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裁判所の和解案は断れるか―裁判官の心証開示・和解勧試・修正案の出し方(AI作成)

第1 裁判所の和解案を断ることはできる

民事訴訟法89条1項は、裁判所が訴訟のどの段階でも和解を試みることができると定めています。しかし、裁判上の和解は、当事者が合意し、その内容が和解調書に記録されて初めて成立します。裁判所から和解案が示されても、当事者は受諾を義務付けられません。

もっとも、単に「納得できない」と答えるだけでは、裁判所にも相手方にも、どこを直せば合意できるのかが伝わりません。結論としては、和解案を断ることはできますが、争点ごとの見通し、判決までの時間と費用、相手方の履行可能性及び修正可能な条項を分けて説明することが重要です。

裁判所の案を断ったという事実だけで、判決上不利に扱われると決まっているわけではありません。判決は、口頭弁論に現れた主張と証拠を踏まえてされます。他方で、和解協議を通じて争点や証拠上の弱点が見えることはあるため、提案の理由は丁寧に確認する必要があります。

第2 裁判所の和解案は判決予告とは限らない

1 和解案に反映される要素

裁判所の和解案には、法律上の勝敗見通しだけでなく、立証の不確実性、控訴の可能性、支払時期、分割払い、事業や生活への影響、紛争の早期終了といった事情が反映されることがあります。

そのため、提示額が判決認容額の予告であるとは限りません。裁判官が暫定的な心証を説明したのか、双方の隔たりを埋めるための調整案を示したのか、支払能力を考慮したのかを区別して聞く必要があります。

2 裁判官の説明は途中段階のことがある

証拠調べ前の和解協議では、まだ証人尋問や本人尋問をしていません。準備書面や書証の評価も、反論や追加立証によって変わり得ます。裁判所の説明を重要な判断材料としつつも、確定した判断と同一視しないことが大切です。

裁判所ウェブサイトの裁判官の仕事紹介でも、裁判官が当事者の話を聞き、必要に応じて和解案を示す実務が紹介されています。ただし、これは実務の説明資料であり、個別事件における裁判所の判断を示す一次資料ではありません。

3 司法委員が関与する場合

簡易裁判所では、司法委員が和解の補助をすることがあります。司法委員は、民間の良識や社会経験を活用して、裁判官を補助する非常勤の裁判所職員です。司法委員の説明と裁判官の見解がどのような関係にあるのかが不明なときは、裁判所に確認します。

第3 和解案を受けるか判断するための6項目

1 判決になった場合の幅

勝訴・敗訴の二択ではなく、請求の一部だけが認められる場合、遅延損害金や費用負担が変わる場合、反訴や相殺が認められる場合を含めて検討します。

2 証拠上の不確実性

契約書、メール、録音、会計資料及び証人の供述のどれが主要な争点を支えるのかを整理します。立証責任を負う側が証拠不足である場合、その危険は和解判断に大きく影響します。

3 控訴・上告まで含めた時間と費用

第一審判決が出ても紛争が終わらないことがあります。控訴審までの期間、弁護士費用、社内対応時間及び証人の負担も比較します。

4 実際に履行されるか

判決又は和解調書を得ても、相手方に差押え可能な財産がなければ回収できないことがあります。分割払いを認める代わりに、期限の利益喪失、残額一括払い、遅延損害金、保証又は担保を置くべきかを検討します。

5 金銭以外の利益

謝罪、製品の廃棄、契約関係の終了、建物の明渡し、競業や表示の停止、秘密情報の返還などは、判決で得られる範囲と和解で合意できる範囲が異なることがあります。

6 清算条項と将来請求

和解金額だけでなく、清算条項がどの紛争を終わらせるかを確認します。「本件に関し」という限定があるか、将来損害や別契約上の請求を留保するか、請求放棄条項と矛盾しないかが重要です。

第4 受け入れられないときの伝え方

1 受け入れられない部分を特定する

金額、支払時期、分割回数、明渡期限、秘密保持、清算範囲などを分けます。案全体を拒絶する必要があるのか、一部を修正すれば合意できるのかを明らかにします。

2 法的・証拠上の理由を簡潔に示す

裁判所の評価と異なる点について、該当する契約条項、書証及び法律上の争点を示します。和解協議は判決書を作る場ではありませんが、修正案が合理的であることを説明できる材料が必要です。

3 対案を同時に示す

例えば、元金額は維持して支払期限を延ばす、支払額を減らす代わりに一括払いにする、明渡期限を延ばす代わりに未払賃料を確定する、といった交換条件を明確にします。

4 即答せず検討時間を求める

本人の承認、取締役会その他の社内決裁、保険会社又は保証人との調整が必要なことがあります。提案を受けた当日に結論を出せない場合は、必要な確認事項と回答期限を裁判所に伝えます。

第5 修正案を作るときの注意点

和解条項は、当事者、対象となる権利義務、給付の内容、期限、場所、条件及び不履行時の効果を一義的に書く必要があります。後で強制執行を予定する給付は、執行機関が調書だけを見て対象を特定できる表現にします。

金銭給付では、元金、支払日、振込口座、振込手数料、分割表、期限の利益喪失、遅延損害金及び条件付き免除の関係を確認します。非金銭給付では、物件、製品、資料、アカウント又は行為を特定し、履行確認の方法を決めます。

条項案が複数回修正されたときは、最終案の全文を通読します。一部分だけを直した結果、確認条項、給付条項、請求放棄条項及び清算条項が矛盾することがあります。

第6 和解協議での発言と証拠の扱い

和解のための発言と、口頭弁論や弁論準備手続でされた正式な事実主張は区別する必要があります。また、和解案として作成した試算書や説明資料を後に書証として提出すれば、その内容が証拠として評価される可能性があります。

和解協議での発言が当然にすべて秘密になる、又は一切心証に影響しないと断定することはできません。発言の場面、調書への記載、準備書面での主張、認否及び書証提出の有無を確認します。

詳しくは、裁判上の和解に向けた交互面接での発言は後の裁判で不利に使われるかで説明しています。

第7 本人と代理人が期日前後に確認する事項

和解期日前には、最低受入条件、対案、即答できる範囲、追加決裁が必要な事項、支払又は明渡しの実行可能性を共有します。

期日後は、裁判所の説明、相手方の回答、次回までの宿題及び回答期限を記録します。口頭で大筋の合意ができた場合でも、条項全文、別紙、振込先、物件目録及び清算範囲を確認するまでは最終合意と扱わない方が安全です。

第8 根拠資料と関連記事

一次資料は、民事訴訟法89条及び267条です。裁判所の実務説明として、裁判官の仕事紹介及び司法委員を参照しました。後二者は法令又は個別事件の裁判例ではありません。

関連する条項全体の点検方法は、民事訴訟における和解案・和解条項案を参照してください。

本記事は一般的な判断枠組みを示すものであり、個別事件の裁判官の心証又は判決結果を予測するものではありません。