新型コロナウイルス感染症への対応に関する最高裁判所作成の文書


目次
1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則
3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
4 予防接種等に関する判例
5 関連資料
6 関連記事その他

1 裁判業務に関する新型コロナウイルス感染症への対応
・ 令和5年度裁判所職員採用試験(人物試験を除く。)における新型コロナウイルス感染症への対応等について(令和5年5月8日付の最高裁人事局総務課長の通知)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う同感染症に係る特別休暇等の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁人事局総務課長の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の裁判所における感染防止対策の取扱いについて(令和5年4月28日付の最高裁総務局参事官の事務連絡)
・ 裁判所におけるマスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和4年5月10日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(令和3年9月30日(木),すべての都道府県で緊急事態宣言が解除された。
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年8月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(8月25日(火),北海道,宮城県,岐阜県,愛知県,三重県,滋賀県,岡山県及び広島県について,8月27日からの緊急事態宣言が発令された。)
(8月17日(月),茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,京都府,兵庫県及び福岡県について,8月20日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月30日(木),埼玉県,千葉県,神奈川県及び大阪府について,8月2日からの緊急事態宣言が発令された。)
(7月8日(水),東京都について,7月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(6月20日(日),沖縄県を除く9都道府県で緊急事態宣言が解除された。)


(5月21日(木),沖縄県について,5月23日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月14日(木),北海道,岡山県及び広島県について,5月16日からの緊急事態宣言が発令された。)
(5月7日(木),愛知県及び福岡県について,5月12日からの緊急事態宣言が発令された。)
(4月23日(金),東京都,大阪府,京都府及び兵庫県の4都府県について,4月25日からの緊急事態宣言が発令された。)
(3月21日(日),東京都,神奈川県,埼玉県及び千葉県に対する緊急事態宣言が解除された結果,緊急事態宣言の対象地域がいったん解消した。
(2月28日(日),大阪府,京都府,兵庫県,愛知県,岐阜県及び福岡県に対する緊急事態宣言が解除された。)


(2月7日(日),栃木県に対する緊急事態宣言が解除された。)
(1月13日(水),大阪府,京都府,兵庫県,愛知県,岐阜県,福岡県及び栃木県の7府県について,翌日からの緊急事態宣言が発令された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年1月8日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
令和3年1月7日(木),東京都,神奈川県,埼玉県及び千葉県の1都3県について,翌日からの緊急事態宣言が発令された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年12月4日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年10月26日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)


・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年7月30日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月26日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月25日(月),東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県及び北海道の緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月22日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月21日(木),兵庫県,大阪府及び京都府の緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月15日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月14日(木),全国39県の緊急事態宣言が解除された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年5月5日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(5月4日(月),緊急事態宣言の5月31日までの延期が発表された。)

・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和元年5月1日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
→ 業務の再開に関するQ&Aが添付されています。
(4月16日(木),全都道府県に対して緊急事態宣言が発令されたほか,当初から宣言の対象とした7都府県に,北海道,茨城県,石川県,岐阜県,愛知県及び京都府の6道府県を加えた13の都道府県を,特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして,「特定警戒都道府県」と位置づけた。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年4月7日付の最高裁判所総務局のお知らせ)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年4月7日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(4月7日(火),東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,大阪府,兵庫県及び福岡県の7都府県に対して緊急事態宣言が発令された。)
・ 裁判所における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月31日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(3月24日(火),東京オリンピックの開催延期が発表された。)
・ 日弁連事務総長宛の,新型コロナウイルス感染症への対応に関する文書(令和2年3月6日付の最高裁判所総務局長の書簡)
(3月5日(木),中国の習近平国家主席の国賓としての来日延期が発表された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月28日付の,最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月27日(木),3月2日(月)からの全国小中高校の臨時休校が安倍首相によって要請された。)
・ 裁判所における新型コロナウイルス感染症への当面の対応について(令和2年2月26日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月25日(火),新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が発表された。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月18日付の,最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月14日(金),政令の改正により,新型コロナウィルス感染症については,無症状病原体保有者であっても患者とみなされることとなった。)
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月3日付の,最高裁判所総務局参事官の事務連絡)
(2月1日(土),新型コロナウィルス感染症が,政令の制定により,感染症法に基づく指定感染症,及び検疫法に基づく検疫感染症に指定された。)
令和2年1月15日(水),日本で初めて新型コロナウイルス感染症の患者が確認された。)
(令和元年12月31日(火),中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎の集団発生が報告された。)


2 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則等
(1)ア 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則は以下のとおりです。
・ 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則(令和2年5月29日最終改正)
・ 最高裁判所裁判部の新型インフルエンザ等対応業務継続計画細則(令和2年5月7日最終改正)
イ 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(2) 以下の資料も掲載しています。
・ 裁判所における新型コロナワクチンの職域接種に関する文書(令和3年7月の文書)


3 司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応
    司法修習に関する新型コロナウイルス感染症への対応を定めた司法研修所作成の文書を以下のとおり掲載しています。
・ 考試期間中における食堂の利用について(令和2年9月15日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 入寮申込みについて(令和2年9月15日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 考試期間中の寮における新型コロナウイルス感染防止策について(令和2年9月15日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 令和2年度考試時の司法研修所寮における感染防止対策について(令和2年8月25日付の司法研修所の文書)
・ 司法研修所での即日起案実施時(第73期集合修習A班)における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について(令和2年8月3日付の司法研修所の文書)
・ 集合修習のオンライン方式による実施について(令和2年7月9日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 集合修習のオンライン方式による実施について(令和2年7月9日付の司法研修所事務局企画第二課長の事務連絡)
・ インターネット環境等アンケート(令和2年6月22日付の司法研修所の文書)
・ 選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月12日付の司法研修所企画第二課長の事務連絡)
・ 分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習の再開について(令和2年5月26日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 今後の分野別実務修習の取扱いについて(令和2年5月8日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習の自宅学修への切替えについて(令和2年4月17日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習において自宅学修に切り替えた実務修習庁会における第3クールの取扱いについて(令和2年4月10日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 感染拡大地域における分野別実務修習の自宅学修への切替えについて(令和2年4月8日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 分野別実務修習において自宅学習に切り替えた場合等に司法修習生に与える課題について(令和2年4月3日付の司法研修所の教官室の文書)
→ 民事裁判教官室刑事裁判教官室民事弁護教官室及び刑事弁護教官室(なぜか検察教官室がありません。)
・ 分野別実務修習において自宅学修に切り替えた場合等の課題について(令和2年4月3日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 司法修習における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年3月30日付の司法研修所事務局長の事務連絡)
・ 実務修習における新型コロナウイルスの感染防止策について(令和2年3月10日付の司法研修所事務局長の事務連絡)


4 予防接種等に関する判例
(1) 国が予防接種を強制ないし勧奨するに当たり,厚生大臣は接種率を上げることに施策の重点を置き,副反応の問題にそれほど注意を払わず,禁忌に該当する者を識別除外するため適切な予診を行うにはほど遠い体制で予防接種を実施することを許容し,また接種を担当する医師や接種を受ける国民に対し予防接種の副反応や禁忌について周知を図らなかったといった事実関係の下においては,厚生大臣には予防接種の禁忌者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失があることとなります(東京高裁平成4年12月18日判決)。
(2) 最高裁平成18年6月16日判決は,B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例です。
(3) 医療用医薬品について製造物責任法2条2項にいう「通常有すべき安全性」が確保されるために必要な,その添付文書における副作用に係る情報の記載の適否は,当該医療用医薬品の引渡し時点で予見し得る副作用の内容ないし程度(その発現頻度を含む。),その効能又は効果から通常想定される処方者ないし使用者の知識及び能力,上記添付文書における副作用に係る記載の形式ないし体裁等の諸般の事情を総合考慮して,上記予見し得る副作用の危険性が上記処方者等に十分明らかにされているといえるか否かという観点から判断されます(最高裁平成25年4月12日判決)。


5 関連資料
(1) 東京地裁の資料
・ 新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年7月15日開催の高等裁判所長官事務打合せにおける東京地方裁判所報告)
→ 例えば,以下の記載があります。
    今回の各申合せに当たっては, まず,所長と各代行が相談をして原案を策定し,民・刑・支部の全部総括と簡裁全室長に送付して検討を依頼した。各部総括等から提出された質問や意見を受けて,質問に回答し,意見を容れて改訂案を作成し, これを全部総括等に再度送付して,各部・各室内で陪席裁判官等への説明と部内議論を行うよう, その上で,各裁判官が賛成か否か聴取し,質問や意見があれば寄せるよう依頼した。全部総括等から全裁判官の賛否と,質問や意見が寄せられた後,全員が賛成であれば(今回,全ての申合せで,質問・意見はあったが,全員の賛成が得られた。 ) ,所長と代行とで,質問に応答し, 聞くべき意見を容れて成案を作成し, もう一度全部総括等に送付して, 同案を申合せとすることで全裁判官への確認を依頼し, これをもって申合せの成立とした。
(2) 内閣法制局の資料
・ 「中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について」に関する内閣法制局の応接録(相談年月日は令和2年1月31日から3月9日まで)
(3) 内閣官房の資料
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 説明資料(令和2年3月の,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策法案準備室の文書)
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部を改正する政令案 法制局説明資料(令和3年1月の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の文書)
(4) 厚生労働省の資料

・ 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案 説明資料(令和2年10月の厚生労働省健康局の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令案 内閣法制局説明資料(令和2年1月の厚生労働省健康局結核感染症課の文書)
・ 新型コロナウイルス感染症発生国からの入国者に対する検疫対応に関する,厚生労働省健康局結核感染症課等の事務連絡(令和2年1月7日から同年5月25日までの分)


6 関連記事その他
(1) 内閣官房HPに「新型コロナウイルス感染症対策」が載っていて,厚生労働省HPに「新型コロナウイルス感染症について」が載っています。
(2) 自由と正義2021年6月号51頁には「2 コロナ禍の下での司法修習」として以下の記載があります。
    緊急事態宣言の発出で裁判・検察・弁護いずれも分野別実務修習の指導が中断され、自宅学修に切り替えられた。中小規模会では比較的短期間の影響で済んだ地域もあったが、大規模会はその影響を大きく受けた。弁護実務修習中に自宅学修を命じられた司法修習生には弁護士会が独自に作成した課題、日弁連のeラーニングを視聴させる課題、研修所教官室から提供された課題等の中から弁護士会が決定したものが与えられた。
    選択型実務修習では全国プログラムや自己開拓プログラムが中止された。外部委託プログラムを取りやめた弁護士会も多く、分野別実務修習の補完を図るプログラムを選択した司法修習生も多かった。集合修習はオンライン方式で実施された。日弁連は修習が十分でなかったとして不安に思う新入会員向けの研修を充実していかなければならない。
(3)  学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成するのは,当該学校において生徒が受ける教育全体の中での当該教育内容や指導方法の位置付け,当該変更の程度,当該変更の必要性,合理性等の事情に照らし,当該変更が,学校設置者や教師に教育内容や指導方法の変更につき裁量が認められることを考慮してもなお,社会通念上是認することができないものである場合に限られます(最高裁平成21年12月10日判決)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 国家緊急権に関する内閣法制局長官の国会答弁
・ 新型コロナウィルス感染症に準用されている感染症法,感染症法施行令及び感染症法施行規則の条文
・ 新型コロナウイルス感染症に準用されている検疫法の条文
 国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)


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