裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲


目次

第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲
第2 関連記事その他

第1 裁判所の司法行政部門及び裁判部門において,管理職員等となる裁判所職員の範囲

1 最高裁判所
(1) 司法行政部門
   事務総長,事務次長,審議官,家庭審議官,局長,課長,室長,職員管理官,厚生管理官,参事官,首席技官,次席技官,課長補佐(総括),課長補佐(管理),人事係長,予算係長,文書係長,庁舎係長,宿舎係長,秘書,人事係員,労働係員,守衛長
(2) 裁判部門
   大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,裁判所書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。)

2 司法研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

3 裁判所職員総合研修所
   所長,事務局長,事務局次長,総務課長,経理課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

4 最高裁判所図書館
   館長,副館長,総務課長,課長補佐(総括)(総務課に置くものに限る。)

5 高等裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,知的財産高等裁判所事務局監査役長,事務局次長,総括企画官,課長,文書企画官,企画官,首席技官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の四愛知する高等裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
   首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官

6 地方裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,事務局次長,課長,文書企画官,企画官,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
   首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官,速記管理官(最高裁判所の指定する地方裁判所に置くものに限る。)

7 家庭裁判所
(1) 司法行政部門
   事務局長,事務局次長,課長,課長補佐(管理),人事係長,守衛長(最高裁判所の指定する家庭裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
   首席書記官,次席書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官,首席家庭裁判所調査官,次席家庭裁判所調査官,総括主任家庭裁判所調査官,主任家庭裁判所調査官(最高裁判所が別に定めるものに限る。)

8 簡易裁判所
(1) 司法行政部門
   事務部長,課長(最高裁判所の指定する簡易裁判所に置くものに限る。)
(2) 裁判部門
   首席書記官,次席書記官,主任書記官(最高裁判所が別に定めるものに限る。),訟廷管理官,訟廷副管理官

9 検察審査会
   事務局長(最高裁判所の指定する検察審査会に置くものに限る。),総務課長(最高裁判所の指定する検察審査会に置くものに限る。)

第2 関連記事その他

 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)223頁には以下の記載があります。
(人事情報データベース等改修(制度改正対応))
    現在,全国の裁判所においては,一般職の評価に関する業務を,人事評価シート等作成支援ツールを用いて行っている。同ツールは,被評価者用,各評価者用,人事担当課用に分かれており,各ツールで入力した情報をツール間で受け渡しながら,多段階評価を行っている。令和4年度に予定されている人事評価制度改正により,評語区分が細分化され,評価項目等にも変更が生じることから,同改正に対応した,適切な評価関係業務を継続するため,各ツールのプログラム並びにフォーム及びレポートの改修を行うために必要な改修経費を要求する。
    また,人事評価シート等作成支援ツール(人事担当課用)で作成した評価データは,本データベース内に一元的に格納されており,本データベースから出力可能な昇格,昇給,勤勉手当区分の決定についての検討資料に反映させる等して利活用しているほか,人事異動計画案作成機能等を有する異動関係ツールにおいても,本データベースとの連携機能を用いて,人事異動計画の策定業務に必要な情報をインポートし,利活用している。令和4年度に予定されている人事評価制度改正に伴い,評価ツールの改修が行われ,同ツールが保有するデータの形式に変更が生じることから,適切な人事関係業務を継続するため,同データを利活用する本データベース及び異動関係ツールについても,変更後のデータの形式に対応するための改修経費を要求する。

2 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)
 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の運用について(昭和63年9月30日付の最高裁判所事務総長依命通達)
3 以下の記事も参照してください。
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
 裁判所書記官の役職
 首席書記官の職務
 家庭裁判所調査官の役職
・ 総括企画官,文書企画官及び企画官
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿


広告
スポンサーリンク