第1 訴訟能力を判断するための基本区分
1 訴訟能力,行為能力及び意思能力の違い
訴訟能力とは,当事者が自ら有効に訴訟行為をし,又は裁判所若しくは相手方から訴訟行為を受けることができる一般的な能力である。通常の民事訴訟では民法上の行為能力が基準となるが,訴訟能力,行為能力及び個々の行為を理解して判断できる意思能力は同じ概念ではない。
したがって,判断の順序は,①対象が通常の民事訴訟か,人事訴訟か,家事事件か,②後見,保佐又は補助の審判があるか,③法定代理権又は同意権の範囲はどこまでか,④本人が当該訴訟行為について現実の意思能力を有するか,という順になる。成年後見制度上の類型だけから受送達者を決めると,人事訴訟の例外や任意後見の性質を見落とすことになる。
2 通常の民事訴訟における未成年者及び成年被後見人
(1) 未成年者
民事訴訟法31条は,未成年者及び成年被後見人について,法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないと定めている。もっとも,未成年者が独立して法律行為をすることができる場合には,同条ただし書により,その法律関係に対応する訴訟行為を自ら行うことができる。
例えば,労働基準法58条及び59条は,親権者又は後見人による未成年者の労働契約の代理を禁じ,未成年者が独立して賃金を請求できることを定めている。このため,未成年者の訴訟能力については,年齢だけでなく,問題となる実体法上の行為を本人が独立してできるかを先に確認する必要がある。
(2) 成年被後見人
通常の財産上の民事訴訟では,成年被後見人は,現実に事理を弁識する能力がある時期であっても,成年後見人その他の法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない。これは,後見開始の審判に訴訟能力を画一的に結び付ける民事訴訟法31条の効果であり,後記の人事訴訟にはそのまま当てはまらない。
成年後見人が法人である場合には,法人である成年後見人が法定代理人となり,現実の手続はその代表者が行う。共同後見の場合には,代理権の行使方法が単独か共同かを審判及び後見登記事項証明書によって確認する必要がある。
3 被保佐人及び被補助人
被保佐人が訴えを提起するなど,民法13条1項4号の訴訟行為をするときは,原則として保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を要する。ただし,相手方が提起した訴え又は上訴に対応する訴訟行為については,民事訴訟法32条1項により,保佐人又は保佐監督人の同意を要しない。
被補助人について同じ制限が働くのは,訴訟行為を補助人の同意の対象とする審判がある場合に限られる。被保佐人,被補助人又はその法定代理人が訴えの取下げ,和解,請求の放棄若しくは認諾等をするときは,民事訴訟法32条2項が定める特別の授権の有無も別に確認しなければならない。
4 後見開始の審判がない意思無能力者
後見開始の審判を受けていない成人であっても,個々の訴訟行為を理解して判断する能力を欠く場合には,本人の外形的な応答だけで手続を進めることはできない。訴訟能力及び法定代理権の有無は裁判所の職権調査事項であり,診断書,生活状況,応答内容その他の資料によって具体的に確認される。
この場合には,後見開始の審判を待って成年後見人に手続を引き継がせるか,遅滞による損害のおそれがあるときに民事訴訟法35条の特別代理人を利用できるかを検討する。後見開始の申立てをしたことだけでは,法定代理人も受送達者も生じない。
第2 訴状その他の裁判書類の受送達者
1 現行民事訴訟法99条の原則
民事訴訟法99条1項は,訴訟無能力者に対する送達はその法定代理人にすると定めている。数人が共同して代理権を行使すべき場合でも,送達はそのうちの1人にすれば足りるとされているが,誰が法定代理人であるかを戸籍又は後見登記事項証明書等で確認することは必要である。
令和8年5月21日に施行された民事訴訟手続のデジタル化に伴う改正により,従前の民事訴訟法102条は現行の99条となった。古い文献及び裁判例を読む場合には,条文内容だけでなく,施行時点の条番号を読み替えなければならない。
2 類型別の受送達者
(1) 未成年者及び成年被後見人
通常の民事訴訟では,未成年者については親権者又は未成年後見人,成年被後見人については成年後見人が受送達者となる。もっとも,未成年者が民事訴訟法31条ただし書により独立して訴訟行為をできる事件では,本人が受送達者となる。
法定代理人が存在しないとき,又は法定代理人が利益相反その他の理由により代理権を行使できないときには,本人への直接送達で代替することはできない。後見人等の選任を待つか,緊急性があれば特別代理人を選任した上で,適法な受送達者に送達する必要がある。
(2) 被保佐人及び被補助人
被保佐人及び被補助人は,成年被後見人のような一律の訴訟無能力者ではなく,原則として本人が受送達者となる。提訴について同意を要する場合でも,保佐人又は補助人が同意をしただけで受送達者に交代するわけではない。
もっとも,保佐人又は補助人に当該訴訟について代理権が付与され,その権限に基づいて現に手続を追行している場合には,送達先は訴訟記録上の代理関係に従う。補助については,同意権と代理権のいずれが付与されているか,それぞれの対象行為が当該訴訟を含むかを分けて確認する必要がある。
(3) 送達時に意思能力がなかった場合
送達時に本人が現実の意思能力を欠いていたときは,後見開始の審判前であっても,本人への送達によって防御の機会を確保できたとはいえず,送達の効力が否定され得る。司法協会『民事訴訟関係書類の送達実務の研究―新訂―』27頁~33頁は,この場合に法定代理人への再送達又は追認による瑕疵の治癒が問題になると整理している。
裁判所が送達前に意思能力の問題を把握している場合には,本人への送達を先行させるのではなく,後見開始又は特別代理人選任の要否を検討すべきである。送達後に問題が判明した場合には,送達受領時点の状態を調査した上で,再送達又は追認の要否を判断することになる。
3 任意後見人は当然の受送達者ではない
任意後見契約に関する法律上,任意後見契約は任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる。しかし,任意後見人は契約による任意代理人であり,監督人の選任だけで民事訴訟上の法定代理人又は当然の受送達者になるものではない。
任意後見契約の代理権目録に訴訟関係の権限が含まれている場合でも,地方裁判所以上の民事訴訟では,民事訴訟法54条1項により,弁護士でない任意後見人が契約上の授権だけで訴訟代理人になることはできない。任意後見人が適法に弁護士を選任した場合,又は任意後見人自身が弁護士として適法な訴訟委任を受けた場合には,訴訟代理人としての地位に基づいて送達を受けることになる。
4 システム送達との関係
令和8年5月21日以後に提起された通常の民事訴訟では,一定の場合に裁判所のシステムを利用した送達が行われる。もっとも,送達方法が電子化されても,訴訟無能力者について誰を受送達者とするかという民事訴訟法99条の原則は変わらない。
また,人事訴訟及び家事事件のデジタル化は,通常の民事訴訟と施行時期及び対象手続が同一ではない。裁判所の民事訴訟手続デジタル化の案内によって,対象事件及び提起時期を確認する必要がある。
第3 人事訴訟における訴訟能力の例外
1 成年被後見人にも本人訴訟の余地がある
離婚,婚姻無効,親子関係不存在確認等の人事訴訟では,人事訴訟法13条1項により,民法9条及び民事訴訟法31条等の行為能力制限が適用されない。したがって,成年被後見人であっても,当該人事訴訟を理解して自ら訴訟行為をする現実の意思能力があれば,本人に訴訟能力が認められる。
人事訴訟法13条2項及び3項は,行為能力の制限を受けた者の手続保障のため,裁判長が申立て又は職権により弁護士を訴訟代理人に選任できることも定めている。「成年被後見人は人事訴訟でも常に訴訟能力を有しない」とする説明は,人事訴訟法13条の例外を見落としている。
2 成年後見人による訴訟追行と受送達者
人事訴訟法14条1項は,人事に関する訴えの当事者となるべき者が成年被後見人であるとき,成年後見人が本人のために訴え,又は訴えられることができると定めている。成年後見人自身が相手方となる場合には,成年後見監督人が本人を代理する。
このため,人事訴訟の受送達者は,成年被後見人という身分だけで一律に決まらない。本人が人事訴訟法13条に基づいて自ら訴訟を追行しているのか,成年後見人が同法14条に基づいて追行しているのか,又は裁判長が選任した弁護士が代理しているのかを,訴状及び訴訟記録から確認する必要がある。
3 最高裁昭和33年7月25日判決の射程
最高裁昭和33年7月25日第二小法廷判決(昭和28年(オ)第1389号,民集12巻12号1823頁)は,離婚訴訟は代理に親しまないとして,当時の民事訴訟法上の特別代理人による訴訟追行を認めなかった。裁判所HP掲載の判決全文によって,判示内容を確認できる。
もっとも,この判決は旧人事訴訟手続法下の離婚訴訟に関するものであり,現在は人事訴訟法13条及び14条が本人の訴訟能力,裁判長による弁護士選任及び成年後見人の訴訟追行を明文で定めている。判決の射程を,あらゆる人事訴訟又は家事事件について特別代理人を一律に排除する趣旨へ広げることはできない。
第4 後見開始等の審判前の保全処分
1 三つの保全処分を区別する
後見開始の申立てが係属している場合,家事事件手続法126条に基づく審判前の保全処分として,①財産管理者の選任,②事件関係人に対する指示,③本人に財産管理者の後見を受けることを命ずる後見命令がある。三つの処分は,要件も,本人及び財産管理者の権限に及ぼす効果も異なる。
保佐開始については同法134条,補助開始については同法143条が,それぞれ対応する財産管理者の選任,関係人に対する指示及び保佐命令又は補助命令を定めている。大阪家裁後見センターだより第18回も,これらを三つの類型に分けて説明している。
2 財産管理者の選任及び関係人に対する指示
財産管理者の選任及び関係人に対する指示は,本人の生活,療養看護又は財産管理のため必要があるときに,申立て又は職権で行うことができる。財産管理者の権限は,民法27条から29条までの準用により,原則として保存行為及び財産の性質を変えない範囲の利用又は改良行為に限られ,権限外行為には家庭裁判所の許可を要する。
財産管理者が選任されただけでは,本人の財産管理権,行為能力又は訴訟能力は失われない。また,財産管理者は,選任だけによって本人の一般的な法定代理人,訴訟代理人又は訴状等の受送達者になるものではない。
関係人に対する指示も,必要な生活支援,療養看護又は財産管理を実現するための保全処分であり,それ自体が本人の行為能力又は訴訟能力を制限する制度ではない。したがって,財産管理者の選任又は指示の審判だけを根拠として,本人への送達を財産管理者への送達に置き換えることはできない。
3 後見命令,保佐命令及び補助命令
家庭裁判所は,本人の財産保全のため特に必要があるときは,本案の申立人の申立てにより,本案審判が効力を生ずるまでの間,後見命令,保佐命令又は補助命令をすることができる。これらの命令は,本人が財産管理者の同意を得ずにした対象行為を本人又は財産管理者が取り消せる状態を作るものであり,財産管理者に包括的な訴訟代理権を付与するものではない。
保佐命令の対象は,民法13条1項に掲げる財産上の行為である。これに対し,補助命令の対象は,民法13条1項に掲げる行為全部ではなく,補助人の同意を要する行為の定めの申立てに係る行為に限られるため,両者を同じ範囲で説明してはならない。
4 申立て,陳述聴取及び不服申立て
財産管理者の選任及び関係人に対する指示は申立て又は職権で行うことができるが,後見命令,保佐命令及び補助命令には本案の申立人による申立てが必要である。後三者については,財産保全のため特に必要であることに加え,本案が認容される蓋然性も踏まえて審理される。
家庭裁判所は原則として本人の陳述を聴くが,心身の障害により陳述を聴けない場合又は聴取によって保全の目的を達することができない場合には例外がある。後見命令,保佐命令及び補助命令には即時抗告の規定がある一方,財産管理者の選任及び関係人に対する指示には即時抗告を認める明文がないため,不服申立ての可否も処分類型ごとに確認しなければならない。
5 最高裁令和4年6月20日決定が判断した事項
最高裁令和4年6月20日第一小法廷決定(令和3年(許)第13号,民集76巻5号1146頁)は,保佐開始の審判前に選任された財産管理者が家庭裁判所に提出した財産目録及び財産状況報告書について,審判前の保全処分事件の記録には当たらないと判断した。裁判所HP掲載の決定によって,決定要旨及び全文を確認できる。
この決定が判断したのは記録閲覧の対象範囲であり,財産管理者の代理権又は受送達権限ではない。決定から,財産管理者が一般的な訴訟代理人又は受送達者になるとの結論を導くことはできない。
第5 訴訟係属後に訴訟能力を失った場合
1 訴訟手続の中断と受継ぎ
訴訟係属後に当事者が訴訟能力を失ったときは,法定代理人等が訴訟手続を受け継ぐまで,原則として訴訟手続が中断する(民事訴訟法124条1項3号)。後見開始の審判がされた場合には,成年後見人が受継ぎを申し立て,受継ぎ後は成年後見人が受送達者となる。
後見開始の審判前であっても,本人が現実に意思能力を失っていることが判明した場合には,裁判所は本人にそのまま訴訟行為をさせることはできない。法定代理人の選任を待つか,遅滞による損害のおそれがあれば特別代理人の選任を検討し,防御の機会を確保する必要がある。
2 訴訟代理人がいる場合
訴訟代理人がいる間は,民事訴訟法124条1項の中断規定は適用されない。また,民事訴訟法58条1項1号により,訴訟代理権は本人が死亡し,又は訴訟能力を失ったことだけでは消滅しない。
もっとも,和解,請求の放棄若しくは認諾,上訴の取下げ等には特別委任の有無が問題になる。本人の能力低下後も代理権が存続することと,代理人があらゆる処分行為を自由にできることは別である。
第6 民事訴訟及び家事事件の特別代理人
1 民事訴訟法35条の特別代理人
(1) 選任の要件と申立人
民事訴訟法35条1項は,未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいない場合,又は法定代理人が利益相反その他の理由により代理権を行使できない場合に,手続の遅滞による損害のおそれがあることを疎明して,受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができると定めている。訴えを提起するために必要なときは,訴え提起前に申し立てることもできる。
条文上の申立人は,未成年者又は成年被後見人に対して訴訟行為をしようとする者である。原告側で本人のために訴えを提起する場面又は後見開始前の意思無能力者の場面では,同条の類推適用の可否及び申立人適格を個別に検討する必要があり,特別代理人が常に後見開始の審判を代替するわけではない。
(2) 権限の範囲
特別代理人は,選任された事件に限る臨時の法定代理人であり,その事件について訴状等の送達を受け,必要な訴訟行為をし,弁護士を訴訟代理人に選任することができる。別の訴訟又は別の手続について選任された特別代理人に,当然に送達し,又は手続を追行させることはできない。
特別代理人が訴訟行為をするには,後見人と同一の授権が必要である(民事訴訟法35条3項)。このため,訴えの取下げ,和解,請求の放棄若しくは認諾等については,民事訴訟法32条2項が定める特別の授権を要する。
(3) 人選,改任及び費用
特別代理人には,本人と利益相反がなく,事件を適切に処理できる者が選任されなければならない。弁護士でなければならないとの明文はないが,事件の専門性,本人との関係,候補者の中立性及び訴訟代理人選任の必要性が人選に影響する。
裁判所はいつでも特別代理人を改任できる(民事訴訟法35条2項)。通常の法定代理人が後に選任された場合にも,特別代理人の権限が当然に消滅したと即断せず,裁判所による改任又は手続上の整理を確認すべきである。
報酬及び予納額は,裁判所,事件類型,候補者及び必要な活動によって異なる。過去の一部裁判所の運用又は古い実務書に記載された金額を,現行の全国一律の基準として扱うことはできない。
2 家事事件手続法19条の特別代理人
(1) 民事訴訟法35条との違い
家事事件手続法19条は,未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいない場合,又は法定代理人が代理権を行使できない場合に,手続遅滞による損害のおそれがあるとき,裁判長が利害関係人の申立て又は職権で特別代理人を選任できると定めている。職権による選任が明記されている点が,民事訴訟法35条との重要な違いである。
選任申立てを却下する裁判には即時抗告をすることができ,特別代理人が手続行為をするには後見人と同一の授権を要する。家事事件では職権選任の余地があるからといって,法定代理人不存在又は代理権行使不能,遅滞による損害のおそれという要件が不要になるものではない。
(2) 裁判長が選任する手続代理人との区別
本人が家事事件手続法上自ら手続行為をすることができる事件では,特別代理人ではなく,家事事件手続法23条により裁判長が弁護士を手続代理人に選任する方法が問題になる。特別代理人は法定代理人がいない又は代理権を行使できない場合の臨時の法定代理人であり,手続代理人は本人を代理して専門的な手続活動を行う者である。
また,民法826条及び860条に基づく利益相反行為の特別代理人並びに臨時保佐人又は臨時補助人は,実体法上の法律行為を代理又は補助する制度である。民事訴訟法35条又は家事事件手続法19条の特別代理人と名称が同じでも,選任根拠,権限及び対象事件は異なる。
3 他の手続への流用はできない
法人の代表者については,民事訴訟法37条により法定代理人に関する規定が準用されるが,会社の代表者欠缺又は利益相反には会社法上の一時役員その他の制度が関係することがある。自然人についての特別代理人と同じ判断だけで処理することはできない。
民事執行,行政事件,非訟事件その他の手続にも,民事訴訟法35条の準用又は独自の特別代理人制度がある。特別代理人の権限は事件ごとに定まるため,一つの手続でされた選任を別の手続へ流用せず,各手続の根拠条文と選任裁判を確認する必要がある。
第7 令和8年成年後見制度改正との関係
令和8年法律第45号及び同年法律第46号により,成年後見制度並びに民事訴訟法,人事訴訟法及び家事事件手続法の関係規定を改める法律が成立し,令和8年6月24日に公布された。法務省の改正法案内は,法律本文,新旧対照条文及び関連資料を掲載している。
もっとも,令和8年7月30日現在,成年後見制度に関する主要部分は施行されていない。その施行日は公布の日から2年6月を超えない範囲内で政令が定める日とされており,具体的な施行日を定める政令は同日現在確認できない。
改正法は,現行の後見,保佐及び補助を見直して補助制度へ一元化し,特定補助人の制度を設けるとともに,訴訟能力及び特別代理人に関する規定も整備する。したがって,本記事の現行法の説明は改正法施行時に再確認する必要があり,施行前の現時点で成年被後見人,被保佐人又は被補助人が新制度へ移行したかのように扱ってはならない。
第8 出典
1 法令及び公的資料
① e-Gov法令検索・民事訴訟法,民法,人事訴訟法,家事事件手続法,労働基準法及び任意後見契約に関する法律
② 裁判所「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」及び大阪家裁後見センターだより第18回
③ 法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」,令和8年法律第45号及び同年法律第46号
2 裁判例
① 最高裁昭和33年7月25日第二小法廷判決(昭和28年(オ)第1389号,民集12巻12号1823頁)
② 最高裁令和4年6月20日第一小法廷決定(令和3年(許)第13号,民集76巻5号1146頁)
3 文献
① 司法協会『民事訴訟関係書類の送達実務の研究―新訂―』司法協会,2018年,27頁~33頁
② 岩井俊『人事訴訟の要件事実と手続』日本加除出版,2017年,34頁及び36頁~38頁
③ 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第3版〕』日本評論社,2021年,455頁及び476頁~485頁
④ 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ〔第3版〕』日本評論社,2022年,383頁~385頁
⑤ 秋武憲一・片岡武『コンメンタール家事事件手続法Ⅰ』青林書院,2021年,82頁~85頁
⑥ 松原正明・浦木厚利編『実務成年後見法』勁草書房,2020年,293頁~294頁
⑦ 佐藤裕義編『家事事件における保全処分の実務と書式』新日本法規出版,2017年,68頁~73頁