憲法週間及び「法の日」週間


目次
1 総論
2 憲法週間実施経過
3 「法の日」制定経過
4 関連記事

1 総論
(1) 憲法週間
ア 5月1日から同月7日までです。
イ 憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうため,裁判所が法務省,検察庁及び弁護士会の協力を得るなどして,全国で各種の行事を実施しています。
(2) 「法の日」週間
ア 10月1日(法の日)から同月7日までです。
イ 裁判所,法務省, 検察庁及び弁護士会が協力するなどして,法の支配の重要性を国民に理解してもらうことを目的として,全国で各種の行事を実施しています。
(3) 広報企画の例
・ いずれの週間についても,出張講義,法廷傍聴,模擬裁判,ビデオ上映,資料展示などを伴う庁舎見学会などがあります。

2 憲法週間実施経過
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)2-4によれば以下のとおりです。
昭22.5. 3 日本国憲法施行
昭24.5. 1 憲法普及月間
昭25.5. 1 憲法記念週間(以後,毎年1日から7日まで)
(昭和27年までは,衆・参両院,内閣,最高裁など政府関係機関が協議の上,行事内容について打合せをしてきた。昭和28年からは最高裁において憲法記念週間を定め,法務省,検察庁,弁護士会の協力を得て記念行事を実施することになった。)
昭和31.5. 1 憲法週間(この年から名称を改める。以後,毎年I日から7日まで

3 「法の日」制定経過
・ 最高裁の広報ハンドブック(平成25年4月版)2-4によれば以下のとおりです。
(司法記念日制定の経緯)
昭和3.10.1 陪審法施行
昭和4.10.1 司法記念日(前年に陪審法が施行され,この日に天皇陛下が東京の三裁判所を行幸されたことを記念し,司法省が司法記念日を定めた。)
昭和14.11.1 司法記念日(この日に裁判所構成法施行五十周年記念行事を行い,天皇陛下の行幸を仰いだことから,以後司法省がこの日を司法記念日にすることを決めた。)
(「法の日」制定の経緯)
昭和22.11.1 司法週間(最高裁が定める。)
昭和32.10.1 最高裁発足十周年記念行事実施(天皇陛下の行幸を仰ぐ。なお,10月1日にした理由は,その日が最高裁発足後,最高裁で初めて法廷が開かれた日に当たるため。)
昭和34.10.3 裁判所,検察庁,弁護士会の三者協議会において,10月I日を「法の日」と定めることを提唱することが決議された。
昭和35.6.24 「法の日」創設について閣議了解
昭和35.8.17 「法の日」週間の広報についての依命通達
昭和35.10.1 第1回「法の日」
「法の日」週間(1日から7日まで)

4 関連記事
・ 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
・ 最高裁判所庁舎


最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。


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