生年月日 S34.2.9
出身大学 中央大
退官時の年齢 58 歳
H29.12.17 病死等・瑞宝小綬章
H29.4.1 ~ H29.12.16 東京高裁5民判事
H27.3.30 ~ H29.3.31 東京地裁22民部総括(建築・調停部)
H24.9.25 ~ H27.3.29 東京地裁43民部総括
H23.4.1 ~ H24.9.24 東京高裁15民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 法務省訟務企画課長
H21.4.1 ~ H22.3.31 法務省民事訟務課長
H20.4.1 ~ H21.3.31 法務省行政訟務課長
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省財産訟務管理官
H14.3.31 ~ H19.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H13.1.6 ~ H14.3.30 法務省民事訟務課付
H10.7.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局付
H8.4.1 ~ H10.6.30 東京地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.3.31 札幌地家裁判事補
H5.4.1 ~ H7.3.31 札幌家地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 裁判官の死亡退官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 40期の齋藤繁道は,判例タイムズ1411号(2015年6月号)に「東京地方裁判所民事通常部における新たな合議態勢への取組について」を寄稿しています。
*3の1 東京地裁平成28年7月29日判決(担当裁判官は40期の齋藤繁道,56期の熊谷聡及び62期の鈴木拓磨)は,マンションの区分所有権の転得者が居住者に含まれる場合,その者が共用部分等について生じた損害賠償請求権を譲り受けていない限り,マンション管理者は,区分所有者全員を代理することができないと判断しました(令和6年8月1日付の日弁連新聞605号・3頁参照)ところ,日弁連HPの「シンポジウム「安全なマンションに居住する権利」の実現-共用部分の欠陥の100%の補修を目指して-」(令和6年6月7日開催のシンポジウムの案内です。)には「マンションの区分所有権の転得者が居住者に含まれる場合、その者が共用部分等について生じた損害賠償請求権を譲り受けていない限り、マンション管理者は、前記の訴訟につき区分所有者全員を代理することができないとする裁判例が出現し、マンション管理の現場では大きな問題となっています。」と書いてあります。
*3の2 区分所有法制の見直しに関する要綱案を全会一致で原案どおり採択した法制審議会第199回会議(令和6年2月15日開催)の議事録には,区分所有法制部会の佐久間毅部会長(同志社大学大学院司法研究科教授です。)の報告として以下の記載があります(改行を追加しています。)。
9ページの「6 共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」についてです。現行法上、管理者は、区分所有建物の共用部分等について生じた損害賠償請求権等の行使につき、区分所有者を代理し、また、区分所有者のために訴訟を追行することができます。
しかし、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合には、裁判実務上、管理者は区分所有者でなくなった者を代理することができないとされ、しかも、管理者が区分所有者全員を代理することができる場合でない限り、管理者による損害賠償等の訴え自体が不適法となるとされています。
このため、事後的に区分所有権の譲渡があった場合には、管理者による円滑な損害賠償請求権等の行使に支障を来しているとの指摘がされています。
そこで、損害賠償請求権等を有する者が区分所有権の譲渡により区分所有者でなくなった場合であっても、その者が書面等で別段の意思表示をしていない限り、その者を含めて損害賠償請求権等を有する者全てを管理者が代理して、その請求権を行使することができるものとしています。
また、損害賠償請求権等を有する者全てを代理することができない場合であっても、管理者が訴訟担当者として訴訟を追行することができることを明確化することとしています。