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裁判所

裁判所事務官・書記官等の記事一覧―仕事,採用,給与,研修と職員制度

目次

第1 調べたいことから記事を探す第2 裁判所職員採用試験関係第3 執務等の関係第4 文書管理の関係第5 役職等の関係第6 研修関係第7 幹部職員の名簿第8 退職後の関係第9 定員関係第10 関連資料その他
第1 調べたいことから記事を探す

裁判所事務官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官等に関する解説と資料記事を,採用,職務,役職,給与,研修及び職員制度に分けて案内する。初めて調べる場合は仕事内容の総合案内から,年度別の原資料を探す場合は各分野の資料記事から読むとよい。

各職種が働く裁判所の役割や,最高裁・高裁・地裁・家裁・簡裁の関係から調べたい場合は,裁判所とは―5種類の役割・三審制・管轄と利用方法を参照されたい。仕事内容と採用の情報は,本記事の分野別一覧から確認できる。

調べたいこと最初に読む記事裁判所職員採用試験の受験資格・科目・日程裁判所職員採用試験とは最終合格後の採用・意向照会最終合格した後は裁判所事務官の仕事内容と採用裁判所事務官とは裁判所書記官の仕事内容・なり方・養成期間裁判所書記官とは
採用から養成・任命まで / 何年かかるか事務官の給料・年収初任給,賞与,手当と昇給の見方事務官の勤務地・転勤勤務地,高裁管内,総合職と一般職の違い裁判所職員全体の職種・身分・定員裁判所における一般職の職員平成16年度以降の合格倍率の推移と難易度裁判所職員採用試験の合格倍率の推移年度別の原資料・近年の高裁別倍率裁判所職員採用試験の年度別データ合格最低点・最高点・標準点合格最低点・合格最高点と標準点の読み方実際の採用者数・男女別の推移裁判所職員の採用者数説明会・ワークショップの探し方裁判所事務官の説明会・ワークショップ司法試験との併願と面接裁判所事務官の面接対策書記官等の養成と研修機関総研の書記官養成課程・入所試験役職・職制と給与上の級級別定数と主要官職
首席・次席・主任等の違い / 書記官の年収の調べ方高卒者区分の受験資格と進路高卒で裁判所事務官になるには公式過去問・勉強の進め方裁判所事務官の過去問と勉強の進め方検察事務官との職種・採用の比較検察事務官と裁判所事務官の違い家庭裁判所調査官の仕事内容・報告書家庭裁判所調査官とは家事事件の調査官面接・家庭訪問調査官の面接・家庭訪問家庭裁判所調査官のなり方・難易度・初任給と転勤家庭裁判所調査官になるには家庭裁判所調査官の首席・次席・主任等家庭裁判所調査官の役職

過年度のパンフレット,予算,統計及び個人の体験談は,作成時期と対象を確認して読む必要がある。募集条件は受験する年度の公式案内で確認し,採用試験と採用後の総研入所試験,最終合格者数と採用者数を区別されたい。

事務局の仕事を具体的に知りたい場合と,勤務条件・休暇の実績を比較したい場合は,次の説明を参照されたい。

調べたいこと読む記事会計課の仕事,調達・支払と裁判部との連携裁判所事務官の会計業務―会計課の仕事と裁判部との連携勤務時間,残業,年次休暇の制度と取得実績裁判所事務官の勤務時間・残業・休暇―公表資料で分かる働き方

係別の事務分掌や大規模庁の組織は,掲載された規則・通達に基づく資料として読む必要がある。
年次休暇の取得実績も,対象職種と集計期間を確認して利用されたい。

第2 裁判所職員採用試験関係

受験を考える段階から最終合格後まで,試験の全体像,高卒者区分,受験準備及び採用手続の各記事を入口として確認できる。

裁判所事務官の説明会・ワークショップ―仕事を知る企画の探し方,申込期限・参加条件,対面とオンラインの違い,質問と参加後の整理を案内する。

① 裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用まで―区分,資格,科目,日程及び倍率の読み方。② 裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れ―最終合格後の手続と採用されない場合の位置付け。
・ 平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
・ 裁判所職員採用試験の倍率・合格最低点・採用者数―裁判所事務官等の年度別データ

裁判所職員採用試験の合格最低点・合格最高点―高裁別・年度別の比較と標準点の読み方(AI作成)―第1次・最終合格の高裁別比較と標準点の意味。

裁判所職員の採用者数―男女別・年度別の推移と最終合格者数との違い(AI作成)―一般職・総合職・調査官補の採用実績と集計時点。

・ 裁判所職員採用試験の得点分布と成績通知―平成29年度答申と現在の情報提供
・ 平成26年度裁判所職員採用試験の採点処理ミス―24人の不合格判定と事後対応
・ 裁判所事務官の面接対策―司法試験との併願,面接カードと志望動機
・ 執行官の採用選考実施結果

③ 高卒で裁判所事務官になるには―卒業日と受験年度による資格,科目・配点,申込み・試験地と採用後の進路。
④ 裁判所事務官の過去問と勉強の進め方―公式の問題・正答の探し方,科目別の準備,誤答の復習と時間配分。

第3 執務等の関係

(続きを読む...)裁判所事務官・書記官等の記事一覧―仕事,採用,給与,研修と職員制度

裁判所事務官の面接対策―司法試験との併願,面接カードと志望動機(AIリライト)

第1 現行の人物試験と採用手続1 人物試験は法律知識の試験ではないこと2 最終合格と採用は同じではないこと
第2 大卒程度・高卒者区分の面接カードと勤務希望地等調査票1 面接カードの六項目2 勤務希望地等調査票には司法試験の欄があること
第3 志望動機の前提となる職務理解1 裁判所事務官と裁判所書記官を区別すること2 司法試験の学習経験をどう結び付けるか3 司法試験との併願以外の経験から志望動機を考える
第4 司法試験受験生の面接対策の結論1 裁判所が第一志望であると装わないこと2 事実,現在の意思及び将来の判断を分けて答えること
第5 司法試験との関係を問われた場合の答え方1 裁判所職員が第一志望である場合2 進路を決め切れていない場合3 法曹への進路が第一志望である場合4 準備しておくべき確認事項
第6 過去の体験談を読む際の注意点1 平成27年の面接体験記は現行の基準ではないこと2 「三振」及び年齢に関する古い情報に注意すること3 後に進路が変わった事例との区別
第7 出典・参考資料1 裁判所及び法務省の公表資料2 文献及び個人の体験記等

裁判所事務官の人物試験では,職務を理解し,面接カードと口頭の説明が一致するよう準備することが大切である。司法試験との併願の有無にかかわらず,まず第1~第3で人物試験,カードの六項目及び職務理解を確認されたい。司法試験の受験歴・受験予定や司法修習への進路がある場合は,第4・第5の意思の伝え方も参照されたい。

第1 現行の人物試験と採用手続
1 人物試験は法律知識の試験ではないこと

裁判所の採用Q&Aは,人物試験について,専門科目等の知識を問うものではなく,人物面から裁判所職員としての適格性を判断する試験であると説明している。

一般職試験(裁判所事務官,大卒程度区分)の合格者決定方法によれば,基礎能力試験,専門試験,論文試験及び人物試験の配点比率は,それぞれ1.25,1.25,0.5及び2である。人物試験は配点比率の合計5のうち2,すなわち40%を占める。

人物試験はAからDまでの四段階で評価され,最終合格者は人物試験がAからCまでの者から決定される。司法試験の学習経験があっても,法律知識を示すだけでは足りず,人物試験への独立した準備が必要である。

2 最終合格と採用は同じではないこと

裁判所の受験から採用までの流れによれば,最終合格者は採用候補者名簿に高点順に記載されるが,名簿の有効期間内に推薦又は採用されない場合もある。各裁判所は推薦を受けた者に採用諾否の意向照会を行い,場合によっては面接も行う。

したがって,人物試験だけを通過すればよいのではなく,面接カード,勤務希望地等調査票,人物試験及び最終合格後の意向照会を通じて,事実と意思について一貫した説明をする必要がある。

年度別の受験者数,合格者数等は,裁判所職員採用試験に関する各種データに掲載している。

受験区分,資格,科目及び日程の確認は,裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用までを,人物試験後の推薦・意向照会と採用までの手続は,裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れを参照されたい。
面接カードを作る段階の受験条件と,最終合格後に回答する採用意思を分けて整理すると,進路や勤務可能時期の説明を準備しやすい。

第2 大卒程度・高卒者区分の面接カードと勤務希望地等調査票
1 面接カードの六項目

令和8年10月8日に確認した最高裁判所のインターネット申込み操作手順書(裁判所職員採用試験)(総合職試験及び一般職・大卒程度区分用)の印刷頁37「面接カード入力画面」には,次の六項目と字数の上限が掲載されている。表紙に年度の記載はなく,確認日と手順書の対象年度を同一視しない。また,ここで示されているのは入力画面であり,印刷した人物試験受験票兼面接カードの紙面とは区別する。

① 裁判所職員を志望した動機(200字以内)
② 趣味・特技(好きなスポーツなど)(30字以内)
③ これまで加入したクラブ活動・サークル活動等の集団活動(30字以内)
④ 個人として力を入れて取り組んできた活動や経験(300字以内)
⑤ 目標達成に向けて周囲と協力して取り組んだ活動や経験(300字以内)

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級別定数の改定に関する文書

目次
1 級別定数の改定に関する文書
2 定数配布に関する文書は不開示であること
3 級別定数表に関する最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申書の記載内容
4 関連記事その他

1 級別定数の改定に関する文書
(1) 最高裁判所が毎年度,裁判所職員臨時措置法・一般職の職員の給与に関する法律8条に基づき作成している級別定数の改定に関する文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
(平成時代)
平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「令和6年度の級別定数の改定について(最高裁判所)」といったファイル名です。
(2) 一般職の職員の給与に関する法律6条の2第1項及び8条1項に基づく人事院の意見は,人事院HPの「級別定数等に関する内閣総理大臣への意見」に載っています。

令和3年度級別定数の改定について(令和3年4月1日実施分)を添付しています。 pic.twitter.com/4CkJK8k8iI

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

2 定数配布に関する文書は不開示であること
・ 平成28年度(最情)答申第30号(平成28年10月24日答申)には,「2 本件対象文書の不開示情報該当性について」として以下の記載があります(本件対象文書とは,「具体的な職名,級についてどのような考え方に基づいて定数配付を行っているのかが分かる文書(最新版)」のことです。)。
(1) 原判断においては,本件対象文書は,全体として法5条6号ニに相当する不開示情報が記録されているものであるとして,標題も含めた全体を不開示としたところ,苦情申出がされたが,最高裁判所事務総長は,原判断を相当としているから,最高裁判所の職員の口頭説明の結果を踏まえ,検討する。
(2) 本件対象文書の見分の結果及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果を総合すると,定数配布とは,級別定数の範囲内で適任者を適正に昇格させるために用いられる手法であると認められる。
   そして,本件対象文書の見分の結果によれば,本件対象文書には,その手法に関する事項の一部が記載されているところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,具体的な手法の内容は,ごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであり,たとえ標題だけが知られることになったとしても,裁判所の人事管理に関して無用の憶測を呼ぶなどするおそれがあるとのことであり,当該説明が不合理とはいえない。
   そうすると,人事管理に係る事務という公平性と機密性が要求される事務の性質上,本件対象文書に記録された情報については,標題も含めた全体について,これを公にすると,これを知った者に無用な憶測を生じさせたり,さらには,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   したがって,本件対象文書に記録された情報は,標題も含めたその全体が法5条6号ニに規定する不開示情報に相当すると認められる。

3 級別定数表に関する最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申書の記載内容
・ 令和4年度(最情)答申第32号(令和5年2月27日答申)には以下の記載があります。
 当委員会庶務を通じた確認の結果は、次のようなものである。まず、級別定数表とは、各年度の一般予算参照書の予算定員表に定められた職名別の定員の数値を基礎資料として、最高裁判所が予算の範囲内で職務の級の定数を設定するために毎年度作成されている文書であって、級別定数表における職務の級の定数は、裁判所職員定員法で定められている裁判所職員の定員(法律定員)を予算面から裏付けている予算定員の範囲内で、組織ごとに、俸給表別、職名別及び職務の級別に内訳の数が定められている。また、級別定数表の職名は予算定員表に定められた職名と一致し、特定の個別具体的な官職の職務内容は、それぞれの設置についての定めと関連付けて定められている。そして、例えば、最高裁判所の級別定数表の「職名」欄に記載されている「技術員」に該当する官職としては、工務検査官及び主任技官ほか複数の官職がある。

(続きを読む...)級別定数の改定に関する文書

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)

資料の時点と現在の組織
本記事でまとめたPDFは,平成31年4月1日現在の各係の事務分掌です。他方,各局課の説明記事には平成26年・平成27年資料を用いたものもあります。資料相互の時点を区別して参照してください。現在の局・課の所掌は現行分課規程,係の名称・構成は令和8年組織通達で確認できます。同じ係名が残っていても,その業務分担が平成31年と同じであることまで証明するものではありません。

事務総局の全体像は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。現在の組織は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。

目次
1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
2 関連記事

1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
(1) 平成31年4月1日現在における,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌を定めた文書を以下のとおり掲載しています。

① 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

② 最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

③ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

④ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

⑤ 最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

⑥ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

⑦ 最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

⑧ 最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

⑨ 最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

⑩ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

(続きを読む...)最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)

新しい日本のための優先課題推進枠説明資料(最高裁判所作成分)

1 最高裁判所が作成した,新しい日本のための優先課題推進枠説明資料を以下のとおり掲載しています。
① 平成30年度分1/2,2/2
② 平成31年度分1/2,2/2

2(1) 裁判所HPに,「新しい日本のための優先課題推進枠」要望一覧が以下のとおり載っています。
① 平成26年度分
② 平成27年度分
③ 平成28年度分
④ 平成29年度分
⑤ 平成30年度分
⑥ 平成31年度分
(2)ア 平成26年度から平成30年度までのテーマは,①安全・安心な社会の実現等,及び②防災・減災でした。
イ 平成31年度のテーマは,①暮らしの安全・安心,②防災・減災及び③裁判手続等のIT化の推進でした。

カルロス・ゴーンの刑事手続に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること

目次
1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
4 被疑者カルロス・ゴーンが平成31年4月4日に再逮捕されたことは個人識別情報として不開示情報であること
5 被疑者カルロス・ゴーンの刑事事件に関して,平成30年12月21日頃に東京地裁が公表した文書は個人識別情報に該当すること
6 関連記事その他

1 被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し,申出人は,被疑者カルロス・ゴーンに関する身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨の主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の身柄拘束及び接見禁止決定に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「被疑者カルロス・ゴーンの身柄拘束及び接見禁止決定に関与している裁判官の氏名が分かる文書」です。

検察修習終わったので言えなかった不満ぶちまけとくと、検察全面接見禁止撃ちすぎ。
捜査序盤で口裏合わせのルートがわからないからとりあえず全面禁止でとなるのはわからないでもないが、捜査が進展して人物関係図がわかってきたら、「こいつとの接見だけ禁止すればいいな」ってのが見えてくるやん。

— 綿月@貸与金手続 (@iwatatatat) June 10, 2025
2 被疑者カルロス・ゴーンの勾留理由開示に関する文書は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被疑者カルロス・ゴーンに関する勾留理由開示公判は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の勾留理由開示公判に関する事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
    この点について,苦情申出人は, 当該特定の個人の勾留理由開示公判は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の勾留理由開示公判に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件文書は,「平成31年1月8日にあったカルロス・ゴーンの勾留理由開示公判に関して,東京地裁事務局が作成し,又は取得した文書(大使館職員等に対する傍聴席の優先割当に関する文書を含むものの,一般の傍聴者から回収した裁判所傍聴券は除く。)」です。

3 被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は個人識別情報として不開示情報であること
(1) 平成31年3月15日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 申出人が,原判断庁に対し,上記(1)の文書(以下「本件文書」という。)の開示を求めたのに対し,原判断庁は,上記(2)のとおり不開示とした。これに対し, 申出人は, 「被告人カルロス・ゴーンに関する保釈請求及び準抗告は,東京地裁又は東京地検によって公にされている事実であるから,法5条1号に定める不開示情報に相当しない。」との主張をして本件苦情を申し出た。
イ 本件開示申出の内容からすれば,本件文書の存否を明らかにすると,特定の個人の保釈請求及び準抗告の事実の有無が公になる。この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   この点について,苦情申出人は,当該特定の個人の保釈請求及び準抗告は,東京地方裁判所又は東京地方検察庁によって公にされている事実であるから,法第5条第1号に定める不開示情報に相当しない旨主張する。しかし, 当該特定の個人の保釈請求及び準抗告に関する報道は,報道機関の責任において当該報道がされたものであり,それをもって,上記情報が「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」とはいえない。
ウ そうすると,本件文書につき,その存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相'当である。

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主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳(平成28年4月以降の分)

◯主な政策形成訴訟(規制権限不行使事案等)の受理件数とその内訳を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年分,令和3年分,令和4年分,令和5年分,
令和6年分,
(平成時代)
平成28年4月分~12月分,
平成29年1月分~9月分,10月分~12月分,
平成30年分,

* 「国賠訴訟の新受件数高裁管内別・主な政策形成訴訟の分類別・令和6年1月~12月)」といったファイル名です。

証人が正当な理由なく出頭しなかった場合の取扱い(AIリライト)

目次

第1 証人が正当な理由なく出頭しない場合の取扱い

1 訴訟費用の負担及び過料(民事訴訟法192条)

(1) 制裁の内容
(2) 過料の性質

2 罰金又は拘留(民事訴訟法193条)

(1) 制裁の内容
(2) 刑罰であることの帰結

3 勾引(民事訴訟法194条)

(1) 措置の内容
(2) 要件及び手続

4 鑑定人及び当事者本人尋問との関係

第2 関連記事その他

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訴訟費用とは?いくら・誰が払う・弁護士費用との違い(AIリライト)

目次

第1 訴訟費用の基礎——費目と「弁護士費用は含まれない」こと

1 主な訴訟費用の費目
2 訴訟に必要な費用のすべてが訴訟費用ではないこと
3 100万円の訴訟費用はいくらですか?

第2 令和8年5月の民事裁判IT化で変わった訴訟費用の扱い

1 予納郵券の廃止と郵便費用の手数料一本化
2 手数料の電子納付とオンライン提出義務
3 オンライン申立てと書面申立てで手数料額が異なること

第3 訴えの提起・上訴の手数料と訴額

1 訴額を定めてから手数料を計算する
2 納付方法と手数料の還付

第4 郵便費用と特別送達

1 予納郵券から手数料一本化への移行
2 特別送達の料金(令和6年10月改定)

第5 出頭・尋問と訴訟費用

1 当事者・訴訟代理人の出頭旅費・日当

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尋問前の心証形成の程度と,尋問による心証形成──民事裁判の心証形成3類型(AIリライト)

民事裁判では,裁判官が証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨をしん酌し,自由な心証によって事実を認定します(自由心証主義。民事訴訟法247条)。そこで実務上しばしば問題になるのが,証人尋問・当事者尋問の前に裁判所はどの程度まで心証を固めているのか,そして尋問によって心証はどのように形成されるのか,という点です。本記事は,この問いを,大阪弁護士会と大阪地方裁判所の懇談会(民事裁判改善に関する若手法曹の懇談会・第21回,平成28年2月9日開催)の議事録に沿って,裁判官の側から示された3つの類型として整理します。

目次

第1 尋問前の心証形成をめぐる問題(総論)
第2 裁判所の心証形成の3類型

1 A類型──動かし難い事実・書証でほぼ心証がとれる事案
2 B類型──尋問前は浮動的で,尋問により心証が変わり得る事案
3 C類型──人証を聞かなければ心証がとれない事案

第3 3類型の割合とその留保
第4 関連記事

第1 尋問前の心証形成をめぐる問題(総論)
証人尋問・当事者尋問が実施されるのは,通常,民事訴訟法164条以下の争点及び証拠の整理手続を経て,争点と証拠が整理された後です。この段階で,裁判所はすでに提出された書証や争いのない事実から一定の心証を得ていることが多く,尋問はその心証を検証し,あるいは補うために行われます。

もっとも,尋問前にどの程度心証が固まっているか,尋問によって心証がどう動くかは,事案によって大きく異なります。懇談会では,この点を裁判官の側から敢えて整理すると,概ね3つの類型に分けられる,という説明がされました。以下では,各類型の内容(第2)と,その割合についての一裁判官の見立て(第3)を紹介します。いずれも一定の類型化であり,個別の事件は複数の要素をあわせ持つことに留意してください。
第2 裁判所の心証形成の3類型
争点整理を終えた段階での心証の固まり方と,尋問が心証形成に果たす役割の違いに着目すると,次の3類型に整理できます。まず全体像を対照し,続いて各類型を説明します。

類型
尋問前の裁判所の心証
尋問の主な役割
典型例

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尋問における留意点――証人・当事者が尋問で気をつけること(AIリライト)

証人尋問や当事者尋問を控えた証人・当事者に向けて,尋問の場での供述のしかたを整理します。主尋問と反対尋問に共通する留意点,反対尋問で特に注意すべき点,証人の態度と供述の信用性の関係,反対尋問をする側の視点までを順に説明します。根拠となる民事訴訟規則の条文は,裁判所ウェブサイトが公開する公式PDFで確認しています。(2019年5月1日公開,2026年7月更新)

目次

第1 尋問に臨む前の心構え
第2 主尋問と反対尋問に共通する留意点

1 質問に対してははっきり答える
2 質問されていないことまで答えない
3 質問の趣旨が分からないときは聞き直す
4 図面の作成・記入を求められることがある

第3 反対尋問で特に気をつけること

1 答えられないことは率直に述べてよい
2 想像で答えない
3 挑発に乗らず,同じ質問には同じ答えを繰り返す
4 文書を示されたら,読んでから答える
5 当事者との利害関係を問われることがある
6 主尋問と反対尋問で態度を変えない

第4 証人の態度と供述の信用性
第5 反対尋問をする側から見た一般的な注意点
第6 関連記事

(続きを読む...)尋問における留意点――証人・当事者が尋問で気をつけること(AIリライト)

民事裁判の宣誓書と宣誓拒絶――証人尋問・当事者尋問の宣誓の仕組み(AIリライト)

民事裁判の証人尋問・当事者尋問では,尋問に先立ち,証人や当事者本人に「宣誓」をさせます。宣誓は,良心に従って真実を述べることを誓わせる手続で,宣誓した者が虚偽を述べれば,証人は偽証罪,当事者本人は過料の対象になります。本記事は,宣誓書の文言と手続,宣誓を拒むことができる場合とその手続(宣誓拒絶),宣誓した後に虚偽を述べた場合の効果を,民事訴訟法・民事訴訟規則・刑法の条文に即して整理します(2026年9月時点の法令によります。証人・当事者本人の宣誓の方式は,令和8年5月21日施行の民事訴訟規則の改正により変わっています。)。

目次

第1 民事裁判の宣誓書とは

1 宣誓の方式――誓う旨を述べる方式と宣誓書
2 証人の宣誓と当事者本人の宣誓――根拠規定の違い

第2 宣誓をさせる場合とさせない場合

1 宣誓が必要的な証人と,宣誓させられない証人
2 尋問の順序と宣誓の位置

第3 宣誓拒絶――拒むことができる場合と手続

1 宣誓を拒むことができる場合
2 拒絶の疎明・裁判・不服申立て
3 宣誓拒絶の実務上の位置づけ

第4 宣誓した後に虚偽の陳述をした場合

1 証人――偽証罪
2 当事者本人――過料

(続きを読む...)民事裁判の宣誓書と宣誓拒絶――証人尋問・当事者尋問の宣誓の仕組み(AIリライト)

証人尋問及び当事者尋問(AIリライト)

目次

第1 証人尋問・当事者尋問とは何か

1 証人尋問と当事者尋問の違い
2 尋問は公開の法廷で行われる

(1) 公開の根拠と趣旨
(2) 公開しなかった場合の効果
(3) 公開の法廷で行われない尋問

第2 尋問前の準備

1 弁護士との打合せと事情聴取
2 尋問の申出(証拠申出書・尋問事項書)
3 尋問で使う文書の提出時期
4 尋問予定時間と出頭の確保
5 当日の服装と持ち物

第3 尋問当日の流れ

1 人定質問と宣誓
2 偽証罪・過料の告知
3 尋問の順序(主尋問・反対尋問・補充尋問)
4 陳述書の成立の真正の確認
5 尋問の雰囲気

(続きを読む...)証人尋問及び当事者尋問(AIリライト)

高等裁判所長官事務打合せ

目次
1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
2 高等裁判所長官事務打合せにおける人事の調整
3 関連記事

* 「高等裁判所事務局長事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
* 「令和6年11月25日開催の高等裁判所長官事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
・ 令和7年度開催分
① 令和7年11月26日開催分
② 令和8年2月27日開催分
・ 令和6年度開催分
① 令和6年11月25日開催分
② 令和7年3月6日開催分
・ 令和5年度開催分
① 令和5年11月20日開催分
② 令和6年3月14日開催分
・ 令和4年度開催分
① 令和4年11月21日,同月22日及び同月24日開催分
② 令和5年3月9日開催分
・ 令和3年度開催分
① 令和3年11月18日及び同月19日開催分
② 令和4年3月10日開催分
・ 令和2年度開催分
① 令和2年7月15日開催分
② 令和2年11月19日及び同月20日開催分
③ 令和3年3月12日開催分
・ 令和元年度開催分
① 令和元年11月21日及び同月22日開催分

(続きを読む...)高等裁判所長官事務打合せ

高等裁判所事務局長事務打合せ

目次
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
2 関連記事その他

* 「高等裁判所長官事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
* 「令和6年10月開催の高等裁判所事務局長事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
令和7年度分
・ 令和7年10月 3日開催分
令和6年度分
・ 令和6年10月開催分
令和5年度分
・ 令和5年10月開催分
令和4年度分
・ 令和5年 3月開催分
・ 令和4年10月 7日開催分
令和3年度分
・ 令和4年 3月 3日開催分
・ 令和3年10月 1日開催分
令和2年度分
・ 令和3年 2月26日開催分
・ 令和2年10月 2日開催分
令和元年度分
・ 令和元年10月 4日開催分
平成30年度分
・ 平成30年 9月28日開催分
・ 平成31年 3月 7日開催分
平成29年度分
・ 平成29年10月 6日開催分

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司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。
令和7年4月1日実施の事務分掌と,平成25年からの主な変化(文書の開示,修習給付金,法律実務教育研究会の担当替え等)は,司法研修所事務局の4課14係と事務分掌に整理しています。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係

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偶発債務集計表等(平成20年度以降)

目次
1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
3 国家賠償請求訴訟における国の勝訴率等
4 関連記事

1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
(1) 最高裁判所が作成した,偶発債務(係属中の訴訟等)集計表を以下のとおり掲載しています。
* 「偶発債務(係属中の訴訟等)集計表(令和4年度)」といったファイル名です。
(令和時代)
令和元年度分,令和2年度分,令和3年度分,
令和4年度分,令和5年度分,令和6年度分,
(平成時代)
平成20年度分,平成21年度分,平成22年度分
平成23年度分,平成24年度分,平成25年度分
平成26年度分,平成27年度分,平成28年度分
平成29年度分,平成30年度分
(2) 平成24年度以降につき係属中の訴訟等の概要(簡単な説明,今後の予定等)が簡略化されるようになり,平成26年度以降につき事件番号の年数が黒塗りとなり,令和4年度以降につき金額が黒塗りとなりました。

必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/5q5RBUws1O

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 30, 2021

2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
(1)ア 裁判所職員の行為について国家賠償請求訴訟を提起された場合の報告を定めた文書を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告について(平成16年7月1日付の最高裁判所民事局長,刑事局長,行政局長及び家庭局長通達)
→ ①の通達は平成29年9月30日まで適用されていたものです。
② 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について(平成29年7月3日付の最高裁判所民事局長,刑事局長等の通達)
→ ②の通達は平成29年10月1日以降に適用されているものです。
③ 「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について」の発出について(平成29年7月3日付の最高裁民事局第一課長等の事務連絡)
→ ③の事務連絡は,①の通達から②の通達への改正内容等を記載しています。

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最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

目次

1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」2 事案概要ペーパーとしての「傍聴人の皆様へ」の配布等3 裁判所傍聴規則4 法廷等の秩序維持に関する法律5 法廷警察権に基づく裁判長の措置が違法となる場合6 関連記事その他

1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」

本記事は,最高裁判所の民事口頭弁論期日で過去に配布された「傍聴人の皆様へ」等の資料を保存・紹介するものです。
過去の事案概要と,現在の開廷予定・傍聴条件は区別し,傍聴に行く場合は最高裁判所の開廷期日情報で日時・入口・整理券等の条件を確認してください。
最高裁判所開廷期日情報:https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html

予約,傍聴券,服装・持ち物及び当日の流れは,初めての裁判所傍聴ガイド,民事口頭弁論の位置付けは,最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日,大法廷・小法廷や判例検索は,最高裁判所とはを参照してください。

* 「最高裁判所の口頭弁論期日で配布した,傍聴人の皆様へ(令和◯年◯月分)」というファイル名です。
(令和8年)
1月分,2月分,3月分,4月分
(令和7年)
1月分,2月分,3月分(資料リンク未掲載),4月分,5月分,6月分(資料リンク未掲載),7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分,5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和2年)

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司法行政文書に関する文書管理(AIリライト)

目次

第1 司法行政文書の範囲と法的な位置付け

1 司法行政文書の定義

2 行政文書及び裁判文書との違い

第2 司法行政文書の管理体制

1 管理の根拠となる通達等

2 総括文書管理者等

第3 文書の作成,閲覧及び保存

1 文書の作成義務

2 閲覧及び借出し

3 保存期間

第4 ファイル管理簿,移管及び廃棄

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民事訴訟記録の管理・閲覧・保存期間(AIリライト)

目次

第1 民事訴訟記録は令和8年5月21日を境に取扱いが分かれる
第2 裁判文書・訴訟記録・事件記録・事件書類の区別

1 「裁判文書」と訴訟記録
2 保存制度上の事件記録と事件書類
3 司法行政文書との区別

第3 事件の受付,訴訟記録の作成及び係属中の管理

1 新法適用事件の電磁的訴訟記録
2 紙書類の受付と三分類による編成
3 保管,貸出し,送付及び移送

第4 訴訟記録の閲覧,謄写・複写及び秘匿

1 非電磁的訴訟記録
2 電磁的訴訟記録
3 申請先と各裁判所の運用
4 秘密保護と住所・氏名等の秘匿

第5 調書・判決書の作成と和解等電子調書の送達

1 判決書と電子調書
2 新法適用事件では和解等電子調書が送達されること

第6 事件完結後の保存裁判所と保存期間

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裁判文書の文書管理に関する規程及び通達(AIリライト)

目次

第1 裁判文書を管理する規程・通達の全体像

1 裁判文書と司法行政文書
2 最高裁判所規則・規程・通達の違い
3 紙事件・電子事件・特別保存の関係

第2 事件受付段階の規程・通達

1 事件の受付及び分配
2 予納郵便切手及び保管金

第3 事件係属中の記録管理

1 事件記録に共通する取扱い
2 民事事件及び行政事件
3 刑事事件
4 家事事件,少年事件その他の事件

第4 事件終了後の保存,廃棄及び特別保存

1 紙の事件記録等の保存
2 電子事件記録の保存
3 保存期間の伸長と特別保存

(続きを読む...)裁判文書の文書管理に関する規程及び通達(AIリライト)

裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

目次

第1 裁判所書記官関係第2 家裁調査官関係第3 事務局関係第4 関連記事その他

第1 裁判所書記官関係

以下は,裁判所書記官の役職,職務の運営及び任用等に関する規則・規程・通達の資料一覧である。
仕事内容,裁判所事務官等との違い及び通常の養成経路は,裁判所書記官とはを,首席・次席・主任等の職務と設置範囲は,裁判所書記官の役職を参照されたい。

掲載文書の制定日・発出日と,現在の制度の適用時点は区別する必要がある。
具体的な根拠として用いる場合には,改正及び後続文書の有無を確認する。
任用等の規程が掲載されていることだけから,現在その名称の外部採用試験が実施されていると判断せず,採用案内と裁判所職員総合研修所の養成制度を併せて確認する必要がある。

① 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
②   大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
③   訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
⑤ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
⑥ 裁判所書記官任用試験規程(平成16年12月15日最高裁判所規程第9号)
⑦ 裁判所書記官等試験委員会規程(昭和32年7月20日最高裁判所規程第8号)

第2 家裁調査官関係

以下は,家庭裁判所調査官の役職や職務の運営等に関する規則・通達・規程の資料一覧である。
首席・次席・総括主任・主任の違いは,家庭裁判所調査官の役職を,個別事件での調査の基本は,家庭裁判所調査官とは―仕事内容,家事・少年事件の調査と調査報告書を参照されたい。
掲載文書の制定日・発出日と,現在の制度の適用時点は区別し,具体的な根拠として利用する場合は,改正や後続文書の有無も確認する必要がある。

① 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
②   首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 家庭裁判所調査官試験委員会規程(昭和24年12月28日最高裁判所規程第29号)

家庭裁判所調査官の調査方法を読む資料として,最高裁判所事務総局家庭局の家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月)がある。
面接と家庭訪問は本文84頁~87頁(PDF55頁~56頁),調査結果と判断・評価の書き分けは本文93頁(PDF59頁),報告書の最終意見と指導監督の限界は本文95頁(PDF60頁)を参照されたい。

(続きを読む...)裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

総括企画官,文書企画官及び企画官

目次
1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事

1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。

2 総括企画官等の位置づけ
・ 総括企画官及び文書企画官は課長と同じランクであり,企画官は課長補佐と同じランクです(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達))。

3 総括企画官等が設置されている裁判所
・ 平成26年4月1日現在,以下のとおり,総括企画官,文書企画官及び企画官が設置されています(総括企画官,文書企画官及び企画官の設置について(平成6年7月29日付の最高裁判所人事局長通達))。
(高等裁判所に設置されているポスト)
① 東京高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
② 大阪高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
③ 名古屋高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
④ 広島高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
⑤ 福岡高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官3人
⑥ 仙台高裁事務局

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最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

目次
1 首席家裁調査官等名簿
2 関連記事その他

1 首席家裁調査官等名簿

首席家庭裁判所調査官は,調査事務の監督と関係機関との連絡調整等を担う役職である。
名簿で氏名を確認することと,その役職の職務や給与上の取扱いを調べることは,分けて考える必要がある。

本記事は,首席家庭裁判所調査官等の名簿を,記載された基準日ごとに掲載する資料一覧である。
以下の名簿は各基準日現在の記録であり,閲覧時点での在職者一覧として扱うものではない。
首席の職務と権限は,首席家庭裁判所調査官の職務を,首席・次席・総括主任・主任の違いは,家庭裁判所調査官の役職を参照されたい。
年収については,首席の年収と給与資料の読み方で,資料から確認できる範囲を説明している。
家事・少年事件での調査と報告書は,家庭裁判所調査官とは―仕事内容,家事・少年事件の調査と調査報告書を参照されたい。

(1) 首席家裁調査官等名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 首席家裁調査官等名簿(令和7年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和6年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和5年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和4年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和2年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成31年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成30年8月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成29年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成28年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成27年8月1日現在)
(2) 平成29年度版から,首席家裁調査官,家事及び少年の次席家裁調査官,並びに総括主任家裁調査官までしか掲載されなくなりました。

首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/ZRStDHWoSD

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最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
本記事に掲載する名簿のうち,最も新しい基準日のものは令和7年4月1日現在の名簿である。
ページの更新日と,名簿が示す在職者の基準日は別の情報であり,掲載名簿だけでその後の異動や現在の在職者を確定することはできない。
氏名を確認するときは,名簿の表題・基準日と,その後の人事異動の公表資料を併せて確認する必要がある。

・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
以下のポストの説明には,従前の役職の呼称を含んでいる。
令和6年4月の組織見直し後は,分野別の官職名を伴わない「次席書記官」が用いられ,その具体的な補佐内容は各裁判所が定める。
旧名簿の役職名は当時の表記として読み,現行の設置根拠・担当範囲は裁判所書記官の役職と年度別の指定通知で確認する必要がある。
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長

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最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

資料の時点と現在の情報
本記事で掲載している最新の原資料は,令和7年9月10日現在の名簿です。各名簿はそれぞれの作成日時点の配置を示しており,その後の異動を反映した現職一覧ではありません。また,下記の「裁判官以外の裁判所職員が就任しているポスト」の説明は平成31年1月1日現在のものであり,旧情報政策課など現在と異なる組織を含みます。

現在の局長・課長の人事は,現職の最高裁判所事務総局局長・課長の一覧を参照してください。組織と各局の役割は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係で説明しています。

目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

* 「最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 7年 9月10日現在の名簿
・ 令和 6年 9月11日現在の名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
・ 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
・ 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令和3年9月3日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/UNzJ72UlG0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

裁判所職員の再就職

目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他

1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
   そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。

2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。
(2)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
・ 令和 6年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 5年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 4年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 3年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 2年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 元年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成30年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成29年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成28年度の再就職状況

(続きを読む...)裁判所職員の再就職

判事補の海外留学状況―制度・選考・人数・予算・公表資料(AIリライト)

目次第1 判事補の海外留学の位置付け1 外部経験制度の一つであること2 制度の目的第2 令和8年通知による選考の概要1 2つの留学制度2 募集人数と応募対象3 帰国後の取扱いと公務への還元第3 人数と予算の読み方1 混同してはならない3種類の数字2 平成31年3月22日の国会答弁3 令和8年度歳出概算要求4 令和9年度概算要求第4 制度の沿革1 昭和47年に始まった特別留学制度2 外部経験制度の中での位置付け第5 公表資料から留学命令と研究先を調べる方法1 年度別の裁判官海外出張者名簿2 年度別の選考通知3 資料を読む際の注意点4 国・大学・期間の比較第6 留学経験に関する公表資料1 裁判所が公表している外部経験の説明2 個別の留学経験第7 公費留学と留学費用の償還1 国家公務員の留学費用の償還に関する法律2 人事院の最新統計とその射程第8 関連記事第9 出典
第1 判事補の海外留学の位置付け

判事補の海外留学は,原則として全ての判事補に機会を与えるとされる外部経験の一つであり,外国の大学,ロースクール又は裁判所等で外国の司法制度や裁判実務を研究する制度である。
令和8年1月20日付の選考通知では,最高裁判所が直接実施する制度と人事院の行政官長期在外研究員制度を合わせて30人程度を募集している。

もっとも,「募集人数」,概算要求書の「積算人数」及び海外出張者名簿に掲載された「命令行」は,それぞれ別の数字である。
この記事では,現行の選考,人数と予算,制度の沿革,公表済みの名簿,留学費用の償還を区別して整理する。

1 外部経験制度の一つであること
最高裁判所は,多様で豊かな知識や経験を備えた裁判官を確保するため,原則として全ての判事補に外部経験の機会を与えるとしている。
外部経験の派遣先等には,民間企業,弁護士事務所,海外留学,行政官庁及び在外公館等が含まれる(最高裁判所「外部経験制度の利用(その2)」)。

したがって,海外留学だけが判事補の経験多様化の手段ではない。
判事補の任官後おおむね10年以内に,裁判所内部の職務とは異なる環境で経験を積む複数の仕組みのうち,在外研究を中心とするものが判事補の海外留学である。

判事補の任官後の研修,外部経験及び判事への任命資格の基本は「判事補とは」を参照してください。

2 制度の目的
判事補の海外留学では,外国の法制度及び裁判実務を現地で研究するとともに,異なる文化,社会及び組織に接することが想定されている。
外国法の知識だけでなく,幅広い視野,柔軟な思考及び多角的なものの見方を裁判実務へ還元することが制度の目的である。

もっとも,個々の留学がどの事件処理にどのような効果をもたらしたかを数量的に示す公表資料は確認できない。
制度の目的に関する説明と,個別の留学成果に対する評価は分けて読む必要がある。
第2 令和8年通知による選考の概要
1 2つの留学制度
令和8年1月20日付の最高裁判所事務総局人事局長通知は,判事補海外留学研究員の選考について,最高裁判所が直接実施する制度と,人事院が実施する行政官長期在外研究員制度を区別している。
(1) 最高裁判所が直接実施する制度
研究期間は,原則として令和9年7月頃から令和10年6月頃までの約1年間である。
ミュンヘン知的財産法センターについては,令和9年9月頃から令和10年8月頃までとされている。

外国の大学,ロースクール又は裁判所等で,外国の司法制度,裁判実務その他の研究を行う。
派遣国,研究先及び研究テーマは,選考後の調整を経て具体化するため,応募時点の希望がそのまま派遣先を決めるとは限らない。
大学等への派遣にも裁判所等での司法運営の調査研究が含まれ,裁判所派遣にも派遣先によって大学研究を併せ得る。一般の大学等派遣は修士課程に相当する研究を行うものであり,全員が修士号を取得するとは限らない。ミュンヘン知的財産法センターでは修士号取得が明記され,同センター及びルーベン大学は英語による受験者の派遣先として掲げられている。
(2) 人事院の行政官長期在外研究員制度

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平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料・開催日・協議テーマ(AIリライト)

第1 本記事の対象と長官所長会同の位置付け

1 収録範囲

2 正式名称と制度上の性質

第2 平成17年度から平成19年度までの資料と協議テーマ

1 平成17年度

2 平成18年度

3 平成19年度

第3 平成20年度から平成24年度までの資料と協議テーマ

1 平成20年度

2 平成21年度

3 平成22年度

4 平成23年度

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調停委員(AIリライト)

目次

第1 調停委員と調停委員会の仕組み

1 調停委員会の構成と手続の指揮
2 調停委員になるには―任命資格・選考と任期
3 調停委員の人数・年齢・職業

第2 家事調停委員の選任・研修と苦情への対応

1 選任と質の確保に関する家庭局長答弁
2 調停委員への苦情の伝え方

第3 調停委員の国籍要件をめぐる議論

1 「当然の法理」に関する人事局長答弁
2 外国人の公務就任権に関する最高裁判例
3 外国籍者の任命を求める弁護士会等の動き
4 人種差別撤廃委員会の総括所見

第4 電話会議・ウェブ会議による調停
第5 調停に代わる決定・調停に代わる審判
第6 調停の申立てが適している場合
第7 調停委員制度の沿革
第8 掲載資料・関連記事

1 任免・再任に関する最高裁の通達等

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我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明

目次
1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
2 関連記事

1 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 司法制度改革審議会HPに載ってある「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。
第2 わが国の裁判官制度
    法曹一元の制度は、一般的に、簡易裁判所の裁判官を除いた下級裁判所の裁判官を対象として議論されていることから、以下では、そのような下級裁判所の裁判官を中心にわが国の裁判官制度の概要を論じる。
(1) 任命手続(資料1~2-2) 
    判事の資格としては、10年以上法曹又は法律学者としての経験が必要とされており(裁判所法42条1項)、判事補となるためには、司法修習を修了した者、すなわち司法試験に合格して司法修習生に採用され、少なくとも1年6月の修習後に二回試験に合格した者であることを要する(同法43条、66条1項、67条1項)。
    いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命することになっている(憲法80条1項、裁判所法40条1項)。これは、内閣が恣意的に情実によりまたは党派的な人事を行うことによって、司法の独立公正を害する危険を防止するため最高裁判所に推薦権を認めることとし、他方、裁判所内部だけで任命することによる司法の独善化を避けるために、内閣に拒否権を留保する趣旨とされている。具体的な手続としては、最高裁判所が人選を行い、任命すべき裁判官の官ごとに名簿を作成して、内閣に送付する。名簿に掲げる者の指名は、司法行政事務であるから、裁判官会議の議による。内閣は、閣議によって任命を決定する(内閣法4条1項)。
    なお、判事補は、原則として一人で裁判をすることができないなどの職権に関する制限があるが(裁判所法27条)、5年以上の法曹としての経験のある者について、判事と同等の権限を有するものとする、いわゆる特例判事補の制度がある(判事補の職権の特例に関する法律 昭和23年)。

(2) 裁判官の地位(報酬、昇給、任期、転勤、服務、身分保障等) 
    裁判官が、法以外の勢力や権力の影響を受けずに独立の立場で裁判が行えるように、裁判官の独立が保障されている(憲法76条3項、78条、79条6項、80条2項、裁判所法48条参照)。
    報酬について、定期に相当額が保障され、減額されないとの保障が定められている(憲法79条6項、80条)。任期については、10年とされているが、再任は妨げないとされている(憲法80条1項、裁判所法40条3項)。転勤については、裁判官は、その意思に反して転所されることはない(裁判所法48条)。裁判官の服務規律としては、「職務専念義務」(裁判所法52条2号、3号等)、「守秘義務」(同法75条2項等)、「積極的政治運動の禁止」(同法52条1号)、「信用失墜行為の禁止」(裁判所法49条等)などがある。その他の身分保障として、憲法上一定の手続で罷免される場合を除いては、その意に反して、免官、転官、転所、停職または報酬の減額を受けないものとされており(裁判所法48条)、罷免される場合としては「心身の故障のために職務を執ることができない」場合及び「公の弾劾によ」る場合に限られる。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2) 
ア 昭和63年以前の状況
    戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
    しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
    昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
    なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 関連記事
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

目次
1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HPの「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)

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裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)

目次
第1 裁判所時報マニュアル
第2 令和4年1月1日以降の裁判所時報
第3 関連記事その他
第1 裁判所時報マニュアル
・ 平成31年4月に開示された裁判所時報マニュアルは以下のとおりです(「裁判所時報編集マニュアル(平成27年9月9日)」の更新版と思います。)。

(裁判所時報)
1 体裁: 2段横組,題字も横書き
編集は偶数頁で,空白部分が生じないようにし,製本は中綴じとする。
行間調整をしたうえで空白が生じる場合には,「裁判所だより」を掲載して調整する。

2 活字等
① 書体:「リュウミン」体
② 文字の大きさ等;基本文字は12. 5級原則として27字57行2段組
1頁目は題字部分が7行分使用する。
空白部分を作らず,偶数頁とするため,原稿の量によって行数を調節する。

3 柱,頁数等
① 柱には「裁判所時報」「平成○年○月○日」「第○号(ゴシック体)」「頁(ゴシック体) 」を入れる。
② ノンブルには,当該年度の通し頁(ゴシック体)を入れる。
③ 最終頁下余白に発行元の住所・連絡先を表示する。
④ ゲラには,法務省分の裁判所時報に載る文言が印刷されている(1頁余白及び最終頁余白)が,裁判所納品分には載らない。

4 横組み・縦組み
原則は横組み
法律,政令,告示,規則,規程は縦組みで,後方頁からの編集となる。
縦組み頁が複数頁になる場合には,縦組み頁の頁数を(1) (2)として下部余白中央に付ける。

5 使用用紙

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裁判所の所持品検査に関する記事の一覧

裁判所の所持品検査に関する記事として以下のものがあります。

① 裁判所の所持品検査

② 全国の下級裁判所における所持品検査の実施状況

③ 所持品検査の必要性に関する,最高裁判所の財務省に対する説明内容

④ 裁判所の所持品検査に関する国会答弁

⑤ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁

⑥ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

裁判所の所持品検査に関する国会答弁―法的根拠・常時検査・金属探知機・法廷警備(AIリライト)

第1 この記事で分かること
第2 平成30年11月22日の参議院法務委員会
第3 平成31年4月9日の参議院法務委員会
第4 答弁から読み取れる範囲
第5 国会答弁資料の不存在に関する開示文書
第6 関連記事
第7 出典

第1 この記事で分かること

裁判所の所持品検査に関する国会答弁では,入庁時の常時検査,法廷入廷時の個別警備,ゲート式・ハンド式金属探知機の整備,裁判の公開・公平との関係,法曹関係者への事前説明及び法廷警備員の研修が取り上げられている。

本記事は,平成30年11月22日の参議院法務委員会会議録及び平成31年4月9日の参議院法務委員会会議録を基礎に,答弁の意味を論点別に整理する。

第2 平成30年11月22日の参議院法務委員会
1 裁判の公開・公平と安全確保

村田斉志最高裁判所長官代理者は,入庁時のゲート式検査のほか,事案に応じた法廷警備が行われていると説明した。
具体的な警備方策を検討する際には裁判の公平を意識し,傍聴人等への危害を防いで裁判の公開を確保するためにも法廷の安全確保が必要であるとの見解を示した。

2 法曹三者の合意と事前説明

同答弁は,安全確保は裁判所の責任であり,法曹三者との合意がなければ実施できないものではないとした。
他方で,関係者の意見を踏まえて実施の要否を検討し,一般的な入庁時検査については,弁護士会及び検察庁に事前に丁寧な説明をした上で実施に至ったと説明している。

3 入庁時検査と法廷入廷時検査

笠井之彦最高裁判所長官代理者は,庁舎内の安全確保を裁判所の重要な責務の一つと位置付けた。
金属探知機による入庁時検査のほか,各庁の実情に応じ,法廷入廷時にも外注警備員によるスポット的な検査を行うなどして体制を整えていると答弁した。

4 法廷警備員の研修

堀田眞哉最高裁判所長官代理者は,東京地裁では法廷警備員の採用時に約半年間の警備技術教育を行い,所持品検査の基本動作等をまとめたDVDを他の裁判所の研修にも提供していると説明した。
警備マニュアルの整備や警察職員を講師とする研修を行う裁判所もあると答弁した。

第3 平成31年4月9日の参議院法務委員会
1 常時検査を行うかの判断要素

笠井之彦最高裁判所長官代理者は,常時の入庁時検査を行うかは,取扱事件数,来庁者の状況など,各庁の実情に応じて判断されると答弁した。

2 金属探知機の整備状況

同答弁によれば,当時,ゲート式金属探知機は,地裁本庁50庁舎,独立庁舎を持つ家裁本庁17庁舎及び裁判員裁判を実施する支部10庁舎の合計77庁に整備されていた。
ゲート式を常時使用する庁舎数ではなく,機器が整備されていた庁数を述べたものである点に注意を要する。

その他の庁には,各庁の実情に応じてハンド式金属探知機を整備し,危険の態様・程度に応じて庁舎入口又は法廷入口で検査するとの説明もあった。

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裁判所の所持品検査が必要とされた理由―金属探知機・X線装置と平成30年度概算要求(AIリライト)

第1 資料の位置付け
第2 庁舎入口のゲート式金属探知機
第3 X線手荷物検査装置
第4 入廷前の検査と棒状金属探知機
第5 「庁舎入口」と「入廷前」の違い
第6 財務省の文書探索結果
第7 関連記事
第8 出典

第1 資料の位置付け

最高裁判所が財務省に提出した平成30年度の概算要求関係資料には,ゲート式金属探知機,X線検査装置及び棒状金属探知機を整備する必要性が記載されている。

この資料は,予算要求の理由を説明するものであり,個々の庁舎における検査の法的根拠,現在の実施状況又は具体的な検査手順を網羅する文書ではない。
本記事では,資料の記載から確認できる必要性と,そこからは直ちに分からない事項を区別する。

第2 庁舎入口のゲート式金属探知機

平成30年度新しい日本のための優先課題推進枠説明資料1/249頁は,当事者又は傍聴人等が法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者又は傍聴人に危害を加える事件が現実に発生していると説明する。

その上で,刃物又は銃器等を庁舎内へ持ち込ませないため,庁舎入口で所持品検査を実施し,効率的かつ迅速に検査するためゲート式金属探知機を整備する必要があるとしている。

第3 X線手荷物検査装置

同資料50頁は,ゲート式金属探知機と併せて,手荷物をまとめて迅速に検査できるX線検査装置を整備することにより,裁判所のセキュリティチェックを十全化すると説明する。

人が金属を身に着けているかを確認する装置と,手荷物の内部を確認する装置とでは,検査対象と機能が異なる。
資料は,両者を組み合わせることを予算上の整備方針として示している。

第4 入廷前の検査と棒状金属探知機

同説明資料2/2106頁は,入廷前に凶器を持ち込ませないため,ゲート式金属探知機を使用する必要があると説明する。
とりわけ裁判員裁判では,一般人である裁判員等の安全を守るために必要な機器を整備することを裁判所の責務と位置付ける。

棒状金属探知機については,ゲート式に反応した来庁者に直ちに触れて身体検査をすることはトラブルを招くおそれがあること,手荷物の内容物をすべて開披させることはプライバシー保護上の問題があり時間も要することを理由としている。
同資料では,整備内訳として,ゲート式26台及び棒状80式が記載されている。

第5 「庁舎入口」と「入廷前」の違い

49頁及び50頁は「庁舎入口」での検査を,106頁は「入廷前」の検査を説明している。
前者は庁舎へ入る来庁者を対象とする入口検査,後者は特定の法廷へ入る者を対象とする法廷警備として読める。

この2つは,対象範囲,実施場所及び検査を必要とする危険の具体性が異なり得る。
現在の常時検査の実施庁舎については,全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)を参照されたい。

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全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)

第1 この記事が扱う所持品検査

1 恒常検査と事件別検査の区別

2 公開資料だけでは現在の全国総数を確定できないこと

3 検査方法と来庁時の注意

第2 恒常的な入庁時所持品検査の実施庁舎

1 平成7年から平成27年までに開始した庁舎

2 平成30年に開始した庁舎

3 平成31年及び令和元年に開始した庁舎

4 令和2年に開始した仙台家庭・簡易裁判所合同庁舎

第3 国会答弁から分かる全国的な配備状況

1 平成31年4月9日当時の19庁舎

2 ゲート式金属探知機の配備と恒常検査は同じではないこと

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最高裁判所庁舎―所在地・設計者・建築の特徴・大法廷と沿革

目次

第1 総論第2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等第3 最高裁判所庁舎を構成する各建物に入居している部署等第4 最高裁判所庁舎の沿革第5 司法行政文書開示請求以外の方法で最高裁判所庁舎内の様子を知る方法第6 終戦直後の最高裁判所庁舎第7 最高裁判所判事経験者の回想に見る庁舎第8 関連する記事及び資料第9 最高裁判所庁舎についてのよくある質問1 最高裁判所庁舎はどこにあるか2 設計者は誰で,いつ完成したか3 外壁にはどのような石を使っているか4 大法廷と大ホールはどう違うか5 個人でも見学できるか

本記事では,最高裁判所庁舎の配置,入居部署及び沿革を,開示資料や公表資料に基づいて紹介する。過去の平面図や回想は,現在の立入り可能範囲を示すものではない。訪問する場合は,公式の見学・傍聴案内と各案内の入口・受付条件を確認されたい。裁判所としての役割は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

第1 総論
最高裁判所庁舎は,東京都千代田区隼町4番2号にある,昭和49年に完成した建物です。
岡田新一氏を代表とする設計グループが設計し,茨城県稲田産の花崗岩である稲田みかげを使った外壁や,大法廷・大ホールに特徴があります。

個人見学の申込み,対象年齢,集合する門や撮影の条件は,最高裁判所の個人見学ガイドで整理しています。
庁舎の配置・沿革と,現在の見学・傍聴条件は区別して確認してください。

(1) 裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」掲載の「裁判所施設の耐震性に係るリスト」を見れば,最高裁判所庁舎を構成する建物の名称は,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟であることが分かります。
(2) 裁判所HPの「最高裁判所の所在地」を見れば,最高裁判所には,正門・東門,及び南門・西門があることが分かります。
(3) 裁判所HPの「司法の窓第50号(最高裁判所50周年記念号)」に「写真で見る最高裁判所の50年」が載っています。

第2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
(1) 最高裁判所の庁舎平面図と,最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面を照合すれば,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟の大ざっぱな位置関係は以下のとおりであると思います。ただし,裁判官棟(皇居に面しています。)及び事務西棟は南北に長い建物です。

以下は筆者が資料から整理した概略の配置図です。小さい画面では図の中を横にスクロールできます。見学・傍聴の入口は,上記の公式案内で確認してください。

          (国 立 劇 場)
  (西玄関)                   (東門)
      事務北棟 (北玄関) 裁判部棟  裁判       
      事務    図書館棟       官棟     (皇居)
(西門)  西棟   大 法 廷 棟 (正面玄関) (正門)
           小 法 廷 棟        (三宅坂小公園)
     (南門)                   (三宅坂交差点)
          (国 立 国 会 図 書 館)
(2)ア 鹿島建設株式会社HPの「第30回 ふたつの最高裁判所庁舎」には以下の記載があります。
① この建物は地下2階地上5階、延べ53,923m²。7つの棟(*14)で構成され、スペースウォールと呼ばれる二重壁によって結合するこれまでに例を見ない構造である。
② * 14 大法廷棟、小法廷棟、図書館棟、裁判官棟、裁判棟、司法行政北棟、司法行政西棟。これら7棟の建物の間にそれぞれ性格の違った庭が配されている。  
イ 司法行政北棟及び事務北棟,並びに司法行政西棟及び事務西棟は同じ意味です。
(3) 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)の裁判所めぐり「最高裁判所見学」には,最高裁判所庁舎について,「約3万7000平方メートルの敷地に建てられた地上5階,地下2階建の庁舎」と書いてあります。
(4) 最高裁判所正面玄関の写真,及び最高裁判所中庭の写真を掲載しています。

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最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

目次
第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
第2部 関連記事その他

第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・   最高裁判所の庁舎平面図の一部開示について判断した,平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)は以下のとおりです。

本記事に掲載するのは,平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日)の答申本文です。
文中の苦情申出人の主張,最高裁判所事務総長の説明及び審査委員会の判断は,それぞれの見出しに分けて読む必要があります。

当時の図面の開示範囲と,現在の庁舎への立入り条件は別の事項です。
建物全体の配置・沿革は最高裁判所庁舎,現在の個人見学の条件は最高裁判所の個人見学ガイドを確認してください。

答 申 書

第1 委員会の結論
   「最高裁判所の庁舎内部の見取り図(約240ある部屋が具体的にどこにあるかが分かる図面)(職員配置図は除く。)」(以下「本件開示申出文書」という。)の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平面図7枚(以下,まとめて「本件対象文書」という。)を対象文書とし,その一部を不開示とした判断(以下「原判断」という。)は,妥当である。
第2 事案の概要
   本件は,苦情申出人からの本件開示申出文書についての裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)記第2に定める開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平成28年11月30日付けで原判断を行ったところ,取扱要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ,取扱要綱記第11の4に定める諮問がされたものである。
第3 苦情申出人の主張の要旨
1 次の事情によっても何らかの弊害が発生しているわけではないから,本件対象文書のうち,不開示部分の全部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)5条6号に規定する不開示情報に相当するわけではない。
(1) 平成25年10月1日現在の最高裁判所職員配置図が開示されている。
(2) 日本女性法律家協会による鬼丸かおる最高裁判所判事に対する取材結果から,以下の事実がインターネットで公表されている。
ア 多くの最高裁判所裁判官は北玄関に秘書官が迎えに来ること。
イ 1フロアーに1つの小法廷の5人の裁判官室が並んでいること。
ウ 最高裁判所裁判官はだいたい5時に北玄関に車が来て帰っていること。
エ 最高裁判所裁判官の登庁時の車は北玄関に着くこと。
(3) 平成24年4月5日に発行された「最高裁回想録」によって以下の事実が明らかにされている。
ア 最高裁判所の正面玄関の真上に大応接室があること。
イ 裁判官棟の1階,裁判官室の真下に特別会議室があること。

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元号の改定に伴う訟廷事務及び執行官事務の取扱い(AIリライト)

第1 令和改元と裁判所の事務連絡

1 令和への改元日

2 二つの事務連絡の位置付け

第2 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い

1 文書の日付,宛先及び発出者

2 事務連絡の本文

第3 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い

1 文書の日付,宛先及び発出者

2 事務連絡の本文

第4 事件番号の連番,「元年」と「1年」の意味

1 改元後も番号を継続する理由

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最高裁判所の庁舎情報が不開示とされる理由―裁判官等への襲撃リスクと警備上の判断(AIリライト)

目次
第1 最高裁判所裁判官室等の写真が不開示とされた理由
第2 最高裁判所庁舎の平面図が一部不開示とされた理由
第3 事務総局の局課館長と各門の入構方法
第4 公開済みの情報があっても開示されるとは限らないこと
第5 司法行政文書の開示を申し出る場合の留意点
第6 関連記事

最高裁判所庁舎の写真,平面図,各門の入構方法は,どこまで公開されるのでしょうか。

情報公開・個人情報保護審査委員会の答申では,最高裁判所裁判官,首席調査官及び事務総局幹部への襲撃や,庁舎の警備事務に支障が生じるおそれが,不開示判断の理由として挙げられています。

ただし,本記事でいう「襲撃の対象となるおそれが高い」とは,情報を公開した場合の警備上の危険に関する評価です。

実際の襲撃発生率を統計的に示したものではありません。

第1 最高裁判所裁判官室等の写真が不開示とされた理由

平成29年度(最情)答申第27号は,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の写真を一部不開示とした判断を妥当としました。

写真を公開すると,各室の位置や構造が明らかになります。

答申は,最高裁判所長官,最高裁判所判事及び首席調査官について「襲撃の対象となるおそれが高い」とする最高裁判所事務総長の説明を不合理ではないとし,写真の公開によって庁舎管理事務や警備事務に支障が生じるおそれを認めました。

判事室の一部が別のウェブサイトの写真に写っているとの主張もありました。

しかし,答申は,背景として室内のごく一部が写っているだけであり,位置や構造を示す写真とは異なると判断しています。

第2 最高裁判所庁舎の平面図が一部不開示とされた理由

平成28年度(最情)答申第48号は,最高裁判所庁舎の地下2階から5階までの平面図について,一部を不開示とした判断を妥当としました。

同答申は,庁舎全体を一律に非公開としたものではありません。

法廷,待合室,記録閲覧室など,事件当事者,傍聴人や見学者の出入りが予定されている部分は開示対象とされました。

これに対し,最高裁判所判事室や事務総局の中枢部分など,一般の来庁者の出入りが想定されていない部分は,公開すると警備事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるとして,不開示とされました。

つまり,一般に公開されている区域と,警備上保護する必要のある区域とを分けて判断しています。

第3 事務総局の局課館長と各門の入構方法

令和元年度(最情)答申第59号は,最高裁判所の正門,東門,西門及び南門の利用資格者が分かる文書について,各門の具体的な入構方法を不開示とした判断を妥当としました。

最高裁判所事務総長は,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長が重大な職務を担うことから,襲撃の対象となるおそれが高く,庁舎全体に高度なセキュリティを確保する必要があると説明しました。

この原判断は令和元年5月23日付けで,最高裁判所事務総長の理由説明書は同年6月13日に委員会に収受されています。
当時の最高裁判所事務総長は,平成28年4月から令和元年9月まで在任した今崎幸彦(現在の最高裁判所長官)でした。

答申は,各門の具体的な入構方法を公開すると警備レベルの低下を招き,警備事務の適正な遂行に支障が生じるとの説明を不合理ではないとしています。

第4 公開済みの情報があっても開示されるとは限らないこと

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寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領

目次
第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
第2 関連記事

第1 寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領
・ 平成26年3月20日付の最高裁判所事務総局広報課の文書によれば,寺田逸郎最高裁判所長官の就任に伴う写真取材の要領は以下のとおりでした(文中の図面は省略しています。)。

1 日時
   4月1日(火)午後8時00分

2 場所
   最高裁判所大応接室

3 取材方法
(1) カメラは1社につき1台です。
(2) 撮影は,スチルカメラ及びビデオカメラともに,長官の着席後1分間,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(3) 録音は,談話発表の間及び記者会見の第1問の部分に限り行うことができます。
(4) 撮影位置は,別紙図面に表示したとおりです。
    なお,長官の着席後1分間は,スチルカメラに限り記者席前部(別紙図面に網線で表示した部分)から撮影することができますが,1分間経過後はその場から退出し,以後は記者席の両側又は後部から撮影してください。
(5) 大応接室以外での撮影は,一切できません。
(6) 三脚を使用することはできますが,脚立は使用しないでください。
(7) 取材中及び取材後に退室する際は,静粛かつ円滑に行われるよう広報課員の指示に従ってください。
(8) 取材に当たっては広報課員の指示に従ってください。

4 集合時刻等
(1) 取材カメラマンは,午後7時30分までに記者会室(1階)にお集まりください。広報課員が記者会見場に案内します。
(2) ビデオカメラは,午後7時55分までにセットアップしてください。
(3) カメラマン及びその補助者等は,必ず自社腕章を着用してください。
(4) 当日は,新最高裁長官,新最高裁判事の順で記者会見が行われる予定ですので,長官の記者会見における撮影が終了した後は,カメラ,マイク等を会見場に残したままいったん記者会見場から退出し,広報課員の指示に従って待機してください。

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最高裁判所は大審院の法律上の承継者ではない―最大判昭和23年7月19日と制度移行(AIリライト)

目次

第1 「大審院の後身ではない」という判示の意味
第2 最高裁大法廷昭和23年7月19日判決

1 事件と争点
2 大法廷の結論
3 判決の射程
4 個別意見

第3 大審院から最高裁判所への制度転換

1 大審院の成立と廃止
2 憲法上の位置付けと司法行政
3 裁判官数と審理体制

第4 法令が定めた個別の連続性

1 旧係属事件は東京高等裁判所へ移管されたこと
2 裁判官の身分と緊急処理
3 大審院判例の先例上の扱い
4 既存法令中の「大審院」の読替え

第5 大審院から最高裁判所への移行に関する裁判例

1 旧係属事件の東京高等裁判所への移管
2 選挙訴訟の移管
3 大審院判決に対する再審の管轄

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裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要1 目的と法的位置付け2 現行の条文構成3 制定以来の改正の経緯4 関連する裁判例の有無第2 平成3年の国会答弁第3 平成13年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第4 平成21年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第5 平成28年の法改正第6 令和4年の法改正と国会答弁1 法改正前の国会答弁(令和4年3月4日)2 法改正の内容3 法改正後の国会審議(令和4年4月14日)第7 男性裁判官の育児休業取得率の推移第8 関連する人物及び資料1 平野哲郎判事補の依願退官2 高橋彩裁判官の発言3 関連資料出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 裁判例検索4 統計・公的資料5 関連記事

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要

育児休業の取得条件を確認する際は,国会答弁の年月日と,その後の法改正を区別する必要がある。
令和3年のハンドブックにある同じ子について原則1回という説明を,令和4年改正後の制度へそのまま当てはめることはできない。
令和7年度研修資料に基づく原則2回の育児休業,出生直後の回数の扱い及び給与・共済給付の区別は,裁判官の休暇・休業で説明している。

1 目的と法的位置付け

裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号。以下「本法」という。)は,平成3年12月24日に公布され,平成4年4月1日に施行された。
第1条は,本法の目的を「育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資すること」と定めている。

裁判官は司法権の独立の観点から一般職の国家公務員とは異なる身分保障を受けており,育児休業についても,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)とは別に,本法という独自の法律が定められている。
もっとも,本法の内容は,制定以来,一般職の国家公務員向けの育児休業法制の改正に歩調を合わせる形で改正が重ねられてきた。
本記事は,本法の制定から現在までの改正の経緯と,各改正の際に国会でされた関係者の答弁を,時系列に沿って整理するものである。

2 現行の条文構成

本法は,令和4年法律第31号による改正(令和4年10月1日施行)後の現行条文で,次の8か条から成る。

① 第1条(目的)
② 第2条(育児休業の承認)-裁判官は,最高裁判所の承認を受けて,その3歳に満たない子を養育するための育児休業をすることができる。ただし,同一の子について既に2回の育児休業をしたことがある場合は,原則としてこれ以上の育児休業をすることができない(後記第6の2参照)。最高裁判所は,請求に係る期間について裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,これを承認しなければならない。
③ 第3条(育児休業の期間の延長)-延長は,最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限られる。
④ 第4条(育児休業の効果)-育児休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有するが,その期間中,報酬その他の給与を受けない。
⑤ 第5条(育児休業の承認の失効等)-産前休業の開始・出産,裁判官弾劾法第39条による職務停止,子の死亡等により失効する。
⑥ 第5条の2(期末手当等の支給)-第4条により報酬は支給されないが,期末手当又は勤勉手当は,国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて支給される。
⑦ 第6条(不利益取扱いの禁止)-裁判官は,育児休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。
⑧ 第7条(退職手当に関する育児休業の期間の取扱い)
⑨ 第8条(最高裁判所規則)

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平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

裁判官(判事・判事補)は日本国憲法80条により10年の任期制で,任期満了時に再任されなければ退官します。この「任期満了(任期終了)による退官」は,定年退官・依願退官・死亡退官・罷免等とは別の類型であり,本記事では平成20年度(2008年度)以降の該当者を新しい順に一覧化しています。

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

集計:平成20年度(2008年度)〜令和7年度(2025年度) 合計72人

任期終了により退官した裁判官の一覧(新しい順)

退官日修習期氏名

令和7年(2025年)
4月12日47期府内覚追加

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最高裁判所における違憲判決の一覧(AIリライト)

目次

第1 法令違憲14類型の数え方1 本記事の集計基準2 判決ではなく決定で示された2類型3 法令違憲,適用違憲及び処分違憲の区別第2 最高裁判所の法令違憲判決・決定一覧1 昭和期の5類型2 平成期の5類型3 令和期の4類型第3 一覧を読む際の注意点1 同日複数判決を1類型としている事件2 平成27年12月16日に違憲判決が2件あったわけではない3 性別取扱変更決定が違憲としたのは4号要件である4 旧警備業法判決と国家賠償の結論は異なる5 再婚禁止期間の違憲判断と国家賠償第4 法令違憲に数えられていない主要な違憲判断等1 分類上の限界2 主要裁判例の一覧第5 違憲判決の効力1 個別的効力説2 官報公告と国会・内閣への送付3 実務上の一般的影響と過去の法律関係第6 関連資料第7 出典1 法令・規則2 裁判例・公的資料3 文献

最高裁判所大法廷が法令の規定を憲法に違反すると判断したものは,令和8年2月18日の旧警備業法欠格条項違憲判決までで14類型である。

本記事では,14類型の裁判年月日,事件番号,判例集,違憲とされた規定,憲法上の根拠及び裁判所ウェブサイトの判決・決定本文を時系列で整理する。

また,法令違憲には数えられていない主要な違憲判断等と,違憲判決の効力も区別して掲載する。

本記事は法令違憲の判断を集計基準付きで整理する資料集であり,最高裁判所の全裁判例を網羅するものではない。違憲審査権,大法廷と小法廷及び裁判例原文の調べ方は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方を参照されたい。

第1 法令違憲14類型の数え方
1 本記事の集計基準

本記事では,最高裁判所大法廷の法令違憲判断について一般に用いられている14の区分に従い,同一日に同一規定の同一の憲法問題について複数の裁判書が作成された場合は1類型として数える。

同じ日に同じ規定について複数の裁判書が作成された場合も1類型とするため,14類型は判決書及び決定書の通数を意味しない。

資料によって違憲判決の件数表記が異なることがあるのは,同日複数判決を別々に数えるか,適用違憲又は処分違憲を含めるかなど,集計基準が同一でないためである。

2 判決ではなく決定で示された2類型

14類型のうち,裁判形式が「決定」であるものは,平成25年9月4日の婚外子法定相続分差別規定違憲決定と,令和5年10月25日の性別取扱変更の生殖不能要件違憲決定である。

その余の12類型は判決である。

3 法令違憲,適用違憲及び処分違憲の区別

法令違憲は,法令の規定自体又は規定の一定部分を違憲とする判断である。

これに対し,法令を特定の事件類型へ適用する限度で違憲とする判断を「適用違憲」と呼ぶ場合や,行政処分,公金支出,刑事手続等の具体的な国家行為を違憲とする判断を「処分違憲」と呼ぶ場合がある。

もっとも,これらの用語法及び個々の裁判例の分類は文献によって一致しないため,本記事では法令違憲14類型とその他の主要な違憲判断等を分けて掲載する。

第2 最高裁判所の法令違憲判決・決定一覧
1 昭和期の5類型

No.裁判年月日・事件番号・判例集違憲とされた法令又は規定憲法上の根拠及び判断の要点

1昭和48年4月4日大法廷判決・昭和45年(あ)第1310号・刑集27巻3号265頁刑法200条(尊属殺重罰規定)刑法199条の普通殺人と比べた加重の程度が著しく不合理であり,憲法14条1項に違反するとした。
2昭和50年4月30日大法廷判決・昭和43年(行ツ)第120号・民集29巻4号572頁当時の薬事法6条2項・4項及び26条2項による薬局の距離制限薬局開設の距離制限が職業選択の自由を保障する憲法22条1項に違反するとした。
3昭和51年4月14日大法廷判決・昭和49年(行ツ)第75号・民集30巻3号223頁昭和47年12月10日の衆議院議員総選挙に用いられた議員定数配分規定規定全体が憲法14条1項,15条1項・3項及び44条ただし書に違反するとしたが,事情判決の法理により選挙は無効としなかった。
4昭和60年7月17日大法廷判決・昭和59年(行ツ)第339号・民集39巻5号1100頁昭和58年12月18日の衆議院議員総選挙に用いられた議員定数配分規定規定全体が憲法14条1項に違反するとしたが,事情判決の法理により選挙は無効としなかった。
5昭和62年4月22日大法廷判決・昭和59年(オ)第805号・民集41巻3号408頁森林法186条本文による共有林分割請求の制限共有持分価額が2分の1以下の者による分割請求を一律に禁じることが,憲法29条2項に違反するとした。

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家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)

家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所に家庭裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く家庭裁判所の運営に関し、当該家庭裁判所の諮問に応ずるとともに、当該家庭裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する家庭裁判所が任命する。
一 当該家庭裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該家庭裁判所と管轄区域を同じくする地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該家庭裁判所に対応する地方検察庁又は当該家庭裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該家庭裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

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地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)

地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 地方裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、地方裁判所に地方裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く地方裁判所の運営(その管轄区域内の簡易裁判所の運営を含む。)に関し、当該地方裁判所の諮問に応ずるとともに、当該地方裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する地方裁判所が任命する。
一 当該地方裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該地方裁判所に対応する地方検察庁又は当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該地方裁判所又はその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

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処分証書及び報告文書とは-意義・具体例・証拠力と最高裁判例(AIリライト)

民事訴訟で提出される文書(書証)は,その記載内容の性質から,処分証書と報告文書に分けられます。両者は証拠としての働きが異なり,とりわけ処分証書は,真正に成立したと認められると,特段の事情がない限り記載どおりの事実が認定されやすいという特徴があります。この記事では,処分証書と報告文書の意義,具体例,証拠力の違いを,最高裁判例と民事事実認定の実務文献に基づいて整理します。現行法令は2026年7月時点のe-Gov法令検索により確認しています。

第1 処分証書と報告文書の区別

1 処分証書の意義

(1) 「よってした」説と「記載した」説
(2) 処分証書の具体例

2 報告文書の意義と具体例

第2 処分証書の証拠力

1 真正に成立すれば原則として記載どおり認定される
2 本人尋問の結果との関係
3 記載どおりに認定されない契約書の類型

第3 報告文書の証拠力

1 領収書等による金員授受の推定
2 弁済を裏付ける複数の書証の評価
3 信用性の高い報告文書と陳述書の違い

第4 契約書の記載をめぐる裁判例

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証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)

目次第1 証拠説明書とは1 証拠説明書の意義と根拠条文2 書証と証拠説明書の関係第2 証拠説明書の記載事項1 号証欄2 標目欄3 作成者欄4 作成年月日欄5 原本・写しの別欄6 立証趣旨欄7 記載が望ましいその他の事項第3 立証趣旨の書き方1 立証趣旨に求められること2 具体的な記載例3 避けるべき書き方第4 裁判官から見た証拠説明書1 いつ読まれるか2 控訴審での役割第5 原本・(写し)・写しの区別1 三つの記載の意味2 書証の申出の原則3 写しによる提出が許される場合4 実務上の使い分け第6 証拠の種類別の実務1 電子メール・LINE・SNS2 写真・携行品損害3 動画を記録した媒体(DVD等)4 陳述書5 ウェブページ6 別件の準備書面・上申書・判決書7 USB等の電磁的記録―書証と検証を区別する第7 書証の見せ方の一般的な注意1 書証の該当箇所を特定する2 争点・主要事実・証拠を対応させる3 提出後に証拠の状態を確認する4 書証を出す時期と準備書面での引用第8 参考書式・関連資料第9 出典1 法令2 裁判例3 文献4 ウェブ資料

民事訴訟で書証(文書などの証拠)を提出するときは,証拠説明書を一緒に提出します。この記事では,証拠説明書の意義と根拠条文,号証・標目・作成者・立証趣旨の各欄の書き方,裁判官が証拠説明書をどう使っているか,「原本」「(写し)」「写し」の使い分け,電子メール・動画・陳述書・ウェブページなど証拠の種類ごとの注意点を,条文と実務資料に基づいて整理します。令和8年5月21日に全面施行された民事訴訟手続のデジタル化によって加わった論点,すなわち,証拠を書証として出すか電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(民事訴訟法231条の2)として出すかという経路の区別と,電子証拠説明書については,別稿「mints後の証拠説明書」で扱います。証拠を提出した後の申出,採否,取調べ及び記録確認までを含め,2026年9月16日時点の法令・実務に基づく内容です。

第1 証拠説明書とは
1 証拠説明書の意義と根拠条文
証拠説明書とは,提出する書証について,文書の標目(タイトル),作成者,立証趣旨などを一覧にして裁判所と相手方に示す書面です。根拠は民事訴訟規則137条1項です。同項は,文書を提出して書証の申出をするときは,その写しとともに,「文書の記載から明らかな場合を除き,文書の標目,作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書」を提出しなければならない,と定めています。

提出時期は書証の申出をするときまでが原則ですが,やむを得ない事由があるときは裁判長の定める期間内に提出すれば足ります(同項ただし書)。相手方への送付は,裁判所を経由せず直接送る「直送」によります。令和6年最高裁判所規則第14号による改正後の同条2項は,写し及び証拠説明書について直送をしなければならないと定めており,「直送をすることができる」とされていた改正前と異なり,直送によるかどうかを当事者が選択する余地はありません。また,委任を受けた訴訟代理人は,写しについても,民事裁判書類電子提出システム(mints)を使用して画像情報を提出することになります(同条3項・4項,民事訴訟法132条の11第1項1号)。戸籍謄本や登記事項証明書のように,標題から証明すべき事実が明らかな文書は証拠説明書を要しないこともありますが,標題から通常推認される事実と異なる事実を立証する目的であれば,立証趣旨を記載しておくべきです。
2 書証と証拠説明書の関係
書証とは,証拠となるべき文書をいいます。民事訴訟規則55条2項は,訴状には,立証を要する事由につき「証拠となるべき文書の写し(以下『書証の写し』という。)」で重要なものを添付しなければならないと定めており,ここから書証が「証拠となるべき文書」を指すことが読み取れます。もっとも同項は,書証そのものを定義した規定ではなく,訴状の添付書類を定めた規定である点に注意が必要です。訴状に添付する重要書証の写しの提出は,規則137条1項の写しの事前提出を兼ねますが,訴状の記載と併せても文書の趣旨が判然としない場合は,原則どおり証拠説明書の提出が求められます。
第2 証拠説明書の記載事項
1 号証欄
証拠には,提出する当事者に応じて頭文字を付け,提出順に番号を付します。民事訴訟では,原告が提出する書証は「甲」,被告が提出する書証は「乙」を頭に付けるのが通例です(独立当事者参加人などが提出するものには「丙」を用います)。準備書面等の文章中では「甲第1号証」などと表記することがあります。

これに対し,改正民事訴訟法適用事件の証拠説明書の号証欄,mintsの証拠番号欄,証拠データ右上及びファイル名では,裁判所の記載要領に従い,英数字を半角とした3桁の「甲001」を用います。文章中の呼称と入力値を区別し,同じ提出データ群の中で「甲1」「甲001」等を混在させないことが重要です。

番号は1つの文書に1つ付すのが原則ですが,関連する文書には枝番号を用います。準備書面等の文章中では「甲第2号証の1」などと表記する一方,証拠説明書,mints,証拠データ右上及びファイル名では「甲002-1」などと記載します。電子メールや会話記録のように一連のやり取りが多数ある場合も,枝番号で区切ると引用や照合がしやすくなります。号証・枝番・ファイル名の具体的な付け方は「mintsで証拠を提出する方法-甲001・枝番・ファイル名・提出前チェック」で説明しています。
2 標目欄
文書の題名を記載します。「実施許諾契約書」という題名の文書であれば「実施許諾契約書」と記載します。同じ題名の文書が複数あるときは,「令和○年○月○日付け実施許諾契約書」のように作成年月日等で特定します。定まった題名がない文書は,「『○○』と題する文書」「『△△』から始まる文書」など,一応の題名や書き出しによって特定します。
3 作成者欄
作成者は,文書に記載された内容どおりの思想を有する主体を指します。実際に文字を書いた人(清書した事務員など)ではなく,その文書の内容が誰の意思・認識を表しているかで判断します。会社の業務として作成された文書であれば会社名義とすることが多いものの,個々の従業員の思想が問題となる場合はその者を作成者とすべき場面もあります。

作成者が複数になる文書には注意が必要です。引用の多い電子メールやLINEなど,発言者が入り混じる文書では,該当部分ごとに作成者を明らかにする必要があります。作成者が分からない中傷ビラのような文書について,作成者欄に「不明」と記載する例が見られますが,そもそもそのような文書を書証として提出できるか,書証ではなく検証物として取り調べを求めるべきかなど,提出の可否・方法をあらかじめ検討しておくべきです。

偽造文書を提出する場合の作成者欄は,立証の目的によって書き方が変わります。当該文書が偽造されたものであるとして偽造の事実そのものを立証するために提出する場合は,偽造された文書の存在を立証すれば足りるため,作成者欄に偽造者名まで記載する必要はありません。これに対し,偽造者自身の意思・思考内容を立証するために提出する場合(例えば民法117条に基づき無権代理人の責任を追及する場合)は,その文書は偽造者の意思に基づいて真正に作成された文書という位置づけになるため,作成者欄に当該偽造者を具体的に特定して記載する必要があります。
4 作成年月日欄
作成年月日は,突き詰めると曖昧になりやすい欄です。会議録のように,会議の数日後に作成されると,会議の年月日と作成の年月日がずれることがあります。書証の作成日が記載されていない場合や,記載があってもそれが真実の作成日でない疑いがある場合には,証拠説明書でその点を明らかにしておくのが望ましいといえます。第三者が作成したウェブページを参考資料として提出する場合で作成日が分からないときは,印刷日を記載しておけば足ります。
5 原本・写しの別欄
提出するのが原本か写しかを記載します。「原本」「(写し)」「写し」の三つの記載は法的な意味が異なり,実務上とくに重要ですので,第5でまとめて説明します。もっとも,裁判所が公表している証拠説明書の書式は,号証・標目・作成年月日・作成者・立証趣旨・備考という欄の構成であり,原本・写しの別の欄はありません。mintsの下では,標目欄に「原本」「写し」を加えるかどうかによって,その号証を書証として取り調べるのか電磁的記録として取り調べるのかを示す扱いになっています(別稿「mints後の証拠説明書」参照)。
6 立証趣旨欄

(続きを読む...)証拠説明書の書き方―民事訴訟の書証と立証趣旨の実務(AIリライト)