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二段の推定とは──私文書の成立の真正(民事訴訟法228条4項)と実印・認印,立証の実務(AIリライト)

契約書や念書などの私文書について,相手方が「その文書は自分が作ったものではない」と成立の真正を争うことがあります。このとき実務で用いられるのが「二段の推定」です。本記事は,二段の推定の意味と法的根拠(民事訴訟法228条4項),一段目・二段目それぞれの推定の性質,実印と認印で推定力がどう変わるか,推定を破る事情の類型,作成者の判断能力と成立の真正の関係,そして押印以外に成立の真正を証明する手段までを,条文と裁判例の原典に当たって整理するものです。裁判例の書誌は判例秘書等で確認し,裁判所ウェブサイトに掲載されているものにはその詳細ページへのリンクを付けました。

第1 二段の推定とは(意味・根拠・法的性質)

1 二段の推定の意味──一段目と二段目

二段の推定とは,私文書に押された印影が,作成名義人の印章によって顕出されたものであるとき,次の2段階の推定を重ねて,その文書全体が真正に成立したものと扱う考え方です。

  • 一段目の推定──印影が名義人の印章によるものであれば,反証がない限り,その押印は名義人の意思に基づいてされたものと事実上推定される(経験則による推定)。
  • 二段目の推定──押印が名義人の意思に基づくものといえれば,民事訴訟法228条4項により,その文書全体が真正に成立したものと推定される(同項による推定)。

つまり「名義人の印章による印影がある」という事実から出発して,「意思に基づく押印」→「文書の成立の真正」へと,2段階で推定が及びます。契約書などの成立が争われた事件では,通常この二段の推定を前提として審理が進みます。

2 法的根拠──民事訴訟法228条4項

二段の推定のうち二段目を支える条文が,民事訴訟法228条4項です。同項は「私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものと推定する。」と定めています。ここでいう「押印」といえるためには,単に印影が存在するだけでは足りず,その押印が本人(又は代理人)の意思に基づいてされたこと(押印の真正)が必要と解されています。一段目の推定は,この「意思に基づく押印」を経験則によって埋めるための判例上の準則であり,条文そのものに書かれているわけではありません。

3 リーディングケース(最判昭和39年5月12日)

二段の推定を初めて明確に示したのが,最高裁昭和39年5月12日第三小法廷判決(民集18巻4号597頁)です。同判決は,私文書の作成名義人の印影が名義人の印章によって顕出されたものであるときは,反証のない限り,その印影は名義人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのが相当であり,その結果,その文書は228条4項にいう「本人の押印があるとき」の要件を満たし,文書全体が真正に成立したものと推定される,と判示しました。この推定は,「人はみだりに自分の印章を他人に使わせないし,印章を人に託すときも用途を限って信頼できる者に託すのが通常である」という日常経験則に基づくものです。

4 推定の法的性質と立証責任──「反証」で足りる

228条4項の推定の法的性質については学説上議論がありますが,民事訴訟の実務では,一段目・二段目のいずれも「事実上の推定」(法定証拠法則)と理解するのが一般的です。この理解によれば,文書の成立の真正を立証する責任は,あくまでその文書を提出して有利に援用する側にあり,二段の推定によって証明責任が相手方に転換されるわけではありません。

その帰結として,一段目の推定(意思に基づく押印)についても,二段目の推定(文書の成立の真正)についても,これを争う相手方は,裁判官の心証を真偽不明の状態に持ち込む「反証」を挙げれば足り,反対事実そのものを積極的に証明(本証)するまでの必要はありません。二段の推定は,証明の負担を一定程度軽くする仕組みではありますが,証明責任の所在を動かすほどの強い効果を持つものではない,という点が実務上の出発点になります。

第2 実印・認印と「本人の印章」

1 「本人の印章」は実印に限らないが,共有・共用の印章は含まない

一段目の推定が働くための「名義人の印章」は,印鑑登録された実印に限られません。届出をしていない認印であっても,それが名義人自身の印章であれば足ります。もっとも,名義人自身の印章であることは必要であり,名義人が他の者と共有し,又は共用している印章は,これに含まれません。名義人と他の者とが共用しているいわゆる三文判による印影については,その印影が名義人の意思に基づいて顕出されたと事実上推定することはできない,としたのが最高裁昭和50年6月12日第一小法廷判決(所得税修正申告書面の真否確認請求・棄却。集民115号95頁,判時783号106頁)です。裁判所ウェブサイトの詳細ページで判決要旨を確認できます。

したがって,家族で共用しているありふれた三文判が押されているにとどまる場合には,そもそも一段目の推定の前提を欠くことになります。

2 印鑑証明書による印影の一致の立証(実印と認印の差)

二段の推定を働かせるには,前提として「文書の印影が名義人の印章によるものである」ことを立証する必要があります。ここで実印と認印とで難易が分かれます。

  • 相手方から押印を得る際に印鑑証明書を併せて取得していれば,その印鑑証明書によって,印影と名義人の印章の一致を容易に証明できます。
  • 押印されたものが実印であれば,押印時に印鑑証明書を得ていなくても,訴訟提起後に利用できる文書送付嘱託などにより印鑑証明書を事後的に入手し,一致を証明することができます。
  • これに対し,登録のない認印の場合は,そもそも公的な照合資料(印鑑証明書)が存在しないため,印影と名義人の印章の一致を証明すること自体が事実上困難になることがあります。

この意味で,実印による押印は,二段の推定を働かせる入口(印影の一致の立証)の面でも有利に働きます。

3 「実印だから推定力が強い」を無批判に用いない

実印は認印よりも慎重に保管されるのが通常であり,本人の意思によらずに押される可能性は相対的に低いといえます。そのため「実印が押されている文書は,本人が押したと強く推定される」と語られがちです。もっとも,どの印章がどの程度慎重に保管されているかはケースごとに異なり,推定力の強さも具体的な事情によって変わります。「実印の推定力は強い」という命題を暗記して無批判に当てはめる態度は,実務上避けるべきものとされています。

最高裁も,登録された印章がありふれた安価な三文判にすぎず,印鑑証明書を第三者が容易に取得できた事案について,鑑定結果だけに依拠して実印による作成と認めた原審の判断を,経験則違反・審理不尽として破棄・差し戻しています(最判昭和62年12月11日。判時1296号16頁)。また,仙台高裁令和3年1月13日判決(自筆証書遺言の自書性を否定した事例。判タ1491号57頁)も,実印の押印から名義人による押印を事実上推定できるのは,実印が慎重に管理され第三者が容易に押印できないという経験則を根拠とするものである,と説示しています。実印であることは推定を支える一事情ではありますが,保管・管理の実態を離れて機械的に推定力を高めるものではありません。

第3 二段の推定が意味を持つ場面と,推定を破る事情

1 成立の真正と記載内容の信用性は別問題──処分証書と報告文書

二段の推定が及ぶのは,あくまで文書の「成立の真正」(その名義人が作成したこと)です。文書が真正に成立したとしても,その記載内容が事実の証明にどこまで役立つか(記載どおりの事実を認定してよいか)は,別の問題として残ります。そのため,二段の推定が特に大きな意味を持つのは,成立が認められればその記載どおりの法律行為があったと扱われる処分証書(契約書・遺言書など)や,高度の信用性を持つ報告文書の場合です。逆に,成立が認められても内容の信用性が別途問われる文書では,二段の推定は入口の一歩にとどまります。処分証書と報告文書の違いは,別記事「処分証書及び報告文書」で整理しています。

2 証明の負担が軽減される程度は限定的

二段の推定によって証明の負担が軽くなる程度は,次の2点から限定的です。

  • あくまで推定である以上,印章の盗用や冒用など,他人がその印章を利用した可能性を示す反証がされれば,推定は破られることがあります。
  • そもそも入口の「印影と名義人の印章の一致」の立証が,実印なら印鑑証明書で比較的容易であるのに対し,認印では事実上困難になることがあります。

3 第一段目の推定を破る事情の類型(盗用型・冒用型・不自然型)

実務では,一段目の推定(意思に基づく押印)を破る典型的な事情が,おおむね次の3類型に整理されています。いずれも,相手方が反証を挙げて推定を真偽不明に持ち込む場面です。

  • 盗用型──印章の保管状況(実印か認印か,管理の厳格さ)や,盗用したとされる者の名義人との関係・印章への接近可能性などが問題になる類型です。同居者が印章を自由に使える状況にあった事案などがこれに当たります。
  • 冒用型(目的外使用)──名義人が他人に預けた印章が,預けた目的を超えて使用された類型です。印章を預けた経緯や,受託者に与えられた使用権限の範囲が問題になります。
  • 不自然・不合理型──文書の体裁や記載内容,作成経緯が不自然・不合理で,客観的事実(作成日付や用紙・印紙の年度など)と整合しない類型です。

これらの類型は,成立を争う側がどの事情を主張・立証すれば推定を揺るがせるかを考える手がかりになります。

4 具体的事案で推定の成否が判断された例

一段目の推定を覆すに足りる事情の有無が,具体的な事案に即して判断された最高裁判決として,最高裁平成23年11月24日第一小法廷判決(平成22年(受)第1538号)があります。これは,亡Aの遺産分割協議書のうちAの妻Bの作成部分について,YがBの実印を冒用して作成したとして,他の相続人らが遺産分割協議の無効を主張し,真正な登記名義の回復を求めた事案です。同判決は,前記の最判昭和39年5月12日を引用しつつ二段の推定の枠組みを確認したうえで,第一段目の推定を覆すに足りる事情の有無を具体的に検討しました。この判決は,最高裁調査官による解説「最高裁民事破棄判決等の実情──平成23年度」(判時2161号21頁ないし23頁)で紹介されています(裁判所ウェブサイト未掲載)。

また,大阪高裁令和4年6月30日判決(令和4年(ネ)第225号。判時2570号19頁)は,信用保証協会に対する求償金等債務を連帯保証する旨の保証契約について,連帯保証人名下の印影は名義人の実印によるものであったものの,本人の意思に基づいて顕出されたとの推定を妨げる特段の事情があるとして,保証契約の成立を否定しました(裁判所ウェブサイト未掲載)。実印による印影があっても,特段の事情の主張立証によって一段目の推定が覆り得ることを示す例です。

第4 作成者の判断能力(意思能力)と文書の成立の真正

1 高齢・判断能力低下の主張の位置づけ

契約に基づく履行請求などの事件で,本人の押印がある契約書について「本人は高齢で判断能力がなかった(又は低下していた)」という主張がされることがあります。この主張は,何を否定するものとして位置づけるかによって,訴訟上の意味が変わります。

2 意思無能力の抗弁(民法3条の2)

契約締結などの法律行為自体はしたものの,その当時に意思能力を欠いていたため無効である,という主張であれば,これは意思能力を理由とする無効の抗弁になります。民法3条の2は「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは,その法律行為は,無効とする。」と定めており,この規定に基づく主張です。

これに対し,判断能力の低下を理由に「直接証拠である文書が真正に成立していない」という主張として構成される場合には,位置づけが分かれます。すなわち,(1)印章の冒用・盗用等をうかがわせる事情の主張として扱われたり,(2)たとえ本人の押印があっても本人の意思に基づく押印ではないから一段目の推定が及ばないという主張として扱われたり,(3)文書の意味内容を理解していなかったから,意思に基づいて押印されていたとしても文書作成の真正は認められない(二段目の推定が及ばない)という主張として扱われたりします。

3 形式的証拠力と契約の成立

もっとも,外形的な表示行為ができる程度の判断能力をもって文書を作成していれば,その文書は契約の成立を立証し得るもの,すなわち形式的証拠力を持つものといえます。そのため,上記(3)のように「文書の意味内容を理解していなかった」という主張によって,契約の成立そのものを否定することは難しいと考えられます。文書の意味内容の理解の欠如は,むしろ意思能力(民法3条の2)や意思表示の瑕疵の問題として整理されるべき場面が多いといえます。

第5 二段の推定以外に成立の真正を証明する手段の確保

1 「押印についてのQ&A」が挙げる立証手段

押印がなくても,あるいは印鑑証明書がなくても,文書の成立の真正は他の方法で立証できます。内閣府・法務省・経済産業省が令和2年6月19日に公表した「押印についてのQ&A」は,押印に依存しない立証手段の確保として,おおむね次のような方法を挙げています。

  • 継続的な取引関係がある場合──取引先とのメールのアドレス・本文・日時などの送受信記録を保存しておくこと。請求書・納品書・検収書・領収書などは,こうした記録の保存だけでも,成立の真正を認める重要な一事情になり得ます。
  • 新規に取引関係に入る場合──契約締結前の本人確認情報(氏名・住所やその根拠資料)や,その入手過程(郵送・PDF送付など),契約の成立過程(メールやメッセージのやり取り)を記録・保存しておくこと。
  • 電子署名や電子認証サービスの活用──ログインID・日時・認証結果などを記録・保存できるサービスを利用すること。

さらに同Q&Aは,メールで契約する旨を事前に合意しておくこと,PDFにパスワードを設定し,そのパスワードを電話など別経路で伝えること,決裁権者を宛先に含めた複数名宛てのメール送信,送受信記録の長期保存など,立証を容易にする工夫にも触れています。詳細は法務省が公表する同Q&A(PDF)で確認できます。

2 電子署名・電子契約の活用

書面規制・押印・対面規制の見直しと電子署名の活用促進は,政府全体の取組みとしても進められています。制度の全体像は,内閣府の「書面規制,押印,対面規制の見直し・電子署名の活用促進について」で確認できます。押印に代えて,認証情報を記録できる電子署名・電子契約サービスを用いることで,成立の真正の立証手段をあらかじめ確保しておくことができます。

第6 ハンコに関する基礎用語

1 印章・印影・印鑑

用語を正確に区別しておくと,議論の混乱を避けられます。印章はハンコそのもの(物体としてのハンコ)を指し,印影はハンコを紙に押したときに残る跡を指します。印鑑は,本来は実印・銀行印などとして登録したハンコの印影を指す言葉ですが,日常語では「印鑑」が「印章(ハンコ)」の意味で使われることも少なくありません。用語の詳細は「印鑑うんちく事典」も参考になります。

2 実印・銀行印・認印・代表者印

個人の実印は,市区町村の役所に登録したハンコです。個人の銀行印は金融機関に届け出たハンコ,認印は届出をしていないハンコを指します。マイナンバーカードがあれば,住民票の写しや印鑑登録証明書をコンビニで取得することもできます(大阪市の例として「証明書のコンビニ交付サービス」参照)。会社については,法務局に登録した印鑑が代表者印(会社実印)であり,個人の実印に相当します(「代表者印(丸印)とは」参照)。契約における代理押印の可否など,押印の実務的な扱いは「契約における代理印鑑とは」も参考になります。

第7 平成30年の相続法改正で自筆証書遺言の押印要件が維持された理由

平成30年の民法(相続法)改正により,自筆証書遺言の方式が一部緩和され,財産目録を添付する場合には,その目録については自書を要しないこととされました(民法968条2項)。この改正の検討過程では,押印要件を廃止することや,加除その他の変更について署名か押印の一方で足りるとすることも提案されました。しかし,押印は遺言書の下書きと完成品とを区別するうえで重要な機能を果たしており,これを不要とするのは相当でないとの指摘や,加除変更につき署名か押印の一方のみでは偽造・変造のリスクが高まるとの指摘があったことなどから,押印要件は維持されました。この経緯は,法務省の研究会が公表した「デジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書(案)」(37頁・38頁)に記載されています(PDF)。押印が成立の真正の推定(二段の推定)を支える機能を持つことは,遺言の方式においても意識されているといえます。

第8 関連する裁判例・文献

1 署名押印と記載内容の了解(最判昭和38年7月30日)

成立の真正が認められた文書について,その記載内容をどこまで了解していたかが問題になる場面があります。最高裁昭和38年7月30日第三小法廷判決(集民67号141頁)は,自己の権利義務に関する事項を記載した書面に署名押印した者は,特段の事情がない限り,その書面の記載内容を了解してこれに署名押印したものと推認される,という考え方を示しています。裁判所ウェブサイトの詳細ページで確認できます。文書に署名押印した以上,「内容を読んでいない・理解していない」という弁解だけでは,記載内容の了解を否定しにくい,という実務感覚を裏づける判例です。

2 約款による意思の推定(最判昭和42年10月24日)

関連して,最高裁昭和42年10月24日第三小法廷判決(保険金返還請求・棄却。集民88号741頁)は,保険会社の普通保険約款を承認のうえ保険契約を申し込む旨の文言が記載された申込書を作成して契約を締結したときは,反証のない限り,たとえ保険契約者が盲目で約款の内容を告げられずこれを知らなかったとしても,なお約款による意思があったものと推定すべきである,と判示しました。裁判所ウェブサイトの詳細ページで確認できます。署名押印を伴う申込書の作成という外形から,約款による意思を推定した例です。

3 参考文献

二段の推定の法的性質,一段目を破る事情の類型,実印の推定力の評価などは,民事事実認定の体系書・判例解説で詳しく論じられています。本記事の整理に当たっては,土屋文昭=林道晴編『ステップアップ民事事実認定〔第2版〕』(有斐閣)や,奥田隆文=難波孝一編『民事事実認定重要判決50選』(立花書房,2015年)の書証の成立(二段の推定)に関する解説などを参照しました。二段の推定をめぐる論考として,判例タイムズ939号所収の署名代理形式で作成された処分証書の取扱いに関する論稿や,判例タイムズ1421号所収の「二段の推定とその動揺」(高島義行)もあります。

第9 関連記事

本記事に関連する記事です。

出典

法令

  • 民事訴訟法228条4項(e-Gov法令検索で現行条文を確認)
  • 民法3条の2,同法968条2項(e-Gov法令検索で現行条文を確認)

裁判例

  • 最高裁昭和39年5月12日第三小法廷判決(民集18巻4号597頁)/裁判所ウェブサイト
  • 最高裁昭和50年6月12日第一小法廷判決(集民115号95頁,判時783号106頁)/裁判所ウェブサイト
  • 最高裁昭和62年12月11日判決(判時1296号16頁)(裁判所ウェブサイト未掲載)
  • 最高裁平成23年11月24日第一小法廷判決(平成22年(受)第1538号。判時2161号21頁ないし23頁の「最高裁民事破棄判決等の実情──平成23年度」で紹介)(裁判所ウェブサイト未掲載)
  • 最高裁昭和38年7月30日第三小法廷判決(集民67号141頁)/裁判所ウェブサイト
  • 最高裁昭和42年10月24日第三小法廷判決(集民88号741頁)/裁判所ウェブサイト
  • 仙台高裁令和3年1月13日判決(判タ1491号57頁)(裁判所ウェブサイト未掲載)
  • 大阪高裁令和4年6月30日判決(令和4年(ネ)第225号。判時2570号19頁)(裁判所ウェブサイト未掲載)

公文書・公表資料

  • 内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)/法務省ページPDF
  • 内閣府「書面規制,押印,対面規制の見直し・電子署名の活用促進について」/規制改革ページ
  • 「印鑑の登録及び証明に関する事務について」(昭和49年2月1日付自治省行政局振興課長通知の抜粋)/総務省(PDF)
  • 「デジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書(案)」37頁・38頁/PDF

文献

  • 土屋文昭=林道晴編『ステップアップ民事事実認定〔第2版〕』(有斐閣)
  • 奥田隆文=難波孝一編『民事事実認定重要判決50選』(立花書房,2015年)
  • 「二段の推定とその動揺」判例タイムズ1421号
  • 署名代理形式で作成された処分証書の取扱いに関する一試論(判例タイムズ939号)