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控訴理由書と上告理由書は,いずれも「50日」という期間で語られることが多い。
しかし,起算点も提出先も異なり,「50日」がどの期間なのかも同じではない。
控訴理由書は控訴を提起した日から起算して控訴裁判所へ,上告理由書は上告提起通知書の送達を受けた日から起算して原裁判所へ提出する。
いずれの50日も不変期間ではない。
本記事では,控訴理由書,上告理由書及び上告受理申立て理由書について,起算点,提出先,期間の性質,並びに原裁判所ができる審査の範囲を説明する。
第1 三つの理由書の比較
| 書面 | 期間 | 起算点 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 控訴理由書 | 50日 | 控訴を提起した日 | 控訴裁判所 |
| 上告理由書 | 50日 | 上告提起通知書の送達を受けた日 | 原裁判所 |
| 上告受理申立て理由書 | 50日 | 上告受理申立て通知書の送達を受けた日 | 原裁判所 |
控訴状を提出する裁判所は第一審裁判所であるのに対し,別途提出する控訴理由書の提出先は控訴裁判所である。
同じ上訴手続の書面であっても提出先が異なるため,控訴審事件が表示された後,事件番号と提出先を確認して提出する。
第2 控訴理由書
民事訴訟規則182条は,控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める具体的な理由を記載していないときは,控訴提起後50日以内に,その理由を記載した書面を控訴裁判所へ提出するものとしている。
起算点は控訴提起通知書の送達日ではなく,控訴を提起した日である。
この点を取り違えると,実際の期限より遅く見積もることになる。
控訴状に具体的な理由を記載している場合は,別途の控訴理由書は要しない。
第3 上告理由書及び上告受理申立て理由書
民事訴訟規則194条は,上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内に上告理由書を原裁判所へ提出するものとしている。
上告受理申立て理由書についても,同規則199条により,同じ提出期間及び提出先に関する規定が準用される。
上告状又は上告受理申立書に,最高裁判所規則が定める方式による理由を既に記載している場合は,その同じ理由を記載した書面を改めて提出する必要はない。
別途理由書を提出する場合は,通知書の現実の送達日と50日の満了日を記録し,上告理由と上告受理申立て理由をそれぞれ法定の理由へ対応させる。
第4 50日は不変期間ではない
控訴理由書,上告理由書及び上告受理申立て理由書の通常の50日間は,不変期間ではない。
裁判所は民事訴訟法96条1項により期間を伸長できる。
もっとも,伸長は当然に認められるものではないため,必要が判明した時点で速やかに申し立てる必要がある。
なお,通常民事訴訟以外では異なる期間が定められていることがある。
例えば,普通地方公共団体に対する国の関与等に関する訴訟では理由書の期間は10日,人身保護事件では15日である。
「理由書はすべて50日」と理解してはならない。
判決送達後2週間の控訴期間・上告期間は不変期間であり,理由書の50日とは性質が異なる。
この点は,mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法で説明している。
第5 原裁判所ができる審査の範囲
1 却下できる場合
上告理由書又は上告受理申立て理由書が期間内に提出されず,又は最高裁判所規則が定める記載方式を欠く場合,原裁判所は民事訴訟法316条1項及び318条5項により申立てを却下する。
最高裁判所第二小法廷平成12年7月14日決定(平成12年(オ)第547号)は,期間内に提出された書面のいずれにも同法312条1項・2項の事由が記載されていない場合,原裁判所は補正命令をせず,直ちに上告を却下すべきであるとした。
2 却下できない場合
これに対し,最高裁判所第三小法廷平成11年3月9日決定(平成10年(ク)第646号)は,提出された上告理由が実質的に事実誤認の主張にすぎない場合でも,原裁判所が理由の実質を審査して上告を却下することはできないとした。
最高裁判所第一小法廷平成11年3月9日決定(平成11年(許)第8号)も,民事訴訟法318条1項の受理要件を満たさないという理由で原裁判所が上告受理申立てを却下することはできないとしている。
3 読み分け
原裁判所が判断できるのは,期間の遵守と,法定の事由が記載されているかという形式の点である。
記載された理由の当否や受理要件の充足は,最高裁判所が判断する。
第6 期限管理の手順
①控訴を提起した日を記録する(控訴理由書の起算点)。
②上告提起通知書・上告受理申立て通知書の現実の送達日を記録する(上告理由書等の起算点)。
③それぞれの50日の満了日を計算し,提出先(控訴裁判所か原裁判所か)を確認する。
④控訴状・上告状に具体的な理由を記載済みかを確認し,別途提出の要否を決める。
⑤伸長が必要になりそうなときは,判明した時点で速やかに申し立てる。
⑥通常民事訴訟以外の手続では,期間が異なる可能性を確認する。
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①mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法
②即時抗告・執行抗告・再抗告・特別抗告・許可抗告の期限,理由書期限及び執行停止
③mintsのシステム送達と期限管理
④民事訴訟の申立手数料の計算方法
出典・参考資料
①民事訴訟法(平成8年法律第109号)96条・285条・312条・313条・316条・318条
②民事訴訟規則182条・194条・199条
③最高裁判所第二小法廷平成12年7月14日決定(平成12年(オ)第547号)
④最高裁判所第三小法廷平成11年3月9日決定(平成10年(ク)第646号)
⑤最高裁判所第一小法廷平成11年3月9日決定(平成11年(許)第8号)