裁判官の転出に関する約束


目次

1 最高裁判所の公式説明
2 最高裁判所に存在しない文書
3 関連記事

1 最高裁判所の公式説明
・ 平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
   裁判官の異動については,転所に関する保障(裁判所法48条)があるので,すべて本人の同意の下に行われている。異動に関する基本資料として,毎年,全裁判官が裁判官第二カード(なお,裁判官第一カードは,履歴書の簡略版である。)により,勤務地と担当事務について希望を提出している。勤務地の希望は,圧倒的に首都圏が多く(7割前後は首都圏希望ではないかと思われる。),そのほかは京阪神地域の希望も相当数ある。このように,勤務地の希望が偏っていることから,希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いとなっている。

2 最高裁判所に存在しない文書
(1)   以下の文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第12号(平成28年6月3日答申))。
① 希望者の多い大規模庁に転入する判事10年目くらいまでの者については,機会均等を図るため,「何年後には最高裁の指定する庁に転出する」という約束(あくまで紳士協定的なもの)を書面でする扱いの詳細を定めた文書
② 「何年度には最高裁の指定する庁に転出する」という約束をした判事及び判事補の人数が分かる文書(合計数のほか,最高裁及び全国の下級裁判所ごとの人数)
(2) 平成28年度(最情)答申第12号(平成28年6月3日答申)には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
   最高裁判所事務総長の説明によれば,裁判官については,異動条件を記載した異動に関する承諾書が作成されることがあるとのことであり,承諾書が作成されるのは,裁判官が,裁判所法上,その意思に反して免官,転官,転所等をされることはないとされている(同法48条)ことによると解される。
   しかし,同説明によれば,異動条件については,全国を異動する必要がある裁判官について,適材適所の原則による異動を確保しつつ,機会均等を図るため,紳士協定的な約束として,従前からの慣行となっているとのことであり,法令等に基づくものではないと解される。
   また,裁判官の異動について,何らかのルールがあることもうかがわれない。
   そうであるとすれば,異動条件の内容は,異動対象となる裁判官ごとに,その固有の諸事情に応じて定められた個別的な性格のものであって一般性がないものと認めるのが相当である。

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所職員の赴任期間について(平成4年4月28日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 移転料ハンドブック(Ver.1.2)(令和4年3月の最高裁判所人事局総務課及び経理局監査課の文書)
・ 移転料の支給に関するQA(Ver3.2)(令和4年3月の最高裁判所人事局総務課及び経理局監査課の文書)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書は存在しないこと
 裁判官の転勤の内示時期
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 歴代の最高裁判所人事局長


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