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裁判所

出向裁判官の名簿(平成29年3月14日時点)

○平成29年3月14日時点において,裁判官人事(最高裁人事)として行政機関等に出向している裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任年月日,現職及び前職は以下のとおりであり,合計で156人です。

1 内閣官房
63期小野健1984年1月27日33歳2016年7月1日内閣官房副長官補付(最高裁総務局付)

2 内閣法制局
48期 馬渡直史 1970年1月8日 47歳 2016年8月1日 内閣法制局第一部参事官 ( 東京高裁20民判事 )
47期 岡田幸人 1970年12月8日 46歳 2013年8月1日 内閣法制局第二部参事官 ( 東京高裁2民判事 )

3 公正取引委員会
47期 山門優 1967年8月13日 49歳 2015年4月1日 公取委上席審判官 ( 仙台地家裁石巻支部長 )
60期 渡邉明子 1981年12月30日 35歳 2016年4月1日 公取委審判官 ( 東京家地裁立川支部判事補 )

4 金融庁
(1) 本庁
59期 高橋良徳 1980年3月28日 36歳 2015年4月1日 金融庁審判官 ( 千葉地家裁八日市場支部判事補 )
64期 君島直之 1985年3月2日 32歳 2015年4月1日 金融庁審判官 ( 水戸地家裁判事補 )
59期 兼田由貴 1977年12月7日 39歳 2016年4月1日 金融庁総務企画局政策課課長補佐 ( 最高裁民事局付 )
63期 高場大地 1984年11月8日 32歳 2016年7月1日 金融庁総務企画局企画課課長補佐 ( 最高裁民事局付 )
64期 井町大慧 1985年10月30日 31歳 2015年8月1日 金融庁総務企画局企画課課長補佐 ( 最高裁総務局付 )
63期 那波郁香 1984年4月12日 32歳 2016年7月1日 金融庁総務企画局市場課課長補佐 ( 最高裁行政局付 )

(続きを読む...)出向裁判官の名簿(平成29年3月14日時点)

最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

○最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。
○「最高裁判所事務総局等の組織」も参照してください。
○ 裁判所の人事行政事務については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。

最高裁判所事務総局規則

第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
② 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。

第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を温き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。

第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
② 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
② 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。

第五条 局の課及び室に課長(以下「局の課長」という。)又は室長を置き、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
② 局の課長及び室長は、上司の命を受けて、その課又は室の事務を掌理する。

第六条 局に局の課又は室の所掌に属しない事務を所掌する職で局の課長に準ずるものを置くことができる。
② 前項の職は、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。

第六条の二 局及び課に参事官を置くことができる。

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非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)

民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020

2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)

(続きを読む...)非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)

司法研修所規則を次のように定める。

司法研修所規則

第一条
司法研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。

第三条
① 司法研修所の庶務を掌らせるため、司法研修所に事務局を置く。
② 司法研修所に事務局長及び事務局次長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が補する。
③ 司法研修所事務局長は、司法研修所長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
④ 司法研修所事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑤ 司法研修所事務局にその事務を分掌させるため、課を置き、各課に課長を霞く。
⑥ 課長は、裁判所事務官を以て充て、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

第四条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、司法研修所の支部を設ける。

* 司法研修所規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第6号)も参照してください。

刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

裁判所HPの「刑事事件関係(50音順)」にPDF形式の刑事訴訟規則が載っているものの,テキストデータの刑事訴訟規則の最新版がネット上に見当たらないので掲載しました。

この記事の条文は平成28年12月1日現在のものです。
その後,令和5年最高裁判所規則第10号により逮捕状に代わるものに関する規定(142条の2,144条の2,145条の2及び146条の2)が追加されるとともに,訴因変更の請求の書面・謄本・送達・朗読を定めていた209条が訴因変更等請求書面の朗読等に関する規定に改められ,209条の2(訴因変更等請求書面の記載要件等)が追加されました(訴因変更の請求を書面ですること,その謄本の提出及び被告人への送達は,令和6年2月15日施行の改正後の刑事訴訟法312条3項から5項までで定められています。)。また,令和7年最高裁判所規則第17号(令和8年5月21日施行)により記録命令付差押えに関する規定が電磁的記録提供命令に関するもの(155条,157条の3等)に改められるなどしていますから,現行の条文は裁判所HPの刑事訴訟規則(令和8年5月21日版)で確認してください。

刑事訴訟規則(原文は縦書き)
昭和二十三年十二月一日最高裁判所規則第三十二号
改正 昭和二四年五月二八日最高裁判所規則第八号
同二四年七月一日同第一二号
同二五年四月一五日同第九号
同二五年四月二八日同第一一号
同二五年一二月二〇日同第二八号
同二六年一一月二〇日同第一五号
同二七年七月三一日同第一九号
同二八年三月一四日同第五号
同二八年一〇月一五日同第二一号
同二九年五月二九日同第五号
同三二年二月一五日同第一号
同三五年三月二五日同第二号
同三六年六月一日同第六号
同四七年六月二四日同第五号
同五一年六月七日同第四号
同五一年一一月二〇日同第八号
同五七年九月三日同第七号
同六二年一二月一日同第八号
平成四年二月三日同第一号
同七年六月一日同第一号
同九年七月二九日同第五号
同一一年一二月一日同第九号
同一二年九月二七日同第一二号

(続きを読む...)刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

幹部裁判官の定年予定日(平成30年1月29日時点)

1  30期 藤山雅行 1953年4月30日 64歳 京大 2015年6月9日 名古屋高裁4民部総括 ( 名古屋家裁所長 ) 2018年4月30日
2  31期 清水節 1953年5月5日 64歳 東大 2017年1月27日 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2018年5月5日
3  37期 河合裕行 1953年5月15日 64歳 中央大 2016年12月10日 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ( 松山地裁所長 ) 2018年5月15日
4  36期 大須賀滋 1953年7月4日 64歳 東大 2017年9月7日 横浜家裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月4日
5  32期 竹内民生 1953年7月8日 64歳 中央大 2016年4月30日 宇都宮家裁所長 ( 広島高裁第4部部総括(民事) ) 2018年7月8日
6  31期 伊藤納 1953年7月10日 64歳 東大 2015年12月18日 名古屋地裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月10日
7  32期 岡本岳 1953年7月12日 64歳 早稲田大 2016年4月7日 甲府地家裁所長 ( 札幌高裁3民部総括 ) 2018年7月12日
8  31期 吉田肇 1953年8月3日 64歳 京大 2017年9月16日 高知地家裁所長 ( 高松高裁第2部部総括(民事) ) 2018年8月3日
9  30期 田村幸一 1953年8月26日 64歳 東北大 2017年9月7日 高松高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2018年8月26日
10  30期 菊池洋一 1953年8月27日 64歳 東大 2017年10月25日 広島高裁長官 ( 東京高裁7民部総括 ) 2018年8月27日
11  37期 村岡寛 1953年8月27日 64歳 早稲田大 2016年7月29日 京都家裁所長 ( 高松家裁所長 ) 2018年8月27日
12  31期 原優 1953年9月4日 64歳 東大 2016年7月29日 名古屋高裁長官 ( 千葉地裁所長 ) 2018年9月4日
13  34期 河野清孝 1953年10月4日 64歳 早稲田大 2015年4月1日 東京高裁22民部総括 ( 京都家裁所長 ) 2018年10月4日
14  34期 増田耕兒 1953年10月13日 64歳 岡山大 2017年6月25日 大阪高裁3刑部総括 ( 松江地家裁所長 ) 2018年10月13日
15  32期 嶋原文雄 1953年10月26日 64歳 中央大 2014年10月15日 仙台高裁刑事部部総括 ( 山形地家裁所長 ) 2018年10月26日
16  31期 高麗邦彦 1953年11月7日 64歳 立教大 2016年2月21日 千葉家裁所長 ( 広島高裁第1部部総括(刑事) ) 2018年11月7日
17  31期 播磨俊和 1953年11月14日 64歳 一橋大 2017年5月1日 神戸家裁所長 ( 熊本家裁所長 ) 2018年11月14日
18  36期 栂村明剛 1953年11月24日 64歳  2016年4月4日 広島高裁松江支部長 ( 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部) ) 2018年11月24日
19  31期 小泉博嗣 1953年12月16日 64歳 京大 2018年1月29日 大阪高裁長官 ( 司研所長 ) 2018年12月16日
20  35期 藤下健 1953年12月27日 64歳 東大 2016年12月19日 大阪高裁5民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2018年12月27日
21  32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
22  37期 登石郁朗 1954年2月3日 63歳 東大 2017年9月30日 札幌高裁刑事部部総括 ( 釧路地家裁所長 ) 2019年2月3日
23  27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 (  ) 2019年2月7日
24  36期 畠山稔 1954年2月12日 63歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
25  30期 大工強 1954年2月21日 63歳 京大 2017年8月29日 前橋家裁所長 ( 福岡高裁4民部総括 ) 2019年2月21日
26  32期 山田俊雄 1954年2月25日 63歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
27  28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 (  ) 2019年3月20日
28  34期 大泉一夫 1954年3月28日 63歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
29  34期 山口裕之 1954年4月1日 63歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
30  34期 須田啓之 1954年5月18日 63歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日

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下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項

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裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象になるか―司法行政文書の開示と処分性(AIリライト)

裁判所が保有する司法行政文書の開示を求めたところ不開示とされた場合,その不開示決定を取消訴訟で争うことができるかを整理します。結論として,裁判所の不開示決定は行政事件訴訟法上の「処分」に当たらず,取消訴訟の対象となりません。本稿では,その理由(処分性の意義,情報公開法上の「行政機関」の範囲,開示の根拠となる内部規範)を東京地方裁判所平成22年12月10日判決に即して説明し,あわせて,あえて提訴した場合に生じる手続上の帰結(口頭弁論を経ない却下,判決言渡期日の告知の要否)と,衆議院・参議院の事務局の不開示決定についても取り上げます。現行法令はe-Gov法令検索で,裁判例は裁判所ウェブサイト等で確認しています(確認日・2026年7月18日)。

目次

第1 裁判所の不開示決定に処分性がないこと

1 抗告訴訟の対象となる「処分」の意義
2 裁判所は情報公開法上の「行政機関」に含まれないこと
3 司法行政文書の開示は要綱・依命通達という内部規範に基づくこと
4 東京地方裁判所平成22年12月10日判決の判断

第2 不開示決定を争う訴えの手続上の帰結

1 口頭弁論を経ずに却下判決が下される場合(民事訴訟法140条)
2 訴状・判決正本の送達を要しない場合
3 判決言渡期日を事前に告知されない場合(民事訴訟規則156条ただし書)

(1) 口頭弁論を経ない却下判決の場合
(2) 訴え却下を是認する控訴棄却判決の場合

第3 議院(国会)事務局の不開示決定

1 衆議院・参議院の情報公開が内規に基づくこと
2 取消訴訟の可否と苦情の申出

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民事訴訟規則の条文(平成28年1月1日時点)

注意
本記事は,平成28年1月1日時点の民事訴訟規則を掲載した歴史的資料であり,現行条文ではない。
現行の民事訴訟規則は,裁判所ウェブサイトの民事訴訟規則(PDF)で確認できる。確認方法は,民事訴訟規則はe-Gov法令検索に載っていない-最高裁判所規則の条文を確認する方法も参照されたい。
電子申立て,送達,電磁的記録又はmintsに関する現在の手続を判断するために,以下の旧条文を用いるべきではない。

民事訴訟規則
平成8年12月17日最高裁判所規則第5号
改正 平成9年7月29日最高裁判所規則第5号
平成13年10月3日最高裁判所規則第8号
平成15年11月12日最高裁判所規則第19号
平成15年11月12日最高裁判所規則第23号
平成15年11月12日最高裁判所規則第24号
平成16年10月6日最高裁判所規則第16号
平成17年1月11日最高裁判所規則第1号
平成17年2月9日最高裁判所規則第6号
平成18年2月8日最高裁判所規則第2号
平成19年12月27日最高裁判所規則第17号
平成20年6月6日最高裁判所規則第8号
平成20年10月1日最高裁判所規則第10号
平成23年9月27日最高裁判所規則第3号
平成27年6月29日最高裁判所規則第6号
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条-第五条)
第二章 裁判所
第一節 管轄(第六条-第九条)
第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条-第十三条)
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力(第十四条-第十八条)
第二節 共同訴訟(第十九条)
第三節 訴訟参加(第二十条-第二十二条)
第四節 訴訟代理人(第二十三条・第二十三条の二)

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最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル

目次
1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
3 関連記事その他

1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
(1) 平成26年6月に開示された,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを掲載しています。
(2) 見学説明文,大法廷での説明事項,平成に入り大法廷が使用された訴訟,見学者からよく出される質問のQ&A等が載ってあります。

2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
(1) 国会議員事務所から見学の申し出があった場合,国会係で対応する場合と,広報課で対応する場合に分かれるみたいです。
(2) 衆議院HPに「衆議院議員会館議員事務室一覧表」があり,参議院HPに「参議院議員会館議員事務室一覧表」があります。

3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所事務総局広報課による公式の説明が裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」に載っています。
イ 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)に,裁判所めぐり「最高裁判所見学」が載っています。
(2) 裁判所HPに「最高裁判所の法廷Q&A」が載っています。
(3) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の広報ハンドブック

最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。

平成29年4月1日付の裁判官人事(修習期順)

35期 五十嵐常之 1957年3月14日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁5刑判事 ( 奈良地家裁葛城支部長 )
35期 水谷美穂子 1957年3月9日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 広島高裁第2部判事(民事) )
35期 森脇淳一 1957年4月5日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 名古屋高裁2民判事 )
35期 渡辺左千夫 1956年6月8日 61歳 2017年4月1日 東京高裁12民判事 ( 東京地裁立川支部3民部総括 )

36期 太田雅也 1957年8月23日 59歳 2017年4月1日 広島高裁第2部判事(民事) ( 福岡地家裁久留米支部長 )
36期 奥田哲也 1956年9月21日 60歳 2017年4月1日 奈良地家裁葛城支部長 ( 大阪家裁少年第2部部総括 )
36期 佐久間政和 1954年1月2日 63歳 2017年4月1日 千葉地家裁佐倉支部長 ( 東京高裁7民判事 )

37期 浦木厚利 1953年11月22日 63歳 2017年4月1日 東京高裁10民判事 ( 横浜家裁家事第1部部総括 )
37期 原道子 1957年10月12日 59歳 2017年4月1日 東京高裁21民判事 ( 前橋地裁2民部総括 )

38期 石原稚也 1960年9月18日 56歳 2017年4月1日 高松高裁第4部部総括(民事) ( 大阪高裁5民判事 )
38期 堀内照美 1957年4月18日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁1民判事 ( 京都地裁6民部総括(労働部) )

39期 青木亮 1956年4月26日 61歳 2017年4月1日 福岡地家裁久留米支部長 ( 福岡地裁3民部総括(医事部) )
39期 菊池則明 1959年5月13日 58歳 2017年4月1日 東京高裁8刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
39期 田口紀子 1956年7月29日 61歳 2017年4月1日 横浜家裁家事第1部部総括 ( 新潟家地裁判事 )
39期 竹内浩史 1962年10月29日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁14民判事 ( 大分地裁1民部総括 )
39期 坪井祐子 1962年5月25日 55歳 2017年4月1日 大阪高裁1刑判事 ( 京都地裁1刑部総括 )
39期 永井尚子 1960年2月20日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部) ( 名古屋家裁家事第2部部総括 )
39期 橋本一 1960年8月2日 57歳 2017年4月1日 京都地裁1刑部総括 ( 大阪地裁15刑部総括 )
39期 畑一郎 1963年1月24日 54歳 2017年4月1日 東京高裁20民判事 ( 仙台地裁4民部総括(破産再生執行保全部) )

40期 朝日貴浩 1962年6月1日 55歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 名古屋地裁4民部総括(医事部) )
40期 浅見健次郎 1960年4月12日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁3刑判事 ( 和歌山地裁刑事部部総括 )
40期 芦高源 1958年12月16日 58歳 2017年4月1日 神戸地裁1刑部総括 ( 大阪地裁1刑部総括 )
40期 川本清厳 1958年8月17日 58歳 2017年4月1日 東京地裁立川支部1刑部総括 ( 東京家裁少年第1部部総括 )
40期 黒野功久 1963年1月6日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁5民判事 ( 大阪国税不服審判所長 )
40期 古閑裕二 1959年12月12日 57歳 2017年4月1日 横浜地家裁川崎支部判事 ( 東京地裁21民判事(執行部) )

(続きを読む...)平成29年4月1日付の裁判官人事(修習期順)

裁判官の報酬以外の給与に関する規則

〇平成29年4月1日施行の,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)は以下のとおりです。また,関連通達は以下のとおりです。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則の運用について(平成29年3月28日付の最高裁判所長官の通達)
② 裁判官の報酬以外の給与の支給について(平成29年3月28日付の最高裁判所事務総長の通達)

  (趣旨)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下「報酬法」という。)第九条第一項の規定に基づき裁判官に対して支給する報酬以外の給与については、この規則の定めるところによる。

(初任給調整手当)
第二条 報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定により任命された簡易裁判所判事で報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事には、当分の間、初任給調整手当を支給する。
2 前項の規定により支給される初任給調整手当の月額は、別表第一の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項六号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十一号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の各区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超えるごとに順次上位の報酬の号に対応する月額の初任給調整手当を支給し、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項五号の報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超える時から初任給調整手当を支給しない。

(扶養手当)
第三条 扶養手当は、扶養親族のある判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、報酬法別表判事補の項一号及び二号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその裁判官の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(地域手当)
第四条 地域手当は、一般の官吏の例により支給する。

(広域異動手当)
第五条 広域異動手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(住居手当)
第六条 住居手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(通勤手当)
第七条 通勤手当は、一般の官吏の例により支給する。

(単身赴任手当)
第八条 単身赴任手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特殊勤務手当)
第九条 特殊勤務手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特地勤務手当等)
第十条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(裁判官特別勤務手当)
第十一条 判事、報酬法別表判事補の項一号から十号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条第一項の規定による裁判所の休日(次項において「休日」という。)に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、同項の判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前零時から午前五時までの間の時間に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
3 裁判官特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項に規定する場合 別表第二の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額(当該勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務をした裁判官にあっては、同表の下欄に定める額に百分の百五十を乗じて得た額)
二 第二項に規定する場合 別表第三の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額
4 第一項の規定による勤務をした後、引き続いて第二項の規定による勤務をした裁判官には、その引き続く勤務に係る同項の裁判官特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)
第十二条 裁判官であって六月一日及び十二月一日(以下この条から第十四条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日(次条及び第十四条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては六月に支給する場合においては百分の百五十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十を乗じて得た額に、判事及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額に、それぞれ基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に別表第四の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第五の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

第十三条 裁判官で次の各号のいずれかに該当するものには、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
二 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した者で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十四条 最高裁判所長官は、支給日に期末手当を支給することとされていた裁判官で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、裁判官の職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、第五項の説明書を受領した日の翌日から起算して六十日を経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、最高裁判所長官に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 最高裁判所長官は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、最高裁判所長官が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 最高裁判所長官は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一般の官吏の例による。

(勤勉手当)
第十五条 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。以下この条において同じ。)であって六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、最高裁判所が一般の官吏の例に準じて定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、その額に別表第六の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第七の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
4 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十三条中「前条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十五条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する最高裁判所で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(寒冷地手当)
第十六条 寒冷地手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、報酬以外の給与の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。


附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(裁判官の寒冷地手当に関する規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。
一 裁判官の寒冷地手当に関する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第二十九号)
二 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)
三 裁判官の地域手当に関する規則(昭和四十二年最高裁判所規則第十七号)
四 裁判官の初任給調整手当に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第二号)
五 裁判官特別勤務手当に関する規則(平成三年最高裁判所規則第六号)

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下この項及び次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(裁判官に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円(裁判官に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」とする。
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「 、同項第二号」とする。
3 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「三号及び四号」とあるのは「一号から四号まで」と、「八号及び九号」とあるのは「五号から九号まで」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(裁判官特別勤務手当の支給に関する経過措置)
第四条 平成二十九年三月三十一日までの間における附則第二条による廃止前の裁判官特別勤務手当に関する規則第一条に規定する勤務に対する裁判官特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する経過措置)
第五条 この規則の施行の際現に附則第二条による廃止前の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第八項の適用を受けている裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(裁判官の育児休業に関する規則の一部改正)
第六条 裁判官の育児休業に関する規則(平成四年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)第一条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)第十二条第一項」に、同条第二項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第四条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則第十五条第一項」に改める。

裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)

目次

第1 平成27年資料の位置付け

1 対象文書

2 裁判官会議における確認と後続決定

3 資料から分かることと分からないこと

第2 人事行政の法的主体と最高裁判所事務総局

1 最高裁判所裁判官会議

2 最高裁判所長官

3 事務総局及び人事局

第3 裁判官及び司法修習生に関する人事行政事務

1 任用,補職及び退官等

2 報酬及び報酬以外の給与

3 服務,休業及び人事評価

(続きを読む...)裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)

○最高裁判所規則 第三号

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。

平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則

(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。

(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間

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退官時のポスト順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

1 0期 矢口洪一 1920年2月20日 1990年2月20日 70歳 定年1 最高裁長官(11)
2 3期 草場良八 1925年11月16日 1995年11月7日 69歳 依願退官 最高裁長官(12)
3 7期 三好達 1927年10月31日 1997年10月31日 70歳 定年1 最高裁長官(13)
4 9期 山口繁 1932年11月4日 2002年11月4日 70歳 定年1 最高裁長官(14)
5 13期 町田顕 1936年10月16日 2006年10月16日 70歳 定年1 最高裁長官(15)
6 16期 島田仁郎 1938年11月22日 2008年11月22日 70歳 定年1 最高裁長官(16)
7 21期 竹崎博允 1944年7月8日 2014年3月31日 69歳 依願退官 最高裁長官(17)
8 0期 大内恒夫 1922年3月24日 1992年3月24日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
9 1期 四ッ谷厳 1922年2月9日 1992年2月9日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
10 3期 大堀誠一 1925年8月11日 1995年8月11日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
11 6期 橋元四郎平 1923年4月13日 1993年4月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
12 1期 味村治 1924年2月6日 1994年2月6日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
13 7期 小野幹雄 1930年3月16日 2000年3月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
14 6期 大白勝 1927年10月3日 1995年2月13日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
15 期外 高橋久子 1927年9月21日 1997年9月21日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
16 7期 遠藤光男 1930年9月13日 2000年9月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
17 11期 井嶋一友 1932年10月7日 2002年10月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
18 9期 藤井正雄 1932年11月7日 2002年11月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
19 期外 大出峻郎 1932年9月1日 2001年12月19日 69歳 依願退官 最高裁判事・一小
20 13期 深澤武久 1934年1月5日 2004年1月5日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
21 期外 横尾和子 1941年4月14日 2008年9月10日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
22 18期 甲斐中辰夫 1940年1月2日 2010年1月2日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
23 15期 泉徳治 1939年1月25日 2009年1月25日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
24 18期 才口千晴 1938年9月3日 2008年9月3日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
25 18期 涌井紀夫 1942年2月11日 2009年12月17日 67歳 病死等 最高裁判事・一小
26 20期 宮川光治 1942年2月28日 2012年2月28日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
27 期外 櫻井龍子 1947年1月16日 2017年1月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
28 21期 金築誠志 1945年4月1日 2015年4月1日 70歳 定年1 最高裁判事・一小

(続きを読む...)退官時のポスト順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

1 26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
3 29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 東大 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
6 期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 中央大院 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
9 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
10 期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 東大 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
13 27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
15 期外 林景一 1951年2月8日 66歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 京大 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 東大 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
22 43期 安東章 1964年4月19日 53歳 京大 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
23 52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
24 40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 京大 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
25 51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 東大 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
28 51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
29 53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
30 57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )

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退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

1 0期 神余正義 1918年10月18日 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1922年8月10日 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1921年12月18日 1952年3月26日 30歳 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1921年5月24日 1953年3月31日 31歳 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1920年11月25日 1953年5月1日 32歳 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1927年1月23日 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1920年12月31日 1954年3月20日 33歳 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1923年6月10日 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1917年9月10日 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1924年7月9日 1954年8月25日 30歳 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1925年12月14日 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1928年1月2日 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1923年1月26日 1955年4月19日 32歳 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1914年1月30日 1955年5月18日 41歳 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1925年8月17日 1955年5月31日 29歳 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1918年2月14日 1955年6月30日 37歳 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1922年8月6日 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1923年8月1日 1956年2月18日 32歳 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1922年2月17日 1956年3月3日 34歳 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1917年1月1日 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1922年6月26日 1956年3月31日 33歳 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1928年12月11日 1956年3月31日 27歳 依願退官 長崎地家裁判事補
23 1期 後岡弘 1918年7月8日 1956年4月6日 37歳 依願退官 神戸地裁判事補
24 6期 菅生浩三 1926年10月9日 1956年4月6日 29歳 依願退官 神戸地家裁判事補
25 3期 長田孝 1922年1月25日 1956年4月7日 34歳 依願退官 仙台地家裁石巻支部判事補
26 4期 秋山哲一 1923年8月23日 1956年4月16日 32歳 依願退官 広島地家裁判事補
27 3期 細木歳男 1912年1月17日 1956年4月21日 44歳 依願退官 高知地家裁判事補
28 2期 月山桂 1923年3月31日 1956年6月2日 33歳 依願退官 松山地家裁判事補

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生年月日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

* 「裁判官の退官情報」も参照してください。

1 7期 中尾国次郎 1900年12月1日 1970年12月1日 70歳 定年2 山鹿簡裁判事
2 2期 右本益一 1904年3月18日 1958年11月18日 54歳 分限免職 神戸家地裁判事補
3 1期 石渡満子 1905年1月13日 1970年1月13日 65歳 定年3 横浜地家裁横須賀支部判事
4 13期 吉田幾雄 1905年3月1日 1975年3月1日 70歳 定年2 川島簡裁判事
5 2期 白須賀佳男 1905年11月26日 1970年11月26日 65歳 定年3 大阪家地裁堺支部判事
6 2期 神野栄一 1906年11月8日 1971年11月8日 65歳 定年3 富山家地裁判事
7 1期 高芝茂 1908年2月20日 1958年2月15日 49歳 依願退官 神戸地家裁判事補
8 3期 藤巻昇 1908年4月17日 1971年5月1日 63歳 任期終了 山形家地裁判事
9 2期 福井秀夫 1909年3月21日 1965年5月25日 56歳 依願退官 奈良地家裁五條支部判事
10 2期 古川秀雄 1909年5月5日 1974年5月5日 65歳 定年3 大阪家裁合議第2部部総括
11 5期 中場嘉久二 1910年1月28日 1957年9月30日 47歳 依願退官 岡山簡裁判事
12 2期 阿部哲太郎 1910年3月22日 1975年3月10日 64歳 依願退官 山形地家裁判事
13 2期 三宅卓一 1910年5月30日 1975年5月30日 65歳 定年3 広島家裁判事
14 3期 栗田鉄太郎 1910年11月18日 1975年11月18日 65歳 定年3 釧路地家裁北見支部判事
15 0期 小野亀壽男 1911年3月31日 1967年1月31日 55歳 依願退官 大分家地裁判事
16 0期 谷口照雄 1911年4月1日 1970年9月18日 59歳 依願退官 神戸地家裁判事
17 1期 喜多佐久次 1911年10月26日 1959年12月3日 48歳 依願退官 津地家裁判事補
18 3期 細木歳男 1912年1月17日 1956年4月21日 44歳 依願退官 高知地家裁判事補
19 2期 麻植福雄 1912年7月7日 1965年5月1日 52歳 依願退官 大阪地裁判事
20 19期 米田秀夫 1912年8月23日 1982年8月23日 70歳 定年2 東広島簡裁判事
21 2期 野原文吉 1912年9月28日 1970年12月2日 58歳 任期終了 浦和家地裁川越支部判事
22 20期 山田正二 1913年1月13日 1983年1月13日 70歳 定年2 岸和田簡裁判事
23 28期 合樂正之 1913年5月5日 1983年5月5日 70歳 定年2 東京簡裁判事
24 1期 眞庭春夫 1913年6月16日 1978年6月16日 65歳 定年3 福岡高裁判事
25 2期 山口幾次郎 1913年7月29日 1960年1月31日 46歳 依願退官 大阪地家裁判事補
26 1期 中谷直久 1913年8月5日 1978年4月1日 64歳 依願退官 千葉地家裁木更津支部長

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生年月日順の現職裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前の職を載せています。
○裁判官人事に関する最新情報については,「裁判官人事」を参照して下さい。

1 27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
2 26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
3 27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
4 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
5 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
6 27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
7 期外期 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小 (  )
8 期外期 林景一 1951年2月8日 66歳 2017年4月10日 最高裁判事・三小 (  )
9 29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
10 29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
11 29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( )
12 29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
13 32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
14 35期 樋口英明 1952年8月11日 64歳 2015年4月1日 名古屋家裁家事第1部部総括 ( 福井地裁民事部部総括 )
15 39期 大沼和子 1952年8月13日 64歳 2014年4月1日 さいたま家地裁熊谷支部判事 ( 東京地家裁立川支部判事 )
16 33期 田中義則 1952年8月25日 64歳 2009年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 京都地裁7民部総括 )
17 34期 沼田寛 1952年8月29日 64歳 2016年4月20日 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 )
18 33期 小久保孝雄 1952年9月1日 64歳 2016年5月10日 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 )
19 32期 笹野明義 1952年9月30日 64歳 2014年3月9日 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 )
20 32期 鈴木浩美 1952年10月1日 64歳 2015年9月28日 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 )
21 31期 川口代志子 1952年10月4日 64歳 2016年7月29日 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 )
22 29期 川合昌幸 1952年10月23日 64歳 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 )
23 29期 柴田寛之 1952年10月24日 64歳 2016年7月29日 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 )
24 33期 野々上友之 1952年12月21日 64歳 2014年9月29日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 )
25 29期 富田善範 1952年12月22日 64歳 2016年6月19日 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 )
26 31期 奥田正昭 1953年1月1日 64歳 2016年10月5日 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 )

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各種裁判官名簿のバックナンバー

目次
1 生年月日順の現職裁判官の名簿
2 ポスト順の現職裁判官の名簿
3 幹部裁判官の定年予定日
4 修習期順の現職裁判官の名簿
5 元裁判官全体の名簿(平成29年8月10日時点)
6 歴代の幹部裁判官の名簿
7 歴代の幹部裁判官の一覧表
8 歴代の高裁及び地家裁の部総括裁判官の名簿
9 その他

1 生年月日順の現職裁判官の名簿
(1) 平成29年 8月10日時点のもの
(2) 平成31年 4月 1日時点のもの
   
2 ポスト順の現職裁判官の名簿
(1) 平成29年 8月10日時点のもの
(2) 平成31年 1月 1日時点のもの
(3) 平成31年 4月 1日時点のもの
   
3 幹部裁判官の定年予定日
(1) 平成29年 1月 1日時点のもの
(2) 平成29年 7月14日時点のもの
(3) 平成30年 1月29日時点のもの
(4) 平成31年 1月 1日時点のもの
(5) 令和 元年10月 2日時点のもの
   
4 修習期順の現職裁判官の名簿
(1) 平成31年 1月 1日時点のもの
(2) 平成31年 4月 1日時点のもの

(続きを読む...)各種裁判官名簿のバックナンバー

幹部裁判官の定年予定日(平成29年1月1日時点)

1  期外 櫻井龍子 69歳 最高裁判事・一小 ( 元労働省女性局長 ) 2017年1月16日
2  29期 荒井勉 64歳 福岡高裁長官 ( 東京地裁所長 ) 2017年1月25日
3  29期 設樂隆一 64歳 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2017年1月27日
4  24期 大谷剛彦 69歳 最高裁判事・三小 ( 大阪高裁長官 ) 2017年3月10日
5  24期 大橋正春 69歳 最高裁判事・三小 ( 一弁出身の弁護士 ) 2017年3月31日
6  32期 河合健司 64歳 仙台高裁長官 ( さいたま地裁所長 ) 2017年4月6日
7  30期 森宏司 64歳 大阪高裁12民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2017年4月19日
8  30期 木下秀樹 64歳 福井地家裁所長 ( 名古屋高裁1民部総括 ) 2017年5月19日
9  31期 高野伸 64歳 東京高裁24民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2017年5月24日
10  35期 山田敏彦 64歳 盛岡地家裁所長 ( 横浜地家裁小田原支部長 ) 2017年6月5日
11  30期 並木正男 64歳 大阪地裁所長 ( 大阪高裁5刑部総括 ) 2017年6月25日
12  30期 川谷道郎 64歳 鳥取地家裁所長 ( 広島高裁第3部部総括(民事) ) 2017年6月26日
13  31期 福崎伸一郎 64歳 大阪高裁1刑部総括 ( 福岡高裁1刑部総括 ) 2017年7月15日
14  33期 山田和則 64歳 仙台高裁秋田支部長 ( さいたま家裁少年部部総括 ) 2017年8月10日
15  34期 沼田寛 64歳 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 ) 2017年8月29日
16  33期 小久保孝雄 64歳 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 ) 2017年9月1日
17  32期 笹野明義 64歳 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 ) 2017年9月30日
18  32期 鈴木浩美 64歳 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 ) 2017年10月1日
19  31期 川口代志子 64歳 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 ) 2017年10月4日
20  29期 川合昌幸 64歳 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 ) 2017年10月23日
21  29期 柴田寛之 64歳 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 ) 2017年10月24日
22  33期 野々上友之 64歳 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 ) 2017年12月21日
23  29期 富田善範 64歳 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 ) 2017年12月22日
24  31期 奥田正昭 64歳 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 ) 2018年1月1日
25  27期 木内道祥 68歳 最高裁判事・三小 ( 大弁出身の弁護士 ) 2018年1月2日
26  29期 永松健幹 63歳 福岡地裁所長 ( 福岡家裁所長 ) 2018年1月2日
27  26期 寺田逸郎 68歳 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 ) 2018年1月9日
28  29期 井上弘通 63歳 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 ) 2018年1月24日
29  30期 山崎まさよ 63歳 静岡家裁所長 ( 岡山家裁所長 ) 2018年1月24日
30  34期 齊藤大巳 63歳 高知地家裁所長 ( さいたま家裁家事部部総括 ) 2018年4月9日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(平成29年1月1日時点)

幹部裁判官の定年予定日(平成29年7月14日時点)

1  31期 福崎伸一郎 65歳 東大 2015年12月18日 大阪高裁1刑部総括 ( 福岡高裁1刑部総括 ) 2017年7月15日
2  33期 山田和則 64歳 中央大 2014年9月16日 仙台高裁秋田支部長 ( さいたま家裁少年部部総括 ) 2017年8月10日
3  34期 沼田寛 64歳 中央大 2016年4月20日 前橋家裁所長 ( 横浜地家裁横須賀支部長 ) 2017年8月29日
4  33期 小久保孝雄 64歳 広島大院 2016年5月10日 高松高裁長官 ( 京都地裁所長 ) 2017年9月1日
5  32期 笹野明義 64歳 大阪大 2014年3月9日 大阪高裁6刑部総括 ( 函館地家裁所長 ) 2017年9月30日
6  32期 鈴木浩美 64歳 明治大 2015年9月28日 福岡高裁3刑部総括 ( 佐賀地家裁所長 ) 2017年10月1日
7  31期 川口代志子 64歳 東大 2016年7月29日 新潟家裁所長 ( 前橋地家裁高崎支部長 ) 2017年10月4日
8  29期 川合昌幸 64歳 東大 2016年2月22日 広島高裁長官 ( 大阪家裁所長 ) 2017年10月23日
9  29期 柴田寛之 64歳 中央大 2016年7月29日 千葉地裁所長 ( 東京高裁2民部総括 ) 2017年10月24日
10  33期 野々上友之 64歳 東大 2014年9月29日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 岡山地裁所長 ) 2017年12月21日
11  29期 富田善範 64歳 東大 2016年6月19日 横浜地裁所長 ( 東京高裁14民部総括 ) 2017年12月22日
12  31期 奥田正昭 64歳 中央大 2016年10月5日 東京地裁所長 ( 東京高裁9民部総括 ) 2018年1月1日
13  27期 木内道祥 69歳 東大 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( 大弁出身の弁護士) 2018年1月2日
14  29期 永松健幹 64歳 九州大 2016年11月13日 福岡地裁所長 ( 福岡家裁所長 ) 2018年1月2日
15  26期 寺田逸郎 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 ) 2018年1月9日
16  29期 井上弘通 64歳 九州大 2016年9月5日 大阪高裁長官 ( 東京高裁12刑部総括 ) 2018年1月24日
17  30期 山崎まさよ 64歳 東大 2016年1月1日 静岡家裁所長 ( 岡山家裁所長 ) 2018年1月24日
19  34期 齊藤大巳 64歳 早稲田大院 2015年8月6日 高知地家裁所長 ( さいたま家裁家事部部総括 ) 2018年4月9日
20  30期 藤山雅行 64歳 京大 2015年6月9日 名古屋高裁4民部総括 ( 名古屋家裁所長 ) 2018年4月30日
22  31期 清水節 64歳 東大 2017年1月27日 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2018年5月5日
23  37期 河合裕行 64歳 中央大 2016年12月10日 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ( 松山地裁所長 ) 2018年5月15日
24  36期 大須賀滋 64歳 東大 2015年12月18日 岐阜地家裁所長 ( 鹿児島地家裁所長 ) 2018年7月4日
25  32期 竹内民生 64歳 中央大 2016年4月30日 宇都宮家裁所長 ( 広島高裁第4部部総括(民事) ) 2018年7月8日
26  31期 伊藤納 64歳 東大 2015年12月18日 名古屋地裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月10日
27  32期 岡本岳 64歳 早稲田大 2016年4月7日 甲府地家裁所長 ( 札幌高裁3民部総括 ) 2018年7月12日
28  31期 吉田肇 63歳 京大 2014年12月2日 高松高裁第2部部総括(民事) ( 広島地家裁福山支部長 ) 2018年8月3日
30  30期 田村幸一 63歳 東北大 2015年6月8日 東京家裁所長 ( 東京高裁4民部総括 ) 2018年8月26日
31  30期 菊池洋一 63歳 東大 2013年6月24日 東京高裁7民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2018年8月27日
32  37期 村岡寛 63歳 早稲田大 2016年7月29日 京都家裁所長 ( 高松家裁所長 ) 2018年8月27日
33  31期 原優 63歳 東大 2016年7月29日 名古屋高裁長官 ( 千葉地裁所長 ) 2018年9月4日

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