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裁判所

裁判官人事の辞令書

目次
1 総論
2 裁判所公文方式規則5条の条文
3 関連記事その他

1 総論
(1) 以下の辞令書には,年月日が記入され,最高裁判所と記載されます(裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条)。
① 下級裁判所の裁判官の補職
② 支部に勤務する裁判官の指名
③ 簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名
④ 特例判事補の指名
⑤ 部総括裁判官の指名
⑥ 下級裁判所の裁判官の報酬
(2) 裁判官人事の辞令書の例として,平成28年3月18日付の辞令書(大阪地裁所長等の玉突き人事)を掲載しています。

2 裁判所公文方式規則5条の条文
・ 裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条は以下のとおりです。
   下級裁判所の裁判官の補職、支部に勤務する裁判官の指名、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名、判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一條の規定による判事の職務を行う判事補の指名、下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)第四條第五項の規定による部の事務を総括する裁判官の指名及び下級裁判所の裁判官の報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。

3 関連記事その他
(1) 裁判所における人事の辞令には,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」といった言葉が使用されています。
   しかし,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」の違いが分かる文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第17号(平成28年6月28日答申))。
(2) 各発令文言の根拠条文,使い分けの例外及び「充てる」に関する立法時の説明については,「「補する」「充てる」「命ずる」「指名する」の違い―裁判官・検察官の人事の発令文言,根拠条文及び立法時の説明」を参照してください。
(3) 裁判官の転補(補職の変更)と判決の効力に関する最高裁判例については,「裁判官が転勤(転補)した後の判決は有効か―判決原本の署名時期,職務代行の発令及び転補の効力発生に関する最高裁判例」を参照してください。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判官の転勤の内示時期

(続きを読む...)裁判官人事の辞令書

下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移(AIリライト)

第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の概要

1 設置の経緯と根拠
2 委員会及び地域委員会の組織
3 諮問,答申及び指名の関係

第2 裁判官の再任等に関する運用通達

第3 再任不適当とされた裁判官の数の推移

1 毎年1月及び4月の再任
2 毎年9月及び10月の再任
3 審議対象人数の増減と答申の傾向
4 平成18年4月の再任と井上薫裁判官

第4 新任判事補及び弁護士任官に関する答申との比較

第5 議事要旨から分かる委員会の運営

1 不適当とされた理由の開示
2 地域委員会における情報収集の方法

第6 関連記事

出典・参考資料

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移(AIリライト)

裁判所職員の異動・転居時に必要な共済組合手続(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すること

1 「異動」と「転居」は別の手続であること

2 本部組合員と支部組合員とで取扱いが異なること

3 書類は全員提出ではなく,要件別であること

第2 異動した場合に確認する手続

1 医療保険及び被扶養者関係

(1) 資格確認書

(2) 被扶養者の認定

(3) 被扶養者の認定取消し

2 年金関係

(1) 長期組合員資格変更届

(2) 国民年金第3号被保険者関係届

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最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達

目次

第1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達第2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること第3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等第4 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い第5 関連記事その他

事務総局の全体像と7局の仕事を知りたい場合は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。本記事は組織の法的根拠と資料の入口を案内するものです。

法令・規程・通達の制定年月日は,その資料の最終改正日とは異なります。令和8年10月11日に確認した公式掲載版では,事務総局規則は令和6年4月18日,分課規程は令和7年1月29日,組織通達は令和8年2月16日までの改正が反映されています。現行の局・課の所掌は分課規程,係の名称・構成は組織通達で確認してください。各班・各係の具体的な事務分掌は,組織通達2項により局課長等が定めるため,係名だけから旧資料と現在の業務分担が同一であるとは判断できません。

最高裁判所事務総局は,裁判官会議を補佐し,最高裁判所の庶務を担当する機関である。裁判部門は事件の審理・裁判を担当し,裁判官会議は司法行政を扱い,事務総局はその事務を支える。最高裁判所の公式組織案内でこの区別を確認できる。本記事は組織の根拠となる法令・規程・通達を案内する。全体像は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方を参照されたい。

第1 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)
・ 最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第5号)
・ 最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 最高裁判所事務総局等職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第2号)
・ 職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号)

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長依命通達)別表です。

第2 最高裁判所事務総局の職員は本来,裁判所事務官又は裁判所技官であること
(1) 最高裁判所事務総局の職員(裁判所法53条2項)としての事務次長,審議官,デジタル審議官,家庭審議官,事務総局参事官,局長,課長,室長,課長に準ずる職,参事官,局付,課付及びデジタル審議官付は本来,裁判所事務官又は裁判所技官を以て充てることになっています(最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)3条1項,3条の2第1項,3条の2の2第1項,3条の3第1項,3条の4第2項,4条1項,4条の2第2項,5条1項,6条2項,6条の2第3項,7条3項)。
(2) 平成30年度(最情)答申第82号には,当時の説明として,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項に基づき裁判官会議の個別の転補等の議決によって,司法行政上の職に判事又は判事補を充てる運用が行われている旨が記されています(詳しくは第3参照)。
   現在の局長・課長等の氏名・配置は,現職の最高裁判所事務総局局長・課長の一覧や,作成日を明示した名簿で確認してください。過去の記事にある審議官の人数・出身職種等を,そのまま現在の配置として扱わないよう注意が必要です。
(3) 最高裁判所事務総長(裁判所法53条1項)は常に裁判所事務官です(平成30年度(最情)答申第83号(平成31年3月15日答申))。

第3 司法行政上の事務を掌る職に判事又は判事補を充てる運用を行っていること等
(1)ア 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
   たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
イ 昭和24年6月1日法律第177号は,「最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官に、裁判官を以て、裁判所調査官に充てることができる。」と定める裁判所法附則3項を追加しましたところ,「司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てる」根拠は,司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項であると思います。
(2) 裁判所法逐条解説上巻111頁には以下の記載があります。
   司法行政に関する事項の審議立案その他司法行政上の事務を掌る職のうち、最高裁判所において指定するものは、判事または判事補をもってあてることができるものとされており(司法行政上の職務に関する規則)、事務次長、事務総局の各局長その他の職がこれに指定され、東京高等裁判所,東京地方裁判所または東京家庭裁判所の判事または判事補の相当数が、これらの職にあてられている。
(3) 平成30年度(最情)答申第82号(平成31年3月15日答申)には以下の記載があります。

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最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日)(AIリライト)

第1 情報政策課の位置付けと存続期間

1 平成17年の設置から令和6年の廃止まで

2 本記事で区別する三つの時点

第2 情報政策課設置の背景

1 司法制度改革と裁判所のIT導入方針

2 裁判事務処理システムの全国展開中止

3 情報政策課の設置と情報化戦略計画

第3 情報政策課の所掌事務と組織の変化

1 情報政策課が担った四つの機能

2 平成28年4月1日時点の59人体制

3 情報セキュリティ室の設置

4 デジタル推進室と最終期の事務分掌

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最高裁判所事件月表の一覧と読み方―令和元年5月以降の新受・既済・未済(AI作成)

目次

第1 月表の掲載範囲と資料の選び方第2 年月別の最高裁判所事件月表1 令和8年2 令和7年3 令和6年4 令和5年5 令和4年6 令和3年7 令和2年8 令和元年第3 新受・既済・未済の読み方1 当月分と1月からの累計を区別する2 括弧内の内数と,事件・人員の単位を確認する第4 審理期間と終局区分を区別する1 6か月以内に終わった割合の求め方2 期間の割合を棄却・不受理の割合と読み替えない第5 関連記事と出典
第1 月表の掲載範囲と資料の選び方

本記事は,最高裁判所の事件月表を年月別に参照するための一覧である。
直接参照できる資料は令和元年5月分から令和7年11月分までであり,令和7年12月分以降へのリンクは掲載していない。これは本記事の掲載範囲であり,最高裁判所の資料の作成状況を示すものではない。
ファイル名は原則として「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」である。

月ごとの新受・既済・未済や審理期間別の件数は月表,年ごとの件数・割合・平均期間は事件の概況,年別の詳細な表と凡例は事件統計年表を参照されたい。
月表の集計値と,既済事件一覧表(民事)の個別の記載は,異なる種類の資料である。

本記事の「最高裁判所事件月表」は,最高裁の月別の事件集計を参照する資料である。
各裁判所の報告事務で用いる統計月報・統計年表等の作成資料は,裁判統計報告に掲載している。
全国の公表年報の探し方と単位の確認は,司法統計年報の探し方と読み方を参照されたい。

第2 年月別の最高裁判所事件月表
* 「令和◯年◯月の,最高裁判所事件月表」というファイル名です。
1 令和8年
1月,2月,3月,4月
2 令和7年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
3 令和6年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
4 令和5年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
5 令和4年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
6 令和3年
1月,2月,3月,4月,5月,6月
7月,8月,9月,10月,11月,12月
7 令和2年

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愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑―国会答弁と訴追委員会の結論(AIリライト)

第1 事前報道と漏えい疑惑について確認できる結論

1 判決予測報道があったこと

2 漏えいが確認されたわけではないこと

3 評議の秘密との関係

第2 平成9年2月9日の事前報道

1 朝日新聞及び共同通信の報道

2 愛媛新聞の見出し

第3 最高裁の内部調査と報道機関への抗議

1 五十人弱を対象とした調査

2 平成9年2月19日の調査結果と抗議

第4 六つの国会会議録から分かること

(続きを読む...)愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑―国会答弁と訴追委員会の結論(AIリライト)

裁判統計報告

目次

第1 裁判統計報告と公表資料の関係第2 裁判統計データ処理システムの過去の説明第3 裁判統計報告に関する文書第4 統計報告書の種類第5 関連記事その他
第1 裁判統計報告と公表資料の関係
裁判統計報告は,各裁判所の事件の取扱いを統計として把握するための報告に関するものです。
公表資料の司法統計年報と,その基礎となる報告書・事件票等は,役割が異なります。
本記事は,報告事務に関する通達,様式,参考資料及び過去のシステム説明を案内します。

公表された年報の探し方,件数・人員,新受・既済・未済及び更新版の確認は,司法統計年報の探し方と読み方を参照してください。
年別・裁判所別の掲載PDFは,最高裁判所が作成している事件数データで案内しています。

第2 裁判統計データ処理システムの過去の説明
以下は,令和4年度の概算要求時点の説明です。
引用中の令和5年10月の機器更新・OSサポート終了等の予定を,現在の運用状況として読むものではありません。
より新しい予算資料に基づくシステムの位置付けは,裁判所における主なシステムを参照してください。

・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)118頁には,「裁判統計データ処理システム」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    裁判統計は,全国の裁判所が,その処理した事件について提出した裁判統計報告書に基づき作成される裁判所の事件処理状況の数値化及び国民への公表並びに裁判所の組織の維持,管理,発展及び裁判の迅速適正処理のための各種施策に必要な基礎資料の把握等を目的とした統計である。本システムは,下級裁における統計報告から,最高裁におけるデータの集約・管理,司法統計年報の版下原稿作成,職員による統計数値の集計・検索まで,裁判所の統計業務全般を取り扱うシステムであるとともに,裁判所内外からの求めに応じて統計数値を迅速に提供できる唯一のシステムであることから,これまで継続的な安定稼動に必要な年間を通じての定期的・継続的な保守・点検を確保するための経費及び稼動基盤となるサーバのハードウェア・ソフトウェアリースに必要な経費が認められてきた。
    なお,令和5年10月でサーバOSがサポート切れすることに伴い,同月に予定している機器等更新と合わせて,サーバOSをバージョンアップする必要があるため,バージョンアップ後のサーバOS環境下でも本システムが問題なく稼働するか検証作業を行う必要があり,また,機器等更新に伴い,新機器で利用するDBについても同様の検証作業を行う必要があるところ,検証の結果,本システムに改修を要することになった場合のスケジュールを想定した場合,遅くとも令和4年度中に上記各検証作業を行う必要がある。
    また,社会・経済情勢の変化や司法の役割への期待などから,裁判統計への関心が高まり,統計数値の迅速な公表が求められているところ,ここ数年,裁判統計に影響のある法改正や新制度の導入が相次いでいる。令和4年度も法改正が予定されており,新制度の導入効果を統計上把握・公表するための統計様式の改定が見込まれているため,改定様式を用いた統計業務を本システムで取り扱うためには,本システムを改定様式に対応させる必要がある。
    そこで,令和4年度も,裁判統計データ処理システムの運用保守料,裁判統計データ処理システムの法改正対応等の改修作業に必要な経費,ハードウェア・ソフトウェア等リース料及び保守料等並びにバックアップテープの保管に必要な経費を引き続き要求するとともに,新OS/DB環境対応検証作業等に必要な経費を要求する。

第3 裁判統計報告に関する文書
(1) 裁判統計報告に関する以下の文書を掲載しています。掲載文書の基準時は平成26年1月です。
① 最高裁判所事務総長通達 (平成26年1月当時のもの)
・ 裁判統計報告について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総長通達)
② 最高裁判所事務総局情報政策課長通達(平成26年1月当時のもの)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)1/2(本文,月報及び年表)
・   裁判統計報告に関する事務の処理について(平成17年1月31日付の最高裁判所事務総局情報政策課長通達)2/2(裁判事件票)
・   裁判所分類符号表

(続きを読む...)裁判統計報告

最高裁判所が作成している事件数データ

目次

第1 平成28年以降の事件数データ第2 事件数データの対象となっている事件の種類第3 平成27年以前の事件数データ等第4 最高裁判所への報告事務に関する通達第5 事件数と弁護士数の関係に関する国会答弁第6 関連記事その他
第1 平成28年以降の事件数データ
本記事は,最高裁判所が作成した,最高裁,高裁,地裁,家裁及び簡裁等の事件数に関する掲載資料の入口です。
資料の対象は最高裁の事件だけではなく,各PDFの表題・対象年・裁判所の範囲によります。
公表された全国の年報を調べる場合は,裁判所の司法統計年報一覧も確認してください。

件数と人員,新受・既済・未済,過年度訂正の確認方法は,司法統計年報の探し方と読み方で説明しています。
本記事のPDFは,資料ごとに表の範囲・注記を確認し,異なる集計条件の数値をそのまま合計・比較しないように読む必要があります。

* 「最高裁判所事件統計年表」,及び「最高裁判所に係属した許可抗告事件一覧表(平成25年分以降),及び許可抗告事件の実情」も参照してください。

◯令和7年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 行政第一審訴訟の新受件数
・ 労働審判の新受件数
・ 責任追及等(株主代表訴訟)の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和6年分
・ 最高裁判所の民事全事件受付・既済・未済件数表
・ 高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 労働審判及び行政第一審訴訟の新受件数
・ 医事関係訴訟既済件数(診療科目別)-全地方裁判所
・ 医事関係訴訟新受件数-地方裁判所本庁及び支部別
◯令和5年分
・ 令和5年の最高裁の事件数データ
・ 令和5年の高裁の事件数データ(民事事件の上告,控訴,抗告及び許可抗告申立て,並びに行政事件の第一審訴訟,控訴及び許可抗告申立て)
・ 令和5年の地裁の本庁及び支部ごとの事件数データ1/2,2/2
・ 令和5年の高裁及び地裁の知的財産権に関する事件数データ

(続きを読む...)最高裁判所が作成している事件数データ

弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
第2 弁護士枠の取扱いに関する事例
第3 弁護士枠の最高裁判所判事の任期は短くなっていること
第4 日弁連推薦枠の最高裁判事に対する評価の一例
第5 関連記事その他

第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和22年8月4日から平成31年4月30日までの,弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名は以下のとおりであり,昭和36年12月30日から昭和38年12月12日までの間,弁護士出身の最高裁判所判事は2人しかいませんでした。
   また,弁護士出身の最高裁判所判事が実質的に5人だった時期は,①昭和22年8月4日から昭和23年6月28日までの間,②昭和26年10月5日から同年11月30日までの間及び③昭和45年7月31日から昭和46年4月26日までの間だけでした(山口厚最高裁判所判事が弁護士出身であるとした場合,④平成29年2月26日から同年3月30日までの間も含まれます。)。

1 昭和22年8月4日,三淵忠彦(元 三井信託銀行法律顧問)が初代最高裁判所長官となる。
① 昭和22年 8月 4日~ :塚崎直義(元 東弁会長),長谷川太一郎(元 一弁会長),真野毅(元 二弁会長),小谷勝重(元 大弁会長),庄野理一(東弁出身)
②   昭和23年 6月29日~:塚崎直義,長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重

2 昭和25年3月3日,田中耕太郎(元 文部大臣)が第2代最高裁判所長官となる。
① 昭和26年 2月15日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重
② 昭和26年 4月12日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎(元 東弁会長)
③ 昭和26年10月 5日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎(一弁出身)
④ 昭和26年12月 1日~:真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎
⑤ 昭和31年11月11日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎
⑥ 昭和31年11月22日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎,河村大助(東弁出身)
⑦ 昭和32年 1月15日~:真野毅,小谷勝重,河村大助
⑧ 昭和32年 1月30日~:真野毅,小谷勝重,河村大助,高橋潔(一弁出身)
⑨ 昭和33年 6月 9日~:小谷勝重,河村大助,高橋潔

3 昭和35年10月25日,横田喜三郎(元 東京大学法学部長)が第3代最高裁判所長官となる。
① 昭和35年12月24日~:河村大助,高橋潔
② 昭和35年12月27日~:河村大助,高橋潔,山田作之助(神戸弁出身)
③ 昭和36年12月30日~:河村大助,山田作之助

(続きを読む...)弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)

最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表

1 最高裁,高裁及び地家裁の本庁及び支部ごとの裁判官数の分布表を以下のとおり掲載しています。
①   平成28年 8月5日時点
② 平成29年12月1日時点
③ 平成30年12月1日時点

2 数字が入っていない支部は,常駐している裁判官のいない非常駐支部となります。

3(1) 東京地家裁,横浜地家裁,大阪地家裁のように,地裁と家裁の両方の補職辞令を持っている裁判官がいない裁判所については,民事部,刑事部,家事部及び少年部に区別して集計しました。
それ以外の裁判所については,地裁裁判官と家裁裁判官を区別して集計できませんから,地裁判事,地家裁判事,家地裁判事,家裁判事として集計しました。
(2) 地家裁判事というのは,主として地裁の仕事をしている判事のことであり,家地裁判事というのは,主として家裁の仕事をしている判事のことです。

4 民間企業長期研修,海外留学,育児休業,介護休暇又は配偶者同行休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有していますから,分布表の数字に含まれています。

5 「裁判所支部」も参照してください。

現職裁判官の期別・役職別の分布表

目次
1 掲載データ
2 判事新任時期等
3 大規模地家裁所長の範囲
4 大規模地家裁支部長の範囲
5 民間企業長期研修者等の取扱い
6 関連記事その他

1 掲載データ
(1) 現職裁判官の期別・役職別の分布表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年12月1日時点
・ 令和 元年12月1日時点
・ 平成30年12月1日時点
・ 平成29年12月1日時点
・ 平成28年 8月5日時点
(2) 業務多忙のため,現職裁判官の期別・役職別の分布表の更新は停止しています。

2 判事新任時期等
(1)ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
   そのため,判事になるタイミングは同じになります。
イ 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
ウ 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
(2)ア 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
イ 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。
(3) 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。

3 大規模地家裁所長の範囲
(1)ア 大規模地裁所長とは,東京地裁所長,横浜地裁所長,さいたま地裁所長,千葉地裁所長,大阪地裁所長,京都地裁所長,神戸地裁所長,名古屋地裁所長及び福岡地裁所長をいうものとし,大規模家裁所長とは,東京家裁所長及び大阪家裁所長をいうものとしています。

(続きを読む...)現職裁判官の期別・役職別の分布表

最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

第1 第三小法廷の構成と本記事の見方

1 令和8年8月29日現在の構成
2 定年退官発令予定日の計算
3 小法廷への配属の慣行

第2 現職裁判官の基本情報

1 林道晴最高裁判所判事
2 渡邉惠理子最高裁判所判事
3 石兼公博最高裁判所判事
4 平木正洋最高裁判所判事
5 沖野眞已最高裁判所判事

第3 第三小法廷の裁判官の国民審査状況

1 現職5名の審査状況
2 詳細記事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び年齢計算
2 最高裁判所の公表資料

(続きを読む...)最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

最高裁判所第二小法廷の裁判官一覧-経歴,任命日及び定年退官日(AIリライト)

目次

第1 第二小法廷の構成と掲載順

1 令和8年10月29日現在の構成
2 小法廷の人数,定足数及び裁判長

第2 第二小法廷の裁判官一覧

第3 各裁判官の経歴及び掲載資料

1 今崎幸彦最高裁判所長官
2 岡村和美最高裁判所判事
3 尾島明最高裁判所判事
4 高須順一最高裁判所判事
5 山元裕史最高裁判所判事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び最高裁判所規則
2 裁判所の公式資料

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最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧-着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

第1 この記事の対象と「着任順」

1 調査基準日と現在の構成
2 「着任順」の意味と定年予定日の計算
3 本記事が扱わない論点
4 第一小法廷とは

第2 第一小法廷の裁判官一覧
第3 第一小法廷の裁判官の国民審査状況

1 国民審査を受けた裁判官
2 阿多博文の審査時期

第4 任命資料及び関連記事

1 任命閣議書
2 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令
2 裁判所の公式資料
3 公文書・国会資料
4 文献

(続きを読む...)最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧-着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

幹部裁判官の定年予定日(令和元年10月2日時点)

1 36期 窪木稔 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
2 33期 中川博之 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
3 34期 岸和田羊一 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
4 34期 森一岳 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
5 35期 金村敏彦 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
6 33期 小林昭彦 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
7 31期 山下郁夫 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
8 33期 江口とし子 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
9 37期 都築政則 64歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
10 33期 孝橋宏 64歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
11 33期 田中敦 64歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
12 32期 綿引万里子 64歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
13 33期 朝山芳史 64歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
14 35期 後藤真理子 64歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日
15 34期 植村稔 64歳 東大 2018年9月7日 札幌高裁長官 ( 横浜地裁所長 ) 2020年7月20日
16 36期 本多俊雄 64歳 京大 2018年12月27日 大阪高裁5民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2020年7月31日
17 35期 阿部潤 64歳 京大 2016年4月9日 東京高裁8民部総括 ( 札幌地裁所長 ) 2020年8月5日
18 34期 秋吉淳一郎 64歳 東大 2017年4月10日 仙台高裁長官 ( 東京高裁6刑部総括 ) 2020年9月19日
19 33期 秋葉康弘 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日→令和元年12月27日訂正
20 34期 大門匡 63歳 京大 2018年8月30日 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
21 35期 稲葉重子 63歳 京大 2018年11月14日 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
22 36期 白石哲 63歳 早稲田大 2018年12月18日 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
23 37期 高野輝久 63歳 東大 2018年11月20日 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
24 34期 石井寛明 63歳 大阪大 2018年11月14日 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
25 33期 佐村浩之 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
26 36期 村田渉 63歳 早稲田大 2017年3月12日 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
27 35期 甲斐哲彦 63歳 早稲田大 2018年8月30日 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
28 34期 川神裕 63歳 東大 2015年2月17日 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
29 33期 大段亨 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 ) 2021年1月4日
30 36期 三木昌之 63歳 2017年12月21日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(令和元年10月2日時点)

検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

目次

第1 結論

1 一律禁止ではないが,内容と方法が問題となる

2 公表資料から確認できる範囲

第2 平成28年11月24日の国会答弁

1 質問の内容

2 法務省刑事局長の答弁

3 答弁の射程

第3 刑事訴訟法上の判断枠組み

1 裁判官の独立と公平な裁判所

2 除斥及び忌避

3 訴訟指揮と立証の促し

4 証拠調べにおける双方の手続保障

(続きを読む...)検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

目次
第1 長官所長会同の資料
第2 長官所長会同の代わりに開催された高裁長官事務打合せ
第3 関連記事その他

第1 長官所長会同の資料
◯令和8年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要

・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
1 近時のデジタル化の進展など裁判所を取り巻く社会情勢の変化、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化などを踏まえ、裁判所が質の高い司法サービスを持続可能な形で提供していくための方策について、継続的に議論がされてきたところである。
2 本年5月の民事訴訟手続の全面電子化(いわゆるフェーズ3)を皮切りに、刑事手続・少年事件、家事事件・民事非訟事件へと全事件分野にわたってデジタル化が進展し、デジタル基盤の整備も進むことにより裁判事務の在りようや執務環境が段階的に、また、急激に変化していくことが予想される。
3 このような変化が進む中で、裁判所は、デジタル化を始めとする各種中長期的施策を、組織全体として取り組みつつ、各庁において、様々な実情等を踏まえ具体的に進めていくことが求められる。
上記のような姿勢で様々な組織的課題に取り組むに当たり、裁判所は、組織全体として、どのような点に留意していくことが必要か、その中において、各庁は、どのような役割を果たしていくことが求められるか、このような役割を果たす上で、所長は、裁判官その他の職員、さらには上級庁との間で、どのようにして意思疎通を図っていくことが有益か。

(事務的協議事項)
1 近時の社会経済情勢の変化やそれに伴う国民のニーズの変化等に適切に対応し、より質の高い裁判を迅速に行うため、裁判事務の合理化・効率化を進めていくことが重要である。裁判事務のデジタル化は、裁判事務を合理化・効率化するための基盤となるものであり、デジタルツールも活用した標準的・汎用的な事務処理も検討・模索しているところである。
2 そこで、このようなデジタル化を契機とした裁判事務の検討、とりわけ標準的・汎用的な事務処理を推進して、裁判事務を合理化・効率化していくために、裁判所は、組織全体として、どのようなことに配盧していく必要があるか、各庁(所長)において、どのような役割を果たすことが求められていくか。

・ 令和8年度長官所長会同に関する一件文書を掲載しています。

◯令和7年度長官所長会同の配布資料,会同係シナリオ,意見要旨,長官挨拶及び議事概要
・ テーマ等は以下のとおりでした。
(協議事項)
1 裁判所の紛争解決機能を全体として高めていくための司法行政上の方策について
(1) 裁判手続のデジタル化を見据え、また、裁判官を含む裁判所職員の置かれた環境や働き方に関する意識の変化を踏まえ、裁判官が、事件処理において感じる負担を軽減し、最も効果的にその能力を発揮し、充実した司法サービスを提供するための方策について、継続的に取組が進められてきた。具体的な状況は事件分野によっても異なる部分もあるが、それぞれ、審理運営改善を推し進め、様々な試みが実践に移されていくとともに、事件処理に関する知見の集積や継承の支援の充実も徐々に図られてきたところである。各事件分野において行われている取組について、裁判官が事件処理において感じる負担の軽減につながっているか、また、裁判所の紛争解決機能を高める好循環を生み出しているかといった観点から、どのように評価すべきか。これらの取組の実効性を高めるための課題・あい路として考えられるものは何か。
(2) 裁判所を取り巻く社会環境の変化が著しい中で、裁判所全体でスピード感をもって様々な組織的課題に対応していくためには、裁判所の将来を担う世代を含む裁判官・職員がその活力を最大限発揮していくことが不可欠であることは共通認識となっていると思われるが、そのためには組織内で円滑なコミュニケーションを図れていることが必要である。各庁、各部署の現状はどうか。将来を担う世代が意見を忌憚なく表明できる雰囲気や環境があるか、仮にそのような雰囲気や環境がいまだ十分に確保されていないとすると、その原因や改善策について、どのように考えるべきか。最高裁や高裁に何を期待するか。

(事務的協議事項)

(続きを読む...)令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

最高裁の既済事件一覧表(民事)―上告・上告受理申立ての月別資料(AI作成)

目次

第1 本記事の掲載対象と,件数表との違い第2 既済事件一覧表(民事の上告事件)1 令和8年2 令和7年3 令和6年4 令和5年5 令和4年6 令和3年7 令和2年8 平成31年→令和元年第3 既済事件一覧表(民事の上告受理申立事件)1 令和8年2 令和7年3 令和6年4 令和5年5 令和4年6 令和3年7 令和2年8 平成31年→令和元年第4 一覧表を読む際の留意点第5 未済事件・行政事件の一覧1 最高裁判所の未済事件一覧表(刑事事件は除く。)2 最高裁判所の既済事件一覧表(行政事件)第6 上告審の説明・掲載資料・関連記事1 従来から掲載している事務処理資料2 その他の関連記事
第1 本記事の掲載対象と,件数表との違い

民事の上告事件及び上告受理申立事件について,最高裁判所の既済事件一覧表を月別に掲載する。
本記事は個別の既済事件の記載を参照するための資料一覧である。資料へのリンクを設けた月と,月名だけを記載した月とを区別されたい。月名のみの表示は,その月の資料を本記事から参照できることを意味しない。
月別の件数や審理期間の集計は最高裁判所事件月表,年別の詳細表は最高裁判所事件統計年表に掲載している。

リンクのない月は本記事に資料を掲載していない月であり,事件がなかったことを意味しない。掲載リンクは平成31年4月から令和8年4月までであり,令和7年12月分並びに令和8年2月分及び3月分へのリンクは掲載していない。

第2 既済事件一覧表(民事の上告事件)
・ 「令和◯年◯月の,最高裁判所の既済事件一覧表(民事の上告事件)」というファイル名です。
1 令和8年
1月分,2月分,3月分,4月分
2 令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
3 令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
4 令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
5 令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
6 令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
7 令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
8 平成31年→令和元年
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分,9月分

(続きを読む...)最高裁の既済事件一覧表(民事)―上告・上告受理申立ての月別資料(AI作成)

最高裁判所刑事局作成の参考統計表

1 最高裁判所刑事局作成の参考統計表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 4月24日付
・ 令和 2年 3月27日付
・ 平成31年 3月19日付
・ 平成30年11月12日付
・ 平成30年 5月 7日付
* 「最高裁判所刑事局作成の参考統計表(令和2年3月27日作成)」といったファイル名です。

2 最高裁判所刑事局作成の参考統計表は判事任官者研究会等で配布されています。

裁判官の退官情報(AI作成)

目次

第1 裁判官の退官情報

1 2026年の退官情報
2 2025年の退官情報

第2 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること

第3 裁判官の退職願の取扱い

第4 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ

第5 関連記事その他

第1 裁判官の退官情報
◯令和7年1月1日以降に退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日(定年退官の場合,翌日になります。),退官時の年齢,出身大学(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(外務省の在外公館,衆議院法制局,預金保険機構等への出向に伴う形式的な依願退官は掲載していません。)。
◯裁判官枠出身の最高裁判事,弁護士枠出身の最高裁判事,その他の枠出身の最高裁判事及び高裁長官については着色しています。
◯「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」及び「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」との間で掲載情報が重複しています。
◯立命館学術成果リポジトリに「「裁判官経験に関する調査」基礎集計」(2026年4月13日公開)(連絡先が分かった元裁判官(簡裁判事は除く。)891人のうち,394人からの回答を集計したもの(回収率は44.2%))が載っています。
◯裁判官の退官情報(平成29年4月1日~令和6年12月31日)のほか,「元裁判官の一覧」(退官日順(新しい順))も参照してください。
1 2026年の退官情報

期氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
46期安藤祥一郎2026年11月1日59歳依願退官東京高裁4刑判事
34期三浦守2026年10月23日70歳東大定年退官最高裁判事・二小
43期住山真一郎2026年10月16日65歳東大定年退官神戸地家裁明石支部長
42期長谷部幸弥2026年10月15日65歳東大定年退官大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
45期倉澤守春2026年10月8日65歳東大定年退官仙台高裁3民部総括
59期佐藤恭子2026年10月1日46歳立教大依願退官東京地裁21民判事
67期角田由佳2026年9月30日37歳依願退官名古屋地家裁豊橋支部判事
39期大野和明2026年9月7日63歳中央大依願退官名古屋高裁金沢支部長
67期山田雅秋2026年9月1日39歳依願退官東京地裁27民判事(交通部)
70期出縄英行2026年8月31日32歳早稲田大依願退官東京地裁判事補
43期内田博久2026年8月23日65歳東大定年退官新潟家裁所長
45期佐藤正信2026年8月20日65歳金沢大定年退官静岡家裁所長
64期原彰一2026年8月19日40歳東大院依願退官千葉地裁5民判事
40期宮坂昌利2026年8月17日65歳東大定年退官東京高裁10民部総括
39期高山光明2026年8月4日65歳早稲田大定年退官さいたま家裁所長
44期福井美枝2026年8月1日62歳依願退官大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
65期黒木宏太2026年8月1日40歳京大院依願退官東京地裁20民判事
40期岡田健2026年7月30日65歳九州大定年退官福岡高裁5民部総括
66期堀内綾乃2026年7月25日38歳東大院依願退官横浜地裁判事
43期中平健2026年7月20日65歳東大定年退官知財高裁第3部部総括
42期濱口浩2026年7月11日65歳明治大定年退官広島家裁所長
43期菱田泰信2026年7月3日65歳定年退官広島高裁岡山支部長
40期水野有子2026年7月2日64歳京大病死東京高裁7民部総括
44期木太伸広2026年7月1日61歳依願退官大阪高裁13民判事
46期佐藤基2026年7月1日61歳依願退官東京高裁2刑判事
46期杉本宏之2026年7月1日62歳依願退官東京高裁14民判事
77期林萌百2026年6月30日28歳依願退官京都地裁判事補
40期上田卓哉2026年6月27日65歳東大定年退官大阪高裁7民判事
67期岡田総司2026年5月31日38歳大阪大院依願退官大阪家地裁岸和田支部判事
74期沢田優乃2026年5月31日30歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事補
76期津田康平2026年5月31日38歳東大依願退官岐阜地家裁判事補
40期辻川靖夫2026年5月25日65歳京大定年退官東京高裁11刑部総括
62期植村一仁2026年5月17日45歳大阪大院依願退官大阪地裁5民判事(労働部)
63期高畑桂花2026年5月6日43歳東大院依願退官千葉家地裁判事
47期大西直樹2026年4月30日55歳慶応大依願退官神戸地裁4刑部総括
41期中垣内健治2026年4月24日65歳京大定年退官神戸家裁所長
47期西理香2026年4月20日65歳京大定年退官東京地裁立川支部民事部部総括
43期市川太志2026年4月18日64歳明治大院依願退官前橋家裁所長
50期大浜寿美2026年4月11日55歳早稲田大病死等広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
39期本多久美子2026年4月7日65歳大阪大定年退官大阪家裁所長
43期青沼潔2026年4月1日63歳東大依願退官札幌高裁刑事部部総括
54期寺岡洋和2026年4月1日50歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事
74期大橋彩友美2026年4月1日28歳早稲田大院依願退官アイシン(研修)
39期牧賢二2026年3月31日65歳関西大定年退官大阪高裁12民部総括
40期櫻井佐英2026年3月31日64歳東大依願退官横浜地裁川崎支部民事部部総括
41期田邊浩典2026年3月31日63歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部長
44期遠藤俊郎2026年3月31日62歳中央大依願退官大阪高裁4民判事
46期田中聖浩2026年3月31日61歳東大依願退官津地家裁四日市支部長
48期三島恭子2026年3月31日57歳依願退官松江地裁民事部部総括
48期三島琢2026年3月31日58歳依願退官鳥取地家裁米子支部長
57期宮下尚行2026年3月31日49歳明治大院依願退官岐阜地家裁大垣支部長
58期砂古剛2026年3月31日49歳東大依願退官名古屋地裁7民判事
60期若原央子2026年3月31日52歳依願退官奈良地家裁判事
64期齊藤隆広2026年3月31日40歳東北大院依願退官仙台家地裁古川支部判事
66期黒木裕貴2026年3月31日39歳京大院依願退官東京地裁36民判事
69期金子茉由2026年3月31日36歳中央大院依願退官東京家地裁立川支部判事補
70期山田明日香2026年3月31日34歳慶応大院依願退官熊本家地裁判事補
70期山田裕貴2026年3月31日34歳京大院依願退官熊本地家裁判事補
74期豊田祐介2026年3月31日27歳中央大依願退官横浜地家裁判事補
75期石丸貴大2026年3月31日26歳京大依願退官奈良地家裁判事補
40期渡部勇次2026年3月25日65歳京大定年退官名古屋高裁長官
38期鹿子木康2026年3月22日65歳東大定年退官東京高裁4民部総括
48期金谷和彦2026年3月22日60歳東北大依願退官R8.3.21名古屋高裁4民判事
39期久保田浩史2026年3月20日65歳東大定年退官岡山家裁所長
41期遠藤邦彦2026年3月18日65歳京大定年退官高松高裁長官
43期家令和典2026年3月18日65歳東大定年退官東京高裁4刑部総括
58期吉田豊2026年3月13日47歳慶応大依願退官富山地家裁高岡支部判事
39期片山昭人2026年3月8日65歳東大定年退官福岡地裁所長
37期菅野雅之2026年3月7日65歳東大定年退官大阪高裁長官
40期柴崎哲夫2026年3月5日65歳早稲田大定年退官千葉地家裁佐倉支部長
42期河田泰常2026年2月28日64歳明治大依願退官広島高裁第4部部総括(民事)
42期井上一成2026年2月28日63歳中央大依願退官広島高裁岡山支部長
44期加島滋人2026年2月28日64歳京大依願退官岐阜地家裁所長
44期武笠圭志2026年2月22日65歳早稲田大定年退官東京家裁所長
40期久留島群一2026年2月6日65歳東大定年退官福岡高裁3民部総括
41期加藤学2026年2月6日65歳東大定年退官さいたま家裁少年部部総括
42期加藤亮2026年2月3日65歳中央大定年退官仙台高裁刑事部部総括
34期岡正晶2026年2月2日70歳東大定年退官
41期畠山新2026年1月31日65歳東大定年退官千葉家地裁佐倉支部判事
43期島村雅之2026年1月25日65歳定年退官大阪高裁5民判事
41期渡邉和義2026年1月23日65歳早稲田大定年退官東京高裁23民判事
42期佐藤道恵2026年1月12日65歳九州大定年退官福岡高裁5民判事
44期惣脇美奈子2026年1月3日65歳定年退官大阪家地裁堺支部判事

2 2025年の退官情報

期氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
43期江尻禎2025年12月31日64歳大阪大依願退官さいたま家地裁越谷支部判事
76期清水理桜子2025年12月31日28歳東大院依願退官東京地裁判事補
38期木納敏和2025年12月30日65歳法政大定年退官東京高裁5民部総括
42期梅本圭一郎2025年12月28日64歳一橋大依願退官東京高裁12民部総括
48期杉山正明2025年12月26日64歳東大依願退官東京地裁立川支部1刑部総括
40期大竹昭彦2025年12月16日65歳東大定年退官横浜地裁所長
59期中嶋万紀子2025年12月12日45歳関西学院大院依願退官金沢地家裁判事
39期矢尾和子2025年12月7日65歳慶応大定年退官福岡高裁長官
60期遠藤啓佑2025年12月3日48歳病死等東京地裁38民判事
66期大村麻衣2025年11月30日38歳名古屋大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
39期石川恭司2025年11月23日65歳上智大定年退官大阪高裁3刑部総括
45期森田浩美2025年11月13日65歳東大定年退官仙台地裁所長
40期朝日貴浩2025年11月5日63歳京大依願退官名古屋高裁2民部総括
40期舘内比佐志2025年11月4日65歳東大定年退官札幌高裁長官
39期本多知成2025年11月2日65歳金沢大定年退官知財高裁所長
45期飯畑勝之2025年11月1日64歳一橋大依願退官横浜地家裁横須賀支部長
49期山崎克人2025年10月31日60歳依願退官盛岡家地裁判事
49期中尾隆宏2025年10月31日61歳依願退官東京地家裁立川支部判事
40期清水響2025年10月26日65歳東大定年退官知財高裁第2部部総括
45期渡辺真理2025年10月23日65歳定年退官横浜家地裁小田原支部判事
43期佐久間健吉2025年10月12日64歳中央大依願退官千葉家裁所長
46期田中芳樹2025年10月7日62歳早稲田大依願退官東京高裁8民判事
39期太田晃詳2025年10月6日65歳東大定年退官東京高裁14民部総括
42期宮永忠明2025年9月20日65歳東大定年退官東京高裁4民判事
38期石原稚也2025年9月18日65歳名古屋大定年退官神戸地裁所長
44期西森政一2025年9月12日65歳定年退官福岡高裁宮崎支部民事部部総括
60期荒井格2025年9月10日46歳依願退官福島地家裁判事
38期小野瀬厚2025年9月8日65歳東大定年退官仙台高裁長官
39期齋木利夫2025年8月26日65歳東大定年退官仙台高裁秋田支部長
43期平田直人2025年8月24日65歳東大定年退官名古屋家裁所長
40期松藤和博2025年8月19日65歳東大定年退官福岡高裁2刑部総括
41期内山梨枝子2025年8月12日65歳定年退官長野地家裁松本支部長
41期鈴木桂子2025年8月8日64歳早稲田大依願退官仙台高裁2民判事
54期澤田順子2025年7月31日48歳依願退官千葉地裁2民判事
63期山下真吾2025年7月31日40歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
0期宇賀克也2025年7月21日70歳東大定年退官
38期三角比呂2025年7月15日65歳中央大定年退官東京高裁8民部総括
43期橋本都月2025年7月1日61歳依願退官大阪高裁12民判事
42期高宮健二2025年6月30日62歳中央大依願退官広島高裁第2部部総括(民事)
67期益子元暢2025年6月30日37歳依願退官静岡地家裁判事
38期松谷佳樹2025年6月2日64歳東大依願退官広島高裁松江支部長
74期加藤雄大2025年6月2日36歳神戸大依願退官大阪地家裁判事補
43期馬場純夫2025年5月30日63歳依願退官東京家裁立川支部家事部部総括
43期矢数昌雄2025年5月20日64歳早稲田大依願退官熊本家裁所長
44期柴田厚司2025年5月19日65歳定年退官広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)
42期岸本寛成2025年5月3日65歳京大定年退官福岡高裁5民判事
64期生田大輔2025年4月30日43歳東大院依願退官名古屋地裁7民判事
65期札本智広2025年4月30日38歳京大院依願退官広島家地裁判事
40期見米正2025年4月26日64歳中央大依願退官仙台高裁2民部総括
37期西川知一郎2025年4月22日65歳東大定年退官大阪家裁所長
47期府内覚2025年4月12日58歳京大任期終了退官大分地家裁判事
65期臼倉尭史2025年4月4日39歳一橋大院依願退官東京地裁判事
70期光武敬志2025年4月4日35歳中央大院依願退官東京地裁判事補
70期焼尾圭太2025年4月4日33歳京大院依願退官東京地裁判事補
41期石井俊和2025年4月3日65歳東大定年退官東京高裁6刑部総括
66期加々美希2025年4月3日38歳東大院依願退官福岡地裁2刑判事
39期竹内浩史2025年3月31日62歳東大依願退官津地裁民事部部総括
41期吉村美夏子2025年3月31日63歳依願退官東京家地裁立川支部判事
42期河原俊也2025年3月31日63歳早稲田大依願退官東京高裁5刑判事
45期細矢郁2025年3月31日64歳学習院大依願退官静岡家裁所長
45期河村浩2025年3月31日59歳依願退官東京高裁9民判事
46期小林邦夫2025年3月31日61歳東大任期終了退官横浜地家裁相模原支部判事
47期寺本明広2025年3月31日54歳依願退官名古屋高裁2民判事
51期杉原崇夫2025年3月31日54歳九州大依願退官福岡高裁2刑判事
54期田岡薫征2025年3月31日49歳依願退官山形地家裁鶴岡支部判事
54期石川真紀子2025年3月31日49歳慶応大院依願退官名古屋高裁1民判事
62期小堀瑠生子2025年3月31日41歳東北大院依願退官東京地裁44民判事
63期加藤靖之2025年3月31日44歳早稲田大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
65期大畑拓也2025年3月31日38歳一橋大院依願退官東京地裁判事
65期竹内友紀子2025年3月31日39歳依願退官東京地裁9民判事
67期吉川慶2025年3月31日36歳東大院依願退官東京地裁46民判事
68期川口寧2025年3月31日36歳依願退官東京地裁判事補
68期平山裕也2025年3月31日36歳京大院依願退官名古屋家地裁半田支部判事補
69期金澤康2025年3月31日34歳依願退官東京地裁判事補
71期藤本拓大2025年3月31日30歳中央大依願退官東京地裁判事補
72期林ほなみ2025年3月31日30歳京大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
75期高橋唯2025年3月31日26歳東大依願退官大津地裁判事補
32期草野耕一2025年3月22日70歳東大定年退官
39期中山孝雄2025年3月15日65歳中央大定年退官広島高裁長官
49期篠原淳一2025年3月14日56歳依願退官東京高裁22民判事
71期薦田淳平2025年3月10日32歳東大院依願退官水戸地家裁判事補
47期桂木正樹2025年2月28日62歳依願退官鹿児島地裁3民部総括
63期鎌田咲子2025年2月28日43歳依願退官札幌家地裁判事
38期岩井伸晃2025年2月25日65歳東大定年退官高松高裁長官
44期上杉英司2025年2月21日63歳依願退官名古屋高裁2民判事
39期永井尚子2025年2月20日65歳中央大定年退官福岡家裁所長
37期松井英隆2025年2月15日65歳中央大定年退官東京高裁10民部総括
43期大藪和男2025年2月12日63歳京大依願退官神戸地家裁尼崎支部判事
76期平川優希2025年1月31日26歳東大院依願退官長崎地裁判事補
38期近藤宏子2025年1月29日65歳慶応大定年退官札幌高裁長官
36期中村也寸志2025年1月28日65歳東大定年退官東京高裁15民部総括
38期杉山愼治2025年1月22日65歳一橋大定年退官名古屋高裁1刑部総括
37期八木一洋2025年1月8日65歳東大定年退官名古屋高裁長官
45期綱島公彦2025年1月6日65歳定年退官仙台高裁3民判事
40期渡邉英敬2025年1月3日65歳静岡大定年退官仙台高裁刑事部部総括

(続きを読む...)裁判官の退官情報(AI作成)

叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

目次
1 叙位の対象となった裁判官
 (1) 令和8年
 (2) 令和7年
 (3) 令和6年
 (4) 令和5年
 (5) 令和4年
 (6) 令和3年
 (7) 令和2年
 (8) 平成31年・令和元年
2 相続税における葬式費用の範囲
3 葬儀費用の取扱い
4 関連記事その他

* 「裁判所時報」,及び「裁判官の死亡退官」も参照してください。
1 叙位の対象となった裁判官

平成31年1月以降に叙位の対象となった裁判官を,年ごとに叙位日の新しい順に掲載しています。プロパーの簡易裁判所判事は除いています。

氏名のリンクから経歴記事へ移動できます。最終官職に「元」が付いていない方は,在職中に死亡した方です。

年を選ぶ:令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 平成31年・令和元年

(1) 令和8年
叙位日氏名・修習期位階最終官職4月11日50期の大浜寿美正四位広島地裁4民部総括4月6日10期の亀山継夫正三位元最高裁判事3月21日19期の栗原宏武従三位元大阪家裁所長1月11日19期の宮良允通従三位元福岡家裁所長

年の選択へ戻る

(2) 令和7年
叙位日氏名・修習期位階最終官職12月28日23期の宮崎公男従三位元東京高裁20民部総括12月15日37期の原道子正四位元水戸家裁所長12月3日60期の遠藤啓佑従四位東京地裁38民判事11月17日25期の山口剛彦正四位元長崎地家裁佐世保支部長9月16日3期の山本卓従三位元名古屋高裁1刑部総括8月20日13期の柴田保幸従三位元東京高裁7民部総括8月7日14期の泉山禎治従三位元仙台高裁刑事部部総括7月11日7期の右川亮平従三位元大阪高裁4刑部総括6月21日9期の青木敏行正三位元大阪高裁長官5月22日21期の横山匡輝従三位元東京高裁7民部総括3月20日21期の古田佑紀正三位元最高裁判事1月8日21期の平良木登規男従四位元札幌高裁判事

年の選択へ戻る

(3) 令和6年
叙位日氏名・修習期位階最終官職11月27日9期の山口繁従二位元最高裁長官11月21日15期の木谷明従三位元東京高裁13刑部総括11月13日12期の清水湛正三位元広島高裁長官11月1日42期の森英明従三位東京高裁12民判事10月24日9期の小酒禮正四位元大津地家裁所長9月13日期外の園部逸夫正三位元最高裁判事8月22日38期の吉村典晃従三位名古屋高裁特別部部総括8月14日3期の戸根住夫正四位元大阪地裁3民部総括8月13日33期の黒岩巳敏正四位元富山地家裁所長7月25日8期の川嵜義徳正三位元東京高裁長官7月24日2期の後藤静思従三位元東京高裁7民部総括7月16日26期の仲戸川隆人正四位元千葉地裁5民部総括6月4日12期の松本時夫正三位元広島高裁長官5月22日11期の荒木恒平従三位元広島高裁第1部部総括5月9日27期の安達嗣雄正四位元大阪高裁6民判事4月24日14期の加藤一隆正四位元前橋家裁所長4月17日18期の才口千晴従三位元最高裁判事3月22日13期の山口和男正四位元旭川地家裁所長3月19日8期の野崎幸雄正三位元名古屋高裁長官1月19日44期の大場めぐみ正六位大阪家地裁堺支部判事1月18日32期の太田剛彦従四位元東京家裁八王子支部判事

年の選択へ戻る

(4) 令和5年
叙位日氏名・修習期位階最終官職12月31日9期の藤田耕三正三位元広島高裁長官12月10日8期の簑原茂廣従三位元横浜家裁所長11月12日18期の清野寛甫正四位元岡山家裁所長11月8日11期の海老澤美廣従四位元名古屋高裁3民判事10月26日12期の田中貞和正四位元福岡高裁2民部総括9月10日8期の杉山修正四位元名古屋地裁6刑部総括8月9日11期の村重慶一従三位元松山地裁所長7月13日15期の岨野悌介従三位元大阪高裁3民部総括7月4日21期の安廣文夫従三位元東京高裁2刑部総括6月15日13期の高橋金次郎従三位元大阪高裁4刑部総括5月7日17期の福島裕従三位元大阪高裁5刑部総括5月1日12期の篠田省二従三位元東京高裁2民部総括4月15日45期の安達玄正四位元大阪家裁家事第1部判事3月25日13期の井関正裕従三位元大阪高裁5民部総括3月8日30期の田中知正四位元東京高裁12民判事3月6日7期の三好達従二位元最高裁長官1月25日15期の清水利亮従三位元東京高裁6民部総括1月17日5期の石田穣一正三位元東京高裁長官1月16日9期の前田一昭正三位元高松高裁長官

(続きを読む...)叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

「匿名裁判官」と題するツイッターアカウント(平成31年1月に登録されたもの)に関する文書の存否は明らかにできないこと

1(1) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。

2 「匿名裁判官」と題するツイッターは,2019年2月23日のツイートの後,2020年8月14日にツイートを再開しています。

でも,私,誰からも何も言われてないですし,所長面談でも何も聞かれてないので,当局も私の中の人が誰だか分かってないのでは?それか分かってても放置してるか。というか当局って誰だ?笑

— 匿名裁判官 (@courts_jp) August 14, 2020

東京高裁が平成30年3月15日付で岡口基一裁判官を厳重注意処分とした 際に作成した文書の一部は不開示であること

1 令和元年8月5日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人に開示された注意書(以下「本件注意書」という。)には,厳重注意の内容が記載されており, これは行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   また,本件注意書の不開示部分は,当該裁判官に対する分限裁判の決定において明らかにされていない部分であるところ,同部分を開示すると,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになる(法第5条第6号二) 。
   なお,苦情申出人は,本件注意書の不開示部分がインターネットで公表されている可能性を主張するが,裁判所において同部分を公表したことはない。
イ 苦情申出人は,本件注意書に関する決裁文書が別に存在すると主張するが,東京高等裁判所が平成30年3月15日付けで行った厳重注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。また,同条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   したがって,東京高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく厳重注意に係る意思決定を行うに際し,本件注意書以外の文書の作成が必ず求められるものではない(平成29年度(情)答申第1号参照)から,本件注意書以外の文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。

2 46期の岡口基一裁判官は,「分限裁判の記録」と題するブログを運営しており,ご自身の分限裁判のことを色々と公表されています。

3 46期の岡口基一裁判官に対する,平成30年3月15日付の注意書の文言は以下のとおりです。
   あなたは,裁判官であることを他者から認識できる状態で,性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿しているツイツターのアカウントを利用し,平成29年12月13日頃,特定の性犯罪事件についての判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに, 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」との投稿をインターネット上に公開して,被害者遺族の感情を傷つけ,(不開示部分)
このことは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する国民の信頼を損なう行為であって,誠に遺憾である。
   よって,今後再びこのようなことのないよう,下級裁判所事務処理規則第21条に基づき,厳重に注意する。

4 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)によれば,以下の刑事事件の判決書は裁判所HPに掲載しないこととなっています(ナンバリングを変更しています。)。
① 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
② 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
③ 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
④ 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
⑤ その他,上記①から④までに準ずる事件

判事補及び検事の弁護士職務経験制度

弁護士職務経験制度は,判事補及び法律で定める検事が,弁護士登録をして,受入先との雇用契約に基づき弁護士の職務を経験する制度です。
従事期間は原則として2年以内で,特に必要がある場合は,本人と受入先の同意を得て,弁護士職務経験を開始した日から引き続き3年を超えない範囲で延長できます(弁護士職務経験法2条から4条)。

目次

1 総論
2 弁護士職務経験判事補の名簿
3 従事中の地位
4 職務経験者の事務所訪問の体験談
5 勤務条件の例
6 懲戒手続
7 よくある質問
8 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)(以下「弁護士職務経験法」といいます。)は,判事補及び検事に多様な法律事務を経験させ,その能力・資質の向上と職務の充実に資することを目的としています(1条)。
対象となるのは判事補及び同条に定める検事であり,検事については,司法修習生の修習を終え,初めて検事に任命された後10年を経過していない者という限定があります。
実際の従事には,最高裁判所又は法務大臣による相当性の判断,本人の同意及び受入先との取決め等が必要です(2条)。
(2)ア 首相官邸HPの「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の概要」で図示されています。
イ 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,判事補・検事の弁護士職務経験制度の状況が載っています。
ウ 日弁連は,法律事務所に対し,弁護士職務経験受入事務所への応募を呼びかけています(日弁連パンフ「判事補・検事の弁護士職務(他職)経験   受入事務所に応募しませんか」参照)。
(3)ア 弁護士職務経験判事補になる裁判官は通常,3月25日付で入会予定の弁護士会に対応する地裁の判事補(地「家」裁の判事補ではないです。)に異動しています。
イ 判事補の弁護士職務経験制度については,東弁リブラ2007年12月号に掲載されている「判事補からの弁護士職務経験者との懇談会」が参考になります。
(4) 法務省HPに「検事の弁護士職務経験制度について」が載っていますところ,例えば,以下の資料があります。
・ 検事の弁護士職務経験制度の 運用に関する取りまとめ(平成16年6月23日付)
・ 検事の弁護士職務経験制度に関する運用要領(平成16年11月19日付)

(続きを読む...)判事補及び検事の弁護士職務経験制度

行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

裁判官は裁判所だけで勤務するわけではなく,法務省,金融庁,外務省その他の行政省庁等で勤務することがある。

もっとも,最高裁判所の説明によれば,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合には検事に転官し,裁判官の定員の枠外となるため,「出向裁判官」という通称だけでは出向中の身分を正確に表せない。

本記事では,最高裁判所の開示資料を基礎として,出向中の身分,令和7年12月1日現在の勤務先及び人数,判検交流や訟務検事との関係,国会で問題とされた点を整理する。あわせて,出向中に検察官として作成され得る人事評価資料と,裁判官への復帰資料との関係を区別して説明する。

目次

第1 行政機関等への出向と出向中の身分

1 本記事における「出向裁判官」の意味
2 外部経験制度の中での位置付け

第2 最高裁判所の官職一覧表と最新人数

1 令和7年12月1日現在の人数
2 年次資料の読み方

(1) 平成29年以後の官職一覧表
(2) 平成28年以前の機関別人数表

3 平成15年資料との比較

第3 判検交流及び訟務検事との関係

(続きを読む...)行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

第1 本記事の対象と判検交流の範囲

1 本記事と「出向裁判官」記事の役割分担
2 答弁を読むために必要な四つの類型
3 身分上の取扱いと関係法令
4 制度の是非と個別事件の公正は別の問題であること

第2 判検交流の沿革

1 正確な開始時期は確認できないこと
2 昭和49年前後の協議
3 訟務分野の拡大

第3 平成24年に廃止された交流と継続した交流

1 廃止された刑事分野の往復交流
2 継続した訟務・法令立案分野
3 「判検交流は廃止」の正確な意味

第4 判検交流に関する5件の内閣答弁書

1 平成21年の2件の答弁書
2 平成22年12月7日答弁書
3 平成24年5月11日答弁書
4 平成28年2月12日答弁書

(続きを読む...)判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果

「平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について」は以下のとおりです(見出しを太字にしたり,第1,第2及び第3の間に改行を追加したりしました。)。

平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について

最高裁判所事務総局家庭局

本事務打合せにおいて協議された内容の要点は,以下のとおりである。

第1 家庭局関係
1 家庭裁判所調査官の役割・機能を明確にするとともに確実に実践するために検討すべき事項
(1) 家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)の役割・機能の内容を具体化してより明確にするとともに,職種間における認識の共有を進め,それを確実に実践していくために,高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官(以下「所在地首席家裁調査官」という。) として検討すべき事項について協議した。
(2) 協議においては,紛争や問題の実相を捉えて最も適切な解決を図るという家庭裁判所の役割を踏まえて,家裁調査官が果たすべき役割・機能について意見交換を行った。その上で, より的確で質の高い調査事務を遂行し,職種間連携の強化を図るためには,家裁調査官の役割・機能やそれに基づく調査事務を理解するための視点をまとめて,それを活用することが重要であるとの認識を共有した。
2 組を単位とした執務態勢を基盤に質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査
ア 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査を実践するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査の質の確保・向上を図るための方策として,組・定例ケース会議や指導(点検)区分による指導はもちろんのこと,組の家裁調査官全員の経験や能力を生かして質の向上を目指すという平成30年度調査官特別研究の趣旨を取り入れた事務処理を実践していく必要があるとの認識を共有した。また, これと併せて,行動科学の知見を共有して適切に調査に活用するための方策として,調査事務の具体的な内容,方法等を明確にするための取組を引き続き進めることの重要性を確認した。これらの方策が推進されるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁において,計画的に調整事務を進める必要があることを確認した。
(2) 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与
ア 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与を実現するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,適時適切な調査官関与を実現するためには,審理全体の中で家裁調査官が関与すべき場面や果たすべき役割について,裁判官等の関係職種と認識の共有を図るとともに,個別の事件では,期日立会いの段階において,調査受命のタイミング, 目的,内容等についても,主任家裁調査官による指導や組での多角的な検討を行うことが重要であることを確認した。また,面会交流事件については,家裁調査官がどのような場面でどのように関与すべきかについて,家裁調査官内部で引き続き議論をするとともに,関係職種との相互議論を通じて認識の共有を進める必要があることを確認した。さらに,家裁調査官の関与に関して,調停委員と認識を共有するためには,裁判官と共に,それに向けた具体的な方法について検討する必要があることを確認した。_これらの方策が実効性のあるものとなるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じたきめ細かな調整事務を行う必要があることを確認した。
(3) 関係職種との相互議論等を通じた調査事務の検証
ア 調査事務を的確に検証するためには,単に裁判官等の関係職種からフィードバックを受けるだけでなく,家裁調査官の具体的な問題意識を伝えて意見交換をするなどの相互議論が重要であることに鑑み,管内の各庁における相互議論の推進に向けて,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査事務を的確に検証するためには,個別の事件を通じて,又は,一般的な審理の在り方や,組を単位とした事務処理態勢などの事件処理全般に関する事項を検討する中で,裁判官をはじめとする関係職種と相互議論を行うことが重要であるとの認識を共有した。所在地首席家裁調査官は,相互議論の必要性の認識を管内の首席家裁調査官と共有するとともに,管内の各庁において,相互議論を行うための態勢が整備されるよう,実効性のある調整事務を行う必要があることを確認した。
3 とりわけ面会交流事件において質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 前記2の各協議事項に関して,とりわけ面会交流事件において,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
(2) 協議においては,各庁における事件処理の実情や取り組むべき課題を明らかにするために,事件に関する統計データを丁寧に分析する必要があることを確認した。これに加え,関係職種との相互議論を通じて家裁調査官の役割を明確にし,組を単位とした執務態勢を生かして調査の質を高めることが重要であり,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じて必要な取組や態勢整備が推進されるよう,調整事務を行う必要があることを確認した。

第2 人事局関係
家裁調査官の人事管理に関し考慮すべき事項について競技した。

第3 裁判所職員総合研修所関係
1 養成課程研修について
実務修習及び後期合同研修の充実について協議を行った。

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昭和59年8月発行の,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成記念特集号

目次
0 総論
1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
3 落成式における住栄作 法務大臣の祝辞
4 落成式における石井成一 日弁連会長の祝辞
5 矢口洪一 元東京高裁長官の著書の記載
6 関連記事その他

新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月)の表紙及び末尾

0 総論
(1) 東京高裁広報及び東京地裁広報が作成した,新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月1日付)を掲載しています。
(2) 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎は昭和59年4月に完成し,同年5月31日午前10時30分から18階の大会議室において落成式が挙行されました。
(3) 裁判所HPに「東京地方裁判所 庁舎総合案内図」が載っていて,Wikipediaに「東京高等地方簡易裁判所合同庁舎」が載っています。

1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
   本日ここに最高裁判所長官をはじめ来賓多数の御臨席を得まして、東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所及び東京第一・第二検察審査会合同庁舎の落成式を挙行する運びとなりましたことは、まことに喜びにたえないところであります。
   ここに完成いたしました新庁舎は、中央官衙整備計画の基本方針に基づき、旧最高裁判所庁舎跡地に建てられたもので、最高裁判所の設計、最高裁判所及び建設省の監理のもとに、十四にのぼる企業体が一致協力して施工にあたり、昭和五十四年七月の着工から約五年の歳月をかけて本年四月すべての工事を終わり、完成を見るに至ったものであります。地上十九階、地下三階、廷床面積約十三万六千平方メートルというこの庁舎は、わが国の裁判所の建物としては、最大の規模のものであり、法廷部門を低層階に、事務室部門を高層階に配置するなど機能的な面の整備とともに、耐震、防災等に関しても最新の設備を施した画期的なものであります。
   東京高等裁判所がこれまで執務して参りました庁舎は、昭和十年に東京民事地方裁判所庁舎として建設されたもので、戦後の日本国憲法の施行間もないころは、最高裁判所も同居していたなど数々の思い出を認めた庁舎でありましたが、歳月の経過とともに老朽狭あい化が著しく、また、東京地方裁判所等が執務しておりました庁舎は、各所に分散して不便が甚だしく、一日も早く首都の裁判所にふさわしい庁舎を新営することが強く望まれていたのであります。幸典この度、高、地、簡裁を一体とした合同庁舎が完成しましたが、これにより、これまで訴訟関係者はじめ多くの方々におかけしてきた不便が
解消されるばかりでなく、円滑な裁判の運営に資するところが多大であると信じております。
   申すまでもなく、裁判の仕事は、どんなに立派な施設を作ろうとも、またいかに制度を整えようとも、結局、その結果は、その仕事に携わる人間の努力にまつほかありません。最近、国民生活や社会事情の急激な変化とともに、裁判所に提起される各種事件はますます複雑、多様化の度を加え、司法の役割はいよいよ大となっております。私たちは、この機会に、あらためて裁判所に課せられた使命の重大性に思いをいたし、さらに清新の気をもって職務に精励し、より一層国民の信頼と期待にこたえて参りたいと思います。
   終りに、この庁舎の新営に多大の御尽力と御配恵を賜りました関係各位並びに幾多の困難を克服してよくこの工事を完成されました工事関係者各位に対し、心からの謝意と敬意を表しまして、私の式辞といたします。

2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
   本日、ここに、東京高等裁判所、同地方裁判所、同簡易裁判所、同第及び第二検察審査会合同新庁舎の落成式が挙行されるに当たり、お祝いを申し述べる機会を得ましたことは、私の深く喜びとするところであります。
   これまで、東京高等裁判所は、昭和十年に東京民事地方裁判所として建設された庁舎を使用し、東京地方裁判所は、昭和三十七年に建設された同裁判所の刑事部庁舎を中心として、数箇所に散在する庁舎を併せて使用してまいりましたが、いずれも、年ごとに老朽と狭あいの度を加え、特に、東京地方裁判所においては、庁舎が各所に分散していたため、種々の点で不便を免れず、かねて新庁舎の建設が強く望まれていたところであります。
   この度、この念願が実を結び、司法部ゆかりの最高裁判所旧庁舎跡地に新庁舎のしゅん工を見るに至りました。この新庁舎は、皇居周辺の景観との調和にも配慮して計画され、大裁判所としての特質を考慮した最新設備を完備し、かつ、司法部の建物としてはこれまでにない規模を有する機能的な高層建築物で、正義の殿堂として長く霞が関にその威容を誇ることと信じます。新庁舎の落成について心から慶祝の意を表しますとともに、その建設に当たり御支援と御協力を賜りました関係各方面の方々に対し、深甚の敬意と謝意を表する次第であります。
   裁判所の取り扱う事件は、最近の社会情勢を反映して、従来にない複雑困難な問題を含むものが多くなってきております。
   私どもといたしましては、これまで以上に工夫と努力を重ねて事件の適正迅速な処理を図り、裁判所に寄せられた国民の期待と信頼にこたえていかなければならないと思います。

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修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,修習期別・生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
3 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
7 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
8 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
9 32期 池田光宏 1955年3月14日 64歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
12 32期 揖斐潔 1956年2月13日 63歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
15 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
16 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
17 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
18 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
19 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )
20 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
21 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
22 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
23 33期 大段亨 1956年1月4日 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
24 33期 栃木力 1956年2月27日 63歳 東大 2015年3月30日 東京高裁11刑部総括 ( 水戸地裁所長 )
25 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
26 33期 森義之 1956年7月1日 63歳 東大 2017年1月27日 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 )
27 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
28 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )

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生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官  )
3 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
8 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
9 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
10 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
11 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 )
12 39期 高橋光雄 1954年5月26日 64歳 2015年4月1日 仙台地家裁古川支部長 ( 東京高裁4民判事 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 40期 白神恵子 1954年7月6日 64歳 2016年4月1日 神戸家裁少年部判事 ( 大阪家裁家事第1部判事 )
15 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
16 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
17 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 )
18 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
19 46期 金田洋一 1954年12月12日 64歳 東大 2018年4月1日 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部) ( 京都家裁家事部判事 )
20 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 )
21 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )→令和元年12月27日訂正
22 34期 森一岳 1955年1月25日 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 )
23 35期 金村敏彦 1955年1月28日 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 )
24 40期 山本善彦 1955年1月31日 64歳 京大 2017年4月1日 大阪高裁13民判事 ( 大津地裁民事部部総括 )
25 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
26 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
27 36期 小林元二 1955年2月9日 64歳 東大 2015年4月1日 東京高裁10民判事 ( 千葉地家裁佐倉支部長 )
28 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )

(続きを読む...)生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官3033人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,現職のポスト順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
9 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
12 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
14 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
15 学者 宇賀克也 1955年7月21日 63歳 東大 2019年3月20日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 48歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁1民判事 )
20 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 2019年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
21 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 2019年4月1日 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
22 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
23 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
24 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
25 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
26 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
27 55期 横山浩典 1979年1月27日 40歳 2018年7月1日 最高裁総務局第二課長 ( 東京地裁6刑判事 )
28 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )

(続きを読む...)ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
2 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
3 45期 遠藤浩太郎 1956年12月18日 62歳 東京高裁20民判事 ( 熊本地裁2民部総括 )
4 42期 小倉真樹 1957年2月26日 62歳 京大 大阪地家裁岸和田支部判事 ( 大阪高裁12民判事 )
5 44期 金光秀明 1957年4月24日 61歳 東大 千葉家地裁佐倉支部判事 ( 広島家地裁福山支部判事 )
6 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
7 43期 伊藤一夫 1957年8月7日 61歳 東京高裁22民判事 ( 水戸地家裁下妻支部長 )
8 44期 善元貞彦 1957年9月3日 61歳 大阪高裁7民判事 ( 岡山地裁1民部総括 )
9 45期 景山太郎 1957年10月12日 61歳 東大 横浜地裁3刑部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 )
10 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
11 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
12 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
13 43期 吉井広幸 1958年4月2日 60歳 高知地裁刑事部部総括 ( 佐賀地裁刑事部部総括 )
14 42期 伊藤敏孝 1958年5月27日 60歳 慶応大 東京高裁10刑判事 ( さいたま家裁少年部部総括 )
15 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
16 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
17 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
18 43期 小池明善 1959年1月28日 60歳 中央大 神戸地裁2民部総括(行政部) ( 大阪地裁14民部総括(執行部) )
19 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
20 44期 甲良充一郎 1959年2月19日 60歳 東京高裁4民判事 ( 宇都宮地家裁栃木支部長 )
21 46期 鈴木秀行 1959年4月4日 59歳 さいたま家裁少年部部総括 ( 前橋地裁1刑部総括 )
22 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
23 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
24 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
25 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
26 42期 渡辺智子 1959年6月19日 59歳 東京高裁19民判事 ( 横浜家裁家事第1部判事 )
27 41期 山田明 1959年7月18日 59歳 早稲田大 釧路地家裁所長 ( 大阪高裁3民判事 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

平成31年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,期別あいうえお順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
2 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
3 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
4 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
5 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
6 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
7 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
8 39期 畑一郎 1963年1月24日 56歳 東大 仙台高裁1民判事 ( 仙台高裁3民判事 )
9 39期 平木正洋 1961年4月3日 57歳 東大 東京高裁12刑部総括 ( 前橋地裁所長 )
10 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
11 39期 本多知成 1960年11月2日 58歳 金沢大 札幌高裁3民部総括 ( 釧路地家裁所長 )
12 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
13 40期 上田卓哉 1961年6月27日 57歳 知財高裁第3部判事 ( 和歌山地家裁田辺支部長 )
14 40期 大野正男 1962年2月15日 57歳 神戸地家裁姫路支部判事 ( 大阪高裁1民判事 )
15 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
16 40期 坪井宣幸 1959年11月13日 59歳 名古屋大 名古屋高裁2民判事 ( 名古屋地裁3民部総括(交通部) )
17 40期 檜皮高弘 1961年12月24日 57歳 奈良地家裁葛城支部判事 ( 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) )
18 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
19 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
20 40期 松藤和博 1960年8月19日 58歳 東大 熊本地裁刑事部部総括 ( 福岡地裁小倉支部1刑部総括 )
21 40期 宮武康 1961年1月30日 58歳 京大 神戸地裁尼崎支部2民部総括 ( 大阪高裁12民判事 )
22 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
23 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
24 40期 森浩史 1960年4月6日 58歳 早稲田大 大阪家裁少年第1部部総括 ( 大阪高裁5刑判事 )
25 41期 石橋俊一 1962年11月20日 56歳 一橋大 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部) ( 横浜地裁4民部総括(医事部) )
26 41期 加藤学 1961年2月6日 58歳 東大 横浜地裁1刑部総括 ( 千葉家裁少年部部総括 )
27 41期 谷口園恵 1962年12月21日 56歳 一橋大 東京高裁21民判事 ( 東京地裁6民部総括 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

平成31年4月1日付の裁判官人事(着任先のポスト順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,着任先のポスト順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
2 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
3 56期 内田哲也 1978年6月20日 40歳 東大 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁25民判事 )
4 66期 佐藤貴大 1987年5月18日 31歳 最高裁総務局付 ( 東京地家裁判事補 )
5 61期 岩佐圭祐 1982年3月22日 37歳 最高裁人事局付 ( 大阪地裁6民判事(破産再生部) )
6 52期 榎本光宏 1973年6月11日 45歳 最高裁経理局総務課長 ( 東京高裁22民判事 )
7 61期 水木淳 1982年5月10日 36歳 最高裁民事局付 ( 東京地裁25民判事 )
8 64期 林崎由莉子 1985年5月8日 33歳 最高裁民事局付 ( 釧路地家裁北見支部判事補 )
9 62期 小西隆博 1983年10月28日 35歳 最高裁刑事局付 ( 東京地裁判事補 )
10 62期 高橋享子 1983年10月17日 35歳 東大院 最高裁刑事局付 ( 福岡家地裁小倉支部判事補 )
11 53期 中島崇 1972年3月29日 47歳 最高裁行政局第一課長 ( 最高裁行政調査官 )
12 61期 金森陽介 1984年1月17日 35歳 京大 最高裁行政局付 ( 鹿児島地家裁判事 )
13 62期 池上裕康 1982年8月10日 36歳 最高裁行政局付 ( 大阪地家裁判事補 )
14 60期 小田誉太郎 1982年4月2日 36歳 最高裁家庭局付 ( 名古屋地裁10民判事 )
15 63期 岩崎貴彦 1984年10月22日 34歳 最高裁家庭局付 ( 長崎家地裁判事補 )
16 51期 中野琢郎 1972年9月22日 46歳 最高裁民事調査官室上席補佐 ( 最高裁民事調査官 )
17 53期 野中伸子 1974年10月8日 44歳 最高裁民事調査官 ( 千葉地裁3民判事 )
18 54期 鷹野旭 1977年10月28日 41歳 最高裁民事調査官 ( 札幌地家裁苫小牧支部長 )
19 55期 本條裕 1971年7月22日 47歳 京大 最高裁民事調査官 ( 仙台地家裁判事 )
20 56期 斗谷匡志 1977年10月18日 41歳 東大 最高裁民事調査官 ( 大分地家裁判事 )
21 56期 堀内元城 1978年6月14日 40歳 最高裁民事調査官 ( 鹿児島地家裁名瀬支部長 )
22 55期 内藤恵美子 1978年12月17日 40歳 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁18刑判事 )
23 56期 根崎修一 1973年6月4日 45歳 一橋大 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁4刑判事 )
24 57期 和久一彦 1980年2月16日 39歳 最高裁行政調査官 ( 神戸地裁2民判事(行政部) )
25 48期 香川徹也 1969年6月14日 49歳 東大 司研第一部教官 ( 大阪地裁1刑判事 )
26 50期 剣持淳子 1972年4月20日 46歳 東大 司研民裁教官 ( 那覇地裁1民部総括 )
27 54期 片山博仁 1973年5月12日 45歳 司研民裁教官 ( 津地家裁四日市支部判事 )

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裁判官の訴追請求に関する文書の不開示―最高裁が受領した文書の事例

目次

第1 この不開示事例の対象と読み方第2 理由説明書の記載第3 制度の概要と訴追請求の方法

第1 この不開示事例の対象と読み方

本記事は,裁判官の訴追請求事案について,最高裁判所が訴追委員会から受領した特定の文書に関する不開示判断の理由を紹介する。根拠資料は,令和元年7月26日付の理由説明書である。

以下の説明は,当該開示申出に係る文書についてのものであり,訴追請求に関するあらゆる文書が常に全部不開示となると一般化するものではない。また,この資料だけから当該裁判官が不訴追になったかどうかを判断することもできない。

第2 理由説明書の記載
1 令和元年7月26日付の理由説明書の「2 理由」欄に以下の記載があります。

(1) 開示申出の内容
   裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書(直近の事例に関するもの)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 6月24日付けで不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件申出に係る文書には,氏名等が記載されており, これらの情報は,行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別
情報に相当する。
イ また,本件申出に係る文書には,裁判官訴追委員会(以下「委員会」という。)が具体的な訴追事案に関して審議,決定するために必要な資料収集の
一環として行う調査に係る文書についての情報が記載されているが,かかる情報を含む委員会の議事は全て非公開とされ,例外は設けられていない(裁
判官弾劾法第10条第3項) 。
   これを前提とすると,調査に係る文書についての情報を公にすると,収集の対象となった資料名及び非公開である訴追事案の審議方法の一端が明らかになり,その情報を知った者に無用な憶測を生じさせ,委員会への不当な働き掛けがなされる等,委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることに加え,委員会が行う審議の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,本件申出に係る文書は,全体として法第5条第5号及び同条第6号に定める不開示情報に相当することから,不開示とした。
ウ よって,原判断は相当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。
第3 制度の概要と訴追請求の方法

訴追委員会の調査と弾劾裁判所の裁判の違いは,弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例で説明している。書面を提出する場合は,裁判官の訴追請求状の書き方及び訴追委員会の公式FAQを参照されたい。

人事院勧告後事務総長会見

目次
1 人事院勧告後事務総長会見
2 関連記事

1 人事院勧告後事務総長会見
    最高裁判所事務総長の,人事院勧告後事務総長会見に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年10月 2日実施分
・ 令和 6年10月 3日実施分
・ 令和 5年10月 2日実施分
・ 令和 4年10月 3日実施分
・ 令和 3年10月 4日実施分
・ (令和2年度はなし。)
・ 令和 元年 9月30日実施分
・ 平成30年10月 1日実施分
・ 平成29年10月 2日実施分
・ 平成28年10月 3日実施分
・ 平成27年10月 1日実施分
* 「令和4年度人事院勧告後事務総長会見(令和4年10月3日実施)における発言内容」といったファイル名です。

2 関連記事
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

1 最高裁判所事務総長の公用車(トヨタ クラウンハイブリッドロイヤルサルーン)は平成26年3月18日に465万3285円で取得されました。

2 車検証等を添付しています。 pic.twitter.com/YE6HNKc4Cq

(続きを読む...)人事院勧告後事務総長会見

岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないこと

1 岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないとする,令和元年7月12日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判所職員であった場合,裁判所職員の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
    なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが岡口基一判事のなりすましを名乗っていることなどから,裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないから,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相
当である。

2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。

司法行政文書の開示申出で第三者情報がある場合の意見聴取と苦情申出(AIリライト)

第1 まず区別すべき制度1 裁判所への申出は情報公開法上の開示請求ではない2 第三者は裁判所と開示申出人以外の者である3 開示申出人自身の個人情報は別手続である第2 第三者への意見聴取が行われる場面1 第三者情報があるだけで直ちに照会されるわけではない2 対象は第三者が作成した文書に限られない3 現行の意見聴取は適宜の方法で行われる第3 反対意見が提出された後の取扱い1 第三者の反対意見は開示を阻止する拒否権ではない2 開示まで少なくとも2週間を置く3 第三者へ直ちに通知される事項第4 第三者による苦情の申出1 開示判断に対して最高裁判所へ申し出る2 開示前の苦情申出で実施は停止する3 審査委員会の答申と最高裁判所の判断第5 情報公開法13条との関係1 情報公開法13条は行政機関の第三者手続を定める2 情報公開法13条と裁判所の制度では第三者の範囲を分ける3 下級裁判所から国の中央機関等への連絡第6 開示に関する三つの期間を混同しない1 開示又は不開示の通知は原則30日以内である2 実施方法等申出書は開示通知後原則30日以内である3 反対意見がある場合の2週間は別の期間である第7 答申例にみる第三者意見の扱い1 令和2年度(最情)答申第31号の事案2 第三者の反対だけで結論は決まらない第8 平成29年版手引を参照するときの注意1 旧手引は当時の運用を知るための資料である2 旧資料を引用するときは基準時点を明示する第9 出典・参考資料1 根拠規程・法令2 裁判所の案内及び答申3 文献4 関連記事

本記事は,裁判所に対する司法行政文書の開示申出について,対象文書に第三者に関する情報が記録されている場合の現行の取扱いを説明するものである。
調査の基準日は令和8年9月9日であり,同日までに公表された裁判所の取扱要綱,実施細目及び案内ページ並びに現行の情報公開法を確認した。

先に結論を示すと,第三者情報があるだけで常に意見聴取が行われるわけではなく,その情報が不開示情報に当たるか疑義があるときに意見を求める取扱いである。
第三者が反対しても当然に不開示となるわけではないが,裁判所が開示すると判断した場合には,第三者の苦情申出の機会を確保するための通知と待機期間が設けられている。

第1 まず区別すべき制度
1 裁判所への申出は情報公開法上の開示請求ではない

裁判所は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用対象ではない。
司法行政文書の開示は,最高裁判所が定めた「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」に基づく独自の開示申出制度として行われる。

ただし,取扱要綱は情報公開法の趣旨を踏まえており,不開示情報についても情報公開法5条所定の不開示情報に相当する情報を基準としている。
したがって,情報公開法は重要な参照対象であるが,裁判所の手続に同法13条が直接適用されるわけではない。

司法行政文書の範囲及び開示申出全体の流れは「裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開(AIリライト)」で説明している。

2 第三者は裁判所と開示申出人以外の者である

取扱要綱第9の1は,裁判所及び開示申出人以外の者を「第三者」と定義している。
個人及び民間法人だけでなく,他の国の機関,地方公共団体その他の団体も,裁判所及び当該開示申出人以外であれば第三者となり得る。

問題となるのは,第三者の氏名や名称が記載されているかだけではない。
第三者の権利利益,信用,事業活動,提供した情報その他の第三者に関する情報が記録されている場合が対象となる。

3 開示申出人自身の個人情報は別手続である

司法行政文書開示手続では,開示申出人自身の情報であっても,個人に関する情報は原則として開示されない。
自己の個人情報の開示を求める場合は,司法行政文書開示手続ではなく,裁判所の「保有個人情報開示手続」を利用する必要がある。

第2 第三者への意見聴取が行われる場面
1 第三者情報があるだけで直ちに照会されるわけではない

取扱要綱第9の1によれば,意見聴取が行われるのは,開示申出の対象文書に第三者情報が記録され,かつ,その情報が不開示情報に該当するか否かについて疑義がある場合である。
第三者情報が含まれていても,開示又は不開示の判断が明らかである場合まで一律に意見聴取を行う旨は定められていない。

意見聴取は,第三者に開示の可否を決めさせる手続ではない。
裁判所が不開示情報該当性を判断するために,文書の作成経緯,情報の性質,公表状況及び開示によって生じる具体的な支障等について第三者の説明を得る手続である。

2 対象は第三者が作成した文書に限られない

意見聴取の対象となり得るのは,第三者が作成名義人となっている文書に限られない。
裁判所が作成した通知,報告書又は内部検討資料に第三者情報が記録されている場合も,不開示情報該当性に疑義があれば意見聴取の対象となり得る。

逆に,文書の作成者が第三者であるという形式だけで結論は決まらない。
開示単位となる情報の内容を確認し,情報公開法5条の各不開示情報に相当するかを個別に検討する必要がある。

3 現行の意見聴取は適宜の方法で行われる

現行の実施細目は,第三者に対し,対象となる司法行政文書の名称並びに意見書の提出先及び提出期限を通知し,適宜の方法によって意見を聴くものとしている。
平成29年版の手引で使われていた旧別紙様式第4又は第5が,現在も意見聴取の必須様式であるわけではない。

意見を求められた第三者は,単に「開示に反対する」と述べるだけでなく,どの記載部分が,どの不開示情報に相当し,開示によってどのような支障又は権利利益の侵害が生じるのかを具体的に示すことが重要である。
既に公表された情報であっても,公表範囲,公表時期,現在の入手可能性及び対象文書に付加された未公表情報を分けて説明する必要がある。

第3 反対意見が提出された後の取扱い
1 第三者の反対意見は開示を阻止する拒否権ではない

第三者から開示に反対する意見が提出されても,裁判所がその意見に拘束されるわけではない。
裁判所は,第三者の説明を考慮した上で,不開示情報該当性を自ら判断する。

その結果,全部開示,一部開示又は全部不開示のいずれもあり得る。
第三者が文書を作成したこと,情報提供時に非公表を希望したこと又は開示に反対したことだけで,直ちに不開示となるものではない。

2 開示まで少なくとも2週間を置く

第三者が反対意見を提出したにもかかわらず裁判所が開示すると判断した場合,開示申出人へ開示通知を発送した日と開示実施日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この期間は,第三者が開示判断に対する苦情を申し出る機会を実質的に確保するためのものである。

2週間は開示までの上限ではなく,最低限の待機期間である。
開示実施前に第三者から適法な苦情の申出があれば,後記のとおり,最高裁判所が原判断の当否を判断するまで開示は実施されない。

(続きを読む...)司法行政文書の開示申出で第三者情報がある場合の意見聴取と苦情申出(AIリライト)

最高裁判所裁判官会議の議事録

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の議事録1 令和8年2 令和7年3 令和6年4 令和5年5 令和4年6 令和3年7 令和2年8 平成31年→令和元年9 平成30年10 平成29年11 平成28年12 平成27年13 平成26年14 平成25年15 平成24年第2 署名・印影の開示と対象文書の違い第3 夏期の裁判官会議及び閣議の開催状況1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況2 毎年8月中旬の閣議の開催状況第4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例第5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について第6 会議の意思決定と東電株主代表訴訟の議論第7 関連記事その他

第1 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)を以下のとおり掲載しています
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」というファイル名です。
1 令和8年
1月分,2月分,3月分,4月分
2 令和7年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
3 令和6年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
4 令和5年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
5 令和4年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
6 令和3年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分

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最高裁判所裁判官等の公用車(AI作成)

◯本記事は,山中理司弁護士が情報公開請求により取得した開示文書(各役職の調達価格別紙,自動車検査証,売買契約書,自賠責保険証明書,入札説明書)をもとに,AIが事実関係を整理・執筆したものである。金額・型式・諸元はいずれも開示文書の記載に基づく。

目次

第1 最高裁判所等の公用車の概要1 この記事の資料と基準時点2 役職別の一覧3 送迎対象についての国会答弁第2 最高裁判所長官の公用車1 レクサスLS600hLの取得価格2 車検証と契約書の掲載画像第3 最高裁判所判事14台の公用車1 取得価格別紙に基づく内訳2 取得時期と車種の読み方第4 その他の幹部の公用車1 事務総長・首席調査官2 司法研修所長・裁判所職員総合研修所長第5 車検証・車種の説明で注意する点1 資料の記載と車両仕様の推定2 税額・騒音値・走行距離の限界第6 開示文書の一覧1 各役職の情報提供資料・車検証2 長官車の調達・保険関係第7 車両情報の開示と警備上の不開示1 裁判所の開示例とその根拠の説明2 法務大臣車の答申との比較第8 運用文書の不存在と公務としての利用1 運転手の注意事項に関する令和元年の通知2 徳島県知事の演奏会出席に関する最高裁判決第9 関連記事
第1 最高裁判所等の公用車の概要
1 この記事の資料と基準時点

本記事は,山中理司弁護士が開示申出により取得した,令和元年6月21日付けの最高裁判所の情報提供資料と車検証等に基づき,当時の最高裁判所裁判官等の公用車を整理するものである。
取得年月日と取得価格は各役職の情報提供資料の別紙によっており,現在の車種,台数又は価格を示す一覧ではない。

2 役職別の一覧
使用者・役職資料に記載された車種取得年月日取得価格・1台当たり台数最高裁判所長官レクサスLS600hL平成26年3月24日1543万5900円1最高裁判所判事クラウン各種平成24年6月26日〜平成31年2月14日468万4785円〜643万8890円14最高裁判所事務総長クラウン平成26年3月18日465万3285円1最高裁判所首席調査官クラウン平成26年3月18日465万3285円1司法研修所長クラウン平成26年3月25日463万4383円1裁判所職員総合研修所長カムリハイブリッド平成28年3月24日317万6525円1

価格は資料の「取得価格」欄による。
長官車については,別途開示された売買契約書により,下取りを差し引く前の新車合計と交換差金を区別できるが,他の全車について同じ契約内容を確認したという意味ではない。

3 送迎対象についての国会答弁

平成31年3月22日の衆議院法務委員会における最高裁判所経理局長の答弁では,最高裁判所長官・判事14名,事務総長,首席調査官,司法研修所長,裁判所職員総合研修所長,高等裁判所長官8名,知的財産高等裁判所所長,地方・家庭裁判所所長71名について,送迎の公用車があると説明されている。
本記事の価格一覧は,このうち開示資料を掲載した最高裁判所等の6区分を対象とするものであり,全国の対象者全員の車両価格を網羅したものではない。

平成31年3月22日・衆議院法務委員会第5号:
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku%20/000419820190322005.htm

平成28年3月15日付けの政府答弁書では,その答弁における「公用車」を,専ら人の移動を目的とする運転手付きの車両で,特定職員が一定時間,専用又は優先使用するものとしている。
これは当該答弁での用語の範囲であり,すべての法令・機関に共通する定義として扱わない。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/touh/t190075.htm

第2 最高裁判所長官の公用車
1 レクサスLS600hLの取得価格

長官車の情報提供資料の別紙は,車種をレクサスLS600hL,取得年月日を平成26年3月24日,取得価格を1543万5900円としている。
平成25年12月24日付けの売買契約書には,センチュリーの下取り合計43万5870円と,交換差金1500万30円が記載されている。

購入価格,付属品の内訳,入札日程と総合評価方式は,独立記事で整理している。
長官車の調達記事

2 車検証と契約書の掲載画像

平成31年3月4日付け車検証では,型式DAA-UVF46,乗車定員5人,車両重量2370kg,長さ521cm・幅187cm・高さ147cmと記載されている。
型式から後席を独立2座と断定する説明は採らず,車検証の定員欄と区別する。

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裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること

目次
1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
2 関連記事

1 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
(1) 平成31年3月8日付の名古屋地裁の司法行政文書不開示通知書によれば,「伊藤達也判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失したことに関して作成し,又は取得した文書」は,全体として不開示情報に該当するそうです。
(2) 令和元年6月13日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が事件記録等を紛失した件に関して作成し,又は取得した文書であるところ, 当該文書には行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に相当する個人識別情報が記載されている。また, 当該文書の中には,公になると,法人等の具体的な業務に関する情報が明らかとなるなど,法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの法人等に対する調査結果などが記載されたものがある(法第5条第2号イ) 。
   加えて,一般的に,事件記録を紛失した場合には,人事上の措置を検討する蓋然性が高く,事件記録の紛失に関する調査等に係る文書に記載された情報は,全てが一体として人事上の措置を検討する資料となり得る。このため,当該文書の内容を一部でも明らかにすると,人事上の措置の検討に関する調査手法及び調査結果等が明らかとなり,関係者等から正確な事実関係が確認できなくなるなど,今後の人事管理に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二) 。
イ さらに, 当該文書の中に,公になると,報道機関における取材活動の内容が明らかになる等,個々の報道機関の取材活動の存在,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがある情報が全て一体として記載された文書があり, この文書に記載された情報を一部でも公にすると,裁判所の広報事務の遂行を困難にする可能性がある(法第5条第6号柱書) 。
ウ よって, 当該文書に記載されている情報は,全体として法第5条第1号,第2号イ並びに第6号柱書及び同号二に定める不開示情報に相当する。
エ なお,同判事補が平成30年9月29日又は同月30日にタクシーに乗車した結果,民事事件の記録等を紛失した事実は報道されているが,同事実に関して裁判所から何らかの対応をした場合でも,報道機関の責任において当該報道がされたにとどまるのであって,裁判所が上記事実について報道機関に対応したからといって,裁判所として公表したと整理することはできない。
オ 以上より,全体として不開示と.した原判断は相当である。

2 関連記事
・ 裁判官の記録紛失に基づく分限裁判

司法修習生による情報の取扱いや紛失時の確認事項については,司法修習生の情報セキュリティ対策を参照されたい。

令和2年5月26日の衆議院法務委員会の国会答弁資料(検察官の「訓告」処分について,平成29年から令和元年までの3年間について確認したところ,年間平均3~4件であった。)を添付しています。 pic.twitter.com/GIpWVZVoVo

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 8, 2020

長官所長会同(原則として毎年6月開催)―法的位置付け・運営・開催日(AIリライト)

第1 長官所長会同の位置付け

1 正式名称及び目的

2 裁判所法上の意思決定機関ではないこと

3 司法行政上の実際の影響

第2 近年の運営及び議論の実際

1 通常の二日間の進行

2 地家裁所長を中心とする発言

3 令和6年度から令和8年度までの主要課題

第3 開催の沿革及び開催日

1 戦後の開始

2 6月以外の開催及び不開催

3 平成20年度以降の開催日

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録音反訳方式による逐語調書―現行法,作成手順及び音声記録の取扱い(AIリライト)

第1 録音反訳方式の意味と本記事の対象

1 現行通達上の定義

2 裁判所の録音と私的録音との区別
3 書記官は法廷の全発言を書き取るのか

第2 民事訴訟における法的根拠と記録方法

1 電子調書の作成と異議

2 録音反訳方式,代替記録及び速記

3 調書記録の省略と簡易裁判所の特則

第3 録音から逐語調書が完成するまで

1 利用の判断と二重録音

2 立会メモ,外部反訳及び書記官の校正
3 尋問では証拠番号・頁・対象箇所を音声でも特定する

第4 「逐語」の意味と反訳基準

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勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)―平成元年春~令和7年秋(AI作成)

目次

第1 この記事の内容第2 年別の名簿1 令和時代2 平成時代3 名簿の記載事項第3 内定者名簿と不開示第4 関連資料・関連記事1 関連資料2 関連記事
第1 この記事の内容

本記事は,最高裁判所が情報公開で開示した裁判所関係者の春秋叙勲の勲章受章者名簿を,平成元年春から令和7年秋まで年別にまとめるものである。
名簿は,ファイル名のとおり,裁判官,簡易裁判所判事,一般職の裁判所職員,弁護士及び調停委員の区分ごとに作られている。
基準日は令和8年10月18日であり,令和8年春の名簿は掲載していない。

裁判所の内部で叙勲候補者がどのように推薦されるかは裁判所関係者の叙勲・褒章の推薦手続―最高裁判所人事局長通達と情報公開の答申(AI作成)で,役職ごとの勲章の傾向は裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場(AIリライト)で扱っている。
名簿のうち裁判官の分は,経歴記事へのリンク付きで叙勲を受けた裁判官の一覧(令和時代)(AI作成)及び叙勲を受けた裁判官の一覧(平成時代)(AI作成)にまとめている。

第2 年別の名簿
1 令和時代
年春秋令和7年受章者名簿受章者名簿令和6年受章者名簿受章者名簿令和5年受章者名簿受章者名簿令和4年受章者名簿受章者名簿令和3年受章者名簿受章者名簿令和2年受章者名簿受章者名簿令和元年受章者名簿受章者名簿
2 平成時代
年春秋平成30年受章者名簿受章者名簿平成29年内定者名簿受章者名簿平成28年内定者名簿内定者名簿平成27年内定者名簿内定者名簿平成26年内定者名簿内定者名簿平成25年内定者名簿内定者名簿平成24年内定者名簿内定者名簿平成23年内定者名簿内定者名簿平成22年内定者名簿内定者名簿平成21年内定者名簿内定者名簿平成20年内定者名簿内定者名簿平成19年内定者名簿内定者名簿平成18年内定者名簿内定者名簿平成17年内定者名簿内定者名簿平成16年内定者名簿内定者名簿平成15年内定者名簿内定者名簿平成14年内定者名簿内定者名簿平成13年内定者名簿内定者名簿平成12年内定者名簿内定者名簿平成11年内定者名簿内定者名簿平成10年内定者名簿内定者名簿平成9年内定者名簿内定者名簿平成8年内定者名簿内定者名簿平成7年内定者名簿内定者名簿平成6年内定者名簿内定者名簿平成5年内定者名簿内定者名簿平成4年内定者名簿内定者名簿平成3年内定者名簿内定者名簿平成2年内定者名簿内定者名簿平成元年内定者名簿内定者名簿
3 名簿の記載事項

名簿は,区分ごとに人数を示した上で,受章者の勲等,主要経歴及び氏名を記載している。
例えば,令和7年秋の名簿は,裁判官17名,簡裁判事16名,一般職17名,弁護士20名及び調停委員30名の総計100名を掲げ,別紙として調停委員の藍綬褒章受章者名簿23名を付けている。
調停委員の主要経歴は,発令日現在の所属(退任している者は退任時の所属)と注記されている。

平成元年春から平成29年春までの名簿は,表題に「(内定)」と付いた内定者名簿であり,平成29年秋以降の名簿は受章者名簿である。

第3 内定者名簿と不開示

令和4年度(最情)答申第13号(令和4年7月27日)は,昭和46年4月の最高裁判所裁判官会議(第14回)の議事録に含まれる春の叙勲及び賜杯内定者名簿について,登載者の氏名のほか,官職及び内定者数等の不開示も妥当とした。
その理由として,実際の受章者数は内定者の辞退や推薦取消等により内定者数から減少する場合があり,官職及び内定者数を公にすると,受章に至らなかった者の有無及び人数が明らかになるとの判断が示されている。
推薦基準の不開示を含む情報公開の答申は,裁判所関係者の叙勲・褒章の推薦手続で整理している。

第4 関連資料・関連記事
1 関連資料

栄典事務の手引(平成30年・内閣府賞勲局)
造幣局「【Web工場見学】勲章の製造工程①概要説明編」(YouTube)
『新版 勲章と褒章』(全国官報販売協同組合)は,写真が多く,勲章と褒章の説明も正確である。

2 関連記事

裁判所関係者の叙勲・褒章の推薦手続―最高裁判所人事局長通達と情報公開の答申(AI作成)
裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場(AIリライト)
叙勲を受けた裁判官の一覧(令和時代)(AI作成)

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裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開(AIリライト)

裁判所の情報公開は,行政機関の情報公開とは別の仕組みで運用されています。裁判所は行政機関情報公開法の対象機関ではなく,その保有する「司法行政文書」の開示は,最高裁判所が定める内部規程(要綱・運用要領・通達等)に基づいて行われます。他方,判決そのものの公開は,憲法の裁判公開の原則や自由権規約,判決情報のオープンデータ化という別の制度によって支えられています。

この記事は,裁判所の情報公開に関する通達・要綱等を一覧できるようにまとめたうえで,実務上よく問題になる論点――判決書のうち法解釈を示した部分の取扱い,裁判・判決の公開の原則,判決情報の提供とオープンデータ化,最高裁判所規則や文書内容の真否調査の扱い,期日簿の提供――を,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の答申,最高裁判例,公的資料に即して整理するものです(最終更新:令和8年10月7日)。

目次

第1 裁判所の情報公開制度の枠組み第2 裁判所の情報公開に関する通達等1 掲載している要綱・運用要領・手引等2 最高裁判所通達通知回答集の目次3 通達の法的性質4 裁判統計数値の文書開示と司法行政上の便宜供与第3 判決書のうち法解釈を示した部分は不開示情報とされていること1 裁判書は司法行政文書開示手続の対象ではないこと2 法解釈を示した部分の不開示(犬の所有権事件の答申)3 なぜ不開示になるのか――個人識別型と部分開示の限界第4 裁判の公開と判決の公開の原則1 自由権規約14条1項による判決公開の保障2 憲法上の裁判公開原則と最高裁判例3 判決を書くことの意義4 自由権規約は不開示情報の範囲を定めるものではないこと第5 判決情報の提供とオープンデータ化1 司法制度改革審議会意見書(平成13年)2 民事司法制度改革の推進と取りまとめ(令和2年・令和3年)3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年)第6 訴訟記録全部の閲覧等制限と裁判書1 岡部喜代子裁判官の補足意見(最決平成29年1月31日)2 閲覧等制限の抗告審(東京高決平成27年9月11日)第7 最高裁判所規則は開示手続の対象とする必要がないとされていること第8 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと第9 裁判所の期日簿・開廷表の提供1 司法記者への期日簿の提供2 開廷表の掲示(下級裁判所事務処理規則)第10 関連する答申・資料1 事件番号の公表慣行(令和元年度(行情)答申第583号)2 情報公開法5条6号の該当性(最判令和4年5月17日)3 関連資料・関連記事4 開示手続及び文書管理の掲載資料出典第1 裁判所の情報公開制度の枠組み

裁判所は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)の対象機関ではありません。裁判所が保有する文書のうち,司法行政に関する事務のために用いる「司法行政文書」については,最高裁判所が定める「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」等の内部規程に基づき,何人でも開示を求めることができます。

開示・不開示の判断に不服がある場合は,最高裁判所に対して苦情を申し出ることができ,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会への諮問を経て答申が出されます。以下で引用する「(情)答申」「(最情)答申」は,この審査委員会の答申です。行政機関を相手方とする情報公開(総務省の情報公開・個人情報保護審査会の「(行情)答申」)とは,根拠も判断機関も異なります。

他方,訴訟記録や判決原本そのものの閲覧・謄写は,情報公開の制度ではなく,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法など,事件記録の閲覧に関する各法令の手続によります。裁判の公開(憲法82条)や判決情報の提供は,情報公開手続とはさらに別のレイヤーの問題です。この記事では,これらを区別しながら整理します。

第2 裁判所の情報公開に関する通達等1 掲載している要綱・運用要領・手引等

裁判所の司法行政文書の開示手続の実際を定める規程類として,以下の文書を掲載しています。いずれも情報公開請求により開示を受けた文書です。

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(平成27年7月1日からの実施分)情報公開に関する運用要領(平成27年7月1日版)裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(平成27年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)――第一部・総論編,第二部・各論編,別紙1~別紙26及び参考資料司法行政文書の開示に伴う開示文書の謄写の取扱いについて(平成22年10月19日付の最高裁判所事務総局秘書課と司法協会総務部の申合せ)2 最高裁判所通達通知回答集の目次

最高裁判所が発した通達・通知・回答をまとめた「最高裁判所通達通知回答集」の目次を掲載しています。

令和5年4月現在――1/2,2/2令和3年7月現在平成31年3月現在3 通達の法的性質

通達は,上級行政機関が関係下級行政機関に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものであり,行政組織内部における命令にすぎません。したがって,下級行政機関は通達に拘束されますが,一般の国民が直接これに拘束されるわけではなく,通達の内容が国民の権利義務に関連する場合でも同じです。この考え方は,元号制定の差止め等が争われた東京地裁令和2年10月5日判決でも確認されています。その先例として,最高裁昭和43年12月24日判決(墓地埋葬通達事件,民集22巻13号3147頁)や,最高裁平成24年2月9日判決(民集66巻2号183頁)が挙げられます。

裁判所の司法行政文書の開示に関する要綱・通達も,これと同じく行政組織内部の準則です。開示・不開示の当否は,これらの内部準則の適用として判断され,最終的には審査委員会の答申や裁判所の判断によって統制されます。参考として,取扱要綱の改正の概要(令和4年7月1日実施分)に関するX投稿を掲載しています。

4 裁判統計数値の文書開示と司法行政上の便宜供与

裁判統計数値を調べる場合は,まず裁判所の司法統計年報一覧等の公表資料を確認します。
全国の年報と,ブログ掲載の年別・本庁支部別等のPDFの使い分けは,司法統計年報の探し方と読み方及び最高裁判所が作成している事件数データを参照してください。

平成29年3月21日版の司法行政文書開示手続の手引・第二部各論編35~36頁(PDF2~3頁)の「SSDBS,司法統計年報」は,文書開示手続と,司法行政上の便宜供与として統計情報を提供する方法を区別しています。
どちらの方法によるかは情報提供を求める者の意思によるとし,SSDBSから抽出可能な統計数値についての対応を説明しています。
これは平成29年版の手引に記載された取扱いです。

同手引は,文書開示手続による場合の条件設定・集計・紙への印字と,適宜な方式で情報を提供する便宜供与を説明しています。
また,販売を目的として発行された司法統計年報という出版物自体は,開示対象の司法行政文書には該当しないと考えられる旨を説明しています。
ウェブ上の公表年報の閲覧と,内部システムからの情報提供の申出は分けて考える必要があります。

同手引は,抽出数値から事件や個人が特定されるおそれがある場合や,抽出情報に事件番号・事件名・終局日等の事件情報が含まれる場合には,不開示情報の有無を検討する必要があるともしています。
「統計数値だから常に開示される」とは説明できません。
実際の申出では,対象期間,裁判所,事件分類,新受・既済等の区分,単位及び希望する情報を具体化し,現在の案内と窓口で取扱いを確認してください。

第3 判決書のうち法解釈を示した部分は不開示情報とされていること1 裁判書は司法行政文書開示手続の対象ではないこと

判決や決定などの裁判書の閲覧等は,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法等の法令が定める手続によるべきものです。したがって,裁判所が裁判書を司法行政文書として保有していない限り,裁判書は司法行政文書開示手続の対象になりません。令和元年度(情)答申第12号(令和元年8月23日答申)がこの点を示しています。

2 法解釈を示した部分の不開示(犬の所有権事件の答申)

裁判所が裁判書を司法行政文書として保有している場合であっても,その中身がすべて開示されるわけではありません。ある民事事件の第1審判決・控訴審判決について,法5条1号(個人に関する情報)の該当性が問題となったのが,令和2年度(情)答申第37号です(46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した,犬の所有権に関する事件の裁判書に関するものです。開示に至った経緯は,東京高裁の開示通知書に関するX投稿で確認できます)。

この答申は,苦情申出人が明らかに不開示情報に当たらないと主張した,①判決のうち法解釈を示した部分,②犬の犬種等を記載した物件目録・写真,③担当裁判官の氏名について,いずれも開示すべきものとは認めませんでした。理由は次のとおりです。

①法解釈を示した部分は,公にされると,特定の訴訟当事者間の民事訴訟の事実関係・主張内容や勝敗を分けた原因を推知されるおそれがあり,法5条1号の個人識別情報に当たる。②物件目録・写真は,公にされると返還請求の対象となった犬を特定されるおそれがある。③不開示とされたのは裁判官の署名であり,署名はその形状が文書の真正を示す認証的機能を持つため,公にされると偽造など悪用を誘発して個人の権利利益が害されるおそれがある(記名とは区別される)。

判決書の法解釈部分が司法行政文書開示手続では不開示となる点は,裁判所が法律雑誌社等へ裁判書の写しを提供している取扱いとは別の問題です(この点に関するX投稿)。

3 なぜ不開示になるのか――個人識別型と部分開示の限界

判決の「法解釈を示した部分」まで個人識別情報に含まれ得るのは,日本の情報公開法制が採用する「個人識別型」の考え方に由来します。情報公開法5条1号は,プライバシー侵害のおそれがある情報に限って不開示とする「プライバシー保護型」ではなく,特定の個人を識別できる情報を原則として不開示とする「個人識別型」を採っています。そして,ここでいう「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は,氏名等の記述の部分だけでなく,氏名等により識別される特定の個人情報の全体に及ぶと解されています(総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』46頁,宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』有斐閣・第5条)。特定の当事者を識別できる判決書は,法解釈の説示を含めて全体が「その個人に関する情報」を構成し得るため,これを一体として不開示とする余地が生じます。

もっとも,これは部分開示(6条2項)の限界の問題でもあります。情報を一体不可分のものとして扱う「情報単位論(独立一体説)」を徹底すると部分開示の余地が狭まりますが,最高裁はこれを抑制する方向を示しています。最高裁平成19年4月17日判決(裁判集民事224号97頁)の藤田宙靖裁判官の補足意見は,情報は最小単位から包括的な情報に至るまで重層構造を成すとして,どの位相を開示に値する情報とみるかを行政機関が一律に決めることは想定されていないと述べます。最高裁平成30年1月19日判決(裁判集民事258号1頁)の山本庸幸裁判官の意見も,いわゆる独立一体的情報論について,一体と捉える情報の範囲が論者によって異なること,個々の情報の関連を十分に考慮できないこと,不開示の範囲が無用に広がるおそれがあることを指摘しています。平成19年判決は愛知県公文書公開条例に関する事案,平成30年判決は情報公開法に関する事案で,いずれも個別意見ですが,法廷意見の水準でも,最高裁令和7年6月3日判決(民集79巻4号1389頁)が,表形式の行政文書の「備考」欄に記録された情報について,合理的に区切られた範囲ごとに不開示情報該当性を判断すべきであったとして,欄ごとに一体的に判断した原審の判断を違法としました(詳しくは「情報単位論と最高裁令和7年6月3日判決」を参照してください。)。これらは判決書そのものの開示を扱ったものではありませんが,判決書のどの範囲を不開示とすべきかを考える際の基本的な視点になります。

第4 裁判の公開と判決の公開の原則1 自由権規約14条1項による判決公開の保障

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項は,公正な公開審理を受ける権利を定めるとともに,判決の公開について,「刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は,少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか,公開する。」と定めています(外務省公定訳)。審理自体を非公開にできる場合を限定的に認めつつ,判決の言渡しは原則として公開すべきものとしている点に特色があります。

自由権規約委員会の一般的意見32(2007年採択)の第29項も,裁判が非公開とされた場合でも,基本的な事実認定・証拠・法律上の理由付けを含む判決は,少年の利益のために必要がある場合等の例外を除いて公開されなければならないとしています(日本弁護士連合会訳)。

2 憲法上の裁判公開原則と最高裁判例

憲法上も,裁判の公開は基本原則です。最高裁大法廷平成元年3月8日判決(レペタ事件,民集43巻2号89頁)は,裁判の対審及び判決を公開の法廷で行うべきことを定める憲法82条1項の趣旨について,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると述べています。

また,最高裁大法廷昭和35年7月6日決定(民集14巻9号1657頁)は,性質上純然たる訴訟事件について,憲法所定の例外を除き公開の法廷における対審・判決によらずに終局的に権利義務の存否を確定する裁判をすることは,憲法82条に違反し,裁判を受ける権利を定める憲法32条の趣旨も没却すると判示しています。

公開の前提として,法令の内容が国民に知られる状態に置かれることも要請されます。最高裁大法廷昭和32年12月28日判決(刑集11巻14号3461頁)は,成文の法令が国民に対して現実に拘束力を及ぼすためには,その内容が国民の知りうべき状態に置かれることが前提要件であるとしており,これは近代民主国家における法治主義の要請だと述べています。

3 判決を書くことの意義

判決書を作成する意義については,実務上,複数の目的が挙げられてきました。司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』は,『民事判決起案の手引』を引きつつ,①訴訟当事者に判決内容を知らせ上訴の機会を与えること,②上級審の再審査のために認定事実・理由を明らかにすること,③一般国民に対して具体的事件の判断を通じて法規範を明らかにし裁判の公正を保障すること,④裁判官が自己の判断を客観視し再検討する契機とすること,を判決書作成の目的として説明しています。

最高裁判所判事も同趣旨を述べています。司法の窓第86号(令和3年5月)「15のいす」(最高裁判所判事 小池裕)は,裁判所が公開の法廷で審理し,判決という合理的な検証が可能なかたちで公権的判断を示すことは,民主主義国家において重要な意義があると述べています(下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等に関する不開示通知書のX投稿もあわせて掲載しています)。

4 自由権規約は不開示情報の範囲を定めるものではないこと

もっとも,裁判が公開されていることと,情報公開制度において判決情報が当然に開示されることとは,直ちには結び付きません。令和3年度(情)答申第6号(令和3年5月20日答申)は,自由権規約14条1項は裁判手続の公開等に関する規定であり,情報公開法制における不開示情報の範囲を定めたものではないとして,同項を根拠に開示を求める主張を採用しませんでした。裁判の公開(憲法・条約)と,情報公開手続における開示・不開示(情報公開法制)とは,別のレイヤーの問題であることに注意が必要です。

なお,最高裁大法廷令和3年6月23日決定における宮崎裕子・宇賀克也両裁判官の反対意見は,条約が締約国に対して法的拘束力のある文言で義務を定めている場合には,その義務は行政府・立法府・司法府を拘束すると述べています(憲法98条2項)。条約の国内的効力に関する一般論として参考になります。

第5 判決情報の提供とオープンデータ化1 司法制度改革審議会意見書(平成13年)

平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書は,「Ⅳ 国民的基盤の確立」の「3.司法に関する情報公開の推進」において,判例情報の提供が,司法の透明性向上や説明責任の明確化にとどまらず,紛争の予防・早期解決にも資すると述べました。そのうえで,裁判所は,特に判例情報について,先例的価値の乏しいものを除き,プライバシー等に配慮しつつインターネット等を活用して全面的に公開・提供していくべきだとしています。

2 民事司法制度改革の推進と取りまとめ(令和2年・令和3年)

その後,民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議が令和2年3月10日に取りまとめた「民事司法制度改革の推進について」は,民事判決情報を,紛争の当事者だけでなく社会全体で共有・活用すべき重要な資産と位置づけました。そのうえで,将来的なAIによる紛争解決支援の可能性なども踏まえ,現状では先例性の高い事件や社会的関心の高い事件等の一部に限られている民事判決情報の提供を,より広く国民に提供すべきものとしています。

これを受け,民事判決のオープンデータ化検討PT(日弁連法務研究財団)が令和3年3月25日に「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」を公表しました。この取りまとめは,民事判決情報を国民や社会全体で共有すべき公共財と位置づけ,これをデータベース化して広く利用に供することが,司法の透明性の向上,行動規範・紛争解決指針の提示,紛争解決手続に関するAI研究の基盤形成にもつながり得るとしています。その具体化のため,同財団に事業の在り方や仮名処理の在り方等に関するワーキンググループが設置されました。

3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年)

この議論は,その後,立法として結実しました。法務省の民事判決情報データベース化検討会が報告書を取りまとめ(令和6年7月29日),これを踏まえて「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」(令和7年法律第49号)が令和7年5月に成立・公布されました。

この法律は,裁判所から提供される民事・行政の判決情報を,法務大臣が指定する法人(情報管理機関)が集約し,氏名・住所等を仮名化・マスキングしたうえで,判例データベース事業者等に提供する仕組みを設けるものです。中核部分の施行は公布から2年以内の政令で定める日とされており,本格的な運用開始はその後になる見込みです(この記事の更新時点では,指定法人はまだ指定されていません)。

その技術的な前提として,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による民事裁判のIT化があります。判決書の電子的作成や訴訟記録の電子化が,判決情報のデータベース化を支える基盤になります。

第6 訴訟記録全部の閲覧等制限と裁判書1 岡部喜代子裁判官の補足意見(最決平成29年1月31日)

判決情報の公開と表裏の関係にあるのが,訴訟記録の閲覧等制限です。最高裁平成29年1月31日決定(民集71巻1号63頁)と同日にされた閲覧等制限決定(最高裁平成27年(マ)第153号・第154号)には,裁判長であった岡部喜代子裁判官の補足意見が付されています。

その要旨は次のとおりです。民事訴訟法92条1項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分に限って,閲覧等の請求をすることができる者を制限するものです。したがって,秘密記載部分が訴訟記録の一部に限られるのに,その限定をせずに訴訟記録全部について閲覧等をできる者を当事者に限る決定をすることは,同号に反して許されません。とりわけ裁判書は,当事者以外の第三者にとって判断理由の正確性を理解するための代替困難な手段であるため,裁判書を秘密記載部分に含めることには,裁判の公正を担保する観点から慎重な配慮が求められると述べています(最高裁判所判例解説(担当は51期の高原知明)に関する記事もあわせて参照してください)。

2 閲覧等制限の抗告審(東京高決平成27年9月11日)

閲覧等制限の申立てに対する裁判に不服がある場合は,即時抗告により争われ,抗告審は決定で判断します。東京高裁平成27年9月11日決定(裁判長は34期の浜秀樹。判例秘書に登載。裁判所ウェブサイト未掲載)は,既に報道機関による報道やインターネット上の記事の掲載等によって事件が広く知れ渡っている事案において,第三者による訴訟記録の閲覧等の状況を,閲覧等制限申立ての当否を検討するに当たっての一事情として考慮することは相当であると判断しました。第三者が既に記録を閲覧していることは,その他の第三者による閲覧等を制限する必要がないとする理由にはならないという抗告人の主張は,採用されませんでした。

関連して,裁判所が無断で法律雑誌社等に民事事件の裁判書を提供することを差し止めるために,事件当事者が取り得る方法に関する文書(東京地裁の不開示通知書に関するX投稿)も掲載しています。

第7 最高裁判所規則は開示手続の対象とする必要がないとされていること

最高裁判所規則は,官報により公布されて広く周知が図られているうえ,そのすべてが『現行日本法規』(法務省大臣官房司法法制部編)という法令集によって入手可能です。そのため,最高裁判所規則は司法行政文書開示手続の対象とする必要はないとされています(平成28年度(最情)答申第39号,平成28年12月2日答申)。

なお『現行日本法規』は,令和3年6月時点で全100巻142冊であり,株式会社ぎょうせいから販売されています(巻冊数・価格は時点により変わり得ます)。

第8 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと

情報公開の実務では,開示請求を受けた職員が,請求に係る全文書の内容の真否まで調査する義務があるのかが問題になることがあります。最高裁平成18年4月20日判決(裁判集民事220号165頁)は,地方公共団体の情報公開について,開示の可否は原則として一定期間内に決定しなければならないと定められていることや,多数の文書を一括して開示請求することも予定されていることからすれば,一般に,担当職員が請求に係る全文書の内容の真否を調査することは義務付けられておらず,文書の記載内容に基づいて迅速に開示等の決定を行うことが予定されていると判示しています。

文書管理の側面では,開示請求の対象になり得ると判断された短期保有文書について,ファイルによる管理を行うこととする運用も示されています(下図は,文書事務における知識付与のためのツールの改訂版〔平成31年3月7日付の配布文書〕からの抜粋です)。

一元的な文書管理システムの教材からの抜粋(短期保有文書のファイル管理)第9 裁判所の期日簿・開廷表の提供1 司法記者への期日簿の提供

裁判所の期日簿は,司法記者に提供されています。司法記者は,どの事件が係属し,いつどの裁判があるかを,裁判所の期日簿(開廷表)で把握しています。この点は,東弁リブラ2012年9月号「座談会 司法記者は語る」や,東弁リブラ2015年9月号「座談会 続・司法記者は語る」で,記者自身の言葉として語られています。

2 開廷表の掲示(下級裁判所事務処理規則)

下級裁判所事務処理規則9条1項本文は,「開廷の日割は,各裁判所が,毎年あらかじめ,これを定め,庁内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。」と定めています(ただし書で,簡易裁判所については司法行政事務を掌理する裁判官が定めるとされています)。開廷表の備付けに関する文書として,最高裁の理由説明書に関するX投稿も掲載しています。

第10 関連する答申・資料1 事件番号の公表慣行(令和元年度(行情)答申第583号)

一連の訴訟事件において,審級や種類ごとに複数の事件番号が付されている場合,その一部の事件番号が分かれば当該事件を特定することができると考えられます。令和元年度(行情)答申第583号(令和2年3月6日答申。総務省情報公開・個人情報保護審査会)は,裁判所ウェブサイトに掲載されている事件番号に公表慣行が認められる場合には,他の審級等に関する事件番号についても公表慣行があるとしています。

2 情報公開法5条6号の該当性(最判令和4年5月17日)

最高裁令和4年5月17日判決(裁判集民事267号53頁)は,預託法違反及び景品表示法違反に係る調査の結果に関する情報が,情報公開法5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例です。行政機関の情報公開における不開示情報の範囲を検討するうえで参考になります。

3 関連資料・関連記事

以下の開示文書・資料もあわせて掲載しています。

司法行政文書の開示手続における事件番号の取扱いについて(令和6年1月30日付の最高裁秘書課参事官の事務連絡)情報公開法に係る主な答申等について(令和4年4月)事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長通達)

関連する記事として,次のものも参照してください。

プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例及び最高裁令和2年10月9日判決開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い裁判所の情報公開に関する統計文書司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと国立公文書館への移管司法行政文書に関する文書管理裁判文書の文書管理に関する規程及び通達民事事件の裁判文書に関する文書管理最高裁判所裁判官会議議事録の不開示範囲-令和8年度(最情)答申第14号情報単位論と最高裁令和7年6月3日判決4 開示手続及び文書管理の掲載資料

司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)

一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)

上記は,それぞれの作成・改訂時点の資料である。現在の開示申出を行う際には,裁判所が掲載する最新の要綱・案内も確認する必要がある。

出典法令・条約日本国憲法(32条,82条,98条2項)――e-Gov法令検索市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項――外務省公定訳自由権規約委員会・一般的意見32(2007年)第29項――日本弁護士連合会訳下級裁判所事務処理規則9条――裁判所ウェブサイト掲載規則民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)――e-Gov法令検索裁判例最高裁大法廷昭和32年12月28日判決(刑集11巻14号3461頁,法令の公布)最高裁大法廷昭和35年7月6日決定(民集14巻9号1657頁,純然たる訴訟事件)最高裁昭和43年12月24日判決(民集22巻13号3147頁,墓地埋葬通達事件)最高裁大法廷平成元年3月8日判決(民集43巻2号89頁,レペタ事件)最高裁平成18年4月20日判決(裁判集民事220号165頁,真否調査義務)最高裁平成19年4月17日判決(裁判集民事224号97頁,藤田宙靖裁判官補足意見)最高裁平成24年2月9日判決(民集66巻2号183頁,通達)最高裁平成29年1月31日決定(民集71巻1号63頁,岡部喜代子裁判官補足意見)最高裁平成30年1月19日判決(裁判集民事258号1頁,山本庸幸裁判官意見)最高裁令和7年6月3日判決(民集79巻4号1389頁,表形式の文書の部分開示)最高裁大法廷令和3年6月23日決定(裁判所ウェブサイト,宮崎裕子・宇賀克也裁判官反対意見)最高裁令和4年5月17日判決(裁判集民事267号53頁,情報公開法5条6号)東京地裁令和2年10月5日判決(元号制定差止請求事件,通達の法的性質)東京高裁平成27年9月11日決定(判例秘書登載。裁判所ウェブサイト未掲載)公文書・答申・資料最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会答申――令和元年度(情)第12号,令和2年度(情)第37号,令和3年度(情)第6号,平成28年度(最情)第39号総務省情報公開・個人情報保護審査会答申――令和元年度(行情)第583号司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日)民事司法制度改革の推進について(令和2年3月10日,民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議)民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ(令和3年3月25日,日弁連法務研究財団)民事判決情報データベース化検討会報告書(令和6年7月29日,法務省)司法の窓第86号「15のいす」(令和3年5月)文献宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』(有斐閣,2016年)総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』(財務省印刷局,2001年)46頁司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』東京弁護士会『LIBRA』2012年9月号・2015年9月号(座談会「司法記者は語る」ほか)

下級裁判所の部の数

1 下級裁判所の部の数については,下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)で定められています。

以下は同規程の部数の整理であり,各庁の現在の裁判官数,部ごとの事件数又は実際の開廷頻度を示すものではない。地裁203支部の事件類型別の本庁集約と公表開廷日割は,全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)参照。

2 高裁の部の数は以下のとおりです。
東京高裁:37部,知財高裁:5部
大阪高裁:21部
名古屋高裁:7部,名古屋高裁金沢支部:2部
広島高裁:5部,広島高裁岡山支部:2部
福岡高裁:9部,福岡高裁宮崎支部:2部,福岡高裁那覇支部:2部
仙台高裁:6部,札幌高裁:5部,高松高裁:5部

3 地裁の部の数は以下のとおりです。
東京地裁:71部,東京地裁立川支部:7部
横浜地裁:15部,横浜地裁川崎支部:2部,横浜地裁小田原支部:2部
さいたま地裁:11部,さいたま地裁川越支部:2部
千葉地裁:10部,千葉地裁松戸支部:2部
水戸地裁:3部
宇都宮地裁:3部
前橋地裁:4部
静岡地裁:4部,静岡地裁沼津支部:2部,静岡地裁浜松支部:2部
甲府地裁:3部
長野地裁:2部
新潟地裁:3部
大阪地裁:41部,大阪地裁堺支部:4部
京都地裁:10部
神戸地裁:10部,神戸地裁尼崎支部:3部,神戸地裁姫路支部:2部
奈良地裁:3部
大津地裁:2部
和歌山地裁:3部
名古屋地裁:16部,名古屋地裁岡崎支部:2部

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東京地裁民事第27部(交通部)―担当事件,新受件数,共通書式及び証拠提出(AIリライト)

東京地方裁判所民事第27部は,交通事故に関する民事訴訟を取り扱う専門部であり,通常「交通部」と呼ばれている。

本記事では,交通部の担当範囲,2026年4月現在の係構成,新受件数の推移,交通事件共通書式,民事訴訟のデジタル化後の証拠提出及び関係文献を整理する。

担当裁判官,書式及び提出方法は変更され得るため,実際の手続では東京地裁の交通部案内及び担当係の案内も確認する必要がある。

目次

第1 東京地裁民事第27部(交通部)の役割と現在の体制

1 担当する事件
2 現在の係構成と2021年時点の体制

第2 新受件数の推移と終局状況

1 確認できた主な新受件数
2 2017年当時に指摘された増加要因
3 2020年から2022年までの終局状況

第3 交通事件共通書式と一覧表を用いた審理

1 現行の交通事件共通書式
2 共通書式の目的と使用上の注意
3 2021年に導入された一覧表審理
4 共通書式を事件管理へつなげる方法

第4 証拠提出と民事訴訟のデジタル化

1 2026年5月21日以後に提起された事件

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地方裁判所の専門部及び集中部―意味と主要地裁の担当部(AIリライト)

第1 専門部及び集中部の意味

1 実務上の区別
2 年度と根拠資料を確認する必要
3 保全・倒産・執行を一律に除外できないこと

第2 東京地方裁判所の主な担当部

1 現在の公式案内
2 商事部・倒産部・執行部の区別
3 医療担当部と資料の日付

第3 大阪地方裁判所の主な担当部

1 現在の公式案内
2 租税・行政部と執行部

第4 京都・神戸の令和8年度事務分配

1 京都地方裁判所
2 神戸地方裁判所

第5 専門部・集中部の役割と国会答弁

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高等裁判所の集中部

目次
1 東京高裁の場合
2 大阪高裁の場合
3 その他の高裁の場合
4 関連記事

1 東京高裁の場合
(1) 家事抗告事件については,四つの部に集中して処理しています。
   従前は三つの部が担当していましたが,事件数が増加したため,平成18年1月からは4つの部が担当しています。
(2)ア 家事抗告事件の担当部は建制順に持ち回りであり,2年度ごとに二つの部が交代します。
イ 平成28年の担当部は,17民,19民,20民及び21民です。
ウ 東京高裁の各年度の定め(令和6年度,令和8年度)によれば,家事抗告事件等集中部は,令和6年度が12民,14民,15民及び16民,令和8年度が17民,19民,20民及び21民です。
(3) 平成17年4月1日以降,東京高裁管内の知財事件は,東京高裁の特別の支部である知的財産高等裁判所が担当しています。
(4) 東京高裁では,上告事件等集中部が,地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の第一審判決に対する上告事件,地方裁判所の決定に対する再抗告事件等を担当しています(令和6年度は15民,令和8年度は17民)。
   また,令和8年度の定めでは,各種税法違反事件(関税ほ脱罪を含み,その他の関税法違反事件を除きます。)は第1刑事部に配付されます。

2 大阪高裁の場合
(1) 大阪高裁8民は知財集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して意匠権及び商標権に関する事件を控訴した場合,大阪高裁8民に係属します。
   また,令和8年度の大阪高裁の事務分配では,民事上告事件も8民に配付されます。
(2)ア 大阪高裁第9民事部,大阪高裁第10民事部及び大阪高裁第12民事部は家事抗告集中部です(令和6年度及び令和8年度の大阪高裁の事務分配によります。)。
   令和8年度の規定では,家事抗告,保護命令抗告,子の返還抗告及び家庭裁判所を第一審とする執行抗告は,この三つの部への専属配付の対象です(大阪高裁の文書1頁~2頁)。なお,令和6年4月現在,第9民事部及び第10民事部の書記官室は同じ部屋にあります。
イ 平成13年に大阪高裁10民が家事抗告集中部となり,平成20年に大阪高裁9民が家事抗告集中部となりました(近弁連会報112号(令和2年11月発行)37頁)。
ウ 家事抗告審の場合,民事控訴審の場合と異なり,不利益変更禁止の原則は適用されません(家事事件手続法93条3項前段による民事訴訟法296条1項及び304条の準用除外)。
(3)ア 大阪高裁第11民事部は民事抗告集中部です。
   所定の執行抗告,倒産抗告,民事保全抗告,商事非訟抗告,借地非訟抗告,発信者情報開示命令の抗告等を担当します。ただし,家庭裁判所を第一審とする執行抗告は第9・第10・第12民事部の対象であり,第11民事部の一般的な説明から除いて読む必要があります(大阪高裁の文書1頁~2頁)。
イ 例えば,原発差止めの仮処分に対して保全異議審を経て保全抗告をした場合,大阪高裁11民に係属することとなります。
(4) その他の民事抗告については,忌避関係抗告事件及びこれを除く抗告事件とに区分した上で,1民から14民までの各部に順次,配分されます。

3 その他の高裁の場合

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