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特例判事補とは-指名の要件,判事との違い,高裁職務代行及び制度見直し(AIリライト)

第1 特例判事補の意味と地家裁での職権

特例判事補とは,判事補の職権の特例等に関する法律1条に基づく最高裁判所の指名により,判事補としての職権の制限を受けない判事補をいう。
判事補という官職のまま,地方裁判所・家庭裁判所で単独の裁判や裁判長の職務を行うことができる制度であり,判事への任命とは別である。

以下では,令和8年10月7日を基準に確認した法令に基づき,指名の要件と職権を説明する。
制度の制定・見直しに関する説明と人数は,各資料が対象とする時点を示して扱う。

1 指名に必要な経験年数と最高裁判所の判断

(1) 対象となる職歴の通算

年数要件は,裁判所法42条1項各号に掲げる職の一つ又は二つ以上にあった年数が,通算して5年以上となることである。
判事補の経験だけに限られず,簡易裁判所判事,検察官,弁護士など,同項に掲げる職歴も対象となる。
年数計算には同条2項から4項までが準用されるため,個々の職歴が算入できる期間は,これらの規定に従って確認することになる。

(2) 経験年数と指名の区別

5年以上の年数要件を満たしただけで,法律上当然に職権制限が解除されるわけではない。
法律1条は,年数要件を満たす者のうち最高裁判所が指名する者を対象としており,経験年数と指名は別の要件である。

(3) 当時の通常の経過と担当事件の配分

平成14年の裁判官の人事評価に関する研究会報告書は,5年経過すると職権特例判事補の指名を受けるという当時の通常の経過を説明している。
同じ報告書は,現実に地裁の訴訟事件を単独で担当するかどうかは,配置先の裁判官の構成にもよるとしており,指名と担当事件の配分も区別している。

2 地家裁の職権制限の解除と判事への任命

(1) 単独裁判,裁判長及び裁判官会議

裁判所法27条は,判事補について,他の法律に特別の定めがある場合を除き,一人で裁判をすることを制限する。
同条は,同時に二人以上の判事補が合議体に加わることと,判事補が裁判長となることも制限している。
法律1条は「当分の間」の特例として,特例指名を受けた判事補が,地家裁ではこれらの職権制限を受けないと定める。

法律1条は,裁判所法29条3項,31条の5の準用及び36条の適用について,所属する地裁又は家裁の判事の権限を認めている。
裁判官会議への参加や,地裁の管轄区域内の簡裁判事の職務を行う権限も,単独裁判の権限と併せて同条が定める事項である。

(2) 判事任命の10年要件との違い

特例指名を受けても,官職は判事補のままである。
判事への任命資格は,裁判所法42条が定める職歴の通算10年以上などの要件によって判断され,特例指名そのものが判事への任命を意味するものではない。

地家裁の特例指名と高裁での職務代行では,認められる職権の範囲が異なる。
高裁の職務代行には別の要件と措置が必要となり,地家裁で解除される合議体の制限の一部も高裁では残る。

場面単独裁判・合議体の扱い
特例指名を受けていない判事補他の法律に特別の定めがある場合を除き単独裁判ができず,同時に二人以上合議体に加わること及び裁判長となることもできない。
地家裁の特例判事補判事補としての上記職権制限を受けない。
高裁の判事職務代行を行う特例判事補別の要件と最高裁判所の措置が必要であり,同時に二人以上合議体に加わること及び裁判長となることはできない。

第2 未特例判事補と少年事件の裁判

特例指名を受けていない判事補についても,裁判所法27条1項が認める他の法律の特則により,一人で行うことができる裁判がある。
少年法4条は,同法20条1項の決定以外の裁判を,判事補が一人で行うことができると定めている。
したがって,特例指名の有無だけを見て,少年事件を単独で担当することの適法性を判断することはできない。

少年法20条1項の刑事処分相当を理由とする検察官送致決定は,4条による単独裁判の許容から除かれている。
特定少年については,同法65条4項の読替えにより,4条の「20条1項」が「62条1項」となる。
未特例判事補が一人で行うことができない決定の説明には,この読替えも含める必要がある。

第3 高裁判事の職務代行を行う要件と制限

1 地家裁の特例指名に加えて必要となる措置

(1) 特別の必要性と最高裁判所の措置

法律1条の2第1項は「当分の間」の制度として,高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき,最高裁判所が,当該高裁の管轄区域内の地裁又は家裁の特例判事補に,その高裁の判事の職務を行わせることができると定めている。
地家裁の特例指名を受けていることに加え,対象となる高裁と所属庁の関係,特別の必要性及び職務代行を行わせる措置が問題となる。
特例指名だけで,すべての高裁の裁判に参加できるわけではない。

(2) 高裁で残る合議体の制限

同条2項により,職務代行を行う判事補は,高裁の合議体に同時に二人以上加わることができず,裁判長となることもできない。
地家裁で判事補としての職権制限が解除されることと,高裁で判事の職務を一定の範囲で代行することは,分けて理解する必要がある。

2 特別の必要性と文書不存在に関する答申

(1) 最高裁事務総長の理由説明

令和3年度(最情)答申第8号では,弁護士任官者である特例判事補が高裁の職務代行を行う場合の,特別の必要性に関する文書の存否が問題となった。
同答申に記載された最高裁事務総長の説明は,高裁の裁判事務の取扱状況や,管内の地家裁の裁判官の配置・事務の取扱状況などを踏まえて,必要性をその都度個別に検討するというものである。

(2) 答申が判断した文書の存否

答申は,当該申出が対象とした文書を作成又は取得していないとする説明を踏まえ,不存在を理由とする不開示の判断を是認した。
これは対象文書の存否に関する情報公開の答申であり,高裁の職務代行について一切の判断基準が存在しないことや,あらゆる任官経路の現在の運用を示すものではない。

第4 職務代行の発令と判決裁判所の構成

1 発令のない判事補が高裁の判決宣告に関与した事件

(1) 判決宣告への関与と破棄・差戻し

最高裁第三小法廷平成19年7月10日判決は,地裁判事補が高裁の職務代行の発令を受けていないのに,高裁の裁判官として判決宣告に関与した事件を扱った。
最高裁は,法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があるとし,原判決を破棄して差し戻した。

(2) 職務代行の発令と特例指名の区別

この判決が直接扱った欠缺は,高裁の職務代行の発令がなかったことである。
地家裁の特例指名自体を欠いた事件と同一視することや,判事補の関与するすべての事件の結論をこの判決だけから導くことはできない。

2 判事の兼任・転補を扱った別の裁判例

(1) 地裁判事の兼行政事務取扱と高裁職務代行

最高裁第三小法廷昭和26年11月20日判決は,地裁判事であり,地裁支部の兼行政事務取扱を命じられていた裁判官による高裁の職務代行を扱い,上告を棄却した。
この事件の裁判官は判事であり,判事補に関する特例法1条の2の事件とは制度上の前提が異なる。

(2) 電話で転補を通知された判事の関与

最高裁大法廷昭和42年7月5日決定は,電話で転補を通知された判事が,再審請求事件の評議・裁判に関与した経過を扱った。
転補の効力や高裁判事の職務を代行する資格など,当該事件の事情を踏まえ,憲法37条1項の公平な裁判所による裁判を受ける権利に違反しないとした。
判事の転補と職務代行を扱ったこの判断は,発令を欠く判事補による高裁の判決宣告を一般的に許容するものではない。

3 民事と刑事で異なる上訴の規定

(1) 民事訴訟の絶対的上告理由

民事訴訟法312条2項1号は,法律に従って判決裁判所を構成しなかったことを上告理由としている。
判事補の職権や合議体の構成に関する違反が,この裁判所構成の違法に当たる場合には,同号の問題となる。
特例法に関する問題をすべて同号へ直結させるのではなく,判決裁判所の構成にどのような欠缺があったかを区別することになる。

(2) 刑事訴訟の控訴理由と職権破棄

刑事訴訟法377条1号も,法律に従って判決裁判所を構成しなかったことを控訴理由としている。
前記平成19年判決は刑事事件の上告審であり,最高裁は同法411条1号及び413条によって原判決を破棄・差戻しした。
民事の上告理由と刑事の控訴・上告の仕組みは,同じ条文によるものとして説明することができない。

第5 昭和23年の制定と昭和32年の高裁職務代行の導入

1 裁判官不足への当面の対応としての制定

(1) 国会での提案理由と委員会報告

昭和23年6月12日の衆議院司法委員会で,兼子一法務調査意見長官は,判事補の職権の特例等に関する法律案の提案理由を説明した。
同年3月末の裁判官の欠員が306人,うち判事の欠員が182人に達すると述べ,待遇改善や増員とともに,十分な経験・力量を有する判事補を活用する必要性を示している。
これらの欠員数は,当時の提案理由における説明である。

昭和23年7月3日の参議院本会議では,岡部常司法委員会理事が,5年以上の経験を有する判事補の中から最高裁判所が指名する者に,当分の間,判事と同様の権限を与えるという法案の内容を報告した。
この発言は,政府の答弁ではなく,司法委員会の審議結果を伝える委員会報告である。

(2) 公刊された裁判所史の説明

判事補の職権の特例等に関する法律は,昭和23年法律第146号として同年7月12日に公布された。
最高裁判所事務総局編『裁判所百年史』207頁は,裁判事務の繁忙などを背景として,判事補の職権制限を臨時に緩和する制度が設けられたと説明している。

同頁の記述は,制度の成立を説明する平成2年刊行の裁判所史の記載である。
現在の指名要件については,判事補の在職5年という通常の経過の説明と,法律1条が定める対象職歴の通算及び最高裁判所の指名を区別して読むことになる。

2 第一審強化と高裁職務代行の導入

(1) 改正時の第一審強化の方策

昭和32年5月1日法律第92号により,特例判事補の高裁職務代行を定める1条の2が追加された。
同年4月5日の衆議院法務委員会で,位野木益雄法務大臣官房調査課長は,第一審強化のため高裁判事を地裁へ配置換えし,その後の高裁の欠員を特例判事補で補うという提案理由を説明している。

(2) 制定時の背景と現在の適用条件

この配置換えは,高裁職務代行の制度が設けられた当時の背景を示す。
現在の1条の2の適用条件は,高裁判事を第一審強化のため地裁へ異動させた場合だけに限定されるものではなく,同条の特別の必要性と最高裁判所の措置によって判断される。

3 旧制度の控訴院判事の補職要件との比較

(1) 公布時の控訴院・大審院の補職要件

明治23年公布の裁判所構成法69条は,控訴院判事に補職するための要件を定め,5年以上判事の職にあった者のほか,検事,帝国大学の法律学教授又は弁護士としての5年以上の経験を経て判事に任じられた者も対象としていた。
同法70条は大審院判事の補職について10年の要件を定め,71条は69条・70条の年数の計算について職歴の合算を認めていた。

(2) 裁判所史による新旧制度の比較

『裁判所百年史』207頁は,新制度の高裁長官・判事の10年の任命資格を,旧制度では大審院判事の補職に求めていた年数と比較し,下級裁判所裁判官の地位について評価している。
旧制度の補職要件と,現在の判事補の特例指名・高裁職務代行は,法的な仕組みと対象を異にする。

第6 制度解消の提言と単独訴訟事件の担当時期の見直し

1 昭和39年及び平成13年の提言

(1) 臨時司法制度調査会の意見書

昭和39年8月28日付の臨時司法制度調査会意見書の決議要目は,判事補が原則として地裁・家裁で一人で判決をすることができない制度とすることを提言した。
在職3年未満の判事補については,判決以外の裁判も,特に法律で定める軽易なものを除き一人で行うことができないとすることや,研修の充実強化も提言している。
これは制度改善の提言であり,その記載自体が現行法の職権制限を定めているわけではない。

意見書本文58頁~60頁は,簡易裁判所の事物管轄の拡張,裁判官の配置・増員及び補助機構の充実との関係から,判事補による単独判決の制限に「原則として」という留保を付した経緯を説明している。
したがって,特例判事補の権限を無条件で直ちに全面廃止するという提言と読むことはできない。

また,意見書は,仮差押え,仮処分及び勾留など,判決以外の裁判にも重大・困難なものがあることを指摘している(同60頁~62頁)。
判決か決定かという形式だけで職務の難易を区分せず,研修,経験及び審理を支える体制と併せて制度改善を考えたものと理解する必要がある。

(2) 司法制度改革審議会の意見書

平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書は,特例判事補制度を計画的・段階的に解消すべきであるとした。
裁判官不足への当分の間の措置であったことや,判事の権限を行使するため10年の法律専門家としての経験を要求する裁判所法の趣旨を理由とし,判事の大幅増員や弁護士等からの任官の推進も求めている。
この提言と,制度を廃止する法律が施行されたことは別であり,令和8年10月7日に確認した特例法には1条及び1条の2が存在する。

2 平成15年の見直し方針と平成22年の説明

(1) 任官7年目ないし8年目への担当時期の移行

最高裁判所事務総局の平成15年2月18日付「特例判事補制度の見直しについて」は,当面の目標として,単独訴訟事件を担当する時期を任官7年目ないし8年目へ移す方針を示した。
都市部から見直しを始め,合議事件や非訟事件などの担当を工夫し,代わって事件を担当する判事及び支部勤務者を確保することを条件としている。

(2) 法律上の指名要件との区別

この方針は,特例指名の法律上の年数要件を5年から7年又は8年へ変更するものではない。
指名を受けた者に,どの時期から単独訴訟事件を担当させるかという,担当事務の見直しである。

(3) 都市部と支部で異なる見直しの状況

平成22年3月12日の衆議院法務委員会では,最高裁判所長官代理者が,東京・大阪・名古屋の大規模庁で単独訴訟事件の担当を任官7年目ないし8年目へ移す目標をおおむね達成していると説明した。
他方で,支部では任官6年目ないし7年目の特例判事補にも訴訟事件を担当してもらわざるを得ない実情があると説明している。
この答弁は平成22年当時の都市部と支部の違いを示すものであり,全国一律の現在の担当開始年次を定めるものではない。

(4) 人事ローテーションと研修の充実

平成15年2月18日付資料は,担当事務の見直しを含む人事ローテーションの在り方を検討し,特例判事補への研修と,判事補の研さん態勢を充実させる方針も示した。
担当事務には合議事件,破産・執行などの非訟事件,簡裁の訴訟事件及び調停事件を挙げ,研修には海外留学,行政官庁への出向及び弁護士事務所への派遣などの裁判所外の経験を例示している。
これらは平成15年の検討方向性であり,現在の全員の担当や研修の順序を定めたものではない。

第7 資料の基準日と集計対象から見る特例判事補の人数

1 平成15年2月の全国配置と担当事件

(1) 全国・支部の配置と単独担当の概数

平成15年2月18日付の最高裁事務総局資料は,全国の特例判事補を約400人とし,そのうち300人以上が民事・刑事の訴訟事件などを単独で担当していると説明した。
支部に配置されていた者は約130人で,うち約20人が離島・遠隔地などの一人配置支部に勤務していたとされる。

(2) 一人配置支部と担当する事務

同資料は,佐渡,福江,厳原及び名瀬の各支部を例に,夜間の令状事件を含む地域の事件処理を特例判事補が担っていたと説明している。
地裁本庁等では民事・刑事の単独事件を中心とし,支部等では執行・家事事件なども併せて担当していたという,当時の配置・担当事務の説明である。

(3) 当時の経験形成と赴任候補者の説明

同資料は,判事補任官後の5年間に民事・刑事の合議事件の左陪席や少年事件などの経験を積み,単独の訴訟事件を担当する力量を培うという経過を説明している。
特例判事補となった後は赴任庁の事件状況に応じて事務を担当するものの,訴訟事件の増加から単独事件を担当することが多いとしていた。

赴任候補については,子どもの年齢が低く,親の介護を要する段階に至っていない年代の者が多く,転勤の支障が比較的小さいため,離島・遠隔地等への赴任候補とすることが少なくないと説明している。
これは平成15年の資料における配置候補の考え方の説明であり,特例指名の要件や,個々の裁判官の現在の家庭事情を示すものではない。

2 修習期別の公表表と人数を比較する際の限界

(1) 令和6年12月1日現在の表

最高裁が令和7年の通常国会で参議院に提供した「司法修習終了年・期別の判事補現員数及び特例判事補の数」は,令和6年12月1日現在の数を示す。
同表の特例判事補の欄は,67期72人,68期70人,69期58人,70期49人,71期70人である。
この五つの修習期の欄を合計すると,72+70+58+49+70=319人となる。

(2) 令和3年12月1日現在の表との関係

令和4年度予算案関係の提供資料に収録された令和3年12月1日現在の表では,新64期84人,現行65期2人,新65期60人,66期76人,67期77人,68期69人という六区分の特例判事補の数が示されている。
これらの欄の合計は,84+2+60+76+77+69=368人である。

(3) 基準日と集計対象の相違

二つの合計は,それぞれの表で示された修習期の欄を足した数であり,対象となる修習期も基準日も異なる。
368人から319人への差だけで制度解消の進展を評価することや,いずれかを令和8年10月現在の全国総数として表示することはできない。
判事補全体の現員数や裁判官の定員も,特例判事補の人数と同じ集計対象ではない。

第8 制度の周辺事項を調べるための関連記事

判事補の任命や基本的な担当職務は,判事補とは-判事との違い・職権・任官後の流れ及び裁判官の種類で扱っている。
高裁職務代行と裁判所法上の他の職務代行・転補との関係は,職務代行裁判官を参照されたい。

裁判官全体の現員・報酬の区分は裁判官の号別在職状況,各庁の定員は下級裁判所の裁判官の定員配置で確認できる。
司法制度改革の他の提言との関係は,司法制度改革審議会意見書の実現状況で扱っている。

第9 出典・参考資料

1 法令

①判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律第146号),1条・1条の2。
②裁判所法(昭和22年法律第59号),19条・27条・29条3項・31条の5・36条・42条。
③少年法(昭和23年法律第168号),4条・20条1項・62条1項・65条4項。
④民事訴訟法(平成8年法律第109号),312条2項1号。
⑤刑事訴訟法(昭和23年法律第131号),377条1号・411条1号・413条。
⑥裁判所構成法の公布時条文(明治23年法律第6号),69条~71条。

2 裁判例

①最高裁第三小法廷平成19年7月10日判決,平成19年(あ)第567号,刑集61巻5号436頁。
②最高裁第三小法廷昭和26年11月20日判決,昭和26年(れ)第1529号,集刑57号137頁。
③最高裁大法廷昭和42年7月5日決定,昭和40年(し)第98号,刑集21巻6号764頁。

3 公文書,国会会議録及び制度改革の提言

①第2回国会衆議院司法委員会第30号,昭和23年6月12日,兼子一法務調査意見長官の提案理由説明,発言61。
②第2回国会参議院本会議第58号,昭和23年7月3日,岡部常司法委員会理事の委員会報告,発言82。
③第26回国会衆議院法務委員会第24号,昭和32年4月5日,位野木益雄法務大臣官房調査課長の提案理由説明,発言2。
④臨時司法制度調査会意見書(決議要目),同調査会,昭和39年8月28日,「第一 裁判官制度」の「二 判事補制度の改善」。原本本文の理由付けは『臨時司法制度調査会意見書』法曹時報16巻8号別冊付録,58頁~62頁参照。
⑤司法制度改革審議会意見書,同審議会,平成13年6月12日,「III 司法制度を支える法曹の在り方」第5の1(1)イ。
⑥特例判事補制度の見直しについて,最高裁判所事務総局,平成15年2月18日,資料1頁~3頁(PDF1頁~3頁)。
⑦第174回国会衆議院法務委員会第4号,平成22年3月12日,大口善徳委員の質問と最高裁判所長官代理者の答弁の該当部分。
⑧令和3年度(最情)答申第8号,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会,令和3年7月26日,第4・第6(PDF1頁~3頁)。
⑨裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書・第2,同研究会,平成14年,「3 判事補の担当職務等」。

4 統計・国会への提供資料

①司法修習終了年・期別の判事補現員数及び特例判事補の数,最高裁判所の参議院への提供資料,令和6年12月1日現在,資料23頁(PDF1頁)。
②令和4年度予算案関係資料要求に基づいて参議院法務委員会に提供した文書,裁判所関係,令和4年,「司法修習終了年・期別の判事補現員数及び特例判事補の数」,令和3年12月1日現在,資料15頁(PDF15頁)。

5 裁判所史

最高裁判所事務総局編『裁判所百年史』,大蔵省印刷局,平成2年11月26日発行,207頁及び404頁。
記録の終期は平成2年7月末であり,207頁は制度の制定経緯,404頁は昭和32年改正の年表を扱う。