最高裁判所長官任命の閣議書


目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)令和6年8月16日付の裁可書

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月31日付)

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年11月7日付)

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月20日付)


第2 関連記事その他
1 最高裁判所事務総局総務局が昭和42年12月に出版した裁判所法逐条解説・上巻には,以下の趣旨の説明があります。
① 最高裁判所の場合,長官が他の裁判官の任免権を持つものではないから,形式的にも,実質上も,その権限は合議体としての最高裁判所裁判官会議に存する(102頁)。
② 司法行政権を最高裁判所の長官に与えた場合,程度の差こそあれ,他の裁判官の長官への従属の可能性を持つところ,裁判官はあくまでもその権限と地位において同等であることが望ましいことにかんがみ,憲法は,司法行政権を最高裁判所の長官に与えず,最高裁判所そのものに与えた(103頁)。
③ 最高裁判所長官は,最高裁判所の構成員たる首席者であるというだけであって,他の裁判官と異なることのない地位にあるものであるから,司法行政事務についても,他の裁判官と同様の地位において裁判官会議の一構成員たる地位を有するにすぎない(106頁)。
2 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)


3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所長官
・ 最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書

 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議


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