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裁判所

司法行政文書の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 総論――移管の法的根拠

1 公文書管理法14条による移管の仕組み
2 平成21年8月5日の申合せと公文書管理法附則3条
3 「司法行政文書」と「裁判事務に関する文書」との違い

第2 実務レベルの申合せ

1 令和6年1月30日の申合せへの全部改正
2 移管すべき司法行政文書の範囲
3 移管の手続

第3 移管すべき司法行政文書の類型
第4 司法行政文書に関する公文書等移管計画
第5 移管の実績
第6 移管された文書の利用
第7 関連資料及び関連記事
出典・参考資料

法令
公文書・行政資料
統計・データ
文献

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裁判関連文書は国立公文書館への移管が予定されていないこと

〇平成28年度(最情)答申第24号(平成28年7月15日答申)における最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 裁判所は,公文書等の管理に関する法律附則4条の規定による改正前の国立公文書館法15条1項の規定に基づき,内閣総理大臣と協議して定めるところにより,裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講じ,その措置として,内閣総理大臣に対して裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等を移管している。
2 上記「歴史資料として重要な公文書等」については,平成21年8月5日付け内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」及び平成25年6月14日付け内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」(以下「本件各申合せ」という。)によって申合せがされ,最高裁判所は,本件各申合せに係る文書を保有している。
   裁判所から内閣総理大臣に移管する「歴史資料として重要な公文書等」の範囲は,本件各申合せにより,歴史資料として重要な判決書等の裁判文書並びに裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な,司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定及びその意思決定に至るまでの審議,検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された司法行政文書であるとされている。
3 本件開示申出書記載の「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」とは,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書等を意味するものと理解されるが,そのような文書は,上記記載の「歴史資料として重要な公文書等」に当たらないので,本件各申合せは本件開示申出文書ではない。
   また,その他の文書の移管方法について,最高裁判所と内閣府との間で取り交わした文書は存在せず,したがって,「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」の移管方法に係る文書も存在しない。

民事事件の判決原本の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 判決原本の永久保存原則とその起点
第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)
第3 国立公文書館への移管の実現(平成12年度〜23年度)
第4 移管された判決原本の目録公開と学術的な活用
第5 保存期間満了後の民事判決書等の継続的な移管
第6 令和の記録廃棄問題と特別保存の枠組みの全面改正
第7 国立公文書館の今後の体制と移管範囲の拡大に向けた議論
出典

民事事件の判決原本は,戦前から一貫して永久保存の対象とされてきたが,平成4年の規程改正によって一時は50年で廃棄される方針に転換され,これに反対する保存運動を経て,現在は国立公文書館へ移管される仕組みが確立している。この記事では,判決原本の永久保存原則がどのように維持・変更され,どのような経路で国立公文書館に移管されるに至ったかを,制定年月日・法令番号とともに時系列で整理する。あわせて,令和に入って発覚した裁判記録の大量廃棄問題が,この移管の枠組みそのものにどのような影響を及ぼしたかについても扱う。

第1 判決原本の永久保存原則とその起点

裁判所が作成する判決原本を永久に保存するという考え方は,昭和になって生まれたものではない。明治18年10月24日の大審院並裁判所書類保存規程(司法省丁第21号達)の段階で,既に民事・刑事の判決の言渡書及び命令書は永久保存とされ,事件記録本体だけが有期保存とされていた。この規程は大正7年の民刑訴訟記録保存規程(司法省法務局庶第7号訓令)によって全面改定されたが,本案に関する判決の原本を永久保存とする原則自体は引き継がれ,同規程40条には史料又は後日の参考となる重要な事件記録を保存期間満了後も保存する旨の規定も置かれていた。これらの規程の詳細な条文・保存期間及び当時の裁判所名称の変遷については,戦前の裁判文書の保存で扱っている。

最高裁判所は,昭和29年1月1日,事件記録等保存規程(昭和28年12月5日最高裁判所規程第9号)を施行した。同規程の下でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされている。

最高裁判所は,昭和40年1月1日,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)を施行した。この規程でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされた。もっとも,同規程9条2項は「記録又は事件書類で史料又は参考記録となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない」として,史料としての特別保存義務を明文で定めていたにもかかわらず,この規定はほとんど適用されなかった。この運用の消極性は,後に見るとおり,令和に入ってから重要な裁判記録の廃棄が相次いで発覚する遠因となった。

第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)

最高裁判所は,平成4年1月23日,事件記録等保存規程を改正し,平成6年1月1日以降,判決確定から50年を経過した判決原本(=昭和18年12月31日までに確定した判決原本)を随時廃棄することを決定した。その例外として,事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)をもって,特別保存に付するものの運用の基準が定められた。

しかし,判決原本の廃棄を憂慮する国立大学法学部教授等がこれに反対する運動を起こした。中心となったのは林屋礼二・東北大学名誉教授を代表とする有志の団体で,8高裁所在地の国立大学法学部が分担してその管内の判決原本を一時的に保管するという構想が示された。この運動には,日本学術会議や日本弁護士連合会からの要望も加わり,最高裁判所への働きかけが続けられた結果,平成5年12月,まさに廃棄が始まる直前のタイミングで,最高裁判所は当面の廃棄を見合わせ,国立十大学法学部への移管を決定するに至った。

その結果,平成6年から平成7年にかけて,高等裁判所所在地の10の国立大学法学部(北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,大阪大学,岡山大学,広島大学,香川大学,九州大学及び熊本大学)に移管作業が実施され,各大学で一時保管されることとなった。移管された簿冊は約36,000冊余り,厚さにして約2,200メートル,宅配便の箱に換算すると約6,500箱という規模であった。この保存運動の過程では,議員立法による解決を検討する国会議員の動きや,読売新聞(平成8年8月9日付社説)・朝日新聞(平成8年8月20日付社説)による社説での後押しもあったことが,運動の当事者であった青山善充・元東京大学教授の回顧録に記されている。

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司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

○司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれます。
ただし,下級裁判所事務局が司法行政事務を処理する目的で取得した場合,司法行政文書開示請求の対象になるみたいです(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申),平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申)等参照)。
○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,下級裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 弁護士が後見人として一定以上の財産を預かる場合,不正をチェックするために別の弁護士を「後見監督人」として付ける運用の基準を定めた文書(平成27年度(情)答申第3号(平成28年3月8日答申))
→ 「(1) 取扱要綱記第2本文は,「裁判所は,その保有する司法行政文書の開示の申出があった場合は,何人に対しても,当該司法行政文書を開示するものとする。」と定め,取扱要綱記第1は,「この取扱要綱において「司法行政文書」とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(略)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいう。」と定めている。そして,司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれると解される。
(2) そこで,本件開示申出文書について検討すると,本件開示申出文書について,最高裁判所事務総長は,後見監督人の選任等に係る個々の事件処理の参
考とするために,当該裁判に密接に関連する事項について東京家庭裁判所の複数の裁判官等が申合せを行った結果を記載した文書であることから,司法行政文書には該当しないと説明する。後見監督人の選任は,家庭裁判所が行う審判事項であり,その法律上の要件は「必要があると認めるとき」とされているにすぎないから(民法849条,家事事件手続法39条参照),後見監督人の選任に係る運用の基準は,家庭裁判所が行う後見監督人選任の審判という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書は,東京家庭裁判所及び立川支部の裁判部である家事部で管理していると説明するところ,上記のような本件開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

2 ①破産管財人の報酬を決定する基準が書いてある文書,及び②破産管財人の報酬の目安が分かる文書(平成27年度(情)答申第4号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が存在するとすれば,それらは,破産事件における破産管財人の報酬決定を行う際の基準又は目安について記載された文書であるから,個々の破産事件の処理の参考とするために,裁判事項ないし裁判に密接に関連する事項について複数の裁判官等が申合せを行った結果などを記載したものであるから,専ら裁判事務に関して作成された文書であって,司法行政事務に関して作成された司法行政文書ではないと説明する。破産管財人の報酬の額は,個別の事件ごとに,当該事件の破産管財人につき,その都度裁判所が定めるものであるから(破産法87条1項参照),破産管財人の報酬決定の基準やその目安は,破産管財人の報酬決定という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,神戸地方裁判所において司法行政事務を所掌する事務局に所属する職員がこれらの文書を取得したこともないと説明するところ,上記のような本件各開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件各開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件各開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

3  成年後見人の選任に関して,東京家庭裁判所が特定の団体らとの間で取り交わしている文書(平成27年度(情)答申第5号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各文書は,後見人選任の審判の用に供するために,東京家庭裁判所の裁判部の一部門である家事第一部2係(後見センター)で取得し,保存していると説明する。本件開示申出の内容に照らすと,本件各文書がいずれも外部の団体から東京家庭裁判所の裁判部が取得した文書であると解されることや,成年後見人の選任が家庭裁判所によって行われる裁判事務であること(民法849条参照)を総合すると,上記の説明は合理的であり,本件各文書は,専ら後見人選任の審判という裁判事務のために用いるものとして東京家庭裁判所の裁判部で取得した文書で,裁判部で管理しているものであると認めることができる。
そうすると,本件各文書は,いずれも取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであるから,これらは同記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書である。」そうです。

4 東京地裁民事21部の事務処理要領(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申))
→ 「本件開示申出文書について検討すると,これは,東京地方裁判所の裁判部である民事第21部の事務処理要領であるから,個々の事件処理の参考とするために作成されたもので,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載したものであると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長は,東京地方裁判所の事務局が本件開示申出文書を司法行政事務を処理する目的で取得したことはないと説明するところ,この説明が不合理であるとうかがわせる事情はないから,本件開示申出文書は裁判部において管理されているものと認められる。この点について,苦情申出人は,不適切な郵便切手の管理に関する調査に関連して司法行政部門が本件開示申出文書を取得しているはずであると主張するが,そのような調査に際し,調査対象となる裁判部における事務処理要領を取得する必要があるとする具体的な事情はうかがわれないから,そのような事実を認めることはできない。」そうです。

5 東京家裁における,本人死亡後の後見等監督に関する運用が書いてある文書(平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申))
→ 「苦情申出人が開示を求める文書は,本人死亡後の後見等監督という裁判事務に関する文書と解される。また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,東京家庭裁判所の事務局及び訟廷事務室において,本件開示申出文書を司法行政目的で取得したことはないとのことであり,このことは当委員会庶務において確認された。」そうです。

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不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 「東京地裁が,平成28年1月までに,60代の女性書記官を1ヶ月の停職処分にした際に作成し,又は取得した文書」のうち,被処分者の氏名等(平成28年度(情)答申第6号(平成28年9月1日答申))
→ 「原判断庁が本件各対象文書のうち不開示としたのは,①被処分者の氏名,②級号俸,③事件番号,④刑事裁判との関係欄の年月日,⑤具体的な事件に係る期日の月日,⑥事件当事者の呼称,⑦書証番号,⑧被処分者による行為の月日(同人が自己の事務の誤りに気付いたり,認識した月日を含む。)及び⑨被処分者が誤って作成した期日呼出状に記載された期日の年月日の情報(以下「本件不開示情報」という。)である。
本件各対象文書記載の情報(文書2の書式に相当する情報を除く。)は,全体として被処分者を識別することができることとなる情報(法5条1号)に相当する情報であるが,そのうち本件不開示情報以外の情報は,「懲戒処分の公表指針」に従って,報道機関を通じて公表した情報であることから,慣行として公にされる情報(法5条1号イ)に相当する情報であり,本件不開示情報は,同号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも相当しない情報である。さらに,本件不開示情報のうち,上記②及び④を除く情報は,事件当事者を識別することができることとなる情報若しくは個人の権利利益を害するおそれのある情報(法5条1号)又は法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報(法5条2号イ)に相当する情報である。」そうです。

2 平成28年5月27日の,小池裕最高裁判所判事の水戸地方裁判所視察に関する視察日程案,視察日程細目(平成28年度(情)答申第14号(平成28年10月24日答申))
→ 「最高裁判所は,司法権及び司法行政権の最高機関であるから,最高裁判所判事が要人として犯罪行為等の標的となることは否定できない。そして,憲法週間における最高裁判所判事による下級裁判所の視察が毎年行われるものであることも考慮すると,視察の際の日程等の詳細が公になると,それを蓄積して移動手段や日程等の傾向を分析され,今後の視察の行動を予測されるなどして,犯罪行為等の実行に利用されるおそれがある」そうです。

3 特定の裁判官の退官願のうち,作成年月日,当該裁判官の署名及び押印並びに退官願の理由を記載した部分(平成28年度(情)答申第20号(平成29年2月24日答申))
→ 「本件対象文書を作成した年月日及び退官を願い出る理由については,官報等により公表されているものではないから,法5条1号ただし書イに相当するものではない」そうです。

4 特定裁判官が有報酬兼業として自分名義の著作を販売することを許可してもらうために,東京高等裁判所との間で授受した文書(平成28年度(情)答申第24号(平成29年3月17日答申))
→ 「裁判所法52条2号は,裁判官は,在任中,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事することができない旨規定しているから,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事することの許可を求めた文書の存否を答えることは,当該裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしている事実の有無に係る情報を明らかにすることと同様の結果を生じるものと認められる。
そして,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かという情報は,当該裁判官の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名等により当該裁判官という特定の個人を識別することができるものに当たると認められる。そして,当該情報は,法5条1号ただし書イに規定する法令の規定により又は慣習として公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められないし,同ハに規定する当該裁判官の職務遂行に係る情報であるとも認められない。したがって,当該情報は,法5条1号の不開示情報に相当すると認められる。
この点について,苦情申出人は,当該裁判官が,自分名義の著作を販売していることを自身のツイッターで宣伝していることをもって,慣行として公にされている情報であると主張するが,苦情申出人が主張するような事実をもって当該裁判官が申出に係る許可を受けたか否かに係る情報が,慣行として公にされているとは認められない。さらに,他に裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かを公表する慣行があると認めるに足りる事情はない。したがって,苦情申出人の上記主張は失当である。」そうです。

5 岡口喜一裁判官に対する厳重注意に関する文書(平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申))
→ 「本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであり,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的実質を含んだ処分とは異なるものであると判断される。
そして,裁判官については,憲法上その独立が強く保障されており,懲戒処分も,裁判官分限法に基づく分限裁判によって行われることとされていて(裁判所法48条,49条参照),下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意がされたとしても,そのことにより,当該裁判官に具体的な不利益が課されることは,予定されていない。また,裁判官の懲戒である分限裁判が確定したときは,官報に掲載して公告されることとされている(裁判官の分限事件手続規則9条)のに対し,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表が予定されていない。
下級裁判所事務処理規則21条に基づく裁判官に対する注意が上記のような性質のものであることからすると,その運用自体が裁判官の個人的事情に関わる機微なものであるというべきであり,その手続きについては,当該裁判官の行状等の改善に対する実効性を確保する目的で,適切な時期に効果的な形でされるべきであるという観点等から慎重であるべきものと認められる。したがって,司法行政手続の中でその運用においてどのような手続がとられるのか,文書が作成されるのか,作成されるとしてどのような文書が作成,管理,保存されるのかなどについて,本来,これを公にすると,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意という人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
そうすると,本件については,本件対象文書の存否を答えるだけで,上記のような人事管理に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになるというべきであり,当該情報は,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報であるから,原判断においては,取扱要綱記第5に基づき,本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とすべきであったと認められる。」そうです。
→ 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書が存在しないことは,平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書によって明らかにされています。

6 名古屋高裁がマスコミに提供した,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨(平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申))
→ 「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」そうです。

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下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は下級裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 神戸地裁における,①視察の日時時刻,発着地,事項,配車,乗員,随行の秘書官等の詳細が記載されている基本日程及び詳細日程,③最高裁判所判事との座談会の出席者名簿及び座談会席図,④庁内巡視の順序が分かる文書並びに⑤最高裁判所判事との懇親会の出席者名簿(平成27年度(情)答申第2号(平成28年2月18日答申))
→  「苦情申出人が存在するはずであると主張する①から⑤までの文書のうち②の文書以外の文書については,その標題や最高裁判所事務総長の説明に照らすと,最高裁判所判事の視察に関する具体的な日程,出席者及び巡視の流れを記載した当該視察の際に必要となるものといえるが,その後にわたって意思決定に至る過程や事務の実績を検証するために必要とされる内容のものではないといえるから,神戸地方裁判所においてはこれらを内容が軽微かつ簡易なものとして,短期保有文書として扱っていたとする最高裁判所事務総長の説明に不合理な点はない。そして,これらの文書の内容に照らせば,視察日から2か月近くが経過した本件開示申出の時点で廃棄していたとの取扱いは,事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄されたものとして,上記各通達の定めに従ったものであるといえ,他にこれらの文書の存在をうかがわせるような事情はない。」そうです。

2  平成28年1月1日の神戸地裁所長交代時の引継書(添付書類を含む。)(平成28年度(情)答申第4号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,現在の神戸地方裁判所長に確認したところ,事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものは作成されたが,それは,現所長が前所長から受け取り,読んだ後,必要がなくなったので,1週間程度で廃棄したとのことであったとし,所長の事務の引継ぎの性質に照らすと,これは合理的であると説明する。
上記の説明は,神戸地方裁判所長の事務の引継ぎに際して作成されたメモは,引継ぎを受けた現所長個人の責任で保有し,その個人にとって必要な限度で利用した上で廃棄したというものと解されるのであり,このことは,所長の事務の引継ぎという事務の内容に照らして,不合理なものとは認められない。
」そうです。

3 直近に開催された,首席家庭裁判所調査官協議会及び家事事件担当裁判官等協議会に関する配付資料(平成28年度(情)答申第5号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が短期保有文書として随時廃棄して差支えない文書であり,既に廃棄されているとする原判断庁の説明は合理的であると説明する。本件各開示申出文書は,いずれも,東京高等裁判所で開催された協議会の配付資料で,最高裁判所から東京高等裁判所を通じて協議員に対して協議の参考として配布された文書であるというのであるから,その用途は,協議員が協議の参考にするに止まり,東京高等裁判所においてこれに基づく事務等が予定されているものとは認められない。そうすると,協議会が終了すれば,東京高等裁判所において保有する必要性がなくなるものであるということができるから,東京高等裁判所において,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。以上によれば,本件開示申出の時点において,本件各開示申出文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする原判断庁の説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。
この点につき,苦情申出人は,平成25年2月改訂のJ・NETポータル民事情報データベース操作マニュアル<一般ユーザ編>に,平成19年度の協議会資料が存在するような記載部分があることをもって,本件各開示申出文書が存在すると主張するが,上記の記載は,本件各開示対象文書に係る協議会とは全く別の年度に開催された協議会に関するものである上,マニュアル上の記載が実際の文書の存在を推認させるものでないことはいうまでもないのであるから,採用の限りでない。」そうです。

4 東京地裁立川支部長が東京地裁本庁に定期的に送付している,支部の状況報告に関する書面(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))
→ ①幹部連絡会の報告資料(月に一度行われる幹部連絡会において,支部長が所長に対して支部の状況を口頭報告する際に使用する補助資料)及び②裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料(所長や支部長らが出席する裁判官会議終了後,出席者らが参加し,各部署から口頭で行われる概況説明の際に使用する補助資料)につき,
「上記(1)の説明によれば,資料の配布等の庶務を担当する部署では文書1及び文書2のいずれについても会議又は説明の終了後に廃棄をしたというのであるところ,上記(1)のとおり,幹部連絡会及び概況説明が,いずれも通達等に開催根拠がなく,組織的意思決定を予定していないものであることからすれば,文書1及び文書2について,そのように取り扱っていることは合理的である。したがって,当該部署において保有していた文書1及び文書2は,いずれも廃棄済みであると認められる。
また,上記(1)の説明によれば,文書1及び文書2の配布を受けた参加者は,手持ち資料として持ち帰ることはあっても,その保有又は処分については,参加者個人の自由な判断に委ねられていたというのであり,上記のとおりの幹部連絡会及び概況説明の性質に照らせば,当該説明も合理的であるといえるから,参加者が本件開示申出の時点で文書1又は文書2を保有していたとしても,それは,東京地方裁判所が組織的に用いるものとして保有しているものではなく,司法行政文書を保有していることにはならないことは明らかである。」そうです。

5 東京高裁が,平成30年1月10日にエレベーターの使用中止を決定した際に作成した文書(決裁文書及び裁判所内の回覧文書を含む。)(平成30年度(情)答申第15号(平成31年1月18日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書に該当する文書として,管理職員から職員へ口頭で周知するために,その内容を記載した文書が作成されたが,当該文書は,エレベーター使用停止の措置について,管理職員から職員に対して口頭で周知を行うに当たり,その内容を正確に伝える目的に基づく短期保有文書であり,職員へ口頭で周知したことによりその目的が達成され,事務処理上保有しておく必要がなくなったことから廃棄したとのことであり,本件開示申出の内容に照らして検討しても,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

6 旭川地方裁判所が司法研修所に対して司法修習生の一部を配属換えする原因となった事実関係について報告した文書(平成29年度(情)答申第21号(平成30年3月23日答申))
→ 「当委員会庶務を通じて確認したところ,旭川地方裁判所では,上記の事実関係に関する文書のうち,本件対象文書以外の文書については,標準文書保存期間基準に照らして短期保有文書として取り扱うことが相当であることから,配属換えの手続が終了して,当該文書を保有する必要がなくなった後に廃棄した」そうです。

 

下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の文書は下級裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 ①広島高等裁判所長官の事務引継書,及び②広島高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第8号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,その具体的な内容については,当該高等裁判所の職員から説明を受けることがふさわしいものが少なくないと考えられ,また,そのような説明によって事務を処理することで支障が生じるような事情もうかがわれない。そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,上記の説明は,合理的であるということができ,広島高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

2 ①東京高等裁判所長官の事務引継書,及び②東京高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第9号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,東京高等裁判所長官の交代時においては,後任者が最高裁判所事務総長であったところ,最高裁判所と東京高等裁判所の各庁舎は近接した場所に位置しているため,事務引継ぎは前任者から後任者へ口頭で行われ,事務引継書を作成していないと説明する。
前任者と最高裁判所事務総長であった後任者とが口頭で事務の引継ぎを行うことができたとする上記説明は,最高裁判所と東京高等裁判所の地理的関係に照らせば不合理とはいえない。また,高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,具体的な事務については,当該高等裁判所の職員から補充の説明を受けることがふさわしいものが少なくないとも考えられ,それにより事務に支障が生じるような事情もうかがわれない。
そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,本件開示申出文書1を作成していないとする上記説明は,合理的であるということができ,東京高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

3 東京高等裁判所管内の裁判官の期別名簿(平成28年度(情)答申第10号(平成28年10月11日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書について,東京高等裁判所管内の裁判官を修習期ごとに並べた名簿と特定すべきと説明するところ,本件開示申出に係る申出書の記載に照らし,上記の特定は合理的である。
そして,同説明によれば,東京高等裁判所において本件開示申出文書は作成し,又は取得しておらず,事務処理上その必要もないとのことであるところ,当該説明が不合理であるとする事情もうかがわれない。」そうです。

4 交通の分野において,大阪地裁を中心とし,京都,神戸等の裁判所の専門部が平成27年度に集まり,情報交換を行った際に,神戸地裁が作成し,又は取得した文書(情報交換に際しての配付資料を含む。)(平成28年度(情)答申第16号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明及び本件対象文書の見分の結果を併せると,本件協議会は,京都地方裁判所,神戸地方裁判所及び大阪地方裁判所の民事交通損害賠償事件担当裁判官が出席して,本件懇談会は,大阪高等裁判所管内の地方裁判所の民事交通事件担当裁判官が出席して,いずれも民事交通事件に関する裁判事務の在り方等について協議することを目的とする会合であると認められるから,その配布資料が存在したとしても,その内容は裁判事務に関するものであると推察され,神戸地方裁判所の事務局において司法行政文書として保有する必要のあるものではないと考えられる。この点について,委員会庶務に調査させたところ,これらの会合の配布資料については,主催する大阪地方裁判所の裁判官から,他の裁判所の出席裁判官に宛てて直接送付されたとのことであり,上記のとおりのこれらの会合の性質に照らせば,そのような手続が踏まれたことも合理的といえる。」そうです。

5 東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書(平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申))
→  「本件注意は,憲法及び裁判所法により身分が保障された裁判官に対するものであることや,当該裁判官の特定の行状に関してその改善を求める内容のものであって,当該裁判官個人の私的な事柄に関するものであること等を考慮すると,本件注意の意思決定の過程において文書が作成されなかったとしても,不合理とはいえず,他に本件開示申出文書が存在することをうかがわせる事情はない。」そうです。

6 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書(平成29年度(情)答申第7号(平成29年7月24日答申))
→ 「下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解されるし,同条によれば,高等裁判所においては,専ら高等裁判所長官の責任において注意の要否やその態様等を決することが予定されており,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めはない。」そうです。

7 平成29年度中に実施された,東京家裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第12号(平成30年12月21日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明及び当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間,本件申出に係る専門部又は集中部と東京三弁護士会又は東京の各弁護士会との間で懇談会を開催していないとのことであり,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

8 平成29年度中に実施された,東京地裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第13号(平成30年12月21日答申))

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司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,最高裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 憲法週間における最高裁判所判事の視察に際して受領した各高等裁判所及びその管内に関する概況説明資料(平成28年度(最情)答申第19号(平成28年6月28日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,最高裁判所判事が憲法週間に各地の裁判所を視察する際には,視察を受ける裁判所において,当該裁判所の事件動向等のほか,所在する都道府県の地域性及び特色について説明を受けていると聞いているが,最高裁判所事務総局において,当該説明に際して使用される資料の提出を求めてはおらず,当該文書を取得していないと説明するところ,最高裁判所事務総局が,上記資料を利用し,又はこれを保存する必要性はうかがわれないから,上記説明は合理的であると認められる。」そうです。

2 ①最高裁判所事務総長の事務引継書,及び②最高裁判所事務総長が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第27号(平成28年9月1日答申))
→ ①の文書につき
「事務総長の説明によれば,事務総長の交代に当たり,事務引継書を組織的に作成することを予定するような定めはなく,それを作成するか否かは前任者個人の判断に委ねられているとのことである。また,実際に作成されたメモも,前任者個人の判断で作成されて直接後任者に交付され,あくまで個人の手持ち資料として後任者限りで使用及び保管がされているとのことである。
上記の説明を踏まえると,当該メモの作成・利用・保存・廃棄については,そのいずれの過程においても組織としての関与は何ら存在せず,事務総長個人の便宜的判断に委ねられているものと認められるのであって,たとえ事務総長が当該メモをたまたま廃棄せずに保有していたとしても,そのことのみをもって,最高裁判所の職員が組織的に用いるものとして最高裁判所が保有しているものということはできず,当該メモは,取扱要綱記第1に定める司法行政文書に当たらないと認められる。」そうです。
→ ②の文書につき
「事務総長が交代した場合に,どこに挨拶回りをするかについては,何ら定めはなく,そもそも挨拶は儀礼上のものにすぎないと考えられることからすると,一般的にその役職に応じた挨拶回り先として想定されるところがあったとしても,実際にどこに挨拶に行くかについては,個々の事務総長の意向によるとする説明が不合理とはいえない。」そうです。

3 新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書(平成28年度(最情)答申第38号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に当たり得るものとして,認証式及び就任行事に関する事務手続を記載した文書と考えたとのことであるが,本件開示申出に係る申出書及び最高裁判所事務総局職員による開示申出人からの電話聴取の内容から,上記の解釈は妥当であると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長の説明によれば,認証式については,それを実施する宮内庁から取得した文書も,最高裁判所事務総局が作成した文書もないとのことである。また,就任行事の実施に係る内容やスケジュールの確定は,担当部署の職員が口頭での確認により行っており,他の部署との連絡も口頭又は電話で行っていて,就任行事に関する事務手続について,担当係員が個人的にメモを作ることはあっても,司法行政文書は作成していないとのことである。最高裁判所判事についての認証式及び就任行事に関する事務手続は,これらの行事が滞りなく行われることを目的とするものであると考えられることからすると,事務手続に関して司法行政文書を作成していなかったとしても不合理とはいえず,これらを作成していたことをうかがわせる事情は見当たらない。」そうです。

4 最高裁判所規則(平成28年度(最情)答申第39号(平成28年12月2日答申))
→  「最高裁判所規則は,憲法77条1項の規則制定権に基づき,最高裁判所裁判官会議の議決により訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定められるものである(裁判所法12条1項参照)。これは,議決後,官報により公布することとされているから(裁判所公文方式規則2条),これにより広く周知が図られている。また,最高裁判所規則の条文については,不特定多数の者に販売することを目的として発行されている法令集等により容易に入手が可能である。それにもかかわらず,これを司法行政文書の開示手続の対象とした場合,図書館代わりの利用など当該手続を設けた趣旨に合致しない利用が見込まれるから,当該手続の対象とする必要はないというべきである。」そうです。
・ 内閣府情報公開・個人情報保護審査会の平成26年度(行情)答申第74号(平成26年6月5日答申)が参照されたみたいです。
また,総務省情報公開・個人情報保護審査会の平成29年度(行情)答申第124号(平成29年6月28日答申)も同趣旨の答申をしています。
・ 現行日本法規は税込みで27万円します(ぎょうせいオンラインの「現行日本法規」参照)し,大阪弁護士会の図書室には置いてありません。
また,法務年鑑(平成27年)81頁によれば,現行日本法規の編成は, 本文50編100巻(125冊),索引3巻,旧法令改廃経過1巻,主要旧法令5巻,参照条文索引3巻及び法定刑一覧一覧の刑113巻(138冊)となっています。
平成27年中に発行した追録は,第10592号から第10891号までの300追録107,622頁です。

5 最高裁判所の各小法廷の審議期日表(平成30年度(最情)答申第45号(平成30年11月16日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書は,審議事件について,審議期日及び審議期日における審議順序が決まった後に,裁判手続である審議及びその準備のために作成されているものであって,司法行政事務の用に供されるものではないとのことであり,本件開示申出文書の性質に照らして,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

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不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同に関する文書のうち,特定の団体の立場姿勢に対する忌憚のない評価等(平成27年度(最情)答申第1号(平成27年12月25日答申))
→ 裁判所の事務に関連する裁判所と外部との間の意見交換の現状について,所長の認識等が記載されていることが認められ,これを公にすると,外部との信頼関係が損なわれるなどし,その結果,裁判所の事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

2 裁判官の転勤の内示時期の目安が分かる文書(平成27年度(最情)答申第5号(平成28年2月22日答申))
→ 「裁判官は,憲法上その職務の独立性が保障されるとともに,身分が保障されており(憲法76条3項,78条),また,身分保障の現れとして,その意思に反して,転官や転所をされることはないとされている(裁判所法48条)。したがって,裁判官の異動時期の目安を含めた人事管理に係る情報については,裁判官の独立を確保するため,非常に高い機密性が求められる機微な情報であるということができ,本件対象文書に記録されている上記のような情報を公にすると,それを知った裁判官の異動を望み,あるいは望まない関係者などから不当な働き掛け等がされるなどして,今後の裁判官の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められることから,本件対象文書に記録された情報は,その文書の標題部分や発出者名等も含め,全体として法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報に当たると認められる。」そうです。

3 「これからの後見監督の在り方について(参考資料)」と題する文書のうち,監督区分等(平成27年度(最情)答申第6号(平成28年2月23日答申))
→ 監督対象事件を分類した監督区分に関し,各区分に分類される事案の具体的内容や,区分ごとの監督方法などが記載されていることが認められるところ,これらの具体的内容が公になると,各区分の事案の内容や監督方法等の分析を行って,監督強化のための措置を免れたりする者が出現する可能性や,自己の監督の内容を知って,不正行為やその隠蔽を行う者が出現する可能性があるといえ,その結果,家庭裁判所による不正の兆候等の把握に支障が生じて,後見監督事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

4 司法修習生考試結果集計表のうち,各科目における「(うち予備試験資格者)」及び「(うち予備試験資格者以外)」の「優」,「良」,「可」及び「不可」の「人員」及び「割合」を示す部分(平成28年度(最情)答申第5号(平成28年4月14日答申))
→ 「不開示部分に記載された情報は,いずれも,個人の氏名等の特定の個人の識別を直ちに可能とする情報ではない。しかし,司法修習生考試の受験者中予備試験資格者の人数が第66期については40人,第67期でも112人であり,他方で,本件各対象文書の原判断において開示された部分によれば,各科目で「不可」となった者が,司法修習生全体でも多くて1.06パーセントと極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者は極めて少ないと容易に推認されることからすると,司法修習を終えた者の氏名が官報公告されていることなどから,司法修習生の一部の者らの間では,予備試験資格者で司法修習生考試に不合格となった者の特定が可能になる。そして,上記のとおり各科目で「不可」となった者の数が極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者の数も極めて少ないと推認されることからすると,不開示部分に記載されている情報は,予備試験資格者で特定の科目につき「不可」となった者を特定することができる可能性がある情報であるという上記(2)の最高裁判所事務総長の説明は,不合理とは言い難い。そうすると,不開示部分に記載されている情報は,一体として,予備試験資格者で特定の科目で「不可」となった者を特定することができる情報として,法5条1号に相当する情報であるということができ,同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。また,上記に述べたところからすれば,不開示部分については,その全てが特定の個人を識別することができることとなる部分に該当し,あるいは個人の権利利益を害するおそれのある情報であるから,取扱要綱記第3の2に定める部分開示の対象ともならない。」そうです。

5 裁判所業務に必要なサイトをまとめたホワイトリスト(平成28年度(最情)答申第7号(平成28年4月14日答申))
→ 「近時の官公庁や民間企業に対するサイバー攻撃が多発している現状に照らすと,国の機関であり,多数の個人情報を取り扱う裁判所の情報セキュリティは,厳しく守られるべき状況にあるといえ,情報セキュリティに関連する情報は十分に秘匿すべき情報であるということができるところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,本件存否情報は,裁判所の情報ネットワークの仕組みやサイバー攻撃のきっかけ等を推測させる情報であると認められる。」そうです。
→ 平成27年11月の「全司法新聞2229号」には,「接続制限の代替方策として、別回線でのインターネット接続を可能とする端末の増設と、業務に必要なサイトのホワイトリストへの追加を要求していくことをあわせて確認しました。」と書いてあります。
そのため,裁判所にホワイトリストが存在することは,全司法労働組合によって公表されています。

6 裁判官昇給候補者名簿の氏名,期別,昇給号報,官職名等(平成28年度(最情)答申第13号(平成28年6月3日答申))
→ 具体的に昇給する者の期別や昇給号報,その人数等の情報が含まれていることが認められるところ,そのような情報は,最高裁判所事務総長が説明するとおり,人事事務担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない性質のものであると推測される。

7 司法修習生組別一覧表のうち,司法修習生の氏名が記載されている部分(平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申))
→ 司法修習生は,法5条1号ただし書ハの「公務員等」に相当する者には該当しないそうです。

8 具体的な職名,級についてどのような考え方に基づいて定数配付を行っているのかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第30号(平成28年10月24日答申))
→ 「本件対象文書の見分の結果及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果を総合すると,定数配布とは,級別定数の範囲内で適任者を適正に昇格させるために用いられる手法であると認められる。そして,本件対象文書の見分の結果によれば,本件対象文書には,その手法に関する事項の一部が記載されているところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,具体的な手法の内容は,ごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであり,たとえ標題だけが知られることになったとしても,裁判所の人事管理に関して無用の憶測を呼ぶなどするおそれがあるとのことであり,当該説明が不合理とはいえない。そうすると,人事管理に係る事務という公平性と機密性が要求される事務の性質上,本件対象文書に記録された情報については,標題も含めた全体について,これを公にすると,これを知った者に無用な憶測を生じさせたり,さらには,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」そうです。

9 最高裁判所裁判官会議議事録の本文部分の署名及び印影(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申))

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最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 ①最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供したプレスリリースペーパーのうち,人事の報道発表及び死亡の報道発表,及び②最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供した最高裁判所の判決要旨・骨子(平成27年度(最情)答申第4号(平成28年2月18日答申))
→ ①の文書につき,
「報道発表及び最高裁判所内周知のために作成するもので,報道発表分については,報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,仮に余部が生じた場合であっても,これは事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,最高裁判所内周知分については,回覧等により周知が終了することでその目的を果たしており,その後は事務処理上保有する必要がなくなるため,短期保有文書として最高裁判所内周知後に随時廃棄している。」そうです。
→ ②の文書につき,
「本件開示申出文書1の報道発表分と同様のものであり,余部が生じた場合であっても,短期保有文書として随時廃棄している。」そうです。

2 女性裁判官(簡裁判事は除く。)の人数が分かる文書(全国の合計人数の他,最高裁判所及び全国の下級裁判所ごとの人数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第23号(平成28年7月15日答申))
→ 「苦情申出人は,最高裁判所が内閣府男女共同参画局に対してデータを提供するために作成した文書が別に存在すると主張する。しかし,本件対象文書が公表されるものであり,また,最高裁判所にも提供されるものであることからすると,最高裁判所が内閣府男女共同参画局にデータを提供するために何らかの文書を作成したとしても,最高裁判所において,提供後もこれを保有し続けなければならない事務の必要があるとする事情はうかがわれない。そうすると,最高裁判所において,当該文書をデータ提供後すぐに廃棄していたとしても不合理とはいえないから,当該文書を最高裁判所において保有していないことは,何ら不合理ではない。」そうです。

3 憲法週間における最高裁判所判事の視察に関する文書等(平成28年度(最情)答申第31号(平成28年10月24日答申))
→ 岡部喜代子最高裁判所判事の視察に関する視察基本日程,視察詳細日程,座談会の出席者名簿及び座談会席図,庁内巡視の順番が分かる文書,懇親会の出席者名簿につき,「短期保有文書として扱い,遅くとも視察の日が経過すれば,事務処理上必要な期間が満了したものとして廃棄しているとする最高裁判所事務総長の説明は,合理的である。」そうです。

4 平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書(HPに掲載されている文書は除く。)(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))
→ 最高裁判所事務総長の記者会見(Youtube動画「ハンセン病隔離法廷「違法」と謝罪 最高裁、憲法判断は示さず」参照)が終了してから2日以内に廃棄されたそうです。
→ 裁判所HPの「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について」に調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話が載っています。

5 高等裁判所長官事務打ち合わせに関する配付資料(平成28年度(最情)答申第34号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,事務打合せは,司法行政上の課題に関しての情報共有や認識共有を図ることを目的とする打合せであり,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等はないとのことであるから,そのような事務打合せの性質に照らすと,事務打合せの際に配布された資料について,最高裁判所において,短期保有文書として扱っていることは不合理とはいえない。そして,最高裁判所事務総局において,事務処理上必要があるとして保有していた別紙記載6及び12から24までの各文書以外の文書は,事務打合せ終了後速やかに廃棄されているとする説明に不合理な点も見当たらない。」そうです。

6 最高裁判所調査官室が判例時報へ投稿するに当たり作成した文書(平成28年度(最情)答申第37号(平成28年12月2日答申))
→ 最高裁調査官室が,判例時報に対し,「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を投稿するに当たり,①民事の上告事件,上告受理申立て事件及び許可抗告事件の新受件数・既済件数,②破棄判決・破棄決定の件数を把握するために作成した文書に関して,
「最高裁判所事務総長の説明によれば,判例時報に「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を執筆,投稿するに当たり,そこに記載する事件数を把握する方法として,執筆者から要望があった場合には,最高裁判所においてメモを作成し,執筆者に提供しているが,当該文書は執筆者に交付済みであり,最高裁判所は,これに関する司法行政文書は保有していないとのことである。」そうです。

7 第70期司法修習生の導入修習の週間日程表(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって,その保存期間を1年以上とする必要のないものについては,通達上,短期保有文書として事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄するものとされているところ,週間日程表は講義等の日程等を週ごとに司法修習生に周知するために作成されるものであり,当該週が経過すれば保有しておく必要がなくなるものであるから,平成28年12月11日以前の分の週間日程表についても,当該週が経過した後,その事務処理に必要な期間が過ぎたため廃棄したとのことである。
上記の説明につき検討すると,本件開示申出文書が講義等の日程等を司法修習生に周知するために作成されるものであり,その内容も司法研修所で行われる講義の日程等を週ごとの一覧表にしたものであることからすれば,当該週が経過した後に保有する必要がなくなったとして廃棄したという上記説明の内容は,不合理とはいえない。」そうです。

(続きを読む...)最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 最高裁秘書課が視察基本日程(案)を作成する際に使用している事務処理要領その他これに類する文書(平成27年度(最情)答申第7号(平成28年2月23日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,視察基本日程(案)は,秘書課で作成又は確認をしているが,その作成又は確認は,その都度個別に検討して行っており,およそ事務処理要領等を作成する必要はなく,それを用いなくても事務処理に支障は生じないというのであるところ,事務視察が,視察者,視察先,視察の時期等によってその内容が異なるものであり,視察基本日程(案)に記載すべき日時や視察内容等の具体的な内容も,個別の視察に応じてその都度検討すべきものであることは容易に想像できるところであるから,上記の説明は合理的であるということができる。」そうです。

2 平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書(平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日答申))
→ 「本件開示申出文書は,平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書であるところ,最高裁判所事務総長の説明によれば,全国の裁判官は,他に転任する場合の任地希望等をカードに記載して,最高裁判所事務総局人事局長に提出するとのことである。
そうすると,人事局においては,各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるが,同説明によれば,人事局が人事異動計画の原案の立案等をする際には,各カードを個別に確認すれば足り,その記載内容を集計する必要はなく,現にその集計は行っていないというのである。人事異動事務が,任地希望を一つの考慮要素としつつも他の要素を含めて総合的に勘案して個別に検討すべき性質の事務であることに照らせば,上記説明に不合理な点は見当たらない。」そうです。

3 下級裁判所裁判官指名諮問委員会における,年度ごとの重点審議者の数が分かる文書(平成15年度以降の分)(平成27年度(最情)答申第10号(平成28年3月23日答申))
→ 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年2月26日最高裁判所規則第6号)に基づき設置され,裁判官,検察官,弁護士及び学識経験のある者のうちから最高裁判所が任命した11人の委員で組織される委員会(同規則5条,6条)であり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を裁判所法40条1項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること等の事務をつかさどるものである(同規則2条)。最高裁判所事務総長の説明によれば,重点審議者とは,同委員会において実質的な審議を行うため,多数の指名候補者の中から,指名の適否について慎重な判断を要する者として振り分けられたものであるところ,同委員会における審議が,上記のとおり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を指名することの適否等についてされるものであることからすると,重点審議者は,各諮問に応じ,審議対象となった者の中から,個別具体的な事情により振り分けられるものであり,その数を調整する必要があるとは認められない。また,上記の説明を前提にすると,下級裁判所裁判官指名諮問委員会において各重点審議者に係る指名の適否についての審議が終了すれば,当該諮問に係る審議対象者のうち何人が重点審議者に振り分けられたかという情報は,同委員会においても,また,その庶務を処理する最高裁判所事務総局総務局においても,その後の事務を遂行する上で必要なものではなくなるというのが合理的である。
以上を総合すると,諮問ごとの重点審議者の数という情報をその後の事務処理上保有する必要性は認められず,したがって,年度ごとの重点審議者の数を集計した文書を保有すべき事情も認められない。」そうです。

4 ①平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,持ち回り審議事件と審議室審議事件の事件数が分かる文書,及び②平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,調書決定(民事訴訟規則50条の2)で終結した事件数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第2号(平成28年4月14日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,持ち回り審議と期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数は,いずれも,最高裁判所における事件管理システムには入力項目がなく,統計報告の対象ともされていないのであって,他にこれらに係る事件数は把握していないから,本件各開示申出文書はいずれも作成し,又は保有していないとのことである。
そこで検討すると,最高裁判所事務総長から提出された資料を見分した結果によれば,事件管理システムの入力画面には,個々の事件が持ち回り審議又は期日審議のいずれの方法で行われたかについてや,調書決定で終結したか否かについての入力項目がないことが認められるから,事件管理システムから持ち回り審議の事件の数,期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数を把握することはできないと認められる。また,これらの事件の数は,いずれも統計報告の対象ともされていないことが認められ,他に,これらの事件の数を把握する方法があることはうかがわれない。」そうです。

5 ①司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書,及び②司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書(平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。」そうです。
→ ②の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,司法修習生の実務修習庁会については,希望及び具体的事情を勘案して決定しており,基準を定めていないと説明するところ,司法修習生の実務修習庁会の決定事務が,基準を定めなければできない性質のものであるとは認められず,他にその基準が存在することをうかがわせる事情も見当たらない。苦情申出人が主張する司法修習生の人数や予算も,基準の存在を基礎づけるものとはいえない。」そうです。

6 ①平成27年度予算における,裁判官の号別定数が分かる文書,②下級裁判所における指定職相当の裁判官2567人の内訳が分かる文書及び③下級裁判所におけるその他の裁判官1160人の内訳が分かる文書(平成28年度(最情)答申第4号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「裁判所職員については,本件対象文書である「平成26年度一般会計予算」の「裁判所職員予算定員及び俸給額表」に級別内訳が記載されているところ,これは,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条により,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができ,その定数の範囲内で,職務の級を決定することとされていて,これに基づき級別定数が定められていることによるものと解される。

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岡口基一裁判官に関する司法行政文書―最高裁が不開示・不存在とした文書の記録(平成29年〜平成31年)(AIリライト)

AIでリライトしたこの記事は,岡口基一裁判官(46期)のツイート,分限裁判その他に関して作成又は取得されたとされる裁判所の司法行政文書について,開示を申し出た人に対し最高裁判所が示した「不開示」(存否を明らかにしない対応を含む。)又は「不存在」の判断を,最高裁判所事務総長の理由説明書及び情報公開・個人情報保護審査委員会の答申の原典に当たりながら整理したものです。個々の判断の対象文書,法的根拠及び原典へのリンクを一覧できるようにしています。

取り上げるのは平成29年(2017年)から平成31年(2019年)にかけての開示申出に対する判断です。岡口氏はその後,令和6年(2024年)4月3日に裁判官弾劾裁判所の判決で罷免されましたが,本記事はそれ以前の情報公開をめぐる記録であり,罷免に至る経緯自体は関連記事に譲ります。

目次

第1 この記事について

1 対象・情報源と記事の現在時点
2 岡口基一裁判官をめぐる経緯(平成28年〜令和6年)
3 「開示しない」三つの類型―不開示・存否応答拒否・不存在

第2 開示されなかった文書の一覧
第3 不開示(存否応答拒否を含む。)とされた文書

1 ツイートへの抗議に関して作成・取得した文書
2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
3 東京高裁長官等と岡口判事との会話に関する文書
4 「分限裁判の記録」ブログに関して作成・取得した文書
5 ツイート内容を印刷した文書
6 分限裁判の審問期日に関して作成・取得した文書
7 分限事件担当の最高裁調査官氏名文書の「備考」欄

第4 不存在とされた文書

1 平成28年6月21日の口頭注意の際に作成した文書
2 ツイッター投稿に関し東京高裁が作成した全文書

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判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)
 (趣旨)
第一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号。以下「法」という。)による判事補の弁護士職務経験に関し必要な事項については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 弁護士職務従事職員 法第二条第三項の規定により裁判所事務官に任命されて同条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
 二 受入先弁護士法人等 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士をいう。
 三 共同事業弁護士 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項に規定する法律事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的な契約により法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
 四 弁護士職務従事期間 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う期間をいう。
 五 弁護士職務経験 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を経験することをいう。
 (弁護士職務経験に係る取決め)
第三条 法第二条第七項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
 二 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
 三 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務への従事の状況の連絡に関する事項
 四 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
 五 弁護士職務従事職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
(受入先弁護士法人等となることができない弁護士法人又は弁護士)
第四条 法第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者(以下この条において「当該弁護士法人等」と総称する。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士は、受入先弁護士法人等となることができない。
 一 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等がその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人等を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合。ただし、当該刑事事件が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 二 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合。ただし、当該業務の停止、退会命令又は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 (弁護士職務経験の終了)
第五条 法第七条第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合
 二 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
 三 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
 四 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二条第一項各号(法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 五 弁護士職務従事職員が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
 六 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は当該業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 七 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合

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最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)

◯最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)は以下のとおりです。

第一条 最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。
第二条 小法廷の裁判官の員数は、五人とする。
小法廷では、裁判官三人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第三条 小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。
第四条 各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年十二月裁判官会議の議により翌年分を定める。
第五条 前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、一年間これを変更しない。
第六条 小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。
第七条 大法廷では、九人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(昭二二最裁規一九・昭二三最裁規二六・一部改正)
第八条 大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。
最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第四条の規定を準用する。
第九条 事件は、まず小法廷で審理する。
左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
(昭二三最裁規三・昭二八最裁規一・一部改正)
第十条 大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
(昭二三最裁規三・追加)
第十一条 第九条第三項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。
(昭二三最裁規三・旧第十条繰下・一部改正)
第十二条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、八人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
(昭二三最裁規三・旧第十一条繰下)
第十三条 裁判書に各裁判官の意見を表示するには、理由を明らかにして、これをしなければならない。
第十四条 第十二条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。

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裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)

第1 本記事の対象と結論

1 「裁判所における主なシステム」の範囲

2 現行システムの見取り図

第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム

1 J・NET(司法情報通信システム)

2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行

3 司法行政・共通事務の主なシステム

第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム

1 RoootS

2 TreeeSとmintsは同義ではないこと

3 令和8年5月21日以後のmints

4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi

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修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
2 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
3 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
8 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
9 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
10 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
11 32期 揖斐潔 1956年2月13日 62歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
12 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
13 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 )
14 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 )
15 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
16 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
17 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 63歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
18 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
19 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
20 33期 大段亨 1956年1月4日 62歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
21 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
22 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
23 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 )
24 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
25 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
26 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )
27 33期 高橋徹 1957年1月13日 61歳 東大 2017年9月30日 名古屋高裁2刑部総括 ( 札幌高裁刑事部部総括 )
28 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
29 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 )
30 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )

(続きを読む...)修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 期外 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
9 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
10 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 期外 林景一 1951年2月8日 67歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
15 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 47歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地家裁判事 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 40歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
22 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
23 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
24 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
25 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 44歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )
28 55期 吉岡大地 1976年12月7日 42歳 2017年12月20日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁12民判事 )
29 56期 佐藤隆幸 1972年9月7日 46歳 東大 2018年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁15民判事 )
30 60期 石渡圭 1983年12月25日 35歳 2018年8月3日 最高裁総務局付 ( 東京地裁9民判事 )

(続きを読む...)ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

幹部裁判官の定年予定日(平成31年1月1日時点)

1 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
2 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( ) 2019年2月7日
3 36期 畠山稔 1954年2月12日 64歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
4 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
5 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( ) 2019年3月20日
6 34期 大泉一夫 1954年3月28日 64歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
7 34期 山口裕之 1954年4月1日 64歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
8 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日
9 35期 田村眞 1954年6月8日 64歳 中央大 2017年9月7日 岐阜地家裁所長 ( 徳島地家裁所長 ) 2019年6月8日
10 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 ) 2019年6月22日
11 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 ) 2019年7月7日
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 ) 2019年8月31日
13 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 ) 2019年9月7日
14 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 ) 2019年9月26日
15 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
16 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
17 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 63歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
18 34期 森一岳 1955年1月25日 63歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
19 35期 金村敏彦 1955年1月28日 63歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
20 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
21 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
22 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
23 37期 都築政則 1955年2月28日 63歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
24 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 ) 2020年3月14日
25 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
26 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
27 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
28 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
29 36期 市村弘 1955年5月24日 63歳 一橋大 2016年9月5日 仙台高裁3民部総括 ( 横浜地裁6民部総括(交通部) ) 2020年5月24日
30 35期 後藤真理子 1955年6月24日 63歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(平成31年1月1日時点)

平成30年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

1 34期 上田日出子 1956年3月25日 62歳 京大 2018年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 神戸家地裁尼崎支部判事 )
2 35期 橋本英史 1959年1月20日 59歳 中央大 2018年4月1日 東京高裁11民判事 ( 横浜地裁川崎支部民事部部総括 )
3 36期 庄司芳男 1954年9月20日 63歳 2018年4月1日 東京高裁22民判事 ( 横浜地家裁横須賀支部長 )
4 37期 今井攻 1959年4月23日 58歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁1民判事 ( 宇都宮地裁2民部総括 )
5 37期 後藤隆 1959年2月24日 59歳 早稲田大 2018年4月1日 名古屋高裁2刑判事 ( 富山地裁刑事部部総括 )
6 38期 飯塚宏 1960年3月10日 58歳 2018年4月1日 横浜地裁川崎支部民事部部総括 ( 横浜家地裁川崎支部判事 )
7 38期 高橋亮介 1959年1月14日 59歳 2018年4月1日 福岡地家裁飯塚支部長 ( 福岡地裁小倉支部1民部総括(破産再生執行保全部) )
8 38期 野口忠彦 1957年8月23日 60歳 慶応大 2018年4月1日 東京高裁20民判事 ( さいたま地裁川越支部第2部部総括 )
9 38期 藤田光代 1958年7月23日 59歳 九州大 2018年4月1日 福岡高裁5民判事 ( 宮崎地裁1民部総括 )
10 38期 山口均 1959年6月27日 58歳 京大 2018年4月1日 千葉地家裁木更津支部長 ( 東京高裁12民判事 )
11 39期 猪俣和代 1955年7月15日 62歳 2018年4月1日 東京家地裁立川支部判事 ( 甲府家地裁判事 )
12 39期 大野和明 1962年11月7日 55歳 中央大 2018年4月1日 東京高裁10民判事 ( さいたま地裁6民部総括 )
13 39期 栗原洋三 1957年9月9日 60歳 2018年4月1日 横浜家地裁相模原支部判事 ( 横浜地家裁小田原支部判事 )
14 39期 齋木利夫 1960年8月26日 57歳 東大 2018年4月1日 東京高裁5民判事 ( さいたま家地裁川越支部判事 )
15 39期 塩田直也 1957年1月1日 61歳 2018年4月1日 千葉地裁松戸支部民事部部総括 ( 前橋地裁1民部総括 )
16 39期 中山直子 1958年3月5日 60歳 一橋大 2018年4月1日 東京高裁14民判事 ( 仙台家地裁判事 )
17 39期 畑一郎 1963年1月24日 55歳 東大 2018年4月1日 仙台高裁3民判事 ( 東京高裁20民判事 )
18 39期 牧真千子 1958年9月3日 59歳 2018年4月1日 大阪家裁家事第1部部総括 ( 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部) )
19 39期 増田稔 1962年10月31日 55歳 東大 2018年4月1日 東京高裁民事部判事 ( 国税不服審判所長 )
20 39期 山口信恭 1957年5月17日 60歳 東大 2018年4月1日 さいたま家地裁熊谷支部判事 ( 東京家地裁立川支部判事 )
21 40期 浅見宣義 1959年6月28日 58歳 東大 2018年4月1日 大阪高裁14民判事 ( 京都地裁7民部総括 )
22 40期 阿部浩巳 1960年10月13日 57歳 2018年4月1日 東京高裁10刑判事 ( 東京地裁立川支部2刑部総括 )
23 40期 上田哲 1957年12月19日 60歳 東大 2018年4月1日 東京高裁8民判事 ( 東京地裁37民部総括 )
24 40期 日下部克通 1957年12月13日 60歳 2018年4月1日 横浜地家裁横須賀支部長 ( 東京高裁8民判事 )
25 40期 櫻井佐英 1962年6月17日 55歳 東大 2018年4月1日 甲府家地裁判事 ( 横浜家事家事第1部判事 )
26 40期 佐々木直人 1964年2月3日 54歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁11刑判事 ( さいたま地裁4刑部総括 )
27 40期 柴崎哲夫 1961年3月5日 57歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁15民判事 ( 千葉家地裁松戸支部判事 )
28 40期 水野有子 1961年10月22日 57歳 京大 2018年4月1日 東京家裁家事第3部部総括 ( 東京地裁50民部総括 )
29 40期 森冨義明 1962年10月20日 55歳 2018年4月1日 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部) ( さいたま地裁4民部総括(行政部) )
30 40期 脇博人 1959年6月30日 58歳 2018年4月1日 国税不服審判所長 ( 東京地裁44民部総括 )

(続きを読む...)平成30年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

出向裁判官の名簿(平成30年12月1日時点)

○平成30年12月1日時点において,裁判官人事(最高裁人事)として行政機関等に出向している裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,出身大学,現職就任年月日,現職及び前職は以下のとおりです(令和元年9月24日補正)。

1 65期 簗田真央 1986年7月31日 32歳 2018年7月1日 内閣官房副長官補付 ( 最高裁総務局付 )
2 55期 本村洋平 1976年11月12日 42歳 2017年9月15日 内閣府再就職等監視委員会再就職等監察官 ( 東京地裁22民判事(建築・調停部) )
3 48期 馬渡直史 1970年1月8日 49歳 2016年8月1日 内閣法制局第一部参事官 ( 東京高裁20民判事 )
4 50期 衣斐瑞穂 1973年7月30日 45歳 2018年8月1日 内閣法制局第二部参事官 ( 東京地裁2民判事(行政部) )
5 (欠番)
6 49期 齊藤充洋 1972年10月18日 46歳 2017年4月1日 公取委事務局上席審判官 ( 東京地裁2民判事(行政部) )
7 61期 前田早紀子 1982年7月9日 36歳 2018年4月1日 公取委事務局審判官 ( 東京地家裁立川支部判事補 )
8 56期 山下真 1977年2月21日 41歳 一橋大 2017年4月1日 金融庁審判官 ( 神戸地家裁豊岡支部判事 )
9 64期 中馬慎子 1985年10月1日 33歳 東大院 2017年4月1日 金融庁審判官 ( さいたま家地裁熊谷支部判事補 )
10 65期 岩見貴博 1986年9月11日 32歳 2018年7月1日 金融庁総合政策局総合政策課課長補佐 ( 金融庁総務企画局政策課課長補佐 )
11 58期 齊藤学 1978年11月19日 40歳 一橋大 2018年7月17日 金融庁総合政策局リスク分析総括課課長補佐 ( 金融庁検査局総務課課長補佐 )
12 66期 角田悠貴 1986年10月12日 32歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局総務課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企画課課長補佐 )
13 63期 定森俊昌 1984年1月20日 35歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局市場課課長補佐 ( 金融庁総務企画局市場課課長補佐 )
14 67期 川内裕登 1990年1月4日 29歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 )
15 64期 堀内隼 1985年7月15日 33歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 )
16 40期 吉田徹 1962年12月11日 56歳 2017年8月1日 金融庁証取委事務局次長 ( 東京地裁36民部総括(労働部) )
17 63期 瀬戸麻未 1985年1月22日 34歳 2018年4月1日 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐 ( 岡山家地裁津山支部判事補 )
18 66期 菊地拓也 1987年12月22日 31歳 2017年4月1日 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐 ( 奈良地家裁判事補 )
19 64期 高橋憲太 1985年6月6日 33歳 2017年4月1日 金融庁証取委事務局証券調査指導官 ( 大阪地家裁堺支部判事補 )
20 65期 島田旭 1987年1月25日 32歳 2018年4月1日 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課課長補佐 ( 最高裁家庭局付 )
21 62期 畑政和 1983年11月5日 35歳 2018年4月1日 総務省行政不服審査会事務局総務課課長補佐 ( 東京地裁判事補 )
22 56期 小沼日加利 1977年7月24日 41歳 中央大 2016年4月1日 公調委事務局審査官 ( 水戸地家裁土浦支部判事 )
23 60期 近藤紗世 1979年6月28日 39歳 2017年4月1日 公調委事務局審査官 ( 東京地裁判事補 )
24 63期 中野雄壱 1984年11月5日 34歳 2017年4月1日 公調委事務局特別専門官 ( 東京地裁判事補 )
25 42期 金子修 1962年9月3日 56歳 東大 2018年4月1日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(総括担当) )
26 43期 筒井健夫 1962年8月28日 56歳 京大 2017年7月7日 法務省大臣官房審議官(民事局担当) ( 法務省民事局民事法制管理官 )
27 46期 清野正彦 1967年11月15日 51歳 中央大 2018年4月1日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省訟務局行政訟務課長 )
28 50期 内野宗揮 1973年1月21日 46歳 中央大 2016年7月29日 法務省大臣官房参事官(訟務担当) ( 法務省民事局参事官 )

(続きを読む...)出向裁判官の名簿(平成30年12月1日時点)

出向裁判官の名簿(平成29年3月14日時点)

○平成29年3月14日時点において,裁判官人事(最高裁人事)として行政機関等に出向している裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任年月日,現職及び前職は以下のとおりであり,合計で156人です。

1 内閣官房
63期小野健1984年1月27日33歳2016年7月1日内閣官房副長官補付(最高裁総務局付)

2 内閣法制局
48期 馬渡直史 1970年1月8日 47歳 2016年8月1日 内閣法制局第一部参事官 ( 東京高裁20民判事 )
47期 岡田幸人 1970年12月8日 46歳 2013年8月1日 内閣法制局第二部参事官 ( 東京高裁2民判事 )

3 公正取引委員会
47期 山門優 1967年8月13日 49歳 2015年4月1日 公取委上席審判官 ( 仙台地家裁石巻支部長 )
60期 渡邉明子 1981年12月30日 35歳 2016年4月1日 公取委審判官 ( 東京家地裁立川支部判事補 )

4 金融庁
(1) 本庁
59期 高橋良徳 1980年3月28日 36歳 2015年4月1日 金融庁審判官 ( 千葉地家裁八日市場支部判事補 )
64期 君島直之 1985年3月2日 32歳 2015年4月1日 金融庁審判官 ( 水戸地家裁判事補 )
59期 兼田由貴 1977年12月7日 39歳 2016年4月1日 金融庁総務企画局政策課課長補佐 ( 最高裁民事局付 )
63期 高場大地 1984年11月8日 32歳 2016年7月1日 金融庁総務企画局企画課課長補佐 ( 最高裁民事局付 )
64期 井町大慧 1985年10月30日 31歳 2015年8月1日 金融庁総務企画局企画課課長補佐 ( 最高裁総務局付 )
63期 那波郁香 1984年4月12日 32歳 2016年7月1日 金融庁総務企画局市場課課長補佐 ( 最高裁行政局付 )

(続きを読む...)出向裁判官の名簿(平成29年3月14日時点)

最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

○最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。
○「最高裁判所事務総局等の組織」も参照してください。
○ 裁判所の人事行政事務については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。

最高裁判所事務総局規則

第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
② 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。

第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を温き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。

第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
② 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
② 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。

第五条 局の課及び室に課長(以下「局の課長」という。)又は室長を置き、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
② 局の課長及び室長は、上司の命を受けて、その課又は室の事務を掌理する。

第六条 局に局の課又は室の所掌に属しない事務を所掌する職で局の課長に準ずるものを置くことができる。
② 前項の職は、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。

第六条の二 局及び課に参事官を置くことができる。

(続きを読む...)最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)

民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020

2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)

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司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)

司法研修所規則を次のように定める。

司法研修所規則

第一条
司法研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。

第三条
① 司法研修所の庶務を掌らせるため、司法研修所に事務局を置く。
② 司法研修所に事務局長及び事務局次長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が補する。
③ 司法研修所事務局長は、司法研修所長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
④ 司法研修所事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑤ 司法研修所事務局にその事務を分掌させるため、課を置き、各課に課長を霞く。
⑥ 課長は、裁判所事務官を以て充て、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

第四条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、司法研修所の支部を設ける。

* 司法研修所規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第6号)も参照してください。

刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

裁判所HPの「刑事事件関係(50音順)」にPDF形式の刑事訴訟規則が載っているものの,テキストデータの刑事訴訟規則の最新版がネット上に見当たらないので掲載しました。

刑事訴訟規則(原文は縦書き)
昭和二十三年十二月一日最高裁判所規則第三十二号
改正 昭和二四年五月二八日最高裁判所規則第八号
同二四年七月一日同第一二号
同二五年四月一五日同第九号
同二五年四月二八日同第一一号
同二五年一二月二〇日同第二八号
同二六年一一月二〇日同第一五号
同二七年七月三一日同第一九号
同二八年三月一四日同第五号
同二八年一〇月一五日同第二一号
同二九年五月二九日同第五号
同三二年二月一五日同第一号
同三五年三月二五日同第二号
同三六年六月一日同第六号
同四七年六月二四日同第五号
同五一年六月七日同第四号
同五一年一一月二〇日同第八号
同五七年九月三日同第七号
同六二年一二月一日同第八号
平成四年二月三日同第一号
同七年六月一日同第一号
同九年七月二九日同第五号
同一一年一二月一日同第九号
同一二年九月二七日同第一二号
同一二年一二月一五日同第一五号
同一三年二月一九日同第一号
同一五年三月一九日同第七号

(続きを読む...)刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

幹部裁判官の定年予定日(平成30年1月29日時点)

1  30期 藤山雅行 1953年4月30日 64歳 京大 2015年6月9日 名古屋高裁4民部総括 ( 名古屋家裁所長 ) 2018年4月30日
2  31期 清水節 1953年5月5日 64歳 東大 2017年1月27日 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2018年5月5日
3  37期 河合裕行 1953年5月15日 64歳 中央大 2016年12月10日 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ( 松山地裁所長 ) 2018年5月15日
4  36期 大須賀滋 1953年7月4日 64歳 東大 2017年9月7日 横浜家裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月4日
5  32期 竹内民生 1953年7月8日 64歳 中央大 2016年4月30日 宇都宮家裁所長 ( 広島高裁第4部部総括(民事) ) 2018年7月8日
6  31期 伊藤納 1953年7月10日 64歳 東大 2015年12月18日 名古屋地裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月10日
7  32期 岡本岳 1953年7月12日 64歳 早稲田大 2016年4月7日 甲府地家裁所長 ( 札幌高裁3民部総括 ) 2018年7月12日
8  31期 吉田肇 1953年8月3日 64歳 京大 2017年9月16日 高知地家裁所長 ( 高松高裁第2部部総括(民事) ) 2018年8月3日
9  30期 田村幸一 1953年8月26日 64歳 東北大 2017年9月7日 高松高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2018年8月26日
10  30期 菊池洋一 1953年8月27日 64歳 東大 2017年10月25日 広島高裁長官 ( 東京高裁7民部総括 ) 2018年8月27日
11  37期 村岡寛 1953年8月27日 64歳 早稲田大 2016年7月29日 京都家裁所長 ( 高松家裁所長 ) 2018年8月27日
12  31期 原優 1953年9月4日 64歳 東大 2016年7月29日 名古屋高裁長官 ( 千葉地裁所長 ) 2018年9月4日
13  34期 河野清孝 1953年10月4日 64歳 早稲田大 2015年4月1日 東京高裁22民部総括 ( 京都家裁所長 ) 2018年10月4日
14  34期 増田耕兒 1953年10月13日 64歳 岡山大 2017年6月25日 大阪高裁3刑部総括 ( 松江地家裁所長 ) 2018年10月13日
15  32期 嶋原文雄 1953年10月26日 64歳 中央大 2014年10月15日 仙台高裁刑事部部総括 ( 山形地家裁所長 ) 2018年10月26日
16  31期 高麗邦彦 1953年11月7日 64歳 立教大 2016年2月21日 千葉家裁所長 ( 広島高裁第1部部総括(刑事) ) 2018年11月7日
17  31期 播磨俊和 1953年11月14日 64歳 一橋大 2017年5月1日 神戸家裁所長 ( 熊本家裁所長 ) 2018年11月14日
18  36期 栂村明剛 1953年11月24日 64歳  2016年4月4日 広島高裁松江支部長 ( 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部) ) 2018年11月24日
19  31期 小泉博嗣 1953年12月16日 64歳 京大 2018年1月29日 大阪高裁長官 ( 司研所長 ) 2018年12月16日
20  35期 藤下健 1953年12月27日 64歳 東大 2016年12月19日 大阪高裁5民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2018年12月27日
21  32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
22  37期 登石郁朗 1954年2月3日 63歳 東大 2017年9月30日 札幌高裁刑事部部総括 ( 釧路地家裁所長 ) 2019年2月3日
23  27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 (  ) 2019年2月7日
24  36期 畠山稔 1954年2月12日 63歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
25  30期 大工強 1954年2月21日 63歳 京大 2017年8月29日 前橋家裁所長 ( 福岡高裁4民部総括 ) 2019年2月21日
26  32期 山田俊雄 1954年2月25日 63歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
27  28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 (  ) 2019年3月20日
28  34期 大泉一夫 1954年3月28日 63歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
29  34期 山口裕之 1954年4月1日 63歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
30  34期 須田啓之 1954年5月18日 63歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日

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裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象になるか―司法行政文書の開示と処分性(AIリライト)

裁判所が保有する司法行政文書の開示を求めたところ不開示とされた場合,その不開示決定を取消訴訟で争うことができるかを整理します。結論として,裁判所の不開示決定は行政事件訴訟法上の「処分」に当たらず,取消訴訟の対象となりません。本稿では,その理由(処分性の意義,情報公開法上の「行政機関」の範囲,開示の根拠となる内部規範)を東京地方裁判所平成22年12月10日判決に即して説明し,あわせて,あえて提訴した場合に生じる手続上の帰結(口頭弁論を経ない却下,判決言渡期日の告知の要否)と,衆議院・参議院の事務局の不開示決定についても取り上げます。現行法令はe-Gov法令検索で,裁判例は裁判所ウェブサイト等で確認しています(確認日・2026年7月18日)。

目次

第1 裁判所の不開示決定に処分性がないこと

1 抗告訴訟の対象となる「処分」の意義
2 裁判所は情報公開法上の「行政機関」に含まれないこと
3 司法行政文書の開示は要綱・依命通達という内部規範に基づくこと
4 東京地方裁判所平成22年12月10日判決の判断

第2 不開示決定を争う訴えの手続上の帰結

1 口頭弁論を経ずに却下判決が下される場合(民事訴訟法140条)
2 訴状・判決正本の送達を要しない場合
3 判決言渡期日を事前に告知されない場合(民事訴訟規則156条ただし書)

(1) 口頭弁論を経ない却下判決の場合
(2) 訴え却下を是認する控訴棄却判決の場合

第3 議院(国会)事務局の不開示決定

1 衆議院・参議院の情報公開が内規に基づくこと
2 取消訴訟の可否と苦情の申出

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民事訴訟規則の条文(平成28年1月1日時点)

裁判所HPの「民事事件関係(50音順)」にPDF形式の民事訴訟規則が載っているものの,テキストデータの民事訴訟規則の最新版がネット上に見当たらないので掲載しました。

民事訴訟規則
平成8年12月17日最高裁判所規則第5号
改正 平成9年7月29日最高裁判所規則第5号
平成13年10月3日最高裁判所規則第8号
平成15年11月12日最高裁判所規則第19号
平成15年11月12日最高裁判所規則第23号
平成15年11月12日最高裁判所規則第24号
平成16年10月6日最高裁判所規則第16号
平成17年1月11日最高裁判所規則第1号
平成17年2月9日最高裁判所規則第6号
平成18年2月8日最高裁判所規則第2号
平成19年12月27日最高裁判所規則第17号
平成20年6月6日最高裁判所規則第8号
平成20年10月1日最高裁判所規則第10号
平成23年9月27日最高裁判所規則第3号
平成27年6月29日最高裁判所規則第6号
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条-第五条)
第二章 裁判所
第一節 管轄(第六条-第九条)
第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条-第十三条)
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力(第十四条-第十八条)
第二節 共同訴訟(第十九条)
第三節 訴訟参加(第二十条-第二十二条)
第四節 訴訟代理人(第二十三条・第二十三条の二)

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平成29年4月1日付の裁判官人事(修習期順)

35期 五十嵐常之 1957年3月14日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁5刑判事 ( 奈良地家裁葛城支部長 )
35期 水谷美穂子 1957年3月9日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 広島高裁第2部判事(民事) )
35期 森脇淳一 1957年4月5日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 名古屋高裁2民判事 )
35期 渡辺左千夫 1956年6月8日 61歳 2017年4月1日 東京高裁12民判事 ( 東京地裁立川支部3民部総括 )

36期 太田雅也 1957年8月23日 59歳 2017年4月1日 広島高裁第2部判事(民事) ( 福岡地家裁久留米支部長 )
36期 奥田哲也 1956年9月21日 60歳 2017年4月1日 奈良地家裁葛城支部長 ( 大阪家裁少年第2部部総括 )
36期 佐久間政和 1954年1月2日 63歳 2017年4月1日 千葉地家裁佐倉支部長 ( 東京高裁7民判事 )

37期 浦木厚利 1953年11月22日 63歳 2017年4月1日 東京高裁10民判事 ( 横浜家裁家事第1部部総括 )
37期 原道子 1957年10月12日 59歳 2017年4月1日 東京高裁21民判事 ( 前橋地裁2民部総括 )

38期 石原稚也 1960年9月18日 56歳 2017年4月1日 高松高裁第4部部総括(民事) ( 大阪高裁5民判事 )
38期 堀内照美 1957年4月18日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁1民判事 ( 京都地裁6民部総括(労働部) )

39期 青木亮 1956年4月26日 61歳 2017年4月1日 福岡地家裁久留米支部長 ( 福岡地裁3民部総括(医事部) )
39期 菊池則明 1959年5月13日 58歳 2017年4月1日 東京高裁8刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
39期 田口紀子 1956年7月29日 61歳 2017年4月1日 横浜家裁家事第1部部総括 ( 新潟家地裁判事 )
39期 竹内浩史 1962年10月29日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁14民判事 ( 大分地裁1民部総括 )
39期 坪井祐子 1962年5月25日 55歳 2017年4月1日 大阪高裁1刑判事 ( 京都地裁1刑部総括 )
39期 永井尚子 1960年2月20日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部) ( 名古屋家裁家事第2部部総括 )
39期 橋本一 1960年8月2日 57歳 2017年4月1日 京都地裁1刑部総括 ( 大阪地裁15刑部総括 )
39期 畑一郎 1963年1月24日 54歳 2017年4月1日 東京高裁20民判事 ( 仙台地裁4民部総括(破産再生執行保全部) )

40期 朝日貴浩 1962年6月1日 55歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 名古屋地裁4民部総括(医事部) )
40期 浅見健次郎 1960年4月12日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁3刑判事 ( 和歌山地裁刑事部部総括 )
40期 芦高源 1958年12月16日 58歳 2017年4月1日 神戸地裁1刑部総括 ( 大阪地裁1刑部総括 )
40期 川本清厳 1958年8月17日 58歳 2017年4月1日 東京地裁立川支部1刑部総括 ( 東京家裁少年第1部部総括 )
40期 黒野功久 1963年1月6日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁5民判事 ( 大阪国税不服審判所長 )
40期 古閑裕二 1959年12月12日 57歳 2017年4月1日 横浜地家裁川崎支部判事 ( 東京地裁21民判事(執行部) )

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裁判官の報酬以外の給与に関する規則

〇平成29年4月1日施行の,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)は以下のとおりです。また,関連通達は以下のとおりです。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則の運用について(平成29年3月28日付の最高裁判所長官の通達)
② 裁判官の報酬以外の給与の支給について(平成29年3月28日付の最高裁判所事務総長の通達)

  (趣旨)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下「報酬法」という。)第九条第一項の規定に基づき裁判官に対して支給する報酬以外の給与については、この規則の定めるところによる。

(初任給調整手当)
第二条 報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定により任命された簡易裁判所判事で報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事には、当分の間、初任給調整手当を支給する。
2 前項の規定により支給される初任給調整手当の月額は、別表第一の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項六号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十一号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の各区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超えるごとに順次上位の報酬の号に対応する月額の初任給調整手当を支給し、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項五号の報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超える時から初任給調整手当を支給しない。

(扶養手当)
第三条 扶養手当は、扶養親族のある判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、報酬法別表判事補の項一号及び二号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその裁判官の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(地域手当)
第四条 地域手当は、一般の官吏の例により支給する。

(広域異動手当)
第五条 広域異動手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(住居手当)
第六条 住居手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(通勤手当)
第七条 通勤手当は、一般の官吏の例により支給する。

(単身赴任手当)
第八条 単身赴任手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特殊勤務手当)
第九条 特殊勤務手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特地勤務手当等)
第十条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(裁判官特別勤務手当)
第十一条 判事、報酬法別表判事補の項一号から十号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条第一項の規定による裁判所の休日(次項において「休日」という。)に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、同項の判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前零時から午前五時までの間の時間に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
3 裁判官特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項に規定する場合 別表第二の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額(当該勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務をした裁判官にあっては、同表の下欄に定める額に百分の百五十を乗じて得た額)
二 第二項に規定する場合 別表第三の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額
4 第一項の規定による勤務をした後、引き続いて第二項の規定による勤務をした裁判官には、その引き続く勤務に係る同項の裁判官特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)
第十二条 裁判官であって六月一日及び十二月一日(以下この条から第十四条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日(次条及び第十四条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては六月に支給する場合においては百分の百五十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十を乗じて得た額に、判事及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額に、それぞれ基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に別表第四の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第五の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

第十三条 裁判官で次の各号のいずれかに該当するものには、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
二 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した者で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十四条 最高裁判所長官は、支給日に期末手当を支給することとされていた裁判官で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、裁判官の職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、第五項の説明書を受領した日の翌日から起算して六十日を経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、最高裁判所長官に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 最高裁判所長官は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、最高裁判所長官が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 最高裁判所長官は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一般の官吏の例による。

(勤勉手当)
第十五条 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。以下この条において同じ。)であって六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、最高裁判所が一般の官吏の例に準じて定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、その額に別表第六の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第七の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
4 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十三条中「前条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十五条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する最高裁判所で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(寒冷地手当)
第十六条 寒冷地手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、報酬以外の給与の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。


附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(裁判官の寒冷地手当に関する規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。
一 裁判官の寒冷地手当に関する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第二十九号)
二 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)
三 裁判官の地域手当に関する規則(昭和四十二年最高裁判所規則第十七号)
四 裁判官の初任給調整手当に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第二号)
五 裁判官特別勤務手当に関する規則(平成三年最高裁判所規則第六号)

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下この項及び次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(裁判官に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円(裁判官に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」とする。
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「 、同項第二号」とする。
3 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「三号及び四号」とあるのは「一号から四号まで」と、「八号及び九号」とあるのは「五号から九号まで」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(裁判官特別勤務手当の支給に関する経過措置)
第四条 平成二十九年三月三十一日までの間における附則第二条による廃止前の裁判官特別勤務手当に関する規則第一条に規定する勤務に対する裁判官特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する経過措置)
第五条 この規則の施行の際現に附則第二条による廃止前の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第八項の適用を受けている裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(裁判官の育児休業に関する規則の一部改正)
第六条 裁判官の育児休業に関する規則(平成四年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)第一条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)第十二条第一項」に、同条第二項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第四条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則第十五条第一項」に改める。

裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)

目次

第1 平成27年資料の位置付け

1 対象文書

2 裁判官会議における確認と後続決定

3 資料から分かることと分からないこと

第2 人事行政の法的主体と最高裁判所事務総局

1 最高裁判所裁判官会議

2 最高裁判所長官

3 事務総局及び人事局

第3 裁判官及び司法修習生に関する人事行政事務

1 任用,補職及び退官等

2 報酬及び報酬以外の給与

3 服務,休業及び人事評価

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司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)

○最高裁判所規則 第三号

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。

平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則

(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。

(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間

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退官時のポスト順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

1 0期 矢口洪一 1920年2月20日 1990年2月20日 70歳 定年1 最高裁長官(11)
2 3期 草場良八 1925年11月16日 1995年11月7日 69歳 依願退官 最高裁長官(12)
3 7期 三好達 1927年10月31日 1997年10月31日 70歳 定年1 最高裁長官(13)
4 9期 山口繁 1932年11月4日 2002年11月4日 70歳 定年1 最高裁長官(14)
5 13期 町田顕 1936年10月16日 2006年10月16日 70歳 定年1 最高裁長官(15)
6 16期 島田仁郎 1938年11月22日 2008年11月22日 70歳 定年1 最高裁長官(16)
7 21期 竹崎博允 1944年7月8日 2014年3月31日 69歳 依願退官 最高裁長官(17)
8 0期 大内恒夫 1922年3月24日 1992年3月24日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
9 1期 四ッ谷厳 1922年2月9日 1992年2月9日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
10 3期 大堀誠一 1925年8月11日 1995年8月11日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
11 6期 橋元四郎平 1923年4月13日 1993年4月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
12 1期 味村治 1924年2月6日 1994年2月6日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
13 7期 小野幹雄 1930年3月16日 2000年3月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
14 6期 大白勝 1927年10月3日 1995年2月13日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
15 期外 高橋久子 1927年9月21日 1997年9月21日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
16 7期 遠藤光男 1930年9月13日 2000年9月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
17 11期 井嶋一友 1932年10月7日 2002年10月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
18 9期 藤井正雄 1932年11月7日 2002年11月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
19 期外 大出峻郎 1932年9月1日 2001年12月19日 69歳 依願退官 最高裁判事・一小
20 13期 深澤武久 1934年1月5日 2004年1月5日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
21 期外 横尾和子 1941年4月14日 2008年9月10日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
22 18期 甲斐中辰夫 1940年1月2日 2010年1月2日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
23 15期 泉徳治 1939年1月25日 2009年1月25日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
24 18期 才口千晴 1938年9月3日 2008年9月3日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
25 18期 涌井紀夫 1942年2月11日 2009年12月17日 67歳 病死等 最高裁判事・一小
26 20期 宮川光治 1942年2月28日 2012年2月28日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
27 期外 櫻井龍子 1947年1月16日 2017年1月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
28 21期 金築誠志 1945年4月1日 2015年4月1日 70歳 定年1 最高裁判事・一小

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ポスト順の現職裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

1 26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
3 29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 東大 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
6 期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 中央大院 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
9 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
10 期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 東大 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
13 27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
15 期外 林景一 1951年2月8日 66歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 京大 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 東大 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
22 43期 安東章 1964年4月19日 53歳 京大 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
23 52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
24 40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 京大 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
25 51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 東大 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
28 51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
29 53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
30 57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )

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退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

1 0期 神余正義 1918年10月18日 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1922年8月10日 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1921年12月18日 1952年3月26日 30歳 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1921年5月24日 1953年3月31日 31歳 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1920年11月25日 1953年5月1日 32歳 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1927年1月23日 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1920年12月31日 1954年3月20日 33歳 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1923年6月10日 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1917年9月10日 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1924年7月9日 1954年8月25日 30歳 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1925年12月14日 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1928年1月2日 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1923年1月26日 1955年4月19日 32歳 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1914年1月30日 1955年5月18日 41歳 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1925年8月17日 1955年5月31日 29歳 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1918年2月14日 1955年6月30日 37歳 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1922年8月6日 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1923年8月1日 1956年2月18日 32歳 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1922年2月17日 1956年3月3日 34歳 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1917年1月1日 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1922年6月26日 1956年3月31日 33歳 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1928年12月11日 1956年3月31日 27歳 依願退官 長崎地家裁判事補
23 1期 後岡弘 1918年7月8日 1956年4月6日 37歳 依願退官 神戸地裁判事補
24 6期 菅生浩三 1926年10月9日 1956年4月6日 29歳 依願退官 神戸地家裁判事補
25 3期 長田孝 1922年1月25日 1956年4月7日 34歳 依願退官 仙台地家裁石巻支部判事補
26 4期 秋山哲一 1923年8月23日 1956年4月16日 32歳 依願退官 広島地家裁判事補
27 3期 細木歳男 1912年1月17日 1956年4月21日 44歳 依願退官 高知地家裁判事補
28 2期 月山桂 1923年3月31日 1956年6月2日 33歳 依願退官 松山地家裁判事補

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生年月日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

* 「裁判官の退官情報」も参照してください。

1 7期 中尾国次郎 1900年12月1日 1970年12月1日 70歳 定年2 山鹿簡裁判事
2 2期 右本益一 1904年3月18日 1958年11月18日 54歳 分限免職 神戸家地裁判事補
3 1期 石渡満子 1905年1月13日 1970年1月13日 65歳 定年3 横浜地家裁横須賀支部判事
4 13期 吉田幾雄 1905年3月1日 1975年3月1日 70歳 定年2 川島簡裁判事
5 2期 白須賀佳男 1905年11月26日 1970年11月26日 65歳 定年3 大阪家地裁堺支部判事
6 2期 神野栄一 1906年11月8日 1971年11月8日 65歳 定年3 富山家地裁判事
7 1期 高芝茂 1908年2月20日 1958年2月15日 49歳 依願退官 神戸地家裁判事補
8 3期 藤巻昇 1908年4月17日 1971年5月1日 63歳 任期終了 山形家地裁判事
9 2期 福井秀夫 1909年3月21日 1965年5月25日 56歳 依願退官 奈良地家裁五條支部判事
10 2期 古川秀雄 1909年5月5日 1974年5月5日 65歳 定年3 大阪家裁合議第2部部総括
11 5期 中場嘉久二 1910年1月28日 1957年9月30日 47歳 依願退官 岡山簡裁判事
12 2期 阿部哲太郎 1910年3月22日 1975年3月10日 64歳 依願退官 山形地家裁判事
13 2期 三宅卓一 1910年5月30日 1975年5月30日 65歳 定年3 広島家裁判事
14 3期 栗田鉄太郎 1910年11月18日 1975年11月18日 65歳 定年3 釧路地家裁北見支部判事
15 0期 小野亀壽男 1911年3月31日 1967年1月31日 55歳 依願退官 大分家地裁判事
16 0期 谷口照雄 1911年4月1日 1970年9月18日 59歳 依願退官 神戸地家裁判事
17 1期 喜多佐久次 1911年10月26日 1959年12月3日 48歳 依願退官 津地家裁判事補
18 3期 細木歳男 1912年1月17日 1956年4月21日 44歳 依願退官 高知地家裁判事補
19 2期 麻植福雄 1912年7月7日 1965年5月1日 52歳 依願退官 大阪地裁判事
20 19期 米田秀夫 1912年8月23日 1982年8月23日 70歳 定年2 東広島簡裁判事
21 2期 野原文吉 1912年9月28日 1970年12月2日 58歳 任期終了 浦和家地裁川越支部判事
22 20期 山田正二 1913年1月13日 1983年1月13日 70歳 定年2 岸和田簡裁判事
23 28期 合樂正之 1913年5月5日 1983年5月5日 70歳 定年2 東京簡裁判事
24 1期 眞庭春夫 1913年6月16日 1978年6月16日 65歳 定年3 福岡高裁判事
25 2期 山口幾次郎 1913年7月29日 1960年1月31日 46歳 依願退官 大阪地家裁判事補
26 1期 中谷直久 1913年8月5日 1978年4月1日 64歳 依願退官 千葉地家裁木更津支部長

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生年月日順の現職裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前の職を載せています。
○裁判官人事に関する最新情報については,「裁判官人事」を参照して下さい。

1 27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
2 26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
3 27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
4 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
5 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
6 27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
7 期外期 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小 (  )
8 期外期 林景一 1951年2月8日 66歳 2017年4月10日 最高裁判事・三小 (  )
9 29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
10 29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
11 29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( )
12 29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
13 32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
14 35期 樋口英明 1952年8月11日 64歳 2015年4月1日 名古屋家裁家事第1部部総括 ( 福井地裁民事部部総括 )
15 39期 大沼和子 1952年8月13日 64歳 2014年4月1日 さいたま家地裁熊谷支部判事 ( 東京地家裁立川支部判事 )
16 33期 田中義則 1952年8月25日 64歳 2009年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 京都地裁7民部総括 )
17 34期 沼田寛 1952年8月29日 64歳 2016年4月20日 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 )
18 33期 小久保孝雄 1952年9月1日 64歳 2016年5月10日 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 )
19 32期 笹野明義 1952年9月30日 64歳 2014年3月9日 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 )
20 32期 鈴木浩美 1952年10月1日 64歳 2015年9月28日 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 )
21 31期 川口代志子 1952年10月4日 64歳 2016年7月29日 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 )
22 29期 川合昌幸 1952年10月23日 64歳 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 )
23 29期 柴田寛之 1952年10月24日 64歳 2016年7月29日 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 )
24 33期 野々上友之 1952年12月21日 64歳 2014年9月29日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 )
25 29期 富田善範 1952年12月22日 64歳 2016年6月19日 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 )
26 31期 奥田正昭 1953年1月1日 64歳 2016年10月5日 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 )

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各種裁判官名簿のバックナンバー

目次
1 生年月日順の現職裁判官の名簿
2 ポスト順の現職裁判官の名簿
3 幹部裁判官の定年予定日
4 修習期順の現職裁判官の名簿
5 元裁判官全体の名簿(平成29年8月10日時点)
6 歴代の幹部裁判官の名簿
7 歴代の幹部裁判官の一覧表
8 歴代の高裁及び地家裁の部総括裁判官の名簿
9 その他

1 生年月日順の現職裁判官の名簿
(1) 平成29年 8月10日時点のもの
(2) 平成31年 4月 1日時点のもの
   
2 ポスト順の現職裁判官の名簿
(1) 平成29年 8月10日時点のもの
(2) 平成31年 1月 1日時点のもの
(3) 平成31年 4月 1日時点のもの
   
3 幹部裁判官の定年予定日
(1) 平成29年 1月 1日時点のもの
(2) 平成29年 7月14日時点のもの
(3) 平成30年 1月29日時点のもの
(4) 平成31年 1月 1日時点のもの
(5) 令和 元年10月 2日時点のもの
   
4 修習期順の現職裁判官の名簿
(1) 平成31年 1月 1日時点のもの
(2) 平成31年 4月 1日時点のもの

(続きを読む...)各種裁判官名簿のバックナンバー

幹部裁判官の定年予定日(平成29年1月1日時点)

1  期外 櫻井龍子 69歳 最高裁判事・一小 ( 元労働省女性局長 ) 2017年1月16日
2  29期 荒井勉 64歳 福岡高裁長官 ( 東京地裁所長 ) 2017年1月25日
3  29期 設樂隆一 64歳 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2017年1月27日
4  24期 大谷剛彦 69歳 最高裁判事・三小 ( 大阪高裁長官 ) 2017年3月10日
5  24期 大橋正春 69歳 最高裁判事・三小 ( 一弁出身の弁護士 ) 2017年3月31日
6  32期 河合健司 64歳 仙台高裁長官 ( さいたま地裁所長 ) 2017年4月6日
7  30期 森宏司 64歳 大阪高裁12民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2017年4月19日
8  30期 木下秀樹 64歳 福井地家裁所長 ( 名古屋高裁1民部総括 ) 2017年5月19日
9  31期 高野伸 64歳 東京高裁24民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2017年5月24日
10  35期 山田敏彦 64歳 盛岡地家裁所長 ( 横浜地家裁小田原支部長 ) 2017年6月5日
11  30期 並木正男 64歳 大阪地裁所長 ( 大阪高裁5刑部総括 ) 2017年6月25日
12  30期 川谷道郎 64歳 鳥取地家裁所長 ( 広島高裁第3部部総括(民事) ) 2017年6月26日
13  31期 福崎伸一郎 64歳 大阪高裁1刑部総括 ( 福岡高裁1刑部総括 ) 2017年7月15日
14  33期 山田和則 64歳 仙台高裁秋田支部長 ( さいたま家裁少年部部総括 ) 2017年8月10日
15  34期 沼田寛 64歳 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 ) 2017年8月29日
16  33期 小久保孝雄 64歳 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 ) 2017年9月1日
17  32期 笹野明義 64歳 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 ) 2017年9月30日
18  32期 鈴木浩美 64歳 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 ) 2017年10月1日
19  31期 川口代志子 64歳 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 ) 2017年10月4日
20  29期 川合昌幸 64歳 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 ) 2017年10月23日
21  29期 柴田寛之 64歳 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 ) 2017年10月24日
22  33期 野々上友之 64歳 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 ) 2017年12月21日
23  29期 富田善範 64歳 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 ) 2017年12月22日
24  31期 奥田正昭 64歳 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 ) 2018年1月1日
25  27期 木内道祥 68歳 最高裁判事・三小 ( 大弁出身の弁護士 ) 2018年1月2日
26  29期 永松健幹 63歳 福岡地裁所長 ( 福岡家裁所長 ) 2018年1月2日
27  26期 寺田逸郎 68歳 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 ) 2018年1月9日
28  29期 井上弘通 63歳 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 ) 2018年1月24日
29  30期 山崎まさよ 63歳 静岡家裁所長 ( 岡山家裁所長 ) 2018年1月24日
30  34期 齊藤大巳 63歳 高知地家裁所長 ( さいたま家裁家事部部総括 ) 2018年4月9日

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幹部裁判官の定年予定日(平成29年7月14日時点)

1  31期 福崎伸一郎 65歳 東大 2015年12月18日 大阪高裁1刑部総括 ( 福岡高裁1刑部総括 ) 2017年7月15日
2  33期 山田和則 64歳 中央大 2014年9月16日 仙台高裁秋田支部長 ( さいたま家裁少年部部総括 ) 2017年8月10日
3  34期 沼田寛 64歳 中央大 2016年4月20日 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 ) 2017年8月29日
4  33期 小久保孝雄 64歳 広島大院 2016年5月10日 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 ) 2017年9月1日
5  32期 笹野明義 64歳 大阪大 2014年3月9日 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 ) 2017年9月30日
6  32期 鈴木浩美 64歳 明治大 2015年9月28日 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 ) 2017年10月1日
7  31期 川口代志子 64歳 東大 2016年7月29日 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 ) 2017年10月4日
8  29期 川合昌幸 64歳 東大 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 ) 2017年10月23日
9  29期 柴田寛之 64歳 中央大 2016年7月29日 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 ) 2017年10月24日
10  33期 野々上友之 64歳 東大 2014年9月29日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 ) 2017年12月21日
11  29期 富田善範 64歳 東大 2016年6月19日 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 ) 2017年12月22日
12  31期 奥田正昭 64歳 中央大 2016年10月5日 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 ) 2018年1月1日
13  27期 木内道祥 69歳 東大 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( 大弁出身の弁護士) 2018年1月2日
14  29期 永松健幹 64歳 九州大 2016年11月13日 福岡地裁所長 ( 福岡家裁所長 ) 2018年1月2日
15  26期 寺田逸郎 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 ) 2018年1月9日
16  29期 井上弘通 64歳 九州大 2016年9月5日 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 ) 2018年1月24日
17  30期 山崎まさよ 64歳 東大 2016年1月1日 静岡家裁所長 ( 岡山家裁所長 ) 2018年1月24日
19  34期 齊藤大巳 64歳 早稲田大院 2015年8月6日 高知地家裁所長 ( さいたま家裁家事部部総括 ) 2018年4月9日
20  30期 藤山雅行 64歳 京大 2015年6月9日 名古屋高裁4民部総括 ( 名古屋家裁所長 ) 2018年4月30日
22  31期 清水節 64歳 東大 2017年1月27日 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2018年5月5日
23  37期 河合裕行 64歳 中央大 2016年12月10日 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ( 松山地裁所長 ) 2018年5月15日
24  36期 大須賀滋 64歳 東大 2015年12月18日 岐阜地家裁所長 ( 鹿児島地家裁所長 ) 2018年7月4日
25  32期 竹内民生 64歳 中央大 2016年4月30日 宇都宮家裁所長 ( 広島高裁第4部部総括(民事) ) 2018年7月8日
26  31期 伊藤納 64歳 東大 2015年12月18日 名古屋地裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月10日
27  32期 岡本岳 64歳 早稲田大 2016年4月7日 甲府地家裁所長 ( 札幌高裁3民部総括 ) 2018年7月12日
28  31期 吉田肇 63歳 京大 2014年12月2日 高松高裁第2部部総括(民事) ( 広島地家裁福山支部長 ) 2018年8月3日
30  30期 田村幸一 63歳 東北大 2015年6月8日 東京家裁所長 ( 東京高裁4民部総括 ) 2018年8月26日
31  30期 菊池洋一 63歳 東大 2013年6月24日 東京高裁7民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2018年8月27日
32  37期 村岡寛 63歳 早稲田大 2016年7月29日 京都家裁所長 ( 高松家裁所長 ) 2018年8月27日
33  31期 原優 63歳 東大 2016年7月29日 名古屋高裁長官 ( 千葉地裁所長 ) 2018年9月4日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(平成29年7月14日時点)