第1 裁判所速記官制度の現在地
1 制度は法律上存続している
裁判所速記官は,法廷に立ち会い,訴訟当事者や証人等の供述を速記して速記録を作成する裁判所職員である。裁判所法60条の2は現在も「各裁判所に裁判所速記官を置く。」と定め,同条2項及び3項は,裁判所の事件に関する速記等を職務とし,その職務について裁判官の命令に従うとしている。裁判所ウェブサイトの職務説明も,速記タイプライターで供述を速記符号として記録し,法廷後に反訳して速記録を作成する職務を掲げている。
令和8年5月21日施行の民事訴訟規則70条~72条は,裁判所速記官その他の速記者による速記と電子速記録の作成を定め,同規則76条は,録音した電磁的記録を反訳して電子調書を作成する別の経路を定めている。刑事訴訟規則40条も,公判調書作成のための速記と録音を並列している。したがって,裁判所速記官は法的に廃止された職ではなく,速記と録音を法令上併存させたまま,実務上は録音反訳の比重が増した職である。
2 速記,録音反訳及び音声認識は異なる
速記,録音反訳及び音声認識は,いずれも発言を文字として利用するための技術であるが,作業主体,作業時点及び正式な調書になるまでの過程が異なる。
| 方式 | 作業の中心 | 法廷との関係 | 正式記録までの過程 |
|---|---|---|---|
| 裁判所速記官による速記 | 裁判所職員が速記機器で発言を記録する | 記録担当者が法廷に立ち会う | 速記原本を反訳して速記録又は電子速記録を作成する |
| 録音反訳 | 裁判所職員以外の反訳受託者が録音を文字化する | 書記官が法廷で録音し,立会メモを作る | 書記官が反訳書を録音と立会メモで校正し,調書を作成する |
| 音声認識 | システムが音声から文字列を生成する | 用途と設計によって異なる | 日本の裁判所では,認識結果だけで正式な逐語調書を自動作成する制度として運用された事実は確認できない |
最高裁判所総務局長通達「録音反訳方式に関する事務の運用について」によれば,録音反訳では,立会書記官が2台の録音機で同時に録音し,反訳に必要な立会メモを作成する。外部の受託者が反訳書を提出した後,立会書記官が録音と立会メモで校正し,反訳書を利用して調書を作成する。受託者には提出期限の遵守と秘密厳守が求められ,録音データの消去や期間内の聴取にも手続が設けられている。
3 現在の問題は制度の再構築である
最高裁判所は平成10年4月以降,新規養成を停止している。令和8年度の裁判所職員採用試験情報にも速記官の募集区分はない。そのため,現在の中心的な問題は,職の法的な復活ではなく,新人を補充しないまま職を維持できるか,仮に養成を再開するときに採用,2年間の養成,指導者,技能継承,機器,配置及び定員をどのように再構築するかである。
第2 新規養成停止までの経緯
1 平成2年には養成継続が前提であった
参議院法務委員会平成2年3月29日会議録で,最高裁判所は,毎年40人程度を養成する目標に対し,適性者を選抜し,合格後の辞退や養成中の脱落を経て,最終的に速記官になるのは20数人であると説明した。機械操作の特殊な適性に加え,技術革新によって逐語記録が別方式へ移るのではないかという不安が受験希望者にあり得ることも,同じ答弁で挙げられている。
この答弁が示すのは,単純な応募総数の不足ではない。適性選抜,合格後の進路変更,2年間の養成及び職の将来不安を通過した後の「歩留まり」が小さいという問題であった。
2 平成9年の裁判官会議決定
最高裁判所裁判官会議は平成9年2月26日,録音反訳検証実験報告書に基づく議事で,平成10年4月以降の新規養成を停止すると決めた。一時に制度を廃止するのではなく,当分の間は現職速記官による速記と録音反訳を併用し,録音反訳へ緩やかに移行する方針であった。
決定直後の参議院法務委員会平成9年3月27日会議録で,最高裁判所は,①逐語録需要の増加と変動に固定的な速記官数だけで機動的に対応しにくいこと,②普通型速記タイプライターの年間需要が約60台で,メーカーから生産中止の申入れがあり,部品と修理を含む長期供給に不安があったこと,③適性者の確保と2年間の養成が必要であったこと,④頸肩腕障害等により在職者数と実働能力が一致しないこと,⑤大量退職が予想されたこと,⑥民間では録音とワープロによる反訳へ移行していたことを説明した。
3 録音反訳実験の評価と限界
最高裁判所は,平成5年6月頃から制度を検討し,約2200回の証拠調べで録音反訳を試行したと説明した。平成9年の国会答弁では,関与した弁護士の9割以上が,速記録と比較して内容が劣らず,実務上の支障がないと回答したとされた。
もっとも,公開資料からは,質問票,回答者数,回収率,事件の選び方,誤り率及び自由記載を確認できない。このため,当時の司法行政判断を支えた資料ではあるが,録音反訳が全ての事件で速記と同等であることを現在まで確定する比較実験として扱うことはできない。
第3 養成停止後の人員・配置・録音反訳
1 現在員は869人から130人へ減少した
最高裁判所が令和7年通常国会で参議院へ提供した資料によれば,速記官の現在員は,平成8年12月1日の869人から,平成26年12月1日の204人を経て,令和6年12月1日には130人となった。令和6年の庁別配置表では,全国50地裁のうち20地裁が0人であり,東京地裁37人,大阪地裁13人,名古屋地裁10人,札幌地裁8人等に偏在している。
令和6年8月1日現在,コンピュータ内蔵の速記タイプであるステンチュラの使用届を提出した速記官は127人である。また,裁判所データブック2026によれば,令和8年度の速記官の定員は180人である。定員は予算上の枠,現在員は現に在職する人数であり,両者を同じ数値として扱うことはできない。
| 時点又は年度 | 人数又は定員 | 資料上の意味 |
|---|---|---|
| 平成8年12月1日 | 現在員869人 | 養成停止決定前の規模 |
| 平成26年12月1日 | 現在員204人 | 長期的な縮小の中間時点 |
| 令和6年12月1日 | 現在員130人 | 今回確認できた最新の実員 |
| 令和6年8月1日 | ステンチュラ使用届127人 | 現職者による電子速記機器の利用 |
| 令和8年度 | 定員180人 | 現在員とは異なる予算上の定員 |
2 転官と定員振替
速記官から書記官等への転官は,平成10年度59人,平成11年度57人,平成12年度47人と養成停止直後に集中し,平成21年度の17人を最後に,平成22年度から令和6年度までは0人である。転官が現在員減少の全てを説明するわけではなく,その後の主な縮小要因は退職による自然減である。
退職等で空いた速記官定員は,近年,書記官や家庭裁判所調査官等へ振り替えられている。国会答弁によれば,令和5年度,令和6年度及び令和7年度は各5人,令和8年度は10人が振替又は削減の対象となった。養成を再開するには,募集を設けるだけでは足りず,裁判所職員全体の定員を増やすか,他職種へ移した定員を戻すかという資源配分も必要になる。
3 録音反訳は日常の運用になった
令和6年度12月末現在,証人等の証拠調べに対する録音反訳率は,民事79.86%,刑事16.59%,合計36.02%である。録音反訳委託費の当初予算は,平成27年度の5億2384万3000円から令和6年度の3億2850万8000円へ減少した後,令和7年度は3億4163万5000円となった。録音1時間当たりの反訳料金は6200円~1万1600円程度であり,通常の提出期限は発注完了日の翌日から起算して10日以内とされている。
これらの数字は,録音反訳が例外的な試行ではなく,現在の逐語調書作成を支える常設の運用になったことを示す。ただし,委託費だけを速記官の人件費と比べても,養成費,機器費,書記官の録音・校正時間,訂正量,録音事故及び秘密管理を含む総費用の比較にはならない。
第4 平成9年当時より志望者は少ないといえるか
1 現在の志望者数は直接比較できない
平成9年の国会答弁によれば,当時の速記官養成所には900人を超える受験者があり,約50人を合格させても,翌年3月までに約3割が辞退し,約30人が養成を開始した後も2年間で約2割が脱落していた。大学進学や他の就職先を選ぶことが辞退理由の例として挙げられている。したがって,養成停止直前に「速記官になりたい人がほとんどいなかった」と理解することはできない。
現在は募集自体がないため,現在の応募者数は0人なのではなく,応募者数という変数が観測されていない。潜在的な志望者を全国的に測った意識調査も確認できない。このため,「現在の志望者は平成9年当時より遥かに少ない」と人数で直接証明する公的統計はない。
2 潜在的な応募母集団は大幅に縮小した
直接比較はできないものの,同じ募集を現在再開した場合の応募条件は平成9年当時と同じではない。政府統計から確認できる主な変化は次のとおりである。
| 指標 | 平成10年前後 | 現在側の確認値 | 変化の意味 |
|---|---|---|---|
| 日本人人口17歳~20歳 | 平成10年643万2000人 | 令和6年429万5000人 | 高卒前後の年齢母集団が33.2%減少 |
| 高校卒業者 | 平成10年3月144万1061人 | 令和7年3月95万5335人 | 卒業者全体が33.7%減少 |
| 高校卒業後の就職者 | 平成10年約32万7121人 | 令和7年13万1522人 | 旧制度の中心的な募集層に近い直接就職層が概ね59.8%減少 |
| 高校新卒求人倍率 | 平成10年3月卒1.88倍 | 令和8年3月卒4.12倍 | 縮小した就職希望者に対する他の求人が増加 |
17歳~20歳人口は速記官の旧受験資格者そのものではなく,高校卒業後の就職者も将来の募集対象を完全に表すものではない。また,平成10年の就職者約32万7121人は,卒業者数に就職者割合22.7%を掛けた概算である。それでも,年齢人口よりも高校卒業後の直接就職層の縮小が大きく,2年間の特殊な養成を要する進路が競争する相手は増えている。
3 制度自身が職業の将来不安を強めた
職業の将来不安は音声認識の時代に初めて生じたものではない。平成2年の最高裁判所答弁は,逐語記録が速記タイプから別方式へ移るのではないかという不安が受験希望に影響し得ると説明していた。その後,28年以上にわたり募集がなく,現在員が869人から130人へ減り,20地裁で配置が0人となり,録音反訳が日常の運用になった。
現在,速記技能を身につけようとする人から見れば,裁判所だけで使用する特殊技能へ2年間を投じても,採用と長期的な職務需要が続くかを見通しにくい。若年人口と直接就職層の縮小に,募集経路の消滅,職の可視性の低下及び将来不安が重なるため,募集を再開した場合の潜在的応募者が平成9年当時より相当少なくなる可能性は高い。ただし,具体的な人数と減少率は,実際の募集又は応募意向調査なしには確定できない。
4 スマートフォン中心のデジタル利用による影響
総務省の令和7年通信利用動向調査によれば,世帯のスマートフォン保有率は91.8%であり,個人のインターネット利用機器はスマートフォン74.3%,パソコン45.6%である。これらの数値は,日常的なデジタル利用がスマートフォン中心になっていることを示している。
もっとも,タッチ操作中心の生活が,複数キーを同時打鍵する速記機械への適性又は関心を低下させるかを直接測った調査は確認できない。したがって,スマートフォン中心の利用環境が裁判所速記官の志望者数に与えた影響は,現時点では検証できず,因果関係の仮説にとどまる。
第5 現在の制度継続と養成再開を難しくするもの
1 人を採用するだけでは制度は戻らない
長期の養成停止後に制度を再構築するには,①応募者の募集と適性選抜,②2年間の養成課程,③指導者と教材,④技能評価と現場実習,⑤専用機器の調達・保守,⑥全国配置と代替要員,⑦健康管理,⑧職員定員を同時に整える必要がある。現職者が少なくなるほど,通常業務を続けながら次世代を指導する余力も小さくなる。
現在の困難は,平成9年当時の機械や採用の問題がそのまま続いていることだけではない。養成停止を長期間続けた結果,人材,組織,設備及び定員の連鎖が細り,再開に必要な初期費用と最小規模が大きくなったことにある。
2 移行期には録音反訳との二重運用になる
全国の裁判を止めずに速記官を再養成する以上,養成期間中も録音反訳を維持する必要がある。新人が必要な技能に達し,全国配置が整うまで,養成・給与・機器の固定費と録音反訳の委託費が重なる。
もっとも,この二重運用の具体的費用は公開資料から算定できない。「再開は高すぎる」又は「録音反訳より必ず安い」と結論付けるには,養成費,機器費,健康管理費,現職者の処理時間,外部反訳の実納期,訂正率,録音事故及び情報事故を同じ単位で比べる必要がある。
3 全国配置と限定配置では必要規模が異なる
制度設計には,全国の裁判所へ常時配置する案と,重要事件,長時間尋問又は即時の逐語記録が必要な事件に限定して広域的に配置する案がある。裁判所法60条の2の「各裁判所」という文言と,現実に速記官が配置されていない裁判所があることをどのように整合させるかにも関係する。
最高裁判所は平成9年の国会で,同条は逐語録作成制度を必要とする裁判所に速記官を置く趣旨であり,録音反訳を併用する限り直ちに法改正を要しないと説明した。これに対し,条文どおりの配置を求める見解もあるが,この解釈を直接確定した公刊裁判例は,確認した範囲では見当たらない。
第6 最高裁判所の説明と養成再開論
1 最高裁判所の実務・資源配分論
最高裁判所の説明は,必要な逐語録を安定して供給するためには,固定配置の特殊技能職より,事件量に応じて発注できる録音反訳の方が,機器供給,健康上の制約,大量退職及び需要変動へ対応しやすいというものである。平成9年の検証実験に加え,2台での録音,立会メモ,受託者の秘密保持及び書記官の校正によって品質を管理する考え方である。
この立場からは,現職速記官の執務環境を維持しつつ,退職等による欠員定員を需要の大きい書記官や家庭裁判所調査官等へ振り替えることが資源配分となる。令和8年の国会でも,最高裁判所は,速記官定員10人の削減が裁判の迅速化に支障を生じさせないと説明した。
2 養成再開を求める側の質的価値論
養成再開を求める側は,速記官には,①法廷で話者を識別できること,②不明瞭な発言をその場で確認できること,③指示動作や法廷の状況を理解できること,④短時間で速記録を作成できること,⑤裁判所職員として職務上の義務を負うこと,という録音後の外部反訳では代替しにくい価値があると主張する。また,録音失敗,話者同定,非言語情報,即時性及び秘密保持を問題にしている。
関東弁護士会連合会の令和4年声明及び札幌弁護士会の令和6年声明は,これらの観点から新規養成又は制度の再検討を求めている。ただし,弁護士会声明は政策意見であり,速記と録音反訳の性能差をそれだけで客観的に証明する資料ではない。
3 現在の比較データが不足している
平成9年当時の普通型速記タイプライターと,現在の電子速記機器,海外製品,保守市場及び人間工学的対策は同じではない。実際,令和6年8月1日現在,127人がコンピュータ内蔵のステンチュラの使用届を提出しているため,「現在も機械がないから維持できない」と断定することはできない。
現在の政策判断には,現行機器を用いた処理速度,正確性及び健康負荷と,録音反訳の訂正率,事故率,実納期,費用及び地域的な利用可能性を同じ条件で比べる資料が必要である。これらの基礎データが十分に公表されていないため,どちらが常に正確で安いかを公開資料だけで確定することはできない。
第7 音声認識の向上と速記官の将来
1 一般の音声認識は向上した
平成10年前後と比べ,一般の音声認識技術は,学習データ,計算資源及びニューラルネットワークの進展によって大幅に向上した。日本語話し言葉コーパスや大規模な日本語放送音声を用いる研究でも,汎用的な日本語音声認識の性能向上が報告されている。
もっとも,異なる時代,言語,音源及び評価指標の誤り率を単純に差し引くことはできない。法廷音声では,重複発話,話者識別,方言,低音量,固有名詞,同音異字,法律用語,数字,身振りを伴う指示,訂正履歴及び秘密保持が問題になる。日本全国の法廷音声を用い,正式調書に必要な基準で現在の音声認識を評価した原データは確認できない。
2 裁判員裁判用システムは正式調書を自動作成するものではなかった
裁判員裁判で用いられた音声認識システムは,映像,音声及び認識結果を連動させ,評議で供述を参照するためのものであり,認識結果だけで正式な逐語調書を自動作成する制度ではなかった。最高裁判所は,令和6年8月5日付け事務連絡により,同年10月31日に全庁で運用を停止した。
停止理由には,評議で使用する頻度の低下や賃貸借期間の満了も含まれているため,認識精度だけが原因であったとは断定できない。他方,この経緯から,音声認識が既に正式な逐語調書を全面的に代替したと説明することもできない。
3 制度設計は速記官かAIかの二者択一ではない
将来の制度は,①重要事件又は即時性の高い尋問では人間のリアルタイム速記を用い,②大量の日常需要には品質管理した録音反訳を用い,③音声認識は検索,話者分離,下書き又は校正支援に用いるという組合せも考えられる。一般の音声認識が向上するほど,人間が文字化の全工程を担う必要性は減り得るが,最終的な正確性と責任を誰が確認するかという問題は残る。
どの配分が適切かを判断するには,同じ法廷音源,同じ納期及び同じ訂正基準で,速記,録音反訳及び音声認識支援を比較する必要がある。話者同定,固有名詞,重複発話,非言語情報,訂正量,所要時間,費用及び秘密保持を共通指標とする比較がないまま,速記官が既に不要であるとも,録音反訳や音声認識では代替できないとも断定すべきではない。
第8 出典・参考資料
1 法令・裁判所資料
①e-Gov法令検索「裁判所法」60条の2(令和8年7月29日確認)
②最高裁判所「民事訴訟規則」70条~72条,76条(令和8年5月21日施行版,PDF実頁25頁~27頁)
③最高裁判所「刑事訴訟規則」40条(令和8年5月21日施行版,PDF実頁14頁)
⑤最高裁判所総務局長「録音反訳方式に関する事務の運用について」平成10年3月20日総三第57号,PDF実頁1頁~3頁
⑥最高裁判所「裁判所データブック2026」,PDF実頁1頁(印刷頁22頁)
2 司法行政・国会資料
①最高裁判所「最高裁判所裁判官会議議事録」平成9年2月26日,PDF実頁3頁
②参議院法務委員会平成2年3月29日会議録,61番・62番発言
③参議院法務委員会平成9年3月27日会議録,75番・77番・79番・81番・83番・196番~200番・205番~209番発言
④参議院法務委員会平成27年4月7日会議録,149番・151番・153番・155番・157番・161番発言
⑤参議院法務委員会令和7年3月14日会議録,82番発言
⑥参議院法務委員会令和8年4月23日会議録,8番発言
3 最高裁判所が令和7年通常国会で参議院へ提供した統計等
①「裁判所職員の官職別定員・現在員等内訳」,PDF実頁1頁(資料通し番号5頁)
②「速記官の庁別配置状況」,PDF実頁1頁(資料通し番号40頁)
③「速記官から書記官その他の裁判所職員への転官数の推移及び内訳」,PDF実頁1頁(資料通し番号41頁)
④「証人等証拠調べの数と録音反訳にされた件数,録音反訳率」,PDF実頁1頁(資料通し番号43頁)
⑤「録音反訳委託費予算の推移」,PDF実頁1頁(資料通し番号44頁)
⑥「録音反訳方式により反訳を行う場合の反訳料金」,PDF実頁1頁(資料通し番号45頁)
⑦「法廷で使用されているコンピュータ内蔵の速記タイプの使用届出数」,PDF実頁1頁(資料通し番号46頁)
4 人口・教育・労働・情報通信統計
①e-Stat「人口推計 平成10年」年齢各歳別人口表及び総務省統計局「人口推計(2024年10月1日現在)」第1表
②文部科学省「中学校卒業者,高等学校卒業者,短期大学卒業者及び大学卒業者の進路の推移」及び文部科学省「令和7年度学校基本統計確定値」,PDF実頁5頁
③厚生労働省「平成17年度高校・中学新卒者の就職内定状況等」第5表及び厚生労働省「令和7年度高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」
5 文献・音声認識研究・関連資料
①中山善房ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法〔第3版〕第1巻』青林書院,2022年,298頁
②秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第3版〕』日本評論社,2021年,423頁
③秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅲ〔第2版〕』日本評論社,2018年,483頁~484頁
④Karita et al., “A Comparative Study on Neural Architectures and Training Methods for Japanese Speech Recognition,” Interspeech 2021, pp.3500–3504,原著PDF
⑤Yin et al., “ReazonSpeech: A Free and Massive Corpus for Japanese ASR,” 2023,原著PDF
⑥Yoshioka et al., “Recognizing Overlapped Speech in Meetings,” Interspeech 2018, pp.3308–3312,原著ページ