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下級裁判所の裁判官の配置定員―平成28年度・令和7年度を読む架空座談会(AIリライト)

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※以下はAIが生成した要約です。内容の正確性は保証されません。本文をあわせてご確認ください。

本記事は、令和7年3月28日付最高裁判所事務総長通達「下級裁判所の裁判官の定員配置についての一部改正について」と、比較対象として平成28年通達を題材に、地裁所長・家裁所長・部総括判事・判事・特例判事補・未特例判事補の6名が定員配置の実態を語るAI作成の座談会形式の記事である。

東京地裁では、判事・職権特例判事補の基礎定員が平成28年の232人から令和7年の243人へと11人増えたものの、加えて付加定員26人が常態化しており、慢性的な人員不足を「付加定員」で穴埋めしている実態が指摘される。東京家裁は基礎定員が31人から36人へと増えたが、事件の質的変化(成年後見・親権停止・複雑な遺産分割等)に対して依然として不足だと訴えられる。大阪簡裁では基礎定員が平成28年の44人から令和7年の34人へ10人減少しており、過払い金返還請求訴訟の激減による事件数減少がその背景として説明される。

地方支部では、簡裁専任を置かず近隣の地裁・家裁裁判官が兼務する「総合配置」が常態化している庁も存在する。また、特例判事補(任官5年以上10年未満)が定員表上は判事と同一の枠でカウントされ、単独事件処理を前提とした戦力として期待されている点も取り上げられる。

記事全体を通じて、定員表の数字の増減が司法の現場における人員の逼迫・転勤の実態・社会的な事件需要の変化を反映していることが示され、山中弁護士ブログが現場の裁判官にとって実用的な情報源として定着しているという点も副次的なテーマとして触れられる。

第1 この座談会の読み方

1 公開資料を題材にした架空の対話

所長 今日は,最高裁判所事務総長通達の「下級裁判所の裁判官の定員配置について」を読む。最初に断っておくが,以下は公表資料を題材にAIが構成した架空の座談会であり,実在する裁判官への取材記録でも,裁判所内部の発言記録でもない。

中堅 登場する「所長」「部長」「家裁」「特例」「若手」は,配置表の読み方を分担するための役柄である。裁判官の本音,個別庁の勤務実態又は特定の裁判官の認識を再現するものではない。

2 比較する資料と年度

若手 本記事は,下級裁判所の裁判官の定員配置に掲載された通達のうち,平成28年3月25日付改正通達令和7年3月28日付改正通達を比較する。令和8年度の改正通達は公開資料で確認できなかったため,令和7年度を本記事の比較終点とする。

所長 通達の別表は,裁判所ごとの配置枠を示す資料である。表から個々の裁判官の氏名,現実の在職者数,担当事件数,勤務時間又は繁忙感まで読み取ることはできないので,数字と評価を分けて議論しよう。

第2 配置定員表を読むための四つの区別

1 法定定員,配置定員,現在員及び事件担当者

部長 第一の区別は,法定定員と配置定員である。裁判所職員定員法は下級裁判所全体の裁判官の員数を定めるのに対し,事務総長通達の別表は,その枠を各高裁,地裁,家裁及び簡裁へ配分している。

若手 第二の区別は,配置定員と現在員である。配置定員は当該年度に各庁の裁判事務へ従事すべき判事等の数であり,特定日に発令されている裁判官の数とは概念も基準時も異なる。さらに,現在員の全員が同じ事件数を担当するわけではないから,配置定員をそのまま「実働人数」と呼ぶこともできない。

2 基礎定員,付加定員及びその他の判事補

中堅 配置表の判事級欄は「判事・職権特例判事補」をまとめ,基礎定員と付加定員に分けている。平成27年3月26日付依命通達によれば,付加定員は,未済事件の累積,特殊事件の係属その他の一時的な事由に基づいて暫定的に配置する枠である。

特例 表には,これとは別に「その他の判事補」の欄がある。したがって,年度間比較では,①判事級の基礎定員,②判事級の基礎定員と付加定員の合計,③その他の判事補を加えた総数のどれを比較するかをそろえなければならない。

3 配置定員を決める過程

所長 配置定員は,国会又は内閣が各庁の人数を直接決める仕組みではない。令和7年3月14日の衆議院法務委員会で,最高裁判所事務当局は,各庁の事件の量及び質等を毎年検討し,事務総局が案を作成した上で,最高裁判所裁判官会議に付議して決定すると説明している。

部長 他方,全国の法定定員,予算及び毎年度の定員法改正には国会と政府が関与する。司法行政上の各庁への配分と,法定定員・予算を同じ意思決定として説明すると,制度の所在を取り違えることになる。

第3 平成28年度と令和7年度の同一カテゴリ比較

1 東京高裁,東京地家裁及び立川支部

若手 比較範囲をそろえると,主な変化は次のとおりである。高裁の数値は長官を除き,「判事級」は判事・職権特例判事補の基礎定員と付加定員の合計,「総数」はさらにその他の判事補を加えた配置枠である。

対象平成28年度令和7年度増減比較上の留意点
東京高裁本庁・判事級130126-4本庁のみ
東京高裁・千葉支部を含む判事級147138-9管内合計
東京地裁本庁・判事級基礎232243+11付加定員を含まない
東京地裁本庁・判事級合計245269+24付加定員を含む
東京地裁本庁・総数303324+21その他の判事補を含む
東京家裁本庁・総数3342+9その他の判事補を含む
東京地家裁立川支部・総数4243+1地裁支部と家裁支部の合算
横浜家裁本庁・総数1619+3その他の判事補を含む

部長 東京高裁本庁は4人減であるが,千葉支部を含む東京高裁全体では9人減である。東京地裁本庁は,基礎定員だけなら11人増,付加定員を含む判事級なら24人増,その他の判事補まで含む総数なら21人増であり,どの数字も範囲を付けなければ意味が定まらない。

2 配置枠の増減から直ちに分からないこと

中堅 東京地裁本庁の判事級付加定員は,令和7年度に26人である。この数字は26人の欠員又は26人の臨時採用を表すものではなく,付加定員という区分で26人分の配置枠を設けたことを示すにとどまる。

所長 令和3年度,令和4年度,令和6年度及び令和7年度の東京地裁本庁の判事級合計は,いずれも269人である一方,基礎定員と付加定員の内訳は動いている。ここからは付加定員方式が継続して用いられていることまでは確認できるが,その全てを恒常的な人手不足と断定するには,現在員,事件動向及び事務分配の資料が別に必要である。

第4 東京地裁の専門事件と付加定員

1 事件数と審理期間を分けて見ること

中堅 東京地裁には医事,建築,知的財産,労働その他の専門性が高い事件が係属するが,全国統計上,これらの新受件数が一様に増え続けているわけではない。最高裁判所の第11回迅速化検証では,医事関係訴訟は令和4年に645件へ減少し令和6年も同水準,建築関係訴訟は令和4年に1819件へ減少し令和5年及び令和6年も同水準,知的財産権訴訟は令和6年に464件とされている。

部長 もっとも,医事関係訴訟の平均審理期間は平成27年以降長期化傾向にあり,知的財産権訴訟も令和元年以降やや長期化傾向にある。労働関係訴訟は令和6年に4214件で高い水準にあり,複雑困難化に伴う争点整理期間の長期化も指摘されているから,負担を考えるときは「件数」「事件の質」「審理期間」を分ける必要がある。

2 付加定員の理由を個別に推測しないこと

若手 配置表は,東京地裁本庁の付加定員26人を事件類型別に割り振っていない。したがって,医事,知財又はシステム開発紛争の増加だけを理由として26人が付加されたと説明することはできない。

所長 付加定員の一般的な定義と,個々の年度・裁判所で付加された具体的理由は別である。公開通達に理由の内訳がない以上,表が示す配置枠と,統計が示す事件動向を並べた上で,因果関係は留保するのが正確である。

第5 立川支部,特例判事補及び転所

1 立川支部の行は地裁・家裁の合算

家裁 令和7年度の立川支部について,判事級基礎定員35人とその他の判事補8人の計43人が記載されている。しかし,この行は東京地裁立川支部と東京家裁立川支部を合わせた数であり,地裁部門だけで43人という意味ではない。

中堅 さいたま地裁本庁は,令和7年度に判事級31人とその他の判事補9人の計40人である。立川の地家裁合算43人と,さいたま地裁本庁だけの40人は組織範囲が異なるため,この二つから繁忙度又は地域間格差を直接比較することはできない。

2 特例判事補は自動的な年次区分ではない

特例 下級裁判所の裁判官の職権の特例等に関する法律1条によれば,法律所定の職にある年数を通算して5年以上となる判事補のうち,最高裁判所が指名した者が職権特例判事補となる。任官後5年以上10年未満の判事補が自動的に特例判事補になる制度ではなく,同条に10年未満という上限もない。

部長 通常の判事補は,裁判所法27条により,原則として一人で裁判をすること,一つの合議体に同時に二人以上の判事補が加わること及び裁判長となることが制限される。職権特例判事補はこの制限を受けないが,法令だけから判事と常に同量・同質の事件を担当するとまではいえない。

3 付加定員は自由な異動枠ではない

若手 付加定員は裁判所ごとの配置枠の区分であり,その枠に対応する裁判官を随時自由に他庁へ動かせるという意味ではない。裁判所法48条は,法定の例外を除き,裁判官をその意思に反して転官又は転所させることができないと定めている。

所長 実務上は全国的な異動が行われており,令和8年4月14日の国会答弁でも,最高裁判所事務当局は全国配置と都市・地方勤務の公平のため全国的異動が避け難いと説明している。もっとも,付加定員の法的意味と個々の転所手続は別問題であり,異動の資料は裁判官の転出に関する約束―転所保障・承諾書・最高裁答申で整理している。

第6 家庭裁判所の配置と事件動向

1 東京家裁及び横浜家裁の増加幅

家裁 東京家裁本庁は,平成28年度の判事級31人・その他の判事補2人の計33人から,令和7年度の判事級41人・その他の判事補1人の計42人へ9人増えた。東京都内には立川支部等もあるため,本庁が都内の全家事事件を一手に扱うという説明は正確ではない。

若手 横浜家裁本庁は,平成28年度の判事級14人・その他の判事補2人の計16人から,令和7年度の判事級19人へ3人増えた。基礎定員だけを比べると14人から17人への増加になるが,年度ごとに「その他の判事補」と付加定員の構成が異なるため,総数も併記する必要がある。

2 家事事件の動向は事件類型ごとに異なる

家裁 第11回迅速化検証によれば,別表第一審判事件は相続放棄及び後見等監督処分等の影響で増加傾向にあり,別表第二事件は高止まりする一方,一般調停事件は減少傾向にある。遺産分割事件の新受件数は近年増加しているが平均審理期間は近年短縮傾向にあり,子の監護事件は長期的に緩やかな増加状況にあるものの令和6年の平均審理期間は短縮した。

所長 家庭裁判所の負担を一つの増減率で表すことはできない。事件数だけでなく,事件類型,審理期間,家裁調査官の関与,支部・出張所の交通条件及び法改正への対応を合わせて見る必要がある。

3 家裁調査官と支部・出張所

家裁 令和8年4月14日の国会答弁では,全国に家裁本庁50庁,支部203庁,出張所77庁があり,家裁調査官が配置される支部は113庁と説明された。調査官が配置されない庁では近隣庁の調査官が出向くなどして対応するとされており,裁判官の配置定員だけでは地域の家裁機能を測れない。

中堅 同答弁によれば,改正家族法への準備のため令和7年度に家裁調査官5人を増員し,令和8年度には運用を全国に定着させる支援等のため10人を増員した。これは調査官の定員措置であって,東京家裁本庁の裁判官配置定員の増加理由を直接示す資料ではない。

第7 簡易裁判所の一人枠と総合配置

1 配置定員1人は現在の一人庁を意味しない

若手 令和7年度の表では,八丈島簡裁及び伊豆大島簡裁の基礎定員は各1人である。しかし,1人という配置枠から,調査時点に必ず1人が常駐し,休暇,応援又は代行を含めて常に一人だけで全事件を処理しているとまでは確認できない。

所長 配置表から分かるのは裁判官の心理ではなく枠の数である。一人枠の庁における実際の常駐,開廷,填補及び事件処理を論ずるには,各庁の現在員,事務分配及び開廷実績を別に確認しなければならない。

2 総合配置と機動的審理運営

部長 昭和42年6月6日の衆議院法務委員会で,最高裁判所事務当局は,事件が極めて少ない二つの裁判所を1人の裁判官が受け持つ扱いを「総合配置」と説明した。令和7年度の表にも,真岡簡裁について「真岡支部と総合配置」,下田簡裁について「下田支部と総合配置」と記載されている。

中堅 もっとも,この注記だけでは,現在の担当裁判官,常駐日,事件の割当て又は応援体制は分からない。また,日弁連理事会報告によれば,近年は裁判官が本務庁に所在しながらウェブ会議等を用いて他庁・支部の事件を処理する「機動的審理運営」も試行範囲を広げており,配置表だけでは表れにくい事件処理の形がある。

第8 大阪高裁・大阪地裁・大阪簡裁

1 東京との比較は同じ区分で行うこと

部長 令和7年度の大阪高裁本庁は,長官を除く判事級基礎定員が73人である。大阪地裁本庁は判事級127人,その他の判事補27人の計154人であり,東京地裁本庁の判事級269人,その他の判事補55人の計324人と比べると,いずれの同一カテゴリでも半分未満となる。

所長 ただし,配置定員の大小は,裁判官1人当たりの事件数,事件の難度,部構成又は勤務負担を直接示さない。都市間の負担を比較するには,同じ事件類型の新受・既済・未済件数,平均審理期間及び事務分配を追加する必要がある。

2 大阪簡裁の減員原因は通達から分からない

若手 大阪簡裁本庁は,平成28年度の基礎定員44人・付加定員2人の計46人から,令和7年度の基礎定員34人へ12人減少した。大阪高裁管内の簡裁合計でも65人から48人へ17人減少している。

中堅 この時期には過払金関係を含む民事事件数の変化があるが,配置定員通達は大阪簡裁の減員理由を記載していない。減少した枠が大阪地裁,家裁又は東京へ振り替えられたことも公表通達からは確認できないため,事件動向を背景事情として検討することと,個別の定員移動の因果を断定することは分けなければならない。

第9 全国の判事補欠員と配置表の限界

1 全国の定員・現在員差

特例 全国的な人員問題を論ずるなら,個別庁の付加定員から推測するのではなく,法定定員と現在員の差を見るべきである。令和8年4月14日の国会答弁によれば,令和7年12月1日現在,判事補は定員842人に対して現在員660人であり,欠員は182人であった。

若手 同答弁では,新任判事補任官者数は73期66人,74期73人,75期76人,76期81人,77期90人であり,判事補の退官者数は令和3年度15人,令和4年度12人,令和5年度14人,令和6年度12人,令和7年度9人と説明された。採用数は増えているが,最高裁判所事務当局はなお判事補に相当数の欠員があると認めている。

2 採用・異動問題と個別庁の配置を混同しないこと

所長 最高裁判所事務当局は,判事補採用数が伸び悩む背景として,司法修習終了者数の減少,弁護士の活動分野の拡大,大規模法律事務所との採用競合,大都市志向及び共働きの一般化に伴う異動への不安を挙げ,全国転勤を退官理由に挙げる者もいると説明した。これは全国的な採用・離職問題に関する公的説明であり,東京地裁の付加定員又は大阪簡裁の減員理由を証明するものではない。

家裁 日弁連の令和7年度会務報告書は,判事・判事補の増員,特例判事補制度の段階的解消,支部機能の拡充及び司法予算の拡大等を政策課題として掲げている。これは日弁連の制度評価であり,特定庁の必要定員を算定した客観統計とは区別して読む必要がある。

3 配置表から確実に言える範囲

部長 配置定員表の資料価値は,各年度に最高裁判所がどの庁へどの区分の枠を配分したかを,全国同じ様式で比較できる点にある。基礎定員,付加定員,その他の判事補,本庁・支部及び地裁・家裁合算という集計単位をそろえれば,制度上の配分変化を正確に確認できる。

所長 その一方,表だけでは,現在員,常駐の有無,担当事件数,勤務時間,負担感又は増減の具体的理由までは分からない。配置表に現在員,事件類型別統計,支部・出張所の処理実績及び事務分配資料を重ねて初めて,個別庁の体制を評価できるのである。

第10 出典・参考資料

1 法令

① e-Gov法令検索「裁判所法(昭和22年法律第59号)」5条,12条,27条及び48条

② e-Gov法令検索「下級裁判所の裁判官の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律第146号)」1条及び2条

③ e-Gov法令検索「裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)」1条

2 配置定員通達

① 山中弁護士ブログ「下級裁判所の裁判官の定員配置」(平成27年3月26日付依命通達及び平成28年度から令和7年度までの改正通達を掲載)

② 最高裁判所事務総長「『下級裁判所の裁判官の定員配置について』の一部改正について」(平成28年3月25日付,最高裁総二A第117号。東京高裁・東京地家裁・横浜地家裁はPDF3頁~6頁,大阪高裁管内はPDF16頁)

③ 最高裁判所事務総長「『下級裁判所の裁判官の定員配置について』の一部改正について」(令和7年3月28日付,最高裁総二A第126号。東京高裁・東京地家裁・横浜地家裁はPDF2頁~5頁,大阪高裁管内はPDF26頁~28頁)

3 最高裁判所資料・国会会議録

① 最高裁判所「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」(配置定員と実際の人員数の違い)

② 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第11回)について」及び「裁判の迅速化に係る検証に関する検討会(第73回)開催結果概要」(令和7年5月19日,専門訴訟は資料記載3頁~4頁・PDF3頁~4頁,家事事件は資料記載9頁~10頁・PDF9頁~10頁)

③ 衆議院「第217回国会法務委員会第3号」(令和7年3月14日。定員配置の決定過程)

④ 衆議院「第221回国会法務委員会第3号」(令和8年4月14日。判事補の定員・現在員,任官・退官,全国異動,家裁調査官及び支部・出張所)

⑤ 国立国会図書館国会会議録検索システム「第55回国会衆議院法務委員会第17号」(昭和42年6月6日。総合配置に関する最高裁判所事務当局の説明)

4 日弁連資料

① 日本弁護士連合会『令和7年度会務報告書』(令和8年,87頁~90頁)

② 日本弁護士連合会『理事会報告』(令和7年5月8日・9日開催分,22頁~23頁)及び同(令和8年2月19日・20日開催分,12頁~13頁)(機動的審理運営及び支部機能)