山本和人裁判官(39期)の経歴


生年月日 S36.3.31
出身大学 東大
退官時の年齢 46 歳
H19.3.31 依願退官
H17.4.1 ~ H19.3.30 広島高裁第4部判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 鳥取家地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 長崎地家裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 長崎地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大分地家裁判事補
S62.4.11 ~ H1.3.31 神戸地家裁判事補

*1 平成12年3月15日の参議院法務委員会の会議録には以下のやり取りが載っています。
○橋本敦君 裁判官というのは責任のある立場ですし、それだけに裁判官の判決に書かれる判決内容についても慎重な責任ある配慮が必要だと思うんです。
 そこでお伺いしたいのは、刑事犯罪を犯したタクシー運転手に対する損害賠償訴訟の判決文で、京都地裁の山本和人裁判官が、タクシーの運転手、乗務員、この皆さんに対して雲助まがいの発言をされたということが問題になりました。
 具体的に判決文でどのような判示をされていたんですか。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 御指摘の京都地裁の判決によりますと、事件は、タクシー会社が運転手に対する監督を尽くしていたかどうかということで会社に対する請求が成り立つかどうかの点の争点に関して述べているところでございますが、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実といってよいかと思われる。)」というふうなことを述べた上で、会社の免責を認めることはできないというふうに判示しております。
*2 自由と正義2000年9月号16頁ないし25頁に「「雲助」判決と地裁所長の注意処分をめぐって-現代司法の説明責任を考える-」が載っています(リンク先は国立国会図書館デジタルコレクションHP掲載のものです。)。


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