申立ての要件と管轄裁判所
1 債権と開始原因の二重の疎明が必要である
2 支払不能と支払停止
3 法人の債務超過
4 管轄は主たる営業所所在地の地方裁判所が原則である
第3 債権者側で準備する資料
1 自己の債権を示す資料
2 開始原因を示す資料
3 債権者が債務者の内部資料を入手できない場合
第1 暗号資産は差し押さえられるか
第2 暗号資産に対する強制執行の法的な位置づけ
1 民事執行法167条「その他の財産権」という受け皿
2 暗号資産が「物」として差し押さえられるわけではない理由
第3 交換業者に預けている暗号資産に対する強制執行
1 権利の性質による手続の違い
2 交換業者(第三債務者)の特定という実務上の壁
3 海外の交換業者に対する差押えの難しさ
第4 債務者が自己管理している暗号資産
1 秘密鍵という壁
2 財産開示手続・第三者からの情報取得手続は及ぶか
第5 実務上のポイント
1 現状は個別事例ごとの判断にとどまる
2 判決を得た後は時効に注意する
3 債権者が最初に確認すべきこと
出典
第1 この記事が扱う競争法経歴
1 独占禁止法実務から最高裁判所判事まで
2 確認できる事実と公表資料の限界
第2 独占禁止法実務に入った経緯
1 弁護士1年目の企業結合案件
2 比較独占禁止法・競争法の留学及び米国法律事務所勤務
第3 公正取引委員会での勤務
1 勤務期間及び弁護士登録との関係
2 取材記事が伝える担当部署及び業務
3 公取委勤務から推測できない事項
第4 弁護士としての独占禁止法・競争法実務
(続きを読む...)渡邉惠理子最高裁判事の独占禁止法・競争法経歴-公取委勤務,企業結合,国際カルテル及び弁護士実務(AI作成)
目次
第1 裁判所職員総合研修所の位置付け
1 裁判官以外の裁判所職員を対象とする研修機関
2 司法研修所との違い
第2 総研が行う養成,研修及び研究
1 裁判所書記官及び家庭裁判所調査官の養成
2 その他の職員研修及び専門研究
第3 裁判所書記官養成課程
1 入所経路及び養成期間
2 入所試験
3 教科目及び実務修習
4 修了判定及び追試験
第4 家庭裁判所調査官養成課程
1 採用後約2年間の養成
2 教科目及び実務修習
第5 総研の組織及び施設
第1 この記事の対象と現在地
1 令和8年8月28日現在の現職
2 既存の経歴記事との役割分担
第2 出身,学歴及び経歴の要点
1 東京都出身と東京大学法学部卒業
2 平成3年の任官から名古屋高裁長官まで
第3 名古屋高裁長官の任命手続
1 最高裁の指名,内閣の任命,天皇の認証及び最高裁の補職
2 令和8年の公表記録
3 令和8年3月27日の発令と同年4月6日の着任報道
第4 公式挨拶が示す重点
第1 本記事の対象と結論第2 五つの論点の全体像第3 裁判官人事に関する答弁1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報2 昇給及び判事補採用で考慮される事情3 全国異動と本人・家族への配慮第4 裁判官の服務と私的活動に関する答弁1 法律上の制約と私的活動の自由2 私生活を網羅する通達は存在しないとの説明第5 SNS利用に関する答弁と最高裁決定1 利用を一律に禁止しないとの答弁2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定との関係第6 裁判所職員の旧姓使用に関する答弁1 庁内呼称から司法文書への拡大2 利用者数と令和元年の通達改正第7 調停委員の国籍要件に関する答弁1 明文規定ではなく「当然の法理」に依拠した答弁2 最高裁判所が挙げた調停委員の権限3 反対方向の指摘と令和6年時点の最高裁判所の立場第8 答弁を参照する際の限界第9 出典1 国会会議録2 法令・最高裁判所規則3 裁判例4 司法行政上の説明資料・情報公開答申
第1 本記事の対象と結論
堀田眞哉裁判官(41期)の経歴によれば,堀田眞哉は平成26年9月12日から令和2年7月27日まで最高裁判所事務総局人事局長を務めた。
国立国会図書館の国会会議録検索システムで発言者を「堀田眞哉」として完全一致検索すると,令和8年8月28日現在,293件の発言レコードがあり,そのうち発言者肩書に人事局長を含むものは285件であった。
人事局長の肩書を含む発言を同システムで確認できる期間は,平成26年10月16日から令和2年5月28日までである。
本記事は,285件の発言を逐語的に再掲するものではなく,裁判官人事,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件という五つの論点について,質問の文脈を含めて答弁を整理するものである。
さらに,答弁後の法令,最高裁判所規則,司法行政資料及び最高裁判所の司法判断と照合し,答弁の現在の位置付けを示す。
国会会議録上,堀田人事局長は「最高裁判所長官代理者」として答弁しているため,以下の発言は最高裁判所の当時の制度説明又は見解であり,堀田個人の学説又は裁判所の司法判断ではない。
答弁の骨格は,次のように整理できる。
① 人事評価では透明性・客観性と裁判官の独立を両立させること
② 私的活動では法律上の禁止事項以外を網羅的に規制せず,個々の裁判官の自律を基本とすること
③ SNSの利用自体を一律に禁止しないこと
④ 旧姓使用の対象文書を段階的に拡大したこと
⑤ 調停委員の国籍については明文規定ではなく「当然の法理」に依拠したこと
東京高裁長官就任後の経歴,任命手続及び定年は別記事で扱っており,本記事は人事局長在任中の国会答弁に対象を限定する。
この役割分担により,現在の役職を調べる読者と,過去の司法行政答弁を原典で確認する読者の検索意図を分けている。
第2 五つの論点の全体像
論点堀田人事局長の答弁の中心後日の資料と照合した結果
裁判官人事人事評価の透明性・客観性,外部情報の利用,任官・昇給・異動における考慮事項を説明した。人事評価の評価項目,評価権者,裁判官の独立への配慮及び外部情報の取扱いは,現在公開されている最高裁判所規則・制度概要でも確認できる。
服務裁判所法49条・52条による制約はあるが,私的活動を一般的・網羅的に定めた通達はなく,自律的判断が基本であると説明した。裁判所法49条・52条は現行法にも存在するが,個別の行為が懲戒事由に当たるかは具体的事情による。
SNS利用そのものを禁止せず,問題があれば個別に注意・指導し,重大な場合には人事評価の面談で扱い得ると説明した。最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定は,表現の自由が裁判官にも及ぶことを前提に,対象となった具体的投稿を裁判所法49条の懲戒事由とした。
旧姓使用平成13年から庁内呼称等で始まり,平成29年に判決書等の司法文書へ拡大した経緯と利用者数を説明した。令和元年の通達改正後は,事務処理上の支障が生じる一定の場合を除き,全ての文書で旧姓使用が認められたと情報公開答申に記録されている。
調停委員の国籍調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員であり,日本国籍が必要であると説明した。任命規則に国籍の明文要件はないが,令和6年12月の国会答弁でも最高裁判所は同じ立場を維持した。
第3 裁判官人事に関する答弁
1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報
堀田人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会で,平成16年4月から最高裁判所規則に基づく人事評価制度が実施され,透明性・客観性の確保と裁判官自身の能力向上に資する制度として運用されていると説明した。
(続きを読む...)堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁―裁判官人事・服務・SNS・旧姓使用・調停委員の国籍要件(AI作成)
第1 現在の役職と本記事の対象
1 東京高裁長官として在職中
2 既存の経歴記事との役割分担
第2 出身地と主要な経歴
1 大阪府出身であることを公表資料で確認できる
2 裁判官任官から東京高裁長官までの主要経歴
3 外務省と在カナダ日本国大使館での勤務
第3 東京高裁長官の職務
1 東京高裁の裁判事務
2 司法行政事務の総括
3 東京高裁の管轄区域
第1 三つの法改正とこの記事の射程
1 阿多博文最高裁判事の三つの部会歴
2 三部会と成立法の対応関係
第2 会社法(株券の不発行等関係)部会と株券電子化
1 部会が取りまとめた二つの要綱案
2 株券不発行制度と上場株券の電子化の違い
3 阿多博文委員への帰属を確認できる範囲
第3 民事執行法部会と第三者からの情報取得
1 財産を探す手続としての制度新設
2 財産開示の前置と債務者への事前通知
3 取得情報の利用制限をめぐる発言
4 成立法から確認できる到達点
現職の裁判官のうち,令和7年9月27日から令和8年9月27日までに現職へ就任した者(394人)を,現職就任日の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。毎年4月1日付の人事は本一覧から除外しており,毎年4月1日付の最高裁人事のバックナンバーに掲載している。裁判官の退官情報も本一覧から除外しており,裁判官の退官情報に掲載している。
| 整理番号 | 氏名 | 期 | 現職就任日 | 現職 | 前職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎謙 | 49期 | 2026年9月18日 | 仙台高裁 | 山形地裁 |
| 2 | 栗原志保 | 56期 | 2026年9月18日 | 山形地裁 | 仙台高裁 |
| 3 | 本間明日香 | 56期 | 2026年9月12日 | 千葉地家裁 | さいたま地家裁 |
| 4 | 寺澤真由美 | 47期 | 2026年9月11日 | 東京高裁 | 横浜地裁 |
| 5 | 野村賢 | 48期 | 2026年9月11日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 6 | 関口剛弘 | 42期 | 2026年9月7日 | 名古屋高裁 | 静岡地家裁 |
| 7 | 遠藤東路 | 47期 | 2026年9月7日 | 静岡地家裁 | 東京高裁 |
| 8 | 野本亮 | 75期 | 2026年9月1日 | 岐阜地家裁 | 東京地家裁 |
| 9 | 柏木桃子 | 72期 | 2026年8月26日 | 大阪地家裁 | さいたま地家裁 |
| 10 | 湯川浩昭 | 43期 | 2026年8月23日 | 新潟家裁 | 横浜家裁 |
| 11 | 山城司 | 47期 | 2026年8月23日 | 横浜家裁 | 東京高裁 |
| 12 | 本田晃 | 44期 | 2026年8月20日 | 札幌高裁 | 前橋地家裁 |
| 13 | 小河原寧 | 46期 | 2026年8月20日 | 静岡家裁 | 札幌高裁 |
| 14 | 齊藤顕 | 47期 | 2026年8月20日 | 前橋地家裁 | 東京高裁 |
| 15 | 松村徹 | 41期 | 2026年8月17日 | 東京高裁 | 千葉家裁 |
| 16 | 小森田恵樹 | 44期 | 2026年8月17日 | 千葉家裁 | 大阪高裁 |
| 17 | 西野吾一 | 46期 | 2026年8月17日 | 高松家裁 | 東京家裁 |
| 18 | 野原俊郎 | 46期 | 2026年8月17日 | 大阪高裁 | 高松家裁 |
| 19 | 矢野直邦 | 49期 | 2026年8月17日 | 東京家裁 | 東京地裁 |
| 20 | 大野洋 | 52期 | 2026年8月17日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 21 | 中村修輔 | 58期 | 2026年8月8日 | 大阪高裁 | 最高裁 |
| 22 | 冨田環志 | 60期 | 2026年8月8日 | 最高裁 | 最高裁 |
| 23 | 野口晶寛 | 61期 | 2026年8月8日 | 最高裁 | 東京家裁 |
| 24 | 平野佑子 | 59期 | 2026年8月5日 | 東京高裁 | 司研民裁教官 |
| 25 | 佐藤しほり | 60期 | 2026年8月5日 | 東京高裁 | 司研民裁教官 |
| 26 | 坂川波奈子 | 62期 | 2026年8月5日 | 司研教官 | 東京地裁 |
| 27 | 谷口豊 | 41期 | 2026年8月4日 | さいたま家裁 | 東京高裁 |
| 28 | 村越一浩 | 43期 | 2026年8月4日 | 京都地裁 | 大阪高裁 |
| 29 | 谷口安史 | 43期 | 2026年8月4日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 30 | 野田恵司 | 44期 | 2026年8月4日 | 大阪高裁 | 京都地裁 |
| 31 | 丸田顕 | 46期 | 2026年8月4日 | 大阪高裁 | 福井地家裁 |
| 32 | 増田啓祐 | 46期 | 2026年8月4日 | 福井地家裁 | 名古屋高裁 |
| 33 | 竹下雄 | 46期 | 2026年8月4日 | 名古屋高裁 | 横浜地家裁 |
| 34 | 島戸純 | 48期 | 2026年8月4日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 35 | 室橋雅仁 | 49期 | 2026年8月4日 | 横浜地家裁 | さいたま地裁 |
| 36 | 山崎威 | 49期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 37 | 石田寿一 | 52期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 38 | 今井理 | 53期 | 2026年8月3日 | 水戸地裁 | 東京高裁 |
| 39 | 近藤和久 | 57期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 40 | 浅川啓 | 59期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | デジタル庁 |
| 41 | 草野克也 | 60期 | 2026年8月3日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 42 | 古川善敬 | 61期 | 2026年8月3日 | デジタル庁 | 東京地裁 |
| 43 | 小西隆博 | 62期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 最高裁刑事局付 兼デジタル審議官付 |
| 44 | 須田健嗣 | 62期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 45 | 山田一哉 | 63期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁デジタル審議官付 兼民事局付 兼行政局付 兼家庭局付 |
| 46 | 橋詰英輔 | 64期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁 |
| 47 | 田野井蔵人 | 64期 | 2026年8月3日 | 最高裁刑事局付 兼家庭局付 兼デジタル審議官付 | 東京地裁 |
| 48 | 西澤瑞人 | 64期 | 2026年8月3日 | 最高裁デジタル審議官付 兼民事局付 兼行政局付 兼家庭局付 | 最高裁民事局付 兼デジタル審議官付 |
| 49 | 岩尾悠矢 | 65期 | 2026年8月3日 | 東京地裁 | 最高裁 |
| 50 | 芥川希斗 | 67期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 51 | 道垣内正大 | 68期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 52 | 岩谷彩 | 69期 | 2026年8月3日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 53 | 大西勝滋 | 42期 | 2026年8月2日 | 福岡高裁 | 熊本地裁 |
| 54 | 渡部市郎 | 48期 | 2026年8月2日 | 熊本地裁 | 大阪地裁 |
| 55 | 三村三緒 | 50期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 56 | 三輪篤志 | 52期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 57 | 本村曉宏 | 53期 | 2026年8月2日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 58 | 小田誉太郎 | 60期 | 2026年8月2日 | 司研教官 | 仙台高裁 |
| 59 | 戸取謙治 | 61期 | 2026年8月2日 | 千葉地裁 | 法務省 |
| 60 | 畑佳秀 | 53期 | 2026年8月1日 | 東京高裁 | 内閣法制局第一部 |
| 61 | 堀内元城 | 56期 | 2026年8月1日 | 内閣法制局第一部 | 東京地裁 |
| 62 | 渡辺諭 | 56期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 63 | 渡部みどり | 63期 | 2026年8月1日 | 法務省 | 法務省 |
| 64 | 初谷湧紀 | 68期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 財務省国際局開発政策課 |
| 65 | 末廣祐輔 | 68期 | 2026年8月1日 | 東京地裁 | 外務省北米局北米第二課 |
| 66 | 高橋俊介 | 70期 | 2026年8月1日 | 外務省 | 最高裁 |
| 67 | 佐藤みなと | 71期 | 2026年8月1日 | 財務省 | 最高裁 |
| 68 | 平墳優佳 | 75期 | 2026年7月29日 | 那覇地家裁 | 東京地家裁 |
| 69 | 山本紗恵子 | 74期 | 2026年7月24日 | 東京地裁 | 宮崎地家裁 |
| 70 | 上野弦 | 54期 | 2026年7月21日 | 奈良地家裁 | 大阪家裁 |
| 71 | 上田元和 | 55期 | 2026年7月21日 | 大阪高裁 | 奈良地家裁 |
| 72 | 松原経正 | 60期 | 2026年7月21日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 73 | 林雅子 | 61期 | 2026年7月21日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 74 | 竹内瑞希 | 74期 | 2026年7月21日 | 福岡地家裁 | 東京地家裁 |
| 75 | 佐藤達文 | 44期 | 2026年7月20日 | 知財高裁 | 宇都宮地家裁 |
| 76 | 馬渡直史 | 48期 | 2026年7月20日 | 宇都宮地家裁 | 最高裁 |
| 77 | 加藤聡 | 51期 | 2026年7月20日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 78 | 澤村智子 | 51期 | 2026年7月20日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 79 | 竹田泰樹 | 69期 | 2026年7月16日 | 横浜地家裁 | 在アメリカ合衆国日本国大使館 二等書記官 |
| 80 | 枚田雅樹 | 74期 | 2026年7月15日 | 広島地家裁 | 大阪地家裁 |
| 81 | 大庭直也 | 69期 | 2026年7月13日 | 岡山地家裁 | 内閣官房 |
| 82 | 川本涼平 | 74期 | 2026年7月12日 | 那覇地家裁 | 東京地家裁 |
| 83 | 濱谷由紀 | 41期 | 2026年7月11日 | 広島家裁 | 大阪家裁 |
| 84 | 植田智彦 | 47期 | 2026年7月11日 | 大阪家裁 | 大阪家裁 |
| 85 | 渡部佳寿子 | 49期 | 2026年7月11日 | 大阪家裁 | 神戸地裁 |
| 86 | 達野ゆき | 50期 | 2026年7月11日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 87 | 西岡慶記 | 58期 | 2026年7月8日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 88 | 中嶋邦人 | 62期 | 2026年7月8日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 89 | 吉田開 | 73期 | 2026年7月8日 | 山口地家裁 | 大阪地家裁 |
| 90 | 高見澤昌史 | 73期 | 2026年7月6日 | 横浜地家裁 | 釧路地家裁 |
| 91 | 竹内峻 | 72期 | 2026年7月5日 | 福岡地家裁 | 名古屋地裁 |
| 92 | 杉原直幸 | 74期 | 2026年7月5日 | 東京地裁 | 旭川地家裁 |
| 93 | 絹川泰毅 | 44期 | 2026年7月3日 | 広島高裁 | 広島高裁 |
| 94 | 藤原美弥子 | 47期 | 2026年7月3日 | 広島高裁 | 大阪高裁 |
| 95 | 市原義孝 | 46期 | 2026年7月2日 | 東京高裁 | 東京高裁 |
| 96 | 丹羽健悟 | 75期 | 2026年7月2日 | 福岡地家裁 | 東京地家裁 |
| 97 | 日野直子 | 49期 | 2026年7月1日 | 東京家裁 | 東京高裁 |
| 98 | 佐々木健二 | 50期 | 2026年7月1日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 99 | 三井大有 | 51期 | 2026年7月1日 | 水戸地裁 | 東京高裁 |
| 100 | 岸本若菜 | 74期 | 2026年7月1日 | 大阪地家裁 | 千葉地家裁 |
| 101 | 赤坂誠悟 | 74期 | 2026年7月1日 | 神戸地家裁 | 鹿児島地家裁 |
| 102 | 山田覚己 | 72期 | 2026年6月29日 | 大阪地家裁 | 千葉地家裁 |
| 103 | 佐藤秀行 | 73期 | 2026年6月29日 | 東京地裁 | 函館地家裁 |
| 104 | 赤瀬柚紀 | 73期 | 2026年6月29日 | 京都地家裁 | 那覇地家裁 |
| 105 | 青戸大悟 | 74期 | 2026年6月29日 | 大阪地家裁 | 鳥取地家裁 |
| 106 | 木村大慶 | 72期 | 2026年6月17日 | 山形地家裁 | 千葉地家裁 |
| 107 | 小川紀代子 | 54期 | 2026年6月1日 | 広島地裁 | 大阪高裁 |
| 108 | 野原もなみ | 71期 | 2026年6月1日 | 在外公館 | 最高裁 |
| 109 | 河本雅也 | 44期 | 2026年5月25日 | 東京高裁 | 水戸地裁 |
| 110 | 佐伯恒治 | 46期 | 2026年5月25日 | 東京地家裁 | さいたま地裁 |
| 111 | 野口宣大 | 46期 | 2026年5月25日 | 水戸地裁 | 福島地裁 |
| 112 | 金澤秀樹 | 46期 | 2026年5月25日 | 福島地裁 | 東京地家裁 |
| 113 | 品川しのぶ | 49期 | 2026年5月25日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 114 | 中村大樹 | 75期 | 2026年5月21日 | 静岡地家裁 | 千葉地家裁 |
| 115 | 友近仁洸 | 75期 | 2026年5月20日 | 大分地家裁 | 東京地家裁 |
| 116 | 金築昌子 | 63期 | 2026年5月16日 | 大分地家裁 | 大分地家裁 |
| 117 | 谷山暢宏 | 69期 | 2026年5月16日 | 大分地家裁 | 在カナダ日本国大使館 二等書記官 |
| 118 | 中川綾子 | 48期 | 2026年4月30日 | 神戸地裁 | 神戸地裁 |
| 119 | 渡部五郎 | 53期 | 2026年4月30日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 120 | 田中健治 | 41期 | 2026年4月24日 | 神戸家裁 | 大阪高裁 |
| 121 | 柴田義明 | 46期 | 2026年4月24日 | 大阪高裁 | 那覇地裁 |
| 122 | 武部知子 | 48期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 123 | 片野正樹 | 48期 | 2026年4月24日 | 那覇地裁 | 東京地裁 |
| 124 | 大寄麻代 | 50期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 125 | 大野晃宏 | 52期 | 2026年4月24日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 126 | 上村日奈子 | 78期 | 2026年4月23日 | 高松地裁 | 判事補新任 |
| 127 | 上村蒼馬 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 判事補新任 |
| 128 | 下出大智 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 129 | 下栗護 | 78期 | 2026年4月23日 | 奈良地裁 | 判事補新任 |
| 130 | 中澤靖佳 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 131 | 久保直輝 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 132 | 佐々木彪雅 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 133 | 佐藤としえ | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 判事補新任 |
| 134 | 保科真帆 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 135 | 倉上悠汰 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 136 | 児玉桃 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 137 | 加藤雷基 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 138 | 及川路央 | 78期 | 2026年4月23日 | 盛岡地裁 | 判事補新任 |
| 139 | 古川開大 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 140 | 古藤南 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 141 | 吉田茉央 | 78期 | 2026年4月23日 | 岡山地裁 | 判事補新任 |
| 142 | 吉田遥香 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 143 | 和泉里奈 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 144 | 大塚葵 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 145 | 大槻凜 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 146 | 大槻凪沙 | 78期 | 2026年4月23日 | 金沢地裁 | 判事補新任 |
| 147 | 大野穂波 | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 判事補新任 |
| 148 | 奥田薫 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 判事補新任 |
| 149 | 宮田誠也 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 150 | 寺戸菜生 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 151 | 小川葵 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 判事補新任 |
| 152 | 尼嵜真帆 | 78期 | 2026年4月23日 | 大分地裁 | 判事補新任 |
| 153 | 山下航征 | 78期 | 2026年4月23日 | 長崎地裁 | 判事補新任 |
| 154 | 山守皓己 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 155 | 山村皐樹 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 判事補新任 |
| 156 | 岩見風音 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 157 | 峯村朋之 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 158 | 川島渉吾 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 159 | 工藤紗都子 | 78期 | 2026年4月23日 | 津地裁 | 判事補新任 |
| 160 | 市野友香 | 78期 | 2026年4月23日 | 水戸地裁 | 判事補新任 |
| 161 | 平松亜子佳 | 78期 | 2026年4月23日 | 仙台地裁 | 判事補新任 |
| 162 | 平野智大 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 判事補新任 |
| 163 | 平野有桜 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 164 | 影山和政 | 78期 | 2026年4月23日 | 千葉地裁 | 判事補新任 |
| 165 | 後藤鼓 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 166 | 木内楓 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 167 | 木村愛恵 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 判事補新任 |
| 168 | 末永紘平 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 169 | 杉山凱慶 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 170 | 東野涼 | 78期 | 2026年4月23日 | 広島地裁 | 判事補新任 |
| 171 | 松井祐紀子 | 78期 | 2026年4月23日 | 富山地裁 | 判事補新任 |
| 172 | 松本柊希 | 78期 | 2026年4月23日 | 札幌地裁 | 判事補新任 |
| 173 | 松野有希子 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 174 | 柳澤在基 | 78期 | 2026年4月23日 | 静岡地裁 | 判事補新任 |
| 175 | 柴田悠希 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 176 | 柿原久乃 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 177 | 根本堅 | 78期 | 2026年4月23日 | 前橋地裁 | 判事補新任 |
| 178 | 横島由紀 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 判事補新任 |
| 179 | 武山莉子 | 78期 | 2026年4月23日 | 神戸地裁 | 判事補新任 |
| 180 | 毛利俊介 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 181 | 氏家望 | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 判事補新任 |
| 182 | 泉川大貴 | 78期 | 2026年4月23日 | 神戸地裁 | 判事補新任 |
| 183 | 深沢友彦 | 78期 | 2026年4月23日 | 仙台地裁 | 判事補新任 |
| 184 | 渡部加奈子 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 185 | 猿渡凜太郎 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 186 | 玉井恭平 | 78期 | 2026年4月23日 | 岐阜地裁 | 判事補新任 |
| 187 | 玉井遥人 | 78期 | 2026年4月23日 | 名古屋地裁 | 判事補新任 |
| 188 | 田中泰寛 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 189 | 石橋貴生 | 78期 | 2026年4月23日 | 京都地裁 | 判事補新任 |
| 190 | 祝井孝太 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 判事補新任 |
| 191 | 神谷匠海 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 192 | 笠松千晃 | 78期 | 2026年4月23日 | 福岡地裁 | 判事補新任 |
| 193 | 細山恵吾 | 78期 | 2026年4月23日 | 大阪地裁 | 判事補新任 |
| 194 | 藤川紗千子 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 195 | 西堂なつみ | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 判事補新任 |
| 196 | 西嶋弘晃 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 197 | 西嶋慶太 | 78期 | 2026年4月23日 | 岡山地裁 | 判事補新任 |
| 198 | 辻恵理奈 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 199 | 金岡大飛 | 78期 | 2026年4月23日 | さいたま地裁 | 判事補新任 |
| 200 | 鈴木皓大 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 201 | 長尾涼太 | 78期 | 2026年4月23日 | 福井地裁 | 判事補新任 |
| 202 | 阿久津勇人 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 203 | 面下友作 | 78期 | 2026年4月23日 | 徳島地裁 | 判事補新任 |
| 204 | 高山愛美理 | 78期 | 2026年4月23日 | 横浜地裁 | 判事補新任 |
| 205 | 高岡暁 | 78期 | 2026年4月23日 | 熊本地裁 | 判事補新任 |
| 206 | 高徳珠希 | 78期 | 2026年4月23日 | 福島地裁 | 判事補新任 |
| 207 | 高橋佳佑 | 78期 | 2026年4月23日 | 東京地裁 | 判事補新任 |
| 208 | 高橋暖 | 78期 | 2026年4月23日 | 宇都宮地裁 | 判事補新任 |
| 209 | 藤岡淳 | 42期 | 2026年4月20日 | 東京地裁 | 横浜地裁 |
| 210 | 間史恵 | 47期 | 2026年4月20日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 211 | 小海隆則 | 43期 | 2026年4月18日 | 前橋家裁 | 東京高裁 |
| 212 | 堀田佐紀 | 57期 | 2026年4月13日 | 東京地裁 | 司研刑裁教官 |
| 213 | 梶直穂 | 57期 | 2026年4月13日 | 司研刑裁教官 | 東京地裁 |
| 214 | 林欣寛 | 57期 | 2026年4月8日 | 東京地裁 | 札幌高裁 |
| 215 | 井出正弘 | 58期 | 2026年4月8日 | 札幌高裁 | 札幌高裁 |
| 216 | 内藤裕之 | 44期 | 2026年4月7日 | 大阪高裁 | 広島地裁 |
| 217 | 濱本章子 | 44期 | 2026年4月7日 | 大阪家裁 | 大阪高裁 |
| 218 | 井上直哉 | 46期 | 2026年4月7日 | 広島地裁 | 大阪地裁 |
| 219 | 松永栄治 | 48期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 220 | 横田典子 | 49期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 221 | 山本拓 | 52期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 222 | 後藤誠 | 53期 | 2026年4月7日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 223 | 黒田豊 | 42期 | 2026年3月31日 | 大阪高裁 | 京都家裁 |
| 224 | 大島雅弘 | 45期 | 2026年3月31日 | 京都家裁 | 大阪高裁 |
| 225 | 龍見昇 | 45期 | 2026年3月31日 | 大阪高裁 | 徳島地家裁 |
| 226 | 野口卓志 | 47期 | 2026年3月31日 | 徳島地家裁 | 大阪家裁 |
| 227 | 御山真理子 | 50期 | 2026年3月31日 | 大阪家裁 | 大阪地裁 |
| 228 | 阪本勝 | 40期 | 2026年3月30日 | 東京高裁 | 横浜家裁 |
| 229 | 任介辰哉 | 42期 | 2026年3月30日 | 横浜家裁 | 金沢地家裁 |
| 230 | 江原健志 | 43期 | 2026年3月30日 | 東京高裁 | 裁判所 |
| 231 | 丹羽敏彦 | 45期 | 2026年3月30日 | 金沢地家裁 | 横浜地裁 |
| 232 | 春名茂 | 46期 | 2026年3月30日 | 裁判所 | 東京高裁 |
| 233 | 香川徹也 | 48期 | 2026年3月30日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 234 | 永谷典雄 | 41期 | 2026年3月27日 | 千葉地裁 | 東京高裁 |
| 235 | 東亜由美 | 42期 | 2026年3月27日 | 高松高裁 | 東京高裁 |
| 236 | 安東章 | 43期 | 2026年3月27日 | 司法研修 | 千葉地裁 |
| 237 | 手嶋あさみ | 43期 | 2026年3月27日 | 名古屋高裁 | 司法研修 |
| 238 | 齋藤清文 | 42期 | 2026年3月22日 | 青森地家裁 | 札幌高裁 |
| 239 | 中村恭 | 45期 | 2026年3月22日 | 函館地家裁 | 東京地裁 |
| 240 | 古田孝夫 | 45期 | 2026年3月22日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 241 | 市川多美子 | 45期 | 2026年3月22日 | 大阪高裁 | 青森地家裁 |
| 242 | 角井俊文 | 45期 | 2026年3月22日 | 札幌高裁 | 函館地家裁 |
| 243 | 中久保朱美 | 47期 | 2026年3月22日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 244 | 篠原康治 | 48期 | 2026年3月20日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 245 | 関根規夫 | 48期 | 2026年3月20日 | 岡山家裁 | さいたま地裁 |
| 246 | 松田俊哉 | 41期 | 2026年3月18日 | 水戸家裁 | 名古屋高裁 |
| 247 | 前田巌 | 43期 | 2026年3月18日 | 東京高裁 | 水戸家裁 |
| 248 | 平島正道 | 43期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 福岡高裁 |
| 249 | 中山大行 | 44期 | 2026年3月18日 | 名古屋高裁 | 富山地家裁 |
| 250 | 高取真理子 | 44期 | 2026年3月18日 | 富山地家裁 | 横浜地裁 |
| 251 | 中田幹人 | 46期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 熊本地裁 |
| 252 | 小田島靖人 | 46期 | 2026年3月18日 | 福岡高裁 | 福岡高裁 |
| 253 | 小西洋 | 46期 | 2026年3月18日 | 横浜地裁 | 横浜地裁 |
| 254 | 田中孝一 | 47期 | 2026年3月18日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 255 | 今泉裕登 | 49期 | 2026年3月18日 | 熊本地裁 | 福岡地裁 |
| 256 | 開發礼子 | 57期 | 2026年3月12日 | 司研刑裁教官 | 東京地裁 |
| 257 | 村田斉志 | 42期 | 2026年3月9日 | 大阪高裁 | 東京高裁 |
| 258 | 林俊之 | 44期 | 2026年3月9日 | 東京高裁 | 長野地家裁 |
| 259 | 朝倉佳秀 | 45期 | 2026年3月9日 | 長野地家裁 | 東京地裁 |
| 260 | 鈴木謙也 | 46期 | 2026年3月9日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 261 | 上村考由 | 50期 | 2026年3月9日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 262 | 溝国禎久 | 44期 | 2026年3月8日 | 福岡地裁 | 福岡高裁 |
| 263 | 工藤正 | 46期 | 2026年3月5日 | 千葉地家裁 | 東京高裁 |
| 264 | 伊藤圭子 | 66期 | 2026年3月2日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 265 | 村上貴昭 | 63期 | 2026年3月1日 | 広島高裁 | 大阪地裁 |
| 266 | 小川理津子 | 45期 | 2026年2月28日 | 岐阜地家裁 | 東京高裁 |
| 267 | 吉岡茂之 | 48期 | 2026年2月28日 | 広島地家裁 | 広島地裁 |
| 268 | 小出邦夫 | 41期 | 2026年2月22日 | 東京家裁 | 東京高裁 |
| 269 | 伊藤繁 | 43期 | 2026年2月22日 | 東京高裁 | 秋田地家裁 |
| 270 | 吉井隆平 | 46期 | 2026年2月22日 | 秋田地家裁 | 東京高裁 |
| 271 | 佐々木悠土 | 71期 | 2026年2月15日 | 在中国日本国大使館 二等書記官 | 最高裁 |
| 272 | 岡部純子 | 43期 | 2026年2月6日 | 福岡高裁 | 大分地家裁 |
| 273 | 佐藤晋一郎 | 46期 | 2026年2月6日 | さいたま家裁 | 東京高裁 |
| 274 | 柴田寿宏 | 46期 | 2026年2月6日 | 大分地家裁 | 那覇家裁 |
| 275 | 松田道別 | 48期 | 2026年2月6日 | 那覇家裁 | 神戸地裁 |
| 276 | 岡田健彦 | 46期 | 2026年2月3日 | 仙台高裁 | 盛岡地家裁 |
| 277 | 菊池憲久 | 46期 | 2026年2月3日 | 盛岡地家裁 | 東京簡裁 |
| 278 | 上拂大作 | 49期 | 2026年2月3日 | 東京簡裁 | 東京地裁 |
| 279 | 小田真治 | 51期 | 2026年2月3日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 280 | 山田耕司 | 42期 | 2026年2月2日 | 津地家裁 | 名古屋高裁 |
| 281 | 佐々木一夫 | 45期 | 2026年2月2日 | 名古屋高裁 | 和歌山地家裁 |
| 282 | 内野俊夫 | 45期 | 2026年2月2日 | 千葉地家裁 | 東京高裁 |
| 283 | 酒井良介 | 45期 | 2026年2月2日 | 和歌山地家裁 | 千葉地家裁 |
| 284 | 島崎乃奈 | 68期 | 2026年1月22日 | 金沢地家裁 | 大阪地家裁 |
| 285 | 楠山喬正 | 66期 | 2026年1月16日 | 青森地家裁 | 青森地家裁 |
| 286 | 一花有香里 | 68期 | 2026年1月16日 | 大阪地家裁 | 大阪地家裁 |
| 287 | 下山雄司 | 68期 | 2026年1月16日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 288 | 中澤崇晶 | 68期 | 2026年1月16日 | 那覇地裁 | 那覇地家裁 |
| 289 | 丸谷昂資 | 68期 | 2026年1月16日 | 京都地家裁 | 京都地家裁 |
| 290 | 坪田良佳 | 68期 | 2026年1月16日 | 大阪家裁 | 大阪地家裁 |
| 291 | 増崎浩司 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地裁 | 福岡地家裁 |
| 292 | 大澤貴司 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地家裁 | 福岡地家裁 |
| 293 | 大門真一朗 | 68期 | 2026年1月16日 | 函館地裁 | 函館地家裁 |
| 294 | 宮田裕平 | 68期 | 2026年1月16日 | 宮崎地家裁 | 宮崎地家裁 |
| 295 | 小久保珠美 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 296 | 岡田真生 | 68期 | 2026年1月16日 | 宇都宮地裁 | 宇都宮地家裁 |
| 297 | 岸田朋美 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 298 | 平井美衣瑠 | 68期 | 2026年1月16日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 299 | 彦田まり恵 | 68期 | 2026年1月16日 | 福島地裁 | 福島地家裁 |
| 300 | 戸部友希 | 68期 | 2026年1月16日 | 熊本地家裁 | 熊本地家裁 |
| 301 | 木村洋一 | 68期 | 2026年1月16日 | 長野地家裁 | 長野地家裁 |
| 302 | 本村理絵 | 68期 | 2026年1月16日 | 福島地家裁 | 福島地家裁 |
| 303 | 松井馨太朗 | 68期 | 2026年1月16日 | 大津地裁 | 大津地家裁 |
| 304 | 松野豊 | 68期 | 2026年1月16日 | 鹿児島地裁 | 鹿児島地家裁 |
| 305 | 森沙恵子 | 68期 | 2026年1月16日 | 福井地裁 | 福井地家裁 |
| 306 | 横井千穂 | 68期 | 2026年1月16日 | 津地家裁 | 津地家裁 |
| 307 | 津田葉月 | 68期 | 2026年1月16日 | 函館地家裁 | 函館地家裁 |
| 308 | 澤口舜 | 68期 | 2026年1月16日 | 奈良地家裁 | 奈良地家裁 |
| 309 | 片岡顕一 | 68期 | 2026年1月16日 | 那覇地家裁 | 那覇地家裁 |
| 310 | 田中慶太 | 68期 | 2026年1月16日 | 松山地家裁 | 松山地家裁 |
| 311 | 田中香里 | 68期 | 2026年1月16日 | 岐阜地裁 | 岐阜地家裁 |
| 312 | 田屋茂樹 | 68期 | 2026年1月16日 | 仙台地裁 | 仙台地家裁 |
| 313 | 菅原光祥 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地裁 | 福岡地家裁 |
| 314 | 藤村香織 | 68期 | 2026年1月16日 | 神戸地家裁 | 神戸地家裁 |
| 315 | 西木文香 | 68期 | 2026年1月16日 | 福岡地裁 | 福岡地家裁 |
| 316 | 足立賢明 | 68期 | 2026年1月16日 | 宮崎地家裁 | 宮崎地家裁 |
| 317 | 都築健太郎 | 68期 | 2026年1月16日 | 宮崎地家裁 | 宮崎地家裁 |
| 318 | 金光美奈 | 68期 | 2026年1月16日 | 千葉地家裁 | 千葉地家裁 |
| 319 | 鈴木実里 | 68期 | 2026年1月16日 | 静岡地家裁 | 静岡地家裁 |
| 320 | 馬渡万紀子 | 68期 | 2026年1月16日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 321 | 甲元雅之 | 59期 | 2026年1月5日 | 法務省 | 横浜地裁 |
| 322 | 山本正道 | 47期 | 2026年1月3日 | 大阪地家裁 | 大阪高裁 |
| 323 | 染井明希子 | 74期 | 2026年1月1日 | 東京地裁 | 西村あさひ法律事務所(東弁) |
| 324 | 嶋末和秀 | 42期 | 2025年12月30日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 325 | 西村欣也 | 45期 | 2025年12月30日 | 大阪高裁 | 松江地家裁 |
| 326 | 西岡繁靖 | 48期 | 2025年12月30日 | 松江地家裁 | 大阪高裁 |
| 327 | 中吉徹郎 | 45期 | 2025年12月28日 | 東京高裁 | 仙台家裁 |
| 328 | 松本明敏 | 45期 | 2025年12月28日 | 仙台家裁 | さいたま地家裁 |
| 329 | 男澤聡子 | 47期 | 2025年12月28日 | さいたま地家裁 | 東京高裁 |
| 330 | 小川賢司 | 46期 | 2025年12月26日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 331 | 宇田川公輔 | 54期 | 2025年12月22日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 332 | 北嶋典子 | 57期 | 2025年12月22日 | 最高裁 | 最高裁 |
| 333 | 棚井啓 | 59期 | 2025年12月22日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 334 | 石渡圭 | 60期 | 2025年12月22日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 335 | 佐々木宗啓 | 41期 | 2025年12月16日 | 横浜地裁 | 東京高裁 |
| 336 | 中村さとみ | 43期 | 2025年12月16日 | 東京高裁 | 名古屋高裁 |
| 337 | 原克也 | 43期 | 2025年12月16日 | 名古屋高裁 | 山形地家裁 |
| 338 | 田中秀幸 | 45期 | 2025年12月16日 | 山形地家裁 | さいたま地裁 |
| 339 | 真鍋美穂子 | 46期 | 2025年12月16日 | さいたま地裁 | さいたま地裁 |
| 340 | 桃崎剛 | 48期 | 2025年12月16日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 341 | 小林宏司 | 41期 | 2025年12月11日 | 福岡高裁 | 広島高裁 |
| 342 | 金子修 | 42期 | 2025年12月11日 | 広島高裁 | さいたま地裁 |
| 343 | 竹内努 | 45期 | 2025年12月11日 | さいたま地裁 | 東京高裁 |
| 344 | 田中一孝 | 61期 | 2025年12月1日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 345 | 藤原弓子 | 70期 | 2025年12月1日 | 盛岡地家裁 | 盛岡地家裁 |
| 346 | 小倉哲浩 | 43期 | 2025年11月23日 | 大阪高裁 | 大津地家裁 |
| 347 | 福田修久 | 45期 | 2025年11月23日 | 大津地家裁 | 松山地家裁 |
| 348 | 山地修 | 47期 | 2025年11月23日 | 松山地家裁 | 大阪地家裁 |
| 349 | 横田昌紀 | 49期 | 2025年11月23日 | 大阪地家裁 | 大阪地裁 |
| 350 | 高島義行 | 49期 | 2025年11月23日 | 大阪地裁 | 大阪地裁 |
| 351 | 上田賀代 | 50期 | 2025年11月23日 | 大阪地裁 | 大阪高裁 |
| 352 | 守下実 | 45期 | 2025年11月13日 | 仙台地裁 | 司研第一部上席教官 |
| 353 | 楡井英夫 | 45期 | 2025年11月13日 | 司研上席教官 | 横浜地家裁 |
| 354 | 松本圭史 | 46期 | 2025年11月13日 | 横浜地家裁 | 千葉地裁 |
| 355 | 佐藤弘規 | 48期 | 2025年11月13日 | 千葉地裁 | 東京高裁 |
| 356 | 伊藤雅人 | 40期 | 2025年11月5日 | 札幌高裁 | 東京高裁 |
| 357 | 吉田尚弘 | 41期 | 2025年11月5日 | 名古屋高裁 | 鳥取地家裁 |
| 358 | 鈴木巧 | 44期 | 2025年11月5日 | 東京高裁 | 甲府地家裁 |
| 359 | 川田宏一 | 46期 | 2025年11月5日 | 甲府地家裁 | 最高裁 |
| 360 | 池上尚子 | 46期 | 2025年11月5日 | 鳥取地家裁 | 神戸地家裁 |
| 361 | 冨上智子 | 48期 | 2025年11月5日 | 神戸地家裁 | 神戸地裁 |
| 362 | 向井香津子 | 48期 | 2025年11月5日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 363 | 寺本佳子 | 48期 | 2025年11月5日 | 神戸地裁 | 大阪高裁 |
| 364 | 中川正隆 | 51期 | 2025年11月5日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 365 | 増田稔 | 39期 | 2025年11月2日 | 知財高裁 | 知財高裁 |
| 366 | 長谷川浩二 | 41期 | 2025年11月2日 | 知財高裁 | 大阪高裁 |
| 367 | 沖中康人 | 44期 | 2025年11月2日 | 大阪高裁 | 宮崎地家裁 |
| 368 | 久保井恵子 | 46期 | 2025年11月2日 | 宮崎地家裁 | 大阪家裁 |
| 369 | 高橋伸幸 | 47期 | 2025年11月2日 | 大阪家裁 | 大阪高裁 |
| 370 | 齋藤厳 | 49期 | 2025年11月1日 | 横浜地家裁 | 東京高裁 |
| 371 | 島村陽子 | 62期 | 2025年11月1日 | 東京地裁 | 前橋地家裁 |
| 372 | 吉川健治 | 54期 | 2025年10月31日 | 盛岡地家裁 | 東京高裁 |
| 373 | 森冨義明 | 40期 | 2025年10月26日 | 知財高裁 | 岡山地裁 |
| 374 | 森島聡 | 45期 | 2025年10月26日 | 岡山地裁 | 名古屋地裁 |
| 375 | 入江恭子 | 52期 | 2025年10月26日 | 名古屋地裁 | 名古屋高裁 |
| 376 | 奥田達生 | 63期 | 2025年10月20日 | 最高裁 | 大阪地裁 |
| 377 | 武田義徳 | 45期 | 2025年10月17日 | 大阪高裁 | 高松高裁 |
| 378 | 澤田正彦 | 45期 | 2025年10月17日 | 奈良地家裁 | 大阪高裁 |
| 379 | 真鍋秀永 | 46期 | 2025年10月17日 | 高知地家裁 | 奈良地家裁 |
| 380 | 冨田敦史 | 47期 | 2025年10月17日 | 高松高裁 | 高知地家裁 |
| 381 | 衣斐瑞穂 | 50期 | 2025年10月13日 | 東京地裁 | 東京地裁 |
| 382 | 三輪方大 | 47期 | 2025年10月12日 | 新潟地裁 | 司研民裁上席教官 |
| 383 | 品田幸男 | 48期 | 2025年10月12日 | 司研民裁上席教官 | 東京地裁 |
| 384 | 橋爪信 | 52期 | 2025年10月12日 | 東京地裁 | 東京高裁 |
| 385 | 佐藤哲治 | 44期 | 2025年10月6日 | 東京高裁 | 大阪高裁 |
| 386 | 武藤真紀子 | 44期 | 2025年10月6日 | 釧路地家裁 | 前橋地家裁 |
| 387 | 飛澤知行 | 45期 | 2025年10月6日 | 大阪高裁 | 釧路地家裁 |
| 388 | 佐野信 | 48期 | 2025年10月6日 | 千葉地裁 | 東京高裁 |
| 389 | 木村匡彦 | 56期 | 2025年9月30日 | 東京高裁 | 最高裁 |
| 390 | 遠山敦士 | 58期 | 2025年9月30日 | 福島地裁 | 東京地裁 |
| 391 | 川崎博司 | 60期 | 2025年9月30日 | 預金保険機構参与 | 東京地裁 |
| 392 | 鹿田あゆみ | 62期 | 2025年9月30日 | 東京地裁 | 預金保険機構参与 |
| 393 | 栢分宏和 | 63期 | 2025年9月30日 | 最高裁 | 東京地裁 |
| 394 | 國井陽平 | 67期 | 2025年9月27日 | 新潟地裁 | インドネシア共和国最高裁 |
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。現職は,現職裁判官の経歴記事に記録された在職情報のうち最新のものをいう。前職は,退官等のイベント行を除く直前の在職情報である。抽出基準日は令和8年9月27日である。)
第1 この記事の対象と結論
1 検証の対象と基準日
2 結論
第2 制度として実現した主要な改革
1 民事・行政事件の専門化及び手続整備
2 法テラス,民事法律扶助及び公的弁護
3 刑事手続及び検察審査会
4 裁判員制度その他の国民参加
5 裁判官の指名,人事評価及び外部経験
第3 期限どおりに実現しなかった数値目標
1 司法試験合格者年間3,000人
2 実働法曹人口5万人規模
3 法曹人口の地域的偏在
4 民事事件の平均審理期間のおおむね半減
第4 制度は実現したが当初構想の修正を要した法科大学院
1 制度創設と当初の成果像
2 組織見直しと5年累積合格率
3 制度変更後の位置付け
第5 現在も実現していない主要提言
1 特例判事補制度の解消
2 弁護士報酬の敗訴者負担
第6 未実現と誤解しやすい事項及び評価上の限界
1 取調べの録音・録画は意見書の最終提言ではないこと
2 制度の存在と制度の成果を分けること
第1 地方裁判所の自庁処理の意味
1 民事訴訟法16条2項の仕組み
2 この記事の対象と基準時
第2 自庁処理の対象となる訴訟
1 簡易裁判所の事物管轄
2 管轄区域と専属管轄
第3 自庁処理の判断基準
1 事件内容に即した合理的な裁量判断
2 最高裁平成20年7月18日決定
3 書面に具体化すべき事情
第4 自庁処理を求める方法
第1 出向からの復帰における指名手続の全体像
1 本記事が扱う出向復帰
2 諮問,指名及び任命は別の段階であること
第2 出向復帰時の諮問を要しない「3年以下」の条件
1 免官又は転官から3年以下であること
2 判事補であった者を判事に指名する場合は除かれること
3 3年をわずかに超える場合
第3 判事又は判事補として復帰する場合の手続分岐
1 復帰時の官と諮問の要否
2 出向復帰と判事任命が別に扱われる場合
第4 出向復帰候補者について委員会が確認する資料
目次
第1 最高裁判所長官の一票は他の裁判官より重くない
1 この記事が扱う「強さ」の意味
2 裁判長であることと結論を決めることは別である
第2 大法廷・小法廷で長官が持つ権限
1 大法廷では長官が裁判長となる
2 小法廷では出席した場合に裁判長となる
3 裁判は過半数で決まり,長官も一票である
4 違憲判断にも長官の特別な拒否権はない
第3 長官は事件を単独で大法廷へ回付できない
1 大法廷で裁判すべき事件は法令と規則が定める
2 長官は回付の通知を受けるが,単独で決定しない
3 一裁判官だけでは判例変更のための回付を決められない
第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割
1 最高裁判所の指名に先立って意見を述べる委員会
2 制度が設けられた経緯
第2 委員会の対象となる者
1 高等裁判所長官,判事及び判事補
2 簡易裁判所判事及び最高裁判所裁判官は対象外であること
3 最高裁判所が諮問を要しない場合
第3 中央委員会,地域委員会及び作業部会
1 中央委員会の構成
2 全国8か所の地域委員会
3 近時の審議における作業部会
目次
第1 最高裁判所裁判官には固定任期がない
1 70歳は任期ではなく定年である
2 下級裁判所裁判官の10年任期とは制度が異なる
3 国民審査の10年周期は再審査の時期である
第2 70歳に達する日と在任最終日
1 年齢は出生の日から起算する
2 法律上の定年退官日も誕生日の前日である
3 三浦守裁判官の在任最終日の計算
4 「定年退官発令予定日」という表示との違い
第3 退官・免官・罷免・死亡・懲戒の違い
1 退官と免官は効果原因が異なる
2 罷免には弾劾と国民審査がある
3 死亡と懲戒は別の事由である
第4 国民審査と定年が近接する場合
1 審査期日の前日までに70歳となる裁判官
2 投票後,罷免の効力発生前に定年退官した場合
37人。対象集合及び預金保険機構勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿による。検証基準日は2026-08-24である。
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 依願退官 | 判事補等への復帰 | 退官から復帰まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎博司 60期 | 預金保険機構参与 就任:R7.9.30 | R7.9.30 ~ 預金保険機構参与 預金保険機構勤務中 | 2025年9月29日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 鈴木真耶 63期 | 預金保険機構 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 預金保険機構 預金保険機構勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 内藤秀介 68期 | 預金保険機構 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 預金保険機構 預金保険機構勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 判事任命予想年月日 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|
| 氏名(期) | 現職 | 預金保険機構勤務歴 | 10年基準日・判事任命 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木宗啓 41期 | 横浜地裁所長 就任:R7.12.16 | H12.4.1 ~ H15.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2000年3月31日 新日本法規DB | 2003年4月1日(判事) 退官から復帰まで:1096日後 |
| 小林宏司 41期 | 福岡高裁長官 就任:R7.12.11 | H11.5.10 ~ H13.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 1999年5月9日 新日本法規DB | 2001年4月1日(判事) 退官から復帰まで:693日後 |
| 三浦隆志 42期 | 広島高裁第3部部総括 就任:R7.9.18 | H12.5.8 ~ H14.3.31 預金保険機構総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2000年5月7日 新日本法規DB | 2002年4月1日(判事) 退官から復帰まで:694日後 |
| 和久田斉 42期 | 大阪地家裁岸和田支部長 就任:R6.4.30 | H10.4.1 ~ H12.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2002年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2002年4月10日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 1998年3月31日 新日本法規DB | 2000年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 関口剛弘 42期 | 静岡地家裁浜松支部長 就任:R4.5.23 | H13.4.1 ~ H16.3.31 預金保険機構大阪総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2001年3月31日 新日本法規DB | 2004年4月1日(判事) 退官から復帰まで:1097日後 |
| 吉崎佳弥 45期 | 東京高裁3刑部総括 就任:R7.9.8 | H14.4.1 ~ H16.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2005年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年4月9日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2002年3月31日 新日本法規DB | 2004年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 井上直哉 46期 | 広島地裁所長 就任:R8.4.7 | H16.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 H16.7.1 ~ H18.3.31 預金保険機構大阪業務総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1994年4月13日 単純10年:2004年4月13日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2006年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2006年4月13日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2004年3月31日 新日本法規DB | 2006年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 植田智彦 47期 | 大阪家裁家事第3部部総括 就任:R7.4.1 | H15.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役 H16.7.1 ~ H17.3.31 預金保険機構大阪業務部総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2007年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 | 2003年3月31日 新日本法規DB | 2005年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 高橋伸幸 47期 | 大阪家裁家事第2部部総括 就任:R7.11.2 | H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役 H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2007年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2005年3月31日 新日本法規DB | 2007年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 堀田次郎 48期 | さいたま地裁6民部総括 就任:R8.4.1 | H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室室長代理 H19.4.1 ~ H20.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1996年4月11日 単純10年:2006年4月11日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2008年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2008年4月11日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2006年3月31日 新日本法規DB | 2008年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 右田晃一 50期 | 東京高裁24民判事 就任:R7.4.1 | H19.4.1 ~ H20.3.31 預金保険機構法務統括室室長代理 H20.4.1 ~ H21.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同日数を加えた10年到達試算:2010年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:-1日 | 2007年3月31日 新日本法規DB | 2009年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 坂本浩志 50期 | 東京高裁1民判事 就任:R7.4.1 | H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構大阪業務部総括調査役 H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在) 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在) | 最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同日数を加えた10年到達試算:2010年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 | 2005年3月31日 新日本法規DB | 2007年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 志賀勝 52期 | 福岡地裁小倉支部部総括 就任:R8.4.1 | H20.4.1 ~ H23.3.31 預金保険機構法務統括室長 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2000年4月10日 単純10年:2010年4月10日 判事任命前の退官期間不算入日数:1095日 同日数を加えた10年到達試算:2013年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2013年4月10日 単純10年と判事任命日の差:1096日 上記差と不算入日数との差:1日 | 2008年3月31日 新日本法規DB | 2011年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:1096日後 |
| 杉本正則 53期 | 大分地裁刑事部部総括 就任:R8.4.1 | H16.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2000年10月18日 単純10年:2010年10月18日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2012年10月18日 新日本法規DB上の判事任命:2010年10月18日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:-730日 実際の判事任命日と2年補正日の差:-731日 | 2004年3月31日 新日本法規DB | 2006年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 村松教隆 55期 | 名古屋家地裁岡崎支部判事 就任:R6.4.1 | H23.4.1 ~ H24.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 H24.4.1 ~ H25.3.31 預金保険機構法務統括室長 H25.4.1 ~ H25.8.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2002年10月16日 単純10年:2012年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:891日 同日数を加えた10年到達試算:2015年3月26日 新日本法規DB上の判事任命:2015年3月22日 単純10年と判事任命日の差:887日 上記差と不算入日数との差:-4日 | 2011年3月24日 新日本法規DB | 2013年9月1日(判事補) 退官から復帰まで:892日後 |
| 菅野昌彦 56期 | 宮崎地裁2民部総括 就任:R7.4.1 | H21.4.1 ~ H23.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2015年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2009年3月31日 新日本法規DB | 2011年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 西山渉 56期 | 横浜家裁家事第1部判事 就任:R6.4.1 | H25.10.21 ~ H27.10.20 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2013年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2013年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2013年10月20日 新日本法規DB | 2015年10月21日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 篠原敦 57期 | 新潟地家裁高田支部長 就任:R8.4.1 | H28.4.1 ~ H30.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2004年10月16日 単純10年:2014年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2014年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2014年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2016年3月31日 新日本法規DB | 2018年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 伏見英 58期 | 名古屋高裁2民判事 就任:R7.4.1 | H27.10.21 ~ H29.9.30 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2015年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2015年10月20日 新日本法規DB | 2017年10月1日(判事) 退官から復帰まで:712日後 |
| 吉岡あゆみ 58期 | 宇都宮地裁2民判事 就任:R6.4.1 | H23.4.1 ~ H25.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:738日 同期の判事新任基準日から2年後:2017年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2017年10月22日 単純10年と判事任命日の差:737日 上記差と不算入日数との差:-1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:6日 | 2011年3月24日 新日本法規DB | 2013年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:739日後 |
| 藤永かおる 59期 | 横浜家裁家事第2部判事 就任:R8.4.1 | H30.4.1 ~ R2.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2018年3月25日 単純10年と判事任命日の差:525日 上記差と不算入日数との差:525日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2018年3月31日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 飯塚素直 59期 | 千葉家裁家事部判事 就任:R8.4.1 | H29.4.1 ~ H31.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2017年3月25日 単純10年と判事任命日の差:160日 上記差と不算入日数との差:160日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2017年3月31日 新日本法規DB | 2019年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 植月良典 60期 | 長野地家裁諏訪支部長 就任:R7.4.1 | H29.10.1 ~ R2.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2017年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2017年4月1日 単純10年と判事任命日の差:-172日 上記差と不算入日数との差:-172日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2017年9月30日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事) 退官から復帰まで:914日後 |
| 熊谷浩明 60期 | 仙台地裁3民判事 就任:R6.1.22 | H25.4.1 ~ H27.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年1月16日 単純10年:2018年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:730日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2013年3月31日 新日本法規DB | 2015年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 村井みわ子 61期 | さいたま家裁家事部判事 就任:R7.4.1 | H31.4.1 ~ R3.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2019年3月31日 新日本法規DB | 2021年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 渡邉裕美 61期 | 東京地裁42民判事 就任:R6.4.1 | R4.4.1 ~ R6.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2019年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2019年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 齊藤敦 61期 | 東京地裁7民判事 就任:R6.4.1 | R4.4.1 ~ R6.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日 新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事) 退官から復帰まで:732日後 |
| 池上裕康 62期 | 熊本地裁2民判事 就任:R6.4.1 | H27.4.1 ~ H29.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2022年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日 単純10年と判事任命日の差:731日 上記差と不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2015年3月31日 新日本法規DB | 2017年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 竹内知佳 62期 | さいたま地家裁熊谷支部判事 就任:R8.4.1 | R2.10.1 ~ R5.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2020年9月30日 新日本法規DB | 2023年4月1日(判事) 退官から復帰まで:913日後 |
| 藤田晃弘 62期 | 熊本地家裁人吉支部判事 就任:R6.4.1 | R2.4.1 ~ R4.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2020年3月31日 新日本法規DB | 2022年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 鹿田あゆみ 62期 | 東京地裁判事 就任:R7.9.30 | R5.4.1 ~ R7.9.29 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2023年3月31日 官報確認 新日本法規DB | 2025年9月30日(判事) 官報確認 新日本法規DBは2023年4月以降未更新であるため、依願退官及び判事任命を官報で補完した。 退官から復帰まで:914日後 |
| 嶋田登美子 63期 | 静岡家地裁判事 就任:R7.4.1 | R3.4.1 ~ R4.2.14 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2021年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2021年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2021年3月31日 新日本法規DB | 2022年2月15日(判事) 退官から復帰まで:321日後 |
| 澤野真未 64期 | 東京地裁12民判事 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 預金保険機構職員 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2012年1月16日 単純10年:2022年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2022年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
| 根岸聡知 66期 | 東京地裁16民判事 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 預金保険機構参与 | 最初の判事補・検事発令(確認分):2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 判事任命前の退官期間不算入日数:0日 同日数を加えた10年到達試算:2024年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2024年1月16日 単純10年と判事任命日の差:0日 上記差と不算入日数との差:0日 預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事) 退官から復帰まで:731日後 |
退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。不算入日数は暦日差から1日を控除した。10年試算に加えるのは判事任命前に生じた確認対象の退官期間だけである。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。鹿田あゆみ裁判官は新日本法規DBが未更新のため、令和5年3月31日依願退官及び令和7年9月30日判事任命を官報情報検索サービスで補完した。
第1 最高裁判所の判決・決定ができるまでの全体像
1 この記事が扱う範囲
2 決定過程の順序
3 個別事件の裁判と裁判官会議による司法行政の違い
第2 小法廷への事件分配と最高裁判所調査官の調査
1 三つの小法廷と定足数
2 小法廷の裁判長と主任裁判官
3 事件分配は毎年の基準による
4 最高裁判所調査官の法的役割
第3 評議の秘密,各裁判官の意見及び多数決
1 評議は公開されない
2 すべての裁判官に意見陳述義務がある
| 氏名(期) | 現職 | 国立国会図書館勤務歴 | 依願退官 | 判事補等への復帰 | 退官から復帰まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 海野泰信 71期 | 国立国会図書館総務部総務課参事 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 国立国会図書館総務部総務課参事 国立国会図書館勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令未確認 | 算定未了 |
| 氏名(期) | 現職 | 国立国会図書館勤務歴 | 判事任命予想年月日 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本岳洋 69期 | 長崎地家裁厳原支部判事補 就任:R8.4.1 | R6.4.1 ~ R8.3.31 国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐 | 退官期間不算入日数(確認分):730日 同期の判事新任基準日からの補正:2暦年 判事任命予想年月日: 2029年1月16日 復帰日:R8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年4月1日(判事補) 復帰日はR8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完 退官から復帰まで:731日後 |
| 氏名(期) | 現職 | 国立国会図書館勤務歴 | 10年基準日・判事任命 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井俊彦 63期 | 京都地裁1刑判事 就任:R8.4.1 | H30.4.1 ~ R2.3.31 国立国会図書館総務部総務課課長補佐 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2023年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2023年1月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:740日 判事任命の遅れと不算入日数との差:9日 実際の判事任命日と2年補正日の差:10日 | 2018年3月31日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 高木俊明 65期 | 鹿児島家地裁判事 就任:R7.1.16 | R2.4.1 ~ R4.3.31 国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐 | 最初の判事補・検事発令:2013年1月16日 単純10年:2023年1月16日 退官期間不算入日数:730日 同期の判事新任基準日から2年後:2025年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2025年1月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:731日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2020年3月31日 新日本法規DB | 2022年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:731日後 |
| 楠山喬正 66期 | 青森家地裁弘前支部判事 就任:R8.1.16 | R4.4.1 ~ R6.3.31 国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐 | 最初の判事補・検事発令:2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 退官期間不算入日数:731日 同期の判事新任基準日から2年後:2026年1月16日 官報・現職名簿による判事任命:2026年1月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:731日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 実際の判事任命日と2年補正日の差:0日 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差であり、不算入日数は暦日差から1日を控除した。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。実際の判事任命日は資料上の発令日として別に表示する。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。新日本法規DBに発令がない場合は、その旨又は補完資料を個別に表示する。
第1 本記事の対象と結論
1 固定任期はなく,70歳定年であること
2 欠位と長官代理を区別する必要があること
第2 最高裁判所長官に固定任期がない理由
1 長官の任命と最高裁判所裁判官としての身分
2 下級裁判所裁判官の10年任期との違い
3 国民審査の10年は任期ではないこと
第3 70歳定年と退官日の計算
1 誕生日の前日限りで退官する理由
2 年齢到達日を扱った裁判例
3 本ブログの「定年退官発令日」表記
4 今崎幸彦長官の場合
目次
第1 審査公報だけで判断を完結させない
1 この記事が扱う範囲
2 四つの資料を役割別に使う
第2 審査公報で分かることと分からないこと
1 法令上の掲載事項
2 掲載文は原則として裁判官が提出する
3 現在は1000字の法定制限がない
第3 関与した主要な裁判の原文を探す手順
1 審査公報の原版と事件情報を保存する
2 最高裁判所の裁判官紹介ページで補う
3 事件番号,裁判年月日及び固有語で検索する
4 裁判所ウェブサイトで見つからない場合
92人。対象集合及び在外公館勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿(名簿後の異動は山中ブログで補完)による。検証基準日は2026-08-24である。
| 氏名(期) | 現職 | 在外公館勤務歴 | 依願退官 | 判事補等への復帰 | 退官から復帰まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 亀井直子 69期 | 在ストラスブール日本国総領事館領事 就任:R7.7.1 | R7.7.1 ~ 在ストラスブール日本国総領事館領事 在外公館勤務中 | 2025年6月30日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 庄司真人 69期 | 国際連合日本政府代表部二等書記官 就任:R7.6.1 | R7.6.1 ~ 国際連合日本政府代表部二等書記官 在外公館勤務中 | 2025年5月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 小谷侑也 70期 | 在外公館 就任:R8.4.1 | R8.4.1 ~ 在外公館 在外公館勤務中 | 2026年3月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 風間直樹 70期 | 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 就任:R7.6.1 | R7.6.1 ~ 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 在外公館勤務中 | 2025年5月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし | 算定未了 |
| 佐々木悠土 71期 | 在中国日本国大使館二等書記官 就任:R8.2.15 | R8.2.15 ~ 在中国日本国大使館二等書記官 在外公館勤務中 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — | — |
| 野原もなみ 71期 | 在外公館 就任:R8.6.1 出典:山中ブログ | R8.6.1 ~ 在外公館 在外公館勤務中 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — | — |
| 氏名(期) | 現職 | 在外公館勤務歴 | 判事任命予想年月日 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨宮竜太 67期 | 東京地裁判事補 就任:R7.7.16 | R5.6.17 ~ R7.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):760日 判事任命予想年月日: 2027年2月15日 | 2023年6月16日 官報(令和5年6月21日・本紙第1003号。新日本法規DBには依願退官の記載なし) 新日本法規DB | 2025年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:761日後 |
| 番條雅代 67期 | 横浜地家裁判事補 就任:R5.8.1 | R3.7.1 ~ R5.7.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):761日 判事任命予想年月日: 2027年2月16日 | 2021年6月30日 新日本法規DB | 2023年8月1日(判事補) 退官から復帰まで:762日後 |
| 山田義幸 67期 | 那覇地家裁平良支部判事補 就任:R8.4.1 | R3.6.1 ~ R5.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 | 退官期間不算入日数(確認分):775日 判事任命予想年月日: 2027年3月2日 | 2021年5月31日 新日本法規DB | 2023年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 川淵達也 67期 | 東京家裁判事補 就任:R6.5.16 | R4.4.1 ~ R6.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官→一等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2027年3月3日 | 2022年3月31日 新日本法規DB | 2024年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 小橋陽一郎 67期 | 東京地裁判事補 就任:R7.7.16 | R5.6.1 ~ R7.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2027年3月3日 | 2023年5月31日 新日本法規DB | 2025年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 岩城光 67期 | 最高裁人事局付 就任:R6.12.23 | R3.7.1 ~ R5.8.31 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 退官期間不算入日数(確認分):792日 判事任命予想年月日: 2027年3月19日 | 2021年6月30日 新日本法規DB | 2023年9月1日(判事補) 退官から復帰まで:793日後 |
| 伊東大地 68期 | 名古屋地裁判事補 就任:R7.8.15 | R5.7.18 ~ R7.8.14 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 退官期間不算入日数(確認分):759日 判事任命予想年月日: 2028年2月14日 復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完 | 2023年7月17日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし 退官から復帰まで:算定未了 予想計算上の復帰日:R7.8.15(現職名簿で補完) |
| 大竹泰章 68期 | 福岡地家裁判事補 就任:R6.3.17 | R4.2.1 ~ R6.3.16 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):775日 判事任命予想年月日: 2028年3月1日 | 2022年1月31日 新日本法規DB | 2024年3月17日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 吉元祥太郎 68期 | 福岡地家裁久留米支部判事補 就任:R6.7.16 | R4.6.1 ~ R6.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2028年3月2日 | 2022年5月31日 新日本法規DB | 2024年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 牧野賢 68期 | 東京地裁判事補 就任:R8.4.1 | R6.2.1 ~ R8.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):790日 判事任命予想年月日: 2028年3月16日 復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完 | 2024年1月31日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし 退官から復帰まで:算定未了 予想計算上の復帰日:R8.4.1(現職名簿で補完) |
| 谷山暢宏 69期 | 大分地家裁判事補 就任:R8.5.16 | R6.4.1 ~ R8.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):775日 判事任命予想年月日: 2029年3月1日 | 2024年3月31日 新日本法規DB | 2026年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 竹田泰樹 69期 | 横浜地家裁判事補 就任:R8.7.16 出典:山中ブログ | R6.6.1 ~ R8.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 退官期間不算入日数(確認分):776日 判事任命予想年月日: 2029年3月2日 復帰日:山中ブログの現職就任日で補完 | 2024年5月30日 新日本法規DB | 復帰発令の記載なし 退官から復帰まで:算定未了 予想計算上の復帰日:R8.7.16(山中ブログで補完) |
| 氏名(期) | 現職 | 在外公館勤務歴 | 10年基準日・判事任命 | 依願退官 | 判事補等への復帰・経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石兼公博 期外 | 最高裁判事・三小 就任:R6.4.17 | R1.10.8 ~ R5.12.26 国際連合日本政府代表部特命全権大使 H29.9.22 ~ R1.10.1 カナダ国駐箚兼国際民間航空機関日本政府代表部特命全権大使 H24.1.17 ~ H26.1.16 東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤 H17.7.1 ~ H19.8 在アメリカ合衆国日本国大使館公使 H16.8 ~ H17.6.30 在アメリカ合衆国日本国大使館参事官 H10.1 ~ H10.9.13 在フランス日本国大使館参事官 H8.4. ~ H10.1 在フランス日本国大使館一等書記官 | 判事補・検事歴による10年計算の対象外 最高裁判事任命:2024年4月17日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 今崎幸彦 35期 | 最高裁長官(21) 就任:R6.8.16 | H1.4.1 ~ H3.5.15 在フィリピン日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1983年4月12日 単純10年:1993年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:1995年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 増田稔 39期 | 知財高裁所長 就任:R7.11.2 | H4.4.1 ~ H6.5.16 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1987年4月10日 単純10年:1997年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:1999年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 平木正洋 39期 | 最高裁判事・三小 就任:R6.8.16 | H4.7.1 ~ H6.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1987年4月10日 単純10年:1997年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:1999年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 伊藤雅人 40期 | 札幌高裁長官 就任:R7.11.5 | H5.8.1 ~ H7.8.31 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1988年4月12日 単純10年:1998年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2000年5月12日 単純10年からの判事任命の遅れ:761日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 細田啓介 40期 | 東京高裁10刑部総括 就任:R2.5.11 | H8.4.1 ~ H8.8.14 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H6.5.1 ~ H8.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1988年4月12日 単純10年:1998年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2000年7月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:836日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 中村慎 40期 | 最高裁判事・一小 就任:R6.9.11 | H8.4.1 ~ H9.5.15 国連日本政府代表部一等書記官 H7.4.1 ~ H8.3.31 国連日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1988年4月12日 単純10年:1998年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2000年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 後藤健 41期 | 東京地裁所長 就任:R7.1.8 | H7.7.10 ~ H9.10.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2001年7月17日 単純10年からの判事任命の遅れ:828日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 寺本昌広 41期 | 広島高裁松江支部長 就任:R7.6.2 | H9.4.1 ~ H10.8.17 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H8.7.1 ~ H9.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2003年4月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:1451日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 小出邦夫 41期 | 東京家裁所長 就任:R8.2.22 | H12.2.15 ~ H15.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2007年10月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:3095日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 田村政喜 41期 | 東京高裁12刑部総括 就任:R3.10.8 | H7.6.1 ~ H9.5.15 在香港日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2001年3月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:715日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 堀田眞哉 41期 | 東京高裁長官 就任:R6.9.11 | H6.4.1 ~ H8.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1989年4月11日 単純10年:1999年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2001年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 村田斉志 42期 | 大阪高裁長官 就任:R8.3.9 | H7.8.1 ~ H9.9.16 国連日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1990年4月10日 単純10年:2000年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日 単純10年からの判事任命の遅れ:1695日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 安東章 43期 | 司法研修所長 就任:R8.3.27 | H9.9.1 ~ H11.9.16 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1991年4月9日 単純10年:2001年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日 単純10年からの判事任命の遅れ:1331日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 手嶋あさみ 43期 | 名古屋高裁長官 就任:R8.3.27 | H9.7.1 ~ H11.5.17 在香港日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1991年4月9日 単純10年:2001年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2003年2月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:688日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 佐藤達文 44期 | 宇都宮地家裁所長 就任:R7.3.27 | H12.4.1 ~ H12.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H10.7.1 ~ H12.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1992年4月7日 単純10年:2002年4月7日 新日本法規DB上の判事任命:2004年5月22日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 倉澤守春 45期 | 仙台高裁3民部総括 就任:R6.5.27 | H10.7.1 ~ H12.8.15 欧州連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 朝倉佳秀 45期 | 長野地家裁所長 就任:R8.3.9 | H11.8.1 ~ H13.9.17 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:778日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 楡井英夫 45期 | 司研上席教官 就任:R7.11.13 | H13.4.1 ~ H13.8.15 国際連合日本政府代表部一等書記官 H11.7.1 ~ H13.3.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1993年4月9日 単純10年:2003年4月9日 新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 松本圭史 46期 | 横浜地家裁川崎支部長 就任:R7.11.13 | H11.7.1 ~ H13.8.15 在インドネシア日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1994年4月13日 単純10年:2004年4月13日 新日本法規DB上の判事任命:2006年5月28日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 岡田幸人 47期 | 東京地裁51民部総括(行政部) 就任:R3.11.16 | H15.4.1 ~ H15.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H13.7.1 ~ H15.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1995年4月12日 単純10年:2005年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2007年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 香川徹也 48期 | 横浜地裁2刑部総括 就任:R8.3.30 | H14.7.1 ~ H16.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1996年4月11日 単純10年:2006年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 友重雅裕 48期 | 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部) 就任:R6.9.11 | H13.7.1 ~ H15.8.19 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1996年4月11日 単純10年:2006年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 岩井直幸 49期 | 東京地裁40民部総括 就任:R8.4.1 | H15.8.1 ~ H17.9.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 篠田賢治 49期 | 東京地裁3民部総括(行政部) 就任:R4.4.1 | H17.4.1 ~ H17.8.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H15.7.1 ~ H17.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 中丸隆 49期 | 最高裁行政上席調査官 就任:R4.11.30 | H14.7.1 ~ H16.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 和波宏典 49期 | 東京地裁44民部総括 就任:R7.9.8 | H18.2.17 ~ H21.4.20 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1997年4月10日 単純10年:2007年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:1143日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 伊藤ゆう子 50期 | 東京地裁18刑部総括 就任:R7.4.1 | H15.7.1 ~ H18.3.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 水野正則 50期 | 大阪地裁26民部総括(知財部) 就任:R8.4.1 | H18.4.1 ~ H18.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 H16.7.1 ~ H18.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1998年4月12日 単純10年:2008年4月12日 新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 加藤陽 51期 | 大阪地裁1刑部総括 就任:R4.4.1 | H19.4.1 ~ H19.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H17.7.1 ~ H19.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:745日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 小川嘉基 51期 | 東京地裁12民部総括 就任:R7.4.1 | H21.4.1 ~ H24.3.31 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2012年4月9日 単純10年からの判事任命の遅れ:1094日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 中川正隆 51期 | 東京地裁10刑部総括 就任:R7.11.5 | H16.7.1 ~ H18.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2011年5月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 福家康史 51期 | 東京地裁7刑部総括 就任:R6.4.1 | H17.8.1 ~ H19.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:1999年4月11日 単純10年:2009年4月11日 新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日 単純10年からの判事任命の遅れ:745日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 橋爪信 52期 | 東京地裁42民部総括 就任:R7.10.12 | H17.7.1 ~ H19.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2000年4月10日 単純10年:2010年4月10日 新日本法規DB上の判事任命:2012年4月25日 単純10年からの判事任命の遅れ:746日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 鎌倉正和 53期 | 千葉地裁5刑判事 就任:R6.4.1 | H18.4.1 ~ H20.5.15 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2000年10月18日 単純10年:2010年10月18日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日 新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2006年3月31日 新日本法規DB | 2008年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 坂庭正将 53期 | 東京高裁11民判事 就任:R6.4.1 | H21.4.1 ~ H21.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官 H19.6.1 ~ H21.3.31 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2000年10月18日 単純10年:2010年10月18日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日 新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2007年5月31日 新日本法規DB | 2009年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 山口敦士 54期 | 広島地裁3民部総括 就任:R7.4.1 | H19.6.1 ~ H21.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2001年10月17日 単純10年:2011年10月17日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月1日 新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2007年5月31日 新日本法規DB | 2009年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 鷹野旭 54期 | 大阪地裁25民部総括 就任:R7.4.1 | H19.7.1 ~ H21.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2001年10月17日 単純10年:2011年10月17日 退官期間不算入日数:777日 退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月2日 新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2007年6月30日 新日本法規DB | 2009年8月16日(判事補扱い(新日本法規DBの当該行は「判事」表記)) 退官から復帰まで:778日後 |
| 上村善一郎 55期 | 大阪地裁20民部総括(医事部) 就任:R8.4.1 | H20.6.1 ~ H22.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2002年10月16日 単純10年:2012年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2014年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2008年5月31日 新日本法規DB | 2010年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 長田雅之 55期 | 最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官 就任:R7.1.15 | H20.4.1 ~ H22.5.15 在中華人民共和国日本国大使館 二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2002年10月16日 単純10年:2012年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年1月30日 単純10年からの判事任命の遅れ:1567日 判事任命の遅れと不算入日数との差:792日 | 2008年3月31日 新日本法規DB | 2010年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 高嶋卓 56期 | 東京高裁2民判事 就任:R8.4.1 | H21.6.1 ~ H23.6.30 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 退官期間不算入日数:760日 退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月15日 新日本法規DB上の判事任命:2015年11月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:761日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2009年5月31日 新日本法規DB | 2011年7月1日(判事補) 退官から復帰まで:761日後 |
| 児玉禎治 56期 | 高松高裁第4部判事(民事) 就任:R6.4.1 | H24.3.1 ~ H27.3.29 在オランダ日本国大使館一等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2015年4月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:532日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 南宏幸 56期 | 東京地裁6民判事 就任:R8.4.1 | H21.7.1 ~ H23.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2015年12月1日 新日本法規DB上の判事任命:2016年8月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:1020日 判事任命の遅れと不算入日数との差:244日 | 2009年6月30日 新日本法規DB | 2011年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 片瀬亮 56期 | 那覇地裁2民部総括 就任:R6.4.1 | H21.6.1 ~ H23.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2003年10月16日 単純10年:2013年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2015年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2009年5月31日 新日本法規DB | 2011年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 宮端謙一 57期 | 大阪地裁17民判事(医事部) 就任:R7.4.1 | H22.6.1 ~ H24.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2004年10月16日 単純10年:2014年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2016年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2016年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2010年5月31日 新日本法規DB | 2012年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 三重野真人 57期 | 高松高裁第2部判事(民事) 就任:R6.4.1 | H22.4.1 ~ H24.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2004年10月16日 単純10年:2014年10月16日 退官期間不算入日数:731日 退官期間不算入後の10年到達試算:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2016年10月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:731日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2010年3月31日 新日本法規DB | 2012年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:732日後 |
| 伊藤拓也 58期 | 広島高裁第2部判事(民事) 就任:R8.4.1 | H24.6.5 ~ H25.7.15 国際連合日本政府代表部一等書記官 H23.6.1 ~ H24.6.4 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2011年5月31日 新日本法規DB | 2013年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 井出正弘 58期 | 札幌高裁事務局長 就任:R8.4.8 | H23.6.1 ~ H27.10.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2011年5月31日 新日本法規DB | 2013年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 郡司英明 58期 | 司研民裁教官 就任:R7.8.5 | H23.7.1 ~ H25.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:777日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年12月1日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2011年6月30日 新日本法規DB | 2013年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:778日後 |
| 高橋祐喜 58期 | 最高裁民事調査官 就任:R4.4.1 | H24.2.15 ~ H26.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2005年10月16日 単純10年:2015年10月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2017年12月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:778日 判事任命の遅れと不算入日数との差:2日 | 2012年2月14日 新日本法規DB | 2014年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 安部利幸 59期 | 静岡家地裁浜松支部判事 就任:R8.4.1 | H24.6.1 ~ H26.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2018年11月30日 新日本法規DB上の判事任命:2018年12月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2012年5月31日 新日本法規DB | 2014年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 古谷真良 59期 | 法務省民事局参事官 就任:R7.4.1 | H27.3.1 ~ H30.3.31 在オランダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2006年10月16日 単純10年:2016年10月16日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月13日 単純10年からの判事任命の遅れ:1123日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 釜村健太 60期 | 名古屋高裁金沢支部判事 就任:R8.4.1 | H25.6.1 ~ H27.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月4日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2013年5月31日 新日本法規DB | 2015年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 松原経正 60期 | 最高裁民事局第二課長 就任:R5.12.22 | H26.6.1 ~ H28.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2008年1月16日 単純10年:2018年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2020年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2020年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2014年5月31日 新日本法規DB | 2016年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 新宅孝昭 60期 | 最高裁調査官 就任:R8.4.1 | H25.7.1 ~ H27.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2013年6月30日 新日本法規DB | 2015年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 浜口紗織 60期 | 名古屋地家裁半田支部判事 就任:R7.4.1 | H25.6.1 ~ H27.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2007年9月20日 単純10年:2017年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日 新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2013年5月31日 新日本法規DB | 2015年7月17日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 久屋愛理 61期 | 東京地裁50民判事 就任:R5.4.1 | H28.4.1 ~ H30.3.31 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月1日 新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:2日 | 2016年3月31日 新日本法規DB | 2018年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 高櫻慎平 61期 | 東京地裁8民判事(商事部) 就任:R8.4.1 | H27.6.1 ~ H29.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2015年5月31日 新日本法規DB | 2017年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 根本宜之 61期 | 最高裁調査官 就任:R8.4.1 | H26.2.15 ~ H28.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2008年9月20日 単純10年:2018年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2020年11月4日 新日本法規DB上の判事任命:2020年11月6日 単純10年からの判事任命の遅れ:778日 判事任命の遅れと不算入日数との差:2日 | 2014年2月14日 新日本法規DB | 2016年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 藤原未知 61期 | 広島家地裁判事 就任:R8.4.1 | H27.6.1 ~ H29.7.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2009年1月16日 単純10年:2019年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2022年4月1日 単純10年からの判事任命の遅れ:1171日 判事任命の遅れと不算入日数との差:395日 | 2015年5月31日 新日本法規DB | 2017年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 北川瞬 61期 | 東京家裁家事第2部判事 就任:R6.4.1 | H27.7.1 ~ H29.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 算定資料を確認できず | 照合対象を確認できず | — |
| 岡野慎也 62期 | 大阪地裁5民判事(労働部) 就任:R5.4.1 | H28.2.15 ~ H30.3.31 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2022年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2016年2月14日 新日本法規DB | 2018年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 森山由孝 62期 | 東京家裁家事第1部判事(財産管理部) 就任:R8.4.1 | H30.4.1 ~ R2.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2022年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2018年3月31日 新日本法規DB | 2020年5月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 須田健嗣 62期 | 東京地裁判事 就任:R8.4.1 | H28.6.1 ~ H30.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2010年1月16日 単純10年:2020年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2022年3月31日 単純10年からの判事任命の遅れ:805日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 高島剛 63期 | 東京地裁32民判事 就任:R7.4.1 | R1.6.1 ~ R3.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月3日 新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2019年5月31日 新日本法規DB | 2021年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 寺戸憲司 63期 | 最高裁秘書課参事官 就任:R8.4.1 | H29.6.1 ~ R1.7.15 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:1日 | 2017年5月31日 新日本法規DB | 2019年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
| 水野峻志 63期 | 東京地裁民事部判事(推測) 就任:R7.4.1 | H29.6.1 ~ R1.7.31 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2011年1月16日 単純10年:2021年1月16日 退官期間不算入日数:791日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月18日 新日本法規DB上の判事任命:2023年3月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:789日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日 | 2017年5月31日 新日本法規DB | 2019年8月1日(判事補) 退官から復帰まで:792日後 |
| 結城康介 64期 | 大阪地裁11民判事 就任:R7.4.1 | H29.7.1 ~ R1.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2011年9月20日 単純10年:2021年9月20日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2023年11月5日 新日本法規DB上の判事任命:2023年11月4日 単純10年からの判事任命の遅れ:775日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2017年6月30日 新日本法規DB | 2019年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 浅江貴光 64期 | 東京地裁16民判事 就任:R6.4.1 | H30.2.15 ~ R2.3.31 在中国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2012年1月16日 単純10年:2022年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2024年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2024年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2018年2月14日 新日本法規DB | 2020年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 中出明香 64期 | 東京地裁38民判事(行政部) 就任:R6.4.1 | H30.7.1 ~ R2.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2012年1月16日 単純10年:2022年1月16日 退官期間不算入日数:746日 退官期間不算入後の10年到達試算:2024年2月1日 新日本法規DB上の判事任命:2024年1月31日 単純10年からの判事任命の遅れ:745日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日 | 2018年6月30日 新日本法規DB | 2020年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:747日後 |
| 狹間巨勝 65期 | 大津地裁民事部判事 就任:R8.4.1 | R1.6.15 ~ R3.8.15 国際連合日本政府代表部二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2013年1月16日 単純10年:2023年1月16日 退官期間不算入日数:792日 退官期間不算入後の10年到達試算:2025年3月18日 新日本法規DB上の判事任命:2025年3月16日 単純10年からの判事任命の遅れ:790日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日 | 2019年6月15日 新日本法規DB | 2021年8月16日(判事補) 退官から復帰まで:793日後 |
| 齋藤千紘 65期 | 最高裁家庭局付 就任:R6.4.1 | R1.7.1 ~ R3.8.15 在ストラスブール日本国総領事館領事 | 最初の判事補・検事発令:2013年1月16日 単純10年:2023年1月16日 新日本法規DB上の判事任命:2025年3月3日 単純10年からの判事任命の遅れ:777日 | 依願退官の記載なし 新日本法規DB | — |
| 伊藤圭子 66期 | 東京地裁判事 就任:R8.3.2 | R2.2.15 ~ R4.3.31 在中国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 退官期間不算入日数:776日 退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月2日 新日本法規DB上の判事任命:2026年3月2日 単純10年からの判事任命の遅れ:776日 判事任命の遅れと不算入日数との差:0日 | 2020年2月14日 新日本法規DB | 2022年4月1日(判事補) 退官から復帰まで:777日後 |
| 関口恒 66期 | 最高裁広報課付 就任:R6.12.23 | R2.6.1 ~ R4.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官 | 最初の判事補・検事発令:2014年1月16日 単純10年:2024年1月16日 退官期間不算入日数:775日 退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月1日 新日本法規DB上の判事任命:2024年12月23日 単純10年からの判事任命の遅れ:342日 判事任命の遅れと不算入日数との差:-433日 新日本法規DBの官名表記と機械試算に不整合あり | 2020年5月31日 新日本法規DB | 2022年7月16日(判事補) 退官から復帰まで:776日後 |
退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。10年試算では、退官日と復帰日の間の日数(暦日差から1日を控除)を不算入日数として加算した。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。個別の正式な身分は任免発令原本等による確認を要する。
第1 この記事が扱う対象
第2 非常勤裁判官と調停委員の違い
第3 制度の沿革
1 平成15年改正による創設
2 家事調停官の根拠規定の移管
第4 任命資格,任命権者及び任期
第5 権限
1 民事調停官の権限
2 家事調停官の権限
3 独立してその職権を行う旨の規定
第6 身分保障並びに除斥及び忌避
第7 手当その他の給付
目次第1 この記事が扱う対象1 報道の内容と検討の時点2 この記事の範囲第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則1 民訴法91条・91条の2による公開原則2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる3 刑事訴訟法にはすでに「目的外使用」を禁じる規定がある第3 法務省が民事訴訟法の見直しを検討する契機1 国家賠償請求訴訟での取調べ映像の法廷再生2 法務省が示していた内部方針3 検察の捜査を違法と認めた国家賠償請求訴訟の広がり第4 商事法務研究会報告書が示していた「秘密保持命令」の構想1 研究会報告書の位置付け2 秘密保持命令の要件と効果3 8月21日の報道が伝える内容との異同第5 先行する刑事再審手続の改正が示す対立の構造1 再審法改正が導入した目的外使用の罰則2 袴田事件の再審無罪を支えた市民の検証活動3 日弁連・日本新聞協会が示した懸念第6 証拠の目的外使用制限をめぐる外国法制1 アメリカ――「正当な事由」による個別審査2 ドイツ――秘密保持命令の民事訴訟一般への拡大第7 目的外使用が制限された場合に予想される弊害1 冤罪救済に向けた市民の検証活動が妨げられる2 捜査・行政の適法性に対する社会的な検証が及びにくくなる3 報道機関への情報提供が萎縮する4 対抗利益としてのプライバシー・営業秘密の保護5 現時点の到達点第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 報道5 文献
第1 この記事が扱う対象
1 報道の内容と検討の時点
共同通信は,2026年8月21日,法務省が民事訴訟法の見直しを法制審議会に諮問する方向で検討していると報じた。
焦点は,民事裁判に提出された証拠を裁判外の目的で利用できる現行制度を変更し,刑事裁判の証拠に適用されている「目的外使用」の禁止を,民事裁判にも導入するか否かにある。
同記事は,背景として,検察官から違法な取調べを受けたとする元被告らによる国家賠償請求訴訟において,事情聴取の様子が報道機関などを通じて公開されるケースが増えていることを挙げ,制度が実現すれば外部検証が困難になるという懸念と,証拠提出のハードルが下がるという期待の両方に触れている。
本記事は,AIを用いてこの報道の背景事情,現行法の到達点,直近の類似の立法例及びこれに対する反応,並びに外国法制を調査し,論評するものである。
法務省・法制審議会の公式サイトを2026年8月22日時点で確認したところ,民事訴訟の証拠使用制限に関する部会は設置されておらず,正式な諮問文も公表されていない。
したがって,本記事が扱う制度は,なお検討の初期段階にあるものであり,具体的な条文案や施行時期は明らかになっていない。
その後,2026年9月14日に開催された法制審議会第206回会議において,法務大臣から発せられた「民事訴訟制度の見直しに関する諮問第131号」を,新設の「民事訴訟法(証拠収集等関係)部会」に付託して審議することとされた。
同会議の配布資料は,主な検討事項の一つとして「民事訴訟手続における当事者等の秘密の保護を可能にする方策」を挙げている。
上記の「部会は設置されておらず,正式な諮問文も公表されていない」との記載は2026年8月22日時点の確認結果であり,現在の検討は法制審議会の部会での審議に移っている。
2 この記事の範囲
この記事では,まず民事訴訟記録の閲覧に関する現行法の原則を確認したうえで,今回の検討の契機となったとみられる具体的な出来事,公益社団法人商事法務研究会に設置された研究会がすでに示していた関連する制度提案,そして,ほぼ同時期に成立した刑事再審手続の改正をめぐって現に生じている対立を取り上げる。
刑事再審手続の改正は,民事訴訟の見直しとは別の手続で成立した別個の法律であるが,「証拠の目的外使用を一律に禁止することの当否」という同じ論点をめぐって,賛否双方の主張がすでに具体的な形で示されており,民事訴訟の議論の行方を考えるうえで参考になる。
最後に,同種の制度を持つ外国法制を確認したうえで,目的外使用が制限された場合に具体的に予想される弊害を,これまでに確認した事実に即して整理する。
個別の事件について,捜査や裁判所の判断の当否そのものを論評することは,この記事の目的ではない。
第2 訴訟記録は「何人も」閲覧できるという現行法の原則
1 民訴法91条・91条の2による公開原則
民事訴訟法91条1項は,紙媒体等の非電磁的訴訟記録について,「何人も,裁判所書記官に対し,……その閲覧を請求することができる」と定める。
令和4年の民事訴訟法改正で新設された91条の2第1項も,電磁的訴訟記録について同じく「何人も」閲覧を請求できるとしている。
訴訟の当事者であるかどうかを問わず,第三者が広く閲覧できるのがこの制度の骨格であり,令和4年改正後の現行法においても維持されている原則である。
謄写や複写は当事者又は利害関係を疎明した第三者に限られるが,閲覧そのものは何人にも開かれている。
民事記録の閲覧・謄写の手続の詳細は,「民事事件記録の閲覧・謄写」で扱っている。
この公開原則は,憲法82条が定める裁判公開の原則を徹底したものと位置付けられている。
昭和23年の民事訴訟法改正で,訴訟記録の閲覧が当事者及び利害関係のある第三者に限られていた旧規定が改められ,何人も閲覧できる制度になった経緯があり,家事事件手続法や非訟事件手続法が当事者にも裁判所の許可を要求しているのとは対照的である。
2 92条による例外は私生活の重大な秘密と営業秘密に限られる
第1 この記事の対象と集計方法
1 対象とした資料及び期間
2 「民間企業長期研修等」に含めた範囲
3 受入先名と人数の数え方
第2 年度別の受入先一覧
1 令和8年度から令和2年度まで
2 平成31年度から平成20年度まで
3 平成19年度から平成11年度まで
4 平成10年度から昭和62年度まで
第3 受入人数ランキング
1 ランキングの作成方法
2 受入先名義別の受入人数
第4 一覧から確認できる変化
1 年度ごとの研修員数
2 研修期間中に商号変更又は組織再編があった受入先
出典・参考資料
1 公的資料
2 受入先の公式資料
*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所刑事裁判教官の名簿」も参照してください。
57期の堀田佐紀裁判官(R3.12.13 ~ R8.4.12)
58期の田中昭行裁判官(R4.4.8 ~ R8.3.31)
57期の結城真一郎裁判官(R3.8.2 ~ R7.8.4)
58期の佐藤傑裁判官(R3.3.18 ~R7.8.4)
46期の下津健司裁判官(R4.10.14 ~ R7.4.10)(上席)
55期の高森宣裕裁判官(R3.3.18 ~ R7.3.31)
56期の伊藤大介裁判官(R3.3.18 ~R7.3.31)
58期の小畑和彦裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
50期の細谷泰暢裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
54期の増尾崇裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
55期の薄井真由子裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
44期の河本雅也裁判官(R2.10.24 ~ R4.10.13)(上席)
57期の近藤和久裁判官(R2.4.1 ~ R4.7.24)
56期の渡辺美紀子裁判官(H29.4.1 ~ R4.4.7)
57期の林欣寛裁判官(R2.4.1 ~ R4.4.7)
53期の鎌倉正和裁判官(H29.4.1 ~ R3.8.1,R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の蛯原意裁判官(H28.8.1 ~ R3.3.17)
54期の内田曉裁判官(H30.4.1 ~ R3.3.17)
54期の中村光一裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
41期の遠藤邦彦裁判官(H18.4.1 ~ H21.3.31,H30.7.12 ~ R2.10.23)
48期の佐藤弘規裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
49期の品川しのぶ裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
50期の丹羽芳徳裁判官(H30.4.1 ~ R2.3.31,R3.12.13 ~ R4.3.17)
49期の坂口裕俊裁判官(H28.4.1 ~ H31.3.31)
51期の加藤陽裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)
54期の秋田志保裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)
*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所民事裁判教官の名簿」も参照してください。
55期の実本滋裁判官(R4.4.5 ~ R8.3.31)
47期の三輪方大裁判官(R5.3.12 ~ R7.10.11)(上席)
55期の小西慶一裁判官(R3.8.1 ~ R7.8.4)
54期の樋口真貴子裁判官(R3.3.18 ~ R7.8.4)
59期の安岡美香子裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
53期の石井芳明裁判官(R5.8.2 ~ R5.9.26)
55期の石田佳世子裁判官(R4.4.5 ~ R5.8.1)
60期の遠藤謙太郎裁判官(R4.4.5 ~ R5.7.23 )
50期の森健二裁判官(R2.4.1 ~ R5.3.31)
58期の行廣浩太郎裁判官(R1.7.22 ~ R5.3.31)
54期の世森亮次裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
56期の向井宣人裁判官(R2.10.1 ~ R4.8.7)
46期の鈴木謙也裁判官(H26.4.1 ~ H30.3.31,R1.7.4 ~ R5.3.11)(上席)
57期の不破大輔裁判官(R3.3.18 ~ R4.7.10)
55期の中武由紀裁判官(R1.5.20 ~ R4.4.4)
54期の片山博仁裁判官(H31.4.1 ~ R4.4.4)
51期の加藤聡裁判官(H30.4.1 ~ R4.4.4)
53期の中島崇裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の松永智史裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の渡邉達之輔裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の畑佳秀裁判官(R2.4.1 ~ R3.7.31)
51期の小川嘉基裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17,R3.12.13 ~ R4.3.17)
51期の園部直子裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
51期の一場康宏裁判官(R2.4.1 ~ R2.9.30)
49期の徳増誠一裁判官(H26.8.1 ~ R2.3.31)
51期の平城恭子裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
第1 家庭裁判所の参与員とは
1 裁判官に意見を述べる非常勤の裁判所職員
2 家事審判と人事訴訟では関与の仕組みが異なる
第2 家事審判における参与員の役割
1 意見聴取,期日への立会い及び質問
2 実際に関与し得る事件
第3 人事訴訟における参与員の役割
1 離婚訴訟等の審理及び和解への関与
2 先行する家事調停の調停委員との関係
第4 参与員の選任,資格及び身分
1 候補者の選任と事件ごとの指定
目次第1 司法委員制度の位置付け1 司法委員とは何か2 裁判官との違い第2 候補者の選任,事件指定及び身分1 候補者の選任と事件ごとの指定2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正3 秘密保持と候補者名簿第3 司法委員の職務と実務上の関与方法1 和解の補助2 審理への立会いと直接の発問3 二つの活用方式第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い1 制度ごとの役割2 当事者の関与と手続保障第5 候補者数と最新の利用統計1 候補者数2 令和7年の関与件数3 統計の読み方第6 忌避,非公開協議及び国籍要件1 司法委員に対する忌避2 意見聴取と非公開協議3 国籍要件をめぐる対立第7 和解関与に関する裁判例1 和解内容の了解が争われた事例2 法律相談の勧奨と消滅時効の援用3 訴訟代理人の和解権限が争われた事例第8 制度上の到達点と現在の課題1 国民参加と裁判官補助の両面2 令和9年改正とデジタル化第9 出典1 法令,規則及び立法資料2 裁判例3 司法行政資料及び統計4 書籍,論文及びウェブ資料
第1 司法委員制度の位置付け
1 司法委員とは何か
司法委員は,簡易裁判所の民事訴訟において,裁判所が和解を試みるために必要な補助をし,又は審理に立ち会って事件について意見を述べる者である。民事訴訟法279条1項は,「裁判所は,必要があると認めるときは,司法委員に和解を試みるについて必要な補助をさせ,又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。」と定めている。
司法委員制度は,国民の健全な良識,社会経験又は専門的知見を簡易裁判所の審理と和解に反映させる国民の司法参加制度である。昭和23年法律第149号により旧民事訴訟法358条ノ4及び358条ノ5として創設され,第2回国会では,民間人に和解を補助させ,審理に立ち会わせて意見を聴く新制度として説明された。
2 裁判官との違い
司法委員は裁判体の構成員ではなく,判決をする権限を持たない。司法委員の意見は裁判官の判断材料にはなるが,裁判所はその意見に拘束されず,専門家である司法委員の意見も鑑定意見として当然に証拠となるものではない。
また,司法委員を関与させるか,どの候補者を指定するかは裁判所が決める。現行法には,当事者が司法委員の関与を請求する権利,又は関与を一般的に拒否する権利を定めた明文はない。
第2 候補者の選任,事件指定及び身分
1 候補者の選任と事件ごとの指定
民事訴訟法279条2項及び3項によれば,各事件について一人以上の司法委員が指定され,指定は,地方裁判所が毎年あらかじめ選任した「司法委員となるべき者」の中から簡易裁判所が行う。地方裁判所による候補者の選任と,簡易裁判所による特定事件への指定は,別の段階である。
候補者名簿に載っただけの者は,まだ裁判所職員でも国家公務員でもない。特定事件について指定された時点で,その事件に限り非常勤の裁判所職員たる国家公務員となり,事件の終了によってその身分を失う。
2 資格,欠格事由及び候補者数基準の改正
司法委員規則1条は,候補者を「良識のある者その他適当と認められる者」から選任すると定める。法律実務家に限られず,会社員,家事従事者その他各界の者がなり得る一方,事件の性質に応じて弁護士,建築士等の専門家が指定されることもある。
同規則2条の欠格事由は,拘禁刑以上の刑に処せられた者,公務員として懲戒免職を受けてから2年未満の者,弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた裁判官及び弁護士として除名されてから3年未満の者である。地方裁判所は,選任に当たり,管内簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聴かなければならない(同規則4条)。
令和8年12月31日までは,一つの簡易裁判所につき10人以上の候補者を選任するのが規則上の基準である。令和9年1月1日からは,地方裁判所の管轄区域内の年間民事事件数,指定実績その他の事情を考慮して最高裁判所が定める数以上とする実需連動型の基準に変わる(最高裁判所規則令和8年第6号)。
3 秘密保持と候補者名簿
事件について指定された司法委員は,国家公務員法100条の秘密を守る義務を負い,その義務は事件終了後も続く。最高裁判所事務総局『司法委員の手引』(令和5年11月)3頁~5頁は,記録,写し及び電子データを原則として庁外に持ち出さず,私物のパソコン等に記録しない取扱いを示している。
他方,令和4年度(最情)答申第17号は,候補者は事件指定前には裁判所職員の身分を持たないことを理由の一つとして,候補者名簿の氏名を不開示とする判断を妥当とした。候補者と,特定事件に指定された司法委員との身分の違いは,情報公開の場面でも実際上の意味を持つ。
第3 司法委員の職務と実務上の関与方法
1 和解の補助
司法委員は,当事者双方の話を聴き,意向を取り次ぎ,解決案や和解条項を検討するなどして和解を補助する。裁判官が基本方針を示した上で一時的に退席し,司法委員が当事者と話合いを進める運用もあるが,和解は当事者の自主的意思に基づくものであり,司法委員が威圧的又は強制的に説得することは許されない。
司法委員は,事実関係,証拠の評価,因果関係,損害額,過失相殺,法律問題,事件の結論又は和解条項について意見を述べ得る。もっとも,その役割は裁判官を補助することにあり,裁判官と異なる結論を述べても,裁判所を拘束しない。
2 審理への立会いと直接の発問
司法委員は審理に立ち会い,裁判官の許可を得て,証人,当事者本人又は鑑定人に直接問いを発することができる(民事訴訟規則172条)。これは司法委員に独立の尋問権を与えるものではなく,質問を許すかどうかは裁判官が判断する。
司法委員が審理に立ち会ったこと及び質問をしたことは調書に記載される。これに対し,司法委員が裁判官に述べた意見の内容は,通常,評議に類するものとして当事者のいないところで聴かれ,調書に記載されないと説明されている。
3 二つの活用方式
「開廷日立会方式」は,特定の開廷日に当たる候補者を指定し,その日の事件に立ち会わせて,必要な事件で直ちに和解を試みられるようにする方式である。「事件指定方式」は,専門知識を要する事件,交通損害賠償事件,労働事件又は少額訴訟等について,候補者の経験や専門性を考慮し,事件ごとに指定する方式である。
事件指定方式では,司法委員が事前に記録を検討し,裁判官と打合せをすることがある。このため,記録管理,事件との利害関係及び当事者から見た中立性の確保が重要となる。
第4 調停委員,専門委員及び鑑定人との違い
目次第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け1 この記事が扱う範囲2 非常勤の裁判所職員であること3 労働審判委員会の構成第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定1 任命資格と欠格事由2 労使団体による推薦の法的位置付け3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定4 解任第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限1 事情聴取と争点・証拠の整理2 調停による解決3 評議と議決4 労働審判書への署名押印第4 中立性,除斥及び忌避1 法定の除斥原因2 忌避制度がないこと3 専門性と中立性の緊張関係第5 守秘義務,記録管理,手当及び旅費1 在職中及び退職後の守秘義務2 記録の事前検討と情報管理3 手当及び旅費第6 人数,事件数及び手続の終了状況1 全国の労働審判員数2 令和6年の事件処理3 利用者評価の読み方第7 労働審判員に関係する裁判例1 裁判例の全体像2 大阪地裁平成25年11月26日判決3 長崎地裁令和2年12月1日判決4 重要な隣接裁判例第8 現在の制度上の論点1 代表性と多様性2 労働法知識と労使実務知識3 記録のデジタル化と遠隔期日第9 類似する裁判所制度との違い1 調停委員との違い2 専門委員との違い3 裁判員及び労働委員会委員との違い第10 出典・参考資料1 法令及び最高裁判所規則2 裁判例3 裁判所資料,国会会議録及び統計4 調査報告,論文及び書籍
第1 この記事の対象と労働審判員の位置付け
1 この記事が扱う範囲
労働審判員は,個別労働紛争を扱う労働審判委員会に,労働審判官である裁判官とともに加わる専門家である。本記事は,令和8年8月20日現在の法令及び公表資料に基づき,労働審判員の任命,任期,事件ごとの指定,役割,議決権,除斥,守秘義務及び解任を説明し,労働審判員を含む委員会の職務を扱った裁判例と現在の制度上の論点を整理するものである。
労働審判法は平成16年法律第45号として成立し,平成18年4月に施行された。労働審判手続は,労働者と事業主との間の個別民事紛争を対象とし,労働関係の専門家が参加する審理,調停及び必要な場合の労働審判を一つの手続に組み合わせている。
2 非常勤の裁判所職員であること
労働審判法9条によれば,労働審判員は,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから最高裁判所が任命し,非常勤とされる。裁判所の公式説明は,これを「非常勤の裁判所職員」と表現している。労働審判員は,当事者の代理人でも,推薦した労働団体又は使用者団体の利益代表でもなく,中立かつ公正な立場で職務を行う。
この地位は,労働委員会の労働者委員又は使用者委員,民事・家事調停の調停委員,専門訴訟で裁判所を補助する専門委員,一定の重大刑事事件を審理する裁判員とは異なる。裁判所で働く者の全体像との関係は,裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用で整理している。
3 労働審判委員会の構成
労働審判法7条は,労働審判委員会を労働審判官1人及び労働審判員2人で組織すると定める。労働審判員2人を形式的な助言者にとどめず,労使実務の知識経験を審理と判断へ直接取り込むことが,この制度の中心的な特徴である。
実務上は,労働者側の実務経験を持つ者1人と使用者側の実務経験を持つ者1人を組み合わせる運用が,各地の地方裁判所委員会議事概要から確認できる。ただし,「労使各1人」は法律に明記された構成要件ではない。法律が求めるのは,事件ごとの知識経験その他の事情を総合考慮し,委員会の適正な構成を確保することである。
第2 任命,任期,推薦及び事件ごとの指定
1 任命資格と欠格事由
労働審判員規則1条によれば,労働審判員は,原則として68歳未満で,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者から任命される。特に必要がある場合には年齢要件の例外があるため,「68歳以上は一律に任命できない」とするのは正確でない。
同規則2条は,①拘禁刑以上の刑に処せられた者,②労働関係法令違反により罰金刑に処せられた者,③公務員として懲戒免職となり,処分の日から2年を経過しない者,④中立・公正を害する行為等を理由として労働審判員を解任された者を欠格者としている。令和7年施行の刑法改正後は,旧来の「禁錮以上」ではなく「拘禁刑以上」という現行条文を用いる必要がある。
2 労使団体による推薦の法的位置付け
労働審判法及び労働審判員規則は,労働組合又は使用者団体による推薦を任命の法定要件としていない。他方,立法時の国会答弁及び地方裁判所委員会の議事概要によれば,実務では,連合,経団連その他の労使団体を通じた推薦が,候補者を確保する主要な経路となっている。
推薦は,専門的知識経験を持つ候補者を発掘するための仕組みであり,推薦団体から事件処理について指揮を受ける関係を作るものではない。労働審判員は,その経歴にかかわらず,個々の事件では中立かつ公正に職務を行わなければならない。推薦実務と中立性を区別することが,制度を理解する上で重要である。
3 2年の任期,所属裁判所及び事件指定
労働審判員の任期は2年であり,最高裁判所が所属する地方裁判所を定める。特に必要がある場合には,最も近い共通の上級裁判所が,所属外の地方裁判所で職務を行わせることもできる。
最高裁判所による任命と,個別事件への指定は別の段階である。任命された労働審判員の中から,事件ごとに裁判所が2人を指定し,知識経験その他の事情を総合考慮して委員会の適正な構成を確保する。労働審判法10条の指定主体は「裁判所」であるため,一般的な制度説明として「労働審判官が指定する」と言い換えるのは正確でない。
労働審判を取り扱う庁は,全国50地裁本庁と立川,浜松,松本,福山及び小倉の5支部である。従って,労働審判員の「所属裁判所」と当事者の住所地に最も近い支部とが一致するとは限らない。本庁集約と開廷日割の全国比較は,全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)参照。
4 解任
労働審判員が欠格事由に該当したとき,最高裁判所は解任しなければならない。また,心身の故障により職務を行えないとき,職務上の義務に違反したとき,中立かつ公正に職務を行えないと認めるに足りる行為があるとき,又は品位を害して適任でないときは,最高裁判所が解任することができる。
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会令和7年3月5日答申からは,令和5年1月から4月までに福岡地方裁判所所属の労働審判員1人について解任関係文書が作成されたことを確認できる。ただし,氏名,具体的理由及び適用条項の一部は不開示であり,解任原因は公表資料から確定できない。
第3 期日,調停及び労働審判における役割と権限
1 事情聴取と争点・証拠の整理
労働審判員は,期日に出席し,当事者から事情を聴き,争点及び証拠を整理する。労働審判委員会は,職権で事実を調査し,申立て又は職権で必要な証拠調べをすることができる。労働審判員も,労働現場の実情,労使慣行及び人事労務管理の知識を踏まえて質問し,事実の意味を評価する。
労働審判手続は,原則として3回以内の期日で審理を終結し,第1回期日は特別の事情がない限り申立ての日から40日以内に指定される。当事者は第2回期日の終了までに主張及び証拠を提出することが求められるため,労働審判員には,短期間で書面と証拠を把握し,法律上の争点と職場の実情を結び付けて検討する役割がある。
2 調停による解決