裁判官秘書官


目次

1 総論
2 裁判官秘書官名簿
3 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判官秘書官としては,最高裁判所裁判官の秘書官(裁判所法54条)及び高等裁判所長官の秘書官(裁判所法56条の5)がいます。
(2) 最高裁判所長官秘書官は,最高裁判所長官の,最高裁判所判事秘書官は,最高裁判所判事の命を受けて,機密に関する事務を掌ります(裁判所法54条2項)。
(3) 高等裁判所長官秘書官は,高等裁判所長官の命を受けて,機密に関する事務を掌ります(裁判所法56条の5第2項)。

2 裁判官秘書官名簿
平成31年3月20日令和2年4月1日
令和3年4月1日令和4年4月1日
令和5年4月1日

3 関連記事その他
(1) 昭和22年5月3日の裁判所法施行時は最高裁判所長官秘書官1人だけでしたが,昭和23年12月21日法律第260号による改正後の昭和24年度以降は23人です。
(2) 平成30年9月5日付の司法行政文書不開示通知書によれば,新任の最高裁判所判事秘書官に対する説明文書は存在しません。
(3)ア 首相官邸きっずHP「総理大臣を支える人々 内閣総理大臣補佐官・内閣総理大臣秘書官」が載っています。
イ NHK政治マガジンに「岸田官邸の心臓部 8人の総理秘書官に迫る!」(2021年12月15日付)が載っています。
ウ 内閣総理大臣秘書官の定員は本来,5人です(内閣官房組織令11条)が,当分の間,8人とされています(内閣官房組織令附則5項)。
エ 国務大臣には政務担当秘書官といわれる「国務大臣秘書官」が1人います(国家行政組織法19条2項及び各省組織令)ところ,これとは別に,事務担当秘書官といわれる「大臣秘書官事務取扱」が1人います。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程(昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員に関する記事の一覧


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