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裁判所

叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

目次
1 叙位の対象となった裁判官
2 相続税における葬式費用の範囲
3 葬儀費用の取扱い
4 関連記事その他

* 「裁判所時報」,及び「裁判官の死亡退官」も参照してください。
1 叙位の対象となった裁判官
・ 平成31年1月以降に叙位の対象となった裁判官は,プロパーの簡易裁判所判事を除き,以下のとおりです(「元」が就いていない場合,在職中に死亡したことを意味します。
(令和8年)
3月21日:19期の栗原宏武 元大阪家裁所長(従三位)
1月11日:19期の宮良允通 元福岡家裁所長(従三位)
(令和7年)
12月28日:23期の宮崎公男 元東京高裁20民部総括(従三位)
12月15日:37期の原道子 元水戸家裁所長(正四位)
12月3日:60期の遠藤啓佑 元東京地裁38民判事(従四位)
11月17日:25期の山口剛彦 元長崎地家裁佐世保支部長(正四位)
9月16日:3期の山本卓 元名古屋高裁1刑部総括(従三位)
8月20日:13期の柴田保幸 元東京高裁7民部総括(従三位)
8月7日:14期の泉山禎治 元仙台高裁刑事部部総括(従三位)
7月11日:7期の右川亮平 元大阪高裁4刑部総括(従三位)
6月21日:9期の青木敏行 元大阪高裁長官(正三位)
5月22日:21期の横山匡輝 元東京高裁7民部総括(従三位)
3月20日:21期の古田佑紀 元最高裁判事(正三位)
1月8日:21期の平良木登規男 元札幌高裁判事(従四位)
(令和6年)
11月27日:9期の山口繁  元最高裁長官(従二位)
11月21日:15期の木谷明  元東京高裁13刑部総括(従三位)
11月13日:12期の清水湛 元広島高裁長官(正三位)
11月1日:42期の森英明 元東京高裁12民判事(従三位)

(続きを読む...)叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

「匿名裁判官」と題するツイッターアカウント(平成31年1月に登録されたもの)に関する文書の存否は明らかにできないこと

1(1) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。

2 「匿名裁判官」と題するツイッターは,2019年2月23日のツイートの後,2020年8月14日にツイートを再開しています。

でも,私,誰からも何も言われてないですし,所長面談でも何も聞かれてないので,当局も私の中の人が誰だか分かってないのでは?それか分かってても放置してるか。というか当局って誰だ?笑

— 匿名裁判官 (@courts_jp) August 14, 2020

東京高裁が平成30年3月15日付で岡口基一裁判官を厳重注意処分とした 際に作成した文書の一部は不開示であること

1 令和元年8月5日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人に開示された注意書(以下「本件注意書」という。)には,厳重注意の内容が記載されており, これは行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   また,本件注意書の不開示部分は,当該裁判官に対する分限裁判の決定において明らかにされていない部分であるところ,同部分を開示すると,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになる(法第5条第6号二) 。
   なお,苦情申出人は,本件注意書の不開示部分がインターネットで公表されている可能性を主張するが,裁判所において同部分を公表したことはない。
イ 苦情申出人は,本件注意書に関する決裁文書が別に存在すると主張するが,東京高等裁判所が平成30年3月15日付けで行った厳重注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。また,同条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   したがって,東京高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく厳重注意に係る意思決定を行うに際し,本件注意書以外の文書の作成が必ず求められるものではない(平成29年度(情)答申第1号参照)から,本件注意書以外の文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。

2 46期の岡口基一裁判官は,「分限裁判の記録」と題するブログを運営しており,ご自身の分限裁判のことを色々と公表されています。

3 46期の岡口基一裁判官に対する,平成30年3月15日付の注意書の文言は以下のとおりです。
   あなたは,裁判官であることを他者から認識できる状態で,性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿しているツイツターのアカウントを利用し,平成29年12月13日頃,特定の性犯罪事件についての判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに, 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」との投稿をインターネット上に公開して,被害者遺族の感情を傷つけ,(不開示部分)
このことは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する国民の信頼を損なう行為であって,誠に遺憾である。
   よって,今後再びこのようなことのないよう,下級裁判所事務処理規則第21条に基づき,厳重に注意する。

4 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)によれば,以下の刑事事件の判決書は裁判所HPに掲載しないこととなっています(ナンバリングを変更しています。)。
① 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
② 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
③ 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
④ 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
⑤ その他,上記①から④までに準ずる事件

判事補及び検事の弁護士職務経験制度

目次
1 総論
2 弁護士職務経験判事補の名簿
3 弁護士職務経験に従事している判事補又は検事の地位
4 弁護士職務経験判事補の事務所訪問の体験談
5 弁護士職務経験判事補の勤務条件の例
6 弁護士職務経験と懲戒手続
7 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年6月18日法律第121号)(略称は「弁護士職務経験法」です。)に基づき,平成17年度から,任官10年以内の判事補及び検事の一部について,弁護士職務経験制度(他職経験制度)が実施されています。
(2)ア 首相官邸HPの「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の概要」で図示されています。
イ 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,判事補・検事の弁護士職務経験制度の状況が載っています。
ウ 日弁連は,法律事務所に対し,弁護士職務経験受入事務所への応募を呼びかけています(日弁連パンフ「判事補・検事の弁護士職務(他職)経験   受入事務所に応募しませんか」参照)。
(3)ア 弁護士職務経験判事補になる裁判官は通常,3月25日付で入会予定の弁護士会に対応する地裁の判事補(地「家」裁の判事補ではないです。)に異動しています。
イ 判事補の弁護士職務経験制度については,東弁リブラ2007年12月号に掲載されている「判事補からの弁護士職務経験者との懇談会」が参考になります。
(4) 法務省HPに「検事の弁護士職務経験制度について」が載っていますところ,例えば,以下の資料があります。
・ 検事の弁護士職務経験制度の 運用に関する取りまとめ(平成16年6月23日付)
・ 検事の弁護士職務経験制度に関する運用要領(平成16年11月19日付)

裁判官が弁護士職務経験をしてみて、気が付いたこと。
・依頼者に厳しい見通しを伝えることは難しい。
・依頼者が納得するためその気持ちに配慮した主張書面を作成すべき場合がある。
・尋問は難しい。
・当事者側からみて裁判官の発言の意図が分かりづらいときがある。 pic.twitter.com/ekcsYEWKC7

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) July 24, 2021

ただ、無料相談のように時間が厳格に決まっているときは、最初に「時間が限られている関係上、話を遮ってしまうかもしれない。ただそれは法的問題点を迅速正確に見つけるためなので、ご容赦ください」的なアナウンスをしています。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) May 26, 2022

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行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

裁判官は裁判所だけで勤務するわけではなく,法務省,金融庁,外務省その他の行政省庁等で勤務することがある。

もっとも,最高裁判所の説明によれば,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合には検事に転官し,裁判官の定員の枠外となるため,「出向裁判官」という通称だけでは出向中の身分を正確に表せない。

本記事では,最高裁判所の開示資料を基礎として,出向中の身分,令和7年12月1日現在の勤務先及び人数,判検交流や訟務検事との関係,国会で問題とされた点を整理する。あわせて,出向中に検察官として作成され得る人事評価資料と,裁判官への復帰資料との関係を区別して説明する。

目次

第1 行政機関等への出向と出向中の身分

1 本記事における「出向裁判官」の意味
2 外部経験制度の中での位置付け

第2 最高裁判所の官職一覧表と最新人数

1 令和7年12月1日現在の人数
2 年次資料の読み方

(1) 平成29年以後の官職一覧表
(2) 平成28年以前の機関別人数表

3 平成15年資料との比較

第3 判検交流及び訟務検事との関係

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判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

第1 本記事の対象と判検交流の範囲

1 本記事と「出向裁判官」記事の役割分担
2 答弁を読むために必要な四つの類型
3 身分上の取扱いと関係法令
4 制度の是非と個別事件の公正は別の問題であること

第2 判検交流の沿革

1 正確な開始時期は確認できないこと
2 昭和49年前後の協議
3 訟務分野の拡大

第3 平成24年に廃止された交流と継続した交流

1 廃止された刑事分野の往復交流
2 継続した訟務・法令立案分野
3 「判検交流は廃止」の正確な意味

第4 判検交流に関する5件の内閣答弁書

1 平成21年の2件の答弁書
2 平成22年12月7日答弁書
3 平成24年5月11日答弁書
4 平成28年2月12日答弁書

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昭和59年8月発行の,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成記念特集号

目次
0 総論
1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
3 落成式における住栄作 法務大臣の祝辞
4 落成式における石井成一 日弁連会長の祝辞
5 矢口洪一 元東京高裁長官の著書の記載
6 関連記事その他

新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月)の表紙及び末尾

0 総論
(1) 東京高裁広報及び東京地裁広報が作成した,新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月1日付)を掲載しています。
(2) 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎は昭和59年4月に完成し,同年5月31日午前10時30分から18階の大会議室において落成式が挙行されました。
(3) 裁判所HPに「東京地方裁判所 庁舎総合案内図」が載っていて,Wikipediaに「東京高等地方簡易裁判所合同庁舎」が載っています。

1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
   本日ここに最高裁判所長官をはじめ来賓多数の御臨席を得まして、東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所及び東京第一・第二検察審査会合同庁舎の落成式を挙行する運びとなりましたことは、まことに喜びにたえないところであります。
   ここに完成いたしました新庁舎は、中央官衙整備計画の基本方針に基づき、旧最高裁判所庁舎跡地に建てられたもので、最高裁判所の設計、最高裁判所及び建設省の監理のもとに、十四にのぼる企業体が一致協力して施工にあたり、昭和五十四年七月の着工から約五年の歳月をかけて本年四月すべての工事を終わり、完成を見るに至ったものであります。地上十九階、地下三階、廷床面積約十三万六千平方メートルというこの庁舎は、わが国の裁判所の建物としては、最大の規模のものであり、法廷部門を低層階に、事務室部門を高層階に配置するなど機能的な面の整備とともに、耐震、防災等に関しても最新の設備を施した画期的なものであります。
   東京高等裁判所がこれまで執務して参りました庁舎は、昭和十年に東京民事地方裁判所庁舎として建設されたもので、戦後の日本国憲法の施行間もないころは、最高裁判所も同居していたなど数々の思い出を認めた庁舎でありましたが、歳月の経過とともに老朽狭あい化が著しく、また、東京地方裁判所等が執務しておりました庁舎は、各所に分散して不便が甚だしく、一日も早く首都の裁判所にふさわしい庁舎を新営することが強く望まれていたのであります。幸典この度、高、地、簡裁を一体とした合同庁舎が完成しましたが、これにより、これまで訴訟関係者はじめ多くの方々におかけしてきた不便が
解消されるばかりでなく、円滑な裁判の運営に資するところが多大であると信じております。
   申すまでもなく、裁判の仕事は、どんなに立派な施設を作ろうとも、またいかに制度を整えようとも、結局、その結果は、その仕事に携わる人間の努力にまつほかありません。最近、国民生活や社会事情の急激な変化とともに、裁判所に提起される各種事件はますます複雑、多様化の度を加え、司法の役割はいよいよ大となっております。私たちは、この機会に、あらためて裁判所に課せられた使命の重大性に思いをいたし、さらに清新の気をもって職務に精励し、より一層国民の信頼と期待にこたえて参りたいと思います。
   終りに、この庁舎の新営に多大の御尽力と御配恵を賜りました関係各位並びに幾多の困難を克服してよくこの工事を完成されました工事関係者各位に対し、心からの謝意と敬意を表しまして、私の式辞といたします。

2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
   本日、ここに、東京高等裁判所、同地方裁判所、同簡易裁判所、同第及び第二検察審査会合同新庁舎の落成式が挙行されるに当たり、お祝いを申し述べる機会を得ましたことは、私の深く喜びとするところであります。
   これまで、東京高等裁判所は、昭和十年に東京民事地方裁判所として建設された庁舎を使用し、東京地方裁判所は、昭和三十七年に建設された同裁判所の刑事部庁舎を中心として、数箇所に散在する庁舎を併せて使用してまいりましたが、いずれも、年ごとに老朽と狭あいの度を加え、特に、東京地方裁判所においては、庁舎が各所に分散していたため、種々の点で不便を免れず、かねて新庁舎の建設が強く望まれていたところであります。
   この度、この念願が実を結び、司法部ゆかりの最高裁判所旧庁舎跡地に新庁舎のしゅん工を見るに至りました。この新庁舎は、皇居周辺の景観との調和にも配慮して計画され、大裁判所としての特質を考慮した最新設備を完備し、かつ、司法部の建物としてはこれまでにない規模を有する機能的な高層建築物で、正義の殿堂として長く霞が関にその威容を誇ることと信じます。新庁舎の落成について心から慶祝の意を表しますとともに、その建設に当たり御支援と御協力を賜りました関係各方面の方々に対し、深甚の敬意と謝意を表する次第であります。
   裁判所の取り扱う事件は、最近の社会情勢を反映して、従来にない複雑困難な問題を含むものが多くなってきております。
   私どもといたしましては、これまで以上に工夫と努力を重ねて事件の適正迅速な処理を図り、裁判所に寄せられた国民の期待と信頼にこたえていかなければならないと思います。

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修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,修習期別・生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
3 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
7 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
8 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
9 32期 池田光宏 1955年3月14日 64歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
12 32期 揖斐潔 1956年2月13日 63歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
15 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
16 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
17 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
18 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
19 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )
20 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
21 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
22 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
23 33期 大段亨 1956年1月4日 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
24 33期 栃木力 1956年2月27日 63歳 東大 2015年3月30日 東京高裁11刑部総括 ( 水戸地裁所長 )
25 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
26 33期 森義之 1956年7月1日 63歳 東大 2017年1月27日 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 )
27 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
28 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )

(続きを読む...)修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官  )
3 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
8 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
9 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
10 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
11 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 )
12 39期 高橋光雄 1954年5月26日 64歳 2015年4月1日 仙台地家裁古川支部長 ( 東京高裁4民判事 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 40期 白神恵子 1954年7月6日 64歳 2016年4月1日 神戸家裁少年部判事 ( 大阪家裁家事第1部判事 )
15 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
16 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
17 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 )
18 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
19 46期 金田洋一 1954年12月12日 64歳 東大 2018年4月1日 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部) ( 京都家裁家事部判事 )
20 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 )
21 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )→令和元年12月27日訂正
22 34期 森一岳 1955年1月25日 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 )
23 35期 金村敏彦 1955年1月28日 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 )
24 40期 山本善彦 1955年1月31日 64歳 京大 2017年4月1日 大阪高裁13民判事 ( 大津地裁民事部部総括 )
25 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
26 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
27 36期 小林元二 1955年2月9日 64歳 東大 2015年4月1日 東京高裁10民判事 ( 千葉地家裁佐倉支部長 )
28 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )

(続きを読む...)生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官3033人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,現職のポスト順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
9 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
12 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
14 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
15 学者 宇賀克也 1955年7月21日 63歳 東大 2019年3月20日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 48歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁1民判事 )
20 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 2019年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
21 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 2019年4月1日 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
22 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
23 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
24 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
25 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
26 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
27 55期 横山浩典 1979年1月27日 40歳 2018年7月1日 最高裁総務局第二課長 ( 東京地裁6刑判事 )
28 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )

(続きを読む...)ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
2 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
3 45期 遠藤浩太郎 1956年12月18日 62歳 東京高裁20民判事 ( 熊本地裁2民部総括 )
4 42期 小倉真樹 1957年2月26日 62歳 京大 大阪地家裁岸和田支部判事 ( 大阪高裁12民判事 )
5 44期 金光秀明 1957年4月24日 61歳 東大 千葉家地裁佐倉支部判事 ( 広島家地裁福山支部判事 )
6 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
7 43期 伊藤一夫 1957年8月7日 61歳 東京高裁22民判事 ( 水戸地家裁下妻支部長 )
8 44期 善元貞彦 1957年9月3日 61歳 大阪高裁7民判事 ( 岡山地裁1民部総括 )
9 45期 景山太郎 1957年10月12日 61歳 東大 横浜地裁3刑部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 )
10 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
11 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
12 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
13 43期 吉井広幸 1958年4月2日 60歳 高知地裁刑事部部総括 ( 佐賀地裁刑事部部総括 )
14 42期 伊藤敏孝 1958年5月27日 60歳 慶応大 東京高裁10刑判事 ( さいたま家裁少年部部総括 )
15 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
16 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
17 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
18 43期 小池明善 1959年1月28日 60歳 中央大 神戸地裁2民部総括(行政部) ( 大阪地裁14民部総括(執行部) )
19 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
20 44期 甲良充一郎 1959年2月19日 60歳 東京高裁4民判事 ( 宇都宮地家裁栃木支部長 )
21 46期 鈴木秀行 1959年4月4日 59歳 さいたま家裁少年部部総括 ( 前橋地裁1刑部総括 )
22 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
23 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
24 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
25 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
26 42期 渡辺智子 1959年6月19日 59歳 東京高裁19民判事 ( 横浜家裁家事第1部判事 )
27 41期 山田明 1959年7月18日 59歳 早稲田大 釧路地家裁所長 ( 大阪高裁3民判事 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

平成31年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,期別あいうえお順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
2 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
3 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
4 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
5 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
6 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
7 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
8 39期 畑一郎 1963年1月24日 56歳 東大 仙台高裁1民判事 ( 仙台高裁3民判事 )
9 39期 平木正洋 1961年4月3日 57歳 東大 東京高裁12刑部総括 ( 前橋地裁所長 )
10 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
11 39期 本多知成 1960年11月2日 58歳 金沢大 札幌高裁3民部総括 ( 釧路地家裁所長 )
12 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
13 40期 上田卓哉 1961年6月27日 57歳 知財高裁第3部判事 ( 和歌山地家裁田辺支部長 )
14 40期 大野正男 1962年2月15日 57歳 神戸地家裁姫路支部判事 ( 大阪高裁1民判事 )
15 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
16 40期 坪井宣幸 1959年11月13日 59歳 名古屋大 名古屋高裁2民判事 ( 名古屋地裁3民部総括(交通部) )
17 40期 檜皮高弘 1961年12月24日 57歳 奈良地家裁葛城支部判事 ( 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) )
18 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
19 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
20 40期 松藤和博 1960年8月19日 58歳 東大 熊本地裁刑事部部総括 ( 福岡地裁小倉支部1刑部総括 )
21 40期 宮武康 1961年1月30日 58歳 京大 神戸地裁尼崎支部2民部総括 ( 大阪高裁12民判事 )
22 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
23 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
24 40期 森浩史 1960年4月6日 58歳 早稲田大 大阪家裁少年第1部部総括 ( 大阪高裁5刑判事 )
25 41期 石橋俊一 1962年11月20日 56歳 一橋大 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部) ( 横浜地裁4民部総括(医事部) )
26 41期 加藤学 1961年2月6日 58歳 東大 横浜地裁1刑部総括 ( 千葉家裁少年部部総括 )
27 41期 谷口園恵 1962年12月21日 56歳 一橋大 東京高裁21民判事 ( 東京地裁6民部総括 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

平成31年4月1日付の裁判官人事(着任先のポスト順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,着任先のポスト順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
2 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
3 56期 内田哲也 1978年6月20日 40歳 東大 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁25民判事 )
4 66期 佐藤貴大 1987年5月18日 31歳 最高裁総務局付 ( 東京地家裁判事補 )
5 61期 岩佐圭祐 1982年3月22日 37歳 最高裁人事局付 ( 大阪地裁6民判事(破産再生部) )
6 52期 榎本光宏 1973年6月11日 45歳 最高裁経理局総務課長 ( 東京高裁22民判事 )
7 61期 水木淳 1982年5月10日 36歳 最高裁民事局付 ( 東京地裁25民判事 )
8 64期 林崎由莉子 1985年5月8日 33歳 最高裁民事局付 ( 釧路地家裁北見支部判事補 )
9 62期 小西隆博 1983年10月28日 35歳 最高裁刑事局付 ( 東京地裁判事補 )
10 62期 高橋享子 1983年10月17日 35歳 東大院 最高裁刑事局付 ( 福岡家地裁小倉支部判事補 )
11 53期 中島崇 1972年3月29日 47歳 最高裁行政局第一課長 ( 最高裁行政調査官 )
12 61期 金森陽介 1984年1月17日 35歳 京大 最高裁行政局付 ( 鹿児島地家裁判事 )
13 62期 池上裕康 1982年8月10日 36歳 最高裁行政局付 ( 大阪地家裁判事補 )
14 60期 小田誉太郎 1982年4月2日 36歳 最高裁家庭局付 ( 名古屋地裁10民判事 )
15 63期 岩崎貴彦 1984年10月22日 34歳 最高裁家庭局付 ( 長崎家地裁判事補 )
16 51期 中野琢郎 1972年9月22日 46歳 最高裁民事調査官室上席補佐 ( 最高裁民事調査官 )
17 53期 野中伸子 1974年10月8日 44歳 最高裁民事調査官 ( 千葉地裁3民判事 )
18 54期 鷹野旭 1977年10月28日 41歳 最高裁民事調査官 ( 札幌地家裁苫小牧支部長 )
19 55期 本條裕 1971年7月22日 47歳 京大 最高裁民事調査官 ( 仙台地家裁判事 )
20 56期 斗谷匡志 1977年10月18日 41歳 東大 最高裁民事調査官 ( 大分地家裁判事 )
21 56期 堀内元城 1978年6月14日 40歳 最高裁民事調査官 ( 鹿児島地家裁名瀬支部長 )
22 55期 内藤恵美子 1978年12月17日 40歳 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁18刑判事 )
23 56期 根崎修一 1973年6月4日 45歳 一橋大 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁4刑判事 )
24 57期 和久一彦 1980年2月16日 39歳 最高裁行政調査官 ( 神戸地裁2民判事(行政部) )
25 48期 香川徹也 1969年6月14日 49歳 東大 司研第一部教官 ( 大阪地裁1刑判事 )
26 50期 剣持淳子 1972年4月20日 46歳 東大 司研民裁教官 ( 那覇地裁1民部総括 )
27 54期 片山博仁 1973年5月12日 45歳 司研民裁教官 ( 津地家裁四日市支部判事 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(着任先のポスト順)

司法行政文書の開示申出で第三者情報がある場合の意見聴取と苦情申出(AIリライト)

第1 まず区別すべき制度1 裁判所への申出は情報公開法上の開示請求ではない2 第三者は裁判所と開示申出人以外の者である3 開示申出人自身の個人情報は別手続である第2 第三者への意見聴取が行われる場面1 第三者情報があるだけで直ちに照会されるわけではない2 対象は第三者が作成した文書に限られない3 現行の意見聴取は適宜の方法で行われる第3 反対意見が提出された後の取扱い1 第三者の反対意見は開示を阻止する拒否権ではない2 開示まで少なくとも2週間を置く3 第三者へ直ちに通知される事項第4 第三者による苦情の申出1 開示判断に対して最高裁判所へ申し出る2 開示前の苦情申出で実施は停止する3 審査委員会の答申と最高裁判所の判断第5 情報公開法13条との関係1 情報公開法13条は行政機関の第三者手続を定める2 現行法13条も国等を第三者に含める3 下級裁判所から国の中央機関等への連絡第6 開示に関する三つの期間を混同しない1 開示又は不開示の通知は原則30日以内である2 実施方法等申出書は開示通知後原則30日以内である3 反対意見がある場合の2週間は別の期間である第7 答申例にみる第三者意見の扱い1 令和2年度(最情)答申第31号の事案2 第三者の反対だけで結論は決まらない第8 平成29年版手引を参照するときの注意1 旧手引は当時の運用を知るための資料である2 旧資料を引用するときは基準時点を明示する第9 出典・参考資料1 根拠規程・法令2 裁判所の案内及び答申3 文献4 関連記事

本記事は,裁判所に対する司法行政文書の開示申出について,対象文書に第三者に関する情報が記録されている場合の現行の取扱いを説明するものである。
調査の基準日は令和8年9月9日であり,同日までに公表された裁判所の取扱要綱,実施細目及び案内ページ並びに現行の情報公開法を確認した。

先に結論を示すと,第三者情報があるだけで常に意見聴取が行われるわけではなく,その情報が不開示情報に当たるか疑義があるときに意見を求める取扱いである。
第三者が反対しても当然に不開示となるわけではないが,裁判所が開示すると判断した場合には,第三者の苦情申出の機会を確保するための通知と待機期間が設けられている。

第1 まず区別すべき制度
1 裁判所への申出は情報公開法上の開示請求ではない

裁判所は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用対象ではない。
司法行政文書の開示は,最高裁判所が定めた「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」に基づく独自の開示申出制度として行われる。

ただし,取扱要綱は情報公開法の趣旨を踏まえており,不開示情報についても情報公開法5条所定の不開示情報に相当する情報を基準としている。
したがって,情報公開法は重要な参照対象であるが,裁判所の手続に同法13条が直接適用されるわけではない。

司法行政文書の範囲及び開示申出全体の流れは「裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開(AIリライト)」で説明している。

2 第三者は裁判所と開示申出人以外の者である

取扱要綱第9の1は,裁判所及び開示申出人以外の者を「第三者」と定義している。
個人及び民間法人だけでなく,他の国の機関,地方公共団体その他の団体も,裁判所及び当該開示申出人以外であれば第三者となり得る。

問題となるのは,第三者の氏名や名称が記載されているかだけではない。
第三者の権利利益,信用,事業活動,提供した情報その他の第三者に関する情報が記録されている場合が対象となる。

3 開示申出人自身の個人情報は別手続である

司法行政文書開示手続では,開示申出人自身の情報であっても,個人に関する情報は原則として開示されない。
自己の個人情報の開示を求める場合は,司法行政文書開示手続ではなく,裁判所の「保有個人情報開示手続」を利用する必要がある。

第2 第三者への意見聴取が行われる場面
1 第三者情報があるだけで直ちに照会されるわけではない

取扱要綱第9の1によれば,意見聴取が行われるのは,開示申出の対象文書に第三者情報が記録され,かつ,その情報が不開示情報に該当するか否かについて疑義がある場合である。
第三者情報が含まれていても,開示又は不開示の判断が明らかである場合まで一律に意見聴取を行う旨は定められていない。

意見聴取は,第三者に開示の可否を決めさせる手続ではない。
裁判所が不開示情報該当性を判断するために,文書の作成経緯,情報の性質,公表状況及び開示によって生じる具体的な支障等について第三者の説明を得る手続である。

2 対象は第三者が作成した文書に限られない

意見聴取の対象となり得るのは,第三者が作成名義人となっている文書に限られない。
裁判所が作成した通知,報告書又は内部検討資料に第三者情報が記録されている場合も,不開示情報該当性に疑義があれば意見聴取の対象となり得る。

逆に,文書の作成者が第三者であるという形式だけで結論は決まらない。
開示単位となる情報の内容を確認し,情報公開法5条の各不開示情報に相当するかを個別に検討する必要がある。

3 現行の意見聴取は適宜の方法で行われる

現行の実施細目は,第三者に対し,対象となる司法行政文書の名称並びに意見書の提出先及び提出期限を通知し,適宜の方法によって意見を聴くものとしている。
平成29年版の手引で使われていた旧別紙様式第4又は第5が,現在も意見聴取の必須様式であるわけではない。

意見を求められた第三者は,単に「開示に反対する」と述べるだけでなく,どの記載部分が,どの不開示情報に相当し,開示によってどのような支障又は権利利益の侵害が生じるのかを具体的に示すことが重要である。
既に公表された情報であっても,公表範囲,公表時期,現在の入手可能性及び対象文書に付加された未公表情報を分けて説明する必要がある。

第3 反対意見が提出された後の取扱い
1 第三者の反対意見は開示を阻止する拒否権ではない

第三者から開示に反対する意見が提出されても,裁判所がその意見に拘束されるわけではない。
裁判所は,第三者の説明を考慮した上で,不開示情報該当性を自ら判断する。

その結果,全部開示,一部開示又は全部不開示のいずれもあり得る。
第三者が文書を作成したこと,情報提供時に非公表を希望したこと又は開示に反対したことだけで,直ちに不開示となるものではない。

2 開示まで少なくとも2週間を置く

第三者が反対意見を提出したにもかかわらず裁判所が開示すると判断した場合,開示申出人へ開示通知を発送した日と開示実施日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この期間は,第三者が開示判断に対する苦情を申し出る機会を実質的に確保するためのものである。

2週間は開示までの上限ではなく,最低限の待機期間である。
開示実施前に第三者から適法な苦情の申出があれば,後記のとおり,最高裁判所が原判断の当否を判断するまで開示は実施されない。

(続きを読む...)司法行政文書の開示申出で第三者情報がある場合の意見聴取と苦情申出(AIリライト)

最高裁判所裁判官会議の議事録

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の議事録1 令和7年2 令和6年3 令和5年4 令和4年5 令和3年6 令和2年7 平成31年→令和元年8 平成30年9 平成29年10 平成28年11 平成27年12 平成26年13 平成25年14 平成24年第2 署名・印影の開示と対象文書の違い第3 夏期の裁判官会議及び閣議の開催状況1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況2 毎年8月中旬の閣議の開催状況第4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例第5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について第6 会議の意思決定と東電株主代表訴訟の議論第7 関連記事その他

第1 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)を以下のとおり掲載しています
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」というファイル名です。
1 令和7年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
2 令和6年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
3 令和5年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
4 令和4年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
5 令和3年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分

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裁判所の情報公開――通達・司法行政文書の開示手続と判決情報の公開(AIリライト)

裁判所の情報公開は,行政機関の情報公開とは別の仕組みで運用されています。裁判所は行政機関情報公開法の対象機関ではなく,その保有する「司法行政文書」の開示は,最高裁判所が定める内部規程(要綱・運用要領・通達等)に基づいて行われます。他方,判決そのものの公開は,憲法の裁判公開の原則や自由権規約,判決情報のオープンデータ化という別の制度によって支えられています。

この記事は,裁判所の情報公開に関する通達・要綱等を一覧できるようにまとめたうえで,実務上よく問題になる論点――判決書のうち法解釈を示した部分の取扱い,裁判・判決の公開の原則,判決情報の提供とオープンデータ化,最高裁判所規則や文書内容の真否調査の扱い,期日簿の提供――を,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の答申,最高裁判例,公的資料に即して整理するものです(最終更新:令和8年10月7日)。

目次

第1 裁判所の情報公開制度の枠組み第2 裁判所の情報公開に関する通達等1 掲載している要綱・運用要領・手引等2 最高裁判所通達通知回答集の目次3 通達の法的性質4 裁判統計数値の文書開示と司法行政上の便宜供与第3 判決書のうち法解釈を示した部分は不開示情報とされていること1 裁判書は司法行政文書開示手続の対象ではないこと2 法解釈を示した部分の不開示(犬の所有権事件の答申)3 なぜ不開示になるのか――個人識別型と部分開示の限界第4 裁判の公開と判決の公開の原則1 自由権規約14条1項による判決公開の保障2 憲法上の裁判公開原則と最高裁判例3 判決を書くことの意義4 自由権規約は不開示情報の範囲を定めるものではないこと第5 判決情報の提供とオープンデータ化1 司法制度改革審議会意見書(平成13年)2 民事司法制度改革の推進と取りまとめ(令和2年・令和3年)3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年)第6 訴訟記録全部の閲覧等制限と裁判書1 岡部喜代子裁判官の補足意見(最決平成29年1月31日)2 閲覧等制限の抗告審(東京高決平成27年9月11日)第7 最高裁判所規則は開示手続の対象とする必要がないとされていること第8 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと第9 裁判所の期日簿・開廷表の提供1 司法記者への期日簿の提供2 開廷表の掲示(下級裁判所事務処理規則)第10 関連する答申・資料1 事件番号の公表慣行(令和元年度(行情)答申第583号)2 情報公開法5条6号の該当性(最判令和4年5月17日)3 関連資料・関連記事4 開示手続及び文書管理の掲載資料出典第1 裁判所の情報公開制度の枠組み

裁判所は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)の対象機関ではありません。裁判所が保有する文書のうち,司法行政に関する事務のために用いる「司法行政文書」については,最高裁判所が定める「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」等の内部規程に基づき,何人でも開示を求めることができます。

開示・不開示の判断に不服がある場合は,最高裁判所に対して苦情を申し出ることができ,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会への諮問を経て答申が出されます。以下で引用する「(情)答申」「(最情)答申」は,この審査委員会の答申です。行政機関を相手方とする情報公開(総務省の情報公開・個人情報保護審査会の「(行情)答申」)とは,根拠も判断機関も異なります。

他方,訴訟記録や判決原本そのものの閲覧・謄写は,情報公開の制度ではなく,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法など,事件記録の閲覧に関する各法令の手続によります。裁判の公開(憲法82条)や判決情報の提供は,情報公開手続とはさらに別のレイヤーの問題です。この記事では,これらを区別しながら整理します。

第2 裁判所の情報公開に関する通達等1 掲載している要綱・運用要領・手引等

裁判所の司法行政文書の開示手続の実際を定める規程類として,以下の文書を掲載しています。いずれも情報公開請求により開示を受けた文書です。

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(平成27年7月1日からの実施分)情報公開に関する運用要領(平成27年7月1日版)裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(平成27年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)――第一部・総論編,第二部・各論編,別紙1~別紙26及び参考資料司法行政文書の開示に伴う開示文書の謄写の取扱いについて(平成22年10月19日付の最高裁判所事務総局秘書課と司法協会総務部の申合せ)2 最高裁判所通達通知回答集の目次

最高裁判所が発した通達・通知・回答をまとめた「最高裁判所通達通知回答集」の目次を掲載しています。

令和5年4月現在――1/2,2/2令和3年7月現在平成31年3月現在3 通達の法的性質

通達は,上級行政機関が関係下級行政機関に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものであり,行政組織内部における命令にすぎません。したがって,下級行政機関は通達に拘束されますが,一般の国民が直接これに拘束されるわけではなく,通達の内容が国民の権利義務に関連する場合でも同じです。この考え方は,元号制定の差止め等が争われた東京地裁令和2年10月5日判決でも確認されています。その先例として,最高裁昭和43年12月24日判決(墓地埋葬通達事件,民集22巻13号3147頁)や,最高裁平成24年2月9日判決(民集66巻2号183頁)が挙げられます。

裁判所の司法行政文書の開示に関する要綱・通達も,これと同じく行政組織内部の準則です。開示・不開示の当否は,これらの内部準則の適用として判断され,最終的には審査委員会の答申や裁判所の判断によって統制されます。参考として,取扱要綱の改正の概要(令和4年7月1日実施分)に関するX投稿を掲載しています。

4 裁判統計数値の文書開示と司法行政上の便宜供与

裁判統計数値を調べる場合は,まず裁判所の司法統計年報一覧等の公表資料を確認します。
全国の年報と,ブログ掲載の年別・本庁支部別等のPDFの使い分けは,司法統計年報の探し方と読み方及び最高裁判所が作成している事件数データを参照してください。

平成29年3月21日版の司法行政文書開示手続の手引・第二部各論編35~36頁(PDF2~3頁)の「SSDBS,司法統計年報」は,文書開示手続と,司法行政上の便宜供与として統計情報を提供する方法を区別しています。
どちらの方法によるかは情報提供を求める者の意思によるとし,SSDBSから抽出可能な統計数値についての対応を説明しています。
これは平成29年版の手引に記載された取扱いです。

同手引は,文書開示手続による場合の条件設定・集計・紙への印字と,適宜な方式で情報を提供する便宜供与を説明しています。
また,販売を目的として発行された司法統計年報という出版物自体は,開示対象の司法行政文書には該当しないと考えられる旨を説明しています。
ウェブ上の公表年報の閲覧と,内部システムからの情報提供の申出は分けて考える必要があります。

同手引は,抽出数値から事件や個人が特定されるおそれがある場合や,抽出情報に事件番号・事件名・終局日等の事件情報が含まれる場合には,不開示情報の有無を検討する必要があるともしています。
「統計数値だから常に開示される」とは説明できません。
実際の申出では,対象期間,裁判所,事件分類,新受・既済等の区分,単位及び希望する情報を具体化し,現在の案内と窓口で取扱いを確認してください。

第3 判決書のうち法解釈を示した部分は不開示情報とされていること1 裁判書は司法行政文書開示手続の対象ではないこと

判決や決定などの裁判書の閲覧等は,民事訴訟法・刑事訴訟法・刑事確定訴訟記録法等の法令が定める手続によるべきものです。したがって,裁判所が裁判書を司法行政文書として保有していない限り,裁判書は司法行政文書開示手続の対象になりません。令和元年度(情)答申第12号(令和元年8月23日答申)がこの点を示しています。

2 法解釈を示した部分の不開示(犬の所有権事件の答申)

裁判所が裁判書を司法行政文書として保有している場合であっても,その中身がすべて開示されるわけではありません。ある民事事件の第1審判決・控訴審判決について,法5条1号(個人に関する情報)の該当性が問題となったのが,令和2年度(情)答申第37号です(46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した,犬の所有権に関する事件の裁判書に関するものです。開示に至った経緯は,東京高裁の開示通知書に関するX投稿で確認できます)。

この答申は,苦情申出人が明らかに不開示情報に当たらないと主張した,①判決のうち法解釈を示した部分,②犬の犬種等を記載した物件目録・写真,③担当裁判官の氏名について,いずれも開示すべきものとは認めませんでした。理由は次のとおりです。

①法解釈を示した部分は,公にされると,特定の訴訟当事者間の民事訴訟の事実関係・主張内容や勝敗を分けた原因を推知されるおそれがあり,法5条1号の個人識別情報に当たる。②物件目録・写真は,公にされると返還請求の対象となった犬を特定されるおそれがある。③不開示とされたのは裁判官の署名であり,署名はその形状が文書の真正を示す認証的機能を持つため,公にされると偽造など悪用を誘発して個人の権利利益が害されるおそれがある(記名とは区別される)。

判決書の法解釈部分が司法行政文書開示手続では不開示となる点は,裁判所が法律雑誌社等へ裁判書の写しを提供している取扱いとは別の問題です(この点に関するX投稿)。

3 なぜ不開示になるのか――個人識別型と部分開示の限界

判決の「法解釈を示した部分」まで個人識別情報に含まれ得るのは,日本の情報公開法制が採用する「個人識別型」の考え方に由来します。情報公開法5条1号は,プライバシー侵害のおそれがある情報に限って不開示とする「プライバシー保護型」ではなく,特定の個人を識別できる情報を原則として不開示とする「個人識別型」を採っています。そして,ここでいう「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は,氏名等の記述の部分だけでなく,氏名等により識別される特定の個人情報の全体に及ぶと解されています(総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』46頁,宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』有斐閣・第5条)。特定の当事者を識別できる判決書は,法解釈の説示を含めて全体が「その個人に関する情報」を構成し得るため,これを一体として不開示とする余地が生じます。

もっとも,これは部分開示(6条2項)の限界の問題でもあります。情報を一体不可分のものとして扱う「情報単位論(独立一体説)」を徹底すると部分開示の余地が狭まりますが,最高裁はこれを抑制する方向を示しています。最高裁平成19年4月17日判決(裁判集民事224号97頁)の藤田宙靖裁判官の補足意見は,情報は最小単位から包括的な情報に至るまで重層構造を成すとして,どの位相を開示に値する情報とみるかを行政機関が一律に決めることは想定されていないと述べます。最高裁平成30年1月19日判決(裁判集民事258号1頁)の山本庸幸裁判官の意見も,いわゆる独立一体的情報論について,一体と捉える情報の範囲が論者によって異なること,個々の情報の関連を十分に考慮できないこと,不開示の範囲が無用に広がるおそれがあることを指摘しています。平成19年判決は愛知県公文書公開条例に関する事案,平成30年判決は情報公開法に関する事案で,いずれも個別意見ですが,法廷意見の水準でも,最高裁令和7年6月3日判決(民集79巻4号1389頁)が,表形式の行政文書の「備考」欄に記録された情報について,合理的に区切られた範囲ごとに不開示情報該当性を判断すべきであったとして,欄ごとに一体的に判断した原審の判断を違法としました(詳しくは「情報単位論と最高裁令和7年6月3日判決」を参照してください。)。これらは判決書そのものの開示を扱ったものではありませんが,判決書のどの範囲を不開示とすべきかを考える際の基本的な視点になります。

第4 裁判の公開と判決の公開の原則1 自由権規約14条1項による判決公開の保障

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項は,公正な公開審理を受ける権利を定めるとともに,判決の公開について,「刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は,少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか,公開する。」と定めています(外務省公定訳)。審理自体を非公開にできる場合を限定的に認めつつ,判決の言渡しは原則として公開すべきものとしている点に特色があります。

自由権規約委員会の一般的意見32(2007年採択)の第29項も,裁判が非公開とされた場合でも,基本的な事実認定・証拠・法律上の理由付けを含む判決は,少年の利益のために必要がある場合等の例外を除いて公開されなければならないとしています(日本弁護士連合会訳)。

2 憲法上の裁判公開原則と最高裁判例

憲法上も,裁判の公開は基本原則です。最高裁大法廷平成元年3月8日判決(レペタ事件,民集43巻2号89頁)は,裁判の対審及び判決を公開の法廷で行うべきことを定める憲法82条1項の趣旨について,裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにあると述べています。

また,最高裁大法廷昭和35年7月6日決定(民集14巻9号1657頁)は,性質上純然たる訴訟事件について,憲法所定の例外を除き公開の法廷における対審・判決によらずに終局的に権利義務の存否を確定する裁判をすることは,憲法82条に違反し,裁判を受ける権利を定める憲法32条の趣旨も没却すると判示しています。

公開の前提として,法令の内容が国民に知られる状態に置かれることも要請されます。最高裁大法廷昭和32年12月28日判決(刑集11巻14号3461頁)は,成文の法令が国民に対して現実に拘束力を及ぼすためには,その内容が国民の知りうべき状態に置かれることが前提要件であるとしており,これは近代民主国家における法治主義の要請だと述べています。

3 判決を書くことの意義

判決書を作成する意義については,実務上,複数の目的が挙げられてきました。司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』は,『民事判決起案の手引』を引きつつ,①訴訟当事者に判決内容を知らせ上訴の機会を与えること,②上級審の再審査のために認定事実・理由を明らかにすること,③一般国民に対して具体的事件の判断を通じて法規範を明らかにし裁判の公正を保障すること,④裁判官が自己の判断を客観視し再検討する契機とすること,を判決書作成の目的として説明しています。

最高裁判所判事も同趣旨を述べています。司法の窓第86号(令和3年5月)「15のいす」(最高裁判所判事 小池裕)は,裁判所が公開の法廷で審理し,判決という合理的な検証が可能なかたちで公権的判断を示すことは,民主主義国家において重要な意義があると述べています(下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等に関する不開示通知書のX投稿もあわせて掲載しています)。

4 自由権規約は不開示情報の範囲を定めるものではないこと

もっとも,裁判が公開されていることと,情報公開制度において判決情報が当然に開示されることとは,直ちには結び付きません。令和3年度(情)答申第6号(令和3年5月20日答申)は,自由権規約14条1項は裁判手続の公開等に関する規定であり,情報公開法制における不開示情報の範囲を定めたものではないとして,同項を根拠に開示を求める主張を採用しませんでした。裁判の公開(憲法・条約)と,情報公開手続における開示・不開示(情報公開法制)とは,別のレイヤーの問題であることに注意が必要です。

なお,最高裁大法廷令和3年6月23日決定における宮崎裕子・宇賀克也両裁判官の反対意見は,条約が締約国に対して法的拘束力のある文言で義務を定めている場合には,その義務は行政府・立法府・司法府を拘束すると述べています(憲法98条2項)。条約の国内的効力に関する一般論として参考になります。

第5 判決情報の提供とオープンデータ化1 司法制度改革審議会意見書(平成13年)

平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書は,「Ⅳ 国民的基盤の確立」の「3.司法に関する情報公開の推進」において,判例情報の提供が,司法の透明性向上や説明責任の明確化にとどまらず,紛争の予防・早期解決にも資すると述べました。そのうえで,裁判所は,特に判例情報について,先例的価値の乏しいものを除き,プライバシー等に配慮しつつインターネット等を活用して全面的に公開・提供していくべきだとしています。

2 民事司法制度改革の推進と取りまとめ(令和2年・令和3年)

その後,民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議が令和2年3月10日に取りまとめた「民事司法制度改革の推進について」は,民事判決情報を,紛争の当事者だけでなく社会全体で共有・活用すべき重要な資産と位置づけました。そのうえで,将来的なAIによる紛争解決支援の可能性なども踏まえ,現状では先例性の高い事件や社会的関心の高い事件等の一部に限られている民事判決情報の提供を,より広く国民に提供すべきものとしています。

これを受け,民事判決のオープンデータ化検討PT(日弁連法務研究財団)が令和3年3月25日に「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」を公表しました。この取りまとめは,民事判決情報を国民や社会全体で共有すべき公共財と位置づけ,これをデータベース化して広く利用に供することが,司法の透明性の向上,行動規範・紛争解決指針の提示,紛争解決手続に関するAI研究の基盤形成にもつながり得るとしています。その具体化のため,同財団に事業の在り方や仮名処理の在り方等に関するワーキンググループが設置されました。

3 民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年)

この議論は,その後,立法として結実しました。法務省の民事判決情報データベース化検討会が報告書を取りまとめ(令和6年7月29日),これを踏まえて「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」(令和7年法律第49号)が令和7年5月に成立・公布されました。

この法律は,裁判所から提供される民事・行政の判決情報を,法務大臣が指定する法人(情報管理機関)が集約し,氏名・住所等を仮名化・マスキングしたうえで,判例データベース事業者等に提供する仕組みを設けるものです。中核部分の施行は公布から2年以内の政令で定める日とされており,本格的な運用開始はその後になる見込みです(この記事の更新時点では,指定法人はまだ指定されていません)。

その技術的な前提として,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)による民事裁判のIT化があります。判決書の電子的作成や訴訟記録の電子化が,判決情報のデータベース化を支える基盤になります。

第6 訴訟記録全部の閲覧等制限と裁判書1 岡部喜代子裁判官の補足意見(最決平成29年1月31日)

判決情報の公開と表裏の関係にあるのが,訴訟記録の閲覧等制限です。最高裁平成29年1月31日決定(民集71巻1号63頁)と同日にされた閲覧等制限決定(最高裁平成27年(マ)第153号・第154号)には,裁判長であった岡部喜代子裁判官の補足意見が付されています。

その要旨は次のとおりです。民事訴訟法92条1項1号は,訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載された部分に限って,閲覧等の請求をすることができる者を制限するものです。したがって,秘密記載部分が訴訟記録の一部に限られるのに,その限定をせずに訴訟記録全部について閲覧等をできる者を当事者に限る決定をすることは,同号に反して許されません。とりわけ裁判書は,当事者以外の第三者にとって判断理由の正確性を理解するための代替困難な手段であるため,裁判書を秘密記載部分に含めることには,裁判の公正を担保する観点から慎重な配慮が求められると述べています(最高裁判所判例解説(担当は51期の高原知明)に関する記事もあわせて参照してください)。

2 閲覧等制限の抗告審(東京高決平成27年9月11日)

閲覧等制限の申立てに対する裁判に不服がある場合は,即時抗告により争われ,抗告審は決定で判断します。東京高裁平成27年9月11日決定(裁判長は34期の浜秀樹。判例秘書に登載。裁判所ウェブサイト未掲載)は,既に報道機関による報道やインターネット上の記事の掲載等によって事件が広く知れ渡っている事案において,第三者による訴訟記録の閲覧等の状況を,閲覧等制限申立ての当否を検討するに当たっての一事情として考慮することは相当であると判断しました。第三者が既に記録を閲覧していることは,その他の第三者による閲覧等を制限する必要がないとする理由にはならないという抗告人の主張は,採用されませんでした。

関連して,裁判所が無断で法律雑誌社等に民事事件の裁判書を提供することを差し止めるために,事件当事者が取り得る方法に関する文書(東京地裁の不開示通知書に関するX投稿)も掲載しています。

第7 最高裁判所規則は開示手続の対象とする必要がないとされていること

最高裁判所規則は,官報により公布されて広く周知が図られているうえ,そのすべてが『現行日本法規』(法務省大臣官房司法法制部編)という法令集によって入手可能です。そのため,最高裁判所規則は司法行政文書開示手続の対象とする必要はないとされています(平成28年度(最情)答申第39号,平成28年12月2日答申)。

なお『現行日本法規』は,令和3年6月時点で全100巻142冊であり,株式会社ぎょうせいから販売されています(巻冊数・価格は時点により変わり得ます)。

第8 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと

情報公開の実務では,開示請求を受けた職員が,請求に係る全文書の内容の真否まで調査する義務があるのかが問題になることがあります。最高裁平成18年4月20日判決(裁判集民事220号165頁)は,地方公共団体の情報公開について,開示の可否は原則として一定期間内に決定しなければならないと定められていることや,多数の文書を一括して開示請求することも予定されていることからすれば,一般に,担当職員が請求に係る全文書の内容の真否を調査することは義務付けられておらず,文書の記載内容に基づいて迅速に開示等の決定を行うことが予定されていると判示しています。

文書管理の側面では,開示請求の対象になり得ると判断された短期保有文書について,ファイルによる管理を行うこととする運用も示されています(下図は,文書事務における知識付与のためのツールの改訂版〔平成31年3月7日付の配布文書〕からの抜粋です)。

一元的な文書管理システムの教材からの抜粋(短期保有文書のファイル管理)第9 裁判所の期日簿・開廷表の提供1 司法記者への期日簿の提供

裁判所の期日簿は,司法記者に提供されています。司法記者は,どの事件が係属し,いつどの裁判があるかを,裁判所の期日簿(開廷表)で把握しています。この点は,東弁リブラ2012年9月号「座談会 司法記者は語る」や,東弁リブラ2015年9月号「座談会 続・司法記者は語る」で,記者自身の言葉として語られています。

2 開廷表の掲示(下級裁判所事務処理規則)

下級裁判所事務処理規則9条1項本文は,「開廷の日割は,各裁判所が,毎年あらかじめ,これを定め,庁内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。」と定めています(ただし書で,簡易裁判所については司法行政事務を掌理する裁判官が定めるとされています)。開廷表の備付けに関する文書として,最高裁の理由説明書に関するX投稿も掲載しています。

第10 関連する答申・資料1 事件番号の公表慣行(令和元年度(行情)答申第583号)

一連の訴訟事件において,審級や種類ごとに複数の事件番号が付されている場合,その一部の事件番号が分かれば当該事件を特定することができると考えられます。令和元年度(行情)答申第583号(令和2年3月6日答申。総務省情報公開・個人情報保護審査会)は,裁判所ウェブサイトに掲載されている事件番号に公表慣行が認められる場合には,他の審級等に関する事件番号についても公表慣行があるとしています。

2 情報公開法5条6号の該当性(最判令和4年5月17日)

最高裁令和4年5月17日判決(裁判集民事267号53頁)は,預託法違反及び景品表示法違反に係る調査の結果に関する情報が,情報公開法5条6号イ所定の不開示情報に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例です。行政機関の情報公開における不開示情報の範囲を検討するうえで参考になります。

3 関連資料・関連記事

以下の開示文書・資料もあわせて掲載しています。

司法行政文書の開示手続における事件番号の取扱いについて(令和6年1月30日付の最高裁秘書課参事官の事務連絡)情報公開法に係る主な答申等について(令和4年4月)事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長通達)

関連する記事として,次のものも参照してください。

プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例及び最高裁令和2年10月9日判決開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い裁判所の情報公開に関する統計文書司法に関する情報公開の推進(平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書)裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと国立公文書館への移管司法行政文書に関する文書管理裁判文書の文書管理に関する規程及び通達民事事件の裁判文書に関する文書管理最高裁判所裁判官会議議事録の不開示範囲-令和8年度(最情)答申第14号情報単位論と最高裁令和7年6月3日判決4 開示手続及び文書管理の掲載資料

司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)

一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)

上記は,それぞれの作成・改訂時点の資料である。現在の開示申出を行う際には,裁判所が掲載する最新の要綱・案内も確認する必要がある。

出典法令・条約日本国憲法(32条,82条,98条2項)――e-Gov法令検索市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)14条1項――外務省公定訳自由権規約委員会・一般的意見32(2007年)第29項――日本弁護士連合会訳下級裁判所事務処理規則9条――裁判所ウェブサイト掲載規則民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)――e-Gov法令検索裁判例最高裁大法廷昭和32年12月28日判決(刑集11巻14号3461頁,法令の公布)最高裁大法廷昭和35年7月6日決定(民集14巻9号1657頁,純然たる訴訟事件)最高裁昭和43年12月24日判決(民集22巻13号3147頁,墓地埋葬通達事件)最高裁大法廷平成元年3月8日判決(民集43巻2号89頁,レペタ事件)最高裁平成18年4月20日判決(裁判集民事220号165頁,真否調査義務)最高裁平成19年4月17日判決(裁判集民事224号97頁,藤田宙靖裁判官補足意見)最高裁平成24年2月9日判決(民集66巻2号183頁,通達)最高裁平成29年1月31日決定(民集71巻1号63頁,岡部喜代子裁判官補足意見)最高裁平成30年1月19日判決(裁判集民事258号1頁,山本庸幸裁判官意見)最高裁令和7年6月3日判決(民集79巻4号1389頁,表形式の文書の部分開示)最高裁大法廷令和3年6月23日決定(裁判所ウェブサイト,宮崎裕子・宇賀克也裁判官反対意見)最高裁令和4年5月17日判決(裁判集民事267号53頁,情報公開法5条6号)東京地裁令和2年10月5日判決(元号制定差止請求事件,通達の法的性質)東京高裁平成27年9月11日決定(判例秘書登載。裁判所ウェブサイト未掲載)公文書・答申・資料最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会答申――令和元年度(情)第12号,令和2年度(情)第37号,令和3年度(情)第6号,平成28年度(最情)第39号総務省情報公開・個人情報保護審査会答申――令和元年度(行情)第583号司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日)民事司法制度改革の推進について(令和2年3月10日,民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議)民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ(令和3年3月25日,日弁連法務研究財団)民事判決情報データベース化検討会報告書(令和6年7月29日,法務省)司法の窓第86号「15のいす」(令和3年5月)文献宇賀克也『新・情報公開法の逐条解説〔第7版〕』(有斐閣,2016年)総務省行政管理局編『詳解 情報公開法』(財務省印刷局,2001年)46頁司法研修所民事裁判教官室編『民裁教官室だより(10)』東京弁護士会『LIBRA』2012年9月号・2015年9月号(座談会「司法記者は語る」ほか)

最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)

資料の時点と現在の組織
本記事でまとめたPDFは,平成31年4月1日現在の各係の事務分掌です。他方,各局課の説明記事には平成26年・平成27年資料を用いたものもあります。資料相互の時点を区別して参照してください。現在の局・課の所掌は現行分課規程,係の名称・構成は令和8年組織通達で確認できます。同じ係名が残っていても,その業務分担が平成31年と同じであることまで証明するものではありません。

事務総局の全体像は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。現在の組織は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。

目次
1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
2 関連記事

1 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌
(1) 平成31年4月1日現在における,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌を定めた文書を以下のとおり掲載しています。

① 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

② 最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

③ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

④ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

⑤ 最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

⑥ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

⑦ 最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

⑧ 最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

⑨ 最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

⑩ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

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司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。
令和7年4月1日実施の事務分掌と,平成25年からの主な変化(文書の開示,修習給付金,法律実務教育研究会の担当替え等)は,司法研修所事務局の4課14係と事務分掌に整理しています。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係

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司法行政文書に関する文書管理(AIリライト)

目次

第1 司法行政文書の範囲と法的な位置付け

1 司法行政文書の定義

2 行政文書及び裁判文書との違い

第2 司法行政文書の管理体制

1 管理の根拠となる通達等

2 総括文書管理者等

第3 文書の作成,閲覧及び保存

1 文書の作成義務

2 閲覧及び借出し

3 保存期間

第4 ファイル管理簿,移管及び廃棄

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民事訴訟記録の管理・閲覧・保存期間(AIリライト)

目次

第1 民事訴訟記録は令和8年5月21日を境に取扱いが分かれる
第2 裁判文書・訴訟記録・事件記録・事件書類の区別

1 「裁判文書」と訴訟記録
2 保存制度上の事件記録と事件書類
3 司法行政文書との区別

第3 事件の受付,訴訟記録の作成及び係属中の管理

1 新法適用事件の電磁的訴訟記録
2 紙書類の受付と三分類による編成
3 保管,貸出し,送付及び移送

第4 訴訟記録の閲覧,謄写・複写及び秘匿

1 非電磁的訴訟記録
2 電磁的訴訟記録
3 申請先と各裁判所の運用
4 秘密保護と住所・氏名等の秘匿

第5 調書・判決書の作成と和解等電子調書の送達

1 判決書と電子調書
2 新法適用事件では和解等電子調書が送達されること

第6 事件完結後の保存裁判所と保存期間

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最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

資料の時点と現在の情報
本記事で掲載している最新の原資料は,令和7年9月10日現在の名簿です。各名簿はそれぞれの作成日時点の配置を示しており,その後の異動を反映した現職一覧ではありません。また,下記の「裁判官以外の裁判所職員が就任しているポスト」の説明は平成31年1月1日現在のものであり,旧情報政策課など現在と異なる組織を含みます。

現在の局長・課長の人事は,現職の最高裁判所事務総局局長・課長の一覧を参照してください。組織と各局の役割は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係で説明しています。

目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

* 「最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 7年 9月10日現在の名簿
・ 令和 6年 9月11日現在の名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
・ 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
・ 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令和3年9月3日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/UNzJ72UlG0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト

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判事補の海外留学状況―制度・選考・人数・予算・公表資料(AIリライト)

目次第1 判事補の海外留学の位置付け1 外部経験制度の一つであること2 制度の目的第2 令和8年通知による選考の概要1 2つの留学制度2 募集人数と応募対象3 帰国後の取扱いと公務への還元第3 人数と予算の読み方1 混同してはならない3種類の数字2 平成31年3月22日の国会答弁3 令和8年度歳出概算要求第4 制度の沿革1 昭和47年に始まった特別留学制度2 外部経験制度の中での位置付け第5 公表資料から留学命令と研究先を調べる方法1 年度別の裁判官海外出張者名簿2 年度別の選考通知3 資料を読む際の注意点4 国・大学・期間の比較第6 留学経験に関する公表資料1 裁判所が公表している外部経験の説明2 個別の留学経験第7 公費留学と留学費用の償還1 国家公務員の留学費用の償還に関する法律2 人事院の最新統計とその射程第8 関連記事第9 出典
第1 判事補の海外留学の位置付け

判事補の海外留学は,原則として全ての判事補に機会を与えるとされる外部経験の一つであり,外国の大学,ロースクール又は裁判所等で外国の司法制度や裁判実務を研究する制度である。
令和8年1月20日付の選考通知では,最高裁判所が直接実施する制度と人事院の行政官長期在外研究員制度を合わせて30人程度を募集している。

もっとも,「募集人数」,概算要求書の「積算人数」及び海外出張者名簿に掲載された「命令行」は,それぞれ別の数字である。
この記事では,現行の選考,人数と予算,制度の沿革,公表済みの名簿,留学費用の償還を区別して整理する。

1 外部経験制度の一つであること
最高裁判所は,多様で豊かな知識や経験を備えた裁判官を確保するため,原則として全ての判事補に外部経験の機会を与えるとしている。
外部経験の派遣先等には,民間企業,弁護士事務所,海外留学,行政官庁及び在外公館等が含まれる(最高裁判所「外部経験制度の利用(その2)」)。

したがって,海外留学だけが判事補の経験多様化の手段ではない。
判事補の任官後おおむね10年以内に,裁判所内部の職務とは異なる環境で経験を積む複数の仕組みのうち,在外研究を中心とするものが判事補の海外留学である。

判事補の任官後の研修,外部経験及び判事への任命資格の基本は「判事補とは」を参照してください。

2 制度の目的
判事補の海外留学では,外国の法制度及び裁判実務を現地で研究するとともに,異なる文化,社会及び組織に接することが想定されている。
外国法の知識だけでなく,幅広い視野,柔軟な思考及び多角的なものの見方を裁判実務へ還元することが制度の目的である。

もっとも,個々の留学がどの事件処理にどのような効果をもたらしたかを数量的に示す公表資料は確認できない。
制度の目的に関する説明と,個別の留学成果に対する評価は分けて読む必要がある。
第2 令和8年通知による選考の概要
1 2つの留学制度
令和8年1月20日付の最高裁判所事務総局人事局長通知は,判事補海外留学研究員の選考について,最高裁判所が直接実施する制度と,人事院が実施する行政官長期在外研究員制度を区別している。
(1) 最高裁判所が直接実施する制度
研究期間は,原則として令和9年7月頃から令和10年6月頃までの約1年間である。
ミュンヘン知的財産法センターについては,令和9年9月頃から令和10年8月頃までとされている。

外国の大学,ロースクール又は裁判所等で,外国の司法制度,裁判実務その他の研究を行う。
派遣国,研究先及び研究テーマは,選考後の調整を経て具体化するため,応募時点の希望がそのまま派遣先を決めるとは限らない。
大学等への派遣にも裁判所等での司法運営の調査研究が含まれ,裁判所派遣にも派遣先によって大学研究を併せ得る。一般の大学等派遣は修士課程に相当する研究を行うものであり,全員が修士号を取得するとは限らない。ミュンヘン知的財産法センターでは修士号取得が明記され,同センター及びルーベン大学は英語による受験者の派遣先として掲げられている。
(2) 人事院の行政官長期在外研究員制度

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女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

目次
1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HPの「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)

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裁判所の所持品検査が必要とされた理由―金属探知機・X線装置と平成30年度概算要求(AIリライト)

第1 資料の位置付け
第2 庁舎入口のゲート式金属探知機
第3 X線手荷物検査装置
第4 入廷前の検査と棒状金属探知機
第5 「庁舎入口」と「入廷前」の違い
第6 財務省の文書探索結果
第7 関連記事
第8 出典

第1 資料の位置付け

最高裁判所が財務省に提出した平成30年度の概算要求関係資料には,ゲート式金属探知機,X線検査装置及び棒状金属探知機を整備する必要性が記載されている。

この資料は,予算要求の理由を説明するものであり,個々の庁舎における検査の法的根拠,現在の実施状況又は具体的な検査手順を網羅する文書ではない。
本記事では,資料の記載から確認できる必要性と,そこからは直ちに分からない事項を区別する。

第2 庁舎入口のゲート式金属探知機

平成30年度新しい日本のための優先課題推進枠説明資料1/249頁は,当事者又は傍聴人等が法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者又は傍聴人に危害を加える事件が現実に発生していると説明する。

その上で,刃物又は銃器等を庁舎内へ持ち込ませないため,庁舎入口で所持品検査を実施し,効率的かつ迅速に検査するためゲート式金属探知機を整備する必要があるとしている。

第3 X線手荷物検査装置

同資料50頁は,ゲート式金属探知機と併せて,手荷物をまとめて迅速に検査できるX線検査装置を整備することにより,裁判所のセキュリティチェックを十全化すると説明する。

人が金属を身に着けているかを確認する装置と,手荷物の内部を確認する装置とでは,検査対象と機能が異なる。
資料は,両者を組み合わせることを予算上の整備方針として示している。

第4 入廷前の検査と棒状金属探知機

同説明資料2/2106頁は,入廷前に凶器を持ち込ませないため,ゲート式金属探知機を使用する必要があると説明する。
とりわけ裁判員裁判では,一般人である裁判員等の安全を守るために必要な機器を整備することを裁判所の責務と位置付ける。

棒状金属探知機については,ゲート式に反応した来庁者に直ちに触れて身体検査をすることはトラブルを招くおそれがあること,手荷物の内容物をすべて開披させることはプライバシー保護上の問題があり時間も要することを理由としている。
同資料では,整備内訳として,ゲート式26台及び棒状80式が記載されている。

第5 「庁舎入口」と「入廷前」の違い

49頁及び50頁は「庁舎入口」での検査を,106頁は「入廷前」の検査を説明している。
前者は庁舎へ入る来庁者を対象とする入口検査,後者は特定の法廷へ入る者を対象とする法廷警備として読める。

この2つは,対象範囲,実施場所及び検査を必要とする危険の具体性が異なり得る。
現在の常時検査の実施庁舎については,全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)を参照されたい。

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最高裁判所庁舎

目次

第1 総論第2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等第3 最高裁判所庁舎を構成する各建物に入居している部署等第4 最高裁判所庁舎の沿革第5 司法行政文書開示請求以外の方法で最高裁判所庁舎内の様子を知る方法第6 終戦直後の最高裁判所庁舎第7 最高裁判所判事経験者の回想に見る庁舎第8 関連する記事及び資料

本記事では,最高裁判所庁舎の配置,入居部署及び沿革を,開示資料や公表資料に基づいて紹介する。過去の平面図や回想は,現在の立入り可能範囲を示すものではない。訪問する場合は,公式の見学・傍聴案内と各案内の入口・受付条件を確認されたい。裁判所としての役割は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

第1 総論
(1) 裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」掲載の「裁判所施設の耐震性に係るリスト」を見れば,最高裁判所庁舎を構成する建物の名称は,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟であることが分かります。
(2) 裁判所HPの「最高裁判所の所在地」を見れば,最高裁判所には,正門・東門,及び南門・西門があることが分かります。
(3) 裁判所HPの「司法の窓第50号(最高裁判所50周年記念号)」に「写真で見る最高裁判所の50年」が載っています。

第2 最高裁判所庁舎を構成する各建物の配置等
(1) 最高裁判所の庁舎平面図と,最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面を照合すれば,大法廷棟,小法廷棟,図書館棟,裁判官棟,裁判部棟,事務北棟及び事務西棟の大ざっぱな位置関係は以下のとおりであると思います。ただし,裁判官棟(皇居に面しています。)及び事務西棟は南北に長い建物です。

以下は筆者が資料から整理した概略の配置図です。小さい画面では図の中を横にスクロールできます。見学・傍聴の入口は,上記の公式案内で確認してください。

          (国 立 劇 場)
  (西玄関)                   (東門)
      事務北棟 (北玄関) 裁判部棟  裁判       
      事務    図書館棟       官棟     (皇居)
(西門)  西棟   大 法 廷 棟 (正面玄関) (正門)
           小 法 廷 棟        (三宅坂小公園)
     (南門)                   (三宅坂交差点)
          (国 立 国 会 図 書 館)
(2)ア 鹿島建設株式会社HPの「第30回 ふたつの最高裁判所庁舎」には以下の記載があります。
① この建物は地下2階地上5階、延べ53,923m²。7つの棟(*14)で構成され、スペースウォールと呼ばれる二重壁によって結合するこれまでに例を見ない構造である。
② * 14 大法廷棟、小法廷棟、図書館棟、裁判官棟、裁判棟、司法行政北棟、司法行政西棟。これら7棟の建物の間にそれぞれ性格の違った庭が配されている。  
イ 司法行政北棟及び事務北棟,並びに司法行政西棟及び事務西棟は同じ意味です。
(3) 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)の裁判所めぐり「最高裁判所見学」には,最高裁判所庁舎について,「約3万7000平方メートルの敷地に建てられた地上5階,地下2階建の庁舎」と書いてあります。
(4) 最高裁判所正面玄関の写真,及び最高裁判所中庭の写真を掲載しています。
(5) 裁判所HPの「小型無人機等の飛行禁止区域について」には,「最高裁判所庁舎周辺地域図」等が載っています。

最高裁判所庁舎の敷地において,小型無人機等の飛行禁止区域が分かる図面

第3 最高裁判所庁舎を構成する各建物に入居している部署等
(1)ア 大法廷棟2階に大法廷及び大ホールがあり,3階ないし5階は大法廷上部吹抜及び大ホール上部吹抜があります。
イ 大ホールの裁判官席は15席であり,裁判所書記官席は2席であり,裁判所事務官席は2席であり,2つの当事者席は各10席であり,傍聴席は166席であり,傍聴席の両側にある記者席は42席です。

(続きを読む...)最高裁判所庁舎

最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

目次
第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
第2部 関連記事その他

第1部 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・   最高裁判所の庁舎平面図の一部開示について判断した,平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)は以下のとおりです。

答 申 書

第1 委員会の結論
   「最高裁判所の庁舎内部の見取り図(約240ある部屋が具体的にどこにあるかが分かる図面)(職員配置図は除く。)」(以下「本件開示申出文書」という。)の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平面図7枚(以下,まとめて「本件対象文書」という。)を対象文書とし,その一部を不開示とした判断(以下「原判断」という。)は,妥当である。
第2 事案の概要
   本件は,苦情申出人からの本件開示申出文書についての裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)記第2に定める開示の申出に対し,最高裁判所事務総長が平成28年11月30日付けで原判断を行ったところ,取扱要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ,取扱要綱記第11の4に定める諮問がされたものである。
第3 苦情申出人の主張の要旨
1 次の事情によっても何らかの弊害が発生しているわけではないから,本件対象文書のうち,不開示部分の全部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)5条6号に規定する不開示情報に相当するわけではない。
(1) 平成25年10月1日現在の最高裁判所職員配置図が開示されている。
(2) 日本女性法律家協会による鬼丸かおる最高裁判所判事に対する取材結果から,以下の事実がインターネットで公表されている。
ア 多くの最高裁判所裁判官は北玄関に秘書官が迎えに来ること。
イ 1フロアーに1つの小法廷の5人の裁判官室が並んでいること。
ウ 最高裁判所裁判官はだいたい5時に北玄関に車が来て帰っていること。
エ 最高裁判所裁判官の登庁時の車は北玄関に着くこと。
(3) 平成24年4月5日に発行された「最高裁回想録」によって以下の事実が明らかにされている。
ア 最高裁判所の正面玄関の真上に大応接室があること。
イ 裁判官棟の1階,裁判官室の真下に特別会議室があること。
ウ 毎週午前10時半からの裁判官会議は,皇居のお堀に面した裁判官棟4階の第一小法廷裁判官室の並びにある会議室で行われること。
エ 裁判官棟2階に予備室があること。
オ 小法廷の評議室は裁判官棟各階の裁判官室の並びにあること。
カ 裁判官室の前室として秘書官室があること。
キ 皇居のお堀沿いに裁判官室の窓がずらりと並んでいること。
ク 初めて公務員のクールビズが喧伝された年には,大会議室で開催される長官・所長会同の会場にマスコミのカメラが入ってきたこと。

(続きを読む...)最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲

裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要1 目的と法的位置付け2 現行の条文構成3 制定以来の改正の経緯4 関連する裁判例の有無第2 平成3年の国会答弁第3 平成13年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第4 平成21年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第5 平成28年の法改正第6 令和4年の法改正と国会答弁1 法改正前の国会答弁(令和4年3月4日)2 法改正の内容3 法改正後の国会審議(令和4年4月14日)第7 男性裁判官の育児休業取得率の推移第8 関連する人物及び資料1 平野哲郎判事補の依願退官2 高橋彩裁判官の発言3 関連資料出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 裁判例検索4 統計・公的資料5 関連記事

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要

育児休業の取得条件を確認する際は,国会答弁の年月日と,その後の法改正を区別する必要がある。
令和3年のハンドブックにある同じ子について原則1回という説明を,令和4年改正後の制度へそのまま当てはめることはできない。
令和7年度研修資料に基づく原則2回の育児休業,出生直後の回数の扱い及び給与・共済給付の区別は,裁判官の休暇・休業で説明している。

1 目的と法的位置付け

裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号。以下「本法」という。)は,平成3年12月24日に公布され,平成4年4月1日に施行された。
第1条は,本法の目的を「育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資すること」と定めている。

裁判官は司法権の独立の観点から一般職の国家公務員とは異なる身分保障を受けており,育児休業についても,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)とは別に,本法という独自の法律が定められている。
もっとも,本法の内容は,制定以来,一般職の国家公務員向けの育児休業法制の改正に歩調を合わせる形で改正が重ねられてきた。
本記事は,本法の制定から現在までの改正の経緯と,各改正の際に国会でされた関係者の答弁を,時系列に沿って整理するものである。

2 現行の条文構成

本法は,令和4年法律第31号による改正(令和4年10月1日施行)後の現行条文で,次の8か条から成る。

① 第1条(目的)
② 第2条(育児休業の承認)-裁判官は,最高裁判所の承認を受けて,その3歳に満たない子を養育するための育児休業をすることができる。ただし,同一の子について既に2回の育児休業をしたことがある場合は,原則としてこれ以上の育児休業をすることができない(後記第6の2参照)。最高裁判所は,請求に係る期間について裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,これを承認しなければならない。
③ 第3条(育児休業の期間の延長)-延長は,最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限られる。
④ 第4条(育児休業の効果)-育児休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有するが,その期間中,報酬その他の給与を受けない。
⑤ 第5条(育児休業の承認の失効等)-産前休業の開始・出産,裁判官弾劾法第39条による職務停止,子の死亡等により失効する。
⑥ 第5条の2(期末手当等の支給)-第4条により報酬は支給されないが,期末手当又は勤勉手当は,国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて支給される。
⑦ 第6条(不利益取扱いの禁止)-裁判官は,育児休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。
⑧ 第7条(退職手当に関する育児休業の期間の取扱い)
⑨ 第8条(最高裁判所規則)

(続きを読む...)裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)

平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

裁判官(判事・判事補)は日本国憲法80条により10年の任期制で,任期満了時に再任されなければ退官します。この「任期満了(任期終了)による退官」は,定年退官・依願退官・死亡退官・罷免等とは別の類型であり,本記事では平成20年度(2008年度)以降の該当者を新しい順に一覧化しています。

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

集計:平成20年度(2008年度)〜令和7年度(2025年度) 合計72人

任期終了により退官した裁判官の一覧(新しい順)

退官日修習期氏名

令和7年(2025年)
4月12日47期府内覚追加

(続きを読む...)平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)

家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所に家庭裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く家庭裁判所の運営に関し、当該家庭裁判所の諮問に応ずるとともに、当該家庭裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する家庭裁判所が任命する。
一 当該家庭裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該家庭裁判所と管轄区域を同じくする地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該家庭裁判所に対応する地方検察庁又は当該家庭裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該家庭裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(続きを読む...)家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)

地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)

地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 地方裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、地方裁判所に地方裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く地方裁判所の運営(その管轄区域内の簡易裁判所の運営を含む。)に関し、当該地方裁判所の諮問に応ずるとともに、当該地方裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する地方裁判所が任命する。
一 当該地方裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該地方裁判所に対応する地方検察庁又は当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該地方裁判所又はその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(続きを読む...)地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)

会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

目次
1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
2 関連資料
3 関連記事その他

1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(1) 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表として以下の検査年次のものを掲載しています(ファイル名は「会計検査院第1局司法検査課の令和6検査年次実地検査日程表」といったものです。)。
(令和時代)
令和2検査年次,令和3検査年次,令和4検査年次,
令和5検査年次,令和6検査年次,令和7検査年次,

(平成時代)
平成24検査年次,平成25検査年次,平成26検査年次
平成27検査年次,平成28検査年次,平成29検査年次
平成30検査年次,平成31検査年次
(2) 会計検査院第1局司法検査課は,裁判所,会計検査院,国家公安委員会,法務省及び日本司法支援センターを担当しています(会計検査院HPの「第1局」参照)。

予算には関心高いけど、決算には清々しいほどに無関心な人大杉。
確定検査のお作法が旧態依然のままなのは、検査の合理化が偉い人の関心事項ではないから。
検査する側が未だに紙の証憑に拘り、検査される側は電子データがあるのにプリントアウトして渡す優しい世界。
電卓忘れずに持って行かなきゃ!

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 15, 2022

1 RoootSの導入計画の見直し(令和5年11月16日付の最高裁判所事務総局会議議事録)を添付しています。
RoootSの先行導入の時期を令和6年1月から令和6年5月以降にするというものです。

2 RoootSは,裁判所職員向けのe事件管理システムのことです。https://t.co/V1BykBYYhW pic.twitter.com/CM77H1Zave

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 19, 2024

(続きを読む...)会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

目次
1 規程及び通達
2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
3 関連記事

1 規程及び通達
① 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和43年6月10日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 別紙として,「裁判所の庁舎等の管理に関する規程」(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)が添付されています。
② 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総局経理局長通達)
③ 法廷秩序維持等のための警備状況の報告について(平成4年12月24日付の最高裁判所刑事局長通達)

2 裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条
・ 「裁判所構内における注意事項」(リンク先は那覇地家裁のものです。)の根拠条文となっている,裁判所の庁舎等の管理に関する規程12条は以下のとおりです。
    管理者は、庁舎等において次の各号の一に該当する者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。ただし、管理者が第九号又は第十号に該当する者に対し、庁舎等の管理に支障がないものと認め、その行為を許可した場合は、この限りでない。
一 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
二 職員に面会を強要した者
三 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
四 放歌高唱し、若しくはねり歩き、又はこれらの行為をしようとする者
五 宣伝カーを持ち込み、又は持ち込もうとする者
六 座り込み若しくは通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
七 寄付を強要し、又は押売りをする者
八 裁判所の禁止に反し写真機、録音機その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
九 旗、のぼり、プラカード、拡声器その他これらに類する物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
十 はちまき、ゼツケン、腕章その他これらに類する物を着用する者
十一 前各号に掲げる者のほか、庁舎等の管理に支障がある行為をし、又はしようとする者
2 管理者は、庁舎等の管理のため必要があると認めるときは、庁舎等において、文書、図画、びらその他これらに類する物を頒布し、又は頒布しようとする者に対し、その行為若しくは庁舎等への立入りを禁止し、又は退去を命じなければならない。
3 第九条の規定は、第一項ただし書の許可をする場合に準用する。

3 関連記事
・ 司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

(続きを読む...)裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用

東京地裁の幹部連絡会及び裁判官会議終了後に行われる概況説明

目次
1 東京地裁の幹部連絡会
2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
3 関連記事その他

1 東京地裁の幹部連絡会
・ 東京地裁の幹部連絡会は,通達等に開催根拠がある会合ではないものの,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),首席書記官,次席書記官,事務局長,東京簡易裁判所事務部長及び同首席書記官が参加し,各部署の懸案事項,事務処理態勢やその運用状況及び行事予定等の現状を情報共有するために行われている連絡会としての会合であり,この会合で組織として意思決定を行うものではありません。

2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
(1) 裁判官会議終了後に行われる概況説明は,通達等にその実施について定めがあるものではないものの,定例裁判官会議後,必ず行われている説明です。
(2) 参加者は,定例裁判官会議出席者と同様,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),判事,判事の権限を有する判事補,判事の権限を有しない判事補,事務局長,首席書記官,東京第一検察審査会事務局長,総務課長及び総務課庶務第一係長であり,同人らが各部署の事件動向等について情報共有し,庁全体の現状を把握するために行われる連絡会としての会合であり,この会合で組織としての意思決定を行うものではありません。

3 関連記事その他
(1) 東京地裁の幹部連絡会の報告資料及び裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料は, 報告又は説明終了直後に廃棄されていました(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料
・ 東京修習の情報
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料

下級裁判所の裁判官会議が行う司法行政事務―裁判所別の権限と所長等への委任(AIリライト)

第1 裁判官会議が司法行政事務を処理する根拠

1 司法行政事務と裁判権の区別
2 権限の帰属と委任後の処理主体
3 司法行政上の監督と裁判官人事の限界

第2 裁判所の種類による違い
第3 地方裁判所の裁判官会議に属する主な司法行政事務

1 裁判事務に関する事項
2 裁判官に関する事項
3 裁判官以外の職員に関する事項
4 司法委員及び鑑定委員に関する事項

第4 裁判官会議から所長等への委任

1 委任,緊急処理及び会議運営
2 最高裁平成10年12月1日大法廷決定
3 東京地裁及び大阪地裁の公開規程

第5 公開資料から確認できる実際の運用

1 最高裁判所への報告
2 大阪地裁の近時の議事録
3 公開資料の限界

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平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達

目次
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
2 関連記事その他

1 裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達を以下のとおり掲載しています。

以下の資料は,リンク先に表示した制定・発出日又は掲載版の記録として参照してください。
後年の日計の検閲に関する資料も含まれますが,この一覧だけで各規程・通達の現行性を確認したものではありません。
個別の手続を行う際は,改正後の規程と当該裁判所の最新案内を確認する必要があります。
保管金の処理を調べるときは⑥と⑧,検査員の取扱いは⑤,会計検査は⑦,日計の検閲は⑨と⑩が資料探索の入口になります。
これらを担当者が用いる現行様式と直ちに同一視しないでください。
現在の電子納付と還付については,裁判所「保管金の電子納付について」を確認してください。
同案内は,電子納付では保管金受領証書を交付しないこと,還付口座の変更では新たな利用者登録と係属事件のある各裁判所への連絡が必要であることを説明しています。
制度の使い分けと事件別精算は,裁判所の保管金・予納金の還付―電子納付,口座名義・変更と法律事務所の事件別精算(AI作成)を参照してください。

① 裁判所会計事務規程(平成29年3月15日最高裁判所規程第4号)
② 用途廃止等の承認申請を必要としない場合について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 経理計画について(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
④ 裁判所会計事務規程に基づく指定等について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑤ 裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
⑥ 裁判所会計事務規程等に規定する保管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について(平成7年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑦ 会計検査の実施に関する事務の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所経理局長依命通達)
⑧ 保管金事務処理システムを利用した保管金に関する事務処理の運用について(平成29年3月31日付の最高裁判所経理局長通達)
⑨ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(平成30年9月18日付の最高裁判所経理局長の通達)
⑩ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(令和3年11月30日付けの最高裁判所経理局監査課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) ①修習資金貸与要綱4条等の支出負担行為担当官,及び②修習資金貸与要綱16条2項等の歳入徴収官は,最高裁判所事務総局経理局長のことです(裁判所会計事務規程別表第二参照)。
(2) 法廷の椅子の管理者は告訴権を有します(最高裁昭和29年7月14日決定)。

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

目次
第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
10 令和 8年4月14日の衆議院法務委員会の付帯決議(第221回国会)
9 令和 7年3月14日の衆議院法務委員会の付帯決議(第217回国会)
8 令和 6年3月15日の衆議院法務委員会の付帯決議(第213回国会)
7 令和 5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
6 令和 4年3月 9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
5 令和 3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議(第204回国会)
4 令和 2年4月 3日の衆議院法務委員会の付帯決議(第201回国会)
3 平成29年3月31日の衆議院法務委員会の付帯決議(第193回国会)
2 平成28年3月18日の衆議院法務委員会の付帯決議(第190回国会)
1 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の付帯決議(第183回国会)
第2 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する参議院法務委員会の附帯決議
1 令和 8年4月23日の参議院法務委員会の付帯決議(第221回国会)
第3 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
第4 法曹の質の検証
第5 関連記事その他

* 附帯決議は,法律案の可決に際して政府及び最高裁判所に配慮を求める委員会の決議であり,裁判官等の員数そのものは裁判所職員定員法の改正によって変わります。法律で員数を定める理由と総定員法との違いは,裁判所職員定員法と総定員法の違い―裁判所の定員を法律で定める理由と国会答弁を参照してください。

第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
10 令和8年4月14日の衆議院法務委員会の付帯決議(第221回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 当委員会においてこれまでに付されてきた附帯決議の趣旨を尊重し、最高裁判所において、判事補の定員の充足に努めるとともに、その実員の増減の見通しを着実に立てた上で、定員の在り方について不断の検討を行うこと。
三 判事補を安定的に確保することが重要であることに鑑み、裁判官の全体的な処遇改善に向けた必要な検討を行うこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を引き続き国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。
五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。
六 両親の離婚時における子どもの利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化・困難化の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官・家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的・物的体制の強化を進めること。

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全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

目次
第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
第2 関連記事

第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
○全司法本部の中矢正晴中央執行委員長は,参考人として招致された平成29年3月24日の衆議院法務委員会において以下の意見を述べています(ナンバリングを追加しました。)(全司法新聞2017年4月号(2262号)の「中矢委員長 衆議院参考人招致 裁判所の職場実態を国会で述べる」参照)。
1 おはようございます。私は、裁判所職員でつくっております全司法の中央執行委員長をやっております中矢と申します。
  最初に、このような機会を与えていただいたことに対して、皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
  私は、裁判所職員の職員団体ということでありますし、私自身、昭和六十三年から、全司法の委員長に就任しますまで二十七年間、裁判所書記官として仕事をしてまいりましたので、その裁判所職員の立場から、今般提出されております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、私なりの考え方をお話ししたいと思っております。
2(1)  最初に結論を申し上げますと、大変失礼な言い方になって恐縮ではありますが、あえて申し上げるなら、十分なものではないと言わざるを得ないと思っております。その理由は、次に述べる三点であります。
  第一点目でありますが、裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点であります。
  定員振りかえを除く実質的な増員数で見ますと、今年度の増員数は、裁判官三十二人、書記官三十九人でしたが、平成二十九年度の増員数として示されているものは、裁判官が二十七人、書記官が二十四人となっております。職場実態からしますと、本来はもっと多くの増員が必要だと考えておりますが、少なくとも、今年度と比較してその増員数を下回る理由はないのではないかと思っております。
  裁判官の増員も重要ですが、私のきょうの立場でありますので、職員のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。
(2)ア  現在、裁判所の中でとりわけ増員の必要性が高いのが家庭裁判所であります。事件数も増加傾向にあることに加えて、三点申し上げます。
  一つ目として、離婚や子供をめぐる問題など家庭を取り巻く社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっております。
  また、二つ目ですが、平成二十五年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事件の処理が求められるようになっている点であります。
  第三点目に、成年後見制度でありますが、認知症などの方に裁判所が後見人や保佐人をつけるシステムでありますので、高齢化社会が進むもとで、今後ますます重要になります。昨年四月には成年後見利用促進法が成立をし、今月中にも政府における基本計画が策定されて、これに従った取り組みが実施されていくというふうに承知をしておりますので、これを踏まえた人的体制の整備が必要であります。
  この成年後見のように、家庭裁判所の手続には、民事や刑事の訴訟、いわゆる争いとは違って、申し立てに基づいて裁判所が事実を調査し決定をする、いわゆる非訟事件と呼ばれる手続が多く存在します。こういう手続では、裁判官の指示を受けて実際の実務を担当する書記官が、当事者との調整を行ったり判断に必要な資料をそろえたりと、大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、弁護士を頼まずに当事者御本人が申し立てをする事件も多いことから、手続を進めていく上で、書記官が時間をかけて丁寧に説明するという必要性も大きくなっております。
イ  家裁の体制が実際に必要だということで、この数年間、全国の家庭裁判所に一定数の書記官が増配置をされてきました。しかし、毎年の増員数が家庭裁判所に増配置するだけの人数に足りないために、その大部分は地方裁判所や簡易裁判所からの配置がえ、私どもは人員シフトと呼んでおりますが、この人員シフトによって行われております。
(3)  それでは、人員が減らされている地方裁判所の方はどうかというふうに見ますと、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について適正迅速に処理することが必要であります。
  刑事事件でありますが、このところ、準抗告といいまして、勾留など、被告人などの身柄の決定に対する不服申し立ての手続ですとか、医療観察といいまして、心神喪失等の状態で重要な行為を行った者に対して入院を決定するような手続が増加をしております。また、国対被告人の関係で、犯罪を犯した者を処罰するというのが刑事手続の基本的な構造でありますが、近年は、被害者保護のためのさまざまな手続が導入をされ、事件関係者の情報の秘匿ということも求められるということであります。
  敷衍しておきますと、裁判の公開という基本的な考え方がありますので、かつては、裁判所に出されたものは公開されるものだという考え方が主流でありましたが、現在では、個人情報の秘匿については、刑事事件だけではなく、民事や家事の事件においても厳格になってきておりまして、その分、慎重さが求められ、事務量もふえているという問題もございます。
  このように、従来の刑事裁判という枠におさまり切らない事務もふえてきており、それに従って、事件数にあらわれない現場の負担も増加をしているところであります。とりわけ、昨年五月に刑事訴訟法が改正をされ、順次施行されておりますことから、今後これに対する対応も必要になります。
  地方裁判所についていいましても、これまでにお話ししてきましたとおり、家裁へのシフトの受け皿ということではなくて、むしろ、それぞれの分野について人的体制の整備を図る必要があると考えております。
  また、人員シフトという問題では、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せは限界があります。
  以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えております。この点が一点目であります。
3(1)  第二点目として、家庭裁判所調査官の増員がない点であります。
  家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動を行う専門職であります。本日お配りをしてあります資料の最初がレジュメになっておりますが、開いていただきますと、三ページ、四ページあたりのところに、現場の家裁調査官からの聞き取りをもとに作成をしました家裁調査官の役割と昨今の職場実態について記載してありますので、ごらんをいただければ幸いに思います。
  ここでは、家裁調査官の仕事について簡単に説明をさせていただきますと、少年事件でいいますと、未成年者が引き起こした事件は、まず、原則として全件家庭裁判所にやってきます。その中で、家庭裁判所調査官が最初に面談を行って、非行の原因や背景、少年の状況などを調査し、それを踏まえて処分に対する意見を述べています。調査官の取り組みは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止のために大きな役割を果たしております。家事事件について申しますと、夫婦関係を調整する事件における子供の意思を調査したり、子供と離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする。あるいは、成年後見において、成年後見を受ける本人の調査や、複雑困難な事件の調査をするといった役割を担っております。
  このように、家庭裁判所における調査官の役割は極めて大きく、かつ、調査官の調査の対象になっております少年や子供、家庭をめぐる状況がどんどん複雑になっているわけですから、その仕事も年を追うごとに複雑になり繁忙になっております。人と向き合う仕事でありますので、時間で区切ることも難しく、きちんと行おうとすればするほど非常に時間と労力を要する仕事であることを御理解いただきたい、こういうふうに考えております。

(続きを読む...)全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

目次
1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
2 関連記事その他

1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 最高裁が作成した平成27年8月31日付の「全司法本部との応答メモ」にある記載を,以下のとおり抜粋します(全司法とは,全司法労働組合のことです。)。

(1) 平成28年度概算要求(増員関係)について
    国家公務員の定員について,政府は,平成26年7月25日,業務改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むこと等を内容とする「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し,同日,毎年2%(5年10%)以上を合理化すること等を内容とする「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を閣議決定しており,国の財政状況が逼迫している中,既存業務の増大への対応は定員の再配置により対処する方針を明確にするなど,増員を取り巻く情勢は非常に厳しい状況になっている。
    他方,司法制度改革については,法制度の枠組みが完成し,裁判員制度をはじめとして実施・運用の段階に入っているところ,裁判所としては,これらの制度改革をより実効性のあるものとするため,引き続き種々の見直しを行うとともに,裁判所の人的態勢についても国民の負託に応えていく裁判を実現するための充実強化を図っていく必要がある。具体的には,社会経済情勢の変化等を背景として個々の事件がより一層複雑困難化している民事訴訟事件の審理を充実させるとともに,家事事件について,平成25年1月に施行された家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに,引き続き増加する成年後見関係事件に適切に対応するためには,裁判部門の処理態勢を更に強化する必要がある。
    そこで,平成28年度は,極めて厳しい財政状況の下ではあるが,裁判官(判事)32人,書記官39人,合計71人の増員要求を行うとともに,速記官から書記官へ5人の振替要求を行った。
   なお,平成28年度については,先に述べた閣議決定を踏まえた協力要請を受けて,裁判所では,定員合理化計画に協力するため,71人の定員削減を予定している。

(2) 質疑応答部分
(増員要求数)
① 裁判官の増員要求数を昨年と同じ判事32人としたのはなぜか。
→ 現在の事件動向を踏まえた上で,より一層複雑困難化する事件に適切に対処するとともに,今後の裁判部門の充実強化という観点から検討した結果,判事32人の増員を要求することとしたものである。

② 裁判官の増員要求数は昨年と同じであるのに,書記官の振替を含めた増員要求数は昨年よりも1人減ったのはなぜか。
→ 書記官は,裁判所の基幹官職として,適正迅速な裁判を実現していく中で重要な役割を果たしていると認識しており,これまでも事件動向等を踏まえながら,必要な人員の確保に努めてきたものである。具体的には,平成9年からの15年間で振替を含めて2600人を超える大幅な増員を行ったほか,平成24年度に80人,平成25年度に48人,平成26年度に44人,平成27年度に39人の増員をして,繁忙庁を中心に配置し,必要な体制整備を行ってきたところであり,平成28年度については,書記官44人を増員すれば,現有人員の有効活用と併せて,より適正かつ迅速な事件処理を行っていけると判断したものである。

③ 司法制度改革審議会で大幅に増員すべきである旨意見されたのであるから,更に大幅な増員要求を行うべきである。
→ 司法制度改革審議会において,裁判官については大幅な増員,裁判所書記官等の裁判所職員については,その質,能力の向上を一層推し進めるとともに,その適正な増加を図っていく必要があると意見されたことはそのとおりであるが,これまでも繰り返し説明しているとおり,国家財政は極めて厳しく,行政省庁は既存業務の増大への対応を定員の再配置により対処するよう求められている状況にある。国家公務員の定員を巡る情勢は,これまでにない極めて厳しいものであり,人員増に対する風当たりはますます強くなっている。
    さらに,書記官については,財政当局から,ここ数年にわたる定員振替による増員効果を指摘されており,事件数の動向の上でも,成年後見関係事件を除いて各種事件で減少又は横ばいとなっているものの,司法制度改革審議会において意見を述べた裁判部門の充実強化に向けた必要な人員の確保という観点を踏まえた要求を行うこととしたものである。

④ 東日本大震災からの復興においては法的紛争が増加すると思われるが,これに対応するための増員要求はしないのか。
→ 復興に関連して様々な法的紛争が提起されることを想定し,これらの紛争を適切に解決できるよう人的態勢を整備しておく必要があると考えており,平成24年4月に,被害の大きかった沿岸部に所在する庁を中心に書記官等の増配置を行ったところである。一方,阪神淡路大震災の経験を踏まえると,震災に伴う法的紛争の増加は一時期に集中し,一定期間経過後には収束に向かうと予想されることから,今回の増員を含めて,現有人員を有効活用することにより,震災による法的紛争の増加に対応することとし,震災を理由とした増員要求を行わないこととしたものである。

⑤ 成年後見関係事件の増加が著しいにもかかわらず,なぜ,家裁調査官の増員を要求しないのか。
→   家事事件は,後見関係事件が引き続き増加傾向にあるものの,少年事件については長期的に見た場合,減少傾向が続いており,平成26年の新受事件数は,近年のピークであった昭和58年に比べて約6分の1程度まで減少しており,家事,少年の事件全体を通じても,平成26年の新受件数の合計は,近年のピークであった昭和59年のそれを約7万件下回っている状況にある。これだけの減少は,財政当局との折衝に当たってかなり大きなインパクトを持つものと言わざるを得ない。その上,家裁調査官については,平成12年度から平成16年度まで毎年5人ずつ増員するとともに,平成15年度から平成18年度まで合計43人の事務官からの振替を行い,平成21年度については,5人の増員を行っており,平成28年度においては,現有人員の有効活用をすることによって,家事事件の適正迅速な処理を図ることができると判断したものである。

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最高裁判所事務総局勤務の裁判官に関する国会答弁

1 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成12年3月28日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務の中には、裁判に密接に関係する事務がございます。裁判官人事もそうでございますし、裁判所の施設等もやはり裁判事務と非常に密接な関係がございます。それから、最高裁判所規則の立案等、非常に法律知識を必要とするという仕事も最高裁の事務総局の中には少なくないわけでございます。
 こういう事務につきまして裁判官の資格、経験を有する人が企画立案等の事務に当たるということで初めて司法行政事務が円滑にいく、そういう根拠から、司法行政の重要事項の企画立案等をつかさどる職には裁判官を充てる、こういうことになっているわけでございます。
② 高等裁判所の事務局は、やはりそれはそれで裁判に関係する事務を取り扱っております。
特に、事務局長の場合、裁判官の人事につきましても、高等裁判所長官の命を受けまして、いろいろ管内の実情を調査したり最高裁判所や管内の所長との連絡調整に当たったり管内裁判官の配置の調整に当たるというふうなことがございまして、やはり裁判官の経験がある人でないと困るという面があるわけでございます。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております。

3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用(AIリライト)

目次

第1 「一般職」という呼称と記事の対象1 本記事で扱う職員2 国家公務員法上は特別職であること3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い第2 裁判官以外の主な裁判所職員1 裁判所書記官と裁判所事務官2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官3 裁判所速記官,裁判所技官及び秘書官4 司法行政,研修及び図書館の法定職5 執行官と廷吏第3 令和8年度の定員と平成29年度からの変化1 令和8年度の職種別定員2 平成29年度との比較3 令和8年度改正の内訳第4 採用,養成,給与及び人事異動1 裁判所事務官の採用2 裁判所書記官と家庭裁判所調査官の養成3 給与,昇進及び服務4 人事異動で考慮される事情第5 関連する資料記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所資料3 国会資料
第1 「一般職」という呼称と記事の対象
1 本記事で扱う職員

裁判所には,裁判官のほか,裁判所書記官,裁判所事務官,家庭裁判所調査官,裁判所速記官,裁判所調査官,裁判所技官,秘書官及び執行官等が勤務している。本記事では,最高裁判所が作成した「裁判所における一般職の職員」の資料価値を残しつつ,裁判所法上の職,令和8年度の定員及び現在の採用・養成制度を整理する。

ここでいう「一般職」は,裁判官以外の職員を便宜上まとめる呼称であり,国家公務員法上の一般職を意味しない。裁判所の公表資料でも「一般職(秘書官含)」という集計上の表現が用いられることがあるが,法令上の身分区分とは分けて読む必要がある。

2 国家公務員法上は特別職であること

国家公務員法2条3項13号は,「裁判官及びその他の裁判所職員」を特別職としている。したがって,裁判所書記官,裁判所事務官及び家庭裁判所調査官等も,国家公務員法上は一般職ではなく,特別職の国家公務員である。

もっとも,裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について,採用試験,任免,給与,人事評価,分限,懲戒,服務及び退職管理等に関する一般職の国家公務員の法律を,必要な読替えをして準用している。法的身分は特別職である一方,勤務条件には一般職の制度が広く準用されるという関係である。

3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い

裁判所データブック2026は,裁判所の職員に続けて,調停官,調停委員,司法委員,参与員,鑑定委員,専門委員,精神保健審判員,精神保健参与員,労働審判員並びに裁判員・補充裁判員を掲載している。これらは司法手続に参加する者であるが,裁判所書記官や裁判所事務官等の常勤職員とは制度上の位置付けが異なる。

労働審判員は,このうち労働審判委員会の構成員として,調停だけでなく労働審判の評議及び議決にも参加する非常勤の裁判所職員である。任命,事件ごとの指定,除斥,守秘義務及び裁判例については,「労働審判員の任命,役割,権限及び裁判例(AI作成)」で整理している。

特に,裁判所調査官と専門委員を混同してはならない。裁判所調査官は裁判所法57条に基づく裁判所職員であるのに対し,専門委員は,民事事件等に関与して専門的知見に基づく説明等を行う司法手続への参加者であり,令和8年4月1日現在1795人のうち知的財産権関係は249人である。

第2 裁判官以外の主な裁判所職員
1 裁判所書記官と裁判所事務官
(1) 裁判所書記官

裁判所法60条は,各裁判所に裁判所書記官を置くと定める。裁判所書記官は,事件記録その他の書類又は電磁的記録の作成・保管,法令及び判例調査の補助等を担当し,裁判所の採用案内によれば,裁判所書記官が立ち会わなければ法廷を開くことができない。

裁判所書記官には裁判手続の進行を支える固有の役割があり,法廷立会いや調書作成だけでなく,当事者や訴訟代理人等との連絡・調整,書面・証拠の提出に関する働き掛け等を行う。書類だけでなく電磁的記録も職務の対象であることは,裁判手続のデジタル化を踏まえた現在の条文上も明記されている。

裁判所書記官の仕事内容,裁判所事務官・家庭裁判所調査官・裁判所速記官との違い及び採用から養成・任命までの通常の経路は,裁判所書記官とはでまとめている。

(2) 裁判所事務官

裁判所法58条は,各裁判所に裁判所事務官を置くと定める。裁判所事務官は,裁判部では裁判所書記官の下で裁判事務を担当し,事務局では総務,人事,会計等の司法行政事務を担当する。

事務局長は,裁判所法59条に基づき,各高等裁判所,各地方裁判所及び各家庭裁判所に置かれ,裁判所事務官の中から補される。事務局長は,裁判所長等の監督を受けて事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官
(1) 裁判所調査官

裁判所法57条は,最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置くと定める。裁判所調査官は,裁判官の命を受けて事件の審理及び裁判に必要な調査等を行い,地方裁判所では知的財産事件だけでなく,租税事件も職務の対象となる。

したがって,裁判所調査官を「一部の高裁及び地裁に配置され,知的財産事件を担当する職員」とだけ説明するのは正確でない。法律上の配置先と,個々の庁における実際の勤務配置は区別して記載する必要がある。

(2) 家庭裁判所調査官と家庭裁判所調査官補

裁判所法61条の2は,各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置くと定める。家庭裁判所調査官は,家事事件,人事訴訟事件及び少年事件等について,心理学,社会学,社会福祉学,教育学等の行動科学の知見を用いて調査・調整を行う。

もっとも,法律上の配置と支部への常駐状況は一致しない。令和8年4月14日の衆議院法務委員会における最高裁判所の説明では,全国203か所の家庭裁判所支部のうち家庭裁判所調査官が配置されている支部は113か所,約55%であり,未配置庁では近隣庁の調査官が出向くなどして対応している。

3 裁判所速記官,裁判所技官及び秘書官
(1) 裁判所速記官

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最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期(AIリライト)

目次

第1 結論と時系列

第2 裁判所の事件記録に関する文書

1 平成13年1月1日からの取扱い
2 旧民事訴訟規則と様式の法的性質
3 移行当時の標準的な書式
4 平成29年の判決書の標準設定
5 平成13年より前の横書き文書
6 令和8年5月21日以後の民事訴訟

第3 司法行政文書

1 昭和61年1月1日の左横書き化
2 平成7年1月1日のA列化
3 実際の文書に現れた変化

第4 読点の変更

第5 関連資料

第6 出典

1 公文書・歴史資料
2 文献

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戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

明治から昭和の戦前期にかけて,裁判所が作成し保管する裁判文書(民事・刑事の訴訟記録と判決原本)の保存は,司法省が定める規程・訓令によって規律されていた。
この記事では,戦前の裁判文書の保存を定めた主な規程の沿革と,刑事記録の保存を定めた各時代の刑事手続法とを,制定年月日・法令番号・保存期間とともに整理する。

あわせて,これらの規程に登場する裁判所の名称(大審院・控訴裁判所・始審裁判所)が,明治期の裁判所の改称沿革のどの段階に対応するのかを確認し,戦前の裁判文書がどこで保管されていたかまでを扱う。記載は令和8年7月時点で確認できた法令・公文書・研究資料に基づく。

目次

第1 裁判文書の保存を定めた司法省の規程

1 明治18年 大審院並裁判所書類保存規程

(1) 規程の位置づけ
(2) 保存の対象と起点
(3) 保存期間

2 大正7年 民刑訴訟記録保存規程

第2 刑事記録の保存を定めた刑事手続法の変遷

1 治罪法(明治15年施行)
2 明治23年の刑事訴訟法(明治23年施行)
3 大正11年の刑事訴訟法(大正13年施行)

第3 戦前の裁判文書はどこで保管されていたか
第4 裁判所の名称の変遷(補足)
出典・参考資料

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司法行政文書の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 総論――移管の法的根拠

1 公文書管理法14条による移管の仕組み
2 平成21年8月5日の申合せと公文書管理法附則3条
3 「司法行政文書」と「裁判事務に関する文書」との違い

第2 実務レベルの申合せ

1 令和6年1月30日の申合せへの全部改正
2 移管すべき司法行政文書の範囲
3 移管の手続

第3 移管すべき司法行政文書の類型
第4 司法行政文書に関する公文書等移管計画
第5 移管の実績
第6 移管された文書の利用
第7 関連資料及び関連記事
出典・参考資料

法令
公文書・行政資料
統計・データ
文献

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裁判関連文書は国立公文書館への移管が予定されていないこと

〇平成28年度(最情)答申第24号(平成28年7月15日答申)における最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 裁判所は,公文書等の管理に関する法律附則4条の規定による改正前の国立公文書館法15条1項の規定に基づき,内閣総理大臣と協議して定めるところにより,裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講じ,その措置として,内閣総理大臣に対して裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等を移管している。
2 上記「歴史資料として重要な公文書等」については,平成21年8月5日付け内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」及び平成25年6月14日付け内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」(以下「本件各申合せ」という。)によって申合せがされ,最高裁判所は,本件各申合せに係る文書を保有している。
   裁判所から内閣総理大臣に移管する「歴史資料として重要な公文書等」の範囲は,本件各申合せにより,歴史資料として重要な判決書等の裁判文書並びに裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な,司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定及びその意思決定に至るまでの審議,検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された司法行政文書であるとされている。
3 本件開示申出書記載の「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」とは,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書等を意味するものと理解されるが,そのような文書は,上記記載の「歴史資料として重要な公文書等」に当たらないので,本件各申合せは本件開示申出文書ではない。
   また,その他の文書の移管方法について,最高裁判所と内閣府との間で取り交わした文書は存在せず,したがって,「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」の移管方法に係る文書も存在しない。

民事事件の判決原本の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 判決原本の永久保存原則とその起点
第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)
第3 国立公文書館への移管の実現(平成12年度〜23年度)
第4 移管された判決原本の目録公開と学術的な活用
第5 保存期間満了後の民事判決書等の継続的な移管
第6 令和の記録廃棄問題と特別保存の枠組みの全面改正
第7 国立公文書館の今後の体制と移管範囲の拡大に向けた議論
出典

民事事件の判決原本は,戦前から一貫して永久保存の対象とされてきたが,平成4年の規程改正によって一時は50年で廃棄される方針に転換され,これに反対する保存運動を経て,現在は国立公文書館へ移管される仕組みが確立している。この記事では,判決原本の永久保存原則がどのように維持・変更され,どのような経路で国立公文書館に移管されるに至ったかを,制定年月日・法令番号とともに時系列で整理する。あわせて,令和に入って発覚した裁判記録の大量廃棄問題が,この移管の枠組みそのものにどのような影響を及ぼしたかについても扱う。

第1 判決原本の永久保存原則とその起点

裁判所が作成する判決原本を永久に保存するという考え方は,昭和になって生まれたものではない。明治18年10月24日の大審院並裁判所書類保存規程(司法省丁第21号達)の段階で,既に民事・刑事の判決の言渡書及び命令書は永久保存とされ,事件記録本体だけが有期保存とされていた。この規程は大正7年の民刑訴訟記録保存規程(司法省法務局庶第7号訓令)によって全面改定されたが,本案に関する判決の原本を永久保存とする原則自体は引き継がれ,同規程40条には史料又は後日の参考となる重要な事件記録を保存期間満了後も保存する旨の規定も置かれていた。これらの規程の詳細な条文・保存期間及び当時の裁判所名称の変遷については,戦前の裁判文書の保存で扱っている。

最高裁判所は,昭和29年1月1日,事件記録等保存規程(昭和28年12月5日最高裁判所規程第9号)を施行した。同規程の下でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされている。

最高裁判所は,昭和40年1月1日,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)を施行した。この規程でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされた。もっとも,同規程9条2項は「記録又は事件書類で史料又は参考記録となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない」として,史料としての特別保存義務を明文で定めていたにもかかわらず,この規定はほとんど適用されなかった。この運用の消極性は,後に見るとおり,令和に入ってから重要な裁判記録の廃棄が相次いで発覚する遠因となった。

第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)

最高裁判所は,平成4年1月23日,事件記録等保存規程を改正し,平成6年1月1日以降,判決確定から50年を経過した判決原本(=昭和18年12月31日までに確定した判決原本)を随時廃棄することを決定した。その例外として,事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)をもって,特別保存に付するものの運用の基準が定められた。

しかし,判決原本の廃棄を憂慮する国立大学法学部教授等がこれに反対する運動を起こした。中心となったのは林屋礼二・東北大学名誉教授を代表とする有志の団体で,8高裁所在地の国立大学法学部が分担してその管内の判決原本を一時的に保管するという構想が示された。この運動には,日本学術会議や日本弁護士連合会からの要望も加わり,最高裁判所への働きかけが続けられた結果,平成5年12月,まさに廃棄が始まる直前のタイミングで,最高裁判所は当面の廃棄を見合わせ,国立十大学法学部への移管を決定するに至った。

その結果,平成6年から平成7年にかけて,高等裁判所所在地の10の国立大学法学部(北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,大阪大学,岡山大学,広島大学,香川大学,九州大学及び熊本大学)に移管作業が実施され,各大学で一時保管されることとなった。移管された簿冊は約36,000冊余り,厚さにして約2,200メートル,宅配便の箱に換算すると約6,500箱という規模であった。この保存運動の過程では,議員立法による解決を検討する国会議員の動きや,読売新聞(平成8年8月9日付社説)・朝日新聞(平成8年8月20日付社説)による社説での後押しもあったことが,運動の当事者であった青山善充・元東京大学教授の回顧録に記されている。

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司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

○司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれます。
ただし,下級裁判所事務局が司法行政事務を処理する目的で取得した場合,司法行政文書開示請求の対象になるみたいです(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申),平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申)等参照)。
○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,下級裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 弁護士が後見人として一定以上の財産を預かる場合,不正をチェックするために別の弁護士を「後見監督人」として付ける運用の基準を定めた文書(平成27年度(情)答申第3号(平成28年3月8日答申))
→ 「(1) 取扱要綱記第2本文は,「裁判所は,その保有する司法行政文書の開示の申出があった場合は,何人に対しても,当該司法行政文書を開示するものとする。」と定め,取扱要綱記第1は,「この取扱要綱において「司法行政文書」とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(略)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいう。」と定めている。そして,司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれると解される。
(2) そこで,本件開示申出文書について検討すると,本件開示申出文書について,最高裁判所事務総長は,後見監督人の選任等に係る個々の事件処理の参
考とするために,当該裁判に密接に関連する事項について東京家庭裁判所の複数の裁判官等が申合せを行った結果を記載した文書であることから,司法行政文書には該当しないと説明する。後見監督人の選任は,家庭裁判所が行う審判事項であり,その法律上の要件は「必要があると認めるとき」とされているにすぎないから(民法849条,家事事件手続法39条参照),後見監督人の選任に係る運用の基準は,家庭裁判所が行う後見監督人選任の審判という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書は,東京家庭裁判所及び立川支部の裁判部である家事部で管理していると説明するところ,上記のような本件開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

2 ①破産管財人の報酬を決定する基準が書いてある文書,及び②破産管財人の報酬の目安が分かる文書(平成27年度(情)答申第4号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が存在するとすれば,それらは,破産事件における破産管財人の報酬決定を行う際の基準又は目安について記載された文書であるから,個々の破産事件の処理の参考とするために,裁判事項ないし裁判に密接に関連する事項について複数の裁判官等が申合せを行った結果などを記載したものであるから,専ら裁判事務に関して作成された文書であって,司法行政事務に関して作成された司法行政文書ではないと説明する。破産管財人の報酬の額は,個別の事件ごとに,当該事件の破産管財人につき,その都度裁判所が定めるものであるから(破産法87条1項参照),破産管財人の報酬決定の基準やその目安は,破産管財人の報酬決定という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,神戸地方裁判所において司法行政事務を所掌する事務局に所属する職員がこれらの文書を取得したこともないと説明するところ,上記のような本件各開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件各開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件各開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

3  成年後見人の選任に関して,東京家庭裁判所が特定の団体らとの間で取り交わしている文書(平成27年度(情)答申第5号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各文書は,後見人選任の審判の用に供するために,東京家庭裁判所の裁判部の一部門である家事第一部2係(後見センター)で取得し,保存していると説明する。本件開示申出の内容に照らすと,本件各文書がいずれも外部の団体から東京家庭裁判所の裁判部が取得した文書であると解されることや,成年後見人の選任が家庭裁判所によって行われる裁判事務であること(民法849条参照)を総合すると,上記の説明は合理的であり,本件各文書は,専ら後見人選任の審判という裁判事務のために用いるものとして東京家庭裁判所の裁判部で取得した文書で,裁判部で管理しているものであると認めることができる。
そうすると,本件各文書は,いずれも取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであるから,これらは同記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書である。」そうです。

4 東京地裁民事21部の事務処理要領(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申))
→ 「本件開示申出文書について検討すると,これは,東京地方裁判所の裁判部である民事第21部の事務処理要領であるから,個々の事件処理の参考とするために作成されたもので,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載したものであると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長は,東京地方裁判所の事務局が本件開示申出文書を司法行政事務を処理する目的で取得したことはないと説明するところ,この説明が不合理であるとうかがわせる事情はないから,本件開示申出文書は裁判部において管理されているものと認められる。この点について,苦情申出人は,不適切な郵便切手の管理に関する調査に関連して司法行政部門が本件開示申出文書を取得しているはずであると主張するが,そのような調査に際し,調査対象となる裁判部における事務処理要領を取得する必要があるとする具体的な事情はうかがわれないから,そのような事実を認めることはできない。」そうです。

5 東京家裁における,本人死亡後の後見等監督に関する運用が書いてある文書(平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申))
→ 「苦情申出人が開示を求める文書は,本人死亡後の後見等監督という裁判事務に関する文書と解される。また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,東京家庭裁判所の事務局及び訟廷事務室において,本件開示申出文書を司法行政目的で取得したことはないとのことであり,このことは当委員会庶務において確認された。」そうです。

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不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 「東京地裁が,平成28年1月までに,60代の女性書記官を1ヶ月の停職処分にした際に作成し,又は取得した文書」のうち,被処分者の氏名等(平成28年度(情)答申第6号(平成28年9月1日答申))
→ 「原判断庁が本件各対象文書のうち不開示としたのは,①被処分者の氏名,②級号俸,③事件番号,④刑事裁判との関係欄の年月日,⑤具体的な事件に係る期日の月日,⑥事件当事者の呼称,⑦書証番号,⑧被処分者による行為の月日(同人が自己の事務の誤りに気付いたり,認識した月日を含む。)及び⑨被処分者が誤って作成した期日呼出状に記載された期日の年月日の情報(以下「本件不開示情報」という。)である。
本件各対象文書記載の情報(文書2の書式に相当する情報を除く。)は,全体として被処分者を識別することができることとなる情報(法5条1号)に相当する情報であるが,そのうち本件不開示情報以外の情報は,「懲戒処分の公表指針」に従って,報道機関を通じて公表した情報であることから,慣行として公にされる情報(法5条1号イ)に相当する情報であり,本件不開示情報は,同号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも相当しない情報である。さらに,本件不開示情報のうち,上記②及び④を除く情報は,事件当事者を識別することができることとなる情報若しくは個人の権利利益を害するおそれのある情報(法5条1号)又は法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報(法5条2号イ)に相当する情報である。」そうです。

2 平成28年5月27日の,小池裕最高裁判所判事の水戸地方裁判所視察に関する視察日程案,視察日程細目(平成28年度(情)答申第14号(平成28年10月24日答申))
→ 「最高裁判所は,司法権及び司法行政権の最高機関であるから,最高裁判所判事が要人として犯罪行為等の標的となることは否定できない。そして,憲法週間における最高裁判所判事による下級裁判所の視察が毎年行われるものであることも考慮すると,視察の際の日程等の詳細が公になると,それを蓄積して移動手段や日程等の傾向を分析され,今後の視察の行動を予測されるなどして,犯罪行為等の実行に利用されるおそれがある」そうです。

3 特定の裁判官の退官願のうち,作成年月日,当該裁判官の署名及び押印並びに退官願の理由を記載した部分(平成28年度(情)答申第20号(平成29年2月24日答申))
→ 「本件対象文書を作成した年月日及び退官を願い出る理由については,官報等により公表されているものではないから,法5条1号ただし書イに相当するものではない」そうです。

4 特定裁判官が有報酬兼業として自分名義の著作を販売することを許可してもらうために,東京高等裁判所との間で授受した文書(平成28年度(情)答申第24号(平成29年3月17日答申))
→ 「裁判所法52条2号は,裁判官は,在任中,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事することができない旨規定しているから,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事することの許可を求めた文書の存否を答えることは,当該裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしている事実の有無に係る情報を明らかにすることと同様の結果を生じるものと認められる。
そして,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かという情報は,当該裁判官の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名等により当該裁判官という特定の個人を識別することができるものに当たると認められる。そして,当該情報は,法5条1号ただし書イに規定する法令の規定により又は慣習として公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められないし,同ハに規定する当該裁判官の職務遂行に係る情報であるとも認められない。したがって,当該情報は,法5条1号の不開示情報に相当すると認められる。
この点について,苦情申出人は,当該裁判官が,自分名義の著作を販売していることを自身のツイッターで宣伝していることをもって,慣行として公にされている情報であると主張するが,苦情申出人が主張するような事実をもって当該裁判官が申出に係る許可を受けたか否かに係る情報が,慣行として公にされているとは認められない。さらに,他に裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かを公表する慣行があると認めるに足りる事情はない。したがって,苦情申出人の上記主張は失当である。」そうです。

5 岡口喜一裁判官に対する厳重注意に関する文書(平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申))
→ 「本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであり,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的実質を含んだ処分とは異なるものであると判断される。
そして,裁判官については,憲法上その独立が強く保障されており,懲戒処分も,裁判官分限法に基づく分限裁判によって行われることとされていて(裁判所法48条,49条参照),下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意がされたとしても,そのことにより,当該裁判官に具体的な不利益が課されることは,予定されていない。また,裁判官の懲戒である分限裁判が確定したときは,官報に掲載して公告されることとされている(裁判官の分限事件手続規則9条)のに対し,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表が予定されていない。
下級裁判所事務処理規則21条に基づく裁判官に対する注意が上記のような性質のものであることからすると,その運用自体が裁判官の個人的事情に関わる機微なものであるというべきであり,その手続きについては,当該裁判官の行状等の改善に対する実効性を確保する目的で,適切な時期に効果的な形でされるべきであるという観点等から慎重であるべきものと認められる。したがって,司法行政手続の中でその運用においてどのような手続がとられるのか,文書が作成されるのか,作成されるとしてどのような文書が作成,管理,保存されるのかなどについて,本来,これを公にすると,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意という人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
そうすると,本件については,本件対象文書の存否を答えるだけで,上記のような人事管理に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになるというべきであり,当該情報は,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報であるから,原判断においては,取扱要綱記第5に基づき,本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とすべきであったと認められる。」そうです。
→ 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書が存在しないことは,平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書によって明らかにされています。

6 名古屋高裁がマスコミに提供した,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨(平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申))
→ 「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」そうです。
→ 上記の引用部分は,答申書のうち最高裁判所事務総長の説明の要旨を記載した部分であり,同答申に至る経過及び委員会の判断の理由は,判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計で整理しています。

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下級裁判所の司法行政文書―短期保有・廃棄・不存在に関する答申(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と読み方第2 従来の答申例第3 千葉地方裁判所の修習日誌第4 現行規則による確認事項
第1 この記事の対象と読み方
本記事は,下級裁判所の司法行政文書について,個別の情報公開答申で廃棄済み又は非保有とされた事例を紹介するものである。
答申は,特定の裁判所,対象文書及び開示申出に関する判断であり,全国の裁判所が同種文書を現在も一律に直ちに廃棄するという意味ではない。

修習日誌に関する補足は令和6年3月21日の答申を,現在の管理規則は令和8年3月4日改正・同年4月1日実施の公表通達を基にしている。
過去の廃棄に関する説明と現行の保存・廃棄要件は分けて読む必要がある。

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が公表した答申には,次の個別事例がある。

以下は,委員会が各事案の説明を踏まえ,開示申出時の廃棄済み又は非保有の判断を妥当とした例である。
廃棄までの期間や,組織的に保有する文書に当たるかは,それぞれの用途と保有状況によって異なる。

第2 従来の答申例
1 神戸地裁における,①視察の日時時刻,発着地,事項,配車,乗員,随行の秘書官等の詳細が記載されている基本日程及び詳細日程,③最高裁判所判事との座談会の出席者名簿及び座談会席図,④庁内巡視の順序が分かる文書並びに⑤最高裁判所判事との懇親会の出席者名簿(平成27年度(情)答申第2号(平成28年2月18日答申))→  「苦情申出人が存在するはずであると主張する①から⑤までの文書のうち②の文書以外の文書については,その標題や最高裁判所事務総長の説明に照らすと,最高裁判所判事の視察に関する具体的な日程,出席者及び巡視の流れを記載した当該視察の際に必要となるものといえるが,その後にわたって意思決定に至る過程や事務の実績を検証するために必要とされる内容のものではないといえるから,神戸地方裁判所においてはこれらを内容が軽微かつ簡易なものとして,短期保有文書として扱っていたとする最高裁判所事務総長の説明に不合理な点はない。そして,これらの文書の内容に照らせば,視察日から2か月近くが経過した本件開示申出の時点で廃棄していたとの取扱いは,事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄されたものとして,上記各通達の定めに従ったものであるといえ,他にこれらの文書の存在をうかがわせるような事情はない。」そうです。

2  平成28年1月1日の神戸地裁所長交代時の引継書(添付書類を含む。)(平成28年度(情)答申第4号(平成28年7月15日答申))→ 「最高裁判所事務総長は,現在の神戸地方裁判所長に確認したところ,事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものは作成されたが,それは,現所長が前所長から受け取り,読んだ後,必要がなくなったので,1週間程度で廃棄したとのことであったとし,所長の事務の引継ぎの性質に照らすと,これは合理的であると説明する。
上記の説明は,神戸地方裁判所長の事務の引継ぎに際して作成されたメモは,引継ぎを受けた現所長個人の責任で保有し,その個人にとって必要な限度で利用した上で廃棄したというものと解されるのであり,このことは,所長の事務の引継ぎという事務の内容に照らして,不合理なものとは認められない。
」そうです。

3 直近に開催された,首席家庭裁判所調査官協議会及び家事事件担当裁判官等協議会に関する配付資料(平成28年度(情)答申第5号(平成28年7月15日答申))→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が短期保有文書として随時廃棄して差支えない文書であり,既に廃棄されているとする原判断庁の説明は合理的であると説明する。本件各開示申出文書は,いずれも,東京高等裁判所で開催された協議会の配付資料で,最高裁判所から東京高等裁判所を通じて協議員に対して協議の参考として配布された文書であるというのであるから,その用途は,協議員が協議の参考にするに止まり,東京高等裁判所においてこれに基づく事務等が予定されているものとは認められない。そうすると,協議会が終了すれば,東京高等裁判所において保有する必要性がなくなるものであるということができるから,東京高等裁判所において,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。以上によれば,本件開示申出の時点において,本件各開示申出文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする原判断庁の説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。
この点につき,苦情申出人は,平成25年2月改訂のJ・NETポータル民事情報データベース操作マニュアル<一般ユーザ編>に,平成19年度の協議会資料が存在するような記載部分があることをもって,本件各開示申出文書が存在すると主張するが,上記の記載は,本件各開示対象文書に係る協議会とは全く別の年度に開催された協議会に関するものである上,マニュアル上の記載が実際の文書の存在を推認させるものでないことはいうまでもないのであるから,採用の限りでない。」そうです。

4 東京地裁立川支部長が東京地裁本庁に定期的に送付している,支部の状況報告に関する書面(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))→ ①幹部連絡会の報告資料(月に一度行われる幹部連絡会において,支部長が所長に対して支部の状況を口頭報告する際に使用する補助資料)及び②裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料(所長や支部長らが出席する裁判官会議終了後,出席者らが参加し,各部署から口頭で行われる概況説明の際に使用する補助資料)につき,
「上記(1)の説明によれば,資料の配布等の庶務を担当する部署では文書1及び文書2のいずれについても会議又は説明の終了後に廃棄をしたというのであるところ,上記(1)のとおり,幹部連絡会及び概況説明が,いずれも通達等に開催根拠がなく,組織的意思決定を予定していないものであることからすれば,文書1及び文書2について,そのように取り扱っていることは合理的である。したがって,当該部署において保有していた文書1及び文書2は,いずれも廃棄済みであると認められる。
また,上記(1)の説明によれば,文書1及び文書2の配布を受けた参加者は,手持ち資料として持ち帰ることはあっても,その保有又は処分については,参加者個人の自由な判断に委ねられていたというのであり,上記のとおりの幹部連絡会及び概況説明の性質に照らせば,当該説明も合理的であるといえるから,参加者が本件開示申出の時点で文書1又は文書2を保有していたとしても,それは,東京地方裁判所が組織的に用いるものとして保有しているものではなく,司法行政文書を保有していることにはならないことは明らかである。」そうです。

5 東京高裁が,平成30年1月10日にエレベーターの使用中止を決定した際に作成した文書(決裁文書及び裁判所内の回覧文書を含む。)(平成30年度(情)答申第15号(平成31年1月18日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書に該当する文書として,管理職員から職員へ口頭で周知するために,その内容を記載した文書が作成されたが,当該文書は,エレベーター使用停止の措置について,管理職員から職員に対して口頭で周知を行うに当たり,その内容を正確に伝える目的に基づく短期保有文書であり,職員へ口頭で周知したことによりその目的が達成され,事務処理上保有しておく必要がなくなったことから廃棄したとのことであり,本件開示申出の内容に照らして検討しても,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

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下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の文書は下級裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 ①広島高等裁判所長官の事務引継書,及び②広島高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第8号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,その具体的な内容については,当該高等裁判所の職員から説明を受けることがふさわしいものが少なくないと考えられ,また,そのような説明によって事務を処理することで支障が生じるような事情もうかがわれない。そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,上記の説明は,合理的であるということができ,広島高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

2 ①東京高等裁判所長官の事務引継書,及び②東京高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第9号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,東京高等裁判所長官の交代時においては,後任者が最高裁判所事務総長であったところ,最高裁判所と東京高等裁判所の各庁舎は近接した場所に位置しているため,事務引継ぎは前任者から後任者へ口頭で行われ,事務引継書を作成していないと説明する。
前任者と最高裁判所事務総長であった後任者とが口頭で事務の引継ぎを行うことができたとする上記説明は,最高裁判所と東京高等裁判所の地理的関係に照らせば不合理とはいえない。また,高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,具体的な事務については,当該高等裁判所の職員から補充の説明を受けることがふさわしいものが少なくないとも考えられ,それにより事務に支障が生じるような事情もうかがわれない。
そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,本件開示申出文書1を作成していないとする上記説明は,合理的であるということができ,東京高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

3 東京高等裁判所管内の裁判官の期別名簿(平成28年度(情)答申第10号(平成28年10月11日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書について,東京高等裁判所管内の裁判官を修習期ごとに並べた名簿と特定すべきと説明するところ,本件開示申出に係る申出書の記載に照らし,上記の特定は合理的である。
そして,同説明によれば,東京高等裁判所において本件開示申出文書は作成し,又は取得しておらず,事務処理上その必要もないとのことであるところ,当該説明が不合理であるとする事情もうかがわれない。」そうです。

4 交通の分野において,大阪地裁を中心とし,京都,神戸等の裁判所の専門部が平成27年度に集まり,情報交換を行った際に,神戸地裁が作成し,又は取得した文書(情報交換に際しての配付資料を含む。)(平成28年度(情)答申第16号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明及び本件対象文書の見分の結果を併せると,本件協議会は,京都地方裁判所,神戸地方裁判所及び大阪地方裁判所の民事交通損害賠償事件担当裁判官が出席して,本件懇談会は,大阪高等裁判所管内の地方裁判所の民事交通事件担当裁判官が出席して,いずれも民事交通事件に関する裁判事務の在り方等について協議することを目的とする会合であると認められるから,その配布資料が存在したとしても,その内容は裁判事務に関するものであると推察され,神戸地方裁判所の事務局において司法行政文書として保有する必要のあるものではないと考えられる。この点について,委員会庶務に調査させたところ,これらの会合の配布資料については,主催する大阪地方裁判所の裁判官から,他の裁判所の出席裁判官に宛てて直接送付されたとのことであり,上記のとおりのこれらの会合の性質に照らせば,そのような手続が踏まれたことも合理的といえる。」そうです。

5 東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書(平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申))
→  「本件注意は,憲法及び裁判所法により身分が保障された裁判官に対するものであることや,当該裁判官の特定の行状に関してその改善を求める内容のものであって,当該裁判官個人の私的な事柄に関するものであること等を考慮すると,本件注意の意思決定の過程において文書が作成されなかったとしても,不合理とはいえず,他に本件開示申出文書が存在することをうかがわせる事情はない。」そうです。

6 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書(平成29年度(情)答申第7号(平成29年7月24日答申))
→ 「下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解されるし,同条によれば,高等裁判所においては,専ら高等裁判所長官の責任において注意の要否やその態様等を決することが予定されており,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めはない。」そうです。

7 平成29年度中に実施された,東京家裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第12号(平成30年12月21日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明及び当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間,本件申出に係る専門部又は集中部と東京三弁護士会又は東京の各弁護士会との間で懇談会を開催していないとのことであり,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

8 平成29年度中に実施された,東京地裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第13号(平成30年12月21日答申))

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