◯本ブログ記事は専らAIで作成したものである。
第1 文書鑑定とは
1 文書鑑定の種類
文書鑑定とは,文書をめぐる真偽や作成者等を科学的・技術的に検討する鑑定の総称であり,以下のような種類がある(科学警察研究所HPの「情報科学第二研究室」参照)。
(1) 筆者識別(筆跡鑑定)
誰が書いたか分からない筆跡と,誰が書いたか分かっている筆跡とを比較し,両者が同じ人によって書かれたかどうかを識別するものである。一般に筆跡鑑定と呼ばれるのはこの筆者識別であり,遺言書や契約書の真否が争われる民事事件で問題となることが多い。なお,筆者が同一人か(同筆か異筆か)という問題と,その文書が真正に作成されたか(真筆か偽筆か)という問題とは別個の軸であり,この点は第5で改めて述べる。
(2) 印影鑑定
文書中の印影が偽造されているかどうかを鑑定するものである。
(3) 不明文字鑑定
塗りつぶされて見えなくなった文字を検出する鑑定である。
(4) 事務機文字鑑定
プリンタで印字された文書から,その作成に用いられた機種を識別する鑑定である。
(5) 印刷物鑑定
有価証券やパスポートなどの印刷物が偽造されたものかどうかを鑑定するものである。
2 民事訴訟における筆跡鑑定の位置づけ
(1) 私的鑑定は「鑑定」ではなく書証である
当事者が自ら依頼し費用を負担して作成させた私的鑑定書は,裁判所が選任して行う鑑定(民事訴訟法212条以下)とは異なり,あくまで報告文書たる書証として提出されるものである。すなわち,裁判官の判断を補助するために裁判所が手続的に関与して命ずる鑑定とは性質を異にし,当事者が提出する文書証拠の一つとして扱われる。
(2) 自由心証主義のもとでの評価
その証明力は,自由心証主義(民事訴訟法247条)の下で裁判官の自由な心証に委ねられ,作成経緯すなわち一方当事者の依頼に係るものであること等も評価上の一事情として考慮され得る。もっとも,その出自ゆえに当然・一律に証明力が割り引かれるわけではなく,内容の合理性・前提資料・専門性等を踏まえて個別に判断されるのであって,私的鑑定が採用されることもあれば,逆にその証明力が減殺されることもある。
第2 筆跡鑑定の証明力に関する裁判例
1 伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力(最高裁昭和41年2月21日決定)
最高裁昭和41年2月21日決定(最高裁判所裁判集刑事158号321頁,昭和40年(あ)238号)は,筆跡鑑定に関して以下のとおり判示している。
いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。
したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。
すなわち,最高裁は,伝統的な筆跡鑑定の方法について,その証明力には自ずから限界があることを認めつつも,これを直ちに非科学的・不合理とまではいえないとし,これを証拠に用いるかどうかは事実審裁判所の自由心証に委ねられるとした。証拠能力を一律に否定するのではなく,その証明力の限界に留意して評価すべきものと位置づけた判断である。
2 断定的な別人鑑定への慎重論(東京高裁平成12年10月26日判決)
東京高裁平成12年10月26日判決(判例タイムズ1094号242頁,平成12年(ネ)1389号。遺言無効確認請求控訴・同附帯控訴事件)は,筆跡鑑定に関して以下のとおり判示している。
筆跡の鑑定は、科学的な検証を経ていないというその性質上、その証明力に限界があり、特に異なる者の筆になる旨を積極的にいう鑑定の証明力については、疑問なことが多い。
したがって、筆跡鑑定には、他の証拠に優越するような証拠価値が一般的にあるのではないことに留意して、事案の総合的な分析検討をゆるがせにすることはできない。
本判決は,とりわけ「異なる者の筆になる」,すなわち別人による筆跡であると積極的に断定する鑑定について,その証明力に疑問が多いと述べた点に特徴がある。同判決は,第一審が筆跡鑑定の結果に基づいて自筆証書遺言の自筆性を否定したのを取り消し,遺言者と相続人との生活状態や遺言内容の合理性などをも踏まえて,本件遺言は遺言者の自筆によるものと認めた事例であり,断定的な別人鑑定が,他の事情を含む総合的な検討の前に覆された例といえる。
3 鑑定人の側から公表されている見解
もっとも,こうした裁判所の姿勢に対しては,鑑定人の側から反論も公表されている。「筆跡鑑定…一緒に問題解決しましょう。あなたに寄り添うトラスト筆跡鑑定研究所です。」ブログの「この判例はいかがなものか」には,次の記載がある。
過去から現在に至るまで,裁判所に鑑定書を数多く提出している鑑定人の数は,おそらく30名にも満たない。
この30名程度、ましてや資格もないどこの馬の骨かもわからない者の作成した鑑定書を読んで「筆跡鑑定の証明力には限界がある」との最高裁や東京高裁の判断は,データもエビデンスもない裁判官の心証から形成された何ら証明力のないものではないのか。また,科学の分野を心証で判断することは誤りではないのか。
鑑定実務の現場からは,このように,証明力の限界をいう裁判所の判断こそ根拠を欠くのではないか,という問題提起がされている。この当否を考えるには,筆跡鑑定の科学的な妥当性がどのような基準によって測られるのかを確認しておく必要がある(第3参照)。
4 狭山事件に関する最高裁平成17年3月16日決定
狭山事件に関する最高裁平成17年3月16日決定は,別人の筆跡であるとする筆跡鑑定の信用性を否定したものであり,筆跡鑑定に関して以下のとおり判示している。
① (山中注:運筆の連続等の点は)経験上,作成すべき文書の性質・内容,作成時の状況,書き手の心理状態により変化し得るものであり,必ずしも書き癖として固定しているとは限らないものである。
② (山中注:画数の少ない模写の容易な漢字は,)漢字の表記能力が低い者であっても,練習(書き損じ)を経ることにより活字体の字形から離れた勢いのある筆跡となることも十分にあり得るところである。
③ ◯◯意見書によれば,異同比率(山中注:対照特徴総数中に見られる同一特徴の百分比)に基づく上記の鑑定方法では,被検文書と対照文書との間に,最低4文字以上の共通同一漢字があることが望ましいというところ,脅迫状と上申書とに共通し,異同比率算出の基礎にし得た漢字は,「月」「日」「時」の3文字にすぎず,共通漢数字の「五」を加えてやっと4文字になる程度であり,基礎資料として量的な問題があることは◯◯意見書も自認するところである。
④ 漢字の出現率,誤用,当て字と誤字,漢字の熟知性の相違の点は,無意識に表れる書き癖とは異なり,同一人が作成する場合でも,参考書物,練習・清書の有無,それらを作成した際の心理状態等により異なり得るものであるから,必ずしも異同鑑別の上での決定的基準にはならないと考えられる。
⑤ 一般に,用字,表記,筆圧,筆勢,書字の巧拙等は,その書く環境,書き手の立場,心理状態などにより多分に影響され得るのであるから,これらの諸条件を捨象し,該当文字等の出現頻度や,筆勢等に影響される字画の連続という限られた特徴点のみに着目して統計的処理を行い,これを判断基礎とすることが理論的に相当であるか疑問があるといわざるを得ない。
⑥ 脅迫状の文章は句読点を用いているといっても、おおむね各行の終わりに句点が付されているにすぎず、マルとダッシュの点も含め、その作成に高度の表記能力を要するものとはいえない。詩文に精通した者でなければ強調すべき文字を大きく書くことはないというに至っては独自の見解というほかはない。
この決定は,筆跡の特徴が書き手の状況や心理状態によって変化し得ること,少数の共通文字しかない資料に統計的処理を施すことの限界,限られた特徴点のみに着目した判断の危うさを,正面から指摘したものである。後にみる科学的妥当性の評価の観点(第3)と通底する判示として参考になる。
5 自筆証書遺言と公正証書遺言で結論を分けた事例(東京地裁平成6年7月20日判決)
東京地裁平成6年7月20日判決は,同一の遺言者の遺言について,自筆証書遺言は筆跡鑑定の結果等に基づいて無効とした一方,公正証書遺言は右鑑定の結果を採用せずに有効とした事例である。同じ遺言者をめぐる事案であっても,遺言の方式によって筆跡鑑定の意味づけが異なり得ることを示している。
6 複数の私的鑑定の信用性を評価した事例(仙台高裁令和3年1月13日判決)
仙台高裁令和3年1月13日判決(判例タイムズ1491号57頁。遺言無効確認等請求控訴・同附帯控訴事件)は,結論を異にする複数の私的筆跡鑑定の信用性を分析・評価し,遺言書の発見・保管等に係る関係者の供述の信用性をも検討して,遺言書の自書性を否定し,自筆証書遺言を無効とした事例である。複数の私的鑑定が対立する場合に,裁判所が各鑑定の信用性を吟味したうえで,筆跡以外の事情をも含めて総合的に判断する姿勢がよく表れている。
第3 筆跡鑑定の精度・信頼性を左右する条件
1 精度が高まるための資料上の条件
筆跡鑑定では,遺言書や契約書など真否が問題となる文書を鑑定資料といい,対照したい人物が書いた文字資料を対照資料という。一般に,以下の条件に該当するものが多いほど,筆跡鑑定の精度は高まるとされる(税経通信2022年6月号108頁)。
・ 鑑定資料と対照資料に共通文字が多種・多数書かれていること。
・ 鑑定資料と対照資料の筆記時期が近しいこと。
・ 鑑定資料と対照資料に書かれた筆記速度が同程度であること。
・ 鑑定資料と対照資料が同じような筆記用具で書かれていること。
・ 鑑定資料と対照資料が原本であること。
これらは,いずれも比較の前提となる資料の質に関わる条件であり,これらを欠くほど,鑑定の結論は慎重に受け止める必要がある。
2 科学的妥当性をどう評価するか
もっとも,資料が整っていることは精度の必要条件にすぎず,鑑定の手法そのものが科学的に妥当といえるかは別に検討を要する。近時の法科学では,おおむね次のような観点から手法の妥当性が論じられている。
(1) 誤り率の実証とブラインド試験
指紋・銃器・筆跡などの特徴を比較して異同を判断する型の手法について,その科学的妥当性を裏づけるには,盲検(ブラックボックス)研究によって誤り率,とりわけ偽陽性率が経験的に実測されていることが必要だとの評価が,米国の科学評価において示されている。すなわち,再現性・反復性・正確性が経験的研究により測定された水準で示されることが要件であり,検査者の自信や専門家集団の合意は誤り率の実測に代わるものではないとされる。もっとも,これらは米国における科学的評価であって,そのまま我が国の証拠能力・証明力の準則となるものではなく,また誤り率が未だ十分に実証されていないことが鑑定を一律に無価値とする趣旨でもない点に留意すべきである。
(2) 母集団頻度(base rate)と尤度比
同一性鑑定の評価的報告に関する国際的な標準では,鑑定人は対立する二つの仮説のうち観察された所見がいずれをどの程度支持するかを,尤度比やこれに対応する段階的表現の形で述べるべきものとされる。ここで要となるのは,「仮説を前提とした所見の生じやすさ」を述べるべきであって,「所見を前提とした仮説そのものの確からしさ」を述べてはならないという論理の原則であり,両者を取り違える条件の転置を避けることが求められる。したがって,観察された所見からただちに真筆か偽筆かといった争点そのものを断定的に言い切る作法は,科学的精確さの表れというより,むしろ説得のための演出になり得る点に留意を要する。これは鑑定人が結論を一切述べてはならないという意味ではなく,結論を尤度比という形に較正して表現すべきだという作法にすぎない。
この点と関連して,ある特徴が「希少であるから別人の筆跡だ」といった推論は,その特徴がそもそも母集団の中でどの程度の頻度で現れるか(base rate)という前提を欠いたまま結論へ飛躍するものであり,所見を前提とした仮説の確からしさへと条件を転置する誤りに陥りやすい。特徴の希少性それ自体は,対立する仮説のいずれをどの程度支持するかを示す尤度比へと翻訳されて初めて意味を持つのであって,母集団頻度の裏づけを欠いた希少性の強調は,観察された所見の意味を過大に評価する結果となりかねない。希少性を語るのであれば,それが現れる頻度の経験的な裏づけをあわせて示す必要がある。
(3) 静止画・複写・短文という資料上の限界
完成後の静止画たる紙の上の筆跡は運動の結果(痕跡)であって,書いている最中の速度・筆圧の時間的変化・運動のリズムといった時間構造(運動学的情報)は,本来オンライン計測によってしか直接取得できず,静止画からその正確な値を復元することは原理的に困難な不良設定の問題である。もっとも,これは静止画からは何も読めないという意味ではなく,運筆方向・線質・相対的な筆圧痕などの幾何学的・外形的特徴は一定程度読み取れ,一定の研究では,訓練を受けた鑑定人は署名の真贋判定において訓練を受けていない一般人と比べて誤り率が有意に低いとする報告がある。取得が原理的に困難なのは時間構造に限られるのであって,「断定できない」ことが「何も読めない」ことを意味するわけではない。誠実な出口は,読み取れた所見を尤度比の形で述べるか,又は判定不能と述べることにある。
さらに,文書鑑定の標準では,写し(コピー・ファクス・スキャン)には原本にある微細な情報がすべては残らず,とりわけ筆圧・線質・運筆方向といった特徴は正しく評価することが困難又は不可能になり得るとして,原本での検査が原則とされる。それゆえ写しを用いる場合には,鮮明度を評価したうえで可能な範囲で検査を行い,結論を限定してその限界を明示すべきものとされるのであって,鮮明度が不十分な写しや短い筆跡から,ことさらに別人・偽造といった強い排除方向の断定を導くことには慎重を要する。ここで注意すべきは,写しであること(原本の微細な物証が失われること)と静止画であること(運動の時間構造が初めから存在しないこと)とは,別個独立の障害として重なり合っている点である。もっとも,これらの限界も写しからの鑑定を一律に無価値とする趣旨ではなく,可能な範囲で検査し結論を限定して開示することを求めるものにとどまる。
(4) 新規な名称や呼称に左右されないこと
近時,鑑定手法の呼称に先端技術を想起させる語を冠したり,その名称につき何らかの権利登録がされたりすることがあるが,それは識別上の利益等を保護するにとどまり,当該手法の科学的妥当性を国が認証したことを意味するものではない。また,先端技術による解析を標榜していても,盲検によって誤り率が実測され,検証されたデータセットの裏づけがなければ,その点をもって科学的妥当性が確認されたとはいえない。新規な名称や先端技術を想起させる呼称それ自体は,前述した誤り率の実証や尤度比による較正という基盤的な要請に代わるものではないのである。
3 署名・公正証書遺言に特有の難しさ
公正証書遺言の場合,筆記具としてフェルトペンが用いられることが多いといわれるところ,フェルトペンは滲むため,字画形態,字画構成,筆順,筆圧,筆勢等の判断に基づく筆跡鑑定は難しくなる(税経通信2022年6月号109頁)。また署名については,親族であれば日頃からよく見ているために偽造しやすく,何度も練習すれば模倣することは容易であるともいわれる(同109頁)。署名や短い記載をめぐる鑑定が,一般に難度の高いものであることを示している。
第4 加齢・認知症と書字(医学的観点からの留意)
1 加齢・認知症に伴う書字の変化
加齢に伴う変化や,疾病・服薬・視機能の低下その他の要因により書字の制御が影響を受ける場合には,字配り・字の大きさ・偏旁の配置といった文字の空間的な構成が乱れやすくなる一方で,長年にわたって身につけた運筆の習癖や署名の運動は比較的保たれやすいとされる。もっとも,その現れ方や程度には個人差が大きいとの指摘がある。
2 書字の乱れから直ちに偽造を導かないこと
したがって,同一文書の中に「構成の乱れ」と「一定の運筆の保存」とが併存していること自体は,自然な経過としても十分に説明し得るのであって,これをただちに別人による偽造の徴憑と評価することはできない。書字の変化を論じるにあたっては,本人の身体的・神経学的状態を,特定の疾患を当然の前提とせず,中立かつ敬意をもって個別に踏まえることが必要である。
第5 偽造の有無は総合的に判断されること
1 同筆か異筆かと,真筆か偽筆かは別問題であること
筆跡鑑定の用語では,「同筆/異筆」は筆者が同一人か別人かという筆者の同一性の問題であり,「真筆/偽筆(作為筆跡)」すなわち文書の真正性の問題とは区別される別個の軸である。両者は別の軸であるから,たとえ本人自身の手で書かれた文書であっても,それが当然に本人の自由な意思に基づき真正に作成されたことを意味するわけではない。現に最高裁昭和62年10月8日判決(民集41巻7号1471頁)は,他人の添え手による補助を受けた自筆証書遺言につき,遺言者が自書能力を有し,他人の添え手が単に始筆若しくは改行にあたり遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか,又は遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されていてその添え手が遺言者の手の動きに従い若しくはこれを支えるにとどまる程度であって,かつ,添え手をした他人の意思が遺言者の筆跡に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できる場合に限り,民法968条1項にいう「自書」の要件を充たすとした。
また鑑定実務でいう作為筆跡には,一般に,手本を見て写す模写や,手本をなぞる透写(なぞり)などが含まれるとされる。もっとも,模写・なぞりといった作成「方法」が刑法上の文書偽造罪にいう偽造(一般に,名義人と作成者との人格の同一性を偽ることをいうと解されている)に当たるかは,名義冒用の有無による別個の問題であり,筆跡上の手法の分類とは概念の射程を異にする点に留意を要する。
2 筆跡以外の事情による総合判断
以上のとおり,筆跡それ自体から作成者や真否を断定することには限界があるから,文書が偽造されたかどうかは,筆跡だけでなく,文書の体裁,作成の動機,作成の経緯,関係者間の人的関係,文書の保管状況といった事情をも含めて,総合的に判断されることになる。第2でみた各裁判例も,筆跡鑑定の結論をそのまま採用するのではなく,こうした筆跡以外の事情を併せて検討したうえで結論を導いている。筆跡鑑定の結果は,総合判断を構成する一つの資料として位置づけられるべきものである。
第6 筆跡鑑定業者
1 紹介されている主な業者
「遺言能力鑑定と筆跡鑑定」では,以下の4つの筆跡鑑定業者が紹介されている(税経通信2022年6月号109頁)。
① トラスト筆跡鑑定研究所(神奈川県相模原市中央区淵野辺)
② 田村鑑定調査(神奈川県横浜市泉区和泉中央北)
③ 一般社団法人日本筆跡鑑定人協会(神奈川県横浜市青葉区藤が丘)
④ 株式会社齋藤鑑識証明研究所(栃木県宇都宮市竹林町)
2 その他の鑑定機関
法科学鑑定研究所(ALFS)でも筆跡鑑定を行っている(法科学鑑定研究所HPの「筆跡鑑定」参照)。
第7 関連記事その他
1 公正証書遺言・署名に関する補足
なお,公正証書遺言の署名がフェルトペンで書かれることが多い点や,親族による署名の模倣が容易であるといわれる点は,第3の3で述べたとおりである。これらは,署名や短い記載を対象とする鑑定の難しさを示すものとして留意されたい。
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