生年月日 S42.6.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.6.1
R3.10.30 ~ 京都地裁1民部総括
H30.4.1 ~ R3.10.29 大阪高裁1民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 長野地家裁松本支部長
H27.4.1 ~ H28.3.31 長野家地裁松本支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁36民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 岡山地家裁津山支部長
H18.4.11 ~ H21.3.31 東京高裁9刑判事
H18.4.1 ~ H18.4.10 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H18.3.31 長崎地家裁厳原支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 広島地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 最高裁平成22年7月15日判決は,「A社が事業再編計画の一環としてB社の株式を任意の合意に基づき買い取る場合において,A社の取締役に上記株式の買取価格の決定について善管注意義務違反はないとされた事例」です。
金融法務事情No.1962(1月25日号)
・松山昇平「アパマンショップ最高裁判決の位置づけ」(33頁)
→ 最判H22.7.15を概観しつつ,経営判断原則を実体法上の観点,要件事実・事実認定の観点から検討し,最判の位置づけを考えようとする裁判官の論考。とても参考になりました。— 大川 治 (@samwo360) February 3, 2013
*3 京都地裁令和6年2月16日判決(担当裁判官は48期の松山昇平,61期の田中いゑ奈及び71期の高岡寛実)は,大正2年(1913年)建設の京都大の学生寮「吉田寮」(京都市左京区)を巡り,京都大学側が寮生らを相手に老朽化した建物の明渡しを求めた訴訟において,現在寮に住む寮生17人のうち14人の居住継続を認めました(産経新聞HPの「京大生「大学側は話し合い再開を」 築100年超京大吉田寮明け渡し訴訟」参照)。