目次
第1 「一般職」という呼称と記事の対象1 本記事で扱う職員2 国家公務員法上は特別職であること3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い第2 裁判官以外の主な裁判所職員1 裁判所書記官と裁判所事務官2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官3 裁判所速記官,裁判所技官及び秘書官4 司法行政,研修及び図書館の法定職5 執行官と廷吏第3 令和8年度の定員と平成29年度からの変化1 令和8年度の職種別定員2 平成29年度との比較3 令和8年度改正の内訳第4 採用,養成,給与及び人事異動1 裁判所事務官の採用2 裁判所書記官と家庭裁判所調査官の養成3 給与,昇進及び服務4 人事異動で考慮される事情第5 関連する資料記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所資料3 国会資料
第1 「一般職」という呼称と記事の対象
1 本記事で扱う職員
裁判所には,裁判官のほか,裁判所書記官,裁判所事務官,家庭裁判所調査官,裁判所速記官,裁判所調査官,裁判所技官,秘書官及び執行官等が勤務している。本記事では,最高裁判所が作成した「裁判所における一般職の職員」の資料価値を残しつつ,裁判所法上の職,令和8年度の定員及び現在の採用・養成制度を整理する。
ここでいう「一般職」は,裁判官以外の職員を便宜上まとめる呼称であり,国家公務員法上の一般職を意味しない。裁判所の公表資料でも「一般職(秘書官含)」という集計上の表現が用いられることがあるが,法令上の身分区分とは分けて読む必要がある。
2 国家公務員法上は特別職であること
国家公務員法2条3項13号は,「裁判官及びその他の裁判所職員」を特別職としている。したがって,裁判所書記官,裁判所事務官及び家庭裁判所調査官等も,国家公務員法上は一般職ではなく,特別職の国家公務員である。
もっとも,裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について,採用試験,任免,給与,人事評価,分限,懲戒,服務及び退職管理等に関する一般職の国家公務員の法律を,必要な読替えをして準用している。法的身分は特別職である一方,勤務条件には一般職の制度が広く準用されるという関係である。
3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い
裁判所データブック2026は,裁判所の職員に続けて,調停官,調停委員,司法委員,参与員,鑑定委員,専門委員,精神保健審判員,精神保健参与員,労働審判員並びに裁判員・補充裁判員を掲載している。これらは司法手続に参加する者であるが,裁判所書記官や裁判所事務官等の常勤職員とは制度上の位置付けが異なる。
労働審判員は,このうち労働審判委員会の構成員として,調停だけでなく労働審判の評議及び議決にも参加する非常勤の裁判所職員である。任命,事件ごとの指定,除斥,守秘義務及び裁判例については,「労働審判員の任命,役割,権限及び裁判例(AI作成)」で整理している。
特に,裁判所調査官と専門委員を混同してはならない。裁判所調査官は裁判所法57条に基づく裁判所職員であるのに対し,専門委員は,民事事件等に関与して専門的知見に基づく説明等を行う司法手続への参加者であり,令和8年4月1日現在1795人のうち知的財産権関係は249人である。
第2 裁判官以外の主な裁判所職員
1 裁判所書記官と裁判所事務官
(1) 裁判所書記官
裁判所法60条は,各裁判所に裁判所書記官を置くと定める。裁判所書記官は,事件記録その他の書類又は電磁的記録の作成・保管,法令及び判例調査の補助等を担当し,裁判所の採用案内によれば,裁判所書記官が立ち会わなければ法廷を開くことができない。
裁判所書記官には裁判手続の進行を支える固有の役割があり,法廷立会いや調書作成だけでなく,当事者や訴訟代理人等との連絡・調整,書面・証拠の提出に関する働き掛け等を行う。書類だけでなく電磁的記録も職務の対象であることは,裁判手続のデジタル化を踏まえた現在の条文上も明記されている。
裁判所書記官の仕事内容,裁判所事務官・家庭裁判所調査官・裁判所速記官との違い及び採用から養成・任命までの通常の経路は,裁判所書記官とはでまとめている。
(2) 裁判所事務官
裁判所法58条は,各裁判所に裁判所事務官を置くと定める。裁判所事務官は,裁判部では裁判所書記官の下で裁判事務を担当し,事務局では総務,人事,会計等の司法行政事務を担当する。
事務局長は,裁判所法59条に基づき,各高等裁判所,各地方裁判所及び各家庭裁判所に置かれ,裁判所事務官の中から補される。事務局長は,裁判所長等の監督を受けて事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官
(1) 裁判所調査官
裁判所法57条は,最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置くと定める。裁判所調査官は,裁判官の命を受けて事件の審理及び裁判に必要な調査等を行い,地方裁判所では知的財産事件だけでなく,租税事件も職務の対象となる。
したがって,裁判所調査官を「一部の高裁及び地裁に配置され,知的財産事件を担当する職員」とだけ説明するのは正確でない。法律上の配置先と,個々の庁における実際の勤務配置は区別して記載する必要がある。
(2) 家庭裁判所調査官と家庭裁判所調査官補
裁判所法61条の2は,各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置くと定める。家庭裁判所調査官は,家事事件,人事訴訟事件及び少年事件等について,心理学,社会学,社会福祉学,教育学等の行動科学の知見を用いて調査・調整を行う。
もっとも,法律上の配置と支部への常駐状況は一致しない。令和8年4月14日の衆議院法務委員会における最高裁判所の説明では,全国203か所の家庭裁判所支部のうち家庭裁判所調査官が配置されている支部は113か所,約55%であり,未配置庁では近隣庁の調査官が出向くなどして対応している。
3 裁判所速記官,裁判所技官及び秘書官
(1) 裁判所速記官
(続きを読む...)裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用(AIリライト)