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民事事件記録の閲覧・謄写手続―誰が閲覧・謄写できるか,費用,窓口,閲覧制限(AIリライト)

民事訴訟の事件記録は,原則として誰でも閲覧でき,謄写(複写)は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。
この記事では,閲覧と謄写で請求できる人が異なる理由,令和4年民事訴訟法改正による記録の電子化,手数料,実際の謄写窓口(司法協会・弁護士協同組合),秘密保護のための閲覧等の制限(民訴法92条),破産・家事・非訟事件との違いまでを,条文と一次資料に沿って整理します。

第1 民事事件記録の閲覧と謄写の基本ルール

1 「閲覧」は誰でも,「謄写」は当事者と利害関係人に限る

民事事件の事件記録は,記録の「閲覧」自体は誰でも請求できます(民事訴訟法91条1項)。
これは,裁判の公開を定める憲法82条の趣旨を徹底するため,昭和23年の改正で記録の閲覧が一般に開かれた沿革によるものです。

これに対し,記録の「謄写」(複写)は,当事者及び利害関係を疎明した第三者しか請求できません(民事訴訟法91条3項)。
正本・謄本・抄本の交付を受けられる者も同じく当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。
閲覧は裁判の公開が要請するものですが,謄写や交付までは公開原則が当然に要求するものではないため,請求できる者を限定しても差し支えないと理解されています。

閲覧謄写に関する裁判所内部の取扱いは,事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長通達。略称「閲覧等通達」)に定められています。

閲覧・謄写の対象となる記録の範囲
訴訟記録とは,各事件について裁判所・当事者その他の関係人が作成し又は提出した書類の総体をいいます。
裁判所に提出されて記録につづられた準備書面や書証の写しは,相手方の陳述や証拠調べを経る前であっても訴訟記録を構成し,閲覧・謄写の対象になると考えられます。
もっとも,証拠調べの後に当事者へ返還される書証の原本は記録に残らないため,返還後は閲覧・謄写の対象にはなりません。

2 令和4年民訴法改正による記録の電子化(非電磁的・電磁的の区別)

令和4年の民事訴訟法改正(IT化)は令和8年5月21日に全面施行され,訴訟記録は原則として裁判所のサーバのファイルに記録された電子データ(電磁的訴訟記録)で構成されることになりました。
これに伴い,従来1か条であった閲覧等の規定は次の3か条に再編されています。

① 民事訴訟法91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)―紙・録音テープ・ビデオなど,サーバのファイルに記録されていない部分に適用されます。
② 民事訴訟法91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)―サーバのファイルに記録された電子データについて,閲覧のほか,ダウンロード(複写)や記録事項証明書の交付・提供を定めます。
③ 民事訴訟法91条の3(訴訟に関する事項の証明書)―確定証明書などの交付・提供を定めます。

電子記録についても,閲覧は「何人も」請求できますが,複写(ダウンロード)は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られる点は,紙の記録と同じです(91条の2第1項・第2項)。
制度設計上,当事者は係属中いつでも自宅や事務所の端末からインターネット経由で閲覧・複写できるのに対し,利害関係を疎明していない一般の人はインターネット経由の閲覧は認められず,裁判所に設置された端末での閲覧に限られます。
これは,遠隔での閲覧を広く認めると事実上の複写が可能となり,複写を当事者等に限った規律が損なわれるためです。

なお,記録が施行日以後に電子化された事件では電磁的訴訟記録として扱われますが,従前からの紙の記録は当分の間そのまま「非電磁的訴訟記録」として併存します。

3 「利害関係を疎明した第三者」の意味

謄写・複写・交付を請求できる「利害関係を疎明した第三者」の「利害関係」とは,法律上の利害関係をいうと理解されています。
たとえば,自己の権利義務や犯罪の成否などに関する書類・調書が訴訟記録中に存在する者は,これについて法律上の利害関係を有する者として請求することができます。
これに対し,単なる好奇心や事実上・経済上の関心にとどまる場合は「利害関係」には当たらないと考えられます。

関連して,訴訟書類の送達を受ける権限を与えられた送達受取人であるというだけでは,電磁的訴訟記録の複写を求めるための「利害関係」(91条の2第2項)は認められないと解されています。

4 閲覧・謄写等の手数料

閲覧・謄写等の手数料は,民事訴訟費用等に関する法律7条及び別表第三に定められています。
主な手数料は次のとおりです。

請求の内容(別表第三の上欄)手数料(下欄)
事件の記録の閲覧・謄写・複製・複写(係属中に当事者等が請求するものを除く)一件につき150円
正本・謄本・抄本の交付/電磁的記録部分を証明した書面の交付/証明した電磁的記録の提供用紙一枚につき150円(証明した電磁的記録の提供は一件につき2,100円)
事件に関する事項の証明書の交付/証明した電磁的記録の提供一件につき150円
執行文の付与一通につき300円

したがって,第三者が訴訟記録を閲覧する場合や,当事者が事件終結後に閲覧する場合には,閲覧・謄写票に150円の収入印紙を貼付します(別表第三一の項)。
これに対し,当事者や訴訟代理人が係属中に記録を閲覧・謄写する場合は,手数料を要しません。

ここでいう150円は裁判所に納める手数料です。実際のコピー代(謄写料金)は,後記のとおり司法協会等の謄写事業者に支払う別の料金であり,これとは区別されます。

第2 事件記録を閲覧する際のメモ取り

利害関係のない第三者が民事事件の事件記録を閲覧する際にメモを取ることができるかどうかについては,各地の裁判所によって取扱いに違いがあるようです(「訴訟記録閲覧時のメモ取り行為と,裁判の公開原則,レペタ裁判の関係」(君の瞳に恋してる眼科ブログ)参照)。

法廷を傍聴する者がメモを取る自由については,最高裁が,故なく妨げられてはならないとして憲法上尊重に値するとの判断を示しています(最大判平成元年3月8日民集43巻2号89頁。いわゆるレペタ事件)。
もっとも,これは公開の法廷における傍聴人のメモに関する判断であり,記録閲覧の際のメモを直接対象とするものではありません。

平成29年12月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,第三者が民訴法91条1項に基づいて民事訴訟記録を閲覧する際に詳細なメモを取ることが禁止されていることが分かる文書は,存在しないとされています。

第3 事件記録の謄写手続と窓口

1 謄写事業の担当者(司法協会と弁護士協同組合)

事件記録の謄写事業を担当する主体は,裁判所によって異なります。
東京・横浜・さいたま・千葉・大阪の各地家裁については一般財団法人司法協会が担当し(司法協会「記録謄写(複写)」参照),それ以外の地家裁については弁護士協同組合が担当しています(全国弁護士協同組合連合会「全国の弁護士協同組合」参照)。

司法協会大阪家裁出張所を利用して郵便で謄写申請をするときは,閲覧・謄写票及び複写伝票に加えて,返送用の住所ラベルの送付を求められます。

2 大阪地裁・同支部の窓口

大阪地裁の場合,具体的な謄写窓口は次のとおりです(司法協会「記録謄写(複写)」参照)。

① 本庁本館及び第2別館に入居する民事部・刑事部の事件記録=本館1階の司法協会大阪出張所(電話06-6363-1290)
② 本庁第1別館に入居する民事部・刑事部の事件記録=第1別館10階の司法協会大阪出張所(電話06-6363-1290)
③ 大阪地裁第14民事部(執行センター)の事件記録=大阪市淀川区三国本町1-13-27 大阪地方裁判所執行部庁舎3階の司法協会新大阪出張所(電話06-6350-6987)
④ 大阪家裁の事件記録=大阪市中央区大手前4-1-13 大阪家裁庁舎3階の司法協会大阪出張所家裁分室(電話06-6944-7571)
⑤ 大阪地家裁堺支部の事件記録=大阪府堺市堺区南瓦町2番28号 堺支部庁舎6階の司法協会堺出張所(電話072-227-4781)
⑥ 大阪地家裁岸和田支部の事件記録=大阪府岸和田市加守町4-27-2 岸和田支部庁舎1階の司法協会岸和田出張所(電話072-441-4374)

郵送による謄写申請
大阪地裁で郵送により謄写を申請する場合,堺支部・岸和田支部を含め,閲覧謄写票だけを係属部に郵送すれば足りますが,返送用の住所ラベル及び複写伝票も送付しておくと手続が円滑です。
後日,謄写した記録とともに請求書及び振込用紙が司法協会の出張所から郵送されますので,複写料金及び送料を支払います。

独立簡易裁判所の場合
地家裁支部に併設されていない独立簡易裁判所には司法協会の職員が常駐しておらず,週1回や月1回といったペースでの訪問にとどまるため,謄写に時間がかかることがあります。
急ぐ場合は,裁判所書記官に対して事件の記録の謄本交付を申請する方法があります(この場合の手数料は用紙1枚につき150円。民事訴訟費用等に関する法律別表第三二の項)。

謄写料金
令和5年10月1日,司法協会の謄写料金は白黒コピーが1枚45円から50円に改定され,カラーコピーは1枚80円のままとされました。
なお,大阪弁護士会館の北隣の秋田ビル1階にある西村謄写館は,主として検察庁の刑事記録の謄写を扱っています。

3 東京・神戸・名古屋各地裁への郵送申請

郵送による謄写申請の書式や送付先は,裁判所ごとに異なります。

① 東京地裁本庁=司法協会が指定する書式の委任状だけを司法協会に郵送すれば足ります(閲覧謄写票の送付は不要)。執行事件については東京地裁「執行事件記録の閲覧謄写申請に際してのご注意」があります。
② 神戸地裁本庁=閲覧謄写票だけを兵庫県弁護士協同組合に郵送すれば足ります(兵庫県弁護士協同組合「裁判所における設置場所・謄写の形態及び特別料金一覧」参照)。
③ 名古屋地裁本庁=愛知県弁護士協同組合が指定する「記録謄写申請」と題する書面だけを同組合に郵送すれば足ります(閲覧謄写票の送付は不要)。

4 各地の裁判所の閲覧・謄写案内

各地の裁判所は,民事事件記録の閲覧・謄写手続についての案内をウェブサイトに掲載しています。

① 東京地裁「民事事件記録の閲覧・謄写の御案内」
② 大阪地裁「民事事件記録の閲覧・謄写手続について」

第4 秘密保護のための閲覧等の制限(民訴法92条)

1 制限の要件―私生活上の重大な秘密と営業秘密

記録の閲覧が広く開かれていることの例外として,民事訴訟法92条1項は,一定の秘密について,当事者の申立てにより,秘密が記載・記録された部分の閲覧等を請求できる者を当事者に限る決定を認めています。
制限の対象となる事由は,次の2つです。

① 私生活上の重大な秘密(1号)=訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載・記録されており,かつ,第三者がその部分を閲覧等することにより,当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
② 営業秘密(2号)=訴訟記録中に,当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法2条6項の営業秘密)が記載・記録されていること。

この制度は,平成8年の民事訴訟法改正で新設されたものです。
申立てがあると,その申立てについての裁判が確定するまでの間,第三者は当該部分の閲覧等を請求できません(92条2項)。

2 制限は訴訟記録全部でなく秘密記載部分に限る

92条1項は,秘密が記載・記録された「当該部分」の閲覧等を制限できると定めており,訴訟記録の全部を一律に制限することは予定していません。
これは,訴訟記録の公開が裁判の公開原則(憲法82条)や国民の知る権利をより徹底するために認められていることから,その制限を最小限度にとどめる趣旨によるものです。

この点について,最高裁判所判例解説(民事篇)は,平成29年1月31日にされた訴訟記録の閲覧等制限の申立てに対する決定(最高裁平成27年(マ)第153号・第154号)に付された岡部喜代子裁判官の補足意見を紹介しています。
同補足意見は,秘密記載部分が訴訟記録中の一部に限定されるにもかかわらず,訴訟記録の全部について閲覧等を請求できる者を当事者に限る決定をすることは92条1項1号に反して許されないとし,とりわけ裁判書は第三者が裁判理由中の判断の正確性を理解するための代替困難な手段であるから,これを秘密記載部分に含めることには慎重な配慮が求められるとしています。

この閲覧等制限決定は裁判所ウェブサイトに掲載されておらず,補足意見の内容は上記の最高裁判所判例解説によって確認したものです。

3 営業秘密を理由とする申立てと疎明(最決令和6年7月8日)

営業秘密(92条1項2号)を理由とする閲覧等制限については,最決令和6年7月8日が申立てを却下しています。
同決定の裁判官深山卓也の補足意見は,92条の閲覧等制限が裁判の公開原則を徹底する記録公開制度の重大な例外であることを踏まえ,営業秘密該当性は,秘密として管理されていること(秘密管理性),事業活動に有用な情報であること(有用性),公然と知られていないこと(非公然性)の3要件の疎明があるかを慎重に検討すべきであるとしました。

同補足意見は,「近年,民事訴訟法92条1項2号による訴訟記録の閲覧等の制限の申立てにおいて,申立てに係る部分が営業秘密に該当することの疎明が十分にされていない事案が少なからず見受けられる」と述べています。
実務上は,第三者に閲覧されると営業上の損失が生じかねないと主張するだけでは足りず,上記3要件を具体的な事実と疎明資料で示すことが求められます。

4 申立ての運用(判断の留保と取下げの促し)

閲覧等制限の申立てをめぐる実務運用について,元裁判官の高原知明は,「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な『秘密』からの解放」(判例タイムズ1497号(2022年8月号)47頁)で,次の運用を紹介しています。

すなわち,提訴直後から世間の関心を集めている事案や,薬害関係訴訟のように提訴直後から原告の個人情報を対象に定型的に制限決定を行う類型は別として,申立ての全部又は一部が認容されない見込みの事案では,申立てにより92条2項の暫定的な閲覧制限の効果が生ずることを前提に,実際に第三者からの閲覧請求があるかどうかを一定期間見極め,情報拡散の可能性が低いことを確認したうえで申立ての取下げを促す運用が,かなり広く定着しているとされます。
この論考は,制限対象部分の範囲の解釈に関する実務が,民事訴訟法施行から20年以上を経てなお十分に確立しているとはいえないことも指摘しています。

第5 裁判記録の電子化と国会答弁

裁判記録の電子化に伴う記録保存の在り方について,最高裁の小野寺真也総務局長は,令和4年11月7日の参議院法務委員会で次の趣旨の答弁をしました。

裁判手続のデジタル化により記録も電子化され,記録を物理的に保管するスペースや職員による運搬は不要になると想定される一方,システムの維持管理コストや,事件記録に表れる高度な個人情報を保有し続けることに関する問題などの課題があり,これらを踏まえて記録保存の在り方を検討していく,というものです。

この答弁は民訴IT化の全面施行前のものですが,前記のとおり令和8年5月21日に改正法が全面施行され,訴訟記録の電子化とオンラインでの閲覧・複写が現行の制度となっています。

第6 破産・家事・非訟事件の記録の閲覧・謄写

記録を誰でも閲覧できるのは民事訴訟の特徴であり,破産・家事・非訟の各事件では取扱いが異なります。

1 破産事件(利害関係人の閲覧謄写と不服申立て)

破産事件の記録については,利害関係を疎明した第三者は裁判所書記官に対して閲覧謄写等を請求できます(破産法11条1項)。
書記官がこれを認めない場合には,その書記官の所属する受訴裁判所に異議を申し立てることができます(破産法13条・民事訴訟法121条)。

受訴裁判所の決定に不服がある場合は,抗告の利益がある限り通常抗告ができ(民事訴訟法328条1項),高等裁判所の決定に不服がある場合は,裁判の告知を受けた日から5日以内に特別抗告(民事訴訟法336条)及び許可抗告(民事訴訟法337条)ができます。

2 家事事件・非訟事件(許可制と不服申立ての可否)

家事事件又は非訟事件の記録については,利害関係を疎明した第三者は裁判所の許可を得て閲覧謄写できます(家事事件手続法47条1項,非訟事件手続法32条1項)。
もっとも,破産事件と異なり,第三者に対する閲覧謄写の許可がされなかった場合に不服を申し立てることはできません(家事事件手続法47条5項・8項,非訟事件手続法32条4項・7項参照)。
これらの手続では,当事者であっても記録の閲覧謄写に裁判所の許可を要する点で,誰でも閲覧できる民事訴訟とは大きく異なります。

第7 実務上の留意点と関連資料

1 実務上の留意点(委任状の再提出,画像データ,嘱託回答文書)

① 尋問の際に訴訟代理人であった弁護士でも,事件終了後6か月を経過してから民事事件の確定記録を謄写する場合は,地裁民事訟廷記録係に対し,改めて依頼者の委任状を提出する必要があります。
② 病院等の画像データが入ったCD-Rの複製を取り寄せる場合は,裁判所書記官室に対し,申請区分を「複製」とした閲覧・謄写票を,「謄写」とした閲覧・謄写票とは別に作成して郵送し,返信用封筒を添えます。
③ 調査嘱託又は文書送付嘱託に基づく回答文書を謄写する場合は,嘱託先に送った嘱託書及び嘱託先からの送り状も一緒に謄写しておくと,二度手間になりません。

課税事件に関する記録の閲覧方法については,柳谷憲司税理士事務所「訴訟になっている課税事件資料の閲覧方法について(東京地裁の場合)」も参考になります。

2 米国の訴訟記録公開(PACER)

米国の連邦裁判所では,PACER(Public Access to Court Electronic Records)というインターネット上のサービスを利用して,個人情報として保護すべきものなどを除き,裁判手続に関する記録を閲覧・ダウンロードできます。
下記のポストのように,米国司法省に送られた書簡がPACERを通じて公表され問題となった例もあり,記録の電子的な公開の在り方を考えるうえで参考になります。

3 掲載資料と関連記事

掲載している資料
① 民事訴訟記録の編成について(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長通達。令和2年9月当時のもの)
② 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
③ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)

関連記事
① 地方裁判所において尋問調書の作成が省略される場合
② 簡易裁判所においては尋問調書の作成が原則として省略されること
③ 裁判文書の文書管理に関する規程及び通達
④ 裁判所書記官の処分に対する異議申立て
⑤ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
⑥ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)
⑦ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

出典

1 法令

2 裁判例

  • 最高裁判所第一小法廷令和6年7月8日決定(令和4年(マ)第246号,訴訟記録の閲覧等制限の申立て事件)―裁判所ウェブサイト
  • 最高裁判所大法廷平成元年3月8日判決(法廷でのメモ採取に関するいわゆるレペタ事件),民集43巻2号89頁
  • 平成29年1月31日の訴訟記録閲覧等制限決定(最高裁平成27年(マ)第153号・第154号)に付された岡部喜代子裁判官補足意見―最高裁判所判例解説民事篇により確認(裁判所ウェブサイト未掲載)

3 通達・公文書

4 文献

  • 高原知明「民事訴訟記録の閲覧等制限決定の理論と実務―多義的な『秘密』からの解放」判例タイムズ1497号(2022年)47頁

5 ウェブ資料

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