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裁判所

下級裁判所の裁判官会議が行う司法行政事務―裁判所別の権限と所長等への委任(AIリライト)

第1 裁判官会議が司法行政事務を処理する根拠

1 司法行政事務と裁判権の区別
2 権限の帰属と委任後の処理主体
3 司法行政上の監督と裁判官人事の限界

第2 裁判所の種類による違い
第3 地方裁判所の裁判官会議に属する主な司法行政事務

1 裁判事務に関する事項
2 裁判官に関する事項
3 裁判官以外の職員に関する事項
4 司法委員及び鑑定委員に関する事項

第4 裁判官会議から所長等への委任

1 委任,緊急処理及び会議運営
2 最高裁平成10年12月1日大法廷決定
3 東京地裁及び大阪地裁の公開規程

第5 公開資料から確認できる実際の運用

1 最高裁判所への報告
2 大阪地裁の近時の議事録
3 公開資料の限界

(続きを読む...)下級裁判所の裁判官会議が行う司法行政事務―裁判所別の権限と所長等への委任(AIリライト)

平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達

目次
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
2 関連記事その他

1 裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達を以下のとおり掲載しています。

① 裁判所会計事務規程(平成29年3月15日最高裁判所規程第4号)
② 用途廃止等の承認申請を必要としない場合について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 経理計画について(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
④ 裁判所会計事務規程に基づく指定等について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑤ 裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
⑥ 裁判所会計事務規程等に規定する保管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について(平成7年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑦ 会計検査の実施に関する事務の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所経理局長依命通達)
⑧ 保管金事務処理システムを利用した保管金に関する事務処理の運用について(平成29年3月31日付の最高裁判所経理局長通達)
⑨ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(平成30年9月18日付の最高裁判所経理局長の通達)
⑩ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(令和3年11月30日付けの最高裁判所経理局監査課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) ①修習資金貸与要綱4条等の支出負担行為担当官,及び②修習資金貸与要綱16条2項等の歳入徴収官は,最高裁判所事務総局経理局長のことです(裁判所会計事務規程別表第二参照)。
(2) 法廷の椅子の管理者は告訴権を有します(最高裁昭和29年7月14日決定)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所経理局長
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

目次
第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和 5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
6 令和 4年3月 9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
5 令和 3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議(第204回国会)
4 令和 2年4月 3日の衆議院法務委員会の付帯決議(第201回国会)
3 平成29年3月31日の衆議院法務委員会の付帯決議(第193回国会)
2 平成28年3月18日の衆議院法務委員会の付帯決議(第190回国会)
1 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の付帯決議(第183回国会)
第2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
第3 法曹の質の検証
第4 関連記事その他

第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
    政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日、令和三年三月十二日及び令和四年三月九日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。
五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

6 令和4年3月9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日及び令和三年三月十二日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

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全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

目次
第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
第2 関連記事

第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
○全司法本部の中矢正晴中央執行委員長は,参考人として招致された平成29年3月24日の衆議院法務委員会において以下の意見を述べています(ナンバリングを追加しました。)(全司法新聞2017年4月号(2262号)の「中矢委員長 衆議院参考人招致 裁判所の職場実態を国会で述べる」参照)。
1 おはようございます。私は、裁判所職員でつくっております全司法の中央執行委員長をやっております中矢と申します。
  最初に、このような機会を与えていただいたことに対して、皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
  私は、裁判所職員の職員団体ということでありますし、私自身、昭和六十三年から、全司法の委員長に就任しますまで二十七年間、裁判所書記官として仕事をしてまいりましたので、その裁判所職員の立場から、今般提出されております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、私なりの考え方をお話ししたいと思っております。
2(1)  最初に結論を申し上げますと、大変失礼な言い方になって恐縮ではありますが、あえて申し上げるなら、十分なものではないと言わざるを得ないと思っております。その理由は、次に述べる三点であります。
  第一点目でありますが、裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点であります。
  定員振りかえを除く実質的な増員数で見ますと、今年度の増員数は、裁判官三十二人、書記官三十九人でしたが、平成二十九年度の増員数として示されているものは、裁判官が二十七人、書記官が二十四人となっております。職場実態からしますと、本来はもっと多くの増員が必要だと考えておりますが、少なくとも、今年度と比較してその増員数を下回る理由はないのではないかと思っております。
  裁判官の増員も重要ですが、私のきょうの立場でありますので、職員のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。
(2)ア  現在、裁判所の中でとりわけ増員の必要性が高いのが家庭裁判所であります。事件数も増加傾向にあることに加えて、三点申し上げます。
  一つ目として、離婚や子供をめぐる問題など家庭を取り巻く社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっております。
  また、二つ目ですが、平成二十五年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事件の処理が求められるようになっている点であります。
  第三点目に、成年後見制度でありますが、認知症などの方に裁判所が後見人や保佐人をつけるシステムでありますので、高齢化社会が進むもとで、今後ますます重要になります。昨年四月には成年後見利用促進法が成立をし、今月中にも政府における基本計画が策定されて、これに従った取り組みが実施されていくというふうに承知をしておりますので、これを踏まえた人的体制の整備が必要であります。
  この成年後見のように、家庭裁判所の手続には、民事や刑事の訴訟、いわゆる争いとは違って、申し立てに基づいて裁判所が事実を調査し決定をする、いわゆる非訟事件と呼ばれる手続が多く存在します。こういう手続では、裁判官の指示を受けて実際の実務を担当する書記官が、当事者との調整を行ったり判断に必要な資料をそろえたりと、大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、弁護士を頼まずに当事者御本人が申し立てをする事件も多いことから、手続を進めていく上で、書記官が時間をかけて丁寧に説明するという必要性も大きくなっております。
イ  家裁の体制が実際に必要だということで、この数年間、全国の家庭裁判所に一定数の書記官が増配置をされてきました。しかし、毎年の増員数が家庭裁判所に増配置するだけの人数に足りないために、その大部分は地方裁判所や簡易裁判所からの配置がえ、私どもは人員シフトと呼んでおりますが、この人員シフトによって行われております。
(3)  それでは、人員が減らされている地方裁判所の方はどうかというふうに見ますと、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について適正迅速に処理することが必要であります。
  刑事事件でありますが、このところ、準抗告といいまして、勾留など、被告人などの身柄の決定に対する不服申し立ての手続ですとか、医療観察といいまして、心神喪失等の状態で重要な行為を行った者に対して入院を決定するような手続が増加をしております。また、国対被告人の関係で、犯罪を犯した者を処罰するというのが刑事手続の基本的な構造でありますが、近年は、被害者保護のためのさまざまな手続が導入をされ、事件関係者の情報の秘匿ということも求められるということであります。
  敷衍しておきますと、裁判の公開という基本的な考え方がありますので、かつては、裁判所に出されたものは公開されるものだという考え方が主流でありましたが、現在では、個人情報の秘匿については、刑事事件だけではなく、民事や家事の事件においても厳格になってきておりまして、その分、慎重さが求められ、事務量もふえているという問題もございます。
  このように、従来の刑事裁判という枠におさまり切らない事務もふえてきており、それに従って、事件数にあらわれない現場の負担も増加をしているところであります。とりわけ、昨年五月に刑事訴訟法が改正をされ、順次施行されておりますことから、今後これに対する対応も必要になります。
  地方裁判所についていいましても、これまでにお話ししてきましたとおり、家裁へのシフトの受け皿ということではなくて、むしろ、それぞれの分野について人的体制の整備を図る必要があると考えております。
  また、人員シフトという問題では、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せは限界があります。
  以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えております。この点が一点目であります。
3(1)  第二点目として、家庭裁判所調査官の増員がない点であります。
  家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動を行う専門職であります。本日お配りをしてあります資料の最初がレジュメになっておりますが、開いていただきますと、三ページ、四ページあたりのところに、現場の家裁調査官からの聞き取りをもとに作成をしました家裁調査官の役割と昨今の職場実態について記載してありますので、ごらんをいただければ幸いに思います。
  ここでは、家裁調査官の仕事について簡単に説明をさせていただきますと、少年事件でいいますと、未成年者が引き起こした事件は、まず、原則として全件家庭裁判所にやってきます。その中で、家庭裁判所調査官が最初に面談を行って、非行の原因や背景、少年の状況などを調査し、それを踏まえて処分に対する意見を述べています。調査官の取り組みは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止のために大きな役割を果たしております。家事事件について申しますと、夫婦関係を調整する事件における子供の意思を調査したり、子供と離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする。あるいは、成年後見において、成年後見を受ける本人の調査や、複雑困難な事件の調査をするといった役割を担っております。
  このように、家庭裁判所における調査官の役割は極めて大きく、かつ、調査官の調査の対象になっております少年や子供、家庭をめぐる状況がどんどん複雑になっているわけですから、その仕事も年を追うごとに複雑になり繁忙になっております。人と向き合う仕事でありますので、時間で区切ることも難しく、きちんと行おうとすればするほど非常に時間と労力を要する仕事であることを御理解いただきたい、こういうふうに考えております。

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平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

目次
1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
2 関連記事その他

1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 最高裁が作成した平成27年8月31日付の「全司法本部との応答メモ」にある記載を,以下のとおり抜粋します(全司法とは,全司法労働組合のことです。)。

(1) 平成28年度概算要求(増員関係)について
    国家公務員の定員について,政府は,平成26年7月25日,業務改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むこと等を内容とする「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し,同日,毎年2%(5年10%)以上を合理化すること等を内容とする「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を閣議決定しており,国の財政状況が逼迫している中,既存業務の増大への対応は定員の再配置により対処する方針を明確にするなど,増員を取り巻く情勢は非常に厳しい状況になっている。
    他方,司法制度改革については,法制度の枠組みが完成し,裁判員制度をはじめとして実施・運用の段階に入っているところ,裁判所としては,これらの制度改革をより実効性のあるものとするため,引き続き種々の見直しを行うとともに,裁判所の人的態勢についても国民の負託に応えていく裁判を実現するための充実強化を図っていく必要がある。具体的には,社会経済情勢の変化等を背景として個々の事件がより一層複雑困難化している民事訴訟事件の審理を充実させるとともに,家事事件について,平成25年1月に施行された家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに,引き続き増加する成年後見関係事件に適切に対応するためには,裁判部門の処理態勢を更に強化する必要がある。
    そこで,平成28年度は,極めて厳しい財政状況の下ではあるが,裁判官(判事)32人,書記官39人,合計71人の増員要求を行うとともに,速記官から書記官へ5人の振替要求を行った。
   なお,平成28年度については,先に述べた閣議決定を踏まえた協力要請を受けて,裁判所では,定員合理化計画に協力するため,71人の定員削減を予定している。

(2) 質疑応答部分
(増員要求数)
① 裁判官の増員要求数を昨年と同じ判事32人としたのはなぜか。
→ 現在の事件動向を踏まえた上で,より一層複雑困難化する事件に適切に対処するとともに,今後の裁判部門の充実強化という観点から検討した結果,判事32人の増員を要求することとしたものである。

② 裁判官の増員要求数は昨年と同じであるのに,書記官の振替を含めた増員要求数は昨年よりも1人減ったのはなぜか。
→ 書記官は,裁判所の基幹官職として,適正迅速な裁判を実現していく中で重要な役割を果たしていると認識しており,これまでも事件動向等を踏まえながら,必要な人員の確保に努めてきたものである。具体的には,平成9年からの15年間で振替を含めて2600人を超える大幅な増員を行ったほか,平成24年度に80人,平成25年度に48人,平成26年度に44人,平成27年度に39人の増員をして,繁忙庁を中心に配置し,必要な体制整備を行ってきたところであり,平成28年度については,書記官44人を増員すれば,現有人員の有効活用と併せて,より適正かつ迅速な事件処理を行っていけると判断したものである。

③ 司法制度改革審議会で大幅に増員すべきである旨意見されたのであるから,更に大幅な増員要求を行うべきである。
→ 司法制度改革審議会において,裁判官については大幅な増員,裁判所書記官等の裁判所職員については,その質,能力の向上を一層推し進めるとともに,その適正な増加を図っていく必要があると意見されたことはそのとおりであるが,これまでも繰り返し説明しているとおり,国家財政は極めて厳しく,行政省庁は既存業務の増大への対応を定員の再配置により対処するよう求められている状況にある。国家公務員の定員を巡る情勢は,これまでにない極めて厳しいものであり,人員増に対する風当たりはますます強くなっている。
    さらに,書記官については,財政当局から,ここ数年にわたる定員振替による増員効果を指摘されており,事件数の動向の上でも,成年後見関係事件を除いて各種事件で減少又は横ばいとなっているものの,司法制度改革審議会において意見を述べた裁判部門の充実強化に向けた必要な人員の確保という観点を踏まえた要求を行うこととしたものである。

④ 東日本大震災からの復興においては法的紛争が増加すると思われるが,これに対応するための増員要求はしないのか。
→ 復興に関連して様々な法的紛争が提起されることを想定し,これらの紛争を適切に解決できるよう人的態勢を整備しておく必要があると考えており,平成24年4月に,被害の大きかった沿岸部に所在する庁を中心に書記官等の増配置を行ったところである。一方,阪神淡路大震災の経験を踏まえると,震災に伴う法的紛争の増加は一時期に集中し,一定期間経過後には収束に向かうと予想されることから,今回の増員を含めて,現有人員を有効活用することにより,震災による法的紛争の増加に対応することとし,震災を理由とした増員要求を行わないこととしたものである。

⑤ 成年後見関係事件の増加が著しいにもかかわらず,なぜ,家裁調査官の増員を要求しないのか。
→   家事事件は,後見関係事件が引き続き増加傾向にあるものの,少年事件については長期的に見た場合,減少傾向が続いており,平成26年の新受事件数は,近年のピークであった昭和58年に比べて約6分の1程度まで減少しており,家事,少年の事件全体を通じても,平成26年の新受件数の合計は,近年のピークであった昭和59年のそれを約7万件下回っている状況にある。これだけの減少は,財政当局との折衝に当たってかなり大きなインパクトを持つものと言わざるを得ない。その上,家裁調査官については,平成12年度から平成16年度まで毎年5人ずつ増員するとともに,平成15年度から平成18年度まで合計43人の事務官からの振替を行い,平成21年度については,5人の増員を行っており,平成28年度においては,現有人員の有効活用をすることによって,家事事件の適正迅速な処理を図ることができると判断したものである。

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最高裁判所事務総局勤務の裁判官に関する国会答弁

1 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成12年3月28日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務の中には、裁判に密接に関係する事務がございます。裁判官人事もそうでございますし、裁判所の施設等もやはり裁判事務と非常に密接な関係がございます。それから、最高裁判所規則の立案等、非常に法律知識を必要とするという仕事も最高裁の事務総局の中には少なくないわけでございます。
 こういう事務につきまして裁判官の資格、経験を有する人が企画立案等の事務に当たるということで初めて司法行政事務が円滑にいく、そういう根拠から、司法行政の重要事項の企画立案等をつかさどる職には裁判官を充てる、こういうことになっているわけでございます。
② 高等裁判所の事務局は、やはりそれはそれで裁判に関係する事務を取り扱っております。
特に、事務局長の場合、裁判官の人事につきましても、高等裁判所長官の命を受けまして、いろいろ管内の実情を調査したり最高裁判所や管内の所長との連絡調整に当たったり管内裁判官の配置の調整に当たるというふうなことがございまして、やはり裁判官の経験がある人でないと困るという面があるわけでございます。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております。

3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用(AIリライト)

第1 「一般職」という呼称と記事の対象

1 本記事で扱う職員

2 国家公務員法上は特別職であること

3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い

第2 裁判官以外の主な裁判所職員

1 裁判所書記官と裁判所事務官

(1) 裁判所書記官

(2) 裁判所事務官

2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官

(1) 裁判所調査官

(2) 家庭裁判所調査官と家庭裁判所調査官補

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最高裁判所の事件記録符号規程

目次
1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)
2 関連記事その他

1 最高裁判所の事件記録符号規程(平成31年3月現在)① 民事事件記録符号規程(平成13年1月31日最高裁判所規程第1号)
② 行政事件記録符号規程(昭和38年10月1日最高裁判所規程第3号)
③ 刑事事件記録符号規程(平成13年2月7日最高裁判所規程第2号)
④ 没収の裁判の取消事件記録符号規程(昭和38年7月23日最高裁判所規程第2号)
⑤ 家庭事件記録符号規程(昭和26年9月15日最高裁判所規程第8号)
⑥ 医療観察事件記録符号規程(平成17年6月29日最高裁判所規程第6号)
⑦ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程(昭和27年10月20日最高裁判所規程第15号)
⑧ 裁判官の分限事件記録符号規程(昭和24年2月1日最高裁判所規程第3号)

ワネは地裁1審から高裁への控訴事件ですね。ハロは、ありません。簡裁の支払督促がロ、それに異議が出て通常移行するとハになります。
上訴提起事件という意味では、簡裁1審で控訴が出るとハレになります。更に上告するとツになるので、部内ではハレツと呼ばれています😁 https://t.co/J3JB1w9C6C

— 西園寺金持 (@nanacocard77) October 7, 2021

2 関連記事その他
(1) 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には以下の記載があります。
    事件番号は、各裁判所において、事件を受理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理するたびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認められる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能となる。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 裁判統計報告
・ 最高裁判所が作成している事件数データ

裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期(AIリライト)

目次

第1 結論と時系列

第2 裁判所の事件記録に関する文書

1 平成13年1月1日からの取扱い
2 旧民事訴訟規則と様式の法的性質
3 移行当時の標準的な書式
4 平成29年の判決書の標準設定
5 平成13年より前の横書き文書
6 令和8年5月21日以後の民事訴訟

第3 司法行政文書

1 昭和61年1月1日の左横書き化
2 平成7年1月1日のA列化
3 実際の文書に現れた変化

第4 読点の変更

第5 関連資料

第6 出典

1 公文書・歴史資料
2 文献

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戦前の裁判文書の保存(AIリライト)

明治から昭和の戦前期にかけて,裁判所が作成し保管する裁判文書(民事・刑事の訴訟記録と判決原本)の保存は,司法省が定める規程・訓令によって規律されていた。
この記事では,戦前の裁判文書の保存を定めた主な規程の沿革と,刑事記録の保存を定めた各時代の刑事手続法とを,制定年月日・法令番号・保存期間とともに整理する。

あわせて,これらの規程に登場する裁判所の名称(大審院・控訴裁判所・始審裁判所)が,明治期の裁判所の改称沿革のどの段階に対応するのかを確認し,戦前の裁判文書がどこで保管されていたかまでを扱う。記載は令和8年7月時点で確認できた法令・公文書・研究資料に基づく。

目次

第1 裁判文書の保存を定めた司法省の規程

1 明治18年 大審院並裁判所書類保存規程

(1) 規程の位置づけ
(2) 保存の対象と起点
(3) 保存期間

2 大正7年 民刑訴訟記録保存規程

第2 刑事記録の保存を定めた刑事手続法の変遷

1 治罪法(明治15年施行)
2 明治23年の刑事訴訟法(明治23年施行)
3 大正11年の刑事訴訟法(大正13年施行)

第3 戦前の裁判文書はどこで保管されていたか
第4 裁判所の名称の変遷(補足)
出典・参考資料

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司法行政文書の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 総論――移管の法的根拠

1 公文書管理法14条による移管の仕組み
2 平成21年8月5日の申合せと公文書管理法附則3条
3 「司法行政文書」と「裁判事務に関する文書」との違い

第2 実務レベルの申合せ

1 令和6年1月30日の申合せへの全部改正
2 移管すべき司法行政文書の範囲
3 移管の手続

第3 移管すべき司法行政文書の類型
第4 司法行政文書に関する公文書等移管計画
第5 移管の実績
第6 移管された文書の利用
第7 関連資料及び関連記事
出典・参考資料

法令
公文書・行政資料
統計・データ
文献

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裁判関連文書は国立公文書館への移管が予定されていないこと

〇平成28年度(最情)答申第24号(平成28年7月15日答申)における最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 裁判所は,公文書等の管理に関する法律附則4条の規定による改正前の国立公文書館法15条1項の規定に基づき,内閣総理大臣と協議して定めるところにより,裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講じ,その措置として,内閣総理大臣に対して裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等を移管している。
2 上記「歴史資料として重要な公文書等」については,平成21年8月5日付け内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」及び平成25年6月14日付け内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」(以下「本件各申合せ」という。)によって申合せがされ,最高裁判所は,本件各申合せに係る文書を保有している。
   裁判所から内閣総理大臣に移管する「歴史資料として重要な公文書等」の範囲は,本件各申合せにより,歴史資料として重要な判決書等の裁判文書並びに裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な,司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定及びその意思決定に至るまでの審議,検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された司法行政文書であるとされている。
3 本件開示申出書記載の「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」とは,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書等を意味するものと理解されるが,そのような文書は,上記記載の「歴史資料として重要な公文書等」に当たらないので,本件各申合せは本件開示申出文書ではない。
   また,その他の文書の移管方法について,最高裁判所と内閣府との間で取り交わした文書は存在せず,したがって,「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」の移管方法に係る文書も存在しない。

民事事件の判決原本の国立公文書館への移管(AIリライト)

第1 判決原本の永久保存原則とその起点
第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)
第3 国立公文書館への移管の実現(平成12年度〜23年度)
第4 移管された判決原本の目録公開と学術的な活用
第5 保存期間満了後の民事判決書等の継続的な移管
第6 令和の記録廃棄問題と特別保存の枠組みの全面改正
第7 国立公文書館の今後の体制と移管範囲の拡大に向けた議論
出典

民事事件の判決原本は,戦前から一貫して永久保存の対象とされてきたが,平成4年の規程改正によって一時は50年で廃棄される方針に転換され,これに反対する保存運動を経て,現在は国立公文書館へ移管される仕組みが確立している。この記事では,判決原本の永久保存原則がどのように維持・変更され,どのような経路で国立公文書館に移管されるに至ったかを,制定年月日・法令番号とともに時系列で整理する。あわせて,令和に入って発覚した裁判記録の大量廃棄問題が,この移管の枠組みそのものにどのような影響を及ぼしたかについても扱う。

第1 判決原本の永久保存原則とその起点

裁判所が作成する判決原本を永久に保存するという考え方は,昭和になって生まれたものではない。明治18年10月24日の大審院並裁判所書類保存規程(司法省丁第21号達)の段階で,既に民事・刑事の判決の言渡書及び命令書は永久保存とされ,事件記録本体だけが有期保存とされていた。この規程は大正7年の民刑訴訟記録保存規程(司法省法務局庶第7号訓令)によって全面改定されたが,本案に関する判決の原本を永久保存とする原則自体は引き継がれ,同規程40条には史料又は後日の参考となる重要な事件記録を保存期間満了後も保存する旨の規定も置かれていた。これらの規程の詳細な条文・保存期間及び当時の裁判所名称の変遷については,戦前の裁判文書の保存で扱っている。

最高裁判所は,昭和29年1月1日,事件記録等保存規程(昭和28年12月5日最高裁判所規程第9号)を施行した。同規程の下でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされている。

最高裁判所は,昭和40年1月1日,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)を施行した。この規程でも,民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされた。もっとも,同規程9条2項は「記録又は事件書類で史料又は参考記録となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない」として,史料としての特別保存義務を明文で定めていたにもかかわらず,この規定はほとんど適用されなかった。この運用の消極性は,後に見るとおり,令和に入ってから重要な裁判記録の廃棄が相次いで発覚する遠因となった。

第2 判決原本廃棄方針の撤回と国立十大学法学部への一時保管(平成6・7年)

最高裁判所は,平成4年1月23日,事件記録等保存規程を改正し,平成6年1月1日以降,判決確定から50年を経過した判決原本(=昭和18年12月31日までに確定した判決原本)を随時廃棄することを決定した。その例外として,事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)をもって,特別保存に付するものの運用の基準が定められた。

しかし,判決原本の廃棄を憂慮する国立大学法学部教授等がこれに反対する運動を起こした。中心となったのは林屋礼二・東北大学名誉教授を代表とする有志の団体で,8高裁所在地の国立大学法学部が分担してその管内の判決原本を一時的に保管するという構想が示された。この運動には,日本学術会議や日本弁護士連合会からの要望も加わり,最高裁判所への働きかけが続けられた結果,平成5年12月,まさに廃棄が始まる直前のタイミングで,最高裁判所は当面の廃棄を見合わせ,国立十大学法学部への移管を決定するに至った。

その結果,平成6年から平成7年にかけて,高等裁判所所在地の10の国立大学法学部(北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,大阪大学,岡山大学,広島大学,香川大学,九州大学及び熊本大学)に移管作業が実施され,各大学で一時保管されることとなった。移管された簿冊は約36,000冊余り,厚さにして約2,200メートル,宅配便の箱に換算すると約6,500箱という規模であった。この保存運動の過程では,議員立法による解決を検討する国会議員の動きや,読売新聞(平成8年8月9日付社説)・朝日新聞(平成8年8月20日付社説)による社説での後押しもあったことが,運動の当事者であった青山善充・元東京大学教授の回顧録に記されている。

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司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

○司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれます。
ただし,下級裁判所事務局が司法行政事務を処理する目的で取得した場合,司法行政文書開示請求の対象になるみたいです(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申),平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申)等参照)。
○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,下級裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 弁護士が後見人として一定以上の財産を預かる場合,不正をチェックするために別の弁護士を「後見監督人」として付ける運用の基準を定めた文書(平成27年度(情)答申第3号(平成28年3月8日答申))
→ 「(1) 取扱要綱記第2本文は,「裁判所は,その保有する司法行政文書の開示の申出があった場合は,何人に対しても,当該司法行政文書を開示するものとする。」と定め,取扱要綱記第1は,「この取扱要綱において「司法行政文書」とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(略)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいう。」と定めている。そして,司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれると解される。
(2) そこで,本件開示申出文書について検討すると,本件開示申出文書について,最高裁判所事務総長は,後見監督人の選任等に係る個々の事件処理の参
考とするために,当該裁判に密接に関連する事項について東京家庭裁判所の複数の裁判官等が申合せを行った結果を記載した文書であることから,司法行政文書には該当しないと説明する。後見監督人の選任は,家庭裁判所が行う審判事項であり,その法律上の要件は「必要があると認めるとき」とされているにすぎないから(民法849条,家事事件手続法39条参照),後見監督人の選任に係る運用の基準は,家庭裁判所が行う後見監督人選任の審判という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書は,東京家庭裁判所及び立川支部の裁判部である家事部で管理していると説明するところ,上記のような本件開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

2 ①破産管財人の報酬を決定する基準が書いてある文書,及び②破産管財人の報酬の目安が分かる文書(平成27年度(情)答申第4号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が存在するとすれば,それらは,破産事件における破産管財人の報酬決定を行う際の基準又は目安について記載された文書であるから,個々の破産事件の処理の参考とするために,裁判事項ないし裁判に密接に関連する事項について複数の裁判官等が申合せを行った結果などを記載したものであるから,専ら裁判事務に関して作成された文書であって,司法行政事務に関して作成された司法行政文書ではないと説明する。破産管財人の報酬の額は,個別の事件ごとに,当該事件の破産管財人につき,その都度裁判所が定めるものであるから(破産法87条1項参照),破産管財人の報酬決定の基準やその目安は,破産管財人の報酬決定という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,神戸地方裁判所において司法行政事務を所掌する事務局に所属する職員がこれらの文書を取得したこともないと説明するところ,上記のような本件各開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件各開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件各開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

3  成年後見人の選任に関して,東京家庭裁判所が特定の団体らとの間で取り交わしている文書(平成27年度(情)答申第5号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各文書は,後見人選任の審判の用に供するために,東京家庭裁判所の裁判部の一部門である家事第一部2係(後見センター)で取得し,保存していると説明する。本件開示申出の内容に照らすと,本件各文書がいずれも外部の団体から東京家庭裁判所の裁判部が取得した文書であると解されることや,成年後見人の選任が家庭裁判所によって行われる裁判事務であること(民法849条参照)を総合すると,上記の説明は合理的であり,本件各文書は,専ら後見人選任の審判という裁判事務のために用いるものとして東京家庭裁判所の裁判部で取得した文書で,裁判部で管理しているものであると認めることができる。
そうすると,本件各文書は,いずれも取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであるから,これらは同記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書である。」そうです。

4 東京地裁民事21部の事務処理要領(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申))
→ 「本件開示申出文書について検討すると,これは,東京地方裁判所の裁判部である民事第21部の事務処理要領であるから,個々の事件処理の参考とするために作成されたもので,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載したものであると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長は,東京地方裁判所の事務局が本件開示申出文書を司法行政事務を処理する目的で取得したことはないと説明するところ,この説明が不合理であるとうかがわせる事情はないから,本件開示申出文書は裁判部において管理されているものと認められる。この点について,苦情申出人は,不適切な郵便切手の管理に関する調査に関連して司法行政部門が本件開示申出文書を取得しているはずであると主張するが,そのような調査に際し,調査対象となる裁判部における事務処理要領を取得する必要があるとする具体的な事情はうかがわれないから,そのような事実を認めることはできない。」そうです。

5 東京家裁における,本人死亡後の後見等監督に関する運用が書いてある文書(平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申))
→ 「苦情申出人が開示を求める文書は,本人死亡後の後見等監督という裁判事務に関する文書と解される。また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,東京家庭裁判所の事務局及び訟廷事務室において,本件開示申出文書を司法行政目的で取得したことはないとのことであり,このことは当委員会庶務において確認された。」そうです。

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不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 「東京地裁が,平成28年1月までに,60代の女性書記官を1ヶ月の停職処分にした際に作成し,又は取得した文書」のうち,被処分者の氏名等(平成28年度(情)答申第6号(平成28年9月1日答申))
→ 「原判断庁が本件各対象文書のうち不開示としたのは,①被処分者の氏名,②級号俸,③事件番号,④刑事裁判との関係欄の年月日,⑤具体的な事件に係る期日の月日,⑥事件当事者の呼称,⑦書証番号,⑧被処分者による行為の月日(同人が自己の事務の誤りに気付いたり,認識した月日を含む。)及び⑨被処分者が誤って作成した期日呼出状に記載された期日の年月日の情報(以下「本件不開示情報」という。)である。
本件各対象文書記載の情報(文書2の書式に相当する情報を除く。)は,全体として被処分者を識別することができることとなる情報(法5条1号)に相当する情報であるが,そのうち本件不開示情報以外の情報は,「懲戒処分の公表指針」に従って,報道機関を通じて公表した情報であることから,慣行として公にされる情報(法5条1号イ)に相当する情報であり,本件不開示情報は,同号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも相当しない情報である。さらに,本件不開示情報のうち,上記②及び④を除く情報は,事件当事者を識別することができることとなる情報若しくは個人の権利利益を害するおそれのある情報(法5条1号)又は法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報(法5条2号イ)に相当する情報である。」そうです。

2 平成28年5月27日の,小池裕最高裁判所判事の水戸地方裁判所視察に関する視察日程案,視察日程細目(平成28年度(情)答申第14号(平成28年10月24日答申))
→ 「最高裁判所は,司法権及び司法行政権の最高機関であるから,最高裁判所判事が要人として犯罪行為等の標的となることは否定できない。そして,憲法週間における最高裁判所判事による下級裁判所の視察が毎年行われるものであることも考慮すると,視察の際の日程等の詳細が公になると,それを蓄積して移動手段や日程等の傾向を分析され,今後の視察の行動を予測されるなどして,犯罪行為等の実行に利用されるおそれがある」そうです。

3 特定の裁判官の退官願のうち,作成年月日,当該裁判官の署名及び押印並びに退官願の理由を記載した部分(平成28年度(情)答申第20号(平成29年2月24日答申))
→ 「本件対象文書を作成した年月日及び退官を願い出る理由については,官報等により公表されているものではないから,法5条1号ただし書イに相当するものではない」そうです。

4 特定裁判官が有報酬兼業として自分名義の著作を販売することを許可してもらうために,東京高等裁判所との間で授受した文書(平成28年度(情)答申第24号(平成29年3月17日答申))
→ 「裁判所法52条2号は,裁判官は,在任中,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事することができない旨規定しているから,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事することの許可を求めた文書の存否を答えることは,当該裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしている事実の有無に係る情報を明らかにすることと同様の結果を生じるものと認められる。
そして,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かという情報は,当該裁判官の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名等により当該裁判官という特定の個人を識別することができるものに当たると認められる。そして,当該情報は,法5条1号ただし書イに規定する法令の規定により又は慣習として公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められないし,同ハに規定する当該裁判官の職務遂行に係る情報であるとも認められない。したがって,当該情報は,法5条1号の不開示情報に相当すると認められる。
この点について,苦情申出人は,当該裁判官が,自分名義の著作を販売していることを自身のツイッターで宣伝していることをもって,慣行として公にされている情報であると主張するが,苦情申出人が主張するような事実をもって当該裁判官が申出に係る許可を受けたか否かに係る情報が,慣行として公にされているとは認められない。さらに,他に裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かを公表する慣行があると認めるに足りる事情はない。したがって,苦情申出人の上記主張は失当である。」そうです。

5 岡口喜一裁判官に対する厳重注意に関する文書(平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申))
→ 「本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであり,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的実質を含んだ処分とは異なるものであると判断される。
そして,裁判官については,憲法上その独立が強く保障されており,懲戒処分も,裁判官分限法に基づく分限裁判によって行われることとされていて(裁判所法48条,49条参照),下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意がされたとしても,そのことにより,当該裁判官に具体的な不利益が課されることは,予定されていない。また,裁判官の懲戒である分限裁判が確定したときは,官報に掲載して公告されることとされている(裁判官の分限事件手続規則9条)のに対し,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表が予定されていない。
下級裁判所事務処理規則21条に基づく裁判官に対する注意が上記のような性質のものであることからすると,その運用自体が裁判官の個人的事情に関わる機微なものであるというべきであり,その手続きについては,当該裁判官の行状等の改善に対する実効性を確保する目的で,適切な時期に効果的な形でされるべきであるという観点等から慎重であるべきものと認められる。したがって,司法行政手続の中でその運用においてどのような手続がとられるのか,文書が作成されるのか,作成されるとしてどのような文書が作成,管理,保存されるのかなどについて,本来,これを公にすると,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意という人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
そうすると,本件については,本件対象文書の存否を答えるだけで,上記のような人事管理に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになるというべきであり,当該情報は,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報であるから,原判断においては,取扱要綱記第5に基づき,本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とすべきであったと認められる。」そうです。
→ 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書が存在しないことは,平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書によって明らかにされています。

6 名古屋高裁がマスコミに提供した,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨(平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申))
→ 「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」そうです。
→ 上記の引用部分は,答申書のうち最高裁判所事務総長の説明の要旨を記載した部分であり,同答申に至る経過及び委員会の判断の理由は,判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計で整理しています。

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下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は下級裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 神戸地裁における,①視察の日時時刻,発着地,事項,配車,乗員,随行の秘書官等の詳細が記載されている基本日程及び詳細日程,③最高裁判所判事との座談会の出席者名簿及び座談会席図,④庁内巡視の順序が分かる文書並びに⑤最高裁判所判事との懇親会の出席者名簿(平成27年度(情)答申第2号(平成28年2月18日答申))
→  「苦情申出人が存在するはずであると主張する①から⑤までの文書のうち②の文書以外の文書については,その標題や最高裁判所事務総長の説明に照らすと,最高裁判所判事の視察に関する具体的な日程,出席者及び巡視の流れを記載した当該視察の際に必要となるものといえるが,その後にわたって意思決定に至る過程や事務の実績を検証するために必要とされる内容のものではないといえるから,神戸地方裁判所においてはこれらを内容が軽微かつ簡易なものとして,短期保有文書として扱っていたとする最高裁判所事務総長の説明に不合理な点はない。そして,これらの文書の内容に照らせば,視察日から2か月近くが経過した本件開示申出の時点で廃棄していたとの取扱いは,事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄されたものとして,上記各通達の定めに従ったものであるといえ,他にこれらの文書の存在をうかがわせるような事情はない。」そうです。

2  平成28年1月1日の神戸地裁所長交代時の引継書(添付書類を含む。)(平成28年度(情)答申第4号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,現在の神戸地方裁判所長に確認したところ,事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものは作成されたが,それは,現所長が前所長から受け取り,読んだ後,必要がなくなったので,1週間程度で廃棄したとのことであったとし,所長の事務の引継ぎの性質に照らすと,これは合理的であると説明する。
上記の説明は,神戸地方裁判所長の事務の引継ぎに際して作成されたメモは,引継ぎを受けた現所長個人の責任で保有し,その個人にとって必要な限度で利用した上で廃棄したというものと解されるのであり,このことは,所長の事務の引継ぎという事務の内容に照らして,不合理なものとは認められない。
」そうです。

3 直近に開催された,首席家庭裁判所調査官協議会及び家事事件担当裁判官等協議会に関する配付資料(平成28年度(情)答申第5号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が短期保有文書として随時廃棄して差支えない文書であり,既に廃棄されているとする原判断庁の説明は合理的であると説明する。本件各開示申出文書は,いずれも,東京高等裁判所で開催された協議会の配付資料で,最高裁判所から東京高等裁判所を通じて協議員に対して協議の参考として配布された文書であるというのであるから,その用途は,協議員が協議の参考にするに止まり,東京高等裁判所においてこれに基づく事務等が予定されているものとは認められない。そうすると,協議会が終了すれば,東京高等裁判所において保有する必要性がなくなるものであるということができるから,東京高等裁判所において,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。以上によれば,本件開示申出の時点において,本件各開示申出文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする原判断庁の説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。
この点につき,苦情申出人は,平成25年2月改訂のJ・NETポータル民事情報データベース操作マニュアル<一般ユーザ編>に,平成19年度の協議会資料が存在するような記載部分があることをもって,本件各開示申出文書が存在すると主張するが,上記の記載は,本件各開示対象文書に係る協議会とは全く別の年度に開催された協議会に関するものである上,マニュアル上の記載が実際の文書の存在を推認させるものでないことはいうまでもないのであるから,採用の限りでない。」そうです。

4 東京地裁立川支部長が東京地裁本庁に定期的に送付している,支部の状況報告に関する書面(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))
→ ①幹部連絡会の報告資料(月に一度行われる幹部連絡会において,支部長が所長に対して支部の状況を口頭報告する際に使用する補助資料)及び②裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料(所長や支部長らが出席する裁判官会議終了後,出席者らが参加し,各部署から口頭で行われる概況説明の際に使用する補助資料)につき,
「上記(1)の説明によれば,資料の配布等の庶務を担当する部署では文書1及び文書2のいずれについても会議又は説明の終了後に廃棄をしたというのであるところ,上記(1)のとおり,幹部連絡会及び概況説明が,いずれも通達等に開催根拠がなく,組織的意思決定を予定していないものであることからすれば,文書1及び文書2について,そのように取り扱っていることは合理的である。したがって,当該部署において保有していた文書1及び文書2は,いずれも廃棄済みであると認められる。
また,上記(1)の説明によれば,文書1及び文書2の配布を受けた参加者は,手持ち資料として持ち帰ることはあっても,その保有又は処分については,参加者個人の自由な判断に委ねられていたというのであり,上記のとおりの幹部連絡会及び概況説明の性質に照らせば,当該説明も合理的であるといえるから,参加者が本件開示申出の時点で文書1又は文書2を保有していたとしても,それは,東京地方裁判所が組織的に用いるものとして保有しているものではなく,司法行政文書を保有していることにはならないことは明らかである。」そうです。

5 東京高裁が,平成30年1月10日にエレベーターの使用中止を決定した際に作成した文書(決裁文書及び裁判所内の回覧文書を含む。)(平成30年度(情)答申第15号(平成31年1月18日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書に該当する文書として,管理職員から職員へ口頭で周知するために,その内容を記載した文書が作成されたが,当該文書は,エレベーター使用停止の措置について,管理職員から職員に対して口頭で周知を行うに当たり,その内容を正確に伝える目的に基づく短期保有文書であり,職員へ口頭で周知したことによりその目的が達成され,事務処理上保有しておく必要がなくなったことから廃棄したとのことであり,本件開示申出の内容に照らして検討しても,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

6 旭川地方裁判所が司法研修所に対して司法修習生の一部を配属換えする原因となった事実関係について報告した文書(平成29年度(情)答申第21号(平成30年3月23日答申))
→ 「当委員会庶務を通じて確認したところ,旭川地方裁判所では,上記の事実関係に関する文書のうち,本件対象文書以外の文書については,標準文書保存期間基準に照らして短期保有文書として取り扱うことが相当であることから,配属換えの手続が終了して,当該文書を保有する必要がなくなった後に廃棄した」そうです。

 

下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の文書は下級裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 ①広島高等裁判所長官の事務引継書,及び②広島高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第8号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,その具体的な内容については,当該高等裁判所の職員から説明を受けることがふさわしいものが少なくないと考えられ,また,そのような説明によって事務を処理することで支障が生じるような事情もうかがわれない。そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,上記の説明は,合理的であるということができ,広島高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

2 ①東京高等裁判所長官の事務引継書,及び②東京高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第9号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,東京高等裁判所長官の交代時においては,後任者が最高裁判所事務総長であったところ,最高裁判所と東京高等裁判所の各庁舎は近接した場所に位置しているため,事務引継ぎは前任者から後任者へ口頭で行われ,事務引継書を作成していないと説明する。
前任者と最高裁判所事務総長であった後任者とが口頭で事務の引継ぎを行うことができたとする上記説明は,最高裁判所と東京高等裁判所の地理的関係に照らせば不合理とはいえない。また,高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,具体的な事務については,当該高等裁判所の職員から補充の説明を受けることがふさわしいものが少なくないとも考えられ,それにより事務に支障が生じるような事情もうかがわれない。
そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,本件開示申出文書1を作成していないとする上記説明は,合理的であるということができ,東京高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

3 東京高等裁判所管内の裁判官の期別名簿(平成28年度(情)答申第10号(平成28年10月11日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書について,東京高等裁判所管内の裁判官を修習期ごとに並べた名簿と特定すべきと説明するところ,本件開示申出に係る申出書の記載に照らし,上記の特定は合理的である。
そして,同説明によれば,東京高等裁判所において本件開示申出文書は作成し,又は取得しておらず,事務処理上その必要もないとのことであるところ,当該説明が不合理であるとする事情もうかがわれない。」そうです。

4 交通の分野において,大阪地裁を中心とし,京都,神戸等の裁判所の専門部が平成27年度に集まり,情報交換を行った際に,神戸地裁が作成し,又は取得した文書(情報交換に際しての配付資料を含む。)(平成28年度(情)答申第16号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明及び本件対象文書の見分の結果を併せると,本件協議会は,京都地方裁判所,神戸地方裁判所及び大阪地方裁判所の民事交通損害賠償事件担当裁判官が出席して,本件懇談会は,大阪高等裁判所管内の地方裁判所の民事交通事件担当裁判官が出席して,いずれも民事交通事件に関する裁判事務の在り方等について協議することを目的とする会合であると認められるから,その配布資料が存在したとしても,その内容は裁判事務に関するものであると推察され,神戸地方裁判所の事務局において司法行政文書として保有する必要のあるものではないと考えられる。この点について,委員会庶務に調査させたところ,これらの会合の配布資料については,主催する大阪地方裁判所の裁判官から,他の裁判所の出席裁判官に宛てて直接送付されたとのことであり,上記のとおりのこれらの会合の性質に照らせば,そのような手続が踏まれたことも合理的といえる。」そうです。

5 東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書(平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申))
→  「本件注意は,憲法及び裁判所法により身分が保障された裁判官に対するものであることや,当該裁判官の特定の行状に関してその改善を求める内容のものであって,当該裁判官個人の私的な事柄に関するものであること等を考慮すると,本件注意の意思決定の過程において文書が作成されなかったとしても,不合理とはいえず,他に本件開示申出文書が存在することをうかがわせる事情はない。」そうです。

6 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書(平成29年度(情)答申第7号(平成29年7月24日答申))
→ 「下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解されるし,同条によれば,高等裁判所においては,専ら高等裁判所長官の責任において注意の要否やその態様等を決することが予定されており,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めはない。」そうです。

7 平成29年度中に実施された,東京家裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第12号(平成30年12月21日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明及び当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間,本件申出に係る専門部又は集中部と東京三弁護士会又は東京の各弁護士会との間で懇談会を開催していないとのことであり,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

8 平成29年度中に実施された,東京地裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第13号(平成30年12月21日答申))

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司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,最高裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 憲法週間における最高裁判所判事の視察に際して受領した各高等裁判所及びその管内に関する概況説明資料(平成28年度(最情)答申第19号(平成28年6月28日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,最高裁判所判事が憲法週間に各地の裁判所を視察する際には,視察を受ける裁判所において,当該裁判所の事件動向等のほか,所在する都道府県の地域性及び特色について説明を受けていると聞いているが,最高裁判所事務総局において,当該説明に際して使用される資料の提出を求めてはおらず,当該文書を取得していないと説明するところ,最高裁判所事務総局が,上記資料を利用し,又はこれを保存する必要性はうかがわれないから,上記説明は合理的であると認められる。」そうです。

2 ①最高裁判所事務総長の事務引継書,及び②最高裁判所事務総長が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第27号(平成28年9月1日答申))
→ ①の文書につき
「事務総長の説明によれば,事務総長の交代に当たり,事務引継書を組織的に作成することを予定するような定めはなく,それを作成するか否かは前任者個人の判断に委ねられているとのことである。また,実際に作成されたメモも,前任者個人の判断で作成されて直接後任者に交付され,あくまで個人の手持ち資料として後任者限りで使用及び保管がされているとのことである。
上記の説明を踏まえると,当該メモの作成・利用・保存・廃棄については,そのいずれの過程においても組織としての関与は何ら存在せず,事務総長個人の便宜的判断に委ねられているものと認められるのであって,たとえ事務総長が当該メモをたまたま廃棄せずに保有していたとしても,そのことのみをもって,最高裁判所の職員が組織的に用いるものとして最高裁判所が保有しているものということはできず,当該メモは,取扱要綱記第1に定める司法行政文書に当たらないと認められる。」そうです。
→ ②の文書につき
「事務総長が交代した場合に,どこに挨拶回りをするかについては,何ら定めはなく,そもそも挨拶は儀礼上のものにすぎないと考えられることからすると,一般的にその役職に応じた挨拶回り先として想定されるところがあったとしても,実際にどこに挨拶に行くかについては,個々の事務総長の意向によるとする説明が不合理とはいえない。」そうです。

3 新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書(平成28年度(最情)答申第38号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に当たり得るものとして,認証式及び就任行事に関する事務手続を記載した文書と考えたとのことであるが,本件開示申出に係る申出書及び最高裁判所事務総局職員による開示申出人からの電話聴取の内容から,上記の解釈は妥当であると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長の説明によれば,認証式については,それを実施する宮内庁から取得した文書も,最高裁判所事務総局が作成した文書もないとのことである。また,就任行事の実施に係る内容やスケジュールの確定は,担当部署の職員が口頭での確認により行っており,他の部署との連絡も口頭又は電話で行っていて,就任行事に関する事務手続について,担当係員が個人的にメモを作ることはあっても,司法行政文書は作成していないとのことである。最高裁判所判事についての認証式及び就任行事に関する事務手続は,これらの行事が滞りなく行われることを目的とするものであると考えられることからすると,事務手続に関して司法行政文書を作成していなかったとしても不合理とはいえず,これらを作成していたことをうかがわせる事情は見当たらない。」そうです。

4 最高裁判所規則(平成28年度(最情)答申第39号(平成28年12月2日答申))
→  「最高裁判所規則は,憲法77条1項の規則制定権に基づき,最高裁判所裁判官会議の議決により訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定められるものである(裁判所法12条1項参照)。これは,議決後,官報により公布することとされているから(裁判所公文方式規則2条),これにより広く周知が図られている。また,最高裁判所規則の条文については,不特定多数の者に販売することを目的として発行されている法令集等により容易に入手が可能である。それにもかかわらず,これを司法行政文書の開示手続の対象とした場合,図書館代わりの利用など当該手続を設けた趣旨に合致しない利用が見込まれるから,当該手続の対象とする必要はないというべきである。」そうです。
・ 内閣府情報公開・個人情報保護審査会の平成26年度(行情)答申第74号(平成26年6月5日答申)が参照されたみたいです。
また,総務省情報公開・個人情報保護審査会の平成29年度(行情)答申第124号(平成29年6月28日答申)も同趣旨の答申をしています。
・ 現行日本法規は税込みで27万円します(ぎょうせいオンラインの「現行日本法規」参照)し,大阪弁護士会の図書室には置いてありません。
また,法務年鑑(平成27年)81頁によれば,現行日本法規の編成は, 本文50編100巻(125冊),索引3巻,旧法令改廃経過1巻,主要旧法令5巻,参照条文索引3巻及び法定刑一覧一覧の刑113巻(138冊)となっています。
平成27年中に発行した追録は,第10592号から第10891号までの300追録107,622頁です。

5 最高裁判所の各小法廷の審議期日表(平成30年度(最情)答申第45号(平成30年11月16日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書は,審議事件について,審議期日及び審議期日における審議順序が決まった後に,裁判手続である審議及びその準備のために作成されているものであって,司法行政事務の用に供されるものではないとのことであり,本件開示申出文書の性質に照らして,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

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最高裁判所の司法行政文書に関する不開示等の答申42件-平成27年度から平成31年度答申第7号まで(AIリライト)

第1 この記事の対象と読み方1 対象範囲と基準日2 「不開示等」の意味第2 司法行政文書開示制度の法的枠組み1 情報公開法の直接適用ではないこと2 開示原則と不開示情報3 審査委員会と答申の位置付け第3 平成27年度の答申3件第4 平成28年度の答申7件第5 平成29年度の答申5件第6 平成30年度の答申22件第7 平成31年度の答申5件第8 42件に現れた主な不開示理由1 個人識別情報2 人事,採用,試験及び修習の事務3 庁舎警備,情報セキュリティ及び国際関係4 一部開示,存否応答拒否及び不存在の区別第9 部分開示に関する最高裁判例1 最高裁平成19年4月17日第三小法廷判決2 最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決第10 平成31年度以後の答申への導線第11 関連記事第12 出典・参考資料1 法令・要綱2 裁判所の公式ページ・答申3 裁判例
第1 この記事の対象と読み方
1 対象範囲と基準日

本記事は,最高裁判所が開示の申出を受けた司法行政文書に関する答申のうち,従前から収録してきた平成27年度から平成31年度(令和元年度)(最情)答申第7号までの42件を整理したものである。
調査の基準日は令和8年9月9日,一覧の資料対象期間は平成27年度から平成31年度答申第7号までであり,行政機関の保有する情報の公開に関する法律は同基準日に施行されている条文を確認した。

この42件は,各年度の答申全件ではなく,当該期間の不開示,一部不開示,存否応答拒否等を知るための収録例である。
平成31年度答申第8号以後を含む年度別の公表答申は,最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の年度別索引から確認できる。

2 「不開示等」の意味

表の「結果」は,審査委員会が最高裁判所事務総長の原判断をどのように評価したかを示す。
「全部不開示を妥当」と「一部不開示を妥当」のほか,文書の存在の有無に答えること自体が不開示情報を明らかにする「存否応答拒否」,作成又は取得していないことを理由とする不開示,従前の不開示範囲の一部を開示すべきであるとする答申が含まれる。

したがって,ここに掲げた対象名は,必ずしも当該文書の存在や全体の不開示を意味しない。
特に,存否応答拒否の事例から文書の存在を推論することはできない。

第2 司法行政文書開示制度の法的枠組み
1 情報公開法の直接適用ではないこと

裁判所は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の対象ではなく,同法の直接適用はない。
裁判所は,同法の趣旨を踏まえた「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」を定め,これに基づいて司法行政文書を開示している。

取扱要綱第1の「司法行政文書」は,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録であって,組織的に用いるものとして裁判所が保有するものである。
事件記録のような裁判事務に関して保有する文書は,原則としてこの開示手続の対象ではない。

2 開示原則と不開示情報

取扱要綱第2は司法行政文書の開示を原則とし,法令に別段の定めがあるとき,又は情報公開法5条の不開示情報に相当する情報が記録されているときを例外とする。
表の答申では,個人識別情報,人事管理,試験・研修,庁舎警備,情報セキュリティ,国際的信頼関係等への支障のおそれが問題となっている。

取扱要綱第3は,不開示情報が記録された部分を容易に区分して除けるときの部分開示を定める。
同要綱第5は,文書が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは,存否を明らかにしないで開示しないことができるとする。

3 審査委員会と答申の位置付け

情報公開・個人情報保護審査委員会は,平成27年7月1日に最高裁判所に設置された諮問機関であり,外部有識者3人で構成される。
同委員会は,最高裁判所の諮問に応じ,全国の裁判所による司法行政文書又は保有個人情報の開示・不開示等の判断を調査審議して答申を行う。

答申は裁判や判決ではなく,苦情申出に対する最高裁判所の判断そのものでもない。
裁判所の司法行政文書開示手続によれば,最高裁判所は同委員会の答申を尊重して苦情申出に対する判断を行う。

第3 平成27年度の答申3件

平成27年度は,所長会同,裁判官の転勤内示及び後見監督に関する3件である。
それぞれ,外部との信頼関係,人事管理の機密性,又は後見監督の実効性への支障のおそれが理由とされた。

通番答申(答申日)対象結果主な理由
1平成27年度(最情)答申第1号(平成27年12月25日)高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同の文書一部不開示を妥当外部団体への評価等を公にすると,信頼関係が損なわれ,裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
2平成27年度(最情)答申第5号(平成28年2月22日)裁判官の転勤の内示時期の目安が分かる文書全部不開示を妥当異動への不当な働き掛け等により,公正かつ円滑な人事の確保に支障が生じるおそれがある
3平成27年度(最情)答申第6号(平成28年2月23日)「これからの後見監督の在り方について(参考資料)」の監督区分等一部不開示を妥当監督方法等が分析され,不正又はその隠蔽を容易にし,後見監督事務に支障を及ぼすおそれがある

第4 平成28年度の答申7件

平成28年度は,司法修習生考試,情報セキュリティ,裁判官の昇給及び庁舎警備等に関する7件である。
ホワイトリストに関する答申は存否応答拒否であり,文書の存在を認定したものではない。

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最高裁判所の司法行政文書-短期保有・廃棄・不存在に関する答申12件(AIリライト)

第1 この記事の対象と答申の読み方第2 答申12件の整理1 短期保有文書として廃棄済みとされた例2 一部保有・一部廃棄とされた例3 未作成・交付済み・所在不明とされた例第3 現行の短期保有文書の管理1 保存期間を1年未満とできる文書2 短期保有でも直ちに廃棄するとは限らない3 開示申出等があった文書の保存期間延長第4 近時の答申による補足1 途中段階の文書とファイル管理簿2 別の開示申出による保存と作成・廃棄不明第5 令和6年度の文書管理状況第6 関連記事第7 出典・参考資料1 司法行政文書の管理・開示に関する資料2 答申・裁判例・統計
第1 この記事の対象と答申の読み方

この記事は,最高裁判所が保有する司法行政文書について,平成27年度から平成30年度までに出された情報公開・個人情報保護審査委員会の答申12件を整理したものです。
基準日は令和8年9月9日であり,現行の文書管理ルールと近時の答申も併せて確認しています。

12件の答申には,短期保有文書として事務処理上必要な期間の経過後に廃棄したとされたものだけでなく,文書を作成していなかったもの,執筆者に交付済みで最高裁判所が保有していなかったもの,探索しても見当たらず過去の取扱いも不明であったものが含まれます。
したがって,これらを一括して「最高裁判所が直ちに廃棄している文書」と理解するのは正確ではありません。

裁判所の司法行政文書の開示は,情報公開法が直接適用される手続ではなく,裁判所が定めた司法行政文書開示手続によって行われます。
不開示等の判断に不服がある場合の苦情申出については,最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会が諮問を受けて答申を行います。

第2 答申12件の整理

次の表では,旧記事が取り上げていた12件を,答申が実際に認定した理由に即して整理しています。
答申年月日は各答申書の冒頭記載によります。

番号答申開示申出の対象答申が認めた保有状況・理由

1平成27年度(最情)答申第4号(平成28年2月18日)報道発表資料並びに判決要旨・骨子等の配布物報道機関への配布分又は庁内周知分とその余部であり,短期保有文書として随時廃棄したとの説明を認めた。
2平成28年度(最情)答申第23号(平成28年7月15日)最高裁判所及び下級裁判所ごとの女性裁判官数全国の合計数は内閣府作成資料で情報提供し,裁判所別の文書は作成していないとした。データ提供用文書の廃棄は仮定的な補足であり,現実に直ちに廃棄したとの認定ではない。
3平成28年度(最情)答申第31号(平成28年10月24日)憲法週間における最高裁判所判事の視察日程等視察基本日程,詳細日程,出席者名簿等は,平成28年5月16日,17日又は19日の視察終了後に必要期間が満了して廃棄したとの説明を認めた。
4平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日)ハンセン病患者の裁判に関する記者会見の根拠資料日時・場所の記載文書と記者会見の進行又はメモは,会見後2日以内に廃棄したとの説明を認めた。他方,配布資料は公表済みの調査報告書等であり,開示申出の対象外とした。
5平成28年度(最情)答申第34号(平成28年12月2日)高等裁判所長官事務打合せに関する配布資料通達,開催通知,進行予定及び配布資料の計24文書を特定した。別紙6及び12から24まで以外の文書は打合せ後に廃棄し,前年度資料は作成していないとの説明を認めた。
6平成28年度(最情)答申第37号(平成28年12月2日)最高裁判所調査官室が判例時報への投稿用に作成した統計メモ執筆者の要望に応じて作成されたメモは執筆者に交付済みであり,最高裁判所は保有していないとの説明を認めた。
7平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日)第70期司法修習生の導入修習に関する週間日程表平成28年12月12日以降の4文書は開示し,同月9日以前の週間日程表は各週の経過後に必要期間が過ぎたため廃棄したとの説明を認めた。
8平成29年度(最情)答申第8号(平成29年6月9日)第69期司法修習生A班の週間日程表平成28年11月14日から16日までの文書は開示し,同月13日以前の週間日程表は当該週の経過後に必要期間が過ぎたため廃棄したとの説明を認めた。
9平成29年度(最情)答申第72号(平成30年3月23日)司法修習生の配属換えに関して作成又は取得した文書依頼,通知,同意書等を対象文書として特定し,その一部を不開示とした。対象文書以外の文書は配属換え手続の終了後に廃棄したとの説明を認めた。
10平成30年度(最情)答申第15号(平成30年6月15日)平成28年の裁判官・裁判所職員の懲戒処分等について発表の有無が分かる文書紙の文書だけでなくデータも含め,事務処理上必要な期間の満了後に廃棄したとの説明を認めた。
11平成30年度(最情)答申第46号(平成30年11月16日)裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せの作成経緯照会,回答及び報告の10文書を特定した。これら以外の協議文書は申合せの作成後に不要となり廃棄したとの説明を認めた。
12平成30年度(最情)答申第70号(平成31年2月22日)第40期から第48期までの司法修習開始時点の司法修習生配属現員表探索しても見当たらなかった。現行基準の保存期間は30年であるが,当時の保存期間は不明であり,保存期間経過後又は用済み後に廃棄されたものと考えられるとの説明を認めた。

1 短期保有文書として廃棄済みとされた例

第1号,第3号,第4号,第7号,第8号及び第10号は,対象文書又はその一部について,短期保有文書として必要期間の満了後に廃棄したとの説明が認められた例です。

(続きを読む...)最高裁判所の司法行政文書-短期保有・廃棄・不存在に関する答申12件(AIリライト)

最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 最高裁秘書課が視察基本日程(案)を作成する際に使用している事務処理要領その他これに類する文書(平成27年度(最情)答申第7号(平成28年2月23日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,視察基本日程(案)は,秘書課で作成又は確認をしているが,その作成又は確認は,その都度個別に検討して行っており,およそ事務処理要領等を作成する必要はなく,それを用いなくても事務処理に支障は生じないというのであるところ,事務視察が,視察者,視察先,視察の時期等によってその内容が異なるものであり,視察基本日程(案)に記載すべき日時や視察内容等の具体的な内容も,個別の視察に応じてその都度検討すべきものであることは容易に想像できるところであるから,上記の説明は合理的であるということができる。」そうです。

2 平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書(平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日答申))
→ 「本件開示申出文書は,平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書であるところ,最高裁判所事務総長の説明によれば,全国の裁判官は,他に転任する場合の任地希望等をカードに記載して,最高裁判所事務総局人事局長に提出するとのことである。
そうすると,人事局においては,各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるが,同説明によれば,人事局が人事異動計画の原案の立案等をする際には,各カードを個別に確認すれば足り,その記載内容を集計する必要はなく,現にその集計は行っていないというのである。人事異動事務が,任地希望を一つの考慮要素としつつも他の要素を含めて総合的に勘案して個別に検討すべき性質の事務であることに照らせば,上記説明に不合理な点は見当たらない。」そうです。

3 下級裁判所裁判官指名諮問委員会における,年度ごとの重点審議者の数が分かる文書(平成15年度以降の分)(平成27年度(最情)答申第10号(平成28年3月23日答申))
→ 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年2月26日最高裁判所規則第6号)に基づき設置され,裁判官,検察官,弁護士及び学識経験のある者のうちから最高裁判所が任命した11人の委員で組織される委員会(同規則5条,6条)であり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を裁判所法40条1項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること等の事務をつかさどるものである(同規則2条)。最高裁判所事務総長の説明によれば,重点審議者とは,同委員会において実質的な審議を行うため,多数の指名候補者の中から,指名の適否について慎重な判断を要する者として振り分けられたものであるところ,同委員会における審議が,上記のとおり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を指名することの適否等についてされるものであることからすると,重点審議者は,各諮問に応じ,審議対象となった者の中から,個別具体的な事情により振り分けられるものであり,その数を調整する必要があるとは認められない。また,上記の説明を前提にすると,下級裁判所裁判官指名諮問委員会において各重点審議者に係る指名の適否についての審議が終了すれば,当該諮問に係る審議対象者のうち何人が重点審議者に振り分けられたかという情報は,同委員会においても,また,その庶務を処理する最高裁判所事務総局総務局においても,その後の事務を遂行する上で必要なものではなくなるというのが合理的である。
以上を総合すると,諮問ごとの重点審議者の数という情報をその後の事務処理上保有する必要性は認められず,したがって,年度ごとの重点審議者の数を集計した文書を保有すべき事情も認められない。」そうです。

4 ①平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,持ち回り審議事件と審議室審議事件の事件数が分かる文書,及び②平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,調書決定(民事訴訟規則50条の2)で終結した事件数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第2号(平成28年4月14日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,持ち回り審議と期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数は,いずれも,最高裁判所における事件管理システムには入力項目がなく,統計報告の対象ともされていないのであって,他にこれらに係る事件数は把握していないから,本件各開示申出文書はいずれも作成し,又は保有していないとのことである。
そこで検討すると,最高裁判所事務総長から提出された資料を見分した結果によれば,事件管理システムの入力画面には,個々の事件が持ち回り審議又は期日審議のいずれの方法で行われたかについてや,調書決定で終結したか否かについての入力項目がないことが認められるから,事件管理システムから持ち回り審議の事件の数,期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数を把握することはできないと認められる。また,これらの事件の数は,いずれも統計報告の対象ともされていないことが認められ,他に,これらの事件の数を把握する方法があることはうかがわれない。」そうです。

5 ①司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書,及び②司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書(平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。」そうです。
→ ②の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,司法修習生の実務修習庁会については,希望及び具体的事情を勘案して決定しており,基準を定めていないと説明するところ,司法修習生の実務修習庁会の決定事務が,基準を定めなければできない性質のものであるとは認められず,他にその基準が存在することをうかがわせる事情も見当たらない。苦情申出人が主張する司法修習生の人数や予算も,基準の存在を基礎づけるものとはいえない。」そうです。

6 ①平成27年度予算における,裁判官の号別定数が分かる文書,②下級裁判所における指定職相当の裁判官2567人の内訳が分かる文書及び③下級裁判所におけるその他の裁判官1160人の内訳が分かる文書(平成28年度(最情)答申第4号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「裁判所職員については,本件対象文書である「平成26年度一般会計予算」の「裁判所職員予算定員及び俸給額表」に級別内訳が記載されているところ,これは,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条により,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができ,その定数の範囲内で,職務の級を決定することとされていて,これに基づき級別定数が定められていることによるものと解される。

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指定職を除く裁判所職員の級別定数――令和8年度予算と主要官職(AIリライト)

第1 この記事で扱う「級別定数」

1 対象とする職員
2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること
3 行政職の「級」と指定職の「号俸」

第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員

1 裁判所全体の俸給表別定員
2 最高裁判所と下級裁判所の内訳

第3 下級裁判所の主要官職と級

1 行政職俸給表(一)の主要官職
2 下級裁判所の指定職24人

第4 高裁・地裁・家裁の主要官職

1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所
4 事務局次長の複数配置と兼務

第5 級別定数表の読み方

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最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌(平成27年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務係
① 機密に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 交際に関する事項
④ 各局課との連絡調整に関する事項
⑤ 係間の事務の調整に関する事項
⑥ 課の司法行政文書の受理
⑦ 事務総長,事務次長及び秘書課長の秘書事務に関する事項

2 庶務第一係
① 儀式典礼及び慶弔に関する事項
② 応接及び接待に関する事項
③ 投書の処理に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

3 庶務第二係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び秘書官の給与,共済組合事務,福利厚生事務等に関する事項
② 課の職員の人事,給与,服務,共済組合事務及び福利厚生事務に関する事項
③ 時間外文書受付に関する事項

4 庶務第三係
① 長官,裁判官,事務総長,事務次長及び課の物品,図書及び資料の整備並びに営繕事務連絡等に関する事項
② 長官公邸及び裁判官の宿舎の備品の整備及び営繕事務連絡その他管理に関する事項
③ 課の予算に関する事項
④ 出張連絡に関する事項
⑤ 課所管の会議室等の管理に関する事項

5 秘書係

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最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

目次
第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
第2 資料の時点と読み方

第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の製作に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務
エ 広報用写真の撮影,整理,保管及び利用に関する事務
オ 広報出版物の利用に関する事務
カ アないしオに関する照会の応答に関する事務

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最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報課戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項
② 最高裁データセンタに関する運用,保守及び調整に関する事項
③ 上記①,②の最適化の企画及び調整に関する事項

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項
④ 事務総局の他の局及び課に属しない事項

(4) 管轄係

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最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項
② 裁判官の任免,補職等の裁判官会議への付議及び発令に関する事項並びに内閣との連絡調整に関する事項
③ 裁判官の報酬の決定に関する事項
④ 裁判官の育児休業,休暇等に関する事項
⑤ 裁判官の海外渡航に関する事項
⑥ 高等裁判所長官等の管轄区域外出張の認可に関する事項

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最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(5) 公務員宿舎第二係
① 最高裁判所所属宿舎の維持及び配分に関する事項

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項

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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

(5) 裁判員制度企画第二係
① 裁判員等の選任手続に関する事項

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項

(2) 行政訴訟係

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及びかの他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

(3) 少年法規・事件係
① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 8年5月 7日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月20日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

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岡口基一裁判官に関する司法行政文書―最高裁が不開示・不存在とした文書の記録(平成29年〜平成31年)(AIリライト)

AIでリライトしたこの記事は,岡口基一裁判官(46期)のツイート,分限裁判その他に関して作成又は取得されたとされる裁判所の司法行政文書について,開示を申し出た人に対し最高裁判所が示した「不開示」(存否を明らかにしない対応を含む。)又は「不存在」の判断を,最高裁判所事務総長の理由説明書及び情報公開・個人情報保護審査委員会の答申の原典に当たりながら整理したものです。個々の判断の対象文書,法的根拠及び原典へのリンクを一覧できるようにしています。

取り上げるのは平成29年(2017年)から平成31年(2019年)にかけての開示申出に対する判断です。岡口氏はその後,令和6年(2024年)4月3日に裁判官弾劾裁判所の判決で罷免されましたが,本記事はそれ以前の情報公開をめぐる記録であり,罷免に至る経緯自体は関連記事に譲ります。

目次

第1 この記事について

1 対象・情報源と記事の現在時点
2 岡口基一裁判官をめぐる経緯(平成28年〜令和6年)
3 「開示しない」三つの類型―不開示・存否応答拒否・不存在

第2 開示されなかった文書の一覧
第3 不開示(存否応答拒否を含む。)とされた文書

1 ツイートへの抗議に関して作成・取得した文書
2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
3 東京高裁長官等と岡口判事との会話に関する文書
4 「分限裁判の記録」ブログに関して作成・取得した文書
5 ツイート内容を印刷した文書
6 分限裁判の審問期日に関して作成・取得した文書
7 分限事件担当の最高裁調査官氏名文書の「備考」欄

第4 不存在とされた文書

1 平成28年6月21日の口頭注意の際に作成した文書
2 ツイッター投稿に関し東京高裁が作成した全文書

(続きを読む...)岡口基一裁判官に関する司法行政文書―最高裁が不開示・不存在とした文書の記録(平成29年〜平成31年)(AIリライト)

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)
 (趣旨)
第一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号。以下「法」という。)による判事補の弁護士職務経験に関し必要な事項については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 弁護士職務従事職員 法第二条第三項の規定により裁判所事務官に任命されて同条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
 二 受入先弁護士法人等 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士をいう。
 三 共同事業弁護士 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項に規定する法律事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的な契約により法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
 四 弁護士職務従事期間 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う期間をいう。
 五 弁護士職務経験 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を経験することをいう。
 (弁護士職務経験に係る取決め)
第三条 法第二条第七項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
 二 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
 三 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務への従事の状況の連絡に関する事項
 四 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
 五 弁護士職務従事職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
(受入先弁護士法人等となることができない弁護士法人又は弁護士)
第四条 法第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者(以下この条において「当該弁護士法人等」と総称する。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士は、受入先弁護士法人等となることができない。
 一 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等がその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人等を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合。ただし、当該刑事事件が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 二 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合。ただし、当該業務の停止、退会命令又は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 (弁護士職務経験の終了)
第五条 法第七条第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合
 二 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
 三 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
 四 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二条第一項各号(法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 五 弁護士職務従事職員が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
 六 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は当該業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 七 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加人が検察官の請求証拠を閲覧できるにとどまり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加人による検察官請求証拠の閲覧等

1 閲覧等が認められるのは被害者参加人に限られる
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)

◯最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)は以下のとおりです。

第一条 最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。
第二条 小法廷の裁判官の員数は、五人とする。
小法廷では、裁判官三人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第三条 小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。
第四条 各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年十二月裁判官会議の議により翌年分を定める。
第五条 前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、一年間これを変更しない。
第六条 小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。
第七条 大法廷では、九人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(昭二二最裁規一九・昭二三最裁規二六・一部改正)
第八条 大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。
最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第四条の規定を準用する。
第九条 事件は、まず小法廷で審理する。
左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
(昭二三最裁規三・昭二八最裁規一・一部改正)
第十条 大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
(昭二三最裁規三・追加)
第十一条 第九条第三項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。
(昭二三最裁規三・旧第十条繰下・一部改正)
第十二条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、八人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
(昭二三最裁規三・旧第十一条繰下)
第十三条 裁判書に各裁判官の意見を表示するには、理由を明らかにして、これをしなければならない。
第十四条 第十二条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。

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下級裁判所の裁判官会議からの権限委任と常置・常任委員会(AIリライト)

第1 裁判官会議からの権限委任の仕組み

1 裁判官会議の議による司法行政と委任

2 常置委員会・常任委員会の名称だけでは権限は分からない

第2 東京高裁と大阪高裁の委員会

1 東京高裁の常置委員会

2 大阪高裁の常任委員会

第3 東京地裁の各部会議と常置委員会

1 裁判官会議と3つの部会議

2 常置委員会の構成

3 部会議による処理と所長への委任

第4 大阪地裁の常任委員会

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最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け

1 法的根拠と構成
2 裁判官会議が扱う事項
3 大法廷との違い

第2 招集,議決及び開催の実務

1 招集,定足数及び議決
2 「毎月1回」の規程と「原則毎週水曜日」の運用
3 出席者と会議時間

第3 審査室会議及び事務総局会議との関係

1 審査室会議
2 事務総局会議
3 三段階の事前検討

第4 裁判官会議は事務総局案を追認するだけか

1 制度上の決定主体
2 原案が了承されやすい構造
3 異論及び不採用決定の例

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裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)

第1 本記事の対象と結論

1 「裁判所における主なシステム」の範囲

2 現行システムの見取り図

第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム

1 J・NET(司法情報通信システム)

2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行

3 司法行政・共通事務の主なシステム

第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム

1 RoootS

2 TreeeSとmintsは同義ではないこと

3 令和8年5月21日以後のmints

4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi

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司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

この記事は,日本の裁判所において司法行政事務を「誰が」担うのかを,最高裁判所から簡易裁判所まで審級ごとに整理する総論記事です。
裁判官会議,最高裁判所事務総長及び事務総局,各裁判所の事務局長,簡易裁判所の司法行政事務掌理裁判官という担い手の役割分担を,裁判所法及び下級裁判所事務処理規則の現行条文(2026年7月現在)に即して示します。
あわせて,明治憲法下の裁判所構成法との比較,国会答弁及び公表資料,司法行政部門の意思決定(決裁・専決・代決)の仕組み,並びに裁判官会議に関する規則条文を収めます。
高等裁判所事務局長という一つの職の任用・格付け・実務接点を掘り下げた各論は,別記事「高等裁判所事務局長」に譲り,本記事は各審級を横断する全体像を担います。

目次

第1 総論——裁判所の司法行政は誰が担うのか
第2 最高裁判所の司法行政の担い手

1 最高裁判所裁判官会議
2 最高裁判所事務総長
3 最高裁判所事務総局

第3 高等裁判所の司法行政の担い手

1 高等裁判所の裁判官会議
2 高等裁判所事務局長
3 高等裁判所事務局及び支部庶務課

第4 地方裁判所の司法行政の担い手

1 地方裁判所の裁判官会議
2 地方裁判所事務局及び支部庶務課

第5 家庭裁判所の司法行政の担い手

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最高裁判所事務総局会議の議事録

目次
1 最高裁判所事務総局会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること
3 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
4 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
令和元年
5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分

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東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年12月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
(令和3年12月期)
・ 一件資料
(令和3年6月期)
・ なし。

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東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 7年度)
・ 令和 7年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 7年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 7年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 7年度資料の読み方)
・ 民事部及び刑事部資料の令和7年の統計は,原則として令和7年9月末までの実績又はその時点の事件を対象としており,通年値ではありません。
・ 知財高裁資料の令和7年値は,令和7年10月末までの件数を基礎に年換算した推計値です。令和7年の実績を引用する場合は,知財高裁が後に公表した公式統計を優先して下さい。
・ 数値の分母,対象期間及び読み方については,東京高裁の民事控訴-原判決の取消・変更率,和解率及び審理期間(令和7年度)(AI作成)及び東京高裁の刑事控訴-破棄率,審理期間,保釈抗告及び大型記録事件(令和7年度)(AI作成)も参照して下さい。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
・ 令和 5年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 5年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 5年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 4年度)
・ 令和 4年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 4年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 4年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。

(続きを読む...)東京高裁裁判官会議の概況説明資料

修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
2 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
3 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
8 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
9 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
10 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
11 32期 揖斐潔 1956年2月13日 62歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
12 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
13 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 )
14 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 )
15 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
16 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
17 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 63歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
18 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
19 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
20 33期 大段亨 1956年1月4日 62歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
21 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
22 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
23 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 )
24 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
25 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
26 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )
27 33期 高橋徹 1957年1月13日 61歳 東大 2017年9月30日 名古屋高裁2刑部総括 ( 札幌高裁刑事部部総括 )
28 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
29 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 )
30 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )

(続きを読む...)修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 期外 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
9 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
10 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 期外 林景一 1951年2月8日 67歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
15 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 47歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地家裁判事 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 40歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
22 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
23 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
24 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
25 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 44歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )
28 55期 吉岡大地 1976年12月7日 42歳 2017年12月20日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁12民判事 )
29 56期 佐藤隆幸 1972年9月7日 46歳 東大 2018年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁15民判事 )
30 60期 石渡圭 1983年12月25日 35歳 2018年8月3日 最高裁総務局付 ( 東京地裁9民判事 )

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幹部裁判官の定年予定日(平成31年1月1日時点)

1 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
2 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( ) 2019年2月7日
3 36期 畠山稔 1954年2月12日 64歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
4 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
5 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( ) 2019年3月20日
6 34期 大泉一夫 1954年3月28日 64歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
7 34期 山口裕之 1954年4月1日 64歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
8 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日
9 35期 田村眞 1954年6月8日 64歳 中央大 2017年9月7日 岐阜地家裁所長 ( 徳島地家裁所長 ) 2019年6月8日
10 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 ) 2019年6月22日
11 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 ) 2019年7月7日
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 ) 2019年8月31日
13 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 ) 2019年9月7日
14 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 ) 2019年9月26日
15 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
16 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
17 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 63歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
18 34期 森一岳 1955年1月25日 63歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
19 35期 金村敏彦 1955年1月28日 63歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
20 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
21 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
22 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
23 37期 都築政則 1955年2月28日 63歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
24 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 ) 2020年3月14日
25 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
26 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
27 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
28 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
29 36期 市村弘 1955年5月24日 63歳 一橋大 2016年9月5日 仙台高裁3民部総括 ( 横浜地裁6民部総括(交通部) ) 2020年5月24日
30 35期 後藤真理子 1955年6月24日 63歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日

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平成30年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

1 34期 上田日出子 1956年3月25日 62歳 京大 2018年4月1日 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) ( 神戸家地裁尼崎支部判事 )
2 35期 橋本英史 1959年1月20日 59歳 中央大 2018年4月1日 東京高裁11民判事 ( 横浜地裁川崎支部民事部部総括 )
3 36期 庄司芳男 1954年9月20日 63歳 2018年4月1日 東京高裁22民判事 ( 横浜地家裁横須賀支部長 )
4 37期 今井攻 1959年4月23日 58歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁1民判事 ( 宇都宮地裁2民部総括 )
5 37期 後藤隆 1959年2月24日 59歳 早稲田大 2018年4月1日 名古屋高裁2刑判事 ( 富山地裁刑事部部総括 )
6 38期 飯塚宏 1960年3月10日 58歳 2018年4月1日 横浜地裁川崎支部民事部部総括 ( 横浜家地裁川崎支部判事 )
7 38期 高橋亮介 1959年1月14日 59歳 2018年4月1日 福岡地家裁飯塚支部長 ( 福岡地裁小倉支部1民部総括(破産再生執行保全部) )
8 38期 野口忠彦 1957年8月23日 60歳 慶応大 2018年4月1日 東京高裁20民判事 ( さいたま地裁川越支部第2部部総括 )
9 38期 藤田光代 1958年7月23日 59歳 九州大 2018年4月1日 福岡高裁5民判事 ( 宮崎地裁1民部総括 )
10 38期 山口均 1959年6月27日 58歳 京大 2018年4月1日 千葉地家裁木更津支部長 ( 東京高裁12民判事 )
11 39期 猪俣和代 1955年7月15日 62歳 2018年4月1日 東京家地裁立川支部判事 ( 甲府家地裁判事 )
12 39期 大野和明 1962年11月7日 55歳 中央大 2018年4月1日 東京高裁10民判事 ( さいたま地裁6民部総括 )
13 39期 栗原洋三 1957年9月9日 60歳 2018年4月1日 横浜家地裁相模原支部判事 ( 横浜地家裁小田原支部判事 )
14 39期 齋木利夫 1960年8月26日 57歳 東大 2018年4月1日 東京高裁5民判事 ( さいたま家地裁川越支部判事 )
15 39期 塩田直也 1957年1月1日 61歳 2018年4月1日 千葉地裁松戸支部民事部部総括 ( 前橋地裁1民部総括 )
16 39期 中山直子 1958年3月5日 60歳 一橋大 2018年4月1日 東京高裁14民判事 ( 仙台家地裁判事 )
17 39期 畑一郎 1963年1月24日 55歳 東大 2018年4月1日 仙台高裁3民判事 ( 東京高裁20民判事 )
18 39期 牧真千子 1958年9月3日 59歳 2018年4月1日 大阪家裁家事第1部部総括 ( 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部) )
19 39期 増田稔 1962年10月31日 55歳 東大 2018年4月1日 東京高裁民事部判事 ( 国税不服審判所長 )
20 39期 山口信恭 1957年5月17日 60歳 東大 2018年4月1日 さいたま家地裁熊谷支部判事 ( 東京家地裁立川支部判事 )
21 40期 浅見宣義 1959年6月28日 58歳 東大 2018年4月1日 大阪高裁14民判事 ( 京都地裁7民部総括 )
22 40期 阿部浩巳 1960年10月13日 57歳 2018年4月1日 東京高裁10刑判事 ( 東京地裁立川支部2刑部総括 )
23 40期 上田哲 1957年12月19日 60歳 東大 2018年4月1日 東京高裁8民判事 ( 東京地裁37民部総括 )
24 40期 日下部克通 1957年12月13日 60歳 2018年4月1日 横浜地家裁横須賀支部長 ( 東京高裁8民判事 )
25 40期 櫻井佐英 1962年6月17日 55歳 東大 2018年4月1日 甲府家地裁判事 ( 横浜家事家事第1部判事 )
26 40期 佐々木直人 1964年2月3日 54歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁11刑判事 ( さいたま地裁4刑部総括 )
27 40期 柴崎哲夫 1961年3月5日 57歳 早稲田大 2018年4月1日 東京高裁15民判事 ( 千葉家地裁松戸支部判事 )
28 40期 水野有子 1961年10月22日 57歳 京大 2018年4月1日 東京家裁家事第3部部総括 ( 東京地裁50民部総括 )
29 40期 森冨義明 1962年10月20日 55歳 2018年4月1日 さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部) ( さいたま地裁4民部総括(行政部) )
30 40期 脇博人 1959年6月30日 58歳 2018年4月1日 国税不服審判所長 ( 東京地裁44民部総括 )

(続きを読む...)平成30年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

出向裁判官の名簿(平成30年12月1日時点)

○平成30年12月1日時点において,裁判官人事(最高裁人事)として行政機関等に出向している裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,出身大学,現職就任年月日,現職及び前職は以下のとおりです(令和元年9月24日補正)。

1 65期 簗田真央 1986年7月31日 32歳 2018年7月1日 内閣官房副長官補付 ( 最高裁総務局付 )
2 55期 本村洋平 1976年11月12日 42歳 2017年9月15日 内閣府再就職等監視委員会再就職等監察官 ( 東京地裁22民判事(建築・調停部) )
3 48期 馬渡直史 1970年1月8日 49歳 2016年8月1日 内閣法制局第一部参事官 ( 東京高裁20民判事 )
4 50期 衣斐瑞穂 1973年7月30日 45歳 2018年8月1日 内閣法制局第二部参事官 ( 東京地裁2民判事(行政部) )
5 (欠番)
6 49期 齊藤充洋 1972年10月18日 46歳 2017年4月1日 公取委事務局上席審判官 ( 東京地裁2民判事(行政部) )
7 61期 前田早紀子 1982年7月9日 36歳 2018年4月1日 公取委事務局審判官 ( 東京地家裁立川支部判事補 )
8 56期 山下真 1977年2月21日 41歳 一橋大 2017年4月1日 金融庁審判官 ( 神戸地家裁豊岡支部判事 )
9 64期 中馬慎子 1985年10月1日 33歳 東大院 2017年4月1日 金融庁審判官 ( さいたま家地裁熊谷支部判事補 )
10 65期 岩見貴博 1986年9月11日 32歳 2018年7月1日 金融庁総合政策局総合政策課課長補佐 ( 金融庁総務企画局政策課課長補佐 )
11 58期 齊藤学 1978年11月19日 40歳 一橋大 2018年7月17日 金融庁総合政策局リスク分析総括課課長補佐 ( 金融庁検査局総務課課長補佐 )
12 66期 角田悠貴 1986年10月12日 32歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局総務課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企画課課長補佐 )
13 63期 定森俊昌 1984年1月20日 35歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局市場課課長補佐 ( 金融庁総務企画局市場課課長補佐 )
14 67期 川内裕登 1990年1月4日 29歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 )
15 64期 堀内隼 1985年7月15日 33歳 2018年7月17日 金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 ( 金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 )
16 40期 吉田徹 1962年12月11日 56歳 2017年8月1日 金融庁証取委事務局次長 ( 東京地裁36民部総括(労働部) )
17 63期 瀬戸麻未 1985年1月22日 34歳 2018年4月1日 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐 ( 岡山家地裁津山支部判事補 )
18 66期 菊地拓也 1987年12月22日 31歳 2017年4月1日 金融庁証取委事務局証券検査課課長補佐 ( 奈良地家裁判事補 )
19 64期 高橋憲太 1985年6月6日 33歳 2017年4月1日 金融庁証取委事務局証券調査指導官 ( 大阪地家裁堺支部判事補 )
20 65期 島田旭 1987年1月25日 32歳 2018年4月1日 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課課長補佐 ( 最高裁家庭局付 )
21 62期 畑政和 1983年11月5日 35歳 2018年4月1日 総務省行政不服審査会事務局総務課課長補佐 ( 東京地裁判事補 )
22 56期 小沼日加利 1977年7月24日 41歳 中央大 2016年4月1日 公調委事務局審査官 ( 水戸地家裁土浦支部判事 )
23 60期 近藤紗世 1979年6月28日 39歳 2017年4月1日 公調委事務局審査官 ( 東京地裁判事補 )
24 63期 中野雄壱 1984年11月5日 34歳 2017年4月1日 公調委事務局特別専門官 ( 東京地裁判事補 )
25 42期 金子修 1962年9月3日 56歳 東大 2018年4月1日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(総括担当) )
26 43期 筒井健夫 1962年8月28日 56歳 京大 2017年7月7日 法務省大臣官房審議官(民事局担当) ( 法務省民事局民事法制管理官 )
27 46期 清野正彦 1967年11月15日 51歳 中央大 2018年4月1日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省訟務局行政訟務課長 )
28 50期 内野宗揮 1973年1月21日 46歳 中央大 2016年7月29日 法務省大臣官房参事官(訟務担当) ( 法務省民事局参事官 )

(続きを読む...)出向裁判官の名簿(平成30年12月1日時点)