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裁判所

司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,最高裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 憲法週間における最高裁判所判事の視察に際して受領した各高等裁判所及びその管内に関する概況説明資料(平成28年度(最情)答申第19号(平成28年6月28日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,最高裁判所判事が憲法週間に各地の裁判所を視察する際には,視察を受ける裁判所において,当該裁判所の事件動向等のほか,所在する都道府県の地域性及び特色について説明を受けていると聞いているが,最高裁判所事務総局において,当該説明に際して使用される資料の提出を求めてはおらず,当該文書を取得していないと説明するところ,最高裁判所事務総局が,上記資料を利用し,又はこれを保存する必要性はうかがわれないから,上記説明は合理的であると認められる。」そうです。

2 ①最高裁判所事務総長の事務引継書,及び②最高裁判所事務総長が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第27号(平成28年9月1日答申))
→ ①の文書につき
「事務総長の説明によれば,事務総長の交代に当たり,事務引継書を組織的に作成することを予定するような定めはなく,それを作成するか否かは前任者個人の判断に委ねられているとのことである。また,実際に作成されたメモも,前任者個人の判断で作成されて直接後任者に交付され,あくまで個人の手持ち資料として後任者限りで使用及び保管がされているとのことである。
上記の説明を踏まえると,当該メモの作成・利用・保存・廃棄については,そのいずれの過程においても組織としての関与は何ら存在せず,事務総長個人の便宜的判断に委ねられているものと認められるのであって,たとえ事務総長が当該メモをたまたま廃棄せずに保有していたとしても,そのことのみをもって,最高裁判所の職員が組織的に用いるものとして最高裁判所が保有しているものということはできず,当該メモは,取扱要綱記第1に定める司法行政文書に当たらないと認められる。」そうです。
→ ②の文書につき
「事務総長が交代した場合に,どこに挨拶回りをするかについては,何ら定めはなく,そもそも挨拶は儀礼上のものにすぎないと考えられることからすると,一般的にその役職に応じた挨拶回り先として想定されるところがあったとしても,実際にどこに挨拶に行くかについては,個々の事務総長の意向によるとする説明が不合理とはいえない。」そうです。

3 新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書(平成28年度(最情)答申第38号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に当たり得るものとして,認証式及び就任行事に関する事務手続を記載した文書と考えたとのことであるが,本件開示申出に係る申出書及び最高裁判所事務総局職員による開示申出人からの電話聴取の内容から,上記の解釈は妥当であると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長の説明によれば,認証式については,それを実施する宮内庁から取得した文書も,最高裁判所事務総局が作成した文書もないとのことである。また,就任行事の実施に係る内容やスケジュールの確定は,担当部署の職員が口頭での確認により行っており,他の部署との連絡も口頭又は電話で行っていて,就任行事に関する事務手続について,担当係員が個人的にメモを作ることはあっても,司法行政文書は作成していないとのことである。最高裁判所判事についての認証式及び就任行事に関する事務手続は,これらの行事が滞りなく行われることを目的とするものであると考えられることからすると,事務手続に関して司法行政文書を作成していなかったとしても不合理とはいえず,これらを作成していたことをうかがわせる事情は見当たらない。」そうです。

4 最高裁判所規則(平成28年度(最情)答申第39号(平成28年12月2日答申))
→  「最高裁判所規則は,憲法77条1項の規則制定権に基づき,最高裁判所裁判官会議の議決により訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定められるものである(裁判所法12条1項参照)。これは,議決後,官報により公布することとされているから(裁判所公文方式規則2条),これにより広く周知が図られている。また,最高裁判所規則の条文については,不特定多数の者に販売することを目的として発行されている法令集等により容易に入手が可能である。それにもかかわらず,これを司法行政文書の開示手続の対象とした場合,図書館代わりの利用など当該手続を設けた趣旨に合致しない利用が見込まれるから,当該手続の対象とする必要はないというべきである。」そうです。
・ 内閣府情報公開・個人情報保護審査会の平成26年度(行情)答申第74号(平成26年6月5日答申)が参照されたみたいです。
また,総務省情報公開・個人情報保護審査会の平成29年度(行情)答申第124号(平成29年6月28日答申)も同趣旨の答申をしています。
・ 現行日本法規は税込みで27万円します(ぎょうせいオンラインの「現行日本法規」参照)し,大阪弁護士会の図書室には置いてありません。
また,法務年鑑(平成27年)81頁によれば,現行日本法規の編成は, 本文50編100巻(125冊),索引3巻,旧法令改廃経過1巻,主要旧法令5巻,参照条文索引3巻及び法定刑一覧一覧の刑113巻(138冊)となっています。
平成27年中に発行した追録は,第10592号から第10891号までの300追録107,622頁です。

5 最高裁判所の各小法廷の審議期日表(平成30年度(最情)答申第45号(平成30年11月16日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書は,審議事件について,審議期日及び審議期日における審議順序が決まった後に,裁判手続である審議及びその準備のために作成されているものであって,司法行政事務の用に供されるものではないとのことであり,本件開示申出文書の性質に照らして,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

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最高裁判所の司法行政文書に関する不開示等の答申42件-平成27年度から平成31年度答申第7号まで(AIリライト)

第1 この記事の対象と読み方1 対象範囲と基準日2 「不開示等」の意味第2 司法行政文書開示制度の法的枠組み1 情報公開法の直接適用ではないこと2 開示原則と不開示情報3 審査委員会と答申の位置付け第3 平成27年度の答申3件第4 平成28年度の答申7件第5 平成29年度の答申5件第6 平成30年度の答申22件第7 平成31年度の答申5件第8 42件に現れた主な不開示理由1 個人識別情報2 人事,採用,試験及び修習の事務3 庁舎警備,情報セキュリティ及び国際関係4 一部開示,存否応答拒否及び不存在の区別第9 部分開示に関する最高裁判例1 最高裁平成19年4月17日第三小法廷判決2 最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決第10 平成31年度以後の答申への導線第11 関連記事第12 出典・参考資料1 法令・要綱2 裁判所の公式ページ・答申3 裁判例
第1 この記事の対象と読み方
1 対象範囲と基準日

本記事は,最高裁判所が開示の申出を受けた司法行政文書に関する答申のうち,従前から収録してきた平成27年度から平成31年度(令和元年度)(最情)答申第7号までの42件を整理したものである。
調査の基準日は令和8年9月9日,一覧の資料対象期間は平成27年度から平成31年度答申第7号までであり,行政機関の保有する情報の公開に関する法律は同基準日に施行されている条文を確認した。

収録件数は,平成27年度3件,平成28年度7件,平成29年度5件,平成30年度22件及び平成31年度5件の合計42件である。
この42件は,各年度の答申全件ではなく,当該期間の不開示,一部不開示,存否応答拒否等を知るための収録例である。
平成31年度答申第8号以後を含む年度別の公表答申は,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の年度別索引から確認できる。

個別答申を他の事件へ援用するときは,対象情報,判断主体及び不開示事由の一致を確認する必要がある。
情報公開の答申を調査・引用する方法及び情報公開で公務員の氏名の不開示を争う方法では,公表答申書の読み方と,開示・不開示方向の答申を比較する方法を整理している。

2 「不開示等」の意味

表の「結果」は,審査委員会が最高裁判所事務総長の原判断をどのように評価したかを示す。
「全部不開示を妥当」と「一部不開示を妥当」のほか,文書の存在の有無に答えること自体が不開示情報を明らかにする「存否応答拒否」,作成又は取得していないことを理由とする不開示,従前の不開示範囲の一部を開示すべきであるとする答申が含まれる。

したがって,ここに掲げた対象名は,必ずしも当該文書の存在や全体の不開示を意味しない。
特に,存否応答拒否の事例から文書の存在を推論することはできない。

第2 司法行政文書開示制度の法的枠組み
1 情報公開法の直接適用ではないこと

裁判所は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の対象ではなく,同法の直接適用はない。
裁判所は,同法の趣旨を踏まえた「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」を定め,これに基づいて司法行政文書を開示している。

取扱要綱第1の「司法行政文書」は,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録であって,組織的に用いるものとして裁判所が保有するものである。
事件記録のような裁判事務に関して保有する文書は,原則としてこの開示手続の対象ではない。

2 開示原則と不開示情報

取扱要綱第2は司法行政文書の開示を原則とし,法令に別段の定めがあるとき,又は情報公開法5条の不開示情報に相当する情報が記録されているときを例外とする。
表の答申では,個人識別情報,人事管理,試験・研修,庁舎警備,情報セキュリティ,国際的信頼関係等への支障のおそれが問題となっている。

取扱要綱第3は,不開示情報が記録された部分を容易に区分して除けるときの部分開示を定める。
同要綱第5は,文書が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは,存否を明らかにしないで開示しないことができるとする。

3 審査委員会と答申の位置付け

情報公開・個人情報保護審査委員会は,平成27年7月1日に最高裁判所に設置された諮問機関であり,外部有識者3人で構成される。
同委員会は,最高裁判所の諮問に応じ,全国の裁判所による司法行政文書又は保有個人情報の開示・不開示等の判断を調査審議して答申を行う。

答申は裁判や判決ではなく,苦情申出に対する最高裁判所の判断そのものでもない。
裁判所の司法行政文書開示手続によれば,最高裁判所は同委員会の答申を尊重して苦情申出に対する判断を行う。

第3 平成27年度の答申3件

平成27年度は,所長会同,裁判官の転勤内示及び後見監督に関する3件である。
それぞれ,外部との信頼関係,人事管理の機密性,又は後見監督の実効性への支障のおそれが理由とされた。

通番答申(答申日)対象結果主な理由
1平成27年度(最情)答申第1号(平成27年12月25日)高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同の文書一部不開示を妥当外部団体への評価等を公にすると,信頼関係が損なわれ,裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
2平成27年度(最情)答申第5号(平成28年2月22日)裁判官の転勤の内示時期の目安が分かる文書全部不開示を妥当異動への不当な働き掛け等により,公正かつ円滑な人事の確保に支障が生じるおそれがある
3平成27年度(最情)答申第6号(平成28年2月23日)「これからの後見監督の在り方について(参考資料)」の監督区分等一部不開示を妥当監督方法等が分析され,不正又はその隠蔽を容易にし,後見監督事務に支障を及ぼすおそれがある

第4 平成28年度の答申7件

平成28年度は,司法修習生考試,情報セキュリティ,裁判官の昇給及び庁舎警備等に関する7件である。
ホワイトリストに関する答申は存否応答拒否であり,文書の存在を認定したものではない。

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最高裁判所の司法行政文書-短期保有・廃棄・不存在に関する答申12件(AIリライト)

第1 この記事の対象と答申の読み方第2 答申12件の整理1 短期保有文書として廃棄済みとされた例2 一部保有・一部廃棄とされた例3 未作成・交付済み・所在不明とされた例第3 現行の短期保有文書の管理1 保存期間を1年未満とできる文書2 短期保有でも直ちに廃棄するとは限らない3 開示申出等があった文書の保存期間延長第4 近時の答申による補足1 途中段階の文書とファイル管理簿2 別の開示申出による保存と作成・廃棄不明第5 令和6年度の文書管理状況第6 関連記事第7 出典・参考資料1 司法行政文書の管理・開示に関する資料2 答申・裁判例・統計
第1 この記事の対象と答申の読み方

この記事は,最高裁判所が保有する司法行政文書について,平成27年度から平成30年度までに出された情報公開・個人情報保護審査委員会の答申12件を整理したものです。
基準日は令和8年9月9日であり,現行の文書管理ルールと近時の答申も併せて確認しています。

12件の答申には,短期保有文書として事務処理上必要な期間の経過後に廃棄したとされたものだけでなく,文書を作成していなかったもの,執筆者に交付済みで最高裁判所が保有していなかったもの,探索しても見当たらず過去の取扱いも不明であったものが含まれます。
したがって,これらを一括して「最高裁判所が直ちに廃棄している文書」と理解するのは正確ではありません。

裁判所の司法行政文書の開示は,情報公開法が直接適用される手続ではなく,裁判所が定めた司法行政文書開示手続によって行われます。
不開示等の判断に不服がある場合の苦情申出については,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が諮問を受けて答申を行います。

第2 答申12件の整理

次の表では,旧記事が取り上げていた12件を,答申が実際に認定した理由に即して整理しています。
答申年月日は各答申書の冒頭記載によります。

番号答申開示申出の対象答申が認めた保有状況・理由

1平成27年度(最情)答申第4号(平成28年2月18日)報道発表資料並びに判決要旨・骨子等の配布物報道機関への配布分又は庁内周知分とその余部であり,短期保有文書として随時廃棄したとの説明を認めた。
2平成28年度(最情)答申第23号(平成28年7月15日)最高裁判所及び下級裁判所ごとの女性裁判官数全国の合計数は内閣府作成資料で情報提供し,裁判所別の文書は作成していないとした。データ提供用文書の廃棄は仮定的な補足であり,現実に直ちに廃棄したとの認定ではない。
3平成28年度(最情)答申第31号(平成28年10月24日)憲法週間における最高裁判所判事の視察日程等視察基本日程,詳細日程,出席者名簿等は,平成28年5月16日,17日又は19日の視察終了後に必要期間が満了して廃棄したとの説明を認めた。
4平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日)ハンセン病患者の裁判に関する記者会見の根拠資料日時・場所の記載文書と記者会見の進行又はメモは,会見後2日以内に廃棄したとの説明を認めた。他方,配布資料は公表済みの調査報告書等であり,開示申出の対象外とした。
5平成28年度(最情)答申第34号(平成28年12月2日)高等裁判所長官事務打合せに関する配布資料通達,開催通知,進行予定及び配布資料の計24文書を特定した。別紙6及び12から24まで以外の文書は打合せ後に廃棄し,前年度資料は作成していないとの説明を認めた。
6平成28年度(最情)答申第37号(平成28年12月2日)最高裁判所調査官室が判例時報への投稿用に作成した統計メモ執筆者の要望に応じて作成されたメモは執筆者に交付済みであり,最高裁判所は保有していないとの説明を認めた。
7平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日)第70期司法修習生の導入修習に関する週間日程表平成28年12月12日以降の4文書は開示し,同月9日以前の週間日程表は各週の経過後に必要期間が過ぎたため廃棄したとの説明を認めた。
8平成29年度(最情)答申第8号(平成29年6月9日)第69期司法修習生A班の週間日程表平成28年11月14日から16日までの文書は開示し,同月13日以前の週間日程表は当該週の経過後に必要期間が過ぎたため廃棄したとの説明を認めた。
9平成29年度(最情)答申第72号(平成30年3月23日)司法修習生の配属換えに関して作成又は取得した文書依頼,通知,同意書等を対象文書として特定し,その一部を不開示とした。対象文書以外の文書は配属換え手続の終了後に廃棄したとの説明を認めた。
10平成30年度(最情)答申第15号(平成30年6月15日)平成28年の裁判官・裁判所職員の懲戒処分等について発表の有無が分かる文書紙の文書だけでなくデータも含め,事務処理上必要な期間の満了後に廃棄したとの説明を認めた。
11平成30年度(最情)答申第46号(平成30年11月16日)裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せの作成経緯照会,回答及び報告の10文書を特定した。これら以外の協議文書は申合せの作成後に不要となり廃棄したとの説明を認めた。
12平成30年度(最情)答申第70号(平成31年2月22日)第40期から第48期までの司法修習開始時点の司法修習生配属現員表探索しても見当たらなかった。現行基準の保存期間は30年であるが,当時の保存期間は不明であり,保存期間経過後又は用済み後に廃棄されたものと考えられるとの説明を認めた。

1 短期保有文書として廃棄済みとされた例

第1号,第3号,第4号,第7号,第8号及び第10号は,対象文書又はその一部について,短期保有文書として必要期間の満了後に廃棄したとの説明が認められた例です。

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最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 最高裁秘書課が視察基本日程(案)を作成する際に使用している事務処理要領その他これに類する文書(平成27年度(最情)答申第7号(平成28年2月23日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,視察基本日程(案)は,秘書課で作成又は確認をしているが,その作成又は確認は,その都度個別に検討して行っており,およそ事務処理要領等を作成する必要はなく,それを用いなくても事務処理に支障は生じないというのであるところ,事務視察が,視察者,視察先,視察の時期等によってその内容が異なるものであり,視察基本日程(案)に記載すべき日時や視察内容等の具体的な内容も,個別の視察に応じてその都度検討すべきものであることは容易に想像できるところであるから,上記の説明は合理的であるということができる。」そうです。

2 平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書(平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日答申))
→ 「本件開示申出文書は,平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書であるところ,最高裁判所事務総長の説明によれば,全国の裁判官は,他に転任する場合の任地希望等をカードに記載して,最高裁判所事務総局人事局長に提出するとのことである。
そうすると,人事局においては,各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるが,同説明によれば,人事局が人事異動計画の原案の立案等をする際には,各カードを個別に確認すれば足り,その記載内容を集計する必要はなく,現にその集計は行っていないというのである。人事異動事務が,任地希望を一つの考慮要素としつつも他の要素を含めて総合的に勘案して個別に検討すべき性質の事務であることに照らせば,上記説明に不合理な点は見当たらない。」そうです。

3 下級裁判所裁判官指名諮問委員会における,年度ごとの重点審議者の数が分かる文書(平成15年度以降の分)(平成27年度(最情)答申第10号(平成28年3月23日答申))
→ 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年2月26日最高裁判所規則第6号)に基づき設置され,裁判官,検察官,弁護士及び学識経験のある者のうちから最高裁判所が任命した11人の委員で組織される委員会(同規則5条,6条)であり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を裁判所法40条1項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること等の事務をつかさどるものである(同規則2条)。最高裁判所事務総長の説明によれば,重点審議者とは,同委員会において実質的な審議を行うため,多数の指名候補者の中から,指名の適否について慎重な判断を要する者として振り分けられたものであるところ,同委員会における審議が,上記のとおり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を指名することの適否等についてされるものであることからすると,重点審議者は,各諮問に応じ,審議対象となった者の中から,個別具体的な事情により振り分けられるものであり,その数を調整する必要があるとは認められない。また,上記の説明を前提にすると,下級裁判所裁判官指名諮問委員会において各重点審議者に係る指名の適否についての審議が終了すれば,当該諮問に係る審議対象者のうち何人が重点審議者に振り分けられたかという情報は,同委員会においても,また,その庶務を処理する最高裁判所事務総局総務局においても,その後の事務を遂行する上で必要なものではなくなるというのが合理的である。
以上を総合すると,諮問ごとの重点審議者の数という情報をその後の事務処理上保有する必要性は認められず,したがって,年度ごとの重点審議者の数を集計した文書を保有すべき事情も認められない。」そうです。

4 ①平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,持ち回り審議事件と審議室審議事件の事件数が分かる文書,及び②平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,調書決定(民事訴訟規則50条の2)で終結した事件数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第2号(平成28年4月14日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,持ち回り審議と期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数は,いずれも,最高裁判所における事件管理システムには入力項目がなく,統計報告の対象ともされていないのであって,他にこれらに係る事件数は把握していないから,本件各開示申出文書はいずれも作成し,又は保有していないとのことである。
そこで検討すると,最高裁判所事務総長から提出された資料を見分した結果によれば,事件管理システムの入力画面には,個々の事件が持ち回り審議又は期日審議のいずれの方法で行われたかについてや,調書決定で終結したか否かについての入力項目がないことが認められるから,事件管理システムから持ち回り審議の事件の数,期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数を把握することはできないと認められる。また,これらの事件の数は,いずれも統計報告の対象ともされていないことが認められ,他に,これらの事件の数を把握する方法があることはうかがわれない。」そうです。

5 ①司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書,及び②司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書(平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。」そうです。
→ ②の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,司法修習生の実務修習庁会については,希望及び具体的事情を勘案して決定しており,基準を定めていないと説明するところ,司法修習生の実務修習庁会の決定事務が,基準を定めなければできない性質のものであるとは認められず,他にその基準が存在することをうかがわせる事情も見当たらない。苦情申出人が主張する司法修習生の人数や予算も,基準の存在を基礎づけるものとはいえない。」そうです。

6 ①平成27年度予算における,裁判官の号別定数が分かる文書,②下級裁判所における指定職相当の裁判官2567人の内訳が分かる文書及び③下級裁判所におけるその他の裁判官1160人の内訳が分かる文書(平成28年度(最情)答申第4号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「裁判所職員については,本件対象文書である「平成26年度一般会計予算」の「裁判所職員予算定員及び俸給額表」に級別内訳が記載されているところ,これは,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条により,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができ,その定数の範囲内で,職務の級を決定することとされていて,これに基づき級別定数が定められていることによるものと解される。

(続きを読む...)最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

指定職を除く裁判所職員の級別定数――令和8年度予算と主要官職(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う「級別定数」1 対象とする職員2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること3 行政職の「級」と指定職の「号俸」第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員1 裁判所全体の俸給表別定員2 最高裁判所と下級裁判所の内訳第3 下級裁判所の主要官職と級1 行政職俸給表(一)の主要官職2 下級裁判所の指定職24人第4 高裁・地裁・家裁の主要官職1 高等裁判所2 地方裁判所3 家庭裁判所4 事務局次長の複数配置と兼務第5 級別定数表の読み方1 年度末の予算定員であること2 個々の官職との対応資料は公表されていないこと第6 過去の指定職号俸と級別定数1 平成30年の指定職号俸2 平成31年度級別定数表3 「退職までに誰でも5級」という問題提起第7 主要官職と瑞宝小綬章の関係1 官職だけで受章が決まるものではないこと2 公開受章者名簿で確認できる例第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 予算・裁判所組織・情報公開答申3 指定職・叙勲・過年度資料4 文献
第1 この記事で扱う「級別定数」
1 対象とする職員

本記事は,令和8年度予算に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について,行政職俸給表(一)の級別定数と主要官職の関係を整理するものである。指定職俸給表と行政職俸給表(一)は別の俸給表であり,「指定職未満」は厳密な制度用語ではないため,本記事では「指定職を除く裁判所職員」と表現する。

2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること

国家公務員法2条3項13号は,裁判官及びその他の裁判所職員を特別職とする。他方,裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の給与等について,一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用する。このため,裁判所の予算書等では「一般職の俸給表の準用職員」として整理されているが,国家公務員法上の一般職という意味ではない。

3 行政職の「級」と指定職の「号俸」

初任給や給与収入を知りたい場合は,裁判所事務官の給料・年収を参照されたい。本記事の級別定数は,予算定員と主要官職の配分を読むための資料であり,個人の年齢別年収又は昇進時期を示すものではない。

裁判所書記官の役職と給与資料の読み方は,裁判所書記官とはの第5も参照されたい。
書記官という官名,首席・次席・主任等の役職,級・号俸及び予算上の配置枠を区別して説明している。

一般職の職員の給与に関する法律6条3項は,職員の職務を,その複雑,困難及び責任の度に基づいて職務の級に分類し,指定職俸給表の適用職員については同表の号俸に分類すると定める。したがって,行政職俸給表(一)の1級から10級までと,指定職俸給表の号俸とは別の分類である。また,行政職の給与月額は級だけでなく,その級の中の号俸によって決まる。

第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員
1 裁判所全体の俸給表別定員

財務省の令和8年度一般会計予算書では,一般職の俸給表の準用職員は2万1517人である。その内訳は次のとおりであり,指定職俸給表と行政職俸給表(一)の定員だけを合計して裁判所職員全体と扱うことはできない。

適用又は準用を受ける俸給表予算定員
指定職俸給表44人行政職俸給表(一)2万1132人行政職俸給表(二)289人医療職俸給表(一)11人医療職俸給表(三)41人合計2万1517人

行政職俸給表(一)2万1132人の級別内訳は,10級34人,9級143人,8級264人,7級532人,6級2380人,5級4331人,4級5010人,3級4817人,2級2077人,1級1544人である。裁判所職員について11級の予算定員は置かれていない。

2 最高裁判所と下級裁判所の内訳

行政職俸給表(一)の定員は,最高裁判所が1069人,下級裁判所が2万63人である。指定職は,最高裁判所が20人,下級裁判所が24人である。

組織指定職俸給表行政職俸給表(一)
最高裁判所20人1069人下級裁判所24人2万63人合計44人2万1132人

第3 下級裁判所の主要官職と級
1 行政職俸給表(一)の主要官職

令和8年度予算書に掲げられた下級裁判所の主要官職について,行政職俸給表(一)の定数を級別に整理すると次のとおりである。これは当該官職群に配分された予算定員であり,特定の裁判所又は特定の職員の級を示すものではない。

(続きを読む...)指定職を除く裁判所職員の級別定数――令和8年度予算と主要官職(AIリライト)

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程2条では,裁判官会議及び裁判官の庶務,機密,公印,文書の接受・発送・管理・審査・開示,情報公開・個人情報保護審査委員会の庶務,儀式典礼,官報掲載,渉外連絡,外国の司法制度の調査研究が定められています。令和8年組織通達の秘書課には文書開示第一係・第二係などが置かれているため,下記の平成27年資料の係名・分担とは資料時点を区別して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成27年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項

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最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程3条では,広報課は広報に関する事務を担当すると定められています。令和8年組織通達には企画係,広報係,報道第一係及び報道第二係が掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を確認する資料です。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

目次
第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
第2 資料の時点と読み方

第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の製作に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務

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最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
情報政策課は令和6年3月31日まで存在した組織です。令和6年4月1日の組織変更に伴い,現行分課規程では情報政策課に関する3条の2・3条の3が削除されています。現在の体制を調べる場合は,デジタル審議官,サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官に関する現行規則・規程を確認してください。沿革は最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日),組織変更後の職務は最高裁判所事務総局デジタル審議官で説明しています。下記の事務分掌は,廃止前の平成26年資料として掲載しています。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報化戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程4~7条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は司法制度・規則,裁判所の設置,国会・内閣・弁護士会との連絡等,第二課は職員の定員,判例集・裁判所時報の刊行等,第三課は裁判所書記官・速記官・廷吏の執務に関する事務を担当します。係の構成は令和8年組織通達により確認し,下記の平成26年資料の細かな分担と区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項

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最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程9条では,総務課・任用課・能率課・調査課・公平課及び職員管理官を置いています。下記の旧資料にある給与課は,現在の課の構成には含まれていません。現在は総務課に給与・退職手当等の事務,任用課に裁判官の指名・補職・報酬の決定・人事評価・服務等の事務が定められています(同10条・11条)。旧資料の課名から現在の業務の担当課を判断せず,現行分課規程と令和8年組織通達を確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。
◯ 最高裁判所におけるテレワーク試行要領(令和8年8月の開示文書)では,各テレワーク試行部署に置くテレワーク試行担当者が,人事局能率課からの連絡窓口等に関する事務を行うとされています(「最高裁判所のテレワーク試行要領―対象職員,試行場所,週1日程度の目途,職務専念義務及び費用負担(AI作成)」参照)。
◯ 最高裁判所に勤務する一般職員の自庁研修及び他省庁等の研修への派遣の令和7年度の実績については,「最高裁判所の令和7年度自庁研修結果報告書―自庁研修,他省庁研修への派遣,民間のIT研修及び費用(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項

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最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程17条では,総務課・主計課・営繕課・用度課・監査課・管理課・厚生課を置いています。国有財産,予算・決算,工事,物品・役務の調達,会計監査,庁舎管理,共済等が所掌事務です(同18~24条)。下記の旧資料の厚生管理官等の職名・係の分担は,現行の厚生課や令和8年組織通達の構成と区別して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程25~28条では,第一課・第二課・第三課を置いています。民事・商事の実体法規,民事訴訟・非訟・民事調停,民事執行・保全・倒産の手続の法規及び規則等を担当します。令和7年の改正後の規程では,行政・国家賠償・労働・知的財産権に関する事件の国際司法共助も第二課の所掌に定められています。係の構成は令和8年組織通達で確認し,下記の平成26年資料の細部とは区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係

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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程29~32条では,第一課・第二課・第三課を置いています。刑事実体法規・検察審査会,刑事訴訟や医療観察手続の法規・規則,刑事関係資料・実態調査等が所掌事務です。令和8年組織通達では第二課にデジタル化推進係も置かれています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を示すものであり,現行の全係の説明ではありません。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程33条では,行政局は第一課・第二課の構成です。下記の旧資料にある第三課を現在の課として扱わないよう注意してください。第一課は労働・知的財産権,労働審判等,第二課は行政・国家賠償及び行政事件訴訟等に関する事務を担当します(同34条・35条)。現在の担当は,現行分課規程と令和8年組織通達を照合して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

目次

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌第2 第一課1 庶務係2 企画係3 少年法規・事件係4 少年資料係第3 第二課1 家事法規・事件係2 家事手続第一係3 家事手続第二係4 家事資料係第4 第三課1 調査制度係2 科学調査係第5 関連資料・出典

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程37~40条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は少年審判等,第二課は家事事件・人事訴訟等,第三課は家庭裁判所調査官等の執務・研修・養成等に関する事務を担当します。令和8年組織通達では第一課にデジタル化推進係,第二課に家事手続第一係から第三係などが掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担として参照してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌

本記事は,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)に収録された「家庭局事務分掌(平成26年度版)」に基づき,家庭局の各課・各係の事務分掌を紹介する。
家庭局の原資料には「平成26年度版」と表示されており,係名と所管事項は当時の資料に基づくものである。
その後の組織改編や現在の所管を確認する際は,当該時点の公文書と併せて確認する必要がある。

第2 第一課
1 庶務係

① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

2 企画係

① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及び課の他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

3 少年法規・事件係

① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 8年5月 7日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月24日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。
*4 国会答弁資料は,審議に備えて作成された資料であり,実際の質問・答弁の内容は国会会議録で確認する必要があります。また,法律で定める法定定員,予算書に記載される予算定員及び特定の時点の現在員は,それぞれ異なります。裁判所職員定員法と行政機関の総定員法との違いは,裁判所職員定員法と総定員法の違い―裁判所の定員を法律で定める理由と国会答弁を参照してください。

(続きを読む...)裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

岡口基一裁判官に関する司法行政文書―最高裁が不開示・不存在とした文書の記録(平成29年〜平成31年)(AIリライト)

AIでリライトしたこの記事は,岡口基一裁判官(46期)のツイート,分限裁判その他に関して作成又は取得されたとされる裁判所の司法行政文書について,開示を申し出た人に対し最高裁判所が示した「不開示」(存否を明らかにしない対応を含む。)又は「不存在」の判断を,最高裁判所事務総長の理由説明書及び情報公開・個人情報保護審査委員会の答申の原典に当たりながら整理したものです。個々の判断の対象文書,法的根拠及び原典へのリンクを一覧できるようにしています。

取り上げるのは平成29年(2017年)から平成31年(2019年)にかけての開示申出に対する判断です。岡口氏はその後,令和6年(2024年)4月3日に裁判官弾劾裁判所の判決で罷免されましたが,本記事はそれ以前の情報公開をめぐる記録であり,罷免に至る経緯自体は関連記事に譲ります。

目次

第1 この記事について

1 対象・情報源と記事の現在時点
2 岡口基一裁判官をめぐる経緯(平成28年〜令和6年)
3 「開示しない」三つの類型―不開示・存否応答拒否・不存在

第2 開示されなかった文書の一覧
第3 不開示(存否応答拒否を含む。)とされた文書

1 ツイートへの抗議に関して作成・取得した文書
2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
3 東京高裁長官等と岡口判事との会話に関する文書
4 「分限裁判の記録」ブログに関して作成・取得した文書
5 ツイート内容を印刷した文書
6 分限裁判の審問期日に関して作成・取得した文書
7 分限事件担当の最高裁調査官氏名文書の「備考」欄

第4 不存在とされた文書

1 平成28年6月21日の口頭注意の際に作成した文書
2 ツイッター投稿に関し東京高裁が作成した全文書

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判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)
 (趣旨)
第一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号。以下「法」という。)による判事補の弁護士職務経験に関し必要な事項については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 弁護士職務従事職員 法第二条第三項の規定により裁判所事務官に任命されて同条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
 二 受入先弁護士法人等 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士をいう。
 三 共同事業弁護士 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項に規定する法律事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的な契約により法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
 四 弁護士職務従事期間 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う期間をいう。
 五 弁護士職務経験 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を経験することをいう。
 (弁護士職務経験に係る取決め)
第三条 法第二条第七項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
 二 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
 三 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務への従事の状況の連絡に関する事項
 四 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
 五 弁護士職務従事職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
(受入先弁護士法人等となることができない弁護士法人又は弁護士)
第四条 法第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者(以下この条において「当該弁護士法人等」と総称する。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士は、受入先弁護士法人等となることができない。
 一 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等がその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人等を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合。ただし、当該刑事事件が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 二 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合。ただし、当該業務の停止、退会命令又は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 (弁護士職務経験の終了)
第五条 法第七条第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合
 二 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
 三 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
 四 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二条第一項各号(法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 五 弁護士職務従事職員が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
 六 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は当該業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 七 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務
3 公判前整理手続等における証拠開示

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

第4 裁判所に提出された記録の閲覧・謄写

1 弁護人の固有権としての閲覧・謄写(刑訴法40条)

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加対象事件の被害者等について,検察官請求証拠の閲覧等を認める通達上の運用があり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加対象事件の被害者等による証拠の閲覧等

1 対象事件の被害者等と被害者参加人を区別する
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)

目次

第1 規則の位置付けと関連解説第2 規則本文第3 附則
第1 規則の位置付けと関連解説

最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)は,小法廷の構成,裁判官の配置・代理順序,事件分配,大法廷で扱う場合及び裁判書における意見の表示等を定める規則である。

以下の条文は,令和6年9月17日改正を反映した最高裁判所掲載の規則PDFにより,第13条・第14条の電子裁判書に関する規定と附則を更新した。旧版は,平成30年当時の裁判所ウェブサイトの保存ページで参照できる。

第4条は,毎年12月の裁判官会議で翌年分の裁判官の配置・代理順序・事務分配を定めるとする。具体的な年別資料と例外的な調整は,最高裁判所の小法廷への裁判官配置・代理順序・事件分配で整理している。

第2 規則本文

第一条 最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。
第二条 小法廷の裁判官の員数は、五人とする。
小法廷では、裁判官三人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第三条 小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。
第四条 各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年十二月裁判官会議の議により翌年分を定める。
第五条 前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、一年間これを変更しない。
第六条 小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。
第七条 大法廷では、九人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(昭二二最裁規一九・昭二三最裁規二六・一部改正)
第八条 大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。
最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第四条の規定を準用する。
第九条 事件は、まず小法廷で審理する。
左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
(昭二三最裁規三・昭二八最裁規一・一部改正)
第十条 大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
(昭二三最裁規三・追加)
第十一条 第九条第三項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。

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下級裁判所の裁判官会議からの権限委任と常置・常任委員会(AIリライト)

第1 裁判官会議からの権限委任の仕組み

1 裁判官会議の議による司法行政と委任

2 常置委員会・常任委員会の名称だけでは権限は分からない

第2 東京高裁と大阪高裁の委員会

1 東京高裁の常置委員会

2 大阪高裁の常任委員会

第3 東京地裁の各部会議と常置委員会

1 裁判官会議と3つの部会議

2 常置委員会の構成

3 部会議による処理と所長への委任

第4 大阪地裁の常任委員会

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最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け1 法的根拠と構成2 裁判官会議が扱う事項3 大法廷との違い第2 招集,議決及び開催の実務1 招集,定足数及び議決2 「毎月1回」の規程と「原則毎週水曜日」の運用3 出席者と会議時間4 夏期における司法行政事務の委任第3 審査室会議及び事務総局会議との関係1 審査室会議2 事務総局会議3 三段階の事前検討第4 裁判官会議は事務総局案を追認するだけか1 制度上の決定主体2 原案が了承されやすい構造3 異論及び不採用決定の例第5 非公開と議事録1 会議の非公開と議事録の作成2 議事過程の不開示を扱った裁判例第6 関連資料1 規程及び議事録2 審査室会議の年度別資料3 会議係の事務処理要領出典・参考資料

最高裁判所裁判官会議は,長官及び14人の判事が,最高裁判所の司法行政上の重要事項を合議で決定する機関である。
本記事では,法的根拠,開催方法,審査室会議・事務総局会議との関係,非公開の議事録及び「事務総局案を追認するだけか」という論点を,現行規程,開示議事録及び文献に基づいて整理する。

裁判官会議は司法行政を扱い,大法廷は個別事件を裁判する。同じ最高裁判所裁判官による合議であっても,担当する事務と根拠規定を区別する必要がある。裁判所全体の役割と事務総局との関係は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け
1 法的根拠と構成

裁判所法12条1項は,最高裁判所が司法行政事務を行うのは裁判官会議の議によるものとし,最高裁判所長官がこれを総括すると定めている。

同条2項によれば,裁判官会議は最高裁判所の全裁判官で組織され,最高裁判所長官が議長となる。
最高裁判所は長官と14人の判事で構成されるため,裁判官会議の構成員は合計15人である。

したがって,最高裁判所の司法行政について制度上の意思決定をするのは,長官単独又は最高裁判所事務総局ではなく,裁判官会議である。
最高裁判所公式HPも,規則制定権及び司法行政権は裁判官会議の議決に基づいて行使され,事務総局は裁判官会議を補佐する機関であると説明している。

裁判所法12条は,e-Gov法令検索「裁判所法」で確認できる。

2 裁判官会議が扱う事項

最高裁判所公式HP「最高裁判所の組織」及び「最高裁判所」によれば,裁判官会議が扱う司法行政上の重要事項には,次のものがある。

① 最高裁判所規則の制定
② 裁判官の補職及び転任等の人事
③ 裁判所の経費見積りを含む予算関係事項
④ 裁判所の組織及び司法行政の運営に関する事項

重要な最高裁判所規則については,規則制定諮問委員会の答申等を踏まえて作成された原案を裁判官会議が審議し,決定する。

3 大法廷との違い

大法廷及び小法廷は,具体的な訴訟事件を審理して裁判をするための裁判体である。

これに対し,裁判官会議は,規則,人事,予算その他の司法行政事務を合議によって決定する機関である。
15人の最高裁判所裁判官が参加する点では大法廷と共通するが,扱う事務の性質が異なる。

第2 招集,議決及び開催の実務
1 招集,定足数及び議決

最高裁判所裁判官会議規程の要点は,次のとおりである。

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裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)

第1 本記事の対象と結論

1 「裁判所における主なシステム」の範囲

2 現行システムの見取り図

第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム

1 J・NET(司法情報通信システム)

2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行

3 司法行政・共通事務の主なシステム

第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム

1 RoootS

2 TreeeSとmintsは同義ではないこと

3 令和8年5月21日以後のmints

4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi

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司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

目次

第1 裁判所の事務局長とは―事務総長・裁判官会議との違い1 裁判所の事務局長とは何ですか2 高裁・地裁・家裁の事務局長と最高裁事務総長はどう違いますか3 事務局長が裁判の結論を決めるのですか4 現在の事務局長や給料はどう調べますか5 司法行政全体の担い手と制度上の位置付け第2 最高裁判所の司法行政の担い手1 最高裁判所裁判官会議2 最高裁判所事務総長3 最高裁判所事務総局第3 高等裁判所の司法行政の担い手1 高等裁判所の裁判官会議2 高等裁判所事務局長3 高等裁判所事務局及び支部庶務課第4 地方裁判所の司法行政の担い手1 地方裁判所の裁判官会議2 地方裁判所事務局及び支部庶務課第5 家庭裁判所の司法行政の担い手1 家庭裁判所の裁判官会議2 家庭裁判所事務局及び支部庶務課第6 簡易裁判所の司法行政の担い手1 簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官2 簡易裁判所事務部及び庶務課第7 司法行政と裁判官人事——国会答弁及び関連資料第8 明治憲法下の取扱いとの比較1 司法行政権の主体の違い2 裁判事務の分配方法の違い3 代理順序等の定め方の違い4 司法行政専任の裁判官を認めることは避けるべきとされたこと5 戦前の大審院が下級裁判所に対する監督権を有していなかった理由第9 司法行政部門の意思決定——決裁・専決・代決第10 下級裁判所事務処理規則(裁判官会議に関する条文)第11 関連記事出典・参考資料
第1 裁判所の事務局長とは―事務総長・裁判官会議との違い

本記事は,裁判所の事務局長,最高裁判所事務総長及び裁判官会議の役割を,最高裁から簡裁まで比較する総論記事です。
冒頭の比較説明は,令和8年10月15日に確認した裁判所法と裁判所の公表資料に基づきます。
後半の制度沿革,国会答弁及び文献は,各資料が対象とする時期に即して読んでください。

1 裁判所の事務局長とは何ですか

裁判所の事務局長は,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に置かれ,長官又は所長の監督を受けて,事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する職です。
裁判所法59条が設置と職務を定めており,人事・会計・庶務など,裁判部門を人的・物的に支える仕事を担います。

裁判官会議は司法行政事務について議決し,長官・所長がこれを総括します。
事務局長は事務局の事務を取りまとめる職であり,裁判官会議や長官・所長と同じ役割ではありません。

2 高裁・地裁・家裁の事務局長と最高裁事務総長はどう違いますか
裁判所事務部門を率いる職その職が監督を受ける相手最高裁判所最高裁判所事務総長最高裁判所長官高等裁判所事務局長高等裁判所長官地方裁判所事務局長地方裁判所長家庭裁判所事務局長家庭裁判所長

最高裁の「事務総局」と下級裁判所の「事務局」は名称が異なり,その長の正式な職名も「事務総長」と「事務局長」に分かれます。
裁判所法13条・53条が最高裁の事務総局・事務総長を,同法21条・30条・31条の5・59条が高裁・地裁・家裁の事務局・事務局長を定めています。

事務局次長は,事務局長を助けて事務局の事務を整理する職です(下級裁判所事務処理規則24条5項)。
書記官の職務は裁判所法60条に別に定められているため,事務局長・事務局次長という役職と裁判所書記官という官職を同じものとして扱わないでください。

3 事務局長が裁判の結論を決めるのですか

司法行政上の監督と,個別事件を審理して裁判をする権限は区別されます。
裁判所法81条は,同法80条の監督権が裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはないと定めています。
事務局が人事や設備を担当することから,事務局長が個々の事件の判決内容を指示できると結論付けることはできません。

4 現在の事務局長や給料はどう調べますか

高裁事務局長の任用と仕事は高等裁判所事務局長,最高裁のトップの職名と公表資料で確認できる就任情報は最高裁判所事務総長とはで説明しています。
下級裁判所の幹部職員名簿は最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿で確認できますが,名簿の基準日と,知りたい時点との間の人事異動を区別する必要があります。

給与を調べるときは,事務局長という役職と,裁判所事務官の初任給・平均給与を分けてください。
裁判所事務官の給料・年収と司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係では,俸給表,級・号俸及び職制上の段階を区別して説明しています。

根拠資料は,e-Gov法令検索「裁判所法」と裁判所「裁判所の組織について」です。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
https://www.courts.go.jp/saiyo/siritai/soshiki/index.html

5 司法行政全体の担い手と制度上の位置付け

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最高裁判所事務総局会議の議事録

目次

第1 最高裁判所事務総局会議の議事録1 令和7年2 令和6年3 令和5年4 令和4年5 令和3年6 令和2年7 令和元年8 平成31年分9 平成30年分10 平成29年分11 平成28年分第2 署名・印影の開示と文書の認証機能第3 会議の意思決定と東電株主代表訴訟の議論第4 関連記事その他

資料の時点と現在の組織
本記事は,最高裁判所事務総局会議の議事録を年度別に案内するものです。事務総局会議と,最高裁判所が司法行政事務を行う際の議決を行う裁判官会議とは,名称・記録を区別して確認してください。議事録を読む際は,会議の開催日,対象年度及び開示された範囲を確かめ,各局課の所掌事務と併せて参照すると理解しやすくなります。

事務総局の全体像は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。現在の組織は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。

第1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
1 令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
2 令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
3 令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
4 令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
5 令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
6 令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
7 令和元年
5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分

(続きを読む...)最高裁判所事務総局会議の議事録

東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年12月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
(令和3年12月期)
・ 一件資料
(令和3年6月期)
・ なし。

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東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 7年度)
・ 令和 7年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 7年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 7年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 7年度資料の読み方)
・ 民事部及び刑事部資料の令和7年の統計は,原則として令和7年9月末までの実績又はその時点の事件を対象としており,通年値ではありません。
・ 知財高裁資料の令和7年値は,令和7年10月末までの件数を基礎に年換算した推計値です。令和7年の実績を引用する場合は,知財高裁が後に公表した公式統計を優先して下さい。
・ 数値の分母,対象期間及び読み方については,東京高裁の民事控訴-原判決の取消・変更率,和解率及び審理期間(令和7年度)(AI作成)及び東京高裁の刑事控訴-破棄率,審理期間,保釈抗告及び大型記録事件(令和7年度)(AI作成)も参照して下さい。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
・ 令和 5年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 5年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 5年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 4年度)
・ 令和 4年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 4年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 4年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。

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修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
2 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
3 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
8 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
9 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
10 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
11 32期 揖斐潔 1956年2月13日 62歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
12 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
13 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 )
14 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 )
15 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
16 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
17 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 63歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
18 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
19 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
20 33期 大段亨 1956年1月4日 62歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
21 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
22 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
23 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 )
24 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
25 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
26 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )
27 33期 高橋徹 1957年1月13日 61歳 東大 2017年9月30日 名古屋高裁2刑部総括 ( 札幌高裁刑事部部総括 )
28 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
29 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 )
30 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )

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ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 期外 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
9 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
10 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 期外 林景一 1951年2月8日 67歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
15 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 47歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地家裁判事 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 40歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
22 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
23 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
24 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
25 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 44歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )
28 55期 吉岡大地 1976年12月7日 42歳 2017年12月20日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁12民判事 )
29 56期 佐藤隆幸 1972年9月7日 46歳 東大 2018年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁15民判事 )
30 60期 石渡圭 1983年12月25日 35歳 2018年8月3日 最高裁総務局付 ( 東京地裁9民判事 )

(続きを読む...)ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

幹部裁判官の定年予定日(平成31年1月1日時点)

1 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
2 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( ) 2019年2月7日
3 36期 畠山稔 1954年2月12日 64歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
4 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
5 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( ) 2019年3月20日
6 34期 大泉一夫 1954年3月28日 64歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
7 34期 山口裕之 1954年4月1日 64歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
8 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日
9 35期 田村眞 1954年6月8日 64歳 中央大 2017年9月7日 岐阜地家裁所長 ( 徳島地家裁所長 ) 2019年6月8日
10 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 ) 2019年6月22日
11 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 ) 2019年7月7日
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 ) 2019年8月31日
13 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 ) 2019年9月7日
14 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 ) 2019年9月26日
15 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
16 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
17 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 63歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
18 34期 森一岳 1955年1月25日 63歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
19 35期 金村敏彦 1955年1月28日 63歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
20 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
21 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
22 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
23 37期 都築政則 1955年2月28日 63歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
24 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 ) 2020年3月14日
25 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
26 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
27 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
28 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
29 36期 市村弘 1955年5月24日 63歳 一橋大 2016年9月5日 仙台高裁3民部総括 ( 横浜地裁6民部総括(交通部) ) 2020年5月24日
30 35期 後藤真理子 1955年6月24日 63歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(平成31年1月1日時点)

平成30年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

1 34期 上田日出子 1956年3月25日 62歳 京大 2018年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 神戸家地裁尼崎支部判事 )
2 35期 橋本英史 1959年1月20日 59歳 中央大 2018年4月1日 東京高裁11民判事 ( 横浜地裁川崎支部民事部部総括 )
3 36期 庄司芳男 1954年9月20日 63歳 2018年4月1日 東京高裁22民判事 ( 横浜地家裁横須賀支部長 )
4 37期 今井攻 1959年4月23日 58歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁1民判事 ( 宇都宮地裁2民部総括 )
5 37期 後藤隆 1959年2月24日 59歳 早稲田大 2018年4月1日 名古屋高裁2刑判事 ( 富山地裁刑事部部総括 )
6 38期 飯塚宏 1960年3月10日 58歳 2018年4月1日 横浜地裁川崎支部民事部部総括 ( 横浜家地裁川崎支部判事 )
7 38期 高橋亮介 1959年1月14日 59歳 2018年4月1日 福岡地家裁飯塚支部長 ( 福岡地裁小倉支部1民部総括(破産再生執行保全部) )
8 38期 野口忠彦 1957年8月23日 60歳 慶応大 2018年4月1日 東京高裁20民判事 ( さいたま地裁川越支部第2部部総括 )
9 38期 藤田光代 1958年7月23日 59歳 九州大 2018年4月1日 福岡高裁5民判事 ( 宮崎地裁1民部総括 )
10 38期 山口均 1959年6月27日 58歳 京大 2018年4月1日 千葉地家裁木更津支部長 ( 東京高裁12民判事 )
11 39期 猪俣和代 1955年7月15日 62歳 2018年4月1日 東京家地裁立川支部判事 ( 甲府家地裁判事 )
12 39期 大野和明 1962年11月7日 55歳 中央大 2018年4月1日 東京高裁10民判事 ( さいたま地裁6民部総括 )
13 39期 栗原洋三 1957年9月9日 60歳 2018年4月1日 横浜家地裁相模原支部判事 ( 横浜地家裁小田原支部判事 )
14 39期 齋木利夫 1960年8月26日 57歳 東大 2018年4月1日 東京高裁5民判事 ( さいたま家地裁川越支部判事 )
15 39期 塩田直也 1957年1月1日 61歳 2018年4月1日 千葉地裁松戸支部民事部部総括 ( 前橋地裁1民部総括 )
16 39期 中山直子 1958年3月5日 60歳 一橋大 2018年4月1日 東京高裁14民判事 ( 仙台家地裁判事 )
17 39期 畑一郎 1963年1月24日 55歳 東大 2018年4月1日 仙台高裁3民判事 ( 東京高裁20民判事 )
18 39期 牧真千子 1958年9月3日 59歳 2018年4月1日 大阪家裁家事第1部部総括 ( 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部) )
19 39期 増田稔 1962年10月31日 55歳 東大 2018年4月1日 東京高裁民事部判事 ( 国税不服審判所長 )
20 39期 山口信恭 1957年5月17日 60歳 東大 2018年4月1日 さいたま家地裁熊谷支部判事 ( 東京家地裁立川支部判事 )
21 40期 浅見宣義 1959年6月28日 58歳 東大 2018年4月1日 大阪高裁14民判事 ( 京都地裁7民部総括 )
22 40期 阿部浩巳 1960年10月13日 57歳 2018年4月1日 東京高裁10刑判事 ( 東京地裁立川支部2刑部総括 )
23 40期 上田哲 1957年12月19日 60歳 東大 2018年4月1日 東京高裁8民判事 ( 東京地裁37民部総括 )
24 40期 日下部克通 1957年12月13日 60歳 2018年4月1日 横浜地家裁横須賀支部長 ( 東京高裁8民判事 )
25 40期 櫻井佐英 1962年6月17日 55歳 東大 2018年4月1日 甲府家地裁判事 ( 横浜家事家事第1部判事 )
26 40期 佐々木直人 1964年2月3日 54歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁11刑判事 ( さいたま地裁4刑部総括 )
27 40期 柴崎哲夫 1961年3月5日 57歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁15民判事 ( 千葉家地裁松戸支部判事 )
28 40期 水野有子 1961年10月22日 57歳 京大 2018年4月1日 東京家裁家事第3部部総括 ( 東京地裁50民部総括 )
29 40期 森冨義明 1962年10月20日 55歳 2018年4月1日 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部) ( さいたま地裁4民部総括(行政部) )
30 40期 脇博人 1959年6月30日 58歳 2018年4月1日 国税不服審判所長 ( 東京地裁44民部総括 )

(続きを読む...)平成30年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

出向裁判官の名簿(平成30年12月1日時点)

○平成30年12月1日時点において,裁判官人事(最高裁人事)として行政機関等に出向している裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,出身大学,現職就任年月日,現職及び前職は以下のとおりです(令和元年9月24日補正)。

1 65期 簗田真央 1986年7月31日 32歳 2018年7月1日 内閣官房副長官補付 ( 最高裁総務局付 )
2 55期 本村洋平 1976年11月12日 42歳 2017年9月15日 内閣府再就職等監視委員会再就職等監察官 ( 東京地裁22民判事(建築・調停部) )
3 48期 馬渡直史 1970年1月8日 49歳 2016年8月1日 内閣法制局第一部参事官 ( 東京高裁20民判事 )
4 50期 衣斐瑞穂 1973年7月30日 45歳 2018年8月1日 内閣法制局第二部参事官 ( 東京地裁2民判事(行政部) )
5 (欠番)
6 49期 齊藤充洋 1972年10月18日 46歳 2017年4月1日 公取委事務局上席審判官 ( 東京地裁2民判事(行政部) )
7 61期 前田早紀子 1982年7月9日 36歳 2018年4月1日 公取委事務局審判官 ( 東京地家裁立川支部判事補 )
8 56期 山下真 1977年2月21日 41歳 一橋大 2017年4月1日 金融庁審判官 ( 神戸地家裁豊岡支部判事 )
9 64期 中馬慎子 1985年10月1日 33歳 東大院 2017年4月1日 金融庁審判官 ( さいたま家地裁熊谷支部判事補 )
10 65期 岩見貴博 1986年9月11日 32歳 2018年7月1日 金融庁総合政策局総合政策課課長補佐 ( 金融庁総務企画局政策課課長補佐 )
11 58期 齊藤学 1978年11月19日 40歳 一橋大 2018年7月17日 金融庁総合政策局リスク分析総括課課長補佐 ( 金融庁検査局総務課課長補佐 )
12 66期 角田悠貴 1986年10月12日 32歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局総務課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企画課課長補佐 )
13 63期 定森俊昌 1984年1月20日 35歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局市場課課長補佐 ( 金融庁総務企画局市場課課長補佐 )
14 67期 川内裕登 1990年1月4日 29歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 )
15 64期 堀内隼 1985年7月15日 33歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 )
16 40期 吉田徹 1962年12月11日 56歳 2017年8月1日 金融庁証取委事務局次長 ( 東京地裁36民部総括(労働部) )
17 63期 瀬戸麻未 1985年1月22日 34歳 2018年4月1日 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐 ( 岡山家地裁津山支部判事補 )
18 66期 菊地拓也 1987年12月22日 31歳 2017年4月1日 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐 ( 奈良地家裁判事補 )
19 64期 高橋憲太 1985年6月6日 33歳 2017年4月1日 金融庁証取委事務局証券調査指導官 ( 大阪地家裁堺支部判事補 )
20 65期 島田旭 1987年1月25日 32歳 2018年4月1日 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課課長補佐 ( 最高裁家庭局付 )
21 62期 畑政和 1983年11月5日 35歳 2018年4月1日 総務省行政不服審査会事務局総務課課長補佐 ( 東京地裁判事補 )
22 56期 小沼日加利 1977年7月24日 41歳 中央大 2016年4月1日 公調委事務局審査官 ( 水戸地家裁土浦支部判事 )
23 60期 近藤紗世 1979年6月28日 39歳 2017年4月1日 公調委事務局審査官 ( 東京地裁判事補 )
24 63期 中野雄壱 1984年11月5日 34歳 2017年4月1日 公調委事務局特別専門官 ( 東京地裁判事補 )
25 42期 金子修 1962年9月3日 56歳 東大 2018年4月1日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(総括担当) )
26 43期 筒井健夫 1962年8月28日 56歳 京大 2017年7月7日 法務省大臣官房審議官(民事局担当) ( 法務省民事局民事法制管理官 )
27 46期 清野正彦 1967年11月15日 51歳 中央大 2018年4月1日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省訟務局行政訟務課長 )
28 50期 内野宗揮 1973年1月21日 46歳 中央大 2016年7月29日 法務省大臣官房参事官(訟務担当) ( 法務省民事局参事官 )

(続きを読む...)出向裁判官の名簿(平成30年12月1日時点)

出向裁判官の名簿(平成29年3月14日時点)

○平成29年3月14日時点において,裁判官人事(最高裁人事)として行政機関等に出向している裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,現職就任年月日,現職及び前職は以下のとおりであり,合計で156人です。

1 内閣官房
63期小野健1984年1月27日33歳2016年7月1日内閣官房副長官補付(最高裁総務局付)

2 内閣法制局
48期 馬渡直史 1970年1月8日 47歳 2016年8月1日 内閣法制局第一部参事官 ( 東京高裁20民判事 )
47期 岡田幸人 1970年12月8日 46歳 2013年8月1日 内閣法制局第二部参事官 ( 東京高裁2民判事 )

3 公正取引委員会
47期 山門優 1967年8月13日 49歳 2015年4月1日 公取委上席審判官 ( 仙台地家裁石巻支部長 )
60期 渡邉明子 1981年12月30日 35歳 2016年4月1日 公取委審判官 ( 東京家地裁立川支部判事補 )

4 金融庁
(1) 本庁
59期 高橋良徳 1980年3月28日 36歳 2015年4月1日 金融庁審判官 ( 千葉地家裁八日市場支部判事補 )
64期 君島直之 1985年3月2日 32歳 2015年4月1日 金融庁審判官 ( 水戸地家裁判事補 )
59期 兼田由貴 1977年12月7日 39歳 2016年4月1日 金融庁総務企画局政策課課長補佐 ( 最高裁民事局付 )
63期 高場大地 1984年11月8日 32歳 2016年7月1日 金融庁総務企画局企画課課長補佐 ( 最高裁民事局付 )
64期 井町大慧 1985年10月30日 31歳 2015年8月1日 金融庁総務企画局企画課課長補佐 ( 最高裁総務局付 )
63期 那波郁香 1984年4月12日 32歳 2016年7月1日 金融庁総務企画局市場課課長補佐 ( 最高裁行政局付 )

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最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

目次

第1 掲載版と規則の読み方第2 現行の本則第3 令和6年改正と施行日第4 関連資料
第1 掲載版と規則の読み方

以下は,裁判所公式サイトの最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号,令和6年4月18日までの改正を反映)の本則である。公式PDFを令和8年10月11日に確認した。本文の改正履歴の注記は省き,条文を掲載している。附則と各改正の沿革は,公式PDFで確認されたい。

この規則は職員,局・課,事務次長,審議官等の設置及び職務を定める。7局と各課の名称・所掌事務を確認する際は,事務総局分課規程も併せて読む必要がある。

第2 現行の本則

第一条
第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条
第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
2 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。

第三条
第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
2 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。

第三条の二
第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
2 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の二の二
第三条の二の二 最高裁判所事務総局にデジタル審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
2 デジタル審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうちデジタル化の推進、情報セキュリティの確保、情報システムの整備及び管理並びに統計情報に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の三
第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
2 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の四
第三条の四 最高裁判所事務総局に参事官(次項及び第三項において「事務総局参事官」という。)を置くことができる。
2 事務総局参事官は、裁判所事務官をもつて充てる。
3 事務総局参事官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第四条
第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
2 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。

第四条の二

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非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)

民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020

2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)

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司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)

司法研修所規則を次のように定める。

司法研修所規則

第一条
司法研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。

第三条
① 司法研修所の庶務を掌らせるため、司法研修所に事務局を置く。
② 司法研修所に事務局長及び事務局次長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が補する。
③ 司法研修所事務局長は、司法研修所長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
④ 司法研修所事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑤ 司法研修所事務局にその事務を分掌させるため、課を置き、各課に課長を置く。
⑥ 課長は、裁判所事務官を以て充て、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

第四条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、司法研修所の支部を設ける。

* 司法研修所規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第6号)も参照してください。
* 司法研修所事務局の4課14係と,令和7年4月1日実施の事務分掌は,司法研修所事務局の4課14係と事務分掌を参照してください。

刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

裁判所HPの「刑事事件関係(50音順)」にPDF形式の刑事訴訟規則が載っているものの,テキストデータの刑事訴訟規則の最新版がネット上に見当たらないので掲載しました。

この記事の条文は平成28年12月1日現在のものです。
その後,令和5年最高裁判所規則第10号により逮捕状に代わるものに関する規定(142条の2,144条の2,145条の2及び146条の2)が追加されるとともに,訴因変更の請求の書面・謄本・送達・朗読を定めていた209条が訴因変更等請求書面の朗読等に関する規定に改められ,209条の2(訴因変更等請求書面の記載要件等)が追加されました(訴因変更の請求を書面ですること,その謄本の提出及び被告人への送達は,令和6年2月15日施行の改正後の刑事訴訟法312条3項から5項までで定められています。)。また,令和7年最高裁判所規則第17号(令和8年5月21日施行)により記録命令付差押えに関する規定が電磁的記録提供命令に関するもの(155条,157条の3等)に改められるなどしていますから,現行の条文は裁判所HPの刑事訴訟規則(令和8年5月21日版)で確認してください。

刑事訴訟規則(原文は縦書き)
昭和二十三年十二月一日最高裁判所規則第三十二号
改正 昭和二四年五月二八日最高裁判所規則第八号
同二四年七月一日同第一二号
同二五年四月一五日同第九号
同二五年四月二八日同第一一号
同二五年一二月二〇日同第二八号
同二六年一一月二〇日同第一五号
同二七年七月三一日同第一九号
同二八年三月一四日同第五号
同二八年一〇月一五日同第二一号
同二九年五月二九日同第五号
同三二年二月一五日同第一号
同三五年三月二五日同第二号
同三六年六月一日同第六号
同四七年六月二四日同第五号
同五一年六月七日同第四号
同五一年一一月二〇日同第八号
同五七年九月三日同第七号
同六二年一二月一日同第八号
平成四年二月三日同第一号
同七年六月一日同第一号
同九年七月二九日同第五号
同一一年一二月一日同第九号
同一二年九月二七日同第一二号

(続きを読む...)刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

幹部裁判官の定年予定日(平成30年1月29日時点)

1  30期 藤山雅行 1953年4月30日 64歳 京大 2015年6月9日 名古屋高裁4民部総括 ( 名古屋家裁所長 ) 2018年4月30日
2  31期 清水節 1953年5月5日 64歳 東大 2017年1月27日 知財高裁所長 ( 知財高裁第2部部総括 ) 2018年5月5日
3  37期 河合裕行 1953年5月15日 64歳 中央大 2016年12月10日 大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部) ( 松山地裁所長 ) 2018年5月15日
4  36期 大須賀滋 1953年7月4日 64歳 東大 2017年9月7日 横浜家裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月4日
5  32期 竹内民生 1953年7月8日 64歳 中央大 2016年4月30日 宇都宮家裁所長 ( 広島高裁第4部部総括(民事) ) 2018年7月8日
6  31期 伊藤納 1953年7月10日 64歳 東大 2015年12月18日 名古屋地裁所長 ( 岐阜地家裁所長 ) 2018年7月10日
7  32期 岡本岳 1953年7月12日 64歳 早稲田大 2016年4月7日 甲府地家裁所長 ( 札幌高裁3民部総括 ) 2018年7月12日
8  31期 吉田肇 1953年8月3日 64歳 京大 2017年9月16日 高知地家裁所長 ( 高松高裁第2部部総括(民事) ) 2018年8月3日
9  30期 田村幸一 1953年8月26日 64歳 東北大 2017年9月7日 高松高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2018年8月26日
10  30期 菊池洋一 1953年8月27日 64歳 東大 2017年10月25日 広島高裁長官 ( 東京高裁7民部総括 ) 2018年8月27日
11  37期 村岡寛 1953年8月27日 64歳 早稲田大 2016年7月29日 京都家裁所長 ( 高松家裁所長 ) 2018年8月27日
12  31期 原優 1953年9月4日 64歳 東大 2016年7月29日 名古屋高裁長官 ( 千葉地裁所長 ) 2018年9月4日
13  34期 河野清孝 1953年10月4日 64歳 早稲田大 2015年4月1日 東京高裁22民部総括 ( 京都家裁所長 ) 2018年10月4日
14  34期 増田耕兒 1953年10月13日 64歳 岡山大 2017年6月25日 大阪高裁3刑部総括 ( 松江地家裁所長 ) 2018年10月13日
15  32期 嶋原文雄 1953年10月26日 64歳 中央大 2014年10月15日 仙台高裁刑事部部総括 ( 山形地家裁所長 ) 2018年10月26日
16  31期 高麗邦彦 1953年11月7日 64歳 立教大 2016年2月21日 千葉家裁所長 ( 広島高裁第1部部総括(刑事) ) 2018年11月7日
17  31期 播磨俊和 1953年11月14日 64歳 一橋大 2017年5月1日 神戸家裁所長 ( 熊本家裁所長 ) 2018年11月14日
18  36期 栂村明剛 1953年11月24日 64歳  2016年4月4日 広島高裁松江支部長 ( 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部) ) 2018年11月24日
19  31期 小泉博嗣 1953年12月16日 64歳 京大 2018年1月29日 大阪高裁長官 ( 司研所長 ) 2018年12月16日
20  35期 藤下健 1953年12月27日 64歳 東大 2016年12月19日 大阪高裁5民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2018年12月27日
21  32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
22  37期 登石郁朗 1954年2月3日 63歳 東大 2017年9月30日 札幌高裁刑事部部総括 ( 釧路地家裁所長 ) 2019年2月3日
23  27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 (  ) 2019年2月7日
24  36期 畠山稔 1954年2月12日 63歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
25  30期 大工強 1954年2月21日 63歳 京大 2017年8月29日 前橋家裁所長 ( 福岡高裁4民部総括 ) 2019年2月21日
26  32期 山田俊雄 1954年2月25日 63歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
27  28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 (  ) 2019年3月20日
28  34期 大泉一夫 1954年3月28日 63歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
29  34期 山口裕之 1954年4月1日 63歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
30  34期 須田啓之 1954年5月18日 63歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(平成30年1月29日時点)

下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌1 総務課2 警務課3 人事課4 会計課5 管理課6 経理課7 出納第一課8 出納第二課9 出納第三課10 出納課11 用度課12 庶務第一課13 庶務第二課14 庶務課15 第一課16 第二課第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌

裁判所事務局では,裁判所事務官等が総務・人事・会計等の司法行政事務を担当しています。
この一覧は,記事に掲載した「課に置く係について」の通達に基づいて,係ごとの分掌を調べるための資料です。
採用後の仕事を理解する際は,何を処理する担当かを読み分けると役立ちますが,全国すべての庁にすべての係があるという意味ではありません。

会計関係は第1の4(会計課),6~11(経理・出納・用度の各課)を中心に確認してください。
給与に関する人事課の事務と,給与を支払う会計の事務は,同じ仕事ではありません。
裁判所事務官の会計業務では,調達・検査・支払の流れと裁判部との連携を説明しています。

以下の通達及び第2に掲載した規則の条文を,確認日の付いた最新の組織・規定であると読み替えないでください。
個別庁の現在の係名・分掌は,最新の規則・通達等を別途確認する必要があります。

・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項

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裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象になるか―司法行政文書の開示と処分性(AIリライト)

裁判所が保有する司法行政文書の開示を求めたところ不開示とされた場合,その不開示決定を取消訴訟で争うことができるかを整理します。結論として,裁判所の不開示決定は行政事件訴訟法上の「処分」に当たらず,取消訴訟の対象となりません。本稿では,その理由(処分性の意義,情報公開法上の「行政機関」の範囲,開示の根拠となる内部規範)を東京地方裁判所平成22年12月10日判決に即して説明し,あわせて,あえて提訴した場合に生じる手続上の帰結(口頭弁論を経ない却下,判決言渡期日の告知の要否)と,衆議院・参議院の事務局の不開示決定についても取り上げます。現行法令はe-Gov法令検索で,裁判例は裁判所ウェブサイト等で確認しています(確認日・2026年7月18日)。

目次

第1 裁判所の不開示決定に処分性がないこと

1 抗告訴訟の対象となる「処分」の意義
2 裁判所は情報公開法上の「行政機関」に含まれないこと
3 司法行政文書の開示は要綱・依命通達という内部規範に基づくこと
4 東京地方裁判所平成22年12月10日判決の判断

第2 不開示決定を争う訴えの手続上の帰結

1 口頭弁論を経ずに却下判決が下される場合(民事訴訟法140条)
2 訴状・判決正本の送達を要しない場合
3 判決言渡期日を事前に告知されない場合(民事訴訟規則156条ただし書)

(1) 口頭弁論を経ない却下判決の場合
(2) 訴え却下を是認する控訴棄却判決の場合

第3 議院(国会)事務局の不開示決定

1 衆議院・参議院の情報公開が内規に基づくこと
2 取消訴訟の可否と苦情の申出

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民事訴訟規則の条文(平成28年1月1日時点)

注意
本記事は,平成28年1月1日時点の民事訴訟規則を掲載した歴史的資料であり,現行条文ではない。
現行の民事訴訟規則は,裁判所ウェブサイトの民事訴訟規則(PDF)で確認できる。確認方法は,民事訴訟規則はe-Gov法令検索に載っていない-最高裁判所規則の条文を確認する方法も参照されたい。
電子申立て,送達,電磁的記録又はmintsに関する現在の手続を判断するために,以下の旧条文を用いるべきではない。

民事訴訟規則
平成8年12月17日最高裁判所規則第5号
改正 平成9年7月29日最高裁判所規則第5号
平成13年10月3日最高裁判所規則第8号
平成15年11月12日最高裁判所規則第19号
平成15年11月12日最高裁判所規則第23号
平成15年11月12日最高裁判所規則第24号
平成16年10月6日最高裁判所規則第16号
平成17年1月11日最高裁判所規則第1号
平成17年2月9日最高裁判所規則第6号
平成18年2月8日最高裁判所規則第2号
平成19年12月27日最高裁判所規則第17号
平成20年6月6日最高裁判所規則第8号
平成20年10月1日最高裁判所規則第10号
平成23年9月27日最高裁判所規則第3号
平成27年6月29日最高裁判所規則第6号
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条-第五条)
第二章 裁判所
第一節 管轄(第六条-第九条)
第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条-第十三条)
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力(第十四条-第十八条)
第二節 共同訴訟(第十九条)
第三節 訴訟参加(第二十条-第二十二条)
第四節 訴訟代理人(第二十三条・第二十三条の二)

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最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル

目次

第1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル第2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い第3 関連記事その他

本記事は,平成26年に開示された庁舎見学マニュアル等の過去資料を掲載する。現在の見学予約の方法を確認する場合は,最高裁判所の庁舎見学の公式案内から,学校見学・一般見学の該当コースへ進む必要がある。最高裁判所の制度と見学・傍聴の違いは,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方を参照されたい。

第1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
(1) 平成26年6月に開示された,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを掲載しています。
(2) 見学説明文,大法廷での説明事項,平成に入り大法廷が使用された訴訟,見学者からよく出される質問のQ&A等が載ってあります。
(3) このマニュアル及び後記の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領は,それぞれの時点の見学説明や事務処理を知るための資料であり,現在の予約条件,見学できる範囲又は撮影の可否をそのまま示すものではありません。
(4) 現在の最高裁判所の庁舎見学については,裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」で,学校見学コース(学校団体による見学であり,教職員の同伴が必要とされています。)と一般見学コースの案内を確認する必要があります。実施日・時間が変更され,又は中止される場合もあるため,申込みの条件,受付状況及び見学時の注意事項は,参加する時点の公式案内と各コースのリンク先で確認する必要があります。
(5) 庁舎や法廷の施設見学と,実際に開廷している裁判の傍聴は異なります。また,憲法週間(5月1日から7日まで)や「法の日」週間(10月1日から7日まで)にちなむ行事と通常の庁舎見学では,対象者・開催日・申込方法が異なる場合があり,週間にちなむ行事が週間の期間外に開催されることもあります。

第2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
(1) 国会議員事務所から見学の申し出があった場合,国会係で対応する場合と,広報課で対応する場合に分かれるみたいです。
(2) 衆議院HPに「衆議院議員会館議員事務室一覧表」があり,参議院HPに「参議院議員会館議員事務室一覧表」があります。

第3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所事務総局広報課による公式の説明が裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」に載っています。
イ 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)に,裁判所めぐり「最高裁判所見学」が載っています。
(2) 裁判所HPに「最高裁判所の法廷Q&A」が載っています。
(3) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の広報ハンドブック
・ 憲法週間とは―期間・沿革・裁判所の行事と「法の日」週間との違い
・ 「法の日」と「法の日」週間とは―10月1日の由来・制定経緯・行事
・ 裁判所・法廷で写真撮影,録音又は録画はできるか

最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。

平成29年4月1日付の裁判官人事(修習期順)

35期 五十嵐常之 1957年3月14日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁5刑判事 ( 奈良地家裁葛城支部長 )
35期 水谷美穂子 1957年3月9日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 広島高裁第2部判事(民事) )
35期 森脇淳一 1957年4月5日 60歳 2017年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 名古屋高裁2民判事 )
35期 渡辺左千夫 1956年6月8日 61歳 2017年4月1日 東京高裁12民判事 ( 東京地裁立川支部3民部総括 )

36期 太田雅也 1957年8月23日 59歳 2017年4月1日 広島高裁第2部判事(民事) ( 福岡地家裁久留米支部長 )
36期 奥田哲也 1956年9月21日 60歳 2017年4月1日 奈良地家裁葛城支部長 ( 大阪家裁少年第2部部総括 )
36期 佐久間政和 1954年1月2日 63歳 2017年4月1日 千葉地家裁佐倉支部長 ( 東京高裁7民判事 )

37期 浦木厚利 1953年11月22日 63歳 2017年4月1日 東京高裁10民判事 ( 横浜家裁家事第1部部総括 )
37期 原道子 1957年10月12日 59歳 2017年4月1日 東京高裁21民判事 ( 前橋地裁2民部総括 )

38期 石原稚也 1960年9月18日 56歳 2017年4月1日 高松高裁第4部部総括(民事) ( 大阪高裁5民判事 )
38期 堀内照美 1957年4月18日 60歳 2017年4月1日 名古屋高裁1民判事 ( 京都地裁6民部総括(労働部) )

39期 青木亮 1956年4月26日 61歳 2017年4月1日 福岡地家裁久留米支部長 ( 福岡地裁3民部総括(医事部) )
39期 菊池則明 1959年5月13日 58歳 2017年4月1日 東京高裁8刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
39期 田口紀子 1956年7月29日 61歳 2017年4月1日 横浜家裁家事第1部部総括 ( 新潟家地裁判事 )
39期 竹内浩史 1962年10月29日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁14民判事 ( 大分地裁1民部総括 )
39期 坪井祐子 1962年5月25日 55歳 2017年4月1日 大阪高裁1刑判事 ( 京都地裁1刑部総括 )
39期 永井尚子 1960年2月20日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部) ( 名古屋家裁家事第2部部総括 )
39期 橋本一 1960年8月2日 57歳 2017年4月1日 京都地裁1刑部総括 ( 大阪地裁15刑部総括 )
39期 畑一郎 1963年1月24日 54歳 2017年4月1日 東京高裁20民判事 ( 仙台地裁4民部総括(破産再生執行保全部) )

40期 朝日貴浩 1962年6月1日 55歳 2017年4月1日 名古屋高裁4民判事 ( 名古屋地裁4民部総括(医事部) )
40期 浅見健次郎 1960年4月12日 57歳 2017年4月1日 大阪高裁3刑判事 ( 和歌山地裁刑事部部総括 )
40期 芦高源 1958年12月16日 58歳 2017年4月1日 神戸地裁1刑部総括 ( 大阪地裁1刑部総括 )
40期 川本清厳 1958年8月17日 58歳 2017年4月1日 東京地裁立川支部1刑部総括 ( 東京家裁少年第1部部総括 )
40期 黒野功久 1963年1月6日 54歳 2017年4月1日 大阪高裁5民判事 ( 大阪国税不服審判所長 )
40期 古閑裕二 1959年12月12日 57歳 2017年4月1日 横浜地家裁川崎支部判事 ( 東京地裁21民判事(執行部) )

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裁判官の報酬以外の給与に関する規則

〇平成29年4月1日施行の,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)は以下のとおりです。また,関連通達は以下のとおりです。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則の運用について(平成29年3月28日付の最高裁判所長官の通達)
② 裁判官の報酬以外の給与の支給について(平成29年3月28日付の最高裁判所事務総長の通達)

  (趣旨)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下「報酬法」という。)第九条第一項の規定に基づき裁判官に対して支給する報酬以外の給与については、この規則の定めるところによる。

(初任給調整手当)
第二条 報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定により任命された簡易裁判所判事で報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事には、当分の間、初任給調整手当を支給する。
2 前項の規定により支給される初任給調整手当の月額は、別表第一の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項六号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十一号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の各区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超えるごとに順次上位の報酬の号に対応する月額の初任給調整手当を支給し、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項五号の報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超える時から初任給調整手当を支給しない。

(扶養手当)
第三条 扶養手当は、扶養親族のある判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、報酬法別表判事補の項一号及び二号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその裁判官の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(地域手当)
第四条 地域手当は、一般の官吏の例により支給する。

(広域異動手当)
第五条 広域異動手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(住居手当)
第六条 住居手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(通勤手当)
第七条 通勤手当は、一般の官吏の例により支給する。

(単身赴任手当)
第八条 単身赴任手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特殊勤務手当)
第九条 特殊勤務手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特地勤務手当等)
第十条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(裁判官特別勤務手当)
第十一条 判事、報酬法別表判事補の項一号から十号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条第一項の規定による裁判所の休日(次項において「休日」という。)に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、同項の判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前零時から午前五時までの間の時間に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
3 裁判官特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項に規定する場合 別表第二の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額(当該勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務をした裁判官にあっては、同表の下欄に定める額に百分の百五十を乗じて得た額)
二 第二項に規定する場合 別表第三の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額
4 第一項の規定による勤務をした後、引き続いて第二項の規定による勤務をした裁判官には、その引き続く勤務に係る同項の裁判官特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)
第十二条 裁判官であって六月一日及び十二月一日(以下この条から第十四条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日(次条及び第十四条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては六月に支給する場合においては百分の百五十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十を乗じて得た額に、判事及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額に、それぞれ基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に別表第四の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第五の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

第十三条 裁判官で次の各号のいずれかに該当するものには、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
二 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した者で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十四条 最高裁判所長官は、支給日に期末手当を支給することとされていた裁判官で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、裁判官の職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、第五項の説明書を受領した日の翌日から起算して六十日を経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、最高裁判所長官に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 最高裁判所長官は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、最高裁判所長官が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 最高裁判所長官は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一般の官吏の例による。

(勤勉手当)
第十五条 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。以下この条において同じ。)であって六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、最高裁判所が一般の官吏の例に準じて定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、その額に別表第六の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第七の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
4 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十三条中「前条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十五条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する最高裁判所で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(寒冷地手当)
第十六条 寒冷地手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、報酬以外の給与の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。


附 則

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(裁判官の寒冷地手当に関する規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。
一 裁判官の寒冷地手当に関する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第二十九号)
二 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)
三 裁判官の地域手当に関する規則(昭和四十二年最高裁判所規則第十七号)
四 裁判官の初任給調整手当に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第二号)
五 裁判官特別勤務手当に関する規則(平成三年最高裁判所規則第六号)

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下この項及び次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(裁判官に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円(裁判官に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」とする。
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「 、同項第二号」とする。
3 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「三号及び四号」とあるのは「一号から四号まで」と、「八号及び九号」とあるのは「五号から九号まで」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(裁判官特別勤務手当の支給に関する経過措置)
第四条 平成二十九年三月三十一日までの間における附則第二条による廃止前の裁判官特別勤務手当に関する規則第一条に規定する勤務に対する裁判官特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する経過措置)
第五条 この規則の施行の際現に附則第二条による廃止前の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第八項の適用を受けている裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(裁判官の育児休業に関する規則の一部改正)
第六条 裁判官の育児休業に関する規則(平成四年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)第一条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)第十二条第一項」に、同条第二項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第四条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則第十五条第一項」に改める。

裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)

目次

第1 平成27年資料の位置付け

1 対象文書

2 裁判官会議における確認と後続決定

3 資料から分かることと分からないこと

第2 人事行政の法的主体と最高裁判所事務総局

1 最高裁判所裁判官会議

2 最高裁判所長官

3 事務総局及び人事局

第3 裁判官及び司法修習生に関する人事行政事務

1 任用,補職及び退官等

2 報酬及び報酬以外の給与

3 服務,休業及び人事評価

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司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)

○最高裁判所規則 第三号

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。

平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則

(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。

(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間

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退官時のポスト順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

1 0期 矢口洪一 1920年2月20日 1990年2月20日 70歳 定年1 最高裁長官(11)
2 3期 草場良八 1925年11月16日 1995年11月7日 69歳 依願退官 最高裁長官(12)
3 7期 三好達 1927年10月31日 1997年10月31日 70歳 定年1 最高裁長官(13)
4 9期 山口繁 1932年11月4日 2002年11月4日 70歳 定年1 最高裁長官(14)
5 13期 町田顕 1936年10月16日 2006年10月16日 70歳 定年1 最高裁長官(15)
6 16期 島田仁郎 1938年11月22日 2008年11月22日 70歳 定年1 最高裁長官(16)
7 21期 竹崎博允 1944年7月8日 2014年3月31日 69歳 依願退官 最高裁長官(17)
8 0期 大内恒夫 1922年3月24日 1992年3月24日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
9 1期 四ッ谷厳 1922年2月9日 1992年2月9日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
10 3期 大堀誠一 1925年8月11日 1995年8月11日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
11 6期 橋元四郎平 1923年4月13日 1993年4月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
12 1期 味村治 1924年2月6日 1994年2月6日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
13 7期 小野幹雄 1930年3月16日 2000年3月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
14 6期 大白勝 1927年10月3日 1995年2月13日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
15 期外 高橋久子 1927年9月21日 1997年9月21日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
16 7期 遠藤光男 1930年9月13日 2000年9月13日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
17 11期 井嶋一友 1932年10月7日 2002年10月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
18 9期 藤井正雄 1932年11月7日 2002年11月7日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
19 期外 大出峻郎 1932年9月1日 2001年12月19日 69歳 依願退官 最高裁判事・一小
20 13期 深澤武久 1934年1月5日 2004年1月5日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
21 期外 横尾和子 1941年4月14日 2008年9月10日 67歳 依願退官 最高裁判事・一小
22 18期 甲斐中辰夫 1940年1月2日 2010年1月2日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
23 15期 泉徳治 1939年1月25日 2009年1月25日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
24 18期 才口千晴 1938年9月3日 2008年9月3日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
25 18期 涌井紀夫 1942年2月11日 2009年12月17日 67歳 病死等 最高裁判事・一小
26 20期 宮川光治 1942年2月28日 2012年2月28日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
27 期外 櫻井龍子 1947年1月16日 2017年1月16日 70歳 定年1 最高裁判事・一小
28 21期 金築誠志 1945年4月1日 2015年4月1日 70歳 定年1 最高裁判事・一小

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ポスト順の現職裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

1 26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
3 29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 東大 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
6 期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 中央大院 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
9 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
10 期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 東大 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
13 27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
15 期外 林景一 1951年2月8日 66歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 京大 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 東大 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
22 43期 安東章 1964年4月19日 53歳 京大 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
23 52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
24 40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 京大 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
25 51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 東大 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
28 51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
29 53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
30 57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )

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退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

○修習期,氏名,生年月日,退官発令年月日,退官時の年齢,退官理由及び最後の職を載せています。0期とあるのは高輪1期又は高輪2期のことです。

1 0期 神余正義 1918年10月18日 1949年10月30日 31歳 病死等 大阪地裁判事補
2 2期 金子壽 1922年8月10日 1951年8月1日 28歳 病死等 新潟地家裁判事補
3 3期 島田敬 1921年12月18日 1952年3月26日 30歳 依願退官 札幌地家裁判事補
4 1期 高天弘房 1921年5月24日 1953年3月31日 31歳 依願退官 大阪地裁判事補
5 0期 宮沢邦夫 1920年11月25日 1953年5月1日 32歳 依願退官 甲府地裁判事補
6 3期 大村昌一郎 1927年1月23日 1953年9月28日 26歳 病死等 長野家地裁判事補
7 2期 板持吉雄 1920年12月31日 1954年3月20日 33歳 依願退官 和歌山地家裁判事補
8 3期 岩崎康夫 1923年6月10日 1954年4月3日 30歳 依願退官 大阪地家裁判事補
9 2期 先川吉蔵 1917年9月10日 1954年5月17日 36歳 依願退官 大阪地家裁判事補
10 1期 保津寛 1924年7月9日 1954年8月25日 30歳 依願退官 大阪地裁判事補
11 4期 正井利明 1925年12月14日 1954年9月9日 28歳 病死等 大阪地家裁判事補
12 6期 近藤脩 1928年1月2日 1954年12月18日 26歳 病死等 甲府地家裁判事補
13 7期 安西義明 1923年1月26日 1955年4月19日 32歳 依願退官 大分家地裁判事補
14 2期 小畑実 1914年1月30日 1955年5月18日 41歳 依願退官 大阪地家裁判事補
15 3期 山田尚 1925年8月17日 1955年5月31日 29歳 依願退官 東京地家裁判事補
16 3期 福田隆 1918年2月14日 1955年6月30日 37歳 依願退官 福島地家裁平支部判事補
17 4期 黒崎正敏 1922年8月6日 1955年11月28日 33歳 病死等 大阪地家裁判事補
18 4期 黒田登喜彦 1923年8月1日 1956年2月18日 32歳 依願退官 名古屋地家裁判事補
19 6期 西沢八郎 1922年2月17日 1956年3月3日 34歳 依願退官 盛岡家地裁判事補
20 2期 中村一作 1917年1月1日 1956年3月12日 39歳 依願退官 京都地家裁判事補
21 2期 坂東宏 1922年6月26日 1956年3月31日 33歳 依願退官 神戸地裁判事補
22 7期 坂本喜美子 1928年12月11日 1956年3月31日 27歳 依願退官 長崎地家裁判事補
23 1期 後岡弘 1918年7月8日 1956年4月6日 37歳 依願退官 神戸地裁判事補
24 6期 菅生浩三 1926年10月9日 1956年4月6日 29歳 依願退官 神戸地家裁判事補
25 3期 長田孝 1922年1月25日 1956年4月7日 34歳 依願退官 仙台地家裁石巻支部判事補
26 4期 秋山哲一 1923年8月23日 1956年4月16日 32歳 依願退官 広島地家裁判事補
27 3期 細木歳男 1912年1月17日 1956年4月21日 44歳 依願退官 高知地家裁判事補
28 2期 月山桂 1923年3月31日 1956年6月2日 33歳 依願退官 松山地家裁判事補

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