目次
第0 はじめに
第1 秘匿情報保護の申出
1 総論
2 訴状に記載する住所
3 秘匿情報保護の申出があった場合の対応措置
第2 訴状における当事者の表示の意味,及び原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
1 訴状における当事者の表示の意味
2 原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
第3 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載,及びその後の強制執行の取扱い
1 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載
2 その後の強制執行の取扱い
第4 秘匿情報について閲覧等請求があった場合の対応
第5 DV等支援措置
1 総論
2 DV等支援関連通知
3 DV等の加害者とされた人が訴訟等を提起する場合の取扱い
4 その他
第6 民訴法133条に基づく住所等又は氏名等の秘匿(令和5年2月20日以降の取扱い)
1 事務処理上の留意点に関する最高裁事務総局の文書(令和5年3月19日追加)
2 家事事件における取扱い
3 引き続き住民票上の住所等だけを記載した方が無難であるかもしれないこと
4 代替住所を記載した破産事件の官報公告の例(令和5年4月4日追加)
5 令和5年2月20日以降も従前の秘匿措置を利用できること(令和5年9月10日追加)
第7 関連記事その他
第0 はじめに
1 本ブログ記事の記載は主として京都地裁の以下の文書に基づいていますところ,令和5年2月19日以前については,他の裁判所でも同じような取扱いであったと思います。
① 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)
② 秘匿情報管理に関する申合せの運用等について(平成28年3月10日付の京都地裁民事部の文書)
2(1) 令和5年2月20日以降については原則として,新たな秘匿制度が適用されます(当事者に対する住所,氏名等の秘匿の制度に関する改正民事訴訟法等に関する運用方法が書いてある文書1/2及び2/2(令和6年6月20日付の司法行政文書開示通知書によって開示された文書)に含まれる,新たな秘匿制度を踏まえた秘匿情報の適切な管理について(令和5年1月26日付の最高裁総務局第一課長等の事務連絡)参照)。
(2) 「秘匿制度に係る改正通達に関する事務処理のポイントとQA」の発出について(令和5年2月3日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)が分かりやすいです。
民事訴訟における新しい秘匿制度については、公式のこれがよくまとまっている。
秘匿制度の案内・書式(記載例) | 裁判所https://t.co/yfJHtjQ6Va
— 774🍥 (@Dj3ArtBq) August 3, 2024
DV,ストーカー及び犯罪による被害者(これに準ずる者を含む。)から秘匿情報保護の申出があった場合に適用される,京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)を掲載しています。https://t.co/dsN3szdbM5 pic.twitter.com/0vgrD1XyoY
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 16, 2022
第1 秘匿情報保護の申出
1 総論
(1)ア DV,ストーカー及び犯罪による被害者(これに準ずる者を含む。)の場合,被告に連絡先が知られた場合に生命身体に対する具体的危険が発生することを疎明することで,秘匿希望の現住所(避難先,転居先)及び電話番号等(以下「秘匿情報」といいます。)を被告に知られないようにしてもらうことができますところ,京都地裁の場合,これを秘匿情報保護の申出といいます。
イ 被害者に準ずる者としては,被害者の親族,友人及び被害者と主張する者が含まれます。
ウ 京都地裁の場合,プライバシー保護を理由として秘匿情報保護の申出をすることはできません。
(2)ア 京都地裁において秘匿情報保護の申出をする場合,民事訟廷事件係に訴状等を提出する際,現住所(避難先,転居先)及び電話番号について非開示を希望する旨の情報非開示の申出書のほか,連絡先の届出書を提出すればいいです。
イ 京都地裁で情報非開示の申出書を出した場合,「住所等の秘匿を希望する場合の注意点について」を交付し,内容を説明されます。
2 訴状に記載する住所
(1) 秘匿情報保護の申出をした場合,訴状には,住民票上の住所,前住所,実家の住所等を住所として記載すればいいです。
(2) 月刊大阪弁護士会2022年2月号35頁に,「住所等の秘匿について(DV事案)」に関する大阪家裁家事第3部人事訴訟係の説明として以下の記載があります。
当事者の住所を秘匿したい場合は、訴状に「大阪府(以下秘匿)」と記載したり、代理人弁護士の事務所を代替して記載することなども認められることもありますので、必ず事前に相談してください。
なお、原告の住所を秘匿したい場合で、被告の住所が当庁管轄区域内にない場合には、管轄認定のため、原告の住所が同区域内にあることを示す書面の提出を求めることになります(例:生活保護の受給証明書、電気又は水道料金などの公共料金の領収書等、住民票写し等)。ただし、一部を黒塗りにし住所の詳細を除外することは差し支えありません。
3 秘匿情報保護の申出があった場合の対応措置
(1) 秘匿情報保護の申出があった場合の対応措置は,基本的には事実上の配慮として行われるものであり,訴訟記録の閲覧等請求は権利濫用といえない限り拒絶できませんから,秘匿情報は極力,裁判所に提出させないように指導されます。
(2) 訴訟係属後に秘匿情報保護の申出をすることもできます。
(3) 秘匿情報保護の申出に対する判断は事実上のものですから,決定書は作成されません。
第2 訴状における当事者の表示の意味,及び原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
1 訴状における当事者の表示の意味
・ 訴状における当事者の表示には以下の4つの意味があります(当事者の特定と表示について(判例タイムズ1248号(平成19年11月1日号)54頁以下)参照)。
① 当事者の特定のために必要となること
→ 当事者を他者から識別できる程度に明らかにするために必要であるということです。
② 管轄の認定資料となること
→ 訴状以外の訴訟記録に基づいて土地管轄を認定できることもありますから,訴状の記載が必須というわけではありません。
③ 送達場所の認定資料となること
→ 送達場所の届出がない場合に問題となります。
④ 執行手続において当事者の同一性を証明する必要があること
→ 債務名義上の当事者と執行手続における当事者とが同一であること(いわゆる「つながり」)を証明するために必要となります。
2 原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益
・ 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)4頁には,原告が住所を秘匿した場合に被る可能性がある不利益として以下の記載があります。
① 現住所を秘匿することにより,被告からの移送申立てが認められる場合がある(義務履行地(法5条1号)が不明となることによる管轄違いの移送(法16条1項)等)。
② 証拠の一部をマスキングして提出することにより,裁判官が行う証拠の評価に影響するおそれがある(例えば,現住所付近の病院で診断書を取得したが,病院の名称や医師の氏名をマスキングして証拠として提出した場合,「医師が保護申出人を診察した上で作成した診断書」であることが不明確であると扱われるおそれがある。)。
③ 現住所を秘匿すると,判決や和解により債務名義を得たとしても,強制執行時に住所のつながり証明が困難となる場合がある。
④ 債務名義を得た後,保護申出人(債務名義上の原告)につき承継が生じた場合における承継執行文付与申立ての際に,承継人が,債務名義上の原告と被承継人との同一性を証明することが困難となる場合がある(特に,保存期間経過による事件記録廃棄の際には原則として秘匿情報記載書面も含めて廃棄されるため,その後に上記証明を行うことは困難な場合が多いと思われる。上記③についても同様である。)。
⑤ 現住所を秘匿した保護申出人が債務名義を得た後,本案訴訟事件の被告が,保護申出人を被告として請求異議等の執行関係訴訟を提起した場合に,同訴訟の被告(保護申出人)の住所が調査を尽くしても不明であるとして公示送達の申立てがされると,かかる申立てが認められる可能性がある。
第3 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載,及びその後の強制執行の取扱い
1 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合における訴状の住所の記載
・ 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)15頁及び16頁には以下の記載があります(1を①に変えています。)。
① 秘匿すべき住所の他に記載すべき住所がない場合,訴状の住所の記載はどうすればよいのか?
訴状に記載する住所は,現住所(生活の本拠)を記載するのが原則である。
秘匿情報保護を理由とする場合は,当事者の特定に支障がなければ,住民票上の住所,前住所,実家の住所等を記載することでかまわない。また,当事者を特定できるのであれば,本籍と生年月日の記載だけでもかまわない。
ただし,以下の(1)及び(2)に留意する必要があり,保護申出人にも教示すべきである。
(1) 当事者の特定は,裁判官が判断する。
訴状審査権は裁判長(官)の権限に属するものであり,当事者の特定に足りる事項が記載されているか否かは,裁判官によって判断されるため,事件が配てんされた部において,裁判官の指示に従って訂正や補充をしてもらうことがある。
(2) 移送の申立てが認められることがある。
管轄が義務履行地として原告の居住地で定まる場合に,当該居住地が秘匿情報であって,被告から管轄違いによる移送(法16条1項),遅滞を避ける等のための移送(法17条)の申立てがされた場合には,裁判所が連絡メモ等で事実上把握している原告の現居住地の情報は記録外の情報にすぎないことから,それを判断材料とすることはできず,移送の申立てが認められることもあり得る。そのため,少なくとも当該裁判所の管轄区域内に居住していることは明らかにしてもらう必要が生じ得る。
例えば,訴状記載の原告の住所を「●●市(以下秘匿)」等としてもらうことが考えられる。
※ 訴状に実際の居住地を記載しなくともよいとする上記の扱いは,訴訟手続内においては,本人特定ができるのであれば,その取扱いをしても双方当事者にとって差し支えないということが理由となるにとどまるものであるから,将来の強制執行を見込むのであれば,住民票でつながりが証明し易いように訴状段階で「住民票上の住所(現在又は過去の特定の時点の)」を記載しておいてもらうことが望ましい。もっとも,将来の強制執行との関係では,債務名義となる判決等に記載される住所が問題となるところ,この住所をどのように記載すべきかは裁判事項なので,訴え提起段階では,当事者の特定の観点を中心に検討すれば足りる。したがって,特定ができるのであれば,原告と連絡がつく,代理人事務所,実家の住所,(過去の)住民票上の住所,知人の住所などを記載してもらうことでよいと考えられる。(なお,強制執行申立段階では,強制執行等申立書記載の債権者等と判決等の債務名義に記載された原告等との同一性が証明されなければ,執行裁判所により申立てが却下され得るほか,後述のとおり困難な問題がある。)
2 その後の強制執行の取扱い
・ 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)19頁及び20頁には,訴状において住所を秘匿した場合における強制執行の取扱いに関して以下の記載があります(8,9及び10をそれぞれ⑧,⑨及び⑩に変えています。)。
⑧ 保護申出人である原告が勝訴した場合,住所を秘匿した状態での不動産執行による差押登記の嘱託は可能か?
不動産執行で差押登記を嘱託する場合は,嘱託書に債権者の住所を記載することとなるが,例えば,過去の住民票上の住所といういわば虚偽住所を記載して差押登記の嘱託をすることは,不実登記の嘱託となるため,これを行うことはできない。したがって,執行申立書上の住所と債務名義上の住所が異なり,債務名義上の住所が過去の住民票上の住所である旨表示されていた場合は,執行係は,当事者の特定のために住民票(又は戸籍附票)により住所のつながりを証明させるなどして開始決定を行い,現住民票上の住所での登記嘱託をすることとなる(本案訴訟において,現住民票上の住所が秘匿情報とされていた場合であっても同様である。)。
もっとも,執行申立書上の住所と債務名義上の住所が同一であれば,当事者の特定として問題はない(執行係では,債務名義上の住所が過去の住民票上の住所であることは分からない)から,そのまま登記嘱託を行うこととなるが,この場合でも,当事者の申出や債務名義の内容から,執行申立書上の住所が現住民票上の住所と異なっていることが判明したときは,やはり不実登記の嘱託という問題が生ずるので,そのまま登記嘱託を行うか否かは検討を要する。なお,不動産登記請求訴訟に関しても,上記不動産執行と同様の問題がある(判決後では,更正決定ができるかという問題が残るので,少なくとも,弁論終結までには住民票の写しを提出させるべきである。)。
⑨ 本案訴訟事件の被告が,同事件で債務名義を得た原告(実際の居住地を秘匿している者)を被告としてその債務名義の効力を否定するために請求異議等の執行関係訴訟を提起した場合に,被告(本案訴訟事件の原告)の住所が調査を尽くしても不明であるとして公示送達の申立てがあった。裁判所としては,公示送達申立てをどのように処理すればよいか?
執行関係訴訟を担当する書記官は,本案訴訟事件の受訴裁判所との連絡を密にし,その指示を受けながら事件処理を行う必要がある。
通常,公示送達の申立てをする段階では,債務名義上の住所を含め,明らかとなっている住所等の調査をしていることが多いであろうから,まずはそれらの調査がされているか否かを確認し,調査漏れがあった場合は,書記官から追加調査を依頼することになる。必要な追加調査を経ても住所が判明しなかった場合は,原則どおり,公示送達の申立てを認めざるを得ないと思われる(そのような事態が起こり得るということは,本案訴訟事件において秘匿情報保護の申出があった段階で,保護申出人に対し十分説明しておくべきである。)
⑩ 承継執行文付与申立ての際,債務名義上の当事者(実際の居住地を秘匿している者)と被相続人が同一であることの証明はどうするか。また,承継人の現居住地も秘匿してほしいとの申出があった場合の対処はどうするか?
承継執行文付与申立ての際には,戸籍謄本等と債務名義が提出されることとなそれらと事件記録(本体記録)及び秘匿情報記載書面が綴られた別冊とるためを照合して,債務名義上の当事者と被相続人との同一性を認定する。したがって,事件記録廃棄後は,同一性の証明は困難なことが多いと思われる。
また,執行文付与申立てには,申立人が特定できる範囲で住所等を記載すれば足りるので(実家の住所,過去の住民票上の住所等),現居住地の秘匿を希望する承継人に対してはその旨教示する。なお,承継執行文及び戸籍謄本等の承継を証明する文言は,その性格上,そのまま債務者に送達する必要がある(民事執行法29条,27条2項)ので,その点は,承知してもらう。
当事者住所が住民票と異なるとき、住民票住所の併記を忘れずに。
実際の住所がA→B→Cと異動して、住民票がA→Cのとき、債務名義にBしかないとB→Cの異動が証明できず、執行で当事者が非常に困ります。
特別送達の転送、出頭カード、書証などあらゆる資料にアンテナを。
ワン!— Jの犬C (@VpFgXjDXzzpcfJc) January 11, 2023
書記官から、「住所秘匿の決定は出ました。でも、委任状に依頼者さんの住所が出てます。こういうときは、①委任状の住所欄を『秘匿住所A』とするか、②訴状提出と同時または後から委任状の閲覧制限を申し立てる、ですよ」と教わった。優しい書記官で良かったよ。。。
— たかしRX (@yst64) June 12, 2023
第4 秘匿情報について閲覧等請求があった場合の対応
・ 京都地裁民事部秘匿情報管理に関する申合せ(平成28年3月10日最終改正)10頁ないし12頁には,秘匿情報について閲覧等請求があった場合の対応に関して以下の記載があります。
(1) 請求者への対応
当事者等から,秘匿情報保護申出がある事件記録(曳舟の別冊を含む。)につき閲覧等請求があった場合は,請求者に対し,秘匿情報保護申出がある旨を告げ,閲覧等の範囲から秘匿情報を任意に除外するよう説得する。
閲覧等の範囲や理由を聴取したり,秘匿情報保護の申出がされている事実を伝えたりするなどのやりとりをする中で,申出理由に応じた範囲での閲覧等に絞ることにつき,請求者の了解を得られるよう試みる(この際の対応経過は,権利濫用性の判断資料となることから,必ず記録化する。)。
請求者が上記説得に応じない場合は,秘匿情報部分につき閲覧等の不許可処分を行うことを検討するが,書記官は,閲覧等請求が権利濫用と認められる場合に限り,不許可処分を行うことができ,それ以外の場合は閲覧等を許可せざるを得ない。いずれの判断をするにせよ,書記官は,請求者との上記やりとりを含め,判断資料の収集を十分に行い,受訴裁判所と協議の上で慎重に判断すべきである。
※ 対応経過は,閲覧等請求書と一体にした上で,第3分類に編てつする。
※ 当事者間では秘匿情報保護を求めるが,第三者に対しては秘匿情報保護を求めないという場合も考えられるが,この場合であっても,秘匿情報保護の申出がされていることに変わりはなく,他方当事者が第三者を介して秘匿情報を取得することも考えられることから,本文と同様の対応となる。ただし,第三者については,権利濫用性の判断が当事者に比べて容易ではないので,より調査が必要である(例えば,保護申出人に対し,当該第三者と他方当事者との関係を聴取するなど)。
※ 不許可処分(一部不許可)の方法
秘匿情報部分について不許可処分(一部不許可)を行う場合は,民事事件記録等閲覧・謄写票の「許否及び特別指定条件」欄に,例えば「郵便送達報告書の債権者の住所地を特定する部分を除いて許」などと記載する。なお,一部不許可の場合であるので,票の「許・否」欄には○印は付さない。(民事実務講義案Ⅱ(四訂補訂版)87頁(注3))
(2) 権利濫用性の判断について
閲覧等請求が権利の濫用(民法1条3項,法2条参照)に当たるか否かについては,権利行使の害意性(主観面)と,私権と公共的利益との利益衡量(客観面)という二つの要素をもとに判断することになると考えられる。
例えば,DVの加害者が,全く請求が成り立たないにもかかわらず,DVの被害者を被告として訴訟を提起し,訴状の送達の際の転送等によって居場所を突き止めたいなどという目的を有していた場合で,訴状の送達報告書等に記載された被告の住所を閲覧したいというときには,請求認容の可能性がなく,執行の可能性もないことからすると,私権の実現の利益を保護する必要はなく(客観面),害意がある(主観面)ことから,閲覧等請求は権利の濫用と判断しやすい。一方,既に請求認容の判決が出ているが,裁判官の判断で被告の住所を記載しない判決であったという場合で,強制執行のために被告の住所を知りたいというときには,閲覧等請求に対する権利の濫用の判断は慎重にせざるを得ない。
その他,権利濫用性の判断に当たっては,後掲参考文献等目録7の最高裁判所平成20年6月24日第二小法廷決定・刑集62巻66号1842頁の判決文及び調査官解説が参考となると思われる。
(3) 異議申立ての教示
不許可処分を行う場合は,請求者に対し,受訴裁判所への異議申立てが可能である旨の教示をするのが適当である(法121条,費用法3条1項,別表第1の17イ(イ)(手数料500円))。必要に応じて請求者に交付できるよう,異議申立書のひな形(別紙様式)もあらかじめ準備しておくべきである。
閲覧等不許可処分に対する異議申立書の書式(京都地裁)
第5 DV等支援措置
1 総論
(1) 以下の事情がある方について,DV等支援措置を申し出て,DV等支援対象者となることで,市区町村において加害者からの住民票の写し等の交付等を制限してもらえます(総務省HPの「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。」参照)。
① 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
② ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
③ 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
④ その他①から③までに掲げる方に準ずる方
(2) 総務省HPに「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の書式が載っています。
(3) ストーカー行為規制法は,「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」を持ったつきまとい等を規制しています(ストーカー行為規制法2条1項柱書)。
2 DV等支援関連通知
(1) 総務省HPの「DV等支援措置関連通知」に載ってある以下の文書を掲載しています。
① 住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(平成16年5月31日付の総務省自治行政局長及び法務省民事局長の通知)
② ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置に係る質疑応答について(平成16年5月31日付の総務省自治行政局市町村課長の文書)
③ ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いについて(平成30年3月28日付の総務省自治行政局住民制度課長の通知)
④ ドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待-及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳-事務における支援措置に関する裁判所との連携について(平成30年12月3日付の総務省自治行政局住民制度課長の通知)
→ DV等支援措置に関する取扱いの総務省自治行政局住民制度課長通知への対応等について(平成30年11月30日付の最高裁判所民事局第一課長,家庭局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)が添付されています(ただし,同文書の別添第1及び別添第2は省略されています。)。
(2) ③の文書には以下の記載があります。
○住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等通知)(抄) 第5 その他
10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置
コ 支援措置
(イ) 住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付の請求又は申出に係る支援措置
市町村長は、支援対象者に係る住民票(世帯を単位とする住民票を作成している場合にあっては、支援対象者に係る部分。また、消除された住民票及び改製前の住民票を含む。)の写し等及び戸籍の附票(支援対象者に係る部分。また、消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。)の写しの交付について、以下のように取り扱う。
(A) 加害者が判明しており、加害者から請求又は申出がなされた場合
不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は法第12条の3第1項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。
ただし、(ア)-A-(C)に準じて請求事由又は利用目的をより厳格に審査した結果、請求又は申出に特別の必要があると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受ける、加害者の了解を得て交付する必要がある機関等に市町村長が交付する、又は支援対象者から交付請求を受けるなどの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。
(B)及び(C) (略)
3 DV等の加害者とされた人が訴訟等を提起する場合の取扱い
・ さいとうゆたか法律事務所HPの「DV等支援措置がなされた場合の対応」には以下の記載があります(ストーカー行為等の加害者についても同様であると思います。)。
DV加害者とされた方が調停や訴訟を起こそうとする場合の取扱いについては、最高裁判所事務総局民事局第一課長らによる「DV等支援措置に関する取扱いの総務省自治行政局住民制度課長通知への対応等について(事務連絡)」で定めています。
具体的には、
ⅰ まずは裁判所に申立てをする。住所が分からないから住所は不明としておく
ⅱ その際、裁判所に対し、相手方の住所について調査嘱託を申し立てる
ⅲ 裁判所が自治体に住所などについて調査嘱託をして調査、判明した住所に訴状などを送達
という流れで手続きをすることになります。
4 その他
・ 住民基本台帳法の細目を定めた省令として以下のものがあります。
① 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令
② 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令
弁護士が業務妨害や犯罪被害を受ける可能性の高い事件はお断りしている。
例えば、程度にもよるがDV被害案件や反社絡みなど。直感は大事にしたほうがいい。受任するとしても詳細に事実関係を把握してからがいい。
どんなに単価を上げたとしてもも、命あっての現預金、心の平穏プライスレス。— ついぶる (@harvey61616) March 9, 2023
第6 民訴法133条に基づく住所等又は氏名等の秘匿(令和5年2月20日以降の取扱い)
1 事務処理上の留意点に関する最高裁事務総局の文書
(1) 事務処理上の留意点に関する最高裁事務総局の文書は以下のとおりです。
① 民事訴訟法等の一部を改正する法律及び民事訴訟規則等の一部を改正する規則の施行に伴う当事者に対する住所・氏名等の秘匿制度における事務処理上の留意点について(令和4年11月30日付の最高裁民事局第二課長の事務連絡)
→ 総論となる通達です。
② 民事訴訟法等の一部を改正する法律及び民事訴訟規則等の一部を改正する規則の施行に伴う民事非訟手続における秘匿制度における事務処理上の留意点について(令和4年12月22日付の最高裁民事局第一課長の事務連絡)
→ 債権執行事件(別紙2),不動産執行事件(別紙3),倒産事件(別紙4),財産開示事件及び情報取得事件(別紙5)並びにその他の事件(民事保全,保護命令及び民事調停)(別紙6)について定めています。
③ 民事訴訟法等の一部を改正する法律及び民事訴訟規則等の一部を改正する規則の施行に伴う人事訴訟手続及び家事事件手続に関する事務処理上の留意点について(令和4年12月1日付の最高裁家庭局第二課長の事務連絡)
→ 人事訴訟手続及び家事事件手続について定めています。
④ 民事訴訟法等の一部を改正する法律及び民事訴訟規則等の一部を改正する規則の施行に伴う労働審判手続における当事者に対する住所・氏名等の秘匿制度に関する事務処理上の留意点について(令和4年12月22日付の最高裁行政局第二課長の事務連絡)
→ 労働審判手続について定めています。
⑤ 「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」等の改正に関する補足説明の送付について(令和5年1月18日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)
⑥ 新たな秘匿制度を踏まえた秘匿情報の適切な管理について(令和5年1月26日付の最高裁総務局第一課長等の事務連絡)
(2) 当事者に対する住所,氏名等の秘匿の制度に関する改正民事訴訟法等に関する運用方法が書いてある文書1/2及び2/2(令和6年6月の開示文書)を掲載しています。
秘匿決定申立て、既に10回以上やったオタクの運用
・秘匿決定申立書は代理人名義で作成し押印
・委任状はすべて記名、押印なし(代替住所A、代替氏名A)
・秘匿事項届出書面もすべて記名(電話番号の記載も必須)、但し依頼者に押印だけ依頼(民訴規則52条の10第1項柱書の主語が「秘匿対象者」のため) https://t.co/fGiQp5sAFs— えふ太 (@efta_1992) August 23, 2023
2 家事事件における取扱い
(1) 令和5年2月20日以降については,改正後の家事事件手続法38条の2に基づき,家事事件についても民事事件と同様の秘匿決定が認められるようになります。
(2) 裁判所HPの「当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度等」には以下の記載があります。
家庭裁判所で取り扱う人事訴訟事件及び家事調停、家事審判などの家事事件において、訴状、申立書、主張書面、書証、資料等を提出する際に、被告・相手方等に知られては困る情報がある場合には、原則として当事者において、該当箇所をマスキングするなどして、当該情報が書面に現れないようにすることが大切です。
3 引き続き住民票上の住所等だけを記載した方が無難であるかもしれないこと
・ 令和5年2月20日以降については,改正後の民事訴訟法133条に基づき,住所等又は氏名等が相手方当事者に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあることについて疎明があった場合,住所等又は氏名等を秘匿する旨の裁判をしてもらうことができるようになりました(法務省HPの「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」(令和5年1月11日付)に載ってある「住所、氏名等の秘匿制度の創設」参照)。
ただし,住所等の秘匿決定が認められなかった場合,住所等が相手方当事者に知られてしまいますし,住所等の秘匿決定が事後的に取り消される可能性もあります(民事訴訟法133条の4)から,裁判所に対して必ずしも実際の住所等を届け出る必要がない民事訴訟の場合,事件記録となる書類にはあくまでも住民票上の住所,前住所,実家の住所等だけを記載した方が無難であるかもしれません。
4 代替住所を記載した破産事件の官報公告の例
・ 破産事件における代替住所は当事者である債権者がDV加害者であるような場合に記載されますところ,令和5年3月の破産事件の官報公告において代替住所を記載した事例として以下の二つがあります。
① 令和5年(フ)第1094号
代替住所A(旧住所 東京都(山中注:以下省略))
債務者 ◯◯◯◯(山中注:実名が記載されていました。)
1 決定年月日時 令和5年3月8日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 ◯◯◯◯(山中注:実名が記載されていました。)
4 破産債権の届出期間 令和5年4月5日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告・免責審尋の期日 令和5年5月12日午後2時
6 免責意見申述期間 令和5年5月12日まで
② 令和5年(フ)第80号
代替住所A、旧住所神戸市(山中注:以下省略)
債務者 ◯◯◯◯(山中注:実名が記載されていました。)
1 決定年月日時 令和5年3月6日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
本件破産手続を廃止する。
3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
4 免責意見申述期間 令和5年5月12日まで
5 令和5年2月20日以降も従前の秘匿措置を利用できること
・ 令和4年度民事事件担当裁判官事務打合せ(令和5年2月20日)協議結果要旨その1(改正民事訴訟法に関する事項)には以下の記載があります(リンク先のPDF6頁及び7頁)。
(各庁からの質問事項に関する協議)
◯ 秘匿制度の施行後、①原告代理人が、訴え提起にあたり、秘匿決定の申立てをすることなく、従来のように原告の住所として旧住所等を訴状に記載した場合、当事者の特定を欠くことになるか、②特定に問題がないとしても、現住所を記載することとし、当該住所につき秘匿決定の申立てをする必要はないか。
① 当事者の特定
当事者の住所の記載は、氏名と相まって本人を特定するためのものであり、必ずしも現住所である必要はないこと、従来から原告の住所について訴状段階で特に積極的な裏付け資料の提出を求めていなかったことからすると、旧住所等によっても原告が特定されているといえ、当事者の特定を欠くことを理由とする補正命令を出すことはできないとの意見が多数を占めた。
他方で、別居前の住所や実家の住所は、生活の本拠性があるため許容されるものの、弁護士事務所は、通常、生活の本拠ではないことから、 これを記載するのは避けるべきであるとの指摘や、旧住所等の記載による場合、民事執行の段階におけるつながり証明に支障が生じ得る点があい路になるとの指摘があった。
② 秘匿決定の申立ての要否
当事者の特定に問題はなく、訴状の補正の対象にはならないとしても、強制執行との関係では申立人の同一性が問題になるほか、訴状以外の書面に秘匿事項たる現住所が記載されることもあり得、秘匿決定がされない限り、 133条の2第2項の閲覧等制限はできず、従来のように事実上又は運用上で閲覧等制限を裁判所に求めることもできないことから、秘匿対象者の意図に反して情報が流出する可能性がある点を注意喚起した上で、秘匿決定の申立てを促すとの意見が多数を占めた。
12月16日付け官報(号外第269号)で改正民訴法の施行期日を定める政令第384号が公布されたようですね。
当事者秘匿 → 2月20日から
弁論準備の双方不出頭可 → 3月1日から— K (@iroha123456789m) December 23, 2022
長野地裁のサイトで「秘匿決定申立書(住所・氏名秘匿)」のテンプレが公開されていた。
発チ用に変更するのは条文(プロ責法17条)と原告・被告だけかな。https://t.co/B6fVFqLZSe— 神田知宏 (@KandaTomohiro) February 15, 2023
新設された秘匿制度は、倒産手続の場合は従前の事実上の措置も併用しなければならないのが難点。
— 甲野太郎 (@technophobiajp) February 20, 2023
R050529 最高裁の不開示通知書(最高裁が,日弁連に対し,令和5年1月頃に提供した,当事者に対する住所,氏名等の秘匿の制度に関する改正民事訴訟法等に関する運用に関する資料及び各種書式)を添付しています。 pic.twitter.com/umqptHMfkf
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 31, 2023
第7 関連記事その他
1 公益社団法人商事法務研究会HPの「証拠収集手続の拡充等を中心とした民事訴訟法制の見直しのための研究会」に「証拠収集手続の拡充等を中心とした民事訴訟法制の見直しのための研究会報告書-被害者の身元識別情報を相手方に秘匿する民事訴訟制度の創設に向けて-」(令和3年6月)が載っています。
2 薬院法律事務所HPに「相手に住所を知らせず訴訟ができる?」が載っています。
3 東京高裁令和4年4月19日判決(判例タイムズ1512号(2023年11月号)97頁以下)は,「弁護士に対する大量懲戒請求を巡る損害賠償請求訴訟において,
4 訴訟関係人のする刑事確定訴訟記録法に基づく保管記録の閲覧請求であっても,関係人の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたなど,権利の濫用に当たる場合は許されません(最高裁平成20年6月24日決定)。
4(1) 令和5年2月19日以前のものですが,以下の資料を掲載しています。
(最高裁の文書)
・ 訴状等における当事者の住所の記載の取扱いについて(平成17年11月8日付の事務連絡)
・ 人事訴訟事件及び民事訴訟事件において秘匿の希望がされた住所等の取扱いについて(平成25年12月4日付の事務連絡)
・ 家事事件手続における非開示希望情報等の適切な管理について(平成28年4月26日付の最高裁判所家庭局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)
・ 秘匿情報管理に関する事務処理態勢を維持・継続するための取組について(平成29年2月22日付の最高裁判所刑事局第二課長の事務連絡)
(大阪高裁の文書)
・ 住所等の秘匿が希望される事件の取扱いについて(平成27年6月29日付の大阪高裁民事部の文書)
(東京地裁の文書)
・ 秘匿(希望)情報の取扱いについて(平成28年3月29日付の東京地裁民事部の文書)
(東京簡裁の文書)
・ 秘匿(希望)情報の取扱いについて(東京簡裁版・平成30年5月17日改訂)
(法務省の文書)
・ 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年2月2日付の法務省民事局長の通達)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
・ 司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例
・ 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
閲覧等制限の申立てがあった場合には判断が出るまで閲覧等ができないことになってますし(民訴92-II)、途中で決定を出すとその後に提出された文書には決定が及ばないことになるので何度も判断をしないといけない(書記官は何度もマスキング作業をしないといけない)という事情もあります。 https://t.co/WkXvo5dcwS
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 1, 2022
特に当事者以外の利益が考慮要素になっていないのは問題だと感じるときがあります。当事者以外の第三者の私生活上の秘密が記載されていても要件には該当しないので形式的には閲覧等制限ができないので。 https://t.co/YfamzNggF1
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 1, 2022