第1 最高裁判所長官の記者会見と談話の位置付け
1 本記事の対象と基準日
本記事は,最高裁判所長官が就任時と憲法記念日に行う記者会見及び談話について,裁判所ウェブサイトの「トピックス」に掲載された概要を基に整理するものである。
対象は,第21代の最高裁判所長官である今崎幸彦長官の就任時(令和6年8月)の談話・記者会見,令和7年及び令和8年の憲法記念日の談話・記者会見,並びに令和8年6月の長官所長会同における挨拶である。
基準日は令和8年10月17日であり,発言の引用は,いずれも裁判所ウェブサイト又はInternet Archiveの保存ページの記載による。
長官の地位と権限は最高裁判所長官の地位,権限及び選任で,任期と定年は最高裁判所長官の任期と定年で整理している。
本記事は,長官が裁判の外で何を述べてきたかを,一次資料に沿って確かめるためのものである。
2 談話と記者会見の違い
就任時と憲法記念日には,長官名義の「談話」と,記者の質問への応答を記録した「記者会見の概要」が,別々のページとして掲載される。
会見の概要の冒頭には,長官が記者会見を行い「談話を発表するとともに、以下のとおり、記者からの質問に応じました。」と書かれている。
談話は長官があらかじめ用意した文章であり,会見の概要は,記者の質問と長官の回答を【記者】【長官】の形で一問ずつ記録したものである。
したがって,長官の考えを引用するときは,談話の文章と,質問に答えた会見での発言とを区別する必要がある。
会見では,記者が個別の事件や政治日程に触れて質問することが多く,長官がどこまで答え,どこで回答を控えたかも,発言の内容の一部になる。
3 裁判所ウェブサイトに掲載される長官の発信
裁判所ウェブサイトのトピックスには,就任時と憲法記念日の談話・会見のほか,長官の「新年のことば」,毎年6月の高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同における挨拶等が掲載されている。
令和8年の「新年のことば」の内容は,令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読むで整理している。
令和8年6月10日の会同における挨拶は,記者会見と異なり,全国の高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長に向けて,長官が裁判所の運営の方針を述べたものである。
その内容は,第5の4で取り上げる。
このほか,皇族の薨去に際しては「謹話」が掲載されることがある。
令和6年11月15日には,三笠宮崇仁親王妃百合子殿下の薨去に際して,今崎長官の謹話が掲載された。
謹話は哀悼の意を表す儀礼的な文章であり,司法の課題についての発言は含まれていない。
節目の年には,就任時と憲法記念日以外にも記者会見が開かれることがある。
例えば,大谷直人長官は,裁判員制度の施行から10年を迎えた際に記者会見を行い,その概要が令和元年5月にトピックスへ掲載された。
最高裁判所判事の就任記者会見の概要も,同じトピックスに掲載される(今崎長官は,最高裁判所判事に就任した令和4年6月24日にも記者会見を行っている。)。
判事の就任記者会見の準備資料は,最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書で紹介している。
4 過去の会見録の探し方
令和7年の憲法記念日記者会見の概要のページと,同じ年の談話のページは,令和8年10月17日に確認したところ,いずれも内容が存在しない旨の応答(HTTP 404)を返し,トピックスの一覧にも見当たらなかった。
会見の概要は,Internet Archiveが令和7年(2025年)12月15日に保存したページで,談話は令和8年(2026年)2月10日に保存したページで,それぞれ読むことができる。
このように,長官の会見録は,一定期間を過ぎると裁判所ウェブサイトの一覧から外れることがある。
記事や書面で引用するときは,ページの題名,掲載年月及び確認日を記録し,Internet Archive等の保存ページの所在を併せて示しておくのが安全である。
第2 令和6年8月16日の就任談話と就任記者会見
1 就任談話の要点
就任談話は,裁判所の基本的な役割を,個々の事件を適正かつ迅速に解決することにあるとした上で,その積み重ねによって法の支配が社会の隅々まで行き届くことを,司法の使命と位置付けている。
また,社会経済構造の変化と人々の意識や行動様式の多様化を背景に,解決の難しい事件が増えているとの認識を示し,司法分野のデジタル化をこれに対応する取組の一つと位置付けた。
談話の末尾では,司法の使命は最高裁判所だけで果たせるものではなく,全国の裁判官・裁判所職員がそれぞれの職責を遂行して初めて実現されると述べている。
2 下級裁判所の仕事,迅速化及びデジタル化
会見で抱負を問われた今崎長官は,最高裁判所が扱う事件数は下級裁判所に比べてわずかであり,特に一審の仕事量が圧倒的であると述べた。
その上で,下級裁判所の裁判官・職員が本来の職務を全うできるようにすることが,裁判事務としても司法行政としても最高裁判所の大事な役割であるとした。
裁判の迅速化については,審理の在り方を見直す必要があるという点で裁判所内にコンセンサスがあるとし,各地の裁判所の試行錯誤を後押しする考えを示した。
デジタル化については,「単に裁判への新たなITツールの導入にとどまるべきものではなく、審理・判断の質を向上させる取組の一環としてこそ真の意味があると考えています。」と述べている。
3 裁判員裁判の公判前整理手続と「過剰な丁寧さ」
会見では,戸倉三郎前長官が退任会見で裁判員裁判の公判前整理手続の長期化への対応に期待を述べたことを踏まえた質問もあった。
今崎長官は,制度開始当初と比べて公判前整理手続の長期化が顕著であり,公判審理の期間や公判回数も増え,判決書も詳細で長くなっているとの印象を述べた。
その上で,裁判員裁判は国民の負担の上に成り立つ制度であり,丁寧さが過剰になれば,裁判員だけでなく被告人,被害者,その家族や遺族,検察官や弁護人の負担も大きくなるとした。
そして,「公判前整理手続の期間が長くなっているというのは、過剰な丁寧さと相関関係がありはしないかという視点は持っていた方が良いと思っています。」と述べ,制度運営の在り方を一度見直してみることを提案している。
4 具体的な事件と憲法についての回答の差控え
性的少数者が当事者となる事件について問われた今崎長官は,自らが関わった事件については,判決や決定の中で表明した意見以上に述べることはないとした。
係属中又は将来係属する可能性のある事件と論点についても,長官の立場上発言を差し控えるとした上で,一般論として,新たな論点をはらむ事件では裁判官としての総合力が試されると述べた。
憲法改正の議論を問う質問に対しては,憲法についての考えは,具体的事件を判断する中で必要なときに,その限りでのみ明らかにされるべきものだと答えている。
憲法についての考えは具体的事件の判断を通じてのみ示すという姿勢は,後記の憲法記念日記者会見でも繰り返されている。
5 刑事裁判官としての経歴についての発言
会見の最後には,刑事裁判の専門家を目指していたのかという質問もあった。
今崎長官は,任官時は民事事件を担当したいと考えていたが,初任の東京地裁刑事部の後,最高裁判所刑事局,外務省への出向(フィリピンの日本国大使館の二等書記官)を経て,帰国後に京都地裁で刑事を担当したことが進路を決めたと振り返った。
具体的な任地と期間は,今崎幸彦裁判官(35期)の経歴に載せている。
在外公館での勤務経験がある裁判官は,在外公館勤務経験のある現職裁判官の一覧にまとめている。
第3 令和7年の憲法記念日の談話と記者会見
1 談話の要点
令和7年5月に掲載された談話は,日本国憲法の施行後,裁判所が一つ一つの事件を事実と法に照らして解決してきたと振り返った上で,社会経済構造の変化や価値観の多様化により紛争解決の難易度が高まっているとの認識を示した。
また,「昨今話題の生成AIをはじめとするテクノロジーのとどまることを知らない進化」やソーシャルメディアの広がりが社会の変化を加速させ,司法にも影響を及ぼすと述べつつ,透明性のある手続による紛争解決という司法作用の核心部分は変わらないとした。
裁判手続のデジタル化については,翌年5月までに民事訴訟手続のデジタル化が全面的に施行されることを挙げ,準備作業が佳境を迎えているとした上で,法曹三者で力を合わせて成し遂げたいと述べている。
2 質問の範囲
令和7年5月に掲載された憲法記念日記者会見の概要には,司法手続のデジタル化,性別変更や同性婚など多様性をめぐる裁判,再審請求事件,選択的夫婦別姓,憲法14条の平等原則,参議院議員選挙と違憲立法審査権,国民が憲法を身近に感じる方法,最高裁判所の審理の在り方及びAIの活用についての質疑が記録されている。
デジタル化については,改正民事訴訟法が令和8年5月までに全面施行されることを前提に,弁護士会等の協力も得ながら,デジタル化時代にふさわしい審理運営を実現することへの期待が述べられた。
3 多様性をめぐる裁判と公平・中立
多様性をめぐる裁判について,今崎長官は,そうした事件だからといって特別な心構えで臨むことはなく,当事者の主張に耳を傾けることはほかの事件と変わらないと答えた。
続く質問で,マイノリティーの声にどう向き合うかを問われると,申立てをする側と反対する側の当事者が必ずいるとした上で,「両方の声を公平にすくい取って公正な判断をするというのが我々の仕事です。」と述べている。
裁判官の識見を高める方法については,最終的には裁判官個々人の修練に任せるしかないとしつつ,司法研修所で一般社会の様々な問題を検討するプログラムを設け,側面から援護していると説明した。
4 再審請求事件と司法研修所の研究会
再審請求事件について,今崎長官は,一般論として,事件数が多くなく性質も多様であるため,裁判所内で経験が蓄積・共有されにくい状況があるとの認識を示した。
その上で,司法研修所で審理運営の工夫や課題についての研究会が開かれたことに触れ,過去の経験から審理運営上の課題や工夫例を学び,広く共有していくことが重要であると述べた。
5 個別の案件への回答の差控え
選択的夫婦別姓については,大法廷で判断されたことがあることと社会的関心が高いことを認めつつ,個別の案件について答えることはできないとした。
参議院議員選挙と違憲立法審査権についても,個別の案件であり,いずれ訴訟になる可能性があるとして,コメントを差し控えている。
第4 令和8年の憲法記念日記者会見
1 民事訴訟手続のデジタル化の全面施行
令和8年5月に掲載された記者会見の概要では,民事訴訟手続のデジタル化が同年5月21日に全面施行されることが最初の質問になった。
今崎長官は,刑事分野のデジタル化に関する改正法が翌年3月までに施行され,その後に家事分野等のデジタル化も控えていると説明した。
そして,デジタル化は単に手続を電子化するのではなく,審理や事務の在り方を点検する契機とし,判断の質を支える基盤として活用されてこそ意義が発揮されるとの考えを示した。
同じ時期に掲載された談話も,改正民事訴訟法の全面施行に触れた上で,AIが今後さらなる変化をもたらすことは間違いないと述べている。
2 保釈と大川原化工機事件をめぐる質問
記者は,大川原化工機事件を挙げて,裁判所の保釈判断の在り方を繰り返し質問した。
今崎長官は,個別具体的な事件については,裁判官の職権行使の独立との関係もあるとして発言を控え,一般論として回答した。
その回答では,令和8年1月に司法研修所で開かれた研究会で保釈に関する意見交換が行われたことに触れ,各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられることが重要であり,最高裁判所としても議論の場を確保するなどして支援するとした。
また,令状に係る判断は,罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれといった要件に表れているように未来予測の要素を多く含むため,かなり難しい判断であると述べた。
保釈の判断をより良くする方法については,結局は個々の裁判官の自律に任せるしかないとした上で,裁判官同士が議論する機会を組織として提供していく考えを示している。
3 再審と無罪が確定した事件の検証
再審で無罪が確定した事件を個別に検証する考えはないかとの質問に対し,今崎長官は,確定した判断を本来の訴訟手続以外で最高裁判所などが評価すること自体に本質的に難しい問題があるとして,検証を行うことは考えていないと答えた。
他方,不当に長く身柄を拘束され,又は受刑した人に対しては,裁判手続の中で結果としてそのようなことになったことについて,「私も非常に残念に思っています。」と述べている。
4 憲法と憲法改正の議論
憲法改正の発議に向けた政治の動きについて問われた今崎長官は,憲法の在り方や内容をどうするかは国民が決めることであるとし,自らの仕事は,その時点の憲法の条文を解釈して個別の事件について判断することであると答えた。
この回答は,第2の4で述べた就任時の姿勢と同じである。
第5 生成AIに関する発言の推移
1 令和6年8月の就任記者会見
就任記者会見で生成AIの活用について問われた今崎長官は,裁判官の判断作用を生成AIで代替し,又は判断のツールとして使うことは,裁判の本質そのものに関わる問題であり,国民が納得するか,司法の在り方としてそれで良いかという大きな問題に関わると述べた。
他方,裁判の中での様々な情報処理に生成AIを活用することは検討に値するとし,課題として,学習データの偏り,著作権,当事者のプライバシー及び機微な情報を扱う裁判所のセキュリティを挙げた。
そして,「決して消極的な姿勢というつもりはありませんが、生成AIの活用を検討するに当たってはいろいろな課題があると思っています。」と締めくくっている。
2 令和7年の憲法記念日記者会見
令和7年の会見では,事務手続の合理化という観点からはAIの活用は十分考えられるとしつつ,セキュリティ,データの信頼性及び著作権の問題を解決すべき課題に挙げた。
判断作用については,「そもそも判断作用を丸ごとAIが代替するという世界はSFに近い世界なので」と前置きした上で,「判断作用についてAIが関わってくるということは現実論としてはありえないではないだろうというふうに思います。」と述べた。
さらに,裁判所の判断作用の過程にAIが関わる側面と,裁判当事者がAIを活用することが裁判に影響を及ぼす側面の二つがあるとし,強い関心を持ちながら慎重に事態を見ていくとしている。
同じ年の談話も,第3の1のとおり,生成AIをはじめとするテクノロジーの進化が社会の変化を加速させ,司法にも影響を及ぼすとの見方を示している。
3 令和8年の憲法記念日記者会見
令和8年の会見では,冒頭で「裁判官の判断作用にAIを用いるということは、やはり相当でなく考えられないというのは、以前から申し上げているとおりです。」と述べ,事務の補助としてAIを活用する余地については今後も考えられるとした。
また,前年度に民事裁判でAIを実証・検証する最初の試みを行ったことに触れ,当事者間の主張を整理する作業はそれなりに使えるが,結果をそのまま使えるものではなかったと聞いていると説明した。
その検証の内容は,最高裁の生成AI検証で整理している。
課題としては,裁判事務の補助と判断作用との境界線が問題になりうること,ハルシネーション,入力するデータの機密性,プライバシーを含む個人情報の扱いといった倫理的な問題を挙げた。
そして,「私はかねてからAIは猛獣だと思っているのですが、」と述べ,使いこなすだけの力量が使う側にも求められると付け加えている。
4 令和8年6月の長官所長会同における挨拶
令和8年6月10日の高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同における挨拶は,民事訴訟手続の全面デジタル化が同年5月に始まり,おおよそ2年後には全分野でデジタル化が進展するとの見通しを示し,短期間で着実に実行することを「これまで経験したことのない大きな挑戦」と述べた。
その上で,デジタル化を,職員一人一人が中核的な事務に注力できる態勢を整え,裁判所の業務全般を再構築する契機と位置付けている。
AIについては,「AIに象徴される急激な技術革新といった浮動要素」があって先行きを見通すことは容易でないとしつつ,変化に対応できる柔軟で持続可能な組織態勢を構築する必要があるとした。
そして,「走りながら考える」の発想で取組を積み重ねる姿勢が求められると述べている。
この挨拶は,AIの利用の当否そのものではなく,AIを含む技術の変化を前提とした組織運営の構えを述べたものである。
5 3回の会見での発言の読み方
本記事では,3回の記者会見での発言を次のように整理する。
①判断作用と事務の補助を分けた上で,事務の補助としての活用を検討する姿勢は,3回とも共通している。
②課題として,セキュリティ,著作権,データの信頼性及びプライバシーを繰り返し挙げ,令和8年にはハルシネーション,倫理的な問題及び使う側の力量を加えた。
③判断作用へのAIの関与については,令和7年は現実論として「ありえないではない」と述べ,令和8年は裁判官の判断作用にAIを用いることは相当でないと述べた。
ただし,令和7年の発言は,裁判当事者のAI利用を含めて,判断作用にAIが「関わってくる」可能性を指摘したものであり,令和8年の発言は,裁判官が判断作用にAIを「用いる」ことの当否を述べたものである。
問いの対象が異なるため,令和7年から令和8年にかけて長官の立場が変わったとまではいえない。
裁判官によるAI利用の論点は,AIは裁判官を代替できるか,裁判官が生成AIを使うリスクと安全条件及び判決書作成におけるAI利用と憲法76条3項で検討している。
外国の裁判所との比較は,中国の裁判所におけるAI利用及び韓国の裁判所におけるAI利用を参照されたい。
第6 関連記事
①今崎幸彦裁判官(35期)の経歴
②歴代の最高裁判所長官
③最高裁判所長官の地位,権限及び選任
④最高裁判所長官の任期と定年
⑤最高裁判所長官任命の閣議書
⑥令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む
⑦最高裁判所判事の就任記者会見の関係文書
⑧憲法週間とは
⑨最高裁の生成AI検証
⑩大川原化工機事件に関する最高検報告書・3通知の内容と刑事弁護実務
第7 出典
①最高裁判所「今崎最高裁判所長官の就任談話」(令和6年8月16日)
②最高裁判所「今崎最高裁判所長官就任記者会見の概要」(令和6年8月16日)
③最高裁判所「今崎最高裁判所長官による憲法記念日記者会見の概要(令和7年5月掲載)」(Internet Archive・2025年12月15日保存)
④最高裁判所「今崎最高裁判所長官による憲法記念日記者会見の概要」(令和8年5月掲載)
⑤最高裁判所長官「憲法記念日を迎えるに当たって」(令和8年5月)
⑥最高裁判所「今崎幸彦最高裁判事就任記者会見の概要」(令和4年6月24日)
⑦最高裁判所長官「憲法記念日を迎えるに当たって」(令和7年5月掲載)(Internet Archive・2026年2月10日保存)
⑧最高裁判所「最高裁判所長官謹話」(令和6年11月15日)
⑨最高裁判所長官「令和8年6月10日開催の高等裁判所長官、地方裁判所長及び家庭裁判所長会同における最高裁判所長官挨拶」(PDF)
⑩最高裁判所「トピックス」(令和8年10月17日確認)