日下部克通裁判官(40期)の経歴


生年月日 S32.12.13
出身大学 慶応大
退官時の年齢 65歳
R4.12.13 定年退官
R3.1.4 ~ R4.12.12 横浜家裁家事第1部部総括
H30.4.1 ~ R3.1.3 横浜地家裁横須賀支部長
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁8民判事
H25.9.24 ~ H28.3.31 水戸地裁1民部総括
H22.4.1 ~ H25.9.23 横浜地裁1民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 千葉家地裁佐倉支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 名古屋地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 宮崎地家裁日南支部判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁日南支部判事補
H5.8.2 ~ H9.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H2.4.1 ~ H5.8.1 甲府地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補

*0 令和5年2月1日に第二東京弁護士会で弁護士登録をして,弁護士法人ひかり総合法律事務所(東京都港区虎ノ門)に入所しました(同事務所HPの「日下部 克通 パートナー弁護士」参照)。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定(判例秘書に掲載)は,被保険者死亡の場合はその法定相続人に支払う旨の約款により支払われる死亡保険金は,特段の事情のない限り,被保険者死亡時におけるその相続人であるべき者の固有財産であるから,抗告人(申述人)らによる同保険金の請求及び受領は,相続財産の一部の処分に当たらないと判示して,
    宮崎家裁日南支部平成10年11月10日審判(判例秘書に掲載。ただし,裁判官名の記載なし。)を取り消しました(最高裁昭和40年2月2日判決及び最高裁昭和48年6月29日判決に基づく判断です。)。
*2の2 令和3年4月現在,宮崎地家裁日南支部の裁判官は1人だけです。


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