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裁判所

指定職を除く裁判所職員の級別定数――令和8年度予算と主要官職(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う「級別定数」1 対象とする職員2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること3 行政職の「級」と指定職の「号俸」第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員1 裁判所全体の俸給表別定員2 最高裁判所と下級裁判所の内訳第3 下級裁判所の主要官職と級1 行政職俸給表(一)の主要官職2 下級裁判所の指定職24人第4 高裁・地裁・家裁の主要官職1 高等裁判所2 地方裁判所3 家庭裁判所4 事務局次長の複数配置と兼務第5 級別定数表の読み方1 年度末の予算定員であること2 個々の官職との対応資料は公表されていないこと第6 過去の指定職号俸と級別定数1 平成30年の指定職号俸2 平成31年度級別定数表3 「退職までに誰でも5級」という問題提起第7 主要官職と瑞宝小綬章の関係1 官職だけで受章が決まるものではないこと2 公開受章者名簿で確認できる例第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 予算・裁判所組織・情報公開答申3 指定職・叙勲・過年度資料4 文献
第1 この記事で扱う「級別定数」
1 対象とする職員

本記事は,令和8年度予算に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について,行政職俸給表(一)の級別定数と主要官職の関係を整理するものである。指定職俸給表と行政職俸給表(一)は別の俸給表であり,「指定職未満」は厳密な制度用語ではないため,本記事では「指定職を除く裁判所職員」と表現する。

2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること

国家公務員法2条3項13号は,裁判官及びその他の裁判所職員を特別職とする。他方,裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の給与等について,一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用する。このため,裁判所の予算書等では「一般職の俸給表の準用職員」として整理されているが,国家公務員法上の一般職という意味ではない。

3 行政職の「級」と指定職の「号俸」

初任給や給与収入を知りたい場合は,裁判所事務官の給料・年収を参照されたい。本記事の級別定数は,予算定員と主要官職の配分を読むための資料であり,個人の年齢別年収又は昇進時期を示すものではない。

裁判所書記官の役職と給与資料の読み方は,裁判所書記官とはの第5も参照されたい。
書記官という官名,首席・次席・主任等の役職,級・号俸及び予算上の配置枠を区別して説明している。

一般職の職員の給与に関する法律6条3項は,職員の職務を,その複雑,困難及び責任の度に基づいて職務の級に分類し,指定職俸給表の適用職員については同表の号俸に分類すると定める。したがって,行政職俸給表(一)の1級から10級までと,指定職俸給表の号俸とは別の分類である。また,行政職の給与月額は級だけでなく,その級の中の号俸によって決まる。

第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員
1 裁判所全体の俸給表別定員

財務省の令和8年度一般会計予算書では,一般職の俸給表の準用職員は2万1517人である。その内訳は次のとおりであり,指定職俸給表と行政職俸給表(一)の定員だけを合計して裁判所職員全体と扱うことはできない。

適用又は準用を受ける俸給表予算定員
指定職俸給表44人行政職俸給表(一)2万1132人行政職俸給表(二)289人医療職俸給表(一)11人医療職俸給表(三)41人合計2万1517人

行政職俸給表(一)2万1132人の級別内訳は,10級34人,9級143人,8級264人,7級532人,6級2380人,5級4331人,4級5010人,3級4817人,2級2077人,1級1544人である。裁判所職員について11級の予算定員は置かれていない。

2 最高裁判所と下級裁判所の内訳

行政職俸給表(一)の定員は,最高裁判所が1069人,下級裁判所が2万63人である。指定職は,最高裁判所が20人,下級裁判所が24人である。

組織指定職俸給表行政職俸給表(一)
最高裁判所20人1069人下級裁判所24人2万63人合計44人2万1132人

第3 下級裁判所の主要官職と級
1 行政職俸給表(一)の主要官職

令和8年度予算書に掲げられた下級裁判所の主要官職について,行政職俸給表(一)の定数を級別に整理すると次のとおりである。これは当該官職群に配分された予算定員であり,特定の裁判所又は特定の職員の級を示すものではない。

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最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

目次
1 最高裁判所の職員配置図
2 最高裁判所の部署別定員
3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の職員配置表
4 裁判所職員総合研修所
5 関連記事

1 最高裁判所の職員配置図
(1) 最高裁判所の職員配置図を以下のとおり掲載しています(令和5年度以降は中身が真っ黒になりました。)。
・ 令和7年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和6年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和5年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和4年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和3年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和2年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 平成31年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成30年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成29年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成28年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成27年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成26年4月現在の職員配置図(裁判部及び秘書課)
・ 平成25年度の職員配置図(全部署)
* 「最高裁判所の職員配置図(令和4年4月現在・全部署)」といったファイル名です。
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(3)ア 職員配置図の大部分が不開示情報となった理由として,令和6年度(最情)答申第23号(令和7年3月5日答申)には,「配席等情報の一部として記載されているものについては、裁判所が行う業務の内容等を踏まえれば、配席等情報を公にすることによって、裁判所の事務を停滞させる目的・態様での執務室への来訪がされる事態を招く可能性を排除できないこと等、裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」と書いてあります。
イ 令和6年度(最情)答申第27号(令和7年3月28日答申)には,「本件開示申出は、最高裁判所の職員配置図の開示に関し、従前は開示されていた情報が、裁判所の庁舎管理事務及び警備事務の遂行に支障があることを理由に不開示とされるようになったことに関連するものであるが、上記取扱いの変更は、不開示情報該当性に関する解釈の変更に伴うものであると認められる。そうであるとすれば、そのために個別具体的な支障に係る事実の発生やそれを記録した文書の存在が必要となるものではなく、本件開示申出文書が存在しないとしても不自然ではない。」と書いてあります。

最高裁判所裁判部の職員配置図(令和3年4月8日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/jr2VFkx4zw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

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裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事

1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)

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最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局秘書課は,最高裁判所の裁判官会議・裁判官の庶務,文書の管理・開示,儀式典礼,渉外連絡などを担当する部署です。
最高裁判所が保有する司法行政文書の開示については,秘書課文書開示第二係が問い合わせ先として案内されています。

この記事では,令和8年10月21日に確認した公式資料に基づく職務・組織と,平成27年4月1日時点の詳しい事務分掌を分けて紹介します。
事件記録の閲覧・謄写や庁舎見学は別の窓口なので,用件に合う案内を確認してください。

目次

第1 最高裁判所秘書課は何をする部署か
第2 秘書課への問い合わせ先と,他の窓口との違い
第3 平成27年4月1日時点の各係の事務分掌
第4 最高裁判所判事の外国出張・秘書事務に関する記述
第5 出典・関連記事

第1 最高裁判所秘書課は何をする部署か

最高裁判所事務総局分課規程2条は,秘書課の仕事として,裁判官会議・裁判官の庶務,機密,公印の保管,文書の接受・発送・調製と文書事務の管理,文書の審査・進達・開示,情報公開・個人情報保護審査委員会の庶務,儀式典礼,官報掲載,渉外連絡,外国の司法制度の調査研究を定めています。

また,「最高裁判所事務総局等の組織について」の令和8年2月16日までの改正を反映した別表は,秘書課に総務係,庶務第一係・第二係・第三係,会議係,審査係,文書管理第一係・第二係,文書開示第一係・第二係,渉外第一係・第二係を列挙しています。

分課規程が定める課の所掌事務と,組織通達が示す係の名称とでは,確認できる内容が異なります。
組織通達の本文は,各係の事務分掌を局課長等が定めるとしています。
したがって,係名が同じでも,下記の平成27年資料にある細かな分担が現在もすべて同じとは限りません。

事務総局全体の役割,7局との関係や裁判官会議との関係は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係で整理しています。
秘書課長の歴代一覧は,歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長を参照してください。

令和9年度の概算要求説明資料の秘書課関係部分からも,業務の具体例を確認できます。
例えば,最高裁判所判決の英語への翻訳,裁判官及び一般職員の海外研究に関する経費,国際裁判官協会等への分担金,情報公開・個人情報保護審査委員会の運営に関する経費が掲げられています。

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最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程3条では,広報課は広報に関する事務を担当すると定められています。令和8年組織通達には企画係,広報係,報道第一係及び報道第二係が掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を確認する資料です。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

目次
第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
第2 資料の時点と読み方

第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の製作に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務

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最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
情報政策課は令和6年3月31日まで存在した組織です。令和6年4月1日の組織変更に伴い,現行分課規程では情報政策課に関する3条の2・3条の3が削除されています。現在の体制を調べる場合は,デジタル審議官,サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官に関する現行規則・規程を確認してください。沿革は最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日),組織変更後の職務は最高裁判所事務総局デジタル審議官で説明しています。下記の事務分掌は,廃止前の平成26年資料として掲載しています。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報化戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程4~7条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は司法制度・規則,裁判所の設置,国会・内閣・弁護士会との連絡等,第二課は職員の定員,判例集・裁判所時報の刊行等,第三課は裁判所書記官・速記官・廷吏の執務に関する事務を担当します。係の構成は令和8年組織通達により確認し,下記の平成26年資料の細かな分担と区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項

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最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程9条では,総務課・任用課・能率課・調査課・公平課及び職員管理官を置いています。下記の旧資料にある給与課は,現在の課の構成には含まれていません。現在は総務課に給与・退職手当等の事務,任用課に裁判官の指名・補職・報酬の決定・人事評価・服務等の事務が定められています(同10条・11条)。旧資料の課名から現在の業務の担当課を判断せず,現行分課規程と令和8年組織通達を確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。
◯ 最高裁判所におけるテレワーク試行要領(令和8年8月の開示文書)では,各テレワーク試行部署に置くテレワーク試行担当者が,人事局能率課からの連絡窓口等に関する事務を行うとされています(「最高裁判所のテレワーク試行要領―対象職員,試行場所,週1日程度の目途,職務専念義務及び費用負担(AI作成)」参照)。
◯ 最高裁判所に勤務する一般職員の自庁研修及び他省庁等の研修への派遣の令和7年度の実績については,「最高裁判所の令和7年度自庁研修結果報告書―自庁研修,他省庁研修への派遣,民間のIT研修及び費用(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項

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最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程17条では,総務課・主計課・営繕課・用度課・監査課・管理課・厚生課を置いています。国有財産,予算・決算,工事,物品・役務の調達,会計監査,庁舎管理,共済等が所掌事務です(同18~24条)。下記の旧資料の厚生管理官等の職名・係の分担は,現行の厚生課や令和8年組織通達の構成と区別して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

法務省の民事局をお探しの場合は,法務省民事局とは―仕事内容・組織・法務局との違いと問い合わせ先(AI作成)を参照してください。
本記事が扱う最高裁判所事務総局民事局は,法務省民事局とは別の組織です。

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程25~28条では,第一課・第二課・第三課を置いています。民事・商事の実体法規,民事訴訟・非訟・民事調停,民事執行・保全・倒産の手続の法規及び規則等を担当します。令和7年の改正後の規程では,行政・国家賠償・労働・知的財産権に関する事件の国際司法共助も第二課の所掌に定められています。係の構成は令和8年組織通達で確認し,下記の平成26年資料の細部とは区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程29~32条では,第一課・第二課・第三課を置いています。刑事実体法規・検察審査会,刑事訴訟や医療観察手続の法規・規則,刑事関係資料・実態調査等が所掌事務です。令和8年組織通達では第二課にデジタル化推進係も置かれています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を示すものであり,現行の全係の説明ではありません。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程33条では,行政局は第一課・第二課の構成です。下記の旧資料にある第三課を現在の課として扱わないよう注意してください。第一課は労働・知的財産権,労働審判等,第二課は行政・国家賠償及び行政事件訴訟等に関する事務を担当します(同34条・35条)。現在の担当は,現行分課規程と令和8年組織通達を照合して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

目次

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌第2 第一課1 庶務係2 企画係3 少年法規・事件係4 少年資料係第3 第二課1 家事法規・事件係2 家事手続第一係3 家事手続第二係4 家事資料係第4 第三課1 調査制度係2 科学調査係第5 関連資料・出典

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程37~40条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は少年審判等,第二課は家事事件・人事訴訟等,第三課は家庭裁判所調査官等の執務・研修・養成等に関する事務を担当します。令和8年組織通達では第一課にデジタル化推進係,第二課に家事手続第一係から第三係などが掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担として参照してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌

本記事は,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)に収録された「家庭局事務分掌(平成26年度版)」に基づき,家庭局の各課・各係の事務分掌を紹介する。
家庭局の原資料には「平成26年度版」と表示されており,係名と所管事項は当時の資料に基づくものである。
その後の組織改編や現在の所管を確認する際は,当該時点の公文書と併せて確認する必要がある。

第2 第一課
1 庶務係

① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

2 企画係

① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及び課の他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

3 少年法規・事件係

① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情

目次
1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
3 許可抗告は5日の不変期間内にする必要があること等
4 許可抗告の制度趣旨
5 「法令の解釈に関する重要な事項」の意義
6 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
7 関連記事その他

* 「(AI作成)平成21年度から令和6年度までの許可抗告事件の分析」も参照してください。
* 申立期間,許可の判断枠組み及び理由書の組立ては,「許可抗告理由書の書き方―5日・14日の期限と『法令の解釈に関する重要な事項』(AI作成)」で整理しています。
* 以下の「許可抗告事件の実情」は,最高裁判所調査官等が執筆した年次論考であり,裁判所の公式見解又は個々の決定理由そのものと同一ではありません。個別事件で援用するときは,法令及び対象決定の原文を優先して確認する必要があります。

1 最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
令和 7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(令和3年分)」といったファイル名です。

なんせ許可抗告という握りつぶし制度が…

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) August 11, 2024

2 毎年度の「許可抗告事件の実情」
(1) 以下のとおり判例時報に掲載されています。

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最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他

1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 7年度の祝辞7通
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。

* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。

2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。

令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 8年5月 7日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月24日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。
*4 国会答弁資料は,審議に備えて作成された資料であり,実際の質問・答弁の内容は国会会議録で確認する必要があります。また,法律で定める法定定員,予算書に記載される予算定員及び特定の時点の現在員は,それぞれ異なります。裁判所職員定員法と行政機関の総定員法との違いは,裁判所職員定員法と総定員法の違い―裁判所の定員を法律で定める理由と国会答弁を参照してください。

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検察審査会の情報公開――検察審査会行政文書の開示,苦情の申出及び審査委員会の答申(AIリライト)

目次

第1 検察審査会の情報公開の基本的な枠組み

1 検察審査会は情報公開法の適用対象ではない
2 根拠は最高裁判所の通達から全検察審査会の申合せへ移った

第2 開示の対象となる文書と対象外の文書

1 検察審査会行政文書の定義
2 審査事件の審査活動に関する文書は開示手続の対象とならない
3 議決要旨の掲示に関する答申と公表方法の改正
4 会議録には開示対象になるものとならないものがある

第3 開示の申出の手続

1 申出から通知まで
2 開示の実施方法

第4 不服がある場合の苦情の申出

1 検察審査会情報公開・個人情報保護審査委員会
2 苦情の申出の期間と流れ
3 議決の適否自体は行政事件訴訟で争うことができないこと

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大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書(月報及び年報)

目次
第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
2 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件手続別年報(別紙様式第2)
3 大阪高裁管内の検察審査会の既済事件内容別年報(別紙様式第3)
4 大阪高裁管内の検察審査会の起訴相当事件等事後措置年報(別紙様式第4)
5 大阪高裁管内の検察審査会の審査事件罪名別新受・既済年報(別紙様式第5)
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の検察審査会の統計報告書
このページでは,大阪地裁管内の月報と,大阪高裁管内の各種年報を掲載しています。
全国の統計と,ここに掲載する地域別の統計は,対象となる地域が異なります。
制度の役割や申立ての流れは,検察審査会とは(AI作成)で説明しています。

統計を読む際は,表の名称,対象地域,対象年,単位(事件数か人員か)及び分母を確認してください。
「既済」は処理を終えたものを集計する区分であり,その年の申立てがすべて同じ年に終わったことを示すものではありません。
「起訴相当事件等事後措置年報」と他の報告書を比べる場合は,議決,その後の検察官の処分及び集計年の違いを区別する必要があります。
全国の事後措置の集計例は,令和7年版犯罪白書の検察審査会に関する説明と表で確認できます。
異なる表の数字をそのまま割り算して,申立人全体の成功率や個別事件の起訴確率とすることはできません。

以下の資料は各リンクに表示した年分のものです。
掲載済みの年分と,全国又は各庁で現在公表されている最新の年分は,一致するとは限りません。

1 大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(別紙様式第1)
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,
(平成時代)
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
* 「大阪地裁管内の検察審査会の審査・建議勧告事件月報(令和4年分)」といったファイル名です。

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調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和7年5月29日開催分
◯令和6年5月30日開催分
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和7年5月29日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果資料
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分

(続きを読む...)調停委員協議会の資料

民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
令和6年度分(事務打合せ)
令和5年度分(事務打合せ)
令和4年度分(事務打合せ)
令和3年度分(協議会)
令和2年度分
◯協議会
◯ウェブ会議の方法による事務打合せ
令和元年度分(開催なし。)
平成30年度分(事務打合せ)
平成29年度分(協議会)
平成28年度分(協議会)
平成27年度分(事務打合せ)
平成26年度分(協議会)
2 関連記事その他

1 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料
* 「令和5年度民事事件担当裁判官等事務打合せ(令和5年9月)協議結果要旨」といったファイル名で掲載しています。
令和6年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和6年10月)
→ アンケート結果が含まれています。
令和5年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和5年9月)
・ 協議結果要旨(令和6年2月)
令和4年度分(事務打合せ)
・ 協議結果要旨(令和4年9月)
→ 統計資料が含まれています。
・ 協議結果要旨その1(令和5年2月)
→ 改正民事民事訴訟法に関する事項です。

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岡口基一裁判官に関する司法行政文書―最高裁が不開示・不存在とした文書の記録(平成29年〜平成31年)(AIリライト)

AIでリライトしたこの記事は,岡口基一裁判官(46期)のツイート,分限裁判その他に関して作成又は取得されたとされる裁判所の司法行政文書について,開示を申し出た人に対し最高裁判所が示した「不開示」(存否を明らかにしない対応を含む。)又は「不存在」の判断を,最高裁判所事務総長の理由説明書及び情報公開・個人情報保護審査委員会の答申の原典に当たりながら整理したものです。個々の判断の対象文書,法的根拠及び原典へのリンクを一覧できるようにしています。

取り上げるのは平成29年(2017年)から平成31年(2019年)にかけての開示申出に対する判断です。岡口氏はその後,令和6年(2024年)4月3日に裁判官弾劾裁判所の判決で罷免されましたが,本記事はそれ以前の情報公開をめぐる記録であり,罷免に至る経緯自体は関連記事に譲ります。

目次

第1 この記事について

1 対象・情報源と記事の現在時点
2 岡口基一裁判官をめぐる経緯(平成28年〜令和6年)
3 「開示しない」三つの類型―不開示・存否応答拒否・不存在

第2 開示されなかった文書の一覧
第3 不開示(存否応答拒否を含む。)とされた文書

1 ツイートへの抗議に関して作成・取得した文書
2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
3 東京高裁長官等と岡口判事との会話に関する文書
4 「分限裁判の記録」ブログに関して作成・取得した文書
5 ツイート内容を印刷した文書
6 分限裁判の審問期日に関して作成・取得した文書
7 分限事件担当の最高裁調査官氏名文書の「備考」欄

第4 不存在とされた文書

1 平成28年6月21日の口頭注意の際に作成した文書
2 ツイッター投稿に関し東京高裁が作成した全文書

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司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)

・ 司法情報公開を含む司法制度改革審議会意見書の主要提言の実現状況については,「司法制度改革審議会意見書の実現状況―実現した改革と実現しなかった目標(AI作成)」参照。

○平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書の「Ⅳ 国民的基盤の確立」には以下の記載があります。

3. 司法に関する情報公開の推進

裁判所、検察庁、弁護士会における情報公開・提供を推進すべきである。

    最高裁判所、法務省及び弁護士会(日本弁護士連合会、単位弁護士会)においては、従前から、それぞれホームページを開設するなどして、各種情報を提供しているところである。さらに、本年4月1日、行政庁(検察庁を含む。)の情報公開制度が発足したことに伴い、裁判所においても、その保有する司法行政文書について、内部規定を定め、これに準じた情報の公開を行うこととした。また、日本弁護士連合会においても、業務、財務、懲戒手続、専門分野その他弁護士に関わる情報等に関する情報公開・提供の拡充について検討しているところである。
    既述のように、司法の様々な場面において国民の参加を拡充する前提としても、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化することが不可欠である。このような見地から、裁判所、検察庁、弁護士会においては、情報公開・提供を引き続き推進すべきである。

判例情報をプライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供すべきである。

    裁判所においては、従来、先例的価値のある判例情報については、最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか、知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきた。また、民間の判例雑誌、データベース等によっても、判例情報の提供がなされている。個々の事件の判決については、民事訴訟法上誰でも閲覧が可能であり、利害関係人については謄写も可能である。
    さらに、判例情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能にするため、最高裁判所では、平成9年にホームページを開設し、現在、(i)最近の主要な最高裁判所の判決全文、(ii)東京高等・地方裁判所及び大阪高等・地方裁判所を中心とした下級裁判所の知的財産権関係訴訟の判決全文を速報していることに加え、(iii)過去の下級裁判所の知的財産権関係訴訟に関する裁判例をデータベースにより公開している。
    判例情報の提供により、裁判所による紛争解決の先例・基準を広く国民に示すことは、司法の国民に対する透明性を向上させ、説明責任を明確化するというにとどまらず、紛争の予防・早期解決にも資するものである。
    裁判所は、判例情報、訴訟の進行に関する情報を含む司法全般に関する情報の公開を推進していく一環として、特に判例情報については、先例的価値の乏しいものを除き、プライバシー等へ配慮しつつインターネット・ホームページ等を活用して全面的に公開し提供していくべきである。

司法に関する情報提供・公開の在り方に関する平成12年6月当時の裁判所の説明

○最高裁判所が平成12年6月13日開催の第22回司法制度改革審議会配付資料として提出した,「国民がより利用しやすい司法の実現」及び「国民の期待に応える民事司法の在り方」に関する裁判所の意見8頁及び9頁には,以下の記載があります。
判決データを全てデータベースに保存して,外部からの閲覧・謄写の請求にも迅速に対応できるようにするという話はどうなったのかしら?という気がします。

3 司法に関する情報提供・公開の在り方
   先例的価値のある判例情報を積極的に公開していくことは紛争防止や解決にとって重要であると考えている。従来,先例的価値のある判例情報について,最高裁判所及び高等裁判所の判例集のほか,下級裁判所については,知的財産権などの特定の分野についての判例集の編集刊行を行ってきたが,国民のニーズに応え,迅速かつ容易な判例情報へのアクセスを可能にするため,平成9年にホームページをインターネット上に開設して,①最近の主要な最高裁の判決全文,②東京高地裁及び大阪高地裁を中心とした下級裁判所の知的財産権訴訟の判決全文を速報している(最高裁のホームページにはこれまで70万件近いアクセスがある。)。さらに,裁判所は,民間の判例雑誌社やマスコミからの依頼に対し,広く判例情報を提供しており,民間の判例雑誌という媒体で下級裁判所を含めた判例情報の提供がされているところ(判例時報,判例タイムズがそれぞれ年間700件から800件)であり,また,民間においても,各種のデータベース(判例マスター,判例体系データベース)が開発,販売されているところである。
また,事件情報として,個々の事件の判決へのアクセスについては,民事訴訟法でだれでも閲覧が可能であり,利害関係人であれば謄写も可能である。
裁判所としては,判例情報に対する国民のニーズの高まりに対応して,インターネットを活用するなど,今後とも,先例的価値のある判例情報について即時的確に公開していきたい。具体的には,最高裁及び高裁の判例について,過去に判例集に登載されたもののデータベースを構築し,これを公開していく準備を進めているところである。さらに,下級裁判所の判例情報の公開については,地裁の民事事件だけでも年間10数万件に及ぶ多数の下級裁判所の判決の中から,先例的価値のある重要なものをいかにして選別していくか,民間の判例雑誌等との役割分担をどう考えるのかという問題はあるが,少なくとも,国民のニーズが大きいと思われる一定の分野の下級裁判所の判決については,データベースを構築し,順次ホームページ上で公開していくことが必要ではないかと考えている。さらに,裁判所内部におけるOA化を推進することにより,将来的には,各庁ごとに判決データをすべてデータベースに保存していくことを考えており,これにより,検索等が容易化することから,外部からの閲覧,謄写の請求にも迅速に対応できることとなる。更に進んで,このデータベースへのアクセスを広く許すことについては,プライバシー(例えば,人事訴訟事件)や営業秘密を侵害しないか,謄写を利害関係人に限る現行法に抵触しないか,多数の判決を重要なものとそうでないものを未選別のままに公開することが利用者にとってかえって不便ではないかなどの検討すべき問題があると考えている。

地方裁判所支部・家庭裁判所支部の全国一覧と取扱事件(AIリライト)

目次

第1 地家裁支部の位置付け

1 支部の設置根拠及び沿革
2 支部は外部に対して本庁と一体である
3 本庁と支部との間の回付
4 合意管轄条項と本庁・支部の関係
5 支部の司法行政組織

第2 地家裁支部の権限

1 上訴事件及び行政事件訴訟
2 合議事件の取扱い
3 裁判員裁判取扱支部
4 労働審判取扱支部
5 少年の保護事件の審判を取り扱う支部

第3 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第4 大規模支部及び中規模支部
第5 裁判官及び家庭裁判所調査官の非常駐

1 裁判官非常駐支部
2 1人支部の取扱い
3 非常駐支部の事務分配上の扱い
4 家庭裁判所調査官の配置

(続きを読む...)地方裁判所支部・家庭裁判所支部の全国一覧と取扱事件(AIリライト)

高等裁判所支部とは―6支部の一覧・担当区域・取扱事件,支部長と本庁との違い(AIリライト)

目次

第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域1 別表に掲げられた6つの支部2 各支部の担当区域3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件1 選挙訴訟2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない第4 支部の設置及び廃止の沿革第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部第6 支部長,部総括及び司法行政1 支部長及び支部に置かれる部2 司法行政ポストの格付け3 知的財産高等裁判所長の特別扱い第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論第8 高等裁判所支部に関する国会答弁第9 高等検察庁支部第10 弁護士会からの申入れ及び決議第11 関連記事出典1 法令・規則2 裁判例3 国会会議録・公文書4 文献5 ウェブ資料
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質

高等裁判所支部は,地方裁判所支部や家庭裁判所支部とは別の組織である。全国の一般の高裁支部6支部については第2で一覧と担当区域を示す。裁判所の種類,本庁・支部・家裁出張所の違い及び利用前の確認手順は,裁判所支部とは―本庁・支部・出張所の違いと管轄・提出先の調べ方を参照されたい。

高裁が控訴・上告等で担う役割と,他の裁判所との関係は,裁判所の5種類の役割と三審制で説明している。本記事では,そのうち高裁支部の設置,担当区域及び取扱事件に焦点を当てる。

全国8高裁の本庁の一覧と高裁全体の役割は,高等裁判所とは―役割・地裁や最高裁との違い・全国8高裁と支部の一覧にまとめている。通常の6支部の名称・所在地は第2の1,担当区域は第2の2で確認できる。知財高裁は通常の6支部に数えず,東京高裁の特別の支部として扱う。

1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則

高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。

2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項

高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。

除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。

除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。裁判所法18条2項ただし書は,同法16条4号の訴訟の合議体の裁判官の員数を5人と定めている。ただし,支部の取扱事務を除く規定の制定理由は,合議体の員数だけから断定できない。令和8年度の宮崎・那覇支部の配置表には代行・填補裁判官を含めて6人を超える氏名が掲載されており,配置人数,常駐人数及び実際の合議体人数は区別する必要がある。

3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である

高裁支部設置規則の別表には名称と所在地が掲げられ,担当区域は,当該高裁の裁判官会議が定める事務分配によって決まる(下級裁判所事務処理規則6条1項)。地家裁支部については,旧制度の甲号・乙号の区分が平成2年4月1日に廃止されたことにも注意されたい。
同じ裁判所の本庁・支部間の担当変更と,訴訟法上の管轄・移送は区別する必要がある。家庭裁判所支部についての昭和29年決定と地方裁判所支部についての昭和44年最高裁決定の射程は,本庁・支部の回付と移送の違いで説明している。

4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である

知財高裁は,知的財産高等裁判所設置法2条によって設けられた東京高裁の特別の支部であり,通常の6支部とは別枠である。全国8高裁と別の第9の高裁を設置する制度ではない。
取扱事件,専属管轄,大合議,所長及び司法行政の権限は,知的財産高等裁判所の詳説を参照されたい。

第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域
1 別表に掲げられた6つの支部

高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。

名称所在地名古屋高等裁判所金沢支部金沢市広島高等裁判所岡山支部岡山市広島高等裁判所松江支部松江市福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市福岡高等裁判所那覇支部那覇市仙台高等裁判所秋田支部秋田市
2 各支部の担当区域

各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。

支部担当する地域名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域広島高裁岡山支部岡山県の全域広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)福岡高裁那覇支部沖縄県の全域仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区

松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。

担当区域は県単位に限られない。宮崎支部・秋田支部は他県の一部も担当するため,県名だけで提出先を決めず,裁判所の区域表と事件別の事務分配を確認する必要がある。

担当区域に加えて,本庁に留保する事件や差戻・再審・異議等の特則も,年度ごとの事務分配の文書で確認する必要がある。令和8年度の文書では,例えば仙台高裁は秋田支部のした刑事裁判の差戻事件を本庁第1刑事部へ配分し,福岡高裁宮崎支部は所定の刑事異議事件を民事部へ配分している(仙台高裁の文書7頁,福岡高裁の文書7頁)。

3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件

知財高裁は,所定の審決取消訴訟を行政事件の第一審として扱い,所定の民事控訴事件等も扱う。特許権等と商標・意匠・著作権等では,全国集中の範囲が異なる。
東京地裁・大阪地裁との関係と移送の例外を含め,知財高裁の取扱事件・専属管轄・大合議を参照されたい。

第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件
1 選挙訴訟

高裁支部は控訴審専用の裁判所ではない。前記第1の2のとおり,高等裁判所支部設置規則1条2項が除外しているのは裁判所法16条3号及び4号だけであるから,裁判所法以外の法律が高等裁判所に第一審の裁判権を与えている事件も,高裁支部が取り扱うことになる。

(続きを読む...)高等裁判所支部とは―6支部の一覧・担当区域・取扱事件,支部長と本庁との違い(AIリライト)

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

判事補の弁護士職務経験に関する規則の掲載記事である。
制度の対象者,従事期間,身分及び給与については,判事補及び検事の弁護士職務経験制度を参照されたい。
参加した判事補の年度別資料は,弁護士職務経験判事補の名簿に掲載している。

以下は,本記事に掲載している規則の条文である。

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)
 (趣旨)
第一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号。以下「法」という。)による判事補の弁護士職務経験に関し必要な事項については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 弁護士職務従事職員 法第二条第三項の規定により裁判所事務官に任命されて同条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
 二 受入先弁護士法人等 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士をいう。
 三 共同事業弁護士 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項に規定する法律事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的な契約により法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
 四 弁護士職務従事期間 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う期間をいう。
 五 弁護士職務経験 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を経験することをいう。
 (弁護士職務経験に係る取決め)
第三条 法第二条第七項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
 二 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
 三 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務への従事の状況の連絡に関する事項
 四 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
 五 弁護士職務従事職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
(受入先弁護士法人等となることができない弁護士法人又は弁護士)
第四条 法第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者(以下この条において「当該弁護士法人等」と総称する。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士は、受入先弁護士法人等となることができない。
 一 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等がその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人等を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合。ただし、当該刑事事件が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 二 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合。ただし、当該業務の停止、退会命令又は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 (弁護士職務経験の終了)
第五条 法第七条第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合

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判決確定後の刑事記録(刑事確定訴訟記録)の入手方法――閲覧・謄写の手続と法的根拠(AIリライト)

目次

第1 確定した刑事記録を入手する手順

1 全体の流れ

(1) 被害者側の代理人の場合
(2) 加害者側の代理人の場合
(3) 電話で照会するときに伝える事項

2 大阪地方検察庁での閲覧・謄写申請の取扱い

(1) 窓口に提出する書類
(2) 閲覧手数料の納付方法
(3) 支部・区検の記録を謄写する場合

3 裁判書の謄本・抄本の交付請求

第2 閲覧・謄写を定める法律の枠組み

1 閲覧の根拠と限界
2 訴訟関係人・正当な理由がある者の閲覧
3 第三者による閲覧
4 閲覧を拒否されたときの不服申立て
5 謄写の拒否は準抗告で争えない

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務
3 公判前整理手続等における証拠開示

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

第4 裁判所に提出された記録の閲覧・謄写

1 弁護人の固有権としての閲覧・謄写(刑訴法40条)
2 被告人及び検察官の権限

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加対象事件の被害者等について,検察官請求証拠の閲覧等を認める通達上の運用があり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加対象事件の被害者等による証拠の閲覧等

1 対象事件の被害者等と被害者参加人を区別する
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外
6 平成19年改正による要件の緩和

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裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料

このページは,裁判所職員総合研修所の年度別資料を探すための資料集です。
研修計画の案,研修計画協議会での説明及び実施後の結果報告を分けて掲載しています。

「令和8年度研修実施計画(案)」は案の資料であり,その記載だけでは,全ての研修が実際に実施されたことは確認できません。
実施内容を確認するときは,対応する年度の実施結果報告や説明要旨も併せて参照してください。

令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,
令和 7年度,
* 「令和4年度研修計画協議会の事前配布資料について(令和4年12月23日付の裁判所職員総合研修所の事務連絡)」といったファイル名であり,令和4年度の場合,送り状の他,以下の文書がありました。
① 令和4年度研修計画協議会日程表
② 令和5年度研修実施計画(案)についての説明
③ 令和5年度研修実施計画(案)
④ 令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ
⑤ 令和5年度研修実施計画・令和4年度研修実施状況一覧表
⑥ 司法研修所との合同実施状況一覧表(平成30年度~令和4年度)
⑦ 令和4年度研修計画協議会説明要旨

(続きを読む...)裁判所職員総合研修所の研修実施計画

最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)

目次

第1 規則の位置付けと関連解説第2 規則本文第3 附則
第1 規則の位置付けと関連解説

最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)は,小法廷の構成,裁判官の配置・代理順序,事件分配,大法廷で扱う場合及び裁判書における意見の表示等を定める規則である。

以下の条文は,令和6年9月17日改正を反映した最高裁判所掲載の規則PDFにより,第13条・第14条の電子裁判書に関する規定と附則を更新した。旧版は,平成30年当時の裁判所ウェブサイトの保存ページで参照できる。

第4条は,毎年12月の裁判官会議で翌年分の裁判官の配置・代理順序・事務分配を定めるとする。具体的な年別資料と例外的な調整は,最高裁判所の小法廷への裁判官配置・代理順序・事件分配で整理している。

第2 規則本文

第一条 最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。
第二条 小法廷の裁判官の員数は、五人とする。
小法廷では、裁判官三人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第三条 小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。
第四条 各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年十二月裁判官会議の議により翌年分を定める。
第五条 前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、一年間これを変更しない。
第六条 小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。
第七条 大法廷では、九人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(昭二二最裁規一九・昭二三最裁規二六・一部改正)
第八条 大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。
最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第四条の規定を準用する。
第九条 事件は、まず小法廷で審理する。
左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
(昭二三最裁規三・昭二八最裁規一・一部改正)
第十条 大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
(昭二三最裁規三・追加)
第十一条 第九条第三項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。

(続きを読む...)最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)

大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
(1)ア 租税部の部総括である大阪地裁12刑部総括判事は,次の大阪地裁10刑部総括判事となるのが通例です。
イ 「刑事租税事件の審理上の留意点」には,「大阪地裁第12刑事部では,租税事件の否認事件については,よほど単純な事件を除いては,公判前整理手続又は期日間整理手続に付しているし,裁定合議にしているのが実情である。」と書いてあります(判例タイムズ1477号(2020年12月号)12頁)。
(2) 大阪地裁で3番目に偉い裁判官は,大阪簡裁司法行政事務掌理裁判官を兼任しています(大阪地裁司法行政事務処理規程21条3項2号)から,そういう目で官報を見れば分かります。
(3) 大阪地裁HPの担当裁判官一覧を見れば,大阪地裁の民事上席裁判官及び刑事上席裁判官が誰であるかは分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

令和6年6月20日付の昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願いは,緊急性のある事項を除き,正午から午後1時までの利用を控えるよう求めている。
裁判所から依頼した追加資料の提出についても受領できる旨の記載があり,全ての申立てを受け付けないという内容ではない。

令和6年8月1日付の大阪弁護士会の回答書は,休憩確保の必要性には理解を示しつつ,令状部の継続的な業務提供,必要な人員及び交代制・シフト制等の工夫を求めている。
利用者の自粛だけで実現すべき事柄ではないとし,会員への告知も個別具体的な緊急性の判断を求める限度であるから,全面的な了承と読むことはできない。
このやり取りだけで現在の窓口運用を確定することもできない。
令状資料の版差,勾留意見書,休日保釈及び国選選任と併せて,大阪地裁の令状事務―勾留意見書,休日保釈,国選選任と開示資料の読み方で整理している。

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東京地裁の所長代行者―種類・選挙・職務と公開資料(AIリライト)

第1 所長を常時補佐する司法行政上の役職
第2 所長代行者の種類と選任方法

1 規程上の構成と担当範囲
2 第一・第二の順位と部の配置

第3 民事部・刑事部の選挙と任期
第4 選挙関係文書と得票情報

1 8年分の選挙資料と不開示情報
2 選挙の運用を述べた文献

第5 人事評価と裁判への関与

1 評価権者と所長の補佐を区別する
2 司法行政上の事務分配と裁判権の限界

第6 在職者を調べる資料と関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令・最高裁判所規則
2 東京地裁の規程・選挙関係文書
3 情報公開の答申・人事評価の制度検討資料
4 裁判例
5 名簿・文献

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部総括判事とは―裁判長・「部長」との関係,指名の手続及び高裁部総括の位置付け(AI作成)

目次

第1 部総括判事とは1 部の事務を総括する裁判官2 合議体の裁判長となること3 裁判所内で「部長」と呼ばれること第2 指名の手続,時期及び人数1 毎年の指名と高裁長官による上申2 指名される時期と人数第3 高裁部総括の位置付け1 地家裁所長の経験率は高裁ごとに違う2 支部の部総括と知財高裁3 長官の代理順序,代表常置委員及び上席裁判官4 叙勲第4 関連記事第5 出典1 法令・規則・通達2 報告書・文献
第1 部総括判事とは
1 部の事務を総括する裁判官

部総括判事は,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に置かれる部の事務を総括する裁判官である。
「部総括判事」は法令上の官職の名称ではなく,裁判所法5条2項が定める下級裁判所の裁判官の官職は,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事である。

下級裁判所事務処理規則4条1項は,各高等裁判所及び各地方裁判所に部を置き,高等裁判所及び地方裁判所の支部並びに家庭裁判所及びその支部にも部を置くことができると定める。
同条3項は,部には合議体を構成するに足りる裁判官を置くと定め,同条4項は,部に属する裁判官のうち一人が部の事務を総括すると定める。

部の事務を総括する裁判官は,高等裁判所長官,地方裁判所長,家庭裁判所長,知的財産高等裁判所長又は支部長が属する部ではその者である(同条5項)。
それ以外の部では,毎年あらかじめ,最高裁判所が,高等裁判所長官又は地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の意見を聞いて指名した者が部の事務を総括する(同項)。

2 合議体の裁判長となること

下級裁判所事務処理規則5条1項は,合議体を一の部又は支部の裁判官で構成すると定める。
同条2項は,合議体では支部長(同規則3条2項)又は部の事務を総括する裁判官(同規則4条4項)が裁判長となると定めており,部総括判事は自分の部の合議体の裁判長を務める。
これらの裁判官に差し支えがあるときは,裁判官会議の議により毎年あらかじめ定められた順序に従って,他の裁判官が裁判長となる(同規則5条3項,6条1項)。

裁判所法は,高等裁判所(18条2項),地方裁判所(26条3項)及び家庭裁判所(31条の4第3項)の合議体の裁判官の員数を3人とし,そのうち一人を裁判長とすると定めている。
高等裁判所では,内乱罪等の訴訟(同法16条4号)に限り5人の合議体とされている(同法18条2項ただし書)。
法廷での裁判長と陪席裁判官の役割,評議の進め方及び判事補の職権の制限は,裁判長と陪席裁判官の役割で説明している。

3 裁判所内で「部長」と呼ばれること

部総括判事は,裁判所内では「部長」と呼ばれることが多い。
河合健司氏の講演録は,京都地裁の民事部での経験を述べる中で,「部総括─通常,裁判所の中では部長と呼んでいますので,部長と呼ばせていただきますが─」と述べている(「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」早稲田大学法務研究論叢第3号238頁)。

萩屋昌志『日本の裁判所―司法行政の歴史的研究―』(晃洋書房,2004年)106頁は,裁判所構成法の時代の「部長」は現行の裁判所法の下では存在しないが,総括裁判官が人事に関する情報の連絡等を通じて部の裁判官や裁判所書記官を事実上監督する中間管理職的な立場にあり,裁判所内では総括裁判官を「部長」と呼ぶのが一般的であると説明している。
同頁は,1972年から導入された新任判事補研さん制度の下で,総括裁判官が新任判事補の指導役も担うことになったと説明している。

もっとも,「部長」は裁判所内の呼び方であり,法令上の官職の名称ではない。
合議体の評議では,裁判長も陪席裁判官も意見を述べなければならず,裁判は過半数の意見による(裁判所法76条,77条1項)。

第2 指名の手続,時期及び人数
1 毎年の指名と高裁長官による上申

部の事務を総括する裁判官は,毎年あらかじめ最高裁判所が指名する(下級裁判所事務処理規則4条5項)。
最高裁判所は,指名を受けた裁判官に病気その他の事由により引き続き差し支えがあるときは,高等裁判所長官又は地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の意見を聞いて,指名を取り消すことができる(同条6項)。

下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)記第1の2は,高等裁判所長官が,当該高等裁判所並びに管内の地方裁判所,家庭裁判所及びそれらの支部について,翌年度の部の事務を総括する裁判官を指名する必要がある場合には,毎年11月30日までに最高裁判所にその旨を上申すると定める。
管内の地方裁判所及び家庭裁判所等について上申する場合には,当該地方裁判所又は家庭裁判所の長の意見を添付する(同記第1の4)。

部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)は,この上申を別紙様式により行うと定める。

(続きを読む...)部総括判事とは―裁判長・「部長」との関係,指名の手続及び高裁部総括の位置付け(AI作成)

裁判所の指定職職員

第1 裁判所の指定職職員の法的位置付け

1 一般職給与法が準用される
2 官職別号俸,級別定数,人事上の昇進及び叙勲は別の制度である

第2 平成30年6月6日裁判官会議議決における官職別号俸

1 公開資料で確認できる基準時点
2 8号俸の官職

(1) 最高裁判所事務総長

3 3号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

4 2号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

5 叙勲ランクの目安

(続きを読む...)裁判所の指定職職員

裁判所調査官(AIリライト)

目次

第1 裁判所調査官とは何か

1 同じ名称で職務が異なる3つの職

2 裁判所法57条の裁判所調査官

3 家庭裁判所調査官との違い

第2 任免,勤務裁判所及び出身

1 任免及び勤務裁判所の指定

2 「出向者だけ」ではないこと

3 特許庁から裁判所へ移る場合の身分上の手続

第3 知的財産関係の裁判所調査官

1 仕事内容及び専門分野

2 民事訴訟法92条の8による権限

3 除斥・忌避及び調査結果の性質

(続きを読む...)裁判所調査官(AIリライト)

東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係1 東京高裁事務局に設置されている係2 大阪高裁事務局に設置されている係第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係1 東京地裁事務局に設置されている係2 大阪地裁事務局に設置されている係3 大阪家裁事務局に設置されている係第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係

大規模庁では,会計に関係する事務が会計課だけでなく,経理課,出納課,用度課等に分かれている例があります。
以下は,末尾に掲げた「課に置く係について」の掲載通達に基づく係の一覧です。
全国共通の組織や,現在の配属先を保証する一覧ではありません。

係ごとの担当は下級裁判所事務局の係の事務分掌,会計業務の具体的な流れは裁判所事務官の会計業務を参照してください。
現在の個別庁の課・係名や分掌を調べる際には,最新の規則・通達等を確認する必要があります。

1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係

2 大阪高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係

第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
1 東京地裁事務局に設置されている係
(1) 総務課

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訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

首席家庭裁判所調査官とは―職務・権限と指導監督の範囲(AIリライト)

第1 法的根拠と位置付け

1 裁判所法及び最高裁判所規則

2 管理職であるが個別事件の判断者ではないこと

第2 二種類の指導監督

1 一般執務についての指導監督

2 調査事務についての指導監督

3 助言,指導及び指示の限界

第3 首席が監督する調査事務

1 家事事件の調査

2 少年事件の調査

第4 関係機関との連絡調整及び庁内施策

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裁判所の首席書記官とは―仕事内容・権限,次席・主任書記官との違い(AIリライト)

目次

第1 首席書記官の法的位置付け1 首席書記官とは何か―担当書記官との違い2 首席書記官を置く裁判所と種類3 首席書記官は裁判官や担当書記官の判断を変更できるか第2 一般執務の指導監督1 査閲の対象と重点事項2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与3 首席書記官を補佐する役職第3 首席書記官がつかさどる訟廷事務1 現行通達の23項目2 デジタル化対応の意味3 事件記録の保存及び国立公文書館への送付第4 支部及び管内下級裁判所に対する権限1 所属裁判所の支部2 管轄区域内の下級裁判所第5 査閲,査察及び個別検査1 査閲と査察の違い2 書記官事務等の査察における役割3 保管金,押収物及び事件記録の個別検査第6 裁判利用者から見た首席書記官の職務の射程1 事務運用上の問題と個別事件の判断は異なる2 関連記事第7 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 最高裁判所通達3 裁判所の公開説明
第1 首席書記官の法的位置付け
1 首席書記官とは何か―担当書記官との違い

下級裁判所の首席書記官(しゅせきしょきかん)は,裁判所書記官等の一般執務を指導監督し,事件受付・記録管理などの訟廷事務をつかさどる役職である。
裁判官及び担当書記官の法令上の権限との関係を区別しながら,仕事内容,次席・主任書記官との違い及び利用者が確認すべき事項を整理する。

職務の説明には,令和8年5月21日から実施された運用通達を用い,同年10月15日に現行の掲載版を確認した。
首席・次席・主任等の役職比較,職制上の段階の対応及び給与資料の読み方は,それぞれの説明箇所を参照されたい。

裁判所法60条は,個々の裁判所書記官について,事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管,法令・判例の調査補助その他の法令上の事務を定める。また,裁判所書記官は職務上裁判官の命令に従う一方,書類又は電磁的記録の作成若しくは変更を命じられ,その作成又は変更を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添え,又は記録することができる。

これに対し,首席書記官の中心的な職務は,個別事件の裁判判断ではなく,裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどることである。担当書記官が個別事件で行う法定事務と,首席書記官が組織全体について行う管理・調整とは区別する必要がある。

個々の書記官の仕事内容,裁判所事務官との違い及び養成・任命までの経路は,裁判所書記官とはで説明している。
本記事は,そのうち首席書記官が担う指導監督・訟廷事務等に対象を絞るものである。

裁判利用者が用件を整理する際には,次の違いを押さえておくと理解しやすい。窓口の名称や担当範囲は裁判所ごとに確認する必要がある。

立場中心となる職務利用者が区別すべき点担当書記官担当事件の記録・手続に関する法定事務事件番号を示して確認する手続上の用件首席書記官書記官等の一般執務の指導監督及び訟廷事務の管理組織としての事務運用・管理と,個別事件の判断の区別裁判官事件の審理及び裁判首席書記官の管理職としての権限と,裁判官の司法判断の区別
2 首席書記官を置く裁判所と種類

大法廷首席書記官等に関する規則1条及び2条により,最高裁判所には大法廷首席書記官,小法廷首席書記官及び訟廷首席書記官が置かれる。大法廷首席書記官は最高裁判所の裁判所書記官の一般執務を指導監督して訟廷事務をつかさどり,訟廷首席書記官はその命を受けて訟廷事務をつかさどるほか,大法廷及び小法廷の庶務を整理する。

同規則3条及び3条の2により,高等裁判所及び指定地方裁判所には民事・刑事の首席書記官,指定家庭裁判所には家事・少年の首席書記官,その他の地方裁判所及び家庭裁判所には首席書記官が置かれる。指定簡易裁判所にも民事・刑事の首席書記官又は首席書記官が置かれ,知的財産高等裁判所には知的財産高等裁判所首席書記官が置かれる。

3 首席書記官は裁判官や担当書記官の判断を変更できるか

同規則8条は,首席書記官,次席書記官,裁判部企画官その他同規則上の役職者の権限が,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではないと定める。したがって,首席書記官は,裁判官又は担当書記官に代わって個別事件の司法判断を行う役職ではない。

第2 一般執務の指導監督
1 査閲の対象と重点事項

大法廷首席書記官等に関する規則の運用について第1の1によれば,首席書記官は,裁判所書記官等の事務が法律,規則,規程及び通達等に従って適正かつ能率的に処理されているかを査閲する。

査閲の重点事項は,①書類又は電磁的記録から成る事件記録等の作成・整理・保管・管理,②法令・判例等の調査補助,③帳簿諸票の備付け等,④送達・通知,⑤保管金・押収物等,⑥予納郵便切手・収入印紙,⑦録音反訳の利用,⑧速記及びその関連事務である。
紙の記録の保管だけでなく,電磁的記録の管理も組織として点検する職務である。

2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与

首席書記官は,査閲結果その他の事情から必要があると認めるときは,部相互間の事務を調整し,裁判所書記官等に指示を与え,又は指導する。また,事務を適正かつ能率的に処理するための施策を企画立案・実施し,勤怠,執務態度及び行状に留意して,必要な注意を与えることができる。

首席書記官は,指導監督に関して必要と認める事項について,当該職員が属する部の裁判官に意見を述べることができる。さらに,裁判所長等が職員の配置,昇格・昇給その他の身分上の処置又は研修・協議会の企画を処理するときは,当該職員を監督する首席書記官等の意見を聴くものとされている。もっとも,首席書記官が人事の最終決定権者になるわけではない。

3 首席書記官を補佐する役職

現行通達上,首席書記官は,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官,裁判部企画官又は速記管理官に指導監督を補佐させることができる。また,指導監督権限は,裁判所書記官の補助者として部に配置された裁判所事務官にも及ぶ。

令和6年最高裁判所規則第5号により設けられた裁判部企画官は,首席書記官の命を受けて,裁判所書記官等の一般執務に対する指導監督及び訟廷事務の企画・立案に参画する。現行制度は,首席書記官の職務を個別の事務点検だけでなく,組織運営及び業務設計として支える体制を置いている。

首席,次席,総括主任,主任,訟廷管理官及び裁判部企画官の役職体系と設置裁判所の違いは,裁判所書記官の役職を参照されたい。

首席書記官と次席書記官の違いは何か。

(続きを読む...)裁判所の首席書記官とは―仕事内容・権限,次席・主任書記官との違い(AIリライト)

家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

第1 家庭裁判所調査官の役職を理解する前提

1 家庭裁判所調査官の基本的な職務
2 裁判官の命令と役職者による指導監督

第2 家庭裁判所における役職

1 首席・次席・総括主任・主任
2 首席家庭裁判所調査官と次席家庭裁判所調査官
3 総括主任家庭裁判所調査官と主任家庭裁判所調査官

第3 家庭裁判所調査官の「組」と役職者の配置

1 調査官の組の構成
2 複数の次席及び総括主任の指定通達

第4 高等裁判所の家庭裁判所調査官

1 抗告審等における調査
2 上席の家庭裁判所調査官
3 高裁所在地を管轄する家庭裁判所の首席による調整

第5 家庭裁判所調査官補

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司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係――職制上の段階・号俸・級別定数(AIリライト)

目次

第1 「対応関係」の意味1 基準となるのは職制上の段階であること2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い第2 法令,規則及び依命通達1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法2 標準的な官職を定める最高裁判所規則3 官職を各段階へ当てはめる依命通達第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階1 事務総長及び局長の段階2 課長以下の段階第4 裁判所書記官等の官職との対応関係1 最高裁判所2 下級裁判所3 対応する官職が置かれていない段階第5 平成30年当時の指定職号俸1 指定職号俸の一覧2 大阪高裁事務局次長の位置付け第6 令和7年度の級別定数(過年度資料)1 級別定数の意味2 下級裁判所の役職別内訳第7 令和6年新設の裁判部企画官第8 関連する記事第9 出典・参考資料1 法令・規則2 公文書・データ3 文献

第1 「対応関係」の意味

首席書記官は,行政部門のどの役職に対応するのか。
本記事に掲載する依命通達の別表では,最高裁判所の大法廷・小法廷・訟廷首席書記官は局長の段階,下級裁判所の首席書記官は課長の段階に対応する。
同じ「首席書記官」という語を含んでいても,勤務する裁判所を区別して表を読む必要がある。

この対応は,官職が属する職制上の段階を比較するものである。
首席書記官と事務局長等との個別の指揮命令関係,同じ給与額又は一律の年収を意味しない。

1 基準となるのは職制上の段階であること

司法行政部門の役職と裁判所書記官等の役職との間で,法令上確認できる共通の基準は,官職が属する「職制上の段階」である。

これは,採用,昇任,降任,転任その他の人事管理に用いられる官職の区分であり,職務の複雑さ,困難さ及び責任の程度を基礎としている。本記事では,この職制上の段階が同じであることを「対応」と表現する。

したがって,対応表は,司法行政部門の職員が裁判部門の職員を指揮命令する関係又はその逆の関係を示すものではない。また,「裁判部門」は説明上の便宜的な表現であり,表に掲げる裁判所書記官等も司法行政事務を担当することがある。

2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い

職制上の段階,給与上の俸給表・級・号俸,予算上の級別定数及び叙勲は,目的も根拠も異なる。例えば,同じ職制上の段階に属する官職であっても,同じ俸給表,同じ級又は同じ号俸になるとは限らない。

また,叙勲は個人の功労を評価して授与されるものであり,官職そのものの法的な序列ではない。叙勲の運用については,「春秋叙勲の候補者の選考及び勲章の種類」を参照されたい。

裁判所書記官の仕事内容,事務官との違い及び養成経路を先に確認する場合は,裁判所書記官とはを参照されたい。
同記事の第5では,役職,職制上の段階,級・号俸及び個人の年収を区別する際の留意点も説明している。

第2 法令,規則及び依命通達
1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法

裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について,その性質に反しない限り,国家公務員法等の規定を準用している。

国家公務員法34条は,昇任を「職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命すること」と定義し,降任も同じ基準で定義している。職制上の段階は,給与だけでなく,人事管理上の基礎となる概念である。

2 標準的な官職を定める最高裁判所規則

最高裁判所規則である「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則」は,平成21年4月1日に施行された。

同規則が定める標準的な官職は,上位から,①事務総長,②局長,③課長,④課長補佐,⑤係長,⑥裁判所事務官の6段階である。旧来の個別役職の呼称をそのまま並べるのではなく,まずこの6段階を軸に整理する必要がある。

3 官職を各段階へ当てはめる依命通達

個々の官職を前記6段階へ当てはめているのが,平成21年3月31日付け最高裁人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」である。

同通達の別表は,最高裁判所,高等裁判所及び下級裁判所の官職を,所属組織と職務の違いに応じて各段階へ配置している。なお,同通達の記2から記5までは,一部の教官,係長,検察審査会事務局長及び高等裁判所の家庭裁判所調査官について,直前の官職等を基準とする個別の取扱いを定めている。

第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階

(続きを読む...)司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係――職制上の段階・号俸・級別定数(AIリライト)

裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と基準日1 役職名と設置裁判所を区別すること2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い第2 裁判所書記官の役職体系1 首席・次席・主任書記官の違いは何か2 令和6年4月の組織見直し3 役職と昇任経路の関係第3 最高裁判所の役職1 大法廷首席書記官と小法廷首席書記官2 訟廷首席書記官と訟廷首席書記官補佐第4 下級裁判所の役職の設置状況1 高等裁判所2 地方裁判所3 家庭裁判所4 簡易裁判所と支部第5 各役職の職務1 首席書記官と次席書記官2 総括主任書記官と主任書記官3 訟廷管理官と訟廷副管理官4 裁判員調整官と裁判部企画官第6 訟廷事務とデジタル対応1 訟廷事務に含まれる事項2 裁判手続のデジタル化に伴う事務第7 裁判所速記官の役職との区別1 裁判所書記官とは別の官職であること2 同じ規則に速記官の役職が現れる理由第8 最新の役職を確認する方法1 規則・通達と年度別通知の読み分け2 人事情報と関連記事第9 出典・参考資料1 法令・規則・規程2 通達・通知3 裁判所ウェブ資料4 文献

役職名から職務を調べる場合は,第2の比較表で全体像を確認し,第5で各役職の職務を読むと分かりやすい。首席・次席等の指導監督,訟廷管理官の訟廷事務,裁判部企画官の企画・立案への参画は,それぞれ役割が異なる。役職の一覧を,全員が同じ順序で進む昇進経路又は年収の一覧として読むことはできない。

第1 この記事の対象と基準日
1 役職名と設置裁判所を区別すること

この記事は,裁判所書記官の役職について,恒久的な役職名と職務を定める規則・通達と,役職を置く裁判所及び員数を定める通知を区別して整理するものである。個別の裁判所及び員数に関する記載は,特に断らない限り令和8年4月1日現在であり,年度別通知の改廃によって変わることがある。

ここでいう役職は,首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官及び裁判部企画官等の管理・監督又は企画上の官職である。
これらの職制上の段階及び指定職号俸等との違いは,司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係で別に整理している。

首席書記官や主任書記官という役職名だけで年収は分かるか。
役職名だけでは年収は分からない。
俸給の級・号俸,勤務地,俸給の調整額,賞与及び個人に支給される諸手当等も確認する必要がある。
令和8年度予算における各級の配置枠は,指定職を除く裁判所職員の級別定数を参照されたい。
給与と役職の関係は,裁判所書記官の年収の調べ方で説明している。

裁判所書記官の基本的な仕事内容,裁判所事務官等との違い及び採用から養成・任命までの経路は,裁判所書記官とはで説明している。

2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い

裁判所法60条は,各裁判所に裁判所書記官を置き,事件記録その他の書類又は電磁的記録の作成・保管等を担当させるとともに,裁判官の命を受けた法令・判例等の調査補助を定めている。裁判所書記官は職務上裁判官の命令に従うが,書類又は電磁的記録の作成・変更について命令を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添え,又は併せて記録することができる。

他方,大法廷首席書記官等に関する規則8条は,同規則上の役職者の権限が,裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の法令上の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではないと定める。したがって,首席書記官等による組織上の指導監督と,個々の裁判所書記官が各事件で行使する固有の権限とは別のものである。

裁判所書記官のランクは,何を基準に見るか。
首席・次席・総括主任・主任等の役職,官職が属する職制上の段階,給与上の級・号俸は,それぞれ別の情報である。
まず下表で役職ごとの担当範囲を比較し,首席書記官の職務の詳細は首席書記官の仕事内容・権限で確認すると分かりやすい。

第2 裁判所書記官の役職体系
1 首席・次席・主任書記官の違いは何か

首席書記官は所管する裁判所書記官等の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどり,次席書記官はその首席書記官を助ける。
主任書記官は,原則として,所属する部又は部とみなされる組織に配置された裁判所書記官等の一般執務を指導監督する。
支部や簡裁の主任書記官が訟廷事務を担う場合等の取扱いもあるため,役職名の上下だけでなく,勤務する裁判所と担当範囲を確かめる必要がある。
下表で下級裁判所の主要な役職を比較し,第5で各役職の職務を確認できる。

役職

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下級裁判所の裁判官会議からの権限委任と常置・常任委員会(AIリライト)

第1 裁判官会議からの権限委任の仕組み

1 裁判官会議の議による司法行政と委任

2 常置委員会・常任委員会の名称だけでは権限は分からない

第2 東京高裁と大阪高裁の委員会

1 東京高裁の常置委員会

2 大阪高裁の常任委員会

第3 東京地裁の各部会議と常置委員会

1 裁判官会議と3つの部会議

2 常置委員会の構成

3 部会議による処理と所長への委任

第4 大阪地裁の常任委員会

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最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け1 法的根拠と構成2 裁判官会議が扱う事項3 大法廷との違い第2 招集,議決及び開催の実務1 招集,定足数及び議決2 「毎月1回」の規程と「原則毎週水曜日」の運用3 出席者と会議時間4 夏期における司法行政事務の委任第3 審査室会議及び事務総局会議との関係1 審査室会議2 事務総局会議3 三段階の事前検討第4 裁判官会議は事務総局案を追認するだけか1 制度上の決定主体2 原案が了承されやすい構造3 異論及び不採用決定の例第5 非公開と議事録1 会議の非公開と議事録の作成2 議事過程の不開示を扱った裁判例第6 関連資料1 規程及び議事録2 審査室会議の年度別資料3 会議係の事務処理要領出典・参考資料

最高裁判所裁判官会議は,長官及び14人の判事が,最高裁判所の司法行政上の重要事項を合議で決定する機関である。
本記事では,法的根拠,開催方法,審査室会議・事務総局会議との関係,非公開の議事録及び「事務総局案を追認するだけか」という論点を,現行規程,開示議事録及び文献に基づいて整理する。

裁判官会議は司法行政を扱い,大法廷は個別事件を裁判する。同じ最高裁判所裁判官による合議であっても,担当する事務と根拠規定を区別する必要がある。裁判所全体の役割と事務総局との関係は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け
1 法的根拠と構成

裁判所法12条1項は,最高裁判所が司法行政事務を行うのは裁判官会議の議によるものとし,最高裁判所長官がこれを総括すると定めている。

同条2項によれば,裁判官会議は最高裁判所の全裁判官で組織され,最高裁判所長官が議長となる。
最高裁判所は長官と14人の判事で構成されるため,裁判官会議の構成員は合計15人である。

したがって,最高裁判所の司法行政について制度上の意思決定をするのは,長官単独又は最高裁判所事務総局ではなく,裁判官会議である。
最高裁判所公式HPも,規則制定権及び司法行政権は裁判官会議の議決に基づいて行使され,事務総局は裁判官会議を補佐する機関であると説明している。

裁判所法12条は,e-Gov法令検索「裁判所法」で確認できる。

2 裁判官会議が扱う事項

最高裁判所公式HP「最高裁判所の組織」及び「最高裁判所」によれば,裁判官会議が扱う司法行政上の重要事項には,次のものがある。

① 最高裁判所規則の制定
② 裁判官の補職及び転任等の人事
③ 裁判所の経費見積りを含む予算関係事項
④ 裁判所の組織及び司法行政の運営に関する事項

重要な最高裁判所規則については,規則制定諮問委員会の答申等を踏まえて作成された原案を裁判官会議が審議し,決定する。

3 大法廷との違い

大法廷及び小法廷は,具体的な訴訟事件を審理して裁判をするための裁判体である。

これに対し,裁判官会議は,規則,人事,予算その他の司法行政事務を合議によって決定する機関である。
15人の最高裁判所裁判官が参加する点では大法廷と共通するが,扱う事務の性質が異なる。

第2 招集,議決及び開催の実務
1 招集,定足数及び議決

最高裁判所裁判官会議規程の要点は,次のとおりである。

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裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)

第1 本記事の対象と結論

1 「裁判所における主なシステム」の範囲

2 現行システムの見取り図

第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム

1 J・NET(司法情報通信システム)

2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行

3 司法行政・共通事務の主なシステム

第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム

1 RoootS

2 TreeeSとmintsは同義ではないこと

3 令和8年5月21日以後のmints

4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi

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司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

目次

第1 裁判所の事務局長とは―事務総長・裁判官会議との違い1 裁判所の事務局長とは何ですか2 高裁・地裁・家裁の事務局長と最高裁事務総長はどう違いますか3 事務局長が裁判の結論を決めるのですか4 現在の事務局長や給料はどう調べますか5 司法行政全体の担い手と制度上の位置付け第2 最高裁判所の司法行政の担い手1 最高裁判所裁判官会議2 最高裁判所事務総長3 最高裁判所事務総局第3 高等裁判所の司法行政の担い手1 高等裁判所の裁判官会議2 高等裁判所事務局長3 高等裁判所事務局及び支部庶務課第4 地方裁判所の司法行政の担い手1 地方裁判所の裁判官会議2 地方裁判所事務局及び支部庶務課第5 家庭裁判所の司法行政の担い手1 家庭裁判所の裁判官会議2 家庭裁判所事務局及び支部庶務課第6 簡易裁判所の司法行政の担い手1 簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官2 簡易裁判所事務部及び庶務課第7 司法行政と裁判官人事——国会答弁及び関連資料第8 明治憲法下の取扱いとの比較1 司法行政権の主体の違い2 裁判事務の分配方法の違い3 代理順序等の定め方の違い4 司法行政専任の裁判官を認めることは避けるべきとされたこと5 戦前の大審院が下級裁判所に対する監督権を有していなかった理由第9 司法行政部門の意思決定——決裁・専決・代決第10 下級裁判所事務処理規則(裁判官会議に関する条文)第11 関連記事出典・参考資料
第1 裁判所の事務局長とは―事務総長・裁判官会議との違い

本記事は,裁判所の事務局長,最高裁判所事務総長及び裁判官会議の役割を,最高裁から簡裁まで比較する総論記事です。
冒頭の比較説明は,令和8年10月15日に確認した裁判所法と裁判所の公表資料に基づきます。
後半の制度沿革,国会答弁及び文献は,各資料が対象とする時期に即して読んでください。

1 裁判所の事務局長とは何ですか

裁判所の事務局長は,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に置かれ,長官又は所長の監督を受けて,事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する職です。
裁判所法59条が設置と職務を定めており,人事・会計・庶務など,裁判部門を人的・物的に支える仕事を担います。

裁判官会議は司法行政事務について議決し,長官・所長がこれを総括します。
事務局長は事務局の事務を取りまとめる職であり,裁判官会議や長官・所長と同じ役割ではありません。

2 高裁・地裁・家裁の事務局長と最高裁事務総長はどう違いますか
裁判所事務部門を率いる職その職が監督を受ける相手最高裁判所最高裁判所事務総長最高裁判所長官高等裁判所事務局長高等裁判所長官地方裁判所事務局長地方裁判所長家庭裁判所事務局長家庭裁判所長

最高裁の「事務総局」と下級裁判所の「事務局」は名称が異なり,その長の正式な職名も「事務総長」と「事務局長」に分かれます。
裁判所法13条・53条が最高裁の事務総局・事務総長を,同法21条・30条・31条の5・59条が高裁・地裁・家裁の事務局・事務局長を定めています。

事務局次長は,事務局長を助けて事務局の事務を整理する職です(下級裁判所事務処理規則24条5項)。
書記官の職務は裁判所法60条に別に定められているため,事務局長・事務局次長という役職と裁判所書記官という官職を同じものとして扱わないでください。

3 事務局長が裁判の結論を決めるのですか

司法行政上の監督と,個別事件を審理して裁判をする権限は区別されます。
裁判所法81条は,同法80条の監督権が裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはないと定めています。
事務局が人事や設備を担当することから,事務局長が個々の事件の判決内容を指示できると結論付けることはできません。

4 現在の事務局長や給料はどう調べますか

高裁事務局長の任用と仕事は高等裁判所事務局長,最高裁のトップの職名と公表資料で確認できる就任情報は最高裁判所事務総長とはで説明しています。
下級裁判所の幹部職員名簿は最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿で確認できますが,名簿の基準日と,知りたい時点との間の人事異動を区別する必要があります。

給与を調べるときは,事務局長という役職と,裁判所事務官の初任給・平均給与を分けてください。
裁判所事務官の給料・年収と司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係では,俸給表,級・号俸及び職制上の段階を区別して説明しています。

根拠資料は,e-Gov法令検索「裁判所法」と裁判所「裁判所の組織について」です。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
https://www.courts.go.jp/saiyo/siritai/soshiki/index.html

5 司法行政全体の担い手と制度上の位置付け

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最高裁判所事務総局会議の議事録

目次

第1 最高裁判所事務総局会議の議事録1 令和8年2 令和7年3 令和6年4 令和5年5 令和4年6 令和3年7 令和2年8 令和元年9 平成31年分10 平成30年分11 平成29年分12 平成28年分第2 署名・印影の開示と文書の認証機能第3 会議の意思決定と東電株主代表訴訟の議論第4 関連記事その他

資料の時点と現在の組織
本記事は,最高裁判所事務総局会議の議事録を年度別に案内するものです。事務総局会議と,最高裁判所が司法行政事務を行う際の議決を行う裁判官会議とは,名称・記録を区別して確認してください。議事録を読む際は,会議の開催日,対象年度及び開示された範囲を確かめ,各局課の所掌事務と併せて参照すると理解しやすくなります。

事務総局の全体像は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。現在の組織は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。

第1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
1 令和8年
1月分,2月分,3月分,4月分
2 令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
3 令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
4 令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
5 令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
6 令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
7 令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
8 令和元年

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裁判官の法服――現行規則,素材,着用場面及び明治以降の沿革(AIリライト)

目次

第1 裁判官の法服の根拠と呼称1 現行規則2 「法服」と「制服」第2 現行法服の制式と素材1 平成4年通達と平成14年改正2 男性用と女性用3 現在確認できる素材4 支給後の取扱い第3 法服を着る場面1 公開法廷と非公開期日2 ラウンドテーブル法廷3 夏季の服装第4 裁判所書記官と裁判員の服装1 裁判所書記官の職服2 裁判員の服装第5 法服の意味と黒色の説明第6 法服の購入契約1 平成28年契約から分かること2 令和7年契約と契約監視第7 明治期から現行法服までの沿革1 明治23年の法服2 戦後の切替え第8 弁護士の法服と現在の服装1 戦前の弁護士職服2 戦後の復活論と現在第9 出典・参考資料1 規則・通達2 公的資料・国会会議録3 歴史資料4 文献
第1 裁判官の法服の根拠と呼称
1 現行規則

裁判官の法服の根拠は,裁判官の制服に関する規則(昭和24年4月1日最高裁判所規則第5号)である。同規則は,裁判官が法廷で制服を着用すること及び制服について必要な事項を最高裁判所が別に定めることを定めている。

同規則は,平成4年7月29日最高裁判所規則第9号により改正されており,その後の改正は国立国会図書館の日本法令索引では確認できない。最高裁判所規則はe-Gov法令検索の収録対象ではないため,本記事では,制定時の官報及び日本法令索引によって規則の本文及び改正経過を確認した。

2 「法服」と「制服」

日常的には「法服」と呼ばれるが,現行の規則及び通達が用いる法令上の名称は「制服」である。したがって,「法服」は一般的な呼称であり,「裁判官制服」は規則・通達・調達資料で用いられる正式な呼称である。本記事では,読者になじみのある「法服」を基本にしつつ,規則,通達又は契約書の内容を説明するときは「制服」と表記する。

第2 現行法服の制式と素材
1 平成4年通達と平成14年改正

法服の色及び形は,「裁判官の制服について」(平成4年7月29日総一第166号事務総長依命通達)によって具体化されている。同通達は,制服を黒色とし,男性用を別紙第1,女性用を別紙第2のとおりとする。

公開されている通達には,平成14年10月31日総一第368号による改正の表示がある。もっとも,今回確認できた公開資料には改正前後対照表又は改正通達の本文が含まれていないため,平成14年改正の具体的内容までは確認できない。

2 男性用と女性用

高部眞規子裁判官は,「法服あれこれ」において,昭和56年に裁判官になった当時は男性用しかなく,女性裁判官も男性用の小さいサイズを着用していたと述べている。

平成4年の通達では女性用法服が設けられ,男性用とは前合わせが逆になり,女性を基準としたサイズ,縦型のポケット及び白いスカーフが採用されたと説明されている。これは着用経験に基づく説明であり,スカーフの使用状況等は個々の裁判官によって異なり得る。

3 現在確認できる素材

平成28年11月4日付け契約書及び仕様書によれば,裁判官制服の表地は,経糸がポリエステル100%,緯糸が再生ポリエステル100%であり,制電性を持たせるため導電性繊維が一定の間隔で配置されている。裏地もポリエステル100%である。

したがって,少なくとも同契約の仕様については,「ナイロン製」ではなく,ポリエステルを基本とし,再生ポリエステル及び導電性繊維を用いた生地である。前記「法服あれこれ」も,現在の生地を化繊のポリエステルとし,以前の法服は羽二重の絹であったと説明している。

4 支給後の取扱い

法服の支給後の取扱いについては,最高裁判所経理局用度課管理係が作成した新任判事補向け文書も公開している。

裁判官制服について(最高裁判所経理局用度課管理係の文書)→73期新任判事補向けの文書 を添付しています。 pic.twitter.com/dhs5kIxX1r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

第3 法服を着る場面
1 公開法廷と非公開期日

裁判官の制服に関する規則は,裁判官が法廷で制服を着用するものとしている。横浜地方裁判所の「教えて!裁判官」8頁も,法服は法廷へ行くときだけ着用し,執務室では着用しないと説明している。

前記「法服あれこれ」によれば,公開法廷では法服を着用する一方,非公開の和解期日及び弁論準備手続期日では着用しないという実務である。

2 ラウンドテーブル法廷

ラウンドテーブル法廷は,裁判官と当事者が円形又は楕円形のテーブルを囲み,話合いをしやすくすることを意図した法廷である。裁判所公刊の「コートに吹く風は」7頁は,簡易裁判所のラウンドテーブル法廷で,当事者が話しやすい雰囲気を作るため,裁判官が法服を着用しない運用を紹介している。

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裁判所の協議会等開催計画

目次
1 裁判所の協議会等開催計画
2 関連記事その他

1 裁判所の協議会等開催計画
(1) 平成18年度以降の,裁判所の協議会等開催計画(最高裁判所事務総局会議の配布資料)を以下のとおり掲載しています(「最高裁判所の,令和4会計年度における協議会等開催計画(令和4年2月15日の最高裁判所事務総局会議資料)」といったファイル名です。)。
・ 令和8年度
令和 7年11月18日付,令和 8年2月17日付
・ 令和7年度
令和 6年11月12日付,令和 7年2月18日付
・ 令和 6年度
令和 5年12月 5日付,令和 6年2月26日付
・ 令和 5年度
令和 4年12月 6日付,令和 5年2月14日付
・ 令和 4年度
令和 3年11月 9日付,令和 4年2月15日付
・ 令和 3年度
令和 2年11月10日付・令和 3年2月16日付
・ 令和 2年度
令和 元年11月12日付・令和 2年2月 4日付
・ 平成31年度→令和元年度
平成30年11月13日付・平成31年2月 5日付
・ 平成30年度
平成29年11月 7日付・平成30年2月 6日付
・ 平成29年度
平成28年11月 8日付・平成29年2月 7日付
・ 平成28年度
平成27年11月10日付・平成28年2月 2日付
・ 平成27年度
平成26年11月11日付・平成27年2月 3日付

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