裁判所職員の再就職


目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他

1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
   そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。

2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
・ 令和 4年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 3年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 2年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 元年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成30年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成29年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成28年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成27年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
イ 裁判官及び裁判官の秘書官の再就職状況については公表されていません。
(2) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。

3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること

(1) 平成29年5月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判官の場合,在職中の求職がどのように規制されているかが分かる文書は存在しません。
   なぜなら,裁判官については,国家公務員法の在職中の求職の規制(同法106条の3)が適用されない平成29年6月2日付の,最高裁判所事務総長の理由説明書参照)からです。
(2) 平成29年5月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,最高裁判所事務総局が,裁判官の再就職依頼及び情報提供(国家公務員法106条の2参照)をすることが禁止されているかどうかが分かる文書は存在しません。

4 関連記事その他
(1) 国家公務員法に基づく退職管理については,内閣官房HPの「国家公務員の退職管理・再就職等規制について」が分かりやすいです。
(2) 平成29年6月15日,再就職規制に関する全省庁調査の結果が発表されました(内閣官房内閣人事局HPの「再就職規制に関する全省庁調査について(報告書)」参照)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の退官情報
 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)


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