目次
1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
2 定員・現在員等内訳に関する文書
3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
4 関連記事その他
1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
(1) 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
② 以下の日付の改正通達
(令和時代)
令和2年3月17日,令和3年3月19日,令和4年3月25日,令和5年3月27日,
令和6年3月22日,
(平成時代)
平成28年3月25日,平成29年3月23日,平成30年3月19日,平成31年3月13日
* 「「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正について(令和5年3月27日付の最高裁判所事務総長の通達)」といったファイル名です。
(2) 付加定員とは,未済事件の累積,特殊事件の係属その他の一時的な事由に基づき,暫定的に配置する定員をいいます(下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達))。
2 定員・現在員等内訳に関する文書
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成24年12月1日から令和4年1月16日まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成23年12月1日から令和3年1月16日まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成22年12月1日から令和2年1月16日まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成21年度から平成30年1月16日まで)
3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
(1) 令和元年10月18日付の答申書の「委員会の判断の理由」には,裁判官の配置定員と裁判官の号別在職状況の数字が異なる理由として以下の記載があります(改行を追加しました。)。
当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成30年度の高等裁判所裁判官及び地方・家庭裁判所裁判官の配置定員は, 当該年度において各庁の裁判事務に従事すべき判事等の数を定めたものであり,一方,裁判官の号別在職状況(平成30年7月1日現在)は,裁判事務に従事していない判事等を含め,当該基準日現在において判事等に発令されている者の数を表したものであるとのことである。
このことを前提に検討すれば, 司法行政事務を遂行するに当たり,そもそも概念が異なる両者の合計数に差があることにつき,その理由を説明した文書や合計数の差の内訳を示した文書をあえて作成する必要性は乏しいと考えられるから,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
(2) 令和4年12月1日現在,裁判実務に携わっていない裁判官数は,①最高裁判所事務総局の局長6人,審議官1人,課長等24人,局付等39人(判事が30人,判事補が9人),②研修所の所長・教官等45人,③高等裁判所事務局長8人の合計123人です。
R040414 国会答弁資料(裁判官一人当たりの処理件数,裁判官の残業実態,支部機能を充実させる等の観点から,今後,裁判官数はどうあるべきかについて,法務大臣の所見を問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/jlwzGgNgRk
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022
4 関連記事その他
(1) 平成26年7月25日に閣議決定された「国家公務員の総人件費に関する基本方針」及び「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」は,内閣官房内閣人事局HPの「国家公務員の人件費と機構・定員に関する方針の策定」に載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁から国会への情報提供文書
・ 裁判官の号別在職状況
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 最高裁判所が作成している事件数データ
・ 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等