元号の改定に伴う訟廷事務及び執行官事務の取扱い


目次

第1 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い
第2 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い
第3 関連記事

第1 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱い
・ 元号の改定に伴う訟廷事務の取扱いについて(平成31年2月5日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 新元号は,元号を改める政令が施行される日から使用する。
2 事件関係の帳簿及び諸票(以下「帳簿諸票」という。)等の備付けについては,元号の改定に伴って別冊とする必要はない。
3 帳簿諸票等の記載については,次のとおりとする。
(1) 新元号の初年度の表示は,「元年」とする。
(2) 事件番号等の年度の初めから登載順に通し番号を記載するとされている番号は,司法年度の終期(12月31日)まで従前の番号に連続する番号を記載する。例えば,地方裁判所に備え付けられた民事・行政第一審事件簿において元号の改定前最後に登載された通常訴訟事件の事件番号が100号である場合,元号の改定後最初に登載される通常訴訟事件は,次のように表示されることとなる。
(新元号)元年(ワ)第101号
4 3の(1)にかかわらず,業務系システムの仕様により新元号の初年度の表示が「1年」となるものについては,これを「元年」と訂正等する必要はない。

第2 元号の改定に伴う執行官事務の取扱い
元号の改定に伴う執行官事務の取扱いについて(平成31年2月5日付の最高裁判所民事局第三課長の事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 新元号は,元号を改める政令が施行される日から使用する。
2 事件関係の帳簿及び物品保管票(以下「帳簿等」という。)の備付けについては,元号の改定に伴って別冊とする必要はない。
3 帳簿等の記載については,次のとおりとする。
(1) 新元号の初年度の表示は,「元年」とする。
(2) 事件番号等の年度の初めから登載順に通し番号を記載するとされている番号は,司法年度の終期(12月31日)まで従前の番号に連続する番号を記載する。例えば,執行官室に備え付けられた強制執行等事件簿において元号の改定・前最後に登載された金銭債権についての動産に対する強制執行事件の事件番号が100号である場合,元号の改定後最初に登載される金銭債権についての動産に対する強制執行事件は,次のように表示されることとなる。
(新元号)元年(執イ)第101号
4 3の(1)にかかわらず,業務系システムの仕様により新元号の初年度の表示が「1年」となるものについては,これを「元年」と訂正等する必要はない。

第3 関連記事
・ 令和への改元に関する閣議書等


広告
スポンサーリンク